岩倉市議会 2018-06-04
平成30年第2回定例会(第 1号 6月 4日)
10番
木村冬樹議員。
○10番(
木村冬樹君) 10番木村です。
議会がこの
情報公開及び
個人情報保護運用状況の
報告を受けるということで、それで
議会としてどのような
留意点があるかといいますと、やはりできるだけ
情報は
公開してほしいという思い、それからそれに当たってのルールがきちんと守られているかという点でのチェックが必要だというふうに思っています。
それで、一覧の表を資料としていただいております。
備考欄には一部
非公開、あるいは
非公開の場合の
理由等が述べられているというふうに思っておりますが、その中で少しどういう
判断なのかなというところでお聞きしたいというふうに思っています。
この幾つかの中で、法人の利益を著しく害する
情報という
部分があります。これは以前にもお聞きしているというふうに思いますけど、著しくという形容詞が入っているもんですから、非常に
判断が難しいのかなというふうに思っているところでありますが、この法人の
活動利益を著しく害する
情報の著しくというのはどのような基準で
判断されているのかお聞かせください。
○
議長(
黒川 武君)
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君) 法人の活動、利益を著しく害する
情報といったものは、具体的にいえば、例えば印影とか
口座情報、あるいは
事業の運営に係る
ノウハウ、そうしたものが含まれているものについては、こうした
情報に該当をするというところであります。
○
議長(
黒川 武君)
木村冬樹議員。
○10番(
木村冬樹君) わかりました。
明らかにわかりやすい
部分ってなかなか難しいところがあるというふうに思います。
印影だとかいう
部分なんかは明らかでありますけど、法人の活動の
ノウハウみたいなところの
判断は非常に難しさがあるというふうに思っているところです。
いずれにしましても、法人というのは社会的な存在でありますので、
個人情報とはやはり違う扱いがされるのではないかなというふうに思っているところです。
もう一点ですが、同じ理由の中で
存否応答拒否という
部分です。
これは以前にもお尋ねしていますし、繰り返し議論がされているところだというふうに思いますが、その文書の存在、存否が明らかになると何らかの支障が出る場合にそういう存否を答えないという形のものだというふうに思いますが、非常に難しい
判断だというふうに思います。
例えば、文書が存在しないという理由であればわかるんですけど、これをこういう形でするというのは本当に非常に難しいなというふうに思っていますけど、再度の
質疑になるかと思いますけど、
存否応答拒否という場合の
判断基準というのはどのようなものなんでしょうか。
○
議長(
黒川 武君)
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君) こちらの御質問にありました
存否応答拒否といったものにつきましては、
情報公開条例の第6条第4項に基づくものでございます。
例えば、
公開請求に対して
非公開決定をするとその文書が存在することがわかってしまい、結果として
公開できない
情報を
公開したのと同じ結果となってしまう場合があります。こうした場合には、この
規定によって
存否応答拒否として
公開請求を拒否するものでございます。
○
議長(
黒川 武君) 11番堀
巌議員。
○11番(堀 巌君) 11番堀です。
まず、
公開状況一覧表の37番、
平成29年2月15日に
岩倉団地で発生した火事に関する消防署の
報告書及び
関連資料ということで、ここは一部
非公開になっています。
それで、
自己情報開示請求一覧表の7番、これは同じ日付でもって、同じ内容でもって、
個人の
自己情報開示に対しては文書が存在しないとなっています。
この辺のいきさつがちょっとこれだけではわからないんですけれども、例えばさっきの
自己情報開示の7番については、自分が言ったことが例えば記録されていないために文書が存在しないのか、一般的な概要については37番のところで一部
非公開として
公開されているのか、そこら辺をちょっと詳しく
説明いただきたいと思います。
○
議長(
黒川 武君)
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君) こちらについては、御質問の中にもございましたように、
自己情報の
開示請求については
そのもの自体が存在していないといったところであります。
また、
情報公開のほうの37番につきましては、一定、資料として
公開をさせていただくものはございますけれども、
個人情報に関する
部分とか、あるいは具体的にはなかなか難しいんですけれども、そうした
部分に関しては
非公開という取り扱いをさせていただきました。
○
議長(
黒川 武君) 11番堀
巌議員。
○11番(堀 巌君) 37番というと、
自己情報の、本人がどこでしゃべったか、どういうふうに訴えたかのかわかりませんけど、通常、そういった記録というのは普通の事務的に記録はしないものなのでしょうか。
○
議長(
黒川 武君) 暫時休憩します。
午前10時13分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前10時14分 再開
○
議長(
黒川 武君) 休憩を閉じ、
会議を再開します。
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君) 一応、その現場というんですか、そうした火事に関する
情報については記録がございます。
