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令和元年9月定例会(第2日) 本文
令和元年9月定例会(第2日) 名簿

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  1. 新城市議会 2019-09-02
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    最終取得日: 2022-12-17
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選択 38 :  ◯山崎祐一議員 選択 39 :  ◯丸山隆弘議長 選択 40 :  ◯三浦 彰企画部長 選択 41 :  ◯丸山隆弘議長 選択 42 :  ◯山崎祐一議員 選択 43 :  ◯丸山隆弘議長 選択 44 :  ◯三浦 彰企画部長 選択 45 :  ◯丸山隆弘議長 選択 46 :  ◯山崎祐一議員 選択 47 :  ◯山崎祐一議員 選択 48 :  ◯丸山隆弘議長 選択 49 :  ◯片瀬雅好教育部長 選択 50 :  ◯丸山隆弘議長 選択 51 :  ◯山崎祐一議員 選択 52 :  ◯丸山隆弘議長 選択 53 :  ◯和田守功教育長 選択 54 :  ◯丸山隆弘議長 選択 55 :  ◯山崎祐一議員 選択 56 :  ◯丸山隆弘議長 選択 57 :  ◯和田守功教育長 選択 58 :  ◯丸山隆弘議長 選択 59 :  ◯山崎祐一議員 選択 60 :  ◯丸山隆弘議長 選択 61 :  ◯片瀬雅好教育部長 選択 62 :  ◯丸山隆弘議長 選択 63 :  ◯山崎祐一議員 選択 64 :  ◯山崎祐一議員 選択 65 :  ◯丸山隆弘議長 選択 66 :  ◯片瀬雅好教育部長 選択 67 :  ◯丸山隆弘議長 選択 68 :  ◯山崎祐一議員 選択 69 :  ◯丸山隆弘議長 選択 70 :  ◯片瀬雅好教育部長 選択 71 :  ◯丸山隆弘議長 選択 72 :  ◯山崎祐一議員 選択 73 :  ◯丸山隆弘議長 選択 74 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 75 :  ◯丸山隆弘議長 選択 76 :  ◯山崎祐一議員 選択 77 :  ◯丸山隆弘議長 選択 78 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 79 :  ◯丸山隆弘議長 選択 80 :  ◯山崎祐一議員 選択 81 :  ◯丸山隆弘議長 選択 82 :  ◯小野田直美議員 選択 83 :  ◯丸山隆弘議長 選択 84 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 85 :  ◯丸山隆弘議長 選択 86 :  ◯小野田直美議員 選択 87 :  ◯丸山隆弘議長 選択 88 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 89 :  ◯丸山隆弘議長 選択 90 :  ◯小野田直美議員 選択 91 :  ◯丸山隆弘議長 選択 92 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 93 :  ◯丸山隆弘議長 選択 94 :  ◯小野田直美議員 選択 95 :  ◯小野田直美議員 選択 96 :  ◯小野田直美議員 選択 97 :  ◯丸山隆弘議長 選択 98 :  ◯片瀬雅好教育部長 選択 99 :  ◯丸山隆弘議長 選択 100 :  ◯小野田直美議員 選択 101 :  ◯丸山隆弘議長 選択 102 :  ◯片瀬雅好教育部長 選択 103 :  ◯丸山隆弘議長 選択 104 :  ◯小野田直美議員 選択 105 :  ◯丸山隆弘議長 選択 106 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 107 :  ◯丸山隆弘議長 選択 108 :  ◯小野田直美議員 選択 109 :  ◯丸山隆弘議長 選択 110 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 111 :  ◯丸山隆弘議長 選択 112 :  ◯小野田直美議員 選択 113 :  ◯丸山隆弘議長 選択 114 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 115 :  ◯丸山隆弘議長 選択 116 :  ◯小野田直美議員 選択 117 :  ◯丸山隆弘議長 選択 118 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 119 :  ◯丸山隆弘議長 選択 120 :  ◯小野田直美議員 選択 121 :  ◯丸山隆弘議長 選択 122 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 123 :  ◯丸山隆弘議長 選択 124 :  ◯小野田直美議員 選択 125 :  ◯丸山隆弘議長 選択 126 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 127 :  ◯丸山隆弘議長 選択 128 :  ◯小野田直美議員 選択 129 :  ◯丸山隆弘議長 選択 130 :  ◯成田保嗣総務部理事 選択 131 :  ◯丸山隆弘議長 選択 132 :  ◯小野田直美議員 選択 133 :  ◯丸山隆弘議長 選択 134 :  ◯三浦 彰企画部長 選択 135 :  ◯丸山隆弘議長 選択 136 :  ◯小野田直美議員 選択 137 :  ◯丸山隆弘議長 選択 138 :  ◯小野田直美議員 選択 139 :  ◯丸山隆弘議長 選択 140 :  ◯三浦 彰企画部長 選択 141 :  ◯丸山隆弘議長 選択 142 :  ◯建部圭一総務部長 選択 143 :  ◯丸山隆弘議長 選択 144 :  ◯小野田直美議員 選択 145 :  ◯丸山隆弘議長 選択 146 :  ◯丸山隆弘議長 選択 147 :  ◯澤田恵子議員 選択 148 :  ◯丸山隆弘議長 選択 149 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 150 :  ◯丸山隆弘議長 選択 151 :  ◯澤田恵子議員 選択 152 :  ◯丸山隆弘議長 選択 153 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 154 :  ◯丸山隆弘議長 選択 155 :  ◯澤田恵子議員 選択 156 :  ◯丸山隆弘議長 選択 157 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 158 :  ◯丸山隆弘議長 選択 159 :  ◯澤田恵子議員 選択 160 :  ◯丸山隆弘議長 選択 161 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 162 :  ◯丸山隆弘議長 選択 163 :  ◯澤田恵子議員 選択 164 :  ◯丸山隆弘議長 選択 165 :  ◯澤田恵子議員 選択 166 :  ◯丸山隆弘議長 選択 167 :  ◯澤田恵子議員 選択 168 :  ◯丸山隆弘議長 選択 169 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 170 :  ◯丸山隆弘議長 選択 171 :  ◯澤田恵子議員 選択 172 :  ◯丸山隆弘議長 選択 173 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 174 :  ◯澤田恵子議員 選択 175 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 176 :  ◯丸山隆弘議長 選択 177 :  ◯澤田恵子議員 選択 178 :  ◯丸山隆弘議長 選択 179 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 180 :  ◯丸山隆弘議長 選択 181 :  ◯澤田恵子議員 選択 182 :  ◯丸山隆弘議長 選択 183 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 184 :  ◯丸山隆弘議長 選択 185 :  ◯澤田恵子議員 選択 186 :  ◯丸山隆弘議長 選択 187 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 188 :  ◯丸山隆弘議長 選択 189 :  ◯澤田恵子議員 選択 190 :  ◯丸山隆弘議長 選択 191 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 192 :  ◯丸山隆弘議長 選択 193 :  ◯澤田恵子議員 選択 194 :  ◯丸山隆弘議長 選択 195 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 196 :  ◯丸山隆弘議長 選択 197 :  ◯澤田恵子議員 選択 198 :  ◯丸山隆弘議長 選択 199 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 200 :  ◯丸山隆弘議長 選択 201 :  ◯澤田恵子議員 選択 202 :  ◯丸山隆弘議長 選択 203 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 204 :  ◯丸山隆弘議長 選択 205 :  ◯澤田恵子議員 選択 206 :  ◯丸山隆弘議長 選択 207 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 208 :  ◯丸山隆弘議長 選択 209 :  ◯澤田恵子議員 選択 210 :  ◯丸山隆弘議長 選択 211 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 212 :  ◯丸山隆弘議長 選択 213 :  ◯澤田恵子議員 選択 214 :  ◯丸山隆弘議長 選択 215 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 216 :  ◯澤田恵子議員 選択 217 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 218 :  ◯丸山隆弘議長 選択 219 :  ◯澤田恵子議員 選択 220 :  ◯丸山隆弘議長 選択 221 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 222 :  ◯丸山隆弘議長 選択 223 :  ◯澤田恵子議員 選択 224 :  ◯丸山隆弘議長 選択 225 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 226 :  ◯丸山隆弘議長 選択 227 :  ◯澤田恵子議員 選択 228 :  ◯丸山隆弘議長 選択 229 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 230 :  ◯丸山隆弘議長 選択 231 :  ◯澤田恵子議員 選択 232 :  ◯丸山隆弘議長 選択 233 :  ◯広瀬安信副市長 選択 234 :  ◯丸山隆弘議長 選択 235 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 236 :  ◯丸山隆弘議長 選択 237 :  ◯澤田恵子議員 選択 238 :  ◯丸山隆弘議長 選択 239 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 240 :  ◯丸山隆弘議長 選択 241 :  ◯澤田恵子議員 選択 242 :  ◯丸山隆弘議長 選択 243 :  ◯建部圭一総務部長 選択 244 :  ◯丸山隆弘議長 選択 245 :  ◯澤田恵子議員 選択 246 :  ◯丸山隆弘議長 選択 247 :  ◯建部圭一総務部長 選択 248 :  ◯丸山隆弘議長 選択 249 :  ◯澤田恵子議員 選択 250 :  ◯丸山隆弘議長 選択 251 :  ◯建部圭一総務部長 選択 252 :  ◯丸山隆弘議長 選択 253 :  ◯澤田恵子議員 選択 254 :  ◯丸山隆弘議長 選択 255 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 256 :  ◯丸山隆弘議長 選択 257 :  ◯澤田恵子議員 選択 258 :  ◯丸山隆弘議長 選択 259 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 260 :  ◯丸山隆弘議長 選択 261 :  ◯澤田恵子議員 選択 262 :  ◯丸山隆弘議長 選択 263 :  ◯澤田恵子議員 選択 264 :  ◯丸山隆弘議長 選択 265 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 266 :  ◯丸山隆弘議長 選択 267 :  ◯澤田恵子議員 選択 268 :  ◯丸山隆弘議長 選択 269 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 270 :  ◯丸山隆弘議長 選択 271 :  ◯澤田恵子議員 選択 272 :  ◯丸山隆弘議長 選択 273 :  ◯山田辰也議員 選択 274 :  ◯丸山隆弘議長 選択 275 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 276 :  ◯丸山隆弘議長 選択 277 :  ◯山田辰也議員 選択 278 :  ◯丸山隆弘議長 選択 279 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 280 :  ◯丸山隆弘議長 選択 281 :  ◯山田辰也議員 選択 282 :  ◯丸山隆弘議長 選択 283 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 284 :  ◯丸山隆弘議長 選択 285 :  ◯山田辰也議員 選択 286 :  ◯丸山隆弘議長 選択 287 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 288 :  ◯丸山隆弘議長 選択 289 :  ◯山田辰也議員 選択 290 :  ◯丸山隆弘議長 選択 291 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 292 :  ◯丸山隆弘議長 選択 293 :  ◯山田辰也議員 選択 294 :  ◯丸山隆弘議長 選択 295 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 296 :  ◯丸山隆弘議長 選択 297 :  ◯山田辰也議員 選択 298 :  ◯丸山隆弘議長 選択 299 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 300 :  ◯丸山隆弘議長 選択 301 :  ◯山田辰也議員 選択 302 :  ◯丸山隆弘議長 選択 303 :  ◯建部圭一総務部長 選択 304 :  ◯丸山隆弘議長 選択 305 :  ◯山田辰也議員 選択 306 :  ◯丸山隆弘議長 選択 307 :  ◯建部圭一総務部長 選択 308 :  ◯丸山隆弘議長 選択 309 :  ◯山田辰也議員 選択 310 :  ◯丸山隆弘議長 選択 311 :  ◯建部圭一総務部長 選択 312 :  ◯丸山隆弘議長 選択 313 :  ◯山田辰也議員 選択 314 :  ◯丸山隆弘議長 選択 315 :  ◯建部圭一総務部長 選択 316 :  ◯丸山隆弘議長 選択 317 :  ◯山田辰也議員 選択 318 :  ◯丸山隆弘議長 選択 319 :  ◯建部圭一総務部長 選択 320 :  ◯丸山隆弘議長 選択 321 :  ◯山田辰也議員 選択 322 :  ◯丸山隆弘議長 選択 323 :  ◯建部圭一総務部長 選択 324 :  ◯丸山隆弘議長 選択 325 :  ◯山田辰也議員 選択 326 :  ◯丸山隆弘議長 選択 327 :  ◯建部圭一総務部長 選択 328 :  ◯丸山隆弘議長 選択 329 :  ◯山田辰也議員 選択 330 :  ◯丸山隆弘議長 選択 331 :  ◯建部圭一総務部長 選択 332 :  ◯丸山隆弘議長 選択 333 :  ◯山田辰也議員 選択 334 :  ◯丸山隆弘議長 選択 335 :  ◯建部圭一総務部長 選択 336 :  ◯丸山隆弘議長 選択 337 :  ◯山田辰也議員 選択 338 :  ◯丸山隆弘議長 選択 339 :  ◯建部圭一総務部長 選択 340 :  ◯丸山隆弘議長 選択 341 :  ◯山田辰也議員 選択 342 :  ◯丸山隆弘議長 選択 343 :  ◯建部圭一総務部長 選択 344 :  ◯丸山隆弘議長 選択 345 :  ◯山田辰也議員 選択 346 :  ◯丸山隆弘議長 選択 347 :  ◯建部圭一総務部長 選択 348 :  ◯丸山隆弘議長 選択 349 :  ◯山田辰也議員 選択 350 :  ◯丸山隆弘議長 選択 351 :  ◯建部圭一総務部長 選択 352 :  ◯丸山隆弘議長 選択 353 :  ◯山田辰也議員 選択 354 :  ◯丸山隆弘議長 選択 355 :  ◯建部圭一総務部長 選択 356 :  ◯丸山隆弘議長 選択 357 :  ◯山田辰也議員 選択 358 :  ◯丸山隆弘議長 選択 359 :  ◯建部圭一総務部長 選択 360 :  ◯丸山隆弘議長 選択 361 :  ◯山田辰也議員 選択 362 :  ◯丸山隆弘議長 選択 363 :  ◯建部圭一総務部長 選択 364 :  ◯丸山隆弘議長 選択 365 :  ◯山田辰也議員 選択 366 :  ◯丸山隆弘議長 選択 367 :  ◯穂積亮次市長 選択 368 :  ◯丸山隆弘議長 選択 369 :  ◯丸山隆弘議長 選択 370 :  ◯穂積亮次市長 選択 371 :  ◯丸山隆弘議長 選択 372 :  ◯山田辰也議員 選択 373 :  ◯丸山隆弘議長 選択 374 :  ◯穂積亮次市長 選択 375 :  ◯山田辰也議員 選択 376 :  ◯丸山隆弘議長 選択 377 :  ◯穂積亮次市長 選択 378 :  ◯丸山隆弘議長 選択 379 :  ◯山田辰也議員 選択 380 :  ◯丸山隆弘議長 選択 381 :  ◯穂積亮次市長 選択 382 :  ◯丸山隆弘議長 選択 383 :  ◯山田辰也議員 選択 384 :  ◯丸山隆弘議長 選択 385 :  ◯丸山隆弘議長 選択 386 :  ◯山口洋一議員 選択 387 :  ◯丸山隆弘議長 選択 388 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 389 :  ◯丸山隆弘議長 選択 390 :  ◯山口洋一議員 選択 391 :  ◯山口洋一議員 選択 392 :  ◯丸山隆弘議長 選択 393 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 394 :  ◯丸山隆弘議長 選択 395 :  ◯山口洋一議員 選択 396 :  ◯丸山隆弘議長 選択 397 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 398 :  ◯丸山隆弘議長 選択 399 :  ◯山口洋一議員 選択 400 :  ◯丸山隆弘議長 選択 401 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 402 :  ◯丸山隆弘議長 選択 403 :  ◯山口洋一議員 選択 404 :  ◯丸山隆弘議長 選択 405 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 406 :  ◯丸山隆弘議長 選択 407 :  ◯山口洋一議員 選択 408 :  ◯丸山隆弘議長 選択 409 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 410 :  ◯丸山隆弘議長 選択 411 :  ◯山口洋一議員 選択 412 :  ◯丸山隆弘議長 選択 413 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 414 :  ◯丸山隆弘議長 選択 415 :  ◯山口洋一議員 選択 416 :  ◯丸山隆弘議長 選択 417 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 418 :  ◯丸山隆弘議長 選択 419 :  ◯山口洋一議員 選択 420 :  ◯丸山隆弘議長 選択 421 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 422 :  ◯丸山隆弘議長 選択 423 :  ◯山口洋一議員 選択 424 :  ◯丸山隆弘議長 選択 425 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 426 :  ◯丸山隆弘議長 選択 427 :  ◯山口洋一議員 選択 428 :  ◯丸山隆弘議長 選択 429 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 430 :  ◯丸山隆弘議長 選択 431 :  ◯山口洋一議員 選択 432 :  ◯丸山隆弘議長 選択 433 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 434 :  ◯丸山隆弘議長 選択 435 :  ◯山口洋一議員 選択 436 :  ◯丸山隆弘議長 選択 437 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 438 :  ◯丸山隆弘議長 選択 439 :  ◯山口洋一議員 選択 440 :  ◯丸山隆弘議長 選択 441 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 442 :  ◯丸山隆弘議長 選択 443 :  ◯山口洋一議員 選択 444 :  ◯丸山隆弘議長 選択 445 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 446 :  ◯丸山隆弘議長 選択 447 :  ◯山口洋一議員 選択 448 :  ◯丸山隆弘議長 選択 449 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 450 :  ◯丸山隆弘議長 選択 451 :  ◯山口洋一議員 選択 452 :  ◯丸山隆弘議長 選択 453 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 454 :  ◯丸山隆弘議長 選択 455 :  ◯山口洋一議員 選択 456 :  ◯丸山隆弘議長 選択 457 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 458 :  ◯丸山隆弘議長 選択 459 :  ◯山口洋一議員 選択 460 :  ◯丸山隆弘議長 選択 461 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 462 :  ◯丸山隆弘議長 選択 463 :  ◯山口洋一議員 選択 464 :  ◯丸山隆弘議長 選択 465 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 466 :  ◯丸山隆弘議長 選択 467 :  ◯山口洋一議員 選択 468 :  ◯丸山隆弘議長 選択 469 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 470 :  ◯丸山隆弘議長 選択 471 :  ◯山口洋一議員 選択 472 :  ◯丸山隆弘議長 選択 473 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 474 :  ◯丸山隆弘議長 選択 475 :  ◯山口洋一議員 選択 476 :  ◯丸山隆弘議長 選択 477 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 478 :  ◯丸山隆弘議長 選択 479 :  ◯山口洋一議員 選択 480 :  ◯丸山隆弘議長 選択 481 :  ◯鈴木長良議員 選択 482 :  ◯丸山隆弘議長 選択 483 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 484 :  ◯丸山隆弘議長 選択 485 :  ◯鈴木長良議員 選択 486 :  ◯丸山隆弘議長 選択 487 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 488 :  ◯丸山隆弘議長 選択 489 :  ◯鈴木長良議員 選択 490 :  ◯丸山隆弘議長 選択 491 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 492 :  ◯丸山隆弘議長 選択 493 :  ◯鈴木長良議員 選択 494 :  ◯丸山隆弘議長 選択 495 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 496 :  ◯丸山隆弘議長 選択 497 :  ◯鈴木長良議員 選択 498 :  ◯丸山隆弘議長 選択 499 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 500 :  ◯丸山隆弘議長 選択 501 :  ◯鈴木長良議員 選択 502 :  ◯丸山隆弘議長 選択 503 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 504 :  ◯丸山隆弘議長 選択 505 :  ◯鈴木長良議員 選択 506 :  ◯丸山隆弘議長 選択 507 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 508 :  ◯丸山隆弘議長 選択 509 :  ◯鈴木長良議員 選択 510 :  ◯丸山隆弘議長 選択 511 :  ◯星野隆彦建設部長 選択 512 :  ◯丸山隆弘議長 選択 513 :  ◯鈴木長良議員 選択 514 :  ◯丸山隆弘議長 選択 515 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 516 :  ◯丸山隆弘議長 選択 517 :  ◯鈴木長良議員 選択 518 :  ◯丸山隆弘議長 選択 519 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 520 :  ◯丸山隆弘議長 選択 521 :  ◯鈴木長良議員 選択 522 :  ◯丸山隆弘議長 選択 523 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 524 :  ◯丸山隆弘議長 選択 525 :  ◯鈴木長良議員 選択 526 :  ◯丸山隆弘議長 選択 527 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 528 :  ◯丸山隆弘議長 選択 529 :  ◯鈴木長良議員 選択 530 :  ◯丸山隆弘議長 選択 531 :  ◯山本光昭市民環境部長 選択 532 :  ◯丸山隆弘議長 選択 533 :  ◯鈴木長良議員 選択 534 :  ◯丸山隆弘議長 選択 535 :  ◯川合教正産業振興部長 選択 536 :  ◯丸山隆弘議長 選択 537 :  ◯鈴木長良議員 選択 538 :  ◯丸山隆弘議長 選択 539 :  ◯丸山隆弘議長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:    開 議  午前10時00分 ◯丸山隆弘議長 これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付したとおりです。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  日程第1 一般質問を行います。  一般質問の通告者は、山崎祐一議員、小野田直美議員、澤田恵子議員、山田辰也議員、山口洋一議員、鈴木長良議員、佐宗龍俊議員、下江洋行議員、竹下修平議員、齊藤竜也議員、浅尾洋平議員、滝川健司議員、柴田賢治郎議員、以上の13人です。  質問の順序は、お手元に配付の一般質問順序表のとおりです。  順次、発言を許可します。  最初の質問者、山崎祐一議員。 2: ◯山崎祐一議員 おはようございます。文字どおり台風一過であります。気温は高め、やや雲が多めですけれども、すばらしい秋空にめぐまれました。  議長のお許しをいただきましたので早速一般質問に入ります。  今回は、大きくいって3問取り上げました。国や県に対する要望、陳情活動、それから現職議員の兼職問題、最後は小学校の通学路の問題です。  まず、1問目から入ります。  1、国・県等に対する陳情成果の認識について。  3割自治と言われ、国や県から交付金や補助金等を受けて事業を進めることが多い。地方自治の現状である。そうした中で、国会や県議会に対する陳情は不可欠だと考えるが、認識について伺う。  具体的な事例として、次の2つの事業を挙げる。  (1)国道151号一宮バイパスの新城側からの事業化。  (2)JR飯田線新城駅のエレベーター設置です。  以上、よろしくお願いいたします。 3: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。
    4: ◯星野隆彦建設部長 それでは、国・県等に対する陳情成果の認識について、2問いただいておりますので順次お答えをさせていただきたいと思います。  まず1問目の国道151号一宮バイパスの新城側からの事業化についてであります。  国道151号一宮バイパスの要望活動につきましては、国道151号一宮バイパス建設促進期成同盟会並びに東三河縦貫道路建設促進期成同盟会等により、国及び県に対して行ってまいりました。また、地元区長等による県への要望活動も継続して行われております。  本年8月1日の愛知県への要望会におきまして、愛知県から豊川市の市道、上長山一宮線から新城市川田までの2工区、約4.4キロメートルについても調査に着手するとの回答をいただくことができました。これは、要望会が事業化につながった大きな要因であると考えております。  2問目のJR飯田線新城駅のエレベーターの設置についてでございますけれども、これにつきましては、国や県に対して陳情したことはございません。  以上です。 5: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 6: ◯山崎祐一議員 それでは、再質問してまいります。  まず、(1)の国道151号一宮バイパスの新城側からの事業化についてです。  資料の提示をお願いします。    〔資料提示〕 7: ◯山崎祐一議員 資料1ですが、これは現在行き止まりになっている川田山田平交差点でございます。向こう側に見える森を切り開いて、豊川方面に向かって延長していく、工事を再開していくという計画であります。  もう一つ、お願いいたします。    〔資料提示〕 8: ◯山崎祐一議員 これは地図ですけれども、今、申し上げたピンクで書いてあるところが新城側から豊川方面に向かって事業化されていくというお話でございます。  この問題は、6月定例会でも取り上げました。要は、従来の交付金という一括のパッケージ方式の建設事業で進めてきたけれども、一宮バイパス建設事業という特定した補助金が上乗せされることによって、画期的な事業展開が見込めるようになったというお話でございました。  問題は、どうやって20年間あかずの扉でしたこの川田の高架橋をつくって、山田平交差点までいって以来、20数年間ずっとこういう山田平交差点でストップしたような状態になっておりました。その後、旧一宮町地内、豊川市内で状況が好転してまいりまして、一宮バイパス建設事業が直10年ぐらい前から始まったわけですけれども、今回こういう形で大きく進展したその要因ですね、それについて先ほど御答弁もありましたけれども、具体的に新城側から着工してほしい、事業化してほしいというような要望を関係機関にされてきたのか、再度説明をいただきたいと思います。 9: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 10: ◯星野隆彦建設部長 先ほども御答弁させていただきました一宮バイパスの建設促進期成同盟会や、また東三河縦貫の道路建設促進期成同盟会におきまして、国、中部地方整備局や県の担当部局等について、市長からそのように新城側からの着手についての要望は幾度となくさせていただいているところでございます。 11: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 12: ◯山崎祐一議員 この新城側からの着手という問題は、今、答弁にありましたように、長い間の懸案事項でいろんな形で陳情、要望がされてきたとは思います。私の承知している限りは、平成27年の統一地方選、県会議員の選挙がありましたその前後から、地域に新城側からも事業を始めてほしいんだというような声が高まり、愛知県が数百万円の調査費をつけて航空測量をし直すなど、動きが始まったと記憶しております。  しかし、残念ながら新城市と豊川市の境にあります境川を渡す大きな高架橋の建設をめぐってなかなかそこに大きな壁があるというか、進まなくて難題になっておりました。しかし、私たち、保守、自民党の議員は、これを何とかしたいというような一念を持って平成28年度の暮れから毎年3月に、諸課題の研修をかねて国会陳情を行うようにしてまいりました。地元の衆参両院の先生方に、ほんとにくどいように思われるほどいちずにお願いしてまいったつもりであります。  その国会陳情や要望が功を奏したなどと言うつもりは毛頭ございませんが、しかしながら、こういった形で大きく進展した現実を見ますと、少しはお役に立てたかなというような思いであります。  その辺について、議会側、理事者側、執行部側が関係機関に行う要望・陳情等は別に、議会有志が行うこうした陳情や要望の成果というものについて、どういうふうに受けとめておられるのか、再度所見を伺いたいと思います。 13: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 14: ◯星野隆彦建設部長 先ほど御答弁させていただいたとおり、私ども各種の同盟会を設立させていただいておりまして、それに伴いまして、市長がそれぞれ団体、関係部局に陳情はしておるんですけれども、議員各位の方々の陳情というのは、申し上げられませんけれども、こちらが承知いたしてない部分もございますので、どのような成果と言われましてもなかなか御回答ができないというのが現実ではないかなと考えております。 15: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 16: ◯山崎祐一議員 今回、こういう新展開があったわけですけれども、るる答弁にございましたように、市当局の日ごろからの御努力に加えて、タイミングよく我々議会有志の要望や陳情があり、両者の力が相まって1足す1が2というのではなくて、それ以上の結果が出たと、私は考えております。この件については、地元では非常に熱望しておりますし、大きな期待を寄せております。その思いを酌み取っていただいて、これまで以上に事業の進展に御尽力願いたいと思います。これまでの御努力に対しては深く感謝申し上げます。  (2)に移ります。JR飯田線新城駅のエレベーター設置について再質問いたします。  資料をお願いいたします。    〔資料提示〕 17: ◯山崎祐一議員 これは、いずれも市のほうから提供していただいたものですが、現状の線路をまたぐ跨線橋がこういうふうになっております。  次の4をお願いいたします。    〔資料提示〕 18: ◯山崎祐一議員 これをこういう形で屋根付きのエレベーター付きに改めるということでございます。この件については、昨年ですが、平成30年11月6日に全員協議会が開かれて、初めて公式に新城駅にエレベーターを設置する計画が公表されました。  