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令和 元年 6月18日建設消防委員会−06月18日-03号

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  1. 大府市議会 2019-06-18
    令和 元年 6月18日建設消防委員会−06月18日-03号


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    令和 元年 6月18日建設消防委員会−06月18日-03号令和 元年 6月18日建設消防委員会 令和元年6月18日(火曜日)  午前 9時00分 開会  午前11時36分 閉会 於 大府市役所(委員会室1) 1 出席委員    委員長   加古守    副委員長  森山守    委員    鷹羽富美子    委員    三宅佳典    委員    国本礼子    委員    早川高光 2 欠席委員    なし 3 その他の出席議員    議長    山本正和
       副議長   柴崎智子 4 職務のため出席した議会事務局職員    事務局長   相木直人    議事課長   原田好美    議事係長   武陵真結子    議事係主任  神谷優一 5 説明のため出席した者    市長         岡村秀人    副市長        山内健次    都市整備部長     玉村雅幸    建設部長       長谷川重仁    産業振興部長     寺島晴彦    水道部長       杉山鐘辞    消防長        上山治人    都市計画課長     深谷一紀    都市計画課主幹    水野伸也    緑花公園課長     佐藤正裕    土木課長       山縣豊    建設管理課長     小田原幸生    建築住宅課長     奥村和弘    農政課長       池村英司    商工労政課長     杉江範久    水道課長       久米大介    下水道課長      小木曽利章    雨水対策課長     近藤重基    農業委員会事務局長  花井信武    庶務課長       中倉謙二    予防課長       久野敦規    消防署長       山口幸男    消防署副署長     村瀬聡 6 傍聴者    議員    10名    一般傍聴  0名 7 会議に附した事件  (1)令和元年大府市議会第1回定例会付託案件  議案第9号 大府市手数料条例の一部改正について  議案第10号 大府市道路占用料条例及び大府市公共用物管理条例の一部改正について  議案第11号 大府市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正について  議案第12号 大府市都市公園条例の一部改正について  議案第13号 大府市水道事業給水条例の一部改正について  議案第14号 大府市下水道条例の一部改正について  議案第15号 大府市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について  議案第16号 大府市火災予防条例の一部改正について  議案第17号 令和元年度大府市一般会計補正予算(第1号)  議案第18号 市道の路線認定について  議案第19号 市道の路線変更について  (2)所管事務調査及び閉会中の継続調査について ○委員長(加古守)  おはようございます。  本日は、審査する議案がたくさんございますけれども、慎重にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  ただいまより、本会議から付託を受けました議案審査のため、建設消防委員会を開会します。  一般傍聴の申出があった場合は、7人まで許可することにしたいと思います。これに御異議はありませんか。               (「異議なし」の声あり)  御異議ないようですので、そのように対応します。  始めに、市長から御挨拶をいただきます。 ◎市長(岡村秀人)  おはようございます。  本日は、建設消防委員会を開催していただきまして、ありがとうございます。  本会議から付託を受けました議案につきまして、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(加古守)  議事に入る前に、本日の進行について申し上げます。  まず始めに、付託議案の審査を行います。  付託議案の審査が終了しましたら、市長に御挨拶をいただいた後、一旦、委員会を休憩し、執行部の方には御退席をいただきます。  その後、所管事務調査及び閉会中の継続調査について協議・調整を行うため、建設消防委員意見交換会を開催してまいります。  そして、協議・調整が終了しましたら、委員会を再開し、所管事務調査及び閉会中の継続調査についてお諮りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議案審査に入ります。  まず、議案第9号「大府市手数料条例の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いいたします。 ◎予防課長(久野敦規)  議案第9号「大府市手数料条例の一部改正について」の予防課分につきまして、補足説明を申し上げます。  参考資料の5ページ、新旧対照表は71ページを御覧ください。  この条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が5月24日付けで公布されたことに伴い、危険物製造所等に係る手数料が変更となりますので、そのため、大府市手数料条例の該当する部分の規定を改正するものです。  改正の理由につきましては、令和元年10月1日に予定されている消費税及び地方消費税率の引上げにより、設置許可申請に対する審査に係る手数料の額を引き上げることで、手数料の一部の改正が定められたものです。  本市では、今回の改正に伴う施設の該当はありません。  施行期日は、令和元年10月1日とするものでございます。  