令和 5年 9月 定例会(第3回) 令和5年
田原市議会第3回定例会(第1日) 会議録1 開議 令和5年8月31日1 応招(出席)議員は、次のとおりである。 1番 小川金一 2番 内藤 浩 3番 村上 誠 4番 辻 史子 5番 柳元浩幸 6番 山上勝由 7番 真野尚功 8番 古川美栄 9番 岡本禎稔 10番 鈴木和基 11番 小川貴夫 12番
中村健太郎 13番 岡本重明 14番 古川幸宏 15番 中野哲伸 16番 平松昭徳 17番
内藤喜久枝 18番
中神靖典1 不応招(欠席)議員は、次のとおりである。 なし1 本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。
議会事務局長 稲垣守泰
議事課長 荒木真智 課長補佐兼係長 朽名武彦 書記
正木さと子 書記 太田健介1
地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。 市長 山下政良 副市長
鈴木正直 教育長 鈴木欽也 防災局長 石原恭次
企画部長 河邉俊和
企画部企画調査監 志賀勝宏
総務部長 鈴木 亨
市民環境部長 柴田高宏
福祉部長兼
福祉事務所長 こども健康部長 木村由紀子 小久保智宏 農林水産部長 千賀達郎
農林水産部技監 柿崎新之助 商工観光部長 鈴木隆広
都市建設部長 鈴木洋充
上下水道部長 川口容央
教育部長 増田直道 消防長
浪崎智彰 会計管理者 青木るり子 総務課長 伊藤英洋 人事課長 彦坂英美 財政課長 松井茂明
代表監査委員 河合孝喜
監査委員事務局長 本多美和1
議事日程は次のとおりである。 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 議案第68号
教育委員会委員の任命について 日程第4 議案第69号 田原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程第5 議案第70号 田原市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程第6 議案第71号 田原市
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例について 日程第7 議案第72号 田原市
火災予防条例の一部を改正する条例について 日程第8 議案第73号 田原市非核・
平和都市宣言について 日程第9 議案第74号
童浦小学校屋内運動場改築工事請負契約について 日程第10 議案第75号 令和5年度田原市
一般会計補正予算(第5号) 日程第11 議案第76号 令和4年度田原市
一般会計歳入歳出決算認定について 日程第12 議案第77号 令和4年度田原市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 日程第13 議案第78号 令和4年度田原市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 日程第14 議案第79号 令和4年度田原市
水道事業会計決算認定について 日程第15 議案第80号 令和4年度田原市
下水道事業会計利益の処分及び
決算認定について 日程第16 報告第13号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく
健全化判断比率について 日程第17 報告第14号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく
資金不足比率について 日程第18 報告第15号 損害賠償の額の決定及び和解について1 本会議に付議した事件は次のとおりである。
議事日程に同じ。1 議事
△午前10時00分開会
○議長(
中神靖典) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は18名であります。 定足数に達しておりますので、令和5年
田原市議会第3回定例会は成立いたしました。 これより開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
監査委員から、令和5年4月及び5月の「
定期監査の結果について」、令和5年5月の「
財政援助団体等監査及び
定期監査の結果について」並びに令和5年6月及び7月の「
例月出納検査の結果について」の報告がありました。 次に、陳情について、伊藤善子氏ほかから提出のありました「愛知県の
私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」、「国の
私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」については
文教厚生委員会に送付いたしましたので、よろしくお願いいたします。 以上で、諸般の報告を終わります。 これより日程に入ります。 本日の
議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
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○議長(
中神靖典) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第82条の規定により、6番
山上勝由議員、7番
真野尚功議員、以上の御両名を指名いたします。
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○議長(
中神靖典) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から9月25日までの26日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中神靖典) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から9月25日までの26日間と決定いたしました。 なお、会期中の
会議予定につきましては、お手元に配付いたしました
会期予定表のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
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○議長(
中神靖典) 次に、日程第3
教育委員会委員の任命について(議案第68号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 副市長。
◎副市長(
鈴木正直) おはようございます。 ただいま議題となりました議案第68号
教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、現委員の
高崎佐智江さんが令和5年9月30日をもって任期満了となることから、
高崎佐智江さんを再任いたしたく、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 高崎さんは、住所は田原市赤石六丁目34番地1、生年月日は昭和38年12月7日の59歳でございます。 高崎さんの主な経歴を申し上げますと、平成24年4月から平成28年3月まで田原市
更生保護女性会委員を、平成28年1月から
令和元年12月まで
田原警察署協議会委員を務められ、
令和元年10月からは本市の
教育委員会委員として御活躍いただいております。また、令和5年5月からは
