豊明市議会 2018-05-01
平成30年5月開会議会(第1号) 本文
続いて、議案第49号については人事案件でありますので、質疑及び委員会付託を省略して、討論、採決を行います。
その他の付議案件は議会の人事に関するものでありますので、日程に従って、議長より順次お諮りがあると思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で議会運営委員会の報告を終わります。
5:
◯議長(
月岡修一議員) 御苦労さまでした。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付をいたしました議事日程表に従い会議を進めます。
議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職員の出席を求めたので、報告いたします。
日程1、会議録署名議員の指名を行います。
豊明市議会会議規則第88条の規定により、今
開会議会の会議録署名議員に1番 富永秀一議員と17番 毛受明宏議員を指名いたします。
日程2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から平成31年4月29日までの350日間といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
6:
◯議長(
月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から平成31年4月29日までの350日間と決定いたしました。
なお、今
開会議会の議会期間は、本日の1日間といたします。
以上で日程2を終わります。
日程3、報告第2号から報告第5号までを一括議題といたします。
初めに、報告第2号について、理事者より報告を求めます。
相羽経済
建設部長。
7:
◯経済建設部長(
相羽喜次君) それでは、報告第2号 専決処分事項の報告について御説明をいたします。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、工事請負契約金額の変更額を別添のとおり専決をしたので、同条第2項により議会に報告するものでございます。
1枚おめくりをください。
専決第2号 工事請負変更契約の専決処分書です。地方自治法第180条第1項の規定に基づき、工事請負契約を変更契約し、3月27日に専決処分をしたものでございます。
今回の変更は、29年度分の支払いを行うために出来形を確定させ、完了検査を受けるために変更契約したものでございます。
記といたしまして、1、工事名は国庫補助事業、道路築造工事。
2、工事場所は、豊明市栄町内山地内外。
3、工事の概要は工事延長260メーター、道路幅員16メーターでございます。
4、請負契約金額は、変更前12億9,824万5,320円、変更後12億9,801万8,520円、22万6,800円の減となります。
5、請負契約者は、名古屋市中区新栄二丁目1番9号、株式会社フジタ名古屋支店でございます。
以上で報告を終わります。
8:
◯議長(
月岡修一議員) 続いて、報告第3号について、理事者より報告を求めます。
石川市民生活
部長。
9:
◯市民生活部長(
石川晃二君) それでは、報告第3号 専決処分事項の報告について御説明をいたします。
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、豊明市税条例の一部を改正する条例を専決いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたため、豊明市税条例において地方税法等の規定を引用している部分を施行日に合わせて改正する必要があるため、3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
内容につきまして、新旧対照表にて御説明をいたします。新旧対照表、5ページのほうをごらんください。
新旧対照表、5ページのほう、第46条、法人の市民税の申告納付において国内の法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国子会社に対して課税された我が国の所得税等の額のうち、合算対象とされた所得に対応する部分に相当する額を国内の法人の法人税額等から控除し切れなかったときは、法人市民税から控除する規定を追加したものでございます。
次に、8ページのほうをごらんください。
第50条、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金について、納期限の延長の認定を受けた場合に修正申告の提出または税額を増加させる更正があった場合、延滞金の算定期間が控除される読みかえ規定を追加したものでございます。
次に、13ページのほうをごらんください。
附則の第10条の3、第3項、こちらには特定市街化区域農地に貸し家住宅を新築した場合の固定資産税の減額措置が廃止されたことに伴い、その申告の項目を削除したものでございます。
続きまして、17ページをごらんください。
同条第12項に、劇場または音楽堂でバリアフリー改修が行われた施設の固定資産税を3分の2に減額する措置の適用を受けるための申告について規定をいたしました。
以降のページ等につきまして固定資産税の負担調整措置の延長のため、適用する年を改正しております。
附則といたしまして、施行日と経過措置を示しております。施行日につきましては平成30年4月1日です。
以上、説明を終わります。
10:
◯議長(
月岡修一議員) 続いて、報告第4号について、理事者より報告を求めます。
石川市民生活
部長。
11:
◯市民生活部長(
石川晃二君) それでは、報告第4号 専決処分事項の報告について御説明をいたします。
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
今回の改正も、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたため、豊明市都市計画税条例において地方税法等の規定を引用している部分を施行日に合わせて改正する必要があるため、3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
内容につきましては、新旧対照表にて説明いたします。新旧対照表、1ページをごらんください。
附則第4項に、劇場または音楽堂でバリアフリー改修が行われた施設の都市計画税を3分の2に減額する措置の適用を受けるための申告について規定をいたしました。
次ページ以降について、主に固定資産税と同様に負担調整措置の延長のため適用する年を改正しております。
附則といたしまして、施行日と経過措置を示しており、施行日につきましては平成30年4月1日でございます。
以上、説明を終わります。
12:
◯議長(
月岡修一議員) 続いて、報告第5号について、理事者より報告を求めます。
伊藤保険医療課長。
13:
◯保険医療課長(
伊藤克代君) それでは、報告第5号 専決処分事項の報告について御説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
今回の国民健康保険税条例の改正につきましては、地方税法施行令が改正され、4月1日より施行されたことから、条例の該当部分を改正する必要があるため、専決処分をさせていただいたものでございます。
