岩倉市議会 2019-09-26
令和元年第3回定例会(第 7号 9月26日)
2番 片 岡 健一郎
3番 鬼 頭 博 和
4番 谷 平 敬 子
5番 黒 川 武
6番 大 野 慎 治
7番 水 野 忠 三
8番 宮 川 隆
9番 須 藤 智 子
10番 井 上 真砂美
11番 伊 藤 隆 信
12番 関 戸 郁 文
13番 堀 巌
14番 木 村 冬 樹
15番 桝 谷 規 子
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〇欠席議員(0名)
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〇説明のため出席した者
市 長 久保田 桂 朗
副 市 長 小 川 信 彦
総 務 部 長 山 田 日出雄
市 民 部 長 中 村 定 秋
健康福祉部長兼
福祉事務所長 山 北 由美子
建 設 部 長 片 岡 和 浩
消 防 長 柴 田 義 晴
教育こども未来部長 長谷川 忍
行 政 課 長 佐 野 剛
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〇職務のため出席した
事務局職員
統 括 主 査 寺 澤 顕
主 事 高 山 智 史
午前10時00分 開議
○議長(梅村 均君) おはようございます。
ただいまの出席議員は15名であります。
したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
地方自治法第121条の規定により、議案等の説明者として、市長等の出席を求めております。
議事は、お手元に配付してあります
議事日程表に従い、進めさせていただきます。
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◎日程第1 議案第55号から議案第77号までの
委員長報告、質疑、討論及び採決
○議長(梅村 均君) 日程第1、議案第55号から議案第77号までの議案審議を行います。
議案第55号「
地方公務員法第22条の2第1項第1号の
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」を議題とします。
本案について、委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀 巌です。
総務・
産業建設常任委員会は、去る9月10日午前10時より、第2・第3委員会室におきまして
委員全員出席のもと開催いたしました。
当委員会に付託されました議案第55号「
地方公務員法第22条の2第1項第1号の
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な問いとして、
売り手市場の中、職員の質の確保はどのようかという問いに対して、
ホームページ等で広く募集し、選考することで、質の確保は保たれるという答弁がありました。
また、問いとして、6,000万円ほどの人件費の
コストアップが見込まれると説明があったが、仕事の内容は変わるのか。
答えとして、これまでの仕事を引き継ぐことを基本とするという答弁でありました。
問いとして、給与は上がるということが確認されたが、同時に服務規程が課せられていくと思う。どのようなものか。
答えとして、一般職という扱いになるため、これまでは市の要綱で規定していたが、
地方公務員法の適用となる。服務の宣誓、上司の命令に従う義務、
信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、
政治的行為の制限、争議行為の禁止や
職務専念義務の7点が課せられる。営利企業の従事制限はフルタイムのみで、パートタイムの職員には適用されないという答えです。
問いとして、現在の嘱託職員の中には、時間を超えて働いている人もいる。移行後は、時間
外勤務手当は支払われるのかという問いに対して、答えは、月額か時間当たりの額となる。1週間の勤務時間数が流動的な職員については、月額での支払いもあるが、そのほかは時間当たりの額となり、時間外勤務、休日・夜間勤務については別に報酬が支給される。
また、問いとして、給与表が1級、2級に分かれているがどのような区分なのか。
答えとして、資格や高度な知識を必要とする職員については2級を適用する。
また、問いとして、今現在、何人の
パート職員がいるのか。また、週の勤務時間ごとの職員数はどうなっているのか。移行後は現体制から大きく変わるのか。
答えとして、4月1日現在で326人の
パート職員がいる。勤務時間ごとの職員数は把握していないが、正規職員で換算すると174人分になる。移行後は、現在の勤務時間をベースに勘案する。
質疑を終結し、
議員間討議もなく、討論に入りました。討論もなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第55号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第55号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第55号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第56号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題とします。
本案について、委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。
さきの議案に引き続きまして、議案第56号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な問いとして、区長や環境委員などの報酬は現在の額より下回ることはないのか。
答えとして、報酬額が低いという声も聞いている。
近隣自治体等も参考にしながら決定していくが、下回ることはないと考えている。
質疑を終結し、
議員間討議もなく、討論に入りました。討論もなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第56号は
全員賛成で可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第56号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第56号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第57号「
尾張都市計画川井野寄工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」を議題とします。
本案について、委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。
さきの議案に引き続いて、議案第57号「
尾張都市計画川井野寄工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」を審査しましたので報告します。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑は次のとおりです。
問いとして、区域内に工場のための寮は建築できるのか。
答えとして、寮は建築してはならないということになっている。
問いとして、第4条のア、イ、ウというものは、具体的に何か。
答えとして、
市街化区域内の商業地域内に建築してはならない建物ということで、魚粉や鳥の羽毛などを乾燥させてつくった飼料、羽根や毛の洗浄、染色、漂白工場、セメントを原動機を使用して袋詰めする工場や、コンクリートやガラスを粉砕する工場といったものである。また、
市街化区域内の準工業地域内で制限している火薬類、
可燃性ガスの製造やアスファルトの精製工場も含まれる。あと、
産業廃棄物の収集、運搬及び処分の用に供する工場も建築してはならないことになっている。
また、問いとして、罰則が20万円以下となっているが、それで抑止効果があるのか。
答えとして、抑止効果はわかりかねるが、
建築基準法107条に50万円以下の罰金という規定になっており、岩倉市で既に定めている
尾張都市旭町一丁目地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例にあわせて20万円以下とした。
質疑を終結し、
議員間討議もなく、討論に入りました。討論もなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第57号は
全員賛成で可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第57号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第57号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第58号「
岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部改正について」を議題とします。
本案について、委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。
さきの議案に引き続きまして、議案第58号「
岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部改正について」を審査するところではありますが、この議案については複数の条例を一括改正する方式になっており、それぞれの条例であれば、厚生・
文教常任委員会の所管のものもあるため、私、委員長のほうから会議規則第81条の規定に基づき、総務・
産業建設常任委員会と厚生・
文教常任委員会の
合同審査会による審査が必要であるとの考えを提示し、諮ったところ、異議なしということで了解いただき、後日、19日に
合同審査会を開催することに決しました。
19日に行われた
合同審査会についても、あわせて報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑を行いました。
質疑はありましたが、全員出席なので、ここでは省略させていただきます。
続いて、
議員間討議を行いましたが、同様に省略させていただきます。
連合審査会終了後、総務・
産業建設常任委員会を開催しました。
質疑は、
連合審査会で行っているため、
議員間討議に入りました。
木村委員から、継続審査にするべきではないかという提案が出され、それに対し、それぞれの委員がみずからの考えを述べました。
その結果、他の委員は継続審査にするべきではなく、直ちに採決すべきという意見であり、
議員間討議を終結し、討論に入りました。
反対討論、賛成討論、それぞれありましたが、ここでは省略させていただきます。
討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、この後、本会議、この場で採決に入りますが、通常、委員長は委員会の結果に従うのが本筋であります。しかしながら、この場で申しわけありませんが、悩んだ結果、どうしてもこの議案には賛成しかねるという思いで、本
定例会終了、私の任務の終了後、総務・
産業建設常任委員会の委員長を辞任させていただくことで、これまでのルールに背かせていただく。このルールというのは、不文律でありますけれども、私は私個人の議員の矜持上、このわがままをお許しいただきたいというふうに思います。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
これより質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(梅村 均君) これをもって質疑を終結します。
次に、討論を許します。
14番
木村冬樹議員。
○14番(木村冬樹君) 14番木村です。
議案第58号「
岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部改正について」反対の立場で討論を行います。
この条例の一部改正の理由につきましては、公の施設の
使用料等の額を令和元年10月からの
消費税率の改正にあわせて改めるものということであります。
主な改正内容といたしましては、14類型の公の施設の
