岩倉市議会 > 2019-02-28 >
平成31年第1回定例会(第 4号 2月28日)

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  1. 岩倉市議会 2019-02-28
    平成31年第1回定例会(第 4号 2月28日)


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    平成31年第1回定例会(第 4号 2月28日) 平成31年3月(第1回)岩倉市議会定例会  ―――――――――――――――――――――         平成31年2月28日(木)       午前10時   開 議 日程第1 一般質問  ―――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した案件 日程第1 一般質問      (塚本秋雄君、堀  巌君)  ――――――――――――――――――――――――出席議員(15名)         1番  櫻 井 伸 賢         2番  大 野 慎 治         3番  鈴 木 麻 住         4番  塚 本 秋 雄         5番  相 原 俊 一         6番  鬼 頭 博 和         7番  須 藤 智 子         8番  梅 村   均
            9番  桝 谷 規 子         10番  木 村 冬 樹         11番  堀     巌         12番  宮 川   隆         13番  黒 川   武         14番  関 戸 郁 文         15番  伊 藤 隆 信  ――――――――――――――――――――――――欠席議員(0名)  ―――――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者    市     長        久保田 桂 朗    副  市  長        小 川 信 彦    教  育  長        長 屋 勝 彦    総 務 部 長        山 田 日出雄    市 民 部 長        中 村 定 秋    健康福祉部長福祉事務所長  山 北 由美子    建 設 部 長        片 岡 和 浩    消  防  長        柴 田 義 晴    教育こども未来部長      長谷川   忍    行 政 課 長        佐 野   剛  ―――――――――――――――――――――――― 〇職務のため出席した事務局職員    議会事務局長         隅 田 昌 輝    統 括 主 査        寺 澤   顕       午前10時00分 開議 ○議長(黒川 武君) おはようございます。  ただいまの出席議員は15名であります。  したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  地方自治法第121条の規定により、議案等の説明者として市長等の出席を求めております。  議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い進めさせていただきます。  ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第1 一般質問 ○議長(黒川 武君) 日程第1、一般質問を行います。  発言の順序は、お手元に配付してあります一般質問の通告要旨の順に従い、質問を許します。  4番塚本秋雄議員の発言を許します。  質問席から行ってください。  塚本議員。                  〔4番塚本秋雄君 登壇〕 ○4番(塚本秋雄君) おはようございます。4番塚本秋雄です。  議長のお許しをいただきましたので、一般質問の通告の順序に従いまして質問をさせていただきます。  初めに、消費者教育についてであります。  成年年齢引き下げに備えて、若年者へ向けた消費者教育の推進についてお聞きいたします。  主権者教育については、選挙権は一足先に愛知県知事選挙で18歳から与えられていますので、よくマスコミでも取り上げられています。法律改正成人年齢が変わります。今よりも早く大人の仲間入りをすることになり、自覚が求められます。  勉強する機会がありましたので、愛知県弁護士会主催シンポジウムに参加してまいりました。その内容は、2018年6月20日に民法の一部を改正する法律が公布され、2022年4月1日から民法が定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになる話であります。  現在、20歳未満の未成年者は、高価な買い物をするときに、原則として親の同意が必要ですし、同意がなければ契約を取り消すことができます。これを未成年者取消権といい、若者の消費者被害防止の最大の防波堤となっている話であります。  しかし、成年年齢が18歳に引き下げられると、18歳、19歳の若者は20歳以上の大人と同じ成年と扱われ、契約を取り消すことができなくなる話であります。  もちろん、18歳になっても変わらないのがあります。それは、飲酒、喫煙、公営ギャンブルは、20歳未満はできません。禁止のままです。  1つ目として、岩倉市として、これらに対するこれまでの取り組みがあれば、お聞きいたします。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 若年者に向けた消費教育取り組みということで、市では広報紙やホームページなどを通して、さまざまな消費者被害の事例の紹介とか注意喚起相談窓口の周知などを図っているところでございます。  若年者に向けた取り組みとしましては、成人式にあわせて消費生活センター案内チラシを配布しておるほか、今年度は県の補助を受けて、小学校の6年生と中学校3年生を対象に、若年者に多いインターネットによる被害の注意喚起相談窓口を周知するクリアファイルを作成し、具体的な内容を記したチラシとともに配布をさせていただいております。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございます。  続きまして、その中での、先ほど言いました若年者の消費者被害を防ぐため、民法では未成年者取消権を定めていますが、改めて当局からの言葉で説明をお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 未成年者取消権は、20歳未満である未成年者が、成年者と比べ社会的経験も浅く、利害を判断する知識や能力も十分とは言えないことから、未成年者が行う契約によって不利益をこうむらないよう、未成年者は親権者である父母など、法定代理人の同意を得ないで交わした契約を取り消すなどを可能としているものでございます。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) そうであるならば、民法改正に伴い、今後、成人年齢引き下げがなされることから、特に18歳、19歳への消費者教育の推進が必要であると考えますが、当局はどのように改めてお考え方をお聞きいたします。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 消費者教育につきましては、さまざまな機会を通して取り組むことが重要であると考えております。18歳や19歳といいますと、進学や就職など、大きく生活環境が変わる時期であり、初めてひとり暮らしを始め、家を借りる、インターネット契約をする、クレジットカードをつくるなど、多くの契約と接することになり、この結果として、契約トラブルや悪質商法などに巻き込まれる可能性も高まるものと考えております。  そこで、消費者被害を未然に防ぐためにも、引き続き広報紙やホームページ注意喚起や相談先の周知に努めるとともに、より早い時期に社会の仕組みやルールを学ぶことも必要でありますので、教育委員会とも協力をしながら、消費者教育の推進に努めていきたいと考えております。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) 子どもが少なくなって、お年寄りが多くなる今日、少子・高齢化が進んでいて、人口の4分の1は65歳以上の人たちです。そういう中、早く成人として迎えて、社会の担い手として期待されていると思いますが、ただお金のトラブルに気をつける取り組みを、親としては当然でありますが、行政としても取り組んでいただきたいと思っております。  先ほどお話しされましたように、複数の機関の取り組み教育機関消費生活相談員経済産業省弁護士会が連携、協働して実践的な取り組みを考えていますので、情報収集して取り組んでいただきたいことをこの場でぜひお願いしておきたいと思います。  以上、次に移ります。  2つ目は、都市農業の振興についてであります。  初めに、国の都市農業振興基本計画における政策の転換についてお聞きいたします。  平成27年に国の都市農業振興基本法が制定された、その背景と流れをまずお聞きいたします。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 都市における農業は、農産物の供給だけではなく、防災の空間の確保、良好な景観の形成、国土・環境の保全、農業体験の場の提供等、多様な機能を発揮してきました。人口の減少や高齢化が進む中、これまで宅地化予定地として見られてきた都市農地に対する開発圧力のほうが低下をし、都市農業に対する住民の評価の高まりも見られているようになってきました。また、防災の観点からも都市農地を保全すべきとの考えも広まってきました。  そうした状況から、平成27年に制定されました都市農業振興基本法では、都市農業を市街地及びその周辺の地域において行われる農業と規定をし、従来「宅地化すべきもの」として位置づけてきた市街化区域内の農地を、都市に「あるべきもの」へと大きく転換をしました。この都市農業振興基本法に基づいて平成28年に制定されました都市農業振興基本計画では、都市農業の振興に関し、国が総合的かつ計画的に講ずるべき施策等について定めております。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) 説明、ありがとうございました。  大事なことなので、押さえておきたいと思います。国では、先ほど話されたように、平成27年4月に都市農業振興基本法が施行され、平成28年5月に都市農業振興基本計画が作成されたこと。その中で、都市農業の位置づけが、「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へと大きく転換されたこと。