岩倉市議会 > 2020-03-25 >
令和 2年第1回定例会(第 7号 3月25日)

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  1. 岩倉市議会 2020-03-25
    令和 2年第1回定例会(第 7号 3月25日)


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    令和 2年第1回定例会(第 7号 3月25日) 令和2年3月(第1回)岩倉市議会定例会  ―――――――――――――――――――――         令和2年3月25日(水)       午前10時   開 議 日程第1 議案第5号から議案第30号までの委員長報告、質疑、討論及び採決 日程第2 請願の委員長報告、質疑、討論及び採決 日程第3 常任委員会等の閉会中の継続審査申出について  ――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した案件 日程第1 議案第5号から議案第30号までの委員長報告、質疑、討論及び採決 日程第2 請願の委員長報告、質疑、討論及び採決 追加日程 委員会提出議案第1号の上程、提案説明及び採決 追加日程 議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の上程、提案説明及び採決 追加日程 議案第31号及び議案第32号の上程、提案説明議案精読、質疑 追加日程 議案の委員会付託 追加日程 議案第31号及び議案第32号の委員長報告及び採決 日程第3 常任委員会等の閉会中の継続審査申出について  ―――――――――――――――――――――出席議員(15名)
            1番  梅 村   均         2番  片 岡 健一郎         3番  鬼 頭 博 和         4番  谷 平 敬 子         5番  黒 川   武         6番  大 野 慎 治         7番  水 野 忠 三         8番  宮 川   隆         9番  須 藤 智 子         10番  井 上 真砂美         11番  伊 藤 隆 信         12番  関 戸 郁 文         13番  堀     巌         14番  木 村 冬 樹         15番  桝 谷 規 子  ―――――――――――――――――――――欠席議員(0名)  ――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者    市     長        久保田 桂 朗    副  市  長        小 川 信 彦    教  育  長        長 屋 勝 彦    総 務 部 長        山 田 日出雄    市 民 部 長        中 村 定 秋    健康福祉部長福祉事務所長  山 北 由美子    建 設 部 長        片 岡 和 浩    消  防  長        柴 田 義 晴    教育こども未来部長      長谷川   忍    行 政 課 長        佐 野   剛  ――――――――――――――――――――― 〇職務のため出席した事務局職員    議会事務局長         丹 羽   至    統 括 主 査        寺 澤   顕       午前10時00分 開議 ○議長(梅村 均君) おはようございます。  ただいまの出席議員は15名であります。  したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  地方自治法第121条の規定により、議案等の説明者として、市長等の出席を求めております。  議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い、進めさせていただきます。  ――――――――――――――――――――― ◎日程第1 議案第5号から議案第30号までの委員長報告、質疑、討論及び採決 ○議長(梅村 均君) 日程第1、議案第5号から議案第30号までの議案審議を行います。  議案第5号「岩倉市制50周年記念事業審査会条例の制定について」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  議案第5号「岩倉市制50周年記念事業審査会条例の制定について」審議しましたので報告します。  当委員会は、3月10日午前10時から委員全員の出席で始まりました。当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりです。  問いとして、委員の中で、識見を有する者は岩倉名産品開発事業について、販売などもされていくということから経済的な採算性、いわゆる経済合理性、あるいはマーケティングなどの識見も持っている方が望ましいと考えるが、どうか。  答えとして、消費者の視点やマーケティングなどの知識は必要だというふうに考えている。そうした部分も考慮しながら委員の選任をしていく。  問いとして、市民の夢協えるプロジェクトの「協える」という日本語の使い方が明らかにおかしい。どこで発案されたものか。  答えとして、昨年の6月に900日前のイベントとして、50周年の記念事業のアイデアを発掘するワークショップを市民参加で行い、その後、職員によるアイデア発掘会議も行った。その後、秘書企画課を中心に担当課長が出席の会議の中で固まっていった。  また、問いとして、いろいろな所掌事項がある中で、5名以内という組織は少し少ないのではないか。  答えとして、多くの方がいても審査のほうに影響も出る。2つの事業について知識がある方を選任する予定である。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく採決に入りました。採決の結果、議案第5号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第5号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第5号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第6号「岩倉市健幸づくり条例の制定について」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番大野慎治議員。 ○厚生・文教常任委員長大野慎治君) 6番大野慎治です。  厚生・文教常任委員会は、去る3月11日午前10時から、第2・第3委員会室において委員全員出席の下、開催いたしました。  当委員会に付託されました議案第6号「岩倉市健幸づくり条例の制定について」審議いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑として、問いとして、議会におきましては、平成30年12月定例会において、岩倉市歯と口の健康づくり推進条例制定に関する請願が提出され、審議の上、全会一致で採択し、議決責任がある。その請願の参考資料として、請願者から岩倉市歯と口の健康づくり推進条例案が添付されており、執行機関にも送付されている。健幸づくり条例案策定のプロセスの中で、執行機関としてこの請願をどのように取り扱ってきたのか。  答えとして、健幸づくり推進委員会の中で歯と口の健康に関する単独の条例を制定するか、歯と口の健康を含めた健幸づくり全体に関する条例を制定するのかについて議論してまいりました。健幸づくり推進委員会では、歯と口の健康づくり推進は、体の健康や運動とともに重要な部分であるため、健幸づくり条例に組み込んでいく必要があるということ。それから、健幸づくり条例は理念や基本的な考えを示すものであるため、歯と口の健康についての具体的な内容を定めると条例全体がいびつになってしまうため、健幸づくり条例の中にバランスよく含めていくことという意見を頂いております。  これらの意見により、健幸づくり推進委員会では、健幸づくり条例理念条例とし、歯と口の健康づくり推進条例案を含めて、全体としてバランスの取れた条例を制定するという考えで進めていくことになりましたので、歯と口の健康づくりを含め、健幸づくりを総合的に推進する条例といたしました。  ほかにも活発な質疑がありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第6号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕                 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議ありということでございますので、これより質疑を許します。                〔「討論をします」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) では、これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  13番堀  巌議員。 ○13番(堀 巌君) 13番堀  巌です。  議案第6号「岩倉市健幸づくり条例の制定について」反対の立場で討論をいたします。  まずもって、新語を法令で用いるべきではないということを申し上げたいと思います。この条例の健幸、これから健康というと紛らわしいので健幸というふうに言わせていただきますけれども、健幸という用語がそれでございます。  日本の法律の中に、この手の辞書に載っていない言葉を作り上げ用いることはないはずです。なぜか。社会一般で用いられていない用語を国民は理解し難いからです。
     岩倉市は他の条例を参考にこの新語を用い定義しました。しかし、健幸という言葉ではなく、健幸づくり健康づくりを定義しています。逆に日常的に使われている健康、一般的な健康を定義しています。このことにより、条文はさらに分かりづらくなるどころかエラーを起こしてしまっています。  一般的な健康という言葉で国の法令を検索してみました。法律、省令を含め1,112件が該当しましたが、健康という一般の言葉を定義している法律はざっと見る限り見当たりませんでした。日本国憲法第25条で、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると、健康という用語を用いています。これを法律で定義することは本末転倒でしょう。  しかし、今回、この条例の中で一般的な健康を定義してしまいました。そもそも健康という言葉は、当然、どんな辞書や辞典にも掲載されています。また、世界保健機関憲章の前文にある次のとおりの定義が有名です。「身体的、精神的、社会的にも完全で良好な状態であり、単に病気、あるいは虚弱でないことではない」この点について、中央大学、そして同大学法科大学院の教授を兼任してみえる角田篤泰教授は、「法令・例規における定義規定の記述方法と理論的背景」という論文の中で次のように述べておられます。  不要な定義規定は置かない。定義規定などは法令、例規が分かりやすいものであれば、本来は不要なものである。むしろ無理に定義することでエラーが混入するケースが多い。また、無理に定義することで全体がゆがんだものとなるケースや分かりにくい規範、政策になってしまうことさえある。まさにこのパターンです。  具体的に言いますと、心の健康を通じて健幸づくりを行うという条文があります。さて、健康を定義した心身共に健やかな状態であることをいいますと定義していますから、そして、また健幸づくりを市民が生涯にわたり、心身共に健康で自分らしく生き生きと幸せに暮らすための取組と定義しています。  条文の整合性を検証する際によくやるんですけれども、その用語を定義した言葉に置き換えてみることを行ってみます。すると、心の心身共に健やかな状態であることを通じて、市民が生涯にわたり、心身共に健やかな状態であることでという条文になってしまいます。まず普通の一般的な健康を定義してしまったために、言葉が持つ意味の重複エラーが起こっています。  また、何々を通じてという用法の何々というのは、その後に続く行為に対する手段を表す言葉になりますが、心の健康という心の心身共に健やかな状態であるということは、手段ではなくその先の目指すべき姿とかぶってしまっています。  委員会の議事録も読みました。委員会の議論の中でも、初回から第4回までは、ここは「健康」か「健幸」かとかなり議論されています。使い分けが分からないという素直な御意見もありました。また、今後策定される第5次総合計画にも影響が出てくると思います。  市当局の思いは理解しますが、法令である条例は、条例における定義は極めて慎重に扱わなければなりません。今後めちゃくちゃになりますよ。学校の書き取りのテストでも、本会議の答弁で設問によるというふうに部長は答弁されましたけど、健康の「康」を「幸」と書いても丸にしないとおかしくなります。  条例案の内容自体は、市民委員の皆さんが熱心に議論された結果であり、内容はすばらしいものであります。本来、継続審査としたり、修正したりして、市民の誰が読んでも理解しやすい、誤った解釈がされない条例にしていくべきだと考えますが、そうならない状況である以上、議員個人として反対せざるを得ないものと判断いたしました。以上です。 ○議長(梅村 均君) 10番井上真砂美議員。 ○10番(井上真砂美君) 10番井上真砂美でございます。  議案第6号「岩倉市健幸づくり条例の制定について」賛成の立場で討論いたします。  この条例に使われている健幸は、単に身体的な健康だけでなく、体も心も健やかで生き生きと幸せに過ごすことを表現しており、健幸都市宣言においても、健幸の言葉を使用し、市民の皆様にも一定の理解を頂いていると感じています。  健幸は辞書にはない言葉ですが、自治体の首長有志が発起人として発足した日本健幸都市連合では、住民が健やかで健康に暮らせる地域社会としての「幸」の文字を使った健幸都市の実現を目標としています。  また、住民が健康で元気に幸せに暮らせる新しい都市モデル、スマートウエルネスシティーの構築を目指す首長研究会においても、健幸をウエルネスとしてまちづくりの中核に位置づけています。  愛知県が作成したあいち健康福祉ビジョン2020の目指す健康福祉の姿勢の基本理念として、「ともに支え合う安心・健やかで幸せなあいち」、あいち健幸社会の実現を掲げています。  他の自治体におきましても、健やかで幸せを表現する言葉として条例にも健幸が使用されています。この条例が人と人、人と地域とのつながりを大切にし、健康で幸せに暮らしていくための取組を推進するものであることを、その趣旨を伝えるために適切な言葉と考え、またその趣旨を確実に進められるよう、議案第6号を賛成といたします。 ○議長(梅村 均君) 7番水野忠三議員。 ○7番(水野忠三君) 7番水野忠三です。  議案第6号「岩倉市健幸づくり条例の制定について」に対し、賛成の立場から討論をいたします。  第1に、条例案の第1条にありますとおり、この条例は健幸づくり基本理念を定め、関係者の役割を明らかにするとともに、健幸づくりに関する施策の基本となる事項を定めることで、「健幸都市いわくら」の実現に寄与することを目的としたものであり、条例制定の目的は正当と考えます。  第2に、さきの反対討論の中で、るる条例等の文言、言葉の意味等について言及がございましたが、まず法律や条例の中の文言、言葉の意味は、当該法律や条例の趣旨、目的から解釈により導き出せる場合もあると考えます。したがって、定義規定がなくとも、必ずしも法の不備とは限らないと考えます。  そして、そもそも一般に法規等での規定は、規制の文言の表現力に限界があるばかりでなく、その性質上、多かれ少なかれ抽象性を有し、識別を可能ならしめる基準といっても、必ずしも常に絶対的なそれを要求することはできず、合理的な判断を必要とする場合があることを免れないと考えます。