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令和2年12月定例会(第5日) 本文
令和2年12月定例会(第5日) 名簿

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  1. 新城市議会 2020-12-05
    令和2年12月定例会(第5日) 本文


    取得元: 新城市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-17
    新城市議会会議録 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2020-12-18: 令和2年12月定例会(第5日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 233 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯鈴木達雄議長 選択 2 :  ◯小野田直美総務消防委員会委員長 選択 3 :  ◯鈴木達雄議長 選択 4 :  ◯鈴木達雄議長 選択 5 :  ◯鈴木達雄議長 選択 6 :  ◯鈴木達雄議長 選択 7 :  ◯中西宏彰厚生文教委員会委員長 選択 8 :  ◯鈴木達雄議長 選択 9 :  ◯鈴木達雄議長 選択 10 :  ◯鈴木達雄議長 選択 11 :  ◯鈴木達雄議長 選択 12 :  ◯山田辰也議員 選択 13 :  ◯鈴木達雄議長 選択 14 :  ◯山崎祐一議員 選択 15 :  ◯鈴木達雄議長 選択 16 :  ◯浅尾洋平議員 選択 17 :  ◯鈴木達雄議長 選択 18 :  ◯鈴木長良議員 選択 19 :  ◯鈴木達雄議長 選択 20 :  ◯鈴木達雄議長 選択 21 :  ◯鈴木達雄議長 選択 22 :  ◯竹下修平経済建設委員会委員長 選択 23 :  ◯鈴木達雄議長 選択 24 :  ◯山田辰也議員 選択 25 :  ◯鈴木達雄議長 選択 26 :  ◯山田辰也議員 選択 27 :  ◯鈴木達雄議長 選択 28 :  ◯山田辰也議員 選択 29 :  ◯鈴木達雄議長 選択 30 :  ◯竹下修平経済建設委員会委員長 選択 31 :  ◯鈴木達雄議長 選択 32 :  ◯浅尾洋平議員 選択 33 :  ◯鈴木達雄議長 選択 34 :  ◯竹下修平経済建設委員会委員長 選択 35 :  ◯鈴木達雄議長 選択 36 :  ◯浅尾洋平議員 選択 37 :  ◯鈴木達雄議長 選択 38 :  ◯竹下修平経済建設委員会委員長 選択 39 :  ◯鈴木達雄議長 選択 40 :  ◯浅尾洋平議員 選択 41 :  ◯鈴木達雄議長 選択 42 :  ◯浅尾洋平議員 選択 43 :  ◯鈴木達雄議長 選択 44 :  ◯竹下修平経済建設委員会委員長 選択 45 :  ◯鈴木達雄議長 選択 46 :  ◯浅尾洋平議員 選択 47 :  ◯鈴木達雄議長 選択 48 :  ◯竹下修平経済建設委員会委員長 選択 49 :  ◯鈴木達雄議長 選択 50 :  ◯鈴木達雄議長 選択 51 :  ◯鈴木達雄議長 選択 52 :  ◯鈴木達雄議長 選択 53 :  ◯山田辰也議員 選択 54 :  ◯鈴木達雄議長 選択 55 :  ◯山崎祐一議員 選択 56 :  ◯鈴木達雄議長 選択 57 :  ◯鈴木達雄議長 選択 58 :  ◯澤田恵子議員 選択 59 :  ◯鈴木達雄議長 選択 60 :  ◯村田康助議員 選択 61 :  ◯鈴木達雄議長 選択 62 :  ◯山口洋一議員 選択 63 :  ◯鈴木達雄議長 選択 64 :  ◯鈴木達雄議長 選択 65 :  ◯鈴木達雄議長 選択 66 :  ◯村田康助予算・決算委員会委員長 選択 67 :  ◯鈴木達雄議長 選択 68 :  ◯鈴木達雄議長 選択 69 :  ◯鈴木達雄議長 選択 70 :  ◯浅尾洋平議員 選択 71 :  ◯鈴木達雄議長 選択 72 :  ◯竹下修平議員 選択 73 :  ◯鈴木達雄議長 選択 74 :  ◯山田辰也議員 選択 75 :  ◯鈴木達雄議長 選択 76 :  ◯鈴木達雄議長 選択 77 :  ◯鈴木達雄議長 選択 78 :  ◯鈴木達雄議長 選択 79 :  ◯山田辰也総合政策調査特別委員会委員長 選択 80 :  ◯鈴木達雄議長 選択 81 :  ◯鈴木達雄議長 選択 82 :  ◯鈴木達雄議長 選択 83 :  ◯鈴木達雄議長 選択 84 :  ◯鈴木達雄議長 選択 85 :  ◯竹下修平議員 選択 86 :  ◯鈴木達雄議長 選択 87 :  ◯鈴木達雄議長 選択 88 :  ◯鈴木達雄議長 選択 89 :  ◯鈴木達雄議長 選択 90 :  ◯鈴木達雄議長 選択 91 :  ◯鈴木達雄議長 選択 92 :  ◯山田辰也議員 選択 93 :  ◯鈴木達雄議長 選択 94 :  ◯山崎祐一議員 選択 95 :  ◯鈴木達雄議長 選択 96 :  ◯山田辰也議員 選択 97 :  ◯鈴木達雄議長 選択 98 :  ◯山崎祐一議員 選択 99 :  ◯鈴木達雄議長 選択 100 :  ◯山田辰也議員 選択 101 :  ◯鈴木達雄議長 選択 102 :  ◯山崎祐一議員 選択 103 :  ◯鈴木達雄議長 選択 104 :  ◯山崎祐一議員 選択 105 :  ◯鈴木達雄議長 選択 106 :  ◯山崎祐一議員 選択 107 :  ◯鈴木達雄議長 選択 108 :  ◯山田辰也議員 選択 109 :  ◯鈴木達雄議長 選択 110 :  ◯山崎祐一議員 選択 111 :  ◯鈴木達雄議長 選択 112 :  ◯山崎祐一議員 選択 113 :  ◯鈴木達雄議長 選択 114 :  ◯山田辰也議員 選択 115 :  ◯鈴木達雄議長 選択 116 :  ◯山崎祐一議員 選択 117 :  ◯鈴木達雄議長 選択 118 :  ◯山田辰也議員 選択 119 :  ◯鈴木達雄議長 選択 120 :  ◯山崎祐一議員 選択 121 :  ◯鈴木達雄議長 選択 122 :  ◯山田辰也議員 選択 123 :  ◯鈴木達雄議長 選択 124 :  ◯山崎祐一議員 選択 125 :  ◯鈴木達雄議長 選択 126 :  ◯山田辰也議員 選択 127 :  ◯鈴木達雄議長 選択 128 :  ◯山田辰也議員 選択 129 :  ◯鈴木達雄議長 選択 130 :  ◯山崎祐一議員 選択 131 :  ◯鈴木達雄議長 選択 132 :  ◯山田辰也議員 選択 133 :  ◯鈴木達雄議長 選択 134 :  ◯山田辰也議員 選択 135 :  ◯鈴木達雄議長 選択 136 :  ◯山田辰也議員 選択 137 :  ◯鈴木達雄議長 選択 138 :  ◯鈴木達雄議長 選択 139 :  ◯山田辰也議員 選択 140 :  ◯鈴木達雄議長 選択 141 :  ◯山崎祐一議員 選択 142 :  ◯鈴木達雄議長 選択 143 :  ◯山田辰也議員 選択 144 :  ◯鈴木達雄議長 選択 145 :  ◯山崎祐一議員 選択 146 :  ◯鈴木達雄議長 選択 147 :  ◯山田辰也議員 選択 148 :  ◯鈴木達雄議長 選択 149 :  ◯山崎祐一議員 選択 150 :  ◯鈴木達雄議長 選択 151 :  ◯山田辰也議員 選択 152 :  ◯鈴木達雄議長 選択 153 :  ◯山崎祐一議員 選択 154 :  ◯鈴木達雄議長 選択 155 :  ◯山田辰也議員 選択 156 :  ◯山田辰也議員 選択 157 :  ◯山田辰也議員 選択 158 :  ◯鈴木達雄議長 選択 159 :  ◯山田辰也議員 選択 160 :  ◯鈴木達雄議長 選択 161 :  ◯鈴木達雄議長 選択 162 :  ◯鈴木達雄議長 選択 163 :  ◯鈴木達雄議長 選択 164 :  ◯鈴木達雄議長 選択 165 :  ◯鈴木達雄議長 選択 166 :  ◯村田康助議員 選択 167 :  ◯鈴木達雄議長 選択 168 :  ◯鈴木達雄議長 選択 169 :  ◯柴田賢治郎議員 選択 170 :  ◯鈴木達雄議長 選択 171 :  ◯澤田恵子議員 選択 172 :  ◯鈴木達雄議長 選択 173 :  ◯山崎祐一議員 選択 174 :  ◯鈴木達雄議長 選択 175 :  ◯浅尾洋平議員 選択 176 :  ◯鈴木達雄議長 選択 177 :  ◯鈴木達雄議長 選択 178 :  ◯鈴木達雄議長 選択 179 :  ◯林 治雄議会事務局長 選択 180 :  ◯鈴木達雄議長 選択 181 :  ◯鈴木達雄議長 選択 182 :  ◯鈴木達雄議長 選択 183 :  ◯鈴木達雄議長 選択 184 :  ◯澤田恵子議員 選択 185 :  ◯鈴木達雄議長 選択 186 :  ◯佐宗龍俊議員 選択 187 :  ◯鈴木達雄議長 選択 188 :  ◯澤田恵子議員 選択 189 :  ◯鈴木達雄議長 選択 190 :  ◯佐宗龍俊議員 選択 191 :  ◯鈴木達雄議長 選択 192 :  ◯佐宗龍俊議員 選択 193 :  ◯鈴木達雄議長 選択 194 :  ◯澤田恵子議員 選択 195 :  ◯鈴木達雄議長 選択 196 :  ◯鈴木長良議員 選択 197 :  ◯鈴木達雄議長 選択 198 :  ◯澤田恵子議員 選択 199 :  ◯鈴木達雄議長 選択 200 :  ◯鈴木達雄議長 選択 201 :  ◯鈴木達雄議長 選択 202 :  ◯鈴木達雄議長 選択 203 :  ◯鈴木達雄議長 選択 204 :  ◯鈴木達雄議長 選択 205 :  ◯山崎祐一議員 選択 206 :  ◯鈴木達雄議長 選択 207 :  ◯山崎祐一議員 選択 208 :  ◯鈴木達雄議長 選択 209 :  ◯山崎祐一議員 選択 210 :  ◯鈴木達雄議長 選択 211 :  ◯山崎祐一議員 選択 212 :  ◯山崎祐一議員 選択 213 :  ◯鈴木達雄議長 選択 214 :  ◯山崎祐一議員 選択 215 :  ◯鈴木達雄議長 選択 216 :  ◯鈴木達雄議長 選択 217 :  ◯柴田賢治郎議員 選択 218 :  ◯鈴木達雄議長 選択 219 :  ◯山口洋一議員 選択 220 :  ◯鈴木達雄議長 選択 221 :  ◯小野田直美議員 選択 222 :  ◯鈴木達雄議長 選択 223 :  ◯浅尾洋平議員 選択 224 :  ◯鈴木達雄議長 選択 225 :  ◯山田辰也議員 選択 226 :  ◯鈴木達雄議長 選択 227 :  ◯丸山隆弘議員 選択 228 :  ◯鈴木達雄議長 選択 229 :  ◯鈴木達雄議長 選択 230 :  ◯鈴木達雄議長 選択 231 :  ◯林 治雄議会事務局長 選択 232 :  ◯鈴木達雄議長 選択 233 :  ◯鈴木達雄議長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:    開 議  午前10時00分 ◯鈴木達雄議長 これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付したとおりです。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  議長より申し上げます。12月11日の本会議第4日一般質問における滝川健司議員の発言につきまして、録音調査の上不穏当発言があった場合には議長において措置いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第1 諸般の報告を行います。  監査委員からの定例監査の結果報告及び議員派遣の報告をお手元に配付しましたので報告します。  以上で、諸般の報告を終わります。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第2 第160号議案 新城市税外収入に係る延滞金に関する条例の一部改正から日程第4 第162号議案 新城市火災予防条例の一部改正までの3議案を一括議題とします。  本3議案に関し、総務消防委員会委員長の報告を求めます。  総務消防委員会委員長 小野田直美議員。    〔小野田直美総務消防委員会委員長登     壇〕 2: ◯小野田直美総務消防委員会委員長 総務消防委員会は、12月11日の本会議において、本委員会に付託されました第160号議案から第162号議案までについて、12月14日午前9時から、委員会室において、委員全員と議長出席の下、説明員として関係職員の出席を求め開会しました。  第160号議案 新城市税外収入に係る延滞金に関する条例の一部改正から第162号議案 新城市火災予防条例の一部改正までの3議案については、質疑の後、討論に入りましたが討論はなく、採決に入り、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上、総務消防委員会の委員長報告といたします。 3: ◯鈴木達雄議長 報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
     質疑はありませんか。    〔発言する者なし〕 4: ◯鈴木達雄議長 質疑なしと認めます。  質疑を終了します。    〔小野田直美総務消防委員会委員長降     壇〕 5: ◯鈴木達雄議長 これより、第160号議案から第162号議案までの3議案を一括して討論を行います。  本3議案の討論については、通告がありませんので討論を終了します。  これより、第160号議案から第162号議案までの3議案を一括して採決します。  本3議案に対する委員長の報告は、可決です。  本3議案は、委員長報告のとおり可決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 6: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、第160号議案から第162号議案までの3議案は、原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第5 第163号議案 新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部改正から日程第9 第176号議案 新城地域文化広場の指定管理者の指定までの5議案を一括議題とします。  本5議案に関し、厚生文教委員会委員長の報告を求めます。  厚生文教委員会委員長 中西宏彰議員。    〔中西宏彰厚生文教委員会委員長登     壇〕 7: ◯中西宏彰厚生文教委員会委員長 それでは、ただいまから厚生文教委員会委員長報告をさせていただきます。  厚生文教委員会は、12月11日の本会議において、本委員会に付託されました第163号議案から第166号議案まで、及び第176号議案の5議案について、12月14日午後1時30分から、委員会室において、委員全員と議長出席の下、説明員として関係職員の出席を求め開会しました。  第163号議案 新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部改正、第165号議案 新城市しんしろ福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正、第166号議案 新城市国民健康保険税条例の一部改正及び第176号議案 新城地域文化広場の指定管理者の指定の4議案については、質疑の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入り、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  第164号議案 新城市債権管理条例の制定については、質疑の後、討論に入り、浅尾洋平委員より、このような条例を制定するには市民に対して説明会を開くなど慎重に進める必要があり、また、さらなる困窮者対策が必要であるため反対するとの反対討論がありました。  次に、鈴木長良委員より、今回の条例制定は債権徴収の適正化や公平化のため、徴収の基準をつくるものと認識し賛成するとの賛成討論がありました。  賛否両論がありましたので、起立採決の結果、賛成多数で第164号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上、厚生文教委員会委員長報告とさせていただきます。 8: ◯鈴木達雄議長 報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。    〔発言する者なし〕 9: ◯鈴木達雄議長 質疑なしと認めます。  質疑を終了します。    〔中西宏彰厚生文教委員会委員長降     壇〕 10: ◯鈴木達雄議長 初めに、第163号議案、第165号議案、第166号議案及び第176号議案の4議案を一括して討論を行います。  本4議案の討論については、通告がありませんので討論を終了します。  これより、第163号議案、第165号議案、第166号議案及び第176号議案の4議案を一括して採決します。  本4議案に対する委員長の報告は、可決です。  本4議案は、委員長報告のとおり可決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 11: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、第163号議案、第165号議案、第166号議案及び第176号議案の4議案は、原案のとおり可決されました。  次に、第164号議案の討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許可します。  最初の討論者、山田辰也議員。    〔山田辰也議員登壇〕 12: ◯山田辰也議員 第164号議案 新城市債権管理条例の制定について、反対の立場で討論いたします。  東三河オンブズマン議員の山田です。  原理原則という言葉がありますが、私はこれで解決するようなことではないと思い、この討論の内容に入りたいと思います。  地方自治法第240条第2項は、「普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取り立てに関し必要な措置をとらなければならない」と規定し、地方自治法施行令第171条の7においては、督促担保権の実行、強制執行手続、訴訟手続、仮押さえ手続が規定されております。地方公共団体は債権について、直接に保全回収することが必要であるとしてありますが、急激な景気の落ち込みで市内にはコロナ禍における生活困窮者、滞納者も非常に増えておられると思います。生活に瀕している方も実際はおられるはずです。  税の公平等の観念から見ますと、正しいということを賛成討論の中では言うかもしれませんが、これは私は悪質な滞納者になるそういう者たちの何らかの特別な措置が必要ということを理解できております。  しかし、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本としておりますし、債権回収作業は必然的に住民の反感も買うと思います。これでは、職員が、法令に従って完納しない滞納者に対して、例え住民であってもちゅうちょすることなく差押えの強制執行ができるということではないでしょうか。これでは、裁判所と同じ考えです。行政は裁判所ではありません。税以外の債権滞納、例えば給食費です。未納の場合に、給食を提供しないことが許されるはずはありません。親が支払うまでは給食を食べさせないということでいいのでしょうか。  