西尾市議会 2019-06-18
2019-06-18 令和元年 企画総務委員会 本文
以上でございます。
9
◯委員(
鈴木正章) それでは、3つ目の項目のことでお聞きします。
道州制を導入しないということを述べておられますが、特に道州制に関する市の考え方についてお聞かせをいただきたいと思います。
10
◯企画政策課長(
齋藤武雄) 道州制につきましては、これまでの行政の枠組みを大きく変えるものであり、その是非については、今後、さまざまな形で具体的な議論がなされていくべき状況のものであると認識しております。本市といたしましては、住民に一番近い自治体として、そのサービスが低下することがないよう国の動向を見守ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
11
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、本陳情に対するご意見をお願いいたします。
12
◯委員(
鈴木正章) それでは、陳情第7号の住民の安全・安心を支える行政サービス体制・機能の充実を求める意見書の提出を求める陳情書について、私は不採択の考え方で意見を述べさせていただきたいと思います。
3つの項目の意見書ということでありますが、まず1つ目の件でありますが、国の職員である国家公務員の定数を適正に管理するということについては、これは大切なことでありますので、総定員法の廃止を求める考え方には賛同をいたしかねるというところであります。
2つ目の、国の出先機関の廃止・縮小・移譲については、ご答弁にありましたように行政サービスの低下につながるものではないということ。それから、特に地域住民のニーズに基づく自律的なまちづくりの推進に向けて地方分権を進めていくには、国の出先機関の廃止や縮小も必要となっていますので、一律に見直しの中止を求めるものではないというふうに私は考えます。
それから、3つ目でありますが、道州制は行政の枠組みを大きく変えることになりまして、まだ詳細な内容が示されていない、これから国で具体的なことが議論されていくことであろうと思いますので、現時点では、その是非を判断できない状況でありますので、今後、国の動向を見守っていくべきものであろうというふうに考えております。
以上のようなことから、本陳情につきましては不採択すべきものと考えます。
以上であります。
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◯委員(
石川伸一) 私も、鈴木議員と同様に不採択の考えで意見を申し上げます。
1については、法律により国家公務員の総定員を定めることに対して、地方議会が意見を述べる立場ではないと考えます。
また、2・3については、国の出先機関の廃止や縮小・移譲の全てが行政サービスの低下を招くもの、あるいは道州制の導入が国の責任を放棄するものと、一方的に断定するような考え方には賛同できません。
したがって、私も陳情第7号については不採択すべきものと考えます。
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◯委員(
鈴木規子) 私も、不採択の立場であります。
1の定員合理化の計画については、これはしっかりやっていただかなければならない。ただ、その根拠が何であるか、どのような影響があるかということまでは、国民まで知らされていないという現状があります。そこで、もっとしっかり国民の同意を得られるような形での計画はなされるべきと考えます。
2についてでありますが、このあたりでも裁判所や検察庁初め、さまざまな国の機関が廃止、あるいは統合されて、市民にとっては不便な状況が起きております。さらに今、懸念されておりますのは、西尾の税務署も刈谷の方に統合されるのではないかという意見が出ておりますので、住民サービスは低下していると言わざるを得ないと思います。ただ、これを全くやらないでいいかというと、そういうわけにはいかないというところであります。
3については、道州制については判然としておりませんので、これについては関与ができないと思います。
総じて、これには不採択の立場であると、賛同ができないという意味で不採択と考えます。
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◯委員長(
中村眞一) ほかにご意見もないようでありますので、これより採決に入ります。
まず、不採択ということでご意見がありました。ただいまのご意見をまとめますと、1項の総定員法や定員合理化計画については、国において国家公務員の適正な定員管理を行うことは必要である。
2項の、国の出先機関の廃止・縮小・移譲については、一概にサービス低下につながるものでも、一部はあるかもしれませんが、ないということで地方分権を進めていくのに必要である。
3項の、道州制導入については、今後、国において詳細が議論される状況であり、その是非を判断できる状況には現在ないこと。
以上、3項目とも国の政策にかかわる大きな課題で、その1つ1つが慎重かつ十分な議論を要するものであり、今後、国の動向を見守りながら判断すべきとの理由により、不採択とのご意見がございます。
本陳情につきまして、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって本陳情については、不採択すべきものと決しました。
────────────○────────────
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◯委員長(
中村眞一) 第2 陳情第9号 地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。
本陳情を審査する上において参考となる補足説明がありましたら、関係部長から説明を求めます。総務部長。
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◯総務部長(高原 浩) 特にございません。よろしくお願いいたします。
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◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
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◯委員(
鈴木正章) 本陳情につきましては、6項目の意見を求めるようになっております。それぞれ、項目別に確認をさせていただきたいと思います。
それでは、まず1項目目でありますが、ナショナルミニマムの保障に関する当市の考え方についてどのようか、まずお聞かせいただきたいと思います。
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◯企画政策課長(
齋藤武雄) ナショナルミニマムにつきましては、国の責務として国民が健康で文化的な生活が営めるよう、国民に最低限度の生活保障をするものであり、国は生活保護法を初めとする各種法令によるセーフティネットを設けることにより、一定の保障をしているものと考えております。市としましては、国の動向を見守ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
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◯委員(
鈴木正章) それでは、2つ目の項目についてお聞きいたします。
当市として、地方交付税制度における地方の財源格差是正と財源保障機能の現状についてどのように考えてみえるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
22
◯財政課長(高須 耕) 地方交付税につきましては、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税のそれぞれの一定割合の額を充てることとされておりますことから、地方交付税の総額が全ての地方公共団体の財源不足額と一致しているわけではございませんが、本来は、地方の財源不足額の全額を財源保障すべきものと思われます。
