犬山市議会 2018-06-04
平成30年 6月定例会(第1日 6月 4日)
柴山一生殿
あなたは
犬山市議会議員として15年、
犬山市政の
振興に努められ、その
功績は著しいものがありますので、第94回
定期総会に当たり、
本会表彰規程により
表彰いたします。
平成30年5月30日
全国市議会議長会会長 山田一仁
○
議長(
ビアンキ アンソニー君) ただいま
表彰されました3名を代表いたしまして、18番
柴山一生議員から
挨拶したい旨の申し出がありましたので、これを許可いたします。
柴山議員。
○18番(
柴山一生君) 一昨日ですが、高校の
還暦同窓会というのがございまして、私も
あと1週間で60なんですけども、人生の4分の1を
市議会議員をやらせていただきまして、これはもちろん
市民の
皆様のご
支援の
おかげ、そして、
行政の
皆さん、そして諸
先輩の
皆さんのご
支援の
おかげで何とかここまで来たなと本当に思っております。
出だしは
皆さんご存じのとおり、
石田芳弘さんという
政治家における大
先輩がいらっしゃいましたが、その人の
声かけから始まったわけだなと思っておりますけども、思い返せば、
自分の
政治人生というのは
小学校あたりから始まったのかなと勝手に思っておりまして、出た
がりの、もしかしたら
幼稚園かなと思って、昔のアルバムを見ますと、
幼稚園のころ、
学芸会で私、
自分の記憶にないんですけど、舞台の一番前でこうやって立っとるんですね、一人だけ。まあ本当みっともない出た
がりの男だったなと思って、本当に反省しております。本当に済みませんでした。常にご迷惑をかけておるなと思っております。心からまずかったなと思っておりますけど、とにかく本当にありがとうございます。まず、お二人からご許可いただいて、きょうは
挨拶しろということでございましたので、
挨拶させていただいております。
とにかくこの
表彰をいただきましたのは、これからもしっかりやれと、
あと1年残っておりますので、頑張りたいと思います。本当にきょうはお時間いただきましてありがとうございました。
皆さんも
あと1年、しっかり頑張りましょう。その後はわかりませんが、どうなるかわかりませんけども、できる限りのことをしていきたいと思っております。ありがとうございました。
○
議長(
ビアンキ アンソニー君) ただいま
表彰されました3名の
議員の
皆様、本当にお疲れさまでした。おめでとうございました。
以上で、
表彰状の
伝達を終わります。
********************
△
日程第4 第52
号議案から第60
号議案まで並びに
諮問第1号及び
報告第1号から
報告第5号まで
○
議長(
ビアンキ アンソニー君)
日程第4、第52
号議案から第60
号議案まで並びに
諮問第1号及び
報告第1号から
報告第5号までを
議題といたします。
お諮りいたします。
第52
号議案から第60
号議案まで並びに
諮問第1号及び
報告第1号から
報告第5号までを
一括議題とすることにご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」の声起こる〕
○
議長(
ビアンキ アンソニー君)
異議なしと認めます。
第52
号議案から第60
号議案まで並びに
諮問第1号及び
報告第1号から
報告第5号までを
一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、直ちに
提出者から
提案理由の
説明を求めます。
小澤副
市長。
〔副
市長 小澤君
登壇〕
○副
市長(
小澤正司君) おはようございます。
平成30年6
月定例会に提出した
議案の
説明をさせていただきます。
最初に、第52
号議案、
犬山市
税条例等の一部
改正についてから
説明をさせていただきます。
この案を提出しますのは、
地方税等の
改正等に伴い、
条例の一部を
改正するものです。
主な
改正内容は3点であります。
1点目は、
個人市民税の
賦課要件の
見直しについてです。
改正の内容につきましては、
新旧対照表により
説明をさせていただきます。
26ページをお開きください。
第26条では、
障害者、
未成年者、寡婦または寡夫に対する
個人市民税の
非課税限度額の
所得要件について、また、
扶養人数により異なる
均等割の
非課税限度額について、それぞれの
引き上げを行うものです。
27ページをお開きください。
第32条の2は、
市民税の税額を算出するに当たり、
基礎控除の
適用について、
所得要件を創設し、第32条の6では、
調整控除の
適用について、同様の
所得要件を創設するものです。
41ページをお開きください。
附則第5条は、
個人市民税の
所得割の