一般社団法人東三河法人会女性部会部会長を務められております。 このように高崎さんは、地域からの信望も厚く人格が高潔で、教育の分野にも識見があることから
教育委員会委員として適任と考え、ここに御提案申し上げるものでございます。 なお、御同意を賜りますれば、任期は、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第1項の規定により、令和5年10月1日から令和9年9月30日までの4年間となるものでございます。 以上で、議案第68号の説明とさせていただきます。よろしく御審議いただき、御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典) 日程第3の説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中神靖典) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第68号
教育委員会委員の任命については同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中神靖典) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定しました。
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○議長(
中神靖典) 次に、日程第4 田原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について(議案第69号)から日程第10 令和5年度田原市
一般会計補正予算(第5号)(議案第75号)までの7件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。
こども健康部長。
◎
こども健康部長(
木村由紀子) ただいま議題となりました議案第69号 田原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、去る4月1日に施行された「
こども家庭庁設置法等の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」により「
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」が改正され、引用する指針の
所管大臣が変更されたことに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、
新旧対照表を御覧ください。 第25条の改正は、保育の提供に当たって
家庭的保育事業者が準ずるべき指針を「
厚生労働大臣が定める指針」から「
内閣総理大臣が定める指針」に改めるものでございます。 附則でございますが、この条例の
施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上で、議案第69号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第70号 田原市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の一部改正に伴い、引用する条項を整理するとともに、「
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに
特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正に伴い、引用する指針の
所管大臣の変更、字句の整理等をするため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、6ページお進みいただき、
新旧対照表の3ページを御覧ください。 第15条第1項第2号の改正は、引用する法律の条項を改めるもの、同項第4号の改正は、保育の提供に当たって保育所が基づくべき指針を「
厚生労働大臣が定める指針」から「
内閣総理大臣が定める指針」に改めるものでございます。 3ページお進みいただき、6ページを御覧ください。 第44条の改正につきましても、同様に、
特定地域型保育の提供に当たって
特定地域型保育事業者が準ずるべき指針を「
厚生労働大臣が定める指針」から「
内閣総理大臣が定める指針」に改めるものでございます。 2ページお進みいただき、8ページを御覧ください。 第52条第3項の改正のうち、「、「法第29条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の市町村が定める額」と」を加える部分は、読み替えて適用する第43条第1項の
利用者負担額の根拠規定を改めるものでございます。 1ページお進みください。 附則でございますが、この条例の
施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上で、議案第70号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典)
総務部長。
◎
総務部長(鈴木亨) 続きまして、議案第71号 田原市
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、去る4月28日に
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律が公布され、引用する条の繰上げ及び
派遣手当の名称が変更されたことに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、
新旧対照表を御覧ください。 第1条の改正は、引用する
新型インフルエンザ等対策特別措置法「第44条」を「第26条の8」に改めるもの及び
災害派遣手当のうち「
新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「
特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改めるものでございます。 附則につきましては、この条例の
施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第71号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典) 消防長。
◎消防長(
浪崎智彰) 続きまして、議案第72号 田原市
火災予防条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、
火災予防に係る
条例制定基準となっている
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに
対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正により、
蓄電池設備及び
固体燃料を用いた
火気設備に係る基準が見直されたことに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、主な内容について御説明申し上げますので、7ページお進みいただき、
新旧対照表の2ページを御覧ください。 第13条第1項の改正は、規制の対象とする
蓄電池設備について、「
アンペアアワー・セル」ではなく、一般的に用いられている「キロワット時」を用いて区分するとともに、
