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  1. 西尾市議会 2019-03-01
    平成31年3月定例会(第1号) 本文


    取得元: 西尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    西尾市議会 会議録の閲覧と検索 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-02-25: 平成31年3月定例会(第1号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 別画面表示ツール ツール 印刷表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 行ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 249 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(石川伸一) 選択 2 :  ◯市長(中村 健) 選択 3 :  ◯議長(石川伸一) 選択 4 :  ◯議長(石川伸一) 選択 5 :  ◯議長(石川伸一) 選択 6 :  ◯議長(石川伸一) 選択 7 :  ◯議長(石川伸一) 選択 8 :  ◯議長(石川伸一) 選択 9 :  ◯議長(石川伸一) 選択 10 :  ◯市長(中村 健) 選択 11 :  ◯議長(石川伸一) 選択 12 :  ◯議長(石川伸一) 選択 13 :  ◯議長(石川伸一) 選択 14 :  ◯副市長(長島幹城) 選択 15 :  ◯議長(石川伸一) 選択 16 :  ◯議長(石川伸一) 選択 17 :  ◯議長(石川伸一) 選択 18 :  ◯議長(石川伸一) 選択 19 :  ◯議長(石川伸一) 選択 20 :  ◯議長(石川伸一) 選択 21 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 22 :  ◯議長(石川伸一) 選択 23 :  ◯13番(前田 修) 選択 24 :  ◯議長(石川伸一) 選択 25 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 26 :  ◯議長(石川伸一) 選択 27 :  ◯13番(前田 修) 選択 28 :  ◯議長(石川伸一) 選択 29 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 30 :  ◯議長(石川伸一) 選択 31 :  ◯13番(前田 修) 選択 32 :  ◯議長(石川伸一) 選択 33 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 34 :  ◯議長(石川伸一) 選択 35 :  ◯議長(石川伸一) 選択 36 :  ◯環境部長(新實正志) 選択 37 :  ◯議長(石川伸一) 選択 38 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 39 :  ◯議長(石川伸一) 選択 40 :  ◯環境部長(新實正志) 選択 41 :  ◯議長(石川伸一) 選択 42 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 43 :  ◯議長(石川伸一) 選択 44 :  ◯環境部長(新實正志) 選択 45 :  ◯議長(石川伸一) 選択 46 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 47 :  ◯議長(石川伸一) 選択 48 :  ◯環境部長(新實正志) 選択 49 :  ◯議長(石川伸一) 選択 50 :  ◯議長(石川伸一) 選択 51 :  ◯市民病院事務部長(尾崎健治) 選択 52 :  ◯議長(石川伸一) 選択 53 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 54 :  ◯議長(石川伸一) 選択 55 :  ◯市民病院事務部長(尾崎健治) 選択 56 :  ◯議長(石川伸一) 選択 57 :  ◯議長(石川伸一) 選択 58 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 59 :  ◯議長(石川伸一) 選択 60 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 61 :  ◯議長(石川伸一) 選択 62 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 63 :  ◯議長(石川伸一) 選択 64 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 65 :  ◯議長(石川伸一) 選択 66 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 67 :  ◯議長(石川伸一) 選択 68 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 69 :  ◯議長(石川伸一) 選択 70 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 71 :  ◯議長(石川伸一) 選択 72 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 73 :  ◯議長(石川伸一) 選択 74 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 75 :  ◯議長(石川伸一) 選択 76 :  ◯議長(石川伸一) 選択 77 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 78 :  ◯議長(石川伸一) 選択 79 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 80 :  ◯議長(石川伸一) 選択 81 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 82 :  ◯議長(石川伸一) 選択 83 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 84 :  ◯議長(石川伸一) 選択 85 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 86 :  ◯議長(石川伸一) 選択 87 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 88 :  ◯議長(石川伸一) 選択 89 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 90 :  ◯議長(石川伸一) 選択 91 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 92 :  ◯議長(石川伸一) 選択 93 :  ◯議長(石川伸一) 選択 94 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 95 :  ◯議長(石川伸一) 選択 96 :  ◯13番(前田 修) 選択 97 :  ◯議長(石川伸一) 選択 98 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 99 :  ◯議長(石川伸一) 選択 100 :  ◯13番(前田 修) 選択 101 :  ◯議長(石川伸一) 選択 102 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 103 :  ◯議長(石川伸一) 選択 104 :  ◯議長(石川伸一) 選択 105 :  ◯教育部長(永谷和夫) 選択 106 :  ◯議長(石川伸一) 選択 107 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 108 :  ◯議長(石川伸一) 選択 109 :  ◯教育部長(永谷和夫) 選択 110 :  ◯議長(石川伸一) 選択 111 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 112 :  ◯議長(石川伸一) 選択 113 :  ◯教育部長(永谷和夫) 選択 114 :  ◯議長(石川伸一) 選択 115 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 116 :  ◯議長(石川伸一) 選択 117 :  ◯教育部長(永谷和夫) 選択 118 :  ◯議長(石川伸一) 選択 119 :  ◯13番(前田 修) 選択 120 :  ◯議長(石川伸一) 選択 121 :  ◯教育部長(永谷和夫) 選択 122 :  ◯議長(石川伸一) 選択 123 :  ◯議長(石川伸一) 選択 124 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 125 :  ◯議長(石川伸一) 選択 126 :  ◯13番(前田 修) 選択 127 :  ◯議長(石川伸一) 選択 128 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 129 :  ◯議長(石川伸一) 選択 130 :  ◯議長(石川伸一) 選択 131 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 132 :  ◯議長(石川伸一) 選択 133 :  ◯議長(石川伸一) 選択 134 :  ◯議長(石川伸一) 選択 135 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 136 :  ◯議長(石川伸一) 選択 137 :  ◯27番(鈴木規子) 選択 138 :  ◯議長(石川伸一) 選択 139 :  ◯環境部次長(鈴木雅博) 選択 140 :  ◯議長(石川伸一) 選択 141 :  ◯教育部長(永谷和夫) 選択 142 :  ◯議長(石川伸一) 選択 143 :  ◯議長(石川伸一) 選択 144 :  ◯企画部長(近藤芳英) 選択 145 :  ◯議長(石川伸一) 選択 146 :  ◯議長(石川伸一) 選択 147 :  ◯議長(石川伸一) 選択 148 :  ◯教育部長(永谷和夫) 選択 149 :  ◯議長(石川伸一) 選択 150 :  ◯議長(石川伸一) 選択 151 :  ◯議長(石川伸一) 選択 152 :  ◯産業部長(金原英樹) 選択 153 :  ◯議長(石川伸一) 選択 154 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 155 :  ◯議長(石川伸一) 選択 156 :  ◯産業部長(金原英樹) 選択 157 :  ◯議長(石川伸一) 選択 158 :  ◯議長(石川伸一) 選択 159 :  ◯子ども部次長(山口留美子) 選択 160 :  ◯議長(石川伸一) 選択 161 :  ◯議長(石川伸一) 選択 162 :  ◯議長(石川伸一) 選択 163 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之) 選択 164 :  ◯議長(石川伸一) 選択 165 :  ◯議長(石川伸一) 選択 166 :  ◯議長(石川伸一) 選択 167 :  ◯子ども部長(大西敏一) 選択 168 :  ◯議長(石川伸一) 選択 169 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 170 :  ◯議長(石川伸一) 選択 171 :  ◯子ども部長(大西敏一) 選択 172 :  ◯議長(石川伸一) 選択 173 :  ◯26番(牧野次郎) 選択 174 :  ◯議長(石川伸一) 選択 175 :  ◯子ども部長(大西敏一) 選択 176 :  ◯議長(石川伸一) 選択 177 :  ◯議長(石川伸一) 選択 178 :  ◯議長(石川伸一) 選択 179 :  ◯子ども部次長(山口留美子) 選択 180 :  ◯議長(石川伸一) 選択 181 :  ◯議長(石川伸一) 選択 182 :  ◯議長(石川伸一) 選択 183 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之) 選択 184 :  ◯議長(石川伸一) 選択 185 :  ◯議長(石川伸一) 選択 186 :  ◯議長(石川伸一) 選択 187 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 188 :  ◯議長(石川伸一) 選択 189 :  ◯議長(石川伸一) 選択 190 :  ◯議長(石川伸一) 選択 191 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 192 :  ◯議長(石川伸一) 選択 193 :  ◯議長(石川伸一) 選択 194 :  ◯議長(石川伸一) 選択 195 :  ◯建設部次長(岸本正二) 選択 196 :  ◯議長(石川伸一) 選択 197 :  ◯議長(石川伸一) 選択 198 :  ◯議長(石川伸一) 選択 199 :  ◯消防長(太田孝行) 選択 200 :  ◯議長(石川伸一) 選択 201 :  ◯13番(前田 修) 選択 202 :  ◯議長(石川伸一) 選択 203 :  ◯消防次長(岩瀬長彦) 選択 204 :  ◯議長(石川伸一) 選択 205 :  ◯13番(前田 修) 選択 206 :  ◯議長(石川伸一) 選択 207 :  ◯消防次長(岩瀬長彦) 選択 208 :  ◯議長(石川伸一) 選択 209 :  ◯議長(石川伸一) 選択 210 :  ◯建設部次長(岸本正二) 選択 211 :  ◯議長(石川伸一) 選択 212 :  ◯議長(石川伸一) 選択 213 :  ◯議長(石川伸一) 選択 214 :  ◯建設部次長(岸本正二) 選択 215 :  ◯議長(石川伸一) 選択 216 :  ◯議長(石川伸一) 選択 217 :  ◯議長(石川伸一) 選択 218 :  ◯総務部長(高原 浩) 選択 219 :  ◯議長(石川伸一) 選択 220 :  ◯議長(石川伸一) 選択 221 :  ◯議長(石川伸一) 選択 222 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之) 選択 223 :  ◯議長(石川伸一) 選択 224 :  ◯議長(石川伸一) 選択 225 :  ◯議長(石川伸一) 選択 226 :  ◯上下水道部長(藤井 浩) 選択 227 :  ◯議長(石川伸一) 選択 228 :  ◯議長(石川伸一) 選択 229 :  ◯議長(石川伸一) 選択 230 :  ◯上下水道部長(藤井 浩) 選択 231 :  ◯議長(石川伸一) 選択 232 :  ◯議長(石川伸一) 選択 233 :  ◯議長(石川伸一) 選択 234 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 235 :  ◯議長(石川伸一) 選択 236 :  ◯議長(石川伸一) 選択 237 :  ◯議長(石川伸一) 選択 238 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之) 選択 239 :  ◯議長(石川伸一) 選択 240 :  ◯議長(石川伸一) 選択 241 :  ◯議長(石川伸一) 選択 242 :  ◯市民病院事務部長(尾崎健治) 選択 243 :  ◯議長(石川伸一) 選択 244 :  ◯議長(石川伸一) 選択 245 :  ◯議長(石川伸一) 選択 246 :  ◯上下水道部長(藤井 浩) 選択 247 :  ◯議長(石川伸一) 選択 248 :  ◯議長(石川伸一) 選択 249 :  ◯議長(石川伸一) ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1                             午前10時00分 開会 ◯議長(石川伸一) ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成31年西尾市議会3月定例会は成立しましたので開会いたします。  今期定例会に提出されました案件は、人事案件を含め42件であります。諸議案については、後刻、市長等からそれぞれ説明がありますが、十分な検討を加え、市民の負託に応えるべく努力したいと存ずるものであります。  したがって、議員各位におかれましては円滑に議事を進められ、適正、妥当な議決に到達しますようお願い申し上げ、開会のあいさつとします。  市長からあいさつがあります。       〔市長 中村 健 登壇〕 2 ◯市長(中村 健) 本日、ここに平成31年西尾市議会3月定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては公私とも何かとご多用の中、ご参集いただき、提出議案につきましてご審議を賜りますことに対し、厚く御礼を申し上げる次第でございます。  さて、今議会に提案をいたします案件は42件で、その内訳は、人事案件が1件、単行議案が23件、平成30年度補正予算案が8件、平成31年度当初予算案が10件でございます。  初めに、人事案件といたしましては、西尾市固定資産評価審査委員会委員の長谷川和幸氏、廣瀬成隆氏及び大村義秋氏の任期が平成31年3月31日に満了となりますので、後任者の選任について議会の同意をお願いしたいとするものでございます。  次に、単行議案につきましては、西尾市職員の降給に関する条例の制定を初めとする条例関係が21件、市道路線の認定が1件、ほかに区域外道路の認定の承諾についてでございます。  次に、平成30年度補正予算案につきましては、一般会計で29億8,363万9,000円の追加補正を、特別会計で3億3,523万円の減額補正を、企業会計では収入について5億4,700万円の追加補正を、支出について7,792万1,000円の減額補正をお願いするものでございます。  平成31年度当初予算案につきましては、一般会計で550億6,000万円、前年度対比3.4%の増、特別会計で343億7,761万4,000円、前年度対比0.9%の減、企業会計で160億4,458万4,000円、前年度対比9.2%の増、総額では1,054億8,219万8,000円で、前年度対比2.8%の増となっております。  以上、提出議案の概要を申し上げましたが、各議案につきましては上程の都度、担当者が説明をいたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきます。       〔市長 中村 健 降壇〕 3 ◯議長(石川伸一) あいさつは終わりました。            ─────────────────────                             午前10時05分 開会 4 ◯議長(石川伸一) これより本日の会議を開きます。  本日の会議は、議事日程第1号により行います。            ─────────────────────
    5 ◯議長(石川伸一) この際、諸般の報告をします。  今期定例会に提出されました請願につきましては請願文書表として、陳情につきましては陳情書概要として、さきに送付したとおりであります。  次に、専決処分書につきましては、お手元に配付しておきました。  次に、監査委員から、例月出納検査の結果の報告、定例監査等の実施結果の報告及び財政援助団体等監査の実施結果の報告があり、掲示板に掲げておきました。  以上で、報告を終わります。            ───────────────────── 日程第1 6 ◯議長(石川伸一) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において前田 修議員及び山田慶勝議員を指名します。            ──────────○────────── 日程第2 7 ◯議長(石川伸一) 日程第2 会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から3月22日までの26日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 8 ◯議長(石川伸一) ご異議なしと認めます。よって、会期は26日間と決定しました。            ──────────○────────── 日程第3 9 ◯議長(石川伸一) 日程第3 施政方針演説を行います。市長。       〔市長 中村 健 登壇〕 10 ◯市長(中村 健) 平成31年市議会3月定例会の開会に当たり、私の市政運営に対する所信の一端と、新年度予算における主要施策の概要を申し上げ、議員各位並びに17万市民の皆様にご理解とご協力を賜りたいと存じます。  間もなく平成の世も終わりを告げようとしています。平成30年度を振り返ると、大会前は酷評されつつも、激戦を切り抜けてグループステージを突破したサッカーワールドカップ日本代表の活躍、額に汗をかきながら勝利に向かって一丸となり、夏の全国高等学校野球選手権大会東愛知大会において、決勝進出という快挙をなし遂げた西尾東高校の活躍、一糸乱れぬ迅速かつ確実な操法により、愛知県消防操法大会で見事に優秀を果たした西尾市吉良消防団の活躍など、成績もさることながら、それぞれのチームとしてのきずなや一体感、戦う姿勢に対し、日本人として、西尾市で生まれ育った者として感動し、心踊る瞬間が多かった1年でした。  一方、世界情勢に目を向けると、国際協調体制に亀裂が入り、自国の利益にならないことを敵視する排他的な自国第一主義の台頭が懸念されます。物事を善と悪、敵と味方のように二元論的に解釈することは物事の構図が明確になり、価値判断の効率化につながる反面、単純化することによって視野が狭くなり、大事な部分が見落とされるおそれがあります。物事の本質は多様であり、グラデーションをなしており、二元論で割り切れるものではありません。  そして、この考え方は市政運営を担っていく上でも大変重要となります。経済大国になり、社会が成熟した我が国においては、生き方や価値観の複雑・多様化が進んだことで、経済的な面以外にもさまざまな事情を抱え、生きづらさや居心地の悪さを感じている人がふえています。心や体に障害を抱えている人、日本とは言語も生活習慣も異なる外国籍の人、従来型の性のあり方で判断することになじまない人、結婚すれば子どもが生まれて当然だと期待され不妊に悩む女性、不登校やひきこもりに端を発し、社会生活を営む上で困難を有する子ども、若者など枚挙にいとまがなく、それぞれの場合における対応も人によって大きく異なります。これからの社会を生きていく中で強く求められることは、人と人とを比較することによって二元論的に善悪や優劣を判断したり、特定の属性の有無によって人を区分けし、自分が属さない区分に対して無関心でいることではありません。さまざまな違いがある中で、一人一人をかけがえのない絶対的な存在として尊重するとともに、互いに存在を認め合い、互いに支え合い、誰もが輝いて主体的に暮らしていける社会を構築していくことです。  以上のことから、平成31年度の市政運営のスローガンとして「多様性が輝く共生のまちづくり」を掲げ、行政と市民が信頼関係で結ばれた「チーム西尾市」で、1つ1つの難局を乗り越えながら、17万市民が未来に夢や希望の持てる西尾市を創生してまいります。  次に、予算編成について申し上げます。  平成31年度の市税収入は、景気の緩やかな回復基調が続き、戦後最長となることが確実視される好景気の中で、法人市民税、固定資産税などの増により平成30年度を上回る305億円、また一般会計の予算規模は550億円を見込んでおり、特別会計及び企業会計を合わせた総予算では1,054億円の見込みとなりました。  歳入では、普通交付税の合併算定替特例の縮減、歳出では、今後も増加が見込まれる社会保障関連や重点施策である防災・減災や子育て支援などに取り組む必要があるため、厳しい財政運営が続くことが予想されます。  