振興計画において、都市農業とはということで、基本法で定義する市街地及びその周辺の地域において行われる農業とされていることをここで理解し、押さえておきたいと思います。  続きまして、国の計画を受けて策定された愛知県都市農業振興計画がありますので、それについてお聞きしていきたいと思います。  地方公共団体市町村段階でも施策を講じることを求められていると思っております。愛知県が振興計画を策定した経緯と、その取り組みの内容をお聞きしますし、また市町村段階としても近隣の北名古屋市の取り組みもあると聞いておりますので、お尋ねいたします。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 国が都市農業振興基本計画を策定したことを受けて、愛知県でも平成29年3月に愛知県都市農業振興計画を策定されました。愛知県の都市農業に関する現状と課題及び対応する施策を取りまとめ、都市農業者地域住民、行政や関係団体取り組み指針とするものです。  都市農業の振興のため、担い手の確保・育成や農産物の供給機能向上、防災や景観形成、緑地保全、農産物の地元での消費促進農作業体験に関する環境整備などに取り組むこととしております。  こうした取り組みを計画的に推進するため、農業関係団体や県民が役割を分担し、協働しながら、市町村と連携を図りつつ施策を推進していく必要があるとしています。  また、新聞報道により、北名古屋市が都市農業振興基本計画の策定に向けた取り組みをしているということは承知をしております。  北名古屋市は、農業振興地域が指定されてこなかったことから、農地の開発に対する規制が弱いため、防災等の観点から、都市農地を保全することを目的に、計画の策定を進めているとのことであります。  計画が正式に策定されましたら、内容を確認し、参考にできるところは本市の取り組みにも生かしていきたいというふうに考えております。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) 次に、この基本法と市町村段階における地方計画の考え方について、特に先ほど、隣町の北名古屋市が振興基本計画を策定しているというところであります。そういう場合、地域的にも同じような土地柄である岩倉市としても参考になるべきことが多くあると思いますので、改めて都市農業に対する考え方をさらに持つべきだと思いますが、お尋ねいたします。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 岩倉市の都市農業に対する考え方につきましては、都市農業は必要なものであるというふうに考えております。  近年は、消費者の農産物に対する安全・安心志向も高まっていることから、地産地消に対する取り組みを推進しており、学校給食保育園給食においては、できる限り地元産の野菜を使用し、JA愛知北産直センターや野菜の広場など、新鮮な地元農産物を販売する直売所への支援のほうも行っております。  そのほか、市内において、市民農園5カ所、163区画を整備するとともに、稲づくり農業体験農業体験塾といった事業も行い、市民が農に触れる機会の場を提供しております。  今後も農業が安定的に継続されるよう、農業者やJA愛知北と協力しながら、都市農業の振興に取り組んでいきたいと考えております。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございます。  ここでちょっと具体的に知っておきたいことがありますので、お聞きします。  生産緑地法の改正がされた後に、もう一つ注目すべきものとして、都市農地の貸借の円滑化に関する法律というのができているそうであります。内容をぜひお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
    ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 平成30年6月に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定をされ、これにより従来難しかった生産緑地の貸借が一定の要件のもと可能になりました。  通常、農地の貸借には、農地法により農業委員の許可が必要とされ、一旦農地を貸した場合には、合意解約の場合を除き、返還に関しては知事の許可が必要となります。  また、生産緑地では、相続税の納税猶予制度を利用している場合もあり、その場合、他人に農地を貸すと納税猶予が打ち切られてしまいます。  都市農地の貸借の円滑化に関する法律では、生産緑地の貸借に当たっては、借り手が市長に事業計画を提出し、農業委員会の決定を経て、市長の認定を受けることで、生産緑地の貸借が可能となります。契約期間満了時には農地が返還されるため、安心して農地を貸すことができます。  さらに、農地を貸し付けた場合でも、相続税の納税猶予が継続されるというメリットがございます。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございました。  今後の岩倉市としての農業振興事業取り組みに期待をしてまいりたいと思います。  3つ目の質問をさせていただきます。  高齢社会対策についてお聞きいたします。  半世紀で寿命は15年延びた。全国の高齢化率も27.7%と言われております。  この質問は、須藤議員が昨年の6月定例会で大綱の目的と考え方とポイントを聞かれておりますので、それはそちらに任せておきまして、私からは2018年版の高齢社会白書からの質問とさせていただきます。  政府が閣議決定した高齢社会対策大綱の考え方として、国は高齢社会対策として、どのように取り組みを推移してきたのかをまずお聞きするわけであります。  私が調べてみますと、社会党の村山総理大臣のときに高齢社会対策基本法ができたと聞いております。私が初当選した、阪神淡路大震災が起きた1995年だと思います。  また、そのときの年金の受給開始年齢は、たしか55歳からもらえていた時代だと思っております。  新しい高齢社会対策大綱ができるまでの推移をお聞きいたします。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 急速に進行する高齢化に適切に対処し、経済社会の健全な発展と国民生活の安定向上を図ることを目的に、国は平成7年に高齢社会対策基本法を制定しております。この基本法に基づき、国が推進する高齢社会対策の総合的な指針として、高齢社会対策大綱が定められております。この大綱は、平成8年に策定されましたが、その後、高齢社会情勢を踏まえ、平成13年と平成24年に改定が行われております。  国勢調査によりますと、平成22年の全国の高齢化率は23.0%でしたが、平成27年には26.6%と上昇し、生産年齢人口においては8,000万人を切り、総人口も初めて減少に転じております。  また、社会政策面では、社会保障の4つの分野である年金、介護、医療、少子化対策取り組みが進展し、ニッポン一億総活躍プランや働き方改革実行計画など、高齢社会への対応に資する政策方針も新たに示されております。  こうした進捗を踏まえまして、さらに大綱の見直しが進められ、平成30年2月16日に新しい大綱が閣議決定されたものであります。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございました。  新しい高齢社会対策大綱が、それぞれの年で改定されてきて、閣議決定されている、この段階で、この2月でちょうど平成30年でありましたので、1年が経過しております。経過したその後の1年間の間を含めまして、愛知県や岩倉市の取り組みはどのように進んだのかお尋ねいたします。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 愛知県では、健康福祉分野の方向性や各分野に共通する視点、重要な取り組みを示したあいち健康福祉ビジョン2020の基本理念を踏まえ、第7期愛知県高齢者健康福祉計画を定めています。  この計画では、高齢者の自立と自己実現を地域で支える健康福祉基本理念に掲げ、高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して暮らせる社会の実現に向け施策を展開しており、市町村の計画の指針となっております。  特に、医療、介護の分野では、地域包括ケアシステム構築に向けたモデル事業の実施や普及、国立長寿医療研究センターと連携した認知症対策の推進、またあいちオレンジタウン構想の策定、認知症予防プログラムの開発や普及に関する共同研究や調査を実施し、具体的な取り組みを進めています。  また、愛知県は認知症施策推進条例を平成30年12月に制定し、全ての県民が認知症について自分ごととして取り組み、認知症の人が尊厳を保持し、認知症の人及びその家族が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的として基本理念を定め、県の責務、市町村の責務、県民、関係機関、事業者の役割を定めています。  岩倉市としましても「いきいきと暮らせる“役立ち感”に満ちた長寿社会をめざして」を基本理念として掲げた第7期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定しており、介護予防日常生活支援総合事業認知症総合支援事業により、自立支援を目的とした健康づくり介護予防への取り組みを進めております。  団塊の世代が全て75歳を迎える2025年を見据え、できる限り住みなれた地域で自分らしい生活を送ることができるよう、介護、医療、福祉などのサービス体制の整備や地域包括ケアシステムの推進に努めているところでございます。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございます。  ここで、高齢社会対策大綱の中に、ちょこっと具体的なものとして質問させていただきます。  興味を持っていることでもありますので、その中にエイジレス社会というのがあります。その社会についてであります。今、多くの民間企業が取り組んでいる事業でもありますので、理解するために、エイジレス社会についてお聞きいたします。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 高齢社会対策におけるエイジレス社会とは、65歳以上を一律に高齢者と見る一般的な傾向が現実的なものではなくなりつつあることを踏まえ、年齢による画一化を見直し、全ての年代の人々が希望に応じて意欲・能力を生かして活躍できる社会を目指すものでございます。  就業分野においても、年齢の限界を設けるのではなく、エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備の必要性が上げられ、多様な形態による就業機会や勤務形態を確保することや、ハローワークに生涯現役支援窓口を設置するなど、高齢者の再就職の支援や促進を図ることを目指しています。  