稲沢市議会 > 2019-08-20 >
令和元年第 4回 9月定例会-08月20日-01号
令和元年第 4回 9月定例会−08月20日-目次

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  1. 稲沢市議会 2019-08-20
    令和元年第 4回 9月定例会-08月20日-01号


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    令和元年第 4回 9月定例会-08月20日-01号令和元年第 4回 9月定例会     議 事 日 程 (第1号)                       8月20日(火曜日)午前9時30分 開議  第1 会議録署名議員の指名  第2 会期の決定  第3 議案第49号 令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)  第4 議案第50号 稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について  第5 議案第51号 稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について  第6 議案第52号 稲沢市森林環境譲与税基金条例の制定について  第7 議案第53号 稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例の制定について  第8 議案第54号 稲沢市表彰条例の一部を改正する条例について  第9 議案第55号 稲沢市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例について  第10 議案第56号 稲沢市手数料徴収条例の一部を改正する条例について  第11 議案第57号 稲沢市印鑑条例の一部を改正する条例について  第12 議案第58号 稲沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  第13 議案第59号 稲沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  第14 議案第60号 稲沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  第15 議案第61号 稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例について  第16 議案第62号 稲沢市道路占用料条例の一部を改正する条例について
     第17 議案第63号 稲沢市公共用物管理条例の一部を改正する条例について  第18 議案第64号 稲沢市準用河川占用料条例の一部を改正する条例について  第19 議案第65号 稲沢市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  第20 議案第66号 稲沢市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について  第21 議案第67号 稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例について  第22 議案第68号 稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条 例について  第23 議案第69号 稲沢市消防団条例の一部を改正する条例について  第24 議案第70号 平成30年度稲沢市水道事業会計利益の処分について  第25 議案第71号 和解について  第26 議案第72号 令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第4号)  第27 議案第73号 令和元年度稲沢市介護保険特別会計補正予算(第2号)  第28 議案第74号 令和元年度稲沢市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  第29 認定第1号 平成30年度稲沢市一般会計歳入歳出決算認定について  第30 認定第2号 平成30年度稲沢市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  第31 認定第3号 平成30年度稲沢市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  第32 認定第4号 平成30年度稲沢市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  第33 認定第5号 平成30年度稲沢市祖父江霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について  第34 認定第6号 平成30年度尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について  第35 認定第7号 平成30年度尾張都市計画事業下津陸田土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について  第36 認定第8号 平成30年度稲沢市病院事業会計決算認定について  第37 認定第9号 平成30年度稲沢市水道事業会計決算認定について  第38 認定第10号 平成30年度稲沢市公共下水道事業会計決算認定について  第39 認定第11号 平成30年度稲沢市集落排水事業会計決算認定について  第40 報告第12号 平成30年度決算に基づく健全化判断比率の報告について  第41 報告第13号 平成30年度決算に基づく資金不足比率の報告について  第42 報告第14号 債権放棄の報告について  第43 報告第15号 専決処分の報告について 出 席 議 員(23名)    議席番号     氏   名         議席番号     氏   名      1番    志 智   央          2番    木 全 信 明      3番    服 部 礼美香          4番    遠 藤   明      5番    魚 住   明          6番    大 津 丈 敏      7番    東 野 靖 道          8番    六 鹿 順 二      9番    津 田 敏 樹         10番    吉 川 隆 之     11番    加 藤 孝 秋         12番    杤 本 敏 子     13番    渡 辺 ちなみ         15番    木 村 喜 信     17番    長 屋 宗 正         18番    杉 山 茂 和     19番    出 口 勝 実         20番    野 村 英 治     21番    平 野 寛 和         22番    網 倉 信太郎     23番    服 部   猛         24番    川 合 正 剛     26番    渡 辺 幸 保 欠 席 議 員(なし) 欠 番     14番    16番    25番 地方自治法第121条の規定により出席を求めた者   市     長  加 藤 錠司郎       副  市  長  眞 野 宏 男   教  育  長  恒 川 武 久       病院事業管理者  加 藤 健 司   市長公室長    篠 田 智 徳       総 務 部 長  清 水   澄   市民福祉部長   桜 木 三喜夫       子ども健康部長  平 野 裕 人   経済環境部長   岩 間 福 幸       建 設 部 長  鈴 森 泰 和   市民病院事務局長 石 村 孝 一       上下水道部長   森 本 嘉 晃   教 育 部 長  遠 藤 秀 樹       消  防  長  花 村   誠   市長公室次長   荻 須 正 偉       市長公室次長   南 谷 育 男   市長公室次長   浅 野 泰 利       総務部次長    川 村 英 二   市民福祉部次長  小 野 達 哉       子ども健康部次長 水 谷   豊   子ども健康部次長 長谷川 和 代       経済環境部次長  林   利 彦   建設部次長    櫛 田 謙 二       上下水道部次長  村 田   剛   会計管理者    竹 本 昌 弘       教育部次長    岩 田 勝 宏   消防本部次長   荻 本 博 明       消 防 署 長  横 田   修   秘書広報課長   浅 野 隆 夫       人 事 課 長  岸   宗 二   情報推進課長   村 田   司       企画政策課統括主幹飯 田 達 也   地域協働課長   大 口   伸       祖父江支所統括主幹髙 瀬   悦   総 務 課 長  森 田   徹       財 政 課 長  久留宮 庸 和   契約検査課長   生 駒 悦 章       収 納 課 長  林   昌 弘   危機管理課長   杉   真 二       高齢介護課長   長谷川   隆   市 民 課 長  伊 藤 みゆき       国保年金課長   石 黒 憲 治   子育て支援課長  松 永   肇       保育課統括主幹  田 中 真由美   経済環境部調整監 山 田   誠       商工観光課長   足 立 和 繁   企業立地推進課長 武 田 一 輝       環境保全課長   粂 田 裕 子   資源対策課長   岡 田 稔 好       環境施設課長   吉 川 康 彦   都市計画課長   松 永   隆       都市計画課統括主幹伊 藤 健太郎   用地管理課長   山 田 忠 司       土 木 課 長  伊 藤 和 彦   建 築 課 長  石 黒 浩 生       水道業務課長   櫛 田 克 司   下水道課長                  市民病院事務局管理課長                 川 口   眞                高 木   央   市民病院事務局医事課長            市民病院情報管理室長                  角 田 敏 英                大 橋 健 一   庶 務 課 長  榊 山 隆 夫       庶務課統括主幹  森   義 孝   学校教育課長   吉 田 雅 仁       学校教育課統括主幹吉 田 剛 往   スポーツ課長   長 崎 真 澄       図 書 館 長  前 橋 桂 子   美 術 館 長  山 田 美佐子       消防本部総務課長 河 合   靖   監査委員事務局長 加 藤 保 典       農業委員会事務局長山 﨑 克 己   代表監査委員   小 島   通 議会事務局職員出席者   議会事務局長   足 立 直 樹       議 事 課 長  長 崎 みゆき   議事課主幹    佐 藤 雅 之       議事課主査    中 川 喜 善   議  事  課  早 川 凌 司                                 午前9時30分 開会 ○議長(長屋宗正君)  おはようございます。  ただいまから令和元年第4回稲沢市議会9月定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は23名でありますので、議会の成立を認めます。  これより本日の会議を開きます。
     本日の議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、これをもって報告にかえます。  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において22番、網倉信太郎君及び23番、服部 猛君を指名いたします。  次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、お手元に配付してあります会期日程のように、本日から9月4日までの16日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から9月4日までの16日間と決定いたしました。  次に、日程第3、議案第49号令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  加藤市長。 ◎市長(加藤錠司郎君) (登壇)  皆さん、おはようございます。  令和元年第4回稲沢市議会定例会の招集に当たりましては、公私とも御多忙の折にもかかわらず、万障お繰り合わせの上、御参集いただきましたことを、まずもって厚く御礼申し上げます。  本日、最初に提案申し上げ、御審議いただきます議案は、予算関係議案1件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。  議案第49号令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出予算の総額461億9,041万2,000円に歳入歳出それぞれ1億円を追加し、歳入歳出予算の総額を462億9,041万2,000円といたすものでございます。  このたびの補正予算の内容といたしましては、5月16日に不燃ごみの処理中に発生いたしました環境センターでの火災事故により、現在、停止しております破砕処理施設及び建屋に係る施設復旧工事費を計上いたすものでございます。  これに対します歳入といたしましては、前年度繰越金を増額計上いたすものでございます。  以上が提案いたします議案の概要でございますが、詳細につきましては、総務部長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長屋宗正君)  続いて、部長の説明を求めます。説明は簡潔にお願いいたします。 ◎総務部長(清水澄君)  別冊の令和元年第4回稲沢市議会定例会提出冒頭議案をお願いいたします。  表紙と目録をはねていただきまして、議案書1ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第49号           令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)  令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額46,190,412千円に歳入歳出それぞれ100,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,290,412千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (継続費の補正) 第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、2ページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正。  歳入から順次説明をさせていただきます。  19款繰越金、1項繰越金、補正額1億円につきましては、今回の補正予算に係る財源調整でございます。  3ページをお願いいたします。  次に、歳出の内容について御説明させていただきます。  4款衛生費、2項清掃費、補正額1億円につきましては、去る5月16日、不燃ごみの処理中に発生いたしました環境センターの火災事故により焼損した破砕処理施設及び建屋の復旧について、消火スプレーノズルの増設や破砕物コンベアーのベルトを難燃性のものに変更するなど、事故再発防止対策を実施するための工事費を含め、施設復旧工事費を計上いたすものでございま す。  はねていただきまして、4ページをお願いいたします。  次に、継続費補正について御説明をいたします。  第2表 継続費補正。  1.継続費の追加。  4款衛生費、2項清掃費、廃棄物処理施設復旧事業、総額20億2,200万円につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、環境センターの復旧工事を行うため令和元年度と令和2年度の2カ年の継続事業として追加をお願いいたすものでございます。  年割額につきましては、令和元年度1億円、令和2年度19億2,200万円といたし、その財源につきましては、令和元年度につきましては全額一般財源、前年度の繰越金で、令和2年度につきましては災害復旧事業債及び一般廃棄物処理事業債による起債13億3,950万円、廃棄物処理事業基金からの繰入金1億円、一般財源4億8,250万円でそれぞれ措置いたすものでございます。  以下、5ページから13ページにかけまして、事項別明細書等を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いをいたします。  以上で説明を終わります。 ○議長(長屋宗正君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑もないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号はお手元に配付してあります議案付託表のとおり、各委員会へ付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  委員会審査のため、暫時休憩いたします。                                 午前9時39分 休憩                                 午前10時10分 再開 ○議長(長屋宗正君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、委員長の報告を求めます。  総務委員長、吉川隆之君。 ◎総務委員長(吉川隆之君) (登壇)  総務委員会の報告を申し上げます。  本日、総務委員会に付託になりました議案第49号令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)について、委員会の所管費目について総務委員会を第1委員会室において開催し、審査しました結果、全会一致で原案を可と認めました。  以上、総務委員会の報告を終わります。 ○議長(長屋宗正君)  続いて、経済建設委員長、木村喜信君。 ◎経済建設委員長(木村喜信君) (登壇)  経済建設委員会の報告を申し上げます。  本日、経済建設委員会に付託になりました議案第49号令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)については委員会の所管費目について、経済建設委員会を議員総会室において開催し、審査いたしました結果、全会一致で原案を可と認めました。  以上、経済建設委員会の報告を終わります。 ○議長(長屋宗正君)  報告が終わりました。  これに対し質疑はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑もないようでございますので、これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論を終結いたします。  これより直ちに採決いたします。  議案第49号令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第3号)は、原案どおり決することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、議案第49号は原案どおり可決されました。  次に、日程第4、議案第50号稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の制定についてから日程第39、認定第11号平成30年度稲沢市集落排水事業会計決算認定についてまでを一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  加藤市長。 ◎市長(加藤錠司郎君) (登壇)  それでは、提案説明に入らせていただきます。  ただいまから提案申し上げ、御審議いただきます議案は、条例関係議案20件、法定議決議案2 件、予算関係議案3件、認定11件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。  最初に、議案第50号稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び議案第51号稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の規定により、一般職の会計年度任用職員が創設されたことに伴い、フルタイム及びパートタイムの会計年度任用職員の給与の支給等について定めるため、それぞれ制定いたすものでございます。  次に、議案第52号稲沢市森林環境譲与税基金条例の制定につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行により、森林の整備、それを担うべき人材の育成、森林の有する公益的機能に関する普及啓発や、木材の利用促進に関する費用等を使途とした森林環境譲与税が譲与されることに伴い、将来の資金として基金に積み立てるため、制定いたすものでございます。  次に、議案第53号稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例の制定につきましては、産業廃棄物処理施設の設置等を行う事業者が、愛知県知事への手続を行う前に関係住民に対して事業計画の説明会等を行うための手続について定めるため、制定いたすものでございます。  次に、議案第54号稲沢市表彰条例の一部を改正する条例につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の規定に準じ、市長から表彰を受けることができる者のうち、成年被後見人等に係る欠格条項を削るため、改めるものでございます。  次に、議案第55号稲沢市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の規定により、会計年度任用職員の規定の追加及び特別職非常勤職員の任用の見直しを図り、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の規定により、成年被後見人等に係る欠格条項を削る等の見直しを図るため、改めるものでございます。
