東海市議会 2017-12-05
平成29年12月定例会 (第1日12月 5日)
平成29年12
月定例会 (第1日12月 5日) 平成29年12月5日
1
出席議員(22人)
1番 川 ア 一 2番 工 藤 政 明
3番 蔵 満 秀 規 4番 早 川 康 司
5番 蟹 江 孝 信 6番 村 瀬 晃 代
7番 村 瀬 進 治 8番 坂 ゆかり
9番 井 上 純 一 10番 斉 藤 誠
11番 眞 下 敏 彦 12番 北 川 明 夫
13番 冨 田 博 巳 14番 本 田 博 信
15番 粟 野 文 子 16番 辻 井
タカ子
17番 石 丸 喜久雄 18番 神 野 久美子
19番 早 川 直 久 20番 田 中 雅 章
21番 加 藤 菊 信 22番 井 上 正 人
2
欠席議員
な し
3 職務のため議場に出席した
議会事務局職員
│26│71
│平成29年度東海市太田川駅
周辺土地区画整理事業特別会│ │
│ │ │計
補正予算(第1号)
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│27│72
│平成29年度東海市
下水道事業特別会計補正予算(第2
号│ │
│ │ │)
│ │
├──┼────┼──────────────────────────┼─────┤
│28│73
│平成29年度東海市
水道事業会計補正予算(第2号)
│ │
└──┴────┴──────────────────────────┴─────┘
6 会議に付した事件
議事日程に同じである。
(12月5日 午前9時30分 開会)
○議長(
井上正人)
ただいまの
出席議員は22人で、定足数に達しております。
ただいまから平成29年第4回
東海市議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の
議事日程につきましては、お手元に配付いたしました
日程表のとおり進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議案説明のため、
地方自治法第121条第1項の規定により、市長初め
関係職員の出席を求めましたので、御報告申し上げます。
会議に先立ち、市長から挨拶をいただきます。
○市長(
鈴木淳雄)
皆さん、おはようございます。議長のお許しを得まして、開会に当たり一言御挨拶申し上げます。
本日は、平成29年第4回
市議会定例会をお願いいたしましたところ、議員の皆様には御多用中にもかかわらず御出席をいただき、厚くお礼申し上げます。
今回、本
定例会で御審議をお願いいたします案件は、平成29年度東海市
一般会計補正予算(第4号)など26件であります。
諸議案の内容につきましては、後ほど御説明申し上げますが、何とぞよろしく御審議の上、御賛同をいただきますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
井上正人)
これより会議に入ります。
日程第1、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第76条の規定により、14番
本田博信議員及び15番
粟野文子議員を指名いたします。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
井上正人)
日程第2、「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から12月19日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
御異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月19日までの15日間と決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
井上正人)
日程第3、「諸般の報告について」を行います。
監査委員から議長のもとに「
例月出納検査結果報告(9月〜11月分)」が提出されておりますので、その写しをお手元に配付いたしまして報告とさせていただきます。
以上で「諸般の報告について」を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
井上正人)
日程第4、報告第8号、「
損害賠償の額の決定に関する
専決処分(その3)について」から日程第6、報告第10号、「
損害賠償の額の決定に関する
専決処分(その5)について」までの3件を
一括議題といたします。
報告者から説明を求めます。
○
教育部長(石濱 晋)
平成29年報告第8号、「
損害賠償の額の決定に関する
専決処分(その3)について」、御説明申し上げます。
平成29年11月1日に
専決処分をいたしました
損害賠償の額の決定について、
地方自治法の定めにより報告するものでございます。
1の
専決処分年月日は、平成29年11月1日でございます。
2の
専決処分の概要でございますが、
相手方の
車両修理費等16万803円を東海市の個人に賠償するものでございます。
事故の概要といたしましては、平成29年10月21日土曜日午前11時ごろ、
学校祭行事に出演した嚶鳴座の和太鼓を
公用車で運搬し、
青少年センターに帰庁したところ、隣接する
大田市民館の
駐車場が
満車状態であり、通路にとめていた車をよけるため右折したところ、駐車していた車両の
左後方部に
公用車の
右後方部が接触し、お互いの車両を損傷したものでございます。
事故の原因につきましては、市側に
安全確認を怠る過失があるため、
相手方の
車両修理費等16万803円を全額賠償することで内諾を得たものでございます。
なお、この
賠償額につきましては、
全額保険会社から補填されております。
日ごろから
安全運転と
事故防止には十分心がけておりますが、このような事故を起こしましたことは、まことに申し訳なく、深くおわび申し上げます。
今回、この事故により職員には、より一層の注意を払うよう指導し、
公用車の安全な運行に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○
総務部長(辻
隆一郎)
続きまして、平成29年報告第9号、「
損害賠償の額の決定に関する
専決処分(その4)について」、御説明申し上げます。
平成29年11月9日に
専決処分しました
損害賠償の額の決定について、
地方自治法の定めによりまして、報告をするものでございます。
1の
専決処分年月日は、平成29年11月9日でございます。
2の
専決処分の概要でございますが、
損害賠償の額及び
相手方といたしましては、
相手方の
住宅フェンスの
修理費34万6,183円を東海市の個人に賠償するものでございます。
事故の概要といたしましては、平成29年9月8日午前10時20分ごろ、大田町後田地内の
道路照明灯の
ポールが倒れ、
相手方の
住宅フェンスを損傷させたものでございます。
事故の原因につきましては、
道路照明灯の
ポール部分の根元が腐食していたことにより起こった事故であり、市側の
管理責任があることから、
相手方の
修理費34万6,183円全額を賠償することで内諾を得たものでございます。
なお、この
損害賠償額につきましては、
全額保険会社から補填されるものでございます。
道路照明灯の
日常点検につきましては、
