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令和元年12月定例会 (第1日12月 3日)

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  1. 東海市議会 2019-12-03
    令和元年12月定例会 (第1日12月 3日)


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    最終取得日: 2021-05-15
    令和元年12月定例会 (第1日12月 3日) 令和元年12月3日   1 出席議員(22人)    1番  川 﨑   一          2番  今 瀬 和 弘    3番  佐 藤 友 昭          4番  近 藤 美保子    5番  坂   ゆかり          6番  村 瀬 晃 代    7番  村 瀬 進 治          8番  間 瀬 友 浩    9番  井 上 純 一         10番  工 藤 政 明   11番  蔵 満 秀 規         12番  早 川 康 司   13番  冨 田 博 巳         14番  北 川 明 夫   15番  蟹 江 孝 信         16番  粟 野 文 子   17番  石 丸 喜久雄         18番  神 野 久美子   19番  田 中 雅 章         20番  井 上 正 人   21番  加 藤 菊 信         22番  早 川 直 久 2 欠席議員    な  し 3 職務のため議場に出席した議会事務局職員
      議会事務局長  小 島 やよい     議事課長  山 田 祐 輔   議事課統括主任 長谷川 俊 英 4 説明のため議場に出席した者   市長               鈴 木 淳 雄   副市長              佐 治 錦 三   副市長              栗 原 正 夫   教育長              加 藤 千 博   総務部長             近 藤 孝 治   企画部長             星 川   功   市民福祉部長           後 藤 文 枝   健康福祉監            天 木 倫 子   環境経済部長           荒 谷 幸 司   都市建設部長           野 口 剛 規   中心街整備事務所長        伊 藤 彰 浩   水道部長             森 田 昌 代   消防長              富 永 直 弘   会計管理者            岡 田 光 史   教育部長             江 口 貴 子   市民福祉部次長          小 島 久 和   中心街整備事務所次長       若 狭 明 朗   消防署長             風 間 忠 広   芸術劇場館長           安 江 正 也   総務法制課長           植 松 幹 景   税務課長             森 本 誠 二   秘書課長             中 島   克   財政課長             内 山 貴 裕   用地課長             竹 内 直 広   水道課長             片 岡 靖 博   高齢者支援課統括主幹       牧 田 尚 子   観光戦略室長           永 井 伸 明   学校教育課統括主幹        中 島 達 也 5 議事日程 ┌──┬────┬──────────────────────────┬─────┐ │日程│議案番号│件           名             │備 考  │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 1│    │会議録署名議員の指名                │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 2│    │会期について                    │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 3│    │諸般の報告について                 │     │ │  │    │(1)例月出納検査結果報告(9月~11月分)    │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 4│報告13│損害賠償の額の決定に関する専決処分(その7)について│     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 5│〃 14│損害賠償の額の決定に関する専決処分(その8)について│     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 6│69  │東海下水道事業特別会計設置に関する条例の廃止につい│     │ │  │    │て                         │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 7│70  │東海行政手続条例の一部改正について        │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 8│71  │東海職員定数条例の一部改正について        │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │ 9│72  │東海市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について│     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │10│73  │東海市部制条例の一部改正について          │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │11│74  │東海水道事業設置等に関する条例の一部改正について│     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │12│75  │東海上下水道運営審議会条例の一部改正について   │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │13│76  │東海都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部│     │ │  │    │改正について                    │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │14│77  │東海下水道条例の一部改正について         │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │15│78  │東海一般職任期付職員採用等に関する条例の一部改│     │ │  │    │正について                     │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │16│79  │東海市職員の給与に関する条例の一部改正について   │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │17│80  │東海特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する│     │ │  │    │条例の一部改正について               │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │18│81  │東海市議会の議員の議員報酬費用弁償及び期末手当関│     │ │  │    │する条例の一部改正について             │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │19│82  │東海火災予防条例の一部改正について        │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │20│83  │東海国民健康保険税条例の一部改正について     │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │21│84  │東海市立教員研修センターの設置及び管理に関する条例│     │ │  │    │一部改正について                  │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │22│85  │東海市立運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │    │について                      │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │23│86  │東海手数料条例の一部改正について         │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │24│87  │東海公共用物管理条例等の一部改正について     │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │25│88  │令和年度東海一般会計補正予算(第3号)     │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │26│89  │令和年度東海国民健康保険事業特別会計補正予算(第│     │ │  │    │3号)                       │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │27│90  │令和年度東海後期高齢者医療事業特別会計補正予算(│     │ │  │    │第2号)                      │     │
    ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │28│91  │令和年度東海市太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計│     │ │  │    │補正予算(第3号)                 │     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │29│92  │令和年度東海下水道事業特別会計補正予算(第3号)│     │ ├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤ │30│93  │令和年度東海水道事業会計補正予算(第2号)   │     │ └──┴────┴──────────────────────────┴─────┘ 6 会議に付した事件    議事日程に同じである。              (12月3日 午前9時30分 開会) ○議長(早川直久)  ただいまの出席議員は22人で、定足数に達しております。  ただいまから令和元年第3回東海市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表のとおり進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  議案説明のため、地方自治法第121条第1項の規定により、市長初め関係職員の出席を求めましたので、御報告申し上げます。  会議に先立ち、市長から挨拶をいただきます。 ○市長(鈴木淳雄)  皆さん、おはようございます。議長のお許しを得まして、開会に当たり一言御挨拶申し上げます。  本日は、令和元年第3回市議会定例会をお願いいたしましたところ、議員の皆様には御多用中にもかかわらず御出席をいただき、厚くお礼申し上げます。  今回、本定例会で御審議をお願いいたします案件は、令和元年東海一般会計補正予算(第3号)など27件でございます。  諸議案の内容につきましては、後ほど御説明申し上げますが、何とぞよろしく御審議の上、御賛同をいただきますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。         ――――――――――――――――――――――――― ○議長(早川直久)  これより会議に入ります。  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、18番神野久美子議員及び19番田中雅章議員を指名いたします。         ――――――――――――――――――――――――― ○議長(早川直久)  日程第2、「会期について」を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から12月17日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。                (「異議なし」の声)  御異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月17日までの15日間と決定いたしました。         ――――――――――――――――――――――――― ○議長(早川直久)  日程第3、「諸般の報告について」を行います。  議長のもとに監査委員から「例月出納検査結果報告(9月~11月分)」が提出されておりますので、その写しをお手元に配付いたしまして、報告とさせていただきます。  以上で、「諸般の報告について」を終わります。         ――――――――――――――――――――――――― ○議長(早川直久)  日程第4、報告第13号、「損害賠償の額の決定に関する専決処分(その7)について」及び日程第5、報告第14号、「損害賠償の額の決定に関する専決処分(その8)について」の2件を一括議題といたします。  報告者から説明を求めます。 ○教育部長江口貴子)  令和元年報告第13号、「損害賠償の額の決定に関する専決処分(その7)について」、御説明申し上げます。  令和元年10月17日に専決処分いたしました損害賠償の額の決定につきまして、地方自治法の定めにより報告するものでございます。  専決処分年月日は、令和元年10月17日でございます。  専決処分の概要でございますが、相手方車両修理費5万9,509円を名古屋市の法人に賠償するものでございます。  事故の概要につきましては、平成31年1月25日午後5時ごろ、市民体育館南側道路を東へ走行していた相手方トラック市民体育館駐車場に入ろうと右折待ちをしている対向車がいたため、左側に避けて走行したところ、市民体育館の敷地から車道に越境していた樹木の枝に接触し、トラック荷台左側面を損傷したものでございます。  事故の原因につきましては、相手方前方不注意及び施設の管理が不十分であったことで、相手方80%、市側20%と双方に過失があったため、相手方車両修理費29万7,549円のうち、過失割合相当分(20%)5万9,509円を賠償することで内諾を得たものでございます。  この損害賠償額につきましては、全額、全国市長会市民総合賠償補償保険から補填をされております。また、事故後速やかに樹木の枝の剪定を行っております。  日ごろから施設利用者等安全確保には十分注意を払ってまいりましたが、このような事故が起きましたことは、まことに申しわけなく、深くおわび申し上げます。今後とも施設利用者等安全確保に一層努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、報告第14号、「損害賠償の額の決定に関する専決処分(その8)について」、御説明申し上げます。  令和元年11月12日に専決処分いたしました損害賠償の額の決定につきまして、地方自治法の定めにより報告するものでございます。  専決処分年月日は、令和元年11月12日でございます。  事故の概要といたしまして、令和元年9月17日午前8時ごろ、三ツ池小学校の校庭において、学校支援協議会の委員が刈払機を使用し作業を行っていたところ、刈払機の刃が小石に当たり、飛ばされた小石が近くに駐車していた相手方車両後部窓ガラスを損傷させたものでございます。  事故の原因は、周囲の環境状況を把握し、防護板を設置するなどの安全対策を講じていなかったためで、相手方車両修理費等16万3,567円を全額賠償することで内諾を得たものでございます。  この損害賠償額につきましては、全国市長会学校災害賠償補償保険から全額補填をされる予定でございます。  前定例会に引き続き、同様の事故が発生しましたことにつきまして、おわび申し上げます。前回の事故の後、安全管理について指導いたしましたが、学校現場において徹底されていなかったと認識しております。事故後は安全対策に関し、校長会議などで再度強く要請をするとともに、具体的な安全対策の方法について、学校に対し通知いたしました。今後、学校への指導を強化するだけではなく、草刈り業務を外部委託するなど、安全管理についてしっかりと検討し、再発防止に向け、一層努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○議長(早川直久)  これより、本2件の質疑に入ります。  質疑の発言を許します。(「なし」の声)  ないようですから、これで質疑を終わります。  以上で、報告第13号及び報告第14号の2件の報告を終わります。         ――――――――――――――――――――――――― ○議長(早川直久)  続いて、日程第6、議案第69号、「東海下水道事業特別会計設置に関する条例の廃止について」から、日程第30、議案第93号、「令和元年東海水道事業会計補正予算(第2号)」までの25案を一括議題といたします。  議事日程の順序に従い、提出者から提案理由の説明を求めます。 ○水道部長森田昌代)  ただいま一括上程されました議案のうち、議案第69号から議案第78号までの条例案につきましては、下水道事業地方公営企業法の適用に伴う関連議案で、初めに主な提案理由につきまして御説明申し上げます。  本市の下水道事業は、平成2年の供用開始から公共性の高い事業として着実に整備を進めてきたところでございますが、施設・設備の老朽化等への対策や計画的な維持管理が必要となるなど、将来にわたり安定的にサービスを提供していくためには経営基盤の強化が急務となっております。  こうした中、平成27年1月に総務省から下水道事業について、公営企業会計を適用するよう要請があり、本市におきましても、長期的に安定した経営を行うため、令和2年4月より地方公営企業法の全部適用をすることとしたものでございます。  これによりまして、組織が市長部局から分離し、公営企業管理者のもとで新たな組織となること、職員については、下水道事業へ出向し、企業職員となり、地方自治法の一部が適用除外となること、出納責任者会計管理者から企業出納員へ変更となることなど、組織、身分、会計、予算などにおいて公営企業法に基づく変更が必要となるもので、この法適用に伴い、関係する条例について規定の整備をするものでございます。  それでは、議案第69号、「東海下水道事業特別会計設置に関する条例の廃止について」、御説明申し上げます。  内容といたしましては、地方公営企業法の規定に基づき、新たに下水道事業特別会計を設けることとなるため、本条例を廃止するものでございます。  1枚はねていただきまして、附則は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○総務部長近藤孝治)  続きまして、議案第70号、「東海行政手続条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正の内容につきましては、委任に関する規定において、下水道事業管理者を追加するもので、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。
