• 土木交通(/)
ツイート シェア
  1. 西尾市議会 2019-06-17
    2019-06-17 令和元年 経済建設委員会 本文


    取得元: 西尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    西尾市議会 会議録の閲覧と検索 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-06-17: 令和元年 経済建設委員会 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 別画面表示ツール ツール 印刷表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 行ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 154 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 2 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 3 :  ◯産業部長(加藤英之) 選択 4 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 5 :  ◯委員(颯田栄作) 選択 6 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 7 :  ◯委員(颯田栄作) 選択 8 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 9 :  ◯委員(稲垣一夫) 選択 10 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 11 :  ◯委員(稲垣一夫) 選択 12 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 13 :  ◯委員(神谷庄二) 選択 14 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 15 :  ◯委員(神谷庄二) 選択 16 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 17 :  ◯委員(神谷庄二) 選択 18 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 19 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 20 :  ◯委員(稲垣一夫) 選択 21 :  ◯委員(前田 修) 選択 22 :  ◯委員(颯田栄作) 選択 23 :  ◯委員(神谷庄二) 選択 24 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 25 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 26 :  ◯産業部長(加藤英之) 選択 27 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 28 :  ◯委員(藤井基夫) 選択 29 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 30 :  ◯委員(藤井基夫) 選択 31 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 32 :  ◯委員(藤井基夫) 選択 33 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 34 :  ◯委員(前田 修) 選択 35 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 36 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 37 :  ◯委員(藤井基夫) 選択 38 :  ◯委員(前田 修) 選択 39 :  ◯委員(稲垣一夫) 選択 40 :  ◯委員(颯田栄作) 選択 41 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 42 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 43 :  ◯建設部長(岸本正二) 選択 44 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 45 :  ◯委員(前田 修) 選択 46 :  ◯建設部次長(吉田修二) 選択 47 :  ◯河川港湾課長(杉山泰弘) 選択 48 :  ◯委員(前田 修) 選択 49 :  ◯建設部次長(吉田修二) 選択 50 :  ◯委員(前田 修) 選択 51 :  ◯建設部次長(吉田修二) 選択 52 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 53 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 54 :  ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 55 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 56 :  ◯委員(前田 修) 選択 57 :  ◯水道管理課長(山崎昭人) 選択 58 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 59 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 60 :  ◯市民部長(山崎隆文) 選択 61 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 62 :  ◯委員(前田 修) 選択 63 :  ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 選択 64 :  ◯委員(前田 修) 選択 65 :  ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 選択 66 :  ◯委員(前田 修) 選択 67 :  ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 選択 68 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 69 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 70 :  ◯市民部長(山崎隆文) 選択 71 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 72 :  ◯委員(前田 修) 選択 73 :  ◯地域つながり課長(永山広治) 選択 74 :  ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 選択 75 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 76 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 77 :  ◯産業部長(加藤英之) 選択 78 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 79 :  ◯委員(前田 修) 選択 80 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 81 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 82 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 83 :  ◯環境部長(新實正志) 選択 84 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 85 :  ◯委員(前田 修) 選択 86 :  ◯ごみ減量課長(鈴木良浩) 選択 87 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 88 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 89 :  ◯建設部長(岸本正二) 選択 90 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 91 :  ◯委員(前田 修) 選択 92 :  ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 選択 93 :  ◯建設部次長(吉田修二) 選択 94 :  ◯委員(前田 修) 選択 95 :  ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 選択 96 :  ◯委員(前田 修) 選択 97 :  ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 選択 98 :  ◯委員(前田 修) 選択 99 :  ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 選択 100 :  ◯委員(前田 修) 選択 101 :  ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 選択 102 :  ◯委員(前田 修) 選択 103 :  ◯建設部次長(吉田修二) 選択 104 :  ◯商工観光課長杉山直樹) 選択 105 :  ◯河川港湾課長(杉山泰弘) 選択 106 :  ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 選択 107 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 108 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 109 :  ◯建設部長(岸本正二) 選択 110 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 111 :  ◯委員(前田 修) 選択 112 :  ◯河川港湾課長(杉山泰弘) 選択 113 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 114 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 115 :  ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 116 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 