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  1. 豊明市議会 2019-12-01
    令和元年12月定例月議会(第1号) 本文


    取得元: 豊明市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-28
    トップページ 検索結果 ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 令和元年12月定例月議会(第1号) 本文 2019-11-27 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 65 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長三浦桂司議員選択 2 : ◯市長(小浮正典君) 選択 3 : ◯議長三浦桂司議員選択 4 : ◯議会運営委員長近藤郁子議員選択 5 : ◯議長三浦桂司議員選択 6 : ◯議長三浦桂司議員選択 7 : ◯議長三浦桂司議員選択 8 : ◯議長三浦桂司議員選択 9 : ◯市長(小浮正典君) 選択 10 : ◯議長三浦桂司議員選択 11 : ◯17番(月岡修一議員選択 12 : ◯議長三浦桂司議員選択 13 : ◯議長三浦桂司議員選択 14 : ◯議長三浦桂司議員選択 15 : ◯市長(小浮正典君) 選択 16 : ◯議長三浦桂司議員選択 17 : ◯15番(近藤郁子議員選択 18 : ◯議長三浦桂司議員選択 19 : ◯議長三浦桂司議員選択 20 : ◯議長三浦桂司議員選択 21 : ◯健康福祉部長伊藤正弘君) 選択 22 : ◯議長三浦桂司議員選択 23 : ◯健康福祉部長伊藤正弘君) 選択 24 : ◯議長三浦桂司議員選択 25 : ◯健康福祉部長伊藤正弘君) 選択 26 : ◯議長三浦桂司議員選択 27 : ◯行政経営部長(藤井和久君) 選択 28 : ◯議長三浦桂司議員選択 29 : ◯行政経営部長(藤井和久君) 選択 30 : ◯議長三浦桂司議員選択 31 : ◯下水道課長(近藤 潔君) 選択 32 : ◯議長三浦桂司議員選択 33 : ◯下水道課長(近藤 潔君) 選択 34 : ◯議長三浦桂司議員選択 35 : ◯行政経営部長(藤井和久君) 選択 36 : ◯議長三浦桂司議員選択 37 : ◯行政経営部長(藤井和久君) 選択 38 : ◯議長三浦桂司議員選択 39 : ◯健康福祉部長伊藤正弘君) 選択 40 : ◯議長三浦桂司議員選択 41 : ◯経済建設部長(宇佐見恭裕君) 選択 42 : ◯議長三浦桂司議員選択 43 : ◯下水道課長(近藤 潔君) 選択 44 : ◯議長三浦桂司議員選択 45 : ◯財政課長(萩野昭久君) 選択 46 : ◯議長三浦桂司議員選択 47 : ◯保険医療課長(伊藤克代君) 選択 48 : ◯議長三浦桂司議員選択 49 : ◯下水道課長(近藤 潔君) 選択 50 : ◯議長三浦桂司議員選択 51 : ◯下水道課長(近藤 潔君) 選択 52 : ◯議長三浦桂司議員選択 53 : ◯健康長寿課長(小川正寿君) 選択 54 : ◯議長三浦桂司議員選択 55 : ◯議長三浦桂司議員選択 56 : ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 選択 57 : ◯議長三浦桂司議員選択 58 : ◯10番(郷右近 修議員) 選択 59 : ◯議長三浦桂司議員選択 60 : ◯議長三浦桂司議員選択 61 : ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 選択 62 : ◯議長三浦桂司議員選択 63 : ◯議長三浦桂司議員選択 64 : ◯議長三浦桂司議員選択 65 : ◯議長三浦桂司議員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                 午前10時開議 ◯議長三浦桂司議員) 皆さん、おはようございます。  本日、令和元年12月定例月議会が開催されるに当たり、定刻に御参集いただき、まことにありがとうございます。  ただいまの出席議員20名でございます。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年12月定例月議会を開きます。  市長より挨拶をお願いいたします。  小浮市長。 2: ◯市長(小浮正典君) 皆さん、おはようございます。  議員の皆様には大変お忙しい中、御参集いただき、まことにありがとうございます。  令和元年12月定例月議会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  ことしの9月20日を皮切りに、豊明市は「歩行者を 見たらとまろう 横断歩道」をキャッチフレーズに、歩行者を優先した道路利用を促すキャンペーンを愛知警察署や豊明市交通安全推進協議会、さらに、交通安全協力会の皆様と一緒になって進めております。  これは、信号のない横断歩道で渡ろうとしている歩行者を確認すれば、横断歩道の手前で停止、歩行者が渡るか否か不明であれば、いつでもとまれるようなスピードで車を運行するという道路交通法上の自動車運転者側の義務を徹底するものです。  しかし、単にそれだけではなく、歩行者や自転車の側も手を挙げて横断したり、夜間に早目にライトを点灯したり、反射材をかばんにつけて歩いたりするなどの努力を促し、交通死亡事故ゼロを目指すものです。  交通事故は、誰かが急いでいたり、不注意だったりすることで起きるものです。誰もが譲り合う気持ちで安全に道路を利用していれば、多くの事故は起こり得ません。一方で、交通死亡事故が発生すると、加害者、被害者とも、本人だけではなく、家族も含めて人生が一変する非常に不幸な事態となります。  キャンペーン期間は2年です。譲り合いの気持ちを豊明市内で広めていきたいと思います。  朝や夕方、交通パトロールや小学生の登下校の見守りをされている議員の方も多くいらっしゃいます。引き続きの御指導と御協力をお願いいたします。  さて、本日、12月定例月議会に上程をさせていただきました案件は、人事案件が2件、条例関係の案件が9件、補正予算の案件が5件、その他の3件の合わせて19議案でございます。  いずれの案件も十分御審議をいただきまして、全ての案件をお認めいただきますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 3: ◯議長三浦桂司議員) 御苦労さまでした。  今定例月議会の議事運営につきましては、あらかじめ議会運営委員会で御協議をいただいておりますので、その結果を委員長より報告願います。  近藤郁子議会運営委員長。
    4: ◯議会運営委員長近藤郁子議員) 皆さん、おはようございます。  議長より御指名がありましたので、議会運営委員会の協議結果について御報告申し上げます。  今12月定例月議会の運営について、去る11月21日及び22日に委員会を開催し、協議をいたしましたが、その結果につきましては既に皆さんに文書でお知らせをしてありますので、主な事項のみ御報告をいたします。  初めに、本12月定例月議会の日程につきましては、お手元に配付されております会議日程表のとおり、本日から12月20日までの24日間とし、一般質問につきましては、17名の議員から通告がありましたので、11月29日、12月2日及び3日の3日間を質問日に充てることとし、11月29日及び12月2日にそれぞれ6名ずつ、3日は5名の一般質問を行うことといたしました。  次に、付議案件の取り扱いにつきましては、議案第79号及び議案第80号につきましては、人事案件でありますので、質疑及び委員会付託を省略して本日即決することとし、議案第81号から議案第97号までの17議案につきましては、所管の各委員会に付託することといたしました。  次に、陳情につきましては、お手元に配付されておりますとおり、陳情第4号は健康福祉委員会に、陳情第5号から陳情第7号までの3件は建設文教委員会に付託し、その他の2件は参考配付といたしました。  さらに、お手元に配付されております請願第4号につきましては本日の日程に組み入れ、趣旨説明の後、健康福祉委員会に付託することといたしました。  また、お手元に配付されております議員派遣の件につきましても、本日の日程に組み入れることといたしました。  なお、議案等の質疑は、同一議員につき同一議題について2回以内としますが、通告した議員の質疑の直後に、その件に関して疑義が解明しない場合には、通告していない同一会派の議員は1回限り質疑を行うことができるとしていますので、議案等質疑の通告取扱要領を遵守していただきますよう願います。  