8:
◯野中幸夫委員 そういうことになるというふうに思うんですけども。
特にこの間、業者の人たちを中心にして、国民健康保険に入ってる業者の人ですよね。持続化給付金ですとか、100万円とか、そういう単位で給付があったわけですよね、あるいは雇用調整助成金等、様々な支援金が業者の人たちなど、受け取っている方も相当おみえになるというふうに思うんですけども、支援金そのものが収入あるいは所得として計算されていくのかどうかということなんですが。税務課と違っているんですけども、ただ、国保税の算定が変わってくるというふうに思うんでその点はどういうふうになるのかということなんですが。
9:
◯保険医療課長 減免の収入判定におきましては、国や県から支給をされます各種の給付金につきましては、事業収入等の補填額には含めずに減免、その減少額を計算して減免判定を行ってまいります。
なお、課税対象となるその給付金につきましては、収入としては確定申告、または市県民税の申告ということでしていただく必要がございます。
10:
◯野中幸夫委員 もう1回ちょっと確認したいんですけども、支援金が確定申告した際に、所得として、この国保については、国保の減免を受けようとするときには、算入されないと、算定されないということなんですか。そこだけ確認をしたいんですけども。
11:
◯保険医療課長 今回の令和3年度の減免判定というところでちょっと例とさせていただきますと、今回見させていただくのは、令和2年中の所得と令和3年中の収入見込みのほうで判定をさせていただきます。
それで見させていただく令和2年中の収入につきましては、確定申告、またその課税資料等を見させていただく形になりますので、その中には課税所得となるべき持続化給付金等の収入等は入っているような形で、所得として、見させていただきます。
あと、令和3年中の収入の見込みという中で、持続化給付金等の給付金等が受給されているまたは見込みのときは、そこの金額は抜いて、3年中の収入額を見込みますので、そういったことになってまいります。
12:
◯野中幸夫委員 つまり、その柔軟な対応をしていくということで、捉えていいわけだよね。要するに支援金そのものは、国税関係では算入されちゃうわけですよね。そうじゃないよということだというふうに思ったんで、そこのところだけ確認をさせていただきました。そうすれば、これで国保税が引き下がる、そういう可能性の人たちも、たくさん出てくるんではないかという思いがするんです。
ただ、補正予算、提出しないということだったんですけども、こういう関係であれば、相当数の人たちが国保税の減という状況がつくられれば、補正予算は必要じゃないかなという思いがするんですけども、そこはどうなんでしょうか。
13:
◯保険医療課長 1点ちょっと補足をさせていただきたいんですけどよろしいでしょうか。
令和3年で、私、減免の判定の中では、持続化給付金等の金額は、見込みの中には入らないということでお話をさせていただいたんですけれども、課税の関係で申し上げますと、それが所得の中に入りますので、ですので、翌年に確定申告等を行っていただいたときには、それが所得額として入ってきますので、次年度の国民健康保険税には所得として入ってまいりますので、そこのところちょっと、御説明が足りなかったかなというところで。
減免の判定には、収入見込みには入らないです。ただし課税をさせていただく中では、所得として、次年度に計算させていただくことになりますので、よろしくお願いします。
あと、補正予算の関係でございますが、現時点においては、令和3年中に新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少される被保険者の数であるとか、また減免の総額を見込むのが大変難しいもんですから、今回計上してございません。減免の状況と国の財政支援の見込みによって、今後、計上させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
14:
◯野中幸夫委員 ちょっと戻っちゃうけども、そうすると、4年度以降については、収入算定、所得算定されていけば、国保税としては、上がる可能性っていうのは出てくるわけですよね。それで、やっぱり支援金は辞退するという人たちも、少なからず出てきてるんだわね。
場が違いますけども、せっかくのコロナ対策として提起されながら、国保税が下がらない、4年度以降下がらないということで、本来の意味のコロナ減免には、ちょっと遠くなるもんだから、やっぱり来年度以降も算入しないように、
市長、副
市長の関係になってくるんだけど、政治的な絡みの話だもんで、そういう要請を、やっぱり市内の業者を守っていくという点から、国に向けてやっていく必要があるんじゃないかという思いがするんですけども。
副
市長どうでしょう。
15: ◯副
市長 今言われるように、減免の判定基準には支援金等は判定しないよ、だけども、委員言われるように、所得税それから一般の市県民税、事業所得やってる人は支援金としては課税所得になりますよという形で、これは制度の中であることなんで、どうしようもないこと。今の税法で問題にできないのかなということは承知しております。
ただ、委員が言われるように、それじゃ、事業所得として課税所得になるんだったら支援金を受けるのやめよう。ということは生活苦になってくるよという方がおみえになるという事実がどれだけあるかっていうのを私は承知してないんで、失礼な話だけど、その辺のことも含めて、各自治体の状況を、いろんなそういう議会の状況なんかもちょっと調査させていただいて、その辺は
