岩倉市議会 > 2019-03-22 >
平成31年第1回定例会(第 8号 3月22日)

ツイート シェア
  1. 岩倉市議会 2019-03-22
    平成31年第1回定例会(第 8号 3月22日)


    取得元: 岩倉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-13
    平成31年第1回定例会(第 8号 3月22日) 平成31年3月(第1回)岩倉市議会定例会  ―――――――――――――――――――――         平成31年3月22日(金)       午前10時   開 議 日程第1 議案第4号から議案第38号までの委員長報告、質疑、討論及び採決 日程第2 請願の委員長報告、質疑、討論及び採決  ―――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した案件 日程第1 議案第4号から議案第38号までの委員長報告、質疑、討論及び採決 追加日程 議案第4号に対する修正案の提案説明、質疑、討論及び採決 日程第2 請願の委員長報告、質疑、討論及び採決 追加日程 報告第2号の報告及び質疑 追加日程 委員会提出議案第1号の上程、提案説明及び採決 追加日程 議員提出議案第1号の上程、提案説明及び採決 追加日程 議案第39号及び議案第40号の上程、提案説明、議案精読、質疑、議案の委員会付託、委員長報告及び採決  ―――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(15名)         1番  櫻 井 伸 賢         2番  大 野 慎 治
            3番  鈴 木 麻 住         4番  塚 本 秋 雄         5番  相 原 俊 一         6番  鬼 頭 博 和         7番  須 藤 智 子         8番  梅 村   均         9番  桝 谷 規 子         10番  木 村 冬 樹         11番  堀     巌         12番  宮 川   隆         13番  黒 川   武         14番  関 戸 郁 文         15番  伊 藤 隆 信  ―――――――――――――――――――――――― 〇欠席議員(0名)  ―――――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者    市     長        久保田 桂 朗    副  市  長        小 川 信 彦    教  育  長        長 屋 勝 彦    総 務 部 長        山 田 日出雄    市 民 部 長        中 村 定 秋    健康福祉部長福祉事務所長  山 北 由美子    建 設 部 長        片 岡 和 浩    消  防  長        柴 田 義 晴    教育こども未来部長      長谷川   忍    行 政 課 長        佐 野   剛  ―――――――――――――――――――――――― 〇職務のため出席した事務局職員    議会事務局長         隅 田 昌 輝    統 括 主 査        寺 澤   顕       午前10時00分 開議 ○議長(黒川 武君) おはようございます。  ただいまの出席議員は15名であります。  したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  地方自治法第121条の規定により、議案等の説明者として、市長等の出席を求めております。  議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い、進めさせていただきます。  ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第1 議案第4号から議案第38号までの委員長報告、質疑、討論及び採決 ○議長(黒川 武君) 日程第1、議案第4号から議案第38号までの議案審議を行います。  議案第4号「岩倉市健幸づくり推進委員会条例の制定について」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  厚生・文教常任委員会は、去る3月8日午前10時より、第2・第3委員会室におきまして委員全員出席のもと開催いたしました。  議案第4号「岩倉市健幸づくり推進委員会条例の制定について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、健幸の「幸」の字について、「幸」の字を具体化させる政策はあるのか。  答えとして、自然を楽しむ、地域のきずな等を大切にする事業であり、今後委員会等で議論していく。  問いとして、第1条で使われている表現、「市民が生涯に渡って心身ともに健康で生きがいを持ちながら」の中の「生涯に渡って」という表現は、漢字の「渡」ではなく、平仮名表記が一般的と思われるが、なぜ「渡」という漢字を用いたのか。  答えとして、生涯を通じてという意味で「渡って」を使用した。健幸の広がりという意味を含んでいる。  問いとして、他の法令や規定、他市町の状況は確認したのか。  答えとして、他の自治体にも例があるので使用した。  その後、質疑を終結し、議員間討議に入りました。討議はなく、議員間討議を終結しました。ここで堀委員より、議案第4号「岩倉市健幸づくり推進委員会条例」案に対する修正動議の提出があり、修正案の説明がありました。精読のため休憩後、修正案に対する質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、「亘」の平仮名表記と漢字の「渡」についての使用理由の説明があったが、平仮名と漢字では意味が変わるのか。  執行機関の答えとして、変わらないと思う。「渡」は空間的な広がりも意味しており、そのような意味も込めて使用した。  そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  その後、修正案に対する質疑を終結し、議員間討議に入りました。漢字と平仮名の違いが理解できないという意見と、「亘」には、範囲とか時間の経過を示しており、構文上は「渡」と使い分けている。また、「渡」は移動のイメージで、平仮名が適当であるなどの意見が出されました。  その後、議員間討議を終結し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略させていただきます。  討論を終結し、直ちに修正案に対する採決に入りました。採決の結果、議案第4号に対する修正案は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、修正案を除く原案に対する討論に入りました。討論はなく、直ちに修正案を除く議案に対する採決に入りました。採決の結果、議案第4号の修正案を除く原案については、全員賛成により可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。                〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  委員会と同様に修正案を提出したいと思いますので、お願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。  動議の説明をしてください。 ○11番(堀 巌君) 第1条の「生涯に渡って」という「渡って」が漢字になっておりますが、平仮名表記が適切であるというふうに思います。以上です。 ○議長(黒川 武君) ただいま堀議員から動議が出されました。賛成の議員はございますか。                  〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 所定の賛成者がありますので、動議は成立いたします。  お諮りいたします。  議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午前10時06分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午前10時11分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開催されておりますので、報告を求めます。  議会運営委員会委員長、11番堀  巌議員。 ○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀です。  休憩中に議会運営委員会を開催し、修正動議について審査をいたしました。  審査の結果、議案第4号岩倉市健幸づくり推進委員会条例案に対する修正動議を本日の日程に追加し、審議することに決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、議案第4号岩倉市健幸づくり推進委員会条例案に対する修正動議を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。
     よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。  ―――――――――――――――――――――――― ◎追加日程 議案第4号に対する修正案の提案説明、質疑、討論及び採決 ○議長(黒川 武君) 追加日程、これより議案第4号岩倉市健幸づくり推進委員会条例案に対する修正動議を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  11番堀  巌議員、登壇してください。                  〔11番堀  巌君 登壇〕 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  議案第4号岩倉市健幸づくり推進委員会条例の修正案について説明をいたします。  第1条の趣旨の条文に「生涯に渡って」という規定がございます。この「渡」という字は、本来であれば「亘って」というふうに書くわけですけれども、これは常用漢字ではないために平仮名にするということであります。法令関係、それから他市の条例、いろいろ調べましたけれども、全て平仮名表記になっているのを、私の確認としてはしております。  よって、修正することが適切であるということで修正動議を提出いたしましたので、議員各位の賛同をもって修正をすることをお願いいたしまして、説明を終わりたいと思います。以上です。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  修正動議の精読のため、5分間休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午前10時14分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午前10時20分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより議案第4号岩倉市健幸づくり推進委員会条例案に対する修正動議の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結いたします。  次に、討論を許します。  14番関戸郁文議員。 ○14番(関戸郁文君) 14番関戸郁文でございます。  議案第4号「岩倉市健幸づくり推進委員会条例の制定について」の修正案について、反対の立場で討論いたします。  「渡」という漢字を使った理由として、健幸づくりは、乳児から高齢者まで、つまり、乳児、園児、児童、生徒、学生、成人、高齢者など、全ての市民を対象にそれぞれのライフステージに応じた取り組みを推進していく、次のステップにわたっていくということから、生涯を通じてという意味で漢字の「渡」を使用したという説明で、これは理解ができます。  また、「渡」という漢字の意味は、私、広辞苑の第7版で調べてみましたが、移動する、生活する、広がるとあり、幅広い空間、あるいは時間を経ていく、日、日時を送る、生きていく、過ごすという意味がございます。  よって、「渡」という漢字の持つ本来の意味から、漢字を用いることも間違いではないと考えます。  例規に精通した方には、「渡」という漢字を使うことに少し違和感があり、疑問が残るのかもしれませんが、担当課がよく考えて「渡」という漢字を使ったということ、その思いを尊重したいと考えます。  他の市町の条例にも、この「渡」という漢字を利用しているところも出ていると出てきているということで、漢字利用がすなわち間違いとは言い切ることはできません。  以上のことから、議案第4号の修正案に反対いたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて討論はございますか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより修正動議を採決いたします。  お諮りいたします。  修正動議について、賛成議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。  よって、修正動議は可決されました。  次に、議案第4号「岩倉市健幸づくり推進委員会条例の制定について」の修正案を除く部分に対する討論を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより議案第4号の修正案を除く部分を採決します。  お諮りいたします。  議案第4号の修正案を除く部分について、賛成議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第4号は修正案を除く部分を可決することに決しました。  続いて、議案第5号「岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会条例の制定について」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。  総務・産業建設常任委員会は、去る3月7日木曜日午前10時より、第2・第3委員会室におきまして委員全員出席のもと開催いたしました。  当委員会に付託されました議案第5号「岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会条例の制定について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略いたしましたが、冒頭、建設部長から発言の申し出がありましたので、これを許可いたしました。  1点目は本議案とは関係ありませんが、五条川健幸ロードの健康器具の立ち上がりベンチの設置がおくれているということ、そしてもう一点は、この議案第5号につきまして、本会議での議案質疑で、中小企業・小規模企業の代表者は市民の代表者であり、消費者の代表者であると答弁をさせていただきましたが、少し説明が不足しておりましたので、説明をさせていただきますということで、市民の代表者として、中小企業・小規模企業の代表者のほかに、消費生活モニターの代表者にも委員をお願いする予定でありましたので、こちらの委員につきましても、市民として、また消費者の立場として意見がいただける市民の代表者というふうに考えておりますので、追加をさせていただきますという発言がありました。  その後、質疑に入りました。  検討委員会の委員は、具体的にはどのような方で構成されるのかという問いに対しまして、識見を有する者として大学教授、中小企業・小規模企業の代表者として、JCや商工会の青年部、あとはロータリークラブを予定しております。  続きまして、関係団体の代表者につきましては、商工会の事務局のほうから1人お願いをする。そして、愛知県中小企業家同友会のほうから1名、それと、先ほどの消費生活モニターの委員さんの代表者を1名予定している。そして、金融機関の代表者ということで、市内金融機関の代表者をお願いする。そして、市の職員が1人、その他市長が認める者の中で、大企業の代表者にも参加をしていただくというふうな構成になっておりますという答弁。  次の問いとして、全国的につくられている条例であるが、学校の役割とか、学校が協力するというところもある。