117 :  ◯委員(神谷庄二) 選択 118 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 119 :  ◯委員(神谷庄二) 選択 120 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 121 :  ◯委員(神谷庄二) 選択 122 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 123 :  ◯委員(稲垣一夫) 選択 124 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 125 :  ◯委員(颯田栄作) 選択 126 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 127 :  ◯委員(大塚久美子) 選択 128 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 129 :  ◯委員(大塚久美子) 選択 130 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 131 :  ◯委員(大塚久美子) 選択 132 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 133 :  ◯委員(大塚久美子) 選択 134 :  ◯市長(中村 健) 選択 135 :  ◯委員(大塚久美子) 選択 136 :  ◯市長(中村 健) 選択 137 :  ◯委員(前田 修) 選択 138 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 139 :  ◯委員(前田 修) 選択 140 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 141 :  ◯委員(前田 修) 選択 142 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 143 :  ◯委員(前田 修) 選択 144 :  ◯下水道管理課長(高須英樹) 選択 145 :  ◯委員(前田 修) 選択 146 :  ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 147 :  ◯委員(前田 修) 選択 148 :  ◯副市長(長島幹城) 選択 149 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 150 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 151 :  ◯上下水道部長(榊原伸尚) 選択 152 :  ◯建設部長(岸本正二) 選択 153 :  ◯委員長渡辺信行) 選択 154 :  ◯委員長渡辺信行) ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 ◎開会・議事の件について ◯委員長渡辺信行) 出席者全員ですので、これより経済建設委員会を開会します。  本会議におきまして、本委員会に付託となりました案件は、さきに送付しました議案付託表のとおりです。  お諮りします。本委員会の議事は、お手元に配付しました次第の順序により進めてまいりたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり)  ご異議なしと認めます。よって、これより次第の順序により会議を行います。        ───────────────────────── 2 ◯委員長渡辺信行) 第1 陳情第6号 すべての労働者に、安定した雇用と1日8時間の労働で暮らせる人間らしい働き方を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。  本陳情を審査する上において、参考となる補足説明がありましたら、関係部長から説明を求めます。産業部長。 3 ◯産業部長(加藤英之) 特にございません。よろしくお願いいたします。 4 ◯委員長渡辺信行) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。 5 ◯委員(颯田栄作) 陳情項目の1に、8時間労働での雇用とありますが、8時間に規定することによる影響はどのようなことが考えられるか、お伺いします。 6 ◯商工観光課長杉山直樹) 労働者の生活面や健康面を考えますと賛同できる部分もありますが、労働力不足が深刻化する中、労働時間を限定するとなると中小・零細企業にとっては大きな負担となり、労働者の雇用にも影響が出る可能性があると考えられます。  以上でございます。 7 ◯委員(颯田栄作) 次に、陳情項目の2にありますが、過労死の温床となる高度プロフェッショナル制度とはどのようなことですか。また、裁量労働制の対象業務の拡大とはどのようなことか、お聞きします。 8 ◯商工観光課長杉山直樹) まず1点目でございますが、高度プロフェッショナル制度の対象者は、年収が1,075万円以上である高度な専門的な知識を必要とする業務に従事する金融ディーラーや経営コンサルタントなどで、みずから希望する方となります。また、企業側の措置として、年間104日以上かつ4週4日以上の休日確保を義務づけられております。  次に2点目でございますが、裁量労働制については、労使協定を結ぶ必要があり、企業側が一方的に拡大や導入を行えるものではありません。  以上でございます。
    9 ◯委員(稲垣一夫) それでは、陳情項目の3に関してお聞きいたします。  時間外労働の上限規制はどのようですか、お尋ねします。 10 ◯商工観光課長杉山直樹) 時間外労働の上限については、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、1カ月100時間未満、複数月平均で80時間を限度として定めています。  以上でございます。 11 ◯委員(稲垣一夫) それでは、陳情項目4ですが、勤務間インターバル制度の導入とありますが、そのメリット・デメリットはどのようか、お尋ねします。 12 ◯商工観光課長杉山直樹) まず、メリットとしては、休息時間を確保することは実質労働時間の短縮につながり、過労死などの健康被害から労働者を守ることです。企業側にとっても労務改革により、企業の魅力が高まることで長期安定雇用の確保へとつながります。  次に、デメリットとしてですが、無理な休息時間の設定は会社の業務に支障が出たりすることにより、制度の崩壊につながりかねません。また、休息時間を短くすれば導入は容易になりますが、制度の効果が薄れてしまいます。  したがいまして、企業の業務に合った休息時間の設定と制度化が必要となります。  以上でございます。 13 ◯委員(神谷庄二) 陳情項目5ですけれども、夜勤交代制労働が行われているのはどのような業種ですか。 14 ◯商工観光課長杉山直樹) 人命にかかわる仕事や深夜利用のニーズが高い店舗、停止や再稼働に時間がかかる大型機械や監視、保守トラブル対応のシステムを扱っている企業など、24時間稼働する必要の高い業種が考えられます。  以上でございます。 15 ◯委員(神谷庄二) 陳情項目の6ですけれども、整理解雇4要件とありますが、この整理解雇4要件とはどのようなものですか。 16 ◯商工観光課長杉山直樹) 整理解雇という言葉は法律上の用語ではなく、労働関連上の用語であります。4要件の1つ目として、人員を整理しなければならない経営上の理由があることとする人員整理の必要性。2つ目として、配置転換、役員報酬のカットなど、解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていることとする解雇回避努力義務の履行。3つ目として、解雇するための人選基準が合理的かつ公平であることとする被解雇者選定の合理性。最後に4つ目として、解雇の対象者及び労働組合または労働者を代表する者と十分に協議し、整理解雇について納得を得るための努力を尽くしていることとする解雇手続の妥当性の4つであります。  以上でございます。 17 ◯委員(神谷庄二) 再質問します。整理解雇4要件を法制化するなど、解雇規則を強化する必要性についてはどのようにお考えですか。 18 ◯商工観光課長杉山直樹) 多くの中小企業では、配置転換したくても職場がない、一時休業させるほどの企業体力がないなど、大企業のように段階的な雇用調整を行う余裕がないため、いきなり退職勧奨や指名解雇に踏み込まざるを得ないのが状況でございます。現状としては、各企業の経営や雇用の実態を踏まえて、4要件の充足を従来よりも緩やかに認める流れに傾きつつあるようです。しかしながら、4要件が確立される根拠となった過去の判例には、一定規模以上の企業を舞台としたものも多く、必ずしも中小・零細企業の実情に即しているとは言えません。  以上でございます。 19 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑はありませんか。    (「なし」の声あり)  ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより、本陳情に対するご意見をお願いします。 20 ◯委員(稲垣一夫) それでは、陳情第6号 すべての労働者に、安定した雇用と1日8時間の労働で暮らせる人間らしい働き方を求める意見書の提出を求める陳情書について、不採択の立場で意見を申し上げます。  1つ目の8時間労働での雇用については、労働者の生活向上、健康面など賛同できる部分もありますが、労働力不足が深刻化する中、中小・零細企業にとっては大きな負担となり、労働者の雇用にも影響が出かねないと考えます。  2つ目の高度プロフェッショナル制度と裁量労働制については、高度プロフェッショナル制度の対象者に対し、企業側に年間104日以上かつ4週4日以上の休日確保を義務づけております。また、裁量労働制については、労使協定を結ぶ必要があり、企業側が一方的に拡大や導入を行えるものではないと考えられます。  3つ目の時間外・休日労働については、時間外労働の上限については月45時間、年360時間を原則として、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、1カ月100時間未満、複数月平均80時間を限度と定めております。  4つ目の勤務間インターバル制度の導入については、11時間以上の休息時間を確保することは健康の面からも理解できる部分もありますが、無理な休息時間の設定は会社の業務に支障が出る可能性があります。また、休息時間を短くすれば導入は容易になりますが、制度の効果が薄れてしまいます。  したがいまして、企業の業務に合った休息時間の設定と制度化が必要であると考えます。  5つ目の夜勤交代制労働については、必要性の高い業種であると理解していますので、一概に労働時間を短くすることは適切でないと考えます。  最後に、6つ目の整理解雇4要件を法制化することについては、現在、各企業の実態を踏まえて4要件の充足を従来よりも緩やかに認める流れになってきていますが、多くの中小企業では大企業のように段階的な雇用調整を行う余裕がないため、いきなり退職勧奨や指名解雇に踏み込まざるを得ないのが実情です。