では、内容を説明いたしますので、2枚おめくりください。
今回の改正内容は、国民健康保険の被保険者のうち、低所得者の保険税軽減措置を拡充するものでございます。現在、所得に応じて保険税の定額部分を7割軽減、5割軽減、2割軽減としておりますが、今回の措置により、5割軽減と2割軽減の範囲を拡大し、低所得者の保険税負担を軽減するものでございます。
第23条の改正は、軽減判定所得の算定基準を変更するもので、5割軽減については、同条第2号中、27万円を27万5,000円に、2割軽減については、同条第3号中、49万円を50万円に改めます。
附則としまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。
14:
◯議長(
月岡修一議員) 理事者の報告は終わりました。
ただいまの報告について、質疑のある方は挙手を願います。
早川直彦議員。
15: ◯13番(
早川直彦議員) それでは、質問をさせていただきます。
まず、報告第2号についてお聞かせください。報告第2号、2点お聞かせください。
まず、
残土についてです。できるだけ現場で崩した土をボックスカルバートの上に盛り土するということを、昨年のたしか6月議会だったと思いますが、そういう説明もあったと思いますが、実際、どれぐらいの量が現場で出た土を上のボックスカルバートの上に使うことができたのでしょうか。
また、
残土を処理業者でなく、ほかの部分、ほかの開発されてるところに安価に引き取ってもらうという努力もするということでしたが、実際どれぐらいの量がそれに使われてるのかどうかお聞かせください。
2つ目です。擁壁工についてです。昨年、これも6月議会だったと思うんですが、強度の関係で現場打ちでL字型の擁壁をするということだったんですが、実際は、近隣の方の移動が非常に難しくて工法を変更したものだと思われるんですが、それで440万円ほど安価な工法に変更されたというものなんですが、これ、もし近隣住民の迷惑がなければ、440万高い工法で工事をされたということにもなりますが、これはもともとの設計が甘かったのではないでしょうか。その部分についての認識はどのように考えているのか、まず聞かせてください。
また、報告の3号、4号についてです。市条例の一部改正と都市計画税条例の一部改正なんですが、本市の影響はあるのかないのか。また、3号の部分の50条の関係は影響があるのかなと思うんですが、ほかの部分であるのかないのか。
あと、システムがちゃんと変更されてて、確実に新しいほうでちゃんとできるのかどうか、システムの漏れなどあって、これが漏れるということは確実にない状況になっているのかどうかお聞かせください。
また、同じように第5号です。国民健康保険条例の一部改正なんですが、こちらも5割と2割の軽減、それぞれでどれぐらいの方が対象になるのか、両方で幾つなのか。また、これも税の変更ですので、システムが確実に変更されてるのかどうか、その辺をお聞かせください。
16:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁願います。
相羽経済
建設部長。
17:
◯経済建設部長(
相羽喜次君) それでは、報告2号について、2点御質問いただきましたので、順にお答えをさせていただきます。
まず、
残土処分でございます。これは、もちろん
残土につきましては、その搬出先、それから土質等を勘案しまして処分をさせていただいております。今回の場合は、主に当初の、当初といいますか、昨年の変更におきまして豊田市の区画整理事業において大部分を引き取っていただくということでございましたが、相手先の受け入れ時期だとか土質の状況から、今回は大部分を
残土処分場で処分をさせていただいたというような形にさせていただいております。
唯一、流用したと申し上げますと、環境課が堆肥センターの埋め戻しに使った土を、こちらの土を流用させていただいたということでございます。土量につきましては、約1,300立米ほどでございます。
続きまして、擁壁工でございます。擁壁工につきましては、これも当初では現場打ちのL型擁壁という形でございました。最終的に、これも現場でボーリング調査等を行いまして、最終的に今回の場合は、議員が言われるように、現場のごく隣接をされる方の住宅に影響が多いということで、現場打ちではなくて工場生産のパンウオールという工法でさせていただきました。
これは結果的に、そのことによって安くなったということの事実のみでございまして、それを変更するかどうかにつきましては、当然のことながら、その場で再調査をした段階で決定をさせていただいたということでございます。
終わります。
18:
◯議長(
月岡修一議員) 石川市民生活
部長。
19:
◯市民生活部長(
石川晃二君) 影響についてということでございますが、法人の申告につきましては、30年4月1日以降に開始される事業年度というふうな形での合算課税の影響を受けるかどうかということで、そこまでのこと、これからということですので、ちょっとそこまでは想定できておりませんと。内々で打ち合わせした部分については、さほど影響がないのではないかというふうで確認しております。
それから、延滞金のほうについては、影響というのは期間を短縮されることによって納税者のほうに有利になるというふうで、市としては延滞金を取るためのというふうな形ではないものですから、ここについてはそういう規定に基づいて実施させていただくという形をとらさせていただきます。
それから、固定資産税のほうも劇場等はございませんので、さほど影響はないというふうで思っております。あと、システム改修等ございますので、適正に対応していきたいと、このように思っております。
以上です。
20:
◯議長(
月岡修一議員) 伊藤保険医療課長。
21:
◯保険医療課長(
伊藤克代君) 国民健康保険税の軽減の改正についての影響についての御質問と思います。
軽減の対象について、5割軽減、20世帯ほど、2割軽減、18世帯ほどと試算をしております。この試算は29年度ベースで計算をして、この程度というふうで、合計38世帯ほど軽減の対象の世帯の方がふえると見込んでおります。
また、システム対応については、金額の設定のところの変更をするということなので、特に改修をするということはございません。きちんと対応させていただこうと思っております。
以上です。
22:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁は終わりました。
早川直彦議員。
23: ◯13番(
早川直彦議員) 報告第2号の部分だけ、再質問させていただきます。
残土についてなんですが、現場のその崩した土をボックスカルバートの上に盛り土するというのは、ほとんど使われてないということでよろしいのでしょうか。全く使われてないのか、ほとんど使われてない、ちょっとわかりませんが。これは、そうした理由というのは、工期を最優先にしたということなのか、その理由についても聞かせてください。
また、2番目に擁壁工なんですが、結果的には安価になったということなんですが、近隣のその方の迷惑がかからなければ現場打ちL字型になるはずのものですので、これが安くなったということは、もともとの設計が非常に甘いんじゃないかなというふうにも考えることができますので、その辺の見解、しっかり答えていただきたいのと、もし、こういう対策など考えていることがあれば、設計について、聞かせてください。
24:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁願います。
相羽経済
建設部長。
25:
◯経済建設部長(
相羽喜次君) それでは、また2点いただきました。
ボックスの上では、
残土については使用はしておりません。これはもちろん時期だとか、搬出時期も勘案してそのようなことをさせていただきました。
それから、もう一点の擁壁工でございます。これ、当初につきましては現場打ちの擁壁であったということで、これは、当然のことながら、施工条件が変われば当然変更する必要が出てくるということで、現場の施工業者と監督員の中で最終的に決断をさせていただいて、今回、このような形の擁壁工を使用させていただいたということでございます。
終わります。
26:
◯議長(
月岡修一議員) ほかに質疑のある方。
山盛さちえ議員。
27: ◯14番(山盛さちえ議員) 同じく、工事の契約の変更についてお伺いいたします。
今の説明によりますと、現場打ちL字工の件ですけれども、当初の設計が甘かったのではないかという早川議員の質問に対して、現場の状況、条件が変わればそういった変更はあるという答弁を今されました。
現場の条件というのは、地形が変わったりだとか、それから土壌を調査して変わったというわけではなく、もともとおうちも建っていましたし、変化は、その状況に変更があったわけではないということでありますので、当初の設計の中で現場打ちではない、ほかの工法があれば近隣にも迷惑もかからないし、400万円強の安価にもなるということをいろいろ想定した中で最善の工法を選んで設計し、契約するのが本来ではなかったかというふうに考えるものですので、最初の設計においていろいろな工法、安価、あるいは近隣への、近隣というか、近接する住宅ですか、影響等を最大限考えた上での設計が本来ではなかったかということについてまだ疑問が残りますので、さらに説明を求めたいと思います。
それから、報告の3号、市税の部分、それから国保税の関係ですが、今回、3月31日に国が改正した内容について、そのほかにも複数あったのでしょうか。今回の専決で全てかどうか教えてください。ほかにもあったとすれば、その対応はどのようにされるのか、あわせてお願いいたします。
28:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁願います。
相羽経済
建設部長。
29:
◯経済建設部長(
相羽喜次君) 現場の条件で、もちろん今年度ですか、今年度29年度には現場打ちの擁壁をつくるということで、隣接の地主さんとはいわゆる担当者も含めて交渉に参りました。
ただ、今回、この現場打ちの擁壁をつくると、後ろを大きく掘り崩さなくちゃいけないということで、その方の車の出入りがかなり不便になるということで交渉はさせていただいたんですが、理解が得られなかったということで、違う工法ということで一番、いわゆる土を掘り起こさなくて済むような工法として、今回このパンウオールという工法でございますが、これはいわゆる特定の業者が持っている特許のある事業でございます、それを採用させていただいた結果によって、これはあくまでも安くなったということで、そういう努力を怠ってやってあったということではございません。
もちろん私どもも最善の努力をして当初の計画どおりできるものであれば、そのような形でやっていきたいというふうには考えておりました。
以上でございます。
30:
◯議長(
月岡修一議員) 石川市民生活
部長。
31:
◯市民生活部長(
石川晃二君) 今回の専決処分以外に条例改正等をということですが、6月のほうに法人市民税、それからたばこ税、固定資産税、こちらのほうの条例改正のほうを予定しております。
以上です。
32:
◯議長(
月岡修一議員) 伊藤保険医療課長。
33:
◯保険医療課長(
伊藤克代君) 同じく国保税について、3月31日の改正でほかにはなかったかという御質問ですが、軽減の枠の拡大と、もう一つ、課税限度額の引き上げについても、実は3月31日の地方税法の施行令において変更はされております。医療分について、54万円のところを限度額58万円という引き上げがございました。
この点につきましては、専決するような案件ではなく、議会に諮りまして皆様に審議していただく内容と思い、また、今年度、次年度に向けて国保税の税額の見直しも考えておりますので、それとあわせてこちらの議会のほうにお諮りしたいと思っております。
以上です。
34:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁は終わりました。
山盛さちえ議員。
35: ◯14番(山盛さちえ議員) 現場打ちL字工についてもう一度お伺いいたしますが、近隣の理解が得られなかったからこの工法を考えたということですけれども、先ほど私がお伺いしたかったのは、1つの工事をやるときにできるだけ安価に、できるだけ近隣等に影響のないような方法をいろいろ考えた中で最善のものを決定するというのが本来であろうというふうに考えるものですから、たまたま理解が得られなかったからほかの工法を考えたら安かったということではなくて、最初のその部分についての検討が十分ではなかったんじゃないかというふうに思うわけですが、その点について、もう一度お願いいたします。
36:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁願います。
相羽経済
建設部長。
37:
◯経済建設部長(
相羽喜次君) 当初の設計というのは、私どもももちろん尊重はさせていただきたいと思います。
ただ、現場でその状況が変われば、その時々にその工法をもちろん変更していくということはあり得ると思います。そういうような形で、今回の場合につきましてはこの工法を
選択をさせていただいてやらせていただいたということでございます。
終わります。
38:
◯議長(
月岡修一議員) ほかに質疑のある方は挙手を願います。
富永秀一議員。
39: ◯1番(富永秀一議員) 同じ報告第2号のところですけども、同じ桜ヶ丘沓掛線の工事のところで、同じようにやっぱり急峻なところでパネルのようなもので何か奥にボルトというようなところがあったと思うんですけど、それはパンウオール工法なのかどうか。もし、そうだとしたら、それがあったので今回安くできたということがあるのかどうか。
それと、今回と同じような条件が今後出てきた場合、今回こういうケースだと安くできるということが知見として積まれたわけなので、今後出てきた設計において同じような地形であったら、これも検討したらどうかというようなことを言うというような、指摘をするというような、今回のことを経験にして今後に生かすという考えがあるかどうか、お願いします。
40:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁願います。
相羽経済
建設部長。
41:
◯経済建設部長(
相羽喜次君) 今、言われたのは、この今回のところではなくて、いわゆる隧道から出た両脇の部分でございます。ここにつきましては、パンウオール工法ではなくて現場で打っております。
