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平成17年第 2回定例会-06月06日-01号

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  1. 大府市議会 2005-06-06
    平成17年第 2回定例会-06月06日-01号


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    平成17年第 2回定例会-06月06日-01号平成17年第 2回定例会 第1日目  平成17年6月6日(月曜日)   午前 9時30分 開議   午前10時45分 散会 1 出席議員    1番  千賀重安    2番  大西勝彦    3番  高池文夫    4番  浅田茂彦    5番  河合満智子    6番  酒井真二    7番  鈴置英昭    8番  森山守    9番  村上敏彦   10番  山口広文   11番  岩田守弘   12番  上西正雄
      13番  木下義人   14番  久野喜孝   15番  近藤守彦   16番  鈴木隆   17番  深谷直史   18番  浅田好弘   19番  阪野隆   20番  花井一雄   21番  窪地洋   22番  金田隆子 2 欠席議員    なし 3 職務のため議場に出席した議会事務局職員    事務局長   久野鉦功    議事課長   加納俊則    議事係長   木學貞夫    議事係主査  伴則幸 4 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者    市長        久野孝保    助役        岡村秀人    収入役       伴和道    教育長       梶谷修    監査委員      山越洋司    企画政策部長    三澤誠    企画政策部参事   伊佐治辰夫    総務部長      加藤正一    市民協働部長    平賀信一    健康福祉部長    宝泉兵治    産業建設部長    伴博    産業建設部参事   白木善悟    水道部長      三浦末二    教育部長      澵井五一    消防長       沓名保男    企画政策部次長   早川潔    総務部次長     山内英道    市民協働部次長   浅田鈴男    健康福祉部次長   浜島則男    産業建設部次長   吉田利和    産業建設部調整監  坂野信安    水道部次長     塚本廣一    教育次長      鷹羽保広    監査委員事務局長  田中至    消防次長      浅田忠夫 5 議事日程  第1 会議録署名議員の指名  第2 会期の決定  第3 諸報告   報告第5号 例月出納検査報告について   報告第6号 定期監査等の報告について   報告第7号 平成16年度大府市繰越明許費繰越計算書の報告について(一般会計)   報告第8号 平成16年度大府市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について   報告第9号 大府市土地開発公社経営状況報告について  第4 議案第30号 大府市税条例の一部改正について  第5 議案第31号 大府市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第6 議案第32号 大府体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について  第7 議案第33号 大府市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第8 議案第34号 大府市夜間照明施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第9 議案第35号 大府市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について  第10 議案第36号 大府市介護支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について  第11 議案第37号 大府市北山老人憩の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第12 議案第38号 大府市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第13 議案第39号 大府市石ヶ瀬会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第14 議案第40号 大府市有料駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第15 議案第41号 大府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  第16 議案第42号 大府市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について  第17 議案第43号 大府市火災予防条例の一部改正について  第18 議案第44号 財産の取得について 6 会議に附した事件   議事日程と同じである。 ○議長(阪野隆)  皆さん、おはようございます。私、初の議会ですので、どうぞよろしくお願いします。  ただいまの出席議員は22名で、定足数に達しております。よって、平成17年大府市議会第2回定例会は成立いたしますので、開会します。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配布しました日程表により進めたいと思いますので、よろしくお願いします。  議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職員の出席を求めましたので、ご報告いたします。  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、議長において11番・岩田守弘議員及び12番・上西正雄議員を指名します。  日程第2、「会期の決定」を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から6月24日までの19日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)  ご異議なしと認めます。よって、会期は、19日間と決定しました。  会議に先立ち、市長よりあいさつをいただきます。市長。                (市長・久野孝保・登壇) ◎市長(久野孝保)  平成17年大府市議会第2回定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  日ごろは大府市政にご理解、ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。皆様もご承知のとおり「愛・地球博」が開幕して、はや2か月が経過し、当初心配されていた出足も最近では、安定した入場者数で推移している模様です。本市では、4月のオーストラリア・デー、先日のコンゴ・デーと、交流を深めてまいりましたが、6月30日には姉妹都市のポート・フィリップ市の日、8月15日にはキリバスのナショナル・デー、そして8月30日、大府市の日が控えております。今後も皆さんのご協力を得ながら国際交流事業を進めてまいりたいと思います。  さて、本議会へご提出申し上げます案件につきましては、報告5件、条例の一部改正14件、その他案件1件でございます。また、後日提案ですが、その他案件を1件予定させていただいております。慎重審査の上、お認め賜りますようお願い申し上げ、開会のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(阪野隆)  日程第3、「諸報告」を行います。お手元に報告第5号から第8号までの写しが配布してあります。なお、報告第9号は、事前配布しましたので、よろしくお願いします。  それでは、報告第5号及び第6号について監査委員から補足説明をお願いします。代表監査委員。 ◎監査委員山越洋司)  議長のご指名がありましたので、報告第5号及び第6号について補足説明を申し上げます。  報告第5号は、地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施しましたので、同条第3項の規定により、その結果を報告するものでございます。