なお、経過措置として、改正後の規定は、令和元年10月1日以後に申請を受理するものから適用することとし、同日前に申請を受理したものについては、従前の例によることといたします。  以上で補足説明を終わります。 ◎建築住宅課長奥村和弘)  私から、議案第9号「大府市手数料条例の一部改正について」、建築住宅課分について補足説明を申し上げます。  この条例は、建築基準法が一部改正されたことに伴い、建築基準法第87条の2第1項の規定に基づき行う、用途変更における全体計画認定申請に対する審査事務と、建築基準法第87条の3第5項の規定に基づき行う、興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請に対する審査事務が、限定特定行政庁の事務に追加されることになりましたので、これに対応する部分の条例の規定を改正するものです。  法改正前では、全体計画認定に関しては、増改築等について規定されていましたが、今回の改正で、用途変更にも適用されることになりました。  また、一時的に他の用途に転用する許可に関しては、建築基準法第85条において規定されている仮設許可については、新築や増築などが対象とされていましたが、今回の改正で、既存建築物用途変更によるものも同様の仕組みが整えられ、一時的に他の用途として使用することができるようになりました。  なお、これらの許可事務が建築基準法施行令に示されており、許可申請を審査するために手数料条例の改正が必要となります。  次に、具体的な改正部分について説明しますので、参考資料の5ページ及び72ページを御覧ください。  別表(6)建築確認等関係手数料の11の項中「第86条の8第1項」の次に「又は同法第87条の2第1項」を加え、同表12の項の次に、12の2の項として、「興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料」として、「建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請に対する審査」について、1件12万円を追加します。  最後に、この条例は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行します。  以上で補足説明を終わります。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鷹羽委員
    ◆委員(鷹羽富美子)  手数料の値上げということですので、お尋ねしたいんですが、私が税金に対することとかにあまり知識がないので、失礼な質問になるかもわかりませんけれども、この公の施設の使用料とか手数料なんですけれども、消費税の規定では、それを国に納付する義務はないという、そういうふうなことを、この前お尋ねしたところ、そういうお話があったんですが、この増加分については、手数料の増加分は何に使われていくんでしょうか。 ◎建築住宅課長奥村和弘)  今回、建築住宅課で挙げている手数料につきましては、消費税に伴う上昇ではないので、今回は、申請に対する手数料の項目の追加と手数料の新設となります。 ◆委員(鷹羽富美子)  審査に関することではなくて、最初の消防法等関係手数料という、手数料という言葉がありましたので、お伺いいたしました。 ◎予防課長(久野敦規)  市の歳入のほうに全て入ってくるものですから、全てが予防課のほうで、消防のほうで使用するというものではございません。 ◆委員(鷹羽富美子)  今の件につきましては、わかりましたので、またそれについては後で、わからないときにはまた聞きます。  それから、もう1点ですが、審査という言葉が二つの内容の中にありましたが、それぞれ誰がどんな審査をするのか、それから、そのためにどのような資格が必要か、わかる範囲で教えてください。 ◎予防課長(久野敦規)  審査としましては、予防課職員が実施しております。また、特に定められたような資格はございません。 ◆委員(鷹羽富美子)  では、建築のほうの審査に関してはいかがでしょうか。 ◎建築住宅課長奥村和弘)  建築のほうにつきましては、これも、審査自体には資格等は必要ないですけれども、特定行政庁としましては、建築主事資格者が必要となります。 ◆委員(鷹羽富美子)  そうしますと、その資格を取るためには、やはり試験を受けるということで、そういう費用については、自費でやっていらっしゃるんですか。 ◎建設部長(長谷川重仁)  今の、建築基準適合判定資格者でしたか、いわゆる建築主事資格というものですけれども、今は、一級建築士を持った方が2年以上の実務経験を経て、それから受けるという形になっております。  確か受験料はいらなかったと思うんですけれども、それに対する学習ですね、そういった機会は個人持ちみたいな形になってしまいます。  それで、一級建築士のほうの関係は、職員互助会から少し補助をいただいたりということもできるというふうになっています。 ○委員長(加古守)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。鷹羽委員。 ◆委員(鷹羽富美子)  反対です。  まず、消費税が上がることによって、手数料を上げるということでありますが、興行に関しての手数料とか、かなり高額になります。それで、そういう金額について、その上がるということが、特に今回、追加になっているわけで、その金額がかなり高額でありますので、その辺をもう少し考慮ができないのかということです。  それからあと、検定に関して、補助制度、職員互助会のほうから一部出ているということですが、やはりほかでも、いろいろ多分、消防関係でも資格が必要になってくるんではないかと思うんですね、いろいろな審査をするためには。  ですから、先ほどの手数料とか使用料が歳入に入っていくということで、それはまたほかの部分のお金に回されるということになるかと思うんですけれども、そういうお金をなるべく、実際に審査をする人たちとかに、それから、試験を受ける人たちに還元できるようにしてもらえる。そうすると、その審査する技量が向上することで、市民に還元されていくというふうに私は考えて、反対ということを言いました。  