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  1. 西尾市議会 2020-07-01
    令和2年7月臨時会(第1号) 本文


    取得元: 西尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    西尾市議会 会議録の閲覧と検索 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2020-07-08: 令和2年7月臨時会(第1号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 別画面表示ツール ツール 印刷表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 行ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 328 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 2 :  ◯市長(中村 健) 選択 3 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 4 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 5 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 6 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 7 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 8 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 9 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 10 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 11 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 12 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 13 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 14 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 15 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 16 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 17 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 18 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 19 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 20 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 21 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 22 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 23 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 24 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 25 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 26 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 27 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 28 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 29 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 30 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 31 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 32 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 33 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 34 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 35 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 36 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 37 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 38 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 39 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 40 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 41 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 42 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 43 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 44 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 45 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 46 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 47 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 48 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 49 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 50 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 51 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 52 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 53 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 54 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 55 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 56 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 57 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 58 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 59 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 60 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 61 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 62 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 63 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 64 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 65 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 66 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 67 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 68 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 69 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 70 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 71 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 72 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 73 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 74 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 75 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 76 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 77 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 78 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 79 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 80 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 81 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 82 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 83 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 84 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 85 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 86 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 87 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 88 :  ◯1番(黒辺一彦) 選択 89 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 90 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 91 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 92 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 93 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 94 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 95 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 96 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 97 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 98 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 99 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 100 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 101 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 102 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 103 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 104 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 105 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 106 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 107 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 108 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 109 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 110 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 111 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 112 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 113 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 114 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 115 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 116 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 117 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 118 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 119 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 120 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 121 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 122 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 123 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 124 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 125 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 126 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 127 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 128 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 129 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 130 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 131 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 132 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 133 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 134 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 135 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 136 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 137 