また、普通交付税算定の際、一部を臨時財政対策債に振りかえておりますけれども、地方の財源不足は、あくまで交付税で補てんすべきではないかというふうに考えております。
このように現行制度には、適正な税源配分や財源保障機能で課題があることも事実でございますけれども、一方、国では令和3年度、2021年度までは一般財源総額について、現在の水準を確保するものとしておりまして、さらに臨時財政対策債につきましても、発行額の圧縮・抑制に取り組むとしておりますことから、現時点では、今後の国の動向を見守っていくべきではないかというふうに考えております。
以上でございます。
23
◯委員(
鈴木正章) それでは、3項目目の内容について確認をさせていただきたいと思います。
交付税の行革努力が、どの程度反映されているのかという実態と、制度そのものの見直しが検討されているのかどうかについて、お聞かせいただきたいと思います。
24
◯財政課長(高須 耕) まず、平成28年度から段階的に導入されておりますトップランナー方式でございますけれども、これにつきましては制度設計上、民間委託等が進んでいない団体には不利に働くという場合もございますけれども、本市にあっては特段の影響はございません。
また一方、行革努力分としての項目につきましては、職員数の削減率、ラスパイレス指数、人件費削減率、地方債残高削減率などがございまして、本市では、これらの算定分といたしまして、平成30年度に約2億3,000万円が基準財政
需要額に算入されております。この額は県下では54市町村中、4番目に多い額となっておりまして、本市の行政改革への取り組みが国に一定程度評価をされている形となっております。
次に、制度の見直し等についてでございますけれども、各自治体で、今後、児童虐待の防止や防災・減災対策の強化等による人員増が想定されるなど、行政
需要が変化していることを受けまして、総務省では、この行革努力分につきましては令和2年度以降、見直す方向で検討を始めていくとのことでございます。
以上でございます。
25
◯委員(
鈴木正章) それでは、4項目目についてお聞きします。
4項目目は2つございまして、1つ目は、人員確保のための財源保障、それから2つ目は、会計年度任用職員制度の導入に当たり、人件費に係る必要な財源保障を国に求める、これらについて市はどのように考えているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
26
◯財政課長(高須 耕) 1点目の、人員確保のための財源保障についてでございますが、現在、人員に係る財源は普通交付税の算定において一定程度考慮されております。しかし、これからの近い将来、超高齢・人口減少社会の到来によりまして、税収減と社会保障費の増という非常に厳しい時代を迎えることになります。その場合、全国のあらゆる自治体が同じように厳しい局面を迎えることになりますので、国の支援も限定的となり、十分なサポートが受けられなくなる可能性もございます。
そこで、まずは本市も含め、各自治体がみずからAIやロボティクスの導入によりまして、職員数、人件費の抑制に努めていくべきではないかというふうに考えております。
以上でございます。
27
◯人事課長(
渡辺英昭) 2点目の、会計年度任用職員制度につきましては、地方財政審議会において会計年度任用職員制度導入への対応など、必要な歳出を地方財政計画に計上するよう提言があり、また国において、地方財政措置を検討するための調査も行われているところでありますので、国の動向を見守ってまいりたいと考えております。
28
◯委員(
鈴木正章) それでは5項目目について、お聞かせをいただきたいと思います。
5項目目の施設の耐震化や建てかえを行うための財源措置は、現在どのようなものがあるのかお聞かせをいただきたいと思います。
29
◯財政課長(高須 耕) 施設整備に係る補助制度としましては、保育園、小・中学校校舎、スポーツ施設の整備に係るものなどに加えまして、近年では長寿命化対策や耐震化など、防災・減災対策に係るものも充実をしてきております。
また、交付税措置の受けられる地方債といたしましては、学校施設整備事業債などの既存の建設事業債のほか、平成29年度には、公共施設等適正管理推進事業債が創設されまして、公共施設の集約化、複合化、長寿命化などの事業にも活用できるようになってきております。
以上でございます。
30
◯委員(
鈴木正章) 最後、6項目目についてお聞きしたいと思います。
2つございまして、まず1つ目が、基金の積み立てを理由として、実際に地方交付税の削減が行われているのか。2つ目は、今後、市の基金の積み立てについての考え方、以上2点について、お聞かせをいただきたいと思います。
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◯財政課長(高須 耕) 1点目の、基金への積み立てを理由とした地方交付税等の削減についてですが、地方交付税の交付団体が、使途が明確でない財政調整基金等への積み立てを行うことについて、議論があるといったことは承知しておりますけれども、現在のところ、実際に、その交付税の削減が行われているということはございません。
次に2点目の、今後の基金の積み立てについての考えということでございますが、国は現在、地方自治体に対して、基金の状況等に関する説明責任を果たすため、基金の考え方、増減の理由、今後の方針等を公表するように促しております。本市では、こうした状況を踏まえまして、積み立てる財源がある場合には、今後は主に平成30年度に新設した広域新焼却施設整備基金及び市民病院施設等の整備基金といった基金を初めとする、より使途が明確になっております特定目的基金への積み立てを優先的に行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
32
◯委員(
鈴木規子) それでは、4項目目の会計年度任用職員制度の本市の状況について伺いたいと思います。
答弁者は同一答弁者になりますので、もう1点一緒に。本市の正規の職員の人数、そして臨時職員ほか、非正規の職員の人数それぞれあわせてお願いをいたします。
33
◯人事課長(
渡辺英昭) まず、職員数の方から答弁させていただきます。
平成31年4月1日の状況で、正規職員は、再任用職員を含めまして総数で1,701人でございます。臨時職員につきましては、ごく短時間の勤務も含めまして総数で1,468人でございます。
会計年度任用職員制度の状況でございますが、今現在、具体的な運用ですとか、制度の設計の方の準備をしているところでございます。
以上でございます。
34
◯委員(
鈴木規子) 再任用も含めて1,700人に対して、臨時職員は1,500人近くになっていると。これでこれからの行政が、きちんと職務が担保できるのかということが危うくなってくるような数字になっていると私は感じております。保育園の担任も非正規の職員で賄われているという状況はなかなか変わらないというところも、かねて問題と指摘されているところであります。
また、会計年度任用職員はボーナスを出すとか、いろいろこれまで以上に便宜を図っていくというふうに国は言っていますけれども、その人件費を国が出すと言っているわけではない、自治体が捻出しなければいけないという状況がありますし、これを導入したからといっても1年、あるいは半年、あるいは雇いどめ、こうした課題が解決されるわけではないというところに着目しなければならないと思います。ワーキングプアを行政が生み出しているということについて、それは自治体の責任としてきちんと行うべきところでありますが、国からの権限の移譲はどんどん来るけれども人件費は見てくれない、人についての配慮がないというのは、近年、特に目に余ると言わざるを得ないと考えます。加えて、公共施設の耐震化や建てかえを行うということですので、会計年度任用職員制度に当たっては、今、考案中ということでありましたが、当然、職員組合等々とすり合わせといいますか、交渉といいますか、どこまでいっているのかはわかりませんけれども、それらについては市としてどのように注意深く行っているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
