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  1. 西尾市議会 2019-02-06
    2019-02-06 平成31年 厚生部会 本文


    取得元: 西尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    西尾市議会 会議録の閲覧と検索 検索のやり直し 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-02-06: 平成31年 厚生部会 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 別画面表示ツール ツール 印刷表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 行ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 61 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 2 :  ◯部員牧野次郎選択 3 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 4 :  ◯部員牧野次郎選択 5 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 6 :  ◯部員牧野次郎選択 7 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 8 :  ◯部員牧野次郎選択 9 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 10 :  ◯部員松井晋一郎選択 11 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 12 :  ◯部員松井晋一郎選択 13 :  ◯部員犬飼勝博選択 14 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 15 :  ◯部員犬飼勝博選択 16 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 17 :  ◯部会長松崎隆治選択 18 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 19 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 20 :  ◯部員犬飼勝博選択 21 :  ◯福祉課主幹(神取 治) 選択 22 :  ◯部員犬飼勝博選択 23 :  ◯福祉課主幹(神取 治) 選択 24 :  ◯部員松井晋一郎選択 25 :  ◯副市長(長島幹城) 選択 26 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 27 :  ◯部員牧野次郎選択 28 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 29 :  ◯長寿課長(嶋崎広高) 選択 30 :  ◯部員牧野次郎選択 31 :  ◯長寿課長(嶋崎広高) 選択 32 :  ◯部員松井晋一郎選択 33 :  ◯長寿課長(嶋崎広高) 選択 34 :  ◯部員松井晋一郎選択 35 :  ◯長寿課長(嶋崎広高) 選択 36 :  ◯部員松井晋一郎選択 37 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 38 :  ◯部員牧野次郎選択 39 :  ◯長寿課長(嶋崎広高) 選択 40 :  ◯部員牧野次郎選択 41 :  ◯長寿課長(嶋崎広高) 選択 42 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 43 :  ◯部員松井晋一郎選択 44 :  ◯長寿課主幹(簗瀬尚史) 選択 45 :  ◯部会長松崎隆治選択 46 :  ◯部会長松崎隆治選択 47 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 48 :  ◯部員牧野次郎選択 49 :  ◯保険年金課長(齋藤利彰) 選択 50 :  ◯健康福祉部次長(牧 博之選択 51 :  ◯部員牧野次郎選択 52 :  ◯保険年金課主幹(中村 肇) 選択 53 :  ◯部員牧野次郎選択 54 :  ◯保険年金課主幹(中村 肇) 選択 55 :  ◯部員牧野次郎選択 56 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 57 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 58 :  ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) 選択 59 :  ◯部員犬飼勝博選択 60 :  ◯健康課長(岩瀬茂樹) 選択 61 :  ◯市民病院事務部長(尾崎健治) ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 1 西尾市骨髄提供者等助成事業について    資料 議題1資料 西尾市骨髄提供者等助成事業について     健康福祉部次長より次のように説明。 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました西尾市骨髄提供者等助成事業について、ご説明申し上げます。議題1資料をごらんください。  本事業は、骨髄や末梢血幹細胞の提供者に対して助成金を交付することによって、提供者の負担軽減を図り、骨髄等の移植の推進に寄与することを目的に実施するものであります。  事業の概要でございますが、(1)本事業の対象は、骨髄提供者本人と事業所とし、骨髄提供者は、平成31年4月1日以降に日本骨髄バンクを介して、骨髄または末梢血幹細胞の提供を行った市内に住所を有する方。また事業所は、骨髄提供者が勤務している国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く国内の事業所としております。  (2)本事業の助成額でございますが、骨髄提供者には、通院または入院に要した日数に2万円を乗じた額とし、通算7日14万円を上限。また事業所には、骨髄提供者が通院または入院に要した日数に1万円を乗じた額とし、通算7日7万円を上限としております。  (3)本事業に対し、愛知県が平成31年度から補助事業を開始する予定で、市が支給した経費の2分の1の額が補助されることになっております。  (4)事業開始日につきましては、平成31年4月1日を予定しております。  最後になりますが、本事業の予算につきましては、平成31年度当初予算に計上してまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上、議題1の説明とさせていただきます。 <協議> 2 ◯部員牧野次郎) 数点、お尋ねをさせていただきたいと思います。  まず、今のご説明の中で、県補助金が新年度から創設をされるということで、それに伴って西尾市でも、この事業を行っていこうということであります。