江南市議会 > 2020-03-06 >
03月06日-06号

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  1. 江南市議会 2020-03-06
    03月06日-06号


    取得元: 江南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    令和 2年  3月 定例会令和2年                                第6号          定例江南市議会会議録3月                                 3月6日---------------------------------------               令和2年3月6日(金曜日)議事日程第6号 令和2年3月6日(金曜日) 午前9時開議  第1 会議録署名者の指名  第2 諸般の報告  第3 議案第23号 損害賠償の和解及び額を定めることについて  第4 議案第24号 令和元年度江南公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)  第5 議案第2号 江南手数料条例の一部改正について  第6 議案第3号 江南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について  第7 議案第4号 江南水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  第8 議案第5号 江南介護保険条例等の一部改正について  第9 議案第6号 江南国民健康保険税条例等の一部改正について  第10 議案第7号 江南特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について  第11 議案第8号 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 公共下水道枝線管ょ布設工事(北部1処理分区)その1請負契約の変更について  第12 議案第9号 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 公共下水道枝線管ょ布設工事(北部1処理分区)その2請負契約の変更について  第13 議案第10号 損害賠償の和解及び額を定めることについて  第14 議案第11号 市道路線の認定及び廃止について  第15 議案第12号 令和元年度江南一般会計補正予算(第10号)  第16 議案第13号 令和元年度江南国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  第17 議案第14号 令和元年度江南公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)  第18 議案第15号 令和元年度江南介護保険特別会計補正予算(第3号)  第19 議案第16号 令和2年度江南一般会計予算  第20 議案第17号 令和2年度江南国民健康保険特別会計予算  第21 議案第18号 令和2年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算  第22 議案第19号 令和2年度江南介護保険特別会計予算  第23 議案第20号 令和2年度江南後期高齢者医療特別会計予算  第24 議案第21号 令和2年度江南水道事業会計予算  第25 議案第22号 令和2年度江南下水道事業会計予算  第26 報告第1号 損害賠償の和解及び額を定めることについての専決処分について  第27 報告第2号 和解についての専決処分について---------------------------------------本日の会議に付した案件  日程第1 会議録署名者の指名  日程第2 諸般の報告       (1)追加議案の提出について  日程第3 議案第23号 損害賠償の和解及び額を定めることについて  日程第4 議案第24号 令和元年度江南公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)  日程第5 議案第2号 江南手数料条例の一部改正について  日程第6 議案第3号 江南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について  日程第7 議案第4号 江南水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  日程第8 議案第5号 江南介護保険条例等の一部改正について  日程第9 議案第6号 江南国民健康保険税条例等の一部改正について  日程第10 議案第7号 江南特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第11 議案第8号 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 公共下水道枝線管ょ布設工事(北部1処理分区)その1請負契約の変更について  日程第12 議案第9号 地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 公共下水道枝線管ょ布設工事(北部1処理分区)その2請負契約の変更について  日程第13 議案第10号 損害賠償の和解及び額を定めることについて  日程第14 議案第11号 市道路線の認定及び廃止について  日程第15 議案第12号 令和元年度江南一般会計補正予算(第10号)  日程第16 議案第13号 令和元年度江南国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  日程第17 議案第14号 令和元年度江南公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)  日程第18 議案第15号 令和元年度江南介護保険特別会計補正予算(第3号)  日程第19 議案第16号 令和2年度江南一般会計予算  日程第20 議案第17号 令和2年度江南国民健康保険特別会計予算  日程第21 議案第18号 令和2年度尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算  日程第22 議案第19号 令和2年度江南介護保険特別会計予算  日程第23 議案第20号 令和2年度江南後期高齢者医療特別会計予算  日程第24 議案第21号 令和2年度江南水道事業会計予算  日程第25 議案第22号 令和2年度江南下水道事業会計予算  日程第26 報告第1号 損害賠償の和解及び額を定めることについての専決処分について  日程第27 報告第2号 和解についての専決処分について  日程追加 請願---------------------------------------出席議員(22名)     1番   大薮豊数君         2番   堀  元君     3番   鈴木 貢君         4番   野下達哉君     5番   石原資泰君         6番   三輪陽子君     7番   掛布まち子君        8番   東猴史紘君     9番   尾関 昭君         10番   中野裕二君     11番   田村徳周君         12番   長尾光春君     13番   河合正猛君         14番   伊藤吉弘君     15番   宮田達男君         16番   岡本英明君     17番   稲山明敏君         18番   宮地友治君     19番   古池勝英君         20番   牧野圭佑君     21番   片山裕之君         22番   山 登志浩君---------------------------------------職務のため出席した事務局職員の職、氏名事務局長         松本朋彦君  議事課長         石黒稔通君副主幹          前田昌彦君  主事           山田都香君主事           岩田智史君---------------------------------------説明のため出席した者の職、氏名市長           澤田和延君  副市長          佐藤和弥君教育長          村 良弘君  経済環境部長       武田篤司君健康福祉部長       栗本浩一君  都市整備部長兼危機管理監 野田憲一君水道部長兼        古田義幸君  企画部長         片野富男君水道事業水道部長水道事業水道部水道課長総務部長         村井 篤君  消防長          長谷川久昇君教育部長         菱田幹生君  こども未来部長      郷原実智雄君商工観光課長       山田順一君  環境課長         阿部一郎君高齢者生きがい課長    倉知江理子君 福祉課長兼        平松幸夫君                    基幹相談支援センター長保険年金課長       今枝直之君  都市計画課統括幹     堀尾道正君土木課長         村瀬 猛君  防災安全課長兼      大岩直文君                    防災センター所長水道部下水道課長     伊藤達也君  秘書政策課長       茶原健二君市民サービス課長兼    貝瀬隆志君  行政経営課長       安達則行君消費生活センター所長教育委員会教育課長    稲田 剛君  教育委員会生涯学習課長兼 可児孝之君                    少年センター所長こども政策課長      鵜飼篤君     午前9時10分 開議 ○議長(稲山明敏君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名者の指名 ○議長(稲山明敏君) 直ちに、議事日程の順序に従い、会議を進めます。 日程第1、会議録署名者には、会議規則第88条の規定により、議長において  6番 三輪 陽子さん  16番 岡本 英明さん を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 諸般の報告 ○議長(稲山明敏君) 日程第2、この際、諸般の報告をいたします。 市長から追加議案の提出がありましたので、タブレット端末の議案等のフォルダーに配信されております。 以上で報告を終わります。--------------------------------------- △日程第3 議案第23号から △日程第27 報告第2号まで ○議長(稲山明敏君) 日程第3、議案第23号 損害賠償の和解及び額を定めることについてから日程第27、報告第2号 和解についての専決処分についてまでを一括議題といたします。 本日追加提出されました議案第23号及び議案第24号について、朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。     〔水道部長兼水道事業水道部長水道事業水道部水道課長 古田義幸君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長水道事業水道部水道課長(古田義幸君) それでは、議案第23号及び議案第24号について御説明させていただきますので、追加議案書の2ページをお願いいたします。 最初に、令和2年議案第23号 損害賠償の和解及び額を定めることについてでございます。 において損害賠償義務が発生したので、その和解及び額を別紙のとおり定めることについて、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由といたしましては、令和元年7月9日江南高屋町中屋敷120番地先の交差点におきまして、下水道課の職員が交通事故を起こしたことにより、損害賠償義務が生じたからでございます。 3ページをお願いいたします。 和解及び賠償金調書でございます。 事故発生日時は、令和元年7月9日午前11時20分頃でございます。 事故発生場所及び事故当事者、甲の江南と相手方乙は調書に記載されているとおりでございます。 事故の状況は、江南高屋町中屋敷120番地先の交差点を東進した際に、北側から進入してきた軽自動車と衝突し、公用車助手席側後部座席ドアと相手方車両の運転席側前方が破損したものでございます。 参考資料といたしまして、4ページに事故現場説明図を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 和解の内容につきましては、1としまして、双方の損害額及び過失割合は、次のとおりとするものでございます。損害額は、江南が72万円、相手方が64万2,427円、過失割合は、江南が60%、相手方が40%でございます。江南は相手方に対し、38万5,456円を、相手方は江南に対し、28万8,000円を賠償するものでございます。 2としまして、江南は相手方に対し、治療費等として116万3,819円を賠償するものでございます。 なお、損害総額が自動車損害賠償責任保険の限度額以下でありますことから、過失割合の適用は行わないこととするものでございます。 3としまして、その他に関しては、一切異議、請求の申立てをしないとするものでございます。 賠償金額としましては、車両修繕費38万5,456円、治療費等116万3,819円でございます。 なお、賠償金額のうち車両修繕費につきましては、が加入しております全国市有物件災害共済会より災害共済金として支払われ、治療費等につきましては自動車損害賠償責任保険から支払われるものでございます。 日頃から、職員に対しまして交通事故を起こさないよう注意喚起に努めてまいりましたが、このような不注意による事故を起こしましたこと、誠に申し訳なく、心からおわび申し上げます。 こうした状況を踏まえまして、下水道課職員には交通安全の重要性を再認識するとともに、車の安全運転について注意喚起の徹底と再発防止に万全を期すよう指導してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上で、議案第23号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、追加議案書の5ページをお願いいたします。 令和2年議案第24号 令和元年度江南公共下水道事業特別会計補正予算(第6号)でございます。 令和元年度江南公共下水道事業特別会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによるものでございます。 歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億2,726万7,000円とするものでございます。 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によると定めるものでございます。 第1表につきましては、6ページ、7ページに掲げてございます。 また、8ページ、9ページには歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 10ページ、11ページをお願いいたします。 2の歳入について御説明申し上げます。 7款4項1目の雑入に72万円の増額補正をお願いするものでございます。 11ページの説明欄をお願いいたします。 交通事故損害賠償金28万8,000円、自動車損害共済災害共済金43万2,000円につきましては、先ほど議案第23号 損害賠償の和解及び額を定めることについてで説明させていただきました事故に伴う保険金でございます。 12ページ、13ページをお願いいたします。 3の歳出について御説明申し上げます。 2款1項1目の下水道事業費に72万円の増額補正をお願いするものでございます。 13ページの説明欄をお願いいたします。 管きょ布設事業72万円の補正につきましては、事故に伴う公用車の修繕料でございます。 財源といたしまして、交通事故損害賠償金及び自動車損害共済災害共済金を充ててまいります。 この修繕につきましては、早急に修繕をする必要があったため予算流用で対応させていただき、議決後、流用戻しをさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 以上で、議案第24号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(稲山明敏君) 以上で、議案第23号及び議案第24号についての提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑の通告者は5名であります。 質疑時間につきましては、議会運営委員会において御協議を頂きました結果、答弁を含め1人1時間30分以内とすることに決した旨の報告を受けております。 なお、本日追加提出されました議案に対する質疑は、通告者においては含めて行っていただき、それ以外の方は通告者の質疑終了後、挙手によって行っていただきます。 質疑、答弁とも簡潔明瞭にお願いし、議事運営に御協力いただきますようお願いをいたします。 それでは、通告順に発言を許します。 山 登志浩さん。     〔22番 山 登志浩君 登壇〕 ◆22番(山登志浩君) おはようございます。 3点にわたって通告をさせていただきましたので、質問させていただきます。 まず、議案第12号 令和元年度江南一般会計補正予算(第10号)であります。 議案書99ページになります。 経済環境部にお尋ねしたいと思いますが、プレミアム付商品券の問題であります。 マイナス2億5,340万円余の減額補正という提案がされております。これは、消費税が御承知のように昨年10月に10%に引き上げられたことによる経済対策、特に経済的に厳しい低所得と言われる方、あるいは所得のない方、あるいは子育て世帯の生活を下支えするという趣旨で、この事業が行われているわけです。まだ今も行われております。3月の末日まで商品券を使って買物ができるわけですが、この商品券を購入できる方は、2019年度(令和元年度)の住民税均等割が課税をされていない方、ただし住民税が課税されている方に扶養されている方、すなわち生計を一にする配偶者ですとか扶養親族は除かれます。また、生活保護の受給者も対象外であります。まず住民税非課税の方が、これを購入できる。 もう一つは、2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれたお子さんがいる世帯の世帯主ということになっていますが、この対象者は全部で何人いらっしゃるのか。その中で住民税非課税の方についてはどれぐらい、この商品券を買いますという申請があったのか、実際購入された方はどれぐらいいたのかということは分かりますでしょうか。 また併せて、このプレミアム付商品券の購入額は総額で幾らになっているのか、江南全体で幾らなのかということを御答弁いただきたいと思います。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 今回のプレミアム付商品券は、販売期間を令和元年9月24日から令和2年2月28日まで、1冊5,000円分を4,000円で販売いたしまして、その使用期間を令和元年10月1日から令和2年3月31日までとして実施しているところでございます。 プレミアム付商品券の対象者数につきましては、住民税非課税者といたしましては約1万5,000人、子育て世帯といたしましては、対象となるお子さんの数で申し上げますと2,520人でございます。 住民税非課税者の申請者数につきましては、対象者約1万5,000人に対しまして5,717人で申請率は38.1%、そのうち購入引換券の交付者数としましては5,666人で、住民税課税者であるなど要件を満たさず対象外となった方は51人でございました。 商品券の購入者数につきましては、対象者1人につき5冊までを上限とし、1冊単位で購入できるものとなっておりますので、購入者数につきましては把握することができておりませんが、1月末までに購入された商品券の冊数で申し上げますと約3万1,000冊、購入代金といたしましては約1億2,412万円、額面で申し上げますと約1億5,515万円、そのうちプレミアム分は約3,103万円でございました。 ◆22番(山登志浩君) 2万円分の商品券を買うと、5,000円のプレミアムがついて2万5,000円分の買物ができるということだと思います。ただし、2万円一気にまとめて買うということでなくて、5冊あって1冊4,000円ですと、それで1,000円のプレミアムを上乗せしていますということで、もともと経済的に厳しい方ですとか子育て世帯を対象としているということで、そういうふうに小分けで買えるようにしているということですが、子育て世帯に対しましは直接、あなたは購入できますよという引換券を渡しているんですけれども、住民税非課税世帯に関しては、まず申請してくださいよという手続が必要なんですよね。