     内容につきましては、報告書の検査の対象欄に記載されておりますように、平成16年度の2月分、3月分及び出納整理期間中の4月分並びに平成17年度4月分の現金の出納を、それぞれの時期に理事者及び関係部課長等の出席を得まして、関係帳簿指定金融機関等の残高証明により、照合調査したものでございます。  この結果につきましては、一般会計特別会計及び水道事業会計歳入歳出及び収支につきましては、正当な処理であることを認めるものでございます。  以下は、検査にあたりましての資料の計数でございますので、ご一読いただきたいと思います。  次に、報告第6号は、地方自治法第199条第4項及び第7項の規定により監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を報告するものでございます。  内容につきましては、環境経済部の農政課、農業委員会商工労政課健康福祉部の福祉課、保険医療課、児童課の施設であります桃山保育園横根保育園米田保育園大府児童センター共和西児童老人福祉センター子どもステーション、水道部の下水道課並びに会計課につきまして第199条第4項に基づく監査を実施したものでございます。また、同条第7項に基づきまして財政援助団体であります社会福祉法人大府社会福祉協議会につきまして監査を実施したものでございます。  監査の結果につきましては、おおむね良好な処理であると認めたものでございますが、詳細については報告書のとおりでございますので、ご一読いただきたいと思います。  以上、簡単でありますが、これで補足説明を終わります。 ○議長(阪野隆)  次に、報告第7号から報告第9号までについて、順次、報告者から補足説明をお願いします。企画政策部長。 ◎企画政策部長(三澤誠)  それでは、報告第7号「平成16年度大府市繰越明許費繰越計算書の報告について」、補足説明を申し上げます。  平成16年度大府市一般会計予算に定める繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成17年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告いたすものでございます。  繰越明許費対象事業は、生活道路整備促進事業及び幹線道路整備事業でございます。  繰越額及び財源内訳につきましては、繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。  これで補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(阪野隆)  水道部長。 ◎水道部長(三浦末二)  報告第8号「平成16年度大府市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について」、補足説明を申し上げます。  平成16年度大府市水道事業会計予算に定める継続費に係る経費を平成17年度に繰り越しましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告いたすものでございます。  継続費の対象事業は、長草配水場建設事業でございます。  詳細につきましては、繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。  これで補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(阪野隆)  産業建設部長。 ◎産業建設部長(伴博)  報告第9号「大府市土地開発公社経営状況報告について」、補足説明を申し上げます。  地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定に基づき、大府市土地開発公社の平成16年度決算並びに平成17年度事業計画等について、議会に報告いたすものでございます。  まず、平成16年度決算につきましては、生涯学習センター用地はじめ3事業の用地取得及び大府駅前駐車場駐輪場用地はじめ2事業の処分を実施いたしました。事業概要事業報告書に、経理内容は決算報告書に、経営成績損益計算書に、財政状況貸借対照表に、それぞれ表したとおりでございます。  次に、平成17年度事業計画でございますが、生涯学習センター用地はじめ6事業の用地取得及び市道北崎大池線用地はじめ3事業の処分を計画しております。  なお、過日の大府市土地開発公社理事会におきまして、決算については認定、事業計画については原案可決されております。  詳細につきましては、報告書をご一読くださいますようお願い申し上げます。  これで補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(阪野隆)  10番・山口広文議員。 ◆10番議員(山口広文)  報告第9号の土地開発公社経営状況について、一定時間をいただいて質問させていただくわけでありますけれど、まず、平成16年度の売却分は2件ですよと、こういう報告がございまして、大府の駅前駐車場と雨兼線だというふうに認識しているわけでありますけれど、それぞれ一部長期にわたる部分もあるわけでして、売却を16年度されましたわけですけれど、それぞれこの取得金額売却金額と、それから金利が当然かかっているわけでありまして、この詳細について1つはご報告をお願いしたいと。  それから、平成16年度末の未処分用地決算報告書の17ページにも詳細がございますけれど、私のところがかねて来ご指摘させていただいているように、いわゆるこの長期、時代が変わりまして公共用地先行取得をして、そして、この目的を達成する時点で買い戻して公共事業をやるという時代は残念ながら去ったという認識は当局もご認識をされているわけでありますけれど、ただ、例外などありますけどね。それで今、全国的に開発公社経営状況については塩漬け地など問題になっておりまして、たしか今年ですか、昨年の12月かな、総務省が開発公社を持っている団体に対しまして経営改善の、いわゆるどうやってこの改善をしていくかという、そういった報告書を17年度中に提出をしてほしいという、たしか依頼が来ておると思うんですね。それは先ほど申しました、私どもの長期にわたる、いわゆるこの用地がそのまま眠っているということは本来好ましくないわけでありますから、これをどう解決をしていくかという部分について大府市としてもおのおのどういう、長期にわたる用地がこの一覧表を見ましても毎年指摘させていただいている部分があるわけですね。