岩倉市議会 > 2018-06-04 >
平成30年第2回定例会(第 1号 6月 4日)

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  1. 岩倉市議会 2018-06-04
    平成30年第2回定例会(第 1号 6月 4日)


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    平成30年第2回定例会(第 1号 6月 4日) 平成30年6月(第2回)岩倉市議会定例会  ―――――――――――――――――――――         平成30年6月4日(月)       午前10時   開 会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 報告第3号から報告第6号までの報告及び質疑 日程第5 諮問第1号及び諮問第2号の上程提案説明議案精読)、質疑、討論及び採決 日程第6 議案第42号から議案第54号までの上程及び提案説明  ――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した案件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定 日程第3 諸般の報告 日程第4 報告第3号から報告第6号までの報告及び質疑 日程第5 諮問第1号及び諮問第2号の上程提案説明議案精読)、質疑、討論及び採決 日程第6 議案第42号から議案第54号までの上程及び提案説明  ―――――――――――――――――――――
    出席議員(15名)         1番  櫻 井 伸 賢         2番  大 野 慎 治         3番  鈴 木 麻 住         4番  塚 本 秋 雄         5番  相 原 俊 一         6番  鬼 頭 博 和         7番  須 藤 智 子         8番  梅 村   均         9番  桝 谷 規 子         10番  木 村 冬 樹         11番  堀     巌         12番  宮 川   隆         13番  黒 川   武         14番  関 戸 郁 文         15番  伊 藤 隆 信  ―――――――――――――――――――――欠席議員(0名)  ―――――――――――――――――――――説明のため出席した者    市     長        久保田 桂 朗    副  市  長        小 川 信 彦    教  育  長        長 屋 勝 彦    総 務 部 長        山 田 日出雄    市 民 部 長        中 村 定 秋    健康福祉部長福祉事務所長  山 北 由美子    建 設 部 長        片 岡 和 浩    消  防  長        柴 田 義 晴    教育こども未来部長      長谷川   忍    行 政 課 長        佐 野   剛  ――――――――――――――――――――― 〇職務のため出席した事務局職員    議会事務局長         隅 田 昌 輝    統 括 主 査        寺 澤   顕 ○議会事務局長隅田昌輝君) ただいまから平成30年6月第2回岩倉市議会定例会開会式を行います。  議長挨拶。                  〔議長黒川 武君 登壇〕 ○議長黒川 武君) 皆様、おはようございます。  平成30年6月第2回議会定例会開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会をお願いいたしましたところ、定刻に御参集をいただき、まことにありがとうございます。  本定例会に提出されます案件は、人事案件を初め、市民生活市民福祉に関連する重要な案件であります。市民からの負託に応えるために、市民のためにを基本に、提案される議案等に対し、多面的な角度から十分に吟味、審議し、議会として見識を持って判断を下すことが重要でありますので、活発な討議、慎重な審議をお願いするものであります。  なお、5月臨時会におきまして、常任委員会委員所属変更などがありました。新しい視点、角度からの議論が展開され、議会の権能がますます発揮されることを期待しております。  本年は季節のめぐりが早く感じられ、梅雨入りも間近いと思われます。季節の変わり目は何かと体調を崩しがちになりますので、健康には十分御留意されますことをお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議会事務局長隅田昌輝君) 市長挨拶。                 〔市長久保田桂朗君 登壇〕 ○市長久保田桂朗君) 皆様、おはようございます。  平成30年6月第2回定例会を招集させていただきましたところ、御多忙の中、御出席をいただき、まことにありがとうございます。  このたび、岩倉市議会におかれましては新会派、真政クラブが結成をされました。今後さらなる議会活性化により、議会改革の推進、そして市民福祉の向上につながりますよう御期待を申し上げるものでございます。  今定例会に提案させていただきます議案につきましては、報告案件が4件、人事案件が2件、条例案が8件、補正予算案が3件、その他2件、全体で4件の報告と2件の諮問、13件の議案審議をお願いするものでございます。  何とぞ慎重審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げまして、6月議会開会に当たりまして私からの御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議会事務局長隅田昌輝君) これをもちまして開会式を終わります。  御着席ください。  ―――――――――――――――――――――       午前10時04分 開会議長黒川 武君) ただいまの出席議員は15名であります。  したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。  これより平成30年6月第2回岩倉市議会定例会開会いたします。  地方自治法第121条の規定により、議案等説明者として市長等の出席を求めております。  議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い進めさせていただきます。  ―――――――――――――――――――――日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長黒川 武君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第76条の規定により、議長において指名をいたします。  