     第37条の改正は、同条中「及び水道事業管理者」を「並びに水道事業及び下水道事業管理者」に改めるものでございます。  附則は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○企画部長(星川 功)  続きまして、議案第71号、「東海職員定数条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正内容につきましては、下水道事業の職員の定数の追加等をするもので、3枚目の別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第2条第2号は、市長の事務部局の職員の定数を「422人」から「411人」に改め、第3号は、「水道事業」の次に「下水道事業」を追加し、その定数を「20人」から「31人」に改めるものでございます。  附則は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案第72号、「東海市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正内容につきましては、服務の宣誓に関する規定の整備等をするもので、3枚目の別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第2条は、従前は附則で読み替えていた水道事業の所管に関する職員の服務の宣誓をする場合の規定に、新たに下水道事業の所管に属する職員の服務の宣誓をする場合を加え、第2項として定めるものでございます。  本則附則は、第2条の規定の整備に伴い、読替規定削除等をするものでございます。  第1号様式及び第2号様式は、字句の整理をするものでございます。  2ページをお願いします。  附則は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案第73号、「東海市部制条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正の内容につきましては、水道部を削除するもので、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第1条及び第2条は、水道部に関する規定を削るものでございます。  附則は、施行期日で、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○水道部長森田昌代)  続きまして、議案第74号、「東海水道事業設置等に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正につきましては、下水道事業の設置、経営の基本等追加等をするもので、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  条例名としましては、新たに下水道事業を追加し、「東海水道事業及び下水道事業設置等に関する条例」とするものでございます。  第1条は、第2項として、下水道事業を設置する目的を追加するものでございます。  第2条は、下水道事業に対する地方公営企業法の適用に関し、法の規定の全部を適用する規定を追加するものでございます。  第3条は、経営の基本事項を定めるもので、第1項で下水道事業を追加し、第2項に現在規定している水道事業の内容を整理し、第3項で下水道事業で行う排水区域の面積、処理区域など事業の内容を追加するものでございます。  第4条から、2ページに参りまして、第8条まで、水道事業と同様に実施するため、それぞれに下水道事業を追加するものでございます。  3ページをお願いいたします。  附則は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案第75号、「東海上下水道運営審議会条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正内容につきましては、審議会水道事業及び下水道事業管理者附属機関変更等をするもので、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第1条は、諮問者を「市長」から「管理者」とするもの。  第2条及び第3条も同様に、「市長」から「管理者」とするものでございます。  附則の第1項は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するもの。  第2項は、施行の日以前に委嘱されている委員は、その在任期間まで委員とするもの。  第3項は、施行前に市長より諮問され答申がされていないものは、管理者からの諮問とみなすとするものでございます。  続きまして、議案第76号、「東海都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正内容につきましては、処分権者等を管理者変更等するもので、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第2条から、3ページをお願いいたします。第12条まで、いずれも「市長」から「管理者」とするものでございます。  附則の第1項は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するもの。  第2項は、この条例の施行前の従前の規定による処分、手続、その他の行為は、改正後の相当規定によりされたものとみなすとするものでございます。  続きまして、議案第77号、「東海下水道条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正内容につきましては、処分権者等を管理者変更等し、及び排水設備工事責任技術者の登録事務が愛知県下水道協会へ移行されることに伴い、登録申請手数料等を削除するもので、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第3条は、字句の整理をするものでございます。  第4条から、4ページをお願いいたします。第19条までは、いずれも「市長」から「管理者」とするものでございます。  第20条は、令和2年4月1日より愛知県下水道協会へ移行される排水設備工事責任技術者の登録申請に係る手数料規定を削除するものでございます。  第21条から、5ページに参りまして、第29条まで、いずれも「市長」から「管理者」とするものでございます。  附則の第1項は、施行期日で、この条例令和2年4月1日から施行し、第3条第7号の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。  第2項は、この条例の施行前の従前の規定による処分、手続、その他の行為は、改正後の相当規定によりされたものとみなすとするものでございます。  以上でございます。 ○企画部長(星川 功)  続きまして、議案第78号、「東海一般職任期付職員採用等に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  改正の内容につきましては、人事院勧告及び国等の情勢を考慮し、特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給割合の引き上げ等及び下水道事業管理者の追加をするもので、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  なお、本条例改正は、施行日を2段階で改正し、2条立てで改正するもので、第1条関係は、令和元年度分でございます。  第7条は、特定任期付職員の給料月額の引き上げをするものでございます。  第9条は、期末手当の引き上げで、12月の期末手当の支給率を0.05月分引き上げるものでございます。  第2条関係は、令和2年度以降分でございます。  第9条は、期末手当の改定で、2ページをお願いいたします。  第1条関係の12月の期末手当の引き上げ分を6月及び12月で平準化するものでございます。  第11条は、下水道事業管理者の追加をするものでございます。  