ただ、そうしたもののうち、例えばその質問した内容については記録はないし、またそのほかの
被害状況等については
非公開になっている
部分もあるといったところです。
○
議長(
黒川 武君) 他に
質疑はございませんか。
〔
挙手する者なし〕
○
議長(
黒川 武君) これをもって、
報告第3号を終結します。
続いて、
報告第4号「
平成29年度
岩倉市
一般会計予算継続費の
繰越報告について」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君)
報告第4号「
平成29年度
岩倉市
一般会計予算継続費の
繰越報告について」御
説明をさせていただきます。
地方自治法施行令第145条第1項の
規定に基づき、
平成29年度
岩倉市
一般会計予算継続費繰越計算書を調製いたしましたので、これを
報告するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、次の
繰越計算書をごらんください。
款3
民生費、項2
児童福祉費、
事業名、
公立保育園適正配置方針策定事業は、
平成29年9月の
補正予算で
継続費として設定したものでございます。
平成29年度中に契約を締結、
事業を実施した結果、
平成29年度の
歳出年割
予算に対する残額200円を
平成30年度に
繰り越したものでございます。
次の款7
土木費、項2
道路橋梁費、
事業名、天保橋架け替え
事業(
上部工)は、
平成28年度の当初
予算で
平成28、29年度の
継続費として設定をしていましたが、
平成30年3月の
補正予算で
事業の進捗に合わせて
継続費の期間を
平成30年度まで延長し、
執行見込みに合わせて総額を1億1,025万円、
平成29年度の
年割額を6,660万円に減額をしまして、
平成29年度の
歳出年割
予算に対する残額3,864万円を
平成30年度に繰り越すものでございます。
なお、財源の内訳につきましては、
繰越金178万8,000円、
国県支出金2,125万2,000円、
地方債1,560万円となっております。
2つの
事業の
繰越額の合計は3,864万200円で、財源の内訳は
繰越金178万8,200円、
国県支出金2,125万2,000円、
地方債1,560万円でございます。
以上、
継続費に係る
繰り越し報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
黒川 武君)
説明が終わりました。
質疑を許します。
〔
挙手する者なし〕
○
議長(
黒川 武君) これをもって、
報告第4号を終結します。
続いて、
報告第5号「
平成29年度
岩倉市
一般会計予算繰越明許費の
繰越報告について」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君)
報告第5号「
平成29年度
岩倉市
一般会計予算繰越明許費の
繰越報告について」御
説明をさせていただきます。
地方自治法施行令第146条第2項の
規定に基づき、
平成29年度
岩倉市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、これを
報告するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、次の
繰越計算書をごらんください。
款7
土木費、項1
土木管理費、
事業名、
公共施設再
配置計画策定事業724万8,960円は、小・中学校の
長寿命化計画及び
公立保育園の
適正配置方針との整合を図った上で策定をする必要があるため、モデルケースの検討や
計画書の取りまとめなどに係る
公共施設再
配置計画策定業務委託料の一部を
繰り越したものでございます。
次の款9
教育費、項3
中学校費、
事業名、
中学校施設改良費1億4,532万9,000円は、国の
平成29年度補正による
補助金を活用して
事業を実施するに当たり、
平成30年3月の
補正予算で計上いたしました
岩倉中南館給排水・
衛生設備等改修工事に係る
工事費及び
監理委託料の全額を
繰り越したものでございます。
これら2つの
事業の
繰越額の合計は1億5,257万7,960円で、財源の内訳につきましては、未収入の
国県支出金1,857万円、
地方債1億2,670万円、
一般財源730万7,960円でございます。
なお、2つの
事業につきましては、それぞれ
平成29年9月
定例会並びに
平成30年3月
定例会において
繰越明許費として議決をいただいているものでございます。
以上、
繰越明許費に係る
繰り越し報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
黒川 武君)
説明が終わりました。
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
黒川 武君) これをもって、
報告第5号を終結します。
続いて、
報告第6号「
平成29年度
岩倉市
公共下水道事業特別会計予算継続費の
繰越報告について」の
説明を求めます。
建設部長。
○
建設部長(
片岡和浩君)
報告第6号「
平成29年度
岩倉市
公共下水道事業特別会計予算継続費の
繰越報告について」御
説明をさせていただきます。
地方自治法施行令第145条第1項の
規定に基づき、
平成29年度
岩倉市
公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算書を調製しましたので、
報告するものでございます。
1枚はねていただきまして、
繰越計算書のほうをごらんください。
平成29年度当初
予算で