4番塚本秋雄議員、5番相原俊一議員を指名します。  ―――――――――――――――――――――日程第2 会期決定議長黒川 武君) 日程第2、6月定例会会期決定についてを議題とします。  お諮りいたします。  会期につきましては、議会運営委員会におきまして協議した結果、お手元に配付いたしました会期日程案のとおり、本日から6月22日までの19日間とすることに御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は本日から6月22日までの19日間とすることに決しました。  ―――――――――――――――――――――日程第3 諸般の報告議長黒川 武君) 日程第3、諸般の報告を行います。  議長会が開催されていますので、その概要を議席に配付し、報告にかえさせていただきます。  ―――――――――――――――――――――日程第4 報告第3号から報告第6号までの報告及び質疑議長黒川 武君) 日程第4、報告第3号から報告第6号までを一括議題とします。  報告第3号「情報公開及び個人情報保護に関する運営状況報告について」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 報告第3号「情報公開及び個人情報保護に関する運営状況報告について」、岩倉情報公開条例第16条及び岩倉個人情報保護条例第40条の規定に基づき、平成29年度の情報公開及び個人情報保護に関する運営状況につきまして御報告申し上げます。  1枚おめくりいただきまして、次の平成29年度情報公開及び個人情報保護運営状況報告書をごらんください。  (1)の情報公開に関する運営状況につきましては、昨年度の請求件数は45件ございました。このうち、全部公開としたものが14件、一部非公開としたものが20件、非公開としたものが11件でありました。情報公開に関する審査請求はございませんでした。  続きまして、(2)の個人情報保護に関する運営状況について御報告させていただきます。  昨年度の自己情報開示請求件数は12件ございました。このうち、全部開示としたものが7件、一部開示としたものが4件、不開示としたものが1件でありました。  個人情報保護に関する審査請求はございませんでした。  以上、平成29年度情報公開及び個人情報保護に関する運営状況報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。
     10番木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) 10番木村です。  議会がこの情報公開及び個人情報保護運用状況報告を受けるということで、それで議会としてどのような留意点があるかといいますと、やはりできるだけ情報公開してほしいという思い、それからそれに当たってのルールがきちんと守られているかという点でのチェックが必要だというふうに思っています。  それで、一覧の表を資料としていただいております。備考欄には一部非公開、あるいは非公開の場合の理由等が述べられているというふうに思っておりますが、その中で少しどういう判断なのかなというところでお聞きしたいというふうに思っています。  この幾つかの中で、法人の利益を著しく害する情報という部分があります。これは以前にもお聞きしているというふうに思いますけど、著しくという形容詞が入っているもんですから、非常に判断が難しいのかなというふうに思っているところでありますが、この法人の活動利益を著しく害する情報の著しくというのはどのような基準で判断されているのかお聞かせください。 ○議長黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 法人の活動、利益を著しく害する情報といったものは、具体的にいえば、例えば印影とか口座情報、あるいは事業の運営に係るノウハウ、そうしたものが含まれているものについては、こうした情報に該当をするというところであります。 ○議長黒川 武君) 木村冬樹議員。 ○10番(木村冬樹君) わかりました。  明らかにわかりやすい部分ってなかなか難しいところがあるというふうに思います。  印影だとかいう部分なんかは明らかでありますけど、法人の活動のノウハウみたいなところの判断は非常に難しさがあるというふうに思っているところです。  いずれにしましても、法人というのは社会的な存在でありますので、個人情報とはやはり違う扱いがされるのではないかなというふうに思っているところです。  もう一点ですが、同じ理由の中で存否応答拒否という部分です。  これは以前にもお尋ねしていますし、繰り返し議論がされているところだというふうに思いますが、その文書の存在、存否が明らかになると何らかの支障が出る場合にそういう存否を答えないという形のものだというふうに思いますが、非常に難しい判断だというふうに思います。  例えば、文書が存在しないという理由であればわかるんですけど、これをこういう形でするというのは本当に非常に難しいなというふうに思っていますけど、再度の質疑になるかと思いますけど、存否応答拒否という場合の判断基準というのはどのようなものなんでしょうか。 ○議長黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) こちらの御質問にありました存否応答拒否といったものにつきましては、情報公開条例の第6条第4項に基づくものでございます。  例えば、公開請求に対して非公開決定をするとその文書が存在することがわかってしまい、結果として公開できない情報公開したのと同じ結果となってしまう場合があります。こうした場合には、この規定によって存否応答拒否として公開請求を拒否するものでございます。 ○議長黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 11番堀です。  まず、公開状況一覧表の37番、平成29年2月15日に岩倉団地で発生した火事に関する消防署の報告書及び関連資料ということで、ここは一部非公開になっています。  それで、自己情報開示請求一覧表の7番、これは同じ日付でもって、同じ内容でもって、個人自己情報開示に対しては文書が存在しないとなっています。  この辺のいきさつがちょっとこれだけではわからないんですけれども、例えばさっきの自己情報開示の7番については、自分が言ったことが例えば記録されていないために文書が存在しないのか、一般的な概要については37番のところで一部非公開として公開されているのか、そこら辺をちょっと詳しく説明いただきたいと思います。 ○議長黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) こちらについては、御質問の中にもございましたように、自己情報開示請求についてはそのもの自体が存在していないといったところであります。  また、情報公開のほうの37番につきましては、一定、資料として公開をさせていただくものはございますけれども、個人情報に関する部分とか、あるいは具体的にはなかなか難しいんですけれども、そうした部分に関しては非公開という取り扱いをさせていただきました。 ○議長黒川 武君) 11番堀  巌議員。 ○11番(堀 巌君) 37番というと、自己情報の、本人がどこでしゃべったか、どういうふうに訴えたかのかわかりませんけど、通常、そういった記録というのは普通の事務的に記録はしないものなのでしょうか。 ○議長黒川 武君) 暫時休憩します。       午前10時13分 休憩  ―――――――――――――――――――――       午前10時14分 再開 ○議長黒川 武君) 休憩を閉じ、会議を再開します。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 一応、その現場というんですか、そうした火事に関する情報については記録がございます。  ただ、そうしたもののうち、例えばその質問した内容については記録はないし、またそのほかの被害状況等については非公開になっている部分もあるといったところです。 ○議長黒川 武君) 他に質疑はございませんか。                   〔挙手する者なし〕 ○議長黒川 武君) これをもって、報告第3号を終結します。  続いて、報告第4号「平成29年度岩倉一般会計予算継続費繰越報告について」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 報告第4号「平成29年度岩倉一般会計予算継続費繰越報告について」御説明をさせていただきます。  地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、平成29年度岩倉一般会計予算継続費繰越計算書を調製いたしましたので、これを報告するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、次の繰越計算書をごらんください。  款3民生費、項2児童福祉費事業名公立保育園適正配置方針策定事業は、平成29年9月の補正予算継続費として設定したものでございます。  平成29年度中に契約を締結、事業を実施した結果、平成29年度の歳出年予算に対する残額200円を平成30年度に繰り越したものでございます。  次の款7土木費、項2道路橋梁費事業名、天保橋架け替え事業上部工)は、平成28年度の当初予算平成28、29年度の継続費として設定をしていましたが、平成30年3月の補正予算事業の進捗に合わせて継続費の期間を平成30年度まで延長し、執行見込みに合わせて総額を1億1,025万円、平成29年度の年割額を6,660万円に減額をしまして、平成29年度の歳出年予算に対する残額3,864万円を平成30年度に繰り越すものでございます。  なお、財源の内訳につきましては、繰越金178万8,000円、国県支出金2,125万2,000円、地方債1,560万円となっております。  2つの事業繰越額の合計は3,864万200円で、財源の内訳は繰越金178万8,200円、国県支出金2,125万2,000円、地方債1,560万円でございます。  以上、継続費に係る繰り越し報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長黒川 武君) これをもって、報告第4号を終結します。  続いて、報告第5号「平成29年度岩倉一般会計予算繰越明許費繰越報告について」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 報告第5号「平成29年度岩倉一般会計予算繰越明許費繰越報告について」御説明をさせていただきます。  地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、平成29年度岩倉一般会計予算繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、これを報告するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、次の繰越計算書をごらんください。  款7土木費、項1土木管理費事業名公共施設配置計画策定事業724万8,960円は、小・中学校の長寿命化計画及び公立保育園適正配置方針との整合を図った上で策定をする必要があるため、モデルケースの検討や計画書の取りまとめなどに係る公共施設配置計画策定業務委託料の一部を繰り越したものでございます。  次の款9教育費、項3中学校費事業名中学校施設改良費1億4,532万9,000円は、国の平成29年度補正による補助金を活用して事業を実施するに当たり、平成30年3月の補正予算で計上いたしました岩倉中南館給排水衛生設備等改修工事に係る工事費及び監理委託料の全額を繰り越したものでございます。  これら2つの事業繰越額の合計は1億5,257万7,960円で、財源の内訳につきましては、未収入の国県支出金1,857万円、地方債1億2,670万円、一般財源730万7,960円でございます。  なお、2つの事業につきましては、それぞれ平成29年9月定例会並び平成30年3月定例会において繰越明許費として議決をいただいているものでございます。  以上、繰越明許費に係る繰り越し報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) これをもって、報告第5号を終結します。  続いて、報告第6号「平成29年度岩倉公共下水道事業特別会計予算継続費繰越報告について」の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 報告第6号「平成29年度岩倉公共下水道事業特別会計予算継続費繰越報告について」御説明をさせていただきます。  地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、平成29年度岩倉公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算書を調製しましたので、報告するものでございます。  1枚はねていただきまして、繰越計算書のほうをごらんください。  