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平成18年第 3回 6月定例会-06月12日-04号

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  1. 稲沢市議会 2006-06-12
    平成18年第 3回 6月定例会-06月12日-04号


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    最終取得日: 2022-12-06
    平成18年第 3回 6月定例会-06月12日-04号平成18年第 3回 6月定例会     議 事 日 程 (第4号)                       6月12日(月曜日)午前9時30分 開議  第1 議案第54号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について  第2 議案第55号 稲沢市障害児施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第3 議案第56号 稲沢市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  第4 議案第57号 稲沢市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  第5 議案第58号 稲沢市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  第6 議案第59号 稲沢市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  第7 議案第60号 稲沢市心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について  第8 議案第61号 稲沢市産業会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第9 議案第62号 稲沢市都市公園条例の一部を改正する条例について  第10 議案第63号 稲沢市武道館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第11 議案第64号 稲沢市弓道場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第12 議案第65号 稲沢市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第13 議案第66号 稲沢市勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第14 議案第67号 稲沢市祖父江の森の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第15 議案第68号 稲沢市図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  第16 議案第69号 稲沢市非常勤消防団員退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について
     第17 議案第70号 稲沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  第18 議案第71号 稲沢市立稲沢東小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約の締結について  第19 議案第72号 稲沢市営平和町プール改修工事(建築)請負契約の締結について  第20 議案第73号 都市計画道路名古屋岐阜線工事委託契約の締結について  第21 議案第74号 平成18年度稲沢市一般会計補正予算(第1号)  第22 議案第75号 平成18年度稲沢市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  第23 議案第76号 平成18年度稲沢市介護保険特別会計補正予算(第1号)  第24 一般質問 出 席 議 員(60名)    議席番号     氏   名         議席番号     氏   名       1番    鈴 木   洋          2番    矢 野 滿 子      3番    渡 邉 和 明          4番    曽我部 博 隆      5番    渡 辺 泰 子          6番    安 部 勝 士      7番    茶 原 孝 子          8番    渡 辺 幸 保      9番    星 野 俊 次         10番    杤 本 敏 子     11番    加 藤 錠司郎         12番    杉 山 茂 和     13番    梶 浦 日出夫         14番    酒 井 律 治     15番    石 田 正 俊         16番    天 野   晋     17番    吉 川 隆 之         18番    川 合 正 剛     19番    栗 田 文 雄         20番    山 田 一 己     21番    長 屋 宗 正         22番    鈴 木   純     23番    玉 田 欽 也         24番    今 井 公 平     25番    出 口 勝 実         26番    中 谷 弘 次     27番    下り松 良 紀         28番    黒 田 幸 雄     29番    近 藤 正 春         30番    橋 本 睦 男     31番    山 﨑 信 義         32番    正 村 洋 右     33番    野々部 尚 昭         34番    山 田 宗 廣     35番    箕 浦 敞 夫         36番    桜 木 琢 磨     37番    恒 川 宣 彦         38番    津 坂 茂 雄     39番    山 田 武 夫         40番    渡 辺   菱     41番    野 村 英 治         42番    石 田 良 則     43番    仙 石   稔         44番    大河内   明     45番    加 賀 盛 勝         46番    飯 田 辰 男     47番    石 田   茂         48番    安 井 利 彦     49番    服 部   猛         50番    平 野 寛 和     51番    竹 内 義 一         52番    日 比 三 郎     53番    古 山 靖 夫         54番    光 田   弘     55番    内 藤 和 秀         56番    平 手 久 志     57番    服 部 開 一         58番    松 田 俊 彦     59番    飯 田 瑛 一         60番    坂 上 国 弘 欠 席 議 員(なし) 地方自治法第121条の規定により出席を求めた者   市     長  服 部 幸 道       助     役  大 野 紀 明   収  入  役  大 木 和 也       教  育  長  服 部 義 逸   市長公室長    平 山 隆 義       市長公室次長   中 島 敏 雄   総務部長兼選挙管理委員会事務局書記長                                 森   正 隆       総務部次長    伊 藤 善 男   総務部次長兼固定資産評価審査委員会書記                                木 全 勝 己       福祉保健部長   安 藤 兼 光   福祉保健部次長  宇佐美   裕       福祉保健部次長  川 口 俊 之   福祉保健部次長  福 田 勝 行       福祉保健部次長  中 野 真 澄   福祉保健部調整監 野 村 芳 子       経済環境部長   斉 場 一 雄   経済環境部次長  住 田   正       経済環境部次長  山 内 一 幸   経済環境部次長  神 田 昭 次       建 設 部 長  太 田 繁 美   建設部次長    磯 野 栄 一       建設部次長    安 井 正 己   建設部調整監   吉 田 克 己       上下水道部長   西 部 孝 士   上下水道部次長  林   義 信       上下水道部次長  鹿 島 清 春   祖父江支所長   塚 本 義 勝       祖父江支所次長  佐 藤 公 俊   祖父江支所次長  大 西 義 嗣       平和支所長    横 井 彰 夫   平和支所次長   橋 本 正 人       市民病院事務局長 魚 住 文 明   市民病院事務局次長佐 藤 信 夫       教 育 部 長  吉 田 哲 夫   教育部次長    後 藤   博       教育部次長    田 中   豊   消  防  長  渡 辺 義 憲       消防本部次長   柴 田 勇 三   消防本部消防署長 家 田 金 一       人 事 課 長  山 内 教 義   企 画 課 長  杉 原 利 秋       情報推進課長   川 勝 建 治   地域振興課長   礒 野   豊                木 村 勝 美   財 政 課 長  真 野 宏 男       課 税 課 長  小 林 資 朗   生活安全課長   伊 藤   進       市 民 課 長  山 田 和 春   保健センター所長 伊 藤 正 興       商 工 課 長  魚 住 房 夫   環境保全課統括主幹吉 川 永 浩       ごみ対策課長   川 合 幸 夫   用 地 課 長  鈴 木 敏 朗       都市計画課長   渡 辺 茂 治   建 築 課 長  雑 子 政 明       建築課統括主幹  大 島 正 樹   水道業務課統括主幹尾 崎 繁 博       下水道課統括主幹 牛 田   豊   祖父江支所経済建設課長            祖父江支所経済建設課統括主幹              細 野 紀 正                松 永 博 光   平和支所市民福祉課長             平和支所経済建設課長                  安 田 邦 孝                鈴 木 正 幸   市民病院管理課長 小 崎   悟       市民病院医事課長 加 藤 元 近   会 計 課 長  住 田 和 彦       庶 務 課 長  松 田 俊 行   学校教育課長   吉 川 光 彦       スポーツ課長   山 田   洋   図書館統括主幹  山 田 耕 作       美 術 館 長  石 田 秀 雄   消防本部総務課長 浅 野 広 道       農業委員会事務局長永 田 友 英   監査委員事務局長 石 黒 太美男                        議会事務局職員出席者   議会事務局長   渡 辺   肇       議会事務局次長  野 村   一   議事課主幹    岡 村 辰次郎       議事課主幹    斉 藤 達 誠   議事課副主幹   近 藤 宗 明       議事課主査    森     章   議事課書記    長 崎 義 貴                                 午前9時30分 開議 ○議長(飯田瑛一君)  おはようございます。  ただいまから継続議会の会議を開きます。  ただいまの出席議員は60名でありますので、議会の成立を認めます。
     これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、これをもって報告にかえます。  これより日程に入ります。  日程第1、議案第54号から日程第23、議案第76号までの質疑及び日程第24、一般質問を行います。  順次発言を許します。質疑及び答弁は簡潔にお願いいたします。  安部勝士君。 ◆6番(安部勝士君) (登壇)  おはようございます。  私の一般質問は、土地開発基金土地開発公社の土地購入、売買について、もう一つが消防問題についての2点であります。  まず最初に、土地開発基金及び土地開発公社の土地購入についてから質問いたします。  もう皆さん方も御存じかと思いますけれども、これが4月19日の朝日新聞に載った記事であります。これを見ますと「稲沢市、農地を違法転用」、こういうふうに報道されておりました。そして5月24日「土地取得で農地法違反」、これも稲沢市です。このように稲沢市は農振法違反、農地法違反、そして県ではどう言っているかと申しますと「よろしくない」と、これが県の立場であります。このように、今稲沢市では農振法違反、農地法違反が問題になっておりますけれども、これらについて私はきちっとした対応していただきたいと、そのように思うわけであります。  特に稲沢市長にあっては、私ども日本共産党は、3月議会で前助役の業者との癒着、図書館の談合疑惑、下津保育園の住民を無視した事務ずさんでの民営化、消防職員の条例違反による手当未払い裁判、議会軽視の条例の専決処分、施政方針に対する無責任な態度、稲沢市の名を大きく失墜させたとして、議会軽視と住民に多大な迷惑を与えたとして、不信任を提出いたしました。その後、即、先ほど皆さん方にお見せいたしましたような、稲沢市の信用を失墜する記事が大々的に公表されました。まさに非常に稲沢市は今市民から不信感を買っている、こういう事態ではないかと思います。稲沢市は、市みずから農業振興地域の整備に関する法律、これは農振法と申しますけれども、それを守らない、農地法も守らない、これでどうして市民に対して法を守らせることができるのか。農振法でも農地法でも、どれほどの市民がこの法律の ために労力を費やしていることか。また、無断転用などで問題にされ、解決のために努力をしていることか、大変な労力であります。稲沢市農業委員会も、無断転用をなくすために、今全力を尽くしております。ところが、法を守り、範を示して、市民に対応すべき行政みずから法を犯したのでは、市民に対して示しがつかないのではないでしょうか。  今とるべきことは、第1に、みずからの責任を明確にし責任をとること、それは市長みずから厳しく律することであります。具体的には何らかの処分を行う、みずから処分を受けることであります。今期で、さきの坂上議員の質問に対して辞するということを表明しましたが、首長というのは厳しいものだということをみずから示していくことも大事なのではないでしょうか。服部市長は、いろいろと問題を起こしたけれど、一切自分の責任を負う市長でなかったと、こういう市長であったならば、私は非常に市民も悲しいと思います。ですから、そうではないと、最後に自分の責任はきっちりとる市長であったということを、ぜひ示していただきたいと思います。  第2には、事務ずさんの原因を究明し、再発防止に全力を尽くすことであります。  そして第3には、現在の違法状態を開放すること。そのためには契約を無効とするのか、適法な状態で土地の所有を行うことができるのか検討し、対応することであります。この立場を明確にしながら問題点をお聞きいたします。  まず最初に、農振法違反はなぜ起きたのか説明してください。  第2に、農地は、稲沢市の場合、農業の試験田等の特定の目的以外には農地を持つことができませんし、売却することもできません。問題となりました消防操法訓練用地、これも田であります、農地であります。これは登記簿です。それから、南部公共事業代替地、これも農地であります。市は農地として持つことができません。ところが、現在でも農地で持っている。そして、売ることもできません。ところが、ここに契約書がありますけれども、農地として売るために、平成7年5月11日に土地売買契約の締結及び所有移転登記申請についてということで、自分たちが農地法3条、これは農地の所有権移動でありますけれども、この件について、3条の規定に基づき申請いたしておりました土地譲渡について、今般許可になりましたといって農業委員会の許可をいただいております。つまり農地であったからこそ農業委員会の許可を得て所有権移転、売買を行ったと、これが消防操法訓練用地の内容であります。このように、どうして農地を持ち、農地を売買できたのか、これらについて具体的な説明をお願いするとともに、このような問題点はどこにあったのか、改善点はどうするのか、明確にしていただきたいと思います。  第3に、この農地を売っておりますけれども、消防操法訓練用地、これは公有地拡大法に基づいて購入いたしました行政財産であります。行政財産は売ることができません。それは地方自治法で定められております。ところが、行政財産を普通財産に切りかえた証書類を私は情報 公開で求めました。ところが一切その文書はございませんでした。ですから、売却するに当たって、それが行政財産なのか普通財産なのか、今証明することができません。まさに、非常にずさんな事務行為を行っている。契約に基づく文書保存は永年保存であります。ところが、それらの文書さえ一切ない、これがこの売買に至る経緯であります。ですから、ここで皆さん方に納得のいく説明をしていただきたい、このように思います。  次に、この行政財産の処分と同時に、これは公有地拡大法の適用を受けました。そして朝日新聞によりますと、所有者は 400万から 600万円の税の軽減を受けたと、このようになっております。ところが、結果はそれは公有地ではなくて、あくまで田で購入し、田でまた市に売買しております。つまり公有地拡大法の適用は全くありませんでした。にもかかわらず、公有地拡大法の適用を受けて税の軽減を 400万から 600万行った。まさに稲沢市は脱法行為を行ったと、こう言えると思いますけれども、これらについて稲沢市長はどのように考え、今後どのように対応するのか、お尋ねするものであります。  以上が第1点の土地開発基金及び土地開発公社の土地購入、売買の問題であります。  次に消防問題について質問いたします。  もう皆さん方も御存じのとおり、昨夜テレビで名古屋市の消防士の下敷き死亡事故が報道されておりました。きょうもこのように中日新聞に大きく載りました。そして、朝日新聞にもこういうふうに載りました。非常に消防士の職務というのは、まさに命をかけたとうとい仕事だということがここに示されていると思います。きょう一般質問をするに当たって、この方々たちの冥福を祈ると同時に、消防職員の仕事というのは、いつ何どきこのような死亡事故が起きるかわからない、そういう危険な仕事だということをまず市当局、私も含めて認識しながら、答弁については、本当に命をかけた仕事だという認識のもとに答弁していただきたいことを強くお願いいたす次第でございます。  この消防問題については、私は9項目質問いたします。  まず1番、2番、3番までは裁判の問題であります。  このように命をかけた仕事でありながら、稲沢市は条例に基づいた休日手当、夜間特殊手当の支払いをしていなかった、それに基づいた裁判であります。これについて私は、提訴の訴状及び稲沢市が出した反論書をすべて読みました。しかし、稲沢市の反論は、広域事務組合、消防の皆さん方には合併する前の事件であり、稲沢市の給与に関する条例、手引等は適用にならないと、こういうことを言っておりました。しかし、ここに広域事務組合の給与に関する条例というのがございます。この条例を見ますと、職員の給与については、稲沢市職員の給与に関する条例の規定を準用する。この場合において、稲沢市とあるのは稲沢中島広域事務組合、市長とあるのは管理者、管理者は服部市長であります。読みかえるというふうに条例ではなっておるんです。つまりすべてが適用になるということは、各種条例、規則を見ても明瞭でありま す。ところが、今回の裁判に当たっては適用しないということを言っておりますけれども、あなた方は、それは正当だと今でも思っているのかどうか御答弁してください。  そして5月24日、私も裁判の傍聴に行きました。このとき、5名の管理職員の方から追加の提訴が行われました。その内容は、管理職の方の深夜業手当、夜10時から翌朝の5時まででありますけれども、この管理職の深夜手当について支払っていただきたいと、こういう内容であります。平成12年4月1日から18年3月末日まで、総額は5名で 428万 2,761円であります。5名だけで深夜手当をこれほどまでに払っていない。これは、私はどうしてこうなったのかということを具体的に調べるために、稲沢市の議会図書館にある労働省が発行した「労働相談ハンドブック」というのがございます。この中では深夜業の解説がしてあって、管理職の皆さん方には、この深夜業というのは労働時間という概念じゃないんだと。深夜業というのは別の概念で、すべての管理職にも支払わなければならないと、こういうふうに解説してあります。これらについて、市当局はどうして労働基準法の深夜業手当を払わなかったのか。稲沢市職員には、どのように対応していたのか、その実態はどうか、労働時間と深夜業との区別は認識されていたのか、未払いの実態であれば、その根拠の説明を求めます。  以上が裁判との関連の質問であります。  次に、消防力の整備指針との関連で質問いたします。これも何回も行っておりますけれども、非常に今、稲沢市の消防は深刻な状況にあります。  まず最初は、消防本部の機能でありますけれども、消防というのは教育長と同じような権限がございます。つまり、消防職員の任免、給与、予算、こういうのがすべて権限がございます。そして消防組織上は、その機能が十分に果たされるように権限が強化されております。消防長には災害から市民の命・財産を守るために、先ほども申しましたように、身を挺して職務を全うする。そのために非常に強い権限が与えられ、特異な存在でありますけれども、稲沢市の消防本部を見たとき、この機能が本当に果たされているのか疑問に思います。と申しますのは、消防職員の人数は、今度整備指針という方針に変わって稲沢消防本部、署所の必要人員が 260名であります。ところが、実際は 163名しか配置されていない。充足率は63%であります。97人も消防職員が不足している。このような実態で、消防本部が本当に尊重されているのか。これらについて、市長の御答弁をお願いすると同時に、消防長はどのような見解か、お尋ねしたいと思います。  次に、消防本部との問題で今回裁判を行っておりますけれども、この裁判について、消防本部が裁判を受けて立つとか、あるいは和解等一切しないとか、どこでだれが決めたのか、意思を決定する権限が与えられていたのかどうか説明してください。  今回の条例不履行の責任は、市長及び助役、市長公室なのか、説明をしていただきたいと思います。特に新しい管理職の深夜業務手当未払いの責任はどこか、説明していただきたいと思 います。市長は、消防本部署員は人員も不足しているから、消防本部は重く扱わないでもいいと考えているのか、現在の消防本部、署所の位置づけで問題ないと考えているのか、御答弁をお願いしたいと思います。  次に、6項目の火災出動規程の問題点と改善でございます。  先ほども申しましたように、消防職員の人員が非常に不足しております。ところが市長答弁は、昨年の12月議会で「消防職員の消防署の配置算定の中では、 161名が算定されると予測しております」と答えています。そこでお聞きいたしますが、 161人と算定されると予測された根拠をお聞かせ願いたいと思います。  この6月9日に、愛知県に市町村消防施設整備計画実態調査表を提出いたしました。これであります。これに基づいて、先ほどの必要人員が 260名、不足が97名ということがここに書いてあります。これは、稲沢市が県に提出する資料であります。この人員不足の現状について、いかに認識しているのか、先ほどお尋ねいたしました 161人という算定などという数字はどこにも出てきません。これらについての具体的な説明をお願いしたいと思います。  次に、稲沢市火災出動規程の第2条では、何回も言いますけれども、出動するとき分隊は、出動車両1台と要員をもって編成する。つまりタンク車及び消防車が出るときには、1台で必要な要員だと、人数は一切書いておりません。ところが、消防整備の指針では、消防ポンプ自動車1台につき5人とする。