平成28年 6月
定例会(第2回) 平成28年第2回
常滑市議会定例会会議録議事日程(第1号) 平成28年6月10日(金)午前9時30分 開会第1
会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告 (1)
例月出納検査結果報告(1月、2月、3月分) (2) 常滑市
土地開発公社の
経営状況について第4 報告第3号 平成27年度常滑市
一般会計予算繰越明許費の繰越しについて第5 報告第4号 平成27年度常滑市常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計予算繰越明許費の繰越しについて第6 報告第5号 平成27年度常滑市
一般会計の事故繰越しについて第7 報告第6号 平成27年度常滑市
下水道事業特別会計の事故繰越しについて第8 報告第7号 平成27年度常滑市病院事業会計予算繰越しについて第9 報告第8号
専決処分の報告について第10 議案の
一括上程 「議案第55
号~議案第62号」 (1)
提案理由の説明 (2)
補足説明本日の会議に付議された事件
議事日程(第1号)のとおり
出席議員(16名) 1番
西本真樹 2番
加藤代史子 3番
井上恭子 5番
中村崇春 6番
伊奈利信 7番 森下 宏 8番
稲葉民治 9番
加藤久豊 10番
都築周典 11番
杉江繁樹 12番 冨本 健 13番
伊藤史郎 14番
成田勝之 15番
盛田克己 16番
川原和敏 17番 相羽助
宣欠席議員(1名) 4番 齋田大五
朗説明のため出席した者の
職氏名 市長
片岡憲彦 副市長
栗本儀則 教育長 加藤宣和 モーターボート競走事業管理者 山口 学
総務部長 石井隆光 企画部長 榊原 進
福祉部長 岩田久喜 環境経済部長 竹内洋一 建設部長 谷川 治
病院事務局長 山本秀明 消防長 山本和彦 教育部長 山崎巌生 ボートレース事業局次長 岸田耕平 消防次長兼
消防署長 盛田博美 秘書広報課長 水野善文 総務課長 庄子 健
市民窓口課長 伊藤真由美 職員課長 小嶋正義 企画課長 齋田充弘 高齢介護課長 竹内裕人 こども課長 古川章江 農業水産課長 亀岡賢一郎 都市計画課長 相
武宏英 下水道課長 竹内久訓 市民病院管理課長 成田晃久 消防総務課長 竹内博司議会事務局職員の
出席者 事務局長 澤田忠明 議事課長 吉川和彦 書記
井上理咲子 午前9時30分 開会
△開会の宣告
○議長(相羽助宣)
皆さん、おはようございます。 ただいまの
出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成28年第2回
常滑市議会定例会を開会いたします。
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△開議の宣告
○議長(相羽助宣) それでは、本日の会議を開き、
議事日程の順序に従い会議を進めます。
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△
議事日程の報告
○議長(相羽助宣) 本日の
議事日程は、各位の議席に配付しましたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 なお、本
定例会における
説明員の出席につきましては、
地方自治法第121条の規定により、市長はじめ
関係職員の出席を求めましたので、ご報告申し上げます。 また、5月27日付で
冨本健議員が
総務委員会から
文教厚生委員会に所属変更しましたので、よろしくお願いいたします。
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△
市長挨拶
○議長(相羽助宣) 会議に先立ち、市長から挨拶の申し出がございますので、これを許します。市長。 〔市長
片岡憲彦登壇〕
◎市長(
片岡憲彦) おはようございます。 議長のお許しをいただき、開会に当たり、謹んでご挨拶を申し上げます。 議員の
皆様方におかれましては、日ごろから市政の運営につきましてご支援、ご鞭撻を賜りまして、心から厚く御礼を申し上げます。 本
定例会を招集申し上げましたところ、ご多忙中にもかかわらず
議員各位のご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 まず、岸田前議員元
市職員が在職中の行為により、
収賄及び
詐欺容疑で逮捕起訴されたことにつきましては、極めて遺憾であり、重く受けとめております。重ねて深くおわび申し上げます。事の重大さを改めて認識するとともに、組織の長としての責任を痛感しております。たび重なる逮捕で失われた信頼を回復することは、容易なことではありませんが、公務員は全体の
奉仕者であることを改めて自覚し、
再発防止の徹底を図ってまいるとともに、皆様と一体となって市民の
信頼回復に向けて全力で取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 さて、本
定例会にご提案申し上げます案件は、報告6件、
補正予算案2件、条例の
制定案1件、条例の一部
改正案4件、
単行議案1件、計14件でございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重にご審議をいただき、ご了承、ご可決賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 〔降壇〕
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△
会議録署名議員の指名
○議長(相羽助宣) これより日程に入ります。 日程第1、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第87条の規定により議長において指名いたします。 9番
加藤久豊議員、12番
冨本健議員を指名いたします。
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△会期の決定
○議長(相羽助宣) 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。 お諮りいたします。本
定例会の会期は、本日から6月23日までの14日間とし、お手元に配付の