35
◯人事課長(
渡辺英昭) 会計年度任用職員でございますが、議員がおっしゃられたとおり、西尾市におきましては非常に臨時職員の数が多いという状況にあります。全体に及ぼす影響というのは、非常に大きいのかなというふうに思っております。職員組合との協議につきましても、慎重に協議をしていきたいと考えております。
以上でございます。
36
◯委員(
鈴木規子) 5番目については、鈴木議員からも質疑があったところでありますが、施設の耐震化や建てかえを行うための財源措置、これは従前に比べて拡充されているとは思えないわけですが、そのあたりについてはもう少し説明をいただけるでしょうか。
37
◯財政課長(高須 耕) 先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、起債の関係では、平成29年度から公共施設等適正管理推進事業債が創設されておりまして、今までの新しくつくるものばかりに補助があったり、起債があったりということではなくて、長寿命化を図ったりとか、耐震化を図るといった、今までは補助とか起債の対象になっていなかったものを対象にしてくるという形に変わってきておりまして、いわゆる新設ばかりではない事業に、現在、各自治体もそういう形にシフトしてきているという現状を踏まえて、財源制度もそのように移ってきているということは言えるかと思います。
38
◯委員(
鈴木規子) そうしますと、いずれにしても自治体が借金することは認めてやるけれども金は出さないよと、国からの支援があるということではないということですね。
39
◯財政課長(高須 耕) 補助制度についても、例えば公共インフラの分野では社会資本整備総合交付金というのがございますけれども、そちらの方でも防災対策と長寿命化対策に関して、重点的に配分がされるような形に変わってきていると、そういった社会状況を踏まえて、補助制度の面でも変わってきているということは言えるかと思います。
40
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、本陳情に対するご意見をお願いいたします。
41
◯委員(
鈴木正章) それでは、陳情第9号の地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情書につきましては、私は不採択の考え方で今から意見を述べさせていただきたいと思います。
6項目ございましたが、まず1項目目のナショナルミニマムを保障することについては、これは国の責務として、本市としては国の動向を見守っていくべきものであろうというふうに考えます。
それから2項目目の、国では引き続き地方の一般財源総額については、現行の水準を確保するということにしております。また、さらに臨時財政対策債の発行額の圧縮にも取り組むなど、課題の解消に向けた対応も行っているというご答弁でございました。現時点では、今後、国の動向を見守っていくべきものではないのかなというふうに考えております。
それから、3項目目の行革努力の部分でありますが、職員数の削減率などを指標とした行革の努力については、これから行政の
需要が変化していくことを受けて、国としては令和2年以降、見直す方向で検討を始めているということでありまして、今後の国の動向をしっかり見守るべきなのかなというふうに考えます。
それから4項目目でございますが、人員確保のための財源保障は、現在、普通交付税にて考慮されているというご答弁でございました。また、会計年度の任用職員制度については、これからしっかり考えていきたいということでありまして、国の動向をもう少ししっかり見て、慎重に対応していくべきものなのかなというふうに考えます。
それから5項目目の、施設の長寿命化や耐震化などの公共施設に係る補助金だとか地方債の財源措置についても、それなりにされてきているというふうに私は考えるところであります。
それから、最後の6項目目でありますが、基金への積み立てを理由とした地方交付税等の削減は、現在、行われていないということでありました。しかも、これから地方交付税の交付団体が、使途が明確でない財政調整基金の積み立てを行うことについては、国では大きな議論の中心になりつつあります。そういった意味で、当市としても目的を定めた特定目的基金の積み立てを優先的に行う取り組みを今しているということでありまして、国の要請にこたえていくことは十分可能であろうというような内容から、陳情第9号は不採択すべきものと私は考えます。
以上であります。
42
◯委員(
鈴木規子) 私は、本陳情第9号には原案賛成の立場です。なぜならば、この地方財政は、地方分権に名をかりた国の地方自治体いじめ、これは本当に目に余る状況になっていると私は考えます。動向を見守る、慎重に判断するという次元を既に超えていると考えます。地方交付税は、本当に国のさじかげん一つで増減が決められております。これに財政の職員は本当に一喜一憂をしているというところで、これは本来の国のあり方としてはおかしな方向であると。現実に、臨時財政対策債という名目で交付税の削減は行われております。これまでは、とりあえず払えないから自治体で借金をしておいてくれと、後から国が交付税で補てんすると言いながら、それは真っ赤なうそで、全部自治体が返していかなければいけない、それが50兆円を超しているという状況があることを忘れてはいけないと思います。
そして、会計年度任用職員の人件費などについては、国は関与せずということであります。それは、制度をしっかり読み込んでいくと、これはまやかしではないかと。余りにもワーキングプアが言われるので、当面、その目をそらすというようなやり方であろうと思います。これについて配慮しようと思えば、それは自治体の持ち出しになってしまうところがあるということを指摘しておきたいと思います。
そして、基金の考え方については、これには一定の理解を示すわけではありますが、なけなしの中から財政調整基金を積んできた自治体に対する、これは侮辱ではないかというふうに考えます。
以上、もろもろの理由により、陳情第9号については私は採択すべきと考えます。
43
◯委員(長谷川敏廣) 私は、不採択の立場で意見を申し上げたいと思います。
1から6の趣旨については、全て国の政策にかかわる大きな課題であり、その1つ1つが慎重かつ十分な議論を要するものであることから、今後の国の動向を見守りながら判断すべきものと考えて、この陳情は不採択すべきと考えております。
44
◯委員長(
中村眞一) ほかに意見もないようですので、これより採決に入ります。
ただいまのご意見をまとめますと、1項のナショナルミニマムを保障することは国の責務であり、本市としては国の動向を見守っていくべきである。2項の地方交付税の法定率の引き上げについては、国の方で課題の解消に向け対応しており、現時点では、今後の国の動向を見守るべきものである。3項の行革努力は必要不可欠なものであり、また本市の行政改革への積極的な取り組みが国に一定程度の評価を得る形となっていることなど、交付税算定に一部行革努力が反映されることへの必要性が認められる。4項の人員確保のための財源保障については、今後、超高齢化、人口減少社会を迎える中で、国に頼るばかりでなく、本市みずからが抑制に努めるべきであり、また会計年度任用職員制度については、国において地方財政措置を検討しているところであり、国の動向を見守るべきものである。第5項の公共施設に係る財源措置は、補助金や地方債など、既に充実してきている。6項の基金への積み立てを理由とした地方交付税等の削減については、現在、行われていないが、今後のため積み立て可能な財源は、より使途の明確な特定目的基金への積み立てを優先的に行うことで、国の要請にこたえていくことが可能である。
