○議長(盛田克己) 日程第4、「諸般の報告」をいたします。 監査委員から「
例月出納検査結果7月、8月、9月分」について、報告書が提出されておりますので、その写しにより報告とさせていただきます。
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△報告第17号及び報告第18号の一括上程、報告、質疑
○議長(盛田克己) 日程第5、「報告第17
号専決処分の報告について」及び日程第6、「報告第18
号専決処分の報告について」の2件を一括議題といたします。 本件2件に関しての報告を求めます。総務部長。
◎総務部長(庄子健) ただいま一括議題となりました報告第17号及び18号につきまして、ご説明申し上げます。 まず、報告第17
号専決処分の報告につきまして、ご説明申し上げます。 今回報告させていただきますのは、市所有地の竹が倒れたことによる
隣家破損事故の
損害賠償額及びそれに伴う和解につきまして、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長の専決事項の指定に基づき、令和5年11月14日に専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告するものでございます。 事故の概要につきましては、令和5年10月28日に、午後4時頃、常滑市字鳥根地内において、市が所有する土地の竹が強風により倒れ、隣地の家屋屋根を破損させたものでございます。 損害賠償の額は48万8,400円、損害賠償の相手方は、常滑市在住の個人でございます。 過失割合につきましては常滑市が100%で、損害額の内訳は、全額、
屋根修理代48万8,400円でございます。 なお、
損害賠償額につきましては、全額を
全国市長会市民総合賠償補償保険において処理するものでございます。 以上が報告第17号でございます。 続きまして、報告第18
号専決処分の報告につきまして、ご説明申し上げます。 今回報告させていただきますのは、家屋調査における収納扉及び壁の破損事故の損害賠償の額及びそれに伴う和解につきまして、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長の専決事項の指定に基づき、令和5年11月16日に専決処分をいたしましたので、ご報告するものでございます。 事故の概要につきましては、令和3年2月8日午後1時50分頃、青海町内において、固定資産税の家屋調査の際に、調査員が階段を下降中にバランスを崩し、収納扉及び壁に接触し、傷をつけたものでございます。 損害賠償の額は15万4,000円で、損害賠償の相手方については、常滑市在住の個人でございます。 過失割合につきましては常滑市100%で、損害額の内訳は、収納扉及び壁修理代の15万4,000円でございます。 なお、
損害賠償額につきましては、全額を
全国市長会市民総合賠償補償保険において処理するものでございます。 以上、報告第17号及び第18号につきまして、ご了承賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 報告は終わりました。 これより質疑を許します。 まず、報告第17号について、質疑はございませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結します。 次に、第18号について、質疑はございませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 報告第17号及び報告第18号の2件は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第19号の上程、報告、質疑
○議長(盛田克己) 次に、日程第7、「報告第19
号専決処分の報告について」を議題といたします。 本件についての報告を求めます。建設部長。
◎建設部長(宮島基弘) ただいま議題となりました報告第19
号専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 職員による物損事故の損害賠償の額及びそれに伴う和解について、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長の専決事項の指定に基づき、専決処分をさせていただきましたことをご報告申し上げるものでございます。 事故の概要は、令和5年9月7日午後零時50分頃、名古屋市内の時間貸駐車場におきまして、公用車をバックで駐車しようとしたところ、車止めを乗り越え、後部に設置されていましたバリカーに接触し、破損させたものでございます。
損害賠償額は5万600円で、損害賠償の相手方につきましては、名古屋市所在の法人でございます。 過失割合につきましては、常滑市が100%、相手方ゼロ%で、損害額の内訳は、
全額バリカー修理代で5万600円でございます。 なお、
損害賠償額につきましては、全額を
公益社団法人全国市有物件災害共済会で処理するものでございます。 以上、ご了承賜りますようお願い申し上げ、報告第19号の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 報告は終わりました。 これより質疑を許します。 質疑はございませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 報告第19号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第20号の上程、報告、質疑
○議長(盛田克己) 次に、日程第8、「報告第20
号専決処分の報告について」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。教育部長。
◎教育部長(安藤哲成) ただいま議題となりました報告第20
号専決処分の報告につきまして、ご説明を申し上げます。 今回報告させていただきますのは、小学校の海岸清掃中に発生した事案の損害賠償の額及びそれに伴う和解について、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長の専決事項の指定に基づき、本年11月2日付で専決処分をさせていただきましたので、ご報告するものでございます。 中段からの表中、まず事案の概要につきましては、昨年令和4年5月28日に、
鬼崎北小学校の課外活動で、鬼崎海岸の海岸清掃をしていた際に、教諭が拾得した注射器針が可燃ごみ袋に混入し、それを運搬した児童の足に刺さったものでございます。 児童は感染症に関する
抗体検査及び予防接種を受け、1年間の観察期間を経て、感染等が見られなかったことから、今回示談に至ったものでございます。 次に、
損害賠償額は14万6,522円、損害賠償の相手方は記載のとおりで、
損害賠償額の詳細といたしまして、過失割合は市が100%、損害額の内訳は、診療費が2,690円、交通費が6,000円、
休業補償費が1万7,832円、賠償金12万円でございます。 再発防止策といたしましては、全
小中学校長宛てに注意喚起の文書を通知するとともに、学校が作成する
校外学習実施案の中に「想定される事故と対策の項目」を新設し、事前確認の体制強化を図ったところでございます。今後同様の事故事案が発生しないよう、
教育委員会と学校現場とで情報交換を密にしながら十分に注意してまいります。 以上、よろしくご了承賜りますようお願い申し上げ、報告第20号の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 報告は終わりました。 これより質疑を許します。 質疑はございませんか。 (「ありません」の声あり)
○議長(盛田克己) 質疑を終結いたします。 報告第20号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△議案第55号~議案第90号、同意案第20号、諮問第2号~諮問第4号の一括上程、説明
○議長(盛田克己) 次に、日程第9、「議案の一括上程」を行います。 「議案第55号」から「議案第90号」までの36件、「同意案第20号」、「諮問第2号」から「諮問第4号」までの3件、計40件を一括上程し、議題といたします。 これより提案理由の総括説明を求めます。市長。 〔市長
伊藤辰矢登壇〕
◎市長(伊藤辰矢) 議長のお許しをいただきまして、議案の総括説明を申し上げます。 今回ご提案申し上げます案件は、冒頭の挨拶で申し上げましたとおり、報告4件、
補正予算案9件、条例の一部改正案15件、条例の廃止案1件、単行議案11件、同意案1件、諮問3件の計44件でございます。 それでは、一括上程されました議案第55号から第90号、同意案第20号、諮問第2号から4号につきまして、概要を説明させていただきます。 議案第55号から議案第63号は、令和5年度補正予算でございまして、市の一般会計、
国民健康保険事業特別会計、
後期高齢者医療特別会計、
介護保険事業特別会計、常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計、
下水道事業会計、
水道事業会計、
モーターボート競走事業会計及び
病院事業会計につきまして、それぞれ予算の補正をお願いするものでございます。 次に、議案第64号から78号は、条例の一部改正案でございます。 議案第64号は、行政組織の見直しに伴う所要の改正、議案第65号は、
公的個人認証サービスの電子証明書の機能が
スマートフォンに搭載可能となったことによる所要の改正、議案第66号は、国における
特別任期付職員の給与改定に準ずる所要の改正、議案第67号は、国における特別職の給与改定に準じて、
市議会議員の期末手当の支給割合を改定することによる所要の改正、議案第68号は、国における特別職の給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定することによる所要の改正、議案第69号は、一般職の国家公務員の給与改定に準じた所要の改正、議案第70号は、
地方自治法の一部改正に伴い、引用条文の条ずれが生じたことによる所要の改正、議案第71号は、
子ども医療費助成範囲を高校生等まで拡大することによる所要の改正、議案第72号は、
地方税法施行令の一部改正に伴う所要の改正、議案第73号は、空家等対策の推進に関する
特別措置法の一部改正に伴う所要の改正、議案第74号から77号は、
地方自治法の一部改正に伴い、引用条文の条ずれが生じたことによる所要の改正、議案第78号は、
消防法施行規則等の一部改正に伴う所要の改正をそれぞれお願いするものでございます。 次に、議案第79号は、条例の廃止案でございまして、適用対象となる職員や債務が今後において発生しないことから、昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止いたしたくお願いするものでございます。 次に、議案第80号から第90号は単行議案でございます。 議案第80号は、