非課税限度額について
引き上げを行うものです。
次に、2点目は、
たばこ税の
見直しについてです。
36ページにお戻りください。
第84条は、
製造たばこの区分を新たに設け、これまでパイプ式たばこに分類されていた加熱式たばこについて、個別に明記するものです。
37ページをお開きください。
第86条では加熱式たばこについて重量と価格の両面から紙巻たばこの本数に換算して課税標準を定める方式とすることを
規定するものです。
39ページをお開きください。
第87条は、
たばこ税の税率を改めるものです。
53ページをお開きください。
附則第5条は、紙巻きたばこ旧3級品の特例税率
適用期間の延長について定めるものです。
3点目は、固定資産税の特例措置についてです。
42ページにお戻りください。
附則第10条には、わがまち特例に関するもので、中小企業が購入した先端
設備などについて、償却資産に係る固定資産税の特例を講じるために新たに
規定するものです。
また、再生可能エネルギー発電
設備について、各
設備の規模ごとに課税標準の特例割合を
規定し直すものです。
主な
改正内容は以上ですが、
新旧対照表の48ページ以降の第2条関係から第6条関係は、先ほどご
説明いたしました
たばこ税の税率についてのさらなる2回の
改正、また、加熱式たばこについては、5年間かけて新課税方式へ順次移行していくことを定めるものです。
その他、引用条文の整理などにより、所要の
改正を行うものです。
なお、この
条例の施行の日などについては、附則のとおりです。
第53
号議案、
犬山市
放課後児童健全育成事業の
設備及び
運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正についてご
説明します。
この案を提出しますのは、
放課後児童健全育成事業の
設備及び
運営に関する
基準の
改正を行い、
条例の一部を
改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの
新旧対照表によりご
説明します。
放課後児童健全育成事業の放課後児童
支援員の資格を
規定する第10条第3項において、教員資格についてわかりやすい表現に改めるとともに、専門職大学の創設に伴い、表現を改めるほか、中卒者であっても5年以上の実務経験により資格取得を可能とすることを
規定に追加するものです。
なお、この
条例の施行の日については、附則のとおりです。
第54
号議案、
犬山市
子どものための
教育・
保育給付に係る
利用者負担に関する
条例の一部
改正についてご
説明します。
この案を提出しますのは、
子ども・子育て
支援法施行令の
改正に伴い、
条例の一部を
改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの
新旧対照表によりご
説明します。
市以外の者が設置する特定
教育・保育施設、すなわち私立
幼稚園や認定こども園を利用する1号認定
子どもの
利用者負担額を国が
改正した
基準どおりに改めるものです。
なお、この
条例の施行の日などについては、附則のとおりです。
第55
号議案、
犬山市
指定地域密着型サービス事業者及び
指定地域密着型介護予防サービス事業者の
指定に関する
基準を定める
条例の一部
改正についてご
説明します。
この案を提出しますのは、介護保険法施行規則の
改正などに伴い、
条例の一部を
改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの
新旧対照表によりご
説明します。
第3条において、
指定地域密着型サービス事業及び
指定地域密着型介護予防サービス
事業の申請者の資格などの拡充を図るため、
改正を行うものです。
なお、この
条例の施行の日については、附則のとおりです。
第56
号議案、
犬山市
指定地域密着型サービスの
事業の人員、
設備及び
運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正についてご
説明します。
この案を提出しますのは、地域
指定密着型サービスの
事業の人員、
設備及び
運営に関する
基準の
改正に伴い、
条例の一部を
改正するものです。
改正の内容につきましては、3ページの
新旧対照表によりご
説明します。
第5条及び第46条では、
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び
指定夜間対応型訪問介護を提供するものの範囲を従来どおりとするため、所定の
改正を行うものです。
そのほか運用に係る用語の
見直しなど、所要の
改正を行うものです。
なお、この