以前のような臨時給付金のような口座振替の申請書を送るとか、そういうことじゃなくて、さらに申請書を出して引換券をもらって、またこれを郵便局に買いに行くという手間がかかるんですけれども、どうして住民税非課税者には申請書を提出させる手続が必要だったのかということを確認したいと思います。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 今回のプレミアム付商品券事業の対象者のうち、商品券の購入希望者でありました住民税非課税者につきましては、市外に居住する住民税課税者による扶養の有無や未申告者の所得の有無など、住民税非課税者の要件を確認する必要があるからでございます。 ◆22番(山登志浩君) ということで、例えば高齢者の方でほとんど年金もなくて所得が少ないよと。ただ、よそに住んでいる息子さんですとか、娘さんだとか、そういう親族から生活費を受け取っていると、扶養されていると、そういう方は対象から外れるので確認する作業が必要だというふうに理解したわけですけれども、それにしても手続が非常に煩雑だなと思いましたし、高齢者の方もかなりいらっしゃると思うので、なかなか申請が進まなかったのではないかなというふうに今答弁を聞いていて感じましたが、このプレミアム分が1人最大5,000円、マックスで5,000円なんですけれども、プレミアム分にかかった経費というのは幾らなのか。それに対して、市役所の2階の会議室ですか、1室借りて臨時職員を雇っていろいろ事務的な対応をしているかと思うんですけれども、そういったことにかかる経費ですとか、商品券を印刷したりする経費も結構かかると思うんですけど、一体どれぐらいのお金が投じられているんでしょうか。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 住民税非課税者の申請期限であります1月31日の時点で、住民税非課税者及び子育て世帯に対して発行いたしました購入引換券は8,186枚で、商品券の販売期限である2月28日までに全てが使用されたとした場合のプレミアム分は4,093万円でございます。 また、今回のプレミアム付商品券事業にかかる事務費につきましては、平成30年度補正予算分も含めますと約4,614万円となる見込みでございます。 ◆22番(山登志浩君) プレミアム分、これは税金で上乗せするんですけれども、それよりも事務経費のほうがすごくかかっているということで、すごい事務が膨大だなということが今分かりましたが、住民税非課税者については申請したのが約5,700人ほど、子育て世帯、要するにお子さんの数が約2,500人ということで、約8,200人に1人5,000円ずつプレミアムをつけて4,000万円、それに対して事務経費がそれ以上かかっているということでありましたが、このプレミアム付商品券の使用先といいますか、どういうお店で使われているのかということなんですけれども、恐らく日常生活の中ですぐに消費されてしまう金額だと思うんですけれども、およそ想像に難くないんですけれども、大型店だとか、チェーン店だとか、フランチャイズのお店だとか、そういったところに利用が集中していて、なかなか地域の商店にはお金が回っていないような気がしてならないんですけれども、そうした点について実態はつかんでおられるんでしょうか。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 大型店、小売店という区分ではございませんが、プレミアム付商品券の取扱店につきましては、登録申込時に店舗の業種を選択して届出をしていただいております。その業種区分で答弁させていただきますと、2月10日までに換金申込みがありました商品券の利用状況を多い順に申し上げますと、スーパー、ホームセンターでは8店舗で利用されておりまして、利用枚数が約10万2,000枚、額面では約5,105万円、利用割合は全体の41.0%。大型店では2店舗で利用されておりまして、利用枚数が約5万8,000枚、額面では約2,900万円、利用割合は23.3%。ドラッグストアでは15店舗で利用されておりまして、利用枚数が約3万7,000枚、額面では約1,830万円、利用割合は14.7%。衣料、子供用品店では10店舗で利用されておりまして、利用枚数が約1万3,000枚、額面では645万円、利用割合は5.2%。家電販売店では5店舗で利用されており、利用枚数が約9,000枚、額面では約459万円、利用割合は3.7%。飲食店では29店舗で利用されており、利用枚数が約8,000枚、額面では約401万円、利用割合は3.2%。あと、病院では6施設で利用されており、利用枚数が約3,000枚、額面では約151万円、利用割合は1.2%。その他といたしまして63店舗で利用されておりまして、利用枚数が約1万9,000枚、額面約951万円、利用割合7.7%となりまして、合計いたしますと138店舗等で利用されておりまして、利用枚数は約24万9,000枚、額面で約1億2,441万円となっております。 ◆22番(山登志浩君) ということで、業種別に事細かに御答弁いただきましたけれども、おおよそのイメージをつかむと、大型店とスーパーだとか、ホームセンターだとか、ドラッグチェーンだとか、そういったところで8割程度使われていて、なかなか個人でやっているようなところには回っていないなという感じがいたしました。多分、恐らく飲食とかその他のほうに分類されるところが個人商店だと思うんですけれども、なかなかそこまでは回っていないということが今分かりましたが、先ほど申し上げましたように、このプレミアム付商品券の発行目的というのは、増税による負担を緩和し、日常生活を下支えすると。議場でも議論になりますけど、地域経済を少しでもよくしていこうという趣旨だったんだろうと思うんですけれども、販売が伸び悩んでいるわけですし、なぜかというと、先ほど答弁がありましたように、手続が煩雑であるし、分かりにくいということですとか、そもそも所得が少ない、あるいはほとんどないということで、購入したくてもできないというふうにも考えられますし、またさらに商品券の利用先もほとんど大型店、ほとんど皆さんが御存じのような大型店に集中をしていて、地域経済にもたらす影響が非常に限られているわけです。 増税対策でやっているんですけれども、厳しい立場にある低所得者の方、あるいは子育て世帯の負担をどの程度緩和したのか。これは国策でやっているわけですけれども、本当にこの事業そのものが効果があったのかどうかということが厳しく問われなければいけないわけです。まだプレミアム付商品券が使えるんですけれども、この時点で2億5,000万円余の減額補正をしなければいけない。特にその中でも、議案書99ページの詳細、内訳を見ますと、プレミアム付商品券発行支援事業費交付金が約2億4,000万円減額ということで、要するに商品券が売れていないので、販売店から換金依頼が回ってこないわけですね、もともと商品券自体が出回っている量が少ないわけですから。この事業というのは本当に効果があったのかどうかということを、これだけの税金を投与しているわけですし、事務費が物すごくかかっているわけですけれども、この点について担当としてどう受け止めておられるのか、見解をお聞かせいただきたいと思います。
    経済環境部長(武田篤司君) 先ほども答弁させていただきましたとおり、1月31日までに購入されたプレミアム付商品券は、額面で申し上げますと約1億5,515万円、うちプレミアム分は約3,103万円でございます。また、1月31日までに発行いたしました購入引換券8,186枚を全て商品券として購入した場合は、額面で申し上げますと2億465万円、うちプレミアム分は4,093万円でございます。今回のプレミアム付商品券事業を通じまして、一定の期間に市内でこうした消費があったということを鑑みますと、この事業の目的とする消費税と地方消費税の税率改定によります低所得者、子育て世帯の消費に与える影響緩和、また地域経済に対しましても一定の効果があるものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆22番(山登志浩君) 担当としては、そう答弁せざるを得ないんだろうと思いますけれども、そもそも消費税の増税というものがこの時期に行われることが正しかったのかどうか。最近では新型コロナウイルスの問題もあって経済が停滞するような状況も生まれていますし、これは非常に残念なことですけれども、本当に今後の景気の先行きというものを心配しておりますので、ぜひ担当として市民の生活がどういう状況にあるのかということをしっかりつかむ努力をしていただきたいと思います。 1点目の質問はこれで終わりたいと思います。 2点目に、今度は議案第16号、新年度の一般会計予算について大きく2つ伺いたいと思います。 まず1点目ですが、これはどこの課、部ということでなく、全体として企画部にお尋ねしたいと思います。 この議場でも、これまでにも何度も質問をさせていただきましたけれども、いわゆる非正規職員の人件費ですとか処遇の問題についてお尋ねしたいと思います。 新年度から会計年度任用職員制度という制度が新たにつくられるということで、これまでの非正規職員の地位だとか処遇でちょっと不明確な部分があったんですけれども、法律ですね、地方自治法と地方公務員法が一部改正をされまして、2017年だったと思いますが、それが4月1日から完全に施行されるということで、今回、この制度の導入に合わせて人件費も組まれているわけですよね。 今までは非正規職員、パートさんと言ったり、あるいは臨時といったり、嘱託と言ったり、そういう方々は、実際は人件費なんですけれども、予算・決算の項目では物件費というふうに扱われておりましたが、新年度から報酬という項目で会計年度任用職員の皆さん、今の非正規職員の皆さんの人件費がしっかりと計上されるようになってきて、正規職員の方プラス非正規職員の方全体の人件費がより分かりやすく表されるようになりました。 それで、ちょっとおさらいをしたいと思うんですけれども、担当の企画部に調べていただきましたら、非正規職員の人数ですとか非正規化率ですけれども、平成21年の4月1日時点ですと正規職員が655人おりました。それに対して非正規職員は、パート、臨時、嘱託、いろいろ身分の違いはあるんですけれども、604人ということで、人数だけ見ますと4割を超えているんですけれども、人工換算すると321人で非正規化率が32.9%ということで、全体の仕事の3分の1を10年前の時点で非正規職員の方に担っていただいていたと。 それで、今年度4月1日時点ですけど、正規職員の数は655人で10年前と変わっておりませんが、非正規職員の方が863人まで増えております。それで、人工換算しても512人ということで、非正規化率が43.9%、全体の仕事の4割以上を非正規の方にお願いしていると。もちろん、職種ごとに非正規化率が高かったり、そうでなかったりするんですけれども、江南の組織全体として4割以上を非正規の方にお願いしているという状況でありました。 こういう状況の中で、まず1点目、お尋ねしたいんですけれども、当然、人数も仕事の量も増えておりますので、非正規職員の方に支払われている賃金などがどう推移しているのかということをまず確認したいんですけど、どうでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 人件費の推移でございますが、非正規職員に係る人件費の推移について述べさせていただきます。 賃金総額につきましては、嘱託職員の報酬も含めた決算額ベースで、過去4年間の推移でお話をさせていただきます。 平成27年度でございますが、約8億5,000万円、平成28年度は約9億1,000万円、平成29年度は9億5,000万円、平成30年度は約9億7,000万円となっておりまして、毎年度増加傾向にあるようなところでございます。 ◆22番(山登志浩君) 今年度はまだ執行中ですので分かりませんけれども、平成30年度、昨年度でも9億7,000万円ということで、かなりの金額、10億円近くですね、多分、平成31年度、令和元年度は10億円を突破すると思うんですけれども、今回は予算の質疑ですので、次の質問をお尋ねしたいんですけれども、今度4月1日の時点で非正規職員は何人在籍することになるのか、また人件費の見通しはどうなのかということをトータルで結構ですので、今の時点でまだ不明確な部分があるかもしれませんけれども、分かる範囲で結構ですので、御答弁いただきたいと思います。 ◎企画部長(片野富男君) 来年度の非正規職員の数につきましては、今のところ正確な人数が把握できてはおりませんが、大きな増減はないものということで考えさせていただいております。 人件費の見通しでございますが、令和2年度当初予算ベースで約12億8,000万円を見込んでおりまして、前年度と比較をいたしまして約1億2,000万円の増額となっております。 増額分の内訳でございますが、報酬で約1,000万円の増、期末手当で約8,500万円の増、共済費で約2,400万円の増というふうになっているところでございます。 ◆22番(山登志浩君) 令和2年度、新年度の予算で、予算ベースだけでも12億8,000万円余りということで、今答弁で出ましたけれども、今年度はおよそ11億数千万円の人件費が支払われているということになるかと思うんですけれども、この新年度、今回質疑しているのは制度が変わって処遇がまだ不十分であるんですけれども、改善されるということで、今答弁があったように期末手当、いわゆるボーナスが正式に堂々と支払うことができるようになりました。それは昨年9月の定例会の中で条例を制定しておりまして、その中で非正規職員、会計年度任用職員の方にも期末手当を支給できるという規定を新設しましたので、それが根拠になるわけですね、あと地方自治法にも根拠がありますけれども。 そこで、ちょっと話は前後するんですけれども、タブレットに総務省の資料を入れてもらいましたので、これを見ながら質問したいと思います。     〔資料呈示〕 ◆22番(山登志浩君) (続)ということで、皆さんはタブレットにも配信しているので、また御覧いただけたらと思うんですけれども、会計年度任用職員に対する給付の考え方全体像ということで、ちょっと見にくい部分はあるんですけれども、フルタイムとパートタイムとありまして、フルタイムというのは正規職員と同じ時間、38時間45分働く方ですけれども、江南はそういう方は想定していませんので条例には書いていないので、この右側のほう、パートタイムの会計年度任用職員ということで、報酬、費用弁償、期末手当を支給可能ということで、今答弁のあった期末手当ということで約8,500万円の増ということになるわけであります。 これはこれで私は評価したいと思うんですけれども、一方で時給が改定をされるということになっています、職種によってはね。今、江南の事務職、パートの時給の単価は、ちょうど1,000円ということになっていますけれども、新年度の時給単価は980円ということで20円下がるんですね。江南においては、今までも期末手当の分も加味して支払っているというような認識であったので、それを支給根拠が明確化されたので別々にカウントするということにされたんだと思うんですけれども、江南だけでなくて全国各地の自治体で、時間給ですとか月給・月額報酬を減らす動きが相次いでおりまして、こうしたことに対して総務省は留意事項を示しまして、単に財政上厳しいからという理由で報酬を抑制するということは法改正の趣旨に照らして適切でないというふうな指摘もされていますけれども、このことに関して江南としての見解をお尋ねしたいんですけれども、もともと正規職員と非正規職員との処遇格差というのは歴然としているんですけれども、時間給、事務職のパートについてですけれども、20円引き下げるということについて合理的な説明はできるんでしょうか、御説明いただきたいと思います。 ◎企画部長(片野富男君) お尋ねの会計年度任用職員の時給単価でございますが、国の示す考え方や条例等に基づきまして、常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎といたしまして、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めさせていただいたところでございます。 一般事務職の会計年度任用職員につきましては、職務内容が定型的、補助的なものとなることから、一定の上限額を設けることが適当であると国のマニュアルにも示されているところでございまして、本市におきましては、高卒の常勤職員の初任給を上限として980円と設定させていただいたところでございます。 また、現行のパート職員の時給単価は1,000円となっておりますが、この積算につきましては、職員の初任給を基に期末手当相当分を加味しているほか、臨時職員とパート職員とで賃金の割増率を考慮した独自の考え方で算定いたしておりまして、会計年度任用職員の時給単価とは全く異なる積算根拠で算出をさせていただいたものでございますので、よろしくお願いをいたします。 ◆22番(山登志浩君) 要するに、なぜ今の時給が1,000円なのか、新年度から980円になるのかという合理的な説明が必要なんですよね。根拠がないといけませんし、国からも聞かれると思うんですけれども、時間が限られているので、またタブレットのほうの資料を御覧いただければと思うんですけれども、給与水準については、基本的には常勤職員の給与表にひもづけして、それにもたれるような形で上限を設定していくというのが国の考え方、方針であると思うんですけれども、非正規の方というのは時間給というのが非常に大切になると思うんですね、やっぱり。時間から時間で働いておられるわけですので、これが下がるというのはなかなか今の御説明を聞いても、理屈の上では分かるかもしれませんけれども、心情的に理解していただけるのかどうかということを私は懸念するんですけれども、ちなみに事務職、パート以外の時間給というのは増減があるのか、上がったり下がったりするのかということはどうですか。 ◎企画部長(片野富男君) 議員お尋ねの事務職以外の時給単価でございますが、20円から50円程度引下げになる場合もございますが、期末手当も含めた年収ベースでは増額となると見込んでおります。 また、一方で職種によっては時給単価を引き上げた職種もございまして、例えばクラス担任以外の延長担当の保育職につきましては、業務内容や適切な人材確保の観点から新たな職種区分を設けさせていただきまして、現行の時給単価よりも70円引き上げ、「1,160円」から「1,230円」に引上げをしているものでございます。 また、学童保育所に勤務をしていただいております放課後児童支援員の方につきましても、同様の理由から新たな職種区分を設けて、現行の時給単価と同額の1,160円として設定をさせていただいているところでございますので、よろしくお願いをいたします。 ◆22番(山登志浩君) 保育士さんというのは全国的に不足をしていると。待機児童の問題も深刻になっていますし、民間とか他の自治体との間で取り合いになっていますよね、今。そういう情勢があるので引き上げると、あるいは据え置くというようなことですけれども、それ以外は下がるところがあるよと。ただ、ボーナスを含めて年収ベースで見ると、決して損はしないよというような答弁だったと思うんですけれども、期末手当、いわゆるボーナスですけれども、全員が全員もらえるわけではありませんで、支給対象になるのは週に20時間以上働いておられる方だと思いますけれども、そういう方は何人いらっしゃるんでしょうか、全体の中で。 ◎企画部長(片野富男君) 議員お尋ねの期末手当の支給対象人数でございますが、個々の勤務条件によりまして変わってまいるものではございますが、現時点でのおよその人数でお答えをさせていただきますが、約340人で、全体の約4割程度というふうに見込んでいるところでございます。 ◆22番(山登志浩君) 期末手当の支給というのは、夏が6月30日でしたかね、6月の末で、冬が非正規の方はたしか12月25日でしたかね、規則を見ますと12月だったと思うんですけど、6月と12月ということでしょうけれども、今年の6月の期末手当はじゃあどうなるのかということですけれども、調べましたら満額出るわけじゃないんですね、実はこれまた。 本来ですと、去年の11月から今年4月の分までの働きが対象となって、そこが評価されて期末手当ということなんですけれども、新年度は違うんですね。会計年度任用職員という新しい制度ができて、そこからその制度の下で働いているというふうにカウントされるので、今までどれだけ働いていたか、どういう仕事をしていたかということは一切考慮されないんですね、実は。 会計年度任用職員という名のとおり、あくまでも単年度、1年ごとの雇用で、新年度にまた新たに雇用されるという考え方で、民間のようにずっと継続して契約が反復更新されるという考え方じゃないんですね。 ということで、今年の6月の期末手当は、今年4月分の働きだけしか対象にならずに、満額の3割、30%しか支給をされないというふうに私は調べたんですけれども、それが正しいのかどうか確認したいということと、これは多分、私の申し上げたとおり、夏は満額の3割で、今年の12月、冬の期末手当は満額もらえますけれども、年間で1.7か月分にしかならないわけですね。 