田原市議会 > 2019-12-02 >
12月02日-01号

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  1. 田原市議会 2019-12-02
    12月02日-01号


    取得元: 田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-17
    令和 元年 12月 定例会(第4回)        令和元年田原市議会第4回定例会(第1日)                会議録1 開議 令和元年12月2日1 応招(出席)議員は、次のとおりである。  1番 岡本重明    2番 赤尾昌昭    3番 鈴木和基  4番 廣中清介    5番 古川美栄    6番 長神隆士  7番 内藤喜久枝   8番 辻 史子    9番 小川貴夫  10番 岡本禎稔    11番 平松昭徳    12番 太田由紀夫  13番 内藤 浩    14番 村上 誠    15番 仲谷政弘  16番 中神靖典    17番 森下田嘉治   18番 大竹正章1 不応招(欠席)議員は、次のとおりである。  なし1 本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。  議会事務局長    鈴木 亨   議事課長      鈴木克広  課長補佐兼係長   林田雅文   書記        牧野直弘  書記        鋤柄沙織1 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。  市長        山下政良   副市長       鈴木正直  教育長       花井 隆   防災局長      彦坂 真  企画部長      石川恵史   総務部長      鈴木嘉弘  市民環境部長    富田 成   健康福祉部長福祉事務所長                             増田直道  産業振興部長    大羽耕一   産業振興部技監   渡部光紀  建設部長      河辺功治   建設部建設監    志賀勝宏  都市整備部長    鈴木隆広   水道部長      本多剛晴  渥美支所長     永井守彦   会計管理者     寺田昭一  教育部長      宮川裕之   消防長       山田憲男  総務課長      鈴木洋充   人事課長      千賀達郎  財政課長      大和良行   保険年金課長    杉江ゆき代  子育て支援課長   河口 浩   商工観光課長    青木 護  下水道課長     中神嘉彦1 議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 議案第96号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  日程第4 議案第97号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  日程第5 議案第98号 人権擁護委員候補者の推薦について  日程第6 議案第99号 人権擁護委員候補者の推薦について  日程第7 議案第100号 田原市病児保育室の設置及び管理に関する条例について  日程第8 議案第101号 田原市田原リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例について  日程第9 議案第102号 田原市部等設置条例の一部を改正する条例について  日程第10 議案第103号 田原市職員定数条例の一部を改正する条例について  日程第11 議案第104号 田原市一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第12 議案第105号 田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第13 議案第106号 田原市議会の議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について  日程第14 議案第107号 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について  日程第15 議案第108号 田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について  日程第16 議案第109号 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  日程第17 議案第110号 田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第18 議案第111号 田原市下水道条例の一部を改正する条例について  日程第19 議案第112号 田原市水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第20 議案第113号 田原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  日程第21 議案第114号 新市建設計画の変更について  日程第22 議案第115号 田原斎場新築工事請負契約の変更について  日程第23 議案第116号 温泉掘削工事請負契約について  日程第24 議案第117号 財産の無償譲渡について  日程第25 議案第118号 伊良湖岬小学校新築工事請負契約の変更について  日程第26 議案第119号 災害対応特殊救急自動車(高規格救急自動車購入契約の変更について  日程第27 議案第120号 令和元年度田原一般会計補正予算(第3号)  日程第28 議案第121号 令和元年度田原国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第29 議案第122号 令和元年度田原農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)  日程第30 議案第123号 田原市印鑑条例の一部を改正する条例について  日程第31 報告第14号 田原斎場電気設備工事請負契約の変更について  日程第32 報告第15号 田原斎場火葬炉設備工事請負契約の変更について  日程第33 報告第16号 田原斎場機械設備工事請負契約の変更について  日程第34 報告第17号 損害賠償の額の決定及び和解について1 本会議に付議した事件は次のとおりである。  議事日程に同じ。1 議事 △午前10時00分開会 ○議長(大竹正章) ただいまの出席議員は18名であります。 定足数に達しておりますので、令和元年田原市議会第4回定例会は成立いたしました。 これより開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定による令和元年9月及び10月の例月出納検査の結果についての報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。 次に、陳情書の処理について、今原幸子氏からの「国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」及び「愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」については、文教厚生委員会に送付いたしましたので、よろしくお願いいたします。 以上で、諸般の報告を終わります。 これより日程に入ります。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第82条の規定により、6番 長神隆士議員、7番 内藤喜久枝議員、以上の御両名を指名いたします。