附則第1項は、施行期日で、この条例は公布の日から施行するもの。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行するもの。  附則第2項は、第1条のうち給料月額に係る部分は、平成31年4月1日から、期末手当に係る部分は、令和元年12月1日から、それぞれさかのぼって適用するもの。  附則第3項は、給与の内払規定について定めたものでございます。  続きまして、議案第79号、「東海市職員の給与に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、人事院勧告及び国等の情勢を考慮し、給料月額及び勤勉手当の支給割合の引き上げ等並びに住居手当の改定等をするため改正するものでございます。  なお、令和元年8月7日に公表されました令和元年度人事院勧告では、民間給与との格差0.09%を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、勤勉手当の0.05月分の引き上げ等の内容の勧告があり、国家公務員につきましては、勧告のとおり法整備がされ、令和元年11月22日に公布がされております。本市におきましても、国等の情勢を考慮し、所要の改正をするものでございます。  改正の内容につきましては、10枚目の別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  本条例改正は、施行日を2段階で改正するため、2条立てで改正するもので、第1条関係は、令和元年度分でございます。  第21条は、勤勉手当の引き上げで、12月に支給する勤勉手当の率について、一般職を0.05月分引き上げるものでございます。  別表につきましては、給料月額の引き上げで、行政職(一)の場合、職員の平均の改定額は771円の引き上げ、改定率は0.27%の引き上げとなるものでございます。  他の職種につきましては、記載のとおりでございます。  第2条関係は、令和2年度以降分でございます。  第14条は、住居手当の改定で、2ページをお願いいたします。  第1項は、手当の支給対象となる家賃額の下限額を「1万2,000円」から「1万6,000円」に引き上げるもの。  第2項は、手当額の上限を「2万7,000円」から「2万8,000円」に引き上げるもの等でございます。  第21条は、第1条関係での12月の勤勉手当の引き上げ分を6月及び12月で平準化するものでございます。  3ページをお願いします。  附則第1項は、施行期日で、この条例は公布の日から施行するもの。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行するもの。  附則第2項は、第1条の規定のうち給料月額に係る部分については、平成31年4月1日から、勤勉手当に係る部分については、令和元年12月1日から、それぞれさかのぼって適用するもの。  附則第3項は、給与の内払規定について定めたもの。  附則第4項は、住居手当に関する経過措置で、主に手当額が2,000円を超える減額となる職員についての令和3年3月31日までの特例を定めるもの。  附則第5項は、住居手当の支給に関する委任規定についてを定めたもの。  附則第6項は、委任規定でございます。  続きまして、議案第80号、「東海特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由につきましては、一般職の職員に準じて期末手当の支給割合の引き上げ等をするため改正するものでございます。  改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  本条例改正は、給与条例と同様に2条立て、2段階での改正をするもので、第1条関係は、令和元年度分でございます。  第4条は、期末手当の引き上げで、12月の期末手当の支給率を0.05月分引き上げるものでございます。  第2条関係は、令和2年度以降分でございます。  第4条は、期末手当の改定で、第1条関係の12月の期末手当の引き上げ分を6月及び12月で平準化するものでございます。  附則第1項は、施行期日で、この条例は公布の日から施行するもの。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行するもの。  附則第2項は、第1条関係については、令和元年12月1日からさかのぼって適用するもの。  附則第3項は、給与の内払規定について定めたものでございます。  続きまして、議案第81号、「東海市議会の議員の議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由及び内容につきましては、議案第80号の東海特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例と同様でございますので、説明を省略させていただきます。  以上でございます。
    消防長(富永直弘)  続きまして、議案第82号、「東海火災予防条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、防火対象物の消防用設備等の設置の状況の公表制度の創設に伴い、所要の規定の整備を図るため改正するものでございます。  なお、防火対象物の消防用設備等の設置の状況の公表制度でございますが、建物を利用しようとする方が、その建物の火災危険に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防本部が立入検査において把握した重大な消防法令違反について、早期に公表する制度でございます。  改正内容につきましては、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  目次の追加は、第5章の2の後に第5章の3「防火対象物の消防用設備等の設置の状況の公表(第42条の4)」を加えるものでございます。  章の追加は、第5章の3「防火対象物の消防用設備等の設置の状況の公表」を加えるものでございます。  防火対象物の消防用設備等の設置の状況の公表に関する規定の追加は、第42条の4第1項から第3項までを加えるもので、第1項は、防火対象物の立入検査において消防用設備等が設置されていない場合に公表できる旨の規定。  第2項は、公表時の関係者への通知についての規定。  第3項は、公表の手続等について規定するものでございます。  附則は、施行期日で、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○市民福祉部長(後藤文枝)  続きまして、議案第83号、「東海国民健康保険税条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、国民健康保険事業の安定的な運営を図ることを目的として基礎課税額等の課税限度額、所得割額及び被保険者均等割額並びに国民健康保険税を減額する場合の額の改定をするため改正するものでございます。  