2 市役所本庁舎駐車場用地の寄付について
資料 議題2資料 市役所本庁舎駐車場用地の寄付について
総務部長より次のように説明。
8
◯総務部長(
齋藤利彰) ただいま議題となりました議題2 市役所本庁舎駐車場用地の寄付について、ご説明申し上げます。議題2資料をごらんください。
寄附をいただく土地は、西尾市丁田町五助37番地3で、面積は455平方メートルでございます。当該土地は、これまで民間の貸駐車場として利用されておりましたが、地権者が県外へ転出することで管理ができないとのことから、寄附の意向がある旨の相談を受け、市役所本庁舎の駐車場として寄附していただくことになりました。
当該駐車場は、公用車17台分の駐車場として利用してまいります。
なお、業務の効率性、利便性を高めるため、水道庁舎南駐車場と当該駐車場の間にある水路に人が歩ける程度の橋を
かける工事費を、9月補正予算で計上させていただく予定としております。
以上、議題2の説明とさせていただきます。
質疑なし
3 一般廃棄物処理手数料減免不承認処分に係る審査請求について
資料 議題3資料 一般廃棄物処理手数料減免不承認処分に係る審査請求について
総務部長より次のように説明。
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◯総務部長(
齋藤利彰) ただいま議題となりました議題3 一般廃棄物処理手数料減免不承認処分に係る審査請求について、ご説明申し上げます。
本件につきましては、令和元年9月6日付で、処分庁である環境業務課が行った一般廃棄物処理手数料減免不承認処分について、審査請求人である市内の老人会の代表が、令和元年11月27日に審査庁である総務課に、その処分の取り消しを求める審査請求を行った件について、その審査請求に対する裁決に当たって議会に諮問をお願いし、ご意見をいただきたいとするもので、本日は、その手続等についてご説明をさせていただきます。
議題3資料をごらんください。
説明に入ります前に、大変申しわけございませんが、資料に誤字がございましたので修正をお願いいたします。
資料の6ページ、一番最後のページです。中段2)の6行目で「また、」から始まる行の黒丸の次に「町内会町名」とございますが、正しくは「町内会長名」でございますので、修正をお願いいたします。大変申しわけございませんでした。
それでは、説明に入らせていただきます。
初めに、審査請求についてご説明させていただきますので、1ページの1 概要をごらんください。
審査請求とは、違法または不法な処分について、その取り消しを求めるために行政不服審査法の規定に基づいて行われる不服申し立てであります。
今回の審査対象となっております手数料の徴収に関する処分につきまして、審査請求があった場合には、議会へ諮問しなければならないという規定が地方自治法にありますことから、本件審査請求に関する最終的な判断を行うに当たって議会に諮問をお願いするものでございます。
なお、地方自治法の規定につきましては、2 根拠法令のとおりでございます。
次に、3 手続きの流れをご説明いたしますが、その前に、今回の案件について概略をご説明しますので、3ページをごらんください。
まず、1 審査請求の概要でありますが、今回の事案につきましては、審査請求人は市内老人会の代表者で、審査請求日は令和元年11月27日、審査請求の趣旨は、西尾市長の審査請求人に対する令和元年9月6日付一般廃棄物処理手数料減免不承認決定処分を取り消すとの裁決を求めるもので、審査庁は西尾市長で、総務課が審査を行います。処分庁は西尾市長で、環境業務課が行政処分を行いました。
次に、2 審査請求に至るまでの経緯は、市内老人会が、町内会地域内にある神社境内等の剪定枝等の処理に当たって、環境部環境業務課に減免申請書の提出をしたところ不承認決定されたため、処分の取り消しを求める審査請求をするまでの経緯であります。
次に、3 審査請求人の主張の要旨と、5ページ、4 処分庁の主張の要旨、5 審査請求に対する処分庁の見解は、処分の取り消しを求める審査請求に対する請求人の主張と、その主張に対する処分庁の主張、審査請求が棄却されるべきであるとする処分庁の見解であります。
1ページにお戻りください。
3 手続きの流れについて、順を追ってご説明申し上げます。
左から、審査請求人、審査庁、処分庁のそれぞれの動きを図で示しております。審査請求人からの審査請求書の提出を受けまして審査庁が要件の審査をし、審理員を指名します。その審理員が、処分庁からの弁明書、審査請求人からの反論書の提出を受けて審理し、意見書を審査庁に提出します。この意見書を議会に諮問させていただき、審査庁が裁決書を作成し、審査請求人に通知するものであります。
2ページをごらんください。