それゆえ、曖昧、不明確かどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的な場合に判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決すべきであり、抽象的な概念による議論だけで判断するには適さないと考えます。  また、異なる法律や条例の間でも、同じ文言、言葉は同じ意味で用いるほうがよいという趣旨は一定理解いたしますが、法の趣旨、目的等が異なる以上、同一用語が異なる法律や条例の間で、異なる意味で用いられる場合も認められると考えます。特定の言葉によって表され、特定の意味を与えられている概念は、言わば断片、情報の単位であり、特定の文脈に置かれたとき、初めて特定の言葉と意味を有する概念が、それが本当には何を意味しているのかが決まるのであり、用いられる概念は、言葉の対応と意味の確定だけでなく、文脈をたどることで、初めてその意義が明らかになるのではないでしょうか。  第3に、ただいま述べました第2の点に関連して、健幸という新語を法令で用いるべきではないという御意見については、既に岐阜県羽島市の健幸づくり条例、兵庫県川西市の健幸まちづくり条例、大阪府高石市の健幸のまちづくり条例等々の事例があり、健幸という言葉は、一定程度世の中に定着しつつあり、必ずしも御指摘は当たらないと考えます。  また、本条例中において、健幸づくりの定義があっても、健幸の文言自体の定義がなされていない点は、市民による開かれた解釈を許容したものとも考えられるのではないでしょうか。本条例はいわゆる理念条例ですから、市民の間で、むしろ複数の解釈が存在し、許容され、それら複数の解釈の間での対話を通じて、豊かに条例中の健幸の実質的内容が発展していけばよいと考えます。  第4に、条例の規定の巷説についての御議論はあり得るかと思いますが、仮に将来、規定内容や表現等を変更したほうがよいと合理的に判断される場合には、条例改正の機会などで市民の皆さんの意見を反映していけば問題ないのであり、必ずしも本条例案を廃案にする必要はなく、むしろ廃案になることで条例に込められた理念等の普及に遅滞を生ずるほうが弊害が大きいと考えます。  なお、最後に付言をいたしますと、条例と憲法のお話が反対討論の中でございましたが、憲法の文言、条例の文言というところで、条例の解釈が憲法の解釈に影響を与えるのではなく、憲法の解釈が条例の解釈に影響を与えるのであり、そもそも反対討論の立論の前提自体に疑問を感じております。  以上、述べました理由により、議案第6号「岩倉市健幸づくり条例の制定について」に対し、賛成いたします。 ○議長(梅村 均君) 14番木村冬樹議員。 ○14番(木村冬樹君) 14番木村です。  ただいま2人の議員が賛成討論を行いました。私はこの議員とはちょっと違う角度で賛成の立場で討論をさせていただきたいというふうに思います。  この健幸づくり条例の制定ということについては、そもそも議会で厚生・文教常任委員会の政策提言から健幸都市宣言が行われた。市長のマニフェストと合致する内容であったということもあろうかと思いますが、そういう宣言が行われました。  そして、それを具体化するために市民の健康増進のための施策を推進するという、この目的で今回の条例が制定されるわけであります。  それで、健幸の「幸」という言葉を使うことに関しては、これまで繰り返し議会で議論してきたところであります。この「幸」という言葉は、反対討論にあったように新語であり造語であるというふうに思います。しかし、一定の定着がされてきたということも議会の答弁であったわけであります。  また、少し懸念しているのは、この健幸づくりという定義がされているわけでありますが、健幸という言葉がそのままいろんな場所で使われているような気がしてなりません。  例えば市長が行った今議会での施政方針の中にも単独で使っている場所がありました。また、第5次総合計画、今策定の過程に入っておりますが、そういった中でも健幸のまちという表現がされております。こういった使い方は、やはり条例で定義した以上は、注意を払って使っていただきたいなというふうに思います。そういったことで市民に対して周知を進めてほしいというふうに思います。  条例に関しては、前文のところで、やはりなぜこの健幸という言葉を使ったのかという文言を入れていただきたいなあということだとか、あるいは健幸づくりということを括弧づけで表現をするということで分かりやすくする、こういったようなことの議論があったわけでありますが、そういったことの使い方も含めまして、今後注意して使っていただくということをお願いしたいと思います。  条例の整合性については、やはりこれは理念条例でありますので、細かい点については指摘される部分があろうかとは思いますが、市民の健康増進に向けて施策が推進されていく、そのためにこの条例が使われる、こういうことをお願いいたしまして、この条例の制定については賛成いたします。 ○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。  これより議案第6号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。  よって、議案第6号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第7号「岩倉市路上喫煙等規制条例検討委員会条例の制定について」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番大野慎治議員。 ○厚生・文教常任委員長大野慎治君) 6番大野慎治です。  さきの議案に引き続き、議案第7号「岩倉市路上喫煙等規制条例検討委員会条例の制定について」審議いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑として、問いとして、喫煙者の意見を岩倉市路上喫煙等規制条例に反映させるために、委員会の構成メンバーに喫煙者を入れるべきではないか。  答えとして、路上喫煙等を規制するための条例の制定には、喫煙者の方の立場からの意見も大切でありますので、市民委員の中で喫煙者を選定する予定であります。  問いとして、路上喫煙等の規制の方策については、道路以外のところでも、例えば都市公園や児童遊園、憩いの広場など公共空間の場での喫煙の規制を今後どのように考えるのか。  答えとして、路上に関わらず公共施設としての公園なども含めて条例化されている自治体もあるため、そのようなことも含めて協議させていただきたい。  ほかにも活発な質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第7号は全員賛成により原案とおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第7号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第7号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第8号「岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  議案第8号「岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について」を審査しましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりです。  問いとして、責務と役割の使い分けはどのようにされたのか。  答えとして、責務と役割の違いについては、各機関等の位置づけの違いである。例えば主体的に中小企業等の振興に関わる市や中小企業・小規模企業、また市の施策を評価・検討する立場にある市議会については、責務としての強い位置づけをしている。一方、関係機関として中小企業等の振興に対し、支援に協力する立場にある大企業ですとか商工会、金融機関、支援機関等教育機関については、役割としている。  問いとして、県内の自治体では、どのような制定状況となっているのか。  答えとして、近隣で一番早かったのは小牧市で、その後、江南市、大口町が策定済みである。扶桑町については、今後制定する予定だと聞いている。  問いとして、実効性をどうやって担保していくのかが課題であるが、15条の部分が少し弱いのではないか。既に地域産業活性化推進協議会というものがあり、そこが推進に当たっていくのではないかという本会議の答弁があった。また、他市の条例等ではこういった推進機関というものの位置づけがどうなっているのか。  答えとして、一番早く制定した小牧市の条例を見ても、推進体制を特に定めていない。県内の情報を現在きちんと確認していないので分からないが、自治体によってはそのような体制を持ち、進めているといったところもあるかと思う。  問いとして、今まで中小企業を含めて市内企業や商店等に対していろんな支援策を打ってきたと思うが、なかなかそれが実を結んでいないという現状があるように捉えている。岩倉市の市場規模が小さいので、外に打って出る必要性があるのではないか。  答えとして、当然市内だけでは消費に限りがあるため、市外の事業所に対しても販路拡大の誘導策をさせていただいている。岩倉市内だけではなくて、大口町と扶桑とで1市2町で協議会も持ちながら、より広いエリアで創業する支援も行っている。  ほかにも質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論もなく採決に入りました。採決の結果、議案第8号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第8号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第8号は原案のとおり可決することに決しました。
     続いて、議案第9号「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  さきの議案に引き続き、議案第9号「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を審議しましたので報告します。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりです。  問いとして、50周年記念事業の委員会では、委員の数が5人以内となっている。喫煙の規制のほうでは委員の数が10人以内ということで人数が違う。また、審査や検討する作業量も当然変わる。この日額7,450円という金額は、ほかの審査会とか委員会と横並びであるが、妥当な金額なのか。  答えとして、この金額については、過去から7,450円ということで定められている。その金額については、具体的な積算の根拠があるわけではないが、近隣の市町の状況でも低いところで5,500円、高いところで9,000円ぐらいで大体似たような金額である。業務量の違いはあるかと思うが、7,450円ということで統一している。他市町でも統一しているところが多い。  ほかにも質疑はありましたが、省略します。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論もなく採決に入りました。採決の結果、議案第9号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第9号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第9号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第10号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  さきの議案に続きまして、議案第10号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を審査しましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりです。  問いとして、ほとんどの近隣市町は12月議会で上程されているようだが、3月議会に提案した経過はどのようか。  答えとして、人事院勧告については、月例給と期末手当の改正もあり、そちらは12月議会で可決いただいたところである。住居手当の部分のみが3月議会になったという理由は、職員組合との合意が12月議会の段階ではまだ得られておらず、2月の上旬に合意が得られたということにある。  問いとして、住居手当がマイナスになる職員がどのぐらいいるのか。また、月例給と期末手当の改正でトータルでマイナスになる職員はどのぐらいか。  答えとして、住居手当の支給を受けている職員は99人いる。そのうち42人が増額で56人が減額で1人が現状維持という形になっている。しかし、月例給と期末手当が引き上げられており、それを加味すると約9割の職員がプラスになる。  問いとして、多分ほとんどないと思うが、住居手当の額が2,000円を超えて減額となる職員については、2,000円までの減額とするという経過措置の適用を受ける職員はどのぐらいいるのか。  答えとして、56人の減額の中、経過措置の適用を受ける職員は1人いる。  問いとして、住居手当の今回の改定がどのような根拠に基づいているのかということについては、公務員宿舎の使用料が上がり、それとバランスを取るということ。また、一般の不動産の家賃の上昇ということで手当の額が上がる人が多いのではないかと思っていたが、実際には減額のほうが多い。国の基準と地方の水準がやはり違うというのはこれまでもいろいろあったと思うが、市として国の基準をどのように見ているのか。地方の実態から判断しなきゃいけない部分もあるのではないか。  答えとして、月例給だとか期末手当のことも含めて、国の人事院勧告に基づく官民格差の解消ということが大きな根拠となっており、地域手当も含めて総合的に考えて国家公務員に準拠しているということで考えている。  問いとして、岩倉市内、または岩倉市に隣接している市町に職員がなるべく住んでいただくことを促進するために、岩倉市内に住んでいる職員、隣接する市町に住んでいる職員、そうでない職員と住居手当に差を設けるということを将来的な検討課題としてどう考えるのか。  答えとして、この質問については、過去に一般質問等でも頂いている。近隣の市町としては、江南市と小牧市が市外居住者の支給額を市内居住者の支給額の2分の1に引下げ、職員の市内居住を推進している状況を確認している。ただし、市内居住者と市外居住者の住居手当に差を設けることについては、地方公務員法で平等取扱いの原則の観点から慎重な判断が必要になる。職員の市内居住者の割合が4割弱となっているが、市民の方に対しては、「いわくらしやすい」ということで市内の居住のアピールをしており、別の観点から引き続き市内に居住する職員が増加する取組を今後研究していきたい。  ほかにも質疑はありましたが、省略をいたします。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略させていただきます。討論の後、採決に入りました。採決の結果、議案第10号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(梅村 均君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  14番木村冬樹議員。 ○14番(木村冬樹君) 14番木村冬樹です。  議案第10号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」反対の立場で討論を行います。  改正の主な内容は、住居手当について支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げること。具体的に言えば1万2,000円から1万6,000円にすることであります。  それから、手当の上限を1,000円引き上げること。具体的には、2万7,000円から2万8,000円にするなどの改定であります。  