ただ、工法的にはよく似ております。どちらも、後ろにいわゆるアンカーのようなものを打ち込んで、それで固定をするということで。ただ、これ、私、推測になってしまうんですが、ある程度現場打ちのものと工場生産のものというのは、ある一定の量を超えてくると現場打ちのが高くなってくるんだろうなということは、今、経験からいうとそのように思っております。ただ、最終的には、今の現場打ちの部分につきましては、そちらのほうが安価になるだろうということでそういうような工法を選んでおるんではないかなというふうに思っております。
今回、この部分につきましては、特に裏を大きく掘るということが不可能ということで、今回この工法を選んだというふうに思っております。
終わります。
(答弁漏れの声あり)
42:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁漏れですか。
では、再度答弁してください。
43:
◯経済建設部長(
相羽喜次君) 今後については、もちろん現場の中で、当然、いわゆる経済比較をした中でそういうことはしていかなくちゃいけないというふうには思っております。
終わります。
44:
◯議長(
月岡修一議員) 答弁は終わりました。
ほかに質疑のある方。
(進行の声あり)
45:
◯議長(
月岡修一議員) 以上で日程3を終わります。
日程4、議案上程・提案説明・討論・採決に入ります。
議案第49号を議題といたします。
理事者より提案理由の説明を求めます。
小浮市長。
46:
◯市長(小浮正典君) それでは、議案第49号 固定資産評価員の選任についての提案の御説明をいたします。
この案を提出しますのは、人事異動に伴い変更するもので、地方税法第404条第2項の規定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからでございます。
記といたしまして、御審議いただく候補は、豊明市沓掛町下高根、塚本由佳であります。なお、略歴については別紙のとおりでございますので、御審議の上、御同意をお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明とさせていただきます。
47:
◯議長(
月岡修一議員) 提案理由の説明は終わりました。
本案は人事案件でありますので、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに討論に入ります。
討論のある方は挙手を願います。
(進行の声あり)
48:
◯議長(
月岡修一議員) これにて討論を終結し、採決に入ります。
議案第49号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
49:
◯議長(
月岡修一議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
以上で日程4を終わります。
ここで議事の都合により、暫時休憩といたします。
午前10時33分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午前10時44分再開
50: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
休憩中に月岡修一議長から辞職願が提出され、その取り扱いについて議会運営委員会で協議されていますので、その結果を委員長より報告願います。
早川直彦議会運営委員長。
51:
◯議会運営委員長(
早川直彦議員) 副議長より御指名がありましたので、この休憩中に開催いたしました議会運営委員会の結果を御報告いたします。
ただいま、副議長より御報告がありましたとおり、この休憩中に議長より辞職願が提出されましたので、その取り扱いについて議会運営委員会で協議をいたしました。
その結果、この案件は先決事項でありますので、直ちに辞職の件を日程に追加することとし、辞職が許可された場合は議長が欠員となりますので、直ちに議長の選挙を日程に追加することといたしました。
以上で議会運営委員会の報告を終わります。
52: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 御苦労さまでした。
ただいま報告されましたとおり、今後の議事進行につきましては私が務めさせていただきますが、何分にもふなれでありますので、皆さんの格段の御協力をお願いいたします。
お諮りいたします。ただいま議会運営委員長より報告されましたとおり、議長の辞職許可の件を直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
53: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 御異議なしと認めます。よって、議長の辞職許可の件を直ちに日程に追加し、議題といたします。
月岡修一議長は、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、退席をお願いいたします。
(議長
月岡修一議員退室)
54: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 事務局長をして辞職願を朗読させます。
鈴木議会事務局長。
55: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 辞職願
平成30年5月15日
豊明市議会副議長殿
豊明市議会議長 月岡修一
今般、都合により議長を辞職いたしたいので、地方自治法第108条の規定により許可されるようお願いします。
以上です。
56: ◯副議長(ふじえ真理子議員) お諮りいたします。月岡修一議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
57: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 御異議なしと認めます。よって、月岡修一議長の辞職は許可することに決しました。
月岡修一議員の入室をお願いいたします。
(前議長
月岡修一議員入室)
58: ◯副議長(ふじえ真理子議員)
月岡修一議員に報告をいたします。
議長の辞職願は許可されましたので、その旨報告をいたします。
お諮りいたします。ただいま議長が欠員となりましたので、この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
59: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 御異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、直ちに議題といたします。
選挙の方法は、地方自治法第118条の規定に従い投票により行います。
議場の封鎖を命じます。
(議場閉鎖)
60: ◯副議長(ふじえ真理子議員) ただいまの出席議員数は20名であります。
職員をして投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
61: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
62: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は1回とし、高得票者を当選人といたします。