高齢期の起業の支援や職業紹介の長期化や働き方の多様化が進む中、必要な学び直しを行い、ライフスタイルに応じたキャリア選択を行えるよう、リカレント教育の拡充なども掲げています。  また、高齢社会化は、高齢者のみの問題として捉えるのではなく、全世代による全世代に適した持続可能なエイジレス社会の構築を進めながら、誰もが安心できる全世代型の社会保障への転換も見据え、全ての人が社会保障の支え手であると同時に社会保障の受益者であることを実感できる制度の運営を図ることが大切だとしています。  ライフスタイルの多様化が進む中、高齢者にとって、知識や経験などを生かして、誰もが幾つになっても新たな活躍の機会に挑戦できるような環境づくりを構築していくことが重要と考えています。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございます。  高齢者の知恵や経験などを生かしていくわけでありますが、高齢者問題を考えるときの大事な考え方だと思います。  ここで、ある民間企業のアクティブなシニア世代に対する資料があります。団塊世代を中心に、自分なりの価値観を持つ元気な世代のことだと言われております。その理想とするスタイルは、ゆとり、健康、自由、自分らしく、明るく、前向きと言われております。かつての高齢者のイメージとは変わってきているのではないでしょうか。  これからの取り組みとして、新しい高齢社会対策大綱を受けての岩倉市の推進体制をどう考えていくべきかお聞きするわけであります。名古屋で開かれた高齢化社会議論シンポジウムの中でも、体を大切にして、いつまでも自力で歩いて、周りの人を幸せにできるようにしてくださいと呼びかけられた記事も読みましたので、あえてお聞きいたします。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 平成30年2月16日に閣議決定された高齢社会対策大綱を受け、岩倉市としましては、大綱の目的にある基本的な考え方を踏まえ、全ての人が安心して高齢期を迎えられるような社会をつくる観点から、就業、介護、医療、まちづくり、消費、交通、居住、社会活動、生涯学習、世代間交流などのさまざまな分野において、十分な支援やセーフティーネットの整備を図ることが必要と考えております。  超高齢化の流れを受け、岩倉市のまちづくり基本理念であります「多様な縁で創る役立ち感に満ちた市民社会」を目指し、岩倉市総合計画を主軸に、地域福祉計画高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画など、各分野での計画をもとに、関係機関と連携を図りながら、市民生活の向上に向け、急速な高齢化に柔軟に対応していけるよう推進していきたいと考えております。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございます。  ぜひ努力していくわけでありますが、岩倉市の公表されている平成31年2月1日現在の65歳以上の人口は1万2,058人と聞いております。高齢化率25.1%であります。今後の取り組みを先ほど言いましたように期待するわけでありますが、ちなみにその男女の内容、内訳を見てみますと、高齢化率25.1%の中身であります65歳以上の人たちを見てみますと、男性5,486人、女性6,572人で、女性が1,086人多い数字になっているわけです。当然、平均寿命が女性のほうが高いですから、そうなると思います。厚生労働省推計による長生き見込みにおきましても、将来推計では、女性の3人に2人は90歳に到達するというデータの分析による推計もあります。  そういう形の中で、ある有名な人が言っております。大事なことは、生きがいとは、生きる喜びであると言っておりますので、私たち、お互い再認識して、高齢者の問題について取り組んでまいりたいと思っております。  それでは、通告の最後の質問として、久保田市長を初め、執行機関の市政運営についてお聞きいたします。  人口減少社会と高齢社会を迎え、岩倉市を住み続けられるまちとしてどう考えていくべきか、市長にお聞きいたします。  住み続けられるまちとは、持続可能なまちづくりでもあります。平成31年度の施政方針を見てみますと、2ページ目では、しかしながら、地方自治体を取り巻く状況は、少子・高齢化や人口減少社会の進展など、社会状況の変化と経済情勢の不安要素の中、本市にとっても厳しい時代になっていくことが予想されますと書かれてあります。  また、17ページにおいても、急速な少子・高齢化と生産年齢人口の減少から、財政状況がますます厳しくなると予測される中、限られた財源を有効に使い、事業を着実に進めていくためには、これまで以上の創意と工夫、そして職員が一体となった取り組みが必要となっていると書かれています。ここでも予測されております。  また、施政方針の4ページにおきましては、本市の将来をしっかりと見据えながら、未来へつながるまちづくりに向けた取り組みを推進してまいりますとも述べられております。  次に、18ページ目におきましても、市長の言葉として、「住むなら岩倉!子育て・健幸・安心なまち」を目指し、市民の皆様と信頼関係を深めながらというところでは、市長の話では、持続可能なまち、市民に寄り添う事業をきめ細かくやると話されておられました。  きのうの総務部長の答弁でも、住み続けられるためには、さまざまな仕組みを市民参加で行っていくというのがありました。ハード事業の面は代表質問のほうに任せてありましたので、そちらに任せるとして、ソフトといいますか、それらの文章は、市政運営の理念として私も評価をしているところであります。  そこで、私からは、健康で安全、安心して岩倉市に暮らし続けていただくを受けての質問であります。  先ほど質問しましたことの都市農業高齢社会対策は、人口減少と高齢社会を意識した質問であります。その中で、アクティブシニアとは、元気で意欲のある人、豊かな経験と知恵を持っている人、これからは地域の主役として担っていく人だと思いますし、現にそうなっていると思っております。市の職員出身でありました石黒市政、それから市議出身でありました片岡市政と、そして他市と言いますか、小牧からの、隣町の職員出身の久保田市政を顧みてみますと、平成の30年間の後半に私も携わってきた立場でありますので、ここで少しお話をさせていただきます。  議会といたしましては、地方分権を受けて、地方自治の本旨にのっとり、議会と議員の役割と責任をしっかり再認識するために議会基本条例を策定し、議会制民主主義を常に考える中、議会における市民参加と情報公開と機能強化に努めてきたところであります。  執行部側としては、自治基本条例を策定して、市民参加条例も策定し、個人情報保護のもと、情報公開と情報提供を求められ、取り組んできた流れは評価しているところであります。  さて、大事なことは、この先2年間の間に市制50周年を迎えますし、市民がこの50周年の中で市制の歴史に誇りが持てる取り組みを、その内容を考えることが必要であります。  また、これから10年間のまちを考える第5次総合計画策定は、施政方針にもありました、将来をしっかり見据えながら、未来につながるまちづくり、いわゆる持続可能なまち、住み続けられるまちが大切なキーワードであります。コンパクトシティーだからこそ岩倉らしさを出せるとともに、今こそ市民とともに考えられるときになっていると思います。  行財政改革が言われ、費用対効果など事務事業評価がなされ、高い成長率が望めなくなったことにより、選択と集中が言われ、今では今回第5次総合計画の中でもあります持続可能なまちづくりと言われている時代であります。  そんな中、私は、健康第一、笑顔と対話を重視し、岩倉のあすをつくる人もいれば、また開く人もいると思います。私は、岩倉のあすをまず考える立場であります。  愛知県では、4年ごとに市町村長の一言集が編集されております。いずれは久保田市長も聞かれる言葉となりますので、初心忘るべからずの意味で、首長としての思いをお聞きするわけであります。  あくまでも私の見方を述べましたが、アクティブシニアである私であり、岩倉団地、岩倉市に住み続けられるまちづくりを考える行動するためにも、市長の思いがあれば、参考にさせていただきたく、お考えをお聞きいたします。 ○議長(黒川 武君) 市長。 ○市長(久保田桂朗君) 施政方針でも述べさせていただきましたこれからの人口減少社会、そして高齢社会を迎えて、この岩倉市を住み続けられるまち、そして持続可能なまちとしていくためにということでございます。  今、塚本議員のお話をいろいろ聞いておりました。本当に納得できる、あるいは同感であるという部分もたくさんございまして、結局は、私、当初に掲げました「住むなら岩倉!子育て・健幸・安心なまち」、まずこのまちづくりの目標に向けて一生懸命取り組むことなのかなと改めて思ったところでございます。  「住むなら岩倉!」という言葉は、やはり定住ですね、住み続けていただくということを意味しますし、また「子育て」ということは、やはり子育て世代の方々に多く住んでいただくということは、にぎわいですとか、活力にもつながりますし、それから将来的な岩倉を担う人たちということでございます。また、「健幸」の「コウ」という字は「幸」という字を当てました。この幸せということを達成するために、生きがいですとか、やはり地域、あるいはいろんなところの自分の居場所づくり、そうした意味合いも含めております。また、「安心」ということは、住むという上での根幹でございます。こうしたことから、私のまちづくりの目標に向けた施策をまず推進していくということで、住み続けられるまちにつながるのではないかというふうに考えております。  住み続けられるまち、持続可能なまちづくり、これは決して行政だけで行うことはできません。私は、まちづくりの主役は、やはりあくまでも市民の皆様であるというふうに考えております。  今、アクティブシニアという言葉もお聞きしましたが、やはりお元気な御高齢の方でも、やはり本当にアクティブに活動してみえる皆さんがお見えになります。  ただ、例えば会社を退職して65歳を過ぎて、いきなり社会に、地域に溶け込んだりですとか、何か新しいことを始めるということは難しい部分もありまして、市でも65歳の集いというのも行っておりますが、その前の段階で、まちづくりにかかわれる、あるいは地域にかかわれるような、そんな仕組みづくりもできないかなということも考えております。  例えば、私どもも市民参加の手法として市民討議会を行っておりますが、これも無作為抽出で選んだ市民の方々にお声がけをして参加していただいておるもので、かなり若い世代の方も参加していただいておるところですし、また市民委員の登録制度なんかもございます。こうしたことで、いきなり65歳になってからというものではなくて、それ以前の段階で、行政、あるいはその地域づくりにかかわっていく意識づくりですね、こうした仕組みも考えていきたいというふうに考えております。  