しかし、計算式により住居手当の額が減額となる職員も発生し、2,000円を超える減額となる職員については、1年に限り2,000円の減額とする経過措置を設けられるということであります。  また、1か月に60時間を超える時間外勤務をした場合の手当の割増しについて、対象を明確にする改正も行われているところであります。  住居手当の改定については、人事院勧告及び法律改正において、その根拠を公務員宿舎の削減により手当受給者が増えていること、公務員宿舎の使用料の値上げとのバランス、不動産家賃の上昇と述べています。そして、減額となる分の原資、5万9,000円を超える家賃のところに住居している職員の手当を1,000円引き上げるという内容になっているわけであります。  そもそも公務員宿舎を持たない多くの地方自治体には、関係のない改定ではないでしょうか。岩倉市では、住居手当の対象となっている職員99人のうち56人が減額となり、その多くは若手職員ということが推測されます。  人事院勧告や法律改正全体では、給与水準や期末手当の引上げなども合わせますと年収で増額となる職員がほとんどであること、住居手当増額となる職員が42人いることなど改善面もあるわけですが、若手社員を中心に住居手当が減額となる職員が多いこと、年収で見ても減額となる職員がいることは問題であるというふうに考えます。  以上の点により、この議案第10号については、全面的には賛成という立場には立てず、反対の立場であることを表明させていただきます。 ○議長(梅村 均君) 2番片岡健一郎議員。 ○2番(片岡健一郎君) 2番片岡健一郎でございます。  議案第10号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」賛成の立場で討論をいたします。  今回の条例改正は、令和元年8月7日の人事院勧告により、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正が行われたことによるものです。  人事院勧告の内容は、月例給の引上げ、期末手当の引上げ及び住居手当の改定でありますが、そのうち月例給の引上げ及び期末手当の引上げについては、令和元年12月議会にて可決しているところでございます。  本来であれば、住居手当についても12月議会に上程する予定を職員組合との交渉により、この3月議会まで延ばしたとのことでございます。  住居手当の改定については、手当額が引下げになる職員にとっては厳しい内容ではありますが、月例給や期末手当の引上げ額を加味すると、ほとんどの職員が年額で見るとプラスになっており、情勢適応の原則の観点から適正な改正であると考えます。  また、近隣市町の状況を見ても、全ての市町が住居手当の改定を人事院勧告どおり改定、ないし改定予定でございます。また、職員組合との交渉についても、令和2年2月上旬に合意しているとのことです。  以上のことから、議案第10号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」賛成といたします。 ○議長(梅村 均君) 13番堀  巌議員。 ○13番(堀 巌君) 議員個人として反対討論に参加します。  人事院勧告は国家公務員に対する勧告であります。地方自治体では地方公務員法の規定により、県や大きな市は人事委員会を置き、それぞれの自治体で給与の勧告が出されます。  一方、人口15万人未満の自治体は人事委員会ではなく公平委員会を置くことになっており、人事委員会を持たない自治体である岩倉市は、これまでも人事院勧告を尊重する立場を取り、勧告に準拠する形で給与などの改定を市職員組合に提案し、合意を得て給与改定を行ってきました。  さて、今回の住居手当の改定についても、組合との合意を得たということでありますが、次の点で反対をいたします。  民間における住居手当の支給状況等を踏まえ、最高支給限度額については1,000円が引き上げられます。これは理解できます。しかし、住居手当を支給する最低限度額の引上げと、それに伴い基礎控除額も引き上げられ、結果、5万9,000円を下回る家賃に住んでいる職員の住居手当が下がるという内容は、先ほど木村議員もありましたように、国家公務員宿舎という特殊事情によるものが根拠であり、岩倉市に当てはめるのは間違っています。  昔、官舎といっていた国家公務員宿舎が充実しており、しかもその使用料が非常に安く、社会的批判により引き上げられました。引上げ後でもかなり安いわけですが、その引上げによって民間の住宅を賃貸している職員とのバランスを取るための改定であります。公務員宿舎より家賃が安い民間の住宅に住む職員にまで手当を支給する必要はないという理屈です。  この特殊事情を岩倉市に持ち込むことによって約56%の職員が減額となります。このような国家公務員特有の事情による改定を地方自治体に当てはめることを情勢適応の原則とは言いません。情勢適応の原則を読みます。第14条です。  地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように随時、適当な措置を講じなければならないという、それが情勢適応の原則です。  給与の決定というのは、給与というのは住宅手当も含みますけれども、これは地方公務員法の第24条に定められています。職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならないと、これが根本基準です。何でもかんでも人事院勧告どおりという姿勢は間違っています。  総務省に設置されている地方公務員の給与の在り方に関する研究会では、次のように報告書がまとめられています。  給与制度――これは給料表の構造手当を含みます――については、公務としての近似性・類似性を重視して均衡の原則が適用されるべきである。この場合、公務にふさわしい給与制度としては、人事院等の専門的な体制によって制度設計されている国家公務員の給与制度を基本とするべきである。ここからが重要ですよ、よく聞いてください。  ただし、これは、国と地方公共団体の違いに基づく差異とともに、個々の地方公共団体の規模、組織等も考慮されるべきものであり、画一的に国家公務員の給与制度と合致することを求めるものではない。  本体の給料は、人事委員会を持たず独自調査ができない自治体にあっては、国家公務員の給与制度を基本にすべきです。ただし、住居手当は先ほども述べたように、国家公務員と岩倉市のそれは明らかに差異があり、これはさっき言った報告書は平成18年の報告書ですよ。岩倉市だけではなく、多くの自治体が何でもかんでも国準拠という時代錯誤を行っているのが実情です。だから、それが情勢適応の原則だという誤解につながっていくんだと思っています。  もう一つ、元年10月、11月に総務副大臣が地方公共団体宛てに地方公務員の給与改定等に関する取扱いについてという通知を出しています。その中で住居手当について、次のように書かれています。  国においては、公務員宿舎の使用料の上昇を考慮し、令和2年4月から手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げることとされている。また、民間における住宅手当の支給状況等を踏まえ、最高支給限度額を1,000円引き上げることとされている。各地方公共団体においては、国の見直しの趣旨を踏まえ、地域の実情等に応じ適切に対処することです。  岩倉市が行おうとする改定は、本当に地域の実情に応じているのか。画一的に国家公務員に合わせようとしているのではないのか。この点で私は甚だ疑問であります。  よって、この議案には反対をいたします。 ○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。  これより議案第10号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。  よって、議案第10号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第11号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番大野慎治議員。 ○厚生・文教常任委員長大野慎治君) 6番大野慎治です。  さきの議案に引き続き、議案第11号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」審議いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑として、問いとして、国民健康保険の加入者というのは、低所得者の人が多くいらっしゃる中で、特に均等割というのは、子どもが生まれてからその人についても年額2万4,100円も賦課されていくという均等割について、子どもの分については減免を求めてきましたが、均等割、世帯割である平等割まで上げるということに対して、当局として均等割まで上げるということを回避することの努力はしたのか。
     答えとして、税制改正につきましては、県から示される標準保険料率を踏まえたものとするということで、これまでの改正もそのような考え方で検討してまいりました。そのようなことから、均等割、平等割を抑えていくというところについては、あくまでも標準保険料率に沿ったものとなるので、特別にそのところを下げるという考えは持っておりませんということでございました。  ほかにも質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、議員間討論を省略し、討論に入りました。賛成討論反対討論がありましたが、ここでは省略させていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第11号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(梅村 均君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  15番桝谷規子議員。 ○15番(桝谷規子君) 15番桝谷規子です。  議案第11号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」反対の討論を行います。  今回の改正理由は、県からの令和2年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率が示されたことから、国民健康保険税率及び税額を改正するものです。国保税には所得割、均等割、平等割があり、それぞれ医療分、後期高齢者支援分、介護納付分がありますが、この全てが引き上がる市民負担増の改正であり、賛成するわけにはいきません。  国民健康保険加入者は年齢構成が高く、医療費水準が高い。また、所得水準が低く、保険料負担が重いという構造的な問題を抱えています。他の被用者保険と違い、所得に応じての割合だけでなく世帯ごとに係る平等割、そしてオギャーと生まれたばかりの子どもにまで大人と同じく人数分かかってくる均等割があります。  この均等割の減免については、子どもの分の減免についてこれまでも求めてきました。子どもの均等割の減免をしている自治体が全国で30以上あります。国庫負担が投入されなければならない国民健康保険制度であります。この制度は国民皆保険を下支えしており、社会保障としての国民健康保険の制度であります。  しかしながら、1984年の国民健康保険法改正により国庫負担が削減され、それ以降も事務費の国庫負担廃止などの削減を続けてきました。そのために全国の自治体では、国民健康保険税を引上げ、支払えない人たちが出てくる。つまり滞納が増えるという悪循環となってきました。  この構造的な問題を抱え、高過ぎる国民健康保険税に苦しむ住民の声を受けて、全国知事会では、国に対して1兆円の負担をと意見書を出しています。  一昨年前に都道府県単位化が実施され、県が示す納付金によって、市は毎年度、国民健康保険税率を検討しなければならなくなりました。県が示す標準保険料率を踏まえと言われますが、これはあくまでも参考にするものだという答弁もありました。絶対合わせるものではないはずです。  国に対しての負担を求める声を強めつつ、市として一般財源からの繰入れをして、市民負担をこれ以上増やすべきではないと考えます。  岩倉市の国民健康保険の加入者は半数以上が100万円未満、約9割が300万円未満の低所得者の世帯であります。その市民を直撃するこの条例改正に反対といたします。 ○議長(梅村 均君) 10番井上真砂美議員。 ○10番(井上真砂美君) 10番井上真砂美でございます。  議案第11号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」賛成の立場で討論いたします。  国民健康保険は低所得者のみならず、現役を退いた者で75歳未満の後期高齢者医療に関わる前の者にも特に関係ある予算でございます。  平成30年から国民健康保険の運営が広域化されたことに伴い、本市においては、県から示された標準保険料率を踏まえた税制改正が行われています。  令和2年度の税制改正は繰越金を活用し、税率の上げ幅を現行と標準保険料率との差、約2分の1としており、被保険者の負担を考慮した税率改正となっております。構造的な問題があることは確かですが、守っていかなければならないものです。  繰越金の活用については、今後、被保険者に急激な負担増が生じないように検討したものが設定されております。令和2年度に繰越金を最大限活用し、税率を据え置いた場合、令和3年度は被保険者に急激な負担増を強いることとなり、今回の繰越金の活用は妥当なものと考えます。  この条例の一部改正が行われることにより、国民健康保険税財源安定化がなされ、保険事業の充実を図り、医療費の適正化を図るとともに、国保収納率の向上にも努めることを要望いたしまして議案第11号を賛成といたします。 ○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。  これより議案第11号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。  よって、議案第11号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第12号「岩倉市介護保険条例等の一部改正について」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番大野慎治議員。 ○厚生・文教常任委員長大野慎治君) 6番大野慎治です。  さきの議案に引き続き、議案第12号「岩倉市介護保険条例等の一部改正について」審議しましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、討議もなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第12号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第12号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第12号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第13号「岩倉市都市計画審議会条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  議案第13号「岩倉市都市計画審議会条例の一部改正について」審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりであります。  委員の人数はそれぞれの区分でどのようか。  答えとして、学識経験のある者については6名、市議会議員については5名、関係行政機関または愛知県職員ということで2名、市民の代表者2名、合計15名を予定している。  問いとして、現行の学識経験のある者の8名から2人を市民代表に移行していくという改正となっているが、市議会議員の委員を審議会等から減らしていくということが望ましいという議論もあり、減らしてきたという経過がある。