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 138 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 139 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 140 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 141 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 142 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 143 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 144 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 145 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 146 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 147 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 148 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 149 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 150 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 151 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 152 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 153 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 154 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 155 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 156 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 157 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 158 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 159 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 160 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 161 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 162 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 163 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 164 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 165 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 166 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 167 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 168 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 169 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 170 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 171 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 172 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 173 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 174 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 175 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 176 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 177 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 178 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 179 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 180 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 181 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 182 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 183 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 184 :  ◯市長(中村 健) 選択 185 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 186 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 187 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 188◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 189 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 190 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 191 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 192 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 193 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 194 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 195 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 196 :  ◯市長(中村 健) 選択 197 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 198 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 199 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 200 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 201 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 202 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 203 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 204 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 205 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 206 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 207 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 208 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 209 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 210 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 211 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 212 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 213 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 214 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 215 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 216 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 217 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 218 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 219 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 220 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 221 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 222 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 223 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 224 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 225 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 226 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 227 :  ◯市長(中村 健) 選択 228 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 229 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 230 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 231 :  ◯市長(中村 健) 選択 232 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 233 :  ◯10番(神谷雅章) 選択 234 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 235 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 236 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 237 :  ◯10番(神谷雅章) 選択 238 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 239 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 240 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 241 :  ◯10番(神谷雅章) 選択 242 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 243 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 244 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 245 :  ◯13番(前田 修) 選択 246 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 247 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 248 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 249 :  ◯13番(前田 修) 選択 250 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 251 :  ◯市長(中村 健) 選択 252 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 253 :  ◯13番(前田 修) 選択 254 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 255 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 256 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 257 :  ◯13番(前田 修) 選択 258 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 259 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 260 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 261 :  ◯13番(前田 修) 選択 262 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 263 :  ◯市長(中村 健) 選択 264 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 265 :  ◯13番(前田 修) 選択 266 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 267 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 268 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 269 :  ◯13番(前田 修) 選択 270 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 271 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 272 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 273 :  ◯13番(前田 修) 選択 274 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 275 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 276 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 277 :  ◯13番(前田 修) 選択 278 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 279 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 280 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 281 :  ◯13番(前田 修) 選択 282 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 283 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 284 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 285 :  ◯13番(前田 修) 選択 286 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 287 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 288 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 289 :  ◯13番(前田 修) 選択 290 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 291 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 