市内パトロールの際などに対応しておりますが、このような事故が発生したことは、まことに申し訳なく、深くおわび申し上げます。
市といたしましては、
再発防止を図るため、老朽化が進んだ
道路照明灯につきまして、修繕・
撤去等を進めてまいります。今後とも
道路照明灯の適切な維持・管理に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○
消防長(
富永直弘)
続きまして、平成29年報告第10号、「
損害賠償の額の決定に関する
専決処分(その5)について」、御説明申し上げます。
平成29年11月10日に
専決処分いたしました
損害賠償の額の決定について、
地方自治法の定めにより報告するものでございます。
1の
専決処分年月日は、平成29年11月10日でございます。
2の
専決処分の概要でございますが、
相手方の
駐車場フェンスの
修理費38万8,800円を東海市の個人に賠償するものでございます。
事故の概要でございますが、平成29年8月23日午前11時20分ごろ、高横須賀町公家地内において、
防火査察のため
消防ポンプ自動車で出向し、方向変換する際に、
運転操作を
誤り駐車場フェンス支柱に
車両後部を接触させたものでございます。
事故の原因につきましては、市側に
安全運転を怠る過失があるため、
相手方の
駐車場フェンス支柱修理費38万8,800円全額を賠償することで内諾を得たものでございます。
なお、この
賠償額につきましては、
全額保険会社から補填されるものでございます。
事故対策につきましては、消防署内で事故の検証を行い、全職員が
問題点等を共有し、
安全確認と
事故防止意識の徹底を図るとともに、誘導には必ず警笛を使用することとしました。
日ごろから各担当で
安全運行の
署内訓練など
事故防止に努めておりますが、このような事故が起きましたことはまことに申し訳なく、深くおわび申し上げます。
今後とも職員の
事故防止意識の向上と
安全管理の徹底を図り、事故の
再発防止に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上で報告を終わります。
○議長(
井上正人)
これより質疑に入ります。
質疑の発言を許します。
○16番議員(
辻井タカ子)
最初の8号ですが、多分、10月21日土曜日で、
駐車場がいっぱいであったということの
前提条件があるわけですけれども、我々の地域でも、土曜日だとか行事があるときなどは、
駐車場がいっぱいという状況下があります。そうしたときに、会場にその日でなければならないというものであれば、そういうときには持ち込まなきゃならないし、返さなければならないという状況がありますが、臨機応変に、無理にここへ持っていくことの判断をやっぱりしていくことも必要ではないのかなというふうに思いますが、この点はいかがなものなのかということが1点ございます。
それで、9号ですけれども、
道路照明灯の
ポールですけど、
照明灯については、順次整備されていただいてるわけですけれども、何年の設置の
ポールであったのかということと、市のこういう点検は、
ポールについては
年度年度で実施、古いものについては、やはりやっていっていなかったのかどうなのかという点について、9号についてはお尋ねをいたします。
それから、10号ですけれども、市内の
狭隘道路というのがあるわけですけれども、そうしたときに、非常に
消防職員の方も苦労されて、狭い道で車両を運行されるわけですけれども、こうした
狭隘道路の判断・確認というのは、日常的に
消防職員さんはどのように把握をし、出動をされているのかと、今の答弁というのか、警笛を実施することということで言われましたけれども、これまではどういうふうにされていたのかという点について、よろしくお願いします。
○
教育部長(石濱 晋)
報告第8号の質問でございますが、この10月21日は、確かに
大田市民館の
利用者、それから
青少年センターでも3つの行事が重なっておりまして、非常に
駐車場がいっぱいの状態でございました。
今回は、学校へ太鼓を持っていって帰ってきた状態でございますので、今後、
駐車場内に入れる前に
青少年センターのほうできちっと片づけをしていく、またそれから、当日の行事の
予定等を十分把握して、どういう状況であるか、その辺のところを職員が徹底する、また、それよりも今回は、運転で注意を怠ったというのが一番でございますので、今後、
安全運転には十分注意するよう指導してまいります。
以上でございます。
○
総務部長(辻
隆一郎)
まず、
道路照明灯の
設置年度でございますけれども、今回事故があった
道路照明灯につきましては、昭和54年12月に設置したものでございました。
それから、あと、点検の状況でございますけども、随時、
地域安全指導員がおみえになりますので、その方で見ていただいておりますし、あとそれから、壊れた場合の球がえのときなんかの業者さんにも見ていただいております。あと、それからさらに、
土木課のほうが5年ごとに
道路ストックということで点検をしていただいておりまして、前回、26年に行っております。
以上でございます。
○
消防長(
富永直弘)
先ほどの御質問で、
狭隘道路の把握ということでございますが、実際に
消防本部では、消防車で市内を走行し、調査をするということで、その調査した内容をそれぞれの地図に落として、狭い
道路等を共有しているという状況でございます。
警笛を今までどうしていたかというところでございますが、警笛はそれぞれ職員に与えておりますので、それを持っていたというところで、今回に限り、後退するときに使っていなかったというところでございます。口での誘導になっております。
以上でございます。
○議長(
井上正人)
ほかにありませんか。
○7番議員(
村瀬進治)
報告第9号にまず質問します。これは、
フェンスですけど、これ多分、一部か全部かいうたら、多分全部を修理したんじゃないかというふうに思いますけど、状況はどうだったのか。一部であったのか全部だったのか。
それと、10号でございますが、これもたまたま私はこれ、出席しておりましたけど、その後のことは知りませんでした。この38万8,800円というのも、これ、一部の補修なのか、全部の補修なのかお知らせください。
以上です。
○
総務部長(辻
隆一郎)
まず、
フェンスでございますが、壊れたところのちょうど北側の部分全てになります。あと、北と西側に
フェンスがあったんですが、
フェンスにつきましては、北側の部分全てかえております。
以上でございます。
○
消防長(
富永直弘)
消防のほうですけども、一部でございます。柱の交換と、
フェンス自体ではなく、柱の撤去と設置ということで38万8,800円、それと仮囲いといいまして、
フェンス自体が工事の間なくなるものですから、その間の目隠しとして養生の分が入っております。
以上でございます。
○議長(
井上正人)
ほかにありませんか。(「なし」の声)
ないようですので、これで質疑を終わります。
以上で、報告第8号から報告第10号までの3件の報告を終わります。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
井上正人)
日程第7、承認第3号、「平成29年度東海市
一般会計補正予算(第3号)の
専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。