この審議会ではそのような議論はなかったのか。  答えとして、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令第3条に規定されており、議員も加えるということが規定されている。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第13号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第13号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第13号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第14号「岩倉市営住宅管理条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  さきの議案に続きまして、議案第14号「岩倉市営住宅管理条例の一部改正について」を審査しましたので報告します。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりであります。  問いとして、今回の改正で市営住宅に優先的に先行して入居できる者に20歳未満を扶養している寡夫を加えることになっているが、その20歳未満という部分について、民法の18歳成年などの改正を踏まえれば、18歳未満を扶養しているとしたほうが妥当ではないか。  答えとして、日本における成年の年齢は民法で定められており、民法改正で2022年4月1日からは成年の年齢が20歳から18歳に変わる。現時点では20歳ということで条例を規定している。  問いとして、不正な行為による入居者への徴収額の計算方法の変更というところで、近傍同種の住宅の家賃という基準が使われている。この近傍同種というのは、具体的にどこを指すのか。  答えとして、近傍同種の家賃の算定については、市内のどこどこのアパートということではなく、公営住宅法の施行令第3条に規定されている算式があり、それに基づいて算定している。  問いとして、改正前の現行においても、国税、地方税共に、延滞金も含めて未納ではないことを証明するものを添付させているということだが、国税、地方税という解釈の中に延滞金も含まれるのか。  答えとして、国税や地方税の解釈には延滞金や督促手数料は含まないが、やはり公営住宅に入居していただく方については、過去から滞納がない方という考え方で行っており、今回の改正でしっかり明記させていただいたということである。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第14号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第14号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
                       〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第14号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第15号「岩倉市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  さきの議案に引き続き、議案第15号「岩倉市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告します。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりです。  問いとして、損害賠償責任の免除について、議会の同意を必要とする30万円という金額はどのような根拠があるのか。  答えとして、議会の同意が必要な最少額については、市町村の判断によって決められることになっている。金額については、上水道事業の規定や近隣市町を参考にして決定している。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第15号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第15号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第15号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第16号「岩倉市水道事業の設置に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  さきの議案に続きまして、議案第16号「岩倉市水道事業の設置に関する条例の一部改正について」を審査しましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑もなく、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第16号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第16号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第16号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第17号「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  さきの議案に続きまして、議案第17号「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は次のとおりです。  問いとして、30年余りたって、なぜこのタイミングで廃止するのか。  答えとして、本条例については、昭和天皇の崩御の際に、それ以前の職員の行為で平成元年2月24日前に減給または戒告の懲戒処分を受けた者に対して、将来に向かってその懲戒を免除するというものであり、その時点で8名の職員が対象だった。30年間それが増えることがないこと。また、このたび地方自治法の条ずれが生じ、これをきっかけに今回廃止とするものである。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第17号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第17号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第17号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第18号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  財務常任委員会は、去る3月12日、13日、16日、17日の午前10時より、第2・第3委員会室におきまして委員全員出席の下、開催いたしました。  財務常任委員会で審査いたしました諸案件につきましては、その経過並びに審査結果について報告いたしますが、当委員会は全員出席であるため、概要説明のみとさせていただきます。  議案第18号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第18号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第18号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第18号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第19号「令和元年度岩倉市土地取得特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第19号「令和元年度岩倉市土地取得特別会計補正予算(第2号)」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第19号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
     これより議案第19号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第19号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第20号「令和元年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第20号「令和元年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第4号)」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第20号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第20号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第20号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第21号「令和元年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算(第4号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第21号「令和元年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算(第4号)」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第21号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第21号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第21号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第22号「令和2年度岩倉市一般会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第22号「令和2年度岩倉市一般会計予算」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議に入りました。商工会の補助金についての補助率を増加するべきかどうかを討議いたしました。  現在の補助率では、他の市町と比べて低く抑えられているので、他市町並みに増加するべきであるという意見。  現状で他の自治体とそれほど開きがあるわけではないという意見。  補助率の見直しは、市が行っている全ての補助金に関係するので大変難しいという意見。  補助率を増加するには、商工会からの事業提案など理由づけが必要であるという意見。  商工振興にとって必要があれば増加するべきであるという意見など、様々な議論がありました。  最終的に結論は出ず、今後もこの件については調査・研究しながら議論を継続していくこととなりました。  委員間討議を終結し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略させていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第22号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(梅村 均君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  14番木村冬樹議員。 ○14番(木村冬樹君) 14番木村です。  議案第22号「令和2年度岩倉市一般会計予算」について、反対の立場で討論いたします。  新年度の一般会計予算については、障害者相談員の増員や手話通訳の取組の拡充、保育園施設改良事業、新生児聴覚検査費助成事業、20歳節目歯科健康診査事業、訪問歯科健康診査事業、スプレー缶等処理事業、桜維持管理事業、名鉄石仏駅等整備事業、夢さくら公園整備事業など、市民の要望や議会の提案が反映されたものもあり、一定は評価をしているところであります。  しかし、一方で、病児病後児保育保護者負担の積算誤りや公共施設の使用料の値上げ、がん検診等徴収金における市民負担増、国土強靭化地域計画を市町村ごとに策定する意義とコンサル委託の在り方、保育士の会計年度任用職員の報酬の低さ、市民体育祭委託事業の必要性など、予算編成上の誤りや市民の納得を得にくい負担増、積算根拠や政策的判断に疑問が残るものなど、問題意識を感じる部分もあります。  その中でも病児病後児保育保護者負担金の積算誤り、公共施設の使用料の値上げ、保育士の会計年度任用職員の報酬の低さという3点につきましては、この議案にどうしても賛成できない理由として財務常任委員会の討論の際、述べさせていただきました。  このうち保育士の会計年度任用職員の報酬の低さについては、期末手当の支給と併せて年間収入で下がらないように時間給を決めたようでありますが、大幅な時間給の引下げのため、生活に必要となる月額収入が下がり、今年度まで任用してきたパート職員のうち継続を希望せず、近隣市町の募集に応募する方が出ていること。保育士の確保が大変厳しい中で、近隣市町の動向を注視しながら政策的な判断により時間給を設定すべきではなかったのか。  また、他市町では行われているようでありますが、この機会に経験枠として正規職員として採用していく必要があったのではないか。こういった点を財務常任委員会において指摘させていただきました。  その後の全員協議会におきまして、結果として早番・遅番対応の長時間の方が確保できないという状況の中で、時間給を200円程度引き上げることが示されました。この改善は喜ばしいことでありますが、遅過ぎる対応ではなかったのか。今から必要な人員が確保できていくのか。今後も厳しい目で監視していく必要性を感じています。  次に、病児病後児保育保護者負担金の積算誤りについてであります。  実績に基づいておらず、整合性の取れていないものを誤って載せてしまったということですが、病児保育事業と病後児保育事業の利用実績の違いは、今年度予算や平成30年度決算の審議の際に繰り返し指摘してきたことであります。幾重にもチェックがされる予算編成において、許されない重大なミスではないかと考えます。  また、病児病後児保育事業委託料の積算根拠については、国の補助金の交付基準に基本部分や加算部分が定められており、それに基づいて決めているという説明でありますが、そもそも国の補助金交付基準の積算根拠がどうなっているのか。また、市の委託料算定にはどの部分が含まれているのか、依然として疑問が残るところであります。  公共施設の使用料の値上げにつきましては、消費税率8%まで内税方式で来たので、消費税率の引上げに合わせてというならば2%しか上げられません。この点では、市民に合理性を持って説明できないままであります。ましてや市民活動の拠点であり、住民自治を育む施設という性質を持つ公共施設の使用料の値上げは、依然として賛成できるものではありません。  昨年9月定例会における条例可決後も、多くの市民から疑問の声が議会や議員に届いています。市はこれらの市民の声に今後どのように答えていくのか注目したいと思います。  以上の点で、この議案第22号については、全面的には賛成という立場には立てず、反対の立場であることを表明させていただきます。 ○議長(梅村 均君) 2番片岡健一郎議員。 ○2番(片岡健一郎君) 2番片岡健一郎です。  議案第22号「令和2年度岩倉市一般会計予算」につきまして、賛成の立場で討論をいたします。  