採決をする議員の皆さんはどう感じられますか。しっかり考えてください。  よって、一元化を望む回収管理体制の構築をするこのような、回収専門に回して職員の個々の担当の能力の向上を阻害するようなこの条例は、制定に反対として私は討論いたします。  以上です。    〔山田辰也議員降壇〕 13: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員の討論が終わりました。  次に、2番目の討論者、山崎祐一議員。    〔山崎祐一議員登壇〕 14: ◯山崎祐一議員 自由民主党の山崎祐一です。  第164号議案 新城市債権管理条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。  分かりやすく3点についてポイントを絞って議論したいと思います。まず、必要性、実施時期、運用に当たっての市民への影響、以上です。  まず、この条例は平成30年9月に制定いたしました財政健全化プランの中で、今年度つまり令和2年度に制定すると明記し、債権管理室を設ける等着々と準備を進めてきたその延長上にあるものでございます。  続いて、必要性という点ですが、既に旧新城市、新城町ですけれども、が合併し市政を施行した直後の昭和30年代において、この債権管理規則なるものを設置し、その対象者に対する税の公平性等を担保する意味で債権者に対する督促等の規則は行ってきたものであり、今回はこれを条例化してはっきりさせるという点にあります。そこに必要性があるわけです。  したがって、申し述べましたように、この税等の公平性という点で必要だという時期、必要性については皆さんも多くの異論はなかろうかと思います。  ただ、タイミングが悪いのはこのコロナの状態で、経済的に非常に苦しい生活をされている方、会社の運営もなかなかリストラ等があって大変厳しい状況下、この時期に、今なぜやるのか。今なぜ制定するんだというタイミングが非常に悪い。逆風下にあると思います。  その辺で、本来ですと9月定例会に上程する予定であったけれども、コロナの問題もあるでしょう、諸事情があって今定例会に延期したという御説明も聞きました。  しかし、必要性という点ですけれども、この広域連合の点においても、東三河5市において現在この条例を制定していないのは新城市だけであります。最後4番目に制定したのは田原市であるわけです。こういう点から考えても、必要性については論をまたないと思います。  問題は、先ほども言いました実施の時期、タイミングがどうなのか、それではこれを来年の3月定例会まで延ばすのかという点になるわけですが、通常から考えてみて今定例会できちっと対処すべきだろうと思います。  そして、一番の問題はこれを制定し、運用、来年の4月からですけれども、運用するに当たって市民への影響、大変生活に苦しんでいる皆さんへの影響がどういうふうに出るのか。ここが問題であろうと思います。  条文を見ていきますと、第12条、第13条等で徴収の停止、あるいは履行の延期等の条項も入っております。運用に当たって、生活の苦しい皆さんに対する対応というのはしっかりできるような仕組み、条文になっております。  また、一番最後、5市の中で第5番目であるという点からこの条文に何か新城らしさ、新しさを加えたのかというようなことでお伺いしたところ、第6条、情報の共有という点がきちっと特質すべきものとして設けられてあって、国でいうと省庁間ですけれども、地方自治体にあっては部課内で壁がないように情報を共有できるように、デジタル庁とか現在進んでおりますのでそういう時代にもきちっと対応した条文になっておるということでございます。私もそれを確認いたしました。  以上の点から、この条例は本定例会において必要性、それから実施の時期、それから市民への影響、これらを総合的に判断して本定例会、この席において議決すべきものと私は判断いたしました。  以上をもって、賛成討論といたします。    〔山崎祐一議員降壇〕 15: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員の討論が終わりました。  次に、3番目の討論者、浅尾洋平議員。    〔浅尾洋平議員登壇〕 16: ◯浅尾洋平議員 それでは、議題になっております第164号議案 新城市債権管理条例の制定について、反対の立場で討論に参加させていただきます。  日本共産党の浅尾洋平です。  この議案は、市の債権を一元管理して、回収業務を効率化するという内容であります。  しかし、私が反対する第一の理由は、この議案が出される理由が分からないからであります。  委員会の質疑の中で、新城市が抱える債権額は平成28年に約6億円あったものが令和元年度には5億円へと減っているということが分かりました。すなわち、新城市役所の各課の職員の方々、おのおのの各現場で滞納解消への努力や工夫がされており、実際には債権は減少しているのであります。つまり、一元管理しなくても減っている、成果が出ているわけであります。  一方で、私が思うに、悪質な滞納者に対しては毅然と対応をすればよいのであり、その他の善良かつ生活困窮者に対しては市役所の現場の職員が努力と工夫で対応しているように、ケース・バイ・ケースで回収をしていくべきであります。  この一元管理の問題を調べますと、全国の自治体のうち債権管理条例をつくった後、非常勤職員に業務をお願いしたり、またプロの債権回収業者に委託をするという例があり、これでは個人情報の保護の観点と、また強引な取立てが進むというおそれが指摘されます。私は、やはりこうしたことから賛成できません。  二つ目には、私はこの条文を読むと善良かつ生活困窮者を含めて一般市民を不安にさせる内容だと感じるからです。確かに、市の債権は地方税や国保税など多岐にわたっております。これらの債権の回収は後回しになりがちかもしれません。  しかし、いま現在新型コロナウイルスの感染拡大、大変な状況ときのコロナ禍であり、今、市民も法人も大変苦しい経済状況に置かれています。いつ、市民は、私も含めて滞納する側になるのか分かりません。そうなりますと、このような債権一元管理による機械的な対応よりも、ケース・バイ・ケースで考えながら徴収をしていくこと、相手の市民と相談しながら徴収をしていくこと、このことこそ市民のためだと思います。  市は、この条例で滞納者の債権を一元管理して回収するということでありますが、一方で善良かつ生活困窮者の相談の窓口は一本化されておりません。これは質疑でも明らかになりました。こうした困っている市民の生活相談への対応が、各課、各部署、専門職員がどのように連携し、市民の切実なる相談を解決しているのか分かりませんでした。  質疑の中では、市の相談窓口について庁内の連携システムが明らかになりませんでした。相談者は、各課あちこち歩き回って相談をしなくてはならないのに、債権は一本化・一元化され「どーんと払いなさい」とでは、市民は不安になると思います。これでは、新城市が債権回収を最優先とする冷たい市政になりかねません。  以上、反対討論といたします。    〔浅尾洋平議員降壇〕 17: ◯鈴木達雄議長 浅尾洋平議員の討論が終わりました。  次に、4番目の討論者、鈴木長良議員。    〔鈴木長良議員登壇〕 18: ◯鈴木長良議員 第164号議案 新城市債権管理条例の制定に賛成の立場で討論します。  この条例は、本市の債権管理の適正化を図るために、市民の負担公平の確保を目的とした条例であると認識をいたします。  平成30年9月に新城市財政健全化推進プランが取りまとめられ、債権の徴収率向上に全庁的に取り組むとの方針の下、自主財源確保と市民負担の公平性及び受益者負担の徹底のため、各所管課の判断基準を統一的に再整備し、債権の運用基準として条例化されるものであると認識をいたします。  また、債権管理の在り方については、市民の意見によって条例を規定するのではなく、本来徴収すべき立場の者である債権個々の状況や性質を見極め、適正な管理運用をもって職員の規律の啓発と向上を目指すものであると理解をします。  よって、第164号議案 新城市債権管理条例の制定に賛成し、討論といたします。
       〔鈴木長良議員降壇〕 19: ◯鈴木達雄議長 鈴木長良議員の討論が終わりました。  以上で通告による討論が終わりました。  ほかに討論はありませんか。    〔発言する者なし〕 20: ◯鈴木達雄議長 討論なしと認めます。  討論を終了します。  これより、第164号議案を採決します。  賛否両論ありますので、起立により採決します。  本議案に対する委員長の報告は可決です。  本議案は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 21: ◯鈴木達雄議長 起立多数と認めます。  よって、第164号議案は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第10 第167号議案 新城市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金の設置及び管理に関する条例の制定から日程第12 第174号議案 財産の取得までの3議題を一括議題とします。  本3議案に関し、経済建設委員会委員長の報告を求めます。  経済建設委員会委員長 竹下修平議員。    〔竹下修平経済建設委員会委員長登     壇〕 22: ◯竹下修平経済建設委員会委員長 経済建設委員会は、12月11日の本会議において、本委員会に付託されました第167号議案、第168号議案及び第174号議案の3議案について、12月15日午前9時から、委員会室において、委員全員と議長出席の下、説明員として関係職員の出席を求め開会しました。  第167号議案 新城市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金の設置及び管理に関する条例の制定及び第168号議案 新城市公共下水道事業分担金に関する条例及び新城市農業集落排水事業分担金に関する条例の一部改正の2議案については、質疑の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入り、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  第174号議案 財産の取得については、質疑の後、討論に入り、澤田恵子委員より、内容の資料がなく説明不足である。十分検討する余地があるため反対するとの反対討論がありました。  次に、山崎祐一委員より、価格決定や買入れの手続の方法などの説明から、議案として適正であると判断し賛成するとの賛成討論がありました。  賛否両論がありましたので、起立採決の結果、賛成多数で第174号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上、経済建設委員会の委員長報告といたします。 23: ◯鈴木達雄議長 報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  山田辰也議員。 24: ◯山田辰也議員 第174号議案、私も傍聴におりましたけど、私、議員になった頃に市道入船3号線、付け替え道路の件のときに納得できない件について、暫時休憩をして資料を集めるということがあったんですが、今回も山口委員が資料の提供を求めたときに、建設部長は「資料の提供を求めるんだったら、手続をとって出してくれ」と言いました。普通は、委員会で自由な議論をして澤田委員が言っているように、資料が不足している中でこのような採決に至るということを行政側がもう少し真摯に答えるべきだと思ったんですよ。  委員長としては、資料の要求をすぐするべきだと私は思いました。  しかし、もう本日の採決になってしまいましたけど、委員長としては行政側にこの資料、不足だと思いますけどその点についてはどういうお考えが委員長にあったか、伺います。 25: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員に申し上げますけども、委員会の経過説明に対する質疑ということでありますので、もう一度整理してください。  山田辰也議員。 26: ◯山田辰也議員 私は、見てる内容が通常の委員会なら内容について把握できるんですが、委員ではない私が聞いていて思うのに、これは議論を重ねるために必要な資料が不足していたのではないかということを言っておるんです。  これは、山口委員もそのときに少し憤慨して言っておりましたので、やはり今後のことを考えますと経過だけではまずいのではないかと思うんですが、そのことを伺います。 27: ◯鈴木達雄議長 委員会の報告、経過についての質疑ということでございますけども。  山田辰也議員。 28: ◯山田辰也議員 委員長の報告では、流れは説明があったんですけど、委員の山口委員、澤田委員も資料が不足しているという意見があったということは、これは事実関係の確認をしますがいかがでしょうか。 29: ◯鈴木達雄議長 竹下修平経済建設委員会委員長。 30: ◯竹下修平経済建設委員会委員長 先ほどの委員長報告の中でもさせていただきましたが、澤田恵子委員の討論の中では「資料が不足しているので反対する」という、「まだまだ十分な検討の余地がある」という意見もございました。  その一方で、各委員からの質疑の中で、山崎委員が言われるように「議案として適正である」と判断された方もいらっしゃいます。  それぞれの委員の判断の結果の下、採決をとったという経過になります。 31: ◯鈴木達雄議長 ほかに質疑はありませんか。  浅尾洋平議員。 32: ◯浅尾洋平議員 今の山田議員の質疑を聞いて疑問に思ったのでお聞きします。  討論の中で、澤田委員が先ほど「資料不足の中で判断できないので」ということで、非常に資料に基づく判断をしたいということで、資料というのは非常にそれだけ重要なものになります、議員として。  その中で、委員会の報告で、山口委員、澤田委員の仮契約書についての資料請求を委員会の中で暫時休憩をとってでもやってほしいというような話をしたと聞いておりますが、そういった事実があったのかなかったのか、伺いたいと思います。 33: ◯鈴木達雄議長 竹下修平経済建設委員会委員長。 34: ◯竹下修平経済建設委員会委員長 休憩をとって資料請求をというような話も口頭では出ておりましたが、資料要求について各委員に与えられた権利の中でもちろんこの議案について事前にできる内容であったと、私は思っておりますので、各委員の裁量の中で委員会の当日を迎えたと思っております。 35: ◯鈴木達雄議長 委員長の見解ということではありませんので、委員会報告ということでお答えください。  浅尾洋平議員。 36: ◯浅尾洋平議員 ですから、委員からそういう要求があった場合、公平公正に委員長の采配として、一旦休憩をとって、所管の委員会ですので、すぐに資料はあるわけですから、専門の部署で起こったことを委員会でやりますので、こういった本会議ではないものですから。そういった委員からの「資料不足なものですから、それを補うための資料を出してください」という委員会の中での発言というのは重たいものですので、一人一人の委員の発言というのは。それを取り入れて暫時休憩して調べてもらって配付をしてもらうということの措置を取られたのか、取られなかったのか。  今、山田議員もおっしゃったように、前の委員会の関連でもそういった暫時休憩をとって委員会の資料を出してもらったという経過がありますので、そういった措置、取るべきだと私は思います、公正な資料によって判断するための判断資料になりますので、そういった委員会の要求があったにもかかわらず、それをやったのかやっていなかったのか、伺いたいと思います。 37: ◯鈴木達雄議長 竹下修平経済建設委員会委員長。 38: ◯竹下修平経済建設委員会委員長 そういった声も、私自身としては正式な申入れではなかったと思っておりますので、特段そうした措置は講じておりません。 39: ◯鈴木達雄議長 浅尾洋平議員。 40: ◯浅尾洋平議員 正式なものではなかったって、委員長おっしゃいましたけど、委員会の発言は議事録にも残りますし、正式な重たい各委員の発言になるわけですよ。それを受けて、公平公正に委員が資料をまだ届いてない資料をもらってそれで判断したいという意見は重たいと思いますよ。  この仮契約書というのも、私が本会議で星野部長と。 41: ◯鈴木達雄議長 浅尾洋平議員に申し上げますが、意見をここで述べるというものではありません。報告を聞いての質疑ということでありますので。 42: ◯浅尾洋平議員 その中で、仮契約書が交わされているということが、本会議場で初めて分かったものですから、その資料要求はその前の分からない時点、資料として存在しているかどうか分からなかったわけですので、やっぱりこれは後日付託された委員会で、山口委員が「本会議で出た仮契約書というのを聞いたけど、それを委員会で見せてほしい」と言ったということは、正当性があると思います、請求としてね。  それを委員会で、暫時休憩してでも提出要求を公平な立場でやる竹下委員長が申し述べなかったのかどうか伺います。 43: ◯鈴木達雄議長 竹下修平経済建設委員会委員長。 44: ◯竹下修平経済建設委員会委員長 まだ経過報告ということですので、特段そういった措置はなかったということです。  以上です。 45: ◯鈴木達雄議長 浅尾洋平議員。 46: ◯浅尾洋平議員 特段そういった措置はなかったっていうのが、僕、意味が分からなかったんですが、結局そういう要求が、仮契約書を見せてほしいと委員会で言われたけれども、委員長はその仮契約書を出させるという行為は委員会の中ではやらなかったということでしょうか、伺います。 47: ◯鈴木達雄議長 竹下修平経済建設委員会委員長。 48: ◯竹下修平経済建設委員会委員長 先ほどもお話したとおり、その場で資料を求めるという措置はなかったというところです。 49: ◯鈴木達雄議長 ほかに質疑はありませんか。    〔発言する者なし〕 50: ◯鈴木達雄議長 質疑なしと認めます。  質疑を終了します。    〔竹下修平経済建設委員会委員長降     壇〕 51: ◯鈴木達雄議長 初めに、第167号議案及び第168号議案の2議案を一括して討論を行います。  本2議案の討論については、通告がありませんので討論を終了します。  これより、第167号議案及び第168号議案の2議案を一括して採決します。  本2議案に対する委員長の報告は、可決です。  本2議案は、委員長報告のとおり可決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、第167号議案及び第168号議案の2議案は、原案のとおり可決されました。  次に、第174号議案の討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許可します。  最初の討論者、 山田辰也議員。 53: ◯山田辰也議員 第174号議案 財産の取得に反対の立場で討論いたします。  東三河オンブズマン議員の山田です。  本来、財産の活用は市において、公用または公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。委員会では、公園等に有効だとか、インター周辺企業団地の元鈴木養鶏場跡地の利用の際の緑地帯に利用すれば有効だというような説明もありました。  三遠南信の埋立てに利用するだけなら、これは取得せずに埋立ての契約だけして、地権者と国土交通省の話し合いが直接されるべきだと、私は思います。  例えば、私の川田という地区に新東名の土砂を埋め立てる事業がありましたが、谷が半分ほど埋まって、今、平らになっております。その際に、地権者の方々には協力していただきまして1円のお金ももらってはおりません。私たちの地元へにも土砂、残土の補償はありません。それは、公共に資するからです。公共のためだからです。  今回の土地は、取得して埋め立てるための費用を国が見てくれるからよいというような安易なことでよいのでしょうか。  賛成討論、反対討論ということになりますが、これは市にとって有利なものかどうかということについて疑問を感じます。  第一に、無償でこれを埋め立ててその後必要になってから市が取得する、行政目的がはっきり決まってから地権者から取得すれば、私はよいことで、国が出してくれるとか、財源は国から入ってくる。でも、これは税金なんです。  そして、これは一般会計から取得するということで、財産は行政財産で埋立てに、どこに新城市への公共性が見出せるでしょうか。  将来有効とする考えなら、わざわざ財政調整基金を取り崩す必要はないと、私は思います。まだ、土地開発公社は清算されていないので会社は存在します。公社が存在するということは、市債を発行して買えばいいのです。そうすれば、行政財産として無理に取得する必要は、私は全くない思います。  土地開発公社が普通財産で土地を購入して整備をするなら、これは考えられることなんですが、使用目的が残土の処理で、土地の今後の利用も曖昧で、これでは意味のない行政財産を増すだけでこういうことはぜひやめてもらいたいです。  行政財産として、昨年、元鈴木養鶏場の土地を取得しておりますが、これは行政目的と言いながらこれは土地の開発行為であって、どう考えても納得できません。先日現地に行ってみれば看板が立っておりまして、残土処理仮置となっておりました。残土処理仮置場に貸しているということは、行政財産を貸しているのではありませんか。「これは議員に報告する必要がない」と、委員会で傍聴しているときに、部長が発言しております。行政財産を貸すことに対して議会に報告しなくては、これは議会への軽視ではないでしょうか。  残土を置く場所と道路に建てる電柱と同じ扱いのようなことは、私は聞いておりますが、この残土ということに対しては地元の方々も敏感になっていることですし、重金属があるかどうかを検査してから埋めると。