また、4要件が確立される根拠となった過去の判例には一定規模以上の企業を舞台としたものが多く、必ずしも中小・零細企業の実情に即しているとは言えません。  したがいまして、整理解雇4要件を法制化する必要はないと考えます。  以上のことから、本陳情第6号は不採択すべきものと考えます。 21 ◯委員(前田 修) 私は陳情に賛成の立場で意見を言いたいと思いますが、議員の側から課長に質疑をするという形で、あたかもこの陳情の項目が妥当ではないやに伺えるように質疑をされているようですが、課長も企業側の意見、労働者側の意見とそれぞれ述べられて、私には、冷静に受けとめれば雇用側の立場から出ている陳情書ですので、それぞれ決して、この陳情は妥当ではないというようなことをおっしゃってはおられないというふうに受けとめたところです。  この陳情書も、現在の長時間過密労働ですとか、低賃金や不安定雇用やハラスメントなどが起因をして、今、心身の健康を損なう人が本当に後を絶たないという現状がありますが、今、政府の行っている働き方改革では、労働者の要望にこたえるものとはなっておりません。それどころか、裁量労働制の拡大などは過労死の温床ともなるものと言えると思います。この陳情者が要求しておりますのは、時間外や休日労働の制限や、勤務間インターバル制度の導入や解雇要件の法制化などであって、いずれも労働環境の整備を進める上で重要な項目ばかりと思います。  今、さまざまな職場で労働者が気持ちよく働けて、長時間、ハラスメント、不合理な格差、雇いどめ、そういう不安にさいなまれることなく働ける職場こそが、誰もが願っていると思います。ぜひ、ご賛同いただきたいと思います。 22 ◯委員(颯田栄作) 先ほど、稲垣議員が採択の立場で意見を述べられました。私も、稲垣議員同様不採択にすべきものと考えております。 23 ◯委員(神谷庄二) 私も、不採択にすべきものと考えております。 24 ◯委員長渡辺信行) ほかにご意見はありませんか。    (「なし」の声あり)  ほかにご意見もないようでありますから、これより採決に入ります。  ただいまの意見をまとめますと、政府の行っております働き方改革は、労働者の要求に沿ったものではないし、本陳情は安定的な雇用などを要望しており、妥当な陳情として採択という意見もありますが、大方の意見として、1日8時間の労働で暮らせる雇用、労働環境の整備や人間らしい働き方を求めることは、労働者の生活向上、健康面など賛同できる部分もあるが、労働力不足が深刻化する中、中小・零細企業にとっては大きな負担となり、労働者の雇用にも影響が出かねないこと。高度プロフェッショナル制度の対象者に対しては、一定の休日確保を義務づけていること、そして裁量労働制については労使協定を結ぶ必要があり、企業側が一方的に拡大や導入を行えるものではないこと。時間外労働の上限については原則が定められているし、臨時的な特別な事情がある場合でも限度が定められていること。勤務の終了と開始の1時間間隔については、健康の観点から理解できる部分もあるが、企業の業務に合った休息時間の設定と制度化が必要となること。夜間交代制労働は、必要性の高い業種があると理解しているが、一概に労働時間を短くすることは適切でないこと。整理解雇の4要件については、多くの中小企業では大企業のように段階的な雇用調整を行う余裕がないこと、4要件が確立される根拠となった過去の判例には一定規模以上の企業を舞台としたものが多く、必ずしも中小・零細企業の実情に即しているとは言えないこと。  以上の理由により、不採択とのご意見であります。  本陳情につきましては、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって本陳情については、不採択すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 25 ◯委員長渡辺信行) 第2 陳情第13号 最低賃金の引上げ、全国一律最低賃金制の確立を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。  本陳情を審査する上において、参考となる補足説明がありましたら、関係部長から説明を求めます。産業部長。 26 ◯産業部長(加藤英之) 特にございません。よろしくお願いいたします。 27 ◯委員長渡辺信行) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。 28 ◯委員(藤井基夫) 3点ありますので、1点ずつでお願いします。  本文中に、中小企業への経営支援を拡充、陳情項目2の中に、中小企業に対する特別支援という言葉がありますが、支援策はどのようになっているかお聞きをいたします。 29 ◯商工観光課長杉山直樹) 中小企業者への支援策としては、商工会議所や商工会を経由して、産業振興事業や経営改善事業などを実施しています。  次に、金融面ですが、愛知県の小規模企業等振興資金と市独自で西尾市中小企業経営安定資金の融資制度を実施するとともに、信用保証料補助を充実させ、中小企業の負担軽減を図っています。また、創業を目指す方を対象に創業支援セミナーや創業キホン塾を開催し、創業に必要な基礎知識やノウハウを学べるセミナーを開催しています。そして、中小企業が昨年6月6日施行の生産性向上特別措置法に該当する設備を導入した場合に、償却資産に係る固定資産税の特例割合をゼロとし、中小企業の設備投資を支援しております。  以上でございます。 30 ◯委員(藤井基夫) それでは2点目、陳情項目の1に最低賃金の引き上げが挙げられますが、現状はどのようになっていますか。  また、項目2に地域間格差という言葉がありますが、全国比較ではどのようになっているかお聞きをいたします。 31 ◯商工観光課長杉山直樹) まず1点目でございますが、現在、愛知県の最低賃金は平成30年10月1日から時間額898円となっています。  次に、全国比較でございますが、最高の東京都が985円、最低の鹿児島県が761円で、その差は224円で、1.29倍の格差があります。  以上でございます。 32 ◯委員(藤井基夫) それでは最後ですが、最低賃金はどのような基準、ないしは根拠で定められているのか。また、引き上げることによる影響はどのようなものがあるか、お聞きをいたします。 33 ◯商工観光課長杉山直樹) 最低賃金を定める根拠ですが、最低賃金法第9条第2項に、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めなければならないとあり、産業や職種にかかわりなく全ての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県ごとに定められています。  次に、最低賃金を引き上げることにより、中小・零細企業にとって人件費の負担が深刻となり、労働者の雇用にも大きな影響が出るおそれがあると考えています。  以上でございます。 34 ◯委員(前田 修) 質疑もありましたが、全国一律最低賃金制というものを今、厚生労働省も検討を始めて、自民党のどこかの部会も検討を始めているというようなことも伺っていますが、厚生労働省が検討を始めているというのは御存じかどうかお伺いをしたいと思います。というのは、今、地域間格差があって、地方の労働力はどんどん都市に集中して、これから介護の労働者も外国人の労働者に頼ろうとしている労働者不足のときに、みんな介護労働者の外国人も都市部、都市部へと行ってしまう現実を、このままでは地域間格差がもっと広がってしまうということで、全国最低賃金の一律の方針もいよいよ検討がされているやに伺っていますけれども、その点は担当者は御存じかどうかだけお伺いしたいと思います。 35 ◯商工観光課長杉山直樹) 今、前田議員がおっしゃられたように、国の方で検討しているということは承知しております。特に国の方では今、1,000円以上に全国に持っていきたいというような方向で、いろいろ検討に入っているということをお聞きしております。  以上でございます。 36 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより、本陳情に対するご意見をお願いします。 37 ◯委員(藤井基夫) 陳情第13号 最低賃金の引上げ、全国一律最低賃金制の確立を求める意見書の提出を求める陳情書について、不採択の立場で意見を申し上げます。  まず1点目、最低賃金をすぐに時間額1,000円以上に引き上げることでありますが、日本企業の大部分を占める中小企業では、人手不足や米中貿易摩擦を背景とした中国経済の減速により、国内景気の先行きが読めなくなる中、最低賃金を引き上げることは労働者の所得向上の観点から理解できる部分もありますが、中小・零細企業にとって最低賃金を引き上げますと人件費による負担が深刻となります。  次に、2点目の最低賃金の地域間格差をなくし、全国一律の最低賃金制の創設を目指すことでありますが、労働者の生活向上など賛同できる部分もありますが、最低賃金法第9条第2項に、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めなければならないとあり、地域の実情を踏まえずに最低賃金を全国一律にすることを検討することは適切ではないと考えます。  最後に、3つ目の中小企業に対する特別支援を行うとともに、コストが価格に適正に反映される仕組みを総合的に整備することでありますが、中小企業への支援策として、商工会議所や商工会を経由して産業振興事業や経営改善事業などを実施している点、金融面では、中小企業者の円滑な資金調達のため、愛知県の小規模企業等振興資金と西尾市中小企業経営安定資金の融資制度を実施するとともに、信用保証料補助を充実させ、中小企業の負担軽減を図っていること、また昨年6月6日施行の生産性向上特別措置法に該当する設備を導入した場合に、償却資産に係る固定資産税の特例割合をゼロとし、中小企業の設備投資を支援しているということで、引き続き積極的な取り組みを期待しているところであります。  以上のことから、本陳情第13号は不採択にすべきものと考えます。 38 ◯委員(前田 修) 私は、陳情第13号に賛成の意見を述べたいと思いますが、普通に働いても貧困から抜け出せない労働環境を改善して、8時間働けば普通に暮らせる社会をつくる上でも、労働者全体の賃金の底上げ、最低賃金の大幅な引き上げは急務だというふうに思います。陳情者も指摘しているように、都道府県ごとの格差によって働き手が地方から都市部に流れ、地方の高齢化と格差にますます拍車をかけております。正規、非正規という雇用体系の違いによる待遇格差を是正することや、若者や女性など多様な働き方をしながら将来の生活にも希望が持てる社会環境が必要だと思います。  最低賃金の引き上げ、全国一律制、あわせて経営基盤の弱い中小企業への支援の強化を求めている本陳情ですが、今だからこそ必要な陳情項目ばかりだと思います。ご賛同をお願いしたいと思います。 39 ◯委員(稲垣一夫) 先ほど、藤井議員が不採択の立場で意見を述べられました。私も、同趣旨にて不採択すべきというふうに考えます。  以上です。 40 ◯委員(颯田栄作) 私も藤井議員と同じ考えで、不採択にすべきものと考えます。 41 ◯委員長渡辺信行) ほかにご意見はありませんか。    (「なし」の声あり)  ほかにご意見もないようでありますので、これより採決に入ります。  ただいまの意見をまとめますと、雇用体系の違いによる待遇の格差をなくし、雇用環境を整えるのは政治の責任であり、安心して働き、子を産み育てられる社会を求めた内容であるため採択という意見もありますが、大方の意見として、労働者の生活向上など賛同できる部分もあるが、最低賃金の引き上げを行うことは中小・零細企業の大きな負担となること。