常滑武豊衛生組合を解散することについて
関係地方公共団体と協議するため、議案第81号は、
常滑武豊衛生組合の解散に伴い、財産処分に関し
関係地方公共団体と協議するため、議案第82号は、
常滑武豊衛生組合の解散に伴い、規約を変更することについて
関係地方公共団体と協議するため、議案第83号は、
地方独立行政法人法の規定により、
地方独立行政法人知多半島総合医療機構第1期中期目標を策定するため、議案第84号から第90号は、常滑市小脇公園をはじめ7件について
指定管理者を指定するため、それぞれ議会の議決を求めるものでございます。 次に、同意案でございます。 同意案第20号は、常滑市
教育委員会委員の渡辺慶太郎氏が令和5年12月22日をもって任期満了となるため、新たに安井由希子氏を委員として任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 最後に、諮問3件でございます。 諮問第2号から第4号は、
人権擁護委員の候補者の推薦についてでございます。 諮問第2号は、
人権擁護委員の岸上幹央氏が令和6年3月31日をもって任期満了となり、引き続き同氏を推薦いたしたいため、諮問第3号は、
人権擁護委員の伊奈陽子氏が令和6年3月31日をもって任期満了となり、引き続き同氏を推薦したいため、諮問第4号は、
人権擁護委員の清水和男氏が令和6年3月31日をもって任期満了となり、引き続き同氏を推薦したいため、それぞれ議会の意見を求めるものでございます。 各議案の内容につきましては、後ほど担当部長から補足の説明をさせていただきます。 よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げ、総括の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(盛田克己) 以上で市長の提案理由の総括説明は終わりました。 これより順次補足説明を求めます。 まず、「議案第55号令和5年度常滑市
一般会計補正予算(第5号)」の補足説明を求めます。総務部長。
◎総務部長(庄子健) ただいま議題となりました議案第55号令和5年度常滑市
一般会計補正予算(第5号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、戸籍の氏名の
振り仮名記載の法制化等に係る
システム改修、県の補助制度を活用した
介護施設等整備事業費補助金等の交付、小中学校の学級数増や教科書改訂に伴う
備品教科書等の購入のほか、
人事院勧告等による
人件費整理などの補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページ。 第1条に定めます
歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ7,756万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ279億8,117万5,000円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、第1表
歳入歳出予算補正により定めるものでございます。 第2条の繰越明許費は、第2表繰越明許費により、第3条の債務負担行為の補正は、第3表債務負担行為補正により、それぞれ定めるものでございます。 次に、2ページ。 第1表
歳入歳出予算補正でございまして、2ページには歳入、次の3ページから5ページにかけては、歳出の款項ごとの補正額等を記載しております。 次に、6ページ。 第2表繰越明許費につきましては、2款3項の戸籍住民基本台帳事務費から3款2項の子ども・子育て支援事業計画策定費までの計3事業について、年度内に事業が完了しないことから繰り越すものでございます。 第3表債務負担行為補正につきましては、1追加といたしまして、小脇公園指定管理料から温水プール指定管理料までの計7事業について、新たに追加するものでございます。 続きまして、具体的な補正の内容につきましては、別添資料の令和5年度12月補正予算の概要によりご説明申し上げます。 5ページ。 (3)事業等別予算額でございます。網かけのある項目につきましては、後ほど個別シートによりご説明申し上げますので、ここでは網かけのない項目について説明させていただきます。 歳入につきましては、15款国庫支出金及び16款県支出金では、事業の実施や事業の完了に係る負担金、補助金等の補正、最下段、18款寄附金では、寄附見込額の増によるふるさと納税寄付金1,670万円の増額をいたします。 6ページ。 歳出につきましては、職員人件費等では、職員数11人の減や人事異動等に伴う人件費の整理などにより、1,615万8,000円の減額、1款議会費では、議員の期末手当の整理により増額をいたします。 2款総務費の1項8目福祉基金積立金からふるさと納税利用促進事業費までの7事業については、寄附見込額の増に伴う積立金や必要経費の増額、中段、友好都市交流事業費では、宜興国際陶磁芸術節の非開催による減額、自動運転実証事業費では、国庫補助金の交付額決定に伴う減額、3項1目マイナンバー事務費では、マイナンバー手続の窓口業務量の減による減額、4項3目県議会議員一般選挙投票管理者から、7ページ上段、4項4目市長選挙・
市議会議員一般選挙事務費までの5事業については、事業完了により減額をいたします。 3款民生費の1項1目後期高齢者健康診査事業では、受診票の様式変更に係る
システム改修費の計上、
国民健康保険事業特別会計繰出金から、過年度国県負担金等返還金の4事業は、人件費の整理のほか、前年度の事業費確定に伴う補正、1項2目障害者支援施設費からサービス利用計画作成費までの3事業については、障害福祉サービスの利用者増による増額、1項2目障害者福祉事務費については、障害者福祉サービス等の報酬改正に係る
システム改修費の計上、1項5目子ども医療費及び子ども医療事務費では、入院・通院の医療サービスの利用増による増額、2項3目保育園会計年度任用職員から2項4目児童育成クラブ事業会計年度任用職員までの3事業では、人件費の整理による増額。 4款衛生費、過年度国県負担金等返還金では、前年度の新型コロナウイルスワクチン接種分等の事業費確定に伴う増額をいたします。 8ページ。 10款教育費では、1項3目学校生活支援員会計年度任用職員から6項4目給食調理員等会計年度任用職員まで、網かけのない6項目については人件費の整理や教職員増に係る経費の増額。 14款予備費では、予算整理として、補正後1億580万1,000円とするものでございます。 続きまして、10ページ。 (6)個別事業概要でございます。 ここからは、個別シートにより主な事業の内容をご説明申し上げます。 まず、戸籍住民基本台帳費については、行政のデジタル化の推進に当たり、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名を追加することが法制化されたことから、住民基本台帳システム及びコンビニ交付システムの改修を実施するもので、関係事業費1,027万4,000円を増額補正いたします。 11ページ。 介護施設等整備事業費補助金については、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域において継続して日常生活を営めるよう、県の補助金を活用して介護施設におけるサービス提供体制の整備を促進するもので、事業費2,180万円を増額補正いたします。 12ページ。 上段の子ども子育て支援事業計画策定費については、現計画が令和6年度で終了することから、市民ニーズを把握し、より実現性の高い次期計画を策定するもので、事業費374万9,000円を増額補正いたします。 なお、当初予算で計上したアンケート調査業務と併せて計画策定業務を実施するため、事業は令和6年度へ繰越しして実施いたします。下段のあいち型産地パワーアップ事業費補助金については、県の補助事業を活用して農業機械や施設等の導入に取り組む農業者等を支援するもので、事業費48万3,000円を新規計上いたします。 13ページ。 小中学校校用備品購入費・教材購入費については、鬼崎南小学校、常滑中学校において、令和6年度に学級数が増加するため、必要な備品等を購入するもので、関係事業費257万1,000円を増額補正いたします。 14ページ。 小学校教科書改訂関係費については、令和6年度に小学校の教科書改訂が行われることに伴い、教師用の教科書、指導書、教材を購入するもので、事業費4,512万1,000円を新規計上いたします。 以上、議案第55号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第56号令和5年度常滑市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」から「議案第58号令和5年度常滑市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」までの3件の補足の説明を求めます。福祉部長。
◎福祉部長(中野旬三) ただいま一括議題となりました議案第56号から議案第58号までの3件につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 まず、議案第56号令和5年度常滑市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明いたします。 お手元の議案書をご覧ください。 今回の補正は、令和6年1月から産前産後被保険者への国民健康保険税の軽減を開始することに伴う保険税の減額及びその補填と人件費の整理、特定健診受診票の様式変更に伴う
システム改修費の計上等による補正をお願いするものでございます。 第1条に定める
歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ16万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ50億1,636万8,000円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表
歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 1款1項1目一般被保険者国民健康保険税につきましては、産前産後被保険者の軽減分として17万6,000円を減額し、補正後の額を9億9,908万4,000円とするものでございます。 5款1項1目一般会計繰入金につきましては、人件費の整理等により、その他一般会計繰入金を16万8,000円増額し、産前産後保険税繰入金は、保険税軽減分の財源補填として17万6,000円を新規に計上し、補正後の額を3億7,823万9,000円とするものでございます。 次に、10ページ、歳出をご覧ください。 1款1項1目一般管理費につきましては、人件費の整理により、26万2,000円を増額し、補正後の額を8,631万2,000円とするものでございます。 4款1項1目特定健康診査等事業費につきましては、人件費の整理と受診票の様式変更に伴う
システム改修費の新規計上により160万1,000円を増額し、補正後の額を5,539万6,000円とするもので、7款1項1目予備費につきましては、予算編成上、169万5,000円を減額し、補正後の額を849万6,000円とするものでございます。 続いて、議案第57号令和5年度常滑市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明申し上げます。 お手元の議案書をご覧ください。 今回の補正は、人件費の整理による補正をお願いするものでございます。 第1条に定める
歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ695万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億8,447万8,000円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表
歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 3款1項1目事務費繰入金につきましては、人件費の整理により695万円を増額し、補正後の額を3,907万4,000円とするものでございます。 次に、10ページ、歳出をご覧ください。 1款1項1目一般管理費につきましては、人件費の整理により695万円を増額し、補正後の額を3,775万7,000円とするものでございます。 最後に、議案第58号令和5年度常滑市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。 お手元の議案書をご覧ください。 今回の補正は、令和6年度から施行される国の制度改正に伴う
システム改修費等の計上、人事異動等による人件費の整理、前年度決算の確定に伴う繰越金、交付金等の確定及び介護給付費準備基金からの繰り入れの見送りによる補正をお願いするものでございます。 第1条に定める
歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億1,513万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ52億645万1,000円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、2ページと3ページの第1表
歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書10ページ、歳入をご覧ください。 3款2項2目国の地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業につきましては、人件費の整理によるもので、78万6,000円を増額し、補正後の額を2,769万8,000円とするものでございます。同項6目介護保険事業費補助金につきましては、
システム改修の財源として国の補助分452万6,000円を新規に計上するものでございます。 4款1項2目と5款2項1目につきましては、いずれも人件費の整理によるもので、4款1項2目支払基金の地域支援事業支援交付金は85万3,000円を増額、補正後の額を3,007万円に、5款2項1目県の地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業は39万5,000円を増額し、補正後の額を1,392万1,000円とするものでございます。 7款1項2目その他一般会計繰入金は、人件費の整理と
システム改修における市費分を合わせ410万円を増額し、補正後の額を1億3,176万円とし、同項3目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、人件費の整理により39万5,000円を増額し、補正後の額を1,392万1,000円とするものでございます。 7款2項1目介護給付費準備基金繰入金につきましては、前年度繰越金の確定の結果、基金からの繰り入れを見送ることとし、5,400万円を皆減するものでございます。 12ページをご覧ください。 8款1項1目繰越金につきましては、前年度決算額の確定により1億5,808万1,000円を増額し、補正後の額を1億8,195万4,000円とするものでございます。 次に、14ページ、歳出をご覧ください。 1款1項1目一般管理費につきましては、人件費の整理と
システム改修費の新規計上により、763万9,000円を増額し、補正後の額を9,681万3,000円とするものでございます。 1款3項2目認定調査等費につきましては、人件費の整理により98万7,000円を増額し、補正後の額を2,525万2,000円とするもので、3款2項1目一般介護予防費、一般介護予防事業費につきましても、人件費の整理により316万円を増額、補正後の額を2,061万円とするものでございます。 16ページをご覧ください。 6款1項3目償還金につきましては、前年度に国県支払基金から受けた負担金等を精算し、返還するもので、事業費の確定により6,489万2,000円を増額し、補正後の額を7,489万2,000円とするものでございます。 7款1項1目予備費につきましては、予算編成上、3,845万8,000円を増額し、補正後の額を4,845万8,000円とするものでございます。 以上、議案第56号から議案第58号までの3件につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第59号令和5年度常滑市常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」から「議案第61号令和5年度常滑市
水道事業会計補正予算(第1号)」までの3件の補足の説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(宮島基弘) ただいま一括議題となりました議案第59号から議案第61号までの3議案につきまして、補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第59号令和5年度常滑市常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正は、歳入では、前年度決算額の確定による繰越金の増額、歳出では、土地区画整理費において人件費の整理による増額及び予備費の増額をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第1条に定めます
歳入歳出予算の補正は、
歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ82万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億4,750万6,000円とするもので、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、2ページ、第1表
歳入歳出予算補正によるものでございます。 内容につきましては、補正予算説明書8ページ、歳入をご覧ください。 2、歳入、5款1項1目繰越金は、前年度決算額の確定により82万5,000円増額し、補正後の額を182万5,000円とするものでございます。 次に、10ページ、歳出をご覧ください。 3、歳出、1款1項1目土地区画整理費において、人件費の整理により41万6,000円増額し、補正後の額を9,423万1,000円とするものでございます。 3款1項1目予備費は、補正予算編成上、40万9,000円増額し、補正後の額を140万9,000円とするものでございます。 続きまして、議案第60号令和5年度常滑市
下水道事業会計補正予算(第2号)について、ご説明いたします。 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費の整理による補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第2条、収益的収入及び支出では、支出の第1款第1項営業費用(公共下水道事業)を70万2,000円減額し、第5項営業費用(農業集落排水事業)を50万6,000円減額し、補正後の第1款下水道事業費用を25億7,139万2,000円とするものでございます。 第3条、資本的収入及び支出では、まず本文下の科目をご覧ください。 支出の第1款第1項建設改良費(公共下水道事業)を51万8,000円減額し、補正後の第1款資本的支出を19億4,594万2,000円とするものでございます。 また、この補正に伴い、本文に記載にとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補填財源を改めるものでございます。 次に、第4条議会の議決を経なければ流用することのできない経費では、給与費において172万6,000円減額し、補正後の額を7,271万円と改めるものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算説明書の14ページ、事項別明細書、収益的収入及び支出をご覧ください。 支出について、人件費の整理により、1款1項1目総経費では17万3,000円増額、6目常滑浄化センター維持管理費では87万5,000円減額、また、1款5項1目総係費では50万6,000円減額し、支出の合計として120万8,000円を減額するものでございます。 次に、16ページ、資本的収入及び支出をご覧ください。 支出について人件費の整理により、1款1項1目、汚水管路整備費を86万2,000円減額、22目報酬等では34万4,000円増額し、支出の合計として51万8,000円を減額するものでございます。 最後に、議案第61号令和5年度常滑市