そして解説では、消防ポンプ自動車及び化学消防車は、消火、火災に伴う救助等の消防活動の基本施設であることから、常時運用するための人員は5人を確保しておく必要があると、こう言っております。ところが、現在はタンク車で4名、普通のポンプ自動車で3名です。こういう実態で消防職員が業務に携わっております。これらについて、3月議会で渡辺消防長は、「あえて明確な表現をしないことによりまして、逆に所要人員の増減をすることができるというふうに考えております」と、このように答弁しておりますけれども、的確な災害等の対応、消防業務が可能になる事案に応じた弾力的な運用ができると、こういう考え方は非常に危険であります。と申しますのは、的確な災害等の対応は、出動したならば消防ポンプ自動車を最大限活用し、消火活動と救助活動ができる体制で臨むことでありませんか。消防長の答弁は、人員不足を棚上げにするための詭弁そのものではありませんか。的確な災害等の対応とは何か、具体的にお答え願いたいと思います。  もう少し具体的にお聞きしたいと思います。  一番大変なのが稲沢の東分署であります。常時9名から最高で11名、少ないときで9名であります。そこでお尋ねしますけれども、この東分署には、タンク車、消防ポンプ車、化学車、はしご車というのがございます。これで9人しか昼はおりません。それで救急車が出ると。そこでお尋ねしますけれども、中高層ビルが稲沢では 1,000棟以上あります。これらが火災が起きたときに、東分署はどのような態勢で出ていくのか。例えば救急が出ておりますと、残りは 6人しかおりません。6人でタンク車と消防ポンプ車と化学消防車と、そしてはしご車をどのように運行するのか、具体的にお答えしてください。いかに人員が不足し、施設はあるけれども、それに対応する人員というのが明確になると思いますので、お答え願いたいと思います。  次に、稲沢火災出動規程の第3条の現場指揮の問題であります。  稲沢では、指揮隊というのが一人もおりません。指揮車もありません。ところが、整備方針では、署ごとに必ず1台は持ちなさい、隊を持ちなさいというふうに規定されております。ところが稲沢市は一切ない。整備指針の内容で見ますと、これは32条で指揮車に搭乗する指揮隊の隊員の数は、指揮車1台につき3人以上とすると、こうなっております。稲沢市では最低9人以上、このように持たなければなりません。そして、この指揮隊というのは、非常に重要な任務がございまして、消防活動の全般の指揮とか情報収集、隊員の安全確保、隊員の増強または削減の決定等々、整備指針では12項目が規定されている。ところが稲沢市では、これを一切持っていない。私が質問したときには、更新する際に検討すると言っております。ところが、一台もないのに更新のしようがないのが実態ではありませんか。早急に指揮車を持って消防業務に毅然と対応できるような指揮隊がどうしても必要かと思います。指揮隊を持っている名古屋市の消防局でさえ、このような事故が起きております。これらについて、明確な御答弁をお願いしたいと思います。  そして、この指揮隊というのは、消防ポンプ車と兼務をすることができないというふうになっておりますので、本当に指揮専門であります。ぜひ明確な御答弁をしていただきたいと思います。  次に、救助業務規程の問題であります。  稲沢市の16年度の1月から12月までの消防・救急隊の出動は 4,207件と非常に多くなっている。平成12年度と比べると23%ふえております。5年間で4分の1もふえておる、こういう実態。ところが、この消防救急隊の数は、救急車に3人乗っていきます。そして救急工作車は2人しか乗っていかない。救急工作車の整備指針では、5人以上乗らなければならないとなっております。ところが2人しか乗っていかない、こういう実態であります。そしてこれらについて、現在の稲沢市の救急隊員は、整備指針では45人必要であります。ところが現在の人員は18名であります。特に稲沢東署は、消防業務と救急業務を同じ人たちがやって、東分署では、本署の救急係、1係、2係ありますけれども、これとほぼ同じ件数の救急の業務を行っております。いかに過酷な労働条件のもとで東分署が業務をこなしているかおわかりになると思います。これらについて、救急業務の人員増員はぜひ必要かと思いますけれども、これらについて、どのように考えているのか御答弁をお願いしたいと思います。  次に、火災予防査察規程の問題であります。  稲沢市には、映画館とか集会所、非常に危険な特定防火対策物というのがございますけれど も、これが 945施設あります。この 945施設と防火対象物が 2,913あります。これらを予防査察しなければなりません。そして危険物も 328ヵ所、雑居ビル、非常に問題になっている施設でありますけれども、これが92棟あります。これらについて、本来は45名でなければならないところを、現在18名で行っている。そして、その18名の中でも東、祖父江、平和分署、これらは兼務であります。こういう実態について、この予防査察については、年間の査察計画を立てなければならないと言っておりますけれども、このような数多くの施設について、どのような計画を立てて査察を行っているのか、明確なる御答弁をしていただきたいと思います。  計画をいただこうといたしましたけれども、なかなか手に入りませんでした。あるのかないのかも実態はわかりません。明確にしていただきたいと思います。  そして、これらの予防査察は、現在稲沢市の整備指針では25.5人、現在は8人であります。さっきのは救急隊員の間違いでございました。こういう実態で、予防査察は25.5人必要なところを8人で行っている、これが実態であります。こういうことについて、稲沢市は、消防署は、本部は、どのように対応していくのか、明確にしていただきたいと思います。  最後が消防職員の感染防止対策であります。  エイズとかB型肝炎が非常に問題になっております。これらについて、今から20年ほど前に消防庁は通達を出して、エイズなどに対しては要綱、規定をつくってきちっと対応しなさいと、そういうふうに通達が出ております。ところが、いまだかつて稲沢市は要綱もなければ規定もございません。なぜつくらないのか、明確なる御答弁をお願いしたいと思います。  特に驚いたのは、救急隊員に血液が体に付着し、その衣服を洗濯いたします。本署救急1係、2係にある本部については、洗濯機が複数あります。ところが、血液がついた洗濯機を消防の職員と救急の職員が同じ洗濯機で衣服を洗濯している、これが東分署、祖父江分署、平和分署であります。これほどまでに感染対策を強化せよと言われているのに、こういった危険な、汚染された救急業務を行ったときに、どうして洗濯機を複数設置して区別して洗濯する対応をしないのか。本署はするけれども分署はしない、こういった形の対応というのは決して許されるものではありません。どうしてこうなっているのか、洗濯機はどうして設置しないのか。わずかばかりのお金を惜しんで消防職員が感染してもあなた方は問題ないと考えているのか、明確なる御答弁をお願いしたいと思います。  以上で、私の土地開発基金及び土地開発公社の土地購入問題、また消防問題の質問を終わらせていただきます。以上です。 ◎市長(服部幸道君) (登壇)  おはようございます。  安部議員の御質問にお答えをさせていただきます。  いろいろと御質問いただいております。詳細は、また担当の方でお答えさせていただきます。  最初に、都市開発公社の土地購入、売買について、また新聞報道についての問題でございますが、本市の土地の取得に伴う一連の新聞報道につきましては、市民の方々並びに議員の皆さんに対しまして不信を招き、御迷惑、御心配をおかけしたことを大変申しわけなく思っております。  この指摘の事実関係につきましては、まず4月19日付の新聞記事でございますが、消防操法訓練用地として購入してまいりました。その後、この土地は事情の変更によりまして、約1年後に第三者へ売却したものでございます。なお、この一連の法手続に関しましては、法の認識に欠けていたところもございました。御指摘のとおり一部不手際がありました。このことにつきましては、深く反省をいたしているところでございます。  次に、5月24日付の新聞記事につきましては、愛知県が工業団地の造成を計画しました。昭和46年から、その計画に基づきまして、工業団地造成事業用地として土地の取得に入りました。しかしながら、計画どおり進まなかったことなどから、計画規模の縮小をせざるを得なかったために、既に購入していた土地が宙に浮く結果となりました。昭和56年3月に公共事業代替地として活用する目的で愛知県より稲沢市土地開発公社が購入したもので、約25年間保有しておりました。この土地の購入費につきましては金融機関からの借り入れで賄っておりますので、この間の利息がかさみ、約3倍もの借入額に増大をしたところでございますが、いわゆる塩漬け土地の状態となってしまったものでございます。このような経過を経て、昨年の6月17日に南部公共事業代替地として、昭和56年当時の購入価格で稲沢市土地開発公社から買い戻しを行ったものであります。法の手続等、詳細につきましては、担当部長から答弁をさせていただきます。  次に消防問題でございますが、裁判についてお答えをさせていただきます。  平成18年1月26日、原告稲沢市消防職員43名が、被告稲沢市を相手とし、稲沢市ほか二町消防組合及び稲沢中島広域事務組合当時、消防職員の特殊勤務手当及び休日勤務手当の一部未支給について、過去5年分の手当の支給を求める訴えを名古屋地方裁判所に起こしたものであります。この裁判につきましては、現在係争中でありますので、お答えは控えさせていただきます。  また、平成18年5月19日、管理職員の深夜手当の未払いについて、5人の管理職員から新たに提訴がありました。こうした問題提起されましたことは、まことに残念に思うものでございます。今後につきましては、訴状の内容を精査し、弁護士と協議・検討いたし対応してまいりたいと考えております。  次に、消防の現在の本部、署所の位置づけで問題ないと考えているのかについてでございますが、消防は、火災、救急、救助と市民の安心・安全を守る崇高な使命がございますので、引き続き消防業務の円滑な運営を図っていきたいと考えております。  次に、指揮車及び指揮隊の配備についてでございますが、指揮車及び指揮隊の配備につきましては、消防車両の計画の中で整備をしていきたいと考えております。  そのほか、詳細については、消防長からお答えをさせていただきます。 ◎市長公室長(平山隆義君)  消防問題のうちの労働基準法の管理職の深夜勤務手当はどのように理解したのかということについて、お答えをさせていただきます。  深夜業に関する規定につきましては、労働基準法第41条でいう規定を適用しないことは理解をいたしております。  なお、管理職に支給しない件につきましては、平成18年5月19日に、名古屋地方裁判所に稲沢市の管理職である消防吏員5人により訴訟された件でございまして、この御質問の件につきましては裁判の中で明らかにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎総務部長(森正隆君)  土地開発基金土地開発公社の土地購入売買についての中、行政財産から普通財産への切りかえは、いつどこで行われたか等について、御説明と答弁申し上げます。  御質問の消防操法訓練用地につきましては、そもそもは消防団操法訓練用地が庁舎敷地内に確保できないということから、井掘江西町に 854.1平方メートルの土地を求めたものでございます。その後、消防庁舎敷地として十分な用地確保ができる見通しが立ち、それであれば、やはり消防隊員の利便、消防署職員の指導上も隣接地が望ましいということになり、結果的に井掘江西町の土地が不要となりまして、最終的に売却を行ったものでございます。そのため、平成7年度予算の中で、一般会計の消防費におきまして、土地開発基金からの買い戻しの用地取得費 1,582万 6,000円を公有財産購入費に計上いたしております。また、歳入におきまして、普通財産売却収入を同額計上し、処理いたしているものでございます。  土地開発基金での購入の時点におきましては消防操法訓練用地としての目的がありましたが、実際、一般会計買い戻す時点では、既に消防操法訓練用地としての必要性は薄れていたため、基金から買い戻しをいたした平成7年5月1日から、売却契約をいたしました5月11日までの時点で、行政財産から普通財産に転換処理をいたしたと理解をいたしているものでございます。  御指摘の行政財産から普通財産への転換手続につきましては、財産移動報告書の文書ファイルの保存期間が5年となっており、既に平成13年度に廃棄処分となっているものでございます。断定的にお答えできないことが、非常に残念でございます。  また、土地開発基金での購入時点で農業振興地域の除外申請をしなかった点につきましては、認識が不足いたしておりました。なお、売買契約につきましては有効であるものと理解いたしております。今後は、手続に遺漏がないよう、十分に確認チェックを行い、事務処理を進めて まいります。よろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎建設部長(太田繁美君)  4月19日及び5月24日に掲載された農地法違反の記事は事実か、また農地除外はなぜしなかったか、公有地拡大の適用は問題ないかについてお答えをさせていただきます。  4月19日付の新聞記事につきましては、記事の中で、農地法並びに農振法違反であるとの指摘をされております。  まず、農地法につきましては、農地法第5条第1項の規定により、農地を農地以外のものにする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。ただし、同法第5条第1項第2号の規定において、土地収用法その他の法律によって農地もしくは採草放牧地またはこれらに関する権利が収用され、または使用される場合は許可を受ける必要がないこととなっております。この規定は、行う事業が公共の福祉に適合する認定をされた場合に収用権が与えられ、農地転用が不要となるものであります。  また、同法第5条第1項第4号の規定には、その他農林水産省令で定める場合についても、農地転用を受ける必要がないと定められております。具体的には、土地収用法第3条各号に掲げるものの敷地に供する場合は、農地転用の適用除外として定められているものであります。  しかしながら、新聞記事で農地法違反を指摘されるまではこの認識がなく、報道後、改めて公共用地取得の場合の適用除外について認識をいたしたところでございます。このことから、御指摘の消防操法訓練用地の農地転用につきましては、土地収用法第3条に該当しますので、必要ないと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。  また税法上の指摘につきましても、適切な手続にのっとり、適正に進めてまいったものであります。  次に農振法の御指摘でございますが、この土地は農振農用地、いわゆる青地に指定されている区域で、農地を農地以外にする場合は除外をしなければならないものであります。この除外につきましては、公共用地の取得を行う場合でも適用除外はなく、当事その認識が不足していたため、手続を怠ったことは事実であります。今後、このようなことがないよう改めるとともに、再発防止に向け、対応してまいる所存でございます。  また、農振法上売買契約は有効かにつきまして、結果といたしまして、造成行為が行われず権利移動が行われましたので、農振法上問題はないと理解しております。  5月24日付新聞記事につきましては、稲沢市が昨年の6月に稲沢市土地開発公社から土地を取得した際に、農地法第3条の規定に基づく手続をせず所有権移転を行ったとの指摘をされております。この土地は、愛知県が昭和46年から47年にかけて工業団地造成事業用地として購入していたもので、その後、昭和56年に稲沢市土地開発公社が公共事業の代替地としての目的で購入してきたものであります。このことから、公社購入時において既に農地以外の土地であっ たと理解しております。  続きまして、消防操法訓練用地購入に際しての公有地拡大法の適用は問題ないかとの御質問につきましてでありますが、この土地は、平成6年4月に公有地拡大法第5条1項の規定に基づき土地の買い取り希望申し出が提出されたため、消防操法訓練用地として購入しました。その後、消防庁舎の用地もまとまることから、計画の変更に伴い、約1年で市内の個人の方へ売却したものでありますが、買い取った土地を1年足らずで売却したことにつきましては、慎重さに欠けていたと思います。今後、計画を精査する中で、適切に公共用地の取得に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎消防長(渡邉義憲君)  安部議員の御質問に対してお答えをさせていただきます。  まず最初でございますが、裁判の関係でございます。  裁判で提訴された理由に対する反論の説明ということでございます。これにつきましては、弁護士と協議をいたしておりまして、訴状につきましては答弁書を提出し、第1回口頭弁論、公判でございますが、平成18年3月22日、第2回口頭弁論、これも公判でございますが、平成18年5月24日に行われました。現在係争中でございますので、大変恐縮でございますがお答えは控えさせていただきます。御理解をお願いいたします。  次に、消防組織上の消防本部の機能はどのように認識をしているかという内容でございます。 また、問題点とその改善方法はどうなっているかについてお答えさせていただきます。  消防本部の設置につきましては、消防組織法第9条の規定によりまして、設けなければならないとされております。その機能は、火災その他の災害の増加に対処し、市町村における予防行政の推進と消防力の充実強化を図るため、設置を義務づけられたものと理解をいたしております。  消防本部につきましては、市町村の消防事務を統括する機関でございまして、消防組織そのものの維持、消防の運営の企画、調整等の事務処理をいたすものでございます。消防組織上、排除できない機関で認識をいたしておりまして、いろいろ御意見はいただいておりますが、消防本部の機能としては果たしているというふうに考えております。
     次に人員不足、次の整備指針にあわせて、現状の人員不足の問題でございます。これも先回以来から御質問いただいております。確かに整備指針に基づいた体制になれば、これは理想でございますが、なかなか現実はそうもいきません。行政を展開する中では、福祉とか教育、いろんな全般の中で考えられて、もちろんその消防というのは当然かなりウエートを置いていただいておるわけでございますが、そういう背景の中で消防だけにというわけにもいきません。他の消防本部を見させていただいても、やはり稲沢市が決して他の消防本部に劣っているといわけではございません。現状としましては、大変似通った状況かというふうに理解をいたして おります。  次に、昨年12月議会の答弁の中で、消防職員の配置算定の予測を 161人という数字についてお答えをさせていただきました。これにつきましては、平成17年度の地方交付税における消防費の単位費用算定基礎により、標準団体の規模人口10万人想定で当市に当てはめますと 161人となるものでございます。  次でございますが、特に東分署の関係でございますが、中高層ビル火災についてでございます。  中高層火災ビルの状況の中で、救急車が出ているという状況の中で、どのように対応するかという形でございます。先ほどもお話の中にございましたように、東分署につきましては、通常9人から11人の体制でございます。そのときの状況によりまして、タンク車、はしご車が当然出動するわけでございますが、決して東分署だけで火災に対応するというものではございません。他の分署、本署あわせて、そのときの状況により対応をさせていただいております。よろしくお願いをいたします。  先ほど申し上げましたように、災害活動につきましては、前にもお話をしましたように他の分署とあわせて出動いたしまして、体制的には、人数で申し上げますと十七、八名の者が同時に建物火災の場合には現場に集まるという状況でございます。同時出動する他の署と合同で行うものでございますので、何人だから消火・救助活動ができないというものではございません。  次に、指揮車及び指揮隊についてお答えをさせていただきます。  指揮車につきましては、装備の充実した指揮車が配置・配備できるよう計画をしてまいります。なお、尾張地区13消防本部の実態でございますが、稲沢市を含めまして8消防本部が、現在、指揮車消防隊等につきましては設置をいたしていないという状況でございます。  次に、救急隊員の増員についてお答えをさせていただきます。  当然、救急隊員の増員につきましては、本署・分署を含めた4署の救急出動件数の相違、専任及び兼任等、総合的に検討すべきであるというふうに考えております。ただ現実、実際の救急出動におきましては、救急隊員が不足をしているということではございません。  次に、特定防火対象物に対する違反件数、査察件数等の実施状況についてお答えをさせていただきます。  本年3月末現在、査察対象物といたしましては、防火対象物 3,900、危険物施設 362でございます。お尋ねの特定防火対象物 945の査察件数等につきましては、一律に査察を行うことは大変難しい面もございます。15年度から17年度までの3ヵ年の実施数は 422件でございます。この間の違反処理件数につきましては 118件、うち 100件につきましては改善計画書を提出させております。このような中で、当然でございますが、人命等の危険等を排除するためには、どこに問題があり、どのように計画をすればいいか精査をいたしまして、実情に合わせた効率 的な査察に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、感染防止対策についてでございます。  エイズに関しましては、衛生管理規程及び感染防止対策規程を基本といたしまして、他の関係法令等も参考にし、対応してまいりたいと思います。  さらに、法令等につきましては、今後整備を図ってまいりたいというふうに考えております。  次に感染防止服等についてでございますが、救急隊員につきましては、平成18年3月から既に着用をいたしております。消防隊員につきましては、平成18年7月から着用をする予定でございます。  次に汚染物の処理でございます。  救急業務等によりまして、血液、嘔吐物、体液等が付着いたしました手袋やガーゼ等の汚染物につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、感染性産業廃棄物として適正に処理をいたしております。  さらに、洗濯機の件で御質問いただきました。本署に2台あって各分署には1台しかない。これにつきましては、当然衛生上必要である洗濯機でございます。早い時期に対応をする予定でございます。以上でございます。 ◎農業委員会事務局長(永田友英君)  農業振興地域の農用地、青地地区を農地転用される場合は、農地転用前に農業振興地域整備計画の変更、いわゆる青地除外が必要となります。平成18年4月19日付朝日新聞に掲載されました稲沢市井掘江西町の土地は農用地区内でありますので、青地除外が必要であります。変更後に農地転用の手続が必要となりますが、青地除外のされていない土地について、農地転用が可能かどうかの判断ができないものと考えており、土地収用事業に該当する場合は事業計画を明確にした後となりますので、よろしくお願いをいたします。  次に、農地の売り払いは可能かについてお答えさせていただきます。  稲沢市井掘江西町の土地が、青地除外がされないまま市名義に変更された経緯は、農業委員会としてはわかりませんが、農家が農地の所有権を取得する場合には、農地法3条の許可が必要であり、登記地目、現況地目、農地として平成7年4月28日付で、譲り受け人、稲沢市矢合町の農家、譲り渡し人、稲沢市で、農地転用3条の許可になっております。  それから、次に南部公共代替地についてお答えをさせていただきます。  18年5月24日付朝日新聞に掲載された南部公共事業代替地の目比町の8筆の土地につきましては、現況地目、台帳地目も田であり、農業委員会といたしましては、過去からの経緯について紛らわしいものと考えております。以上でございます。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。  安部勝士君。 ◆6番(安部勝士君)  消防操法訓練用地、それはあなたたちはそういう確定をしている。ですから、地主に対して 400万から 600万の税の軽減があったんです。ところが、その用地は一切公共用地にしなかった。