先ほど、
説明させていただきました
基本目標「
地域を支える
文化と人を育む
環境づくり」の実現に向け、子育て・学校
教育・生涯学習・歴史
文化・スポーツ・青少年健全育成の6つの分野において、
基本施策を位置づけております。
続きまして、5ページをごらんください。ここから10ページにかけましては、6つの
基本施策それぞれについて、目指す姿及び具体的な
施策を位置づけております。ここでは、それぞれの
基本施策について主な
内容を
説明させていただきます。
まず、「子育て~子育て支援体制の充実~」でございます。
目指す姿は、1)安心して子育てをすることができ、子どもが
地域で健やかに成長している。2)経済的な不安がなく、子どもを産み育てることができる。3)子どもを保育する環境が整い、子育てと仕事のバランスがとれているでございます。
施策といたしましては、(1)多様なニーズに応じた子育て支援では、「1)障害児など特別な支援を必要とする子どもに対する療育、保育の充実に努めます」を初め、7つの
施策を位置づけております。
(2)保育の充実では、「1)老朽化した保育園施設について、
地域の人口動向等を勘案し、計画的に建てかえや長寿命化、維持管理・修繕等を行うことにより、安全で快適な保育
環境づくりに努めます」を初め、3つの
施策を位置づけております。
(3)子どもの居場所づくりでは、「1)利用可能な学校施設などを有効活用するとともに必要な施設整備を行い、児童クラブの待機児童ゼロに努めます」を初め、3つの
施策を位置づけております。
以降6ページから10ページまでにわたり、「学校
教育~生きる力を育む学校
教育の充実~」を初め、5つの
基本施策についても同様の形式で各
施策を位置づけております。
以上で、
議題1
西尾市
教育大綱についての
説明を終わります。
<
協議>
2
◯部員(
鈴木規子) 総論としては、求めに応じてつくったものではありますけれども、結構なことだと思うわけですが、若干、言葉足らずといいましょうか、どういうことをやろうとしているのか、よくわからないというふうに思われるところがございます。修正がきくのかどうかわかりませんが、ちょっと気のついたところを申し上げたいと思います。
5ページ、(1)の7)多様なニーズに応じた子育て支援というところで、経済的な理由により修学が困難な方に対し、
教育の機会
均等を図るため支援しますと。これは誰に対して、どういう支援が図られるのかということがさっぱりわかりません。もう少し具体的な表記があってもいいのではないかと思います。市の方で、ずっと行っておりますひとり親家庭の母親に対して、看護師ですとか理学療法士ですとか、そういう資格も含めて研修の機会を与えるということが、これに当たるのかなと思うわけですが、そういうふうには全くわかりませんし、どんな支援かということが見えませんので、ちょっと気になりました。
それと、6ページの(2)心の
教育の充実というところであります。ここも言ってることはわかるんですが、もう少し具体的な、例えばいじめ・不登校・問題行動の問題について、総合的・根本的に検討し、その予防や対応を積極的に進めますということなんですが、これは市の側から与えることとしてはわかるんですが、これは相談をする場所があるということなのか、それとも相談に乗ってくれる人がいるということを具体的にあらわしているのか、ちょっと判然としませんので気になりました。お考えがあれば伺いたいと思います。
3
◯企画政策課長(
齋藤武雄) まず、1点目の子育ての部分の
教育の機会
均等を図るための支援ということでございます。2点言われたところとともに、具体性がなかなかこの文章では捉えられないということなのかなということで、確かに、この文章だけではなかなかわからない部分もあるというのはおっしゃるとおりだと思います。ただ、これは
大綱ということでございまして、大枠というような中で文章をつくってまいりました。そういった中では、逆に言うと、個別に具体的にうたってしまいますと、ここの幅が持たせられないというような部分も一方でございますので、ここの中では
大綱としては大枠で書かせていただきました。具体的な部分というのは、個別計画等の中で、あるいは個別の事業・
施策で位置づけさせていただくという形で、
大綱としてはこういう形でお願いしたいというふうに考えております。
以上でございます。
4
◯子ども部長(
山口留美子) 5ページ、(1)の7)経済的な理由によりというご質疑ですけれども、所管が
子ども部ではありませんが、今、実施しております就学援助等を受けている中学生を対象にした就学支援、福祉センターでやっておりますサポートスクールとか、
教育委員会の方の高校生の奨学給付金等が該当してくるかなと思います。
あと、ひとり親家庭等の手当の問題、児童扶養手当といったものも、この対象になってくるのかなというふうに思います。
以上です。
5
◯学校教育課長(
伊藤嘉樹) ただいまご指摘いただいた点でありますが、先ほども述べられたように
大綱でありますので、大枠でというところはご理解いただきたいんですが、先ほど具体的なところでということで、相談する場があるのかとか、相談する人はということでありますが、実際に相談する場を設けており、またそれに対応するような具体的な
施策もとっているところであります。
以上です。
6
◯教育庶務課長兼
特別支援学校設立準備室長(
原田高行) 先ほどの支援について、補足させていただきます。
教育庶務課で行っております私立高等学校等授業料補助金の関係と、あとは奨学金支給事業などが該当すると思われます。
以上です。
2
令和2年度地方税制改正(案)について
資料 議題2
資料 令和2年度地方税制改正(案)について
総務部次長より次のように
説明。
7
◯総務部次長(
齋藤利彰) ただいま