また、通告期限につきましては、議案等質疑の通告が12月5日の午後5時まで、委員会付託をされました議案等に対する討論の通告が12月18日の正午まででありますので、お間違えのないよう御留意を願います。  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 5: ◯議長三浦桂司議員) 御苦労さまでした。  ただいま報告がありましたとおり、今定例月議会の議会期間は、お手元に配付をいたしました会議日程表のとおり、本日から12月20日までの24日間といたします。  これより、本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付をいたしました議事日程表に従い会議を進めます。  議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職員の出席を求めたので、報告をいたします。  日程1、会議録署名議員の指名を行います。  豊明市議会会議規則第88条の規定により、今12月定例月議会の会議録署名議員に、5番 林 ゆきひろ議員と15番 近藤郁子議員を指名いたします。  日程2、議席の一部変更についてを議題といたします。  お諮りいたします。お手元に配付をいたしました議席変更表のとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 6: ◯議長三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付をいたしました議席変更表のとおり、議席の一部を変更することに決しました。  ただいま議席が変更されました議員の方は、直ちに新議席に御着席を願います。                 (新議席に着席) 7: ◯議長三浦桂司議員) 以上で日程2を終わります。  日程3、諸報告に入ります。  初めに、監査の結果については、お手元に配付をいたしましたとおり提出がありましたので報告をいたします。  続いて、今定例月議会の開催通知日までに受理した陳情について報告いたします。  お手元に配付いたしました陳情付託表のとおり、陳情第4号は健康福祉委員会に、陳情第5号から陳情第7号までの3件は建設文教委員会に付託することとし、その他2件については参考配付といたします。  この際、お諮りいたします。ただいま付託いたしました陳情4件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、12月20日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 8: ◯議長三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました陳情4件については、12月20日までを審査期限といたします。  以上で諸報告を終わります。  日程4、議案上程・提案説明・討論・採決に入ります。  議案第79号を議題といたします。  理事者より提案理由の説明を求めます。  小浮市長。 9: ◯市長(小浮正典君) 議案第79号 監査委員の選任についてを御説明いたします。  お手元にありますように、下記の者は、令和元年12月7日に任期満了となりますので、同人の再任をお願い申し上げるものでございます。  記といたしまして、氏名は古橋洋一様、住所、生年月日は記載のとおりでございます。  この案を提出するのは、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからでございます。  古橋さんの略歴につきましては、次のページにありますように、平成2年に税理士の資格を取得され、市内に事務所を開業されました。また、税理士としての御経験を生かし、平成19年の12月から3期12年間、本市の監査委員として精力的に御活躍いただいているところでございます。  幅広い視野を持ち、人格、識見とも高潔な方であり、監査委員として最適任者であると存じます。  議員全員の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由といたします。 10: ◯議長三浦桂司議員) 提案理由の説明は終わりました。  本案は人事案件ですので、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。  討論のある方は挙手を願います。  月岡修一議員。 11: ◯17番(月岡修一議員) 議案第79号 監査委員の選任について、会派清和を代表いたしまして、賛成の立場で討論を申し上げます。  私は過去に2度、監査委員として古橋洋一氏と一緒に仕事をさせていただきました。当初は寡黙な人かなという印象でしたが、ともにする時間が長くなれば長くなるほど、大変、余分なことをおっしゃいませんが、優秀な人なんだなという、そういう思いがだんだんだんだん募ってまいりました。  それで、事実、いろんな監査の事業内容を精査する過程で、やはりプロの監査委員として大変有意義な結論を導くという、そういった議会選出の監査とはまた別の角度から、大変優秀な発言が多かったなと思っております。  そういった意味で、時間の経過とともに2度目の監査委員のときは、全く信頼できる人と一緒に監査委員として仕事をさせていただいたと記憶が残っております。  これからもどうぞ豊明のために健康が続く限り監査委員として、いわば代表監査委員として仕事を続けていただきたいなと思います。  そういった思いから、会派を代表しまして、大賛成という立場で討論をさせていただきました。  終わります。 12: ◯議長三浦桂司議員) ほかにございませんか。                 (進行の声あり) 13: ◯議長三浦桂司議員) これにて討論を終結し、採決に入ります。  議案第79号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 14: ◯議長三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。  続いて、議案第80号を議題といたします。  理事者より提案理由の説明を求めます。  小浮市長。 15: ◯市長(小浮正典君) 議案第80号 人権擁護委員候補者の推薦についてを御説明いたします。  お手元にありますように、下記の者は、令和2年3月31日に任期満了となりますので、同人を人権擁護委員の候補者として推薦するものでございます。  記といたしまして、氏名は五味一子様、住所、生年月日は記載のとおりでございます。  この案を提出するのは、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求める必要があるからでございます。  五味さんの略歴につきましては、次のページにありますように、昭和45年から平成21年まで40年にわたり保育士として勤務され、その後、とよあけファミリー・サポート・センター指導員や家庭相談員として、子育て支援に御尽力いただきました。平成29年の4月から人権擁護委員として精力的に人権活動に取り組んでいただき、高潔な人格と実直な性格で多くの方々より親しまれ、信頼されているところでございます。  人権擁護委員としてますますの御活躍をいただけるものと確信し、推薦するものでございます。  なお、任期は、令和2年4月1日から3年間です。  以上、議員各位の賛同をお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。 16: ◯議長三浦桂司議員) 提案理由の説明は終わりました。  本案も人事案件ですので、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。  討論のある方は挙手を願います。  近藤郁子議員。 17: ◯15番(近藤郁子議員) 議案第80号 人権擁護委員候補者の推薦について、会派清和を代表して、賛成の立場で討論をいたします。  市長から御紹介がありましたとおり、五味さんは経歴をごらんいただくように、豊明市の職員を経て、県の公職も務められていらっしゃいます。  今回の人権擁護委員として、間もなく1期と3年を終えられようとしております。  この3年間、市の困り事や人権に関する相談員として、毎月2回、直接市民に対応をいただいてまいりました。その相談の数は、委員の皆さんの啓発活動のおかげもあって、多くないことと聞いております。今後もその1期3年の経験を生かされ、御尽力をいただけるものと確信をしております。  議員各位の御賛同をお願いし、賛成の討論とさせていただきます。 18: ◯議長三浦桂司議員) ほかにございませんか。                 (進行の声あり) 19: ◯議長三浦桂司議員) これにて討論を終結し、採決に入ります。  議案第80号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 20: ◯議長三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。  