今回の構成を見ると教育関係者が入っていないが、意見を聞いたり、連携したほうがいいと思うがという問いに対しまして、商工会と市で中小企業支援を行っていますが、インターンシップ事業親子企業体験ツアーを開催しています。条例策定に当たり、意見を出していただければ考えていくという答弁。  大企業も委員に入ると言われたが、名古屋市内や愛知県内の大企業かという問いに対しまして、市内の大企業ですという答弁がありました。  質疑を終結し、議員間討議に入りました。討議では、市民の代表者という文言を条文に入れるか、中小企業の代表と消費生活モニターの皆さんが加入されているので、実質市民の代表者であるという意見が交わされました。  議員間討議を終結して討論に入りました。討論はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第5号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第5号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第5号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第6号「岩倉市都市計画マスタープラン及び緑の基本計画検討委員会条例の制定について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) さきの議案に引き続きまして、議案第6号「岩倉市都市計画マスタープラン及び緑の基本計画検討委員会条例の制定について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、本会議でも質疑がありましたが、策定等の「等」は何を行うのか。  答えとして、今現在、現行の都市計画マスタープランと緑の基本計画の評価だとか見直しを行って検討して、その案を策定するというところまで考えているということで、このような表現になりました。  問いとして、市民の代表者とあるが、具体的には誰なのか。  答えとして、区長さんと公募の市民の方を予定しています。  問いとして、都市計画マスタープランと緑の基本計画は、議会の議決が要ることになっているのか。  答えとして、両方とも議決は必要ありません。報告だけです。  そのほか質疑がございましたが、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、議員間討議に入りました。  策定等には評価、見直し、検討をするという意味が入っているという答弁があったが、それでも策定等ではだめなのかという委員の問いに対して、意味を含めているなら検討と書けばいいのではないかというような答弁。  また、意見でありますけれども、意味は通じるので、例規審査委員会を通ってきた市の仕立てでいいのではないかというような意見が出ました。  議員間討議を終結しました。この後、委員から、この議案第6号岩倉市都市計画マスタープラン及び緑の基本計画検討委員会条例案に対する修正動議が提出されました。精読時間を設け、修正案に対する質疑に入りました。  問いとして、改めて、この修正をしなければいけない根拠を教えてほしい。  答えとして、誤解を招くような文章があってはいけないと思っている。そういう意味合いで表現を策定等とすることで済ませるのではなく、それの意味が当局は入っているということで言っておりますので、文章的には策定するための検討、表題も検討委員会となっているが、市民の目線で見れば、そういう中身が正しいと思っておりますというような意見がありました。  質疑はありましたけれども、省略をさせていただきます。  質疑を終結し、議員間討議を行いましたが、討議はありませんでした。ここで休憩してほしいという動議が出され、休憩をとりました。再開後、修正案提出者の委員から本修正案を取り下げたい旨の申し出があり、お諮りしたところ、修正案を取り下げることに異議はありませんでしたので、修正案は取り下げたものとして取り扱わせていただきました。
     以上で、修正案の取り扱いは終結をいたしました。  原案に戻りまして、原案の討論に入りましたが、討論はありませんでした。続いて採決に入りました。採決の結果、議案第6号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第6号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第6号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第7号「岩倉市市民参加条例検討委員会条例及び岩倉市市民活動助成金審査会条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) さきの議案に続きまして、議案第7号「岩倉市市民参加条例検討委員会条例及び岩倉市市民活動助成金審査会条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はございませんでした。議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はございませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第7号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第7号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第7号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第8号「岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) さきの議案に続きまして、議案第8号「岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑は1点ありました。  問いとして、市民プラザで開館時間、休館日等で苦情のような連絡はあるのかどうか。  答えとして、現在のところ、そのような連絡はありません。  質疑は以上でありました。  議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第8号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第8号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第8号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第9号「岩倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) さきの議案に続きまして、議案第9号「岩倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は以下のとおりです。  問いとして、勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事項は規則で定めるという規則の中身について御説明をいただきたい。  答えといたしまして、この条例は規則のほうに内容を委任しているということで、規則委任の内容については3パターンあります。原則として、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関して、時間の上限等を定めるということで、1点目、1カ月において45時間以内、あとはそれに加えて1年において360時間ということで、これを12で割ると大体月30時間、これが原則。  次に、他律的業務の比重が高い部署に勤務する職員については、正規の勤務時間以外の時間に関する勤務に関し、こちらは1カ月において45時間だったのが、他律的業務の比重が高い部署ということで1カ月において100時間未満、1年において720時間という拘束がかかる。  最後に、災害対応等の特例業務に従事する際については、上限については適用しない。上限を超えて命ずる場合、そういう者については、当該職員の健康確保に最大限配慮した上で、超えた者については、その要因の整理、分析及び検証を行わなければならないという規定になっておりますということです。  そのほか質疑はございましたが、省略をさせていただきます。  議員間討議を行いましたが、討議はありませんでした。討論に入りましたが、討論もございませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第9号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第9号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第9号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第10号「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) さきの議案に続きまして、議案第10号「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありませんでした。議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第10号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第10号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第10号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第11号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) さきの議案に続きまして、議案第11号「岩倉市職員の給与に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は、問いとして、専門監の役割をお聞かせいただければというもの。  答えとして、愛知県の企業庁の課長級の方にお越しをいただいて、岩倉市では部長級で働いていただくという、その名称を専門監としている。
     具体的にはどんな職務内容かということですけれども、企業誘致に関する技術的・事務的な支援、あとは企業庁関係機関との連絡調整、または企業誘致の件だけではなく、下水道事業とか、その他下水道事業も公営企業会計に変わってきますので、そのような指導、あとは建設部職員の育成等を行っていただくという考え。  問いとして、専門監の方は企業誘致が完了するまでいるということか。  答えとして、現在のところ、2年間お越しいただいて岩倉市で働いていただく予定としております。  問いとして、2年間と言われたけれども、更新があるという意味か。  答えとして、愛知県職員派遣要綱の規定に基づいて派遣をいただく。その派遣要綱は原則2年という形になっている。本市においても、平成24年度から県の主に都市整備課のほうにお越しをいただいているんですが、それぞれ2年間の派遣期間ということで、2年置きに来ていただいている。原則、その更新とかというのは今のところないという答弁でした。  そのほか質疑はありましたが、省略をいたします。  質疑を終了し、議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第11号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第11号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第11号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、平成31年度以降、資格取得日の属する月以降、2年を経過すると負担がふえる方が39名いて、そのうち被扶養者のみの世帯は2万7,000円の負担増で36名、また1万5,900円上がる方が3人いる。この世帯はどういう世帯か。  答えとして、旧被扶養者以外も国民健康保険に入っている世帯で、均等割について1万5,900円の負担となっている。  問いとして、この39人の方々の収入では、どのぐらいの方が対象となっているのか。  答えとして、今回の見直しで対象となるのが、世帯収入で289万円から1,000万円を超える方も対象となっている。  問いとして、収入が1,000万円を超える方も、これまで減免の対象となっていたということか。  答えとして、収入が1,000万円以上ある世帯についても対象となっていた。  そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  その後、質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第12号は賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) ただいまの委員長報告の中で、今回の措置の対象となる世帯の年収が289万円から1,000万円以上の方もいるというような報告だったと思うんですけど、委員会の場で286万円以上というふうにお聞きしたんですが、正確なのはどちらでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。       午前10時45分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午前10時47分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) ただいまの木村議員の訂正の件でございますが、世帯収入が286万円ということで確定をしております。私の間違いでございました。申しわけありませんでした。以上です。 ○議長(黒川 武君) 他に質疑はございませんか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」反対の立場で討論を行います。  この条例の一部改正は、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者に係る保険税については、資格所得の日の属する月から当分の間、後期高齢者医療制度の保険料減免措置を実施していますが、後期高齢者医療制度における応益割に係る保険料軽減措置については、2019年度以降、資格所得日の属する月以降、2年を経過する月までの間に限り実施することとされていることから、国民健康保険においても同様な見直しを行うため改正を行うものであります。  議案質疑の中で、この措置が予算措置によるものであること。2年経過後の国保税の負担増の額が旧被扶養者のみの世帯で2万7,200円、この対象となる人数が36人。旧被扶養者を含む国保世帯で1万5,900円、この対象となる人数が3人であること。対象となる世帯の年収が286万円以上であること。周知方法については、広報への掲載と個別通知を行うことなどが明らかになりました。  そもそも後期高齢者医療制度が導入されたとき、広範な国民の批判を受けて実施されたのが後期高齢者医療保険料の特例軽減であります。この特例軽減を段階的に廃止していくことについても反対するものであります。そして、それに連動して行われてきた国民健康保険の措置を見直すことについても反対するものであります。  対象となる世帯の年収は一定額以上ではあるものの、負担増の額は後期高齢者医療制度における負担増よりはるかに大きく、対象となる方にとっては重い負担増であると考えます。  相次ぐ年金の減少、あるいは物価の上昇、消費税増税など、こういった点を考慮しますと、この負担増を認めることはできません。  以上の理由により、この議案第12号については反対させていただきます。 ○議長(黒川 武君) 14番関戸郁文議員。 ○14番(関戸郁文君) 14番関戸郁文です。  議案第12号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」賛成の立場で討論いたします。  旧被扶養者減免は、後期高齢者医療制度が創設されたため、これまで保険料を負担していなかった被扶養者の実情を考慮して、国の予算措置により軽減されている。  また、この規則では、5割軽減を資格取得した後、2年間軽減するとしてきたが、さらに特例として期間を定めず軽減期間を延ばしてきた。  