市長と協議して、対応について考えてまいりたいと思っております。
言われる矛盾というのは、委員が指摘されるような矛盾っていうのは、理解できないわけではないんですけども、ただ制度下で動いてる中なんで、これを私も一自治体がこう言ってということで、なかなか動くものではないと思いますけど、そういう矛盾があるということだけは理解をさせていただきました。
16:
◯野中幸夫委員 あと、通告っていうか、傷病手当は通告しましたけども、ちょっと条例に出てないんで、それは取りやめて、要するにあともう1点は、国保のコロナ減免の関係で、国の支援策が出てきてるというふうに思うんですよね。
当初の支援策よりは後退してるというふうに思うんですけども、そこのところは、どういう状況になってるのかということなんですが。
17:
◯保険医療課長 新型コロナウイルスに係る国の減免措置でございますけれども、令和2年度中におきましては、全額国庫による補填ということでなってございました。
令和3年度、今回通知がございましたときは、本市が恐らく該当するであろうというところでは10分の2の負担というところで、当初通知がきておりました。
そちらにつきましても、国のほうから通知がございまして、10分の4に拡大をするということで通知がございまして、市のほうの今後、補正のときに計上させていただく状況においては、そういった割合のほうで上げさせていただくような形になってまいるかと思います。
18:
◯野中幸夫委員 その10分の2から10分の4になったということで、コロナ減免やって、国が全額補助してくれるわけじゃないんだね。だもんで、やっぱり議会として意見書出しちゃ、それにこしたことないんだけども、なかなか一致点見いだせないと思うんで、当局のほうからも、前回と同じように、全額補助をやっぱり求めていくってことでないと、市の財政負担大きくなるばっかだもんだから。市の財政負担というのは、市民の国保税に対する負担も行く行くは大きくなる可能性も出てくるわけだもんで、そこの辺も含めて、国のほうに要請していただけるかどうかということなんですが、どうでしょうか。
19: ◯副
市長 コロナの関係については昨年からずっと、委員もずっと言われ、減免とか制度について御質問されてるのは事実承知しておるところでございます。また、
市長のほうも、実際は
市長会、これまでも
市長会とか東海
市長会、全国に上げるための手段というのは、仕組み等あるわけなんで、また九市、一番ベースになるのは九市の
市長会というのがございます。その中で議論をしていただくような形をとりたいと思います。
それが通れば、順次、上に上がっていくという形になってくかと思います。そういうことで御理解いただきたいと思います。
20:
◯委員長 他に質疑はありませんか。
(質疑なし)
21:
◯委員長 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。
討論をどうぞ。
(討論なし)
22:
◯委員長 討論もないようですので、討論を終結し、本案について採決に入ります。
付託議案第31号は、原案のとおり決することに賛成の皆さんは挙手を願います。
(賛成者挙手)
23:
◯委員長 全員賛成と認め、付託議案第31号は原案のとおり可決されました。
24:
◯委員長 2.付託議案第32号、あま市母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
25: ◯足立詔子委員 確認になるかと思いますが、国の児童扶養手当法施行令の一部改正ということでありますけれども、この申請方法についてですけれども、他の自治体において申請方法について明記をされている、そういうホームページ等も見受けられました。
既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている場合は、原則として必要がないと思いますけれども、それ以外の方については、支給を受けるために申請が必要であるというふうな、そういうことも他の自治体ではありましたので、本市におきましてはどのような方法で、申請方法が必要なのか、もしそれ以外の方がいらっしゃるのかどうかも含めて、御答弁をお願いしたいと思います。
26:
◯保険医療課長 本改正は、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴って、準用する引用条項を明示するための改正でございまして、本市の母子・父子家庭医療費の受給条件には変更がございません。
したがいまして、本改正で新たに母子・父子家庭医療費の受給者に該当という方はいらっしゃいませんので、児童扶養手当の受給者、周知ということにつきましてはまた、関係各課と連携とってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
27:
◯野中幸夫委員 あま市母子・父子家庭医療費の受給資格に係る所得制限は、児童扶養手当法の規定により、同法施行令の所得の範囲等を準用しているというふうになっているんですよね。さっぱり分からんのです、この説明ではね。
それで、いろいろ調べて、今も答弁もあったけど、要は施行令はどこにあるかなんていってね、探しまくって、なかなか出てこない。