提出者から説明を求めます。
○
企画部長(
加藤章宏)
承認第3号、「平成29年度東海市
一般会計補正予算(第3号)の
専決処分の承認を求めることについて」、御説明申し上げます。
専決処分をさせていただきました理由は、平成29年9月28日に衆議院が解散し、10月22日に衆議院議員総選挙が執行されるため、平成29年度東海市
一般会計補正予算(第3号)を編成いたしましたが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、
地方自治法第179条第1項の規定により、10月2日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
内容につきましては、3枚目、平成29年度東海市
一般会計補正予算(第3号)により御説明を申し上げます。
今回補正いたしました額は、歳入歳出それぞれ2,850万円を追加し、予算の総額をそれぞれ432億5,250万2,000円としたものでございます。
補正の款項の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
4ページは、歳入歳出
補正予算事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページの歳入から御説明させていただきます。
第14款県支出金、第3項1目総務費委託金2,850万円の追加は、衆議院議員選挙執行委託金で、今回の選挙の執行に係る経費について、基準に基づき委託金として交付されるものでございます。
8ページをお願いします。
歳出につきましては、第2款総務費、第4項4目衆議院議員選挙費2,850万円の新規計上で、職員人件費1,180万円及び衆議院議員選挙執行経費1,670万円を計上したものでございます。
10ページ以降は
補正予算給与費明細書でございますので、御参照いただき、以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
井上正人)
これより質疑に入ります。
質疑の発言を許します。
○8番議員(坂 ゆかり)
8ページの2款4項4目の衆議院議員選挙費のうちの衆議院議員選挙執行経費の1,670万円のうちに選挙公報の費用が含まれていると思うんですが、選挙公報の、まず配布費用はこのうちどれだけかということと、あと、準備期間が短期間だったわけですけれども、選挙公報の配布方法について、どのような検討がされ、どのような方法をとることにされたのかと、あと、選挙公報についての届かなかったなどの市への苦情は何件あったかお伺いします。
○
総務部長(辻
隆一郎)
まず、公報の発行経費でございますけども、147万3,154円を見込んでおります。それから、公報の配布方法でございますが、届いてから発送まで3日しかないということで、通常の郵送が使えませんでしたので、今回、ポスティングという方法を使わせていただきました。届かなかったというのは、一応、私の耳には入っておりません。
以上でございます。
○8番議員(坂 ゆかり)
通常は郵送による方法ということなんですけど、郵送による方法だとどのぐらいの経費がかかるのかお伺いします。
○
総務部長(辻
隆一郎)
済みません、先ほどちょっと数字を読み間違えて、大変失礼しました。先ほどの確認ですけども、印刷と交付、別のほうがよろしいですか。
○8番議員(坂 ゆかり)
別々でお願いします。
○
総務部長(辻
隆一郎)
失礼しました。選挙公報の配布の関係ですけども、これにつきましては、予算といたしまして316万6,000円を予定をしておりました。
ちょっと済みません、郵送ですと、約250万円ほどになったということで、ポスティングを使ったほうが若干高くなっております。
以上でございます。
○議長(
井上正人)
ほかにありませんか。
○16番議員(
辻井タカ子)
今の件ですけれども、ポスティングと、それから郵送で、具体的には今、郵送のほうが安くなったということです。どういうふうな状況でポスティングをされているのかという点について、私たちが危惧しますのは、全戸にポスティングの中で配布が徹底されるのかどうかと、このことが、短期間で非常に職員の方も大変だったということは十分理解できるわけですけれども、市民の方に一人残らずきちっとポスティングの中で配布をしていくということの重要さがあります。
その点からいいますと、ポスティングですと、ポストがわかりにくかっただとか、把握されていなかったとか、そういうさまざまな問題点も見えてきてますし、そうしたこともお聞きしております。そうした場合に、今回、ポスティングをどういうふうに依頼をされたのかと、それと、しっかりやったかどうかの点検はどのようにされているのかと、これが重要だと思うんですけど、それをお伺いいたします。
○
選挙管理委員会事務局長(近藤孝治)
選挙公報につきましては、通常、郵送でお願いをしておりますけれども、今回、時間がなくて、郵便局のほうで期日までに届けられないというお話が事前にございました。
そういった中で、どういう方法でやるのかということにつきまして、いろいろな業者を当たりました。その中で、ポスティングという方法も1つございました。ところが、単価が非常に高いものですから、いろいろ業者の方とお話しする中で、新聞の折り込みが半分ぐらいできると、残った部分についてポスティングで行うということで、費用もかなりその方法で抑えることができましたので、その方法を選択いたしました。
ただ、御心配のとおり、確実に皆さんに届けられるかという心配もございましたけれども、そこは新聞を配達している販売店さんを集めていただいて、その新聞をとっている方は把握できてるわけですので、それ以外の住宅についても、その販売員さんは承知をしているという中で、それ以外のところについては責任を持って配達をしてくださいというお願いをし、さらに、もし届いていないという、そういった苦情があった場合には、販売店さんのほうで対応をお願いしますという中で、この方法を選択したという経緯でございます。
以上です。
○16番議員(
辻井タカ子)
全市民に、やはりしっかり届け切っていくというのが、今の選挙制度のやはり民主的な、基本的な考え方だと思うんです。そうした場合に、ポスティングが本当にそれを遂行できるのかという部分においては、新聞の配達をされているところについては確実に行くというふうには思いますが、我々もポスティングっていうのはよくやりますけれども、やはり抜けるところというのは必ず出てくるわけですね。
そうした部分のフォロー、それから、入れてないところについては対応をきっちりしていくなどの、やはりフォローをしっかりしていっていただきたいと思っておりますけれども、そのあたりのフォローが今回、ちょっと徹底されてなかったのではないかなというふうに、私どもは推察してるわけですけれども、そのあたりは、今後も含めて、どういうふうにされていたのかという点について、再度よろしくお願いします。
○
選挙管理委員会事務局長(近藤孝治)
私どもも、郵便局による郵送という方法が一番確実だということは十分認識しておりますので、それを軸に考えていきたいと思います。
今回のそういった中には、例えば、新聞折り込みに入っていたものに気がつかなかったという方も、中にはおみえになりますし、私どもに直接そういったお知らせがあった場合には、業者にすぐ対応するように指示をし、到着の確認もしているところでございます。