岩倉市の国民健康保険税においても、この旧被扶養者減免を後期高齢者医療制度と同じく、期間を定めず5割軽減を実施してきた。  後期高齢者医療において、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成31年4月以降、後期高齢者医療保険を規則のとおり、資格取得日の後、2年間に限定されることとなった。この改正を踏まえ、国民健康保険税においても、後期高齢者医療保険料と同様に資格取得日から2年間に限り5割軽減を実施するものであります。  以上のとおり、この一部改正は、世代間・世代内の負担の公平を図るものであり、2年間の軽減期間を持つということで妥当な改正と判断し、議案第12号について賛成といたします。 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより議案第12号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。  よって、議案第12号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第13号「岩倉市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第13号「岩倉市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、第14条の改正で建物附属設備、または物品というのをセンターの設備、備品等に改正しております。この意味はどういうことか。  答えとして、他の条例等との表現の統一を図るという意味におきまして、施設、設備、備品等という語句に改めさせていただき、内容的には基本的に変わることはない。  問いとして、センターの利用の許可等に関する業務というのは、どういった内容なのか。  答えとして、利用されたい方から利用の申請をいただき、その利用内容等を確認した後、合致している要件について許可するものである。  問いとして、利用の許可については、きちんとマニュアル化されているのか。  答えとして、マニュアルといった明文化されたものはないが、生涯学習センター指定管理者と連携等を密にとって判断をしている。  問いとして、これまでもセンターの利用の許可等に関する業務は指定管理者が行っていた。なぜこの時期にこれをつけ加えるのか。  答えとして、今回、これをつけ加えたのは、ほかの条例との統一というような意味合いで記述した。  そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  その後、質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第13号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第13号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
     よって、議案第13号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第14号「岩倉市青少年宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第14号「岩倉市青少年宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、休館日について、水曜日と木曜日にするというような形で条例に加えているが、平日の利用の実態とこの2日間休むということについて、何か支障になることはないのか。  答えとして、希望の家の平成29年度の実績では、宿泊の利用は69件で、そのうち月曜日から金曜日の利用については31件で、全体の比率とすると45%、そのうち水曜日、木曜日の宿泊は8件である。研修会議での利用は全体で1,212件、月曜日から金曜日の利用というのは557件、そのうち水曜日、木曜日の利用というのは103件。夏休みの期間中は水曜日も開館しており、全体の比率としてはやはり少ない状況である。  また、利用者会議の中でも、水・木の休館については了承をいただいている。  問いとして、7分の6であった営業日が7分の5になるということは、市民の権利を制限するものに当たる。市民参加条例には、その場合は2つの手法をとって市民参加をしなければならないとある。その市民参加について、水曜日を水・木に変えることについて、どう考えているのか。  答えとして、市民参加の手続をとるまでの必要性は感じなかったと考える。ただ、市民参加としては利用者会議の声は聞いており、その前に頻繁に利用する団体の話も聞いている。その中でしっかり説明をして了承をしていただいている。  希望の家は、ほかの施設とは違って必ず許可をした人しか使えない施設となっていて、なかなか利用も上がらないが、そういう意味で、今回は市民参加の2つの手続まで、きっちりとしたものは実施していない。  問いとして、13条というのは利用料金の規定が定めてあるが、市長が決めるものを指定管理者が決めるということでよいのか。  答えとして、利用料金に関しては、指定管理者のほうで決定等ができることになっている。その中で、今までは使用料のやり方を準用するとしか書いていなかったので、今回、使用料と利用料について見直す際に、きちんと利用料金に関しては指定管理者ができることを明記した。  そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  その後、質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第14号は賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀  巌です。  議案第14号「岩倉市青少年宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」反対の立場で討論をいたします。  第3条の3で休館日を水曜日であったものを水曜日及び木曜日と1日休館日をふやす案があります。先ほど委員長報告にもありましたように、休館日の変更は市民の権利の制限に当たるものであります。  市民参加条例の規定によれば、2つ以上の手続を踏まなければ、この市民の権利の制限になるものの改正はしてはならないというふうに考えます。市民参加条例では、軽易なものについては、その参加手続から除外することができるというふうにありますけれども、委員会の中で部長が答弁しているとおり、これは軽易なものではないという答弁もありました。  よって、この規定には当たらず、市民参加条例の手続が適用されるというふうに思います。  先ほど会議室の利用について、557分の103という利用実態が報告されましたけれども、これは決して少なくないわけです。頻繁に使う利用者の意見を聞いたというふうに説明がありましたけれども、利用する市民というのは、今使っている市民だけではなく、将来にわたって使うかもしれない全市民が対象であります。  よって、市民参加条例という大事な条例の手続を経ていない休館日の変更については、認めるべきではないと思います。  以上で反対といたします。 ○議長(黒川 武君) 他に討論はございますか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより議案第14号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。  よって、議案第14号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第15号「岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第15号「岩倉市総合体育文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑はなく、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第15号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第15号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第15号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第16号「岩倉市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第16号「岩倉市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、ふれあいセンターの休館日は、なぜ日曜日・土曜日なのか。  答えとして、福祉団体と登録団体と社会福祉協議会では、平日に施設の利用が多いので、土・日が休館となっている。公共の福祉の点から言っても、土・日の休日等の利用がしたい場合は、市長が特別に認めるときは、土・日等の開放をしている。  問いとして、基本的に土・日は市民が利用したい日で、実際、他の施設の平日と土・日の稼働率を見ると、やはり土・日が多いのではないか。土・日の利用状況はどうなっているのか。  答えとして、大まかな利用状況では、土・日に関しては5割ほど利用されている。平日の夜間についても6割ほど使われているので、週に2回か3回は利用されている状況である。社会福祉の登録団体等から申請があると、例えば平日のほうで利用ができなかった場合、総会等で大体平均土・日のどちらかは使われている。  その他にも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  その後、議員間討議に入りました。  議員各位の意見としては、土・日を開館していくべきという意見や、今すぐ結論に導くのは難しいので、今後の課題として話し合っていくべきである。土・日が休館というのは何か理由があるはずなので、過去の経緯など、管理者からよく聞いてから判断すべきという慎重な意見。また、附帯決議をつけではどうかという提案もあった。  最終的に指定管理者の関係もあり、何らかの考え方をまとめるため、もう少し時間が必要である。ここで附帯決議をつけるのではなく、今各委員から上がった意見を執行機関と指定管理者の間で話し合いの機会を設けていただくということでまとまった。  以上、議員間討議を終結し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第16号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第16号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第16号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第17号「岩倉市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に引き続きまして、議案第17号「岩倉市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑としては、問いとして、児童館、放課後児童クラブ施設も一定利用目的に合致すればいろいろな利用ができると考えるが、こういったところの設置及び管理に関する条例の一部改正についてはどのように考えているのか。  答えとして、今回の指定管理者による管理が指定されている公の施設に関して、児童館については直営で実施しているので、今回、改正は行っていない。  以上で質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第17号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第17号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第17号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第18号「岩倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 議案第18号「岩倉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑は1点ございました。  問いとして、今回の改正内容の据置期間経過後の遅延の場合を除いて、年1%にされたということになっております。一応年3%以内で決められると思うのだが、今回1%とした理由をお聞かせくださいというもの。  答えとして、東日本の大震災が起こったときに3%で、そのときに保証人がなければ貸し付けができなかったということがあり、東日本大震災の特例が創設されました。その中で災害援護資金と同様に資力の乏しい者に対する公的貸付制度である生活福祉資金や、母子・寡婦福祉資金の保証人なしの場合の利率を参考にしておりますということで、年率が1%という形にしておりますという答え。  質疑を終了し、議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第18号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第18号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第18号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第19号「岩倉市遺児手当支給条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第19号「岩倉市遺児手当支給条例の一部改正について」を審査しましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑はなく、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第19号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第19号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第19号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第20号「岩倉市母子・父子家庭医療費支給条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第20号「岩倉市母子・父子家庭医療費支給条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑としては、問いとして、これまで7月更新だった受給者証が9月更新になるという答弁が本会議であった。現在のものの更新というのは、この条例の改正によって、平成31年度ではどのように更新となるのか。  答えとして、現在の更新については、これまでと同様に更新の手続は6月から始まり、有効期限のほうは8月1日から、所得制限の関係では、引き続き受けられる方については、来年度の10月31日までの有効期限とさせていただく。手続については例年どおりのスケジュールで実施させていただき、受給者証の更新期間が延びるという形になる。所得制限により受けられなくなってしまう方については、今年度の8月から10月31日までの期間のものを交付させていただく。  以上で質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第20号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第20号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第20号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第21号「岩倉市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第21号「岩倉市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、ここも休館日が日曜日ですが、この理由は何かあるのか。日曜日にオープンすれば利用者は多くなると考えるが、そういった予測は立たないのか。  答えとして、今までのさくらの家の利用状況を見ると、年に1回休館日である日曜日に敬老事業として臨時開館をしている。それ以外にこのさくらの家を利用している方から、日曜日の利用についてもっとふやしてほしいという声は、長寿介護課では聞いていない。  以上で質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第21号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第21号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第21号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第22号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第22号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、附則の施行期日では、規則で定める日から施行となっているが、これはどのような考えなのか。  答えとして、第1号の保険料の軽減については、介護保険法施行令の一部改正を根拠に実施されるもので、現在、その公布日が年度末とされているが、具体的な日付がまだ未定となっており、このことから、3月議会中に公布されないことも考えられるので、条例の施行日については、事業を円滑に進めるために、政令の公布を待って規則で定めたい。  以上で質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第22号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。
    ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第22号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第22号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第23号「岩倉市学習等共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  さきの議案に続きまして、議案第23号「岩倉市学習等共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、この施設の指定管理者は、地元の行政区を指定管理者に指定しているが、休館日を設けることができる前に、市長や教育委員会の承認が必要ないという解釈も一部では成り立つが、ただ単に当初からこのような規定になっていたので、その状態が続いていたのか、その説明をお願いしたい。  答えとして、この設置目的が地域組織活動の育成及び助長を図るために施設を設置することとなっている。したがって、この場合においては、指定管理者に権限を移譲するのが施設の効果を発揮するのにふさわしいと判断したので、利用時間、休館日についても指定管理者の判断に委ねている。あえて市長、教育委員会の許可を得る規定はしていないという判断である。  問いとして、他の公共施設というのは9時から9時半というのが基本で、時には行事によっては早くからというのは例外中の例外として認めている。当局はこの8時から10時で、これまで区長さんからの苦情は出ていないのか。  答えとして、今までにこの時間についての御意見をいただいたことはない。確かに1年ごとにかわる区もあるが、ことしも丁寧に説明し、特にこの点について御意見をいただいていない。  そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  質疑を終結し、議員間討議に入りましたが、討議はなく、議員間討議を終結しました。ここで堀委員より、議案第23号「岩倉市学習等共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」に対する修正動議の提出があり、修正案の説明がありました。  精読のため休憩後、修正案に対する質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、なぜ教育委員会の了承を受けなければならないのか、理解しづらい。なぜなら、今の状態で何か大きな課題があって問題があるというわけではないし、教育委員会の了承を入れると、地元の方が管理しやすくなるとか、利用しやすくなるということもないようなので、もう一度説明をお願いしたい。  答えとして、たとえ法人であろうと、行政区であろうと、同じ指定管理者でその違いは何もない。市が関知しないところで利用時間や休館日が変わっていくことは避けなければならないというのが主なところである。  そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  質疑を終結し、議員間討議に入りました。討議はなく、議員間討議を終結しました。ここで堀委員より修正動議の内容が間違っていること、さらに、昨日の総務・産業建設常任委員会の議論と歩調を合わせることも必要だという指摘があり、修正動議の取り下げの申し出がありました。  修正動議の取り下げについて委員にお諮りしたところ、御異議なしということで修正動議は取り下げられました。  その後、議案に対する討論に入りました。討論はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第23号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論に入ります。  11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 修正案を私のミスで取り下げましたけれども、あえて反対討論で趣旨を述べたいというふうに思います。  議案第23号岩倉市学習等共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論をいたします。  この条例については、先ほど委員会での委員長報告がありましたように、これは岩倉市教育委員会の承認を得てという他の公の施設の、今回上がってきている一部改正にあるとおりの条文が抜けています。  説明では、この指定管理者が地域の行政区であるという、これの裁量権を持たすということが説明でありましたが、やはりこの12月議会のときに、今回3月議会で上がってきた公の施設の一部改正については、休館日や利用時間といった基本的な事項を規則ではなくて、市民のコントロール下に置く、議会のコントロール下に置く条例で定めなければならないという、定めるべきだという総務省通知があるということを12月議会で私が指摘をして、今回議案として上がってきたわけです。  そのときに交わした答弁で、なぜ総務省が条例化をすべきだというふうに思うかという私の問いに対して、当局は、指定管理者が勝手に変更ができないようにする、議会の議決を経て変えなければ勝手に変更できないようにするという趣旨だというふうに答えられています。  それと、今回この条文を素直に読むと、これは勝手に変更できてしまうわけで、指定管理者がたまたま行政区であるだけにすぎなくて、ほかの指定管理者がこの公の施設の指定を受けることも、それはゼロではないわけです。  したがって、市の公の施設の設置及び管理に関する条例で指定管理者に委ねることがある、そういう可能性のある施設については、ほかの条文と同じように、岩倉市教育委員会の承認を受けてだとか、市長の承認を受けてだとか、そういうワンクッションを置く、市も教育委員会もそれを知っていなければならないというふうに思います。  よって、この条例については反対といたします。以上です。 ○議長(黒川 武君) 他に討論はございますか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより議案第23号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。  よって、議案第23号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第24号「岩倉市地域集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。  議案第24号「岩倉市地域集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告をいたします。  冒頭、当局から説明がありました。本会議の議案質疑で地域集会所の利用状況の資料を出してほしいという要望がありましたので、資料を用意いたしましたという説明がありました。  その他の説明は省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は、問いとして、どうして他の公共施設と合わせて利用時間を9時から9時半に合わせなかったのか。  答えといたしまして、今回の地域集会所の建設目的が下水道を管理運営しております五条川左岸浄化センター、それと右岸浄化センターが計画されたとき、各行政区のほうから要望をいただいたものである。その中で、地域住民の皆様が利用できるコミュニケーションをとったり、福祉増進の場を設けられるような施設の建設要望がありました。その中で建設されてきたという経緯があり、それ以降、現状まで利用するという部分で、その地区にお住まいの住民の方にほぼ限定されたような使い方がされている。ですから、質問のような他の公共施設と一元的に同じような施設利用がされる目的の施設ではない。  なおかつ、この地域集会所については、地元の区長さんないし自治会長さんと協定を結ぶ中で指定管理をお願いしているので、時間まで開館時間も一元化するものではないものではないかと。それと、実績報告をあわせて毎年度いただいているが、そちらを見ましても、子ども会の運営に伴う利用が必ずどちらの施設でもある。そうした中で、御父兄が準備ということで朝早い時間から施設を利用して使われているという実績もありますので、必ずしも時間を合わせるべきものではないというふうに思っておりますというもの。  問いとして、この施設は地元の区長さんが管理して地元の方が使用するということで、午前8時からということで今まで決めてあったということでよいか。  答えとして、当時の書類を見る限り、行政区の区長さんからこのような運用、要綱で取り扱いたいというような協議が市のほうに出されている。その中で時間についても8時から10時というような記入がされており、それを受けて、市のほうが地元にこういうような利用で問題ないかというような承認をしてこれまで来た経緯がある。確かに今、設置管理条例を議会の承認を経て設けられておりますが、今回、規則で定められた時間を条例のほうに転記させていただくものであり、時間は従来どおりお願いしたい。  問いとして、建設時の考え方と、この30年とか20年たってからの今の区長さんの考え方が変わってきているのではないか。そういうものは確認をされたのかというもの。  答えとして、担当課のほうで行政区の区長さんについてはお一人ずつ直接お会いをして、この条例改正について説明をさせていただいておりますというような質疑がございました。  質疑を終了し、議員間討議に入りました。発言がありましたが、省略をさせていただきます。討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第24号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより議案第24号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。  よって、議案第24号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第25号「岩倉市火災予防条例の一部改正について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。  さきの議案に続きまして、議案第25号「岩倉市火災予防条例の一部改正について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  主な質疑は以下のとおりであります。  問いといたしまして、重大な違反のある防火対象物の該当などを聞きたいのですが、重大な違反がないように消防のほうで各施設を巡視されているということを聞いております。その辺の状況をお聞かせいただきたい。  答えといたしまして、立入検査につきましては、平成29年度で約70件程度行っている。  問いといたしまして、施行期日が1年後になっているが、具体的な理由というものをお聞かせいただきたい。  答弁といたしまして、条例改正から施行まで1年間設けている。この目的につきましては、公表制度開始に伴います市民及び防火対象物関係者への十分な周知、それから防火対象建物の追跡調査等を実施した上で、もしも違反があるようでしたら、是正の指導というところを行うため、必要な期間として1年を設けたというふうな答弁。  質疑を終結いたしまして議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第25号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第25号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第25号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第26号「岩倉市公共施設再配置計画検討委員会条例の廃止について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。  さきの議案に続きまして、議案第26号「岩倉市公共施設再配置計画検討委員会条例の廃止について」審査をいたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。  質疑は1点ありました。  問いとして、当局の内部で市民参加の公共施設再配置計画の推進委員会の設置は検討しなかったのか。  答えといたしまして、4月以降につきましては、推進本部というものを庁内に設けまして、副市長をトップとしまして部長級で、その下に推進部会ということで総務部長をトップとして課長級の職員で、このような体制をとって今後進めていきたいということで検討をしているという答弁がありました。  質疑は以上でありました。  議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第26号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第26号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第26号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第27号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第7号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。  財務常任委員会は、去る3月11日、12日、13日の午前10時より、第2・第3委員会室において委員全員出席のもと開催いたしております。  財務常任委員会で審査いたしました案件を逐次報告させていただきます。  なお、当委員会は、議長を除く全議員出席でありますので、結果のみの報告とさせていただきます。  なお、詳細につきましては、後日示されます委員会会議録において確認していただきたいと思います。  議案第27号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第7号)」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、議員間討議、討論に入りましたが、議員間討議、討論ともになく、採決に入りました。