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平成14年第3回定例会(第4号) 名簿 開催日:2002-09-13
平成14年第3回定例会(第4号) 本文 開催日:2002-09-13

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  1. 東郷町議会 2002-09-13
    平成14年第3回定例会(第4号) 本文 開催日:2002-09-13


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2002-09-13: 平成14年第3回定例会(第4号) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 83 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 2 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 3 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 4 :  ◯4番(野々山充君) 選択 5 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 6 :  ◯5番(浅井勇夫君) 選択 7 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 8 :  ◯8番(近藤秀樹君) 選択 9 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 10 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 11 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 12 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 13 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 14 :  ◯8番(近藤秀樹君) 選択 15 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 16 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 17 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 18 :  ◯8番(近藤秀樹君) 選択 19 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 20 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 21 :  ◯8番(近藤秀樹君) 選択 22 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 23 :  ◯2番(門原武志君) 選択 24 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 25 :  ◯4番(野々山充君) 選択 26 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 27 :  ◯2番(門原武志君) 選択 28 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 29 :  ◯4番(野々山充君) 選択 30 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 31 :  ◯2番(門原武志君) 選択 32 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 33 :  ◯13番(山口洋子君) 選択 34 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 35 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 36 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 37 :  ◯17番(橋本洵子君) 選択 38 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 39 :  ◯13番(山口洋子君) 選択 40 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 41 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 42 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 43 :  ◯16番(星野靖江君) 選択 44 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 45 :  ◯13番(山口洋子君) 選択 46 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 47 :  ◯3番(磯村 鎭君) 選択 48 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 49 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 50 :  ◯2番(門原武志君) 選択 51 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 52 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 53 :  ◯5番(浅井勇夫君) 選択 54 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 55 :  ◯8番(近藤秀樹君) 選択 56 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 57 :  ◯1番(中川雅夫君) 選択 58 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 59 :  ◯20番(梅田幹夫君) 選択 60 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 61 :  ◯2番(門原武志君) 選択 62 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 63 :  ◯19番(菱川和英君) 選択 64 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 65 :  ◯17番(橋本洵子君) 選択 66 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 67 :  ◯2番(門原武志君) 選択 68 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 69 :  ◯6番(箕浦克巳君) 選択 70 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 71 :  ◯17番(橋本洵子君) 選択 72 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 73 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 74 :  ◯6番(箕浦克巳君) 選択 75 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 76 :  ◯20番(梅田幹夫君) 選択 77 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 78 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 79 :  ◯議会事務局長(高木 修君) 選択 80 :  ◯議長近藤孝之君) 選択 81 :  ◯議会事務局長(高木 修君) 選択 82 :  ◯町長(石川伸作君) 選択 83 :  ◯議会事務局長(高木 修君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                午前10時00分開議 ◯議長近藤孝之君)[ 109頁] 会議に先立ち御報告いたします。  7番寺沢則夫君及び清水診療所事務次長より、欠席の旨届け出がありましたので御報告いたします。  これより本日の会議を開きます。  直ちに、お手元に配付した議事日程の順序に従い会議を進めます。              ───────────── 2: ◯議長近藤孝之君)[ 109頁] 日程第1、諸般の報告をいたします。  本日までに受理した意見書案は、各位の議席に配付いたしました。  以上で諸般の報告を終わります。              ───────────── 3: ◯議長近藤孝之君)[ 109頁] 日程第2、議案第54号東郷町老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてから議案第70号平成13年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、以上17議案を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。  最初に、民生常任委員長野々山充君。             [民生常任委員長 野々山充君登壇] 4: ◯4番(野々山充君)[ 109頁] 議長の指名によりまして、民生常任委員会の委員長報告をさせていただきます。  平成14年第3回定例会本会議におきまして民生常任委員会に付託されました議案第54号東郷町老人医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第58号工事請負契約の変更についてから議案第61号平成14年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)及び議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について所管分から議案第67号平成13年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてまでの10案件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告いたします。  審査は、平成14年9月9日月曜日午前9時より、第1委員会室において、委員全員の出席と、職務として、議会議長、執行者側より、町長、助役、収入役、担当部長、診療所事務長、担当次長、診療所事務次長、担当課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名者として、星野靖江委員、菱川和英委員を指名し会議を始めました。  民生常任委員会に付託されました案件は、議案第54号東郷町老人医療費の助成に関する条例の一部改正についてを初め10案件でありました。この案件を逐次議題とし審査をいたしました。  最初に、議案第54号東郷町老人医療費の助成に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、附則第4条第1項について説明をしてくださいとの質疑に対し、答弁として、条例第4条の規定は、受給者証の交付の条項です。附則第2項により、73歳以上とみなされた現在の68歳、69歳の方が70歳に到達した場合は、健康保険法の改正による70歳以上の方の本人負担と同様の1割負担となりますので、老人医療費の支給は行う必要がありませんので、老人医療費の受給者証の交付は行わないというものであります。また、73歳以上の方についても同様の扱いでありますとの答弁がありました。  別に委員より、これらの制度についての住民周知はどのように考えていますかとの質疑がありました。答弁として、老人医療のみならず、国民健康保険法の改正を伴う改正内容も含めてパンフレットを作成し、広報とうごうとあわせて全世帯に配布し、啓発する予定でありますとの答弁がありました。