     しかし、よく考えてみれば、こんな重大なことを行政が議会に報告せずにこの今回の財産の取得に至っておることは、私は行政側に侮られているのではないかと感じます。  この本議案が通過する前に、もう既にいろんな契約、先ほどの中にもありましたけど、仮契約も済んでいたと、そういう話もあります。これから議案を通す上での資料も少ないということを先ほど報告がありましたので、これは全て私は説明不足だと感じております。  こういう説明不足の中で、通常の水田の5倍、私が持っているところの水田の5倍の価格、山林では10倍分の大きな購入金額が出ておりまして、これらは今後市内の農業従事者山林を持っている方にこんな高い金額なのかという影響は計り知れないと思います。これは、実勢価格の常識から外れていると、私は感じます。  市長は、行政財産も普通財産に替えることができるし、これは問題ないということを前回お話を聞いたんですが、そういうふうな曖昧な財産の運用については全く理解できません。ならば、防災空地、庁舎の南側にあるこの空地も、用途を変えて早く使えるようにしてほしいものです。あの防災空地は、坪20万円以上ですから4千万円以上の税金を投入しております。行政財産と普通財産がはっきりしないような行政の不備は認めるわけにはいきません。  説明不足でこれは判断の基準にならないとして反対といたします。  以上。    〔山田辰也議員降壇〕 54: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員の討論が終わりました。  次に2番目の討論者、山崎祐一議員。    〔山崎祐一議員登壇〕 55: ◯山崎祐一議員 自由民主党の山崎祐一です。  本議案に対して、賛成の立場で討論いたします。  昨日の地方紙に、奥三河の4市長、急ピッチで進む三遠南信自動車道路の建設現場を視察したニュースが掲載されておりました。  この三遠南信自動車道路は、奥三河がこぞって熱望し、要望し、現在では国交省ですが、旧建設省等に対し要望し、国家事業として現在工事が進められておるものでございます。よって、基本的に新城市は協力する立場にございます。その機能の一環として、協力する立場の一環として残土の処理場を提供する、そういうふうな大きな意味でいうと、立場に置かれた事業であり、そういう点で市として残土置場の残土処理場を提供する、このことについては総論的に何ら問題がないというか、むしろ積極的にすべきであろうと考えます。  そこで、問題点とすると、三つほどあると思います。分かりやすくいいますと、必要性、あそこの場所の必要性、それから土地の選定、なぜあそこの場所かということですね。それから価格、民地ですので購入する場合の価格が適正かどうか、この3点に絞られようかと思います。  先ほど申し上げましたように、必要性から時期も昭和の時代の終わりですよね、今も続いておる三遠南信サミットというのが豊橋、それから三河ですね、三河三州の豊橋、遠州の浜松、信州の南信州、信州といいますが、飯田を持ち回りで開かれておりますが、そのサミットが始まる話のあったのも、端緒となったのもこの三遠南信自動車道を何としても地域で建設していきたい、してほしい、そういうことから始まったものであります。今も続いております。それだけ、この三遠南信自動車道路の建設に意義が大きいということでございます。その辺をよく理解した上で、議論を進めてまいりたいと思います。  コロナ禍で、時間的にも短縮いたしますが、この場所については、国交省、それから場所、それから時期のことについては、担当する事業主体となっている国交省と新城市が重々、十分に協議し、選定した建設工事現場から近いところだとか、距離的なものだとか、搬送の条件等を十分協議して決めたということで、問題はなかろうということが委員会の審議の中でも、それまでの説明においても了解できたところであります。  問題点は、価格が適正であったかどうか、この議案として上がっている価格が適正であるかどうかというこの点に絞られてこようかと思います。本来、公共事業に伴うこの不動産価格、買収価格と、それから民間がその近く隣接して売買する価格が、時代によって大きく開きがあったり、幅が狭い時期もございます、長い間には。現在は、比較的その幅が余り高度成長期ではありませんので、幅が狭い時期だと思いますが、そうした点で、何を言いたいかというと、公共事業に伴う買収価格と民間が田畑を売買する、いわゆる市場取引価格とは根本的に積算方法、価格の決定プロセスからそういうものが違いますので、簡単に申しますと、公共事業で決める価格というのは、そのあたりの固定資産の評価だとか、いろいろやって、客観的にある程度不動産を鑑定できる不動産機関に依頼して評価をしてもらう。それを参考に、新城市として独自に近傍類似価格、近在の取引価格の実勢等を勘案し、決定していくものだと理解しております。  委員会の質疑において、私は「そういうふうな過程をするのが私は普通だと理解しておるけれども、そういうふうにやりましたか」と質問いたしましたら、「そういうふうにいたしました」という説明でありましたので、私はそれをもって賛成討論をしたということであります。  先ほど、山田議員がこの第二東名のお話をされましたけれども、今、私も川田の指摘されたところ、土捨場となったところ、川田地内にあろうが、東上のほうにもありますけれども、第二東名の関係の土捨場のところを行ってきました。ペンペン草が生えております。道幅がちょっと広くなっておるぐらいで何ら有効活用されておりません。今回においては、この残土処理場ということで処理場ということですけれども、さらにこれを有効利用しようという新たなもう一つ事業を、有効利用しようとする市の積極性ですね、それを背後に置いた形の議案になっております。  ゆえに、この点においても、私は評価できると考えております。  それから、もう1点、土地開発公社で買うべきではないかという議論、指摘が一部にありますが、これも土地開発公社というのも、隣でたまたま一般質問で取り上げましたけれども、隣接市、市民病院の入口の目の前で検察庁が売りに出てますよね、旧検察庁の土地が。あれ、いずれ駐車場にすればいいから公社で買っておこうかという時代もありました。しかし、今は、今日のニューノーマルの今の時代は、使用目的がはっきりしないと買えない、そういう時代であります。なので、なかなか市も出せないという苦渋のところも、私の一般質問で分かりました。  そういう点で考えてみると、そういう点からして、土地開発公社で買ったらどうかというのは当たらない。つまり、残土処理場という処理場という目的がはっきりしているということであって、不確定ではないので公社で買う必要はありません。直接市が一般会計から買ってもよろしい、むしろそうあるべきだと思います。  さらに、それを隣接地に地理的条件として、まずは新城インターに近いというようなこともある。それから、旧養鶏場の跡地も企業団地にしていきたい。そことうまく併設してリンクさせていけば、一体的な開発、必ずしも企業団地、工業団地ということではないかもしれないけれども、そこと一体的な開発が将来臨めるのではないかというような判断からこの財産の取得に至ったものと、私は理解しております。  時間が長くなりました。最後に1点ですけれども、この三遠南信自動車道については、それこそ昭和の終わりの頃から多くの皆さんが熱望し、それこそ運動を起こしてやっと今、建設されておるところです。その間、多くの方が、私の知る多くの方が他界されております。その方たちは、どうしても三遠南信自動車道をつくって飯田までの時間的距離を短くしたいんだと、熱く語られておったことを今、思い出します。  その面において、新城市は残土の処理場として協力する。大いに結構だと思います。むしろ、その責務があると考えております。この賛成討論を既に他界された私の知る、熱望していたそういった皆さんに捧げたいと思います。  ぜひ皆さん、一致協力してこの財産の取得という議案ではございますが、そうした背景をよくよく御理解いただいて、賛同していただきたいと思います。  以上、賛成討論といたします。    〔山崎祐一議員降壇〕 56: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員の討論が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  第174号議案の討論の途中ではございますが、ここで再開を11時15分とし、休憩します。    休 憩  午前11時04分    再 開  午前11時15分 57: ◯鈴木達雄議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  第174号議案の討論を続けます。  次に、3番目の討論者、澤田恵子議員。    〔澤田恵子議員登壇〕 58: ◯澤田恵子議員 では、第174号議案 財産の取得について、反対の立場で討論をいたします。  この12月15日、経済建設委員会が開催され多くの意見が出されました。財産の取得については、三遠南信自動車の工事から出される残土処理場を新城インターチェンジ周辺整備事業として、昨年取得した鈴木養鶏場跡地の隣地にあります東側の1.5ヘクタールのくぼ地を取得するというものです。  議案に反対する理由は、昨年取得した旧鈴木養鶏場が取得時はもちろん、昨年9月に立ち上げられたプロジェクトチームによってもいまだ目的が定まっていないにもかかわらず、さらに買い足していく市の姿勢が問題であると考えるわけです。今後もこのような土地の取得が行われる可能性を持った今回の議案であります。  また、旧鈴木養鶏場の土地取得にも今回の東側くぼ地の取得も財政調整基金を取り崩しての土地の取得です。旧養鶏場は約4億7千万円、今回は4千万円、財政調整基金の目的は大規模災害の発生や大幅な税収減などがある年度に取崩しを行うというものです。令和2年12月11日、防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策が閣議決定され、その取組の中、その中には、近年、気候変動の影響によって気象災害は激甚化、そして頻繁化するとともに、南海トラフ地震、首都直下地震などの大規模地震の発生も切迫していますと書いてあるわけです。この地域では、南海トラフ地震、これについては本当にいつ起こるか分からないような状況であるということを盛んに報道されておるわけなんです。  市議会としても、経済建設委員長の竹下修平委員を代表として、国に対し、防災・減災及び国土強靱化対策の強化を求める意見書の提出を決めたばかりなんです。このような国の取組をよそに、万が一その場合に対応するためにある新城市の財政調整基金の取崩し、これはあり得ません。  実際、近年の大雨などにより山間地である新城市、ここでは土砂災害が多発していることは確かです。しかし、復旧への対応の遅れは否めません。実際、近年の大雨によりいまだまだ整備途中であるところもあるわけなんです。市民の命を守る、財産を守る、そして市民の安心・安全の担保としての財政調整基金を取り崩す議案には反対です。  また、今回の経済建設委員会での市側の答弁には閉口いたしました。先ほども質疑が出ましたけれども、委員会では議案を審議するために多くの質疑をするわけです。国と本市との仮契約、市と地権者との仮契約書が既に交わされているという市の答弁により、仮契約書のコピー提出を求めたものです。  ところが、市当局側は「資料要求をしてください」との回答でした。3日後に議案の賛否を諮る重要な資料と考えます。それが、この対応だったわけです。審議することを拒否するようなこの発言に対し、私は大変重要な問題だと考えております。  よって、第174号議案 財産の取得に対して反対です。  以上です。    〔澤田恵子議員降壇〕 59: ◯鈴木達雄議長 澤田恵子議員の討論が終わりました。  次に、4番目の討論者、村田康助議員。    〔村田康助議員登壇〕 60: ◯村田康助議員 地元東郷の議員であります村田です。  第174号議案 賛成討論をさせていただきます。  第174号議案 財産の取得について、三遠南信自動車道については新城市の鳳来峡インターチェンジから長野県の飯田山本インターチェンジまで総延長約100キロとなっております。これを結ぶ幹線道路であり、新城市、奥三河の観光施設にとって県内外からも多くの来訪を期待できます。  また、地域の交流の道として多くの効果が期待されているところでございます。また緊急時には医療施設への搬入路として、また災害時の命の道として重要な役割を担う道路としています。また地域のネットワーク構築に奥三河、南信地域などこの地域をしっかり守るための道でもあります。  このような重要な役割を持った幹線道路の完成は新城市のみならず関係市町村が心待ちしている大きな事業でございます。  そうした中、現在新城市に進められております4本のトンネル工事では50万立方メートルの残土処理の確保について関係する新城市として協力していくのは非常に大切なことと思います。既に、東栄町、浜松市などにおいても同様な事業が実施されている状況です。  また、埋立て後の利用についても隣接の鈴木養鶏場跡地との一体的な計画が可能であり、新城市にとっても有効な土地となり得ることから第174号議案 三遠南信自動車道路建設に伴う残土処理の取得について賛成としたいと思います。  なお、この買取り価格については不動産鑑定士という公の方の示しにより、そうした中での単価であり、適切な価格と判断をしております。  以上をもって賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いします。    〔村田康助議員降壇〕 61: ◯鈴木達雄議長 村田康助議員の討論が終わりました。  以上で、通告による討論が終わりました。  ほかに討論はありませんか。  山口洋一議員。    〔山口洋一議員登壇〕 62: ◯山口洋一議員 ただいま議題となっております第174号議案 財産の取得について反対の立場で討論をさせていただきます。  それぞれ賛成討論の中に、この事業に対する協力をすべきだということでありますが、そのことについては何ら異論はないわけであります。  したがって、今回のこの提案について、今ここで議決をしてもいいのかなということから反対の立場ということであります。  5点あります。  1点目は買取価格でありますが、確かに先ほど不動産鑑定士の評価によるものであったということでありますが、皆さん、資料提供を受けた資料をご覧いただきますと、御案内だと思いますが、現に水田の評価、近傍の価格を調べたのは実は、黒塗りしてありますが、あれは田原岩波地区から下のほう、南のほうであります。そこの水田がその価格で取引されたことを参考にしています。それから、山林については棚山高原の南側というのかな、そこら辺のところが実は資料として提出をされております。  それぞれ見てみますと、田原地域の水田でいきますと、圃場整備がされたかなり優良なところでありますので、取引としてはまあまあの価格で動いたのではないのか。それから、棚山高原についてもいい立木が存在しますのでありますが、今回の鑑定士の資料を見ますと、水田にあっては休耕田である。そして、例えばこれを復活して使用したとしてもマイナスになってしまう。コストがかなりかかって効果が出ないということが1点。それから、山林については雑木が多い。要するに、用材になるようなものはないんだということを評価されています。無論、山林の場合は鉢、下を評価しますので立木は別に補償しますとか、そういった中でいきますと、あそこで金額が適正であったかなかったのかということも見ていかなくてはいけないということが1点。  それをうのみにして本市が鑑定士さんのものをいいよということで進んではいけないのかなということでありますし、この間、金額が取引の実態として出ますと、今、それぞれ後継者がいない、仕事ができないという中で、優良な水田を、祖先の水田を手放さなくてはいけない方が見えます。  そこで、今、我々の地域、僕の地域ですよ、僕たちの地域で圃場整備をされたあの30アールの田んぼがさて幾らなのかといいますと、1反50万円でもいいよという人も実は見えるんです。30アールで150万円なんですよね。どうしても、自身が欲しいといえば150万円売って450万円でも買うかもしれません。そういう状況の中で、じゃあ500万円が適切なのか。それによって若い諸君が農業をやろう、取得要件はいろいろありますが、その中でじゃあ求めようとしたときに、あそこで500万円だったからこっちも500万円だよなと言われても、ということを将来のこととして心配をすることが1点目。  そして、仮契約書の内容、るる出ておりますが、これについては実は前回のSさんからうちが買い取るときに仮契約書がありました。それが、本会議の議決を経たと同時に本契約に移るといった内容であったので、過日の本会議の質疑の中で仮契約書がありましたというので、委員会で、「じゃあ内容を提示してよね」ということを申し上げたところ、「正規の資料提供をしていただかなくては言うことができません」ということであった。委員会ですので、先ほど言った協議の中でいろいろ動けばよかったのかな。そういった仮契約書の内容も示されていなかった。  さらには、あの図面見ますと、重金属があるであろうという土を埋めるという図面がありました。