実際に、県がこの事業に踏み切った要因としては、ほかの県が先行して補助をつけてきているのではないかとも思われるわけでありますが、補助をつけている各県の状況はどうなっているのか、わかりましたらお知らせをいただきたいし、また県内の自治体の中でも、県の補助がなくても既に助成事業を行ってきている自治体もあるやに伺っておりますが、その状況についてもお尋ねをさせていただきたいと思います。 3 ◯健康福祉部次長(牧 博之) まず最初に、県の状況ということでございますが、日本骨髄バンクのホームページ等を確認したところ、2019年1月15日現在で38都府県、433自治体で実施しております。県内の市町村の状況につきましては、名古屋市、犬山市、大府市、北名古屋市、東浦町の5市町が既に実施をしております。この事業を実施することによって、先ほど言いましたように全国では433ということでございますが、そういう支援がある県内の市町村が多くやっているという状況を確認しております。  以上でございます。 4 ◯部員牧野次郎) この骨髄提供については、そもそも骨髄の提供の同意といいますか、登録をされて適合した場合に骨髄の提供ということになるわけでありますが、登録の状況ですが、骨髄提供者の登録自体が今、県の補助金をこれまで実施しているところは38都府県ということでありました。それから、県内で5つの市町が既に実施をしているということですが、登録においては、補助を実施しているところで差が出てきているのかどうか。それは、この助成事業を県、また市が行っていくことで骨髄の提供が、より進んでいくことになるのかどうか、そのことが知りたいのでお尋ねをしますが、よろしくお願いします。 5 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ドナー登録の関係でございますが、この補助をすることによってドナー登録の増加とか、そういう状況の細かい詳細については確認しておりませんが、この補助金ができることによって、もう1つのドナー登録をするきっかけになると、そういう支援があればドナー登録をしてみようかということでふえることが十分考えられますので、そういうことも含めて、今回、この助成事業を説明していきたいというふうに考えております。
     ちなみに、西尾市のドナー登録につきましては、30年3月31日現在で426名の方が登録しているという状況でございます。  以上でございます。 6 ◯部員牧野次郎) 自治体ごとの比較は今、答えがなかったわけですが、西尾市内の状況でドナー登録をされている方は426名ということであります。このドナー登録ができる要件というのは、どういう方なのか。  それから、このドナー登録426名の中で、これまで市内で実際に骨髄の提供等をされた状況等も把握されているかどうかお尋ねをしたいということと、それから助成額については通院または入院に要した日数ということでありますが、骨髄提供をする場合に通院や入院に要する日数というのは、平均的にはどういうものになるのか、そのことについてもお尋ねをしたいと思います。 7 ◯健康福祉部次長(牧 博之) 順番が違うかもしれませんが、まず入院等でございますが、通常、ドナー登録をしますと確認検査だとか、最終同意をもらうとか、採取前の健診をやるとか、それに加えて入退院をするということで、ほぼ10日前後の入退院が必要になるというふうに出ております。  それと、市内の骨髄提供者の状況でございますが、平成28・29年は各2人ずつが提供しております。27年は1人という状況が、ここ3年間の実績でございます。登録の条件につきましては、18歳以上55歳以下が登録できまして、実際にドナーとして実施できるのは二十歳以上55歳以下というふうになっております。  以上でございます。 8 ◯部員牧野次郎) 二十歳からというふうになりますと、先日行われた成人式などの機会でも、ドナー登録などのことをお知らせすることも大切なことになろうかとも思うわけでありますが、今、通院または入院で一般的には10日前後かかると。この助成では7日ですが、これで十分なのかなということを感じたわけですが、実際に負担軽減をするという点では骨髄提供者は、入院や通院の費用は保険の自己負担分がかかるのか、それとも全額自己負担になるのか。提供のときの入院費や通院の費用、医療費、また一般的にはタクシーなどの移動、病院に通う費用もかかるわけですが、まず医療費がどういうふうにかかって、それがこれまでは全額自己負担だったのかどうか。そうした中で、それぞれの保険が適用されて自己負担が3割だとか1割だとか、その分は自己負担なのかどうかということもわかりませんので、ぜひお知らせをいただきたいなというふうに思いますし、結局、10日前後で通算7日ということになりますと、これはまだ自己負担が残っていくのかどうかということも知りたいので、その点をお知らせいただきたいと思います。 9 ◯健康福祉部次長(牧 博之) 入院や通院の医療的な経費については無償でございます。しかし、タクシーなどの交通費については個人負担という形になるかと思います。  以上でございます。 10 ◯部員松井晋一郎) 今、交通費のことを言われましたけれども、交通費は向こうでもらいます。検査に行った病院でお金はもらえるので、それは確認してください。何キロメートル単位という形で、お金が出ます。  今、骨髄バンクの登録者は426名と。これは何回か行く中で、本人確認と家族同意という形で結構ハードルが高いものがあって、実際、昨年度は2人とか、1人という形は、多分、その何倍かの形で適合者が出てきたけれども、そういったいろいろなハードルといいましょうか、越えなければいけないところでというのが、そういった数字に出ているのかなというふうに推測をするわけですが、ということは、まず426というドナー登録の人数そのものをふやしていかなければいけない。今、牧野議員の方もおっしゃられましたけれども、二十歳になると「二十歳の献血」というのが全国区で名称、それから啓発というものは展開をされておられます。また、その献血の中で成分献血とかドナー登録というものがあるんですけれども、どうしてもドナー登録という部分に関しては臓器提供の意思表示とともに、まだまだ啓発のやり方というものに改良の余地があるのかなというような気はいたしております。  今回、こういった事業を西尾市として起こしていくというのは、大変これは意義のあることであると思いますので、今後、成人式等での啓発もそうですが、取り急ぎ、若い方から啓発を進めていく中で、今後どういった広報の周知を行っていくのかという考え方。  それから一番最初、とりあえず次年度から事業を起こして展開していくということですけれども、予算措置の部分で何人ぐらいとか、また幾らぐらいというか、そういった予測を立てているのか。当然、去年2人だったので、今年も2人ですではなくて、当然こういった事業を起こす中では、これが有効に、制度というものに対していい形で影響していかなければいけないと思いますので、その点についても、お考えの方をお聞かせいただければと思います。 11 ◯健康福祉部次長(牧 博之) まず、周知方法でございますが、議員ご提案のように成人式等でチラシ啓発等を考えていったらどうかと思います。今現在、考えている周知方法につきましては、市のホームページはもとより、こういう制度がありますということで献血会場でチラシ等の配布で周知をして、要は献血に来た方にドナー登録の機会をPRしたいということで、ぜひとも献血に来た方にドナー登録をしていただき、こういう助成制度があるということを認識していただきたいなということでPRに努めていきたいと思います。  