平成29年度当初予算継続費として設定しました款1総務費、項2総務管理費事業名地方公営企業法適用業務は、平成29年度に契約を締結し、年度内の業務が完了し、支払い額が確定しましたので、平成29年度継続費予算額に対する残額382万560円を平成30年度へ繰り越しとしたものでございます。  財源の内訳につきましては、地方債が380万円、その他として一般会計からの繰入金2万560円でございます。  説明は以上でございます。 ○議長黒川 武君) 説明が終わりました。  質疑を許します。                   〔挙手する者なし〕 ○議長黒川 武君) これをもって、報告第6号を終結します。  ―――――――――――――――――――――日程第5 諮問第1号及び諮問第2号の上程提案説明議案精読)、質疑、討論及び採決 ○議長黒川 武君) 日程第5、諮問第1号及び諮問第2号を一括議題といたします。  諮問第1号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」及び諮問第2号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」を一括し、提案理由説明を求めます。  市長、登壇してください。                 〔市長久保田桂朗君 登壇〕 ○市長久保田桂朗君) 平成30年6月定例会に提出させていただきました諮問第1号及び諮問第2号につきまして、提案理由説明をさせていただきます。  諮問第1号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」につきましては、現在、委員である本市在住大野代志子氏が平成30年9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を推薦するため、人権擁護委員法規定に基づき議会意見を求めるものでございます。  諮問第2号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」につきましては、現在、委員の井上 勇氏が平成30年9月30日をもって任期満了となりますので、新たに本市在住の森山 稔氏を推薦するため、人権擁護委員法規定に基づき、議会意見を求めるものでございます。  参考資料といたしまして略歴等を配付しておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 説明が終わりました。  お諮りいたします。  諮問第1号及び諮問第2号の精読の間、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) 御異議なしと認めます。  よって、休憩いたします。       午前10時24分 休憩
     ―――――――――――――――――――――       午前10時35分 再開 ○議長黒川 武君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、諮問第1号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」の審議に入ります。  質疑を許します。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) これをもって諮問第1号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより諮問第1号を採決いたします。  本案は、原案の者が適任であるとすることに賛成の議員挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、諮問第1号は原案の者が適任であると決しました。  続いて、諮問第2号「人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」の審議に入ります。  質疑を許します。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) これをもって諮問第2号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) 御異議なしと認めます。  これより諮問第2号を採決いたします。  本案は、原案の者が適任であるとすることに賛成の議員挙手を求めます。                    〔賛成者挙手〕 ○議長黒川 武君) 挙手全員であります。  よって、諮問第2号は原案の者が適任であると決しました。  ―――――――――――――――――――――日程第6 議案第42号から議案第54号までの上程及び提案説明議長黒川 武君) 日程第6、議案第42号から議案第54号までを一括議題といたします。  議案第42号「岩倉行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 議案第42号「岩倉行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  提案理由につきましては、本市において、平成31年1月から住民情報システムを順次更新していくことに合わせて、市民の利便性の向上や行政手続の効率化を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法第9条第2項及び第19条第10号の規定に基づき、市が独自に個人番号を利用する事務を定めることなどの改正を行うものであります。  主な改正内容としましては、3点ございます。  1点目が、特定個人情報を独自利用することができる事務を定めるもの。  2点目が、本市における同一機関内での庁内連携をすることができる事務と特定個人情報を定めるもの。  3点目が、別の執行機関の間での特定個人情報の提供範囲に関して定めるものでございます。  改正条文に基づき御説明いたします。  第3条の改正規定につきましては、同一機関内での特定個人情報の連携、いわゆる庁内連携を包括的に規定しております改正前の第1項及び第2項をそれぞれ第3項、第4項とし、第1項に法第9条第2項の規定によります独自利用事務を本条例の別表第1に掲げる実施機関と事務とするものでございます。  また、第2項としまして、庁内連携を別表第2として個別に定め、それぞれの実施機関が行う事務を処理するために利用することができる特定個人情報規定しております。  なお、改正前の第1項における庁内連携の包括規定と同様に、ただし書きとしまして、国が設置管理する情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供を受ける場合は、情報ネットワークシステムから再度取得し直し、庁内連携をしないこととしております。  