経常経費については、前年度予算額を上限とする一方で、ワクワク西尾創生予算枠の創設や市民病院及び広域ごみ焼却施設に係る整備基金の新設など、市民サービスの低下を招かないように配慮しつつ新たな試みも実行し、めり張りのある事業内容となるように精査しております。  昨年は記録的な猛暑の影響を受け、豊田市の小学生が熱射病で亡くなるという大変痛ましい事故が発生しました。本市においても緊急の課題として捉え、全ての小・中学校の普通教室への平成31年度中のエアコン設置を目指し、児童・生徒の学習環境を改善してまいります。  切迫した課題である、市民の生命と財産を守る防災・減災対策に対しては、地震や津波による建物・人的被害を想定して、避難所施設や防災行政無線の整備、海岸堤防の耐震化を進めるなど、重点施策として優先的に予算配分をしております。  社会的課題である少子高齢化と人口減少への対応といたしましては、本市独自の魅力を磨き上げる地方創生の取り組みとして、「住みたいまち」「働くことのできるまち」「訪れたいまち」の3つの観点から、各種施策を積極的に展開したいと考えております。教育・子育て支援の充実、地域経済の活性化の核となる産業振興、雇用創出の鍵となる企業誘致、そして戦略的な誘客活動を展開する観光事業にも鋭意取り組んでまいります。  また、懸案となる市民病院の経営改善にも注力してまいります。何より重要となる医師確保対策につきましては、私みずからトップセールスを行うなど最善を尽くしてまいります。  それでは、第7次西尾市総合計画の将来都市像「自然と文化と人々がとけあい 心豊かに暮らせるまち 西尾」の6つの柱に基づき、主要事業についてご説明申し上げます。  第1の施策は、「活力と魅力あふれる産業づくり」についての取り組みです。  世界的な抹茶ブームの中で、いち早く地域ブランドを取得した「西尾の抹茶」は、他産地との差別化を図り、その品質のすばらしさは少しずつ浸透し、認知度も高まっております。平成31年度は、全国の茶業関係者を集めて開催されるお茶の祭典「全国お茶まつり」が、15年ぶりに西尾市で開催されます。西尾の抹茶をPRする絶好の機会と捉え、市独自企画を催すなど、祭典を盛り上げてまいります。本市の持つ豊富な観光資源を生かし、来日する外国人をターゲットにした本市の観光基本計画アクションプランとして「インバウンドプロジェクト」を設け、外国人も楽しめる体験プログラムの造成や多言語ガイドの育成を支援してまいります。  また、中部国際空港からレンタカーを活用し、海外からの個人旅行、いわゆるFITの誘致促進事業を進めてまいります。中部国際空港株式会社、三遠南信エリアの自治体などと連携を図り、海外からのリピーターやFIT層を対象に、レンタカーでしか行けない魅力を発信することにより、西尾市への訪日観光客の増加と滞在型観光による経済効果の波及を図ってまいります。  水産業では、アサリ資源の危機的状況から劇的な好転は見られないものの、毎年実施している稚貝の放流や食害生物の捕獲駆除と、平成29年度から実施している県内2カ所の浄化センターから環境基準内での栄養塩放出などの取り組みで、ノリやアサリ資源に少しずつ明るい兆しが見えてきております。  今後も国や県とともに、水産資源の回復に対するさまざまな取り組みを支援してまいります。また、地域ブランド「一色産うなぎ」の維持発展のため、老朽化した養鰻水道の布設がえを継続して支援してまいります。平成31年度には、一色うなぎ漁業協同組合が直営する食事店舗「うなぎ処いっしき」もオープンすることで、本市水産業の活況につながるものと期待しております。  今月22日に、佐久島を舞台とした映画「ねことじいちゃん」が全国で封切りされました。佐久島がこれまで以上に注目される中、佐久島の新たな特産品として栽培したサツマイモを原料とし、JA西三河と市内酒造メーカーのご協力により開発した焼酎が、本年4月中旬から販売される予定であります。島の新たな産業創出の絶好の機会を生かし、島おこしを盛り上げてまいりたいと考えております。  地場産業の活性化や自主財源確保の一助となるふるさと応援寄附金制度では、昨年1年間で約2億円の寄附をいただきました。  今後も返礼品の充実を図る中で、西尾市の魅力を広く全国へPRしてまいります。  本市が戦略的に取り組む企業誘致では、これまで企業立地の手続に関するワンストップサービスや職員による企業訪問、工場等建設奨励金など、各種優遇制度の充実などに取り組んできた結果、合併以降、多くの企業に投資をしていただき、県内トップクラスの実績を誇るまでになりました。そして、近年の工場立地のニーズに対応するため、法光寺町の堀割地区において新たな内陸工業団地の造成事業を、現在、市土地開発公社により進めており、早期の分譲開始を目指して平成31年度は造成工事を行ってまいります。また、本年1月から、工場立地が可能な対象業種の範囲も拡大いたしました。  今後も新たな産業構造の形成に向けて、積極的な企業誘致に取り組んでまいります。  また、深刻化している構造的な働き手不足の解消の一助とすべく新たに雇用促進奨励金の制度を創設し、市民の雇用機会の拡大や市内企業の雇用創出を図ってまいります。  なお、本奨励金制度の運用に関しましては、交付額を上乗せするなどし、女性や障害者の雇用促進にも配慮してまいります。  また、地域産業の競争力の強化や稼ぐ力の向上を目指し、市内のものづくり企業の強みなどを掲載した冊子「頑張るものづくり企業in西尾」を平成31年度に改訂するとともに、市内のものづくり企業と東京で開催される大規模展示会に共同出展するなど、「ものづくりのまち西尾」の知名度向上に努めてまいります。  第2の施策は、「利便性と快適性を高める基盤づくり」についての取り組みです。  本市は、高速道路や鉄道本線からも離れており、経済や文化の広域的な交流や地域間の連携を図るための交通ネットワークの形成には、幹線道路の整備が不可欠であります。国の事業では、国道23号名豊道路の4車線化及び未整備区間の整備を順次進めていただいており、引き続き早期整備完了を強く要望してまいります。  県の事業では、広域連携の交通軸となる都市計画道路衣浦岡崎線の4車線化の推進や、西尾市街地と西幡豆町を結ぶ西尾幡豆線の鵜ケ池町地内から吉良町地内までの区間の早期整備完了を強く要望してまいります。また、本市の南北の幹線道路である都市計画道路安城一色線につきましても、あわせて早期整備完了を要望してまいります。  次に、市の事業では、県立特別支援学校の建設にあわせて整備を進めております市道須脇15号線を初めとしまして、都市計画道路田貫徳永線、市道斉藤市子6号線、市道平坂93号線、市道新在家上矢田1号線及び市道平口1号線につきましても、引き続き整備を進めてまいります。また、市道熊味今川1号線の電線類地中化及び道路改良工事につきましては、平成31年度末の整備完了を予定しております。その他、一色町においては市道池田野田1号線、吉良町においては市道吉田224号線、市道保定183号線などの整備を、また交通安全対策としまして、市道江原室町線の歩道設置を進めてまいります。  上水道のインフラ整備では、引き続き重要管路耐震化事業、老朽管更新事業及び漏水調査事業を計画的に進めるほか、市内で唯一の自己水源である志貴野水源送水場浄水設備の更新事業を予定しております。  公共下水道事業では、汚水の地震対策として既設管路の耐震改修を進めることに加え、雨水整備として一色西部ポンプ場の耐震補強工事などを実施してまいります。また、西尾市上下水道事業審議会からの答申を受け、下水道事業の持続可能な企業経営の実現を図るため、整備区域の見直しと使用料の改定を行ってまいります。  昨年8月の市政世論調査では、市の政策に期待することの中で「地域公共交通の利便性の向上」が35.4%と、最も市民の関心が高い状況でした。また、今後の高齢者人口の増加などもあわせて考えると、本市のまちづくりにおいて公共交通の重要性が一層高まってまいります。名鉄西尾・蒲郡線につきましては、平成32年度までの運行存続が決まっております。近年では、名鉄西尾・蒲郡線活性化協議会を初めとする関係団体の利用促進活動が実を結び、輸送人員は10年間増加傾向にあります。平成31年度は蒲郡市と歩調を合わせつつ、平成33年度以降の運行存続について名鉄との協議を整えてまいりたいと考えております。  また、名鉄西尾・蒲郡線沿線を舞台に制限時間内に点数が決められたチェックポイントを巡り、チームごとに得点を競う催し「ロゲイニング」が、「海と山と赤い電車 西尾ぐるっとロゲイニング!」と題して商工会議所初め、6団体の知恵とアイデアを結集し開催されます。市としましても、民間主導の心強い新たな名鉄西尾・蒲郡線の利用促進策として捉え、バックアップしてまいります。  公共交通システムの再編に向けた取り組みといたしましては、市内バス路線の再編を引き続き行ってまいります。現在、民間路線バスと六万石くるりんバスとの一部路線重複などが課題となっております。アンケート調査と利用実態調査を実施し、それらをもとに本年3月末までに基本方針を固めてまいります。平成31年度は、地区ごとに市民の皆様から直接ご意見を伺いながら、バス路線再編のめどをつけてまいりたいと考えております。また、幡豆地区におきましては、新たな公共交通の検討がなされており、地区公共交通協議会の取り組みを支援し、早い時期の実現を目指してまいります。  今後、免許返納により移動手段の確保が急務となることから、高齢社会への対応をいち早く整え、多様な交通システムを組み合わせ、利便性の高い公共交通ネットワーク構築に向け取り組んでまいります。  なお、実用化に向けて進展が著しい自動運転技術についても、市内の公共交通への導入に向けた調査研究を進めてまいりたいと考えております。  西尾駅周辺の整備につきましては、これまでの駅周辺は核となる施設がありませんでしたが、昨年秋にはコンベンションホールがオープンしており、地元経済団体の会議などで数多く利用されている状況と伺っています。3月にはホテルのオープンも予定されていますので、多くのビジネスマンや観光客が訪れ、駅前が集いの場となり、にぎわいのある玄関口となることを期待しております。  第3の施策は、「地域を支える文化と人を育む環境づくり」についての取り組みです。  住みたいまちを実現するためには、「子育てをするなら、やっぱり西尾市」と思っていただけるような、若い世代の方々が安心して子育てできる環境や満足度の高いサービスを提供していくことが何より大切だと感じております。平成31年度は、幼児期の保育や学校教育、さらには地域における多様な子ども・子育て支援の充実を図るとともに、妊娠・出産期から切れ目のない支援を行うための基本的方向と具体的施策を示した、西尾市子ども・子育て支援計画の第2期計画を策定してまいります。  国は、本年10月から、3歳児から5歳児までの幼稚園・保育園などの保育料無償化を目指しています。それに伴い保育需要の増加が見込まれるため、その受け皿として幼稚園・保育園の認定こども園化を進めてまいります。児童の健全育成を図るための児童クラブでは、平成31年度から新たに、同一世帯で同時に2人以上が利用する場合の2人目以降の保育料を半額にして、子育て世代の経済的負担を軽減してまいります。  不妊治療の支援では、特定不妊治療費に対する助成制度を拡充し、助成の上限額をこれまでの5万円から、治療によって最大20万円としてまいります。また、特定不妊治療に付随して行われている男性不妊治療費に対する助成制度も拡充し、上限額をこれまでの5万円から15万円とし、不妊に悩む夫婦に対し経済的な支援を行ってまいります。  また、引き続き出産される全ての世帯を対象とする出産祝い金「西尾すこやか祝い金」制度、保育園・幼稚園の給食費無料化についても実施してまいります。昨年10月に妊娠期から出産、子育て期までのさまざまな悩みや相談に対応する子育て世代包括支援センターを保健センター内に設置しました。保健師を初めとする専門職が、子育て支援センターや地域の関係機関と連携しながら、安心して出産・育児ができるようサポートし、健全な親育ち、子育ちを切れ目なく支援してまいります。  次に、学校教育について申し上げます。人口減少や教育格差など、現代社会において教育を取り巻く環境が大きく変化する中において、教育環境の充実は未来への投資であり、特に力を注いでいかなければならないと考えております。  本市としての特色のある教育活動を通して、魅力ある学校づくりを推進してまいります。その一端といたしまして、県下初となる義務教育学校「佐久島しおさい学校」を本年4月に開校してまいります。教育課程の特例である小・中一貫教育と少人数による教育環境を生かし、島を丸ごと学ぶ総合的な学習と英語教育を柱とした教育を実施します。地域を大切にする心を育てるとともに、一人一人の子どものよさを大いに伸ばし、高い学力と豊かな人間性、たくましい心と体を育む教育を実践し、たくましい「しおさい」の子どもたちを育てる学校をつくってまいりたいと考えております。  学校教育の場においても、多様性を認める共生の考え方が大変重要です。発達障害など、支援が必要な児童・生徒への教育的支援を行うための特別支援教育補助者の配置や、日本語教育を必要とする児童・生徒などへの一人一人へのきめ細やかな指導を行うための教育補助者を拡充してまいります。学校施設の整備におきましては、先ほど申し上げました普通教室へのエアコンの設置以外にも、体育館の天井やガラスなどの非構造部材の耐震化、小・中学校の授業に使用するパソコンのタブレット化なども計画的に進めてまいります。  愛知県と連携・協力し、須脇町地内に誘致を進めている県立特別支援学校につきましては、平成31年度から建設地の造成工事などに本格的に着手し、平成34年4月開校を目指し整備を進めてまいります。また、隣接地に建設予定の新学校給食センターにつきましては、平成31年度は造成工事を県立特別支援学校と一体的に行うほか、設計業務などを行います。新学校給食センターでは、保育園給食を分離し、学校給食に特化することによる年齢に見合った給食の提供や新たに食物アレルギー対応を行うなど、平成33年9月開設に向けて建設を進めてまいります。  歴史公園整備事業では、地域の歴史を学び市民の憩いの場とするとともに、観光客の誘致を図るため西尾城二之丸跡整備を開始いたします。木造二重の二之丸丑寅櫓と、全国でも珍しい屏風折れの土塀約50メートルの復元を計画しており、平成31年度に建設に着手し、平成32年度の完成を目指しております。完成の暁には西尾市の歴史を学ぶ場、また新たな観光拠点となるものと期待しております。  スポーツは、身体を動かす機会を提供し、体力の向上や健康増進をもたらします。スポーツをすることによりさまざまな人との交流が生まれ、仲間づくりや地域コミュニティの活性化などの効果も期待されます。  本市での実現が待望されるフルマラソン大会については、平成33年度開催を目指し準備を進めてまいります。大会実行委員会が中心となり、コース選定に係る調査業務や大会PR業務を実施いたします。本市ならではのおもてなしで全国のランナーや観客を迎えるとともに、市を挙げて大会を盛り上げてまいりたいと考えております。  西尾市は、Vリーグで活躍するバレーボールチーム「デンソーエアリービーズ」のホームタウンであります。昨年のワクワク西尾創生コンテストにおいて、エアリービーズを盛り上げながら市の活性化を図ることとした「西尾市の地域活性化withエアリービーズ」が最優秀賞を受賞しました。平成31年度に、エアリービーズPRフラッグを市役所駐車場に掲示することを皮切りに、市と市民が一体となって応援する機運を高めてまいります。また、公共施設再配置の考え方を尊重しながら、スポーツ施設の再配置について議論を進め、健康増進や各種大会の誘致の観点から、ニーズを満たせるスポーツ環境を整えてまいります。  第4の施策は、「安心できる暮らしを支える健康・福祉のまちづくり」についての取り組みです。  昨年12月に閣議決定された国の平成31年度予算では、社会保障費が約34兆円で過去最高、予算全体の3割を超える中、疾病予防や介護予防の対策とともに、効率的かつ包括的な医療・介護サービスを提供できる環境づくりが課題となっております。  市民病院では、平成29年3月に策定した西尾市民病院改革プランを着実に実行し、安全で安心な医療サービスの提供と経営の安定化に努めてまいります。具体的には、乳がん検診事業への参画を初め、医師紹介会社の活用など、各種施策に取り組んでまいります。その他、第三次救急医療機関との連携強化や医療機能の見直しなど、抜本的な改革につきましてもメリット・デメリットを研究し、市民との対話を重視しつつ進めてまいりたいと考えております。  碧南市民病院との経営統合を初めとした今後のあり方につきましては、最終的には、西尾市民病院中期計画等評価委員会からの答申のほか、市政世論調査や医療関係団体向けアンケートの結果などを踏まえ、総合的に判断し、結論を出してまいりたいと考えております。  ろう者とろう者以外の方が互いに社会の一員として認め合い共生するために、手話は言語であるとの認識に基づいて、あらゆる場面で手話が使えるような社会を目指し、手話言語条例を平成31年度中に制定してまいります。  次に、介護予防・生活支援サービス事業では、高齢者の運動機能向上を図り重症化を抑制するため、新たに要支援者などを対象にした送迎つき運動教室を実施してまいります。また、認知症施策では、認知症が疑われる方や認知症に対する適切な医療・介護サービスに結びついていない方を対象に、認知症初期集中支援チームが初期の段階から適切な支援を行い、認知症の方やその家族が住みやすい地域づくりに努めてまいります。高齢者の生活支援体制整備においては、新たに高齢者生活支援コーディネーターを市役所内に複数名配置し、地域包括支援ネットワークの構築を強化してまいります。  本年4月から、西尾市歯科医師会にご協力いただき、一般の歯科診療所では治療が難しい障害者のための歯科診療所を開設し、障害者の歯科診療の充実を図ってまいります。  健康、福祉のまちづくりにおいては医療・福祉などの連携のもと、ニーズに合った切れ目のない総合的なサービスの提供体制を構築するとともに、誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことができる福祉施策の充実を図ってまいります。  第5の施策は、「安全とうるおいのある環境づくり」についての取り組みです。  まずは、重点施策に掲げる防災・減災対策について申し上げます。  本市の海岸線の多くは巨大地震による津波被害の想定区域内にあるため、津波被害への対策は急務となっております。沿岸部などで要望の高い津波避難タワーの建設につきましては、将来的に10基を整備する予定であります。まずは、平成31年度から用地選定や用地交渉に着手し、現在の社会資本整備総合交付金の計画期間である平成34年度までに、一色地区と吉良地区に2基ずつ建設したいと考えています。残りの6基につきましては、その後、国の交付金などを活用し、財源の確保を図りながら建設してまいります。県が整備を進めるヘリポートなどを含む防災活動拠点の誘致につきましても、用地確保などを進めてまいります。  また、災害時における非常連絡網の強化を図るため、平成31年度からは、新たに防災無線の放送内容や緊急速報メールの内容を確認することができる防災アプリの供用開始を予定しており、災害情報を正確かつ迅速に入手することが可能となります。外国籍住民の方への情報提供にも配慮し、4カ国語で表示できる機能も検討してまいります。その他、アナログ方式の防災行政無線のデジタル化、避難所への災害用トイレの整備についても順次進めてまいります。  河川海岸堤防の整備では、市が管理する寺津漁港において、平成26年度から国の補助を受けて海岸堤防の耐震化を順次進めており、平成31年度は延長260メートルの区間の施工を予定しております。また、矢作川古川分派堰の隣接地に、矢作川志貴野地区河川防災ステーションを国と連携して整備してまいります。防災用資機材の備蓄機能やヘリポートなどを備え、災害時の水防活動などの拠点施設となります。  県事業では、第3次あいち地震対策アクションプランに基づき、海抜ゼロメートル地帯など、地盤が低く住宅が密集して大きな被害が想定される海岸堤防から優先的に耐震化を進めていただくとともに、矢作古川、矢崎川及び北浜川の河川堤防の津波対策や平坂樋門の耐震化にも取り組んでいただいております。引き続き、河川海岸堤防の耐震化が早期に完了するよう、国や県に対し強く働きかけてまいります。  安全で安心なまちづくりには、防災だけでなく防犯や交通安全に対する市民の意識向上も大変重要になってまいります。市では、新たに公用車にドライブレコーダーを搭載していることを掲示することによる地域の見守り活動や、歩行者保護を呼びかけるステッカーを公用車に掲示することによる歩行者優先の啓発などに取り組んでまいります。  また、公園や緑地の確保は市民の憩いの場以外にも、災害時の一時避難所として大変重要であります。平成31年度は、新たに吉良町富好新田地内に公園を整備してまいります。  環境対策では、外国籍住民を含めた市民のごみ出しマナー向上のため、多言語対応の「ごみの分け方出し方ガイドブック」を一新し、多文化共生のごみ減量を進めてまいります。また、地球温暖化防止対策の一環として、家庭用エネルギー管理システムや蓄電池など、再生可能エネルギーの利用促進に対する補助や、電気自動車・燃料電池自動車などの普及促進のための補助も引き続き実施してまいります。  現在、岡崎、西尾、幸田の2市1町で協議を進めております広域新焼却施設の建設につきましては、平成31年度に立地場所を決定し、関係市町と引き続き連携して、平成42年度の供用開始を目指してまいります。一色町生田地区における産業廃棄物処分場跡地の問題につきましては、平成26年度から平成29年度にかけて、一色地区産廃跡地問題地域会議において問題解決の方策について協議され、現段階では、掘り返しなどを行うのではなく、周辺環境の調査を継続・強化すべきことなどが提案されました。この提案を尊重し、跡地周辺水路の水質及び底質土壌調査を実施しており、今後においても県と連携した環境調査を継続するとともに、調査結果につきましては、有識者などによる周辺環境調査検証会議において確認してまいります。また、産業廃棄物処分場跡地に起因する周辺環境や三河湾への影響が懸念されますので、県に対して廃棄物処理法に基づく対応を要望してまいります。  新たな産業廃棄物処分場建設問題につきましては、平成29年度に市が設置した影響調査研究会において「新たな産業廃棄物処分場の建設は回避されることが望ましい」と結論づけられました。産業廃棄物処分場の建設には一貫して反対するとともに、産業廃棄物処分場設置の抑止効果を持つ市独自の条例の早期制定を目指してまいります。また、住民投票条例についてもあわせて研究を進めてまいります。  第6の施策は、「市民と行政が共に考え、行動するまちづくり」についての取り組みです。  本市の魅力を発信するシティプロモーションでは、従来のパンフレットやウェブサイト、インスタグラムによる情報発信に加え、SNSによる情報発信を充実させるため、フェイスブックを通じて写真で西尾の魅力を伝える「にしおイズム」を事業化し、実施してまいります。広報紙につきましては、スマートフォンのアプリによる情報発信について、平成32年4月の運用開始を目指して準備を進め、多言語化や音声読み上げ機能など、今まで情報が行き届かなかった方へ配慮してまいります。  市民サービスの向上と効率的な行政運営を実現するスマート自治体への転換を目指し、AI・ロボティクスによる事務の自動処理を検討してまいります。  ワクワク西尾創生コンテストにおいて優秀賞を受賞した、コンビニ交付における証明書発行手数料の値下げを事業化し、コンビニ交付の住民票の写しや印鑑証明書の値下げを行い、コンビニ交付の利用を促進することで、マイナンバーカードの普及と市役所窓口の混雑緩和を図ってまいります。  多様性を尊重する取り組みとして、自分達の存在を公に認めてほしいとする当事者の気持ちを受けとめるために、同性カップルやLGBTへの差別や偏見の解消などを目的とした同性パートナーを公的に認証する制度を新たに導入してまいります。  また、男女共同参画の推進では、性別にかかわらず男女がそれぞれに個性と能力を発揮でき、多様性を認め合う社会を目指しております。女性の活躍によって、企業の成長や業績アップにつながっているとの報道もあります。平成30年度に見直しを行った第2次西尾市男女共同参画プランをもとに、男女共同参画を推進してまいります。市政に参画する機会の少なかった市民の皆様に、それぞれの視点による提案や意見などをお聞きする場である女性議会や学生議会、まちづくりや市政に対する関心を高めるきっかけをつくる市民討議会につきましても継続して開催してまいります。  行財政改革では、効果的・効率的な事務事業を目指し、改善・改革を行ってまいります。平成31年度は平成30年度に引き続き、第5次実行計画に掲げた計画を順次実施してまいります。本計画の大きな柱として、下水道事業計画の抜本的見直しがあります。現在計画されている下水道整備計画を見直し、一部の区域の整備を凍結するとともに、整備凍結区域の汚水対策について代替措置を講じていくものです。  また、全ての補助金の見直しをするため、第三者で組織する補助金等検討委員会による補助金制度の見直しにも引き続き取り組むとともに、市の予算に対して市民が意見を言うことができる予算編成過程の公開も継続してまいります。若手職員が、既成概念にとらわれない斬新なアイデアを施策に反映することができる提案制度「ワクワク西尾創生コンテスト」につきましては、優秀提案の事業化を可能なものから順次進めていくとともに、制度内容をブラッシュアップして平成31年度以降も引き続き開催してまいります。  西尾市方式PFI事業として進める公共施設再配置第1次プロジェクトにつきましては、現在、平成30年3月に公表した見直し方針に基づき、業務要求水準書変更案を株式会社エリアプラン西尾に対して通知し、協議を進めております。  昨年12月に買い取りを行いましたきら市民交流センター(仮称)支所棟につきましては、今後は生涯学習施設としての用途変更工事の準備を進めてまいります。利活用するか、解体するかについて議論となっております旧一色支所本庁舎につきましては、これまでの意見交換会などでのご意見、一色町役場を考える会からの報告を参考にさせていただき、本年3月末をめどに今後の方針を決めてまいります。市民の多くが一刻も早い解決を望まれていることを念頭に置きつつ、拙速にならないよう粘り強く西尾市方式PFI事業の見直しを進めていきたいと考えております。