次に、4 対象でありますが、審査請求の対象は、行政が行った行政処分がその主な対象になります。本件では、手数料の徴収に対する減免の請求に関する処分に対して審査請求がされております。
次に、5 裁決の種類でありますが、裁決の種類としては却下、棄却、認容の3種類がございます。
次に、6 審理員による審理についてでありますが、審査請求された審査庁が、審査庁に所属する職員の中から処分に関与していない者を審理員として指名します。本市では、各部局より1名ずつ、案件ごとに課長級の職員を持ち回りで審理員として指名しております。審理員は、審査手続を指揮し、審理手続が終結したときは、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、提出することとなっております。
最後に5ページ、6 審理員意見書の内容をごらんください。
本件について、審査庁は令和2年1月9日付で審理員を指名しました。審理員の審理の結果、3月27日に「本件請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により棄却するのが相当である。ただし今後、今回のように添付書類が不足している場合は、不承認となる旨を再度申請者に確認をとるなどして、申請者との良好な関係を望む」ことを結論とする意見書が提出されました。結論に対する理由につきましては、6ページ(2)理由のとおりであります。
なお、本案件につきましては、諮問議案として6月定例会に提出する予定としております。
以上、議題3の説明とさせていただきます。
質疑なし
4 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
資料 議題4資料 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
について
チラシ
総務部長より次のように説明。
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◯総務部長(
齋藤利彰) ただいま議題となりました議題4 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について、ご説明申し上げます。議題4資料をごらんください。
ご説明の前に、表題に(案)とございますが、資料を提出させていただきました後の4月30日に、地方税法等の一部を改正する法律が可決、公布されましたので、現時点においては既に(案)がとれております。ご了承いただき、修正をしていただきますようお願い申し上げます。
それでは、ご説明に入ります。
この資料は、4月7日に閣議決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策から、特に市税に関する部分の措置の概要について抜粋したものでございます。
初めに徴収関係で、1 徴収の猶予制度の特例でございますが、収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収の猶予を受けることができる特例を設けるものでございます。詳細について、この特例制度を周知するために作成しましたチラシに沿ってご説明いたしますので、資料の3ページをごらんください。
中ほどにあります対象となる方は、1)、2)のいずれも満たす納税者または特別徴収義務者でございます。この際、個人・法人の別、規模は問いません。
1)として、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期と比べ、おおむね20%以上減少していること、2)として、一時に納付しまたは納入を行うことが困難であることが要件となります。
次に、対象となる地方税でございますが、令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する税目が対象になります。
次に、申請手続等でございますが、関係法令の施行から2カ月後または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
なお、法律が4月31日に施行されましたので、ここに記載されております関係法令の施行から2カ月後につきましては本年6月30日となりますので、ご承知ください。
また、申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合には口頭によりお伺いし、対応をしてまいります。
資料の1ページにお戻りください。
続きまして市民税関係で、1 イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応でございますが、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、当該地方団体の条例で定めるものについて、当該地方団体の個人住民税の税額控除の対象とするものでございます。税額控除割合は、道府県民税が4%、市町村民税が6%、合計で最大10%となります。
