岩倉市議会 > 2018-12-03 >
平成30年第4回定例会(第 1号12月 3日)

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  1. 岩倉市議会 2018-12-03
    平成30年第4回定例会(第 1号12月 3日)


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    平成30年第4回定例会(第 1号12月 3日) 平成30年12月(第4回)岩倉市議会定例会  ―――――――――――――――――――――         平成30年12月3日(月)       午前10時   開 会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 諮問第3号及び諮問第4号の上程、提案説明議案精読)、質疑、討論及び採決 日程第5 議案第73号から議案第89号までの上程及び提案説明  ――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した案件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 諮問第3号及び諮問第4号の上程、提案説明議案精読)、質疑、討論及び採決 日程第5 議案第73号から議案第89号までの上程及び提案説明  ―――――――――――――――――――――出席議員(15名)         1番  櫻 井 伸 賢
            2番  大 野 慎 治         3番  鈴 木 麻 住         4番  塚 本 秋 雄         5番  相 原 俊 一         6番  鬼 頭 博 和         7番  須 藤 智 子         8番  梅 村   均         9番  桝 谷 規 子         10番  木 村 冬 樹         11番  堀     巌         12番  宮 川   隆         13番  黒 川   武         14番  関 戸 郁 文         15番  伊 藤 隆 信  ―――――――――――――――――――――欠席議員(0名)  ―――――――――――――――――――――説明のため出席した者    市     長        久保田 桂 朗    副  市  長        小 川 信 彦    教  育  長        長 屋 勝 彦    総 務 部 長        山 田 日出雄    市 民 部 長        中 村 定 秋    健康福祉部長福祉事務所長  山 北 由美子    建 設 部 長        片 岡 和 浩    消  防  長        柴 田 義 晴    教育こども未来部長      長谷川   忍    行 政 課 長        佐 野   剛  ――――――――――――――――――――― 〇職務のため出席した事務局職員    議会事務局長         隅 田 昌 輝    統 括 主 査        寺 澤   顕 ○議会事務局長隅田昌輝君) ただいまから平成30年12月第4回岩倉市議会定例会開会式を行います。  議長挨拶。                  〔議長黒川 武君 登壇〕 ○議長(黒川 武君) 皆様、おはようございます。  平成30年12月第4回岩倉市議会定例会の開会に当たり、一言御挨拶をさせていただきます。  本定例会お願いいたしましたところ、定刻に御参集をいただき、まことにありがとうございます。  毎年のことですが、師走に入りますと毎日が何かと慌ただしく過ぎていきます。また、一段と寒くなってまいりますので、健康には十分に御留意をいただき、風邪などひかれませぬようお願いをいたします。  9月定例会以後、議員並びに執行機関の皆様におかれましては、行政視察、研修、イベントなど、大変忙しい日々をお過ごしのことであったと存じます。この12月定例会から、常任委員会の総意に基づき委員会代表質問が実施されます。この委員会代表質問は、行政視察の成果、市民との意見交換会における声などを取り上げて質問し、執行機関との議論を通じてよりよい政策の実現を目指すものであります。  また、9月定例会に続き、議会サポーター皆さんが傍聴にお見えになっております。9月定例会後に多数の意見や御提案をいただいております。議会の生の姿を見ていただき、議会運営に関する意見や提案などを引き続きお願いいたします。  さて、本定例会は議場における映像システムも改修をさせていただきました。議員の皆さんの質疑や発言等で、より効果が発揮できることを期待するものではございます。  さて、本定例会には、市民生活にかかわる重要な議案が上程されておりますので、市民のために役立つのかを基本に活発な討議、慎重な審議をお願い申し上げまして、開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議会事務局長隅田昌輝君) 市長挨拶。                 〔市長久保田桂朗君 登壇〕 ○市長(久保田桂朗君) 皆様、おはようございます。  平成30年12月第4回岩倉市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様におかれましては、御多忙の中、御出席いただき、まことにありがとうございます。  また、今月1日に開催いたしました市制47周年記念式典では、議員の皆様にも御出席を賜り、昨年4月に市議会から政策提言をいただきました健康都市宣言を行うことができました。健康長寿社会の実現に向け、市民の皆様の健やかで幸せな暮らしを目指し、しっかりと健康行政に取り組む決意を新たにしたところであります。議員の皆様には、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。  さて、今定例会に提案させていただきます議案につきましては、人事案件が2件、条例案といたしまして新規制定が2件、一部改正が4件、補正予算が6件、その他5件、合わせて19件の議案をお願いしております。何とぞ慎重に御審議をいただき、御議決を賜りますようにお願いを申し上げます。  師走に入り、年末に向けて何かと忙しい日が続くと思いますが、議員の皆様におかれましては、どうか健康に御留意されますことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが12月議会開会に当たりましての私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議会事務局長隅田昌輝君) これをもちまして開会式を終わります。  御着席ください。  ―――――――――――――――――――――       午前10時05分 開会 ○議長(黒川 武君) ただいまの出席議員は15名であります。  したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。  これより平成30年12月第4回岩倉市議会定例会を開会いたします。  地方自治法第121条の規定により、議案等説明者として市長等の出席を求めております。  議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い進めさせていただきます。  ―――――――――――――――――――――日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(黒川 武君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第76条の規定により、議長において指名をいたします。  8番梅村 均議員、9番桝谷規子議員を指名します。  ―――――――――――――――――――――日程第2 会期の決定 ○議長(黒川 武君) 日程第2、平成30年12月第4回岩倉市議会定例会の会期の決定についてを議題とします。  お諮りいたします。  会期につきましては、議会運営委員会におきまして協議した結果、お手元に配付いたしました会期日程案のとおり、本日から12月20日までの18日間とすることに御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は本日から12月20日までの18日間とすることに決しました。  ―――――――――――――――――――――日程第3 諸般の報告 ○議長(黒川 武君) 日程第3、諸般の報告を行います。  議長会が開催されていますので、その概要を議席に配付し、報告にかえさせていただきます。  ―――――――――――――――――――――日程第4 諮問第3号及び諮問第4号の上程、提案説明議案精読)、質疑、討論及び採決 ○議長(黒川 武君) 日程第4、諮問第3号及び諮問第4号を一括議題といたします。  諮問第3号及び諮問第4号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」を一括し、提案理由説明を求めます。  市長、登壇してください。                 〔市長久保田桂朗君 登壇〕 ○市長(久保田桂朗君) 平成30年12月定例会に提出させていただきました諮問第3号及び諮問第4号につきまして、提案理由説明をさせていただきます。  諮問第3号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」につきましては、現在委員である本市在住井上裕介氏が平成31年3月31日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を推薦するため、人権擁護委員法の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。  諮問第4号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」につきましては、現在委員である本市在住鵜飼洋子氏が平成31年3月31日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を推薦するため、人権擁護委員法の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。  以上、参考資料といたしまして略歴等を配付しておりますので、御参照いただきたいと思います。  よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  諮問第3号及び諮問第4号の精読の間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
                    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午前10時10分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午前10時20分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより諮問第3号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」の審議に入ります。  質疑を許します。  11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀  巌です。  推薦理由のところの書きっぷりが、ちょっと井上さんと鵜飼さんのところの資料には若干書きっぷりが違います。例えば、井上さんの場合には市内の小学校での人権教室人権相談などにと、鵜飼さんのほうは市内の保育園小・中学校人権教室というふうになっています。  12月の4日から10日までは人権週間等ありますし、例えばこの「などに」というところ、岩倉市子ども条例に基づく子ども人権会議や人権に関する学習会などが催されていると思います。これら、どのぐらい、書きっぷりの違いとかそういったところが、ちょっと全てのホームページを探して全部網羅することができませんでした。そこら辺の違い等を御説明願いたいというふうに思います。 ○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。       午前10時20分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午前10時22分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。  市民部長。 ○市民部長中村定秋君) 特段、書きっぷりについて意識してということではございませんけれども、人権啓発活動として中学生の人権作文のコンテスト、あるいは人権を理解する作品コンクール、今も御質問にありました人権週間啓発活動、あるいは小・中学校での人権教室などを行っている中で、特に鵜飼先生につきましては、子育ち親育ち推進会議の副委員長であるとか、そういったところに委嘱されておりますので、そういった実績に基づいてこのような推薦理由とさせていただいているところでございます。 ○議長(黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) ありがとうございます。  市内の保育園の人権に対するそういう活動というのは、例えばどんなものがあるんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長長谷川 忍君) 保育園では、保育参観保護者会のあるときに講演などをいただいております。具体的には、幼少期に大切なこと、人権というよりも母親としての接し方とか、肌を離すなとか、手を離すなとか、そういったことを講演されていらっしゃいます。 ○議長(黒川 武君) 他に質疑はございませんか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、諮問第3号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより、諮問第3号を採決いたします。  本案は原案の者が適任であるとすることに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、諮問第3号は原案の者が適任であると決しました。  続いて、諮問第4号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」の審議に入ります。  質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長(黒川 武君) これをもって、諮問第4号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより、諮問第4号を採決いたします。  