採決の結果、議案第27号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第27号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第27号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第28号「平成30年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  さきの議案に続きまして、議案第28号「平成30年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)」について審査いたしましたので、報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、この場では省略させていただきます。  質疑を終結し、議員間討議、討論に入りましたが、ともになく、採決に入りました。採決の結果、議案第28号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第28号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第28号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第29号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  さきの議案に引き続きまして、議案第29号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第4号)」について審査いたしましたので、報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、議員間討議、討論に入りましたが、ともになく、採決に入りました。採決の結果、議案第29号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第29号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第29号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第30号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第5号)」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  さきの議案に続きまして、議案第30号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第5号)」について審査いたしましたので、報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、議員間討議、討論に入りましたが、ともになく、採決に入りました。採決の結果、議案第30号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。
    ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第30号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第30号は原案のとおり可決することに決しました。  お諮りいたします。  ここで休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午前11時44分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午後1時10分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  続いて、議案第31号「平成31年度岩倉市一般会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  さきの議案に続きまして、議案第31号「平成31年度岩倉市一般会計予算」について審査いたしましたので、報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、議員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第31号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第31号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第31号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第32号「平成31年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  議案第32号「平成31年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第32号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第32号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第32号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第33号「平成31年度岩倉市土地取得特別会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  議案第33号「平成31年度岩倉市土地取得特別会計予算」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありましたが、この場では省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第33号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第33号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第33号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第34号「平成31年度岩倉市介護保険特別会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  議案第34号「平成31年度岩倉市介護保険特別会計予算」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、この場では省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第34号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第34号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第34号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第35号「平成31年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。
     議案第35号「平成31年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第35号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第35号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第35号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第36号「平成31年度岩倉市上水道事業会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  議案第36号「平成31年度岩倉市上水道事業会計予算」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議、討論を省略し、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第36号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第36号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第36号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第37号「平成31年度岩倉市公共下水道事業会計予算」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  議案第37号「平成31年度岩倉市公共下水道事業会計予算」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、質疑に入りました。質疑はありましたが、省略させていただきます。  質疑を終結し、委員間討議、討論を省略し、採決に入りました。採決の結果、議案第37号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第37号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第37号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第38号「愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」を議題とします。  本案について委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。  さきの議案に続きまして、議案第38号「愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」を審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はありませんでした。議員間討議を省略し、討論に入りましたが、討論はありませんでした。討論を終結し、採決に入りました。採決の結果、議案第38号は全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第38号を採決します。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第38号は原案のとおり可決することに決しました。  ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第2 請願の委員長報告、質疑、討論及び採決 ○議長(黒川 武君) 日程第2、これより請願の審議を行います。  請願第1号「「10月からの消費税10%中止を求める意見書」の提出を求める請願」を議題とします。  本件について、委員長の報告を求めます。  総務・産業建設常任委員会委員長、1番櫻井伸賢議員。 ○総務・産業建設常任委員長(櫻井伸賢君) 1番櫻井です。  請願第1号「「10月からの消費税10%中止を求める意見書」の提出を求める請願」について審査をいたしましたので、御報告をいたします。  陳述人がお越しでありましたので、陳述人から意見聴取する機会を設けました。その後、紹介議員の補足説明はなく、質疑に入りました。  主な質疑は、問いとして、この請願は全国的な取り組みですか。  答えとして、はい、そうですということ。  そして、もう一つ問いとして、近隣自治体はどこへ出されていますかというもの。  答えとして、江南、扶桑、犬山です。民主商工会の管内で全て出そうとしていますという答弁がございました。  質疑は以上でありまして、質疑を終了して議員間討議に入りましたが、議員間討議はありませんでした。討論に入りました。討論はありましたが、省略をさせていただきます。討論を終結して採決に入りました。採決の結果、請願第1号は賛成少数により不採択にすべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  5番相原俊一議員。 ○5番(相原俊一君) 5番相原です。  請願第1号「「10月からの消費税10%中止を求める意見書」の提出を求める請願」に対して、反対の立場で討論させていただきます。  消費税は、毎年1兆円ずつ増加する社会保障負担を支える基幹税であります。その消費税は3%から5%へ、そして2014年8%に引き上げられた後、2015年10%に引き上げを明記された後、2回延期されているわけであります。  2019年度国家予算も2兆円の消費税の経済対策費を盛り込み、衆議院は通りました。軽減税率の導入とプレミアム商品券の発行、住宅購入費等の支援策であります。  国で議論がある軽減税率は、中高所得者よりも低所得者のほうへの効果が絶対大きいのであります。なぜならば、低所得者の方の所得に占める飲食費の支出割合が高いからであります。ヨーロッパの主要国では、軽減税率を適用しています。  これに加えてプレミアム商品券は、軽減税率の対象ではない日用品の購入負担のカバーができるひとり暮らし老人や、低所得者への生活支援策として取り入れられているわけであります。
     また、子育て世代を6月2日までの2歳以下の対象を9月30日出生者まで対象を拡大したのであります。  このように特別の経済事情がない限り、消費税10%への対策はできており、当局に対して、この商品券販売の混乱がないように周知と工夫を求めることとして、この請願には反対とさせていただきます。 ○議長(黒川 武君) 9番桝谷規子議員。 ○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。  請願第1号「「10月からの消費税10%中止を求める意見書」の提出を求める請願」に賛成の討論をいたします。  委員会の報告にもありましたように、請願団体の代表の方の4人の意見陳述の内容は、それぞれの立場から市民の声を代表した大変中身のある重い内容でありました。  業者の方からは、家族経営や小規模店など、小規模事業者の人たちにとって、10%になったら廃業に追い込まれるところが本当にふえる。8%になって何も景気が変わっていない中、これ以上どうしていけばいいのかという悲鳴のような訴えでありました。  また、年金生活の方は、年金が下がり、介護保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの負担増、また医療費や介護費用などの負担がふえる中、消費税が増税されたら、これ以上どうやって生活していけばいいのかという深刻な声。  また、女性の団体からは、消費者の立場から複数税率とポイント還元によって対策という中身が大変複雑でわかりにくい。買うものによって、買い方によって、現金か、カードか、買う店によって、コンビニで買うか、スーパーで買うか、小売店で買うか、3%、5%、6%、8%、10%と5段階にも複雑な中身であり、大きな混乱になるのではないかという声が出されました。  また、低所得者にとって、まさに命と健康、暮らしを脅かす増税だという、低所得者ほど負担が重い消費税の逆進性の問題も意見陳述の中で言われてきました。  2014年の8%の増税によって消費不況に陥っている中、この国会の議論の中でも、消費税10%増税の根拠が次々と崩れてきています。賃金が上がったから増税できるという主張は、実質賃金は下がったままということが明らかになりました。賃金が上がっているのは名目賃金だけで、実質賃金は下がったままということ。  また、就業者が380万人もふえたという主張に対して、ふえたのは年金だけで暮らせない高齢者と高い学費に苦しむ学生、その部分の働く人たちがふえたのであって、就業者の全体がふえたという根拠は崩れ去っています。  今、反対討論の中で、軽減税率、プレミアム商品券など、しっかり対策ができていると言われましたが、8%増税のときも、ほんの一時的な効果でしかないことが、この2014年の8%増税以後の深刻な消費不況の中で、その現象は明らかではないでしょうか。  また、委員会の中でも賛成できない理由として、財源が低所得者の人たちの介護保険料の軽減や、子育て世代の保育料や幼稚園授業料の無償化などに充てるのでやむを得ないという討論もありましたが、財源は大企業の減税分をもとに戻して4兆円、また富裕層の人たちの株取り引きに欧米並みの課税をすれば1兆2,000億円の財源があることも、経済学者の人たちの計算式によって明らかになっています。  