継続費として設定しました款1
総務費、項2
総務管理費、
事業名、
地方公営企業法適用業務は、
平成29年度に契約を締結し、年度内の業務が完了し、
支払い額が確定しましたので、
平成29年度
継続費予算額に対する残額382万560円を
平成30年度へ
繰り越しとしたものでございます。
財源の内訳につきましては、
地方債が380万円、その他として
一般会計からの繰入金2万560円でございます。
説明は以上でございます。
○
議長(
黒川 武君)
説明が終わりました。
質疑を許します。
〔
挙手する者なし〕
○
議長(
黒川 武君) これをもって、
報告第6号を終結します。
――
―――――――――――――――――――
◎
日程第5
諮問第1号及び
諮問第2号の
上程、
提案説明(
議案精読)、
質疑、討論及び採決
○
議長(
黒川 武君)
日程第5、
諮問第1号及び
諮問第2号を
一括議題といたします。
諮問第1号「
人権擁護委員の推せんにつき
意見を求めることについて」及び
諮問第2号「
人権擁護委員の推せんにつき
意見を求めることについて」を一括し、
提案理由の
説明を求めます。
市長、登壇してください。
〔
市長久保田桂朗君 登壇〕
○
市長(
久保田桂朗君)
平成30年6月
定例会に提出させていただきました
諮問第1号及び
諮問第2号につきまして、
提案理由の
説明をさせていただきます。
諮問第1号「
人権擁護委員の推せんにつき
意見を求めることについて」につきましては、現在、
委員である
本市在住の
大野代志子氏が
平成30年9月30日をもって
任期満了となりますので、引き続き同氏を推薦するため、
人権擁護委員法の
規定に基づき
議会の
意見を求めるものでございます。
諮問第2号「
人権擁護委員の推せんにつき
意見を求めることについて」につきましては、現在、
委員の井上 勇氏が
平成30年9月30日をもって
任期満了となりますので、新たに
本市在住の森山 稔氏を推薦するため、
人権擁護委員法の
規定に基づき、
議会の
意見を求めるものでございます。
参考資料といたしまして
略歴等を配付しておりますので、御参照いただきたいと思います。
以上、よろしく御
審議を賜りますようお願いを申し上げまして、
提案理由とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
議長(
黒川 武君)
説明が終わりました。
お諮りいたします。
諮問第1号及び
諮問第2号の精読の間、休憩したいと思いますが、御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
黒川 武君) 御
異議なしと認めます。
よって、休憩いたします。
午前10時24分 休憩
――
―――――――――――――――――――
午前10時35分 再開
○
議長(
黒川 武君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
これより、
諮問第1号「
人権擁護委員の推せんにつき
意見を求めることについて」の
審議に入ります。
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
黒川 武君) これをもって
諮問第1号の
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
黒川 武君) 御
異議なしと認めます。
これより
諮問第1号を採決いたします。
本案は、原案の者が適任であるとすることに賛成の
議員の
挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
議長(
黒川 武君)
挙手全員であります。
よって、
諮問第1号は原案の者が適任であると決しました。
続いて、
諮問第2号「
人権擁護委員の推せんにつき
意見を求めることについて」の
審議に入ります。
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
黒川 武君) これをもって
諮問第2号の
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
黒川 武君) 御
異議なしと認めます。
これより
諮問第2号を採決いたします。
本案は、原案の者が適任であるとすることに賛成の
議員の
挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○
議長(
黒川 武君)
挙手全員であります。
よって、
諮問第2号は原案の者が適任であると決しました。
――
―――――――――――――――――――
◎
日程第6
議案第42号から
議案第54号までの
上程及び
提案説明
○
議長(
黒川 武君)
日程第6、
議案第42号から
議案第54号までを
一括議題といたします。
議案第42号「
岩倉市
行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の一部改正について」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君)
議案第42号「
岩倉市
行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の一部改正について」御
説明申し上げます。
提案理由につきましては、本市において、
平成31年1月から住民
情報システムを順次更新していくことに合わせて、市民の利便性の向上や
行政手続の効率化を図るため、
行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法第9条第2項及び第19条第10号の