以上で日程4を終わります。  日程5、議案上程・提案説明に入ります。  議案第81号から議案第97号までの17議案を議題といたします。  初めに、議案第81号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  伊藤健康福祉部長。 21: ◯健康福祉部長伊藤正弘君) それでは、議案第81号 豊明市中央児童館及び豊明市北部児童館の指定管理者の指定について説明をいたします。  地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求めるものでございます。  記といたしまして、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、豊明市中央児童館及び豊明市北部児童館でございます。  指定管理者となる団体は、所在地、名古屋市東区葵三丁目15番31号、団体名、株式会社日本保育サービス、代表者の氏名は、代表取締役、古川浩一郎です。  指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。  この案を提出いたしますのは、豊明市中央児童館及び豊明市北部児童館を管理する指定管理者を指定するために必要があるからでございます。  以上で説明を終わります。 22: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第82号について、理事者より提案理由の説明を求めます。
     伊藤健康福祉部長。 23: ◯健康福祉部長伊藤正弘君) それでは、議案第82号 豊明市二村児童館及び豊明市大宮児童館の指定管理者の指定について説明をいたします。  地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求めるものでございます。  記といたしまして、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、豊明市二村児童館及び豊明市大宮児童館でございます。  指定管理者となる団体は、所在地、大阪市北区堂島一丁目5番17号堂島グランドビル8階、団体名、セリオ・ALSOKビルサービス共同事業体、代表者の氏名は、株式会社セリオ代表取締役、若濱 久でございます。  指定の期間は、豊明市二村児童館は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間、豊明市大宮児童館は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。  この案を提出いたしますのは、豊明市二村児童館及び豊明市大宮児童館を管理する指定管理者を指定するために必要があるからでございます。  以上で説明を終わります。 24: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第83号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  伊藤健康福祉部長。 25: ◯健康福祉部長伊藤正弘君) それでは、議案第83号 豊明市南部児童館、豊明市西部児童館、豊明市ひまわり児童館及び豊明市コスモス児童館の指定管理者の指定について説明をいたします。  地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求めるものでございます。  記といたしまして、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、豊明市南部児童館、豊明市西部児童館、豊明市ひまわり児童館及び豊明市コスモス児童館でございます。  指定管理者となる団体は、所在地、東京都渋谷区広尾五丁目6番6号広尾プラザ5階、団体名、株式会社ポピンズ、代表者の氏名は、代表取締役、轟 麻衣子でございます。  指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。  この案を提出いたしますのは、豊明市南部児童館、豊明市西部児童館、豊明市ひまわり児童館及び豊明市コスモス児童館を管理する指定管理者を指定するために必要があるからでございます。  以上で説明を終わります。 26: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第84号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  藤井行政経営部長。 27: ◯行政経営部長(藤井和久君) それでは、議案第84号 豊明市地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明をします。  この案を提出するのは、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員制度が導入されたこと等に伴い、関係条例において所要の改正をする必要があるからでございます。  内容の説明をしますので、1枚おめくりください。  第1条から第10条まで10の関係条例がありますが、第1条の非常勤一般職の任用、勤務条件に関する条例については廃止します。  第2条から第10条までは、会計年度任用職員制度の導入により引用する条項の削除、または運用に合わせた規定とするため、各条例の一部をそれぞれ改正します。  附則としまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 28: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第85号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  藤井行政経営部長。 29: ◯行政経営部長(藤井和久君) それでは、議案第85号 豊明市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について御説明をします。  この案を提出するのは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定める必要があるからでございます。  それでは、内容の説明をしますので、1枚おめくりください。  第1条では、この条例の趣旨を、第3条では、職員の報酬の基準となる金額を別表に掲げる報酬表に定めています。  第6条、第7条では、月額、日額、時間額の報酬の額、報酬の支給について定めています。  第9条、第10条では、通勤と旅行に係る費用弁償を定め、第11条から第13条では、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務に係る報酬を定めています。  また、第15条には、期末手当に関する規定を定めています。  附則といたしまして、第1条で、この条例は令和2年4月1日から施行することとし、第2条では、地域手当相当額に関する特例を定めております。  以上で説明を終わります。 30: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第86号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  近藤下水道課長。 31: ◯下水道課長(近藤 潔君) それでは、議案第86号 豊明市下水道事業の設置等に関する条例の制定について御説明いたします。  この案を提出するのは、地方公営企業法に規定により、その適用を受ける企業の範囲等を条例において定めるため必要があるからです。  それでは、内容について御説明いたしますので、1枚おめくりください。  第1条では、地方公営企業法が規定する地方公共団体が経営する企業として下水道事業を設置する。  第2条では、法の規定の範囲は一部適用、財務適用とする。  第4条では、予算に定めなければならない重要な資産の取得及び処分は、予定価格が2,000万円以上、土地の面積が5,000平方メートル以上とする。  第5条では、議会の同意を得なければならない職員の賠償責任の免除については、賠償額が10万円以上とする。  第6条では、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領及び市の義務に属する賠償責任保険の額の決定については、金額又は目的物の価格が50万円以上とする。  第7条では、会計事務の処理についての規定で、出納その他の会計事務について、会計管理者が行う事務を定めるものです。  附則としまして、第1条は、この条例は、令和2年4月1日から施行します。  第2条は、豊明市下水道事業特別会計は廃止する。  