     以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第54号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第58号工事請負契約の変更について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第58号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)所管分について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、健康日本21の意義はとの質疑に対し、母子保健計画を作成しましたので、この中の健やか親子の部分は国の進めている事業であり、健康日本21の中に取り入れ進める考えでありますとの答弁がありました。  また、委員より、1項社会福祉費4目老人福祉費の補正額の財源内容の中の特定財源のそのほかの558万4,000円について、どんな財源でありますかとの質問に対し、公共施設整備基金からであります。財政課とも協議し、基金は備品に繰り入れてもよいということでしたので、施設の建設に伴う備品で今回出しましたとの答弁がありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第59号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第60号平成14年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第60号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第61号平成14年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、来年度の介護保険料は上がりますかとの質疑に対し、サービスと保険料はリンクしています。上がる可能性がありますとの答弁がありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第61号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、所管分について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、住民基本台帳ネットワーク導入業務で、国からの財源がありましたかとの質疑に対し、交付金に含まれていますとの答弁でした。また、委員より、入浴サービスは、決算はゼロですが、制度はありますかとの質疑に対し、重度身体障害の方及び難病の方が対象ですが、週1回で、1回1,250円の自己負担で利用できますとのことでした。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第63号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第64号平成13年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、国保税の収納率は、また、今後の推移についてとの質疑があり、答弁として、現年度は91.72%であります。滞納分を含めた収納率は73.8%です。約2%程度落ち込みしています。一つの例として、前年所得で課税するので、今は持ち合わせがないなどとの理由がありますが、個別に面談し、分納など少しでもお願いする旨説得していますとの答弁でありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第64号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第65号平成13年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算認定について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、財源調整基金は幾らになりましたかとの質疑に対し、2,600万円程度ですとの答弁がありました。次に、委員より、施設清掃業務委託料の中身はとの質疑に対し、答弁として、日常の月曜から金曜日までは午後1時から4時まで、土曜日は午前9時から12時までです。床のワックスがけは年2回、ガラス清掃は年2回、網戸清掃は年1回ですとの答弁がありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第65号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第66号平成13年度東郷町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第66号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第67号平成13年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第67号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  以上で、民生常任委員会に付託されました議案第54号を初め10案件の審査の経過と結果の報告を終わらさせていただきます。 5: ◯議長近藤孝之君)[ 112頁] 次に、経済建設委員長浅井勇夫君。               [経済建設委員長 浅井勇夫君登壇] 6: ◯5番(浅井勇夫君)[ 112頁] 議長の指名によりまして、経済建設常任委員会の委員長報告をさせていただきます。  平成14年第3回定例会本会議において経済建設常任委員会に付託されました議案第55号土地所有権の確認に関する訴えの提起についてから議案第57号町道路線の認定について、議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)所管分について、議案第62号平成14年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第1号)から議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について(所管分)及び議案第68号平成13年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第70号平成13年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの9案件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告します。  審査は、平成14年9月10日火曜日午前9時より、第1委員会室において、委員全員の出席と、職務として、議長、副議長、執行者側より、町長、助役、収入役、担当部長、担当次長、担当課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名者として、石川久則委員、岩本佐知子委員を指名し会議を始めました。  経済建設常任委員会に付託された案件は、議案第55号土地所有権の確認に関する訴えの提起についてを初め9案件でありました。この案件を逐次議題とし審査をいたしました。  まず最初に、議案第55号土地所有権の確認に関する訴えの提起について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、町の担当者は訴えの相手方と話をしましたか、話せばわかる相手の方だと思うがという質問に対しまして、答弁として、民事調停をしその機会を持ったが、当人は欠席され、できなかったし、そんな状況ではなかった。今回の訴訟は、4名の方が時効取得の宣告をされた共同申し立てをしています。訴訟をしないと正式には終わりません。相手の方がよいとか悪いとかではなく、土地の所有の確認だけです。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第55号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第56号町道路線の廃止について及び議案第57号町道路線の認定については関連していますので、一括議題として当局の説明及び質疑をいたしました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、議案第56号町道路線の廃止について、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第56号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第57号町道路線の認定について、当局の説明を聞きました。その後質疑なく、議案第57号町道路線の認定についての討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第57号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)所管分について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、民間木造住宅耐震診断についての説明をしてくださいとの質問がありました。答弁として、個人住宅でありまして、平成14年12月から実施をしたところ、8月ごろには34件の問い合わせがあり、先週金曜日には50件に達しました。それ以後の方につきましては、平成15年度で対応する予定です。  また、委員より、町内の資源回収ステーションの電灯をつけるということですが、水道をつける考えはありませんかとの質問がありました。答弁といたしまして、現在、公園等でお願いしています。水道を引くとなると大変なことになります。とりあえず電灯の件について要望に対応し、明るい状況にし、作業効率を上げ安全にしたいと思います。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第59号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第62号平成14年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第62号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について(所管分)当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、放置車両の歳入歳出についての説明をしてくださいとの質問がありました。回答として、放置車両を処理してから2~3カ月程度で入金となります。したがって、2月、3月で処理した分は過年度収入の取り扱いとなります。本町は、昭和60年ごろ制定した処理要綱に基づき放置車両を処理してきましたが、10月1日から、警察署が職務権限でないということになりました。現実、対応していますが、所有者の特定が困難であります。放置車両が普通の状態でありますと、財産権のこともあり、勝手に処分することができません。  また、委員よりの質問で、ふるさと農園で農薬の指導をしていますかという質問に対しまして、答弁、現在は、農園につきましては自由にお貸ししています。農薬の指導まではしていませんが、今後研究させていただきます。  また、委員よりの質問で、ひょうごの里農園は来年更新の時期であります。現在使用している方は土地に愛情があり、区画に余裕があるときは場所を移動させるのか、伺います。回答といたしまして、検討します。  また、質問として、景観作物について、何かほかの作物を考えていますか。回答としまして、ヒマワリ、コスモスが作物でありますが、特に新しい作物は現在検討中であります。ケナフの話はありますが、長所短所があり、研究中であります。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第63号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第68号平成13年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、当局よりの説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、移転補償費のことで説明をお願いいたしますとのことで、回答として、町道の占用物件については、下水道工事は、下水道管理の施行分担で道路管理者が工事施行する場合は無償でありますが、下水道管理者がする場合は、有償が原則でありますとの答えがありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第68号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第69号平成13年度東郷町和合ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、当局よりの説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第69号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議案第70号平成13年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  その後質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第70号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  以上で、経済建設常任委員会に付託されました議案第55号を初め9案件の審査との経過と結果の報告を終わらさせていただきます。 7: ◯議長近藤孝之君)[ 116頁] 次に、総務委員長近藤秀樹君。              [総務委員長 近藤秀樹君登壇] 8: ◯8番(近藤秀樹君)[ 116頁] 議長の指名によりまして、総務常任委員会の委員長報告をさせていただきます。  平成14年第3回定例本会議において総務常任委員会に付託されました議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)所管分及び議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について所管分までの2案件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告します。  審査は、平成14年9月11日水曜日午前9時より、第1委員会室において、委員1名の欠席のほか委員の出席と、職務として、副議長、執行者側より、町長、助役、収入役、教育長、町長公室長、担当部長、学校給食共同調理場所長、議会事務局長、町長公室次長、担当部次長、担当課長、学校給食共同調理場事務長の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名者として、箕浦克巳委員、門原武志委員を指名し会議を始めました。  総務常任委員会に付託された案件は、議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)所管分を初め2案件でありました。この案件を逐次議題とし審査をいたしました。  最初に、議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)所管分について、当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、臨時財政対策債を借り続けるのですかという質問に対して、普通交付税と臨時財政対策債を合わせたものが本来の交付税と考えていますので、これを続けますという答弁でありました。  また、委員より、春木台小学校の便所のにおいの原因がわかっていますか。また、議会費のタクシー使用料の増額について、なぜ減額しないのかという質問に対して、長年にわたり使用されています。排水管に汚物がついたことも一因と思います。  議会費タクシー使用につきましては、議会だよりの先進地視察研修を実施する際に、議員の費用弁償として、当初は公共交通機関で予定しておりましたが、研修効率等を勘案しジャンボタクシーとしたものであります。