開放形鉛蓄電池のみ耐酸性の床上又は台上に設けなければならないこととするものでございます。 同条第3項の改正は、屋外に設ける
蓄電池設備について、建築物との
離隔距離を定めるとともに、
延焼防止措置が講じられたものについては、
当該離隔距離を取らなくてもよいこととするものでございます。 第44条第13号の改正は、火を使用する設備などの届出の対象について、
蓄電池容量が20キロワット時以下の
蓄電池設備を除くこととするものでございます。 1ページお進みください。 別表第3の改正は、
固体燃料を用いた
厨房設備の
離隔距離を新たに定めるものでございます。 1ページお進みください。 附則でございますが、第1項は、この条例の
施行期日を令和6年1月1日とするものでございます。 附則第2項から第4項までは、この条例の施行に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上で、議案第72号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典)
福祉部長兼
福祉事務所長。
◎
福祉部長兼
福祉事務所長(
小久保智宏) 続きまして、議案第73号 田原市非核・
平和都市宣言について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、昨今の世界情勢を見ますと、ロシアによる
ウクライナ侵攻等により核兵器を巡る問題が深刻さを増し、国際秩序は大きく揺らいでおります。そのほか、難民問題や貧困問題、
新型コロナウイルス感染症に代表される感染症の拡大等、平和な暮らしが脅かされる要因は多岐にわたっています。このような状況を踏まえ、将来にわたって平和で豊かな田原市を引き継いでいくため、市制施行20周年の節目である本年度に「田原市非核・
平和都市宣言」を制定いたしたく、
田原市議会の議決すべき事件を定める条例第3号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 なお、
宣言内容の検討に当たりましては、田原市
遺族連合会との意見交換及び
パブリックコメントによる御意見をいただいたところでございます。 それでは、宣言を拝読しますので、2ページお進みください。 田原市非核・
平和都市宣言 海や山などの美しい景観、多くの歴史・
伝統文化、国内有数の産業活動を有するこのまちを、将来を担う
子どもたちに引き継いでいくことは、すべての市民の願いです。 しかしながら、今なお世界では、核兵器による威嚇をはじめ、紛争、貧困、流行病の拡大などによって、多くの人々の暮らしが脅かされています。 永久に平和を この願いを込めて、私たちは豊かなこのまちを後世に残していくため、あらゆる国の人々との相互理解と協調によって、戦争や核兵器のない世界の実現と人類の共存を脅かす課題の解消に努める「非核・
平和都市」となることを宣言します。 宣言文は以上でございます。 なお、議会で御賛同いただければ議決日を宣言日とさせていただくものでございます。 以上で、議案第73号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典)
教育部長。
◎
教育部長(
増田直道) 続きまして、議案第74号
童浦小学校屋内運動場改築工事請負契約について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、本工事は、現在の
童浦小学校の
屋内運動場の老朽化が進んでいることから、校内の
プール跡地に新たに
屋内運動場の建設を行うものでございます。なお、現在の
屋内運動場につきましては、令和6年度新たな
屋内運動場が建設された後に解体を行うことを予定しております。 入札を行った結果、契約者が決定いたしましたので、
工事請負契約の締結に当たり、
田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的は、
童浦小学校屋内運動場改築工事でございます。 2の契約の方法は、
一般競争入札でございます。 3の
契約金額は、3億7,290万円でございます。 4の契約の相手方は、田原市田原町晩田63番地1
株式会社菰田建設 代表取締役 菰田勝久でございます。 なお、工期は、契約日の翌日から令和6年8月9日まででございます。 以上で、議案第74号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典)
総務部長。
◎
総務部長(鈴木亨) 続きまして、議案第75号 令和5年度田原市
一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 初めに、
提案理由でございますが、今回の補正は、周産
期医療体制を確保するための
公的病院への補助金、道路・河川などの
インフラ施設の
安全対策、小・中学校、市民館などの
公共施設の
適正管理に係る経費のほか、たはらゼロ
カーボンシティの取組を一層推し進めるため、
公共施設などの
LED化に係る経費、また返還金などをお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の
歳入歳出予算の補正は、既定予算に
歳入歳出それぞれ8億6,600万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を310億5,970万3,000円とするものでございます。 第2条の
繰越明許費、第3条の地方債の補正につきましては、第2表及び第3表で御説明いたします。 4ページお進みいただきまして、第2表、
繰越明許費を御覧ください。 8款2項
道路橋りょう費の
道路管理事務は、
道路照明灯の
LED化工事に伴うもの、10款4項
社会教育費の
市民館運営事業は、
衣笠市民館の
空調改修工事、
田原中部市民館の
高圧受電設備改修工事、
中山市民館の
外壁改修工事に伴うもの、
博物館運営事業は、博物館の
LED化工事に伴うもの、10款5項
保健体育費の
渥美運動公園運営事業は、
渥美運動公園の
屋内運動場の
屋上防水工事に伴うもので、いずれも
年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものでございます。 次のページ、第3表、
地方債補正を御覧ください。今回の
地方債補正は、各事業において追加実施する工事などに対する地方債の増額をお願いするものでございます。 次に、
補正予算の項目ごとの
事業内容等について、歳出の
事項別明細書で御説明いたしますので、8ページ、9ページを御覧ください。 初めに、2款2項1目
税務総務費の
市税過誤納還付等事務は、
法人市民税の
過誤納還付金の増額、3款1項1目
社会福祉総務費の
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業は、令和3年度に支給した
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金の返還金、2目
障害者福祉費の
障害者福祉運営事業は、事業者が実施する市内の
障害者支援施設への非
常用自家発電設備の整備に対する補助金、4目
老人福祉費の
地域介護・
福祉空間整備事業は、事業者が実施する市内のグループホーム及び
デイサービス施設への非
常用自家発電設備の整備に対する補助金、5目
福祉センター費の
赤羽根福祉センター運営事業は、
赤羽根福祉センターの給湯器の改修に係る経費、2項1目
児童福祉総務費の
児童発達支援センター運営事業は、旧