第3条は、豊明市監査委員に関する条例を一部改正し、第8条中「第241条第5項」の次に「、地方公営企業法第30条第2項」を加えるものです。  以上で説明を終わります。 32: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第87号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  近藤下水道課長。 33: ◯下水道課長(近藤 潔君) それでは、議案第87号 豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例の制定について御説明いたします。  この案を提出するのは、農村集落家庭排水施設事業を廃止し、公共下水道事業に統合することに伴い新たに公共下水道事業の分担金に係る条例を整備する必要があるからです。  それでは、内容について御説明いたしますので、1枚おめくりください。  第1条では条例の趣旨を、第2条では受益者等の定義を定めております。  第3条では分担区の定めを、第4条では分担金の額を、第5条では賦課対象区域の決定及び公告の規定を定めております。  第6条では分担金の賦課及び徴収の規定を定め、第9条、第10条では分担金の徴収猶予、減免の規定を定めております。  附則として、第1条は、この条例は、公布の日から施行すること。ただし、次条及び第3条の規定は、第4条の表の規定する沓掛地区において、公共下水道への供用開始の告示の日から施行すること。  第2条は、豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例は廃止すること。  第3条は経過措置として、前条の規定による廃止前の豊明市農村集落家庭排水施設事業受益者分担に関する条例の規定により分担金の賦課及び徴収する者のうち、附則第1条の本文に規定する施行の日以降に下水道施設の利用を開始するものについては、なお従前の例によるものです。  以上で説明を終わります。 34: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第88号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  藤井行政経営部長。 35: ◯行政経営部長(藤井和久君) それでは、議案第88号 豊明市職員の給与に関する条例の一部改正について御説明をします。  この案を提出するのは、人事院勧告及び地方公務員法の改正に伴い改正する必要があるからでございます。  令和元年の人事院勧告では、給与表を平均0.1%引き上げ、勤勉手当は0.05カ月分の引き上げとなり、さらに、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げ、その原資を用いて上限額を引き上げることとなりました。  また、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、改正するものであります。  内容の説明をしますので、1枚おめくりください。  第1条は、主に勤勉手当の支給割合と給料表の改正です。12月に支給する職員の勤勉手当の支給割合を「100分の92.5」から「100分の97.5」に改正し、さらに、別表として次ページから改正後の給料表を掲載しており、平均として0.1%の引き上げとなっております。  続いて、第2条の説明をします。  表の一番最後のページの次のページをおめくりください。  第2条は、成年被後見人等に係る欠格条項の削除及び字句を改正するものです。  第3条は、住居手当の対象となる家賃の下限額を「1万2,000円」から「1万6,000円」に、上限額を「2万7,000円」から「2万8,000円」に改正するものです。  また、令和2年に支給する期末手当については、6月と12月を同じ支給割合とするよう、「100分の95」に改正するものです。  附則として、第1条で、この条例は、公布の日から施行し、第3条及び附則第3条の規定につきましては令和2年4月1日から施行するものとし、第2項では、第1条の規定による改正後の豊明市職員の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の豊明市職員の給与に関する条例の規定は令和元年12月14日から適用することとしております。  以上で説明を終わります。 36: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第89号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  藤井行政経営部長。 37: ◯行政経営部長(藤井和久君) それでは、議案第89号 豊明市職員の旅費に関する条例の一部改正について御説明をします。  この案を提出しますのは、地方公務員法の改正に伴い改正する必要があるからでございます。  それでは、内容の説明をしますので、1枚おめくりください。  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により地方公務員法が改正され、第16条第1項に欠格条項として定められていた「成年被後見人」・「被保佐人」が削除されたことに伴う改正と、一部文言の改正を行うものでございます。  附則として、この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用するものでございます。  以上で説明を終わります。 38: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第90号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  伊藤健康福祉部長。 39: ◯健康福祉部長伊藤正弘君) それでは、議案第90号 豊明市立保育所設置条例の一部改正についてを御説明いたします。  この案を提出いたしますのは、令和元年度末に豊明市立東部保育園を廃止することに伴い必要であるからでございます。  それでは、1枚おめくりをいただきます。  この条例は、豊明市立の保育所として設置する施設の名称及び所在地を定めるものであります。令和元年度末に市立東部保育園を閉園とすることから、別表に定める10園から東部保育園の項を削除いたします。  なお、この条例は、令和2年4月1日から施行いたします。  以上で説明を終わります。 40: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第91号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  宇佐見経済建設部長。 41: ◯経済建設部長(宇佐見恭裕君) 議案第91号 豊明市道路占用料条例の一部改正について御説明いたします。  この案を提出するのは、占用料の額を変更するため必要があるからでございます。  それでは、内容について御説明しますので、1枚おめくりください。
     今回の改正は、占用料の額を平成31年4月1日に改正されました愛知県道路占用料条例の別表に定める占用料と同額に改めるものです。  ただし、年額の定めのない占用物件は、月額に12を乗じて得た額、年額、月額の定めのない占用物件は、日額に365を乗じて得た額とします。  占用料の額は占用物件ごとに異なりますが、おおむね15%の上昇です。  附則といたしまして、令和2年4月1日から施行します。  以上で説明を終わります。 42: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第92号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  近藤下水道課長。 43: ◯下水道課長(近藤 潔君) それでは、議案第92号 豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例の一部改正について御説明いたします。  この案を提出するのは、公共下水道事業を統合することに伴い区域外流入の分担金に係る条例を整備するため必要があるからです。  それでは、内容について御説明いたしますので、参考資料の新旧対照表をごらんください。  第2条中「第3号)」の次に「及び豊明市公共下水道事業受益者分担に関する条例」を加える。  第3条本文中「土地」を「建築物」に改め、同条ただし書き中「地上権、」及び「地上権又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「土地」を「建築物」に改め、「地上権、」を削り、同条に次の1項を加える。  2、建築物が集合建築物又は共有建築物の場合は、その様態を勘案して市長がそれぞれ受益者を定めることができる。  