こんな公有地拡大法の適用は脱法行為じゃないですか。あなた方はそういう認識がないんですか。これひとつ答えてください。  それから、一番大事な現在の違法状態に対して、あなた方はどういうふうに改善をしていくのかということを一言も言わない。ここが問題で、こういうふうに改善しますと、それを示してください。  次に消防問題でありますけれども、この消防問題で一番大事なのは、人員が非常に少ないのに、今消防業務に携わっていると。この整備指針というのは目標なんですね。だから、目標は 260人です。現在は 163人。この目標値にいつごろまであなた方は人員を近づけていくんですか、明確にしてください。目標ですから、これは。目標に対してあなた方は、5年で近づける、10年で近づける、それを明確にしなきゃいかんじゃないですか。いつまでも続けたら目標じゃないでしょう。明確にしてください。これは消防長なのか市長なのか、どちらでもいいですから、この二つだけ答えてください。 ◎市長(服部幸道君)  消防問題の整備の目標でございますけれども、これはやはり同じような団体がそれぞれ消防署経営をしております。また、消防団の助成も得ながら支援をしておる状況もあります。やはり類似団体の状況等を把握しながら、順次整備をさせていただかなければいけない。いっときに国が指示をする規模の、そこまでは申し上げられないとは思いますけれども、こうしたことの中で整備をさせていただきたい。 (「目標を設定してやりなさい。」と呼ぶ者あり)  それを調査しながら進めてまいります。 ◎建設部長(太田繁美君)  税法上の脱法行為ではないかとの御質問でございますが、先ほども答弁をさせていただきましたように、適切な手続にのっとって適正に進めてまいったものでありますので、御理解賜りますように私は思います。 ○議長(飯田瑛一君)  次に移ります。                (「議長」と呼ぶ者あり)  内藤和秀君。 ◆55番(内藤和秀君)  暫時休憩をお諮り願います。                (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(飯田瑛一君)  ただいま内藤和秀君から休憩動議が提出され、賛成者がありますので動議は成立いたしました。  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。                                 午前10時32分 休憩                                 午前10時45分 再開 ○議長(飯田瑛一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  仙石 稔君。 ◆43番(仙石稔君) (登壇)  皆さん、おはようございます。  議長さんのお許しをいただきましたので、発言通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  先月末に起きたインドネシアのジャワ島中部の地震は、 6,200人以上の人が亡くなったと、4万 6,000人を超える負傷者が出たと。日本からも、自衛隊の国際緊急医療隊が 140人現地へ行って医療活動をして、もう一部は帰ってきております。自衛隊が国際貢献をしているという、本当に市民を代表してやっていただいていることに感謝をします。また、各種団体のボランティアの方も、現地で支援活動に努めていただいています。  報道によりますと、負傷者や亡くなった方の大半は老人や女性、子供たちで、どんな災害や戦争でも、弱い立場の者が犠牲になっていくことが非常に残念であります。日本では、最近まで建築設計捏造事件があったと思うと、今度は社会保険庁や事務所で国民年金の保険料の不正免除・猶予が問題となり、次から次へと事件や不正が起きて、社会の乱れが気になります。また、最近では、もうかるなら何をやってもいいという考え方、相手のことより自己中心の考え方が当然のようになっている社会に、私は心を痛めております。  6月9日の坂上議員の一般質問で、市長の改選期を迎えての進退について質問がありました。服部市長の答弁は、長年の苦労をさりげなく語られ、そして、その感謝の心を忘れない謙虚な姿勢に、私は胸を打たれる思いでありました。  東洋経済が出版している「都市データパック2006年度版」によりますと、稲沢市は住みよさランキング全国 779市のうち、昨年は 355位でありました。私の記憶ですが、今から12年前ご ろ、稲沢市のランキングは約 620市ぐらいのうちで 610何位という、下から数えた方が早いという、そういうランキングでございました。昨日、市長さんが言われましたように、活力あるまちづくり、基盤整備、こういうものをしっかりと整備してきた成果と、私は坂上議員が言われましたように、評価をしているものであります。今後も市長さんは何よりも健康に留意され、市民のために、公約の最後の総仕上げに向かっていただくように切にお願いを申し上げます。  前段はこれだけにしておきまして、このたびの質問は、障害者福祉、観光協会の設立、河川の浄化の3点について、市当局にお伺いをいたします。  まず最初に、障害者福祉についてであります。  昨年の10月、衆議院選挙後の国会で、再度上程され成立した障害者自立支援法は、小泉改革の重要法案の一つで、この法案の成立には、長年かかわった多くの障害者団体の参画によってつくられたものであります。このように長い歴史の中で審議を重ね続けてきたいろいろな課題を解決しようとする関係者の思いが、この障害者自立支援法として実を結んだものであります。都道府県や市町村によって、障害者施設や各種サービス、補助制度、助成金など、かなりの格差があり、問題になっていました。この自立支援法の運用によって、格差は大幅に縮小すると思います。  そこで最初に、障害者自立支援法についてお伺いいたします。  私は、稲沢市の福祉行政は、他市町村と比較して平均よりかなり低いと思います。市は、この障害者支援法を活用して、多くの障害者の人々に喜んでいただけるような施策に取り組んでいただきたいと思います。この法律を生かした施策をどのように考えているかについてお伺いをいたします。  次に、障害者通所施設についてお伺いいたします。  ことし8月に完成する井堀の里に行って工事状況を見てきました。急ピッチで進められています。この施設が完成すれば、多くの障害者の人たちがこの施設を利用していろいろなサービスを受け、市の福祉行政の大幅な底上げになると思います。しかし、ふれあいの里の通所授産施設の人たち全員が、井堀の里に移ることはあり得ないと思います。  平成18年4月25日付で、稲障連の岩井会長から、平成19年度以後、稲障連ふれあいの里として利用させていただきたいとの要望が出ています。それに対し、市として温かい答弁をしてあげていただきたいと思いますが、その点についてお伺いをいたします。  もう1点は、小規模作業所が地域活動支援センターに移行することについて、障害者自立支援法では各種の規制緩和をして、社会福祉法人以外でも民間活力などを導入して、小規模作業所や各種の施設をつくることができるようになりました。市の委託が条件になります。市として、NPOを設立して独自で小規模作業所をつくりたいと願ってみえる人たちに、どのように支援されるのかについてお伺いをいたします。  3点目は、障害者の医療費の助成についてお伺いします。  市が平成16年度に策定した障害者福祉計画の中に、障害者の経済的負担を軽減し、生活の安定を図るためには、医療費の自己負担を助成する医療給付の充実が大切だと取り上げられています。稲沢市の精神障害者に対しての医療費の助成はどのようになっているのか、県下35市のうち、対象別助成の状況についてお伺いをいたします。  次に、観光協会設立についてお伺いをいたします。  国は観光立国を掲げ、愛知県も愛知万博後にその成果を引き継ぎ、世界有数の物づくり地域である特性を生かして産業観光資源をアピール、そして観光立国の一翼を担っていくとしています。  3月議会で、平成18年度の新規事業として、稲沢市観光協会の設立について文協経済委員会で審議され、附帯事項をつけて本会議で原案どおり可決したところであります。施策の内容として、祭りなどのPR、観光ルートの開拓、新たな観光の仕掛けや市の委託を受けた観光事業の実施、観光客の誘致などを図り、市の活性化に寄与するとあります。  私は、3年前の6月議会の一般質問でも、観光協会の早期設立についてお願いをしました。服部市長の選挙公約と第4次総合計画の中にも明記されていることを上げ、お願いをした経緯があります。  昨年の7月、会派の視察で北海道のニセコ町に行き、日本発の株式会社であるニセコリゾート観光協会で学ばせていただきました。専務事務長は全国公募。株式の資本金 2,000万円の内訳は、ニセコ町民が50%、ニセコ町が50%で株式になり、配当金は当初から出さないことに決定しているとのことでした。公募に応じて就任した事務局長さんは、東京で観光会社に勤めていた経験を生かして第2種旅行業登録をして、地域外への旅券、宿泊のあっせん、団体旅行など多岐にわたり、行政にない新しい発想で観光協会の運営をしておみえになりました。本当に勉強になりました。  昨年12月、新聞各紙で発表された三菱電機の世界一のエレベーター試験塔 173メーター、これは稲沢を数字にあらわして「い・な・ざ・わ」というふうで 173.0メーター。一宮のツインタワーが「いちの・み・や」ということで 138.0メーターですので、それよりも40メーターぐらい高い塔ですので、会社のシンボルタワーですけれども、1年後には完成します。尾張地域の一番高い建物であり、その完成を今から楽しみにしています。  まず最初に、観光協会の設立総会についてお伺いをいたします。  観光協会の設立ですが、時期、場所、事務所ですね、組織、会員、役員など、現在の進捗状況、内容についてお伺いをいたします。  次に、観光資源についてお伺いをいたします。  観光資源は、観光客にとって観光行動の対象として、観光の中で大きな意味を持っています。 観光資源を大別すれば、自然景観観光資源、それと歴史文化観光資源とに大別されます。稲沢市の観光資源は文化財や伝統的な祭りも多く、美術館もあり、後者の歴史観光資源を活用した観光を中心にすべきと思うが、稲沢市として観光資源をどのように認識し、行政にどのように生かしていこうとしているのかについてお伺いをいたします。  3点目は、ボランティアガイドについてであります。  観光に欠かせないのがガイドや通訳などの人材確保であります。国内国外にかかわらず、観光旅行の成果はガイド次第であります。私も台湾に出かけることがありますが、台湾の友人や周りの人が日本語を私より上手に話せるので、友好的な交流を継続的に行っています。稲沢市でも国際交流協会があり、また文化財ボランティアガイド養成講座修了後に受講者でつくった「ふるさとガイドの会」があります。発足し、活動を始めているとお聞きしています。観光協協会設立後、観光ガイドの養成など、市のお考えをお伺いいたします。  3番目は、河川の浄化についてお伺いをいたします。  平成15年3月に行われた議員研修会で、EM菌の研究・開発をされた琉球大学の比嘉教授に来ていただいて、EM菌の特徴や各地の活用事例などを伺いました。EM菌の活用が広い分野で環境をよくすること、家庭の中でふろ水や洗い物、洗濯などに使用すれば、生活排水として下水管から河川へ、そして海も浄化され、もし悪臭があれば、EM菌をかければ消臭するとの話でした。  まず最初に、EM菌活用の現況についてお伺いいたします。  稲沢市では、平成14年9月より、EM活性液の試行事業が稲沢西小学校の児童や父兄の協力で、三宅川上流からEM活性液を投入して三宅川の浄化に取り組んでいただいていると思います。私の家庭でも、大里西市民センターでEM活性液をいただいて使用しています。生活排水を通じてかなりの量が河川に流れ、浄化につながっていると思っています。大里西市民センター地区では、活発にEMによる河川浄化を、まちづくりの役員や区長さんたちで行っていただいています。里西まちづくりEM 100倍液運転当番表をつくり、月2回、1次活性液をつくっていただいています。市民センターには、活性液を入れる9リットルのポリタンクが 150個以上あって、いつでも市民に供給できる体制がとられています。これも環境課に6年在籍、市民センター所長になっている今の方が、熱意と指導、まちづくりの役員と継続的な努力をしていただいているおかげさまと感謝をいたしております。EM菌活用による河川浄化の現況は、どのようになっているかお伺いをいたします。  次に、EM菌活用の試行結果についてお伺いいたします。  EMによる河川の浄化の試行事業を始めてから3年8ヵ月が経過した現在、その結果が問われる時期に来ていると思います。私の地域の河川である伊勢木川を含む福田川は、川藻が生え、魚が昔のように姿を見せ、その魚をとりに鳥などが集まり、市民の皆さんも河川の浄化の 進んでいることを実感しています。市として、EM菌活用の試行の結果をどのように評価しているかについてお伺いして、1回目の質問を終わります。ありがとうございました。 ◎市長(服部幸道君) (登壇)  仙石議員の御質問にお答えをさせていただきます。  障害者福祉の問題でございますが、障害者自立支援法についてであります。  身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児を給付の対象として、障害種別にかかわりなく共通の福祉サービスを共通の制度で提供することになりました。サービスの提供主体は市町村に一元化されました。本市といたしましても、障害者の皆さんが自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援をしてまいりますので、御理解をお願い申し上げます。詳細につきましては、福祉保健部長からお答えをさせていただきます。  観光協会の設立につきましては、市の活性化を図るため、ぜひ必要と考え、選挙公約にも掲げ、旧稲沢市第4次総合計画の中でも、計画事業として計上いたしておりました。これまでの間、設立に向けましていろいろと検討を加えてまいりましたが、市町が合併したこの時期が最適と考え、18年度じゅうに設置をすべく準備を進めておりますので、よろしくお願いをいたします。詳細については、担当部長から答弁をさせていただきます。
    福祉保健部長(安藤兼光君)  障害者福祉についてお答えをさせていただきます。  最初に、障害者自立支援法についてお答えをさせていただきます。  稲沢市として、この障害者自立支援法の活用と、そして施策の関係についてお答えをさせていただきます。  障害者自立支援法によるサービスは、大きく分けまして自立支援給付と地域生活支援事業に分かれ、障害種別にかかわりなくサービスを利用できるのが障害者自立支援法の特徴でございます。自立支援給付はさらに、介護給付費、訓練等給付費などに分けられます。介護給付費や訓練等給付費は、支給を受けようとする障害のある方からの申請に対して、障害程度区分の認定と支給要否の決定を経て、指定を受けた事業者の提供するサービスを利用することができます。現在、10月の支給決定に向けて、障害程度区分の認定のための調査を行っております。  認定調査に当たっては、委託した社会福祉協議会の認定調査員が申請いただいた各家庭を訪問し、全国統一の調査項目及び調査票により、本人・家族等の状況などの概況を調査、心身の状態についての 106項目のアセスメント調査等について調査を行っております。その後、1次判定、2次判定を経て障害程度区分を認定いたします。認定に当たっては、福祉サービスの個別の必要度を明らかにして、客観的かつ公平、公正な認定を行ってまいるものでございます。また、地域生活支援事業は、市町村の事業として位置づけられ、第1に、障害者への相談、情報提供、虐待防止、権利擁護のための必要な援助を行う事業、第2に、コミュニケーションに 障害のある方に対して手話通訳など日常生活支援を行う事業、第3に、ガイドヘルパーなどによる移動支援事業、第4に、地域活動支援センターなどで行われる創作的活動や生産活動、交流事業などが上げられます。10月の実施に向けて、利用料金、事業者への委託についてなど、県の指導を得ながら実施に向けて検討しておるところでございます。  次に、稲沢市の福祉行政につきましては、現在、井堀野口町地内で施設建設を行っておりますので、順次整備を図って福祉向上を推し進めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、高御堂のふれあいの里の使用についての要望書についてお答えをさせていただきます。  平成18年4月25日付で稲沢市障害者福祉団体連合会会長から要望書が出され、使用期限が来年3月31日となっていますが、その後も使用させていただきたいと。建物が老朽化し、使用不能の場合は代替施設を借用させていただきたいとの内容でございました。  現在、井堀野口町地内において、知的障害者授産施設・知的障害者デイサービスセンター・精神障害者通所授産施設の建設を行っております。この施設につきましては、平成15年度に稲沢市障害者福祉団体連合会と協議を重ね、平成15年11月7日付にて稲沢市障害者福祉団体連合会会長から障害者福祉施設の早期整備の要望書が提出されたことにより計画いたしたものでございます。よって、9月末の開所に向けて、3月3日及び4月25日に稲沢市障害者福祉団体連合会と協議をいたし、6月じゅうにも知的障害者の関係団体、精神障害者の関係団体と協議する予定にしております。施設の開所に向けては、ふれあいの里の利用者の意向に配慮していただくとともに、定員の充足につき支援してまいります。ふれあいの里の利用につきましては、こうした状況と経緯・経過を踏まえ、利用の継続はいたさない方針でありますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、地域活動支援センター事業は、創作的活動、または生産活動、または生産活動の機会の提供、社会参加、社会との交流促進等を行う事業でありまして、支援費制度におけるデイサービス事業の一部にかわるものでございます。この事業につきましては、市町村が必ず行う事業として障害者自立支援法で定められております。小規模作業所が法人格を取得し、地域活動支援センターに移行することはできるわけでありますが、市から委託する必要があります。また、デイサービスセンターも地域活動支援センターに移行することができます。市内には、デイサービスセンターも現在2ヵ所、新たに1ヵ所の3ヵ所あり、法人格を有する小規模作業所も3ヵ所あり、事業者の意向も把握した上で、地域活動支援センターをお願いしてまいりたいと考えております。  次に、精神障害者の医療費の助成についてお答えをさせていただきます。  精神障害者の方の医療費助成につきましては、本年4月施行の障害者自立支援法により、精神障害に係ります通院治療につきまして、従来は本人負担の5%分を助成させていただいてお りましたが、法施行後は本人負担が10%に引き上げられましたことに伴い、その引き上げられました部分につきましても助成いたしておるものでございます。  本市におきましては、精神障害者の方におけます医療費の助成は、精神のみの通院治療費を対象といたしております。県下各市の状況といたしましては、助成対象者及び助成額は異なりますが、精神のみでなく全疾患の通院及びに入院医療費を対象として助成している市は35市のうち18市、精神の通院及び入院医療費を対象として助成している市は13市、精神の通院の医療費のみを対象として助成している市は、本市を含め4市となっております。  福祉医療費の助成につきましては、重要な施策としておりますので、今後とも努力してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎経済環境部長(斉場一雄君)  観光協会につきましてお答えさせていただきます。  最初に、設立総会につきましては、詳細については検討中でございますが、8月上旬に行う予定といたしております。総会にあわせて、記念講演会の開催も計画したいと考えております。  次に、会員募集につきましては、現在、各種団体を通じて依頼するとともに、広報でも広く募集をする準備をいたしております。組織の体制につきましては、事務局を産業会館内に設置し、その役員については、歴史文化や社寺仏閣に係る文化団体の方々、公共交通機関関係者、産業界、ボランティア団体など、幅広く各界各層の参加を得て、市の特色を生かした幅広い活動のできる体制づくりに努めてまいります。  次に、事業内容につきましては、当面、観光資源の発掘や開発及びPR等を中心に行い、それらを情報発信して、市の活性化につなげるべく今後協議を進めますが、まずは広く市民の方々にアピールできるよう、10月の稲沢まつりにおいて、協会として何らかの形で出展できるよう検討してまいります。  次に、観光資源につきましては、国府宮神社を初めとする社寺仏閣、彫刻・絵画などの重要文化財、信長の出生した城として伝えられております勝幡城址、東海道から中山道へ続く旧美濃路街道や稲葉宿などの史跡を初め、自然景観として全国有数の河川砂丘、その前に広がるマリンスポーツのメッカとなった通称馬飼ビーチなどがございます。公共施設では、荻須記念美術館を初め下水道科学館、らくらくプラザ、祖父江ふれあいの郷があり、学習やいやしの施設としての活用が期待されております。また、祭り・イベントにつきましても、国府宮のはだか祭りを初め、地域の自然と特色を生かしたものが多数ございます。これらの既存の歴史観光資源、自然景観観光資源等を有機的に結合したイベント創造、オリジナル特産品開発など、昨年9月に設置いたしました観光協会設立検討委員会でもさまざまな御意見、御提言をいただいておりますが、これまでの活用法の充実・拡大を図りつつ、新たな観光資源の開発にも力を注いでいく考えでございます。  次に、ボランティアガイドにつきましては、来訪されました市外の方々に市内観光ポイントを紹介し、親身になって案内することにより観光客にも喜んでいただけること。また、市民の方々にも市内の再発見をしていただき、みずからのまちに誇りを持っていただくことができるものと確信いたしております。  これらの効果を期待する中で、観光協会としても、市内の既存の団体の方々の協力を得るとともに、研修会や団体間の会合の場の提供など、独自に養成することも検討してまいります。  次に、EM菌活用の現況についてお答えさせていただきます。  本市では、生活排水対策の一つといたしまして、平成14年秋から稲沢西小学校の児童や先生、PTA、校区の皆さんの御協力のもとに、EM菌を利用し、米のとぎ汁などで培養させた発酵液を学校や家庭等から生活排水と一緒に流し、三宅川の水質浄化を行っているところでございます。  現在、こうしたEM菌を利用した川や側溝等の浄化活動は、稲沢市民センターのほか、大里西市民センター、老人福祉センターはなみずき館などを拠点に、周辺住民の方々の参加と御協力を得て取り組んでおります。  次に、EM菌活用の3年間の取り組みによる三宅川の水質等の推移についてお答えさせていただきます。  水質汚濁の代表的な指標とされておりますBOD、すなわち川の汚れの度合いをあらわし、値が小さいほどよいとされております生物化学的酸素要求量調査によりますと、調査地点は稲沢西小学校近くのはえの橋と下流でございます井堀地区の白山橋、調査時期はかんがい期の6月、非かんがい期の12月において、平成14年の取り組み開始前4年間と取り組み後の3年間のそれぞれの平均数値を比較してみますと、かんがい期におきましては、はえの橋が取り組み開始前 7.2、取り組み後 3.9、同様に白山橋では 3.1から 2.1に、一方、非かんがい期のはえの橋におきましては 13.1から 14.3にやや上昇しておりますが、白山橋では 4.4から 3.6へと減少傾向にございます。また、稲沢公園西での川の底質調査によるヘドロの堆積量も減ってきております。こうした三宅川の水質汚濁が改善されつつある要因としては、EM菌を利用したこの取り組みを契機に、児童・PTA・校区の皆さんによる毎年の三宅川の清掃、堤防の草刈り活動等のほか、家庭での調理くずや食用廃油、洗剤等の適正処理、適量使用などを心がけられるなど、きれいな三宅川、快適な生活環境を築こうとする住民意識の高まりにあるのではないかと見ております。  水質汚濁防止をEMのみに依存し、解決することは難しく思われますが、家庭や地域におけるEMを媒体とした取り組みを通じて、水質汚濁防止に関する市民意識の高揚、地域環境の保全などを目指して引き続き取り組んでまいります。以上でございます。