JR東海が、その年の8月までに実施した基本設計がまとまったことを受けて、12月定例会に実施計画調査費等を予算化したいということでお話がありました。建設費、いわゆる初期投資だけ市が全額負担し、あとの維持管理等はJRもちだという説明でございました。  さて、昭和30年に施行された地方財政再建促進特別措置法によって、当時は国鉄でしたけれども、自治体との関係が厳しく制限されておりました。今回のように、建設費を市が負担して寄附するなどということはもってのほかで、できませんでした。  その後、民営化されてJRとなり、完全民営化以降そうした縛りもなくなり、特に平成19年に財政健全化法に変わったことによって可能となったわけであります。  しかし、いまだに自治体関係者には、JRに対する寄附は難しいといった認識が定着しておるようでございます。そうした中で、新城市が今回とった措置は、大英断であったと高く評価するものであります。国道151号の一宮バイパスと同様に、平成29年3月末、私たち保守系自民党系の議員有志は、公明党の議員とともに研修をかねて国会陳情を行いました。何が何でも早期実現をと、関係する衆参両院の国会議員の先生方にお願いしてまいりました。  その後、結果としてJR東海による調査が夏ごろから始まり、動き出したと記憶しております。全協で公表する前年、つまり秋に市長、市議会議員の選挙が予定された平成29年夏ごろ、どんな動きがあったのか、わかる範囲内で結構です。説明をお願いしたいと思います。 19: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 20: ◯星野隆彦建設部長 平成28年の1月ごろですけれども、今、駅前広場の暫定改修を進めているわけでございまして、それに関連いたしまして、駅の、今現在ある駅前広場につきましては、JR敷地ということになっております。  その敷地の用地買収の関係で、このころからJRとの打ち合わせを密にして進んでまいったわけなんですけれども、その席上の中でその構内のバリアフリー化について、市側から提案をさせていただきまして、それ以前からもあったんですけれども、まだ具体的にそのころからさせていただいております。  それ以降、いろいろJRとの協議を進めてまいったわけなんですけれども、平成29年の7月ごろにはある程度の方向性が見えてまいったものですから、平成29年9月の定例会におきまして、基本設計の負担金という形でその補正予算を出していただきまして、約25万9千円になるんですけれども、平成29年度分の事業費として25万9千円、全体的に言いますと648万円になるんですけども、平成30年度の債務も含めまして、補正予算を出していただいて、その中から順次事業を進めていったと、そのような概略な経緯となります。 21: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 22: ◯山崎祐一議員 先ほど、星野部長の1回目の答弁の中で、新城駅にエレベーターを設置してほしいという具体的な要望はしてこなかったというようなお話があったんですが、今のお話を聞きますと、駅前広場の整備事業と併せて駅構内のエレベーター設置についても、きちっとした要望をされたということですか、その時点で。 23: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 24: ◯星野隆彦建設部長 1問目の答弁につきましては、国や県に対しての陳情はしていないという御答弁をさせていただいております。 25: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 26: ◯山崎祐一議員 そうしますと、JRに対しては要望・陳情をこの平成29年前後、平成29年4月からJRの職員が来て、調査に入ったようなんですが、その前に具体的に、直前にというかきちっと市として要望されたわけでしょうか。確認させてください。 27: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 28: ◯星野隆彦建設部長 要望と言いましょうか、打ち合わせの中で、市としてやはり駅前広場を整備するに当たりまして構内のバリアフリー化というのは避けて通れないということもございまして、JRに対して打ち合わせ、また要望をさせていただいたという形になろうかと思います。 29: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 30: ◯山崎祐一議員 新城駅にエレベーターを設置してほしいという市民の要望は、いわば長年の懸案事項でして、一宮バイパスの新城側からの事業着手に匹敵するほど懸案事項中の懸案事項であったと理解しております。  どれほどこの事業が今後多くの皆さんの役に立つであろうかということを想像すると、胸がわくわくする思いなんですが、全協で初めて公表されたと、私は平成30年の11月ですけれども、今のお話だと平成29年の9月定例会で基本設計の予算を20数万円組んでおるということなんですが、ちょっとその辺のところが私自身、情報をきちっと整理しておりませんので、多少行き違いがあったかと思います。  しかし、この問題については、私どもとしては平成30年の12月定例会で、地元議員でもある長田議員がこの問題を取り上げて、喜びを語ったことを記憶しているわけであります。  しかし、飯田線という意味で言えば、新城駅とほぼ同じように屋根のない跨線橋が三河一宮駅や小坂井駅にもあります。新城駅と同じように改修計画が、バリアフリー化というんですか、屋根がついたりエレベーターを設置するという話が進んでいるというようなことは聞いておりません。  つまり、今回の事業は、新城駅独自なものだと、私は理解しております。新城駅のエレベーター設置というのは、それほど画期的なことだと思います。先ほど申し上げました市の大英断に感謝しつつ、併せて寄附金制度を設けて、市民総ぐるみで進めていこうとしていることに対し、深く敬意を払いたいと思います。  大きな2番に移ります。  2、議員の(準)公職兼務に対する認識についてです。  令和時代に入って、新しい政治・行政の形が始まっている。実際に行政区の役員(副区長)に現職の市会議員がついたり、従来の価値観とは異なった形に変化しつつある。人口減少の真っただ中にあり、議員の公職兼務は増えていかざるを得ない。そう考えますが、長所、短所、あるいは是非を踏まえて、そうした動向について伺う。  (1)副区長等、地域自治区、まあ行政区ですね、の役職兼務の実態。  (2)小中学校におけるPTA会長など役職兼務の実態。特に教育憲章等との関連で。  (3)議員を含む教育関係団体の事務局を小中学校に置く件。  (4)民生委員・児童委員、保護司その他の兼務の実態。  以上、4点をよろしくお願いいたします。 31: ◯丸山隆弘議長 三浦企画部長。 32: ◯三浦 彰企画部長 それでは、議員の公職兼務に対する認識ということで4点御質問いただきましたが、私からは1点目の副区長等行政区の役職兼務の実態について、お答えをさせていただきます。  行政区は、住民による最も身近な地域自治組織として、長い歴史の中で区域内のまちづくりについて、自主的な運営が進められてきております。  御質問の議員が副区長等、行政区の役職につくことにつきましては、法に定められた兼職禁止の職務ではないこと、それから、選出に当たり行政区それぞれに住民自治が機能していること、市内にある136の行政区につきまして、5世帯の区から1千世帯を超える区まで多様でありございます。行政から自主的な運営をされている行政区の長所、短所について言及することにつきましては、適切ではないと考えておりますので、差し控えさせていただきたいと思います。  以上でございます。 33: ◯丸山隆弘議長 片瀬教育部長。 34: ◯片瀬雅好教育部長 議員の(準)公職兼務に対する認識の2問目、3問目についてお答えいたします。  2問目のPTA会長など役職兼務の実態、教育憲章との関連についてですが、市議会議員の小中学校におけるPTA会長などの役職兼務の実態につきましては、過去にも例はあります。  しかし、PTAは任意団体であり、その役員は公職に当たらないため、議員がPTA役員等へ就任することについては団体の意思によるものと考えます。教育憲章にある教育の「中立性・継続性・安定性」については、その立場に立たれた方の良心及び矜持によるものと考えます。  次に、3問目の事務局を小中学校に置く教育団体に議員が属していることに対する認識についてお答えいたします。  PTA、同窓会、連絡協議会、教育振興会などの教育諸団体に議員が属し、その事務局が小中学校に存在するところは市内で数校あります。学校では、共育や地域連携を重視しており、学区のことを熟知している議員の知見も生かされているようです。  議員がそうした職を兼務するかどうかについては、議員自身の自己責任に委ねられていると考えます。  以上です。 35: ◯丸山隆弘議長 滝川健康福祉部長。 36: ◯滝川昭彦健康福祉部長 4点目の民生委員・児童委員、保護司に関する御質問につきましては、私から御答弁申し上げます。  現在、民生委員・児童委員と兼務されている市議会議員はおられず、保護司については、3名の方が兼務されています。  民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会からの推薦をもとに厚生労働大臣が委嘱しますが、愛知県民生委員・児童推薦基準において、政治的中立の確保の観点から、議会の議員が民生委員・児童委員に就任することは認めない取り扱いとなっています。  次に、保護司につきましては、市からの推薦等は規定されておらず、法務大臣が委嘱し、保護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法の定めるところに従い、それぞれ地方更生保護委員会または保護観察所の所掌事務に従事することとなっておりますので、市議会議員との兼務をすることによる長所・短所、その是非について申し上げる立場にありません。  以上です。 37: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 38: ◯山崎祐一議員 順次、再質問してまいります。  いずれも市の見解をまとめたものですけれども、議員や議会の行動指針であったり、判断基準にもなっていくと思います。再質問以降の答弁については、市民目線に立ってわかりやすい御答弁をお願いいたしたいと思います。  (1)です。副区長等地域自治区の役職兼務の実態についてです。答弁にありましたとおり、公職選挙法は公務員などが地位を利用して政治活動を行うことを禁じております。区長は特別職の公務員です。副区長も公職選挙法の趣旨を考えると区長と同様の注意が求められると思いますが、いかがでしょうか。  また、多くの行政区で副区長が次の年度の区長にもち上がるシステムを取り入れております。副区長の業務の実態から見ても、副区長は区長に準じていると考えますが、再度見解を伺います。 39: ◯丸山隆弘議長 三浦企画部長。 40: ◯三浦 彰企画部長 先ほども御答弁申し上げましたように、区の自主的な運営の中で区の役員というのは決められております。その中で、今、副区長が次年度の区長になるシステムがあるということでございますが、そうしたシステムをとってみえる区もございます。  ただ、今回副区長として議員がなられた方もございますが、区の中で次年度については区長にならないとかいうふうなことも確認をしてございますし、そういったことについても区の中で十分議論をされ、そういったことは将来的に問題にならないということで運営されておりますので問題ないと考えております。 41: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 42: ◯山崎祐一議員 法律的にどうだっていうことと実態部分とのこの認識の差だと、私は思いますが、実際、地域自治区でも平成25年から制度が始まっているわけですけれども、議員がいろんな形で役職について、今後その中でリーダー的な役割を果たしていく、実際面でこれどうなのかなということだと思うんですね。  先ほど言われた市の見解、認識というのは、ほぼイコール議員の行動指針にもなり、判断基準にもなっていくと思いますので、それが適切であり、いいことという判断であれば、今後議員が副区長になったりしていくことは増えていくと思うんですね、合理的であるならば。  その辺について、立場もあるかと思いますが、きちっと令和という時代になって、平成とは区切っておりますので、政治のあり方も大きく異なってくると私は判断しておりますので、その辺の基準というのか指針のようなものをきちっと検討すべきではないのかと思いますが、再度見解を伺いたいと思います。 43: ◯丸山隆弘議長 三浦企画部長。 44: ◯三浦 彰企画部長 先ほども御答弁申し上げましたとおり、この行政区は住民による最も身近な地域自治組織として、長い歴史の中で区域内のまちづくりにつきまして自主的な運営が進められてきております。そのほかにも、各行政区には旧来から培われてまいりました観光や結び付き、文化的あるいは歴史的な背景などさまざまでございます。  そういった中で、地方自治法に定められております兼職の禁止以外につきましては、新城市議会先例集や、それから新城市議会議員倫理条例等に基づきまして、議員御自身が御判断されるものと考えてございます。
    45: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 46: ◯山崎祐一議員 (2)に移ります。小中学校におけるPTA会長など役職兼務の実態です。  特に、教育憲章との関連で伺いますので、資料5のページをお願いいたします。    〔資料提示〕 47: ◯山崎祐一議員 教育憲章です。特に、マークしたところ、上段から3行目ですけれども、先ほどの答弁にありましたPTAは民間組織であり、私も違法だとは思っておりません。私自身も、例えばPTAの会長や行政区の区長などを経験して議員になった人、なる人をたくさん承知しておりますので、その辺は理解できるわけなんですが、その逆に、現職議員がPTAになるケースというのは、そう多くありません。  私も一例、実際に承知しているわけですけれども、そうした実例を思い起こすと、やはり現職の議員がPTA会長になってあれこれと采配し始めると、周りがひいてしまうというのか、今でいうパワハラもどきになって、周囲は議員さんとして対応しますから、余りよい結果が得られなかったように記憶しております。  ずばり伺いますが、新城教育憲章の関係文の一部ですけれども、「教育の普遍的な使命に照らし、その中立性・継続性・安全性を堅持します」とありますが、特に中立性の堅持について、もう少し踏み込んでわかりやすく説明していただきたいと思います。 48: ◯丸山隆弘議長 片瀬教育部長。 49: ◯片瀬雅好教育部長 新城教育憲章の中立性のところをもう少し具体的にということでございますが、新城教育憲章の創設についてその趣意説明を同時に説明させていただいたかと思いますが、そこに教育委員会制度が変わる中で、教育の中立性を担保しますという説明文があります。そこを少し抜粋しながら読ませていただきますと、「かつて歴史を振り返りますと、教育が時の権力者の都合によって歪曲され、国民を不幸にした例が多くあります。そうしたことを再び繰り返さないため」ということで、市長とそれから教育の連携の強化ということで、平成27年4月1日から教育委員制度も変わっております。  そこでは、市長が直接教育長を任命したり、教育総合会議を招集したり、教育大綱を作成するなど、そうした一層の権限が強化される中で、先ほど申し上げたような不幸が二度と起こらないようにというような思いを込めてつくられたものでございますので、かなりここの中立性というところにつきましては、すごく重いものがあると理解しておりますし、そのような意味づけであると理解しております。 50: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 51: ◯山崎祐一議員 そのとおりだと思いますが、私もこの趣意説明書というのを読み返してみたんですけれども、今、紹介していただいたように、教育現場が混乱することは想定されると、いわゆる教育長が市長の任命ということに改まったので、それから、市長、首長、市町村長に教育の権限が非常に集中するようになったと。そういう現実を踏まえて、首長を対象に教育の中立を守る防波堤として憲章を策定するんだという説明でございました。  私は、この政治からの中立性、つまり政治の不介入をうたったものではないかと思っておるんです。当然、政治的な中立は訴えていると思うんですけれども、この文面が想定している視野に入っているのが首長だけなんですね、この趣意書の中でいっているのは。  だから、議員というのは眼中にないというか、範疇に入っておりません。だけれども、政治的な中立、いわゆる政治の不介入という問題を考える場合には、当然議員も視野に入れて考えるべきだと、私は認識するんですけれども、その辺どういった経緯であったのか、当時は、本当にこういう文面見ていただいてわかるとおり、首長しか眼中にないという感じなんです。  だけれども、いろんな意味での中立性という意味、政治の不介入という宗教ではなく政治と教育の分離ということを考えていくと、やはり政治の不介入というのは大きく掲げるべきだと、私は考えるんですがその辺の認識について、再度伺いたいと思います。 52: ◯丸山隆弘議長 和田教育長。 53: ◯和田守功教育長 新城教育憲章につきましては、ただいま部長から説明させていただきましたように、地方教育行政法の改正によって首長の権限が大変強くなったと。そういう場合におきまして、その権力の行使が教育にまで及ばないようにと、その中立性が堅持できるようにということで新城教育憲章を策定し、市長、あるいは市議会の皆様方にも承認していただきました。  だから、この策定のときには、やはり首長というもの、つまり地方教育行政法が首長の権限というところで述べられておりましたので、首長を意識してつくられてきたということでございます。 54: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 55: ◯山崎祐一議員 くどく申し上げますが、令和という時代になって、世界的に見ても国内の政治等見ても、憲法の改正の問題だとかいろんな形で教育と政治というのは、非常に近づきつつあるというのか、そんな、私自身は感覚を持っているわけです。  ここは、今、教育長の御答弁だと、首長を想定してやったもんだということですけれども、中立性というものについて政治の不介入という文言を入れるなど、教育憲章の文言の見直し、あるいは検討をする考えがあるかないか、この令和の時代になって、そのあたりについて伺いたいと思います。 56: ◯丸山隆弘議長 和田教育長。 57: ◯和田守功教育長 先ほどの御質問では、この教育憲章成立の過程について述べよということでございましたので、その過程を述べさせていただきました。  教育にかかわって、その政治的な権力とか、政治的な立場をもって教育に介入するということにつきましては、やはり好ましくないと判断しております。  ただ、その政治的権力、政治的立場を学校運営とかそういうところに反映するかどうかということにつきましては、PTAの役員等も大勢みえますし、保護者等もしっかりとその動きを見ているわけでございますので、もし議員さんたちがそういう立場になられたときにも、やはり倫理規定等においてしっかり自省のもとでその能力を発揮していただけるんではないかと思っております。  政治的権力、政治的な立場の利用というものは、この文言で首長とかそういう主語はございませんので、全般に普遍して考えることができるものと捉えております。 58: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 59: ◯山崎祐一議員 文言の解釈の違いかと思います。私としては、現在新城市においても、各校で学校運営協議会の設置を進めております。新城市においては、具体的な文言は入っていないようですけれども、設置要綱なり設置規則の、私の知っている市等では協議会委員の禁止行為にその地位を利用した政治活動を入れているやに伺っております。  実際に、主体の教育現場でちょっと混乱したようなお話も聞きます。混乱を未然に防ぐ意味で、政治の不介入いうことを、私は明示すべきだと思います。時代は大きく平成から変わりつつあって、令和の時代の入り口に当たってきちっと対処すべきだと考えます。  (3)に移ります。  議員を含む教育団体の事務局を小中学校に置く件です。これについては、先ほど答弁がありました。我が地元の小中学校にも議員が代表になっている教育団体があるわけですけれども、小中学校が2年交代で事務局を務め、会計責任者も務めているために金庫番をするなど、本来の学校の業務とは別に余分なこともしなければならず、大変だというようなお話を聞きます。  教育憲章だけではなくて、現在進めている働き方改革等も併せて、小中学校が各市の教育団体、特に議員の絡むこういった教育団体の事務局を学校から切り離すべきだと、私は考えます。  先ほど、話もありました各学校についてはそれぞれ伝統だとか、慣習そういうものがありますので、一概にすぐできるとは思いませんので、やはりこれは教育委員会なりが一定の指針を設けて、各校に通知して整理すべきだと思うんですね。  これもやっぱり令和という新しい時代が始まって、昭和は過去になりましたけども、平成を整理して総括して、新しい時代に向かう、少子化なりそういう時代に私は必要不可欠なことだと判断しますが、見解について再度伺いたいと思います。 60: ◯丸山隆弘議長 片瀬教育部長。 61: ◯片瀬雅好教育部長 先ほどの御答弁と変わるわけでございますけれども、確かに、時代は変わりましてさまざまな活動団体が今までどおりにはいかないという状況が少しずつ生まれてきておりますので、教育関係団体におきましても、そうした状況、不備等があれば、おそれずに新たな議論に加えて、改善すべきものは改善すべきものだと思いますが、こちらのほうも基本的には民間の活動団体でございますので、行政、教育委員会等が強力に介入することは好ましくありません。  ただ、相談等があればしっかり乗っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 62: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 63: ◯山崎祐一議員 教育委員会にもいろんなお立場があってそういう答弁になろうかと思いますけれども、やはりこういった学校教育現場の混乱、一番の被害者は子供たちになると思いますので、その辺の視点をよく、釈迦に説法ですけれども、踏まえていただいて、出るとこは出る、そういうような対処をお願いしたいと思います。  (4)に移ります。  これについては、先ほどの答弁をもって了といたしますが、くどくどしいようですけれども、議員が兼職をして、私は議員の立場ではありません、一市民の立場と言っても、これやはり世間一般では通用しませんので、その辺についてきちっと対処すべきだろうと思います。これは、私の自戒、私自身もそう思います。  次に、3に移ります。  通学指定路のグリーンベルトの位置付けについてです。  資料をお願いいたします。最後の6です。    〔資料提示〕 64: ◯山崎祐一議員 こういった形でグリーンベルトが設けられておるわけですけれども、道路の片側にグリーンベルトが設けられていることが多い。その場合、登校時か下校時のどちらかが左側通行となり、道路交通法に規定する歩行者による通行原則である右側通行の例外になる。  道路交通法第10条第1項但し書きで「道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる」と左側通行を認めているので、グリーンベルト上は、道路交通法の但し書きに沿ったものと解釈できます。しかしながら、正確にこれが理解されているかというのは、現場でいろんなお話を聞く限りちょっと疑問がありますので、今回取り上げました。  以下、2点について伺います。  (1)グリーンベルトの効果、効能。  (2)規則、条例化など不測の事態に備える必要があるのではないか。  以上2点です。よろしくお願いします。 65: ◯丸山隆弘議長 片瀬教育部長。 66: ◯片瀬雅好教育部長 通学指定路のグリーンベルトの位置付けについて、2問いただいておりますので、順次お答えいたします。  1問目、グリーンベルトの効果、効能についてですが、グリーンベルトが設けられている通学路は、交通量が多い、道幅が狭いなど、危険度が高い場所にあり、児童生徒にはグリーンベルト上を歩くように指導しています。  低学年や特別支援、外国籍の児童生徒に対しては、右側、左側という言葉よりも色で示す方が、指導が徹底でき、安全確保につながります。  グリーンベルトが設けられている区域では、大きな事故の報告はなく、一定の成果があらわれているものと考えます。  車両を運転する立場から見ても、グリーンベルトがあることで速度を落としたり、今まで以上に歩行者に注意を払ったりすることができ、児童生徒の安全確保につながります。  2問目、規則、条例化などが必要ではないかという御質問についてお答えいたします。  現在行っている指導を継続することで、児童生徒の安全確保につながるものと考えておりますが、歩行者がグリーンベルトと右側通行のどちらを優先するか迷うケースもあります。  通学路は、より安全なルートをあらかじめ決めていますので、安全指導を徹底できますが、グリーベルトが設置されている道路状況もさまざまですので、規則、条例等で画一的なルールを決めることは難しいと考えています。  以上です。 67: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 68: ◯山崎祐一議員 実際にあった話です。歩行者の通行原則である右側通行を主張する高齢者の交通指導員がおって、グリーンベルトがあってもあくまで右側通行をすべきだと主張して、現場で混乱した事態が起きたと伺っております。  お話によりますと、左側を歩いていて、交通事故に遭ったとき裁判になっても本当に問題ないのか、大丈夫か、責任もてるのかといった主張があったそうでございます。要は、わずかこの50センチのグリーンベルトがきちっとした歩道かどうかという認識、位置付けになろうかと思うんです。  それで、私自身は、先ほどの御答弁だといろいろなケースがあって一概に規則条例等で設けるのは難しいよというお話でございましたけれども、やはりこれも何かあったときには被害になるのは小さな子供ですので、何か一定の方向性を打ち出しておく必要があるのではないかと思って、今回取り上げました。  このグリーンベルトが現在、先ほどだと私の関係者の皆さん、特に警察の関係の皆さんにもアドバイス、意見を伺ったわけですけれども、「署としてもきちっとグリーンベルトを歩きなさいと指導できかねる」と言うんですね。ただし、そこがニュアンスなんですけれども、「グリーンベルトを歩いてくださいよぐらいなニュアンスでは言いたいと思う」、これは、なぜかというと、ドライバーの視点に立ったときに、同じ狭い道路を子供が歩いていたとすると、右側を歩いているよりも例え左側であったとしてもグリーンベルトを歩いていたほうが、ドライバーの視点に立って目立つから、より安全性が高いであろうという判断から、「左側だとしても、グリーンベルトを歩いてくださいね」っていう指導になるというんです。  ところが、やっぱりじゃあそれをどうしてもグリーンベルトを歩きなさいというふうに踏み込めない理由は、やはりこの道路交通法の問題があって、いざという裁判とかいろいろな問題ですね、例えば、できたてのときは雨の日に靴がすべりやすいとか、この塗装した部分が。そういった声も聞きますし、このグリーンベルト自体の位置付けというのは、私は何らかの方法で考えるべきだと思うんです。  そうしないと、いつまでもこのグレー、ファジーなままでおって、そうした議論が再燃したときに対処のしようがないと思うんですね。せっかく、私、提案させていただいたのでこのグリーンベルトを含め、さきに交差点の大きな事故で通学路の問題というのは、全国的に大きな問題になりましたから、倒壊したここにもあるブロック塀のようなものが倒壊した場合どうなるんだとか、そういったケースがあって、非常に多種多様になっておるんで難しいかと思いますが、その辺を今後検討していくというのか、そういった気持ちはないのか、現状難しいのでそういう認識でとどまってしまうのか。私としては、何か一歩踏み込んで子供たちのためを思ってきちっと規則、条例化まで視野に入れながらこのグリーンベルトの位置付けというのを考えていただきたいと思うんですが、全国的にもそんな例はあんまりないかと思うんですけども、ぜひ新城からスタートして、発生してもいいと思うんで、ここから出発してもいいと思うのでぜひお願いしたいと思うんですが、もう一度所見を伺います。 69: ◯丸山隆弘議長 片瀬教育部長。 70: ◯片瀬雅好教育部長 教育委員会、いわゆる通学路の観点からの御答弁をさせていただきたいと思いますが、通学路につきましては、毎学期、最初にどこを通るのが安全かといったことを一つ一つ確認してまいりますので、その上でそこにグリーンベルトがあり、現在はそのグリーンベルトを歩いたほうが通学路としては安全だという判断のもと、そういう指導をさせていただいておりますが。  グリーンベルトというのは、カラー舗装につきましては、交通事故の抑止を目的として行っているものでありまして、単にそこを歩けるほどの幅がなくても、ここは通学路ですよとか歩行者が多いですよというようなことをドライバーに知らしめるためにつけるグリーンベルト等もあるようです。  ですので、そうした規則等を定めることにつきましては、今後道路管理者とお話をしていきたいと思います。 71: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 72: ◯山崎祐一議員 1、2点だけ確認させていただきたいんですが、グリーンベルトは歩道という認識でいいんですか、きちっとした歩道。 73: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 74: ◯星野隆彦建設部長 道路管理者の立場から御説明をさせていただきたいと思います。  グリーンベルトにつきましては、先ほど教育部長からるる御説明させていただいているとおり、法定外表示ということで止まれであったりだとか、規制をするものではなく、視覚的誘導するというものとなります。  それで、外側線って白いラインがひいてあるんですけれども、それよりも外側については路側帯という形になります。路側帯については、ここは車は走ってはいけないよというところになりますので、その路側帯というところについて視覚的に訴えるために緑色のラインをひかせていただいておるということとなります。  ですので、先ほど教育部長が話をさせていただいたとおり、この緑色で塗ってあるから何かの規制がかかるというものではないということだけは御理解願いたいなと感じております。 75: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 76: ◯山崎祐一議員 最後です。グリーンベルトを子供たちが歩いてて、事故に巻き込まれた。そういう事案が発生したとして、ドライバーの側は左側通行してたんじゃないから、グリーンベルトがはっきりしていないんじゃないかという形で、不測の裁判のような形になったとしても大丈夫かどうか、市の見解を伺います。 77: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 78: ◯星野隆彦建設部長 左側通行云々については別といたしまして、ドライバーの責務といたしまして、路肩50センチ部分、場合によっては外側線75センチ、1メートル、1メートル50、いろいろございますけれども、最低で50センチということになりますけれども、そこの中については基本的には車の通行はしてはならないという形になりますので、その中での交通事故については基本的にはドライバーの責任という形になろうかと思います。 79: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員。 80: ◯山崎祐一議員 以上で終わります。 81: ◯丸山隆弘議長 山崎祐一議員の質問が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  次に2番目の質問者、小野田直美議員。 82: ◯小野田直美議員 では、通告に従いまして一般質問をします。  今回は、大きく2つあります。1つ目が大規模災害時の対応準備、そして広報です。  まずは、大規模災害時の対応準備について。  近年、日本では気候変動による災害が毎年のように発生するようになりました。また、南海トラフ地震の心配も高まる中、市は防災に特化した防災対策課を設置し、大規模災害時の対応にも強化する構えであると期待しています。  そこで、以下6点質問します。  1、トイレ対策。  2、支援物資の受け取りから分配までの手順と課題。  3、災害ボランティアの受け入れから配置までの手順と課題。  4、関連死対策。  5、女性や子供が安全に安心して暮らせる指定避難所の対策。  6、災害対応に当たる本市職員の心身を守るための対策。  以上です。よろしくお願いします。