第4条第1項につきましては、改正前の規定では同一自治体内における他の実施機関との間での事務の処理に必要な特定個人情報の提供について、法第19条第10号及び別表第2による場合を規定しておりますが、この第1項を2号立てとさせていただくものです。  第1号では、法第19条第10号に基づき、教育委員会と市長部局という別の実施機関において特定個人情報を提供できる場合を、別表第3として個別に規定するものであります。  第2号につきましては、改正前の第1項の規定と同様でございます。  第5条につきましては、雑則として「条例施行に関し、必要な事項は市長が定める」としているものを「規則で定めるもの」と改めるものであります。  最後に、附則の次に別表第1、第2、第3を加えるものでございます。  別表第1は、独自利用事務としての実施機関と事務を規定しており、岩倉市母子・父子家庭医療費支給条例による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって、規則で定めるものを初め、7つの独自利用事務を掲げております。  別表第2では、庁内連携事務として、母子・父子家庭医療費の支給に関する事務を初め、4つの事務について利用する実施機関、処理する事務、利用することができる特定個人情報規定しております。  別表第3では、別の執行機関の間での連携事務について、教育委員会を情報照会機関とし、就学援助に関する事務において市長情報提供機関、利用できる個人情報として、地方税関係情報と住民票関係情報としております。  附則といたしまして、この条例は、平成31年1月1日から施行するものであります。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第43号「岩倉市税条例等の一部改正について」の説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(中村定秋君) それでは、議案第43号「岩倉市税条例等の一部改正について」の説明をさせていただきます。  改正理由といたしましては、平成30年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、岩倉市税条例等の一部改正を行うものです。  今回の改正は6条立てになっており、第1条から第5条までは岩倉市税条例の一部改正、第6条については平成27年に公布した岩倉市税条例等の一部を改正する条例の一部改正となっております。  まず、第1条による市税条例の主な改正内容について御説明させていただきます。  第22条及び第25条の改正は、市税条例第46条の1項の後に2項が追加されたため、項ずれの字句の整理を行うものでございます。  第26条の改正は、個人市民税に関する改正となります。  地方税法の一部改正において、働き方の多様化への対応等の観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額については一律10万円の引き下げを行い、どのような所得にも適用される個人市民税の基礎控除額については10万円の引き上げが行われます。これに伴い、合計所得金額を基準としております市民税の非課税の範囲等について、給与収入換算で要件等が変わらないよう所要の改正を行うものです。  また、第33条の2及び第33条の6の改正は、個人市民税の基礎控除及び調整控除について所得要件を新たに設けるもので、現在は所得にかかわらず一定金額を控除する方式でございますが、新たに合計所得金額が2,400万円を超える人から控除額が減少し、2,500万円を超える人については基礎控除がなくなる仕組みを設けるものでございます。  これら個人市民税の改正は、平成33年1月1日から施行となります。  第35条の2の改正は、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告書の提出についての見直しに関する改正になります。  次のページをおめくりください。  第46条の改正は、内国法人の外国関係会社等に係る所得の課税の特例を定めるとともに、法人市民税の申告書等について、資本金1億円を超える法人については電子による提出を義務づけるものです。この電子申告の義務化は、平成32年4月1日以降開始する事業年度について適用となります。  右ページ上段、第50条の改正につきましては、修正申告、または増額更生があった場合の法人市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金について、延滞金の計算の基礎となる期間について改めるものです。  1ページおめくりください。  右ページ中段、第84条から第90条までは、たばこ税に関する改正となります。数ページにわたっておりますが、90条までがたばこ税の改正ということです。  第84条の改正は、近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの課税区分を新設するものです。  1枚おめくりください。  第86条の改正は、加熱式たばこの課税標準について、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式を定めるものです。  加熱式たばこの課税標準に関する改正は、激変緩和の観点から、この条例の第2条から第5条までの改正において、平成30年10月1日から平成34年10月1日までの5年間かけて、5分の1ずつ段階的に行うこととしております。  1枚おめくりください。  第87条の改正については、たばこ税の税率について改めるものです。  たばこ税の税率の見直しは、平成30年10月1日から3段階で行うもので、30年10月1日から適用される1,000本当たりの税率を「5,262円」から「5,692円」に改め、この条例の第3条及び第4条による改正により、最終的に平成34年10月1日からは1,000本当たり6,552円とするものでございます。  たばこ税については、国のたばこ税、それと県のたばこ税、市のたばこ税、合わせて1本当たり3円、平均的な1箱20本で60円の引き上げになるということでございます。  附則第10条の2の改正は、固定資産税等の課税標準の特例について、地方税法の改正に伴い所要の改正を行うもので、右ページ中段の附則第10条の2第18項は、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業が平成33年3月31日までの間に取得した労働生産性を年3%以上向上させる等の要件を満たした機械装置等を対象に、償却資産の課税標準を最初の3年間はゼロとする措置を設けるものでございます。  この改正は、生産性向上特別措置法の施行の日からの施行ということになります。  