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。  仙石 稔君。 ◆43番(仙石稔君)  1回目の質問は、御丁寧に御答弁をしていただきましてありがとうございました。  2回目の質問は2点、福祉と観光についてさせていただきます。  障害者福祉について、障害福祉計画の策定についてお伺いをいたします。  障害者自立支援法は、戦後の障害福祉政策の画期的なものであり、3障害共通の基盤整備と義務的経費を国の責任で明確にしたこと、そして都道府県及び市町村において障害福祉計画の策定が法的に義務化されたことであります。市も、その障害福祉計画を策定しなければなりません。現在の進捗状況、そして策定に向けてのスケジュールについてお伺いをいたします。  もう1点、観光資源について御質問をさせていただきます。  歴史文化財を生かした観光についてお伺いいたします。  稲沢市には、人を引きつける大自然の景観はほとんどありません。祖父江町に面した木曽川左岸も、将来開発が期待される観光資源であります。今、稲沢市が誇れるのは、多くの歴史的文化財や伝統的行事、そして多くの祭りが地域に根差していることであります。尾張地方の政治・経済の中心であった時代があり、先祖から継承してきた史跡や文化財、国府宮のはだか祭りなどは、他市町村にない市の誇るもので、今後、歴史や文化を大切に保全しなければならないと思います。歴史文化財を生かした観光について市のお考えをお伺いして、2回目の質問を終わります。 ◎福祉保健部長(安藤兼光君)  障害者福祉についての障害者福祉計画の策定についてお答えをさせていただきます。  障害者自立支援法に基づく障害福祉計画を今年度末までに策定することといたしております。  障害福祉計画は、障害者自立支援法第88条により基本趣旨に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画として定めなければなりません。策定に当たりましては、コンサルタント業者へ委託し、策定いたすものであります。業者選定につきましては、プロポーザル方式でプレゼンテーションを行い選定する予定でございます。また、策定に当たりましては、市民ワークショップ方式の導入、パブリックコメントの収集に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎経済環境部長(斉場一雄君)  稲沢市内には、奈良時代に国府が置かれていた尾張地域の政治・文化の中心地であったことから、現在23点の重要文化財を有するとともに、天下の奇祭はだか祭りも全国的に有名で、県下でもまれな歴史文化のまちでございます。今後とも歴史の重みを認識し、これらに再度目を向け、それらを組み合わせ、一案ではございますが、街道と文化財をめぐるウオークラリー、 花と文化財めぐりといったイベントの創造等、新たな観光資源づくりに取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。  仙石 稔君。 ◆43番(仙石稔君)  3回目の質問は、すべて要望とさせていただきます。要望は3点あります。  医療費の助成についてであります。  稲沢市では、自立支援医療受給者が現在 1,226名お見えになります。精神障害に係る通院医療費の自己負担助成をしていますが、全疾患の助成はしていません。入院医療費については、精神を含め全疾患の助成はしていません。稲沢市と同じ精神障害者の入院・通院医療費の助成は、津島市、半田市、安城市で、県下35市のうち稲沢市を含めて4市であります。  市長は、以前から中庸を行くと、そういうことを言っておみえになります。目標に施策をずっと進めておみえになったわけでありますけど、現在はそのような状況であります。精神障害者の通院・入院医療費の助成は県下のうちで最低レベルであります。各市の助成状況を把握して、もう一遍見直していただきたい、そのことを要望としておきます。  観光協会設立についての要望をいたしておきます。  観光協会が設立されていろいろな観光資源を活用すると、まちは活性化し、きれいなまちになります。また、地域住民の意識も変わってくると思います。  そこで要望ですが、稲沢市を通る主要道路に道の駅を、稲沢・祖父江・平和の3ヵ所に設置していただきたいと思います。車社会にあって、多くの人たちが車で移動します。高速道路でもサービスエリアがあります。駐車場、トイレ、休憩所、食堂、地域の特産品や土産の売店があります。道の駅も同じで、国土交通省の管轄で、平成16年度までに一般国道に 785ヵ所に設置されています。1日 5,000台以上の車が通過する条件がクリアできれば設置できます。高いハードルの規制はありません。昭和60年9月より、道路に関連し、公共の利益に資する規定の事業分野に道路開発資金の融資制度も行われています。  市長はよく、制度、制度とおっしゃいます。制度を利用して、一度、道の駅事業制度を研究していただきたい。道の駅ができれば、食堂でギンナンうどんが食べられる。平和産のトマトが行けば買える。農家でとれた野菜が、その日のうちに販売される。特産品や植木・苗木・盆栽などの販売が期待される。市の花のキクや市の木のクロマツも購入できる。地域の観光案内や観光情報発信基地ともなります。稲沢市の特徴を生かした地域住民の交流の場としても利用できる、道の駅の設置を要望とします。  最後に、EM菌による河川の浄化についてであります。  河川の汚れの大部分は生活排水によるものであります。EM菌を利用しての三宅川の水質や、ヘドロの量も減ったとの1回目の答弁でありますが、私の地域でもEMによる効果が認められ、まちづくりの市民活動部会でEMによる河川浄化運動に取り組んでいます。一部の地域だけではなく、全市的な取り組みが必要だと思います。EM菌による河川浄化や環境改善に向けての市の一層の努力を要望して、すべての質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(飯田瑛一君)  次に移ります。  桜木琢磨君。 ◆36番(桜木琢磨君) (登壇)  議長から発言の許可がありましたので、発言をします。  通告書の1番、私が看過できない韓国、中国の方から、反日運動のもととなっている靖国参拝問題、特にさきの大戦で処刑されたA級戦犯の合祀、またそれを韓国寄り、中国寄りが顕著なマスコミ報道について議論をさせていただきたいと思います。  (1)でございます。経済同友会が、小泉首相の参拝は中国との関係が悪くなるから首相に参拝をやめるよう提言を決め、これを受けたマスコミは、去る5月10日、中日新聞の朝刊で、「靖国神社参拝については中国との貿易に悪影響」、朝日新聞では「国民の同意がない」と、一面の大見出しで報道しました。それがこれです。中日を取っておられる方、朝日を取っておられる方、それぞれ違いますが、いずれもトップ一面でございました。  さらに、中日は5月24日夕刊で、「中国の外相が靖国参拝中止を要求」ということで、同じくトップ記事にしました。このトップ記事は、中近東のカタール、ドーハでの麻生太郎外相との日中会談の署名記事を載せました。ここでもマスコミが中国寄りの立場で、参拝に反対しているようでございます。ほかに載せることがあるだろうにと、皮肉の一つも言いたいところでございます。こんな記事は、どんな歴史認識の上に立って書かれるのか、私は不思議でなりません。この記事に限らず、小泉政権になってからマスコミは執拗に批判報道をしていますが、議員諸兄の皆さん、また学校関係職員、どこに問題があると思われますか。  私は第1に、マスコミにはもちろん、文科省や検定者の思想に合わせて書かれた教科書、学習指導要領と現場の先生にも問題があると思わずにはいられません。その問題は、通史の中で時代の事件・人物を教えますけれども、日本がどのように関与したか、いいこと、悪かったこと、いずれも教えなければ判断できないということです。事件の両面、その時代背景を教えないと、私は心配しておるところでございます。  文科省の上に中国、韓国がいて、日本の教科書監修のごとき注意や指摘を受けるのは、ふざけた話であります。両国で行われている反日教育は、やがて反日感情につながるものでございます。  私は、先月、中学校3校、高校3校を回り、社会、日本史の担当の先生と面談し、学校現場ではどのように教えられているか取材したわけでございます。この6校を総合すれば、これから50年、100年たっても日本がこの2ヵ国に謝罪を続けなければいけないという印象を受けます。なぜか。それは、日韓併合から第2次大戦、つまり大東亜戦争で、植民地化・侵略で多大な迷惑をかけたことの反省の上に立って、近現代の歴史教育がなされているからであります。教育長、このとおりでございますか。  では、指摘をいたします。  さきの両新聞のトップ記事に、靖国問題について「貿易に悪影響」「国民同意なし」、いずれも新聞社が、経済同友会の提言からそれぞれの見出しに引用したにすぎないけれども、わざわざ一面の見出しに上げております。戦後、一貫して国民が参拝に同意するような歴史教育をせず、その向きの報道もしてこなかったのに、同意など得られるわけがありません。責められるは、教育と報道関係であります。そもそも日清戦争から、終戦の後まで五、六十年について、日本が正しく教えられ、報道されてこなかったことに問題があると見ていいでしょう。よろしいでしょうか。  さきの大戦で、①日本はなぜ、真珠湾攻撃をしたか。その1時間20分前に日本の潜水艦が公海の上で、アメリカ軍に沈没されていたということがあるのにでございます。②アメリカはなぜ日本全土を空襲して、なお2度の原爆投下をしたのか。③戦後、韓国、中国はなぜ反日行動に走って平然としているのか。この3点に絞られます。それは、いずれもアメリカが、日本を二度と戦争させない、しない国に国家改造、日本人の精神教育を徹底したからであります。  そのもとは、マッカーサー元帥が主導した極東国際軍事裁判、通称東京裁判でございます。そもそもこれが間違っていたと。しかし、東京裁判を受け、日本が悪かったという思想を国民に植えつけ、戦前のすべてを消し、国家改造を図った。憲法も教育基本法もその中でつくられた。  鈴木内閣は、1982年11月、近隣諸国の国民感情に配慮する方針を決め、教科書の検定基準に近隣諸国条項を発表いたしました。これが反省、謝罪に向かってまいります。  宮沢喜一官房長官当時の1982年、謝罪あいさつをする。1992年、宮沢喜一議員は首相となっても謝罪を続けました。細川護煕首相は1993年、「さきの大戦をどう思うか」、こういう質問に、「大戦は侵略戦争、間違った戦争だった」と答弁しております。同8月23日の所信表明では、「我が国の侵略行為や植民地化で多くの人々に耐え難い苦しみや悲しみをもたらした」、こういうふうに所信表明を出されておられます。私は、よく知っておられるのかと心配でございます。こうして村山富一首相、土井たか子議長は言うに及ばず、橋本首相、海部首相など歴代の首相は皆謝罪外交を続けたが、いずれも歴史に無知と言わざるを得ません。それは、東京裁判を主導したマッカーサー流の戦後教育でいう優等生の答弁で、この調子なら中国や韓国は 幾らでも、いつまでも謝罪と賠償を要求してくるでしょう。  私は、中部大学に通い、日本語ぺらぺらの中国女子留学生と、豊橋の高校を出て金城学院大学2年生の女子大生にA級戦犯とはどう書くのか尋ねたところ、両人ともずっと続くという意味の「永久戦犯」と書いてあきれました。これがそれです。これ、拡大しました。「永久戦犯」とこんなように書いております。この間には、名前や出身中学校がありますが、まあそれはあれして、こういうようにA級戦犯を永遠というように書いております。つまり、何も知らずに、靖国神社も合祀も反対という話をしておりました。  (2)次に、真珠湾攻撃に至った経緯でございますが、御存じハル・ノートのコーデル・ハル国務長官と野村大使との間で、昭和16年3月8日から外交交渉を続けたけれども、アメリカからは当初からアジアにおける日本の活躍を制限させるために段階的に厳しくしていき、遂に同11月26日、日本側が考えた、あるいは思った最後通牒とされる要求が突きつけられました。真珠湾問題に至る一部始終は、当時のフランクリン・ルーズベルト大統領が先刻承知、これを聞いた大統領の長女のだんなさん、カーチス・B・ドール大佐がこれを発表しました。昭和43年のことでございます。  昭和10年ごろの貿易統計では、石油78%、鉄鋼類70%、工作機械66%、産業資材、米と言われるような輸入品をアメリカに頼っておった日本は、なぜアメリカと戦争をする理由があったか、動機があったか。昨今の対中国貿易に悪影響を及ぼすとして新聞に出ております。この考えから、アメリカから考えるなら、戦争を避けてしかるべきはアメリカのはずであります。ところが、日本は誘発され、外交交渉、外交交渉といって、きのうの「日本これから」という番組にもございましたけれども、NHKの番組でありましたけれども、外交交渉を尽くしても尽くしても、実はアメリカの謀略にひっかかったのであります。切り口を変えると、「真珠湾を忘れるな」と言われれば、「広島を忘れるな」と切り返し、毅然とする態度、あるいは気持ちの上で整理する必要がございます。  インターネットの関連情報によれば、当時の社会党の佐々木更三委員長が中国の毛沢東に謝罪をすると、毛沢東は「謝る必要はありませんよ」と、こういうふうに言っておることで、今の中国がそれを知らないはずはありません。  次に韓国、日韓併合は明治43年(1910年)のことでございますが、初めは植民地化が目的ではなかったと言えばいいのです。伊藤博文統監はハルピン駅で安重根に暗殺されました。伊藤博文も井上 馨も、併合は時期尚早と反対でした。ところが、 518年も続いた李大王率いる李朝の経済社会は疲弊のきわみでありました。社会正義の趣旨を退けて政治の腐敗は底を知らず、李宮中は百鬼夜行のときでした。乱れ切っていましたので、隣国の民衆を見るに見かねず、その窮状を見過ごせず、日本が援助したといいます。歳出は 3,000万円だったにもかかわらず、その歳入は 748万円であります。この差額は日本からの援助で賄ったといいます。翌年、日本 は韓国に 3,100万円を支援、当時の韓国はどれだけ世話になったか。  (4)であります。日清・日露戦争の戦勝で優位に立った日本と合併しようと、 100万人運動を展開した李容九のことは一切歴史教育には出てまいりません。彼は45歳の若さで亡くなっております。私が取材した6校の先生は、だれ一人知らず、先生が新聞を読んでいても時代考証が足らなかったのではと思いました。実は、創氏改名も強制的ではありませんでした。催基鎬教授という方が1923年生まれでございますが、80歳の高齢になった今こそ事実を述べておきたいといってこう言い、つまり歴史教育や歴史認識で日本に事実を述べるべきでありますが、その日本と韓国との間で間違いが日本側に10%あるとすれば、韓国側には90%もあると反論しています。李朝は、近代思想を持った知識人ばかりか親族まで処刑する中、韓民族を救ったのは日本だったことを忘れたのかと、韓国人に警鐘を鳴らしています。私も、これには目からうろこでございました。  (5)番であります。さて、日本の自虐思想に入りますが、これは学校現場で使われる教科書だけを真に受けて、戦後教育で育った我々の年代も、今の若者も、マスコミの記者も同様、批判報道をしていることが問題であります。それが世論形成につながるからであります。  では、自虐思想から脱却することはあるのか。これがあるんです。それは、平和を尊び、国としては世界的に、個人にあっては住む地域社会の調和、他のために生きることを自覚して、戦争のことは毅然として謝らないことです。  イギリスは、1982年、アルゼンチンのフォークランド諸島で、またインドを 450年間も植民地とし、アメリカは泥沼のベトナム戦争で、フランスはベトナムを85年間、またアルジェリアを植民地として、オランダはインドネシアを 350年間も占領して、ポルトガルはマカオを、スペインはフィリピンを何世紀も占領し、韓国は北朝鮮を侵略したのに、アメリカはあの戦況で判断すれば、戦争終結に必要のなかった原爆投下を含め、世界のどこが謝罪したか、どこにもない。  (6)番であります。しかし、日本の歴代首相はいずれも謝罪行脚をし、村山富一首相に至っては謝罪の頂点であった。時代の背景をよく知らず、先人の批判を続け、我々が卑屈になり、自虐思想をもって中国や韓国とわたり合う必要は全くありません。  平和ぼけと言われて久しい日本のこの豊かさの中で、社会制度の恩恵に浴しながら、当時の国に対する人々の批判風潮、マスコミの垂れ流し報道を許してはならないのではないかと、私は危惧いたします。先人の批判、もうこれからやめたらどうかと。マッカーサーが後に、軍事外交委員会で自分が主導していた東京裁判は間違っていたことを発言しているにもかかわらずであります。  歴史教育は、その通史の中で起きた事件、史実だけをあがなうようになっておりますが、その内容を見ること、いいことと悪かったこと、両方がはかりに乗っていない。こういうことを 偏向教育だというふうに私は思います。  戦争の勝者は 100%正しく、敗者は 100%悪いのか。アメリカとの平和交渉の最後に日本が怒ったのは、まさに窮鼠猫をかむ状況であったと私は思います。追い詰めた猫は正しく、かんだネズミは悪いのか、ネズミは食べるものを猫から奪ったのか。違う。猫の行動を見ると、ネズミの方の行動を猫がねたんだ、こういうふうに思われます。東南アジアで、未開であったけれども平和に暮らしていた原住民から、欧米は、その富を力ずくで、あるいはまた不当な額で貿易をし、本国で酒にステーキ、ダンスに興じていた。  我々の住む社会で企業活動をし、世界外交の中で常に正しいものが強く、強いものが正しいなら問題はない。正しいこと、先人が後世に訴えたいことにふたをして、連合軍のねらいを、国家改造の謀略を吟味せずに偏向教育が続く限り、これが反省につながってまいります。これいかにであります。戦後の過剰なまでの反省を返上するときではないかと思います。中国、韓国の思うつぼではいけません。マスコミに歴史観を改めてもらいたいけれども、まず中学生の正しい歴史認識こそ国民合意形成のもとになると思いますが、教育長の所感を求めます。  2番に移ります。税金のむだについてでございます。                 (発言する者あり)  やかましい、発言中だ。黙れ。発言許可を求めているんだから。
     さて2番でございます。  我々議員は、行政が決められたとおりにきちんとなされているか、監視する立場におりますけれども、それは行政監査、会計監査などでございますが、これはなかなか難しい。  行政は、自分たちに与えられた職務の中で、例年、あるいは前年どおりすれば、それで何の疑問も抱かない、職務の上で、それが当然と判断されれば変わることもない。しかし、国では、国会議員ではなく会計監査院が毎年何百億円という単位の税金のむだ遣いを報告する。2002年の場合、全体で 309件 293億円だったと言われます。その最悪は、厚生労働省の 122億円で、14年間連続だそうでございます。  調査権のある国会議員でも指摘できるのはごく一部、市議会議員なら目を凝らしても、予算、決算の適正・不適正は特定できにくい。前年どおり踏襲するものの、社会情勢に合わせることについて行政職員は実に疎いんであります。これを議論しますが、我々議員の政務調査についても同じことが言える。  以前は、政務調査の中で、オンブズマンの指摘から「株価四季報」とか「ハリーポッターと賢者の石」という本を瀬戸市の会派が購入した例は余りに有名でした。  (1)私は今回、幾つか上げてお尋ねをいたします。  最初に、夫婦とも市職員である場合、その通勤費はどうなっているのか。独身時代だったとき、それぞれ支払われていたけれども、夫婦になった場合、通勤手当の申告はどのように確認 しているのか。自家用車で一緒に通勤するが、通勤手当はおのおのに支払われていることはないのか。同様に、住居手当についても、同じ屋根の下に住みながら、住居手当をおのおの払うことはないのか。私はここで市職員について尋ねるものでございますけれども、実は行政職員同士、例えば県の職員、市の職員、学校の先生であれば、妻に住宅手当は必要ないというふうに思います。また、民間に勤めていて、民間の方のだんなさんが住居手当をもらえば、夫人といいますか、奥さんが市職員、あるいはまた公務員の場合でも支払う必要はないというふうに指摘したいと思うんですが、いかがか。私がこのように言って、その手続があれば教えてください。実態はどうかという意味でございます。  続いて、(2)職員互助会について。これは、本市でも見直しがあったといいますが、人の振りを見て我が振りを直す方式であります。  本市も、大阪市の職員に余りに優遇、税金等によるという指摘が新聞、あるいはマスコミに出ました。これから直したように判断されます。私が職員互助会の税金への投入をやめたらどうかというふうに指摘しましたところ、条例で規定され、市が職員への福利厚生の中で支払わなければならないことになっているという説明を受けました。平成16年度まで、職員の会費 1,000分の4に対し、公費が 1,000分の6であった補助率を、17年度 1,000分の4に落とされたそうであります。私は、これをさらに削減か、なしにしたらどうかと申し出たところ、条例で決められており、また福利厚生の面で当然という考えでございましたが、この辺、再考の余地はないかどうかお尋ねします。  なぜかといいますと、その支出方法を見ると、明らかであります。まず16年度の場合、職員の子供の結婚祝い、入学祝い、卒業祝い金があり、さらに体育事業としてボーリング大会があります。長島温泉や観劇にも支出される。こんなことは、自分たちの掛金の会費の中で行けばいいというふうに思うのが市民の感覚であります。  次に、退職給付金というのがある。退職するから互助会は退会するわけですね。退会時に支払うものを退職給付金と言うんだそうです。その金額、1人7万、あるいは10万だそうで、退職金への追加払いではないか。  去る5月22日の政治ニュースによると、自民党の中川政調会長は、職員互助会など地方公務員への公費補助金は、全国でおよそ、総額でございますが 630億円以上になるといいます。この補助金を削減すべきだと発言しています。各種事業の見直しを図っていただきたいが、所見を求めます。  それでは、最後の項目に入ります。3番の禁煙についてであります。  私は、平成9年3月議会から職員間の健康タイム励行からずっと庁舎内禁煙、学校での禁煙、歩きたばこの禁止、たばこ問題をいろんな角度で議論してまいりました。特に、周りを考えない喫煙者の無礼というか、環境配慮能力ゼロということについても厳しく訴えてまいりました。 服部市長は、禁煙者の無感覚について質問したところ、私の質問の答弁で、その煙は線香が面前をかすめる程度だから、まあ気にすることではないと、こういう答弁を覚えております。全庁舎禁煙への道は、喫煙者への過剰な配慮で、むだが多かったと思います。清浄機もその口ですね。世界はもちろん、国内、私鉄・JR・新幹線、今朝の新聞では名古屋市立大学、こういうところが確実に全面禁煙に向かっております。特に路上禁煙は全国的な広がりを見ております。  そこで(1)でございますが、禁煙対策の始めは、午前8時から9時半と午後1時から2時の禁煙時間でございます。いわゆる健康タイムとして特定の時間を決めました。しかし、これが守られていない。  続いて、禁煙者への配慮から吸引機24台を設置しましたけれども、これも吸いたい人はそこへ吸い寄ったものです。だが、短命はわかっていたので、無用な吸引機、むだな税金投入でございました。費用対効果を考えたら、あんなむだなものはない。次の対策は、南玄関わきの職員喫煙場所、食堂と大会議室の間の喫煙場所。ところが、来庁者の目からは、非常に見苦しいという悪評があり、別の場所へ移してもらいたいけれども検討できるか。そして徐々に、職員の喫煙ゼロに向けて御努力していただきたい。一般市民の喫煙者については、これを一切配慮する必要はないと思います。その理由は、市役所での所要は長くて、おおよそ30分ぐらい。その間に職員の喫煙場所を利用する必要はございません。市民に吸えない環境を自覚させる必要がございます。今後の英断について答弁を求めます。  (2)に入らせていただきます。禁煙について健康面からもう少し御案内し、所感を求めます。  17年10月18日付中日新聞の夕刊に「喫煙は病気」とありました。これが「喫煙は病気」という拡大コピーであります。この記事のように、たばこは一たん吸うと習慣性になり、以来ずっと吸いたくなるものはよく知られていることでございます。