その住み続けられるまち、持続可能なまちづくりを進めるには、岩倉市自治基本条例にありますように、市民を主体とした自治の実現を図ることが大切であり、市民の皆様との協働により、このまちづくりを進めてまいりたいと考えております。  そして、今、市町村長の一言集というお言葉がありましたが、私、当初、市長就任に当たりまして、座右の銘で「信頼」という言葉を掲げさせていただきました。この件につきましては、以前、塚本議員ともこの場で議論をしたこともございますが、やはり信頼というものは、人と人とをつなぐものでございますし、そしてそれは市民と行政をつなぐものであるというふうにも考えております。  そのためにも、今後も市民の皆様との対話を大切にし、信頼関係を築きながら、本市の将来をしっかり見据え、相互で補完をし合い、私のまちづくりの目標「住むなら岩倉!子育て・健幸・安心なまち」、これを目指して岩倉市のために、そして市政運営に全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(黒川 武君) 塚本議員。 ○4番(塚本秋雄君) ありがとうございました。  私も同感する部分がありますので、あえて再質問はやめておきます。  平成の時代は多くの自然災害があり、人と人が寄り添って生きるということも問われますし、ただそういう中で、この間、小学校では大人に向けて2分の1成人式というような授業も参観してまいりました。そういうところもきめ細かにやっていただいて、来年は東京オリンピックがありますので、それぞれの人たちの夢と感動を与えていただいて、岩倉市に生きている中でもやはり、先ほど申しましたように、生きる喜びを1つでも2つでも求めていける、そんなまちづくりであったらいいなと思っております。  以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(黒川 武君) これをもって、4番塚本秋雄議員の質問を終結します。  このまま暫時休憩します。       午前10時43分 休憩  ――――――――――――――――――――――――       午前10時44分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  続いて、11番堀  巌議員の発言を許します。  質問席から行ってください。  堀議員。                  〔11番堀  巌君 登壇〕 ○11番(堀 巌君) 11番堀  巌です。  通告の順序に、今定例会で一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、開かれた市政であるべきではないかということで、市長の見解を問いたいというふうに思います。
     この件については、市民の方からの申し入れに基づいて、私が質問をするということでございます。  事の経過は、1月22日、市民の方、この方は議会に対して請願をした方でございますけれども、秘書課に電話をして、市長にお会いしたいという申し出をしたそうです。内容を聞かれ、議会が保育園に係る請願の趣旨採択をしたことを含め、市長の御意見を伺いたい、懇談したいということを伝えたそうです。すると、窓口は子育て支援課だからと言われ、秘書課に電話して聞いてもらっては困るというふうに言われたそうでございます。一旦電話を切り、子育て支援課にその旨を伝えましたが、協議の結果、市長に会うのは無理と、そういう回答だったそうです。  私は、この話を聞いて、この方は実は請願を出す前には市長と懇談をされているということも聞いています。なぜ、終わってから、この懇談、面談を断られたのかというところについて、市長の見解を求めたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 済みません。まず私のほうからお答えをさせていただきます。  当日の事実を確認させていただきました。確かにその方から秘書課のほうにお電話があったと。ただ、その際に、きょう、お会いしたいというようなお話でした。内容はどんなことですかと話したら、請願の話だ。請願の話でしたら、先ほども堀議員がお話をされましたように、7月の請願のお話かなというふうに思います。であれば、子育て支援課、担当課のほうでお話をしていただけますかというようなことをしました。それで、その方、再度、そちらのほうに、子育て支援課のほうに電話をされて、内容をお伝えしたというところであります。  ただ、そうすると、実はその請願という話が、保育園での請願の話ではなくて、請願権というようなお話だったそうです。じゃあ、それはどういうお話ですかという話もあって、しかも口頭で文書も何もないという話だったもんですから、一旦それはやっぱり文書とか、そうしたものも御用意されたほうがいいんじゃないですかといったところでお話をしたところ、一旦電話を切られて、その後、連絡がないという状況でありましたので、こちらとしてお断りをしたというつもりは全くございませんので、よろしくお願いします。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) わかりました。  市長に直接問うことでもなく、特に市長としては、時間が許す限り、さっきの答弁でありましたように、市民との対話を大切にしたいということなので、時間があれば、分け隔てなく、そういう基準があるとか、そういうことではなくて、市民の方と対話をするということで理解をしてよろしいんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 市長。 ○市長(久保田桂朗君) これは誤解があるといけません。市民との対話はもちろん大切にしたいと思いますが、やはり市民の方全ての御希望をお聞きするということもなかなか難しいところがございます。そのために、市民の声の制度もございますし、そうした制度を御利用いただければ結構かなと思いますし、基本的に職員がお聞きしても私がお聞きしても結論に変わりがあるものではないというふうに思っておるところでございます。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 私の個人的な意見としては、やはり市長は本当に多忙な中でいろいろな公務をされているわけで、とてもとても全部の要望を聞くわけにはいかないというのは十分理解できます。  ただ、ほかの自治体の首長さんだとか、やはりガラス張りの市政というのはちょっと古い言葉ですけれども、そういった形で市民との、その取捨選択って本当に難しいとは思いますけれども、やはり請願前に会って懇談された、それでその請願が議会としても趣旨採択という形で、上げたものがかなわなかった、執行機関についてはどういう取り扱いをしたのかということを市民、その方が聞きたかった、市長の言葉として聞きたかったという気持ちはよくわかるわけです。  ですから、そこら辺は難しいんですけれども、市民の声の制度があるからとか、そういうことではなくて、やはりいま一度再考願いたいというふうに私は思って、この質問は終わらせていただきたいというふうに思います。  続きまして、議会が選任同意した役職者の情報の開示について問うという問題であります。  議会に選任同意される案件というのは、人権擁護委員であるとか、固定資産の評価審査委員会の委員さんであるとか、いろいろあります。その方について、議案としては細かい住所が提示されて議案として上がってくるわけで、議員、議会としてはそれを情報として知り得るわけですけれども、その後に転居をしたりした場合には、一切そういう情報の変更の通知がないわけです。その点について、私は問題意識を持ったわけですけれども、選任同意された後に、通常は岩倉市の中でどこかへ転居されたとか、なかなかないとは思うんですけれども、そういった場合に、一定何か執行機関側の中でルールみたいなものはあるんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 今、御質問にありましたように、選任に当たって議会の同意をいただくような場合でございますけれども、そうした場合については、特に住所の異動に関して取り決めをしているものではありません。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 具体的にちょっと問題にしていくのは、副市長についてであります。  当然、市長については立候補するときに住所は完全にあまねくオープンにするわけですけれども、副市長や、さっき固定資産の委員さんとか、そういう細かい非常勤の特別職の方がいましたけど、私の認識では、市長、副市長、教育長という、その三役については、職員はもとより、やっぱり議員として、どこに住んでみえるのかというのは、危機管理意識も含めて、知っていないといけないというふうに私は思います。  副市長については、さきの29年の9月定例会において、大野議員の一般質問で、3月の副市長人事前に、市長のほうから私たち志政クラブに対して、副市長に就任したら岩倉市に住んでいただく方向で話をしているとの趣旨の説明がありましたから、副市長は当然「いわくらしやすい」を実践して岩倉市に住んでいらっしゃると思いますが、現状はどのようになっているのでしょうかという質問です。  副市長は市内に居住しておりますということだけ答えられて、具体的に明らかにされませんでしたけれども、さきの質問と関連して、三役の住所というのは、議会にはきちんと提示されるべきだと考えますが、その点についていかがでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 市長。 ○市長(久保田桂朗君) 少し質問の内容について確認をしたいと思いますが、よろしいですか。 ○議長(黒川 武君) はい。 ○市長(久保田桂朗君) まず、議会にお知らせするという根拠を教えていただけますでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 市長、ただいまは反問の行使でよろしいですね。 ○市長(久保田桂朗君) はい。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 根拠というのは、さっき言いましたように、一番最初に議案として提案するときは、住所を、それは条件ではありませんけれども、判断材料の一つとして提示しているわけですね、執行機関側が。それが変わった場合について、全部と言いません、三役、重要な危機管理的なことも踏まえて、議会、職員は多分知っていると思うんですけれども、それも含めて、その状況とか、今の質問は議会に対して提示すべきではないかという質問だったわけですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 市長。 ○市長(久保田桂朗君) 法的な根拠もないわけですね。これは、お互いの信頼関係で行政運営を進めていく中で、これまでも特にそうした決めはなくて、信頼関係の中でやりとりをされていたことかなというふうに思っておるところです。  これもいろいろ皆さんもこちらに対して要求をされるわけですが、例えば市民生活ですとか、市民福祉の向上ですとか、そうした本当に住民生活にかかわる御提案ならともかく、副市長、あるいは教育長個人の情報に関して、これまで多分議会との信頼関係の中で話をしてきたことだと思っています。だから、あえて仕組みをつくって、こうしたことを逐一報告しろというものではないというふうに考えております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 個人的なものではありません。これは公人として当然、議員もそうですけれども、市民の信託を得てやっているわけです。これは、答えられないということをおっしゃってみえるんでしょうか。信頼関係といいますけど、市民も含めて、私も市民ですけれども、そこに疑義があるというふうに思っています。そのことを説明するのは、執行機関、公職者を含めて、責任はないんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 市長。 ○市長(久保田桂朗君) こちらの責任を言っておるわけではなくて、疑義があるならお聞きいただければよろしいんではないですか、その時点で。こちらから一々言わなきゃいけない、それはどうなんでしょうと思っています。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) じゃあ、質問を続けたいと思います。  じゃあ、そちらからは言わないから、こちらから質問してくれというような理解でよろしいでしょうか。  じゃあ、副市長にお尋ねいたします。  岩倉市に居住しているというふうに言われていますけれども、これは議会の中で正式な発言として言われています。ちなみに、きょうはどこから出勤されたでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 先ほどの質問と少し違うようですけど、その具体的なことをお答えする必要はないと思っております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 答える必要がないという根拠は、じゃあ何でしょうか。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 地方自治法のほうに規定があります。132条ですけど、御存じですか。念のため説明をさせていただきますが、普通地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならないという規定がございます。この規定に該当するものだと考えております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) それは、「他人」という解釈が、公職者を含めて、市長であるとか、そういうことも含めて「他人」というふうに解釈をしてみえるんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 地方自治法の解釈によれば、公職の地位にある者の行動、生活を公の批判の対象とする場合であっても、私生活の面で全体の奉仕者にふさわしくない行動を問責、批判する場合に限られるというふうに限定がされていると思います。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) まさしくその解釈本のとおりのことを私は今からしようとしていますので、それについて答えていただく必要はあるかというふうに思います。  ですから、副市長は居住しているというふうに言われたわけですから、その居住している実態が、私は、情報提供によると、ないというふうに思っています。  けさもそうですけれども、提供された情報によりますと、副市長は岩倉市における居住実態はほとんど、あるいは全くない。本来の居住実態は、議案に提出された扶桑町にあるままだと。庁舎で勤務されている間、通勤で使用されている車は、副市長が借りられている砂利敷きの駐車場に駐車してあるのを確認し、市役所が閉庁した後、その駐車場に車がないことを確認した後、その日の午後10時以降、扶桑町の自宅に駐車してあることを平成30年5月ごろから月に5日ほど、約40回、繰り返し調査しており、100%このようなことになっているということであります。  副市長の転入届、住所異動されているかどうかというのも多分答えられないというふうに思うんですけれども、仮に契約で岩倉市に住んでいるということであれば、そういった実態は当然起こり得ないわけでありまして、これでどうして岩倉市に居住実態があるというふうに言えるのか、説明をお願いしたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) ただいまの質問の回答につきましては、私も少しお聞きしたいことがありますので、反問を交えてやらせていただきたいと思いますけど、よろしいですか。 ○議長(黒川 武君) はい、許します。 ○副市長(小川信彦君) 今、居住実態について詳しく御説明をされましたけれども、それはどなたが調べたんですか。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 情報提供源は、秘匿される必要があるというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) それは、議員ではなしに、どなたかからの提供だということですね。 ○11番(堀 巌君) そうです。 ○副市長(小川信彦君) それは、確証たるというふうに議員はお考えなんですか。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) そうですね。最近でいうと、2月14日、18日、20日に同様の確認をしていまして、その写真も添付されてきていますので、確信した次第であります。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 少しお答えと外れるかもしれませんけれども、私も扶桑の家の周りをうろつく不審な車には心当たりがあります。  また、最近は岩倉の住所のほうでも郵便受けをあけられたような形跡があったということで、私は大変身の危険を感じておりますが、家族の身の安全を守るためにも、こうしたことが続くようでしたら、すぐ警察に通報したいというふうに考えております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) それはそれでいいと思いますけれども、私の質問は、居住実態があるかどうかという、そのことについての説明はないんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 29年9月に大野議員に御回答したとおりでございます。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 回答になっていないというふうに思います。大野議員のことは、市内に居住しておりますと答えられただけで、今言った居住実態云々、例えばじゃあ住民票の異動はされたわけですか。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 当然にしております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) もちろん小川副市長も行政上がりなので、住民基本台帳法のことは御承知だというふうに思います。  それから、選挙人名簿に登録する3カ月要件の話、いろんなことが住民票についてはあるわけですけれども、今、この調査の真偽が確かではないというようなことで副市長は言われているわけですけれども、私は信頼してこの質問をしたわけですが、もしこれが本当であれば、これは住民基本台帳法上、虚偽の届けに当たるというふうに私は考えます。課税のことも絡んできます。課税は、じゃあ岩倉市に居住実態があるということで、岩倉市で課税、住民税を払っているということでよろしいでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 当然のことをお聞きされていますけど、当然岩倉に払っております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 居住実態がじゃああるというふうに、この事実をもとにしても言われて、選挙権も岩倉市にある、課税も岩倉市であるということで、再度確認したいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 副市長。 ○副市長(小川信彦君) 確かに、健康上の理由もあることから、扶桑で過ごすこともありますけれども、それをもってすぐに住基法上の違反になるというふうには思っておりません。  住民基本台帳法では、住民の生活が多岐にわたっており、また住所を認定する上で考慮する要素が数多くあるため、画一的なルールを定めることは困難とされておりますけれども、住所を認定する要件の主なものの一つに居住期間というものがあります。長期間、これは1年というふうに規定されておるようでございますが、1年以上継続して居住することが見込まれるものであれば、基本的に住所と認定されるというような解釈がされております。  この点から見ても、4年間、こちらに住むということでありますので、住基法違反というふうには決めつけられないというふうに思っております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) わかりました。  4月に就任されて、いつ住民票を移されて、その居住実態がどのようになっているかというのは、私がつかんでいる資料では居住実態がないというふうに判断して質問したわけですけれども、副市長は居住実態があるというふうに言われて、その平行線でございます。  この件については、やはりちょっと一般質問のこの短い中ではなかなか難しいので、全員協議会の中で、議長、協議していただくように要請いたします。いかがでしょうか。 ○議長(黒川 武君) はい。議長預かりとさせていただきます。  堀議員、質問を続行してください。