292 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 293 :  ◯13番(前田 修) 選択 294 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 295 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 296 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 297 :  ◯13番(前田 修) 選択 298 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 299 :  ◯市長(中村 健) 選択 300 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 301 :  ◯13番(前田 修) 選択 302 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 303 :  ◯市長(中村 健) 選択 304 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 305 :  ◯13番(前田 修) 選択 306 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 307 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 308 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 309 :  ◯13番(前田 修) 選択 310 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 311 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 312 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 313 :  ◯13番(前田 修) 選択 314 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 315 :  ◯資産経営局長(齋藤秀明) 選択 316 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 317 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 318 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 319 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 320 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 321 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 322 :  ◯13番(前田 修) 選択 323 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 324 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 325 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 326 :  ◯議長(長谷川敏廣) 選択 327 :  ◯市長(中村 健) 選択 328 :  ◯議長(長谷川敏廣) ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1                             午後3時00分 開会 ◯議長(長谷川敏廣) ただいまの出席議員は全員であります。よって、令和2年西尾市議会7月臨時会は成立しましたので開会をいたします。  今期臨時会に提出されました案件は、単行議案1件であります。後刻、市長等から説明がありますが、十分な検討を加え、市民の負託に応えるべく努力したいと存ずるものであります。  したがって、議員各位におかれましては、円滑に議事を進められ、適正、妥当な議決に到達しますようにお願いを申し上げ、開会のあいさつといたします。  市長からあいさつがあります。市長。       〔市長 中村 健 登壇〕 2 ◯市長(中村 健) 本日、ここに令和2年西尾市議会7月臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては公私とも何かとご多用の中、ご参集いただき、提出議案につきましてご審議を賜りますことに対し、厚く御礼を申し上げる次第でございます。  さて、今議会に提案をいたします案件は単行議案が1件で、和解についてでございます。  議案につきましては、上程の際、担当者が説明をいたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。       〔市長 中村 健 降壇〕 3 ◯議長(長谷川敏廣) あいさつは終わりました。            ─────────────────────                             午後3時02分 開議 4 ◯議長(長谷川敏廣) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は、議事日程第1号により行います。            ───────────────────── 5 ◯議長(長谷川敏廣) この際、諸般の報告をいたします。  監査委員から、定例監査等の実施結果の報告があり、掲示板に掲げておきました。  以上で、報告を終わります。            ─────────────────────
    日程第1 6 ◯議長(長谷川敏廣) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において磯部雅弘議員及び颯田栄作議員を指名します。            ──────────○────────── 日程第2 7 ◯議長(長谷川敏廣) 日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りします。今期臨時会の会期は、本日1日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 8 ◯議長(長谷川敏廣) ご異議なしと認めます。よって、会期は1日間と決定しました。            ──────────○────────── 日程第3 9 ◯議長(長谷川敏廣) 日程第3 議案第72号 和解についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。資産経営局長。       〔資産経営局長 齋藤秀明 登壇〕 10 ◯資産経営局長(齋藤秀明) ただいま議題となりました議案第72号 和解について、提案理由のご説明を申し上げます。  本案は、西尾市と株式会社エリアプラン西尾との間で、平成28年6月27日に成立いたしました、新たな官民連携手法(西尾市方式)による公共施設再配置第1次プロジェクトに関する特定事業契約において、旧一色支所本庁舎付近の土地に設置された仮囲いを撤去するため、株式会社エリアプラン西尾及び株式会社西尾地域開発と合意するに当たり、地方自治法第96条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  議案書1ページをごらんください。  1 和解の当事者は、先ほども申し上げましたとおり市と株式会社エリアプラン西尾、株式会社西尾地域開発でございます。  2 和解の要旨につきましては、合意書本文の内容と同様で、(1)は合意書第1条に規定する合意の目的に関する内容で、多機能型市営住宅に係る建設工事並びに解体施設のうち、一色支所(別館・会議棟・車庫)、一色老人福祉センター、対米住宅及び巨海住宅に係る解体工事が、事業契約第41条第4項及び第81条第4項に基づき一時中止の状態であること、並びに本合意書は多機能型市営住宅等整備業務の事業用地である旧一色支所本庁舎付近の土地に、丙が設置した仮囲いを甲の依頼に基づき撤去するに当たり、その条件を合意するものであり、多機能型市営住宅等整備業務の再開をめぐる協議及び本件一時中止に何ら影響を与えるものではないことを確認するものです。  2ページをごらんください。  (2)は、本合意書第2条に規定する工事の期間に関する内容で、本件仮囲いの撤去工事を、令和2年7月21日から8月7日までの間に行うものとする。乙は、本件撤去工事が完了した場合には、速やかにその旨を甲に通知し、本件対象地(乙が設置した現場事務所の敷地部分を除く)を甲に引き渡すものとするものです。  (3)は、合意書第3条に規定する工事の対価に関する内容で、対価として、令和2年9月10日までに金874万5,161円及びこれに対する消費税・地方消費税の額を乙に一括して支払うものとするものです。  (4)は、合意書第4条に規定する暫定利用等に関する内容で、甲は、本件撤去工事の完了以降、一時中止及び再開をめぐる協議が終了するまでの間、本件対象地を周辺住民等の安全に十分配慮しながらみずから管理して、その管理について一切の責任を負うものとするものです。  以降、(5)から(7)までは、合意書第5条から第7条に規定するその他に関する内容で、多機能型市営住宅等整備業務の一時中止及び再開については、現在調停手続中であることに鑑み、今後の進め方については誠実に甲乙丙協議の上、定めるものとするものなどでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  なお、今回の提案につきまして、本来であれば6月定例会において予算案とあわせて提案することが適当でありましたが、市の意思決定がおくれたため、6月定例会終了直後に臨時議会を開くことになり、議員各位にはご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。  以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔資産経営局長 齋藤秀明 降壇〕 11 ◯議長(長谷川敏廣) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。黒辺一彦議員、1つずつ質疑していただいて、質疑及び再質疑、再々質疑と明確にして質疑をしていただきますようにお願いいたします。黒辺一彦議員。 12 ◯1番(黒辺一彦) 1点目です。今回の和解の要旨(3)の中に、支払いの金額874万5,161円が明記されておりますが、前回の補正予算の金額とは異なりますが、この金額の詳細はどのようか確認します。 13 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 14 ◯資産経営局長(齋藤秀明) あのリース代は29カ月分を予算計上しましたが、今回の合意書案では撤去工事の期間を8月7日までとし、日割り計算としていることから予算額とは異なっております。 15 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 16 ◯1番(黒辺一彦) 再質疑です。ということは、この874万5,161円というのが確定した金額ということでよろしいでしょうか、確認です。 17 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 18 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今は合意書案でありまして、案の段階でありますが、ほぼ確定した金額であります。 19 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 20 ◯1番(黒辺一彦) 2点目にいきます。提案理由で、今回の仮囲いを撤去することで得られる市、市民のメリットというものをどのように考えておられますか。 21 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 22 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 近隣住民からの要望に応えられること、パネルが撤去されることにより景観の改善及び津波一時待避所としての利便性の確保、パネルリース代が清算できるなどが市、市民のメリットと考えております。 23 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 24 ◯1番(黒辺一彦) 続いて、3番にいきます。今回の合意書をもって一時中止の状態を認めることになるというふうに考えますが、そのような考え方がよいでしょうか。 25 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 26 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今回、和解の要旨(1)に書いてあります多機能型市営住宅等整備業務が、一時中止であることを双方確認しております。一時中止は、特定事業契約書第41条等により中止されております。 27 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 28 ◯1番(黒辺一彦) 一時中止の部分というのは、市としては、これまでずっと協議の中で一時中止なのか、工事を一旦とめてくれということで、工事をしていない状態なのかということを話し合っていたと思いますが、その辺が変わったということでしょうか。再質疑です。 29 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 30 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 市の認識としましては、工事をやらないという認識で、SPC側の認識としては、まだ変更契約がなされていないから一時中止という認識であります。 31 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 32 ◯1番(黒辺一彦) 続いて、質疑を繰り返します。29年の8月から、西尾市としては工事の中止の命令を行っております。また、この工事を見てみると、当初の工事期間というのが平成29年9月から平成30年3月31日までの工期になっているところでも、この工期も過ぎているという部分、また少なからず要求水準書の変更を出した平成31年3月以降の支払いというのは、もう少し協議が要ると思いますけれども、それを認めるということになりますが、よろしいのでしょうか。 33 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 34 ◯資産経営局長(齋藤秀明) まず、工期が過ぎているということでありますけれども、これについては見直し方針に基づき事業が実施できるよう、見直しを進めているもので問題ないと考えております。それらを含め、現在、調停において話し合いを行っているところでありますので、考えが変わったというものではございません。 35 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 36 ◯1番(黒辺一彦) 今回、仮囲いのリース代29カ月を認めるということで、ほかの今、協議をされている増加費用についても、少なからず令和2年8月までの支払いの協議はしなくなるという理解でいいでしょうか。 37 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 38 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 令和2年8月までの協議をしないことではありません。今後、30年、31年度の支払いについては協議をしてまいります。 39 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 40 ◯1番(黒辺一彦) では再質疑ですが、確認です。今回はリース代のみの協議を、あくまでしていくということでよろしいですね。 41 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 42 ◯資産経営局長(齋藤秀明) はい、そのとおりで、仮囲いをとるということで、リース代の支払いをしていくことだけの合意書であります。 43 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 44 ◯1番(黒辺一彦) 次の質疑をします。今のご答弁でも、リース代だけだというご説明がありましたけれども、この合意書の中身の一文目には、再開・一時中止とは関係ない、影響を受けていないものとしているということで別物だというふうに書いています。捉え方としては非常に難しいですが、この囲いだけのものを取り扱いますよという理解と、それ以外のものはまたゼロから考えますよみたいな、そういう理解ができてしまうような文書だというふうに思っております。その中で、適切だと思われない支払いをしていくだけで、今回、何も進んでいないように感じるんですけれども、市としては、今回の合意を結ぶことで何が片づけられたというふうに考えておられますか。 45 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 46 ◯資産経営局長(齋藤秀明) まず、前半のご質疑でございますけれども、(1)の中で再開をめぐる協議及び本件一時中止に何ら影響を与えるものではないことを確認したということでありますので、パネルの撤去だけについての合意書であると考えております。  市として何が進んだのかということでありますけれども、パネルが撤去されたので、今後パネルのリース代は発生しないということであると考えています。 47 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 48 ◯1番(黒辺一彦) 再質疑です。今のことで、理解をしているという市の考え方はわかりますが、議会としても、要求水準の変更を出しましたということで話が進んでいるというふうに考えておりましたが、この文書の中に市営住宅の話は一切関係ありませんというふうに出てきています。