次に、2 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応でございます。
所得税において、住宅ローン控除の適用期間を10年から13年とする特例措置は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した方を対象としていますが、入居日を令和3年12月31日までとする適用要件の弾力化措置が講じられる場合には、当該措置の対象者について、個人住民税の住宅ローン特別控除の対象とするものでございます。
続きまして固定資産税関係で、1 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置でございますが、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1または0とするものでございます。
具体的には、令和2年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間に比べて30%以上50%未満減少している者に係るものについては課税標準を2分の1に、50%以上減少している者に係るものについては課税標準を0とします。
2ページをごらんください。
次に、2 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるものでございます。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長するものでございます。
最後に軽自動車税関係で、1 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございますが、令和元年10月から令和2年9月30日までの1年間としておりました軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを軽減の対象とするものでございます。
今後の予定でございますが、市税条例の改正案を6月定例会に提出してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上、議題4の説明とさせていただきます。
質疑なし
5 西尾市国土強靱化地域計画の策定について
資料 議題5資料 西尾市国土強靱化地域計画の策定について
危機管理局長より次のように説明。
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◯危機管理局長(
山本吉明) ただいま議題となりました議題5 西尾市国土強靱化地域計画の策定について、ご説明を申し上げます。お手元の議題5資料をごらんください。
西尾市国土強靱化地域計画につきましては、令和元年12月議会において債務負担行為の補正をいただき、現在、策定を進めているものでございます。本日は、その計画の概要や今後のスケジュールについてご説明申し上げます。
初めに、1.国土強靱化地域計画とはをごらんください。
近年、全国各地で大規模な災害が発生しており、そのたびに地域が甚大な被害を受け、復旧・復興に長期間を費やしてきました。その反省から、とにかく人命を守り、また経済社会へも致命的な被害とせず、迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えた国土・経済社会の構築が現在求められています。その方策の1つとして、都道府県や市町村が策定する国土強靱化地域計画がございます。
次に、計画策定の必要性についてをごらんください。
本市は、南海トラフ地震により、県内で最も深刻な被害が予測されているとともに、近年の台風の巨大化など、さまざまな災害による被害が懸念されております。これらの災害が想定し得る最大規模で発生した場合、市民の生命・財産のみならず、本市で生産活動を行う自動車産業を中心としたモノづくり・経済分野へも深刻な被害をもたらすおそれがあります。そのため、地域の強靱化を強力に押し進めていく必要があります。
また、昨年8月に国から、令和3年度以降に国土強靱化に関する交付金を活用する場合は、国土強靱化地域計画への事業の記載を交付要件とすることを検討していることが公表され、財源の確保の面からも策定していく必要があります。
次に、裏面2ページをごらんください。
3.計画記載内容につきましては、まず地域の特性から考えられる市の抱えるリスクを洗い出し、それが与える影響や各課で現在実施をしています対応策を把握します。その後、リスクに対して対応策がとられていない部分を「市の脆弱な部分」として抽出し、その対応について庁内で協議を進めていきます。現在は、各課の強靱化に資する事務・事業の洗い出しが完了したところでございます。