     堀議員。 ○11番(堀 巌君) それでは、この問題を閉じまして、次の項目に行きたいと思います。  行政監査及び住民監査の勧告に従わず住民訴訟に発展した幼児2人同乗用自転車の補助金の不正支給の問題であります。  この訴訟費用については無駄な支出であるというふうに考えて、質問を行うわけですけれども、改めて事の経緯を振り返り、問題点を問いたいというふうに思います。  平成29年9月20日から平成29年10月20日までに実施した当事業に関する行政監査が行われ、10月24日付で、その結果が公表されています。  その中で、指定店として要件を欠いていた時期に販売した自転車8台、8件の補助金26万9,500円について、交付した補助金の全部または一部の返還の検討を監査として示唆をしています。  それを受け、市は29年12月18日に次のような措置をしたという通知を監査委員にしています。  指定店として登録に不備がある事業者に対する補助金の支出であると指摘を受けた8件分26万9,500円の補助金のうち、幼児2人同乗用自転車購入費補助金交付要綱第8条の規定の趣旨を準用し、同要綱第3条第3号に規定する補助要件を欠く自転車を販売した事実が認められる2件分7万円について、当該事業者に対して交付した補助金の返還の通知を行ったというものでございます。  ちょっと回りくどいですけれども、この2件というのは、TSマークという安全を保証するマーク、シールの貼付がなく、自転車の要件を満たさないということでありました。この2件の自転車にTSマークの貼付がないことは、行政監査の中でこの事実は説明されていなかったため、行政監査の報告書の中では、販売した自転車自体の安全性は正規の自転車整備士の整備により保証されているがというように記述されています。  そして、事業者に対するこの2件分の返還請求による平成29年12月6日の財務会計上の行為に対し、平成30年2月9日に住民監査請求がされました。  住民監査請求の趣旨は、市の財務会計上の行為として行った2件の請求及びその歳入自体は間違っており、全体の8件分を請求すべきだというふうな内容です。  この住民監査請求に対し、監査は、請求の受理の適法性を含め検討し、補助金の支給要件を満たしていないことを市みずからも認めている他の6件分19万9,500円の返還を事業者及び関係する職員に求めることを30年3月29日に勧告しました。  しかし、市は平成30年4月26日付住民監査請求に対する措置において、2件分のみ請求した判断を正しいとして、事業者及び関係職員に返還を求めることはしないと通知しています。  その理由は、指定店の登録要件を欠くに至ったが、行政処分である指定の公定力により、その取り消しがされていなかった期間に販売したものについては返還を求めることができないとの判断でありました。また、監査委員がこの住民監査請求を受理したこと自体を法的に疑義が生ずると批判してきました。その後、平成30年5月21日に住民訴訟が起こされたわけです。  そして、その裁判の途中、起案日30年12月18日、完結日12月21日の市長までの決裁により、事業者と裁判の報告、事情聴取、相談等を実施し、残りの6台分についても事業者からの申し出を受けた形で19万9,500円の残りの6台分の返還請求を求めることとしたわけです。  よって、30年12月26日に市は返還金を受領し、原告の請求の訴えの利益が失われ、その後、訴訟は取り下げられました。  さて、一連の経過を説明しましたけれども、この流れの中で明らかになった問題の根本的な原因は、簡単に言うと、この補助金の本来の目的が子育て家庭の経済的負担の軽減と市民の安全確保のためのものであるということであったわけでありますけれども、もう一方で岩倉市の自転車販売事業者の収益の確保という側面があり、その裏の理由が前面に出てしまい、自転車安全整備店の資格が失われていたこと、すなわち市が定めたルール、これは要綱ですけれども、から逸脱していることを市も事業者もわかっていながら、両者が相談しながら補助金を支給し続けたということにあります。  資格がない期間の処理について、住民監査請求に基づく監査の結果に、現在の担当職員は次のように述べたことが記述されています。販売店である当該事業者は、自転車安全整備士が不在の販売店ではTSマークを扱えないことを承知していたため、自転車安全整備士が不在の期間は、TSマークを他店の自転車安全整備士に発行してもらい、自転車を販売していた。8件のうち2件についてTSマークを貼付していないということは、当該事業者への聞き取りにより判明した。その他の6件のうち4件は、他店の自転車安全整備士によるものであり、残りの2件は当該事業者が自転車安全整備士資格を取得した後に貼付したものである。資格取得後に貼付した2件のTSマークのシールは、登録抹消前から持っていたものに取得した自転車安全整備士番号を書き入れたものかもしれないが、当時は現物の確認をしていなかったので、詳細は不明であると。ただ、自転車安全整備士の資格は取得しているが、自転車販売時には指定店登録がまだされていないので、補助金交付の要件は満たしていないと担当者は述べられています。要は、市も補助金の要件は確保されていないというふうに答えているわけですね。  まずお聞きしたいことです。当時、補助金交付の要件は満たしていないと、こうやって判断しているにもかかわらず、なぜTSマークが貼付されていないことを持ち出して、自転車自体が対象かどうかという理屈にすりかえられたんでしょうか。お伺いいたします。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) まず、行政監査の指摘にありました点は何点かございまして、順次正すところは正してきたところでございます。  先ほども丁寧におっしゃっていただいたように、行政監査としては事業者に対して交付した補助金の全部もしくは一部の返還などの対応について検討されたいというふうにされたところでございます。  私どももそのあたりを検討して、登録店については、一般財団法人でしたかね、法人に登録されないと登録店とはされないんですけれども、指定店というのは、それに登録されて岩倉市の要綱に照らして指定店というふうにしておりました。その指定店というところを外していないもんですから、そこについては、住民監査のときの指摘もありましたように、過失の程度や割合を勘案した返還請求となるということも言われておりますので、当時、私どもの判断としても、2台分は明らかに張っていないというのは要綱に当たる3条の自転車に当たらないということで返還をすることを決めた。6台分については、相談にも乗っていたこともあって、職員の不注意ということで、その分は返還は求めない。ただ、職員の不適切な取り扱いについては、その分で職員から返金するのでなくて、懲戒処分ということで実施したという判断でございます。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) そうですね。そのとおりだと思います。  どうして6件を放置したかについては、住民監査の結果の中でも次のように述べられています。返還請求をしなかった6件については、関係職員が弁償すべきかということについては市の顧問弁護士に相談している。職員に過失はあるが、国家賠償法に規定する故意または重大な過失には当たらないだろうとの回答を得ている。当該事業者が担当部局に相談に来ていたことを考慮すれば、職員の責任は販売店よりむしろ大きいため、8件分全てを当該事業者に負担させるのは難しいとの見解などにより総合的に判断してやったという、そういうことがあります。  これを読むと、業者の責任より職員の責任のほうが大きく、その案分割合として、事業者、最初7万円、職員は懲戒処分で片づけたと、そういう説明であったわけですけれども、この懲戒処分では、じゃあ誰がどのような処分を受けたんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 懲戒の関係ですので、私のほうから答えさせてもらいます。  この際には、私が当時の担当課長として戒告処分を受けております。また、これは特別職として市長、副市長も減給の特例措置という形で行っております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) たしか市長が100分の10の1カ月で、副市長が100分の5の1カ月ではなかったでしょうか。間違っていたら訂正をお願いします。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 御質問のとおりです。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) これ、しかもこのときの議事録を読むと、下水道特別会計の決算不認定の責任とセットだというふうに理解していますが、これの点についてはいかがでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) たしか条例提案のときの全協か何かだと思うんですが、確かに下水道の分と今回の私自身の不適切な事務処理に関する部分ということでお話をさせていただいて、私じゃないですが、市長のほうから話があって、そして副市長については、下水のほうについては責はないということで、私の今回の自転車に関する部分だけの責任だというふうにお話をしたというふうに記憶しております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) いずれにしても、私はその懲戒処分とこの補助金の分の額というのを一致させて、それでよしとするというのはおかしいと思っていて、一致もしていませんし、金額としてどのぐらい市に事実上返済したということになるかというのはちょっと計算をしていませんが、別物だというふうに私は思っています。懲戒処分とは別物だというふうに考えます。  結果的に、裁判が終わり、最終的に市は事業者に対して8件分、全額の26万9,500円の返還請求をしたことになります。  監査の指摘に背きというか、最終的な住民監査請求については、8件分の26万9,500円を事業者と市と、その過失割合で案分して云々という、そういう示唆がありましたけれども、これに背いて2件分だけが返還請求すべきだというふうに押し通したわけです。  ここで、さっきの説明の中で、公定力によって、販売店として指定したものが有効で、その分については返還請求できないという、そういった見解も述べられています。僕は一番最初にこの文書を読んだときに、この公定力って、31年行政職員をやっていましたけれども、初めて目にしました。当然、講学上のそういった文献や何かでは、行政行為については不可争力、不可変更力、公定力というのがつきまとうというか、そういう力があるということは知っていましたけれども、実際の実務において、この公定力という言葉がぽんと出てきて、取り消ししていない期間については返還請求できないんだというふうに言われたことには正直びっくりしました。  この際、この公定力というものについて、どうなんでしょう。監査の中の指摘についても、この補助金の交付決定の事務については、私法上の負担つき贈与契約だというふうに言っています。この交付決定自体も行政処分には当たりません。それは判例によって明らかになっています。