以上です。 ○委員長(加古守)  ほかに討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第9号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手多数)  挙手多数です。よって、議案第9号「大府市手数料条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号「大府市道路占用料条例及び大府市公共用物管理条例の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いいたします。 ◎建設管理課長小田原幸生)  私より、議案第10号「大府市道路占用料条例及び大府市公共用物管理条例の一部改正について」、補足説明を申し上げます。  参考資料は5ページでございます。  まず、大府市道路占用料条例と大府市公共用物管理条例の違いについて説明いたします。  大府市道路占用料条例は、道路法による道路認定の指定を受けた道路に対して、占用許可及びその占用料の徴収を行っております。一方、大府市公共用物管理条例は、道路法による道路認定の指定のない道路に対して、使用許可及びその使用料の徴収を行っています。市が管理する道路を道路法の認定の有無で使い分けを行っております。  次に、改正の概要を説明させていただきます。  この条例は、令和元年10月1日に消費税及び地方消費税率が引き上げられることに伴い、これに対応する部分の条例の規定を改正するものです。  占用料及び使用料は、占用及び使用期間が1か月未満の場合に限り、消費税等の課税対象となります。  占用料及び使用料は、土地の貸付けに係る対価に該当し、土地の貸付けは、消費税法第6条の規定により非課税となっています。ただし、消費税法施行令第8条の規定により、土地の貸付けに係る期間が1か月に満たない場合は除外され、消費税等の課税対象となりますので、条文に規定が設けてあります。  次に、具体的な改正部分を説明いたしますので、参考資料73ページの新旧対照表を御覧ください。  始めに、大府市道路占用料条例から説明します。  第2条第2項では、「100分の108」を「100分の110」に改めます。  次に、大府市公共用物管理条例の説明に移ります。  第14条第2項では、「100分の108」を「100分の110」に改めます。  最後に、附則について説明いたします。  この条例は、令和元年10月1日から施行します。  また、前回と同様の経過措置を設けます。施行日前、9月30日以前に、施行日以後、10月1日以降の許可を受けた占用料及び使用料については、従前の例、8パーセントとするものです。  補足説明は以上です。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第10号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手多数)  挙手多数です。よって、議案第10号「大府市道路占用料条例及び大府市公共用物管理条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第11号「大府市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いいたします。 ◎建築住宅課長奥村和弘)  私から、議案第11号「大府市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正について」、補足説明を申し上げます。  この条例は、令和元年10月1日に消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられることに伴い、大府市営住宅及び大府市特定公共賃貸住宅駐車場使用料を改定するものです。  次に、具体的な改正部分について説明しますので、参考資料の6ページ及び74ページを御覧ください。  第1条では、大府市営住宅の設置及び管理に関する条例の別表第4中の北尾新田住宅駐車場を「2,050円」から「2,090円」に、平地住宅駐車場を「2,770円」から「2,820円」に、池之分住宅駐車場を「3,080円」から「3,140円」に改定するものです。  第2条では、大府市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の別表第2中の平地住宅駐車場を「2,770円」から「2,820円」に改定するものです。  最後に、この条例は、令和元年10月1日から施行します。  以上で補足説明を終わります。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鷹羽委員
    ◆委員(鷹羽富美子)  今回の値上げは、消費税ということだったんですけれども、この2,050円から2,090円という金額、40円ですが、多分、ここの部分で言うと、8パーセントから10パーセントということになると、多分、端数になると思うんですが、そこの部分をそのままにしたというのはなぜですか。 ◎建築住宅課長奥村和弘)  これは、10円単位で丸めておるものです。 ◆委員(鷹羽富美子)  わかりました。  それで、ここの部分なんですが、多分、ここの部分も駐車場料金が上がるということで、この前ちょっとお聞きして、どのぐらい上がるのか計算をしてみましたら、約3万7,000円ほどこれが増加するということになります。  このお金は、使用料として、先ほどの議案第9号、議案第10号と同じように、歳入のほうに入っていくということでよろしいでしょうか。 ◎建築住宅課長奥村和弘)  歳入にそのまま入っていきます。 ○委員長(加古守)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。鷹羽委員。 ◆委員(鷹羽富美子)  反対です。  先ほども同じようなことを言ったと思うんですけれども、歳入という形で入ることによって、それがほかのものにも使われるということになるわけですが、やはり、上がった分については、使用者に還元してほしいと思います。