    83: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 84: ◯成田保嗣総務部理事 それでは、大規模災害時の対応準備につきまして6点御質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。  まず、1点目、トイレ対策であります。  指定避難所におけるトイレ対策につきましては、発災後4日目から国からの支援物資が届きますので、それまでの3日分を備蓄することとしております。まず、排便用ビニール製収納袋につきましては備蓄計画により目標数8万2,500回分を備蓄することとし、令和4年度で計画数量を満たす予定をしております。今年度は6,400回分を購入し6万6,800回分を確保する予定であります。また、ダンボール製の簡易トイレは590個整備をしております。  次に、マンホールトイレでありますが、指定避難所である新城小学校に整備しており、東郷中学校体育館にも建て替えに併せてマンホールトイレを整備することになっております。引き続き、体育館の建て替え等に併せて施設所管課とも協議をしながら整備していきたいと考えております。  さらに、お出かけ講座では、災害時におけるトイレの重要性について、家庭でもできる簡単なトイレ対策について説明をしていきたいと考えております。引き続き、お出かけ講座を通じて、大規模災害時におけるトイレの重要性について周知を図ってまいります。  続きまして、2点目の支援物資の受け取りから分配までの手順と課題であります。支援物資につきましては、南海トラフ地震における愛知県広域受援計画では国のプッシュ型支援による支援物資は、発災後4日目から届けられることとなっております。国から県へ届けられ、愛知県が県内の広域物資輸送拠点を通じて地域内輸送拠点まで届けることとなっております。  新城市地域内輸送拠点としては、新城総合公園と新城市役所になっております。ここから、食料物資調達班により各避難所まで物資を分配する手順となっております。  課題といたしましては、避難所へ支援物資の迅速な搬送、支援物資の円滑な在庫管理、避難所で求められる物資も時間とともに変化していくことから、多量な在庫残とならないよう必要な物資の調整をすることなどであると考えております。  また、食料物資調達班を構成する職員だけでは在庫管理から分配まで賄い切れないことが想定されるため、他自治体応援職員や協定事業所の派遣要請を迅速に行うことしております。また、ボランティアの迅速な受け入れも重要であると考えております。  続きまして、3点目、災害ボランティアの受け入れから配置までの手順と課題であります。災害ボランティアの受け入れにつきましては、全国からボランティアを受け入れる窓口として災害ボランティアセンターを設置します。  ボランティア活動にはさまざまな活動がありますので、ボランティアセンターにおいて、支援される側と支援する側のニーズのマッチングを行い、現場に出向いてボランティア活動を行っていただく手順になります。  課題といたしましては、災害規模にもよってボランティア活動に来ていただいた方の駐車場、受付場所などを考えると、ある程度広い場所が必要であることや、ボランティアセンターを運営していくためのボランティアコーディネーターの確保が必要になってくると考えております。また、南海トラフ地震においては、多数の自治体が被災することが考えられますので、ボランティアが来てくれないということのないよう災害孤立とならないようメディアを通じて、いかにアピールしていくかが重要であると考えております。  次に4点目、関連死対策であります。災害時において避難生活等が原因で亡くなる災害関連死をなくすよう、内閣府において「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」が示されており、長期の避難所生活により生活環境の変化による被災者の心身の機能の低下、生活習慣病など疾患の発症や悪化、こころの健康に関する問題等健康上の課題が生じることから、保健師等による個別訪問、保健指導、巡回相談などを実施し、身近に健康相談できるようにすることと定めております。  昨年度は、被災自治体支援活動訓練を通じて、こうした避難所避難者の健康問題に寄り添えるよう訓練を実施しておりますので、今後実際の活動に生かしていきたいと考えております。また、市民の皆様が関連死に対し関心を持っていただけるよう啓発などして関連死を出さないようにしていきたいと考えております。  続きまして5点目、女性や子供が安全に安心して暮らせる指定避難所の対策であります。避難された女性や子供さんが安全に安心して避難所で生活をしていただくためには、避難所の利用者代表で運営をお願いする避難所運営委員会のメンバーに女性がより多く参加していただき、特に女性や子育て世代のニーズに耳を傾けることができる環境づくりをしていきたいと考えております。また、避難所内の安全対策について、委員会メンバーによる夜間等の見回りを行ったり、必要に応じ警察や消防団の巡回も依頼をしたいと考えております。  なお、現在、新城市避難所運営マニュアルの修正を手がけておりますが、その中でも女性や子供への防犯対策について記載をする予定であります。  続きまして6点目、災害対応に当たる本市職員の心身を守る対策であります。職員は、災害直後から過酷な状況の中でさまざまな災害対応に従事しなければならず、特殊な環境でオーバーワークになりがちで、身体的にも精神的にも疲弊することが考えられます。このとき、自らが災害の被災者であれば、そのリスクはさらに高まると考えております。市は災害対応によって起こる職員の心身の異変兆候を見過ごし、知らないうちに悪化させることがないよう組織として対応することが必要と考えております。  基本的なことといたしまして、1)休息・休暇確保のための勤務体制を早期に確立する、2)持病の管理及び災害対応活動後の健康状況を把握する、3)栄養をしっかり取る、4)気分転換を図る、5)ストレス症状のチェックや必要に応じてのカウンセリングを行い、職員の健康に注意をしていきます。  また、職員が疲弊しないよう迅速な他自治体応援職員の派遣要請をすることが重要であると考えております。  以上であります。 85: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 86: ◯小野田直美議員 では、まずトイレ対策について再質問します。  水とか食料は、多くの人が備蓄を心がけていると思うんですが、トイレはまだまだ最近備蓄するようにというような話が出たところで見逃されがちなのかなと思います。  熊本地震で何が困ったか、これ直接市長さんにお話を伺ったんですけど、水道がなかなか来ないと。トイレがだめになるということをまずおっしゃってました。そして、避難所で不便だったことの1位はトイレというような調査結果が出ているんですが、これは学校のトイレ研究会というところが調査したものです。  また、国土交通省も、このようなことを言っております。  「ひとたび大規模な災害が発生すると、トイレが使用できなくなるなどの問題が顕在化する」と。「例えば、平成7年の阪神淡路大震災においては、被災地の広範囲で水洗トイレが使えなくなり、トイレが汚物であふれる状態となった。平成16年の新潟県中越地震においては、車中泊をしていた被災者がトイレを控えたため、エコノミークラス症候群で死亡するといった事例があり、災害時に快適なトイレ環境を確保することは命にかかわる重要な課題として認識された。また、平成23年の東日本大震災においても、断水でトイレを心配し水分を控えたことにより、避難生活の中で、肉体的・精神的疲労を引き起こした事例があった。平成28年の熊本地震においても、断水解消までに1カ月程度を要する地域もあり、中にはトイレに不自由した事例があった」と。  「このように、災害時に避難所のトイレ空間の快適さが失われることは、被災者の健康被害につながることを、過去の経験は繰り返し示している」とありまして、また、東日本大震災では、仮設トイレが避難所に行き渡るまでに4日以上要した地方公共団体は66%、水洗トイレが使用できず衛生環境が悪化し、健康被害が発生、排せつは我慢できないため一刻も早く適切なトイレ環境の整備が必要であるというふうに警鐘を鳴らしております。  このように、災害時に水が使えずに排せつ物を処理できないまま放置しますと、衛生環境が悪化するというようなおそれがあります。  ほかに、例えば、トイレに行く道のりが遠かったり、困難だったり、また汚れているために行きたくなかったりして、飲食を控えて体力が低下することで、健康被害やまた感染症の拡大の危険性が増加するおそれがあるということです。  また、避難者が集団で生活する避難所において、誰もが不自由なく使用できるトイレをいち早く設置して、そしてできる限り、ここ大事なんですけど、いつもと同じように排せつが行われるようにしていくことがとても重要であるということでした。  この見解について、市も同じような考え方だと思いますが、いかがでしょうか。 87: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 88: ◯成田保嗣総務部理事 今、御質問いただきました市の考えでありますが、トイレは避けては通れないものであると考えております。しかも、それにつきましては快適に行うということが大事であると考えており、少しでも通常のように利用できるようにはしたいと考えております。  特に、実際に地震があったときには避難所へ来られた方は、個人差にもよりますが直ちにトイレ等利用することも考えられるということで、万が一トイレが壊れた、そのようなときには少しでも早く、それにかかる対応をしていく、そんなことも考えております。  また、トイレの環境につきましても、今おっしゃられましたように、臭いですとか、汚いですとか、怖いですとか、寒い、いろいろな問題が出てきます。それに伴いまして、健康状態にも影響が与えられると考えておりますので、そのようなところも避難者に寄り添いながら配慮をしていきたいと考えております。  以上であります。 89: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 90: ◯小野田直美議員 先ほどの市の備蓄状況についてお聞きします。  携帯トイレというのは、いわゆる洋式便器やあと簡易トイレにセットして使うもので、要を足した後凝固剤で固めて、袋の入り口を縛って処理するもの、これが携帯トイレですね。これが、8万2,500個用意してあると。  簡易トイレというのは、いわゆる洋式便器のかわりになるものというようなことです。これが590個ですね。  これらは、何人の何日分を想定して備蓄しているのでしょうか。 91: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 92: ◯成田保嗣総務部理事 議員、おっしゃられた私の文言とは多少違っておりますがわかりやすいように、排便用ビニール製の収納袋ということで8万2,500個ということで話しました。それで言わさせていただきます。  まず、愛知県が示しました南海トラフ地震の被害想定におきまして、過去最大地震モデルで新城市の想定する避難者は約5,500人ということであります。これに、1日5回3日分、これを掛けて算出したものがその根拠となります。  また、ダンボール製の簡易のトイレでありますが、これにつきましては、積算根拠等ありませんが、それに見合うような数として積算したものであります。  以上であります。 93: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 94: ◯小野田直美議員 避難されてたきた方は各自、またおのおの備蓄している携帯トイレ等使いながら、備蓄品も使いながらというようなことだと思います。  それで、トイレは大きく分けると3つありまして、先ほどの携帯トイレ、簡易トイレ、これ1つ目。2つ目が仮設トイレです。3つ目がマンホールトイレです。2つ目の仮設トイレというのが、イベント会場とかあと工事現場に設置されているようなあのようなトイレです。  現在、市はリース業者と協定を結んでおりまして、災害が起こったときに持ってきてくださるようになっているんですが、状況に応じてそれは流動的になるのではないかなと。4日目からと主に言われてるんですが、ひょっとしておくれる可能性もあるんじゃないかなとは思います。  3つ目のマンホールトイレなんですけど、ちょっとこれ写真出していただけますでしょうか。    〔写真提示〕 95: ◯小野田直美議員 右部分にある感じなんですけど、こうやって上から見たときは中にトイレがセッティングされてて、一つ一つのテントが連なる形になります。  では、下の状態はどうなっているかといいますと、もう1枚をお願いいたします。    〔写真提示〕 96: ◯小野田直美議員 こんな形で、上のほうというのは、真上から見た状態ですね。マンホールが連なっている状態で、それを縦に切ると、下水がありまして、それに枝のように下水をもう1つ、土管をつなげて、竪穴式のように穴を掘るんですね。で、それをマンホールで塞ぐという形です。で、水で流したり、細いほうの土管で、そこの部分を水で流したり、またはくみ取りをして使うというもの、これがマンホールトイレになります。ありがとうございます。  このマンホールトイレの特徴なんですけど、これは備蓄が容易で、日常使用している洋式の水洗トイレに近い環境を迅速に確保できるというものです。手すりを設置できるものもあるということです。なので、高齢者や障害をもった人にも対応することができます。  今、新城市に設置されているマンホールトイレですが、先ほど東郷中学校にあるとおっしゃったんですけど、確か新城小学校にも設置されていると思います。  災害時は、先ほど言いました1番、2番、3番のトイレ、この3種類の特性を踏まえて、時間経過とあと被災状況に応じて組み合わせていく、組み合わせることによって、避難所などにおいての良好なトイレ環境を切れ目なく提供することができるのではないかということです。  例えば、初動期は携帯トイレと簡易トイレを使用して、使用している間に同時にマンホールトイレをセッティングして使用する。そして、さらにその後業者が持ってきてくださる仮設トイレを設置することにより、避難所等におけるトイレの充足度を確保できるのではないかなと思います。  先ほど、東郷中学校に設置されているということでしたが、これはわかればで結構なんですけど、工事部分、あそこの部分の大体の費用、大体で結構なので東郷中学校の場合、どれぐらいかかったかということ、わかれば、後でもいいです。  もう1つお聞きしたいのが、本市に新たにマンホールトイレを設置する場合、国からの補助はもらえるのかどうか、使えるのかどうか、この2点お聞きしたいと思いますがいかがでしょうか。 97: ◯丸山隆弘議長 片瀬教育部長。 98: ◯片瀬雅好教育部長 東郷中学校のマンホールトイレ、地下の部分だけですね。体育館から配水管がありまして、それが既設の浄化槽につながっているんですが、その部分をマンホールトイレとして兼用できるような設計になっておりますが、地下の部分だけで大体300万円ぐらいかなということを思っております。  それから、補助金につきましては、特別それに対する補助金の加算はなかったと。ありません。 99: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 100: ◯小野田直美議員 今、300万円ということでした。これは、3基ぐらい付いてたかな、どうなんでしょう。 101: ◯丸山隆弘議長 片瀬教育部長。 102: ◯片瀬雅好教育部長 竪穴を3つですね、3つあります。ただ、これは300万円というのは、もしマンホールトイレをつけなくても通常のトイレを既設の浄化槽につないでいますので、それはそれで同じようにかかるものでございますので、それにマンホールトイレ化するということで、竪穴をつけるだけとなりますと、もっとかなり安くなるかなと思います。そこはちょっと試算しておりませんが。 103: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 104: ◯小野田直美議員 ありがとうございます。  確か、上物は5万円ぐらいから、テントと便器は5万円ぐらいからあるというふうに、調べたらそのようなことが書いてありました。  では、実はこのマンホールトイレなんですけど、各避難所に本当は設置していただきたいなと思うんですが、なかなか予算の面でそうはいかないだろうということで、優先順位を考えてみました。  まずは、千郷小学校に必要ではないかと思います。全市の25%が千郷地区に集まっているにもかかわらず、指定避難所は千郷小学校と千郷中学校と千郷西こども園の3カ所なんですね。ですので、千郷小学校の体育館に集まるのではないかなと思っています。  というのも、小学校の体育館は平屋なんですが、千郷中学校の体育館は3階部分にあるので階段で上がっていかなくてはならないんですよ。またこれ、携帯トイレが使える、洋式トイレがどれだけ各体育館に設置されているかといいますと、千郷小学校の中にあるトイレでは、女子は1基、男子1基、身障者用トイレ1基が洋式なんです。千郷中学校の体育館は3階にあるんですけど、既設のトイレは洋式は一切ありませんでした。みんな、和式でした。  というように、千郷中学校は3階にある上に、洋式トイレがない。千郷小学校の体育館は平屋のところにあるんだけど、洋式トイレが1基ずつはついているというようなことで、千郷小学校に集まるのではないかなということです。  簡易トイレ、いわゆるダンボール式の組み立てトイレなんですけど、590個を備蓄しているんですけど、これも半永久的に使えるものではありません。しかも、全市に37ある指定避難所に配布しなければならないと。そして、またトイレとして使用するには目隠し用の仕切りやテントも必要になってくる。災害時は、大体70人に1基は必要だと言われているんですね。全市で5,500人の避難者の見込みで、千郷地区の人口が全体の4分の1だとして、単純に4で割りますと、千郷地区の避難者は1,350人。としたら、洋式トイレや簡易トイレが少なくとも常時19基必要だということになります。  ここで、1つまた熊本地震なんですけど、熊本地震のとき、避難所の避難者想定が実は5万8千人だったんですが、最大11万人、避難所に集まってきたということです。いわゆる想定の約2倍が避難者として避難所にいたことになる。このようなこともありますので、トイレは用意しておくにこしたことはないと思います。  また、使用時間ですね。ふだん用を足す時間プラスセッティングして、用を足して、凝固剤を使ってというところで、プラス5分ずつぐらい多分時間を要するのではないかなと思います。それは、また障害をもった方とか高齢者になると、ますます時間は長くなってしまうと思いますので、これは日ごろ使っているようなそういう形で使えるトイレがますます必要になってくるのではないかなと思いますけど、このあたりどうなんでしょう、必要ですよね。 105: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 106: ◯成田保嗣総務部理事 必要であるとは考えております。現在、新城市といたしましては、広範囲の面積を管轄しておるということで、今、言われました携帯用のビニールとダンボール製の簡易トイレのことでありますが、これを迅速にどこが被災するかもわからないということで、随時どこへでも持っていけるようにということで検討して、配備しているところであります。  今後にありましては、避難所というのはそこにある施設を貸していただき、あるものを活用し、運営をしていく形をとっておりますので、それぞれの管理する皆さんと話をしながら快適な方向というものを見出していくようなことを、バランスよく考えていきたいと考えております。 107: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 108: ◯小野田直美議員 今、あるものでどうにかするというようなお話だったと思うんですが、ちなみに地震で被害を受けた熊本市なんですけど、平成28年度末時点で13施設65基の整備を行いまして、令和2年まで48施設240基の整備を予定しているということです。被災した自治体が自らの体験のもとにマンホールトイレ整備計画として進められている事業、熊本の市長も「これはいい」というふうにおっしゃってましたが、事業などでぜひ参考にして、少なくとも千郷小学校だけでも、進めていただけたらなと要望いたします。  では、次に支援物資の受け取りから分配までの手順の課題とその次の災害ボランティアの受け入れから手配までの手順と課題に、共通するのが場所の問題ではないかなと思っております。  先ほど、支援物資の受け取りから分配までのところで、支援物資は総合公園と市役所に来るとおっしゃってましたが、いまだ物資の集配施設は東庁舎になっています。その件に関して、2016年6月定例会で東庁舎というのはそもそも支援物資が来るほどの地震が来たら使えなくなる施設ではないのかと、そこを支援物資の集配施設にしておくのはよいのかというようなことを質問させていただきました。  その後、市も一生懸命探してくださっているとは思うんですが、なかなかよい場所が見つからないということです。このままにしておいてもいいとは思いませんが、市の考えとしてはいかがなもんでしょう。 109: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 110: ◯成田保嗣総務部理事 ただいま議員が申された被災した場合、東庁舎が利用することができないのではないかということでありますが、実際に被災した場合はできないということも考えられます。そのようなときには、市役所の近隣の広い場所、それを置けるような場所を考えていきたいと考えております。  今月末にユニットハウスやシステムハウスの供給に関する協定の締結を予定しているということで、今後にありまして、そのような仮設のものをそういう広場に置いて、運営をしていくということも視野に入れて対応していきたいと考えております。  以上です。 111: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 112: ◯小野田直美議員 今、市役所の近隣にそのような広いところを探してというようなことでしたが、そもそも庁舎付近というのは、ふだんから駐車場が少ないと言われてます。それで、広い施設というとどこなんでしょうという話ですね。もしかして、駐車場をその物資の集配にするというようなお考えでしたら、それは私は無理があると思います。  ユニットハウス、システムハウスを建てていただく協定があるとしたら、近隣でなくても広い場所を探していただいて、交通の便のいいところを探していただきたいなと思います。  というのも、またこれ熊本地震の話なんですけど、熊本では、物資の配送について善意で、政府や全国から支援物資がたくさん届きましたと。スタジアムにトラックが100台つながる。トラックの荷下ろしは最大8時間待ちでなかなかおろせなかったと。全てがこん包してあるんですが、パレットに積んでいないので、フォークリフトが使えませんでした。自衛隊や消防は、被害が大きなところに入っていくので来てもらえない。どうしようと。夜中、スタジアムに職員数人で対処するがとても無理だった。そこで、市長はツイッターで急募、「スタジアムの社協の旗が立っているところへ集まってください」と流したら、数時間で千人が集まったということでした。  広い場所というのが、やっぱり必要なんですね。これをしっかりと探していただきたいと思います。  次の災害ボランティアの受け入れから配置までの手順と課題、でもこれも場所だと思います。社協が本部にはなっているんですけど、御存じのとおりあそこはちょっと奥まったところにありまして、社協の場所というのは道も細くて、駐車場ももうないに等しい場所なんですね。  災害ボランティアの募集をかけると、全国から人が来ます。交通の不便な地域は車でかけつけてくださる方が多いと想定できますし、また車で現地へ移動してもらうという可能性も高くなります。あの場所へ来てもらって、受け付けして、あそこへ行ってくださいというような場所としては、私はどだい無理かなと考えています。  駐車場と受け付け、スコップなどの資材置き場も必要になるんですね。そういう広い場所が必要であると、課題にも出していただいてましたけど、こういった件、社協との検討というのは行ってみえるのかどうか、そのあたりお伺いします。
    113: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 114: ◯成田保嗣総務部理事 災害にありましては、規模にもよって対応が違ってくるところがあります。社会福祉協議会と調整をさせてもらったところ、「協議会では拠点として受け入れ態勢の機能は整っています。社会福祉協議会のそこで運営を行いたい」ということで聞いております。  市といたしましても、その意見を尊重しながら、連携を密にしていきたいと現在は考えております。  また、そこができるようでしたら、規模にもよるわけでありますけれども、そこへ活動の拠点ということで、今、言われましたように、資材や駐車場、これが場所がないではないかということがありましたら、広い場所を探すということで、災害復旧用のオープンスペースが定められておりますが、そういうところも視野に入れながら、場所を探していきたいと考えております。  その場合、場所が離れることがありますので、バスなどで搬送をするようなことも考えていきたいと考えております。  また、社会福祉協議会自体が被災して使えないということも考えられますので、そのようなときにも、そういうスペースを見つけて、先ほど申し上げました仮設の建築物をそこへ置いて、運営をしていただくということも少しは話をして、これも調整していかなければならないと考えております。  そうしていきますと、今後は人の輸送というものも視野に入ってくることも考えられますので、バス会社とかそういうところの協定についても、今後は検討していく必要があると考えております。  以上です。 115: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 116: ◯小野田直美議員 おっしゃるとおり、広い場所が必要です。社会福祉協議会も、本部は例えばあそこにして、集合場所というか資材置き場とか、集合場所を別のところに広い場所において、そこでやりとりする。そうした場合も、例えば新城市は社会福祉協議会の近いところに1つ、鳳来は鳳来、集まるところ、作手というふうに集合場所のサテライトみたいなものもつくっておくと、いざというときそこに集まってそこで解散、そこで集まってそこで解散とできますので、そのような方法もあるのではないかなと思います。  ここで質問なんですけど、新城東高校が現在指定避難所になっているんですが、例えば、先ほどありました物資の集配拠点とか、あと災害ボランティアの集配場所としての使用は可能かどうか、教えていただけますでしょうか。 117: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 118: ◯成田保嗣総務部理事 新城東高校は現在避難所となっているということで、開校もしておりますので、学校の意向も考慮しながら災害時のときに避難所としても運営しておりますので、それに支障がないということで了解がもらえれば、そういうところも一緒に行っていくということも可能だと考えております。  以上であります。 119: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 120: ◯小野田直美議員 まだ生徒さんがいらっしゃるので、あんまり大きな声では言えませんけど、そのような拠点として使わせていただけるんだったら最適な場所かなと、私は思っております。  では、次、関連死対策にいきます。  熊本地震では、死者267人のうち212人が災害関連死であったということです。関連死は直接死の4、5倍になります。関連死は、後期高齢者や、例えば障害をもった人とか持病をもった人、いわゆるハイリスクな条件の人たちが避難所生活に耐え切れずに亡くなるケースが多いと言われてます。  そのような人たちというのは、ふだんから治療を受けていたり、人の手を借りながら生活を維持していることが多いんですが、災害に遭うことでその支援や環境を奪われて、または変化して、大きなストレスにさらされることで体調を崩してしまうと。なので、できるだけふだんに近い支援を続けて、環境を大きく変えないようにすることが必要だと思います。これは、大きな問題なので、いずれじっくり質問しようかと思います。  その中で、関連死ではエコノミークラス症候群、この対策も必要だと思います。避難所とか、あと車中泊など余り動かない環境に置かれると、エコノミークラス症候群を発症しやすくなると言われています。先ほど、保健師の指導とか、巡回も行われるとおっしゃっていますが、このエコノミークラス症候群をいかに防ぐか、もっと突っ込んだ対策が必要だと思うんですね。何かそのあたり、考えてみえますでしょうか。 121: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 122: ◯成田保嗣総務部理事 エコノミークラス症候群の具体的対策ということでありますが、避難所でも車中泊でも余り動かないということになりますと、そういう症状の方が出てくるということで、社会的な問題になっております。  長時間同じ姿勢でいると、血行不良、血の塊ができて心臓等発作が出るということでありますので、それを念頭に置きながら市としては対応していかなければならないと考えております。議員がおっしゃられましたように、まずはできるだけ通常の環境に近いような状況をつくることが大事ということであります。  まず、車中泊の方につきましては、極力避難所に行ってもらうということをまずは勧めたいと思います。また、避難所におきまして、少しでも水を飲む、あるいは適度に運動をする、これは基本でありますので、そういうところを随時定期に呼びかけていきたいと考えております。  また、ストレスの多くなってしまった方、そのような方には避難所の設営に当たって、さまざまな配慮をしながら避難所を設営していくわけでありますが、その方がより快適に生活できるような場所を新たに定めて、提供をすることも考えていかなければならないと考えております。  エコノミークラス症候群は、誰でもなる可能性があるということで、お出かけ講座等でも随時啓発をしていきたいと考えております。  以上です。 123: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 124: ◯小野田直美議員 市民病院との連携ということで、市民病院もいろいろとそういう避難所に団体を派遣していただいて、あとヨガ教室とか、体操教室とかやっていただけるような話をちょっと小耳にはさみましたので、そのようなこともしていただけるとありがたいです。  では、次に、女性や子供が安全に安心して暮らせる指定避難所の対策です。  熊本地震の話なんですが、女性や子供が避難所で性犯罪に遭う事件がありました。地震があった2016年度に熊本県警が把握した避難所や周辺でのわいせつ事案、これは強制的な性交や盗撮など約10件が上がったと言われています。本当はもっと水面下に、私はあると思っています。  そのときも、支援団体や相談先などを載せたポスターを県内700カ所の避難所に掲示したり、あと県警が巡回を強化したりしたけれども、被害は防ぎ切れなかったと言われています。  犯罪現場を見て見ぬふりをされたり、被害に遭ったことを告発しようとすると、「みんな我慢しているんだから、それぐらいのことは我慢しなさい」と言われたり、また、「地域では信頼関係が大切だからプライバシーなんて他人行儀なことはしない」といったようなそういった発想があるとしたら、それが性犯罪の温床になりかねない環境となります。日常ではあり得ないことが普通になってしまうのが避難所という特殊な空間なのです。  しかし、そこで被害に遭った女性やその子供が遭った傷は一生癒えません。先ほど、夜間の見回りとか、県警との連携というお話をされていたんですが、特にこういった性犯罪を防止するための方策として、市や地域ができるもっと具体的なものがありましたら教えてください。 125: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 126: ◯成田保嗣総務部理事 安心なはずの指定避難所における性犯罪というのは、市としても絶対にあってはいけないと考えております。  先ほどの1問目で答弁させていただいたほかに、具体的ということでありますが、具体的なことにつきましては、避難所運営マニュアル、これにも記されているところがあります。  避難所運営にあっては、常に性犯罪を始め犯罪も含めて全般でありますけど、そういうものについては毅然とした態度で取り組まなければならないと考えております。  特に、被害者となる性犯罪では、女性や子供にあっては昼夜を問わず、運営員は配慮を配る必要があると考えております。また、運営員同士でも、情報の共有を行ったり、その避難所の皆さんにも注意喚起をする、そのようなこともしっかりと行っていかなければならないと思います。  また、見回りにつきましても、2人1組で回り、また腕章などもつけて、抑止力をつけて回っていくことが大事だと思います。また、声かけについても、随時行うわけでありますが、女性・子供の立場と心情を理解した、先ほど議員も言われましたプライバシー、こういうところも配慮していかなければならないと考えております。  また、避難所でも死角のあるところですとか、危険なところもあるということで、そのようなところは一層の注意を払ったり、夜間の照明、そういうところも必要に応じては点灯をしておくべきところも配慮していかなければならないと考えております。  また、お出かけ講座でも、そういうようなところも皆さんに知っていただくことが大事だと考えておりますので、啓発も併せて行っていきたいと考えております。  以上です。 127: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 128: ◯小野田直美議員 この問題というのは、性犯罪に関する今現在行う市民への周知、これ1つ目。2つ目として、災害時に行う避難所での具体的な予防対策。そして、3つ目として犯罪が起こった後に行う被害者のケアと対処というふうに、時間を3つに区切ってしっかりと考えていく必要があるのではないかなと思います。  こういう問題というのは、今まで真正面から考えることがタブーとされておりましたけど、しっかりと予防策を練っておくことも必要ではないかなと考えております。  そこで、質問なんですけど、市は現在こういったことに関して、女性の声をどのように拾っているのかということと、そもそも防災安全に女性目線で見ることができる女性が、防災対策課というか直接団体や市民の声を聞き取ったり施策をつくる側に1人もいないのは心配なんですけど大丈夫でしょうか。 129: ◯丸山隆弘議長 成田総務部理事。 130: ◯成田保嗣総務部理事 現在、男性職員で市民のために尽力をしておるわけでありますが、女性の目線を理解するということで、女性のいろいろな災害発生事例の対応をした記録などを参考にしたり、あるいは防災団体の女性の方ですとか、そういうところで視野を広げながら聞き取りをして、今後に生かしていきたいと考えております。  以上であります。 131: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 132: ◯小野田直美議員 いわゆる施策をつくる側に1人も女性がいないのは心配だということを、私は言っているんですけど、そのあたりはどうなんでしょう。 133: ◯丸山隆弘議長 三浦企画部長。 134: ◯三浦 彰企画部長 担当部署に女性がいないということでございますが、こういったことについての対策についてはしっかり防災対策課のほうでしてみえますので、そういった中で庁内職員、女性もおりますので、しっかりそういった貴重な意見を拾いながら対策を講じていくことが必要かと考えております。 135: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 136: ◯小野田直美議員 では、次につながるところなんですけど、災害対応に当たる本市職員の心身を守るための対策ということで、いろいろ考えていただいているようでぜひ実効性のあるものにしていただきたいということです。  議長、資料の提示、よろしいでしょうか。 137: ◯丸山隆弘議長 許可をいたしておりますので続けてください。    〔資料提示〕 138: ◯小野田直美議員 こちらのほうに、熊本市女性職員50の証言というのがダウンロードできるようになっております。熊本市が発行しておりまして、平成28年熊本地震から3年がたって、地震発生から復旧、復興に至るまで、災害業務に当たってきた熊本市役所の女性職員の体験や苦悩を手記としてまとめた証言集です。  1人をピックアップさせていただいたので読ませていただきます、どういう状態だったかというのを。いきます。  「この未曽有の大地震で、全ての人々が被災者であるにもかかわらず、多くの支援者が避難所運営をはじめ、家屋調査等市民に寄り添い、身を粉にして対応してきた。そのうち、職員の1人が体調を崩し、入院となり休んでしまった。みんな大変だから、私も頑張らなくてはと自分を追い込みがちになったのか、あるいは市民の怒りや悲しみを受けとめ、ダメージが大きくなったのかなど、私自身も考え込み、配慮が足らなかったと悔やまれた。  長期に避難所対応に当たった職員は、夜勤も続き、身も心も限界に近く、肉体的精神的な疲労からもしかしたら倒れるかもしれないと訴える自分がいた」という。  また、「現場で判定に納得がいかない市民からの心ない暴言等を受けとめながら、休みもせず長期にわたり家屋調査に従事していた職員も、正直つらかったという。振り返ると、もっと早くに支援者に対し自己メンテナンスの促進やストレスケアを組織的に行う必要があったのではないだろうか。  非常時だからこそ、支援者が元気でなければ活動は続かない。また、隣の課では保育園に預けられず、子供と職場同行し、業務を行っていた女性職員がいたり、別の部署でも自宅が大規模半壊でけがを負い、車中泊、親の介護をしながら支援に当たる女性職員がいたりと、非常時における女性職員の大変さを目の当たりにした。  絶対的に、マンパワー不足であった中で、非常時には市民の支援が優先であることはもちろんだが、支援者側のそれぞれの状況も把握し、配慮しつつ、各職員が業務に当たることで支援に対する責任感も増し、支援者の心の安定にもつながっていくものだと感じた」ということです。  避難所に、姉、家族と母を送り届けた後に、みんなが「一緒にいてほしい」というような声を振り切って、歩いて登庁したといった文章もありました。一度、ぜひ皆さんにこれは読んでいただきたいと思います。  では、次に2、広報についてです。  自治体広報は、市民との関係を良好にし、参加意欲を高め、行動を促し、市内外からも応援団を増やすことが目的であると考えます。本市では、広報基本戦略作成着手を予定しており、来年1月のホームページリニューアルに向け動いています。  今後ますます多様化する広報媒体を使っていかに目的を達成するのか、以下3点質問します。  1、現在の広報の課題と、これから目指すべき広報のあり方。  2、リニューアルするホームページの特徴。  3、オープンデータ推進についての考え方。  お願いします。 139: ◯丸山隆弘議長 三浦企画部長。 140: ◯三浦 彰企画部長 それでは、広報につきまして3点御質問いただきましたが、私からは1点目、2点目についてお答えをさせていただきます。  まず1点目の現在の広報の課題と、これからの目指すべき広報のあり方ということでございますが、「広報」は、市民が必要とする行政情報や政策などを積極的に情報発信することで、市政への理解を求めることであると考えております。  伝える側である行政がわかりやすいと考えて発信した情報であっても、受け取る側ではそうではない場合があるという点と、市民が必要とする情報をいかに速く、的確に伝えることができるかという点が課題であると考えております。  これまで市民が必要とする情報と市民に伝えたい情報の融合を図るため、市民との協働による広報活動を行い、情報を単に「伝える」という視点から、市民が知りたい情報が「伝わる」ような工夫を凝らしてまいりました。  昨今は少子高齢化やグローバル化など社会環境の変化とともに、情報伝達媒体も多様化してございます。これからの目指すべき広報のあり方としましては、高齢者や本市の将来を担う若者など、幅広い世代がさまざまな情報伝達媒体を駆使してまちづくりへの参画推進を実現するために、広報紙やホームページを始め、ブログやSNSのツールを連携させた広報活動に取り組んでいく必要があると考えております。  2点目のリニューアルするホームページの特徴といたしまして、4点ございます。  まず第1に、トップページのデザインを刷新し、視覚から目新しさを訴えかけます。ユニバーサルデザインに配慮し、すっきりとした見やすいデザインを心がけます。  第2に、スマートフォンへの対応でございます。汎用性の高いスマートフォンからの閲覧者からの要望に応えるため、見やすく、わかりやすく、検索しやすい構成を構築してまいります。  第3に、見たい・知りたい情報にたどり着けるように、現状の散在するフォルダを整理・精査いたします。また、1ページ内に関連のあるページを閲覧できるように関連づけを行います。  最後に、コストの削減でございます。市役所、市民病院、学校と別々に管理していましたホームページを一括管理、一元化を図り、コストの削減を行ってまいります。  以上でございます。 141: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 142: ◯建部圭一総務部長 それでは、私からは3点目のオープンデータ推進の考え方についてお答えいたします。  オープンデータの推進につきましては、平成28年に国の官民データ活用推進基本法が制定されまして、平成29年5月には国の官民データ活用推進基本計画が策定されております。  さらに、愛知県の官民データ活用推進計画が本年度末までに策定予定でありますので、本市におきましても国と愛知県の計画を踏まえた上で、来年度から官民データ活用推進計画の策定に向けた検討を始める予定にしております。  また、東三河8市町村におきましては、既に住民生活の向上や企業活動の活性化を目的とするオープンデータ東三河カタログサイトを共同で開設しております。現在、本市の掲載データは人口統計の2件のみにとどまっておりますが、今後はこのサイトに積極的に掲載をして、オープンデータのさらなる利活用の推進を図ってまいりたいと思います。  以上でございます。 143: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員。 144: ◯小野田直美議員 時間も迫ってきましたのでまとめに入ります。  私の考えなんですけど、広報を行う部署というのは、市の中心となる政策等を市長と一緒に考えて、それを実行に移す職員の思いとか、あと事業を熟知して、市民や市外の人たちの要望を同時に酌み取って、両者を市と調整しつつ、効果的な広報を実践していく大切な部署だと思っております。ある意味、市長の直通でもいいんじゃないかというように、それぐらい大事な部署だと、担っていくと思います。  なので、今後の広報に、私はとても期待しております。  では、これで終わります。 145: ◯丸山隆弘議長 小野田直美議員の質問が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  この際、しばらく休憩します。午後1時から再開します。
