稲沢市議会 > 2020-04-09 >
令和2年第 2回 4月臨時会−04月09日-01号
令和2年第 2回 4月臨時会−04月09日-目次

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  1. 稲沢市議会 2020-04-09
    令和2年第 2回 4月臨時会−04月09日-01号


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    令和2年第 2回 4月臨時会−04月09日-01号令和2年第 2回 4月臨時会     議 事 日 程 (第1号)                       4月9日(木曜日)午前9時30分 開議  第1 会議録署名議員指名  第2 会期決定  第3 議案第37号 稲沢税条例等の一部を改正する条例について  第4 議案第38号 稲沢都市計画税条例の一部を改正する条例について  第5 同意案第3号 固定資産評価員選任について 出 席 議 員(24名)    議席番号     氏   名         議席番号     氏   名      1番    杉 山 太 希          2番    平 野 賀洋子      3番    北 村 太 郎          4番    黒 田 哲 生      5番    近 藤 治 夫          6番    津 田 敏 樹      7番    服 部 礼美香          8番    大 津 丈 敏      9番    加 藤 孝 秋         10番    岡 野 次 男     11番    冨 田 和 音         12番    志 智   央     13番    木 全 信 明         14番    東 野 靖 道     15番    吉 川 隆 之         16番    木 村 喜 信
        17番    網 倉 信太郎         18番    長 屋 宗 正     19番    服 部   猛         21番    六 鹿 順 二     22番    杤 本 敏 子         24番    星 野 俊 次     25番    曽我部 博 隆         26番    野々部 尚 昭 欠 席 議 員(1名)     20番    出 口 勝 実 欠 番     23番 地方自治法第121条の規定により出席を求めた者   市     長  加 藤 錠司郎       副  市  長  眞 野 宏 男   教  育  長  恒 川 武 久       病院事業管理者  加 藤 健 司   市長公室長    篠 田 智 徳       総 務 部 長  清 水   澄   市民福祉部長   小 野 達 哉       子ども健康部長  平 野 裕 人   経済環境部長   岩 間 福 幸       建 設 部 長  鈴 森 泰 和   上下水道部長   森 本 嘉 晃       市民病院事務局長 石 村 孝 一   教 育 部 長  荻 須 正 偉       消  防  長  花 村   誠   総務部次長    久留宮 庸 和       人 事 課 長  岸   宗 二   総 務 課 長  森 田   徹       課 税 課 長  木 谷 宏 一   収 納 課 長  林   昌 弘 議会事務局職員出席者   議会事務局長   足 立 直 樹       議 事 課 長  加 藤 保 典   議事課主幹    佐 藤 雅 之       議事課主査    佐 藤 政 子   議事課書記    早 川 凌 司                                 午前9時30分 開会 ○議長(六鹿順二君)  皆さん、おはようございます。  ただいまから令和2年第2回稲沢市議会4月臨時会を開会いたします。  ただいまの出席議員は24名でありますので、議会の成立を認めます。  これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付してありますとおりでありますので、これをもって報告に代えます。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において7番、服部礼美香さん及び8番、大津丈敏君を指名いたします。  次に日程第2、会期決定議題といたします。  お諮りいたします。本臨時会会期は、お手元に配付してあります会期日程のように、本日1日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本臨時会会期は、本日1日間と決定いたしました。  次に日程第3、議案第37号稲沢税条例等の一部を改正する条例について及び日程第4、議案第38号稲沢都市計画税条例の一部を改正する条例についてを一括議題といたします。  市長から提案理由説明を求めます。  加藤市長。 ◎市長加藤錠司郎君) (登壇)  皆様、おはようございます。  令和2年第2回稲沢市議会臨時会の招集に当たりましては、公私とも御多忙の折にもかかわらず、万障お繰り合わせの上、御参集いただきましたことをまずもって厚く御礼申し上げます。  本日提案申し上げ、御審議いただきます議案条例関係議案2件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。  初めに、議案第37号稲沢税条例等の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部改正に伴うものでございます。  その概要といたしまして、個人市民税につきましては、未婚独り親に対する税制上の措置及び寡婦控除見直し固定資産税につきましては、適用期限切れを迎えるわがまち特例見直し及び延長市たばこ税につきましては、リトルシガー等軽量葉巻たばこに対する課税方式見直しなど、それぞれ所要措置を講ずるものでございます。  次に、議案第38号稲沢都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、稲沢税条例改正と同様、地方税法等の一部改正に伴い所要措置を講ずるものでございます。  以上が提案いたします議案概要でございますが、詳細につきましては総務部長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(六鹿順二君)  続いて部長説明を求めます。