やめられないから中毒性が指摘されておりますのに、国はたばこを値上げし、まき散らされた煙で全国民を病気にして平気であります。  もう少しお願いします。日本呼吸学会の資料によりますと、たばこの弊害として、日本では喫煙が原因で死亡する人が年間11万人に達するそうです。ちなみに、交通事故は 8,000人でございます。呼吸器系統ばかりか、消化器、循環器疾患など、全身のあらゆる部位に悪影響を及ぼします。絶対に吸ってはいけない病気があります。例えば高血圧だとか心筋梗塞はその筆頭で、糖尿病もそうです。吸いたくない人、においも嫌だという人がいるんだから、自分は吸いたいから吸う、迷惑をかけることに無感覚、こんなことは通じません。  最後、(3)であります。健康増進法について。  私は、完全禁煙を目指しておりますけれども、この健康増進法というのはそうじゃないんです。同25条によれば、学校、体育館、集会所、百貨店、事務所、官公庁の施設、飲食店、こう いったところで大勢の人が利用するところは受動喫煙を防止するための措置をしなければならないと、こういうものです。逆に言えば、場所を特定すればたばこを吸って、行政は完全禁煙や歩きたばこにも及び腰ということになります。何でそんな遠慮が必要かということであります。病気になりたい人は病気になってもいいよと公認しておいて、国がたばこ生産をやめればいいけれども、これはやめない。だから、吸えるうちは吸っていいのだと、こういう感覚になります。  昔、専売公社は、新成人にたばこを配付して中毒化させてきたし、日清・日露戦争では若者にたばこを吸わせて、それを戦費としていたほどです。また、吸う人は、吸わない人への配慮は一切しません。  ところが、たばこを吸うか吸わないかの区別はいいけれども、この防止ができておりません。特に飲食店では、周りに気遣いなく喫煙する人の多さ、無頓着さ、近くに乳幼児がいても無関心のたばこ患者、あるいはたばこ病の患者に閉口いたします。  服部市長もよく覚えておられるでしょうが、私は学校敷地内では、児童・生徒への配慮から平成14年全面禁煙を求めた。職員室、校長室でもお願いしたところ、当時たばこから手が離せなかった、それくらい好きであった山田捷一教育長が、どうしても吸いたいときは、「吸っていいですか」と聞いてから吸うように努力します。これはたしか英語で聞かれたと思うんですよ。当時の答弁でございます。しかし、1日に20本から30本吸っておられた山田教育長が教育長を退任されてから1年後、昨年4月9日、お亡くなりになりました。肺がんでした。66歳でした。その肺がんの中は、山田先生の写真は撮れません。しかし、こういう写真があります。皆様からごらんになって左側の白い方、これが我々の普通の肺でございます。この皆様の方から見て右の黒い方、これは肺がんの写真なんです。つまり真っ黒です。まあ腹も黒ければ肺も黒いではいかんけど、せめて肺ぐらいは……。  それは、やっぱりその人の心に、吸わない人への配慮、自分は自分そういうことは、やっぱり心の中に起こること、胸の中に起こることが頭の中に起こること、こういう実際の写真がございます。どうか我々市会議員も、県会議員も、国会議員も、人の上に立つのであれば、健康に管理して末永く活躍をしなきゃいかんわけでございますので、ここで写真をごらんに入れたものでございます。  そして、アメリカへ輸出している日本のたばこ産業、ここもいつかはアメリカから訴えられることになると思います。  健康増進法は、平成14年8月2日に公布されましたが、市内の飲食店などで徹底されていないようでございますので、稲沢市は違うと言われるように、行政指導で抜本対策をお願いしたい。それについて所見を求めて、1回目の質問を終わらせていただきます。  ちょっと12時を超過いたしますけれども、御清聴ありがとうございました。 ○議長(飯田瑛一君)  議事の都合により、暫時休憩いたします。                                 午後0時05分 休憩                                 午後1時00分 再開 ○議長(飯田瑛一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎市長(服部幸道君) (登壇)  桜木議員の御質問にお答えをさせていただきます。  禁煙についてでございますが、健康増進法の施行以来、さまざまな取り組みが行われ、禁煙対策がかなり浸透していることは御承知のとおりだと思います。御指摘のとおり、喫煙が生活習慣病に深くかかわっていることや、喫煙者を医学的に治療する考えも広まっています。しかし、たばこは嗜好の問題でもあり、たばこを吸う方、吸わない方、双方に御理解をいただけるような対策を進めていくことが必要と考えております。いろいろ御指摘をいただいておりますが、詳細につきましては、関係部長より答弁をさせていただきます。 ◎教育長(服部義逸君)  歴史教育の見直しについての御質問にお答えをさせていただきます。  中学校の歴史教育についてでございますが、中学校の学習指導要領での歴史教育のねらいは、歴史的事象に関する関心を高め、我が国の歴史の大きな流れと各時代の特色を世界の歴史を背景に理解させ、それを通して我が国の文化と伝統の特色を広い視野に立って考えさせるとともに、我が国の歴史に対する愛情を高め、国民としての自覚を育てることにあります。特に、近現代史においては、昭和初期から第2次世界大戦の終結までの我が国の政治、外交の動き、中国などアジア諸国との関係、欧米諸国などの動きに着目させ、大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させ、これからの国際社会のあり方について考えさせることをねらいとしております。教科書もこのような大きな流れの中でとらえており、大戦前後のあらましを理解させ、これからの国際社会のあり方について考えさせる内容となっております。先生が御指摘のような詳細な内容につきましては、歴史教育の専門家の研究にゆだねられるべき問題と考えております。  また、文部科学省が示す教育内容が自虐的思想に基づくものではないかとの御指摘でございますが、そのような考え方があるということは一つの考え方として知っております。しかし、学校教育としましては、使用している教科書は有識者のもとで十分検討され、現在の歴史観の立場で編集させていると思っております。したがって、桜木議員さんの御指摘のような偏向した内容とは考えておりませんので、御理解賜りたいと思います。以上です。 ◎市長公室長(平山隆義君)  通勤手当、住居手当等につきましてお答えをさせていただきます。  最初に、通勤手当、住居手当でございますが、現在、稲沢市に夫婦で勤務されている職員は43組ございます。お尋ねの通勤手当の支給状況につきましては、条例規則に規定されている基準により支給されているところでございます。通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所との間を往復するとの定義により支給いたしております。1組については、通勤を車で相乗りとの届け出により通勤手当支給の非認定となっておりますけれども、その他の42組につきましては、勤務公署が違うなどの理由により各自で通勤しているということで、夫婦それぞれに支払いをしております。  また、住居手当の支給につきましては、規則の中で、夫婦で本市に勤務している職員の配偶者で同居している者、兄弟姉妹で本市に勤務している職員の一番年長の職員以外の職員で同居している者、親子で本市に勤務している職員で同居している者につきましては、住居手当支給の対象外となっております。  次に、職員互助会の会費でボーリング大会をしておりますけれども、これにつきましては、職員互助会は公務員の厚遇との御指摘もございますが、稲沢市におきましては、平成17年度から市からの助成金を見直すとともに、互助会事業についても見直しをさせていただきました。平成18年度からは、見直した内容でございますが、助成金の率の見直しとしまして 1,000分の6から 1,000分の4としました。それは職員の掛金の 1,000分の4と同率にしておるものでございます。この見直しによりまして、平成18年度の当初予算で1人当たり1万 6,470円となりまして、以前と比べまして 8,235円減となっております。  また、事業の見直しとしまして、給付事業初め各事業の点検・見直しも行っております。なお、ボーリング大会につきましては、互助会体育事業として実施しておるものでございますので、御理解をお願いしたいと思います。  今後も職員互助会につきましては、適正な運営に努めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎総務部長(森正隆君)  禁煙についての喫煙場所の職員、来庁市民から見苦しいの評についてお答え申し上げます。  庁舎内における職員禁煙対策につきましては、平成15年5月から施行されました健康増進法に伴いまして、庁舎内を全面禁煙とし、指定場所における運営方式と変更させていただいています。本庁舎1階にあります屋外の2ヵ所の喫煙場所につきましては、職員のみならず市民の方も御利用いただいているところございます。設置場所、使いやすさなど、これまでの経緯があり、現在の場所となっているところでございます。以上でございます。 ◎福祉保健部長(安藤兼光君)  禁煙について、健康の面からお答えをさせていただきます。  たばこを吸う人の健康への影響は、肺がん、心臓病、脳梗塞、脳疾患などの発症率が高くなると言われております。また、他人が吸うたばこの煙による受動喫煙により、たばこを吸わない人の健康を害する危険度も高くなります。  平成15年5月に健康増進法が施行され、受動喫煙については第25条の規定により、多数の者が利用する施設する管理する者は、利用する者の受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずることとされております。現在、受動喫煙防止対策の一つとして県が禁煙分煙施設を認定し、ステッカーを交付する受動喫煙防止対策実施施設認定制度を実施しております。稲沢市におきましても、関係機関などと連携する中で、たばこと疾患の関係に関する知識の普及・啓発に努めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はございませんか。  桜木琢磨君。 ◆36番(桜木琢磨君)  2回目の質問をさせていただきます。  教育長の御答弁は、全く教科書どおりでございまして、私は大きな流れの中で御指導いただく、この教科書のことは学習指導要領にのっとって行われるというのはよくわかっております。しかし、私がお願いしたいと思ったところは、教科書どおりではなくて、教科書のほかに調べ学習、総合学習の時間があるんです。この中でいろいろなテーマを与えて課題を与えて勉強させる、あるいは調べさせるということにきっかけをつくっていただいたらいいかなと思います。  要するに何が言いたいかといいますと、今のままで中国と韓国、この2ヵ国だけが日本に対してこういう行動をずうっととり続けると、若い世代は非常に困ってしまいます。要するに、例えば韓国へ修学旅行を行く計画をしたとします。すると、テレビ・新聞等々で日本の国旗が焼かれている場面があったり、事件が大きくなっていると、修学旅行が中止にするようにします。それで、どうしてそうなったかということを学校に聞くと、向こうへの理解が日本から進まないと、いつまでたっても反省の面に立ってしまって、我々の方が、我々の若い世代に韓国や中国に実態を知らせずに隣国との円満な関係が築けるだろうかということが心配になってくる。これは学校教育の中で、いろいろと調べ学習の中でわかってもらえれば、実態はそうだったのかということがわかってもらえる。それがわからなければ、私は、生徒は不幸になると思います。親の時代に解決できないことを子供の時代に解決する、あるいは託するなんていうことは隣国の関係においてよくないと思いますね。我々も若い世代に対してこうだよ、ああだよということを父子相伝、母子相伝の中で言えればいいですけど、そういうことに明るい親はあまりいません。国会議員、あるいは県会議員、市会議員の中でも思いはそれぞれでございますから、学校で基本をお願いしたいということでございます。  調べ学習や総合学習の時間を充実すれば、結局、教科書を上回る、それ以上の知識を得て、先人が築こうとした隣国関係、あるいはまたその改善が今から行われるということでございます。  そして、石原都知事の「ノーと言える日本」という本、前に出ましたね。これは米国云々というころもございましたけれども、今は韓国や中国に対してもノーと言える、発言に対してノーと言えることが必要じゃないか。そして穏やかな正論を旨として、やっぱり毅然とした態度をとるように、言動をとるように御指導いただきたい、こういうことでございます。  向こう側は日本の教育をよく知らないことをいいことに、若い世代も我々の世代も歴史に疎い。そういうことで両国から我々が軽視されてはいかんのじゃないかなと思いますので、御所見を求めるものでございます。  特に、東京裁判のことを私申し上げましたけれども、東京裁判の判事で11人おりましたけれども、ただ一人、インドのラダ・ビノード・パール判事さんが日本人被告全員を無罪として主張しました。これが正しかったのに、中身は復讐裁判のようになってしまった。それであの結果を得たわけでございますが、実際には、昨年の6月、パール判事の顕彰碑が靖国神社の前に建てられました。こういうことだけでも、勉強ができるんではないかと思います。  それからよく靖国神社においては、宗教云々ということが言われます。ここは児童・生徒にも検索の機会を与えて勉強させていただきたいんです。ここは教義も教典もないんです。氏子も信徒もいない。そういうところで宗教組織というにはほど遠くて、国会議員が戦後教育、あるいは新聞の記事の中で勉強する程度で主義・主張の違いがあります、与党・野党であります。ありますけれども、戦犯の分祀を全会一致で決めても、分祀できるものではないということもはっきりしているわけでございますから、もう少し調べ学習の充実をお図り願いたいということでございます。  それから、税金の関係で互助会のお話をさせていただきました。なるほど、職員個人に配られるものは残して、家族に対するあれは中止したということでございますが、この公費意識の欠如をさらに低くしてもらいたい。低くというより、なくさないかんわけでございますが、まだこれを維持しようというところは、市民感覚からちょっと遠いです。例えば、平成16年の現在でいいますと、長島温泉に行くだけでも延べ 2,100人が行っている。それはどういう人たちかというと家族もみんな行くんですよ。行かない人もおられますが、行かない人からでも借りるといいますか、利用するといいますか、利用する権利があるわけですから、それを利用されつつ特定の人は多く行く、こういう不公平が見られます。実際には、そういうことを市民感覚からするとどうかなと。見直しをお願いしたいということでございます。  もう一つは、基本のところは互助会が職員だけのお互いに負担し合って、出し合って 100%互恵関係の中で継続する事業、これならいいと思いますよ。参加者の低さから思っても、廃止 したらいいという事業があったら、これも見直していただきたい。  要するに条例で決まっているから、あるいは従来から続けていることだから、これを継続ということを言われれば、何ら改善のところはなくて、議員、あるいはまた市民の方から一々やかましい、うっとうしいと御指摘をかわすのではなくて、ある光熱システムのテレビコマーシャルをかりて言えば、今はそういう時代でしょうということを私は思うわけであります。  それから二つ目、この互助会で運営しているものがありますが、この運営しているものの管理はどうかと、その収益はどうかということをお尋ねします。これは、市庁舎内にあるたばこ自動販売機は互助会の運営だと聞いておりますが、この互助会の方へ自動販売機の収益を持っていけば、そしてまた分配すれば、職員は市役所の中で仕事をしていることになるのかどうかというふうに、私は管理について見直しをされることを提言いたします。地方公務員法には、仕事を二つすることを禁じておりますが、この点、互助会のたばこ自動販売機の管理についてお尋ねします。  それから禁煙についてでございますが、もうあまり時間ございませんので、要点だけにさせていただきます。  たばこの害の啓発、市民の健康への啓発については、安藤部長の方から御答弁いただきましたが、広報「いなざわ」や回覧に随時、あるいは定期的にこれを載せるようにしたらどうかということを思います。  アメリカの肺がん協会の資料において、広報「いなざわ」や回覧に載せることですよ。例えば、1.たばこ1本吸うと寿命が5分30秒短くなる。2.喫煙するとビタミンを壊して2本で1日に必要なビタミンは失ってしまう。3として、がんの死亡者の30%は喫煙者だった。あるいは病気にかかる危険性は、喫煙者は2倍も高い。これは悪い方です。いい方も、例えばたばこをやめてから20分で血圧が正常化し始めるとか、8時間たつと血液中の酸素濃度がふえて、3日たつと心筋梗塞の罹患率が減少すると、こういうようなことです。細かい項目についてはぜひ御研究いただいて、稲沢広報等々で市民の安全と健康を守っていただきたい。  それから次に、日本たばこ産業株式会社というところが市議会の手帳に載っていると。ここにたばこ産業が載っていますが、こんなものは削除したらどうかと。載せていく必要が一切なしと。市議会の人口確認の際、進言の連絡をしていただきたいぐらいに思いますが、教養のある稲沢市としては、国の事業の罪悪に先に気がついて行政がその声を上げる、これはいいことだと思いませんか、私はそう思います。  それから、「核廃絶宣言都市」と垂れ幕がありますね、懸垂幕。その隣に真っ赤な文字で「喫煙廃絶宣言都市」と、こういうふうに懸垂幕を垂らしてくださいよ。そしたら、もう正面から稲沢市が禁煙運動をやっているということになるかと思います。ぜひ空気清浄、健康の面で市民サービスに徹していただきたいということでございます。  以上で2回目の質問をさせていただきますが、限られた時間ですので、よろしくお願いします。 ○議長(飯田瑛一君)  答弁は簡潔にお願いします。 ◎教育長(服部義逸君)  調べ学習のことでお答えをさせていただきます。  現在使用しております教科書、それぞれ章とか、あるいは単元の後ろに、例えば歴史の場合で言いますと、もし外国人から「日本の文化とはどのようなものですか」と聞かれたら、あるいは「日本の歴史について教えてほしい」と言われたらどういうふうに答えをつくったらいいか、自分たちで調べようというような調べ学習の項目がつけております。あるいは章の後ろには、次の事柄について説明してみようということで、調べる事柄が幾つか出ております。そういったことで、子供たちの実施的な学習を進める場を設けておりますので、その中で、今先生がおっしゃったようなことがある程度は解決していくというふうに考えております。以上です。 ◎市長公室長(平山隆義君)  互助会についてお答えをさせていただきます。  互助会につきましては、この目的としましては職員の相互扶助と職員の福利増進を図るということを目的といたしております。その相互扶助という部分につきましては、職員同士の互助の精神での助け合いですけれども、福利増進という中にはやはり事業体としての事業主の役割というものも含まれております。そうしたことから、この互助会につきましては、稲沢市職員互助会条例というので定めております。そうした中で会員からは掛金を取り、互助会に対しては助成をするというような取り扱いが定められておるものでございます。  互助会の行事、事業の中には、この互助会の歳出の中で行うものもございますが、そうした会員から負担金を取って行うという部分も事業の趣旨に合わせて行っておるところでございます。  それから、たばこの取り扱いでございますけれども、これにつきましては、17年度からたばこの取り扱いはいたしておりませんので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ◎福祉保健部長(安藤兼光君)  喫煙の害も含め、市民の健康福祉のため適切に広報に記載させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。 ◆36番(桜木琢磨君)  教育長にこれは要望にしておきましょう。実は、伝統の教育も結構です。しかし、教える側 の者が、こういう関係が望ましいというあれをつくったんですね。そちらの方に誘導する、あるいは導く教育が必要。例えばすごろくをつくればいいんですよ。すごろくを1から10までつくっておいて、これを調べたらこれ、これを調べたらこれ、最終的には円満な国際関係、子供たちの未来像を教える、そういうことでございます。一度御検討ください。  それから禁煙問題ですが、実は禁煙問題も私はずっとやってきたことを冒頭にお話ししました。しかし、この平成9年から平成18年の10年に至っても職員は吸っているんですよ。その時間帯の確認と、仕事が終わってから残業時間に自席で吸っている、それを注意もしなければ指摘もいない。それで清掃の職員さんからは、たばこのにおいがすると、こう言っているんです。だからこの意味では、十分職場におかれまして自席で吸うことのないようにお願いしたい、そういうことです。  時間が来ましたので、この程度で3回目の質問をとどめさせていただきます。以上でございます。