これは将来の、この公共事業計画年度が大変この長期だとかね、そういう部分ももちろんありますし、代替地などもそうであるわけでして、目的がやはりかなり定かでない、こういった部分については当然、この計画をやはりつくって実施をしていくと、こういうことになるわけでして、現時点で、公社としてどういうやはりお考えをされているのか、1つはお伺いいたします。  それから、従来から私ども、この6月議会で申し上げておりましたように、行政からやはりこの土地の取得の依頼があって、公社は取得をするわけでありますけれど、当然この事業課と一般会計の事業課などと、いわゆる覚書等、いつごろの年度に買い上げをしたいから是非買ってくださいと、こういうやはりことを過去からやっておられると思うんですけれど、ここのやはり約束履行率というのはどうなっているのか。  例えばJR新駅建設計画用地、これ2筆で950平米。もう10年ですね。金利がどんどん上がっております。ここらも以前も指摘させていただいたんですけれど、要するに目的が非常に定かでない。あるいは建設年度も定かでない。こういう部分を公社が買わざるを得ないという実態があるわけですけれど、こういったやはりそれぞれ1筆1筆の協定あるいは覚書などで締結されましたものについて、どこまで約束が守られているのか、この点についてお尋ねいたします。  それから市長にお尋ねするわけでありますけど、市長は公社の理事長を兼ねているわけでありますけれど、かなり以前にも一度お伺いしたことがあるんですけど、市長がやはり公社の理事長を兼ねるというのは好ましくないという傾向、方々見ましても、そういう傾向になっているわけですね。要するに、自分のやはりしたことを自分が結末をつけるという、こういうことでして、法に抵触するかどうかという部分は別としまして、本来別組織でありますから、ここの部分は当然やはり検討しなくてはいかんという、やはり認識が結構あるんですよね。市長はこの点についてはどうお考えなのか、お尋ねいたします。  以上。 ○議長(阪野隆)  お答え願います。市長。 ◎市長(久野孝保)  昨年も同じご質問をいただいたと思いますが、ずっと以前にもそんなようなご質問がございまして、以前、永田建設部長さんがお答えになってまして、数が少ないという話はお答えしたと思います。市長が公社の理事長を兼ねるというようなね。本市はこういうスタイルでやっておりまして、厳正な方法で適正な運用をいたしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(阪野隆)  産業建設部次長。 ◎産業建設次長吉田利和)  それでは、私の方から3点についてお答えをさせていただきます。  1番目の平成16年度2事業において、市へ売却した内容についてということでございますので、それについてお答えいたします。  1つは、大府駅前の駐車場・駐輪場の売却でございます。16年度の問題について、決算書については4ページでございますけど、買収金額は8,789万9,280円になっております。当初、全体面積として2,500.63平米の面積がございましたので、順次、処分をいたしまして、残った523.21平米に係る分でございます。なお、同買収面積に係る利息については395万4,690円になろうかと思います。  次の雨兼線でございますけど、この雨兼線につきましても全体で517.5平米ございます。このうちの301.66平米を16年度に処分させていただいております。買収金額については、同面積に係る分として7,034万8,350円、同面積に係る利息については365万959円になろうかと思います。  次の2点目でございます。未処分用地の塩漬けの土地の問題ということでございます。実は先ほど質問者の方から出ておりますけど、総務省の方から健全化の計画を出すようにということで3つの種類に分かれております。第1種、第2種、第3種ということでございます。本市については第3種の健全化計画に係る公社になっております。計画の報告につきましては本年度末までに報告をするということでございますので、内容について、できれば本年の前半期に方針等を決めて、本年度中には議会に報告しながら県の方へ提出をしてまいりたいと。その報告書の内容の中で、5年ほど長期に保有しているとか、現在も供用を開始している案件につきましては、できるだけ早急にその期限内、期限内と言いますと平成22年度までの5か年でございますけれど、その年度内に解消をするような計画をできるだけもっていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。  3点目の関係でございます。全体について履行確認がどうなっているかというのはすべてちょっと把握しておりませんけど、先ほどの新駅関係の案が出ましたので、新駅用地の関係について少しお話をさせていただきますと、覚書の中で、事業課の方から土地開発公社の方へ依頼がございました。これは平成7年の段階でございますけれど、平成7年の段階で、できれば引渡しの希望期間、期限として平成8年、9年、10年、3か年ぐらいをかけて順次買戻しをしたいという希望の期限でございましたけれど、やはり財政難の折、いろんな3年間の実施計画等をローリングしながら財政当局と調整して、実質的には少し遅れておりますけど、その案件について、今後、順次、買戻しをしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。新駅につきましては950平米ということで、少し当初の売却面積からは調整がされております。というのは、隣接地等の処分によって、当初予定しました963平米余が現時点では950平米になっていると。この950平米において、今後市の方へできるだけ早い期間に買戻していただくというふうな関係で、先ほど申し上げました健全化計画等を作成してまいりたいと思いますので、よろしくご理解願いたいと思います。 ○議長(阪野隆)  10番・山口広文議員。 ◆10番議員(山口広文)  市長、今お聞きのように、それぞれこの目的があって一旦は公社に土地の取得を依頼するわけでありますけれど、最近は大体1筆ごとに、いつごろ買上げるかという、そういうものを公社と交わすわけでありますけれど、実際には履行されてないんですよ。それは市長が市長に対して、自分が公社の理事長であり、自分が市長であるわけですね。こういう関係は非常にあいまいなんですよね、おわかりのように。片方で同じ市長が、公社から早く買ってくださいよ、努力しますと、こういう言ってみれば茶番みたいな話でして、本来やはり組織の独自性という点では、今、具体的にやはり答弁がございましたように、履行がなかなかいろんな事情があってされないという点から見ると、やはりこの市長の側の、市の行政側のやはり事情が優先されてこういう事情になるんじゃないですか。この点の感想を1つはお伺いし、もう1点、総務省のいわゆるこの提出をするということはあったわけですけれど、総務省自身も土地を買って5年間そのままになっている土地については、ほぼ塩漬けの土地だという、そういう考え方がこの根底にはあるという、こういう理解をしておるわけですけれど、これで間違いないかどうか、この点だけ確認します。  以上です。 ○議長(阪野隆)  お答え願います。市長。 ◎市長(久野孝保)  1人の人間が立場を変えて契約をするわけでございますから、そこには確かに人情として難しいところはありますが、ただ、契約社会でございますので、契約は必ず履行するように努力してまいりたいと思っております。 ○議長(阪野隆)  産業建設部次長。 ◎産業建設次長吉田利和)  それでは私の方から、その先ほどの質問、長期にわたるものについて、その内容にあるかどうかということでございますので、実は、健全化計画の中で経営の抜本的な健全化を図るという項目がございます。