     次に、議案第56号稲沢市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、建築基準法等の一部改正に伴い、興行場等への一時的な用途変更に係る許可事務に対する手数料を加え、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の単位を改めるとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る審査に対する手数料を改めるものでございます。  次に、議案第57号稲沢市印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、氏に変更があった者の印鑑登録証明書等に旧氏の記載をするため、改めるものでございます。  次に、議案第58号稲沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 一部を改正する条例につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の認定資格研修の実施者を拡大するため、改めるものでございます。  次に、議案第59号稲沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定教育・保育施設等が提供する食事等の費用を当該保護者から支払いを受けるようにするとともに、特定地域型保育事業の連携施設の確保義務の緩和等を行うため、改めるものでございます。  次に、議案第60号稲沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項を改めるものでございます。  次に、議案第61号稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、3歳以上児の利用者負担金を無料とし、給食費の徴収に関する規定を設けるため、改めるものでございます。  次に、議案第62号稲沢市道路占用料条例の一部を改正する条例につきましては、愛知県道路占用料条例の一部改正に伴い、これに準じて占用料の額を定めるものでございます。  次に、議案第63号稲沢市公共用物管理条例の一部を改正する条例及び議案第64号稲沢市準用河川占用料条例の一部を改正する条例につきましては、道路占用料の額に準じてそれぞれ占用料の額を改めるものでございます。  次に、議案第65号稲沢市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましては、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、消費税率及び地方消費税率の引き上げに対応するとともに、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新手数料を定め、水道法施行令の一部改正に伴い、引用条項を改めるものでございます。  次に、議案第66号稲沢市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、水道法施行令の一部改正に伴い、引用条項を改めるものでございます。  次に、議案第67号稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、消費税率及び地方消費税率の引き上げに対応するため、改めるものでございます。  次に、議案第68号稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、稲沢市民病院に勤務する企業職員に対して期末手当等を支給する際の成年被後見人等に係る欠格条項を削るため、改めるものでございます。  次に、議案第69号稲沢市消防団条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、消防団員となる資格から成年被後見人等に係る欠格条項を削るため、改めるものでございます。  次に、議案第70号平成30年度稲沢市水道事業会計利益の処分につきましては、平成30年度稲沢市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第71号和解につきましては、旧平和町学校給食センターにおける損害賠償請求事件について和解するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第72号令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出予算の総額462億9,041万2,000円に歳入歳出それぞれ1億467万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を463億9,508万5,000円といたすものでございます。  このたびの補正予算の主な内容といたしましては、民生費につきましては、幼児教育無償化に係る制度改正に伴い歳入歳出予算を整理いたすとともに、認知症高齢者グループホームの大規模修繕及び非常用自家発電設備整備に係る地域介護・福祉空間整備等事業費補助金を計上いたすものでございます。  土木費につきましては、生活道路の整備を促進するため、道路舗装改良工事費を増額計上いたすものでございます。  教育費につきましては、東京2020オリンピック聖火リレーのコースに本市が選出されたことに伴い、愛知県実行委員会負担金を計上いたすとともに、旧平和町学校給食センターにおける損害賠償請求事件の和解に係る関係経費を計上いたすものでございます。  これらに対します歳入といたしましては、普通交付税、介護保険特別会計繰入金、国庫負担金などを増額計上いたす一方、今年度の普通交付税などの確定による増額計上により、財源が確保できたため、財政調整基金繰入金3億3,000万円を減額計上いたすものでございます。  次に、議案第73号令和元年度稲沢市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、前年度の介護給付費の精算に伴う各種返納金等を計上し、歳入歳出予算の総額を93億3,803万8,000円といたすものでございます。  次に、議案第74号令和元年度稲沢市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましては、前年度精算分の保険料等負担金を増額計上し、歳入歳出予算の総額を33億9,060万7,000円といたすものでございます。  次に、平成30年度各会計の決算認定について御説明申し上げます。  日本経済は輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかな回復基調が続いている一方で、通商問題の動向や海外経済の不確実性等の影響に懸念があり、先行きについては留意が必要となっ ています。  また、国は令和元年6月に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針2019において、高い経済波及効果と質・効果の高い行財政改革の同時実現につながる次世代型行政サービスへの改革を推進するとしており、地方財政への影響を注視していく必要があります。  このような状況の中、稲沢市においては財政状況が一層厳しさを増すと予想されますが、稲沢市ステージアッププラン(第6次稲沢市総合計画)の実現に向け、健全財政を堅持しながら重点事業に積極的に取り組んでまいる所存でございますので、市議会の皆様を初め市民の皆様方の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。  最初に、認定第1号平成30年度稲沢市一般会計歳入歳出決算認定につきましては、当初予算額461億7,000万円に補正予算額45億9,135万6,000円、繰越事業財源額9億6,394万6,257円を加えまして、予算現額を517億2,530万2,257円といたしたものでございます。これに対します歳入決算額は497億7,407万6,889円、収入率は96.2%、歳出決算額は469億9,775万8,578円、執行率は90.9%となったものでございます。  歳入につきましては、市税全体では前年度と比べ1億7,604万円余の増額となったものでございます。  市たばこ税につきましては、たばこの値上げによる影響などにより3,307万円余の減額となったものの、法人市民税につきましては一部企業の業績回復などにより1億1,426万円余の増額、固定資産税につきましては企業の設備投資による償却資産の増などにより4,334万円余の増額となったものでございます。  市税以外につきましては、株式等譲渡所得割交付金が4,283万円余の減額、配当割交付金が1,933万円余の減額となったものの、地方交付税が1億6,953万円余の増額、地方消費税交付金においても6,420万円の増額となったものでございます。  国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金、障害者自立支援給付費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金などの増加により4億3,438万円余の増額、県支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金、愛知県知事選挙執行委託金などの増加により5,851万円余の増額となったものでございます。  財産収入につきましては、市有地B街区の一部売却に伴う普通財産売却収入の増加などにより19億4,711万円余の増額、寄附金につきましては、教育振興費寄附金の減などにより4,844万円余の減額となりました。また、市債は旧祖父江支所・旧平和支所解体事業、中学校空調設備(エアコン)整備事業、新分庁舎整備事業等の大型事業に対する合併特例債などの増加により、18億240万円の増額となったものでございます。  この結果、歳入全体では前年度から47億4,076万円余、10.5%の増加となったものでございます。  歳出の性質別につきましては、人件費は退職者数の減少による退職手当の減などにより8,098万円余の減額、扶助費は事業完了による経済対策臨時福祉給付金、受給者数の減少による生活保護扶助費の減などにより4,485万円の減額となったものの、公債費は平成26、27年度借り入れの臨時財政対策債の元金償還が始まったことなどにより1億3,198万円余の増額となった結果、義務的経費につきましては前年度比100.0%となったものでございます。  また、投資的経費は、中学校空調設備(エアコン)整備事業、新分庁舎等整備事業などにより17億8,599万円の増額となり、前年度比146.2%となったものでございます。  一方、補助費等につきましては、土地提供者奨励金、医療機器の企業債償還金の増加に伴う病院事業負担金の増などにより3億2,243万円余の増額、積立金につきましては都市基盤整備基金積立金の増などにより11億1,600万円余の増額となったものでございます。  この結果、歳出全体では前年度から42億5,737万円余、10.0%の増加となったものでございます。  平成30年度に取り組みました主な事業といたしましては、子育て支援対策では第1子の基準を中学3年生以下とした第2子の幼稚園授業料・保育料の無償化を市民税所得割額7万1,000円未満の世帯に拡大するとともに、子育て支援アプリを導入したほか、ゼロから2歳児の受け入れ先として、小規模保育施設整備の拡大などを実施いたしました。  学校教育施設整備では、学習環境改善のため中学校空調設備(エアコン)整備を実施し、全ての中学校の普通教室へのエアコン設置を完了したほか、令和元年度中の全小学校の普通教室への整備完了に向け小学校空調設備(エアコン)整備に係る実施設計を行ったものでございます。また、セーフティ・プラスワン事業により、低学年の下校時の安全対策として全小学校で一斉下校をする取り組みを実施したほか、令和2年度からの小学校英語教育必修化に向け、英語教育を推進いたしました。  公共施設の再編では、旧祖父江支所及び旧平和支所解体工事を実施するとともに、旧祖父江支所敷地内に整備する祖父江生涯学習施設に係る基本設計を実施したほか、廃止した井之口プールの解体に係る実施設計を行ったものでございます。  総務関係では、市制60周年記念事業として、NHK公開番組及び民放公開番組の招聘、市民ふれあいコンサートの開催、市民提案事業への補助などを実施するとともに、スマートフォンに対応したホームページ管理システムを導入いたしたほか、大里西市民センター地区、平和支所地区において、おでかけタクシーの実証実験のための準備を行ったものでございます。  福祉関係では、生活困窮者の就労支援のため、就労準備支援事業を実施いたすとともに、小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付を実施いたしたほか、特別養護老人ホーム整備への補助、老人福祉センターさくら館の耐震化及び改修事業、祖父江ふれあいの郷の浴場等の改修を実施し、福祉の充実に努めたものでございます。  衛生関係では、小児がん治療による予防接種の抗体がなくなった方を対象とした特例任意予防接種費の補助を行うとともに、節目歯科健診の対象者を若年層にも拡充いたしました。  労働関係では、老朽化した稲沢勤労青少年ホームの解体に係る実施設計を実施いたすとともに、勤労青少年体育センターの耐震化及び改修事業を実施いたしたものでございます。  農業関係では、緊急農地防災事業法立東井筋地区において、排水能力を向上させるための排水路改修に向けて、現況調査、測量及び実施設計を行ったものでございます。  商工関係では、さらなる企業誘致、雇用創出を図るため、第2期平和工業団地開発事業を推進いたすとともに、観光振興を図るため、名鉄国府宮駅にデジタルサイネージを設置いたしたほか、いなざわ観光まちづくりラボの立ち上げ、(仮称)美濃路稲葉宿本陣跡ひろば整備に係る実施設計及び用地取得をいたしたものでございます。  土木関係では、名鉄国府宮駅周辺再整備に係る検討会・研究会を開催し、まちづくり基本計画の取りまとめをいたすとともに、市道木曽川堤防線、拾町野横断線、市道00-225号線、生活道路等補修、幹線道路補修等の道路整備事業、木全・桜木線、木全・池部線、井之口線等の街路整備事業を実施いたしたほか、稲沢公園西側道路内への雨水貯留施設設置に係る実施設計、子生和地下道及び井之口地下道への路面冠水警報装置設置工事の着手などを実施いたしたものでございます。  消防関係では、平和分署の耐震化及び改修事業、本署のはしご付消防自動車の更新を行い、消防施設・設備の強化を図るとともに、老朽化した第4分団詰所の移転整備や、消防団を4方面隊に編成するなど、消防団強化に努めたものでございます。  教育関係では、施設の老朽化対策を計画的に進めるため、教育施設長寿命化計画を策定いたすとともに、経済的支援が必要な中学生が高等学校へ進学し修学するための久納奨学金を交付いたしたほか、祖父江中学校プールの移転整備に係る基本設計、いじめ不登校などの課題に対応するためのスクールソーシャルワーカーの配置など、教育環境の充実に努めたものでございます。  次に、認定第2号平成30年度稲沢市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につきましては、歳入決算額132億327万3,498円、歳出決算額129億1,189万8,713円となったものでございまして、平成30年度からは県が保険者に加わる中で、国民皆保険制度における地域医療保険の中核を担ったものでございます。  次に、認定第3号平成30年度稲沢市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきましては、歳入決算額91億730万2,874円、歳出決算額87億348万1,376円でございまして、居宅、施設等の介護サービス、介護認定事業、地域支援事業を着実に実施できたところでございます。  次に、認定第4号平成30年度稲沢市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきましては、歳入決算額32億7万7,876円、歳出決算額31億2,346万1,400円でございまして、被保険者の増加、医療費の伸びにより、前年度から増額となったものでございます。  次に、認定第5号平成30年度稲沢市祖父江霊園事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては、歳入決算額1,622万6,683円、歳出決算額1,527万31円でございまして、霊園の維持管理を執行いたしたものでございます。  次に、認定第6号平成30年度尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては、歳入決算額6億3,245万472円、歳出決算額2億450万9,557円でございまして、区画整理事業区域内の道水路築造工事、物件移転補償等を進めたものでございます。  次に、認定第7号平成30年度尾張都市計画事業下津陸田土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては、歳入決算額1億3,254万5,290円、歳出決算額1億3,254万5,290円でございまして、平成30年4月に清算業務が終了し、全ての業務が完了したため、平成30年度をもって特別会計を廃止したものでございます。  次に、認定第8号平成30年度稲沢市病院事業会計決算認定につきましては、収益的収支におきまして、前年度から外来患者数は微増、入院患者数が3.5%の増加となり、医業収益は前年度から7.4%の増となりました。また、職員数の増加及び定期昇給等による給与費の増加やMRIの保守委託に係る経費などの増加により、医業費用が4.5%の増となった結果、収益的収入は69億4,812万1,953円、収益的支出は73億4,145万5,738円となり、当年度は3億9,333万3,785円の純損失となったものでございます。  また、資本的収支につきましては、病院用地及び医療機器の取得に係る企業債の償還元金が増加した結果、資本的収入は7億2,926万3,000円、資本的支出は8億5,300万2,948円となり、収支不足額1億2,373万9,948円は建設改良積立金等により補填措置いたしたものでございます。  次に、認定第9号平成30年度稲沢市水道事業会計決算認定につきましては、収益的収支におきまして、給水栓数が前年度から増加となったものの、配水量、有収水量については減少となったものでございます。その結果、収益的収入は28億1,765万8,262円、収益的支出は21億7,405万8,557円となり、6億4,359万9,705円の純利益となったものでございます。  また、資本的収支につきましては、桜木一丁目から稲沢町までの約0.7キロメートルの基幹管路の耐震化、避難所である大里中学校及び六輪小学校への重要主要支線管路約3.3キロの耐震化とあわせて同小・中学校への応急給水栓の設置を行うとともに、平成23年度から実施しております石橋浄水場耐震化事業の第3期工事であります自家発電機棟の建設及び自家発電設備の更新に着手した結果、資本的収入は3億4,831万8,111円、資本的支出は19億6,624万3,613円となり、収支不足額16億1,792万5,502円は過年度分損益勘定留保資金等により補填措置いたしたものでございます。  