児童発達支援センター分館の解体に係る
アスベスト調査及び
設計業務に係る経費。 10ページ、11ページを御覧ください。 4款1項1目
保健衛生総務費の
公的病院運営支援事業は、周産
期医療体制を確保するための
公的病院への補助金、6款1項5目農地費の
排水機場等維持事業(
渥美支所)は、施設の営繕に係る経費、6目
農業公園費の
芦ケ池農業公園運営事業は、今後のリニューアルに向けた
PFI導入可能性調査業務に係る経費、3項1目
水産業総務費の漁業者・
団体支援事業は、
漁業協同組合が実施する福江漁港内の浮桟橋の改修に係る補助金、8款2項1目
道路橋りょう総務費の
道路管理事務は、
道路照明灯の
LED化改修工事などの経費、2目
道路橋りょう維持費の
道路維持事業及び
道路維持事業(
渥美支所)は、道路の
安全対策として実施する道路の
舗装補修費など、次の、
橋りょう等維持事業は、豪雨により損傷した護岸を復旧する際に支障となる
橋りょうの撤去に係る経費、3目
道路新設改良費の
幹線道路整備事業、
道路改良事業、次ページの
交通安全施設整備事業及び
道路局部改良事業は、道路の
安全対策として実施する
道路改良費など、3項2目
河川維持費の
河川維持事業(
渥美支所)は、河川の
安全対策として実施する河川のしゅんせつなどの経費、4目水路費の
水路改良事業は、大雨などによる被害を未然に防ぐために実施する
大久保大新田水路の測量設計の経費、5項5目
公園事業費の
公園緑地整備事業は、
白谷海浜公園の
屋外トイレの
改修工事の経費、9款1項5目
災害対策費の
防災備蓄資機材等管理事業は、頂いた寄附金を活用し、
福祉避難所に
ポータブル蓄電池を配備する経費、10款1項1目
教育委員会費の
教育振興基金積立事務は、頂いた寄附金を
教育文化振興基金に積み立てるもの。 14ページ、15ページを御覧ください。 2項1目
学校管理費の
小学校管理運営事業は、令和4年度からの
繰越事業として実施している
小学校特別教室への
空調整備において、物価高騰により不足することとなった工事費の増額や、旧
伊良湖岬小学校の解体に係る
アスベスト調査及び
設計業務に係る経費、次の、
田原中部小学校管理運営事業は、頂いた寄附金を活用し、
田原中部小学校に
大型ディスプレイなどの備品を配備する経費、3項1目
学校管理費の
中学校管理運営事業は、地盤の沈下が確認された
田原中学校において
地盤調査を実施する経費、4項3目
市民館費の
市民館運営事業は、先ほど第2表、
繰越明許費のところで御説明した
衣笠市民館、
田原中部市民館及び
中山市民館の営繕に要する経費、4目
図書館費の
図書館運営事業は、
渥美図書館の照明の
LED化改修工事の経費、5目
文化広場費の
田原文化広場運営事業は、
電話設備の改修に係る経費、7目
博物館費の
博物館運営事業は、展示室などの
空調改修及び照明の
LED化改修工事の経費。 16ページ、17ページを御覧ください。 5項2目
体育施設費の
渥美運動公園運営事業は、
屋内運動場の
屋上防水工事の経費についてお願いするものでございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、お戻りいただき、4ページ、5ページを御覧ください。 初めに、15款国庫支出金は、
地域介護・
福祉空間整備事業に係る国からの補助金、16款県支出金は、漁業者・
団体支援事業に係る県からの補助金、18款寄附金は、消防及び教育のために頂いた5件分の寄附金、19款繰入金は、財政調整基金、公有財産等総合管理基金、地域福祉基金及び次ページの地域医療推進基金からの繰入金を計上するものでございます。20款繰越金は、令和4年度からの繰越金、21款諸収入は、
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業における返還対象者からの返還金、22款市債は、第3表、
地方債補正にて御説明させていただいた地方債の増額をお願いするものでございます。 以上で、議案第75号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典) 日程第4から日程第10までの7件の説明が終わりました。
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○議長(
中神靖典) 次に、日程第11 令和4年度田原市
一般会計歳入歳出決算認定について(議案第76号)から日程第15 令和4年度田原市
下水道事業会計利益の処分及び
決算認定について(議案第80号)までの5件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(鈴木亨) ただいま一括議題となりました議案第76号から議案第80号までの決算関係5議案のうち、議案第76号 令和4年度田原市
一般会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。 議案の2ページから11ページまでが
歳入歳出決算の総括であり、そこで予算科目ごとの決算額と主要な内容を御説明いたします。 2ページ、3ページを御覧ください。 歳入の主なものとして、初めに、1款市税は、3ページの最上段記載の収入済額は162億7,000万円余となり、前年度に比べ28.9%の増加。その主な要因は、企業業績や企業の財務処理などの影響に伴う
法人市民税の増収でございます。また、歳入総額に占める市税の割合は50.8%となっております。 2款から9款までは省略させていただき、10款地方特例交付金は、収入済額6,000万円余で、前年度に比べ72.9%の減少。主な要因は、
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減少でございます。 4ページ、5ページを御覧ください。 11款地方交付税は、収入済額26億1,000万円余で、前年度に比べ86.7%の増加でございます。 12款から14款までは省略させていただきまして、15款国庫支出金は、収入済額35億4,000万円余で、前年度に比べ26.8%の減少。主な要因は、
新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金が減少したためでございます。なお、収入未済額の2億1,000万円余は翌年度へ繰り越した事業に係る国庫支出金でございます。 16款県支出金の収入済額は25億2,000万円余で、前年度に比べ41.5%の増加。主な要因は、畜産事業者が実施する施設整備に対する補助金の増加などによるものでございます。 17款、18款は省略させていただき、19款繰入金の収入済額は2億1,000万円余で、前年度に比べ52.5%の減少。主な要因は、財政調整基金からの繰入れの減少によるものでございます。 20款、21款は省略させていただき、6ページ、7ページを御覧ください。 22款の市債の収入済額は15億1,000万円余で、前年度に比べ43.8%の減少。主な要因は、田原斎場の整備に伴う借入れや臨時財政対策債の借入れが減少したことによるものでございます。なお、予算現額30億7,000万円余に対し、収入済額との比較でマイナス15億5,000万円余となっていますが、これは、小・中学校の特別教室への