以上、6項目とも国の政策にかかわる大きな課題であり、その1つ1つが慎重かつ十分な議論を要するものであることから、今後の国の動向を見守りながら判断すべきものとの理由により、不採択とのご意見がございます。
本陳情につきまして、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手多数であります。よって本陳情については、不採択すべきものと決しました。
────────────○────────────
45
◯委員長(
中村眞一) 第3 陳情第10号 消費税率10%への引き上げの中止を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。
本陳情を審査する上において参考となる補足説明がありましたら、関係部長から説明を求めます。総務部長。
46
◯総務部長(高原 浩) 特にございません。よろしくお願いいたします。
47
◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
48
◯委員(稲垣正明) 1項目目の、消費税率10%への引き上げを中止することについて、本市としては消費税率10%の引き上げについてどのように考えていますか、お尋ねいたします。
49
◯財政課長(高須 耕) このたびの消費税率の引き上げによりまして、一般会計では年間約2億円程度の支出増を見込んでおります。
一方で、高齢化による社会保障関連費用の増加や少子化による市税収入減少などの将来課題に対応しながら、持続可能な市民サービスを提供していくためには、単年度ベースで約9億円規模となります地方消費税交付金の増による財源確保は必要不可欠であると考えております。
このことから、将来にわたり、市財政の健全性を維持していくためには、消費税率の引き上げはやむを得ないものであると考えております。
以上でございます。
50
◯委員(稲垣正明) 消費税率引き上げに伴いどのような施策に影響が及びますか、お尋ねいたします。
51
◯財政課長(高須 耕) 消費税率の引き上げにより生じた財源を原資とする取り組みとしまして、代表的なものといたしましては幼児教育・保育の無償化が挙げられます。また、引き上げに伴う景気対策といたしましては、プレミアム付商品券発行事業を初め、車体課税の見直しや消費税の軽減税率の導入など多岐にわたっております。
以上でございます。
52
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、本陳情に対するご意見をお願いいたします。
53
◯委員(稲垣正明) それでは、陳情第10号 消費税率10%への引き上げの中止を求める意見書の提出を求める陳情書について、不採択の考えで意見を申し上げます。
答弁にありましたように、消費税率の引き上げにより生じた財源を原資とした幼保無償化などの取り組みや、プレミアム付商品券発行事業、車体課税の見直し、消費税の軽減税率の導入などの引き上げに伴う景気対策について、既に税率引き上げを前提として制度設計がなされており、実際に動き始めていることから、現時点での引き上げの中止は大変困難であり、仮に中止となった場合は、市政においても大きな混乱を生む可能性があります。よって、陳情第10号は不採択すべきものと判断いたします。
54
◯委員(
石川伸一) 私も稲垣議員と同様に、不採択の立場で意見を申し上げます。
消費税率の引き上げは、あくまで国の施策であり、市が意見を述べる立場になく、さらに答弁にもありましたように今後、将来にわたって持続可能な市民サービスを提供していくためには、地方消費税交付金の増等による財源確保は必要不可欠であると考えます。
したがいまして、私も陳情第10号は不採択すべきものと考えます。
55
◯委員(
鈴木規子) 不採択の立場であります。消費税率については、単に国の制度というだけではない、地方自治体にも大きく影響する制度であります。現実には、既に本市でも多額の費用をかけて準備をしている、さらなる混乱を来すことになると考えます。もともと、この消費税というのは、本当にどこまで上げればいいのかという議論もまだ尽くされていない中、10%やるかやらないかということを、いまだに自民党は選挙の取引き材料にしようというような動きすら見せるような中で、私たちは、これに惑わされることなくきちんと、市民生活を守るためには一定程度の消費税を上げることは必要であるということを、言っていかなければならない立場であると思います。
したがって、安易な中止を求めることには賛同いたしかねます。不採択の立場です。
56
◯委員長(
中村眞一) ほかにご意見もないようでありますから、これより採決に入ります。
ただいまのご意見をまとめますと、消費税率10%への引き上げの中止については、既に引き上げを前提とした景気対策や、引き上げによる財源を原資とした事業にも着手し始めており、さらに本市においても、今後、持続可能な市民サービスを提供していくため、地方消費税交付金の増等による財源確保は必要不可欠であることなどから、現時点での引き上げの中止は困難であるとの理由により、不採択とのご意見がございます。
本陳情につきまして、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって本陳情については、不採択すべきものと決しました。
────────────○────────────
57
◯委員長(
中村眞一) 第4 陳情第11号 沖縄県民の民意を真摯に受け止め、地方自治を尊重し、辺野古の新基地など米軍基地建設の中止を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。
本陳情を審査する上において参考となる補足説明がありましたら、関係部長から説明を求めます。総務部長。
58
◯総務部長(高原 浩) 特にございません。よろしくお願いいたします。
59
◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
60
◯委員(
鈴木正章) それでは1件、確認をさせてください。
この内容は、昨年の6月議会にも提出をされていたところでありますが、再度、この陳情第11号に対する市の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
61 ◯総務課長(石川孝次) 新基地建設のあり方につきましては慎重な議論が必要であり、本市が意見を述べる立場にないという考えに変わりはありません。
以上です。
62
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、本陳情に対するご意見をお願いいたします。
63
◯委員(
鈴木正章) それでは、本陳情第11号の沖縄県民の民意を真摯に受け止め、地方自治を尊重し、辺野古の新基地など、米軍基地建設の中止を求める意見書の提出を求める陳情書につきましては、不採択の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。
本陳情は昨年度も、沖縄による基地建設問題は国策として考えるべき大きな問題であり、市が意見を述べる立場にはないというようなことから不採択をしたというふうに理解をしておりますが、年度が変わっても、現在も同様であるという答弁であります。そういった意味で、陳情第11号については不採択すべきと私は考えます。
以上です。
64
◯委員(
鈴木規子) 私は、この陳情第11号には採択の立場であります。
一番大きな採択の条件というのは、沖縄県民の民意を真摯に受けとめるという点であります。国策と言われましたけれども、同じ地方自治体としての苦しみを、この沖縄県にも思いをいたすべきと考えます。
さらに、この1年の間にはっきりしたことは、辺野古の埋立工事は、これまで国が主張していたことに大きな誤りがあり、費用もかかる。それから、果たして本当に辺野古の予定地で国が考えているようなものができるのかどうかということについても、疑義が浮上しているという事実があります。これを考えますと、沖縄県民の民意を尊重し、この工事について、もう一度考え直すべきと思います。
したがって、この陳情には賛同いたします。
65