水道事業会計補正予算(第1号)について、ご説明いたします。 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費の整理による補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第2条、収益的収入及び支出では、支出の第1款第1項営業費用を487万3,000円増額し、補正後の第1款水道事業費用を14億578万4,000円とするものでございます。 第3条資本的収入及び支出では、まず、本文下の科目をご覧ください。 支出の第1款第1項建設改良費を302万4,000円減額し、補正後の第1款資本的支出を7億4,329万4,000円とするものでございます。 また、この補正に伴い、本文に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補填財源を改めるものでございます。 次に、第4条議会の議決を経なければ流用することのできない経費では、給与費において186万6,000円増額し、補正後の額を9,840万1,000円と改めるものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算説明書の14ページ、事項別明細書、収益的収入及び支出をご覧ください。 支出について、人件費の整理により、1款1項1目配水及び給水費では269万円増額し、2目総係費では218万3,000円増額し、支出の合計として487万3,000円を増額するものでございます。 次に、16ページ、資本的収入及び支出をご覧ください。 支出について、1款1項1目配水設備新設改良費を、人件費の整理により302万4,000円減額するものでございます。 以上、議案第59号から議案第61号までの3議案につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第62号令和5年度常滑市
モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)」の補足説明を求めます。
ボートレース事業局次長。
◎
ボートレース事業局次長(久田篤史) ただいま議題となりました議案第62号令和5年度常滑市
モーターボート競走事業会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、人事異動等に伴う人件費の整理、電話投票及び場間場外発売におきまして、当初の見込みを上回る売上げ実績があることによる収益及びそれに伴い必要となります必要費用の増額をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第2条、収益的収入及び支出では、収入の第1款第1項営業収益を117億6,678万2,000円増額し、補正後の第1款競艇事業収益を735億3,661万1,000円とするものとし、支出の第1款第1項営業費用を105億615万4,000円増額し、補正後の第1款競艇事業費用を697億258万円とするものです。 第3条で、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の給与費において2,373万9,000円増額し、補正後の額を6億7,550万円と改めるものです。 補正の内容につきましては、補正予算説明書の16ページ、令和5年度常滑市
モーターボート競走事業会計補正予算事項別明細書、収益的収入及び支出をご覧ください。 収入、 1款1項1目開催収益では、電話投票、舟券発売金及び場間場外舟券発売金について、117億6,678万2,000円を増額するものです。 次に、18ページをご覧ください。 支出。 1款1項1目総係費では、人件費の整理により2,399万4,000円増額、3目競走実施費では、電話投票及び場間場外発売の売上額の増加に伴い必要となります舟券払戻金、競走法第25条及び第30条交付金などについて104億8,216万円増額、支出の合計として105億615万4,000円を増額するものです。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) ここで休憩を取ります。再開は40分といたします。 午前10時26分 休憩 午前10時40分 再開
○議長(盛田克己) 休憩を解き会議を再開いたします。 次に、「議案第63号令和5年度常滑市
病院事業会計補正予算(第1号)」の補足説明を求めます。
病院事務局長。
◎
病院事務局長(小羽正昭) ただいま議題となりました議案第63号令和5年度常滑市
病院事業会計補正予算(第1号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正は、人事院勧告及び人事異動等による
人件費整理のほか、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う関係補助金の減額補正及び寄附金収入とそれに係る医療機器購入の補正等を行うものでございます。 それでは、議案書の1ページをご覧ください。 補正の内容といたしましては、第2条で収益的収入の第1款第2項医業外収益を3億759万8,000円減額し、補正後の第1款病院事業収益を74億662万2,000円とし、収益的支出の第1款第1項医業費用を4418万5,000円減額、第3項訪問看護ステーション事業費用を488万1,000円減額し、補正後の第1款病院事業費用を79億4,753万4,000円とするものでございます。 次に、第3条で資本的収入の第1款第6項寄附金を530万円増額し、補正後の第1款資本的収入を6億8,366万3,000円とし、資本的支出の第1款第1項建設改良費を500万円増額、第3項投資を30万円増額し、補正後の第1款資本的支出を9億5,303万1,000円とするものでございます。 第4条は、院内の清掃、夜間警備、電話交換の業務委託について、新たな業務委託契約を締結するため、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、第5条は、給与費の補正に伴い、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予定額を減額補正するもので、給与費を42億3,037万5,000円とします。 最後に、第6条は、診療材料の院内物流管理、いわゆるSPD業務を今年度から直営化したことに伴い、診療材料の在庫を薬品と同様に当院が保有することとなったことから、棚卸資産購入の限度額を増額補正するもので、補正後の棚卸資産購入限度額を11億7,428万7,000円とするものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第64号常滑市事務分掌条例の一部改正について」の補足説明を求めます。企画部長。
◎企画部長(関公司) ただいま議題となりました議案第64号常滑市事務分掌条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 まず、4ページの資料をご覧いただきます。 1、趣旨でございますが、市長マニフェストの着実な推進及び今後必要となる行政運営を実施するため、令和6年度に組織見直しを行うものでございます。 2、見直しの内容でございますが、まず、(1)組織に係る事項として、こども健康部を新設いたします。 こども基本法の施行など国の動向を踏まえ、安心して子供を育てることができる環境づくりの推進のため、こども健康部を新設し、子育て支援課、こども保育課、健康推進課の3課体制といたします。 また、こども健康部の新設により、福祉部は福祉課、高齢介護課、保険年金課の3課体制とし、市の全体組織数は現行の11部39課から12部39課とします。 5ページに移ります。 (2)事務分掌に係る事項についてでございますが、現在、企業立地及び工業団地に関する所管課は魅力創造室でございますが、新たな産業用地の創出を推進するため、①のとおり、産業用地の開発業務に関することは建設部都市計画課の所管とし、②の産業用地の開発業務以外に関すること及び③の既存の工業団地及び中部臨空都市の企業誘致等の業務は、引き続き魅力創造室の所管といたします。 6ページに移ります。 今後のスケジュールでございますが、条例改正の議決後、年明けから事務分掌規則などの改正作業を進めるとともに、市民の皆様へ周知を行い、来年度の4月から新しい組織体制を開始いたします。 1ページの議案書に戻ります。 条例の一部改正についての新旧対照表で、次のページまでの下線部分を改正するものでございます。 以上、議案第64号常滑市事務分掌条例の一部改正について、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第65号常滑市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について」の補足説明を求めます。
市民生活部長。
◎
市民生活部長(水野善文) ただいま議題となりました議案第65号常滑市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正につきまして、補足の説明を申し上げます。 3ページの資料をご覧ください。 1、趣旨でございます。 印鑑登録証明書の交付は、現在、図の現状にありますように、市役所の窓口において印鑑登録証により交付する方法と、コンビニエンスストアの多機能端末において個人番号カードにより交付する方法、いわゆるコンビニ交付とがございます。 今回、令和5年5月11日に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律が改正されたことにより、本人であることを特定する公的認証サービスの利用者証明用電子証明書の機能が移動端末設備
スマートフォンに搭載できるようになったため、印鑑登録証明書のコンビニ交付に係る内容の改正を行うものでございます。 次に、2、改正内容でございます。 図の改正後にありますように、印鑑登録証明書のコンビニ交付において、これまでの個人番号カードのみから、個人番号カードまたは移動端末設備
スマートフォンの利用者証明用電子証明書を利用した交付ができるよう、改正するものでございます。 3、施行期日につきましては、この条例は規則で定める日から施行するものでございます。 1ページの議案書をご覧ください。 条例の一部改正についての新旧対照表で、2ページまでの下線部分を改正するものでございます。 以上、議案第65号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第66号常滑市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」から「議案第70号常滑市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について」までの5件の補足説明を求めます。企画部長。