第2条から第5条までの市税条例の改正につきましては、先ほど御説明いたしましたたばこ税に関する改正で、課税標準や税率を段階的に改めていく内容となっております。  それぞれの施行日は、第2条が平成31年4月1日、第3条が平成32年10月1日、第4条が平成33年10月1日、第5条が平成34年10月1日となります。  第6条の改正は、平成27年度税制改正に伴い、旧3級品の紙巻きたばこの税率の引き上げを行ったものですが、この税率の引き上げを平成31年4月から平成31年10月に延期する内容となっております。  最後に、この条例の附則について説明いたします。  この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用するものです。  ただし、先ほど説明いたしました主な改正内容のとおり、施行日がそれぞれ異なっておりますので、施行日については附則第1条各号に、市民税と固定資産税の経過措置については附則第2条から第4条まで、たばこ税に関する経過措置等については附則第5条から附則第11条までに定めております。  以上で、岩倉市税条例等の一部改正の説明とさせていただきます。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第44号「岩倉市都市計画税条例の一部改正について」の説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(中村定秋君) 議案第44号「岩倉市都市計画税条例の一部改正について」の説明をさせていただきます。  改正理由としましては、平成30年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、岩倉市都市計画税条例の一部改正を行うものです。  第1条の改正は、地方税法の改正に伴い地方税法の附則第15条第19項の適用が固定資産税のみとなったことにより、同項の規定を削るとともに、新たに同条第48項として、地域のまちづくりを担う都市再生推進法人が立地誘導促進施設協定に基づき、道路や公園、広場等の施設を管理する場合には、その用に供する土地に係る都市計画税について、平成32年3月31日まで課税標準を最初の3年間は3分の2とする規定が創設されたため、同項の規定を行うものです。  第2条による改正は、地方税法の附則第15条第43項の特例措置が平成31年3月31日で終了し、同項が削られ、以後の項が繰り上がるため、項ずれを改めるものでございます。  この条例は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用となりますが、第2条の規定については平成31年4月1日施行となっております。  以上で、岩倉市都市計画税条例の一部改正の説明とさせていただきます。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第45号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」の説明を求めます。  市民部長。
    ○市民部長(中村定秋君) 議案第45号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」の説明をさせていただきます。  改正理由といたしましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことなどに伴い、改正を行うものでございます。  改正内容につきましては、大きく3点ございます。  まず1点目は、医療分の基礎課税額を定めた第2条第2項中の「54万円」を「58万円」に改め、賦課限度額の引き上げを行うものです。  また、国民健康保険税の減額を規定しております第28条中の賦課限度額も同様に「54万円」を「58万円」に改めるものです。  2点目は、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の拡大として、同条第2号に規定しております5割軽減の軽減対象となる所得基準額のうち、被保険者1人当たりの額を現行の「27万円」から「27万5,000円」に改め、同条第3号に規定しております2割軽減の額を現行の「49万円」から「50万円」に改めるものです。  3点目は、倒産や解雇など、事業主の都合による離職や雇いどめなどにより離職された非自発的失業者が国民健康保険税の軽減を申請する際に、個人番号の情報連携により把握することができれば、雇用保険受給資格者証の提示を不要とするよう改めるものでございます。  附則としまして、施行期日として、この条例は公布の日から施行し、30年4月1日から適用するということ。改正後の適用区分についても定めております。  以上で、岩倉市国民健康保険税条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第46号「岩倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。  教育こども未来部長。 ○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 議案第46号「岩倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を御説明させていただきます。  改正理由は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が、平成30年4月1日から施行されたことなどに伴い、必要となる改正を行うものでございます。  改正内容は、放課後児童健全育成事業所に置く放課後児童支援員の資格要件を、この条例の第10条第3項で9つの号のいずれかに該当し、知事が行う研修を修了した者と規定しています。  このうち、第1号については保育士の資格を有する者と規定していますが、国家戦略特別区域法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士または当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士も可とするように改めます。  第4号は、「学校教育法の規定により、幼稚園、小・中学校等の教諭となる資格を有する者」というふうに規定しておりますが、「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改めるものでございます。  この第4号の全部の改正によりまして、高等学校という記述がなくなりまして、その前の第3号で「次号において同じ」という語句を削ることになるものでございます。  第5号は、大学において幾つかの対象学科を修めて卒業した者と規定していますが、新設されます専門職大学の前期課程を修了した者も可とするよう改めます。