ということは、市営住宅の協議自体がまた再燃して、また市営住宅も建てますよというSPCの主張がされてくるという可能性、やり直しという意図が見えるような文書になっているという理解はないですか。 49 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 50 ◯資産経営局長(齋藤秀明) (1)の最後にもあります「多機能型市営住宅等整備業務の再開をめぐる協議及び本件一時中止に何ら影響を与えるものではないことを確認した」ということでありますので、市営住宅の話が再燃したということではないと考えております。 51 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 52 ◯1番(黒辺一彦) では再質疑ですが、再燃したものではないというふうに考えておられますが、この問題自体、では今協議をされている調停の中での協議がどのように進んでいるのかというのは、市営住宅の話というのは協議が済んでおられるんでしょうか。 53 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 54 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 調停の中で多機能型市営住宅等整備については、今現在、市が見直さないとしたもので、SPCも当初から改修だとか解体するものについて、まずは進めていってくださいということでありますので、そちらの話を進めておりまして、多機能型市営住宅の話については、現在まだ話は進んでおりません。 55 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 56 ◯1番(黒辺一彦) では、次の質疑に移ります。調停については、議会でも申し立てをすることを議案に上げられて、市議会としても可決をしております。今回の議案は、調停中の協議事項を裁判所を通さずに和解するというような内容になっていると思いますが、この議案を可決するということは、以前の調停の協議と矛盾を感じます。その辺のお考えと、また調停の真ん中に入っていただいている裁判所を軽視するようなことにならないか疑義がありますが、その辺の考え方はどうでしょうか。 57 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 58 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 調停委員会の方へは、今現在このような合意書案で話し合いをしているという報告はさせていただいております。今回の経緯についても、調停委員には適宜、報告をさせていただきますので、特に調停をないがしろにしているということではありません。 59 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 60 ◯1番(黒辺一彦) 次の質疑です。今回の合意書を見ると、西尾市にとってメリットが余り見えないという部分では、たたき台というのはもともと市が作成したものなのか、相手方が作成したものなのか確認します。 61 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 62 ◯資産経営局長(齋藤秀明) たたき台につきましては、文書にする前に数回、話し合いを持ちました。その話し合いを持った上で、SPC側の方から提案されたものであります。 63 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 64 ◯1番(黒辺一彦) 再質疑です。では、市として主張しているところが明文化されている部分というのは、どの部分に当たりますか。 65 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 66 ◯資産経営局長(齋藤秀明) そこらは、いろいろたたき台が出てきてから数カ月たっておりますので、すみません。内容についてはちょっと忘れたところもありますけれども、例えば(4)甲は、本件撤去工事の完了以降一時中止及び再開をめぐり協議が終了するまでの間とか、このあたりの文書は、たしか西尾市が訂正していただいた文書だと思っております。  あと、続いて本件対象地を、周辺住民等の安全に十分配慮しながらみずから管理し、その管理について一切の責任を負うものとすると、このあたりは市の意見だったと記憶しております。 67 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 68 ◯1番(黒辺一彦) 要するに、この本合意書の全体を見ると、SPCたちが訴えてみえられた、まだまだ協議が進んでいないという主張がすごく強いです。ですから市として、要求水準の変更を市はあくまでも主張しているというような文言が、どこかに見えるように加筆することはできないんでしょうか。 69 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 70 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 加筆は、この合意書を結ぶのにまた時間がかかってしまう、または振り出しに戻ってしまう可能性も十分ありますので、また検討はさせていただきたいと思います。すみません。今回、これで議決をお願いするものでありますので、加筆はできません。 71 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 72 ◯1番(黒辺一彦) 市に対するメリットが、今回の合意書には見られない不平等な内容だというふうに自分は認識をしているんですけれども、弁護士は市のためになるというふうに判断をしておられるのか、それとも、これは市の意向でこのような合意書が出てきているのか確認します。 73 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 74 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 仮囲いの撤去だけに限らず今後の協議もありますので、全体的に見て、この合意書を結ぶことによって市のメリットがあるということで、弁護士の方からも話を伺っております。 75 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 76 ◯1番(黒辺一彦) 最後の質疑です。今回の合意書をもって協議が進むということは、自分の解釈として、これまで3年間進めてきた見直しの姿勢とは明らかに違う方向に変更されたというふうに感じますが、見直し方針の変更をしたという認識でよろしいでしょうか。 77 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 78 ◯資産経営局長(齋藤秀明) PFI事業契約の見直しの進捗状況も踏まえ、今ある課題について1つずつ決着をつけ、事態を前進させていくための判断の1つでありまして、方針の変更をしたものではございません。 79 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 80 ◯1番(黒辺一彦) なかなか進まない、確かに成果が出ないのはわかりますが、今回の合意書の文書を見ると、明らかに方針が変わっているんです。15条3項で勝負していないから。だから、そこら辺のことはしっかりと相手方にお訴えをしていく姿勢は、今後も持ち続けるということでいいですね。 81 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。
    82 ◯資産経営局長(齋藤秀明) SPCとは、まだまだこれからも協議、調整をしていかなければならないと考えております。 83 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 84 ◯1番(黒辺一彦) 最後の最後です。市民への説明というのは、今後どのようにされていきますか。 85 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 86 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今回の仮囲いの撤去についての市民への説明は、これで可決いただきましたら日程調整して進めてまいりたいと考えております。 87 ◯議長(長谷川敏廣) 黒辺一彦議員。 88 ◯1番(黒辺一彦) 今回の仮囲いが外れること、一色の町民の方たちは確かに希望されていたと思いますが、あるところではリース代というか、お金がこんなに出ることを知らなかったという市民の方もいらっしゃいます。ですから、この辺は正確にお伝えをいただいて、その反応を市民の皆さんにもぜひとも聞いていただきたいと思います。この辺は、やっていただけるでしょうか。最後です。 89 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 90 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 市民の皆様へは、この合意書の内容を説明させていただく予定をしておりますので、もちろん金額なども報告させていただきます。 91 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 92 ◯27番(鈴木規子) それでは、黒辺議員の質疑と若干重なる部分もありますが、通告に従ってお願いします。全部で14項目ありますが、1つずつで行います。 93 ◯議長(長谷川敏廣) それで、質疑と再質疑、再々質疑は必ず明確にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 94 ◯27番(鈴木規子) では、1点目です。今後の協議に当事者丙として、一協力企業にすぎない西尾地域開発を加えて協議に参加させることとしたのはなぜですか。 95 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 96 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 多機能型市営住宅等整備業務の実施企業であり、実際のパネル設置者であるからであります。 97 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 98 ◯27番(鈴木規子) 再質疑です。随分ふざけた答弁ですね。一下請を、どうして契約の当事者にするのかと聞いているんです。こんなことをしていたら、次から次に当事者に入れてしまうことになるのではないですか。私は、そんなことは聞いていません。西尾地域開発を、ここに入れるとしたのはなぜですかと言ってるわけです。入れることによって、その後の協議に参加するところまで認めれば、当然、協議が難しくなると思います。そういうことも気がつかないということですか。 99 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 100 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 当然、西尾市とSPC側だけの協議では、SPC側の判断がつかない場合もあると思いますので、当然、丙の会社も協議に加わっていることについては問題ないのかなと考えております。 101 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 102 ◯27番(鈴木規子) 再々質疑です。それはSPCに能力がない、SPCが西尾地域開発をコントロールできないという証拠になりますね。だから、西尾地域開発に出てこさせる。市は、SPCにしっかりしろと、きちんとコントロールしろと、市とSPCとが当事者だということを言わずに認めてしまうということになりますが、それでいいんですか。 103 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 104 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 認める認めないではなくて、三者で今回の撤去工事の期間だとか、工事の金額を決めておりますので、丙が入ることにより、確実に仮囲いが撤去できるものとしてSPCと丙を入れたものであります。 105 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 106 ◯27番(鈴木規子) SPCがきちんとコントロールできないので、少しも話が進まないということがよくわかりました。  質疑2にいきます。西尾地域開発を当事者に加えることによって、現在、同社から市に対して提起されている国家賠償法に基づく損害賠償事件に多大な影響が及ぶことになります。もともとは、SPCの内部で解決すべき損害賠償を、市が支払うことになりかねないと思いますが、どうですか。協議に加えるについては、当初の損害賠償請求の放棄または訴訟の取り下げを求めるべきではなかったでしょうか。 107 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 108 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今回の問題と国家賠償法に基づく損害賠償事件については、論点が違うと考えておりますので、今回の合意が、現在係争中の損害賠償請求訴訟に影響を与えることは全く考えておりません。 109 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 110 ◯27番(鈴木規子) 再質疑です。別に合意のことを聞いているわけではないんです。はぐらかさないでいただきたい。この西尾地域開発というのは、ウエスタン土地と丸洋建設が一緒にやっている会社です。そして、この国家賠償法に基づく損害賠償事件というものも、ウエスタン土地と丸洋建設が行っているものなんです。だから、ややこしいことになるのではないですかと言っているわけですが、その点はどうなんですか。全然関係ないわけないじゃないですか。 111 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 112 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今回、影響を与えることは考えておりません。 113 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 114 ◯27番(鈴木規子) 次、3点目です。仮囲い撤去の条件(1)によって、市が平成31年2月25日に通知した契約書第15条3項による要求水準書の変更に反して、多機能型市営住宅の建設が復活してしまう可能性がありますが、市長がそれを認める理由は何ですか。 115 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 116 ◯資産経営局長(齋藤秀明) この合意によって復活してしまうとは考えておりません。今回の合意は、直接関連するものではないと考えているものです。 117 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 118 ◯27番(鈴木規子) 再質疑です。先ほど黒辺議員も質疑をしておりましたけれども、(1)に「何ら影響を与えるものではない」とあるのは、SPCの主張、西尾地域開発の主張、要するに市営住宅をつくらせろと主張し続けることを市が認めるということです。これによって、今までと同じようにじりじりと引き延ばされて、いつまでたっても見直しができないと思いますし、SPCの人たちも、自分たちの主張にお墨つきをもらったと思うことになりますが、それでいいのですか。 119 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 120 ◯資産経営局長(齋藤秀明) (1)については、そのようには考えておりませんので、ここに書いてある文面どおり、本件一時中止に何ら影響を与えるものではないということを確認したということでありますので、ほかの件については何ら影響を与えないということで解釈しております。 121 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 122 ◯27番(鈴木規子) 再々質疑です。そうすると、市はこの合意によって、市の主張よりも相手方の主張の方が強くなってしまうというふうに全く能天気にも感じていないと聞こえますが、それでいいですか。 123 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 124 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 特に問題になることはないと考えております。 125 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 126 ◯27番(鈴木規子) 4点目にいきます。この和解の合意によって、要求水準の変更に反して対米、巨海住宅の解体が行われることを復活させてしまう可能性があります。市が、平成30年度に改定した市営住宅長寿命化計画との整合性がなくなりますが、どうするんですか。 127 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 128 ◯資産経営局長(齋藤秀明) この合意によって、市営住宅の解体が復活してしまうとは考えておりません。今回の合意は、直接関連するものではないと考えております。 129 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 130 ◯27番(鈴木規子) 考えが非常に甘いですね。だから、今まで長引いてしまったわけです。SPCを非常に甘く見ている。市が考えていないだけで、この文言を客観的に見れば、この合意書で復活すると思いますが、それでいいんですか。 131 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 132 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 先ほど答弁したとおり、今回の合意は直接関連するものではないと考えております。 