規定に基づき、市が独自に
個人番号を利用する事務を定めることなどの改正を行うものであります。
主な改正内容としましては、3点ございます。
1点目が、特定
個人情報を独自利用することができる事務を定めるもの。
2点目が、本市における同一機関内での庁内連携をすることができる事務と特定
個人情報を定めるもの。
3点目が、別の執行機関の間での特定
個人情報の提供範囲に関して定めるものでございます。
改正条文に基づき御
説明いたします。
第3条の改正
規定につきましては、同一機関内での特定
個人情報の連携、いわゆる庁内連携を包括的に
規定しております改正前の第1項及び第2項をそれぞれ第3項、第4項とし、第1項に法第9条第2項の
規定によります独自利用事務を本条例の別表第1に掲げる実施機関と事務とするものでございます。
また、第2項としまして、庁内連携を別表第2として個別に定め、それぞれの実施機関が行う事務を処理するために利用することができる特定
個人情報を
規定しております。
なお、改正前の第1項における庁内連携の包括
規定と同様に、ただし書きとしまして、国が設置管理する
情報提供ネットワークシステムを使用して特定
個人情報の提供を受ける場合は、
情報ネットワークシステムから再度取得し直し、庁内連携をしないこととしております。
第4条第1項につきましては、改正前の
規定では同一自治体内における他の実施機関との間での事務の処理に必要な特定
個人情報の提供について、法第19条第10号及び別表第2による場合を
規定しておりますが、この第1項を2号立てとさせていただくものです。
第1号では、法第19条第10号に基づき、教育
委員会と
市長部局という別の実施機関において特定
個人情報を提供できる場合を、別表第3として個別に
規定するものであります。
第2号につきましては、改正前の第1項の
規定と同様でございます。
第5条につきましては、雑則として「条例施行に関し、必要な事項は
市長が定める」としているものを「規則で定めるもの」と改めるものであります。
最後に、附則の次に別表第1、第2、第3を加えるものでございます。
別表第1は、独自利用事務としての実施機関と事務を
規定しており、
岩倉市母子・父子家庭医療費支給条例による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって、規則で定めるものを初め、7つの独自利用事務を掲げております。
別表第2では、庁内連携事務として、母子・父子家庭医療費の支給に関する事務を初め、4つの事務について利用する実施機関、処理する事務、利用することができる特定
個人情報を
規定しております。
別表第3では、別の執行機関の間での連携事務について、教育
委員会を
情報照会機関とし、就学援助に関する事務において
市長を
情報提供機関、利用できる
個人情報として、地方税関係
情報と住民票関係
情報としております。
附則といたしまして、この条例は、
平成31年1月1日から施行するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第43号「
岩倉市税条例等の一部改正について」の
説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君) それでは、
議案第43号「
岩倉市税条例等の一部改正について」の
説明をさせていただきます。
改正理由といたしましては、
平成30年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、
岩倉市税条例等の一部改正を行うものです。
今回の改正は6条立てになっており、第1条から第5条までは
岩倉市税条例の一部改正、第6条については
平成27年に公布した
岩倉市税条例等の一部を改正する条例の一部改正となっております。
まず、第1条による市税条例の主な改正内容について御
説明させていただきます。
第22条及び第25条の改正は、市税条例第46条の1項の後に2項が追加されたため、項ずれの字句の整理を行うものでございます。
第26条の改正は、
個人市民税に関する改正となります。
地方税法の一部改正において、働き方の多様化への対応等の観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額については一律10万円の引き下げを行い、どのような所得にも適用される
個人市民税の基礎控除額については10万円の引き上げが行われます。これに伴い、合計所得金額を基準としております市民税の非課税の範囲等について、給与収入換算で要件等が変わらないよう所要の改正を行うものです。
また、第33条の2及び第33条の6の改正は、
個人市民税の基礎控除及び調整控除について所得要件を新たに設けるもので、現在は所得にかかわらず一定金額を控除する方式でございますが、新たに合計所得金額が2,400万円を超える人から控除額が減少し、2,500万円を超える人については基礎控除がなくなる仕組みを設けるものでございます。
これら
個人市民税の改正は、
平成33年1月1日から施行となります。
第35条の2の改正は、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告書の提出についての見直しに関する改正になります。
次のページをおめくりください。
第46条の改正は、内国法人の外国関係会社等に係る所得の課税の特例を定めるとともに、法人市民税の申告書等について、資本金1億円を超える法人については電子による提出を義務づけるものです。この電子申告の義務化は、
平成32年4月1日以降開始する