改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第2条は、基礎課税額の課税限度額の引き上げで、第2項ただし書きの「54万円」を「58万円」に改め、第3条は、基礎課税額の所得割額に係る率の引き上げで、「100分の4.7」を「100分の5.3」に改め、第4条は、基礎課税額の被保険者均等割額の引き上げで、「3万7,400円」を「4万1,100円」に改め、第6条は、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の引き下げで、「1万500円」を「1万200円」に改め、2ページをお願いいたします。  第7条は、介護納付金課税額の所得割額に係る率の引き下げで、「100分の1.7」を「100分の1.6」に改め、第8条は、介護納付金課税額の被保険者均等割額の引き下げで、「1万3,700円」を「1万1,800円」に改めるものでございます。  第22条は、基礎課税額の課税限度額の引き下げ及び国民健康保険税を減額する額の改定で、「54万円」を「58万円」に改め、同条第1号のアの「2万6,180円」を「2万8,770円」に、同号イの「7,350円」を「7,140円」に、同号ウの「9,590円」を「8,260円」に、3ページに参りまして、同条第2号アの「1万8,700円」を「2万550円」に、同号イの「5,250円」を「5,100円」に、同号ウの「6,850円」を「5,900円」に、同条第3号アの「7,480円」を「8,220円」に、同号イの「2,100円」を「2,040円」に、同号ウの「2,740円」を「2,360円」に改めるものでございます。  附則の第1項は、施行期日についての規定で、令和2年4月1日から施行するもので、第2項は、適用区分で、改正後の東海国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以降の年度分に適用し、令和元年度分までについては、なお従前の例によるものとするものでございます。  以上でございます。 ○教育部長江口貴子)  議案第84号、「東海市立教員研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、教員研修センターの利便性の向上及び効率的な運営を図るため、開館時間及び休館日の変更等をするため改正するものでございます。  改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  第3条につきましては、字句の整理でございます。  第5条につきましては、開館時間の変更で、この後の条で改正いたしますが、休館日を「日曜日及び月曜日」としていたものを「日曜日及び土曜日」に変更することにより、土曜日の午後5時までの開館時間を月曜日の午後5時までとするものでございます。  第6条につきましては、休館日の変更で、教職員の勤務形態に合わせた効率的な研修等の運営を行うため、休館日を「日曜日及び月曜日」から「日曜日及び土曜日」に変更するものでございます。  附則は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案第85号、「東海市立運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、元浜サッカー場の人工芝化及び夜間照明施設の新設に伴い、元浜サッカー場の利用日等の変更及び使用料の改定をするため改正するものでございます。  改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  別表第1の改正は、元浜サッカー場の利用日及び利用時間の変更で、利用日を年末年始を除き通年利用に、利用時間を午前7時から午後9時までに改めるものでございます。  別表第2の改正は、元浜サッカー場に係る使用料の改定等で、元浜サッカー場の使用単位及び使用料を2時間につき4,420円に改め、新たに元浜サッカー場の夜間照明施設の使用料を追加するものでございます。  附則第1項は、施行期日で、この条例は、令和2年4月1日から施行するもので、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行するものでございます。  附則第2項は、適用区分で、改正後の別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例によるものでございます。  附則第3項以降は、経過措置で、附則第3項は、施行日以後に元浜サッカー場を午前7時から午前9時まで、または、午後4時から午後9時までの時間において利用しようとする者は、施行日前においても利用の許可を受けることができるものとし、附則第4項は、施行日以後の元浜サッカー場の利用に係る許可を受けた者からは、施行日前においても当該許可に係る使用料を徴収することができるものとし、附則第5項は、前2項に定めるもののほか、必要な経過措置は別に定めるものでございます。  説明は以上でございます。 ○都市建設部長(野口剛規)  議案第86号、「東海手数料条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等の額の特例の追加等をし、及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴い、引用条項の変更をするため改正するもので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正により、複数の住宅建築物が連携することで、全体として高い省エネ性能を実現させるため、自他供給型熱源機器等、いわゆる高ジェネレーションシステム等を備える申請建築物とその他の連携する住宅建築物等による建築物エネルギー消費性能向上計画認定を設けたことに伴う手数料条例の一部改正でございます。  改正内容につきましては、3枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。  右側、改正欄の別表第4の備考中、3ページの第9号及び4ページの第12号の特例の追加は、申請建築物と連携するその他の住宅建築物について、それぞれの別表中の手数料を合算した額を手数料とする規定にするものでございます。  また、別表第4の表中及び備考中のその他の改正は、関係する省令等の一部改正に伴う引用条項の変更と字句の整理及び特例の追加に伴う号の繰り下げでございます。  附則は、施行期日で、公布の日から施行するものでございます。  続きまして、議案第87号、「東海公共用物管理条例等の一部改正について」、御説明申し上げます。  提案の理由といたしましては、愛知県の道路占用料等を考慮し、公共用物の使用に係る使用料、道路占用料及び土地占用料の改定をするため改正するものでございます。  改正の内容につきましては、4枚目、別添参考資料新旧対照表により御説明申し上げます。  初めに、新旧対照表の1ページ目、東海市公共用物管理条例の一部改正は、別表第13条関係における使用料を改定するもので、使用物件の種類といたしましては、道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物から、4ページの中央までの8項目34区分を記載のとおり改定するものでございます。  