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  1. あま市議会 2019-03-05
    平成31年3月定例会(第5日) 本文


    取得元: あま市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-24
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◯議長 選択 47 :  ◯議長 選択 48 :  ◯議長 選択 49 :  ◯議長 選択 50 :  ◯議長 選択 51 :  ◯議長 選択 52 :  ◯議長 選択 53 :  ◯議長 選択 54 :  ◯議長 選択 55 :  ◯議長 選択 56 :  ◯議長 選択 57 :  ◯議長 選択 58 :  ◯議長 選択 59 :  ◯議長 選択 60 :  ◯議長 選択 61 :  ◯議長 選択 62 :  ◯議長 選択 63 :  ◯議長 選択 64 :  ◯議長 選択 65 :  ◯議長 選択 66 :  ◯議長 選択 67 :  ◯議長 選択 68 :  ◯議長 選択 69 :  ◯議長 選択 70 :  ◯議長 選択 71 :  ◯議長 選択 72 :  ◯議長 選択 73 :  ◯議長 選択 74 :  ◯議長 選択 75 :  ◯議長 選択 76 :  ◯議長 選択 77 :  ◯議長 選択 78 :  ◯議長 選択 79 :  ◯議長 選択 80 :  ◯議長 選択 81 :  ◯議長 選択 82 :  ◯議長 選択 83 :  ◯議長 選択 84 :  ◯議長 選択 85 :  ◯総務文教委員長 選択 86 :  ◯議長 選択 87 :  ◯議長 選択 88 :  ◯議長 選択 89 :  ◯議長 選択 90 :  ◯議長 選択 91 :  ◯議長 選択 92 :  ◯総務文教委員長 選択 93 :  ◯議長 選択 94 :  ◯議長 選択 95 :  ◯議長 選択 96 :  ◯議長 選択 97 :  ◯議長 選択 98 :  ◯議長 選択 99 :  ◯厚生委員長 選択 100 :  ◯議長 選択 101 :  ◯議長 選択 102 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 103 :  ◯議長 選択 104 :  ◯6番議員(後藤哲哉) 選択 105 :  ◯議長 選択 106 :  ◯議長 選択 107 :  ◯議長 選択 108 :  ◯厚生委員長 選択 109 :  ◯議長 選択 110 :  ◯議長 選択 111 :  ◯議長 選択 112 :  ◯議長 選択 113 :  ◯議長 選択 114 :  ◯議長 選択 115 :  ◯総務文教委員長 選択 116 :  ◯議長 選択 117 :  ◯議長 選択 118 :  ◯議長 選択 119 :  ◯議長 選択 120 :  ◯議長 選択 121 :  ◯議長 選択 122 :  ◯総務文教委員長 選択 123 :  ◯議長 選択 124 :  ◯議長 選択 125 :  ◯議長 選択 126 :  ◯議長 選択 127 :  ◯議長 選択 128 :  ◯議長 選択 129 :  ◯総務文教委員長 選択 130 :  ◯議長 選択 131 :  ◯議長 選択 132 :  ◯議長 選択 133 :  ◯議長 選択 134 :  ◯議長 選択 135 :  ◯議長 選択 136 :  ◯総務文教委員長 選択 137 :  ◯議長 選択 138 :  ◯議長 選択 139 :  ◯議長 選択 140 :  ◯議長 選択 141 :  ◯議長 選択 142 :  ◯議長 選択 143 :  ◯厚生委員長 選択 144 :  ◯議長 選択 145 :  ◯議長 選択 146 :  ◯議長 選択 147 :  ◯議長 選択 148 :  ◯議長 選択 149 :  ◯議長 選択 150 :  ◯厚生委員長 選択 151 :  ◯議長 選択 152 :  ◯議長 選択 153 :  ◯議長 選択 154 :  ◯議長 選択 155 :  ◯議長 選択 156 :  ◯議長 選択 157 :  ◯厚生委員長 選択 158 :  ◯議長 選択 159 :  ◯議長 選択 160 :  ◯議長 選択 161 :  ◯議長 選択 162 :  ◯議長 選択 163 :  ◯議長 選択 164 :  ◯厚生委員長 選択 165 :  ◯議長 選択 166 :  ◯議長 選択 167 :  ◯議長 選択 168 :  ◯議長 選択 169 :  ◯議長 選択 170 :  ◯議長 選択 171 :  ◯厚生委員長 選択 172 :  ◯議長 選択 173 :  ◯議長 選択 174 :  ◯議長 選択 175 :  ◯議長 選択 176 :  ◯議長 選択 177 :  ◯議長 選択 178 :  ◯厚生委員長 選択 179 :  ◯議長 選択 180 :  ◯議長 選択 181 :  ◯議長 選択 182 :  ◯議長 選択 183 :  ◯議長 選択 184 :  ◯議長 選択 185 :  ◯建設産業委員長 選択 186 :  ◯議長 選択 187 :  ◯議長 選択 188 :  ◯議長 選択 189 :  ◯議長 選択 190 :  ◯議長 選択 191 :  ◯議長 選択 192 :  ◯建設産業委員長 選択 193 :  ◯議長 選択 194 :  ◯議長 選択 195 :  ◯議長 選択 196 :  ◯議長 選択 197 :  ◯議長 選択 198 :  ◯議長 選択 199 :  ◯建設産業委員長 選択 200 :  ◯議長 選択 201 :  ◯議長 選択 202 :  ◯議長 選択 203 :  ◯議長 選択 204 :  ◯議長 選択 205 :  ◯議長 選択 206 :  ◯議長 選択 207 :  ◯議長 選択 208 :  ◯議長 選択 209 :  ◯議長 選択 210 :  ◯議長 選択 211 :  ◯議長 選択 212 :  ◯建設産業委員長 選択 213 :  ◯議長 選択 214 :  ◯議長 選択 215 :  ◯議長 選択 216 :  ◯議長 選択 217 :  ◯議長 選択 218 :  ◯議長 選択 219 :  ◯厚生委員長 選択 220 :  ◯議長 選択 221 :  ◯議長 選択 222 :  ◯議長 選択 223 :  ◯議長 選択 224 :  ◯議長 選択 225 :  ◯議長 選択 226 :  ◯総務文教委員長 選択 227 :  ◯議長 選択 228 :  ◯議長 選択 229 :  ◯議長 選択 230 :  ◯議長 選択 231 :  ◯議長 選択 232 :  ◯議長 選択 233 :  ◯総務文教委員長 選択 234 :  ◯議長 選択 235 :  ◯厚生委員長 選択 236 :  ◯議長 選択 237 :  ◯建設産業委員長 選択 238 :  ◯議長 選択 239 :  ◯議長 選択 240 :  ◯議長 選択 241 :  ◯議長 選択 242 :  ◯議長 選択 243 :  ◯議長 選択 244 :  ◯議長 選択 245 :  ◯議長 選択 246 :  ◯議長 選択 247 :  ◯議長 選択 248 :  ◯議長 選択 249 :  ◯議長 選択 250 :  ◯議長 選択 251 :  ◯議長 選択 252 :  ◯議長 選択 253 :  ◯議長 選択 254 :  ◯議長 選択 255 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 256 :  ◯議長 選択 257 :  ◯22番議員(横井敏夫) 選択 258 :  ◯議長 選択 259 :  ◯議長 選択 260 :  ◯議長 選択 261 :  ◯議長 選択 262 :  ◯議長 選択 263 :  ◯総務文教委員長 選択 264 :  ◯議長 選択 265 :  ◯厚生委員長 選択 266 :  ◯議長 選択 267 :  ◯建設産業委員長 選択 268 :  ◯議長 選択 269 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 270 :  ◯議長 選択 271 :  ◯総務文教委員長 選択 272 :  ◯議長 選択 273 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 274 :  ◯議長 選択 275 :  ◯総務文教委員長 選択 276 :  ◯議長 選択 277 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 278 :  ◯議長 選択 279 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 280 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 281 :  ◯議長 選択 282 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 283 :  ◯議長 選択 284 :  ◯議長 選択 285 :  ◯議長 選択 286 :  ◯総務文教委員長 選択 287 :  ◯議長 選択 288 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 289 :  ◯議長 選択 290 :  ◯総務文教委員長 選択 291 :  ◯議長 選択 292 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 293 :  ◯議長 選択 294 :  ◯総務文教委員長 選択 295 :  ◯議長 選択 296 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 297 :  ◯議長 選択 298 :  ◯議長 選択 299 :  ◯議長 選択 300 :  ◯議長 選択 301 :  ◯総務文教委員長 選択 302 :  ◯議長 選択 303 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 304 :  ◯議長 選択 305 :  ◯総務文教委員長 選択 306 :  ◯議長 選択 307 :  ◯総務文教委員長 選択 308 :  ◯議長 選択 309 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 310 :  ◯議長 選択 311 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 312 :  ◯議長 選択 313 :  ◯議会事務局長兼議事課長 選択 314 :  ◯議長 選択 315 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 316 :  ◯議長 選択 317 :  ◯議会事務局長兼議事課長 選択 318 :  ◯議長 選択 319 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 320 :  ◯議長 選択 321 :  ◯議長 選択 322 :  ◯議長 選択 323 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 324 :  ◯議長 選択 325 :  ◯議長 選択 326 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 327 :  ◯議長 選択 328 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 329 :  ◯議長 選択 330 :  ◯議長 選択 331 :  ◯議長 選択 332 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 333 :  ◯議長 選択 334 :  ◯2番議員(森耕治) 選択 335 :  ◯議長 選択 336 :  ◯議長 選択 337 :  ◯議長 選択 338 :  ◯議長 選択 339 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 340 :  ◯議長 選択 341 :  ◯6番議員(後藤哲哉) 選択 342 :  ◯議長 選択 343 :  ◯議長 選択 344 :  ◯議長 選択 345 :  ◯議長 選択 346 :  ◯議長 選択 347 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 348 :  ◯議長 選択 349 :  ◯21番議員(伊藤嘉規) 選択 350 :  ◯議長 選択 351 :  ◯20番議員(岩本一三) 選択 352 :  ◯議長 選択 353 :  ◯議長 選択 354 :  ◯議長 選択 355 :  ◯議長 選択 356 :  ◯議長 選択 357 :  ◯議長 選択 358 :  ◯4番議員(亀卦川参生) 選択 359 :  ◯議長 選択 360 :  ◯22番議員(横井敏夫) 選択 361 :  ◯議長 選択 362 :  ◯議長 選択 363 :  ◯議長 選択 364 :  ◯議長 選択 365 :  ◯議長 選択 366 :  ◯議長 選択 367 :  ◯議長 選択 368 :  ◯議長 選択 369 :  ◯議長 選択 370 :  ◯議長 選択 371 :  ◯議長 選択 372 :  ◯議長 選択 373 :  ◯議長 選択 374 :  ◯議長 選択 375 :  ◯議長 選択 376 :  ◯建設産業委員長 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◯2番議員(森耕治) 選択 437 :  ◯議長 選択 438 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 439 :  ◯議長 選択 440 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 441 :  ◯議長 選択 442 :  ◯2番議員(森耕治) 選択 443 :  ◯議長 選択 444 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 445 :  ◯議長 選択 446 :  ◯2番議員(森耕治) 選択 447 :  ◯議長 選択 448 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 449 :  ◯議長 選択 450 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 451 :  ◯議長 選択 452 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 453 :  ◯議長 選択 454 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 455 :  ◯議長 選択 456 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 457 :  ◯議長 選択 458 :  ◯22番議員(横井敏夫) 選択 459 :  ◯議長 選択 460 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 461 :  ◯議長 選択 462 :  ◯22番議員(横井敏夫) 選択 463 :  ◯議長 選択 464 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 465 :  ◯議長 選択 466 :  ◯22番議員(横井敏夫) 選択 467 :  ◯議長 選択 468 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 469 :  ◯議長 選択 470 :  ◯議長 選択 471 :  ◯議長 選択 472 :  ◯5番議員(山本雄一) 選択 473 :  ◯議長 選択 474 :  ◯11番議員(吉川景男) 選択 475 :  ◯議長 選択 476 :  ◯18番議員(足立詔子) 選択 477 :  ◯議長 選択 478 :  ◯18番議員(足立詔子) 選択 479 :  ◯議長 選択 480 :  ◯議長 選択 481 :  ◯7番議員(山内隆久) 選択 482 :  ◯議長 選択 483 :  ◯議長 選択 484 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 485 :  ◯議長 選択 486 :  ◯22番議員(横井敏夫) 選択 487 :  ◯議長 選択 488 :  ◯議長 選択 489 :  ◯議長 選択 490 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 491 :  ◯議長 選択 492 :  ◯議長 選択 493 :  ◯議長 選択 494 :  ◯議長 選択 495 :  ◯議長 選択 496 :  ◯議長 選択 497 :  ◯議長 選択 498 :  ◯議長 選択 499 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 500 :  ◯議長 選択 501 :  ◯議会事務局長兼議事課長 選択 502 :  ◯議長 選択 503 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 504 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 505 :  ◯議長 選択 506 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 507 :  ◯議長 選択 508 :  ◯議長 選択 509 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 510 :  ◯議長 選択 511 :  ◯議長 選択 512 :  ◯議長 選択 513 :  ◯議長 選択 514 :  ◯1番議員(宮地直宣) 選択 515 :  ◯議長 選択 516 :  ◯議長 選択 517 :  ◯議長 選択 518 :  ◯議長 選択 519 :  ◯議長 選択 520 :  ◯12番議員(八島進) 選択 521 :  ◯議長 選択 522 :  ◯議長 選択 523 :  ◯議長 選択 524 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 525 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 526 :  ◯議長 選択 527 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 528 :  ◯議長 選択 529 :  ◯議長 選択 530 :  ◯議長 選択 531 :  ◯議長 選択 532 :  ◯9番議員(橋口紀義) 選択 533 :  ◯議長 選択 534 :  ◯議長 選択 535 :  ◯議長 選択 536 :  ◯議長 選択 537 :  ◯議長 選択 538 :  ◯議長 選択 539 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 540 :  ◯議長 選択 541 :  ◯議長 選択 542 :  ◯議長 選択 543 :  ◯議長 選択 544 :  ◯12番議員(八島進) 選択 545 :  ◯議長 選択 546 :  ◯議長 選択 547 :  ◯議長 選択 548 :  ◯議長 選択 549 :  ◯議長 選択 550 :  ◯議長 選択 551 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 552 :  ◯議長 選択 553 :  ◯議長 選択 554 :  ◯議長 選択 555 :  ◯議長 選択 556 :  ◯議長 選択 557 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 558 :  ◯議長 選択 559 :  ◯議長 選択 560 :  ◯議長 選択 561 :  ◯議長 選択 562 :  ◯17番議員(倉橋博) 選択 563 :  ◯議長 選択 564 :  ◯議長 選択 565 :  ◯議長 選択 566 :  ◯議長 選択 567 :  ◯議長 選択 568 :  ◯議長 選択 569 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 570 :  ◯議長 選択 571 :  ◯議長 選択 572 :  ◯議長 選択 573 :  ◯議長 選択 574 :  ◯19番議員(松下昭憲) 選択 575 :  ◯議長 選択 576 :  ◯議長 選択 577 :  ◯議長 選択 578 :  ◯議長 選択 579 :  ◯議長 選択 580 :  ◯議長 選択 581 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 582 :  ◯議長 選択 583 :  ◯議長 選択 584 :  ◯議長 選択 585 :  ◯議長 選択 586 :  ◯20番議員(岩本一三) 選択 587 :  ◯議長 選択 588 :  ◯議長 選択 589 :  ◯議長 選択 590 :  ◯議長 選択 591 :  ◯議長 選択 592 :  ◯議長 選択 593 :  ◯15番議員(加藤正) 選択 594 :  ◯議長 選択 595 :  ◯議長 選択 596 :  ◯議長 選択 597 :  ◯議長 選択 598 :  ◯24番議員(藤井定彦) 選択 599 :  ◯議長 選択 600 :  ◯議長 選択 601 :  ◯議長 選択 602 :  ◯議長 選択 603 :  ◯議長 選択 604 :  ◯議長 選択 605 :  ◯議長 選択 606 :  ◯議長 選択 607 :  ◯議長 選択 608 :  ◯議長 選択 609 :  ◯議長 選択 610 :  ◯議長 選択 611 :  ◯議会事務局長兼議事課長 選択 612 :  ◯議長 選択 613 :  ◯議長 選択 614 :  ◯議長 選択 615 :  ◯議長 選択 616 :  ◯議長 選択 617 :  ◯議長 選択 618 :  ◯懲罰特別委員長 選択 619 :  ◯議長 選択 620 :  ◯議長 選択 621 :  ◯議長 選択 622 :  ◯議長 選択 623 :  ◯議長 選択 624 :  ◯議長 選択 625 :  ◯議長 選択 626 :  ◯懲罰特別委員長 選択 627 :  ◯議長 選択 628 :  ◯議長 選択 629 :  ◯議長 選択 630 :  ◯議長 選択 631 :  ◯議長 選択 632 :  ◯議長 選択 633 :  ◯議長 選択 634 :  ◯懲罰特別委員長 選択 635 :  ◯議長 選択 636 :  ◯議長 選択 637 :  ◯議長 選択 638 :  ◯議長 選択 639 :  ◯議長 選択 640 :  ◯議長 選択 641 :  ◯議長 選択 642 :  ◯懲罰特別委員長 選択 643 :  ◯議長 選択 644 :  ◯議長 選択 645 :  ◯議長 選択 646 :  ◯議長 選択 647 :  ◯議長 選択 648 :  ◯議長 選択 649 :  ◯議長 選択 650 :  ◯懲罰特別委員長 選択 651 :  ◯議長 選択 652 :  ◯議長 選択 653 :  ◯議長 選択 654 :  ◯議長 選択 655 :  ◯議長 選択 656 :  ◯議長 選択 657 :  ◯議長 選択 658 :  ◯懲罰特別委員長 選択 659 :  ◯議長 選択 660 :  ◯議長 選択 661 :  ◯議長 選択 662 :  ◯議長 選択 663 :  ◯議長 選択 664 :  ◯議長 選択 665 :  ◯議長 選択 666 :  ◯懲罰特別委員長 選択 667 :  ◯議長 選択 668 :  ◯議長 選択 669 :  ◯議長 選択 670 :  ◯議長 選択 671 :  ◯議長 選択 672 :  ◯議長 選択 673 :  ◯議長 選択 674 :  ◯懲罰特別委員長 選択 675 :  ◯議長 選択 676 :  ◯議長 選択 677 :  ◯議長 選択 678 :  ◯議長 選択 679 :  ◯議長 選択 680 :  ◯議長 選択 681 :  ◯議会事務局長兼議事課長 選択 682 :  ◯議長 選択 683 :  ◯23番議員(後藤幸正) 選択 684 :  ◯議長 選択 685 :  ◯議長 選択 686 :  ◯議長 選択 687 :  ◯3番議員(野中幸夫) 選択 688 :  ◯議長 選択 689 :  ◯21番議員(伊藤嘉規) 選択 690 :  ◯議長 選択 691 :  ◯議長 選択 692 :  ◯議長 選択 693 :  ◯議会事務局長兼議事課長 選択 694 :  ◯議長 選択 695 :  ◯議長 選択 696 :  ◯議長 選択 697 :  ◯議長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  議 事 の 経 過 ◯議長 本日の出席議員は定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。      (午前10時00分) 2: ◯議長 なお、近藤陽一議員より体調不良のため欠席する旨の連絡をいただきましたので、御報告をいたします。  市民病院事務局長。 3: ◯市民病院事務局長 去る3月7日に開催されました議案質疑におきまして、岩本議員の質疑番号58の1の御質問に対する答弁内容に誤りがございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。  私より、病院事業に対する普通交付税措置額に関する御質問の答弁において、平成27年度までの事業債については企業債元利償還金の0.225%と申し上げましたが、正しくは22.5%で、また、平成28年度の事業債については、企業債元利償還金の0.25%と申し上げましたが、正しくは25%でございますので、訂正とともにおわびを申し上げます。 4: ◯議長 企画財政部長。 5: ◯企画財政部長 去る3月12日開催の総務文教委員会におきまして御質問のありました市内在住の市職員数及び改良住宅350戸の世帯状況につきまして、資料を総務文教委員会の委員の皆様の机上に配付させていただきましたので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 6: ◯議長 地方自治法第121条第1項の規定により、説明のため本日の会議に出席した者の職、氏名は、お手元に配付いたしております名簿のとおりでございます。  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。  なお、日程第61及び日程第62の発議につきましては、本日午前9時開催の議会運営委員会で上程承認され、最終日追加議案のため、委員会付託省略で討論、採決に入っていくことが決定されておりますので、よろしくお願いいたします。   日程第1 議案第2号 7: ◯議長 日程第1、議案第2号、あま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。