     以上、平成31年度の市政運営に臨む私の考え方を申し上げました。普通交付税の合併算定替特例の縮減などにより厳しい財政状況が続くことが見込まれ、都市間競争がさらに激しさを増す状況下、行政組織として時代に乗りおくれることのないよう事務事業の圧縮と合理化を進め、新陳代謝を高めていく必要があります。  所信の柱でもある「市民が主役のまちづくり」を進めていく中で、広く市民の英知を結集させるとともに、職員や各種企業、団体の英知を市政に反映させていくための仕組みを整え、そして最新テクノロジーの導入についても積極的に研究してまいります。安全・安心に暮らすことができ、わくわくする西尾市の実現に向け全身全霊を傾けて取り組む所存ですので、議員各位並びに17万市民の皆様にご理解とご協力を心よりお願い申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。       〔市長 中村 健 降壇〕 11 ◯議長(石川伸一) 施政方針演説は終わりました。  この際、暫時休憩します。                             午前10時48分 休憩                             ─────────                             午前11時00分 再開 12 ◯議長(石川伸一) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ───────────────────── 日程第4 13 ◯議長(石川伸一) 日程第4 議案第1号 西尾市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。副市長。       〔副市長 長島幹城 登壇〕 14 ◯副市長(長島幹城) ただいま議題となりました議案第1号 西尾市固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書1ページをごらんください。  本案は、西尾市固定資産評価審査委員会委員の長谷川和幸氏、廣瀬成隆氏及び大村義秋氏が、本年3月31日をもって任期満了となりますので、廣瀬成隆氏及び大村義秋氏につきましては引き続き委員を、また5期15年の長きにわたり委員を務めていただきました長谷川和幸氏の後任として、新たに森島一秋氏に委員をお願いしたいとするものでございます。  委員の職務は、固定資産課税台帳の登録価格に関する納税義務者の不服申し出について審査決定を行うことでございます。3氏におかれましては識見に富み、固定資産評価業務の適正な裁決にご尽力をいただけるものと思いますので、地方税法第423条第3項の規定により議会のご同意をお願いするものでございます。  なお、任期は本年4月1日から3年間であり、3氏の経歴の大要につきましては議案第1号参考資料のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。       〔副市長 長島幹城 降壇〕 15 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。本案については人事案件でありますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 16 ◯議長(石川伸一) ご異議なしと認めます。よって本案は、質疑を省略することに決しました。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 17 ◯議長(石川伸一) ご異議なしと認めます。よって本案は、委員会の付託を省略することに決しました。  お諮りします。本案については人事案件でありますので、討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。       (「異議なし」と呼ぶ者多数) 18 ◯議長(石川伸一) ご異議なしと認めます。よって本案は、討論を省略することに決しました。  これより議案第1号をお諮りします。本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。       〔賛成者 起立〕 19 ◯議長(石川伸一) ご着席ください。起立全員であります。よって本案は、これに同意することに決しました。            ──────────○────────── 日程第5 20 ◯議長(石川伸一) 日程第5 議案第2号 西尾市職員の降給に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 近藤芳英 登壇〕 21 ◯企画部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第2号 西尾市職員の降給に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書3ページをごらんください。  本案は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定したいとするものでございます。  条文のご説明を申し上げます。議案書4ページをごらんください。  本条例は、全7条及び附則からなっております。  第1条は、趣旨についての規定で、本条例の目的を明らかにしたものでございます。  第2条は、降給の種類についての規定で、降給の種類は、降格及び降号とするものでございます。  第3条は、降格の事由についての規定で、勤務実績がよくない場合や心身の故障がある場合などに降格させることができるとするものでございます。  5ページをごらんください。  第4条は、降号の事由についての規定で、勤務成績がよくない場合に降号させることができるとするものでございます。  第5条は、通知書の交付についての規定で、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付するとするものでございます。  第6条は、受診命令に従う義務についての規定で、心身の故障がある場合の受診命令には従う義務があるとするものでございます。  第7条は、委任についての規定で、この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるとするものでございます。  最後に附則でございますが、施行日についての規定で、平成31年4月1日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 近藤芳英 降壇〕 22 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。前田 修議員。 23 ◯13番(前田 修) 今回、職員の降給に関する条例ということで制定をされて、これまでの条例では整備されていなかった降任、降給、降号を明文化されたものだというふうに思っております。これまで条文化されていなかったけれども、降任、降号、降格といった事例が過去にもあったかどうか、最初にお聞きしたいと思います。 24 ◯議長(石川伸一) 企画部長。 25 ◯企画部長(近藤芳英) 西尾市における降任につきましては、これまでの履歴を調べた範囲内では、処分した事例は確認できませんでした。降格、降号につきましても事例はないものと承知しております。 26 ◯議長(石川伸一) 前田 修議員。 27 ◯13番(前田 修) 全体で若干気になる点をお聞きしたいと思うんですが、議案書5ページにありますが、第3条の(2)職制もしくは定数の改廃または予算の減少によって、職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合にも降号、降給があるということですから、予算の関係で職員が、課長が補佐になったり、あるいは給料が下がるということがここには記されているわけですが、条文としてはこうしてあるけれども、実際にはあり得ないことだろうと思いますが、その確認をしたいと思います。 28 ◯議長(石川伸一) 企画部長。 29 ◯企画部長(近藤芳英) 条例第3条第2項の規定につきましては、降格の事由の1つとして定めたものであります。例えば、一時的に設置した組織などについて、設置目的を達成したことに伴い、その組織を廃止する場合や予算的な制約などにより職のポストに余剰が生じた場合など、職員側の事由ではなく自治体側、行政側の事由により職員を降格させることができる規定となっております。地方公務員法第28条の降任または免職の規定にも同様な内容が定められておりますが、よほどのことがない限り、実際に運用することはないものと考えております。 30 ◯議長(石川伸一) 前田 修議員。 31 ◯13番(前田 修) もう1点、お聞きしたいと思いますが、第6条について、受診命令に従う義務。上司が部下に、医者に行ってこいというような条文がここにあるわけです。そういった診断を受けるように命ぜられた場合には、これに従わなければならないと、ちょっと読む限りきつい表現になった条文でありますけれども、これも医師の診断を命ずるような事態というものも中にはあるのかなと思いますし、しかしそういった事態というのは、相当いろいろな問題があって職員もいっぱいいっぱいで、そういう事態になった状況のことに該当すると思いますが、こうなる前に本来、人事課としてもしっかり手だてをとって本人とのやりとりも、いろいろな手だてをとる必要があると思うんですけれども、そういったことがここには明文化されていないのも何ですが、そういった手だてはどういうふうにとろうとしてみえるのか、そういった考えについてお聞きしたいと思います。 32 ◯議長(石川伸一) 企画部長。 33 ◯企画部長(近藤芳英) 現在におきましても、心身に不調を来す職員または不調を来す兆候のある職員に対しましては、所属の職員だけではなく、必要に応じて人事課職員も加わりながら面談の実施や業務配分の検討、復調に向けたプログラムを作成、また必要とあれば医療機関へ同行するなど、それぞれのケースに応じた対応をとっております。特に、精神疾患に対しましては、仕事や家庭での不安や悩みを外部の臨床心理士ですとか、産業カウンセラーに相談できる窓口として、こころの相談窓口、ハラスメント相談窓口などを設け、早期発見につながるようにサポート体制を整えております。 34 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第2号については、企画総務委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第6 35 ◯議長(石川伸一) 日程第6 議案第3号 西尾市広域新焼却施設整備基金に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。環境部長。       〔環境部長 新實正志 登壇〕 36 ◯環境部長(新實正志) ただいま議題となりました議案第3号 西尾市広域新焼却施設整備基金に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書7ページをごらんください。  本案は、広域新焼却施設及びごみ処理施設を整備する目的で、この条例を制定したいとするものでございます。  それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。議案書8ページをごらんください。  まず、第1条は、地方自治法の規定に基づき、西尾市広域新焼却施設整備基金を定める趣旨規定でございます。  第2条は設置規定で、第3条は、積み立ての額に関する規定でございます。  第4条は、基金の管理規定で、現金は預金や必要に応じて有価証券にかえて、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとするものでございます。  第5条は、運用益金の処理規定で、基金の運用から生じる利子、配当金の収益は一般会計に計上し、この基金に編入するものでございます。  第6条は、繰替運用の規定で、第7条は、基金の処分は広域新焼却施設及びごみ処理施設の整備の財源に充てる場合に限ることを規定しております。  第8条は、委任規定でございます。  最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔環境部長 新實正志 降壇〕 37 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。牧野次郎議員。 38 ◯26番(牧野次郎) 広域新焼却施設の整備基金の設置に関する条例でありますが、まずお尋ねをさせていただきたいのは、この基金の積立総額が一体どれほど予定されているのかということと、あわせて年度ごとの積み上げた基金の見通しについては、どのように考えてみえるのか、お尋ねをしたいと思います。 39 ◯議長(石川伸一) 環境部長。 40 ◯環境部長(新實正志) 西尾市広域新焼却施設整備基金の総額につきましては、約40億円の積み立てを行うことを現時点で目標としております。また、同基金への毎年度ごとの積立金額につきましては、その時々の財政状況を見ながらの判断となりますが、現在の計画といたしましては毎年度4億円程度の積み立てを行ってまいりたいと考えております。 41 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 42 ◯26番(牧野次郎) 10年間かけて毎年4億円で40億円ということでありますが、岡崎、幸田、西尾の2市1町による新焼却施設の建設についての計画自体が、42年度に運転できるように検討していくという段階で、その内容については稼働能力もどれぐらい求められるのかということも、施設の規模自体もまだ確定していない状況にあろうかと思いますし、また場所の選定についても新年度、行っていくというような状況でもあります。そうした中で、40億円の基金という計画でありますが、そもそも根拠となる施設整備のスキームといいますか、そのフレームですが、どの程度の施設を予定しているのか。また、その事業費はどのようで、その中で占める基金の割合というのはどのように算出をされてみえるのか、お尋ねをしたいと思います。 43 ◯議長(石川伸一) 環境部長。 44 ◯環境部長(新實正志) まず、事業計画でございます。先ほど議員もおっしゃられましたように、来年度、設置場所の決定をしてまいる予定でございます。施設につきましては、今、西尾市のごみ処理量はおよそ1日200トンで、あと岡崎市と幸田町を含めまして現時点の1日の処理量は、およそ300トンであろうという概算を持っております。その1日の処理量から考えますと、およそ総事業費は、今現時点の概算ではございますが、250億円から300億円程度と想定をしておりまして、そこから国の交付金ですとか起債等を差し引いたものが、先ほど申し上げしました40億円程度というふうに考えております。  以上でございます。 45 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 46 ◯26番(牧野次郎) 250億円から300億円ということでありますが、そこから起債だとか国からの補助を除いて40億円の準備をしておけば大丈夫だろうという話でありますが、そもそも250億円から300億円の事業のスキームが見込まれる中で、2市1町の負担割合というのは、それも見越して40億円が出されたと思いますので、この250億円から300億円というのは西尾市単独で予測される整備費用額なのか、それともこの中で西尾市が受け持つべき費用額というのはまた別にあるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 47 ◯議長(石川伸一) 環境部長。 48 ◯環境部長(新實正志) 先ほど申し上げました、250億円から300億円を想定しているという額につきましては総額でございまして、西尾市と岡崎市と幸田町がどのようになるかの割合についてはまだわかりませんが、全て総合的に含めまして250億円から300億円で、基金の40億円の積み立てにつきましても、そこから先ほど申し上げましたように差し引いたものですから、全体で40億円ということですから、その後の割合につきましては今後、協議していくということになります。  以上でございます。 49 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第3号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第7 50 ◯議長(石川伸一) 日程第7 議案第4号 西尾市民病院施設等整備基金に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。市民病院事務部長。       〔市民病院事務部長 尾崎健治 登壇〕
    51 ◯市民病院事務部長(尾崎健治) ただいま議題となりました議案第4号 西尾市民病院施設等整備基金に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書9ページをごらんください。  本案は、市民病院の施設の長寿命化や建てかえなど、施設等の整備を目的としてこの条例を制定したいとするものであります。  それでは、条例の内容につきましてご説明申し上げます。議案書10ページをごらんください。  第1条は、地方自治法の規定に基づき、西尾市民病院施設等整備基金を定める趣旨規定でございます。  第2条は設置規定で、第3条は、積み立ての額に関する規定でございます。  第4条は、基金の管理規定で、現金は預金や必要に応じて有価証券にかえて、最も確実かつ有利な方法で管理運用することができるとするものでございます。  第5条は、運用益金の処理規定で、基金の運用から生じる利子、配当金の収益は一般会計に計上し、この基金に編入するものでございます。  第6条は、繰替運用の規定で、第7条は、基金の処分は西尾市民病院の施設等の整備の財源に充てる場合に限ることを規定しております。  第8条は、委任規定でございます。  次に附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔市民病院事務部長 尾崎健治 降壇〕 52 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鈴木規子議員。 53 ◯27番(鈴木規子) 市民の関心の非常に高い西尾市民病院でありますが、この条例が制定された場合、基金計画はどのように見込まれているのかお尋ねをします。 54 ◯議長(石川伸一) 市民病院事務部長。 55 ◯市民病院事務部長(尾崎健治) 市の財政状況も考慮しなければなりませんが、毎年2億円程度を積み立てていきたいと考えております。当面の積立額でございますが、平成30年度では3月補正予算で1億円を計上しておりますが、31年度は当初予算で1億円を計上、3月補正では、その時点で市の財政状況から可能であれば、追加で1億円の計上を財政と協議してまいりたいと考えております。  積立て期間につきましては、病院の法定耐用年数は39年となっておりますが、残り10年でございますので、まずは10年を想定しております。  以上でございます。 56 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第4号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第8 57 ◯議長(石川伸一) 日程第8 議案第5号 西尾市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。環境部次長。       〔環境部次長 鈴木雅博 登壇〕 58 ◯環境部次長(鈴木雅博) ただいま議題となりました議案第5号 西尾市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書11ページをごらんください。  本案は、産業廃棄物等関連施設の設置について、計画の事前公開等に関して必要な事項を定めることにより、市民及び事業者における紛争の予防及び調整を図るための条例を制定したいとするものでございます。  本条例は、全24条及び附則2項からなっております。  それでは、条文ごとにご説明申し上げますので、議案書12ページをごらんください。  第1条は、条例制定の目的を定めたものでございます。  第2条は、本条例の用語の定義について規定したもので、産業廃棄物等関連施設、産業廃棄物等関連施設の設置、事業者、関連地域、関係住民及び紛争について定めております。  第3条は、市の責務について規定したもので、産業廃棄物等関連施設の設置に関して、市民に情報を提供するとともに紛争の予防に努め、紛争が生じたときは迅速かつ適正に調整を図ることを定めております。  第4条は、事業者及び関係住民の責務について規定したもので、事業者は、産業廃棄物等関連施設の設置に当たっては、関係地域における環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を保ち、紛争を未然に防止するよう努めなければならない旨を定めております。  また議案書13ページ、第2項において、事業者及び関係住民は相互の立場を尊重し、紛争が生じたときは自主的に解決するよう努めるとともに、紛争の予防及び調整に関して、市が行う施策に協力するよう努めなければならない旨を定めております。  第5条は、事業計画書及び環境保全対策書の提出について規定したもので、事業計画書には施設の設置場所、施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、処理能力、施設の位置、構造、維持管理に関する計画、最終処分場の場合には搬入期間、災害防止計画、運搬車両の走行経路などについて記載することを定めております。  また第2項では、施設の設置が関係地域に及ぼす影響についての調査結果、環境保全のための措置、予想される効果について記載した環境保全対策書の添付を定めております。  議案書14ページをごらんください。  第6条は、関係地域の設定について規定したもので、市長は、事業計画書等の提出があった場合、関係地域を設定する旨を定め、また必要に応じて産業廃棄物等対策委員会の意見を聞くことができる旨を定めております。  第7条は、告示及び縦覧について規定したもので、事業計画書等を30日間縦覧することを定めております。  第8条は、周知計画書の提出について規定したもので、事業者は、事業計画書等に係る説明会の開催に関する周知計画を記載した書類を市長に提出することを定めております。  第9条は、説明会の開催について規定したもので、事業者は関係地域内において、周知計画に基づき説明会を開催しなければならないことなどを定めております。  なお、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がない場合、関係地域以外の場所において開催することができる旨を定めております。  第10条は、追加説明会の開催について規定したもので、市長は、関係住民への説明がさらに必要であると認めるときは、事業者に追加説明会の開催を指示することができる旨を定めております。  議案書15ページをごらんください。  