133 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 134 ◯27番(鈴木規子) 再々質疑です。そうすると、市に攻め込むような材料をSPCにどんどん与えることになりますが、いいんですか。 135 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 136 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 鈴木議員のおっしゃられること、よく肝に銘じて今後も当たっていきたいと思います。 137 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 138 ◯27番(鈴木規子) 5点目です。この和解の合意によって、平成29年8月時点の一時中止の状態、あそこの一帯が一時中止の状態に戻ってしまうということになります。一旦通知をした見直しをほとんどしないことになりかねませんが、どのようにお考えですか。 139 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 140 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 見直しをする方針には変更はございません。今回の合意は、直接関連するものではないと考えております。 141 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 142 ◯27番(鈴木規子) この合意書の文書を客観的に見てみると、多くの議員が、また市民が感じているように見直しをほとんどしないことになるわけです。誰が読んでも、少なくとも一色については見直しをやめると読めます。裁判所も、そう読みます。それでいいのですか。 143 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 144 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 私ども弁護士に相談して、この文書で問題ないと確認しておりますので、そのような問題はないと思っております。 145 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 146 ◯27番(鈴木規子) だとすると、弁護団も非常に甘いと私は言わざるを得ません。通常では考えられないような甘い、甘いというか、きちんと文言を理解していないのか、理解できないのか、わかっていてこういう文言でSPCと手を打ったのか、そういう疑いを持たれるような内容です。これは、弁護団には市長から、ともかく仮囲いを外すためにはどんどんそれだけを、仮囲いを外すためだけに集中してくれと、あとはSPCの言うとおりにやってくれというような指示でも出ているんでしょうか。 147 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 148 ◯資産経営局長(齋藤秀明) そのような指示は一切出ておりません。 149 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 150 ◯27番(鈴木規子) 6点目にいきます。この和解の合意で一時中止の状態を認めることによって、新たな増加費用を発生することになると思いますが、どうですか。 151 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 152 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 新たな増加費用が、具体的に何を意味するのかはわかりかねますが、今回の合意で全てを完全に撤去するわけではないため、一部費用が発生する可能性は否定いたしません。 153 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 154 ◯27番(鈴木規子) 一部費用が発生する可能性を否定しないと言うなら、新たな増加費用が具体的に何を示すかわからないというのは答えにならないのではありませんか。具体的に何を意味するかわからないというのは、考えがないというにもほどがあります。さきの補正予算のときにも、現場事務所の話が出ていたのではないですか。今回も、もちろん合意書の中に出ていますよね。話がつくまでは現場事務所を、これは2年でも3年でも置いておけば新たな増加費用となるのではないんですか。 155 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 156 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 仮囲いは、たしか月30万円ぐらいだったと思いましたけれども、それを押さえることが第一であります。現場事務所については、月4万円ぐらいだったと思います。まずは仮囲いをとることを優先して調整した結果が、これであります。 157 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 158 ◯27番(鈴木規子) それでは、やはり仮囲いを優先して、現場事務所のことには目をつぶったということではないですか。そうだったら、最初からそういうふうにおっしゃるべきです。  7番目へいきます。その続きです。この和解の合意で、現場事務所を残すことを認めることによって、仮囲い撤去後も西尾地域開発は後に人件費等を増加費用として、今後、市に請求し続けるおそれがあると思いますが、どうですか。 159 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 160 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 現場事務所の敷地部分を除いた部分に関しては、市がみずから管理することになりますので、請求されることはないものと考えております。現場事務所の敷地部分のみの管理に、いかなる理由で、いかなる費用が発生するかについては把握しておりません。 161 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 162 ◯27番(鈴木規子) 6つ目の質疑で、一部費用が発生する可能性を否定していないのに、それを把握していないというのはどういうことですか。 163 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 164 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 答弁しましたとおり、現場事務所の敷地のみの管理でどのような費用が発生するかについてはわからない、ただ一部費用が発生する可能性はあるだろうということであります。 165 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 166 ◯27番(鈴木規子) それでは、現場事務所のリース代、それプラス維持管理費用も当然生じてきますよね。それについても把握していないということですか。 167 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 168 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 発生するかどうか、その費用が幾らなのかについては把握しておりません。 169 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 170 ◯27番(鈴木規子) 8つ目にいきます。現場事務所の敷地を、西尾地域開発が占有することを認めることになるわけです。この一帯の土地については、市が所有権を持っているにもかかわらず、市がその敷地について自由に使用できないことになると思いますが、どうですか。 171 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 172 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 現場事務所の敷地の占有いかんにかかわらず、(5)に書いてあります和解の要旨において「今後の進め方については誠実に甲乙丙協議の上、定めるものとしております」ということであります。 173 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 174 ◯27番(鈴木規子) 再質疑です。そうすると、この甲乙丙の協議が整わなければ見直しはできないということを認めることになりますね。それまでは、協議が整うまでは増加費用がどんどん増えることになりますが、いいんですか。これまで市長は穏やかに、穏やかにと言ってこられました。しかし、それは結局、ぐずぐずしてきたわけです。そうすると、今回のようにSPCと西尾地域開発の粘り勝ち、市のこれは粘り負けと言うんでしょうか、粘り負けになってしまうと思いますが、いいんですか。 175 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 176 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 粘り負けではなくて、甲乙丙協議の上ということでありますので、まだ負けてはいないということであります。 177 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 178 ◯27番(鈴木規子) これで負けてないと言うのであれば、知らないうちに市は、市長は型にはめられていると、ナニワ金融道ではないけれども、ということになってしまいますね。市民も説明を受ければ、そういうふうに思うでしょう。だから議会として、議員として心配をしているわけです。  9番目の質疑にいきます。今回の合意は、単に一時的に仮囲いがなくなるだけで、現場事務所を残すことを認めることでSPCの主張を容認することになります。これでは、旧一色支所問題の解決には全くなっておらず、問題が1つ片づくことにはならないと思いますが、市長はどう考えるんですか。
    179 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 180 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 現場事務所については今回の合意の範囲外であり、現場事務所について何らかの合意をしたわけではありません。  したがって、SPCの主張を容認したことにはなりません。仮囲い撤去は長く地元住民の要望となっており、その要望を1つ実現することができる点においては間違いないと考えております。 181 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 182 ◯27番(鈴木規子) 1つ片づくということにはならないというふうにお答えになった、要望を1つ実現をするというふうに言いかえられたということは、局長自身は問題が1つ片づくことにはならないということを、よくよく承知しておられるということだと思います。  再質疑にいきます。今回は、合意の範囲外とありますけれども、合意書に書いてあるわけですよね。合意書に書いてあるのに、なぜ範囲外になるんですか。残すということが書かれているわけですから、まさに合意したということになるわけです。これは詭弁ですよ。語るに落ちるというもの。これほどの犠牲を払っても、仮囲いの撤去を地元住民が望んでいるんでしょうか。市長、一色の皆さんに聞いてみましたか。今回だけでも1億円以上のお金を払うことになるかもしれない、私は一色の皆さんに聞きました。そうしたら、みんな「こんなにお金がかかってるなんて知らなかった」と、同時に「いやいや、市長にはPFIをきちんと片づけてほしいと、ずっとそう思ってきた」というふうにおっしゃいました。この仮囲いにここまでこだわったのは、市長がポイントを稼げると思っただけではないかと思いますが、市長どうですか。 183 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 184 ◯市長(中村 健) 思い込みだと思います。 185 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 186 ◯27番(鈴木規子) 誰の思い込みか、市長の思い込みとお聞きをしておきます。  10問目にいきます。仮囲いのパネルリース代29カ月分としてこの金額を支払うことで、市の要求水準の変更を市長みずからが否定して払わなくてもよいと、平成31年、令和1年度分以降から令和2年8月までの17カ月分を税金で支払うことになります。結果、市民に損害を与えることになると思いますが、どうですか。 187 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 188 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 本件合意により、課題の解決をするためのものであり、市民に損害を与えているとは考えておりません。 189 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 190 ◯27番(鈴木規子) 先ほど市長は思い込みだとおっしゃいましたけれども、私は一色の住民に聞いたんですかと問いかけたんですよ。そうしたら思い込みだと言うんですから、全く答えになっていない、そのことを指摘して10問目の再質疑をいたします。  払うのは市民の血税ですよね。課題解決のためなら幾らお金を払っても、市民に損害を与えることにならないということなんでしょうか。 191 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 192 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 申しわけありません、言葉がよくわからなかったんですけれども。 193 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 194 ◯27番(鈴木規子) もう一回言いましょうか。この前の問いかけで、市民に損害を与えるとは考えていないというふうにおっしゃいましたので、それで私は聞いたわけです。払うのは市長のお金ではありません、ポケットマネーでもありません、市民の血税です。今回は、それを払うわけですよ。まだまだ、これはふえるということが見えています。また、そのためにSPCの方は人をふやしている、地域開発も入れている、市がどんどん弱い立場になってしまっているわけですよ。その上で課題解決をするためなら、仮囲いを撤去するためなら、幾らお金を払っても市民に損害を与えることにはならないとお考えですかというふうにお聞きをしました。 195 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 196 ◯市長(中村 健) 先ほどの答弁を少し、このままだと誤ったニュアンスに伝わってしまうので、そこの補足も含めながらご質疑に答えさせていただきたいと思います。  まず、思い込みだと思いますと言ったのは、自分自身がポイント稼ぎのためにやっているのではないかという指摘に対して、それは思い込みだということを申し上げました。市の考え方とSPCの考え方に隔たりがあって、平行線をたどっている時期が長らく続いたのは事実であります。相手側の主張を突っぱねてずっと平行線をたどるのは、ある意味、楽だと思いますけれども、それが現場の解決につながるかというと、決してそうは思っていなくて、やはり議論をかみ合わせていかないといけない中で、僕自身も職員もいろいろ葛藤を抱えながら今進めているところであります。  市民の損害というところについても、貴重な税金を支出するということの重みは重々わかっておりますが、決して安易にどうこうしているとか、重みをわかっていないというわけではなくて、この問題を1つずつ前に進めていくために支払うべきなのかどうかというところは、弁護団も含めて慎重に協議をいつも重ねながら判断をしていますので、安易な気持ちではやっていませんし、そこの市民の損害についても決して軽いものだとは思っていませんので、よろしくお願いいたします。 197 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 198 ◯27番(鈴木規子) そうしますと、今のはどこの部分の答弁になるんでしょうか。問10の答弁でしょうか。そうしたら、もう一回よろしいですか、議長。 199 ◯議長(長谷川敏廣) すみません。3回終わっていますので、次の質疑に入ってください。 200 ◯27番(鈴木規子) わかりました。では11番目にいきますが、その前に市長が今、議論をかみ合わせるためだとおっしゃいました。この合意書は、議論が全然かみ合っていないのではないですか。SPC側の言うことを、どんどん認めているのではないですか。だから問題だと言っているわけです。今、市長がお答えになったようなお考えならば、今これは11番目ですけれども、これまでのような詭弁やすりかえや、それから税金投入にむとんちゃくのような答弁にはならなかったはずです。そこが問題だと申し上げているんです。思い込みとおっしゃいましたけれども、一色の住民に意見を聞いたというようなことも何1つおっしゃらないから、それで議論をかみ合わせるというのはおかしくありませんかということを申し上げたわけです。  11にまいります。ここも関連がありますので、しっかり答弁をしていただきたいと思います。  多機能型市営住宅等整備業務の一時中止及び再開については、これは合意書の本文ですが、一時中止及び再開については、現在調停中であることに鑑み、今後の進め方については誠実に甲乙丙協議の上、定めるものとするという条項を認めることによって、エリアプラン西尾だけではなく、西尾地域開発の同意なしには今後、見直しが一歩も進められなくなると思いますが、どうですか。市長は、それを承知の上で合意をするのですか。 201 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 202 ◯資産経営局長(齋藤秀明) SPCが関係企業の同意なしに独断で見直しが進められない事態は、今回の合意にかかわらず、これまでも同様であったと認識しております。逆に言えば、西尾地域開発が同意すれば、SPCが反対する理由はなくなってしまうと考えます。 