南北の横断、それから東西の横断面があって、5メートル、5メートル、5メートル、要するに15メートル程度のものでありますが、その資料の提供をされたのが実は令和2年の4月だった。そして、お聞きしたところ地権者の方、地元の区長さんに説明会を行ったのは2月13日であります。  要するに、断面図ができていない状況の中で住民説明を行った。大したものじゃないよ、先ほどあったように東名でも出ました。何ら由来のものがいっぱいあります。ここに遮断をするから問題ないですよという程度の説明ではなかったのかなという判断をさせていただきました。いや、これではまだまだ地域の方、住民の方、東名のために協力しようというお気持ちを汲んで、そしてさらに安心感を与える、その部分が欠如しているのではないかということがありました。そこには、覚書というのが書いてあったんです。この「覚書がどうなっているのか」と言ったら、「あります」というようなことを言っておりましたが、それについてのはっきりしたものもなかった。  そして、もう1点は、これも皆さんとダブるわけでありますが、仮置場というのがありました。写真があります。そこには既に、残土を運んでくる事業者の名前も全部明記しています。一番左側には無断立入禁止、本市の名前が書いた看板があります。それで、その隣には、仮置場という看板があります。事業は来年の3月31日までと明記してあります。  これについて伺ったところ、回答がこうでありました。「軽微な目的外利用であるので、都度都度議会に報告する必要はない」ということでありました。それは、机上論、机の上ではそうなのかもしれませんが、あの土地を、先ほど言ったように、大きなお金を投下して、市民の税金を使わせていただいて取得をした。そして、こういうように使っていくんですよということであるならば、仮置場として使っていただくときにもこうこうこうでこうだからこういうことにさせていただきますよという報告があってもしかりなんです。そのことを皆さんが十分に理解をしていただくことが大切なことだと思います。  あくまでも、土地を買って、三遠南信の残土を埋める、条件は新城市の保有地でありますので、土地を買わなくては仕事ができません。あと、その取得金額だとか、取得したお金だとか、あともろもろは確かに全額補填がございますが、その中でそういった状況のことがはっきりとオープンがされていない中でこういうことをしてもいいのかな。もう少し議論を深めて、さらに次の議会の機会に再度ということを含めて本第174号議案の財産の取得については反対という所見を述べさせていただきました。    〔山口洋一議員降壇〕 63: ◯鈴木達雄議長 山口洋一議員の討論が終わりました。  ほかに討論はありませんか。    〔発言する者なし〕 64: ◯鈴木達雄議長 討論なしと認めます。  討論を終了します。  これより、第174号議案を採決します。  賛否両論がありますので起立により採決します。  本議案に対する委員長の報告は、可決です。  本議案は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 65: ◯鈴木達雄議長 起立多数と認めます。  よって、第174号議案は、原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第13 第169号議案 令和2年度新城市一般会計補正予算(第10号)から日程第18 第178号議案 令和2年度新城市一般会計補正予算(第11号)までの6議案を一括議題とします。  本6議案に関し、予算・決算委員会委員長の報告を求めます。
     予算・決算委員会委員長 村田康助議員。    〔村田康助予算・決算委員会委員長登     壇〕 66: ◯村田康助予算・決算委員会委員長 予算・決算委員会委員長報告をさせていただきます。  予算・決算委員会は、12月11日の本会議において、本委員会に付託されました第169号議案から第173号議案まで、及び第178号議案の6議案について、12月15日午後1時30分から、議場において、委員全員及び議長出席の下、説明員として市長、副市長、教育長、以下関係職員の出席を求め開会しました。  第169号議案 令和2年度新城市一般会計補正予算(第10号)については、質疑の後、討論に入り、浅尾洋平委員より、桜淵公園再整備事業は新規事業であり、新型コロナウイルス感染拡大の状況において、市債を使ってまで今やるべき事業ではない。新型コロナウイルス感染症対策の取り組みや支援策に充てるべきであるとの反対討論がありました。  続いて、山崎祐一委員より、この補正は、緊急度、必要性、優先度等を熟慮し編成されたものと理解し賛成するとの賛成討論がありました。  ほかに討論はなく、採決に入り、起立採決の結果、賛成多数で本議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、第170号議案 令和2年度新城市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)から、第173号議案 令和2年度新城市病院事業会計補正予算(第1号)まで、及び第178号議案 令和2年度新城市一般会計補正予算(第11号)の5議案については、質疑の後、討論に入りましたが、討論はなく、採決に入り、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上、予算・決算委員会の委員長報告といたします。  よろしくお願いをします。 67: ◯鈴木達雄議長 報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。    〔発言する者なし〕 68: ◯鈴木達雄議長 質疑なしと認めます。  質疑を終了します。    〔村田康助予算・決算委員会委員長降     壇〕 69: ◯鈴木達雄議長 初めに、第169号議案の討論を行います。  通告がありますので、順次発言を許可します。  最初の討論者、浅尾洋平議員。    〔浅尾洋平議員登壇〕 70: ◯浅尾洋平議員 それでは、議題になっております第169号議案 令和2年度新城市一般会計補正予算(第10号)について、反対の立場で討論に参加させていただきます。  日本共産党の浅尾洋平です。  この本議案は、令和2年の人事院勧告や異動に伴う人件費の調整、そしてコロナ対策費など総額3億2千万円の補正予算の案の内容でありました。  そして、この中で補正の大半を占めるのが新規事業であります桜淵公園再整備事業で、2億3,870万1千円であります。これは大変大きなお金であります。私は、率直に言いまして本市におけるコロナ感染症拡大の増加があります。11日には3名、13日には3名の方、14日には5名の方が感染しており、危機的だと思います。このような感染拡大の状況の下、市長は14日の開催予定だった八名地区の意見交換会を2月に延期をいたしました。しかし、後の7か所以上の会場は今度どうするのでしょうか。市民から不安の声が上がっております。  また、一方で議会では、議会報告会の開催もコロナの全国的な急拡大、第三波を見て一旦白紙に戻しております。市内クラスターの可能性や市内感染急拡大のおそれと対応があるからであります。  このように、予定されていた事業や計画変更がされ、また延期ができております。その上で、今新規事業として桜淵公園の再整備を進める必要はないと思います。しかも、予算の大半が債費、つまり市の借金であります。今、私たち政治の側が補正予算でやらなくてはならないのは、市民の命と暮らしを守り、これ以上の感染者を出さない取組ではありませんか。  市民の声を聞きますと、感染経路を教えてほしいとか、患者さんや医療体制は本当に大丈夫なのか、また、市長の言う新型コロウイルスのワクチンというのは、日本に来るのは早くても来年3月以降だと聞いている。これではまだ先なんだという。私たちは市の感染防止対策や支援策を具体的に聞きたいんだと、などなど切実な市民からの声が寄せられております。  そして、蒲郡市や豊川市の施策、対策を比較して、新城市からはほとんど独自施策の情報がありません。市民の皆さんは、不安の中にいるのです。私は、第一にPCR検査の体制づくりを求めます。医療関係者や介護従業者の方々が安心、安全に働けるような体制づくりを求めます。患者さんや高齢者の皆さんの検査も必要です。さらには、医療、介護の現場で必死で働いてくださっている医療スタッフの皆様、また介護従事者の皆様への特別手当の創設にこの12月の補正予算を充てるべきだったと考えます。  また、第2には、生活困窮者の生活支援策や商工会の要望内容に沿った事業者に寄り添った支援の拡充です。全体的にはもっくる新城をはじめとする公共施設に非接触型の自動体温計の設置をするとか、子どもたちへのおたふく風邪やインフルエンザワクチンの助成が今すぐ必要ではないかと思います。  私には、新城市が本気でコロナと向き合い、コロナ対策をしているとは思えません。市民の命と暮らしを守っているようには思えません。これでは、特に作手や鳳来の人口減少に歯止めがかからなくなります。今後の人口減少が加速していくこのまちをとめたい、そういう考えで今回の補正予算は反対としたいと思います。  以上です。    〔浅尾洋平議員降壇〕 71: ◯鈴木達雄議長 浅尾洋平議員の討論が終わりました。  2番目の討論者、竹下修平議員。    〔竹下修平議員登壇〕 72: ◯竹下修平議員 それでは、議題となっております第169号議案 令和2年度新城市一般会計補正予算(第10号)について、賛成の立場で討論いたします。  本補正予算案においては、新型コロナウイルス感染症対策に関して基金の積立て事業、また事業者に対する協力金の交付事業、また利子補給基金の積立て事業といった、今まさに猛威を振るう新型コロウイルスに対する措置が組み込まれている、そういった認識であります。そういった事業については、浅尾議員につきましても市にとって必要な事業であるとそう考えていただいていると思っております。  これらにつきましては、早急な事業実施が求められており、今定例会の中で可決していく必要があるという認識であります。  この事業に合わせて桜淵公園の再整備事業についても盛り込まれております。これにつきましては、コロナ対策の事業と同時にウィズコロナ、アフターコロナの時代を見据えて事業者や新城市の経済の衰退を少しでも止めて、新たな時代に一歩踏み出していくために大切な事業であるという認識で、私自身はおります。  以上の理由をもちまして、賛成討論といたします。    〔竹下修平議員降壇〕 73: ◯鈴木達雄議長 竹下修平議員の討論が終わりました。  3番目の討論者、山田辰也議員。    〔山田辰也議員登壇〕 74: ◯山田辰也議員 第169号議案 令和2年度新城市一般会計補正予算(第10号)に、賛成の立場で討論いたします。  市民を守る議員ネットワークの山田です。  まず、私が最初に言いたいことは、本予算・決算委員会において、質疑もしないような議員がおられた。突然、賛成討論することが、これはびっくりしました。議論を重ねた上に討論することが本来の仕組みであるはずなのに、本来すべきこともせずに賛成するということは私は賛同できませんが、私たちは市民を守る議員ネットワークの中では、議論に議論を重ね反対と賛成に分かれることはありましたが、本来市民の福祉のためにそういう議論に至ったわけです。討論に参加する議員が全く質疑もせずに、ただ賛成討論をしてそれに私は賛同したと思われたくないので、この討論に参加することにしました。  当初、補正に多額な桜淵公園整備事業、3億円近くの税金がつぎ込まれるということでこれは問題がありと感じておりましたが、予算・決算委員会の担当者の課長の真摯な対応を見て、新城市の顔とする桜淵公園は市民の憩いの場で必要なので、そういう事業をしたいということは理解できました。  以前、臨時会でももっくる新城の倒れたフェンスや観光協会の水たまりのことについても大変気にしており、改善の報告がそのうちありましたように、担当者の真摯な対応を見て私は考え方を変えました。市民全体のサービスと感じる職員の態度が私は共感しました。  総合的に判断するものとか、表面だけの安易な賛成討論に私は賛同したわけではありません。民主主義は賛成多数で決まりますが、反対者の意見、先ほど浅尾議員のコロナ禍における市民を心配する気持ちは大変分かります。今後このようなことがあるということを考えながら、重要なこういう予算について反対者の声を感じながら対応するべきだと私は感じます。  担当者の態度や、これは市長も見習うべきだと私は感じます。少数意見もよく理解して、無駄遣いと言われるようなものは即刻検討していただきたい。数人しか運ばない高速バスや数人しか入れない小型犬用のドッグランを今後反省することを期待しまして、今回の賛成討論といたします。  以上です。    〔山田辰也議員降壇〕 75: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員の討論が終わりました。  以上で通告による討論が終わりました。  ほかに討論はありませんか。    〔発言する者なし〕 76: ◯鈴木達雄議長 討論なしと認めます。  討論を終了します。  これより、第169号議案を採決します。  賛否両論ありますので、起立により採決します。  本議案に対する委員長の報告は可決です。  本議案は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 77: ◯鈴木達雄議長 起立多数と認めます。  よって、第169号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第170号議案から第173号議案まで、及び第178号議案の5議案を一括して討論を行います。  本5議案の討論については、通告がありませんので討論を終了します。  これより、第170号議案から第173号議案まで、及び第178号議案の5議案を一括して採決します。  本5議案に対する委員長の報告は可決です。  本5議案は、委員長報告のとおり可決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 78: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、第170号議案から第173号議案まで、及び第178号議案の5議案は、原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第19 第177号議案 東三河広域連合規約の変更を議題とします。  本議案に関し、総合政策調査特別委員会委員長の報告を求めます。  総合政策調査特別委員会委員長 山田辰也議員。    〔山田辰也総合政策調査特別委員会委     員長登壇〕 79: ◯山田辰也総合政策調査特別委員会委員長 総合政策調査特別委員会委員長報告をいたします。  総合政策調査特別委員会は、12月11日の本会議において、本委員会に付託されました第177号議案について、12月15日午後5時47分から、委員会室において委員全員と議長出席の下、説明員として関係職員の出席を求め、開会しました。  第177号議案 東三河広域連合規約の変更について、質疑の後、討論に入りましたが討論はなく、採決に入り、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上、総合政策調査特別委員会の委員長報告といたします。 80: ◯鈴木達雄議長 報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。    〔発言する者なし〕 81: ◯鈴木達雄議長 質疑なしと認めます。  質疑を終了します。    〔山田辰也総合政策調査特別委員会委     員長降壇〕 82: ◯鈴木達雄議長 これより、第177号議案の討論を行います。  本議案の討論については、通告がありませんので討論を終了します。  これより、第177号議案を採決します。  本議案に対する委員長の報告は、可決です。  本議案は、委員長報告のとおり可決することに異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 83: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、第177号議案は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第20 第175号議案 人権擁護委員の候補者の推薦を議題とします。  これより、第175号議案の討論を行います。  本議案の討論については、通告がありませんので討論を終了します。  これより、第175号議案を採決します。  本議案は、異議がない旨決定することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 84: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、第175号議案は異議ない旨決定しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第21 議員提出第19号議案 意見書案第6号 防災・減災及び国土強靱化対策の強化を求める意見書を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  竹下修平議員。    〔竹下修平議員登壇〕 85: ◯竹下修平議員 それでは、説明させていただきます。  意見書案第6号 防災・減災及び国土強靱化対策の強化を求める意見書。  新城市議会会議規則(平成17年新城市議会規則第1号)第14条の規定により、この意見書を別紙のとおり提出する。  令和2年12月18日提出。  提出者 新城市議会議員 竹下修平 同じく小野田直美 同じく中西宏彰。  賛成者 新城市議会議員 村田康助 同じく柴田賢治郎 同じく鈴木長良。  提案の理由は、この案を提出するのは、災害対策の推進を図るため、国へ要望する必要があるからである。  意見書を一読させていただきます。  防災・減災及び国土強靭化対策の強化を求める意見書。  近年、全国各地では風水害や地震をはじめとする自然災害が頻繁化・激甚化しており、市民の生命・財産を守る防災・減災及び国土強靭化は一層その重要性が増している。  国においては、令和2年7月17日に「経済財政運営と改革の基本方針2020」を閣議決定し、特に防災・減災及び国土強靭化について、国・地方自治体等が一致団結し総力を挙げ、ハード・ソフト一体となった取組を推進する。また、令和2年12月11日には、国土強靭化の取組の加速化・深化を図るため、防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策を閣議決定し、災害に屈しない強靭な国土づくりを重点的かつ集中的に進めることとしている。  本市においても、近年の状況・時代の要請に応じるため国や県と一体となった取組を推進し、大規模な自然災害等から市民の生命・財産を守るため令和2年9月に新城市地域強靭化計画を策定し、強靭化の推進に取り組んでいるところである。  よって、国におかれては、災害対策の推進を図るため、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。  1、国土強靭化計画に基づく取組を確実かつ継続的に進めるため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の予算・財源を安定的に確保すること。  