ただし、公職選挙法第95条の規定により、法定得票数に達しない場合は再選挙を行います。また、同点者が2名以上の場合は、くじで決します。
投票は単記無記名であり、白票は無効投票として取り扱われます。
それでは、議席番号1番より順に投票願います。
(投 票)
63: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の封鎖を解きます。
(議場開鎖)
64: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 開票を行います。
豊明市議会会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番 富永秀一議員と6番 蟹井智行議員を指名いたします。
立会人は登壇を願います。
(立会人登壇)
65: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 開票を願います。
(開 票)
66: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数20票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、有効投票20票、無効投票ゼロ票。
有効投票中、杉浦光男議員20票。
以上のとおりであります。よって、杉浦光男議員が議長に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より杉浦光男議員に告知いたします。
ここで杉浦光男議員より、当選の承諾及び挨拶を登壇にてお願いいたします。
67: ◯新議長(杉浦光男議員) 20票という票を与えていただきまして本当に感謝申し上げます。御支援に、再度申し上げますが、感謝をいたします。それと同時に、責任の重さを痛感している次第であります。
月岡議員におかれましては、長きにわたり議長として私たちを導いてくださり、お礼を申し上げます。特に、日本一の議会にするという、この言葉は、私たちの行動の指針になってきたかなというふうに思います。これは、これからも引き継いでいく1つの確信であろうかと考えております。
ここで、二、三、所信と申しますか、私の思いを述べてみたいというふうに思います。
法的にも自主的にも地方分権が進んでいることは誰もが認めるところであると思います。そこで、自主的な決定権を持つのが、市民によって選出された私たち議員、議会であろうというふうに思います。これからも議会人として、議会として学び、実践していこうではありませんか。
具体的には、議会の本分である、議論し、決するという大前提で、議論しやすい環境づくり、そして対外的に発信する場合には、豊明市の魅力を加えて市の発展に寄与したいと思います。これは豊明市を愛するがゆえのことであります。
そして、先ほど申し上げましたように、日本一の議会にするには、まだまだ私たち、議会改革というと議会自身のこと、議員個人のことというふうに考えられるかもしれませんが、これは、ひいては豊明市のためになる、あるいは豊明市民のものになるわけですので、議会改革を進めていきたいというふうに思います。
そして、もう一つは、議会改革の一翼を担うと思いますが、議会基本条例の改定の推進、今までも議会基本条例、ある意味では先駆的な議会基本条例があるわけですが、これをよりよいものにするために皆さんで力を合わせて変えていけたらいいなと思います。
それは基本条例ですので、私たち議員、あるいは議会の行動の指針になりますし、また、私たちの行動を担保するものです。非常に力強いものになろうかというふうに思います。
最後に、二元代表制のもと、議会の立場をしっかりと堅持し、今までの積み上げのもとにより深めた豊明市の議会像を示していけたらいいなというふうに思います。今期は、残すところ、あと11カ月ですけれども、ここでやれることを一歩一歩積み上げていけたら、豊明市の、豊明住民の幸せにつながるかなというふうに思います。
御支援ありがとうございました。喜んで承諾させていただきます。ありがとうございました。
(拍 手)
68: ◯副議長(ふじえ真理子議員) この際、前議長
月岡修一議員より登壇にて挨拶をお願いいたします。
69: ◯前議長(
月岡修一議員) 議員の皆さん、本当に感謝を申し上げます。私が3年間、議長を務めさせていただけたのは皆様方の御協力のおかげ、本当にこれだけは生涯忘れることはできない、そういった強い気持ちでおります。どうかこれからも皆さんで力を合わせて日本一の議会に向かっていければと思っております。
私がこの3年間の間、本当に議会事務局の職員の皆さんには随分助けていただきました。どうか新しく議長になられた杉浦さんも、議会事務局の力がなければ議長は務まりません。そのところはしっかりと認識をされたほうがいいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、小浮市長初め、理事者側の皆さん、本当に3年間お世話になりました。ありがとうございました。感謝をもって御挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。
(拍 手)
70: ◯副議長(ふじえ真理子議員) 月岡修一前議長には3年間にわたり、御苦労さまでした。
新しい議長が決定いたしましたので、これにて私の職務は終了いたしました。御協力ありがとうございました。
杉浦新議長さん、議長席へ着席をお願いいたします。
71:
◯議長(杉浦光男議員) ただいまより、私が議事の進行を務めさせていただきます。何分ふなれですので、格段の御協力をよろしくお願いいたします。
この際、議事の都合により、暫時休憩といたします。
午前11時3分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午前11時15分再開
72:
◯議長(杉浦光男議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
休憩中にふじえ真理子副議長から辞職願が提出され、その取り扱いについて議会運営委員会で協議されていますので、その結果を委員長より報告願います。
早川直彦議会運営委員長。
73:
◯議会運営委員長(
早川直彦議員) 議長より御指名がありましたので、この休憩中に開催いたしました議会運営委員会の結果を御報告いたします。
ただいま議長より御報告がありましたとおり、この休憩中に副議長より辞職願が提出されましたので、その取り扱いについて議会運営委員会で協議をいたしました。その結果、この案件は先決事項でありますので、直ちに辞職の件を日程に追加することとし、辞職が許可された場合は副議長が欠員となりますので、直ちに副議長の選挙を日程に追加することといたしました。
以上で議会運営委員会の報告を終わります。
74:
◯議長(杉浦光男議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま議会運営委員長より報告されましたとおり、副議長の辞職許可の件を直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
75:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、副議長の辞職許可の件を直ちに日程に追加し、議題といたします。