公共交通機関で使用する場合は、交通機関の切符で処理されますが、ジャンボタクシーの使用となりますと、契約行為をしなければなりません。また、公共交通機関で赤池から諏訪駅までは11万2,000円の費用がかかり、金額の差を見ても安い方に決めた次第であります。なお、当初予定の費用弁償につきましては、全体のこともあり、12月ごろに精査したいと思っておりますという答弁がありました。  また、委員より、第2表債務負担行為補正の町民会館駐車場用地取得事業について、一部の土地購入するだけでなく、隣地取得も考えているのかという質問に対して、今回は、地主さんからの買い取り申し出があり購入するもので、隣地については、建物等の問題があります。将来的には考えなければならないと思っていますという答弁がありました。  また、委員より、学校管理費の施設修繕工事でガス漏れの状況はどういうことかという質問に対して、これは、諸輪小学校で7月上旬にガス点検時に発見し、緊急に対応したものであります。既に工事は完了しております。直径8センチの管など、埋設されているものは埋め殺しとしました。  また、委員から、レガッタの宣伝看板を役場と愛知池入り口につくると聞いていますが、その看板の大きさはどのくらいですかという質問に対して、役場の前にあります万博看板程度の大きさと考えていますという答弁でありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第59号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について所管分を当局の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員から、収入未済額とはどういうものか。また、滞納整理について、督促、差し押さえは具体的にどうしましたかという質問に対して、収入未済額は、調定額と収入額の差額であります。また、滞納整理につきましては、平成13年度は、滞納分を減らす対策として現年度分を中心に実施しました。また、例としまして、税務署に確定申告の際、還付するときに町税を差し引きしましたという答弁であります。また、電話で催告していますが、会えないと話ができず、連絡ができません。未納のお知らせは投函しております。所在不明は、町内の方は転出した場合は住民票で確認したりしても、表札がないときに確認が困難であります。したがって文書投函もできません。  今年度より、県事務所の方々と町外の滞納整理をしていますが、会える方はある程度入金となります。ことし4月から300万円くらい徴収しております。成果が上がっております。また、一度で払えない方は分納の方式でお願いしており、一時これを納付すれば時効は延びます。  委員より、東郷町は、選挙での電子投票は考えていますかという質問に対して、検討の中に入りますが、とにかく設備費がかかります。県か国がやってくれればよいと思っていますという答弁でした。  委員より、宝くじ文化講演は費用的に助かります。このような事業のアンテナ、情報収集はどのようにしていますかという質問に対して、毎年事業の問い合わせなどがあり、宝くじ事業は、2年連続は遠慮してほしいと言われましたという答弁でした。  最後に、委員より、全国市町村交流レガッタ宮崎大会の費用弁償で、参加人数24人、4クルーであるが、議会クルーはその中に入っていないのかどうかという質問に対して、13年度はスポーツ課予算に入っていません。昨年は、県外研修とレガッタを兼ね合わせ実施していますという答弁でした。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第63号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  以上で、総務常任委員会に付託されました議案第59号を初め2案件の審査の経過と結果の報告を終わらさせていただきます。 9: ◯議長近藤孝之君)[ 118頁] これをもちまして委員長報告を終わります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  発言を許します。  1番中川雅夫君。 10: ◯1番(中川雅夫君)[ 118頁] 総務委員長に2点ほどお伺いしたします。  まず、議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)についての審査の報告の中で、交付税の問題で、町債発行で借り続けるかという質問が出たことに対して、本来、ここのあたりがちょっと不詳でありますが、交付税だからこれを借り続けるという説明でありました。交付税だからこれを借り続けるということだけでは意味内容がよくわかりません。もう少し詳しく説明していただきたい。  次に、議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、この中でも、納付すれば時効が延びるという報告がありました。納付しなければ時効が成立するのですか。そのあたりを明確にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 11: ◯議長近藤孝之君)[ 119頁] お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]                午前10時48分休憩              ─────────────                午前11時00分再開 12: ◯議長近藤孝之君)[ 119頁] お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]                午前11時00分休憩              ─────────────                午前11時04分再開 13: ◯議長近藤孝之君)[ 119頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、総務委員長近藤秀樹君。 14: ◯8番(近藤秀樹君)[ 119頁] 臨時財政対策債を借り続けるのですかという質問の答弁が、めちゃくちゃ縮小したような形で申しわけないですけれども、本来、このような答弁をされていると私は聞きました。
     平成13年度において、地方交付税の財源が不足しているのを補うために、国は、臨時財政対策債を発行できるように制度を創設された。この制度は、平成13年度から平成15年度までの3年間の措置となっており、東郷町としては、行政サービスの低下を招かないように、この制度を最大限活用したい。また、この臨時財政対策債は、後年度以降の地方交付税の基準財政需要額に算定されますとの答弁でした。  もう一つ、時効の問題ですけれども、時効消滅につきましては、納期から5年間納付がない場合は時効が成立します。ただし、一部について納付がされれば、時効がその時点で中断され、それから5年間でまた時効がされますという答弁でした。以上です。 15: ◯議長近藤孝之君)[ 120頁] 1番中川雅夫君。 16: ◯1番(中川雅夫君)[ 120頁] 59号については、詳しい御答弁ありがとうございました。  63号について再度確認をいたしますが、納付すれば時効が延びるという委員長の御報告でありましたが、納付しなければ時効が成立するのですかということをお聞きしましたが、その点については、実際、これ本会議における記録となりますし、正確なところをぜひお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 17: ◯議長近藤孝之君)[ 120頁] 答弁、8番近藤秀樹君。 18: ◯8番(近藤秀樹君)[ 120頁] 一部について納付すれば時効が中断されます。それからまた5年間、納付しない限り時効される。 19: ◯1番(中川雅夫君)[ 120頁] 最初から同じことを聞いています。納付が一部でもなされれば時効が延びます。それはお伺いいたしました。それで、納付すれば時効が延びるということだけを報告されて、じゃ、納付がなかったら、自動的に時効になるのですかということを確認したんです。それについてのお答えはありません。 20: ◯議長近藤孝之君)[ 120頁] 答弁、8番近藤秀樹君。 21: ◯8番(近藤秀樹君)[ 120頁] その間、何も手当てをしなければ時効が成立します。 22: ◯議長近藤孝之君)[ 120頁] ほかに質疑はございませんか。  2番門原武志君。 23: ◯2番(門原武志君)[ 120頁] 民生委員長さん、よろしくお願いいたします。  まず、議案第59号一般会計補正予算について伺います。3款1項4目老人福祉費でございますけれども、19節高齢者能力活用運営費補助金についてです。その内訳について何か説明がございましたでしょうか。  次に、議案第64号国民健康保険特別会計決算について伺います。資格証明書の発行について、何らかの説明あるいは議論はありましたでしょうか。  最後に、議案第65号東郷診療所特別会計の決算について伺います。人件費について当局からどのような説明がなされましたでしょうか。よろしくお願いいたします。 24: ◯議長近藤孝之君)[ 120頁] 民生委員長野々山充君。 25: ◯4番(野々山充君)[ 120頁] まず、議案第59号3款1項4目19節備品についてですが、事務机が二つ、いすが四つ、書庫一つ、キャビネット一つ、応接いす一つ、ロビーチェア4人用が一つ、3人用が一つ、センターテーブル、植栽、消火器、食堂用テーブル、冷蔵庫、テレビ、ビデオデッキ、会議用机1、ロッカー、物置、スチール棚、書庫棚、黒板一式、以上の説明がありました。  それから、議案第64号の資格証明書については特別なかったと思います。  それから、議案第65号の人件費についても質問はありませんでした。説明もありませんでした。以上です。 26: ◯議長近藤孝之君)[ 121頁] 2番門原武志君。 27: ◯2番(門原武志君)[ 121頁] 逐一御説明、本当にありがとうございます。  59号について再質問させてください。シルバー人材センターの備品についての説明だったと思いますが、その備品が町の財産のままであるのか、それとも、さきの施設を運営管理する施設の財産になるのか。あるいは、こういった小物が施設固有のものとして、施設整備基金から財源を取り崩して購入するということについて、適当であるかどうかというふうな議論はどのようになされましたでしょうか、あったかどうかも含めて。 28: ◯議長近藤孝之君)[ 121頁] 答弁、野々山充君。 29: ◯4番(野々山充君)[ 121頁] 確かに、公共施設整備基金からの取り崩しによって、そういった備品に充ててよいのかどうかという質問はありました。先ほど、委員長の報告の方でも触れておりますが、その備品が果たしていいか悪いかということだと思いますが、財政課とも協議をした上で、基金は備品として繰り出してもよいということでしたので、今回は備品として出しましたという説明でありました。  だれの所有とか、どこの所管になるとかという説明はありませんでしたし、質問も出ませんでした。 30: ◯議長近藤孝之君)[ 121頁] ほかに質疑はございませんか。  これをもちまして委員長報告に対する質疑を終わります。  討論、採決に入ります。  議案第54号東郷町老人医療費の助成に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。  2番門原武志君。               [2番 門原武志君登壇] 31: ◯2番(門原武志君)[ 121頁] 議長のお許しがありましたので、私は、ただいま議題になっております議案第54号東郷町老人医療費の助成に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。  それは、今回の条例改正が、事実上、条例をなくすに等しいという結果をもたらすからであります。今回の条例改正は、国の健康保険法改正により、老人保健の対象年齢が、現行70歳以上からを75歳以上からにおくらせるということに端を発しています。愛知県には、68歳、69歳の医療費自己負担額を老人保健対象者と同様にするという助成制度があり、東郷町の条例はそれに従ったものでありますが、今度の健康保険法改正により、73歳、74歳に愛知県の制度がおくらされるということであります。それだけですと、老人保健並みの負担で済む人が、68歳以上の人から73歳以上の人へと対象が狭められるということで、反対の理由も簡単で済んだわけでありますが、今回の事態はさらに深刻であります。  今回の国の健康保険法改正は、老人保健の対象から外される70歳以上75歳未満の自己負担も老人保健対象者と同じで済むようになりましたため、本条例改正案のように対象を73歳以上とするということは、当局も議案質疑でお認めになったとおり、事実上、町独自の高齢者への医療費助成制度が予算上なくなるということです。本条例の目的は、第1条にも書かれていますとおり、老人に対し医療費の一部を助成し、もって老人保健の向上に寄与するとともに、老人福祉の増進を図るということであります。しかし、今回の条例改正が可決されてしまえば、東郷町が医療費の一部を助成する必要が全くなくなり、このような目的を掲げた条例がないと同じことになってしまいます。東郷町独自の高齢者への医療費助成制度を予算上なくさないという意味からも、今回の条例改正はさせるべきではありません。皆様方の御賛同をお願いいたしまして、私の反対討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 32: ◯議長近藤孝之君)[ 122頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第54号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。  議案第55号土地所有権の確認に関する訴えの提起について、反対討論を許します。  13番山口洋子君。               [13番 山口洋子君登壇] 33: ◯13番(山口洋子君)[ 123頁] 55号につきまして、反対の立場から討論いたします。  私は、この事の成り行きがよくわかりませんでしたので、本人にお話を聞くことにいたしました。本人は、議案にかける話も知らない、そう言ってみえました。前段の話がない、納得いかないというのが彼の主張のようでした。それで私は、こういう場合、よその市町村はどういうふうにするかとちょっと調べてみましたら、藤沢市、鴻巣市、川越市、新潟市などでオンブスマン制度などがありまして、市民の方々の行政に関する苦情を公正、中立的な立場で調査し、その結果、行政に誤りや不当な行為があった場合、必要に応じて勧告や意見を表明をして、行政の改善や市民の権利、利益を守ることがなされていました。