東郷町議会 2001-12-20
平成13年第4回定例会(第4号) 本文 開催日:2001-12-20
8:
◯議長(
菱川和英君)[ 150頁] これをもちまして提案理由の説明を終わります。
議案に対する質疑に入ります。
発言を許します。
これをもちまして質疑を終わります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第84号を、お手元に配付してあります議案付託表(追加分)のとおり所管の常任委員会に付託いたします。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって議案第84号は、お手元に配付してあります議案付託表(追加分)のとおり所管の常任委員会に付託することに決しました。
お諮りいたします。ここで委員会開会のため暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者]
御異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。
午前10時05分休憩
─────────────
午前10時19分再開
9:
◯議長(
菱川和英君)[ 150頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第3、議案第70号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定についてから議案第84号民事調停の申立てについてまで及び専承第5号損害賠償の額の決定及び和解について、以上16議案を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。
最初に、民生副委員長
近藤秀樹君。
[民生副委員長
近藤秀樹君登壇]
10: ◯8番(
近藤秀樹君)[ 150頁] 議長の指名によりまして、民生常任委員会の委員長報告につきましては、委員長欠席のため、副委員長の私から報告させていただきます。
12月
定例会本会議において民生常任委員会に付託されました案件は、議案第74号平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分について、議案第75号平成13年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、議案第76号平成13年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)、議案第77号平成13年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてまでの4議案であります。その審査が終了しましたので、その主な経過と結果を御報告します。
審査は、去る12月14日午前9時より、第1委員会室において、委員長を除く委員全員の出席と、職務として、議長、執行者側より、町長、助役、担当部長、担当部次長、担当課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名者として、箕浦克巳委員と中川雅夫委員を指名し会議を始めました。
民生常任委員会に付託されました議案は、議案第74号所管分、議案第75号、議案第76号、議案第77号についてまでの4案件であります。これらの案件を逐次議題とし審査をいたしました。
初めに、議案第74号平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分についてを議題とし、当局の説明を聞きました。その後質疑に入りました。
議案第74号の質疑として、委員から、衛生費の予防接種関係の日本脳炎の説明があったが、具体的に何歳の子がなったのか。また、賠償金となれば、町の診療所が関係していたかとの質疑がありました。答弁として、3歳の男の子であり、集団で日本脳炎を受けた後発熱した。そして、ほかの医療機関にかかり、そこで日本脳炎による原因と判断された。その後、保健衛生大学に1日入院した。その後、2日間通院したとの答弁がありました。
次の質疑として、社会福祉総務費の時間外勤務手当が124万6,000円と多いが、その内訳はとの質疑がありました。答弁として、シルバー人材センター設計に関する事務、障害福祉計画に関する事務、各種大会の開催、民生児童委員に関する事務等の集中、また時間内では、接客が多く時間外での事務が多くなったため。
次の質疑として、福祉センター運営費の設計委託料の内容を詳しく説明してくださいとの質疑がありました。答弁として、まだ設計業者が決まっていないので、決まった段階で図面を提出させていただきたいとの答弁がありました。
次の質疑として、保育園費の民間保育児童運営費で764万3,000円の増であるが、その理由は何かとの質疑がありました。答弁として、当初は110名の定員で組んであったが、入園希望がふえて定員を120名としたことにより、増額するものであるとの答弁がありました。
次の質疑として、国民年金費のパソコン購入費及び児童福祉総務費のパソコン購入費は、国からパソコン代が来ているが、どうしても購入しなければならないのか、あるものを利用してはいけないのか。また現在、県はインターネットを利用せず、行政システム独自で行う方向で来ている。それから逆行したパソコン設置をするかとの質疑がありました。
答弁として、国民年金費のパソコン購入については、収納情報は14年度から国が直接吸い上げることになったが、現実は役場の窓口に相談に見えるので、瞬時に相談できるよう全国的に設置されるものである。また、独立したものでないと瞬時に見えない。さらに、国の指導によるもので、言われた事業に対応し、間に合うように行うためには設置していかなければならないとの答弁がありました。続いて、児童福祉費のパソコン購入費については、介護保険との併用は、厚生省から、介護関係は個人情報が入っているためよくないないとの答弁がありました。
次の質疑として、老人福祉費の設計委託料で183万2,000円計上されている。総合的なセンターをつくるということであるが、どんな事務員が何人異動するのか。また、管理者は局長が兼ねている、今後はどうするのかとの質疑がありました。答弁として、集約した拠点施設で、もっこくでやっていること、交通公園でやっていることなど、シルバー事業すべてを移す。異動するのは担当者3人と会員さんである。また、局長の件については、社協とシルバーは別個の組織であるが、会長は同じ人、局長は兼務している。シルバー採用人員は3人である。今後分けた場合、局長の取り扱いなどは今後検討していくとの答弁がありました。
次の質疑として、今、人件費の圧迫があるので、兼務、兼務でやっているのに、これからまた新たなポストを必要とするのではないか。なぜこの時期にやるのかとの質疑がありました。答弁として、事務の統括者を嘱託にするのか、町の職員かはわからないが、分ければ必要となるのは確かである。また、兼務は不安がある。管理者は明確な立場で管理してもらいたい要望もあるとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第74号の原案は可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第75号平成13年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題し、当局の説明を聞きました。その後質疑に入りました。
質疑もなく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第75号の原案は可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第76号平成13年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)についてを議題とし、当局の説明を聞きました。その後質疑に入りました。