岩倉市の令和2年度一般会計予算は、総額で159億6,000万円と過去最高の予算額となっております。令和2年度は幼児教育・保育の無償化、会計年度任用職員制度に伴う歳出増への対応や川井野寄工業団地開発事業、名鉄石仏駅等整備事業、夢さくら公園整備事業などの事業を充実させるほか、ペダル踏み間違い急発進等抑制装置の補助制度を新設いたします。  また、庁内における職員の業務を効率化するため、審議会等の議事録の作成を補助する議事録作成支援システム、またあいちAI・ロボティクス連携共同研究会に参加し、AIを活用した手書きの情報を電子化するAI-ОCRや電子データを基に入力業務を自動化するRPAを導入いたします。  さらには、会話形式で市民の皆様からお問合せにお答えるAI総合案内サービスを導入し、市民サービスの向上につながる事業など、新規事業を計上し、岩倉市の福祉向上に向けた事業が予算計上されております。  また、公共施設料金の改正につきましては、消費税の増税に伴うもので、市民の皆様にとっては大変厳しいものではありますが、妥当なものと考えております。  なお、今議会中に上程されております岩倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例では、一部の職員の住居手当が下がるということで、職員にとっては厳しいものではございますが、職員組合との協議も調っているとのことでございます。  会計年度任用職員の給与に関しては、年間を通して見れば、期末手当を含めると年間の支給額が減額になることはありませんが、職種や時間帯によっては、時間給を近隣市町とのバランスを考え、適切に執行していただきたいところでございます。  本会議、委員会を通じて議論されたことについても十分留意しつつ、着実に事務執行を遂行していただくことを申し添えまして、議案第22号に賛成するものといたします。 ○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。  これより議案第22号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。  よって、議案第22号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第23号「令和2年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第23号「令和2年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」を審査いたしましたので報告いたします。
     当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略させていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第23号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(梅村 均君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  15番桝谷規子議員。 ○15番(桝谷規子君) 15番桝谷規子です。  議案第23号「令和2年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」に反対の討論を行います。  この会計予算には、議案第11号の国民健康保険税条例の一部改正で保険税の値上げが含まれた予算であります。所得割だけでなく、子ども1人にもかかってくる均等割も、1世帯ごとにかかってくる平等割も引き上げられるものであります。  国保運営協議会の議論の中でも、繰越金があるのにどうして国保税の値上げが必要なのかと投げかけられています。今でも高い、市民負担の重い国保税です。  条例の一部改正の討論でも述べましたが、年齢構成が高く医療水準が高い、所得水準が低く保険料負担が重い、構造的な問題がある国民健康保険の会計であります。国に対して国庫負担を増やしてもらうよう、市としても、市議会からも強く意を上げていくことが求められます。意見を上げつつ、市として一般財源からの繰入れを増やすこともして、市民負担を増やすべきではないと考えます。  財務委員会の審議の中で、滞納により短期保険証交付が219件あり未交付が106件、資格証明書の発行が40件で未交付が14件あることが明らかになりました。  今、コロナウイルスの感染が広がっている中、保険証が手元になく、医療にかかれない市民がいるというのは大変な問題だと考えます。未交付の市民がいないように、滞納世帯には個別に丁寧に向き合い、様々な状況を相談しながら納付できるようになるよう、支援していく体制がより必要ではないでしょうか。全ての市民に保険証が手元にある状況にしていくべきであります。  また、特定健診の受診率を引き上げるために、新たにAIを使ってより効果的にという委託料が計上されました。その効果も期待するものですが、受診率の引上げのためには、現在の保健センターだけでの集団健診をかかりつけ医の医療機関でも健診ができるよう、個別健診も拡大していくことをこれまでも求めてきました。今後その実現のために医師会との協議を強めていただきたいと要望するものであります。  以上により、この議案第23号については反対とさせていただきます。 ○議長(梅村 均君) 10番井上真砂美議員。 ○10番(井上真砂美君) 10番井上真砂美でございます。  議案第23号「令和2年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」について、賛成の立場で討論いたします。  国民健康保険特別会計予算は、自営業者のみならず、現役を退いた者で75歳後期高齢者医療に関わる前の者に特に関係のある予算です。現役世代は言うまでもなく、オギャーと生まれた赤子が生きる時代においても、持続可能な制度になるように守っていかなければならない制度です。  令和2年度の税制改正は繰越金や繰入金を活用しており、総所得によっては減免適用があり、所得格差にも配慮されています。  また、疾病予防、特定健康診査等事業費が計上され、AIを使って受診したくなるような事業も計画されていますし、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、国保連合会レセプト共同電算処理業務、国保情報データベースシステム保守業務を委託するための予算が計上されています。国民健康保険特別会計予算には、適正に計画され、予算計上されていると考えます。  健康保険の充実を図り、医療費の適正化を図るとともに、国保財源安定化のために国民健康保険料の収納率向上にも努めること、滞納世帯にも丁寧に対応してくださることを申し添え、議案第23号を賛成といたします。 ○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。  これより議案第23号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。  よって、議案第23号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第24号「令和2年度岩倉市土地取得特別会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第24号「令和2年度岩倉市土地取得特別会計予算」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第24号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第24号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第24号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第25号「令和2年度岩倉市介護保険特別会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第25号「令和2年度岩倉市介護保険特別会計予算」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第25号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第25号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第25号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第26号「令和2年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第26号「令和2年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略させていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第26号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(梅村 均君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  15番桝谷規子議員。 ○15番(桝谷規子君) 15番桝谷規子です。  議案第26号「令和2年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」に反対の討論を行います。  2008年度から始まった75歳で年齢を区切り後期高齢者とする医療制度で、岩倉市の加入者は6,571人になります。この医療保険料は2年に1度の見直しということで、その見直しの年に当たります。所得割額、均等割額、共に引上げであり、負担増を強いる会計に賛成するわけにはいきません。  制度開始時に大きな批判を受けて導入された保険料の特例軽減が段階的に廃止されてきており、この最終年になります。特例軽減がなくなるということで、ダブルで負担増になるという状況であります。その中で5割軽減の方が22人増加、2割軽減の方が10人増加していることも委員会質疑で明らかになりました。  広域連合の議会においても問題提起されましたが、75歳以上の高齢者の医療制度の限界があり、葬祭費を一般会計から繰り入れるなどして工夫していく必要が今後あると考えます。  委員会の賛成討論の中で述べられた剰余金の活用や基金の活用をしていくのは当然のことであります。そういった中で、さらに様々な工夫をしながら、高齢者にこれ以上の負担をさせない努力が必要だと考えます。75歳以上の市民の保険料負担増を伴う今回の予算については、反対といたします。 ○議長(梅村 均君) 4番谷平敬子議員。 ○4番(谷平敬子君) 4番谷平敬子です。  議案第26号「令和2年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」について、賛成の立場で討論をします。  後期高齢者医療の保険料は2年ごとに見直されており、このたびの改定は75歳以上の高齢者が増加しており、1人当たりの医療費が伸びていることが主な要因となっています。  保険料の改定に当たっては、その増加を抑制するため、決算余剰金83億円の活用や、愛知県後期高齢者医療財政安定化基金から29億円が活用されている。5割軽減及び2割軽減の対象となる所得の算定基準は、令和2年度も見直され、対象者が5割軽減で22人の増、2割軽減で10人の増加が見込まれます。  後期高齢者医療特別会計は、県下の全市町村が参加する愛知県後期高齢者医療広域連合が制度を安定的に運用できるよう、各市町村に求めた財源負担を適切に執行するためのものであり、その積算内容は適切なものと考えます。  以上の理由から、後期高齢者医療保険の運営上必要なこととして議案第26号を賛成といたします。 ○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。  これより議案第26号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
     本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。  よって、議案第26号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第27号「令和2年度岩倉市上水道事業会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第27号「令和2年度岩倉市上水道事業会計予算」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第27号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第27号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第27号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第28号「令和2年度岩倉市公共下水道事業会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第28号「令和2年度岩倉市公共下水道事業会計予算」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第28号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第28号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第28号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第29号「岩倉市道路線の廃止について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  議案第29号「岩倉市道路線の廃止について」を審査しましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、委員間討議及び討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第29号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第29号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第29号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第30号「岩倉市道路線の認定について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、13番堀  巌議員。 ○総務・産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。  さきの議案に続きまして、議案第30号「岩倉市道路線の認定について」を審査しましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、委員間討議及び討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第30号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第30号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第30号は原案のとおり可決することに決しました。  ――――――――――――――――――――― ◎日程第2 請願の委員長報告、質疑、討論及び採決 ○議長(梅村 均君) 日程第2、これより請願の審議を行います。  請願第1号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」を議題とします。  本件について、委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番大野慎治議員。 ○厚生・文教常任委員長大野慎治君) 6番大野慎治です。  請願第1号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」について審査いたしましたので報告いたします。  請願者の方から意見陳述の申出がありましたので、聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の詳細内容については省略させていただきますが、8.予防接種の①のところ、ロタウイルスワクチンについての記載については、本年10月から定期接種化され、岩倉市でも実施されるため削除の申出がありました。  請願者への活発な質疑もありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、議員間討議に入りました。時間をかけて議員間討議を行いましたが、最終的に意見集約ができませんでしたので、委員長として継続審査にすることを提案し、これを委員にお諮りしたところ、全員賛成により、請願第1号「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願書」は継続審査にすることに決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより請願第1号を採決します。  本請願に対する委員長の報告は継続審査であります。  本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