事業年度について適用となります。
右ページ上段、第50条の改正につきましては、修正申告、または増額更生があった場合の法人市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金について、延滞金の計算の基礎となる期間について改めるものです。
1ページおめくりください。
右ページ中段、第84条から第90条までは、たばこ税に関する改正となります。数ページにわたっておりますが、90条までがたばこ税の改正ということです。
第84条の改正は、近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの課税区分を新設するものです。
1枚おめくりください。
第86条の改正は、加熱式たばこの課税標準について、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式を定めるものです。
加熱式たばこの課税標準に関する改正は、激変緩和の観点から、この条例の第2条から第5条までの改正において、
平成30年10月1日から
平成34年10月1日までの5年間かけて、5分の1ずつ段階的に行うこととしております。
1枚おめくりください。
第87条の改正については、たばこ税の税率について改めるものです。
たばこ税の税率の見直しは、
平成30年10月1日から3段階で行うもので、30年10月1日から適用される1,000本当たりの税率を「5,262円」から「5,692円」に改め、この条例の第3条及び第4条による改正により、最終的に
平成34年10月1日からは1,000本当たり6,552円とするものでございます。
たばこ税については、国のたばこ税、それと県のたばこ税、市のたばこ税、合わせて1本当たり3円、平均的な1箱20本で60円の引き上げになるということでございます。
附則第10条の2の改正は、固定資産税等の課税標準の特例について、地方税法の改正に伴い所要の改正を行うもので、右ページ中段の附則第10条の2第18項は、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業が
平成33年3月31日までの間に取得した労働生産性を年3%以上向上させる等の要件を満たした機械装置等を対象に、償却資産の課税標準を最初の3年間はゼロとする措置を設けるものでございます。
この改正は、生産性向上特別措置法の施行の日からの施行ということになります。
第2条から第5条までの市税条例の改正につきましては、先ほど御
説明いたしましたたばこ税に関する改正で、課税標準や税率を段階的に改めていく内容となっております。
それぞれの施行日は、第2条が
平成31年4月1日、第3条が
平成32年10月1日、第4条が
平成33年10月1日、第5条が
平成34年10月1日となります。
第6条の改正は、
平成27年度税制改正に伴い、旧3級品の紙巻きたばこの税率の引き上げを行ったものですが、この税率の引き上げを
平成31年4月から
平成31年10月に延期する内容となっております。
最後に、この条例の附則について
説明いたします。
この条例は、公布の日から施行し、
平成30年4月1日から適用するものです。
ただし、先ほど
説明いたしました主な改正内容のとおり、施行日がそれぞれ異なっておりますので、施行日については附則第1条各号に、市民税と固定資産税の経過措置については附則第2条から第4条まで、たばこ税に関する経過措置等については附則第5条から附則第11条までに定めております。
以上で、
岩倉市税条例等の一部改正の
説明とさせていただきます。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第44号「
岩倉市都市計画税条例の一部改正について」の
説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君)
議案第44号「
岩倉市都市計画税条例の一部改正について」の
説明をさせていただきます。
改正理由としましては、
平成30年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、
岩倉市都市計画税条例の一部改正を行うものです。
第1条の改正は、地方税法の改正に伴い地方税法の附則第15条第19項の適用が固定資産税のみとなったことにより、同項の
規定を削るとともに、新たに同条第48項として、地域のまちづくりを担う都市再生推進法人が立地誘導促進施設協定に基づき、道路や公園、広場等の施設を管理する場合には、その用に供する土地に係る都市計画税について、
平成32年3月31日まで課税標準を最初の3年間は3分の2とする
規定が創設されたため、同項の
規定を行うものです。
第2条による改正は、地方税法の附則第15条第43項の特例措置が
平成31年3月31日で終了し、同項が削られ、以後の項が繰り上がるため、項ずれを改めるものでございます。
この条例は公布の日から施行し、
平成30年4月1日から適用となりますが、第2条の
規定については
平成31年4月1日施行となっております。
以上で、
岩倉市都市計画税条例の一部改正の
説明とさせていただきます。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第45号「
岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」の
説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君)
議案第45号「
岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」の