委員から質疑として、総務費、一般管理費の人件費で266万9,000円の増額の理由は何かとの質疑がありました。答弁として、当初では、前年の10月1日の職員体制で予算化されたが、4月1日に人事異動があり、かわったための増額であるとの答弁がありました。
次の質疑として、福祉センターの増改築、夢創造の森は進んでいるのに、診療所の今後はどうなるのか。本会議においても、人事配置もそのためにしたとの説明であったとの質疑がありました。答弁として、13のプロジェクトの中の一つに診療所のあり方について研究会をつくるということで、診療所が事務局で立ち上げている。これについてすぐ動けなかったのは、いろいろな課題があるので、これからの研究であるとの答弁がありました。
次の質疑として、診療所を取り巻く情勢を考慮していると思うが、現実に福祉センターの増改築で診療所がどうなる。新しい健康施設夢創造の森をつくるとき診療所はどうなるのか。これらと並行して検討されなければいけないのに、診療所ははるかにおくれている印象はぬぐえないと思うがどうかとの質疑がありました。答弁として、介護認定された方が福祉センターでデイサービスを受けてみえるが、気候の変化で体調を崩す人もいる。そんなとき、すぐ近くに診療所の医師がおり、救急に当たっていただくこともあるので、診療所の取り扱いについては難しく、同じ時期に検討はできなかったとの答弁がありました。
次の質疑として、診療所のあり方については大急ぎでやってほしい。夢創造の森で検討していた障害者デイサービスは福祉センターへ移行した。そして、福祉センターの中で、それを実行するため非常に窮屈な思いをしている。それを実現するための駐車場がない。その横にある診療所に結論が出ていなければ手がつけられない。
もう一方、デイサービスが福祉センターに移ったため、夢創造の森の2階はがらんどうである。そして、現在ある診療所よりも約3倍の面積を持った検診施設がある。ここをどうするのかということについて診療所が早く結論を出さないと、福祉センターの増改築もままならない状態になっているのではないかとの質疑がありました。答弁として、現実の進捗状況を説明させていただき、ここでは貴重な御意見として承っておきますとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第76号の原案は可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第77号平成13年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とし、当局の説明を聞きました。その後質疑に入りました。
委員から質疑として、住宅改修のアドバイスをするとき、業者の紹介、推薦はするかとの質疑がありました。答弁として、窓口として介護支援センターがあるが、業者選定は、個人が名簿を見て判断していただくとの答弁がありました。次の質疑として、住宅改修の運用がうまくいかないということだが、改修費を出すとき、医療費でいうレセプトのようなことはやるのか。答弁として、まず、住宅改修の申請、改修の見取り図をいただいて、手すり、スロープ、段差の改修等の見積もりをもらう。その中で改修費に該当するかどうかチェックし、そして、改修後の写真と領収書の写しをもらい、支払い額の決定を行うとの答弁がありました。
次の質疑として、今回給付費が増額となっているが、3月も増額補正するのか。また、認定されてもどれだけの人が介護を必要として申し込んでくるかは不確定だったにもかかわらず、99.35%の事業計画と給付実績の差が少ない予想の仕方はどのように行ったかとの質疑がありました。答弁として、12年度の実績を踏まえて当初予算を組んだ。3月の補正については、施設分が伸びているのでお願いすることになるとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第77号の原案は可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託された議案第74号を初め4案件の審査の経過と結果の報告を終わらさせていただきます。
11:
◯議長(
菱川和英君)[ 154頁] 次に、経済建設委員長
寺沢則夫君。
[経済建設委員長
寺沢則夫君登壇]
12: ◯7番(
寺沢則夫君)[ 155頁] 議長の御指名をいただきましたので、経済建設常任委員会の委員長報告をさせていただきます。
12月
定例会本会議に経済建設委員会に付託されました議案第72号町道路線の廃止について、議案第73号町道路線の認定について、議案第74号平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分について、議案第78号平成13年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第79号平成13年度東郷町和合ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第80号平成13年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてまでの6案件で、この審査が終了しましたので、その主な経過と結果の報告をいたします。
審査は、12月18日午前9時より、第1委員会室において、委員全員の出席と、職務として、正副議長、執行者側より、町長、助役、担当部長、担当次長、担当課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名委員として、石川鉱蔵委員と岩本佐知子委員を指名し会議を始めました。
経済建設常任委員会に付託されました議案は、議案第72号から議案第74号及び議案第78号から議案第80号の6案件で、この案件を逐次議題とし審査を行いました。
初めに、議案第72号町道路線の廃止についてと議案第73号町道路線の認定については、ともに関連する案件でありますので、一括議題とし、当局からの説明を受けました。その後質疑に入りました。
議案第72号の質疑として、牛廻間1号線が廃止になり、新たに牛廻間10号線として認定されるが、路線番号がつけかえられる理由はとの質疑に対して、答弁として、起終点が変わる場合は、現在の路線名は廃止し、新たな路線番号をつけるとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。初めに、議案第72号町道路線の廃止についての討論を行いました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第72号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第73号町道路線の認定について討論を行いました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第73号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第74号平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分についてを議題とし、当局からの説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から質疑として、13款県支出金2項県補助金6目土木費県補助金1節土木費補助金180万円の減額分、諸輪春木線の道路改良事業に係る県費補助金の減額とのことであるが、工事への進捗に影響があるのではとの質疑に、答弁として、土地開発公社への代行取得分、毎年5,500万円程度の買い取りを行っているが、これに係る県費対象補助金の減額であるとの答弁がありました。進捗に影響があるのではと質疑に対し、県費対象分補助金の減額ですので、その分一般会計からの持ち出し分が多くなるとの答弁がありました。
