豊明市議会 2019-05-01
令和元年5月開会議会(第1号) 本文
日程2、選挙第3号
議長の選挙についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
5:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選挙第3号
議長の選挙について御説明を申し上げます。
地方自治法第103条第1項の規定により、
議長の選挙を行うものでございます。
以上で説明を終わります。
6:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 選挙の方法は、地方自治法第118条の規定に従い投票により行います。
議場の封鎖を命じます。
(議場閉鎖)
7:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) ただいまの出席議員数は20名であります。
職員をして投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
8:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
9:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は1回とし、高得票者を当選人といたします。
ただし、公職選挙法第95条の規定により、法定得票数に達しない場合は再選挙を行います。また、同点者が2名以上の場合は、くじで決します。
投票は単記無記名であり、白票は無効投票として取り扱います。
それでは、議席番号1番より順に投票願います。
(投 票)
10:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の封鎖を解きます。
(議場開鎖)
11:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 開票を行います。
豊明市議会会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番 服部龍一議員と6番 後藤 学議員を指名いたします。
立会人は登壇を願います。
(立会人登壇)
12:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 開票を願います。
(開 票)
13:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数20票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、有効投票20票、無効投票ゼロ票。
有効投票中、
三浦桂司議員20票。
以上のとおりであります。よって、
三浦桂司議員が
議長に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より
三浦桂司議員に告知いたします。
ここで
三浦桂司議員より、当選の承諾及び挨拶を登壇にてお願いいたします。
14: ◯新
議長(
三浦桂司議員) ただいま、満票での
議長の御推挙大変ありがとうございました。
各議員、この統一地方選、20名、各地域から選出されました。政治信条、思想、哲学は違っていても、少数意見を尊重しながら、プロセスを目に見える形で進めていきたいと思います。
また、職員各位にも申し上げておきます。少子高齢化が進んで、財政が硬直化しております。何ができて何ができないのかしっかり見きわめていただいて、目標を持って事業を進めていただきたいと思います。
最悪なのは、失敗を恐れて、何もせずにこの豊明がずるずると後退していくことです。ぜひチャレンジする心を持って進めていただきたいと思います。
議員、職員ともに英知を集結して、この豊明が前進できるよう努めてまいります。1年間、よろしくお願いいたします。
(拍 手)
15:
◯臨時議長(
宮本英彦議員) 以上で日程2を終わります。
ただいま
議長が決定いたしましたので、私の職務はこれにて終了いたしました。御協力ありがとうございました。
三浦桂司
議長さん、
議長席に着席願います。
16:
◯議長(
三浦桂司議員) では、ただいまより、私が議事の進行を務めさせていただきます。何分ふなれなものでありますので、皆さんの格段の御協力をお願い申し上げます。
これより、議事を進行させていただきます。
日程3、議席の指定を行います。
議席は、豊明市議会会議規則第4条の規定により、
議長において指定いたします。
各議員の議席は、お手元に配付いたしました議席一覧表のとおり指定いたします。
日程4、会議録署名議員の指名を行います。
豊明市議会会議規則第88条の規定により、1番 服部龍一議員と20番 近藤善人議員を指名いたします。
日程5、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から令和2年4月28日までの350日間といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
17:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から令和2年4月28日までの350日間と決定いたしました。
なお、今
開会議会の議会期間は、本日1日間といたします。
日程6、選挙第4号 副
議長の選挙についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
18:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選挙第4号 副
議長の選挙について御説明申し上げます。
地方自治法第103条第1項の規定により、副
議長の選挙を行うものでございます。
以上で説明を終わります。
19:
◯議長(
三浦桂司議員) 選挙の方法は、地方自治法第118条の規定に従い、投票により行います。
議場の封鎖を命じます。
(議場閉鎖)
20:
◯議長(
三浦桂司議員) ただいまの出席議員数は20名であります。
職員をして、投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
21:
◯議長(
三浦桂司議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
22:
◯議長(
三浦桂司議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は1回とし、高得票者を当選人といたします。
ただし、公職選挙法第95条の規定により、法定得票数に達しない場合は、再選挙を行います。また、同点者が2名以上の場合は、くじで決します。
投票は単記無記名であり、白票は無効投票として取り扱います。
それでは、議席番号1番より順に投票を願います。
(投 票)
23:
◯議長(
三浦桂司議員) 投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の封鎖を解きます。
(議場開鎖)
24:
◯議長(
三浦桂司議員) 開票を行います。
豊明市議会会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番 堀内千帆議員と5番 林 幸弘議員を指名いたします。
立会人は登壇を願います。
(立会人登壇)
25:
◯議長(
三浦桂司議員) 開票を願います。
(開 票)
26:
◯議長(
三浦桂司議員) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数20票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち、有効投票17票、無効投票3票。
有効投票中、
宮本英彦議員17票。
以上のとおりであります。よって、
宮本英彦議員が副
議長に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より
宮本英彦議員に告知いたします。
ここで
宮本英彦議員より、当選の承諾及び挨拶を登壇にてお願いいたします。
27: ◯新副
議長(
宮本英彦議員) このたびは副
議長に御推挙をいただき、まことにありがとうございます。謹んで承諾させていただきます。
副
議長就任に当たり、一言所信を申し上げ、御挨拶とさせていただきます。