一番安全な方法でもって、今後の選挙については対応していきたいと思いますが、こういう期日がない場合、そういったときには、今回の反省を生かして、ポスティングという方法も1つの方法でございますので、そういった中で、より確実なことができるように、業者とも相談しながら考えていきたいと思います。
以上です。
○議長(
井上正人)
ほかにありませんか。
○7番議員(
村瀬進治)
新聞配達員以外の人も配られたというふうに理解しておりますけど、1人が何件ぐらい配られたのかを、まず1つね。
それから、先ほど、届いてなかった件数、ゼロだというふうにおっしゃってましたけど、結果ゼロだったのかどうか。
それから3つ目、配達の経費ですけど、1部当たり単価は幾らだったのかをお知らせください。
以上です。
○
選挙管理委員会事務局長(近藤孝治)
某新聞の販売所を通してお願いをしたんですが、その中の東海市内全域の販売店さんに皆さん御協力いただいてるものですから、その方たちのそれぞれ地区割も違いますので、ちょっと1件当たりがどうだったかということはわかりませんが、新聞折り込みで対応した総件数としては、2万2,950件、そして、ポスティングで対応した件数が、予算上ということですが、2万6,550件でございます。
届いていなかったのがゼロかということに関しましては、先ほど申し上げましたように、私どもに直接御連絡をいただいた方につきましては、それは対応しましたという意味でございます。
経費としましては、ポスティングが予算上単価95円、それから、新聞折り込みは17.8円、それぞれ1件の単価になっております。
以上でございます。
○7番議員(
村瀬進治)
某新聞屋というふうにおっしゃいましたけど、これは、どこの新聞屋かをお知らせください。
○
選挙管理委員会事務局長(近藤孝治)
済みません、ちょっと誤解があってはいけませんので、新聞の販売店に頼んでいるわけではなくて、その折り込みをする会社ということでございまして、そこが主にやっている新聞の、最も東海市内で購読量の多いところを選択し、そこで、新聞折り込みのほうが単価が安いものですから、その新聞折り込みをなるべくたくさんにして、残った部分をポスティングでという、そういう契約でございます。
以上です。
○議長(
井上正人)
ほかにありませんか。(「なし」の声)
ないようですから、これで質疑を終わります。
お諮りいたします。本件については、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
御異議なしと認めます。よって、本案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
討論の発言を許します。(「なし」の声)
ないようですから、これで討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。本案は承認と決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
御異議なしと認めます。よって、日程第7、承認第3号は承認することに決定いたしました。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
井上正人)
日程第8、議案第53号、「東海市
情報公開条例の一部改正について」から日程第28、議案第73号、「平成29年度東海市
水道事業会計補正予算(第2号)」までの21案を
一括議題といたします。
議事日程の順序に従い、
提出者から提案理由の説明を求めます。
○
総務部長(辻
隆一郎)
ただいま一括上程されました議題のうち、議案第53号、「東海市
情報公開条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に準じて、個人に関する情報の規定を整理するため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
第7条第2号の改正は、個人に関する情報の規定を整理するもので、期日等の定義規定を追加し、及び字句の整理を行うものでございます。
附則は、施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。
続きまして、議案第54号、「東海市
個人情報保護条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に準じて、個人識別符号及び要配慮個人情報の定義の追加等をするため改正をするものでございます。
改正の内容につきましては、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
第2条の改正は、第2号の個人情報の定義に「個人識別符号が含まれるもの」を加えるとともに、規定を明確化し、第3号として、個人識別符号の定義の追加を、第4号として、要配慮個人情報の定義の追加等をするものでございます。
2ページをお願いいたします。
第6条の改正は字句の追加で、第2条において要配慮個人情報を定義したことにより字句の整理を行うものでございます。
第14条の改正は、個人情報取扱事務の届出事項に「要配慮個人情報の有無」を追加するものでございます。
第17条の改正は、字句の整理及び3ページをお願いいたします。
個人情報の開示請求において、不開示情報となっている開示請求者以外の個人に関する情報に「個人識別符号が含まれるもの」を追加するものでございます。
第18条の改正は、自己情報の開示請求に対する開示部分について、開示をしない部分として、「個人識別符号」を追加するものでございます。
第26条の改正は、電磁的記録の定義を第2条に規定したことに伴う字句の整理でございます。
4ページをお願いいたします。
第44条の改正は、第2条で行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を規定したことに伴う字句の整理でございます。
附則第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。
附則第2項は経過措置で、この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務について、要配慮個人情報の有無に係る変更の届出について、あらかじめ届け出なければならないところを、届出期間を設定し、平成30年1月31日までに届け出ることができるよう読みかえる規定を置くものでございます。
以上でございます。
○
企画部長(
加藤章宏)
続きまして、議案第55号、「東海市職員の給与に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、人事院勧告及び国等の情勢を考慮し、給料月額及び勤勉手当の支給割合の引き上げ等をするため改正するものでございます。
なお、平成29年8月8日に公表されました平成29年度人事院勧告では、民間給与との格差を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、勤勉手当の0.1月分の引き上げなどの内容の勧告があり、国家公務員につきましては、勧告のとおりの法案が平成29年11月17日に国会に提出されており、本市においても国等の情勢を考慮し、所要の改正をするものでございます。