使用料等を一括して改正するものであり、原則として各公の施設等における
使用料等の設定時、建設時ということでありますが、その時点における
消費税率と令和元年10月からの
消費税率10%を比較し、その差について改正をするものとしています。
原則としてということでありますので、平成30年開設である放課後
児童クラブ施設については、
児童館にあわせて10%値上げするという、こういった一部の例外もあるという、こういった説明でありました。
反対理由の一つといたしましては、これまで
使用料等は消費税8%分を内税としてきたという説明がされてきました。ということであれば、10%増税にあわせてというならば、どの施設も2%分しか上げられないということであります。
議案を審査した
合同審査会の中でも、
受益者負担の適正化や総合的な
使用料等の見直しの説明や議論がありました。しかし、今回はこの手法はとらないという結論が示されたわけであります。
こういったことから、
使用料等の設定時の
消費税率と10%の差を値上げするということは、整合性を持って市民に説明できないものではないかと考えます。
反対理由の2つ目は、何よりも公の施設とはどのような目的で設置されるのかということであります。
自治法では、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するために設ける施設とされています。
この間の議会の議論の中でも、市と市民の共有資産、あるいは市民活動の拠点、このように位置づけられてきたというふうに考えます。さらに、私としては住民自治を実践し、発展させる場であるというふうに考えております。
そういった施設の利用にコストとか
受益者負担といった考え方はそぐわないと私は考えます。
また、
合同審査会では、利用する市民と利用しない市民の負担の公平性などという議論もありましたが、この発想は市民を分断することにつながるものであり、全ての市民に利用してもらうよう働きかけを行うことこそ大切であると考えます。
今回の
消費税増税においても、公の施設の
使用料等については現行料金のまま内税として吸収していただくことを願い、この議案第58号については反対とさせていただきます。
○議長(梅村 均君) 2番
片岡健一郎議員。
○2番(
片岡健一郎君) 2番
片岡健一郎でございます。
議案第58号「
岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部改正について」賛成の立場で討論いたします。
これまで岩倉市では、
消費税率改正にあわせて施設の使用料、手数料の改定はしておりませんでしたが、水道料金、
下水道料金、給食費については消費税8%の改正時に改定をいたしました。
施設の使用料、手数料の改定については、消費税8%改正時に使用料の改定の議論はありましたが、1年半後に10%に増税されることになっていたため、消費税2回目の改正時にあわせて使用料を改定することを検討した経緯がございます。
消費税率の改正にあわせ、当然に施設の維持管理にかかわるコストの上昇も見込まれます。利用者の皆様にコストの上昇分を御負担いただくことは、
受益者負担をしていただく考え方から、自然な流れでございます。
また、使用料の算定については、全ての施設のコストを計算し、
受益者負担の適正化を検討してきております。
維持管理費を使用料で賄えている率は20%から25%であり、7割以上は公の施設として市が
維持管理費を負担しております。
非常に厳しい財政の中、
市民サービスを低下させないためにも、
消費税増税に伴うコストに係る部分に対応するための値上げはやむを得ないと考えます。
以上のことから、議案第58号に賛成をいたします。
○議長(梅村 均君) 6番
大野慎治議員。
○6番(大野慎治君) 6番大野慎治です。
議案第58号「
岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部改正について」態度を明らかにするため討論を行います。
本議案の改正理由は、公の施設の
使用料等の額を令和元年度10月からの
消費税率の改正にあわせて改めるものとなっています。
主な改正内容は、各公の施設等の
使用料等の設置時、建設時における
消費税率と令和元年度10月からの
消費税率を比較し、その差について改正するものとしています。
しかしながら、現在の公の施設の
使用料等は平成9年4月に
消費税率が5%に改正されたときから、当時の石黒市長が議会で答弁しているとおり、公の施設の
使用料等については内税方式とされており、本会議の議案質疑、
委員会等での質疑においても公の施設の
使用料等は現在の
消費税率8%分も内税方式となっていることは明らかとなっています。
本来なら、公の施設の利用料等の額を令和元年度10月からの
消費税率の改正にあわせて改めるものであるならば、現在の
消費税率8%から10%の2%増税されますので、2%分を使用料に増額、転嫁することが正しい考え方ではありますが、私としては平成26年4月に
消費税率が8%に増税され、当初は平成27年10月に
消費税率が10%に増税予定でありましたので、
消費税率が10%に増税になったときに
使用料等の見直し、改正を行う予定ではあったのではないかと理解していますので、
最大消費税率を5%まで
使用料等を増額、転嫁することに対しては賛成するものであります。
しかしながら、今回の改正では、
岩倉市民プラザ、
岩倉市立学校照明設備、岩倉市
青少年宿泊施設、岩倉市
テニスコート、岩倉市放課後
児童クラブ施設、岩倉市
児童館の使用料は、現在内税で消費税が含まれているにもかかわらず、使用料が10%増額され、便乗的な値上げ、増額となっており、また岩倉市
総合体育文化センター、岩倉市ふれあいセンター、岩倉市
地域交流センターについても7%分が増税となっていることに対して、私は市民の皆様に対して説明責任を果たすことはできません。
繰り返しになりますが、
消費税増税分を公の施設の使用料に増額、転嫁することには賛成であり、反対するものではありません。私としては、議案質疑でも明らかにしてきましたが、岩倉市として、市民皆様の声を聞きながら、総合的な公の施設の使用料の料金体系の見直しを行うべきであるとの考えでありますので、当局には早急に料金体系の見直しに向けて検討していただきたいと提言させていただきます。
以上を理由に、賛成までには至りませんでしたので、本議案にはやむを得ず、退席させていただきます。
○議長(梅村 均君) ほかに討論はございますか。
5番黒川 武議員。
○5番(黒川 武君) 5番黒川 武でございます。
議案第58号「
岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例等の一部改正について」態度を明らかにするための討論を行わせていただきます。
本議案は、本年10月からの
消費税率の改定にあわせて改正されるものであります。今般の
消費税率の改定にあわせ、
使用料等の適正化、すなわち
ランニングコスト面からの原価の算定、そこから導き出される料金の設定に基づき、改定されるものと思っておりましたが、
消費税率の10%化のみの料金の改定であり、なぜ公共料金全体の総合的な見直しを行わないのか、疑問に思うところであります。また、料金算定の過程においても疑念が生じております。
しかし、使用料は公の施設の利用の対価として、その利用者から適正な負担を求めるものであり、利用者と利用しない人との公平性を確保するため、一定の
受益者負担は避けられませんが、先ほど述べたとおりの疑義がありますので、全面的に賛成することはできません。
今後に向けて、使用料などの公共料金の見直しに当たっては、市民参加のもとでの審議会を設置し、幅広く意見を反映されますことを申し添えまして、退席という対応をとらせていただきます。
○議長(梅村 均君) そのほか討論はございませんか。
〔挙手する者なし〕
○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。
これより議案第58号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。
よって、議案第58号は原案のとおり可決することに決しました。
暫時休憩します。
午前10時23分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前10時24分 再開
○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
続いて、議案第59号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。
さきの議案に続いて、議案第59号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を審査しましたので報告します。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑もなく、
議員間討議及び討論を省略し、採決に入りました。採決の結果、議案第59号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第59号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第59号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第60号「岩倉市手数料条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
厚生・
文教常任委員会は、去る9月11日午前10時から、第2・第3委員会室において
委員全員出席のもと開催いたしました。
当委員会に付託されました議案第60号「岩倉市手数料条例の一部改正について」審議いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑はありましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第60号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第60号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第60号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第61号「岩倉市史跡公園の設置及び管理に関する条例等の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
さきの議案に引き続き、議案第61号「岩倉市史跡公園の設置及び管理に関する条例等の一部改正について」審議いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑はありましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第61号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第61号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第61号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第62号「岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
さきの議案に引き続き、議案第62号「岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」審議いたしましたので報告いたします。
当局より、本会議での議案質疑における追加説明があり、その内容は、保育に通われている子の第3子の判定の際に、小学校3年生以下とした場合に3人目に当たる子どもは何人いるのかとお尋ねがありました。それにつきましては、全件確認をさせていただいた結果、6名であるとの説明がありました。
当局の追加説明後、質疑に入りました。
主な質疑として、今度の条例改正の中で、副食費を実費徴収することになっていますが、これまでも主食費を徴収していると思うんですが、主食費を減免していた自治体も幾つかある中で、岩倉市は主食費を幾ら徴収しているのか。
答えとして、主食費は590円です。