ことし3月の議会におきまして、豊明市議会基本条例の全面改正を全会一致で可決をいたしました。新しい議会基本条例は、豊明市議会がより市民からの信頼に応えるため、行政に対する監視機能の発揮に加え、議員相互の自由討議などで得た結果を政策提言するなどにより、議会は議会の立場で豊明市の発展に寄与することをうたっております。
私は新しい議会基本条例がうたっておりますように、二元代表制の一翼を担う議会は議会の立場で豊明市の発展と市民福祉の向上に寄与できるよう、新しい議会基本条例を実践していきたいと考えております。そして、開かれた議会を目指し、取り組んできた議会改革を継続するとともに、活力ある議会を目指し、誠心誠意、
議長を補佐してまいる所存でございます。
どうかこの1年間、よろしくお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
(拍 手)
28:
◯議長(
三浦桂司議員) 宮本英彦副
議長さんには、今後とも格段の御協力をお願い申し上げます。
以上で日程6を終わります。
ここで議事の都合により、暫時休憩といたします。
午前10時28分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午前10時50分再開
29:
◯議長(
三浦桂司議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
日程7、選任第1号 常任委員会の委員の選任についてを議題といたします。
事務局長をして説明をさせます。
30:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選任第1号 常任委員会の委員の選任について御説明を申し上げます。
豊明市議会委員会条例第7条第1項の規定により、
議長が会議に諮って各常任委員会の委員を指名するものでございます。
以上で説明を終わります。
31:
◯議長(
三浦桂司議員) 各委員の選任につきましては、あらかじめ協議いただきました結果に基づき指名いたします。
お諮りいたします。お手元に配付いたしました常任委員会の委員選任表のとおり指名いたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
32:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付いたしました常任委員会の委員選任表のとおり選任することに決しました。
以上で日程7を終わります。
日程8、選任第2号 議会運営委員会の委員の選任についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
33:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選任第2号 議会運営委員会の委員の選任について御説明申し上げます。
豊明市議会委員会条例第7条第1項の規定により、
議長が会議に諮って指名するものでございます。
以上で説明を終わります。
34:
◯議長(
三浦桂司議員) 委員の選任につきましては、あらかじめ協議をいただきました結果に基づき指名いたします。
お諮りいたします。お手元に配付いたしました議会運営委員会の委員選任表のとおり指名いたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
35:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付いたしました議会運営委員会の委員選任表のとおり選任することに決しました。
以上で日程8を終わります。
ただいま選任いたしました各常任委員会と議会運営委員会の委員長及び副委員長を互選するため、暫時休憩といたします。
午前10時53分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午前11時24分再開
36:
◯議長(
三浦桂司議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
休憩中に各常任委員会及び議会運営委員会が開催され、委員長及び副委員長が互選されましたので報告いたします。
総務委員会の委員長には毛受明宏議員、副委員長には藤江真理子議員。
健康福祉委員会の委員長には鵜飼貞雄議員、副委員長には月岡修一議員。
建設文教委員会の委員長には清水義昭議員、副委員長には近藤千鶴議員。
議会運営委員会の委員長には近藤郁子議員、副委員長には近藤善人議員が互選されました。
正副委員長さんには1年間御苦労さまですが、よろしくお願いいたします。
日程9、選挙第5号 東部知多衛生組合議会の議員の選挙についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
37:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選挙第5号 東部知多衛生組合議会の議員の選挙について御説明を申し上げます。
本市選出の東部知多衛生組合議会の議員3名を、同組合規約第6条の規定により選挙を行うものでございます。
以上で説明を終わります。
38:
◯議長(
三浦桂司議員) お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定より、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
39:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、近藤郁子議員において指名することにいたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
40:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、近藤郁子議員において指名することに決しました。
近藤郁子議員より指名をお願いいたします。
41: ◯15番(近藤郁子議員) ただいま
議長のお取り計らいにより、各議員に御賛同をいただきましたので、私から推薦を申し上げます。
東部知多衛生組合議会の議員には、3番 伊藤 洋議員、13番 近藤千鶴議員及び
議長の
三浦桂司議員の3名の方を推薦いたしますので、議員全員の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
42:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま指名されました3名の諸君を当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
43:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました3名の諸君が、東部知多衛生組合議会の議員に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より3番 伊藤 洋議員、13番 近藤千鶴議員及び
議長の私、三浦桂司に告知いたします。
以上で日程9を終わります。
日程10、選挙第6号 愛知中部水道企業団議会の議員の選挙についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
44:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選挙第6号 愛知中部水道企業団議会の議員の選挙について御説明を申し上げます。
本市選出の愛知中部水道企業団議会の議員3名を、同企業団規約第6条第1項の規定により選挙を行うものでございます。
以上で説明を終わります。
45:
◯議長(
三浦桂司議員) お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定より、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
46:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、近藤郁子議員において指名することといたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
47:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、近藤郁子議員において指名することに決しました。
近藤郁子議員より指名をお願いいたします。