    8: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  去る3月13日、当委員会に付託されました議案21件を、委員全員出席し、理事者側より市長、副市長、市民生活部長ほか関係部課長出席のもと、厚生委員会を開催しました。  付託議案第2号、あま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例について。  委員より、条例改正により職員の仕事量がふえると思うが、人の対応と財源について質疑。当局より、居宅介護支援事業所の指定権限があま市に移譲されるため、指定に係る事務の増加と介護サービス提供の確認をするための実地指導と監査事務がふえますが、現行の高齢福祉課職員で担当し、また、国、県からの財源補助はないとの答弁がありました。  付託議案第2号は、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 9: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 10: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 11: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 12: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第2号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 13: ◯議長 起立全員です。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。   日程第2~日程第5 議案第3号~議案第6号 14: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第2、議案第3号、あま市部設置条例の一部を改正する条例についてから、日程第5、議案第6号、あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてまでの議案4件を一括議題とします。  この4議案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  なお、委員長報告及び委員長報告に対する質疑は一括で行い、討論、採決は議案ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 15: ◯総務文教委員長 それでは、総務文教委員会より御報告申し上げます。  去る3月12日午前9時より第一委員会室において、委員全員出席、また、当局側より市長、副市長、教育長、各関係部課長出席のもと、総務文教委員会を開催いたしました。また、当日、市民5名の方の傍聴がございました。  当委員会に付託されましたのは、議案24件、請願1件でございます。  それでは、付託議案第3号、あま市部設置条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  委員より、これは市民病院を市民生活部のほうに課として加えていくことだと思うが、事務分掌規則で、市民病院については課を設置していくのかとの質疑があり、当局より市民病院は市民生活に密着しているということで、地域医療を所管する課として健康推進課も市民生活部に属しており、同部に属すると考えているとの答弁がありました。  また、その課は何人体制で考えているのかとの質疑に、5名程度と考えているとの答弁。  質疑討論を終結し、採決の結果、全員賛成で、付託議案第3号は原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第4号、あま市職員定数条例の一部を改正する条例について報告いたします。  委員より、今回の定数条例で、全体で685人、定数が2減ることだが、市民病院から40人余り一般職で受け入れるわけだが、このことから、定数が減るということはどういうことかとの質疑があり、当局から、今回の改正は市民病院からの任用がえ職員及び市民病院の一般行政職が来ますが、各部署において定数ぎりぎりのものについては余裕を持たせ職員の増減をしたとの答弁、現在、職場の中で臨時職員が多数を占めている状況の中、定数を減らしていくことは今後も臨時職員をふやしていくことにつながるのではとの質疑に、当局は、働き方改革が叫ばれている。身の丈に合った職員数を考慮し、合理化に取り組んだ上で職員数の確保も念頭に管理し、検討していくとの答弁。  慎重に審議、採決した結果、賛成多数と認め、付託議案第4号は原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第5号、あま市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について報告いたします。  付託議案第5号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第6号、あま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について報告いたします。  委員より、規則で57歳の職員については昇級停止ということだが、昇給の号給数を市長に規則で委ねるということになっているが、なぜ条例で定めていないのかとの質疑に、昇給停止については、規則委任がされています。医師については医療職給料表の(1)の職員で、57歳ということです。  また、これは全て医師への適用になるかとの問いで、一般職で55歳となっているところはどうかとの質疑があり、当局より、一般職は55歳で条例に規定されている。医療職については56歳以上という規則委任がされている。規則第36条により、医療職給料表(1)の職員で57歳となっている者ですとの答弁がありました。  採決の結果、全員賛成で、付託議案第6号は原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 16: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑を一括で行います。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 17: ◯議長 質疑を終結し、これより議案ごとの討論、採決に入ります。  初めに、議案第3号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 18: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 19: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第3号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 20: ◯議長 起立全員です。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第4号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  3番、野中幸夫議員。 21: ◯3番議員(野中幸夫) 日本共産党議員団を代表いたしまして、あま市職員定数条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。  市民病院を除いた現行の定員687人、今回の条例提案の定員は685人となっています。2人減っています。実際の職員数は市民病院を除いて539人とのことですが、職員定数を減らしていけば臨時職員をふやしていくことにつながっていき、あま市がワーキングプアをふやしていく、このことにつながっていきます。今でも定員よりも少ない正規職員で仕事をしているので長時間労働の温床にもなっています。また、災害時に正規職員が少ない状況であれば、災害対策におくれをとってしまいます。  以上のことから、私どもは本条例に反対をいたします。 22: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  7番、山内隆久議員。 23: ◯7番議員(山内隆久) 7番、山内隆久でございます。  議案第4号、あま市職員定数条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。  本案は、この春よりあま市民病院が指定管理者の経営に移管することに伴って、市民病院の職員が廃止されるものです。今回の改正では、各事務局の定数が改正され、職員数が全体で2名削減となり、総計で685名となります。職員数は事務量を勘案し、慎重に取り扱うべきですが、本条例は、就労する職員数を定めるものでなく、あくまで各事務局の人数の枠を定めるものですので、各事務局に対し、定数として現時点で適当と判断し、本条例に賛成いたします。  以上、賛成討論といたします。 24: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第4号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 25: ◯議長 起立多数です。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第5号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 26: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 27: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第5号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 28: ◯議長 起立全員です。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第6号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 29: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 30: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第6号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 31: ◯議長 起立全員です。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。   日程第6~日程第19 議案第7号~議案第20号 32: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第6、議案第7号、あま市正則コミュニティセンター条例の一部を改正する条例についてから、日程第19、議案第20号、あま市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてまでの議案14件を一括議題とします。  この14議案は、各常任委員会に付託してありましたので、各常任委員長の報告を求めます。  なお、各常任委員長報告及び各常任委員長報告に対する質疑は一括で行い、討論、採決は議案ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。  初めに、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 33: ◯総務文教委員長 それでは、総務文教委員会より御報告いたします。  開催日、出席者は、先ほども報告させていただきましたので、以後、省略させていただきます。  付託議案第7号、あま市正則コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  付託議案第7号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第8号、あま市美和情報ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について報告いたします。  付託議案第8号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。
     付託議案第10号、あま市防災センター条例の一部を改正する条例について報告いたします。  付託議案第10号は、質疑、討論もなく、賛成多数で原案のとおり可決されました。  付託議案第11号、あま市コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条例について報告いたします。  付託議案第11号は、質疑、討論もなく、賛成多数で原案のとおり可決されました。  続きまして、付託議案第12号、あま市篠田防災コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について報告いたします。  付託議案第12号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  付託議案第13号、あま市行政財産の目的外使用にかかわる使用料条例の一部を改正する条例についてを報告いたします。  付託第13号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  付託議案第14号、あま市文化の杜条例の一部を改正する条例について報告いたします。  付託議案第14号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第16号、あま市人権ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について報告いたします。  質疑はなく、討論で委員より、議案第7号、8号、10号、11号、12号、13号、14号、16号について、消費税相当額への使用料等の改正であるので、住民負担がふえるので反対するとの討論がありました。採決の結果、賛成多数にて、付託議案第16号は原案のとおり可決いたしました。  以上で報告を終わります。 34: ◯議長 続きまして、八島進厚生委員長、どうぞ。 35: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  開催日、出席者は、先ほど報告しましたので、以後、省略をさせていただきます。  付託議案2件についての報告をします。  初めに、付託議案第9号、あま市コミュニティプラザ萱津条例の一部を改正する条例について。  議案第9号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  次に、付託議案第15号、あま市甚目寺総合福祉会館条例の一部を改正する条例について。  付託議案第15号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 36: ◯議長 続きまして、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 37: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より御報告させていただきます。  平成31年3月14日午前9時から、あま市役所甚目寺庁舎第一委員会室にて建設産業委員全員出席、また、当局より市長、副市長を初めとする各関係部課長出席のもと、開会いたしました。以後の報告については、開会日時のほうを省略させていただきます。  なお、当日、1名の市民から傍聴の申し入れがありましたので、この場で報告しておきます。  今回、建設産業委員会に付託された議案は18件です。  それでは、議案第17号、第18号、第19号、第20号を一括して御報告させていただきます。  議案第17号、あま市産業会館条例の一部を改正する条例について、議案第18号、あま市七宝焼アートヴィレッジ条例の一部を改正する条例について、議案第19号、あま市下水道条例の一部を改正する条例について、議案第20号、あま市水道事業給水条例の一部を改正する条例について。  各議案とも慎重に質疑を重ね、討論もなく、採決の結果は、議案第17号、18号、19号、20号は、全員賛成により原案のとおり可決されました。  以上で建設産業委員会からの御報告を終わります。 38: ◯議長 これより各常任委員長報告に対する質疑を一括で行います。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 39: ◯議長 質疑を終結し、これより議案ごとの討論、採決に入ります。  初めに、議案第7号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  4番、亀卦川参生議員。 40: ◯4番議員(亀卦川参生) 日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第7号、正則コミュニティセンター条例の一部改正について、反対討論をいたします。  改正の趣旨は、ことし10月からの消費税率10%への引き上げに伴い、施設の使用料を改正する内容になっています。  なお、議案8号から20号、議案25号から27号も、ことし10月からの消費税増税に伴う改正内容になっていますし、議案36号は、一部にこの内容が含まれておりますので、あわせて反対の討論を行います。  政府が景気の拡大、後退を判断する景気動向指数、一致指数は2.7ポイントのマイナスとなり、景気の基調判断も3年ぶりに下方への局面変化に下方修正されました。1月の求人倍率は横ばいに終わりました。まさに国内景気が後退局面に入ってきたことはごまかしようがありません。経済の6割を占める家計消費は落ち込み、働く人の実質賃金もマイナスという深刻な状況の中で消費税を増税すれば国民生活は大きな打撃を受け、日本経済に壊滅的な影響を与えることは明白です。百害あって一利なしの消費税増税は中止をすべきです。  私ども日本共産党は、消費税に頼らない別の道を提案しております。アベノミクスで大もうけをし、使い道のないお金、内部留保を440兆円にふやした大企業と何億円、何十億円という収入が懐に入ってくる富裕層の方々に、優遇税制を正し、応分の負担をいただけば、消費税を10%に増税しなくとも、社会保障や教育の財源は確保することができます。  今回の条例改正に伴う使用料などの引き上げは、市民の皆さんが趣味やサークルなどで公共施設を使うときに負担増になります。来年度分としての増収が約50万円だそうで、市民のいろいろな活動に影響が出てこないか、心配しているところです。質疑への答弁では、消費税分として徴収した金額は、国には納めずに施設の管理費、維持費などに使うとのことでした。  国は、各家庭の支出増や日本の経済への影響を心配し、いろいろな対応をするそうです。1つの例を見てみますと、買うもの、食料品かそうじゃないもの、買う店、買い方、現金かカードかなどで政府の消費税分への多額の補助金がいろいろあり、結果として、3から10%等、税率が5つに分かれてきます。そうならば、既に8%相当分をいただいているわけで、市民の皆さんが使う施設使用料などを引き上げるべきではないと考えます。  消費税増税が正式決定したわけではありませんし、国民の半数以上が増税に反対していることを申し添え、反対討論といたします。 41: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  1番、宮地直宣議員。 42: ◯1番議員(宮地直宣) 1番、政和会、宮地直宣です。  議案第7号の賛成討論をさせていただきます。また、8号から20号及び25号、26号、27号、36号も内容に関連がありますので、あわせて賛成討論させていただきたいと思います。  ただいま議題となっております議案第7号から20号及び25号、26号、27号、36号は、2019年10月に予定されている消費税率の改定に対応するための準備によるものと字句の整理を行うものです。市内の施設の利便性を高めていただきますことを期待いたしまして、賛成討論とさせていただきます。 43: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第7号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 44: ◯議長 起立多数です。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第8号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 45: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 46: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第8号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 47: ◯議長 起立多数です。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第9号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 48: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 49: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第9号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 50: ◯議長 起立多数です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第10号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 51: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 52: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第10号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 53: ◯議長 起立多数です。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第11号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 54: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 55: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第11号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 56: ◯議長 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第12号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 57: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 58: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第12号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 59: ◯議長 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
     続きまして、議案第13号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 60: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 61: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第13号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 62: ◯議長 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第14号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 63: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 64: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第14号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 65: ◯議長 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第15号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 66: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 67: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第15号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 68: ◯議長 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第16号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 69: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 70: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第16号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 71: ◯議長 起立多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第17号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 72: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 73: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第17号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 74: ◯議長 起立多数です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第18号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 75: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 76: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第18号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 77: ◯議長 起立多数です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第19号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 78: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 79: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第19号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 80: ◯議長 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第20号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 81: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 82: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第20号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 83: ◯議長 起立多数です。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。   日程第20 議案第21号 84: ◯議長 日程第20、議案第21号、あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 85: ◯総務文教委員長 それでは、総務文教委員会より御報告申し上げます。  付託議案第21号、あま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、御報告申し上げます。  委員より、職員の超過勤務の上限はどう考えているかの質疑に、当局は、原則時間外労働について超過勤務命令を行うことができる上限が1カ月について45時間以下、1年について360時間以下となる。ただし、他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対しては1カ月について100時間未満、1年について720時間以下等の時間外労働を設定するものです。  委員より、1カ月100時間が設定されると完全に過労死ラインになるが、そういう検討はしているのかとの質疑に、当局は、80時間を超える時間外をした職員については産業医の面談を必ず行わせるなど、時間外労働の抑制と時間外労働を行わないよう注意喚起をしている。  また、毎週水曜日のノー残業デーに加え、職員のパソコンを午後6時に強制的にシャットダウンする試行を平成31年1月7日から企画財政部や美和市民サービスセンターで行っており、長時間勤務の縮減に検証を行っているとの答弁だった。  採決の結果、付託議案第21号は、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を終わります。 86: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 87: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 88: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 89: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第21号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 90: ◯議長 起立全員です。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。   日程第21 議案第22号 91: ◯議長 日程第21、議案第22号、あま市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。
     それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 92: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より、付託議案第22号について御報告いたします。  付託議案第22号、あま市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例についてを報告いたします。  付託議案第22号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を終わります。 93: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 94: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (質疑なし) 95: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 96: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第22号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 97: ◯議長 起立全員です。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。   日程第22 議案第23号 98: ◯議長 日程第22、議案第23号、あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 99: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第23号、あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。  委員より、国保税が上がるとあるが、1人当たりの金額と率について質疑。当局より、税額については、平成30年度と比較して2,624円、約2.9%の増加、率では確認していませんが、モデルケースの試算では、固定資産税10万円を持っている現役世代40代1人、給与収入120万以下の世帯では、税額が減額となります。  また、現役世代40代夫婦、給与収入308万円以上の世帯では、税額は増額となる試算との答弁。  付託議案第23号は、討論はなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 100: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 101: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  4番、亀卦川参生議員。 102: ◯4番議員(亀卦川参生) 日本共産党議員団を代表しまして、議案第23号、国民健康保険税、国保税条例の一部改正への反対討論を行います。  今回の改正により国保税が引き上げられます。給与収入400万円の30代の夫婦と子供2人、4人家族の国保税を見てみますと、現行が29万9,300円で、改正後は31万6,800円と1万7,500円、5.8%上がります。  政府が都道府県に算出させている標準保険料率は値上げの目標になっており、先ほどの標準家庭では、これから数年かけて5万円近く上がる危険があります。多くの市民の皆さんは国保税が高いという感覚を持っています。あま市の国保税の滞納者は15%を超えておりますが、そのほとんどの方は国保税を払いたくとも高過ぎて払えない状況だと考えます。私ども日本共産党にもこのような声がたくさん寄せられておりました。  正規労働者が加入する組合健保、公務員などが加入する共済健保、中小企業の労働者などが加入する協会健保、後期高齢者医療保険などに加えて、国保は、社会保障の一分野として、国民皆保険制度を支える大事な制度の1つとして国が中心になって1960年代につくられましたが、国保には所得の少ない人、家族が多く加入しています。  この制度がつくられた当初は農業や自営業などの方が中心でしたが、今は非正規労働者や年金生活者が多数になっています。あま市の加入者を見てみますと、ひとり世帯で所得が100万円未満の方が3割を占めています。つまり、高齢の年金生活者が多数になっています。このような方々の国保税を大きく引き下げて、病気やけがをしたときに気軽にお医者さんにかかれるようにしていくことが大事な社会保障制度の1つとして維持、発展させていくことが大切です。そのためにも国保加入者全員の手もとに1年間有効な保険証を届ける制度にしていく必要があります。  全国市長会や全国知事会などの地方団体が国保会計に国が1兆円の公費を負担することを求めています。これだけの公費負担があれば社会保険などにはない人頭税と言われる均等割、平等割をなくすことができます。あま市では、これが実現すれば国保税を約3分の2に引き下げることができます。私ども日本共産党は、全国市長会などの提言、要望に大いに賛成をし、国保税を大きく引き下げていくために力を合わせていく決意です。同時に、愛知県に対しても、今ゼロになっている法定外負担の復活を求め、あま市も国保税引き下げに向け負担をふやすべきです。  国保加入者の負担増になっていく国保の都道府県化と国保税負担増を進める安倍政権の国保政策の変更を求めて、反対討論といたします。 103: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  6番、後藤哲哉議員。 104: ◯6番議員(後藤哲哉) 6番、政和会、後藤哲哉でございます。  議案第23号、あま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論させていただきます。  国民健康保険制度は、平成30年度に国民健康保険制度の改革があり、国民健康保険税を財源として事業費納付金を納付することになりました。市は標準保険税率を参考に保険税率を決め、あま市国民健康保険税条例の一部改正における税率については、県の示す標準保険税率に沿って段階的な税率改正を行い、被保険者の急激な負担の増加に配慮して、あま市国民健康保険を健全に運営していく上で適切と思われます。  これからの社会保障制度を維持していくためにも税率の改正は必要と考えるところでありますが、賛成の討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 105: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第23号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 106: ◯議長 起立多数です。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。   日程第23 議案第24号 107: ◯議長 日程第23、議案第24号、あま市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 108: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第24号、あま市手数料条例の一部を改正する条例について。  委員より、居宅介護支援事業者の監督権限があま市に移譲されるが、申請手数料の徴収は県が徴収していたときと違いはあるかとの質疑。当局より、申請手数料は3万円、指定更新手数料については1万円、金額については愛知県と同額との答弁。  付託議案第24号は、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決しました。  以上で報告を終わります。 109: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 110: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 111: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 112: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第24号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 113: ◯議長 起立全員です。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。   日程第24 議案第25号 114: ◯議長 日程第24、議案第25号、あま市公民館条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 115: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より御報告申し上げます。  付託議案第25号、あま市公民館条例の一部を改正する条例について、報告いたします。  付託議案第25号は、質疑、討論もなく、採決した結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  以上、報告を終わります。 116: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 117: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 118: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 119: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第25号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 120: ◯議長 起立多数です。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。   日程第25 議案第26号 121: ◯議長 日程第25、議案第26号、あま市体育施設条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 122: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より御報告いたします。
     付託議案第26号、あま市体育施設条例の一部を改正する条例について、報告いたします。  委員より、使用料の表記が学生となっているが、中学生、高校生は学生手帳ではなく生徒手帳だが、料金の収集に誤りが出ないか、また、条例上、問題はないかとの質疑に、当局は、窓口にて中学生、高校生には説明しているが、今後、表記が誤解を招かないようわかりやすい表記に検討していくとの答弁がありました。  採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  以上、報告を終わります。 123: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 124: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 125: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 126: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第26号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 127: ◯議長 起立多数です。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。   日程第26 議案第27号 128: ◯議長 日程第26、議案第27号、あま市立小中学校体育施設の開放に関する使用料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 129: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より報告いたします。  付託議案第27号、あま市立小中学校体育施設の開放に関する使用料条例の一部を改正する条例について、報告いたします。  付託議案第27号は、質疑、討論もなく、採決した結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 130: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 131: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 132: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 133: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第27号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 134: ◯議長 起立多数です。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。   日程第27 議案第28号 135: ◯議長 日程第27、議案第28号、あま市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 136: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より御報告いたします。  付託議案第28号、あま市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について、報告いたします。  委員より、600点余り資料が移設され、保存状態が悪いものは処分するとのことだが、保存の基準がなければ処分するのか、保存していくのかがわからないと思うが、どう考えているのかとの質疑に、当局は、処分の対象は20点ほどあります。持ち運ぶと壊れてしまうものが20点、資料ですので、写真を撮って整理台帳で保管をさせていただくとの答弁がございました。  採決の結果、付託議案第28号は、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 137: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 138: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 139: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 140: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第28号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 141: ◯議長 起立全員です。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。   日程第28 議案第29号 142: ◯議長 日程第28、議案第29号、あま市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 143: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第29号、あま市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について。  付託議案第29号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 144: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 145: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 146: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 147: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第29号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 148: ◯議長 起立全員です。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。   日程第29 議案第30号 149: ◯議長 日程第29、議案第30号、あま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 150: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第30号、あま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。  委員より、今回の改正で幼稚園、保育園共通して、保育料は無償化、また、主食費、副食費の実費が保護者負担になるが、保育料等の支払い額がこれまでより高くなる方がみえるかどうかとの質疑。当局より、保育料の無償化に伴って新たに徴収することとなる副食費が従来の保育料を上回るような世帯はないとの答弁。  付託議案第30号は、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 151: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 152: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 153: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 154: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第30号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。
         (賛成者起立) 155: ◯議長 起立全員です。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。   日程第30 議案第31号 156: ◯議長 日程第30、議案第31号、あま市遺児手当支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 157: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告いたします。  付託議案第31号、あま市遺児手当支給条例の一部を改正する条例について。  議案31号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 158: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 159: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 160: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 161: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第31号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 162: ◯議長 起立全員です。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。   日程第31 議案第32号 163: ◯議長 日程第31、議案第32号、あま市母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 164: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第32号、あま市母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について。  付託議案第32号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 165: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 166: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 167: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 168: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第32号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 169: ◯議長 起立全員です。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。   日程第32 議案第33号 170: ◯議長 日程第32、議案第33号、あま市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 171: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第33号、あま市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。  付託議案第33号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 172: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 173: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 174: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 175: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第33号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 176: ◯議長 起立全員です。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。   日程第33 議案第34号 177: ◯議長 日程第33、議案第34号、あま市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 178: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第34号、あま市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。  付託議案第34号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 179: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 180: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 181: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 182: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第34号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 183: ◯議長 起立全員です。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。   日程第34 議案第35号 184: ◯議長 日程第34、議案第35号、あま市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、建設産業委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 185: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より御報告させていただきます。  議案第35号、あま市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部を改正する条例について。  この案につきましては慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成により議案第35号は原案のとおり可決されました。  以上で報告、終わります。 186: ◯議長 これより建設産業委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 187: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。
         (討論なし) 188: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 189: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第35号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 190: ◯議長 起立全員です。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。   日程第35 議案第36号 191: ◯議長 日程第35、議案第36号、あま市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、建設産業委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 192: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より御報告させていただきます。  議案第36号、あま市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例については、慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成により議案第36号は原案のとおり可決されました。  以上で報告、終わります。 193: ◯議長 これより建設産業委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 194: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 195: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 196: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第36号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 197: ◯議長 起立多数です。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。   日程第36~日程第38 議案第37号~議案第39号 198: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第36、議案第37号、あま市道路占用料条例の一部を改正する条例についてから、日程第38、議案第39号、あま市準用河川の河川区域内の土地の占用に係る土地占用料徴収条例の一部を改正する条例についてまでの議案3件を一括議題とします。  この3議案は、建設産業委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  なお、委員長報告及び委員長報告に対する質疑は一括で行い、討論、採決は議案ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 199: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より、議案第37号、第38号、第39号を一括して御報告させていただきます。  議案第37号、あま市道路占用料条例の一部を改正する条例について、議案第38号、あま市公共用物の管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第39号、あま市準用河川の河川区域内の土地の占用に係る土地占用料徴収条例の一部を改正する条例について。  各議案とも慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、議案第37号、第38号、第39号は、全員賛成により原案のとおり可決されました。  以上で御報告、終わります。 200: ◯議長 これより建設産業委員長報告に対する質疑を一括で行います。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 201: ◯議長 質疑を終結し、これより議案ごとの討論、採決に入ります。  初めに、議案第37号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 202: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 203: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第37号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 204: ◯議長 起立全員です。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第38号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 205: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 206: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第38号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 207: ◯議長 起立全員です。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第39号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 208: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 209: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第39号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 210: ◯議長 起立全員です。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。   日程第39 議案第40号 211: ◯議長 日程第39、議案第40号、あま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、建設産業委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 212: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より御報告させていただきます。  議案第40号、あま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について。  この案件につきましても慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果、全員賛成により議案第40号は原案のとおり可決されました。  以上で御報告、終わります。 213: ◯議長 これより建設産業委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 214: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 215: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 216: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第40号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 217: ◯議長 起立全員です。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。   日程第40 議案第41号 218: ◯議長 日程第40、議案第41号、あま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案は、厚生委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、八島進厚生委員長、どうぞ。 219: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  付託議案第41号、あま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。  付託議案第41号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 220: ◯議長 これより厚生委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。