空調整備など翌年度に繰り越した整備事業の財源に充てる市債が決算額に集計されないためでございます。 歳入合計といたしましては、調定額332億8,000万円余に対し、収入済額は320億1,000万円余でございます。不納欠損額は1,500万円余で、主なものは市税でございます。また、収入未済額は12億5,000万円余、うち市税2億4,000万円余、国庫支出金2億1,000万円余、県支出金7億8,000万円余のほか、保育料、住宅使用料、扶助費返還金、給食費徴収金などが1,000万円余となっております。 次に、歳出の主なものについて御説明いたしますので、8ページ、9ページを御覧ください。 1款議会費の支出済額は2億1,000万円余で、議会運営事務などが含まれております。翌年度繰越額の3,000万円余は、議会運営事務の
繰越事業に係るものでございます。 次に、2款総務費の支出済額は49億4,000万円余でございます。主な内容として、1項総務管理費には財政調整基金等積立事務の22億1,000万円余、庁内LANシステム運用事務の1億8,000万円余、庁舎管理事業の1億6,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の1,300万円余は、庁舎管理事業の
繰越事業に係るものでございます。 次に、3款民生費の支出済額は93億1,000万円余でございます。主な内容として、1項社会福祉費には
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業などの
社会福祉総務費が9億9,000万円余、障害者手当や障害福祉サービス事業などの
障害者福祉費が11億7,000万円余、国民健康保険特別会計への繰出金や子ども医療給付事業などの福祉医療費が9億3,000万円余、後期高齢者医療特別会計への繰出金や後期高齢者医療給付費負担事業などの老人医療費が8億9,000万円余、介護保険事業に係る東三河広域連合への負担金などの介護保険費が8億円余。2項児童福祉費には、児童手当支給事業の9億円余、子育て世帯生活応援特別給付金支給事業の1億8,000万円余、保育園費22億円余などが含まれております。翌年度繰越額の2,000万円余は、住民税非課税高齢者世帯支援給付金支給事業、田原福祉センター運営事業、子育て世帯生活応援特別給付金支給事業の
繰越事業に係るものでございます。 4款衛生費の支出済額は32億4,000万円余でございます。主な内容として、1項保健衛生費には、新型コロナウイルスワクチン接種事業の3億4,000万円余、
公的病院運営支援事業の2億1,000万円余。2項清掃費には、ごみ収集事業の3億円余や田原リサイクルセンター運営事業の6億8,000万円余、し尿収集処理運営事業の3億円余などが含まれております。翌年度繰越額の1億5,000万円余は、斎場運営事業、片浜埋立処分場運営事業、赤羽根環境センター運営事業の
繰越事業に係るものでございます。 次に、5款労働費は支出済額2,000万円余で、勤労者支援推進と雇用推進に係る事業費でございます。 6款農林水産業費の支出済額は20億5,000万円余でございます。主な内容として、1項農業費には、農業振興に関する経費が4億1,000万円余、畜産業に関する経費が3億7,000万円余、農業基盤の整備などに関する経費などが8億9,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の16億円余は、1項農業費の農業経営活性化事業、畜産振興事業の
繰越事業に係るものが、また、2項林業費の森林整備促進事業の
繰越事業に係るものがございます。 次に、7款商工費は支出済額8億7,000万円余で、観光施設整備事業の2億8,000万円余、商業
団体支援事業の1億円余などが含まれております。翌年度繰越額の1億円余は、観光情報センター運営事業及び観光施設整備事業の
繰越事業に係るものでございます。 8款土木費の支出済額は31億4,000万円余でございます。主な内容として、2項道路橋梁費には、道路橋梁維持費の4億7,000万円余、
道路新設改良費の4億2,000万円余。5項都市計画費には、下水道事業会計繰出事務の8億9,000万円余、
公園事業費の2億4,000万円余、公共交通推進費の2億7,000万円余。6項住宅費には住宅管理費の2億円余などが含まれております。翌年度繰越額の3億円余は、
道路維持事業、
道路維持事業(
渥美支所)、
橋りょう等維持事業、
幹線道路整備事業、
道路改良事業、
交通安全施設整備事業、
河川維持事業、
河川維持事業(
渥美支所)、河川改良事業、
水路改良事業の
繰越事業に係るものでございます。 10ページ、11ページの9款消防費の支出済額は12億9,000万円余でございますが、消防車両整備や防火水槽整備などの消防施設費の1億円余などが含まれております。 10款教育費の支出済額は33億5,000万円余でございます。主な内容として、2項小学校費には
小学校管理運営事業などの
学校管理費の5億2,000万円余。3項中学校費には
中学校管理運営事業などの
学校管理費の2億円余。4項
社会教育費には、
市民館費の2億1,000万円余、
図書館費の1億4,000万円余、
文化広場費の2億5,000万円余。5項
保健体育費には、給食運営費の7億6,000万円余などが含まれております。翌年度繰越額の14億2,000万円余は、
小学校管理運営事業、
中学校管理運営事業、
市民館運営事業、江比間野外活動センター運営事業の
繰越事業に係るものでございます。 11款災害復旧費の支出済額は2,000万円余でございます。主な内容として、2項公共土木施設災害復旧費には、道路
橋りょうや河川などに対する災害復旧費が含まれております。翌年度繰越額の7,000万円余は、道路
橋りょう災害復旧事業、道路
橋りょう災害復旧事業(
渥美支所)、河川災害復旧事業の
繰越事業に係るものでございます。 そして、一番下の歳出の合計でございますが、支出済額は306億8,000万円余、予算額に対します執行率は84.5%、ここから翌年度への繰越額を除いた場合の予算額に対する執行率は94.3%となっています。 次に、12ページ以降の令和4年度一般会計
歳入歳出決算
事項別明細書につきましては説明を省略させていただき、大きく飛んで174ページを御覧ください。 これは、実質収支に関する調書でございますが、歳入総額は320億1,000万円余、歳出総額は306億8,000万円余、
歳入歳出差引額は13億3,000万円余となり、翌年度へ繰り越すべき財源の7億7,000万円を差し引きますと実質収支額は5億5,000万円余になります。ここから財政調整基金への繰入額5,600万円を差し引いた金額5億円余が令和5年度への実質繰越額となっております。 また、213ページから217ページまでにわたって財産に関する調書がございます。これは、公有財産の土地建物や基金などに関する年度中の増減や年度末残高を掲載しているもので、説明については省略させていただきます。 以上で、議案第76号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典)
市民環境部長。
◎