住民本位ということは、そういうことではないかというふうに思いますので、反対の立場から討論いたします。以上です。 34: ◯議長近藤孝之君)[ 123頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。               「退席の許可を」の声あり  現在、2名の議員が退席しておりますが、ただいまの出席議員数は17名であります。法定要件の過半数議決を満たしておりますので、これより原案について採決いたします。議案第55号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。  議案第56号町道路線の廃止について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第56号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。  議案第57号町道路線の認定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第57号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。  議案第58号工事請負契約の変更について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第58号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。  議案第59号平成14年度東郷町一般会計補正予算(第2号)について、反対討論を許します。  1番中川雅夫君。               [1番 中川雅夫君登壇] 35: ◯1番(中川雅夫君)[ 124頁] 議長のお許しを得ましたので、議案第59号について、反対の立場から討論いたします。  まず、反対の理由は2点あります。一つは、臨時財政対策債4,200万円の増額発行に私は反対であります。また、歳出の方でも、夢創造の森計画による公共施設整備基金取り崩しには、基本的に我々は反対しております。したがいまして、シルバー人材センター備品購入費の財源措置に反対であります。もともとシルバー人材センターに、これはお聞きしましたところ、備品は貸与する備品だということをお聞きしました。貸与する物品を購入するのに、公共施設整備基金を充てることにも疑問があると申し添えておきたいと思います。  以上の点をもって反対討論といたします。よろしく御協力をお願いいたします。 36: ◯議長近藤孝之君)[ 124頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  17番橋本洵子君。               [17番 橋本洵子君登壇] 37: ◯17番(橋本洵子君)[ 124頁] 議長のお許しがありましたので、議案第59号について、反対の立場から討論いたします。私も2点あります。  まず第1は、先ほど中川議員が申されたような地方債の補正であります。臨時財政対策費について、当初で3億5,000万円既に借りております。にもかかわらず、追加で4,200万円また借りるということは、これは昨年から導入されました赤字地方債と言われるもので、地方交付税の財源不足を穴埋めするための借金です。昨年、平成13年度においても、当町では1億7,700万円借りております。これは決算書で確認できます。幾ら、将来的には地方交付税で補てんする方式と言え、借金に変わりはありません。しかも、昨年度、全国的には125自治体で発行されることなく、また71自治体も、発行額を予定額より抑制しております。にもかかわらず、我が町は満額借りるような形になるというのは残念でなりません。財政努力が足りないという言わざるを得ません。このように借りれるところから目いっぱい借りる体質を改めることなくして、果たして、夢創造の森の運営がやっていけるのかどうか、かなり疑問に思われます。  また2点目として、公共施設整備基金の件で中川議員も申しましたが、私も、558万4,000円という金額の大きさに驚いております。あの程度の建物で、備品が558万円も本当にかかるのか。備品しては金額が多過ぎます。作業のための工作機械を入れるというようなことも報告はなされませんでした。そういうことから反対討論といたします。以上です。 38: ◯議長近藤孝之君)[ 125頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  13番山口洋子君。               [13番 山口洋子君登壇] 39: ◯13番(山口洋子君)[ 125頁] 反対の立場から59号を討論いたします。  シルバーの問題になっています老人福祉対策事業費660万7,000円ということで、なぜ今補正か。これは当初約6,300万円出ておりまして、備品は必ず要るということに決まっているのに、なぜつけなかったか。  それからもう1点は、やはり地方債の件で、このデフレの時期に借金をすることは、本当におかしなことだということを聞きます。ある経済の専門家に言わせると、事業運営できなくなる日はある日突然やってくる、山一のように。少しでもわかる人は言い続けなくてはならない、むだ遣いをしないように。以上です。 40: ◯議長近藤孝之君)[ 125頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第59号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。  議案第60号平成14年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第60号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。  議案第61号平成14年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第1号)について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第61号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
                     [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。  議案第62号平成14年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第62号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。  議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  1番中川雅夫君。               [1番 中川雅夫君登壇] 41: ◯1番(中川雅夫君)[ 126頁] 議長のお許しを得ましたので、私は、議案第63号平成13年度一般会計決算について、反対の立場から討論いたします。歳入について2点、歳出について5点の理由を挙げて反対の理由としたいと思います。  まず第1点、歳入の1点目は、赤字公債発行に反対ということであります。13年度も住民税等減税補てん債8,000万円、臨時財政対策債1億7,700万円が発行されました。現在、国の交付税財源の状況を見れば、これらの借金が先行き返済の見込みもないことが明白であります。最近では、この交付税額そのものを削減するという動きもある中で、こういうような借金財政を慢性的に続けること、そして、借金をしても、それについて国が責任をとるからいいわという、この考え方が交流拠点施設など、むだ遣いの構造を許していく思想的背景になっているのではないか、私は痛切にそのことを感じます。  歳入について、反対理由の2点目であります。東郷町の都市計画税は、市街化区域を線引きした時点から矛盾に満ちています。東郷町の市街化区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、こういう定義に大きく逸脱しております。調整区域に、より大きな建物が建っています。東郷町では、市街化区域にのみ課税する根拠はもうないと私は考えます。都市計画税の課税に反対であります。  次に、歳出に関して5点ほど挙げておきたいと思います。  まず第1は、交流拠点事業に対する予算執行に反対だということであります。私は、この13年度の一般会計予算についての討論をどのようにやっているか、1年半前のことであります。交流拠点の進め方で、東郷町長が言われた、開かれた行政の一層の推進ということが試されることになると討論しています。そしてそのときに、予算審議の大詰めの今日にして、なお当局の姿勢が柔軟なのか、かたくななのか、判断に苦しんでいる。約1年近く、職員の内部検討を進めてきた事柄を住民に提示し、住民の意見を大胆に取り入れる英断を期待したいという討論を行って結んでいます。  その後1年間、13年度の予算執行におきまして、秋口から年度がわりに至って、交流拠点事業に対する経過は、皆様よく御承知のとおりであります。ごり押しの一点張りだったということをあえてここで申し上げて、この交流拠点事業に対する予算執行に反対するものであります。  2点目は、福祉行政の一部負担導入が、平成12年度の介護保険導入から実行されるようになりました。この一部負担について当局は、福祉の後退ではないと何度も説明をしておられるようです。しかしながら、全国の自治体を見ると、介護保険以後行われてきたこの一部負担に対して、あるいは介護保険そのものの利用料負担に対して、さまざまな助成措置が講じられているのが現状であります。  それは、全国的に景気が悪くなり、生活レベルが切り下げられているときに、福祉が一部負担ということで大きな負担になることを恐れてのことであります。東郷町ではどうでしょうか。一部負担に対する手当てが今日に至るまで何もされていないではありませんか。このような行政姿勢に対して、私はどうしても納得がいきません。  3点目は、住民基本台帳ネットワークについてであります。この住民基本台帳ネットワークが当初予算で出てきたときに、私はこのように討論しています。住民基本台帳ネットワークシステムなど、通信大手の参入による大きな事業が、担当職員もよくわからないまま進められている現状ではありませんか。特に、住民基本台帳ネットワークシステムは国民総背番号で運用するものであり、一度割り当てられた番号は一生変えることができない。一度漏洩されたプライバシーは永久に回復できない。また、たった一つの情報漏れで広範なプライバシーが侵される非常に危険なシステムであります。このような危険なシステムを導入することに関する教育も安全体制も十分ではありません。このように討論しました。  今日、全国の自治体が行っている住民基本台帳ネットワークシステムに対する異議申し立て、そして、それにつながないという自治体の積極的な反対の動き、これを見ても、東郷町が住民基本台帳ネットワークを進めてきた、この予算執行に問題があったと言わざる得ないではありませんか。  歳出の問題点の4点目は教育問題であります。私は、東郷町で教育を語るときに、学級の少人数化という課題が最初に語られてしかるべきだと、繰り返し訴えてまいりました。今日に至るも、この根本問題についての対応は先延ばしされております。今、全国の、そして文科省の対応を見ても、今、少人数学級を実施することについての制度的な障害は何もありません。要るのは予算の執行に対する決意だけであります。どのような政策にも優先して学級の少人数化を図るべきである。住民の多くの声をここでも反映することはありませんでした。  5点目は、純粋に決算上の問題になりますが、休日診療所の費用負担の問題であります。私は、日進市の行っている休日急病診療所事業について、東郷町がなぜこの事業を負担しなければならないのか。今年度に入って、この問題についてお伺いするようになりました。やはり、いろいろな答弁を聞いても納得のいく答弁になっておりません。日進市の事業に、日進市の休日急病診療所に東郷町の住民が通うからといって、その事業に東郷町の負担が発生するとはとても思えません。東郷町が負担金を払わなければならない根拠がどうしてもないもの、こういうものについて支出には疑問があると言わざるを得ません。  以上、歳入について2点、歳出について5点の理由を挙げて反対討論といたします。 42: ◯議長近藤孝之君)[ 129頁] 賛成討論を許します。  16番星野靖江君。               [16番 星野靖江君登壇] 43: ◯16番(星野靖江君)[ 129頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定につきまして、賛成の立場から討論を行います。  国際社会は、米ソ冷戦時代のイデオロギー対立であった20世紀を終え、厳しい経済競争と民族、宗教対立などの課題を抱えた21世紀がスタートしました。そして、昨年の9月11日に起きました米中枢同時テロは国際秩序への重大な挑戦でありました。世界じゅうの人たちが、超高層ビルに航空機突入という非現実的な映像を見詰め、なぜ、どうしてこんなことがと、唖然としたのではないでしょうか。あれから1年がたちました。極度の緊張の中に悲しみの日を迎え、跡地のグラウンドゼロでは追悼行事が行われましたが、人々の平和を破壊し世界を震撼させただけではなく、世界経済にも大きな打撃を与えました。当然、日本の経済社会にも影響を及ぼし、不良債権問題や厳しい雇用情勢などと、不安な社会情勢となったのではないでしょうか。  さて、一方では、御存じのように、今では行政運営という言葉も行政経営という言葉に変わりつつあります。限られた財源をいかに効率的に配分し、いかに納税者である町民の満足を得ていくかが問われております。そこには、町長の思いであります顧客満足を考慮した行政経営への転換が必要であると考えられます。これまでは、幾らの予算を計上しましたという予算主義であり、何をしたかという実績主義でありましたが、行政評価や政策評価をしていくためには、その予算や事業がどれだけの効果をもたらしたという視点が重要になることでしょう。  さて、本町では、「きらめき、ときめき、響き合う生活創造都市」を目指し、第4次総合計画がスタートしました。限られた財政規模の中で重要性、緊急性の高い施策を推進し、多様化された住民のニーズにこたえようと、時代の変化をキャッチして新しい時代に対応しようと、職員の意識改革を積極的に推進されようとしております。  そこで、平成13年度の決算内容を見てまいりたいと思います。  まず、歳入104億7,870万円については、12年度決算額と比較しまして5.4%の増収になっています。