次に、委員からの質疑として、このような減額についての県の見解はとの質疑に、答弁として、県に要望は行っているが、県の財政の枠内で配分するのでなかなか難しいとの答弁がありました。次に、委員から質疑として、18款諸収入4項雑入3目雑入5節土木雑入3,017万8,000円、名古屋三好線に係る音貝6、7号線の公共補償費がなぜ雑入になるかとの質疑に、答弁として、県が町道を工事する関係であるので負担金であるかもしれないが、町は今まで雑入で受けていたとの答弁でありました。
委員から質疑として、8款土木費2項道路橋りょう費2目道路新設改良費17節公有財産購入費、音貝6、7号線の用地購入費4,133万2,000円、491.27平米の買収単価はとの質疑に、答弁として、坪当たり約27万円となるとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第74号所管分は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第78号平成13年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題とし、当局からの説明を受けました。その後質疑に入りました。
委員から質疑として、雑入の消費税及び地方消費税還付金が510万5,000円減額になっているが、その理由は何かとの質疑がありました。当局からの答弁として、税務署より、起債の償還元金の取り扱いの指導があり再計算したものであり、その結果減額となりましたとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第78号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第79号平成13年度東郷町和合ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とし、当局からの説明を受けました。その後質疑に入りました。
委員から質疑として、一般会計繰入金の266万8,000円の減額の理由はとの質疑がありました。当局からの答弁として、和合ケ丘団地特別会計予算は、一般会計からの繰入金を必要とする予算編成となっています。今回、前年度の繰入金の額が確定したので、和合ケ丘団地特別会計として必要額を補正し、残に当たる金額を一般会計へ戻す必要があるため行ったものであるとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第79号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第80号平成13年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とし、当局からの説明を受けました。その後質疑に入りました。
質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第80号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、休憩時間を利用しまして、先ほど第1委員会室において、委員6名の出席と、職務として、正副議長、執行者側より、町長、助役、担当部長、担当課長の出席を求め、経済建設委員会を開催いたしました。会議録署名委員として、
門原武志委員と浅井勇夫委員を指名し会議を始めました。
経済建設委員会に付託されました議案第84号民事調停の申立てについての1案件でありました。その案件を議題とし、審査を行いました。当局からの説明を受けました。その後質疑に入りました。
質疑として、千子26番の11が現況のままだと目くら地になる、その解消はとの質疑に対して、千子26番の2に、その直線と同じように時効取得した26の11と接続するとの答弁がありました。質疑として、その取得をすれば、千子26番11は買い増ししなくても済むのかという質疑に対して、正確には測量しないとわからないが、現段階では、取得しないで済むとの予測を立てているとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第84号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、経済建設常任委員会に付託されました案件の審査が終わりましたので、その経過と結果の報告し、終了させていただきます。
どうも失礼しました。訂正させていただきます。和合ケ丘汚水処理特別会計の中の一般会計繰入金266万8,000円ですので訂正させていただきます。2,668万円と申し上げましたが、266万8,000円の誤りでございましたので訂正させていただきます。
13:
◯議長(
菱川和英君)[ 158頁] 次に、総務委員長
中根純信君。
[総務委員長
中根純信君登壇]
14: ◯11番(
中根純信君)[ 158頁] 議長の指名によりまして、総務常任委員会の委員長報告をさせていただきます。
12月
定例会本会議において総務委員会に付託されました案件は、議案第70号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について、議案第71号政治倫理の確立のための東郷町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について、議案第74号平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分について、議案第81号東郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、議案第82号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議案第83号東郷町職員の給与に関する条例の一部改正について及び専承第5号損害賠償の額の決定及び和解についてまでの7案件であります。その審査が終了しましたので、その主な経過と結果を報告いたします。
審査は、去る12月17日午前9時より、第1委員会室において、委員7名の出席、職務として、副議長、執行者側より、町長、助役、教育長、担当部長、担当部次長、担当課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。会議録署名者として、野々山充委員と近藤孝之委員を指名し会議を始めました。
総務常任委員会に付託されました議案は、議案第70号、議案第71号、議案第74号所管分、議案第81号、議案第82号、議案第83号、専承第5号の7案件であります。これらの案件を逐次議題とし、審査をいたしました。
最初に、議案第70号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定についてを議題とし、当局からの説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から、派遣団体先を社会福祉法人東郷町社会福祉協議会、社団法人東郷町シルバー人材センターと、財団法人愛知県市町村振興協会の3団体とあるが、管理協会が外れているのはなぜか。また、よその町では商工会も入っているがとの質疑がありました。答弁としまして、管理協会は法人化されていないため適用されていない。また、商工会については今は考えていないが、今後やるなら明記していかなければならないとの答弁がありました。