市民環境部長(柴田高宏) 続きまして、議案第77号 令和4年度田原市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。 本会計は、職場の健康保険に加入している方や後期高齢者医療の方などを除いた方が加入する国民健康保険に関する会計で、令和4年度の年間平均加入世帯数は9,575世帯、年間平均被保険者数は1万8,816人でございます。 議案を1ページお進みいただきまして、176ページ、177ページを御覧ください。 初めに、歳入の主なものについて御説明いたします。 1款国民健康保険税の収入済額は23億6,100万円余でございます。 次に、3款県支出金の収入済額は47億6,700万円余で、主に療養給付費等の財源となる県からの交付金でございます。 5款繰入金の収入済額は5億4,400万円余で、一般会計からの繰入金でございます。 6款繰越金の収入済額は9,900万円余で、前年度からの繰越金でございます。 7款諸収入の収入済額は1,400万円余で、延滞金や雑入などでございます。 以上、歳入合計の収入済額は77億8,700万円余で、不納欠損額は800万円余、収入未済額は2億1,000万円余でございます。 次に、1ページお進みいただきまして、178ページ、179ページを御覧ください。 歳出の主なものについて御説明いたします。 1款総務費の支出済額は6,500万円余で、事務諸経費などでございます。 2款保険給付費の支出済額は46億4,400万円余で、療養諸費、高額療養費などでございます。 3款国民健康保険事業費納付金の支出済額は27億9,900万円余で、県への納付金でございます。 4款保健事業費の支出済額は8,900万円余で、特定健診、人間ドックなどに要した経費でございます。 5款基金積立金の支出済額は6万円余で、国民健康保険基金の預金利子を基金へ積み立てるものでございます。 6款諸支出金の支出済額は400万円余で、国民健康保険税の還付金等でございます。 以上、歳出合計の支出済額は76億200万円余で、
歳入歳出差引残額1億8,400万円余は、令和5年度への実質繰越額となります。 なお、180ページ以降の
歳入歳出決算
事項別明細書及び実質収支に関する調書につきましては説明を省略させていただきます。 以上で、議案第77号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第78号 令和4年度田原市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。 本会計は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上の方または65歳以上で一定の障害がある方が被保険者となる後期高齢者医療制度に関する会計で、被保険者数は令和5年3月末で9,335人でございます。 議案を1ページお進みいただきまして、202ページ、203ページを御覧ください。 初めに、歳入の主なものについて御説明いたします。 1款後期高齢者医療保険料の収入済額は7億2,400万円余で、愛知県後期高齢者医療広域連合が算定及び賦課をした保険料を徴収したものでございます。 3款の繰入金の収入済額は1億6,200万円余で、一般会計からの繰入金でございます。 4款繰越金の収入済額は250万円余で、前年度からの繰越金でございます。 5款諸収入の収入済額は390万円余で、主に広域連合からの事務費補助金でございます。 以上、歳入合計の収入済額は8億9,300万円余で、不納欠損額は50万円余、収入未済額は720万円余でございます。 次に、1ページお進みいただきまして、204ページ、205ページを御覧ください。 歳出の主なものについて御説明いたします。 1款総務費の支出済額は1,100万円余で、事務諸経費などでございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は8億7,700万円余で、被保険者から納付された保険料等を広域連合へ納付したものでございます。 3款諸支出金の支出済額は90万円余で、保険料の還付金等でございます。 以上、歳出合計の支出済額は8億9,000万円余で、
歳入歳出差引残額300万円余は、令和5年度への実質繰越額となります。 なお、206ページ以降の
歳入歳出決算
事項別明細書及び実質収支に関する調書につきましては説明を省略させていただきます。 以上で、議案第78号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典)
上下水道部長。
◎
上下水道部長(川口容央) 続きまして、議案第79号 令和4年度田原市
水道事業会計決算認定について御説明申し上げます。 内容に入ります前に、消費税関係の取扱いについて御説明させていただきます。地方公営企業は、発生主義による企業会計を採用していながら、一般会計と同様に、予算制度も併せて採用しておりますので、消費税に関する取扱いは、「総計予算主義に適合させる。」という観点から、予算は消費税込み、決算は消費税抜きで表示することとされているものでございます。したがいまして、決算書222ページから225ページまでの決算報告書は、予算と対比してその執行状況を明らかにする必要があるため、金額は消費税込みで表示し、226ページ以降の決算書類につきましては、経営成績や財政状態を的確に把握するため消費税抜きで表示しているものでございます。 それでは、222ページ、223ページの田原市水道事業決算報告書を御覧ください。 (1)の収益的収入及び支出でございますが、これは、水道事業の経営活動を表すものでございます。 初めに、収入でございますが、第1款水道事業収益の決算額は12億3,200万円余でございます。第1項営業収益が11億600万円余、第2項営業外収益が1億2,600万円余となっております。 次に、支出でございますが、第1款水道事業費用の決算額は11億7,300万円余でございます。第1項営業費用が11億5,500万円余、第2項営業外費用が1,700万円余となっております。 次に、224ページ、225ページを御覧ください。 (2)の資本的収入及び支出は、水道事業の将来の経営活動に備えて行う建設改良等の支出及びその財源を表すものでございます。 まず、収入でございますが、第1款資本的収入の決算額は2億7,000万円余でございます。第1項企業債が1億円、第2項出資金が3,900万円余、第3項工事負担金が70万円余、第4項補助金が1億3,000万円となっております。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出の決算額は4億9,500万円余でございます。第1項建設改良費が4億8,600万円余、第2項企業債償還金が900万円余となっております。 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億2,500万円余は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填したものでございます。 次に、226ページ、227ページの損益計算書を御覧ください。 損益計算書は、一営業期間における企業の経営成績を明らかにするもので、先ほど御説明いたしました収益的収支を一つの表に記載し、損益計算したものでございます。冒頭に申し上げましたとおり、消費税抜きで作成されておりますので、決算報告書の金額とは異なります。したがいまして、当年度純利益は決算報告書の収益的収支の差額ではなく、227ページ下から4行目に記載してございます2,900万円余となります。 なお、前年度繰越利益剰余金5,100万円余、その他未処分利益剰余金変動額0円を加えまして8,000万円余を当年度未処分利益剰余金として計上してございます。 次に、228ページ、229ページの剰余金計算書を御覧ください。 この剰余金計算書は、剰余金の年度中の増減内容を表すものでございます。資本金の額は、当年度末残高67億1,400万円余、資本剰余金の額は1,700万円余、利益剰余金の額は7億600万円余となっております。 次に、230ページの剰余金処分計算書を御覧ください。 当年度末未処分利益剰余金は8,000万円余でございます。