施行令知ってるのは当局のほうなもんだから、委員長、要望として、しょっちゅう条例提案で施行令等が文言として出とるんだけども、簡単なのでもいいから、1枚ぐらいのこういう説明したものを、やはり議会に提出していただく必要があるんじゃないかというふうに思うんだね。知ってるのは当局だけだというふうに思うんだわ、これ、多分。こういう規定をぱっと議会に出して。だから、もうちょっと丁寧な説明ということが、必要だというふうに思うんだよね。
今、当局に資料要求すると、議会事務局に一本化してくださいというふうになってるんだね。ちょっとそのことでは、言いたいことは全協で言うけども、そういう関係から見たって、もうちょっと、資料要求をするまでもないような内容だというふうに思うんだわね。だから、丁寧な資料の提出、資料とまでもいかないんだよね、これ。説明文の提出が必要だというふうに思うんだけど、委員長、取り計らっていただきたいんですけど。
28:
◯委員長 当局、どのように考えてみえますか。
29: ◯副
市長 議会に対する資料、条例、予算の説明ということで、これまでも合併以降、いろいろ改善はしてまいりました。特に予算の関係では、概要、決算についても、予算についても、補正予算についても、新規事業、拡充事業については、いろんな形でお示しするように変わった。
ただ、委員が言われる条例、条例でも例えば今回の場合は引用条文というのは非常に少なくて、ここの母子・父子については、例えば委員が言われるように、条例を、法令を読んで、令を読んで、全部読み込んでいくとここにたどり着くねっていうのが実際分かることは事実、理解する。なかなかそれを、逆に言うとそういう読み込むことに対して、慣れた方であれば、どこを手探りしていけばっていうのは多分分かるかと思います。
ただ、それでも委員が言われるように分からないよっていうことは、私どももなかなか難しい場合もございますので、その辺はどこまで出せるかっていうのが、今のどこを出したら、ピンポイントでこれはこうなんだっていうのが分かるものが、形としてできるものがあるんであれば、それは模索、こちらも検討させていただく。
ただ、この場合は、相手っていうか、令の相手が少ないんで、こうやって1枚とかでできる。例えばこういうのが、例えば税条例なんかでいいますと、法律があって、施行令があって、もしくは条例でも未施行条文があったりとか、いろんなものがあって、多岐にわたるものがあると思います。それを今の書いてる概要書、プラス参考法令という形で出るのかどうか、できる場合、できない場合ちょっとありますので、全てにおいて御対応ができるということは、お約束はちょっとできない。
ただ、今後の、議員の皆さんが議案を読み解く、ああこういうことなんだという分かる方向に少しでも進めるような形は、研究させていただきます。そういうことで御理解をいただきたいと思います。
よろしいでしょうか、お願いいたします。
30:
◯委員長 今の約束してますので、きちんと出してくださいね。
ほかに質疑はありませんか。
(質疑なし)
31:
◯委員長 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。
討論をどうぞ。
(討論なし)
32:
◯委員長 討論もないようですので、討論を終結し、本案について採決に入ります。
付託議案第32号は、原案のとおり決することに賛成の皆さんは挙手を願います。
(賛成者挙手)
33:
◯委員長 全員賛成と認め、付託議案第32号は原案のとおり可決されました。
34:
◯委員長 3.付託議案第33号、あま市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
35:
◯野中幸夫委員 これ国保と連動しているというふうに思うんだけども、特に聞きたいのは、国の財政支援、国保と同じように、それは、介護保険ではどうなっとるのかということなんですけども。
36: ◯高齢福祉課長 国の財政支援につきましては、国民健康保険と同様の取扱いとなります。
(「具体的には」と呼ぶ者あり)
37: ◯高齢福祉課長 10分の4となります。
38:
◯委員長 他に質疑はございませんか。
(なし)
39:
◯委員長 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。
討論をどうぞ。
(討論なし)
40:
◯委員長 討論もないようですので、討論を終結し、本案について採決に入ります。
付託議案第33号は、原案のとおり決することに賛成の皆さんは挙手を願います。
(賛成者挙手)
41:
◯委員長 全員賛成と認め、付託議案第33号は原案のとおり可決されました。
42:
◯委員長 4.付託議案第34号、令和3年度あま市一般会計補正予算(第2号)中、所管事項を議題とします。
これより質疑に入ります。
質疑をどうぞ。
43: ◯横井敏夫委員 3款民生費、1款社会福祉費、3目老人福祉費のVTR作成、高齢福祉課で委託料がVTR作成ということでした。
5分程度のVTRつくって認知症の啓発というふうには聞いてるんですけど、これどういうふうに使っていくのかをもう一度ちょっとお答え願いたいんですが。
44: ◯高齢福祉課長 VTRの利用方法ということでお答えさせていただきます。