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から12月16日までの15日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から12月16日までの15日間と決定いたしました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました会期予定表のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 次に、日程第3 固定資産評価審査委員会委員の選任について(議案第96号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 副市長。 ◎副市長(鈴木正直) ただいま議題となりました議案第96号 固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明申し上げます。 本案は、現在固定資産評価審査委員会委員であります加藤 均さんが令和2年1月10日で任期満了となりますので、引き続き再任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。 加藤さんは、住所は田原市田原町新町26番地、生年月日は昭和23年6月15日で年齢は71歳でございます。 主な経歴を申し上げますと、昭和46年4月から平成20年3月まで田原市役所に勤務され、その間、税務課長等を務められました。その後、平成26年1月から現在に至るまで、固定資産評価審査委員会委員として務められております。 以上のように、加藤さんは、知識、経験ともに豊富で、固定資産評価審査委員会委員として適任と考え、ここに御提案申し上げるものでございます。 なお、御同意をいただきますと、任期は令和2年1月11日から令和5年1月10日までの3年となります。 以上で、議案第96号の説明とさせていただきます。よろしく御審議いただき、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第96号 固定資産評価審査委員会委員の選任については同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定しました。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 次に、日程第4 固定資産評価審査委員会委員の選任について(議案第97号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 副市長。 ◎副市長(鈴木正直) ただいま議題となりました議案第97号 固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明申し上げます。 本案は、現在固定資産評価審査委員会委員であります山本達夫さんが令和2年2月7日で任期満了となりますので、引き続き再任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。 山本さんは、住所は田原市亀山町本畑20番地、生年月日は昭和23年12月10日で年齢は70歳でございます。 主な経歴を申し上げますと、平成9年10月から平成17年9月まで渥美町教育委員会委員を2期務められ、この間、平成13年1月から平成17年9月までは教育長を務められました。平成17年10月から平成26年3月まで亀山校区コミュニティ協議会会長を務められており、この間、平成23年度及び平成25年度には、田原市地域コミュニティ連合会会長も務められております。その後、平成26年2月から現在に至るまで、固定資産評価審査委員会委員として務められております。 以上のように、山本さんは、知識、経験ともに豊富で、固定資産評価審査委員会委員として適任と考え、ここに御提案申し上げるものでございます。 なお、御同意をいただきますと、任期は令和2年2月8日から令和5年2月7日までの3年となります。 以上で、議案第97号の説明とさせていただきます。よろしく御審議いただき、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第97号 固定資産評価審査委員会委員の選任については同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定しました。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 次に、日程第5 人権擁護委員候補者の推薦について(議案第98号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長増田直道) ただいま議題となりました議案第98号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 本案は、現在人権擁護委員であります仲井 健さんの任期が令和2年3月31日で満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、仲井さんの後任候補者として、寺田悦子さんを推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 寺田さんは、住所は田原市大草町北山寺34番地、生年月日は昭和37年1月16日で年齢は現在57歳でございます。 主な経歴を申し上げますと、昭和61年4月から平成30年3月まで公立学校教員として勤務された方でございます。寺田さんは、市民からの信望も厚く、人格識見高く、また、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解があり、人権擁護委員に適任と思われますので、推薦いたすものでございます。 なお、任期は3年で、任期の起算は法務大臣委嘱の日からとなります。 以上で、議案第98号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第98号 人権擁護委員候補者の推薦については異議ないことを決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は異議ないことに決定しました。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 次に、日程第6 人権擁護委員候補者の推薦について(議案第99号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長増田直道) ただいま議題となりました議案第99号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 本案は、現在人権擁護委員であります糟谷寛文さんの任期が令和2年3月31日で満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、糟谷さんの後任候補者として、杉江節子さんを推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 杉江さんは、住所は田原市和地町北屋敷15番地4、生年月日は昭和30年11月3日で年齢は現在64歳でございます。 主な経歴を申し上げますと、昭和54年4月から平成28年3月まで公立学校教員として勤務され、平成28年4月からは再任用、平成29年4月からは非常勤講師として勤務されております。また、平成31年4月からは田原市地域学校協働活動推進員を務められております。杉江さんは、市民からの信望も厚く、人格識見高く、また、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解があり、人権擁護委員に適任と思われますので、推薦いたすものでございます。 なお、任期は3年で、任期の起算は法務大臣委嘱の日からとなります。 以上で、議案第99号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。 