令和5年度以降の決算におきまして赤字も見込まれることから、今年度の未処分利益剰余金は処分しないこととし、繰越利益剰余金とするものであります。 次に、232ページ、233ページの貸借対照表を御覧ください。 これは、令和5年3月31日時点の財政状況を明らかにするものでございます。 まず、資産の部でございますが、232ページの中段より少し下にあります固定資産合計は84億2,600万円余でございます。また、一番下から2行目の流動資産合計は19億1,900万円余でございます。 次に、233ページ、負債の部でございますが、3の固定負債は4億6,400万円余、翌々年度以降に償還予定の企業債現在高を計上してございます。 4の流動負債の合計は2億5,500万円余で、主なものは未払い金で、3月分の県水受水費、年度末近くに完了した工事費の未払い分等が計上してございます。 5の繰延収益の繰延収益合計は21億8,700万円余で、固定資産の取得または改良のために補助金や工事負担金などを財源としたもののうち、現存する償却資産に係るものを計上してございます。 最後に、234ページ、235ページの注記を御覧ください。 注記は、財務諸表等を作成するに当たり、採用した会計処理の基準及び手続について示したものでございます。 なお、詳細につきましては、決算附属書類として、別冊の主要施策等報告書の304ページ以降に記載してございますので御覧いただきたいと存じます。 以上、議案第79号の説明とさせていただきます。 では続きまして、議案第80号 令和4年度田原市
下水道事業会計利益の処分及び
決算認定について御説明申し上げます。 まず、利益の処分について御説明いたします。 248ページの剰余金処分計算書(案)を御覧ください。 当年度末の未処分利益剰余金は7,416万9,946円でございます。この未処分利益剰余金の全額を減債積立金へ積み立てるため、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、
決算認定の内容について御説明申し上げます。 決算書の消費税に関する取扱いにつきましては、水道事業会計と同様、240ページから243ページまでの決算報告書は、予算と対比するため金額を消費税込みで表示し、244ページ以降の決算書類につきましては消費税抜きで表示するものでございます。 それでは、240ページ、241ページの田原市下水道事業決算報告書を御覧ください。 (1)の収益的収入及び支出でございますが、これは、下水道事業の経営活動を表すものでございます。 初めに収入でございますが、第1款下水道事業収益の決算額は26億1,100万円余でございます。第1項営業収益が6億4,500万円余、第2項営業外収益が19億6,600万円余となっております。 次に、支出でございますが、第1款下水道事業費用の決算額は25億2,500万円余でございます。第1項営業費用が24億1,600万円余、第2項営業外費用が1億800万円余となっております。 次に、242ページ、243ページを御覧ください。 (2)の資本的収入及び支出は、下水道事業の将来の経営活動に備えて行う建設改良などの支出及びその財源を表すものでございます。 まず、収入でございますが、第1款資本的収入の決算額は6億1,600万円余でございます。第1項企業債が3億9,800万円余、第2項負担金が3,100万円余、第3項分担金が1,000万円余、第4項補助金が1億7,600万円余となっております。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出の決算額は11億5,300万円余でございます。第1項建設改良費が3億2,800万円余、第2項企業債償還金が8億2,500万円余となっております。 なお、翌年度への繰越工事資金を除く資本的収入額が資本的支出額に不足する額5億3,900万円余は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填したものでございます。 次に、244ページ、損益計算書を御覧ください。 損益計算書は、収益的収支を一つの表に記載し、損益計算したものでございます。こちらは、消費税抜きで作成されており、決算報告書の金額とは異なります。下から4行目に記載してございます当年度純利益は7,400万円余となり、前年度繰越利益剰余金及びその他未処分利益剰余金変動額はありませんので、同額を当年度未処分利益剰余金として計上してございます。 次に、246ページ、247ページの剰余金計算書を御覧ください。 この剰余金計算書は、剰余金の年度中の増減内容を表すもので、一番下の欄が当年度末残高でございます。資本金の額は13億3,100万円余、資本剰余金の合計額は13億8,600万円余、利益剰余金の合計額は1億7,500万円余となっております。 次に、250ページ、251ページの貸借対照表を御覧ください。これは、令和5年3月31日時点の財政状況を明らかにするものでございます。 まず、資産の部でございますが、250ページの中段、一番右の列にあります固定資産合計は372億9,100万円余でございます。また、一番下から2行目の流動資産合計は5億200万円余でございます。 次に、251ページ、負債の部でございますが、3の固定負債は85億4,700万円余で、翌々年度以降に償還予定の企業債残高でございます。 4の流動負債の合計は10億9,700万円余で、翌年度に償還予定の企業債が主なものでございます。 5の繰延収益の繰延収益合計は252億5,400万円余で、固定資産の取得または改良のために、補助金や受益者負担金等を財源としたもののうち、現存する償却資産に係るものを計上してございます。 最後に、252ページ、253ページの注記を御覧ください。 注記は、財務諸表等を作成するに当たり、採用した会計処理の基準及び手続について示したもので、下水道事業が運営する三つの事業の内容及び財務情報について記載しております。 その他、詳細につきましては、主要施策等報告書の338ページ以降に示してございますので御覧いただきたいと存じます。 以上、議案第80号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中神靖典) 日程第11から日程第15までの5件の説明が終わりました。 引き続き、
代表監査委員から、令和4年度決算審査結果について報告をお願いいたします。
代表監査委員。
◎
代表監査委員(河合孝喜)
代表監査委員の河合孝喜でございます。 それでは、内藤 浩
監査委員とともに実施しました令和4年度決算の審査の結果について、私から御説明申し上げます。 初めに、一般会計及び二つの特別会計の
歳入歳出決算及び基金の運用状況についての審査結果ですが、市長から提出されました
歳入歳出決算書をはじめとする決算に関する書類につきましては、計数の正確性、予算執行の適正性、効率性などの点に留意して慎重に審査を行いました。 その結果、審査に付されました決算関係書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確であり、予算の執行及び財政運営も適正に行われているものと認められました。また、定額運用基金である土地開発基金の運用状況につきましても計数は正確であり、設置目的に沿って適正に管理運用されていると認められました。 次に、水道事業会計及び下水道事業会計決算についての審査結果ですが、地方公営企業法により作成されました決算報告書をはじめとする決算諸表につきまして、計数の正確性、財務諸表の適正性、経営活動の合理性及び効率性などの点に留意し、慎重に審査を行いました。 その結果、審査に付されました決算諸表は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確であり、経営成績及び財政状況を適正に表示しているものと認められました。 以上が決算審査の結果です。なお、決算審査の概要及び意見につきましては、審査意見を御一読いただければと思います。 簡単ではございますが、以上で決算審査の結果の説明を終わります。