48: ◯15番(近藤郁子議員) ただいま
議長のお取り計らいにより、各議員の御賛同をいただきましたので、私から推薦を申し上げます。
愛知中部水道企業団議会の議員には、1番 服部龍一議員、5番 林 幸弘議員、17番 月岡修一議員の3名の方を推薦いたしますので、議員全員の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
49:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま指名されました3名の諸君を当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
50:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました3名の諸君が、愛知中部水道企業団議会の議員に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より1番 服部龍一議員、5番 林 幸弘議員、17番 月岡修一議員に告知いたします。
以上で日程10を終わります。
日程11、選挙第7号 愛知県競馬組合議会の議員の選挙についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
51:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選挙第7号 愛知県競馬組合議会の議員の選挙について御説明を申し上げます。
本市選出の愛知県競馬組合議会の議員2名を、同組合規約第5条第1項の規定により選挙を行うものでございます。
以上で説明を終わります。
52:
◯議長(
三浦桂司議員) お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定より、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
53:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、近藤郁子議員において指名することといたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
54:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、近藤郁子議員において指名することに決しました。
近藤郁子議員より指名をお願いいたします。
55: ◯15番(近藤郁子議員) ただいま
議長のお取り計らいにより、各議員の御賛同をいただきましたので、私から推薦を申し上げます。
愛知県競馬組合議会の議員には、9番 鵜飼貞雄議員、16番 毛受明宏議員の2人を推薦いたしますので、議員全員の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
56:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま指名されました2名の諸君を当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
57:
◯議長(
三浦桂司議員) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました2名の諸君が、愛知県競馬組合議会の議員に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より9番 鵜飼貞雄議員、16番 毛受明宏議員に告知いたします。
以上で日程11を終わります。
日程12、選挙第8号 尾三消防組合議会の議員の選挙についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
58:
◯議会事務局長(
鈴木美智雄君) 選挙第8号 尾三消防組合議会の議員の選挙について御説明を申し上げます。
本市選出の尾三消防組合議会の議員3名を、同組合規約第5条第2項の規定により、選挙を行うものでございます。
以上で説明を終わります。
59:
◯議長(
三浦桂司議員) お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定より、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
60:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、近藤郁子議員において指名することといたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
61:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、近藤郁子議員において指名することに決しました。
近藤郁子議員より指名をお願いいたします。
62: ◯15番(近藤郁子議員)
議長のお取り計らいにより、各議員の御賛同をいただきましたので、私から推薦を申し上げます。
尾三消防組合議会の議員には、14番 一色美智子議員、15番、私、近藤郁子、19番 藤江真理子議員の3名を推薦いたしますので、議員全員の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
63:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま指名されました3名の諸君を当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
64:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました3名の諸君が、尾三消防組合議会の議員に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より14番 一色美智子議員、15番 近藤郁子議員、19番 藤江真理子議員に告知いたします。
以上で日程12を終わります。
ここで、会議の途中でありますが、午後1時、13時まで、昼食のため休憩といたします。
午前11時34分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午後1時再開
65:
◯議長(
三浦桂司議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
日程13、報告第2号から報告第5号までの4件を一括議題といたします。
初めに、報告第2号について、理事者より報告を求めます。
藤井行政経営部長。
66: ◯行政経営部長(藤井和久君) それでは、報告第2号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、損害補償の額を別添のとおり専決しましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。
それでは、内容を説明しますので、1ページおめくりください。
専決第1号 損害補償の額の専決処分書。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、損害補償の額を専決したものでございます。
記としまして、損害補償額は、41万9,007円。
原因は、公用車の接触による物損事故でございます。
事故の概要について説明をしますので、机上配付しました事故の概要をごらんください。
事故は、平成31年1月16日午後3時5分ごろ、乗合交通の走行経路確認のため、公用車で沓掛町井ノ上地内を走行中、狭隘な道路に進入してしまったことから、車両を転回させようとバックしたところ、個人宅内に駐車していた車両の後部に接触し、破損させてしまったものでございます。
この事故の過失割合は、市が100%の過失であります。
毎年、市職員によるこうした交通事故が発生しており、そのたびに安全運転に対する注意喚起を促してきましたが、残念ながら、今回も不注意によりこのような事故を起こしてしまい、大変申しわけありませんでした。
今後は、当該職員はもとより、全職員に対して安全運転に対する啓発、指導を徹底して行い、事故防止に努めていきたいと思います。
以上で報告を終わります。
67:
◯議長(
三浦桂司議員) 続いて、報告第3号について、理事者より報告を求めます。
馬場市民生活部長。