         (質疑なし) 221: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 222: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 223: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第41号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 224: ◯議長 起立全員です。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。   日程第41 議案第42号 225: ◯議長 日程第41、議案第42号、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 226: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より報告いたします。  付託議案第42号、愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、報告いたします。  付託議案第42号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を終わります。 227: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 228: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 229: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 230: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第42号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 231: ◯議長 起立全員です。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。   日程第42~日程第47 議案第43号~議案第48号 232: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第42、議案第43号、平成30年度あま市一般会計補正予算(第7号)から、日程第47、議案第48号、平成30年度あま市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)までの議案6件を一括議題とします。  この6議案は、各常任委員会に付託してありましたので、各常任委員長の報告を求めます。  なお、各常任委員長報告及び各常任委員長報告に対する質疑は一括で行い、討論、採決は議案ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。  初めに、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 233: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より御報告申し上げます。  付託議案第43号、平成30年度あま市一般会計補正予算(第7号)の所管事項について、報告いたします。  委員より、諸収入での延滞金が当初より1,300万増になっているがとの質疑に、当局は、予算ですが、積算の段階で例年の実績より低目に設定しており、年度の収納状況によって増額したものです。滞納繰越分の収納率を勘案し、今後については検討していきたいとの答弁がございました。  他の委員より、消防運営費で退職者が見込みより少なかったとのことだが、見込みと520万ほど相違があるがとの質疑で、当局は、当初予算は40人を見込んだが16人だった。団員は定年が定まっていないので、続けて団員をされる方もあることから予算に差が生じましたとの答弁でございます。  付託議案第43号は、採決の結果、全員賛成と認め、原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第45号、平成30年度あま市土地取得特別会計補正予算(第1号)について、報告いたします。  委員より、土地建物貸付収入が13万7,000円あるがどういうものかとの質疑に、土地開発基金で保有する土地を一時使用貸し付けしたものとの答弁がありました。  採決の結果、付託議案第45号は、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上、報告を終わります。 234: ◯議長 続きまして、八島進厚生委員長、どうぞ。 235: ◯厚生委員長 厚生委員会より報告をいたします。  厚生委員会に付託されました議案は4件についてであります。報告をいたします。  初めに、付託議案第43号、平成30年度あま市一般会計補正予算(第7号)。  委員より、個人番号カード交付事業費が880万円減額であるが、何枚発行されたか、また、予定数より少なかった原因について、質疑がありました。当局より、発行予定数は3,479件、平成30年12月現在550件。原因については、あま市では全国的に市民の皆さんが利用されると思われるコンビニ交付を実施していなく、また、個人番号カードを発行申請したいという魅力的なものになっていないという状況ではないかと答弁がありました。  また、同委員より、病児病後児保育事業費についても質疑がありました。  付託議案第43号は、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第44号、平成30年度あま市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。  付託議案第44号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  続きまして、付託議案第46号、平成30年度あま市介護保険特別会計補正予算(第3号)。  付託議案第46号は、質疑、討論もなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  最後に、付託議案第48号、平成30年度あま市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。  付託議案第48号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 236: ◯議長 続きまして、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 237: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より、議案第43号、第47号を一括して御報告させていただきます。  議案第43号、平成30年度あま市一般会計補正予算(第7号)中、所管事項について。  委員より、街路事業費、安松鷹居線について177万の減額となっている、その詳細をお伺いしたい。当局より、安松鷹居線の減額については、物件調査の対象、当初12件を見込んでいましたが、事業の継続性、次年度の計画等、飛び地にならないように連続区間として事業を行っていきたい。  また、物件調査委託で、入札執行等の残による差も出ているとの答弁がございました。  その後も慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成により43号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号、平成30年度あま市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についても慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成により議案第47号は原案のとおり可決されました。  以上で報告、終わります。 238: ◯議長 これより各常任委員長報告に対する質疑を一括で行います。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 239: ◯議長 質疑を終結し、これより議案ごとの討論、採決に入ります。  初めに、議案第43号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 240: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 241: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第43号は、各常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 242: ◯議長 起立全員です。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第44号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 243: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 244: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第44号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 245: ◯議長 起立全員です。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第45号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 246: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 247: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第45号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 248: ◯議長 起立全員です。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第46号に対する討論に入ります。
     初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 249: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 250: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第46号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 251: ◯議長 起立全員です。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第47号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 252: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 253: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第47号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 254: ◯議長 起立全員です。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第48号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  4番、亀卦川参生議員。 255: ◯4番議員(亀卦川参生) 日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第48号、30年度後期高齢者医療特別会計補正予算への反対討論を行います。  歳入歳出それぞれ136万円を追加し、総額20億4,200万円にするものです。内容は、医療広域連合会への納付金が1,027万円で確定したためですが、制度そのものが家族と切り離した保険制度にし、高齢者の負担増を図っているために反対します。  そして、後期高齢者という言葉自体が、あなたはもう先が長くないよと聞え、極めて失礼な言葉です。これまでの日本の発展を支えてきた高齢者の皆さんに、保険料の心配がなく、家族と同じ健康保険で、いつまでも健康で元気に過ごしていただける制度に戻すべきだと申し上げ、反対討論といたします。 256: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  22番、横井敏夫議員。 257: ◯22番議員(横井敏夫) 22番、政和会、横井敏夫です。  議案第48号、平成30年度あま市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について、賛成の立場で討論させていただきます。  本補正は、歳入歳出ともどもそれぞれ負担金の額の確定によるものと、需用費の年度内の執行見込みで行われるものであります。その内容については特段の問題が見受けられるものでないため、本議案に賛成いたします。  以上で討論を終わります。 258: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第48号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 259: ◯議長 起立多数です。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。  暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。      (異議なし) 260: ◯議長 異議なしと認めます。ここの時計で1時10分までお昼休憩とさせていただきます。よろしくお願いいたします。      (午前11時40分) 261: ◯議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。      (午後1時08分)   日程第48~日程第57 議案第49号~議案第58号 262: ◯議長 会議規則第35条の規定により、日程第48、議案第49号、平成31年度あま市一般会計予算から、日程第57、議案第58号、平成31年度あま市病院事業会計予算までの議案10件を一括議題とします。  この10議案は、各常任委員会に付託してありましたので、各常任委員長の報告を求めます。  なお、各常任委員長報告及び各常任委員長報告に対する質疑は一括で行い、討論、採決は議案ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。  初めに、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 263: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より報告をいたします。  付託議案第49号、平成31年度あま市一般会計予算中、所管科目に対し、伊藤嘉規委員より修正案が提出され、修正案と原案のあわせて議題としました。修正案についてはお手元の総務文教委員会審査報告にとじてございますので、ごらんいただきたいと思います。  まず、一般会計の予算の質疑で、委員より産業医の報酬について質疑があり、市民病院が民間運営となったので報酬はないのではないかとの質疑に、産業医は委託費の中に入っているとの答弁でありました。  ほかに、新庁舎整備費で事務事業委託料でコンストラクション・マネジメントを導入したが、どんな成果があったかとの質疑に、業者よりさまざまな提案をいただいたり、事業費の縮減に向けた検討を行うことができ、現在も検討を重ねているということの答弁がありました。  ほかに、市制10周年記念事業費で市のロゴマーク作成について、どのようなものを考えているかとの問いに、今回のロゴマークは広く市民の皆さんに使っていただけるものにしたいと考えているとの答弁。  ほかの質疑で、非常勤職員の公務災害に対する災害補償についての質疑に、非常勤職員については、労働保険料として公務災害とは別に支払っているとの答弁がありました。  ほかに、就学援助費についての今年度一部単価の引き上げを計上したと言われているが、今年度の予算に反映されているかどうかの質疑に、文部科学省のほうからも31年度単価を引き上げるという文書が来ています。あま市も新年度予算に計上していますとの答弁。  その他、地域公共交通検討調査費や施設整備費などに関すること、ふるさと納税に関すること、多岐にわたる質問が多数ありました。  ほかに、議案第49号、平成31年度あま市一般会計予算に対する修正案の提出の説明を提出者に求め、2月12日に開催の臨時議会において議員定数が24から22に減員され、それに伴い、この原案から2名分の報酬と期末手当を減額する修正案とのことであった。審議した結果、採決をし、議案第49号、一般会計予算修正案は、賛成多数で可決されました。その後、修正議決をした分を除く原案について採決し、結果、賛成多数で可決されました。  続いて、付託議案第51号、平成31年度あま市土地取得特別会計予算について、報告いたします。  付託議案第51号は、質疑、討論もなく、全員賛成で可決されました。  続いて、付託議案第52号、平成31年度あま市営住宅管理事業特別会計予算について、報告いたします。  委員より、修繕費が3,406万4,000円となっているが、修繕の根拠についての質疑に、当局は、修繕費については過去の実績の伸びを見て計上しているとの答弁だった。また、今回の修繕費は玄関扉は入っていないが、工事請負費で計上しているとの答弁。  ほかに、修繕に対し、入居者と市側の負担割合について質疑。当局は、当初、要綱を作成するとしていたが、規則があるので規則改正を進めている。規則の改正と手引の改正を4月1日施行を目指しているとの答弁がありました。  その他、多くの質疑があり、付託議案第52号は、賛成多数で可決されました。  以上、御報告を終わります。 264: ◯議長 続きまして、八島進厚生委員長、どうぞ。 265: ◯厚生委員長 厚生委員会に付託されました議案5件について、報告させていただきます。  初めに、付託議案第49号、平成31年度あま市一般会計予算。  多くの委員より多岐にわたる23項目に関連する質疑がありました。当局から、全ての項目に対して丁重な答弁がなされ、審議が尽くされました。  付託議案第49号は、討論はなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第50号、平成31年度あま市国民健康保険特別会計予算。  委員より、歳出で保険給付費が1億7,000万、2.8%減額について質疑。当局より、減額となった要因は平均被保険者数5.6%減少見込みにより3億3,519万3,000円減額、医療費が3.1%自然増により1億6,458万7,000円増額となり、差し引き1億7,060万6,000円の減額との答弁。  付託議案第50号は、討論はなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  続いて、付託議案第53号、平成31年度あま市介護保険特別会計予算。  付託議案第53号は、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  続きまして、付託議案第54号、平成31年度あま市後期高齢者医療特別会計予算。  付託議案第54号は、質疑、討論もなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。  最後に、付託議案第58号、平成31年度あま市病院事業会計予算。  質疑前に市民病院事務局長より、去る3月7日の本会議における質疑、答弁で、訂正がありました。この本会議においても局長より報告がありました元利償還金の0.225%を22.5%に、また、平成28年度事業債元利償還金の0.25%を25%に訂正がありました。重ねて訂正の御報告を申し上げます。  委員より、市民病院での職員の異動状況及び4月1日以降の職員体制について、質疑がありました。当局より、昨年12月時点での確定数として、医師の協会への移籍は7名、退職は2名、看護師は協会への移籍が75人、行政職への任用がえが15人、退職は7人、医療技術職は、協会への移籍が13人、行政職への任用がえが13人、退職は5人です。また、4月から職種別予定人数は、医師が9名から14名、看護師は93名から81名、医療技術職は35名から40名、事務職は15名から18名での対応との答弁がありました。  他の委員より、市民病院への一般会計からの繰出金が最低となる時期、金額、期間について質疑があり、当局より、平成38年度において3億9,000万円程度、その後、期間内の平成50年度まで同じ金額が続くシミュレーションとの答弁がありました。  付託議案第58号は、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 266: ◯議長 続きまして、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 267: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より、議案第49号、第55号、第56号、第57号を一括して御報告させていただきます。  議案第49号、平成31年度あま市一般会計予算中、所管事項について御報告します。  委員より、公園再整備事業費の森ヶ丘公園のトイレ整備についての質疑がありました。当局より、森ヶ丘公園におけるトイレの更新事業については、現時点では男性用、女性用のほかに、車椅子利用者や障害のある方への利用、ベビーシート、ベビーチェアの設置、大型洗面設置などの対応の便房を備える公園のトイレの多機能化を図る予定になっておりますとの答弁がありました。また、多機能化については、LGBT対応として、トイレの表示を工夫するなど、男女共用のトイレが設置できるような形で視野に入れております。先進事例等を参考にしながら研究していきたいとの答弁がございました。  他に、委員より、移住労働者支援事業補助金ですが、まち・ひと・しごと創生の定義として、外国人を含むことと理解していいのかという委員さんからの質問があり、当局より、条件を満たせば、外国人の方でも対象とさせていただく予定です。条件は、日本人の方と同じですが、東京圏に5年以上住んでいた方が本市に移住し、就業または起業の実績を3カ月積んでいただいき、その経過の時点で申請できる事業となっております。申請のときは、移住後5年間は本市に住み続けていただくという条件が1つついているそうです。また、対象となる外国人の方には在留資格を有している方と条件がついている、また、補助金要綱については、県、国の指導に基づき、来年度4月以降十分に詰めて考えていきたいとの答弁がございました。  他の委員より、合併処理浄化槽設置整備事業費の中で、事業の周知についての質疑がございました。当局より、来年度の周知方法でございますが、本議会で予算の議決後、早い時期に、5月もしくは6月の市の広報で掲載をしながら周知をしていきたいと考えています。また、市の公式ウエブサイトの中であま市合併処理浄化槽設置補助金の項目があり、その項目の中の補助対象区域の欄の中で事業区域以外の掲載をしていますが、市民にとってはわかりづらいということもありましたので、図面等でわかりやすいように工夫していきます、そういうような検討もしておりますとの答弁がございました。  また、委員より、大きな集中浄化槽を利用するところは、その自治会と協議して進めることとなりますが、申請が多くなった場合はどのように対応されるのですか。特に美和地区は集中浄化槽の団地が多いです。どのような対応をされるのかお伺いしますとの質疑に対し、当局より、情報等を的確に把握し、また周知しながら、団地等の自治会の方々とスケジュール等を緊密に打ち合わせし、補正対応ができれば対応し、また、次年度へ持ち越し、いろんな方法で市民の皆さんに情報をいただきながら進めていきたいと思います。  その後も慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成により議案第49号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第55号、平成31年度あま市水道事業会計予算、議案第56号、平成31年度あま市簡易水道事業会計予算、ともに慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、議案第55号、第56号は、全員賛成により原案のとおり可決されました。  最後に、議案第57号、平成31年度あま市下水道事業会計予算について。  委員より、下水道事業は平成27年から10年間の予定で進めていますが、現在、2年おくれで多分37年度の見直し時期には目標の半分程度だと思っておりますが、今後の整備予定についてお伺いしますとの質疑に対し、当局より、下水道事業計画にのっとり市街化区域を中心に事業を進め、今計画の中でまだ未整備の部分を含め、新たな区域への計画を策定し、進めていきたいと考えておりますとの答弁がございました。  また、同じ委員より、12月にも道路整備のことで質疑をしましたが、都市計画税の導入についてお考えはありますかとの質疑に対し、市長より、都市計画税に対しては研究に研究を重ねてまいりたいと思っておりますとの答弁がありました。  その後も慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成により議案第57号は原案のとおり可決されました。  以上で報告のほう、終わります。 268: ◯議長 これより各常任委員長報告に対する質疑を一括で行います。  質疑をどうぞ。  19番、松下昭憲議員。 269: ◯19番議員(松下昭憲) 19番、松下です。  49号の一般会計予算のところですけれども、総務委員長にお聞きしたいんですけれども、修正案とか何か言っておるんです。これはどういうものですか。私、きょう初めてここで見たんだけど、ちょっと説明してもらえないですか。
    270: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長。 271: ◯総務文教委員長 修正案についてお答えさせていただきます。  修正案のほうは、2月に定数が24名から2減されて22名になった分の2名分の報酬と期末手当を減額する修正案ということでございます。  これは確定分ということで修正を出して、それを皆さんに御審議いただいて了承いただいたということになりまして、今回上程させていただきました。  以上です。 272: ◯議長 19番、松下昭憲議員。 273: ◯19番議員(松下昭憲) これ、委員会だけで諮る問題ですか、これ、総務委員会だけで。我々、ほかの議員、きょう来て初めて見たんですよ。私、建設産業委員会ですけど、全然聞いていない。こんなのを委員会で勝手に出せるんですか、みんなに、議員全員に諮ってから出すのが普通じゃないですか、修正案なら。一部の議員が勝手に自分の委員会や自分のところに所属しているからということで出されたって、おかしいじゃないですか。それで、賛成多数で可決って、議会無視じゃないですか、我々、何も聞いていないですよ、そんな話。ちょっと説明してください。勝手にやれるんですか、これ、委員会で、こんなのを。 274: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長。 275: ◯総務文教委員長 後藤でございます。  総務委員会にこの修正案が提出をされましたので、そこで総務委員会として審議をして、本会議に持ってきたということで、今、本会議のこの議場でまた御審議いただけばいいかと思っております。  先ほどもお話ししましたが、定数が削減は2が決定しましたので、その分の、決定された分を減額したということになっておりますので、決定分ということですので、減額をさせていただきました。 276: ◯議長 19番、松下昭憲議員。 277: ◯19番議員(松下昭憲) 削減されたのは知っていますよ。だけど、こういうのは議員全員に諮らないかんでしょう。議運の委員会を開いたんですか、これで。上程するでということで、議運の委員会に出したんですか。議運の委員会にも諮っていない、突然担当の総務委員会に出てきたって、数の、おかしいでしょう、数。民主主義、それは数かも知らんけれども、こんなやり方はいかんですよ。ほかの議員を愚弄しておるじゃないですか、こんなもの。議員に、こういうのを出しますということを一言言ってもらわないかんって、言ってもらわな。勝手に出して、委員長はよう答えん。議長、こういうやり方は、あなたもオブザーバーでみえたと思うから、委員長報告ですけれども、これでよかったんですかね。一言、聞きたいの。 278: ◯議長 今、委員長報告をいただきまして、手続によって報告されているものだと思いますので、議員皆さんでここで諮るということになりますので、お願いいたします。  19番、松下昭憲議員。 279: ◯19番議員(松下昭憲) ここで審議するとかじゃないもん。なぜもっと先にみんながテーブルについたところに出さないかということを言っておるんですよ、僕は。それはここで審議しますよ。だけど、我々は何も聞いていないじゃないですか、きょうまで。一部の議員は知っておっただけでしょう、一部の会派と。議会というのはそういうものじゃないですよ。  だから、僕は、みんな仲よくやらないかんと言っておるじゃないですか、平生から。みんな話して、何でこんなことをこそこそするんだよ、こそこそ。何でみんな我々に言わないの。それをおかしいと言っておるんですよ、僕は。減ったことは知っていますよ、2人削減したということは。だけど、みんなにこういうのを追加で出しますよ、修正しますということを言ってもらわないかんて、最初に。それが当たり前じゃないですか、議会なら。      (「答弁は」と呼ぶ者あり) 280: ◯19番議員(松下昭憲) 答弁、誰かやれる人はおるの。やれるんだったら、やって。3回過ぎたで。 281: ◯議長 4番、亀卦川参生議員。 282: ◯4番議員(亀卦川参生) 先ほど総務委員長の答弁で、本会議で審議すればいいというものがありましたけれども、修正案ということは委員長報告の中で、委員会で賛成多数でということは触れられました。しかし、この修正案の具体的な内容については触れられていませんね。それと、提案理由もされておりません。どうやって審議すればいいんでしょうか。 283: ◯議長 暫時休憩します。      (午後1時36分) 284: ◯議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。      (午後1時41分) 285: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長。 286: ◯総務文教委員長 先ほどの亀卦川議員からの御質問でございますけど、今回の分は総務文教委員会に提案され、それで、総務文教委員会で協議して、こちらのほうに報告をさせていただいたということでございます。報告をさせていただいて、あと、その報告で皆さんがその報告のところで不審な点を聞いていただければいいかなということと思います。  それで、けさの議会運営委員会でもこの部分のことは御説明させていただいたというふうに思っております。  以上です。 287: ◯議長 4番、亀卦川参生議員。 288: ◯4番議員(亀卦川参生) 私たち、議会改革についてかなり時間をかけて細部まで議論してきたはずです。その中の中心的な問題、議会改革、市民の皆さんに議会でどんな議論をしておるんだ、これをおわかりいただく、これが私は主題だと思っています。  しかし、今回のもの、今の時点で、先ほども総務委員長は委員会で多数で可決したので報告をしただけだと、こういうことですけれども、多分、きょう、テレビ放映されておりますけれども、見ている市民の方はわかりませんよね、内容が全く。果たしてそれが議会改革なのか、私はその辺で大きな疑問を持っています。当然、修正案が委員会で可決されたならば、それをきちっと本会議で説明をする、これは私は当たり前ではないか、そう思いますけれども、どうでしょうか。 289: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長。 290: ◯総務文教委員長 今の私の報告でちょっと不足があったかもしれませんが、きょう、先ほどもお話しさせていただきましたが、2月12日に議員定数を2削減させていただきました。これは皆さん御承知のことだと思います。その中で、31年度の予算に24名分の歳費の予算が組んであったと、その組んである分を2名減ということが確定したものですから、それを削減するということの提案を受けさせていただいて、委員会で協議して上程させていただくということでございます。 291: ◯議長 4番、亀卦川参生議員。 292: ◯4番議員(亀卦川参生) 議員定数が2減あったと、それに伴っての修正ですということなんですけれども、幾ら減額したんですか、この委員会の修正案で。何ら話がないですね。だから、私は、市民の方がわからんでしょうと言ったんです。きちっと説明せないかんですよ。  それと、もう一つは、議員が2人減になりましたので、当然、議員の報酬分を減らすのはわかります。2人分だと思います。金額を聞いていないから、多分、2人分だとは思いますけれども、あわせて、政務活動費、政活費と言われるもの、24人分計上されております。こちらのほうはどうされるつもりなんですか。報酬を削減するんだったら、政務活動費だって削減しなければいけないはずです。その辺をどう考えてみえるんでしょうか。きちっと金額的なものも含めて、答弁を求めます。 293: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長。 