○議長(
中神靖典) 以上で、決算審査結果の報告を終わります。
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○議長(
中神靖典) 次に、日程第16
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく
健全化判断比率について(報告第13号)から日程第18 損害賠償の額の決定及び和解について(報告第15号)までの3件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(鈴木亨) それでは、報告第13号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく
健全化判断比率について御説明申し上げます。 これは、
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により報告が必要とされております四つの指標を
監査委員の審査意見を付して議会に報告させていただくものでございます。 2ページお進みいただき、
健全化判断比率の表を御覧ください。 まず、実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字の比率で、連結実質赤字比率は全ての会計を通した実質赤字の比率です。どちらも赤字額がないため、数値の記入はございません。 次に、実質公債費比率は、公債費及び公債費に準じた経費の標準財政規模に対する割合を示す3年平均の比率で2.3%でした。 次に、将来負担比率は、地方債残高などの将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合でございます。将来負担額を充当可能財源等の額が上回ったため、数値の記入はございませんでした。 なお、括弧内の数値につきましては、本市における早期健全化基準で、この数値以上となる場合、財政健全化に向けた自主的な改善努力を行うこととされるものでございます。 続きまして、報告第14号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく
資金不足比率について御説明申し上げます。 これは、
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、報告第13号の
健全化判断比率と同じ手続で、公営企業であります水道事業会計、下水道事業会計の2会計の
資金不足比率を報告させていただくものでございます。 2ページお進みいただき、
資金不足比率の表を御覧ください。
資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足の比率で、算定の結果、いずれの会計も資金不足は生じていませんので数値の記入はございません。 以上で、報告第13号及び第14号の説明とさせていただきます。
○議長(
中神靖典)
こども健康部長。
◎
こども健康部長(
木村由紀子) 続きまして、報告第15号 損害賠償の額の決定及び和解について御説明申し上げます。 2ページお進みいただき、専決処分内容の表を御覧ください。専決処分内容の表の1につきまして、私から御説明申し上げます。 本件は、令和5年6月28日午前9時30分頃、田原市古田町地内において、相手方から賃借した車両によりワクチンを配送する際、カーポートに接触し、当該賃借した車両を損傷した事故について、相手方に対し、2万円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、
地方自治法第180条第1項の規定により、7月31日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第15号 専決処分内容の表の1の説明とさせていただきます。
○議長(
中神靖典)
農林水産部長。
◎
農林水産部長(千賀達郎) 続きまして、表の2について、私から御説明申し上げます。 本件は、令和5年6月26日午前10時20分頃、田原市南神戸町地内において、公用車を運転中、停車していた相手方車両とすれ違う際に接触し、当該車両を損傷した事故について、相手方に対し、25万5,167円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、
地方自治法第180条第1項の規定により、7月31日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第15号 専決処分内容の表の2の説明とさせていただきます。
○議長(
中神靖典)
都市建設部長。
◎
都市建設部長(鈴木洋充) 続きまして、表の3について、私から御説明申し上げます。 本件は、令和5年5月11日午後1時10分頃、田原市日出町地内において、草刈り作業中の飛び石により走行中の自動車のガラスを破損した事故について、相手方に対し、9万1,509円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、
地方自治法第180条第1項の規定により、7月10日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第15号 専決処分内容の表の3の説明とさせていただきます。
○議長(
中神靖典)
教育部長。
◎
教育部長(
増田直道) 続きまして、表の4について、私から御説明申し上げます。 本件は、令和5年4月22日午前11時50分頃、田原市浦町地内において、公用車で左折する際に県道のガードレールに接触し、当該ガードレールを損傷した事故について、今回、相手方に対し、3万3,000円の損害賠償金を支払うことで和解が成立しましたので、
地方自治法第180条第1項の規定により、8月10日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方及び通行者に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第15号 専決処分内容の表の4の説明とさせていただきます。
○議長(
中神靖典) 日程第16から日程第18までの3件の報告が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中神靖典) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本会議は、9月4日月曜日午前10時から行いますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。
△午前11時35分散会
----------------------------------- 以上は会議の模様を記載したものであるが、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 令和5年8月31日
田原市議会議長
田原市議会議員
田原市議会議員...