次に、認定第10号平成30年度稲沢市公共下水道事業会計決算認定につきましては、収益的収支におきまして有収水量が前年度から減少となったものの普及率は増加した結果、収益的収入は18億8,488万7,327円、収益的支出は18億6,846万9,987円となり、当年度は1,641万7,340円の純利益となったものでございます。  また、資本的収支につきましては、稲葉・小沢地区72ヘクタールのうち、第5工区11.3ヘクタールに係る汚水枝線管渠整備及びそれに関連する水道管・ガス管の移設補償などを行うとともに、平成29年に供用開始した稲葉・小沢地区の第4工区に係る道路の全面舗装復旧などを行った結果、資本的収入は12億2,054万4,829円、資本的支出は19億1,853万8,708円となり、収支不足額6億9,799万3,879円は過年度分損益勘定留保資金等により補填措置いたしたものでございます。  次に、認定第11号平成30年度稲沢市集落排水事業会計決算認定につきましては、収益的収支におきまして普及率は横ばいであったものの、有収水量が前年度から減少となった結果、収益的収入は3億1,593万3,178円、収益的支出は3億9,129万1,906円となり、当年度は7,535万8,728円の純損失 となったものでございます。  また、資本的収支につきましては、農業集落排水事業において千代地区を初め10地区の集落排水施設の機器修繕などを、コミュニティ・プラント事業において平六地区のコミュニティ・プラント施設の機器修繕などを行った結果、資本的収入は6,962万2,431円、資本的支出は7,111万2,831円となり、収支不足額149万400円は当年度分損益勘定留保資金等により補填措置いたしたものでございます。  以上が提案いたします議案の概要でございますが、詳細につきましては関係部長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長屋宗正君)  議事の都合により、暫時休憩いたします。  11時より再開いたします。                                 午前10時51分 休憩                                 午前11時01分 再開 ○議長(長屋宗正君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  続いて、各部長の説明を求めます。説明は簡潔にお願いいたします。 ◎市長公室長(篠田智徳君)  お手元の議案書の1ページをお願いしたいと思います。 ─────────────────────────────────────────── 議案第50号         稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の         制定について  稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  2ページをお願いします。  このたびの条例制定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴うものであり、その法改正の主な内容は3点ございます。  1点目は新しい非常勤職員の枠組みである会計年度任用職員制度が創設されたこと、2点目は特別職非常勤職員の職が限定されたこと、3点目は臨時的任用職員の任用の適正化が図られたことでございます。  フルタイム職員とは1週間当たりの勤務時間が常勤職員と同じ38時間45分の職員で、次に御提案申し上げますパートタイム職員は1週間当たりの勤務時間が38時間45分未満の職員ということでございます。  それでは、逐次条文の説明を申し上げます。  第1条では趣旨を、第2条では給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当とすること等を規定いたしております。  第3条では、給料表は常勤職員と同じ表に基づく給料表によるものといたしております。  3ページをお願いします。  第4条では職務の級を規定しており、職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき分類するものといたしております。  第5条では職務の号給を規定しており、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定することといたしております。  第6条から第12条までは給料の支給日、計算期間等及び地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当の支給につきましては、常勤職員に準ずることといたしております。  5ページをお願いします。  第13条では、期末手当は任期が6月以上ある職員に支給することを規定し、第2項では当該1会計年度中の合計の任期を、第3項では6月支給に関しては前会計年度の連続した任期も通算することと規定しております。  第14条から第16条までは特殊勤務手当及び退職手当は常勤職員と同様とすることとし、勤務1時間当たりの給与額の計算方法、端数処理は常勤職員に準じることといたしております。  第17条では、勤務時間中に勤務しない場合の給与の減額について規定をいたしております。
     7ページをお願いします。  第18条では、休職した場合の給与は常勤職員に準じることといたしております。  第19条では勤務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める職員の給与については別に定めることとしております。  第20条では、この条例の施行について必要な事項は市長が規則で定めることとしております。  9ページから14ページまで別表第1として、ア、行政職給料表(1)及びイ、行政職給料表(2)を規定し、別表第2として行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)の等級別基準職務表として行政職給料表(1)の3級は療育訓練士など5つの職務とし、1級はそれ以外の定型的または補助的な業務を行う職務といたしております。また、行政職給料表(2)は定型的または補助的な技能及び労務等の業務を行う職務といたしております。  戻っていただきまして、8ページをお願いします。  付則といたしまして、第1項では施行期日を令和2年4月1日からとし、第2項では単純労務者の給与についてはこの条例を規定することといたしております。  引き続き、15ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第51号         稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償         に関する条例の制定について  稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  16ページをお願いします。  このたびの条例制定は、先ほど同様、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴うものでございます。  それでは、条文の説明を申し上げます。  第1条では趣旨を、第2条では給与は報酬及び期末手当とすること等を規定いたしております。  第3条では、報酬は常勤職員の給料表を準用するフルタイム会計年度任用職員の給料表によることといたしております。  17ページをお願いします。  第4条では職務の級を規定しており、職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき分類するものとしております。  第5条では職務の号給を規定しており、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定するものといたしております。  第6条では常勤職員と同様、地域手当相当額を報酬に加味して支給するも のとしております。  第7条では、月額、日額、時間額の報酬の算定方法を規定しております。  18ページをお願いします。  第8条では報酬の支給日、計算期間等を規定しております。  19ページをお願いします。  第9条では通勤に係る費用弁償の額等については、常勤職員の通勤手当の例によることといたしております。  第10条では、公務のための旅行に係る費用弁償を支給する旨を規定しております。  第11条から第14条までの時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、宿日直勤務に係る各報酬につきましては、常勤職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当に倣って支給するものといたしております。  23ページをお願いします。  第15条では期末手当は同一任命権者に係る任期が6月以上ある職員に支給することを規定し、第2項では当該1会計年度中の合計の任期を、第3項では6月の支給に関しては前会計年度の連続した任期も通算することとしております。  第16条では、特殊勤務に係る報酬は常勤職員と同様とすることといたしております。  24ページ、25ページをお願いします。  第17条及び第18条では、月額、日額、時間額の勤務1時間当たりの報酬額の計算方法、端数処理の算定方法を規定しております。  第19条では、勤務時間中に勤務をしない場合の報酬の減額について規定しております。  第20条では、休職した場合の給与は常勤職員に準じることといたしております。  26ページをお願いします。  第21条では、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める職員の給与については、別に定める旨を規定しております。  第22条では、この条例の施行について必要な事項は規則で定めるものとしております。  別表といたしまして、1.行政職報酬表(1)等級別基準職務表、2.行政職報酬表(2)の等級別基準職務表を掲げております。  付則といたしまして、第1項では施行期日を令和2年4月1日からとし、第2項では単純労務者の給与についてはこの条例を適用することと規定をしております。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(清水澄君)  議案書28ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第52号            稲沢市森林環境譲与税基金条例の制定について  稲沢市森林環境譲与税基金条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの条例制定につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行により、国から市町村に対し森林環境譲与税が譲与されることに伴い、将来の資金として基金に積み立てるため条例を制定いたすものでございます。  29ページをお願いいたします。  条文について説明させていただきます。  第1条は趣旨を、第2条は設置を定めたものでございます。  第3条は積立てでございますが、積み立てる額は一般会計予算で定める金額といたすものでございます。  第4条は管理を、第5条は運用益金の処理を、第6条は繰替運用について定めたものでございます。  はねていただきまして、30ページをお願いいたします。  第7条ではこの基金を処分することができることとして、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進など、必要に応じて処分することができることを定めたものでございます。  第8条は委任でございます。  付則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上、御審議賜りますようよろしくお願いをいたします。 ◎経済環境部長(岩間福幸君)  議案書31ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第53号         稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議         等に関する条例の制定について  稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、31ページをお願いいたします。  このたびの条例制定につきましては、市内において産業廃棄物処理施設の設置等を行う事業者が愛知県知事への手続を行う前に関係住民に対して事業計画の説明会等を行うための手続について定めるため、制定いたすものでございます。  産業廃棄物処理業につきましては、許可権者が愛知県知事であることから、これまで市及び関係住民に対しての情報が不十分のまま産業廃棄物処理施設が設置されることがございましたが、この条例を制定することで、施設設置事業者に対して事業計画及び生活環境の保全についての説明を求め、関係住民の理解を得ることを条例で定めるものでございます。  同様の条例は、近隣では犬山市、愛西市及び北名古屋市が制定しており、生活環境の保全についてしっかりと説明ができない施設設置事業者に対しては一定の抑止力になっているものと聞いており、稲沢市におきましても関係住民への説明を求めることで施設設置後のトラブルを未然に防ぐことができるものと考えております。  それでは、条文の説明でございます。  この条例につきましては全20条から成るものでございまして、上から3行目、第1条では条例の目的を、上から7行目、第2条では用語の定義を定めております。  33ページをお願いいたします。  下から10行目、第3条では事業者の責務として、関係住民との良好な関係を保ち、紛争を未然に防止することを規定し、下から4行目、第4条では市の責務として、紛争が生じたときは迅速かつ適正に調整を図ることを定めております。  最下段、第5条から、ページをはねていただきまして、34ページの下から6行目、第8条にかけましては、事前協議書の提出から説明会の開催までの手続を定めております。  35ページ、上から8行目、第9条では、関係住民への周知が十分でないと市長が判断したときは説明会を再度開催する指示をすることを定めております。  下から5行目、第10条から、ページを飛んでいただきまして37ページの1行目、第13条までは関係住民からの意見書の提出、その意見書に対する事業者からの見解書の提出及び環境保全に関する誓約書の提出等の規定をしております。  上から8行目、第14条及び次の第15条では、事前協議書等に変更のあった、あるいは事業計画の廃止等に係る届け出の規定をしております。  下から5行目、第16条では、必要な措置をとらない事業者に対する勧告、はねていただきまして38ページの上から6行目、第17条では、その勧告に従わなかったときには改善命令を行うこと、さらに改善命令に従わなかったときの事業者名の公表等について定めております。  付則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎市長公室長(篠田智徳君)  議案書の40ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第54号           稲沢市表彰条例の一部を改正する条例について  稲沢市表彰条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────
     議案書41ページをお願いします。  このたびの条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、成年被後見人等の人権を尊重し、成年被後見人等であることを理由として不当に差別されることのないよう欠格条項の措置を見直すものです。  第4条、資格除外の条中、第1号に掲げる成年被後見人または被保佐人を削るものでございます。  付則として、この条例は令和元年12月14日から施行するものでございます。  続きまして、42ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第55号         稲沢市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例につ         いて  稲沢市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  議案書43ページをお願いします。  このたびの条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律において地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るとともに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の規定により会計 年度任用職員の規定の追加及び特別職非常勤職員の任用の見直しを図るため、稲沢市職員退職手当支給条例を初め9つの関係条例の改正を行うものでございます。  第1条では、稲沢市職員退職手当支給条例の第12条第1項第2号に規定する退職手当の支給制限において、成年被後見人または被保佐人が規定されている地方公務員法第16条第1号が削除されたことにより、条文の見直しを行うものでございます。  第2条では、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の第3条第1項及び第2項は字句の整理を、第4項に会計年度任用職員の分限による休職期間を任期の範囲内とすることを加え、同じく同条例第5条第1項では地方公務員法第16条第1号が削除されたことにより、条文の見直しを行うものです。  第3条では、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第3条に会計年度任用職員の懲戒による報酬の減給に関する規定を加えたものです。  44ページをお願いします。  第4条では、稲沢市報酬額及び費用弁償に関する条例の別表第1から特別職の任用が厳格化されることに伴い、少年愛護センター指導員、家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、社会教育指導員、消費生活相談員が特別職に該当しなくなるため表から削除するものです。  第5条では、稲沢市職員の給与に関する条例の第20条の2、第21条及び第26条において、地方公務員法第16条第1号が削除されたことにより、条文の見直しを行うものです。  同条例第25条については、一般職非常勤職員が会計年度任用職員に整理されたことを受け、会計年度任用職員の給与は別に条例で定める旨改正を行うものです。  45ページをお願いします。  第6条では、稲沢市職員の旅費に関する条例の第2条第2項に旅費算定に必要な会計年度任用職員の職務の定義を加えるもの、同条例第3条では地方公務員法第16条第1号が削除されたことにより、条文の見直しを図るものです。  第7条では、稲沢市職員の育児休業等に関する条例の第7条第2項に会計年度任用職員が勤勉手当の支給対象でない旨を加え、同条例第8条に育児休業からの復職調整について会計年度任用職員を対象外とすることを加えるものでございます。  46ページをお願いします。  第8条では、稲沢市職員の公益的法人等への派遣に関する条例の第2条第2項第3号の地方公務員法の改正に伴う参照条文のずれ及び字句の整理を行うものです。  第9条では、稲沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の第3条にパートタイム会計年度任用職員を公表対象から除くものでございます。  付則といたしまして、第1項で施行期日を令和2年4月1日から施行するものとし、ただし地方公務員法第16条第1号が削除されたことによる改正条文については、施行期日を令和元年12月 14日から施行することといたします。  第2項では経過措置といたしまして、12月14日よりも前に改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の規定にかかわらず従前の例によるものといたしております。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(清水澄君)  議案書48ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第56号          稲沢市手数料徴収条例の一部を改正する条例について  稲沢市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの改正につきましては、建築基準法の一部改正、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う条例の一部を改正するものでございます。  