また、予算の中でどんどんふえてきている軍事費をこれ以上ふやさない。軍事費を削っていけば十分に財源がある。こういった内容も明らかになってきているのではないでしょうか。  庶民増税を許せない、市民の暮らし、命を脅かすこの消費税増税を許せない立場から、この国に対して、10月からの消費税10%中止を求める意見書の提出を求める請願に対して賛成といたします。 ○議長(黒川 武君) 2番大野慎治議員。 ○2番(大野慎治君) 請願第1号「「10月からの消費税10%中止を求める意見書」の提出を求める請願」について、反対の立場で討論します。  内閣府が3月7日に発表した1月の景気動向指数速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比2.7ポイント低下の97.9となり、3カ月連続で悪化しました。内閣府は中国経済の減速を受け、日本の国内の景気が後退局面に入った可能性があると見ており、基調判断を4カ月ぶりに下方修正しました。  2012年12月から始まった景気拡大が、1月に戦後最長を更新したかどうかは微妙であるため、請願者のお気持ち、趣旨には一定理解することはできますが、今回、消費税を10%に上げることによって、保育園の無償化に対する予算にも反映することになっています。  少子化対策、社会保障の増大に対応するためにも、消費税増税はやむを得ないと考えますので、現時点において、大変心苦しいですが、本請願には反対します。 ○議長(黒川 武君) 他に討論はございませんか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより請願第1号を採決します。  本請願に対する委員長の報告は不採択であります。  本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                   〔発言する者あり〕 ○議長(黒川 武君) 再度申し上げます。  本請願に対する委員長の報告は不採択であります。  本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めるものでございます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。  よって、請願第1号は不採択とすることに決しました。  暫時休憩します。       午後1時33分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午後1時34分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。  続いて、請願第2号「市民参加の実効性を求める請願」を議題とします。  本件について、委員長の報告を求めます。  議会運営委員会委員長、11番堀  巌議員。 ○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀です。  議会運営委員会に付託された請願第2号「市民参加の実効性を求める請願」を審査するため、去る3月8日、第2・第3委員会室におきまして委員全員出席のもと議会運営委員会を開催しましたので報告します。  請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。請願者の意見陳述の主な内容は次のとおりです。  請願は市民に与えられた権利であり、正当な政策提案であり、提出までの道のりは簡単なものではなく、市民がふだんの生活の中でたくさん時間を使って訴えていることを理解していただきたいこと。  12月議会で採択された岩倉市市民参加条例施行規則第6条(傍聴手続)見直しの請願について、請願の採択後、議会としてどのように処理されたか、また執行機関でどのように扱われたかを知ることはできず、採択が放置されているのではないかと不安に感じたこと。議員間で議論をいただいて決した採択であり、その実効性について最後まで責任を持っていただきたいこと。そのために岩倉市議会基本条例第3章第10条へ、議会は採択または一部採択と決した請願、陳情について、その実効性を確保するように努めなければならない。趣旨採択と決した請願、陳情については願意を重く受けとめ、その実現に努めなければならないという条文の記載を求めることというようなことでありました。  その後、紹介議員の補足説明を省略し、質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、この請願趣旨の中に、趣旨採択の認識が議員によって異なることが露呈しましたと書いてあるが、どういった点をそのように感じたのか。  答えとして、全体として趣旨採択であったものの、4項目めの公立保育園適正配置方針の延期については、採択に近いものと受け取っていて、パブリックコメントまでは決定されないと認識していたが決定されてしまい、議員の方々に意見を求めたところ、おのおの違う意見であった点である。  その後、質疑はなく、質疑を終結し、議員間討議に入りました。議員間討議では、多くの意見がありましたが、最終的には請願の取り扱いについて、全議員の認識を一致させていくために議会基本条例推進協議会で協議し、その後、議会運営委員会で再度決定してはどうかという意見で一致し、その日は散会としました。  再び開かれた3月15日午後からの議会運営委員会において、議員間討議を再開いたしました。  先回の討議を含めた主な意見は、次のとおりです。  各議員の考え方を請願者が聞いたところ、その考えが異なっている状況であったということは、議会内の大きな問題としてある。議会内の認識を一致させていく努力が必要だという意見。  いや、趣旨採択については、議員の中で温度差があっても仕方がないという意見。  また、趣旨採択というのは、議会の用語集の中にも書いてあるとおり、請願について、その内容が妥当であるが、その実現性において困難だと判断した場合に不採択とすることもできないとしてとられる請願の意思決定の方法である。請願が実現するかどうかは、執行機関との間の問題もありなかなか難しいが、議会としての努力が不十分だったと反省をしているという意見。  実現できないようなことに対し、議会として努めなければならないことになると、採択とほぼ同じになってしまう。採択できないから趣旨採択をしている。趣旨採択でも、これは実現可能だから、議長の判断によって、送付して報告や結果の請求を求めることができるという会議規則第98条第2項の規定がある。趣旨採択の中でも採択並みに扱うものと、そうではないものと判断して議長に預けるという方向ではどうか。  また、全体の公共施設のパブリックコメントがなされるまで延期したところで、市にとって何のデメリットもないわけであり、パブリックコメントまではせめて決定を延期してほしいという請願趣旨が、果たして実現の可能性が本当に低かったのか考えるべきだという意見もありました。  また、議会基本条例第4条に、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めることということが規定されているので、あえて第10条に加えて規定する必要はないという意見。  それから、地方自治法125条の規定に基づく請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができるという議会としてできることが、今行われていないことが請願によって確認できたという意見。  それから、請願を採択したことに対し、議会が処理をきちんとしていくという合意がとれたと思うので、この請願のように条文に入れていかなくてもよいのではないかという意見。  採択した請願については、会議規則に規定していることを粛々と行えばよいのであって、議会基本条例に書き込む必要はないという意見。  それに対し、会議規則があるからいいのではなく、議会基本条例というのは最高規範であり、具体的なことも含めて記述したほうがよいという意見。同じように、議会基本条例と一般的な条例というのは上下関係にはないが、最高規範性という概念はある。会議規則にあるから議会基本条例にうたわなくてもいいというものではないというような意見がありました。  議員間討議を終結し、討論に入りました。討論は反対・賛成、それぞれ討論がありましたが、この場では省略させていただきます。討論を終え、採決に入りました。採決の結果、請願第2号「市民参加の実効性を求める請願」については、賛成少数により不採択にすべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  8番梅村 均議員。 ○8番(梅村 均君) 8番梅村です。  請願第2号「市民参加の実効性を求める請願」に対しまして、反対の立場で討論します。  今回、請願趣旨にある記載文では、岩議発第693号「公立保育園の適正配置・適正規模の方針案の基準見直しに関する請願」が趣旨採択となり、議会はそう決めたわけでありますけれども、その後、執行機関により岩倉市公立保育園適正配置方針が決定されたことが、住民自治の機能不全に陥っていると受け取るわけでございます。私はそうは思いませんでした。  また、趣旨採択は、ホームページに記載されている解釈となっております。  請願事項では、議会基本条例に請願、陳情の採択における実効性を確保する条文を記載することを求めているわけでありますが、これらを条例に入れるかどうかが論点かと思いますが、現在の議会基本条例を見てみますと、第4条2号に市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めることと既にあることや、第10条5項では、議会は市民等との意見交換の場を設けるものとするとありまして、いろいろな意見交換の場が出てまいります。今回のような請願、陳情に限ったものを記載することは、それ以外で出された意見はどうしていくのかということが問われると思います。  こういったことから、今の条例にはなじまないのではないかと考え、今回、出された請願内容を議会基本条例に記載する必要はないと判断しました。  請願事項にはないことなので、余計なことかもしれませんが、条例への条文追加をするよりも、既にある条文をもとに実効性に向けた取り組みを精査し、見える化をしたほうが私はよいと思います。  今回、市民の方から議会運営のためにと御意見をいただきましたことには感謝を申し上げます。より一層信頼される議会となるよう、議会改革への取り組みは続ける必要があることを申し上げ、本請願には反対といたします。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  請願第2号「市民参加の実効性を求める請願」について、賛成の立場で討論を行います。  岩倉市議会のホームページの議会用語集では、趣旨採択の定義として、請願について、その内容は妥当であるが、実現性において困難だと判断した場合に不採択とすることもできないとしてとられる請願の意思決定の方法ですと説明しています。  昨年の6月定例会に提出された公立保育園の適正配置・適正規模の方針案の基準見直しに関する請願は継続審査となり、9月定例会において全議員賛成で趣旨採択されました。  議会は、公立保育園の維持存続、加配保育制度の維持存続、公立保育園の統廃合、民営化を優先的に行わないこと、公立保育園適正配置方針策定の延期と、広く市民の意見を聞くことという内容は妥当であるが、実現性において困難だと判断したわけであります。  議会は願意を妥当と判断したわけでありますので、実現性において困難であっても、その願意に寄り添った対応を行うことが求められていると考えます。  しかし、1月10日に公立保育園適正配置方針は決定され、議会は願意に寄り添った対応を十分行うことができませんでした。このことは議会の役割を期待していた請願者の思いを深く傷つけたというふうに思います。  こういう事態になってしまったのは、議員により趣旨採択への認識が異なることが大きな原因であり、請願者が趣旨採択の意義について疑問を持つことは当然のことであります。  議会運営委員会での審査の中で、地方自治法第125条及び岩倉市議会会議規則第99条の規定にあるような手続を岩倉市議会がとってこなかったことが明らかになりました。  すなわち、議長は議会の採択した請願で、この採択はもちろん趣旨採択も含みますが、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。こういう手続について、今回の請願は議会に対して気づかせてくれたわけであります。その点では、請願者に対して深く感謝を申し上げるものであります。  趣旨採択を含む請願の採択について実効性を確保するために、議会基本条例第10条、この第10条というのは、市民参加及び市民との連携について規定している部分でありますが、その改正を求める本請願の趣旨は十分理解できるものであります。  議会基本条例は、議会における最上位の条例であるとされており、議会の理念や姿勢を示すものであります。趣旨採択を含む請願の採択の取り扱いについても、議会の理念、あるいは姿勢、こういったものを示すべきではないかと考えます。  追加する文言については、議会全体の合意が得られるものになるよう十分検討しなければならないと考えますが、趣旨採択を含む請願の採択について、実効性を確保するように努めることは、議会が市民の負託に応えるために必要なことであると考えます。  以上の理由により、この請願第2号については賛成させていただきます。 ○議長(黒川 武君) 他に討論はございませんか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  これより請願第2号を採決します。  本請願に対する委員長の報告は不採択であります。  本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
                       〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手多数であります。  よって、請願第2号は不採択とすることに決しました。  続いて、請願第3号「北部、仙奈、あゆみの家の統廃合具体化に係る審議会創設の請願」を議題とします。  本件について、委員長の報告を求めます。  厚生・文教常任委員会委員長、6番鬼頭博和議員。 ○厚生・文教常任委員長(鬼頭博和君) 6番鬼頭博和です。  請願第3号「北部、仙奈、あゆみの家の統廃合具体化に係る審議会創設の請願」について審査いたしましたので、報告いたします。  請願者の方から意見陳述の申し出がありましたので、意見を聞く機会を設けました。  請願者の意見陳述の内容につきましては、省略をさせていただきます。  その後、直ちに質疑に入りました。  主な質疑としては、問いとして、土地、予算のこととかも絡んでくると、そこまで含めて議論するような審議会となるとなかなか難しいのではないか。子どものことを第一に考えて、施設にとってどういう機能を持たせるべきかなど、そういう議論をする場という考え方でいいか。  答えとして、そういった審議会が望ましいが、反対派の皆さんの意見を聞いていく中で、予算の問題は絶対出てくるので、財政の問題とか、保育費にどれぐらい使えるとか、そういうこともあわせて勉強していかないと納得できないと感じる。  問いとして、執行部として統廃合を実現していくのに、市民の意見を聞いてという話も副市長がされていた。だから、どういうふうな機関で協議しながら市民の意見を取り入れていこうと考えているのか。  答えとして、今の段階では個別案件に対して審議会を設置するとか、そこまでのところは答えられない。担当としては、現組織で言えば、子育て支援課などの専門担当課が中心になって市民の意見を取り入れていくことになる。  問いとして、市民の意見をどうやって酌み取っていくかという方法ですが、懇話会の中で、市民の方に参加していただいてやっていく方法もあるでしょうし、何らかの形で市民の意見を取り入れていくべきと考えるが、どのように行うのか。  答えとして、保育園の中で今通っている方の意見は当然毎日のように吸い上げている。子育て・母子通園施設については、保護者の方の意見や運営協議会でも意見を伺っている。いろんな意見は当然直接的に吸収するのではなくて、それは日々吸収していくものだと思っている。市民参加の手法を用いて、アンケートであったり、インタビューであったり、そういう会をつくったりということは実施していく予定である。  そのほかにも質疑はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。  