◎企画部長(関公司) ただいま議題となりました議案第66号から70号までの5件を一括してご説明申し上げます。 それでは、まず、議案第66号常滑市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 まず、4ページの資料をご覧いただきます。 1、趣旨でございますが、人事院勧告に準じて、特定任期付職員の給与を改定するものでございます。 2、改正内容の(1)給料表の改定につきましては、給料月額を表のとおり改定するものでございます。 次に、(2)期末手当の支給割合の改定につきましては、期末手当の年間支給割合を0.1月分引き上げ、年間支給割合を3.3月分から3.4月分とするものでございます。 5ページに移ります。 令和5年度は12月期を1.75月分とし、令和6年度以降は6月期と12月期の支給割合が均等になるように、それぞれ1.7月分とするものでございます。 3、改正の実施時期ですが、この条例は給料表の改定については令和5年4月1日から、期末手当の支給割合の改定については令和5年12月期の期末手当から適用するものでございます。 それでは、1ページの議案書に戻ります。 今回の改正の新旧対照表でございます。 第1条においては、下線部分のとおり改正するものとして、令和5年度の改正について規定をしております。 2ページからの第2条では、令和6年度からの改正について規定しております。 3ページでは、附則において各条文の施行期日等を規定しております。 以上、議案第66号について、補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第67号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 まず、4ページの資料をご覧いただきます。 1、趣旨でございますが、先ほどと同様に人事院勧告に準じて、
市議会議員の期末手当の支給割合を改定するものでございます。 2、改正内容ですが、期末手当の年間支給割合を0.1月分引き上げ、その割合を3.3月分から3.4月分とするものでして、表のとおり、令和5年度は12月期を1.75月分とするものでございます。 また、令和6年度以降は、6月期と12月期の支給割合は均等になるようそれぞれ1.7月分とするものです。 3、改正による影響額ですが、令和5年度における影響額は104万3,000円の見込みでございます。 5ページになります。 4、改正の実施時期につきまして、令和5年12月期の期末手当から適用するものでございます。 それでは、1ページの議案書に戻ります。 今回の改正の新旧対照表でございます。 第1条においては、下線部分のとおり改正するものとして、令和5年度の改正について規定しております。 2ページの第2条で、令和6年度からの改正と、附則において各条文の施行期日等を規定しております。 以上、議案第67号について、補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第68号常滑市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 まず、3ページの資料をご覧いただきます。 1、趣旨でございますが、先ほどと同様に、人事院勧告に準じて、特別職の市長、副市長、教育長の期末手当の支給割合を改定するものでございます。 2、改正内容ですが、年間支給割合を0.1月分引き上げ、その割合を3.3月分から3.4月分とするものでして、表のとおり、令和5年度は12月期を1.75月分とするものでございます。 また、令和6年度以降は、6月期と12月期の支給割合が均等になるようにそれぞれ1.7月分とするものです。 3、改正による影響額ですが、令和5年度における影響額は34万円の見込みでございます。 4ページをご覧ください。 4、改正の実施時期につきまして、この条例は令和5年12月期の期末手当から適用するものでございます。 それでは、1ページの議案書に戻ります。 今回の改正の新旧対照表でございます。 第1条においては、下線部分のとおり改正するものとして、令和5年度の改正について規定しております。 2ページの第2条で、令和6年度からの改正と、附則において各条文の施行期日等を規定しております。 以上、議案第68号について、補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第69号常滑市職員の給与に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 まず、18ページの資料をご覧いただきます。 1、趣旨でございますが、先ほどと同様に、人事院勧告に準じて、一般職の職員の給与を改定するものでございます。 2、改正内容ですが、(1)給料表の改定につきまして、若年層に重点を置き、そこから改定率を低減する形で、給料月額を平均1.1%引き上げるものでございます。 次に、(2)期末勤勉手当の支給割合の改定につきましては、期末手当及び勤勉手当の年間支給割合を、それぞれ0.05月分引き上げ、年間支給割合を4.4月分から4.5月分とするものでございます。 19ページに移りまして、(3)給与から控除する名目の追加につきましては、保育園等で勤務する職員の給食費について、毎月の給与から天引きを可能とするものでございます。 3、改正による影響額ですが、一般会計における令和5年度の影響額は、会計年度任用職員以外の職員については、給料表と期末勤勉手当の改定の合計で5,569万9,000円で、会計年度任用職員については、給料表と期末手当の改定の合計で4,615万円となる見込みでございます。 4、改正の時期ですがこの条例は、2、(1)給料表の改定については令和5年4月1日から、2、(2)期末勤勉手当の支給割合の改定については、令和5年12月期の期末勤勉手当から、2、(3)給与から控除する名目の追加については、令和6年4月1日から適用するものでございます。 それでは、1ページの議案書に戻ります。 今回の改正の新旧対照表でございまして、第1条においては、下線部分のとおり改正するものとして、令和5年度の改定について規定しております。 15ページからの第2条では、令和6年度からの改正について、17ページの附則においては、各条文の施行期日等を規定しております。 以上、議案第69号について、補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第70号常滑市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 令和5年5月8日に公布されました
地方自治法の一部改正により、引用条文の条ずれが生じたことから、引用箇所を新旧対照表のとおり改正するものでございます。 以上、議案第66号から議案第70号までの議案につきまして、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第71号常滑市子ども医療費支給条例の一部改正について」及び「議案第72号常滑市国民健康保険条例の一部改正について」の2件の補足説明を求めます。福祉部長。
◎福祉部長(中野旬三) ただいま一括議題となりました議案第71号及び議案第72号につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 まず、議案第71号常滑市子ども医療費支給条例の一部改正につきまして、ご説明いたします。 お手元の資料をご覧ください。 1、趣旨でございます。 今回の改正は、現在、中学生(15歳到達の年度末)までとなっている子ども医療費無償化の助成範囲を高校生等(18歳到達の年度末)まで拡充するため、所要の改正を行うものでございます。 2、主な改正内容でございます。 1点目は、条例における子供の上限年齢を15歳から18歳に引き上げるもので、2点目は、受給資格者の見直しとして、当該高校生等が社会保険の被保険者本人などの場合は受給資格者とし、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている者は、受給資格者から除外するものでございます。 次に3、拡充に伴う医療費の概算額でございます。 令和3年度、令和4年度における本市中学生の医療費実績及び制度変更に伴う波及効果から、高校生等1人当たりの子ども医療費を2万6,400円と算出し、対象者数を、本市の人口推移から1,822人として試算いたしますと、令和6年度のこども医療費は約4,810万円となります。 なお、助成方法につきましては、現行制度と同様に、現物給付を原則とし、県外受診については、償還払いによる現金給付といたします。 4、施行期日につきましては、令和6年4月1日でございます。 最後に、5、スケジュールといたしまして、現在16、17歳の高校1、2年生の世代につきましては、今回の改正により、新規申請をしていただく必要があるため、令和6年1月に子ども医療費受給者証交付申請書をお送りし、申請していただくよう案内をいたします。 一方、現在受給中の方の受給者証は、有効期限が15歳に到達する年度末までとなっていることから、全ての受給者に対し、有効期限を18歳に到達する年度末までとした新しい受給者証を作成して、3月下旬にはお届けできるようにいたします。 また、年明け以降、県内各医療機関に対し、助成範囲を拡大する旨を周知してまいります。 議案書をご覧ください。 先ほどご説明した内容になるよう、1ページから2ページまでの下線部分を改めるもので、3ページに、経過措置として、施行期日前に新規申請をすることができること、施行期日前になされた新規申請については、改正後の条例の規定による申請とみなすこと及び施行期日前に行われた診療、薬剤の支給、または手当に係る子ども医療費の支給については、従前の例によると、附則で定めるものでございます。 続いて、議案第72号常滑市国民健康保険税条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 お手元の資料をご覧ください。 1、趣旨でございます。 今回の改正は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴って、令和6年1月から出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置が講じられることとなったため、所要の改正を行うものでございます。 2、主な改正内容といたしましては、国保世帯に属する出産した被保険者に係る国民健康保険税について、所得割額と均等割額を単胎妊娠と多胎妊娠の区分に応じて減額するもので、当該被保険者が均等割額の低所得による2割、5割、7割軽減の適用を受けている場合は、適用後の額に対し減額を行うものでございます。 表をご覧ください。 軽減額は所得割額で、単胎妊娠の場合は4か月分、多胎妊娠の場合は6か月分とし、均等割額は、表に記載の額を減額するものでございます。 次に、3、国保会計への影響についてでございますが、令和6年度の軽減見込額は、出産する国保の被保険者を40人とし、86万1,000円を見込んでおります。 なお、本改正により減収となる国民健康保険税につきましては、全額公費で補填されるため、国保会計への影響はございません。 