2、地方自治体が国土強靱化地域計画の取組に必要な予算の確保、対象事業の拡大を図るとともに、十分な地方財政措置を講ずること。  3、災害発生時の迅速かつ円滑な対応のため、国の地方支分部局、とりわけ地方整備局及び河川国道事務所・出張所の人員体制の充実を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  愛知県新城市議会。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、国土強靭化担当大臣、内閣府特命担当大臣を予定しております。  説明は以上です。    〔竹下修平議員降壇〕 86: ◯鈴木達雄議長 提案理由の説明が終わりました。  お諮りします。  本意見書案は、質疑、委員会付託、討論を省略したいと思います。  これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 87: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、意見書案第6号は、質疑、委員会付託、討論を省略することに決定しました。  これより、意見書案第6号を採決します。  本意見書案は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、意見書案第6号は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  この際、しばらく休憩します。午後は1時30分から再開します。    休 憩  午後0時03分    再 開  午後1時30分 89: ◯鈴木達雄議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  ただいま、山田辰也議員から、1名の賛同者の連署をもって、決議案第13号 村田康助議会運営委員長に対する不信任決議が提出されました。  お諮りします。  決議案第13号を日程に追加し、議題としたいと思います。  これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 90: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、決議案第13号を、日程に追加し、議題とすることに決定しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  決議案第13号 村田康助議会運営委員長に対する不信任決議を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、村田康助議員の退場を求めます。    〔村田康助議員退場〕 91: ◯鈴木達雄議長 提案理由の説明を求めます。  山田辰也議員。    〔山田辰也議員登壇〕 92: ◯山田辰也議員 では、決議案第13号 村田康助議会運営委員長に対する不信任決議。  新城市議会会議規則(平成17年新城市議会規則第1号)第14条の規定により、この決議を別紙のとおり提出します。  令和2年12月18日提出。  提出者 新城市議会議員 山田辰也。  賛成者 新城市議会議員 澤田恵子。  理由。  この案を提出するのは、村田康助議員が議会運営委員会委員長、予算・決算委員会委員長としての職務に取り組む姿勢に不備があり、ふさわしい対応でないこと、議会内では年長者としての立場でありながら、女性議員への恫喝、これはいまだ謝罪がありません、度重なる政務活動費の不明瞭な請求、また令和2年7月の問責決議、近隣住民からの苦情などに対して真摯な対応を取らず釈明をしないなど、新城市議会として総合的に判断し不信任決議を表明する必要があるからです。  別紙として、村田康助議会運営委員長に対する不信任決議。  村田康助議員は前副議長でもあり、現在は議会の円滑な運営を担う立場の議会運営委員会の委員長、また市議会の要である予算・決算の議事を進める立場の予算・決算委員会の委員長でもありますが、議会において委員長としての運営方法に不具合があり、議会中に支障を来す事態が多々発生していることは周知の事実であります。  しかも、新城市議会としての役割を果たす重要な立場であり、議会内の年長者であるにもかかわらず、女性議員への恫喝や、平成28年度、平成29年度、平成30年度における政務活動費に対する疑義の払拭への不誠実、その中では主導的な立場でありながらこれを解決し、新城市議会の正常な活動を促すことを怠っています。  なお、農業に携わっている際に、水田のあぜの草を100メートルほども可燃性の液体をまき火をつけ除草し、近隣からの苦情にも対応していないなど、市議会全体の信頼と秩序保持のため、議会の責任においてここに村田康助議会運営委員長に対する不信任を表明する。  以上、決議する。  令和2年12月18日。  新城市議会。  以上です。 93: ◯鈴木達雄議長 提案理由の説明が終わりました。  これより、決議案第13号の質疑を行います。  質疑はありませんか。  山崎祐一議員。 94: ◯山崎祐一議員 ここの提案理由の中に女性議員への恫喝、度重なる政務活動費の不明瞭な請求とありますが、もう少し具体的に本人の名誉にも関わる問題ですので事実をもって説明頂きたい。  以上、思います。 95: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 96: ◯山田辰也議員 2点ありましたので、お答えします。  女性議員への恫喝については、ここには女性議員は澤田議員、小野田議員の2名が在籍しております。以前の恫喝状態について、私もそのことを聞いておりましたが、澤田議員に対しては謝罪をしております。しかし、小野田議員に対してはいまだ謝罪の対応はされておりません。ですから、私はこれは事実関係に基づいて理由として入れました。  また、次の2点目ですが、度重なる政務活動費の不明瞭な請求ですね。今、質疑されました山崎議員もその中に入っておりますが、この不明瞭な請求というのは、市民団体や同じ議員の中からの疑義に対して正しい回答をしておりません。政務活動費の不明瞭な点については新聞、テレビ等で御存じのように、ちゃんとした説明がされておれば、この理由の中には入れる必要はないと思いましたが、今回はそれを明記させていただきました。  以上です。 97: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 98: ◯山崎祐一議員 きちっとしたもう少し詳しく伺いたいと思います。
     女性議員への恫喝、詳しい内容を具体的に伺いたい。よろしくお願いします。どういうふうに提案者が認識しておるか、伺いたいと思います。 99: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 100: ◯山田辰也議員 元はといえば、小野田議員の議場での話を聞いておるんですが、私は、当時副議長であった村田副議長が議長室におるときに、小野田議員が中に入ったときの話を聞いております。その際に、「うるさい。出てけ」このように申しておりまして、それに対する抗議として澤田議員ともに2名で抗議をしておるんですが、なぜか澤田議員に対しては謝罪しております。同時に、小野田議員に対しても「うるさい、出てけ、つまみ出せ」とこのような言い方をしたことは事務局も当然聞いておりますし、小野田議員からの話を聞いております。  ですから、今、質問があった山崎議員はその内容については周知しておらないはずです。ですから、この理由に、私は追加しました。 101: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 102: ◯山崎祐一議員 では、事務局に伺います。女性議員に恫喝した事実について説明してください。 103: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員に申し上げます。提案者への質疑ということでございますので。 104: ◯山崎祐一議員 分かりました。 105: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 106: ◯山崎祐一議員 では質疑の内容を変更いたします。女性議員への恫喝という恫喝の言葉が入っております。何をもって恫喝なのか、もう一度詳しく説明してください。だげな、そう聞いたのだけではなく、事実をもって、こういう事実を提案者は確認したということで説明いただきたいと思います。そうだげな、聞いたという話では納得できません。 107: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 108: ◯山田辰也議員 ここは裁判所ではありません。不信任決議に至った様々な問題を提起しているのであって、法的なことを言っているわけではありません。  これは、言われた側にとっての恫喝であり、言った側は「そのように言っていない」と感じておりますが、ここでは女性に対するその言葉、それが本人の精神的な苦痛だったということです。  ですから、山崎議員の言うこの問題については、今後御本人も調べていただければいいかと思います。私が聞く範囲では、これは澤田議員の「私には謝罪があった」という言葉を聞く限り、納得できるという点です。1人だけの意見を聞いて、ここに至ったわけではございません。  以上です。 109: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 110: ◯山崎祐一議員 そうすると、2人いる女性議員御本人から「恫喝された」という事実があったわけですね、そういう申告があったわけですね。客観的にあったということですね。事務局、どう把握しておりますか。 111: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員に申し上げます。提案者に対する質疑ということでよろしいですね。 112: ◯山崎祐一議員 はい。 113: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 114: ◯山田辰也議員 ここでは、女性議員の恫喝を不信任案の基にしているわけではありません。度重なるいろんなことが重なったことであり、その1点だけを私は言っているわけではありません。そういう山崎議員も1点だけのことでは同じように証明することはできないように、総合的に判断していただければ結構です。  以上です。 115: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 116: ◯山崎祐一議員 事実一つ一つの、私もいろいろ勉強いたしました。「誤解とデマを取り除けば大体の問題は解決する」、フランスの哲学者の話だそうです。ゆえに、きちっと一つ一つを解明していく、デマと誤解を取り除く。このために事実を、提案者が認識している事実について説明を伺いたいと思います。  女性議員への恫喝とは何か、事実をもって説明してください。 117: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 118: ◯山田辰也議員 フランスの心理学者、デカルトがこう言ってます、「まず疑うことから物事は始まります」。事実関係を調べるのがこの不信任決議案のところではないんですよ。山崎議員がいろんな調べもので出したかもしれませんけど、私たちはこの議会運営に不備があるということに対しての不信任決議案を出しているのであり、女性議員の恫喝についてのこと一つだけを取り上げているわけではありません。  総合的に判断してという言葉がよく使われますように、一つ一つについてはここでは審議する必要はないと、私は思って提案いたしました。 119: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 120: ◯山崎祐一議員 議会運営等の不備という村田運営委員長の職務に取り組む姿勢に不備があったということですが、それではその点についてもう少し具体的な説明を、事実をもって伺いたいと思います。 121: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 122: ◯山田辰也議員 山崎議員もよく御理解しているように、取り組む姿勢というのは、市民が見てそれが正しいものかどうかというのを総合的に判断したと思います。事実関係に基づくものと捉えるようでしたら、これはこの議会運営自体が果たして順調に回っているかということの点になると思います。  山崎議員が言われる一つ一つの問題に照らし合わせるなら、私は現在の新城市議会は正しい運営にはなっていないと。同じように、山崎議員の言うことは理解できますが、あなた自身にもそういう点があるということを、私は、理解していただければこの理由を提案することについて理解していただけると、このように思っております。  以上です。 123: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 124: ◯山崎祐一議員 事実をもって具体的に説明していただきたい。  運営委員長としての姿勢の不備、文面にありますので、事実をもって、こういう事実があった、これが不備だときちっと説明していただきたい。  以上です。 125: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 126: ◯山田辰也議員 辞職勧告を受けた議員に、このような質疑をされるのは。 127: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員に申し上げます。質疑に対しての回答ということで。  山田辰也議員。 128: ◯山田辰也議員 事実関係と山崎議員は言われましたが、平成28年度の政務活動費は3万3千円返しているのは事実です。これは、山崎議員も一緒に行ったから御存じだと思います。  平成29年度は裁判を起こして、途中に1万3千円返しております。これは山崎議員もよく理解していると思います。あなたはこの件については弁明しておりません。  そして、平成30年度、これは今、政治倫理審査会にかかっておりますが1万7千円の交通費についての問題です。これは、指摘された市民団体よりも早く返したということで、大きな問題になっておりますし、NHKでも取り上げたように、これは本人たちがそれを説明するのであって、村田康助議員もその説明の中に入っています。そして、令和元年度の政務活動費については議長からの指摘があり、全員請求しておりません。  こういう事実関係をまるでなかったことのように言う山崎議員には、私、問題があると思います。この理由についてどこまでも出すというふうな質疑はもうこれ以上ないよう、私は希望します。  以上です。 129: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 130: ◯山崎祐一議員 今、山田議員が言われたそのことと、議会運営委員長として議会運営に不備がある、どう関連付けるのか説明いただきたい。 131: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 132: ◯山田辰也議員 では、もう一つ言います。  私は、新城警察署のほうから。 133: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員、質疑に対して回答してください。  山田辰也議員。 134: ◯山田辰也議員 言われている意味が、はっきりいって分からないところがあるんですよ。ですから、そのような人が果たして議会運営に携わっていいのでしょうか、そこですよ。じゃあ、山崎議員が辞職勧告を受けながら。 135: ◯鈴木達雄議長 山田議員に申し上げます。質疑に対しての回答ということで答えてください。    〔不規則発言あり〕 136: ◯山田辰也議員 どこまでいっても平行線ですから、これ以上不備の理由を追及する必要は、私はないと思います。不備がなければ、そもそもこの不信任決議案は出ておらないんですよ。不備がなければ、辞職勧告の全員可決はないんですよ。受ける側と出す側はそれぞれ考えが違うものですから、そのことについて追及する必要はこれ以上ないと思います。  以上です。 137: ◯鈴木達雄議長 提案理由についての質疑ということであります。    〔不規則発言あり〕 138: ◯鈴木達雄議長 質疑、答弁が平行線になっておりますけども、答弁者。  山田辰也議員。 139: ◯山田辰也議員 これは、不信任案の理由を提示しただけで、内容についての審査はそれぞれ議員各位が感じるものです。ですから、出された理由を幾ら説明しても納得してもらえないなら、それはそこまでだと私は思っていますので、これ以上質疑をしても意味のないことだと思います。  以上です。 140: ◯鈴木達雄議長 山崎議員に申し上げます。理由についての質疑ということで整理してください。 141: ◯山崎祐一議員 話題を変えます。  この不信任決議案の文面に書いてある「水田のあぜ草100メートルほども可燃性の液体をまき火をつけ除草し」云々とありますが、これはどういうことなのか事実を伺いたい。だげなではなくて、提案者である以上、政治家としては自分の発言に責任を持つ、基本中の基本でありますので事実をどう確認したか伺いたい。 142: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 143: ◯山田辰也議員 山崎議員にそうやって言われると、私は思いませんでした。  これは、新城警察署の地域課に行って確認してまいりました、私自身が。それで、写真等を見て、これが村田議員だということを確認した上で、本人に警察から注意を促していただいたんです。  山崎議員がそのように言いますから、ここで答えますけど、警察では当然農業関係のことについてまでも及ぶまではないんですが、公人は四六時中公人なんです。ですから、今ここでバッチを付けているときだけが公人ではなく、ふだんが公人であるように、真摯にこの問題について取り組んでほしいということで、被害のあった方から文書でいただきました。それをここに公開する必要はないとして省略して書いたんですが、そのように言われるんでしたら、写真も付けた火も全てそろっております。そして、被害に遭われた方も、私、会ってきました。  事実関係については、そのように聴取しておりますし、警察でも「注意はした」ということで、当の本人も「そのように連絡を受けた」と申しておりますので、その点については、先ほど言ったように、質疑される山崎議員からも直接聞いていただきたいことですし、ここは総合的に不信任を決議しているところであって、個々にいろんなことについてを質疑する必要までは、私はないと思います。  以上です。 144: ◯鈴木達雄議長 山崎議員、ほかの点で質疑ありますか。 145: ◯山崎祐一議員 今のあれですけど、新城署の話が具体的に提案者から出ましたので伺います。  刑事課ではなくて、地域整備課ということです。事案の内容はそこから分かると思うんですが、具体的に村田議員が新城署に呼ばれて事情聴取されたということですね、確認させてください。新城署に行って確認したということでしたので、その点については重々分かっていると思うので確認させてください。 