そして、新たに第10号として「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」を加えるものでございます。  附則において、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項第5号の改正規定は、専門職大学が創設される予定の平成31年4月1日から施行することを定めるものでございます。  説明は以上であります。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第47号「岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正について」の説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(中村定秋君) 議案第47号「岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正について」の説明をさせていただきます。  改正理由といたしましては、愛知県の福祉医療費支給事業取扱要領等の規定により、生活保護受給者や中国残留邦人等を受給資格者としないものとして運用をしてまいりましたが、これらの規定が条例になかったため、新たに規定として明記するものでございます。  改正内容につきましては、子どもの定義をしております第2条第1項第2号のただし書き、並びにア及びイを削り、第3条第2項を新たに設け、受給資格者としない者として生活保護受給者及び中国残留邦人等を規定するとともに、第2条から削りました障害者医療費の受給者、母子・父子家庭医療費の受給者を規定すること、そして法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者を他の条例と同様に規定するものでございます。  また、附則第1項及び第2項に見出しを付し、新たに第3項として中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律に関する経過措置についての規定を特例として追加するものでございます。  以上で、岩倉市子ども医療費支給条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第48号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」の説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長福祉事務所長(山北由美子君) 議案第48号「岩倉市介護保険条例の一部改正について」御説明申し上げます。  改正理由といたしましては、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月22日に公布され、平成30年8月1日から施行されることから、所要の改正を行うものであります。  改正内容は、介護保険料の所得段階の判定基準となる合計所得金額から控除する長期譲渡所得、または短期譲渡所得に係る特別控除額を規定している介護保険法施行令第38条第4項の規定が、政令の一部改正により同施行令第22条の2第2項の規定に改められるため、条例に規定している条項を改めるものであります。  続いて、条文の説明に移らせていただきます。  岩倉市介護保険条例第4条第1項第6号ア中、「第38条第4項」を「第22条の2第2項」に改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成30年8月1日から施行するものです。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第49号「岩倉市旅館建築の規制に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長片岡和浩君) 議案第49号「岩倉市旅館建築の規制に関する条例の一部改正について」御説明をさせていただきます。  改正理由につきましては、旅館業法の一部を改正する法律が平成29年12月15日に公布され、平成30年6月15日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容は、旅館業法の改正により、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル業となり、旅館業法第2条第3項が削られたことから、項ずれを改めるものでございます。  附則としまして、施行期日は公布の日からの施行でございます。  説明は以上でございます。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第50号「平成30年度岩倉一般会計補正予算(第2号)」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 議案第50号「平成30年度岩倉一般会計補正予算(第2号)」について御説明をさせていただきます。  提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,341万3,000円を追加し、総額を146億2,808万4,000円とさせていただき、債務負担行為につきましても6項目を追加設定するものでございます。  内容につきましては、11、12ページの歳出から御説明させていただきます。  款2総務費、項1総務管理費、目18協働推進費、事業名、行政区運営費259万2,000円は、川井町公会堂の外壁等の修繕が必要となったため、区公会堂建設費等補助金を増額するものでございます。  款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費事業名、事務管理費3,440万円は、社会福祉法人が整備をします障害者生活介護施設の建設費用の一部を助成するため、社会福祉施設等施設整備費補助金を計上するものでございます。  項2児童福祉費、目1児童福祉総務費事業名、事務管理費320万2,000円は、第2期子ども・子育て支援事業計画を策定するため、子ども・子育て会議委員報酬の増額及び計画策定業務委託料を計上するものであります。  款7土木費、項2道路橋梁費、目1道路維持費、事業名、維持管理費1,671万7,000円は、下本町地内の五条川右岸に設置しています下本町休憩所について、経年劣化による損傷があるため、これを撤去するための工事費を計上するものであります。  目2道路新設改良費、事業名、五条川右岸堤防道路整備事業650万2,000円は、愛知県が実施します五条川右岸の護岸整備事業に合わせ、占用市道部の詳細設計をするため、測量設計等委託料を計上するものでございます。  