49ページをお願いいたします。  改正の内容については3点ございます。  4行目、建築基準法の一部改正に伴うものにつきましては、興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料1件12万円を加えるものでございます。  9行目、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴うものにつきましては、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の単位を「1件」から「1の建築物」に改めるものでございます。  11行目、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴うものにつきましては、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可申請に係る審査手数料を改めるものでございます。  危険物の貯蔵最大数量は1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの、同じく5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの、同じく10万キロリットル以上20万キロリットル未満のものにつきまして、それぞれ1万円ずつ引き上げるものでございます。  付則といたしまして、この条例は令和元年10月1日から施行するものですが、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る手数料の部分につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行するものでございます。  以上、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◎市民福祉部長(桜木三喜夫君)  議案書50ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第57号           稲沢市印鑑条例の一部を改正する条例について  稲沢市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの条例改正につきましては、女性活躍推進の観点から住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、婚姻等により氏に変更があった者の印鑑登録において、申請した方に限り旧氏での登録ができるようになったため、条例の一部を改正するものでございます。  内容につきましては、51ページをお願いします。  主な改正内容として、上から6行目、第5条第2項第1号の改正につきましては、登録できない印鑑に住民基本台帳に記録されている旧氏、もしくはその一部を組み合わせていないものを加えるもので、逆に言えば旧氏、もしくはその一部を組み合わせたものであらわした印鑑は登録可能となるものでございます。  中ほど、第6条第3号の改正につきましては、印鑑登録原票に登録する事項に旧氏を加えるものでございます。  はねていただきまして、52ページをお願いします。  上から1行目、第11条第1項第1号の改正につきましては、印鑑登録証明書に記載する事項に旧氏を加えるものでございます。  下から4行目、第15条第1項の改正につきましては、職権で印鑑登録を抹消する事由に旧氏の変更を加えるものでございます。  その他字句の整理等を行うものでございます。  付則として、この条例は令和元年11月5日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎子ども健康部長(平野裕人君)  議案書の53ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第58号         稲沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基         準を定める条例の一部を改正する条例について  稲沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの条例改正につきましては、国が省令で定めております放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い改正をするもので、その内容としましては放課後児童支援員の認定資格研修について、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならないとされていたところ、指定都市の長の放課後児童支援員認定資格研修を実施できるとされたことによるものでございます。  次の54ページをお願いいたします。  改正条文につきましては、上から5行目、第11条第3項中「都道府県知事」の後に「又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長」を加え、付則第2項中の元号を令和に改めるものでございます。  付則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。  続きまして、議案書の55ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第59号         稲沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営         に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  稲沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの条例改正につきましては、10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等の一部改正により改正するものでございます。  主な改正内容は3点でございます。  1点目は、10月からの無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行をしていない幼稚園や特別支援学校、認可外保育施設などを利用している子供に対し、支給要件を満たした子供が利用した際に要する費用を支給する子育てのための施設等利用給付が創設され、その対象者に対し施 設等利用給付認定の事務が新たに発生することに伴い、従来の「支給認定」という用語を「教育・保育給付認定」に改めるなど用語の整理を行うとともに、改正に伴う条番号ずれを改めること。  2点目は、食事の提供に要する費用について、保育園、認定こども園等の保育を利用する3歳以上児について、一部の低所得世帯等を除き主食代の提供に要する費用に加え、副食の提供に要する費用について特定教育・保育給付認定保護者から支払いを受けることができる費用とすること。  3点目は、特定地域型保育事業の連携施設の緩和について、6月市議会定例会において国の認可基準の一部改正に伴い、稲沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正したところですが、このたびは国の運営基準の一部改正に伴い、稲沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正をするものでございます。
     用語の整理等に係る部分を除いた主な改正箇所について御説明をいたします。  議案書の56ページをお願いいたします。  下から7行目、第12号から、次のページの第16号については、第2条において規定している本条例中の用語及びその意義について追加して規定をするものです。  1ページはねていただいて58ページ、上から8行目、第13条は利用者負担額等の受領についての規定ですが、無償化に伴い、2行下の括弧内のとおり(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)として、3歳未満児に限定をして利用者負担額の支払いを受けることを規定し、次の59ページ、上から7行目、第3号、食事の提供に要する費用として、括弧内に記載のとおり(次に掲げるものを除く。)として、国が規定する食事の提供に要する費用負担がない対象者を記載しております。  アについては、副食の提供について、(ア)で市町村認定所得割が7万7,101円未満の世帯の1号認定子供、(イ)では市町村認定所得割額5万7,700円未満の2号認定子供、次の括弧内の令第4条第2項第6号の規定は、ひとり親世帯等のことでございます。下から4行目、イの規定で、次のページ、上から4行目、(ア)では小学校3年生以下から数えて第3子以降の1号認定子供、4行下の(イ)では第3子以降の2号認定子供について副食費の負担がない旨を規定し、さらに4行下のウでは、3号認定子供の食事の提供に係る費用負担がないことを規定しています。  少し飛びまして、65ページをお願いいたします。  中段あたりの第2項から、次のページの第5項までは、第42条に規定している特定教育・保育施設等との連携についての規定において、第1項の次に4項を加えるもので、65ページ上から4行目の第8項とあわせ、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部 改正に伴う連携施設の緩和措置に関する規定の改定でございます。  少し飛びまして72ページ、上から5行目、「5年」を「10年」とあるのは、第42条第1項の規定にかかわらず、連携施設を確保しないことができる期間を5年間延長するものでございます。  付則として、この条例は令和元年10月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案書の73ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第60号         稲沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定         める条例の一部を改正する条例について  稲沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの条例改正につきましては、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、児童福祉法の一部が改正されたことによる改正でございます。  児童福祉法の改正内容は、養育里親及び養子縁組里親の欠格事由を規定している第34条の20第1項第1号が削られ、第2号以降が繰り上げられました。  議案書の74ページをお願いします。  改正内容につきましては、上から5行目、第24条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改めるものでございます。  付則として、この条例は令和元年12月14日から施行するものでございます。  続きまして、議案書の75ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第61号         稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等         に関する条例の一部を改正する条例について  稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの条例改正につきましては、10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法等の一部改正により改正するものでございます。  主な改正内容は3点でございます。  1点目は、3歳以上児について利用者負担額の上限をゼロとすること。  2点目は食事の提供に係る費用について、先ほど御説明いたしました稲沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号の規定により、3歳以上児の教育・保育給付認定保護者等から給食費を徴収する旨を規定したところですが、本条例第7条の2、ただし書きにおいて、市独自の子育て世帯への経済的支援策として主食代の無料化、中学校3年生から数えて3人目以降及び2人目で市町村認定所得割課税額7万1,000円未満世帯の場合の3歳以上児について、副食代を無料とする内容を規定すること。  3点目は、支給認定を教育・保育給付認定に改めるなど用語の整理を行うとともに、別表の削除、整理等を行うものでございます。  それでは、主な改正部分について説明させていただきますので、議案書76ページをお願いします。  上から5行目、第2条は条例中の用語の定義についての規定ですが、5行下から記載しておりますように、第1号に給食費、第2号に主食代、第3号に副食代の用語の定義を加えます。  次に、右のページをお願いします。  1行目の第5条の規定ですが、改正前は第5条で教育認定子どもの利用者負担金、いわゆる幼稚園等の利用者負担金について規定し、第6条で保育認定子どもの利用者負担金、いわゆる保育園等の利用者負担金について規定していましたが、この2条をあわせて第5条で無料とする旨を規定いたします。  7行目から記載しております第6条については、3歳未満保育認定子どもの利用者負担金の規定に改めます。  下から7行目、第7条の2として給食費の徴収について、主食代、副食代を徴収する旨を規定し、ただし書きとして、本市の独自施策として子育て世帯に対する経済的支援策として実施する主食代の無料についてを第1号で、次のページの1行目、第2号で第3子以降の副食代の無料についての規定を、4行目、第3号で第2子の副食代の無料についての規定をそれぞれ規定いたすものでございます。  このページ下段の別表第1は、第6条に規定する3歳未満保育認定子どもの利用者負担金の表でございます。改正前は3歳以上児とあわせて記載しておりましたが、3歳未満児のみの表に改正をいたしております。階層ごとの利用者負担金の変更はございません。  85ページをお願いいたします。  下から6行目、別表第5については私的契約児の使用料の規定でございますが、3歳未満児の 保育短時間の使用料と3歳以上児の保育標準時間の使用料について、国の利用者負担上限額に合わせるものでございます。  付則として、この条例は令和元年10月1日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎建設部長(鈴森泰和君)  続きまして、議案書86ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第62号          稲沢市道路占用料条例の一部を改正する条例について  稲沢市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  右の87ページをお願いいたします。  このたびの条例の一部改正につきましては、道路の占用物件に係る占用料について、別表におきまして必要な事項を規定しておりますが、占用料の額については稲沢市内の占用料の均衡を図るため、愛知県の占用料に準拠しており、愛知県が平成31年4月1日から占用料を一部改正したことから、これに伴い改正するものでございます。  上から4行目、別表中、備考以外の部分を次のように改めるものでございます。  2枚はねていただきまして、90ページをお願いいたします。  下から2行目、付則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、右側91ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第63号         稲沢市公共用物管理条例の一部を改正する条例について  稲沢市公共用物管理条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、92ページをお願いいたします。  このたびの条例の一部改正につきましては、公共用物の占用物件に係る占用料について、別表におきまして必要な事項を規定しておりますが、占用料の額につきましては稲沢市内の占用料の 均衡を図るため稲沢市道路占用料条例に準じており、稲沢市道路占用料条例の一部改正に伴い改正するものでございます。  上から4行目、別表中、備考以外の部分を次のように改めるものでございます。  はねていただきまして、94ページをお願いいたします。  下から2行目、付則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、右側95ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第64号         稲沢市準用河川占用料条例の一部を改正する条例について  稲沢市準用河川占用料条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、96ページをお願いいたします。  このたびの条例の一部改正につきましては、準用河川の占用物件に係る占用料について、別表におきまして必要な事項を規定しておりますが、占用料の額につきましては、先ほどの稲沢市公共用物管理条例と同様に、稲沢市内の占用料の均衡を図るため稲沢市道路占用料条例に準じており、先ほどの稲沢市道路占用料条例の一部改正に伴い改正するものでございます。  上から4行目、別表中、備考以外の部分を次のように改めるものでございます。  はねていただきまして、98ページをお願いいたします。  下から2行目、付則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎上下水道部長(森本嘉晃君)  議案書の99ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第65号         稲沢市水道事業給水条例の一部を改正する条例について  稲沢市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎
    ───────────────────────────────────────────  100ページをお願いいたします。  このたびの条例の一部改正につきましては、消費税法及び地方税法の税率が改正されることに伴い、水道料金及び新規給水負担金の算定方法を改定する必要があり、所要の改正を行うもの、また水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されることになったため、更新手数料を定める必要があり、所要の改正を行うもの、さらには水道法施行令の改正により新たに条項が新設されたことで、以降の条項が繰り下がったことに伴って、これを引用する箇所の条数を繰り下げるため所要の改正を行うものでございます。  改正の内容について御説明いたします。  4行目でございます。第25条の料金及び第31条第1項の新規給水負担金を改正するものでございまして、現行の「100分の108」を「100分の110」にそれぞれ改めるものであります。  なお、水道料金につきましては、税率の改正にあわせて法令の定めるところにより経過措置を設ける必要があることから、法律を引用する条文ではなく、具体的な税率表記とするものでございます。  次に6行目、第32条第3号において指定の更新手数料を定めるものでございまして、1件につき7,000円とするものでございます。あわせて以下の条文を繰り下げるものでございます。  次に9行目、第35条第1項におきまして、引用しております水道法施行令「第5条」を「第6条」に改めるものでございます。  その下、付則といたしまして、第1条は施行期日で、この条例は令和元年10月1日から施行いたすものでございます。  第2条は料金の経過措置でございます。水道料金は2カ月ごとに検針をし、2カ月分の料金をいただいておりますが、法令の定めるところによりこの条例の施行日をまたいで使用される場合の10月検針分及び11月検針分の料金に係る消費税及び地方消費税について、従前の8%を適用するというものでございます。  第3条は、新規給水負担金の経過措置でございます。  続きまして、議案書102ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第66号         稲沢市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準         並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改         正する条例について  稲沢市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  103ページをお願いいたします。  このたびの条例の一部改正につきましては、水道法施行令の改正により新たに条項が新設されたことで、以降の条項が繰り下がったことに伴って、これを引用する箇所の条数を1条繰り下げるため、所要の改正を行うものであります。  改正の内容について御説明いたします。  6行目、第3条におきまして引用しております水道法施行令「第4条第1項」を「第5条第1項」に、同じく第4条におきまして「第6条第1項」を「第7条第1項」にそれぞれ改めるものでございます。  付則といたしまして、この条例は令和元年10月1日から施行するものでございます。  続きまして、議案書104ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第67号         稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例等の         一部を改正する条例について  稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  105ページをお願いいたします。  このたびの条例の一部改正につきましては、消費税法及び地方税法の税率が改正されることに伴うもので、表題の農業集落排水施設とあわせて改正する下水道及びコミュニティ・プラント施設に係る条例について、事業は異なりますが、いずれも下水道関連施設の設置及び管理に関する内容を規定する条例でございまして、使用料金についても規定しております。今回、それぞれの使用料の算定方法を改定するもので、いずれも同様の改正であることから同時に所要の改正を行うものでございます。  改正の内容について御説明いたします。  第1条は農業集落排水施設に係る分でございます。6行目をお願いいたします。第11条の使用料を改正するものでございまして、現行の「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  なお、先ほどの水道事業給水条例と同様、経過措置を設ける必要があることから、本条例にお いても法律を引用する条文ではなく、具体的な税率表記とするものでございます。  次に、第2条は下水道条例に係るもので、第1条と同じ内容でございます。  その下、第3条はコミュニティ・プラント施設に係るもので、これも第1条と同じ内容でございます。  さらにその下、付則といたしまして、第1条、施行期日で、この条例は令和元年10月1日から施行いたすものでございます。  第2条は農業集落排水施設分の一部改正に伴う経過措置を規定するもので、先ほどの水道事業給水条例の一部改正と同様に法令の定めるところにより、この条例の施行日をまたいで使用される場合の10月検針分及び11月検針分の使用料に係る消費税及び地方消費税について、従前の8%を適用するという経過措置でございます。  第3条は下水道条例に係るもの、同じく第4条はコミュニティ・プラント施設に係るもので、第2条と同様の経過措置を規定するものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎市民病院事務局長(石村孝一君)  議案書の109ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第68号         稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の         一部を改正する条例について  稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  このたびの条例改正は、地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう欠格事項を見直されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。  110ページをお願いいたします。  上から5段目、第17条で期末手当を、第18条で勤勉手当を、及び上から7段目、第19条で退職手当を支給する際の成年被後見人等に係る欠格事項を削るものでございます。  なお、付則といたしまして、この条例は国の施行日とあわせ、令和元年12月14日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ◎消防長(花村誠君)  議案書111ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第69号          稲沢市消防団条例の一部を改正する条例について  稲沢市消防団条例の一部を改正する条例を次のとおり定めるものとする。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねて、112ページをお願いします。  このたびの条例の一部改正につきましては、成年後見制度の促進に関する法律に基づく措置として成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、地方公務員法の一部が改正されたため、条例の一部を改めるものでございます。  改正の内容につきましては、上から4行目、第6条第1号の消防団員となる欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削除するとともに、字句の整理等を行うものでございます。  付則といたしまして、この条例は令和元年12月14日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎上下水道部長(森本嘉晃君)  議案書113ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第70号         平成30年度稲沢市水道事業会計利益の処分について  平成30年度稲沢市水道事業会計未処分利益剰余金について、次のとおり処分することについて、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求める。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  内容といたしまして、1として記載の水道事業における平成30年度末の未処分利益剰余金12億3,098万1,989円のうち、2の処分額といたしまして、営業活動により発生した5億3,000万円余の利益につきましては、経営の安定化を図るため、令和2年度の企業債償還額として2億859万3,455円を減債積立金へ、今後の水道施設の耐震化事業の財源に充てるため、3億2,458万8,689円を建設改良積立金へそれぞれ積み立てるものでございます。  また、平成30年度に減債積立金と建設改良積立金から取り崩し、既に使用した6億9,779万9,845円を資本金へ組み入れるものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎教育部長(遠藤秀樹君)  114ページをごらんください。 ─────────────────────────────────────────── 議案第71号                   和解について  名古屋地方裁判所平成30年(ワ)第2933号損害賠償請求事件について、下記のとおり和解したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求める。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  中段の記以下について御説明を申し上げます。  原告は、1に相手方として示しております、ここに記載の法人でございます。  事件の概要は、2といたしまして、市が売却をした旧平和町学校給食センターを相手方が解体しようとしたところ、屋根裏にアスベストが吹きつけられていることが判明し、その撤去費用の896万4,000円と弁護士費用89万6,400円の損害賠償を求め、平成30年7月19日に名古屋地方裁判所に訴えを起こしたものでございます。
     裁判では、平成30年9月の第1回口頭弁論以降、令和元年5月までに6回の弁論準備を重ねてまいりました結果、裁判所は、アスベストの使われていることで建物に瑕疵があった、そのことを双方が知らなかったことであっても売り主側の責任は重く、十分な説明がなかったと言えるので、本件は和解による解決が望ましいとして、本年5月23日に和解案を提示いたしました。  和解案の内容は、3として示しておりますとおり、市は相手方に対し和解金として500万円の支払い義務を負うことを中心といたしたものでございます。この裁判所からの和解案については受け入れるべき内容であるとの判断をし、和解に向けての事務を進めてまいりました。  説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(長屋宗正君)  議事の都合により、暫時休憩いたします。  午後1時より再開いたします。                                 午前11時55分 休憩                                 午後1時00分 再開 ○議長(長屋宗正君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎総務部長(清水澄君)  議案書の115ページの次の浅黄色の間紙をはねていただきまして、1ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第72号           令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第4号)  令和元年度稲沢市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額46,290,412千円に歳入歳出それぞれ104,673千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,395,085千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、2ページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正をごらんください。  初めに、歳入の主なものを順次御説明いたします。  9款地方特例交付金、1項地方特例交付金、補正額2,178万2,000円につきましては、普通交付税の算定時に今年度の当該交付額が確定したことにより、当初予算との差額を増額いたすものでございます。  2項子ども・子育て支援臨時交付金、減額補正5,233万3,000円につきましては、10月から実施される幼児教育無償化に係る制度改正に伴い、国庫支出金、県支出金とあわせて予算を整理いたすものでございます。  10款地方交付税、1項地方交付税、補正額2億6,011万9,000円につきましては、今年度の普通交付税の算定により交付額が31億1,011万9,000円に確定したことに伴い、その差額を増額いたすものでございます。  14款国庫支出金、1項国庫負担金、補正額8,125万6,000円につきましては、幼児教育無償化に係る制度改正に伴い、子どものための教育・保育給付費負担金101万5,000円を減額する一方、子育てのための施設等利用給付費交付金8,227万1,000円を計上いたすものでございます。  2項国庫補助金、減額補正5,992万4,000円につきましては、認知症高齢者グループホーム大規模修繕及び非常用自家発電設備整備に対しまして国庫補助が採択されたため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金1,585万円を計上いたす一方、幼児教育無償化に係る制度改正に伴い、私立幼稚園就園奨励費補助金7,577万4,000円を減額いたすものでございます。  15款県支出金、2項県補助金、補正額4,184万2,000円につきましては、幼児教育無償化に係る制度改正に伴い、私立幼稚園授業料等軽減補助金を計上いたすものでございます。  18款繰入金、1項基金繰入金、減額補正3億3,000万円につきましては、算定により額が確定いたしました普通交付税などにより財源が確保されたため、財政調整基金繰入金を減額いたすものでございます。  2項他会計繰入金、補正額9,881万7,000円につきましては、前年度の介護保険特別会計への繰出金を精算いたすものでございます。  19款繰越金、1項繰越金、補正額5,700万1,000円につきましては、今回の補正予算に係る財源調整でございます。  3ページをお願いいたします。  21款市債、1項、減額補正1,440万円につきましては、耐震性貯水槽に係る布設工事費の増額に伴う財源として消防施設整備事業債、合併特例債200万円を増額いたす一方、普通交付税の算定により臨時財政対策債の発行可能額が確定いたしたため、当初予算との差額1,640万円を減額いたすものでございます。  はねていただきまして、4ページをお願いいたします。  次に、歳出の主なものを御説明申し上げます。  2款総務費、1項総務管理費、補正額530万2,000円の主な内容につきましては、森林環境譲与税の創設に伴い将来の資金として積み立てるため、森林環境譲与税基金積立金500万2,000円を計上いたすものでございます。  3款民生費、2項児童福祉費、減額補正193万8,000円につきましては、幼児教育無償化に係る制度改正に伴い、子育てのための施設等利用給付費負担金1億6,454万2,000円を計上いたす一方、私立幼稚園就園奨励費補助金1億6,251万2,000円を減額するなど予算を整理いたすとともに、保育園の給食費に係る副食代の引き下げに伴う私立幼稚園給食費補助金110万2,000円を減額いたすものでございます。  3項老人福祉費、補正額1,419万円につきましては、介護保険に係るシステム改修のうち、消費税対応分に対して国庫補助が受けられるため、当該事業費に係る事務費繰出金166万円を減額 いたす一方、先ほど歳入で御説明いたしました認知症高齢者グループホームに対する地域介護・福祉空間整備等事業費補助金1,585万円を計上いたすものでございます。  8款土木費、2項道路橋りょう費、補正額5,000万円につきましては、良好な生活道路の整備を促進するため、道路舗装改良工事費を増額いたすものでございます。  4項都市計画費、補正額810万円につきましては、支柱の腐食により倒壊するおそれがあったため撤去した国府宮ふれあい公園及び北市場美濃路公園のあずまやについて、新たに1基ずつ設置するため、公園整備工事費を増額いたすものでございます。  10款教育費、4項社会教育費、補正額701万円につきましては、旧祖父江支所跡地の借地解消に向け関係経費621万5,000円を増額いたすとともに、産前産後休業及び育児休業を取得する職員の代替措置として臨時職員賃金79万5,000円を増額いたすものでございます。  5項保健体育費、補正額110万3,000円につきましては、東京2020オリンピック聖火リレーのコースとして本市が選出されたことに伴い、愛知県実行委員会に対する負担金を計上いたすものでございます。  6項給食調理場費、補正額565万円につきましては、旧平和町学校給食センターに係る損害賠償請求事件について、和解金500万円及び弁護士委託料65万円を計上いたすものでございます。  5ページをお願いいたします。  次に、債務負担行為補正について説明させていただきます。  第2表 債務負担行為補正。  1.債務負担行為の追加。  1番目、事項、道路整備工事費、期間、令和元年度から令和2年度まで、限度額2億円でございます。内容につきましては、生活道路などの道路整備に係る公共工事の発注率の平準化を図るため債務負担行為の追加をお願いいたすものでございます。  2番目、事項、祖父江町学校給食センター調理等業務委託料、期間、令和元年度から令和6年度まで、限度額4億2,000万円でございます。内容につきましては、当該調理等業務の委託期間が今年度で終了いたしますが、令和2年4月から5年間の業務委託を行うため、債務負担行為の追加をお願いいたすものでございます。  はねていただきまして、6ページをお願いいたします。  次に、地方債補正について説明させていただきます。  第3表 地方債補正。  1.地方債の変更。  1番目、消防施設整備事業につきましては、消防施設整備事業債、合併特例債を活用するため限度額の増額変更をお願いいたすものでございます。  2番目、臨時財政対策につきましては、普通交付税の算定により臨時財政対策債の発行可能額 が確定いたしましたので、限度額の減額変更をお願いいたすものでございます。  なお、いずれも起債の方法、利率、償還の方法は変更ございません。  以下、7ページから29ページにかけまして、事項別明細書等を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ◎市民福祉部長(桜木三喜夫君)  議案書30ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第73号         令和元年度稲沢市介護保険特別会計補正予算(第2号)  令和元年度稲沢市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額9,103,000千円に歳入歳出それぞれ235,038千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,338,038千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  31ページをお願いします。  第1表 歳入歳出予算補正。  歳入につきまして御説明申し上げます。  3款国庫支出金、2項国庫補助金166万円の増額補正につきましては、介護報酬改定等に伴う介護保険システム改修費用として166万円が介護保険事業費補助金として国から補助されることになりましたので補正するものでございます。  4款支払基金交付金、1項支払基金交付金644万9,000円の増額補正につきましては、平成30年度分の介護給付費交付金の確定に伴い、当該精算分を補正するものでございます。  5款県支出金、1項県負担金780万3,000円の増額補正につきましては、平成30年度分の介護給付費負担金の確定に伴い、当該精算分を補正するものでございます。  7款繰入金、1項他会計繰入金166万円の減額補正につきましては、先ほど説明しました介護保険事業費補助金として166万円が国から補助されることになりましたので、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。  8款繰越金、1項繰越金2億2,078万6,000円の増額補正につきましては、平成30年度分の介護 給付費、地域支援事業費、事務費等の確定に伴い、国庫、県費、支払基金及び一般会計へ返還するため、その財源として繰越金を計上するものでございます。  はねていただきまして、32ページをお願いします。  歳出につきまして御説明申し上げます。  6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金1億3,622万1,000円の増額補正につきましては、平成30年度分の介護給付費及び地域支援事業費の確定に伴い、国庫、県費及び支払基金へ返還するため補正するものでございます。  同じく2項繰出金9,881万7,000円の増額補正につきましては、平成30年度分の介護給付費、地域支援事業費、事務費等の確定に伴い、一般会計へ返還するため補正するものでございます。  以下、33ページから41ページにかけまして事項別明細書を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願い申し上げます。  次に、議案書42ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 議案第74号         令和元年度稲沢市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  令和元年度稲沢市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (予算の名称) 第1条 「平成31年度稲沢市後期高齢者医療特別会計予算」の名称は、元号が令和に改められたことに伴い、「令和元年度稲沢市後期高齢者医療特別会計予算」とする。