146: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員。 147: ◯山田辰也議員 その点について聞かれますと、また別紙の資料を出すようになってしまいますし、今は可燃性の液体をまいて火をつけたことが中心の質疑をしているわけではないんです。  提案理由が、ここに書いてあるように「たび重なる」となっているんです。これが事実に基づいてないものを提案理由に出すとすれば、それは提案者に問題がある、瑕疵があったということなんですが、これは事実関係に基づいて出しているんです。捉われる側の山崎議員の意見については、私たちが証明をするのか、本人が証明するのかということについては、議員に直接確認していただくことが一番いいことだと思います。  提案理由については総合的に出したということで、個々のことについては、今お話しするまではないと思っています。 148: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員。 149: ◯山崎祐一議員 具体的に、私の質問に答えていただいておりませんので、事実をもってきちっと答えていただきたい。私もコロナの議会にあって、できる限り簡潔に短くしたいと思っております。コロナの会議をやっておって、コロナに感染してしまったなんて漫画がありましたけど、そんなことがあってはならないと思っておりますので、できる限り的確に答えていただきたいと思います。  再度申し上げます。この可燃性の液体をあぜにまいたという一文がありますが、この事実は提案者は警察で確認したということですね。その警察に、村田議員は呼ばれて事情聴取されたのかどうか、その辺についても十分ここまで文面にするということは言葉に責任があると思いますので確認させてください。 150: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員、簡潔に。 151: ◯山田辰也議員 山崎議員にそういう質問をされるとは思いませんでした。  この件については、警察には何回も行ったんです。そして、苦情の今後同じようなことを起こさないように、これは一度ではないんですよ。以前からここの近隣の方が困っているということを伺っておりました。  また、その近隣の方も「このようなことが起きる原因になったのは、本人が農業に従事しているにもかかわらず、前向きに携わってないからこういうことになった」ということを聞いております。  山崎議員が、いつ、どこで、何をという話をしますが、これは事実関係については自身が村田議員に聞いていただけることが重要であって、私がこれを証明するというような、これが証明して事実であった場合、そうすれば今度は新城火災条例の関係になってきますよね。そこまでは、私は言っていないんです。私の知る範囲、可能性、資料を持った上でこの不信任決議案の理由を明記しているだけです。  この内容について、もしこれ以上疑義があるんだったら、本人に聞いていただくのが、私は一番確実な解決法だと思いますがいかがでしょうか。 152: ◯鈴木達雄議長 山崎議員に申し上げます。提案理由についての質疑はほぼおおよその論点が質疑されたと思います。  あと1点。  山崎祐一議員。 153: ◯山崎祐一議員 端的に答えていただけるということを期待してあらかじめ最後にするということにします。  非常に新城警察署の具体的な名前が提案者からありましたので、あえてそれについてこの中で関連して質疑をさせてもらいます。  当然、新城市も注視して発言についてはどうであるかということは、新城署の整備課も刑事課も恐らく注視していることであろうと思うので、私自身も私自身に言い聞かせて、事実のみを申し上げます。  この問題で、村田議員は新城署に出頭して、調べを受けて、供述調書をとっているのかどうか、本人がどういうふうに確認したのか、ここに文面にあるので、さっき行って確認されたというので事実をもって提案者はどういうふうにその事実を確認しているのか聞きたいと思います。  当然、これは新城署に行って説明すれば聞けることだと思うので、事実をもって伺いたいと思います。 154: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員、端的に。 155: ◯山田辰也議員 まず、警察については一旦横に置いておきまして、山崎議員が知りたいのは事実関係だと思います。
       〔不規則発言あり〕 156: ◯山田辰也議員 私が行ってきました。    〔不規則発言あり〕 157: ◯山田辰也議員 村田議員に聞いてください。 158: ◯鈴木達雄議長 山田辰也議員、回答は以上ですか。 159: ◯山田辰也議員 はい。 160: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員の質疑を終了します。  ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 161: ◯鈴木達雄議長 質疑なしと認めます。  質疑を終了します。    〔山田辰也議員降壇〕 162: ◯鈴木達雄議長 お諮りします。  決議案第13号は、委員会付託を省略したいと思います。  これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 163: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、決議案第13号は、委員会付託を省略することに決定しました。  村田康助議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申出があります。  お諮りします。  この際、これを許すことに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 164: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、村田康助議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  村田康助議員の入場を許可します。    〔村田康助議員入場〕 165: ◯鈴木達雄議長 村田康助議員に一身上の弁明を許します。 166: ◯村田康助議員 私に対する不信任決議案に対しまして、弁明の機会をいただきましてありがとうございます。  議会運営委員長並びに予算・決算委員長としての職務に取り組む姿勢に不備があるということでございましたが、私の委員会の中ではそういうようなお話は出たことは一度もありませんでしたので、その辺はきちんと伝えたいと思います。  何にしても、今のお話を聞いていますと、根拠に乏しい、また事実ではないようなことが多々述べられておるということで、非常に名誉を傷づけられるような文面だとか発言が多々ありますのでその辺だけは心外だと思っておりますし、政務活動費等についても、全員協議会だとか、弁護士さんを通じて裁判等で十二分私どもは意見を述べ、双方の弁護士さんが和解しきちんとしたと伺っておりますので、私たちの意見は十二分反映されたと思っております。  また、私ごとのことを先ほど言っておられますが、発言におけるやはり品位の保持というのが議員として大切であるのではないかと思っております。特に、地方自治法第132条の趣旨というのは、やはり本会議、委員会等公共団体のことに対して我々は動いているわけですが、そういうことにとって個人的な問題、そういうものについてはきちんと責任もあるわけですから、そういうものについては私も責任を持って対応をしております。  また、先ほど警察へなんていうようなお話がありましたが、私のほうも警察のほうから電話がありまして、「どういうことですか」といって生活安全課並びに刑事課等にも指導を受けながら伺いましたが、あまりそういう中身についてはありませんでした。ただ、被害届といいますかそういう告げ口があったので、「お話を聞きたい」ということで2人の警察官の皆さんからお話をさせていただいたというようなこともあります。  また、議会運営委員会のことにつきましても、やはり警察と議会全体のことで相談をしたという経過がありますので、そのようなことで私としては疑義のないような形で対応していると思っております。  そのような中で、相談、指導、またいろんなところで皆さんとともに、新城市議会が発展するような形での対応に全力を尽くしているのが、私の今の現状でございます。  及ばぬ点が多々あるとは思いますが、何にしても新城市議会の発展のために皆さんのさらなる御支援をいただき、頑張ってまいりたいと思っております。  以上でございます。ありがとうございました。 167: ◯鈴木達雄議長 村田康助議員の弁明が終了しました。  村田康助議員の退場を求めます。    〔村田康助議員退場〕 168: ◯鈴木達雄議長 これより、決議案第13号の討論を行います。  討論はありませんか。  柴田賢治郎議員。    〔柴田賢治郎議員登壇〕 169: ◯柴田賢治郎議員 私も何度かこういうところで反対討論をさせてもらっております。  秩序ある議事進行であったか、非常に反省するところではございますし、議論が討論に至ってしまったこと、ここに来て事実関係の確認をしているような状況にあること、非常に残念に思います。  そのような中で、私のふがいない討論において、山崎議員も不備に思って一生懸命質疑をさせてもらったと思いますが、私としては目いっぱい頑張って討論してまいりたいと思います。  ただいま議題となっております決議案第13号、こちらに反対の立場として討論を行いたいと思います。  ただいま出ている決議案の理由を、私は承服することができません。私たちが行った選挙結果によって行われている職責を責任論から攻撃することは自らが行った選挙結果を棚上げし、責任の放棄をしていると、私は感じております。  私は最後まで自分の責任を全うしたいと思っておりますので、反対いたします。    〔柴田賢治郎議員降壇〕 170: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  澤田恵子議員。    〔澤田恵子議員登壇〕 171: ◯澤田恵子議員 それでは、村田康助議会運営委員長に対する不信任に対しての賛成をいたします。  まず、理由は恫喝されたうちの1人が私です。先ほど、山崎議員から事実かということを聞かれましたけれども、この件に関しましては、議長も交えた上での話し合いが行われました。そして、村田議員は私に謝罪をいたしました。それは、事実です。そういうこともあり、最年長であり、副議長でもあった議員からのこうした恫喝、謝罪はありましたけれども、これは本当に理解できないものでありました。  村田議員は政務活動費の申請が不明瞭と疑義が指摘された際も、国への要望書に安易に提出者11名の印鑑を押してしまったこと、これを言及された際も明確な答えを出せないでおりました。  そして、この印鑑を押した件に関しまして、全員協議会の議長からも「責任を取る」「責任を取る」とまで言われているはずなんですね。それは皆さん、御存じだと思います。  それから、早く明らかにして謝罪すべきことは謝罪し、改めるべきところは改め、重要な立場だからこそ議会をまとめ、正常化する役目があるはずであった。  議会運営委員会の委員長としての責務が全うできなかったこと、不適切な人選をした市議会全体の問題でもあります。先ほど柴田議員がおっしゃいましたように、責任はあります。責任を取る意味でも村田康助議員に対しては改善を求めたり、議会運営委員会の委員長として言及をしたことも私は聞いております。  今に至ったことは非常に残念ですけれども、苦渋の選択でもあります。しかし、村田康助議員議会運営委員長に対して、私は不信任に賛成をいたします。    〔澤田恵子議員降壇〕 172: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  山崎祐一議員。    〔山崎祐一議員登壇〕 173: ◯山崎祐一議員 村田康助議会運営委員長に対する不信任決議について、反対する立場で討論いたします。  提案者の山田議員から提案理由等について説明を受けましたけれども、事実という点で私の疑惑、疑念を払拭するには至りませんでした。  また、賛成討論者の澤田議員から、「私自身が恫喝を受けた」と、そして事実を本人が述べられ、また謝罪を受けたと言われました。その謝罪をもってしても今回許すことができず、不信任決議に至ったという点についての私を納得させるだけの説明はありませんでした。  以上、2点、主なものとして挙げて、私は反対討論とさせていただきます。  最後に不問として、村田委員長の議会運営についてはよく皆さんの意見を聞き、調整を図りながら日々熱意をもって努力されていると私は感じております。  よって、この不信任決議に対しては反対いたします。  以上です。    〔山崎祐一議員降壇〕 174: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  浅尾洋平議員。    〔浅尾洋平議員登壇〕 175: ◯浅尾洋平議員 議題になっております村田康助議会運営委員長に対する不信任決議に対して、賛成の立場で討論に入りたいと思います。  基本的には、この決議案の内容に賛同するというものであります。この中で、理由として書いてあるのが、新城市議会としての役割を果たす重要な立場であるにもかかわらず、女性議員への恫喝、これは先ほど澤田議員からも事実として告白がありました。平成28年度、平成29年度、平成30年度における政務活動費に対する疑義の払拭の不誠実、その中には指導的な立場でありながらこれを解決し、新城市議会の正常な活動を促すことを怠っているということであります。  なお、農業に携わっている際に水田のあぜの草を100メートルほども可燃性の液体をまき火をつけ除草し、近隣からの苦情にも対応していないなど、新城市議会全体の信頼の秩序保持のため、責任において不信任を表明するということであります。  私もこの内容等は理解をするところで賛成をしたいと思います。  また、このあぜ道の火をつけてというところに関しては、事実のこととして令和2年1月14日の議会運営委員会の要旨に書かれております。こちらのほうは、鈴木長良副委員長がまとめて答申をされた内容でありますが、その結果について、「今回の野焼きは」ということで、野焼き条例の例外となる云々と書いてあります。この野焼きについては事実確認を審査の結果、鈴木長良副委員長がまとめているということは、この議会運営の要旨に書いてあります。その中で、最後にこのように書いてあります。「なお、この答申書には、関係する市民に謝罪をするとともに、議長から注意をするべきとの意見を付すものである」と結論付けて、当時の1月14日の議会運営委員会ではまとめてあるということで、この火をつけているという状況は確認を議会運営委員会でされておるということで事実が判明しているということを付け加えたいと思います。  まだ、先ほどの弁明の中で、村田議員のほうからこういった市民への謝罪は一言もなかったということと、あと議会運営委員会が警察に相談したという趣旨も、私は初めて聞いておりまして、そこら辺の説明も私に一切ないということであります。そこも不誠実だと思います。  また、政務活動費に関わる裁判の中でも、弁護士同士双方が和解したということを弁明で述べましたけど、これは和解はしていないと、事実誤認のことを弁明で述べていると思いますので、やはりそういったところで不誠実さをやはり感じざるを得ないといたしまして、私はこの第13号決議案に賛成の立場で討論をいたしたいと思います。  以上です。    〔浅尾洋平議員降壇〕 176: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 177: ◯鈴木達雄議長 討論なしと認めます。  討論を終了します。  これより、決議案第13号を採決します。  賛否両論ありましたので、起立により採決します。  決議案第13号を、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 178: ◯鈴木達雄議長 起立多数と認めます。  よって、決議案第13号は原案のとおり可決されました。  村田康助議員の入場を認めます。    〔村田康助議員入場〕 179: ◯林 治雄議会事務局長 村田康助議員、議長席前までお進みください。    〔村田康助議員議長席前へ移動〕 180: ◯鈴木達雄議長 村田康助議員に申し上げます。  ただいま、決議案第13号が可決されましたことを議長からお伝えします。
       〔村田康助議員自席へ移動〕   ~~~~~~~~~~~~~~~~  この際、再開を2時30分とし、休憩とします。    休 憩  午後2時19分    再 開  午後2時30分 181: ◯鈴木達雄議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  ただいま、澤田恵子議員から、1名の賛同者の連署をもって、決議案第14号 山崎祐一議員に対する辞職勧告決議が提出されました。  お諮りします。  決議案第14号を日程に追加し、議題としたいと思います。  これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 182: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、決議案第14号を、日程に追加し、議題とすることに決定しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  決議案第14号 山崎祐一議員に対する辞職勧告決議を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、山崎祐一議員の退場を求めます。    〔山崎祐一議員退場〕 183: ◯鈴木達雄議長 提案理由の説明を求めます。  澤田恵子議員。    〔澤田恵子議員登壇〕 184: ◯澤田恵子議員 それでは、決議案第14号 山崎祐一議員に対する辞職勧告決議。  新城市議会会議規則(平成17年新城市議会規則第1号)第14条の規定により、この決議を別紙のとおり提出する。  令和2年12月18日提出。  提出者 新城市議会議員 澤田恵子。  賛成者 新城市議会議員 山田辰也。  理由。  この案を提出するのは、山崎祐一議員が、再度の辞職勧告決議に対しても弁明をせず、その後も自ら宣言した市民への説明の機会も持たず、関係した市民への謝罪もしない態度は、今後の議会全体への信頼と秩序保持の観点からも、到底看過できるものではないため、ここに再再度の辞職勧告を表明する必要があるからである。  山崎祐一議員に対する辞職勧告決議。  この案を提出するのは、山崎祐一議員が平成25年度及び平成26年度における地域活動交付金申請時に、弁償実態のない虚偽の領収書を2年にわたり業者に作成させ、市に提出し交付金を受け取った。これが判明することで地域活動交付金の返金に至り、新城市議会議員政治倫理審査会が行われ、柴田賢治郎委員長の下で、平成30年12月5日に全会一致をもって新城市議会議員政治倫理条例第9条第3号の「議員辞職の勧告」を意見とすることに決定しました。  しかし、その際の本人の弁明にある「直接市民の皆様とひざを交え事実をお伝えすることで、疑義を正し信頼の回復に努めたい」との発言も一部のみの説明にとどまり、まして関係した地元住民への謝罪さえいまだない状態が続くことは、新城市議会全体の信頼と秩序保持の観点にも背くものであるとし、令和2年9月議会においても再度辞職勧告決議が提出され議決されました。  