主な歳入しての個人町民税では依然として非常に厳しく、個人所得が低下し、昨年度に比較して1.6%の減収、法人税は2.4%の増収となり、やや回復の兆しも見られるようです。地方消費税交付金につきましては0.5%の減収、利子割交付金は8%の増収となっています。また、恒久的減税の補てんとして、11年度から交付されています地方特例交付金は約2億4,305万円、昨年度と比較して1.4%の減収でした。皆さんも御存じのように、右肩上がりの経済が望めないこの時代に税収の増加は期待できません。しかし、厳しい財政状況の中で、積極的に住民福祉の向上のために各種の施策が展開されたと評価するとともに、執行側の努力に対し敬意を表するものでございます。  次に、歳出でございますが、歳出決算額101億2,827万円、12年度決算額に比較しまして5.2%の増額となっています。この決算額を見る限り、限られた財源の中で事業を展開し、住民の強い要望に対し、より重要で、より緊急性を要する事業を見きわめ、むだのない行財政の運営がなされたものと思います。  ここで、議会が議決した趣旨に沿って展開されました町づくりについて、事業別に見てまいりたいと思います。  まず、総務費についてでありますが、巡回バス「じゅんかい君」の運行事業は、待たれた公共交通網の充実であり、交通手段を持たない町民にとっては利便性の高い事業でありました。また、バスの購入により独自の運営となりましたが、公募住民による巡回バス検討委員会では、事業のよりよい展開をさらに推進されるよう検討を重ねておられます。  また、本町の行政評価システムを構築し、円滑に実施できるよう行政評価システム研究会を発足され、調査研究に努めておりました。  そしてまた、公共用地土地利用基本構想に基づいては、広く住民の意見を求め、公募住民による夢創造地域づくりワーキングからの提言を踏まえ策定されました。その提言が一つの案となり、町民交流拠点施設仮称夢創造の森事業として、基本設計及び実施計画の内容については、さらに議論し検討を重ねられたと伺っております。住民参加による取り組みには高く評価したいと思います。  また、コミュニティー活動の活性化を推進するために、補助金の交付により、各地域ではみずからの創意工夫を凝らし、触れ合いを深めるための活発な活動に取り組まれています。本町のコミュニティー事業の支援には大きな評価をしています。  次に、民生関係では、老人保健福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定した高齢者保健福祉計画を進めております。また、3年ごとの見直しのために、学識経験者を含めた策定委員会を設置し、高齢者の現状やサービス利用に対して、利用者の意向を把握するためにアンケート調査を実施するなど、積極的な福祉施策に努められた前向きな事業展開を高く評価したいと思います。  また、衛生費では、平成14年2月12日行政サービスを提供する一つの事業者として、継続的に環境保全に取り組むために国際標準化機構が制定され、環境マネージメントシステムISO14001を認証取得されました。自然と共生した町づくりを基本理念に、全職員が環境対策に取り組まれ、見事に認証取得されましたことは高く評価したいと思います。  農業費関係でありますが、切山地区の排水路改修工事及び春木第5工区の農水管修繕工事などを実施され、農業基盤整備の強化が図られております。また、土木費では、重要な社会基盤であります道路の機能を維持するために、北蚊谷7号線、清水ケ根7号線、ジ子ンゴ大坂線などの道路や舗装、側溝などの維持補修工事が整備されました。また、道路橋りょう事業として、福田杉の木3号線などの舗装新設改良工事を行い、町民の生活環境の向上を目的として、自動車交通を円滑にするために舗装の整備を実施されました。さらに宅地化が進むに伴い、排水施設整備事業として羽穴川や観音排水路や前田排水路など、各地区の地域の生活環境整備の改善を図るために、快適で住みよい町づくりの推進に努められ、評価いたします。  そしてまた、地域防災の関係では、9月23日、昨年度ですね、町有地において、各地区の自主防災組織や地域住民、また、防災関係機関などの参加協力によりまして、災害時に有効に対処できるよう大規模な地震災害を想定した防災訓練が実施されました。また、東郷町も東海地震防災対策強化地域の指定を受けましたことにより、地域防災計画の見直しが必要になりました。今後は、行政と地域とが連携し、防災体制の充実、強化を図るとともに、防災マップを全世帯に配布される予定と伺っております。  教育費につきましては、学校施設改修事業として、諸輪小学校ののり面整備工事が行われました。また、教育用のコンピューター22台を教育振興事業として各小学校に配置。中学校関係では、東郷中学校の校舎を大規模改造工事をするとともに、校舎の耐久性向上を図るために地震補強工事を実施。そしてまた、さらに施設改修事業の一つに、全小中学校にインターホンを設置するなど、良好な教育環境を保つために、さらに学校施設の管理や学校運営の適正化に努められたと評価しています。  以上、事業の取り組みを見てまいりましたが、その内容は、限られた財源構成の中において、安心して住みよい町東郷を築くよう政策を実行され、効率よく執行されたものと認め、賛成といたします。皆さんの賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。 44: ◯議長近藤孝之君)[ 132頁] 反対討論を許します。  13番山口洋子君。               [13番 山口洋子君登壇] 45: ◯13番(山口洋子君)[ 132頁] 63号を反対の立場から討論いたします。  今後、東郷町税収は今ほど上がりそうもありません。この長引く景気の低迷と少子・高齢化で稼ぐ人は少なく、消費人口は年々多くなっていきます。入は少なく、出が多くなるのです。仮に、税収が今の60~70%になったときのことを考えておかねばならないと思うほどです。国も莫大な借金で、交付税も今までのように来ることは望めません。私たちは、このような状態を甘く見ていないでしょうか。  さて、私は、次の3点をもって反対理由といたします。  経済関係では公園計画、事業の公平化と事業運営の不備。民生関係では、先ほどもありましたようにシルバーの備品の関係です。コミュニティーセンターでも250万円くらいなのに、倍の500万円を超えています。大盤振る舞いではないでしょうか。総務関係では、補助金関係の見直しがされていません。この件は、監査委員会から補助金事業の徹底的な見直しをし、事業執行のコスト意識の徹底化などを強力に推進していく必要があり、最小の経費で最大の効果を願うと意見されています。私も13年3月に提案をしてありますし、行革でも行うことになっています。早急に対処されたいと思います。  以上です。 46: ◯議長近藤孝之君)[ 132頁] 賛成討論を許します。  3番磯村鎭君。                [3番 磯村鎭君登壇] 47: ◯3番(磯村 鎭君)[ 132頁] 議長のお許しを得ましたので、私は、ただいま議題となっております議案第63号平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論を行います。  20世紀の成長型社会から21世紀の成熟型社会へ変わろうとする節目の年であった昨年は、我が町東郷町にとっても、第4次総合計画の初年度に当たり、新しい時代にふさわしい東郷町への第一歩を記した年でありました。回復基調にあるとはいえ、まだ不透明感のある我が国経済の影響は、国はもちろんのこと、直接住民にかかわる行政を担っております本町にとっても、他山の石ではありませんでした。  このような逼迫感を覚える状況の中、13年度予算の執行においては、歳出面から新たに節目健診の実施、地球環境の保全に配慮したISO14001の認証取得や、環境基本計画策定に着手など時期を得た事業を実施、歳入面からは、景気低迷や交付税制度、国、県支出金の見直しなどにより、多くの伸びが期待されない厳しい状態が続く中、的確な財源確保を図られており、町長初め職員一同の大きな努力が認められる決算と感ずる次第であります。  依然として、景気低迷、金融不安解消の見通しなど、不確定要素が見込まれる財政状況ではありますが、行財政改革になお一層邁進されることを期待して、平成13年度東郷町一般会計歳入歳出決算認定に賛成するものであります。議員諸兄の賛同をお願いしまして、私の賛成討論を終わります。 48: ◯議長近藤孝之君)[ 133頁] 反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第63号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第63号は認定すべきものと決しました。  お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。                午後12時02分休憩              ─────────────                午後13時00分再開 49: ◯議長近藤孝之君)[ 133頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第64号平成13年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  2番門原武志君。               [2番 門原武志君登壇] 50: ◯2番(門原武志君)[ 133頁] 議長のお許しがありましたので、私は、議案第64号平成13年度東郷町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に、反対する立場から討論いたします。  理由は、年度当初に保険税の値上げがあったからです。これ以上値上げしても国保会計は好転せず、むしろ滞納をふやすだけだということは、以前から指摘してきたことです。先ほどの委員長報告に対する質疑の中でも、収納率が下がってきているということが示されまして、そういったことがデータからも裏づけられています。以上で私の反対討論とさせていただきます。 51: ◯議長近藤孝之君)[ 134頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第64号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第64号は認定することに決しました。  議案第65号平成13年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第65号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立多数であります。よって、議案第65号は認定することに決しました。  議案第66号平成13年度東郷町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第66号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第66号は認定することに決しました。  議案第67号平成13年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第67号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第67号は認定することに決しました。  議案第68号平成13年度東郷町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第68号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]
     起立多数であります。よって、議案第68号は認定することに決しました。  議案第69号平成13年度東郷町和合ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第69号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第69号は認定することに決しました。  議案第70号平成13年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。議案第70号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、議案第70号は認定することに決しました。  お諮りをいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。                午後1時07分休憩              ─────────────                午後2時15分再開 52: ◯議長近藤孝之君)[ 136頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第3、所管の常任委員会に付託した請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定することに関する請願書、請願第6号教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める請願書及び請願第7号国の責任で30人以下学級の実現を求める意見書採択に関する請願まで、以上一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。  最初に、経済建設委員長浅井勇夫君。             [経済建設委員長 浅井勇夫君登壇] 53: ◯5番(浅井勇夫君)[ 136頁] 議長の指名によりまして、経済建設常任委員会の委員長報告をさせていただきます。  平成14年第3回定例本会議において経済建設常任委員会に付託されました請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定することに関する請願書の1案件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告します。  審査は、平成14年9月10日火曜日、議案審議の後、第1委員会室において、委員全員の出席と、職務として、議長、副議長、請願紹介議員の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名委員として、石川久則委員、岩本佐知子委員を指名し会議を始めました。  