第11条は、意見書の提出について規定したもので、関係住民は環境の保全上の見地について、市長に意見書を提出することができる旨を定めております。  第12条は、見解書の提出について規定したもので、事業者は、関係住民から提出された意見書に対して見解を記載した書面を作成し、市長に提出するとともに、関係住民に周知することなどを定めております。  第13条は、意見の調整について規定したもので、関係住民及び事業者間の意見の調整を行うことができる旨を定め、また必要に応じて産業廃棄物等対策委員会の意見を聞くことができる旨を定めております。  第14条は、環境保全協定の締結について規定したもので、事業者は施設を設置しようとするときは、法令に基づく許可申請または届出の前に環境保全に関する協定を、関係地域内の町内会等の地元組織と締結することを定めております。  議案書16ページをごらんください。  第15条は、事業計画等の変更の届出等について定めております。  第16条は、事業計画の廃止の届出等について定めております。  第17条は、あっせんについて規定したもので、事業者または関係住民は紛争が生じたときは、あっせんを申請することができる旨を定めております。また、市長は当事者間のあっせんを行い、紛争が解決されるよう努めるとともに、産業廃棄物等対策委員会の意見を聞いた上で、あっせんを行うことを定めております。  議案書17ページをごらんください。  第18条は、あっせんの打ち切りについて規定したもので、当事者があっせんに応じないとき、または紛争解決の見込みがないと認めるときは、産業廃棄物等対策委員会の意見を聞いた上で、あっせんを打ち切る旨を定めております。  第19条は、環境保全誓約書について規定したもので、あっせんを打ち切った場合において、環境保全協定を締結できないことが事業者の責めに帰さない事由によるときは、事業者は、環境保全に関する誓約書を、市長及び関係地域内の町内会等の代表者に提出することなどを定めております。  第20条は、勧告について規定したもので、事業者が事業計画書等を提出しないとき、虚偽の記載を行ったとき、説明会を正当な理由がなく開催しないとき、また見解書を正当な理由がなく提出しないときは、必要な措置をとるべきことを勧告することができる旨を定めております。  第21条は、改善命令及び公表について規定したもので、勧告を受けた事業者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、改善を命ずることができる旨を定めております。また、改善命令を受けた事業者が改善命令に従わないときは、事業者の氏名または名称、違反の事実などを公表することができる旨を定めております。  第22条は、事業者に対して報告を求めること、また関連施設への立入検査について定めております。  議案書18ページをごらんください。  第23条は、西尾市産業廃棄物等対策委員会について規定したもので、市長からの意見照会等に応じ調査審議するため、西尾市産業廃棄物等対策委員会を置く旨を定めております。また、委員会は委員7人以内で組織し、委員の任期は2年とすることなどを定めております。  最後に、第24条では、規則への委任について規定しており、附則で、本条例の施行は平成31年5月1日からとし、本条例施行の際、現に愛知県知事へ、産業廃棄物等関連施設の設置の許可申請に係る手続が行われている場合は、この条例の規定は適用しない旨を定めております。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔環境部次長 鈴木雅博 降壇〕 59 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。牧野次郎議員。 60 ◯26番(牧野次郎) 当産業廃棄物等関連施設の紛争予防条例の設置については、まずはこうした産廃処理施設の建設等に情報公開や、あるいは透明性を確保していくために当然、必要なことであろうと思いますし、そうした点からも、条例を設置していくことについては評価をするわけであります。その上で、何点か確認をさせていただきたいと思いますが、7点ほどありますので、三、四点に区切って質疑をさせていただきたいと思います。  まず1点目に、この条例の設置によって手続の流れがどのようになるのか、概略としてご説明をいただきたいと思います。  それから2点目として、目的の第1条では、一般的に紛争予防条例等では、紛争のあっせんということが目的の中に明記をされる場合が多いわけでありますが、今回、この条例の中で除いた理由があればお知らせをいただきたい。  それから3点目として、定義の第2条でありますが、この中で(4)の関係地域及び(5)の関係住民の中でお尋ねをしたいわけでありますが、関係地域内に住所を有する者というのが、それは規則でまた定められていくものかなと思いますが、この関係地域内に住所を有する者の関係地域内の範囲はどのように予定をされているのか。また、同じく(5)の関係住民の中では、その他規則で定める利害関係を有する者という項もありますが、これはどのような者を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。 61 ◯議長(石川伸一) 答弁を求めます。環境部次長。 62 ◯環境部次長(鈴木雅博) まず、この条例の大まかな流れについてご説明申し上げます。  まず、産業廃棄物等関連施設の設置を建設計画する事業者でございますけれども、市に事業計画書と環境保全対策書を提出することになります。市は、その計画書に基づき関係地域を設定いたします。  続きまして、事業者でございますが、関係地域内において説明会を開催するという運び、そして市は関係住民から意見を取りまとめ事業者に通知し、業者は、市と関係住民に対して見解書を説明するということになります。  なお、市が追加説明会が必要であると判断した場合におきましては、事業者は説明会を開催し、追加の意見に対して見解を示すということでございます。  続いて、この計画に関して合意形成ができた場合、事業者は町内会などと環境保全協定を締結し、手続は終了となります。  なお、合意に至らなかった場合につきましては、関係住民または事業者双方どちらからでもあっせんを申し立てることができます。そのあっせん申し立てにより、市は、さらに合意形成を目指して調整をしていくということになります。しかし、このあっせんが不調に終わった場合につきましては、事業者は市と関係住民に対して環境保全誓約書を提出し、一連の手続は以上で完了となるものでございます。  続きまして2点目でございますけれども、紛争のあっせんが目的の中に明記されていないということでございますけれども、本市の条例でございますが、産業廃棄物等関連施設の設置計画に関しまして、早い段階で住民に公開し、住民の意見に対して事業者が見解を示すなど、住民と事業者の間で円滑に合意形成が図られることを目的としてございます。  したがいまして、あっせんありきといったものが目的ではございません。紛争の発生を未然に防止するという観点から、議案にお示しした記述とさせていただいております。  なお、豊田市や犬山市、新城市などは同じような条例でございますけれども、本市と同じ考え方でございます。  続きまして3点目でございますが、関係地域の範囲はということでございますが、この範囲につきましては、環境保全上の支障が生ずるおそれがある地域を関係地域として市長が設定するものでございます。  ちなみに、産業廃棄物の最終処分場の場合につきましては、事業用の用地の境界から3キロメートル以内を関係地域と設定いたします。また、その他の、例えば廃棄物の破砕を行う施設、要は資源と資源にならないものを分別するような施設、こういった中間処理施設につきましては敷地境界から300メートルを範囲と予定しております。  なお、利害関係者につきましては、その関係地域内で生活をしていない、要は対象施設に隣接した土地は持っているけれども違うところに住んでいるといった方々は、当然、土地を持っておりますので利害関係者として意見が言えるようになるということを予定しております。  以上でございます。 63 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 64 ◯26番(牧野次郎) 再質疑でありますが、まず全体の条例の手続の流れについては、大まかにはわかりました。その上でお尋ねをしますが、当然、今の説明の中でもあったこと以外に、縦覧が30日と。今、問題になっている一色町地内の産廃処理施設の場合で考えますと、当然これは対策委員会の設置をして、またその中での答申も必要になるのではないかと思われるわけでありますが、そうした手続の中でかかる日数といいますか期間は、大体どの程度予測されるものなのか、お尋ねをしたいと思います。  それから、2点目の関係地域や関係住民のことでありますが、ただいまの説明では、処理施設の周囲から3キロメートルの範囲が対象の地域というふうに予定をしているということでありますが、ただ今の一色町の産廃処理施設は全国でも最大規模になるような施設であります。施設の規模によっては及ぼす影響というのはさらに、もちろんじん灰だとか水や大気汚染、土壌の汚染も含めて広がることも想定されますし、それから周辺の道路汚染や産廃の運搬車両による被害の範囲も、これは当然拡大をしていくわけであります。関係地域の範囲は規則でということで思うわけでありますが、生田での計画のような施設などに対して一律の範囲でいいのか。私は、施設の規模によっても、関係地域を広く見ていくということが必要ではないかと思われますが、この点についてはいかがな見解をお持ちなのか、お尋ねをしたいと思います。  それから目的のところでありますが、紛争のあっせんをしないのは、あっせんを目的というよりも、未然に紛争の発生を防止するという観点に重きを置いたというご説明でありました。それが豊田市や犬山市、新城市などの条例の目的とも同じ考え方だということでありますが、一方で、ではこの条例で西尾市の条例の特徴といいましょうか、有効な手続条例とするために、他の市町の条例と異なる点があるかどうか、お尋ねをしたいと思います。 65 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 66 ◯環境部次長(鈴木雅博) ただいまのご質問の、まず解決の道筋までの日数につきましては、計画されている産業廃棄物の種類、そして規模によってどういうふうに進んでいくかということは、その計画が出てみないと判断できない部分がございますので、この場で、おおよその期間についてはご答弁ができないのかなというふうに判断しております。  続いて2点目の、関係地域の3キロメートルということでございます。これは議員ご心配されるとおり、施設の規模等によって相当変わってくるものと市としても考えております。こちらにつきましては、産業廃棄物等対策委員会の方で意見を聞いた上で、また範囲設定等をしたいと思っております。  そして3番目の、本市の条例案が他市町と違う点というところでございますけれども、この西尾市ですけれども、広く三河湾に面しております。そういった三河湾に影響を与えるような施設につきましては、地域の住民だけではなく、三河湾で漁等をしている方々がお見えになりますので漁民の方々、その漁民の方々に関係した団体として矢作川沿岸水質保全対策協議会という団体がございますので、そういった団体に対しても関係住民と利害関係者となっていただいて、意見が出せるようにということで考えております。 67 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 68 ◯26番(牧野次郎) もう一度、再質疑をさせていただきますが、他市町との異なる点での特色という点で、今お話があったわけでありますが、三河湾に接する場所という点では、南海トラフ地震のことも大変心配をされる地域であります。13ページの第5条を見ますと、災害時の対策等は余り出ていないのかなという気もしたわけでありますが、地震対策についての網羅はどのようにされているのか、お尋ねをしたいと思います。 69 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 70 ◯環境部次長(鈴木雅博) 地震対策につきましては、平成26年5月だったと思いますけれども、愛知県の防災局の方が県内の被害想定をしております。西尾市につきましては名古屋市に続く被害というところで、その中には液状化の危険性は極めて高いと。津波に対しても、最高4.4メートルほどの津波が押し寄せる、また堤防につきましても約75%が沈下するであろうというような想定がされておりますので、当然、そういった想定をクリアできるのかというところが環境保全対策書になりますので、その環境保全対策書の中でどのように対処していくか、どのような効果があるのかというところを求めてまいりたいと考えております。 71 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 72 ◯26番(牧野次郎) それでは、4点目としてお尋ねをします。  15ページの意見の調整の第13条のところで、西尾市産業廃棄物等対策委員会の意見を聞くことができるということで、最後の18ページの第23条に、西尾市産業廃棄物等対策委員会の設置管理条例もここに付随しているわけであります。  そこで、まず対策委員会のメンバー構成はどのように考えてみえるか、お尋ねをしたいと思います。  それから17ページの勧告、第20条でありますが、この中で前の条文には追加説明会を求めることができるようになっているわけですが、この第20条の勧告の中では、開催を求めた説明会を正当な理由がなく開催しないときとありますが、追加の説明会については、この中で付記がされていないわけでありますが、その点については追加説明会そのものが勧告の対象となるのか、なるように条文も整備しなくてはならないのかなと思いますが、いかがでしょうか。  それから、第21条の改善命令及び公表ということでありますが、この中で実際には違反の事実、その他規則で定める事項等を公表することができるということで、それ以上のペナルティーは見当たりません。私は、こうした重大な問題、あるいは瑕疵のある事業者に対しては、罰則規定など設けることがこの中でできないかなと思われるものですが、その点についてはどうなのかお尋ねをしたい。  あと1点でありますが、一番最後18ページの附則の2、この条例の施行の際、現に愛知県知事へ設置の許可申請手続が行われていたら、この条例は適用しないと。業者が万が一、設置管理条例の手続を行わなくて県の方に許可申請を出したら、これは条例の規定に当然適用もできない状況になるわけでありますが、条例の手続が完了するまで、県の許可申請が行われないようにする担保を持つことができないものかどうか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。
    73 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 74 ◯環境部次長(鈴木雅博) まず、1点目のお尋ねでございます。産業廃棄物等対策委員会のメンバー構成でございますが、現状におきましては環境影響評価に対する有識者、あと大気とか水質問題、そして地盤工学的な有識者、最後に法律が当然絡んできますので、弁護士等などの有識者で構成することを考えております。  続きましての質問でございますけれども、追加説明会が勧告の対象になるか、ならないかということでございますが、追加説明会も説明会と全く同じ考え方で捉えておりますので、勧告の対象となるものでございます。  続いて3点目、罰則を設けないかというところでございますけれども、本条例につきましては計画の事前公開を第一の目標としております。いわゆる、手続を定めているものでございますので、この条例では罰則までの規定は考えておりません。  なお、この当該事業者を公表するというところで規定しておりますけれども、本条例の各規定に従わず公表となった場合につきましては、廃棄物処理法に基づく許可申請の段階で、施設の設置等に係る許可の失格要件の方に該当する場合が考えられるのかなと考えております。  そして、最後の質問の制限等できないかというところでございますけれども、廃棄物処理法に基づく許可申請に関して、制限をするような規定というのは、制限条例とか法律の上乗せ条例、このように捉えられる可能性が十分にございます。違法と判断されることが考えられておりますので、その他多くの自治体では、本市の案と同じように公表というところでございます。  なお、この公表につきましては、先ほどの質問でご答弁申しましたとおり許可権者に対して、これは失格要件に該当することが考えられるということで答弁させていただきましたので、この適用を受けることが考えられますので、公表とするというところに至っております。 75 ◯議長(石川伸一) 質問の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。                             午後0時01分 休憩                             ─────────                             午後1時00分 再開 76 ◯議長(石川伸一) 休憩前に引き続き会議を開きます。  質問を継続します。質問を簡潔にお願いいたします。牧野次郎議員。 77 ◯26番(牧野次郎) 再質疑でありますが、対策委員会のメンバーのご説明がありましたが、要は昨年までの影響調査研究会と同じようなイメージに捉えていいかどうか、その点と、それから先ほど来、失格要件に該当するというお話がありました。勧告に従わなかったり、条例の手続を得ずに県の方に許可申請を出していく場合、こういうときは失格要件に該当する場合もあり得るというようなお話があったわけでありますが、まずその中で、産廃処理法の中での失格要件についてどのように許可等の中で出されているのか、お知らせをいただきたいと思います。 78 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 79 ◯環境部次長(鈴木雅博) 委員会のイメージということでございますが、こちらについては委員会自体を非公開にさせていただきたいと考えておりますので、そのイメージということについてご答弁の方は控えさせていただきたいと思います。  そして、失格要件の法での明記部分でございますが、配送法の第7条第5項第4号の方に規定されております。その業務に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められるもの、そういった理由の場合は失格要件に該当することが考えられるということでございます。 80 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 81 ◯26番(牧野次郎) 失格要件ということでありますが、これも結局は許可権者の県の判断に委ねられていくことになるわけでありますが、事前にこの条例を設置して、こうした条例の手続に従わない場合等について、失格要件に該当するというような認識も県の方に持っていただきたいと思うわけでありますが、県の判断というのは、そういう場合には既に仰いであるのかどうか、お知らせをいただきたいと思います。 82 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 83 ◯環境部次長(鈴木雅博) ただいまの失格要件につきましては、県内でも多くの団体がこの条例等を採用しております。その団体との意見交換の間で、今回の答えが導き出されたというところでございます。  したがいまして、県の方には打診はしておりません。 84 ◯議長(石川伸一) 鈴木規子議員。 85 ◯27番(鈴木規子) 議案第5号の産廃の紛争の予防及び調整に関する条例については、旧一色町に同じような紛争防止条例が制定されていたと聞きますが、どのようでしたでしょうか。 86 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 87 ◯環境部次長(鈴木雅博) 旧一色町でございますけれども、平成13年に同じような紛争予防条例が制定されておりました。 88 ◯議長(石川伸一) 鈴木規子議員。 89 ◯27番(鈴木規子) 牧野議員との質疑の中で、豊田市、犬山市等々名称が出てきたわけですが、県内で同種の条例の制定状況はどのようでしょうか。各市町で多く行われているというふうにも聞いておりますが、確認をしたいと思います。 90 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 91 ◯環境部次長(鈴木雅博) この産廃を規制するような条例でございますけれども、今現在、市で把握しているところは、県内では十五、六の自治体が制定しております。その中でも、いろいろ形はございますが、紛争予防を明記したものつきましては豊田市、瀬戸市、愛西市、犬山市、新城市、設楽町などでございます。また、同じような目的で設置している事前協議型の条例があるんですけれども、こちらにつきましては半田市、武豊町と、知多方面で多く制定されているというふうに聞き及んでおります。 92 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第5号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第9 93 ◯議長(石川伸一) 日程第9 議案第6号 西尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 登壇〕 94 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました議案第6号 西尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書19ページをごらんください。  本案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)が施行されたことに伴い、指定局宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるため、条例を制定したいとするものでございます。  それでは、条例の内容についてご説明申し上げます。議案書20ページをごらんください。  第1条は、趣旨の規定で、第2条は、用語の定義を定める規定でございます。  第3条は、居宅介護支援事業者の指定に関する申請者の要件を定めるもので、西尾市暴力団排除条例に基づき、暴力団を排除する規定を設けております。  第4条は、居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を、第5条から第8条までに定めるとするものでございます。  第5条は、事業の基本方針について規定するものでございます。  21ページをごらんください。  第6条は、サービスの提供及びサービスに要した費用の請求及び受領に関する記録を整備し、保存期間を5年間と規定するものでございます。  第7条は、基準該当居宅介護支援の事業の基準に関する規定で、前2条で定めております基本方針及び記録の整備に関する規定を準用したいとするものでございます。  第8条は、その他の基準に関する規定で、前4条に定めるものを除き、国の基準省令の定めるとおりとするものでございます。  最後に、附則でございますが、本条例は公布の日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 降壇〕 95 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。前田 修議員。 96 ◯13番(前田 修) 今回、条例で居宅介護の支援事業所の人員や運営の基準を定めるということでありますが、基準を定めるということになりますと、その定めどおりに運営されているかどうかの定期的なチェックを市はしなければならないことになると思いますが、どのように対応されるのでしょうか。 97 ◯議長(石川伸一) 健康福祉部長。 98 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 厚生省令の指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準により、人員に関する基準や運営に関する詳細基準が示されております。  したがいまして、市といたしましては、当該基準どおり履行されているかどうか、事業所の有効指定期間である6年間のうちで2回、実地指導を行ってまいります。 99 ◯議長(石川伸一) 前田 修議員。 