では、新年度に期末手当、ボーナスの支給対象となる人に関して年収ベースでの増減がどうなるのかということと、逆に期末手当をもらえない短時間勤務の人で、どれぐらいの人が年収ベースで減収になるのかということは分かりますでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) まず初めに、6月期の期末手当の支給における在職期間の取扱いでございます。例えば、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで任用され、令和3年4月1日に再度任用され、引き続き6月1日まで任期があり、かつ令和3年度内に任用期間が6か月以上ある職員の場合につきましては、令和2年12月2日から令和3年6月1日までの期間を通算することができるとされているところでございます。 しかしながら、議員から御案内のありましたとおり、令和2年6月期の期末手当につきましては、今年度、パート職員等として任用されていた期間まで通算することは適切ではないと国のマニュアルにもはっきりと明記されておりますので、御理解を頂きますようよろしくお願いいたします。 次に、期末手当の支給対象となる職員の年収の増減につきましては、職種や勤務時間によって変わってまいりますが、一般事務職ですと13万円から16万円程度、年収ベースで増額になるというふうに現在のところ見込んでおります。 また、週当たりの勤務時間によりまして、期末手当の支給要件を満たさず年収が減額となる職員につきましては約370人で、全体の約4割程度と現在のところ見込んでいるところでございます。年収ベースの減収額は、平均をいたしますとおよそ1万7,000円程度の減額になるものと現在のところは見込んでいるところでございます。 ◆22番(山登志浩君) ということで、やはり私が指摘したように、今年の夏は満額支給されないということで、今年の4月に採用されてずっと働いていただいて、今年の冬のボーナス、そして来年の夏のボーナスは満額出るんですけど、今年の夏については、制度の谷間の問題、新しい制度に切り替わるということで満額出ないよということでありました。 それでも、20時間以上働いている人にとっては年収ベースではプラス、増額になるという答弁もございましたが、気になるのは20時間未満の人ですね。もともと時間数が少ないので収入も少ないんですけれども、減収になってしまうということで、千数百円だと思うんですけれどもね。ほぼ同じ仕事、仕事の内容は変わらない、同じような条件でやっているけれども、下がってしまうというのは、どうも心情的には受け入れ難いものがあるんじゃないかと察するわけでありますけれども、所属長を通じてこの制度についてしっかりと説明していただいているとは思うんですけれども、ちょっとやっぱり引っかかります、正直。 それで、この人件費の増加ですね。これからだんだん非正規の方については人件費が増加をしていくということになります。まだ処遇の改善という点では不十分ですけれども、人件費は増加をしていくわけですけれども、これは国策でやっているということもありますので、きちっと政府が人件費について手当てをしてもらわないと困るわけですけれども、これもちょっと調べましたら、総務省が昨年の12月に公表した令和2年度の地方財政計画によりますと、この会計年度任用職員制度に対応するための経費として、全国に自治体に配る予算ですけれども約1,700億円余りが盛り込まれているんですけれども、これは各自治体に調査をした結果、国がこういうふうに予算を見積もっているんでしょうけれども、江南は交付団体ですので交付税としてこれが措置されることになると思うんですけれども、どれぐらいのお金が措置されるのかということと、江南の持ち出しというのはあるのかどうかということを確認したいんですけど、分かりますでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 地方財政計画でございますが、会計年度任用職員制度が来年度から施行されることに伴いまして、期末手当の支給等に係る経費といたしまして、地方全体で1,738億円が新たに措置されるというふうに聞き及んでおるところでございますが、この中から江南へどの程度配分されるかといった点につきましては、今後の算定により決まってまいるものということでございますので、現段階ではお答えすることはなかなか難しい状況でございますので、御理解を頂きたいと思います。 ◆22番(山登志浩君) 国から幾らか措置されるんだけれども、ちょっと分からないよと。恐らく単で江南として持ち出す金額が結構な金額になるかと思うんですけれども、これはやむを得ない点もあるんですけれども、そこと関わってちょっと気になるのが、会計年度任用職員ということで、あくまでも単年度の雇用なんですね。1回雇用されると、ずっと反復更新されていくということではないわけで、あくまでもそこは総務省もこだわっているんですけれども、次年度以降の雇用が不安定になるんじゃないかというような懸念も、そういう声も聞かれるんですけれども、この点についてはどうお考えなのかということと、どのような選考を次年度以降行っていくのかということについて、今、答弁できますでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 会計年度任用職員の採用でございますが、平等取扱いの原則ですとか成績主義を踏まえまして、原則として公募を行い競争試験、または選考により客観的な能力の実証を行った上で採用することが求められているところでございます。 こうした法の趣旨も踏まえさせていただきながらの運用でございますが、次年度以降も同じ職務の会計年度任用職員として任命する場合については、新たに公募を行うことなく、当該年度の人事評価の結果に基づきまして引き続き任用することができることとしていく方針でございますので、よろしくお願いをいたします。 ◆22番(山登志浩君) 人事評価、一定の評価をしてというのは当然だと思うし、やむを得ないと思いますけれども、いわゆる雇い止めのようなことはないということを今確認させていただきました。 あまり細かい点を質問していきますと、切りがないと言ったらあれですけど、本会議の質疑ですので、このあたりで止めたいと思うんですけれども、この会計年度任用職員につきましては、これまで適用されていなかったような服務規程、当然といえば当然かもしれませんけど、職務専念義務だとか、守秘義務だとか、信用失墜行為の禁止だとか、そういったものも課せられますし、その点も職員の方に徹底をしていただかなきゃいけないということもありますし、また一方で、ほとんど議論にはならないんですけれども、休暇制度などは拡充をされていくと。これまでは親族、家族が亡くなった場合は有給休暇が取れなかったんですけれども、新年度から取れるようになるんですね、国の制度に合わせて。そういったことも併せて人事当局として関係の職員の方にきちっと周知をしていただきたいと、その点は要望させていただきます。 続いて、大きく3点目ですね、最後の質問になりますけれども、今度は都市整備部の防災安全課にお尋ねしたいと思います。 予算書では127ページに書いてありました。国土強靭化地域計画策定事業ということで、先日も岡本議員が一般質問をなさっておられましたが、これについて予算化されているということで幾つかお尋ねしたいと思うんですけれども、この計画というものは、法定の計画ではなく義務化されていないんですけれども、この時点で、新年度で策定するというふうに決めた理由というのは何かありますでしょうか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 国土強靭化地域計画の策定は、法律上は義務規定とはなっておりませんが、地域の強靭化を総合的・計画的に実施することは、地方公共団体の責務として国土強靭化基本法第4条に定められております。 国土強靭化地域計画を策定する理由、必要性につきましては主に3点ございまして、1点目としましては、地域が直面する大規模自然災害のリスク等を踏まえて、地方公共団体が地域の強靭化を総合的かつ計画的に推進することは、住民の生命と財産を守るのみならず、経済社会活動を安全に営むことができる地域づくりを通じて地域の経済成長にも資するものであり、極めて重要なものであるからでございます。 2点目としましては、地域強靭化を実効あるものとするためには、国における取組のみならず、地方公共団体や民間事業者を含め関係者が総力を挙げて積極的に取り組むことが不可欠であるからでございます。 最後に3点目としましては、国土強靭化基本法では、地方公共団体は第2条の基本理念にのっとり、国土強靭化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有するとされておりまして、国土強靭化地域計画の策定は、この責務を果たす有効な手段となるからでございます。 ◆22番(山登志浩君) 非常に難しいんですけれども、先日の一般質問も聞いておりましたけれども、非常に難しい話で、防災計画だとか、浸水対策だとか、そういう個々の計画は今までもあるし、やってきたんですけれども、もっとそういったこと全部ひっくるめて、もっと大きな話として考えていけということだろうとは思うんですけれども、簡単に言うと。 ちょっとよく分からないのでもうちょっと質問させていただきますけれども、予算説明資料などに記載されているんですけれども、脆弱性の評価ということが書かれているんですけれども、これは国土強靭化の中で一番肝腎なことだとされているようでありますけれども、この脆弱性の評価ということはどういうことなのかということと、江南独自でそういう評価ができるのかということなんですけれども、非常に難しい話ですので、またこれをコンサルに委託したりとか、専門家にお金を払って委託したりというようなことになるんでしょうか。この点、どうお考えでしょうか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 議員言われますように、脆弱性の評価は、国土強靭化の取組の中でも最も特徴的な項目であると言えます。 地域計画の策定に当たりましては、国土強靭化基本法第9条及び第17条の規定の趣旨を踏まえ、脆弱性評価を行うことが必要とされております。この脆弱性の評価とは、起きてはならない最悪の事態を回避する上で、地域の脆弱性を評価することにより、人命保護などの観点から国土強靭化の推進を図るため、どのような施策を実施しているか、実施している施策は十分かどうかについて、プログラムや施策分野ごとに評価することでございます。 国が策定しました国土強靭化基本計画の脆弱性評価は、リスクとして大規模自然災害を想定し、施策分野について個別分野や横断的分野を設定し、事前に備えるべき目標と起きてはならない最悪の事態を設定した後に、起きてはならない最悪の事態を回避するための施策群をプログラムとして整理、現状の脆弱性を分析・評価し、その分析・評価を踏まえ、施策分野ごとに現状の脆弱性を分析・評価するといった手順となっておりますので、これを委託業務によりまして江南のほうも参考にして評価を行っていく予定でございます。 ◆22番(山登志浩君) 委託業務ということで、この策定業務というのはコンサルに委託するんですけれども、その評価ですね、脆弱性評価、令和3年度以降になると思うんですけれども、その評価というのは江南で自分たちのマンパワーでやっていくのか、またそれもコンサルだとか専門家に委託するのか、その点はどうお考えですか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) その評価でございますが、専門的な知識を有するコンサルタントの知識だとか、その辺も活用してまいりますが、今後この計画を策定するに当たりまして、内部組織ですとか外部委員も含めた委員会も設置する予定でございますので、そういった中でも評価をしていくということになると考えております。 ◆22番(山登志浩君) 関係各課もそうですし、防災に関しての会議もあるかと思うんですけれども、来年度これがつくられるということで、コンサルに委託してということなんですけれども、今はちょっとふわふわした言葉が飛び交っていますけれども、実際にそれを見てどういうことなのかというのが実際できればちょっとは分かってくると思うんですけれども、今の御答弁にもありましたけど、起きてはいけない最悪の事態ということで、片仮名言葉ではリスクシナリオというふうにおっしゃっていましたけれども、江南にとってそういったものは何なのかと。よく水害ということに悩まされているんですけれども、そういった具体的なことを今想定されているんですか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 具体的な内容につきましては、今後、庁内の組織ですとか外部委員を有する委員会を設けて検討してまいりますが、リスクシナリオと呼んでおります起きてはならない最悪の事態の設定につきましては、国土強靭化基本計画及び愛知県の国土強靭化地域計画のリスクシナリオを参考にしつつ、維持、早期回復が重要な重要機能を念頭に置きながら、江南における自然災害及び地理的、地形的、気候的、社会経済的等の地域特性を踏まえてリスクシナリオを設定してまいりたいと考えております。 ◆22番(山登志浩君) 私たち江南というのはすごい水害とか浸水というようなことで非常にこの近年悩まされてきたわけですし、集中豪雨とか台風とかで何度も被害に遭っているんですけれども、どうも今の答弁を聞いていると、そういったことも含むんですけれども、例えば何か地震が起こってインフラが破壊をされると、電気だとか、水道だとかが寸断されたらどうするかと、そういったことも含んでのことのリスクシナリオかなというふうに理解をしましたけれども。 国土強靭化の国の計画があって県も計画をつくっているという中で、国や県の計画との整合性というか、調和性というか、言葉は別として、全然ちぐはぐなものであってはいけないので、そういったものも参考に当然されるんでしょうけれども、これは江南の中の話だけで考えても、ほかの計画、防災計画とかがありますわね。あるいは、私がよく話題にしている公共施設の総合管理計画ですとか、あるいは江南の一番の基本方針の総合計画、今、第6次ということでやっておりますけれども、そういった各計画に波及していくと思うんですね。関連性があるし、今ある計画と整合性を取らなきゃいけないんですけれども、どうもこの国土強靭化に関しての国土交通省の資料を読んでおりますと、ほかの行政計画に比べて優位な位置づけになるということで、非常に重たい位置づけだというふうに書かれておりました。 仮にそうするにしても、財源だとか、いろいろ今ある計画の見直しだとかということに波及してくるわけですので、この点、どうお考えなのかということを最後にお尋ねしたいと思います。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 国土強靭化地域計画は、国土強靭化基本法第13条に基づき市町村等が定めることができる計画で、当該市町村等の区域における国土強靭化に係る当該市町村等の他の計画等の指針となるべきものとあります。 国土強靭化地域計画の体系としまして3パターンがございまして、1つ目は、国土強靭化地域計画を最上位計画として、その下に総合計画などが位置する、いわゆるアンブレラ計画と言われておりますが、そういった位置づけで策定する体系がございます。 2つ目としまして、国土強靭化地域計画を総合計画と整合、調和を図り策定した上で、各分野計画に対して国土強靭化地域計画と総合計画を並列の上位計画とする体系がございます。 最後に3つ目に、この国土強靭化地域計画と総合計画と一体的に策定する体系がございます。 江南では、国土強靭化地域計画と、総合計画と、他の計画との関係性をどのパターンにするのかにつきましては、強靭化を担う庁内職員による組織や外部有識者を含む組織で検討していくことになると考えておりますが、現状から判断いたしますと、2つ目の国土強靭化地域計画と総合計画を並列の上位計画とする体系になると考えられるところでございます。 国が作成しました国土強靭化地域計画の策定ガイドラインによりますと、地域計画の地方公共団体内における計画体系上の位置づけについては、どのような位置づけであっても地域計画は国土強靭化に係る指針性を有することに留意が必要とありますことから、地域計画策定後におきまして、地域計画を指針として強靭化の観点から既存の総合計画等の見直し等について適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆22番(山登志浩君) 法律でも条例でもそうなんですけど、こういう行政計画でもそうなんですけれども、総合計画が最上位計画というのは、おおよその理解が得られると思うんですけれども、幾つもある行政計画の中で、特定のものだけがほかの行政計画の上を行くというのは今まで例がないと思うんですね。でも今回、国土強靭化地域計画というのは、そういう扱いにしてもらわないといけないというようなことですが、これは財政的な負担というのも考えなきゃいけないですし、ほかの計画にも波及をしてくるというので、これは非常に大きな問題ではないのかなというふうに今質問をしていて感じたところでありますが、細かい点については委員会でぜひ活発に議論していただきたいと思います。 以上で、3点、私の議案質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(稲山明敏君) 中野裕二さん。     〔10番 中野裕二君 登壇〕 ◆10番(中野裕二君) それでは、議案質疑をさせていただきたいと思います。 今回、私のほうは議案第16号 令和2年度江南一般会計予算について、予算書及び予算説明書の85ページ、86ページ、87ページの布袋駅東複合公共施設事業について何点かお聞きしたいと思います。 こちらのほうの質問は、先日の一般質問で野下議員、堀議員、大薮議員のほうが質問されておりましたので、少し重複するところもあるかと思いますが、させていただきたいと思います。 まず、質問1つのほうなんですけれども、今回、予算書のほうでもかなり大きな債務負担行為が打たれております。布袋駅の整備事業として43億7,700万円ですか、あと維持管理費のほうが21億円、あと駐車場借上げのほうが2億5,000万円、計、令和2年度から令和34年度までで67億4,000万円という非常に大きな債務負担行為を打つわけなんですが、そんな中で今回一般質問の中でも民間事業についての質問がございました。 募集要項等を見ますと、昨年の7月と今年の1月に民間事業の直接対話のほうがございましたが、そのときに募集された事業者のほうはどのようになっているのか、まずお尋ねいたします。 ◎企画部長(片野富男君) ただいま議員からお尋ねを頂きました民間事業者との直接対話でございますが、1回目は実施方針等の公表後の昨年7月24日、25日に、また2回目でございますが、募集要項等公表後の本年1月15日、16日に、いずれも個別対話型での意見交換を実施させていただきました。 お尋ねの出席された事業者数でございますが、1回目が9者、2回目が4者というようなことでございました。 ◆10番(中野裕二君) ただいま御答弁のように、7月は9者ありましたが、1月の直接対話では5者減って4者に事業者が減ったというようなことでございます。 我々のほうは11月の全員協議会で、約400平米程度の土地が未取得になったと、断念したというような案内がございましたが、いろいろ関しますと、400平米取得できなかったことが、この減少に大きくつながったのではないかなと感じておりまして、その中で審査基準書のほうにも評価項目がいろいろ書いてあるんですけれども、ただいまのように事業所が多く出ていたときは、いろいろ評価視点に伴って評価できたと思うんですけれども、だんだん事業所が減っていくと、江南の要望するような事業所が応答できるのかなというふうな個人的には私、心配がございまして、そんな中で江南のほうがよりよいものを考えていこうとすると、いろいろコンセプト等もお持ちでなければ、なかなかそういう事業者を選定しにくいのではないのかなと感じるんですが、その辺についてどのようなお考えなのかをお聞きいたします。 ◎企画部長(片野富男君) 複合公共施設内に整備をいたします民間施設の内容ということでございますが、民間事業者に提案を頂くことになりますが、江南の南玄関口にふさわしいにぎわいと交流が創出されますような民間施設には、公共施設との相乗効果の発現や公共サービスの利用者増加といった効果を期待させていただいているところでございます。 ◆10番(中野裕二君) これは野下議員の一般質問にもございましたが、提案が仮に1者の場合になった場合、選定を行うのか、また1者も選定されない場合があるのかどうか、重複しますが、再度お尋ねいたします。 ◎企画部長(片野富男君) ただいま議員から御案内のとおり、野下議員の質問にもお答えをさせていただいておりますが、民間事業者から提出されました提案書につきましては、提案事業者が1者の場合におきましても、受け付け後に基礎審査を実施いたします。基礎審査を通過した事業者でございますれば、選定委員会におきまして提案内容を審査し、判断されることとなってまいります。 また、結果でございますが、一者も選定されない場合もあるのかとのお尋ねでございます。