次の質疑として、町の法人化されていないところも、これから何か考えていくべきではないかとの質疑があり、答弁といたしまして、派遣先以外は管理協会だけとなるが、その取り扱いについては、派遣を取りやめるか、役場の中から指導助言することになる。
次の質疑として、第4条関係で、派遣先で悪いことをやっても、町に復帰できるかとの質疑がありました。答弁といたしまして、こちらに帰ってきてからの処分となるとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第70号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第71号政治倫理の確立のための東郷町長の資産等の公開に関する条例の一部改正についてを議題とし、当局から説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から質疑なく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第71号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第74号平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)所管分についてを議題とし、当局からの説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から、歳入の地価監視調査委託金2,000円を歳出の消耗品で組んでいるが、無理に使わないといけないものかとの質疑がありました。答弁として、その費用は調査にかかる事務費で、金額はすべて使うのが原則であり、全庁的に使う方に充当させていただいたとの答弁がありました。
次の質疑として、統計調査員報酬で4万5,000円計上されているが、なぜこの時期になったのかとの質疑がありました。答弁として、正式に県からの内示があったので、当初予算との差を補正させていただくものであるとの答弁がありました。
次の質疑として、庁舎管理費で下水道の設計管理委託料はわかるが、なぜ町民会館の修繕は浄化槽なのかとの質疑がありました。答弁といたしまして、役場は市街化区域内であるが、町民会館は調整区域のためであるとの答弁でありました。
次の質疑として、職員海外派遣研修負担金の減額について、来年はことし行けなかった人数を含めて4名になるのか、それとも2名になるのかとの質疑がありました。答弁として、政治不安でことしはやめた。今のところ、政治不安がとれないと無理と思っている。また、ことしやめたから来年ふやすということにはならないとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第74号所管分は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第81号東郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを議題とし、当局から説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から質疑もなく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第81号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第82号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題し、当局からの説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から質疑もなく、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第82号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議案第83号東郷町職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とし、当局からの説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から、特定一時金は続くのか。また、定期昇給はあるのかとの質疑がありました。答弁として、来年度も給料表の改定がなければ、特定一時金3,756円支給するものである。また、定期昇給は、1年間優秀な成績であれば1号上がるとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第83号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、専承第5号損害賠償の額の決定及び和解についてを議題とし、当局からの説明を受け、その後質疑に入りました。
委員から、いつごろの何時ごろ起きた事故なのかとの質疑がありました。答弁として、夏休み中の火曜日で、お昼ごろとの答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、挙手全員でありましたので、専承第5号は原案のとおり承認すべきものと決しました。
以上で、総務常任委員会に付託されました7案件の審査の経過と結果の報告を終わらせていただきます。
15:
◯議長(
菱川和英君)[ 161頁] これをもちまして委員長報告を終わります。
これより委員長報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
これをもちまして委員長報告に対する質疑を終わります。
討論、採決に入ります。議案第70号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定について、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第70号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
議案第71号政治倫理の確立のための東郷町長の資産等の公開に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第71号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
議案第72号町道路線の廃止について、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第72号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
議案第73号町道路線の認定について、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第73号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
議案第74号平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。
13番
山口洋子君。
[13番
山口洋子君登壇]
16: ◯13番(
山口洋子君)[ 162頁] 74号のうち、シルバー人材センターの建設について反対をいたします。
当局側の説明ですと、機能を集約したものをつくるということでしたが、機能を集約したものということは福祉関係とか、物づくりの関係では労働関係とか、ほかにもあると思いますが、必要になったから、高額の費用をかけてつくる方法だけではなく考えていただきたいと思います。行政でも家庭でも同じことだと思いますが、利用できるものはないかなど税を有効に使う工夫が必要と考えます。あいている施設はないか、旧集会所、学校も含めて考えられると思います。木工作業も行われるということですから、高齢者と子供の触れ合いなど、得がたい体験ができると考えられます。即社会教育、生涯教育にもなると思われます。よって、効率のよい税の使い方、より効果のある事業を求めるものであります。以上です。