本案は原案の者が適任であるとすることに賛成の議員の挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長(黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、諮問第4号は原案の者が適任であると決しました。  ―――――――――――――――――――――日程第5 議案第73号から議案第89号までの上程及び提案説明議長(黒川 武君) 日程第5、議案第73号から議案第89号までを一括議題といたします。  議案第73号「岩倉市指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 議案第73号「岩倉市指定居宅介護支援等事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を御説明申し上げます。  制定理由といたしましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律整備等に関する法律が、平成26年6月25日に公布され、平成30年4月1日から施行されたことによる介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者指定権限都道府県から市町村へ移譲されたため、指定居宅介護支援に係る基準を新たに条例で定めるものであります。  なお、指定居宅介護支援に係る基準を定める市町村条例制定施行については、1年間の経過措置があり、その間は都道府県条例で定められていた基準をもって、当該市町村条例で定められた基準とみなすとされています。  なお、基準につきましては、記録の保存期間以外については国の基準どおりとしています。  それでは、条文について、主な内容について御説明申し上げます。  目次として、第1章から第4章までと附則としております。  第1章趣旨及び基本方針として、第1条において条例の趣旨を規定し、第2条の基本方針では、第1項で要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならないとしています。  次のページをごらんください。  続いて、第2章人員に関する基準として、第3条第1項では、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならないとしています。  また、第4条では、第1項で指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならないとし、同条第2項で管理者主任介護支援専門員でなければならないとしています。  続いて第3章では、運営に関する基準を第5条から第30条にかけて定めております。  2枚めくっていただきまして、中段の第14条では、指定居宅介護支援具体的取り扱い方針を定めております。  主な内容は、第1号で管理者は、介護支援専門員居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとすると規定し、第6号で介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握しなければならないと規定しています。  また、同条第9号では、介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者状況等に関する情報を指定居宅サービス等担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求めるものとすることなどを規定しています。  1枚めくっていただきまして、同じく第14条第20号では、介護支援専門員は、居宅サービス計画厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合にあっては、当該居宅サービス計画を市に届けなければならないと規定するものです。  3枚めくっていただきまして、第30条では、記録の整備として完結の日から5年間保存しなければならないとしています。この基準については、国の基準は2年間としていますが、県の条例と同様に介護給付費の過誤や返還請求等に対応できるようにするために5年間と規定するものです。  次に、同ページ下段の第4章では、第31条において基準該当居宅介護支援基準においては、指定居宅介護支援基準を準用することを規定しております。  次のページをごらんください。  附則といたしまして、第1項として、この条例は公布の日から施行するものです。第2項で経過措置として第4条に規定する管理者については、平成33年3月31日までの間は、介護支援専門員管理者とすることができるとするものであります。  以上で、議案第73号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第74号「岩倉市公共下水道事業等設置等に関する条例の制定について」の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 議案第74号「岩倉市公共下水道事業設置等に関する条例の制定について」説明をさせていただきます。  制定理由につきましては、この条例公共下水道事業の経営の効率化健全化に向け、地方公営企業法財務規定等を適用した一部適用により、平成31年4月1日から公営企業会計に移行するため条例を定めるものでございます。  それでは、1枚はねていただきまして、条文について説明をさせていただきます。  第1条ではこの条例の趣旨を、第2条では地方公営企業法第4条の規定に基づき、下水道事業の設置について規定を定めるものです。  第3条は、地方公営企業法の適用ということで、この条において財務規定等の一部適用をする旨を定めております。  第4条では、経営の基本として処理区域処理人口及び1日最大汚水量などについての計画水量を定めております。  第5条では重要な資産の取得及び処分について、第6条では議会の同意を要する賠償責任の免除につきまして、賠償額が30万円以上の場合は議会の同意を要することを定めております。  第7条では会計事務の一部を会計管理者に行わせること、第8条では議会の議決を要する負担つき寄附受領等を定めるもので、100万円以上の場合が議会の議決を要することを定めております。  第9条では、公共下水道事業に関する業務状況関係調書の作成について定めるものでございます。  附則としまして、この条例は、平成31年4月1日から施行するものであります。第2項につきましては、岩倉市公共下水道事業特別会計設置条例の廃止を定めるものでございます。  以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第75号「岩倉市指定地域密着型介護老人福祉施設入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の資格を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 議案第75号「岩倉市指定地域密着型介護老人福祉施設入所定員及び指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の資格を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  改正理由といたしましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律整備等に関する法律が、平成26年6月25日に公布され、平成30年4月1日から施行されたことに伴い、指定居宅介護支援事業者指定権限都道府県から市町村に移譲されたため、指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の資格に関する基準条例に規定する等所要の改正を行うものです。  