    ○議長(飯田瑛一君)  次に移ります。  渡邉和明君。 ◆3番(渡邉和明君) (登壇)  3月に引き続き、国民保護法について質問させていただきます。  国民保護法は、日本有事の際に、地方自治体や指定公共機関などに住民の避難計画や救援・復旧などの国民保護計画を策定することを義務づけるものでございます。2006年度には、市町村段階の国民保護計画づくりを進めることを地方自治体に求めています。  1999年に強行された周辺事態法という法律があります。日本の周辺で米軍が軍事行動を起こしたとき、自衛隊が後方支援を行うことになっています。これは戦争行為だが、もし朝鮮半島や台湾海峡で起これば、相手の国が日本も敵国だと考えて反撃を考える可能性は否定できません。  2003年6月6日、有事法制の基本3法案が成立し、2004年6月14日、有事関連7法案と3条約案件が成立いたしました。基本3法案とは、武力攻撃事態法、それに伴う自衛隊法の改正、そして安全保障会議設置に関する法改正です。武力攻撃事態法は、有事法制全体の基本法とも言うべき法律で、有事法制発動の要件やそのための手続、国、地方自治体、指定公共機関などの役割、国民の責務などを定めております。  日本国憲法第9条の第2項で、戦争と武力の行使を放棄し、そのための戦力を持たないことにし、国の交戦権を認めないことにしました。戦争を全く予定していない、そういう憲法は世界では日本とコスタリカの憲法の二つのみです。ほかの国でも、自分の国を守るためには戦力を保持し、侵略戦争は禁じるというフランス憲法などもございます。しかし、日本国憲法は徹 底して戦力を放棄しているので、軍隊を持つ国ならば憲法上必ず定めておく戦争遂行の最高責任者をだれにするのかとか、宣戦布告する権限はだれにあるのかとか、戦争を終わらせる権限はだれにあるのかという規定は日本国憲法にはありません。国民保護法は、外国からの武力攻撃、または予想される場合に国や自治体、指定公共機関の役割を具体的に規定し、国民が安全に避難する方法などを定めたものです。しかし、内容は日常の中で国民を管理する仕組み、日常的な訓練を通じて国民に広く教育していくことが中身となっています。  政府は、2005年3月4日、国民保護基本指針案を公表し、国民保護に係る具体的な対処措置を定めるとしてきました。ところが、日本を取り巻く安全保障環境について、防衛計画の大綱に基づいていえば、我が国に対する本格的な侵略事態の可能性は低下していると指摘をしております。指針案自身が可能性は低下していると認めている以上、ほかに想定される事態は、アメリカが日本を足場に海外で戦争を仕掛ける場合、例えばイラク戦争のようなアメリカの軍事介入に同盟国として日本が参加する場合のほかには考えられません。武力攻撃事態法は、日本がどこかの国に攻められた場合に発動する法律だったはずなのに、日本に対する攻撃とは言えない場合でも発動しうることになり、専守防衛のための有事法制のはずが、攻撃型の有事法制になっております。しかし政府は、有事法制は自衛のための法制であり、憲法に違反しないという。憲法9条の2項が戦力の不保持、交戦権の禁止を明白に定めていても、政府は攻撃型の有事法制を合憲と言い張っております。しかし、ここまで言い張る自民党も、憲法9条の第2項のもとでは、自衛隊が海外で武力行使イコール戦争をすることまで合憲とは言えません。昨年11月、自民党は新憲法草案を発表し、現憲法の9条2項を削除し、自衛隊を自衛軍とし、海外でも武力行使できるようにしようとしています。戦争をできる国にしようとしています。  そこで市長にお尋ねいたします。日本国憲法第9条を改定することについて、市長はどうお考えか、お聞かせを願います。  戦前、戦争遂行のために、人的・物的資源を一元的に統制、運用するための巨大な権限を政府に与えるための法律が国民総動員法で、1938年4月に制定されました。この国民総動員法により、戦時において労務や物資、賃金や物価、施設や事業、出版など経済活動の全般について、政府が必要とすれば帝国議会の審議をすることもなく、勅令によって統制することが可能になったものです。まさに、戦争のためには何もかも協力させるという状態でした。  国民保護法だけを見れば、国民の避難のための措置、救援などいろいろな措置は国民を保護するための措置と見られるかもしれませんが、しかし有事法制全体の法体系から見れば、戦前の国民総動員法と違いはないと言わなければなりません。有事に際して、米軍と自衛隊は完全に一体となって行動できることになります。米軍支援法により、日本の領土の中でも、米軍の活動については米軍独自の判断で自由に行動し、日本国の法令が米軍を拘束することにはなっていません。そのために、米軍が必要とあらば土地や建物についても提供をされます。国民保 護法により、医療や輸送、保管や放送など、あらゆるものにおいて国民統制が規定されます。国民は協力を要請されるのであり、強制されるのではないと述べていますが、従わなかった者に対して処罰される仕組みになっております。まさに、国民保護法ではなく国民動員法、国民管理法であると言わざるを得ません。市長は、こうした戦争に協力する国民戦争協力法、国民保護法をどうお考えか、お聞かせ願います。  国民保護法第39条、40条は市町村の国民保護協議会について規定をしております。国民の保護のための措置に関し国民の協力を求め、区域にかかわる国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、意見を述べることを任務とするとあります。一度、国民保護協議会が設置されたら、自治体の議会も国民保護計画について関与することはできません。このように、非常に重要な役割を国民保護協議会は担っています。しかし、自治体は平成18年度中につくるという義務は負わされていません。3月議会の私の質問で、国民保護協議会委員に自衛隊の任命はしないという返事でしたが、今でもそうなのか。また、市役所の職員に自衛隊もしくは関係者の職員を置くことはないのかどうかお伺いします。  今回の国民保護法を含む戦争法の体制が、住民の福祉の増進を図ることという地方自治法第1条の2に当たる地方自治体の本来の役割を根本から否定し、戦争遂行のための国の下請機関に変質されかねない危険な内容を持っていると指摘せざるを得ません。  2007年3月末までに市町村国民保護計画を作成するのが、政府のタイムテーブルであります。しかし、これはあくまで政府の予定であって、法律上の期限ではありません。市町村の国民保護計画作成に向けて、総務省消防庁は2005年12月に市町村国民保護モデル計画素案を発表しました。モデル計画は都道府県モデル計画のミニ版で、第1編に総論、第2編に平素からの備えや予防、第3編に武力攻撃事態への対処、第4編に復旧等、第5編に緊急対処事態への対処となっています。そして特徴的なのは、避難実施要領のパターン作成に当たって、避難マニュアルがつけられていることです。例えば、弾道ミサイル攻撃の場合、発射が迫っているとの警報を発令し、住民を屋内に避難させるというものですが、ミサイルの着弾地点を、すなわち落ちる地点が確定できないために、日本のどこに向けて発射されたのかわからない。そのために日本全国一斉に屋内避難をする、こんなばかげた非現実的な不可能な事態であります。また、ゲリラによる突発的な攻撃の場合、攻撃が発生した瞬間にどう対応したらいいのか、何も書かれておりません。また、攻撃への排除活動と避難活動と並行して行われることが多いとしているが、どう調整するのか、書かれておりません。また、化学剤を使ったゲリラ攻撃の場合、爆発なのか事故なのか、単純な犯罪かテロか、攻撃なのかそうでないのか、判定をしないと有事法制は発動できません。逆に単なる事故の爆発でも有事態勢の事態となります。着上陸攻撃の場合、本格的な侵略事態に伴う避難は国の総合的な方針を持った対応が必要となるから、平素からかかる避難を想定した具体的な対応については定めることはしないという、つまりそのとき にならないとわからないということでございます。  このように、どのモデルを見ても現実性が乏しいか、現実に発生した事態に適切に対応できるものにはなっていません。全くの夢物語であり、空想の絵そらごととしか言いようがありません。市長は、このような非現実的なシミュレーションでどんな国民保護計画をおつくりになるつもりなのでしょうか、お尋ねいたします。  有事訓練と防災訓練とはどこが違うのでしょうか。住民が整然と地域に避難しようとすれば、避難所に移動をしていく。この部分だけをとればほとんど同じでございます。違うのは、敵が存在するかどうかです。災害の場合は敵を考える必要はありません。ただ住民保護に集中すればいいのです。これに対し、有事では、敵への備える警戒を抜きには組み立てることはできません。いざ戦争という場面になったとき、敵を撃滅するための作戦と住民が避難するための国民保護のどちらが優先されるのか。戦闘地域からの事前避難とは、作戦の障害物を取り除くためなのです。自治体職員の実際の役割としては、国が対処基本方針を決めるまで住民が勝手な動きをしないように、対処基本方針が決まったら、その基本方針に反する行動がないよう住民を監視し、管理をするということになります。そのために、平時からの啓発活動が必要とされ、訓練が必要とされます。いずれにせよ、事実上仮想敵国を想定し戦時態勢をとることは、かえって近隣諸国を刺激し、軍事的緊張を高めることになってしまいます。地方自治体と住民が自分たちはこうすると決定すれば、政府が干渉することはできない。国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関するジュネーブ条約第1追加議定書第59号による無防備都市宣言で、住民を守るという保護計画や、軍事化しない自然災害対策の充実で突発事故に備えるという保護計画も、十分可能な仕組みになっております。  住民の命や財産を保護する道筋は多様であり、何も政府の方針だけが正しいというわけではありません。自治体間の協議や、NGO活動を通じて平和的解決に寄与するという選択もあり得ます。日本に必要なことは、平和を求める大戦略を外交の大もとに据えることこそが、本当に平和を守ることにつながるものではないでしょうか。有事態勢の計画、訓練を推し進めるのではなく、政治の力で平和外交を推し進めてこそ平和を守れると確信するものであります。そのためにも、有事の際の国民保護計画の作成はやらない、あくまでも平和的な保護計画をいう態度が今必要だと考えますが、市長はいかがお考えでしょうか。  以上で1回目の質問を終わります。 ◎市長(服部幸道君) (登壇)  渡邉和明議員の御質問にお答えをさせていただきます。  国民保護法制につきましては、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、国際テロ組織等に対処いたすものであります。戦争を行うというためのものでは考えておりません。自然災害を初め、有事の際に市民の生命・身体・財産を保護することは行政の責務でございます。国からの避難 指示が出た場合に、市民と直接かかわりのある市の責務として、国や県、または関係機関などと連携し、市民のための措置を実施してまいりたいと考えております。つきましては、本年度中に国民保護計画を策定することで進めておりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。詳細は、総務部長から答弁をさせていただきます。  また、憲法の改正につきましては、各方面において改正を含めいろいろと議論されていると報道されていることは承知をいたしております。また、その手法としての国民投票についても各方面でいろいろ議論されております。  憲法は国の最高法規であり、憲法の改正は国民の一人ひとりの判断に基づくとしたことは当然なことであります。今後さらに議論されていくものと思いますので、その動向について注視をしていかなければならないと考えておるところでございます。 ◎総務部長(森正隆君)  国民保護計画についてお答え申し上げます。  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法の施行に伴い、市は武力攻撃事態などから市民の皆様を保護する対策に取り組んでいかなければならないと理解してございます。  御質問の、非現実的なものであるということでございますが、世界で現実に起きている爆破事件や同時多発テロやミサイル「テポドン」の発射実験、不審船など、新たな脅威に備えるためのものであり、国は武力攻撃事態で4類型及び緊急対処事態で4類型を示しておりますが、万が一の場合、避難、救援、武力攻撃災害の対処などに対して、国が行うこと、県が行うこと、市が行うことの措置をあらかじめ決めておくものでございます。  さきの3月議会で述べさせていただきましたが、世界平和をだれもが願うものでありますが、武力攻撃から国を守り、国民を守るため最も重要なことは、国際協調に基づく平和外交であることはもちろんでございます。国民保護計画作成に当たっては、国から示されました基本指針や市町村国民保護モデル計画をもとに、県計画との整合性や関係機関との調整を図り、市・国民保護協議会で審議していただき進めるものでございます。今年度中に、県と協議を経た上で3月議会に報告し、公表していく計画で進めてまいるものでございます。なお、国民保護協議会委員には自衛隊の方の任命はしてございません。以上でございます。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。  渡邉和明君。 ◆3番(渡邉和明君)  今度の国民保護法の中には、平和的に対応していくというのが入っておりません。消防庁が示しているモデル、あるいは県の計画の中でも平和的な対応をするということが入っておりま せん。県の計画、あるいは国の計画との整合性をとるということが言われていますけど、武力攻撃事態法、国民保護法をどうとらえていくかということが、市が計画づくりを進めていく上で、最も重要な内容になるのではないかと考えます。  市としては、非核平和都市宣言をしているということで、平和的な取り組みを進めていくのが大きな柱となると思います。その意味で、平和的対応が盛り込まれるのは当然ではないでしょうか。さらに稲沢市としての独自の地形もある、あるいは住民構成、人口の問題もある。あるいは市民がどう考えているのかということもございます。県との協議をやり、すり合わせをするということですが、県の意向に沿わないものは是正されていくというふうになるのではないかと心配があります。住民の意向や地形の問題、住民の動向などは、その点で無視されていくのではと思います。消防庁の国民保護モデルの計画の基本的な考えとして、地方公共団体の自主性、自立性の尊重がされるのかどうか、本当にきちんとされていくのか疑問でございます。現に事態が発生する、武力攻撃があるという状況が想定された計画になる。その武力攻撃というものが想定されていくということが、本当に正しいのかどうか。住民を避難させなくてはならないということを考えれば、検証されなければいけない状況になってくるはずでございます。ですから、上位計画との整合性、協議をするという中で優先されてつくり変えられてしまう。検証するどころではない状況が生まれてくるのではないか。保護計画そのものが絵にかいたもちにならざるを得ないと考えますが、いかがなものでしょうか。  具体的にお聞きしますが、武力攻撃には四つの類型で分かれています。先ほど申し上げました。着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊の攻撃、ミサイル攻撃、航空攻撃の四つです。さらに緊急対処事態として、電子力発電所などへの攻撃、新幹線駅などへの施設の攻撃、放射性物質サリンなどの攻撃、自爆テロの攻撃の四つがございます。現実には、こういう攻撃をされるという事態を想定すること自体が非常に困難だと思っております。しかし、武力攻撃事態法そのものが敵の攻撃というものが前提にあります。その敵がどのくらいの兵力で攻めてくるのか全くわからない状況で、住民避難のマニュアルをつくることについて全く理解ができません。一体どれだけの人をどこへ避難させるのか、つまり13万 8,000人の市民をどのように避難させるのかということにかかわってまいります。敵が攻撃してくるわけでございます。この武力攻撃事態の中で、それが想定されて国民保護計画がつくられていくわけですから、そこが聞きたいが、いかがでしょう。敵が攻めてくる、それに自衛隊が対応する。邪魔な市民はどかしていく、そのことが基本になっているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。  学校にはたくさんの子供がおります。協議会の中には教育長も位置づけられて入っておられると思いますが、避難について学校はどういう状況を考えておられるのでしょうか。県の計画やモデルを見ても、少ししか触れられておりません。計画づくりの中で、子供たちの安全という問題について対応が非常に困難と考えますが、いかがでしょうか。学校の安全・安心という ことを守るためには、本当に地域住民の人たちに守られる、そういう学校づくりというのが必要で、その意味では防災計画の中にある安全・安心な方向での取り組みというのが大事だと考えます。  緊急対処事態の問題ですが、テロへの対応ということで、駅は朝夕ラッシュで人は殺到するという状況があります。例えばオウム真理教のように、サリンが散布されたという状況になったときに、軍事対応していくのかという心配があります。つまり軍事対応するのか、それとも警察・消防に通報し、対応するのかどうかという問題です。だれが判断し、方向性を示すのでしょうか。こういった計画づくりを進めていく上で、消防庁のモデル計画や県の計画が住民の安全を守り切れないということを明らかにしていると思いますが、いかがでしょうか。  もう一つ、ボランティアについてお聞きします。ボランティアも関係団体と相互に協力し、広角的な活用を図るとしています。危険な場所、例えばサリンが散布されたところ、空襲を受けたところという、いつの時点でそこが安全だという確認がされていくのか。安全が確認されないまま派遣をするという状況が出ています。一体責任はどこがとるのか。計画案の中で状況が記述されていますが、どうなっているのか。  私はこの稲沢市において、平和行政を進めていくことが何より大切であると考えております。基本にきちっと据えることが大切だと考えます。稲沢市は非核平和都市宣言をしています。戦争に協力する計画はつくるべきではない。それよりも防災計画を充実させる計画を進めるべきだと強く思いますが、いかかでしょうか。  これで2回目の質問を終わります。 ◎総務部長(森正隆君)  国民保護計画についてお答え申し上げます。  武力攻撃事態等が起きた場合には、市単独で全市民を避難させる措置は、大変難しいことでございます。国や県の措置に協力していくこととなると考えてございます。避難・救援では、事態によっては住民の避難に対して、市域を越えて避難を救援する場合や、他県等から受ける場合もあり、隣接市町などと同じ措置が必要になってきますので、必然的に上位計画に整合性が図られる内容になると考えております。  敵が攻めてきて、自衛隊が対応するから邪魔な市民をどかしていくという考えではなく、あくまでも市民の生命と身体・財産を守る立場から、避難させる、あるいは誘導していくものでございます。  国民保護計画の作成に当たっては、避難先となる学校等の安全確保、避難所運営、輸送手段など避難の方法、避難住民や被災者の救援方法など市国民協議会で審議していただく中で、保護のための措置を実施できるよう進めてまいります。  防災対策の充実ということでございますが、風水害や地震などの自然災害と原因は異なるも のの、武力攻撃事態等の災害においても同じであり、法の下の市の責務として考えていかなければならないものと理解しております。  第1回目の国民保護協議会を6月30日に予定をさせていただいているものでございます。以上でございます。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。  渡邉和明君。 ◆3番(渡邉和明君)  ここに自治体研究社から出版されている「国民保護計画が発動される日」という本がございます。この中に、戦争非協力自治体づくり研究会が作成した国民保護法に基づく住民避難シミュレーション、東京都国立市の場合という項があります。これは、実際に国民保護法による避難が発動されるような事態が生じた場合、どのような状況が発生し、国民保護法はどのような役割を果たすのか、住民避難にはどのような人員、体制、施設、物資等が必要になるのか、そもそも住民避難は可能なのかを東京都国立市を舞台にシミュレートしたものです。国立市は、面積8.15平方キロ、人口7万 4,000人でございます。住民避難については、対象者を市として特に重視すべきと考えられる障害者と高齢者のみで暮らす方、いわゆる要援護者に絞ってシミュレーションされております。そして、国立駅前にミサイルが着弾したとの想定でございます。これを見ますと、非常に混乱の中で、避難開始から26時間かけて避難が完了しております。しかし、実際には予期せぬ混乱もあり、さらに延びるだろうと予測をされております。このシミュレーションを通じ、避難の実施は極めて困難とされています。  そして、シミュレーションを行っての後書きに、市が国民保護計画によって対処しなければいけない事態は現実にはあり得ない。戦争は防ぐことが可能であり、戦争への備えではなく、戦争を起こさせないことこそ追求すべきである。大規模な要援護者避難は極めて困難、十分な準備と計画が不可欠である。それよりも、必ず発生する震災等に備えた防災計画・訓練の充実こそが急務であるとしています。  私は再三申し上げますが、戦争準備よりも起こさないことが大切である。そのためには、市民を、職員を協力させる協力法はつくらないということが重要であり、非核平和都市宣言の道を進むということが何より重要であるということを最後に訴えまして、私の質問は終わります。 ○議長(飯田瑛一君)  要望ですので、次に移ります。                (「議長」と呼ぶ者あり)  内藤和秀君。 ◆55番(内藤和秀君)  暫時休憩をお諮り願います。                (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(飯田瑛一君)  ただいま内藤和秀君から休憩動議が提出され、賛成者がありますので動議は成立いたしました。  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩をいたします。                                 午後1時56分 休憩                                 午後2時16分 再開 ○議長(飯田瑛一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  渡辺幸保君。 ◆8番(渡辺幸保君) (登壇)  発言通告に従って発言させていただきます。  ただ1ヵ所、通告で、障害者自立支援法の中の2番の「精神通院」というのを間違えまして、「入院」の間違いでしたので訂正させていただきます。  まず最初に、医療制度の改悪についてであります。  たび重なる、自民党小泉政権のもとで私たち国民に対する増税が繰り返し行われる中で、今度のこの医療制度改悪も、自民党や公明党が13日、あしたにも参議院で採決を強行しようとしていると報道されています。そして、今度の医療制度改悪の中身は、高齢者を中心に新たな負担増を押しつける問題、それから、このことは受診抑制につながると思うわけですが、さらに保険の使えない医療を拡大する混合診療の本格的な導入、そして療養病床の削減、こういったものを盛り込んでいます。  日本医師会や看護協会、全国の医療団体が取り組んだ、負担増や混合診療に反対し国民皆保険制度の堅持を求める署名は、ことしの初めにはもう既に 1,700万人が集ったと報告されています。自民党や公明党の態度は、こうした改悪に反対する国民世論を無視する態度だと思うわけです。  2008年4月から導入が計画されている高齢者の医療制度については、現在、家族に扶養され、保険料がかからない高齢者を含め、75歳以上すべてを対象に、年間平均6万円の保険料を徴収する、こういう計画です。介護保険料と合わせると、月1万円を超える額が年金から天引きされることになります。政府は、年金が年間18万円以下の方からは天引きしない、このように言っていますが、しかし、保険料の滞納者には保険証を発行しない、こういう計画も明確にして います。  混合診療の導入については、川崎厚生労働大臣が先月の12日に実質的な解禁だと明言しました。混合診療が導入されれば、必要な医療はすべて保険で行うという公的保険の大原則を崩してしまうと思うわけです。政府は、少子・高齢化社会に向け、持続可能な改革だといって、年金・介護・医療、こういった分野の改悪を繰り返してきました。日本共産党は、このような際限のない改悪を断ち切るためには、何としても社会保障の公費負担がGDP(国民総生産)比でサミット参加主要国の半分にも満たない今の現状を改めることを主張してまいりました。そして、この間行われた地方公聴会でも、福島県の国見町長は、高齢者への負担増は受診の抑制になり、それが重病化となって、結局医療費が大きくなって、自己負担分さえも払えなくなる人がふえる、このように述べてみえます。そこで服部市長に見解をお聞きするんですが、今回のこうした医療制度の改悪についてどのように思ってみえるのか、お伺いします。  そして、この医療改悪の中の診療報酬について、もう既に4月から新しい診療報酬で引き下げが行われたわけですが、さらに今度の改悪の中には、10月から、医療法が定める必要医師数を満たしていない病院に対しては、診療報酬の一部である入院の基本料を10%から15%削減すると言っています。医療法が定める医師の数とは、稲沢市民病院の場合は一体何名で、充足率は何%か、お尋ねします。  次に、介護保険制度についてであります。  高齢化の進展と要介護者の増大で家族介護の負担を軽減する必要がある、社会全体で介護を支えようと、こういうことで介護保険がスタートしたわけです。問題点は多々指摘されてきましたが、介護保険が導入されて、そして今度この稲沢市の介護保険事業計画には、一般世帯数に占める高齢者のいる割合は平成12年度で31.4%と報告されています。しかし、今回の改正は、給付費の増大を背景に介護保険の給付費を抑制する、ここに中心が置かれているわけです。介護の社会化や家族の負担軽減といったこれまでの宣伝文句はすっかり影を潜めていると思うわけです。制度の持続可能性、すなわち財政の論理のみが前面に出ていると思うわけです。  そこで順次お尋ねしますが、1番目の稲沢市の介護事業の計画書ですが、ここの中には、介護サービスの利用者が見込みを下回っている、このようにこの間の実施の中で述べているわけですが、その理由は、特養は不足しており、他の施設は高額の費用がかかり、厚生年金受給者か、よほどの資産がなければ入れないからだと私は思うわけです。これまでも介護認定者の介護利用率は平均50%ほどだと聞いています。所得が低く、在宅介護の方が特に利用率が低いように私は思うわけですが、その内訳をお聞きしたいわけです。ただ、グループホームに入っている方も在宅扱いですので、施設入所の場合、一人当たり幾らぐらいかかっているのか、グループホームの入所者はどうなのか、一人当たりのそれぞれの介護費用はどれほどか、この間の実績で教えていただきたいと思います。  二つ目には、税制改正によって、これまで住民税非課税だった人が課税になるわけです。収入が変わらないのに保険料の区分が一遍に2段階上がるとか、大きな負担になるわけですが、稲沢市民の場合、今度の改正によってどのようなふうになっているのか、実態をお尋ねします。  3番目に、4月から改正された介護保険法は、利用者に何がどう変わるのか、制度改定の内容が具体的に説明されていないことによる不安が広がっていると思うわけです。問題の一つは、介護予防、新予防給付をめぐる問題です。今回の見直しで予防重視のシステムに変えるとして、これまでの要支援と要介護1の大部分に当たる介護度の軽い人たちを新段階の要支援1と2として、従来のサービスを提供する介護給付とは別枠の新予防給付に移しました。新予防給付では自分でやることが基本とされており、家族や地域による支え合いや他の福祉施策、あるいは代替サービスの利用を優先する指導がされています。結果的に、家族介護者がいる場合にはサービスの利用を抑えることにつながるのではないか、介護の社会化という理念に反するのではないかと私は思うわけです。こういった点についての考えと、実際どのように対応してみえるのかをお尋ねしたいわけです。  そして次に、生活援助に大幅な制限が始まっているという問題です。  これまで、ヘルパーさんに買い物や調理、洗濯や掃除をしてもらうと3時間近くもかかっていたと。それが、4月からは家事援助が1回1時間半以上はできなくなった。一緒に買い物し、料理をしてもらうことができなくなった、こういった不安が訴えられています。要支援が導入されたことにより、こうした方がどれほど見えるのか、新しい介護認定の変動実態についてもお尋ねします。  次に、今回の改正で、車いすや介護ベッドなど福祉用具の貸し出しについては、要介護1までの軽度者は、半年間の経過措置はありますが、原則的に保険外対象にされてしまいました。現在福祉用具を借りている方で、自己負担になる方が何名ほど見えるのか。  そして次に、昨年自己負担にされた居住費や食費の負担増によって施設を退所した方が愛知で38名、全国では 585名と聞いています。これは昨年末に全国保険医団体連合会の調査の結果ですが、愛知県保険医協会に具体的に問い合わせしますと、これはほんの一部だと言われました。理由は、個人情報でもあることから施設名は無記名でお願いしたということ、そして回答率は25%しかなかった。となると、まだまだその4倍は見えるということが十分推測できるわけです。そこで、稲沢市の実態はどのように把握してみえるか、お尋ねしたいということです。  次に、今後6年間で療養病床を半分以下、今、医療保険適用病床が25万床、介護保険の適用病床が13万床あるわけですが、それを15万床にするといいます。この削減計画に先立って、この7月から診療報酬の改定により、重度障害の方々を主体として診てみえる療養病床に対して患者の加算が廃止される。そして、基本料金も老人保健施設並みに抑えられるということが明確にされています。それで、私も、市内に4ヵ所、こうした療床を持ってみえる診療所がある
