岩倉市議会 2016-12-02
平成28年第4回定例会(第 1号12月 2日)
平成28年第4回定例会(第 1号12月 2日) 平成28年12月(第4回)
岩倉市議会定例会
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平成28年12月2日(金)
午前10時 開 会
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 諮問第1号及び議案第90号の上程、提案説明(議案精読)、質疑、討論及び採決
日程第4 議案第91号から議案第109号までの上程及び提案説明
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〇本日の会議に付した案件
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 諮問第1号及び議案第90号の上程、提案説明(議案精読)、質疑、討論及び採決
日程第4 議案第91号から議案第109号までの上程及び提案説明
――
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〇出席議員(15名)
1番 櫻 井 伸 賢
2番 大 野 慎 治
3番 鈴 木 麻 住
4番 塚 本 秋 雄
5番 相 原 俊 一
6番 鬼 頭 博 和
7番 須 藤 智 子
8番 梅 村 均
9番 桝 谷 規 子
10番 木 村 冬 樹
11番 堀 巌
12番 宮 川 隆
13番 黒 川 武
14番 関 戸 郁 文
15番 伊 藤 隆 信
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〇欠席議員(0名)
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〇説明のため出席した者
市 長 片 岡 恵 一
教 育 長 長 屋 勝 彦
総 務 部 長 山 田 日出雄
市 民 部 長 柴 田 義 晴
健康福祉部長兼
福祉事務所長 森 山 稔
建 設 部 長 西 垣 正 則
消 防 長 堀 尾 明 弘
教育こども未来部長 長谷川 忍
行 政 課 長 中 村 定 秋
――
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〇職務のため出席した事務局職員
議会事務局長 尾 関 友 康
統 括 主 査 寺 澤 顕
○
議会事務局長(尾関友康君) 御起立ください。
ただいまから平成28年12月第4回定例会の開会式を行います。
議長挨拶。
〔
議長須藤智子君 登壇〕
○議長(須藤智子君) 皆さん、おはようございます。
師走に入りまして何かと慌ただしい日々が続いておりますが、本日は
大変お忙しい中、皆さん御参集いただきまして、まことにありがとうございます。
昨日は、岩倉市制45周年記念式典ということで市政発展のために御尽力をいただいた市民の皆様方の表彰がとり行われました。
これまでの45年間、市民の皆様たちが苦労してつくり上げてきたからこそ今日の岩倉市があると感謝を申し上げます。
議会といたしましても、先人たちがつくり上げてきたこの議会を良識を持って守っていき、さらなる改革を進めていき、市民の信託に応えていける議会となるよう議員一人一人が自覚を持って努めていかなくてはならないと思います。
さて、本日より20日までの19日間、12月議会が行われます。市民生活にとって重要な議案でございますので、議員各位慎重な審議をお願い申し上げまして、簡単ではございますが12月議会の開会の御挨拶にかえさせていただきます。よろしくお願いします。
○
議会事務局長(尾関友康君) 市長挨拶。
〔
市長片岡恵一君 登壇〕
○市長(片岡恵一君) おはようございます。
平成28年12月第4回
岩倉市議会定例会を招集させていただきましたところ、御多忙の中、御出席いただきましてありがとうございます。
また、昨日開催いたしました市制45周年記念式典には皆様御出席いただき、この場をおかりしましてお礼申し上げます。ありがとうございました。
さて、今定例会に提案させていただきます議案につきましては、人事案件として
人権擁護委員1件と
教育委員会委員1件の計2件、条例案件といたしましては、新規制定として岩倉市
いじめ問題対策連絡協議会等条例を初め3件、一部改正として岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を初め10件、補正予算として一般会計を初め5件、その他として岩倉市
総合体育文化センターの指定管理者の指定についてで、全部で1件の諮問と20件の議案をお願いしております。
今議会は、私にとりまして最後の議会となりました。これまでの皆様方の御協力に感謝を申し上げますとともに、今議会においても慎重審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
師走に入りまして年末は何かと忙しい日が続くと思います。議員の皆様方におかれましては、健康に留意されまして御活躍されますよう、簡単ではございますが、12月議会開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
議会事務局長(尾関友康君) これをもちまして開会式を終わります。
御着席ください。
――
―――――――――――――――――――
午前10時04分 開会
○議長(須藤智子君) ただいまの出席議員は15名であります。
したがいまして、定足数に達していますので、議会は成立いたします。
これより平成28年12月第4回
岩倉市議会定例会を開会いたします。
地方自治法第121条の規定により、議案等の説明者として市長等の出席を求めております。
議事は、お手元に配付してあります議事日程表に従い、進めさせていただきます。
――
―――――――――――――――――――
◎日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(須藤智子君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第76条の規定により、議長において指名をいたします。
15番
伊藤隆信議員、1番
櫻井伸賢議員を指名いたします。
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◎日程第2 会期の決定
○議長(須藤智子君) 日程第2、12月第4回定例会の会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
会期につきましては、
議会運営委員会におきまして協議した結果、お手元に配付いたしました会期日程(案)のとおり、本日から12月20日までの19日間とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須藤智子君) 御異議なしと認めます。
よって、会期は本日から12月20日までの19日間とすることに決しました。
――
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◎日程第3 諮問第1号及び議案第90号の上程、提案説明(議案精読)、質疑、討論及び採決
○議長(須藤智子君) 日程第3、諮問第1号「
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」及び議案第90号「岩倉市
教育委員会委員の選任について」を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
市長、登壇してください。
〔
市長片岡恵一君 登壇〕
○市長(片岡恵一君) 平成28年12月定例会に提出させていただきました諮問第1号及び議案第90号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