294: ◯総務文教委員長 先ほどもお話ししましたが、総務文教の報告のところに、歳入歳出の明細がついてございます。これで615万5,000円という金額の削減というのが出ております。もう一つは、議会費として536万2,000円ですか、ということで出ておりますので、これは皆さんのところにもお配りしておりますので見ていただければと思いますが、これはあくまでも先ほど、何度も言いますけど、総務文教委員会として提案されたことを、今、本会議のほうに御報告させていただいたということでございます。その部分だけお答えさせていただきました。 295: ◯議長 加藤議員。 296: ◯15番議員(加藤正) よろしいですか。せっかく…… 297: ◯議長 ちょっと済みません。  政務活動のことについては、総務委員長より報告はありませんでしたので、そのとおりでございます。      (「いや、そのとおりというのは。何でないのかってことです」と呼ぶ者あ      り) 298: ◯議長 ちょっと待ってください。  暫時休憩します。      (午後1時48分) 299: ◯議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。      (午後1時49分) 300: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長。 301: ◯総務文教委員長 先ほどの亀卦川議員よりのお話でございますけど、政務活動費の件でございますが、政務活動費の件は総務委員会では議論しておりませんので、御報告申し上げます。 302: ◯議長 ほかに質疑はよろしいですか。  加藤正議員。 303: ◯15番議員(加藤正) それでは、委員長さんに少し質問させていただきます。  ルール上は定例会の朝しか資料は配付できないようになっていますので、事前配付は多分無理だと思います。せっかく資料があるもんですから、委員長さん通して、議長さんでもいいですけれども、事務局のほうに修正のところを説明していただいたらどうですか。これ、結構6枚ぐらいありますもんね、修正の箇所。それは全く議員さんにはわからないと思うもんですから、それが1つ提案です。  もう一つは、亀卦川議員よりさっき質問がありましたけれども、私のほうからも少しお聞きしたいことがあるんですけれども、政務活動費についてなんですけれども、この政務活動費はお手つきの状態で今回の定例会に予算計上してあります。それについて、総務委員会で、要は削減するというようなお話があったかどうかだけ聞きます。  これは3月15日の議会改革特別委員会で政務活動費については今定例会に上程しないというふうに決まっておりますので、総務委員さんの方からそんなような話の内容、当然予算ですから、あったかないかだけ確認したいと思います。 304: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長。 305: ◯総務文教委員長 加藤議員の御質問にお答えしますが、先ほどもお話ししましたが、総務委員会では政務活動費についての質疑、議論もありませんでしたので、御報告申し上げます。      (「終わりですか。ほかの説明はどうなんですか」と呼ぶ者あり) 306: ◯議長 後藤幸正総務文教委員長、今、加藤正議員よりは内容についての説明という話もありましたが。  後藤幸正総務文教委員長。 307: ◯総務文教委員長 この内容については先ほどの報告のところにはとじさせていただいておりますが、内容についての説明は議事課のほうにつくっていただいておりますので、総務委員会としては御説明はできないんですが。これを見ていただきたいと思います。 308: ◯議長 加藤正議員。 309: ◯15番議員(加藤正) 議長に判断をしていただければいい話だもんですから、この修正案の説明を事務局のほうから説明していただけるかどうかだけお願いします。      (「関連」と呼ぶ者あり) 310: ◯議長 3番、野中幸夫議員。 311: ◯3番議員(野中幸夫) ちょっと確認したいんですけれども、この修正案そのものがこういう形で文書になって出てきているわけなんですけれども、総務文教委員長が報告されたように、この問題は総務文教委員会で議論されました。1つまだわからないのは、こういう形で出てきたものが提案理由やあるいは朗読がされずに本会議に上程されて、それが議案として生きていくのかどうか。  つまり、このことがきちんとして議案として確認をされていかなければ本会議で朗読されて、数字も明確にされたものが提案されてこないと、当局のほうがむしろ大変な状況になるというふうに思うんですよ。修正をされた数字で当局側は予算執行していくという形になるというふうに思うんですけれども、本会議の役割として、きちんとその辺がこの文書だけで有効になっていくのかどうかということを確認すればいいというふうに僕は思うんですけれども、その点、どうでしょうか。 312: ◯議長 議会事務局長。 313: ◯議会事務局長兼議事課長 今の野中議員の発言で言われているのは、いわゆる提案理由とか、そういったものはないものについてどうなんだろうというような解釈であると思います。  一般的に議員が発議したものについては提案理由等々をつけて、そして、議案として上げるということだろうと思うんですが、もともと議案が存在しているものの数字を一部修正するというものについては、委員会において修正するという、議会運営上、認められた行為でありますので、そうした形をとられたということだろうと思います。  以上でございます。 314: ◯議長 3番、野中幸夫議員。 315: ◯3番議員(野中幸夫) もう一点は、先ほども言いましたけれども、文書として出されたものが本会議で通常、修正案というのは、これが提出文書だということで確認をしていいのかどうかということなんですよ。そこのところをきちんとしていただきたいんですけど。 316: ◯議長 議会事務局長。 317: ◯議会事務局長兼議事課長 基本的にはお示しをしている、提出されている修正案については、こうした中身、内容で原案から修正するという内容でございますので、修正されたものの数字のとおり、これが妥当であるという場合は修正案を認めていくということになろうかと思います。 318: ◯議長 松下昭憲議員。 319: ◯19番議員(松下昭憲) 先ほど亀卦川さんが言った政務活動費、これについては報告もなかったと言うけど、報告がなかったって、審議を委ねておるんですよ、総務委員会に。その数字を皆さん見てくださいよ。53ページ、24人分書いてあるじゃないですか。24人分の計算、288万、何でこれを修正せんのですか。おかしいんじゃないですか。22人削減しておったら、これもついでにやらないかんでしょう、おくれたらおくれたでいいけど。これは放っておいて、委員長報告がなかったから、しなかったから関係ないってさっき言っておったけど、関係、大ありじゃないですか。総務委員会に付託しておるでしょう、この案件。何で22になっておらんのですか、24になっておる、計算したら。どういうことをやっておるんですか。しっかりやってもらわないかん、しっかり。返事してくださいよ、何でここは変わってないんですか。委員長。  何で変わらんのだ。 320: ◯議長 暫時休憩します。      (午後1時59分) 321: ◯議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。      (午後2時25分) 322: ◯議長 先ほど松下議員言われたことでございますが、松下議員の言うとおりだというふうには思います。早い段階で減額措置をする必要があるかなというふうには思っております。この点については申しわけなかったと思います。済みませんでした。  19番、松下議員。 323: ◯19番議員(松下昭憲) それはわかった。  じゃ、どうするの、今後。そこを言ってもらわないかんって。 324: ◯議長 31年度中の早い時期に減額措置をする必要があると思います。      (「思いますじゃいかんて」と呼ぶ者あり) 325: ◯議長 する必要があります。  19番、松下昭憲議員。 326: ◯19番議員(松下昭憲) 思いますはええけど、やってくれるんですか。言い切ってくださいよ、断定してくださいよ。思いますは誰でも思いますよ。
    327: ◯議長 減額措置しなければなりませんので、やらなければならないというふうに考えております。  4番、亀卦川参生議員。 328: ◯4番議員(亀卦川参生) 31年度に減額措置というお話でしたけど、どの部分をどういうふうに減額するんでしょうか。 329: ◯議長 3月15日の議会改革特別委員会の中で、政務活動費については導入しないということになりましたので、その分について、早急に減額措置をとります。  質疑、ありますか。よろしいですか。      (質疑なし) 330: ◯議長 質疑を終結し、これより議案ごとの討論、採決に入ります。  初めに、議案第49号に対する討論に入ります。  討論の順番について説明をいたします。  議案第49号に対する厚生委員長及び建設産業委員長報告は原案可決、総務文教委員長報告は修正ですので、初めに、原案に賛成の方の討論を行い、次に、原案及び委員会の修正案ともに反対の方の討論、続いて、再び原案に賛成の方、最後に、委員会の修正案に賛成の方の順で行います。  初めに、原案に賛成の方の討論をどうぞ。      (討論なし) 331: ◯議長 次に、原案及び委員会の修正案ともに反対の方の討論をどうぞ。  3番、野中幸夫議員。 332: ◯3番議員(野中幸夫) それでは、日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第49号、平成31年度あま市一般会計に反対する修正案の提出に反対の討論を行います。  続いて、議案第49号、平成31年度あま市一般会計予算に反対する討論を続けて行います。  まず、修正案でありますけれども、この修正案は議員定数削減に伴うものでございます。議会と議員の役割は、住民要求を把握して実現していくことと、予算、税金の使い方を監視していく重要な役割があります。議員定数を減らしていくことは、これらの役割が低下するものであり、私どもはこの修正に反対いたします。  また、本予算についてでありますけれども、原案は、国の制度としてふるさと納税によって市に入る寄附金が1,200万円、一方、歳出で返礼品などで780万1,000円、市民が他の自治体に寄附をすると市民税の申告によってマイナス7,200万円、寄附金が入ったとしてもマイナス6,780万1,000円があま市の持ち出しになってしまいます。これでは行政サービスの財源が減ってしまうわけであります。国に仕組みの見直しをさらに求めていくことが必要になっております。  ことしは10月から安倍政権が消費税10%への増税を行おうとしています。あま市でもこれに足並みをそろえて公共施設の公民館、体育館など、使用料を消費税率の引き上げに伴って引き上げるものになっています。市民を取り巻く状況は、消費税10%への増税前の3月でも乳製品、清涼飲料などの食料品の値上げが発表されています。高齢者、年金生活の市民の目線で見れば、買いたいものや買おうとするものが少なくなるものでございます。市民の生活を守る防波堤となるべきあま市が、政府と一緒になって坂道を下っている、そういう人を後ろから押す、こういうことはやめるべきであります。  生活保護受給者に対する頻回受診、この問題もおそれがあるわけであります。医療を受ける権利が侵害される、こういうことであります。  市の設置する防犯カメラはどうでしょうか。公共施設内が中心となるものでありますけれども、一部に道路を通行する人を撮影するなど、プライバシーの侵害につながっています。条例もなく、無法状態は正していかなければなりません。  住民要求の強い放課後子ども教室を全ての小学校で実施する方向がありません。地方自治法では住民サービスは平等にしなければならないという原則から離れています。  最後に、市職員の健康を守る上で大切な産業医の報酬が計上されておりません。委託費となっているということでありますけれども、報酬は地方自治法で定められているものであり、支出根拠が曖昧な状況になっております。  以上のことから、私どもはこの議案に反対をいたします。 333: ◯議長 先ほど原案に賛成の討論がありませんでしたので、次に、委員会の修正案に賛成の討論をどうぞ。  2番、森耕治議員。 334: ◯2番議員(森耕治) 2番、政和会、森耕治です。  議案第49号、平成31年度あま市一般会計予算修正案について、賛成の立場から、また、修正部分以外についても同様に捉えております。賛成討論をさせていただきます。  先ほど修正案が出されましたが、2月の臨時議会で決定されました議員定数の削減による超過分を修正したものであり、きょう、現段階において議会運営上認められたものであるということで、適正であると考えます。  この予算編成全体に当たっては、長期的財政展望を踏まえ、財政規律を堅持しながら厳しい財政状況にあっても、第1次あま市総合計画や、まち・ひと・しごと創生総合戦略を着実に推進し、各政策を検証した上で、勇健都市あまの実現に向けた予算編成となっております。  施政方針でも示されました、安全が確保され、安心で快適に暮らせるまちという部分につきまして、住宅・建築物安全ストック形成事業として、古いブロック塀や住宅の倒壊等の被害を軽減するため住宅耐震改修工事やブロック塀の撤去に対する補助が盛り込まれ、また、木田排水機場調整池の拡張整備に向けた設計や、上萱津地区の浸水被害軽減のために排水路整備などを行い安全、安心につなげており、また、市民が地域で快適に暮らしていくための予算として、森ヶ丘公園の再整備に関する内容も盛り込まれております。その他、個々の予算としては多岐にわたりますので部分的にはなりますが、特徴的だと感じるものが新規の骨髄移植ドナー等助成金を初めとして、予防接種事業、一般不妊治療費助成費の拡充や年齢制限の撤廃など、社会情勢の変化に手厚い内容も含まれております。  平成から新元号になっていく年の予算として、新しいあま市をつくっていくためにも必要であると考える新庁舎の整備の中では、コンストラクション・マネジメント業務を継続し、さまざまな角度から見直しを図り、引き続き無駄を省く姿勢を感じております。  市の財政運営の自主性、安定性に影響を及ぼす自主財源の比率にフォーカスすれば、30年度の47.94%から若干ではありますが増加を見込んでおり、この平成31年度あま市一般会計予算修正案について、新しいあま市をつくる上で期待しまして、賛成とさせていただきます。  以上です。 335: ◯議長 討論、ありますか。いいですか。      (討論なし) 336: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第49号に対する厚生委員長及び建設産業委員長報告は原案可決、総務文教委員長報告は修正ですので、まず、委員会の修正案について採決します。  委員会の修正案に賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 337: ◯議長 起立多数です。よって、委員会の修正案は可決されました。  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、採決します。  修正部分を除く部分については、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 338: ◯議長 起立多数です。よって、修正部分を除く部分は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第50号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  4番、亀卦川参生議員。 339: ◯4番議員(亀卦川参生) 日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第50号、31年度国民健康保険特別会計予算への反対討論を行います。  議案第23号、国民健康保険税、国保税条例の一部改正への反対討論でも申し上げましたが、来年度は国保税が大幅に引き上げられます。収入額や家族の人数で分類される幾つかの標準世帯別の国保税額で見てみますと、5.0%から6.4%と大幅な引き上げになっています。これだけの国保税の引き上げになる要因の1つは、これまでの保険者が市町村から県に変更されることですが、一番大きな要因は、安倍政権の国保への国費削減にあります。  国保は互助制度ではありません。社会保障制度です。全ての国民が健康で文化的な生活を送ることは、憲法で保障された一人一人の国民の権利です。それをきちんと支えるのは、先進国、文化国家と言われる国ならば、必ず行うべきことではないでしょうか。  保険証がないためにお医者さんにかかるのがおくれて年間80人近くの人が命を落とすような事態は許されることではありません。人頭税と言われる均等割、平等割をなくし、誰でもが払える国保税にしていく、加入者全員が保険証を持っていつでもお医者さんにかかれる、このような制度が必要という立場から反対討論といたします。 340: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  6番、後藤哲哉議員。 341: ◯6番議員(後藤哲哉) 6番、政和会、後藤哲也でございます。  議案第50号、平成31年度あま市国民健康保険特別会計予算について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  国民健康保険制度につきましては、被保険者の費用負担能力が弱い構造的な問題を抱えている中、国民健康保険財政の安定化を図り、国民健康保険制度の基盤を強化し、将来も持続可能な運営を行っていく必要があると考えます。  平成31年度あま市国民健康保険特別会計予算は、国民健康保険事業費納付金及び保険事業費などの財源不足を補うため国民健康保険事業基金を活用、被保険者の急激な保険税の負担を緩和し、国民健康保険事業を運営する予算として適切と思われます。  本年度より県が財政運営の中心となる制度改革が行われましたが、国保運営を取り巻く状況は大変厳しいものです。今後、健康診断などの事業を一層充実させ、被保険者の健康づくりを推進し、医療費の削減を行いながら、被保険者の負担抑制につながる取り組みを強く期待します。  また、保険税の収納率向上にもさらなる努力をお願いいたしまして、賛成討論とさせていただきます。 342: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第50号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 343: ◯議長 起立多数です。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第51号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 344: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 345: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第51号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 346: ◯議長 起立全員です。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第52号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  3番、野中幸夫議員。 347: ◯3番議員(野中幸夫) それでは、日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第52号、平成31年度あま市営住宅管理事業特別会計予算に反対する討論をいたします。  修繕料が3,406万4,000円計上されておりますが、過去の実績によるものというものでありました。市営住宅のどこをどう修繕していくのかについて、当局が把握していないことが明らかになりました。また、入居者と市の負担について明確なものがありませんでした。そして、入札に付すべきものや随契について、曖昧な状況でありました。これでは、修繕料でこの間不適切会計が明らかになりましたが、同じことの繰り返しが起こる、そういう可能性があります。  私たちは、修繕費の件で、随契のあり方について住民監査請求を行いました。監査委員の意見を紹介しますと、本件住宅の修繕工事の発注に際し、本来は入札を実施すべきところ、令第167条の2第1項第1号の規定により、契約規則第27条第1号に定める額を超えないように一体的な修繕工事を分割し、随意契約の方法により発注していたと認められた。契約の公平性、透明性、競争性を担保するための契約の事務上の諸規定が遵守されていない結果、契約金額の価格競争性が失われ、一般的には適正価格と比較して割高な価格で契約が締結されていたのではないかとの疑義があるが、一方で、法が予定する適正な契約事務が行われなかったがために、逆に損失の立証が困難となり、具体的な損失の発生を認定するのが困難となった面も否定できない。損失の発生を認定すべき事情を困難にした原因が市の問題ある契約事務の処理に起因しているという結果に鑑みても、今後、契約を行うに当たっては発注の際に不要な分割を行わない、令第167条の2第1項各号の規定に該当する以外は随意契約ではなく、競争入札により業者を決定するなど、適正な方法により執行されるよう強く要望するとなっております。  議案の審議の状況から見ても、監査委員の意見から見ても、一層公平、透明な予算執行が求められておりますが、まだ不十分さを残しておりますので、この議案には反対いたします。  以上です。 348: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  21番、伊藤嘉規議員。 349: ◯21番議員(伊藤嘉規) 21番、政和会の伊藤でございます。  議案第52号、平成31年度あま市営住宅管理事業特別会計予算につきまして、賛成討論をさせていただきます。  市営住宅については、老朽化が進んでおり、経年劣化等に伴う経常修繕は年々ふえていく傾向にあり、計画修繕も当然行っていかなければならない状況にあります。  そして、今後、市営住宅管理については、改良住宅等長寿命化計画を策定し、しっかりと計画的に管理していく必要があります。その計画策定に係る費用については、今回の予算案で盛り込まれているところであります。  当予算案につきましては、法律、条例等にのっとり、市が管理していく上で必要な予算と認められますので、賛成すべきと判断いたします。  以上であります。 350: ◯議長 討論はありますか。  20番、岩本一三議員、反対討論をどうぞ。  岩本一三議員。 351: ◯20番議員(岩本一三) それでは、反対討論をしてまいります。  議案第52号、平成31年度あま市営住宅管理事業特別会計予算に反対の立場で討論を申し上げます。  歳入9,713万5,000円、歳出も同額でありますが、歳入の内訳は使用料、つまり家賃が3,670万9,000円に対して修繕費が3,406万4,000円、実質家賃から修繕費を差し引くと264万5,000円なのに、一般会計、つまり税を繰り入れするのが5,159万4,000円、なおかつ、現在までの家賃滞納額は1,200万円強であります。このような事業に今期、既に耐用年数、耐震性も疑いが持たれる住宅に改良住宅等長寿命化計画策定業務委託費1,023万円の計上、将来計画、この先の展望も発表されていない今の段階で委託費は認められないので、反対をいたします。 352: ◯議長 ほかに討論はよろしいですか。      (討論なし) 353: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第52号は、総務文教委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立)
    354: ◯議長 起立多数です。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第53号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 355: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 356: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第53号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 357: ◯議長 起立全員です。よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第54号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  4番、亀卦川参生議員。 358: ◯4番議員(亀卦川参生) 日本共産党議員団を代表しまして、議案第54号、31年度後期高齢者医療特別会計への反対討論を行います。  議案第48号の討論でも申し上げましたが、後期高齢者、前期高齢者という言葉そのものが差別的な意味も含めて、極めて失礼な言い方だと考えます。  予算の内容を見ますと、病気やけがをしないように予防対策をきちんと行う、病気やけがをしたときにお医者さんにかかって治療して早く回復していただくなどの施策があり、社会保障という観点から極めて大切なことだと考えます。  しかし、75歳という年齢で、今まで入っていた健康保険制度の家族から、あるいは夫婦でも切り離されて本人の意思に関係なく後期高齢者医療保険に移されるということは、あってはならないことだと考えます。  後期高齢者医療保険をやめて、お年寄りを大切にする健康保険制度に戻すことを求めて、反対討論といたします。 359: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  22番、横井敏夫議員。 360: ◯22番議員(横井敏夫) 22番、政和会、横井敏夫です。  議案第54号、平成31年度あま市後期高齢者医療特別会計予算について、賛成の立場で討論させていただきます。  後期高齢者医療制度につきましては、国の制度設計によって県内一律のサービスが受けられるとして愛知県では、愛知県後期高齢者医療広域連合が保険者となって運営されております。本特別会計のうち94.5%の約19億6,800万円は、この愛知県後期高齢者医療広域連合への納付金であり、被保険者との医療給付にかかわる費用や、被保険者から納められた保険料として納めされております。  愛知県後期高齢者医療広域連合との連携をもとに、健全な財政運営や事業運営が行われていると考え、本議案に賛成するものであります。  以上で討論を終わります。 361: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第54号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 362: ◯議長 起立多数です。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第55号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 363: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 364: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第55号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 365: ◯議長 起立全員です。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第56号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 366: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 367: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第56号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 368: ◯議長 起立全員です。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第57号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 369: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 370: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第57号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 371: ◯議長 起立全員です。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。  続きまして、議案第58号に対する討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 372: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 373: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第58号は、厚生委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 374: ◯議長 起立多数です。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。   日程第58 議案第59号 375: ◯議長 日程第58、議案第59号、市道路線の廃止についてを議題とします。  本案は、建設産業委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 376: ◯建設産業委員長 それでは、建設産業委員会より報告いたします。  議案第59号、市道路線の廃止について。  慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成により議案第59号は原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 377: ◯議長 これより建設産業委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 378: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 379: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 380: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第59号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 381: ◯議長 起立全員です。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。   日程第59 議案第60号 382: ◯議長 日程第59、議案第60号、市道路線の認定についてを議題とします。  本案は、建設産業委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、加藤正建設産業委員長、どうぞ。 383: ◯建設産業委員長 それでは、御報告いたします。  議案第60号、市道路線の認定については、慎重に審議を重ね、討論もなく、採決の結果は、全員賛成で議案第60号は原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。 384: ◯議長 これより建設産業委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 385: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし)