問いとして、主食費590円プラス、今度の副食費の4,500円の徴収の仕方はどのように行うのか。
答えとして、主食費につきましては現在保護者会の中で集めていただくという形をとっておりまして、その扱いについては10月以降も変わらず同様と考えております。副食費につきましては、今までの保育料と同様に納付書での納付、または口座振替を御希望される方については口座振替という形で実施していきたいとの答えでした。
また、問いとして、この副食費の支払いを減免される者として、年収ベースでいうと幾らまでの者でしょうか。
答えとして、年収ベースでありますと360万円未満相当の世帯というふうになっております。
ほかにも多くの質疑がありましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。
反対討論はありましたが、ここでは省略させていただきます。
討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第62号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
これより質疑を許します。
〔挙手する者なし〕
○議長(梅村 均君) これをもって質疑を終結します。
次に、討論を許します。
15番桝谷規子議員。
○15番(桝谷規子君) 15番桝谷規子です。
議案第62号「岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」反対の討論を行います。
この条例の一部改正は、10月からの幼児教育・保育無償化の実施に向けて、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律がことし5月17日に公布され、この10月1日から施行され、これに伴い、必要な規定の整備として特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行令の一部が改正されたことから、この改正内容に準じて行うものであります。
文部科学省管轄の幼稚園と厚生労働省管轄の保育園、また内閣府管轄でつくられた認定こども園、さらに
待機児童対策で保育基準の規制緩和を行い、内閣府がつくってきた地域型保育事業、これらを一括してつくられてきたこの法律であり、大変無理がある内容であります。
ことし5月17日に公布、はや、この10月1日に施行という中で、議案が配付された後も10カ所もの訂正があっての差しかえという問題の多い内容であります。
子育て世代を応援する無償化そのものに反対するわけではありませんが、その財源は
消費税増税であり、以下の問題点があるため、賛成するわけにはいきません。
私たちは、この無償化をかぎ括弧つき無償化と言っています。といいますのは、無償化、かぎ括弧つき無償化といっても、これまで保育料の中に含まれている給食副食費について、保護者負担にすることです。
条例では、保護者から支払いを受けることができる費用となっているために、全国では秋田県や兵庫県の加西市、明石市などは自治体が補助対象にしている例があり、愛知県や岩倉市でも補助すべきと考えます。
また、その中で大きな問題は、副食費の支払いを免除される者が第3子となっているのですが、その中で、教育認定の子どもは小学校3年生以下の子どものうち3番目以降である者。保育認定の子どもは小学校就学前までの子どものうち3番目以降である者と差がつけてあることです。
市町村民税所得割合算額の金額についても、教育認定の子どもと保育認定の子どもでは約2万円の差をつけている。このことは問題と考えます。
さらに大きな問題として、当面5年間は国の指導監督基準を満たしていない認可外施設も無償化の対象にしていることで、全ての子どもに良質な保育を平等に保障することができるか危惧され、大きな問題と考えます。
これまでも認可外保育施設の中で子どもの事故が報告されています。子どもの命を守ること、全ての子どもの命を守り、発達を保障する、この保育にかぎ括弧つき無償化をしていくこの条例に対して、以上の問題点があるために反対とさせていただきます。
○議長(梅村 均君) 10番井上真砂美議員。
○10番(井上真砂美君) 10番井上真砂美でございます。
議案第62号「岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」賛成の立場で討論させていただきます。
この条例の一部改正は、10月からの幼児教育・保育無償化の実施に向けて、子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴い、必要な規定の整備として、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行令の一部が改正されたことから、改正内容に準じて条例を改正するものであります。
第3条の一般原則で、保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容、第13条では特定教育・保育の質の向上を図る上で必要と認められる対価については、保育者の支払いになっています。
食事について、副食費が現行では保育認定では保育料に含まれており、教育認定については実費負担であります。
幼児教育・保育無償化となることから、教育・保育共通で考えると、副食費は実費負担となることに理解でき、主食に加えて副食費についても保護者から受け取ることになっております。
ただ、市町村民税所得割合算額や第3子の条件によって、副食費支払いを免除されると設定し、負担がかからないように配慮されていると考えます。
運営に関する基準を定める条例の一部改正を正しく行い、10月より施行される幼児教育・保育無償化を確実に進められるよう、議案第62号を賛成といたします。
○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。
これより議案第62号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手多数であります。
よって、議案第62号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第63号「岩倉市保育園の設置及び管理に関する条例及び岩倉市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
さきの議案に引き続き、議案第63号「岩倉市保育園の設置及び管理に関する条例及び岩倉市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の一部改正について」審議いたしましたので、報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑はありましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第63号は
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第63号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第63号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第64号「岩倉市水道事業給水条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。
議案第64号「岩倉市水道事業給水条例の一部改正について」を審査しましたので報告します。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑はなく、
議員間討議及び討論を省略し、採決に入りました。採決の結果、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第64号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第64号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第65号「岩倉市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。
さきの議案に続きまして、議案第65号「岩倉市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正について」を審査しましたので報告します。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
質疑はなく、
議員間討議及び討論を省略し、採決に入りました。採決の結果、
全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第65号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第65号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第66号「岩倉市消防団条例の一部改正について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
総務・
産業建設常任委員会委員長、13番堀 巌議員。
○総務・
産業建設常任委員長(堀 巌君) 13番堀です。
さきの議案に引き続き、議案第66号「岩倉市消防団条例の一部改正について」を審査しましたので報告します。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
主な質疑は次のとおりです。
問いとして、国籍条項はないのか。
答えとして、欠格条項にはないが、消防が果たすべき任務に公権力の行使に当たる部分があるので、消防組織法と国の準則に基づき、外国人は任用から外す運用をしてきた。これまで、外国人を消防団員として任用した実績はないが、時代が変わり、外国人を登用する自治体も少なからずある。公権力を行使しない部分での先進自治体の事例も参考にしていきたい。
また、問いとして、消防団員になる場合、区長から推薦を受けてという手続になっていると聞いている。個人がなりたいといってなれるのかどうか。
答えとして、区長推薦をいただくことになっている。
また、問いとして、6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者については、過去にも例があり、退団した。しかしながら、消防団員の確保は厳しい状況であり、欠員状態となる運用でよいのか。
答えとして、余り参加できない状況のまま、手当や報酬もあり、消防法等の規定があることを説明した上で退団に至っている。
質疑を終結し、
議員間討議もなく、討論に入りました。討論もなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第66号は
全員賛成で可決すべきものと決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第66号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第66号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第67号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第4号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
財務
常任委員会は、去る9月12日、13日、17日の午前10時より、第2・第3委員会室におきまして
委員全員出席のもと開催をいたしました。
財務
常任委員会で審査いたしました諸案件につきましては、その経過並びに審査結果について報告いたしますが、当委員会は全員出席であるため、概要説明のみとさせていただきます。
議案第67号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第4号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第67号は
全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
14番
木村冬樹議員。