今後は、市が抱えるリスクの全てについて対策をまとめ、方針の整理を行います。
最後に、4.策定スケジュールをごらんください。
昨年度末から、西尾市防災会議委員や庁内関係者の協力を得ながら作業に取り組んでおります。
今後の予定といたしまして、7月部会に計画案を説明させていただき、7月の中旬からおよそ1カ月間のパブリックコメントを実施し、今年度8月末の策定を目指しております。策定後につきましては、市の抱えるリスクや取り組むべき施策を市全体で共有するためホームページへ記載し、周知に努めてまいります。
以上、議題5の説明とさせていただきます。
質疑なし
6 消防団員等の公務災害補償について
資料 議題6資料 消防団員等の公務災害補償について
消防長より次のように説明。
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◯消防長(
岩瀬長彦) ただいま議題となりました議題6 消防団員等の公務災害補償について、ご説明申し上げます。議題6資料をごらんください。
このたび、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(令和2年政令第69号)が、1の改正政令に記載してありますとおり令和2年3月27日に公布され、4月1日から施行されました。
2の政令の改正経緯をごらんください。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令でございますが、非常勤消防団員や消防作業に従事した者などに対する損害補償の額や内容等を定めているものであり、その具体的な内容につきましては給与法などを参考に定められております。令和元年11月に給与法の一部が改正されたこと及び民法の一部改正により法定利率が改定されることに伴い、政令で定める補償基礎額の改定などが行われたものであります。
3の改正内容をごらんください。
改定されました補償基礎額は(1)別表のとおりで、階級が団長及び副団長で、勤務年数が20年以上については唯一同額となっておりますが、ほかは全てにおいて引き上げられております。
また、(2)消防作業従事者等に対する補償基礎額についても、最低額が8,800円から8,900円に引き上げられました。この消防作業従事者等とは、火災、救急現場で消火作業や応急手当の協力をしていただいた一般市民の方などを指すものでございます。
続いて、(3)の法定利率の改定でございますが、先ほど改正経緯でご説明しましたとおり、民法の一部改正により、法定利率に変動する仕組みが導入されたことに伴い、損害補償年金等を前払一時金として支給する場合に用いる利率が、「百分の五」から「事故発生日における法定利率」に改められたものであります。この利率は、前払一時金として対象者が受け取る場合に、差し引かれる金額を算定する際に用いるものであり、利率が下がることにより受取額は増加するものでございます。
参考ですが、現在の法定利率は百分の三です。
これらを受けまして、関係する条例であります西尾市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正したいと考えております。
今後の予定でございますが、条例改正案を6月定例会に提出してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
質疑なし
7 特別定額給付金事業について
資料 議題7資料 特別定額給付金事業について
総合政策部長より次のように説明。
13
◯総合政策部長(
高原 浩) ただいま議題となりました特別定額給付金事業について、ご説明申し上げます。議題7資料をごらんください。
国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施される特別定額給付金を迅速かつ的確に行うため、特別定額給付金プロジェクトチームを中心に事務を進めております。
1 予算をごらんください。
まず、歳入予算は173億7,375万3,000円で、内訳として、給付事務費補助金が1億3,235万3,000円、給付事業費補助金で172億4,140万円であります。
次に、歳出予算は、人件費で1,643万3,000円、給付金事業費が173億5,732万円でございます。
2 事業内容をごらんください。
給付対象者は、令和2年4月27日の基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている者で、受給権者である方の属する世帯の世帯主に1人につき10万円を給付するものでございます。