諮問第1号「
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」につきましては、現在委員である本市在住の千村晶子氏が平成29年3月31日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を推薦するため、
人権擁護委員法の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。
議案第90号「岩倉市
教育委員会委員の選任について」につきましては、現在委員である本市在住の熊沢辰巳氏が平成29年1月5日をもって任期満了となりますので、引き続き同氏を選任するため、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
以上、参考資料としまして略歴を添付しました。この様式については6月議会のときに、私から議会側から要望があれば様式はいかようにも変えますとお願いいたしましたが、議会側からの要求がございませんでしたので、6月議会と同じ様式で参考資料として出させていただきました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 説明が終わりました。
お諮りいたします。
諮問及び議案精読の間、休憩をしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須藤智子君) 御異議なしと認めます。
よって、休憩いたします。
午前10時08分 休憩
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午前10時20分 再開
○議長(須藤智子君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
これより諮問第1号「
人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて」の審議に入ります。
質疑を許します。
9番
桝谷規子議員。
○9番(桝谷規子君) 現在の岩倉市の
人権擁護委員の女性比率がどうなっているか、また平均年齢がどんな状況かお聞かせください。
○議長(須藤智子君) 市民部長。
○市民部長(柴田義晴君) 現在の
人権擁護委員の人数としまして6人お見えになります。そのうち3人が女性でございまして、女性比率といたしまして50%というふうになっております。平均年齢といたしましては、58.8歳ということになっておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) よろしいですか。
〔挙手する者なし〕
○議長(須藤智子君) これをもって諮問第1号の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須藤智子君) 御異議なしと認めます。
これより諮問第1号を採決いたします。
本案は原案の者が適任であるとすることに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(須藤智子君) 挙手全員であります。
よって、諮問第1号は原案の者が適任であると決しました。
続いて、議案第90号「岩倉市
教育委員会委員の選任について」の審議に入ります。
質疑を許します。
9番
桝谷規子議員。
○9番(桝谷規子君) 9番桝谷です。
熊沢氏が68歳、現在ということで、今、60代でも大変元気な人がいらっしゃるし、熊沢さんも健康だとは思いますが、まず今教育委員全体の平均年齢がどのようで、年齢としてこの期に70代を超える場合の考え方をどうお持ちかお聞かせください。
○議長(須藤智子君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) まず、教育委員5人いらっしゃいますけれども、年齢では40代の方がお二人と、60代の方が3人でございます。平均しますと、58.6歳というところでございます。
おっしゃっていただいたように、熊沢委員については活動も少年少女の合唱の指導なんかも先頭に立ってやっていただいています。体については十分お元気だとは思います。ただ、御指摘のとおり、期間中には70代にということでございますので、これからも教育行政の継続性・安定性ということからも幅広いところで委員の人選といいますか、そういったことも考えながら、選任していくということを、今、原則4年間ですけれども、今は十分その間については職務をしていただけるということでしておりますが、教育、学術、文化に関して識見を有する者については常にアンテナを高くして慎重に選任していくことを心がけていきたいというふうに思っております。
○議長(須藤智子君) 9番
桝谷規子議員。
○9番(桝谷規子君) 済みません。もう一点。
5人のうち女性が何人で、女性比率がどれぐらいでしょうか。教育委員、現在の。
○議長(須藤智子君)
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 5人のうちお二人が女性です。比率でいくと40%ということでございます。
○議長(須藤智子君) よろしいですか。
〔挙手する者なし〕
○議長(須藤智子君) これをもって議案第90号の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案については、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(須藤智子君) 御異議なしと認めます。
これより議案第90号を採決いたします。
本案について原案のとおり同意することに賛成の議員の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○議長(須藤智子君) 挙手全員であります。
よって、議案第90号は原案のとおり同意することに決しました。
――
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◎日程第4 議案第91号から議案第109号までの上程及び提案説明
○議長(須藤智子君) 日程第4、議案第91号から議案第109号までを一括議題といたします。
議案第91号「岩倉市
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」の説明を求めます。
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 議案第91号「岩倉市
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」を御説明させていただく前に、提出させていただきました議案の一部に誤りがございました。おわびを申し上げますとともに、2カ所の訂正をお願いいたします。
まず、条例第14条第1項の2行目にございます「前条」を「第12条」に訂正をお願いいたします。
もう一カ所は、条例第24条の見出しの最後に、等を加えていただき、見出しを「(
調査委員会への関係者の出席等)」に訂正をお願いいたします。申しわけありませんでした。
それでは改めて条例について御説明申し上げます。
制定理由といたしましては、
いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめ問題に係る関係機関の連携強化、防止対策等の施策の調整、重大事案への対処等の対策を推進するため、岩倉市
いじめ問題対策連絡協議会等の3つの組織を設置するものでございます。
3つの組織については、条例では章立てにしています。目次で見ていただきますとおり、第2章の岩倉市
いじめ問題対策連絡協議会、第3章の岩倉市