17:
◯議長(
菱川和英君)[ 162頁] 賛成討論を許します。
反対討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第74号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立多数であります。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
議案第75号平成13年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第75号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
議案第76号平成13年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第76号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
議案第77号平成13年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第77号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。
議案第78号平成13年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第78号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
議案第79号平成13年度東郷町和合ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第79号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
議案第80号平成13年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第80号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
議案第81号東郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第81号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。
議案第82号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第82号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
議案第83号東郷町職員の給与に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
2番
門原武志君。
[2番
門原武志君登壇]
18: ◯2番(
門原武志君)[ 164頁] 議長のお許しがありましたので、私は、議案第83号東郷町職員の給与に関する条例の改正案に反対の立場から討論を行います。
第1に、賃金を引き下げることによって、町職員とその家族の生活に打撃をもたらすからであります。説明にあったとおり、3年間で0.55カ月分の賃下げで、一般職平均で20万円もダウンします。このような大幅な給与引き下げは到底認められません。この3年連続の賃金引き下げは、現在の消費不況に拍車をかけ、景気回復に逆行するものです。
2番目に、今回の賃金引き下げは、公務員労働者やその家族にとどまらず、特殊法人、社会福祉関係職員、農協職員など約750万人の労働者、さらには、最低賃金、生活保護基準などにも影響を及ぼします。また、この私を雇用しているような小規模零細企業は、公務員並みの給与水準を目指すとして給与体系を定めている場合が多いわけであります。このような広範な労働者、国民に影響を与える賃下げは、消費不況を一層深刻することにつながります。
次に、そもそも人事院勧告とは、憲法28条の権利、つまり、労働3権を国家公務員に制約を課し、その代償措置として設けられたと政府が言っているものです。労働者がみずからの待遇を改善するために闘うという基本的人権を奪っておいて、さらに、国家の機関が3年連続の賃下げの勧告をし、町当局がそれに無批判に従う条例を提出することは、到底認められません。政府は、人事院勧告は労働基本権制約の代償措置であると言っていますが、たび重なる賃下げの勧告で、人事院自身の存在を否定し続けております。公務員制度改革大綱策定が言われていますが、相変わらず、公務員労働者の争議権は認めないとされている。そのような中での人事院勧告に従うことに反対いたします。
最後に、公務員労働者の労働基本権回復がいよいよ強く求められていることを指摘いたしまして、私の討論を終わります。
19:
◯議長(
菱川和英君)[ 165頁] 賛成討論を許します。
反対討論を終わります。
討論を終結し、採決いたします。議案第83号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立多数であります。よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。
議案第84号民事調停の申立てについて、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。議案第84号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
専承第5号損害賠償の額の決定及び和解について、反対討論を許します。
賛成討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。専承第5号は、委員長報告のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立全員であります。よって、専承第5号は承認されました。
お諮りいたします。ここで暫時休憩いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって暫時休憩いたします。
午前11時26分休憩
─────────────
午前11時35分再開
20:
◯議長(
菱川和英君)[ 166頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第4、所管常任委員会に付託した請願第2号医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願書を議題とし、常任委員長の報告を求めます。
民生副委員長
近藤秀樹君。
[民生副委員長
近藤秀樹君登壇]
21: ◯8番(
近藤秀樹君)[ 166頁] 議長の指名によりまして、民生常任委員会の委員長報告をさせていただきます。
民生常任委員会に付託されました請願第2号医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願書についての審査が終了しましたので、その主な経過と結果を御報告します。
審査の日時、場所、出席委員、会議録署名者につきましては、先ほど御報告させていただきました議案審査の委員長報告と同じですので省略させていただきます。
請願第2号医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願書についてを議題とし、紹介議員