説明は簡潔にお願いします。 ◎総務部長清水澄君)  令和2年第2回稲沢市議会臨時会提出議案の表紙、目録をはねていただきまして、1ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第37号           稲沢税条例等の一部を改正する条例について  稲沢税条例等の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和2年4月9日提出                            稲沢市長 加 藤 錠司郎 ──────────────────────────────────────────  このたびの条例改正につきましては、令和2年度税制改正大綱を踏まえた地方税法等の一部を改正する法律が先月31日に公布されたことに伴いまして、一部改正いたすものでございます。  税条例改正に先立ちまして、今回の地方税制改正概要につきまして、簡潔に御説明させていただきます。  大きく4点でございます。  1点目は、未婚独り親に対する税制上の措置及び寡婦控除見直しでございます。  婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者、前年の合計所得金額が500万以下の方でございますが、ひとり親控除控除額30万円を適用いたすものでございます。また、子以外の扶養親族があるなど、その他の寡婦につきましては、引き続き寡婦控除控除額26万円を適用いたしますが、新たに所得制限、前年の合計所得金額が500万円以下を設けるものでございます。なお、寡夫控除は廃止となるものでございます。  2点目は、新築住宅等に係る固定資産税税額減額措置延長でございます。  住宅を取得される方の初期負担軽減などを図るため、新築一般住宅長期優良住宅について、一定期間税額を2分の1に減額する現行措置を、令和4年3月31日まで2年延長するものでございます。  3点目は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例見直し及び延長でございます。  公害防止用設備に係る固定資産税特例措置及び特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税特例措置につきまして、特例内容見直した上で、令和4年3月31日まで2年延長するものでございます。  4点目は、軽量葉巻たばこに係る市たばこ税課税方式見直しでございます。  軽量葉巻たばこ、いわゆるリトルシガーに係る課税方式を、1年間の経過措置を設けた上で、重量比例課税方式から本数課税方式に見直すものでございます。  続きまして、税条例等改正につきまして、逐条別に主な内容説明させていただきます。  条例等改正内容につきましては、地方税制改正内容地方税法等改正税条例改正を併せて改正するものでございまして、地方税制改正内容の全てが税条例により改正となるものではございません。  また、今回の条例等改正は、異なる施行日といたすため、その期日ごとに条立てするとともに、これまでに改正した未施行改正条例施行前にさらに改正する必要があることから、全部で4条立ての改正をさせていただいております。  議案書はねていただきまして、2ページをお願いいたします。  上から3行目、第1条による改正は、稲沢税条例の一部を改正する条例でございます。  上から5行目、第26条につきましては、個人市民税非課税範囲について定めるものでございますが、その非課税範囲に新たにひとり親を含めるものでございます。  その1行下、第33条の2につきましては、個人市民税所得割に関する所得控除について定めるものでございますが、現行寡婦(寡夫)控除額を改め、新たに寡婦控除額ひとり親控除額といたすものでございます。  下から5行目、第52条につきましては、固定資産税納税義務者などを規定するものでございますが、一定の探索を行ってもなお固定資産所有者が不明である場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者所有者とみなし課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとするものでございます。  はねていただきまして、4ページをお願いいたします。  上から7行目、第86条につきましては、たばこ税課税標準について規定するものでございますが、従来は1本当たり重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算するとされた葉巻たばこのうち、重量が0.7グラム未満軽量葉巻たばこについて、その1本を0.7本に換算するものでございます。  5ページをお願いいたします。  上から6行目附則第3条の2につきましては、延滞金割合等特例について規定するものですが、法人市民税納付期限延長適用を受けた場合の延滞金特例割合を引き下げるものでございます。  はねていただきまして、6ページをお願いいたします。  上から1行目附則第10条の2につきましては、固定資産税課税標準特例割合、わがまち特例について定めたものでございます。地方税法改正によりまして、同法を引用する条項整理をするものでございますが、この整理を行うことによりまして、先ほどの地方税制改正概要のところで御説明させていただきましたわがまち特例特例見直しと2年間の延長適用されるものでございます。  以上が第1条による改正でございます。  はねていただきまして、8ページをお願いいたします。  下から6行目、第2条による改正は、稲沢税条例の一部を改正する条例でございます。  9ページをお願いいたします。  下から11行目、第46条につきましては、法人市民税申告納付について定めたものでございます。今回の法人税法改正においては、企業事務負担軽減を目的に、現在は親会社が企業グループ全体を取りまとめて申告納税しているところを、グループ会社各社がそれぞれに申告納税するように改められておりまして、その改正がなされた後も、企業グループ内の損益通算の影響が法人市民税に及ぶことのないように所要改正を行うものでございます。  はねていただきまして、11ページをお願いいたします。  下から7行目、第86条につきましては、たばこ税課税標準について規定するものでございますが、従来は1本当たり重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算するとされた葉巻たばこのうち、重量が1グラム未満軽量葉巻たばこについて、その1本を紙巻きたばこの1本に換算するものでございます。  以上が第2条による改正でございます。  はねていただきまして、12ページをお願いいたします。  上から1行目、第3条による改正は、平成30年4月臨時会において可決いただきました稲沢税条例等の一部を改正する条例平成30年稲沢条例第25号)の一部を改正する条例、また13ページの上から5行目、第4条による改正は、平成31年4月臨時会において可決いただきました稲沢税条例等の一部を改正する条例平成31年稲沢条例第14号)の一部を改正する条例でございますが、元号平成から令和に改められたことによる改正をはじめ、字句整理等をいたすものでございます。