いじめ問題専門委員会、第4章の岩倉市
いじめ問題調査委員会についてそれぞれ設置、所掌事項、組織、会議、庶務などについて規定をしております。
では、条文について第1章総則から説明をさせていただきます。
第1条につきましては、条例の趣旨を定めています。
岩倉市
いじめ問題対策連絡協議会について定めています第2章は、第2条から第9条までで構成しています。
第2条では、この協議会は
いじめ防止対策推進法第14条第1項の規定により設置することを定めています。
第3条では、所掌事項として、いじめの防止等に関する機関及び団体の連携の推進に関し、必要な事項を協議するとともに、機関及び団体相互の連絡調整を図ることと定めています。
第4条では、組織について委員10人以内で、小・中学校の代表者、小・中学校の保護者の代表者、
一宮児童相談センター職員、
人権擁護委員、
主任児童委員、
江南警察署署員、市職員、その他
教育委員会が必要と認める者のうちから
教育委員会が委嘱することを定めています。
第5条では、委員の任期は委嘱の日からその日の属する年度の末日までと定めていますが、再任を妨げないものとします。
第6条では、協議会の会長について、第7条では、協議会の会議について定めています。
第8条では、必要があると認めるときは、協議会への関係者の出席や関係者から資料提出などを求めることができると定めています。
第9条では、協議会の庶務は
教育委員会教育こども未来部学校教育課において処理することと定めています。
岩倉市
いじめ問題専門委員会について定めています第3章は、第10条から第18条までで構成しています。
第10条では、この
専門委員会は
教育委員会の附属機関として設置することを定めています。
第11条では、所掌事項として
教育委員会の諮問に応じて、いじめの防止等のための対策、重大事態の対処及び
当該重大事態と同種の事態の発生の防止、その他いじめの防止等に関し、
教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、または意見を具申することと定めています。
第12条では、組織について委員10人以内で教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから
教育委員会が委嘱することを定めています。
第13条では、委員の任期は委嘱の日からその日の属する年度の末日までと定めていますが、再任を妨げないものとします。
第14条では、特別の事項を調査審議させる必要があると認めるときは、第12条の委員のほか、臨時委員を置くことができ、その臨時委員の任期は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでと定めています。
第15条では、
専門委員会の委員長について、第16条は、
専門委員会の会議について定めています。
第17条では、必要があると認めるときは、
専門委員会への関係者の出席や関係者からの資料提出などについて求めることができると定めています。
第18条では、
専門委員会の庶務は
教育委員会教育こども未来部学校教育課において処理することを定めています。
岩倉市
いじめ問題調査委員会について定めました第4章は、第19条から第25条までで構成しています。
第19条では、この
調査委員会は必要があると認めるときは市長の附属機関として設置することを定めています。
第20条では、所掌事項として、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査結果について調査し、その結果を市長に報告することを定めています。
第21条では、組織について委員6人以内で、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱し、調査結果の報告を行ったときは解任されるものと定めています。
第22条では、
調査委員会の委員長について、第23条では、
調査委員会の会議について定めています。
第24条では、必要があると認めるときは、
調査委員会への関係者の出席や関係者からの資料提出などについて求めることができると定めています。
第25条では、
調査委員会の庶務は、
総務部秘書企画課において処理することを定めています。
第5章、第26条で雑則を定めています。
附則として、この条例の施行期日を公布の日から定めるものとして定めてございます。
以上で議案第91号の説明を終わります。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第92号「岩倉市
農業委員会の委員及び岩倉市
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(西垣正則君) 議案第92号「岩倉市
農業委員会の委員及び岩倉市
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について」説明させていただきます。
条例制定の理由ですが、
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、
農業委員会等に関する法律の一部が改正をされ、
農業委員会の委員の選出方法につきまして、公選制と市長の選任制の併用から議会同意を要件とする市長の任命制に改められたことから、
農業委員会委員の定数を定めるものです。
また、この改正により新たに設置が義務づけられました
農地利用最適化推進委員の定数についても定めるものでございます。
第1条、
農業委員会の委員の定数は、
農業委員会等に関する法律第8条第2項の規定に基づき条例で定める定数を14人としております。
第2条、
農地利用最適化推進委員の定数は、同じく3人と定めております。
なお、この委員の定数につきましては、政令で定める基準に従い、市内の農業者数、農地面積を考慮して定めております。
施行期日につきましては、附則第1項で公布の日からとしております。
附則第2項で、岩倉市
農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止することを定めております。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第93号「岩倉市
消費生活センター条例の制定について」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(西垣正則君) 議案第93号「岩倉市
消費生活センター条例の制定について」説明させていただきます。
制定理由は、
消費者安全法の一部が改正され、法第10条の2の規定により、
消費生活センターを設置する市町村は
消費生活センターの組織及び運営に関する事項等について条例で定めることとされたことから、岩倉市
消費生活センターを平成29年4月1日から設置するに当たり所要の事項を定めるものでございます。
主な制定内容でございますが、第2条の設置に、
消費者安全法第8条第2項に掲げる事務を行う機関としてセンターを設置すると規定しております。法に掲げる事務とは、消費者安全の確保に関するもので、消費者からの苦情に関する相談、苦情の処理のためのあっせん、必要な情報を収集し住民に提供する、都道府県と
消費者事故等の情報を交換する等の規定が定められております。
第3条、名称及び位置として、岩倉市
消費生活センター、岩倉市栄町一丁目66番地、岩倉市役所内としております。
第4条には、
消費生活相談を行う日及び時間として、相談を行う日及び時間は市長が別に定め、これを定めたときにはその内容を公示すると規定しています。
なお、
センター開設時間につきましては、週4日、午前8時30分から正午までの3時間30分を予定しております。
第5条の職員は、1項でセンターにセンター長、
消費生活相談員、その他必要な職員を置く。
2項に、相談員は法第10条の3第1項に規定する