第4条中「1水道メーター当たり17万6,200円」を「別表に掲げる1水道メーター当たりの分担金の額に、当該受益者が所有する建築物の水道メーター数を乗じて得た額」に改める。  第5条を削る。  第6条第1項中「下水道管理者」を「市長」に、「土地」を「建築物」に、「前2条」を「前条」に改め、同条第2項及び第3項ただし書き中「管理者」を「市長」に改め、同条を第5条とする。  第7条中「管理者」を「市長」に改め、同条を第6条とする。  第8条第1項中「土地」を「建築物」に改め、同条第2項中「管理者」を「市長」に改め、同項各号中「土地」を「建築物」に改め、同条を第7条とする。  第9条第1項及び第4項中「管理者」を「市長」に改め、同条を第8条とする。  第10条を第9条とする。  附則の次に、分担金の額を規定した別表を加える。  附則として、第1条、この条例は、豊明市公共下水道受益者分担に関する条例第4条の表に規定する沓掛地区の公共下水道への供用開始の告示の日から施行する。  第2条は、経過措置として、改正前の豊明市公共下水道事業区域外流入受益者分担に関する条例の規定により分担金の賦課及び徴収する者のうち附則第1条に規定する施行の日以降に下水道施設の利用を開始するものについては、なお従前の例によるものです。  以上で説明を終わります。 44: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第93号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  萩野財政課長。 45: ◯財政課長(萩野昭久君) 議案第93号 令和元年度豊明市一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。  1ページをお開きください。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12億9,653万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ222億2,980万6,000円とするものです。  まずは5ページをお願いします。  上段の第2表、繰越明許費について御説明いたします。  10款 教育費の小学校施設維持管理事業5,097万2,000円と、その下の中学校施設維持管理事業2,098万4,000円は、全小中学校の音楽室等にエアコンを整備する費用になります。  続いて、その下の青少年対策事業324万9,000円は、三崎小学校の放課後子ども教室にエアコンを整備する費用です。いずれの事業も来年夏に間に合うよう予定をしており、工期を確保するため繰越明許をお願いするものでございます。  続いて、下段の第3表、債務負担行為の追加について御説明いたします。いずれも、主に令和2年度に事業を行うために、今年度中に準備を行っていくものになります。  第5次総合計画中間見直し業務委託事業は、平成28年度より始まりました第5次総合計画が令和2年度にちょうど中間年度を迎えます。このため、後期に向けた見直しなどを行うものでございます。今年度中に契約し、準備、着手を行うものです。  続いて、まちづくりアンケート調査業務委託事業でございます。これは、昨年度同様に、総合計画のまちづくり指標を数値管理するために委託業務を行うものでございます。今年度中に契約し、準備、着手を行うものでございます。  続いて、通訳業務事業でございます。これは、外国籍市民に対応するための通訳事業です。タブレット端末を使った自動翻訳や電話での三者間通話による通訳を予定しております。令和2年3月より13カ月での契約をするため債務負担を行うものです。  続いて、児童館に係る指定管理者の指定でございます。これは、新たにコスモス児童館の業務を指定管理に移行することを含めた全児童館の指定管理業務です。二村児童館は、令和2年度と令和3年度の2年間、残りの7児童館は、令和2年度から令和6年度までの5年間業務委託をするため債務負担を行うものです。  続いて、放課後児童健全育成事業業務委託事業でございます。これは、いわゆる児童クラブ業務のうち、児童館で行っている5つの児童クラブと勤労会館で開始予定の吉池児童クラブの業務を令和2年度から令和6年度までの5年間業務委託をするため債務負担を行うものです。  続いて、主な歳出の事業について御説明いたしますので、15ページ、16ページをお開きください。説明欄をもって御説明申し上げます。  下段の2款 総務費、1項11目の都市・国際交流事業の通信運搬費から翻訳用タブレット購入費までの合計34万2,000円でございます。これは、第3表、債務負担行為で説明しました令和2年3月開始予定の通訳業務事業でございます。電話通訳の委託費用やタブレットの購入費用などを計上しております。財源として国庫を21万4,000円予定をしております。  続いて、19ページ、20ページの中段をお願いします。  3款 民生費、2項1目の児童館等管理運営事業、児童館等整備工事費1,371万9,000円でございます。これは、新年度より勤労会館で開始されます吉池児童クラブと、二村児童館から三崎小学校の校舎に移設する三崎児童クラブのクラブ室等の改修費用です。吉池児童クラブについては、勤労会館2階の改修費用や防犯カメラの設置費用、落下防止の安全対策費用などで1,120万6,000円を計上しております。三崎児童クラブについては、2階教室の改修費用などで251万3,000円を計上しております。  続いて、下段の2項2目の保育事業、施設型・地域型保育給付事業整備補助金7,549万6,000円を増額補正するものです。これは、南部地区で不足している3歳未満児の保育に対応するための小規模保育事業所の整備補助です。財源として国庫を4,624万6,000円増額しております。  続いて、27ページ、28ページの中段をお願いします。  10款 教育費、2項1目の小学校施設維持管理事業の事業費合計5,407万5,000円と、29ページ、30ページ上段の3項1目の中学校施設維持管理事業の事業費合計2,098万4,000円でございます。これは、第2表、繰越明許費で説明しました全小中学校の音楽室等にエアコンを整備するための費用が主なものになります。  続いて、31ページ、32ページの中段をお願いします。  12款 公債費、1項1目 公債費元金償還事業、長期債元金852万6,000円でございます。これは、平成30年度の新規発行債を出納整理期間に発行していることから、新規分の元金は当初予算に見込んでおりませんので、その分を計上したものなどになります。  続いて、その下の2目の長期債利子225万4,000円の減額でございます。これは、平成21年度債であります臨時財政対策債の利率が1.3%だったものが0.002%に見直しになったことなどによる減額補正でございます。  続いて、下段の13款 諸支出金、1項1目の財政調整基金積立金は5億5,866万3,000円を増額補正するものです。このたびの積立額をお認めいただきますと、積立後の財政調整基金残高は37億237万3,000円となる見込みでございます。  続きまして、主な歳入を説明いたしますので、7ページ、8ページにお戻りください。  10款 地方交付税、1項1目の普通交付税2億9,505万4,000円でございます。これは、令和元年度の普通交付税額10億1,505万4,000円の決定を受け、この交付決定額と当初予算額との差額を増額補正させていただくものです。  続いて、13ページ、14ページの中段をお願いします。  17款 寄附金、1項1目 教育費寄附金261万円でございます。これは、既に当初予算においてお認めいただいております10款 教育費のプレクラス・プレスクール事業に財源振替にて充当させていただくものです。4年連続で市内企業様よりこの事業に御寄附をいただいており、特定財源化されます。事業への深い御理解を賜り、大変ありがたく感じております。  続いて、その下の19款 繰越金、1項1目の前年度繰越金6億2,420万4,000円は、歳出合計12億9,653万2,000円に充当いたします特定財源等6億7,232万8,000円を除きました、このたびの歳出補正予算の一般財源となるものです。  続いて、その下の21款 市債5,390万円は、歳出10款 教育費で御説明しました小中学校のエアコン設置事業に対しまして、75%の充当率で起債を行います。  なお、地方債につきましては、6ページの第4表、地方債補正、変更にて計上させていただいております。  以上で説明を終わります。 46: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第94号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  伊藤保険医療課長。 