御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第99号 人権擁護委員候補者の推薦については異議ないことを決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。 よって、本案は異議ないことに決定しました。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 次に、日程第7 田原市病児保育室の設置及び管理に関する条例について(議案第100号)から日程第30 田原市印鑑条例の一部を改正する条例について(議案第123号)までの24件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長増田直道) ただいま議題となりました議案第100号 田原市病児保育室の設置及び管理に関する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、児童が病気の回復期にあり、集団保育が困難な期間において、その児童の保育及び看護を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的とした田原市病児保育室を開設するため、地方自治法第244条の2の規定に基づき、設置及び管理に関する条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、1ページをごらんください。 第1条は、趣旨規定でございます。 第2条は、設置に関する規定でございまして、病後児保育室を田原市田原町築出37番地8に設置するものでございます。 第3条は、定員に関する規定でございます。 第4条は、利用対象児童を定める規定でございまして、田原市に住所を有し、田原市内保育所または認定こども園に入所している保育認定を受けている満1歳6カ月から6歳までの児童で、病気の回復期にあり、安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難である児童、かつ、市が指定する医療機関の医師が、事業の利用を適当であると認めた児童とするものでございます。 第5条は、利用の許可に関する規定でございます。 第6条は、利用の不許可に関する規定でございます。 第7条は、利用者の義務に関する規定でございます。 第8条は、利用の許可の取り消し及び中止命令に関する規定でございます。 第9条は、利用料に関する規定で、児童1人につき1日当たり2,000円とするものでございます。 第10条は、利用料の減免に関する規定でございます。 第11条は、損害賠償に関する規定でございます。 第12条は、委任に関する規定でございます。 次に附則でございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第100号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(富田成) 続きまして、議案第101号 田原市田原リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、田原リサイクルセンター令和元年度をもってPFI事業を終了するに当たり、田原市がグリーンサイトジャパン株式会社から施設を譲り受け、引き続き一般廃棄物を処理するため、地方自治法第244条の2の規定に基づき、設置及び管理に関する条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、1ページお進みください。 第1条は、趣旨規定でございます。 第2条は、設置に関する規定でございまして、田原リサイクルセンターを田原市緑が浜二号2番地91に設置するものでございます。 第3条は、田原リサイクルセンターで行う事業を定める規定でございます。 第4条は、委任に関する規定でございます。 附則につきましては、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第101号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 総務部長。 ◎総務部長鈴木嘉弘) 続きまして、議案第102号 田原市部等設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、令和2年度から下水道事業について地方公営企業法の規定を全部適用することに伴う規定の整備及び令和2年4月1日付の機構改革を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページをごらんください。 第1条は、「建設部」と「都市整備部」を統合し、新たに「都市建設部」とし、「水道部」については、名称を「上下水道部」とするものです。 第2条は、「都市建設部」の事務分掌について、「建設部」の事務分掌に「都市整備部」の事務分掌を加えたものとし、「上下水道部」の事務分掌については、下水道及び農業集落排水事業に関することが公営企業としての下水道事業の所掌とされるため、「し尿処理に関すること」のみとするものです。 附則でございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第102号の説明とさせていただきます。 次に、議案第103号 田原市職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、令和2年度から下水道事業について地方公営企業法の規定を全部適用することに伴う規定の整備及び職員定数全体の見直しを行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表をごらんください。 第1条は、「水道事業」に「下水道事業」を加えて「上下水道事業」と称する改正及び字句の修正等を行うものです。 第2条は、職員の定数を見直し、現状における適正な定数に改めるもので、それぞれの事務部局等について、田原市職員定員適正化計画目標職員数に対し、1割分の幅を加えた数を基本とした職員数を定数とするものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第103号の説明とさせていただきます。 次に、議案第104号 田原市一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、人事院勧告を受け、国の「一般職任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の一部が改正されたことから、法律の改正に準じて本条例の改正をするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表の1ページをごらんください。 初めに、第1条による改正でございますが、第7条は、特定任期付職員の給料表を、国に準じて改正するものでございます。 第9条は、期末手当の12月の支給割合を「100分の167.5」から「100分の172.5」とするものでございます。 次に、第2条による改正でございますが、2ページをごらんください。 第9条は、期末手当支給割合を6月及び12月に均等に配分するため、支給割合をともに「100分の170」とするものでございます。なお、年間の支給割合に変更はございません。 附則でございますが、附則第1項は、施行期日に関する規定でございまして、施行期日を公布の日からとするものでございます。なお、第2条の規定による改正につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。 附則第2項につきましては、第1条の規定による改正後の規定の適用日を、平成31年4月1日からとするものでございます。 附則第3項につきましては、第1条の規定による改正前の規定による給与の内払に関する規定でございます。 