日程案のとおりとすることにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(相羽助宣) ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたします。よろしくお願いいたします。
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△諸般の報告
○議長(相羽助宣) 日程第3、「諸般の報告」をいたします。
監査委員から「
例月出納検査結果報告1月、2月、3月分」、市長から「常滑市
土地開発公社の
経営状況について」、それぞれ
報告書が提出されておりますので、その写しを配付いたしまして報告とさせていただきます。
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△報告第3号の上程、報告、質疑
○議長(相羽助宣) 日程第4、「報告第3
号平成27年度常滑市
一般会計予算繰越明許費の繰越しについて」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 石井隆光登壇〕
◎
総務部長(
石井隆光) ただいま議題となりました報告第3
号平成27年度常滑市
一般会計予算繰越明許費の繰越しについてご説明申し上げます。 本件につきましては、平成27年度3月
補正予算で
繰越明許費の設定についてご可決賜った各事業の
繰越額が確定し、
繰り越しをさせていただきましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりましてご報告申し上げるものでございます。 恐れ入ります。2ページの
繰越計算書をご覧ください。 各事業の
繰越額等についてご説明いたします。 まず、2
款総務費では、1項
総務管理費で
情報セキュリティ強化対策事業費について、表の中ほど、翌
年度繰越額でございますが、3,341万8,000円、同じく、まち・ひと・し
ごと創生(
地方創生加速化)
事業費2,000万円、3項
戸籍住民基本台帳費では、
マイナンバー事務費1,347万6,000円。3
款民生費では、1項
社会福祉費で
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業職員手当239万5,133円、同じく
臨時福祉給付金1億4,250万円及び同
給付事務費1,090万4,469円、2項
児童福祉費で
保育園空調機設置工事費7,702万2,000円及び子ども・
子育て支援事業システム改修費200万700円。7
款商工費では、1項
商工費で
広域観光ルート造成事業費1,000万円及び
焼き物産地海外PR事業費200万円。8
款土木費では、2項
道路橋梁費で
多屋線道路改良事業費多屋町4,356万7,978円。10
款教育費では、1項
教育総務費で
幼稚園就園奨励事業システム改修費324万円、4項
幼稚園費で
幼稚園空調機設置工事費803万6,000円。以上、
繰越額の合計は3億6,856万280円でございます。これらにつきまして、平成28年度に
繰り越し、使用させていただくものでございます。 次に、
繰り越しの主な理由を申し上げます。 今回の
繰り越し事業は全部で13事業ございますが、このうち10事業は、国の
補正予算に関連して3
月補正でお認めいただいたものでございまして、いずれも工期が不足し、
年度内に完了できなかったものでございます。それ以外の3つの事業につきましては、3款2項の
保育園空調機設置工事費及び10款4項の
幼稚園空調機設置工事費は、本年夏の稼働に間に合わせるため、3
月補正で予算化し、
繰り越したもので、
完了予定は6月末でございます。もう一件、8款2項の
多屋線道路改良事業費多屋町は、
移転対象者との交渉に不測の日数を要し、
年度内に完了できなかったため、
繰り越したもので、
完了予定は9月末でございます。 なお、国の
補正予算に関連して
繰り越した10事業のうち、上から
2つ目、2款1項のまち・ひと・し
ごと創生事業費は、3
月補正において
補正予算額の
事業費4,000万円で
繰越明許費を設定いたしましたが、その後、一部
国庫補助が不採択となったため、
交付決定のありました2,000万円を
繰り越したものでございます。また、7款1項の
焼き物産地海外PR事業費につきましては、国庫の
地方創生加速化交付金により実施を予定しておりましたが、国庫が不採択となったため
一般財源に振り替えて
繰り越し実施するものでございます。 以上、報告第3号につきまして、ご了承賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 報告は終わりました。 これより報告に対する質疑を許します。
冨本健議員。
◆12番(
冨本健) 2点ほど質問させていただきますが、最近よく国庫の不採択ということを聞きます。これは
予算組みのときに、ある程度の予想を立てて国庫から
補助金を得ようという事業を組んでおられると思うのですけれども、不採択になる理由というのはどういうことですか。
○議長(相羽助宣)
総務部長。
◎
総務部長(
石井隆光) 今回、不採択になりましたのは、
地方創生事業の関係の
地方創生加速化交付金というものでございます。これは国が
補正予算で予算化したものでありまして、
正月明けにこういう補正があるということで、取り急ぎ市としても、この
加速化交付金というのは
事業費の10分の10助成がいただけるということで、何とかこれに乗っかれないかと
関係各課が一生懸命検討して要望を上げたものでございます。 通常でいきますと、国が
補正予算をつけて地方自治体に、どうぞ乗っかれる事業を要望してくださいということで事業を募るわけですので、基本的には事業を認めていただけるという考え方で要望するわけでございますが、全体のパイがある中で選択をされて、一部不採択となったということであります。全体のパイがあるので、それを超えた要望があれば、どこかが採択から漏れていくということ。その該当になったものと理解しております。
○議長(相羽助宣)
冨本健議員。
◆12番(
冨本健) ということは、もちろん10分の10の補助ということで各自治体、人気のあるといいますか、いろいろな企画を出していくと思うのですけれども、全国的に見てもパイが多くて、どこか削らないといけないとなったときに、やはり削られる事業というのは、この趣旨に合っていない、もしくは、この事業をやっても魅力がないだろうということで削られていくと思うのです。その点は今回のこの