◯委員(長谷川敏廣) 本問題につきましては、昨年度の沖縄県知事選挙や県民投票結果における民意も十分に理解できるところでありますが、沖縄県知事も日米、沖縄との協議が現実的に最も早い解決だと述べておられますので、現段階においても国、沖縄県、名護市の動向を見守ることが妥当と考えまして、本陳情第11号については不採択すべきものと考えております。
66
◯委員長(
中村眞一) ほかにご意見もないようですので、これより採決に入ります。
ただいまの意見をまとめますと、辺野古の新基地など米軍基地建設問題が争点となった沖縄県知事選挙や県民投票結果による民意は十分理解できるが、本問題は国と沖縄県で慎重かつ十分な議論を要するもので、動向を見守ることが妥当ではないかとの理由により、不採択とのご意見がございます。
本陳情につきまして、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手多数であります。よって本陳情については、不採択すべきものと決しました。
────────────○────────────
67
◯委員長(
中村眞一) 第5 陳情第12号 公契約事業従事者の適正賃金と安定雇用を確保する公契約法の制定を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。
本陳情を審査する上において参考となる補足説明がありましたら、関係部長から説明を求めます。総務部長。
68
◯総務部長(高原 浩) 特にございません。よろしくお願いいたします。
69
◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
70
◯委員(長谷川敏廣) この陳情に関しては昨年も同様の陳情がありましたので、確認のために2点ほど質問をいたします。
まず第1点目としましては、国へ公共サービス基本法の責務事項、公契約法制定についての陳情がありますが、国に先駆けて条例制定を行っている自治体は増加していると聞いております。愛知県内の昨年度末現在の状況はどのようですか。
また、2点目としましては、西尾市においても公契約条例の制定を行っていくと昨年度お聞きをしておりましたが、現状と今後の予定をお聞きいたします。
71 ◯財政課主幹(内藤 登) まず1点目の、愛知県内自治体の公契約条例制定状況につきましては、県に確認しましたところ、平成30年度末までに愛知県、豊橋市、碧南市に加えて尾張旭市、大府市及び豊川市が条例を制定し、施行されております。
次に、2点目の本市の条例制定予定はでございますが、公共サービス基本法にて、地方公共団体においても公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされておりますので、これらも考慮しつつ、現在、庁内で検討委員会を発足し、事業者団体や労働者団体のご意見を聞きながら条例のたたき台作成を進め、条例案を本年度の早い時期には作成し、令和2年3月定例会に議案を提出させていただく予定でございます。
72
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、本陳情に対するご意見をお願いいたします。
73
◯委員(長谷川敏廣) この陳情は、昨年提出されたものと同一趣旨のものであり、
企画総務委員会におきまして不採択すべきものと決定をされております。これらの点を踏まえた上で、国に公契約法制定の動きがない中、愛知県では県を初め、6市が既に公契約条例を制定しており、本市におきましても、公共サービス基本法にある従事者の適正な労働条件の確保に考慮しつつ調査研究を進め、公契約条例の制定を目指すとされており、現在、条例制定に向けた努力をされております。
したがって、今後も西尾市の条例制定の取り組みを見守るとともに、国に対して公契約法制定に関する意見書の提出をという観点からは、引き続き国及び近隣市の状況等を注視していくことが望ましいと考え、陳情第12号は不採択すべきものと判断をいたします。
74
◯委員(
鈴木規子) 私は、この陳情には賛同をいたすところであります。
自治体では、それぞれに具体的な努力をしているわけです。条例制定を図っている。しかしながら、国がはっきりとした考え方を示すことで、自治体の公契約に対する考え方も固まってくるといいますか、リードされる面があると思います。各地でのワーキングプアの問題は、このままいくと取り返しがつかないところまでいってしまうのではないかというおそれもあるわけです。製造業もろもろのことについても、正規ではなくて臨時の雇いどめができるような職種がどんどんふえてきていると。そうしますと、今現状では、税金をきちんと納めてくれるような国民を育てるのではなく、税金も納められない、先々は生活保護に頼ってくれと言わんばかりの突き放したような政策が次々と行われているところからすると、国としても適正な公契約ということを考えるべき時期にきていると考えます。
75
◯委員(稲垣正明) 私も、長谷川議員と同意見でありまして、不採択すべきものと考えます。
以上です。
76
◯委員長(
中村眞一) ほかにご意見もないようでありますので、なければこれより採決に入ります。
ただいまのご意見をまとめますと、公共サービス基本法に基づき、従事者の適正な労働条件の確保に考慮しつつ調査研究を進め、条例案を本年度の早い時期には作成し、令和2年3月定例会に議案提出の予定であります。現在の取り組みを見守るとともに、公契約法については、国の状況等を注視していくことが望ましいとし、国に対して公契約法制定に関する意見書の提出という観点からは不採択とのご意見であります。
以上の理由によりまして、不採択とのご意見がございます。
本陳情につきまして、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手多数であります。よって本陳情については不採択すべきものと決しました。
この際、暫時休憩します。
午前10時56分 休憩
─────────
午前11時10分 再開
77
◯委員長(
中村眞一) 休憩前に引き続き会議を開きます。
第6 議案第59号 西尾市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。説明を求めます。総務部長。
78
◯総務部長(高原 浩) ただいま議題となりました議案第59号 西尾市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。議案書13ページをごらんください。
本案は、消費税率引上げに伴い、西尾市行政財産目的外使用料条例の一部を改正するものでございます。
改正内容の説明を申し上げますので、議案書14ページをごらんください。
第2条第1項ただし書きの改正は、消費税率の引き上げに伴い、条文中の「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。
次に、附則でございますが、第1項は、この条例を令和元年10月1日から施行したいとするもの、第2項は、経過措置としまして、適用する許可の範囲について定めたものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
79
◯委員長(
中村眞一) 説明は終わりました。質疑はありませんか。
80
◯委員(
石川伸一) 消費税率の引上げに伴う還元につきまして、市の考え方を伺います。
いろいろな条例が、今議会には消費税率引上げに伴う料金改正の議案がたくさん出ておりますが、今、議題となっております条例は、100分の108から100分の110という数字が載っておりますが、それでない議案もたくさんあります。消費税率引上げ相当分を値上げという文面も多々ありますが、民間感覚で言いますと、消費税というのは売り上げにかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて、その差額を納めるというのが民間の感覚でありますが、市は、そういうことはないわけであります。ということは、もらいっ放しということだと思うんですけれども、それはいろいろ考えがあると思うんですけれども、その辺の考えを伺いたいんですけれども、市民から、消費税引上げ相当分の料金改正ということを言われますと、便乗値上げというふうに捉えかねないという思いがするんですけれども、私もいろいろ聞きまして大体のことは理解しているつもりですけれども、市民に対しては、便乗値上げではないかという疑念を抱かせるような今回は改正がたくさんあると思いますので、市としての考え方をお示しください。