最低賃金法第9条第2項に、地域別最低賃金は地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められなければならないとあり、地域の実情を踏まえずに最低賃金を全国一律にすることを検討することは適切でないこと。中小企業への支援策として、商工会議所や商工会を経由して産業振興事業や経営改善事業などを実施していること。金融面では、各種融資制度を実施するとともに信用保証料補助を充実させ、中小企業の負担軽減を図っていること。生産性向上、特別措置法に該当する設備については、償却資産に係る固定資産税の特例割合をゼロとし、中小企業の設備投資を支援していること。  以上の理由により、不採択とのご意見であります。  本陳情につきまして、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって本陳情については、不採択すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 42 ◯委員長渡辺信行) 第3 議案第71号 西尾市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について及び第4 議案第74号 西尾市準用河川占用料条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題とします。ただし、採決は1件ずつ行いますのでお願いします。説明を求めます。建設部長。 43 ◯建設部長(岸本正二) ただいま議題となりました議案第71号及び議案第74号について、ご説明申し上げます。両議案とも消費税率引上げに伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。  まず始めに、議案第71号 西尾市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書42ページをごらんください。  第2条第2項中「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  次に、附則第1項は、この条例は令和元年10月1日から施行したいとするものでございます。  附則第2項は、改正後のこの条例の規定は、施行の日以後に占用の許可を受けた者に係る占用料額について適用し、同日前に許可を受けた者については、従前の例によるとするものでございます。  次に、議案第74号 西尾市準用河川占用料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書52ページをごらんください。  第2条第1項、第2項第2号及び第3項中「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。
     次に、附則第1項は、この条例は令和元年10月1日から施行したいとするものでございます。  附則第2項は、改正後のこの条例の規定は、施行の日以後に占用の許可を受けた者に係る流水占用料などの額について適用し、同日前に許可を受けた者については従前の例によるとするものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 44 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。ただいまから質疑を行いますけれども、議案番号を言ってから質疑を述べていただくようにお願いします。質疑はありませんか。 45 ◯委員(前田 修) 議案第71号と議案第74号の、それぞれの条例改正による影響額をお聞かせください。 46 ◯建設部次長(吉田修二) 議案第71号、西尾市道路占用料条例の改正に伴う影響額でございますが、現状では、この占用に基づく占用許可がございませんので、現時点で影響額はございません。  以上でございます。 47 ◯河川港湾課長(杉山泰弘) 議案第74号 西尾市準用河川占用料条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、平成30年度と比較いたしまして、令和元年度は金額で2,500円程度の増収となる見込みでございます。  以上です。 48 ◯委員(前田 修) 議案第71号の方の道路占用料条例の関係ですけれども、私も条例を読み込めなくていけないのかもしれませんが、2条2項中とある2条2項というのは、これは占用期間が1年に満たないものについて定められた条項になるんですけれども、そもそも占用期間が1年に満たないものではなくて、100分の110になりますよというところを定めた条文というのはどこになるんでしょうか。 49 ◯建設部次長(吉田修二) ただいまの質問ですけれども、2条2項につきましては、条文の中に占用期間が1月未満の占用についてということで、その占用料については期間で除した占用期間を同表単位で、条例の裏に占用期間の単位がありますけれども、その単位で除して出た数字に対して、100分の110ということで2項の方にうたってございます。 50 ◯委員(前田 修) ですから、今回、条例改正をする2条2項というのは、一月に満たないものについて条例改正することが記されているんですけれども、一月以上のものは、そもそも通常の8%から10%になるものはどの条項に記されているんでしょうか。 51 ◯建設部次長(吉田修二) 今回の改正で一月未満以外のものにつきましては、3月議会の道路占用料条例を一部改正する条例の制定の際に、県と合わせたときに料金の方は変えております。  以上でございます。 52 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第71号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第71号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第74号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第74号は、原案どおり可決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 53 ◯委員長渡辺信行) 第5 議案第78号 西尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。説明を求めます。上下水道部長。 54 ◯上下水道部長(榊原伸尚) ただいま議題となりました議案第78号 西尾市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。議案書59ページをごらんください。  本案は、消費税率引上げに伴い、西尾市水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容のご説明を申し上げます。60ページをごらんください。  第10条第1項、第24条及び第25条第1項中「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。  次に、附則第1項は、この条例は令和元年10月1日から施行したいとするものでございます。  第2項は、料金に関する経過措置を定めるもの、第3項は、第2項で規定する月数について定めるものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 55 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。質疑はありませんか。 56 ◯委員(前田 修) 改正に伴う影響額をお聞かせください。 57 ◯水道管理課長(山崎昭人) 今回の消費税引上げに伴う収入の影響額につきましては、令和元年度では当初予算ベースで約1,980万円を見込んでおります。  以上です。 58 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第78号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第78号は、原案どおり可決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 59 ◯委員長渡辺信行) 第6 議案第79号 西尾市渡船事業運航に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。説明を求めます。市民部長。 60 ◯市民部長(山崎隆文) ただいま議題となりました議案第79号 西尾市渡船事業運航に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書61ページをごらんください。  本案は、消費税率引上げに伴い、西尾市渡船事業運航に関する条例の一部を改正するものでございます。  62ページをごらんください。  別表第1から別表第4までの運賃表を改めるもので、別表第1の基本運賃表につきましては、運賃を820円から830円に改めるものでございます。  別表第2の旅客運賃表につきましては、改正後の基本運賃をもとに乗船券の種類ごとに算出して改めるものでございます。  別表第3の手荷物運賃表につきましては、特殊手荷物の欄中570円を580円に、840円を860円に改めるものでございます。  別表第4の貨物運賃表につきましては、30キログラムを超え80キログラムまでの区分は10円、140キログラムまでの区分は20円、200キログラムまでの区分は30円の値上げとするものでございます。  なお、附則でございますが、第1項は、この条例を令和元年10月1日から施行したいとするもの、第2項は、施行日前に発行した乗船券の経過措置について定めたものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 61 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。質疑はありませんか。 62 ◯委員(前田 修) 今、部長の方からさらっと説明されたけれども、非常に配慮をして対応されていただいているというふうに思います。  引上げ幅は極めて少なく、それから島民の人には値上げせずに対応してみえるように伺いますが、もうちょっと宣伝した方がいいのではないかなというふうに思いますが、この詳細はどのようにしてみえるんですか。 63 ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 渡船の運賃につきましては、市の方針だけでなく、国土交通省の中部運輸局からの通達がございます。旅客、荷物それぞれにおいて108分の110以内に増収であること。あわせて、合計であっても108分の110以内であることというのがあります。端数処理は四捨五入を原則とするということですので、全ての料金に四捨五入をいたしますと全体の108分の110におさまることに反しますので、どこかで四捨五入の部分を端数処理する必要があります。そこで、島民券及び生活に関係のある小荷物のところで、四捨五入でなく10円単位を切り捨てて処理したものでございます。 