○14番(木村冬樹君) 賛成討論を行いたいというふうに思います。
議案第67号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算(第4号)」に賛成の立場で討論を行うことによって、その理由を述べることで、日本共産党岩倉市議団の態度を表明したいというふうに思います。
私たち日本共産党岩倉市議団は、議案第62号「岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」反対をいたしました。この補正予算には、この議案第62号の内容が含まれており、反対討論でも述べたように、子育てのための施設等利用給付費や副食費に係る補足給付については問題点があるというふうに考えているところであります。
しかしながら、当該の市民にとっては負担軽減となるものであり、一概に反対するという態度はとれないものであるというふうに考えております。また、そのほかの予算についても必要なものであるというふうに判断し、この議案第67号については賛成の立場をとらせていただきます。
○議長(梅村 均君) ほかに討論はございますか。
〔挙手する者なし〕
○議長(梅村 均君) これをもって討論を終結します。
これより議案第67号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第67号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第68号「令和元年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第68号「令和元年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第1号)」を審査いたしましたので報告をいたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第68号は
全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第68号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第68号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第69号「令和元年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第69号「令和元年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第69号は
全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第69号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第69号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第70号「令和元年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第70号「令和元年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算(第1号)」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第70号は
全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第70号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第70号は原案のとおり可決することに決しました。
ここで暫時休憩します。
午前10時53分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前10時53分 再開
○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第71号「平成30年度岩倉市一般会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第71号「平成30年度岩倉市一般会計歳入歳出決算認定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第71号は
全員賛成により、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第71号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案認定であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第71号は原案のとおり認定することに決しました。
続いて、議案第72号「平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第72号「平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第72号は
全員賛成により、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第72号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案認定であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第72号は原案のとおり認定することに決しました。
続いて、議案第73号「平成30年度岩倉市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第73号「平成30年度岩倉市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第73号は
全員賛成により、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第73号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案認定であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第73号は原案のとおり認定することに決しました。
続いて、議案第74号「平成30年度岩倉市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第74号「平成30年度岩倉市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第74号は
全員賛成により、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第74号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案認定であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第74号は原案のとおり認定することに決しました。
続いて、議案第75号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第75号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第75号は
全員賛成により、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第75号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案認定であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第75号は原案のとおり認定することに決しました。
続いて、議案第76号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第76号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第76号は
全員賛成により、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第76号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案認定であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第76号は原案のとおり認定することに決しました。
続いて、議案第77号「平成30年度岩倉市上水道事業会計決算認定について」を議題とします。
本案について委員長の報告を求めます。
財務
常任委員会委員長、3番鬼頭博和議員。
○財務常任委員長(鬼頭博和君) 3番鬼頭博和です。
さきの議案に引き続きまして、議案第77号「平成30年度岩倉市上水道事業会計決算認定について」を審査いたしましたので報告いたします。
当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、省略をさせていただきます。
質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第77号は
全員賛成により、原案のとおり認定すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより議案第77号を採決します。
本案に対する委員長の報告は原案認定であります。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、議案第77号は原案のとおり認定することに決しました。
ここで暫時休憩します。
午前11時03分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前11時03分 再開
○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
――
―――――――――――――――――――
◎日程第2 請願の
委員長報告、質疑、討論及び採決
○議長(梅村 均君) 日程第2、これより請願の審議を行います。
請願第6号「定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
請願第6号「定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書」について審査いたしましたので報告いたします。
紹介議員の補足説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第6号は
全員賛成により採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより請願第6号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、請願第6号は採択とすることに決しました。
続いて、請願第7号「臓器移植の環境整備を求める意見書の採択に関する請願書」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
請願第7号「臓器移植の環境整備を求める意見書の採択に関する請願書」について審査いたしましたので報告いたします。
請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の内容については省略させていただきます。
紹介議員の補足説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第7号は
全員賛成により採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより請願第7号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、請願第7号は採択とすることに決しました。
続いて、請願第8号「岩倉のすべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境をもとめる請願書」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