47: ◯保険医療課長(伊藤克代君) それでは、議案第94号 令和元年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明を申し上げます。  1ページをごらんください。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ64億2,189万円とするものでございます。  では、歳出から御説明をいたしますので、6ページ、7ページをごらんください。  1款 総務費、2項1目 賦課徴収費で99万円の増額です。これは電算関係委託料で、その内訳として、法改正による外国人被保険者の在留資格管理に係るシステム改修費用61万6,000円と、保険税の仮徴収通知様式変更に係るシステム改修費用37万4,000円でございます。  続きまして、歳入を御説明いたしますので、4ページ、5ページをごらんください。  2款 国庫支出金、1項2目 国民健康保険制度関係業務事業費補助金の61万6,000円の増額は、歳出で御説明いたしました賦課徴収費における電算関係委託料のうち、法改正によるシステム改修費用について国が負担をするものでございます。  その次、5款 繰入金、1項1目 一般会計繰入金37万4,000円の増額は、同じく、歳出の賦課徴収費、電算関係委託料のうち、保険税の通知書様式変更に係るシステム改修費用の相当額を事務費として繰り入れるものでございます。  以上で説明を終わります。 48: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第95号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  近藤下水道課長。 49: ◯下水道課長(近藤 潔君) それでは、議案第95号 令和元年度豊明市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  内容を説明いたしますので、予算書の1ページをごらんください。  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ671万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億6,061万8,000円とするものでございます。  初めに、歳出から御説明いたしますので、6、7ページをお開きください。  1款 総務費、1項1目 一般管理費の11節 需用費、説明欄、印刷製本費14万6,000円の増額は、令和2年度より企業会計となるため、企業会計用の納付書を作成するものでございます。  3款 公共下水道建設事業費、1項1目 建設管理費の建設人件費626万6,000円の増額は、給料、職員手当等及び共済費が不足を生じたため、増額をお願いするものです。  4款 公債費、1項2目 利子の23節 償還金、利子及び割引料は、長期債利子で30万6,000円の増額となっております。これは、平成30年度流域下水道建設負担金等の起債に伴う償還金利子を増額するものです。  次に、歳入の御説明をいたしますので、4ページ、5ページをお願いいたします。  4款 繰入金、1項1目 繰入金でございます。  説明欄をごらんください。  一般会計繰入金657万2,000円の増額は、歳出でも御説明いたしました下水道人件費並びに長期債利子の増額を賄うものです。  5款 繰越金、1項1目 繰越金でございます。  説明欄をごらんください。  前年度繰越金14万6,000円の増額は、歳出でも御説明をいたしました企業会計用納付書の印刷製本費の増額分を賄うものでございます。  以上で説明を終わります。 50: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第96号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  近藤下水道課長。 51: ◯下水道課長(近藤 潔君) それでは、議案第96号 令和元年度豊明市農村集落家庭排水施設特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  内容を御説明いたしますので、予算書の1ページをごらんください。  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,543億7,000円とするものです。  初めに、歳出から御説明いたしますので、6、7ページをお開きください。  3款 公債費、1項2目 利子の23節 償還金、利子及び割引料は、長期債利子で3万7,000円の増額となっております。これは、平成30年度に実施いたしました汚水管更生工事に起債に伴う償還金利子を増額するものでございます。  次に、歳入を御説明いたしますので、4、5ページをお開きください。  4款 繰越金、1項1目 繰越金、1節の3万7,000円の増額は、歳出で御説明いたしました長期債利子の増額分を賄うものでございます。  以上で説明を終わります。 52: ◯議長三浦桂司議員) 続いて、議案第97号について、理事者より提案理由の説明を求めます。  小川健康長寿課長。 53: ◯健康長寿課長(小川正寿君) それでは、議案第97号 令和元年度豊明市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明します。  1ページをごらんください。
     今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,227万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億6,087万7,000円とするものでございます。  それでは、歳出から説明いたしますので、8ページ、9ページをお開きください。  上の表、2款1項1目 居宅介護サービス給付費1億2,000万円の増額は、給付費の伸びに伴い、不足見込み分を増額するものでございます。  続いて、真ん中の表、4項1目 高額介護サービス費1,500万円の増額は、本人負担3割などの給付の伸びに伴い、不足見込みを増額するものでございます。  下の表、5項1目 高額医療合算介護費サービス300万円の増額は、30年度で給付していたものが今年度に時期がずれたため給付費が伸び、不足見込みを増額するものでございます。  1枚おめくりいただき、10ページ、11ページをお開きください。  7款1項2目 償還金3,427万7,000円の増額は、平成30年度の介護保険給付費及び地域支援事業費の確定により、国及び県に返還するものでございます。  続いて、歳入について御説明いたしますので、4ページ、5ページをごらんください。  上の表、3款1項 国庫負担金2,760万円、真ん中の表、4款1項 支払基金交付金3,726万円、下の表、5款1項 県支出金1,725万円。1枚めくっていただいて、6ページ、7ページをごらんください。上の表、7款1項 一般会計繰入金1,725万円は、給付費の増額に伴う国、第2号被保険者、県及び市の負担分を増額するものでございます。  次に、下の表、8款1項1目 繰越金7,291万7,000円の増額は、平成30年度の繰越額を計上したものでございます。  以上で説明を終わります。 54: ◯議長三浦桂司議員) 以上で日程5を終わります。  ここで、会議の途中ですが、10分間休憩といたします。                午前10時54分休憩                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                午前11時4分再開 55: ◯議長三浦桂司議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。  日程6、請願第4号を議題といたします。  事務局長をして、請願文書表を朗読させます。  鈴木議会事務局長。 56: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 令和元年12月定例月議会請願文書表。  令和元年11月27日  受理番号   4  受理年月日  令和元年11月15日  件   名  介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願  請 願 者  名古屋市熱田区沢下町9─7 労働会館東館3階301号          愛知自治体キャラバン実行委員会             代表者 森谷 光夫  請願項目    ひきつづき住民の命とくらしを守るため、以下の要望事項について、         実現いただきますよう要請します。                              (以下、請願事項 略)  紹介議員   郷右近 修議員  以上でございます。 