(4)給付金の申請と給付方法でございますが、感染症拡大防止の観点から、給付金の申請は、申請書類の郵送またはマイナンバーカードを活用して行うオンライン申請を基本とし、給付は原則として、申請者の本人名義の口座への振り込みとなります。給付に係るスケジュールとしましては、オンラインによる申請は5月1日から行っておりまして、給付時期は審査が完了したものから順に振り込みを予定しております。
なお、5月1日から5月5日までに申請のありました606件、1,780人分につきましては5月13日、明後日でございますが、振り込みを行う予定をしております。
郵送による申請は5月20日ごろに、申請書類を発送できるよう準備を進めており、給付時期は、オンライン申請と同様に審査が完了したものから順に振り込みを予定しております。給付金の振り込みは、緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な給付開始を目指してまいります。
最後に、密閉・密集・密接の3密を避け、申請者や職員の感染を防止するためにも、オンライン申請や郵送申請にご協力をお願いいたします。
以上で、議題7の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
質疑なし
8 実施設計業務委託契約の合意解約について
資料 議題8資料 実施設計業務委託契約の合意解約について
資産経営局長より次のように説明。
14
◯資産経営局長(
齋藤秀明) ただいま議題となりました議題8 実施設計業務委託契約の合意解約についてを、ご説明申し上げます。議題8資料をごらんください。
矢作建設工業株式会社と令和元年5月27日付で締結した、きら市民交流センター(仮称)支所棟の用途変更実施設計業務に関する業務委託契約について、令和2年4月23日付で解約の合意をいたしました。
第1項では、本件業務とともに本施設の用途変更工事の施工業務についても矢作建設工業に発注することが、用途変更実施設計業務委託契約の条件であったか否かについて、それぞれの認識にそごがあったことを確認する。
第2項では、矢作建設工業は、市に対する令和元年9月13日付契約解除の意思表示を、市は、矢作建設工業に対する令和元年9月19日付契約解除の意思表示をそれぞれ撤回し、4月23日付で本件業務委託契約を合意により解約する。
第3項から第6項では、矢作建設工業が市に交付した資料を別紙により確認し、その資料の返還及び破棄、今後、資料を使用しないこと及び第三者に開示しないことを定めています。
第7項では、本合意の成立により、本件業務委託契約に関して全て円満に解決したことを確認し、市と矢作建設工業の間には本件業務委託契約に関し、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認するとしています。
合意解約により、入札参加者資格等審査会に提出していました事故等発生報告書を4月30日付で取り下げ、5月7日の入札参加者資格等審査会で報告をしました。
以上で、議題8の説明とさせていただきます。
<協議>
15
◯部員(
鈴木武広) 今回の合意解約について、そもそもの経緯について伺いたい。この問題は、きら支所棟の改修について、これまでの説明でも資産経営局の齋藤局長、簗瀬次長ら幹部職員が、わざわざ矢作建設工業に設計施行を依頼したということが発端でありました。その後、矢作建設工業の概算見積りが高かったことに端を発して、市長が一般競争入札で工事を行うことを表明し、約束が違うと怒った矢作建設工業が設計業務を解除し、市も、逆に対抗措置で解除通知をしたということでよろしいですね。
16
◯資産経営局長(
齋藤秀明) 1点、訂正させてください。
私と、当時次長の簗瀬が矢作建設工業に出向いたのは、設計施行を依頼しに行ったわけではございません。設計を依頼しに行ったわけであります。
以上です。
17
◯部員(
鈴木武広) 今回の合意書では、用途変更工事の施工業務についても、矢作建設工業に発注することが契約の条件であったか否かについて、それぞれの認識にそごがあったことを確認するとしています。また市は、昨年9月20日の記者会見で、随意契約に及ぶかのような話も確かにしているんです。そういう説明をしています。つまり、齋藤局長と、当時の簗瀬次長らの説明にそごを生じさせるようなものがあったということを市は認めるべきと思いますけれども、どうですか。
18
◯資産経営局長(
齋藤秀明) 認めることはしません。
19
◯部員(
鈴木武広) 認めることはできないということですね。では協議の中で、私が思うに正式な
文書による覚書とか、そういったものはしていない場合がありますが、口頭でお互い了解していたのではないかと推測せざるを得ないんです。ということは、齋藤局長の話し方が大変まずかったと言わざるを得ない、そうではないんですか。
20
◯資産経営局長(
齋藤秀明) 当時どのように会話したか覚えておりますけれども、私の方から改修工事をやってくれということは一切申しておりません。