消費生活相談員資格試験に合格した者、またはこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者から市長が委嘱する。
3項に、相談員の任期は1年、ただし再任を妨げない。
4項に、相談員が欠けた場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とするを規定しております。
第6条に研修機会の確保、第7条に情報の安全管理として、市長はセンターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他
当該情報管理のために必要な措置を講じなければならないことを、第8条にこの条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は市長が別に定めると規定をしております。
附則としまして、条例施行日を平成29年4月1日からと定めております。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第94号「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第94号「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、新たに設置する附属機関の委員等に関する報酬額の規定を設けることなど所要の改正を行うものであります。
改正内容につきましては、第1条第2項中「35の項から79の項」を「38の項から82の項」に、また第2条中「80の項から101の項」を「84の項から105の項」に改めるのは、別表の改正に伴う項ずれによるものであります。
第5条第2項中「第12条」を「第17条」に改めますのは、
農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、引用する条を改めるものであります。
また、同条第4項中「80の項から101の項」を「84の項から105の項」に改めますのは、別表の改正に伴うものであります。
別表の改正につきましては、83の項に
消費生活相談員として日額7,000円を、32の項に
いじめ問題専門委員会委員として日額2万円を、33の項に
いじめ問題調査委員会委員として日額2万円を、25の項に農地利用最適化推進員として月額2万2,500円を規定し、これらの改正に伴い生じます別表中の項ずれを改めるものでございます。
附則としまして、この条例は公布の日から施行するものとしますが、ただし書きとしまして83の項の
消費生活相談員に関する規定につきましては、平成29年4月1日から適用するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第95号「岩倉市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第95号「岩倉市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、
農業委員会等に関する法律の一部が改正されたため引用する条等を改めるものでございます。
改正内容につきましては、第1条中「
農業委員会等に関する法律」を「及び
農業委員会等に関する法律」に、「第29条」を「第35条第4項」とし、字句の整理と法改正に伴う条ずれを改めるものであります。
第2条第6号中「第29条」を「第35条第1項」とし、条ずれを改めるものであります。
附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第96号「岩倉市職員の旅費に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第96号「岩倉市職員の旅費に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、
農業委員会等に関する法律の一部が改正されたため引用する条を改めるものであります。
改正内容につきましては、第20条中「第12条」を「第17条」に改めるものであります。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第97号「岩倉市税条例等の一部改正について」の説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(柴田義晴君) 議案第97号「岩倉市税条例等の一部改正について」説明をさせていただきます。
提案理由といたしましては、平成28年3月31日に地方税法の一部を改正する法律等が公布されたことから、岩倉市税条例等の一部改正を行う必要があるためでございます。
なお、今回の改正では、第1条で岩倉市税条例の一部改正を規定し、第2条で岩倉市税条例等の一部を改正する条例の一部改正を規定しております。
それでは改正内容につきまして、条文に従い説明をさせていただきます。
第1条における岩倉市税条例の一部改正中第21条では、国税における延滞税の計算期間の見直しが行われたことに伴い、法人市民税の申告による延滞金の計算期間についても一部改められることとなったため、これまで同一の号で規定していた法人市民税の申告及びたばこ税の申告による延滞金の特例適用期間について区分して規定を定めるものでございます。
これにより、第41条の2では、個人の市民税の賦課額の変更に係る延滞金の計算期間について、第46条及び第48条では法人市民税の申告納付及び不足税額等による納付手続に係る延滞金の計算期間について同様に規定を改めるものです。
附則第6条では、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において所得税における医療費控除の対象とされたため、平成30年度から平成34年度の個人の市民税に限り医療費控除の特例措置の規定を新たに改めるものです。
第20条の2では、条約適用外である台湾からの利子所得及び配当所得に対する個人市民税の課税の特例規定を新たに設け、既に整備されている条約適用国と同様の仕組みとするものです。
これにより条ずれが生じますので、改正前の第20条の2を第20条の3に改めるものです。
続きまして、第2条の岩倉市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について説明をさせていただきます。
附則第5条では、第1条の岩倉市税条例の一部改正中第21条において、延滞金の特例適用期間について見直しを行うため、経過措置として規定している附則においても同様の見直しを行うものです。
次に、附則について御説明させていただきます。
附則第1条では、施行期日を原則として平成29年1月1日からと定めた上で、特定一般用医薬品等の購入費用を支払った場合の医療費控除の特例措置の規定は平成30年1月1日から施行するものです。
附則第2条では、延滞金の計算期間の見直しを含む市民税の経過措置を定めるものでございます。
以上で岩倉市税条例等の一部改正についての説明でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第98号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」の説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(柴田義晴君) 議案第98号「岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について」説明をさせていただきます。