条例の施行の日については、附則のとおりです。
第57
号議案、
工事請負契約の締結についてご
説明します。
この案は、橋中・木津第二
雨水幹線整備工事(その9)の契約を締結しようとするものです。
工事名は、橋中・木津第二
雨水幹線整備工事(その9)で、請負契約金額は2億3,760万円で、受注者は、吉永建設工業株式会社
犬山支店で、代表者は、
犬山支店長吉永有美です。
契約の方法は、事後審査型一般競争入札によるもので、13者による入札を5月14日に執行しました。
なお、工期は
平成31年3月15日までとするものです。
第58
号議案、
犬山市
固定資産評価審査委員会委員の選任についてご
説明します。
この案を提出しますのは、
犬山市
固定資産評価審査委員会委員の杤本正樹氏の任期が、本年7月9日をもって満了となりますので、同一人を改めて選任するに当たり、地方税法の
規定に基づき
議会の同意を求めるものです。
なお、経歴書及び選任理由書を添付しておりますので、ご参照ください。
第59
号議案、
平成30年度
犬山市
一般会計補正予算(第2号)についてご
説明します。
1ページの第1条は、予算の総額に3,084万7,000円を増額し、総額を241億5,128万円と定めるもので、第2条は、債務負担行為の補正を行うものです。
2ページの第1表の主な内容につきましては、事項別明細書では10ページ以降となる歳出から申し上げます。
2款の総務費では、未利用地の売却に係るシステム利用料と、売却後の基金積立金を合わせて計上するほか、国のモデル
事業としての委託により実施するシェアリングエコノミーの活用に係る経費と工事監査における技術
支援のための工事技術調査業務委託料を計上し、3款の民生費では、職員の育児休業に伴う代替職員の人件費と制度
改正に伴う生活保護システムの改修費を計上し、4款の衛生費では、職員の自己啓発休業に伴う代替職員の人件費等を計上し、5款の農林業費では、愛知県における
事業の進捗に合わせて防災ダム
事業負担金を増額し、7款の土木費では、地域活性化センターの助成の採択を受け、城下町の広告景観の検討に係るアドバイザー謝礼などを計上するほか、市道富岡荒井線と県道善師野西北野線の交差点改良に係る測量費や設計費の計上などを行い、8款の消防費では、自治センターの助成の採択を受け、火災予防の啓発用として、
子ども用消防服の購入費等を計上しました。
また、9款の
教育費では、愛知県からの委託を受け、小中学校の英語指導力の向上と
幼稚園の道徳
教育の
支援を実施するための経費を計上するほか、小中学校における情報通信学習のため、ソフトバンク社によるペッパー社会貢献プログラム使用料を計上しました。
なお、歳入では、ただいまご
説明いたしました歳出の財源となる委託金や助成金のほか、財源調整のため、財政調整基金繰入金などを計上しております。
4ページをごらんください。
第2表の債務負担行為の補正では、さきの全員協
議会でのご
説明のとおり、内田観光駐車場の混雑対策による
事業費の増加に対応するため、関連する債務負担行為の補正について追認をお願いするものです。
なお、詳細につきましては、5ページ以降の事項別明細書等をご参照ください。
第60
号議案、
平成30年度
犬山市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご
説明します。
第1条は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ600万円を減額し、総額を24億2,575万5,000円と定めるものです。
第2条は、継続費について、年割額を変更するものです。
また、第3条は、地方債について、公共下水道
事業の借入限度額を変更するものです。
次に、歳入歳出の主な項目についてご
説明します。
2ページをお開きください。
第1表の歳入につきましては、1款分担金及び負担金で、橋中雨水幹線整備
事業の扶桑町及び新濃尾農地防災事務所からの負担金として、2,450万3,000円の減額補正、3款国庫支出金で、社会資本整備総合交付金として3,440万2,000円の増額補正、5款繰入金で一般会計繰入金として9万9,000円の減額補正、8款市債では、公共下水道
事業債として1,580万円の減額補正を計上しました。
3ページをお開きください。
歳出では、2款下水道建設費で、浸水対策下水道建設費として600万円の減額補正を計上しました。
4ページをお開きください。
第2表は、橋中雨水幹線整備
事業として、5カ年で12億8,100万円の継続費の年割額を変更するものです。
5ページをお開きください。
第3表、地方債では、公共下水道
事業の
事業債として3億6,260万円に起債限度額を変更するものです。