64 ◯委員(前田 修) 難しいことを言うとわかりにくいけれども、上げないでは済まされないので上げるけれども、要は100分の108から100分の110以内でということなので、最も最低ランクで10円ずつ上げているとか、そのようなところが目につきますし、島民の乗船券は上げないとか、そういう配慮もされているようだけれども、もうちょっと簡単に、私の目のつかないところでもいろいろな配慮があるのかなと思うんだけれども、引き上げはするけれども、どのような配慮をされたのかお伺いしたいと思います。 65 ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 特別な配慮というのは端数処理であります。全体を通達どおり四捨五入をしまして合計額を見ますと少しオーバーしてしまうので、それを抑えるために四捨五入でなくてカットするという、そこを生活に密着した島民券と小荷物に当てはめたという考えで設定しました。 66 ◯委員(前田 修) 例えば、島民乗船券というのは引き上げられていないということですよね。通常のこれまでの条例改正でいくと、上げなければいけないのではないかという意見もあるのかもしれませんので、そういう点からすると上げずに据え置いているわけですから、そういう点の考え方はどのようなんですか。 67 ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 島民券の500円に108分の110を掛けますと、509円何がしになるわけです。  したがいまして、その9円をカットして500円という提案でございます。 68 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第79号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手全員であります。よって議案第79号は、原案どおり可決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 69 ◯委員長渡辺信行) 第7 議案第57号 西尾市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第8 議案第61号 西尾市佐久島開発総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第9 議案第62号 西尾市佐久島弁天サロンの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び第10 議案第63号 西尾市佐久島クラインガルテンの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題とします。ただし、採決は1件ずつ行いますのでお願いします。説明を求めます。市民部長。 70 ◯市民部長(山崎隆文) ただいま議題となりました議案第57号及び議案第61号から議案第63号について、ご説明を申し上げます。いずれも消費税率引上げに伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。  まず初めに、議案第57号 西尾市市民活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書6ページをごらんください。  別表第1軽運動室の項中1,500円を1,570円に、4,500円を4,710円に改め、2A集会室と3B集会室の項中300円を310円に、900円を930円に改め、3A集会室の項中800円を830円に、2,400円を2,490円に改めたものでございます。  次に、議案第61号 西尾市佐久島開発総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書20ページをごらんください。  別表生活改善室の項中300円を310円に、600円を620円に改め、同表集会室の項中1,000円を1,040円に、2,000円を2,080円に改めるものでございます。  次に、議案第62号 西尾市佐久島弁天サロンの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書22ページをごらんください。  別表弁天神房・創作の間の項中600円を620円に、1,200円を1,240円に改め、同表寄り合いの間の項及び屋根裏の間の項中400円を410円に、800円を820円に改めるものでございます。  最後に、議案第63号 西尾市佐久島クラインガルテンの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書24ページをごらんください。  別表第1ラウベ等1区画の項中48万円を50万2,850円に改め、別表第2管理棟の部、いろりの間、1区画の項中400円を410円に、800円を820円に改め、同部、厨房の項中600円を620円に、1,200円を1,240円に改め、同表バーベキュー施設1区画の項中1,000円を1,040円に改め、同表耕運機の項及び同表備考第4項中500円を520円に改めるものでございます。  なお、附則でございますが、議案第57号及び議案第61号から議案第63号の附則の第1項は、これらの条例は令和2年4月1日から施行したいとするもので、第2項は、経過措置を定めたものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 71 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。質疑に入りますが、4議題一括議題としておりますので、質疑の際には議案番号を述べてください。質疑はありませんか。 72 ◯委員(前田 修) それぞれの議案の影響額をお聞かせください。 73 ◯地域つながり課長(永山広治) 今回の改正による影響額は、約2万円程度と見込んでおります。  以上でございます。 74 ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 佐久島開発総合センターにおける影響額は430円、佐久島弁天サロンにおきます影響額は2,400円、佐久島クラインガルテンにおきます影響額は23万6,000円と見込んでおります。  以上でございます。 75 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第57号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第57号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第61号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第61号は、原案どおり可決すべきものと決しました。
     次に、議案第62号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第62号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第63号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第63号は、原案どおり可決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 76 ◯委員長渡辺信行) 第11 議案第60号 西尾勤労会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。説明を求めます。産業部長。 77 ◯産業部長(加藤英之) ただいま議題となりました議案第60号 西尾勤労会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。  本案は、本年10月から消費税率が10%に引き上げられることに伴いまして、会館の使用料の額を改正するものであります。  議案書16ページをごらんください。  現在、消費税率にして5%の転嫁にとどまっておりますので、今回の改正により5%相当分を引き上げるものでございます。  また、備考第2項につきましては、入場料等を徴収または物販等で利用をする利用者につきまして、市内外を問わず使用料の2倍とすることを明確にするために改正するものでございます。  附則といたしまして、附則第1項は施行期日で、令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。  附則第2項は、条例の施行日以後に利用する場合であっても施行日前に申請し、許可を受けた利用者に対しては、施行日前の使用料とするものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 78 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。質疑はありませんか。 79 ◯委員(前田 修) 影響額をお聞かせください。 80 ◯商工観光課長杉山直樹) 影響額につきましては、約20万円の増額を見込んでいます。  以上でございます。 81 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第60号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第60号は、原案どおり可決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 82 ◯委員長渡辺信行) 第12 議案第70号 西尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。説明を求めます。環境部長。 83 ◯環境部長(新實正志) ただいま議題となりました議案第70号について、提案理由をご説明申し上げます。  本案は、消費税率引上げに伴い、西尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正するものでございます。  議案書40ページをごらんください。  別表第1中1行目、粗大ごみに係る手数料について1個につき1,000円を1,040円に改め、2行目、特定家庭用機器運搬手数料について1個につき1,500円を1,570円に改め、3行目、し尿に係る手数料について定額制の世帯割、1世帯につき月額250円を260円に、4行目、定額制の人員割1人につき月額270円を280円に、5行目、定額制の便槽割2カ所目から1槽につき月額690円を720円に、6行目、従量制18リットルにつき165円を170円に、7行目、臨時のくみ取り1回につき1,395円を1,460円に改めるものでございます。  次に附則第1項は、この条例は、令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。  次に第2項は、経過措置についてまとめており、施行日前に搬入された廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料等については、従前の例によるとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 84 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。質疑はありませんか。 85 ◯委員(前田 修) 影響額をお聞かせください。 