説明をさせていただきます。
改正理由といたしましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が
平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことなどに伴い、改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、大きく3点ございます。
まず1点目は、医療分の基礎課税額を定めた第2条第2項中の「54万円」を「58万円」に改め、賦課限度額の引き上げを行うものです。
また、国民健康保険税の減額を
規定しております第28条中の賦課限度額も同様に「54万円」を「58万円」に改めるものです。
2点目は、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の拡大として、同条第2号に
規定しております5割軽減の軽減対象となる所得基準額のうち、被保険者1人当たりの額を現行の「27万円」から「27万5,000円」に改め、同条第3号に
規定しております2割軽減の額を現行の「49万円」から「50万円」に改めるものです。
3点目は、倒産や解雇など、
事業主の都合による離職や雇いどめなどにより離職された非自発的失業者が国民健康保険税の軽減を申請する際に、
個人番号の
情報連携により把握することができれば、雇用保険受給資格者証の提示を不要とするよう改めるものでございます。
附則としまして、施行期日として、この条例は公布の日から施行し、30年4月1日から適用するということ。改正後の適用区分についても定めております。
以上で、
岩倉市国民健康保険税条例の一部改正についての
説明とさせていただきます。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第46号「
岩倉市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の
説明を求めます。
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君)
議案第46号「
岩倉市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を御
説明させていただきます。
改正理由は、放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が、
平成30年4月1日から施行されたことなどに伴い、必要となる改正を行うものでございます。
改正内容は、放課後児童健全育成
事業所に置く放課後児童支援員の資格要件を、この条例の第10条第3項で9つの号のいずれかに該当し、知事が行う研修を修了した者と
規定しています。
このうち、第1号については保育士の資格を有する者と
規定していますが、国家戦略特別区域法第12条の5第5項に
規定する
事業実施区域内にある放課後児童健全育成
事業所にあっては、保育士または当該
事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士も可とするように改めます。
第4号は、「学校教育法の
規定により、幼稚園、小・中学校等の教諭となる資格を有する者」というふうに
規定しておりますが、「教育職員免許法第4条に
規定する免許状を有する者」に改めるものでございます。
この第4号の全部の改正によりまして、高等学校という記述がなくなりまして、その前の第3号で「次号において同じ」という語句を削ることになるものでございます。
第5号は、大学において幾つかの対象学科を修めて卒業した者と
規定していますが、新設されます専門職大学の前期課程を修了した者も可とするよう改めます。そして、新たに第10号として「5年以上放課後児童健全育成
事業に従事した者であって、
市長が適当と認めたもの」を加えるものでございます。
附則において、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項第5号の改正
規定は、専門職大学が創設される予定の
平成31年4月1日から施行することを定めるものでございます。
説明は以上であります。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第47号「
岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正について」の
説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君)
議案第47号「
岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正について」の
説明をさせていただきます。
改正理由といたしましては、愛知県の福祉医療費支給
事業取扱要領等の
規定により、生活保護受給者や中国残留邦人等を受給資格者としないものとして運用をしてまいりましたが、これらの
規定が条例になかったため、新たに
規定として明記するものでございます。
改正内容につきましては、子どもの定義をしております第2条第1項第2号のただし書き、並びにア及びイを削り、第3条第2項を新たに設け、受給資格者としない者として生活保護受給者及び中国残留邦人等を
規定するとともに、第2条から削りました障害者医療費の受給者、母子・父子家庭医療費の受給者を
規定すること、そして法令の
規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者を他の条例と同様に