それから予算につきましては、過去3年の実績で2人ということもございましたので、現時点では2人、42万円の予算を要求させていただく予定でおります。  今後、また状況によってふえてくれば、補正予算等で対応を考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 12 ◯部員松井晋一郎) 今、42万円ということで、骨髄提供者、事業者それぞれ2ずつというようなことで、入り口としてはそれでよろしいかと思います。また、献血の中で啓発を展開していくということですが、献血に行ってる時点で、ある程度、そういった知識というか、そういった意識は出てくると思うので、それなら今度は献血に来る人をふやしていかなければいけないと。当然、献血をやって血圧をはかるなり、そういった説明をお医者さんとする中で、看護師さん等々がドナー登録の件をやっていかなければいけないとなると、献血だと、ここら辺では半田医師会の方のバスが来ると思うけれども、ああいった方たちとの連携というか、西尾市でこういうことをやっているので、ぜひ周知とか啓発のグッズというか、そういうものもいろいろ配ったりしたいというような連携もあるかと思いますので、その点は、献血をやっている人たち任せではなくて西尾市としての姿勢をしっかりと、献血会場の皆さんと一緒に協議をしてやっていただきたいというふうに思いますので、その点はお願いします。答弁はいいです。 13 ◯部員犬飼勝博) 1点、確認させてください。  ここの記載の助成額のところですけれども、助成額の内容は自治体でばらつきはないというふうに思っておけばよろしいですか。 14 ◯健康福祉部次長(牧 博之) 助成額については、それぞれ市町村が判断して作成していくものでございますので、県の方の助成は市町村が助成したものに2分の1。ですから、うちの進め方としても、対象者も県の要綱と合うような形で作成をしております。実際に、市町村によって取り扱いというのは、それぞれの市町村の判断になりますので、助成の対象の範囲も市町村によって違う場合も当然、出てきます。例えば、うちの場合ですと事業所の方に助成を、県の方もやっておりますので助成対象としておりますが、市町村によっては骨髄提供者だけを助成対象にするということで、市町村の判断の中でいろいろあるかと思います。そのように考えております。 15 ◯部員犬飼勝博) そうしますと、自治体でばらつきはあるというふうに解釈するわけですが、今の現状のここの記載、今、提案された内容は、とりわけ西三河9市の中の自治体では遜色がないレベルだというふうに判断すればいいのか、まだ西三河の中でも決まっていないかもしれませんけれども、まだまだ西尾市は劣っているというような内容ですと、今後、この内容も、もっといいものにしていくという検討をしていかないといけないと思いますので、そこら辺の考えはいかがですか。 16 ◯健康福祉部次長(牧 博之) 助成額については、今回、県が音頭をとって、県の要綱の支援対策に対して、各市町村でドナー登録をした人に支援をしてくださいということで、各市町にこういう補助制度を設けてくださいということでやっておりますが、昨年10月の時点では、まだ未決定の市町村もございますし、実際にやれない市町村も中には出てくるというふうに考えております。しかしながら、この2万円の助成というのは、県の支援の中では妥当な額、上限に近い額というふうに理解しておりますので、それより下の市町村はどうかわかりませんけれども、県の要綱に基づく金額に応じた助成額というふうに理解しております。 17 ◯部会長松崎隆治) 発言の訂正の申し出があります。 18 ◯健康福祉部次長(牧 博之) 先ほどドナー登録の年齢の関係で、55歳以下というように私が言ったようでございますが、ドナー登録ができるのは18歳から54歳まででございます。55歳に到達した人は除くということになりますので、訂正させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 2 物損事故による損害賠償の専決処分について    健康福祉部次長より次のように説明。 19 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました議題2 物損事故による損害賠償の専決処分について、ご説明申し上げます。資料はございませんので、よろしくお願いいたします。  この専決処分は、物損事故による損害賠償の額の決定及び和解に関するものでございます。  事故の概要は、平成30年10月26日金曜日、午後1時ごろ、生活保護担当職員が安城市藤井町にある矢作川病院の駐車場において、乗車の際に公用車のドアを少し強めにあけたところ、隣の車の助手席のドアに当たり、相手の車を損傷しました。自車には損傷はありませんでした。  なお、当方、相手方ともにけがはございませんでした。  示談の内容は、西尾市の過失割合が100%で、相手方に損害賠償として13万2,386円を支払うもので、専決処分により処理をさせていただきました。  事故後、本人には口頭により注意を行ったところでございます。交通安全につきましては、常日ごろから注意喚起しているところでございますが、引き続き細心の注意を払ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上、議題2の説明とさせていただきます。 <協議> 20 ◯部員犬飼勝博) 今、専決処分の報告があったわけでありますが、今回、物損で処理されるということですが、本人には口頭で注意をされたということですが、どういった形で、細かく聞きますけれども口頭で注意するレベルが、どういう注意がされているのか教えていただきたいということと、今回、口頭ということですけれども、その処分といいますか、そういった基準があった中で、今回は、こういった事案については口頭でということで、何か基準があるのかということを伺いたいと思います。 21 ◯福祉課主幹(神取 治) 口頭の処分につきましては、私の方に直接呼びまして、事件のあった内容につきまして詳しく聞きまして、うちの場合は多くの外勤等があるものですから、今後こういうことがないようにということで、厳しく言葉で注意の方をさせていただきました。  それからあと、基準につきましては確認をしておりますので、この場で申し上げることができません。よろしくお願いいたします。 22 ◯部員犬飼勝博) 口頭で基準を設けて、ちょっと基準はわからないということですが、今後、引き続き細心の注意を払っていくという報告があったわけですが、引き続き細心の注意を払っていた中で事故が起きたというふうにも、裏を返せばそういう解釈なんですね。そういったことで言うと、本当に口頭だけでいいものかと、お金を払って相手方にも迷惑をかけた話です。確かに物損で、幸いに人身ではないんですけれども、最低限本人が、こういった事故を起こした要因、自分の過失、どういったことを自分が怠ったために今回、事故が起きたという、それに対しての対策。今後、こういう対策を自分としてやっていくということが、最低限書面か何かで出るようなことが僕は必要なのではないかというふうに思うわけです。その辺、これは基準がないからこういう口頭になるのでしょうけれども、私は自動車産業で育った人間でありますので、正直、事故に対してはものすごく感度が高い環境の中で育ってきていますので、非常に僕の感覚からすると、事故を起こして口頭だけで済む、こういった処理の仕方というのは甘いというふうにも思うわけですが、その考え方はいかがですか。 