以上で、議案第104号の説明とさせていただきます。 次に、議案第105号 田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、多様な職員派遣に対応することを目的とし、職員の派遣に関する規定について所要の改正を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表をごらんください。 第2条は、職員の派遣先の団体の要件について、「市が出資し、かつ、市内に主たる事務所を有するもの」及び「前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部の事務が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもの」と規定し、個別の団体については、規則で定めることとするものです。 附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第105号の説明とさせていただきます。 次に、議案第106号、田原市議会の議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、議案第107号 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について並びに議案第108号 田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び改正の内容が同様でありますので、一括して御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、国において「特別職の職員の給与に関する法律」の一部が改正され、特別職の国家公務員の期末手当が改正されたことに伴い、これに準じて議会議員並びに市長、副市長及び教育長期末手当支給割合の改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、各議案の新旧対照表をごらんください。 それぞれの改正条例における第1条による改正につきましては、期末手当の12月の支給割合を「100分の167.5」から「100分の172.5」に改めるものでございます。 同じく、第2条による改正につきましては、期末手当支給割合を6月及び12月に均等に配分するため、支給割合をともに「100分の170」とするものでございます。なお、年間の支給割合に変更はございません。 附則でございますが、それぞれの改正条例につきまして、施行期日を公布の日とし、第2条の規定は、令和2年4月1日とするものでございます。 なお、第1条の規定による改正後の規定については、適用日を令和元年12月1日からとするものでございます。 附則第3項につきましては、第1条の規定による改正前の規定による額の内払に関する規定でございます。 以上で、議案第106号、議案第107号及び議案第108号の説明とさせていただきます。 次に、議案第109号 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、人事院勧告を受け、国において、「一般職の職員の給与に関する法律」の一部が改正され、国家公務員の給与改定がなされたことに準じて、職員の給料、手当等の改正を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、10ページお進みいただき、新旧対照表の1ページをごらんください。 初めに、第1条による改正でございますが、第19条は、勤勉手当の総額制限にかかる支給割合を、国に準じて改正するものでございます。 また、別表第1につきましては、行政職給料表を国に準じて改正するものでございます。 次に、第2条による改正でございますが、2ページをごらんください。 第13条は、住居手当の支給対象となる家賃額の下限及び住居手当の上限を、国に準じて引き上げるものでございます。 第19条につきましては、勤勉手当の総額制限にかかる支給割合を、6月及び12月に均等に配分するものでございまして、年間の支給割合に変更はございません。 附則でございますが、附則第1条第1項は、施行期日に関する規定でございまして、施行期日を公布の日から施行するものでございます。 なお、第2条の規定による改正につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。 附則第1条第2項は、第1条の規定による改正後の規定の適用日を平成31年4月1日からとするものでございます。 附則第2条は、第1条の規定による改正前の規定による給与の内払に関する規定でございます。 附則第3条は、住居手当に関する経過措置規定でございます。 附則第4条は、委任規定でございます。 以上で、議案第109号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎健康福祉部長福祉事務所長増田直道) 続きまして、議案第110号 田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、保育園の民営化により新たに民間事業者の運営により童浦こども園が開設されることに伴い北部保育園を廃止するため、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表をごらんください。 別表の改正でございますが、別表中「北部保育園」の項を削るものでございます。 次に附則でございますが、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第110号の説明とさせていただきます。 ○議長(大竹正章) 水道部長。 ◎水道部長本多剛晴) 続きまして、議案第111号 田原市下水道条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、公共下水道事業農業集落排水事業及び汚水処理施設事業の下水道事業について、令和2年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用すること及び排水設備工事責任技術者の登録方法の変更に伴う条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、6ページお進みいただきまして、新旧対照表をごらんください。 初めに、下水道事業への地方公営企業法の全部適用に関する改正について御説明いたします。 第2条でございますが、「市長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改め、「規則」を「上下水道事業管理規程」に改めるものです。 第3条、公共下水道の設置については、「田原市水道事業及び下水道事業設置等に関する条例」において規定することから、削除とするものです。 第3条の2以降の共通する内容として、「市長」の表記を「管理者」に、「規則の定める」、「規則で定める」を「管理者の定める」、「管理者が定める」または「上下水道事業管理規程で定める」に改めるものでございます。 次に、排水設備工事責任技術者の登録方法の変更に伴う改正について、主な内容を御説明いたします。 3ページ、第9条でございます。排水設備等の工事に関し、排水設備工事責任技術者等を規定する条項を引用した表記に改めるものです。 5ページ、第9条の8は、排水設備工事責任技術者の登録について、管理者が上下水道事業管理規程で定める機関が行うと規定するものでございます。排水設備工事責任技術者については、現在、試験及び更新講習を愛知県下水道協会が実施し、登録及び責任技術者証の交付を田原市が行っていますが、令和2年4月1日から登録及び責任技術者証の交付を愛知県下水道協会が統一して行うように変更されることから、責任技術者に関する第9条の9から第9条の11までを削除し、第9条の12については、第2項のみを残して第9条の9と改めるものでございます。 