81
◯財政課長(高須 耕) それでは、まず1点目の市の納税義務ということについて、お話させていただきたいと思います。
こちらの手元に「国、地方公共団体や公共・公益法人と消費税」という冊子があるんですけれども、これは30年6月で、もうじき令和元年度の改訂版が出ることになるかと思いますけれども、大筋では内容は変わらないと思いますので、こちらに基づいてお話をさせていただきたいと思います。
こちらに書いてございますのが、消費税は国内において資産の譲渡等を行う個人事業者、法人を納税義務者としておりまして、地方公共団体も国内において資産の譲渡等を行う限りにおいては、営利法人と同様に消費税の納税義務があるということでございます。しかしながら、地方公共団体の事業活動は公共性が高いものであることから、法令上、各種の制約を受けたり、国の財政的な援助を受けるなど、営利法人と比べて特殊な面が多いことから、消費税法上の特例が設けられているということでございます。それで、具体的にその特例がどういうことかと申しますと、地方公共団体の一般会計につきましては、先ほどちょっとお話がありました課税標準額に対する消費税額と仕入れの控除税額を同額とみなすという取り扱い、いわゆる収入と支出が同じ額とみなすということなので申告義務がないと、納税義務がないということではなくて、申告する必要がないという形の運用になっているということでございます。ですから、納税していないということではないということで、ご理解いただければと思っています。
ただ、公営企業会計とか特別会計は納税義務が発生する場合があるんですけれども、その場合も1,000万円特例というのがございまして、課税売上額が1,000万円以下の場合には消費税の納税義務が免除されるといったこともございますので、ご理解いただければと思います。
それと、もう1点目の便乗値上げではないかというお話ですけれども、例えば施設の使用料等について申し上げますと、消費税の引き上げによって施設の維持管理にかかる費用というものが、その分ふえることになってまいりますので、それに伴って受益者負担である使用料も上げていく必要があるのかなということでご理解いただければと思っております。
以上でございます。
82
◯委員(稲垣正明) 消費税を上げる場合に、今年の10月1日からと令和2年4月1日からということで、2種類に分かれておりますけれども、その部分の違いはどこからきているんでしょうか。
83
◯財政課長(高須 耕) こちらにつきましては、平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられた際に、本委員会の付託議案で申し上げますと、今現在、ご審議いただいている議案第59号の西尾市行政財産目的外使用料条例を初めとする消費税率を数字で明記しているもの、こういった料金等につきましては同日付にて料金改定を行いましたけれども、一方で、今回で言いますと議案第58号の西尾市使用料及び手数料条例を初めといたします、条例中に消費税率を表示していない施設の使用料等につきましては、近隣市の対応や27年10月に控えていた10%への引き上げを考慮いたしまして、26年4月には料金の引き上げを行わずに、一定の経過期間を設けた後に改定を行う時期を総合的に判断するとしたものでございます。ただ、その後の経過といたしまして、10%への引き上げが二度にわたって1年半延期になって、2年延期になってという形で、都合4年延期されたことによりまして、これらの施設の使用料につきましては、結果として、現在に至るまで5%相当分の転嫁にとどまっている状況となっているということでございまして、これらのものについて4月1日からの適用という形にさせていただくということになっております。
84
◯委員(稲垣正明) 市民の方は、消費税が10月1日から上がるということは周知の上だと思います。だから、4月1日までにするということも不合理なような感じが特にするんですよね、我々としては。ですから、10月1日から、今の規定がない部分も上げた方がすっきりするのではないかなというような考えを持っておりますけれども、その辺はどうでしょうか。
85
◯財政課長(高須 耕) おっしゃることも確かに一理あるかとは思いますけれども、10%の消費税率が入っているものは、いや応なく数字を変えざるを得ない、10月1日から適用せざるを得ないというものなので、これは10月1日にさせていただきたいと思っておりますけれども、その他の施設の使用料、今現在5%にとどまっている施設の使用料につきましては、いきなり5%から10%に引き上がるということになりますので、一定の周知期間を持って利用者の方にご理解をいただく必要があると考えますので、いきなり10月から上げるということではなくて、そこに半年間の周知期間を設けさせていただいて、4月からの適用とさせていただきたいと考えております。
86
◯委員(稲垣正明) 今、ご答弁の中で、5%のものがまだ8%になっていないところがありますね。ですから、少し待っていると、多分そのタイミングを逸してしまいますよね。ですから、日にちが決まったら、そのときに引き上げをする方が、市の財政的な負担も少しは軽くなってくるのではないかなというふうに考えておりますけれども、だからその割り切りというのか、今、行財政改革をやっておりますけれども、そこの部分も含めて、そういう考え方で迅速にやっていくことが必要かなと私は思っていますけれども、その辺はどうですか。
87
◯財政課長(高須 耕) 稲垣議員のおっしゃることも、もっともかなという気はいたします。ただ、どちらかというと我々市といたしましては、年度がわりの4月からの適用の方が本当は、施設運営上といった場合には都合がいいというところがございまして、ただ今回は、その場合、消費税率が入っているものは、いや応なく引き上げざるを得ないということで、10月に適用せざるを得ないという状況です。逆に言うと、そういうことでございまして、できればそれらも本当は4月からにしたいというのが我々の考えているところでございまして、その辺でちょっとご理解いただきたいなと思っておりますけれども、ただ今後、消費税率が引き上がるということが確定的なものになった場合には、先ほどの稲垣議員のおっしゃることも踏まえて検討させていただければというふうに考えております。
88
◯委員(稲垣正明) 市のご都合で、要するに年度初めということで、それは年度初めからスタートした方がやりやすいけれども、その辺は臨機応変に対応していくことが市民サービスにつながっていくというように思っておりますので、今後、検討していただきたい。
89
◯委員(
鈴木規子) 影響額は、いかほどになるでしょうか。
90
◯財政課長(高須 耕) 影響額でございますけれども、行政財産目的外使用料条例の影響額ということでございまして、約18万円の影響額という形になります。
91
◯委員(長谷川敏廣) 今の18万円の影響額の使用範囲というは、どのようですか。
92
◯財政課長(高須 耕) 特に目的外使用ということですので、使用範囲というふうに直接言われると厳しいものがありますが、いわゆる一般財源扱いでして、どのような経費にも充当させていただくような形で対応させていただくということでございます。
93
◯委員(長谷川敏廣) 今、上げる必要はないと思いますけれども、今、上げなければいけないんでしょうか。
94 ◯財政課主幹(内藤 登) 行政財産の目的外使用につきましては、特定の個人、団体に利益供与をするものでございます。利益供与する財産や施設の維持管理にかかる経費にも、当然、消費税がかかっておりますので市が支出しております。このため、従前より目的外使用料は、消費税の課税対象となる内容のものについては、消費税相当額を転嫁するということで料金設定の方を行ってきたものでございまして、ご理解いただきたいと思います。