203 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 204 ◯27番(鈴木規子) これは、どっちが主たる契約者かわからなくなってきましたね。それが議論をかみ合わせるということでしょうか。到底、市民は納得いきませんよ。これまでもそうだった、だからぐずぐずしてここまできたということは、先ほど私が言った向こうの粘り勝ち、こっちの粘り負けそのものではないですか。  再質疑をします。これは西尾地域開発が同意すれば、SPCが反対しなくなるとおっしゃいましたけれども、でも西尾地域開発が頑固に同意をしなかったら、見直しは一歩も進まなくなるということになります。それでいいですか、そういうことですか。 205 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 206 ◯資産経営局長(齋藤秀明) SPCの中にはいろいろな企業が含んでおりますので、西尾地域開発単独で反対ということではできないと考えておりますので、SPCの内部で意見をまとめていただいて対応していただけるものと考えます。 207 ◯議長(長谷川敏廣) 質疑の途中ですが、この際、暫時休憩をいたします。                             午後4時00分 休憩                             ─────────                             午後4時15分 再開 208 ◯議長(長谷川敏廣) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を継続します。鈴木規子議員。 209 ◯27番(鈴木規子) それでは、あと3点です。先ほど傍聴席の方から、声が聞きにくいというご指摘がありましたが、このぐらいでしゃべればよろしいでしょうか。  それでは、12問目です。調停の対象業務の一部を外して勝手に別途、和解をしてしまうことは裁判所に対する背信行為となると思いますが、どうですか。 210 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 211 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 当事者の話し合いにより、紛争の一部が解決したことは裁判所も歓迎するところであると思われ、今回の合意が裁判所に対する背信行為と捉えられることはあり得ないと考えております。  なお、今回の経緯については、調停委員会には適宜、報告をいたします。 212 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 213 ◯27番(鈴木規子) 紛争の一部が解決したのであれば、裁判所も歓迎しますでしょうね。ところが、今までSPCの下にいた人たちが当事者として出てくる、そうしたらさぞかし調停委員も裁判所もびっくりするでしょうね。それだけを指摘して、13項目めにいきます。  この合意書の内容は、中村市長が見直しをやめたと言ってるように読めますが、市長はどう考えているのですか。 214 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 215 ◯資産経営局長(齋藤秀明) そのような趣旨ではありません。今後も、見直しの早期実現に向けて努めてまいります。 216 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 217 ◯27番(鈴木規子) 先ほど来、質疑が続いておりますけれども、その答弁を聞いても、この合意で実現はさらに遠くなってしまったとの見方になります。市民からもそう聞かれますし、言われますし、私もそう思います。幾らそんな趣旨ではないとおっしゃっても、文書がそう読めるわけです。こういう合意文書というのは、いささか特殊な表現の仕方をしておりますけれども、その表現に気をつけて読んでみても、そういう趣旨ではないと幾らおっしゃっても、そう読めるわけです。ですから、これは詭弁ではないかと先ほど来から申し上げているわけですが、それならばきちんと見直しを続けるという文言をなぜ合意書に入れないんですか。そうでないとSPCも市が見直しをやめたと思いますが、それでもいいですか。 218 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 219 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今回の合意書につきましては、仮囲いを撤去するだけの合意書でありますので、特にその文言を入れる必要はないと考えております。 220 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 221 ◯27番(鈴木規子) 市長は、先ほど格好いいことをおっしゃったけれども、肝心のところでは少しも発言をされません。さぞかし局長は、苦しい胸のうちで答弁を続けていることだろうと思います。文書の現実と答弁が違うわけですから。だから、私たちは今まで一生懸命頑張ってきた職員の皆さんにもエールを送りたいと思っているわけです。それには、まず市長にしっかりしてもらわなければいけない、それを申し上げているだけでございますので、よろしくお願いします。  14点目、最後です。市長は、増加費用請求訴訟事件の判決を控訴しなかったこと、SPCから仮囲いについて1億円が請求されていることも、判決から3カ月以上もたつのに市民にいまだに説明をしていません。市長には、市民に正しく説明をして、少なくとも市民の理解を求める義務がありますが、それをしないのはなぜですか。 222 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 223 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 市民説明として、具体的に何を想定しているのかわかりかねますが、少なくとも控訴しないとした判断については、全員協議会及び広報で説明してまいりました。それについて、ご理解いただけていないことは残念です。  増加費用については、今後、金額を確定していくものであり、具体的な金額が詰められた時点で説明させていただく予定であります。 224 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 225 ◯27番(鈴木規子) それこそ、これは最後の質疑と私は言っているわけですよ。市民説明として、具体的に何を想定しているのかわからないなんて、市長、職員に言わせていいんですか。  再質疑をします。どういうことなのかということを教えて差し上げます。市長は見直しをするときには、市内を何カ所も回って市民に意見を聞いて回りました。説明会だったり、意見交換会だったり、いろいろおやりになりました。なぜ今回、この判決受け入れについて以降、同じように市民との意見交換をしなかったのですか、お答えください。市長は、お答えにならないんですか。 226 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 227 ◯市長(中村 健) 時期的に、地裁の判決の受け入れを表明したのが4月の中旬だったと思いますので、ちょうど新型コロナウイルスの感染の拡大で、人が集まる形というのはNGとされていた時期だと思います。そうした中で、全員協議会ですとか広報の方で、広報は全戸配布になりますので説明をさせていただいたということと、PFI事業の見直しの経緯ですとか、そういったものについては適宜、説明をしていく必要はあると思っていますが、特定のものだけ部分的に取り上げて、それだけの説明会をするということは今のところは想定していませんが、随時、そういった報告等はしていく必要があると思っております。 228 ◯議長(長谷川敏廣) 鈴木規子議員。 229 ◯27番(鈴木規子) 私は、何でこれまでやらなかったんですかと聞いたわけですね。コロナはあったでしょう、それはわかります。けれども、このPFI問題については、キャッチがいつも追いかけてくれているわけですよ。記者会見をなさればいいのではないですか。キャッチに向けて、市長自身がユーチューバーみたいに発言をすればいいのではないですか。特定のこととあなたは今おっしゃったけれども、これは1年以上の訴訟の判決を政治的判断で受け入れたわけですよ、それによる影響が今この合意書に出ているわけです。これを説明しないで、何を説明しようというのですか。それを、なぜしなかったのかと私は聞いているわけです。答弁願います。 230 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 231 ◯市長(中村 健) 先ほど答弁いたしましたとおりですので、よろしくお願いいたします。 232 ◯議長(長谷川敏廣) 神谷雅章議員。 233 ◯10番(神谷雅章) 1問だけ、確認がてら質疑させていただきます。  先ほど、鈴木規子議員の方から質疑があり、重複しているかもわかりませんが確認がてらお願いします。  本合意書というのは、仮囲い撤去の合意書であり、また今回の当事者の中に西尾地域開発を入れたのも、囲いをつくった業者でありますよというような答弁をいただきました。その中で、先ほどから何度もおっしゃっていますが、囲いの撤去の合意書であるということを何度もお聞きするわけですけれども、(5)多機能型市営住宅等整備業務の一時中止及び再開については、現在、調停手続中であることに鑑み、今後の進め方については誠実に甲乙丙の協議となっております。今、調停をやっている中で、なぜ丙と協議をしなければいけないのか、1つお聞きしたいと思います。言えば、この行だけ削除していただけないかなという思いもあります。 234 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 235 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 丙につきましては、多機能型市営住宅整備事業をSPCの下で、開発企業としてやっていただいている企業であります。実際、調停の場にも丙の方が出席されているようにも伺っておりますので、全く関係ない人ではないと考えております。  以上です。 236 ◯議長(長谷川敏廣) 神谷雅章議員。 237 ◯10番(神谷雅章) 下請で関係ないとかおっしゃると思いますけれども、正式な文書に甲乙丙と入れるということは第三者であり、市とエリアプラン西尾の2つで協議するべきだと思いますから、丙を入れることはちょっといけないのかなと思います。その点について、どのように解釈しているかお願いします。 238 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 239 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 先ほど答弁したとおりであります。全く関係ない会社ではあませんので、入れさせていただきました。 240 ◯議長(長谷川敏廣) 神谷雅章議員。 241 ◯10番(神谷雅章) 何度も言います。正式な契約なんですよ。下請を全部入れろと言うなら、全部入れなければいけないのではないですか。前は600社いるとか、当初そういう協力会社がいますとか言いながら、こういう公共事業が進められてきました。600社全部入れるんですか、全部関係あるんですか。だから今言うように、たまたま援護で地域開発がいますと、市長の答弁には後ろに執行部の方がいるよということと一緒ではないですか。だから、そういうところを正式な契約に、この言葉が入れば将来どのようになるか。ただ解体だけ、仮囲いの撤去だけですよという和解、これで通ることならいいですけれども、これを重く今後使われたときに、何度も言いますが今から調停ですよ、調停に甲乙丙の協議ですよこの文書は、違いますか。よくよく考えてください。何度も言います。仮囲いの撤去の合意書と言われても、この文書は調停ですよ、今後の一時停止、再開に対して甲乙丙の協議ということが入っている。よく考えてください、どう思いますか。 242 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 243 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 先ほど来、言っております多機能型市営住宅等整備業務については、開発企業として丙が入っておりますので、下請を全部入れるかではなくて、開発企業は今回のPFI事業では矢作地所と西尾地域開発しかおりません。今回の市営住宅の整備については、西尾地域開発が開発企業として入っておりますので、今回ここに入れたという経緯であります。 244 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 245 ◯13番(前田 修) 質疑が続いておりますけれども、齋藤局長は控訴すべきだと、職員と一丸となって主張された方ですから、市長の受け入れよという命のもとに随分主張も変わらざるを得ないといった立場を思うと、本当に心苦しいわけだけれども、ここは聞かざるを得ないので順番に聞かせていただきたいと思うけれども、幾つか質疑が出ておりますから、私が通告した質疑も随分変わってまいりましたが、順番にお聞きをしていきたいと思います。  大体9つか10だと思います。1つずついきますが、最初に和解の当事者が甲乙丙と三者になっております。私はなぜかと思いましたけれども、先ほど来の答弁では実施企業だからとか、SPCの判断がつかないときもあると、このような答弁でありました。恐らく齋藤局長は、これまでもずっと甲乙の協議で和解を進めてきたとの話を、少なくとも担当課は、何で丙が入るんですかと主張してきたと思う。市は、そういう主張をしてきたけれども、最終的には甲乙丙になったと思いますが、そういうことでよかったですか。 246 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 247 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 中で少し議論はありましたけれども、開発企業だからということで丙を入れたと記憶しております。 248 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 249 ◯13番(前田 修) ですから、内部でも丙が入るのはおかしいと、ウエスタン土地や丸洋建設や、直接交渉するような相手になって、ここが合意しなければ一歩も進まないという、この条文はおかしいというふうに主張される職員がいて当然だと思います。内部で意見があったというよりも、相当そういう意見がきっとあったのではないのかなと思う。しかし、それがSPC側の要求だった、そして市長もこういった相談を受けられたのではないのかなと。  市長にお聞きしますけれども、こういった甲乙丙まで入れてしまうという相談を受けられたときに、これはちょっとまずいのではないかというように思われたということはないんですか。 250 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 251 ◯市長(中村 健) はっきり記憶にないところがあるんですが、最終的な内容は弁護士の先生方に入っていただいて詰めたんですが、そこの三者が入ることによっての大きなデメリットとか、そういったところが大きく問題に、僕がいる場でなったことはなかったように思います。 252 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 253 ◯13番(前田 修) 仮に弁護士がおられても、市長がこの間、言ってきた仮囲いの撤去を最優先にということで、いろいろな契約書の違う方向性も示しながらそういう主張をしてきたので、今回の甲乙丙も含めることになったに違いないというふうに思います。  2点目についてお聞きをしたいと思いますのは、要旨の(1)の部分についてであります。