改正の内容につきましては、9枚目の別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
本条例の改正は、施行日を2段階で改定するため、2条立てで改正するもので、第1条関係は、平成29年度分でございます。
第21条は、勤勉手当の引き上げで、12月に支給する勤勉手当の率について、
一般職は0.1月分を、再任用職は0.05月分をそれぞれ引き上げるものでございます。
附則第10項は、55歳以上の特定職員に対する勤勉手当の減額率を整備するものでございます。
2ページをお願いします。
別表については、給料月額の引き上げで、行政職(一)の場合、職員の平均の改定額は722円の引き上げ、改定率は0.26%の引き上げとなるものでございます。他の職種につきましては、記載のとおりでございます。
第2条関係は、平成30年度以降分でございます。
第20条は、字句の整理で、3ページをお願いします。
第21条第2項は、第1条関係での12月の勤勉手当の引き上げ分を6月及び12月で平準化等するものでございます。
附則第7項、6ページをお願いします。
附則第8項から第10項までは、55歳以上の特定職員に対する給与月額の減額支給等に関する規定を削除するものでございます。
附則第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するもの。ただし、第2条及び附則第5項から第7項の規定は、平成30年4月1日から施行するもの。
附則第2項は、第1条関係の給料月額の引き上げの規定については、平成29年4月1日から、勤勉手当の引き上げ等の規定については、平成29年12月1日からそれぞれさかのぼって適用するもの。
附則第3項は、給与の内払規定について定めたもの。
附則第4項は、委任規定。
附則第5項は、東海市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正で、給与全体、給与条例の本則附則第7項から第10項までが削除されることに伴う字句の整理で、本則附則の第4項を削除するもの。
附則第6項は、東海市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、附則第5項と同様の理由により、本則附則の第12項を削除するものでございます。
附則第7項は、東海市
一般職の
任期付職員の
採用等に関する条例の一部改正で、引用する規定の改正に伴う字句の整理をするものでございます。
続きまして、議案第56号、「東海市
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由及び内容につきましては、
一般職の職員に準じて
期末手当の支給割合の引き上げ等をするため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
本条例の改正は、給与条例と同様に2条立て、2段階で改正するもので、第1条関係は、平成29年度分でございます。
第4条は、
期末手当の引き上げで、12月の
期末手当の支給率を0.05月分引き上げるものでございます。
第2条関係は、平成30年度以降分でございます。
第4条は、
期末手当の改定で、第1条関係の12月の
期末手当の引き上げ分を6月及び12月で平準化するものでございます。
附則第1項は、施行期日で、この条例は公布の日から施行するもの。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行するもの。
附則第2項は、第1条関係については平成29年12月1日からさかのぼって適用するもの。
2ページをお願いします。
附則第3項は、給与の内払規定について定めたものでございます。
続きまして、議案第57号、「東海市
一般職の
任期付職員の
採用等に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、人事院勧告及び国等の情勢を考慮し、特定
任期付職員の給料月額及び
期末手当の支給割合の引き上げ等をするため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
本条例の改正は、給与条例と同様に2条立て、2段階で改正するもので、第1条関係は、平成29年度分でございます。
第7条は、特定
任期付職員の給料月額の引き上げをするものでございます。
第9条は、
期末手当の引き上げで、12月の
期末手当の支給率を0.05月分引き上げるものでございます。
第2条関係は、平成30年度以降分でございます。
2ページをお願いします。
第9条は、
期末手当の改定で、第1条関係の12月の
期末手当の引き上げ分を6月及び12月で平準化するものでございます。
附則第1項は、施行期日で、この条例は公布の日から施行するもの。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行するもの。
附則第2項は、第1条の給料月額の引き上げの規定につきましては平成29年4月1日から、
期末手当の引き上げの規定につきましては平成29年12月1日からさかのぼって適用するもの。
附則第3項は、給与の内払規定について定めたものでございます。
続きまして、議案第58号、「東海市議会の議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由及び内容につきましては、議案第56号の東海市
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例と同様でございますので、説明を省略させていただきます。
続きまして、議案第59号、「東海市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤職員の育児休業を2歳に達する日までとすることができる場合の追加、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情等の追加をするため改正するものでございます。
改正内容につきましては、3枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
第2条は、育児休業の対象となる非常勤職員の要件の追加をするものでございます。
第2条の3は、字句の整理で、2ページをお願いします。
新たに追加する第2条の4は、育児休業法第2条第1項の条例で定める場合に関する規定を追加するもので、非常勤職員の育児休業を子が2歳に達する日まですることができる場合について定めたもの。
第2条の4は、条を繰り下げ、第2条の5とするもの。
第3条第6号は、育児休業の再度の取得をする場合の特別な事情に、保育所等に入園を希望しながら入園がかなわかった場合を人事院規則に合わせて追加したものでございます。
3ページをお願いします。
第4条、第11条は、第4条の育児休業の再度の延長に関する規定、第11条の育児短時間勤務の終了から1年以内に再度育児短時間勤務の取得に関する規定にそれぞれ第3条と同様の規定を追加したものでございます。
4ページをお願いします。
附則は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上でございます。
○
市民福祉部長(星川 功)
続きまして、議案第60号、「東海市