68: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) それでは、報告第3号 専決処分事項の報告について御説明をいたします。
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、豊明市税条例等の一部を改正する条例を専決いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたため、豊明市税条例において地方自治法の規定を引用している部分を施行日に合わせて改正する必要があるため、3月29日付で専決処分をさせていただいたものです。
内容につきましては、お手元の報告第3号参考資料の新旧対照表にて説明をさせていただきます。
また、専決事項のため、元号のほうは平成表記で全てさせていただいておりますのでお願いをいたします。
新旧対照表、1ページをごらんください。
附則第7条の3の2は、個人市民税の住宅借入金等特別控除において、適用年数を3年間延長し、その適用を納税通知書が送達されるまでに提出された報告書への記載があること等の要件を削除をしたものでございます。
続きまして、2ページ、3ページをごらんください。
固定資産税です。
附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について、地方税法の適用条文の項がずれたことにより、適用の項を改めたものでございます。
4ページをごらんください。
右欄、2行目、附則第10条の3第6項、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋の減額規定の新設に伴い、その適用を受けようとすべき申告について規定をしたものでございます。
7ページをごらんください。
こちらは、軽自動車税になります。
附則第16条第1項では、グリーン化特例で一定年数経過した軽自動車の税率を重くする重課についての規定を平成31年度に限定し、第2項から第4項までは、平成29年度分の軽自動車の環境性能等がすぐれた軽自動車の税率を軽減する軽課についての規定を削除したものでございます。
少し飛びまして、16ページをごらんください。
平成29年条例第7号で市税条例等の一部を改正させていただいたものを再び改正するものであります。
先ほど御説明いたしました附則第16条の第1項を改正することになったため、平成31年10月1日施行で改正となる部分にさらに改正が必要となり、改正するものでございます。
続きまして、18ページをごらんください。
平成30年条例第33号で市税条例等の一部を改正させていただいたものを改正するものであります。
次のページ、19ページ、第1項、第13項から第17項をさらに加える改正でございます。
こちらは、電子申告が義務化されている法人等に対し、回線通路の故障や災害等で電子申告が困難な場合についての措置について規定をしてあるものでございます。
附則といたしまして、施行日と経過措置を示しており、施行日につきましては、平成31年4月1日です。
以上で説明を終わります。
69:
◯議長(
三浦桂司議員) 続いて、報告第4号について、理事者より報告を求めます。
馬場市民生活部長。
70: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) 続きまして、報告第4号 専決処分事項の報告について説明をいたします。
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決いたしましたので、同条第2項の規定により御報告をするものでございます。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたため、豊明市都市計画税条例において地方自治法等の規定を引用している部分を施行日に合わせて改正する必要があるため、3月29日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
内容につきまして御説明をさせていただきます。
1枚おめくりいただきたいと思います。
地方税法附則第15条の改定に伴い、都市計画税条例に引用する条項にずれが生じましたので、附則第16項中の当該項を改正し、新たに追加されたものにつきまして追加したものでございます。
新たに追加されたものといたしましては、福島復興再生特別措置法に係る公共施設等の用に供する土地に対する課税標準の減額規定と、所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地に対する課税標準の減額規定でございます。
附則といたしまして、施行日と経過措置を示しており、施行日につきましては、平成31年4月1日です。
以上で説明を終わります。
71:
◯議長(
三浦桂司議員) 続いて、報告第5号について、理事者より報告を求めます。
伊藤保険医療課長。
72: ◯保険医療課長(伊藤克代君) それでは、報告第5号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
今回の国民健康保険税条例の改正につきましては、地方税法施行令の改正が平成31年3月29日に公布され、4月1日より施行されたことから、条例の該当部分を改正する必要があるため、専決処分をさせていただいたものでございます。
では、内容を説明いたしますので、2枚おめくりください。
今回の改正内容は、国民健康保険の被保険者のうち、低所得者の保険税軽減措置を拡充するものでございます。現在、保険税の応益割部分、1人当たり均等割と1世帯当たりの平等割について、所得に応じて7割、5割、2割を軽減しておりますが、今回の措置により、5割軽減と2割軽減の範囲を拡大し、低所得者の保険税負担を軽減するものになります。
第23条の改正は、軽減判定所得の算定基準を引き上げるもので、5割軽減については、同条第2号中、27万5,000円を28万円に、2割軽減については、同条第3号中、50万円を51万円に改めます。
附則としまして、この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
73:
◯議長(
三浦桂司議員) 理事者の報告は終わりました。
ただいまの報告について、質疑のある方は挙手を願います。
林 幸弘議員。
74: ◯5番(林 幸弘議員)
議長より御指名がありましたので、質疑をさせていただきます。
2点あります。
まず1つが、報告第2号の専決第1号、損害賠償の額の専決処分についてです。
こちらは、今回、豊明市の過失が100%ということで、前回の議会の資料を見させていただいたときも、1月の4日にも事故があり、豊明市の過失が90%というような報告があったかと思います。まさかとは思いますが、その職員は同じ職員ではないでしょうかということと、今後、そのような事故がないように、市として具体的にどのような指導、研修、講習を行っていくのか、あるいは、今回、1人で運転をされたということで聞いておりますけども、そういった移動のときには2人で行動する等、そういった対策をする予定はあるのでしょうかということがまず1点。
もう一点が、今回、乗合交通のチョイソコで、走行経路の確認のために行ったということで聞いてますけども、チョイソコの停留所はごみ置き場を停留所にしているかと思います。そうしたときに、この道、ちょっと私も実際に見に行ってみましたけども、ごみ置き場に行くときに、特にこの細い道を通る必要はないかと思うんですが、わざわざその細い道を選んで通ったという理由を聞かせていただければと思います。
以上です。
75:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
藤井行政経営部長。
76: ◯行政経営部長(藤井和久君) まず、1問目の事故を起こした方ですけれども、1月のときの事故とはまた別の方でございます。
それから、2問目に質問した、なぜこの細い道に入ったかということなんですけれども、実は道を間違えて、1本先の比較的広い道に入る予定だったところをちょっと地図を読み間違えて、細い道に入ってしまったということです。
今後の安全対策ということなんですけれども、まあ、特別なことではなくて、我々、当たり前に思ってることを継続的に繰り返しやっていくことが非常に重要じゃないかなというふうに思っております。
基本的には、公用車で外出するときは極力複数で、1人で行くんではなくて、2人で行くということ、あるいは、運転者以外の方の同乗者につきましては必ず運転者と同様に安全確認をし、さらに、バック等をする際には外に出て安全確認をするなど、常に目視でこういった事故を未然に防ぐようなことをして、今後も極力、こうしたことが起こらないように指導、啓発していきたいというふうに思っております。