今回の改正につきましては、国民健康保険特別会計の健全化及び適正な税負担を図る必要があることから、国民健康保険税の賦課限度額を法定限度額に合わせる等、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、賦課限度額を改正するために、課税額を規定した第2条中、医療分の基礎課税額を定めた第2項中「52万円」を「54万円」に、後期高齢者支援金等課税額を定めた第3項中「17万円」を「19万円」に改めるものでございます。
なお、地方税法施行令第56条の88の2で定められております国民健康保険税の基礎課税額等の限度額が平成28年4月1日に引き上げられたことに伴い、改正をお願いするものでございます。
また、国民健康保険税の減額を規定した第28条中の賦課限度額も、第2条と同様に「52万円」を「54万円」に、「17万円」を「19万円」に改めるものでございます。
附則としまして、第10項及び第11項で平成30年度以降の国民健康保険税の課税において適用となる特例適用利子等及び特例適用配当等に係る課税の特例について規定をしております。この内容につきましては、先ほど説明しました市税条例等の一部改正で御説明させていただいたとおりでございます。
施行期日といたしまして、賦課限度額の改正につきましては、平成29年4月1日から施行し、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る課税の特例については、平成29年1月1日から施行するものとしております。
以上で岩倉市国民健康保険税条例の一部改正についての説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第99号「岩倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(森山 稔君) 議案第99号「岩倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正」につきまして御説明申し上げます。
改正理由といたしましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う介護保険法の改正により、通所介護を提供する事業所のうち、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所については、平成28年4月1日から地域密着型通所介護として市町村が指定する地域密着型サービスに移行することとなりました。
現在、地域密着型サービスは市町村の条例により、人員、設備、運営等の基準を定めており、新たに地域密着型通所介護の規定を追加するために、所要の改正をするものです。
なお、市町村の条例制定については、経過措置が設けられており、平成29年3月31日までに施行することとなっております。また、条例が施行されるまでの間は国の省令で定める基準が適用されます。
それでは、条例の主な説明をさせていただきます。
目次の改正として、地域密着型通所介護の基準を追加するもので、第3章第4節を、第3章第4節の次に第3章の2地域密着型通所介護、第1節から第5節までを加えたものに改めるものです。
第3章の2として、地域密着型通所介護の基準の規定を加えるものであります。第1節では基本方針を、第2節では人員に関する基準、第3節では設備に関する基準、第4節では運営に関する基準、第5節では指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準として、第1款ではこの節の趣旨及び基本方針、第2款では人員に関する基準、第3款では設備に関する基準、第4款では運営に関する基準を定めています。
次に、第80条につきましては、この条例の改正に伴い、準用する規定を改めるものです。
第82条につきましては、指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に指定地域密着型通所介護事業所があるときは、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の看護師または准看護師は、当該指定地域密着型通所介護事業所の職務に従事できる規定を加えるものです。
このほか、介護保険法の改正に伴い生じた項ずれを改めるものです。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第100号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(森山 稔君) 議案第100号「岩倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正」につきまして御説明申し上げます。
改正理由といたしましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う介護保険法の改正により、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が公布され、いずれも平成28年4月1日から施行されたことから所要の改正を行うものです。
それでは条文の主な説明をさせていただきます。
第39条の改正につきましては、第1項では指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員または地域包括支援センターの職員や介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される「運営推進会議」の設置と、おおむね6カ月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならないことを規定し、第2項では指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、運営推進会議での報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならないことを規定し、第5項では指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合は、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスの提供を行うよう努めなければならないと規定するものです。
次に、第40条第2項第6号として、報告、評価、要望、助言等の記録を5年間保存する規定を加えるものです。
第44条の改正につきましては、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に、指定地域密着型通所介護事業所があるときは、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の看護師または准看護師は、当該指定地域密着型通所介護事業所の職務に従事することができる規定を加えるものです。
このほか、介護保険法の改正に伴い生じた項ずれを改めるものです。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第101号「岩倉市企業立地の促進等に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(西垣正則君) 議案第101号「岩倉市企業立地の促進等に関する条例の一部改正について」説明をいたします。
改正の理由は、市民の雇用機会の拡大を図ることを目的とした奨励措置としまして雇用促進奨励金を加えるために改正を行うものです。
この改正によりまして、工場等の新設または増設に伴い、岩倉市民を正規雇用した企業に対して、雇用促進奨励金を交付するものです。
奨励金の額につきましては、規則によりまして新たに雇用した者1人につき20万円、200万円を限度に交付をする予定でございます。