4ページをお願いいたします。  中段からの東海市道路占用料条例の一部改正、別表第2条関係と、次に、7ページをお願いいたします。  下段からの東海市準用河川管理条例の一部改正、別表第5条関係につきましては、さきに説明いたしました東海市公共用物管理条例と同じ項目の占用料を改定するものでございます。  附則第1項は、施行期日に関する規定で、令和2年4月1日から施行するものでございます。  第2項から第4項は、それぞれの経過措置でございます。  以上でございます。 ○企画部長(星川 功)  続きまして、議案第88号、「令和元年東海一般会計補正予算(第3号)」について、御説明申し上げます。  今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ7,280万円を追加し、予算の総額を444億861万4,000円とするものでございます。  補正の款項の金額は、2ページから4ページまでの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  5ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為補正の追加は6件で、1行目の道路照明灯ESCO事業委託料及び2行目の防犯灯ESCO事業委託料は、令和2年度から11年間、それぞれの事業を委託するもの。  3行目の鉄道高架事業工事負担金及び4行目の新駅設置事業工事負担金は、鉄道事業者と工事協定をそれぞれ締結するもの。  5行目の芸術劇場自主文化(鑑賞・にぎわい)事業及び6行目の芸術劇場自主文化(ひとづくり)事業は、令和2年度に実施する各種公演等の委託契約を締結するため、それぞれ記載の額を限度額として設定するものでございます。  その下の第3表、地方債補正の変更は、都市計画事業で、緑陽公園整備事業の起債対象事業費の減に伴い、限度額を減額するものでございます。  6ページ及び7ページは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、8ページをお願いいたします。  歳入の主な項目につきまして御説明申し上げます。  第9款第1項1目地方特例交付金1,133万3,000円の追加は、減収補てん特例交付金(個人住民税分)で、住宅借入金等特別控除適用者数の増等によるもの。  12ページをお願いします。  第15款県支出金、第2項4目商工費県補助金500万円の追加は、元気な愛知の市町村づくり補助金で、ひかりの観光資源創出事業が新たに補助採択されたことによる新規計上。  第17款寄附金、第1項2目教育費寄附金40万円の追加は、芸術劇場自主文化事業寄附金で、日本製鉄株式会社及び日本福祉大学から、3目土木費寄附金1万円の追加は、市民の森づくり基金寄附金で、個人の方からそれぞれ御寄附をいただいたもの。  14ページをお願いします。  第20款諸収入、第5項4目雑入3,392万7,000円の追加は、知多北部広域連合保健福祉事業支援交付金で、高齢者の介護予防等事業に対する交付金制度が新たに創設されたことによる1,016万4,000円の新規計上。避難所表示照明設置工事費補助金で、避難所表示照明設置工事が新たに補助採択されたことによる187万9,000円の新規計上。劇場・音楽堂等機能助成金及び地域の文化・芸術活動助成金で、芸術劇場自主文化事業が新たに助成採択されたことによるそれぞれ1,268万4,000円及び920万円の新規計上によるものでございます。  以上で歳入の説明を終わりまして、続きまして、歳出の主な項目について御説明申し上げます。  16ページをお願いします。  第1款議会費、第1項1目議会費初め各費目において、人事異動等に伴う職員人件費の補正を計上しております。内訳としましては、36ページの補正予算給与費明細書をお願いします。  特別職では107万円の増額、一般職では9,223万円の減額でございますが、一般職の補正理由の主なものを説明させていただきますので、38ページをお願いします。  2節給料は、給与改定で、59万7,000円の減。昇給に伴い59万7,000円の減及び人員減、育児休業取得者の増等により、5,155万6,000円の減。合わせて5,275万円を減額するもの。  3節職員手当等は、人事院勧告に伴う制度改正で、勤勉手当1,362万6,000円の増でございますが、先ほどと同様に、人員減、育児休業取得者の増等により、2,935万6,000円の減額があり、差し引き1,573万円を減額するものでございます。  以下、各費目の職員人件費につきましては、説明を省略させていただき、前にお戻りいただきまして、16ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項4目財政調整基金費4,000万円の追加は、財政調整基金積立金で、将来の財政需要に対応するため積み立てを行うことによるもの。  22ページをお願いします。  第3款民生費、第2項3目児童健全育成対策費86万円の追加は、放課後児童健全育成補助事業で、国県補助基準額の改定に伴う補助額の増によるもの。  24ページをお願いします。  第4款衛生費、第1項1目保健衛生総務費304万円の追加は、健康管理情報システム修正事業で、新たに16歳から39歳の方を対象とした健康診査を実施することに伴い、システムを修正することによる83万円の新規計上。  26ページをお願いいたします。  第6款農林水産業費、第1項7目農業センター費238万円の追加は、農業センター施設野菜試験栽培温室整備事業で、トマトの養液栽培による試験栽培研究を実施するため、温室整備に係る実施設計を実施することによる165万円の新規計上。  28ページをお願いいたします。  第8款土木費、第4項3目街路事業費650万円の追加は、養父森岡線街路整備事業で、下水道事業が実施する順見排水路移設に係る詳細設計に対して物件移転補償を実施することによるもの。  30ページをお願いいたします。  9目公園建設費2,194万円の減額は、緑陽公園整備事業で、建物に係る物件移転補償件数の減等による6,241万円の減及び大池公園整備事業で、緑陽公園整備に係る補助対象事業費の減に伴い、事業進捗を図るため、園路改修工事を追加実施する4,047万円の増との差し引きによるものでございます。  36ページ以降の補正予算給与費明細書等の各調書につきましては、説明を省略させていただき、以上で説明を終わります。 ○市民福祉部長(後藤文枝)  続きまして、議案第89号、「令和元年東海国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」について、御説明申し上げます。  今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ42万円を減額し、予算の総額をそれぞれ90億9,168万7,000円とするものでございます。