経済建設常任委員会に付託されました案件は、請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定することに関する請願書の1案件でありました。この案件を議題とし、審査をいたしました。請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定することに関する請願書について、紹介議員の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員より、シティーホテルということでありますが、今、条例の改正をしたら不備ということにならないでしょうか、どう考えますか。法より厳しい条例はできますか。裁判で受けて立つ場合はどうですか。答弁として、不備という点については、不同意ということで有効であります。法より厳しい条例については、住民の意思であります。裁判の場合どうかについては、不同意の中に掲げていることを言っているのに、青少年健全育成で規制すべきでありますとの答弁です。  委員より、ホテルの外観についてイメージ的なものはという質問に、答弁としまして、グリーンか赤が原色で、ぱっと見が派手なものではありませんかという答えです。また、委員より、条例で示す場合、イメージがないと困難と思うが、また、ラブホテル風でないとはどの程度ですかとの質問に、答弁といたしまして、イメージについては幅があり、美しいと思うのは自由であります。ラブホテル風につきましては思いがあります。審議会でつくってもらう方がよい、町に気持ちが通じればよい、幾らでも先進地はあります。それを参考にしたらよいと思うという答弁でした。  また、委員より、周辺住民の同意の範囲は、また、何%ぐらいですか。審議会の中に公平かつ専門的な方を思うが、答弁といたしまして、何%は難しい。審議会で決めてください。100%とは思っていません。場所によりますが、民家の多いところは多く、山の中では少ないから、審議会には、一般の社会人として信頼できる子供のある人で、青少年健全育成を思う人を入れたらよいと思います。  また、委員より、現在営業中のホテル立ち入りについて、かなり根拠を要するが、どうか。回答としまして、旅館業法で宿泊者名簿の点検は断ることができないことになっています。業者も必ず書いてもらうことになっており、警察に見せます。シティーホテルは書きますが、ラブホテルは書かないとの答えです。  また、委員より、現在建てようとする土地は調整区域であり、工場跡地に歯どめをする考えもあるがとのことで、答弁として、地域によって学校の要件など、ほかに条例はたくさんあります。先進地を研究することをお願いしたい。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。  反対討論として、委員より、紹介議員の説明について、要は同じ方向に向かっています。一つのものです。住民が同じ方向で結論を求めようとしようとしています。住民も議会も、町長も審議会も、正念場に立った感触であります。審議会が条例を改正するまで踏み込んでいますのに、あえてこのテーブルに載せなくても、いかに条例を遵守するか。情報公開し、正攻法で十分対応できます。条例を見詰める人たち、審議会の内容、町長の意思すべてを信じたい。これだけ議会の中でも議論しています。大いに期待しています。したがって必要ないのではないかと思います。  賛成討論といたしまして、同じことを言っていると思いますが、反対の方法で討論します。審議会会長の答申に有するように、「条例の目的に照らして、周辺住民の要望を十分取り入れること、並びに条例の見直し等充実を図られるよう」、それを要望します。  反対討論として、委員より、町として、現条例に基づき不同意しています。そして訴訟も考えていることから、反対といたします。  以上で討論を終了し、採決に入りました。採決の結果、挙手少数でありましたので、請願第3号は不採択すべきものと決しました。  以上で、経済建設常任委員会に付託されました請願第3号の1案件の審査の経過と結果の報告を終わらさせていただきます。 54: ◯議長近藤孝之君)[ 138頁] 次に、総務委員長近藤秀樹君。              [総務委員長 近藤秀樹君登壇] 55: ◯8番(近藤秀樹君)[ 138頁] 議長の指名によりまして、総務常任委員会の委員長報告をさせていただきます。  平成14年第3回定例本会議において総務常任委員会に付託されました請願第6号教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める請願書及び請願第第7号国の責任で30人以下学級の実現を求める意見書採択に関する請願の2案件の審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告します。  審査は、平成14年9月11日議案審議終了後、第1委員会室において、委員1名の欠席のほか委員の出席と、職務として、副議長、請願紹介議員の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名者として、箕浦克巳委員、門原武志委員を指名し会議を始めました。  総務常任委員会に付託された案件は、議案第6号教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める請願書を初め2案件でありました。この案件を逐次議題とし審査をいたしました。  最初に、請願第6号教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める請願書について、紹介議員の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員から、この請願のタイトルは理解しがたいし、このタイトルでは採択は難しいと思う。もっとわかりやすくしたらどうかという質問に対して、ここで言う理念とは、教育基本法を見て、あったと思いました。今まで不都合なことがなく、戦後、今日まで来たこの理念を変える必要がないと思いますという答弁でした。  また、委員から、今の教育基本法は理想的であります。青少年のことでいろいろありますが、100点満点とはいかないと思う。小学校、中学校で1位、2位をつけない考え方も見直し、教育の部分は成績をつけ、体育はつけない、それはどうかと思う。法を改正する必要があり、完璧ではない。絵が得意な人、体育が得意な人、それぞれそんなふうに見るのもいいと思う。戦後初めて見直しされることでじっくり考え、直すべきものは直す、必要なものは必要と思うが、いかがと思いますか。答弁といたしまして、個性と言いながら子供たちを抑えつけている。人間的に社会できっちり生きていく人をつくりたい。スーパーヒーローは要らない。普通の人間が互いに助け合っていく教育基本法のどこをどう直すのか、直しようがないと思いますという答弁でありました。  また、委員から、教育基本法の改定は望まないとしたタイトルの方が議論しやすいがという質問に対して、答弁といたしまして、高校の先生方が初めての文書の作成で、文書がめちゃくちゃかもしれませんが、タイトルを勝手に直すわけにはいかないと思いますという答弁でありました。  また、委員から、この基本法は変えない。今までのことを総点検すべきとはというこの文章の中で、これはどういう意味をあらわすかという質問に対して、この基本法の中には憲法の心が生きている。憲法を変えるなら、まず、教育基本法を変えてからと言っている人がいるから、改正はしてほしくないというような答弁でした。  また、委員から、理念の実現を求める基本法第11条にあり、これが上位法で憲法に当てはまると思う。昔、教育委員を公選であったこともあり、理念が現実に実現されていないと思うが、いかがかという質問に対して、私は、恥ずかしながら、教育基本法を見たのは今回が初めてです。昭和21年ごろは、戦前戦後の先生がかみ合う。また、家庭教育も厳しかった。今のような指導ではなく、規律のとれた教育であった。高校中退はなく、今は簡単にやめてしまう。嫌なことがあればやめる。古くなったら憲法を変えるために改正する。今の教育基本法を見て、どこがどう悪いのか、改定する必要はないと思いますという答弁でありました。  委員から、今までは詰め込み教育で進んできた。高校へ入り、ある授業がつらい、わけがわからない、授業中はつらい、親が無理やり入れた。こんな状況をどう思いますかという質問に、それも一つの理由であります。基本法を改正するに当たって、これはスーパーエリートを教育する。機会均等の点では、人材育成をしていく今の理念を守りたいと思いますという答弁でありました。  また、理念とはどんなものかという質問に対して、教育の目的、方針、機会均等などですという答弁でありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。  反対討論、教育というものは、今の時代に合った方が必要である。有識者が検討しつくったが、どこかに欠点はあります。中身の検討されたものを見るであれば別であります。  賛成討論、今の世の状況は、教育の憲法の理念を持った法があるのに、不登校、社会人の常識がない、理念の実現がなされていない。教育基本法が悪いから改正する。今まで政府が実現していないことを棚に上げている。議員は町民の幸せを願います。現実に合わない理念が実現されていないのにどうかと思う。どうしたらその方向でできるのか、考えるべきであります。第11条の記載のとおり、さまざまな法律は定められています。  反対討論といたしまして、この請願を採択するに、これだけたくさんのことを見なければできない請願について反対します。この請願を読んだ方は理解できるのでしょうか。そんな意味で反対をします。  また、反対討論といたしまして、教育基本法の改定が改悪ということはどうか。見直しはよいと思うので反対をいたします。  その後討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、挙手少数でありましたので、請願第6号は不採択すべきものと決しました。  次に、請願第7号国の責任で30人以下学級の実現を求める意見書採択に関する請願について、紹介議員の説明を聞きました。説明終了後質疑に入りました。  委員から、全員賛成で少人数学級の意見書を提出することに決めましたが、きょうの30人との整合性はどうか。議論はあると思いますが、30人学級にしても格差があるが、これは一緒であります、いかがかという質問に対して、答弁といたしまして、学級規模の縮小で昨年請願があり、9月議会で学級規模の縮小で意見書が出され、そんなことでこれが上がってきたと思います。毎年この請願を上げていますという答弁でありました。  委員から、全国で半分程度実施しているのであれば必要ないと思うし、学級規模縮小ということで出していますがという質問ですけれども、答弁といたしまして、各県の判断であり、国で決めてほしいと思っているという答弁でありました。  委員から、請願は、町議会へ出した場合、高校の先生から出すことができますかという質問に対して、余り聞かないけれども、愛知県下88市町村に出していますという答弁でありました。  国で30人ということは大変な費用が必要となります。試算すると1兆円以上の財源が必要になると思うが、このかかる費用を検証しましたかという質問に対しまして、試算はしていない。東郷町の場合は試算をしたけれど、金額は覚えていないが、それでも実行をしたいという答弁でありました。  30人で少なくいたら、効果は一つの要因にすぎないと思いますがという質問に対して、状況も変わっています。30人規模が先生も楽だし、よいと思う。お金がかかることは確かなことと思いますという答弁でありました。  以上で質疑を終了し、討論に入りました。  反対討論、ただ紹介するということで30人の確定は非常にまずい。前にも話したが、一番多いときは不公平感はありました。意見書で少人数学級ということであります。余り人数に固定するとうまくいかなくなり、少人数学級を目指し、1人補助教員をつけることが考えられ、ただ、学級数を減らすことに反対はしませんが、人数の確定に反対します。  賛成討論といたしまして、人数の指定の請願に注目しました。予算はどうかとは別として、全国的に自治体がやっているので賛成討論といたします。  反対討論といたしまして、請願4号と重なる部分があるという点があるが、30人以下という限定が非常に悪い。私学でも多人数でしているところもあり、適正な規模について私学を侵すおそれがあります。  以上で討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、挙手少数でありましたので、請願第7号は不採択すべきものと決しました。  以上で、総務常任委員会に付託されました請願第6号を初め2案件の審査の経過と結果の報告を終わらさせていただきます。 56: ◯議長近藤孝之君)[ 141頁] これをもちまして委員長報告を終わります。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  発言を許します。  これをもちまして委員長報告に対する質疑を終わります。  ただいま中川雅夫君から、ホテル条例の趣旨採択の動議の提出され、所定の賛成者がありますので、動議が成立いたしました。よって、動議を直ちに議題といたします。  発議者の説明を求めます。1番中川雅夫君。 57: ◯1番(中川雅夫君)[ 141頁] 議長のお許しを得ましたので、請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定にすることに関する請願を趣旨採択とする動議を提出させていただきます。  動議提出の理由については、先ほど、全員協議会の中で細かく述べさせていただきましたので繰り返しません。ただ、動議の内容は、この請願に当たっては、請願事項に列記された各項目の内容を除いて、請願の趣旨に記述された文意のみで採択することを求めておるものです。住民の意見の本当に気持ちだけを酌んで、そして、やっていただきたい。  また、ここに盛り込まれた具体的な内容については、今ここで決するには、私は時期尚早、あるいは一定の時間が必要だと思いますので、このような趣旨の動議を提出させていただきました。住民の意思を十分に酌み取っていただいて、この動議に御賛同をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 58: ◯議長近藤孝之君)[ 142頁] 続いて、動議に対する質疑に入ります。  発言を許します。  これをもちまして質疑を終了します。  討論、採決に入ります。反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定することに関する請願の趣旨を採択する動議に賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立少数であります。