21
◯部員(
鈴木武広) では、私の記憶では、昨年の部会の前の会派の説明会で齋藤局長は、当初は矢作建設工業が現場のことを一番よく知っているから、矢作建設工業に頼むことが合理的で、地方自治法の競争入札に適しないものに該当すると判断し随意契約を交わしたと、そういう説明をしているんですよ。その後、今度はどういうふうになったかというと、あなたは矢作建設工業に随意契約を持ちかけたことが一番の、最大の間違いだったということも言ってるんです。覚えていますか。
22
◯資産経営局長(
齋藤秀明) この随意契約を交わしたことが間違いであったというのは、設計業務の随意契約を交わしたことが間違いであったということで答えております。
23
◯部員(
鈴木武広) だから、当初はそういう方向性で走っていたんですよ。だから、要はそれも間違いだったんですよ。
もう1つ、こういうことも言ってます。局長は説明の中で、いわゆる矢作建設工業を指名停止にするので、矢作建設工業から訴訟を起こされることはないということもあなたはそのときに断言しています。私は、これを聞いてびっくりしました。そんないい加減な気持ちで、こういうことはそう簡単に言えることではない。あげくの果てが、矢作建設工業と折り合いがめちゃくちゃになって、結局、今になって初めてやっと合意書というものができて、これでまた半年おくれてしまった。
そこで再質疑ですが、今回の合意によって矢作建設工業との関係については、解決になったのかもしれません。しかしながら、事実として、今回の問題によってきら支所棟の開業は大幅におくれ、矢作建設工業から違約金を取ることもできなかった。このような経緯で、増加してしまった市民負担や市民サービスのおくれに対する責任はどう考えるんですか。誰も謝罪しない、誰も責任をとらない、一体これはどういうことなんですか。
24
◯資産経営局長(
齋藤秀明) ただいまの質疑、意見の中で、私の方が今後、指名停止をしていくというような
発言があったということを言われましたけれども、そういった意味ではありません。私が指名停止をするしないはできませんので、指名審査会の方でされるはずですので、私が指名停止するからとか、指名停止されるということを断言することはできませんので、その点は訂正していただきたいと思います。
きら支所棟の開館が大幅におくれたということにつきましては、市民の皆様に対して誠に申しわけないと思っております。
25
◯部員(
鈴木武広) 今、訂正を求めると言われたけれども、そういう考えだったんですよ、あなたの考えは、個人的な考えでね。当然、個人でそんなことができるわけではない、でもそういうふうに説明をしたんですよ、私たち17人の前で。これは間違いないですよ、皆さんちゃんと証人がいますから。
では、今回の合意によって、一見、矢作建設工業との関係が修復できたかのように思われがちですが、確認しますけれども、今回の件で矢作建設工業が直接、西尾市にきら支所棟中止に伴う、多分9カ月分の金利の遅延損害金及び工事中止対応費用、いわゆる増加費用ですが、これは30年の何月分か知りませんけれども請求していましたか、答えてください。
26
◯資産経営局長(
齋藤秀明) 一番最初、PFI事業では、30年の3月いっぱいの引き渡しでフィットネスジムなどのオープンが、市長の中止に伴いましてきら支所棟の完了がおくれたということで、その分の金利の請求を受けているということは事実であります。
27
◯部員(
鈴木武広) その金額は幾らですか。わからなければ、後で結構です。
28 ◯資産経営課主幹(菅沼律哉) 今、ちょっと資料を持っておりませんので、また後ほどお答えいたします。
29
◯部員(
鈴木武広) 今後、この件は、いずれにしてもどういう方向でいくかというと、矢作建設工業がこういう遅延損害金等については、多分私が思うには、矢作建設工業が矢作地所に請求をして、矢作地所がSPCに請求をして、SPCが西尾市に請求する図式になっていくと思うんです。
そこで確認ですけれども、今年4月3日付のSPCからの請求の中に、今、申し上げた矢作建設工業分の金額は入っているんですかどうですか、遅延損害金等は。たしか新聞報道によると、SPCの請求は1億5,000万円ですよね。その中で、矢作建設工業分の遅延損害金等の金額は入っているんでしょうか。
30 ◯資産経営課主幹(菅沼律哉) 先ほど、金利分ということですけれども、税抜き金額で1,898万3,160円が金利費用になります。遅延損害金部分が、税込みで167万2,946円でございます。
31
◯部員(
鈴木武広) 要は、議員の皆さんも私たちも全然わからないんですよ、資料がないから。ですから、このことを確認する意味でも、SPCが請求した内容を部会に提出していただくように部会長にお願いします。資料提出の件について、この場で承認をとってください。