規定するものでございます。
また、附則第1項及び第2項に見出しを付し、新たに第3項として中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律に関する経過措置についての
規定を特例として追加するものでございます。
以上で、
岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正についての
説明とさせていただきます。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第48号「
岩倉市介護保険条例の一部改正について」の
説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(山北由美子君)
議案第48号「
岩倉市介護保険条例の一部改正について」御
説明申し上げます。
改正理由といたしましては、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が
平成30年3月22日に公布され、
平成30年8月1日から施行されることから、所要の改正を行うものであります。
改正内容は、介護保険料の所得段階の判定基準となる合計所得金額から控除する長期譲渡所得、または短期譲渡所得に係る特別控除額を
規定している介護保険法施行令第38条第4項の
規定が、政令の一部改正により同施行令第22条の2第2項の
規定に改められるため、条例に
規定している条項を改めるものであります。
続いて、条文の
説明に移らせていただきます。
岩倉市介護保険条例第4条第1項第6号ア中、「第38条第4項」を「第22条の2第2項」に改めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は
平成30年8月1日から施行するものです。
以上、よろしくお願いいたします。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第49号「
岩倉市旅館建築の規制に関する条例の一部改正について」の
説明を求めます。
建設部長。
○
建設部長(
片岡和浩君)
議案第49号「
岩倉市旅館建築の規制に関する条例の一部改正について」御
説明をさせていただきます。
改正理由につきましては、旅館業法の一部を改正する法律が
平成29年12月15日に公布され、
平成30年6月15日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正内容は、旅館業法の改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル業となり、旅館業法第2条第3項が削られたことから、項ずれを改めるものでございます。
附則としまして、施行期日は公布の日からの施行でございます。
説明は以上でございます。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第50号「
平成30年度
岩倉市
一般会計補正予算(第2号)」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君)
議案第50号「
平成30年度
岩倉市
一般会計補正予算(第2号)」について御
説明をさせていただきます。
提案理由といたしましては、歳入歳出
予算の総額に歳入歳出それぞれ6,341万3,000円を追加し、総額を146億2,808万4,000円とさせていただき、債務負担行為につきましても6項目を追加設定するものでございます。
内容につきましては、11、12ページの歳出から御
説明させていただきます。
款2
総務費、項1
総務管理費、目18協働推進費、
事業名、行政区運営費259万2,000円は、川井町公会堂の外壁等の修繕が必要となったため、区公会堂建設費等
補助金を増額するものでございます。
款3
民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉
総務費、
事業名、事務管理費3,440万円は、社会福祉法人が整備をします障害者生活介護施設の建設費用の一部を助成するため、社会福祉施設等施設整備費
補助金を計上するものでございます。
項2
児童福祉費、目1児童福祉
総務費、
事業名、事務管理費320万2,000円は、第2期子ども・子育て支援
事業計画を策定するため、子ども・子育て
会議の
委員報酬の増額及び計画策定業務委託料を計上するものであります。
款7
土木費、項2
道路橋梁費、目1道路維持費、
事業名、維持管理費1,671万7,000円は、下本町地内の五条川右岸に設置しています下本町休憩所について、経年劣化による損傷があるため、これを撤去するための
工事費を計上するものであります。
目2道路新設改良費、
事業名、五条川右岸堤防道路整備
事業650万2,000円は、愛知県が実施します五条川右岸の護岸整備
事業に合わせ、占用市道部の詳細設計をするため、測量設計等委託料を計上するものでございます。
9、10ページにお戻りください。
続いて、歳入を
説明させていただきます。
款17
繰越金、項1
繰越金、目1
繰越金、節1基金繰入金3,440万円は、歳出で
説明いたしました社会福祉施設等施設整備費
補助金に充当します地域福祉基金繰入金を計上するものでございます。
款18
繰越金、項1
繰越金、目1
繰越金、節1前年度
繰越金2,901万3,000円は、今回の補正の財源に充当するため、歳出に合わせ増額させていただくものでございます。
最後に、3ページにお戻りください。
債務負担行為は、第2表 債務負担行為補正によりますが、全部で6項目の追加をお願いするものであります。