この公定力という言葉を使ったことと、この補助金の流れ、事務自体が行政処分ではないということについて、この矛盾について私は矛盾しているというふうに思うんですけれども、その点についての見解をお伺いしたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) まず、公定力というところは、住民監査請求の結果があって、私どもの判断として監査委員さんに回答するときに初めて使った言葉なのかなと思いますので、4月ごろですかね、4月にお返事するときに使った言葉かと思います。  当然、行政監査の結果、住民監査の結果については重く受けとめておりますので、そのあたりで懲戒の処分にも当たっても12月の段階で既に懲戒処分はしているところでございます。懲戒処分などにするときについても、顧問弁護士等とも相談はしております。  公定力というのは、しゃくし的にいうと、行政行為は違法であっても取り消されるまでは有効なものとして通用する力というふうなことで表現をしております。ここでいいますと、先ほど申しましたけど、要綱上、指定店という行政行為については取り消しをしていないわけでありまして、事業者さんの責任は少ないと。登録店としてはなかったんですけれども、そのことをよく理解していない市のほうの指定店の取り消しはしていなかったということで、公定力というところを使ってございます。  一定、判例なんかも見ますと、介護保険法の事業者が虚偽の登録をしていたんですけど、登録が外れないときの返還はできないという最高裁の判例等も勘案しながら、私どもが回答するときに使用した文言でございます。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 法律を根拠に基づく行政処分であると行政行為なら理解できるわけですけれども、要綱上、当時の要綱では、さっき部長が言われたように、指定店の取り消しという条文はありませんでしたよね。  それで、要綱です。この補助金支給という私法上の贈与契約を定めた要綱というルール、これは例えば、具体的にお聞きしますけど、指定店の取り消しは今要綱で、後で改正してつけたと思います。だけど、そのついていないときに、要綱に定められないからといって、資格を取り消すことはできないというふうに考えられているんですか。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) そうは申しておりません。できたと思います。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) そうですよね。要綱というのは市の内規に過ぎません。法的拘束力はありません。市が決めたルールです。市長決裁とほとんど変わらない、いつでも市長決裁で要綱は改正できる。変更でき、廃止もできるわけです。  ですから、そういう意味から含めて、公定力という言葉を使われたことについて、私はちょっと愛読書として行政法の本をずうっと読んでいるわけですけれども、この中で法学博士である遠藤博也氏は、こう述べています。最高裁の立場は、行政行為に一般的な公定力を想定する立場ではなく、制度の仕組みが具体的にどうなっているのかということから出発する立場であるといってよい。伝統的学説の立場は、今日もはや最高裁判例もとらないところであって、実用法学の立場からいっても公定力概念は有害無益なものとして特別権力概念などとともに捨てるべきときに至っているというべきであるというふうに述べられています。  ちょっと公定力については、本当に不適切な言葉を使って、ごまかしのようなニュアンスを私は持ったわけですけれども、次の質問に移ります。  平成30年12月18日、完結日12月21日の市長決裁の話を先ほど述べました。その中に、次のような記述があります。当該事業者等に改めて事情聴取をした結果、異なる事実が判明してきましたと。このことによって、原告の主張は不当利得請求から不法行為に基づく損害賠償請求に変更してきていますというふうに書いています。「異なる事実」とは何だったんでしょうか。お伺いします。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) これについては、TSマークを張られていなかった6台については他店の業者によって点検をしたという事実ですが、それが点検がされずにTSマークを張ったものがあったということが事実としてわかりました。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) そうですか。  そのことを現時点にならないとわからなかった、2回の行政監査、住民監査請求の中では全く調べなかったということの裏返しかというふうには思います。  私は、この裁判が終結した中で、最終的に受領委任払いということで、本来ならば市民の方に、申請者で恩恵を受けるのは市民の方ですから、その方がもらうのが普通なんですけれども、それを自転車屋さんに受領委任払いという形で補助金を支給していたと。しかし、その補助金の要綱という、そういうルールに合致していなかったため、その補助金の交付自体が不正ではないかということで監査の中で指摘をしてきたわけですけれども、今回、全額26万9,500円を負わせたわけです。私は、このことについて、次の2つの点で大きな判断誤りを犯しているというふうに思います。  1点目です。  監査の中で、市当局もさっき述べているとおり、当該事業者は担当部局に相談をしていたわけです。そのことを考慮すれば、責任は職員のほうがむしろ大きいというふうに、何回も言っていますけれども。よって、8件分全てを負担させるのは難しいというふうに言ったわけです。また、公定力が働くから返還請求できないということも言われています。職員の責任が大きい中で、懲戒処分で穴埋めしたという回答が出ましたけれども、今回全額また8件分を返させたわけですけれども、これは余りにも一方的ではないでしょうか。異なる事実が判明したというふうに言われましたけれども、それは本当に今わかるべきことでもないし、十分相談をしながら、市は指南をして、対応してきたわけですから、それはおかしいというふうに思います。  そして2点目は、その返還金そのものの性格であります。  事業者は、7万円の自転車を販売して、本当に3万5,000円の利益を上げているんでしょうか。そんなに純利はないというふうに思います。補助金の恩恵を受けるのは、あくまでも、さっきも言いましたように市民でありますし、市民は全然責任が全くないわけで、市を信用し、自転車を買っていたわけですから、そこから取るいわれはない。そうすると、もうけ以上にその事業者の方は市にお金を入れている、そういうことにならないでしょうか。これはもはや罰金、罰則のような性格になってしまってはいないでしょうか。  この2点について、どうお考えなんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) ちょっと済みません。2点がきちっとわからなくなってきちゃいましたけど、まず経過の中で、やはり確認については、当該事業者のほうにしか確認をしておりませんでした。7万円を返していただくときにも、ほかはいいですよねという確認はしておりました。それで、裁判の中で違う事実が明らかになってきてしまったということで、相手方については、裁判からの要請もあって、初めて相手方に出かけたというのが事実でございます。  懲戒処分については、やっぱりそれは罰金というふうには捉え方をしておりません。それは議員がおっしゃるとおりだと思いますし、住民監査請求の指摘にありましても、監査の報告からも職員または事業者に全額求めることを勧告するというふうになっておりました。そのことについて指摘されてもなお、6台分については市の責任のほうが重いということで、返還はしないというところに判断をしてきたところであります。3万5,000円については、受領委任払いというふうにしております。市民の方が一旦立てかえる、買う額の負担を少なくするためにとっていた行為でありますので、おっしゃるとおり、事業者については、買われた方からもらうのではなくて、市からもらうということでありますので、その分が利益ということではない、売り上げの一部を市からもらっているということになろうかと思います。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) ちょっと違うと思います、言っていることがですね。  要は、さっき懲戒処分は、26万9,500円市が損害を与えた中で、7万円最初に補填して、残りは懲戒処分だというような、ざくっと言ってですよ、そういうような考え方だったわけですけれども、今回、全額26万9,500円を返還させたということは、懲戒処分の分の1カ月分や0.5カ月分というのは全然関係ないことになります。これはやっぱり矛盾していますよね。  さらに、事業者にすれば、利潤以上にお金を支払っていることになっているので、懲戒処分ではなくて、その26万9,500円自体がペナルティー的な性格になってしまってはいないですかと、そういう質問です。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 失礼しました。  改めて12月のときに7万円以外の部分、19万9,500円については返還の申し出がありまして、返還をお願いしたということであります。私どもも今回で一番申しわけないと思っているのは、事業者に対してであります。今回、返還の申し出とあわせて事業の指定自体も辞退したいという重い判断もされておりますので、そのあたりを勘案して、受け入れを決めたというところでございます。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 何か変ですね。返還の申し出って、最初からつくったシナリオじゃないですか。申し出があっても、逆に請求しちゃだめじゃないんですか、その全額。私はそう思います。  最後に、ちょっとその問題をやっていると時間がなくなるので、もう次の質問に移ります。  最後に、監査委員の勧告に従っていれば訴訟にはならなかったというふうに私は思います。この裁判に幾らかかったんでしょうか。市民の血税、税金の無駄遣いではないでしょうか。まず幾らかかったのか。  それで、最近の情報では、この訴訟自体、事実的に全額市が負担するというような裁判所の判断がなされています。つまり、一般的に言えばこれは請求したことによって訴えの利益が失われたことで終結していますけど、通常、裁判で全額市が負担するということは、事実上敗訴です。ですから、この敗訴についての金額が幾らなのか、まず明らかにしていただきたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) まず弁護士費用ということですけれども、契約とすれば、着手時に32万4,000円、成功時に報酬として32万4,000円プラス実費といったところの契約をさせていただいています。  