改正の条文でございますが、第1条中「工場等の新設又は増設」を「工場等の新設又は増設並びにこれらに伴う雇用機会の創出及び拡大」に改め、第2条には第9号、新規雇用従業者の用語の意義としまして、工場等の操業開始に伴い新たに当該工場等で雇用される者のうち、工場等の新設または増設の日の1年前から起算して2年の間に雇用され、かつ当該雇用された日から次条第3号の雇用促進奨励金の交付申請のときまでの間、引き続き本市に居住し、1年以上雇用されている者という規定を加えております。
第3条には、第3号として雇用促進奨励金を加え、第4条には第3項として雇用促進奨励金の交付金の対象となる企業を奨励措置の認定を受けた企業であることと、新規雇用従業者を1人以上有することを規定しております。
第6条第1項中「前条第2項の規定により奨励措置の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)」を「認定企業」に改めるものでございます。
附則として、公布の日から施行することとしております。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第102号「岩倉市道路占用料条例の一部改正について」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(西垣正則君) 議案第102号「岩倉市道路占用料条例の一部改正について」説明をさせていただきます。
改正理由は、この条例は愛知県道路占用料条例に準じて定めておりますが、占用料の額の改定時期は、国土交通省の道路占用料制度に関する調査検討会の報告によりまして、地価水準に見合った占用料の額とするため、3年程度ごとに改定を検討することが妥当である旨の提言がされております。
これを受けて、愛知県道路占用料条例の一部が改正をされ、平成28年4月1日から施行されましたことから、本市の占用料につきましても改正をするものでございます。
また、現在北島藤島線の跨線橋の建設を進めておりますが、これまで市が管理する跨線橋がなかったため高架下を占用した施設も存在せず、占用物件項目を定めておりませんでしたので、新たに追加するなど所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、第7条第1項第2号中「第2条第1項第10号」を「第2条第1項第17号」改め、「(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)」を削るものでございます。
これは電気事業法等の一部を改正する法律が平成26年6月に公布をされ、平成28年4月1日から施行されたことによりまして、電気事業法が改正をされ、これにより電気事業法で電気事業者を定義する条に号ずれが生じましたので、その号ずれを改めるものでございます。
占用料は、道路占用料の額を定める別表のとおりに改め、別表末尾2行が高架下を占用する施設として新たに追加する項目であります。
この令第7条第9号に掲げる施設とは、トンネルの上または高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場、その他これらに類する施設と規定をされております。
占用料の額につきましては、Aに0.014を乗じて得た額、Aに0.01を乗じて得た額とし、別表備考に加えるAとは近傍類似の土地の時価をあらわす旨を加え、時価とは国土交通省が示している固定資産税評価額となります。
なお、附則としまして、施行期日は平成29年4月1日としております。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第103号、岩倉市都市公園条例の一部改正についての説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(西垣正則君) 議案第103号「岩倉市都市公園条例の一部を改正する条例について」説明をさせていただきます。
改正理由につきましては、愛知県道路占用料条例の一部を改正する条例が平成28年4月1日から施行され、この内容に準じて岩倉市道路占用料条例の道路の占用料の額を定める別表の改正にあわせて、都市公園の使用料の額も同様に改正をするものでございます。
あわせまして、使用料の額を定めた別表第2の単位及び金額を岩倉市道路占用料条例別表の単位及び額と同様とするものです。
なお、附則として、施行期日は平成29年4月1日としております。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第104号「平成28年度岩倉市一般会計補正予算(第5号)」の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(山田日出雄君) 議案第104号「平成28年度岩倉市一般会計補正予算(第5号)」について御説明申し上げます。
提案理由としましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,574万円を追加し、総額を161億1,739万2,000円とさせていただき、継続費、債務負担行為につきましては、それぞれ1件項目を変更するものでございます。
内容につきましては、11、12ページの歳出から説明をさせていただきます。
今回は人件費補正もあわせてお願いをしております。人件費に係るものの合計は、一般会計において臨時福祉給付金支給事業の時間外勤務手当を含み1,067万6,000円の増額、国民健康保険、公共下水道事業、介護保険特別会計への人件費分繰出金、合計額275万1,000円の減額でございます。
内容につきましては、職員の異動等により給料、報酬、職員手当等、共済費をそれぞれ増減した額を補正するものでございます。
一例としまして、款1議会費で記載をしてありますように、給料、職員手当等、共済費の変更により合計で職員等管理費422万8,000円の増額をしているところであります。
人件費関係の補正は特別職給料等を除いて、多くの科目の職員等管理費で計上しておりますので、これ以降の説明では割愛をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、事業名、事務管理費70万円につきましては、国内郵便料金の割引の変更や今後の臨時送付分を見込み、不足する郵送料を増額するものでございます。
次の13、14ページをごらんください。
目2人事管理費、事業名、事務管理費168万3,000円は、職員の病休、育休等により不足する見込みとなりましたパート職員賃金を増額するものでございます。
目4企画費、事業名、事務管理費12万円は
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定に伴い、市長の附属機関である
いじめ問題調査委員会委員の報酬を計上するものであります。
15、16ページをお願いいたします。
目18協働推進費、事業名、行政区運営費43万9,000円は、野寄町公会堂の修繕に対する区公会堂建設費等補助金を増額するものであります。
目19諸費、事業名、諸費2,970万円は、過年度の国・県負担金等の確定に伴い、不足する返還金を増額するものでございます。
21、22ページをお願いいたします。
款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、事業名、国民健康保険特別会計繰出金の148万4,000円の減額、次の介護保険特別会計繰出金の49万5,000円の増額は、職員の異動等によります人件費の増減に伴い繰出金を補正するものでございます。次の事業名、臨時福祉給付金支給事業1億1,783万円は国の補正予算によります低所得者向けの給付金支給業務を実施するため、必要な経費を増額するものでございます。
次に、35、36ページをお願いいたします。
款6商工費、項1商工費、目4観光費、事業名、桜まつり事業8万4,000円につきましては、新たに外国人向けに英語と中国語版のリーフレットを作成するための委託料を増額するものでございます。