母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、所得税法等の一部を改正する等の法律による所得税法の一部改正により、同法に定める用語の意義が一部改正されることに伴い、東海市
母子家庭等医療費の助成に関する条例において、字句を整理する必要が生じたため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、3枚目の別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
第4条は、適用除外の規定でございますが、適用除外の字句の整理のため改正するもので、第1項第1号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものでございます。
附則は施行期日で、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行に合わせ、平成30年1月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
○
環境経済部長(沢田稔幸)
議案第61号、「市営土地改良事業の経費の
賦課徴収に関する条例の一部改正について」、御説明申し上げます。
提案の理由といたしましては、土地改良法等の一部を改正する法律による土地改良法の一部改正に伴う引用条項の変更、急施の場合の特例の追加等をするため改正するものでございます。
改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
第1条は、字句の整理をするもの。
第2条は、引用条項の変更をするもの。
第4条は、引用条項の変更及び農業用用排水施設の耐震化と突発事故に急施に対応するための事業を実施できる特例の追加等をするものでございます。
2ページをお願いいたします。
附則は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上でございます。
○
市民福祉部付部長(小島やよい)
続きまして、議案第62号、「東海市立養父児童館の
指定管理者の指定について」、御説明申し上げます。
本議案につきましては、
指定管理者を指定するため
地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
1の施設の名称は、東海市立養父児童館で、2の
指定管理者となる団体は、事務所を東海市養父町南堀畑2番地に置く養父町内会連合会でございます。
3の指定期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3カ年とするものでございます。
以上でございます。
○
健康福祉監(山内政信)
続きまして、議案第63号、「東海市立養父健康交流の家の
指定管理者の指定について」、御説明申し上げます。
本案件につきましては、
指定管理者を指定するため、
地方自治法の第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
1の施設の名称は、東海市立養父健康交流の家で、2の
指定管理者となる団体は、東海市養父町南堀畑2番地の養父町内会連合会でございます。
3の指定の期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。
続きまして、議案第64号、「東海市立千鳥健康交流の家の
指定管理者の指定について」、御説明申し上げます。
本案件につきましては、
指定管理者を指定するため、
地方自治法の第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
1の施設の名称は、東海市立千鳥健康交流の家で、2の
指定管理者となる団体は、東海市名和町二番割上10番地の1の千鳥連絡協議会でございます。
3の指定の期間は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。
以上でございます。
○
都市建設部長(花田勝重)
続きまして、議案第65号、「市道の
路線廃止(その2)について」、御説明申し上げます。
1枚はねていただき、図面番号1をごらんください。
本図面黄色の部分、路線番号03-585、狐廻間9号線は、土地の払い下げに伴い、
路線廃止するものでございます。
続きまして、議案第66号、「
損害賠償の額の決定(その2)について」、御説明申し上げます。
提案の理由は、東海市名和町後酉地内で起きた道路上の事故に対する
損害賠償の額の決定をお願いするものでございます。
損害賠償の額及び
相手方としましては、治療費等114万3,436円を名古屋市の個人に賠償するものでございます。
事故の概要につきましては、平成28年12月11日午後3時30分ごろ、名和町後酉地内の市道一番畑寝覚線を自転車にて西側方向へ走行中、市が設置する組み立て式歩道の下部プレートに約5センチメートル程度のすき間があり、そのすき間に自転車の前輪がはまり、自転車が急停止をし、体を自転車に強く打ちつけ、右母指基節骨の骨折等の負傷をしたものでございます。
事故の原因につきましては、市側に道路管理の過失があったため、
相手方の治療費等の全額を賠償することで内諾を得たものでございます。
なお、この
賠償額につきましては、全額、道路賠償責任保険で補填をされる予定でございます。
このような事故を起こしたことは、まことに申し訳なく、深くおわびを申し上げます。当該施設につきましては、事故後、直ちに下部プレートのすき間を固定する工事を実施し、安全を確認しております。
今後ともより一層の安全対策を図り、事故の
再発防止に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
○
中心街整備事務所長(大岩 隆)
続きまして、議案第67号、「東海太田川駅
周辺土地区画整理事業に伴う
移転交渉に関する
調停申立てについて」、御説明を申し上げます。
本議案につきましては、民事調停を申し立てることについて、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
1の調停申し立ての
相手方は、建物所有者である名古屋市の個人及び店舗営業者である名古屋市の法人でございます。
2の申し立ての趣旨でございますが、東海太田川駅
周辺土地区画整理事業に係る建築物等
移転交渉において難航している物件の除却とその敷地の明け渡しを求めるものでございます。
3の申し立ての理由でございますが、市は
相手方及び関係者と長期にわたり都市計画道路太田川駅西線や区画道路に係る建物等の
移転交渉を行ってまいりましたが、進展が望めない状況となっておりますので、民事調停により移転の合意を図るものでございます。
別添位置図をごらんください。
赤色で囲まれた箇所が建物、
駐車場などで使用されている従前地、緑色の線で囲まれた箇所は、仮換地となっておりますので、緑色の線からはみ出している建物等の除却、敷地の明け渡しについて合意ができるように申し立てを行うものでございます。
以上で説明を終わります。
○
企画部長(
加藤章宏)
続きまして、議案第68号、「平成29年度東海市
一般会計補正予算(第4号)」について、御説明申し上げます。
今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ5億9,379万7,000円を追加し、予算の総額を438億4,629万9,000円とするものでございます。