議題となりました
議題2
令和2年度地方税制改正(案)について、ご
説明申し上げます。
議題2
資料をごらんください。
この
資料は、昨年の12月20日に閣議決定されました
令和2年度税制改正の
大綱から、特に市税に関する部分の改正案の概要について抜粋したものでございます。
なお、
資料につきましては、現在、把握している範囲での
内容でございますので、よろしくお願いいたします。
初めに、市民税関係で、1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しでございますが、全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するための措置で、次の3点がポイントとなります。
1点目の、未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用につきましては、未婚のひとり親について寡婦(寡夫)控除を適用するもので、控除額は30万円でございます。
なお、この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様となります。
2点目の、寡婦(寡夫)控除の見直しにつきましては3項目ございまして、寡婦に寡夫と同じ前年の合計所得金500万円の所得制限を設けること、住民票の続柄に夫(未届)または妻(未届)の記載がある場合には控除の対象外とすること、子ありの寡夫の控除額について、現行26万円の控除額を子ありの寡婦の控除額30万円と同額とすることでございます。
3点目の、個人住民税の人的非課税措置の見直しにつきましては、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者である18歳以下の児童の父または母に限定しないこととするものでございます。
次に、2 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)でございますが、地方への資金の流れを飛躍的に高めるため、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税について拡充の措置を講じるものでございます。
内容としましては、税額控除割合を3
割から6
割に引き上げることにより、損金算入制度とあわせて最大で寄附金額の約9
割を負担軽減するもので、適用期間を
令和6年度までの5年間延長するものでございます。
続きまして、固定資産税関係で、1 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応でございますが、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から措置を講じるものでございます。
資料の裏面をごらんください。
1点目の、現に所有している者(相続人等)の申告の制度化につきましては、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとするものでございます。
2点目の、使用者を所有者とみなす制度の拡大につきましては、戸籍や住民票など公簿上の調査など調査を尽くしても、なお固定資産の所有者が1人も明らかにならない場合、事前に使用者に通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとするものでございます。
続きまして、市たばこ税関係で、1 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しでございます。
1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこの課税標準について、現行の重量比例課税から本数課税へ見直し、軽量な葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法とするもので、税負担の増加を緩和するため、
令和2年10月から2回に分けて段階的に実施するものでございます。
以上、
議題2の
説明とさせていただきます。
質疑なし
3 損害賠償の専決処分について
総務部次長より次のように
説明。
8
◯総務部次長(
齋藤利彰) ただいま
議題となりました
議題3 損害賠償の専決処分について、ご
説明申し上げます。
資料はございませんので、よろしくお願いいたします。
この専決処分は、固定資産税の家屋調査時の事故による損害賠償額の決定及び和解に関するものでございます。
事故の概要は、固定資産評価額算出のために新築家屋を調査していたところ、市職員が2階廊下の段差につまずき転倒し、その際、右手に持っていたコンベックス、金属製の巻尺でございますが、これが壁に当たり、新築家屋の壁に傷をつけたものでございます。
家屋の所有者との和解の
内容でございますが、市の過失割合を100%として認め、本件事故に関する損害賠償金として2万9,700円を支払うものとして、専決処分により処理させていただきました。
なお、今後の家屋調査におきましては、より一層細心の注意を払って実施をしてまいります。
以上、
議題3の
説明とさせていただきます。
質疑なし
4 補助金制度の見直しに関する
報告書について
資料 議題4
資料 補助金制度の見直しに関する
報告書
総合政策部長より次のように
説明。
9
◯総合政策部長(
近藤芳英) ただいま
議題となりました
議題4 補助金制度の見直しに関する
報告書について、ご
説明を申し上げます。
議題4
資料をごらんください。
この
報告書は、補助金等検討委員会が165の補助金を、平成30年7月から本年1月にかけて23回の検討委員会を経て評価した結果をまとめたものでございます。