       休 憩  午前11時58分    再 開  午後1時00分 146: ◯丸山隆弘議長 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を続けます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  次に、3番目の質問者、澤田恵子議員。 147: ◯澤田恵子議員 それでは、通告に従いまして一般質問を始めたいと思います。  今回、3項目お聞きいたします。  1項目めから、新城インターチェンジ周辺整備事業用地取得の売買契約と土地利用について。  6月定例会で養鶏との仮契約が提示されましたが、本契約内容と予算執行、また今後の整備計画を伺う。  1点目、仮契約・本契約を交わした時期と、相手側養鶏の契約者は誰なのか。  2点目、市民の間では4億7,023万1,068円は余りに高額な買い取り単価であると言われています。しかも、通常の売買契約にしては手付金が契約額の2分の1、2億3,511万5,068円と、これも通常取引の域を超えていると思うがいかがか。  3点目、売買契約書の中の瑕疵担保責任について、この内容は。  4点目、整備事業用地取得については、事業用地の売却により支払った金額は市に戻ってくると説明をされました。以前、新城市土地開発公社が事業主体となった新城インター企業団地造成事業は、用地取得価格、造成費・諸経費の合計をすると概算事業費では売却単価が高過ぎると、調整のため市の支援策として事業費補助を4億4千万円行い、売却価格を想定単価平米当たり2万7,800円とした。この用地取得について、現在市の評価はどのようなものか。  5点目、養鶏からの取得用地について、市の説明は総合公園関連、また、企業用地開発等の発言はあるが、6月定例会後協議をされているのか。  以上、5点お伺いします。 148: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 149: ◯星野隆彦建設部長 それでは、新城インターチェンジ周辺整備事業用地取得の売買契約と土地利用につきまして、5点御質問をいただいておりますので、順次お答えをさせていただきたいと思います。  まず、1点目の仮契約・本契約を交わした時期と、相手養鶏の契約者は誰なのかでありますけれども、仮契約日は令和元年6月25日付で市議会議長宛に提出をさせていただきました土地売買仮契約書の写しに記載のとおり、令和元年6月14日となります。  本契約につきましても、仮契約書第1条の規定に基づき、市議会において財産の取得の議決が得られた段階で本契約とするとしてありますので、議決日であります同年6月28日となります。  契約の相手方は、有限会社鈴木養鶏代表取締役、渡邊峰夫であります。  2点目、高額な買い取り価格であるとの指摘でございますけれども、資格を有します不動産鑑定士が地域分析や個別分析などを行い評価額を決定したものであり、妥当なものと考えております。  また、今回支払いをいたしました土地代金の一部につきましては、手付金という性質のものではなく、前払金となります。  3問目の瑕疵の内容でありますけれども、瑕疵につきましては特定をしているものではありません。当該契約における瑕疵は物理的瑕疵になるのではないかと考えております。具体的には、契約書第3条第2項に規定されております施設等及び鶏ふん、堆肥が意図的、非意図的を問わず残置されていた場合が該当するものではないかと考えております。  4番目でございます。今回、養鶏敷地取得の目的といたしまして、インターチェンジ周辺企業用地の拡張、地域環境問題の解決、他事業者・他業種の転売回避を掲げて取得をさせていただきました。企業用地の拡張につきましては現時点での評価はできませんが、環境問題や転売回避につきましては、飼養羽数がいなくなった以降、においやハエが少なくなったと聞いておりますので、効果が出ているものと思っております。  5番目、跡地利用について、6月定例会以降協議されたかでありますけれども、令和元年8月1日付で、11名をメンバーとする庁内会議である土地利用検討会を設置し、8月20日に第1回会議を開催したところであります。この検討会の目的としては、第1期造成計画区域に近接した区域の整備構想を検討するもので、さまざまな角度から調査研究をしていこうというものであります。  以上です。 150: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 151: ◯澤田恵子議員 それでは、1番から再質問をさせていただきます。  本契約の内容は仮契約がその内容に基づき同じ内容だということで判断させていただくのと、あと仮契約書の相手と同じ方との契約であるということで認識をしました。 152: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 153: ◯星野隆彦建設部長 はい、そのとおりでございます。 154: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 155: ◯澤田恵子議員 それでは、2番目の再質問に参ります。  今回、高額ではないかということが市民の皆さんの間から出ているということなんですけれども、6月の定例会が終わりましたその後、7月26日に地元の方々を設楽原歴史資料館のほうで県、市の職員、養鶏の社長による説明会が行われました。それに、私、参加をさせていただいたんですけれども、そこにおいて、今回は地元への質問だということで議員の発言は御遠慮していただきたいということでありましたので、しっかりと聞かせていただきました。  その中から、私、当初はこの買い取りについてというよりも、今回余りにも早急な対応だったということで反対をしましたので、地元ではこれはお叱りを受けるのかなという気持ちで参加をしたんですけれども、そうしましたら、地元の方からの質問は、私が疑問に思っていたような「買う金額が高いんではないか」。  それから「2018年9月末の大型台風によって五反田川の魚が大量死した、この原因は何か」。このとき、市のお答えは、「酸欠ではなかったのか」というようなお話がありましたけれども、私の裏のほうから「亀も死んだのに酸欠するのはおかしい」というような話もありました。このとき、川の水を採取した方が、「市に調べてもらうよう渡したが、調べてないんではないか」という話も出ました。  そして、「土壌汚染は検査をしたのか」、それから、「排水の側溝の汚れが気になるがこれはどういうふうな改修をしていくのか」「今後土壌の汚染や問題が出た場合に市はまた市の税金を使って対応するのか」「4千トンの鶏ふんの処理については出された書類が計算が合わない」とそういった話もありました。それに対して明確なお答えをされてなかったように、私は思います。  市が説明をした「長年地元の方を悩ませた環境問題が解決ができる」という言葉と、この地元の方たちの質問を見ますと、大変ギャップを感じたわけなんです。  それで、この地元の方たちへの回答がその後7月の26日以降されているのか、お聞きします。 156: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 157: ◯星野隆彦建設部長 7月26日に地元の説明会をさせていただいたところなんですけれども、先ほど議員のほうからも御指摘がございました土壌汚染の関係について、今、県の担当当局のほうと打ち合わせをさせていただいておりますので、その関係、しっかりとつかみ次第、また御回答をさせていただきたいと考えております。 158: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 159: ◯澤田恵子議員 今、土壌の関係のことは検討していただいているということですので、それから、先ほど質問にはなかったんですけれども、地元の方からのいろいろな質問に対して市が明確なお答えをされなかったことについては、環境的な問題でどのようにお考えかも教えていただけますでしょうか。 160: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 161: ◯山本光昭市民環境部長 通告質問外だと思いますが、関連ですのでお答えさせていただきます。  当日説明会で、明確な答えをされなかったというように言われたんですが、こちらとしては明確な答えをしたつもりでおります。  特に、五反田川の水質土壌等について懸念される方が一番近い排せつ口というんですか、五反田川に流れ込むところの一番近い家の方が、その方については我々現場を見て、その方も立ち会って確認をしておりますので、「土壌的には問題ないでしょうね」というお話は、そこでさせていただいております。 162: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 163: ◯澤田恵子議員 質問以外にまた言及してしまうんですけど、今の続きで、五反田川の魚が大量死した。この原因が酸欠ではなかったかというお答えを山本部長されてたんですけれども、亀も死んでいたなんてことは、裏でお話しされてたんですけど、亀が酸欠になるのはおかしいなと。何かこのときあったんではないかという疑問は、私はもちまして、そのとき、取られた水を市のほうへ提出したんでしょうかね、その検査はどうなってますかというようなお話もあったんですけれども、それについてはお答えがなかったように思うんですが。 164: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員、質問ですか。 165: ◯澤田恵子議員 はい、そうです。 166: ◯丸山隆弘議長 通告外にもわたっておると思いますので、もう少し精査をしてください。  澤田恵子議員。 167: ◯澤田恵子議員 今の件ですけども、今回4億7,023万1,068円が高いんではないか、これは市民の中からお話が出てきたものですから、それに関連していろんなことをこういった形で、市民からのいろいろな問題が出てきたということで言及をさせていただいたんですけれども、お答えのほうは無理でしょうか。 168: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 169: ◯山本光昭市民環境部長 当日は、我々の職員については、特に発生源対策ということで、川の状況も確認しながら養鶏のほうで事後対策等について指導しておったと。  愛知県の環境保全課のほうが現場で採水をしております。そういった結果は、私どもと情報共有しておりますので、当日はそこの採水、5時半ぐらいだったと思いますが、県のほうから結果もいただいております。  特に、採水の結果としては、パックテストをしたんですが、シアンとか六価クロム等は検出されなかったということで、湧出直後ということで化学的酸素要求量が高いと、50ミリグラムパーリットルということですので、当然中の鶏ふん等流れ出しておりますので、一気に有機的なものが出ておりますので、当然小さな河川ですので溶存酸素等もなくて、魚のエラに直接かかったりするものですから、そういった形で死んでおるということで、特に毒物によるものということには考えておりませんし、そのような結果も出ておりません。  ちなみに、我々も市内の30河川について定期的に水質検査を行っております。これは、年2回やっておるんですが、事故が9月ですが、その後の2月、それから8月、水質調査もしておりますけども、その結果についても、9月の前の8月、2月と、特に大きな変化はないということで水質的にはもとに戻ってきておると考えております。 170: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 171: ◯澤田恵子議員 それでは、関連はするんですけれども、3番の売買契約書の中の瑕疵担保責任について、こちらのほうを再質問させていただきます。  今回、こういった地元の方が心配されていることの中に、土壌の問題、それから、先ほどお話をしましたように、「買ってしまってからいろいろな問題が出てきたときに市の税金をまた使うのではないか」というお話しだったので、ちょっとその辺がお返事をお願いをしたいんですけれども。  もしも出てきた場合、これは、瑕疵担保責任という形で対応はできるのかどうかということを、地元の方も懸念をしていらしたんですけれども、そのときに、この瑕疵担保責任を市は10年とお答えされてたんですけれども、この瑕疵担保責任については、相互、甲乙の契約者が協議のもと明記することは可能だと書いてありましたので、やはり安心感を与えていただくためにも、地元での説明どおり10年であることなども記載されておかれたほうがいいんではないかと思いますがいかがでしょうか。 172: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 173: ◯星野隆彦建設部長 瑕疵担保の期間ということでよろしいでしょうか。 174: ◯澤田恵子議員 はい。 175: ◯星野隆彦建設部長 民法の規定に基づきましてやっておりますので、一応見つかってから1年以内にはその対応をしていただくという形になろうかと思います。 176: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 177: ◯澤田恵子議員 こちらのほうに、「甲に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求し」っていう言葉が書いてあるんですけれども、ここに通常の場合のこの期間というのはあるわけでしょうか。例えば、気がついてからすぐに報告をしなくてはいけないということも書いてありましたけれども、これが例えば10年後でもそれは可能だということですか。 178: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 179: ◯星野隆彦建設部長 そのようでよろしいかと思います。10年以降についても、よろしいかと考えております。 180: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 181: ◯澤田恵子議員 それでは安心をしました。瑕疵担保責任というと、いろいろと地元の方も心配していらしたので、それについては大丈夫ですか。 182: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 183: ◯星野隆彦建設部長 今、記憶の中で御説明させていただきましたので、今、確認をとっておりますので、済みません、答弁は後で答えさせていただきます。 184: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 185: ◯澤田恵子議員 わかりました。  それでは、知らべていただいている間に、次の4点目の質問に参ります。  こちらですけれども、以前土地開発公社で買収をしました土地の件ですけれども、これは適正だという話ですね。こちらに、平成29年12月26日に、私たちに配られました新城インターチェンジ周辺地区企業用地開発事業のスケジュールについてというこちらのほうをいただいているんですけれども、こちらのほうは、3区画、3.5ヘクタール、と書いてあります。  こちらのほうも、その前にいただいたものなんですけれども、こちらのほうは4.4ヘクタール、これはのり面とかそういったものが入っていての金額だと思うんですけれども、これはのり面も入った金額でこちらのほうは概算事業費というのが出してありまして、ちょっとここに誤差が生じてきてしまうんですけれども。  そうしますと、想定した売却の単価が変わってきてしまうんですけれども、3.5ヘクタールと4.4ヘクタールでは大分変わってきてしまうもんですから、こういったところを一応予算として出していくわけですので、しっかりと計算をして計画をしていただかないとまずいんではないかと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 186: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 187: ◯星野隆彦建設部長 4.4ヘクタールにつきましては、平地及びのり面を含めた面積ということになります。今回、約3.5ヘクタールについては平地。それと、残り0.9ヘクタールについてはのり面という形で、売買については同じ4.4ヘクタールという形になります。 188: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 189: ◯澤田恵子議員 そうしますと、当初こちら4.4ヘクタールで計算してあるほうを見ますと、坪単価が大体9万1,740円になるんですね。先日、私がお話を聞いたときに造成費用のほうが4億8,600万円だというお答えをいただいたんですけれども、こちらのほうを見ますと、造成費・施工管理委託費7億円と書いてあるんですけれども、この辺の違いというのは何かあるわけでしょうか。まだ、途中だからということでしょうか。 190: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 191: ◯星野隆彦建設部長 そうですね、7億円というのは、当初平成28年ごろだったと思うんですけれども、予算を進めるに当たって金額及び面積を出したときの基礎となる数字ということでございます。 192: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 193: ◯澤田恵子議員 そうしますと、この売却の価格を決めるときに、市からの補助金を4億4千万円投入し、価格を下げて、売却しやすい金額にしたというところについては、これは予定であり、しなかったということでしょうか、市からの補助金については。 194: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 195: ◯星野隆彦建設部長 補助金につきましては、当初からの4億4千万円については、そのまま執行させていただいているところでございます。 196: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 197: ◯澤田恵子議員 そうしますと、こちらのほうは計画であって、このとおり進めていったということで間違いはないですね。 198: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 199: ◯星野隆彦建設部長 はい、そのとおりでございます。 200: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 201: ◯澤田恵子議員 そうしますと、先月6月定例会のときに質問しまして、造成費4億8,600万円については、これはどういった金額だったわけでしょうか。 202: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。
    203: ◯星野隆彦建設部長 その後、工事するに当たりまして、実施設計を組まさせていただきまして、その後入札を行いまして、落札した金額というような形になろうかと思います。 204: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 205: ◯澤田恵子議員 そうしますと、造成費が今回ABC、3区画なんですけれども、その入札の金額が当初の7億円と想定したものよりも大分安く上がったということで理解していいですか。 206: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 207: ◯星野隆彦建設部長 はい、議員のおっしゃるとおりという形になります。 208: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 209: ◯澤田恵子議員 そうしますと、もう大丈夫なんでしょうかね、今回のABCの区画のこの価格はもう決まっているのか、まだこれは公表してはいけないのか、その辺のことは。 210: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 211: ◯星野隆彦建設部長 もう既に1社契約が済んでおりますので、価格は当然ホームページ等で表示はさせていただいております。平地面積が2万8,500円ということで、価格設定をさせていただいておるところでございます。 212: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 213: ◯澤田恵子議員 そうしますと、今回養鶏の買い取りの金額からして、この売却金額、平米当たりの単価と比較して、行政としては市の金額をある程度調整するために4億4千万円投入しなければならない土地を買った金額が、前回7億2千万円というふうに、これは、私ね、公社保有地の借入金額、これは買い入れた金額というのは、これは幾らでしょうか。 214: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 215: ◯星野隆彦建設部長 今の御質問につきましては、当時の養鶏を買った値段ということで、総額ということでよろしいでしょうか。 216: ◯澤田恵子議員 はい。 217: ◯星野隆彦建設部長 約6億円になります。 218: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 219: ◯澤田恵子議員 そうしますと、土地の購入費用が6億円、それから造成費用が4億8,600万円、市の補助金として投入したお金が4億4千万円、これはこの金額と考えて、今後の新城市の企業の誘致に関連しまして、どのような評価をされているか、もう一度お聞きしたいと思いますので、お願いいたします。 220: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 221: ◯星野隆彦建設部長 今回買わしていただいた土地の利用について、どのような評価ということでよろしいんでしょうか、御質問の内容としますと。 222: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 223: ◯澤田恵子議員 そうではなくて、新城インター企業団地造成事業、今回売り出しをしているABC区画のこのところで、市の購入、造成、売却価格、それから今後の新城市の企業誘致に対する見方について、何か市としてどのようにお考えかというのをお聞きしたいと思うんです。 224: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 225: ◯星野隆彦建設部長 合併前、また合併後の総合計画におきまして、また都市計画のマスタープランの中でも工業用地ということで位置付けがされている土地であります。  また、新城インターが開通をいたしまして、そこから近い、また151号線からもすぐ近いという好立地ということもありまして、工業団地を進めていく上では適地なところであったとは考えております。 226: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 227: ◯澤田恵子議員 今回、ABCの区画を売却しているんですけれども、今回は新しく購入をしました養鶏の敷地との間の市の用地が、随分低くなっているんですけれども、今後造成するのに当たって、市としてはどのぐらいの造成費用をお考えなのか、お聞きしたいと思いますが。 228: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 229: ◯星野隆彦建設部長 先ほども5番目の御質問の中でお答えをさせていただいたとおり、今後どのような養鶏跡地について利用していくかということは決まってこようかとは思いますけれども、そうした中で、今、議員の御指摘の養鶏跡地と、今、やっている第1次のところの低くなっている土地の利用というのは、その中で、しっかりと具体に決まってこようかと思いますので、まだ概算事業費等しっかりとしたものは今のところ持ち合わせはいたしておりません。 230: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 231: ◯澤田恵子議員 今回、急いだ購入であったということも、理由はともかく、急いだ購入であったということがございますし、その辺の造成費用だとか、今後の扱いについても、今、検討中だと思いますけれども、土地の形状から見て、どうしても高低差のあるところというのは造成費用がかかってくると思うんですけれども。  では、5番目の再質問に入ってしまうんですけれども、これ先日の説明で、市長より企業誘致により新城市の活性化、これを望んでいるということと、あと第2次総合計画に組み込んでいきたいというお話がありましたけれども、そうしますと、もう早急にこの辺のことも計画を急いでやっていかないと折り込めないと思うんですけれども、また、この土地造成費用だとか、そういったものについての財源を、今回土地の購入について財政調整基金を使われるということだったんですけれども、土地の造成費用とかそういったものの財源はどこからとかというお考えは、まだお決まりではないでしょうか。 232: ◯丸山隆弘議長 広瀬副市長。 233: ◯広瀬安信副市長 6月定例会でお認めいただきました鈴木養鶏の跡地の造成、あるいは今後の計画を含めた考え方というのを、先ほども建設部長から答弁させていただきましたが、今、庁内検討を始めたところです。8月20日に第1回の会議を設けてまして、その中で具体的にインター周辺の1期構想の関連から、全体的にどのような利活用の仕方があるのか、そうしたものをまとめた上で、その後おおむねの事業を進める場合には費用を算出するわけですが、そのときにどうした財源をひっぱってくるのか、補助だとか、あるいは起債だとか、一般財源だとか、あるいはまちづくり基金だとか、いろんなものをどのように組み合わせるかというのは、その後真剣に庁内で議論いたしまして、決めていきたいと思っております。 234: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 235: ◯星野隆彦建設部長 済みません。先ほど瑕疵担保の期限についてでございますけれども、やはり本契約から10年間ということで、10年間瑕疵担保の修繕を請求できるということになっております。  案件が改善されて、本契約から10年経過しても、その案件がなくなれば請求権は消滅するという形になります。ただ、案件が、例えば9年目に出て、まだ改善されずに10年以降続いてその後また出たというようなときは、またそこから請求ができるということになりますので、10年間何もなければ10年で消滅してしまいますけれども、複数件瑕疵相当な案件が出てきて、それが途切れずにいろいろなものが出てくれば、それは改善されるまで続いていくというような形になるということでございます。 236: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 237: ◯澤田恵子議員 それでは、今のお話しなんですけれども、先ほど10年以上でも大丈夫なんだよといったのは訂正をさせていただいて、10年を限度として、その前に出たものに関しては継続して瑕疵の請求ができるということでよろしかったですね。 238: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 239: ◯星野隆彦建設部長 それが改善されなければ、ずーっと続いていくということでございます。 240: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 241: ◯澤田恵子議員 途中話が入ってしまったんですけれども。  今、副市長のほうから今後庁内でしっかりと検討した上、どのような事業をしていくか、大変楽しみにしておりますので、せっかくもう購入したと、議会で決めてしまった以上は、しっかりとした検討の上、新城市にとって有意義な計画にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、2項目めに移りたいと思います。  2項目め、庁舎建設におけるKYB製免震オイルダンパーについて。  2018年10月新城市庁舎に設置をされましたKYBの免震オイルダンパーの検査データ改ざん問題は公表されました。当市においても該当しているとの報告がされましたが、その後、その対応についてお伺いします。  2点、お伺いします。  1点目、KYBからの報告がされたとのことですが、いつどのような内容であったか、伺います。  2点目、新城市としてすべき今後の行動は何か、お伺いします。 242: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 243: ◯建部圭一総務部長 それでは、庁舎建設におけるKYB製免震オイルダンパーについて、2点御質問をいただいておりますので、順次お答えを申し上げます。  まず、KYBからの報告がいつどのような形でされたかということでございますが、平成30年10月16日付で、国土交通省から公表されました「KYB(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した免震・制振オイルダンパーの国土交通大臣認定等への不適合」という情報の中で、同年4月に竣工しました本市の新庁舎で採用した免震装置のうち、免震オイルダンパー4基がこれに該当する製品であるということが判明いたしました。  ただし、本市で使われた製品につきましては、検査データが把握できていないということで、適合でもなく不適合でもなく「不明」という形で公表をされました。  その後、KYBから一連の不祥事の経緯や今後の対応等につきまして、説明や報告を受けたわけですが、平成31年4月5日に受けた報告の中では、「不明」として公表されました本市の免震オイルダンパーの検査データが見つかったこと、それによりまして、実際の真値が判明したこと、さらにその真値が適合品内の数値であったことから、平成31年3月15日にKYBのホームページ上でその旨を公表したということでございました。  また、国土交通省に対しても、本市で使われた製品が適合品であったという報告をしたとの説明がございました。  2点目の市として今後の行動は何かということでございますが、今、1点目でお答えいたしましたように、KYBからの説明や報告によりますと、本市の新庁舎に設置された免震オイルダンパーは、既に適合品として今後の安全対策が必要な案件からは除外された扱いになっております。  製品としての安全性は確認をされたわけですが、市としましてはKYBからの報告内容を施工者と設計者にも確認してもらって、書面にて安全性に問題がないことを報告するように依頼しておるところでございます。  以上でございます。 244: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 245: ◯澤田恵子議員 今回、庁舎建設において市民の安心・安全、財産を守るという観点から、この免震オイルダンパーが使われたわけですけれども、データの改ざんがあり、しかし、新城市の庁舎に使われているダンパーについては、適合品であるという報告を受けたということだと思うんですけれども。  やはり、これが市のほうから私たち一般市民に報告されたのが平成30年10月17日でした。それから、調査が進められたりとか、たくさんの報告がありますので、あったかと思うんですけれども、その間、今、お話を聞きましたら、4月5日にKYBのほうから来庁されて、内容について報告があったと。それで、その前の3月15日に、国土交通省へKYBのほうから、これが適合品であるという報告をされているという、今、内容だったんですけれども。  新城市としまして、この内容についてどのような質問だとか、問い合わせをしたかというのを書いてないもんですから、これを見ますと、4月5日に新城市への報告があったというだけになりますので、そして、報告内容について、適合品であるという裏付けになるものがないので、それを依頼し、安全性の確認等を行っているということでしたけれども、そういった、こういう大きな実際免震工事、こちらの製品、ダンパーについては9,287万4千円という大きな金額ですので、やはり税金から捻出しているものですので、万が一適合品であればいち早く報告をしていただきたいという思いもありますし、余りにもこれについて、報告が4月5日まで一切なかったのかどうか。市は、適合品であるかどうか、その対応について質問をしなかったのかどうか、お聞きします。 246: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 247: ◯建部圭一総務部長 KYBのほうからは、4月5日の報告の前に2回ほど来庁されまして、これまでの経過等について口頭で報告を受けております。まだ、4月5日以前のときには、その検査データが見つかっていないという状態でしたので、あくまで免震オイルダンパー4基については、不明の扱いのままでした。  それについて、しっかりそれが適合品であるかどうか、不明のままでは市としては承知ができないので、しっかりそれを確認してほしいという依頼をさせていただいたこと、それから、4月5日に来られたときにも、詳細な専門的なデータをもとに説明をしていただいたわけなんですが、いわゆる一般市民の皆さんがわかりやすいような形ではなかったものですから、もうちょっとわかりやすい形でこれが適合品であるということははっきり理解できるような形で書類を出していただけないかというような依頼もしております。  今回の免震オイルダンパーの不祥事につきましては、KYB、全国的な問題でして、うちのほうとしてもいち早く安全だということを確認して、市民の皆様にも御説明をしたいところなんですけれども、やはり全国的な問題としてかなり広がりを見せてしまったことで、ちょっとKYB側のほうでもいろいろ時間がかかっておったというのが現状でございます。 248: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 249: ◯澤田恵子議員 それでは、4月5日以前、もう既にKYBのほうからは来庁し、報告はあったと。