57: ◯議長三浦桂司議員) 請願第4号の請願の趣旨を、紹介議員の郷右近 修議員より、登壇にて説明願います。 58: ◯10番(郷右近 修議員) それでは、請願4号、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願について、その趣旨を、その内容、請願書の内容を読み上げることで、御説明にかえさせていただこうと思います。  介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書。 【趣旨】  日頃のご尽力に敬意を表します。  さて、安倍政権は「人生100年時代」「全ての世代が安心できる社会保障」を打ち出しています。しかし、金融庁の年金をめぐる報告書は、マクロ経済スライドで給付が減らされる仕組みのもとで、足りない老後資金は貯蓄や投資などの自己責任を迫るもので、安心のセーフティネットが壊されている実態を明らかにしました。安倍政権のもとで、賃金も家計消費も大きく落ち込んでいます。この上10月からの消費税の10%への増税は、国民生活と日本経済に大きな打撃を与えることは必至の状況ではないでしょうか。  社会保障給付費はこの間10兆円もの抑制を強いられてきましたが、今年7月の参議院選挙を経て、医療・介護・福祉・年金の全分野・全世代に及ぶ社会保障費削減と患者・利用者の負担増が具体化されようとしています。  医療では「75歳以上の窓口負担の原則2割化」や「かかりつけ医以外への受診時定額負担の導入」などの患者負担増計画が、介護では「要介護1・2の生活援助サービスの保険外し」「ケアプラン作成の有料化」などが、年金でも「支給開始年齢引き上げ」などの制度改定が政府の審議会で検討され、国会へ法案提出されようとしています。  私たちは、今年40年を迎えるキャラバン要請行動の中で、住民のくらしを守り改善する要求を掲げ、市町村に要請し、多くの要望を実現していただきました。また、地域住民の命とくらしを守る自治体の役割発揮をお願いしながら、地域住民の実情や要望を踏まえ、国の制度政策について改善を求めてまいりました。  ひきつづき住民の命と暮らしを守るため、以下の要望事項について、実現いただきますよう要請します。 【請願事項】 【1】県民の要望である、市町村の福祉施策を充実してください。 1.安心できる介護保障について (1)介護保険料・利用料について  1)介護保険料の減免制度を実施・拡充してください。  2)介護利用料の低所得者への減免制度を実施・拡充してください。 (2)介護保険利用について  1)介護保険利用の相談窓口に専門知識を持った職員を配置し、要介護認定申請の案内を   行ってください。  2)訪問介護「生活支援」の回数制限はしないでください。 (3)基盤整備について  1)特別養護老人ホームや小規模多機能施設等、福祉系サービスを大幅に増やし、待機者   を早期に解消してください。  2)特別養護老人ホームに要介護1・2の方が入所できる「特例入所」について、広報を   積極的に行い、入所希望者に対して適用してください。 (4)総合事業について  1)総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてくださ   い。サービス利用者の「状態像」を一方的に押しつけることや、期間を区切った「卒   業」はしないでください。  2)自治体の一般財源を投入して、サービスの提供に必要な総合事業費の確保に努めてく   ださい。 (5)高齢者福祉施策の充実について  1)サロン、認知症カフェなど高齢者のたまり場事業への助成を実施・拡充してくださ   い。  2)多くの高齢者が参加できるように、自治体の責任で介護予防事業を充実・拡充してく   ださい。  3)高額介護サービス費の受領委任払い制度を実施してください。 (6)介護人材確保について  1)介護職場の人員不足解消の為、介護人材を抜本的に増やしてください。  2)介護職員の処遇改善のための自治体独自の施策を実施してください。  3)利用者にとって危険を招きかねない1人夜勤を自治体の責任で禁止し、8時間以上の   長時間労働を是正してください。 (7)障害者控除の認定について  1)介護保険のすべての要介護認定者を障害者控除の対象としてください。 2.国保の改善について  1)保険料(税)の引き上げを行わず、払える保険料(税)に引き下げてください。その   ために、一般会計からの法定外繰入額を増やしてください。  2)18歳までの子どもは、子育て支援の観点から均等割の対象とせず、当面、一般会計に   よる減免制度を実施してください。  3)収入源を理由にした減免要件の前年総所得・減少割合を改善し、活用できる独自減免   制度にしてください。  4)保険料(税)を継続して分納している世帯には正規の保険証を交付してください。  5)保険料(税)を払えきれない加入者の生活実態把握に努め、むやみに短期保険証の発   行や差押えなどの制裁行政は行わないでください。滞納者への差押えについては法令   を遵守し、滞納処分によって生活困窮に陥ることがないようにしてください。また、   給与などの差押禁止額以上は差押えないでください。  6)一部負担金の減免制度については、活用できる基準にしてください。また、制度につ   いて行政や医療機関の窓口にわかりやすい案内ポスター、チラシを置くなど周知して   ください。  7)70歳~74歳の高額療養費の支給申請手続を簡素化し、申請は初回のみとしてくださ   い。 3.税の徴収、滞納問題への対応など  税の滞納解決は、児童手当を差押えた鳥取県の処分を違法とした広島高裁判決を踏まえ差押禁止財産の差押えは行わないでください。実情をよくつかみ、相談に対応するとともに、地方税法第15条(納税緩和措置)1)納税の猶予、2)換価の猶予、3)滞納処分の停止の適用をはじめ、分納・減免などで対応してください。 4.生活保護について  1)生活保護の相談・申請にあたっては、憲法第25条および生活保護法第1条・第2条に   基づいて行い、「申請書を渡さない」「就労支援(仕事探し)を口実にする」「親族   の扶養について問いただす」など、相談者・申請者を追い返すような違法な「水際作
      戦」を行わないでください。生活保護が必要な人には早急に支給してください。  2)ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やしてください。また担当者の研修を   充実させ、就労支援や生活指導を個別に丁寧に行ってください。  3)行政側のミスによる過誤払いが発生した場合は、生活保護利用者に返還を一方的に求   めないでください。  4)生活保護利用者の人権を侵害する一律的な資産調査をやめてください。  5)夏季期間、近年の暑さへの対応として、エアコンの購入費用(更新含む)や電気代の   助成を行ってください。 5.福祉医療制度について  1)福祉医療制度(子ども・障害者・母子家庭等・高齢者医療)を縮小せず、存続・拡充   してください。  2)子どもの医療費無料制度を18歳年度末まで現物給付(窓口無料)で実施してくださ   い。また、入院時食事療養の標準負担額も助成対象としてください。  3)精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げてください。また、自立支援医   療(精神通院)対象者を精神障害者医療費助成の対象としてください。  4)妊産婦医療費助成制度を創設してください。 6.子育て支援について (1)「子どもの貧困対策推進法、「子どもの貧困対策に対する大綱」を受け、2016年に    県が実施した子ども調査も踏まえて、市町村独自に子どもの貧困対策に計画をもっ    て推進してください。  1)愛知県の調査方法に準じて、市町村での子どもの貧困の実態を調査してください。  2)ひとり親世帯に対する自立支援計画を策定し、自立支援(教育・高等教育職業訓練)   給付金事業、日常生活支援事業等を実施してください。  3)就学援助制度の対象を生活保護基準額の少なくとも1.4倍以下の世帯としてくださ   い。また、年度途中でも申請できることを周知徹底し、支給内容を拡充してくださ   い。  4)教育・学習支援への取り組みを行うとともに、児童・生徒の「居場所づくり」や「無   料塾」、「こども食堂」のとりくみを支援してください。 (2)小中学校の給食費を無償にしてください。未納者が生じないよう、当面「減額」や    「多子世帯に対する支援」などを行ってください。 (3)幼児教育・保育の無償化について、すべての子どもが等しく幼児教育・保育を受け    ることができるよう、市町村の課題と位置付けて施策を実施・拡充してください。  1)認可保育所の整備・増設をおこなってください。保育士資格の有資格者を確保するた   めの具体的な施策を実施してください。  