補正の款項の金額は、2ページから4ページまでの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
5ページをお願いします。
第2表、繰越明許費は2件で、第8款土木費、第2項道路橋りょう費、名和養父線維持補修事業は、新たに国の補助事業として実施する事業で、名和加木屋線維持補修事業は、国の補助事業として追加で実施する事業で、それぞれ経費の性質上、年度内に事業が完了しないもので、記載の額を繰り越すものでございます。
第3表、債務負担行為補正の追加は5件で、1行目の千鳥健康交流の家指定管理料から3行目の養父児童館指定管理料までの3件の指定管理料は、
指定管理者と管理協定を締結するため、それぞれ記載の額を限度額として設定するもの。
芸術劇場自主文化(鑑賞・にぎわい)事業及び芸術劇場自主文化(ひとづくり)事業は、来年度に実施する各種公演の委託契約を締結するためそれぞれ設定するもの。
債務負担行為補正の変更は、養父森岡線用地取得事業及び消防団詰所用地取得事業で、用地取得単価の増等により限度額を増額するものでございます。
6ページをお願いします。
第4表地方債補正の変更は、道路橋りょう事業で、起債対象事業費の減額により記載の限度額を変更するものでございます。
8ページ及び9ページは、歳入歳出
補正予算事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、10ページをお願いします。
歳入の主な項目につきまして御説明を申し上げます。
第1款市税、第2項1目固定資産税3億7,000万円の追加は、固定資産税現年課税分で、償却資産の新規投資の増によるもの。
第13款国庫支出金、第1項1目民生費国庫負担金1億864万4,000円の追加は、2節児童福祉費負担金、障害児施設給付費等負担金で、障害児放課後等デイサービス給付及び障害児通所給付の延べ利用日数の増等により4,694万円の増。
3節生活保護費負担金、28年度生活保護費負担金で、28年度国庫負担金の額の確定に伴い、追加交付されることによる4,314万円の増。
第2項2目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金と、12ページに参りまして、2節児童福祉費補助金の社会保障・税番号制度関係システム整備費補助金は、障害福祉システム修正事業初め4事業が新たに補助採択されたことによるもので、合計719万円の新規計上。
14ページをお願いします。
第14款県支出金、第2項の中ほど、2目衛生費県補助金、1節保健衛生費補助金では、元気な愛知の市町村づくり補助金として、発達支援事業に対し100万円が、7目商工費県補助金、1節商工費補助金で、同じく観光物産展開催事業に対し149万円がそれぞれ新たに補助採択されたことによるもの。
第16款寄附金、第1項3目民生費寄附金1万円の追加は、地域支えあい体制づくり推進事業に対するふるさと納税として、また、5目教育費寄附金63万円の追加は、知多信用金庫から小学校の図書購入費に対して50万円、学校法人日本福祉大学初め2件から芸術劇場自主文化事業に対して12万円、図書館図書購入費に対して1万円をそれぞれ御寄附いただいたもの。
16ページをお願いします。
第19款諸収入、第5項4目雑入5,898万1,000円の追加は、知多北部広域連合の28年度の負担金の額が確定したことによる返還金でございます。
以上で歳入の説明を終わり、続きまして、歳出の主な項目について御説明申し上げます。
18ページをお願いします。
第1款議会費、第1項1目議会費初め各費目において、人事異動等に伴う職員人件費の補正を計上しております。
内訳としましては、40ページの
補正予算給与費明細書をお願いします。
特別職では48万円の減額、
一般職では5,589万円の減額でございますが、
一般職の補正理由の主なものを説明させていただきますので、42ページをお願いします。
2節給料は、給与改定で682万6,000円及び昇給に伴い4,699万5,000円の増でございますが、人員減、育児休暇取得者の増等により1億312万1,000円の減額があり、差し引き4,930万円を減額するもの。
3節職員手当は、人事院勧告に伴う制度改正で、勤勉手当2,829万1,000円の増でございますが、先ほどと同様に、人員減、育児休暇取得者の増等により3,013万1,000円の減額があり、差し引き184万円を減額するものでございます。
以下、各費目の職員人件費につきましては、説明を省略させていただき、前に戻って18ページをお願いします。
第2款総務費、第1項3目財産管理費2,180万円の追加は、公共建築物保全基金積立金で、計画的に公共施設の管理保全の推進を図るため、基金への積み立てを行うことによる2,000万円の増。
4目財政調整基金3億3,000万円の追加は、将来の財政需要に対応するため積み立てを行うことによるもの。
13目交通安全対策費1,659万円の追加は、20ページに参りまして、
道路照明灯整備事業で、老朽化した
道路照明灯を整備することによる1,296万円の新規計上。
第2項1目徴税費1,410万円の追加は、過誤納還付金及び加算金で、個人市民税の確定申告に伴う還付金の増による1,000万円の増。
22ページをお願いします。
第3款民生費、第1項2目障害者福祉費5,316万3,000円の追加は、24ページに参りまして、障害福祉サービス給付事業で、障害者居宅介護の延べ利用時間数及び障害者共同生活の延べ
利用者数の増等による3,349万円の増。
26ページをお願いします。
第2項11目児童発達支援センター費992万円の追加は、28ページに参りまして、旧あすなろ学園解体事業で、外壁仕上塗材に石綿が含有していたため、塗材除去工事を追加することによる1,030万円の増。
34ページをお願いします。
第10款教育費、第1項2目義務教育振興費747万3,000円の追加は、要保護・準要保護児童生徒支援事業で、来年度の新入学学用品費等を入学前に支給すること等による1,250万円の増などでございます。
40ページ以降の
補正予算給与費明細書の各調書につきましては、説明を省略させていただき、以上で説明を終わります。
○
市民福祉部長(星川 功)
続きまして、議案第69号、「平成29年度東海市国民健康保険事業特別会計
補正予算(第2号)」について、御説明申し上げます。
今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ3,935万円を追加し、予算の総額をそれぞれ123億2,111万9,000円とするものでございます。
補正の款項の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
4ページは、事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページ、歳入から御説明をさせていただきます。
第3款国庫支出金、2項3目社会保障・税番号制度関係システム整備費補助金で195万円の追加は、国民健康保険システム修正事業が新たに補助採択されたことによるもの。
第4款支払基金交付金、1項1目療養給付費交付金の4,249万円の追加は、歳出の退職被保険者等療養給付費の増等によるもの。