事業費、申請をしたときに、どのような計画を出して採択されなかったのかということは、つくられた
本人たちがよくわかってみえると思うのですけれども、どこに原因があったとお考えでしょうか。
○議長(相羽助宣)
企画部長。
◎
企画部長(
榊原進) 4,000万円のうち2,000万円は、
招き猫が
インバウンド観光客を呼び込む
まち常滑の
受け入れ整備促進事業、もう一つが地域の
魅力創造と
常滑ブランドづくりによる
戦略的PR事業、この2,000万円ずつ、合わせて4,000万円を
交付申請させていただいておりまして、結果、1点目、前者の
招き猫が
インバウンド観光客を呼び込む
まち常滑の
受け入れ整備促進事業が残念ながら不採択になったわけです。これの主だった事業ですが、
観光戦略の計画、SNSの
発信事業、
インバウンド対策のためのキャッシングフリーだとか、
多言語パンフレットの導入、常滑焼
販売促進補助、
観光プロモーション、旧
市街地誘導事業等々で、合わせて2,000万円で要望の
交付申請を提出したわけでございます。 理由につきましては、私どももこれは通るという確信を持っていたわけでございますが、
地方創生の趣旨の中で、内閣府が、この目的と一般的にもう少し特徴があるものではないというふうに私どもは受け入れております。直接こういう理由で不採択になりましたとか、そういった話というのはちょっと伺っていないのですが、残念ながらそちらの部分が不採択になったということで、理由についての詳細は伺っておりません。
○議長(相羽助宣)
冨本健議員。
◆12番(
冨本健) 今、
事業内容をお聞きしましたけれども、ありきたりかなという気がしないでもない。やはり特徴、
あと魅力をしっかり出していかないといけないと思うのです。
地方創生、
皆さんご承知だとは思うのですけれども、これからの時代、
地域間競争になっていきます。地域の中で勝ち残っていくにはどうしたらいいのかという計画をつくっていかないと、国も
地方創生を掲げた以上は、そういう成功したモデルケースをつくりたいわけですよ。なおかつ限られた財源の中でそれをやっていかないといけないという中で、選択に漏れたのだなと思います。 以前にも
地方創生の計画をつくるときに
意見聴取の場を
会派ごとに持っていただきましたけれども、我々も申し上げさせていただきました。やはり特徴がある計画、
イコールマスコミが取り上げてくれるような斬新な、要は守りじゃなくて攻めるような計画をある程度つくっていかないことには、このようなことがまた繰り返されるのではないかなと思いますので、本当にもうちょっと攻めてほしいなと思います。いろいろなことに対して。 以上、要望になってしまいますけれども、しっかりと今後、ありきたりではなくて、ちょっと思い切った戦略、このまちの将来を考えてやるべきことをやっていっていただきたいと思います。
○議長(相羽助宣) 質疑を終結いたします。 報告第3号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第4号の上程、報告、質疑
○議長(相羽助宣) 次に、日程第5、「報告第4
号平成27年度常滑市常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計予算繰越明許費の繰越しについて」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。
建設部長。 〔
建設部長 谷川
治登壇〕
◎
建設部長(
谷川治) ただいま議題となりました報告第4
号平成27年度常滑市常滑駅
周辺土地区画整理事業特別会計予算繰越明許費の繰越しについてご報告を申し上げます。 恐れ入りますが、裏面の
繰越計算書をご覧ください。 本件は、平成28年3月の第1回
定例会におきましてご可決いただきました
繰越明許費1款1項
土地区画整理費、常滑駅
周辺土地区画整理費1,470万7,000円のうち、
所要額の1,470万6,693円につきまして、平成28年度に
繰り越しをし、使用させていただくものでございます。
財源内訳につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
繰り越しの理由といたしましては、
移転補償契約を締結いたしました物件2件につきまして、建物の設計に不測の日数を要し、
年度内に完了することができなくなったことによる
補償金の残金を
繰り越したもので、
移転完了の時期は9月末の予定でございます。 以上、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 よろしくご了承賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 報告は終わりました。 これより報告に対する質疑を許します。 (「ありません」の声あり)
○議長(相羽助宣) 質疑を終結いたします。 報告第4号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第5号の上程、報告、質疑
○議長(相羽助宣) 次に、日程第6、「報告第5
号平成27年度常滑市
一般会計の事故繰越しについて」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 石井隆光登壇〕
◎
総務部長(
石井隆光) ただいま議題となりました報告第5
号平成27年度常滑市
一般会計予算の事故繰越しについてご報告申し上げます。 本件につきましては、平成27年度常滑市
一般会計予算について
事故繰り越しをさせていただきましたので、
地方自治法施行令第150条第3項の規定によりまして、ご報告申し上げるものでございます。 恐れ入ります。裏面の
繰越計算書をご覧ください。 今回、
事故繰り越しをさせていただきました事業は、3款2項
児童福祉費の
保育園修繕費及び8款2項
道路橋梁費の市道5183号線
道路改良事業費の2件でございます。
事故繰り越しの理由についてご説明申し上げます。 まず、
保育園修繕費につきましては、
瀬木保育園において、
給食運搬用エレベーターからの
オイル漏れが認められ、
修繕工事を発注いたしましたが、必要な部材の調達に不測の日数を要し、
年度内に完了できなかったため、
支出負担行為額124万2,000円と同額を
繰り越しさせていただいたもので、
完了予定は本年6月末でございます。 次に、市道5183号線