    (歳入歳出予算の補正) 第2条 歳入歳出予算の総額3,318,000千円に歳入歳出それぞれ72,607千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,390,607千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  43ページをお願いします。  第1表 歳入歳出予算補正。  まず、歳入につきまして御説明申し上げます。  4款繰越金、1項繰越金、7,260万7,000円の増額補正につきましては、平成30年度分の後期高齢者医療保険料が確定したことに伴い、当該精算分を後期高齢者医療広域連合に納付するため、その財源として繰越金を計上いたすものでございます。  はねていただきまして、44ページをお願いします。  歳出につきまして御説明申し上げます。  2款1項後期高齢者医療広域連合納付金7,260万7,000円の増額補正につきましては、保険料等負担金でございまして、平成30年度分の後期高齢者医療保険料が確定したことに伴い、当該精算分を補正いたすものでございます。  以下、45ページから51ページにかけまして事項別明細書を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 ○議長(長屋宗正君)  次に、会計管理者から認定第1号から認定第7号までの各会計決算の調整について、概要説明を求めます。 ◎会計管理者(竹本昌弘君)  平成30年度の稲沢市一般会計及び特別会計6件の決算につきまして御説明申し上げます。  私からは実質収支及び財産について御説明申し上げます。  最初に、認定第1号平成30年度稲沢市一般会計歳入歳出決算の状況につきまして御説明申し上げます。  稲沢市決算書の168ページをお願いいたします。  歳入総額は497億7,407万6,889円、歳出総額は469億9,775万8,578円、歳入歳出差引額は27億7,631万8,311円でございます。そのうち翌年度に繰り越すべき財源につきまして、継続費逓次繰越額は35万510円でございます。  この内容につきましては、主な事業といたしまして、都市と緑のマスタープラン策定事業9万2,400円を初めとしまして6事業の合計額でございます。  また、繰越明許費繰越額は2億2,856万9,950円でございまして、この内容につきましては、主な事業といたしまして、公共下水道事業出資金6,202万円、小学校空調設備整備事業4,015万円を初め13事業の合計額でございます。事故繰越し繰越額はございませんので、合計2億2,892万460円が次年度に繰り越すべき財源でございまして、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を除きました25億4,739万7,851円が実質収支額でございます。  実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額はございませんので、この額につきましては歳計剰余金として令和元年度予算に編入するものでございます。  次に、認定第2号平成30年度稲沢市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の状況につきまして御説明申し上げます。  192ページをお願いいたします。  歳入総額は132億327万3,498円、歳出総額は129億1,189万8,713円、歳入歳出差引額は2億9,137万4,785円でございます。  翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は2億9,137万4,785円でございます。  実質収支額のうち、地方自治法の規定の基金繰入額はございませんので、この額につきましては歳計剰余金として令和元年度予算に編入するものでございます。  次に、認定第3号平成30年度稲沢市介護保険特別会計歳入歳出決算の状況につきまして御説明申し上げます。  212ページをお願いいたします。  歳入総額は91億730万2,874円、歳出総額は87億348万1,376円、歳入歳出差引額は4億382万1,498円でございます。  翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は4億382万1,498円でございます。  実質収支額のうち、地方自治法の規定の基金繰入額はございませんので、この額につきましては歳計剰余金として令和元年度予算に編入するものでございます。  次に、認定第4号平成30年度稲沢市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の状況につきまして御説明申し上げます。  224ページをお願いいたします。  歳入総額は32億7万7,876円、歳出総額は31億2,346万1,400円、歳入歳出差引額は7,661万6,476円でございます。  翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は7,661万6,476円でございます。  実質収支額のうち、地方自治法の規定の基金繰入額はございませんので、この額につきましては歳計剰余金として令和元年度予算に編入するものでございます。  次に、認定第5号平成30年度稲沢市祖父江霊園事業特別会計歳入歳出決算の状況につきまして御説明申し上げます。  234ページをお願いいたします。  歳入総額は1,622万6,683円、歳出総額は1,527万31円、歳入歳出差引額は95万6,652円でございます。  翌年度に繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は95万6,652円でございます。  実質収支額のうち、地方自治法の規定の基金繰入額はございませんので、この額につきましては歳計剰余金として令和元年度予算に編入するものでございます。  次に、認定第6号平成30年度尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の状況につきまして御説明申し上げます。  244ページをお願いいたします。  歳入総額は6億3,245万472円、歳出総額は2億450万9,557円、歳入歳出差引額は4億2,794万 915円でございます。そのうち継続費逓次繰越額及び事故繰越し繰越額はございませんので、繰越明許費繰越額の4,975万7,949円が翌年度に繰り越すべき財源でございます。この内容につきましては、道路築造事業及び物件等移転補償費でございます。よって、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を除きました3億7,818万2,966円が実質収支額でございます。  実質収支額のうち、地方自治法の規定の基金繰入額はございませんので、この額につきましては歳計剰余金として令和元年度予算に編入するものでございます。  次に、認定第7号平成30年度尾張都市計画事業下津陸田土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の状況につきまして御説明申し上げます。  254ページをお願いいたします。  歳入総額は1億3,254万5,290円、歳出総額は1億3,254万5,290円、歳入歳出差引額はゼロ円でございます。  なお、この会計は平成30年度をもって廃止されたものでございます。  続きまして、財産に関する調書について御説明申し上げます。  決算書255ページをお願いいたします。  最初に、公有財産でございますが、(2)物権から御説明申し上げます。  区分地上権につきまして、決算年度中の増減はございませんでした。決算年度末現在高は740.75平方メートルでございます。これは稲沢駅東西自由通路の区分地上権でございます。  次に、(3)有価証券でございますが、決算年度中の増減はございませんでした。決算年度末現在高は200万円でございます。こちらは稲沢CATV株式会社の株でございます。  次に、(4)出資による権利でございますが、愛知県信用保証協会を初め10団体に出資しておりますが、決算年度中の増減はございませんでした。決算年度末現在高は10件合計で7,377万5,000円となっております。  次に、はねていただきまして256、257ページをお願いいたします。  土地及び建物でございますが、それぞれ行政財産と普通財産に区分しておりますが、最下段の合計で説明させていただきます。  まず、土地につきましては、決算年度中に2万3,255.86平方メートルの減となりまして、決算年度末現在高171万2,139.84平方メートルでございます。  次に、建物につきましては、決算年度中に5,716.29平方メートルの減となりまして、決算年度末現在高40万2,128.25平方メートルでございます。  続きまして、物品について御説明申し上げます。  物品につきましては、258ページから261ページにかけて、1品100万円以上のもの及び特に必要と認めたものを表にまとめて掲載しております。  261ページの合計欄をお願いいたします。  決算年度中におきまして47点の増、124点の減となりまして、決算年度末現在高736点となっております。内容につきましては、この表を御参照いただきますようお願い申し上げます。  続きまして、基金について御説明申し上げます。  262ページをお願いいたします。  各基金とも設置目的に沿って取り崩しや積み立てを行ったもので、財政調整基金から祖父江霊園事業基金まで22基金につきまして、この表にまとめさせていただいております。個々の金額につきましてはお目通しをお願い申し上げ、合計額で説明にかえさせていただきます。  上の表、最下段をお願いいたします。  22基金合計で決算年度中、不動産では2,003.51平方メートルの減となりまして、決算年度末現在高は4,442.34平方メートル、現金等では決算年度中16億2,168万5,306円の増となりまして、決算年度末現在高146億6,970万5,767円となっております。  以上をもちまして、平成30年度の一般会計、特別会計の決算状況の説明とさせていただきます。お手元の決算書及び決算説明資料等を御参照の上、御審議いただき御認定を賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(長屋宗正君)  続いて、各部長の説明を求めます。説明は簡潔にお願いいたします。 ◎総務部長(清水澄君)  お戻りいただきまして、決算書の1ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第1号          平成30年度稲沢市一般会計歳入歳出決算認定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度稲沢市一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  事業内容などの説明につきましては、先ほど午前中、市長が提案説明の中で詳しく説明申し上げております。また、別冊の平成30年度一般会計及び特別会計決算説明資料の7ページから282ページまでにおきまして、一般会計の決算内容を掲載いたしておりますので、御参照賜りますようお願い申し上げます。  私からは、歳入におきまして、市税につきましては収納率、その他につきましては収入率を、また歳出につきましては執行率を申し上げて決算の説明とさせていただきますので、何とぞよろしくお願いいたします。  はねていただきまして、2ページ、3ページをお願いいたします。  初めに歳入でございます。  歳入総額は、前年度と比較いたしまして10.5%の増となったものでございます。  1款市税でございますが、市税総額につきましては、前年度に比べまして0.8%、1億7,604万6,513円の増となったものでございます。収納率につきましては96.8%、前年度に比べまして0.3ポイントの増となったものでございます。  各項における収納率につきましては、1項市民税96.1%、2項固定資産税97.2%、3項軽自動車税92.5%、4項市たばこ税100%、6項都市計画税97.0%でございます。  以下、2款以降につきましては、款別の収入率をもって説明させていただきます。  2款地方譲与税100.4%。  3款利子割交付金206.1%。  4款配当割交付金130.4%。  5款株式等譲渡所得割交付金132.8%。  6款地方消費税交付金106.2%。  7款自動車取得税交付金103.2%。  8款地方特例交付金100.0%。
     9款地方交付税99.8%。  なお、平成30年度の財政力指数は0.902でございます。  10款交通安全対策特別交付金90.2%。  11款分担金及び負担金96.9%。  はねていただきまして、4ページ、5ページをお願いいたします。  12款使用料及び手数料103.0%。  13款国庫支出金96.2%。  14款県支出金98.4%。  15款財産収入100.8%。  16款寄付金110.0%。  17款繰入金86.8%。  18款繰越金100.0%。  19款諸収入99.2%。  はねていただきまして、6ページ、7ページをお願いいたします。  20款市債64.8%。  以上が歳入の款別決算概要でございまして、予算現額517億2,530万2,257円、調定額527億9,720万8,894円、収入済額497億7,407万6,889円、不納欠損額4,571万1,426円、収入未済額29億7,884 万9,424円、予算現額と収入済額との比率である収入率は96.2%でございます。  はねていただきまして、8ページ、9ページをお願いいたします。  続きまして、歳出でございます。  歳出総額は、前年度比10.0%の増、経常収支比率は88.6%、前年度に比べまして1.3ポイントの減となったものでございます。  以下、款別の執行率をもって説明させていただきます。  1款議会費98.8%。  2款総務費93.1%。  3款民生費93.5%。  4款衛生費94.8%。  5款労働費88.1%。  6款農林業費94.6%。  7款商工費85.9%。  8款土木費88.7%。  はねていただきまして、10ページ、11ページをお願いいたします。  9款消防費97.0%。  10款教育費72.5%。  11款公債費99.5%。  12款予備費はゼロ%でございます。  以上が歳出の款別の決算概要でございまして、予算現額517億2,530万2,257円、支出済額469億9,775万8,578円、執行率90.9%、歳入歳出差引額は27億7,631万8,311円、翌年度へ繰り越すべき財源2億2,892万460円、その結果、実質収支額25億4,739万7,851円となったものでございます。  以下、歳入歳出決算事項別明細書等につきましては、決算書の49ページから171ページまで、また財産に関する調書は255ページから262ページまでにわたって掲載しておりますので、御参照の上、御審議賜りまして認定いただきますよう何とぞよろしくお願いをいたします。以上で説明を終わります。 ◎市民福祉部長(桜木三喜夫君)  決算書13ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第2号         平成30年度稲沢市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定         について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度稲沢市国民健康 保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、14、15ページをお願いします。  歳入の1款国民健康保険税につきましては収納率で、その他につきましては収入率で款別に説明させていただきます。  1款国民健康保険税78.9%。  2款使用料及び手数料100%。  3款国庫支出金267.6%。  4款県支出金96.4%。  5款財産収入、予算現額1,000円に対しまして、収入済額30万2,549円でございます。  6款繰入金88.4%。  7款繰越金230.9%。  8款諸収入138.3%。  以上、歳入合計、予算現額132億9,841万7,000円に対しまして、収入済額132億327万3,498円、収入率は99.3%でございます。  はねていただきまして、16、17ページをお願いします。  歳出につきまして、款別の執行率で説明させていただきます。  1款総務費96.4%。  2款保険給付費96.0%。  3款国民健康保険事業費納付金100%。  6款保健事業費92.5%。  7款基金積立金ゼロ。  8款公債費ゼロ。  9款諸支出金98.3%。  10款予備費ゼロ。  以上、歳出合計、予算現額132億9,841万7,000円に対しまして、支出済額129億1,189万8,713円、執行率は97.1%でございます。なお、歳入歳出差引残額2億9,137万4,785円は次年度へ繰り越すものでございます。  以下、173ページから192ページにかけまして事項別明細書等を添付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、決算書19ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第3号         平成30年度稲沢市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ         いて  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度稲沢市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、20、21ページをお願いします。  歳入の1款介護保険料につきましては収納率で、その他につきましては収入率で款別に説明させていただきます。  1款介護保険料98.1%。  2款使用料及び手数料、予算現額2,000円に対しまして収入済額10万340円でございます。  3款国庫支出金98.8%。  4款支払基金交付金93.5%。  5款県支出金94.0%。  6款財産収入99.8%。  7款繰入金100%。  8款繰越金100%。  9款諸収入、予算現額11万7,000円に対しまして、収入済額631万2,037円でございます。  以上、歳入合計、予算現額93億1,528万9,000円に対しまして、収入済額91億730万2,874円、収入率は97.8%でございます。  はねていただきまして、22、23ページをお願いします。  歳出につきまして、款別の執行率で説明させていただきます。  1款総務費89.8%。  2款保険給付費93.4%。  3款地域支援事業費91.1%。  5款基金費100%。  6款諸支出金99.8%。  7款公債費ゼロ。  8款予備費ゼロ。