なお、指定居宅介護支援事業者に係る基準を定める市町村条例制定施行については1年間の経過措置があり、その間は都道府県条例で定められていた基準をもって市町村条例で定められた基準とみなすとされています。  なお、申請者の資格については、暴力団員が役員となっているもの等に該当しないものと規定する以外は、国の基準どおりとしています。  改正内容といたしましては、第1条では条例の趣旨を規定しており、指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の資格を定めることを加えるものです。  次に、第3条では、申請者の資格を定める規定に指定居宅介護支援事業者を加えるとともに、第1項として指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の資格を定め、そのうち看護小規模多機能型居宅介護に限り、病床を有する診療所を開設しているものも認めるとするものです。  あわせて申請者の資格については、暴力団員が役員となっているもの等に該当しないものと規定するものであります。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。
     以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第76号「岩倉市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 議案第76号「岩倉市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  改正理由といたしましては、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、平成30年4月1日から施行されたことにより、新たに共生型地域密着型サービスが創設されたことから、共生型地域密着型サービスに関する基準を定める等所要の改正を行うものでございます。  なお、共生型地域密着型サービスに関する基準を定める市町村条例制定施行については、1年間の経過措置があり、その間は国の基準をもって市町村基準とみなすこととされています。  なお、基準につきましては、記録の保存期間以外については国の基準どおりとしています。  続いて、条文の説明に移らせていただきます。  目次において、第5節で共生型地域密着型サービスに関する基準を追加しております。  第1条では、趣旨において共生型地域密着型サービス事業者について加えるものです。  第2条では、第6号で共生型地域密着型サービスの定義を加えるものです。  第5条第1号で、「政令で定める者」を「政令で定める者のうち介護職員初任者研修課程を修了した者に限る」とするもので、これについては政令で定める者の要件が追加されましたが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問介護員等については、従来どおりの要件に限定されることを規定するものです。  また、第46条第1項で夜間対応型訪問介護においても同様の改正を行うものであります。  第59条の9では、第6号で第5条の2を第5条の2第1項に改めるもので、これについては認知症の定義について引用している介護保険法の第5条の2に新たに第2項と第3項が追加されたことによるものです。  次のページをごらんください。  第5節共生型地域密着型サービスに関する基準では、第59条の20の2において、共生型地域密着型サービス事業を行う事業所として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定生活介護事業者、指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定自立訓練(生活訓練)事業者、さらに児童福祉法に基づく指定児童発達支援事業者、指定放課後等デイサービス事業者が、共生型地域密着型通所介護の指定を受けるに当たり、満たすべき基準を定めるものであります。  基準の内容として、同条第1号で指定生活介護事業所等の従業者の員数は、指定生活介護等の利用者と共生型地域密着型通所介護利用者の数の合計数に対して、指定生活介護事業所等として必要とされる数以上とするものです。  また、同条第2号で、共生型地域密着型通所介護利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術支援を受けていることを規定しています。  次に、第59条の20の3では、共生型地域密着型通所介護事業について、地域密着型通所介護等の基準を準用することを規定するものです。  次に、第61条では、第1項で規定している特別養護老人ホーム等の定義を正すために所要の改正を行うものであります。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第77号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 議案第77号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  改正理由といたしましては、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、平成30年4月1日から施行されたことによる介護保険法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。  改正内容につきましては、第4条では「第5条の2」を「第5条の2第1項」に改めるもので、これについては認知症の定義について引用している介護保険法の第5条の2に新たに第2項と第3項が追加されたことによるものです。  次に、第5条では、第1項において規定している特別養護老人ホーム等の定義について、定義を正すために所要の改正を行うものであります。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第78号「岩倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 議案第78号「岩倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明申し上げます。  改正理由といたしましては、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が平成27年2月12日に公布され、平成28年4月1日から施行されたことにより、主任介護支援専門員について更新制度が導入されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。  改正内容といたしましては、第4条第1項第3号中「第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者」を「第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員」に改めるものでございます。  