なお、13ページの附則につきましては、施行期日を令和2年4月1日とし、施行期日前の責任技術者等に関する経過措置を定めるものでございます。 以上で、議案第111号の説明とさせていただきます。 次に、議案第112号 田原市水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、公共下水道事業農業集落排水事業、汚水処理施設事業の下水道事業について、令和2年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用するため、本条例の一部改正を行い、関係条例について所要の改正及び廃止を行うものです。 それでは、内容について御説明申し上げますので、10ページお進みいただき、新旧対照表をごらんください。 主な内容といたしまして、題名を「田原市水道事業及び下水道事業設置等に関する条例」に改正し、第1条第2項において、下水道事業の設置を追加するものでございます。 第1条の2は、下水道事業に「地方公営企業法」の規定の全部を適用することを規定するものでございます。 第2条第2項から第4項については、各事業の経営の規模を規定するものでございます。 第3条は、組織に関する規定で、水道事業と同じく下水道事業についても管理者を置かないものとし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長の事務を処理させるため、上下水道部を置くことを規定するものでございます。 第4条から第8条及び附則第3項については、事業名を「水道事業」から「上下水道事業」に改め、字句の整理を行うものでございます。 第7条は、議会の議決を要する損害賠償の額の決定に係る金額について、市長の専決事項の基準と合わせるものでございます。 5ページへお進みください。附則でございますが、第1条で、施行日を令和2年4月1日とし、6ページへお進みいただきまして、第10条で、二つの特別会計設置に関する条例を廃止するものでございます。 7ページ以降は、附則による関係条例についての改正でございます。 附則第2条、附則第3条は、田原市情報公開条例及び田原市個人情報保護条例に関するもので、実施機関に下水道事業を追加するものでございます。 附則第4条は、田原市下水道事業受益者負担に関する条例に関するもので、「市長」の表記を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」または「管理者」と改めるものでございます。 附則第5条は、田原市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例に関するもので、設置については、「田原市水道事業及び下水道事業設置等に関する条例」において事業を規定することから、本条例から設置に関する条項を削除するもののほか、所要の改正を行うものでございます。 附則第6条は、田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例に関するもので、田原市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴い、引用する条例の名称及び表について改め、「市長」を「管理者」に改めることが主な内容です。 附則第7条は、田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例に関するもので、附則第5条と同様に設置については「田原市水道事業及び下水道事業設置等に関する条例」において事業を規定することから、本条例からは設置に関する条項を削除するもののほか、所要の改正を行うものでございます。 附則第8条は、田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例に関するもので、田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴い、引用する条例の題名について改め、「市長」を「管理者」に改めるものです。 附則第9条は、田原市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例に関するもので、「水道事業の管理者の権限を行う長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改めるものでございます。 以上で、議案第112号の説明とさせていただきます。 次に、議案第113号 田原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の規定を整備するため、及び下水道事業について令和2年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用するため、本条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただきまして、新旧対照表をごらんください。 初めに、第2条につきましては、田原市水道事業設置等に関する条例の一部改正に伴い、条例の名称及び引用する条項について改めるものでございます。 第3条につきましては、「水道事業の管理者の権限を行う長」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改めるものでございます。 第29条につきましては、第2号は、規定中の引用を法律の引用に改めるもの及び第3号として、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を1件につき7,000円とする規定を加えるものでございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第113号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 企画部長。 ◎企画部長石川恵史) 続きまして、議案第114号 新市建設計画の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」の一部改正により、合併特例債を起こすことができる期間が5年間延長されたことを受けまして、「市町村の合併の特例に関する法律」附則第2条第2項の規定により、なおその効力を有するとされている新市建設計画の計画期間等を変更するため、同法第5条第7項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 変更内容でございますが、平成16年12月に策定し、平成26年12月に変更を行いました新市建設計画について、計画期間を5年間延長するとともに、附随した財政計画を見直すものでございます。この延長により、通常の地方債より条件的に有利な合併特例債を令和7年度まで、引き続き有効に活用できる環境を整えるものでございます。 以上で、議案第114号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(富田成) 続きまして、議案第115号 田原斎場新築工事請負契約の変更についてを御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和元年第2回定例会において議決をいただいた「田原斎場新築工事請負契約」につきまして、令和元年10月1日からの消費税法改正に伴う消費税率及び地方税法改正に伴う地方消費税率の変更により変更契約が必要となりましたので、田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的、2の契約の方法、4の契約の相手方については変更ございません。 3の契約金額は、変更前の金額11億7,180万円に2,170万円を追加し、変更後の金額を11億9,350万円とするものでございます。 