最終的には、そのようなこともあり得るというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 ◆10番(中野裕二君) 募集要項等を見ますと、令和2年の5月下旬ぐらいに優先交渉決定者が決定していくというような状況でございまして、今回、布袋駅東のほうの民間事業の施設のほうがにぎわいを持てるかどうかの非常に肝の部分にはなると思うんですが、そういった中で5月に優先交渉決定者が決まっていく中で、その中で今後決定する中での議会への説明があるのかどうか、お尋ねいたします。 ◎企画部長(片野富男君) 今後の進捗でございますが、令和2年でございますが、4月17日に民間事業者からの提案書を受け付けさせていただきます。その後、5月中旬から6月上旬にかけまして選定委員会におきまして審査、選考を実施されることになります。 ただいま議員よりお尋ねを頂きました議会への説明ということでございますが、選定委員会によります優先交渉権者の決定後に、施設内容や事業者名などにつきまして議会への報告を行わせていただく予定でございます。その後、7月中旬の事業契約の締結後、8月下旬には設計・施工一括契約及び土地使用賃貸借契約の議決を頂くと。その議決を経て契約を締結してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 ◆10番(中野裕二君) 一般質問の中でも結構ありましたが、今回、事業所のほうが減っていった理由の中で、約400平米の土地が未取得だったということが非常に大きな要因だと思います。大きな予算も投じますし、市民の皆さんは非常に関心も多うございます。よりよい施設を作成いただくために、今後、この取得できなかった400平米の土地を取得していく予定があるのかどうか、最後に1点お尋ねいたします。 ◎企画部長(片野富男君) といたしましては、現在のところでございますが、取得する考えはございませんので、よろしくお願いをいたします。 ◆10番(中野裕二君) 今回、この議案のほうは、総務委員会のほうに議案付託されておりますので、あと細かい部分のほうは総務委員会の皆さんに審査のほうをお願いいたしまして、私の議案質疑は終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(稲山明敏君) 暫時休憩いたします。     午前10時22分 休憩---------------------------------------     午前10時41分 開議 ○議長(稲山明敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案質疑を続行いたします。 三輪陽子さん。     〔6番 三輪陽子君 登壇〕 ◆6番(三輪陽子君) それでは、通告5点をいたしたんですけれども、そのうち3点は山議員と同じ点でしたので、なるべく重複を避けて質問していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 1点目、議案番号12の99ページ、先ほどと同じプレミアム付商品券のことについてでございます。 先ほど山議員のほうから、商品券を使った方が少ないということで、効果がどうだったのかというようなことで御質問があったと思います。この販売収入というのが大幅に下回って半額以下であったということなんですけれども、その原因は先ほど手続が煩雑であったとか、もともと低所得者の方で買うことが難しかったというようなことで分かったわけでありますけれども、じゃあこれは江南だけの状態だったのかということで、近隣市町の交付申請の様子をお聞きしたいと思います。 ◎経済環境部長(武田篤司君) プレミアム付商品券購入引換券交付に係る近隣市町の申請状況でございますが、2月28日時点で近隣市町にお尋ねをいたしましたところ、犬山が41.5%、一宮が39.0%、岩倉が38.5%、扶桑町が33.9%、大口町が28.8%とのことでございます。 ◆6番(三輪陽子君) ありがとうございます。 やっぱりこれは江南だけの状態ではなくて、近隣市町、多分、日本全国ほぼ同じような状態ではないかということで、ということはこの制度そのものが問題があったということではないかと思うんですけれども、こういう点に関して国、総務省が担当になると思うんですけれども、そこへの報告というのはどういうふうにされるんでしょうか。 ◎経済環境部長(武田篤司君) プレミアム付商品券の事業概要、業務の委託、周知方法などの運用手法、取扱店舗数、商品券の換金額などの実績、本事業全般に係る執行状況等に係る報告やプレミアム付商品券事業費補助金など補助金の交付申請の手続につきましては、適宜、から県に報告するとともに、関係書類を提出し、その後、県が取りまとめた上、県から国に対して報告等を行うこととなっております。 プレミアム付商品券事業費補助金及び事務費補助金につきましては、今月に入りまして事務費と事業費の最終見込額や令和2年度への繰越予定額に関する報告を行っておりまして、令和2年4月には平成30年度と令和元年度の実績報告を、また江南では換金処理など最終的な事業完了が令和2年度となりますことから、令和2年の夏頃には令和2年度分の実績報告を行う予定でございます。 ◆6番(三輪陽子君) ありがとうございます。 この件に関しましては、としても人手を増やしたりとか事務的にも大変だったと思いますが、事務費がプレミアム分を上回るというようなことでありましたし、一定の消費の効果はあったということですけれども、ふだん使う食料品などに使われたということが多いわけで、今、消費税の増税で困っていらっしゃる中小業者とか商店に対する効果というのはあまりなかったんではないかということも先ほどの質問で出ていましたので、国がやっていることで、ほとんど国からの財政なのでの財政に影響はないかもしれないですけれども、国のお金といいましても私たちが払っている税金ということでございますので、初めにストップをかけるというのは難しいと思うんですけれども、私たちは最初から、5月に出たときから効果はどうなのかなということは言っていたんですけれども、最初に意見を言うというのは難しいかと思うんですけれども、事業をやった後できちんと総括して、それを国のほうに言っていく、これは地方自治としてやっていくべきことだと思いますので、そういう声がきちんと上がってこそ、次、同じようなというか施策を考える場合に重要になってきておりますので、きちんとどうだったのかということを終わった時点で施策に生かすために出していただきたいなということは思います。 この質問については、ほとんどほかのところは山議員の質問で解消しておりますので、次の質問に行きます。 議案第12号の91ページ、通知カード・個人番号カードの関連事業の件について御質問いたします。 12月の補正で個人番号カード関連事業の窓口拡大という予算がありましたが、今回さらにまた1,398万8,000円というカード関連事業の補正が上がってきておりますけれども、これはどういうことなのか御説明をお願いいたします。 ◎企画部長(片野富男君) 通知カード・個人番号カード関連事業の増額補正に関するお尋ねでございますが、まず初めに12月定例会でお認めを頂きました増額補正につきまして御説明させていただきます。 こちらでございますが、国が決定をいたしましたマイナンバーカードの普及及びマイナンバーの利活用の促進に関する方針に基づく公務員及び扶養親族のカード取得の勧奨などによります交付申請者の増加と、制度の開始から5年が経過することにより発生をいたします未成年者のカードの有効期限到来によります再交付申請や電子証明書の有効期限の更新手続に対しまして、市民サービス課の交付窓口への来庁者の増加に対しまして必要な体制を整えるための人件費など、その全額が国の事務費補助金の対象となるような費用でございました。 次に、今定例会でお願いをいたしております増額補正分でございますが、令和元年度中に地方公共団体情報システム機構が個人番号カードなどの交付事務を行った実績に応じまして機構から請求される交付金の部分について増額補正をお願いするものでございまして、こちらはその全額が国の事業費補助金の対象となるものでございます。歳入の国庫補助金に個人番号カード交付事業費補助金として計上をさせていただいております。 なお、この増額をお願いしております金額につきましては、地方公共団体情報システム機構から県を通じまして1月末に通知がされたものの概算の請求見込みでございますので、参考として計上しております。よろしくお願いいたします。 ◆6番(三輪陽子君) 12月は窓口拡大で、今回はカードそのものの発行ということなんですけれど、当初予算と合わせると1年間で2,583万7,000円、このマイナンバーカード発行に使うということですね。これが今後も多分続いていくんではないかと思うんですけれど、これも先ほどのプレミアム付商品券と同じなんで、国がやっていることで全額国が出すとは言うんですけれども、これも本当に税金です。マイナンバーカード、いろいろ情報漏えいなど問題点もまだ確実には解決されていないと思いますが、本当にこれを進めていっていいのかどうか、これもまた考える必要があるんではないかなということを思っております。 今回は必要だということだと思うんですけれども、今後、国全体として考えていければなと思います。 次の質問に参ります。 議案番号16、予算書のほうですが、121ページの防災ハンドブックの委託事業についてお聞きします。 この防災ハンドブックというのの内容は、どんな内容になっておりますでしょうか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 災害への備えについて市民への周知と啓発を促すため防災ハンドブックを作成するもので、その内容としましては、南海トラフ地震被害予想図、平成27年の水防法改正後の新たな木曽川洪水浸水想定区域図、浸水実績図、木曽川水系郷瀬川・新郷瀬川浸水予想図などの地図に指定避難所や指定緊急避難場所などを掲載した防災マップのほか、地震・風水災害への備え、南海トラフ地震についての情報、自助・共助について避難所生活のルール、外国人への対応、備蓄品リスト、非常持ち出し品など、防災全般にわたる内容を掲載する予定でございます。 ◆6番(三輪陽子君) ありがとうございます。 例えば外国人の対応など、これも本当に今、外国の方が増えていて、日本語の理解が難しいという方もありますし、なかなか難しい問題もあると思います。ぜひ、これは市民の皆様も待っていらっしゃると思いますので、早急に作って配付をしていただきたいと思うんですけれども、この防災ハンドブックの各戸に配付する方法と、その時期について教えてください。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 市民への配付につきましては、全戸に配付するもので、広報「こうなん」と同時に配付することを考えております。 近年、全国各地で発生している大規模災害により、災害情報や被害想定区域図などがその都度更新・変更されることが考えられ、現在、県が洪水浸水想定区域図を見直す予定との情報もありますことから、最新の情報を盛り込みたいと考えているため、年度末の令和3年3月を完成予定としておりますので、全戸配付する時期につきましては、令和3年度の早い時期に広報「こうなん」と同時配付する予定でございます。 ◆6番(三輪陽子君) 日々、災害の状況も変わっていきますのでということは分かるんですけど、市民の皆さんとしては早く欲しいなと思っていらっしゃる方が多いと思いますので、要望といたしましては、できればもう少し早く、なるべく可能な限り早く配っていただけるといいんではないかなと思いますので、お願いいたします。 次の質問に参ります。 同じく議案第16号、予算書の127ページ、これも先ほどありましたが、国土強靭化地域計画の内容や、その必要性というのは岡本議員や山議員の答弁で分かったわけですけれども、今回、この計画をつくるに当たって業務委託料614万9,000円というのは、先ほどの全戸に配る防災ハンドブックの委託が554万4,000円と比較しても、計画をつくるだけで600万円以上というのは高額なのではないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 国土強靭化地域計画を策定する業務委託料の算定に当たりましては、標準的な積算基準がないため、業務内容を定めた上で複数の民間事業者へ見積りを徴取し、その見積結果を精査した上で予算金額を定めております。 また現在、国土強靭化地域計画を策定中の瀬戸及び小牧に確認をしましたところ、瀬戸につきましては約650万円、小牧については約750万円でございました。 これら申し上げました内容によりまして、各自治体の地域の実情や計画に定める内容などによりまして金額の差異はございますが、本における業務委託料の金額は妥当であると考えております。 ◆6番(三輪陽子君) それぞれのがこれだけかけているということで、国や県との整合性というのも必要ということで難しい面もあるかと思いますけれど、地域のことは江南の職員が一番知っているわけですので、またこれを実際に実施する場合には庁内できちんと論議していってほしいなということは思います。 また、この策定委員会というのの費用が出ておりますけれども、この検討委員会はどんな方を何人選んで、1年間で何回ぐらい開く予定でしょうか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 江南の国土強靭化地域計画の策定に当たりましては、庁内組織での検討に加え、外部委員で構成する検討委員会を組織する予定でございます。 その検討委員の構成としましては、行政、警察、エネルギー、情報通信など、それぞれの施策分野から選定し、現在、江南防災会議委員としてお願いをしております愛知県一宮建設事務所、国土交通省木曽川上流河川事務所、江南警察署、NTT西日本、中部電力、東邦ガスの代表の方など10名程度を予定しているところでございます。 また、検討委員会の開催回数につきましては、リスクシナリオの設定時、リスクシナリオごとにの脆弱性の評価時、評価結果に基づく推進方針の決定時の合計3回を予定しているものでございます。 ◆6番(三輪陽子君) いろんな分野からの意見が必要ということで、やはりここできちんと論議をしていただいて、江南として有効な計画がつくっていただけるといいかなと思います。 ただ、そもそも、今、世界中で若者が声を出していますように、温暖化、気候変動を抑えていくという、そういうもともとのことをやっていかないと、堤防を高くするとか、そういうことばかりではなかなか地域を守れないということは思いますので、こういう点についても今後国としてやってもらいたいと思っているんですけれども、そういう方向でも考えていく必要があるかなというふうには思います。 では、次の質問に行きます。 予算書の275ページ、271ページの生活排水処理基本計画というものについてお聞きします。 この基本計画、今回改定ということなんですけれども、改定する理由は何でしょうか。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 平成28年1月に策定をいたしました江南生活排水処理基本計画(改訂版)の計画期間は平成28年度から令和7年度の10年間でございまして、5年目に当たる令和2年度に中間目標年度を迎えるものでございます。 また、公共下水道による整備区域は、市街化区域を原則とするとの方針が出されたことに伴いまして、計画の見直しを実施するものでございます。 その中におきまして、公共下水道計画区域外の汚水処理の在り方について、経済面や効率性、汚水処理の早期概成、市民負担の公平性などの観点からシミュレーションを実施いたしまして、現行の個人設置型で整備した場合や現行制度に市費を上乗せして補助していく場合、あるいは設置型により整備した場合など様々な方法を検討いたしまして、どのような方式で合併処理浄化槽整備を進めていくか、今後の汚水処理の方針について検討してまいるものでございます。 ◆6番(三輪陽子君) 市街化調整区域については下水のほうを行わないということで、今後、合併浄化槽へ切り替えるということが必要だと思うんですけれど、271ページに単独処理浄化槽やくみ取便槽から合併処理浄化槽へ替える場合の補助額というのが出ておりますけれども、これは今年度と同様の金額で行われているのでしょうか。もし行われているとしたら、今年度の設置基数と来年度の予定を教えてください。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 合併処理浄化槽の転換への補助額でございますが、こちらは5人槽については1基当たり51万8,000円、6人から7人槽については56万7,000円、8人から10人槽につきましては67万2,000円でございます。この補助額につきましては、平成30年度から国の環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業を活用いたしまして、国庫交付金の補助率が3分の1から2分の1に引き上げられたことに伴いまして合併処理浄化槽の設置に係るの補助額を増額しておりまして、より一層の転換の促進に努めているところでございます。 補助の要件といたしましては、専用住宅において現に使用している既存の単独処理浄化槽またはくみ取便槽を廃止し、省電力化された環境配慮型の合併処理浄化槽を設置することが必要となっております。 また、合併処理浄化槽への転換時に単独処理浄化槽を撤去またはくみ取便槽を撤去もしくは廃止した場合には、撤去分として10万5,000円を合わせて補助しているところでございます。 令和元年度の設置基数につきましては、34基分の予算に対しまして、現時点におきまして33基の補助金交付決定をしております。 また、令和2年度における設置基数は、市民への周知・啓発を実施したことにより補助基数が増加傾向にあるため、令和元年度より1基分増やした35基分の予算をお願いしているところでございます。 ◆6番(三輪陽子君) 下水が造られないということになった市街化調整区域でも、まだ切替えが必要な件数が6,000件以上残っているというようなことでしたので、これは本当に替えることが必要であって、負担が少なくて切替えができるということがまだまだPR不足ではないかなと思うんですけれども、今後このPRをどのように進めていかれますでしょうか。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 単独処理浄化槽やくみ取便槽からの転換を促進するため、ホームページや広報への掲載、愛知県浄化槽協会と合同での大型ショッピングセンターでのPRチラシの配布、環境フェスタ江南でのPRチラシの配布並びに合併処理浄化槽小型モデルの展示などの周知啓発に努めているところでございます。今後におきましても、より一層、合併処理浄化槽への転換を促進できるようPRに努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(三輪陽子君) これは早急に進めていく必要があると思いますので、ぜひ早く、35基というのはちょっと少ないような気もしますけれども、進めていっていただきたいと思います。 最後に、予算書全般、先ほどの山議員と同じなんですが、会計年度任用職員の給与についてお尋ねいたします。 先ほどの答弁の中でちょっと疑問が出てきたので確認なんですけれども、ボーナスが出る職員が4割で、給与が下がる職員が4割というようなふうにお聞きしたんですけれども、これはどういうことでしょうか。もう一度ちょっと確認。 ◎企画部長(片野富男君) 中には増減がない職員も見えますので、そこのところだということで御理解ください。 ◆6番(三輪陽子君) 分かりました。 先ほどもありましたけれど、これは国のほうが、自治体の役所で働く職員というのは、今回の新型コロナウイルスの件でもそうなんですけれど、何か起こったときには、市民の命と暮らしを守る最前線で働いていただいている方々ですので、待遇・処遇をきちんとする必要があるということでつくられた制度ではないかなということを思います。本当は毎年、年度年度に採用ということで身分が不安定というところ、これは本当に問題ではあると思うんですけれども、その中でも何とか給与面で改善しようというのが今回の総務省からの制度の趣旨だということは先ほども出ておりました。 それで、一番私が心配いたしますのは、例えば同じチームの中で所得が増える人と減る人、やっぱり何となく分かるわけで、チームワークが必要な部署の業務に支障が出るんではないか、表面には出なくてもぎすぎすしてしまうのではないかと思うんですけれども、先ほどもありましたように、この制度のことをきちんと説明していただきまして、部署の中のチームワークが滞らないようにしていただきたいなというようなことを思うんですけれども。 先ほどもありましたけれど、国の制度変更による給与改定なので、財源はしっかり国に要求できるということになっているはずです。先日、我が党の本村伸子衆議院議員が衆議院の総務委員会でも確認したんですけれども、内容を考慮して、仕事内容が変わってきて給与に変更があるならば仕方がないけれども、財政的な制約のみを理由にして給与とか報酬を下げるということは適切でないというふうに総務省も言っております。