23 ◯福祉課主幹(神取 治) 犬飼議員の言われることは大変もっともなことでございますので、今後、本当に事故のないように職員の方には対応してまいりたいと思います。その文書等につきましては、今後、どういうふうにするか考えていきたいと思います。  以上でございます。 24 ◯部員松井晋一郎) 今、犬飼議員の方からお話がありましたけれども、当然、事故が起こったことに対しての善後策というか、対策を講じるのは当然だと思うんですけれども、それ以前の問題で、口頭でというところで見え隠れするのが、運行マニュアル、もしくは危機管理マニュアルというものがそもそもあるのかと。公用車を動かしている中で、例えば車のタイヤがすり減っているとか、ワイパーが回らないとか、運行前点検みたいなものがあると思うんですけれども、特に事故があってはいけないわけなので、最低限、回りを見るというのが、あくまでも自己判断、自己基準というものになっていると事故が起こりやすいと。例えば、そういった基準となるマニュアルとしての大前提で、これぐらいは最低限やりましょうみたいなものがあった場合は、それよりも過度にオーバーにやっているのか、もしくはそれに達していない形でチェックをしていたのかという基準が出てくるんですけれども、結局、事故という起こった現象に対して口頭注意をする。それはこうでしたね、ああでしたねと言っても、振り返りとしては基準がない以上、そのときに起きてしまったことに対しての反省はできるかもしれないけれども、それが継続して次の日に、最初はいいかもしれないけれども、ルーティンとして運行する前のチェック体制ができていないといけないと思います。  だから、それは運行前点検ではないけれども、そこまで大げさにするのかどうか。少なくとも、そういった書面なりでマニュアル化する、文書化したもので、これは最低限やりましょうと、ドアをあけ閉めするときはこうしましょうとか、そういったものをつくっていく必要があるのではないかなと。これは別に、そちらの担当課だけでなくて、副市長が見えるので全庁的な形で公用車の運行的な感じでチェック、それから車の乗りおりはどうだとか、そういったものも必要になってくるのではないかなと思うんですけれども、いかがですか。 25 ◯副市長(長島幹城) チェック項目につきましては、私の記憶でございますと運転日誌というものがございまして、運転者、運転日時、次の項目といたしまして幾つかのチェック項目がございます。ただ、それは自動車の故障がないかというチェックでございます。松井議員がおっしゃるように、どういった心構えで運転するかということに関しましては、定期的に交通安全に関する研修等を行っているわけでございますが、結果として、繰り返しこういうことがございますので、一度担当部署と検討させていただきたいと思います。  以上です。 3 共生型サービスの創設について    資料 議題3資料 共生型サービスの創設について     健康福祉部長より次のように説明。 26 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました共生型サービスの創設について、ご説明申し上げます。議題3資料をごらんください。  初めに、1 経緯としましては、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険にある場合、介護保険が優先されるため、従来から障害福祉サービスを利用されていた方が65歳を迎えると、介護保険の事業所を利用する必要があることから、なじみの事業所でサービスを利用することが難しいという課題がありました。このため、介護保険制度及び障害福祉制度が改正され、高齢者及び障害者が同一の事業所を利用することができるよう、共生型サービスが創設されたものでございます。  次に、2 変更内容でございますが、共生型サービスの創設により、介護保険または障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定を受けやすくなりました。  3 法律の施行は、平成30年4月1日でございます。  4 対象となるサービスは、介護保険と障害福祉に共通するサービスで、(1)ホームヘルプ、(2)デイサービス、(3)ショートステイでございます。  最後に、5 指定に係る基準でございますが、共生型サービスのうち、介護保険の地域密着型サービスにつきましては、事業所の指定等の基準を法律の施行後、1年以内に市が条例で定めるよう経過措置が設けられ、条例が施行されるまでの間は、国が定める基準が適用されております。  なお、関係条例の改正につきましては、3月定例会に議案を提出してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上、議題3の説明とさせていただきます。 <協議> 27 ◯部員牧野次郎) まず、共生型サービスの創設をする経緯についてでありますが、障害のある方が65歳を迎えたら、障害者サービスから介護保険のサービスの方へ優先的に移行をするということが当然あるわけで、そうした65歳になって障害者サービスから介護保険のサービスの方に移行される人数、その中でも障害福祉サービスをそのまま使うことを希望された方は、当然、障害福祉サービスを利用できるわけですが、その状況をまずお聞かせをいただきたいということと、そもそも65歳問題については、施設の利用が継続的にということも問題でありますが、何よりも費用とサービス料に違いがあるのではないかということで、大変大きな問題ではないかなというふうに思っているわけでありますが、今回、共生型サービスの創設ということで、制度の指定の変更内容というのは、介護、あるいは障害の施設のいずれかの指定を受けているのが、もう片方の制度の指定を受けやすくなるということでありますが、これは基準が具体的に変わると思うんですが、その基準がどう違うのか、それはどういうふうに受けやすくなるのか、その点をもう少し詳しくご説明を願いたいと思います。 28 ◯健康福祉部次長(牧 博之) 1つ目の、介護保険に移行した方の状況でございます。平成30年度につきましては、12月までの障害福祉サービスを利用している65歳到達の方が5人おりました。そのうち、就労支援など障害福祉サービス固有のサービスを利用されている方や、施設などに入所しているため介護保険での認定申請を不要とした人が3人おりました。介護保険の申請をお願いした残りの2人のうち、1人は介護保険へ移行し、1人については介護保険を申請していただきましたが、施設状況や本人の状況により、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と認め、障害福祉サービスを引き続き支給をしております。  次に、費用とサービスの関係でございますが、障害福祉サービスを利用していた方が、共生型介護保険サービスを利用した場合は、通常の介護保険でのサービスを利用した方と同様に、新たに1割の利用負担が発生いたします。ただし、居宅介護、生活介護など障害福祉サービスを65歳到達前に5年間、引き続き受けており、障害支援区分2以上であった方などの要件はありますが、高額障害福祉サービス等の給付費により、障害福祉サービスに相当する自己負担額部分について償還するということになっております。 29 ◯長寿課長(嶋崎広高) 共生型サービスによることによって、もう片方の事業所が指定を受けやすくなるといった問題でございます。  