4、施行期日につきましては、令和6年1月1日でございます。 最後に、5、手続等といたしまして、本改正による軽減の適用につきましては、原則、世帯主等からの申告制とし、申告がない場合は、市で把握している国保、出産育児一時金の申請情報を基に、対象者に申告するよう案内をいたします。また、対象となる妊婦へは、保健センターで母子健康手帳を交付する際に案内するほか、出生による国保加入手続の際に、保険年金課窓口で案内し、申告漏れ、軽減漏れがないようにいたします。 議案書をご覧ください。 先ほどご説明した内容になるよう、1ページから4ページまでの下線部分を改めるもので、4ページに適用区分として、本改正による条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の国民健康保険税について適用し、令和5年度分のうち、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、従前の例によると、附則で定めるものでございます。 以上、議案第71号及び議案第72号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第73号常滑市空家等対策協議会条例の一部改正について」から「議案第75号常滑市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」までの3件の補足説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(宮島基弘) ただいま一括議題となりました議案第73号から議案第75号までの3議案につきまして、補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第73号常滑市空家等対策協議会条例の一部改正についてご説明いたします。 議案書をご覧ください。 常滑市空き家等対策協議会条例の一部を改正する条例として、表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に、下線で示すように改正するものでございます。 提案理由は、空家等対策の推進に関する
特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正をするためでございます。 次のページの資料において、趣旨、改正内容、施行期日を整理しております。 1、趣旨でございますが、空家等対策の推進に関する
特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 2、改正内容につきましては、法改正に伴い条項ずれが生じたため、引用条項を改めるものでございます。 3、施行期日は、公布の日から施行したいとするものでございます。 次に、議案第74号常滑市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 議案書をご覧ください。 趣旨としましては、令和5年5月8日に公布された
地方自治法の一部改正により、引用条文の条ずれが生じたことから、本条例の改正を行うものでございます。 改正内容としましては、
地方自治法の条ずれにより、条例第6条の規定を下線で示すように改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行すると定めるものでございます。 最後に、議案第75号常滑市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 議案書をご覧ください。 趣旨としましては、令和5年5月8日に公布された
地方自治法の一部改正により、引用条文の条ずれが生じたことから、本条例の改正を行うものでございます。 改正内容としましては、
地方自治法の条ずれにより、条例第5条の規定を下線で示すように改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和6年4月1日から施行すると定めるものでございます。 以上、議案第73号から議案第75号までの3議案につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第76号常滑市モーターボート競走事業の設置等に関する条例の一部改正について」の補足の説明を求めます。
ボートレース事業局次長。
◎
ボートレース事業局次長(久田篤史) ただいま議題となりました議案第76号常滑市モーターボート競走事業の設置等に関する条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 議案書をご覧ください。 今回の改正は、
地方自治法の一部を改正する法律が令和6年4月1日に施行されることになり、本条例の引用条文に条ずれが生じることから行うものでございます。 改正内容としましては、表をご覧ください。 表の右側、改正前の第11条下線部、第243条の2の2第8項を、表の左側、改正後の第11条下線部、第243条の2の8第8項に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第77号常滑市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」の補足の説明を求めます。
病院事務局長。
◎
病院事務局長(小羽正昭) ただいま議題となりました議案第77号常滑市病院事業の設置等に関する条例の一部改正につきまして、補足の説明を申し上げます。 趣旨といたしましては、令和5年5月8日に公布された
地方自治法の一部を改正する法律が、令和6年4月1日に施行されることに伴い、この
地方自治法の改正による条ずれ等を踏まえ、本条例の改正を行うものでございます。 議案書をご覧ください。 新旧対照表で、改正部分を下線によりお示ししております。 改正内容といたしましては、
地方自治法の条ずれにより、本条例第7条で引用している条番号を改めるものでございます。 その下、附則におきまして、この条例は令和6年4月1日から施行すると定めております。 以上、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第78号常滑市火災予防条例の一部改正について」の補足の説明を求めます。消防長。
◎消防長(竹内博司) ただいま議題となりました議案第78号常滑市火災予防条例の一部改正につきまして、補足の説明を申し上げます。 7ページの資料をご覧ください。 1の趣旨といたしまして、消防法第9条及び消防法施行令第5条の規定により、火を使用する設備や器具等に関する火災予防のために必要な事項は、政令及び総務省令で定める基準に従い、条例で定めることとなっております。 その従うべき基準である対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、蓄電池設備及び固体燃料を使用する火気設備等について所要の改正を行うものでございます。 2の改正内容につきましては、主に2点でございます。 (1)といたしまして、蓄電池設備の規制単位が、アンペアアワー・セルからキロワット時への変更が行われ、従来、4,800アンペアアワー・セル未満の蓄電池設備を規制の対象外としていたところでございますが、規制の対象となる蓄電池設備を、蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって、出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを規制の対象から除くことをするための改正でございます。 (2)は、火気設備等において、近年、個体燃料を使用する炭火焼き器は、防火上の安全措置が講じられたものもあることから基準の見直しが行われ、新たに個体燃料を用いた厨房設備の隔離距離を定めるための改正でございます。 8ページをご覧ください。 3の経過措置といたしましては、施行の際に、現に設置され、または設置の工事がされている蓄電池設備があっては、なお従前の例によることができます。 また、施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、改正後の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しないこととなっております。 4の施行期日につきましては、令和6年1月1日から施行するものでございます。 議案書に戻りまして、1ページから6ページまでの新旧対照表にありましては、下線部分を改めるものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第79号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止について」の補足の説明を求めます。企画部長。
◎企画部長(関公司) ただいま議題となりました議案第79号昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止について、補足の説明を申し上げます。 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例は、昭和64年1月7日前の行為における懲戒処分及び賠償責任に基づく債務を免除の対象としていることから、今後において適用対象となる職員や債務が発生しないことから廃止するものでございます。 なお、条例の廃止によって当時の免除が無効になることがないよう、附則において経過措置を切り出しております。 以上、議案第79号について、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第80号
常滑武豊衛生組合の解散について」から「議案第82号
常滑武豊衛生組合規約の一部変更について」までの3件の補足説明を求めます。
市民生活部長。
◎
市民生活部長(水野善文) ただいま一括議題となりました議案第80号から議案第82号までを、一括して補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第80号
常滑武豊衛生組合の解散につきまして、ご説明を申し上げます。 1ページ、議案書をご覧ください。 本案件は、
地方自治法第288条の規定に基づき、令和6年3月31日をもって
常滑武豊衛生組合を解散することについて、
関係地方公共団体と協議するため、同法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、議案書に添付してございます2ページの資料をご覧ください。 1、内容でございます。 令和4年4月に
常滑武豊衛生組合(クリーンセンター常武)から、知多南部広域環境組合(ゆめくりん)にごみ処理業務が移管し、
