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  1. 西尾市議会 2019-05-10
    2019-05-10 令和元年 企画総務部会 本文


    取得元: 西尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    西尾市議会 会議録の閲覧と検索 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-05-10: 令和元年 企画総務部会 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 別画面表示ツール ツール 印刷表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 行ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 20 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯危機管理局長宮地将人選択 2 :  ◯部員鈴木規子選択 3 :  ◯危機管理課長中村征弘選択 4 :  ◯消防長岩瀬長彦選択 5 :  ◯部員鈴木正章選択 6 :  ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 選択 7 :  ◯部員鈴木正章選択 8 :  ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 選択 9 :  ◯部員鈴木正章選択 10 :  ◯資産経営局長齋藤秀明選択 11 :  ◯部員鈴木正章選択 12 :  ◯資産経営局長齋藤秀明選択 13 :  ◯部員鈴木正章選択 14 :  ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 選択 15 :  ◯部員鈴木正章選択 16 :  ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 選択 17 :  ◯部員鈴木正章選択 18 :  ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 選択 19 :  ◯部員鈴木規子選択 20 :  ◯資産経営局次長簗瀬貴央) ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 1 西尾防災アプリリリースについて    資料 議題資料 西尾防災アプリリリースについて     危機管理局長より次のように説明◯危機管理局長宮地将人) ただいま議題となりました議題1 西尾防災アプリリリースについて、ご説明申し上げます。お手元の議題資料をごらんください。  西尾市の防災情報を集約した、スマートフォン用アプリの配信を開始いたしました。  初めに、資料1ページの1.主な機能についてをごらんください。  このアプリのメイン機能として、お知らせ機能があります。こちらは、防災無線の放送内容を文字で確認することができるものでございます。また、今年度10月以降に音声での確認機能を追加する予定でございます。  次に、防災地図、避難所AR表示でございます。災害種別ごとのハザードマップや、避難所などを確認することができます。また、最寄りの避難所の方向や直線距離を確認することができます。  これ以外にも、現在位置での津波浸水想定をアニメーションで表示する機能、市の防災情報やAEDの設置場所などを確認する機能、さらに緊急時に簡単な安否確認メッセージと、自分の位置情報をLINEやツイッターなどの普段使用しているSNSに送信する機能もございます。  次に、2.インストール方法についてをごらんください。  アプリストアで「西尾防災アプリ」と検索いただくか、裏面資料2ページのQRコードをスマートフォンで読み取ることでダウンロードすることができます。  次に、3.アプリがインストールできない方をごらんください。  今回、このアプリのメイン機能として、防災無線の放送内容を文字で確認することができるお知らせ機能があることをご説明いたしましたが、スマートフォンをお持ちでない方やアプリをインストールできない方は、メール配信サービス、西尾市防災メールといいますが、こちらに登録することで防災無線の放送内容を確認することができます。配信を希望する場合は、資料の最後に記載のアドレスに空メールを送信することで登録することができます。  なお、今後の予定でございますが、5月16日号の広報にしおでお知らせするとともに、市のホームページなどでPRをしてまいりまして周知を図ってまいります。  以上、議題1についてのご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 <協議> 2 ◯部員鈴木規子) 非常に結構なことだと思いますが、観光地などでは訪れた他市からの観光客に対して、いざというとき、そのまちのどこに逃げたらいいのかを、お知らせするようなことをやっているところもあると聞きますが、この防災アプリではそういうことは考えておられるかどうか。機能で入れるのはなかなか面倒だと思いますけれども、案内みたいなものはできるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 3 ◯危機管理課長中村征弘) 観光客等におきまして、防災アプリをその場だけでインストールしていただくことも可能ですけれども、それよりも、そういった方につきましては、今後、避難案内看板等を充実させていく方向で考えておりますので、よろしくお願いいたします。