100 ◯13番(前田 修) 6年間で2回という事務量の大変さというか、その辺がまだよく伝わりませんけれども、これは今まで県が行ってきていたと思うんですけれども、今回、県からの事務の移譲ということになると思いますが、この事務の増加がどれほどになるのか。また、財源の移譲はあるのかどうか、そこら辺についてもお聞きしたいと思います。 101 ◯議長(石川伸一) 健康福祉部長。 102 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 事業所の指定でありますとか、事業所の指定の更新、あるいは関係書類の審査、受付、勧告、命令、指定の取り消しなどの事務が想定されるわけでございます。事務量といたしましては、おおむね1人分の増が見込まれると考えております。ただ、移譲による交付金ということは、この中には入っておりません。  以上でございます。 103 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第6号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第10 104 ◯議長(石川伸一) 日程第10 議案第7号 西尾市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。教育部長。       〔教育部長 永谷和夫 登壇〕 105 ◯教育部長(永谷和夫) ただいま議題となりました議案第7号 西尾市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書23ページをごらんください。  本案は、いじめ防止対策推進法第12条の規定により、市が設置するいじめ防止などのための対策に係る組織について、必要な事項を定めたいとするものでございます。  本条例は、全4章及び全23条と附則からなっております。  それでは、条文ごとにご説明申し上げますので24ページをごらんください。  第1章は総則で、趣旨の規定と、この条例制定の理由を明らかにしたものでございます。  第2章は、西尾市いじめ問題対策連絡協議会の設置についての規定で、第2条から第8条までの規定からなっております。  第2条は、設置の規定で、いじめに関する情報提供や指導・支援の協議についての組織として対策連絡協議会を設置するものでございます。  第3条は、協議会が行う所掌事務の規定です。いじめの防止などに関係する機関との連携などを図ります。  第4条は、協議会の組織の規定で、委員は教育委員会が委嘱または任命します。  25ページをごらんください。  第5条は、委員の任期の規定で、第6条は、会長及び副会長の規定でございます。  第7条は、会議の規定で、第8条は、委任の規定で、この章に定めるもののほか、必要な事項は会長が協議会に諮って定めるとするものでございます。  第3章は、西尾市いじめ問題調査委員会の規定で、第9条から第16条までの規定からなっております。  第9条は、設置の規定で、いじめに関する情報提供や指導・支援の協議についての組織として、調査委員会を設置するものでございます。  第10条は、委員会が行う所掌事務の規定です。いじめ防止などのための対策の推進についての調査、審議などを行います。  第11条は、委員会の組織の規定で、委員は教育委員会が委嘱します。  第12条は、委員長及び副委員長の規定でございます。  26ページをごらんください。  第13条は、臨時委員の規定で、第14条は、会議の規定でございます。  第15条は、第5条の委員の任期の規定を準用する規定でございます。  第16条は、委任の規定で、この章に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定めるとするものでございます。  第4章は、西尾市いじめ問題再調査委員会の規定で、第17条から第23条までの規定からなっております。  第17条は、設置の規定で、いじめに関する再調査の必要が生じたときは、市長の指示を受けて再調査委員会を設置するものです。  第18条は、委員会が行う所掌事務の規定です。調査結果について調査審議、答申しまたは意見を具申するものでございます。  第19条は、委員会の組織の規定で、市長が委嘱します。  27ページをごらんください。  第20条は、委員の任期の規定でございます。  第21条は、委員長の規定で、第22条は、会議の規定でございます。  第23条は、委任の規定で、この章に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定めるとするものでございます。  最後に附則でございますが、平成31年4月1日から施行したいとするものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔教育部長 永谷和夫 降壇〕 106 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鈴木規子議員。 107 ◯27番(鈴木規子) 1点、お尋ねをいたします。
     昨今、いじめ問題については、法的なアドバイスを初期の段階から受けることの必要性が指摘をされております。この条例について言えば、第11条の調査委員会の委員にあっては、法律の学識経験者を有する者というふうに規定をされておりますが、24ページの第4条の対策連絡協議会の方では、そうしたものがありません。ここにはあってもよいのではないかということも考えられますが、どのように捉えておられるでしょうか。 108 ◯議長(石川伸一) 教育部長。 109 ◯教育部長(永谷和夫) いじめ問題対策連絡協議会の委員には弁護士は入っておりませんが、委員がおっしゃるとおり、法的アドバイスの必要性は感じております。現在、トラブルがある場合には迅速に顧問弁護士と連絡をとり、対応するように努めております。また、警察を初め、児童相談所、臨床心理士、人権擁護委員、保護司、PTA、町内会長など、さまざまな立場の方々の構成となっておりますので、法的な対応も可能であると考えております。さらに、いじめ問題調査委員会やいじめ問題再調査委員会の方には、委員として愛知県弁護士会に弁護士の推薦を依頼しておりまして、議決後は委員の委嘱を進めていく予定となっております。 110 ◯議長(石川伸一) 鈴木規子議員。 111 ◯27番(鈴木規子) 顧問弁護士に相談をされるということでありますので、一定の理解はいたしますが、弁護士といいましても、やはり子どもたちのこと、いじめについては、その分野にたけておられる方ということが必要だと思います。そうした面からも今後、そうしたアドバイスをしてくださる方については検討していくという理解でよろしいでしょうか。 112 ◯議長(石川伸一) 教育部長。 113 ◯教育部長(永谷和夫) まず、今回、制定に当たっては今のところは現在の、先ほど申し上げたような構成で行ってまいります。  今後、必要となるようであれば、そちらの方も検討してまいりたいと考えております。 114 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 115 ◯26番(牧野次郎) 今回、いじめ問題対策連絡協議会等条例を設置されるというのは、いじめ防止対策推進法の規定に基づいて市が設置をされるということでありますが、これまでも既に西尾市ではいじめ・不登校・問題行動対策協議会が設置をされてまいりました。今回の条例の中の組織、第4条の委員の内容、どういう方をという点で言いますと、人数も25人ということでありますから、今の対策協議会と組織的には余り変わらないのかなと思うわけですが、これまでのいじめ・不登校・問題行動対策協議会が廃止をされて、そのまま対策連絡協議会に移行をしていくということになるのか、その点を確認させていただきたいと思います。  それから、実際に問題が起きたり、あるいは調査が必要になったときには、いじめ問題調査委員会が設置をされるということでありますが、ここでは設置は第9条で、法第14条第3項の規定に基づきというふうに書いてありますが、具体的に設置をする場合、どのようなときに設置をされるものなのか、お尋ねをしたいと思います。同時に、再調査委員会もどのような場合に、ここでも法第30条第2項の規定に基づきとありますが、必要が生じた場合というのは、どのような場合が考えられるのかということをお尋ねします。 116 ◯議長(石川伸一) 教育部長。 117 ◯教育部長(永谷和夫) まず1点目の、現在のいじめ・不登校・問題行動対策協議会の存続といいますか、そちらの方については現行どおりでございます。西尾市では、これまで24年間にわたっていじめ・不登校・問題行動対策協議会が、こちらはいじめ問題だけではなく、不登校や問題行動についてもその情報公開や対策の協議などを行ってまいりました。このたびのいじめ防止対策推進法の規定により、条例において新たに設置をする協議会では、いじめの防止などに関係する情報交換、連絡及び協議をするものでございます。ですから、今回、新たな組織を設けるに当たり、いじめ問題以外にも不登校・問題行動の対策対応も引き続き重要だと考えておりますので、現在のいじめ・不登校・問題行動対策協議会も必要な組織として考えております。  2点目につきまして、こちらの方は、具体的にはいじめにより児童や生徒が生命や心身または財産に被害を受けた疑いがあると認められる場合に、いじめ問題調査委員会が調査を行うことになっております。また、いじめ問題対策連絡協議会につきましては、いじめの防止などに関係する情報交換、連絡及び協議を行っていきます。  なお、構成が重複することはありませんし、再調査委員会も同様としております。  以上です。 118 ◯議長(石川伸一) 前田 修議員。 119 ◯13番(前田 修) 25ページの第11条、調査委員会の組織について、1点だけお聞きをしたいと思いますけれども、今、話題になっている厚労省の統計調査の問題ではありませんが、調査するときというのは大体第三者機関に委ねて、公正に調査をしてもらうというものだと思いますが、ここの調査委員会は教育委員会が委嘱するとなっていますけれども、大体いじめ問題で調査しなければいけないというときは、学校の対応がどうだったのかとか、それこそ市教育委員会はどうだったのかが問われてくるものだと思いますので、教育委員会が委嘱するのではなくて、きちんと誰が見ても公正に第三者委員会に委ねる形こそとるべきではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。 120 ◯議長(石川伸一) 教育部長。 121 ◯教育部長(永谷和夫) 今、議員おっしゃる委員会につきましては、弁護士であるとか精神科の医師など、専門的な知識とか学識経験を有する者で構成をしておりまして、あくまでも第三者をもって構成するということにしておりますので、確かに教育委員会が委嘱というようなことはございますが、その公平性であるとか中立性の方は担保されていると認識しております。  なお、こちらの方で調査報告を行って、市長が新たに設置をする再調査委員会については、市長の方の附属機関として設置されることになりますので、教育委員会の関与はございませんので、その場合には、今、議員がおっしゃったようなことは大丈夫かと認識しております。 122 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第7号については、文教委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第11 123 ◯議長(石川伸一) 日程第11 議案第8号 西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 近藤芳英 登壇〕 124 ◯企画部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第8号 西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書29ページをごらんください。  本案は、国家公務員の長時間労働の是正に向けた超過勤務命令の上限設定に準じ、西尾市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正をお願いするものでございます。  改正内容のご説明を申し上げます。30ページをごらんください。  第8条第3項に時間外勤務に関し、必要な事項を規則で定める規定を加えるものでございます。  なお、国の人事院規則においては、超過勤務命令を行うことができる上限を、原則1カ月について45時間、1年について360時間と設定するものでございまして、本市におきましても同様の規定を規則で定めるものでございます。  次に附則でございますが、施行日の規定でございまして、平成31年4月1日から施行するとするものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 近藤芳英 降壇〕 125 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。前田 修議員。 126 ◯13番(前田 修) 今、説明があったように、この規則の中で定められるのは1カ月45時間、1年で360時間を上限とするという上限規制の内容を規則で定めるとありますが、これはそのまま条例で定めればいいのではないかと思うんですが、どうしてあえて規則で定めるのでしょうか。 127 ◯議長(石川伸一) 企画部長。 128 ◯企画部長(近藤芳英) 今回は、準則に基づきましてこのような形でご提案をさせていただいております。この時間外勤務命令の時間等については、国、その他社会情勢に応じて、その辺のところを規則で定めていきたいというふうに考えております。 129 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第8号については、企画総務委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第12 130 ◯議長(石川伸一) 日程第12 議案第9号 西尾市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 近藤芳英 登壇〕 131 ◯企画部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第9号 西尾市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書31ページごらんください。  本案は、市議会の議員、常勤の特別職の職員及び一般職の職員の旅費日当の見直しに伴い、条例の改正をお願いするものでございます。  改正内容のご説明を申し上げます。32ページをごらんください。  第1条は、西尾市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するものでございまして、別表にあります市議会の議員の日当を旅行雑費に改め、その額を1,500円とするものでございます。  第2条は、西尾市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正するものでございまして、別表第2にあります常勤の特別職の職員の日当を旅行雑費に改め、その額を1,500円とするものでございます。  第3条は、西尾市職員旅費支給条例の一部を改正するものでございまして、第2条及び第18条中、日当を旅行雑費に改めるとともに、別表にあります一般職の職員の日当を旅行雑費に改め、その額を1,500円とするものでございます。  次に附則でございますが、第1項は、施行日の規定でございまして、平成31年4月1日から施行するとするものでございます。  第2項は、適用日の規定でございまして、改正後の規定は条例の施行日以後に適用し、施行日前に出発した旅行については、従前の規定を適用するとするものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 近藤芳英 降壇〕 132 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 133 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第9号については、企画総務委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第13 134 ◯議長(石川伸一) 日程第13 議案第10号 西尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 近藤芳英 登壇〕 135 ◯企画部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第10号 西尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書35ページをごらんください。  本案は、非常勤特別職の報酬の支給日及び非常勤特別職の委員等の報酬額等を定めるため、条例の改正をお願いするものでございます。  改正内容のご説明を申し上げます。36ページをごらんください。  第3条及び第4条の改正は、報酬の支給日を翌月末日までに支払うこととするよう改めるものであります。  別表第1の改正は、非常勤の特別職の委員として、西尾市いじめ問題調査委員会委員及び西尾市いじめ問題再調査委員会委員を加え、その額を1回1万2,000円とし、非常勤の特別職の委員として産業廃棄物等対策委員会委員を加え、その額を他の委員と同様、日額6,700円とするものでございます。  別表第2の改正は、非常勤の特別職の日当を旅行雑費に改め、その額を1,500円とするものでございます。  次に附則でございますが、第1項は、施行日の規定でございまして、平成31年4月1日から施行するものとするものでございます。  第2項は、適用日の規定でございまして、改正後の別表第2の規定は条例の施行日以後に適用し、施行日前に出発した旅行については、従前の規定を適用するとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 近藤芳英 降壇〕 136 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。鈴木規子議員。 137 ◯27番(鈴木規子) 議案第10号については、企画総務委員会に付託の案件ではありますが、当該委員がほかの委員会に属する部分がございますので、この場でお聞きをしたいと思います。  この金額ですが、西尾市はこれまでいろいろな委員、あるいは講師について言えば、他市よりも安いというように言われてきた経緯がございます。  そこで今回、この件につきましては、近隣市との比較ではどのようか確認をしておきたいと思います。お願いします。 138 ◯議長(石川伸一) 環境部次長。 139 ◯環境部次長(鈴木雅博) 産業廃棄物等対策委員会の委員でございますけれども、近隣市におきましては、この西三では豊田市が制定しております。豊田市におきましては報酬額、日額8,000円ということになっております。  なお、県内のその他の自治体の委員の報酬額でございますけれども、6,500円から9,000円の範囲で制定されておりますので、本市の6,700円につきましては他市町と比較して、その範囲内に入っているというところでございます。 140 ◯議長(石川伸一) 教育部長。 141 ◯教育部長(永谷和夫) 教育委員会関係分について、西尾市いじめ問題調査委員会及び西尾いじめ再調査委員会の委員報酬について、ご答弁申し上げます。  西三河各市の状況で申し上げますと、各市ともに調査委員会及び再調査委員会の委員報酬は同額でございます。金額につきましては、知立市の6,800円、碧南市の7,000円という金額から、安城市などの1万5,000円までと幅がございますが、西尾市の1万2,000円については妥当な金額であるというふうに考えております。 142 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第10号については、企画総務委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第14 143 ◯議長(石川伸一) 日程第14 議案第11号 西尾市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。企画部長。       〔企画部長 近藤芳英 登壇〕 144 ◯企画部長(近藤芳英) ただいま議題となりました議案第11号 西尾市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書37ページをごらんください。  本案は、勤務の特殊性に応じて支給される特殊勤務手当につきまして、勤務した実績に応じて支給されるよう支給単位などを改め、条例の改正をお願いするものでございます。  改正内容のご説明を申し上げます。38ページをごらんください。  第4条の改正は、社会福祉手当の額を月額単位から日額単位に改めるものでございます。  第8条の改正は、危険手当に関する改正でありまして、公害分析業務に従事する職員がいないことから、支給対象職員から公害分析業務に従事した職員を削るとともに、月額単位の手当額を日額単位に改めるものでございます。  第13条の改正は、時差手当の額を月額単位から日額単位に改めるものでございます。  次に附則でございますが、第1項は、施行日の規定でございまして、平成31年4月1日から施行したいとするものでございます。  第2項は、経過措置の規定を設けるものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔企画部長 近藤芳英 降壇〕 145 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり) 146 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第11号については、企画総務委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第15 147 ◯議長(石川伸一) 日程第15 議案第12号 西尾市立学校教育振興大嶽基金に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。教育部長。       〔教育部長 永谷和夫 登壇〕 148 ◯教育部長(永谷和夫) ただいま議題となりました議案第12号 西尾市立学校教育振興大嶽基金に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書39ページをごらんください。  本案は、市が設置する学校に「義務教育学校」を加えるため、関係条例の一部を改正したいとするものでございます。  それでは、改正内容をご説明申し上げますので40ページをごらんください。  第2条、第4条及び第5条についての改正は、「義務教育学校」を加えるものでございます。  最後に附則でございますが、平成31年4月1日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔教育部長 永谷和夫 降壇〕 149 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 150 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第12号については、文教委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第16 151 ◯議長(石川伸一) 日程第16 議案第13号 西尾市工場等建設奨励条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。産業部長。       〔産業部長 金原英樹 登壇〕 152 ◯産業部長(金原英樹) ただいま議題となりました議案第13号 西尾市工場等建設奨励条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書41ページをごらんください。  本案は、生産年齢人口の減少等から、構造的な働き手不足が深刻化している企業の採用活動を後押しし、市民の雇用機会の拡大と市内企業の雇用の安定と創出を図るため、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容は2点ございまして、1点目は、雇用促進奨励金の創設、2点目は、工場等建設奨励金の対象投下固定資産から償却資産を除き、土地及び家屋とするというものでございます。  