常滑武豊衛生組合は、令和6年3月の解散に向けて手続を進めており、令和5年10月3日付で、愛知県から事前協議については異議がない旨の回答がございました。 組合の解散につきましては、
地方自治法に基づき、構成市町の協議に当たり、議会の議決を要するため、組合管理者から依頼があったものでございます。 続きまして、議案第81号
常滑武豊衛生組合の解散に伴う財産処分につきまして、ご説明を申し上げます。 1ページ、議案書をご覧ください。 本案件は、
地方自治法第289条に基づき、令和6年3月31日をもって
常滑武豊衛生組合を解散することに伴い、同組合の所有する財産の処分に関して、
関係地方公共団体と協議するため、同法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、3ページの資料をご覧ください。 1、趣旨でございます。
常滑武豊衛生組合の解散に伴う組合の所有する財産(土地・建物等)の処分につきましては、
地方自治法に基づき、構成市町の協議に当たり、議会の議決を要するため、組合管理者から依頼があったものでございます。 なお、令和5年6月8日に常滑市・武豊町間で、
常滑武豊衛生組合の解散に伴う協定書を締結しており、組合財産の処分について、帰属や共有の場合の持分等は合意しております。 次に、2、内容でございます。 帰属としましては、常滑市及び武豊町の共有、常滑市単独所有、武豊町単独所有の3種類ございます。 まず、(1)常滑市及び武豊町の共有財産でございます。 ①土地の表をご覧ください。 左から、区分、クリーンセンター常武、所在地、知多郡武豊町字壱町田27番地ほか4筆、面積及び持分割合は記載のとおりでございます。 下段に移りまして、区分、北山区民館、所在地、知多郡武豊町字壱町田90番地4ほか4筆、面積及び持分割合は記載のとおりでございます。 持分割合は、土地の購入当時の市町の出資の割合によるものでございます。 次に、②建物の表をご覧ください。 区分は全てクリーンセンター常武でございます。内訳としまして、管理棟、計量棟、粗大ごみ処理施設、車庫倉庫、缶瓶ストックヤードがございまして、延べ床面積及び持分割合は記載のとおりでございます。 4ページ、③橋梁及び地下工作物の表をご覧ください。 区分は全てクリーンセンター常武でございます。内訳としましては、工場棟、煙突地下構造物、粗大ごみ処理施設橋梁、擁壁、飛灰処理棟地下構造物がございまして、持分割合は記載のとおりでございます。 建物、橋梁等の持分割合の根拠となる市町の負担額は、施設等の建設に当たり、国県補助金を除いた一般財源及び起債償還額となります。建物等の種類により、建設の年や起債償還年数の違いから、市の持分が変わります。 次に、(2)常滑市の財産につきましては、普通乗用自動車1台でございます。 最後に、(3)武豊町の財産でございます。 ①土地につきましては、既に武豊町が町道として管理しております知多郡武豊町字壱町田90番地46ほか3筆、714.91平方メートルの土地と、②物品及び郵便切手でございます。 以上が議案第81号でございます。 続きまして、議案第82号
常滑武豊衛生組合規約の一部変更について、ご説明を申し上げます。 1ページの議案書をご覧ください。 本案件は、
地方自治法第286条第1項の規定に基づき、
常滑武豊衛生組合規約を変更することについて、同法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、2ページの資料をご覧ください。 1、趣旨でございます。
常滑武豊衛生組合の解散に伴い、事務の承継団体を規約に明記する必要があり、
常滑武豊衛生組合規約を変更するものでございます。組合規約の変更につきましては、
地方自治法に基づき、構成市町の協議に当たり、議会の議決を要するため、組合管理者から依頼があったものでございます。 なお、令和5年6月8日に、常滑市・武豊町間で締結した
常滑武豊衛生組合の解散に伴う協定書におきまして、組合解散後の事務は武豊町が承継するものと定めております。 次に、2、変更内容でございます。 本則に、新たに第5章組合の解散に伴う事務の承継を加え、第13条組合の解散に伴う事務は、武豊町が承継すると規定するものでございます。 3、施行期日につきましては、愛知県知事の許可のあった日から施行するものでございます。 1ページの議案書をご覧ください。 規約の一部変更についての新旧対照表で、下線部分を変更するものでございます。 以上、議案第80号から議案第82号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第83号
地方独立行政法人知多半島総合医療機構第1期中期目標の策定について」の補足の説明を求めます。福祉部長。
◎福祉部長(中野旬三) ただいま議題となりました議案第83号
地方独立行政法人知多半島総合医療機構第1期中期目標の策定につきまして、補足の説明を申し上げます。 本議案は、
地方独立行政法人法第25条第1項に規定される中期目標の策定に当たり、
地方独立行政法人知多半島総合医療機構が達成すべき業務運営に関する目標については、設立団体の長が定め、当法人に指示しなければならないため、
地方独立行政法人法第25条第3項の規定に基づき、評価委員会の意見を付して議会の議決を求めるものでございます。 2ページの第1期中期目標(案)をご覧ください。 本案は、
地方独立行政法人法に規定されている5つの記載事項について、各目標を定めるものでございます。 それでは、3ページの最下段をご覧ください。 第1の中期目標の期間につきましては、愛知県保健医療計画の期間に合わせ、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とするものでございます。 4ページの第2、提供する医療サービスその他の業務の質の向上に関する事項につきましては、1、提供する医療サービスとして、知多半島医療圏内で法人が実施すべき主な医療サービスを記載しており、現在、半田市立半田病院が提供している救命救急センター機能や、災害拠点病院、重要疾病の対応のほか、常滑市民病院が提供しているリハビリテーション医療や人工透析、感染症医療、高度生殖医療等を担うことなどを記載しております。 5ページでは、2、医療の質と成長として、患者とその家族に寄り添い、安全安心で良質な医療を提供することや、患者サービスの向上などについて、3、地域連携では、地域医療構想における役割を担うとともに、地域医療支援病院、基幹型臨床研修病院として、また、地域包括ケアシステムにおける役割などを、6ページ中段に、4、半田市・常滑市の医療施策推進における役割として、両市の保健・医療・福祉の各関連施策へ協力していくことや、地域防災計画における災害医療体制の整備について記載しております。 次に、第3、業務運営の改善及び効率化に関する事項といたしましては、1、効率的な運営管理体制の確立において、法人運営管理体制を確立し、効率的な業務運営に努めることや、内部統制を構築することなどについて、7ページ中段の2、職場と職員では、職場環境の整備やワークライフバランス、働き方改革への取組や、法人業務、業績の向上につなげることができる人事制度の構築について記載しております。 次に、第4、財務内容の改善に関する事項につきましては、効率的な法人運営により、経常収支黒字を実現し、健全な経営基盤を確立することなどを記載しております。 8ページに移り、第5、その他業務運営に関する重要事項につきましては、病院運営におけるDXの推進や施設設備の整備、法令・社会規範の遵守及び情報公開、法人の経営環境等の変化への対応について記載しております。 9ページをご覧ください。 こちらの資料は、設立団体の長の附属機関である評価委員会から提出された意見書でございます。設立団体の長が中期目標を策定する際は、あらかじめ評価委員会の意見を聞くこととなっているため、本年度中に評価委員会を3回開催し、中期目標案についてご意見をいただき、修正を重ねてまいりました。 意見書に記載のとおり、中期目標の案については承認するものの、半田市立半田病院と常滑市民病院の経営統合を成功させるためには、統合後、機構が運営する知多半島総合医療センター及び知多半島りんくう病院の機能分担を明確にすることが最も重要であることから、今後、中期目標を基に策定する中期計画において、両病院がそれぞれ担う役割・機能を明文化することと、附帯意見をいただいております。 以上、議案第83号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第84号常滑市小脇公園の
指定管理者の指定について」から「議案第87号常滑市りんくう海浜緑地の
指定管理者の指定について」までの4件の補足の説明を求めます。経済部長。
◎経済部長(亀岡賢一郎) ただいま議題となりました議案第84号から第87号までの公の施設の
指定管理者の指定につきまして、一括して補足の説明を申し上げます。 今回の議案は、いずれも公の施設の
指定管理者を指定するため、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 初めに、議案第84号常滑市小脇公園の
指定管理者の指定について、説明をさせていただきます。 議案をご覧ください。 議決を求める内容につきましては、議案中段の表中に記載のとおり、管理を行わせる公の施設は、常滑市小脇公園、
指定管理者となる団体につきましては、所在地が常滑市坂井字小脇10番地、名称は小鈴谷地区活性化推進協議会、代表者は、会長、山本保。 指定の期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
指定管理者の候補の選定の経緯等につきましては、2ページ以降の資料に記載のとおりで、今回申請のありました1事業者の提案について、9月26日に選定委員会において審査した結果、小鈴谷地区活性化推進協議会を
指定管理者の候補者として選定したものでございます。 なお、この候補者は、現在の
指定管理者と同一で、任意指定でございます。 最後、5ページには、参考として審査結果の一覧を添付しております。 続きまして、議案第85号常滑市観光プラザの
指定管理者の指定について、説明をさせていただきます。 議案をご覧ください。 議決を求める内容につきましては、議案中段の表中に記載のとおり、管理を行わせる公の施設は、常滑市観光プラザ、
指定管理者となる団体につきましては、所在地が常滑市鯉江本町5丁目168番地の2、名称は一般社団法人とこなめ観光協会、代表者は、代表理事、冨田博夫。 指定の期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
指定管理者の候補者の選定の経緯等につきましては、2ページ以降の資料に記載のとおりで、今回申請のありました1事業者の提案内容について、9月26日に選定委員会において審査した結果、一般社団法人とこなめ観光協会を