道路改良事業費につきましては、昨年9月9日に上陸をいたしました台風18号の影響により、
のり面が崩落した市道の
復旧工事を行うもので、平成27年度12
月補正において予算化したものでございます。工事の契約は平成28年1月21日に行いましたが、想定を超える湧き水がございまして工程がおくれ、
年度内に完了できなかったため、
支出負担行為額1,546万5,600円のうち
前払い金として平成27年度に支払いました600万円を除く946万5,600円を
繰り越しさせていただいたもので、工事は5月末に完了いたしました。
繰越額の合計は1,070万7,600円でございます。 以上、報告第5号につきまして、ご了承賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 報告は終わりました。 これより報告に対する質疑を許します。 (「ありません」の声あり)
○議長(相羽助宣) 質疑を終結いたします。 報告第5号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第6号の上程、報告、質疑
○議長(相羽助宣) 次に、日程第7、「報告第6
号平成27年度常滑市
下水道事業特別会計の事故繰越しについて」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。
建設部長。 〔
建設部長 谷川
治登壇〕
◎
建設部長(
谷川治) ただいま議題となりました報告第6
号平成27年度常滑市
下水道事業特別会計の事故繰越しについてご説明をいたします。 平成27年度常滑市
下水道事業特別会計予算について、次のとおり
事故繰り越しをしたので、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により、報告するものでございます。 裏面の平成27年度常滑市
下水道事業特別会計事故繰越し
繰越計算書をご覧ください。 2款1項
下水道建設費、
雨水管路整備事業費は、
名鉄蒲池駅線路内を横断している
雨水管の
復旧工事でございます。
工事施工に当たり、
名古屋鉄道株式会社と工事時期等につきまして協議してまいりましたが、
名古屋鉄道株式会社の
工事工程により
年度内に
工事完了ができなかったものでございます。 その結果、
支出負担行為1,075万6,800円のうち平成27年度の
支出額は
前払い金のみの430万円であり、残りの645万6,800円を平成28年度に
繰り越ししたものでございます。 なお、工事は5月31日に完了しております。よろしくご了承賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 報告は終わりました。 これより報告に対する質疑を許します。 (「ありません」の声あり)
○議長(相羽助宣) 質疑を終結いたします。 報告第6号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第7号の上程、報告、質疑
○議長(相羽助宣) 次に、日程第8、「報告第7
号平成27年度常滑市病院事業会計予算繰越しについて」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。
病院事務局長。 〔
病院事務局長 山本秀明登壇〕
◎
病院事務局長(
山本秀明) ただいま議題となりました報告第7
号平成27年度常滑市病院事業会計予算繰越しについてご説明申し上げます。
建設改良費につきましては、
年度内に
支払い義務が生じなかったものがある場合においては、その額を翌年度に
繰り越して使用することができるとされており、このたび平成28年度への
繰越額が確定しましたので、
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、
予算繰越計算書をもってその旨を報告するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 報告は終わりました。 これより報告に対する質疑を許します。 (「ありません」の声あり)
○議長(相羽助宣) 質疑を終結いたします。 報告第7号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△報告第8号の上程、報告、質疑
○議長(相羽助宣) 次に、日程第9、「報告第8
号専決処分の報告について」を議題といたします。 本件に関しての報告を求めます。
環境経済部長。 〔
環境経済部長 竹内洋一登壇〕
◎
環境経済部長(
竹内洋一) ただいま議題となりました報告第8
号専決処分の報告についてご説明いたします。 今回報告させていただきますのは、公用車による職員の
交通事故に対し、
損害賠償額及びそれに伴う和解について示談により決定したことにつきまして、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長の
専決事項の指定に基づき、
専決処分をさせていただきましたので、ご報告いたします。 裏面の
専決処分書をご覧ください。
専決処分の日は平成28年5月18日、
損害賠償の額は49万5,387円、
損害賠償額の明細は下段に記載のとおりです。
損害賠償の相手方ですが、
物件損害につきましては車を所有する(1)の方、人身損害につきましては単独で運転していた(2)の方でございます。 事故の概要は、平成28年2月3日午後0時20分ごろ、岡崎市東大友町並木側6番地先国道1号路線上において、県主催の会議に出席するため岡崎市にある県の西三河総合庁舎に向かっていた本
市職員の運転する公用車が、赤信号で停止していた相手車両の後部に追突したものでございます。 過失割合につきましては、市が100%、相手方が0%で、
損害賠償にかかわる費用につきましては全額全国市有物件災害共済会との契約に基づいて処理いたしました。 これまでにも職員の安全運転、事故防止につきましては日ごろから指導しておりますが、今回このような事故を起こし、まことに申しわけございませんでした。今後は、場所にもよりますが、出張はできる限り公共交通機関を利用すること、また、こうした事故を起こさないよう、職員一人一人の交通安全意識をさらに高め、安全運転への徹底に努めてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。 以上、報告とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 報告は終わりました。 これより報告に対する質疑を許します。 (「ありません」の声あり)