門原武志君の説明を聞きました。その御質疑に入りました。
委員から質疑として、多くの項目があるが、財源はどのように確保するのかとの質疑に、答弁として、公共事業の削減を進めていくとの答弁がありました。次の質疑として、町がやるとしたら、どのくらいの財源を必要とするのかとの質疑に、答弁として、そこまでは計算していないとの答弁でありました。
次の質疑として、請願を出すときは道義的責任もある重いものであるが、内容が2~3の委員会にわたるときは分けてもよかったのではないか。また、
文書の中に「ください」との表現が37カ所もある。紹介議員として検討されたかの質疑に、答弁として、請願書が医療、福祉、雇用保険、地方交付税となっている。切り離さず一つで出したのは、社会的解決しなければならない密接に関連するものである。国に改善を求めているので、ばらばらより一つにした。また、
文書の「ください」は口に出していない。
次の質疑として、住民税非課税第3段階とは、どんな場合かとの質疑に、答弁として、家族一緒に住んでいても、若い子供たちは税金を納めていても、本人は非課税で収入がない人に対して負担を軽減しようとするもの。例えば、介護保険はその世帯ではなく、一人一人に賦課されるが、支払えない人もいる。家族にも援護してもらえない、このような人のために軽減しようとするもの。
次の質疑として、現在、サービス残業の権利関係はしっかり整備されているのに、さらに働くルールを確立してくれとは、どんなことを指すのかとの質疑に、答弁として、サービス残業は違法であるが、事業者に対して周知徹底されていない。本人もそのことを知らされておらず、サービス残業をしてしまうことがある。これを国としてはっきり指導するよう要望するものであるとの答弁でありました。
次の質疑として、サービス残業かどうかは、どうして国がわかるのか、外見ではわからない。国は既にルールをつくっているのだから、会社と個人の問題ではないのかとの質疑に、答弁として、労働に対して対価が支払われるべきものであるとの答弁でありました。
質疑を終了し、討論に入りました。反対討論として、要望に対して財源措置、サービス残業に対しての考え方が理解できないとの反対討論がありました。
委員から、この請願項目の中には、東郷町に該当する項目もあるので、一部採択をすべきであるので、動議を提出するとの
発言がありました。直ちに、一部採択についての動議を議題とし、採決を行いました。採決の結果、賛成少数でありましたので、一部採択についての動議は否決しました。
反対討論として、紹介者の財源のことが見えてこないとの反対討論がありました。賛成討論なし。また、反対討論として、このままでは項目が多過ぎるとの反対討論がありました。
討論を終了し、採決に入りました。採決の結果、挙手少数でありました。よって、請願第2号医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願書の原案は不採択すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託された請願第2号の審査の経過と結果の報告を終わらさせていただきます。
[「ちょっとつけ加えていただきたいところがありまして、財源はという質問に対して、
公共事業の削減というふうな答弁がありましたという報告でしたが、むだな公共事業と
いう趣旨で紹介議員は答弁しているはずですので、そこら辺のことを正確を期していた
だきたいと思いますが」との
発言あり]
22: ◯8番(
近藤秀樹君)[ 168頁] ちょっと訂正させていただきます。答弁として、「むだな公共事業の削減を進めていくとの答弁でありました」ということにします。
23:
◯議長(
菱川和英君)[ 168頁] これをもちまして委員長報告を終わります。
これより委員長報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。2番
門原武志君。
24: ◯2番(
門原武志君)[ 168頁] 議長のお許しがありましたので、委員長報告に対する質問をさせていただきます。
「ください」を口に出して言っていないというくだりがございましたが、何のことかわかりませんので、もう少し詳しく、わかるように説明をお願いいたします。以上です。
25:
◯議長(
菱川和英君)[ 168頁] 民生副委員長
近藤秀樹君。
26: ◯8番(
近藤秀樹君)[ 168頁] この請願書の中に、先ほど言いましたとおり、「ください」という言葉が37回あると言いましたけれども、それに対して委員の方から、37回はどういうことで、余りにも「ください」「ください」ということで質問したわけなんですけれども、ただ、答弁の方は、これは考えていないとか口に出していないというニュアンスだったと思いますけれども。
27:
◯議長(
菱川和英君)[ 168頁] 2番
門原武志君。
28: ◯2番(
門原武志君)[ 168頁] 紹介議員はそのとき、そういった文章については、請願者に対しては意見を申し上げることはしませんよという趣旨の答弁をしたと思いますが、どうでしたか。
29:
◯議長(
菱川和英君)[ 168頁] 民生副委員長
近藤秀樹君。
30: ◯8番(
近藤秀樹君)[ 168頁] 訂正します。そういうことで、門原議員から言ったとおり、文章の表現まではさわれないということです。
31:
◯議長(
菱川和英君)[ 168頁] ほかに質疑はございませんか。
これをもちまして委員長報告に対する質疑を終わります。
1番中川雅夫君。
32: ◯1番(中川雅夫君)[ 168頁] 請願第2号医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願書について、請願事項の一部を先に採決に付することを求める動議を提出したいと思います。
[「賛成」と呼ぶ者あり]
33:
◯議長(
菱川和英君)[ 169頁] ただいま1番中川議員より、請願第2号の請願事項の一部を先に採択に付することを求める動議が提出されました。今、賛成者の挙手がありましたから、採決は取りやめ、動議は成立いたしました。
これを直ちに議題といたし、採決を行います。請願第2号の請願事項の一部を先に採択に付することを求める動議を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立少数であります。よって、請願第2号の請願事項の一部を先に採択に付することを求める動機は否決することに決しました。
討論、採決に入ります。請願第2号医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願書について、賛成討論を許します。
1番中川雅夫君。
[1番 中川雅夫君登壇]
34: ◯1番(中川雅夫君)[ 169頁] 議長のお許しを得ましたので、請願第2号医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願に、賛成の立場から討論いたします。
請願事項の項目数が多いので、その一つ一つについて賛成の理由を述べるということはいたしませんが、自治体の福祉政策の充実と労働者の雇用保障を二つの柱として政治に求める請願の趣旨は明確であります。列挙されたいずれの項目も、ないがしろにできない重要事項であることははっきりしています。今日の政治課題として、これらの事項に積極的に対応することは、政治に携わる者の責任であり、この請願の採択を強く訴えたいと思います。
ここで、民生常任委員会において、この請願を不採択とする主要な論拠に反論しておきたいと思います。
第1に、愛知万博や中部新国際空港への予算確保を批判する立場の請願には賛成できないという主張がありました。地方自治体の第一義の任務は、住民の福祉の増進であります。開発会社のように大規模な公共事業を展開することでないことは議論の余地はありません。公共事業先取りによる経済効果が効き目がないと言われて久しく、公共事業のむだ遣いが厳しく指摘されている情勢ではなおさらのことであります。