なお、簡易な条文の整理等につきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、改正内容についてご説明を申し上げますので42ページをごらんください。  題名につきましては、奨励措置がふえることに伴い「西尾市工場等建設奨励条例」を「西尾市企業立地の促進等に関する条例」に改めるものでございます。  第1条は、今回の改正に伴い、目的の規定を「企業立地の促進並びに市民の雇用機会の創出及び拡大を図り、もって本市の産業の振興及び市民生活の安定に資すること」に改めるものでございます。  第2条の改正は、第7号で規定される投下固定資産及び第10号で規定される固定資産税の定義において、奨励措置の対象となる固定資産税を「土地、家屋及び償却資産」から「土地及び家屋」に改めるものでございます。  同条第11号から第14号までの規定は、雇用促進奨励金の創設に伴い、新たに用語の定義を規定するものでございます。  第11号では、常用雇用従業員を、第12号では、採用期間や雇用対象期間の算定基準となる雇用基準日を、第13号では、新規常用雇用従業員の定義として、常用雇用従業員のうち、創業日の6カ月前から雇用基準日の前日までに新たに雇用された者で、雇用された日から継続して市内に住所を有する者、つまり新設または増設に伴い、新たに雇用された市民を条件として定めるものでございます。  第2条の2は、本条例の奨励措置の規定でございまして、工場等建設奨励金の交付と雇用促進奨励金の交付とするものでございます。  43ページをごらんください。  第3条第2項は、雇用促進奨励金の交付の対象となる企業の規定でございまして、工場等建設奨励金の適用の決定を受けた企業が、新規常用雇用従業員を1人以上有することを条件に付すものでございます。  第5条は、奨励金の交付額の規定でございまして、第1項第1号では、工場等建設奨励金の交付額の上限を5億円に改めるものでございます。  第2号は、雇用促進奨励金の交付額の規定でございまして、新設または増設した工場等において、雇用基準日から起算して1年以上継続して雇用されている新規常用雇用従業員1人につき50万円の交付を、女性または障害者については20万円を加算した額を交付するというもので、その交付額の上限を1,000万円とするものでございます。  第2項は、工場等建設奨励金の合計額と雇用促進奨励金を合算した交付額の上限を定めるものでございます。  第5条の2は、奨励金の交付時期等を規定するものでございまして、新たに創設される雇用促進奨励金については、原則、雇用基準日から起算して1年を経過した日の属する年度の翌年度に交付するというものでございます。  最後に、44ページをごらんください。  附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を平成31年10月1日からとするものでございます。  第2項は、経過措置についての規定で、施行日前に適用される奨励措置については、従前の例によるものとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔産業部長 金原英樹 降壇〕 153 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。牧野次郎議員。 154 ◯26番(牧野次郎) 今回、工場等建設奨励条例が企業立地の促進等に関する条例に変わったことで、これまで奨励措置として工場等の建設のときの償却資産分に投下された分については、奨励措置の対象になっていたものを、今度は除くということでありますが、これまで交付されてきた償却資産分の交付金の状況がどのようになっていたのか、お知らせをいただきたいということと、それから第5条では、これまで工場等建設奨励条例で10億円が上限となっていたのが、企業立地の促進の条例になって上限が5億円に下げられるということであります。過去の建設奨励条例で5億円を超える場合になったのはどの程度あったのか、お知らせをいただきたいと思います。 155 ◯議長(石川伸一) 産業部長。 156 ◯産業部長(金原英樹) 1点目につきまして、答弁させていただきます。  30年度の工場等奨励金の交付額で申し上げますと、該当する企業は10社で、総額2億5,136万円で、そのうち償却資産につきましては7,788万円でございました。  2点目の5億円を超えた企業があるのかというお問い合わせですが、こちらについてはございません。 157 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第13号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第17 158 ◯議長(石川伸一) 日程第17 議案第14号 西尾市寡婦福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。子ども部次長。       〔子ども部次長 山口留美子 登壇〕 159 ◯子ども部次長(山口留美子) ただいま議題となりました議案第14号 西尾市寡婦福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書45ページをごらんください。  本案は、西尾市寡婦福祉手当について、現行では未婚の女子は支給対象になっておらず、婚姻歴のある女子との不公平が生じているため、手当の支給対象に未婚の母子家庭を加えることとするため、西尾市寡婦福祉手当支給条例の一部を改正したいとするものです。  改正内容についてご説明いたしますので、46ページをごらんください。  本改正は、第2条第1項の寡婦の定義に「未婚の女子」を追加するとともに、この改正に伴い条文を明確に改めるものです。  次に、第3条第1項各号の改正は、前条の改正に伴い支給要件の整理を行うとともに、わかりやすい表現に改めるものです。  最後に附則でございますが、この条例は平成31年4月1日から施行したいとするものです。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔子ども部次長 山口留美子 降壇〕 160 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 161 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第14号については、文教委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第18 162 ◯議長(石川伸一) 日程第18 議案第15号 西尾市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部次長。       〔健康福祉部次長 牧 博之 登壇〕 163 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました議案第15号 西尾市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書47ページをごらんください。  本案は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)が施行されたことに伴い、西尾市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正したいとするものでございます。  それでは、改正内容についてご説明申し上げますので議案書48ページをごらんください。  第3条は、適用除外の規定でございますが、第1項第1号で規定する母子家庭等医療費の受給資格を判定するための所得の適用期間について、児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当受給の所得判定の適用期間の年度切りかえが7月末日から10月末日に変更されたことに伴い、児童扶養手当の所得制限を準用している母子家庭等医療費についても、受給資格判定のための所得の適用期間の切りかえを7月末日から10月末日に改正したいとするものでございます。  次に、改正附則でございますが、第1項は、この条例は公布の日から施行したいとするもので、第2項は、この条例の施行の日前の受給資格については、なお従前の例によるとしたいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔健康福祉部次長 牧 博之 降壇〕 164 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 165 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第15号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第19 166 ◯議長(石川伸一) 日程第19 議案第16号 西尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。子ども部長。       〔子ども部長 大西敏一 登壇〕 167 ◯子ども部長(大西敏一) ただいま議題となりました議案第16号 西尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書49ページをごらんください。  本案は、保育園において、就労時間の見直しに伴う受入れ園児数の拡大や保育士不足解消等のため、2歳児の配置基準の見直しを行ったことから、家庭的保育事業等についても同様の取り扱いとするため、条例の改正をお願いしたいとするものでございます。  それでは、改正内容のご説明を申し上げますので、議案書50ページをごらんください。  第29条第2項の改正は、職員の配置基準の見直しとして、保育士の数を満1歳以上満3歳に満たない幼児のうち、満2歳以上満3歳未満に満たない幼児、おおむね5人に1人から、おおむね6人に1人とするもので、第31条第2項、第44条第2項及び第47条第2項の改正につきましても、第29条第2項の改正と同様とするものでございます。  最後に、改正附則でございますが、本案は平成31年4月1日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔子ども部長 大西敏一 降壇〕 168 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。牧野次郎議員。 169 ◯26番(牧野次郎) 今回の家庭的保育事業等での運営に関する基準の一部改正でありますが、2歳児のクラスの保育士1人に対する児童の人数を、要は引き下げるという条例であります。5対1から6対1へ引き下げるということでありますが、その理由についてご説明をいただきたいと思います。 170 ◯議長(石川伸一) 子ども部長。 171 ◯子ども部長(大西敏一) 2歳児の保育士配置基準の見直しにつきましては、3歳未満児の入所申し込みの増加による受入れ園児数の拡大、また保育士不足に対する保育士確保が困難な状況に対応していくことを目的としております。 172 ◯議長(石川伸一) 牧野次郎議員。 173 ◯26番(牧野次郎) 受入れ保育の拡大ということが、まず1点目の理由としてありました。この5対1から6対1にすることで、受入れ保育の拡大が具体的にどのように進むのかわかりますでしょうか。
     それから、同時に保育士不足という点でいうと、結局、保育士と児童との5対1を6対1に引き下げることで、さらに労働条件というのは厳しくなるということで言えば、保育士をやめていく人もふえたり、あるいは保育士になろうというところでも大変な仕事になっていくという点では、人材不足を逆に助長させることになるのではないかともとれるわけですが、その点はいかがお考えでしょうか。 174 ◯議長(石川伸一) 子ども部長。 175 ◯子ども部長(大西敏一) 本条例の改正につきましては、家庭的保育事業等に関することでありまして、もともとは議員おっしゃいましたように市の保育士の保育基準の見直しからきております。私どもの推測でいきますと、今、2歳児を保育士1人で5人見ているものを6人に改めると。これによりまして、38名の子どもの受け入れの増員が可能と考えております。  それから、逆に人材不足になるのではないかというご質問に対しましては、市の方は、そうならないように保育士の補助者の手助けを借りて正規の保育士のお手伝いをするということ、あるいは実質の保育業務以外の片づけとか準備とか、事務も含めて負担軽減を図る見直しをやって、余分な保育士への負担が少なくなるように配慮を考えております。 176 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第16号については、文教委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩します。                             午後2時07分 休憩                             ─────────                             午後2時20分 再開 177 ◯議長(石川伸一) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ───────────────────── 日程第20 178 ◯議長(石川伸一) 日程第20 議案第17号 西尾市遺児手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。子ども部次長。       〔子ども部次長 山口留美子 登壇〕 179 ◯子ども部次長(山口留美子) ただいま議題となりました議案第17号 西尾市遺児手当支給条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書51ページをごらんください。  本案は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)等が公布され、その中で児童扶養手当法の一部が改正され、受給者の利便性と家計の安定を図るため、平成31年11月から手当の支給回数が年3回から6回支給に変更されます。この改正にあわせて、愛知県遺児手当も改正されることから、西尾市遺児手当についても国、県の手当に準じて支給回数等を変更いたしたく、西尾市遺児手当支給条例の一部を改正したいとするものです。  改正内容についてご説明いたしますので、52ページをごらんください。  本改正は、第7条第2項中、現行の「年2回支給から6回支給」に改めるものです。  次に、第8条第1項は、前条の支給回数の改正にあわせて、支給制限の対象者の明確化及び適用期間を変更するもので、現行の「4月から翌年の3月まで」を「11月から翌年の10月まで」に改めるものです。  最後に附則でございますが、この条例は平成31年10月1日から施行したいとするものです。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。       〔子ども部次長 山口留美子 降壇〕 180 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 181 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第17号については、文教委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第21 182 ◯議長(石川伸一) 日程第21 議案第18号 西尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部次長。       〔健康福祉部次長 牧 博之 登壇〕 183 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました議案第18号 西尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書53ページをごらんください。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)及び、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第16号)が公布されたことに伴い、西尾市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正したいとするものでございます。  なお、公布された政令の概要といたしましては、1つ目に、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金制度について、被災者の災害援護資金の円滑な償還と自治体の確実な債権回収に資するため、償還方法に月賦償還を追加したこと。2つ目に、災害援護資金の貸し付けにおいて、保証人を立てられない被災者が貸し付けを受けられるよう、貸付条件の1つである連帯保証人の必置義務を撤廃したこと。3つ目に、近年の低金利の情勢を踏まえ、違約金に係る延滞利率を10.75%から5%に引き下げるものとなっております。  それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、議案書54ページをごらんください。  第14条の改正は、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てることができること及び保証人は、災害援護資金の貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担することを新たに規定するとともに、保証人を立てた場合と、立てない場合の利率に関する規定を整備するものでございます。  第15条第1項の改正は、災害援護資金の償還方法について月賦を追加するもので、同条第2項の改正は、保証人に関する条文の整備をするものでございます。  最後に、改正附則でございますが、第1項は、施行日を平成31年4月1日と定めたいとするもので、第2項は、改正後の第14条及び第15条第2項の規定は、本条例施行日以後に生じた災害による災害援護資金の貸し付けについて適用し、同日前に生じた災害による貸し付けについては、従前の例によるとした経過措置を定めたいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔健康福祉部次長 牧 博之 降壇〕 184 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 185 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第18号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第22 186 ◯議長(石川伸一) 日程第22 議案第19号 西尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 登壇〕 187 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました議案第19号 西尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書55ページをごらんください。  本案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)等が施行されたことに伴い、西尾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正したいとするものでございます。  それでは、改正内容についてご説明申し上げます。議案書56ページをごらんください。  第1条は、趣旨の規定で、高齢者と障害者が同じ事業所でサービスを受けられるよう創設されました共生型サービスのうち、市が条例で基準を定める共生型地域密着型サービスに関する規定を加えるものでございます。  第3条は、地域密着型サービスの指定に関する申請者の要件を定める規定で、看護小規模多機能型居宅介護に限り、申請者に病床を有する診療所を開設している者を加えるとともに、暴力団を排除する規定を改めるものでございます。  第4条は、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を規定するもので、共生型地域密着型サービスに関する規定を加えるものでございます。  第7条は、サービス提供に関する記録の保存年限についての規定で、共生型地域密着型サービスに関する記録の保存年限を、ほかの地域密着型サービスと同様に完結の日から5年とするため、第4号の次に1号を加えるものでございます。  第8条は、事業の実施地域についての規定で、共生型地域密着型サービスに関する規定を加えるものでございます。  最後に附則でございますが、第1項は、施行日の規定で、公布の日から施行したいとするものであります。  第2項は、記録の保存年限に係る経過措置について定めたものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 降壇〕 188 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 189 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第19号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第23 190 ◯議長(石川伸一) 日程第23 議案第20号 西尾市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 登壇〕 191 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました議案第20号 西尾市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。議案書59ページをごらんください。  本案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、西尾市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正したいとするものでございます。  それでは、改正の内容をご説明申し上げますので60ページをごらんください。  第3条は第2項を削除し、第1項において、西尾市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、もしくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者との関係の排除について明確化を図ったものでございます。  第4条第4項は、市内に6カ所ある障害福祉サービス利用の計画をつくる障害福祉制度に基づく指定特定相談支援事業者との連携を明確化したものでございます。  次に、第7条第2項は、複数のサービス事業者を紹介することにより、公正中立なケアマネジメントの確保に係る規定を追加したものでございます。  また、同条第3項を新たに追加し、利用者またはその家族に対し、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、指定介護予防支援事業者は担当職員の氏名及び連絡先を当該病院または診療所に伝える旨の規定を加え、医療と介護の連携強化を図ったものでございます。この新たな項の追加に伴い、各項の繰り下げ及びそれに伴う規定の整備を行ったものであります。  次に、第33条第9号では、サービス担当者会議に利用者及びその家族の参加を基本とすることを明確化したものであります。また、同条第14号の2を追加し、指定介護予防サービス事業者等から利用者への服薬状況などの必要な情報を、利用者の同意を得て主治医等に提供するものとし、同条第21号の2を追加し、介護予防サービス計画を主治医等に交付を義務づけ、いずれも医療と介護の連携強化を図ったものでございます。  最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 降壇〕 192 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 193 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第20号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第24 194 ◯議長(石川伸一) 日程第24 議案第21号 西尾市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設部次長。       〔建設部次長 岸本正二 登壇〕 195 ◯建設部次長(岸本正二) ただいま議題となりました議案第21号 西尾市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書63ページをごらんください。  国においては、道路法施行令の改正に伴う道路占用料の改定が、平成29年4月1日より施行されております。  また、愛知県においては、愛知県道路占用料条例の改正が行われ、本年4月1日から施行されます。本市におきましても、愛知県道路占用料条例に準じた占用料の改定等を行うものでございます。  それでは、今回の改正内容についてご説明を申し上げますので64ページをごらください。  第3条第7号中の「第2条第11項」を「第2条第12項」に改めるもので、これは電気事業法等の一部を改正する法律により、ガス事業法が改正されたことによる項ずれの修正でございます。  次に、別表中、備考以外の部分の改正でございますが、占用物件の占用料について、法第32条第1項第1号に掲げる工作物から、令第7条第13号に掲げる施設までの60区分のうち、58区分の改定を行うものでございます。主なものとしましては、中部電力の第2種電柱は、1本1年につき1,200円から1,500円に、西日本電信電話の第1種電話柱は、1本1年につき690円から890円に占用料を改めるとするものでございます。  最後に、附則第1項は、この条例は平成31年4月1日から施行したいとするものでございます。  附則第2項は、平成31年4月1日以前の既存許可物件の占用料が増額となる場合において、経過措置として設ける占用料額の調整事項でございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔建設部次長 岸本正二 降壇〕 196 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 197 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。