まず、障害福祉サービス事業所は介護サービスを追加する場合、従前は、介護基準を全て満たすことが必要であったわけですが、これが改正後は介護基準を満たさなくてもよいということで、これは報酬の減算というのがございますが、そういったことも許されるということになりました。  また、片や介護事業所は、障害福祉サービスを追加してやろうと思った場合は、従前は基準該当障害福祉サービスということで、既に介護事業所の方で余裕があれば障害の方も受け入れるという体制でやっておりました。これが改正後になりますと、共生型サービスをする場合は地域貢献事業ということで、新たにそういった事業を付加して行う必要があるといった変更点がございます。  以上です。 30 ◯部員牧野次郎) なかなか難しくて一概に理解するのは大変なんですが、今、基準がどのように変わるかという点でご説明いただいた介護施設の方は地域貢献事業が付加されるとか、障害者施設については介護基準を全て満たすことから、全部満たさなくても報酬は減算されるということでありますから、結局、事業所にとっては共生型サービスをやるかどうかというのは、どの事業所でも、とりわけ障害の事業所は人材も事業所の運営も今、大変な状況だというふうに伺っている中で報酬の減算ということになると、指定を受けやすくなりましたと言いながらも、共生型サービスへの移行自体が、なかなか指定を受けようとすることが難しくなるのかなというような気もするんですが、そうした点は実際のところどうなんでしょうか。 31 ◯長寿課長(嶋崎広高) まず配置基準という問題があるわけですが、もともと障害福祉サービス事業所と介護事業所で比較しますと、まずスタッフの面が、介護の方がより厳しい条件になっております。ですから、障害福祉サービス事業所が介護事業所をやろうと思った場合は、満たせば共生型サービスの本来のスタイルになるんですが、そこを介護の方まで引き上げなくても障害のレベルでできるということです。今までは、そこの部分ができなかったわけです。介護を追加しようと思った場合は、介護の方までレベルを上げた基準でないとできなかったものが、そこまでしなくても障害の基準のレベルでできるようになったというのが大きな点であるかと思います。 32 ◯部員松井晋一郎) 今、ちょっとわかりづらいなというところもあるんですけれども、利用者の方への周知はどのようか。また、申請というのは、あくまでも事業所の方から指定してくださいというような形でくるのかなというふうに文面から読み取れるんですけれども、それに対しての問い合わせなどはどうなのか、お尋ねします。 33 ◯長寿課長(嶋崎広高) まず利用者の方への周知の関係ですが、事業所の方は共生型を選択するか否かといった問題は、制度はできましたが、そちらは事業所の方の判断になりますので、あえてこちらの方からの積極的な云々というのはないわけですが、ただ指定を受けた事業所の方は、利用者に対して冊子等のPRは考えていくという程度でございます。問い合わせの方は聞いておりません。 34 ◯部員松井晋一郎) 平成29年度に総合事業が始まった当初もそうでしたが、現在まで参画する事業所がどれだけ多いかということもあると思うんですけれども、制度はこのようにつくったはいいけれども、それに対してのバックアップというか、サポートといいましょうか、人的な部分の職員配置もそうなんですけれども、そういった窓口をやらないと、つくっても事業所の参加者はないので、それでお終いではどうかなと思うので、行政サイドとしてはこれを進めたいわけですよね。でしたら、待ってる状態ですという受け身な姿勢もいかがなものかなと思うんですけれども、そこはご一考いただきたいなというふうに思いますので、お願いします。 35 ◯長寿課長(嶋崎広高) 制度ができました。それで、こういうサービスは利用者にとってありがたい制度であると思っておりますので、進めていく方向にはありますが、ただそこの中には施設の整備の関係もございますので、一概にお願いしますというようなスタンスではなくて、こういう事業ができるようになりましたので、間口の方を広げることができますといったような働きかけの呼びかけといいますか、そういうことでどうかと考えております。 36 ◯部員松井晋一郎) 働きかけというふうに今、言われましたので、この前も福祉とか介護の関係の民間事業者との意見交換というか、ブラッシュアップといいましょうか、いろいろ展開を今、健康福祉部長の方もされているということで、すごく期待を持っているところですから、ぜひとも紙面にして渡すのは簡単なんですけれども、事業者同士が顔を合わせる機会というのは、今、積極的に岩瀬部長もつくっていただいている、行政としても介護とか福祉の世界に関して、民間事業者と行政との協働というものを全面に打ち出して展開しているわけですから、顔を合わせる場面で、ぜひこういったことがありますという口頭での説明とか、何かあったら長寿課なのか、どこになるのかわかりませんが、福祉課という形で問い合わせいただければお手伝いしますというような積極的な姿勢を、今後、展開していただいて、紙で渡して、やりたいところはやってくださいという、そういった後ろ向きの姿勢だけはやめていただきたいなと思いますので、そこはお願いします。答弁はいいです。 4 居宅介護支援事業所の指定権限の移譲について    資料 議題4資料 居宅介護支援事業所の指定権限の移譲について     健康福祉部長より次のように説明。 37 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました居宅介護支援事業所の指定権限の移譲について、ご説明申し上げます。議題4資料をごらんください。  初めに、1 概要でございますが、介護保険制度の改正により、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定等の権限が、県から市へ移譲されたものでございます。  次に、2 事業所の主な業務といたしましては、居宅介護支援事業所は介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが要介護の認定を受けられた方に対し、介護保険のサービスを利用する上での相談、ケアプランの作成及び介護サービス事業所との連絡調整などを行います。  3 移譲対象とされる主な権限といたしましては、(1)事業所の指定または指定の更新、(2)各種届出の受理、(3)勧告・命令などでございます。  最後に、4 指定に係る基準でございますが、市の条例で定める居宅介護支援事業所の指定等の基準につきましては、法律の施行後1年以内に定めるよう経過措置が設けられ、条例が施行されるまでの間は県が定める基準が適用されております。  なお、関係条例の制定につきましては、3月定例会に議案を提出してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上、議題4の説明とさせていただきます。 <協議> 38 ◯部員牧野次郎) 居宅介護支援事業所の指定権限の移譲で、まず居宅介護支援事業所の市内の状況について、ご説明をお願いしたいと思います。まずは、その1点だけ。 39 ◯長寿課長(嶋崎広高) 現在、居宅介護支援事業所を開設していますのは市内32カ所ございます。  以上です。 