万博は、展示会という形式自身が20世紀にその役割が終わったという議論もあり、アメリカなど主要な国が、万博という国際事業から撤退する状況にあります。ハノーバー博の700万人に対して、1,500万人動員しなければ成功とは言えないという目標を掲げても、集客構想どころか、具体的な輸送手段も安全対策も不備のままであります。環境博と銘打ちながら、会場予定地の環境アセスメントすらまともに行われていません。
中部空港問題では、そこを利用する利用客、航空会社の見積もりそのものが無理な仮定を積み上げただけの、はっきり言って、でたらめな構想の上に乗っかって始まった事業であります。関西空港の例を引くまでもなく、大きな不良債権を抱え込む危険が明らかではありませんか。
請願者がこれらの事実に立脚して、愛知県の予算編成方針を批判するのは全く当然であって、何ら非難される内容ではありません。むしろ、自治体労働者も含む請願者は、万博、空港などのむだな公共事業、地方自治体が行うべき福祉増進の大目的と、全く反対のてんびんの端に置いて財政問題を論じています。この請願者の立場は、万博、空港推進を前提にして、この請願項目の実現に、どれほどの財源が新たに必要となるだろうと懸念する反対論者の立場より数段すぐれていると私は思います。
第2に、雇用問題に関して、働くルールは既に存在しており、請願者がルールの確立を求めるのは実態に合わないという主張がありました。裁判所の判例で確立されている整理、解雇4要件というものがあります。1、企業の維持、存続ができないほど差し迫った必要があること。2、解雇を回避するあらゆる努力が尽くされたこと。3、解雇対象となる労働者の選定基準、人選が合理的なこと。4、以上について、労働者、個人及び労働組合に事前に十分な説明をして了解を求め、解雇の規模、時期、方法などについて労働者側の納得を得る努力が尽くされていることとしています。これが裁判所の判例です。しかし、これは法律として明文化されていません。政府は、労使間の問題であって、一律に法律で規制するのは適当ではないとして、法制化を拒否しています。
しかし、こうしたルールは、個別企業だけの対応では難しい面があるのは明らかであります。法制上の整備で一律に規制することがむしろ必要なのではないでしょうか。ヨーロッパでは、ドイツの解雇規制法など多くの国で労働者の雇用上の権利を守る法律が整備されています。労使間に任せておいては雇用を守れないから、ヨーロッパでは法律が制定されたのです。
また、委員会では、サービス残業に関連して、仕事の遅い労働者が他の労働者並みの出来高に追いつくために、残業した分も残業代も払えというのかという素朴な質問がありました。労働賃金が支払われなければ、明白な労働基準法違反のサービス残業であります。だれに聞いてもこの法解釈に疑義はありません。我々議員は、一般の社会人に比べれば、はるかに法律に近いところで仕事をする機会が多いものであります。その議員ですら、サービス残業に関する法律知識はこの程度であります。世の中にどれほどのサービス残業がまかり通っているかは、推して知るべしでないでしょうか。残業させても手当を支払わないサービス残業は、労働基準法に違反する企業犯罪とも言うべきものであります。サービス残業を廃止すれば90万人、残業をすべてなくせば260万人の雇用がふえると、財界のシンクタンク社会経済生産性本部も試算しているとおりであります。現状では、サービス残業が発覚しても、政府は規定の残業代を支払わせる指導しかしていません。これではサービス残業はなくせません。常習にして悪質な企業とわかれば、これを処罰するルールがここには必要であります。
以上、反論した限りでも、働くルールの確立は実態に合わないどころか、不況の中で問題がますます山積みし、差し迫って解決が求められる課題であると私は思います。以上をもって私の賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。
35:
◯議長(
菱川和英君)[ 171頁] 反対討論を許します。
20番梅田幹夫君。
[20番 梅田幹夫君登壇]
36: ◯20番(梅田幹夫君)[ 171頁] 私は、医療、介護、福祉の充実と雇用保障を求める請願に対しまして、その請願の趣旨及び個々の請願事項につきまして、それぞれの内容を検討し、賛同するところもありますが、次の事項について反対の立場から討論いたします。
まず初めに、介護保険の低所得者対策として、介護保険料と利用料負担を住民税非課税者まで軽減するということですが、現に、生活保護受給者などの低所得者を含め、65歳以上の高齢者は全員が第1号被保険者となり、そのため、低所得者の負担が過重にならないために、負担の軽減策が盛り込まれております。それは所得に応じた負担として、所得段階別の負担軽減となっており、このことは、介護保険が40歳以上の国民がみんなで支え合う制度であり、まして町民税非課税所帯の第3段階まで拡大した軽減とすることには賛同できかねます。
次に、市町村が相談から認定調査、介護サービスまで一貫して行うということは、既に本町では、介護保険課にて介護保険総合相談窓口を設置して相談に応じております。また、認定調査については、町職員にて直接行われております。介護サービスについては、町が居宅介護支援事業者ら、指定居宅介護サービス事業者となるには、民間事業者の参入の妨げにもなりかねるので、社会福祉協議会も含めて、民間活力の促進の観点からも適当でないと考えております。
福祉医療制度の存続、財政支援に関しては理解できますが、本年も愛知県及び本町において、財政事業に大変苦慮している状況であり、福祉医療費及び福祉給付金が与える影響などを考えたときに、どのような方法で存続させることができるのか。将来にわたって町民の方々が安心、安定した制度の維持を図るためには、受給者の公正負担などを踏まえ、また、乳幼児医療無料制度の年齢拡大についても、慎重なる検討が重要と考えており、賛同できかねます。
また、国民健康保険の資格証明書の発行は行わず、加入者すべて正規の保険証を発行することについては、御存じのとおり、「できる規定」から「する規定」に解されており、保険税の滞納について、災害等及び老人保健、福祉医療対象者を除き、義務的に被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うこととすると認識しております。これを是とするものと考えております。また、やむを得ず資格証明書を発行する場合、行政当局は、直接被保険者と面談及び実態把握、相談を実施した後発行することが妥当と判断したときに交付することになるのは当然と考えております。
このような理由からの請願書につきましては反対いたします。議員諸兄の御理解と御賛同をいただきますようお願い申し上げ、私の反対討論といたします。
37:
◯議長(
菱川和英君)[ 172頁] 賛成討論を許します。
2番
門原武志君。
[2番
門原武志君登壇]
38: ◯2番(
門原武志君)[ 172頁] 議長のお許しがございましたので、私は、この請願に賛成する立場から、また、反対者に対して反論する意味でも賛成討論を行います。
今、梅田議員がおっしゃった、本町でもやっていること、あるいは実現していること、こういうことも書かれているから、そういった請願には賛同しかねるというふうな
発言がございましたけれども、去年も同じような議論を別の議員さんがやってみえましたけれども、ことしはまさか出ぬだろうと思っていましたけれども、また出てきてしまった。非常に残念なことでありますけれども、本町では既にやっていることであるから、そういう請願は酌み取りかねるという議論は、そもそも成り立たないんじゃないでしょうか。町がやっていることであれば、それは町がやっているというふうなことを、むしろ評価するというふうなことで、むしろこの請願を採択することによって、この町がやっている政策を後押しするというようなこと。我々議会として、そういった意思を表明するという意味でも、この請願を採択すべきではないでしょうか。