    386: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 387: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  議案第60号は、建設産業委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 388: ◯議長 起立全員です。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。   日程第60 請願第1号 389: ◯議長 日程第60、請願第1号、「核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書採択に関する請願書を議題とします。  本案は、総務文教委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、後藤幸正総務文教委員長、どうぞ。 390: ◯総務文教委員長 総務文教委員会より御報告申し上げます。  付託請願第1号、「核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書採択に関する請願書について、報告いたします。  委員より、核兵器禁止条約に日本政府は署名、批准をするということの意見書を出していくことが必要との発言がありました。  付託請願第1号は、採決の結果、賛成少数で不採択とされました。  以上、報告を終わります。 391: ◯議長 これより総務文教委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 392: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  討論の順番につきましては、委員長報告が不採択のため、賛成討論を初めに行い、次に反対討論を行います。  それでは、賛成討論をどうぞ。  4番、亀卦川参生議員。 393: ◯4番議員(亀卦川参生) 「核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書採択に関する請願書に、賛成討論を行います。  広島、長崎に人類がつくり出した最も残忍な兵器である原爆が投下されてから73年が過ぎました。一昨年7月には、国連加盟国の6割を超える122カ国の賛成で核兵器禁止条約が採択されました。  採択は画期的な出来事であり、この条約採択に関し、多大な貢献をした核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANがノーベル平和賞を受賞したことは、世界の平和と地球上からの核兵器廃絶に向けた取り組みを後押しするものになっています。  核兵器と人類が共存できないことは、福島第一原発事故を見ればはっきりしています。兵器ではない原発の事故でさえも、8年たっても人が住み続けられない状況です。これが核兵器ならばどれだけ破滅的な状況になっているのか、想像だにできない状況だと考えます。  この核兵器が、地球を2度破壊してもまだ余るほど地球上に存在しています。一昨年は核兵器を使った戦争の危険も感じる緊迫した局面もありましたが、昨年は大きな変化が起こりました。それは南北朝鮮の首脳会談、戦後初めての米朝首脳会談が行われ、対話によるもめごとの解決という道筋が開かれました。ことしになってベトナムのハノイで行われた2回目の米朝首脳会談は合意には達しませんでしたが、両国とも対話による解決でやっていこうという意思を示しています。  このことを見ただけでも、もめごとを武力で解決するのではなく、話し合いで解決していこうというのが21世紀に人類が到達した知恵だと確信します。  困難はあってもいかに対話によって、日本も含む地域の平和、世界の平和を築いていくのか、核兵器をなくしていくのかが問われていると考えます。2度にわたって核兵器による被爆をした日本が地球上から核兵器をなくしていくために主導的役割を果たすべきではないでしょうか。  そのためにも、日本政府が核兵器禁止条約に署名をし、批准をしていくことが極めて大切だと考え、賛成討論といたします。 394: ◯議長 次に、反対討論をどうぞ。  5番、山本雄一議員。 395: ◯5番議員(山本雄一) 「核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書採択に関する請願書につきまして、反対の立場から討論いたします。  核兵器は、当然なくすべきものであります。これは、どの国もこの点については一致していることだと思います。現実は、アメリカ、ロシア、中国など、北朝鮮も含めてですが、核保有国というのが世界に数カ国あるわけです。  国際社会というのは国内社会と異なりまして、警察や司法といった強制力を持つ上位機関がありません。国連憲章において、国連安全保障理事会が決定した事項については加盟国は従う義務は当然あるわけですけれども、これに従わない場合、現状、国連軍が機能していないわけですから、最終的には多国籍軍等による力の行使ということで、紛争解決がなされているのが現状であります。  そして、先ほど申し上げた核保有国の中には対立していると、こういう状況もあるわけです。この状況において、力の行使の担保として核保有国が核兵器を一斉に放棄するということは、なかなか現実的にはこれは難しいであろうと思います。  ところで、従来からの日本政府の立場はどうかということなんですけれども、完全に全ての核兵器を一斉に廃棄する行動をとっていこうという、核兵器禁止条約ということではなくて、将来的には核兵器を廃絶することを目指すんだと、まずは安全保障環境を整えて段階的に核軍縮を進め、一方で、国際社会が一致して議論できる、そういった共通の基盤を形成していくと、その上で対話を進めて、すぐには核兵器はなくならない状況ではありますけれども、核兵器のリスクをコントロールしていこうというものであります。  このように、従来からの日本政府の主張というのは現実的な対応である、このように考え、本請願に反対いたします。 396: ◯議長 3番、野中幸夫議員。 397: ◯3番議員(野中幸夫) それでは、請願第1号、「核兵器禁止条約」に署名・批准を求める意見書採択に関する請願書に、賛成の討論を行います。  核兵器禁止条約が国連で議論をされ、採択をされたのは、史上初めてございます。核兵器禁止条約にこの点から、日本政府が署名して批准をすることは、原爆症などに苦しみながら命がけの闘いをしてきた被爆者の皆さんの願いに応えていくものであり、私たちにとって緊急の課題であります。  核兵器禁止条約は、核兵器の非人道性として、核兵器のもたらす破滅的な人道的結果を深く憂慮し、そうした兵器を完全に廃棄する、いかなる状況下においても核兵器が二度と使用されないことを保障する唯一の方法であり、あり続けるとしているわけであります。これが今、条約の中身となっております。特に条文の中では、核兵器使用の被害者、つまり被爆者及び核実験の被害者にもたらされた容認しがたい苦難と損害に留意しということで、犠牲者として、被爆者が初めてこの条約の中で明記されているわけであります。これは、今回請願書を提出された愛知県原水爆被害者団体の皆さんなどが単なる犠牲者ではなく、新しい世界をつくる人として、核兵器のない世界を戦後一貫して求め続けてきた、その役割をこの条約文の中では明確にしているわけであります。  さらに、条約文の中では、核兵器またはその他の核爆発装置の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、さらに、移転、受領の禁止が明記され、使用の威嚇の禁止がこの中で取り入れられているわけであります。これは、いざというときに使うぞという核抑止のことであり、広島、長崎の原爆の投下から70年以上にわたって使用されたことはありませんけれども、膨大な核兵器が存在して、脅かし合うことによって使われるリスクが今高まっていく中で、このことが禁止されたことは極めて重要ではないでしょうか。世界で唯一の原爆の被害に遭った日本政府がこの核兵器禁止条約に署名、批准をすることは、この点から見ても待ったなしの課題であります。  あま市は、この点から、平和を願う人たちと手と手を取り合い、核兵器の廃絶と戦争のない平和な社会の実現に取り組むと宣言しております。それにふさわしい意見を国に上げていくことを呼びかけさせていただきまして、請願に賛成いたします。 398: ◯議長 ほかに討論はありますか。よろしいですか。      (討論なし) 399: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  請願第1号に対する委員長報告は不採択です。請願第1号を採択することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 400: ◯議長 起立少数です。よって、請願第1号は不採択とすることに決定しました。   日程第61 発議第2号 401: ◯議長 日程第61、発議第2号、あま市議会基本条例についてを議題とします。  事務局より発議案の朗読をさせます。  議会事務局長。 402: ◯議会事務局長兼議事課長 朗読いたします。  発議第2号、あま市議会基本条例について。  上記の議案を地方自治法第112条及びあま市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提出する。  平成31年3月14日、あま市議会議長、林正彦殿。提出者、あま市議会議員、加藤正。賛成者、あま市議会議員、松下昭憲、吉川景男、岩本一三、倉橋博、藤井定彦、近藤陽一、橋口紀義、八島進、寺本隆男、宮地直宣。  以上でございます。 403: ◯議長 提出者より提案理由及び概要の説明を求めます。  それでは、加藤正議員、どうぞ。 404: ◯15番議員(加藤正) それでは、発議第2号、あま市議会基本条例について、提案理由を申し述べさせていただきます。  住民の負託に応え、もって住民福祉の向上及び市勢の発展に寄与するため、あま市議会の基本理念を定め、議員の責務や議会の役割等を明らかにするとともに、住民と議会、市長等と議会との関係等、議会に関する基本的な事項を定めたいので、この案を提出します。  また、もう一つの理由としましては、私たち議員は日ごろより議会のルールに基づいて法律、条例、規則、先例集、議員必携など、きょう、ここに議長のお許しをいただきまして持ってきましたけど、こういった先例集とか、それから、条例規則、議員必携、それから地方議員のハンドブック、それから、あま市議会独自でつくってありますあま市議会の先例集、こういったものを参考に私たち議会活動を行っているところです。政治家として当然のことだとは思います。一方、市民の皆さんから議会のルールを知ろうとすると、先ほどお見せしましたこれらの書簡をひっぱってこないとなかなかわかりづらいという状況があります。  現在、あま市では、議員、議会に関する条例は、議員の定数を定める条例、定例会の回数を定める条例、委員会条例や議会事務局に関する条例、この4つしか定めてありません。そこで、議会の基本ルール、要点を一まとめにして、私は議会基本条例という形で提案したいと思います。  再度申し上げますけれども、あくまでも市民のための条例をつくりたいと思いますので、御審議のほうをよろしくお願いしたいと思います。特に○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○慎重に御審議をしていただくようにお願いしたいと思います。  平成31年3月14日提出、あま市議会議員、加藤正です。どうぞよろしくお願いします。  概要説明も要りますね。 405: ◯議長 今、正議員が言われた、○○○さんに対しての発言は訂正しなくてよろしいですか。 406: ◯15番議員(加藤正) 議長、何かありましたか。 407: ◯議長 ○○○○○○○○○○○というふうにさっき言われたので。 408: ◯15番議員(加藤正) いやいや、指摘があればお答えしますけど、よろしいですか。  失礼。概要説明を忘れていました。幾分、今議会はたくさん私の能力以上のことをやっておるもんですから。  それでは、概要説明のほう、入りたいと思います。  皆さんの手もとにある資料に基づいていきたいと思います。  まず、前文。  この前文については、議会改革特別委員会で決定しておりますので、そのまま使わせていただきました。ただし、市民の定義が曖昧なので、全て住民に変更してあります。条文の中も住民に全て変更してあります。ちなみに、住民の意味については、地方自治法第10条の1項、以下自治法と呼びますけれども、また、参政権に関することは地方自治法の11条、17条、18条及び19条に準じますので、よろしくお願いします。  それから、前文の中で、最高規範という文言が入っておりました。その最高規範という文言も削除してあります。条例に上下関係が私はないと思いますので、削除いたしました。ちなみに、さきの私の一般質問でも、要は当局からの答弁で、今現在、あま市にたくさんある条例の中で、最高規範と条文中に優位をつけた条例はあるのかとお聞きしたら、あま市には現在そういうものはありませんという答弁だったもんですから、つけ加えておきます。  それから、順に追っていきます。  第1章、総則ですけれども、1条、2条、これは条例の目的と基本理念が定めてあります。  続きまして、2章、これは議員の責務及び役割のほうを、3条から9条で定めております。  それから、第3章のほうは、議会の役割及び議会運営の原則、これを10条から15条にかけて定めてあります。  第4章のほうは、住民と議会との関係、これは16条から21条にかけて定めてあります。  それから、5章のほうは、市長等と議会との関係を22条から24条に定めてある。  6章では、議会改革の推進について、25条1本で定めてあります。これは1年余り、今のあま市議会も議会改革に取り組んできましたので、そのままつけ加えさせていただきました。  7章は、議会事務局等についてです。26条、27条で定めがしてあります。  8章は、補則として、他の条例との関係、また、条例の見直しについてが定めてあります。28条、29条です。  附則については、施行日についての文言です。  ざっと御説明しましたけれども、この条例の中で、私が色というか、特徴を持たせたところを少しだけ説明しておきます。  まず、9条です。  9条の4項、議員は会派において、また、会派を超えて云々とありますけれども、議員連盟等を設置すること、結成することができる。これはどうしてかというと、要はあま市に難題云々が、例えばですけれども、甚目寺町のときに尾陽病院が廃止になるよといったときに超党派、要は党派を超えて、皆さんで協力して議員連盟を組んで政治活動しましょうね、そういう連盟を結成することができますよという、できる規定です。  2つ目は、14条です。  ここでは、調査機関の設置のことに触れております。さすがに優秀な議員さんが24名おられますけれども、特に専門的な案件については多々判断することが大変難しいと思いまして、学識経験を有する者等に、調査のためにそういう方を指名しまして、そういう方に、要は諮問して、答申して返してもらって、また24人の議員さんで御検討すると、そういう調査機関の設置についてがうたってあります。  ただし、これは全会一致で、この設置については全会一致が条件です。例えばバランスが悪い会派形成があって、多い会派で行け行けでやっちゃうとどうしてもバランスが悪くなっちゃうもんですから、全会一致というのが条件です。これは施行されてから規則や規定、要綱で定めていけばいいのかなと思っております。  それから、最後の3つ目なんですけれども、続く15条。  15条で、近隣の議会との交流を持ちましょうね、連携を図りましょうね、要は情報交換したり、情報を共有して、海部津島管内の課題についたりとか発展についてお話しして、情報共有しながら、ともに発展しましょうねというふうで条文にうたわさせていただきました。  以上、3つがちょっと特徴をつけたところです。  以上で概要説明のほうを終わります。どうぞ御審議のほうをよろしくお願いします。
    409: ◯議長 これより質疑に入ります。      (「議長、その前に」と呼ぶ者あり) 410: ◯議長 4番、亀卦川参生議員。 411: ◯4番議員(亀卦川参生) 先ほど提案者の加藤正議員から、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○このような発言がありました。  議員の責任というのは、議案に対していろいろな提案も含めて意見を言っていく、それが権利であると同時に責任だと私は考えております。そういう点で、誹謗中傷に当たりますので、発言を撤回していただきたいと思います。 412: ◯議長 加藤正議員。 413: ◯15番議員(加藤正) 大変誤解を招いたようです。  私、○○○○○○○○とは言っておりません。それはわかると思います。誤解を招いたのであれば、撤回いたします。申しわけなかったです。 414: ◯議長 3番、野中幸夫議員。 415: ◯3番議員(野中幸夫) どの部分をどういうふうに撤回するのか、明確になっていないんですよ。そこのところをもうちょっときちんとしていただきたいんですけれども、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ということを加藤議員が言ったのかということを、もうちょっと、だから、根拠としてきちんと示さないと、なぜそういう状況になったのかということでないと、私たち、納得できません。これ、審議に入れませんよ。 416: ◯議長 加藤正議員。 417: ◯15番議員(加藤正) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ということです。  また、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○そういう意味合いで私は発言しました。○○○○○○○○○○○○○○○○私は言っておりませんので、そこを誤解を招いたのであれば、訂正させていただきます。申しわけありませんでした。 418: ◯議長 4番、亀卦川参生議員。 419: ◯4番議員(亀卦川参生) 先ほど野中議員も言っておりましたけれども、発言されたどの部分をどのように訂正するのか、具体的にお願いしたいと思います。  といいますのは、ここは議場です。公式の場の発言です。議事録にも全部載っていきます。そういう点で、事実に基づかないことの発言、これはいわゆる○○に対する侮辱であると同時に、事によっては懲罰動議、こういう問題にも発展しかねないことです。  それで、関連して一言言いますと、先ほど9条に関連して議員連盟等とお話がありました。旧尾陽病院の存続を求める議員連盟をつくって議員が一緒にやった、こういうお話がありましたけれども、私ども日本共産党の、当時はまだ美和町、甚目寺町でしたけれども、ここの共産党の議員も参加して一緒に存続を求める運動をしてきております。そういう点でも、事実に基づいていない、この発言をどこの部分を、どう訂正するか、はっきりしていただきたいと思います。 420: ◯議長 よろしいですか。  加藤正議員。 421: ◯15番議員(加藤正) それでは、訂正箇所、削除の箇所を申し上げます。  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○これを全て訂正をお願いします。  以上です。 422: ◯議長 ただいまの部分につきまして、訂正ということで御異議ございませんか。      (「違う違う」と呼ぶ者あり) 423: ◯議長 取り消しです。  3番、野中幸夫議員。 424: ◯3番議員(野中幸夫) 取り消していただければそれでいいんですけれども、先ほど冒頭に加藤議員が謝罪ということも言われましたので、そこの部分をきちんと残していただきたいということです。 425: ◯議長 御異議ありませんか、取り消しということで。      (「はい。僕じゃない、皆さんです」と呼ぶ者あり) 426: ◯議長 皆様、よろしいですか。      (異議なし) 427: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑をどうぞ。  23番、後藤幸正議員。 428: ◯23番議員(後藤幸正) 提出者の加藤正議員にお尋ね申し上げます。  この基本条例でございますが、そもそもの基本条例がなぜ今つくられているのかということはどういったような御認識をお持ちでしょうか、それをお伺いいたします。 429: ◯議長 加藤正議員。 430: ◯15番議員(加藤正) 条例の目的に示してあるので、確認してください。 431: ◯議長 23番、後藤幸正議員。 432: ◯23番議員(後藤幸正) 23の後藤です。  目的を書いてあるということでございますけど、加藤議員自身がお持ちの御認識をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 433: ◯議長 加藤正議員。 434: ◯15番議員(加藤正) 答弁が同じになりますけれども、目的のとおりでございます。よろしくお願いします。 435: ◯議長 ほかに質疑はありますか。  2番、森耕治議員。 436: ◯2番議員(森耕治) 2番、森耕治です。  私は、議会基本条例に関する小委員会があるんですが、そこに所属し、19回にわたる議論を重ねて、今回提出された議会基本条例とは違う、いわゆる議会上、正規の手続を踏んできたあま市議会基本条例をつくってきたわけですが、その際には、他市町の議会基本条例を参考にしてきました。これは事実です。部分的にはいろいろありますが、知立市とか、大津市とか、上越市とか、もっとたくさんのところがあるんですが、そういった条文を一部引用したりして、ただ、あま市の実態に即すよう、合うように、字句や表現を変更してつくり上げてきました。そして、市当局の法制執務室のほうにも手を加えていただき、条例上、問題がないように条文化をしてきました。  そうやってゼロから一つ一つ手づくりでつくってきたわけですが、この今回提出された議会基本条例、これ、つくっていくときに私たちと同じように何もないところから提出者は個人でつくられたわけです。かなり完成度の高いものをつくってこられたわけです。このことについて、我々もコンセプトを持ってつくってきました、どのようなコンセプトで、何を参考にされたのか、そういった、どういった状況でつくられた基本条例案なのか、御説明をお願いします。 437: ◯議長 加藤正議員。 438: ◯15番議員(加藤正) それでは、森議員にお答えします。  まず、参考にしたのはどうなのかという件です。  私も議員生活12年やっております。当初、甚目寺町議会のときに自治基本条例を町長のほうから提案されておりました。そのころから基本条例というものを勉強しております。その12年の中で、私が勉強した中で、一番いいところをチョイスして、この条文というか、議会基本条例の案をつくらさせていただきました。  それから、もう一つ、何だっけ。 439: ◯議長 コンセプト。 440: ◯15番議員(加藤正) あっ、コンセプト。これは概要説明、提案理由のときにも説明しましたけれども、あくまでも市民目線で、市民の方がわかりやすい条例ということでつくらさせていただきました。よろしくお願いします。 441: ◯議長 2番、森耕治議員。 442: ◯2番議員(森耕治) わかりました。  甚目寺時代から自治基本条例等を勉強されてということでした。  私も、先ほど申し上げましたように、小委員会でゼロから手づくりでやってきたもんですから、今回いただいたものをいろいろと勉強させていただきました。  その中で、合致するものがございました。それは愛知県議会の基本条例です。愛知県議会の基本条例の一部変更ということです。県民を住民というふうに変えてあったり、知事のところを市長と書きかえたりしてあるものであり、そもそも地理的規模、また、人口規模も、議会の抱える問題点も違うものだと思います。  ちなみに、愛知県議会の議会事務局に参考がてらに問い合わせましたところ、条例作成時に他県の条文を一部引用することは愛知県議会でもあったとした上で、いわゆる、いわゆる全体的にコピーされることについては、抱える問題や地域の素地が違うことから想定外であり、一般的にはあり得ないという回答でした。ちなみに、著作権等についても確認しましたが、この点については想定すらしていないという回答でございました。  この愛知県議会の基本条例をコピーしたもの、これをあま市議会の基本条例として提出することに思いがあっていいと思うんです。どのような思い、どのような意味があるのでしょうか。市民の皆さんに、私たちはこういう方針でこういう議会をつくっていきたいんですということを示す、そういったものであるにもかかわらず、愛知県議会の基本条例が示されるということ、これについて、どのようにお考えなんでしょうか。お願いします。 443: ◯議長 加藤議員。 444: ◯15番議員(加藤正) それでは、答弁させていただきます。  数ある議会基本条例の中で、私は、愛知県議会議員の議会基本条例が一番合致していると思っております、市民に対して。いろいろつくり方、目線が多分違うと思うんですけれども、私はあくまでも市民目線で、市民の方が見て、議会というものはこういうルールなんですよというのをまとめた条例案になっております。  だから、細かい細部にわたって、要は議員間討議のルールを条文に入れますよとか、それから、政務活動費を入れますよとか、そういう目線、観点じゃないもんですから、今現状、法律、条例、規則云々の中で、全部まとめて、先ほど概要説明でも言いましたけれども、3点の部分を色をつけて提出させていただいておりますので、よろしくお願いします。 445: ◯議長 2番、森耕治議員。 446: ◯2番議員(森耕治) 条文についてはわかりました。  済みません。前文についてお伺いしたいんですが、議会基本条例に関する小委員会で、私たちが産み育てた議会基本条例は、前文について、完全にオリジナルで、どこの条例等も引っ張ることなくオリジナルでつくったものです。これはこちらの新しく出されたものは、私たちのものを使われてコピーされています。ちょっと違うのは、市民を住民と変え、あま市の最高規範としてというところを削除されています。  前文にも意味がありまして、条文の意味と当然つながってきておりますので、一体で考えるのが私はいいのかなというふうに解釈をしてつくってきておりました。  私たちのつくってきた議会基本条例は、前文をあま市全体をイメージして、小学生でも理解できるようなものをつくろう、やわらかいものをつくろうと、入り口をやわらかくしようということで意図してつくり上げられたものですが、この提出されたものは、前文は私たちの理念から産み出されたもので、条文は愛知県議会の方々が当時、平成25年だったか、間違いだったら申しわけありませんが、当時につくられたもの。歌でいうなら、例え話、1番と2番が違う歌になっているんです。この辺で、私は違和感を感じるわけですが、前文と条文のずれについてのお考えをお伺いします。 447: ◯議長 加藤正議員。 448: ◯15番議員(加藤正) 先ほども概要説明しましたけれども、前文については議会運営委員会から答申されて、議会改革特別委員会で、皆さんでいいよねと決めたものです。ただ、私は、市民の定義があやふやなもんですから、そこを変えさせていただいて、最高規範というものをカットさせていただいた、それだけです。  条文については全く、先ほども説明しましたけれども、現法上、条例、規則、先例集、全て張りつけてあるものですから、何ら問題ないと思っております。  よろしくお願いします。 449: ◯議長 ほかに質疑はありますか。  3番、野中幸夫議員。 450: ◯3番議員(野中幸夫) 議案提出権を否定するものではありませんし、それから、今回こういう形で議案が出されたということについては、積極的な方向だというふうに一定程度受けとめていきたいというふうには思います。  ただ、数点聞きたいことがあるわけなんですが、この条例案の中で12条3項があります。この中には、特別委員会は市政の課題に対応して必要がある場合に柔軟に設置し、その機能を十分発揮するよう運営するものとするというふうになっています。  そもそも特別委員会は、その設置について本会議で決定されていきます。そう考えますと、今回議会基本条例をあま市議会で地方自治法の109条に基づいて議会議決して設置してきました。その関係から見て、今回その点では全ての議員の皆さんがこの議案ではなくて、議会改革特別委員会の中で議論されている議会基本条例について議論しているという状況だというふうに思うんですね。  その点から見て、こういう形で提出者も特別委員会の重要性について指摘しているわけですから、それとの整合性というんですか、今、議論、まだ特別委員会は残っておりますから、この条文との関連で、どのように現行の特別委員会についての位置づけをどういうふうに考えているのかというのをお聞きしたいわけです。 451: ◯議長 加藤正議員。 452: ◯15番議員(加藤正) 私のほうは、今回の発議に対しましては、特別委員会でもかなり皆さん、小委員会のほうなんですけれども、たくさん議論していただいて、かなりいい形ででき上がってきておりますけれども、私、残念ながら小委員会、1つも入っておりませんので、この3月定例会で私の12年間にわたる中で、基本条例云々についての知識を踏まえた中で、愛知県、ほかにもありますけれども、そういうのを参考にしまして、私の思いで、市民に対してわかりやすい条例を提案させていただきました。  別に議会改革特別委員会を決して軽視しているつもりはございませんので、よろしくお願いします。 453: ◯議長 3番、野中幸夫議員。 454: ◯3番議員(野中幸夫) もう一点は、議会改革の議論を、特に基本条例について、森議員さんも今言われましたけれども、この議論が16カ月だと思うんですね。長い時間かけて研修もして議論も相当やってきたという状況にあります。  そういう中で、それは何のために長い時間かけて議論をするかということなんですけれども、議会改革そのものが住民福祉の向上を目的にしていく中身になっているわけですね。それと、あわせて住民の人たちの願いや意見を議会が受けとめていくということになるというふうに思うんですね。  その点から、長い時間をかけて議員がみずからこの議会基本条例を身につけていくと、そして、活動していくということが必要だというふうに思うんですが、今回、きょう提出されて、この議案がその方向とはかけ離れてしまう状況になるのではないかというふうに思うんですが、その点はどのように受けとめておられるんでしょうか。 455: ◯議長 加藤正議員。 456: ◯15番議員(加藤正) 心配していただいて大変ありがとうございます。  今回私が発案しました条例に関しましては、決してそのような影響はございません。今ある中で、議員がやるべきことがこの条例の中にまざっておりますので、さらにそのあたりを進展させようと思うのであれば、ここにも書いてありますけれども、条例を改正していっていただければよろしいし、または、議員運営マニュアルなどをつくっていただいて、詳細にわたってつくっていただければいいし、まずは基本ベースとなる条例を私は発案させていただいておりますので、よろしくお願いします。 457: ◯議長 ほかに質疑、ありますか。  22番、横井敏夫議員。 458: ◯22番議員(横井敏夫) 22番、政和会、横井敏夫です。  加藤議員に質疑をさせていただきます。  まず、議会改革特別委員会で機関決定されて、パブリックコメントを済ませた議会基本条例があるわけですね。これは当然議会改革特別委員会で素案を認めて出しているわけですから、当然ルールにのっとればここを審議する、それをするというのが本来の筋ではないかというふうに考えておりますが、それを無視して個人で議会基本条例を出された意図は一体何があるのでしょうか。 459: ◯議長 加藤正議員。 460: ◯15番議員(加藤正) 横井議員にお返ししますけれども、私は、地方自治法112条、そして、議会会議規則14条の1項の規定によって、私は私なりの発案をしておりますので、あなたの抱えている基本条例の小委員会でまとまらなかったのは、あなたのせいじゃないですか。  今お話しされた議会改革特別委員会の話は全く筋違いです。私は、私の出したこの条例についての質問を受けますので、よろしくお願いします。 461: ◯議長 22番、横井敏夫議員。