                       〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、請願第1号は継続審査とすることに決しました。  お諮りいたします。  議会運営委員会を開催する間を含めて、ここで休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午前11時46分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後1時20分 再開 ○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので報告を求めます。  議会運営委員会委員長、9番須藤智子議員。 ○議会運営委員長(須藤智子君) 9番須藤でございます。  休憩中に議会運営委員会を開催し、委員会提出議案1件、議員提出議案2件及び追加議案2件の取扱いについて審査いたしました。  審査の結果、委員会提出議案第1号、議員提出議案第1号及び第2号、追加議案として議案第31号及び議案第32号を本日の日程に追加し、審議することに決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、委員会提出議案1件、議員提出議案2件及び追加議案2件を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。  ―――――――――――――――――――――追加日程 委員会提出議案第1号の上程、提案説明及び採決 ○議長(梅村 均君) 追加日程、これより委員会提出議案第1号の審議を行います。  委員会提出議案第1号「岩倉市議会委員会条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  説明者として、9番須藤智子議員、登壇してください。                  〔9番須藤智子君 登壇〕 ○9番(須藤智子君) 9番須藤智子でございます。  委員会提出議案第1号「岩倉市議会委員会条例の一部改正について」。  地方自治法第109条第6項の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出いたします。  令和2年3月25日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。  提出者として、議会運営委員会委員長、須藤智子でございます。  ページをめくっていただきまして、岩倉市議会委員会条例の一部を改正する条例といたしまして、岩倉市議会委員会条例(昭和47年岩倉市条例第18号)の一部を次のように改正いたします。  第2条第2項の表厚生・文教常任委員会の項中「市民部の所管に属する事項」を削り、「教育委員会」を「教育こども未来部」に改める。  附則といたしまして、施行期日、1.この条例は、令和2年4月1日から施行する。  (経過措置)といたしまして、2.この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岩倉市議会委員会条例に規定する常任委員会において継続して審査中または調査中の事件は、それぞれこの条例による改正後の岩倉市議会委員会条例に規定する当該事件を所管事項とする常任委員会に付託されたものとみなすということで、この委員会提出議案第1号の委員会条例の一部改正についての議案説明とさせていただきます。  それでは、皆様方、よろしくお願いいたします。 ○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより委員会提出議案第1号を採決します。  本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、委員会提出議案第1号は原案のとおり可決することに決しました。  ―――――――――――――――――――――追加日程 議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号の上程、提案説明及び採決 ○議長(梅村 均君) 追加日程、これより議員提出議案第1号及び第2号の審議を行います。  議員提出議案第1号「中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  説明者として、3番鬼頭博和議員、登壇してください。                  〔3番鬼頭博和君 登壇〕 ○3番(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  議員提出議案第1号「中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書」。  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び岩倉市議会会議規則第13条の規定により提出します。  令和2年3月25日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。  賛成者といたしまして、須藤智子議員、桝谷規子議員、黒川 武議員、宮川 隆議員、大野慎治議員水野忠三議員、そして、私、鬼頭博和が提出者として提案説明をさせていただきます。  説明については、意見書の朗読をもって代えさせていただきます。  中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書。  従来、ひきこもりは主として若年・青年層の課題としてイメージされてきた。しかし最近では、就職氷河期世代も含め中高年層に及ぶ大きな社会問題としてクローズアップされてきている。  政府が中高年層を対象に初めて実施した全国規模の調査が、昨年3月公表されたが、40~64歳のひきこもりが全国で約61万人にのぼるという推計は社会に大きな衝撃を与えた。ひきこもり期間の長期化や高齢化により、高齢者の親とともに社会的に孤立するケースも少なくない。  政府としては、これまで都道府県・政令市への「ひきこもり地域支援センター」の設置や「ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業」を行ってきたが、今後は、より身近な場所での相談支援の実施や社会参加の場の充実など、就職氷河期世代も含めた中高年のひきこもりに対して、これまで以上に実効性ある支援と対策を講じるべきである。  そこで政府におかれては、中高年のひきこもりは、個々人やその家族だけの問題ではなく、社会全体で受け止めるべき大変重要な課題と捉え、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                       記 1 より身近な場所での相談支援を行うため、自立相談支援機関の窓口にアウトリーチ支援員を配置し、同行相談や信頼関係の構築といった対本人型のアウトリーチ支援を実施すること。また、自立相談支援の機能強化に向けたアウトリーチ等を行うための経費については、新たな財政支援の仕組みを創設し、十分な予算措置を行うこと。 2 中高年のひきこもりにある者に適した支援の充実を図るため、市区町村による「ひきこもりサポート事業」のさらなる強化を図ること。具体的には、中高年が参加しやすくなるような居場所づくりやボランティア活動など就労に限らない多様な社会参加の場の確保。さらには家族に対する相談や講習会などの取組を促進すること。 3 「8050問題」など世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、「断らない相談支援」や「伴走型支援」など、市区町村がこれまでの制度の枠を超えて包括的に支援することが出来る新たな仕組みを構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  提出先といたしまして、内閣総理大臣、厚生労働大臣であります。  議員各位の御賛同を得て、この意見書が国へ提出されますようをお願い申し上げます。 ○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議員提出議案第1号を採決します。  本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議員提出議案第2号「新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  説明者として、6番大野慎治議員、登壇してください。                 〔6番大野慎治和君 登壇〕 ○6番(大野慎治君) 6番大野慎治です。  議員提出議案第2号「新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書」。  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び岩倉市議会会議規則第13条の規定により提出します。  令和2年3月25日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。  賛成者として、須藤智子議員、桝谷規子議員、黒川 武議員、鬼頭博和議員、宮川 隆議員、水野忠三議員、代表して提出者として、私、大野慎治から提案させていただきます。  提案は、意見書の朗読をもって提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  新型コロナウイルス感染症対策の強化等を求める意見書。
     中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる感染症は世界各地に拡大し、多くの感染者や死者が発生している。我が国においても、複数地域で感染経路が明らかではない患者が発生し、各種イベントの中止や学校休業等による新型コロナウイルスを巡る影響が拡大している。事態の終息が見えない中、国民の不安は増大する一方であり、国と地方自治体が一体となって迅速かつ適切な対策を講じていく必要がある。  よって、国においては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、国民の生命と健康を守るため、下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。                       記 1 国外からの新型コロナウイルスの侵入を防止するため、空港や港湾での検疫体制の強化など一層の水際対策を徹底すること。 2 ワクチンの開発・製造を早急に進めるとともに、治療法を速やかに確立すること。また、マスク、消毒液、防護服、検査キット等の医療・衛生物資が不足することがないよう、国の責任において必要量の確保に努めること。 3 発生多発国など関係国や国際機関に適切な情報開示を求めるとともに、今後も国内における感染状況や対策についての迅速かつ正確な情報提供を行うこと。また、医療機関における適切な受診方法や医療従事者の対応について周知徹底すること。 4 各種イベントの中止などによる地域経済への影響を最小限にとどめるため、今後も中小企業や小規模事業者への支援策、雇用対策の実施など必要に応じ、適切な支援を行うとともに、風評被害対策を講じること。 5 学校現場における休業等の影響を最小限にとどめるため、教育機関等に対して適切な支援策を講じること。 6 地方自治体が実施する新型コロナウイルス感染症対策への財政支援を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、内閣官房長官です。  議員各位の御賛同を得て、この意見書が国に対して提出できますようお願い申し上げます。よろしくお願いします。 ○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議員提出議案第2号を採決します。  本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決することに決しました。  ―――――――――――――――――――――追加日程 議案第31号及び議案第32号の上程、提案説明議案精読、質疑 ○議長(梅村 均君) 追加日程、議案第31号及び議案第32号を一括議題といたします。  議案第31号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第9号)」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 議案第31号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第9号)」について御説明いたします。  提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれの9,122万3,000円を追加し、総額を165億2,716万円とさせていただくもので、2つの事業の繰越明許費の追加、地方債の追加も併せてお願いするものでございます。  内容につきましては、11、12ページの歳出から説明させていただきます。  款3民生費、項2児童福祉費、目2保育園費、事業名、保育事業費368万8,000円は、国の保育対策総合支援事業費補助金及び県の私立幼稚園教育支援体制整備事業費補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策として公立保育園に係るアルコール消毒液等の消耗品費、電解水生成装置等の備品購入費に係る経費並びに私立幼稚園に係る消耗品費を計上するものでございます。  次の事業名、認定こども園施設型給付等事業229万4,000円は、保育事業費と同様に国の保育対策総合支援事業費補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策として認定こども園等運営費補助金を増額するものでございます。  