以上です。
77:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
関連ですか。
林 幸弘議員。
78: ◯5番(林 幸弘議員) まあ、そうした、市が対策をしていただくということで、ありがたく思います。具体的な講習の指導の内容だったりとか、そういったことはどういったものになるんでしょうか。
79:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
藤井行政経営部長。
80: ◯行政経営部長(藤井和久君) 基本的に、講習的なものは定期的に交通安全講習会等を実施して、職員に対してさまざまな啓発を行っておりますけども、日々、毎日、こう外出を繰り返しておりますので、その際に、例えば、所属長が安全に気をつけるようにとか、必ず、2人乗車で行く場合には、もう一人の方にも安全確認、運転者と同様の安全確認をするなどして、極力、事故を起こさないように努めていきたいというふうに思います。
以上です。
81:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
近藤善人議員。
82: ◯20番(近藤善人議員) 先ほど林議員の質問のときに1人で行ったというようなことを伺ったんですけど、私たちのときの説明では2人ということを聞いてたんですけども、それがどちらかというのと、2人で行ったならば、先ほど部長がお答えになった後方確認、1人はおりて、ちゃんと見てたのかということをお願いします。
83:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
藤井行政経営部長。
84: ◯行政経営部長(藤井和久君) 現場には2人で行っております。ただし、もう一人、助手席に乗っていた者は、後方確認のほうはしておりませんでした。
以上です。
85:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
近藤善人議員。
86: ◯20番(近藤善人議員) 今の関連なんですけども、前にも何かそういうことがあって、これからはちゃんと確認するというようなお話でしたけども、なぜ今回、そのようなことができなかったのか、お願いします。
87:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
藤井行政経営部長。
88: ◯行政経営部長(藤井和久君) まあ、その職員が安全に対する意識が低かったのではないかなというふうに思っております。
今後は本当にこういうことがないように、しっかり注意、指導はしていきたいというふうに思っております。
以上です。
89:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
郷右近 修議員。
90: ◯11番(郷右近 修議員) 報告の4号で、専決の3号、豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について教えていただきたいと思います。
この条例改定の中には、所有者がわからない、所有者不明土地を活用するときの取り扱いについて改定がされていると思いますけれども、豊明市では、現状、所有者がわからない、もしくはその疑いがあるというような土地の状況というのはどのようにつかんでおられるでしょうか。
91:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
馬場市民生活部長。
92: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) 税務課というか、まあ、納税サイドといたしましては、現に納税通知書を発送させていただいて、その納税通知書のほうが宛先のほうに届いたかどうかという部分で確認をさせていただいている部分がございます。
あと、そのほかには、その土地自体に固定資産税、都市計画税という税金がかからないような土地を実際はある部分があると思いますけども、そちらのほうの所有の不明につきましては、現状、市は把握はしていない状況です。
以上です。
93:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
郷右近 修議員。
94: ◯11番(郷右近 修議員) そういった、もしあれば、これまで所有者が不明の土地やそれを含めて、何か市の施設をつくったりするような、その事業の実績があったかどうかと、今後、しばらくの期間で、そういう見通しや計画やなんかが現時点であるのかどうかについて教えていただきたいと思います。
95:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
馬場市民生活部長。
96: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) まず、過去におきましては、そのような部分はないというような把握をしております。
また、先ほど言いましたように、実際、固定資産税、都市計画税がかからないような土地の所在につきましては、かなり、こう宅地というよりは、そういった山林箇所ですとか、そういった近いような部分の土地ではないのかなというふうに想定がされるわけですけども、今のところ、そういった部分の開発とかという形は、計画そのものが今は具体的にはないのではないかと、そのように考えております。
以上です。
97:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
中村めぐみ議員。
98: ◯4番(中村めぐみ議員) 私のほうからは、報告第3号の専決第2号 豊明市税条例等の一部を改正する条例の専決処分書について質問をさせていただきます。
この中に出てくる高規格堤防とはどのようなものを指し、豊明市に関する場所はあるのかどうかお聞きしたいです。
次に、軽自動車税については、この市税条例をすることによって影響額はあるのでしょうか。あるのであれば、その額の説明をお願いしたいと思います。
最後に、電子申告が義務化されているのは大法人の申告になると思うんですけれども、大法人の基準とはどのようなものになり、豊明市で関係する企業は何社あるのでしょうか、お聞かせください。
よろしくお願いいたします。
99:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
馬場市民生活部長。
100: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) まず、高規格堤防というものは、通常の河川の堤防の堤の部分が高さに対して20倍以上の、こう広さがとれたような形の堤防を指すというふうに認識をしております。
そちらのほうの堤防というのは、実際は区画整理ですとか、そういった開発行為に伴う大規模な形の事業と考えますので、例えば個人がそのような堤防を築いて、その上に建物を建てかえるということはないのかなと、そのような認識をしております。
続きまして、2点目のほうなんですけども、軽自動車のほうにつきましては、古い軽自動車はある一定程度乗りますと、自動車税そのものが重くなりますよという重課の部分と、あと、高性能な、クリーンな、環境に優しい軽自動車を購入された場合に税金がお安くなりますよという制度なんですが、今回の改正につきましては、重くなるほうはとりあえず31年度の分で切ります。お安くなるほうの車については、29年度の自動車税が対象になっておりますので、今の時点において影響額というのはない状況です。
あと、電子申告のケースなんですが、電子申告のほうが実際できないような、そういった大規模な災害というのがどういうものかということなんですけども、こちらのほうは、実際はそういったインフラ部分が全てだめになってしまったですとか、そのようなことを想定をしております。
豊明市内でそれほど大規模な水害というのは、東海豪雨とかがあるとは思うんですけども、例えば、最近ですと去年の山口県の大規模な水害ですとか、そのような形というのは、豊明ではゼロではないと思うんですけど、なかなか想定がしづらいのかなと思っております。
あと、電子申告が必要な大規模な事業所に関しては、本当にごく少数の企業のみという形で確認をしております。
以上です。
101:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
以上で……。まだありましたか。
後藤 学議員。
(2回目じゃないのの声あり)
102:
◯議長(
三浦桂司議員) いや、指名しましたので。
後藤議員、お願いします。
103: ◯6番(後藤 学議員) 4件の一括議案ということで、質問がちょっとあっちこっちになりますけれども、答弁のほう、よろしくお願いします。
104:
◯議長(
三浦桂司議員) ゆっくりお願いします。
105: ◯6番(後藤 学議員) まず、専決第1号の自動車の事故の関係ですけれども、2つお聞きしたいんですけど、1つは、今回事故を起こした職員の年齢、正確に何歳ということでなくてもいいですけど、30代とか40代とか、おおよそどのくらいの経験年数のある職員なのかということと、それから、もう一点、この職員は過去にそういう事故の履歴はなかったかどうかということについてお聞かせください。それが1点です。
それから、もう一件、この専決第1号について、私たちの事前の説明では、右後ろにとまっていた車に追突したという説明でした。図を描いて説明していただきましたので間違いないと思いますが、一般的に、車をバックするときには、右側は窓から顔を出して、後ろを見てバックをするということが当たり前になっておりますので、教習所でもそういうふうに教えられますので、それなのになぜ追突したのか、その辺について詳しい説明をお願いいたします。
これが質問、専決第1号に関してです。
それから、専決第3号についてですが、所有者不明な土地が福祉の増進ですか、そういった公共的な目的に使用される場合に課税標準額の3分の1は減額になるということでしたけれども、これ、都市計画税だけで上がってきてますけども、固定資産税は丸々かかるということなのかどうかということと、それから、具体的にこういう事例ができた場合に、これは税務課のほうで調べて、こちらのほうからそういうふうな課税をするのか、それとも、申告でなければいけないのか。申告でなければいけないとすれば、その申告の周知はどのようにされるかということについてお尋ねをしたいと思います。
それから、専決の第4号で、これは国保の加入者にとって有利な改正ですので、余りこだわるわけではありませんけれども、専決で行われたわけです。この5月議会でも間に合うと思いますけれども、なぜ議案として提出されなかったか、その点について御説明をお願いします。
以上、お願いします。
106:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
専決第1号については個人情報が絡みますので、答える範囲内でお願いいたします。
藤井行政経営部長。
107: ◯行政経営部長(藤井和久君) まず、1問目の専決第1号のほうですけれども、事故を起こしたのは30代の職員で、過去にこういった物損等の事故は起こしておりません。
それから、右後ろにぶつかった状況なんですけれども、非常に狭いところで、ぎりぎりまで下がらないとなかなか切り返しができないというところで、当然、当たる前で本人はブレーキを踏んだんですけれども、ちょうどそこが段差になっておりまして、ちょうどブレーキを踏むと同時にその段差から車が落ちてしまったということで、車が当たったというふうに聞いております。
以上です。
108:
◯議長(
三浦桂司議員) 続いて、答弁願います。
馬場市民生活部長。
109: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) こちらのほうの4号につきましてですけども、まず、固定資産税、都市計画税、双方の課税標準額という部分の特例の措置ということでございます。
あと、その減額を受けるための手続につきましては申告制かどうかと、そこの部分の周知という部分ですけども、今の時点では手元に細かい資料がございませんので、申しわけありません。
以上です。
110:
◯議長(
三浦桂司議員) 伊藤保険医療課長。
111: ◯保険医療課長(伊藤克代君) 専決の第4号、保険税の条例の変更について、なぜ議案で出さずに、専決かという御質問かと思うんですけれども、まあ、この軽減を拡大する条例改正は、ここ数年、毎年行っているんですけども、毎年、専決処分とさせていただいております。
地方税法等の改正に伴う条例の改正で、法令の公布が年度末で、翌年度初日から適用される場合で、なおかつ改正事項に市の
選択的余地のないものについては、専決処分をしていいというふうに、することができるということで認められておりますので、市税条例等と同様に、国保税の改正の条例についても専決処分とさせていただいております。
以上です。
112:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございますか。
後藤 学議員。
113: ◯6番(後藤 学議員) 再質問をさせていただきますけれども、まず、専決の1号の関係ですけれども、右側後方にある車にバックでぶつかって、段差があったというようなことですけれども、その程度にしては、今回の修理代、これ、内訳をお聞きしたところでは修理代が約29万、代車代が約13万というような、そういうことでしたけれども、この修理代がなぜこんなにかかったのか、どのようにぶつかってどの部分の修理がこんなにかかる修理が必要だったのかということについて御説明をいただきたいと思います。
それから、専決第3号の都市計画税の関係ですが、固定資産税も課税標準額、3分の1減額になるというふうな今、回答だったと思いますけれども、これは都市計画税条例ですので、都市計画税条例で固定資産税は軽減できないわけですけれども、それは条例上、どのようにして、そのようになるのでしょうか。その点をお聞かせください。
それから、3点目の専決第4号ですか、年度末に成立して、専決というのはわかりますけれども、今回の場合ですと、この5月議会で議決して、遡及ということも可能だと思いますが、遡及適用ということも、それをすると何か支障がある、専決にしなければならないほどの支障があるのかどうなのかということをお答えいただきたいと思います。
114:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
藤井行政経営部長。
115: ◯行政経営部長(藤井和久君) 今回、修理代として約29万かかっておりますけれども、内訳としましては、部品代が約14万、工賃が13万、残りが消費税というふうになっております。
今回、この修理の内容なんですけれども、部品の取りかえが25点、部品の脱着が6点、脱着した部品の修理が1点、さらには塗装が2点ということで、複数の修繕等が必要であったということで、このような金額になりました。
以上です。
116:
◯議長(
三浦桂司議員) 続けて、答弁お願いします。
馬場市民生活部長。
117: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) それでは、まず、報告第3号の部分ですけども、固定資産税の部分に関しましては、先ほどの市税条例の中のほうに溶け込んでおりますので、今回は都市計画税の部分を項ずれということで上程をさせていただいておるという、そのような形になります。
あと、先ほど、申告義務が、減額を受けるためには申告が必要なのかという部分なんですが、とりあえず申告の規定というのがございませんので、申告をする必要はないという認識でおります。
以上です。
118:
◯議長(
三浦桂司議員) 伊藤保険医療課長。
119: ◯保険医療課長(伊藤克代君) 遡及適用ができないかということだったと思うんですけども、できないことはないかとは思います。思いますが、やはり今年度の賦課の、課税する作業をスムーズに行うためにも早く確定したいということと、やはり法令、施行令で決まっていることですので、市の条例で違う金額に設定するということはできない部分でありますので、そういった部分について専決できるというふうになっておりますので、その条項でやらせていただきました。
120:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
藤江真理子議員。
121: ◯19番(藤江真理子議員) 専決第4号について、1点だけお聞かせください。
2割軽減、5割軽減の対象範囲拡大ということで結構なことだと思いますが、これによる影響額と恩恵を受ける世帯、大体どのぐらいかという範囲をつかみたいのでお願いいたします。
122:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