よって、請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定することに関する請願の趣旨を採択する動議は否決されました。  請願第3号東郷町ホテル等建設適正化に関する条例を改定することに関する請願書について、討論、採決に入ります。  賛成討論を許します。  反対討論を許します。  20番梅田幹夫君。               [20番 梅田幹夫君登壇] 59: ◯20番(梅田幹夫君)[ 142頁] きょうこの場に反対討論として立たなければならないというのは非常に残念でなりません。請願者の上脇さんとは、この問題について、当然、ある時期が来れば強烈なものに直さなければならぬだろうというお話をしたこともありますし、完璧な条例、もっともっと強化をしなければならぬだろうというふうに思っておりますので、この請願が条例の改定じゃなしに条例の強化という形なら、もろ手を挙げて賛成したと思います。  今御承知のように、東郷町は、この条例をもとに不同意の決定をし、そして業者と戦おうという姿勢を見せております。我々議会が全力を挙げてそれを守っていくのが、我々議会の立場であり、これが住民のためになると私は信じております。ある時期、その中で、その結果の中で東郷町が直さなければならぬというような結論に達したときに、初めて我々は動くべきであろうと思います。この争い、多分最終的に、ラブホテルの可、否かという最終的な争いになると思います。  はっきり言って、風営法と、ここへ意見書等を出さなければ、風営法の方できっちりとラブホテルの定義をしていただく、そのかせきがあれば、もっともっと東郷町も優位な戦いが望めるというふうに思います。この中で風営法のことが一切なく、ただ東郷町だけを対象にした意見書ですので、今回は、住民の上脇さんの気持ち、目の前に、たとえシティーホテルだっても大変つらい思いをされると思いますし、気持ちを察すると、非常にお気の毒だと思いますが、今回、町の条例としての取り扱いとなれば、きちっとしためどをつけてから十分な審議をして、この条例を考えていきたいというふうに思います。  ぜひ皆さん方も、心情に流されることなく、賢明な御判断をしていただく、これが最終的には、ホテル建設に待ったをかける可能性が強くなるということで、皆さんにお願いしがてら反対の討論させていただきます。よろしくお願いします。 60: ◯議長近藤孝之君)[ 143頁] 賛成討論を許します。  反対討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。請願第3号の委員長報告は不採択でしたが、本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立少数であります。よって、請願第3号は、不採択することに決しました。  請願第6号教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める請願について、賛成討論を許します。
     2番門原武志君。               [2番 門原武志君登壇] 61: ◯2番(門原武志君)[ 143頁] 私は、ただいま議題となっております請願第6号教育基本法の改定ではなく、その理念の実現を求める意見書の採択を求める請願書に、賛成する立場から討論いたします。  教育基本法の理念の実現を求めるということですが、現在の学校、社会におけるさまざまな問題の解決のかぎは、教育基本法の理念を実現することにあるのではないかと私は考えております。教育基本法は前文で、日本国憲法の精神にのっとりというふうに書かれているとおり、戦後における教育の方針を示したものであります。教育基本法制定後は、義務教育実施のための予算的保障が確立されるなど、その理念の実現のための努力が図られてきました。  しかし、教育基本法制定後、すべての面でその理念が生かされてきたかと問われれば、疑問があります。古くは、教育委員の公選制度を廃止し、任命制の教育委員会制度を導入した地方教育行政法が1956年に制定されたとき、教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を追って行われるべきものであるとする教育基本法第10条に違反するのではという議論があったというふうに聞いております。  また、せんだって議員全員の賛成で採択された請願第4号と関連することとして、義務教育費の国庫負担制度の見直しということも現在議論されているそうです。これは、地域の財政力の格差により教育の機会均等が奪われるのではないかという不安を呼び起こしています。請願文にあるとおり、文部科学省が、新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方を中央教育審議会に諮問するなど、教育基本法改定を前提とした動きが盛んです。  このように、教育基本法の理念を打ち破ろうとする動きが盛んな現在、請願者がただ単に教育基本法の改定は求めないとはせずに、その理念の実現を求めるとしたことには、このような背景があると私は考えます。教育基本法は、この国の教育の骨格をなすものであります。その理念の実現のための努力を放棄して改正しようとすることも、無責任な態度であることも言い添えておかなければなりません。  以上をもちまして私の賛成討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 62: ◯議長近藤孝之君)[ 144頁] 反対討論を許します。  19番菱川和英君。               [19番 菱川和英君登壇] 63: ◯19番(菱川和英君)[ 144頁] 議長のお許しをいただきましたので、私は、ただいま議題となっております請願第6号について、採択すべきではないとの立場から討論させていただきます。  先ほどの委員長報告の中でもるる述べられておったことには、全く私は同感でございまして、さきの大戦の終戦からもう57年が経過しております。そんな中の教育の中で、今現在学校が荒れている、ひところの校内暴力、家庭内暴力というのは、最近、新聞紙上には余り載っていないんですが、そんな中で不登校児の非常に多いこと、また、高校中退者の非常に多いこと、また、若者の仕事離れ、フリーターとかプータローとかいう若者が非常に多いこと、どこに問題があったのでしょうか。やはり基本的には教育、基礎教育にあったのではないでしょうか。  今の教育が今までのままでよいというのは非常に少ない意見で、何とかしなければいけないな、これは改善しなければいかぬな、これではちょっとだめだぞというような意見が盛んに今言われている中、ここで新たに根本から見直して、57年でだめにした教育は、今直して100年かかります。ということは指導者も当然変わっていかなければいけない、先生も変わらなければいけないという、そんな大切な、今やらなければ、日本は本当に沈んでしまうであろうと思われるほど、私は教育に対する危機感を持っております。  そんな中で、今、本請願を採択するのは、今までの教育を維持していくようなことに対しては、私は全く不同意であります。議員諸兄の賢明なる御判断をお願いいたしまして、私の討論といたします。 64: ◯議長近藤孝之君)[ 145頁] 賛成討論を許します。  17番橋本洵子君。               [17番 橋本洵子君登壇] 65: ◯17番(橋本洵子君)[ 145頁] 請願第6号について、賛成の立場から討論いたします。  教育基本法の改定ではなくという、この改定ではなくに、大変私も最初に違和感を感じました。しかし、今回この請願者となりましたことで、教育基本法について、すごく勉強するチャンスを得たと私は思っております。  では、なぜ今、教育基本法の見直しに話がいったのかといいますと、昨年11月に遠山文部科学大臣が、1年目をめどに答申を出すようにと求めています。ところが2月以降、毎週1回の非常に速いペースで審議が進められているにもかかわらず、意見が迷走しております。その最大の理由は、教育基本法の条文、理念が、一言で言えば大変よくできていてすばらしいからです。ですから、いじくりようがないという、そのために、まず教育振興計画の策定を先行させまして、その根拠規定を基本法に盛り込むことを改定のよりどころとしようとしています。そして、できればこの秋に答申を出させようとしております。  じゃ、見直すとどう変わるかといいますと、今、教育基本法では、教育の目的は人格の完成となっております。ところが、これを人材の育成にしようと思いますというふうになります。これも人格の完成というのも理念の一つです。これを人材の育成にしますと、ますます教育は荒廃していくんではないでしょうか。その結果、役に立つ子供は大切にされます。つまり、エリート教育を国の目標にしようとしているわけです。私たちは、そういうことは機会均等の理念から言っても大変危惧いたしております。  その結果、一番影響を受けるのが障害を持った子供であり、山間や離島などの僻地に住む子供たちです。それとまた、財政的にも弱い地域の子供たちです。一言で言えば、公教育からの撤退、公教育の縮小です。これが進めば、国民の権利としてすべての子供たちに保障されている教育を受ける権利とか機会均等の原則がなくなります。そして、経済的に、地理的に恵まれた子供たちに教育の格差が生じます。これもやはり理念の一つではないかと思います。  また、先ほど戦後57年と言われました。確かに、これは1947年3月に、東大の学長であった南原繁さんなどが参加した教育刷新委員会で生み出されたものです。占領下であったにもかかわらず、そして、終戦直後の混乱期であったにもかかわらず、文部省大臣官房と教育刷新委員会が、教育の重要性への認識から、日本政府文部省の主体のもとに制定されたすばらしい教育基本法だと、私は今回改めて読んで、今まで頭の隅にもなかった教育基本法というもののすばらしさを知りました。そして、今必要なのは、その理念が今まで50数年間教育現場に生かされずに流れてきたということが一番問題ではないでしょうか。その結果が現在の教育現場を生み出していることも問題の一つではないかと思います。  教育基本法の前文にあるように、個人の尊厳を重んじ、真理と平和と希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にして、しかも、個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならないというところに、私はとても感銘を受けました。そして私の願いは、何よりも、教育を戦前の状態に戻してはいけないということです。ぜひとも皆さんが教育基本法にもっと御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 66: ◯議長近藤孝之君)[ 146頁] 反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。請願第6号の委員長報告は不採択でしたが、本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立少数であります。よって、請願第6号は不採択することに決しました。  請願第7号国の責任で30人以下学級の実現を求める意見書採択に関する請願について、賛成討論を許します。  2番門原武志君。               [2番 門原武志君登壇] 67: ◯2番(門原武志君)[ 147頁] 私は、請願第7号国の責任で30人以下学級の実現を求める意見書採択に関する請願について、賛成する立場から討論いたします。  少人数学級実現への保護者の期待は大きく、その意義については、さきに採択された請願第4号に賛成された、ここにお集まりの議員諸氏には改めて説明するまでもないでしょう。  さて、全国の先進的な自治体では、少人数学級の実現のために独自の取り組みが行われています。さきの長野県知事選挙で圧勝した田中康夫知事は、30人学級を着々と実現させていますが、彼も1昨年の知事就任当初は、教師の資質が問題だと言って、少人数学級に対して冷淡だったそうでありますが、住民の粘り強い運動により、30人学級実現に動きました。隣の名古屋市でも、小学校1年生で30人学級が実現しています。  さて、いかなる自治体でも、その財政力にかかわらず30人学級が実現されるべきでありますが、このことに関して消極的な自治体の言い分は、何といっても財政的にも苦しいということではないでしょうか。住んでいる場所によって、子供の教育環境体制に差が出てくるという状況があるわけです。ですから、私は、国の責任で30人以下学級の実現を求める、このことの請願の言い分に賛同したいと考えています。教育基本法に基づき、どの子供にも行き届いた教育をと求める国民の声は高まっています。その実現のためにも、この請願が採択されるよう皆様に切にお願いいたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 68: ◯議長近藤孝之君)[ 147頁] 反対討論を許します。  6番箕浦克巳君。               [6番 箕浦克巳君登壇] 69: ◯6番(箕浦克巳君)[ 148頁] ただいま議題となっております国の責任で30人以下学級の実現を求める意見書採択に関する請願について、反対の立場から討論させていただきます。  まず、学級定員を一律に30人以下とする、この根拠が不明だと思います。標準を例えば40人とする今の法律ですと、41人以上の場合20人と21人に分割されることから、現実的には多くのクラスが30人以下になっておるのではないでしょうか。そうすれば、この請願の持つが意味が小さくなると思います。  また、この請願では、1学級が31人を超えた場合15人と16人に分かれ、事実上20人程度の学級が大半となる可能性もあります。このような定員規模が教育学的に効果があるかどうかについては実証されていないと思います。現実に、仮に15~16人のクラスで、将来クラス会をやったときには、大変寂しいものになるのではないでしょうか。  また、この請願では、本来、学校教育に携わる校長先生や教師の方が、児童の状況等に応じて専門的に決定すべき学級定員を国の方が一律に否定するものであります。ある意味では、これは教育の自由を侵害するあそれもあると思います。特に、私立学校における学級規模等については、それぞれの学校法人の教育理念や方針に基づいて定員は決定しております。それを一律に、私学と言えども枠にはめられる可能性がある、このような一律な定め方については、私学の教育の自由を不当に侵すおそれがあるものでないかと考えます。  また、30人以下学級を現実的なものにするためには、先ほど来、紹介議員の方からも話がありましたけれども、大変な財政負担があるやに聞いております。