款9教育費、項2小学校費、目1学校管理費、事業名、小学校施設改良費5,673万1,000円は、国の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用し、全小学校における校内LAN構築を実施するため、設計監理委託料及び工事費を計上するものでございます。  項3中学校費、目1学校管理費、事業名、中学校施設改良費2,851万円は、小学校費と同様、国の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用し、全中学校における校内LAN構築を実施するため、設計監理委託料及び工事費を計上するものでございます。  歳出に続きまして、歳入の説明をさせていただきます。  9ページ、10ページにお戻りください。  款14国庫支出金、項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金、節2児童福祉費補助金579万4,000円は、歳出で説明いたしました新型コロナウイルス感染症対策として、公立保育園や認定こども園等に係る消耗品や備品購入に対して、10分の10補助となる保育対策総合支援事業費補助金を計上するものでございます。  目5教育費国庫補助金、節1教育費補助金4,262万円は、歳出で説明いたしました全小・中学校における校内LAN構築事業に対し、2分の1補助となる公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を計上するものでございます。  款15県支出金、項2県補助金、目7教育費補助金、節1教育費補助金19万3,000円は、歳出で説明いたしました新型コロナウイルス感染症対策として私立幼稚園に係る消耗品に対して、10分の10補助となる私立幼稚園教育支援体制整備事業費補助金を計上するものでございます。  款19繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金31万6,000円は、今回の補正の財源に充当するため、歳出に併せ増額するものでございます。  款21市債、項1市債、目3教育債、節1教育債4,230万円は、歳出で説明いたしました全小・中学校における校内LAN構築工事に併せ、新たに計上するものでございます。  以上、歳入合計は、歳出と同額の9,122万3,000円でございます。  続いて、3ページにお戻りください。  第2表 繰越明許費補正は、2つの事業を追加するもので、款9教育費、項2小学校費及び項3中学校費、事業名、小学校及び中学校の施設改良費について、全小・中学校における校内LAN構築工事に係る設計監理委託料及び工事費の全額を繰り越すものでございます。  第3表 地方債補正は、歳入の補正に併せ、校内LAN構築工事を追加するものでございます。  なお、補正後の地方債の現在高見込み調書が13ページにございますので、参考にしていただきますようお願いいたします。  以上で、令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第9号)の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅村 均君) 続いて、議案第32号「令和2年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 議案第32号「令和2年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」について説明いたします。  提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ682万2,000円を追加し、総額を159億6,682万2,000円とさせていただくものでございます。  内容につきましては、9、10ページの歳出から説明させていただきます。  款5農林水産業費、項1農業費、目3農畜産業振興費、事業名、農畜産業振興費682万2,000円は、愛知北農業協同組合が建て替えを行うライスセンターの色彩選別機導入に係る費用に対して、県から補助金の内示を受けましたので、当初予算で計上しておりました高品質米生産機械整備事業補助金を増額するものでございます。  歳出に続きまして、歳入を説明させていただきます。  7ページ、8ページにお戻りください。  款15県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費補助金、節1農業費補助金936万6,000円は、歳出で説明いたしましたライスセンターの色彩選別機導入に係る費用に対して3分の1補助となりますあいち型産地パワーアップ事業補助金を計上するものでございます。  款19繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金254万4,000円の減額は、今回の歳出の補正に合わせるものでございます。  以上、歳入合計は歳出と同額の682万2,000円でございます。  以上で、令和2年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  議案精読の間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午後1時46分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後2時05分 再開 ○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより、議案第31号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第9号)」の質疑を許します。  質疑は歳出から行います。  初めに、款3民生費の質疑を許します。  13番堀  巌議員。 ○13番(堀 巌君) 13番堀です。  1園当たり上限50万円の補助金でいろんな備品を買うわけですけれども、全員協議会のときに頂いた説明資料によりますと、各園ばらばらな金額になっています。特にゆうか幼稚園さんは低い額になっています。この次亜塩素酸対応空気清浄機が主に大きいところだと買う予定になっておりますけれども、どうしてこの差があるんでしょうか。 ○議長(梅村 均君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) こちらは国の通知から申請までに時間がなかったこともありますが、各園に問合せをしまして、国の要綱が1月16日以降に買ったもので、年度内にということも条件が1つございます。それで現状況でいくと、なかなか空気清浄機等も手に入らない状況もございまして、入手可能なものをということで各園の要望を取りまとめたものでございます。  また、私立の幼稚園さんについては、また国から直接な補助もあるようでございまして、一定要望額が低くなったというところもございます。各園に要望、それから入手可能なものを集計した結果でございます。  次亜塩素酸対応空気清浄機は、50万ですと多分2台ほどのものでしか買えないのかなと。子どもの庭保育園さん等は、4台ほど購入したいということの希望でございましたけれども、上限50万でありますので、超えた部分は自己負担になっていくという、そういった状況で違いが出てきております。 ○議長(梅村 均君) 13番堀  巌議員。 ○13番(堀 巌君) 次亜塩素酸対応空気清浄機は、いろいろ見るとピンからキリまでありまして、家庭用だと5万から10万円ぐらい、それから1つ程度が高いハイグレードなものであると1台50万ぐらいするということで、さっき園ごとに2台から4台という話がありましたが、これはやっぱり部屋ごとに設置しないと意味がないというふうに思うわけですが、その台数について、市の事業としてこれは補助金で購入するわけですから、理想形というと各部屋につけるべきだというふうに考えますが、その点はいかがでしょうか。 ○議長(梅村 均君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 各私立のところは、全て部屋数まで確認したわけではございませんが、要望としては子どもの庭が4台、森が3台、まちは2台。まちは1部屋という形ですので2台で十分なのかなということも思いますし、森についても、今3歳未満の施設ですので、3台ということ、それから子どもの庭が4台ということで聞いております。  既に空気清浄機はどこの園も備え付けではあるようですが、次亜塩素酸ということ、高機能なものを購入されたいということでの希望になっております。  単価としては、20万強ぐらいのものを予定しているということでございます。 ○議長(梅村 均君) 13番堀  巌議員。 ○13番(堀 巌君) 先ほど1月16日以降に購入したものという説明がありましたが、既にもう購入している園に対してこの補助金があてがわれるという、もう既に購入して、あるということがあるんでしょうか。 ○議長(梅村 均君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 備品については多分ないと思いますが、これからというようなところかと思いますが、私どもの公立保育園でもアルコール消毒液などは購入したものが1月以降ございます。そういったものも、この補助対象に振り替えてというようなことも考えております。 ○議長(梅村 均君) 13番堀  巌議員。 ○13番(堀 巌君) 最後に、広告を見ますと、この次亜塩素酸対応空気清浄機が即コロナウイルスに有効だというような宣伝はしていないと思いますが、その点についていかがでしょうか。 ○議長(梅村 均君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 今、コロナウイルスについては、消毒についても、正直何が効くのかも分かってないというような医学的な見解も示されているようでございますが、感染防止の備品の一つとして換気を促す、感染予防の備品として認められているものとして空気清浄機、それから浄水器等もございますので、選択をしているものでございます。 ○議長(梅村 均君) それでは、次に、款9教育費の質疑を許します。  14番木村冬樹議員。 ○14番(木村冬樹君) 14番木村です。  今回の小・中学校校内LAN構築事業につきましては、説明資料にもありますようにGIGAスクール構想の実現に向けてということで、その準備として校内LANを構築していくということであります。  それで、このGIGAスクール構想というのが打ち出されたのが、昨年の夏頃だというふうに思いまして、ちまたに情報として流れてきたのは、昨年末ぐらいですかね。それがいきなり国の補正予算の中で莫大な予算が組まれてきているということであります。
     メリット・デメリットとかを考えれば、いろいろ想像できる部分もありますが、このGIGAスクール構想について教育委員会だとか、あるいは校長会だとか、こういったところで協議がされてきているのかどうか。また、今後、この問題についてどのような協議を進めていこうとしているのか。こういった点について、今の到達点をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(梅村 均君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) もともとGIGAスクール構想の前に環境整備5か年計画というものがありまして、それは令和4年度までに3クラスに1台というふうに言っていたものが、年度末のいわゆるGIGAスクール構想でもう1年延ばして5年度までに1人1台というような構想が示されたところでございます。  教育委員会につきましては、補正予算を上げるときにもお話、協議をしておりますし、校長会等についてもお話はしていますが、結果的に令和6年度にはデジタル教科書といったことも示されておりまして、やはり岩倉市としても学校の環境を整えていくことは必要かということで、補正予算の計上になっているところでございます。  また、このLAN工事といいますか、GIGAスクール構想については、一応5年度までのところで何年生をやっていきなさいというようなロードマップも示されております。  この環境整備については、今年度の補正予算か、来年度の予算でなければ補助対象にならないというようなこともあるものですから、急遽の補正で完全繰越しなんですけど、お願いしているところでございます。 ○議長(梅村 均君) 13番堀  巌議員。 ○13番(堀 巌君) 国がやることなのでと思いますが、心配しているのは、岩倉市の庁内LANでも5年、6年で1クールでそれを敷設替えしたり、新しいものがどんどん技術が進歩してきます。  この先、岩倉市としてやはりGIGAスクール構想に乗っかるのはもちろん大事だと思いますけど、将来的に更新費用だとか、さっき補助金が延びるとつかないという話がありました。だから、この先、つかないことを予測して積立てなど、学校の基金だとか、そういうことが必要になってくるような気がしてならないんですが、その点についていかがでしょうか。 ○議長(梅村 均君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) まさに教育長の会議等でも、今回は補助があるだろう。更新のときにはどうなるんだろうかというようなところもありますし、今後、端末についても、3分の1までは地財措置だというふうに言われておりまして、もともと地財措置がされているので、市町村で手当しなさい。それを超えた部分については、1台4万5,000円まで対象にしていくというふうになっています。  なので、今回、これから整備していくものについては、3分の2は全額補助で購入できるんですけど、ただ、単体のことだけで4万5,000円といっておりますので、カバーですとか、そういったものは補助対象外、またソフトも補助対象外になっていますので、市町村の持ち出し分は出てくるのかなというふうに危惧はしております。これは教育長会等でも、そういった話題が県の方が来たときに直接質問もぶつけられたりはしていますけれども、なかなか県としても、県も県立高校分はやらなければいけないので、同じ状況なのかなというふうに思っております。  それから、共同調達もするというようなことも言っておりますので、端末については共同調達にしていただいて、できるだけ安価に入手できる方法も考えていきたいなというふうに思います。  おっしゃっていただいたように、基金については、学校のほうの基金はエアコンでほぼほぼないような状況になっております。今回、公共施設基金のほうとか、財調に年度末で5億円積み立てていただいておりますので、今後、できれば学校環境の基金にも積み立てていただけることは、市全体として考えていきたいというふうに思います。 ○議長(梅村 均君) 以上で款3民生費、款9教育費の質疑を終わり、歳出の質疑を終結します。  次に、歳入に入ります。  歳入全般についての質疑を許します。                〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 以上で、歳入についての質疑を終結します。  教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) ちょっと答弁の訂正をお願いいたします。  先ほど環境整備5か年計画のところで、私、間違って3クラスに1台と申し上げました。3クラスに1クラス分ということで、簡単に言うと3人に1台分ということでございます。申し訳ありません。訂正をお願いいたします。 ○議長(梅村 均君) 次に、第2表 繰越明許費補正及び第3表 地方債補正の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(梅村 均君) 以上で、第2表 繰越明許費補正及び第3表 地方債補正の質疑を終わり、議案第31号の質疑を終結します。  続いて、議案第32号「令和2年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」の質疑を許します。  