40 ◯部員牧野次郎) 32カ所ということで、その指定の更新、また新たに参画される事業所の指定と届出の受理等いろいろあるわけでありますが、こうした市内の状況から予測される権限の移譲によって、市の業務量がどのように変化をするのかということが気にかかるわけでありますが、それはどのように考えているのか。それと同時に、これまで国も県も何でも地方、自治体に権限を移譲するけれども、財源は移譲しないと。やることは、それぞれの地方でやっておけと言うけれども、やれるだけの権限よりも財源の方が大事で、この財源については、今回の指定権限の移譲について何か見込まれるものがあるのかどうか、その点についてもお知らせをいただきたいと思います。 41 ◯長寿課長(嶋崎広高) 移譲されます権限につきましては、牧野議員が今おっしゃられました事業所の指定から始まりまして、あと6年ごとに事業所の更新という事務がございます。それと、居宅介護事業に関係します届出類の受付、審査、あとは業務における勧告、命令といった一連の流れがあります。それで、法改正の方が30年度からということでなされておりまして、現状は、県の条例にもたれて市が指定しているというところでございますが、当然、現場での指導等がございまして、業務量としては、物的なところは別としまして人件費の方ですが、大ざっぱに申し上げまして、お一人分が実質的に負担というところでございます。それで、財源の方につきましては、とりあえずこの権限移譲に関する交付金というのはございません。  以上です。
    5 介護予防ケアプランを作成する介護支援専門員等の業務強化について    資料 議題5資料 介護予防ケアプランを作成する介護支援専門員等の業務強化に             ついて     健康福祉部長より次のように説明。 42 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました介護予防ケアプランを作成する介護支援専門員等の業務強化について、ご説明申し上げます。議題5資料をごらんください。  初めに、1 概要でございますが、平成30年4月に指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴いまして、本市においても、国の基準と同一内容の基準を定めて明確化することにより、介護支援専門員等の業務強化を図り、より一層の医療・介護連携等の推進に努めるというものでございます。  次に、2 対象につきましては、地域包括支援センター(指定介護予防支援事業者)の専門職または地域包括支援センターから業務委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員でございます。  3の業務強化を図る内容についてでございますが、(1)利用者に対し、複数の介護予防サービス事業所を紹介するよう求めることができることを説明すること。(2)利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合には、利用者またはその家族から、担当の介護支援専門員等の氏名及び連絡先を当該医療機関に伝えるよう求めること。(3)介護予防サービス計画(ケアプラン)の内容を検討するサービス担当者会議に、利用者及びその家族の参加を基本とすること。(4)介護サービス事業所等から伝えられた利用者の服薬状況、口腔機能、心身または生活の状況など、必要と思われる情報があれば利用者の同意を得て医療機関に提供すること。(5)介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成した場合には、当該サービス計画を医療機関に交付すること。(6)障害福祉サービス利用の計画をつくる相談支援事業所と連携して業務を進めること。  以上、6項目でございます。  なお、関係条例の改正につきましては、3月定例会に提出してまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上、議題5の説明とさせていただきます。 <協議> 43 ◯部員松井晋一郎) 今、業務強化を図る内容ということで6項目のご説明をいただいたんですけれども、強化を図るということは、もともとやっていらっしゃることに対して、プラスアルファをどうやってというような形でお示しかなと思うんですが、ちょっと気になるのが、(4)とか(5)もそうですけれども、医療機関に提供する、交付すると。今、これまでもやっていらっしゃいますよね。それに対して強化をするというのは、具体的にどういったことをするんですか。  あと、(1)もそうですけれども、求めることができることを説明すること。強化をするというのは、しつこく言うことなのか。強化をするということが、いま一つ伝わらないんですが、ちょっと教えてください。 44 ◯長寿課主幹(簗瀬尚史) 今、松井議員がおっしゃられたとおり、ここに追加される6項目につきましては、現在も地域包括支援センターのケアプラン作成時にはやっていることでございます。  したがいまして、表題として業務強化という言い方をしておりますが、強化というよりは明文化してわかりやすく、こういう業務をやっていただくというふうに条例に明文化していくということのみでございますので、今の仕事を引き続きお願いしていくという言い方にはなります。強化という言い方になっていますが、明文化することで強化という言い方に今回はしております。  以上でございます。 45 ◯部会長松崎隆治) この際、暫時休憩します。                             午前10時57分 休憩                             ─────────                             午前11時10分 再開 46 ◯部会長松崎隆治) 休憩前に引き続き会議を開きます。 6 西尾市国民健康保険税の課税限度額及び軽減措置の変更について    資料 議題6資料 西尾市国民健康保険税の課税限度額及び軽減措置の変更につい             て     健康福祉部次長より次のように説明。 47 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました西尾市国民健康保険税の課税限度額及び軽減措置の変更について、ご説明申し上げます。議題6資料をごらんください。  平成31年度税制改正の大綱により、国民健康保険税に係る地方税法施行令が一部改正される予定でございます。  変更内容は2点ございまして、1点目は、国民健康保険税の課税限度額を変更するもの、2点目は、国民健康保険税の軽減措置を変更するものでございます。  1点目の、国民健康保険税の課税限度額の変更についてでございますが、基礎課税額に係る課税限度額を、現行58万円から61万円に3万円を引き上げ、今回は変更のない後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の19万円及び介護納付金課税額に係る課税限度額の16万円と合わせて、合計93万円を96万円に変更するものでございます。課税限度額の改正に係る影響額は、基礎課税額で約1,800万円の増額になると試算しております。  なお、この課税限度額変更につきましては、平成31年2月14日に開催いたします国民健康保険運営協議会に諮問してまいります。  次に、2点目の国民健康保険税の軽減措置の変更についてでございますが、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の27万5,000円から28万円に、また2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の50万円から51万円に引き上げるものでございます。