その後、質疑を終結し、議員間討議に入りました。  議員間討議での意見を集約すると、審議会の設置について積極的な意見と、土地や予算に関してまで踏み込んだ形の審議会を設置するにはハードルが高過ぎる。設置のタイミングについても、なかなか難しいという慎重な意見。  また、審議会にこだわらず、市民が広くいろいろな場所で発言でき、意見を聞き取れる場所をつくっていけば、必ずしも審議会の設置は必要ないといった意見が出されました。  その後、議員間討議を終結し、討論に入りました。討論はありましたが、ここでは省略をさせていただきます。討論を終結し、直ちに採決に入りました。採決の結果、請願第3号は賛成多数により採択すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  これより質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって質疑を終結します。  次に、討論を許します。  14番関戸郁文議員。 ○14番(関戸郁文君) 14番関戸郁文です。  北部、仙奈、あゆみの家の統廃合具体化に係る審議会創設の請願について、反対の立場で討論いたします。  公立保育園適正配置方針は、公共施設再配置を策定するに当たり、公立保育園の再配置のあり方を反映していくために策定したもので、その考え方を反映した公共施設再配置計画の策定に当たっては、市の附属機関である公共施設再配置計画検討委員会で進めています。  この公共施設再配置案を前提として、市民の意見を聞きながら進めていくのであれば理解はできるが、請願趣旨にあるような統廃合自体が最善かであるとか、場所自体を一から考えるような審議会を創設するということは、再配置計画検討委員会での審議内容に対し、問題があるのではないかと思います。  市も実施に当たっては、市民の声を聞きながら進めると言っており、請願趣旨にあるような園の規模や、その機能をゼロから聞くことではないと考えます。  また、土地の選定からとあるが、用地取得のような個人情報も含め、デリケートな問題に関してまで市民参加の場で行うものという考えに疑問があると思います。  以上のことから、この請願に反対いたします。 ○議長(黒川 武君) 10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  請願第3号「北部、仙奈、あゆみの家の統廃合具体化に係る審議会創設の請願」について、賛成の立場で討論を行います。  公共施設再配置計画における2026年度までに北部保育園、仙奈保育園、あゆみの家を統合する新たな統合保育園を整備するという再配置計画案については、議会請願、市民説明会における市民の意見、公共施設再配置計画案についてのパブリックコメントなどで反対の意見、あるいは慎重な対応を求める意見が市民から数多く出されています。このような状況の中で、計画案を具体化していく上での市民参加がこれまで以上に求められています。  公共施設再配置計画を具体化していく場合、市民からさまざまな意見が出されることが想定されます。これまでも一般質問等で議論してきたように、市民との対話を重ねていくことが大変重要であります。その対話の中でこそ市民の納得が生まれてくることは、他の自治体の先進事例でも見られることであります。  請願にあるような保育の専門家、障害児保育の実践者、公立保育園の保育士、そして幅広い世代、性別の市民を含んだ多様な代表者で構成した市民本位の審議会を創設することも一つの手法であると考えます。市民参加の手法については、市民参加条例で規定されているさまざまな手法を重ねていくことも考えていくべきではないかと思います。  以上の理由により、この請願第3号については賛成させていただきます。 ○議長(黒川 武君) 2番大野慎治議員。 ○2番(大野慎治君) 請願第3号「北部、仙奈、あゆみの家の統廃合具体化に係る審議会創設の請願」について、反対の立場で討論します。  請願事項には、北部、仙奈、あゆみの家の統廃合を具体化していく上で、土地の選定前に保育の専門家、障害者保育の実践者、公立保育園の保育士、通園中の保護者に限定しない幅広い世代、性別の市民を多く含んだ多様な代表者で構成した市民本位の審議会を執行機関または議会に創設することを求めるとあります。  土地の選定前の段階は非常にナーバスな問題もあり、ハードルも高くあるため、購入する土地が決まった段階において、基本構想段階であるならわかりますが、土地の選定前の段階においては賛成することはできません。  また、審議会を執行機関または議会に創設することを求めますとありますが、現時点において、議会において審議会を創設することはできませんので、賛成することはできません。  当然、北部、仙奈、あゆみの家の統廃合を進めるに当たって、市民参加は当然必要でありますが、審議会にこだわることはなく、さまざまな市民参加の手段、手法で市民の皆様の声をお聞きすることが大切であると考えますので、請願趣旨には賛同していますが、審議会創設のみが市民参加でありますので、賛成することはできません。  およそ5年先の北部、仙奈、あゆみの家の統廃合に向けて、まずは岩倉北小学校内の市民体育館の建てかえ、北小学校の体育館の複合化が今年度から基本設計に入りますので、さまざまな手段、方法で市民皆様の声をお聞きしながら、しっかりと進めていくことを当局に求めまして、本請願には反対とさせていただきます。以上です。 ○議長(黒川 武君) 他に討論はございませんか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって討論を終結します。  暫時休憩します。       午後1時58分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午後1時58分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。  これより請願第3号を採決します。  本請願に対する委員長の報告は原案採択であります。  本請願は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手少数であります。  よって、請願第3号は不採択とすることに決しました。  お諮りいたします。  議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午後1時59分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午後2時09分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので報告を求めます。  議会運営委員会委員長、11番堀  巌議員。 ○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀  巌です。  休憩中に議会運営委員会を開催し、報告1件、委員会提出議案1件、議員提出議案1件及び追加議案2件の取り扱いについて審査いたしました。  審査の結果、本日の日程に報告第2号、委員会提出議案第1号、議員提出議案第1号、議案第39号及び議案第40号を本日の日程に追加し、審議することに決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、報告第2号、委員会提出議案第1号、議員提出議案第1号、議案第39号及び議案第40号を本日の日程に追加し、審議することに御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の日程に追加し、審議することに決しました。  ―――――――――――――――――――――――― ◎追加日程 報告第2号の報告及び質疑 ○議長(黒川 武君) 追加日程、報告第2号「専決処分の報告について」を議題とします。  報告の説明を求めます。  教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 報告第2号「専決処分の報告について」説明させていただきます。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項中、議会において指定されている市長の専決処分事項について2件の専決処分をしましたので、同条第2項の規定に基づき、議会へ報告をするものです。  初めに、専決第3号「事故による損害賠償の額の決定及び和解について」報告をさせていただきます。  平成30年10月12日に発生した事故について、損害賠償の額を決定し、平成31年3月11日に専決処分し、これに伴う和解をいたしました。  事故の概要は表で示しているとおり、岩倉市神野町郷浦18番地、五条川小学校において、掃除の活動中、児童が振りおろした万能が被害児童の頭頂部に当たり裂傷を負ったものです。  相手方は被害児童の親権者で、損害賠償の額は17万円です。これは、病院への通院、交通費、つき添い費用、治療期間に係る慰謝料の合計でございます。この額は、加入している学校災害賠償補償保険で補填されますことを申し添えます。  なお、小学校では、事故後の対策として、この道具については児童が自由に持ち出せないような場所に保管することとし、清掃場所をできる限り丁寧に巡回することを確認しております。  次に、専決第4号「事故による和解について」報告をさせていただきます。  平成31年2月5日に発生した事故について、和解額を決定し、平成31年3月18日に専決処分をし、これに伴う和解をいたしました。
     事故の場所は、岩倉市東町藤塚158番地先、東町長山の信号交差点の東、コンビニエンスストアの北の東西道路、市道一宮春日井線上であります。  概要は、教育こども未来部生涯学習課職員が、いわくら市民健康マラソンの交通規制看板を設置するため公用車を車道の歩道側に寄せて停車していたところ、後方から相手方車両が追突し、公用車の右後方灯などが損傷したものです。  相手方の住所、氏名は記載のとおり、名古屋市在住の方で、幸いにして、相手方、職員ともにけがはありませんでした。和解額は25万2,989円で、公用車の軽トラックを修繕するために要した費用で、相手方より全額補填されます。  事故原因は、相手方が信号で停車後、前方をよく確認せずに発車したためであります。公用車は通行の妨げにならないよう歩道側に寄せて、ハザードランプをつけて停車していましたが、通行車両の多い道路でもあり、改めて停車位置などについては十分配慮し、事故防止に努めることなどを確認しております。  報告は以上です。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって報告第2号を終結します。  ―――――――――――――――――――――――― ◎追加日程 委員会提出議案第1号の上程、提案説明及び採決 ○議長(黒川 武君) 追加日程、これより委員会提出議案第1号の審議を行います。  委員会提出議案第1号「岩倉市議会基本条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  説明者として、11番堀  巌議員、登壇してください。                  〔11番堀  巌君 登壇〕 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  委員会提出議案第1号「岩倉市議会基本条例の一部改正について」であります。  地方自治法第109条第6項の規定により、別紙のとおり提出させていただきます。  1枚めくっていただきまして、一部改正の条例案であります。説明は条文を読み上げることによってかえさせていただきます。  岩倉市議会基本条例の一部を改正する条例。  岩倉市議会基本条例(平成23年岩倉市条例第1号)の一部を次のように改正する。  第23条第1項中「役割」を「役割及び法務機能」に改め、同条に次の2項を加える。  3項、議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、あらかじめ市長と協議を行うものとする。  4項、議会事務局の職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心がけ、行動するものとする。  附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。  議員各位の十分な審議をもって、この議案が全員賛成で可決することをお願いして説明を終わります。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより委員会提出議案第1号を採決します。  本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、委員会提出議案第1号は原案のとおり可決することに決しました。  ―――――――――――――――――――――――― ◎追加日程 議員提出議案第1号の上程、提案説明及び採決 ○議長(黒川 武君) 追加日程、続いて、議員提出議案第1号の審議を行います。  議員提出議案第1号「公職選挙法の寄附行為禁止規定の遵守に関する決議」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  説明者として、4番塚本秋雄議員、登壇してください。                  〔4番塚本秋雄君 登壇〕 ○4番(塚本秋雄君) 4番塚本秋雄です。  議長のお許しをいただきましたので、議員提出議案の理由の説明をさせていただきます。  議員提出議案第1号「公職選挙法の寄附行為禁止規定の遵守に関する決議」。  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び岩倉市議会会議規則第13条の規定により提出します。  平成31年3月22日。岩倉市議会議長、黒川 武殿。  賛成者は各会派の代表者の方、梅村 均議員、桝谷規子議員、鬼頭博和議員の賛成をいただきまして、私、提出者、塚本秋雄のほうからさせていただきます。  なお、決議文の朗読をもって提案とさせていただきます。  別紙のほうをお願いいたします。  公職選挙法の寄附行為禁止規定の遵守に関する決議。  我々、岩倉市議会議員は、議会基本条例第25条に規定する議員の政治倫理に従い、市民全体から高い倫理観を求められていることを自覚し、「公正、誠実、清廉」を基本として使命の達成に努めなければならない。  先般、本市議会議員の行為について、公職選挙法で禁止されている寄附行為の恐れがあるとの指摘があったことは、厳に戒めるべきことである。  我々、岩倉市議会議員は、これからも政治活動に関する法令を守り、市民にもその旨を周知し、議員による選挙区内でのいかなる寄附行為も禁止することを徹底しなければならない。  我々、岩倉市議会議員は、清潔な議員活動の推進を図るため、議員、市民及び各種団体とともに「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」の3つのルールを再認識し、真に公職選挙法の精神を遵守しなければならない。  岩倉市議会は、ここに改めて、議員自ら襟を正し、市民及び各種団体の理解と協力を得て、公職選挙法の寄附行為禁止規定を遵守することを決意する。  以上、決議する。                                      岩 倉 市 議 会  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議員提出議案第1号を採決します。  本案について、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決することに決しました。  ―――――――――――――――――――――――― ◎追加日程 議案第39号及び議案第40号の上程、提案説明、議案精読、質疑、議案の委員会付託、委員長報告及び採決 ○議長(黒川 武君) 追加日程、これより議案第39号及び議案第40号を一括議題といたします。  議案第39号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 議案第39号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)」について御説明させていただきます。  提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,358万3,000円を追加し、総額を160億8,506万6,000円とさせていただくもので、1つの事業の繰越明許費を追加、地方債の追加もあわせてお願いするものでございます。  