2)無償化の対象となる認可外保育施設等について、すべての施設が国が定める保育士配   置と面積にかかる最低基準を満たすことができるよう指導・援助してください。少な   くとも、指導監督基準を下回る認可外保育施設等に対し、ただちに指導監督基準へ引   上げるための独自の支援を実施してください。  3)就学前教育・保育施設等の給食費を無償にしてください。少なくとも、無償化以前の   利用料負担を上回ることがないよう減免制度を実施・拡充してください。 7.障害者・児施策の拡充について  1)障害者が24時間365日、地域で安心して生活できる「暮らしの場」として、小規模多   機能の入所施設、行動障害や重度心身障害対応のグループホーム、休日にも対応でき   る通所施設を設置してください。  2)在宅の生活を送る障害者の居宅介護や重度訪問介護の支給時間は、必要とする時間を   支給してください。  3)移動支援(地域生活支援事業)を、通園・通学・通所・通勤に利用できるようにする   とともに、入所施設の入所者も支給対象にしてください。  4)入院時および入院中のヘルパー利用を認めてください。  5)障害者・児の福祉サービスの利用料、給食費などを無償にしてください。  6)40歳以上の特定疾患・65歳以上障害者について、  1)一律に「介護保険利用を優先」とすることなく、本人意向にもとづき障害福祉サー    ビスが利用できるようにしてください。  2)介護保険の利用申請を行わない障害福祉サービス利用者に、障害福祉サービスを打    ち切らないでください。  3)2018年4月からはじまった高齢障害者の利用者負担軽減制度を周知してください。  7)障害者が生活するグループホームや施設の夜間体制は、必ず職員を複数配置にするよ   う基準を定め、報酬単価のさらなる改善を、国に要望し、自治体でも補助してくださ   い。  8)障害者福祉サービスに係るホームヘルパー職など、介護職員の不足を解消するために   加算方式ではなく報酬単価の引き上げを、国に要望し、自治体でも補助してくださ   い。 8.予防接種について  1)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、子どもや障害者のインフルエンザワクチン、定期   接種から漏れた人に対する麻しん(はしか)の任意予防接種に助成制度を設けてくだ   さい。  2)高齢者用肺炎球菌ワクチン(定期接種)の一部負担を引き下げてください。市町村が   実施する任意予防接種事業を再開・継続してください。また2回目の接種を任意予防   接種事業の対象としてください。 9.健診・検診について  1)産婦健診の助成対象回数が1回の市町村は2回に拡充してください。  2)妊産婦歯科健診への助成を妊婦・産婦共に実施してください。  3)保健所や保健センターに歯科衛生士を常勤で複数配置してください。 【II】国および愛知県に以下の趣旨の意見書・要望書を提出してください。 1.国に対する意見書・要望書  1)75歳以上の医療費患者負担2割引き上げをはじめ、政府が現在検討を進めている、こ   れ以上の患者窓口負担増の計画を中止してください。  2)国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、払える保険料(税)にするために、十   分な保険者支援を行ってください。病気や出産のときに安心して休めるよう傷病手   当、出産手当を創設してください。  3)マクロ経済スライドを廃止してください。また、年金支給開始年齢を先延ばししない   でください。全額国庫負担による最低保障年金制度を早急に実現してください。  4)介護保険への国庫負担を増やして、負担の軽減と給付の改善をすすめてください。さ   らなる軽度者外しはやめてください。介護・福祉労働者の安定雇用のために処遇を改   善してください。  5)18歳年度末までの医療費無料制度を創設してください。  6)障害者・児が24時間365日、地域で安心して生活できる「くらしの場」が選択できる   よう、グループホームや入所機能を備えた地域生活拠点を国の責任で整備してくださ   い。福祉人材の人手不足を解消するために報酬単価を大幅に引き上げてください。 2.愛知県に対する意見書・要望書 (1)福祉医療制度について  1)福祉医療制度(子ども・障害者・母子家庭等・高齢者医療)を縮小せず、存続・拡充   してください。  2)18歳年度末までの医療費無料制度を実施してください。  3)精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げてください。また、自立支援医   療(精神通院)対象者を精神障害者医療費助成の対象としてください。  4)後期高齢者福祉医療費給付制度の対象を拡大してください。 (2)市町村国民健康保険への県独自の補助金を復活してください。  以上です。  その後に、意見書案として各、最後の2番で読みました国及び愛知県に対する意見書案が添えてありますので御一読いただきながら、また、皆さんの賛同を願うものです。よろしくお願いします。
    59: ◯議長三浦桂司議員) 御苦労さまでした。  豊明市議会会議規則第141条第1項の規定により、請願第4号は健康福祉委員会に付託いたします。  お諮りいたします。ただいま付託いたしました請願1件については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、12月20日までを審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 60: ◯議長三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま付託いたしました請願1件については、12月20日までを審査期限といたします。  以上で日程6を終わります。  日程7、議員派遣の件について議題といたします。  事務局長をして議員派遣の件を朗読させます。  鈴木議会事務局長。 61: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 議員派遣の件。  令和元年11月27日  豊明市議会会議規則第166条の規定により、次のとおり議員を派遣する。 1 豊明市・日進市・東郷町議会議員合同研修会 (1) 派遣目的  地方行財政の重要課題に関する研修 (2) 派遣場所  愛知県日進市 (3) 派遣期日  令和2年1月15日 (4) 派遣議員  議員全員  以上でございます。 62: ◯議長三浦桂司議員) ただいま議題となっております豊明市・日進市・東郷町議会議員合同研修会への議員派遣については、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。  討論のある方は挙手を願います。                 (進行の声あり) 63: ◯議長三浦桂司議員) これにて討論を終結し、採決に入ります。  議員派遣については、豊明市議会会議規則第166条の規定により、実施することに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 64: ◯議長三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣については、お手元の資料のとおり実施することに決しました。  さらにお諮りいたします。ただいま可決されました議員派遣につきまして、その後の情勢の変化等により変更を生じた場合、その取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                (異議なしの声あり) 65: ◯議長三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま可決されました議員派遣について、変更が生じた場合の取り扱いは議長に一任と決しました。  以上で日程7を終わります。  以上で、本日の日程は終了いたしました。  次回は11月29日午前10時より本会議を再開し、一般質問を行います。  本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。                午前11時27分散会                 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 発言が指定されていません。 当サイトに掲載している著作物(文書、写真、画像、イラスト)は豊明市議会が著作権を保有します。著作権者の許諾なしに無断複製・無断転載を行うことを禁じます。 Copyright © Toyoake City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...