なお、主任介護支援専門員について5年ごとの更新制度が導入されたことに伴う経過措置により、平成23年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者は平成31年3月31日までの間は、また平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者は平成32年3月31日までの間は、それぞれ更新研修を修了しているものとみなされております。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第79号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第5号)」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 議案第79号「平成30年度岩倉市一般会計補正予算(第5号)」について説明させていただきます。  提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,274万1,000円を追加し、総額を151億4,175万7,000円とし、また債務負担行為の追加をさせていただくものでございます。  内容につきましては、11、12ページの歳出から説明をさせていただきます。  今回は、パート職員に係る共済費の補正を含む人件費等補正もあわせてお願いをしております。人件費等に係るものの合計は、一般会計においては510万9,000円の増額、並びに国民健康保険、公共下水道事業及び介護保険特別会計への人件費分の繰出金合計額1,129万3,000円の増額でございます。  内容は、職員の異動及びパート職員の共済費の変更等により、給料、報酬、職員手当等共済費をそれぞれ増減した額を補正するものでございます。  一例としまして、款1議会費で記載してございますように、給料、職員手当等、共済費の変更により、合計で職員等管理費180万6,000円の増額をしております。一般職に係る人件費等の補正については、多くの科目で職員等管理費で計上してあります。また、パート職員に係る共済費につきましては、それぞれの事業で計上しておりますので、これ以降の説明では割愛をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  事業費の補正について、総務費から御説明させていただきます。  13、14ページお願いいたします。  款2総務費、項1総務管理費、目2人事管理費で右ページの中段となりますけれども、事業名、事務管理費738万6,000円は、職員の病休・育休等により事務補助パート職員を増員したことや、平成30年10月から一部の職種でパート職員賃金の単価を改定したことなどに伴う賃金の増額及び共済費の増額を行うものでございます。  目4企画費、事業名、ふるさとづくり基金積立金2,300万円、また次の事業名、ふるさといわくら応援寄附金事業1,111万4,000円は、ふるさといわくら応援寄附金への寄附者や寄附額が見込みより多く増額となるため、基金積立金、寄附金等謝礼、郵送料、フォーム利用手数料を増額するものでございます。  次に、15、16ページの中段をお願いいたします。  目18協働推進費、事業名、行政区運営費43万2,000円は、鈴井町公民館の屋根防水と給湯室横の通路の床等の修繕のための補助金を増額するものでございます。  目19諸費、事業名、諸費1,110万円は、過年度の国・県負担金等の確定に伴い、不足します過誤納金還付金を増額するものでございます。  17、18ページお願いいたします。  項2徴税費、目3徴収費、事業名、徴収費999万1,000円は、固定資産税等の課税誤り、過年度の法人市民税等による返還に伴う市税過誤納金還付金の増額及び共済費の減額をさせていただくものでございます。  19、20ページお願いいたします。  項4選挙費、目3選挙執行費、事業名、愛知県議会議員一般選挙費17万8,000円につきましては、愛知県議会議員一般選挙の期日前投票が平成31年3月30日から開始される見込みでありますので、平成30年度予算で必要となります投票管理者及び立会人の報酬、投票事務補助者に係る賃金、個人演説会施設使用料を計上するものでございます。  21、22ページお願いいたします。  款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、右ページの中段となりますが、事業名、国民健康保険特別会計繰出金193万3,000円の増額、次の介護保険特別会計繰出金1,038万3,000円の増額は、事業費の増及び職員の異動等によります人件費の増に伴い、繰出金を補正するものでございます。  次に、23、24ページの中段をお願いいたします。  目6心身障害者福祉費、事業名、自立支援費8,233万6,000円は、介護給付、訓練等給付、障害児通所支援等の利用者が増加したため、障害者自立支援給付費を増額するものであります。  25、26ページお願いいたします。  目10後期高齢者医療費、事業名、後期高齢者医療特別会計繰出金47万8,000円につきましては、後期高齢者医療特別会計の繰入金の増額にあわせ、一般会計からの繰出金を増額するものであります。  27、28ページお願いいたします。  項2児童福祉費で下段になりますが、目5ひとり親家庭等福祉費、事業名、母子生活支援施設等措置費160万円は、母子生活支援施設への入所者数が増加したため、施設措置費を増額するものでございます。  次の29、30ページは人件費の補正となりますので、その次の31、32ページお願いいたします。  款4衛生費、項1保健衛生費、目2保健費、事業名、未熟児養育医療給付事業110万5,000円は、未熟児養育医療に係る1件当たりの給付費及び給付件数が増加したため、医療給付費を増額するものでございます。  次の33ページ以降は人件費の補正が続きますので少し飛びますが、37、38ページお願いいたします。  款6商工費、項1商工費、目4観光費、事業名、桜管理等事業154万7,000円は、本年9月30日の台風24号により五条川の桜の倒木や枝折れの被害が発生し、伐採や運搬処分等を緊急に実施したため、今後の剪定等に対応するための委託料を増額するものでございます。  次の39、40ページお願いいたします。  款7土木費、項2道路橋梁費、目1道路維持費、事業名、道路維持費84万2,000円は、市の要綱に基づき申請のありました私道舗装等の整備に対する補助金を計上するものであります。  項4都市計画費、目1都市計画総務費、事業名、定住促進事業90万円は、三世代同居に係る支援補助の対象件数が見込みより増加したため、補助金を増額するものでございます。  次の目3下水道事業費で右ページの最下段となりますけれども、事業名、公共下水道事業特別会計繰出金143万7,000円は、職員の異動等によります人件費の増に伴い繰出金を増額するものでございます。  次の41、42ページは人件費の補正となります。  次の43、44ページお願いいたします。  款9教育費、項1教育総務費、目2事務局費、右ページ説明の中段で事業名、事務管理費13万円は、学校営繕員及び用務員の賃金単価改定に伴う賃金の増額等を行うものでございます。  目3教育指導費、事業名、教育指導費4万2,000円につきましては、学校図書館の読書指導員の賃金単価改定による賃金の増額、次の事業名、臨時講師事業36万1,000円は、岩倉南小学校において支援を必要とする児童に対する支援員1名増員のための3学期分のパート職員賃金の増額等でございます。  項2小学校費、目1学校管理費、事業名、小学校施設管理費153万円は、次のページとなりますが、岩倉北小学校のブロック塀改修、曽野小学校の屋外トイレ天井等修繕を緊急に実施したため、今後の緊急修繕に対応するための修繕料を増額するものでございます。  