    2 住宅用防災機器の設置の免除等について    資料 議題資料 住宅用防災機器の設置の免除等について     消防長より次のように説明。 4 ◯消防長岩瀬長彦) ただいま議題となりました議題2 住宅用防災機器の設置の免除等について、ご説明を申し上げます。議題資料をごらんください。  初めに、1の住宅用防災機器の設置の免除についてご説明させていただきます。  一般的には、住宅用火災警報器と呼ばれております住宅用防災機器は、火災予防条例に基づき住宅の寝室、階段などへの設置が義務づけられておりますが、このたび関係法令の改正により、住宅用防災機器よりすぐれた機能を持つ特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することで、その設置を免除することが可能となりました。  特定小規模施設用自動火災報知設備につきましては、自動火災報知設備の簡易版として、一定規模以下の宿泊施設などに設置する目的でつくられた設備であり、イメージとしましては(1)の構成図のとおりでございます。  続きまして、関係法令の改正についてご説明させていただきます。(2)の関係法令の改正をごらんくだい。  改正のありました関係法令は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令であり、2ページの上から7行目と8行目の丸印をごらんください。  自動火災報知設備については、設置することで住宅用防災機器の設置免除が可能であることを規定している一方、特定小規模施設用自動火災報知設備については、設置免除の規定がなかったことから明文化するために追加されたものであります。  今後の予定でございますが、住宅用防災機器の設置免除について、西尾市議会6月定例会に火災予防条例の一部改正として提出してまいります。  次に、2の火災予防条例の一部を改正する条例の一部改正についてご説明させていただきます。  さきの3月定例会において、火災予防条例第21条の避雷設備の位置及び構造の規格として条文に引用されておりました日本工業規格を、(1)の不正競争防止法等の一部改正に伴い日本産業規格に改めるため、火災予防条例の一部を改正する条例案を提出し、可決、制定されました。しかし、一部改正の条例が施行される前に、(2)の市町村火災予防条例(例)が改正され、日本産業規格の後ろに法令番号等が付されておりましたので、(例)に合わせて法令番号等を付すため、火災予防条例の一部を改正する条例の一部を改正したく、初めにご説明させていただきました住宅用防災機器の設置の免除に係る一部改正とあわせて提出してまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上、議題2 住宅用防災機器の設置の免除等についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。    質疑なし 3 その他 (1) PFI事業の追加費用の訴訟について (2) 吉良支所棟・一色B&G海洋センターの今後のスケジュールについて (3) 調停にかかる弁護士費用の考え方について 5 ◯部員鈴木正章) 3件、お願いしたいと思いますが、それぞれ違いますので1件ずつでお願いします。  1つ目の内容でありますが、もう既に行われておりますPFI事業の追加費用の訴訟の関係の現状と見通しがどのようかについて、今わかる範囲で結構ですので、お聞かせいただきたいと思います。 6 ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 増加費用の訴訟につきましては、現在、弁論準備という形で名古屋地裁で進められております。先回、4月25日に弁論準備が行われ、その中で和解について、SPC側も和解については異論がないというような状況になっているようでして、和解案について裁判所が作成しますという段階になっております。具体的に、いつそれが示されるかということは、その弁論準備の中では示されませんでしたので、今後、しかるべき時期に裁判所の方から示されてくるのではないかという状況になっております。  以上でございます。 7 ◯部員鈴木正章) 素人的に言いますと、一般的にこういうことをやっていて、裁判所の方からいろいろな審議の中で和解でどうですか、双方がいいですよという形で提案されて、それをのめば、大体それで決着というように私としては理解しているが、そういう流れという見通しでいいのかどうか。要は、大体こういうものは1年以内に整理がつくものだと聞いている中で、結構な時間がかかっているので、その辺についてはどうでしょうかということであります。 8 ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 今後、裁判所から和解案が出され、原告・被告双方納得ということになれば、それで裁判のステージでは終了になるんですけれども、当然、地方自治法の規定によりまして議会の承認、議決事項ということになりますので、双方が一致できて和解の方向になったとしても、その和解案を議会の中で議決していただかなければ和解が成立するということにはなりませんので、今後、和解が整うということになれば、速やかに議会の承認をいただくという順番になってまいります。 