駐車場の整備とか、そちらのお金、そちらのほうに入れてもらえるようなふうにしていただきたいです。 ○委員長(加古守)  ほかに討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第11号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手多数)  挙手多数です。よって、議案第11号「大府市営住宅の設置及び管理に関する条例等の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第12号「大府市都市公園条例の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。 ◎緑花公園課長(佐藤正裕)  議案第12号「大府市都市公園条例の一部改正について」、補足説明を申し上げます。  参考資料の6ページ、新旧対照表につきましては74ページを御覧ください。  改正の内容につきましては、消費税率の引上げに伴い、公園使用料を改定するもので、条例中の「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  施行期日は、令和元年10月1日とするものでございますが、経過措置として、この条例の施行の日前に同日以後の都市公園の使用等について許可を受けた者の当該使用等に係る使用料の額については、なお従前の例によることとしたものであります。  以上で補足説明を終わります。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第12号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手多数)  挙手多数です。よって、議案第12号「大府市都市公園条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第13号「大府市水道事業給水条例の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。 ◎水道課長(久米大介)  議案第13号「大府市水道事業給水条例の一部改正について」、補足説明を申し上げます。  参考資料は6ページ及び7ページ、そして、新旧対照表は75ページを御覧ください。  この条例は、消費税法が改正され、消費税率が引き上げられることに伴い、給水申込分担金及び水道料金を改定するもの、そして、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定に新たに有効期限が定められ、5年ごとの更新制が導入されるため、指定の更新に係る手数料の規定を新たに設け、同時に、各種手数料の額を見直し、受益者負担の適正化を図ることを目的に改正するものでございます。  それでは、具体的な改正部分について説明いたしますので、新旧対照表の75ページを御覧ください。  1点目は、給水申込分担金及び水道料金に係る消費税率を8パーセントから10パーセントに改めるものでございます。  2点目は、指定給水装置工事事業者の更新に係る手数料の規定を新たに追加し、新規申込みの規定と同額の1万円とするものでございます。  同額である理由といたしましては、更新に必要な提出書類と新規の申込みに必要となる提出書類の内容は、ほぼ同等でございまして、受付事務に要する時間もほぼ同様となるためでございます。  1万円の根拠といたしましては、水道課職員の平均単価から、事務に必要となる作業時間で割り戻した金額となっております。  3点目は、これまで1,000円だった給水装置工事設計審査手数料及び給水装置工事検査手数料を1,500円に改めるものと、これまで200円だった水道料金納入等証明書手数料及び配管図複写手数料を300円に改めるものでございます。  こちらにつきましても、同様の単価から、事務に必要となる作業時間で割り戻した金額となっております。  この条例の施行期日につきましては、消費税法の改正及び水道法の改正の施行期日にあわせまして、令和元年10月1日とするものでございます。  また、経過措置につきましては、議案第13号の附則に記載されたとおりとなりますので、よろしくお願いいたします。  補足説明は以上でございます。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鷹羽委員。 ◆委員(鷹羽富美子)  指定手数料が1万円ということは条例にあるわけですが、この指定更新に係る手数料につきまして、1万円とする根拠を教えてください。 ◎水道課長(久米大介)  更新手数料の考え方なんですが、先ほど申し上げましたとおり、新規の場合と事務量、提出書類等が、ほぼほぼ同じでございます。  また、4月に厚生労働省のほうから出されましたガイドラインがありまして、こちらに、更新に係る事務手続や更新要件は、新規の指定と同様となると考えられ、更新手数料についても、手数料と同様に水道事業者が条例で定めることになるということとされておりますので、本市の更新手数料が新規の登録と同額であるということは、当然であるかと考えます。 ◆委員(鷹羽富美子)  大府市のルールということで、わかりました。  ただ、名古屋市が7,000円というようにお伺いしていたもんですから、それで、どういうふうな根拠で1万円という金額になるかということをお尋ねいたしました。 ○委員長(加古守)  その辺のことは、意見というのは、また後で、討論でいいですかね。よろしくお願いします。  ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。鷹羽富美子委員。 ◆委員(鷹羽富美子)  これに関しては賛成をします。  ただしですが、この前の本会議のときに少し出ていましたように、約152社の水道事業者が大府市に登録されております。そのうち、市内の水道業者は25社あります。そういう地元の中小業者の方たちが仕事を続けられるような、そういうような制度設計をしていくことも、大府市の活性化に大切なことだと私は思っております。  そういう意味で、今、1万円の金額について根拠をお尋ねしたわけですけれども、名古屋市では7,000円、それから、いろいろとほかを調べても、それよりも安い金額というのが出ている市もありますので、それは、今度、条例を変えていくということにはなっていくのかもわかりませんが、地元の中小の水道業者の方たちを援助、支援できるような、そういうシステムを、この手数料を上げることに、更新手数料というものが出てくる中で、もう一つ考えていっていただきたいなと思いました。  以上です。 ○委員長(加古守)  ほかに討論はありませんか。                (「なし」の声あり)
     ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第13号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手全員)  挙手全員です。よって、議案第13号「大府市水道事業給水条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第14号「大府市下水道条例の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。 ◎下水道課長小木曽利章)  私から、議案第14号「大府市下水道条例の一部改正について」、補足説明をさせていただきます。  参考資料の7ページ、新旧対照表は76ページを御覧ください。  この条例は、消費税法等の一部改正に伴い、公共下水道使用料を改定するとともに、現在は指定のみ行っている排水設備指定工事店について、更新制を導入するものです。  昨年の平成30年12月12日付けで水道法の一部を改正する法律が公布され、指定給水装置工事事業者の指定更新制が導入されます。これに伴い、下水道の排水設備指定工事店にも、同趣旨による資質の保持や実態とのかい離の防止を図るため、指定の更新制の導入を行い、条例の一部改正を行うものです。  次に、具体的な改正部分について説明しますので、新旧対照表の76ページを御覧ください。  第8条の3の2として「指定の更新」の1条を加え、指定工事店の指定は5年ごとの更新とし、指定の有効期間等について規定します。  また、第15条第1項の使用料の算定方法を、消費税及び地方消費税率の改定により、「100分の108」から「100分の110」に改めます。  次に、第20条第1項第3号では、手数料について、指定工事店の指定更新料を1件につき1万円とします。  最後に、附則についてです。  この条例は、令和元年10月1日から施行します。  また、経過措置として、指定工事店の更新で、当該指定を受けた日が改正条例施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、5年を超えない範囲内において規則で期間を定めます。  以上で補足説明を終わります。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鷹羽委員。 ◆委員(鷹羽富美子)  また聞き逃していたら、すみません。指定の更新に係る手数料が1万円というのは、何の根拠からでしょうか。 ◎下水道課長小木曽利章)  更新に当たり、審査の事務の時間に係るものと、職員の時間当たりのコストを掛けて算出しております。 ○委員長(加古守)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。鷹羽委員。 ◆委員(鷹羽富美子)  反対です。  まず、この下水道に関して、排水設備指定工事店の指定に係る更新に関しては、法的な問題では取り上げられていないということです。  それから、ほかの市町を調査しましたが、1万円という金額ではない、それ以上のところもありますが、それ以下のところもあり、かなりアバウトな金額でありますので、その金額について、若干、安くできないのだろうかという思いもあります。  それから、これを1万円ということで計算しますと、約148業者が排水設備指定工事店として現在指定されていると思います。その148万円、これも、やはり手数料として、更新手数料として入っていくということになりますと、やはりその歳入の中で、それがやっぱり薄まっていくというようなことに関しては、私はやはり、かなりの金額ですので、それを下水道を整備するとか、そういうお金に使っていただきたいというふうに思っています。 ○委員長(加古守)  ほかに討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第14号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手多数)  挙手多数です。よって、議案第14号「大府市下水道条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第15号「大府市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。 ◎下水道課長小木曽利章)  私から、議案第15号「大府市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、補足説明をさせていただきます。  参考資料の7ページ、新旧対照表は77ページを御覧ください。  この条例は、消費税法等の一部改正に伴い、これに対応する部分の条例の規定を改正するものです。  次に、具体的な改正部分について説明いたしますので、新旧対照表の77ページを御覧ください。  使用料の算定方法では、第15条第1項で、算定方法を「100分の108を乗じて得た額」から「100分の110を乗じて得た額」に改めます。  最後に、この条例は、令和元年10月1日から施行します。  以上で補足説明を終わります。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第15号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手多数)  挙手多数です。