32 ◯部会長(犬飼勝博) ただいま
鈴木武広議員から、SPCの資料の提出の依頼がありましたけれども、資料を請求するということに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者 挙手)
挙手全員でありますので、それでは資料の方の準備ができましたら提出をしていただくということでお願いします。
33
◯部員(
鈴木武広) 結局、何でこういうことを言うかというと、請求書の内容がわからないのに、議会としては判断のしようがないんですよ。どれがどういうふうになっていて、この内容の金額はどういうふうになっているのかというのがわからないと、今後、例えば弁護士がどのように協議していくのかということもチェックできないわけです。ですから、私はこのように申し上げています。
それで、今回の合意書は、先日の増加費用訴訟で弁護士4名が窓口となって交渉しているということですが、その場合、かねてから矢作建設工業が全面的に悪い、違約だと主張していたにもかかわらず、なぜ違約金が取れないような解除に合意したんですか。弁護士の交渉がまずかったのではないでしょうか。弁護士は何と言っているのか、お聞きしたい。
34 ◯資産経営課主幹(菅沼律哉) 今回の合意書にも記載がありますように、用途変更工事の施工業務について、矢作建設工業に発注することが条件であったかどうかというところにそごがあったというところで双方が確認をしており、それぞれの契約解除の意思表示を撤回をしております。それによって、全て円満に解決をしたということですので、過去のいきさつについて、ここでどうこうというふうに述べることはできませんので、よろしくお願いします。
35
◯部員(
鈴木武広) 円満、円満と言われますけれども、要は私が思うには、市の弁護士が矢作建設工業に対して、何とか穏便に済ませてくれませんかというような意味合いで働きをしたから、結果として、今回の合意に至ったというふうに私は思うんです。そうとしか考えようがないんです。ですから、この契約解除の件についても、やってられないと、こんなことは早くやめて、遅延損害金等の請求をしてお終いにしましょうというのが矢作建設工業の考えではないのかなというのが、これは私の考えです。これまでの経緯を振り返り、このような交渉が適正だったと私は到底思えません。今後も、同じ代理人に市民の税金を投入してお願いしていくということですけれども、今後も弁護士を変える予定はないのかどうか、再度お聞きをいたします。
36
◯資産経営局長(
齋藤秀明) 今年度、変える気はありません。
37
◯部員(
鈴木規子) 議事進行について。
鈴木武広議員は、いろいろご自分の疑義をただしたいという意図かもしれませんけれども、これはこの合意書についてを部会で報告を受ける場であります。推測、その他も含めて
発言をしておられますが、事実関係等々もきちんと確認をした上で、一般質問で扱われる問題であろうと思いますので、これ以上の質疑はいかがなものかと思います。
38
◯部員(
鈴木武広) これは部会での質疑ですから、当然、許されることで私は質疑しているわけですから、何ら問題ないというふうに思います。
それで、新聞報道によれば、最後に私の意見を簡単に申し上げますけれども、SPCの請求は4月30日までに回答してほしいと言ってるんです。ところが市は何の連絡もしていないということは、市は弁護士と相談して、放っておけばいいのではないかというような判断だったのではないでしょうか。毎回、こうした上から目線で対処してきたから、すぐに裁判になる可能性が多いんですよ。1カ月間何のアクションもとっていない、これは解決しようという意図が全く見受けられない。今後、裁判になることが想定される上に、アリーナ棟の計画も、これは約25億円相当だと思いますけれども、矢作建設工業を怒らせたことによって計画が前に進みません。契約解除による損害賠償金プラス遅延損害金の裁判になる可能性が極めて高い、ですから私は心配しているんです。だから、市長は弁護士任せにするのではなく、先頭に立って解決策を見出すことを強く要望しておきます。終わります。
39
◯部員(黒辺一彦) 1点、確認をお願いします。
今回の合意解約についての合意書ですけれども、これをもって矢作建設工業との合意がとれたということだと思うんですけれども、それ以外の事業について、矢作建設工業と覚書などをしたというようなことはあるんでしょうか。
40
◯資産経営局長(
齋藤秀明) ございません。
9 その他
(1) 新型コロナウイルス感染症によるイベント中止等の予算について
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◯部員(黒辺一彦) コロナ関連について、この企画総務でも少しご報告をいただきたいと思いますが、今回のコロナの案件について、西尾市においてもイベントの中止等、西尾の祇園祭も含めて中止という方向で出ていると思うんですけれども、その中止にかかる、やる予定だった予算等については西尾市の方で確認はとれているんでしょうか。