伊藤保険医療課長。
123: ◯保険医療課長(伊藤克代君) 今回の改正をすることで、軽減世帯が、する前と比較して、49世帯ふえるという試算が出ております。
金額につきましては112万円ほどふえるというふうに試算……。ごめんなさい、平成30年度ベースなんですけども、まだ今年度については処理がしていないのであれなんですけど、平成30年度ベースで49世帯、112万円という試算が出ております。
以上です。
124:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
(進行の声あり)
以上で日程13を終わります。
日程14、議案上程・提案説明・質疑・委員会付託・委員長報告・同質疑・討論・採決に入ります。
議案第44号を議題といたします。
理事者より提案理由の説明を求めます。
馬場市民生活部長。
125: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) それでは、議案第44号、豊明市税条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
この案を提出いたしますのは、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要があるからでございます。
それでは、内容については、資料のほうの議案第44号参考資料をもとにして御説明をさせていただきますので、こちらの1ページをごらんください。
第33条の7の上から4行目、ふるさと納税に係る「寄附金」を「特例控除対象寄附金」と改めます。
2ページ、附則第9条第1項中、中段及び3ページ下段、9条の2も同様に、「寄附金」を「特例控除対象寄附金」と改めたものでございます。
ページをお戻りいただきまして、1ページ、33条の7第2項と、その下、附則第7条の4は、地方税法の改正に伴い、市税条例に引用する項にずれが生じましたので、その項ずれを直すものでございます。
続きまして、2ページをごらんください。
第9条第1項、下から五、六行目あたり、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長」とし、3ページ、第2項及び第3項について、「地方団体の長」を「都道府県知事等」と改めました。
附則といたしまして、施行日と経過措置をお示しをしており、施行日につきましては、
令和元年6月1日になります。
このたびの改正は、ふるさと納税について、返礼品の返礼割合を3割以下にすることや、地場産の産品などをする条件などを付して、条件を満たさない場合、特例控除の対象外とするもので、
令和元年6月1日以降の支出された寄附金について適用をされるものであります。
以上で説明を終わります。
126:
◯議長(
三浦桂司議員) 提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は挙手を願います。
近藤善人議員。
127: ◯20番(近藤善人議員) 資料のほうなんですけども、3ページの9条の3、「申告特例の求めを受けた地方団体の長」という言葉が「申告特例の求めを受けた都道府県知事」になってますけども、これの理由と、何か影響があるのかをお願いします。
128:
◯議長(
三浦桂司議員) 答弁願います。
馬場市民生活部長。
129: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) こちらのほうの語句の改めにつきましては、もともと、地方税法の通則の部分で、地方団体の長というのは都道府県知事又は市町村長をいうという部分がございまして、このたびのふるさと納税の部分に関しましては、それ以外にも特別区の区長等が該当しますので、あえてこのような表現に改めたものと思われます。
以上です。
130:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
(進行の声あり)
131:
◯議長(
三浦桂司議員) 以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第44号は、豊明市議会会議規則第37条の規定により、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、総務委員会に付託することといたします。
お諮りいたします。ただいま総務委員会に付託いたしました議案第44号については、豊明市議会会議規則第44条第1項の規定により、本日1日を審査期限といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
132:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま総務委員会に付託いたしました議案第44号については、本日1日を審査期限といたします。
ここで、総務委員会開催のため、暫時休憩といたします。
午後1時40分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午後2時50分再開
133:
◯議長(
三浦桂司議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
休憩中に議会運営委員会が開催されましたので、その結果を委員長より報告願います。
近藤郁子議会運営委員長。
134: ◯議会運営委員長(近藤郁子議員)
議長より御指名がありましたので、休憩中に開会いたしました議会運営委員会の結果を御報告いたします。
お手元に配付されておりますとおり、議案第45号及び動議第1号の提案がありましたので、その取り扱いについて協議をいたしました。その結果、全ての案件を本日の予定議事終了後に順次日程に追加し、議題とすることといたしました。
初めに、議案第45号については、人事案件でありますので、質疑及び委員会付託を省略し、討論、採決の即決とすることといたしました。
続いて、動議第1号については、提案説明の後、質疑を行い、委員会付託を省略し、討論、採決とすることといたしました。
以上で、議会運営委員会の報告を終わります。
135:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
休憩中に総務委員会が開催され、委員会に付託しておりました議案について、お手元に配付いたしましたとおり、報告書が提出されておりますので、その審査結果について総務委員長より報告を願います。
毛受明宏総務委員長、登壇にて報告を願います。
136: ◯総務委員長(毛受明宏議員)
議長より御指名をいただきましたので、総務委員会に付託されました議案の審査内容と結果について報告いたします。
本日、
令和元年5月15日午後1時51分より、全委員と市長以下関係職員出席のもと、委員会を開催し、付託された議案1件を原案のとおり可決すべきものと決しましたので御報告いたします。
議案第44号 豊明市税条例の一部改正について、質疑に対する主な答弁は、今回の条例の一部改正による本市の返礼品は、規定内であるため変更はありません。
改正による本市へのふるさと納税の影響見込み額は、適用外の自治体に寄附された場合、控除がされないため、その分は市税がふえてくるかと思われます。
平成30年度決算ベースでの税の控除による本市の流出額は8,100万円でした。
寄附による控除を受けられる方の性別や年代の分析は特にしておりません。
質疑を終結し、討論に入りました。
討論はなく、採決の結果、全会一致で賛成すべきものと決しました。
以上で、総務委員会の御報告を終わります。
137:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
以上で委員長報告を終わります。
これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
138:
◯議長(
三浦桂司議員) 以上で、委員長報告に対する質疑を終結し、討論に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
139:
◯議長(
三浦桂司議員) これにて討論を終結し、採決を行います。
議案第44号に係る委員長の報告は可決であります。
本案は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
140:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号は委員長報告のとおり可決されました。