95
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第59号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第59号は、原案どおり可決すべきものと決しました。
────────────○────────────
96
◯委員長(
中村眞一) 第7 議案第58号 西尾市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。説明を求めます。総務部長。
97
◯総務部長(高原 浩) ただいま議題となりました議案第58号 西尾市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書7ページをごらんください。
本案は、消費税率引上げなどに伴い、西尾市使用料及び手数料条例の一部を改正するものでございます。
消費税率が5%から8%に引き上げられた際には、使用料などの引き上げを見送っておりましたので、今回は5%から10%への引き上げとなる5%相当分を引き上げることとしております。
8ページをごらんください。
別表第1は使用料で、公の施設の利用の部中、西尾本町駐車場使用料、西尾吾妻町駐車場使用料、佐久島関係者専用駐車場使用料、吉良恵比寿海岸駐車場使用料、福地駅南駐車場使用料及び福地駅東駐車場使用料の6種類の額を改めております。
また同表、行政財産の目的外使用の部中、西尾市立小中学校体育館使用料、西尾市立小中学校屋外体育施設夜間照明施設使用料、西尾市立小中学校屋内体育施設使用料の3種類の額を改めるとともに、本年4月に開校した義務教育学校の記述などを加えております。
9ページの下段をごらんください。
別表第3は手数料で、家畜診療手数料の額の根拠法令を改め、「家畜指示書」を「動物用医薬品指示書」に改め、「家畜妊娠鑑定証明手数料」を削り、動物用医薬品指示書及び家畜処方せん手数料、家畜人工授精手数料、家畜受精卵移植手数料、去勢手数料、家畜除角処置手数料の5種類の額を改めております。
11ページをごらんください。
関係法令の改正に伴い、「建ぺい率」の「ぺい」の字を平仮名から漢字に改めております。
最後に附則ですが、第1項は、この条例は令和2年4月1日から施行したいとするもので、第2項は、経過措置を定めたものでございます。
以上で、西尾市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定についての説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
98
◯委員長(
中村眞一) 説明は終わりました。質疑はありませんか。
99
◯委員(
鈴木正章) それでは、2つずつでお願いします。
まず最初に、今、ご説明がありました105から110ということでありますが、8ページの別表第1、公の施設の利用料の中の駐車場だけは108がベースになっているんですが、105ではなく、ここだけ108は何なのか教えてください。
それから、行政財産の目的外使用の部を次のように改めるという表を現行と比較してみますと、一色中部小学校以下の表が現行には載っておりません。その辺はどういう状況なのかについて、とりあえずこの2点について、お聞かせいただきたいと思います。
100 ◯商工観光課長(杉山直樹) 本町駐車場、吾妻駐車場につきましては、当初から8%転嫁しているわけではありません。その駐車場につきましては、平成29年1月より月極駐車場に変更し、月額使用料を算定する基準として、近傍の民間駐車場の月額を参考といたしました。民間駐車場の料金は、5,400円がほとんどということでありました。市営駐車場使用料を近傍の民間駐車場の利用金よりも安く設定して、民間駐車場の営業を圧迫すべきではないという考えのもとで、市営駐車場も同一の5,400円といたしました。
以上でございます。
101 ◯スポーツ課長(味岡 淳) 小中学校の夜間照明施設使用料につきましては、これまで合併前に旧西尾地区で照明施設がある西尾小学校、平坂中学校、寺津中学校、福地中学校の4つの小中学校を対象にして使用料を条例に規定しておりましたが、今回の条例改正にあわせ種類に4校を明記することといたしました。また、合併により旧3町地区で屋外体育施設に照明施設がある一色中部小学校初め、8つの小学校がふえましたが、電球の数など設備面で差があり、旧西尾地区よりも低い使用料が設定されておりました。合併以降、旧3町地区の使用料の急激な上昇を抑えるため、旧町の使用料を据え置く運用をしてまいりましたが、今回の条例改正にあわせ照明施設のある一色中部小学校以下、旧3町の小中学校8校を明記し、追加するものです。
以上です。
102
◯委員(
鈴木正章) ちょっと確認ですが、今まで表にない一色中部小学校以下については、今までは規則とか、何か内規のようなものの中で管理をされていたのかどうかという、その辺について確認をさせていただきたいと思いますが、それからさらに追加で、その項目の中で、特に吉良中学校と幡豆小学校の現行の単価と新しい単価をお聞きしますと、いろいろ調整の中で、逆に値下げをしているとか、大幅に値上げをしているところがあるようでありますが、その辺の経緯について、少し詳しくご説明をお願いしたいと思います。
103 ◯スポーツ課長(味岡 淳) 旧3町の料金につきましては、条例上の規定を設けずに旧3町の使用料を引き継いで、条例上で定める金額から減免するという形で運用をさせていただいておりました。
2問目の質問ですが、学校ごとに設置されている電球の数に差があり、今回、条例改正にあわせ利用者の公平性を保つため、吉良中学校と幡豆小学校につきましては、一部料金の見直しをさせていただくものでございます。夜間照明自体には電気メーターはついておりませんが、想定される電気料金に対する使用料金の割合から金額の妥当性を判断させていただきました。全体で言えばばらつきはございますが、同じ地域で同程度の負担になることが望ましいとの考え方から、負担が比較的高い吉良中学校は吉田小学校にあわせ減額、逆に、極端に負担が低い幡豆小学校は、比較的負担の低い一色地区を参考に算出し、金額を引き上げるものでございます。
以上です。
104
◯委員(
鈴木正章) それでは、続いて別表第3の家畜診療手数料の中で、10ページのところに書いてございます初診料が、次の改正の中では初診料ではなく違う形になっております。この理由と、それから先ほど家畜妊娠鑑定証明手数料は廃止ということでありますが、これの経緯について、この2件、お聞かせをいただきたいと思います。
105 ◯農林水産課主幹(手嶋 学) 現在、家畜共済事業の診療点数表には初診料が掲載されておりません。このため金額を300円と設定しておりますが、令和2年度より、この診療点数表に初診料が掲載されることになりますので、今回は削除するということになっております。
次に、家畜妊娠鑑定証明手数料のお話ですけれども、この証明書の手数料は、妊娠している証明の交付手数料でございまして、この証明書は、主に酪農家が若い乳牛を市場に出荷する際に必要とされるものでございます。市内には市場へ出荷する農家がおりませんので、必要がないということで今回、削除いたします。
以上でございます。
106
◯委員(
鈴木規子) この改正による影響額は、どれほどとなりますか。
107
◯財政課長(高須 耕) この使用料、手数料条例の改正の影響額でございますけれども、小中学校体育施設使用料などが約110万円ということでございます。内訳を申し上げますと、主なものといたしまして、佐久島関係者専用駐車場が約16万円、本町駐車場使用料が約22万円、吉良恵比寿海岸駐車場使用料が約20万円、家畜診療所関係手数料が約20万円、小中学校体育施設使用料が約21万円で、合わせますと約110万円の増という形になってまいります。
以上でございます。
108