これには4項目ございまして、目標年次でございます22年度までにその4項目すべてを達成する必要があると。その中の1つが、実は計画策定後、可及的に速やかにそれを達成すべきというところに、実は供用済みの土地でございますとか土地売却未収金の回収と、そのようなのを解消するという項目がございます。ですから、長期に及んで現実的にはもう供用開始がされている土地については平成22年度までに解消をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(阪野隆)  以上で、諸報告を終わります。  日程第4、議案第30号「大府市税条例の一部改正について」から、日程第17、議案第43号「大府市火災予防条例の一部改正について」までを会議規則第34条の規定により一括議題とします。  議案の朗読を省略し、順次、提出者から提案理由の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長加藤正一)  議案第30号「大府市税条例の一部改正について」、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。  提案理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、条例を改正するものでございます。  内容につきましてご説明いたします。  まず、1点目は、年齢65歳以上の者で前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する個人市民税非課税措置を廃止するものでございます。経過措置といたしまして、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上の者で前年の合計所得金額が125万円以下のものは、均等割及び所得割の税額を平成18年度分は3分の2に相当する額を、平成19年度は3分の1に相当する額をそれぞれ控除するものでございます。  2点目は、市民税の申告書の提出対象者の範囲を定める規定を改めるもので、給与支払報告書提出対象者の範囲が見直され、新たに年の途中で退職した者についても提出を義務付ける規定が追加されたことに伴い、引用条項を改正するものでございます。  3点目は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の所得割の課税の特例の適用期限を平成18年度までから平成21年度までに延長するものでございます。  4点目は、公開株式に係る譲渡所得等個人市民税の課税の特例について、所有期間が3年を超える株式を上場等の日以後1年以内に譲渡した場合における譲渡所得等の金額を2分の1とする課税の特例を廃止するものでございます。  5点目は、市民税の所得割について、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を新たに創設するものでございます。特定口座で管理されていた株式が会社の清算結了等により株式の価値を失ったことによる損失が生じた場合には、一定の要件の下で、これを株式の譲渡損失とみなすものでございます。  施行期日につきましては、平成18年1月1日でございます。  これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阪野隆)  教育部長。 ◎教育部長(澵井五一)  議案第31号から議案第34号までにつきまして、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。  まず、議案第31号「大府市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、議案第32号「大府体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」及び議案第33号「大府市運動広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、いずれの条例も地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、市民体育館、体育センター及び運動広場の管理をそれぞれ指定管理者に行わせることができるよう、指定管理者の指定の手続その他必要な事項を定めるため、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、いずれの条例も管理の委託の規定を廃止し、また、指定管理者制度を導入するために必要な規定として、指定管理者に行わせることができる業務の範囲、指定管理者の指定の手続及び指定管理者が行う管理の基準をそれぞれ定めるものでございます。  施行期日につきましては、いずれの条例も平成18年4月1日とし、指定管理者の指定及び指定に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる旨の規定につきましては、公布の日とするものでございます。  次に、議案第34号「大府市夜間照明施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、夜間照明施設の管理を管理の委託から市の直営に移行するため、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、管理の委託の規定を廃止し、また、横根グラウンド及び市営テニスコートの夜間照明施設を運動広場の附属設備とするため、別表を改正するものでございます。  施行期日につきましては、この条例の改正に伴う大府市使用料条例の一部改正を含め、平成18年4月1日でございます。  これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阪野隆)  健康福祉部長。 ◎健康福祉部長宝泉兵治)  議案第35号「大府市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」、議案第36号「大府市介護支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」及び議案第37号「大府市北山老人憩の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。
     提案理由といたしましては、いずれの条例も地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、デイサービスセンター介護支援センター及び北山老人憩の家の管理をそれぞれ指定管理者に行わせることができるよう、指定管理者の指定の手続その他必要な事項を定めるため、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、いずれの条例も管理の委託の規定を廃止し、また、指定管理者制度を導入するために必要な規定として、指定管理者に行わせることができる業務の範囲、指定管理者の指定の手続及び指定管理者が行う管理の基準をそれぞれ定め、その他に議案第35号「大府市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正」につきましては、指定管理者を指定した場合における利用料金の規定を定めるものでございます。  施行期日につきましては、いずれの条例も平成18年4月1日とし、指定管理者の指定及び指定に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる旨の規定につきましては、公布の日とするものでございます。  これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阪野隆)  市民協働部長。 ◎市民協働部長(平賀信一)  議案第38号から議案第40号までにつきまして、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。  まず、議案第38号「大府市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、勤労文化会館の管理を指定管理者に行わせることができるよう、指定管理者の指定の手続その他必要な事項を定めるため、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、管理の委託の規定を廃止し、また、指定管理者制度を導入するために必要な規定として、指定管理者に行わせることができる業務の範囲、指定管理者の指定の手続及び指定管理者が行う管理の基準をそれぞれ定めるものでございます。  施行期日につきましては、平成18年4月1日とし、指定管理者の指定及び指定に関する準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる旨の規定につきましては、公布の日とするものでございます。  次に、議案第39号「大府市石ケ瀬会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、高齢者の就業機会の提供に関する施設部分の管理を管理の委託から市の直営に移行するため、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、管理の委託の規定を廃止するもので、平成18年4月1日から施行するものでございます。  最後に、議案第40号「大府市有料駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、有料駐車場の管理を管理の委託から市の直営に移行するため、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、管理の委託の規定を廃止するもので、平成18年4月1日から施行するものでございます。  これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阪野隆)  消防長。 ◎消防長(沓名保男)  議案第41号から議案第43号までにつきまして、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。  まず、議案第41号「大府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、非常勤消防団員等の障害補償等に係る障害の等級について、地方公務員災害補償法の規定に準じ、手指の障害の等級の改定、眼の障害の等級の改定及び用語の整理を行うものでございます。  施行期日につきましては、公布の日とし、平成16年7月1日から適用するものでございます。  次に、議案第42号「大府市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例を改正するものでございます。  内容につきましては、非常勤消防団員の処遇の改善を図るため、勤務年数が10年以上25年未満の分団長、副分団長、部長及び班長について退職報償金の支給額をそれぞれ2,000円引き上げるものでございます。  施行期日につきましては、公布の日とし、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用するものでございます。  最後に、議案第43号「大府市火災予防条例の一部改正について」であります。  提案理由といたしましては、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令等がそれぞれ公布されたことに伴い、条例を改正するものでございます。  内容につきまして、条ごとにご説明いたします。  第1条では、燃料電池発電設備を新たに火を使用する設備として定め、その設置、構造及び管理の基準を規定するほか、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの技術上の基準等を改正するものでございます。  施行期日につきましては、平成17年10月1日とし、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの技術上の基準に係る規定等は、公布の日とするものでございます。  第2条では、指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準の一部を新たに追加するとともに、規定の整備をするほか、再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料等について、貯蔵及び取扱いの基準等を規定するものでございます。  施行期日につきましては、平成17年12月1日でございます。  第3条では、住宅の所有者等に対する住宅用防災警報器等の設置及び維持の義務化並びに当該基準を規定するほか、住宅における火災の予防の推進に関する事項として、市及び市民の責務を規定するものでございます。  施行期日等につきましては、平成18年6月1日とし、住宅用防災警報器等の設置を免除する旨の規定のうち、共同住宅用スプリンクラー設備等の設置に係る部分は、平成19年4月1日とするものでございます。なお、住宅用防災警報器等の設置につきましては、新築住宅は、平成18年6月1日から、既存住宅は、平成20年6月1日から適用するものでございます。  これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阪野隆)  これより質疑に入ります。  まず、議案第30号について質疑を行います。質疑はありませんか。10番・山口広文議員。 ◆10番議員(山口広文)  この市税条例の改正は、大変市民税の負担が増えるというありがたくない、こういう条例でありますけれど、国の方の地方税法改正では、ここの本文にはない、いわゆる所得減税等もこの中にはございまして、この部分では高齢者の方々とあるいは全体を含めて、税金がやはり高くなるという、そういう部分があるわけですけれど、ご承知のように、大府市のこの扶助費だとか、あるいはこの税ですね、国民健康保険税とか介護保険料などなど、いわゆるこの税の、言ってみればこの所得部分の影響で当然数字は変わってくるわけであります。本議会に提案されています高齢者の方だけではなく、定率減税も含めまして、18年度から市民には大変耳の痛い話です。私どもは議員として、そこの部分も含めて実態がこのやはり条例の中にはどういうやはり市民への影響を含んでいるかということが、当然議論し市民に明らかにする、やはり責務があると思うんです。担当関係部には事前に調査のお願いをしておきましたけれど、本会議で、このやはり高齢者だけではなく所得減税も含めましてわかる部分で結構ですけれど、どういうやはり市が徴収する税や料金、あるいは扶助費等に影響があるのか、この場で明らかにしていただきたい。関係する部から回答をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(阪野隆)  お答え願います。総務部次長。 ◎総務部次長山内英道)  まず、私どもの担当といたしまして、一番初めにおっしゃられました定率減税の関係を申し上げたいと思います。  