次の事業名、小学校管理運営費10万4,000円については、給食配膳員の賃金単価改定による賃金の増額でございます。  目2教育振興費、事業名、教育振興費211万2,000円は、要保護及び準要保護の対象児童が増加したことにより、就学援助費を増額するものでございます。  項3中学校費、目1学校管理費、事業名、中学校管理運営費4万5,000円は、小学校費と同様給食配膳員の賃金単価を改定したため、賃金を増額するものであります。  項2教育振興費、事業名、教育振興費115万円は、小学校費と同様、対象生徒が増加したことによる就学援助費の増額でございます。  47、48ページお願いいたします。  項4社会教育費、目2図書館費で右ページの中段となりますけれども、事業名、事務管理費10万7,000円は、図書館パート職員の賃金単価改定による賃金の増額でございます。  これ以降は人件費の補正となりますので、割愛をさせていただきます。  続きまして、歳入について御説明をさせていただきますので、9、10ページにお戻りください。  款11分担金及び負担金、項1負担金、目2衛生費負担金、節1保健衛生費負担金19万7,000円は、歳出で説明をいたしました未熟児養育医療給付事業に係る子ども医療費の償還払い分として市の保険医療からの負担金を増額するものでございます。  款13国庫支出金、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金、節1社会福祉費負担金4,116万7,000円は、歳出で説明いたしました自立支援費に充当する2分の1の補助となります障害者自立支援給付費等負担金及び障害児入所給付費等負担金の合計額でございます。  次の節2児童福祉費負担金80万円は、歳出で説明をいたしました母子生活支援施設等措置費に充当いたします2分の1補助の国庫負担金を増額するものであります。  目2衛生費国庫負担金、節1保健衛生費負担金45万4,000円は、歳出で説明いたしました未熟児養育医療給付事業に充当します2分の1補助の国庫負担金を増額するものでございます。  款14県支出金、項1県負担金、目1民生費負担金、節1社会福祉費負担金2,094万1,000円は、後期高齢者医療特別会計の補正にあわせて増額となる後期高齢者医療保険基盤安定負担金、また国庫支出金と同様自立支援費に充当します4分の1補助の障害者自立支援給付費等負担金及び障害児入所給付費等負担金の合計額でございます。  次の節2児童福祉費負担金40万円は、国庫支出金と同様に母子生活支援施設等措置費に充当する4分の1補助の県負担金を増額するものであります。  目2衛生費負担金、節1保健衛生費負担金22万7,000円は、国庫支出金と同様未熟児養育医療給付事業に充当します4分の1補助の県負担金を増額するものであります。  項3県委託金、目1総務費委託金、節3選挙費委託金17万8,000円は、歳出で説明をいたしました愛知県議会議員一般選挙費に充当します10分の10補助として県委託金を計上するものでございます。  款16寄附金、項1寄附金、目1一般寄附金、節1一般寄附金2,300万円は、ふるさといわくら応援寄附金の見込みにあわせて増額するものでございます。  款18繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金8,537万7,000円は、今回の補正に対応するため増額をさせていただくものでございます。  以上、歳入総額は1億7,274万1,000円で、歳出と同額となっております。  最後に、4ページお願いいたします。  第2表 債務負担行為補正につきましては、平成31年度当初に施行予定分の補正・側溝工事及び平成31年度から2カ年で計画を策定するための都市計画マスタープラン・緑の基本計画策定業務委託料、また平成31年3月30日に実施予定の山車展示・曳き廻し委託料を追加するものであります。その期間・限度額は、それぞれ表のとおりでございます。  なお、今回の補正により変更となります給与費明細は、51ページから58ページまでに示してございます。
     以上、一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 総務部長、先ほど債務負担行為の説明の中で、舗装を補正というふうに聞こえたんですが。 ○総務部長(山田日出雄君) 失礼いたしました。舗装・側溝工事に訂正させていただきます。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第80号「平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」の説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長中村定秋君) 議案第80号「平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」について御説明をいたします。  今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ458万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ46億9,514万7,000円とさせていただくものです。  その内容につきまして、まず、歳出から説明させていただきます。  9、10ページお願いいたします。  款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、事業名、職員等管理費193万3,000円は、職員の人事異動等に伴い増額をさせていただくものです。  款2保険給付費、項1療養諸費、目3一般被保険者療養費、節19負担金補助及び交付金264万9,000円につきましては、1件当たりの療養費が増加しており、上半期の支出実績に基づき試算しましたところ不足が見込まれるため、療養費を増額するものです。  次に、歳入の説明をさせていただきます。  7、8ページお願いします。  款5県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等交付金、節1保険給付費等交付金(普通交付金)264万9,000円につきましては、先ほど歳出で説明いたしました一般被保険者療養費の増額にあわせて県支出金を増額するものです。  款6繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金、節3職員給与費等繰入金193万3,000円は、歳出の人件費の増額にあわせて一般会計からの繰入金を増額するものです。  なお、給与費明細につきましては、11、12ページを御参照いただきますようお願いいたします。  以上で、議案第80号の説明とさせていただきます。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第81号「平成30年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 議案第81号「平成30年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」について説明をさせていただきます。  今回の補正は、職員の異動に伴う人件費を増額させていただくものです。  補正額につきましては、歳入歳出に143万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16億956万9,000円とするものです。  