     先ほど来、質疑が続き答弁があって、いろいろ言われていたので、私は、ここの点を改めて2点目でお聞きをしたいと思うんですけれども、要は市長は選挙で戦って勝った。PFIの見直しを進めようとして、SPCに対して41条と81条に基づいて中止を求めました。(1)の1ページの下から3行目のところ「41条と81条に基づき一時中止の状態であること」こういう文言がありますけれども、市長は当初、41条と81条で中止を求めました。ところが、向こうはなかなか受け入れなくて、何で中止だと、支所を解体して市営住宅をつくるんだというやりとりばかりが進んで、なかなか協議が進まなかったので、31年になって契約書の15条3項の要求水準書の変更で市長は業務を求めたんですね。これまでは中止してほしいと言ってきたけれども、市長の方からは、もう支所は解体しない、市営住宅はつくらない、支所棟は解体してください、対米住宅は解体しないと、さまざまなものをひっくるめて、これからはこれでやってくださいと契約書に沿って市長はこういう通知をしたんです。ですから、この41条と81条というのが、今ここで確認をしてくれという文言が出てくることがおかしいのではないですか。  ですから、随分前の話に戻ってしまって、一向にPFIの見直しが進まなかった、その段階に引き戻そうとしているのがこの合意書ではないのかなというふうに思うんです。1ページの下から3行目、41条と81条に基づき一時中止の状態であること、もう1つが仮囲いの撤去です。この2つのことについて、合意するものであることと求めていますよね。その後に、再開をめぐる協議は除いておいてみたいな話があるけれども、要は41条、81条を市は求めてきたけれども、なかなか進まなかったその段階を、この合意書では改めて合意してくれと言ってるんです。そのことは、そのように受けとめてみえるでしょうか。私の言ってること間違っていますか。この合意書に、そうやって書いてあるじゃないですか。どんなふうにお考えですか。 254 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 255 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今回の合意は仮囲いの撤去のみを行うものであり、その他の事項については影響を与えるものではないことを確認したものであります。 256 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 257 ◯13番(前田 修) そういう答弁では、こっちも質疑1回で3回までの縛りがあるんですから、そういう答弁はずるいですよ、局長。率直に言っていただかなければ。なぜなら、(1)に書いてありますよ。41条、81条に基づいて、一時中止の状態であるということを合意書で確認しましょうということになっているんです。ですから、そういう確認をしたらまた振り出しに戻って、中止してくれ、いや中止できない、市営住宅をつくらせてくれ、そういう協議をまた振り出しに戻ってやることになりませんか。そしてあわせて、中止だと言うなら増加費用もいただきますよ、そういうことになるということを、この合意書から読み取れるということを言いたいんです。  それで、また局長はそういう答弁をされるかもしれないけれども、恐らくここのところは担当課も随分心配をされたところですし、弁護士にも相談されたのではないんですか。こういう文言が入ってて確認することなんてできませんと。今、市は15条3項の立場でいるんですから、こんな確認はできませんというふうに主張されてみえるだろうし、弁護士にも相談されてみえると思うけれども、その点ではどのような話になっているんですか。 258 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 259 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 弁護士との確認の中では、特に問題となる文言ではないということで、特に検討はしておりません。 260 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 261 ◯13番(前田 修) 次に伺いますが、市長に相談されたときに、市長はどういう答弁をされたのかお聞きしたいと思いますけれども、41条や81条という文言に合意せよというような文書が入っています。市長も、そういったものを読み解く力のある方ですので、そういうことに合意はできないのではないのかというような議論が担当課ときっとされたと思うんですけれども、そのとき市長は一体どういうような指示をされたのか、お聞きをしたいと思います。 262 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 263 ◯市長(中村 健) その論点についての指示は、特にしていないものと思います。 264 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 265 ◯13番(前田 修) 私は、この中に問題点は2つか3つぐらいあると思うんですけれども、このうちの1つの大きな問題だと思います。なぜなら、先ほどの黒辺議員からの質疑も鈴木議員からの質疑もここのところですよ。結局、話を戻してまた市営住宅をつくるんですか、あるいはこういうことを認めたら増加費用を、またずっと払わなければいけなのではないかと、そういう視点になる大きな問題のある文言だと思うんですね。41条、81条の合意を求めているんですけれども、では伺います。  市長は、局長でもいいけれども、今、西尾市は15条3項を出して以来、昨年、31年3月の立場を今とってみえると思うけれども、ここではその前の41条、81条を合意せよと言ってるんですけれども、西尾市は今どういう立場をとっているんですか。41条、81条の立場ですか、15条3項の立場ですか、はっきりお聞きしたい。 266 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 267 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 15条3項の立場であります。 268 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 269 ◯13番(前田 修) でしたら、こういう合意書に41条、81条を合意するという文言があってはいけないのではないですか。いかがですか。 270 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 271 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 弁護士と打ち合わせをした中では、特に問題にはなっておりません。 272 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 273 ◯13番(前田 修) そう言われると弁護士もどうかということになるけれども、本当にこれは大問題だというふうに思います。後でも、またこの点は触れたいと思いますけれども、4点目で伺いたいと思いますが、現場事務所はまた引き続き残ることになりました。私は、この現場事務所が残ることに市は同意しているのかというふうに聞こうと思っておりましたけれども、先ほど来の答弁で、容認したものではないとおっしゃってみえます。今回の合意書には含まれているけれども、容認したものではないと答弁をされておりました。これまでも仮囲いを撤去してほしい、この現場事務所も撤去しなさいというのが担当課の職員の立場だったと思います。今回、この合意書で、こういうふうに現場事務所を残すことを受け入れてしまうわけだけれども、これからも引き続き、現場事務所を撤去せよという要求はできるのかできないのか、お聞きしたいと思います。 274 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 275 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 現場事務所につきましては、まだ協議が整っていないため、今回の撤去の対象とはなっていないものであります。仮囲いを早くとりたいということで、まずは合意したということでありまして、現場事務所については何らかの合意をしたわけではありませんので、またいつかの機会にはとってくださいという要望をしていきたいと考えております。 276 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 277 ◯13番(前田 修) ちょっと歯切れの悪い話ですけれども、要はここの文言の中には、現場事務所の敷地部分を除いて甲に引き渡すと。ですから市は、この文言に和解するわけですから、合意するわけですから、この現場事務所がそこに残ることも認めるし、その敷地部分を除いた分だけ市に引き渡すということに合意してしまうわけです。私は、もしかしたら、これまでは撤去せよと言ってたけれども、この合意によって撤去せよとなかなか言いにくくなるのかなと心配をしていたんですけれども、そういうことは全くありませんと、これまでも同様に、これまで以上に撤去することを要求するんだと、明くる日から、明日からも明後日も、そういう撤去せよという姿勢には何ら変わることはないということでよろしいんですか。 278 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 279 ◯資産経営局長(齋藤秀明) まずは仮囲い撤去の合意をした後、SPC側には撤去を求めていきたいと考えます。 280 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 281 ◯13番(前田 修) ぜひ、撤去を求めてもらいたいと思います。  5点目ですが、要旨(3)について伺いたいと思います。撤去工事の対価と、ここではしておりますけれども、ここの文言ではどうして増加費用の一部だというふうに明記しないんでしょうか。 282 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 283 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 今回は、パネル撤去の必要経費として増加費用の一部であるパネルリース代を支払うこととしたものです。このことは、双方理解しているものであり、あえて明記をする必要はなかったと考えております。 284 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 285 ◯13番(前田 修) この間の答弁も、「と考えております」という局長の考えを述べておられることが多いけれども、これは本当にそう思うなら、そういうふうにきちんと明記すべきだなと私は思っております。そういうふうに、なぜ明記されないのかなと。例えば、これだけ支払うけれども、これは増加費用として、これからの協議で確定したときには減額するんだということは、きちんと明記されるような合意書に本来なるべきではないかと思いますが、その点どのようにお考えですか。 286 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 287 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 当初から、特にあえて明記をするという議論はありませんでした。 288 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 289 ◯13番(前田 修) 6点目です。今回の対価の支払いというのは、パネルリース代金についてのみでありますが、撤去するまでの期間を増加費用として認めることだけれども、これによって平成30年度以降の分の増加費用の協議で、SPCの主張を認めることになるのではないか、お聞きをしたいと思います。 290 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 291 ◯資産経営局長(齋藤秀明) パネルリース料を支払うことが、全ての増加費用を認めたことに直結するものではありません。 292 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 293 ◯13番(前田 修) 全てに直結するものではないけれども、SPCがそういう主張をしてくる、そういう主張をしてきたときにパネル代は出すけれども、人件費は出しませんよということは通用しないのではないですか。その期間を増加費用として認めるなら、これは支払うことにならざるを得ないのではないかというふうに思います。  そこでお聞きをしますが、先ほども言われたように市の立場は15条3項です。15条3項は、昨年の3月に執行されているわけですね。そこの15条3項には、こういう記述があります。「乙に15条3項の通知をした場合に、増加費用または損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りではない」とあります。つまり、15条3項を通知した、しかし増加費用や損害の発生というのはあり得るということも書かれているんですけれども、そこでは業者の方が損害の発生を防止する努力を怠った場合には、この限りではないと。つまり、発生する努力を怠っていたなら増加費用は発生しないということですね。ずっと居座り続けているので、つまりこの15条3項では、居座り続けているだけで市が求めても、そういう努力もしていないようなら増加費用は発生しない、この契約書からすれば昨年の31年からは発生しないというのが、この契約書にきちんとうたわれていると思いますので、これははっきり増加費用としては認められないということは主張できるのかどうか。あわせて聞くけれども、ではパネル代は払えるのかと、これも払えないですよ、この契約書に沿って言えば31年度からは。そういう点からすると、この契約書とは明らかに矛盾しますけれども、その点はどのように考えますか。 294 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 295 ◯資産経営局長(齋藤秀明) このまま支払わない、とってくれということが続けば、ずっとパネルのリース代がふえていってしまうだけでありますので、パネルのリース代については支払うということで合意をするものでありますので、特に15条3項を曲げてということだとか、15条3項に沿ってないということではないと考えます。 296 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 297 ◯13番(前田 修) 市長に伺いたいけれども、齋藤局長は、恐らく契約書に沿って言えば払えませんという話をされていたのではないかと、担当課とも協議しながら。それで市長は恐らく、そんな一歩も進まないようでは困るので、そこそこそういったパネルリース代は払ったらどうですかという進言をされたということですか。そういうことではないかなということを前提にしてお聞きをしたいと思うけれども、そうなると、この契約書がいうところの15条3項の払わないというのは、この契約書に反することになると思いますけれども、それでも市長は、いや撤去が優先するんだと指示をされたということなんですか。 298 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 299 ◯市長(中村 健) まず、前田議員のご指摘についても思い込みがいろいろあるかと思いますけれども、確かに仮囲いの撤去については優先度が高い話だと自分自身は認識をしていて、その撤去ができるようにというところで、何とかやっていこうという思いがあったのは事実ですけれども、それありきで、そのためであれば手段を選ばないようなことを言ってるわけではなくて、15条3項との整合性についても弁護団も入れた中で、法的な見解として確認をとった上でやっていることでありますので、契約書に反した形で今回市が対応しているという認識は持っていませんので、よろしくお願いいたします。 300 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 301 ◯13番(前田 修) 思い込みではなくて、私は書いてあることを言ってるので、現実に事実として書いてあることを紹介しているんです。15条3項の通知をしたというのは、これを発する前は工事の中止を求めてきたんですよね、41条、81条で。この間は中止を求めたんだから増加費用は出る、仕方ないです。しかし、15条3項以外は増加費用は支払えないとここに書いてあるから、だからパネル代も払えないし、これからの協議の中でも人件費も払えないということをはっきり、この契約書からすれば思い込みではなくて、こういう記述があるんです。そういう点からすると、私は市長がそういう指示をしたとしか考えられないんですけれども、そういうことではないんですか。 302 ◯議長(長谷川敏廣) 市長。 303 ◯市長(中村 健) その最後の部分が思い込みだという形で言わせていただきましたので、前田議員の指摘が、契約書上の文言を読んでのご指摘が云々という話ということではなくて、契約書のことはどうでもいいから仮囲いの撤去をするために進めろみたいな感じのニュアンスでもし言ってるのであれば、それは思い込みですよということで答弁をさせていただいたということで、先ほども申し上げましたけれども、市としては契約書の内容に反するとか、これまでの姿勢と矛盾する対応をとっているという認識は持っておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 304 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 305 ◯13番(前田 修) 8点目だと思いますが、この要旨(5)について伺いたいと思います。  要旨(5)というのは、先ほど神谷議員も質疑がございました。甲乙丙三者でこの合意書ができておりますが、(5)の中に明記されているのは、これからの一時中止及び再開について、今後の進め方は甲乙丙協議の上、定めるものとするとあります。つまり、これまでは甲乙でしたけれども丙と協議の上、定めると。要は、ウエスタン土地や丸洋建設が合意しなければ解体工事も改修も一歩も進まないのではないですか。この(5)は、そのことだけを書いてある。局長はこれまで、今回の合意書は仮囲いにかかわる合意だけだと言うけれども、この(5)は、これからの協議は、現在、調停手続中であることも鑑み甲乙丙協議の上、定めるものとすると、ウエスタン土地や丸洋建設が合意しなければ一歩も進めないような合意書をどうしてつくるのかと、この合意書はどういう意味を持っているんですか。 306 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 307 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 調停の申立書では、変更内容での業務遂行及び損害賠償等の責務を確定することを求めて、今現在、話し合っております。先ほど、答弁させていただいたとおり、調停の中では西尾地域開発の方も出席されているように思われますので、特に問題ないのかなと思います。ただ、その内容については答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 308 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員、質疑の途中でありますが、発言を一時中断してください。  本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長しますので、よろしくお願いいたします。前田 修議員、質疑を継続してください。 309 ◯13番(前田 修) 本来、このPFI事業の契約が西尾市とSPCであるものが、今回の合意書で丙が入ってきたと、ウエスタン土地や丸洋建設が入ってきたと、そういうところにも合意してもらわないと一歩も進めない状況になってくると思われます。それで、民事調停にも時々来るということをおっしゃったけれども、今度は堂々と来るわけですね。いつも来るのかもしれないけれども。それから西尾市との協議でも、いつも甲乙丙そろわなければ協議もできないと、今まで市とSPCとでやっていたものが、1対2とか1対3とか、市は少数派で、そういう協議がこれまでのようにまともにできるのかという気がしますけれども、そこでお伺いをしたいと思いますが、民事調停にもこれから堂々と権利を持ってお見えになるだろうし、それから損害賠償も丙が独自にこれからは請求することができる。今まではSPCしか損害賠償は請求できないと思うけれども、今度はこの合意書で、この部分については丙も損害賠償を請求してくる、そういうことになるのではないんですか。 310 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 311 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 民事調停については、多機能型市営住宅の見直しも協議の中には入っておりますので、今まで堂々と入ってみえたのかちょっとわかりかねますけれども、今までどおりだと考えます。