     ただいま議題となっております議案第21号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第25 198 ◯議長(石川伸一) 日程第25 議案第22号 西尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。消防長。       〔消防長 太田孝行 登壇〕 199 ◯消防長(太田孝行) ただいま議題となりました議案第22号 西尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書69ページをごらんください。  本案は、違反対象物に係る公表制度を実施するために、条例の一部を改正したいとするものでございます。  違反対象物に係る公表制度とは、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反の内容を利用者等へ公表するものでございます。  次に、70ページをごらんください。  改正の内容でございますが、条例第56条の2の次に第56条の3として、防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規定を加えます。  第1項は、防火対象物の消防用設備等の状況が消防法令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。第2項は、公表しようとするときは関係者に通知する。第3項は、公表の対象となる防火対象物、違反の内容、公表の手続は規則で定めるとするものでございます。  また、今回の条例改正は第21条についても改正したく、ご説明申し上げます。  平成30年5月30日に公布されました不正競争防止法等の一部を改正する法律に基づき、工業標準化法の一部が改正され、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めることとなりました。西尾市火災予防条例においても当該法を引用していることから、改めるものでございます。  最後に附則でございますが、違反対象物に係る公表制度の実施に当たっては、事前に市民及び防火対象物の関係者への周知期間を考慮して、この条例は平成32年4月1日から施行することとし、第21条の改正規定は、平成31年7月1日から施行したいとするものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔消防長 太田孝行 降壇〕 200 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。前田 修議員。 201 ◯13番(前田 修) この一部改正は、公表することができるという条文を盛り込むものですけれども、全対象施設をチェックすることや点検をすることが必要になってきますが、定期的にどのように実施をされるのかお聞きをしたいと思います。 202 ◯議長(石川伸一) 消防次長。 203 ◯消防次長(岩瀬長彦) 対象施設のチェック、点検については、消防職員が防火対象物や危険物施設を有する事業所に対して立入検査を実施しております。立入検査とは、事業所へ立ち入って消防用設備が適切に設置、維持管理されているか、避難経路は確保されているか、防火管理者が選任され防火管理体制が確立されているかなど、火災予防に関することを調査し、検査することでございます。平成30年4月に、西尾市火災予防査察規定を設けて立入検査の対象物を用途、規模、防火管理業務の内容などにより6種類に分類し、その分類により予防課職員及び消防署の警防要員が立入検査に当たっております。全署所を挙げて違反対象物の把握、是正に向けて取り組んでおります。  以上です。 204 ◯議長(石川伸一) 前田 修議員。 205 ◯13番(前田 修) 予防課の職員も警防の職員も、全署員で取り組んでいくということですけれども、対象となる施設も相当な数になるであろうと思います。ぜひ、必要な人員の配置、署員の増員も含めて検討されたいと思いますが、あわせてお聞きをしたいと思いますのは、これまでも調査をされていたということでありますので、違反があって公表するに値する施設があるのかどうか、どれほどあるのかお聞きしたいと思います。 206 ◯議長(石川伸一) 消防次長。 207 ◯消防次長(岩瀬長彦) 公表に値する違反でございますが、不特定多数のものが出入りする飲食店や物品販売店舗などで、自動火災報知設備、屋内消火栓設備またはスプリンクラー設備の設置が義務づけられた対象物のうち、該当する消防用設備が設置されていない施設が該当いたします。平成30年9月30日現在、自動火災報知設備が設置されていない違反対象物は14棟でございます。自動火災報知設備の設置義務がある建物703棟に対する違反率は、約2%であります。この違反対象物については、速やかに改善するよう指導しております。  なお、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の違反対象物は現在ありません。 208 ◯議長(石川伸一) ほかに質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第22号については、企画総務委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第26 209 ◯議長(石川伸一) 日程第26 議案第23号 市道路線の認定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設部次長。       〔建設部次長 岸本正二 登壇〕 210 ◯建設部次長(岸本正二) ただいま議題となりました議案第23号 市道路線の認定について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書71ページをごらんください。  本案は、市道上町下町5号線初め、3路線について市道路線を認定したく、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  今回、認定する路線、番号1 市道上町下町5号線は、延長196メートル、幅員5メートル及び番号2 市道鶴舞下町線は、延長223メートル、幅員5メートルで、両路線ともに河川改修事業に伴い整備される道路を管理するため、また番号3 市道須脇16号線は、路線の再編成を行う必要が生じたためでございます。  なお、認定する路線の位置につきましては別紙参考資料のとおりですので、ごらんいただきたいと存じます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔建設部次長 岸本正二 降壇〕 211 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 212 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第23号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第27 213 ◯議長(石川伸一) 日程第27 議案第24号 区域外道路の認定の承諾についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設部次長。       〔建設部次長 岸本正二 登壇〕 214 ◯建設部次長(岸本正二) ただいま議題となりました議案第24号 区域外道路の認定の承諾について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書73ページをごらんください。  本案は、安城市が行政区域を越えて市道認定することの承諾について、道路法第8条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  今回、安城市が区域外道路として認定する路線は、番号1 安城市道山中曽根線及び、番号2 安城市道山田和泉道線の2路線で、道路の新設改良事業により築造される路線の一部区域が、西尾市米津町東大狼地内に係るため、安城市が行政区域を越えて市道として管理するものでございます。  なお、区域外道路の位置につきましては別紙参考資料のとおりですので、ごらんいただきたいと存じます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔建設部次長 岸本正二 降壇〕 215 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 216 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第24号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第28 217 ◯議長(石川伸一) 日程第28 議案第25号 平成30年度西尾市一般会計補正予算(第6号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務部長。       〔総務部長 高原 浩 登壇〕 218 ◯総務部長(高原 浩) ただいま議題となりました議案第25号 平成30年度西尾市一般会計補正予算(第6号)について、提案理由をご説明申し上げます。  今回の補正予算は、市税の決算見込みに伴う増額、事業費の確定見込みに伴う歳入歳出の過不足調整に加え、国の補正予算に伴う小・中学校の空調設備設置事業などに係る歳入歳出の増額を主体として予算編成をしたものでございます。  予算書1ページをごらんください。  第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ29億8,363万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ577億2,568万3,000円と定めたいとするものでございます。  第2条の繰越明許費及び第3条の地方債の補正につきましては、6ページをごらんください。  第2表、繰越明許費につきましては、6款4項土地改良費、地籍調査事業120万円、8款4項港湾費、港湾海岸地震対策事業3,200万円、10款2項小学校費、小学校施設整備事業15億9,085万4,000円、10款3項中学校費、中学校施設整備事業5億5,772万3,000円は、いずれも国の補正予算に対応するため翌年度へ繰り越すものでございます。  7ページ、第3表、地方債補正につきましては、事業費の確定見込みに伴う減額及び、国の補正予算に伴う小・中学校の空調設備設置事業などへ充当するための増額によるものでございます。  では、12ページをごらんいただき、主な内容につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書により、歳入予算から順次ご説明を申し上げます。  1款市税、1項2目法人市民税は8億円の追加で、景気の緩やかな回復に伴う企業の業績改善などによるものでございます。  2項1目固定資産税は7億5,000万円の追加で、企業の設備投資の増などによるものでございます。  4項1目市たばこ税は5,000万円の減額で、健康志向による喫煙者の減少などによるものでございます。  6項1目都市計画税は3,000万円の追加で、地目変更などによるものでございます。  2款地方譲与税、2項自動車重量譲与税は5,000万円の減額、3款利子割交付金は1,100万円の追加、14ページをごらんください。4款配当割交付金は1,000万円の減額、5款株式等譲渡所得割交付金は4,000万円の減額、6款地方消費税交付金は4,000万円の追加、7款ゴルフ場利用税交付金は200万円の減額で、いずれも愛知県の交付見込みなどによるものでございます。  12款分担金及び負担金、1項負担金は4,972万円の追加で、1目総務費負担金44万円の減額は、矢作川南部土地改良区総代会総代総選挙執行経費負担金の確定見込みによるもの、16ページをごらんください。2目民生費負担金5,016万円の追加は、利用児童の増加などによる保育所保育料の増額見込みによるものでございます。  13款使用料及び手数料、1項使用料は55万2,000円の減額で、7目土木使用料35万1,000円の減額は、漁港施設の占用料及び使用料の減額見込みによるもの、8目消防使用料1万7,000円の減額は、消防本部等目的外使用料の減額見込みによるもの、9目教育使用料18万4,000円の減額は、学校体育施設スポーツ開放使用料の減額見込みによるものでございます。  2項手数料は279万4,000円の減額で、4目農林水産業手数料188万円の減額は、家畜診療手数料の減額見込みによるもの、5目土木手数料91万4,000円の減額は、屋外広告物許可手数料の減額見込みによるものでございます。  14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金は7,381万6,000円の減額で、主に児童手当負担金及び障害児施設措置費(給付費等)負担金の減額など、各種負担金の過不足調整を行うものでございます。  18ページをごらんください。  2項国庫補助金は1億8,438万6,000円の追加で、1目総務費国庫補助金641万円の減額は、社会資本整備総合交付金の確定によるもの、2目民生費国庫補助金384万3,000円の減額は、地域生活支援事業費補助金及び母子家庭等対策費補助金の確定見込みによるもの、3目衛生費国庫補助金75万9,000円の追加は、疾病予防対策事業費等補助金の確定見込みによるもの、4目土木費国庫補助金1,500万円の追加は、国の補正予算による農山漁村地域整備交付金の追加によるもの、5目消防費国庫補助金6万1,000円の減額は、緊急消防援助隊設備整備費補助金の確定によるもの、6目教育費国庫補助金2億4,698万2,000円の追加は、国の補正予算による小・中学校の空調設備設置に係る学校施設整備費補助金の追加などによるもの、7目農林水産業費国庫補助金6,804万1,000円の減額は、農山漁村活性化整備対策事業費交付金の申請を取り下げたことによるものでございます。  15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金は2,299万1,000円の減額で、主に後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金及び障害児施設措置費(給付費等)負担金の減額など、各種負担金の過不足調整を行うものでございます。  20ページをごらんください。  2項県補助金は7,816万6,000円の減額で、1目総務費県補助金23万6,000円の追加は、観光施設費等補助金の確定見込みによるもの、2目民生費県補助金680万7,000円の減額は、障害者共同生活援助事業補助金の確定見込みなどによるもの、4目農林水産業費県補助金4,149万2,000円の減額は、産地パワーアップ事業費補助金など各種補助金の確定などに伴う減額及び、国の補正予算に伴う国土調査事業費等補助金(地籍調査事業)の追加によるもの、6目土木費県補助金3,010万3,000円の減額は、道路新設改良事業費補助金の確定などによるものでございます。  3項委託金、1目総務費委託金は224万9,000円の減額で、住宅・土地統計調査事務市町村交付金の確定見込みなどによるものでございます。  22ページをごらんください。  16款財産収入、1項財産運用収入は217万8,000円の減額で、1目財産貸付収入201万円の追加は、建物貸し付けなどの増額見込みによるもの、2目利子及び配当金418万8,000円の減額は、運用利率の低下に伴う各種基金積立金利子収入の減額見込みによるもの、2項財産売払収入、1目不動産売払収入3,039万4,000円の追加は、貸し付けていた土地の売却を初めとする13件15筆の土地の売払収入の追加でございます。  17款寄附金は1,910万6,000円の追加で、説明欄にありますそれぞれの目的に対する寄附金の過不足調整でございます。  24ページをごらんください。  18款繰入金、1項基金繰入金3億924万5,000円の減額は、1目財政調整基金繰入金3億円及び4目教育振興基金繰入金924万5,000円の減額によるものでございます。  なお、この補正により、本年度における財政調整基金繰入金はゼロ円となります。  20款諸収入、5項雑入は4,987万6,000円の減額で、2目弁償金87万8,000円の追加は、消防署幡豆分署における器物損壊事件の弁償金の追加によるもの、6目補償金2,645万8,000円の減額は、道路新設改良公共補償金などの確定によるもの、7目雑入2,429万6,000円の減額は、愛知県市町村振興協会基金交付金の確定を初めとする過不足調整でございます。  26ページをごらんください。  21款市債17億6,290万円の追加は、第3条地方債の補正でご説明いたしましたとおりでございます。  続きまして、歳出予算のご説明を申し上げます。  今回の歳出予算でございますが、大半が今年度末時点で不用見込みとなる予算の減額補正でありますことから、説明につきましては款ごとに補正額を申し上げ、その後、主な補正内容についてのみご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、28ページをごらんください。  1款議会費は190万円の減額で、主な補正内容としまして、1項1目議会費、説明欄3議員研修視察事業140万円の減額は、行政施設に係る費用弁償及び旅費の確定見込みによるものでございます。  2款総務費は573万7,000円の追加で、主な補正内容としまして、1項5目人事管理費、説明欄1人件費5,683万3,000円の追加は、普通退職者17人分の退職手当の追加などによるもの、6目企画費、説明欄6ふるさと納税推進事務1,088万4,000円の追加は、寄附金額及び寄附件数の増に伴う委託料などの追加計上でございます。  34ページをごらんください。  3款民生費は1億3,029万6,000円の減額で、主な補正内容としまして36ページをごらんください。  1項8目特別会計繰出金、説明欄1国民健康保険特別会計繰出事業1億9,746万円の追加は、保険基盤安定繰出金、財政安定化支援事業繰出金及びその他一般会計繰出金の追加計上、2項1目児童福祉総務費、説明欄11障害児通所支援事業1億435万円の減額は、利用者の増が見込みを下回ったことによる減額でございます。
     38ページをごらんください。  4款衛生費は7億9,159万6,000円の追加で、主な補正内容としまして、1項1目保健衛生総務費、説明欄8西尾市民病院施設等整備基金積立事業1億円の追加は、市民病院施設等整備に係る基金積立金の計上、8目特別会計支出金、説明欄1市民病院事業会計繰出事業5億5,000万円の追加は、事業の安定継続に要する経費に係る繰出金の追加計上、40ページをごらんください。2項6目クリーンセンター運営費、説明欄6広域新焼却施設整備基金積立事業2億円の追加は、広域新焼却施設整備に係る基金積立金の計上でございます。  42ページをごらんください。  5款労働費は46万4,000円の減額で、補正内容は、1項1目労働諸費、説明欄2労政事務における若者サポートステーション負担金の確定による減額でございます。  6款農林水産業費は1億7,117万3,000円の減額で、主な補正内容としまして44ページをごらんください。  3項1目水産業振興費、説明欄4水産業振興補助事業のうち、農山漁村振興交付金(農山漁村活性化整備対策)事業費補助金7,212万3,000円の減額は、補助申請の取り下げによる減額、4項1目土地改良総務費、説明欄3県営事業負担金6,731万円の減額は、事業費の確定による減額でございます。  46ページをごらんください。  7款商工費は91万3,000円の減額で、主な補正内容は、1項2目観光費、説明欄2観光施設維持管理事業における西尾駅西公衆トイレ維持管理負担金71万3,000円の減額で、光熱水費が見込みを下回ったことによる減額でございます。  8款土木費は2億206万1,000円の追加で、主な補正内容としまして、2項2目道路新設改良費、説明欄2市道新設改良事業(市単独分)2億6,140万円の追加は、西尾市土地開発公社が先行取得した市道針曽根19号線を初めとする、都市計画道路安城一色線用地の買い戻しのための用地購入費の計上、48ページをごらんください。4項2目港湾建設費、説明欄1漁港海岸地震対策事業3,200万円の追加は、国の第2次補正予算に伴う寺津漁港海岸地震対策工事の追加計上でございます。  52ページをごらんください。  9款消防費は1,269万8,000円の減額で、主な補正内容は、1項2目非常備消防費、説明欄1の(1)消防団員の報酬336万6,000円の減額で、基本団員及び機能別消防団員の定数割れによる減額でございます。  54ページをごらんください。  10款教育費は21億4,063万3,000円の追加で、主な補正内容としまして、2項1目学校管理費、説明欄4小学校施設整備事業15億9,085万4,000円と、56ページ、3項1目学校管理費、説明欄4中学校施設整備事業5億5,772万3,000円の合計額21億4,857万7,000円の追加は、国の第1次補正予算に伴う小・中学校空調設備設置工事費などの計上、60ページをごらんください。6項2目体育施設費、説明欄4総合運動場整備基金積立事業1億4万6,000円は、3か年実施計画における採択額1億円及びふるさと応援寄附金など4万6,000円を基金へ積み立てるための積立金の追加でございます。  12款公債費は500万円の減額で、2目利子、説明欄1市債償還金利子は、平成29年度借入債の利率確定などによるものでございます。  14款予備費1億6,605万6,000円の追加は、財源調整によるものでございます。  以上で、平成30年度西尾市一般会計補正予算(第6号)についての説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔総務部長 高原 浩 降壇〕 219 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 220 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第25号については、関係委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第29 221 ◯議長(石川伸一) 日程第29 議案第26号 平成30年度西尾市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部次長。       