そして、KYBのほうから、国土交通省へは3月15日適合品であったとの報告をしていた。  では、国土交通省へ提出した書類、こういったものが、今、9月ですけれども、もう6カ月たっているんですけれども、やはり税金もかかっているものですし、皆さんにやっぱり安心をしていただきたいということを考えたら、いち早く、ここまで国土交通省への適合品である報告までされているわけですので、市民への報告、いち早くされるべきだったと、私は思います。  今後も、いつごろになるかということも併せて、お聞きしたいのと、この3月15日には、KYBのほうから、新城市のダンパーについては適合品であるということが報告されたとあるんですけど、私、パソコンから出したんですけれども、ほかの市や町なんかでは、いついつ関係者の皆様の御了解を得られた物件については、以下のとおり公表しますということがずーっと全部コピーしたんですけれども、この中に新城市のものが入ってないんですけれども、これは市として公表をすることを了解しなかったということなんですか。 250: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 251: ◯建部圭一総務部長 KYBからの報告は、国土交通省のホームページにも載っておるんですが、新城市の免震オイルダンパーが安全ですよという形では公表はされておりません。不明であったものが、適合品だよということが判明しましたと、いわゆる全体の数の中で新城市の免震オイルダンパーが不明品から適合品に変わったということはわかるわけですが、新城市のものが適合品だということがそのでわかるような形にはなっておりません。  公表を既にしておるところについては、うちで使った免震オイルダンパーが適合品だよということを公表していいということを承諾した団体さんから、そうやって公表がされておるという状況です。  うちはまだそれを公表していないということは、なぜかといいますと、KYBからは適合品であるという報告を受けておりますが、さらにそれを確かなものとするために施行者、それから設計者にもきちっとした安全性の証明となる書類を出していただきたいと、それをもって本当に安全だということが確証をもって言えますので、まだ今は公表までには至っていないということでございます。 252: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 253: ◯澤田恵子議員 理解をいたしました。  今回、不明品から適合品であるということが判明したことは、本当にいいことだと思います。いち早く、やっぱり市民の皆さんに報告していただきたく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、3番目に参ります。  3項目め、勤労青少年ホームの南側道路沿いの娯楽談話室の部分についてお伺いします。  新城市との貸借状況はどのようになっているのか、また改装費用の負担はどこがするのかお伺いします。  これは、前回6月定例会で、私、時間調整がうまくいきませんで、こちらのほうがしっかりお聞きできませんでした。途中までは、御報告いただきまして、これは入船商工会へ使用料2万円で貸していることであるという、そこまではお聞きしておりますので、よろしくお願いいたします。 254: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 255: ◯川合教正産業振興部長 それでは、勤労青少年ホームの娯楽談話室の部分についてということで御質問いただきましたので、御答弁させていただきます。  勤労青少年ホームの娯楽談話室につきましては、昭和53年の開設以来、地域の商工業の活性化のため、新城市商工会入船支部に行政財産の使用を許可しているものでございます。  現在の許可の状況でございますが、平成31年4月1日付で同支部に令和2年3月31日までの1年の行政財産の使用許可をしております。  なお、改装費用の負担につきましては、許可の条件の中で使用者が負担することを明記させていただいております。  以上です。 256: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 257: ◯澤田恵子議員 6月の定例会のときにも説明をしていただいたんですけれども、この勤労青少年ホームの利用というのは、大変有意義に使われているということを、先日お話しいただいたんですけれども、こういった新城はなかなか喫茶店だとか、食事をするところもみんな少ないもんですから、こういったことで利用していただくのはいいと思うんですけれども、1つ確認だけさせてください。  これは、行政の所有する土地だとか建物を、これは又貸しという形なのか、それはもう規定でこれは大丈夫だと、問題はなくこういう形で2万円で貸し、それをまた入船の商工会のほうが5万円で貸すという形だったんですけれども、その辺に問題があるということはないわけですか。 258: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 259: ◯川合教正産業振興部長 行政財産の許可の内容につきましては、先ほど御答弁申し上げました新城市商工会の入船支部という団体にお貸しをしておりますので、その中で使用をしているという状況を確認しているということでございます。 260: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 261: ◯澤田恵子議員 そうしますと、ここはしっかりと使える場所でもあると思いますけれども、それ以外にも今回、つげのヴィレッジの利用についてなんですけども、つげのヴィレッジの事務所としての貸し出しはやめたという話が出たんですけれども、そういったところで貸してほしいという話があったりとか、地元団体で市のほうから月々幾らという形で貸し出しをし、それを有効利用するという方法なんかは、これは市としては許可ができる範囲なのかどうかお聞きしたいと思います。 262: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員に申し上げますが、青少年ホームの質問通告に沿った質問ですね、確認ですけれども。 263: ◯澤田恵子議員 はい、そうです。 264: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 265: ◯川合教正産業振興部長 この勤労青少年ホームの娯楽談話室については、勤労青少年ホームを利用される方たちの軽食等の食事でございますけれども、その利便に供するという形で、また地域の商工業者の活性化という内容もございまして、この新城市商工会の入船支部に許可をさせていただいているという状況でございます。 266: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 267: ◯澤田恵子議員 こういった利益を得るということについては別に問題はなく、この金額が2万円で借りて、5万円で貸してしまうということに関しては、別に問題はないですか。
    268: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 269: ◯川合教正産業振興部長 市としましては、この入船支部のほうに年額24万円で使用料をいただくという形の許可をさせていただいて、納入いただいて、許可をしているという状況でございます。 270: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員。 271: ◯澤田恵子議員 6分前ですけれども、これで一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 272: ◯丸山隆弘議長 澤田恵子議員の質問が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  次に、4番目の質問者、山田辰也議員。 273: ◯山田辰也議員 よろしくお願いいたします。  うちそとよりよく不穏当発言になったり、よろしくないということを言われておりますので、できるだけ気をつけて質問に入らさせていただきたいと思います。  1、道の駅もっくる新城の指定管理について。  新東名開通に伴い、指定管理者として営業を継続しているが、監査結果報告から前年度は予想以上の売り上げ減少が見られた。この結果報告から見て、次年度に向け収支改善点、以下3点を伺います。  1、開業以来、収支決算状況は。  2、開業年から直近決算までの、市の営業利益の20%支払いの状況は。  3、施設棄損等による費用負担と申告について。  4、時期に応じていろいろなイベントを開催し収益増をねらっていますが、その成果と効果は出ているのか。  以上、4点になります。 274: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 275: ◯川合教正産業振興部長 それでは、道の駅もっくる新城の指定管理の状況についてということで御質問いただきましたので、順次御答弁をさせていただきます。  もっくる新城の開駅以来の収支決算状況につきましては、道の駅もっくる新城が開駅しました平成26年度は、営業期間が10日間ということでございまして、売上高は2,156万9千円でありました。平成27年度は3億3,446万円、平成28年度は3億4,678万2千円、平成29年度は3億6,990万5千円、そして、平成30年度は3億6,136万4千円という状況でございました。  2点目の市への営業利益の20%の支払い状況の内容でございます。  もっくる新城維持管理費負担金という内容でございますけれども、もっくる新城の指定管理者による管理運営に係る基本協定書によりまして、営業利益の20%、千円未満の切り捨て額を市に支払うものとされております。  もっくる新城が開駅しました平成26年度は営業利益が出ず、市への管理費負担金の納入はありませんでした。平成27年度は196万2千円、平成28年度は425万5千円、平成29年度は306万2千円、平成30年度は176万2千円の負担金の納入がございました。  3点目の施設損壊等の費用負担につきましては、先ほど出た基本協定書の第16条に、見積金額が1件につき50万円未満についての修繕は指定管理者が負担するとして、50万円以上についての修繕は市が行うこととしております。  また、この協定書の第33条には特別な事由による損害賠償等の費用負担が決められております。  4点目のいろいろなイベントを開催し収益増を図っている、その成果と効果についてでございますが、イベントについては、平成30年度に新規に、奥三河の道の駅をバイクで回り、設定した時間にゴールする「オンタイム・キャノンボール」というオートバイイベントを開催したところ、200台近い参加者がございまして、市内外の道の駅との連携イベントとして人気のイベントとなり、道の駅での滞在時間の延長等もあり、売上増につながっていると考えております。  このように魅力あるイベントを定期的に開催し、道の駅ににぎわいをもたらす企画を行いながら、さらに今までの恒例のフリーマーケットや食事等への波及効果を見据えて、継続して実施していくことにより、地元の方々も利用していただき、安定した売り上げにつながっていくものと考えております。  以上でございます。 276: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 277: ◯山田辰也議員 ありがとうございます。道の駅ができて5年ですかね。そうしますと、ちょうど5年たつと色が褪せてきたり、マンネリ化してくるころなんですが、ここはやはり前向きな方向でいかないと、この道の駅の売り上げも人気も落ちてしまうと。そういうふうに内外からの声があります。  その中で、指定管理の関係から台風とかそういうときに、今回、前の台風のときに屋根が飛んだとかいろんなものが壊れたということがあるんですが、今、50万円以下の場合はできるだけ自分たちでやってくれと。  ですけど、その壊れたところから声が上がったのは、駐車場の中に大きなトラックがとめてあるんですが、あそこのところの輪どめが少し近いものですから、バックでフェンスが当たって曲がってしまっているというのは、多分部長御存じだと思うんですよ。それで、フェンスというのは結構高いっていうのはわかるんですが、少ない金額で早く直せるなら早目に直したいんですけど、金額がかさむから後回しになったっていう感じもあります。  その金額のところも十分考えてなんですが、そういう備えをやはり今後考えていくべきじゃないかと思うんですけど、ただ50万円超える、超えないじゃなくて、早目にお客さんが見た目に「あら、曲がってますね」ということを考えると、少し余裕を持った話し合いも、道の駅側とこちら側で考えていただきたい。  当然、20%の中からもそれを出せるような、そういう前向きな話し合いはこれからもやっていただきたいんですけど、時々そういう話はされておりますでしょうか。伺います。 278: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 279: ◯川合教正産業振興部長 もっくる新城の運営内容につきましては、年間に2回公式なもっくる新城運営協議会というものを開催させていただきまして、そこで協議、検討させていただいている状況もございますし、それから、通常の管理の中で担当の者が調整をさせていただいているという部分もございます。  先ほどの台風によるものにつきましては、市のほうで屋根の修繕をしたと。ただ、多少修繕によって営業の障害になるということもあって、休みをしていただかなければならないということもございましたので、そういう内容はやはり協議の上で、一番人の少ないときになるべく早目にできるという工夫もさせていただいているという状況でございます。  以上です。 280: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 281: ◯山田辰也議員 その中で、ちょっと言い忘れた点があるんですが、道の駅もっくる入った信号の東側のところに段々畑みたいになってるんですけど、あそこが雨が降ったり、こけが生えたりして、なかなか使えない状況の中で、子供が転んだりするということもあったと聞いております。  そういうところも、やっぱり協議会は年2回なんですが、そういう意見があったらできるだけ対処する方法をぜひとも考えていただきたいと思いますけど、全体で気がついたときには協議会だけではなくて、そういういろんな点について意見がきっとあると思うんですけど、そういう点については、もっくる新城と庁内のほうにもそういう声があったときには、ある程度採用していただきたいというのがあるんですけど、そういうちょっとしたことでも検討の余地はあるということを考えておりますでしょうか、伺います。 282: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 283: ◯川合教正産業振興部長 やはり、安全・安心という部分の施設の内容はすごくお客様の集客施設ですので、最も大事にしなければいけないという思いもしておりますし、対応ができるものについては、すぐに対応するという形で、お互いにそのところでどういうことができるかということも含めて、お話をさせていただいた上で実施するという段取りで行ったきたつもりでおります。  以上です。 284: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 285: ◯山田辰也議員 では、最後の4番目、ここの質問ですが、道の駅をつくるときはいろいろあってお金も8億円かかったとかあったんですけど、つくってしまえば今度はどういうふうに運営していくかといのが一番の大事なことだと思います。  僕が最初に議員になったころには、和田教育長にもお世話になったんですけど、設楽原の鉄砲のときもそうだったんですが、反対するほうに回ったんですけど、それに対して話をどんどん進めていって、今は中部国際空港にあるのはうちの新城にあった火縄銃だと、こういうふうに何かやっぱり自慢できるものをやっていっていただきたいと思います。  それで、今、思っているところなんですが、先ほどの東側の段々のところは、何か使い方を考えるか、芝生を植えるとか、芝桜を植えるとか、それでイベントはやっていると、今、お聞きしました。そのイベントに対しても、いろいろ皆さん、考えていただければ結構なんですが、ちょっと気になったのは、昨年ボランティアで庁内で観光課でやってもらったんですけど、のり面が大きくて草を刈るのがっていう話があったもんですけど、皆さんで危険なことのないようにやっていただけることなんですけど、のり面の草を見てきた方が、随分手入れが悪いんじゃないかっていうふうなことも話が出ると思うんです。それで、ボランティアで草を刈ってもいいという話があったりします。  ですから、あののり面も利用して、芝桜とかアジサイを植えるとか、ササユリを植えたり、フジバカマを植えれば、皆さん御存じのようにアサギマダラですね。これが秋口に来るもんですから、そういうふうなこともすれば、もっと人が集まってくると思います。  前の総務部長が、ちょうど飲み会のときに、「山田君、あそこでヤギを飼いたかったんだよ」っていうは話があったものですから、ヤギもそういう選択の道があったりすれば、ヤギがいれば子供も見にくるし、子供が来ればお年寄りが孫を連れてくると、そういうようないろんなイベントをみんなの意見を集めていっていただきたいですけど、基本的にはお金が要るものですから、この売り上げが落ちているというのもわかるんですが、その中から市に入れるだけじゃなくて、お金を積み立てたそういう基金とかそういうものを考えて、これからいろんなものに使っていただけると非常に皆さん、やる気になるんじゃないかなと思います。  ボランティアで草を刈っていただけるとか、そういうことも話が出ているもんですから、前向きに協力したいと、私も思いますので、一度提案としてはそういうことを出していきたいと思いますが、そういうあたりもお考えがあればお聞きしたいと思います。 286: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 287: ◯川合教正産業振興部長 もっくる新城の魅力になるものでしたら、やはり皆さんの意見を聞きながら、いろいろな提案もお聞かせいただいて、本当にいいもっくる新城、楽しめるもっくる新城にしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  以上です。 288: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 289: ◯山田辰也議員 では、次に入ります。  2、太陽光発電事業について。  近年、FIT(固定価格買い取り制度)が値下がりし、現在では20円を切るようになっております。一時の太陽光発電ブームは去りつつありますけど、現在では物資物件として荒廃農地や住宅近隣にまで発電事業者が押し寄せてきております。  そこで伺います。  1、現在の太陽光発電事業に対する行政指導と権限について。  2、市の屋根貸し事業で第3期は事業撤退とこの耳で聞いておりますが、理由と今後の状況について問題はないのかを2点、お伺いします。 290: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 291: ◯山本光昭市民環境部長 それでは、太陽光発電事業について2点お尋ねがありましたので、私から順次御答弁申し上げます。  最初の1点目の現在の太陽光発電事業に対する行政指導と権限ということでございますが、改正FIT法においては、関係法令の遵守、及び地域との関係構築の推奨を明記した事業計画策定ガイドラインを国が公表しております。認定申請書類については、この事業計画策定ガイドラインに沿って適切に事業を行うことを遵守事項として確認しているところでございます。  なお、推奨事項を怠っている場合でも国の指導及び助言の対象となる可能性がございます。  一方、市が関係する土地関係法令には、森林法、農地法、都市計画法、自然公園法等の個別法のほか、要綱としまして、新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱、県及び市の土地開発行為に関する指導要綱等があります。  本市では、個別法の規定に基づく許認可の申請等の前に、土地開発行為に関する指導要綱及び新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱に基づき、事業者との事前協議や調整を行っております。こうした事前協議や調整による指導が地域住民とのトラブル防止につながるものと考えております。  新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱第8条に基づき、不適切な事案については、国へ逐次情報提供していることから、指導要綱の実効性は担保されるのではないかと考えております。  2点目の市の屋根貸し事業の第3期は事業撤退ということでございますが、第3期における屋根貸し事業が中止になった理由でございますが、本庁舎については、中部電力への接続費用が当初見込んでいた接続場所、接続方法では困難となり、事業採算が合わなくなったために断念したものでございます。  城北こども園については、屋根の構造上、設置に要する費用が増加することが見込まれ、また、城北こども園単体の設置では、事業採算性が合わないと判断されたためでございます。  なお、今後、本事業の見込みはございません。  以上でございます。 292: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 293: ◯山田辰也議員 再質問でお聞きしたいところは、議会の報告会とか、地元の千郷地域での問題の中に、太陽ソーラーの発電の建設場所が民家に非常に近かったり、耕作放棄地が相続人がもう使わないからということで転売したりするときに、地元の区長さんに判こを欲しいと来るそうなんです。その相談なんかは、環境部のほうでも受けていると思うんですけど、どうも先ほどの許認可の関係で国との連絡ができているから担保できているという話がありましたけど、区長さんたちの話を聞くと、どうも区長さんに判こを押せという責任が来てしまって困っていると。  やっぱりそういうときの相談を受けた環境部としては、法的に問題がないから認可をしていると思うんです。だけど、実際のいろんな問題というところがあるもんですから、そのマニュアルとかいうそういうものは市のほうにあると思うんですけど、法的な問題がないから許可をする、許可をして、地元に説明へ来たときに区長さんや周りの家でこんなとこにつくってもらったら困るじゃないかといったときに、市としては、これに対して助けていただける部分というのは、先ほどの法的問題だと思うんですけど、こういう場合の相談というのは今まで何度かあったと思うんですけど、どういう対応をされてきたかお伺いします。 294: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 295: ◯山本光昭市民環境部長 今、議員おっしゃられたことについて、市には許可の権限は、太陽光の要綱に関していうと、要綱でございますので指導はいたしますが、そこに許可権限があるかないかというと、それはございません。  あくまで太陽光については、国のほうへ認定を受けるということでございますので、認定を受けた事業については、あと個別法ですね、先ほど申しましたような農地法とか森林法とか、そういったものを通常はクリアすれば設置は可能ということになるんですが、新城市においては、それに対しまして太陽光の要綱を設けて、まずその個別法の申請の前に、土地の開発指導要綱とか、太陽光の要綱に基づいて、きちっと地元に説明をし、了解を得た上で個別法をとってくださいと。  それで、進めていただくような格好にしておりますが、中にはそれをせずに着手してしまうというような事例も実際にはございます。  そういった中で、特に地元区長様にはお手数をかけるんですが、地域と調整をするということで事業者が説明に入るわけですけども、そういった場合に、説明をして、その説明の内容がこのような説明があって確かに受けましたと、それを区長様に印鑑をついてもらうということですので、事業がそれでオーケーとかオーケーじゃないということではなくて、確かにこういう説明会をしましたと。そういう説明会があって、地元ではこんな意見が出ましたと、反対の意見もありましたと。  反対意見がありましたということについては、それが、区長がこういう説明会があったという報告が出てくるもんですから、それに基づいて、我々としてはよく反対の意見があるので、地元の調整を今後もしてくださいと、そういったところの指導はさせていただいているんですが、そこには許可権限というのは残念なことにないものですから、あくまで認可を受けている通商産業省のほうですね、こちらのほうに不適切事案がもしあれば、地域ともうまく合意がとれてないとかそういったことがあれば、そういったことについて逐次通報していると。  そうしますと、そちらの認可権限を持っているそちら、例えば、事業者を呼び出して、きちっと住民合意をとるようにとか、そういった指導をされていくということでございます。  それから、もう1点は、市内に認可を受けた場所は約500数十カ所、今、ございます。それは、屋根に設置するものを含めてでございますので、事業用の10キロワット以上のものについて500数十件あるんですが、それについては、我々全部現場を見ておりまして、そういった中でも特に平成30年4月1日以降は、柵の設置とか、看板の設置というのが必須になっています。それから、草刈りが適切でないというのも、不適切事項に当たりますので、全部見た中で、現在、約300数十カ所、400カ所ぐらいは稼働しているのかなと思うんですけども、そういった事例について、それも国のほうに情報提供しまして、不適切事案がこれだけありますということで、そういった不適切な事例については、国のほうへ情報提供しながら、国とも一緒になって指導していきたいと、そんな格好で、今、やっているところでございます。 296: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 297: ◯山田辰也議員 そういっていただけると、区長さんも少し楽になりますし、いろんなトラブルが、今、出ておりますので、環境部とともに解決の方向にしていただけると、非常に喜ばしいと思います。  その中で、もう1つの太陽光発電なんですが、これ屋根貸し事業、余りよくない。だから、撤退したんじゃないかと思う方もおられます。  今、新しい千郷中のこども園と東郷中のこども園についても、建設が今後されていくかと思うんですが、その点については、もう事業はやらないというような話があったんですが、そうしますと、この事業が前回一般質問で伺ったときに、部長は、順調だということをお話しされたんですが、これ皆様のお金を集めてやっている事業ですから、やはり不安な点もまだあるかと思います。  この会社と行政との関係ということを言っているわけじゃないんですけど、この厳しくなった買い取り制度の中で、この事業が撤退ということを聞いた関係者、出資した方が不安にならないように、今の現状も今後とも市のほうでは、屋根を貸した責任がありますので、その辺の監督は今後もされていかれますでしょうか、伺います。 298: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 299: ◯山本光昭市民環境部長 分けて考えていただきたいということは、まず、第1期と言っておりますが、屋根貸し事業、最初は23施設、それが最初に手を挙げていただいて、プロポーザルということで検討したところでございます。そういった中で、なかなか屋根の状況とか、事業者との協議の中で、15施設ということになったものでございます。それが、当初の文化会館含んで15施設ということで、それが今も順調に稼働しておるというところでございます。  その中で、こぼれたものについて、これはいわゆる第2期と呼びますが、そのこぼれたものについて、事業のほうもできるかどうかということで、第1期については、先ほど山田議員、言われたように、市民からの出資を半分程度やってくれというところが市の要件でありましたので、2期についてはその分を外しまして、少し軽くしたということで、手を挙げていただいた方が1社あったということなんですが、こちらについては手を挙げていただいたんですが、なかなか事業が進まずに、こちらは契約まではしたんですが、それは契約解除ということで、これは最近、そういった形で結論を得ております。  それから、第3期というのは、これは新設された新庁舎、それから新設される城北こども園ということで、それについても事業化の可能性がないかということでございまして、こっちについても検討したわけですけども、こちらについては、第1期で行った事業者がまた手を挙げていただいたんですが、これは契約の前、協議の段階で先ほど申しましたような事由で、なかなか採算をとるのが難しいということがわかってきましたので、こちらについては事業者さんとちゃんと考えて、手をおろしたということで、これは契約前ということですが、になっております。  ですので、最初にやった15施設、このうち、鳳来中央集会所について、何度か雨漏りがございまして対応したんですが、なかなか屋根の構造自体が風にあおられてどうしても水が入るということで、こちらについては外しまして、今、14施設でございますが、そういった中でもしっかり、今、当初の予定より発電をしておりますので、市民の方に迷惑をかけるような状況ではないということですので、また、我々もいろんな状況を確認しながら、そちらについては今後とも見守っていくということでございます。  それから、新しい屋根貸しということなんですが、やはり、先ほど質問の中でも、20円切ったということで、今、18円です。これから、認定とって、公共施設の屋根につけてそれをなかなかペイしていくというのはかなり至難のわざということでございますので、今後もしあるとすれば、屋根貸しではなくて、市直営で何らかの方法で避難所等につけていくということは、もしかしたら補助事業等でいいものがあれば、そういった蓄電池等も活用しながら、屋根に直接、市がやっていくというような可能性は残っておりますが、屋根貸し事業としては今後可能性としては、広げる予定はございません。 300: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 301: ◯山田辰也議員 では、3つ目の質問に入りたいと思います。  庁舎建設に係る移転補償について。  移転補償の住民訴訟が公判によらず、平成31年4月10日に合意され、内容は市の疑義を完全に払拭するまでには至らないものであった。  よって、以下3点伺う。  1、「移転補償金の支出に疑義が生じる不適切な事態が生じたことを重く受けとめ、遺憾の意を表す」とあるが、市長はどのような場所であらわすのか。  2、穂積市長は、裁判所からの勧告を踏まえ支払った補償費相当額の損害賠償額請求権をめぐる紛争の解決金として、125万円支払うことを了解しました。
     この合意文書から見ますと、市は紛争の解決金を認めたということは、支払った移転補償金総額から、これはもらったお金ですね、これを、請求した1,200万円ですか、この差し引いた残りの分を請求する権利があると思っておりますけど、請求権の期限があるのは5年の時効となる、これは来年の9月になるんですが、請求することができる。請求するべきと思うが市の考えを聞きたい。  3つ目、「今後は損失補償の事務等に関し、関係法令への適合性に疑念を持たれないよう、適正に処理すべく一層努めるものとする」とのことだが、庁内ではどのような検討会議を開き改善を講じたか伺います。  以上、3点です。 302: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 303: ◯建部圭一総務部長 それでは、庁舎建設に係る移転補償についてということで3点御質問をいただいておりますので、順次お答えをいたします。  まず、遺憾の意をどのような場所で表するのかという1点目の御質問ですが、議員が質問された点は、当該住民訴訟の審理において、原告並びに被告である市及び補助参加人である市長が、それぞれ主張立証を尽くした上で裁判所の勧告を受け入れ、終局判決によらず解決するために合意した内容の一部であります。  市及び補助参加人である市長としては、移転補償の支出に係る疑義を完全に払拭するまでに至らなかったことに対して、その合意の時点で遺憾の意を表しており、さらには4月の臨時会にこの合意の履行に係る議案を提出し、議会の承認を受けておりますので、既に表明したものと考えております。  続いて、2点目です。  移転補償金総額から125万円を差し引いた分を請求することができるのではないかという御質問ですが、解決金の支払いの合意は、移転補償に関する争いを早期に解決することを意図してなされたものであって、違法性等が認められたことから支払われたものではございません。  そもそも市は移転補償自体に違法性はないという認識でありまして、加えて、合意事項の(5)にありますとおり、原告、被告及び補助参加人は、この移転補償をめぐる問題について、合意の趣旨に反する言動等がないよう留意することとされておりますので、この合意事項に基づく履行により、紛争の解決がなされた状況におきまして、議員の御質問にあるような移転補償費と解決金の差額相当額の支払いを請求するような行為は、この合意の趣旨及び合意事項に反するものと認識しておりますので、市としては請求をする考えはございません。  3点目の損失補償の事務等に関する改善策ということでございますが、今回の庁舎建設に係る移転補償につきましては、市として裁判の中で主張をしてまいりましたが、損失補償基準要綱の要件を満たすか否かに関する調査が必ずしも十分とは言えない点があり、この要綱への適合性について、疑義を完全に払拭するに至らなかったということであります。  したがいまして、今後の全庁的な改善策といたしましては、内部統制にかかわる判断基準、いわゆるチェック指標となるようなもの、そうしたルールや手順書の作成業務をただいま進めているところでございまして、これによりこれまで以上に公平・公正な事務執行が図れるものと考えております。  以上でございます。 304: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 305: ◯山田辰也議員 再質問に入りたいと思います。  ここに「不適切な事態を生じたことを重く受けとめ、遺憾の意を表す」、この遺憾の意というのは、謝罪とは違うということなんですけど、私は原告でないですから、原告というのが全ての市民の代表が原告だというふうには決して思っていませんから、一般人としての感覚で言うと、悪かったから125万円払って不適切な事態を重く受けとめ、遺憾の意にした、こういうふうに申しわけなかったというふうなそういう見方もあるんですけど、これは謝罪とはまた違うわけでしょうか、伺います。 306: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 307: ◯建部圭一総務部長 ただいまの御質問につきましては、4月臨時会のときに、浅尾議員のほうからも同様の質問をいただいておりますが、遺憾の意というのは、あくまで遺憾の意であります。それ以上でもそれ以下でもないということで御理解ください。 308: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 309: ◯山田辰也議員 一般質問の前に、一度失礼なんですけど、先に部長に伺ったときに、法務の方がこう言いました。「遺憾の意というのは、僕ら的には申しわけなかったと思ったんですけど、これは思うようにならなかったから残念だってそういう意味だ」って言うんですよ。  でも、思うようにならなかったから残念だという言い方もありますけど、これ税金を扱ってやったことですから、思うようにならなかった、そんな考えでいるんだったら、税金を払うことについては、もう少し不適切な事態が起きたことを重く受けとめてるのは、市長なんだから、市長は不適切な事態を生じたことがあることが、これが思うようにならなかったから起きたっていうふうなそういう捉え方になりますけど、この不適切な事態を生じたようなことを認めたということになるわけですよね、伺います。 310: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 311: ◯建部圭一総務部長 今回の合意に至りましたのは、当時の損失補償のことが間違っていたという認識は我々はもっておりませんが、ただ、訴訟の長期化等いろいろあります。関係者の方々にもいろんな迷惑がかかるということを考えて、今回裁判所の勧告を受け入れる形で、市長としての責任を明示した上で合意に至ったということでありますので、私ども市は被告でありますので、合意事項に関しまして、これ以上のことは申し上げることができませんので御理解ください。 