ぜひこれは考えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 先ほど、るる山議員の御質問にもお答えさせていただいたとおりでございまして、今のところそういった考え方は持ち合わせておりませんので、よろしくお願いいたします。 ◆6番(三輪陽子君) 近隣では給与を下げずにボーナスを上乗せする自治体もあると聞いております。そういうこともできるのではないかということで、総務省のほうもこの返答の中で、制度取組の後のフォローアップもしていく、そういう調査もしていくということを言っております。今、消費税が増税して生活が大変苦しくなっていると思います。短時間の仕事の方も、パートナーの収入だけで生活できないということで仕事をされている方も多いと思いますので、この時期に給料が下がるということは生活の基盤が狂ってくるというのか、今までの設計が大変になってくるということで、ぜひ何とかせめて据置きというようなほうに見直していただけるといいかなと思います。ぜひ、今後検討していただけますようによろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。 ○議長(稲山明敏君) 掛布まち子さん。     〔7番 掛布まち子君 登壇〕 ◆7番(掛布まち子君) それでは、順に質疑をさせていただきます。 まず最初に、議案第5号 江南介護保険税条例等の一部改正について伺います。 今回の改正は、第1段階から第3段階の低所得者の保険料の軽減率を大きくし、それぞれ保険料の年額を引き下げる内容になっておりますが、軽減率は、例えば第1段階については基準額に対する割合を0.3に引き下げる変更となっております。自治体の中では全部これで0.3になるんだと思い込んでおりましたけれども、県下を見ますと、令和元年度現在、江南は国の基準に従って0.375という第1段階になっておりますが、例えば安城市などは、もう既に現段階で0.275が第1段階、基準額に対する引下げ割合となっております。 国が示す最大限までの下げ幅まで引き下げれば、さらに割合を0.3ではなく0.3より低く下げることが可能ではないか、そんな疑問点が持ち上がっているわけですけれども、この点について説明を頂きたいと思います。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 介護保険法施行令の改正におきまして、低所得者の第1号被保険者軽減強化に係る保険料の減額賦課につきましては、基準額に定める割合から10分の2を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額とされております。つまり、施行令のほうにつきましては、10分の2を超えない範囲で減額ができるというような形になっております。 江南の第1段階の方の基準額に対する割合は、介護保険法施行令で示されております標準割合の0.5でありますので、軽減強化により令和元年度で0.375となり、令和2年度では0.3となってまいりますが、議員からお話のありました安城市では所得段階を14段階に設定しておりまして、このうちの第1段階の基準額に対する割合を0.5ではなく0.4としているため、令和元年度実施分の軽減強化により0.275となっているものでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 分かりました。江南は10段階区分ということで細分化の度合いが県内でも少ない部類に入っているわけですけれども、安城市は低所得者層はさらに低く、所得の高い層はさらにたくさんの保険料を納めていただくという方針の下で14段階にも細分化をしている。そのため、第1段階の引下げ割合が0.2まで行くであろうと、このようなことだと思います。 今回は間に合いませんけれども、来年度に介護保険の次期介護保険計画の策定となっていくわけですので、次期に向けては江南も10段階からさらに細分化をして低所得者の保険料が引き下げられるような、そんな改定を求めておきたいと思います。 次に、軽減強化の財源について伺います。 昨年10月からの消費税10%への引上げによる増収分を充てるとされておりますが、江南の介護保険特別会計への軽減のための財源の手当てというのはどのようにお金の流れというのが行くのか、その説明を頂きたいと思います。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 低所得者への介護保険料の軽減分につきましては国・県・が負担することになります。軽減した額を国が2分の1、県とがそれぞれ4分の1の割合で負担いたします。 令和2年度予算ベースになりますが、軽減強化により国の負担金が3,890万4,000円、県の負担金が1,945万2,000円となってまいります。 また、としましても、一般会計から特別会計へ繰り出す額について、県と同額の1,945万2,000円を予算として計上いたしております。 ◆7番(掛布まち子君) 分かりました。 次に行きます。 通告では議案第6号の国民健康保険税条例等の一部改正を通告しておりますが、これを省略いたしまして、3点目の議案第16号 令和2年度江南一般会計予算について伺っていきたいと思います。 まず、予算書・予算説明書の84ページ、布袋駅東複合公共施設整備事業について伺います。 先ほど中野議員からも議案質疑がありましたが、別の視点から伺いたいと思います。 まず、事業者選定事業と整備管理支援事業、そして3つの債務負担行為についてですけれども、まず事業者選定事業についてです。 平成29年度からの継続事業、4年間の継続事業の最終年度となるのが、この令和2年度の事業者選定事業となります。当初は、平成29年度、平成30年度と2年間だけの継続でしたけれども、途中で新しい図書館をそこへ持ってくるということで、それが加わりまして4年間の継続という事業になっております。4年間の事業者選定事業の総額は3,993万4,000円、約4,000万円の事業者選定事業です。令和2年度の内容というのはどのようなものになるのか、説明を頂きたいと思います。 ◎企画部長(片野富男君) 議員お尋ねの件でございますが、事業者選定につきましては、選定委員会によります優先交渉権の決定の支援ですとか、7月中旬の業務契約の締結後、8月下旬には設計・施工一括契約及び土地の使用賃借契約の議決等、契約関係をいろいろと精査するような業務をお願いしてまいりたいと考えております。 また、この事業者選定に当たりましては、支援を受けておりますアドバイザリー業務につきましても、契約締結時間に合わせて委託期間とするような考え方を持ち合わせておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(掛布まち子君) 次ですけれども、この事業者選定事業とは別に、整備管理支援事業というのが今年度から3年間の継続事業で予算書に載っております。令和2年度は374万円、令和2年、令和3年、令和4年と3年分の継続で合計1,221万円にもなっていくわけですけれども、この整備管理支援事業の内容というのはどのようなものになるのか、そしてこれはこれまでの事業者選定事業のアドバイザリーをやっていた八千代エンジニヤリングとの随意契約となっていくのか、これもお答えいただきたいと思います。 ◎企画部長(片野富男君) 布袋駅東複合公共施設整備管理支援事業につきましては、布袋駅東複合公共施設の令和5年度の供用開始に向けまして、整備期間中市が行いますモニタリングに関する支援業務を行ってまいるものでございます。 具体的には、要求水準書及び民間事業者からの提案内容が適切に履行されているのかといった視点で設計図書などを確認し、技術的な支援・助言を実施するほか、民間事業者から提出される施設管理規約案等につきまして、要求水準書、事業契約書等との整合性の確認、事業期間中に必要となってまいります各種契約締結協議に関する支援などを行っていただくものでございます。 また、契約の関係でございますが、今のところはここでまだはっきり申し上げる段階ではございませんので、差し控えをさせていただきます。 ◆7番(掛布まち子君) 分かりました。 非常にコンサルタントの力を得て、平成29年度から延々と続いている。今申し上げました最初の4年間の継続の4,000万円、そしてこれからの3年間の整備管理支援事業の1,200万円、それ以外にも布袋駅東複合公共施設基本計画の策定に当初1,000万円、さらに図書館が入ったことによる改訂版というつくり直しにもまたお金が費やされておりまして、総額でいくと優に5,000万円は既に超えている……、失礼しました。6,000万円以上をかけている計画であります。これだけかけただけの成果が出るようなすばらしい施設が求められるわけですけれども、今度は次に債務負担行為について伺います。 12月議会と全く同様の3つの債務負担行為が、この新年度予算にも提案をされております。12月議会でも質疑をさせていただきましたが、疑問点がさらに残るもの、そして昨年末に行われました募集要項の発表、そしてその後の直接対話の内容に関して新たに出てきました疑問点について伺っていきたいと思います。 まず、布袋駅東複合公共施設の維持管理委託料に係る債務負担行為です。令和2年度から令和34年度までの21億609万円ですけれども、額が高額過ぎるのではないかと指摘を12月議会でもしてまいりました。 募集要項が発表されまして、その25ページには業務費の構成が掲載をされております。21億609万円の構成は、公共施設等の保守・点検業務、清掃業務、警備業務、修繕業務、その他(保険料)となっております。何でこれで21億円もかかるのか、ますます内訳を見て疑問になるわけです。維持管理経費だけであって、運営費や光熱水費は含まれない、警備業務と、修繕業務と、清掃業務、保守点検だけでこんなにもかかるというのはますます疑問が膨らんでまいります。保守点検で幾ら、清掃で幾ら、それぞれの内訳額を発表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 議員より御質問を頂きました維持管理業務の事業費でございますが、他施設との比較はなかなか困難と考えております。運営業務の民活方式といたしまして、財政縮減効果を踏まえた上で設定させていただいた金額でございます。 また、本事業でございますが、PPP方式によります性能発注方式であることに加えまして、かつ複数年度にわたる契約でございますことから、維持管理業務におきましても民間のノウハウを活用し、長期間にわたり最適な状態で施設が維持管理できますよう、事業費の算出に当たり細かな積算根拠の設定は実施をせず、要求水準書に記載されておりますが求めます業務水準を踏まえた上での民間業者ならではの提案を期待しているところでございますので、よろしくお願いをいたします。 ◆7番(掛布まち子君) 縮減効果を踏まえた額ということなんですけど、これも12月議会と重なりますので、これ以上はやめますが、縮減効果を踏まえなくても高過ぎるという額なんですね。さらに、その積算の内訳が示せないということになると、一体これは何だろう、こういうことで議決をしていいのかどうか、本当に疑問にも思います。 それで12月議会で、この債務負担行為の額を議決した後、事業者との1月の直接対話を経まして、は2月14日付で要求水準書の一部を修正しております。修正点の一つが、先ほど言いました維持管理業務の中身で、公共施設の修繕業務に大規模修繕を除く更新の業務を追加しております。にもかかわらず、維持管理委託料の債務負担行為の額は12月議会と全く同額の提案となっており変更がありません。どういうことなのか、説明をしていただきたいと思います。 ◎企画部長(片野富男君) 今回の公募資料の修正版でございますが、本年1月15日、16日に実施をいたしました民間事業者との直接対話などにおきまして、維持管理の業務のうち、修繕・更新業務について多くの質問を業者のほうから頂きましたことから、民間事業者に分かりやすくお示しをする必要があると考えまして、内容に加筆をさせていただいたものでございまして、そこに予算の修正ということではございませんので、よろしくお願いをいたします。 ◆7番(掛布まち子君) 大規模修繕はがやるけれども、大規模修繕ではない様々な施設の中の古くなった壊れたものを取り替えていくという更新業務が付け加わったら、当然その分の費用が上乗せされて額が上がらないといけないんですけれども、全く上がらない、同額でいいんだという、これまた大ざっぱな30年間の維持管理業務の委託料21億609万円ということになりまして、本当にこれで住民、市民に対して説明がつくのかなと疑問に思います。 ◎企画部長(片野富男君) すみません、ただいまのところ、多少補足をさせていただきます。 議員御指摘の修正前のそこのところの表現を御紹介させていただきますと、修繕業務で(更新・大規模修繕は含まない)というところの文言を⑤修繕・更新業務(大規模修繕を含まない)ということで修正を加えさせていただきましたので、よろしくお願いをいたします。 ◆7番(掛布まち子君) 分かりやすく説明を加えたということで、中身を変えたわけではないと、そういうことで理解すればよろしいわけですか。 ◎企画部長(片野富男君) そのとおりでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 次に、ここが非常に深刻なところなんですけれども、景気の動向の事業への影響について伺います。 消費税増税による景気の大減速に加えまして、新型コロナウイルス感染症の蔓延が引き起こした景気への悪影響がどこまで広がっていくのか、先が見通せないほどに深刻化をしております。布袋駅東複合公共施設整備事業が民間事業者による民間商業施設の整備と一体で進める一体の計画となることから、この事業全体が景気動向の強い影響を受けることになるのは当然です。さらに、この業者の応募、提案の時期が4月という、まさに非常に先が見通せない、この時期に提案書を受け付けて事業者を選定しなければならないという、非常に江南としては悲運なところに今差しかかっていると思います。最悪の場合、事業者の応募意欲が減退するおそれも出てくるのではないかと心配をしております。としてどのように考えているのかをお尋ねしたいと思います。 ◎企画部長(片野富男君) 委託をいたしておりますコンサルにも確認をさせていただいたところでございますが、新型コロナウイルスを原因といたします民間事業者への参画意向への影響は、現時点では想定をしていないということでございますので、よろしくお願いをいたします。 ◆7番(掛布まち子君) 想定しないほうがおかしい。素人判断でも、この先どこまでコロナ大不況というか、リーマンショックを上回るような大不況になっていくのではないか、そんなことも心配しなければならない状況となっております。 しかも、年末に発表された選定基準書を見ますと、それぞれの提案に対して配点をつけていくことになっているわけですけれども、民間施設の内容の提案、そこの配点がとても大きくなっています。民間施設をいかに充実させて、そこで点数を稼ぐというところで有利な選定結果を得られる。こういうことになりますと、非常に業者としては冒険のような提案をしなければならなくなるのではないかと、そのように思います。 それでお尋ねしますが、選定基準の中に最低点というのは、この点数をクリアしなければ優先候補者として認めないという最低基準点というのはあるんでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 最低基準点については設けさせていただいていないものでございます。 ◆7番(掛布まち子君) いないということになると、先ほど来の質疑で心配しながら聞いておりましたが、例えば応募事業者が1事業グループとなった場合、基準点をつけていって最低基準がないということになると、それは何をもってオーケーと、点数が低くてもオーケーというふうに判断をしていくことになるんでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 一般質問でも御答弁させていただいたと思いますが、まずは要求水準書等の、そこが確実に網羅されているかというようなことで、まず審査をいたします。その上で審査委員会のほうで審査をいたしますので、そういった点については、まず要求水準書等の要件を満たしておるということでございます。その上でまた審査委員会の中でいろいろ御議論をしていただくものと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(掛布まち子君) どうもそのところが不明確なんですけれども、事業者の応募状況を見ていって、最悪の場合、応募の時期を延ばすとか、そういった変更は考えていかないんでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 現在のところで申し上げますと、当然今はいろいろとるる、この議場の中でもスケジュールを申し上げてきましたので、そのスケジュールどおり運ばせていただくというようなことでお答えをさせていただきます。 ◆7番(掛布まち子君) 分かりました。 この議会の予算が通れば、4月中旬には事業者の提案書の受け付け、こういうことになってまいります、予定どおりでは。 事業者提案の民間商業施設内に入ってくるテナントの業種や業態が未確定のままでも提案を受け付けるとなっているようですけれども、本当にこんなことでよいんでしょうか。蓋を開けたら、応募はしたけれども、入るテナントが未確定で、実際にやっていってもテナントは入らない、こんなことになりかねないんですが、どのようにお考えでしょうか。 ◎企画部長(片野富男君) 民間施設につきましては、生活利便機能や子育て機能、医療機能、福祉機能などの整備によりまして、公共施設との相乗効果の発現ですとか公共サービスの利用者増加のほか、にぎわいが創出できる機能を期待させていただいているところでございます。その内容や規模につきましては、民間事業者の提案となっているところでございます。選定の基準となります審査基準書では、審査項目に事業計画の事項といたしまして、民間施設の提案に関する項目を設け、民間施設の内容、営業種目、販売内容、営業時間などが具体的な提案となっているといった評価の視点もございますことから、選定委員会の審査に一定の影響を与えるものと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 ◆7番(掛布まち子君) よい内容の提案があればいいんですけれども、ぜひそういうものに期待をしていきたいと思います。 最後に、工事関係でお聞きします。 予定地の北側に隣接する都市計画道路布袋駅線の工事が複合公共施設の整備時期と重なってきます。布袋駅線の竣工が令和4年度、複合公共施設の建設工事の着工予定が令和3年の夏です。隣り合わせた予定地と北側の大きな道路、これらの複雑な民間施設の工事もあります。工事関係車両の出入りや工事の作業ヤードが重なって工期の遅れというのが出ないのか心配になってきますが、どのような対応をする予定となっているでしょうか。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) のほうが公表しております事業者の募集要項等に関する質問、意見書に対する回答としまして、事業対象地北側に当たる都市計画道路布袋駅線の整備については、八剱神社の南西角から駅西側と接続するまでの区間は県が令和2年度に工事着手し、令和3年度にかけて整備を進め、駅西駅前広場に面した駅西側の区間は令和4年度にが整備を完成させた後に布袋駅線の全線が通行可能となる予定でありまして、これ以前の段階では、工事関係車両は事業対象地の東側に当たる市道東部第280号線及び南側の市道東部第425号線より事業対象地へ出入りするよう回答をしております。 また、令和2年度から駅東側ではが雨水貯留施設設置工事を始め、その後は駅前広場の上部整備に入る予定でありまして、これらの工事では、今回、市道の認定・廃止をお願いしております市道東部第276号線、ちょうど駅東駅前広場の北側に当たる南北道路から出入りすることを考えております。 したがいまして、現段階では、複合公共施設建設工事と駅東駅前広場での工事において、工事車両の搬出入経路が別々に確保できると想定をしております。 また、それぞれの工事の境界付近での施工につきましては、各施工業者がお互いの施工範囲と工程を調整した中で、影響が最小となるよう進めていくことになると考えております。 加えまして、こうした様々な工事が同時期に駅前で施工されることが予想されるため、地域住民や駅利用者への迷惑ができる限り軽減できるよう努めてまいります。 ◆7番(掛布まち子君) 本当に大変な、いっときにあっちもこっちもということになって、駅東側から出入りする、あるいはその辺を通行している尾北高等学校の生徒さんをはじめとする地域の方々には、十分な周知と、また工事関係の十分なすり合わせというものをきちんとやっていって、地域の方々に迷惑のかからないような対応をお願いしておきたいと思います。 ○議長(稲山明敏君) 掛布まち子さんの質疑中ではありますが、暫時休憩いたします。     午前11時36分 休憩---------------------------------------     午後1時20分 開議 ○議長(稲山明敏君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案質疑を続行いたします。 掛布まち子さん。     〔7番 掛布まち子君 登壇〕