〔健康福祉部次長 牧 博之 登壇〕 222 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました議案第26号 平成30年度西尾市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由をご説明申し上げます。議案書1ページをごらんください。  本案は、平成30年度の歳入歳出の額の確定等と、それに伴う関係分の金額の調整をお願いするものでございます。  第1条にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,644万9,000円を追加し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ171億8,710万1,000円と定めたいとするものでございます。  それでは、予算の内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げますので、6ページをごらんください。  初めに、歳入についてご説明申し上げます。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1億2,700万円の減額は、保険税の滞納繰越分について歳入不足が見込まれるためでございます。  2款1項1目保険給付費等交付金8,598万9,000円の追加は、県交付金の額の確定見込みに伴う計上で、内訳といたしましては、保険者努力支援分が2,700万8,000円の減額、特別調整交付金分が1億2,065万4,000円の追加、特定健康診査等負担金が765万7,000円の減額でございます。  4款1項1目一般会計繰入金1億9,746万円の追加は、繰入金額の確定に伴う計上で、内訳といたしましては、保険基盤安定繰入金が2,703万2,000円、その他一般会計繰入金が1億3,428万4,000円、財政安定化支援事業繰入金が3,614万4,000円をそれぞれ追加するものでございます。  続きまして、歳出につきまして説明を申し上げますので8ページをごらんください。  1款1項1目一般管理費1,231万7,000円の減額は、法改正に伴うシステム改修委託料の額の確定に伴う精算でございます。  3款1項1目及び4款1項1目は、歳入の2款1項1目の精算に伴い財源更正を行うものでございます。  5款1項1目国民健康保険事業安定化基金積立金は、次年度以降の事業運営に対応するため、6億円を基金に積み立てたいとするものでございます。  10ページをごらんください。  8款1項1目予備費4億3,123万4,000円の減額は、財源調整によるものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔健康福祉部次長 牧 博之 降壇〕 223 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 224 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第26号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第30 225 ◯議長(石川伸一) 日程第30 議案第27号 平成30年度西尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。上下水道部長。       〔上下水道部長 藤井 浩 登壇〕 226 ◯上下水道部長(藤井 浩) ただいま議題となりました議案第27号 平成30年度西尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  本案は、事業費の確定に伴う国庫補助金、地方債等の歳入と、下水道建設費等の歳出の過不足調整を主体に編成し、全体として3億1,377万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。  それでは、1ページをごらんください。  第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億1,377万5,000円を減額し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ34億200万1,000円と定めたいとするものでございます。  第2条、地方債の補正につきましては4ページをごらんください。  第2表、地方債補正のとおり事業費確定に伴い起債の限度額を減額し、3億4,490万円とするものでございます。  それでは、歳入予算からご説明申し上げますので8ページをごらんください。  3款1項1目下水道事業費国庫補助金9,452万円の減額は、社会資本整備総合交付金の額の確定によるものでございます。  4款1項1目一般会計繰入金2,024万5,000円の増額は、矢作川流域下水道維持管理費負担金等の増によるものでございます。  6款3項1目雑入610万円の減額は、消費税還付金等の額の確定によるものでございます。  7款1項1目下水道債2億3,340万円の減額は、国庫補助金及び事業費の確定に伴う、1節公共下水道事業債2億1,940万円の減額、矢作川流域下水道建設事業費負担金の額の確定に伴う、2節流域下水道事業債1,340万円の減額、企業会計化対策事業費の額の確定に伴う、3節公営企業会計適用債60万円の減額でございます。  続きまして、歳出予算をご説明申し上げますので10ページをごらんください。  1款1項2目下水道維持管理費406万6,000円の増額は、下水道耐震化事業費の額の確定による測量調査設計業務委託料及び公共下水道整備工事1,293万4,000円の減と、矢作川流域下水道維持管理費負担金1,700万円の増でございます。  3目下水道建設費3億1,273万6,000円の減額は、下水道整備区域見直しによる測量調査設計業務委託料及び公共下水道築造工事費等の減と、矢作川流域下水道建設事業費負担金の減及び実績見込みによる雨水貯留浸透施設設置奨励補助金の減によるものでございます。  2款1項2目利子510万5,000円の減額は、市債償還金利子の額の確定によるものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔上下水道部長 藤井 浩 降壇〕 227 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 228 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第27号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第31 229 ◯議長(石川伸一) 日程第31 議案第28号 平成30年度西尾市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。上下水道部長。       〔上下水道部長 藤井 浩 登壇〕 230 ◯上下水道部長(藤井 浩) ただいま議題となりました議案第28号 平成30年度西尾市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出の過不足調整を主体に編成し、全体として10万円の減額補正をお願いするものでございます。  1ページをごらんください。  第1条、歳入歳出予算の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10万円を減額し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,493万9,000円と定めたいとするものでございます。  それでは、歳入予算からご説明申し上げますので8ページをごらんください。  7款1項1目農業集落排水債10万円の減額は、企業会計化対策事業費の額の確定に伴う公営企業会計適用債の減でございます。  続きまして、歳出予算をご説明申し上げますので10ページをごらんください。  1款1項1目農業集落排水管理費315万5,000円の減額は、消費税確定申告による額の確定に伴う減と、協議不調による用地購入に向けた分筆のための測量調査業務委託料の減額等でございます。  3款1項1目予備費305万5,000円の増額は、財源調整によるものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔上下水道部長 藤井 浩 降壇〕 231 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 232 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第28号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第32 233 ◯議長(石川伸一) 日程第32 議案第29号 平成30年度西尾市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 登壇〕 234 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました議案第29号 平成30年度西尾市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由をご説明申し上げます。議案書1ページをごらんください。  本案は、年度末を控え、これまでの推移に基づいた保険給付費などの最終的な減額調整をお願いしたいとするものでございます。  第1条にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億600万7,000円を減額し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ120億6,623万7,000円と定めたいとするものでございます。  それでは、予算の内容につきまして事項別明細書によりご説明申し上げますので4ページをごらんください。  初めに、歳入についてご説明申し上げます。  2款1項負担金48万円の減額は、歳出3款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費の減額に伴うものでございます。  3款1項国庫負担金2,400万円の減額、2項1目調整交付金359万7,000円の減額、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)727万5,000円の減額は、いずれも歳出における2款保険給付費及び3款地域支援事業費の減額に伴い、負担割合に応じて計上するものでございます。
     4目介護保険事業費補助金419万円の追加は、介護保険電算システム改修費に対する補助金を計上するものでございます。  5目保険者機能強化推進交付金1,531万9,000円の追加は、高齢者の自立支援及び重度化防止に対する市の取り組みを支援するための交付金を計上するものでございます。  4款1項支払基金交付金4,222万1,000円の減額、5款1項県負担金1,500万円の減額、3項県補助金454万7,000円の減額、8款1項1目介護給付費繰入金1,500万円の減額、2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)454万7,000円の減額は、いずれも歳出における2款保険給付費及び3款地域支援事業費の減額に伴い、社会保険診療報酬支払基金、県及び市の負担割合に応じて計上するものでございます。  4目その他一般会計繰入金884万9,000円の減額は、12月補正予算でご承認いただきました人件費の追加及び、歳出1款1項1目一般管理費の減額等によるものでございます。  続きまして、歳出についてご説明申し上げますので8ページをごらんください。  1款1項1目一般管理費623万7,000円の減額は、国民健康保険の広域化への対応に伴う介護保険電算システムの改修及び、介護予防・日常生活支援総合事業のデータ分析用ソフトの開発が不要となったことにより減額するものでございます。  2款1項1目居宅介護サービス等給付費1億円の減額、5目居宅介護住宅改修費1,000万円の減額及び2項4目介護予防住宅改修費1,000万円の減額は、いずれもサービス利用件数が見込みを下回ったことにより減額するものでございます。  10ページをごらんください。  3款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費453万6,000円の減額は、短期集中個別コース通所事業が実施できなかったことにより減額するものでございます。  2目介護予防ケアマネジメント事業費1,700万円の減額は、総合事業のサービス利用件数が見込みを下回ったことにより減額するものでございます。  2項1目一般介護予防事業費は、財源内訳の変更でございます。  6款1項1目予備費4,176万6,000円の追加は、財源調整によるものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔健康福祉部長 岩瀬美貴徳 降壇〕 235 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 236 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第29号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第33 237 ◯議長(石川伸一) 日程第33 議案第30号 平成30年度西尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。健康福祉部次長。       〔健康福祉部次長 牧 博之 登壇〕 238 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました議案第30号 平成30年度西尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、提案理由をご説明申し上げます。議案書1ページをごらんください。  本案は、保険料の減が見込まれること及び保険基盤安定繰入金の確定に伴い、過不足調整をお願いするものでございます。  第1条にありますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,179万7,000円を減額し、この予算の総額を歳入歳出それぞれ19億5,778万5,000円と定めたいとするものでございます。  それでは、予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げますので6ページをごらんください。  初めに、歳入についてご説明申し上げます。  1款1項2目普通徴収保険料4,411万円の減額は、主に当初の見込みより平均被保険者数の減が見込まれることによるものでございます。  2款1項2目保険基盤安定繰入金2,768万7,000円の減額は、交付額確定に伴うものでございます。  続きまして、歳出についてご説明申し上げますので8ページをごらんください。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金7,179万7,000円の減額は、保険料等の減額によるものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔健康福祉部次長 牧 博之 降壇〕 239 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 240 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第30号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第34 241 ◯議長(石川伸一) 日程第34 議案第31号 平成30年度西尾市病院事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案理由の説明を求めます。市民病院事務部長。       〔市民病院事務部長 尾崎健治 登壇〕 242 ◯市民病院事務部長(尾崎健治) ただいま議題となりました議案第31号 平成30年度西尾市病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正は、一般会計からの出資金の増額をお願いするものでございます。  それでは、1ページをごらんください。  第1条は、本補正予算の総則でございます。  第2条は、収益的収入及び支出の予定額で、支出は、第1項の医業費用で8,130万円を追加し、88億6,893万4,000円とし、第2項の医業外費用で621万6,000円を追加し、2億6,087万円とし、第1款病院事業費用の計を91億3,080万7,000円とするものでございます。  第3条は、資本的収入及び支出の予定額で、第2項出資金で5億5,000万円を追加し、第1款資本的収入の計を12億5,515万6,000円とするものでございます。  なお、出資金の増額により、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額はなくなりましたので、補てんに関する説明を削除するものでございます。  第4条は、棚卸資産の購入限度額を20億7,447万6,000円に改めたいとするものでございます。  2ページから9ページまでの補正予算実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表につきましては、地方公営企業法の規定に基づき参考資料として添付させていただいたものでございます。  10ページ、補正予算説明書をごらんください。  収益的収入及び支出の支出、1款1項2目材料費、区分2診療材料費8,130万円の追加は、心臓疾患患者に対するアブレーション治療の件数の増などに伴い増額するものでございます。  1款2項3目消費税及び地方消費税14万4,000円の減額は、診療材料費の増により、消費税計算上、課税売上に対する消費税額から差し引かれる課税仕入れに対する消費税額が増加したことによるものでございます。  1款2項4目雑損失636万円の追加は、診療材料費の増に伴うもので、最終的に病院負担となる消費税の増額でございます。  資本的収入及び支出の収入、1款2項1目他会計出資金5億5,000万円の追加は、企業債償還金等の支払いに当たり財源不足が見込まれるため、一般会計からの繰出金により対処するものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔市民病院事務部長 尾崎健治 降壇〕 243 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 244 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第31号については、厚生委員会に付託します。            ──────────○────────── 日程第35 245 ◯議長(石川伸一) 日程第35 議案第32号 平成30年度西尾市水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。提案理由の説明を求めます。上下水道部長。       〔上下水道部長 藤井 浩 登壇〕 246 ◯上下水道部長(藤井 浩) ただいま議題となりました議案第32号 平成30年度西尾市水道事業会計補正予算(第1号)について、提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正は、人件費の過不足調整による支出の減額、事業量の変更に伴う収入・支出の減額をお願いするものでございます。  それでは、議案書1ページをごらんください。  第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量で定めた4号の主要な建設改良事業の配水管布設及び布設替工事の額を、当初予定額から1,000万円減額して7億7,300万円に改めたいとするものでございます。  第3条は、当初予算で定めた収益的収入及び支出の補正予定額で、支出の第1款水道事業費用、第1項の営業費用の額を5,188万1,000円減額し、29億656万9,000円に改め、第1款水道事業費用の総額を29億7,729万8,000円に改めたいとするものでございます。  第4条は、当初予算で定めた資本的収入及び支出の補正予定額で、収入の第1款資本的収入、第3項の負担金の額を300万円減額し、1,186万2,000円に改め、第1款資本的収入の総額を1億3,273万4,000円に改めたいとするものでございます。  また、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費の額を1億1,355万6,000円減額し、11億9,589万2,000円に改め、第1款資本的支出の総額を12億9,498万2,000円に改めたいとするものでございます。この結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額12億7,280万4,000円を11億6,224万8,000円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,460万5,000円を7,648万6,000円に、建設改良積立金5億4,672万2,000円を4億4,428万5,000円に改めたいとするものでございます。  第5条は、当初予算で定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、(1)職員給与費の額を1,843万7,000円減額し、2億5,838万1,000円に改めたいとするものでございます。  3ページから12ページまでの補正予算実施計画等につきましては、地方公営企業法の規定に基づき、参考資料として添付したものでございます。  13ページ、補正予算説明書をごらんください。  収益的収入及び支出のうち、支出の1款1項1目の原水及び浄水費614万3,000円の減額は、給料及び法定福利費の過不足調整による減、請負差額による工事請負費の減及び水質事故用の予備分の減による委託料の減額でございます。  2目配水及び給水費4,184万6,000円の減額は、給料及び手当等の過不足調整による減、配水管布設替工事を伴う給水装置切替工事の減による工事請負費の減及び請負差額による量水器取替補修費の減額でございます。  4目業務費144万7,000円の減額は、給料及び手当の過不足調整による減額でございます。  5目の総係費244万5,000円の減額は、給料及び手当等の過不足調整による減額でございます。  14ページをごらんください。  資本的収入及び支出のうち、収入の1款3項1目の負担金300万円の減額は、新規消火栓の建設費負担金等の減額でございます。  支出の1款1項1目の一般工事費1億1,355万6,000円の減額は、給料及び手当等の過不足調整による減、八ツ面配水場電気計装設備更新工事の事業費確定による工事請負費の減及び委託料の減額でございます。  以上、平成30年度西尾市水道事業会計補正予算(第1号)についての説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。       〔上下水道部長 藤井 浩 降壇〕 247 ◯議長(石川伸一) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       (「なし」と呼ぶ者あり) 248 ◯議長(石川伸一) 質疑なしと認め、これをもって質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第32号については、経済建設委員会に付託します。            ──────────○────────── 249 ◯議長(石川伸一) 以上で、本日の日程は全部終了しました。  次回は、明日2月26日火曜日、午前10時より再開することとし、本日はこれにて散会します。                             午後3時49分 散会 発言が指定されていません。 西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...