よって、議案第15号「大府市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号「大府市火災予防条例の一部改正について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。 ◎予防課長(久野敦規)  議案第16号「大府市火災予防条例の一部改正について」、補足説明を申し上げます。  参考資料の7ページ及び8ページ、新旧対照表は78ページを御覧ください。  火災予防条例については、3点ありますので、続けて説明させていただきます。  まず、1点目の違反対象物に係る公表制度の導入については、重大な消防法令違反が認められる建物について、その建物を利用しようとする市民等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者の不利益にならないよう、また、建物関係者による防火安全体制の確立を図ることを目的に改正を行うものです。  公表する違反の内容、手続については、規則で定めることとし、違反の改善が見られない場合は、関係者に通知し、本市のホームページに掲載するものです。  施行期日は、令和2年4月1日とするものでございます。  続いて、2点目の住宅用防災警報器等の設置の免除に係る規定の整備については、平成31年2月28日に、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が一部改正されたことに伴い、住宅用防災警報器等の設置の免除に関する規定が変更となりましたので、これに対応する部分の条例の規定を改正するもので、延べ床面積が300平方メートル未満である民泊施設や老人ホーム等において、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、住宅用防災警報器等の設置の免除が可能である旨の規定を追加するものです。  施行期日は、平成31年2月28日に省令が改正されていますので、公布の日からとするものでございます。  続いて、3点目の工業標準化法の一部改正に伴う規定の整備については、平成30年5月30日に不正競争防止法等が一部改正されたことに伴い、条例の規定を改正するものです。  条例内の避雷設備に関する事項について、日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い、当該改正を反映するもので、第16条第1項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものです。  施行期日は、令和元年7月1日とするものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第16号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手全員)  挙手全員です。よって、議案第16号「大府市火災予防条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号「令和元年度大府市一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。
    ◎土木課長(山縣豊)  私から、議案第17号「令和元年度大府市一般会計補正予算(第1号)」の土木課関係分について、補足説明を申し上げます。  始めに、補正予算書14ページ、参考資料82ページを御覧ください。  歳出8款・土木費、2項・道路橋梁費、3目・道路新設改良費、19節・負担金、補助及び交付金の2,100万円、東海道新幹線橋梁修繕負担金の増額です。  今回の補正は負担金で、対象の月見跨線橋は、市が管理する新幹線上の跨線橋であり、軌道上においてコンクリートなどの剥落が発生する可能性が、平成29年度の点検で確認されました。そのため、早期の補修を目指し、昨年度6月補正予算で補修方法検討の委託を実施しました。  当初は、本年度に跨線橋全体を補修する計画でしたが、工事期間の確保が難しいとの理由から、本年度当初予算での計上を見送りました。その後に、跨線橋の健全度を回復させ、工事期間の短縮と保守金額の縮減ができる、軌道上部分だけの補修方法について、JRより提案がありました。  なお、新幹線の軌道内の工事については、JRの施工となるため、JRへ負担金を支払い、施工をしてもらいます。  本年11月に実施できる見込みとなったことから、令和元年度6月補正予算で対応したいと考えています。  以上で補足説明を終わります。 ◎雨水対策課長(近藤重基)  私から、雨水対策課所管の補正予算について補足説明をいたします。  まず、歳出予算について説明します。  補正予算書14ページ及び参考資料の82ページを御覧ください。  8款・土木費、3項・河川費、3目・河川改修費の11節・需用費を3,000円、12節・役務費を47万7,000円、そして、17節・公有財産購入費につきまして578万6,000円の増額をお願いいたします。  これは、知多半島道路の新大府パーキングエリア築造のための進入路として、新たに、都市計画道路荒尾大府線の用地の一部を愛知県が追加で購入することにあわせまして、道路用地に隣接した水路を付け替えるための用地を追加で購入するものでございます。  続いて、歳入予算について説明いたします。  補正予算書10ページ及び参考資料は81ページを御覧ください。  今回の水路用地の購入につきましては、愛知県のコンセッション事業の公共補償の対象となりますので、補正予算書10ページにございますように、628万7,000円を愛知県より公共補償として補填していただくことになります。  雨水対策課所管の補正予算の補足説明については、以上です。 ◎緑花公園課長(佐藤正裕)  続きまして、緑花公園課分について補足説明を申し上げます。  歳出について御説明いたします。  補正予算書の15ページを御覧ください。  8款・土木費、4項・都市計画費、4目・公園事業費、13節・委託料の調査測量・設計監理委託料について、400万円を増額するものであります。  内容といたしましては、川池西側の用地約160平方メートルを、平成31年2月に土地所有者の方から御寄附いただきました。