ふじえ真理子副議長は、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、退席をお願いいたします。
(副議長 ふじえ真理子議員退室)
76:
◯議長(杉浦光男議員) 事務局長をして辞職願を朗読させます。
77: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 辞職願
平成30年5月15日
豊明市議会議長殿
豊明市議会副議長 ふじえ真理子
今般、都合により副議長を辞職いたしたいので、許可されるようお願いします。
以上です。
78:
◯議長(杉浦光男議員) お諮りいたします。ふじえ真理子副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
79:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、ふじえ真理子副議長の辞職は許可することに決しました。
ふじえ真理子議員の入室をお願いいたします。
(前副議長 ふじえ真理子議員入室)
80:
◯議長(杉浦光男議員) ふじえ真理子議員に報告いたします。
副議長の辞職願は許可されましたので、その旨報告をいたします。
お諮りいたします。ただいま副議長が欠員となりましたので、この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
81:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに議題といたします。
選挙の方法は、地方自治法第118条の規定に従い投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
82:
◯議長(杉浦光男議員) ただいまの出席議員数は20名であります。
職員をして投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
83:
◯議長(杉浦光男議員) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
84:
◯議長(杉浦光男議員) 異状なしと認めます。
念のために申し上げます。
投票は1回とし、高得票者を当選人といたします。
ただし、公職選挙法第95条の規定により、法定得票数に達しない場合は再選挙を行います。また、同点者が2名以上の場合は、くじで決します。
投票は単記無記名であり、白票は無効投票として取り扱います。
それでは、議席番号1番より順に投票願います。
(投 票)
85:
◯議長(杉浦光男議員) 投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の封鎖を解きます。
(議場開鎖)
86:
◯議長(杉浦光男議員) 開票を行います。
豊明市議会会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番 後藤 学議員と5番 近藤ひろひで議員を指名いたします。
立会人は登壇をお願いいたします。
(立会人登壇)
87:
◯議長(杉浦光男議員) 開票をお願いします。
(開 票)
88:
◯議長(杉浦光男議員) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数20票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち、有効投票20票、無効投票ゼロ票。
有効投票中、近藤郁子議員20票。
以上のとおりであります。よって、近藤郁子議員が副議長に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より近藤郁子議員に告知いたします。
ここで近藤郁子議員により、当選の承諾及び挨拶を登壇にてお願いいたします。
89: ◯新副議長(近藤郁子議員) 皆様、このたびは議会皆様の御推挙により、副議長という職につかせていただきましたことを心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
就任させていただくのに当たり、副議長の本分は、まずもって議長の補佐にありますので、忠実にその役目を果たしてまいりたいと思います。
あわせて、現在議会が進める、より市民の議会であるため、月岡前議長の号令のもと、日本一の議会を目指し始まった議会改革も今期まとめの年になります。先ほど、杉浦新議長の御挨拶にありましたように、よいまとめの年になりますよう私も尽力させていただきたいと思っております。今、改めて身が引き締まる思い、緊張感が増しております。副議長という職務を真摯に受けとめてまいります。
どうぞ皆様、1年間よろしくお願いいたします。
(拍 手)
90:
◯議長(杉浦光男議員) この際、前副議長 ふじえ真理子議員より、登壇にて挨拶をお願いいたします。
91: ◯前副議長(ふじえ真理子議員) 1年間大変お世話になりました。ありがとうございました。
ちょうど1年前のきょう、5月15日にこの場で挨拶させていただいたことをちょっと振り返ってみました。そうしましたら、私は議会をジグソーパズルに例えてお話しさせていただきました。ジグソーパズル、皆さん御存じのように、一つ一つピースの模様も形も違うんですけども、それぞれに当てはまる場所があって、1つにまとまると1つの絵ができるという例えでした。
この1年間、議員皆様、一人一人の議員の皆様の後ろには大勢の市民の方たちがいらっしゃるということを常に意識してきました。議会の中だけではなく、議会の外でもいろいろアドバイスしてくださった議員の皆様、そして、さりげなくフォローをしてくださった議員の皆様、時には率直な意見を投げかけてくださった皆様、市長を初め、当局の理事者の皆様、そして何より議会事務局長を初め、議会事務局員の皆様、皆さんのおかげで無事に1年間務めることができました。
新しい杉浦新議長、また、近藤郁子副議長にも引き続き御尽力いただいて、市議会の、議会の力をアップしていく、それが市民の幸せにつながっていくということを期待して祈りたいと思います。
本当に1年間ありがとうございました。
(拍 手)
92:
◯議長(杉浦光男議員) ふじえ真理子前副議長には、1年間御苦労さまでした。
ここで議事の都合により、1時まで休憩といたします。
午前11時30分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午後1時再開
93:
◯議長(杉浦光男議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
休憩中にお手元に配付いたしましたとおり、議案第50号及び選挙第3号が追加提案され、その取り扱いについて議会運営委員会で協議されておりますので、その結果について報告を願います。
早川直彦議会運営委員長。
94:
◯議会運営委員長(
早川直彦議員) 議長より御指名がありましたので、この休憩中に開催いたしました議会運営委員会の結果を御報告いたします。
お手元に配付されていますとおり、議案第50号の提案がありましたので、その取り扱いについて協議をいたしました。その結果、議案第50号は日程の順序を変更し、直ちに日程に追加し、議題とすることといたしました。