86 ◯ごみ減量課長(鈴木良浩) 影響額につきましては、約144万円の増額を見込んでおります。 87 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第70号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第70号は、原案どおり可決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 88 ◯委員長渡辺信行) 第13 議案第75号 西尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について及び第14 議案第76号 西尾市有料駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題とします。ただし、採決は1件ずつ行いますのでお願いします。説明を求めます。建設部長。 89 ◯建設部長(岸本正二) ただいま議題となりました議案第75号及び議案第76号について、ご説明を申し上げます。両議案とも消費税率引上げに伴い、関係条例の一部を改正するものでございます。  まず初めに、議案第75号 西尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書54ページをごらんください。  第11条中「別表第1」を「別表」に改め、別表中の5区分の使用料を改定するものでございます。  次に、附則第1項は、この条例は令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。  附則第2項は、改正後のこの条例の規定は、施行の日以後に許可を受けた者に係る使用料額について適用し、同日前に許可を受けた者については従前の例によるとするものでございます。  次に、議案第76号 西尾市有料駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書56ページをごらんください。  別表第4中「3万4,650円」を「3万6,300円」に改定するものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、令和2年4月1日から施行したいとするものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 90 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。質疑はありませんか。 91 ◯委員(前田 修) それぞれの影響額をお聞かせください。 92 ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 議案第75号 西尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についての影響額でございますが、約2,000円増額見込みでございます。  以上です。 93 ◯建設部次長(吉田修二) 議案第76号 西尾市有料駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の影響額でございますが、3万7,950円の増額となります。  以上でございます。 94 ◯委員(前田 修) 私たちは、こういう条例を審査するに当たって、市のホームページから例規集を見るわけですけれども、議案第75号の都市公園条例の方で言いますと、第1条中、別表第1は表示されていないわけですが、その点どうなのかということと、別表第1を別表に改めるという、この「別表」というのはどこの別表なのかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 95 ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 別表第1でございますけれども、文言の修正によるものでございます。  以上です。 96 ◯委員(前田 修) 別表第1という言葉を別表という言葉に改めて、この別表中というのは、もともとは別表第1だった部分の表だということなんでしょうか。 97 ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 言葉足らずで申しわけございません。別表第1という条文がございましたけれども、それを別表という文言に修正させていただきまして、結末についている別表で料金の改定をするものでございます。  以上です。 98 ◯委員(前田 修) この別表中の730円、以下1,050円といろいろずっとありますが、この表というのは都市公園条例の中の表ではないんですか。 99 ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 別表というのは、第11条関係の結末についている別表のことでございます。  以上です。 100 ◯委員(前田 修) ですから、第11条のところに、許可を受けた者は別表に掲げる使用料を納付しなさいとあるんですけれども、その第11条の別表というのは都市公園条例の中には出てこないと。大体、条例の最後の方に表だけ載っているものだと思うんですけれども、それは出てくるのか出てこないのか、どうなんですか。 101 ◯公園緑地課長(鈴木正芳) 別表というのは、今現在も載っている表でございます。今現在の条例についても別表はございます。 102 ◯委員(前田 修) また、後でお聞かせいただきたいと思います。  次に、議案第76号の方の有料駐車場に対する条例改正ですが、この条文の中の別表第4中「3万4,650円」を「3万6,300円」に改めるとあります。この別表第4中というのを見てみまとす、駅東と駅西の駐車場ということなんですが、西尾市の有料駐車場というのは2条に記されているように6カ所あるんですが、ほかの方はどこで改正がされるということになるんですか。 103 ◯建設部次長(吉田修二) ただいまの質問ですけれども、今回の条例については建設部関係で、名鉄の方にタクシー置き場として貸している部分の1台当たりの金額を書いているんですけれども、ほかの駐車場については私の方で把握していない部分がございますので、お願いします。 104 ◯商工観光課長杉山直樹) 駐車場の方で本町駐車場、吾妻町駐車場、それから吉良恵比寿海岸駐車場につきましては、西尾市の使用料及び手数料条例の方で料金の設定がされております。  以上でございます。 105 ◯河川港湾課長(杉山泰弘) 宮崎漁港の駐車場につきましては、西尾市漁港管理条例の方で設定がされております。 106 ◯佐久島振興課長(嶋崎博文) 佐久島関係者専用駐車場につきましても、西尾市使用料及び手数料条例の中で定められております。 107 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第75号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第75号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第76号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第76号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  この際、暫時休憩します。                             午前11時05分 休憩                             ─────────                             午前11時15分 再開
    108 ◯委員長渡辺信行) 休憩前に引き続き会議を開きます。  第15 議案第64号 西尾市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本会議のほか、補足説明があれば説明を求めます。建設部長。 109 ◯建設部長(岸本正二) 特にございません。よろしくお願いいたします。 110 ◯委員長渡辺信行) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。 111 ◯委員(前田 修) 影響額だけ、お聞かせください。 112 ◯河川港湾課長(杉山泰弘) 影響額は11万4,000円程度を見込んでおります。  以上です。 113 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第64号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手多数であります。よって議案第64号は、原案どおり可決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 114 ◯委員長渡辺信行) 第16 議案第72号 西尾市下水道条例の一部を改正する条例の制定について及び第17 議案第73号 西尾市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題とします。ただし、採決は1件ずつ行いますのでお願いします。本会議のほか、補足説明があれば説明を求めます。上下水道部長。 115 ◯上下水道部長(榊原伸尚) 特にございません。よろしくお願いいたします。 116 ◯委員長渡辺信行) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。 117 ◯委員(神谷庄二) 3点、お伺いしたいと思うんですが、西尾市としては大規模な面整備が完了すると、若干の工事は残っておりますがということで、いきなり標準家庭ですと使用料が消費税込みで約3割上がるということで、受益者に対してどのような判断で上げるということになったんですか。 118 ◯下水道管理課長(高須英樹) ほぼ、大きくは下水道整備に大方めどが立ったわけでございます。私どもとしては、今回の値上げにつきましては、来年度、企業会計化に向けております。その中でも、国の方は持続可能な企業を目指しなさいというお話がございます。我々としては、毎年、一般会計から5億円近くの基準外の繰り入れをいただいております。それにつきまして、受益者負担の原則ということで、利益を受ける方から徴収をするということと、あと経費回収率が今現在67%でございます。本来は、150円取らなければいけないところを100円ですので、67%の経費の回収率となってございます。それを、法の方でも100%を目指しなさいというふうになっておりますので、我々としては、とりあえず中間の125円を平均として上げるように皆様方にお願いしたいということで、今回、改正の方を上げさせていただきました。  以上です。 119 ◯委員(神谷庄二) 料金の値上げということで、下水道審議会の答申ということもあろうかと思いますが、この受益者に対して、どのように周知を図ってきましたでしょうか。 120 ◯下水道管理課長(高須英樹) 市民の皆様につきましては、3月1日の広報で面整備の縮小とあわせまして、今回の審議会の答申を得て料金改定が必要だということで、25%アップするということは広報でお知らせをさせていただきました。それ以外につきましては、今回の審議会の新聞報道以外は行っておりません。  今後、もし条例が可決された場合には、広報などに掲載をさせていただきまして、その後も戸別訪問などで直接、検針などでお宅へお伺いしているものですから、ポストなどに投函をさせていただいて周知を図りたいというふうに考えております。  