以上で、議案第115号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 産業振興部長。 ◎産業振興部長(大羽耕一) 続きまして、議案第116号 温泉掘削工事請負契約について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、温泉掘削工事について一般競争入札の結果、契約業者が決定しましたので、工事請負契約の締結に当たり、田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的は、温泉掘削工事でございます。 2の契約の方法は、一般競争入札でございます。 3の契約金額は、金1億5,290万円でございます。 4の契約の相手方は、石川県金沢市東蚊爪町一丁目19番地4、株式会社エオネックス、代表取締役 北田展之でございます。 なお、工期は、契約日の翌日から、令和3年2月26日まででございます。 以上で、議案第116号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 都市整備部長。 ◎都市整備部長鈴木隆広) 続きまして、議案第117号 財産の無償譲渡について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、大規模宅地開発事業において整備しました集会所の用地及び建物を、地方自治法第260条の2の認可を受けた地縁団体に無償譲渡し、地域コミュニティ活動の活性化を図るため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、内容について御説明いたします。 1の名称は、グリーンタウン大久保集会所でございます。 2の所在地は、田原市大久保町仲原202番86外2筆でございます。 3の地積及び床面積は、土地の地積が349.98平方メートル、建物の床面積が127.20平方メートルでございます。 4の無償譲渡の相手先は、愛知県田原市大久保町北浅場13番地2、大久保区自治会、代表者 中泉芳晴でございます。 以上で、議案第117号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 教育部長。 ◎教育部長宮川裕之) 続きまして、議案第118号 伊良湖岬小学校新築工事請負契約の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和元年第3回定例会において議決いただいた「伊良湖岬小学校新築工事請負契約」につきまして、消費税法改正に伴う消費税率及び地方税法改正に伴う地方消費税率の変更により変更契約が必要となりましたので、田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的、2の契約の方法、4の契約の相手方については変更ございません。 3の契約金額は、変更前の金額10億2,600万円に1,900万円を追加し、変更後の金額を10億4,500万円とするものでございます。 以上で、議案第118号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 消防長。 ◎消防長山田憲男) 続きまして、議案第119号 災害対応特殊救急自動車(高規格救急自動車購入契約の変更について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、令和元年第2回定例会において議決をいただいた「災害対応特殊救急自動車(高規格救急自動車購入契約」につきまして、令和元年10月1日からの消費税法改正に伴う消費税率及び地方税法改正に伴う地方消費税率の変更により変更契約が必要となりましたので、田原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 1の契約の目的、2の契約の方法、4の契約の相手方については変更ございません。 3の契約金額は、変更前の2,052万円に38万円を追加し、変更後の金額を2,090万円とするものでございます。 以上で、議案第119号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 総務部長。 ◎総務部長鈴木嘉弘) 続きまして、議案第120号 令和元年度田原一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、豚コレラ防疫対策のための有害鳥獣駆除に係る報償費等のほか、各種福祉医療制度や障害福祉サービスの実績増に伴う扶助費、公共施設や道路、河川の適切な管理に要する経費などをお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ4億6,440万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を304億7,201万1,000円とするものでございます。 第2条の繰越明許費の補正、第3条の債務負担行為の補正、第4条の地方債の補正につきましては、第2表から第4表で御説明いたします。 5ページお進みいただきまして、第2表、繰越明許費補正をごらんください。 今回の繰越明許費は、いずれの事業も年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すもので、その中には、公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保を図るため、国の指針に基づき、公共工事の発注・施工時期の平準化に取り組むものも含まれております。 初めに、3款民生費、2項児童福祉費の児童館運営事業でございますが、これは、施設の老朽化により雨漏りが激しい田原児童センターの屋根改修及び空調機器取替工事でございます。 7款商工費、1項商工費の観光情報サービスセンター運営事業は、道の駅田原めっくんはうすの空調機器が一部故障しているための機器取替工事、蔵王山展望台運営事業は、水漏れ等が確認された中間受水槽の取替工事でございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費の道路維持事業(渥美支所)は、市道小森下北郷線の道路維持補修工事で、次の、幹線道路整備事業は、市道東ケ谷豊島線の道路改良工事でございます。 3項河川費の河川改良事業は、排水能力が不足する前田川の河川改良工事で、水路改良事業は、加治中恩中水路を初めとする3カ所の水路の改良工事でございます。 5項都市計画費の赤羽根地区土地区画整理事業は、事業の進捗を図るための水路築造工事、調整池整備工事を行うものでございます。 6項住宅費の市営住宅管理事業は、市営高木住宅の取壊工事でございます。 続いて、1ページお進みいただき、第3表、債務負担行為補正をごらんください。 まず、追加項目の居住環境整備推進事業でございますが、これは、サーフタウン構想における住宅開発の事業化を検討調査するための委託業務で、検討・調査に6カ月を要するために債務負担をお願いするものでございます。 次の、小学校管理運営事業(スクールバス運行事業)につきましては、今年度末に契約期間が終了する伊良湖岬小学校のスクールバスについて、来年度当初からの継続運行のため、債務負担をお願いするものでございます。債務負担の変更では、赤羽根環境センター運営事業(剪定枝木類処理場運営)につきましては、枝木類の搬入量の増加が見込まれるため、債務負担の限度額の増加をお願いするものでございます。 1ページお進みいただき、第4表、地方債補正をごらんください。 赤羽根地区土地区画整理事業につきましては、繰越明許費で御説明させていただきました、事業の進捗を図るための工事に係る地方債の追加でございます。 次に、補正予算の項目ごとの事業内容等について、歳出の事項別明細書で御説明いたしますので、9ページ進み、8ページ、9ページをごらんください。 