だが、再度の辞職勧告にもかかわらず、弁明をしないこと、自らの発言を守らない態度は容認できないため、ここに山崎祐一議員の真摯な対応を求めるとともに、新城市議会として、議会全体の信頼と秩序保持のため、議会の責任において山崎祐一議員に対し、辞職勧告を表明する。  以上、決議する。  令和2年12月18日。  新城市議会。 185: ◯鈴木達雄議長 提案理由の説明が終わりました。  これより、決議案第14号の質疑を行います。  質疑はありませんか。  佐宗龍俊議員。 186: ◯佐宗龍俊議員 それではただいま議題となっております決議案第14号について、お伺いをしたいと思います。  提案理由については、全くもって私も賛同しております。言うまでもなく、これまで二度辞職勧告の決議をしてきました。ただ、この辞職勧告の決議というのは、当然我々任期が終わるまでずっと続きますので、なぜまたすぐに三度目の決議案を提案されるのか、あまり私は意味がないような気がするんですがそのあたりの見解をお伺いします。 187: ◯鈴木達雄議長 澤田恵子議員。 188: ◯澤田恵子議員 今回、再再度ということで、これは山崎祐一議員がその後も地元への謝罪等を行わないこと、そして政治倫理審査会で提言をされました「地元に赴きしっかりとした疑義を払拭していく」という発言の下やっているかというとやっていなかった。それを促すためにも本人に、ここに書いてありますように、真摯な対応を求めていく、それを目的として再々の辞職勧告をするものです。 189: ◯鈴木達雄議長 佐宗龍俊議員。 190: ◯佐宗龍俊議員 ということは、今後も山崎議員の態度が改められなければ出し続けるという解釈をさせていただくことになるんですが、すいません。  私の個人的な考え方になるんですが、基本的に議員というのは市民の皆さんから選んでいただいたという立場でありまして、その議員があの議員はあまり能力がない、ある、好きだ、嫌いだということで、議員が議員を裁く権利というのは私はないと思っているんですね。基本的には、やはり市民の皆さんが議員を選ぶ。例え、どんなに、例えば「佐宗なんかは議員にふさわしくない」と大勢の方が思ったとしても、選挙で選んでいただいた、当選するだけの票を頂いて議員になったということは、今の世の中の仕組みの中でどんなに「この議員は駄目だ」という人が多くても、「この人に議員になってほしい」といって選挙で選ばれた限りは、その選ばれた人たちが、新城市議会だったら18人が新城市議会の議会運営に協力して、もちろん議論を戦わせるのは当然なんですが、18人が議会運営をきちんと進めていくというのが議員の仕事であると私は考えているので、もちろん山崎議員がこれまでの行いの中であまりよろしくないことがあって、注意をしたけど改まらない、認めない、だからこそここまで来て辞職勧告を受けるということになったんですが、もう議会としてやることはそれが精いっぱいだと私は思っています。 191: ◯鈴木達雄議長 佐宗議員に申し上げます。端的に質疑をお願いします。 192: ◯佐宗龍俊議員 分かりました。  ということで、辞職勧告を出し続けるということはあまり懸命ではないと私は思うんですが、もちろん山崎議員に対する思いは一緒ですけれども、また出し続けるというのはあまり今のルールの中で議会がやることなのかという疑問があるんですが、その点はいかがお考えでしょう。 193: ◯鈴木達雄議長 澤田恵子議員。 194: ◯澤田恵子議員 確かに、再度、再再度と辞職勧告をすることに関しては、私も不本意です。なぜかというと、やはり議員は市民から選ばれ、正しい行動、市民の意見をしっかりと議会で述べてもらうという正しい方向でやっていただけるということで選ばれてきているわけなんですね。  その中で、中には途中で望まぬ行動とか、そういったものも行われるわけです。その場合に、先ほど言われましたように辞職勧告とかそういったものが出されるんですけれども、今回何度も出したというのは、結局前回弁明もなく、しっかりとした市民への当初政治倫理審査会で言われたところのしっかりと市民への説明をしなければならないよというそれをしなかったこと、それを言っているわけなんですけれども、それをちゃんとしてもらえれば、これはもう何度も出す必要もないことであったと、それを本人が分かっていただけることが本当は一番重要ですし、私たち議会の中からもしっかりそういった方向で本人に話をしてあげられることが、本当は一番重要だったんです。  実際には、全員協議会の中でもそういったことは何度も取り上げられ、みんなの意見に上っていることは確かなんです。その中で、本人がこういったことはいけないと反省をして、地元の関係した方たちにしっかり謝罪をしていただければこういうことはなかったわけなんです。  今回を、本当は最後の辞職勧告としたいと、私、思っております。再三再度、何度も出すということについては、私も不本意だと思っております。今回を最後にしたいと思いますので御理解いただきたいと思います。 195: ◯鈴木達雄議長 ほかに質疑はありませんか。  鈴木長良議員。 196: ◯鈴木長良議員 今の決議案についてでございますけれども、さきに出された決議案につきましては、ここにありますようにまた前回より御説明がありましたように、市民に対する説明責任がないということ、そしてまた関係する皆さんに対する謝罪がないということという説明の下で、私もやはりそういうように賛同した1人であったわけでございますけれども。  今回同じように決議が出されました。状況を見てみますと、山崎議員の場合、病気をされたという経緯があったと思います。現状、そういうふうにさきに決議を出されて、「謝罪をせないかんな」、または「説明責任を果たさないかんな」という思いがあっただろうと思うんですけれども、なかなか病気になって御自身もまだ体も不十分で十分でもないと思いますし、また車の運転もできない状態でありますので、まだ市民の前にそういう責任が十分できない状態ではないかということも思うところがあるわけでありますので、今回につきまして出すタイミングとしてはもう少し状況が改善されてからであってもよかったのではないかなと思うんですけども、その点について御意見を伺いたいと思います。 197: ◯鈴木達雄議長 澤田恵子議員。 198: ◯澤田恵子議員 私もその点については思いました。しかし、前回の辞職勧告の後、いろいろな発言もしていらっしゃいます。ここでは、今、鈴木議員がおっしゃったように、今回は病気であり、説明責任ができないんだということをしっかり本人の口から弁明としておっしゃっていただきたいと、そういったこともあります。  その上で、もしも今回否決されるのであればそれはそれで結構ですけれども、本人に今まで辞職勧告をし、今までの態度、全員協議会での態度、そういったものを何ら疑問に思わなかったことのほうが、私は不自然だと思います。もっと、早く皆さんが、山崎議員が正しい方向へ判断をしていただけるように促すこともできたはずなんです、この場ではなく、と私は思います。  以上です。 199: ◯鈴木達雄議長 ほかに質疑はありませんか。    〔発言する者なし〕 200: ◯鈴木達雄議長 質疑なしと認めます。  質疑を終了します。    〔澤田恵子議員降壇〕 201: ◯鈴木達雄議長 お諮りします。  決議案第14号は、委員会付託を省略したいと思います。  これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 202: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、決議案第14号は、委員会付託を省略することに決定しました。  山崎祐一議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申出があります。  お諮りします。  この際、これを許すことに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 203: ◯鈴木達雄議長 異議なしと認めます。  よって、山崎祐一議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。  山崎祐一議員の入場を許可します。    〔山崎祐一議員入場〕 204: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員に一身上の弁明を許します。 205: ◯山崎祐一議員 山崎祐一です。  この間、私に対する辞職勧告、それから当初は地域活動交付金を使った不正があるのではないかというような形の告発を受けた事件から一連のことについて、市議会の同僚の皆さんに、言ってみれば私ごとについて、多くの貴重な時間を割いていただいたことに対し、深く感謝申し上げるとともにおわびを申し上げたいと思います。  また、ここにいらっしゃる執行部の皆様方も本当にお忙しい貴重な時間をこうした私のことについての審議について時間を費やしてもらってありがたいとともに、私自身もある意味では情けないなと思っております。  その意味では、深く反省し、また市民の皆様に対しても、御信頼頂いた市民の皆様に対しても申し訳ないそういう気持ちで、その点においては深く謝罪したいと思っております。  市民の皆様、私をこの壇上に押し上げていただいた市民の皆様に心から、心から深くおわびを申し上げ、こうした事態がこれ以上続かないように、ピリオドを打つように努力することをお誓い申し上げます。  その意味において、今まで聞いておりますと、ここにもあるように説明責任を果たしていない、そういう言葉でした、端的に言ってしまうと。私もこの話、いろいろあるので大学の政治学科を出て政治とは何か、それから新聞社を通じ主に政治畑の、警察も担当しましたけれども主には行政、政治を担当させていただいてまいりました。その意味においては、よかったなと思っております。と申し上げますのは、この春大きな病を得て、客観的に医師の判断であれば別に命は別状ないよということでしたけれどもが、私にとっては三途の川の川岸を歩いたようなそんな思いでした。  はっと目が覚めてみると豊橋市内の大きな病院のベッドの上でした。暗かったです。やや寒かったです。私はそのとき、三途の川の川岸を歩いておりました。妄想と言われようが錯覚と言われようが私自身は三途の川の川岸を歩いていたように思います。三途の川というのは、また別個申し上げますが、非常にもやがかかっていて、非常に広い、海だか川だか分からないようなものでした。  なるべく短くなるようにということで、コロナ対策併せて議長に指示を受けておりますので、私も得心しておりますので短く、また別の機会に三途の川ということについてはお話申し上げますが、その延長上で人間の死、いずれ皆さんもそのときを迎えて土に返っていくわけですけれども、そうしたことを私なりに実感し、ある意味では今回の私のこの辞職勧告について、病院のベッドの中で考えることができました。  その点については、反面教師と言われようが感謝申し上げたいと思います。私自身の非力さ、力のなさだったと反省しております。  ただ、こうした事態が延々と続く、そして本来の新城市議会として議論すべき大所高所に立った大きな議題、課題、それらがないがしろにされる、このことについて大変私としては憂慮しておりますので、この際ある意味ではピリオドを打ちたい、そんな心持ちで弁明の機会を与えていただきました。  再度繰り返します。説明責任が足りないということでした。私は、当初申し上げましたけれども直接の関係地区、周辺の関係する三行政区、市内を流れる杉川でしたのでその地区の皆様方には、説明、集まっていただきたいと申し上げ、区長さんにも申し上げて集まっていただきました。その際、同席して、私の前に陣取ったりして妨害、私にとっては妨害だったのは、今、提出者、あるいは賛同者になっているお二人を含めた皆さんでした。それは、恨みつらみではなくて、あるがままを認めるということです。私は、あるがままを認め、私の不徳の致すところであるということでこれはこのまま認めよう、そういうふうにずっと私は思いました。  三途の川の岸を歩いていて、「まだおまえは呼ばれたわけではない」といって、天からというかどこからもそんな声を聞いて、そして目覚めたのが豊橋の病院の5月7日午後11時7分頃だったと思います。携帯が許されたので、はっと思って自分の携帯で時間を見たらそんな時間でした、忘れもしません。  そのときに、やはりいろんなことが浮かんでまいりました。もちろんこの私に対するこの辞職勧告決議も同様であります。なぜこういう事態になったんだろう、一番悲しかったのは、呼びかけて市民の本当に政治とはほとんど関係のないか余り関わっていない、直接的にはです、皆さんが、支払い方法が悪かったということで返納したということです。それについては、私もいま現在、大きな悔いを残しております。  そうしたことがあって、「まだおまえ、この世でやり残したことがあるから、きちっとしてから川を渡りな」と言われたのではないかなとも思いました。  私も長い間新聞記者をやっておりましたので、ずっとメモしておりました。起きたときから、すぐ大学ノートを枕元に置いて絵を描いたり、記憶して忘れないように日時とかそういうものを記録してまいりましたので、私自身の中で、作り事を言ったりとか、この場限りの方便を言っているつもりはありません。私にとっては正直な真実であります。  長くなりますが、こうした中で先日開いた全員協議会で、たまたまここに実名が出ておりましたので言いますが、隣の席にいた議員が、山田議員ですが、「あのまま死ねばよかったね。生きとったんでもう一回辞職勧告出してやるからな」公の場で大きく言われました。私ははっきり言いました、「ああ、結構毛だらけだと。何回でも出してくれ」言いました。それは、客観的に事務局がとって、全員協議会といえども、ICレコーダーで録音しておると思うのでそこで確かめていただければ分かると思います。
     何を言おうかというと、私自身、いろいろ説明責任を果たしていないということで、私自身としてはこの話は全部不徳の致すところだから墓場まで持っていこうかなとも思っておりました。その中で、三途の川の話があって、「おまえは呼ばれたわけじゃないからこんなとこへ来るな」声が聞こえ、そして今なお、地元においては、私のDNAを引き継いだ孫たちが、山田議員が見送りたいみたいになっていることによって肩身の多い、「この話ばっかり新聞に載っておったね」ということで、孫たちが肩身の狭い思いをしたりなんかしておりました。そんなこともあっても、まだ待てと、私には私自身の不徳の致すところだからと思って墓場まで持っていくつもりでおりました。  しかし、大きな大病をして思ったことは、おまえはもともと大学を志したこと、それからマスコミというかそういう物書きになるということを生涯の道として選んだということであるので、説明責任を果たすということにおいてはきちっと文書にして、裏取りをしてありますし、全ては警察、ここから言いますけれども、先ほど山田議員のほうから新城署の話が具体的に出ましたので、新城署の話も当然この中には入ってきますし、山田議員、それから澤田議員が、依頼した実名が出ているんですが、市内の建設会社に工事を依頼した。そのときに行って、本来は私自身は、亡くなりましたけども尊敬しておりました建設会社の社長に、こういう事態になっちゃって金が下りなくて個人負担になっちゃうんで、そうすると市民の、私もそうだけれども、市民の皆さんにもせっかく協力していただいた市民の皆さんにも迷惑がかかるので、何とかやり方として仮領収書という形で先にもらえないか、そうすれば市の担当者とも話の中で、きちっとした領収書があればそれは成立するんだね、要するに支払ってくれるんだねという話を確認とりましたので、分かりましたと。そういうことで、直接頼んだことであります。  議事録に残ると思うのではっきり言いますが、あえて議事録に残すためにはっきり言わさせていただきます。そうした事実がありました。そうした中で、書いていただいて、内容とすると仮領収書で、本来は振り込んだ当時の会長が、建設会社に、請負というか頼んだ建設会社に電話して、こういうふうな領収書をもらっているので49万5千円だったと思うんですが、この額を振り込めばいいんですか、それとも49万8千円振り込めばいいんですかと電話で正したところ。 206: ◯鈴木達雄議長 山崎議員に申し上げます。議案に対する弁明ということでお願いいたします。 207: ◯山崎祐一議員 分かりました。弁明です。この内容をよく理解していただかないと分かりませんので。  そして、具体的にその方の、女性社員の名前を挙げてもいいんですが、あえて避けますが、こうした席ですので。その方から、「請求した48万5千円で振り込んでください」という指示を受けて、会長は「そこに1万円の開きがあるがおかしいがな」ということを思いつつも48万5千円を振り込んだ。そこが、この件の発端です。  そうして、通常であれば48万5千円の領収書って振り込むから別にあえて、もうお金は市から振り込まれているのであえて領収書は要らないということで、会長はあえて領収書を請求もしないし、送りつけてくまれなかったんですね。  その領収書を、「今度会計になったから、の領収書が欲しい」と言って、その女性職員にどう言ったか知らないけど、カウンターごしに大きな声で叫んで、請求された。職員がいわく、あえて議事録に残すために言っています、その職員があえて市会議員様だからということで、会に渡していない、会にも請求されて渡していない領収書を書いたということであります。書いて、山田議員に渡したということです。そのときに、一緒におられたのは澤田議員です。澤田議員は、一言もしゃべらなかったので、その女性職員は、これは録音されているなと感じたそうです。  それで、後日、「この話は録音されているはずだから」ということで全員協議会の席で申し上げたら、山田議員は、「澤田議員と一緒に行った、録音もある」ということをお話されました。それが、事務局にあるICレコーダーを起こしてもらえれば出てくる話だと思います。事実だけを申し上げております。  私も、かねては新聞記者の端くれでおりました。うそは言いません。捏造しません。多少オーバーな表現は言いますけれども、そういうことです。 208: ◯鈴木達雄議長 山崎議員に申し上げます。20分となりますので。 209: ◯山崎祐一議員 はい。そういう事態もありましたのでまとめには入りますが、いろいろ私の不徳の致すところで皆様に本当に御迷惑をおかけし、貴重な時間をある意味では費やしてしまっていただいた。その裏側で、大事な、もっと議論すべき大事な事柄が失われたんじゃないか、そのようなことも思って、深く反省をしております。  ただ、これ最後1分だけください。今、その場所は、もともとはオートバイや自転車やそれからタイヤやいろんなものが滞って、ごみ捨場になっていたような杉川の上流の湾曲部ですけども、それが非常にきれいになって、今はまたやっていませんので、竹が生えて、竹は1年で大きくなりますから大きくなりましたけど、当時の臭さ、それはきれいになっております。それだけは、私として誇りに思います。  それを、住民の皆さん、そこの流域に住んでいる皆さんが一緒になってやれた、その後いろいろありましたが、できたことについては私、時々通ったときに、「ああここに大きなこんな木があって、その枝が川の中に枯れ枝が落ちて、そしてそれが上から流れてくる落ち葉が堆積してしまってその上に自転車やタイヤやいろんな生活用品が捨てられたものがあって、そして臭みが発生しておったと。