歳出から説明をさせていただきます。  9ページ、10ページお願いいたします。  款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費について103万5,000円の増額です。内訳としまして、職員等管理費として給料51万5,000円、職員手当等24万9,000円、共済費27万1,000円の増額をお願いするものです。  次に、款2項1目1下水道建設費について40万2,000円の増額です。内訳としまして、職員等管理費として給料16万、職員手当等7万4,000円、共済費16万8,000円の増額をお願いするものです。  続きまして、歳入について説明をさせていただきます。  戻っていただきまして、7ページ、8ページお願いいたします。  款5繰入金、項1目1一般会計繰入金143万7,000円の増額であります。  なお、給与費明細書につきましては、11ページ、12ページを御参照いただきたいと思います。  説明は以上となります。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第82号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第2号)」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 議案第82号「平成30年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明申し上げます。  今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,760万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ32億9,042万6,000円とさせていただくものです。  その内容につきましては、職員の人事異動等に伴う人件費の補正及び介護予防サービス等給付費の増額に伴い補正をさせていただくものでございます。  それでは、歳出から御説明させていただきますので、9ページ、10ページお願いいたします。  款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の792万3,000円につきましては、職員の人事異動等に伴い、職員等管理費として給料、職員手当等、共済費を増額するものでございます。  款2保険給付費、項1保険給付費、目2介護予防サービス等給付費の1,968万円につきましては、介護予防サービスの利用件数の増加に伴い、介護予防サービス等給付費が当初の見込みを上回ったため増額するものでございます。  続きまして、歳入の御説明をさせていただきますので、7ページ、8ページお願いいたします。  款1介護保険料、項1介護保険料、目1第1号被保険者保険料504万4,000円、款4国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金393万6,000円、同じく款4国庫支出金、項2国庫補助金、目1調整交付金46万6,000円、款5県支出金、項1県負担金、目1介護給付費負担金246万円、款6支払基金交付金、項1支払基金交付金、目1介護給付費交付金531万4,000円につきましては、保険給付費の増額に伴い負担割合に応じて増額するものでございます。  款8繰入金、項1繰入金、目1繰入金1,038万3,000円につきましては、介護給付費繰入金として246万円、職員給与費等繰入金として792万3,000円を増額するものです。  なお、給与費明細書につきましては、11ページから12ページを御参照いただきますようお願いいたします。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第83号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」の説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長中村定秋君) 議案第83号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」について説明いたします。  今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億1,796万8,000円とさせていただくものです。  その内容につきまして、まず、歳出から説明をさせていただきます。  9、10ページお願いします。  款2分担金及び負担金、項1広域連合負担金、目1広域連合負担金、節19負担金補助及び交付金47万8,000円は、保険基盤安定負担金が決定されたことにより負担金を増額させていただくものです。  続いて、歳入の説明をいたします。  7、8ページお願いします。  款2繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金、節2保険基盤安定繰入金47万8,000円は、歳出の補正にあわせて一般会計からの繰入金を増額するものです。  以上で議案第83号の説明とさせていただきます。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第84号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第3号)」の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 議案第84号「平成30年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第3号)」について説明させていただきます。  今回の補正は、職員の異動に伴う人件費174万円を増額させていただくものです。  内容につきましては、議案の第2条、収益的収入及び支出の補正は、平成30年度岩倉市上水道事業会計予算の第3条に定めた水道事業費用の既決予算額6億8,136万8,000円に86万円を増額補正し、総額6億8,222万8,000円とするものです。  また、議案第3条、資本的収入及び支出の補正は、平成30年度岩倉市水道事業会計予算の第4条に定めた資本的支出の既決予算額3億4,333万3,000円に88万円を増額補正し、総額3億4,421万3,000円とするものです。  議案の第4条、議会の議決を経なければならない流用できない経費の補正は、平成30年度岩倉市上水道事業予算の第6条に定めた経費、職員給与費の既決予算額3,594万7,000円に174万円を増額補正し、総額を3,768万7,000円とさせていただくものです。  項目別の内訳につきましては、資料の7ページのほうをお願いいたします。  予算実施計画明細書(補正第3号)により説明させていただきます。  上段の収益的支出では、目2配水及び給水費、節1給料は49万5,000円の増額、節2手当は10万円の減額、節6法定福利費は46万5,000円の増額をお願いするものです。  同じく下段、資本的支出の目1配水設備改良費、節1給料は19万9,000円の増額、節2手当は21万5,000円の増額、節6法定福利費は46万5,000円の増額をお願いするものです。  この補正予算に関する事項別の内訳等につきましては、1ページの予算実施計画書(第3号)以降、資料を添付させていただいておりますので、御参照いただきたいと思います。  説明は以上となります。  