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  1. 西尾市議会 2019-03-12
    2019-03-12 平成31年 企画総務部会 本文


    取得元: 西尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    西尾市議会 会議録の閲覧と検索 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-03-12: 平成31年 企画総務部会 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 別画面表示ツール ツール 印刷表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 行ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 1 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯総務部次長宮地将人) ↑ ページ先頭本文最初ヒットへ (全 0 ヒット) 1 1 平成31年度地方税制改正(案)について    資料 議題資料 平成31年度地方税制改正(案)について     総務部次長より次のように説明◯総務部次長宮地将人) ただいま議題となりました議題1 平成31年度地方税制改正(案)について、ご説明申し上げます。議題資料をごらんください。  こちらの資料は、昨年の12月21日に閣議決定されました平成31年度税制改正の大綱から、特に市税に関する部分の改正案の概要について抜粋したものでございます。  なお、詳細につきましては、現在、把握している範囲説明となりますので、よろしくお願いいたします。  初めに市民税関係で、1 住宅に係る措置でございますが、消費税率の引き上げに伴う対応といたしまして、住宅に係る需要変動平準化のため、平成32年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除期間を3年延長するものでございます。  個人住民税では、延長された控除期間において、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額範囲内で個人住民税額から控除いたします。  なお、居住年控除限度額及び控除期間については表のとおりでございます。  次に、2 ふるさと納税制度見直しでございますが、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような団体について、ふるさと納税における特例控除対象外にすることができる見直しを実施するものでございます。見直し後の制度基本的枠組みといたしましては、寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体であり、返礼品を送付する場合は、返礼割合を3割以下とすること、地場産品とすることの基準に適合する場合に、ふるさと納税対象として指定されます。  次に、3 子ども貧困に対応するための個人住民税非課税措置でございますが、子ども貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人住民税非課税とする措置でございます。  続きまして、固定資産税関係で、1 地域福利増進事業に係る課税標準特例措置創設でございます。  資料の裏面をごらんください。  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、特定所有者不明土地を利用して行う、地域福利増進事業の用に供する土地等に係る固定資産税及び都市計画税課税標準を、最初の5年度分について3分の2を乗じた額に軽減するものでございます。  続きまして、軽自動車税関係で、1 グリーン化特例軽減課税見直しでございますが、環境性能割の導入を契機として特例の適用を見直すものでございます。具体的には、平成31年度及び平成32年度に新車登録される軽自動車につきまして、現行グリーン化特例軽減課税を2年延長いたしますが、平成33年度及び平成34年度に新車登録される軽自動車につきましては、自家用乗用車電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限り、グリーン化特例軽減課税対象とすることになりまして、つまりは対象車両の絞り込みが行われてまいります。  次に、環境性能割臨時的軽減でございますが、自動車取得時の負担感を緩和するため、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した軽自動車につきまして、環境性能割税率を1%分軽減するものでございます。  なお、軽減の具体的な内容につきましては表のとおりでございます。  最後に、その他でございますが、これら3点は国税及び都道府県税となるものでございますが、市町村にも影響を及ぼすことから掲載をさせていただいております。  1 自動車税税率引き下げでございますが、平成31年10月1日以降に新車登録される自家用乗用車登録車)から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税引き下げをするものでございます。引き下げる幅は、排気量により1,000円から4,500円までとなっておりまして、恒久減税として行われます。
     なお、軽自動車税税率変更は今回はございません。  次に、2 国税から地方税への税源移譲でございますが、自動車重量税の一部を都道府県に対して譲与する都道府県自動車重量譲与税制度創設するというものでございます。  最後に、3 森林環境税(仮称)の創設でございますが、今回の税制改正具体的内容が法制化されてまいりましたので、改めて資料掲載をさせていただいております。  納税義務者は、国内に住所を有する個人に対して課する国税でございまして、税率は年額1,000円、市町村個人住民税とあわせて賦課徴収をいたしてまいります。  なお、この制度平成36年度から課税をされてまいります。  以上、議題1の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。    質疑なし                             終 発言が指定されていません。 西尾市議会ページ先頭へ...