これはおっしゃられたとおり市税条例の内容には登場いたしておりませんですが、法律上の処理ということで、内容的には市民の皆さんに影響があるということで、どのぐらいの影響かというようなお尋ねと思いますので、そのあたりをちょっと申し上げたいと思います。およそ平成11年度の経済状況の中で導入されてきております特別減税の形でございますが、これがいわゆる緊急避難的な制度として導入されたという経過がございます。現在の経済情勢の中で、やはり落ち着きを見せてきた経済ということで見直しの必要があるんじゃないかというようなことで、今回半分の率になるという形で定められたものでございます。私どもの大府市全体としまして現行の数字で試算をいたしますと、2億2,000万円ほどの数字が出てこようかと思います。これは納税者がおよそ3万7,000人ほどおいでになりますもんですから、割戻しをさせていただくとおよそ1人6,000円ぐらいに当たるのかなという計算になろうかと思います。  そういった意味で、あともう1つのこれは条例上明らかになっております65歳以上の非課税措置の廃止について申し上げますと、およそ850人ほどがこれに該当するのではないかというふうに推定をいたしております。これは3か年の経過措置といいますか、3分の1ずつ。ですから18、19、20年に全体になるということで、18年度の影響額がおよそ200万円ぐらい、19年度にはそれが積み上がりますので400万円、20年度には600万円というようなことになりまして、最終的な形としてはお一人当たり7,000円ぐらいになるのかなと、こういった推計をいたしております。  以上です。 ○議長(阪野隆)  健康福祉部次長。 ◎健康福祉部次長(浜島則男)  健康福祉部は影響力が随分ありまして、非常に大ざっぱな算定をしてまいりました。まず、最初に、児童課サイドの保育料につきましては270名ほどが影響すると考えております。その金額につきましては約1,900万円という試算が出ております。  続きまして、国民健康保険の関係でありますが、65歳以上の高齢者につきましては1,500人ほどが影響があるとみなして、金額では2,400万円という算定になっております。  続きまして、福祉課サイドでありますが、特に障害者対策、いろんな福祉の手当等でありますが、これにつきましては個々の明細は出しておりませんが、19制度が所得税あるいは市民税が影響がありますので、これによって負担が変わってくるというふうに考えております。手当が変わってくるということですね、手当等です。  それから、高齢者福祉は7制度、介護保険サービス、あるいは家族介護用品の支給事業等影響があるというふうに考えております。  以上、極めて大ざっぱな調査でありましたが、影響は以上と考えております。 ○議長(阪野隆)  ほかにありませんか。10番・山口広文議員。 ◆10番議員(山口広文)  これはほかの部は関係ございませんかね。教育委員会だとか、あるいはこの負担金などのそういった部分で、市税条例の改正でほかに影響はございませんか。これだけですか。 ○議長(阪野隆)  教育次長。 ◎教育次長(鷹羽保広)  教育委員会でございますが、手当として就学援助費とか奨学金の支給、それから補助事業として私立高校へ行ってみえる方の補助ということで補助金を出しておりますが、教育委員会としては影響はないというふうに考えております。 ○議長(阪野隆)  ほかにありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第31号について質疑を行います。質疑はありませんか。9番・村上敏彦議員。 ◆9番議員(村上敏彦)  それでは2点ほど、最初にお伺いをしたいと思います。  まず、1点目でありますが、体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正については、1条から3条までについても現行どおりということでありますけれども、ここで1つお伺いしたいのは、まず、最初に、1条において、どういった目的、施設の設置等についての条文があるわけですけども、例えばここで1条には、例えば公の機関と言いますか公の施設でもって、こうした施設を今まで管理協会とかで進められたということで、今度は指定管理者に移行するわけでありますけれども、ここの場合に、例えば福祉の向上であったり、住民の平等利用であったり、利用者への人権の確保だとかいったものを、目的といった部分を明確にした方がいいんではないかということをまずお伺いするわけですが、実はなぜこの点についてお伺いをするかと言いますと、この指定管理者制度については、いわゆる企業、営利が目的の企業であってもここに参入ができるという、指定管理者にできるわけですね。そうしたときに、ここにそういった先ほど申し上げたような明文をきちっとしておいた方がいいんではないかという思いがあるわけで、その点について、まず1点お伺いをしたい。  それから、2点目については、この4月から情報公開条例が施行されたわけでありますけれど、この中で特にあとの議案にも関連はします。今回この体育館の31号の議案については、第14条のところに1つ、この指定管理者が行う管理の基準という項があるわけですね。この14条には、14条の特にこの1番、(1)と(4)に関連すると思うんですが、(1)では関連法令並びにこの条例及び条例に基づく規定の規則の規定を遵守し、誠実に指定管理者業務を行うことということで、法令に対する遵守ということが書かれてますね。(4)、ここでいきますと指定管理者業務に関連して、取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱うと、このあたりが「遵守」と「適切」という言葉でありますけれども、例えばこれ辞書で適切という言葉を引いてみますと、その場合によく当てはまってふさわしく行うことと。それから、遵守になりますと、決まり、法律などに背かずにそれをよく守ることということからいきますと、これは遵守の方がいいんではないかということをお聞きしたいわけですが、その点についての見解を。 ○議長(阪野隆)  お答え願います。教育次長。 ◎教育次長(鷹羽保広)  まず、初めに、設置も目的のところのご質問でございますが、体育館、それから体育センター、運動広場、それぞれ第1条で設置の趣旨、目的というのが明記されております。体育館におきましてはスポーツの普及振興及び市民の体力と健康の増進を図るためとしてあります。それから体育センターにおきましては、中小企業に雇用される勤労者の体育の向上及び普及を図るとともに、その雇用の安定に資するため。運動広場におきましては、体育の向上及び普及を図るためというふうにしてあります。指定管理者にしろ、今までどおり施設管理協会が管理しておるんですが、体育館それから体育センター、運動広場におきましては、その当初の設置目的というものは変わらないということで、今回、条例でも同じようなことで記入させていただいております。  それから、個人情報の件につきましては、第1条で「関係法令並びにこの条例及び」というふうに書いてあります。この関係法令の中に、大府市個人情報保護条例も含まれておるということでございますのでその辺のことを遵守し、なおかつ4号で、これら個人に関する情報、その他の情報、このことは先ほど言いましたように、大府市個人情報保護条例を適切に取り扱って推進してほしいという、そういうことでございます。  なお、協定書の中に、今後指定管理者が決まってくれば、協定書の中にこの個人情報の取扱いについてのものを盛り込んで適切に対応していくという考えでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(阪野隆)  ほかにありませんか。10番・山口広文議員。 ◆10番議員(山口広文)  ちょっと数点について基本的な考え方をお伺いするわけでありますけれど、まず、指定管理者制度そのものが国の法律改正ということでありますけれど、利用する市民の側でいきますと、サービスが継続をされまして、安心して、やはりしかも安価な価格で使えると。さらに公平性の問題等いろいろあるわけでありまして、これらのやはり何て言うんですかね、事がきちんと将来にわたって保障される、やはり条文の考え方でなくてはならないだろうというふうに思うんですね。私どもも、ともするとどうも12月の議会では、過日3月の議会でも答弁がございましたように、反公共的なところが、今、体育関係についてはあるわけですけれど、それは別といたしまして、将来やはりこれは営利会社も当然この参加をするという、こういう条件が出てくる可能性が高いということでいけば、行政がやはり直営でやっておりましたいろんなやはり視点は、条文から言ってみれば外してはいけないというふうに思うわけでありまして、その点では第1番目に、この公の施設の管理運営を代行するわけですね。そういった点では、いわゆるこの条文上の中に実績ですね、あるいはこの専門性、さらにはサービスの質、あるいはこの継続性・安定性、こういった部分は利用する市民の側でいきますと、一番やはり心配な点があるわけでありまして、これをやはりこの条例の中で明記をするという、具体的なやはり明記をするということが必要ではないかというふうに思っておるわけですけれど、本条例案文を見ますと、そこのところはすべてというか、ないというふうに思うわけでありまして、文章を一部変えたのもありますけれど、明確にやはり文章化をするということが今回考えられなかったのかどうか。  それから、いわゆる施設の運営につきましては、昨年のおひさまのときにも議論をしたわけでありますけれど、この運営に当たってやはり住民参加をどう保障するかというのは大切な問題だと思うんですね。今回も、いわゆるこの運営委員会の設置だとか、あるいはこのチェックシステムなどの規定をされるような文章は見当たらないというふうに思うわけでありまして、ここの部分でもやはりこの条例に盛り込むことが望ましいというのが法律の趣旨ではないかという、私は解釈をしておるわけでありますけれど、大府市ではこの部分はございません。これはなぜかと。  それから、指定管理者の、これ全国で指定管理者の問題で大きな心配事としては継続性の問題と、そこに働いておられる人たちの雇用の問題が大きいわけですけれど、この雇用の関係につきましても、言ってみれば労働基準法をきちんと遵守をするという、こういうやはり明文化も必要ではないかといったことですね。ここの部分は書いてございませんし、この点ではどうするのか。この点、その提案される側のやはりこの意思でしょうけど。それで、例えば今年の4月から、ご承知のおひさまも指定管理者制度に移行しましたけれど、例えばパート職でいきますと給料下がっておるんです。労働条件が下がっておるんです。今までの大府市の直営とは違うんですよ。やっぱりこういうことがあるわけですから、そこまで入り込むかどうかは別にいたしまして、労働条件遵守というのは大切な問題でありますけれど、いかがでしょうか。  それから、もう1つ、これは年数を一定まいりますと、また、この指定管理の議決が出てまいります。そうすると、また雇用の問題が出てくるわけです。したがって、条例化あるいは規則の中で、一部さっきの話と一緒でありますけれど、団体に雇用されている人たちの身分をどうするかという部分については、やはり行政側の意思としてきちんとやはりあらわしておく必要があるというふうに、こういうふうに思っておるわけでありますけれど、これらの点についてお尋ねしたいと思います。  以上。 ○議長(阪野隆)  お答え願います。企画政策部次長。 ◎企画政策部次長(早川潔)  それでは、指定管理者制度の基本的な事項でございますので、私の方から答弁させていただきます。  4点にわたる質問かというふうに思いますけれども、まず、サービスの継続性につきまして、条例の中で明記していくべきではないかということでございますけれども、基本的に今回の条例改正につきましては、これまで管理委託制度でありましたものを指定管理者制度に切り替わるということで、本市におきましても指定管理者の制度を導入できるという、できる規定に改めさせていただいたということでございます。したがいまして、そのサービスの継続性だとか専門性、安定性、そういったようなことにつきましては、今後、指定管理者の選定に当たりましてそういったことを考慮して、指定管理者の議決をいただくときに、また、ご審議いただければというふうに考えております。  それから、運営に当たって住民参加、住民によるチェック等が必要ではないかということでございますけれども、当然、指定管理者につきましてもできるだけ公にしていくことが必要だというふうに思っております。指定管理者が導入された暁には、その経営状況、実際の運営状況等につきましては毎年報告をいただくことになっておりますし、監査委員による監査につきましても可能な部分でございますので、そういったところで今後、運営状況につきましては明らかにしていければというふうに思っております。  それから、労働条件につきまして、もう少しはっきりしていくべきではないかということでございますけれども、あくまで指定管理者になられる者は、市とは別の団体でございます。これは民間企業であろうと市民団体であろうと、それぞれの団体が雇用されて運営するということになります。当然、行政としてもある程度その方向性と言いますか、行政としてお願いする部分についてはお願いをしたいというふうに思っておりますけれども、基本的には指定管理を受けた団体の方で進められる点というふうに理解しております。  それから、団体に雇用されている者について、その身分保障ということですか。この点につきましても、団体で雇用されている者の身分の保障ということでございますけれども、この点につきましても基本的には指定管理を受けた団体に属する部分でございますので、市としてそれを保障するということはできないというふうに思っておりますけれども、ある程度、市の施設の管理をいただくということでございますので、その辺は指定管理を受けた団体と連携をとって実施していきたいということでございます。
     よろしくお願いします。 ○議長(阪野隆)  ほかにありませんか。山口議員。 ◆10番議員(山口広文)  ちょっと別な角度でこの条例についてお伺いするわけですけれど、現在、いわゆるこの現在の条例は委託をするという、こういう条例がございまして、それを変えていくわけですけれど、現在のいわゆるこの該当する施設を見ますと、施設管理協会がほとんど運営しているわけですけれど、私が冒頭申し上げましたように、施設管理協会の今のこの委託業務が十分か不十分かは別といたしまして、長年このやはり運営しておるわけですから、このやはり言ってみれば専門性だとか継続性だとかそういった部分は当然、やはり新しい指定管理の団体に継続をされなあかんわけですね。それは単なる契約だけではなくて、どういう形でそれが保障されるかということが問題だと思うんですね。例えば、施設管理協会の契約書やあるいは委託内訳を見ましても、この業務をこういうふうに具体的にやはりルール化することによって市民サービスが継続されるよというね、そういうものがやっぱりマニュアル的なものが本来あるべきだろうと思うんですけれど、これはやはりあって、新しい指定を受ける団体に、それぞれのこの施設について継続をすると、こういう解釈でいいのか、あるいは社会福祉協議会も同じことでしょうけれど、そういったものが市民サービスを低下させないという視点で作成されておって、それが協定書などに反映していくのかどうか。