    ◆7番(掛布まち子君) それでは、通告書に基づきまして、議案質疑を続けたいと思います。 令和2年度江南一般会計予算説明書の184ページからの新規事業として、児童発達支援センター業務委託事業1,287万6,000円について伺ってまいります。 これは、一般社団法人はーとプロジェクトに児童発達支援センター業務を委託する事業となっており、最初から委託先が決まっている随意契約を結ぶ予算であります。 今でも既におりーぶは児童発達支援センターとして業務を行っております。自立している存在ですけれども、そこに追加をして1,287万6,000円の委託料を出して事業をやってもらう。この1,287万6,000円の積算の内訳を教えていただきたいと思います。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 児童発達支援センター業務委託事業につきましては、人件費、事務費など、事業を実施する上で年間に必要な経費を委託料として積算いたしております。 その内訳につきましては、発達相談事業等に携わる専門職員2名の人件費として1,181万6,000円、その他パソコンや車両に係る経費、消耗品費などの事務費等として106万円となっております。 ◆7番(掛布まち子君) 資料19ページにも載せてもらっていますけれども、現在の業務に加えて、随時相談業務や保育所等の訪問支援などを評価していくと、そのために必要な人件費、人を2人増やす予算と事務費の増額ということなんですけれども、児童発達支援センターというのは、江南はおりーぶに、民間に委託をしようとしているわけですけれども、全てがそういう自治体ばかりではなく、例えば、安城市ばかりを引き合いに出しますけれども、安城市安城市子ども発達支援センター「あんステップ」という公立で児童発達支援センターを既につくっております。古いというか、新しい図書館が移転した前の残った図書館を改築しまして、複合施設としての子ども発達支援センターをつくっております。 そのあんステップの中身は、いわゆる相談支援事業、発達相談支援室であるとか、母子通園施設であるとか、保育所の訪問支援、あるいは児童発達支援事業所としての通園事業、それらの機能を持った複合施設と、こういうことになっております。 このように公立でやっていたほうが、やはり地域の中核として児童発達支援センターというのはあるべき存在だと思いますので、公立でやらないで民間に委託しようとする理由というのはどこにあるのか、教えていただきたいと思います。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 公立で児童発達支援センター、今の委託しようとする業務につきまして、実際に公立でやろうといたしますと、専門的な知識を持った職員が必要となってまいります。 今、委託を考えているところにつきましては、専門的知識を持った職員、資格を持った社会福祉士とか看護師とかがお見えになっておりますので、公立でやれる、民間でやれる、どちらがいいかということにつきましては、現段階ではといたしましては、民間のほうに委託をまずさせてもらって、障害のお子さんをお持ちの方に支援をしていきたいと、まずはそちらのほうを重く置いて事業委託を考えた次第でございます。 ◆7番(掛布まち子君) そうしますと、近隣の自治体も次々に児童発達支援センターというのを今立ち上げていく時期となっていると思うんですけれども、近隣自治体の状況はどのようになっているでしょうか。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 近隣市町の児童発達支援センターの設置状況につきましては、一宮及び小牧に各1事業所、春日井に2事業所ございます。 また、児童発達支援センターの運営主体、先ほども少し話題になりましたが、一宮にある1事業所が公営で、小牧及び春日井にある3事業所は民営となっております。 ◆7番(掛布まち子君) 分かりました。 あと、これからどうなっていくかという、この今回の予算としておりーぶに委託費1,287万6,000円を払って、児童発達支援センターの業務委託、おりーぶの発達支援センターとしての業務を強化してもらう、そういう方向で進み始めたわけですけれども、そうすると、このまま、毎年毎年この予算で委託を続けていくということが想定されるわけですけれども、やはり児童発達支援センターというのは地域の中核を担ってもらう、障害児の支援の中核の施設としての役割を果たしてもらわなければいけないんですけれども、そうなりますと、おりーぶの中に構えている児童発達支援事業所というのは、支援センターとしてのその中の事業所ということになると、国からも3障害を見ていくような、かなり規模の大きな発達支援事業所も含んだ児童発達支援センターというのが望ましいというふうに言われていると思うんですけど、その点から見ますと、現在のおりーぶの施設というのは非常に小さく、このままおりーぶに中核を担っていってもらえるように、発展していっていただけるのか、非常にちょっと今後の方向性について何をどう考えておられるのか、非常に分かりにくい面があるわけですけれども、今後のとしての江南の児童発達支援センターの方向性はどのようにお考えでしょうか。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 昨今では、発達相談件数が増加するとともに、知的障害を伴わない事例や障害特性がはっきりしない事例が増加し、相談者が抱える課題も多様化、複雑化してきております。そこで、子供の発達に不安を感じている方がより安心できるよう、社会福祉士、看護師の専門職員による随時相談ができる窓口を常時開設し、地域支援体制の充実を図る、こういうことが必要でございます。 としましては、地域支援体制の充実を図るためには、高い専門機能を有する児童発達支援センターが必要であると考えておりますので、今後につきましても、地域の中核的な療育機関として、維持強化に努めてまいりたいと考えております。 そうした中で、議員から今の現状を、場所というのが少し手狭ではないかというお話でございますけれども、委託業務の中で発達相談事業等の随時実施とか、保育所等訪問支援を利用できる体制づくりとか、医療的ケア時の支援体制づくりという中で、外へ出ていって相談を、業務を行うということも考えられますので、まずは地域の地域支援という体制づくりというところからスタートしないといけないかなと思っている中での委託業務でございます。 今後につきましては、議員御指摘のところも含めまして、検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 ◆7番(掛布まち子君) なかなかすっきりとした方向性が見えない答弁になっているわけですけれども、やはり江南全体の児童発達支援センター、中核の施設としてきちんと役割を果たしていただけるような、そんな支援センターになるように、としてもしっかりと支援をしていただきたい、そう申し上げまして、次のほうに参ります。 予算説明書の397ページ、あるいは中学校費でいくと、410ページからですけれども、民間プールの活用事業、小学校費では208万4,000円、中学校費では223万7,000円です。民間の屋内プールを活用した水泳指導の補助、監視等の支援委託ということで、小学校については、藤里小学校と門弟山小学校の5、6年生、来年度。中学校は西部中の全学年を対象にして委託をするということです。 それで何点か疑問な点をお尋ねいたします。 授業上の課題という、水泳授業を行っていく上での民間プール活用の際の課題というのはどのように考えておられるんでしょうか。 例えば、これまでも表明されておりますように、年10回の授業を2時間ずつでまとめて年間5回、プールに通ってもらって授業をすると。年間を通じてこれまででしたら夏休みの前、集中して10回ほどやってきたわけですけれども、民間プールということで、春に1回、夏に1回、秋に1回、冬に1回という、忘れた頃に民間プールに子供たちが行っても、なかなか水泳を上達していくということはのぞめませんし、効果が上がらないのではないかと、そんな疑問もありますし、ふだん子供たちの姿をしっかり知っているのは先生です。インストラクターは水泳指導のプロではありますけれども、子供たちの通常の姿は知らないわけですので、特に低学年の場合、効果というのは上がってくるんだろうか、そんな疑問があるわけですけれども、授業上の課題というのをどのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 ◎教育部長(菱田幹生君) 課題ということでございますが、学校の時間割、あるいは行事等との調整が考えられますが、現在、藤里小学校、門弟山小学校、西部中学校におきまして、水泳授業を2時間単位で行うことなどにつきまして協議を行っておりまして、来年度に向けてのカリキュラムを組んでいるところでございます。 また、学校側の要望、疑問点などを委託先等を調整を行っていきながら、授業内容などの細部につきましては、今後、学校の担当教員と打合せをしていくという予定でございますので、よろしくお願いします。 ◆7番(掛布まち子君) 次に行きます。 学校の老朽化したプールの取扱いをどうしていくのかということですけれども、今回、門弟山小学校、藤里小学校とも5、6年生だけですけれども、全学年に民間プールというようになった場合は、その小学校のプールはプールとしての維持管理は中止していくことになります。今後の学校の老朽プールの取扱いについてのお考えを教えてほしいと思います。 ◎教育部長(菱田幹生君) 一般質問の折にも答えさせていただきましたが、全児童・生徒が民間プールで水泳授業を行う学校につきましては、維持管理費削減のための学校プールは使用せず、次の利用形態が決定されるまで存置しておく予定でございます。 ◆7番(掛布まち子君) 次、壊すかどうか決まるまでそのまま置いておいて、防火水槽の代わりという感じで置いておくということになると思います。ということだと思いますが、そうなってくると、子供たちの立場からいきますと、プール、今まで水泳の授業だけではなくて、夏休み中のプール開放というのが子供たちにとっては大変な楽しみの、夏休み中のかけがえのない楽しみの一つだったわけです。最近は暑さでプールが開放できなかったとか、通うのも暑くて駄目だったという年もありまして、今後もそんな心配も出でくるわけですけれども、こういった夏休み中のプール開放ができなくなるということについては、どのようにお考えでしょうか。 ◎教育長(村良弘君) 御心配の向きはよく分かるわけでございますけれども、実際学校のプールを利用しなくなれば、当然その時期はプールは使えませんので、学校開放としてのプールの開放は行わないということになると思います。 実際、近隣の小学校のプールを活用したらどうだとか、そういうことの声も学校間では話がありますので、それは検討していかなきゃいけないかもしれませんが、あくまでも夏の開放授業につきましては、学校のそれぞれの授業でありますので、一概に全部やらなければならないということではありませんので、その状況に応じて対応していくということになろうかというふうに思っていますので、お願いいたします。 ◆7番(掛布まち子君) それでは、次に行きますが、そもそもこの民間プールの活用というのは、財政上の効果という、公共施設の総合管理計画、再配置計画から出てきた、それが発端だったわけですけれども、財政上の効果は見込めるのかどうかという数字を教えていただきたいと思います。 ◎教育部長(菱田幹生君) 今回の議案の中では、一部小学校の5、6年生と、一部中学校の、小学校につきましては試行ということで金額のほうを上げさせていただいておりますので、なかなかそのプールの民間活用を全体での経費削減ということでは、金額を申し上げるのはなかなか難しいところでございますので、西部中学校について来年度の金額で申し上げたいと思いますが、西部中学校の平成30年度の維持管理費の実績としましては、水道代、ろ過維持管理費、水質検査代など、維持管理費として90万8,000円がかかっていたということでございます。 また、西部中学校につきましては、もし使用するという場合には、施設の老朽化が著しいため、来年度もプールを使っていくということになると、プール槽の修繕として約2,000万円の費用が必要だったということでございます。 そして、一方で、来年度の委託費の予算は223万7,000円を計上しておりますので、その数字のほうを申し上げておきたいと思います。 ◆7番(掛布まち子君) ちょっとなかなか全校を実施、全学年を実施してみないとなかなか財政上の効果というのは難しいなあという感じがしますし、最終的に取り壊す予算、プールを新築する予算とかも考えての何十年計画での財政上の効果というのが非常に数字で出すのが難しいのかなあという感じがいたします。 最後に、今回試行ということで、小学校2つの一部の学年と中学校1つということなんですけど、市内の全部の小学校で実施していける見通しというのはあるんでしょうか。 ◎教育部長(菱田幹生君) 現在は、小学校につきましては、まずは来年度、藤里小学校、門弟山小学校の5、6年生を対象として試行いたしまして、運用上の問題及び児童、保護者、教員に対してのアンケート等を行いまして、その中で問題がなければ、先ほど申し上げた学校を全学年を対象として実施していきたいというふうに考えていると。 また、そのほかの他校の実施につきましては、近隣の小学生を受入れの可能な事業者というものを考えていかなければなりませんので、すぐに全小学校を対象とするということは現在のところ見込みは立っていないという状況でございます。 ◆7番(掛布まち子君) 相手が民間事業者ですし、民間事業者も経営状態があります。民間事業者のプールも老朽化をしたり、修繕が必要であったり、造り替えていくということも必要が出てくると思います。なかなか先が見通せない、判断が難しいテーマだということだけ申し上げて、次に行きます。 次に、予算書の216ページ及び432ページの古知野北部地区複合公共施設整備事業の設計費について伺いたいと思います。 古知野北公民館を取り壊した跡地に複合公共施設、学童保育も含めた複合施設を造っていくということなんですけど、新しい施設に盛り込まれる機能、そして新しい施設は何階建てを想定しているのか、それをお尋ねしたいと思います。 ◎教育部長(菱田幹生君) 古知野北部地区複合公共施設につきましては、公民館、学童保育所、放課後子ども教室の機能を併せ持つ施設として考えております。今のところ、集会室などの公民館施設として利用する部屋、あるいは学習室兼図書室、学童室を予定してございます。 具体的な内容につきましては、設計を進める中で検討していきたいというふうに考えております。 また、2階かという話なんですが、2階を今のところは想定しているということでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 以前、最初に計画が全員協議会に財政縮減効果も含めて示していただいたときには、いわゆる地域の方々が子供たちと触れ合える場としても機能ができる、そんな複合公共施設だというような位置づけもありました。 その中で、一つ、今ちょっと質問が戻ってしまうんですけれども、図書室、学習室、そして公民館機能、放課後子ども教室、学童保育施設ということなんですけれども、今、古知野北部地区学習等供用施設は放課後子ども教室と、あと児童館というのも一応、児童館機能というのも不十分ながら果たしておりまして、児童館の位置づけもあります。 この児童館の機能というのは、新しい施設ではどうなるんでしょうか。 ◎こども未来部長(郷原実智雄君) 今の議員お尋ねの児童館機能につきましては、現在のところ予定はございません。 ◆7番(掛布まち子君) はい、分かりました。 次に行きますが、その全員協議会の説明のときに、公民館としての使用する部屋と学童保育として使う部屋を供用するというか、学童保育で使っている時間ではなくて、そこが学童保育として使われない空いている時間帯は、そこを地域の人が使う公民館室として使っていくという、供用というような打ち出され方がしておりました。これについて不都合は生じないのかお尋ねをしたいと思います。 ◎こども未来部長(郷原実智雄君) 学童室につきましては、1室を一の支援の単位として、その児童数はおおむね40人としており、複合公共施設において3室で学童保育を行う予定でございます。 このうち1室につきましては、公民館施設との供用利用とする中、平日及び学校休業日における学童保育の時間帯については、専用室として利用を予定しております。 また、放課後子ども教室につきましては、公民館施設との供用利用とする中、平日及び夏季学校休業日における月曜日、水曜日、金曜日の開室時間帯の利用を予定しております。 ◆7番(掛布まち子君) 今、学童保育だけではなくて、フジッ子教室もそこでやるんだけれども、そのフジッ子教室も空いている時間帯は公民館室として地域の人に使ってもらう。学童保育も3部屋つくるんだけれども、そのうちの一つは、公民館室と供用だということなんですけれども、なかなかそういった使い方というのは、これまでどこでもやっていない使い方になっていくのかなあと思います。 学童保育の部屋をのぞいてみると分かるんですけれども、学童保育の子供たちがぱっと来て、わあっと宿題をしたりして、いろんなものを広げて遊ぶ、低い机が並んでいて、そこでいろいろ遊んだり勉強をしたり、また飛び回ったりしますし、棚には子供たちがいろんなものを置ける、かばんとかを置ける専用の棚があり、またそこに子供たちがいつも使っている遊びの道具であるとか、読書する本であるとか、そういった荷物を置く棚、あるいは部屋は子供たちがすっと入ってきて、学童の部屋ということでなじめるように部屋はそれなりにデコレーションがされているわけです。 そういったところを学童を使っていない時間、ぱっと公民館室を公民館の地域の人が使う部屋というふうに変えるということになると、公民館の職員の方にとっても、あるいは住民になるんですかね。あるいは学童の指導員にとっても、そのたびに部屋の模様替えをしなければいけないということになってきて、非常にちょっとなかなかいいアイデアだし、部屋を有効活用するということはいいんですけれども、なかなか難しい、不都合も生じてくると思うんですけど、こういう点はお考え、どう解決していくということでしょうか。 ◎教育長(村良弘君) 学童室や放課後子ども教室は、専用、専門的にその部屋を扱うというのが一番理想だというふうには思いますが、現実、午前中は学校で過ごしていますので、子供たちは。そういう部屋を有効活用するということは非常にいいのではないかなあというふうに思います。 具体的な例でいきますと、例えば私も前に勤めておりました古知野南小学校でも、今は学童室、専門のがありますけれども、以前は、校舎内に学童室が用意されておりました。午前中は学校で活用をさせていただきました。そして、午後の子供たちが来る前に指導員の方々が、先ほど掛布議員がおっしゃったように低い机を並べたり、あるいは学童で使う道具を出されたりということで、準備をする時間を設けてみえました。現実にはそういうことは可能だろうというふうに思っていますので、できるだけ多くの方々が活用できる、そういう公共施設にしていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(掛布まち子君) なかなか有効活用ということではいいんですけれども、なかなかちょっと大変な面もあるなというふうに思います。 次ですけれども、現古知野北公民館のほぼ半分の床面積を占めているのが広い卓球とかバウンドテニスとかをやられている体育室になっております。残念ながら、新しい施設ではこの体育室の機能はどこにもできません。新しい施設で確保できなくなって、今現在、体育室を使われている、いわゆる軽スポーツをやっている方々の行き場がどこに行ってもらうか、代替施設が非常に悩ましい状態になっておりますが、この利用者への代替施設の紹介の状況、確保できていくのかということはどのように進んでいるか教えていただきたいと思います。 ◎教育部長(菱田幹生君) 御指摘の体育室で活動をされてみえるサークルの方々につきましては、KTXアリーナ、布袋ふれあい会館、または小・中学校の夜間開放などの代替施設の御案内をしております。ですが、道具類の置き場所やラインテープの使用など、調整中のサークルもございます。 また、一方で、学習等供用施設の集会室など、屋内での活動も可能と思われるサークルもございますので、それらを含めて活動場所の確保にできるだけ努めていきたいというふうに考えております。 ◆7番(掛布まち子君) なかなか大変で、非常に活発に下の体育室は使っていただいておりましたので、代わりの施設がKTXアリーナも非常に繁盛しているというか、しっかり使われていて、入る隙間がなかなかないというような状況でもあります。 布袋のふれあい会館の3階も非常によく使われておりまして、なかなか空いているところがないという、非常にいいことなんですけれども、代わりの施設をぜひ頑張っていただいて、丁寧に代替施設が確保できるように対応をお願いしたいと思います。 