それと、具体的に個別の議論に移りますけれども、まず、反対者がおっしゃった、住民税非課税者に対してまで軽減してくださいというふうな介護保険料、利用料負担についてのことに反対論がありましたけれども、そもそも、なぜ第3段階の人まで介護保険料、利用料が賦課されなければならないのかということを考えますと、そもそも介護保険制度の欠損を如実にあらわしている。一番介護保険制度の矛盾点があらわれている部分が、この第3段階の人にも保険料、利用料が賦課されるということを請願者は強調しているわけであります。何となれば、この第3段階というのは、本人非課税の方々ですね。本人非課税というのは、なぜ非課税にされているのか、それは生活実態、所得とか、そういうふうなことで非課税とされているわけです。税金ですら非課税とされている人に、それ以上負担を求めるというふうなことは、そもそもこの介護保険の一番の矛盾点でありますから、それを是正するようにというふうな趣旨であります。
憲法にも書いてありますけれども、必要最低限の生活を保障するためにということが憲法にも書いてございます。税制の原則の中にも生活費非課税というふうな原則が貫かれているわけであります。そういったことで非課税になっている人からも、さらに保険料と利用料を取り立てるというのはいかがなことかということで、これは介護保険制度の矛盾点を一番鋭く突いたところでありますので、この請願趣旨に私は賛同するわけであります。それとあと、本町でもやっていることについての議論になりますので、以上といたします。もしも漏れていたら済みませんが、よろしくお願いいたします。
39:
◯議長(
菱川和英君)[ 173頁] 反対討論を許します。
17番橋本洵子君。
[17番 橋本洵子君登壇]
40: ◯17番(橋本洵子君)[ 173頁] この請願について反対の立場から討論いたします。
2番目の、国に対しての部分でございます。国民としては税金も出さず、何も出さず、すべて国からいろんなことをやってもらうのが、すべての国民の望みでありますが、これでは国が成り立ちません。我々は、それを承知で保険に入り、国保に入り、介護保険にも同意してきたのであります。
それで、ここの部分で5番と7番の、まず、消費税率の引き上げと福祉目的税化というのについて私は反対します。消費税の引き上げには賛成しかねますが、やはりこれは福祉目的税にすべきではないかという議論も大いになされていますので、こういう要望は出せません。それから、地方交付税削減の動きに反対となっておりますが、地方交付税について、よく請願者は御存じだと思いますが、今民間に国は借金をしながら地方交付税を地方にばらまいております。ばらまいておるという言い方はおかしいかもしれませんが、そうやって地方の財政が成り立っているのが現状です。むしろ、これに対して、おたくの党でやるならば、やはり地方でそういう交付税をいただかなくても成り立つような税制の仕組みにしてくださいというふうな要望書を出すのが、もっともっと一般の方の賛同を得られるのではないと私は思います。
以上2点について賛同いたしかねますので、反対の意見とさせていただきます。以上です。
41:
◯議長(
菱川和英君)[ 174頁] 賛成討論を許します。
反対討論を許します。
討論を終結し、採決いたします。請願第2号の委員長報告は不採択でしたが、本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
起立少数であります。よって、請願第2号は不採択することに決しました。
─────────────
42:
◯議長(
菱川和英君)[ 174頁] 日程第5、各常任委員会における町事務の調査及び議会運営委員会における調査事件についてを議題といたします。
各常任委員会における町事務の調査及び議会運営委員会における調査事件については、それぞれの委員長から、閉会中も継続してこれを行いたい旨申し出がありましたので、これを
一覧表にして各位の議席に配付いたしました。
お諮りいたします。各委員長の申し出のとおり決して御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中も継続してこれを行うことに決しました。
以上で、本
定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。
なお、本議会で議決されました事項について、会議規則第43条の規定により、条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、議長に委任することに決しました。
これをもちまして閉会といたします。
午後12時8分閉会
─────────────
閉会式
43: ◯議会事務局長(石川清志君)[ 175頁] ただいまから平成13年第4回東郷町議会
定例会の閉会式を行います。
議長、閉会あいさつ。
[議長
菱川和英君登壇]
44:
◯議長(
菱川和英君)[ 175頁] 閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
去る12月3日開会以来、本日まで18日間の長期にわたり、町政当面の諸議案を審議いたしましたが、議員各位の御精励により、ここに閉会の宣言ができましたことに対し、議長としてまことに喜びにたえません。また、議事運営に当たり格別の御協力を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。
町長を初め執行者各位におかれましては、審議に協力されました御苦労に対しまして深く敬意をあらわすとともに、議員各位から述べられました意見、要望などにつきましては特に考慮を払われ、執行の上に十分反映されますよう強く要望するものであります。
吹く風も身にしみる年の終わりとなりましたが、くれぐれも御自愛されまして、輝かしい新年を迎えられますようお祈りいたしまして、閉会のあいさつといたします。
45: ◯議会事務局長(石川清志君)[ 175頁] 町長、閉会あいさつ。
[町長 石川伸作君登壇]
46: ◯町長(石川伸作君)[ 175頁] 平成13年第4回東郷町議会
定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
今回の
定例会は、12月3日から本日までの間、終始熱心に御審議を賜り、まことにありがたく、ここに深く敬意をあらわす次第でございます。
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の制定についてを初め平成13年度東郷町一般会計補正予算(第3号)など、すべての案件につきまして御承認を賜り、まことにありがとうございました。審議の間においてのいろいろな御意見、御要望のありました点等につきましては、さらに適正な運営を図り、町民の福祉向上に努め、十分心して執行してまいる所存であります。
心せわしい年の瀬も押し迫って何かとお忙しい折から、議員皆様におかれましては、どうぞ御健康で、町政運営のために一層の御協力を賜りますようお願い申し上げ、閉会のごあいさつといたします。
ありがとうございました。
47: ◯議会事務局長(石川清志君)[ 176頁] 以上をもちまして閉会式を終わります。
午後12時12分閉式
発言が指定されていません。 Copyright (c) TOGO TOWN ASSEMBLY MINUTES All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...