37、38ページの目5消費者行政費、事業名、消費者行政費27万3,000円につきましては、平成29年4月からの
消費生活センターの開設にあわせ電話回線の開設、案内表示、備品等の必要となる経費を計上するものでございます。
款7土木費、項2道路橋梁費、目2道路新設改良費、事業名、岩倉西春線道路改良事業2,936万8,000円につきましては、次に御説明をさせていただきますが、天保橋かけかえ事業の減額にあわせ国庫補助で同じパッケージ事業となっております岩倉西春線道路改良事業の土地取得費等を前倒しして実施するための経費を計上するものでございます。
39、40ページの天保橋かけかえ事業の4,616万4,000円の減額につきましては、決算見込みにあわせて負担金を減額するものでございます。
項4都市計画費、目3下水道事業費、事業名、公共下水道事業特別会計繰出金の176万2,000円の減額につきましては、職員の異動等によります人件費の減に伴い、繰出金を減額するものであります。
41ページ、42ページをお願いいたします。
款8消防費、項1消防費、目1常備消防費、事業名、消防庁舎施設管理費250万7,000円につきましては、平成8年の消防庁舎建設時から使用しております電話交換機等が機能低下をしておりますので、これを更新するための経費を計上するものでございます。
43、44ページをお願いいたします。
款9教育費、項1教育総務費、目3教育指導費、事業名、教育指導費14万5,000円は、
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定に伴い、
教育委員会の附属機関であります
いじめ問題専門委員会委員の報酬及び
いじめ問題対策連絡協議会委員の謝礼を計上するものでございます。事業名、臨時講師事業30万円は、小学校において支援を必要とする児童に対応する特別支援教育支援員の増員が必要となったため、不足するパート職員賃金を増額するものでございます。
項3中学校費、目2教育振興費、事業名、教育振興費197万円は、要保護及び準要保護生徒就学援助の対象者が当初見込みよりも多くなったため、今後の学校給食費、学用品等の支払いに対応していくための不足する就学援助費を増額するものでございます。
45、46ページをお願いいたします。
項4社会教育費、目2図書館費、事業名、図書館施設改良費66万円は図書館施設として必要な避難誘導灯の移設や非常照明の設置等の防災設備等を整備するための経費を計上するものでございます。
続きまして、歳入について御説明をさせていただきます。
9、10ページにお戻りください。
款13国庫支出金、項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金、節1社会福祉費補助金1億1,783万円は、歳出でも説明いたしました臨時福祉給付金給付事業に係る補助金を計上するものでございます。
款14県支出金、項2県補助金、目5商工費補助金、節1商工費補助金27万3,000円は、歳出で御説明をさせていただきました
消費生活センター開設に係る補助金を計上するものであります。
項3県委託金、目1総務費委託金、節3選挙費委託金の131万1,000円の減額につきましては、今回の人件費補正に伴い減額するものでございます。
款18繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金2,894万8,000円は、今回の補正の財源に充当するための増額をさせていただくものでございます。
以上、歳入総額は1億4,574万円で、歳出と同額でございます。
続きまして、4ページにお戻りください。
継続費の変更につきましては、第2表 継続費補正によりますが、款7土木費、項2道路橋梁費、事業名、天保橋かけかえ事業(上部工)は、歳出でも説明させていただきましたが、執行見込みにあわせて総額を1億3,505万7,000円とし、平成28年度の年割額を4,365万円、平成29年度の年割額を9,140万7,000円に変更するものでございます。
最後に債務負担行為の変更につきましては、第3表 債務負担行為補正によりますが、平成29年度で実施します桜まつり委託料を変更するものでございます。その期間、限度額は表のとおりであります。
なお、今回の補正により変更となります給与費等の明細は51ページから58ページに示してございます。
以上で平成28年度一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第105号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」の説明を求めます。
市民部長。
○市民部長(柴田義晴君) 議案第105号「平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」について説明をさせていただきます。
今回の補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,518万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ55億2,923万9,000円とさせていただくものでございます。
補正の内容といたしましては、今年度の職員の人事異動等に伴う人件費の減額及び一般被保険者高額療養費等の増額に伴い補正をさせていただくものでございます。
それでは歳出から御説明をさせていただきます。
9ページ、10ページをごらんください。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節2給料の97万4,000円の減額、節3職員手当等の14万3,000円の増額、節4共済費の65万3,000円の減額につきましては、職員の人事異動等に伴うものでございます。
款2保険給付費、項4高額療養費、目1一般被保険者高額療養費、節19負担金補助及び交付金の4,666万1,000円の増額につきましては、当初見込みより件数及び1人当たりの給付見込み額が増額しているため、不足する高額療養費を増額するものでございます。
款4前期高齢者納付金等、項1前期高齢者納付金等、目1前期高齢者納付金、節19負担金補助及び交付金の4,000円の増額につきましては、平成28年10月1日に施行された被用者保険の適用拡大に伴う納付金額の変更によるものでございます。
続きまして、歳入について御説明をさせていただきます。
7ページ、8ページをお願いいたします。
款3国庫支出金、項1国庫負担金、目1療養給付費等負担金、節1現年度分の1,453万6,000円の増額につきましては、歳出で御説明しました一般被保険者高額療養費の増額に伴い、高額療養費負担金が1,493万2,000円の増額となっております。
また、療養給付金等給付費負担金の算定につきましては、前期高齢者交付金を控除することとなっており、算定の結果、療養給付費負担金につきましては39万6,000円の減額となっています。
よって、療養給付費等負担金につきましては、1,453万6,000円を増額させていただくものでございます。
款5前期高齢者交付金、項1前期高齢者交付金、目1前期高齢者交付金、節1前期高齢者交付金の123万8,000円の増額につきましては、歳出で御説明しましたとおり、被用者保険の適用拡大に伴い交付額の変更がございましたので、増額させていただくものでございます。
款6県支出金、項1県支出金、目1県財政調整交付金、節1療養給付費等負担分につきましては、国庫負担金、療養給付費等負担金で御説明しましたとおり、高額療養費の増額等により408万9,000円の増額をさせていただくものでございます。