以上で日程14を終わります。
お諮りいたします。お手元に配付をいたしましたとおり、議案第45号が提出されておりますので、直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
141:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第45号 監査委員の選任についてを直ちに日程に追加し、議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、近藤裕英議員は除斥の対象となりますので、退室を願います。
(近藤裕英議員退室)
142:
◯議長(
三浦桂司議員) 理事者より提案理由の説明を求めます。
小浮市長。
143:
◯市長(小浮正典君) それでは、議案第45号について、提案理由の御説明を申し上げます。
議会選出の監査委員に欠員が生じております。監査委員の選任につきましてお願いを申し上げるものでございます。
記といたしまして、住所 豊明市沓掛町森浦、氏名 近藤裕英。
この案を提出しますのは、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからでございます。
別紙に近藤議員の経歴がございます。私から御説明申し上げるまでもなく、平成27年から議員として尽力いただき、過去に建設消防委員会副委員長に就任されております。監査委員といたしましても適任者であると考えております。
議員全員の同意をお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
以上です。
144:
◯議長(
三浦桂司議員) 提案理由の説明は終わりました。
本案は人事案件でありますので、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
後藤 学議員。
145: ◯6番(後藤 学議員) それでは、議案第45号 監査委員の選任について、反対の立場で討論をいたします。
まあ、皆さん、御承知のように、監査委員はますます高度化、複雑化する市の行政活動を丁寧にチェックし、時には、厳しく指導すべき重要な立場であります。その職務を担うには、相当の見識と、市政をチェックしようという意欲、姿勢が不可欠であると考えます。
御提案の議員につきましては誠実な方と心得ておりますが、知識、姿勢の面で一層の精進が必要であり、現段階では監査委員の要職を務めるのは時期尚早と考えざるを得ません。
今後、さらに議員としての職務に精励され、十分な資質を身につけられ、しかる後に監査委員を務められることが適当と考え、今回は見送りとさせていただきたいと思います。
以上で討論を終わります。
146:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
月岡修一議員。
147: ◯17番(月岡修一議員) ただいま後藤議員のほうからかなり厳しい反対討論がありましたので、私のほうからは、議案第45号 監査委員の選任について、賛成の立場で討論をいたします。
市長より提案のあった近藤裕英議員は、過去の4年間、私から見れば、本当に立派に議員を務め、各市議会においても積極的に
発言され、一般質問にも取り組んでいらっしゃいました。また、社会人としても会社の経営にも携わってこられた期間も長く、数字にも非常に強い、そういった感性の持ち主であります。
何分、頭の回転が速い人と理解いたしております。監査委員としても立派に職務を果たされるだけの能力と人格をお持ちでいらっしゃると私は認識をいたしております。
また、今回の人事案件では客観的に問題視する事項が一切なく、賛成討論といたします。どうぞ皆様の賛成をお願いを申し上げる次第でございます。
終わります。
148:
◯議長(
三浦桂司議員) ほかにございませんか。
(進行の声あり)
149:
◯議長(
三浦桂司議員) これにて討論を終結し、採決に入ります。
議案第45号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
150:
◯議長(
三浦桂司議員) 賛成多数であります。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
近藤裕英議員の入室を許可いたします。
(近藤裕英議員入室)
151:
◯議長(
三浦桂司議員) 以上で終わります。
お諮りいたします。お手元に配付をいたしましたとおり、動議第1号が提出されておりますので、直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
152:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、動議第1号 議会の閉会中における議会運営委員会の継続調査についてを日程に追加し、議題といたします。
提出者より提案理由の説明を求めます。
近藤郁子議員、登壇にて説明を願います。
153: ◯15番(近藤郁子議員)
議長より御指名をいただきましたので、動議第1号 議会の閉会中における議会運営委員会の継続調査についての提案説明を行います。
各議員の皆さんは御存じのとおり、定例会を通年議会としているところでありますが、閉会後には、次の定例会の議事日程を初め、会議運営等を議会開会前にあらかじめ協議する必要が生じてまいります。
また、地方自治法第109条第3項に規定する3項目の調査研究について、地方自治法第109条第8項の規定により、閉会中も引き続いて調査をすることを付託するため、議会の議決を求めるものであります。
なお、調査及び研究の期間につきましては、
令和元年5月から令和5年4月までとするものでございます。
以上、議員全員の御賛同をお願いいたしまして、簡単ではございますが、提案説明といたします。
154:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
以上で提案理由の説明は終わり、直ちに質疑に入ります。
質疑のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
155:
◯議長(
三浦桂司議員) これにて質疑を終結いたします。
本案は議員提出案件でありますので、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
156:
◯議長(
三浦桂司議員) これにて討論を終結し、採決に入ります。
動議第1号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
157:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、動議第1号は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
お諮りいたします。明5月16日から6月3日までの19日間を休会といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
158:
◯議長(
三浦桂司議員) 御異議なしと認めます。よって、明5月16日から6月3日までの19日間を休会とすることに決しました。
市長より挨拶をお願いします。
小浮市長。
159:
◯市長(小浮正典君) 本日の
開会議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
まずもって、
議長に当選されました
三浦桂司議員及び副
議長に当選されました
宮本英彦議員には心からお祝いを申し上げます。また、監査委員の近藤裕英議員を初め、各委員会の構成や広域行政にかかわる各議員の選出に際しましても、円滑に議論あるいは選出いただき、深く感謝申し上げます。
議員の皆様の御健勝と今後のますますの御活躍を心から祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。
160:
◯議長(
三浦桂司議員) 御苦労さまでした。
ふなれな議事進行で御迷惑をおかけしたと存じますが、御協力ありがとうございました。今後とも、格段の御協力をお願いいたします。
長時間にわたりまして慎重な御審議、御苦労さまでした。
次回は6月4日午前10時より6月定例月議会を開きます。
本日はこれをもちまして散会いたします。
午後3時4分散会
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