9、10ページにお戻りください。  続いて、歳入を説明させていただきます。  款17繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1基金繰入金3,440万円は、歳出で説明いたしました社会福祉施設等施設整備費補助金に充当します地域福祉基金繰入金を計上するものでございます。  款18繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金2,901万3,000円は、今回の補正の財源に充当するため、歳出に合わせ増額させていただくものでございます。  最後に、3ページにお戻りください。  債務負担行為は、第2表 債務負担行為補正によりますが、全部で6項目の追加をお願いするものであります。  住民情報システム、戸籍電子情報システム、住民基本台帳ネットワークシステムの借り上げ及び保守に伴う契約の3項目につきましては、それぞれ平成30年度中に契約期間が終了するため、新たに追加するものであります。  次の第2期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料につきましては、歳出で説明いたしました業務委託を2カ年契約とするための2年目の経費を新たに追加するものでございます。  また、次の希望の家指定管理料及びみどりの家指定管理料の2項目につきましては、平成30年度末で指定期間が終了するため、新たに追加するものでございます。その期間、限度額につきましては表のとおりでございます。  なお、今回の補正により変更となります給与費等の明細は、13、14ページにお示ししてございます。  以上、一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第51号「平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」の説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(中村定秋君) 議案第51号「平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」の説明をさせていただきます。  平成30年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、新たに債務負担行為を設定するもので、その内容につきましては、1枚おめくりいただきました第1表 債務負担行為のとおり、先ほど一般会計にございましたシステムの更新と同様、国民健康保険システム借り上げ及び保守に伴う契約を平成31年度から平成35年度まで、限度額を1,063万9,000円として設定するものでございます。  以上、議案第51号の説明とさせていただきます。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第52号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」の説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(中村定秋君) 議案第52号「平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」の説明をさせていただきます。  平成30年度岩倉市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましては、新たに債務負担行為を設定するもので、その内容につきましては、1枚おめくりいただきました第1表 債務負担行為にございますとおり、先ほどの一般会計と同様、システム更新に伴いまして後期高齢者医療システム借り上げ及び保守に伴う契約を期間として平成31年度から平成35年度まで、限度額として1,020万1,000円の計上をするものでございます。  以上で、議案第52号の説明とさせていただきます。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第53号「高規格救急自動車の購入契約について」の説明を求めます。  消防長。 ○消防長(柴田義晴君) 議案第53号「高規格救急自動車の購入契約について」説明をさせていただきます。  この議案は、高規格救急自動車の更新に当たり、5月17日に指名競争入札をとり行いましたが、岩倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に該当するため、議会の議決を求めるものでございます。  契約金額につきましては、2,705万4,000円です。  契約の相手方は、名古屋市熱田区桜田町20番34号、愛知日産自動車株式会社、代表取締役打越 晋でございます。  納入期限は、平成31年1月11日でございます。  予算は、款消防費、項消防費でございます。  以上、よろしくお願いをいたします。 ○議長黒川 武君) 続いて、議案第54号「財産の交換について」の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長山田日出雄君) 議案第54号「財産の交換について」提案理由説明をさせていただきます。  本議案につきましては、市が所有する財産を交換するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  交換により取得する財産は、北島町寺田12番の一部。地目、田、地積、66.27平方メートルでございます。  交換により供する財産は、北島町寺田61番1の一部。地目、用悪水路、地積、39.7平方メートルでございます。  交換の相手方は、岩倉市北島町寺田6番地、株式会社クリモト、代表取締役栗本英有氏でございます。  交換に係る条件としましては、等価交換とするものでございます。  なお、次のページに位置図をつけさせていただいております。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長黒川 武君) 以上をもって議案第42号から議案第54号までの提案説明を終わります。  お諮りいたします。  本日はこれをもって散会したいと思いますが、御異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長黒川 武君) 御異議なしと認めます。  本日はこれをもって散会します。  次回は6月7日午前10時から再開いたします。御苦労さまでした。
          午前11時13分 散会  ―――――――――――――――――――――...