     以上、歳出合計、予算現額93億1,528万9,000円に対しまして、支出済額87億348万1,376円、執 行率は93.4%でございます。なお、歳入歳出差引残額4億382万1,498円は次年度へ繰り越すものでございます。  以下、193ページから212ページにかけまして事項別明細書等を添付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、25ページをお願いします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第4号         平成30年度稲沢市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認         定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度稲沢市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、26、27ページをお願いします。  歳入の1款後期高齢者医療保険料につきましては収納率で、その他につきましては収入率で款別に説明させていただきます。  1款後期高齢者医療保険料98.9%。  2款使用料及び手数料ゼロ。  3款繰入金100%。  4款繰越金100%。  5款諸収入94.7%。  以上、歳入合計、予算現額31億8,517万3,000円に対しまして、収入済額32億7万7,876円、収入率は100.5%でございます。  はねていただきまして、28、29ページをお願いします。  歳出につきまして、款別の執行率で説明させていただきます。  1款総務費94.7%。  2款後期高齢者医療広域連合納付金98.2%。  3款諸支出金98.5%。  4款予備費ゼロ。  以上、歳出合計、予算現額31億8,517万3,000円に対しまして、支出済額31億2,346万1,400円、執行率は98.1%でございます。なお、歳入歳出差引残額7,661万6,476円は次年度へ繰り越すものでございます。  以下、213ページから224ページにかけまして事項別明細書等を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜り、認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 ◎経済環境部長(岩間福幸君)  決算書31ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第5号         平成30年度稲沢市祖父江霊園事業特別会計歳入歳出決算認         定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度稲沢市祖父江霊園事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、32、33ページをお願いいたします。  説明は他会計同様、歳入につきましては款別の収入率を、歳出につきましては款別の執行率をもって説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。  まず歳入でございます。  1款使用料及び手数料84.4%。  2款財産収入80.1%。  3款繰入金100%。  4款繰越金85.1%。  以上、歳入合計、予算現額1,847万円に対しまして、収入済額1,622万6,683円、収入率は87.9%でございます。  はねていただきまして、34、35ページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款総務費94.3%。  2款管理費80.9%。  4款予備費ゼロ。  以上、歳出合計、予算現額1,847万円に対しまして、支出済額1,527万31円、執行率は82.7%でございます。なお、歳入歳出差引残額95万6,652円につきましては、次年度に繰り越すものでございます。  以下、225ページから234ページにかけまして、事項別明細書等を掲載しておりますので、御参照の上、御認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 ◎建設部長(鈴森泰和君)  続きまして、決算書37ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第6号         平成30年度尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別         会計歳入歳出決算認定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、38、39ページをお願いいたします。  歳入歳出決算につきましては、他会計同様、歳入につきましては款別の収入率を、歳出につきましては款別の執行率で説明させていただきます。  まず、歳入でございます。  1款保留地処分金108.8%。  2款分担金及び負担金86.0%。  3款使用料及び手数料、予算現額1,000円に対しまして、収入済額は5万2,800円でございます。  4款繰入金100.0%。  5款繰越金100.0%。  6款諸収入、予算現額2,000円に対しまして、収入済額は10万3,860円でございます。  歳入合計は予算現額6億3,263万1,192円に対しまして、収入済額6億3,245万472円、収入率は100.0%でございます。  はねていただきまして、40、41ページをお願いいたします。  続きまして、歳出でございます。  1款総務費88.1%。  2款土地区画整理事業費35.3%。  3款予備費、執行はございませんでした。  歳出合計、予算現額6億3,263万1,192円に対しまして、支出済額は2億450万9,557円、執行率は32.3%でございます。歳入歳出差引残額4億2,794万915円は次年度に繰り越すものでございます。  以下、235ページから244ページにかけて事項別明細書などを添付いたしておりますので、御参照の上、認定賜りますようお願いを申し上げます。  続きまして、43ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第7号         平成30年度尾張都市計画事業下津陸田土地区画整理事業特         別会計歳入歳出決算認定について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、平成30年度尾張都市計画事業下津陸田土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、44、45ページをお願いいたします。  まず、歳入でございます。  5款繰越金100.0%でございます。  歳入合計、予算現額1億3,254万6,000円に対しまして、収入済額1億3,254万5,290円、収入率は100.0%でございます。  はねていただきまして、46、47ページをお願いいたします。  続きまして、歳出でございます。  1款総務費100.0%でございます。  歳出合計、予算現額1億3,254万6,000円に対しまして、支出済額1億3,254万5,290円、執行率は100.0%でございます。歳入歳出差引残額につきましてはゼロ円でございます。  以下、245ページから254ページにかけまして事項別明細書などを添付いたしておりますので、御参照ください。  なお、下津陸田土地区画整理事業につきましては、全ての事業が完了いたしましたので、尾張都市計画事業下津陸田土地区画整理事業特別会計は平成30年度をもって廃止させていただきました。  以上、よろしく認定賜りますようお願いを申し上げます。
    ◎市民病院事務局長(石村孝一君)  別冊の平成30年度稲沢市公営企業会計決算書をごらんください。  2枚はねていただきまして、1ページ。 ─────────────────────────────────────────── 認定第8号           平成30年度稲沢市病院事業会計決算認定について  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、平成30年度稲沢市病院事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、2ページ、3ページをお願いいたします。  平成30年度稲沢市病院事業会計決算報告書でございます。  他会計と同様、収入につきましては収入率を、支出につきましては執行率を申し上げて説明とさせていただきます。  1.収益的収入及び支出。  まず収入でございますが、第1款病院事業収益95.2%。  第1項医業収益95.4%。  第2項医業外収益94.6%。  第3項特別利益ゼロでございます。  続きまして、支出。  第1款病院事業費用94.1%。  第1項医業費用94.9%。  第2項医業外費用75.5%。  第3項特別損失91.8%。  第4項予備費ゼロでございます。  はねていただきまして、4ページ、5ページをごらんください。  2.資本的収入及び支出。  収入でございます。  第1款資本的収入98.8%。  第1項出資金100%。  第2項企業債84.5%。  第3項固定資産売却代金ゼロ。  第4項寄付金、予算額1,000円に対しまして、収入済額2万1,000円。  第5項投資回収金、予算額5万円に対しまして、収入済額320万円。  第6項補助金負担金100.1%でございます。  続きまして、支出でございます。  第1款資本的支出97.9%。  第1項建設改良費87.1%。  第2項企業債償還金100%。  第4項投資46.7%でございます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1億2,373万9,948円は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び建設改良積立金で補填いたしたものでございます。  はねていただきまして、7ページをお願いいたします。  平成30年4月1日から31年3月31日までの損益計算書をもって経営状況を御説明申し上げます。  医業収支につきましては、医業収益55億5,221万4,163円、医業費用69億5,623万3,459円、差し引き14億401万9,296円の医業損失となったものでございます。  医業外収支につきましては、医業外収益13億7,344万1,844円、医業外費用3億3,743万8,745円で、差し引き10億3,600万3,099円の医業外利益となっております。したがいまして、経常損失は3億6,801万6,197円でございます。  また、特別利益ゼロ円、特別損失2,770万9,244円で、結果、当年度純損失は3億9,572万5,441円となったものでございます。  前年度繰越欠損金25億5,591万5,680円を加え、その他未処分利益剰余金変動額1億2,249万2,256円を差し引きいたしまして、当年度未処理欠損金は28億2,914万8,865円となったものでございます。  次に、8ページ、9ページをお願いいたします。  平成30年度稲沢市病院事業剰余金計算書でございます。  利益剰余金につきましては、当年度純損失が3億9,572万5,441円でございましたので、当年度末残高はマイナス22億8,069万4,906円となったものでございます。  資本剰余金につきましては、当年度変動額として、受贈財産評価額において平成30年2月に寄贈いただいた絵画3点分、123万円を加えまして、当年度末残高は1億6,505万円となっております。  また、資本金につきましては、当年度変動額として用地取得のために借り入れた企業債の元金償還分に対する一般会計出資金4,715万7,000円を加えまして、当年度末残高が36億3,051万1,285円となっております。  その結果、資本合計の当年度末残高は15億1,486万6,379円となったものでございます。  下段の欠損金処理計算書でございます。  未処理欠損金の処分後残高は28億2,914万8,865円でございまして、全額を翌年度へ繰越欠損金 として処理いたすものでございます。  以下、10ページ以降に財務諸表等を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りまして、認定いただきますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎上下水道部長(森本嘉晃君)  同じく公営企業会計決算書34ページの後ろの水道事業会計とあります間紙をはねていただきまして、35ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第9号           平成30年度稲沢市水道事業会計決算認定について  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、平成30年度稲沢市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、36ページ、37ページの見開きの表をお願いいたします。  平成30年度稲沢市水道事業決算報告書でございます。他会計と同様、収入につきましては収入率を、支出につきましては執行率を申し上げまして説明とさせていただきます。  1.収益的収入及び支出。  初めに、収入でございます。  第1款水道事業収益100.5%。  第1項営業収益99.8%。  第2項営業外収益108.8%。  第3項特別利益80.5%でございます。  下段の支出でございます。  第1款水道事業費用95.2%。  第1項営業費用95.2%。  第2項営業外費用98.3%。  第3項特別損失65.3%。  第4項予備費ゼロでございます。  はねていただきまして、38ページ、39ページの見開きの表をお願いいたします。  2.資本的収入及び支出。  初めに収入でございます。  第1款資本的収入55.2%。  第1項企業債54.4%。  第2項出資金41.3%。  第3項負担金62.0%。  第4項補助金33.3%。  第6項新規給水負担金108.9%でございます。  下段の支出でございます。  第1款資本的支出61.9%。  第1項建設改良費59.4%。  第2項企業債償還金100%。  第5項過年度返還金ゼロでございます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額16億1,792万5,502円につきましては、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしました。  はねていただきまして、41ページをお願いいたします。  次に、経営の状況でございますが、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの損益計算書によって御説明申し上げます。  営業収支につきましては、営業収益23億9,447万8,033円、営業費用20億2,939万6,824円で、差し引き3億6,508万1,209円の営業利益となっております。  営業外収支につきましては、営業外収益2億3,340万7,223円、営業外費用6,262万1,174円で、差し引き1億7,078万6,049円の利益となり、経常損益は営業収支、営業外収支の差し引きで5億3,586万7,258円の利益となっております。  特別利益と特別損失の差し引きを加えました結果、5億3,318万2,144円の当年度純利益となっております。その下、その他未処分利益剰余金変動額の6億9,779万9,845円を合わせ、当年度未処分利益剰余金は12億3,098万1,989円となったものでございます。  はねていただきまして、42ページ、43ページの見開きの表をお願いいたします。
     剰余金計算書について御説明を申し上げます。  左の利益剰余金の表、未処分利益剰余金につきましては、前年度議会の議決をいただき、減債積立金及び建設改良積立金並びに資本金にそれぞれ処分をしておりまして、繰越利益剰余金の処分後残高はゼロ円となりまして、当年度変動額といたしまして、減債積立金に1億9,779万9,845円、建設改良積立金に5億円、合わせて6億9,779万9,845円を積立金として使用し、当年度純利益の5億3,318万2,144円を加えました当年度末残高の未処分利益剰余金は12億3,098万1,989円となったものでございます。  次に、右の資本剰余金につきましては、前年度処分及び当年度の変動はありませんので、当年 度末残高の資本剰余金合計は前年同額の4億8,797万520円となったものでございます。  次に、資本金につきましては、前年度処分額といたしまして自己資本金への繰り入れが10億9,107万4,750円、当年度変動額といたしまして一般会計出資金の受け入れが6,292万3,000円でありましたので、当年度末残高の資本金は137億7,913万8,189円でございます。したがいまして、一番右の列、剰余金と資本金を合わせました表右下、資本合計の当年度末残高は166億741万6,530円となるものでございます。  次に、下段の表、剰余金処分計算書(案)につきまして、当年度末の未処分利益剰余金、資本剰余金、資本金の残高はここに記載のとおりでございまして、さきに御説明いたしました議案第70号平成30年度稲沢市水道事業会計利益の処分についてにおきまして、議会の議決をいただきまして未処分利益剰余金12億3,098万1,989円を減債積立金、建設改良積立金、資本金へそれぞれ積み立て、あるいは組み入れるものでございます。  以下、44ページ以降にその他の財務諸表などを添付しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。  次に、75ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第10号         平成30年度稲沢市公共下水道事業会計決算認定について  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、平成30年度稲沢市公共下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、76ページ、77ページの見開きの表をお願いいたします。  平成30年度稲沢市公共下水道決算報告書でございます。他会計と同様、収入支出それぞれ収入率と執行率をもって説明とさせていただきます。  1.収益的収入及び支出。  初めに、収入でございます。  第1款下水道事業収益98.8%。  第1項営業収益97.8%。  第2項営業外収益99.6%。  第3項特別利益1,000円の予算額に対して68万4,122円でございます。  下段の支出でございます。  第1款下水道事業費用97.9%。  第1項営業費用97.9%。  第2項営業外費用99.7%。  第3項特別損失99.1%。  第4項予備費ゼロでございます。  はねていただきまして、78、79ページの見開きの表をお願いいたします。  2.資本的収入及び支出。  初めに、収入でございます。  第1款資本的収入50.5%。  第1項企業債33.6%。  第2項出資金89.6%。  第3項負担金2.8%。  第5項補助金33.3%。  第6項受益者負担金及び分担金114.4%。  第7項流域下水道建設費負担金還付金収入19.6%でございます。  下段の支出でございます。  第1款資本的支出61.4%。  第1項建設改良費43.1%。  第2項企業債償還金100%。  第4項過年度返還金ゼロ。  第5項予備費ゼロでございます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億9,799万3,879円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填をいたしました。  はねていただきまして、80ページをお願いいたします。  次に、経営の状況でございますけれども、こちらも平成30年4月1日から平成31年3月31日までの損益計算書によって御説明を申し上げます。  営業収支につきましては、営業収益8億3,956万4,209円で、営業費用15億1,837万4,193円、差し引き6億7,880万9,984円の営業損失となっております。  営業外収支につきましては、営業外収益は9億7,346万6,371円、営業外費用が3億1,422万9,335円で、差し引き6億5,923万7,036円となりまして、経常損失は営業収支、営業外収支の差し引きで1,957万2,948円の損失となっております。  これに特別利益と特別損失の差し引きを加えました当年度純損失は1,946万3,657円となりまして、さらに前年度の繰越欠損金を加えた結果、当年度未処理欠損金は6,566万6,585円となったも のでございます。  次に、81ページは、損益計算書を汚水事業、雨水事業別に区分してあらわしたものでございます。  はねていただきまして、83ページをお願いいたします。  剰余金計算書について御説明を申し上げます。  左の利益剰余金の表の未処分利益剰余金につきましては、前年度処分がございませんので、繰越欠損金となる処分後残高は4,620万2,928円となりまして、当年度変動額として当年度純損失の1,946万3,657円を合わせました当年度末残高の未処理欠損金は6,566万6,585円となったものでございます。  次に、その右、資本剰余金につきましては、こちらも前年度処分がございませんので、処分後残高は前年度末残高の1億8,816万3,042円となりまして、当年度の変動額もございませんので、そのまま当年度末残高の資本剰余金合計となったものでございます。  さらにその右の資本金につきましては、これも前年度処分がございませんので、処分後残高は前年度末の残高と同額となりまして、当年度変動額として一般会計出資金の受入額6億586万33円を加えまして、当年度末残高は143億3,925万8,381円となるものでございます。したがいまして、一番右の列、剰余金と資本金を合わせました、表右下、資本合計の当年度末残高は差し引き144億6,175万4,838円でございます。  次に、下段の表、欠損金処理計算書(案)につきまして、当年度末の未処理欠損金、資本剰余金、資本金の残高はここに記載のとおりで、処分の予定がございませんので、30年度末残高と同額を処分後残高とするものでございます。  以下、84ページ以降にその他の財務諸表などを添付しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。  次に、119ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 認定第11号          平成30年度稲沢市集落排水事業会計決算認定について  地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、平成30年度稲沢市集落排水事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、120ページ、121ページの見開きの表をお願いいたします。  平成30年度稲沢市集落排水事業決算報告書でございます。こちらも他会計と同様、収入率と執 行率をもって説明とさせていただきます。  なお、集落排水事業は平成30年4月1日に地方公営企業法を適用いたしまして、特別会計から公営企業会計に移行をしております。  1.収益的収入及び支出。  初めに、収入でございます。  第1款集落排水事業収益71.0%。  第1項営業収益101.7%。  第2項営業外収益62.3%。  第3項特別利益ゼロでございます。  下段の支出でございます。  第1款集落排水事業費用66.6%。  第1項営業費用65.9%。  第2項営業外費用100%。  第3項特別損失97.7%。  第4項予備費ゼロでございます。  はねていただきまして、122ページ、123ページの見開きの表をお願いいたします。  2.資本的収入及び支出。  初めに、収入でございます。  第1款資本的収入92.3%。  第2項出資金85.5%。  第6項新規加入分担金2,000円の予算に対しまして、514万円でございます。  下段の支出でございます。  第1款資本的支出87.1%。  第1項建設改良費64.6%。  第2項企業債償還金100%。  第5項予備費ゼロでございます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額149万400円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。  はねていただきまして、124ページをお願いいたします。  次に、経営の状況でございますが、こちらも平成30年4月1日から平成31年3月31日までの損益計算書によって御説明申し上げます。  営業収支につきまして、営業収益9,303万1,554円、営業費用3億6,778万6,416円、差し引き2億7,475万4,862円の営業損失となっております。  営業外収支につきましては、営業外収益は2億1,524万1,346円、営業外費用1,609万3,293円、差し引き1億9,914万8,053円となり、経常損益は営業収支、営業外収支の差し引きで7,560万6,809円の損失となっております。