第8款繰入金、1項1目一般会計繰入金で509万円の減額は、2節一般会計職員給与費等繰入金で人事異動等による職員人件費の減等による減及び5節その他一般会計繰入金で一般被保険者保険税等過誤納還付金の増による差し引きでございます。
8ページをお願いいたします。
歳出につきましては、第1款総務費、1項1目一般管理費で647万円の減額は、人事異動等による職員人件費の減及び国民健康保険システム番号制度対応修正事業の追加による増との差し引きによるもの。
第2款保険給付費、1項2目退職被保険者等療養給付費で3,735万円の追加は、被保険者1人当たりの単価の増等によるもの。
2項2目退職被保険者等高額療養費で514万円の追加は、被保険者1人当たりの単価の増等によるもの。
10ページをお願いします。
第9款諸支出金、1項1目一般被保険者保険税還付金で230万円の追加は、社会保険加入者の増等に伴う過誤納還付金の増によるものでございます。
続きまして、議案第70号、「平成29年度東海市後期高齢者医療事業特別会計
補正予算(第1号)」について、御説明申し上げます。
今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ63万円を追加し、予算の総額をそれぞれ13億5,789万円とするものでございます。
補正の款項の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
4ページは、事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページ、歳入から御説明をさせていただきます。
第2款繰入金、1項1目一般会計繰入金の63万円の追加は、一般会計事務費繰入金で人事異動等に伴う職員人件費の増によるものでございます。
8ページをお願いいたします。
歳出でございますが、第1款総務費、1項1目一般管理費で63万円の追加は、人事異動等に伴う職員人件費の増によるものでございます。
以上でございます。
○
中心街整備事務所長(大岩 隆)
続きまして、議案第71号、「平成29年度東海市太田川駅
周辺土地区画整理事業特別会計
補正予算(第1号)」について、御説明を申し上げます。
今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ597万円を増額し、予算の総額を14億2,567万円とするものでございます。
補正の款項の金額は、2ページ、3ページ、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
4ページ、5ページは、事項別明細書の総括でございますので、説明を省略させていただき、6ページをお願いいたします。
歳入でございます。
第4款繰入金、第1項1目一般会計繰入金597万円の増額は、事業費の増額分でございます。
8ページをお願いいたします。
歳出でございます。
第1款土地区画整理事業費、第1項1目土地区画整理事業費597万円の増額は、物件移転補償事業で、支障物件の調停関連業務を実施することに伴う243万円の増額と職員人件費で、人事異動による平均給料等の増に伴う354万円の増額によるものでございます。
10ページの
補正予算給与費明細書以降の調書につきましては、説明を省略させていただきます。
以上です。
○
水道部長(矢田二郎)
続きまして、議案第72号、「平成29年度東海市
下水道事業特別会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。
今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ1,757万円を追加し、予算の総額を62億4,249万円とするものでございます。
補正の款項の金額は、2ページ、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
6ページ、歳入をお願いいたします。
第4款繰入金、第1項1目一般会計繰入金1,620万3,000円の追加は、公共ます設置事業等の事業費の増及び人事異動等に伴う職員人件費の減との差し引きによるもの。
第5款諸収入、第2項1目雑入136万7,000円の新規計上は、平成28年度決算に係る消費税の確定申告に伴う還付金でございます。
8ページ、歳出をお願いいたします。
第1款下水道総務費、第1項1目一般管理費25万円の追加は、
水道部次長が水道課長と兼務になったことに伴う人件費負担金345万円の増及び消費税及び地方消費税で平成28年度決算に係る消費税の確定申告に伴う320万円の減との差し引きによるもの。
その下、2目処理場管理費385万円の追加は、浄化センター維持管理経費で、電気料金単価の増による784万円の増及び人事異動等に伴う職員人件費399万円の減との差し引きによるものでございます。
第2款下水道建設費、第1項1目下水道建設費1,347万円の追加は、公共ます設置事業で1件当たりの設置工事費の増に伴う1,699万円の増及び人事異動等に伴う職員人件費352万円の減との差し引きによるものでございます。
続きまして、議案第73号、「平成29年度東海市
水道事業会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。
第2条4号主要な建設改良事業は、水道施設拡張事業費を23万円減額し、1億3,449万円に、配水設備増補改良事業費を27万円追加し、16億2,329万円にするものでございます。
第3条及び第4条につきましては、補正予定額明細書で説明させていただきます。
14ページをお願いいたします。
収益的収入及び支出の収入、第1款1項2目その他営業収益345万円の追加は、下水道事業会計負担金で、
水道部次長の職が水道課長と兼務になったことによるものでございます。
その下、支出で第1款第1項1目配水及び給水費1,049万円の追加は、人事異動等による人件費の減と、17節委託料及び19節修繕費で、量水器の取りかえ件数の増により量水器取替業務委託料579万円、量水器取替払出219万円の増及び23節動力費で、ポンプ場において電気料金単価の増等により322万円の増との差し引きによるものでございます。
16ページをお願いします。
2目総係費30万円の追加は、いずれも職員人件費で、人事異動等によるものでございます。
18ページをお願いいたします。
資本的収入及び支出の支出で、第1款1項1目水道施設拡張費23万円の減額及び2目配水設備増補改良費27万円の追加は、いずれも職員人件費で、人事異動等によるものでございます。
前に戻っていただきまして、2ページをお願いいたします。
第5条は、流用禁止事項で、人件費の補正に伴い39万円減額し、1億7,196万円とするものでございます。
その他の書類につきましては、説明を省略させていただき、以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
井上正人)
以上で、21案の提案説明を終わります。
なお、質疑につきましては、12月8日に行います。
――
―――――――――――――――――――――――
○議長(
井上正人)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
明日は、午前9時30分から本会議を開き、通告を受けております一般質問を行います。
本日は、これにて散会いたします。
(12月5日 午前10時47分 散会)...