請願第8号「岩倉のすべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境をもとめる請願書」について審査をいたしましたので報告いたします。
請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の内容については省略させていただきます。
紹介議員の補足説明を省略し、直ちに質疑に入りました。請願者への質疑、執行機関ですが、活発に行われました。
主な質疑として、問いとして、保育園の障害児枠が25人ということですが、実際、療育手帳を持つお子様を含めると一体何人いるのか。
答えとして、今年度4月から公立保育園のほうで障害児保育として受け入れさせていただいているお子様24人いらっしゃいまして、そのうち手帳をお持ちでいらっしゃるお子様は12人であります。
問いとして、現在保育園に入園しているお子様のうち、手帳を持ってみえる方が12名ということですが、市全体として療育手帳を持っている方は何人いるのか。
答えとして、療育手帳の保持数でございますけれども、平成31年3月31日現在で全体では304人でございますが、そのうち年齢が5歳までの方が23人、6歳までを含めると32人という状況でございます。
まだまだ多くの質疑がありましたが、ここでは省略させていただきます。
質疑を終結し、
議員間討議に入りました。活発な
議員間討議がありましたが、最終的には請願の趣旨に賛同する意見にまとまりました。
議員間討議を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第8号は
全員賛成により趣旨採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより請願第8号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は趣旨採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、請願第8号は趣旨採択とすることに決しました。
続いて、請願第9号「岩倉のすべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境をもとめる請願書(インフルエンザの予防接種)」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
請願第9号「岩倉のすべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境をもとめる請願書(インフルエンザの予防接種)」について審査をいたしましたので報告いたします。
請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の内容については省略させていただきます。
紹介議員の補足説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
請願者への質疑、執行機関ですが、活発に行われました。
主な質疑として、問いとして、愛知県内の自治体で、このインフルエンザの予防接種の費用補助を実施している自治体はわかるか。
答えとして、ことしの4月現在、安城市、東海市、大府市、知多市、北名古屋市、あま市、蟹江町、飛島村、設楽町、東栄町、豊根村の11市町村です。
問いとして、助成をされている自治体の助成額というのは大体どの程度のものなのか。
答えとして、市町村によってかなりの差はありますが、東栄町などではお子様が少ないということもあると思いますが、全額補助をしています。一番多いところでは、1回につき1,000円の補助が多い状況となっております。
まだまだ多くの質疑がありましたが、ここでは省略させていただきます。
質疑を終結し、
議員間討議に入りました。活発な
議員間討議でありましたが、最終的には請願の趣旨には賛同するという意見にまとまりました。
議員間討議を終結し、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第9号は
全員賛成により趣旨採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより請願第9号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は趣旨採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、請願第9号は趣旨採択とすることに決しました。
続いて、請願第10号「岩倉のすべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境をもとめる請願書(おたふくかぜの予防接種)」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
請願第10号「岩倉のすべての子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境をもとめる請願書(おたふくかぜの予防接種)」について審査をいたしましたので報告いたします。
請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の内容については省略させていただきます。
紹介議員の補足説明を省略し、直ちに質疑に入りました。
請願者への質疑、執行機関への質疑が活発に行われました。
主な質疑として、問いとして、請願趣旨の中に厚生労働省の予防接種基本方針部会のワクチン評価に関する小委員会で、定期接種化が望ましいという意見が出されましたというふうに書かれています。各市町村において、この状況、おたふく風邪の予防接種に関する情報があればお聞かせください。
答えとして、厚生労働省の予防接種基本方針部会、ワクチン評価に関する小委員会におきましては、広く接種を促進していくことが望ましいワクチンの一つということで、平成25年度末までに定期接種の対象疾患に追加するか、結論を得るように努めることとされていましたが、広く接種をするに当たりまして、より高い安全性が期待できるワクチンの承認が前提であり、新たなMMRワクチンの開発が望まれていることと、現在使われているおたふく風邪のワクチンについても、副反応に関するデータを整理して、引き続き検討するということになっています。
問いとして、ムンプスワクチンが広く使われているとお聞きしているんですが、執行機関として、そのワクチンをどのようにお考えでしょうか。
答えとして、現在日本で承認されております、今言われましたムンプスワクチン、2種類ございまして、それぞれの添付書類の情報によりますと、抗体陽転率は90%以上あるとされておりますので、抗体陽転率については申し分ないかと思いますが、ただ接種による副反応があるということでございますので、積極的に今、市としてお勧めしているという状況ではございませんと回答がございました。
ほかにも質疑がありましたが、ここでは省略させていただきます。
質疑を終結し、
議員間討議に入りました。活発な
議員間討議ではありましたが、最終的には多くの委員から請願の趣旨に賛同するという意見にまとまりました。
議員間討議を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第10号は
全員賛成により趣旨採択すべきものと決しました。
また、委員より、おたふくかぜワクチンの定期接種化を求める意見書案が動議として提出されました。厚生・
文教常任委員会として、おたふくかぜワクチンの定期接種化を求める意見書を提出することに対して、採決の結果、
全員賛成により意見書を厚生・
文教常任委員会として議長のもとに提出し、本会議で諮らせていただくものと決しています。
なお、陳情第18号「国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」、陳情第19号「愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」、陳情第20号「私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書」の陳情3件については、岩倉市議会請願書及び陳情書取扱要綱第9条の規定により、請願並みに取り扱い、審査したことを報告させていただきます。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより請願第10号を採決します。
本請願に対する委員長の報告は趣旨採択であります。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、請願第10号は趣旨採択とすることに決しました。
お諮りいたします。
議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
よって休憩します。
午前11時17分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前11時40分 再開
○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので報告を求めます。
議会運営委員会委員長、9番須藤智子議員。
○議会運営委員長(須藤智子君) 9番須藤智子です。
休憩中に議会運営委員会を開催し、
委員会提出議案3件、
議員提出議案2件及び陳情3件の取り扱いについて審査いたしました。
審査の結果、
委員会提出議案第2号から第4号まで、
議員提出議案第2号及び第3号を本日の日程に追加し、審議することに決しております。
また、厚生・
文教常任委員会委員長から報告がありましたとおり、陳情第18号から第20号までは会議規則第100条の規定に基づき、その内容が請願に適合するものと判断し、本日の日程に追加し、審議することに決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、
委員会提出議案3件、
議員提出議案2件及び陳情3件を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程
委員会提出議案第2号から
委員会提出議案第4号までの上程、提案説明及び採決
○議長(梅村 均君) 追加日程、これより
委員会提出議案第2号から第4号までの審議を行います。
委員会提出議案第2号「定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
大野慎治議員、登壇してください。
〔6番大野慎治君 登壇〕
○6番(大野慎治君)
委員会提出議案第2号「定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年9月26日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。
提出者は厚生・
文教常任委員会を代表して、委員長の私、大野慎治より提案させていただきます。
意見書の朗読をもって提案とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書。
未来を担う子どもたちが夢や希望をもち、健やかに成長していくことは、すべての国民の切なる願いである。しかし、学校現場では子どもたちの健全育成にむけて真摯に取り組んでいるものの、いじめや不登校など子どもたちをとりまく教育課題は依然として解決されていない。また、特別な支援や日本語教育を必要とする子どもも多く、一人ひとりに応じた適切な支援を行うための十分な時間が確保できないなどの課題にも直面している。
また、政府予算において、新学習指導要領の円滑な実施にむけ小学校専科指導の充実などのために、1,210人の加配措置による教職員定数改善が盛り込まれたものの、子どもたちの健やかな成長を支えるための施策としては、たいへん不満の残るものとなった。現在、新学習指導要領の移行期間となり、小学校での外国語教育については、学習内容や授業時数の増加により、子どもたちや学校現場の負担となっているという声が大きい。子どもたち一人ひとりへの指導の充実のためには、専門的な知識や指導方法を身につけた小学校専科教員の全校配置が必要である。