なお、その他の詳細につきましては、7ページ以降の事項別明細書をごらんください。
諮問第1号、
人権擁護委員の推せんについてご
説明します。
この案を提出しますのは、
人権擁護委員の梅村幹雄氏の任期が本年9月30日をもって満了となりますので、同一人を改めて推せんするに当たり、
人権擁護委員法の
規定に基づき
議会の意見を求めるものです。
なお、経歴書等を添付しておりますので、ご参照ください。
報告第1号、
平成29年度
犬山市
一般会計予算継続費繰越計算書についてご
説明します。
この計算書は、継続費の年割額に係る歳出予算のうち、当該年度中に支出が終わらなかったものを次年度以降に繰り越して執行するために、
地方自治法施行令の
規定に基づき
議会に
報告を行うものです。
2ページの計算書のとおり、2つの
事業で繰り越しを行っております。
なお、詳細につきましては計算書をごらんください。
報告第2号、
平成29年度
犬山市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてご
説明します。
この計算書は、さきの
定例会にてお認めをいただき、
平成30年度に繰り越して執行する
平成29年度予算について、
地方自治法施行令の
規定に基づき
議会に
報告を行うもので、2ページの計算書のとおり、結果として年度内に完了した道路補修
事業以外の9
事業を繰り越しを行うものです。
なお、詳細につきましては計算書をご参照ください。
報告第3号、
平成29年度
犬山市
公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算書についてご
説明します。
この計算書は、継続費の年割額に係る歳出予算のうち、当該年度中に支出が終わらなかったものを次年度以降に繰り越して執行するために、
地方自治法施行令の
規定に基づき
議会に
報告を行うもので、2ページの計算書のとおり、橋中雨水幹線整備
事業で繰り越しを行うものです。
なお、詳細につきましては、計算書をご参照ください。
報告第4号と第5号は、いずれも
地方自治法の
規定に基づき、土地開発公社の経営状況を
報告するものです。
報告第4号の
平成29年度
犬山市
土地開発公社決算についてからご
説明します。
2ページをお開きください。
平成29年度は土地開発公社による土地の取得と処分はなく、7ページ以降の決算
報告書等に記載のとおり、租税と借入利息の支払い、保有地の貸し付けによる収益、借入金の返済期間の到来に伴う借りかえを行いました。
なお、
事業内容の詳細につきましては、7ページ以降の決算
報告書等に加え、最終ページには公社監事の決算監査意見書も添付しておりますので、ご参照ください。
報告第5号、
平成30年度
犬山市
土地開発公社事業計画、
予算等についてご
説明します。
最初に、
事業計画をご
説明します。
2ページをお開きください。
平成30年度は公社による土地の取得予定はありませんが、土地の処分としましては、橋爪高雄線用地について、
犬山市を処分先として、処分面積は784.31平方メートル、処分額は5,618万8,000円を計上しました。
続きまして、予算を
説明します。
3ページをごらんください。
第2条の業務の予定量は、ただいま申し上げました
事業計画のとおりです。第3条の収益的収入及び支出の収入では、第1款の
事業収益で土地の処分による収益として5,618万8,000円、第2款の
事業外収益で受取利息と土地の使用料などとして25万円を計上し、支出では第1款の
事業原価で、処分する土地の原価として収益と同額を、第2款の販売費及び一般管理費で公社に係る租税等として25万円を計上しました。
第4条の資本的収入及び支出の収入では、過去に借り入れを行った
事業資金に係る新規利息分の借り入れとして2万2,000円、支出では、ただいま申し上げました過去の借り入れに係る支払利息として借入金と同額を計上するとともに、金融機関への償還金として2,184万2,000円を計上し、収入が支出に対して不足する額につきましては、当年度分損益勘定留保資金で補填することとしております。
また、第5条は、長期借入金について、その限度額等を定めるものです。
なお、詳細につきましては5ページ以降の予算実施計画等をご参照ください。
以上、
議案説明とさせていただきます。
○
議長(
ビアンキ アンソニー君)
提案理由の
説明は終わりました。
以上で本日の
日程は全て終了いたしました。
明日5日から来週10日までは
議案精読及び休会とし、11日午前10時から本
会議を再開いたしまして、
一般質問を行います。
本日は、これをもって散会いたします。
午前10時40分 散会...