312: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 313: ◯山田辰也議員 2問目と重なるんですけど、裁判所からの勧告を踏まえて払ったと書いてありますよね、この相当額を払うことを了解したって。払うということは、うちの近所のY議員もそうでしたけど、ちゃんと事業をやったけど、手続上の問題があったから、払ったからいいじゃないかって、払ったからいいじゃないかっていうふうに受けとめられるんですよ。これ、税金はここでいうと原告からとの話し合いでしたからどうだって、そういうふうに感じ取れますけど、裁判所からの勧告を受けるようなことをした、支払ったことが不適切だから、わざとじゃないけど間違った不適切なことがあったということを、それは行政側が認めるわけだと、私は感じていますが、全く不適切じゃなかった、間違ってなかったという意味なんですか、どちらですか。 314: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 315: ◯建部圭一総務部長 これは、あくまでも裁判所からの勧告に基づいて、原告、被告、補助参加人、3者がその勧告の内容にもう既に合意しておりますので、それ以上のことは申し上げることはできません。 316: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 317: ◯山田辰也議員 勧告して合意したっていうんですけど、市の代表者と話し合いをしたわけじゃないんですよね。これ、原告とのって、今、部長言いましたけど、原告は新城市の代表者なんですか、伺います。 318: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 319: ◯建部圭一総務部長 原告というのは、この裁判を提起された住民の方と理解しております。 320: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 321: ◯山田辰也議員 ということは、原告と市の話し合いをしただけで、一般の人はこのことについてよくわかってないと、僕は思うんですよ。ですから、市長が払って終わったんだなと思ってますけど、市の代表が、市民の代表と話し合ったわけじゃないんですよね。今、言ったように、原告と言いましたから、この5人と市は話し合っただけで、私は、仮にも当選してびりだったんですけど、地元の票を得てここに立たせてもらってますから、地元の人間の市民の代表としては納得がいかないんですよ。  ですから、お金を払ったから、先ほど終わったような感じにしてますけど、この2番とか3番目になるんですけど、不適切なことっていうのは、適切じゃないということだから契約が不適切でもこれは払われたことに問題がないというそういう見解でしょうか、伺います。 322: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 323: ◯建部圭一総務部長 今回の裁判所の見解で申しますと、不適切であるということにつきまして、完全にその疑義を払拭することができない状態ということで、疑義を生じさせたことというのは確かでございますので、その責任において遺憾の意を表明したということでございますが、それは違法性を認めたということではなくて、我々の主張が認められなかったことについて遺憾の意を表したということでございます。  先ほど原告の皆さんは市内、住民の方だけだと申されましたが、その意味で、この合意をした原告、被告、補助参加人で合意をした内容につきまして、4月の臨時会において市民の代表であられます議員の皆様の前で、その議案を上程させていただき、可決をしていただいたということでございますので、市民の皆様方の御了解はいただいておるものと考えております。 324: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 325: ◯山田辰也議員 議会にかけられたのは確かですね。でも、それは支払いのための承認をした。でも、本当の説明というのは、私が思ったのは、疑義が払拭できない、思いますけど、僕みたいに物がうまく言えないか知りませんけど、市長だったらきっと弁論大会でも答弁でもピカ一だと思うんですよ。その市長が説明をして、裁判長に疑義を受けるようなことをやってたのかなというふうな、市民が言うんです。  市長は、すごく市のために頑張っている方が、税金の支払いについてこういうことが起きたということは、非常に問題があるんじゃないかと思うんです。  ですから、移転補償は適法に処理されたと考えているって書いてありますけど、移転補償というのは、調査契約、全てにおいて公平、公正でなければならない。それと、支払いについても、問題になってはいけないですよね、不適切な事態や疑義、そういうことを残してはいけない。それなのにこういうことを起こした。ですから、私は税金を扱っている市長がはっきりこういうことは弁明しなくちゃいけない。この遺憾の意をあらわしたって新聞に載っていただけで、普通の人は3カ月もすると新聞見て忘れちゃうんですよ。  ですから、このことについて、市民団体は遺憾の意を示したのは評価しているが、返還の時効が過ぎていない一部の部分だけだったって言ってるんですよ。住民監査請求は、税金の無駄遣いを見つけた場合、裁判を起こして、市民に間違えて払ったお金を取り返すためが、住民監査請求でめったに勝てない。  でも、住民が市が間違ったお金を取り返すための監査請求なんですけど、これが1年しかできない。しかし、この1年の中からこの今回払っていただいた。それは、住民としては、住民監査請求の中で戦った。でも、住民監査請求が及ばないところがあったから、それは、先ほど言った市長が紛争の解決としてお金を払わなければ、最高裁までいけばよかったんですが、最高裁までいかないのを選んだのは、この裁判が終結せずに契約の落ち度があった。  しかし、これはわざとじゃないから、わざとじゃないけどこういうことを契約したことに対して不適切だって自分で言ってるもんですから、不適切だったら残りの部分については、市が払ったお金について調べる必要があるし、確か支払いのことについては、自治法の第236条の第1項、支払い行為に対しては時効が確かありましたけど、総務部長、時効については、そのあたりはどのように考えておりますでしょうか。 326: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 327: ◯建部圭一総務部長 今、議員が言われるのは金銭債権の消滅時効のこと、自治法の第236条のことだと思いますが、そこには5年間と書いてありますが、その問題と今回の合意事項の内容とは直接関係ないと思っております。 328: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 329: ◯山田辰也議員 裁判とこの合意事項が関係ないっていってますけど、合意したのは一般市民との間なんですよ。だけど、支払いに疑義を生じる、ですから、不適切な事態が出ているから、この支払ったことに対しては、一般市民としては払ったお金に対して住民監査請求の時効が来ているところは払いましたけど、それ以外についてはまだ疑義が払拭できていないということは、これは契約に落ち度があったということを私は言っているんですよ。  だから、落ち度がないということを総務部長は考えている、これが合意をして払ったから、残りの部分についても全く市側は落ち度がないと見ておるということでしょうか、伺います。 330: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 331: ◯建部圭一総務部長 我々市といたしましては、この合意事項が全てだと思っております。特に、合意事項の(5)、先ほども申し上げましたように、この終局判決によらずに解決されたことを確認して、合意の趣旨に反する言動等がないように原告、被告、補助参加人は相互に留意すると、もうここの合意事項の(5)が全てであると理解しております。 332: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 333: ◯山田辰也議員 じゃあ、合意したといいますけど、先ほど、市民のことも考えてと言いましたけど、市民は判決を望んでいたと私は感じておるんですけど、なぜ判決を求めなかったんですか、伺います。 334: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 335: ◯建部圭一総務部長 これは、裁判所からの勧告ということもありますが、この庁舎の移転補償につきましては、相手方もあることですから非常に裁判が継続中でいろいろ御心労をかけることもありますし、いろんなところに迷惑をかけることもありますので、そういったいろいろなことを考えまして裁判所の勧告を最終的には受け入れたほうが適切であろうということによりまして、それは被告、補助参加人だけではなく、原告の方々も了解をしていただいて、合意に至ったということだと理解しております。 336: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 337: ◯山田辰也議員 いや、ここでもね、遺憾の意を示して返していただいたところは、住民監査請求の時効が済んでなかったとこだけで、時効があったところ、払ったことについては、5年間の時効があるといってますよね。だから、5年間の時効というのは来年時効になってしまうんですよ。  ですから、払ったお金に対して市民はこの自治法の第236条で金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し法律の定めがあるものか、5年間これを行わないときは時効により消滅する。ですから、これは間違って契約をしたからこのお金に対して回収してくださいというそういう意思を表示するべきじゃないですか。  これは、話し合いをしたからもう済んだんだというのは、原告じゃない僕らは納得できません。  じゃあ、先ほど言ったように、全てが終結したということなんですか、部長。 338: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 339: ◯建部圭一総務部長 認識の違いがありますが、私どもとしましては、議員さんの今、御質問いただいたような移転補償費と解決金の差額相当額の支払いを請求する行為そのものが、合意の趣旨、合意事項に反する内容だと認識しておりますので、改めて申し上げますが、市として請求する考えはございません。 340: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 341: ◯山田辰也議員 でも、契約に問題があったって言ってますよね、不適切な契約をしたって。この支出に疑義が生じる不適切な対応になったことを、市長が深く受けとめ遺憾の意をあらわしているって。じゃあ、遺憾の意をあらわしたから、もうこれは終わりということですか、部長。 342: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 343: ◯建部圭一総務部長 合意をしたということは、これで裁判は終結したということで理解をしております。 344: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 345: ◯山田辰也議員 全てが終結したっていうのは、合意の中になかったはずなんですよ。紛争の解決金を払って解決はしたっていうけど、一切の裁判の終結をしたって載ってないということは、これ残っているということじゃないですか、伺います。 346: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 347: ◯建部圭一総務部長 最終的には、裁判所からの勧告を受けて合意をして、裁判そのものを原告の皆さんが取り下げたということでございます。 348: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 349: ◯山田辰也議員 ですから、取り下げただけで、最終的な判決が出てないんですよね。ということは、まだ裁判は、紛争は一部の市民と市側の紛争は終わったんですが、この不適切な処理というのがどうも納得できないんです。  ですから、これは裁判の解決とともに、不適切な処理も消えたというそういう認識でしょうか、伺います。 350: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 351: ◯建部圭一総務部長 原告の皆さんが、今回の合意を受けて裁判を取り下げ、被告、補助参加人としてもこの裁判所からの勧告の合意を受け入れたということで、その時点で今回の件は終わったと認識しております。 352: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 353: ◯山田辰也議員 ちょっともとに戻りますけど、これは正しかったということですか、部長。間違いなかったっていうことを言っているわけですね、伺います。 354: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 355: ◯建部圭一総務部長 確かに、違法性等は認められなかったということは、今でも思っておりますが、ただ一般的な裁判所の見解としては、疑義を完全に払拭するに至らなかったということでございますので、そこの点については我々どもの主張が認められなかったということでございますが、移転補償の関係について、違法性等につきましてはあくまでなかったという認識には変わりございません。 356: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 357: ◯山田辰也議員 なかったっていうのは、見解の違いかもしれませんけど、その払拭できないというのは、管理に不行き届きがあって、ちゃんと契約をするには問題があったっていうことを、私は感じてますけど、今、言ったように、不適切というのは正しくなかったっていうことですよね、もう一度伺います。 358: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 359: ◯建部圭一総務部長 不適切という言葉は適切でなかっただけでありまして、違法性があったかなかったかの問題とは、また別だと思っております。 360: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 361: ◯山田辰也議員 じゃあ、不適切だった場合は、払った税金が間違っていてもこのお金は取り戻さないということですよね。大体契約というのは行政がやる場合は、公平・公正で、間違いがあっていいわけないですけど、不適切なことがあっても契約が履行されていいというそういうことですか、伺います。 362: ◯丸山隆弘議長 建部総務部長。 363: ◯建部圭一総務部長 繰り返しになりますが、ちょっと話がそれていっているような気がいたしますけども、あくまで今回は、原告、被告、補助参加人の3者が合意した事項、これがもう全てでございますので、それ以上被告である市としても、コメントすることはできかねますので、御理解いただきたいと思います。 364: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 365: ◯山田辰也議員 今、原告と被告と言いましたけど、僕は原告じゃないんですよ。原告じゃないから、過失があった、わざとじゃなかった、不適切だった、これはよく調べる必要を欠いた。だから、違法に値すると僕は思っているって言ったんですよ。過失がなければ、裁判にかけられないし、過失がなくて、不適切でなかったら、最高裁までいけばよかったんですね。何で、最高裁を選ばなかったんですか、伺います。 366: ◯丸山隆弘議長 穂積市長。 367: ◯穂積亮次市長 1つ、確認のために反問権を行使したいと思いますがよろしいでしょうか。 368: ◯丸山隆弘議長 はい、反問権を許可します。 369: ◯丸山隆弘議長 穂積市長。 370: ◯穂積亮次市長 今のお話ですと、損害賠償請求額1,500万円云々というこれが違法な支出であったと、山田議員は認識をされていて、にもかかわらず、125万円を市長が払っただけで解決するのはおかしいから、その差額を請求すべきだとこういうふうな理解だと思いますが、では、その請求が違法であったというのは、誰が認定されたんでしょうか。 371: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 372: ◯山田辰也議員 私の調べる範囲では、契約というのは公平・公正であって。 373: ◯丸山隆弘議長 穂積市長。 374: ◯穂積亮次市長 誰がって。 375: ◯山田辰也議員 裁判所が判断した、勧告を受けたとう内容について、市長ほどの人が説明をして裁判長がそれを納得していただけなかったから、こういう結果になったんじゃないですかって言ってるんです。 376: ◯丸山隆弘議長 穂積市長。
    377: ◯穂積亮次市長 裁判所は違法なんて認定はどこでもしておりませんよ。 378: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 379: ◯山田辰也議員 ですから、私の感じるところでは、契約に不備があったということをいってるから、この契約は全部だめじゃないかということを言ってるんです。違法だってわかったら、これはもういいわけないじゃないですか。違法ではないかというそういう憶測ですけど、市長はすぐ憶測だった、証拠がないとか、だからいつも裁判でこういうふうになるんですよ。  ですから、市長が調べることは、この契約が問題があったんじゃないかということを調べる必要があるんじゃないかと、それを僕は言ってるんですけど、ここで裁判やってるわけじゃないです。 380: ◯丸山隆弘議長 穂積市長。 381: ◯穂積亮次市長 この案件が、違法か適法かということが争われたのは、この住民訴訟だけなんです。その中で、裁判所の判断を仰ぎましたが、両原告、被告とも仰ぎましたが、裁判所の考え方は、完全に疑義を払拭するには至らなかったと、市は適法だと主張したが、それの疑義を払拭するには至らなかったということだけであって、これが違法であるから損害賠償1,500万円を請求しなさいという判決はどこにもなされておらず、それ以外の法的な見解はこの件については、誰も、どこにも示してはおりません。  ですので、山田議員が主観的にこれが違法だというのは御自由でありますけれども、私のほうは適法に処理をしたと。しかしにもかかわらず、その中で裁判所から疑義を指摘されるような事態を招いたことについては、市長としての責任において、これを解決金を支払うことで解決を図りたいと、こういう以上でも以下でもないということであります。 382: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員。 383: ◯山田辰也議員 時間がないので終わります。 384: ◯丸山隆弘議長 山田辰也議員の質問が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  この際、再開を15時05分とし、休憩します。    休 憩  午後2時55分    再 開  午後3時05分 385: ◯丸山隆弘議長 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を続けます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  次に、5番目の質問者、山口洋一議員。 386: ◯山口洋一議員 議長のお許しをいただきましたので、通告に従って質問をさせていただきます。  本日、2件の質問があります。また、これなのかと思われるかもしれませんが、南部企業団地産業廃棄物中間処理施設についてが1点目、そして、2点目は前段登壇をいただいた澤田議員と同様の問題でありますが、新城インターチェンジ周辺整備事業にかかわる財産の取得についての2点について、逐次お伺いをしてまいりたいと思います。  新城南部企業団地への産廃物中間処理施設業者の操業により発生する臭気は、産廃施設等周辺環境調査の結果の報告を逐次行っておっていただきますが、本年、平成31年3月8日の2号基準で27の指数以降、1号基準、敷地境界を含め、基準値以内ということではあります。  過日の私ども市議会の議会報告会が八名地区で行われました、令和元年7月1日でありますが、それにおいて、当該施設における肥料・原料等々の搬出入での臭気問題が提起をされたわけであります。臭気に関する問題を所管する委員会から所管の報告書には御報告があったものと思われますが、いまだに臭気を感ずる案件がなくならない現状を踏まえて、以下お伺いをいたします。  その1点目、産業廃棄物中間処理に必要な原材料の搬出入の日時の把握をされておみえになるのか。  2点目、産廃物中間処理施設の事業認可を受けたわけでありますが、日産業廃棄物中間処理量についてお伺いします。  3点目、農林水産省から肥料法に基づく許可があったことに鑑みまして、許可内容に基づき肥料の日生産量と肥料の日出荷量についてお伺いします。  そして最後4点目、産廃施設等周辺環境調査の結果報告書には、このように書いてあります。「市では、今後も業者に対して臭気の低減を図るよう継続的に指導していきます」とあります。継続的指導の内容と事業者の指導事項への遵守状況とその成果についてお伺いします。 387: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 388: ◯山本光昭市民環境部長 それでは、新城南部企業団地産業廃棄物中間処理施設について4点のお尋ねでございますので、順次お答えを申し上げます。  1点目の産業廃棄物中間処理に必要な原材料の搬出入の日時の把握をされているかということでございますが、産業廃棄物中間処理施設に搬入している原材料は汚泥・動植物性残渣・木くずとなっております。搬入時間は8時から17時までです。搬入元の状況にもよりますが、搬入の8割程度は午前中ということでございます。また、原材料の搬出はされておりません。  2点目の事業認可を受けた日産業廃棄物中間処理量はということでございますが、産業廃棄物中間処理施設として事業認可を受けた1日の最大処理能力は、127立米でございます。  3点目、肥料の日生産量と肥料の日出荷量ということでございますが、肥料取締法の許可に1日の生産量と出荷量の規制はございません。産業廃棄物中間処理施設で生産される肥料は搬入した原材料や発酵状態にもよりますが、1日に約20トン、出荷される肥料も1日に生産された量の約20トンでございます。  4点目の継続的指導の内容と事業者の指導事項への遵守状況と成果ということでございますが、市が当該事業者に対して臭気の低減を図るよう継続的に指導していく内容でございますが、臭気が規制基準を超えていない場合にあっても、苦情等により臭気が確認されれば臭気対策に努めるよう指導しております。  また、原因の究明にも努めるよう指示をしております。  成果でございますが、指導により当該事業者は脱臭棟に散水する循環水の交換を定期的に実施し、1次発酵槽用脱臭棟の散水の回数を1日1回から4時間に1回に増やしました。また、アンモニア検知管による定期的な測定も実施し、脱臭棟の効果を確認しているところでございます。  以上でございます。 389: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 390: ◯山口洋一議員 では、ただいま答弁いただきました原料が、これとて認可されている部分でありますし、議長には事前に資料の引用をお断りしておりますが、その関係で、当該施設の認可を受けている者が産業廃棄物の中間処理施設という形の許可書が、看板というのか、できておりまして、処理を行う産業廃棄物の種類の中に汚泥、木くず、動植物性残渣とあります。そして、今、言われたように、中間処理施設の能力は日量127立米であります。  そこで、お伺いしますが、原材料はそのような形で搬入され、そして当然発酵され、製品として出荷されていくということでありますし、その車の動きは約8割が午前中だということであったわけでありますが、少し前でありますが、ちょっと用事で朝6時に家を出まして、それで来たところ、7時4分でありますが、多分木くずを積んだ車両と思いますが、それが入ってきたわけでありますが、そのときには、実は南門はオープンじゃなかったわけであります。そして、後から来たあそこで働いている方が来て開門をし、そして、中に入っていかれたということでありますので、一概に8時からではないということだけは御承知おきをいただきたいと思います、現実に現場を見たことでありますので。    〔資料提示〕 391: ◯山口洋一議員 これが、9月の2日でありましたので、7時1分でありますので、これは確実に8時からということではない、臨機応変にやっておみえになるということでもありますし、以前にもお話をしたことがあると思うんですが、子供たちの朝、登校のときを一緒に安全を確かめながらいるときに、大体その車両が通るのが、私のうちのすぐ近くの信号のない交差点、横断歩道のところを通るのが7時12分ごろでありますので、やはり8時というのは若干、当初のお話では8時と伺っておりますが、搬送業者によっては違うんだよということだけは、御承知おきください。  そこで、1日の産廃の処理量、127立米でありますが、これは現実として127立米がおおむねできているということについては確認をされておみえになるのか、ならないのか、その点についてお伺いします。 392: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 393: ◯山本光昭市民環境部長 先ほど、木くずの関係がありましたので、ちょっと関連で申し上げますと、現在当該事業者については、搬入できる産廃として木くずを挙げておりますが、実際には産廃としての木くずは受け入れておりませんで、木質のチップを購入しているということで、これは開始当初からそういった形で来ておると聞いておりまして、今現在も産廃である木くずは受け入れておらず、木質のチップを購入しているということでございますのでお間違いないようにお願いしたいと思います。  それから、127立米ということですが、これは1日最大処理能力ということでございまして、1次発酵槽及び2次発酵槽のかさをもとに1次発酵槽は20日、それから2次発酵槽25日ということで、かさをもとに入る量、詰めるだけ詰み込んで1日最大能力ということでございますので、現実的にはその発酵槽の中に丸っ切り詰め込んで作業はできませんので、通常はその発酵槽の大きさの約3分の1程度、最大に詰めても3分の1程度、40立米ぐらいになるかな思うんですが、30立米から40立米、重さでいいますと木くず等動植物性残渣、それから汚泥ですね、立米とトンで換算が違いますが、おおむね同じぐらいの重さ、立米と重さが同じぐらいになるのかなと思いますが、木くずの場合だと0.7掛けぐらいとか、動植物性残渣で1.何倍ということになりますので、おおむね立米とトン、合計では整合しているのかなと思いますが、どんなに頑張っても127立米というのは入りませんので、せいぜい40トン、40立米ぐらいが能力としては大きいぐらいかなということでございますので、おおむね1日に搬入される汚泥と動植物性残渣、それから購入したチップ等、大体そんな30立米とか40立米、40立米まではいかないと思いますが、30立米ぐらいと聞いておりますので、その辺が最大の実際の稼働の能力と考えております。  製品は、20トンぐらいということですね。かさが減って、水分等も抜けてそのぐらいになるのかなということで、その辺は整合していると考えております。 394: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 395: ◯山口洋一議員 おおむね許認可を受けた日量処理量の約3割ぐらいだという計算だと思いますし、先ほど申しわけないです、木くずと申し上げたのは、ある某製材業者からも入っておるのを見ていますので、そこは木のチップと訂正をさせていただきます。  そこで、実は、部長も皆さんも御案内と思うんですが、ここの掲示してある明示板については、実は当該企業さんが、ここにお見えになる前に、以前やっていた処分では、これは処理施設というような表示がされたものが掲示をされておりますし、そこには日量能力であるとかいうものが記載されて、若干内部の動きがあったのか県のそういった表札方式の変更があったのかもしれませんが。  この中で特に新城工場においては、保管量の上限というのが実は明記がされております。それが906立方以下ということであります。すなわち、1日40立米できたとした場合に、約20日で800立方、10日で400立方、そうすると、20トンずつ出していくと最後にどっかでオーバーパーになるということが、一時期あると思うんですが、その点の確認は、906の保管量を上回ったということの確認はされてみえるんでしょうか。 396: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 397: ◯山本光昭市民環境部長 申しわけないです。肥料の製造された、発酵済みの肥料の保管量が900立米となっていたんで、ちょっと今、手元に資料がなくて確認できませんが。  県も、週1回程度は立ち入り等しておりますので、その辺の確認は県にて行われるものと考えておりますが、先ほど申しましたように、かさ、容積自体が全部が保管量にはなりませんので、恐らく適正には保管されているのかなとは思っておりますが、発酵中のものは発酵中のものということで、製品置き場というのは特に、今、構内にはございませんので、その発酵済みのものを搬出されていると思いますが、それが御指摘の900立米だということについては、市のほうでは確認はとれていません。 398: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 399: ◯山口洋一議員 確認ができてないということだと思いますが、一応当該施設は、旧の建屋の中と、それから新築の建屋の中に1次発酵槽を持ち、そして2次発酵槽を持ち、搬出ヤードになっておりますので、特殊な計算をして、実は906立米と出してありまして、僕も一遍計算したことがあるんですけど、どうしても勘定が合うまでに半日ぐらいかかって計算しましたが、台形の変な形でやって、これがあれで、ピラミッドみたいな形で計算してますので、非常に難しい計算をして906というふうに出ておったような記憶もありますが。  実は、お伺いしたのは、今、3割程度の日量でしょ。それで、40トンずつできますよ、10日おけば400トンですよ。片や出るほうが20トンですよ。というと、実は、つくって出る半分ですので、ある期間を過ぎると在庫のほうが多くなってしまう。そのときにどうされるのかなということを、現場で確認をしてみえるかということでしたが、906立米という数字がはっきり、部長、確認ができていないということでありますし、現場もなかなかそこまではおみえになってみえないということでありますのであれですが。  問題は、製品40立米できたとします。そして、出るのが20立米で、まるっ切り40立米出ていけば問題ないんですが、その20立米が、これは言い方悪いんですが、若干完熟ではない部分があるから、その搬出中に、出たり入ったりするときににおうんじゃないのということを思ったわけでありますが、その点についてのお考えはいかがなんでしょうか。 400: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 401: ◯山本光昭市民環境部長 搬入量が30トンから40トンと先ほど申しまして、集荷量が20トンでその分滞留するんではないかということなんですが、発酵の過程で水分が抜けます。汚泥ですと約80%が水分ということでございますし、動植物性残渣はその食品によっていろいろだと思います。木くずは含水率が木くずの種類によっても違いますが重量の何十%かはあるということでございますので、そういった発酵過程で水分が抜けますので、そういったものが重量としてかなりかさが減るということでございますので、40トンから20トン引いて20トンずつ残っていくんじゃないかということは、それは水分が抜けていくということでございますので、その辺は確認をしたいと思います。  あと、2次発酵が十分じゃないんじゃないかということなんですが、2次発酵、空気発酵して、2次発酵槽できちっと発酵すれば、それほどにおいはないのかなと思うんですが、きちっと発酵が進まない場合には、1次発酵槽20日、2次発酵槽25日ということで45日ですが、発酵の状態によって期間を伸ばすというようなことも県のほうで指導しておりますので、搬出される肥料がトラックがにおうという苦情は、我々のほうも聞いておりますけども、それについてはきちっと発酵のほうされておる中で、若干においはあるのかなという気はしますけども、ただその移動中の車両についても規制というのは悪臭防止法上何もないということもございますので、きちっとトラックをシートで覆うなどして、においが漏れないようにという指導はさせていただいているところでございます。 402: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 403: ◯山口洋一議員 そこで、今、肥料の搬出というお話をさせていただきました。  実は、当該事業者さんが当地へ事業開始をされる以前にやっておみえになった、手法、式は違うわけでありますが、微生物脱臭ということでありますが、そこには、実は中間処理をしますよという、許可しましたよという札と、もう1個は肥料をつくってもいいですよというものがあるんですが、いまだかつて当該新城工場には許認可を得たと言ってますし、あれは得てないと実は搬入搬出ができないという規制がありますのであれですが、その明示板がないということについては、実は、新城に来る以前の工場の期限が令和4年まであるんですよね。そして、向こうは何とか施設ということで、こっちは処理なんですよ。  だったら、こちらでつくるだけつくって、向こうの工場には大きなストックヤードがありますので、そこに保管してみえるのかな、こちらから運んでいって。だから、許可を得たけれども、それに関する許可書的なもの、掲示すべき義務があるのかないのかは別として、そういった掲示をするものがないということなんですが、その点について、いつつけるんだろうなということを見ておったわけでありますが、まだまだいまだかつて、それが掲示されていないという状況の中で、これ直接には本市においては悪臭防止法の規制だけでありますので、そういったものは列外だよって言われるのかもしれませんが、現場見た中で、どのようなお感じをしたのか、その点についてお伺いをしたいと存じます。 404: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 405: ◯山本光昭市民環境部長 産廃の中間処理施設として、そういう掲示が当該事業所に必要なのかどうかということについては、愛知県が判断されるのかなと思うんですが、ちょっと我々それがどういった形式の掲示があれば適法なのかどうかという確認をしていませんので、また、そちらについては県に確認したいと思います。  それから、肥料取締法に基づく掲示ということなんですが、こちらについても農林水産省の所管になりますので、農林水産省のほうも立入調査等も当該事業所については行っておりますので、そういった中で不適切であれば指導等行われていると思いますので、特に今の状態が違法かどうかという判断については、これは農林水産省の判断ということになりますので、そちらもまた確認をしておきたいと思いますが、立ち入り等それをされておりますので、適切な表示がされておるのかなとは思いますが、それが工場の外になければいけないのか、事務所に掲示されればいいのかということもございますので、1回その辺は持ち帰って確認はさせていただきたいと思っております。 406: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 407: ◯山口洋一議員 ぜひ確認していただかないと、「豊橋のほうへ行ったときには看板が2枚あるけどうちの新城は1枚しかないよね」って言う方も、やはりシビアな方は気がつかれるんですね、あれ不思議と。それで、「何か一方には肥料と書いてあって、一方には何か書いてあるけど、うちのはあれだけで大丈夫」っていうような話も伺ったということでありますので、今、部長、建設的に確認をしていただけるということであったので、ぜひともそのことについて調査をいただき、また機会があるときにお答えいただければと思います。  そして、4点目の再質問でありますが、非常に担当者の職員については、頑張っといていただいてスクランブルで現場に出ていただく。それによって、かなり改善がされているということは考えておりますし、それから、かなりの投資をされて事業展開をしてみえるということも伺えるわけでありますが。  実は、今朝もあそこを通過したのが9時19分でありますが、今、風の向きが変わりましたので、裏の企業さんのところへ流れる傾向が強いんです。