指定管理者の候補者として選定したものでございます。 なお、この候補者は現在の
指定管理者と同一で、任意指定でございます。 最後の5ページには、参考として審査結果の一覧を添付しております。 次に、議案第86号常滑市登窯広場及び常滑市廻船問屋瀧田家の
指定管理者の指定について、説明をさせていただきます。 議案をご覧ください。 議決を求める内容につきましては、議案中段の表中に記載のとおり、管理を行わせる公の施設は、常滑市登窯広場及び常滑市廻船問屋瀧田家、
指定管理者となる団体につきましては、所在地が常滑市かじま台1丁目161番地、名称は知多半島ケーブルネットワーク株式会社、代表者は、代表取締役社長、松永光司。 指定の期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
指定管理者の候補者の選定の経緯等につきましては、2ページ以降の資料に記載のとおりで、今回申請のありました1事業者の提案内容について、9月26日に選定委員会において審査した結果、知多半島ケーブルネットワーク株式会社を
指定管理者の候補者として選定したものでございます。 なお、この候補者は新規で公募でございます。 最後の5ページには、参考として審査結果の一覧を添付しております。 最後に、議案第87号常滑市りんくう海浜緑地の
指定管理者の指定について、ご説明をさせていただきます。 議案をご覧ください。 議決を求める内容につきましては、議案中段の表中に記載のとおり、管理を行わせる公の施設は常滑市りんくう海浜緑地、
指定管理者となる団体につきましては、所在地が、名古屋市中区丸の内2丁目6番21号アクセス丸の内ビル6階、名称は、株式会社アド・ライブ、代表者は、代表取締役、遠藤隆一郎。 指定の期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
指定管理者の候補者の選定の経緯等につきましては、2ページ以降の資料に記載のとおりで、今回申請のありました1事業者の提案内容について、11月9日に選定委員会において審査した結果、株式会社アド・ライブを
指定管理者の候補者として指定し、選定したものでございます。 なお、この候補者は現在の
指定管理者と同一で公募でございます。 最後の5ページには、参考として審査結果の一覧を添付しております。 以上、議案第84号から第87号につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第88号大曽公園及び常滑市グリーンスポーツセンターの
指定管理者の指定について」の補足の説明を求めます。建設部長。
◎建設部長(宮島基弘) ただいま議題となりました議案第88号大曽公園及び常滑市グリーンスポーツセンターの
指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 本議案につきましては、公の施設であります大曽公園及び常滑市グリーンスポーツセンターに係る
指定管理者の指定に関しまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 内容につきましては、議案書中段の表中に記載のとおり、管理を行わせる公の施設といたしまして、大曽公園及び常滑市グリーンスポーツセンター、
指定管理者となる団体につきましては、所在地が、名古屋市瑞穂区中山町6丁目3番地の2、名称は、岩間造園株式会社、代表者は、代表取締役、岩間紀久裕。 指定の期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
指定管理者の候補者選定の経緯等につきましては、2ページ以降の資料に記載のとおりで、今回申請のありました1事業者の提案内容について、10月4日に選定委員会において審査した結果、岩間造園株式会社を
指定管理者の候補者として選定したものでございます。 なお、この候補者は、現在の
指定管理者と同一で、公募でございます。 以上、議案第88号について、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「議案第89号常滑市温水プールの
指定管理者の指定について」及び「議案第90号常滑公園の
指定管理者の指定について」の2件の補足説明を求めます。教育部長。
◎教育部長(安藤哲成) ただいま一括議題となりました議案第89号及び議案第90号につきまして、順に補足の説明を申し上げます。 まず、議案第89号常滑市温水プールの
指定管理者の指定につきましては、公の施設の
指定管理者を指定するため、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるもので、1ページの表に記載の管理を行わせる公の施設については、常滑市温水プール、
指定管理者となる団体については、コニックス株式会社・株式会社スポーツマックス共同体を指定するもので、2ページの表下段、指定の期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とし、提案理由は、常滑市温水プールの
指定管理者を指定するためでございます。
指定管理者候補者の審査結果につきましては、3ぺージからの資料をご覧ください。 1、審査方法等につきましては、常滑市
教育委員会指定管理者選定委員会を設置し、記載のスケジュールにて選定を行いました。 2、常滑市
教育委員会指定管理者選定委員会委員構成につきましては、記載のとおり6名の委員で審査を実施しております。 3、申請者及び審査結果につきましては、申請者は、現
指定管理者でもありますコニックス株式会社・株式会社スポーツマックス共同体の1社のみであり、審査の結果、総得点及び平均得点は記載のとおりで、候補者として選定をいたしました。 4、候補者の主な選定理由につきましては、これまでの実績や自主事業について評価されたものでございます。 5、選定委員会での主な質疑等につきましては、事故防止についてや、利用者増加に向けての取組などに関する質疑応答がなされました。 6、指定管理料の比較でございますが、市が設定した上限額8,440万円に対して、同額の提案でございました。 6ページには、参考として審査結果の一覧を掲載しております。 以上が議案第89号でございます。 それでは、続きまして、議案第90号常滑公園の
指定管理者の指定につきましては、前議案と同様の理由により議会の議決を求めるもので、1ページの表に記載の管理を行わせる公の施設については、常滑市体育館を含む常滑公園、
指定管理者となる団体については、コニックス株式会社・株式会社スポーツマックス共同体。 2ページの表下段の指定の期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とし、提案理由は、常滑公園の
指定管理者を指定するためでございます。
指定管理者候補者の審査結果につきましては、3ページからの資料をご覧ください。 1、審査方法等、2、常滑市
教育委員会指定管理者選定委員会委員構成につきましては、前議案と同じであり、3、申請者及び審査結果につきましても、同様に、申請者は現
指定管理者でもありますコニックス株式会社・株式会社スポーツマックス共同体の1社のみであり、審査の結果、総得点及び平均得点は記載のとおりで、候補者として選定をいたしました。 4、候補者の主な選定理由につきましては、これまでの実績や利用促進策について評価されたものでございます。 5、選定委員会での主な質疑等につきましては、スポーツを通じた市の活性化や、クレーム、トラブル等への対応などに関する質疑応答がなされました。 6、指定管理料の比較につきましては、市が設定した上限額8,060万円に対して同額の提案でございました。 6ページには、参考として審査結果の一覧表を掲載しております。 以上、議案第89号及び議案第90号の2議案につきまして、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 次に、「同意案第20号常滑市
教育委員会委員の任命について」及び「諮問第2号から諮問第4号
人権擁護委員の候補者の推薦について」までの3件の計4件の補足説明を求めます。市長。
◎市長(伊藤辰矢) ただいま議題となりました同意案第20号常滑市
教育委員会委員の任命について、諮問第2号から第4号
人権擁護委員の候補者の推薦についての4件につきまして、補足の説明を申し上げます。 同意案第20号常滑市
教育委員会委員の任命につきましては、同委員の渡辺慶太郎氏が令和5年12月22日をもって任期満了となるため、新たに安井由希子氏を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。 なお、安井氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 次に諮問第2号から第4号
人権擁護委員の候補者の推薦について、ご説明申し上げます。 諮問第2号につきましては、同委員の岸上幹央氏が令和6年3月31日をもちまして任期満了となり、引き続き同氏を推薦いたしたく、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 なお、岸上氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 続きまして、諮問第3号につきましては、同委員の伊奈陽子氏が令和6年3月31日をもちまして任期満了となり、引き続き同氏を推薦いたしたく、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 なお、伊奈氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 続きまして、諮問第4号につきましては、同委員の清水和男氏が令和6年3月31日をもって任期満了となり、引き続き同氏を推薦いたしたく、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 なお、清水氏の経歴等につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 以上、4件につきまして、よろしくご審議の上ご同意賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
○議長(盛田克己) 以上をもちまして、補足説明は全て終了いたしました。
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△散会の宣告
○議長(盛田克己) これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしましたので散会といたします。 午前11時46分 散会...