また、少人数学級は、地域・保護者からも一人ひとりの子どもにきめ細かな対応ができるという声が多く聞かれる。山積する課題に対応し、すべての子どもたちにゆきとどいた教育を行うためにも少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期策定・実施が不可欠である。
また、子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。教育の機会均等と水準確保のために、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率を2分の1へ復元することは、国が果たさなければならない大きな責任の一つである。
よって貴職においては、来年度の政府予算編成にあたり、定数改善計画の早期策定・実施と、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率2分の1への復元にむけて、十分な教育予算を確保されるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
提出先は、内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣です。
議員各位の賛同を得て、この意見書を国へ提出することを強く要請します。よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第2号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第2号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
委員会提出議案第3号「臓器移植の環境整備を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
大野慎治議員、登壇してください。
〔6番大野慎治君 登壇〕
○6番(大野慎治君)
委員会提出議案第3号「臓器移植の環境整備を求める意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年9月26日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。
提出者は厚生・
文教常任委員会を代表して、委員長、私、大野慎治より提案させていただきます。
意見書の朗読をもって提案とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
臓器移植の環境整備を求める意見書。
臓器移植の普及によって薬剤や機械では困難であった臓器の機能回復が可能となり、多くの患者の命が救われている。一方、臓器移植ネットワークが構築されていない外国における移植は臓器売買等の懸念を生じさせ、人権上ゆゆしき問題となっている。
そこで、国際移植学会は、平成20年5月に「各国は、自国民の移植ニーズに足る臓器を自国のドナーによって確保する努力をすべきだ」とする主旨の「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」を行った。また、イスラエル、スペイン及び台湾などでは臓器売買に加え、臓器移植ツーリズムが法律で禁止されるなど、諸外国等では法整備が進められている。
こうした動きが我が国における平成22年7月の臓器の移植に関する法律の改正につながり、本人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により臓器を提供することが可能となった。同法の改正以後、脳死下での臓器提供者は年々増加しており、平成28年の臓器提供者数は64人、平成29年の臓器提供者数は77人となっている。
しかし、平成31年4月30日時点における臓器移植希望者数が、心臓で738人、肺で347人、肝臓で324人、腎臓で12,044人、膵臓で209人、小腸で2人(日本臓器移植ネットワーク)となっているなど、心停止後のものを含めても臓器提供数が必要数を大きく下回っており、その理由としてドナーや臓器提供施設数が少ないことが指摘されている。
よって、国においては、国民の臓器を提供する権利、臓器を提供しない権利、移植を受ける権利及び移植を受けない権利を同等に尊重しつつ、臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着させるため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。
記
1 国民が命の大切さを考える中で臓器移植にかかる意思表示について具体的に考え、家族などと話し合う機会を増やすことができるよう臓器移植に係る更なる啓発に努めること。
2 臓器提供施設における院内体制の整備を図るため、マニュアルの整備、研修会の開催など個々の施設の事情に応じたきめ細かい支援を行うこと。
3 臓器移植についての説明から臓器提供後のアフターケアまで、ドナーの家族に対してきめ細かな対応が可能となるよう移植コーディネーターの確保を支援すること。
4 臓器摘出手術から移送までを担う臓器移植施設の担当医について負担軽減対策を講ずること。
5 国民が臓器移植ネットワークの構築されていない国において臓器移植を受けることのないよう必要な対策を講ずること。
①ブローカーの厳罰化。
②医師に対する、患者への渡航移植の危険性の告知義務。
③医師が臓器移植を受けた患者であることを覚知した際、厚生労働省への告知義務。
④違法と知らないで臓器移植を受けてしまった、善意のレシピエントへの精神面でのケア。
これらは、有効な対策であると思われる。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣です。
この意見書が国に対して提出できるよう、議員各位に要望いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第3号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第3号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
委員会提出議案第4号「おたふくかぜワクチンの定期接種化を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
大野慎治議員、登壇してください。
〔6番大野慎治君 登壇〕
○6番(大野慎治君)
委員会提出議案第4号「おたふくかぜワクチンの定期接種化を求める意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年9月26日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。
提出者は厚生・
文教常任委員会を代表して、委員長の私、大野慎治から提出させていただきます。
提案は、意見書の朗読をもって提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。
おたふくかぜワクチンの定期接種化を求める意見書。
日本耳鼻咽喉科学会が全国5,565施設の耳鼻咽喉科を対象にムンプスウイルス(流行性耳下腺炎・おたふくかぜ)による難聴に関しての調査では、2015~16年の2年間で300人超がムンプス難聴と診断されていることが明らかとなっている。
ムンプス難聴とは、おたふくかぜの原因であるムンプスウイルスが内耳に感染し、急性発症する難聴であり、難治性のため聴力のほとんどが奪われてしまうことが多い。
予防接種を受ければ防ぐことができるが、現在、我が国においては任意接種となっており、加えて、接種費用が約6千円と高額なことや、ムンプスワクチンについての啓発が不十分であるため、接種率は対象者の3割程にとどまっている。ムンプスワクチンの定期接種化等により、ムンプスウイルスによって難聴で苦しむ人を減らすことが求められている。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、おたふくかぜワクチンについての啓発を強化するとともに、副反応についての対策を講じ、早期に定期接種化するよう強く求めるものである。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣です。
議員皆様の御賛同により、この意見書が国に提出できるよう、強く要望いたします。よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第4号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第4号は原案のとおり可決することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程
議員提出議案第2号及び
議員提出議案第3号の上程、提案説明及び採決
○議長(梅村 均君) 追加日程、これより
議員提出議案第2号及び第3号の審議を行います。
議員提出議案第2号「高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、15番桝谷規子議員、登壇してください。
〔15番桝谷規子君 登壇〕
○15番(桝谷規子君) 15番桝谷規子です。
議員提出議案第2号「高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書」。
地方自治法第112条及び岩倉市議会会議規則第13条の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年9月26日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。
賛成者といたしまして、須藤智子議員、黒川 武議員、鬼頭博和議員、宮川 隆議員、
大野慎治議員、水野忠三議員です。私、桝谷規子が代表して、提出者として提案説明をさせていただきます。
説明は、朗読をもってかえさせていただきます。
高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書。
東京・池袋で87歳の高齢者が運転する車が暴走し、母子2人が亡くなった事故以降も高齢運転者による事故が続いている。
近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、75歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっており、単純ミスによる事故も目立つ。
警察庁は、昨年末時点で約563万人いる75歳以上の運転免許保有者が、2022年には100万人増えて663万人に膨らむと推計している。
こうした状況を踏まえ、国は17年施行の改正道路交通法で、75歳以上の免許保持者は違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務付けたが、いまや高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取組は待ったなしの課題である。
また、過疎地域を中心に、未だ「生活の足」として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取組である。
政府におかれては、地方自治体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての、高齢運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1 自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した「安全運転サポート車」(サポカーS)や後付けの「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。
2 高齢運転者による交通事故を減らすため、自動ブレーキなどを備えた「安全運転サポート車」(サポカーS)に限定した免許など条件付き運転免許の導入を検討すること。
3 免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバス等の導入など「地域公共交通ネットワーク」のさらなる充実を図ること。また、地方自治体などが行う、免許の自主返納時における、タクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