なお、人事案件でありますので、質疑及び委員会付託を省略し、討論、採決の即決とすることといたしました。
次に、選挙第3号につきましては、議会の人事に関するものでありますので、本日の予定議事終了後に日程に追加し、直ちに議題とすることといたしました。
以上で議会運営委員会の報告を終わります。
95:
◯議長(杉浦光男議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま報告されましたとおり、日程の順序を変更し、議案第50号を直ちに日程に追加し、議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
96:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号 監査委員の選任についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、三浦桂司議員は除斥の対象となりますので、退席をお願いいたします。
(三浦桂司議員退室)
97:
◯議長(杉浦光男議員) 理事者より提案理由の説明を求めます。
小浮市長。
98:
◯市長(小浮正典君) それでは、議案第50号について、提案理由の御説明を申し上げます。
議会選出の監査委員に欠員が生じております。監査委員の選任につきましてお願い申し上げるものでございます。
記といたしまして、住所 豊明市阿野町出口、氏名 三浦桂司。
この案を提出しますのは、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからでございます。
別紙に、三浦議員の経歴があります。私から説明申し上げるまでもなく、平成19年から議員として活躍され、過去に副議長、議会運営委員会委員長などの要職を歴任されております。監査委員といたしましても、適任者であると考えております。
議員全員の同意をお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
99:
◯議長(杉浦光男議員) 提案理由の説明は終わりました。
本案は人事案件でありますので、質疑及び委員会付託を省略し、直ちに討論、採決に入ります。
討論のある方は挙手をお願いします。
(進行の声あり)
100:
◯議長(杉浦光男議員) これにて討論を終結し、採決を行います。
議案第50号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
101:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
三浦桂司議員の入室を許可します。
(三浦桂司議員入室)
102:
◯議長(杉浦光男議員) 日程5、選任第1号 常任委員会の委員の選任についてを議題といたします。
選任第1号について、事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
103: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 選任第1号 常任委員会の委員の選任について御説明をいたします。
豊明市議会委員会条例第3条第1項及び第5条の規定により、5月14日をもって常任委員会委員の任期が満了となりましたので、同条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名するものでございます。
以上です。
104:
◯議長(杉浦光男議員) 各委員の選任につきましては、あらかじめ御協議をいただきました結果に基づき指名をいたします。
お諮りいたします。お手元に配付いたしました常任委員会の委員選任表のとおり指名いたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
105:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付をいたしました常任委員会の委員選任表のとおり選任することに決しました。
以上で日程5を終わります。
日程6、選任第2号 議会運営委員会の委員の選任についてを議題といたします。
選任第2号については、事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
106: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 選任第2号 議会運営委員会の委員の選任について御説明いたします。
豊明市議会委員会条例第4条第3項及び第5条の規定により、5月14日をもって議会運営委員会委員の任期が満了となりましたので、同条第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名するものでございます。
以上です。
107:
◯議長(杉浦光男議員) 委員の選任につきましては、あらかじめ御協議をいただきました結果に基づき指名をいたします。
選任第2号について、お諮りいたします。お手元に配付いたしました議会運営委員会の委員選任表のとおり指名いたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
108:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付いたしました議会運営委員会の委員選任表のとおり選任することに決しました。
以上で日程6を終わります。
ただいま選任いたしました各常任委員会と議会運営委員会の委員長及び副委員長を互選するため、この際、暫時休憩といたします。
午後1時7分休憩
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
午後1時35分再開
109:
◯議長(杉浦光男議員) 休憩を解き、休憩前に引き続き会議を進めます。
休憩中に各常任委員会及び議会運営委員会が開催され、委員長及び副委員長が互選されましたので報告いたします。
総務委員会の委員長には富永秀一議員、副委員長には一色美智子議員。
健康福祉委員会の委員長には宮本英彦議員、副委員長には毛受明宏議員。
建設文教委員会の委員長には鵜飼貞雄議員、副委員長には近藤善人議員。
議会運営委員会の委員長には
早川直彦議員、副委員長には近藤千鶴議員が互選されました。
正副委員長さんには御苦労さんですが、よろしくお願いいたします。
日程7、選挙第2号 愛知県競馬組合議会の議員の補欠選挙についてを議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
110: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 選挙第2号 愛知県競馬組合議会の議員の補欠選挙について御説明いたします。
本市より選出の愛知県競馬組合議会議員が辞職いたしましたので、同組合規約第7条第1項の規定により、議員2名の選挙を行うものでございます。
以上です。
111:
◯議長(杉浦光男議員) お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
112:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、