9 ◯部員鈴木正章) では、2つ目の内容を確認させていただきたいと思います。  先般、臨時議会で、SPCの対応から除外した吉良の支所棟の関係とか、一色B&G海洋センターの解体とかいろいろありますが、それらのスケジュールが具体的にそれぞれどのような形で今予定されているのか。既に、具体的に動いている部分もあれば、これからというものもあるかと思いますが、その辺について、概略をお聞かせいただきたいと思います。 10 ◯資産経営局長齋藤秀明) まず、一色B&G海洋センターでありますが、B&Gにつきましては先日、解体工事についての公告がされましたので、今月末に入札の運びとなっております。吉良支所棟につきましては、現在、設計業務発注の準備をしているところでありまして、今月末か来月頭ぐらいに発注できるものと考えております。  以上です。 11 ◯部員鈴木正章) たしか支所棟の関係については年度内にやって、遅くとも連休明けまでには議決という大きなスケジュールがあったと思いますが、それはもう変更なしという形でいいのかということの確認と、それから一色B&G海洋センターは入札をして、最終的にはどういう形のスケジュールで今予定をしてみえるのか、その辺、概略で結構ですのでお聞かせをいただきたいと思います。 12 ◯資産経営局長齋藤秀明) 支所棟のスケジュールについては、今年度中の完成を目指してやっておりまして、そのスケジュールについては変更ありません。一色B&G海洋センターの解体につきましては、夏休み中ぐらいにはおおむね解体が終わるスケジュールであります。  以上です。 13 ◯部員鈴木正章) では、3つ目の質問に入らせていただきます。  調停の関係について、申し立てということが新聞に載っておりました。それについて、当然、調停の期間がどれぐらいかかるのか、これからなのでわかりませんが、調停にかかる弁護士費用の考え方について、どのように今想定してみえるのか、それについてお聞かせをいただきたいと思います。 14 ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 調停にかかる弁護士費用については、既にご説明もさせていただいているところでございますけれども、協議の延長ということになりますので、今までSPCと協議を続けてきた、その経費と同じというふうに弁護士からは了解をいただいております。つまり、具体的に申し上げますと、タイムチャージ制で1時間につき1万円プラス税という形で実績払いとなっておりまして、新たに契約を結ぶということではなく、現在、代理人としてSPCとの協議をしていただいている、その延長ということで弁護士の先生方からは了解をいただいておりますので、タイムチャージ制で今までの協議と同じ費用の中で進めていくということになります。 15 ◯部員鈴木正章) タイムチャージ制ということでわかりましたが、それ以外の費用は発生しないという理解でよろしいかどうかについてはいかがでしょうか。 16 ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 調停にかかる部分につきましては、タイムチャージ制一本ということになりますので、それ以外には実費が出れば実費、つまり交通費といったものについては従来どおり今までも払っておりますので、従来の代理人契約の中で全て対応できるような形になります。 17 ◯部員鈴木正章) くどいようですが確認したいのは、当然、今回の調停の場合には、損失についてもきちんと相談に乗りますよという部分で、向こうからの要求金額にこちらが、それはどうだとかいろいろなやりとりの中で、そこの金額に差が出てきたときも、それは弁護士費用の中で、要は一般的には調停の中でどれだけの分は云々というのはあるんですが、そういう費用は発生しないという理解でいいですかという確認ですが、そういう理解でよろしかったかどうか。 18 ◯資産経営局次長簗瀬貴央) そういう理解で結構です。いわゆる、8億円の訴訟を起こされて4億円で終わったら、4億円分の何パーセントというような成功報酬、そういうようなものは一切発生いたしません。 (4) 増加費用の訴訟について 19 ◯部員鈴木規子) 増加費用の訴訟についてです。4月25日に和解案を裁判所の方がおっしゃったということは了解いたしましたけれども、これまで原告の側から、SPCの側には市の方から、いろいろな増加費用についての詳細な説明を求めるというようなことがありました。ところが応じていただけないということで、SPCの方から訴訟を起こされたわけですが、これまでの訴訟の日程の中で、市側が求めた詳細な資料というのは提出されているのでしょうか。そのあたり、答えられる範囲で結構ですが。 20 ◯資産経営局次長簗瀬貴央) 答えられる範囲でお答えいたしますと、訴訟に至る前のSPCとの協議の中で示された資料以上のものは、訴訟の中では現時点で出てきていないという状況でございます。                             終 発言が指定されていません。 西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...