あの信号をとまって、そのまま庭野へ抜けるんじゃなくて、日曜日とか休みのときはわざわざ左へ曲がっていくんですが、そうするとこれはっていうのを感じます。そして、今朝は、直進しかできませんでしたので、直進しましたら、新の建屋と旧の建屋のつなぎの辺から交差点にかけてのあれが、かなり感じました。  ここで、今朝早朝から、あそこのラインを、多分道路の関係だと思いますが、塗り替え作業していましたが、いつもの作業員の、そういうふうに見るといかんなと思いますが、いつもの作業員さんのような顔つきじゃなくて、何か異様な感じをしましたが、やはり車で10キロぐらいで走ってもにおうので、恐らくそこにみえた方は、とどまっておりましたので、交差点のところに、やっぱり感じるものは感じたのかなということであります。  そういったことで、やはり指導して、今、部長のほうから成果があり、アンモニアの云々ということもあったわけでありますが、やはりこういったことがまだまだあるということについては、よく部長、おっしゃられます、「これは個人個人の感覚があるから、あれなんだよ」とは言われますが、やはりそれが大丈夫だね、1カ月続いたね、2カ月続いたねというようになっていくことが望ましいと思われますが、その点についてはいかがでしょうか。 408: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 409: ◯山本光昭市民環境部長 肥料の発酵施設でございますので、全くにおいがないわけではございません。ただ、これまで我々もした調査についていいますと、敷地境界では10を上回るというのは今まで2回しかないという状況でございますので、議員がにおいを感じられるということも、それは当然あるのかなと思いますが、悪臭防止法上、においはしても10未満というのは、かなり低いレベルと考えておりますので、無臭というのかにおいがしないのが一番いいんですが、事業者についても、先ほど言われたように、投資をして、運用についても改善を図りながら、微生物を活性化してなるべくにおいが出ないような形で作業はしておると思いますので、今後ともそういったものについては監視をしながら、指導もしていきたいと思っておりますが。  ちょっと失礼なんですけども、我々が事業者と通常、いろんなやりとり、苦情があれば行ってするんですが、議員もそういうもし、「これは、このにおいはたまらんぞ」というにおいがあれば、それは我々に通報されるのも結構なんですが、一般の住民の方とは違いますので、議会としてどう対応するのかということもございますので、ぜひ事業者にそういう声を届けるようなるルートを確保していただけたらと思っておりますので、そういったことが地域の環境保全につながっていくことになりますので、我々は当然やりますけども、部屋の中で鉄砲撃たれても負傷するだけですので、一緒になって監視をしていただけたら、切に願います。 410: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 411: ◯山口洋一議員 行政側も、議員側も、議会側も一緒になってやっていこうよということだと思います。これら含めて、とにかく、多分ここにお見えになる方も、一度は感じられた地区でありますので、その辺踏まえて今後相互協力しながら進めていければなと思います。  では、次の問題に移ります。  2問目でありますが、新城インターチェンジ周辺整備事業にかかわる財産の取得についてであります。  この財産の取得は、本市浅谷地内の事業者から土地を取得し、その目的は新城インターチェンジ周辺整備とあったわけであります。令和元年6月14日に締結した土地売買仮契約の第1条の規定に基づいて本契約としての効力が発生したことから、6月定例会の最終日に議決をしましたので、それによって本契約へ移行されるということがこの第1条でありますが、以下伺います。  1点目、契約書第4条第3項には、この土地に存する施設等を処分除去しとあるが、処分等の進捗状況について。  2点目、同じくこの第4条第3項でありますが、この土地の鶏ふん・堆肥等の適法な処分と撤去とあるが、これらの処分の状況について。  3点目、同契約書第6条第1項に本契約後、乙への所有権移転登記の手続が完了した後、売買代金のうち金2億3,511万5,068円の請求とあります。本市からの支払い状況についてお伺いします。  4点目、甲、売り主から乙、本市への所有権移転完了に伴い、当然発生する譲渡所得税はどの程度なのか、お伺いします。  そして、最後、これ澤田議員と重複する部分だと思いますが、取得の目的である新城インターチェンジ周辺整備への庁内検討経過ということで、8月11日、20日と御答弁で伺ったわけでありますが、できればもう少し詳しくお話しいただければと思います。  よろしくお願いします。 412: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 413: ◯星野隆彦建設部長 それでは、新城インターチェンジ周辺整備事業にかかわる財産の取得について、5問質問をいただいておりますので順次御答弁をさせていただきたいと思います。  まず、1番の施設処分と2番の鶏ふん・堆肥の処分の進捗状況につきましては、関連がございますので併せて御答弁をさせていただきたいと思います。  養鶏の経営者が示しております今後の予定といたしまして、鶏ふんの処理を令和2年4月末までに行い、その後6月末までに鶏舎等の施設の除去を行う予定としております。そのため、施設の除去につきましてはいまだ着手はいたしてはおりません。  また、鶏ふん処理でありますけれども、7月末の鶏ふんの残量が3千トンでありました。8月末で2,600トンと、1カ月で400トンを処理したという報告を受けております。  3問目の支払い状況でございますけれども、当該契約に基づきまして令和元年7月9日付で所有権移転登記が完了いたしております。同年7月16日付で請求書を受理いたしましたので、7月31日付で支払いを行っております。  4問目の譲渡所得税でございますけれども、契約の相手方が法人であるということでありますので、今回の土地の売却には譲渡所得税は該当せず、法人税の算定の中で計算されます。したがいまして、その法人税のほかの収益や経費と合算され計算されますので、税率も課税所得により異なるため、金額について市では把握いたしておりません。  なお、法人税の税率につきましては、15%から23.2%の範囲であるとは推測をいたしております。  5問目の庁内検討会の経過でございますけれども、第1期造成計画区域に近接する区域の整備構想を検討するという目的で、この8月1日に庁内検討チームを立ち上げまして、8月20日に最初の会議を開いたところでございます。  以上でございます。 414: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 415: ◯山口洋一議員 では、逐次再質問させていただきたいと思います。  取得面積4万6,304.03平米だと記憶しておりますが、まず施設と、今、お話がありましたように、明年の6月以降に解体をされるということでありますが、そこでお伺いします。
     鶏舎と、それからあそこにある擁壁ブロックであるとか、敷きを打ったコンクリであるとかそういったものを含めてやるということでよろしいんでしょうか。 416: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 417: ◯星野隆彦建設部長 施設等ということで考えておりますので、それら構造物につきましても撤去という方針でいたしております。 418: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 419: ◯山口洋一議員 残置物ということで鶏ふんが3千トンあったよ、1カ月で400トン処分ができましたよということでありますが、鶏舎の形状からいって、全てが鶏舎の中の床の上に全部あるんではないんですね。段々になってますので、途中途中の木のところにはかなり鶏ふんが付着をしておるわけでありますが、それをきれいにされないと恐らく建物等の解体、撤去はできないと思うんですが、それを含めて鶏ふんの処理を明年の7月末に済ませるということでよろしいんでしょうか。 420: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 421: ◯星野隆彦建設部長 基本的には、鶏舎の中等のコンクリート施設の上に鶏ふんが多分存置してあると考えておりますので、自主的に鶏ふん全て処理することは可能ではないかなとは考えております。 422: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 423: ◯山口洋一議員 それらが潤沢にできれば問題はないわけでありますが、実はあそこに鶏ふんを乾燥させて肥料にする施設があるわけでありますが、恐らく残った2,600トンを全て通常ホームセンター等々で供給する鶏ふんとしてつくるには無理だろうと思いますので、それを製品としてつくる以外にどういった手法をもって鶏ふんの処分をされようかとしていることが、わかる範囲で結構ですのでお答えいただければど思います。 424: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 425: ◯星野隆彦建設部長 二通りございますけれども、まず1カ所につきましては、当該施設の中で適切に鶏ふん処理して、そのままできれば農家さん等に出荷できれば一番ベストなんですけれども、時期等もございますので、なかなかそれに合わないときも当然ございます。その場合には、自社倉庫を他地区で持っておられるみたいなものですから、そちらのほうに製品を持っていくということを1つ考えているそうであります。  もう1つにつきましては、田原に堆肥化施設をお持ちで、そこの組合にもなっておられるということでございますので、その生堆肥のままそちらへ持っていってそのままそちらで処理をして、そのまま製肥していくというような方法もあるとは聞いております。 426: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 427: ◯山口洋一議員 言葉尻をとるわけではありませんが、今、御答弁で適切って言いましたが、あくまでも契約書は適法でありますので、法に適してなかったらいけない、適切は適当になってはいけませんので、これだけは気をつけてください。適法、法に適したということでいかがでしょうか。 428: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 429: ◯星野隆彦建設部長 契約書に基づいて、適法に処理をしていただくということでございます。訂正させていただきます。 430: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 431: ◯山口洋一議員 農家で出荷できればというお考え、それから自社の倉庫へ移転をするというお考え、全社、農家出荷、農家でもっていただいてるというのは大変いいと思います。岐阜県のある同じような堆肥業者屋さん、ちょっと違うんですが、農家さんに持ってきっていただければあげますよ、こういう言い方はあれですが、そういう研修へ行った者の話しですので、運賃は要りません。持っていってくださいということでありますが、これができれば一番いいことだと思います。  そこで、もう1個申し上げられたのは、田原にある堆肥化をしているところの組合員になってみえるから、そこに生鶏ふんを運ばれるということをおっしゃられました。どういった車両を使われるのかわかりませんが、以前この6月定例会で、以前に議長のお許しを得て我々3人、現地見させてもらいましたが、ああいった状況でまだまだ、物すごく水分の高い鶏ふんを田原まで持っていくというのは、もう途中ですごく苦情が出るのではないのかなと思いますが、そういった場合に事業主さんは、どういった車両を使われるのか。  一般的には、産廃物は密閉型の天がい付きを使われるというのは多いわけでありますが、そういうもので運んでいただければある程度問題ないわけでありますが、またそれによって出る、出先である新城から市内、それから各関係市町を通って行かれるわけでありますが、そのときの、「これ原因は新城だよ」っていうことを言われたくないというような手だてをお伝えをしておかないと、またまたいろんなことでふくそうする問題ができるのではないかと思われますが、その点についていかがでしょうか。 432: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 433: ◯山本光昭市民環境部長 議員、今、産廃物と言われましたが、あくまで産廃としては出しておりません。春秋は需要があって、いい値で売れると。それ以外のときについては、値が下がるけども出荷できるということで、これまでもそういった形でやっておりますので。  実は、産廃で処理するにはかなり高額になります。立米が、もし産廃になりますと3万円とか4万円とか、そんな値段でございますので、とてもそういうことではなくて、肥料にしてとにかく出すということで、今までもこの処理については、ずっとそういった形でやってきておりまして、自家処理と田原にあるのは共同処理ということで、そちらのほうは会員になっているということで先ほど星野が申しましたように、そちらでも肥料化するということでございますので、あくまで産廃ではないということでございます。  それから、これまでも同じような量を持ち出しておったということでございますので、田原のほうの処理の堆肥化の場所と自社の処理の場所で、今、月間の約400トンぐらいは処理可能と聞いておりますので、産廃で出すようなものは一切ないと思っております。 434: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 435: ◯山口洋一議員 産廃ではないということで、確認をしました。それで、先ほど生鶏ふんとおっしゃられたので、どうもその部分が危惧をした部分でありますので、産廃という言葉が適切でなければそのように対応させていただきます。  そして、生鶏ふんであるので、とにかく搬出には十分留意をされて、またその部分、雨が降った日に川に入って魚が死ぬだとか、亀は多分酸欠にはならないはずです、亀は爬虫類ですので魚類とは違いますので、それはおかしいと思いますが、さっきの澤田議員の質問の中でちょっとそんな話がありましたのでお話しておりますが。  それで、このようにしていろいろ事業主、努力をされて7月末の引き渡しに向けて頑張っていただくということでありますが、先ほど瑕疵担保についてお話をいただきました。複数担保がどうのこうのということでありますが、同契約書第8条のところをごらんいただくと、何て書いてあるかというと、こういうふうに書いてあります。  第8条には瑕疵担保責任というのがありまして、乙は云々ということで請求することができるということ、そして、第2項、前項の規定による瑕疵の補償または損害賠償の請求は、乙が瑕疵があること、要するに新城市が瑕疵があることを発見したときから1年以内に行わなければならない。これ、契約書なんですよね。さっき言った10年はどこで算定するんでしょうか。 436: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 437: ◯星野隆彦建設部長 担保の期間につきましては、民法の規定に中に入っているということですので、そのまま民法の規定を準用しているということになります。 438: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 439: ◯山口洋一議員 では、1年以内に瑕疵だと思われるものを言いましたよ、そこから10年ということなのか。通常、ある構築物をつくりました。1年以内に不可解なものがあったら工事請負業者さんに、悪いから修正をといって直していただけるという行為が本来だと思いますが、これに書いてある瑕疵があることを発見した1年以内、だったら、令和3年の6月末までが1年以内ですから、でしょ。引き渡しが7月31日ですので。それを過ぎたら言えないということじゃないですか。それ過ぎても、10年いいっていうのということですか。 440: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 441: ◯星野隆彦建設部長 瑕疵の請求権については、契約から10年間あります。  それで、その瑕疵を発見してからそれを是正するまでには1年間のうちにしなければ、その発見した瑕疵の責任はなくなりますということになりますので、例えば、9年と11カ月目に瑕疵を発見したということで、そこから1年以内までは請求権があると。最長、そこまでということになろうかなと思いますが。 442: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 443: ◯山口洋一議員 じゃあ、第1項はこれ、見てみます。乙は、要するに本市は、この土地に瑕疵があることを発見したときは、要するに第2項には発見したときから1年って書かれてますよね、ときは、甲に、要するに売り主に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求し、または修補に代替、もしくは修補とともに損害賠償を請求することができるということですので、発見したときは、ここでできるよ、直すことができるよ、直させることができるよってなってるんですよね。それを、発見したときから1年ということだったら、発見したときにそれは1年でやりなさいということでしょ、発見は。 444: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 445: ◯星野隆彦建設部長 第8条の2項につきましては、発見してから請求するまでの期間というものを明示したものであります。  第8条1項につきましては、これはいつまでに直しなさいよということで、瑕疵の補修期間か、もし補修ができない場合にはその損賠賠償を金額補償させるということが1項で書かれているということではないかと考えております。 446: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 447: ◯山口洋一議員 ないかと思われますと言われますと、何か自信を持って言われているようにおみえにならないんだけど、確実にそこですって言っていただければいいんですけど、ないかと思われますと言われましたので、もう一度聞きます。  第1項では、発見したときはってなってますよね。売り主に直してちょうだいよ、それは今から1年以内に直してよということだと思うんですよ。その発見したときを請求する行為というのは1年以内だよっていうのが第2項なんですよ。だったら、10年も適用しないと思うんですがどうでしょうかと。  発見するのが1年以内、そこから10年かかって直すんじゃ直すでいいんですよ。という理解じゃないのかっていうことです。 448: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 449: ◯星野隆彦建設部長 2項の1年につきましては、発見してから請求を1年以内にしなさいということなんですけれども、請求できる期間というのが、本契約から10年の間、10年たってしまうとこれは、時効という言い方はおかしいかもしれませんけども、請求権がなくなるというような形でありますので、先ほど言った請求権の10年と、瑕疵があってから1年以内に行うというものはちょっと解釈がずれているのかなと思います。 450: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 451: ◯山口洋一議員 また、調べます。  次に、譲渡所得税はかからないよということであったわけでありますので行きますが、支払い状況については、非常にスムーズに進まれたと思います。  そこで、所有権移転の申請手続を、恐らくされたと思うんですが、我々が6月の28日に最終に議決をさせていただいて、7月の9日には所有権移転が、登記が完了したということですよね。 452: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 453: ◯星野隆彦建設部長 同年の7月9日付で所有権登記は完了しております。 454: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 455: ◯山口洋一議員 それによって、請求行為をされた。それで、お支払いを31日にしたということでありますが、実は、所有権移転をされたのは、申請手続は売り主がされたんですよね。 456: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 457: ◯星野隆彦建設部長 新城市におきまして、嘱託登記をさせていただきました。 458: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 459: ◯山口洋一議員 では、売り主さんからは、6月28日以降、お願いしますということで登記の申請書等々については、新城市がつくったということなんでしょうか、嘱託登記ですので。 460: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 461: ◯星野隆彦建設部長 嘱託登記ですので、本市におきまして登記申請書の作成をいたしております。 462: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 463: ◯山口洋一議員 そうしますと、甲は本契約後、これ第6条なんですが、甲は本契約後というふうに読み替えますが、新城市への所有移転登記の手続が完了した後、売買代金のうち請求できるということでありますので、甲は乙への手続が完了ということは、幾ら嘱託登記でも、本市がこれをやってもいいものなのか、悪いものか、ちょっとその辺について。  嘱託登記ですので、登記料は当然発生しませんが、免許税もしませんが、その点は、この帳簿で見ると、売り主がこういう契約に基づいて売買が成立したから、所有権移転登記を仕入れしますというのをして、というこの条文の理解でないでしょうか。本市が全部やりましたっていうと、これいいんでしょうかね。 464: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 465: ◯星野隆彦建設部長 乙への所有権移転登記の手続が完了した、この文言につきましては、所有権移転登記についての登記承諾書、また印鑑証明書の提出の手続ということで、その手続があれば嘱託登記をするというのは一般的な公共補償の手続の仕方でございますので、一般的なその手続に基づきまして登記をさせていただいたということでございます。 466: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 467: ◯山口洋一議員 またこれちょっと、こういう言い方いけませんが、公共って言われましたよね。公共補償っていうようにお聞きしたんですが、これは、議案提案のとき、あくまで民民契約だと言われたんでしょ。  ただし、契約の相手方が地方公共団体になるから印紙税法上は、売り主は収入印紙要りますよ、確か、6万円。ところが、買い主は要らないんですよね。それで、本契約書にも、実は要るんだけど、これはイコールですのであれですが、今、確か公共っていうような言葉を聞いた気がするんですけど、聞き間違いだったら。 468: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 469: ◯星野隆彦建設部長 確かに、公共的な買収という説明をさせていただきました。6月定例会におきまして、あくまでもこれは民民の買収だと。契約に基づいてということでさせていただいたということでございますけれども、それは収用事業ではないよということで、民民の中で進めさせていただいたということでございますけれども、事務上はあくまでも市が買い取るということには何ら変わりはございませんので、そういうような市が委嘱登記承諾書の徴収、また印鑑証明の徴収を得た上で、嘱託登記をしたということでございます。 470: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 471: ◯山口洋一議員 やはり、議案提案をされたときに、民民だということを言われておりましたので、今回は特別なんだなということを、皆さん理解した上で賛否を表明したわけでありますが、今、言われると何か後付けみたいな形で、一部民民だと言っておいて、いざ議会の承認を得たら、今度は本契約になったら半公共的な収用であるということになりますと、まことに聞いている人も議決した人も「そうなの、それでいいのかな」と思われたくありませんので、やっぱりそこははっきりとしていただきたいと思いますが、その点について、それ以上でもこれ以上もない、あくまでも6月14日の仮契約は6月定例会の議決によって本契約に移行したからということしか申し上げられないとおっしゃるだろうと思いますが、やはりその点は、十分に今後も留意して対応できるということでお願いができないか、お伺いします。 472: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 473: ◯山本光昭市民環境部長 議員、何か勘違いされているんじゃないかと思うんですが、民法上の契約ということであって、例えば、水道料金債権というのは民法上の債権、ですが公共料金なんですね。  それと同じように、公共の事業ではあるけれども、契約の種別としては民法上の契約であるということでございますので、くれぐれもお間違いのないように、民民というのがひとり歩きしておりまして、あくまで契約としては民法上の契約であると。  それは水道料金債権が民法上の債権ということと同じでございまして、でもなおかつ水道債権というのは公共料金の債権であるということでございますので、契約の形がで民法上の契約であるということだけでございますので、その辺は十分御理解いただきたいと思います。 474: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 475: ◯山口洋一議員 何か反論権みたいな感じですが、反論権はうちの議会の基本条例には実は付与はされておりませんが、ちょっとこちらにおいといて。  あくまでも、民民だということで言われてきたということだけは、承知おきください。それで、急遽諸処の手続によって、先方に全部請求して出してもらってやったよ、これでいいのかなっていうことを疑義が持たれてはいけないということであったので、それについてお伺いしたいということでありますので、こういった案件、大きな金額でありますので十分留意をされて、今後は対応できるかということについて、再度お伺いします。 476: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 477: ◯星野隆彦建設部長 今回のケースにつきましては、先ほどから御説明をさせていただいているとおり、行政財産の法に基づく収用ではないという契約でございますので、言うなれば民民の契約という形になりますので、その趣旨に沿って契約は進めてきたということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 478: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員。 479: ◯山口洋一議員 以上で、質問を終わらせていただきます。 480: ◯丸山隆弘議長 山口洋一議員の質問が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  ここで、時間の延長について申し上げます。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  次に、6番目の質問者、鈴木長良議員。 481: ◯鈴木長良議員 それでは、通告に従いまして一般質問を始めさせていただきます。  まず、1点目に空き家対策についてでございます。  空き家の課題に対する本市の対応と、取り組みについて以下伺います。  (1)番、空き家の実態について。  アとして、本市で認識する空き家の総数は。  イとして、空き家総数のうち所有者不明空き家の件数は。  (2)番、本市に寄せられている空き家に起因する苦情の数と内容は。  (3)番、空き家の適正管理に対する所有者、地域、関係各所との連携及び対応は。  (4)番、本市の「空き家バンク」の取り組みと課題は。  (5)番、現状及び将来にわたり予測される空き家の課題と対応策は。  以上5点、よろしくお願いいたします。
    482: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 483: ◯星野隆彦建設部長 それでは、空き家対策について、5問御質問をいただいておりますので、順次お答えをさせていただきたいと思います。  まず、1問目の空き家の実態について。  ア、空き家の総数でございますけれども、平成27年3月に、各区長等の協力を得まして、市職員により空き家と思われる家屋調査を実施した結果、1,069件を空き家として確認をいたしております。  平成28年に所有者等へアンケート調査を行ったところ、一時的に住んでいない、物置・倉庫として利用しているなど、利用実態のある建物が333件ありましたので、常時使用していない空き家としては736件と確認しております。  昨年度において、危険空き家の現地調査を行ったところ、取り壊し済みの空き家が26件、また、地域から苦情等のあった空き家が7件ありましたので、差し引き717件を空き家として確認をいたしております。  イの所有者不明の空き家の件数でございますけれども、平成28年に行いましたアンケート調査におきまして、宛先不明によりアンケートが不達となったものが40件ありました。その後、所有者を特定するための調査を行っておりませんので、現状では40件が所有者不明の状態となっております。  2番としまして、本市に寄せられている空き家に起因する苦情の数と内容でございますけれども、近年、所有者が移転、または亡くなったことによる空き家の相談が増加いたしております。  過去5年の市に寄せられました空き家に係る相談状況は、平成27年度が2件、平成28年度3件、平成29年度が9件、平成30年度が18件、今年度8月31日現在で6件であります。  内容といたしましては、空き家敷地内の草木が伸び隣地に影響があるといった件や、空き家のトタンが剥がれて飛びそうで危険である。空き家が老朽化により屋根瓦が落ちそうで危険であるなどの内容でございます。  3番目の関係各所との連携及び対応方法でございますけれども、本市では、平成29年10月、空き家等の発生未然防止、管理の適正化、流通・活用等、空き家等の対策の推進を図ることを目的として、愛知県弁護士会、愛知県司法書士会、愛知県行政書士会、愛知建築士会、愛知県土地家屋調査士会、愛知県宅地建物取引業協会、愛知県解体工事業連合会、新城市シルバー人材センターの8団体と協定を締結いたしました。  この締結に基づき、所有者から空き家の処分や相続、取り壊しなど相談、また、地域や近隣住民からの管理不全による空き家の苦情等に対応できるよう連携を図っているところでございます。  4番目の「空き家バンク」の取り組みと課題であります。平成27年度に愛知県宅地建物取引業協会東三河支部と協定を結び、新城市空き家バンクを開設いたしました。平成30年度からは、空き家バンク登録者及び利用者の利便性向上を図るため、空き家に関する協定に基づき、愛知県宅地建物取引業協会に空き家バンクの運営を委託しております。不動産取引の専門家が窓口となることで、空き家所有者からの相談に迅速に対応ができ、空き家の流通につながるものと考えております。  しかし、空き家バンクへの登録件数は8月末現在で20件と少ない状況であり、登録件数の低さが課題となっております。また、空き家所有者の中には、無償でいいので譲りたいという意見もございますので、無償版の空き家バンクの創設も検討課題であると考えております。  5番目の現状及び将来にわたり予測される空き家の課題と対応策についてでございますけれども、全国的に人口減少が進む中、本市におきましても平成27年の国勢調査の結果、65歳以上の夫婦のみの世帯が2千世帯、そのほとんどが持ち家という状況であります。こういうことから、さらに多くの空き家が発生することが予想されます。空き家は、それ自体が問題ではなく、管理不全となってしまう空き家が問題となることから、空き家を放置することのデメリットや危険性などの周知を行うとともに、空き家の発生を未然に防止するための啓発など取り組んでいきたいと考えております。  以上でございます。 484: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 485: ◯鈴木長良議員 それでは、順次再質問をさせていただきます。  私の住んでいる地域の中にも、ここ最近大変空き家が目立つようになってまいりました。1軒また1軒と、かつては家族の楽しそうな生活の声がこだましていた家々の窓に雨戸がかかり、閉ざされた門扉は寒々とした雰囲気を醸し出し、時に集落全体に晩秋を思わせるようなそんな静けささえ感じます。  この時期は特に雑草が伸び、敷地内が草だらけになっていたり、木が伸び放題に伸び、電線に絡んで危険な状態になっているところも大変目につくようになっております。他人の家である以上、安易に立ち入って伸びた草や樹木の処理をすることもできず、地域に暮らす住民にとって大変厄介なものになっている、こんなケースも少なからずあるのではないかと思います。  (1)のまずアの再質問でございますが、件数といたしましては、約700件強という御回答をいただきました。ここ最近の状況からいたしますと、お示しされたこの717件という数値、これは増加傾向と見る認識でよろしいでしょうか、お伺いをいたします。 486: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 487: ◯星野隆彦建設部長 平成27年の3月に市の職員が調査をさせていただいて最終的に717件という数字を得たわけでございますけれども、これは昨年度とその調査以降に地域からの苦情で7件が追加されたという実情もございますし、それ以降調査をいたしていないという現状もございますので、多分それ以降空き家というものは増えているんではないかと認識をいたしておるところでございます。 488: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 489: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。高齢化社会、高齢化の中で、やっぱり予測されるというところから見ると、年々年々この空き家というのは必然的に増えていく傾向にあるなと感じております。  続きまして、(2)番と(3)番、こちらを一緒に再質問させていただきます。  適切な管理がされていない空き家等が防災の面から衛生の面、それから景観の面、こういったところから地域の住民の生活環境に深刻な影響が及ぼされておって、地域住民の生命、身体、財産の保護や生活環境の保全のための対応が必要な状況になってきていると思われます。  空き家対策の推進に関する特別措置法で、特定空き家等として定義をされております4つの項目があるかと思います。1点目に、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家。2点目に、著しく衛生上有害となるおそれのある状態である空き家、3点目には、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家、そして4番目といたしまして、その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態とする空き家、この4つがいわゆる特定空き家等として定義をされる項目になると思うんですが、このうち、所有者がわかっている特定空き家、危険な空き家への行政の対応といたしましては、この法にのっとったところで立入調査をして、それから状況に応じて指導をし、勧告をし、あるいは命令をし、最終的には代執行の措置を所有者に諮るということ、これができると思うんですけれども、所有者不明の空き家について、市としてこういった場合、どういった対応をされているのかを伺いたいと思います。 490: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 491: ◯星野隆彦建設部長 所有者不明の特に特定空き家ということでよろしいかと思いますけれども、まず特定空き家につきましては、平成30年度にABCD、調査した中で区分しているわけなんですけれども、Aは利用可能な空き家、Bは修繕することによって利用可能な空き家、C、Dはそれぞれ倒壊のおそれがある空き家ということで、Cは周りへの影響が少ない、Dはほかのものに影響がある、例えば道路であったりとか、隣家に影響が出るというものがあるんですけれども、その中の33件、D判定のものを調査した結果、18件を認定いたしております。  