以上です。 121 ◯委員(神谷庄二) 値上げによりまして接続率を、今、進めているわけですけれども、正確には27%上がるということで、接続率がますます進まないのではないかなということを思うんですが、その辺、どう考えてみえますでしょうか。 122 ◯下水道管理課長(高須英樹) そこら辺も、我々としては値段が上がることによって、市民の方は大きな出費になることは承知しております。しかし、下水道事業というのは、水をきれいにするにはこれだけのお金がかかると、下水道処理費といいますが、それが今現在、国の基準で150円ということでかかるものですから、その値段になるようにお願いしなければいけないということで、心苦しいんですけれども、そこら辺を切実に訴えて、下水道の加入につなげていただくように努めさせていただきたいと思っております。  以上です。 123 ◯委員(稲垣一夫) 今回の値上げで、西三河の9市の中で最も高くなるわけですが、今、言われた受益者負担の原則というのもわかりますが、消費税が今回10月から値上がりされます。そして値上げ幅が、今、神谷議員が言われましたが25%、そして消費税2%ということで、値上げ幅が余りにも大きいため市民の負担を考えますと、私は値上げせざるを得ないとしても、年を追って段階的に値上げをする方法が、市民感情から見ても妥当ではないかなというふうに考えますが、市側の方はどのように考えますか、お尋ねします。 124 ◯下水道管理課長(高須英樹) 下水道事業の経営状況から、早期に経費回収率100%を見込む使用料平均単価、1立方メートル当たり150円とすべきであると思うんですけれども、審議会の方でもお話がありまして、大幅な使用料改定は市民の生活設計に支障を来す恐れがあることから、今回の改定では、使用料平均単価を1立方メートル当たり125円としたものでありまして、大きいと言われても、本来の目標が150円というところにございますので、その中間ということで、今回125円の改定をお願いしたいということで提案させていただいたところでございます。  以上です。 125 ◯委員(颯田栄作) 今、説明をいろいろ聞いておりましたが、要するに値上げをするに関しても人口が少なくなるとか、いろいろな面があるということで、これも私たちは町の合併前から、機器で節水型になってきたらどうするんだと言った覚えがあるんですが、こういう節水型に変わったということで、当時、こういうものができたときからすると、水は3分の1ぐらいの水量で済んでいると思いますが、そういうことは今まで考えておられたのか、そういう節水型に変わってきたら大変だということで、そういう心配はしておられませんか。 126 ◯下水道管理課長(高須英樹) 議員おっしゃられるとおり、最近の家電といいますか、節水型にいろいろ変わっておりますので、1世帯当たりの使用水量は随分節水がされているというふうに思っております。  今回、私ども平成4年に下水道の事業を回収いたしまして、初めての改定となっております。合併前に、そのようなお話で危惧されていたということでありますけれども、その当時は、あくまでも面整備といいますか、事業を整備するに当たって、それに全力を注いでいたということで、それと国の方からも持続可能な企業経営をするようにとのお話がありましたので、改めて、このままでは一般会計から無造作に繰り入れをすることは好ましくないのではないかということで、今回の改定をさせていただいたところでございます。  以上です。 127 ◯委員(大塚久美子) 議案第72号、73号両方の件で伺います。  私も、下水道の審議会を傍聴させていただいたんですが、その審議会のメンバーはどういう方で、何回その審議が行われたかということを伺います。 128 ◯下水道管理課長(高須英樹) メンバーでございますが、8名の委員からなっております。その内訳といたしまして、学識経験者、大学教授の方、公認会計士の方、前行革の推進委員の方や元教育委員長、小売業を経験してみえる方、それから主婦の方、一般公募の方で合計8名ということで、審議会につきましては、平成30年3月14日から同年11月15日までの6回にわたりまして、慎重審議をしていただいたというところでございます。  以上です。 129 ◯委員(大塚久美子) 私も傍聴させていただいて、かなりいろいろ突っ込んだ質問が、その中のメンバーの方から出ていて、その次の回のときには、きちんと理事者側の方から回答を提示してということで、問題なく、ずっと順調に審議会は進んだのかなという印象を私は受けました。私も、個人的には使用料を上げることに対しては、上げてほしくないというのが切実なところでありますが、この審議会を傍聴したのと、また部会で先回、しっかり説明をしていただいて、下水道事業の経営状況を考えると、使用料を上げざるを得ないということも理解ができるかなというふうに思います。  この下水道事業の経営状況が悪化していけば事業自体をやめてしまうか、事業を続けていくためには、先ほどもお話があったように年間約5億円もの額となっている基準外繰り入れを、5億円以上になっても続けていくしかないということで、この事業自体をやめてしまうということは市民が困るのでできませんので、この基準外繰入れを続けていくということは、本来、先ほどもお話にあったように、そのお金が使われるべきところに使えないということが、下水道、集落排水を使っていない人にとっては不公平だなというふうに思います。  そこで、仮に使用料を上げなかった場合にはどういうふうになるのか、また今までどおり基準外繰り入れを続けていくことになるのか伺います。 130 ◯下水道管理課長(高須英樹) 前回の5月の部会で、ご説明をさせていただきました資料でつけさせていただいたもので、今年、令和元年度は5億1,000万円、令和2年度で5億1,500万円ほど、我々からすると基準外の繰り入れというものは年々増加しております。本会議の方でもご答弁をさせていただきましたけれども、令和2年から令和10年度までの9年間で値上げをした場合については、約23億6,000万円ほど基準外繰入れが圧縮できると想定しておりましたけれども、このままでいきますと、9年間で23億6,000万円が節減できないというような形になろうかと思います。  以上です。 131 ◯委員(大塚久美子) では、基準外繰入れが少なくなれば、その分、例えば福祉や子育て支援、教育などに、別のところに税金を投入ができるようになるということでよかったですか。 132 ◯下水道管理課長(高須英樹) その先が、どの分野に税金が使われるのかということは、私がお答えすべきところではございませんけれども、その可能性はあると申し上げます。 133 ◯委員(大塚久美子) では、市長に伺いたいと思いますか、今、お話がありましたけれども、下水道事業の基準外繰入れが少なくなった際には、どこにその分の税金を使うか何か具体的に考えてみえるか、それともこれから考えていかれますか伺います。 134 ◯市長(中村 健) お金に色はございませんので、一般会計の中でどういう事業に使うかを考えていくときのパイがふえるということで、選択肢がふえるということですが、具体的にどこに使うかというところまでは決定しているわけではありません。 135 ◯委員(大塚久美子) 下水道を使っている人と、使っていない人も意見が違うというふうに思いますが、使っている人からすれば使用料を上げた分、無駄遣いせずにきちんと必要なところに使われているかどうかということが気になってくるのではないかというふうに思います。来年4月から使用料を上げるということですので、使用料を上げることによって、その分がほかの、本来、必要としている施策や事業に充てられているかどうかわからないというふうに言われたんですが、微妙な値上げというか、皆さんの生活に直結する値上げでありますので、どういうことにその予算を使っていきますよと、こういうことに使いますよということで、来年度の予算のときに明らかにされるということが、例えば消費税のときでも福祉に充てますよということで説明があったりするんですが、そういう形で、本来は一般会計にもともとあるものですから、どこにいくかがわからない。確かに、今、言ったように色のついていないものですが、そのように明らかにして議会とか、また市民の皆さんに、こうやって使いましたよという感じで周知をすることも、皆さんの感情を少し和らげることになるのではないかと思うんですが、その考えはありませんか、どうですか。 136 ◯市長(中村 健) そういった形も考えながら、より市民の皆さんに納得していただけるような説明はしていきたいというふうに考えています。 137 ◯委員(前田 修) 私も、この2つの議案に関連するので両方で合わせてお聞きをしたいと思いますが、今回の値上げは、もちろん消費税だけではございません。それで、先ほど来から質疑が相次いでいるように、これで議案が可決するのかなと思われるぐらいの質疑が続いておりますけれども、私が指摘したいのは、部会のときにも言っておりましたように、この審議会の結論というのは現在の経費回収率が6割、7割なので、これから3年か5年の間に経費回収率100%を見込みなさいというふうに言ってるわけです。経費回収率を見込むためには、使用料体系の改定を検討せよと言っています。これは結局、経費回収率を100%にするために受益者負担だと。受益者というのは、今、加入している人です。加入している人の受益者だということで、加入していない人の分も使用料を上げてみる、加入していない人の分も加入している人に面倒を見ろというのが、回収率100%ということではありませんか、この主張は。審議会の主張ですよ。そのまま受けとめてみえるかどうかは別として、審議会は、結局そういうことを言ってるんだなというふうに言わざるを得ません。  そもそも、この経費回収率の経費というのは何を対象にしているかといえば、資本費と維持管理費です。もともと、この公共下水という国策で、市もそれに乗ってやり始めて、この資本費と維持管理費を加入しているだけで100%回収できると思ってやってきたのかどうかも私は疑わしいと思うけれども、今になってみると全部加入者で負担せよと言ってるわけですから、これは国の責任はないのかと、市の責任はないのかと言いたいところですけれども、およそ加入者で100%回収せよという、こういう考え方そのものがちょっと問題ではないですか。担当課としてどのようにお考えか、まず最初にお聞きをしたいと思います。 138 ◯下水道管理課長(高須英樹) 先ほどから、国が示した1立方メートル当たり150円という数字を述べさせていただいております。本来、西尾市は、1立方メートル当たりの汚水処理費は230円ほどかかっております。国が、150円が適正な価格ですよというふうに示しておりまして、それを超えた分、150円から230円までの80円については基準内の繰り出しということで、これは既に国が認めた金額ということで一般会計からお金をいただいております。ですから、全国では150円を目指して、経費の回収100%になるようにお願いしたいというふうになっておりますので、全て基準外は当然そうですが、基準内については、国の方はそれだけのお金を一般会計の方から負担しなさいというふうに認めていただいておりますので、そういうことをやらせていただいております。全て受益者の方が負担するわけではないということを申し上げさせていただきます。  以上です。 139 ◯委員(前田 修) 回収率を高めようというのは、たくさんの人に加入してもらわなければいけないわけです。