    462: ◯22番議員(横井敏夫) 私、機関決定のことを先ほど述べたまででございます。  それでは、議会改革ということよりも、議会基本条例をつくっておるわけです。議会基本条例というのはやはり、加藤議員も言われたように市民のためにやっていくということだと思います。  ですので、今回、先ほど言った機関決定されている素案に対しては上程されずに、加藤議員が発議権に基づいて出されたものを今こうやってやる形になっているかと思います。当然のことながら、やはり市民目線というのは非常に大切ですので、そこをしなければいけないと。  今回、個人的に出された基本条例のみを審議するということになったわけですが、これが出たおかげで、本来審議されるべき基本条例の提出を阻害したことになるという御認識はありますでしょうか。 463: ◯議長 加藤正議員。 464: ◯15番議員(加藤正) 全くありません。  また、議会改革特別委員会を決して軽視しているわけでもございません。  以上です。 465: ◯議長 22番、横井敏夫議員。 466: ◯22番議員(横井敏夫) それでは、少し条例のことを聞かせていただきます。  28条ですが、後段です、「この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るもの」というのは、これは規範にするということでよろしいでしょうか。 467: ◯議長 加藤正議員。 468: ◯15番議員(加藤正) これは他の条例との関連性、整合性を図るために条文としてありますので、そのような解釈でよろしくお願いします。 469: ◯議長 ほかに質疑はありますか。      (質疑なし) 470: ◯議長 これにて質疑を終了します。  お諮りします。  ただいま議題となっております発議第2号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。      (異議なし) 471: ◯議長 異議なしと認めます。よって、発議第2号は委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  5番、山本雄一議員。 472: ◯5番議員(山本雄一) では、発議第2号、あま市議会基本条例についての反対の立場から討論をさせていただきます。  まず、今、加藤議員から提出されましたあま市議会基本条例というのは、議会改革特別委員会において議論している素案のものとは別のものであるということをお断り申し上げておきます。  先ほど森議員も発言ありましたとおり、私もこの議会基本条例に関する小委員会のメンバーであります。そこでの議論というのは、小委員会だけの議論で言えば15回以上、数カ月かけたわけであります。その間、かなりたくさん議論を重ね、議論を重ね、そして、今の形をつくり上げるところまで今来た段階です。  一方で、本議案は、3月14日に提出されたものであります。これを議論して、場合によっては修正するというプロセスを得る時間が、このタイミングではないと私は考えております。これは手続の面から、やはり問題があるのではないかと考えております。十分な議論を行って、手続的にステップを踏んでいくことが私は民主主義だと思っております。  この議案に対して、議論を十分にすることができないという理由から、私は反対いたします。  以上です。 473: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。  吉川景男議員。 474: ◯11番議員(吉川景男) 11番、吉川景男でございます。  ただいまあま市議会基本条例についての質疑、また、反対討論等、いろいろありました。そうした中におきまして、提出者の加藤議員より申されていますように、あま市議会基本条例についての私は賛成といたします。  この条例は、あま市議会の基本理念を明らかにし、議員の責務及び役割、議会の役割及び議会運営の原則、住民と議会との関係、市長その他の執行機関と議会との関係など、議会に関する基本的な事項を定めたものでございます。議会が住民の負託に応え、住民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とした条例でありますので、賛成いたします。 475: ◯議長 ほかに討論はありますか。  18番、足立詔子議員。 476: ◯18番議員(足立詔子) 反対討論ですけど。 477: ◯議長 反対討論をどうぞ。 478: ◯18番議員(足立詔子) 発議第2号に対する反対討論をいたします。  議会基本条例は、議会の最高規範であります。議会基本条例を定めることで、条例や規則、規程など、議会運営のルールを体系的にわかりやすく整合性のあるものにしていきます。それは議会だけではなく、市民に対してもわかりやすいルールづくりでなければなりません。  今回の発議では、その規則等、整合性があるかどうかについて確認ができておりません。あま市議会は市民に開かれた議会として議会だよりやホームページなどで議会改革の研修や視察、会議の内容などを公開しております。その意味からすると、今回のこの発議第2号もあらかじめ市民に公開する必要があるのではないかと思います。  三重県議会は、2006年に議会基本条例素案の発表とパブリックコメントを実施し、三重県議会基本条例を制定いたしました。今回の発議も市民に広く伝える必要があると思います。議会基本条例は、議会として議論を重ね、議会の総意として提案すべきであるとも思います。  以上のことから、本発議案に反対をいたします。 479: ◯議長 ほかに討論はありますか。      (「反対討論ですか」と呼ぶ者あり) 480: ◯議長 反対討論です。賛成討論はありますか。  反対討論をどうぞ。  7番、山内隆久議員。 481: ◯7番議員(山内隆久) 7番、山内隆久でございます。  反対の立場から、ただいまの条例について討論させていただきたいと思います。  先ほど来出ておりますけれども、あま市議会基本条例につきましては、本会議にて議会改革特別委員会を設置して、その中で当面着手すべき課題について小委員会を設置し、検討を重ねるよう、議会の議論の手続に基づいて制定が目指されてきました。  しかしながら、今回の議員発議によるあま市議会基本条例は、こうした手続によるものでなく、提出者と賛成者により忽然と提出されたものです。発議については、当然に議員の権利ですので、これを否定するものでは決してありませんが、議会改革特別委員会において議会基本条例策定の小委員会に参加してきた者として、驚きを禁じ得ません。  議会基本条例は、議会と議員のあり方を市民にお約束するという意味合いの強いものだと考えます。今回提出された条例案につきましては、先ほど述べました議論の手続を一切踏んでおらず、また、パブリックコメントなど市民への広聴努力も行われていないものですので、本案の成立には賛成いたしかねます。よって、反対いたします。  以上です。 482: ◯議長 ほかに討論ありますか。      (「反対です」と呼ぶ者あり) 483: ◯議長 反対討論ですか。  3番、野中幸夫議員、反対討論をどうぞ。 484: ◯3番議員(野中幸夫) それでは、日本共産党議員団の立場を、この議会基本条例について、発議第2号の関係で明らかにしていきたいと思います。  あま市議会では、地方自治法第109条に基づいて議会の議決をして議会改革特別委員会を設置して、さらに、議会基本条例小委員会などを設置して、16カ月間かけて、研修も重ねて、議会基本条例を議論してきたところであります。そして、住民に対してパブリックコメントを実施してまいりました。議会の役割をどう果たしていくのかを全ての議員が議論に参加した議会基本条例は、残念ではありますが、特別委員会が責任を持って本会議に上程し、成立させることはできませんでした。議論してきたその中身については、財産として今後に残ると思います。  一方で、今回提出されました議会基本条例は、きょう初めて条例の中身を知ることになったものであります。議会や議員の活動原則を定めて、議会の機能を強化し、議会が市民の負託に応え、市民の福祉の向上、公正で民主的な市政の発展を目的とするのであれば、時間をかけて住民にも知らせ、議員一人一人が身につけていくことが求められているものであり、この点が余りにも不足しています。  民主主義の基本は議論を重ねることであることを申し添え、以上のことから、私どもは反対いたします。 485: ◯議長 22番、横井敏夫議員。 486: ◯22番議員(横井敏夫) 発議2号、あま市基本条例について、反対の立場から討論いたします。  まず初めに、この条例は、提出者個人が出されたものであり、あま市議会の全員協議会や議会改革特別委員会で決定された議会基本条例に関する小委員会で検討され、先日パブリックコメントを終えたあま市議会基本条例とは全く別のものであることを確認しておきます。  議会基本条例は、議会が市民に議会のあるべき姿をお示しするということから考えると、個人的に提出されるということは本来あり得るべきものではないと考えます。  また、議会基本条例は、その性質上、賛否を競うものではないという観点から、先ほど述べました議会基本条例に関する小委員会で作成された条例は今回提出されておりません。  次に、発議の条例についてですが、前文は基本条例に関する小委員会が作成した前文の市民を住民と変え、最高規範を抜いたということでした。先ほど質疑でも明らかになりましたように、言葉は違えど、やはり基本条例の中には規範とするということが含まれているということもわかりました。ということは、やはり規範は必要であるということかと思います。  それで、その内容を見ますと、本文は愛知県議会の基本条例の一部を字句修正や条文削除したものであり、ほぼ複写の状態になっておるようです。これも先ほどの質疑でわかったことではありますが、あま市民のために考える条例ということが、愛知県議会でつくられたものと全くほぼ同一であるということは、考えられません。全く前文はあま市議会のもの、条例本文は愛知県議会のものということになりますと、これでは木に竹を接ぐがごとしであり、つじつまが合うわけがありません。  先ほどの質疑でありましたように、愛知県議会側も規模や範疇が違うということで、一部を引用するということはあるでしょうが、ほぼ全文を複写するというのはやはりいかがなものかなという考えを示されております。  そして、最後に、基本条例の理念から考えますと、やはりパブリックコメント等で市民意見を聴取することは必須だと考えますが、それを行う意図もなく提出されたものかと思います。この発議には、あま市議会の基本条例として、本来備わっていなければならない要件が全く認められず不足しております。決して認められるものではありません。  以上の点から反対をするものです。議員諸氏の賢明な判断をお願いして、討論を終わります。 487: ◯議長 ほかに討論はありますか。      (討論なし) 488: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  発議第2号は、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 489: ◯議長 起立少数です。よって、発議第2号は否決されました。  日程第62……。  加藤議員。 490: ◯15番議員(加藤正) 今の件について、処分要求したいと思います。諮ってください。 491: ◯議長 暫時休憩します。      (午後4時04分) 492: ◯議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。      (午後4時23分) 493: ◯議長 ただいま加藤正議員から、地方自治法第133条の規定によって、宮地直宣議員に対する処分要求の件、橋口紀義議員に対する処分要求の件、八島進議員に対する処分要求の件、寺本隆男議員に対する処分要求の件、倉橋博議員に対する処分要求の件、松下昭憲議員に対する処分要求の件、岩本一三議員に対する処分要求の件、藤井定彦議員に対する処分要求の件が提出されました。  これらを日程に追加するかどうかを議会運営委員会で御審議していただくため、ここで暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。      (異議なし) 494: ◯議長 異議なしと認めます。よって、ここで暫時休憩をいたします。      (午後4時24分) 495: ◯議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。      (午後4時53分) 496: ◯議長 お諮りします。  議事の都合により本日の会議時間を延長したいと思います。御異議ございませんか。      (異議なし) 497: ◯議長 異議なしと認めます。よって、会議時間を延長します。
     皆様にお諮りします。  宮地直宣議員に対する処分要求の件、橋口紀義議員に対する処分要求の件、八島進議員に対する処分要求の件、寺本隆男議員に対する処分要求の件、倉橋博議員に対する処分要求の件、松下昭憲議員に対する処分要求の件、岩本一三議員に対する処分要求の件、藤井定彦議員に対する処分要求の件が、先ほど開催の議会運営委員会において上程承認をいただきましたので、これを日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。      (異議なし) 498: ◯議長 異議なしと認めます。よって、宮地直宣議員に対する処分要求の件を日程第61─1、橋口紀義議員に対する処分要求の件を61─2、八島進議員に対する処分要求の件の61─3、寺本隆男議員に対する処分要求の件を61─4、倉橋博議員に対する処分要求の件を61─5、松下昭憲議員に対する処分要求の件を61─6、岩本一三議員に対する処分要求の件を61─7、藤井定彦議員に対する処分要求の件を61─8と日程に追加し、議題とすることに決定しました。  19番、松下昭憲議員。 499: ◯19番議員(松下昭憲) 19番、松下です。  処分って、一体何ですか。処分と言われておるので、処分を要求されておるんだけど、何のどういう処分ですか。 500: ◯議長 議会事務局長。 501: ◯議会事務局長兼議事課長 お手元の処分要求書に記載がございますように、地方自治法第133条の規定により、処分要求が出ております。  この133条の内容というのは、本会議や委員会で侮辱を受けた議員は、議会に訴えて侮辱を与えた議員の懲罰を求めることができるとございます。また、この場合は、侮辱を受けた議員1人で議長宛てに処分要求書を提出すればよく、法第135条第2項の規定による所定の発議者は必要がないというものでございます。  以上でございます。 502: ◯議長 19番、松下議員。 503: ◯19番議員(松下昭憲) 処分はいいんだけど、本来、質疑、討論、それから採決の順でやられておるわね。討論というのは何だということなんですけれども、例えば、私、過去に賛成討論か反対討論をやっていますけれども、そのときに私の討論を聞いて私の意見に賛成してくださいよとか、反対の討論に賛成してくださいよというのが討論であって、署名したから懲罰とか、そういうことじゃないと思うんですよ。討論を聞いて結論を出す、これは議会のルールだと思うんですよ、違いますか。私は議会ではそう習ってきましたけれども、だったら、討論は何のためにあるんだということなんですよね。  確かに僕も今回名前を2番目に書きましたよ、私のことを言わせていただければ。だけど、私はこの間の15日も痛み分けでどちらも下げなさいと言っておるんですよ。下げたらどうだということを言っていたの。だから、片っ方が出なかったから、一応その場合に僕はサインしていますよ。だけど、きょう、そのつもりでおったんだけど、向こうで、僕、嫌らしいから、名前を書いたもん。書いた以上は、だから、僕は座っておれば反対になるから退席させてもらった。      (「弁明するみたいになっている」と呼ぶ者あり) 504: ◯19番議員(松下昭憲) うん。弁明なら弁明でとってもろうていいよ。別に弁明ととってもろうてもいいだけど、だけど、討論をやったらやっぱり意見は変わっても仕方ない。それを懲罰だと言ったらいかんと思うよ。  以上です。 505: ◯議長 3番、野中幸夫議員。 506: ◯3番議員(野中幸夫) 今、議長の発議で日程に追加されちゃったんでしょう。そうすると、粛々と会議を進めていくというしかないので、そこのところを間違えないようにしてほしいんですけれども。   日程第61─1 宮地直宣議員に対する処分要求の件 507: ◯議長 それでは、日程第61─1、宮地直宣議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、宮地直宣議員の退場を求めます。      (宮地直宣議員退場) 508: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。  加藤正議員。 509: ◯15番議員(加藤正) 処分要求書。  3月22日金曜日、本議会において次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求する。  侮辱を与えた者、宮地議員。そして、理由は、3月22日、今の定例会において、私の発議2号、あま市議会基本条例の賛成者であるにもかかわらず、発議の採決に賛成しなかった。このことが私への侮辱、ひいて言えば、議会への侮辱に当たると思いますので、議会の公正な判断を求めたく、処分のほうをお願いしたいと思います。 510: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 511: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  宮地直宣議員より、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。      (異議なし) 512: ◯議長 異議なしと認めます。よって、宮地直宣議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  宮地直宣議員の入場を許します。      (宮地直宣議員入場) 513: ◯議長 宮地直宣議員、一身上の弁明を許可いたします。 514: ◯1番議員(宮地直宣) 私は、賛成者のほうに署名いたしましたが、いろいろな背景をまたよく考えました。また、今回、討論また質疑等々でそのように、もともと小委員会をつくって長い間かけて議論してまいった、それと、市民に対するパブリックコメント、そういうものをちゃんとやっているものがあるということで、私は討論を聞いて賛否を変えました。  以上でございます。 515: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 516: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  宮地直宣議員の退場を求めます。      (宮地直宣議員退場) 517: ◯議長 お諮りします。  懲罰の議決については、委員会条例第7条第1項の規定により、懲罰特別委員会が設置され、会議規則第160条の規定により委員会の付託を省略して議決することはできないとされております。したがって、本件については、懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することになりますが、御異議ありませんか。      (異議なし) 518: ◯議長 異議なしと認めます。よって、宮地直宣議員に対する処分要求の件については、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。  宮地直宣議員の入場を許します。      (宮地直宣議員入場) 519: ◯議長 八島議員。 520: ◯12番議員(八島進) 今の懲罰委員会という話なんですが、構成メンバー、あるいはどういう流れで考えておられるのか、ちょっとお願いします。 521: ◯議長 この後に全員協議会を開催いたしまして、その場で構成メンバー等を決めさせていただきたいと思っております。   日程第61─2 橋口紀義議員に対する処分要求の件 522: ◯議長 日程第61─2、橋口紀義議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、橋口紀義議員の退場を求めます。      (橋口紀義議員退場) 523: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。  加藤正議員。 524: ◯15番議員(加藤正) 処分要求。  3月22日金曜日、本会議にて次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求します。  侮辱を与えた者の氏名、橋口紀義……      (「以下同文でええんじゃないの、以下同文で」と呼ぶ者あり) 525: ◯15番議員(加藤正) そうですね。以下同文で行きます。よろしくお願いします。 526: ◯議長 これより……。  加藤正議員。 527: ◯15番議員(加藤正) 理由は違います。ごめんなさい。  橋口議員につきましては、採決時に退席し賛成しなかったので、よろしくお願いします。 528: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありますか。      (質疑なし) 529: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  橋口紀義議員より、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許可することに御異議ありませんか。      (異議なし) 530: ◯議長 異議なしと認めます。よって、橋口紀義議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  橋口紀義議員の入場を許します。      (橋口紀義議員入場) 531: ◯議長 橋口紀義議員、一身上の弁明を許可いたします。 532: ◯9番議員(橋口紀義) 当初、議会改革特別委員会のほうで違う発議案が出ようとしておりましたということで、その内容、また進め方について、異論があるということで、議案を発議した加藤議員からの協力要請がございました。  こちらの加藤議員のつくった基本条例につきましては非常に内容もよくて、進め方を読んで、これならいいのではないかということで、この時点では私も加藤議員の発議案には賛成する旨でおりました。  ただ、彼が言ったときに、そのときに最初の議案の発議案の対案ということで協力してほしいということでございましたので賛成のサインをしましたけれど、当初の発議案が提案されませんでしたので、この時点できょうは賛成しかねました。よろしくお願いいたします。  決して加藤議員を侮辱したわけではございません。加藤議員のすばらしい発議案には賛成をしております。また、議会への侮辱でもないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 533: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 534: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  橋口紀義議員の退場を求めます。      (橋口紀義議員退場) 535: ◯議長 お諮りします。  懲罰の議決については、委員会条例第7条第1項の規定により、懲罰特別委員会が設置され、会議規則第160条の規定により委員会の付託を省略して議決することができないとされております。したがって、本件については懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することに御異議ありませんか。      (異議なし) 536: ◯議長 異議なしと認めます。よって、橋口紀義議員に対する処分要求の件については、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。
     橋口紀義議員の入場を認めます。      (橋口紀義議員入場)   日程第61─3 八島進議員に対する処分要求の件 537: ◯議長 日程第61─3、八島進議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、八島進議員の退場を求めます。      (八島進議員退場) 538: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。  加藤正議員。 539: ◯15番議員(加藤正) 3月22日金曜日、本会議において次のとおり侮辱されたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求する。  侮辱を与えた者の氏名、八島進。  2、侮辱の事実については、発議2号の採決時に退席し、賛成しなかったものであります。よろしくお願いします。 540: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 541: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  八島進議員より、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。      (異議なし) 542: ◯議長 異議なしと認めます。よって、八島進議員の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。  八島進議員の入場を許します。      (八島進議員入場) 543: ◯議長 八島進議員、一身上の弁明を許します。 544: ◯12番議員(八島進) 基本的に橋口議員が言われたことと私も同じでありますが、当初、議会改革の委員会のほうから上程されるような改革案に対して、加藤議員から私のほうにやはり対案を出したいということで、それについて、私はサインをして署名いたしました。  その後、いろいろ全協等、あるいはきょうもそうでありますが、いろんな討論を含め、私の気持ちとしては、加藤議員に対する、この議案に対しての内容について異論はありませんが、しかし、本来、議会改革特別委員会の出されるべき案件が出されなかったということになりましたので、加藤議員からの依頼を受けた内容については使命を果たしたのではないかというように私は解釈しつつ、きょうの退席の中で、皆さんの討論を聞きながら、自分としては加藤議員に対して決して侮辱を与えたということは思っておりません。  以上であります。 545: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 546: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  八島進議員の退場を求めます。      (八島進議員退場) 547: ◯議長 お諮りします。  本件については、先ほど設置されました懲罰特別委員会に付託して審査することに御異議ありませんか。      (異議なし) 548: ◯議長 異議なしと認めます。よって、八島進議員に対する処分要求の件につきましては、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。  八島進議員の入場を許可します。      (八島進議員入場)   日程第61─4 寺本隆男議員に対する処分要求の件 549: ◯議長 日程第61─4、寺本隆男議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、寺本隆男議員の退場を求めます。      (寺本隆男議員退場) 550: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。  加藤正議員。 551: ◯15番議員(加藤正) 本日の定例会において次のことを侮辱を受けたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求します。  1、侮辱を与えた者の氏名、寺本隆男。侮辱事項については、発議2号採決時に起立、賛成しなかったので、私への侮辱に値するということです。よろしくお願いします。 552: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 553: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  お諮りします。  本件については、先ほど設置されました懲罰特別委員会に付託して審査することに御異議ありませんか。      (異議なし) 554: ◯議長 異議なしと認めます。よって、寺本隆男議員に対する処分要求の件については、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。  寺本隆男議員の入場を許します。      (寺本隆男議員入場)   日程第61─5 倉橋博議員に対する処分要求の件 555: ◯議長 日程第61─5、倉橋博議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、倉橋博議員の退場を求めます。      (倉橋博議員退場) 556: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。  加藤正議員。 557: ◯15番議員(加藤正) 本日の定例会において、次のことを侮辱を受けたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求する。  侮辱を与えた者の氏名、倉橋博。侮辱の事実、内容については、発議2号の採決時に起立、賛成しなかったので、このことが私に対する侮辱に値するので、よろしくお願いします。 558: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 559: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  倉橋博議員より、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。      (異議なし) 560: ◯議長 異議なしと認めます。よって、倉橋博議員の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。  倉橋博議員の入場を許します。      (倉橋博議員入場) 561: ◯議長 倉橋博議員、一身上の弁明を許します。 562: ◯17番議員(倉橋博) 処分要求につきまして、私、加藤議員に電話を入れまして、一応本会議においては採決のときに反対するかもしれませんということをお伝えしてありました。それをもって本日、質疑あるいは討論をお聞きして、その意味で、やはり私と内容がよく似ており、きょう、反対いたしました。  決して侮辱をする意味は全くありません。内容についてでございます。  以上です。 563: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 564: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  倉橋博議員の退場を求めます。      (倉橋博議員退場) 565: ◯議長 お諮りします。  本件については、先ほど設置されました懲罰特別委員会に付託して審査することに御異議ありませんか。      (異議なし) 566: ◯議長 異議なしと認めます。よって、倉橋博議員に対する処分要求の件については、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。  倉橋博議員の入場を許します。      (倉橋博議員入場)   日程第61─6 松下昭憲議員に対する処分要求の件 567: ◯議長 日程第61─6、松下昭憲議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、松下昭憲議員の退場を求めます。      (松下昭憲議員退場) 568: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。