当市では、認知症サポーターの養成講座ですとか、あと認知症カフェというものを市内のほうで実施しております。その際に認知症の啓発、PRということで利用をしていくことを考えております。
実際VTRと言いますがDVDを納品っていうか、DVDという形でつくっていくということになりますので、要望とかがあればその際に貸出しとかっていうことも考えております。
45: ◯横井敏夫委員 こういう時代ですから、せっかくですからホームページでネットに上げるとか、そういう考え方はないでしょうか。
46: ◯高齢福祉課長 そうですね、DVDですのでホームページ等も載せる方向で考えます。
47: ◯横井敏夫委員 ホームページ載せる場合はそれでありがたいと思うんですけれども、こういうのがあるよという、今、貸出しをするという話でしたんで、そのPRはされる予定でしょうか。どうされるんでしょうか。
48: ◯高齢福祉課長 認知症についての事業の啓発ということになりますので、本当にホームページぐらいと、あといろいろと事業所、居宅とか介護の関係の連絡会とか、いろいろな会議とかがある中ででも、こういったものをつくったのでっていうことで、PRのほうはさせていただきたいなと思います。
49:
◯野中幸夫委員 1つしかないんで、3款、2項、1目の補正予算のあらましで事業内容で示されているように、2つの点でちょっと聞きたいんですけども。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、というこの定義ですね、ここはきちんとしているのかどうか。事業内容2)のイのところですね。
それからもう一つは、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人ということで、この事情とはどういう判断基準があるのかということなんですけども、本会議でも触れられていたような気はするんですけど、もう一度お願いしたいんですけど。
50: ◯子育て支援課長 それでは、そちらの家計急変者の判定に当たりまして、基準のほうを御説明させていただきます。
基準としましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして収入が減少しまして、令和3年1月以降の任意の1か月の収入額につきまして考えてまいります。ですので、今年の1月以降、任意ですので、その1月以降の給与明細、給与の中で、給与のほうが激減したところにつきまして捉えてまいります。
それをもちまして12か月の換算をし、年収見込額が、市町村民税の均等割が非課税相当とみなされる場合、また、年収見込額から経費等を控除した年間所得見込額を出しまして、そちらのほうが年間所得見込額として、市町村民税の均等割が非課税相当とみなされる場合っていうところが基準となります。
(「新型コロナの定義は、いいですかって聞いてるんだけど」と呼ぶ者
あり)
51: ◯子育て支援課長 定義ですけれども、すみません、そちらのあらましのほうにも記載されていますけれども、事業目的として上げてあるところですね、特別給付金を早期に支給することで、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行ってまいるというところでございます。
昨年度から子育て支援課のほうで事業を打ってまいりまして、まず、コロナに対しまして、昨年度の5月の臨時会では、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費が国庫の事業になりますけれども、そちらのほうで、対象児童1人当たり1万円を支給させていただいて、また、一般財源としても、新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯応援給付金給付事業費、それに伴いまして、コロナ禍続く中で6月議会、12月議会、こちらは同じものになりますけれども、ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業費、こちらのほうも2回やらせていただいて、今年度4月、まず4月の臨時会におきまして、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費ということで、まず、独り親家庭の皆様へ、該当者のところへお届けしたと。
今回6月議会におきまして、今度二人親家庭、独り親以外の二人親家庭というところでやりますので、定義としましては我々のほう、コロナ禍続く中で、国の施策とともに、速やかに支給できるように、段階的に進めているところでございます。
すみません、あまり説明になってなかったら申し訳ないです。
52:
◯野中幸夫委員 従来どおりの影響ということで受け止めていいわけですね。今まで、従来、新型コロナの影響で、様々な支援策があったんだけども、子育て世代に。そのコロナの影響ということと、同じという意味で捉えていいですかということです。
53: ◯子育て支援課長 今、委員おっしゃられますように、従来どおりの流れの中で、コロナ禍でお子様を育てられている親御さんに対して、我々のほうで、国の施策とともに事業を速やかに打っているというところで考えております。
54:
◯委員長 他に質疑はありませんか。
(質疑なし)
55:
◯委員長 質疑もないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。