早川直彦議員において指名することといたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
113:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、
早川直彦議員において指名することに決しました。
早川直彦議員より指名をお願いいたします。
早川直彦議員。
114: ◯13番(
早川直彦議員) ただいま議長のお取り計らいにより、各議員の御賛同をいただきましたので、私から推薦を申し上げます。
愛知県競馬組合議会の議員には、5番 近藤ひろひで議員、7番 宮本英彦議員の2名の方を推薦いたしますので、議員全員の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
115:
◯議長(杉浦光男議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま指名されました2名の諸君を当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
116:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました2名の諸君が、愛知県競馬組合議会の議員に当選されました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より5番 近藤ひろひで議員、7番 宮本英彦議員に告知いたします。
以上で日程7を終わります。
お諮りいたします。お手元に配付いたしましたとおり、選挙第3号が提案されておりますので、日程に追加し、直ちに議題といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
117:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙第3号 東部知多衛生組合議会の議員の補欠選挙についてを日程に追加し、直ちに議題といたします。
事務局長をして説明させます。
鈴木議会事務局長。
118: ◯議会事務局長(鈴木美智雄君) 選挙第3号 東部知多衛生組合議会の議員の補欠選挙について御説明いたします。
本市より選出の東部知多衛生組合議会の議員1名が辞職されましたので、同組合規約第7条の規定により、議員1名の補欠選挙を行うものでございます。
以上でございます。
119:
◯議長(杉浦光男議員) お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定より、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
120:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、
早川直彦議員において指名することといたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
121:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、
早川直彦議員において指名することに決しました。
早川直彦議員より指名をお願いいたします。
122: ◯13番(
早川直彦議員) ただいま議長のお取り計らいにより、各議員の御賛同をいただきましたので、私から推薦を申し上げます。
東部知多衛生組合議会の議員には、議長の杉浦光男議員を推薦いたしますので、議員全員の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
123:
◯議長(杉浦光男議員) 御苦労さまでした。
お諮りいたします。ただいま指名されましたとおり、議長の杉浦光男を当選人と定めることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
124:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました議長の杉浦光男が、東部知多衛生組合議会の議員に当選いたしました。
早川直彦議員。
125: ◯13番(
早川直彦議員) 先ほどの愛知県競馬組合議会の議員の━番 宮本議員と申しましたが、7番 宮本議員の間違いですので、議長、訂正のほどお取り計らいをよろしくお願いいたします。
126:
◯議長(杉浦光男議員) 後日、精査して訂正をいたします。
それでは、先ほどの続きに行きます。もう一度、御異議なしと認めますのところから行きます。
御異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました議長の杉浦光男が、東部知多衛生組合議会の議員に当選いたしました。
豊明市議会会議規則第32条第2項の規定により、本席より議長の杉浦光男に告知いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
お諮りします。明5月16日から5月31日までの16日間を休会といたしたいが、これに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
127:
◯議長(杉浦光男議員) 御異議なしと認めます。よって、明5月16日から5月31日までの16日間を休会とすることに決しました。
市長より挨拶をお願いします。
小浮市長。
128:
◯市長(小浮正典君) 本日の
開会議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
まずもって、議長に当選されました杉浦光男議員及び副議長に当選されました近藤郁子議員には、心からお祝いを申し上げます。また、監査委員の三浦桂司議員を初め、各委員会の構成や広域行政にかかわる各議員の選出に際しましても、円滑に行っていただき、深く感謝申し上げます。
加えて、3年間議長を務められた
月岡修一議員には、議会の運営にとどまらず、遠方への出張や陳情活動、全国からの議員団視察への対応など、激務を休むことなく遂行されたことにつき、高いところからまことに恐縮ですが、心から敬意と感謝を送ります。
議員の皆様の御健勝と今後のますますの御活躍を心から祈念申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。
129:
◯議長(杉浦光男議員) 御苦労さまでした。
大変ふなれな議事進行で御迷惑をおかけしたことと存じますが、御協力ありがとうございました。今後とも、格段の御協力をお願いいたします。
長時間にわたりまして、慎重な御審議、御苦労さまでした。
次回は、6月1日午前10時より6月定例月議会を開きます。
本日はこれをもちまして散会いたします。
午後1時44分散会
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
発言が指定されていません。 当サイトに掲載している著作物(
文書、写真、画像、イラスト)は豊明市議会が著作権を保有します。著作権者の許諾なしに無断複製・無断転載を行うことを禁じます。
Copyright © Toyoake City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...