提出先といたしまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、経済産業大臣、総務大臣、国家公安委員長であります。
この提出議案第2号が議員の皆様の賛同をもって国に対して意見書を上げられますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより
議員提出議案第2号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、
議員提出議案第2号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
議員提出議案第3号「子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、9番須藤智子議員、登壇してください。
〔9番須藤智子君 登壇〕
○9番(須藤智子君) 9番須藤智子でございます。
議員提出議案第3号「子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書」。
地方自治法第112条及び岩倉市議会会議規則第13条の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出いたします。
令和元年9月26日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。
賛成者といたしまして、桝谷規子議員、黒川 武議員、鬼頭博和議員、宮川 隆議員、
大野慎治議員、水野忠三議員、提出者といたしまして、私、須藤智子より提出させていただきます。
それでは、意見書の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書。
未来を担う子どもたちの豊かな成長は市民の大きな願いであり、いつでも安心して医療機関を受診できることは、子どもたちの健やかな成長にとって必要不可欠なことである。
現在、就学前までの子ども医療費は、国の制度として2割負担となっている。しかし、平成29年4月時点における厚生労働省の調査を見ると、ほとんどの市区町村で就学前までを対象とした独自の医療費助成を行っており、医療費助成の対象年齢の上限を15歳年度末またはそれを超える年齢としている市区町村も、通院外来で85.8%、入院は94.2%に達している。
また、自己負担なし、所得制限なしといった完全無料化を実施している地方公共団体も確実に増えており、愛知県内では平成29年4月時点で、すべての市町村において、就学前までの完全無料化が実現している。
このような中、国は、地方公共団体が独自に行う現物給付による医療費助成に対し、国庫の公平な配分という観点から国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を行ってきたが、地方公共団体からの要請を受け、就学前までの子どもを対象とする助成に対する減額調整措置については、平成30年4月から廃止された。しかし、減額調整措置については、少子化対策の観点から年齢を制限せずに完全に廃止すべきである。
そもそも、少子化による人口減少が危惧される中、安心して子どもを産み育てられる環境の整備は国が総力を挙げて取り組むべき喫緊の課題であり、少なくとも就学前までの子どもについては、国の責任において、医療費の無料化制度を実施すべきである。
よって、岩倉市議会は、国会及び政府に対し、子育て支援の観点から、次の事項を実現するよう強く要望する。
記
1 子ども医療費助成制度に係る国民健康保険の国庫負担における減額調整措置は全て廃止すること。
2 就学前までの医療費無料制度を国の制度として早急に実施すること。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
提出先といたしまして、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣でございます。
議員各位の御賛同を得て、この意見書が国へ提出されますよう、お願いを申し上げて、終わらせていただきます。
○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより
議員提出議案第3号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、
議員提出議案第3号は原案のとおり可決することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程 陳情の
委員長報告及び採決
○議長(梅村 均君) 追加日程、これより陳情の審議を行います。
陳情第18号「国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
陳情第18号「国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」について審査をいたしましたので御報告いたします。
まず初めに、本陳情の取り扱いについて協議したところ、委員より、従前では請願書で出されたものが今回陳情書という形で出ており、陳述人もお見えになっていないということではございますが、内容を見てみると従前出された請願とほぼ同じ願意であろうというふうに思っていると。したがって、理解としては、今までの流れを断ち切る必要はなく、ただ単に聞きおくという形ではなく、必要なものは請願並みに取り扱うという提案があり、本陳情については岩倉市議会請願書及び陳情書取扱要綱第9条の規定により、請願並みに取り扱うことをお諮りしたところ、委員より異議はございませんでしたので、請願並みに取り扱うことといたしました。
質疑に入りましたが、質疑はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、陳情第18号は
全員賛成により採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより陳情第18号を採決します。
本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、陳情第18号は採択とすることに決しました。
続いて、陳情第19号「愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
陳情第19号「愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書」について審議いたしましたので御報告いたします。
さきの陳情と同様に、岩倉市議会請願書及び陳情書取扱要綱第9条の規定により、請願並みに取り扱うことをお諮りしたところ、異議はございませんでしたので、本陳情を請願並みに取り扱うことといたしました。
質疑に入りましたが、質疑はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、陳情第19号は
全員賛成により採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより陳情第19号を採決します。
本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、陳情第19号は採択とすることに決しました。
続いて、陳情第20号「私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書」を議題とします。
本件について、委員長の報告を求めます。
厚生・
文教常任委員会委員長、6番
大野慎治議員。
○厚生・文教常任委員長(大野慎治君) 6番大野慎治です。
陳情第20号「私立高校生の父母負担を軽減し、学費の公私格差を是正するために市町村独自の授業料助成の拡充を求める陳情書」について審査をいたしましたので報告いたします。
質疑はありましたが、省略させていただきます。
委員より、昨年は委員全員で趣旨採択を決めた経緯もあり、今回も同様の内容であり、昨年同様に願意を受けとめ、趣旨採択が適正ではないかとの提案があり、岩倉市議会請願書及び陳情書取扱要綱第9条の規定により、請願並みに取り扱うことをお諮りしたところ、異議はありませんでしたので、本陳情を請願並みに取り扱うことといたしました。
また、昨年同様、趣旨採択すべきとの提案を直ちに採決し、採決の結果、陳情第20号は
全員賛成により趣旨採択すべきものと決しました。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより陳情第20号を採決します。
本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択であります。本陳情は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、陳情第20号は趣旨採択とすることに決しました。
お諮りいたします。
議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩します。
午後0時16分 休憩
――
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午後1時30分 再開
○議長(梅村 均君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので報告を求めます。
議会運営委員会委員長、9番須藤智子議員。
○議会運営委員長(須藤智子君) 9番須藤智子でございます。
休憩中に議会運営委員会を開催し、
委員会提出議案2件について審査いたしました。
審査の結果、
委員会提出議案第5号及び第6号を本日の日程に追加し、審議することに決しております。
以上、報告を終わります。
○議長(梅村 均君) 報告が終わりました。
お諮りいたします。
ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、
委員会提出議案2件を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎追加日程
委員会提出議案第5号及び
委員会提出議案第6号の上程、提案説明及び採決
○議長(梅村 均君) 追加日程、これより
委員会提出議案第5号及び第6号の審議を行います。
委員会提出議案第5号「国の私学助成の拡充に関する意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
大野慎治議員、登壇してください。
〔6番大野慎治君 登壇〕
○6番(大野慎治君) 6番大野慎治です。
委員会提出議案第5号「国の私学助成の拡充に関する意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年9月26日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。
提出者は厚生・
文教常任委員会を代表して、委員長、私、大野慎治が説明させていただきます。
説明は、意見書の朗読をもって説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
国の私学助成の拡充に関する意見書。
私立学校は、国公立学校とともに公教育の場として重要な役割を担っており、国においても、昭和50年に学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を制定し、各種助成措置が講じられてきた。
とりわけ私立高校生に対する「就学支援金」については、平成26年から、年収250万円未満の家庭には29万7000円、年収350万円未満の家庭には23万7600円、年収590万円未満の家庭には17万8200円、年収910万円未満には11万8800円を給付する制度が始められ、非課税世帯への奨学給付金制度とも相まって、学費滞納・経済的理由による退学者が大幅に減少するなど、これまでの国の私学助成政策は着実に成果を生んでいる。
しかし、それでもなお、年収910万円未満が無償化され、それ以上の家庭でも年間約12万円の学費で通うことのできる公立高校と、入学金や施設設備費等も含め初年度納付金で約65万円(愛知県私立高校平均)の学費を負担しなければならない私立高校との間では、学費負担の格差はあまりにも大きく、子どもたちは学費の心配をせずに私学を自由に選ぶことができず、「公私両輪体制」にとって極めていびつな事態は解消されていない。