     加藤正議員。 569: ◯15番議員(加藤正) 本日の定例会において次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求する。  侮辱を与えた者の氏名、松下昭憲。侮辱内容については、発議2号の採決時に退席し、賛成しなかったので、私に対する侮辱でありますので、よろしくお願いします。 570: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 571: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  松下昭憲議員より、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。      (異議なし) 572: ◯議長 異議なしと認めます。よって、松下昭憲議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  松下昭憲議員の入場を許します。      (松下昭憲議員入場) 573: ◯議長 松下昭憲議員、一身上の弁明を許します。 574: ◯19番議員(松下昭憲) 19番、松下です。  加藤正さん、よくやった。本当によくやった。本来は、僕は全会一致でないといかんと言っておったんだから、よくやったですよ。弁明はいたしません、後は。どうぞ処分してください。 575: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 576: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  松下昭憲議員の退場を求めます。      (松下昭憲議員退場) 577: ◯議長 お諮りします。  本件については、先ほど設置されました懲罰特別委員会に付託して審査することに御異議ありませんか。      (異議なし) 578: ◯議長 異議なしと認めます。よって、松下昭憲議員に対する処分要求の件については、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。  松下昭憲議員の入場を許します。      (松下昭憲議員入場)   日程第61─7 岩本一三議員に対する処分要求の件 579: ◯議長 日程第61─7、岩本一三議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、岩本一三議員の退場を求めます。      (岩本一三議員退場) 580: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。  加藤正議員。 581: ◯15番議員(加藤正) 本日の定例会にて次のことを侮辱を受けたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求する。  侮辱を与えた者の氏名は、岩本一三。侮辱の内容については、発議2号の採決時に退席し、賛成しなかったので、このことが私への侮辱であるということを処分要求いたします。よろしくお願いします。 582: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 583: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  岩本一三議員より、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。      (異議なし) 584: ◯議長 異議なしと認めます。よって、岩本一三議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  岩本一三議員の入場を許します。      (岩本一三議員入場) 585: ◯議長 岩本一三議員、一身上の弁明を許します。 586: ◯20番議員(岩本一三) 私、加藤議員から、特別委員会から発議が出されますので、対案として持ってまいりましたので署名をしてくださいというお話でしたのでサインをいたしましたが、3月15日の時点で特別委員会の委員長さんから今議会には提出、提案をしないという旨がありましたので、その時点でこういう考えは持たない思いでおりました。 587: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 588: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  岩本一三議員の退場を求めます。      (岩本一三議員退場) 589: ◯議長 お諮りします。  本件については、先ほど設置されました懲罰特別委員会に付託して審査することに御異議ありませんか。      (異議なし) 590: ◯議長 異議なしと認めます。よって、岩本一三議員に対する処分要求の件については、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。  岩本一三議員の入場を許します。      (岩本一三議員入場)   日程第61─8 藤井定彦議員に対する処分要求の件 591: ◯議長 日程第61─8、藤井定彦議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、藤井定彦議員の退場を求めます。      (藤井定彦議員退場) 592: ◯議長 要求議員からの説明を求めます。  加藤正議員。 593: ◯15番議員(加藤正) 本定例会において次のとおり侮辱を受けたので、地方自治法133条の規定により、処分を要求する。  侮辱を与えた者の氏名は藤井定彦。侮辱内容としては、発議2号の採決時に退席し、賛成しなかったので、このことが私に対する侮辱に値するので、処分要求をお願いします。よろしくお願いします。 594: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 595: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  藤井定彦議員より、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。      (異議なし) 596: ◯議長 異議なしと認めます。よって、藤井定彦議員の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。  藤井定彦議員の入場を許します。      (藤井定彦議員入場) 597: ◯議長 藤井定彦議員、一身上の弁明を許します。 598: ◯24番議員(藤井定彦) 加藤議員より何度も電話をいただき、それからお会いしまして、なかなか熱意を持ってこの文書をつくっていただきました。私も賛同して署名したわけでございますが、きょう、いろいろな方の反対意見等をまた参考にしながら、賛成ができなかったと。それと、退席したのは、どうも年のせいか尿意がありましたので、どうしても我慢できなくて退席をしましたので、どうも済みません。決して加藤議員に対して侮辱という気持ちを持って退席したわけではありませんので、よろしくお願いします。 599: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (質疑なし) 600: ◯議長 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。  藤井定彦議員の退場を求めます。      (藤井定彦議員退場) 601: ◯議長 お諮りします。  本件については、先ほど設置されました懲罰特別委員会に付託して審査することに御異議ありませんか。      (異議なし) 602: ◯議長 異議なしと認めます。よって、藤井定彦議員に対する処分要求の件については、懲罰特別委員会へ付託することに決定しました。  藤井定彦議員の入場を許します。      (藤井定彦議員入場) 603: ◯議長 それでは、ここで懲罰特別委員会の委員の定数等について、全員協議会で御協議いただくため、暫時休憩とします。      (午後5時34分)
    604: ◯議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。      (午後6時10分) 605: ◯議長 お諮りします。  懲罰特別委員会委員の定数を、日程第61─9として追加することに御異議ありませんか。      (異議なし) 606: ◯議長 異議なしと認めます。よって、そのように決定をさせていただきました。   日程第61─9 懲罰特別委員会委員の定数 607: ◯議長 日程第61─9、懲罰特別委員会委員の定数を議題とします。  懲罰特別委員会委員の定数は、議長を除く全員としたいと思いますが、御異議ありませんか。      (異議なし) 608: ◯議長 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  それでは、ここで懲罰特別委員会を開催し、委員会条例第9条第2項の規定により正副委員長を互選していただきます。懲罰特別委員会委員の皆様は第一委員会室にお集まりください。  この間、暫時休憩いたします。      (午後6時11分) 609: ◯議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。      (午後6時24分) 610: ◯議長 懲罰特別委員会の正副委員長の互選結果を事務局より報告していただきます。  議会事務局長。 611: ◯議会事務局長兼議事課長 それでは、申し上げます。  委員長には、22番、横井敏夫議員、副委員長に、18番、足立詔子議員。  以上でございます。 612: ◯議長 以上が懲罰特別委員会の正副委員長互選結果でございます。  ここで懲罰特別委員会を開催するために暫時休憩します。      (午後6時25分) 613: ◯議長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。      (午後7時30分) 614: ◯議長 先ほど開催の懲罰特別委員会において、8件の処分要求の件の審査をいただきましたので、これらを日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。      (異議なし) 615: ◯議長 異議なしと認めます。よって、宮地直宣議員に対する処分要求の件を日程第61─10、橋口紀義議員に対する処分要求の件を日程第61─11、八島進議員に対する処分要求の件を日程第61─12、寺本隆男議員に対する処分要求の件を日程第61─13、倉橋博議員に対する処分要求の件を日程第61─14、松下昭憲議員に対する処分要求の件を日程第61─15、岩本一三議員に対する処分要求の件を日程第61─16、藤井定彦議員に対する処分要求の件を日程第61─17と日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   日程第61─10 宮地直宣議員に対する処分要求の件 616: ◯議長 日程第61─10、宮地直宣議員に対する処分要求のを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、宮地直宣議員の退場を求めます。      (宮地直宣議員退場) 617: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 618: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された宮地直宣議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 619: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 620: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 621: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 622: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  宮地直宣議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 623: ◯議長 起立多数です。よって、宮地直宣議員に懲罰を科さないことは可決されました。  宮地直宣議員の入場を許します。      (宮地直宣議員入場)   日程第61─11 橋口紀義議員に対する処分要求の件 624: ◯議長 日程第61─11、橋口紀義議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、橋口紀義議員の退場を求めます。      (橋口紀義議員退場) 625: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 626: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より御報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された橋口紀義議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 627: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 628: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 629: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 630: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  橋口紀義議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 631: ◯議長 起立多数です。よって、橋口紀義議員に懲罰を科さないことは可決されました。  橋口紀義議員の入場を許します。      (橋口紀義議員入場)   日程第61─12 八島進議員に対する処分要求の件 632: ◯議長 日程第61─12、八島進議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、八島進議員の退場を求めます。      (八島進議員退場) 633: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 634: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された八島進議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 635: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 636: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。
     初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 637: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 638: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  八島進議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 639: ◯議長 起立多数です。よって、八島進議員に懲罰を科さないことは可決されました。  八島進議員の入場を許します。      (八島進議員入場)   日程第61─13 寺本隆男議員に対する処分要求の件 640: ◯議長 日程第61─13、寺本隆男議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、寺本隆男議員の退場を求めます。      (寺本隆男議員退場) 641: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 642: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された寺本隆男議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 643: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 644: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 645: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 646: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  寺本隆男議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 647: ◯議長 起立多数です。よって、寺本隆男議員に懲罰を科さないことは可決されました。  寺本隆男議員の入場を許します。      (寺本隆男議員入場)   日程第61─14 倉橋博議員に対する処分要求の件 648: ◯議長 日程第61─14、倉橋博議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、倉橋博議員の退場を求めます。      (倉橋博議員退場) 649: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 650: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された倉橋博議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 651: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 652: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 653: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 654: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  倉橋博議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 655: ◯議長 起立多数です。よって、倉橋博議員に懲罰を科さないことは可決されました。  倉橋博議員の入場を許します。      (倉橋博議員入場)   日程第61─15 松下昭憲議員に対する処分要求の件 656: ◯議長 日程第61─15、松下昭憲議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、松下昭憲議員の退場を求めます。      (松下昭憲議員退場) 657: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 658: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された松下昭憲議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 659: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 660: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 661: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 662: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  松下昭憲議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 663: ◯議長 起立多数です。よって、松下昭憲議員に懲罰を科さないことは可決されました。  松下昭憲議員の入場を許します。      (松下昭憲議員入場)   日程第61─16 岩本一三議員に対する処分要求の件 664: ◯議長 日程第61─16、岩本一三議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、岩本一三議員の退場を求めます。      (岩本一三議員退場) 665: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 666: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された岩本一三議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 667: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 668: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。
     初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 669: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 670: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  岩本一三議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 671: ◯議長 起立多数です。よって、岩本一三議員に懲罰を科さないことは可決されました。  岩本一三議員の入場を許します。      (岩本一三議員入場)   日程第61─17 藤井定彦議員に対する処分要求の件 672: ◯議長 日程第61─17、藤井定彦議員に対する処分要求の件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、藤井定彦議員の退場を求めます。      (藤井定彦議員退場) 673: ◯議長 本件は、懲罰特別委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。  それでは、横井敏夫懲罰特別委員長、どうぞ。 674: ◯懲罰特別委員長 懲罰特別委員会より報告いたします。  お手元に配付の委員会審査報告書のとおり、本委員会に付託された藤井定彦議員に対する処分要求の件について、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第109条の規定により報告いたします。  懲罰事犯の有無、懲罰を科すべきでないと認める。  以上です。 675: ◯議長 これより懲罰特別委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 676: ◯議長 質疑を終結し、これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。      (討論なし) 677: ◯議長 次に、賛成討論をどうぞ。      (討論なし) 678: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  藤井定彦議員に対する処分要求の件は、懲罰特別委員長の報告のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 679: ◯議長 起立多数です。よって、藤井定彦議員に懲罰を科さないことは可決されました。  藤井定彦議員の入場を許します。      (藤井定彦議員入場)   日程第62 発議第3号 680: ◯議長 日程第62、発議第3号、あま市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  事務局より発議案を朗読させます。  議会事務局長。 681: ◯議会事務局長兼議事課長 それでは、朗読をいたします。  発議第3号、あま市議会委員会条例の一部を改正する条例について。  上記の議案を、地方自治法第112条及びあま市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提出する。  平成31年3月18日、あま市議会議長、林正彦殿。提出者、あま市議会議員、後藤幸正、提出者、あま市議会議員、伊藤嘉規、提出者、あま市議会議員、山本雄一、賛成者、あま市議会議員、足立詔子。  以上でございます。 682: ◯議長 提出者より提案理由及び概要の説明を求めます。  それでは、後藤幸正議員、どうぞ。 683: ◯23番議員(後藤幸正) 提案理由及び概要説明を行います。  発議第3号、あま市議会委員会条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し述べます。  あま市議会の議員定数が22人に改正されたこと及びあま市民病院の指定管理移行に伴う本条例の一部改正であります。  平成31年3月18日提出、提出者、後藤幸正。  概要でございます。  あま市議会委員会条例の一部を改正する条例の概要。  1、改正の趣旨。  あま市議会議員の定数を定める条例の一部改正により、議員定数が22人に改正されたこと及びあま市民病院の指定管理移行に伴い、本条例の一部を改正するものです。なお、本条例は、施行期日を踏まえ、2条建てとなっております。  2、改正の内容。  第1条関係、第2条第2項第2号(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)、「、福祉部及び市民病院」を「及び福祉部」に改正するものです。第2条関係、第2条第2項第2号及び第3号(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)、「8人」を「7人」に改正するものです。  3、施行期日等。  (1)第1条の規定による改正、平成31年4月1日、現に常任委員会の委員、委員長または副委員長である者は、改正後のあま市議会委員会条例の規定により設置された常任委員会の委員、委員長または副委員長に選任され、または互選されたものとみなし、その任期は、旧委員会の委員、委員長及び副委員長としての任期の残任期間とします。  (2)第2条の規定による改正、平成31年5月1日となります。  御議決いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 684: ◯議長 これより質疑に入ります。  質疑をどうぞ。      (質疑なし) 685: ◯議長 これにて質疑を終了します。  お諮りします。  ただいま議題となっております発議第3号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。      (異議なし) 686: ◯議長 異議なしと認めます。よって、発議第3号は委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。  初めに、反対討論をどうぞ。  3番、野中幸夫議員。 687: ◯3番議員(野中幸夫) それでは、発議第3号に反対する討論を行います。  本来、この発議は定数条例と同時に提出されるべきものでございます。それが前提になっております。  議会と議員の役割は、住民要求を把握して実現すること、予算、税金の使い方を監視する重要な役割があります。この議員定数を減らすことは、これらの役割が低下していくものであり、定数条例と一体に本来出さなければならないものでありましたので、反対いたします。 688: ◯議長 次に、賛成討論どうぞ。  伊藤嘉規議員。 689: ◯21番議員(伊藤嘉規) 21番、政和会の伊藤でございます。  発議第3号に対しまして、賛成討論をさせていただきます。  この件、この間ずっとよく議題になっておる話でございますが、2月12日に行われました定数削減になりまして、22名、議員数がなったわけであります。そして、常任委員会の数でいくと、こういった改正はごくごく自然なことであり、今回この議案を通しておいたほうがいいということで御案内申し上げて、賛成討論とさせていただきます。  以上でございます。お願いします。 690: ◯議長 討論を終結し、直ちに採決に入ります。  発議第3号は、原案のとおり決定することに賛成の皆さんは御起立願います。      (賛成者起立) 691: ◯議長 起立多数です。よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。   日程第63 議員派遣の件 692: ◯議長 日程第63、議員派遣の件を議題とします。  事務局より説明をさせます。  議会事務局長。 693: ◯議会事務局長兼議事課長 それでは、朗読をもって説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  議員派遣の件。  平成31年3月22日、次のとおり議員を派遣する。  1、東海市議会議長会定期総会。  (1)目的、東海市議会議長会定期総会への参加。  (2)派遣場所、三重県津市。  (3)期間、平成31年4月11日木曜日。  (4)派遣議員、議長、副議長。  以上でございます。 694: ◯議長 お諮りします。
     議員派遣の件は、皆様のお手元に配付のとおり決定することに御異議ありませんか。      (異議なし) 695: ◯議長 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元に配付のとおり決定いたしました。  お諮りします。  ただいまの議員派遣につきまして、やむを得ず派遣内容に変更、追加が生じました場合は議長の私に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。      (異議なし) 696: ◯議長 異議なしと認めます。よって、そのように取り扱いをさせていただきます。   日程第64 例月出納検査報告 697: ◯議長 日程第64、例月出納検査報告を議題とします。  地方自治法第235条の2第3項の規定により、3月20日に実施されました例月出納検査の結果に関する報告書が議長宛てに提出されております。  例月出納検査報告については、この報告書の配付をもって報告とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上をもちまして、今定例会の全日程を終了いたしました。  これにて平成31年3月あま市議会定例会を閉会いたします。      (午後7時59分) ───────────────────────────────────  以上、会議の経過を記載してその相違ないことを証するためここに署名する。  平成31年3月22日      あま市議会議長 林   正 彦         署名議員 吉 川 景 男         署名議員 八 島   進 発言が指定されていません。 この会議録の全ての著作権はあま市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) AMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...