款8繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金、節2職員給与費等繰入金の148万4,000円の減額につきましては、歳出の人件費が減額になったことに伴い、一般会計繰入金を減額するものでございます。
款9繰越金、項1繰越金、目2その他繰越金、節1その他繰越金の2,680万2,000円の増額につきましては、財源調整のため補正をお願いするものでございます。
なお、給与費明細書につきましては、11ページから12ページを御参照いただきますようよろしくお願いいたします。
以上で平成28年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第106号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(西垣正則君) 議案第106号「平成28年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明させていただきます。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176万2,000円を減額し、総額をそれぞれ14億3,686万6,000円とさせていただくものです。
補正内容につきましては、職員の人事異動により歳出の職員等管理費を減額し、あわせて歳入の一般会計の繰入金を減額するものでございます。
それでは歳出から説明させていただきます。
公共下水道特別会計の9ページ、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費について146万4,000円の減額、職員等管理費として給料76万7,000円、職員手当等14万1,000円、共済費55万6,000円を減額するものでございます。
次に、款2項1目1下水道建設費について29万8,000円の減額、職員等管理費で給料18万2,000円、職員手当等1万2,000円、共済費10万4,000円を減額するものです。
続きまして歳入でございます。
戻っていただきまして7ページ、8ページをお願いいたします。
款5繰入金、項1目1一般会計繰入金176万2,000円の減額でございます。
給与費明細書につきましては、11ページ、12ページを御参照いただきますようお願いをいたします。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第107号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第2号)」の説明を求めます。
健康福祉部長。
○
健康福祉部長兼
福祉事務所長(森山 稔君) 議案第107号「平成28年度岩倉市介護保険特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ30億5,926万3,000円とさせていただくものです。
その内容につきましては、職員の異動等に伴う人件費の補正をするものでございます。
それでは歳出から御説明をさせていただきますので、9ページ、10ページをお願いいたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、職員等管理費につきましては、主に給料、職員手当等の増額について49万5,000円の増額をするものでございます。
続きまして、歳入の御説明をさせていただきますので、7ページ、8ページをお願いいたします。
款7繰入金、項1繰入金、目1繰入金、節1一般会計繰入金につきましては、職員給与費等繰入金49万5,000円を増額するものでございます。
なお、給与費明細書につきましては、11ページから12ページを御参照いただきますようよろしくお願いいたします。
以上、よろしくお願いをいたします。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第108号「平成28年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第1号)」の説明を求めます。
建設部長。
○建設部長(西垣正則君) 議案第108号「平成28年度岩倉市上水道事業会計補正予算(第1号)」について説明させていただきます。
今回の補正は、職員の人事異動等に伴う人件費875万円を減額させていただくものでございます。
内容につきましては、議案の第2条、収益的収入及び支出の補正は、上水道事業会計の第3条に定めた水道事業費用の既決予定額6億5,436万7,000円を968万円減額補正をさせていただき、総額を6億4,468万7,000円とさせていただくものです。
また、議案第3条、資本的収入及び支出の補正は、上水道事業会計予算の第4条に定めた資本的支出の既決予定額5億922万2,000円を93万円増額補正させていただき、総額を5億1,015万2,000円とさせていただくものです。
議案の第4条は、議会の議決を経なければ流用ができない経費の補正として、上水道事業会計予算の第6条に定めた経費、職員給与費の既決予定額4,485万6,000円を875万円減額補正をさせていただき、総額を3,610万6,000円とするものです。
項目別の内訳につきましては、上水道事業会計の8ページの予算実施計画明細書(補正第1号)により説明をさせていただきます。
8ページの上段の収益的収入及び支出では目2配水及び給水費、節1給料は348万9,000円の減額、節2手当は109万4,000円の減額、節6法定福利費は159万3,000円の減額をそれぞれ補正をさせていただき、また目4総係費につきましては、節1給料は221万6,000円、節2手当は68万7,000円、節6法定福利費は60万1,000円をそれぞれ減額補正をさせていただくものです。
同じく8ページの下段、資本的収入及び支出の目1配水設備改良費につきましては、節1給料は13万円の減額、節2手当は115万5,000円の増額、節6法定福利費は9万5,000円の減額、それぞれ補正をさせていただくものです。
この補正予算に関する事項別の内訳等につきましては、1ページの予算実施計画書(補正第1号)以降、添付をさせていただいておりますので、御参照をいただきたいと思います。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(須藤智子君) 続いて、議案第109号「岩倉市
総合体育文化センターの指定管理者の指定について」の説明を求めます。
教育こども未来部長。
○
教育こども未来部長(長谷川 忍君) 議案第109号「岩倉市
総合体育文化センターの指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、岩倉市
総合体育文化センターの指定管理者を地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定をするものでございます。
指定の手続につきましては、岩倉市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条に基づき、公募をいたしましたところ、2つの団体から申請がございました。
指定管理者選考委員会におきまして、申請書の比較評価、申請団体による企画提案説明及び質疑応答を実施いたしまして審査をした結果、日本環境マネジメント株式会社を指定管理者の候補者として選定したものでございます。
指定の期間につきましては、平成29年4月1日から平成34年3月31日までの5年間でございます。
以上で議案第109号の説明を終わります。
○議長(須藤智子君) 以上をもって議案第91号から議案第109号までの提案説明を終わります。
本日はこれをもって散会いたします。
次回は12月6日午前10時から再開いたします。御苦労さまでした。
午前11時30分 散会
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