愛知県においても、高校生の3人に1人が私学に通っている。90%以上が進学する高校教育において、学費の「公私格差是正」「教育の公平」は、全ての子どもと父母の切実な願いであり、その土台となる国の就学支援金制度の拡充は、喫緊の課題となっている。
また、財政が不安定な私学では、経営に対する不安から「一年契約の期限付き教員」の採用が増え、各学園の教育を揺るがしかねない事態も広がっている。私学助成の国庫補助と地方交付税交付金による経常費助成の国基準単価を、来年度も引き続き拡充していくことが求められる。
よって、当議会は政府に対し、国の責務と私学の重要性にかんがみ、父母負担の公私格差を是正するために「就学支援金」を一層拡充するとともに、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持し、私立高校以下の国庫補助金と、それに伴う地方交付税交付金を充実し、私立高等学校以下の経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣です。
議員各位の御賛同を得て、国に意見書を提出できますよう要望いたしまして、提案とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第5号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第5号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、
委員会提出議案第6号「愛知県の私学助成の拡充に関する意見書」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
説明者として、6番
大野慎治議員、登壇してください。
〔6番大野慎治君 登壇〕
○6番(大野慎治君) 6番大野慎治です。
委員会提出議案第6号「愛知県の私学助成の拡充に関する意見書」。
地方自治法第109条第6項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出します。
令和元年9月26日。岩倉市議会議長、梅村 均殿。
提出者は厚生・
文教常任委員会を代表して、委員長、私、大野慎治から提案させていただきます。
提案は、意見書の朗読をもって提案とさせていただきます。
愛知県の私学助成の拡充に関する意見書。
愛知県では高校生の3人に1人が私学に通っており、私学は「公教育」の場として、「公私両輪体制」で県の「公教育」を支えてきた。そのため、父母負担と教育条件の公私格差を是正することは、長年にわたって県政の最重点施策と位置付けられ、県議会・県当局をはじめ多くの人々の尽力によって、各種の助成措置が講じられてきた。とりわけ、平成28年までの3年間で、国の就学支援金の加算分を活用して従来の授業料助成制度が復元され、授業料本体については、甲ランク(年収350万円未満)は無償、乙Ⅰランク(年収350~610万円)は3分の2、乙Ⅱランク(年収610~840万円)は半分が助成されることとなり、国の奨学給付金制度とも相まって、私立高校の経済的理由による退学者が大幅に減少するなど、その施策は、私学に通う生徒と父母を支える大きな力となってきた。期限付きの常勤講師を抑制して専任教員を増やす制度も整えられてきた。
また、今年度予算においては、懸念であった入学金補助が授業料助成と同じ算定方式で増額され、高校経常費助成の国基準も確保された。
しかし、年収910万円まで無償化され、それ以上の所得層でも年間約12万円の負担で通うことができる公立高校に対して、私立高校においては、上記の助成額を差し引いても、乙ランクで約26万円~約36万円、県の助成の対象外の家庭では約53万円~約65万円を負担しなければならず、子どもたちが学費の心配をせずに「私学を自由に選べる」状況にはなっていない。一昨年から「高校選択の自由」の名の下に、公立高校の入試制度改革が実施されたが、学校選択の幅を広げようとするのであれば、まず、学費の公私格差を解消して私学をも自由に選択できる条件、環境をつくることが大前提である。
大阪府では府の独自予算で「年収590万円未満では月納金を無償化」「年収800万円未満は年間学費負担を10万円以下」にしており、東京都では「年収760万円未満」世帯の授業料が無償化された。京都府は年収500万円未満で授業料が、埼玉県は年収609万円未満で学納金が無償化されている。神奈川県は国の無償化施策の動向を先取りする形で、今年度から年収590万円未満の授業料無償化を実施した。
大都市を中心に、「私学も無償に」が大きな潮流となる中、愛知県では、年収350万円未満の「授業料・入学金の無償化」が実現しているものの、所得の中間層においても学費の大きな負担が残っており、「父母負担の公私格差の是正」は抜本的な解決に至っておらず、私学に入学する生徒の多くが不本意入学という「公私両輪体制」にとっていびつな状況が続いている。
よって当議会は、「私学選択の自由」に大きな役割を果たしている授業料助成・入学金助成を無償化枠の拡大も含め抜本的に拡充するとともに、経常費助成についても、国からの財源措置(国基準単価)を土台に、学費と教育条件の「公私格差」を着実に是正できる施策を実施することを要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
提出先は、愛知県知事です。
議員各位の御賛同を得て、この意見書が愛知県に提出することができますよう強くお願い申し上げます。
○議長(梅村 均君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
これより
委員会提出議案第6号を採決します。
本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(梅村 均君) 挙手全員であります。
よって、
委員会提出議案第6号は原案のとおり可決することに決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎日程第3 各
常任委員会の閉会中の継続審査申出について
○議長(梅村 均君) 日程第3、各
常任委員会の閉会中の継続審査申出を議題といたします。
総務・
産業建設常任委員会委員長及び厚生・
文教常任委員会委員長から会議規則第87条の規定に基づき、お手元に配付しましたとおり継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。
各委員会委員長からの申し出については、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
よって、申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。
以上をもちまして、本9月定例会に付議されました議案は全て議了しました。
お諮りいたします。
本定例会の本会議において、字句等の整理を要するものがありましたので、議長において整理をさせていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(梅村 均君) 御異議なしと認めます。
よって、本定例会の本会議において、字句等の整理を要したものについては、議長において整理をすることに決しました。
これをもって令和元年9月第3回
岩倉市議会定例会を閉会します。
午後1時52分 閉会
――
―――――――――――――――――――
○統括主査(寺澤 顕君) 御起立ください。
ただいまから令和元年9月第3回
岩倉市議会定例会の閉会式を行います。
議長挨拶。
〔議長梅村 均君 登壇〕
○議長(梅村 均君) 令和元年9月第3回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。
議員の皆様には、議事運営に御協力を賜り、予定されておりました全日程を滞りなく議了することができましたこと、また
連合審査会を開催するなど、より丁寧な審査に努めていただきましたことを厚く御礼申し上げます。
本議会では、議員各位による多くの質疑、指摘がなされ、決算認定が行われたところでありますが、こうした指摘事項ができる限り新年度予算に反映されますよう、執行機関の皆様方には御検討をよろしくお願い申し上げます。
また、議員個々の意見を議会全体の意見へとまとめるよう、閉会中も協議会を開催する予定でございますが、議会としての政策サイクルの確立に向け、努めてまいりたいと思います。
12月定例会までの閉会中も議員個々の調査・研究がある中で、
常任委員会の視察やふれあいトーク、さらには岩倉市議会への視察申し込みも相次いでおりまして、北は北海道から南は熊本県まで、10月は13件、11月には10件の視察対応も予定されているところであります。タイトなスケジュールとなりますが、時間活用など工夫をしながら、最大限、住民福祉の増進となるよう挑戦をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
結びに、市民体育祭、ふれ愛まつりなど、秋の行事も多くございます。健康には十分御留意されまして、御活躍されますことを御祈念申し上げまして、本定例会の閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。
○統括主査(寺澤 顕君) 市長挨拶。
〔市長久保田桂朗君 登壇〕
○市長(久保田桂朗君) 令和元年9月第3回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。
今定例会は、5件の報告と23件の議案の審議をお願いいたしました。1カ月間にわたり、慎重に御審議いただき、いずれも御議決を賜り、まことにありがとうございました。
今定例会で皆様からいただきました御意見、御提案につきましては、今後の予算執行及び市政運営に適切に生かしてまいりたいと考えております。
さて、ここ2カ月余りの間に職員の不祥事が2件発生いたしました。この場をおかりいたしまして、改めて議員各位、そして市民の皆様におわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
この2件につきましては、いずれも不起訴となりましたが、私自身、その責任を痛感するとともに、職員一丸となって再発防止と信頼回復に全力で取り組む所存でございます。
また、この議会の開会中でありましたが、台風15号が関東地方を通過したことにより、千葉県全域で大規模な停電が発生いたしました。被災地の皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を御祈念申し上げます。
折しも、本日9月26日は伊勢湾台風の襲来からちょうど60年の節目となる日であります。さらには、あす9月27日は御嶽噴火から5年が経過する日となります。改めて、自然災害に対し、しっかりと向き合い、万全の備えを整えなければならないと決意を新たにしたところであります。
そして、去る9月23日は市制50周年記念日の800日前を迎えました。50周年記念事業のキャッチフレーズも575件の応募の中から、「つながる 育む 花咲く 岩倉」に決定しました。今後、順次実施する事業をお知らせいたします。市民の皆さんと一緒になって、さまざまな事業を実施したいと考えておりますので、議員の皆様にも御理解、そして御協力をお願い申し上げます。
最後になりますが、今後、市民体育祭を始め、消防観閲式や市民文化祭、市民ふれ愛まつりなど、秋の大きな行事が続きます。議員の皆様にもぜひとも御参加いただき、盛り上げていただきますようお願い申し上げますとともに、季節の変わり目でありますので、どうか御自愛いただき、より一層御活躍されることを祈念いたしまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○統括主査(寺澤 顕君) これをもちまして閉会式を終わります。お疲れさまでした。
――
―――――――――――――――――――
本会議の記録が相違ないことを証するためここに署名する。
議 長 梅 村 均
副 議 長 関 戸 郁 文
署 名 者 大 野 慎 治
署 名 者 水 野 忠 三
署 名 者 桝 谷 規 子
(9月4日)...