3.
繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し
繰越計算書について
4.
下水道事業会計建設改良費繰越計算書について
5.
尾張土地開発公社経営状況について
6.
議案説明員について
日程第4
議案第38
号令和3年度
長久手市
一般会計補正予算(第4号)から
議案第41
号長久
手市
消防団条例の一部を改正する
条例についてまで
(
議案の上程、
提案者の
説明)
日程第5
議案第38号
(
議案に対する
質疑、
委員会付託)
2.本日の
会議に付した事件
議事日程に同じ
3.
会議に出席した
議員
議 長 伊 藤 祐 司 副
議長 山 田かずひこ
1番 わた
なべさつ子 2番 石じま きよし
3番 伊 藤 真規子 4番 野 村 ひろし
5番 大 島 令 子 6番 冨 田 えいじ
7番 なかじま和 代 9番 岡 崎 つよし
10番 山田けんたろう 11番 田 崎あきひさ
12番 さとう ゆ み 13番 青 山 直 道
15番 ささせ 順 子 16番 木 村 さゆり
17番 加 藤 和 男 18番 川 合 保 生
4.
会議に欠席した
議員
な し
5.
地方自治法第121条の
規定により
説明のため
会議に出席した者
┌─────────┬───────┬─────────┬────────┐
│市長 │吉田 一平 │副
市長 │鈴木 孝美 │
├─────────┼───────┼─────────┼────────┤
│参事 │道地 孝史
│市長公室長 │加藤 正純 │
├─────────┼───────┼─────────┼────────┤
│総務部長 │中西 直起
│子ども部長 │門前 健 │
├─────────┼───────┼─────────┼────────┤
│市長公室次長 │横地 賢一
│総務部次長 │福岡 隆也 │
├─────────┼───────┼─────────┼────────┤
│子ども部次長 │飯島 淳 │教育長 │大澤 孝明 │
└─────────┴───────┴─────────┴────────┘
6.職務のため議場に出席した者
議会事務局 局長 水野 敬久
議会事務局 議事課長
福岡 弘恵
午前10時00分
開議
○
議長(
伊藤祐司君) ただいまの
出席議員は18名です。定足数に達していますので、これより
令和3年第2回
長久手市議会定例会を開会します。
直ちに本日の
会議を開きます。
本日の
議事日程は、あらかじめお
手元に
配付のとおりです。
これより、本日の
日程に入ります。
――――――――――――――
○
議長(
伊藤祐司君)
日程第1、
会議録署名議員の
指名。
会議録署名議員は、
会議規則第115条により1番わた
なべさつ子議員、13番
青山直道議員の2人を
指名します。
――――――――――――――
○
議長(
伊藤祐司君)
日程第2、
会期の
決定。
お諮りいたします。
本
定例会の
会期は、本日から7月5日までの26日間としたいと思います。御
異議ありませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
○
議長(
伊藤祐司君)
異議なしと認め、
会期は26日間と
決定しました。
――――――――――――――
○
議長(
伊藤祐司君)
日程第3、
諸般の
報告。
初めに、
議案は、
議員各位のお
手元に送付しましたので御了承願います。
次に、
監査委員から
報告がありました
令和3年2月から4月までに実施した
例月出納検査、
定期監査及び
行政監査の結果について、その
写しをお
手元に送付しましたので御了承願います。
なお、
例月出納検査における
計数表の添付は省略し、
議会事務局に備え付けておきます。
次に、
市長から
報告がありました
繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し
繰越計算書について、その
写しをお
手元に送付しましたので御了承願います。
次に、
市長から
報告がありました
下水道事業会計建設改良費繰越計算書について、その
写しをお
手元に送付しましたので御了承願います。
次に、
市長から
報告がありました
尾張土地開発公社経営状況について、その
写しをお
手元に送付しましたので御了承願います。
次に、今回の
定例会に
説明員として
出席通知のありました者の
職氏名を
一覧表としてお
手元に
配付しましたので御了承願います。
以上で、
諸般の
報告を終わります。
――――――――――――――
○
議長(
伊藤祐司君)
日程第4、
議案第38
号令和3年度
長久手市
一般会計補正予算(第4号)から
議案第41
号長久手市
消防団条例の一部を改正する
条例についてまでの4件を
一括議題といたします。
提案者の
説明を求めます。副
市長。
[副
市長 鈴木孝美君登壇]
○副
市長(
鈴木孝美君) 本
定例会に提出させていただきました
議案につきまして、
提案理由を御
説明申し上げます。
議案第38
号令和3年度
長久手市
一般会計補正予算(第4号)についてです。
歳入歳出とも7,021万2,000円の
増額で、
予算総額を208億8,011万5,000円とするものです。
歳入では
国庫支出金の
増額、
歳出では
民生費の
増額です。
議案第39
号令和3年度