損害賠償の話に入ってくるのかということにつきましても、多機能型市営住宅の部分については、SPCと西尾地域開発との契約で成り立っているはずでありますので、少なからず丙も入ってくると考えます。 312 ◯議長(長谷川敏廣) 前田 修議員。 313 ◯13番(前田 修) 局長、ちょっとはっきりおっしゃられなかったように思うけれども、多機能型市営住宅関連の業務に対して損害賠償ができるのはSPCですよね。今度は丙も、ウエスタン土地も丸洋建設も、この合意書に沿って合意できなければ拒否をすることになるし、ここがオーケーしなければ一歩も進まなくなるし、あわせて甲乙丙ですから、ここも独自に損害賠償を直接請求することができることになるようです。そのようなことは、弁護士は全然アドバイスもなければ気にもされていない、そのことでは議論も一切なかったということなんでしょうか。その点、極めてここに対する扱いというものを軽く考えてみえるのではないかというふうに思います。なぜなら、仮囲い撤去のための合意書ですよ。なぜ、このような文言が入ってくるのか、そこのところはもっとよく担当課も、それから弁護士もしっかり見ていただかなければいけないと思いますが、その点、弁護士とは相談されていないということなのか、今後どういうふうにここを扱っていこうとしてみえるのか、最後にお聞きしたいと思います。 314 ◯議長(長谷川敏廣) 資産経営局長。 315 ◯資産経営局長(齋藤秀明) 正直、私たちも弁護団も、私たちについてはそこまでの認識はなかったのかなと思います。弁護団については認識があったけれども、私たちが理解していなかったのかもしれませんけれども、このようなことがないように今後とも進めていきたいと思います。 316 ◯議長(長谷川敏廣) ほかに質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 317 ◯議長(長谷川敏廣) ほかに質疑もないようでありますから、これにて質疑を終わります。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第72号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 318 ◯議長(長谷川敏廣) ご異議なしと認めます。よって本案は、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。鈴木規子議員。       〔27番 鈴木規子 登壇〕 319 ◯27番(鈴木規子) 私は、旧一色支所本庁舎仮囲い撤去に関する和解について、原案反対の立場で討論いたします。  5日前、この和解案を見た瞬間、私は愕然としました。それは、今までのこの2時間に及ぶ質疑をお聞きくださった皆さんにはよくおわかりのことと思います。反対する最大の理由は、本合意書は中村 健市長の公約「西尾市方式PFI事業の見直し」をやめることになりかねないからです。  では、合意書の内容に問題がある5点について順に述べます。  1点目は、市の要求水準の変更に反し、SPCの主張である一時中止を認めた点です。何を、どう言い繕われても、ここを文言では認めているのです。  ご承知のように市は、平成31年2月25日にSPCに対して契約書第15条3項による要求水準の変更を通知しています。旧一色支所本庁舎の解体を契約から除外し、多機能型市営住宅の建設と一色老人福祉センター、対米住宅及び巨海住宅の解体などを取りやめるという変更です。一連の工事自体がなくなるわけですから、この時点から増加費用は発生しません。ところが本合意書では、これをSPCの求めに応じて、平成29年8月時点の工事の一時中止の状態に戻すというのです。これによって、再び増加費用が発生することになります。これは、15条3項の変更に反し、市営住宅建設と一色支所の解体が息を吹き返すことにつながり、この3年間の見直し交渉がなかったことになってしまうという、とんでもない合意です。  2点目は、仮囲い撤去後も現場事務所を残し、問題がいつまでも片づかない点です。  現在、旧一色支所の西側の裏に西尾地域開発、丸洋建設の現場事務所があります。表玄関側からは見えませんが、解体工事の邪魔になる位置にあります。合意書では、この現場事務所を残すことを認めています。現に、事務所リース代は月4万円といい、市としては、既にこれも払うようなことを言っています。一見、大した金額に見えませんが、これから延々と何年も一時中止期間が続き、さらに人件費的なものが加われば、一挙に増加費用が膨らむ可能性を残してしまうことになるではありませんか。仮囲いはなくなっても問題は解決されるどころか、さらに将来に尾を引くことになり、市長の言う問題が1つずつ片づくことにはなりません。市長は一体、何をどうしようというのでしょうか。  3点目は、SPCに旧一色支所敷地内の占有を認める点です。  先ほどの点に事務所を残すことだけではなく、それに加えて合意書では、現場事務所の敷地を西尾地域開発が占有することを認めています。市が所有権を持っているにもかかわらず、敷地を自由に使えないことになってしまうのです。SPCは、昨年暮れの時点での交渉では、敷地内に入る場合にはSPCの許可を得るよう要求していたというのですから、何とも驚くばかりです。今回の占有を認めることは、後々の争いの種となるであろうことは明らかです。  4点目は、市長が市民への説明責任を果たさずに高額な増加費用を認める点です。  さきのパネルリース代の補正予算の討論でも言いましたが、支払いについては29カ月分の874万5,161円に消費税を加えた額です。要求水準の変更どおりならば、払う必要のない17カ月分を余計に市民の税金から払うことになります。これこそ、市民に損害を与えることになります。当然ながら、増加費用の範囲を29カ月としたことによって、今後、市長が払うつもりの人件費等は莫大な金額になります。市長は、仮囲い撤去を求める住民の声に応えたと言いますが、一色の住民は、1億円もの大金を払ってまで急いで撤去してくれと言ってきたでしょうか。今までに撤去させる法的手段はあったにもかかわらず、市長はそれをしなかった。仮囲いが長く続いたのは、市長、あなたの判断ミスでもあります。あなたが事実を知らせないまま、住民の願いを口実にするのはひきょうです。パネル代の補正予算が可決されてから短い期間でしたが、私は一色の複数の住民の皆さんに意見を聞きました。どなたも、そんなことは全く知らなかった、業者が市の通知を無視して仮囲いを設置したことも、大変なお金がかかっていることも知らなかった。皆さんは異口同音に、知っていたら、ただただ外してくれなんて言わなかったとおっしゃいました。他方、一色でも、一色以外でも、市長はなぜ黙っていたのか、増加費用請求訴訟の判決から3カ月もたつのに、いまだに政治的判断について何の説明もない、積極的な情報公開と説明責任を果たすという中村市長の公約は、どこへ行ったのかと言われる方が多数でした。市長は、議会に和解案を提示する前に、市民にこの合意内容を説明し、少なくとも一色の住民の皆さんたちの理解を得てから前に進めるべきです。  最後の5点目は、仮囲いを設置した業者を契約の当事者として加え、今後の進め方をさらに困難にしてしまう点です。当初の契約書では、当事者は市とエリアプラン西尾の甲乙2者ですが、合意書では、西尾地域開発、株式会社ウエスタン土地と丸洋建設で構成され、鈴木一実氏が代表となっていますが、これを当事者丙として扱い、今後の協議に参加させることを認めています。  そもそも、西尾地域開発はエリアプラン西尾の協力企業であり、いわば下請の立場なのですから、エリアプラン西尾が代表者であれば事が足ります。当事者に加える必然性は全くありません。また、普通に考えて、こうした二者間の契約に、別に市を相手どって国家賠償請求訴訟を起こしている業者を加えるなどということはあり得ません。この裁判に影響が出ない保証があるでしょうか。もし、どうしても西尾地域開発を当事者にするなら、請求の放棄または国家賠償請求訴訟の取り下げを求めるべきであったと思います。私は、これらの点で市長の判断、そして弁護団の判断に強い疑義を感じるものです。  西尾地域開発を当事者とした結果、今後の進め方については、甲乙丙三者の協議によるという条項が加わりました。これはエリアプラン西尾に、さらに西尾地域開発にも一色支所の取り壊し、市営住宅建設を契約どおりに実施させるという余地を残すことにほかなりません。さらに、この条項によってエリアプラン西尾だけでなく、西尾地域開発の同意なしには、今後、見直しが一歩も進められなくなるわけです。こうした内容は、現在、名古屋地方裁判所で調停中の協議事項を裁判所から外して、別途、勝手に和解してしまうことであり、裁判所に対する背信行為にもなりかねません。そして、何より私は裁判官初め、調停にかかわっておられる方々の心証を害することにならないかを強く懸念するものです。西尾市は一体何をやろうとしているのか、そうお思いになると思います。  こうして見てくると、市長が控訴をしなければSPCが譲歩してくれるとの期待、大きな期待をどうやら持っておられたようですが、現実は全く逆に、SPCは見直しに応じないぞという強硬な姿勢を示してきたことがわかります。市長は、1年後の選挙を意識したのかどうか知りませんが、仮囲いを急いで外すことにこだわる余り、何でもありの合意書をまとめてしまった、これが現実です。今後に極めて多くの、大きなリスクを抱えることに気がつかないのでしょうか。それとも、わかった上でSPCに限りなく歩み寄り、損害賠償を初め、今後の問題解決に向かってじゃぶじゃぶと税金を投入していくつもりなのでしょうか。  いずれにしても、この合意書の締結によって一旦通知した見直しを、ほとんど行わないことになりかねません。中村市長のPFI見直しの大きな後退となるのは間違いなく、私は改めて市長の責任を問います。そして、同時に、この議決によって議会もこれに共犯として加担し、市が多くのリスクを負うことになる責任を、市民から問われる結果になることを認識しなければなりません。  4年前、当時の榊原市長から、土下座をして頼まれたといううわさのある西尾市方式PFI事業契約の議決のときと全く同じ構図なのです。あのときも、契約書は上程の日に間に合いませんでした。極めて短期間の考える時間しか私たちには与えられませんでした。あのときと全く同じではありませんか。仮囲いの撤去で、市民の目には一見問題が片づいたように見えますが、とんでもない。それは見える部分だけのことであり、わざわざ複雑な問題を抱える内容を多々含み、これまで以上に将来に禍根を残すとんでもない合意である、このことを再度指摘し、賢明なる議員諸君の賛同を期待して私の原案反対討論といたします。       〔27番 鈴木規子 降壇〕 320 ◯議長(長谷川敏廣) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。       (「なし」と呼ぶ者あり) 321 ◯議長(長谷川敏廣) 本案に対する賛成討論はなしと認めます。ほかに討論はありませんか。前田 修議員。       〔13番 前田 修 登壇〕
    322 ◯13番(前田 修) 議案第72号 和解についての反対討論を行います。  6月議会における補正予算に対する討論と趣旨は同じですけれども、補正予算審議の際は、今回の合意事項は明らかにされることなく、とにかく仮囲い撤去を優先したいの一点張りでしたが、今回の議論で、いかに市の主張が退けられ、いかにSPCの要求を受け入れたのかがわかりやすい結果となったのではないかと思います。  SPCの側は、支所解体工事や市営住宅建設を請け負うことを諦めてもいないことや、また増加費用を30年度、31年度も、その後も請求しようとしていることが見てとれると思います。そのために、1つは、昨年の3月の15条3項の通知を効果のないものにし、それ以前の41条、81条で一時中止の段階であることを合意書で市に確認させています。  2つ目に、現場事務所を旧一色地内に残し、その足がかりにすることも合意書で市に確認させています。さらに、合意書に西尾地域開発を参入させ、今後は単に下請ではなく、彼らの合意なしには一歩も進めないことになりました。この間、この問題にかかわってきた資産経営課職員には極めて不本意な内容であろうと思いますが、昨年末から市長が訴訟に対して、和解へ向けてかじを切ったことからの結果にほかなりません。市長は、控訴をせず、解決へ一歩前進させるためと言われて以来、どういう解決を図ろうとしているのかを幾人かの議員が問うてきました。今回の和解で明らかになったと思います。結果的には、相当な増加費用を支払うことになりかねないような合意をすることで解決を図るという、果たしてこれを解決というのか、見直しが前進したというのか、住民の声に応えたというのでしょうか。市長の思い込みと言えると思います。この間も一色地区で多くの方々から、囲いの撤去をという声を聞いてきましたが、最近では「えらいお金を使うことにしたらしいな、市長も一体どうしちゃったんだ」こういう声も聞くようになってきました。撤去されることは地域の要望ですけれども、そのことによる市にとっての不利益な条件は、はかり知れないのではないかと感じざるを得ません。決して思い込みではありません。  私は、この仮囲いは、市が中止撤去を求めながらも不法に占拠してきたものだと主張してきました。本来、29年度分からでも支払うべきでないと主張してきました。しかし、判決だから支払うというならば、30年度以降は協議すべきだと主張してきました。しかし市長は、判決をベースに支払うというわけです。百歩も二百歩も譲って、だとしても昨年の3月25日の通知以降の分、31年度以降の分、これは契約書の第15条3項に基づいて行ったもので、市として支払うべきではないし、支払えないし、支払う根拠がないと主張してきました。今回の和解議案で、パネルリース代金を今年8月まで支払うということを議会が認めれば、市長は契約書に反する行為であっても、和解合意書に基づいて支払うということで正当化しようとしているのではないでしょうか。議会が契約事項に反することを認めることはできません。よくお考えいただきたいと思います。  816万円のパネルリース料として、平成30年4月から今年の8月までの29カ月分を市が認めることは、今後の増加費用の協議において、どこまでを認めるかという解釈とも関係し、相手方の権利を承認する可能性を含むことは間違いありません。これまでは、少なくとも曖昧な主張を繰り返していましたが、今回の和解を通して大きく後退してしまったことにほかなりません。極めて残念です。この間のぼったくりの高額な人件費を含め、相当性、該当性いずれも認めることとなり、増加費用の30年度も31年度も払うことになってしまいませんか。  改めて申し上げたい。市は、契約書に基づいて31年3月に通知をし、1カ月後にその効力が発効していることをSPCに通知し、要求水準書の変更に沿った事業を行う義務が生じていることを明らかにしています。つまり増加費用、中止に伴う経費は発生しないはずです。契約書にもあるように、増加費用の発生を防止する努力を怠っている場合には、増加費用は発生しないと明記されています。市としては、一色支所の増加費用として該当するのは、少なくとも平成30年度分までと主張すべきです。結果的に、支所仮囲いで1億円もの支払いになりかねないし、さらに今後の損害賠償請求の額の協議についても、これらがベースになってしまうことを看過できません。  最後に述べておきたいと思いますが、これまでもいろいろ言いましたけれども、今回の和解の文書は極めて理解しにくい表現がされていると思います。しかし、あくまで西尾市としては15条3項の通知に沿って、今後も主張できる和解内容になっているというなら、私もそういう解釈に立って、今後も和解内容のとおり支払うべきではないとの主張を展開したいと思うし、また現場事務所についても曖昧な文書で危険だと思うけれども、これもあくまで市としての解釈が認めたものではないし、撤去を要請していくというなら私も同様の解釈に立って、今後も撤去せよとの主張を強くしていきたいと思っております。極めて、今回の和解には問題が多く、パネルリース料の支払いにも重大な問題があるし、何よりも契約書に反した支出をすることを議会がお墨つきを与えるようなことになる。ぜひ、議員の皆さんにもよくよくお考えいただき、ご判断いただくようお願いをし、私からの反対討論といたします。       〔13番 前田 修 降壇〕 323 ◯議長(長谷川敏廣) ほかに討論はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 324 ◯議長(長谷川敏廣) ほかに討論がありませんので、これにて討論を終わります。  これより議案第72号を採決します。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者 起立〕 325 ◯議長(長谷川敏廣) ご着席ください。起立多数であります。よって本案は、原案のとおり可決されました。            ───────────────────── 326 ◯議長(長谷川敏廣) 以上をもって、今期臨時会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。  理事者並びに議員各位におかれましては議事の進行にご協力いただき、厚くお礼を申し上げます。  市長からあいさつがあります。       〔市長 中村 健 登壇〕 327 ◯市長(中村 健) 一言お礼のごあいさつを申し上げます。  今議会に提案いたしました議案につきまして、原案のとおり可決決定をいただきましたことは、議員各位の深いご理解のたまものでございまして、心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。  今後とも、市政運営に鋭意努力をしてまいる所存でございますので、議員各位の格別なご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。       〔市長 中村 健 降壇〕 328 ◯議長(長谷川敏廣) あいさつは終わりました。  これをもって令和2年西尾市議会7月臨時会を閉会します。                             午後5時26分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                     西尾市議会議長 長谷川 敏 廣                     西尾市議会議員 磯 部 雅 弘                     西尾市議会議員 颯 田 栄 作 発言が指定されていません。 西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...