この軽減措置の変更に係る影響額は、5割軽減で約253万円、2割軽減で約103万円、合計で約356万円の減額になると試算しております。  今後の予定でございますが、この改正地方税法施行令が3月末に公布される予定でございますので、関係条例の改正を4月臨時議会に提出してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上、議題6の説明とさせていただきます。 <協議> 48 ◯部員牧野次郎) まず、課税限度額の変更ということで基礎課税分、要は医療分ですが、医療分の現行58万円の限度額が61万円、3万円引き上がるということで、その影響額が1,800万円ということでありました。実際に、58万円まで基礎課税分が達していた世帯数と人数がどの程度だったのか。あわせて、超過額が30年度と31年度の3万円上がることで、国保税の税率がそのまま適用されて、限度額がなかった場合にかかる国保税額と、それから限度額があるところで歯どめがされる、除かれると言った方がわかりやすいかもしれませんが、除かれる額が、実際に超過額はどのように見込まれるのか、お知らせをいただきたいと思います。  それから、軽減措置の変更でありますが、これは新年度にということで、5割軽減の対象世帯数と2割軽減の対象世帯数それぞれどのような状況か、見込みについてお知らせをいただきたいという点です。 49 ◯保険年金課長(齋藤利彰) 1点目の課税限度額の関係でございますが、今回の試算は、今年度のデータをもとに試算しておりますが、変更前の状況で申し上げますと、世帯数として超過する世帯数が640世帯を見込んでおりまして、超過する税額としましては約3億3,700万円余りでございます。変更後でございますが、試算といたしましては578世帯、62世帯の減でございまして、限度額を超える税額としましては約3億1,800万円余りでございます。差額としましては、1,800万円ほどの増額になるということでございます。人数については、申しわけございませんが試算の段階で出しておりませんので、世帯数のみでご答弁させていただきます。  2番目の軽減措置でございますが、対象となる世帯数ということでございますが、5割軽減につきましては、変更前が2,669世帯を見込んでおりますが、変更後で2,729世帯、比較としましては60世帯の増でございます。2割軽減でございますが、変更前で2,621世帯でございまして、変更後は2,670世帯を見込んでおりまして49世帯の増、合計で109世帯の増を見込んでいる状況でございます。  以上でございます。 7 西尾市母子家庭等医療費の所得による受給資格の判定適用期間の変更について    資料 議題7資料 西尾市母子家庭等医療費の所得による受給資格の判定適用期間             の変更について     健康福祉部次長より次のように説明。 50 ◯健康福祉部次長(牧 博之) ただいま議題となりました西尾市母子家庭等医療費の所得による受給資格の判定適用期間の変更について、ご説明を申し上げます。議題7資料をごらんください。  初めに、1の概要でございますが、母子家庭等医療費の受給資格を判定するための所得の適用期間の年度切りかえを、現在の7月末から10月末とするものでございます。  次に、2の経緯といたしましては、児童扶養手当法の改正により、児童扶養手当受給の所得判定の適用期間の年度切りかえが7月末から10月末に変更されることに伴い、児童扶養手当の所得制限を準用している母子家庭等医療費についても、受給資格の判定のための所得の適用期間を変更するものでございます。  3の変更内容でございますが、現在、受給資格の判定のための所得の適用期間は、所得があった年の翌年8月から翌々年の7月までとしていますが、変更後は所得があった年の翌年11月から翌々年の10月となります。  なお、関係条例の改正案を3月定例会に提出する予定でございます。  以上、議題7の説明とさせていただきます。 <協議> 51 ◯部員牧野次郎) まず、母子家庭等医療の受給者の状況ですが、これはどれぐらいの件数があるのかお尋ねをします。  それから、今回、判定適用期間が変更されることによって、結局、所得のあった年から翌年の8月から11月ですから3カ月、実際の判定がおくれるわけですよね。後になるということであります。その中で、受給資格の必要な所得の人や受給ができることになる人とか、逆に喪失をするということが、この3カ月先送りをされるわけですね。喪失をされる方はともかく、受給できるようになる人については3カ月先送りになって、要は不利益を及ぼすのではないかなということも考えられるわけですが、そうした点はいかにお考えなのかということと同時に、そのことに対して、もし不利益になるということなら不遡及の対策も考えてみえるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 52 ◯保険年金課主幹(中村 肇) まず、第1点の対象者の関係でございますが、現在、平成30年8月1日から平成31年7月31日まで有効期限の受給者証交付対象者は2,533名で、1,113世帯です。  それから、先ほど議員が言われたとおり、現在支給で、次回支給の方につきましては、次回の更新時に有効期限を1年3カ月後の2020年10月31日までの受給者証を発行しますので、3カ月延びます。また、現在受給で、次回停止の方につきましても、受給資格を10月末まで3カ月延長しますので、2019年8月1日から10月31日まで有効期限の受給者証を発行し、これも対象者としてはプラスです。ただ、議員が言われたように現在停止で、次回受給の方につきましては、2019年11月1日から受給資格の開始となりますので、3カ月おくれるということになりますが、これにつきましては上位法でそのように決めておりますので、そういう方向で対応させていただきたいと思います。  以上です。 53 ◯部員牧野次郎) 上位法で決まっているということでありますが、現実には今言われた受給停止になっている人が、所得が下がって受給の対象になったという方が、今のご説明だと不利益は及ぶんですよね。所得が下がった年の翌年の8月から受けられれば、所得に応じた受給資格を3カ月早く受けることができるわけですから、これは3カ月といえども医者にかかるのを待つことはできませんから、これは国の上位法というだけではなくて、自治体としても国が一方的にくるからそうするんだというだけではなくて、市として考えていくべきではないかなと。そうした方がいるかどうかも今の段階ではわかりませんが、万が一、そうした3カ月のタイムラグに挟まって、支給停止の方が新たに受給できるのに3カ月先送りされたというような事例が起きないようにしていただきたいと思いますが、これは市の判断で適切な対応ができるものなのか、これは上位法だからできませんというだけでいいのかどうかということが心配なんですが、それはどうなんでしょうか。 54 ◯保険年金課主幹(中村 肇) 近隣の8市の状況も確認しましたところ、他市もこのような対応をさせていただいていますので、西尾市だけ特別なということもありますので、議員の言われることもわかりますけれども、そういう方向で対応してまいりたいと思いますし、また実際に対象者がどのぐらいあるかということも検討というか、数値の確認はさせていただきたいと思っています。  