その18件の中で、特定空き家に認定しましたということで発送をさせていただいたわけなんですけれども、その中で2件、そのものが2つでございました。ということで、それが所有者不明の2件になるということなんですけども、その後、戸籍調査等いろいろ調査をさせていただきまして、今のところ全て所有者または相続人は理解、確認をいたしておりますので、今後適切な管理をしていただくということで、そういうパンフレット等を送付して、適切な管理の指導をしていきたいと考えておるところでございます。 492: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 493: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。危険な空き家、いわゆる特定空き家等として認定される空き家がたくさんな中で、所有者不明というのが現状のところ2件というお答えであったと思います。  今後、こうした所有者がわからない、幾ら探してもわからない、こういう空き家が、しかも危険な空き家が市内に出てくるということも大いに考えられるところであると思いますので、現状のところと併せたところ、ぜひ今後の大きな対策の課題の1つとして、検討し、また研究を重ねていっていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。  続きまして、(4)番の再質問に入らさせていただきます。  空き家バンクへの登録件数が非常に低いということを御答弁の中でおっしゃっていただきました。現状20件ということであったと思いますけど、具体的な数値も示していただきましたけれども、この低い要因について本市の認識をまずお伺いをしたいと思います。 494: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 495: ◯星野隆彦建設部長 確かなところはわかりませんけれども、空き家対策に関する計画書を策定するに当たりまして、アンケートを実施いたしました。そのアンケートの結果を見てみると、空き家バンクの認知度というものがかなり少なくなっております、25%程度しか空き家バンクの制度自体を承知していないということもあります。  それ以外に、空き家の登録意識ですけれども、空き家バンクに登録しませんかという質問に対しまして、登録するつもりがないというので30%ほどございました。この新城といいましょうか、東三河の現状といたしまして、まず持ち家率がかなり高いということもございます。それと、お父さん、お母さんがそのまま住まれていて、息子さんたちは名古屋だとか、新城以外のところで居住されている方が多いということもございまして、その人たちの生活していた用品がまだ片付いていないだとか、あとお墓まだ仏壇がそのまま置いてあるとか、そのようなアンケート結果で、なかなか片付け、要は空き家バンクで外に出すというようなのに抵抗があるというようなアンケート結果も出ておりましたので、いろいろ新城という地域の中でそういう結果が出ているのではないかなと感じております。 496: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 497: ◯鈴木長良議員 この認知度が低い方が案外おられるということなんですけども、実際この空き家バンクを知らないとか、空き家バンクに対する関心を持っていただけない市民の方に対して、行政としてどういう対応をされておられるのかをお伺いします。 498: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 499: ◯星野隆彦建設部長 先ほどもちょっと空き家の形態の中で御説明をさせていただきましたAランク、住めるものですね、これがまず400件ぐらいあります。Bのもの、多少手を入れれば住めるであろうというようなものが490件ございますので、それらにつきましては、どちらかといいますと利活用が十分期待ができる空き家であるということでございますので、その管理者、また納税義務者に対しまして、空き家バンクのパンフレットを作成いたしまして、できれば年内のうちに送付をさせていただいて空き家バンクへの登録を促していきたいなと考えております。 500: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 501: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。  それでは、続けまして、本市がアピールする空き家バンクに登録することのメリット、これをお伺いしたいと思います。 502: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 503: ◯星野隆彦建設部長 空き家バンクに登録をして、それが成立いたしますと、その家の改修費が30万円補助が出ますので、そういうのがメリットではないかなと考えております。 504: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 505: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。市内に人を呼び込んで、移住定住を加速させていくためにも、やはり市として、この空き家の情報を把握し、先ほど宅建協会ですかね、そちらのほうに管理を委託しておられるという話もありましたけども、そことしっかりと連携をとりながら、市としてやっぱり把握管理をしていくということが、非常に望ましいなと考えます。  この空き家バンクに対する認知度を上げるとともに、市が空き家の問題であるとか、対策について気軽に相談できる窓口をもっているよということを、もっともっと広くアナウンスをしたり、御答弁いただいたように、改修補助金制度、こちら大変大きなメリットであると思いますので、これも知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、こういったことももっともっと訴求し続けるということ、この活動の継続が非常に大事になってくると思います。  それに加えまして、市民の皆さんが困り事として抱えておられる空き家を適正に管理するための支援策、例えば、先ほどちょっとお話の中にもありましたけれども、定期的に誰かが行ってくれて、窓をあけに行ってくれて、風を通してくれたり、庭の草取りだとか、樹木の剪定なんかをやってくれるというのは、現時点における有効に活用できるこんな方策があるのでしょうか。また、ないとしたら、そういったものを市独自で制度として立ち上げることは可能なのか、この辺をお伺いしたいと思います。 506: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 507: ◯星野隆彦建設部長 先ほども8団体との協定ということで御説明をさせていただきましたけれども、その中でシルバー人材センターとの協定を結んでおります。その中に、空き家管理業務というのがございまして、例えば、屋外点検、これは草の繁茂状況であったりだとか、塀や家屋が壊れているのの確認だとか、屋内だと雨漏りの点検であったりだとか、風を入れるように戸をあけてくれるとか、そんなようなものもあります。  それに加えまして、オプションとして草刈りであったりとか、剪定というようなものがパッケージされたものがホームページの中でも紹介はされておりますので、そういう諸々を含めまして、空き家の適正管理を促すようにいろいろな手法をとりながら、まずは所有者等への周知が重要だと感じておりますので、周知をしてまいりたいと考えております。 508: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 509: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。私も、今、説明を受けてこうしたいろんな各団体との連携の中で、とてもすばらしい支援策を持ってみえるというのを初めて知りました。  2年ぐらい前に、議会で市民アンケートをとったことがありました。その中で、やっぱり議会を知るすべは何かみたいな問いに対して、ホームページで知るというのが少しはおりましたけども、圧倒的に多かったのはやっぱり紙媒体みたいなもので知るという人が非常に多かったです。  アンケートにお答えになった年齢層もかなり高い方もいらっしゃいましたので、おのずとそういう結果が出たのかもしれませんけれども、実際やっぱり関心をして見える方というのは紙媒体みたいなもので情報をとっておられる方、まだまだたくさんいらっしゃると思いますので、そういうことも努力をされておるかと思いますけれども、ホームページで知らせているから大丈夫だっていうことではなく、やっぱりいろんな形で、幅広くアナウンスをしていただくということをぜひやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いをいたします。  最後に、5番目の再質問でございます。  高齢化社会の中で高齢者の単独世帯、また高齢者の夫婦のみの世帯、これらの実態を考察して、この先10年後、20年後における本市の空き家の実態について、御答弁いただきましたとおり、平成27年の調べによりますと、65歳以上の方が約2千世帯あって、ほとんどが持ち家ということなのでこの2千軒が予備軍として予測される空き家の数というこんな増え方をしていくというお話であったと思います。  こうした状況の中、そういった将来を見越した対策について、今、市としてどのような対策を検討されておられるのか、具体的なものがございましたらお教えください。よろしくお願いします。 510: ◯丸山隆弘議長 星野建設部長。 511: ◯星野隆彦建設部長 これから増えていくであろう空き家の対策でございますけれども、先ほども説明させていただいたとおり、まずはパンフレット等を出させていただきます。ここに手持ちで空き家の対策というものがあるんですけども、こういうようなパンフレット等をなるべく紙媒体で出していきたいなということはございます。  また、それに加えまして定住促進推進協議会というのが市と商工会で立ち上げまして検討を進めているんですけれども、その中でも定住を進めるに当たりまして空き家の活用というのが大きな課題として出ております。まだ具体的な方向性というのは定まってはいないわけですけれども、こういうような協議会みたいなもので検討しまして、具体的な案を練り上げて少しでも空き家が少なくなっていけるようなものを検討していきたいと考えておるところでございます。 512: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 513: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。今後、空き家に対する取り組みというのは本市にとっては非常に重要な取り組みの1つになってくると思います。しっかり行政とも連携をさせていただきながら、市民の皆さんのためにしっかりとこの辺の対策もやっていきたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。  それでは、2問目の質問に移らさせていただきます。先ほどの山田議員の質問と重複するところもあるかと思いますけれども、2問目、太陽光発電施設建設の課題と対応についてでございます。  太陽光発電施設の建設をめぐる諸課題への本市の認識と考え方について、以下伺います。  1点目としまして、太陽光発電施設による健康被害と生活環境の悪化に対する本市の考え方は。  2点目に、太陽光発電施設の建設に係る住民感情に対する本市の認識は。  3点目に、太陽光発電施設に係る地域住民の主張と権利に対する本市の考え方は。  4点目、太陽光発電施設業者に対する本市行政のかかわりと指導性は。  以上、4点、よろしくお願いいたします。 514: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 515: ◯山本光昭市民環境部長 それでは、太陽光発電施設建設の課題と対応についてということで4問御質問いただいておりますので、順次お答え申し上げます。  1点目の太陽光発電施設による健康被害と生活環境の悪化に対する本市の考え方はということでございますが、新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例第3条第4項の基本理念において、地域に存在する再生可能エネルギーの活用に当たっては、他者への影響に十分配慮するものとしており、地域と共生した形で実施できない事業については、市として容認できません。  太陽光発電事業者による土地開発行為は、適切な措置を行わない場合、周辺への雨水や土砂の流出などを発生するおそれがあります。このような事象によって、発電設備の破損などによる発電機会の損失にとどまらず、発電設備の修繕費用や、地域住民など周辺に生じた被害への賠償責任が生じるなど、事業は継続困難となることも考えられます。  そのため、土地及び周辺環境の調査・土地の選定に当たっては、土砂災害の防止、土砂流出の防止、水害の防止、水資源の保護、植生の保護、希少野生動植物の個体及び生息・生育環境の保全、周辺の景観との調和などに配慮するとともに、反射光等による地域住民の住環境への影響がないように考慮することが必要であると考えます。  2点目の太陽光発電施設の建設に係る住民感情に対する本市の認識はということでございます。住民感情にも肯定的な側面と否定的な側面の両面あると考えていますが、事前周知なしの開発行為の実施や地域住民とのコミュニケーション不足等により地域住民との関係が悪化した案件について、地域より情報提供することがございます。  そうした事業者に対しては、地域に十分説明し同意を得た上で事業を進めるよう指導していくことが必要と考えております。  3点目の太陽光発電施設に係る地域住民の主張と権利に対する本市の考え方はということでございますが、発電事業において、関係法令及び条例を遵守し、適切に土地開発等を実施した場合においても、事前周知なしの開発行為の実施や地域住民とのコミュニケーション不足等により、地域住民との関係が悪化することがあります。事業者は、一方的な説明だけでなく、行政や地域住民の意見を聞き適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施し、誠実に対応することが大切であると考えます。  4点目の太陽光発電施設業者に対する本市行政のかかわりと指導性はということでございますが、改正FIT法においては、土地利用や安全性に関する条例を含んだ他法令の遵守を求めており、関係法令に違反した事案については、国が改善命令を行い、認定取消を行うことができる仕組みとなっております。  本市では、個別法の規定に基づく許認可の申請等の前に、土地開発行為に関する指導要綱及び新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱に基づき、事業者との事前協議や調整を行っております。こうした事前協議や調整による指導が地域住民とのトラブル防止につながるものと考えております。  なお、事業者が法令等に定める義務を遵守しないときは、新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱の第8条に基づき、不適切案件として経済産業大臣へ情報提供しています。本市ではこうしたことで指導の実効性を担保することとしております。  以上でございます。 516: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 517: ◯鈴木長良議員 御答弁いただきまして、ありがとうございます。  今、いただいた答弁から、また先ほどの山田議員に対する答弁、この2つからほぼほぼ市の考え方、市の対応の仕方が理解できたように思います。  その上で、少し再質問をさせていただこうと思います。  まず、(1)の再質問でございます。反射光による目の痛みですとか、また視力の低下、また太陽光発電施設に起因する不眠からの疲労や頭痛など、また犬や猫などのペットにも異常が見られる、こんな訴えもあるというふうに伺っております。  これらは、太陽光発電施設のパワーコンディショナーという装置からの電磁波によるものではないかという見解もあるようなんですが、この点について再度市の認識をお伺いしたいと思います。 518: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 519: ◯山本光昭市民環境部長 低周波に関する影響はあるのではないかということは言われております。  だから、市として低周波が実際に被害を及ぼしたのかどうかとか、そういったことについては、市で認定できるものではございませんので、事業者についてはなるべく民家から離れたところで事業を行うような形にやっていただければいいのかなと思っておりますが、なかなかパワーコンディショナーから出る低周波とか、そういった問題も主張される方もございますし、ただそれが実際にそれによるものかどうかというそういった被害の認定ということについては、市が認定できるものではございませんので、事前の指導の中で地域住民の方の了解を得ながら、事業を実施するような方向にもっていくということで指導をしたいと考えております。 520: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 521: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。  続きまして、(1)の関連なんですけども、1問目の御答弁でほぼほぼ答えていただいておる内容かとも思いますけれども、反射光ですとか反遮熱から雨水の急な流出なんかによる土砂災害等の危惧だとか、豊かな自然景観の阻害など生活環境を脅かすこんな要因は、数多く指摘されておるところでございます。  また、昨年の12月定例会におきましても、八名区の区長会様のほうから、太陽光発電の設置の立地規制を求める意見書の提出を希求する陳情が採択をされました。いまや市内において多くの方が関心を寄せ、健康や生活環境を守ろうという市民の思いが一つになっているのがこの太陽光発電施設建設の問題だと思います。  生活環境面における太陽光発電施設に対する市の見解を、再度お願いしたいと思います。
    522: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 523: ◯山本光昭市民環境部長 市のほうで、一番太陽光発電施設について将来的に懸念しているということにつきましては、やはり20年経過した後に、例えば施設を廃止するといった場合にそういった処理費用を、こういったものが業者さんがにきちっと負担していただけるのかどうか、土地を借りている場合もございますし、借りている場合にはそのまま施設を設けるだけ設けて施設を放置して消えてしまうといったことも考えられますので、また直接事業をしておっても、FITによって利益を得て、その分で本来は廃棄費用を積み立てないといけないとなっているんですが、それの担保が何もとられていないということでございますので、やはり市として、国などに要望したい一番については、そういった廃棄時の費用をきちっと担保できるような保険なりそういう制度を設計しないと、非常に20年後、30年後に太陽光発電施設の廃墟がいっぱいできてしまうと、そういったことが生活環境に悪影響を及ぼす影響は高いということでございますので、その辺の制度設計を国に対しては要望していきたいと考えておりますが、個々の施設については、やはり設置に当たってきちっと地域住民の方に説明をしていただいて、合意の上で進めていただくことが重要だと思っておりますので、そこが一番肝心なところかなと思っております。 524: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 525: ◯鈴木長良議員 ありがとうございました。(2)番、(3)番の関係にも関係してくるお答えだったと思いますけども、(2)番の再質問をさせていただきます。  先月ですけども8月、これ市内であった事例です。ある日、太陽光発電施設らしきくい打ち作業が当該地域内で確認をされたそうです。地元の行政区の区長さんがこれに対応してくださって、工事をしている作業者に対して、市への届け出の確認をしたところ、届け出をしていないということが判明したそうです。慌てて、区長さんのほうから問い合わせをしてあった問い合わせ先であった市の環境政策課からも、「この案件については届け出がありません」という回答が確認できたということで、工事を中断させてもらうということにして、くい打ち業者の作業をやめさせたそうでございます。  その日の午後、その区長さんが担当課に出向かれて経過を報告されたそうですが、報告の内容につきましては、農地法の許可はおりているということなんですが、今、申し上げました企画政策課との協議はされていないし、環境政策課への届け出もされていない、こういう内容の事案でございました。  その翌日ですけども、同じ案件で、この現場で資材の荷下ろし作業を始めようとする業者を確認されたそうです。そこで、地元、いわゆる市か行政区での協議がされる前に工事を始めるっていうのはこれはルール違反ですよということと、それから、地元や市を無視するようなことは許されないことですよっていうそんな旨を伝えられたそうでございます。  さらに、その当該施設の設置業者のほうからは、隣接者には同意する旨の印鑑ももらっているということでございましたけれども、地元で確認をとりましたところ、隣接者に確認したら全く説明すら受けていない、こんなことも判明いたしました。  これもう既に御存じの事案だとは思いますけども、この事例に対する本市の所感をお願いしたいと思います。 526: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 527: ◯山本光昭市民環境部長 この事案につきましては、恐らく東郷地区の事案であると思っておりますが、本来は農地法の許可の前に、新城市の太陽光発電設備の設置に関する指導要綱及び土地開発に関する指導要綱、こちら1千平米超えておりますので対象でございます。そういったものが、きちっと取られるべきものということでございましたが、そういった手続をされずに事業を進めておられたということでございます。  この事案については、我々も経済産業省に情報提供いたしまして、業者さんとも話をした中で「地域の同意を得るように、これからやります」という話だったんですが、どちらにしても経済産業省もそういった報告をしましたところ、地域の同意を得るというふうなことでしばらく様子を見るというお話だったので、地元の区長様と、できれば住民の方からも情報提供というのはできるので、経済産業省のほうに詳しい状況を伝えていただければ、経済産業省の対応も変わってくるという可能性もあるのでということで、区長さんのほうからも経済産業省へ情報提供いただきました。  そうした結果、当該事業者については、経済産業省へ呼び出しをして、経済産業省のほうから注意喚起をしたということで、今、地元の区長さんたちと今後どういった説明をするのかという状況になっていますので、認可の権限を持っております経済産業省というのは、非常に強い権限があるということでございますので、ぜひそういった不適切な事案があれば、市へ通報していただくとともに、自らも経済産業省のほうへ連絡いただきますと、経済産業省のほうもそういう不適切事案については厳しく対応すると聞いておりますので、そういった形でこれからも情報を提供いただけたらなと思っております。 528: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 529: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。  私、もちろんこの事例における区長さんも同じだと思いますけども、決してこの太陽光発電事業を否定するものではありません。自分自身が所有する土地を利活用して、太陽光発電事業者になるということは、あくまでも個人の自由でありますし、どこまでも権利であります。  一般論ですけれども、空き地にあっても空き家と同様に所有する土地に対し、定期的な草取りをするとか、所有者としての適切な管理が求められるわけだと思います。  そういう状況の中で、例えば、お年を召されていて適切な管理ができない方が太陽光発電施設設置業者の力をお借りして、土地を適切な管理をするために太陽光発電業者になるという例も、たくさんあると思います。  ただ、大切なのは、今の部長の答弁にもあったとおりだと思うんですけども、市の指導する新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱なんかに従った、のっとった適切な過程を踏んでいただくということ、また近隣地域の皆様との話し合いと合意の上で事を進めるということは、最も大事なことだと思います。  それから、設置業者につきましては、地権者の立場を最優先していただいて、自分勝手な工事の進め方をすることで、地権者の方がその地域に住みにくくなるような状況が発生するようなことは絶対にやってはならないと思います。そのためにも、どこまでも市の要綱を踏まえた仕事をするということをぜひ基本にすべきであると考えます。  所見と思ったんですけども、先ほどから十分いただいておりますので意見として述べさせていただきました。  (3)番でございますけども、私の地元であった事例です。ある日突然回覧板が回ってきました。内容を見てみますと、行政区内に太陽光発電施設を設置するに当たり説明会を開催します、こういう内容で当日公民館に集められました。太陽光発電施設を建設するに際し、住民の皆さんの御意見をいただきながら理解を深めたいということなんだろうなと思って、公民館に出向いていきましたところ、設置業者の方が既にもう3名ほど来ておられて、ほどなく説明会が始まるや、唖然としました。  突然冒頭から、「再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令の手続状況報告書、これ当方から出したものが正式に受理をされておりますので、ここに太陽光発電施設が建設をされるということを既に決定事項なんです」と言うんですね。「その上で、きょう皆さんにお集まりいただき、住民説明会を開催するというのが一応既定、決まりになので、きょうは住民の皆様に集まってもらいました」と言うんです。そこに、集まったほとんど全ての方はみんな、初めて聞く話で、区の最高責任者である区長さんですら初めて聞く、そんな話でした。  太陽光発電施設を設置することに対し、やっぱり踏まなければならないことというのには順序があって、施設の設置に向けた法例との整合を図る前に、まず最低20年間は施設と隣り合わせで暮らすことになる地元住民への理解活動、これが最優先されるべきではないのかなと思います。  後先誤った対応の末、住民説明会報告書に、どんなに反対の声があったとしても、「皆さん賛成でした」、こうやって書いて出すんですか。こう問いただしましたら、「いいえ、反対の声が多くあれば反対する行為があったと書いて出します」と。「でも、住民の皆さんがどんなに反対をしたとしても、そんなことはどうでもいいんです。私たちは国の定める発電施設の設置場所に係る関連法令への該当状況に従って20項目の関係法令に適合するものである旨の承認を既に得ているんです」と、繰り返しおっしゃいました。  我々は、国の法令に従って既に適合を得ているんだから、住民の声なんか全くどうでもいいんだと言わんばかりの口ぶりです。20項目の関係法令というのは、1点目に国土利用計画法に基づく土地売買等の届け出があるや否や、2つ目に都市計画法に基づく開発許可、3つ目に河川法に基づく工作物の新築等の許可云々以下20の法令への適合をかざして、大上段からの目線でねじ伏せんとするがごとくのそんな話ぶりでした。  この設置業者のお話のとおりだとすると、地域住民の意見を述べる権利や、設置するに当たりそこは地域として、地元として、こういう条件を提示したいんですけど、これ何とかなりませんかといったような主張は、国の法令の前に全く無力であり、聞き入れられるものではないんでしょうか。  この件について、市の所見をお伺いしたいと思います。 530: ◯丸山隆弘議長 山本市民環境部長。 531: ◯山本光昭市民環境部長 国の事業認可のお話だと思うんですが、これは計画の中で事前に中部電力との接続協議等して、それがきちっとできると。あと、その計画の中で、計画がきちっと立てられておるということであれば、これは事業認可ということで決裁をされるんですが、その個別法については、それぞれそこから始まりますので、その事前段階として説明会を開かれたということだと思います。  その説明会の結果によって、開設指導要綱であったり、太陽光発電の設置の要綱であったり、そういったものについて出される予定で説明会をされたと思うんですが、国の認可を得たからといって事業がすぐできるということではありませんし、そういった段階で説明会で反対があって、特に今、太陽光発電というのは、投資目的というかそういったものが多くありますので、投資目的があるとすればその地域住民が反対している中でその投資物件が売れるかというと、それはできませんので、あくまで地域住民の中で合意を得られない事業については、例え強行したとしてもそれは行きどまるのではないかと思っておりますので。  手続としては先に国の認定をとった上で後の各個別法なり、指導要綱に基づいて手続をするということは、それはあってもいいのかとは思いますが、とにかく今、認定をとらないとFITは確定しないということでございますので、事前にそういった手続をとった上で説明に入るということもあるのかなとは思っておりますけども、いずれにしても地域住民の意向を無視してやる事業については、それはうまくいくはずがないと思っておりますので、そういった中で当該事業者も反対が強いということで諦めたという、その事案については聞いておりますので、そういった形で動いていくのかなとは思っております。  ただ、国の認定自体はできるかできないかということに関していえば、計画書がしっかりしておればそれは中部電力との接続の協議も済んでおれば、それは国としては認定はするんですけども、そこから先、きちっと合意をとっていかないと事業としては成り立っていかないのかなと思っております。 532: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 533: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。  先ほど答弁の中でいただきましたこの新城市の太陽光発電設備の設置に関する指導要綱があるわけですけども、この指導要綱に沿った事の進め方をしていただければ、地域の住民とか業者とのトラブルというのは絶対ないと思います。  そういう意味において、この指導要綱をもっともっと力あるものに、またこの指導要綱を遵守しなければ、この新城市にあっては勝手にそういう太陽光発電施設、できないよというような力のあるものにするために、何か条例化できればなと思いますけども、難しいかもしれませんけども、ぜひ御検討をお願いしたいと思います。  最後に、時間がなくなりましたので、3番目の質問に移ります。  担い手育成研修事業の取り組みについてでございます。  1点目、新規就農者の就農状況は。  2点目、事業の成果と課題は。  よろしくお願いします。 534: ◯丸山隆弘議長 川合産業振興部長。 535: ◯川合教正産業振興部長 それでは、担い手育成の研修事業について2問御質問いただきましたので、順次御答弁させていただきます。  まず1点目の新規就農者の就農状況につきましては、平成24年に、新城市担い手確保育成総合支援計画を策定し、本格的に新規就農者の受け入れを開始しています。  続いて、平成28年度には第2次計画を策定し、取り組み開始以来、本年が8年目として現在に至っております。  この間、同計画に基づいた審査会等を経て受け入れてきました新規就農者の数は、イチゴ、夏秋トマト、及び周年ホウレンソウの施設園芸3品目を中心に24名となっております。このうち、この9月3日にイチゴで3名の方が就農したところでございます。  この実績は、1次計画及び2次計画の令和3年度末までに掲げた新規就農者の目標人数29名に対し約83%の達成率となっております。なお、現在も農林業公社しんしろでトマト1名、イチゴ1名が研修中で、さらにイチゴで1名研修に入る予定となっております。  2点目の事業の成果と課題でございます。これまでの成果としましては、24名が新規就農し、それぞれの作物において産地の維持・拡大に大きく寄与しているところでございます。さらに新規就農者の多くは、市外からの移住者であり、農業振興や産地形成に加え、定住人口の確保にもつながっています。  これまで、農業を志す人材を確保するために、東京、大阪など大都市圏で開催される全国規模の就農相談会へ積極的に参加することに力を注いできましたが、本市では、就農された方々の出身地は、大半は愛知県内であることを踏まえ、近年では本市が独自に行う近隣都市部での就農相談会の開催に力を入れているところでございます。  しかしながら、5、6年前と比べますと、やはり景気の上向きや有効求人倍率の上昇とともに、自ら農業を志す方が非常に少なく、また、新規就農者の確保対策は、全国的に活発化しており、人材確保をめぐる地域間の競争は激化しているのが現状です。また、産業全体において人材不足が叫ばれる中、農業経営者をサポートする労働力も絶対的に不足しています。  こうした状況における現状の課題としましては、最も人手を必要とするホウレンソウの産地化が、思うように進んでいないことです。このホウレンソウは、「奥三河ほうれん草」として流通されていますが、作手地区において、平成23年から3年間の試験栽培を経て、平成26年から、県内初の取り組みとして、季節を問わず生産する周年栽培を開始しています。ホウレンソウのハウス栽培は、通常、平地では夏場、降雪地帯では冬場は生産されないことが多いのですが、作手地区は気候的に周年栽培に適した地域であり、この品質評価は非常に高く、早期の産地確立を求められているところでございます。  以上です。 536: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員。 537: ◯鈴木長良議員 ありがとうございます。  それでは、1問、2問併せて再質問させていただきます。  過疎化、また高齢化が進み、担い手の減少による耕作放棄地の増加が進む中、市の農業振興といったところに関心を寄せ、担い手として手を挙げてくださった皆さん全員が成功し、就農に喜びを感じていただけることで、次の時代に本市の農業がつながり、耕作放棄地の拡大にも歯どめがかかっていく。また、農業集落にもかつての活気が戻ってくると思います。  そういう意味において、新規就農者の皆様は本市の未来を担う大切なお一人お一人であります。相当な覚悟を持って新規就農される方もいらっしゃると思います。中には、30歳代から40歳代前半で勤めておられた会社にあってもなくてはならない立場の方であったり、子供さんも小さく、子育て・教育にもまだまだ手間もお金もかかるという方もいらっしゃいます。どれほど、知識と技能を習得し、手間をかけて育てた作物も自然が相手でありますので病害が出たり、台風などの風水害で時間と労力をかけて大切に築いていた産物を一瞬にして失ってしまうというようなこともあると思います。  そういった際の生活を守るための補償、またこの7月、厚生文教委員会の行政視察で米原市における寄附型奨学金制度を勉強させていただきました。これは、若者の将来を応援し、優秀な人材を育成するための未来への投資であって、公共的な制度を目指すというところから、財源を税収等の一般財源とするというものであります。  本市のこの新規就農事業にあっても、大切な未来への投資という観点から市独自の就農者を応援するような施策、ぜひ考えていただきたいということをお願いをして質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。 538: ◯丸山隆弘議長 鈴木長良議員の質問が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~  お諮りします。  本日の一般質問はこれまでにとどめ、延会したいと思います。  これに異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 539: ◯丸山隆弘議長 異議なしと認めます。  よって、本日の会議は延会することに決定しました。  本日は、これをもちまして延会します。  次回は、明日10日午前10時から再開します。    延 会  午後5時06分 発言が指定されていません。 Copyright © SHINSHIRO CITY ASSEMBLY, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...