資料1ページをごらんください。
2 検討方法の(1)準備といたしまして、毎年、当初予算編成時に財政課へ提出している補助金見直し基準チェックシートを、補助金の
内容を検討する上で必要な情報として、公平性・公益性・妥当性・効率性等を記載した補足調査票を担当課が作成して進めてまいりました。
(2)評価の方法といたしましては、各委員が項目ごとに5段階評価を行い、評価項目別の平均点の合計により委員会の結論といたしました。
3ページをごらんください。
(1)現状維持は、職員互助会助成金を初め42件でございます。
4ページをごらんください。
(2)見直しは、自主研究グループ活動助成補助金を初めとする86件でございます。
7ページをごらんください。
(3)廃止検討は、敬老会開催補助金初め37件でございます。
8ページをごらんください。
5 主な指摘事項でございます。
(1)市の
施策と補助事業との関連については、補助団体の活動と市の
施策との関連が曖昧なケースが多くあった。
(2)補助金見直し基準チェックリストについては、チェックシートの入力ミスなどに対する指摘をいただきました。
(3)評価項目別の評価についてでは、ア
目標の設定と達成度については、市の目指す姿を明確にした上で、その姿に近づけるための
目標を設定し、補助の効果を分析し、改善につなげるために進捗管理をしっかり行っていただきたい。
9ページをごらんください。
イ 公平性については、特定の団体への補助金が散見されており、市の
施策に沿った活動を行う団体が補助金申請できるようにしていただきたい。
ウ 公益性については、補助金の創設から年数が経過し、当初の目的が薄れた補助金が散見されたので、社会情勢に合った効果の高い補助制度を検討していただきたい。
エ 妥当性については、少額の補助金を多く交付するのではなく、
選択と集中により効果的に
施策が推進できる団体に交付する補助制度を検討していただきたい。
オ 効率性については、団体の活動が複数の補助事業に該当する場合に申請を一本化し、双方の事務負担が軽減される制度を検討していただきたい。
カ 適格性については、団体への
運営費補助など具体的な使途が明確でない補助金に対して、対象事業の精査や補助の必要性をしっかりと審査していただきたいとの指摘をいただきました。
(4)団体への補助については、ア
運営費補助から事業費補助への移行、イ 類似の事業を実施している団体が申請できる制度の検討、エ 補助金に頼らなくても活動できるよう自立を促す支援をしていただきたいなどの指摘をいただきました。
最後に、今後の予定でございますが、補助金等検討委員会の評価結果を踏まえて、担当課において市の方針や補助に対する効果、関係者との意見などを総合的に勘案し、最終的な判断がなされてまいります。
事務局である
企画政策課が、これらの進捗管理を行うとともに、その経緯と結果を公表してまいります。
以上で、
議題4の
説明を終わります。
<
協議>
10
◯部員(
稲垣一夫) 8ページから9ページにかけて、
目標の設定と達成度についてというところですけれども、
総合計画や各種計画、
市長のマニフェストなどとの整合性を図り、
西尾市の目指す姿となっておりますが、
市長のマニフェストという、この部分はどういうふうに解釈すればいいでしょうか。
11
◯企画政策課長(
齋藤武雄) 当然、
総合計画というのは
施策として位置づけられているわけですけれども、また実施計画等、そこからその時勢に合わせた
施策という意味では、マニフェストというのが1つの視点になるのかなという、そういう意味でマニフェストという意味でございます。
12
◯部員(
鈴木規子) 今後どうするかについてでありますが、担当課で検討すると、それから
企画政策課が管理して計画を促していくと、いつまでに行うのでしょうか。これは毎度、毎度、結構同じことをやっているのではないかと思うんですが、どうでしょうか。
13
◯企画政策課長(
齋藤武雄) 時期でございますけれども、まず30年度に評価をいただいたものについては、現時点でもかなり結論を出しているものもございますけれども、これは遅くとも来年度の夏、
令和2年の夏までには、そこは結論を出していきたいと思っております。当然、随時できるものから結論を出していただくということで考えております。あわせて、今年度の
令和元年度分の評価したものについては、進捗管理としては来年度の8月の時点で行ってまいりますけれども、最終的には、遅くとも
令和3年度の予算には反映させられるようにというのが1つの目安として考えているところでございます。
14
◯部員(
鈴木規子) これまでのこうした行革を見てまいりますと、担当課に戻ると、やっぱり続けようとなりますよね。だから、担当課だけではちょっと難しいのではないかと、そこにもうちょっとチェックアンドバランスを行うポジションが、そこに入ってやるということを考えるべきではないかと思うんですが、どのように進められるんでしょうか。
15
◯企画政策課長(
齋藤武雄) その点についても、少し懸念があるわけでございます。今回、特に見直しだとか廃止というような結論、評価が出たものにつきましては、当然、その方向を再度
協議した上で、時には、それが担当課の中でいつの間か緩くなってしまうと申しますか、どうしてもそこが甘くなってしまう部分も従前ですと出るような傾向もあるかと思います。そういった部分もなくすという意味で、変更するような
内容については要綱の改正等が伴ってまいりますので、そういった場合には、当然、
市長決裁を上げていただくとか、必要に応じて
市長説明をしていただくというようなことも、これは
市長の肝いりというような部分もございますので、あわせてやっていくことで安易な結論に導かないような形で、我々としても進行管理を図ってまいりたいというふうに思っております。