     はねていただきまして、14ページをお願いいたします。  付則といたしまして、下から11行目、第1条につきましては、施行期日を定めるものでございます。この条例公布の日から施行するものといたしますが、議案書14ページと15ページに記載しております各号に掲げます改正規定につきましては、当該各号に定める日からそれぞれ施行するものでございます。  15ページ上から8行目付則第2条につきましては、延滞金に関する経過措置を定めるものでございます。  下から11行目付則第3条につきましては、個人市民税に関する経過措置を定めるものでございます。  はねていただきまして、16ページ下から9行目付則第4条につきましては、法人市民税に関する経過措置を定めるものでございます。  17ページ上から10行目付則第5条につきましては、固定資産税に関する経過措置を定めるものでございます。  はねていただきまして、18ページをお願いいたします。  上から4行目付則第6条及び第7条につきましては、市たばこ税に関する経過措置をそれぞれ定めるものでございますが、付則第6条につきましては、第1条による改正経過措置付則第7条につきましては、第2条による改正経過措置をそれぞれ定めているものでございます。  その下、下から13行目付則第8条は、平成27年4月臨時会において可決いただきました稲沢税条例等の一部を改正する条例平成27年稲沢条例第19号)の一部を改正する条例、その下、下から5行目付則第9条は、平成28年4月臨時会において可決いただきました稲沢税条例等の一部を改正する条例平成28年稲沢条例第21号)の一部を改正する条例、また19ページ下から4行目付則第10条は、平成29年6月定例会において可決いただきました稲沢税条例等の一部を改正する条例平成29年稲沢条例第33号)の一部を改正する条例でございますが、こちらも元号平成から令和に改められたことによる改正をはじめ、字句整理等いたすものでございます。  以上が税条例改正でございます。  はねていただきまして、20ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第38号          稲沢都市計画税条例の一部を改正する条例について  稲沢都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和2年4月9日提出                            稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの都市計画税条例改正につきましても、地方税法等の一部改正がされたことに伴いまして、一部改正を行うものでございます。  21ページをお願いいたします。  上から4行目の第2条、9行目附則第2項から、はねていただきまして、22ページ上から2 行目附則第17項までの改正につきましては、いずれも元号平成から令和に改められたことによるもの及び地方税法等の一部改正に伴い引用条項整理するものでございます。  22ページ上から3行目付則といたしまして、第1項につきましては、施行期日を定めるもので、この条例公布の日から施行するものでございます。  下から8行目付則第2項、下から4行目付則第3項につきましては、ともに経過措置を定めるものでございますが、付則第3項につきましては、地方税法附則第15条第48項を引用する規定については、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律施行の日から適用するものでございます。  以上が都市計画税条例改正でございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(六鹿順二君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑もないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第37号及び議案第38号は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり総務委員会付託したいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  委員会審査のため、暫時休憩いたします。                                 午前9時49分 休憩                                 午前10時20分 再開 ○議長(六鹿順二君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、委員長報告を求めます。  総務委員長星野俊次君。 ◎総務委員長星野俊次君) (登壇)  おはようございます。  総務委員会報告を申し上げます。  先ほど総務委員会付託になりました議案第37号稲沢税条例等の一部を改正する条例について、議案第38号稲沢都市計画税条例の一部を改正する条例について、総務委員会議員総会室 において開催し、審査いたしました結果、いずれも全会一致原案を可と認めました。  以上、総務委員会報告を終わります。 ○議長(六鹿順二君)  報告が終わりました。  これに対し、質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑もないようでございますので、これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。  