○議長(相羽助宣) 質疑を終結いたします。 報告第8号は、以上、報告のとおりでありますので、よろしくご了承願います。
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△議案第55
号~議案第62号の
一括上程、説明
○議長(相羽助宣) 次に、日程第10、「議案の
一括上程」を行います。 「議案第55号」から「議案第62号」までの8件を
一括上程し、議題といたします。 これより
提案理由の総括説明を求めます。市長。 〔市長
片岡憲彦登壇〕
◎市長(
片岡憲彦) 議長のお許しをいただきまして、議案の総括説明を申し上げます。 今回ご提案申し上げます案件は、冒頭の挨拶でも申し上げましたとおり、ただいま報告させていただきました報告6件及び
補正予算案2件、条例の
制定案1件、条例の一部
改正案4件、
単行議案1件、の計14件でございます。 それでは、8件の各議案につきまして、その概要を説明させていただきます。 まず、議案第55号及び議案第56号は、平成28年度における常滑市の
一般会計及び病院事業会計の
補正予算でございまして、真にやむを得ない事業等につきまして、予算の補正をお願いするものでございます。 議案第57号は条例の
制定案でございまして、地方公務員法の一部改正に伴い、必要な事項を定めるため、常滑
市職員の退職管理に関する条例を新たに制定いたしたくお願いするものでございます。 次に、議案第58号から議案第61号は、条例の一部
改正案であります。 議案第58号公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整備については、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市政選挙における選挙公営に関し、所要の改正をお願いするものでございます。 次に、議案第59号常滑市特別職の職員で常勤の者の退職手当に関する条例の一部改正については、
教育長の退職手当の計算に関し、所要の改正をお願いするものでございます。 次に、議案第60号常滑市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、厚生労働省令の一部改正に伴い、所要の改正をお願いするものでございます。 次に、議案第61号常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る
損害賠償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の改正をお願いするものでございます。 最後に、議案第62号土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更については、常滑大谷土地区画整理事業の換地処分に伴い、字の区域を設定及び変更する必要があるため、議会の議決を求めるものでございます。 以上が議案の概要でございます。 なお、各議案につきましては、後ほど担当部長から補足の説明をさせていただきます。 よろしくご審議を賜り、ご決定をいただきますようお願い申し上げまして、総括の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 以上で、市長の
提案理由の総括説明は終わりました。 これより順次
補足説明を求めます。 まず、「議案第55
号平成28年度常滑市
一般会計補正予算(第2号)」の
補足説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 石井隆光登壇〕
◎
総務部長(
石井隆光) ただいま議題となりました議案第55
号平成28年度常滑市
一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 今回の補正につきましては、病院事業会計の平成28年度当初予算の審議において、旧市民病院等の解体費用を除く修正案が可決されたことを受けまして、早急に所要の検討を行う必要があることから、旧市民病院の土地等の民間売却を促進するための調査に要する経費について、補正をお願いするものでございます。 議案書の1ページをご覧ください。 第1条に定めます歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ245万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ213億5,447万円とするもので、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」により定めるものでございます。 具体的な補正の内容等につきましては、別添の平成28年度6月
補正予算概要を使ってご説明申し上げます。 恐れ入りますが、
補正予算概要の5ページをご覧ください。 ③事業等別予算額でございます。この表で網のかかっているものは、次の事業概要でご説明申し上げます。歳出の14款予備費につきましては、予算整理として245万円を減額し、補正後の額を2,181万2,000円とするものでございます。 次の6ページをお願いします。 ④事業概要でございます。旧市民病院民間売却促進
事業費につきましては、旧市民病院の土地等を早期に民間売却できるよう、その方策を調査委託により検討するものでございます。 具体的な内容は、ホテル等の事業者ヒアリングによります民間事業者のニーズ把握、また建物つきでの売却可能性の検討、売却促進具体策の検討及び実施を予定しております。
事業費につきましては、調査委託費で450万円、鑑定手数料で40万円、合わせて490万円を計上するものでございまして、
事業費の2分の1を病院事業会計の負担により実施するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 次に、「議案第56
号平成28年度常滑市病院事業会計
補正予算(第1号)」の
補足説明を求めます。
病院事務局長。 〔
病院事務局長 山本秀明登壇〕
◎
病院事務局長(
山本秀明) ただいま議題となりました議案第56
号平成28年度常滑市病院事業会計
補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。 今回の補正は、