そういう人たちに加入してもらって回収率が100%になるというのは、わかりやすいというふうに思います。それに向けて努力すべきだと思います。  それで、今回、農業集落排水も一緒に審議しているので、農業集落排水の方で指摘をしたいと思いますが、部会のときに私が言いましたのは、計画どおりにまだ接続されていないのに、もう既に新規加入の申し込みを終了しているのはどういうことですかというふうに言いました。そうしたら、当初、計画している人口が、今は加入していないけれども、加入するであろうということを見込んで、現在、加入の申し込みを終了していますと、ざっくり言えばそのような答弁だと思いますが、そういうことだったでしょうか。 140 ◯下水道管理課長(高須英樹) そのとおりでございます。 141 ◯委員(前田 修) それで、当初の計画人口と現在の接続人口、それと現在の流入水量を出していただきました。そうしますと、いろいろな地域がたくさんありますから、それぞればらつきはありますけれども、新規の加入申し込みを終了しているのは11の地区で、申し込みは受け付けないよと言っております。申し込みは受け付けないよと言っているけれども、そこの流入水量というのは6割だとか7割というのは幾らでもあるのではないですか。そういう実態ではありませんか。 142 ◯下水道管理課長(高須英樹) 前に前田議員にお示しをさせていただいたのは、そのとおりでございます。ただし、これはあくまでも1日当たりの平均水量ということで、月だとか日や時間帯によっても流入量というのは刻々と変化をしております。あくまでも、これは平均水量ということで、最大マックス、夏などによく水を使われた場合については、水量は一時的に増加することがございますので、それを見越す。それから、我々としてはあくまでも、先ほど部会の方でも申し上げましたけれども、計画人口でやれるかどうかということで、今は余裕があるかもしれないけれども、その後、既にその中に受益者負担金などを払ってみえる方が接続された場合については、計画水量をオーバーしてしまう可能性がございます。そうしますと機械など、処理の設備投資などは改めて見直さなければならないおそれがあることから、今回、20処理区のうち、11処理区については新規の申し込みをお断りさせていただているという状況でございます。 143 ◯委員(前田 修) 日平均ですから、それを時々大雨が降ってあふれたら困るからとおっしゃるけれども、日平均でも100%を超しているところがあるんですね。大丈夫かと言ったら、大丈夫ですと、貯留槽がありますと。瞬間的にふえても、ずっとためて少しずつ出しながら処理ができるように対応していると。それは現在、6割、7割の施設でも貯留槽はみんなついているんです。ですから1日の処理量が、現在、全く満たないようなところは、もっと加入してもらえばいいんです。私は、そう思います。  それで、担当の方の示した計画人口と接続人口、そして現在の流入量を見ますと、流入量が6割台でも接続人口は84とか85%になったところがあります。これは、接続人口は随分多いと、実態の処理水の量は少ないということです。つまり、接続人口が85%のところが100%計画どおりにいっても、処理水、流入水量は70か75ということになるのではありませんか。結局、どうしてこんなふうになっているのかというのは、当初、計画したときの人口当たり、1人当たり何トン使うかという計算のそこがちょっと甘いわけですよ。甘いというか、要は過大投資と言っては失礼かもしれないけれども、ちょっと多めにつくったわけです。たくさんのお金を使って。それを、後になって全部回収すると言うんですからおかしな話ですが、あわせて20年前、30年前、息子も家を継いでくれるのではないかと思って家は5人だと言った。ところが今になってみると、実際はじいちゃん、ばあちゃんだけで子どもたちはいなくて、そこに流入する予定はありませんよと。計画のときには人数を5人にしたけれども、今は2人なんだという家だって少なくないと思います。こういうことをきちんと見直せば、今、新規加入の申し込みを終了しなくて済むところは幾らでもあると思います。どう思われますか。 144 ◯下水道管理課長(高須英樹) あくまでも計画で、地域の方々にも事前にそういうふうなお話をさせていただいて、事前に設置するときに皆さんから、何人ぐらい接続するという形で処理場の方の計画をさせていただいておりますので、現時点では、我々としては計画人口で新規の受付などを判断させていただきたいというふうに考えております。 145 ◯委員(前田 修) 判断させていただきたいというのは見直すということですか、判断して。結局、20年前、30年前に5人だと言ったところは5人のままになっているんです、今でも。いつ入ってくれるかどうか、もう入ってこないだろうと思っているんだろうけれども、その人たちの分も今の加入者で払いなさいと言ってるわけではないですか、回収率を100%目指すというのは。私はそこのところが、この審議会の答申のちょっとどうかなと思う点です。それを受けて、市がそのまま西三河でトップだという金額に引き上げていくというのは、私はいかがなものかなと思うんです。  ですから、その前にやるべきは、こういった審議会に申し込み終了とはせずに、現実にどれだけの人が加入していて、まだこれからどれだけの人が加入する見込みがあって、それをいつぐらいには100%になりそうだという見込みを持って加入申し込み終了とはせずに、申し込みを開催するところがあってもいいのではないかと思います。その点は、改めてみる考えはないか、検討してみる余地があるかどうかお聞きしたいと思います。 146 ◯上下水道部長(榊原伸尚) ただいまの農業集落排水の排水量については、議員おっしゃるとおり計画人口でやらせていただいております。これについては、先ほども意見が出ましたけれども、人口減少ですとか、1世帯当たりの人口減少、あとは節水型の機器の普及で1人当たりの汚水量が減っているのは事実だとは思います。しかし、これは国が示している基準でありまして、公共下水道の方もその基準でやらせていただいておりますので、ここのみ基準を変えていくということは今現在考えておりません。  また、接続率アップについても、何回もお話ししておりますけれども、職員が臨戸して年間4,000軒ぐらい回って接続のお願いをしておりますので、そういう努力を今後も続けていきたいと考えております。お願いします。 147 ◯委員(前田 修) こういうときにはいつも、大体国が示しているとか、国がこう言ってるとか言うけれども、国に聞けば、それは市の裁量ですと言いますよ。そんなことをやってもらったらペナルティーですと、言わないのではないかなと思っている。一度、よく調べることもいいかもしれないけれども、それでは既に百十何パーセントいってるところはどうするんですか。結局、市の裁量で実際を見て、人口が減っていって、これからも接続される可能性のないところは、申し込みを終了する必要は全くないと思います。国に基準はあっても、市が加入者に負担を強いてまでこれを見直さないという、かたくなな市の考え方こそがおかしくないかなと思うが、部長は一度答弁をされると、後はなかなか変更できないので副市長か市長かに、私はこういうふうに思うんですがどうなんですか。これだけの値上げをするわけですから、値上げを求めているんですから、まだあいているところの加入者をやめてしまうという今の方針は、一度よく見直しをして再検討されないかどうか、お聞きをしたいと思います。 148 ◯副市長(長島幹城) 前田議員のご指摘も、理解できるところではございます。ただ、国の指導、法律関係等ございますので、もう一度よく調べて最終結論を出してまいりたいと思います。 149 ◯委員長渡辺信行) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第72号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手少数であります。よって議案第72号は、否決すべきものと決しました。  次に、議案第73号を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手少数であります。よって議案第73号は、否決すべきものと決しました。        ────────────○──────────── 150 ◯委員長渡辺信行) 第18 議案第89号 令和元年度西尾市一般会計補正予算(第3号)本委員会関係分を議題とします。説明を求めます。上下水道部長。 151 ◯上下水道部長(榊原伸尚) ただいま議題となりました議案第89号 令和元年度西尾市一般会計補正予算(第3号)のうち、上下水道部関係分についてご説明申し上げます。予算書14ページをごらんください。  8款5項6目都市下水路費1,833万7,000円の増額は、愛知県企業庁が行う西尾市吉良町及び善明町地内で開発する西尾地区次世代産業用地造成事業に伴い水路整備を行うため、測量調査設計委託料を補正するものでございます。  以上で、上下水道部関係分の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 152 ◯建設部長(岸本正二) 続きまして、建設部関係分についてご説明申し上げます。  それでは、歳入補正予算についてご説明申し上げますので8ページをごらんください。  15款2項5目土木費国庫補助金、2節港湾費補助金2億950万円の減額は、補助内容の見直しに伴う農山漁村地域整備交付金の減額によるものでございます。  次に、16款2項7目土木費県補助金、2節港湾費補助金1億950万円の追加は、補助内容の見直しに伴う漁港機能増進事業費補助金の計上によるものでございます。  次に、10ページをごらんください。  22款1項4目土木債、3節港湾債1億8,850万円の減額は、補助内容の見直しによる対象事業の変更に伴う漁港整備事業費の減によるものでございます。  続きまして、歳出補正予算についてご説明を申し上げますので14ページをごらんください。  8款4項2目港湾建設費2億円の減額は、補助内容の見直しに伴う、漁港海岸地震対策事業の減額及び漁港機能増進事業の計上によるものでございます。  以上、建設部関係分の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 153 ◯委員長渡辺信行) 説明は終わりました。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり)  別に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案第89号中、本委員会関係分を採決します。  本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    (賛成者 挙手)  挙手全員であります。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決しました。
           ───────────────────────── 154 ◯委員長渡辺信行) 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了しました。  これをもちまして経済建設委員会を閉会します。                             終 発言が指定されていません。 西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...