初めに、1款議会費から始まる歳出の各科目における職員人件費でございますが、これは、職員の人事異動等により予算額に過不足が生じる科目について増減を行うもので、職員人件費の総額として増減はございません。なお、国に準じた給与改定分についても、今回の増減の中で対応しております。 以下、職員人件費の説明は省略させていただきます。 2款総務費、1項1目一般管理費の、その他行政事務でございますが、これは、海上を漂流し、回収された船舶について、水難救護法で定められる告示期間の6カ月を経過した後に処分する経費をお願いするものでございます。 6目会計管理費の会計事務は、令和3年度に導入するシステムの構築作業の一部を、今回お願いするものでございます。 10ページ、11ページの3款民生費、1項2目障害者福祉費の障害福祉サービス事業は、障害福祉各種サービスの利用増加に伴う扶助費でございます。 12ページ、13ページの3目福祉医療費の障害者医療給付事業、その下の母子家庭等医療給付事業、精神障害者医療給付事業、子ども医療給付事業は、それぞれの医療費の実績増に伴う扶助費でございます。 その下の6目老人医療費の後期高齢者福祉医療費給付事業も、医療費の実績増に伴う扶助費でございます。 次の、2項2目児童福祉施設費の児童館運営事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した田原児童センターの屋根改修及び空調機器取替工事のための経費でございます。 次の、3項1目生活保護費の生活保護費支給事業は、生活保護の医療扶助の実績増に伴う扶助費でございます。 14ページ、15ページの4款衛生費、2項2目ごみ処理費のごみ減量・資源化推進事業は、指定ごみ袋の利用が当初の見込みより上回るため、指定ごみ袋の作成等に係る経費の増額でございます。 その下のごみ収集事業は、小型家電の売却金額の下落と、処理に係る経費の高騰によるごみ処理委託料の増額でございます。 その下の赤羽根環境センター運営事業は、剪定枝木の搬入量増加に伴う処理経費の増額でございます。 6款農林水産業費、1項3目農業振興費の環境保全型農業支援事業は、豚コレラ防疫対策のための野生イノシシ等有害鳥獣駆除に係る報償費等の経費でございます。 5目農地費の排水機場等維持事業は、汐川第一排水機場の除塵機の不具合箇所の改修に係る経費でございます。 16ページ、17ページの7目農業集落排水事業費の農業集落排水事業特別会計繰出事務は、処理場及びポンプ場の電気料増額に伴う繰出金の増額でございます。 7款商工費、1項2目商工振興費のセントファーレ管理運営事業は、セントファーレの外壁改修に係る工事費増額分に対する市負担分の増額でございます。 その下の観光情報サービスセンター運営事業及び3目観光総務費の蔵王山展望台運営事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した、道の駅田原めっくんはうすの空調機器改修及び蔵王山展望台の中間受水槽取替に必要な経費でございます。 18ページ、19ページの8款土木費、2項2目道路橋りょう維持費の道路維持事業(渥美支所)は、先ほど繰越明許費のところで御説明した、市道小森下北郷線の道路維持補修工事に要する経費でございます。 3目道路新設改良費の幹線道路整備事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した市道東ケ谷豊島線の道路改良工事に要する経費で、その下の交通安全施設整備事業は、市道宇沢中恩中線及び市道下り瀬古鳥居線の2路線に歩行者安全対策としてカラー舗装を行うものでございます。 3項河川費の各項目につきましては、いずれも繰越明許費のところで説明したとおり、河川、水路の工事等に要する経費でございます。 5項1目都市計画総務費の街並景観保全事業は、令和2年度の日本風景街道大学開催地が本市に決定されたことを受け、渥美半島菜の花浪漫街道のPR看板を取りつけるための経費でございます。 4目区画整理事業費の赤羽根地区土地区画整理事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した水路築造、調整池整備の工事費でございます。 20ページ、21ページの6項1目住宅管理費の市営住宅管理事業は、先ほど繰越明許費のところで御説明した市営高木住宅の取り壊しに係る経費でございます。 9款消防費、1項3目消防施設費の本署整備事業は、消防用ホース管理に使用するホースリフターが故障しており、その改修に係る経費でございます。 10款教育費、3項1目学校管理費の中学校管理運営事業は、田原中学校及び赤羽根中学校の防球ネットが劣化し、部活動などにおいてボールの飛び出しが多数発生しているため、更新する経費でございます。 その下の田原中学校管理運営事業は、田原体操クラブからいただいた寄附金で、学校用備品等の購入を行うものでございます。 22ページ、23ページの4項3目市民館費の市民館運営事業は、定期点検で危険性を指摘された田原中部市民館のエレベーター修繕の経費でございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、ページを戻って、4ページ、5ページをごらんください。 初めに、14款使用料及び手数料、2項3目衛生手数料のごみ処理手数料につきましては、歳出の中で御説明させていただいた、ごみ減量・資源化推進事業の指定ごみ袋の利用が当初の見込みを上回ることによる処理手数料でございます。 15款及び16款の国・県支出金につきましては、その全てが事業費の増額に伴う増額でございまして、説明については省略させていただきます。 6ページ、7ページの18款寄附金につきましては、歳出の中で御説明させていただいた寄附金について、歳入予算として計上させていただくものでございます。 20款繰越金につきましては、平成30年度からの繰越金を計上するものでございます。 22款市債につきましては、歳出の中で御説明させていただいた、赤羽根地区土地区画整理事業の事業進捗を図るための工事費の財源として借り入れるものでございます。 以上で、議案第120号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(富田成) 続きまして、議案第121号 令和元年度田原国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、療養給付費等の実績見込みにより増額をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ2億2,457万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を79億5,737万8,000円とするものでございます。 9ページお進みいただき、歳入歳出補正予算事項別明細書の6ページ、7ページをごらんください。 3の歳出から御説明いたします。2款1項1目一般被保険者療養給付費につきまして、療養給付費の実績見込みにより1億8,891万3,000円を増額するものでございます。 同じく2款2項1目一般被保険者高額療養費につきまして、療養費の実績見込みにより3,565万9,000円を増額するものでございます。 続きまして、歳入について御説明いたしますので、ページを戻って、4ページ、5ページをごらんください。 3款1項1目保険給付費等交付金について、療養給付費等の実績見込みにより増額するものでございます。 以上、議案第121号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 水道部長。 ◎水道部長本多剛晴) 続きまして、議案第122号について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、農業集落排水の処理場や中継ポンプに係る電気料について、使用量及び単価の増加に伴う増額補正をお願いするものでございます。 