     補正の款項の額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  4ページは、事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページ、歳入から御説明させていただきます。  第4款繰入金、1項1目一般会計繰入金で147万円の減額は、1節一般会計保険基盤安定繰入金及び4節財政安定化支援事業繰入金の額の確定による増、それに伴う5節その他一般会計繰入金の減並びに2節一般会計職員給与費等繰入金で、人事異動等による職員人件費の減の差し引きによるものです。  第7款国庫支出金、1項1目国民健康保険制度関係業務事業費補助金で105万円の追加は、国民健康保険システム修正事業が新たに補助対象となったことによるものでございます。  8ページをお願いいたします。  続きまして、歳出について御説明させていただきます。  第1款総務費、1項1目一般管理費で185万円の減額は、国民健康保険システム修正事業の追加による増及び人事異動等による職員人件費の減との差し引きによるものでございます。  続きまして、議案第90号、「令和元年東海市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)」について、御説明申し上げます。  今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ216万円を追加し、予算の総額をそれぞれ14億4,602万4,000円とするものでございます。  補正の款項の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  4ページは事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページ、歳入から御説明させていただきます。  第2款繰入金、1項1目一般会計繰入金の216万円の追加は、一般会計事務費繰入金で、人事異動等に伴う職員人件費の増によるものでございます。  8ページをお願いいたします。  続きまして、歳出について御説明させていただきます。  第1款総務費、1項1目一般管理費で216万円の追加は、人事異動等に伴う職員人件費の増によるものでございます。  以上でございます。 ○中心街整備事務所長(伊藤彰浩)  続きまして、議案第91号、「令和元年東海市太田川駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)」について、御説明申し上げます。  今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ215万円を減額し、予算の総額を11億7,557万円とするものでございます。  補正の款項の金額は、2ページ、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  4ページ、事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただきまして、6ページをお願いいたします。  歳入でございます。  第4款繰入金、第1項第1目一般会計繰入金215万円の減額は、事業費の減額分でございます。  8ページをお願いします。歳出でございます。  第1款土地区画整理事業費、第1項第1目土地区画整理事業費215万円の減額は、年度途中に退職者が出たこと等に伴い、2節給料で150万円、3節職員手当等で15万円、4節共済費で50万円の減額によるものでございます。  10ページの補正予算給与費明細書以降の調書につきましては、説明を省略させていただきます。  以上でございます。 ○水道部長森田昌代)  議案第92号、「令和元年東海下水道事業特別会計補正予算(第3号)」について、御説明申し上げます。  今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ6,145万円を追加し、予算の総額を53億5,272万円とするものでございます。  2ページをお願いいたします。  補正の款項の金額は、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  4ページは事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページの歳入をお願いいたします。  第4款繰入金、第1項1目一般会計繰入金5,495万円の追加は、公共ます設置事業事業費及び人事異動等に伴う職員人件費の増によるもの。  第5款諸収入、第2項1目雑入650万円の新規計上は、順見排水路整備補償金で、雨水幹線整備事業において、養父森岡線街路整備事業に伴う鉄道工事により、順見排水路が支障となり、その移設に係る詳細設計を実施するための補償金でございます。  8ページ、歳出をお願いいたします。  第1款下水道総務費、第1項1目一般管理費55万円の減及び2目処理場管理費121万円の追加は、ともに職員人件費で、人事異動等によるもの。  第2款下水道建設費、第1項1目下水道建設費6,079万円の追加は、説明欄上から1行目、公共ます設置事業4,784万円で、申込件数の増加に伴う設置箇所数169件の増によるもの。その下、雨水幹線整備事業650万円で、順見排水路移設に係る詳細設計を実施することによるもの。その下、職員人件費で、人事異動等によるものでございます。  10ページ以降の補正予算給与費明細書等の各調書につきましては、説明を省略させていただきます。  続きまして、議案第93号、「令和元年東海水道事業会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。  第2条4号、主要な建設改良事業は、水道施設拡張事業費を69万円追加し、1億3,054万円に、配水設備増補改良事業費を73万円追加し、10億2,457万円にするものでございます。  第3条及び第4条につきましては、補正予定額明細書で説明させていただきます。  14ページをお願いいたします。  収益的収入及び支出の支出、第1款水道事業費用、第1項2目総係費248万円の減額は、人事異動等による人件費の減と正規職員の減に伴い、臨時職員を雇用したことによる傭人料の増との差し引きによるものでございます。  16ページをお願いいたします。  資本的収入及び支出の支出で、第1款資本的支出、第1項1目水道施設拡張費69万円及び2目配水設備増補改良費73万円の追加は、いずれも職員人件費で、人事異動等によるものでございます。  前に戻っていただきまして、1ページをお願いいたします。  第5条は、流用禁止事項で、人件費の補正に伴い211万円減額し、1億2,049万円に変更するものでございます。  その他の書類につきましては、説明を省略させていただき、以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(早川直久)  以上で、25案の提案説明を終わります。  なお、質疑につきましては、12月6日に行います。         ――――――――――――――――――――――――― ○議長(早川直久)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  明日は、午前9時30分から本会議を開き、通告を受けております一般質問を行います。  本日は、これにて散会いたします。             (12月3日 午前10時32分 散会)...