当該用地を、本年度から実施いたします川池親水空間整備に含めて一体的に整備していきたいため、設計積算業務委託をお願いするものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ◎庶務課長(中倉謙二)  私から、庶務課関係分について補足説明を申し上げます。  まず、歳入補正予算につきましては、補正予算書9ページ、参考資料81ページを御覧ください。  17款・寄附金、1項・寄附金、2目・指定寄附金、1節・指定寄附金の153万3,000円の増額のうち、消防整備事業寄附金といたしまして、株式会社伊藤園名古屋南支店より、消防団の活性化及び消防団員確保等の充実強化を目的としまして、16万3,000円の寄附がございました。  それに伴い、歳出、補正予算書15ページ、参考資料82ページを御覧ください。  9款・消防費、1項・消防費、2目・非常備消防費、11節・需用費で、消防団員の加入促進及び啓発活動用品としまして、消耗品の購入を計画しており、16万3,000円の増額を必要とするものでございます。  以上で補足説明を終わります。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ってまいりますが、質疑については、まず、歳出について款ごとに順に区切って行い、次に、歳入について一括して行ってまいりたいと思います。  なお、歳入の中には、歳出に密接に関係した内容もあるかと思いますので、そのような内容については、歳出の各款のところで質疑していただいても構いません。  それでは、質疑に入ります。  まず、歳出の8款・土木費について質疑を行います。  補正予算書のページ数で申しますと、14ページから15ページ前半までがその範囲となります。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、以上で、8款の質疑を終わります。  次に、歳出の9款・消防費について質疑を行います。  補正予算書のページ数で申し上げますと、15ページ後半がその範囲になります。  質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、以上で、歳出の質疑を終わります。  次に、歳入その他全般について質疑を行います。質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、以上で、議案第17号の質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。鷹羽委員。 ◆委員(鷹羽富美子)  反対です。  当委員会に付託された部分については賛成をしますが、全般について反対の部分があります。 ○委員長(加古守)  ほかに討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第17号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手多数)  挙手多数です。よって、議案第17号「令和元年度大府市一般会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第18号「市道の路線認定について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。 ◎建設管理課長小田原幸生)  私より、議案第18号「市道の路線認定について」、補足説明を申し上げます。  参考資料は8ページでございます。  内容につきましては、吉川町五丁目及び朝日町一丁目において、民間開発があり、道路が大府市に帰属されたため、新たに次の4路線を認定するものでございます。  市道3418号線は、道路延長56.14メートル、幅員5メートル、市道3419号線は、道路延長98.04メートル、幅員6メートル、市道3420号線は、道路延長29.80メートル、幅員6メートル、市道3421号線は、道路延長38.30メートル、幅員6メートルとなっております。  補足説明は以上です。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。三宅委員。 ◆委員(三宅佳典)  2点質問させていただきたいんですが、まず一つ目は、これまでも、ミニ開発によって帰属される場合、何度か質問をさせていただいたんですが、この2か所ともちょっと現地を見に行って、吉川町のほうは、3か所防犯灯が設置されていたんですが、朝日町のほうは、まだ付いていない状態だったんですね。  これまでも、義務ではないというような答弁をいただいておるわけなんですが、これをルール化していくような考えがあるのかどうかというのをお尋ねしたいと思います。 ◎建設管理課長小田原幸生)  防犯灯については、現時点では、委員が言われたように、強制はできない部分がございますが、当然、住む方は大府市民になられる方ですので、私どもとしては、やはり防犯上等を考えても、明るいほうがいいというふうに考えております。  それについては、今後、指導をしていく上で、何がしかのルール化というのは、関係部署と調整しながら進めていきたいとは考えております。 ◆委員(三宅佳典)  それでは、もう一つのほうで、朝日町のほうの現場を見に行ったんですけれども、今回、これが認定をされるという話になりますと、大府市のほうに道路が移管されると。  そうなったときに、現場を見に行ったときに、道路にひび割れがあったりとか、側溝がちょっとだだくさというか、荒いような設置の仕方がしてあったんですね。欠けていたりとか、隙間が大きかったりとか。  そういったものをもらって、すぐに市のほうに相談があった場合には、市が直すのかどうかというのをお尋ねしたいんですが。 ◎建設管理課長小田原幸生)  通常、開発等で帰属を受けるものについては、1年間の瑕疵担保期間というのがございます。  当然、開発、道路をつくったということは、そこに住宅が建ってくるので、その間に結構、ミキサー車が入ったりとか、クレーン車が入ったりということで、重量車も入るもんですから、その間にそういうふうに傷むこともございます。  当然、その1年間の間にほとんど住宅は建ち終わりますので、それを見て、悪い箇所については、事業者のほうで責任を持って直していただくというふうになっております。 ○委員長(加古守)
     ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第18号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手全員)  挙手全員です。よって、議案第18号「市道の路線認定について」は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第19号「市道の路線変更について」を議題とします。  まず、補足説明をお願いします。 ◎建設管理課長小田原幸生)  私より、議案第19号「市道の路線変更について」、補足説明を申し上げます。  参考資料は8ページでございます。  内容につきましては、市道2175号線について、民間開発に伴う付け替え道路である市道2174号線の道路改良工事が完了したため、起点及び終点を変更するものでございます。  道路延長が214.10メートルから52.50メートルとなっております。  補足説明は以上です。 ○委員長(加古守)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。三宅委員。 ◆委員(三宅佳典)  1点だけお願いします。  時系列で言いますと、市道のほうが先で、国道のバイパスのほうが後に設置されたわけなんですが、この国道155号には中央分離帯があって、そもそも155号を横断することはできないような形状になっていますよね。  そうすると、その時点で市道を分離できなかったのかというような疑問があるんですが、その辺について、よろしくお願いします。 ◎建設管理課長小田原幸生)  確かに、委員の言われるように、後から155号のバイパスのほうが来ているという事情がございます。  それで、道路法上は、重複、クロスのものについては特に問題がないもんですから、実は、ここ以外のところでも、元々、土地改良とかをやっていて、農道が入ったりしているところがずっとこの沿線にはあるんですけれども、全てが通しで入っています。  たまたま今回は、その相手先というんですか、先線がなくなったので起点と終点を変えたということなので、これについては特に問題はなく、ほかのところでもこのような状態にはなっているということでございます。 ◆委員(三宅佳典)  ということは、ほかにもたくさんあって、ほかの部分も、分断されていても、別々の市道にするということはないということでよろしいですか。 ◎建設管理課長小田原幸生)  そのとおりでございます。 ○委員長(加古守)  ほかに質疑はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論はありませんか。                (「なし」の声あり)  ないようですので、これで討論を終わります。  これより議案第19号を採決します。本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  (挙手全員)  挙手全員です。よって、議案第19号「市道の路線変更について」は、原案のとおり可決されました。  以上で、当委員会に付託されました議案の審査は全て終了しました。  ここで、市長から御挨拶をいただきます。 ◎市長(岡村秀人)  慎重審査の上、全てお認めを賜りまして、どうもありがとうございました。  また本会議でもよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(加古守)  なお、委員長報告の作成については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに異議はありませんか。               (「異議なし」の声あり)  御異議ないようですので、そのように取り扱わせていただきます。  お諮りします。建設消防委員意見交換会を開催するため、ここで、しばらく休憩したいと思います。これに御異議はありませんか。               (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、休憩することに決定しました。休憩します。                休憩 午前10時02分                再開 午前11時35分 ○委員長(加古守)  休憩前に引き続き委員会を再開します。  「所管事務調査及び閉会中の継続調査について」、お諮りします。  お手元に配布の資料のとおり、「空き家対策等によるまちづくりの推進について」と「6次産業化について」の調査を行うこととし、議長に対し、閉会中の継続調査の申出をしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。               (「異議なし」の声あり)  御異議ないようですので、そのように決定いたしました。  次に、お諮りします。ただいま議決されました調査のために委員派遣の必要が生じました場合は、議長に対し、委員派遣の承認を求めることとし、派遣委員、日時、場所、経費等の詳細については、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               (「異議なし」の声あり)  御異議ないようですので、そのように決定しました。  次に、お諮りします。ただいま議決されました調査のために執行機関の出席や参考人の出席を求める必要が生じました場合は、その対応を委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議はありませんか。               (「異議なし」の声あり)  御異議ないようですので、そのように決定しました。  本日予定していました議題は全て終了しました。  以上で、建設消防委員会を閉会します。御苦労さまでした。                閉会 午前11時36分...