これより討論に入りますが、討論通告がありませんので、これをもって討論を終結いたします。  これより直ちに採決いたします。  議案第37号稲沢税条例等の一部を改正する条例について及び議案第38号稲沢都市計画税条例の一部を改正する条例についての各議案は、原案どおり決することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、議案第37号及び議案第38号の各議案は、原案どおり可決されました。  次に日程第5、同意案第3号固定資産評価員選任についてを議題といたします。  この際、木谷課税課長の退室を求めます。               (課税課長 木谷宏一君 退場)  市長から提案理由説明を求めます。  加藤市長。 ◎市長加藤錠司郎君) (登壇)  本日提案申し上げ、御審議いただきます議案同意案1件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。  同意案第3号固定資産評価員選任につきましては、令和2年4月9日に川村英二氏が辞職のため、その後任として、一宮本町四丁目7番1号BELISTAタワー一宮503号、木谷宏一氏を選任したいので、地方税法第404条第2項の規定により議会同意を求めるものでございます。  以上が本日提案申し上げます議案概要でございますが、詳細につきましては市長公室長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(六鹿順二君)  続いて部長説明を求めます。説明は簡潔にお願いします。 ◎市長公室長篠田智徳君)  お手元に配付をさせていただきました同意案第3号をお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 同意案第3号                固定資産評価員選任について  稲沢固定資産評価員に下記の者を選任したいから、地方税法昭和25年法律第226号)第404条第2項の規定により、議会同意を求める。  理由 令和2年4月9日に川村英二氏が辞職のため  令和2年4月9日提出                            稲沢市長 加 藤 錠司郎                       記   ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓      ┃   住        所    │  氏   名  │  生 年 月 日  ┃      ┠─────────────────┼─────────┼──────────┨      ┃一宮本町四丁目7番1号     │ 木 谷 宏 一 │ 昭和42年9月21日 ┃      ┃BELISTAタワー一宮503号 │         │          ┃      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛    ───────────────────────────────────────────  木谷宏一氏の略歴を御紹介申し上げます。  木谷宏一氏は、平成4年4月稲沢市に採用され、平成25年4月情報推進課主幹平成27年4月地域振興課主幹稲沢市民センター所長平成30年4月収納課主幹を歴任し、本年4月から課税課長を務めております。  以上、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(六鹿順二君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑もないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第3号は、会議規則第36条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  これより討論に入りますが、討論通告がありませんので、これをもって討論を終結いたします。  これより直ちに採決いたします。
     同意案第3号固定資産評価員選任については、原案同意することに御異議ございません か。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、同意案第3号は、原案同意することに決しました。  この際、木谷課税課長の入室を認めます。             (課税課長 木谷宏一君 入場・着席)  以上で、本臨時会付託されました案件は全て議了いたしました。  市長から発言の申入れがありますので、これを許可します。  加藤市長。 ◎市長加藤錠司郎君) (登壇)  議長のお許しを頂きましたので、一言お礼の挨拶を申し上げたいと思います。  ただいまは、上程いたしました全ての議案に対しまして御議決を賜り、厚く御礼を申し上げます。  さて、新型コロナウイルス感染症拡大は、7都府県に国が緊急事態宣言を発令する状況に至っております。本日にも愛知県知事が国に対し、愛知県も緊急事態宣言の対象地域に追加指定するよう要望するとの情報がございます。遠くない将来、愛知県も対象地域に指定されることだと思います。本市においても、既に昨日までに5名の感染者が公表されております。感染された方々の一日も早い御回復をお祈り申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の拡大で、既に小・中学校の臨時休校措置等の延長が発表され、市民生活に大きな影響が出ております。国や県からの指示等をしっかりと踏まえ、一日も早い終息に向けて全力で行動してまいりますので、議員各位におかれましても御協力を賜りますよう、切にお願い申し上げまして、御礼の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 ○議長(六鹿順二君)  本日は、慎重審議、誠にありがとうございました。  これをもって、令和2年第2回稲沢市議会4月臨時会を閉会いたします。                                 午前10時29分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        議     長       六 鹿 順 二        署 名 議 員       服 部 礼美香        署 名 議 員       大 津 丈 敏...