     これに特別損失を加えました当年度の純損失は7,599万4,308円となりまして、当年度未処理欠損金も同額となったものでございます。  次に、125ページは、損益計算書を農業集落排水事業、コミュニティ・プラント事業別に区分してあらわしたものでございます。  はねていただきまして、127ページをお願いいたします。  剰余金計算書でございます。  左の利益剰余金の表、未処分利益剰余金につきましては、前年度末残高及び前年度処分がございませんので、処分後残高もゼロでございまして、当年度変動額として当年度純損失の7,599万4,308円がそのまま当年度末残高の未処理欠損金となったものでございます。  次に、その右の資本金につきましては、これも前年度処分がございませんので、処分後残高は当年度期首残高と同額となりまして、当年度変動額として一般会計出資金の受入額6,448万2,431円を加えまして、当年度末残高は16億8,941万4,398円でございます。したがいまして、一番右の列、剰余金と資本金を合わせました、表右下、資本合計の当年度末残高は差し引きで16億1,342万90円でございます。  次に、下段の表、欠損金処理計算書(案)につきまして、当年度末の未処理欠損金、資本金の残高はここに記載のとおりで、処分の予定がございませんので、当年度末残高と同額を処分後残高とするものでございます。  以下、128ページ以降にその他の財務諸表などを添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りましてそれぞれ御認定いただきますようよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長(長屋宗正君)  説明が終わりました。  続いて、代表監査委員から審査報告を求めます。 ◎代表監査委員(小島通君)  平成30年度の決算に対する審査に当たりましては、地方自治法を初め、関係法令の理念に沿って、去る5月20日から7月25日までの間におきまして、渡辺委員、苗村委員、それに私の3人で実施いたしてまいりました。  最初に、一般会計、特別会計及び基金の運用状況について申し上げます。  審査の方法につきましては、提出いたしました決算審査意見書の1ページに記載のとおりでございます。  審査の結果、財政運営は適正であり、予算の執行も関係法令や議会の議決の趣旨に沿って適正かつ正確に処理されているものと認めました。また、基金の運用状況につきましても、設置目的に沿って安全性を勘案しつつ、効率かつ適正に運用し、管理されてきたものと認めました。  まず、一般会計について申し上げたいと存じます。  最初に、歳入の中核となる30年度の市税収入を見てみますと、12ページ上段の表の中ほどの収入済額にありますとおり218億1,945万5,159円でございまして、前年度対比では1億7,604万円余、0.8%の増収となりました。  その内訳につきましては、右13ページの表にありますように、法人市民税の増加によりまして市民税が前年度対比で1億4,080万円余、1.5%増加し、固定資産税も前年度対比で4,334万円余、0.4%の増加と相なりました。  また、実質収支額につきましては、6ページに戻って恐縮でございますが、その表にありますとおり、一番下になりますが、25億4,739万7,851円の黒字で、健全財政を実現されております。  次に、特別会計について申し上げます。  全体の状況につきましては、30ページ下段の表の一番下にありますとおり、30年度の実質収支額は11億5,095万2,377円の黒字でございました。国民健康保険特別会計初め6本の個別の状況につきましては、次の31ページから37ページにかけて記載のあるとおりでございます。  一般会計、特別会計を合計いたしました実質収支額につきましては、2ページに戻って恐縮でございますが、その最下段の表の一番下にありますように、36億9,835万228円の黒字と相なりました。  以上、述べてまいりましたように、現行の一般会計等の財政状況はおおむね良好と言えるものでございますが、44ページの結びの下段に記載してございますように、今後、人口減少社会が顕在化する中、扶助費の支出は確実に増大していくことから、財政状況は一層厳しさを増してまいります。このことから事業の見直し、公共施設の再編、契約方法の適正化などにしっかり取り組まれるとともに、情報化技術の導入による職場の生産性向上や財源確保につながる地域活性化策にもさらなる努力を重ねられたいとのことを付言させていただきました。  続きまして、公営企業会計の病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計及び集落排水事業会計について御報告申し上げます。  調査の方法とその結果につきましては、意見書の53ページに記載のとおりでございまして、地方公営企業法の基本理念に沿って運営されているか否かを念頭に置きまして、厳正に審査を実施いたしました。その結果、係数は正確で経営成績及び財政状況は適正に表示されていることを確認いたしました。  個別に若干の御説明を申し上げます。  まず、病院事業会計についてであります。  30年度における業務状況について患者数で見てみますと、54ページの上段の表の下から3行目にありますとおり、延べ20万7,545人であり、前年度に比べて2,873人、1.4%の増加となりました。その内訳として、外来患者が前年度対比で0.4%の微増でありましたが、入院患者は前年度対比で2,331人、3.5%の増加となりました。そして医業収益につきましては、60ページの中段の表にありますとおり、入院患者の増や医療体制加算の見直しなどによりまして、55億5,221万4,163円となり、前年度対比で3億8,169万円余、7.4%の増収となりました。一方で医業費用も62ページの下段の表にありますとおり、前年度対比で4.5%増加したため、医業収支の改善はこのページには明記されておりませんが、8,371万円余にとどまったところでございます。これらの結果、30年度の病院事業会計の純損失は、60ページの上段の表の一番下にありますとおり3億9,572万5,441円となり、前年度対比で1億9,868万円余、66.6%の赤字幅縮小となった次第でございます。大きく落ち込んだ29年度に比べれば、30年度は赤字幅が縮小したことは評価できますが、まだまだ健全経営とは言いがたい状況にございます。そこで病院経営の根本たる患者の信頼確保はもとより、収益拡大のかなめとなり得る46床の休床部分の有効活用方策の早期明示、事務局職員の専門性向上の必要性などにつきまして、69ページの結びの後段に記載をさせていただきました。  次に、水道事業会計について申し上げます。  30年度における純損益は76ページの上段の表の一番下にありますとおり、5億3,318万2,144円の黒字と相なりました。経営は大変安定しており、順調に推移しているものと判断いたしております。水道は重要なライフラインでありますので、浄水場など水道拠点施設や基幹的な配水管の耐震化などにつきまして、引き続き力強く推進していただくことを期待いたしております。  次に、公共下水道事業会計について申し上げます。  30年度における純損益は、90ページの上段の表の一番下にありますとおり、1,946万3,657円の赤字となりました。この公共下水道事業は現在も拡張中であり、先行投資を伴う大きな事業でありますので、多額の企業債に頼っており、またこの会計には汚水の事業とあわせ、収入が伴わない雨水の事業も入っておりますので、一般会計からの一定の繰入金も必要であると受けとめております。  次に、集落排水事業会計について申し上げます。  30年度における純損益は、103ページの上段の表の一番下にありますとおり、7,599万4,308円の赤字となりました。施設の老朽化対策、耐震化対策も今後見込まれますので、効率的な事業運営に努められるよう希望いたします。  最後になりますが、消滅時効等により債権放棄となる不納欠損処理が30年度の場合、前年度の8.1%増の1億3,089万円余の規模で実行されております。市民目線で見たとき、これは大変な額でありますので、粘り強く納付指導を続けるなど、できるだけ不納欠損に至らぬよう、引き続き 組織的に取り組んでいただきたく、この点各結びで求めておりますことを申し添えさせていただきます。  以上で御報告を終わります。 ○議長(長屋宗正君)  次に、日程第40、報告第12号平成30年度決算に基づく健全化判断比率の報告についてから日程第43、報告第15号専決処分の報告についてまでを一括議題といたします。  市長から説明を求めます。  加藤市長。 ◎市長(加藤錠司郎君) (登壇)  引き続いて提出申し上げますのは報告4件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。  最初に、報告第12号平成30年度決算に基づく健全化判断比率の報告及び報告第13号平成30年度決算に基づく資金不足比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会に報告いたすものでございます。  次に、報告第14号債権放棄の報告につきましては、稲沢市債権管理条例第15条第2項の規定に基づき、議会に報告いたすものでございます。  次に、報告第15号専決処分の報告につきましては、平成31年4月18日に稲沢市道1340号線で発生いたしました道路舗装不全による物損事故に係る損害賠償でございます。  平成3年12月20日に議決をいただきました市長の専決処分事項の指定について、第1号の規定により令和元年5月17日に専決処分いたしたもので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、議会に報告いたすものでございます。  以上が提出いたします報告の概要でございますが、詳細につきましては関係部長から説明させますのでよろしくお願い申し上げます。 ○議長(長屋宗正君)  続いて、部長の説明を求めます。説明は簡潔にお願いいたします。 ◎総務部長(清水澄君)  別冊の令和元年第4回稲沢市議会定例会報告目録をお願いいたします。  表紙をはねて、1ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 報告第12号         平成30年度決算に基づく健全化判断比率の報告について  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定によ り、平成30年度決算に基づく健全化判断比率を、別紙監査委員の意見を付けて、次のとおり議会に報告する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  報告第12号につきましては、平成30年度決算に基づく健全化判断比率として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標について報告いたすものでございます。  はねていただきまして、2ページをお願いいたします。  平成30年度決算に基づく健全化判断比率をごらんください。  初めに実質赤字比率につきましては、標準財政規模に対する一般会計等を対象とした実質赤字額の比率でございます。稲沢市の場合、一般会計等といたしまして、一般会計及び祖父江霊園事業特別会計の2会計が対象となります。2会計とも黒字決算のため、実質赤字額が生じておらず、実質赤字比率は算定されませんので、「-」表示とさせていただいております。  次に、連結実質赤字比率につきましては、標準財政規模に対する全会計を対象とした実質赤字額または資金の不足額の比率でございます。対象となる11会計全てにおいて実質赤字額または資金の不足額は生じないため、連結実質赤字比率は算定されず、「-」表示とさせていただいております。  次に、実質公債費比率につきましては、標準財政規模に対する一般会計等が負担する元利償還金等の比率の3カ年の平均でございます。単年度比率は、平成28年度2.9、平成29年度3.4、平成30年度3.6となり、この3カ年平均の3.3が平成30年度決算に基づく実質公債費比率となるものでございます。前年度の3.2から0.1ポイント増加しております。  次に、将来負担比率につきましては、標準財政規模に対する一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の比率でございます。平成30年度決算に基づく将来負担比率は0.3となり、前年度の7.7から7.4ポイント減少しております。  続きまして、3ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 報告第13号         平成30年度決算に基づく資金不足比率の報告について  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、平成30年度決算に基づく資金不足比率を、別紙監査委員の意見を付けて、次のとおり議会に報告する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  報告第13号につきましては、平成30年度決算による各公営企業の事業の規模に対する資金の不足の比率である資金不足比率について報告いたすものでございます。  はねていただきまして、4ページをお願いいたします。  平成30年度決算に基づく資金不足比率をごらんください。  資金不足比率につきましては、対象となる公営企業会計6会計全てにおいて資金の不足額が生じていないため、資金不足比率は算定されず、「-」表示とさせていただいております。  以上で説明を終わります。 ○議長(長屋宗正君)  続いて、代表監査委員から審査報告を求めます。 ◎代表監査委員(小島通君)  財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率と資金不足比率の意見につきまして、一括して御報告を申し上げます。  審査につきましては、去る7月9日から7月25日までの間におきまして、決算審査と同様、渡辺委員、苗村委員、そして私の3人で実施いたしてまいりました。  審査の方法と結果につきましては、提出しております健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書の1ページに記載してありますとおり、市側から提出されました財政指標やその算定の基礎となった資料をもとに、事実関係、算出要素、各指標の計算内容などがこの制度に照らして正確かつ適正であるか否かについて審査したものでございます。その結果はいずれも正確であり、適正に処理され表示されておりました。また、どの指標も定められた基準に照らして良好でありましたので、そのように認定いたした次第でございます。  以上、簡単でございますが、御報告といたします。 ◎総務部長(清水澄君)  続きまして、5ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 報告第14号                債権放棄の報告について  稲沢市債権管理条例(平成28年稲沢市条例第24号)第15条第1項の規定に基づき、次のとおり債権を放棄したので、同条第2項の規定により議会に報告する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  報告第14号につきましては、非強制徴収公債権及び市債権について、稲沢市債権管理条例第15条第1項の規定に基づき債権を放棄しましたので、同条第2項に基づき、議会に報告いたすものでございます。  はねていただきまして、6ページをお願いいたします。
     債権放棄報告書をごらんください。  整理番号1番、集落排水使用料につきましては、所属は下水道課でございます。合計で3件1万4,529円でございまして、放棄した理由につきましては、徴収停止の措置をとった日から1年経過した後においても、なお無資力等で弁済する見込みがないことでございます。  整理番号2番、市民病院診療費につきましては、所属は市民病院事務局医事課でございます。合計で53件80万5,308円でございまして、放棄した理由につきましては、債務者が死亡し、その相続人全員が相続放棄したもの、債務者が破産免責されたもの、債務者の所在不明により徴収の見込みがないことでございます。  以上で説明を終わります。 ◎建設部長(鈴森泰和君)  続きまして、報告目録7ページをお願いいたします。 ─────────────────────────────────────────── 報告第15号                専決処分の報告について  市長の専決処分事項の指定について(平成3年12月20日議決)第1号の規定により次のとおり専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第2項の規定に基づき、議会に報告する。  令和元年8月20日提出                             稲沢市長 加 藤 錠司郎 ───────────────────────────────────────────  はねていただきまして、裏面の8ページをお願いいたします。  市長の専決処分事項の指定について、第1号による専決処分1件の報告をさせていただくものでございます。  専決処分調書をごらんください。  整理番号、専決処分年月日、相手方、発生年月日、場所、原因、賠償額、所属の順に表記させていただいております。所属は用地管理課でございます。専決処分年月日、令和元年5月17日、相手方はここに記載の方でございます。平成31年4月18日木曜日発生の物損事故でございます。場所は下津土山町地内、市道1340号線で、車両が市道の側溝際を走行中、舗装が陥没し、タイヤに損傷を与えたものでございます。本件における市側の過失割合は10割で、相手方に5万8,774 円を賠償したものでございます。以上でございます。 ○議長(長屋宗正君)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑もないようでございますので、これをもって報告を終わります。  本日はこの程度にとどめ、22日まで休会いたしまして、23日午前9時30分から議案第50号から認定第11号までの質疑及び一般質問を行います。  本日はこれをもって散会いたします。                                 午後2時35分 散会...