最後に、この計画は古知野北公民館と古知野北部地区学習等供用施設、2つを取り壊して1つのミックスした複合公共施設にするということが条件で有利な起債も起こせる、そういう事業ですので、2つが同時に進んでいかないことには事業が実現いたしません。 今、いわゆる古知野北公民館を壊して学童保育を含めた複合施設ができるよということは、地域の方々を含め、利用者にも周知徹底されてきて、非常に一面では歓迎をされている。特に学童保育の関係の方には大変歓迎をされているわけですけれども、一方、新施設ができた後は、古知野北部地区学習等供用施設、まだ非常に新しく見える築33年の施設ですけれども、それも取り壊していくということについては、地元住民への周知、利用者への周知というのはまだまだこれからということになっていきます。 この古知野北部地区学習等供用施設の取壊しの時期と地元への説明と合意形成をどのような予定で進めていかれるのか、お尋ねをしたいと思います。 ◎教育部長(菱田幹生君) 古知野北部地区複合公共施設の整備に当たりましては、延べ床面積の減少を伴う集約複合化事業に係る公共施設等適正管理推進事業債を財源とする予定でございますので、これを適用する場合には、新施設の供用後、5年以内にその学供のほうを解体することが条件になっておりますので、新施設の供用5年以内に解体をすることになっていくこととなります。 その解体につきましては、解体の時期等、また方向性が出ましたら、市民の方への周知方法などを検討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆7番(掛布まち子君) 新施設ができたら直ちに壊す必要は必ずしもないわけですので、新施設が完成後5年以内に取り壊すという条件ですので、できるだけ長く施設を使っていただけるように、また十分に地元との合意形成、利用者との合意形成も図っていただいて進めていただきたいと思います。 次に、404ページ、あるいは中学校費でいくと、418ページの学校施設長寿命化計画策定事業についてお尋ねをいたします。 なぜ今の時期にというか、なぜ今頃になって学校施設の長寿命化計画の策定なのかということがまず疑問に思いました。 道路や橋梁については既に長寿命化計画が立っておりますし、公共施設全体についても、老朽化の度合いに応じて建て替えなのか、廃止、解体なのか、長寿命化のための予防保全をしていくのか、既に学校も含めて全体計画が立てられていたと思っていたわけなんですけれども、今ここで学校施設だけの長寿命化計画を策定していくという、それはどういうことなのか。それでまた計画に盛り込む施設の中身がどんな中身の計画になるのか、教えていただきたいと思います。 ◎教育部長(菱田幹生君) まず、計画の内容につきましては、江南公共施設保全計画を踏まえまして、国の学校施設の長寿命化計画策定に係る手引というものがございまして、それに基づきまして学校施設の長寿命化計画の背景、目的等、学校施設の目指すべき姿、また学校施設の実態、あるいは学校施設整備の基本的な方針等、基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等、長寿命化の実施計画、長寿命化計画の継続的運用方針の7項目がございまして、それ以外に中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を図りながら、他施設との複合化も視野に入れながら学校施設に求められる機能、性能を確保する計画を策定していきたいというふうに考えておりまして、その必要性というのを先ほどの上げました項目というのは、学校において、その計画を例えば必要があるのではないかと。また、これは国のほうからもこの計画の策定のほうは求められておりまして、もしこの計画がない場合には、文部科学省からの施設に係る交付金というのがもしかすると該当、交付の対象にならないという情報も得ておりますので、今回策定をするに至ったということでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 公共施設の保全計画というのはつくられているわけなんですけど、それで代用するというか、ことはできないわけなんですね、そうすると。 ◎教育部長(菱田幹生君) 保全計画の中に国が求めております項目が重なる部分もあるんですが、求めているその項目が十分網羅されていないということもございますので、今回この計画をつくるということでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 分かりました。 次に、同じページの渡り廊下の耐震診断の事業ですね。学校施設耐震診断事業について行いますが、渡り廊下の耐震診断が未実施だった学校、藤里小学校、古知野北小学校、宮田中学校、北部中学校、ここの渡り廊下の耐震診断を行うということなんですけれども、じゃあ、ほかの小・中学校はもう既に耐震診断が行われて確認済みと、ほかは問題ないと、ここだけ問題があるかもしれないと、そういうことなんでしょうか。 ◎教育部長(菱田幹生君) 今回対象にしております学校以外の渡り廊下につきましては既に診断済みでございます。診断未実施の学校を今回実施していこうということでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 診断結果が出た後、この渡り廊下に耐震性がないと、こういうことが分かった後のその後の手当てはどのようにしていかれるんでしょうか。 ◎教育部長(菱田幹生君) 診断後の取組でございますが、その耐震診断の実施状況に応じまして、その結果に応じまして、耐震補強をするなどの対応のほうをしていきたいというふうに考えております。 ◆7番(掛布まち子君) 安全が確保できるようにきちんと対応をしていただきたいと思います。 一般会計の当初予算についてはこれで終わりまして、最後に、議案第20号 令和2年度江南後期高齢者医療特別会計予算についてお尋ねをいたします。 この令和2年度の後期高齢者医療の保険料は2年に1度の見直しの年度に当たる予算となっておりまして、これまで2年ごとにほぼ引上げを繰り返してまいりました。前回はちょっと下がっていますけれども、2年ごとにほぼ値上げ、値上げ、値上げと続いておりまして、今回もまた大幅な引上げの中身になっております。 まず1点目ですけれども、保険料の引上げとは別に、低所得者に対する保険料均等割の軽減特例の廃止、縮小というのも盛り込まれておりまして、その廃止、縮小の内容はどのようなもので、影響を受ける市民の人数と影響を受ける影響額、いわゆる負担増の額を教えていただきたいと思います。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 被保険者均等割額の9割軽減と8.5割軽減の特例措置については、社会保障制度改革推進本部が決定した今後の社会保障改革の実施についての内容を踏まえ、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給と併せて、令和元年10月より制度の本則どおり7割軽減とすることとなっております。 しかしながら、保険料の設定については、都道府県後期高齢者医療広域連合の判断に委ねられていることから、愛知県後期高齢者医療広域連合におきましては、9割軽減の区分につきまして、令和元年度を通年で8割軽減とし、令和2年度から本則どおりの7割軽減とすることとしたもの。また、8.5割軽減の区分につきましては、令和元年度を通年で据置きにし、令和2年度を7.75割軽減とし、令和3年度から本則どおりの7割軽減とすることとしているものでございます。 議員お尋ねの影響についてでございます。 令和2年度におけます影響としましては、愛知県後期高齢者医療広域連合の予算案より試算しておりますが、8割軽減から7割軽減となる対象者の人数は2,611人を見込んでおり、影響額は1人当たり5,600円の増額となるため、総額で約1,500万円の増額を見込んでおります。 また、8.5割軽減から7.75割軽減となる対象者の人数は2,497人と見込んでおり、影響額は1人当たり4,100円の増額となるため、総額で約1,000万円の増額を見込んでいるものでございます。 ◆7番(掛布まち子君) ちょっと全体、後期高齢者医療の被保険者の方の人数がぱっと出てこないわけなんですけど、かなりの全体の中の割合の方が値上げになってしまうんではないかなあと、この影響を受ける対象にカウントされるのではないかと、非常にその影響額の大きさ、人数を聞いて驚いたところです。 もう一つですね、保険料自体が大幅な値上げになっております。これはちょっと愛知県の後期高齢者医療広域連合議会で可決をしてしまっているわけなので、江南として、それに従わざるを得ないということなので、勝手な保険料率を江南で設定できないわけなんですけれども、1人当たりの平均の保険料がこれまでの8万3,781円から9万2,191円、10%も値上げになります。その中身は、均等割が1人4万5,379円から4万8,765円、所得割が8.76%から9.64%ということで、所得割、均等割ともに値上げになっていきます。10%の値上げと、かなり大幅な値上げになるわけ、保険料率の値上げになる、保険料の値上げになるわけですけれども、このような値上げとなってしまう原因というのはどこにあるか説明をしていただきたいと思います。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 原因の説明になるかどうか分かりませんが、後期高齢者医療制度につきましては、2年を財政運営期間として愛知県後期高齢者医療広域連合が予算を作成いたしておりますが、2年間の財政運営期間の初年度に当たる令和2年度予算の作成に当たりましては、2年間の財政の均衡が図れるよう、被保険者数や医療費及び被保険者の所得の動向に留意しつつ、歳入歳出を的確に見込むようにしております。 今回、令和2年度、令和3年度の保険料率を上げることとなりましたのは、1人当たりの医療給付費の伸びを2.72%と見込んだこと、また世代間の負担割合を考慮して見直しをすることとなっている後期高齢者負担率が対前年度比で2.06%増の11.41%とされたことなどの要因があるからでございます。 なお、今回の保険料率の改定に当たっては、保険料の増加抑制として愛知県後期高齢者医療広域連合の譲与金83億円と県の財政安定化基金約29億円を活用することとしており、保険料の延び率を10.04%に抑えた結果、令和2年度の保険料率は、先ほど議員おっしゃられたとおり、所得割率は9.64%、被保険者均等割額は4万8,765円となっているものでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 医療費、医療給付費が延びていっているということに加えて、制度設計そのものが後期高齢者の方の割合が増えれば増えるほど負担割合も増やしていくというような制度なので、ほとんど自動的に2年ごとに保険料が上がっていっちゃう仕組みになってしまっているわけです。本当に大変なことだと思います。 最後に、この保険料の引上げの影響の現れ方についてお尋ねしたいんですけれども、所得割の値上げ率、そして均等割の値上げ率、それぞれ上がるわけですけれども、これ、年金収入の少ない人と年金収入が多い方では、現れ方に差があるんじゃないかというふうに思えるわけですけれども、これはどうなんでしょうか。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) 議員お尋ねの年金収入別の保険料額ではどのような影響が出るかということでございますが、実際にモデルケースとして夫婦がともに被保険者である世帯で、妻の年金収入が80万円以下でその他の所得がない場合におけます夫の年金収入の別で保険料を比較してみますと、まず夫の年金収入が78万円の場合、こちらは8割軽減が7割軽減となり、保険料は夫婦ともに9,000円から1万4,600円となって、それぞれ5,600円の増額で合わせて1万1,200円の増額になります。 また、夫の年金収入が168万円の場合、こちらは8.5割軽減が7.75割軽減となり、夫の保険料は1万9,900円から2万5,400円となり、5,500円の増額。妻の保険料は6,800円から1万900円となり、4,100円の増額で合わせて9,600円の増額。 夫の年金収入が224万5,000円の場合、2割軽減が5割軽減となり、夫の保険料は9万8,900円から9万3,300円となり、5,600円の減額。妻の保険料は3万6,300円から2万4,300円となり、1万2,000円の減額で合計1万7,600円の減額。 夫の年金収入が272万円の場合、軽減がございませんでしたが、2割軽減となり、夫の保険料は14万9,600円から15万3,700円となり、4,100円の増額。妻の保険料は4万5,300円から3万9,000円となり、6,300円の減額で合わせて2,200円の減額。 最後に、夫の年金収入が300万円の場合、軽減なしは変わらず、軽減のほうは変わらず、夫の保険料は17万4,100円から19万400円となり、1万6,300円の増額。妻の保険料は4万5,300円から4万8,700円となり、3,400円の増額で合計1万9,700円の増額となるものでございます。 ◆7番(掛布まち子君) 何かばらばらの影響なんですけれども、一番所得が、年金収入が多い世帯ではかなりの値上げになるんですけれども、中間層を見ますと、何か年金収入が少ないところですごく値上がりになって、中間ほどでは1万7,600円も下がると、下がるというところが2つ続いたと思います。何か本当に年金収入が少ない人ほどたくさん上がるというのは非常にちょっと厳しい、低所得者ほどますますこの負担増の影響が現れてくるということで、厳しい制度、新年度からになってしまうのではないかということが分かったということで……。 ◎健康福祉部長(栗本浩一君) モデルケースの中でお話をさせてもらったんですけれども、軽減の変化によって変わるところがございますので、軽減の変化がなければ基本的には増額という形になろうかと思いますけど。以上、そちらの点は加えさせてもらいます。 ◆7番(掛布まち子君) 終わります。 ○議長(稲山明敏君) 大薮豊数さん。     〔1番 大薮豊数君 登壇〕 ◆1番(大薮豊数君) 皆さん、こんにちは。 それでは、議長さんのお許しを頂けましたので、早速ですが、議案質疑の内容を通告に従って入っていきたいと思います。 まず、議案第16号、301ページですね、曽本地区工業用地整備推進事業についてお尋ねいたします。 今回、曽本地区工業用地推進費に人件費が計上されておりますが、これはなぜでしょうか。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 今回計上しております人件費につきましては、令和2年度から新たに設置を予定しております曽本地区工業用地推進課に係る職員の給与等でございます。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 今回、曽本地区工業用地推進課として新しい組織を立ち上げる意味についてお伺いいたします。よろしくお願いします。 ◎副市長(佐藤和弥君) これまで曽本地区の整備を含めた企業誘致に関する業務につきましては、経済環境部商工観光課で行ってまいりましたが、曽本地区の工業用地整備につきましては、今年度に策定する曽本地区工業用地整備方針に基づきまして、今後、地権者同意の取得をはじめ、愛知県企業庁との調整、道路や給配水などのインフラ整備に係る庁内調整など、開発に関する様々な専門的な業務の実施が必要となってまいります。こうしたことから、それらを迅速にかつ的確に推進するために都市整備部に曽本地区工業用地推進課を設置することとしたものでございます。 なお、曽本地区の工業用地整備以外の企業誘致活動などの業務につきましては、引き続き現在の商工観光課が担当してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。     〔他に発言する者あり〕 ◆1番(大薮豊数君) (続)大変ですね。 曽本地区の整備手法については、愛知県企業庁と協働で進めていきたいというお話でした。そうなった場合、企業庁との事務の分担はどのようになるのでしょうか。よろしくお願いします。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 愛知県企業庁でお願いできるとなった場合でございますけれども、愛知県企業庁としての業務分担につきましては、基本的には開発区域内の整備は企業庁が、開発区域外の周辺整備はが行うこととされているところでございますが、正式には企業庁の開発交渉がなされる際に締結する協定の中で定められることとなります。 また、周辺整備以外にが担う事務といたしましては、開発仕様にもよりますが、地区計画の策定をはじめとした行政手続や開発区域内の地権者からの同意取得などのほか、企業の誘致を企業庁とともに行うこととなります。 なお、開発区域内で埋蔵文化財が確認された場合は発掘調査も必要となってまいります。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 質問の4番に入ります。 令和2年度以降、どのようなスケジュールを想定しているのか。また、が分担する、負担する費用はどのくらい必要になると見込んでいるのか、現在分かっている範囲で結構です。お答えください。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 愛知県企業庁へお願いしていく場合の現在想定しております今後のスケジュールとしまして、まず企業庁に曽本地区を開発候補地として選定していただくために必要な要件であります地権者同意の取得に取り組んでまいります。 令和2年度は、売買価格を提示せず、事業への同意を頂くという形で進めてまいることになります。同意が得られた後、曽本地区が企業庁の開発検討地区として位置づけられましたら、土壌調査を実施いたしまして、企業庁から示される売買価格を提示し、再度、地権者から同意を頂いてまいるということでございます。地権者同意を取得後には、と企業庁との間で開発基本協定を締結いたしまして、続いて企業庁と地権者の間で用地売買契約が締結され、以後、企業庁による造成工事が行われることとなります。 また、が行う周辺整備につきましても、造成工事に併せて進めていく必要がございます。企業への分譲開始時期につきましては、同意取得の状況や埋蔵文化財の発掘調査の様式等によって変わってまいりますが、最短では令和6年度中と想定しているところでございます。 また、企業誘致活動につきましても、開発のスケジュールが具体的になってまいりました時点から進めていくということとなります。 次に、が負担する事業費につきましては、現在、概算事業費を算出しておりますが、埋蔵文化財調査に係る費用が必要となった場合、改めて積算する必要がございます。こうしたことから、が負担する費用につきましては、工業用地整備方針等をお示しさせていただく際に御説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 土壌調査委託料として650万円というかなり高額な委託料が計上されております。この業務の内容についてもう少し詳しく教えていただけますしょうか。よろしくお願いします。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 今回計上させていただいております土壌調査委託料につきましては、企業庁の開発要件の一つとして、廃棄物の埋設及び土壌汚染がないことの確認がされていることと示されておりますことから、開発に先立ち、開発想定区域内の土壌調査を外部委託により実施する予定のものでございます。 調査の内容としましては、土壌汚染対策法に規定される特定有害物質による土壌地下水汚染の有無を確認するため、現地にて採取した試料を分析する方法により行うものでございます。 なお、調査により土壌汚染が確認された場合、原則としてに対し、各種法令に基づく適切な手続や汚染された土壌の事前撤去が求められるとのことでございます。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 関連した追加質問になりますが、曽本内容です。 企業からの固定資産税、法人税が1億円あった場合、交付税などを参酌すると、実質の税、歳入の増額分は幾らぐらいになるでしょうか、お答えください。 ◎経済環境部長(武田篤司君) 地方交付税は自治体間の財源の不均衡を調整し、全ての自治体が一定の水準を維持できるよう財源を保障する制度でございまして、そのうち普通交付税については、標準的な人件費、行政経費を算定した基準財政需要額から市民税、固定資産税等の地方税、地方譲与税の標準的な収入の一定割合により算定された基準財政収入額を差し引いた財源不足額に対して交付されるものでございます。この基準財政収入額は、地方税等の原則75%が算入されることとなっており、残りの25%が市町村の自主性、独立性を保障するため、の自主財源となるものでございます。 