    んですが、そこの一部に伺いに行きました。そうすると、やはりお医者さんが高齢な方は、これを機会に赤字ならもうやめざるを得ないだろうという判断もされている方が見えます。  私が重要視したいのは、この介護保険の計画では、家庭介護ができない方で介護医療型の医療施設利用者を平成18年度も 119名、そして19、20年もずうっと 115名を見込んでこの計画になっているわけです。ところが、実際にこの7月から診療報酬が改定されて、すぐには廃止しないにしても、6年間も多分もたないだろう。赤字になれば廃止するというふうになって、これがもし廃止されれば、一体こうした方々をどのように稲沢市は措置するのか。特養や老健は、重度の方々は診てくれません。例えば経管栄養、自分で食べられない人に対しては、特養でも看護の体制が不十分だもんですから、やっぱり一定の医療施設を併設したところしか診てくれないのが実態なんですね。ですから、近い将来、この計画が、国が実際こういう医療法の改正を推し進めて民間の医療施設が廃止された場合に、市民病院でこうした病床を確保するのかどうか。それとも、24時間のホームヘルプサービスを提供していくように考えていくのかどうか。この辺、どのように考えてみえるのか、お尋ねしたいと思います。  次に、国保事業についてであります。  医療への国庫負担の引き下げが一番の要因で、高過ぎて払えない国保料となり、中小業者や市民の営業と暮らしを押しつぶす事態が広がっています。その上、長期にわたる景気の低迷と税制改悪による負担増や合併による負担増など、保険料の払えない世帯がますます増加すると思われます。保険料の負担が大変な世帯に対して、その負担を軽減するための法定減免と申請減免の制度があるわけです。申請減免は、法定減免に当てはまらない加入者に対し、自治体が独自の条例をつくり運営する制度ですが、しかし稲沢市の条例では、災害時を除いて、病床によったり、減免を受けようとしたり、あるいは所得の低下による減免を受けようとする場合、 300万円以下であって、その2分の1以下に減少した場合というように厳しいわけですね。そして失業、あるいは休業、廃業、こういった制度上の厳しさが強くてなかなか該当しないのが実態だと思うわけです。  そこで2点についてお尋ねするんですが、稲沢市は、昨年1年間で災害を除いた申請減免は一体何世帯あったのか、お尋ねするわけです。  そして、私は先日も、業者の方で、1回申請減免をしてもらったけれども、この長引く不況の中で生活が大変で、もう一度免除してもらいたいという方が申請したけれども却下された、認めてもらえないという方と、この前一緒に保険課を訪ねたわけですが、何とかもっといい方法がないのかということで調べましたら、神奈川県の平塚市で減免制度のすごいのがあったわけです。ここでは、減免する場合には、申請書と申請日3ヵ月分の事業の収支報告書、生計費の収支報告書を提出するわけです。その際、収入から事業費と生計費にかかわる市独自の基準に基づいた費用を差し引いた金額が生活保護基準の 120%以下であれば、所得と資産割が5割、 6割、7割までの3段階で減額・減免される制度です。ここの平塚市の減免制度がすぐれているのは、申請書の支出に関する申告の生計に係る費用に、家賃や住宅ローン、さらにその生計を主とするための借入金がある場合の借入金、光熱水費、そして医療費や所得税、さまざまなそういったものが経費として見てくれているわけですね。それらを差し引いたものが生活基準の 120%以下であれば対象となると。だから申請者も非常に多いわけです。稲沢市でも、こうした生活保護基準を一定の基礎とした申請減免、医療費の一部負担の軽減、こういったものに取り入れてもらえないか、もっと多くの皆さんが本当に活用できる制度にしてもらえないか、この点をお尋ねします。  そして次に、障害者自立支援法についてであります。  障害者自立支援法が施行されて2ヵ月が過ぎました。先日、障害者の生活と権利を守る尾張地域懇談会、この代表である船橋さん、一宮の方ですけれども、稲沢市議会にも請願に見えました。この船橋さんの訴えを託されましたので、私、代読させていただきます。  久しぶりに作業所の施設長に会ったとき、疲れ切った顔をしているので、「苦労していますね」と話を向けると、「補助金を18%も減らされて運営自体も大変な状況になるし、障害を持つ仲間たちに少しでも多くの給料を出したいとこれまで努力してきたのに、自立支援法による1割負担の関係で、収入が限度額を一円でも超えると給料分ぐらいの負担額になる。そのはざまで毎日死ぬ思いです」と、こういった話でした。その話を聞くだけでも、障害者自立支援法は障害者の働く意欲と働く場を奪うとともに、そこに働く職員の皆さんの使命感や希望をも根こそぎ奪い取る、まさに非情な法律である。一刻も早く廃止に向けた働きかけを行政側からも議会側からも国に行ってほしい、こういう思い。そして、私たち障害者は、障害が重くなるほど働くことができず、1級の場合8万 6,000円の年金が頼りですと。その私たちに1万、2万という負担を強いるのは過酷であって、死ねと言われているのも同様ではないでしょうか。また、親や兄弟に扶養されている障害者にとって、この負担増は一段と肩身が狭いものになります。扶養する側の家計にとっても大変な出費となりますと。このことからも、この法律の非情さが端的にあらわれていると思います。障害者自立支援法による1割負担の支払明細書が各家庭に届き、障害者やその家族の方々の悲鳴が聞こえてきます。来月からヘルパーさんを1日減らそうとか、作業所も1週間に1日休みましょうと、こういったサービスを受けるのを抑制する動きも出始めていると。こうした抑制は、私たち障害者自身の生活、健康、そしてその命、そのすべてにわたってマイナスに働くだろうということはわかっているわけです。でも、払えないのですから抑制するしかないのです。福祉サービスというグラウンドから退場を宣告されているのも同じです。こうしたことは、社会からの疎外感を持つことと同時に、私たち親子心中や自殺ともいう最悪の事態が起こらないことを祈るばかりです。そして、忘れ去られようとしている憲法25条を光輝くものにしたいと叫びたい気持ちです。  こういった文書が託されました。この観点の上に立って質問いたしますが、政府は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援するとしてこの法律を提案しましたが、しかし障害者とその家族に大幅な負担増を強めて、障害が重く、制度の利用が多い人ほど負担が大きくなるというこの応益負担の導入に、障害者団体などからは、自立支援どころか自立を妨げ、生きる権利を奪うと強い反対の声が上がっているのは当然です。このような障害者自立支援法は、障害者福祉とは相入れない制度だと私は思うわけです。市長の見解はどうか、お尋ねします。  そして2番目は、先ほど仙石さんの質問とダブりましたのでカットさせていただきます。  診療報酬と施設、あるいは事業所の経営についてです。  これまで授産所という施設は、利用者に対して月単位での報酬計算でしたが、この新しい制度のもとでは日割り単位になって、経営に大きな影響が報告されています。そうなると、授産施設の側は軽い障害者しか入所させなくなるのではないか、このような心配がされているわけです。実際、この10月から井堀の里がオープンするわけですが、ここが果たして、今、高御堂のあそこの施設に通ってみえる多くの方々が、本当にみんな井堀に収容してもらえるのかどうか、こういった募集の範囲がはっきりしないということで心配してみえるわけです。そのことは一体どうなっていくのか。また、障害を抱える親は、高齢化や、あるいは将来に備えて多くの方が働いてみえるわけです。ですから、通所においても送迎が大きな障害になっているわけですね。今、現に高御堂の施設でも、施設の職員、どうしても送り迎えができない方に対しては送迎をしているわけです。井堀の場合は、送迎についてはどこまで具体化されているのか。できないのかできるのかはっきりしないから、それも心配してみえるわけですね。一体どこまで論議されているのか、お尋ねします。  それから、今後、市町村は、障害者福祉計画の今年度中の策定を義務づけられているわけですが、計画には、各事業における障害者福祉サービスや、相談・支援の項目ごとの必要な量の見込みや、その必要量の確保のための方策、地域生活支援事業の種類ごとの実施計画などを定めることになっているわけです。これに対して、稲沢市は業者に委託する計画ですけれども、この計画作成に当たって大事なことは、それぞれの障害者の願い、それはその障害者の団体にしかわからない点がいっぱいあると思うわけです。ですから、それぞれの各障害者団体の要望や意見を十分に聞いて、そしてその計画に反映しなければ、その利用者は納得して利用できる計画にならないと私は思うわけです。ですから、この点をどのように考えて計画作成に当たってみえるのかをお尋ねするわけです。  そして次に、重度障害者医療や乳幼児医療、人工透析患者、精神通院医療など、独自の補助制度は、国の医療保険制度及び公費負担医療制度の自己負担分を補助しているわけですが、先ほども仙石議員の質問でもありましたが、精神障害者の入院助成については、稲沢市はおくれているわけです。県内では一部ないし全額という、あらゆる形の補助しているところは、入院 90%を超える自治体が補助しているわけです。私は、おくれていると認識しているというふうに先ほど答弁されましたけれども、おくれていると認識しているんだったら、こうした障害者を持つ家庭というのは大変な事態なんですから、一日も早く補助の実施をお願いしたいわけですが、ただ認識しているだけじゃなしに一歩前進させてもらえないのかどうか、はっきり答弁してください。  また、車いすなど補装具についても1割負担が導入されますが、補装具の支払いは基本的に償還払いを原則としています。代理受領も認めているわけです。身体に重度の障害がある人が使用する座位保持装置、ちょっと難しい名前ですが、電動式リクライニング車いす、こうした車いすは高額で、立てかえ払いができる額じゃないと。40万から50万するんですね。1級の人でも8万 8,000円ですか。2級の方で6万円ぐらいしか手当がない中で、この40万、50万のお金を払うには本当に大変なことだと。だから、独自の軽減策を講じてもらえないか、これもそのときに訴えられておりました。こういったことをどういうふうに考えてみえるのかお尋ねします。  最後になりましたが、悪臭対策についてであります。  これまで悪臭公害は物質の濃度の量で規制されてきましたが、しかし最近では、物質濃度の規制だけでは効果が十分見られない例もあると。そこで、ことしの4月28日付で愛知県の公報によれば、従来から実施している物質濃度に加えて、臭気指数の規制を導入すると。その規制基準を設定すると書いてありました。この臭気指数規制とは、人間の嗅覚を用いて算定される臭気指数を指標として、悪臭の原因となるものを規制するというものです。しかし、この規制地域の指定は、政令指定都市や中核市及び特例市以外は都道府県知事が行うことになっているわけです。この尾張地域では海部郡一帯が規制地域に指定されているわけですが、全県では45市町村が指定されています。しかし、この稲沢市を境に北の方は指定されていないわけです。稲沢市も、悪臭の苦情に対応するためにも、ぜひこの臭気指数規制をするべきだと思うわけですが、市長はどのように考えてみえるのか。また、規制を実施するにはどのような手順が求められるのかをお尋ねして、1回目の質問を終わります。 ◎市長(服部幸道君) (登壇)  渡辺幸保議員の御質問にお答えをさせていただきます。  医療制度につきましては、将来にわたって持続的かつ安定的な運営ができる制度を必要と考えておりますので、今後の国及び各種委員会の議論を注意深く見守っていきたいと考えております。  介護保険制度についてでございますが、4月から改正介護保険法が施行されまして、介護予防を重視する施策に転換されました。地域包括支援センターの設置、地域密着型サービスの創設など、新しいサービス体系により実施されることになりました。また、昨年来から介護保険 の事業計画を策定し、18年度から20年度までの3ヵ年の稲沢市の介護保険料につきましては、基準月額 3,830円に決めたところであります。この額は、過去3年間の介護給付費の実績を踏まえて算出した額でありまして、介護給付の貴重な財源となるものであります。  介護保険はみんなで支え合うという趣旨の社会保険でございますが、いつどこでも適切なサービスを提供できる体制が必要であると考えております。今後とも施設サービス、居宅サービスの充実に努めてまいります。詳細については、福祉保健部長からお答えをさせていただきます。  障害者の自立支援につきまして、平成18年4月からサービスの利用者は、障害福祉サービスに要する額の1割定率負担することが原則となりました。また、施設等での食費についても自己負担となりました。定率負担については、どの方でも負担がふえ過ぎないよう上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定しています。食費等の負担につきましても、全額負担しなくてもよいよう負担軽減の措置が講じられています。障害のある方も社会の構成員として利用者負担をすることで制度を支える一員になっていただくとともに、サービスに必要な費用を国が責任を持って負担する仕組みとなりました。新たにサービスを利用される方がサービスを受けるために必要な財源が確保され、制度が安定的に維持されることにつながるものであると理解をいたしておるところでございます。御質問の詳細につきましては、福祉保健部長からお答えをさせていただきます。 ◎福祉保健部長(安藤兼光君)  新介護保険制度について、国保事業について、障害者自立支援法の御質問についてお答えをさせていただきます。  最初に介護保険制度の関係につきまして、施設入所等の介護費用についてお答えをさせていただきます。施設入所等につきましては、本年3月利用実績でお答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  施設入所は、3月実績で 611人で、1人当たりの給付費が26万 5,000円、グループホーム利用者は92人で、1人当たりの給付費が22万 6,000円、在宅利用者は 1,917人で、1人当たりの給付費が11万 4,000円でございました。  次に、税制改正と保険料引き上げによる負担増の実態について御答弁させていただきます。  稲沢市の介護保険料につきましては、基準額 2,628円が平成18年度からは 3,830円に引き上げられ、約46%のアップとなりました。また、税制改正により保険料の負担区分が変わることにより負担増となる方がお見えになります。そのために、平成18年、19年度の2年間について激変緩和措置が適用され、負担を軽減する措置が講じられることになりました。その内容につきましては、平成16年度の所得状況から見ますと、税制改正により市民税非課税だった人が市民税課税世帯になる人は 780人であり、市民税本人課税になる方は 2,230人お見えになります。  次に、4月からの介護保険制度改正に伴う新予防給付についてお答えをさせていただきます。  新しく要支援1、2と認定された介護度の軽い方については、徐々に生活機能が低下していく廃用症候群の状態にある方が多く、これらの方は、できることまで人に頼ったり安静し過ぎたりすると、使わないことで体はどんどん衰えてしまいます。早いうちから生活を活発にして、状態の維持改善を図るため、介護予防サービスが始まりました。できる限り自分らしい生活を送れるよう、状態に応じた目標を設定してサービスを利用するものであり、これまでの介護給付サービスと同等のサービスが予防サービスとして創設されています。御指摘の家族介護者がいる場合のサービス利用につきましては、訪問介護サービスの生活援助のときに理由が必要となるものであり、今回の制度改正で変わったものではございません。  次に、介護認定の変更に伴う利用者の実態について御答弁させていただきます。  4月から認定区分が6段階から7段階にふえ、これまでの要支援が要支援1と要支援2に区分され、この段階に認定された方々が予防給付の対象となります。1次判定で要介護1相当と認定された方のうち、2次判定で要支援2と認定された方は、4月実績では84人中35人で41.7%であり、5月実績では 108人中55人で55.9%でございました。  次に、福祉用具の貸与についてお答えをさせていただきます。  今回、制度改正で、車いす、特殊寝台を初め5種目が、要介護1までの軽度者には原則として対象外種目となりました。しかし、例外として、車いすの場合は日常的に歩行が困難な者、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者が対象となります。特殊寝台においても、日常的に起き上がりが困難な者、日常的に寝返りが困難な者が対象となります。具体的には、要介護認定調査の基本調査の項目で「できない」となっていることが必要となります。福祉用具貸与の実績について、3月分の利用実績では、要支援、要介護1で福祉用具貸与の件数は 313件ですが、今回の改正で対象外種目を借りている方の人数については把握しておりません。  次に、施設利用者の負担と実態について御答弁させていただきます。  制度の見直しにより、昨年10月から施設入所者の負担がふえましたが、市内の老人保健施設、特別養護老人ホーム等、介護保険施設等を調査しましたところ、その理由により退所された方はお見えになりませんでした。  次に、家族介護ができない方で介護保険事業計画の中の介護療養型医療施設に入所を見込まれている 115名と、医療保険適用入院の方はどうなるかについてお答えをさせていただきます。  介護療養型医療施設に入所されている方は、医療を必要とする重度の要介護者が入所される施設でありますが、国の方針では、平成24年ごろに廃止が予定されております。それらの方につきましては、老人保健施設、あるいは特別養護老人ホームに移られる方、また一般のいわゆる老人病院と呼ばれる病院への入院が多くを占めると予測されます。家族介護の可能な方は在 宅生活に戻られるでしょうが、すぐに入院や施設入所ができない方につきましては、訪問看護など必要な居宅サービスを利用しながら在宅生活を送られると考えます。それでも対象者を施設に受け入れるには限界があり、重度者が在宅生活を続けるのも困難でありますので、地域密着型サービスの小規模多機能居宅介護施設などの設置、小規模の老人福祉施設などの設置、居宅サービスの充実を図る必要になるのではないかと考えております。  次に、国保事業について、減免制度の関係についてお答えをさせていただきます。  国保事業の減免制度の充実をとの御質問でございますが、国保の減免制度につきましては、御指摘のとおり国保税の減免と医療費の一部負担金の減免がございます。この二つの減免制度の基準につきましては、稲沢市国民健康保険税条例で国保税の減免を、国民健康保険法第44条の規定に基づき稲沢市国民健康保険規則で一部負担金の減免、または徴収猶予を規定しておりますが、この内容はほぼ同じとなっておりますが、国保税の減免につきましては、税条例施行規則でこの詳細を規定して実施いたしております。しかしながら、税の減免基準につきましては、御指摘の生活保護基準をもとにした規定はありませんが、近隣市町村等の状況を調査した上、財源措置等も含め、今後検討してまいります。  次に、一部負担金の減免につきましては、規則では減免と徴収猶予の基準が明確になっておりませんでしたが、現在、要綱案の作成もほぼでき上がり、医療機関等への診療報酬支払い事務の委託先であります愛知県国保連合会も、平成18年3月診療分より一部負担金減額、免除、猶予に係る取り扱いの詳細も決定し、実施可能となりました。今後、市内及び近隣医療機関等への協力要請と、事務作業の若干の調整を進め、実施移行してまいる所存であります。  なお、一部負担金の減免等の詳細基準は、御指摘の生活保護基準をもとにした案となっております。  最後に、本年度より所得税法及び地方税法等の改正により、65歳以上の方の国民健康保険税の税負担が増加することとなりますので、本年度は所得割額の3分の1、来年度は6分の1の減免措置を国保運営協議会にて御同意を受けましたので、今議会に上程いたしております国民健康保険税条例にあわせ、規則改正を実施いたす所存でございます。  次に、平成17年度の国民健康保険税の減免の件数についてお答えをさせていただきます。  平成17年度、火災によりまして1件、そして生活保護によりまして8件、そして失業等により所得が2分の1以下になった方が13件、そして弱者、65歳以上の老年者が 3,214件、障害者が 380件、寡婦及び寡夫 311件、この弱者の関係で合わせて 3,905件、その他で7件となっております。  次に、福祉課の方の障害者自立支援法について御答弁させていただきます。  井堀の里の募集範囲と送迎についてお答えをさせていただきます。  現在、運営方針において検討されているところでございますが、募集範囲については、稲沢 市内在住の方を優先、重点に置いて募集説明会が予定されております。また、送迎につきましては、他の障害者福祉施設同様に、自立通所を基本に個別対応がなされるものと聞いております。  障害者の福祉計画の策定につきましては、午前中に仙石議員さんの御質問にお答えしましたように、業者選定に当たりましてはプロポーザル方式、そしてプレゼンテーションを実施する予定でございます。  また、各種障害者団体の要望、意見が実態として反映されていないとの御意見でございますが、今回の計画策定に当たりましては、委託業者選定委員、市民ワークショップ委員及び策定委員会委員にも各種の障害者団体の方々にメンバーとして入っていただく予定といたしておりますので、障害者福祉における多面的な意見が反映されるものと期待をしています。  