住民
情報システム、戸籍電子
情報システム、住民基本台帳ネットワークシステムの借り上げ及び保守に伴う契約の3項目につきましては、それぞれ
平成30年度中に契約期間が終了するため、新たに追加するものであります。
次の第2期子ども・子育て支援
事業計画策定業務委託料につきましては、歳出で
説明いたしました業務委託を2カ年契約とするための2年目の経費を新たに追加するものでございます。
また、次の希望の家指定管理料及びみどりの家指定管理料の2項目につきましては、
平成30年度末で指定期間が終了するため、新たに追加するものでございます。その期間、限度額につきましては表のとおりでございます。
なお、今回の補正により変更となります給与費等の明細は、13、14ページにお示ししてございます。
以上、
一般会計補正予算(第2号)の
説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第51号「
平成30年度
岩倉市国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)」の
説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君)
議案第51号「
平成30年度
岩倉市国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)」の
説明をさせていただきます。
平成30年度
岩倉市国民健康保険特別会計
補正予算(第1号)は、新たに債務負担行為を設定するもので、その内容につきましては、1枚おめくりいただきました第1表 債務負担行為のとおり、先ほど
一般会計にございましたシステムの更新と同様、国民健康保険システム借り上げ及び保守に伴う契約を
平成31年度から
平成35年度まで、限度額を1,063万9,000円として設定するものでございます。
以上、
議案第51号の
説明とさせていただきます。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第52号「
平成30年度
岩倉市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)」の
説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(中村定秋君)
議案第52号「
平成30年度
岩倉市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)」の
説明をさせていただきます。
平成30年度
岩倉市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)につきましては、新たに債務負担行為を設定するもので、その内容につきましては、1枚おめくりいただきました第1表 債務負担行為にございますとおり、先ほどの
一般会計と同様、システム更新に伴いまして後期高齢者医療システム借り上げ及び保守に伴う契約を期間として
平成31年度から
平成35年度まで、限度額として1,020万1,000円の計上をするものでございます。
以上で、
議案第52号の
説明とさせていただきます。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第53号「高規格救急自動車の購入契約について」の
説明を求めます。
消防長。
○消防長(柴田義晴君)
議案第53号「高規格救急自動車の購入契約について」
説明をさせていただきます。
この
議案は、高規格救急自動車の更新に当たり、5月17日に指名競争入札をとり行いましたが、
岩倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の
規定に該当するため、
議会の議決を求めるものでございます。
契約金額につきましては、2,705万4,000円です。
契約の相手方は、名古屋市熱田区桜田町20番34号、愛知日産自動車株式会社、代表取締役打越 晋でございます。
納入期限は、
平成31年1月11日でございます。
予算は、款消防費、項消防費でございます。
以上、よろしくお願いをいたします。
○
議長(
黒川 武君) 続いて、
議案第54号「財産の交換について」の
説明を求めます。
総務部長。
○
総務部長(
山田日出雄君)
議案第54号「財産の交換について」
提案理由の
説明をさせていただきます。
本
議案につきましては、市が所有する財産を交換するため、
地方自治法第96条第1項第6号の
規定に基づき、
議会の議決を求めるものでございます。
交換により取得する財産は、北島町寺田12番の一部。地目、田、地積、66.27平方メートルでございます。
交換により供する財産は、北島町寺田61番1の一部。地目、用悪水路、地積、39.7平方メートルでございます。
交換の相手方は、
岩倉市北島町寺田6番地、株式会社クリモト、代表取締役栗本英有氏でございます。
交換に係る条件としましては、等価交換とするものでございます。
なお、次のページに位置図をつけさせていただいております。
以上、よろしくお願いいたします。
○
議長(
黒川 武君) 以上をもって
議案第42号から
議案第54号までの
提案説明を終わります。
お諮りいたします。
本日はこれをもって散会したいと思いますが、御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
黒川 武君) 御
異議なしと認めます。
本日はこれをもって散会します。
次回は6月7日午前10時から再開いたします。御苦労さまでした。