議員お尋ねの企業からの固定資産税、法人市民税が1億円増収となったことだけで申しますと、普通交付税の交付団体である本市におきましては、増額となった税収の75%に当たる7,500万円は基準財政収入額に算入されますので、普通交付税の交付額が同額減となり、残りの25%に当たる2,500万円がの自主財源として増となるものでございます。 本来、地方公共団体の財源は、自ら徴収する地方税などの自主財源をもって賄うことが理想とされており、自主財源を増やすことは財政力を強くすることとなりまして、江南の財政基盤の強化につながっていくものと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 ◆1番(大薮豊数君) なるほど。そうすると1億円、もし頂けたとしても、実際に償還までの年数、想定されている年数の、どうでしょう、4倍近くかかってしまうんですかね、これ。大変なことになるんじゃないかなあと思います。 これ、私の主観でありますが、一般質問などで市長がまだ、例えば布袋駅東複合公共施設の内容については、交渉をこれからもやっていくというふうに言われていたりとか、かと思うと、今度は企画部長から、それはもうやらないというふうにお答えがあったりとか、先ほどの中野議員などの質疑の中の布袋駅東複合公共施設の土地取得などにおいてもそのようなことが起きています。実際に曽本に関してもこのようなことがないように、ぜひしっかりやっていただきたい。もしやるならばしっかりやっていただきたいですし、ちょっと私は拙速ではないのかなあというふうに感じました。 続けての質問に参ります。 議案第16号、ページで言うと313ページ、道路側溝・舗装等整備事業について質問させていただきます。 まず初めに、道路側溝・舗装等整備事業の事業内容についてお尋ねいたします。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 道路側溝・舗装等整備事業の内容につきましては、土木課職員の道路パトロールにより損傷程度を把握した箇所や、地元から出されます道路工事等の要望について、緊急性や整備の必要性、事業効果などを考慮し、優先度の高い箇所から道路施設である側溝、舗装、防護柵等を整備するものでございます。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 地元区からの要望を基に道路施設である側溝、そして補装、防護柵などを整備するとのことですが、直近の過去3年について地元区から提出されている要望がどれぐらいあるのか、どの程度対応できているのか、お尋ねいたします。よろしくお願いします。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 地元区から工事や修繕、側溝清掃など、様々な要望を道路工事等要望書として提出されているもので申し上げますと、過去3年分の要望件数につきましては、平成28年度は535件、平成29年度は477件、平成30年度は463件でございます。なお、今年度は令和2年1月末までに受理しました要望件数が445件でございます。 また、これらの要望に対応しました件数につきましては、令和2年1月末時点で平成28年度分が487件、平成29年度分が397件、平成30年度分が331件で、今年度分は272件でございます。 これらのことから、平成28年度当初から今年度の令和2年1月末までの3年10か月間に受理した要望件数1,920件のうち1,487件について対応済みで、割合としましては約77%となり、未処理件数の累計は433件で、割合としては約23%になるものでございます。 ◆1番(大薮豊数君) はい。年々何か減っていっているような感じを受けます。 地元区からの要望は非常に多くあり、処理できていない要望もあるとのことです。 次に、地元区からの要望に応えるため、道路側溝・舗装等整備事業の側溝・舗装等工事費について、直近の過去3年及び令和元年度の予算額をお尋ねいたします。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 道路側溝・舗装等整備事業の側溝・舗装等工事費の過去3年の予算額につきましては、平成28年度が2億3,599万1,000円、平成29年度が2億5,000万円、平成30年度が2億5,000万円でございます。なお、今年度の予算額は当初予算に補正予算分を含め、1億7,605万6,000円でございます。 ◆1番(大薮豊数君) だんだん先細りになっていって、非常に不安を感じますね。 地元からの要望は毎年同じように出され、未処理要望があるにも関わらず、側溝・舗装等工事費が縮小傾向にあるのはおかしいのではないでしょうか。 また、令和2年度の側溝・舗装等工事費が1億5,000万円では、市民からの要望に対して十分に応えられていないのではないかと感じます。市民生活に直結する道路の整備についてどのように考えているのかお尋ねいたします。 ◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 道路の整備につきましては、住民生活の安全確保や交通の円滑化などに深く関わるため、非常に重要であると考えております。 また、地域住民の皆様からも数多くの道路工事等の要望が出されておりまして、対応できていない箇所が多くあり、申し訳なく思うところがあるところでございます。 地元要望に応え、道路を安全で円滑に通行できるよう、令和2年度予算の案については、限られた財源の中で全体の事業の継続的に実施することを考慮し、判断したものでございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 市内の道路を通行しておりますと、舗装が傷んでいたり、側溝ががたついていたりする箇所を大変多くお見かけします。1億5,000万円では、地元要望に応えることができないだけではなく、これ、本当に大切な問題ですよね、歩行者や自転車の皆さんの安全が確実に確保できているとはとても思えません。 よく、私の各務原から江南を通って通勤している友人が、自動車で各務原から江南に向かうと、江南に入るや否やがたがたとタイヤが音を鳴らせると、非常に嫌みっぽく言われてしまうことがあります。 そして、無視ができない点では、市内業者の受注機会の減少や技術力の低下、強いてはこれらの事業者の存続にもつながる重要な問題だと私は考えております。 こういった事業所の全てではありませんが、江南災害協力会の皆様は、災害時においては24時間体制で道路の倒木を排除していただいたり、大雨などで用水などが越水、溢水した折には、路肩などが崩れればすぐに応急処置を施してくれ、そして冬など明日は雪が降るとなれば、道路に融雪剤をまいてくださいます。これらの事業所の一部でも廃業を余儀なくされたとき、江南で大きな災害が起きたとき、誰が迅速な復旧をやっていただけることでしょうか。 私からの要望にはなりますが、市民の安全を第一に考え、道路側溝・舗装等整備事業に関する予算をもっと増額していただくことは可能でしょうか。よろしくお願いします。 ○議長(稲山明敏君) 答えんでも、要望だで、議案の質疑やない、これは。答える必要ない。次へ行ってください。 ◆1番(大薮豊数君) はい、分かりました。 それでは、次の内容に入らせていただきます。 追加議案になりました議案第23号 損害賠償の和解及び額を定めることについて、追加議案書の2ページから4ページのほうに入らせていただきます。 過失割合についてお聞きしたいと思います。 の過失割合が60%で相手方の過失割合が40%となっております。の公用車のほうが悪いというか、そういう感じに見受けられます。この過失割合はどのように決められたのかお尋ねいたします。 ◎水道部長兼水道事業水道部長水道事業水道部水道課長(古田義幸君) 事故発生現場の交差点は信号のない交差点で、どちらにも一時停止の規制表示がない交差点でございます。 議員お尋ねの過失割合につきましては、が加入しております全国市有物件災害共済会と相手方保険会社との協議により決められたもので、過去の判例等から左方優先の事故形態に該当すると判断されましたことから、この過失割合に決定したものと聞いております。 ◆1番(大薮豊数君) ここで現場の写真を見ていただきたいと思います。     〔写真呈示〕 ◆1番(大薮豊数君) (続)後で私の見解は図解をもって示させていただきますので、まずは、これが今、現場の写真です。昨日、朝、撮影してまいりました。今、皆さんが見ていただいているのが、公用車が走行して交差点の手前12メートルの位置から写した写真です。 続いて行きますね。 これが残りあと8メートルの位置から撮った写真です。 もうこう見ますと、交差点が多少分かってきますね。 続いて行きます。 この写真が交差点の直近、おおむね2メートルの位置から撮った写真です。 もう左右の交差点ははっきりしていますが、この時点で当然ですが、交差点が見えていますので、公用車についてはおおむね速度を落とし、ここから安全を確かめて発進したのであろうという予測が立ちます。 続いて、こちらの写真を御覧ください。 これが相手方車両が進行してきた進路、これは北方向から南方向に向かって走っています。ちなみにこの左側の看板がございますよね。交差点注意。これについては、ここで非常に事故が起こっているという地元区からの要請に応じて、防災安全課のほうで事故の後で立てていただいた看板だそうです。事故の後ですね、残念ですが。残念と言ったらいかんですね、これはね。そうではなくて、これでもう注意喚起をしっかりして、本来であったら反対方向にも立ててほしいですね、本当はね。 続きまして、今の相手車両が交差点手前約4メートルの位置に近づいてきたときの写真、これをよく見てくださいね。 右側からの2階建てアパートでもって、右側の道路がほとんど見えないというところに注目しておいてください。 後ほどまた解説をさせていただきます。 さらにもう一つ注目点があるんです。 左側の道路の道幅です。隅切も含めてこの道路幅、後でまた図解で説明しますが、かなり広い道路です。 ちょうどこの写真でもお分かりですが、ちょうど手前のほうへ向かって走っていく道路の幅が7メートル強あります。私どもの公用車は、あのアパートの左側から東進して走っていきます。そして相手方は右奥のほうです。北方向から南方向に向かって走ってくる交差点です。一応これを覚えておいていただきたいと思います。 左方優先でこの過失割合が決められたようですが、道路の幅員が明らかに広い場合は広いほうが優先になると思います。事故現場の道路の幅は公用車側、相手方、それぞれ何メートルでしょうか、お尋ねいたします。 ◎水道部長兼水道事業水道部長水道事業水道部水道課長(古田義幸君) 公用車が走行しておりました東西の道路は、交差点より西側が6メートル、東側が7.45メートルであり、相手方が走行しておりました南北の道路は交差点より北側が4.6メートル、南側が3.8メートルでございます。 公用車が進入しました道路幅員の6メートルに対しまして、相手方が進入した道路幅員は4.6メートルであり、約1.3倍の現状でございますが、1.5倍以上ない場合、過去の判例等から広路・狭路には該当せず、同程度の幅員と判断されるとのことでございます。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 続いての質問を先にします。 それから、この図解を説明させていただきます。 道路幅員については1.5倍ないということで、広路・狭路には該当しないということでしたが、この交差点は見通しはいい交差点でしょうか、お尋ねいたします。 ◎水道部長兼水道事業水道部長水道事業水道部水道課長(古田義幸君) 追加議案書4ページに参考としまして、事故現場説明図を掲載しておりますが、事故現場の交差点の北西には建物があるため、見通しが悪い交差点でございます。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 ちょっとじゃあ、画面のほうを見ていただきたいと思います。     〔資料呈示〕 ◆1番(大薮豊数君) (続)今この道路についてまず皆さんと確認をしたいと思います。 道路交通法の中に定められている交通の教則といって、皆さんが自動車学校で勉強した教本の基になるものです。この第7章を抜粋してまいりました。 第7章、交差点の通り方、必要な内容だけお読みします。 交通整理の行われていない交差点の通行方法ということで、ここでは交通整理というのは、一般的に信号及び警察官などの手信号、灯火による信号を表します。 (1)交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の通行を妨げてはならない。道幅が広いときは徐行、これを覚えておいてくださいね。後で大変大事になります。 続いて行きます。 (2)道路幅、道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方から来る車があるとき、その路面電車や車の進行を妨げてはいけませんとあります。 さて、道路幅が同じようなとはというところで、先ほども少し水道部長のほうから説明がありましたが、道路幅が同じようなとは、道路の幅が1対1から1対1.5までと道路交通法の判例集によって規定をされております。 さあ、そこで問題が生じます。ここに数字が出ています。4.6メートル掛ける1.5倍は6.9メートル、これは何を示すのかというと、相手方車両、左から右に向かって走ります。そうしますと、自分の道幅が4.6メートル、1.5倍するとこの数字は6.9メートル、約7メートルとなりますね。上の道路の幅を見てください。この道路幅は7.45メートルでした。これでお分かりのように、道幅の同じ交差点ではないということがここで明言できますね、これ。 こうなりますと問題が生じます。 先ほどまでは道幅が同じような交差点の左方車両優先ということをおっしゃっていましたが、実を言うと、この交差点にあっては、残念ながら道幅が同じ道路の交差点ではなく、道幅が違うわけです。 ただ、ここで問題が生じるのは、ここには書いてありませんが、交差点の優先関係については、優先道路の定義というのがあります。この定義は、交差点内に中央線または中央分離帯並びに車両通行帯境界線及び路側帯などのラインが交差点内に引かれている側が優先道路になります。 もうお分かりですね。この交差点には優先関係はないです。すると、続いて出てくるのがこれになります。 公用車は既に交差点内に進行しており、この場合でも交差点の公用車、相手方の車は横からぶつかっております。すると、交差点内に既にもう進入している車の横からですね。 結論として、この先ほどの写真を思い出しますよね。右側が見えていない見通しの悪い交差点においては、結果、明らかに相手方の前方不注意であり、これは真横にぶつかっているということは、恐らく漫然運転ではなかったか。そして、決定打は徐行義務違反です、これは。すると、6・4なんていう割合で公用車が悪いなどという結論を出すこと自体が少々これは強引ではないか、おかしくないかという疑問が大きく湧いてまいります。 こういったことから考え、私もこの事故現場をつぶさに確認してまいりましたが、大変見通しが悪い交差点であり、また側の公用車の走行していた車線には、停止線のように見えますが、これは残念ながら停止線ではないんです。公安委員会が正式に引いた線であれば停止線ですが、この場合は停止線のように見える指導線と言われるものです。これは注意してくださいね。 指導線は見られませんでしたが、相手方車線には指導線がありましたので、明らかに相手車両には徐行義務が生じると考えております。 事故現場説明図を見ると、出会い頭に衝突というよりは、公用車の左側面にぶつけられたように見えていますが、側面にぶつかるということは、先に交差点に進入したのはの車であると考えられ、それをも見えなかったと相手方が主張しているのであれば、明らかに相手の車は徐行を怠っていたとしか考えようがございません。 徐行の定義は、車両などが直ちに停止することができるような速度で進行することとされており、判例からいっても1メートル程度で停止できる速度であるというふうに言われております。相手方が徐行していれば、この事故は防ぐことができたはずです。当方の車が徐行していたのであれば、何ら過失はないのでしょうか。いかがですか。 ◎水道部長兼水道事業水道部長水道事業水道部水道課長(古田義幸君) 目撃者もおりませんので、当事者同士の主張となりましたが、住宅地の狭い道路のため、お互いスピードは出していないとの主張であり、双方、同程度のスピードであったと思われます。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 でも、公用車は横転しているんですよね。こうなると、徐行している車がぶつかって、完全に横転するってどんな状態かなというふうに、何か変な想像をしてしまいますよね。 今回の事故の場合、左方優先とはいうものの、この状況から判断して4対6という過失割合には大変疑問を感じております。もう少ししっかり調査をしていただいたほうがよかったのではないかと考えております。 この件がいまだ示談を交わしていない案件であるならば、当方の共済の担当者、そして相手方の保険会社の担当者をお招きしてしっかりと説明を聞きたいところでしたが、既に示談書を交わしてしまった今となってはかなわなかったのが残念でなりません。 今後、示談書を交わす際には、もう少し毅然とした態度で臨み、納得のいく説明を受けてから示談書を交わしていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◎水道部長兼水道事業水道部長水道事業水道部水道課長(古田義幸君) 今回の事故につきましても、全国市有物件災害共済会の担当者と連絡を取りながら示談を進め、最終的に示談書を交わしておりますが、今後はより一層精査して対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ◆1番(大薮豊数君) ありがとうございます。 交通事故をやってもやられても、得をする方はおられません。ですので、ぜひともやる側の立場に立ってしまうのは、もう言語道断だと思います。しかし、やられる側の注意もぜひともしっかりやっていただきたいと私は最後にお願いして、私からの質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○議長(稲山明敏君) 以上で通告による質疑は終わりました。 通告者以外で追加議案に対する質疑がありましたらこれを許します。 質疑はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(稲山明敏君) 質疑もないようですので、これをもちまして日程第3、議案第23号から日程第27、報告第2号までの議案質疑を終結いたします。 それでは、暫時休憩いたします。     午後2時47分 休憩---------------------------------------     午後2時48分 開議 ○議長(稲山明敏君) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま議題となっております議案第2号から議案第24号までについては、タブレット端末に配信をいたしました委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をいたします。 なお、常任委員会の審査日につきましても、タブレット端末に配信いたしましたとおりでありますので、よろしくお願いをいたします。 お諮りいたします。 この際、請願の委員会付託の件を日程に追加したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(稲山明敏君) 御異議なしと認めます。よって、請願の委員会の付託の件を日程に追加することに決しました。--------------------------------------- △日程追加 請願 ○議長(稲山明敏君) 請願受付締切日までに受理いたしました請願は1件であります。タブレット端末の請願・陳情等のフォルダーに配信いたしました請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 お諮りいたします。 次回は9日は本会議の日となっておりますが、議事の都合により休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(稲山明敏君) 御異議なしと認めます。よって、9日は休会とすることに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 10日からは議案審査のため休会といたします。 次回は18日午前9時から本会議を開き、各委員長の報告を求め、質疑、討論並びに採決を行います。 本日はこれにて散会いたします。     午後2時50分 散会   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。           江南市議会議長    稲山明敏           江南市議会議員    三輪陽子           江南市議会議員    岡本英明...