質疑は、歳出・歳入を一括して行います。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(梅村 均君) これをもって議案第32号の質疑を終結します。  お諮りいたします。  議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午後2時19分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後2時27分 再開 ○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので、報告を求めます。  議会運営委員会委員長、9番須藤智子議員。 ○議会運営委員長(須藤智子君) 9番須藤でございます。  休憩中に議会運営委員会を開催いたしまして、議案の委員会付託について審査をいたしましたので報告をいたします。  審査の結果、議案の委員会付託について、本日の日程に追加し、審議することに決しております。  また、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、議案を所管の委員会へ付託することに決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、議案の委員会付託を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。  ―――――――――――――――――――――追加日程 議案の委員会付託 ○議長(梅村 均君) 追加日程、これより議案の委員会付託を議題といたします。  お諮りいたします。  ただいまお手元に配付いたしました議案付託表のとおり、議案を所管の委員会に付託したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、お手元に配付してあります議案付託表のとおり付託することに決しました。  お諮りいたします。  委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午後2時28分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午後3時20分 再開 ○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ―――――――――――――――――――――追加日程 議案第31号及び議案第32号の委員長報告及び採決 ○議長(梅村 均君) これより、議案第31号及び議案第32号の議案審議を行います。  議案第31号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第9号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。  財務常任委員会は、本日3月25日午後2時40分より、第2・第3委員会室におきまして委員全員出席の下、開催いたしました。  財務常任委員会は議員全員出席であるため、概要説明のみとさせていただきます。  議案第31号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第9号)」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第31号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第31号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第31号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第32号「令和2年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。 ○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
     さきの議案に引き続きまして、議案第32号「令和2年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第32号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  これより議案第32号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。  よって、議案第32号は原案のとおり可決することに決しました。  ――――――――――――――――――――― ◎日程第3 常任委員会等の閉会中の継続審査申出について ○議長(梅村 均君) 日程第3、常任委員会等の閉会中の継続審査申出を議題といたします。  厚生・文教常任委員会委員長、議会基本条例検証特別委員会委員長及び第5次総合計画検討特別委員会委員長から会議規則第87条の規定に基づき、お手元に配付しましたとおり継続審査の申出がありました。  お諮りいたします。  各委員長からの申出については、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。  以上をもちまして、本3月定例会に付議されました議案は全て議了しました。  お諮りいたします。  本定例会の本会議において、字句等の整理を要するものがありましたので、議長において整理をさせていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の本会議において、字句等の整理を要するものについては、議長において整理をすることに決しました。  これをもって令和2年3月第1回岩倉市議会定例会を閉会いたします。       午後3時25分 閉会  ―――――――――――――――――――――議会事務局長(丹羽 至君) 御起立ください。  ただいまから令和2年3月第1回岩倉市議会定例会の閉会式を行います。  市長挨拶。                 〔市長久保田桂朗君 登壇〕 ○市長(久保田桂朗君) 令和2年3月第1回定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  今定例会は、追加議案も含めまして32件の議案の審議をお願いいたしましたところ、慎重審議の上、全て可決いただき、誠にありがとうございました。  審議の中で皆様から様々な御意見、御提案を頂きました。今定例会は特に新年度予算をお認めいただきましたので、予算執行の際には、頂いた御意見、御提案に十分留意をし、適切に反映させてまいりたいと考えております。  さて、世界中で新型コロナウイルスの感染が広がっており、東京オリンピック・パラリンピックが延期されるとの報道も飛び込んできたところでございます。本市といたしましても、感染症対策をより総合的に推進するため、新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、市民の皆様の安全・安心の確保に向け、万全の体制で臨んでいるところでございます。  市内小・中学校の臨時休業、そして公共施設の臨時休館、イベントや事業の中止など、これまで市民の皆様の安全を第一に考え、取り組んでまいりました。今後も引き続き情報収集に努めながら適切な対策を行ってまいりますので、どうか議員の皆様にも御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  結びに、年度替わりで何かと慌ただしい時期ではありますが、健康には十分御留意をされ、今後も岩倉市の発展のため、さらなる御活躍をお祈り申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議会事務局長(丹羽 至君) 議長挨拶。                  〔議長梅村 均君 登壇〕 ○議長(梅村 均君) 令和2年第1回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。  今定例会開会とほぼ時期を同じくして、新型コロナウイルス感染症が世間の話題の中心になり、その拡大防止に向けた取組も始まったわけでありますが、予定されておりました全日程を滞りなく議了することができまして、議員各位のそれぞれの御判断、御対応の下、また久保田市長をはじめ職員の皆様にも議事運営に格別の御協力を頂きましたことを厚く御礼申し上げます。  また、今月末で退職されます山田総務部長におかれましては、最後の定例会が記憶に残る定例会の一つになったのではないかと思いますが、長年にわたり岩倉市のため、岩倉市民のためにと御尽力されてこられましたことをこの場をお借りしましてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。  さて、今定例会では活発な議論の末、本市オリジナルの新規条例や過去最大となる一般会計当初予算など重要な案件が可決されました。いよいよ新年度が始まるわけでありますが、桜まつりをはじめ様々なイベントの中止、延期など、いつもとは違ったスタートになりそうであります。  しかしながら、こうした機会も、あれもこれもと増えてきた事業やその内容を見直す良いチャンスと捉え、時代に合った岩倉市の住民福祉の向上に生かしていきたいところであります。  結びに、新型コロナウイルス感染症対策に何かと慌ただしく落ち着かない日が続いておりますが、皆様の御健康と、そして「健幸都市宣言のまち いわくら」にふさわしいまちでありますことを御祈念申し上げ、本定例会における閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。 ○議会事務局長(丹羽 至君) これをもちまして閉会式を終わります。  続きまして、3月31日をもって退職します総務部長から御挨拶を申し上げます。                〔総務部長山田日出雄君 登壇〕 ○総務部長(山田日出雄君) このたび、3月31日をもちまして退職となります。ここで御挨拶をさせていただきたいと思います。  まずもって、この3月定例会の終了後、貴重なお時間を頂きまして、このような場を設けてくださいまして、どうもありがとうございます。  ちょっと昔話なんですけれども、私、昭和58年に岩倉市役所に入所しました。最初は税務課の市民税係でした。4月1日に辞令を頂いた後、旧庁舎の税務課ですけれども、税務課の自席に座ってしばらく手持ち無沙汰にしていると、先輩の職員が書類の束をどんと渡してくれて、今でも覚えています。この書類の右肩の赤いペンで書いた手書きの数字の順番にこの書類を並べ直してくださいというふうに言われました。訳も分からず書類を並べて、そして1つの束が終われば次の束ということでした。  その後、気づけば分かるんですけれども、それは確定申告書のコピーでした。当然、今のように電子申告があるわけでもなく、また様式も複写ではありませんでした。ですので、事務の流れからいけば、小牧税務署で処理が終わった確定申告書を税務署のパートさんが一枚一枚コピーをして、それが各市に回ってきて、それを我々市の職員が、岩倉の場合は当時確定申告書の課税データを連絡表に書き写して、いわゆるバッチ処理というやつですが、書き写して、それを電算会社に持ち込んで、キーパンチャーさんが打ち込んで課税データになっていくという一連の事務の流れでした。  37年前のその日の私にはそんなことを知る由もなく、ただ、ひたすらひたすらたくさんある確定申告書を並び替えていました。  今思えば、その確定申告書の番号順というのも住民番号順に並べていました。それは、実は課税データが出来上がった後に、一枚一枚確定申告書、市民税の申告書もですけれども、職員同士で読み合わせをしていました。そういう時代でありました。  今からでは隔世の感がありますけれども、でも、そうしたことをしながら初日がありました。ふと気づくと、先輩が今日はもうこれでいいよ、終わりだよと言われた。ぱっと時計を見たらもう5時をとっくに過ぎていたと。  私にとってその日は、本当に数時間としか捉えられないような時間でありましたけれども、やっぱりそれだけ緊張していた、あっという間の一日だったんだなあというふうな、それは今でも覚えています。その当時、声をかけていただいた先輩の職員の方、もう今は退職されていますけれども、その方の名前もちゃんと覚えています。  時は流れて、1日の8時間が8時間と感じられるような余裕を持てるようになった頃、その後、いろいろ異動も重ねながら、今こうして37年後、ここで皆さんにこうして御挨拶ができるというのも、やはりその後の諸先輩方の御指導、あるいは同僚や後輩のおかげだと思っていますし、また今ここにいらっしゃる三役、そして部長さん方、皆さんの助けがあったからこそ、何とかここまでやれてきたのかなあというふうに心から思っています。  また、一定役職がついてきて、議会の皆さんともいろいろと関わりが出てくる。そうした中で、いろいろと苦労もしながら、自分なりにも悩みながらやってきましたけれども、これも一つ、やっぱり一番最初に部長職になって感じたことが1つあります。  それは、最初、私、教育こども未来部長でしたので、最初の議会のときに重い書類を持ってよろよろと、そして重い心も持ってこの議場の中に入ってきたわけですね。そして、今の長谷川部長の席に座るわけですけれども、そのときにぱっと前を見上げたときに、今皆さんがいらっしゃる議席、何て近いんだろうと思いました。とてもとても近いなあと本当に思いました。  それまでも課長職として一番後ろの席にいたことはあるんですけれども、やっぱりこの1列、2列前へ出ることによって、全然その距離感は違って思えました。  それは、やはりそれまでも委員会の場でいろいろとお話をさせていただいたこともありますけれども、やっぱりこの本会議場の中で市民の代表である議員の皆さんと、部長職としてさらに真摯に向き合っていくことが必要だと、そうあらねばらないというふうに自分なりに理解をしてこの5年間過ごしてまいりました。  この議会の中で、議員の皆さんからもいろいろと御意見や、あるいはアドバイス等も頂きました。実は最初に頂いたお話が、桝谷議員さんから山田部長の早口はと言われました。これは何回も何回も言われました。  私もそれなりに、自分なりに気にもしていますので、大きな付箋にゆっくりと話すこと、あるいはたまたまカウンセラーさんから聞いた自分の声を聞きながら話すというようなことをメモしてどんと貼っていたんですけれども、いざ答弁のときに「はい、議長」と言って右手を挙げた瞬間、それは全て消し飛んでしまいました。  ということで、結局今も早口で、最後まで直ることなくここまで来てしまいました。本当にその点は申し訳ありませんでした。  ただ、いろいろと議員の皆さんと対話、あるいは議会との対応といったところの経験を通じて、私自身も大きく成長させていただいたんじゃないかなと思っています。その点については、本当に皆様に感謝を申し上げます。  最後になりますけれども、新型コロナウイルス感染症対策については、今市長、そして議長さんからもお話がありました。本当に市当局として対策本部を立ち上げて、市長を先頭に一生懸命取り組んでいます。岩倉市議会の皆さんにおかれましても、市当局の市民の安全・安心を守るための取組について御理解と御協力を頂くことを、最後の私からお願い申し上げます。そして、議員の皆様のさらなる御活躍と岩倉市議会のますますの健全な発展を御祈念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。  本当にお世話になりました。ありがとうございました。 ○議会事務局長(丹羽 至君) これをもちまして退職の挨拶を終わります。皆様、お疲れさまでした。  ―――――――――――――――――――――  本会議の記録が相違ないことを証するためここに署名する。  議     長   梅 村   均  副  議  長   関 戸 郁 文  署  名  者   井 上 真砂美  署  名  者   伊 藤 隆 信...