済みません、先ほどの資本的支出のところで、第6節法定福利費は46万6,000円でございます。申しわけございません、訂正させていただきます。  以上です。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第85号「岩倉市ふれあいセンターの指定管理者の指定について」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長山北由美子君) 議案第85号「岩倉市ふれあいセンターの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  公の施設の名称は、岩倉市ふれあいセンター、指定管理者の名称は、社会福祉法人社会福祉協議会でございます。  社会福祉法人社会福祉協議会につきましては、平成21年度から5年間の指定期間による指定管理を2回行ってきましたが、引き続き指定管理者として指定するものであります。  指定の手続につきましては、岩倉市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第1項ただし書きにより、当該施設の管理を特定の団体に行わせることが当該施設の設置の目的を効果的に達成することができるものとして、公募によらず指定するものです。  指定管理者の名称は、社会福祉法人岩倉市社会福祉協議会に改めさせていただきます。  なお、選定については、選定委員会を開催して社会福祉法人岩倉市社会福祉協議会を引き続き指定管理者の候補者として選定しております。  指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第86号「岩倉市地域交流センターみどりの家の指定管理者の指定について」の説明を求めます。  教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長長谷川 忍君) 議案第86号「岩倉市地域交流センターみどりの家の指定管理者の指定について」の説明をさせていただきます。  提案理由といたしましては、岩倉市地域交流センターみどりの家の指定管理者地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき指定するものでございます。  指定の手続につきましては、岩倉市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条の規定に基づき公募をいたしましたところ、1つの団体から応募がございました。指定管理者選定委員会におきまして、書類審査、申請団体によるプレゼンテーション、質疑応答を実施いたしまして審査をいたしました結果、コニックス株式会社を指定管理者の候補者として選定したものでございます。  指定の期間につきましては、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  以上、議案第86号の説明とさせていただきます。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第87号「岩倉市学習等共同利用施設大上市場会館の指定管理者の指定について」の説明を求めます。  教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長長谷川 忍君) 議案第87号「岩倉市学習等共同利用施設大上市場会館の指定管理者の指定について」の説明をさせていただきます。  提案理由としましては、岩倉市学習等共同利用施設の一つであります大上市場会館の指定管理者地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき指定するものでございます。  大上市場会館につきましては、平成18年度から大上市場区を指定管理者として指定を行ってきており、現在の指定期間が平成31年3月31日で終了しますので、引き続き地元の5区で構成します大上市場区を指定管理者として指定するものでございます。  なお、指定の手続につきましては、岩倉市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第1項ただし書きの規定により、これまでと同様に公募によらず指定するものでございます。  指定の期間につきましては、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間でございます。  以上、議案第87号の説明とさせていただきます。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第88号「岩倉市道路線の廃止について」の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 議案第88号「岩倉市道路線の廃止について」説明をさせていただきます。  当議案は、道路法第10条第3項の規定に基づき、岩倉市道南646号線を廃止するものです。
     この路線につきましては、本市と北名古屋市で実施をしております天保橋のかけかえ工事に伴い路線延長するもので、延長部分を含め新たに路線の認定をするため、既存道路を一旦廃止するものです。  廃止する路線の整理番号、路線名、起点、終点につきましては、議案に記載のとおりでございます。また、1枚はねていただきますと、場所につきましては廃止路線図を御参照いただきたいと思います。  説明は以上となります。よろしくお願いをいたします。 ○議長(黒川 武君) 続いて、議案第89号「岩倉市道路線の認定について」の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 議案第89号「岩倉市道路線の認定について」説明させていただきます。  当議案につきましては、道路法第8条第2項の規定に基づき、市道南646号線及び市道岩倉西春線を認定するものです。  この2路線の認定につきましては、本市と北名古屋市で実施しております天保橋のかけかえ工事の完了に伴い、本市と北名古屋市との市境までを市道と認定するためです。天保橋の延長にある市道南646号線を一旦廃止し、野寄町五郎地内を起点に、甲北島藤島線までを市道南646号線とし、甲北島藤島線から天保橋の市境までを市道岩倉西春線として新たに認定するものです。  認定する路線の整理番号、路線図、起点、終点につきましては、議案に記載のとおりでございます。また、場所につきましては、次ページの認定路線図を御参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 暫時休憩します。       午前11時22分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午前11時22分 再開 ○議長(黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。 ○建設部長片岡和浩君) 申しわけございません。認定する路線の整理番号、先ほど路線図といいましたが、路線名、起点、終点につきましては議案に記載のとおりでございますので、修正させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(黒川 武君) 以上をもって議案第73号から議案第89号までの提案説明を終わります。  本日はこれをもって散会します。  次回は12月5日午前10時から再開いたします。御苦労さまでした。       午前11時24分 散会  ―――――――――――――――――――――...