また、今回、先日取り下げがなされて、それ以降、実費に関する裁判費用というのは、裁判所のほうから請求が来ておりませんので、その点に関しては不明だということです。あと、いわゆる着手金の後払いの分もまだ確定はしていないということです。  ですので、現段階では、着手金の32万4,000円をお支払いしたということであります。  あと、裁判費用に関してですけれども、これについては、当該裁判において収入印紙が必要です。それが1万3,000円。あと、そのほかは実費、あるいは旅費等の分が請求が来るだろうといったところを確認しています。  ただ、これもあくまでも裁判所のほうで確定をするので、まだ請求が来ていないので、幾らかということ、あるいはどれぐらいのものか、中身というのもまだわかりません。  それで、先ほど、こうした場合、裁判所のほうから請求が来るほうの側が敗訴だというような表現をされました。これは、途中、堀議員もおっしゃられたように、新たな事実が出されたということで、そしてそれに伴って返還がなされたというところでいけば、裁判所のほうから原告のほうに取り下げてはどうかといった勧告がなされました。そして、それに対して原告が取り下げる旨の了承をし、そしてさらにその後、こちら側、市側に対してそうした同意をされたがどうだという話で、こちらとしても同意をしたという形であって、これはあくまでも争う事実がなくなったということで、勝ち負けの問題ではないというふうに考えております。あくまでも裁判所の勧告による取り下げであったというふうに考えておりますので、お願いします。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 細かい数字はちょっと置いておいても、さっき私が申し上げた監査委員の勧告に従っていればというところです。  残念なのは、監査委員は、市長が選任した監査委員で、独立はしていますけれども、内部の機関であります。なぜ相談されなかったんでしょうか。さっき言いましたように、監査がそのことを受理したこと自体も非難し、監査を蹴ったわけですけれども、それで訴訟になったと。僕はそこに残念な気持ちがあります。  その点について、なれ合いは絶対にいけませんが、結論を出すときになぜ相談をされなかったかという点については、何かありましたらお願いします。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) そういったところで相談すべきものなんでしょうか。住民監査の結果によって、我々はそれに基づいて、一定こちら側の判断として、監査の判断と市の判断とは異なるということ。そして、異なるということで、措置の通知を出した。そして、それに伴って住民監査請求がなされたと。そして、こちらとしては、裁判の中で事実の認識の違いを明らかにしていこうとしていたというところであります。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) このずうっとの経緯をくまなくかかわってきたわけですけれども、どう考えても市に分が悪いというのは、普通の一般市民の方が見ても明らかです。それを市のプライドであるとか、弁護士の意見であるとか、そういうことに捉われ過ぎて無駄な裁判をしたというのは、これは私個人一人だけの認識ではないというふうに思います。
     よって、相談すべきか相談すべきではないというふうに言われますけど、一応、住民監査の請求自体の受理したことまでも非難するということが、市長として選任した監査委員、内藤代表監査委員を含めて、どういうものなのかという、そういうところに非常に私は残念だというふうに申し上げたところであります。  ちょっと時間がないので、次の質問に移りたいというふうに思います。  最後に、健康で明るい緑の文化都市の緑の大切さについて議論したいというふうに思います。  代表質問の中でも、緑や田畑、それから市の将来像の緑の文化都市という、そういう観点からいろんな質問が出たわけですけれども、岩倉市の緑の基本計画というのが重要だというふうな質問もありました。この緑の基本計画というのは、もう一回再度おさらいいたしますと、都市緑地法第4条に基づき策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画であります。  この基本計画の認識をちょっと改めてしたいというふうに思います。共通認識を持ちたいというふうに思います。  これは上位法が都市緑地法でありますけれども、それを読むと、緑地の定義というのは、幅広い全ての緑だというふうに思います。岩倉市の定義を見ると、ちょっと一部、全てのとは言いがたいような記述になっているところがあります。それは民間施設における緑地のことなわけですけれども、これを豊田市さんの緑の基本計画を読むと、定義としては、計画の対象とする緑というのは、公共施設の緑、樹林や水辺、農地の緑に加え、都市の緑化に重要となる宅地や民間施設などの民有地の緑も含めますというふうに記述があります。  まず、お伺いします。  岩倉市の緑の基本計画でいう緑の定義、緑地の定義というのは、全ての緑地をいうんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 緑の基本計画の緑地というのは、民間の施設の部分については、定義というのは具体的にはないのかなというふうには思いますけれども、基本的には全体の緑というふうで判断をしております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 非常に曖昧な答弁なわけですけれども、岩倉市の緑の基本計画には、こう書いてあります。協定により工場植栽地は含まれています。ですから、一部民間施設的なものも含まれていますけど、具体的にばしっと民間施設の緑も全部含むんだよというふうには定義されていませんので、この点については、改定時の基本計画できちっと全体の緑、緑地を定義していただきたいというふうにお願いいたします。  次に、ちょっと時間がないので、最後の質問にちょっと飛びます。  さきの議会で、この緑のことに関連して、工場立地法の規制緩和の案件がありました。これは、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく岩倉市の準則を定める条例の案件でございました。これ、内容は、工場を立地するときに、民間が緑地帯を設けなければならないという、そういう縛りを規制緩和するという、市で決めていいですよという、そういう法律改正がなされたことによるものであります。  国のほうでは、もともと国の準則では環境施設面積が25%以上、それから、うち緑地面積が20%以上というものであったものを、岩倉市としては環境施設面積を10%以上、うち緑地面積を5%以上というふうに大幅に引き下げたわけです。  私、そのときに反対討論をしました。その中で、若干、今振り返ってみると、その法律の解釈に、誤りとは言いませんけれども、ちょっと違うなということがありましたので、この場で自省を含めながら確認したいというふうに思いますけれども、この中の工場立地法では、その自然的・社会的条件から判断して、それぞれでやることが適切であると認められた区域があるときは、その区域における緑地面積率等について条例で定めれば、それで適用させることができると、そういった規定です。  この自然的・社会的条件という解釈で、工場立地法の逐条解説を見せていただきました。  自然的条件というのは、主に周辺が海、林、崖等に囲まれている特殊な地形条件、風向き、風速、気温といった気象条件を指すというふうになっています。  社会的条件というのは、土地利用状況、地域の環境保全の状況、社会経済動向の状況、地域住民のニーズというのを指しているというふうに書かれています。  これをもう少しわかりやすく言うと、例えば自然的条件でいうと、その工場の立地区域が、さっき言ったように海、林、崖等に囲まれている特殊な要件であるときは、あえて緑地帯を設ける意味がないわけですよね。その場合は、極端に言えばゼロ%で構わないけど、国では範囲が決まっていて、何%から何%にしろという、そういう範囲が決められています。しかも、そのときはちょっとわかりませんでしたけれども、国が定める範囲というのは、環境施設面積で10%から35%、上もあるんです、アッパーも。緑地面積は5%から30%において独自に市町村で定めなさいよという、そういう規定だったわけですね。ですから、今言った崖とか、そういう特殊な地形で緑地帯を設ける必要がない地域付近に住民が住むことが予想されないという場合については、引き下げもあり得るでしょう。  しかし、多少離れていても地域の住民に影響が出ると予想されている場合には、緑地帯をもっと国の基準よりも設けたほうがいいという、そういう地域、区域もあるというふうに思います。そういう意味で、私はちょっと反対討論のときと条文の解釈誤りのずれがあったというふうには認めますけれども、この法解釈について、私が今言った認識と市当局にずれがあるかないかをまず確認したいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 今、工場立地法における自然条件や社会的条件のことについては、御説明を議員のほうからしていただきましたが、市としましても、当然、今言われたような認識で、今回は岩倉市の準則の条例のほう、昨年度3月に制定のほうをさせていただきましたが、そういう認識のもとで、今回の準則のほうは制定をさせていただいているというふうに考えております。 ○議長(黒川 武君) 堀議員。 ○11番(堀 巌君) 私は、そのときにも言いましたけれども、市は自然的条件は考慮していない、社会的条件の経済動向のみを判断して引き下げたというふうに言いました。今でも国の最低基準を引き下げる特殊要因を岩倉市が持っているというふうにはないというふうに考えます。  百歩譲って、法人税が少なくて、少なくとも工場の稼働面積をふやすのが岩倉市の特殊事情だとしても、環境都市宣言、岩倉市の緑の基本計画、現実問題として、緑の激しい減少状況、これは緑の基本計画にもそういうふうに書いてあります。そういったマイナス分の緑化について、他の部分でふやす努力目標の変更が必要ではないでしょうか。私は、そういった点で、これから改定される緑の基本計画について非常に注視していきたいというふうに考えています。  以上で私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(黒川 武君) これをもって、11番堀  巌議員の質問を終結します。  本日はこれをもって散会します。  次回は、あす3月1日午後1時10分から再開いたします。御苦労さまでした。       午前11時48分 散会  ――――――――――――――――――――――――...