討論をどうぞ。
(討論なし)
56:
◯委員長 討論もないようですので、討論を終結し、本案について採決に入ります。
付託議案第34号は、原案のとおり決することに賛成の皆さんは挙手を願います。
(賛成者挙手)
57:
◯委員長 全員賛成と認め、付託議案第34号は原案のとおり可決されました。
58:
◯委員長 5.付託請願第4号、あま市全学区に放課後子ども教室(月~金曜日)の開設を求める請願書を議題とします。
この件につきましては、既に資料が配付してあります。
資料に基づき御
発言をどうぞ。
59:
◯野中幸夫委員 この請願書をぜひ採択をしていただいて、請願している内容は、あま市全学区に放課後子ども教室、月曜から金曜日の開設を求めるということでありますので採択していただきたいと。
やはり先日も新聞報道、テレビ報道もありましたけども、2020年の出生数が84万832人という状況が報道されました。これは過去最も少ない人数というふうに言われてるわけなんです。こういう状況の中で若い世代の皆さんが、あま市を選んでいただいて、ここで住んでいただき、子育てもしていただくという状況になってるというふうに思うんです。
請願趣旨でも述べておりますように、子育て世帯をそういう点で支援していく上からいっても、子供たちの置かれている状況は、犯罪や交通事故に巻き込まれる、そういう危険性が高い状況にありますので、ぜひ、若い皆さんを支援するという点からいって、この請願書を採択していただきたいというふうに思っています。
60:
◯委員長 他に御
発言はありませんか。
(
発言なし)
61:
◯委員長 発言もないようですので、これより討論に入ります。
討論をどうぞ。
(討論なし)
62:
◯委員長 討論もないようですので、討論を終結し、これより採決に入ります。
付託請願第4号は、採択することに賛成の皆さんは挙手を願います。
(賛成者挙手)
63:
◯委員長 賛成少数と認め、付託請願第4号は不採択とすることに決定しました。
64:
◯委員長 6.付託請願第5号、あま市全学区に放課後子ども教室(月~金曜日)の開設を求める請願書を議題とします。
この件につきましては、既に資料が配付してあります。
資料に基づき御
発言をどうぞ。
(
発言なし)
65:
◯委員長 発言もないようですので、これより討論に入ります。
討論をどうぞ。
(討論なし)
66:
◯委員長 討論もないようですので、討論を終結し、これより採決に入ります。
付託請願第5号は、採択することに賛成の皆さんは挙手を願います。
(賛成者挙手)
67:
◯委員長 賛成少数と認め、付託請願第5号は不採択とすることに決定しました。
68:
◯委員長 7.付託請願第6号、あま市全学区に放課後子ども教室(月~金曜日)の開設を求める請願書を議題とします。
この件につきましては、既に資料が配付してあります。
資料に基づき御
発言をどうぞ。
(
発言なし)
69:
◯委員長 発言もないようですので、これより討論に入ります。
討論をどうぞ。
(討論なし)
70:
◯委員長 討論もないようですので、討論を終結し、これより採決に入ります。
付託請願第6号は、採択することに賛成の皆さんは挙手を願います。
(賛成者挙手)
71:
◯委員長 賛成少数と認め、付託請願第6号は不採択とすることに決定しました。
72:
◯委員長 これにて、本日の
厚生委員会に付託されました議案及び請願の審査は全て終了しました。
なお、最終日の委員長報告につきましては、委員会の経過及び結果報告を私に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(異議なし)
73:
◯委員長 異議なしと認めます。よって、委員長報告は、私に一任されました。
74:
◯委員長 8.その他を議題とします。
私から1点ございます。
5月25日開催の委員会で、横井委員から委員会視察についての御提案を頂きました。その承認を委員会で諮っておりませんでしたので、改めてお伺いいたします。
厚生委員会として、委員会視察を実施することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(異議なし)
75:
◯委員長 異議なしと認めます。よって、委員会視察を実施することに決定しました。
次に、委員会視察の実施時期、場所、目的等については、私に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(異議なし)
76:
◯委員長 異議なしと認めます。
よって、私と副委員長とよく相談して決めさせていただきます。
77:
◯委員長 次に、委員の皆様から、何かございますか。
(なし)
78:
◯委員長 執行部から、何かございますか。
(なし)
79:
◯委員長 本日は議事進行に大変御協力いただきまして、誠にありがとうございました。
以上をもちまして、
厚生委員会を閉会します。どうも、ありがとうございました。
(午前10時41分)
───────────────────────────────────
以上、会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。
令和3年6月15日
厚生委員会 委員長 松 下 昭 憲
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