一般会計で実施する旧市民病院民間売却促進事業に係る費用の一部を負担するために、医業外費用の補正を行うものでございます。 それでは、予算書の1ページをご覧ください。 補正の内容といたしましては、第2条で収益的収入及び支出の額のうち支出を補正するもので、第1款第2項医業外費用を245万円増額し、補正後の第1款病院
事業費用を66億1,939万8,000円とするものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 次に、「議案第57号常滑
市職員の退職管理に関する条例の制定について」の
補足説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 榊原 進登壇〕
◎
企画部長(
榊原進) ただいま議題となりました議案第57号常滑
市職員の退職管理に関する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入ります。議案の巻末資料をご覧ください。 初めに、1、趣旨でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、退職後に営利企業等に再就職した元職員は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対し、再就職先の営利企業等と在職していた地方公共団体との間の契約等事務について、職務上の行為をするよう、またはしないように要求、または依頼することが禁止されました。 本市におきましても、職員の退職管理の適正な確保を図るため、再就職者に対し任命権者への再就職情報の届け出を義務づけるとともに、各地方公共団体の組織形態や規模等に照らして必要な場合、条例で規制の対象者を追加できることから、本条例におきまして、その対象者を規定するものでございます。 次に、2、地方公務員法による働きかけ規制の概要でございます。 (1)規制の内容は、表のとおりでございます。 まず、全ての再就職者につきまして、退職前5年間の職務に関し、現職職員への働きかけが退職後2年間規制されます。また、在職中にみずから決定、これは最終決裁者となった場合に限りますが、契約処分に関し現職職員への働きかけは、期間の定めなく規制されます。 次に、長の直近下位の内部組織の長についていた再就職者、本市の場合は欄外の5つの部長に当たりますが、退職前5年より前に長の直近下位の内部組織の長またはこれに準ずる職として規則で定める職についていたときの職務に関し、現職職員への働きかけが退職後2年間規制されます。 次に、国の部課長級相当職についていた再就職者も同様の内容となっております。 2ページ目をお開きください。 (2)規制違反に対する主な罰則でございます。 働きかけをした再就職者につきましては、10万円以下の過料が、また、不正な行為をするよう働きかけをした再就職者及びその逆に現職職員が働きかけに応じて不正な行為をした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 次に、(3)再就職情報の届け出でございますが、条例で再就職者に対し、再就職情報の任命権者への届け出を義務づけることができるとされております。 また、(4)働きかけを受けた場合の届け出といたしまして、現職職員は再就職者から働きかけを受けた場合は、公平委員会に届け出をしなければならないとされております。 こうした地方公務員法の改正を踏まえ、このたび本条例を制定するものでございます。 3、条例の内容でございますが、まず(1)国の部課長級に相当する職を規制の対象に追加するもので、それは行政職給料表(1)6級以上の職員、これは行政職の全ての課長、次長、部長となります。また、市立の小中学校の校長と定めるものでございます。 次に、(2)は任命権者への再就職情報の届け出を義務づけるもので、上記(1)の再就職者に対し、任命権者へ届け出期間を退職後2年間、届け出事項は、氏名をはじめ、ご覧の項目を定めるものでございます。 4、施行期日につきまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 恐れ入ります。議案書1ページにお戻りください。 職員の退職管理に関する条文を定めるものでございます。 第1条は、趣旨として、地方公務員法の規定に基づき、必要な事項を定めるものでございます。 第2条は、再就職者による依頼等の規制に関し、地方公務員法の規定によるもののほか、国の部課長級相当職についていた再就職者に対する規制につきまして定めるものでございます。 第3条は、任命権者等への届け出に関しまして、再就職者は任命権者等に届け出するよう定めるものでございます。 次に、附則でございます。本条例の施行期日を規定しております。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 次に、「議案第58号公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整理について」の
補足説明を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 石井隆光登壇〕
◎
総務部長(
石井隆光) ただいま議題となりました議案第58号公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整理について、補足の説明を申し上げます。 本議案につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴いまして、議案書、公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の第1条から第3条に定めます3件の条例について、おのおの所要の改正を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書に添付しております巻末の資料2をご覧ください。 公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整理について、内容を説明させていただきます。 初めに、1、経緯でございます。今回の改正につきましては、市政選挙における選挙公営の公営単価を見直すものでございます。