その臭みが取れた、今はきれいな水の流れになっている、そのことだけは誇りに思います。  謝罪すべきは謝罪し、ただよかったなと思うことはよかったなと思います。ただ、まだなぜこう、もう1点だけ、こういった話ができなかったのは、 210: ◯鈴木達雄議長 山崎議員に申し上げます。簡潔に。 211: ◯山崎祐一議員 分かりました。    〔不規則発言あり〕 212: ◯山崎祐一議員 こうした話ができなかったのは、その理由を今から言います。 213: ◯鈴木達雄議長 簡潔に弁明してください。 214: ◯山崎祐一議員 皆様の前で概要は申し上げましたが、一つにはいろいろあって妨害されたり何かしておったことと、それから近所の人が「もうこの辺でいいよ、お前の話は。直接的に新聞で見たり、大体概要は分かっとる。そんなことだろうからもうこれ以上説明する必要はない」いうふうなことも言われましたので、そして私もちょっと躊躇しておって時間がたったということです。  まあ、議会の中でいろいろ言われたりしましたのでいろいろありましたが、今回年の初めに去年の暮れからコロナというこういう時代になって、春に大病で倒れて、そして初めて出てきた定例会で、さあ復帰だと思っていた定例会で2回目の辞職勧告を受けました。これも認め、私の不徳の致すところであると思って、私も素直に認めました。もう何もない、全て終わった、事実だと私も思っておりました。  しかし、またこう「2回、3回あれば4回やるぞ」、先ほど全員協議会で「何回でもやる」というお話を耳打ちされました。地獄の底まで辞職勧告が付いてくるなということです。地獄か天国か分かりませんけども。  そんなことですので、私も本当のことを、私はもともと新聞記者ですので、そこをきちっと書いていきたいと思います。  以上、弁明にはなりませんけれども、弁明に代えさせていただきたいと思います。  市民の皆様は喜んでいただいております。その前列で笑っている同僚の議員も見えますが、私は笑うほうが恥ずかしいと思います。  以上、終わります。 215: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員の弁明が終了しました。  山崎祐一議員の退場を求めます。    〔山崎祐一議員退場〕 216: ◯鈴木達雄議長 これより、決議案第14号の討論を行います。  討論はありませんか。  柴田賢治郎議員。    〔柴田賢治郎議員登壇〕 217: ◯柴田賢治郎議員 私、柴田としましては、ただいま出ております決議案第14号に反対の立場で討論をさせてもらいたいと思います。  もはや本人にとっては、私の反対討論など必要としてないのかもしれません。先ほどの弁明のところでも、私も彼の弁明において納得できるところというのはありませんでした。  しかしながら、地方自治法第93条には議員の任期は4年とあります。そのことを理由に、「山崎氏への辞職勧告はおかしい。議員間のいじめではないか」という市民の方がおられました。私は、その方たちに彼の辞職勧告決議をするに当たって、「議会として、議会の統一した倫理観を持つためには必要なことであった」ということを説明させてもらっております。  しかし、それを強制することは自治法と照らし合わせても照らし合わせができない議員間のもめごととして市民に説明できません。  それゆえ、倫理観の統一を図られた1回目の辞職勧告でそれは図られております。その上で、それ以上の決議案としては強制となり、条例にも反するとして反対いたします。    〔柴田賢治郎議員降壇〕 218: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  山口洋一議員。    〔山口洋一議員登壇〕 219: ◯山口洋一議員 ただいま議題となっております決議案について、賛成の立場で討論をいたします。  提案者からの質疑の中で、1点「御本人、病気を病まれたからそういった機会がなかったのではないの」というようなお話を伺いました。我々議会が最初の辞職勧告を全会一致で議決をしたのが平成30年の12月であります。そして、第2回目を出したのが過日9月であります。その間に、病気になられたことは事実です。平成30年12月5日からずっとずっと日はあったわけなんですよね。その間、やらないから、皆さんこれでいいのっていうことで、この決議案を出すに至ったということだと思いますので、確かに病気になられたことは御本人も家族も非常に御苦労されたと思います。そのことは十分分かりますが、その間に十分そういう機会はあったということであります。  そして、若干本題に入ります。まずこれには、市民の方から「このことは不可思議だよね」ということで、市民の署名をもって政治倫理審査会の請求がなされました。一般的には議員がやっておるわけですが、この件については市民から上がってきた、このことが大きいんです。  それを受けて、倫理審査会を開き、先ほども提案者から話がありましたように、先ほど反対討論をされた柴田議員を委員長として審査会が開催され、そしてその答申を議長にもっていかれた。そしてその答申の結果というのは、本会全会一致で辞職勧告という一番重い罪であったわけであります。  そういった中で、市当局もこの問題を大きく取り上げました。一罰百戒だという言葉を使われて、市長はその団体の方から「返還してよね」ということで2年分の活動交付金を返還の命をしました、それに加算金を付けて。  ところが、それには自己負担があったわけです、各年度ごとの、平成25年、平成26年、平成27年。ところが、これは川田の副区長に確認をしたところ、平成25年、平成26年と市は返還請求をかけて、団体の方からその部分を頂いたけども、実はそのお組のほうには3年分の自己資金を頂いたということなので、実際はこれ3年分返還をしていただくのが本当ではないのかなというところもあったわけでありますので、はっきり申し上げるとその辺から疑義の疑義が生まれたということは事実であります。  そして、その辞職勧告の中では「説明責任を果たしますよ」「地区の皆さんに謝罪をしますよ」ということを先ほど提案者のほうから出ていましたが、その部分については残念なことにまだまだ十分ではなかった。先ほど弁明の中では、一部思われたということは伺っておりますが、その部分としては若干少なかったのかなと思います。  そして、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明をするんだよ、そして責任の重大さを軽く見ているのではないか。今までのこと、つまり自ら誠実な態度をもって行うということが重大な責任に欠けているということもあるかということであります。  そこらも含めて反対でありますが、先ほど実は弁明の中で亡くなった方のお話をされました。亡くなった方のお話ですので、それこそ事実確認をしようにもしようがないんですよね。僕も実はその亡くなった方、十分承知してみえますし、懇意にしてもおりましたけれども、先ほど言ったお話、皆さん聞かれましたよね。「困るから何とかしてよ」「そうだよな」ということを言われたと言いますが、言われた人もここに存在していない。確認もできない。だから、事実かどうか分からないことを弁明として言ったってことはいかがなものか。  そこら含めて、再度の再度の辞職勧告に対し賛成の討論といたします。    〔山口洋一議員降壇〕 220: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  小野田直美議員。    〔小野田直美議員登壇〕 221: ◯小野田直美議員 決議案第14号 山崎祐一議員に対する辞職勧告決議に、反対の立場で討論いたします。  議会から二度の辞職勧告をされた山崎議員に、辞職するという意思があれば既に辞職しているのではないかと考えております。やるのであれば本来二度目のときも、一度目のときのように議会内で議論し、全会一致で辞職勧告を行うことが重要であり、今回過半数以上として辞職勧告の回数を増やすことに対しては反対いたします。  今後は、選挙をもって市民が判断するべきものと考えております。  よって、決議案第14号 山崎祐一議員に対する辞職勧告決議は反対といたします。    〔小野田直美議員降壇〕 222: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  浅尾洋平議員。    〔浅尾洋平議員登壇〕 223: ◯浅尾洋平議員 それでは、議題になっております決議案第14号 山崎祐一議員に対する辞職勧告決議に対して、賛成の立場で討論に参加させていただきます。  この問題は、穂積市長の目玉施策の一つであります地域活動交付金事業に関わる問題であります。地域活動交付金を使って、地域の問題を解決するためのお金、税金ですね、これを認められ、書類申請や事業などが適切であれば税金が支払われるという仕組みになっております。  しかし、先ほどの弁明の中で、市の担当者も関わって仮領収書を書いたと市の了解も取っているという疑義が生まれたような発言も、今、山崎議員の弁明であり、新たな市が関わっての仮領収書だったのかというところも生まれる状況になっております。  今回のこの交付金を申請する手続の中で、自民党所属の山崎祐一議員が関わった領収書が弁済実態のない虚偽の領収書であるということがこれまで明らかになり、問題になりました。この問題が初めて分かったのは、2年前の3月定例会で、山田辰也議員が取り上げた一般質問からでありました。そして、市民を代表する議員の行動として、弁済実態のない虚偽の領収書を市に申請して、税金を交付させ受領するということは政治倫理に欠ける一連の行動は許さないという声が市民の中でも広がりました。  こうした中から、市民から署名1,042名の連署とともに、政治倫理審査会の請求が議会に出されました。その後、議長が6名の審査委員を指名し、審査会が立ち上がりました。政治倫理審査会では柴田賢治郎委員長の下、私を含む6人の委員が全23回もの会議を開き、山崎議員本人の聴取を含めた調査と議論を重ね、市の活動交付金の弁済実態のない領収書に関わった山崎議員を議員の持つべき倫理観の欠如が極めて著しいと判断し、その内容を12月5日に辞職勧告するという報告書を当時の丸山議長に提出をしました。  弁済実態のない虚偽の領収書での不正申請は、穂積市長がイニシアチブを取った地域活動交付金事業制度を破壊するものであり、全く許されない行為なんです。しかもそれを2年間続けて同じ行為をするということは、市民と行政の間にある信頼関係を根底から大きく揺るがすものでした。  2019年12月定例会に辞職勧告決議が全会一致で採決されました。その後、山崎議員はこの問題について「再調査が必要だという声が上がっている」とか、「年末には新たな事実が出てくる」などと全員協議会で繰り返し述べておりますが、全くそのような話はなく、住民説明会のスケジュールの公開やそういった話もなく、無言を通す姿勢でありました。  自らの説明責任を果たされていない、説明責任は全く果たされていないと感じております。  さきの9月定例会においても、二度目の辞職勧告決議がされた以降も、山崎議員はそのときの弁明すら立ちませんでした。その後の新城市議会の全員協議会についても一切説明がされておりません。これでは、市議会の信頼は失墜するばかりであります。新城市議会全体の信頼保持と秩序保持の目的のために、議会の責任において三度目の辞職勧告決議は理解できるため賛成いたします。  以上です。    〔浅尾洋平議員降壇〕 224: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  山田辰也議員。    〔山田辰也議員登壇〕 225: ◯山田辰也議員 決議案第14号 山崎祐一議員に対する辞職勧告決議の賛成討論をいたします。  私は、提案者の澤田議員とともにこの勧告決議についてよく話し合いました。本来、続けてこういうものを出すのはよろしくないという意見があったんですが、やはり本人の反省を促すためにはこうせざるを得ないということで今回出しました。  私の地元である山崎議員は、立候補する前は元新聞記者、編集長であったこともあって、ボランティア活動の中心にもおりました。地元の期待も得て様々な人たちとの交流をしておりましたが、今回のこの原因になる蛍の再生事業以来、まるで地元のボランティア活動にも参加しておらないんです。本人は、「非常にやったことはよかった」と、これは確かにそうなんですが、じゃあ本当にこれがよかったなら地元からは感謝されるはずですし、先ほど山口議員が言った中にもあるように3期分の協力金も返還してしまったと。ある意味では、自分はそういうことをやったということを認めているわけです。  正しいことをすればよい人生を送れるし、悪いことをすれば悪い人生を送ると、マーフィー博士が申しております。皆さんは、口だけでなく、本当の心からの反省とその態度を見れば、このようなことは言わないはずなんです。  今でも地元の当時の活動をされた方が「一体議会はどういう態度で、山崎議員に対して指導しているのか。政治倫理審査会が出した答えからも、答えが出ただけでその後いろんな指導や言及をしているのか、先日の議会だよりを見て、まだいるじゃないか」とこのように言われております。それは、18分の1の責任を持った議員がそれぞれ山崎議員に対する反省を促すことができなかったということと、私は感じております。  手続上、何度もしてもしようがないという意見がありましたが、それをせざるを得ないのは本当はこの全員で議決した議員それぞれではないでしょうか。このようなことが何度も起きるというのは、議員がそれぞれに他人ごとのように思っているからまた起きてしまうんです。責任を共有して、議会の議員は市民の中から選ばれた選良だということです。選ばれた人間がもしこのようなことがあれば、それを正すことが正しいことであって、目をつぶって手続上の問題を言うのは、これは私は間違っていると思います。  本来、政治倫理審査会が出した回答により、委員その他議員も、先ほど言いましたように、正しい方向に指導するべきであったのにそれをやっていなかった。これが怠った大きな原因だと思い、私は続けて出すことにしました。  一番大きな問題は、このボランティア団体として蛍の再生事業に当たったにもかかわらず、参加した人たちが非常に怒っていることです。まずは、このときにこの組長が言っておりました。「手続上の問題があればそれは仕方ない。でも申し訳ない」といって、それなりの説明をしていただきたかったんですが、市からの請求があったらあなたたちどうしますかとそういうふうな開き直ったような言葉を言っていたものですから、やはり真摯な対応が足らなかったと、先ほどの弁明の中でも今さらそのような弁明をするなら、もっと早くやってほしかったと、私は思います。  たくさんの方がいろんな今回の件で迷惑を受けたり、そして批判されたりすることもあります。先ほど言ったように、二度も三度も出すなんていうことは、これは議員として出すほうにも問題があるというふうな意見もありましたが、何よりも反省していただく、先ほど私が山崎議員に対して失礼なことを言ったということに対しては申し訳ないということも、私は思っております。  ただ、本人の反省をもってしてこの辞職勧告決議が早くそれぞれの議員の気持ちと共有できるように、私はこれを賛成といたしたいと思います。  以上です。    〔山田辰也議員降壇〕 226: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。  丸山隆弘議員。    〔丸山隆弘議員登壇〕 227: ◯丸山隆弘議員 議会らしく、粛々と述べていきたいと思います。  私、当時の責任者として、議会の顔として皆様方の御判断を仰ぎ、今、継続されている中身でございます。  先ほど、小野田議員がこのようにおっしゃいましたが、選挙のことを考えて等々言われました。これは御本人がまだ任期満了してからその準備をされるかどうかも分からない中で、それはないでしょうと、私、聞いておりました。これこそ、清算主義の現れではないでしょうか。やはり、粛々と今の現状をしっかりと見詰めると、議会として今、何をすべきか。ここが大事なんです。  そして、昨年からことしにかけての議長の引継ぎ、新しい鈴木達雄議長に引継ぎをしました。それは2点であります。改めて私は確認させてもらいます。  平成30年12月の定例会で議会として山崎祐一議員に対して一番重い政治的責任を課しました。全議員一致で決議した内容に対して、山崎議員が真摯にその問題に対して向き合ってきたか否か、これを全員で確認し合っていこうと、これを一つ引継事項に挙げているんですね。  それから、二つ目、山田議員がおっしゃいました、先ほどもおっしゃっております。我々議会議員の一人一人の責任の問題です。議会議員の責任、市民に対してどのように我々が山崎議員の問題について応えていくのか、説明をしていくのか、これが一番の大きなもう一つの課題なんです。
     ですから、そのときに議会として行動をとるには何をしたらいいのか。やはりこういう行動しかないと思うんですよ。  だから、本日御提案していただいた山崎議員の辞職勧告決議、改めてやはり今、決断をすべきだと、これが議会意思、議員の意思であります。それを市民に説明する一つの手段になるのではないでしょうか。それを今やる、そのことなんですよ。繰り返し繰り返しやろうが、一年ずつにやろうがどうあろうが、御本人がそのたびにきちっと説明をして、そして議会の皆さんに分かるように、それをすればいいんですよ。それができないから、今、三度起こそうとするようなのが今の現実なんです。それだけのことですから、粛々と皆さん、受けて立とうではありませんか。  そして、辞職勧告決議に私は賛成の立場から、今、討論に立っております。  よろしくお願い申し上げます。    〔丸山隆弘議員降壇〕 228: ◯鈴木達雄議長 ほかに討論はありませんか。    〔発言する者なし〕 229: ◯鈴木達雄議長 討論なしと認めます。  討論を終了します。  これより、決議案第14号を採決します。  賛否両論がありますので、起立により採決します。  決議案第14号を、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 230: ◯鈴木達雄議長 起立多数と認めます。  よって、決議案第14号は原案のとおり可決されました。  山崎祐一議員の入場を認めます。    〔山崎祐一議員入場〕 231: ◯林 治雄議会事務局長 山崎祐一議員、議長席前までお進みください。    〔山崎祐一議員議長席前へ移動〕 232: ◯鈴木達雄議長 山崎祐一議員に申し上げます。  ただいま、決議案第14号が可決されましたことを議長からお伝えいたします。    〔山崎祐一議員自席へ移動〕   ~~~~~~~~~~~~~~~~ 233: ◯鈴木達雄議長 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は、全て終了しました。  これをもちまして、令和2年新城市議会12月定例会を閉会します。    閉 会  午後3時37分  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 新 城 市 議 会      議 長  鈴 木 達 雄      議 員  柴 田 賢治郎      議 員  小野田 直 美 発言が指定されていません。 Copyright © SHINSHIRO CITY ASSEMBLY, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...