以上です。 55 ◯部員牧野次郎) いずれにしても、困る人や苦しむ人のないように配慮していただきたいと思いますので、これはほかの自治体が一緒にやっているからということではなくて、西尾の市民の中で、そうしたことで不利益が及んだり、そのために医療にかかる機会を先送りしたりとか、逸失するようなことで苦しまれる市民が1人も発生しないように対応されることを求めたいと思います。 8 休日診療所運営事業の予算流用について    資料 議題8資料 休日診療所運営事業の予算流用について     健康福祉部長より次のように説明。 56 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました休日診療所運営事業の予算流用について、ご説明申し上げます。議題8資料をごらんください。  今回の予算流用は、休日診療所運営事業における需用費のうち、医薬材料費に不足が生じたことにより流用するものでございます。  主な理由といたしましては、過去の医薬材料費を参考に平成30年度予算を見込みましたが、昨年12月中旬ころからのインフルエンザの流行によりまして、ほかの病院が休診である年末年始に患者が集中したこと、またインフルエンザの主な処方薬に西尾市医師会から要望のございました薬を追加したために、医薬材料費が不足したものでございます。このため、4款1項4目13節の健康診査事業検診業務委託料から、4款1項6目11節の休日診療所運営事業医薬材料費へ流用させていただくものでございます。流用額は388万8,000円でございます。  なお、引き続きインフルエンザの流行が継続し、医薬材料費に不足が生じる場合は、再度流用にて対応させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上、議題8の説明とさせていただきます。    質疑なし 9 健康にしお21計画(第2次)中間評価(案)について    資料 議題9資料 健康にしお21計画(第2次)中間評価(案)について     健康福祉部長より次のように説明。 57 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました健康にしお21計画(第2次)中間評価(案)について、ご説明を申し上げます。議題9資料をごらんください。  本計画は、平成26年3月に策定した健康にしお21計画(第2次)の中間見直しをしたものでございます。計画本体であります2次計画は、平成26(2014)年度から平成35(2023)年度までの10年間の健康増進に関する施策の根幹を示したものでございます。見直し後の計画の期間は、平成31(2019)年度から平成35(2023)年度でございます。見直しに当たっては、1次計画、2次計画の基本理念であります「生涯、笑顔でいきいきピンシャンくらせるまち 西尾」の理念を踏襲しつつ、平成26(2014)年度から平成30(2018)年度までの進捗状況の確認と課題の抽出及び今後の方針を記載いたしました。  また、平成28(2016)年3月に改正された自殺対策基本法において、市町村自殺対策計画の策定が義務づけられたことにより、本計画の中の一領域でありました「こころ休養」の内容を「こころの健康」に改編して、西尾市自殺対策計画として位置づけております。計画の期間は、平成31(2019)年度から平成35(2023)年度でありまして、作業部会や健康にしお21運営・実行委員会を定期的に開催し、計画の進捗管理を行ってまいります。  以上、議題9の説明とさせていただきます。    質疑なし
    10 西尾市休日診療・障害者歯科診療所について    資料 議題10資料 西尾市休日診療・障害者歯科診療所について     健康福祉部長より次のように説明。 58 ◯健康福祉部長(岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました西尾市休日診療・障害者歯科診療所について、ご説明申し上げます。議題10資料をごらんください。  障害者歯科診療所は、現在の西尾市休日診療所に増設し、毎週木曜日の午後1時30分から4時30分まで診療を行います。初回診療日は、4月11日木曜日を予定しております。予約開始日は4月1日月曜日からとし、障害者歯科診療所にて電話で受付をいたします。電話番号は54-4182で、ごろ合わせでございますが「よい歯に」となります。予約の受付は、月曜日から金曜日までの午後1時30分から午後4時30分といたします。ただし、休日及び12月29日から翌年1月3日までは除きます。  次に、開所に当たり、本年4月1日月曜日、2日火曜日に診療所内部を、市民の方々へ自由に見学していただく機会を設けてまいります。周知方法といたしましては、広報にしお3月16日号に掲載するとともに、この障害者歯科診療所設立に当たり、アンケートなどのご協力をいただいた西尾市内の障害者団体へご案内をいたします。  また、その他といたしまして、一般社団法人西尾市歯科医師会の主催によりまして、平成31年3月31日日曜日に障害者等の口腔衛生に関する講演会が、口腔保健支援センターで開催される予定でございます。  以上、議題10の説明とさせていただきます。 <協議> 59 ◯部員犬飼勝博) 1点、確認させてください。  診療日が毎週木曜日でやっていくということで期待したいところなんですが、開催の曜日が休日のときは除くということなんですが、そういった場合、例えば木曜日が祝日の場合は開催しないということになると、1週間飛びますので2週間ないということなんですが、そういった場合の考え方、例えば木曜日祝日のときは金曜日に振りかえでやるとか、そういう考え方もあると思うんですが、そこをあえて休日にした考え方をお聞かせください。 60 ◯健康課長(岩瀬茂樹) まず1点、歯科医師の関係があります。基本的に、歯科医師が休診日である木曜日を、こちらの歯科診療所の診療日とさせていただいている関係から、振りかえて金曜日等に実施するのは、また一つ難しい点があるのかなというところもありました。そういった関係から振りかえることなく、休日に当たる場合は休診日にするということにさせていただいております。 11 西尾市民病院施設等整備基金の設置について    市民病院事務部長より次のように説明。 61 ◯市民病院事務部長(尾崎健治) ただいま議題となりました西尾市民病院施設等整備基金の設置について、ご説明申し上げます。資料はございません。  病院施設は39年とされている法定耐用年数の約4分の3を経過し、基幹設備も含め劣化は進んでいる状況にあります。当院が引き続き17万市民の救急医療を担い、また災害拠点病院としての体制を維持していく使命を果たしていくためには、病院施設の長寿命化や、その後、想定される建てかえは必要不可欠でございます。しかしながら、これらの実施には膨大な経費が見込まれます。将来の投資に要する財源の確保に関しましては、現在の経営状況から起債を主に考えておりますが、一定程度は後世への負担軽減を勘案し、市の財政状況を考慮しつつ、段階的な積み立てを行ってまいりたいと考えております。  今後、関係条例の整備を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上で、議題11の説明とさせていただきます。    質疑なし                             終 発言が指定されていません。 西尾市議会 ↑ ページの先頭へ...