長久手市
一般会計補正予算(第5号)についてです。
歳入歳出とも8,224万3,000円の
減額で、
予算総額を207億9,787万2,000円とするものです。
歳入では
国庫支出金、
寄附金並びに
使用料及び手数料の
増額並びに
市債及び繰入金の
減額、
歳出では
総務費、
商工費、
民生費等の
増額並びに
教育費及び
土木費の
減額です。また、既定の
南小学校大
規模改修事業の
継続費及び
地方債を廃止します。
議案第40
号長久手市
税条例の一部を改正する
条例についてです。
地方税法の一部改正に伴い、
長久手市
税条例の一部を改正するため必要があるからです。なお、この
条例は、
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとします。
議案第41
号長久手市
消防団条例の一部を改正する
条例についてです。
消防団員の
入団資格を見直すことに関し、
長久手市
消防団条例の一部を改正するため必要があるからです。なお、この
条例は、公布の日から施行するものとします。
以上、
予算2件、
条例2件につきまして、よろしく御審議を賜りまして、御議決くださいますようお願い申し上げ、
提案理由の
説明とさせていただきます。
○
議長(
伊藤祐司君) 以上で、
提案者の
説明は終わりました。
――――――――――――――
○
議長(
伊藤祐司君)
日程第5、
議案第38号について。
これより
質疑に入ります。
この際申し上げます。
質疑の回数は同一
議員につき、同一
議題について2回までとします。
議案第38号について、
質疑のある
議員は発言を許します。ありませんか。5番
大島令子議員。
○5番(
大島令子君)
議案書の11ページ、
子育て世帯生活支援特別給付金に関しまして、
質問をいたします。
給付金の
支給手続でございますけれども、これは
申請が不要な方が7
割、8
割いらっしゃるという
説明でした。なぜ
申請が不要かといいますと、
令和3年4
月分の
児童手当または
特別障害者手当の
受給者で、
住民税非課税の方は不要で
給付金が受け取れ、今までの口座を市が
把握しているということです。
児童手当は15歳まで、
特別児童手当は障がいを持った
お子さんで20歳までの方です。ところが今回の
対象者というのは18歳未満の
児童も
対象になっておりますので、
高校生のみを養育している人で
収入が急変したという方も
対象になると思います。二人
親世帯で
高校生を扶養している
非課税の
世帯の方は
申請がないと
給付金の5万円は頂けないということですけれども、どのように
把握するのか、お聞きしたいと思います。また、
申請するときに、
高校生がいるということは
住民票で分かると思うんですが、
収入が急変したということは、どのようなことをもって
認定するのか、その
あたりのことを、
対象者となるのかということを
説明していただきたいと思います。
2点目は、
申請期間ですが、これはいつまででしょうか。
説明では1,215人の中には
申請が必要な方も二、三
割いらっしゃるということですので、それでこの
予算書の中で、
会計年度任用職員の報酬が100万5,000円計上されていると思うんですね。その
あたりのことを教えてください。
また、
委託料としまして、
広報紙折込業務委託の11万円というのは、
申請が必要な方々にこういう
制度がありますよという
周知をするためのものなのかどうか、確認させてください。
それと
封入封緘業務委託141万7,000円はどこの会社に
委託をするのでしょうか。これは国が大至急お願いしますという
制度ですので、既に業者も決まっているのかなと思います。
以上です。
○
議長(
伊藤祐司君)
子ども部次長。
○
子ども部次長(
飯島 淳君) ただいま6点御
質問を頂きました。まず、
高校生に当たる年齢の
児童についてどのように
把握するかということでございますけれども、
児童手当、
特別児童扶養手当の
受給者については
把握をしております。
高校生の年代に当たる
児童については
把握というのができないものですから、
ホームページはもちろん、
広報に
全戸配布できるように折り込みのチラシを入れまして、これによって
周知をいたしまして、
ホームページやそれを御覧いただいた方についてお問合せがあれば、丁寧に御
説明をして
申請の仕方を御
説明をするということで考えております。
次に、
収入が急変した方がどのような形で
申請ということでございます。
新型コロナウイルスの関係で
収入が激変したというところは、今年の1月以降に、その方が何
月分か選べるんですけれども、今年の1月以降の
任意の1か月の月の
収入を
給与証明書か何か証明できるものを添付していただいた上で、
申請をしていただくわけですけれども、
任意でその方が決めた月の
収入掛ける12か月、1年分にいたしまして、その
金額が
住民税の
均等割の
非課税の額以下ということであれば支給させていただけるという形になります。
次に、
申請期間につきましては、
令和4年2月いっぱいまでの
申請期間となっております。
令和4年2月いっぱいまでですけれども、ただし
令和4年3
月分の
児童手当または
特別児童扶養手当の
認定、あるいは額の改定の
認定の請求をした方については、半月ほどですけれども、
令和4年3月15日まで
申請ができるという
規定がございます。