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◯総務部長(
齋藤利彰) 現在、イベント等も含めまして各種事業は残念ながら中止になり、今年度はできないというような状況の事業もございまして、今、各部局に対しまして、その辺の事情を照会しているという状況でございます。
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◯部員(黒辺一彦) ぜひとも、どれぐらいの予算になるかということの確認とともに、今回、イベントができなかった予算について、特にイベントを開催するはずだった部分での経済的な対策だとか、救済に充てるような予算に振り分けるような施策というのは、西尾市として打っていけないんでしょうか。
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◯総務部長(
齋藤利彰) 現在、新型コロナウイルス感染症に対するいろいろな施策、国の施策、県の施策、また市独自の施策いろいろ進めているわけですけれども、まだ終結したという状況ではございませんので、これから進行形で進んでいくかと思われますので、いろいろな財源を今、予算計上においても財政調整基金を取り崩すという形で対応しているというような予算立てをしておりますので、まずそういったものをいろいろな国からの交付金等も充てつつ、各種イベントを中心とした今年度できなかった財源もどの程度出てくるのか、あるいは今後、新型コロナウイルス感染症対策としてどういったものをやっていかないといけないのか、どの程度財源が要るのかというものをよく精査をさせていただきまして、総合的に判断させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
(2) 新型コロナウイルス感染症による消防と医療物資の確保について
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◯部員(黒辺一彦) 続きまして、現在、緊急事態宣言を発せられている中で、1番は医療崩壊を防ぐためという目的のもとにやられていると思うんですけれども、
企画総務部会の中では消防関係が、よくよく考えれば何かあったときの救急出動について、一番最初にコロナか、コロナでないかわからない方と接触をしなければいけないという部分があると思うんですけれども、そういう部分で、今、消防の方で救急の職員たちの対応と、必要な医療物資の確保というのはどのようになっているか確認をします。
46 ◯消防署長(近藤富士秋) 感染防止対策としては、普段の防止対策よりレベルを上げ、ゴーグル等の着用を常に検討しております。物資については、幸いにも今、寄附等がありまして、マスク等の着用も今のところは足りている状況であります。
以上です。
(3) 新型コロナウイルス感染症におけるBCPの対応について
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◯部員(
鈴木規子) コロナ対策で、いろいろ関係部署は大変なことと思います。頑張っていただいていると思うわけですが、BCPを今どの部局においてもつくられているわけですが、この中で感染症対策の対応といいますか、そういうものは必ずしも十分ではないのではないかと思われますが、今後どのように進めていくつもりか。既に、行っていることなどがあればご報告いただきたいと思います。
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◯危機管理局長(
山本吉明) まず、市の方では、庁舎内を見ていただくとわかるように総務課の方がいろいろ、つばが飛ばないような形でビニールのカーテンなどに取り組んでいただいておりますし、あと先ほどおっしゃられた、今は1つの例ですけれども各課それぞれ、もともとBCPの中にも感染症はある程度、今回のコロナだけではなくて、例えば避難所でいきますとインフルエンザもそうですし、あとノロウイルスなども懸念されますので、そういった対策はもともと検討はされております。ただ、今回のものは予想以上に感染力が強いということで、いろいろ各課で対応されていると思いますので、その辺も踏まえた形で、毎年BCPについては見直しをしていただいていますので、そういったことを今後、取り組んでいただくような形でお願いをしていきたいと思っております。
終
発言が指定されていません。
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