国の試算では1兆円以上必要するとも聞いております。この財源の手当て等もどうするか、私には不明です。  以上、3点ほどの理由をもちまして、この請願については反対の立場をとらさせていただきたいと思います。御清聴ありがとうございました。 70: ◯議長近藤孝之君)[ 148頁] 賛成討論を許します。  17番橋本洵子君。               [17番 橋本洵子君登壇] 71: ◯17番(橋本洵子君)[ 148頁] 議長のお許しが得られましたので、第7号について、先ほど門原議員が30人学級についての説明をいろいろやっていただきましたので、私は、箕浦議員が30人ということにこだわり過ぎるのではないかというようなこととか、私学に関しての問題を言われましたので、それに対する反論で賛成討論をさせていただきます。  例えば、請願第4号に、学級規模の縮小、少人数学習などの多様な学習が可能となる教職員数の配置ということで請願を出しました。これは私も賛成でございます。なぜ30人にこだわるかとの質問には、随分以前から30人学級という言葉が言われ、衆参両院でも議員立法で提案されております。また、3年前の東郷町における請願でも30人学級という言葉を使っております。  例えば、首長や議員の選挙の公約にも30人学級という言葉はよく使われておりますし、これが一番一般の人々になじみやすい言葉だと思います。例えば、1人減らしても少人数学級で縮小です。そういうようなとらえ方ではなく、やはり30人という数字に限定して子供たちの教育をやるということが私は理想ではないかと思います。  それから、私学における30人では、教育の侵害ではないかと言われました。ところが、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律によりまして、これは私学に準じて行っておりますので、私学でも、ただいまは40人で、決してオーバーな人数ではないことも申し添えておきますし、教育の方針は、私学の方針はあると思いますが、学級数の子供の数については、公立学校に準じておることも事実でございますので、どうかよろしくお願いいたします。 72: ◯議長近藤孝之君)[ 149頁] 反対討論を許します。  賛成討論を許します。  討論を終結し、採決いたします。請願第7号の委員長報告は不採択でしたが、本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立少数であります。よって、請願第7号は不採択とすることに決しました。  お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。                午後3時12分休憩              ─────────────                午後3時43分再開 73: ◯議長近藤孝之君)[ 149頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第4、意見書案第3号学級規模の縮小・多様な学習が可能となる教職員の配置と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書及び意見書案第4号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書を一括して議題とし、提出者からの提案理由の説明を求めます。  最初に、意見書案第3号について、6番箕浦克巳君。               [6番 箕浦克巳君登壇] 74: ◯6番(箕浦克巳君)[ 150頁] 議長のお許しがありましたもので、学級規模の縮小・多様な学習が可能となる教職員の配置と義務教育費国庫負担制度に関する請願に皆さん御賛同をいただいているものですので、意見書の案文をもって趣旨説明とさせていただきます。  学級規模の縮小・多様な学習が可能となる教職員の配置と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書(案)。  21世紀を担う子供たちを健やかに育てることは、すべての国民の願いである。学校現場が抱えているいじめ、不登校や非行問題行動など課題を克服し、学校5日制のもと、子供たち一人一人にきめ細かな行き届いた教育を保障するには、学級規模縮小を初めとする十分な教職員定数増を図る必要がある。  また、義務教育費国庫負担制度については、地方分権の流れを受け、国、地方の負担割合の見直しなどを理由として、学校事務職員、同栄養職員を適用除外しようとする動きも見られる。こうした動きは、教育の機会均等と教育水準の維持、向上を図る上で大きく危惧されるところである。  よって、貴職においては、平成15年度の政府予算編成期に当たり、学級規模の縮小、少人数学習の実施など、多様な学習が可能となる教職員の配置に向けて十分な教育予算を確保されるとともに、義務教育費国庫負担制度の堅持、特に、学校事務職員及び学校栄養職員の人件費を国庫負担の対象から除外することのないよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成14年9月13日東郷町議会。  あて先は、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣あてであります。  以上、よろしくお願いいたします。 75: ◯議長近藤孝之君)[ 150頁] 次に、意見書案第4号について、20番梅田幹夫君。               [20番 梅田幹夫君登壇] 76: ◯20番(梅田幹夫君)[ 150頁] 議長の御指名によりまして、意見書案第4号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書を、皆さんにお願いしたいと思っております。  この案件につきましては、さきの議会におきまして、全員賛成をもって意見書の提出を決めていただました。また、その裏面に意見書案もついておりましたので、その意見書案どおりでございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。非常に文は長いですけれども、読むことで提案理由とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  国の私学助成の増額と拡充に関する意見書。  私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省における国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっており、愛知県においても、財政危機を理由として平成11年度に総額15%、生徒1人当たり約5万円に及ぶ経常費助成(一般の削減)がなされた。その後、県の私学関係予算は、国の私学助成の増額を根拠に、単価では増額に転じつつあるが、総額抑制は続いており、15%カットの傷跡は深く、少子化による生徒減とも重なって、多くの学園の経費は深刻な事態となっている。このままでは学費と教育条件の公私格差が一層拡大し、緒についた教育改革も重大な影響が出ることは必至である。  さらに、長引く不況で、私学に通わせる父母の経済的負担はもはや耐えがたいものとなり、経済的理由で退学したり、授業料を滞納する生徒が急増している。また、私学を選びたくても選ぶこともできない層がますます広がり、学費の公私格差が学校選択の障害となり、教育の機会均等を著しく損なっている。このような私学を取り巻く厳しい状況の中で、都道府県における私学助成制度の土台になっている国の私学助成が果たす役割はますます大きくなっている。  今年度の私学助成予算は前年度比55億円増(5.96%増)の977.5億円で過去最高となった。しかし、来年度予算の編成に当たって、財政制度等審議会は、私学助成について、高校以下は奨励的補助金の縮減、合理化の方針に沿って徹底的な見直しを行う必要があるとの答申を出した。これでは私学助成制度の根幹が揺らぎ、私学が大きな打撃を受けることは避けられない。  貴職におかれては、父母負担の軽減と教育改革を願う広範な国民の要求に応じ、米百表の精神で、学校と教育を最優先とする施策を推進することこそが望まれている。よって、当議会は政府に対し、国の責務と私学の重要性にかんがみ、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持するとともに、私立高校以下の国庫補助金と、それに伴う地方交付税交付金を充実し、私立高等学校以下の経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望する。あわせて父母負担の公私格差を是正するための授業料助成の充実と、専任教職員増など教育改革の促進を目的とした特別助成の実現を強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。愛知県東郷町議会議長。  提出先につきましては、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣でございます。よろしくお願いいたします。 77: ◯議長近藤孝之君)[ 152頁] これをもちまして提案理由の説明を終わります。  続いて、意見書案に対する質疑に入ります。  発言を許します。  これをもちまして質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第3号及び意見書案第4号は、会議規則第37条第1項の規定により委員会付託しないことにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって、意見書案第3号及び意見書案第4号は、委員会付託しないことに決しました。  この際、討論については、全員が賛成者となってみえますので省略し、採決に入ります。意見書案第3号学級規模の縮小・多様な学習が可能となる教職員の配置と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、意見書案第3号は原案のとおり可決されました。  意見書案第4号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。                  [賛成者起立]  起立全員であります。よって、意見書案第4号は原案のとおり可決されました。
                 ───────────── 78: ◯議長近藤孝之君)[ 152頁] 日程第5、各常任委員会における町事務の調査及び議会運営委員会における調査事件についてを議題といたします。  各常任委員会における町事務の調査及び議会運営委員会における調査事件については、それぞれの委員長から、閉会中も継続してこれを行いたい旨申し出がありましたので、これを一覧表にして各位の議席に配付いたしました。  お諮りいたします。各委員長の申し出のとおり決して御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中も継続してこれを行うことに決しました。  以上で、本定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。  なお、本会議で議決されました事項について、会議規則第43条の規定により、条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。              [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、よって、議長に委任することに決しました。  これをもちまして閉会といたします。                午後3時56分閉会              ─────────────                   閉会式 79: ◯議会事務局長(高木 修君)[ 153頁] ただいまから平成14年第3回東郷町議会定例会の閉会式を行います。  議長、閉会あいさつ。               [議長 近藤孝之君登壇] 80: ◯議長近藤孝之君)[ 153頁] 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  去る8月30日開会以来、本日まで15日間の長きにわたり、決算に関する議案等多くの案件を終始熱心に御審議を賜り、本日、ここに無事閉会の運びとなりました。議員各位におかれましたは、議事運営に当たり格別の御協力を賜りましたことを厚くお礼を申し上げます。  町長を初め執行者各位におかれましては、誠意を尽くして審議に御協力をされました御苦労に対し深く敬意をあらわすとともに、議員各位から述べられました意見、要望等につきまして、執行の上に十分反映されますよう切望するものであります。  また、近藤代表監査委員におかれましても、長きにもかかわらず審議に御協力をいただき、敬意と感謝の意をあらわす次第であります。  秋風も感じられる、いよいよ絶好の季節となりました。今後も数多くの諸事業が予定されております。皆様方には一段と御多忙な時期を迎えられますが、御自愛くださいまして、本町発展のため御尽力賜りまうようお願いを申し上げ、閉会のあいさつといたします。 81: ◯議会事務局長(高木 修君)[ 154頁] 町長、閉会あいさつ。               [町長 石川伸作君登壇] 82: ◯町長(石川伸作君)[ 154頁] 平成14年第3回東郷町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  今回の定例会は、8月30日から本日までの間、終始熱心に御審議を賜り、まことにありがたく、ここに深く敬意を表する次第でございます。  教育委員の委員の任命についてを初め、平成13年度一般会計及び特別会計の決算認定など、すべての案件につきまして御承認を賜り、まことにありがとうございました。  審議の間においてのいろいろな御意見、御要望のありました点等につきましては、さらに適正な運営を図り、町民の福祉向上に努め、十分心して執行してまいる所存であります。  朝夕めっきり涼しくなってまいりました。議員皆様におかれましては、どうぞ健康で、町政運営のために一層の御協力を賜りますようお願い申し上げ、閉会のごあいさつといたします。  ありがとうございました。 83: ◯議会事務局長(高木 修君)[ 154頁] 以上をもちまして閉会式を終わります。                午後4時00分閉式 発言が指定されていません。 Copyright (c) TOGO TOWN ASSEMBLY MINUTES All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...