選挙公営につきましては、枠囲みに記載しておりますとおり、選挙運動に要する費用を公費負担するもので、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることを目的とした制度でございます。 本市で定めます公営単価につきましては、公職選挙法施行令に規定する国政選挙に準じております。国政選挙の公営単価につきましては、3年に一度の参議院議員通常選挙の年に見直されるため、平成26年4月の消費税増税を踏まえた見直しが今回行われ、平成28年4月8日に公職選挙法施行令の一部改正令が公布施行されました。そのため、本市におきましても公営単価を定めております関係条例を改正するものでございます。 次に、2、改正内容でございますが、3件の条例に定めます公営区分における単価を見直すものでございまして、いずれの見直し額につきましても、消費税の5%から8%の見直しに伴い、3%相当額を引き上げております。 1件目は、常滑市議会議員及び常滑市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例について、選挙運動用自動車の借り入れ及び燃料費の見直し。 2件目は、常滑市議会議員及び常滑市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例について、選挙運動用ポスター作成に関する見直し。 3件目は、常滑市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例について、選挙運動用ビラの作成に関する見直しを行うものでございます。 次に、3、改正の影響でございます。この表では候補者1人当たりの限度額をあらわしており、表の右側に記載しておりますとおり、候補者1人当たりの限度額では市長選挙で1万6,280円、市議会議員選挙で1万2,920円それぞれ増額となるものでございます。 次に、4、施行期日等でございますが、公布の日から施行したいとするもので、適用につきましては公布日以降に告示されます市政選挙から適用したいとするものでございます。 恐れ入ります。議案書の表から2枚目の資料1をご覧ください。 本条例の一部改正の新旧対照表でございます。1ページは、選挙運動用自動車に関する第1条関係で、右側旧の下線部分を左側新の下線部分の単価に改めるものでございます。同様に、2ページ中段の選挙運動用ポスターに関する第2条関係、3ページは選挙運動用ビラに関する第3条関係でございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、議案第58号の補足の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 次に、「議案第59号常滑市特別職の職員で常勤の者の退職手当に関する条例の一部改正について」の
補足説明を求めます。
企画部長。 〔
企画部長 榊原 進登壇〕
◎
企画部長(
榊原進) ただいま議題となりました議案第59号常滑市特別職の職員で常勤の者の退職手当に関する条例の一部改正につきまして、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案の末尾、資料2をご覧ください。 初めに、1、趣旨でございますが、本市では、
教育長の退職手当は、国家公務員や他の地方公務員から引き続いて
教育長となった場合、本市と前職の在職期間が通算して支給されるため、前職の退職日が3月31日の場合、就任を4月2日としてまいりました。 本市におきましても、平成28年4月1日から新教育委員会制度に基づく新
教育長となり、現行では前職の在職期間を通算して退職手当が支給されることから、所要の改正を行うものでございます。 次に、2、改正内容ですが、本条例が準用している一般職の退職手当について規定しております常滑
市職員の退職手当に関する条例のうち、前職の在職期間を本市の退職手当の在職期間として通算するという同条例第9条第5項について、
教育長は適用除外とするものでございます。 このことを図であらわしますと、旧
教育長では、前職Aの期間と本市の
教育長の就任日を1日あけることにより、本市は本市の
教育長の期間Bの退職手当を支給していました。このたび、新
教育長としてことしの4月1日に就任いたしており、改正前では前職Aと
教育長の期間Bを通算して退職手当を支給することになります。今回の改正によりまして、通算規定が除外され、今までどおり
教育長の在職期間Bの退職手当を支給することになるものでございます。 施行期日について、公布の日から施行するものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りください。 常滑市特別職の職員で常勤の者の退職手当に関する条例の一部を改正するものでして、関係条文を改めるものでございます。 附則でございますが、本条例の施行期日を規定しております。 1枚はねていただき、資料1をご覧ください。 新旧対照表でございます。今回、下線部分を改正するものでございます。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 次に、「議案第60号常滑市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の
補足説明を求めます。
福祉部長。 〔
福祉部長 岩田久喜登壇〕
◎
福祉部長(
岩田久喜) ただいま議題となりました議案第60号常滑市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 今回の改正は、建築基準法施行令の改正に伴い、本条例のもととなる厚生労働省令が改正されたこと等に伴い、所要の改正をお願いするものです。 お手数ですが、巻末の資料2をご覧ください。 初めに、1、改正の趣旨につきましては、子ども・子育て支援新制度において市町村が認可する家庭的保育事業等の地域型保育事業について、本市では、その設備及び運営に関する基準をこの条例で定めております。このたび、建築基準法施行令の改正に伴い、本条例のもととなる厚生労働省令「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の改正が行われ、平成28年6月1日に施行されたため、それに準じて本条例を一部改正するものです。また、以前に基準の改正があった項目についても、合わせて改正をいたします。 