この点の担保があるかどうかというのは大事な問題ですから、この点を現行のやはり施設管理協会の業務から移る場合の心配な点をお聞きするわけですけれど、いかがでしょうか。 ○議長(阪野隆)  お答え願います。企画政策部次長。 ◎企画政策部次長(早川潔)  現在行っております管理協会等につきましては公共的な団体ということで、市の方からいろいろお願いしている部分でございますので、当然、現在は市の方針に沿った形で行っていただいております。それを今後、指定管理者制度に移ることによって民間あるいは市民団体等に移していくわけでございますけれども、言われるように、その業務の継続性ということは必要不可欠なものでございますので、現在やられている管理の状況について、それが新たな指定管理者の方に継続できるように、これは指定管理者がある程度決まった段階で、そういった事務の引き継ぎ、現在行われているいろいろな事務手続の方策等につきましてはきちんと受け継いでいただくように指導してまいりたいというふうに思っております。 ○議長(阪野隆)  ほかにありませんか。森山 守議員。 ◆8番議員(森山守)  同じく指定管理者制度全般について、議案共通のことになりますが、今回、指定管理を行っていく手続の、これが始めということになるんでしょうけれども、実際の業務の中身を移行していく、委託から指定管理、相手が変わるわけですから、その準備を始めていらっしゃることと思います。その中で、例えばこの体育館のことでいきますと、指定管理者が行う業務の実施に関する計画が体育館の設置目的を最も効果的に達成するものであることというのが、これ13条の2項にあるわけですけれども、これがどう行われていくか。例えば、ここの部分についての報告、あるいは調査、改善指示、こういったものがどう行われていくのかということについての担保、今回の条例でどこかで書かれているのか。12月の直接指定を行う条例で行っていくのか、あるいは別に規則をつけるのかということについて、特に無理してお願いするからそこの辺はここの条文で書いてある程度でということにはならないと思うんですが、今後5年後にまた指定管理をやり直すということもありますし、そういう点で、どういう形で担保されていくのかいうことについてお伺いします。 ○議長(阪野隆)  お答え願います。教育次長。 ◎教育次長(鷹羽保広)  今後、指定管理者が決まってから協定書の中でその件について詳しく調整していくということでございます。  お願いいたします。 ○議長(阪野隆)  ほかにありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第32号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第33号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第34号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第35号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第36号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第37号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第38号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第39号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第40号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第41号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第42号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、次に、議案第43号について質疑を行います。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、以上で質疑を終わります。  お諮りします。議案第30号から議案第43号までについては、会議規則第36条第1項の規定により、議事日程に記載のとおり、各常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)  ご異議なしと認めます。よって、議案第30号「大府市税条例の一部改正について」から議案第43号「大府市火災予防条例の一部改正について」までについては、議事日程に記載のとおり各常任委員会に付託することに決定しました。  日程第18、議案第44号「財産の取得について」を議題とします。  議案の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。消防長。 ◎消防長(沓名保男)  議案第44号「財産の取得について」、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。  提案理由といたしましては、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を取得するため、大府市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  内容につきましては、災害対応特殊水槽付ポンプ自動車を国庫補助金の採択を受けて新規購入するものでございます。  主な車両仕様につきましては、災害対応の4輪駆動方式とし、水槽容量1.5立方メートル以上のタンク、動力付ホース延長用資機材及び動力昇降装置、吸管巻取り装置等を備え、消防用ホース等の資機材を積載するものでございます。  契約の方法は指名競争入札とし、去る5月23日に実施いたしました結果、小川ポンプ工業株式会社名古屋出張所が落札いたしましたので、同社を契約の相手方とし、3,569万8,585円で購入契約を締結するものでございます。  なお、災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の概要につきましては、お手元に配布してございます参考資料をご参照ください。  これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(阪野隆)  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり)  ないようですので、以上で質疑を終わります。  お諮りします。議案第44号については、会議規則第36条第1項の規定により、建設消防委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)  ご異議なしと認めます。よって、議案第44号「財産の取得について」は建設消防委員会に付託することに決定しました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  お諮りします。明日6月7日から8日までの2日間は休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり)  ご異議なしと認めます。よって、明日6月7日から8日までの2日間は休会することに決定しました。  来る6月9日は、午前9時30分から本会議を開き、一般質問を行います。  本日はこれにて散会します。                散会 午前10時45分...