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第58号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第58号は、原案どおり可決すべきものと決しました。
────────────○────────────
109
◯委員長(
中村眞一) 第8 議案第86号 西尾市火災予防条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本会議のほか、補足説明があれば説明を求めます。消防長。
110 ◯消防長(岩瀬長彦) 特ございません。よろしくお願いいたします。
111
◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
112
◯委員(
鈴木正章) 1件だけ、確認をさせていただきたいと思います。
この改正に伴って新しい施設は、ここに認めた施設であればいいということですが、この施設の設置については、例えば私のような個人がやれるならやってもいいのか、それとも要資格者でなければ施工ができないのか、その辺のことはどういうふうに整備をされているのか確認したいと思います。
113 ◯予防課長(手嶋和樹) 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置工事や取りつけをする場合の資格の有無でございますが、機器の構成により異なっておりまして、消防設備士の資格が必要な場合と、資格は必要とせず、誰でも取りつけることができる場合がございます。
消防設備士の資格が必要とされる機器の構成でございますが、感知器のほか受信機、地区音響装置などを設ける場合で、受信機の設置には専門的な知識が必要とされるからでございます。資格が不要な機器の構成でございますが、受信機を設けず感知器のみで構成される場合で、具体的には、全ての感知器が無線式の感知器であり、かつ連動型警報機能付感知器であるものでございます。この無線式感知器・連動型警報機能付感知器とは、火災により感知器が作動した場合、警報を発するとともに他の感知器に無線で連動し、他の感知器からの信号を受けて警報を発する機能を有するものでございます。感知器を天井や壁に取りつける作業でありますので、資格は必要とされておりません。
以上でございます。
114
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第86号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第86号は、原案どおり可決すべきものと決しました。
────────────○────────────
115
◯委員長(
中村眞一) 第9 議案第89号 令和元年度西尾市一般会計補正予算(第3号)本委員会関係分を議題とします。説明を求めます。総務部長。
116
◯総務部長(高原 浩) ただいま議題となりました議案第89号 令和元年度西尾市一般会計補正予算(第3号)のうち、総務部関係分についてご説明申し上げます。
初めに、歳入予算をご説明申し上げますので、予算書10ページをごらんください。
19款1項1目財政調整基金繰入金4,000万円の追加は、財源調整によるものでございます。
次に、歳出予算のご説明を申し上げますので12ページをごらんください。
2款2項2目収納事務費177万1,000円の追加は、職員の退職に伴う滞納繰越収納事務に係る臨時職員賃金の追加計上でございます。
16ページをごらんください。
14款1項1目予備費1,561万2,000円の減額は、歳入歳出予算の差額分を財源調整として計上するものでございます。
以上で、総務部関係分の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
117 ◯消防長(岩瀬長彦) 続きまして、消防関係分についてご説明を申し上げます。
初めに、歳入予算についてご説明申し上げますので、議案書8ページ・9ページをごらんください。
16款県支出金、2項8目消防費県補助金、1節消防費補助金119万円の追加は、新たに設けられましたラグビーワールドカップ消防特別警戒対策費補助金の交付決定によるものでございます。
次に、歳出予算についてご説明申し上げますので、議案書14ページ・15ページをごらんください。
9款消防費、1項1目常備消防費、18節備品購入費119万円の増額は、豊田市で開催されますラグビーワールドカップの消防特別警戒に、第1次応援隊として出動することが決定し、その際に必要となる資機材の購入によるものでございます。
以上で、関係分の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
118
◯委員長(
中村眞一) 説明は終わりました。質疑はありませんか。
119
◯委員(
鈴木正章) それでは、14ページの9款1項1目の、ご説明のあったラグビーワールドカップの派遣に伴う資機材費ということでありますが、この辺、言えない部分もあるかもしれませんが、言える範囲でもう少し詳しく内容等、どういう経過なのか、どのぐらいの人数なのかも含めて、その辺、ご説明をお願いしたいと思います。
120 ◯本署主幹(石市正樹) まず、西尾市が豊田市の方の開催地に行く理由としまして、今回、行われますラグビーワールドカップというものは、世界三大スポーツイベントの中の1つでありまして、1つはオリンピック・パラリンピック、もう1つはFIFAワールドカップ、あとラグビーワールドカップの3つの大会が世界的に注目されております。それをもって総務省消防庁、開催地都道府県、関係消防本部等で構成するラグビーワールドカップ2019消防対策協議会において警戒体制が検討され、開催地の消防
救急体制を構築するため、当消防本部からも必要な部隊を応援派遣することとされました。また、派遣に伴い、関係消防本部間で消防組織法に基づく応援協定を締結しております。
なお、119万円の使い道でございますが、詳細は先ほど言われたとおりテロ対策警戒警備という性質上、余り詳しくはお話できませんが、特別警戒に伴う防毒マスク、防護服及びそれに附属品としまして長靴、手袋、これを約15セット購入の予定となっております。
以上です。
121
◯委員(
鈴木正章) 先ほどの説明の中で、1次応援隊の資機材というふうなご報告がありました。今、15セットということで、中身は何かは主だったものだけありましたが、これは何名で何日間、延べで言うとどの程度の派遣が今の中では計画されているのか、その辺についてお願いしたいと思います。
122 ◯本署主幹(石市正樹) 豊田市において、ラグビーワールドカップのゲームが開催されるのが4日間ございます。そのうちの2日間を、西尾市の消防本部から消防隊1隊を派遣する予定であります。ただ2次隊として、
救急隊が西尾市内で待機している2次隊もございます。
以上です。
123
◯委員(
鈴木正章) そちらは専門なので1次隊というのは何人かわかるけれども、こちらはそういうことはわからないので、待機者も含めてこういうふうですということだけ教えてもらえますか。
124 ◯本署主幹(石市正樹) 申しわけございません。1隊を5名で組織しております。1次隊というのは、まず発災して一番早く着ける隊として豊田市内に警備しております。2次隊は西尾市内に、
救急隊として西尾消防本部で待機しております。
以上です。
125
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第89号中、本委員会関係分を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────
126
◯委員長(
中村眞一) 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の審査は全部終了いたしました。
これをもちまして
企画総務委員会を閉会します。
終
発言が指定されていません。
西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...