内容につきまして、11、12ページの歳出から説明させていただきます。  款9教育費、項3中学校費、目1学校管理費、事業名、中学校施設改良費1億4,358万3,000円は、平成31年度予算で計上しております岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事監理委託料及び工事費について、国の平成30年度補正予算による補助金を活用して事業を実施するため、事業費を計上するものであります。  歳出に続きまして、歳入を説明させていただきます。  9、10ページにお戻りください。  款13国庫支出金、項2国庫補助金、目5教育費国庫補助金、節1教育費補助金、学校施設環境改善交付金1,819万7,000円は、国の平成30年度補正予算において交付金として内示を受けたもので、歳出で説明いたしました事業に充当するものでございます。  款18繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金8万6,000円は、今回の補正の財源に充当するため、歳出に合わせ増額するものであります。  款20市債、項1市債、目3教育債、節1教育債1億2,530万円は、歳出で説明いたしました岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事に合わせ、新たに計上するものであります。  以上、歳入合計は、歳出と同額の1億4,358万3,000円の増額でございます。  次に、3ページにお戻りください。  第2表 繰越明許費補正は、1つの事業を追加するものであります。  款9教育費、項3中学校費、事業名、中学校施設改良費は、歳出で説明をいたしました岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事監理委託料及び工事費の全額を繰り越すものであります。  第3表 地方債補正は、歳入の補正に合わせ、岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事を追加するものであります。  なお、補正後の地方債の現在高見込み額調書が13ページに記載しておりますので、参考にしていただきますようお願いいたします。  以上で、平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第40号「平成31年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」の説明を求めます。  総務部長。
    ○総務部長(山田日出雄君) 議案第40号「平成31年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」について御説明いたします。  提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,478万2,000円を減額し、総額を156億2,521万8,000円とさせていただくもので、地方債の廃止もあわせてお願いするものでございます。  内容につきましては、11、12ページの歳出から説明をさせていただきます。  款6商工費、項1商工費、目2商工振興費、事業名、プレミアム付商品券事業6,880万1,000円は、平成31年、2019年10月からの消費税率10%への引き上げに伴い、低所得者や子育て世帯を支援するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的に、暫定的、臨時的な措置としてプレミアム付商品券の発行販売に必要な経費を計上するものであります。  款9教育費、項3中学校費、目1学校管理費、事業名、中学校施設改良費1億4,358万3,000円は、先ほどの議案で説明いたしましたように、国の平成30年度補正予算による補助金を活用して事業を実施するため、岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事監理委託料及び工事費を減額するものでございます。  歳出に続きまして、歳入を説明させていただきます。  9、10ページにお戻りください。  款14国庫支出金、項2国庫補助金、目5教育費国庫補助金、節1教育費補助金、学校施設環境改善交付金1,819万7,000円は、歳出で説明いたしました岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事に合わせ減額するものであります。  目6商工費国庫補助金、節1商工費補助金、プレミアム付商品券事務費補助金2,880万1,000円、次のプレミアム付商品券事業費補助金4,000万円は、歳出で説明いたしましたプレミアム付商品券事業に充当するものであります。  款19繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金3,138万6,000円は、今回の歳出の補正に合わせ減額するものであります。  款21市債、項1市債、目3教育債、節1教育債9,400万円は、歳出で説明いたしました岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事に合わせ減額するものであります。  以上、歳入合計は歳出と同額の7,478万2,000円の減額でございます。  次に、3ページにお戻りください。  第2表 地方債補正は、歳入の補正に合わせ、岩倉中北館給排水・衛生設備等改修工事を廃止するものであります。  なお、補正後の地方債の現在高見込み額調書を13ページに記載しておりますので、参考にしていただきますようお願いいたします。  以上で平成31年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  議案精読の間、暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩します。       午後2時29分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午後2時40分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより議案第39号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって議案第39号の質疑を終結します。  続いて、議案第40号「平成31年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」の質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって議案第40号の質疑を終結します。  お諮りいたします。  議会運営委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午後2時41分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午後2時45分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に議会運営委員会が開かれておりますので、報告を求めます。  議会運営委員会委員長、11番堀  巌議員。 ○議会運営委員長(堀 巌君) 11番堀です。  休憩中に議会運営委員会を開催いたしまして、議案の委員会付託について審査いたしましたので報告します。  審査の結果、ただいまお手元に配付いたしました議案付託表のとおり付託することに決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとおり、議案を所管の委員会に付託したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、お手元に配付してあります議案付託表のとおり付託することに決しました。  お諮りいたします。  委員会を開催する間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午後2時46分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午後3時05分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第39号及び議案第40号の議案審議を行います。  議案第39号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川 隆です。  財務常任委員会は、3月22日午後2時49分より、第2・第3委員会室において委員全員出席のもと開催いたしております。  財務常任委員会で審査いたしました議案について報告いたします。  議案第39号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第8号)」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、直ちに採決に入りました。採決の結果、議案第39号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第39号を採決します。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決しました。  続いて、議案第40号「平成31年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  財務常任委員会委員長、12番宮川 隆議員。 ○財務常任委員長(宮川 隆君) 12番宮川です。  さきの議案に引き続きまして、議案第40号「平成31年度岩倉市一般会計補正予算(第1号)」について審査いたしましたので報告いたします。  当局の説明を省略し、直ちに質疑に入りました。質疑はなく、採決に入りました。採決の結果、議案第40号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しております。  以上、報告を終わります。 ○議長(黒川 武君) 報告が終わりました。  お諮りいたします。  本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより議案第40号を採決します。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。
     よって、議案第40号は原案のとおり可決することに決しました。  以上をもちまして、本3月定例会に付議されました議案は全て議了しました。  お諮りいたします。  本定例会の本会議において、字句等の整理を要するものがありましたので、議長において整理をさせていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、本定例会の本会議において、字句等の整理を要するものについては、議長において整理をすることに決しました。  これをもって平成31年3月第1回岩倉市議会定例会を閉会いたします。       午後3時16分 閉会  ――――――――――――――――――――――――議会事務局長(隅田昌輝君) 御起立ください。  ただいまから平成31年3月第1回岩倉市議会定例会の閉会式を行います。  議長挨拶。                  〔議長黒川 武君 登壇〕 ○議長(黒川 武君) 平成31年3月第1回議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  議員の皆様には議事運営に格別の御協力を賜り、予定されておりました全日程を滞りなく議了することができましたこと、厚くお礼申し上げます。  本定例会は、平成31年度予算など、市民生活に直結した重要な案件でありました。議員各位におかれましては、事前の勉強、本会議や委員会における活発な議論や委員間討議により慎重なる審議が行われ、また合意形成に向けての努力が行われましたこと、本定例会開会の翌日に開催しました議会報告会における市民との意見交換が予算審議につながったことは、この間の議会改革の一定の成果のあらわれであると思います。  連日、本会議等を傍聴された議会サポーターの皆さんには、議会の生の姿を見ていただきましたことに感謝を申し上げます。サポーターの声が叱咤激励となり、議会の進展につながることを期待するものであります。  執行機関におかれては、議決されました案件について、今後その執行をお願いすることになりますが、市民のために的確かつ誠実な行政運営に努めていただくことをお願い申し上げます。  間もなく桜が開花し、桜まつりが始まります。観光交流の場として来場されます多くの皆様と満開の桜を楽しみたいと思います。  結びに、4月は県議会議員選挙、そして市議会議員選挙が行われます。議員各位には心に期するものがあると思います。激戦が予想されておりますが、選挙は政治家を鍛え、成長させてくれる場でもあります。再び本議場で一段とたくましくなった皆さんとお会いできることを願うものであります。お互い頑張りましょう。  市民の皆様にとって幸多い新元号の年となることを御祈念申し上げまして、本定例会の閉会の挨拶といたします。お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。 ○議会事務局長(隅田昌輝君) 市長挨拶。                 〔市長久保田桂朗君 登壇〕 ○市長(久保田桂朗君) 平成31年3月第1回定例会の閉会に当たりまして御挨拶を申し上げます。  今定例会は、追加議案も含めて2件の報告と40件の議案の御審議をお願いいたしましたところ、慎重に御審議を賜り、まことにありがとうございました。  審議の中で皆様からいただきましたさまざまな御意見、御提案につきましては、しっかりと受けとめさせていただき、今後の市政運営に適切に生かしてまいりたいと考えております。  さて、岩倉市議会議員として3期12年にわたり市民福祉の向上のため御尽力を賜りました相原俊一議員が、今期をもって引退をされるということでございます。本当にお疲れさまでした。  私も相原議員にはいろいろと学ばせていただき、時には岩倉市の将来について語り合ったことを鮮明に今でも覚えております。これからはどうぞ御自愛いただき、御自身のため、そして御家族のための時間を大切になさっていただきたいと思っております。そして、岩倉市政に対しましても、大所高所から御意見をいただければ幸いでございます。  折しもきのう、日本が世界に誇る野球選手、現在はアメリカのメジャーリーグ、シアトルマリナーズのイチロー選手が現役を引退するとの報道が飛び込んでまいりました。御自身の活躍もさることながら、野球少年たちの育成に情熱を注いでいらしたことが強く印象に残っています。改めて平成時代の幕がまた一つおりることに感慨深いものを感じているところでございます。  岩倉市は、今定例会会期中の3月7日に市制50周年記念日から1,000日前という日を迎えました。また、今後第5次総合計画の策定が本格化し、さらには次期のまち・ひと・しごと創生総合戦略にも取りかかってまいるところでございます。来る新しい時代、職員一同、市民の皆様と力を合わせ、岩倉市の将来をしっかりと見据えながら、本市の暮らしやすさ、住みやすさをさらに高めるべく、新たに意を決したところでございます。  本日、名古屋市で桜の開花が発表されましたが、いよいよ1週間後の3月29日からいわくら桜まつりが始まります。ことしは岩倉が誇る3台の山車の巡行は、30日の土曜日に開催される予定です。五条川のすばらしい桜並木、そして山車やのんぼり洗いなど、いにしえから伝わる岩倉の風景の融合をことしもたくさんの方に楽しんでいただきたいと思います。  議員の皆様におかれましては、これから何かと慌ただしいとは思いますが、健康には十分御留意され、今後も岩倉市の発展のためにさらなる御活躍をされますよう心からお祈り申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議会事務局長(隅田昌輝君) これをもちまして閉会式を終わります。お疲れさまでございました。  ――――――――――――――――――――――――  本会議の記録が相違ないことを証するためここに署名する。  議     長   黒 川   武  副  議  長   大 野 慎 治  署  名  者   木 村 冬 樹  署  名  者   堀     巌...