次に、2、改正の内容は3点でございまして、1点目は、(1)建築基準法施行令の改正に伴う改正です。本条例において引用する建築基準法施行令が改正されたため、関係する設備の基準を定めた条文について所要の改正を行うものです。 下段のイメージ図をご覧ください。 避難用の設備について、4階以上の階に保育室が設けられている場合、避難用の階段室または付室の構造が、火災時に生ずる煙が付室を通して階段室に流入することを防止できるよう、一定の構造方法を用いるもの、または認定を受けたものとするよう変更されるものです。 2ページへお願いします。 次に、(2)職員については、保育士の数について。基準の改正があり、保健師または看護師に加え、准看護師についても1人に限り保育士とみなすことができることとされたため、基準と同様に改正するものです。 また、(3)字句の整理につきましては、本条例で引用している「母子及び寡婦福祉法」について、法律名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に変更となっているため、修正を行うものです。 最後に、3、施行日ですが、いずれの改正も現在本市に該当はございませんので、この条例は公布の日から施行したいとするものです。 3枚戻っていただきまして、右肩(資料1)、新旧対照表をご覧ください。 各条文について、先ほどご説明いたしました内容になるようそれぞれ改正するものです。 お手数ですが、議案書、表にお戻りください。 中段から記載のとおり、常滑市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正するとして、各条文を改正いたします。 2ページへお願いいたします。 附則として、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。 以上、議案第60号について、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 次に、「議案第61号常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」の
補足説明を求めます。
消防長。 〔
消防長 山本和彦登壇〕
◎
消防長(
山本和彦) ただいま議題となりました議案第61号常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、巻末に添付してあります資料2をご覧ください。 1、改正の趣旨につきましては、平成28年1月22日に公布された労働者災害補償保険法及び地方公務員災害補償法の政令の一部改正を踏まえて、年金たる損害補償または休業補償の損害補償の種類に応じた調整率の改正に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が一部改正され、平成28年2月24日に公布、同年4月1日から施行されました。このことに伴い、同政令を基準として定める常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。 2、改正の内容につきましては、非常勤消防団員等の公務上の災害等に対する損害補償に関し、同一の事由により他の法律による年金たる給付が併給される場合における傷病補償年金及び休業補償の額に乗じる調整率の改定を行うもので、附則第5条第2項では、障害厚生年金等が支給される場合に傷病補償年金の額に乗じる調整率の改定、附則第5条第5項では、障害厚生年金等が支給される場合に休業補償の額に乗じる調整率を改定するものでございます。 1枚戻っていただき、資料1は新旧対照表でございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、補足の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 次に、「議案第62号土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更について」の
補足説明を求めます。
建設部長。 〔
建設部長 谷川
治登壇〕
◎
建設部長(
谷川治) ただいま議題となりました議案第62号土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更について、補足の説明を申し上げます。
地方自治法第260条第1項の規定に基づき、知多都市計画事業常滑大谷土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から、本市内の別図第1に示す字の区域及びその名称を別図第2に示すとおり設定するため、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、最後のページの資料1の位置図をご覧いただきたいと存じます。 常滑大谷土地区画整理事業の区域を表示してあります。内容につきましては、議案書2ページをご覧ください。別図第1は、変更前の区域を緑色実線で示したものでございます。対象となる字は、北側の大谷字坦ぼ、東側の大谷字井戸尻、西側の大谷字道向でございます。 次に、3ページをご覧ください。 別図第2の図面が変更後の新町界を朱色1点鎖線で示したものでございます。実施区域のうち、中央の朱色破線の西側を大谷朝陽ケ丘1丁目、東側を大谷朝陽ケ丘2丁目と設定しています。そして、北側部分については、道路用地と河川用地で境を定め、河川用地より北部分は現在の字名を継承する形で大谷字坦ぼとします。また、地区外の土地と一体利用されているため、旧字名とする箇所がございます。 なお、この字の区域の設定及び変更の効力は、土地区画整理法第103条第5項の規定に基づき、換地処分の公告のあった日の翌日から施行するものでございます。換地処分の公告予定は、平成30年度でございます。 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。 〔降壇〕
○議長(相羽助宣) 以上をもちまして、
補足説明は全て終了いたしました。
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△散会の宣告
○議長(相羽助宣) これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしましたので、散会といたします。 本日はご苦労さまでした。 午前10時44分 散会...