次に、補装具についての独自の軽減策についてお答えをさせていただきます。  補装具費の支給については、障害者の方々が補装具の購入及び修理のサービスを受けたときは、その要した費用を事業者に支払い、市町村に対して通常要する費用の 100分の90に相当する額を請求する、いわゆる償還払いが原則となります。しかしながら、利用者の同意と市町村と事業者との間による契約に基づき、補装具の購入及び修理に対して通常要する費用の 100分の90を市町村が事業者に直接支払う代理受領が認められております。また、利用者負担においても、障害福祉サービスと同様に、家計に与える影響をしんしゃくして、一定の負担上限を設定いたしております。よって、独自軽減については考えていないものでございます。  次に、精神障害者の方について、医療費助成の御質問についてお答えさせていただきます。  この関係につきましても、午前中に仙石議員にお答えしたとおりでございますけれど、入院医療費助成につきましては重要な施策と認識しておりますので、今後とも努力してまいりたいと考えております。以上でございます。 ◎経済環境部長(斉場一雄君)  悪臭対策、新制度への取り組みについての御質問にお答えさせていただきます。  悪臭防止法は、昭和47年に施行され、工場や事業所の事業活動に伴って発生し、人に不快感や嫌悪感を与え、典型7公害の一つと言われる悪臭公害を規制し、周辺住民の生活環境を保全すること等を目的に、悪臭の発生源とされるアンモニア、硫化水素など、現在では22の悪臭物質を指定し、個々の物質濃度を分析機により測定する物質濃度規制方式を採用してきました。しかし、今日では工場等からの悪臭苦情が減少している一方で、物質濃度による規制では補足できない複合臭や未規制物質による悪臭、例えば飲食店などサービス業からの悪臭や、いわゆる都市生活型と呼ばれる身の回りから発生する悪臭への苦情がふえております。このことから平成7年に法律が改正され、新たに臭気を総体としてとらえ、6人以上のパネル(判定者)の嗅覚によりにおいを判定する臭気指数方式が導入され、平成12年の改正では測定体制の整備が 図られたところでございます。  この臭気指数制度が導入されるメリットといたしまして、1.多種多様なにおい物質、約40万種あると言われておりますが、多種多様なにおい物質に対応が可能、2.においの相加・相乗等の効果を評価できる、3.嗅覚を利用することでにおいの程度がイメージしやすい、4.住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい、5.国際的に実施されている方法である等でございますが、臭気指数制度の法的導入手続といたしまして、政令市、中核市、特例市を除き、県知事が市町村の意向を把握した上で規制地域の指定や規制基準の設定を行い、県環境審議会に諮り、審議会の答申後、県公報での公示など、所要の手続を経て定めることとなっております。本年10月から県内45市町村が臭気指数規制方式を採用することといたしております。本市を初め、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、蒲郡市、新城市等12市町は引き続き現行の物質濃度規制方式による対応といたしております。  今後は県下各市の状況を勘案し、臭気指数規制方式の採用を見合わせております近隣の一宮市などの動向を見ながら、早期の新制度導入を目指してまいります。以上でございます。 ◎市民病院事務局長(魚住文明君)  市民病院についての御質問にお答えさせていただきます。  市民病院における医療法に定める必要医師数に対する割合でございますが、市民病院は一般病床にての届け出がしてあり、その種別における法定の必要医師数は36人となります。内訳といたしまして、医師が33人、歯科医師が3人ということになります。平成18年4月現在での市民病院の医師数は33人となっており、医師の数は、3人不足の比率91.6%となっております。  続きまして、療養病床の確保についてお答えをさせていただきます。  当院におきましては、現在、一般病床にて届け出がしてあります。これは急性期病床としての診療を優先にした入院環境となっておりまして、療養病床を設定する場合、病棟の構造設備基準に定められている病室に面する廊下幅の条件や、食堂や浴室、談話室の設置条件から病棟の大幅な改修が必要であり、療養病床の確保は建物構造上難しいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。  渡辺幸保君。 ◆8番(渡辺幸保君)  まず医療制度でいうと、今、市民病院の側は急性期病院だからできないと言われましたけれども、この療養病床の介護保険の資料でも入っている 110何名という方々はそのうちの何割かは特養でも診てくれないんですよ、経管栄養とか、流動食しか食べられない人たち、自分の口で食べられない人は、看護体制、医師体制が一定、病院並みにあるようなところの続いた施設 でないとなかなか診られないということでああいう病床があるんですよ。それを国は閉鎖するということは、今度市民病院側が退去を、2ヵ月いて長期に見える方も、安定したとなった場合には追い出すわけでしょう、「追い出す」という言葉が正しいかどうかは別として。そうすると、受け入れ先がなくなっちゃうんですよ。そういったときに、そういった方の対応策は市が考えざるを得ないんじゃないですか。自分で解決せよということは、介護はできない事態なんです、そういう方は。そのことを問題にして、何らかの形で対応せざるを得ないんじゃないですかということを僕は言っているんです。だから、その点で、介護保険と医療保険の両方がかかわってくるけれども、その辺は私は検討せざるを得ないと思うんですよ、本当に困る方に対しては。それは放置するのか、検討するしか言いようがないと思うけど、もう一度その点はお尋ねします。  それから、医療保険制度の改悪で、年間18万しかないような方からも介護保険と医療保険で1万円の天引きをするというのは、憲法25条の生存権に照らしてどうなのか。私は市長に、そういう立場から見た場合、この今の国の制度を考えていくことはどうなのかということを、一遍市長の考えを聞きたいです。  それから、結局介護保険の問題というのは、お金がある人は施設にも入り、特別養護とかそういった半分公的な施設は別ですよ、経費が安いから。しかし、あとの施設に入れる方というのはグループホームを含めてお金がある方なんです、主体が。だから、介護保険はその方が目いっぱい使えるんですよ。しかし、自宅の方々は、やっぱりお金があったらそういうところに入りたいという方が圧倒的に多いと思うんです。だからこそ介護保険の利用度も少ないわけです。だから、こういったところに対してどうするかということが今問われているわけですよ。だから私は、本当にこの所得の低い方々に対して、利用料の軽減措置を設けなかったら、そこの方々は、使ってもいい範囲が決められても、そんだけ使うお金がないんだから、軽減措置をつくる必要があるんじゃないかと思うんですが、その点はどう考えているのか。  それから、国保事業についても、先ほどずらずらっとたくさん言われたけれども、申請減免のことを私は言っているんです。法定減免のことも全部言われたんじゃない、ひょっとして。最後の 3,000円とかなんとか、 3,000何人、世帯とかいろんな。私、本当に収入が前年比 300万以下であって、前年度の半分になった人というのは、1回目は確かに受けられることがあるかもしれんけど、2年目からは受けられないですよ。そんな人は生活できないんだから、廃業に追い込まれちゃうんだから。それでも必死に頑張っているという人たちはいるわけですよ、現に。そういう人たちのために、この神奈川の平塚市の制度というのが私はすごいと思ったのは、毎年、借家の場合は家賃、住宅ローンなら住宅ローン、それから公的資金を生計費のために、仕事のために借りたお金の返済がある場合はそれも必要経費とみなす。水光熱費もみなす。医療費もちゃんと見るよと、もしあったら。そういうような幅を広く必要経費と見た上で、そ してその残りが 120%以内なら対象にしますよという、利用しやすい制度になっておるんですよ。ですからもう一度、申請減免何人あったのかお聞きしたいです。  それから、最後にもう1点だけ聞きたいのは、ふれあいの里について一番市民が悩んでいるのは、今でも、先ほど言ったような理由で送り迎えが本当に困っているんですよ。だから、あそこの場所であったらほとんどできないからこそ何とかしてほしいということを悩んでみえるし、それから施設の稼働率というと、あの施設は精神が30、それから肢体40、精神の場合はもう既に高御堂に39人か40人見えるわけですね。しかし、稼働率というのを聞いたら、30人なら30人に対して、毎日95%から 105%の範囲で人が来なければ稼働率 100%にならないみたい。そうなると、高御堂でも40人近く登録してあっても毎日来る子は10名以下なんです。ということは、稼働率 100%にしようと思ったら、その3倍ぐらいの登録人数を持っていなかったら稼働率 100%にならないわけです。そんなことになったら大変なことになるんですね。だから、私はもっと本当にこの利用者の声を本当に聞いてあげると。障害者の福祉計画を立てるにも、それぞれの団体の皆さんを審議会に入れて、そして本当に自分たちの思いを腹から出してもらって、その聞いた意見を取りまとめしなかったら、利用者が利用しやすい施策にはならないと思うの。その点でもう一度、皆さん方はどういうふうに考えておるのか、そんな気はさらさらないのか。それから車なんか、本当に親からそれだけ要求が出ているのに、もう一切見ないよということを宣言しちゃうんでしょうか。なぜそんだけの親の願いを聞き入れた対応をしようとしないのか、私はその点、2回目に聞いて終わります。 ◎市長(服部幸道君)  いろいろな制度、平塚市が一番いいというお話もあります。いいことはいいことで、やはり取り入れていけれるものは入れればいいと思います。  ただ、稲沢市が願っておりますことが何でもかんでも要望があったらやりますよというわけにはいかないわけですけど、県下のなるだけ真ん中程度の制度を活用して希望に沿えるように頑張ってちょうだいよということを職員の皆さん方にお願いをしておるところでございます。  今の車の要望等も、担当がそれぞれ十分に聞き取りをさせていただいて、施設の設置等も制度に乗っかってできるように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎福祉保健部長(安藤兼光君)  国民健康保険税の関係で、先ほど減免の数を申し上げましたけれど、国民健康保険税条例の施行規則の第4条で減免ということで、これは申請によってしなければいけないということでございますので、ただいま述べさせていただいた件数が申請減免というふうに受け取っております。  次に、ふれあいの里の送迎の関係についてどうかということでございますけれど、私ども常に、日ごろ社会福祉法人回精福祉会の方と利用者と会議を設けております。その中で、いわゆ る送迎のバスの関係についてはお願いはしておりますけれど、利用者負担等々いろんな問題も多うございます。この関係につきましては、それぞれ最初に御答弁させていただいたように、それぞれ個々での契約ということになりますので、個々でいろんなことを法人がお聞きになるということでお願いをいたします。以上でございます。 ◎市民病院事務局長(魚住文明君)  療養病床につきましては、今申し上げたとおり、構造上、今の現病院では選択は不可能でございます。どうしてもそういう患者さんを病院で入院ということになれば、平均在院日数ということがかかわってまいります。私ども、今現在21日の平均在院日数で入院基本料を維持しておりますが、それが長い患者さんが入られるということになりますと、その平均在院日数は21日を超えると。そうすると入院基本料のランクが下がって収益に影響するということになります。そこら辺は病院の経営を見ながらということになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありますか、短く。渡辺幸保君。 ◆8番(渡辺幸保君)  1点だけ、あと。  障害者の人で年収80万円以下の人は、1割負担でも最高1ヵ月1万 5,000円という上限があります、2級の方ね。1級の方は8万幾らの年金をもらうから、2万 2,000幾らという1ヵ月の最高限度額が決まっているんです。しかし、課税世帯の方々、 300万円以下でも世帯の課税があるところは最高3万 7,200円という負担額が決まっているんです。3種類あるんです。稲沢市の障害者の方々の3種類の中の負担割合はどうなっているのか、わかっておったら教えてほしいし、わからんかったら後で教えてほしい。 ○議長(飯田瑛一君)  要望ですので次に移ります。
                   (「議長」と呼ぶ者あり)  内藤和秀君。 ◆55番(内藤和秀君)  暫時休憩をお諮り願います。                (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(飯田瑛一君)  ただいま内藤和秀君から休憩動議が提出され、賛成者がありますので動議は成立いたしました。  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。                                 午後3時16分 休憩                                 午後3時35分 再開 ○議長(飯田瑛一君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  酒井律治君。 ◆14番(酒井律治君) (登壇)  議長のお許しを得まして、発言通告に従い一般質問をさせていただきます。  皆様方御承知のとおり、旧平和町の元町長 伊藤勇夫様が去る5月5日御逝去されました。享年74歳で、体調を崩してみえたとはいえ、突然のことでした。春の叙勲を授与され、これからまだまだ御活躍されるものと思っておりました。特に平和支所、地区まちづくり推進協議会の会長になっていただき、平和地区の発展のために御指導していただくことになっていただけに、非常に残念でたまりません。稲沢市にとっても、かけがえのない人材を亡くしたと言えるでしょう。生前、町長時代、この壇上で凛とした声で所信表明をされ、答弁をされたことが今も耳に残っております。1市2町の合併について、将来を考え決断され、平和町50年の幕を閉じ、合併を推進され、新稲沢市を実現されました。そして合併後、日ごろいつも、合併してよかった、新稲沢市になってよかったと住民が思う稲沢市をつくることが必要だと言ってみえました。私も一議員として新稲沢市建設に努力することを誓い、深く哀悼の意を表するものです。合掌。  さて、私は、新稲沢市の発展は生き生きと人が交流するまちを実現することだと考えます。そこで、今後の公共交通手段について、3回目になりますが質問をさせていただきます。  市長は3月定例会の所信表明で、1市2町の合併後1年が過ぎ、ここ数年が本市にとってまちづくりの骨格を築く大切な時期だと認識され、重要課題として、第1に新総合計画の策定を掲げ、平成18年度は素案をまとめるとあります。市民は非常に期待をしているところです。  そこで最初に、新総合計画の進捗状況はどのようになっているのか、お尋ねをさせていただきます。なお、この件につきましては、他の議員が既に質問をしてみえますので、簡単で結構でございます。  東西交流を図る、諸施設の有効利用、特に新図書館の完成、さらに新市民病院の建設、JR稲沢駅周辺の開発も進めてみえます。また、平成17年10月現在、65歳以上が人口13万 8,000人中約2万 4,100人、総人口の17.4%で、平和地区では既に20%を超えており、全体としてさらに高齢化は進んでおります。そのうち要介護、要支援等介護認定者は約 3,100人で、介護認定者は福祉有償運送が可能ですが、その他の一般高齢者、特定高齢者、いわゆる要支援、要介護 になるおそれのある市民の買い物、通院、介護予防のための地域支援事業を受けるにも公共手段がありません。介護保険事業計画、高齢者保険福祉計画には、高齢者の自立を支える地域環境づくりを基本理念とし、その中に、高齢者に優しいまちづくりを推進するとし、具体的なものとして移動交通環境の整備をするとあります。一般市民、児童の市内の公共交通手段もありません。  本年6月1日から駐車違反に対して民間委託などによる取り締まり強化がなされ、駐車場が少なく、市民は困っております。この点からも公共交通手段が必要と考えます。  平成18年度中に観光協会の設立を目指して、官民一体となって準備を進めると、市長は施政方針で言われておみえです。稲沢市教育委員会でまとめた文化財いなざわでは、歴史的価値のある建造物、絵画、彫刻、工芸品、歴史資料、遺跡、天然記念物が数多く紹介されております。これはすべて観光資源になると思いますが、しかし、広域に存在するため、観光するにも交通手段がなければ観光できません。  そこで2番目に、新総合計画の中に、開発、福祉、観光も含めた市民の交通手段について盛り込んであるのか、お尋ねをさせていただきます。  3月21日に、「新しい稲沢市のまちづくりを考える」と題して、新総合計画シンポジウムが開催されました。その際、稲沢文化財愛護少年団の小学生の皆さんからも、また名古屋文理大の大学生、まちづくり調査チームからも交通手段がないと指摘されました。基調講演として、行政の課題と市民の役割について、水谷中京大学大学院教授が講演されましたが、その中で、国家財政は 536兆円もの負債を抱え破綻している。稲沢市も、交付税や補助金等はだんだんもらえなくなり、市の財政は厳しくなる。基本的には当然ながら自助・共助・公助で、地域での人づくりが重要になる。ボランティア、NPO等民間で、すなわち住民に主体性を持たせるべきで、交通手段も公共交通は赤字となりやすいので、住民で考えさせるのがよいと講演されました。去る5月13日に、平和支所地区まちづくり推進協議会が設立され、全稲沢市のまちづくりの推進協議会が発足したことになります。協議会規則の中に、まちづくりに関すること、交通の啓発に関すること、市民活動の推進に関すること、市行政に関する意見開陳に関すること等があり、市民が健康で安心して暮らせる地域社会づくりを進めるとあります。  そこで3番目に、まちづくり推進協議会で交通手段についての住民の意見を聞くことについていかがお考えか、お尋ねをさせていただきます。  次に、3月定例会で交通手段についての会議を設置するとの前向きな答弁がございました。  そこで4番目に、会議の位置づけと構成についてのお考えをお尋ねします。  国交省は、道路運送法を改正して、運輸規制緩和をことし10月にも実施するとしております。期待をしているところでございます。国交省は、バス利用促進等、総合対策事業としてバスの利便性向上、活性化を図り、自家用車と公共交通機関のバランスのとれた交通体系の確立を支 援する。具体的には、コミュニティーバスを導入しようとする自治体に対して、調査、実施実験、実施運行に係る事業を予算措置をして支援するとしております。また、地方交通審議会答申第9号として、マイカーへの過度な依存の改善、高質でだれもが利用可能な公共交通の実現を政策目標に、行政区域にとらわれない人の移動に着目した交通圏単位での交通計画を進めるとし、現在、豊田市、三好町で豊田・三好交通圏計画協議会が設立され、コミュニティーバスの結節を含むバス交通ネットワークのあり方について検討されているとのことです。  稲沢市周辺地域、一宮市、愛西市、津島市ほかでも交通問題を抱えているとのことです。福祉有償運送を可能にした尾張西部圏域福祉有償運送運営協議会を稲沢市、一宮市で設立した例もありますが、交通問題が財政上の問題で暗礁に乗り上げているのであれば、周辺市町村で共同運営も考えられます。  そこで最後に5番目として、将来、稲沢市周辺市町村と交通問題を共有するとした考えがあるかどうかお尋ねを申し上げて、1回目の質問を終わります。よろしくお願いいたします。 ◎市長(服部幸道君) (登壇)  酒井議員の御質問にお答えをさせていただきます。  市民の交通手段についてでございます。  新総合計画の進捗状況についてでございますが、既に今議会でも御説明させていただいておりますが、現在、将来都市像、施策の大綱などについて検討を進めておるところでございます。計画の策定に当たりましては、新市建設計画との整合性を十分に図ってまいります。また、今後の交通手段につきましては、市民の皆さん方からもいろいろと意見をいただいておりまして、課題であると認識をしておるところでございます。詳細については、担当の部長の方からお答えをさせていただきます。 ◎総務部長(森正隆君)  市民の交通手段についてお答え申し上げます。  交通手段については、地域の皆様方から御意見、御要望を賜り、地域の皆様方とともに最良の方策を見出してまいりたいと考えております。  去る5月17日、明治市民センターでの稲沢地区まちづくり推進協議会正副会長会、また6月7日の稲沢市老人クラブ連合会役員会におきまして、今後それぞれの地区で御意向等を確認させていただく場を設けていただく旨、お願いをいたしたところでございます。内容につきましては、ふれ愛タクシー、現行のコミュニティーバスの利用状況等、あわせて費用対効果も御説明申し上げ、要望等お聞きし、出席者にはアンケートを行っていく等お願いをするものでございます。  次に交通対策会議でございますが、市職員、学識経験者、そして関係交通機関の代表者と検討会を設けて、今後の地域に合った交通手段を研究してまいるものでございます。  なお、稲沢市周辺市町村との交通問題の共有についての御質問でございますが、広域行政圏の交通対策を考える中、今後、隣接する市町村と協議する時期が参ると考えているところでございます。以上でございます。 ○議長(飯田瑛一君)  再質問はありませんか。  酒井律治君。 ◆14番(酒井律治君)  御答弁ありがとうございました。  私は、2回目はすべて要望とさせていただきますので、よろしくお願いします。  一つ目、新総合計画については、具体的に新稲沢市が将来どのようになるのか、全市民が見守っているので、早期にお示ししていただきたいと思います。  二つ目、新総合計画は、新稲沢市の将来像を描くことだと思います。新市建設計画との整合性を図り、主要事業、あるいは土地利用等、基本構想を示されることと思いますが、ぜひ公共交通の将来像もあわせて示していただきたいと思います。  三つ目、まちづくり推進協議会で交通手段について住民の意見を聞くことについては、旧稲沢市7地区、まちづくり推進協議会正副会長会に、意向確認の場設置について申し入れをしたとのことですが、ぜひ引き続き早期実施に向けて御努力をお願いしたいと思います。とともに、祖父江地区、平和地区でも早期実施できますようにお願いを申し上げます。  四つ目、並行して交通対策会議を設置し、今後の地域に合った交通手段を研究するとのこと、交通問題に対しての当局の熱意に敬意を表したいと思います。路線、いわゆるルート、あるいはバスの規模も重要ですが、一番大事なのは運営形態をどうするのか、財政上特に検討する必要があると思います。運営形態としては、行政主体で運営する方法、行政主体で民間企業に委託する方法、名鉄、JRほか等の民間企業主体で運営する方法、民間企業に補助金を出して運営する方法、行政主体で住民、一般企業を参加させて運営する方法、NPO主体で行政、住民、一般企業が参加する方法、住民で運営する方法等があります。我々も調査・研究してまいりますが、よろしくその点御検討いただきたく、お願いいたします。  五つ目、最後に交通問題だけでなく、今後、団塊の世代の方も含め、市民参加、ボランティア意識向上のために、NPO、ボランティアに対する補助金も含め、支援環境づくりをお願い申し上げて終わりとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(飯田瑛一君)  要望ですので、次に移ります。  お諮りいたします。議事の都合により本日はこの程度にとどめ、あす午前9時30分から継続議会の会議を開き、本日に引き続き質疑及び一般質問を行いたいと思います。これに御異議ご ざいませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本日はこれをもって散会いたします。                                 午後3時53分 散会...