内容でございますが、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、既定予算に歳入歳出それぞれ1,500万円を追加し、予算の総額を7億5,170万7,000円とするものでございます。 次に9ページお進みいただき(歳入歳出補正予算)事項別明細書の6ページ、7ページをごらんください。3の歳出から御説明申し上げます。 1款1項1目管理費 農業集落排水施設維持管理事業でございます。内容につきましては、農業集落排水処理場や中継ポンプに係る電気料について、使用量及び単価が増加し不足が見込まれることから増額補正をお願いするものでございます。 続きまして、歳入について御説明いたしますので、ページをお戻りいただきまして、4ページ、5ページをごらんください。 2の歳入を御説明申し上げます。5款1項1目一般会計繰入金及び6款1項1目繰越金、前年度繰越金を増額するものでございます。 以上で、議案第122号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(富田成) 続きまして、議案第123号 田原市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る措置を見直すこととされたことに伴い、総務省が定める印鑑登録証明事務処理要領が改正されましたので、要領の一部改正に準じて本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただき、新旧対照表をごらんください。 第2条につきまして、印鑑の登録を受けることができない者として、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるものでございます。 なお、附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で、議案第123号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大竹正章) 以上で、日程第7から日程第30までの24件の説明が終わりました。----------------------------------- ○議長(大竹正章) 次に、日程第31 田原斎場電気設備工事請負契約の変更について(報告第14号)から日程第34 損害賠償の額の決定及び和解について(報告第17号)までの4件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の報告を求めます。 市民環境部長。 ◎市民環境部長(富田成) ただいま議題となりました報告第14号 田原斎場電気設備工事請負契約の変更について、報告第15号 田原斎場火葬炉設備工事請負契約の変更について及び報告第16号 田原斎場機械設備工事請負契約の変更についてにつきましては、変更理由が同様でありますので、一括して御報告申し上げます。 報告第14号から報告第16号までの3件は、令和元年第2回定例会において議決をいただいた工事請負契約につきまして、消費税法改正に伴う消費税率及び地方税法改正に伴う地方消費税率の変更により、契約金額に含まれる消費税額及び地方消費税額が増額となったことにより、内容に変更が生じたため、専決処分したことについて御報告するものでございます。 まず、報告第14号 田原斎場電気設備工事請負契約の変更について内容を御説明いたしますので、2ページお進みいただき、専決処分内容の表をごらんください。 専決処分年月日は令和元年10月1日でございます。 契約の相手方は、田原市田原町東馬洗36番地3、株式会社サイテックス、代表取締役 齋藤 昇でございます。 次に、契約金額につきましては、変更前契約金額2億7,540万円に510万円を追加し、変更後契約金額を2億8,050万円とするものでございます。 変更契約締結日は、令和元年10月1日でございます。 以上で、報告第14号の説明とさせていただきます。 次に、報告第15号 田原斎場火葬炉設備工事請負契約の変更についてを御報告申し上げます。 内容について御説明いたしますので、2ページお進みいただき、専決処分内容の表をごらんください。 まず、専決処分年月日は令和元年10月1日でございます。 契約の相手方は、富山県富山市奥田新町12番3号、株式会社宮本工業所、代表取締役 宮本芳樹でございます。 次に、契約金額につきましては、変更前契約金額3億7,800万円に700万円を追加し、変更後契約金額を3億8,500万円とするものでございます。 変更契約締結日は令和元年10月1日でございます。 以上で、報告第15号の説明とさせていただきます。 次に、報告第16号 田原斎場機械設備工事請負契約の変更についてを御報告申し上げます。 内容について御説明いたしますので、2ページお進みいただき、専決処分内容の表をごらんください。 まず、専決処分年月日は令和元年10月1日でございます。 契約の相手方は、田原市大久保町黒河22番地231、株式会社天野ポンプ、代表取締役 天野英一郎でございます。 次に、契約金額につきましては、変更前契約金額2億5,920万円に480万円を追加し、変更後契約金額を2億6,400万円とするものでございます。 変更契約締結日は令和元年10月1日でございます。 以上で、報告第16号の説明とさせていただきます。 ○議長(大竹正章) 建設部長。 ◎建設部長河辺功治) 続きまして、報告第17号 損害賠償の額の決定及び和解について御説明申し上げます。 2ページお進みいただき、専決処分内容の表をごらんください。専決処分内容の表の1につきまして、私から御説明申し上げます。 本件は、令和元年8月5日、田原市田原町地内のつばき公園内において、維持管理課嘱託員が草刈り作業中、使用していた草刈機が小石をはね飛ばし、当該公園に隣接する家屋のガラス製ドアを破損させた事故について、相手方に対し、12万7,270円の損害賠償金を支払うことで和解が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、10月9日をもちまして専決処分をしたものでございます。 相手方に対しましては大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、今後は再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第17号専決処分内容の表の1の説明とさせていただきます。 ○議長(大竹正章) 渥美支所長。 ◎渥美支所長永井守彦) 続きまして、専決処分内容の表の2について、私から御説明申し上げます。 表の2は、令和元年8月29日午前9時30分ごろ、田原市中山町地内において、地域課嘱託員が道路の草刈り作業中に小石をはね飛ばし、走行中の相手方車両の左側後部ドアを破損したという事故について、今回、相手方に対し、11万3,184円の損害賠償金を支払うことで和解が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、11月11日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、今後は再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、報告第17号の説明とさせていただきます。 ○議長(大竹正章) 日程第31から日程第34までの4件の説明が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。----------------------------------- ○議長(大竹正章) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大竹正章) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本会議は、12月4日午前10時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。 △午前11時41分散会...