2)特別養護老人ホームの特例入所につきましては、制度が適正に運営されるよう、引き続き施設への指導を徹底してまいります。
続きまして、(4)総合事業についてでありますが、1)総合事業の現行相当サービス利用者は、継続した利用ができるように対応しております。サービスの提供は過剰なサービスとならないよう、アセスメント結果に基づく公正・中立なケアマネジメントとサービスが提供できるよう努めてまいります。
2)総合事業のサービス提供に当たり、効果的なサービスが展開できるよう必要な総合事業費の確保に努めてまいります。
次に、(5)高齢者福祉施策の充実についてでありますが、1)サロンの立ち上げ、運営については助成及び支援をしており、認知症カフェについては運営に対する支援に努めております。
2)住宅改修及び福祉用具購入費については受領委任払いを実施しており、継続してまいります。
次に、(6)障害者控除の認定につきましては、1)要介護認定と障害者認定は、その判断基準が異なるものであり、要介護認定結果のみをもって一律に身体及び精神障害者の対象とすることは困難であると考えられます。障害者控除につきましては、関係法令に準じた取り扱いをしてまいります。
2)障害者控除対象者認定申請書は、要介護認定等結果通知書送付時に個別送付を行っており、継続してまいります。
最後に、国に対する意見書・要望書についてでありますが、4)介護保険の関係についてでありますが、国庫負担をふやすことで負担の軽減につながるものであるとは考えますが、財政状況が厳しい中、社会保障費が増大していく状況を考慮いたしますと、今以上の増額は現実的ではないものと考えます。これまでも調整交付金の別枠化などについて要望しており、また制度改正、介護労働者の処遇改善についても将来を見据え、議論が進められているところであると考えております。
以上でございます。
7
◯保険年金課長(
齋藤利彰) 続きまして、陳情項目2.国保の改善についてご説明申し上げます。
1)保険税の引き下げについては、本年度から資産割の廃止とあわせて、その他の税率を見直しましたが、1人当たり調定額は従前と同程度となるように設定しております。また、資産割の廃止に伴い、所得割が非課税で固定資産税が課税世帯も、本市独自の低所得者対策の減免が新たに適用されることとなりました。さらに、同減免については低所得者に対する配慮として、1割を減免する減免割合を1.2割に拡充いたしました。一般会計からの法定外繰入金は、減免制度の適用や保険事業費などの状況を見ながら、必要に応じて対応をしてまいりたいと考えております。よって、保険税の引き下げを前提にした繰り入れは考えておりません。
次に、2)18歳未満の子どもの均等割の賦課につきましては、医療保険制度における税の負担の公平性から、子どもの均等割を徴収しないことは考えておりません。減免につきましては、国や他市町村の動向を見守りたいと考えております。
次に、3)資格証明書の発行につきましては、国民健康保険事業の健全な運営や国民健康保険税の収納の確保等を考慮し、滞納者対策として適切に実施してまいります。
次に、4)短期保険証の発行や差し押さえなどにつきましては、短期保険証は3)の資格証明書の発行と同様、滞納者対策として適切に実施してまいります。差し押さえは、税収納の担当課において滞納状況の調査の際、生活実態の把握に努めております。
次に、5)一部負担金の減免制度につきましては、平成25年6月から一部負担金の減免または徴収を猶予する規定を改正し、明確化を図っております。また、納税相談の際など、必要に応じて制度の説明を行ってまいります。周知につきましては、広報にしおなどにより周知してまいります。
次に、6)高額療養費の申請漏れにつきましては、平成30年10月案内分から支給申請書を世帯主あてに郵送し、内容確認の上、返送していただく郵送申請も可能としました。申請のたびに来庁いただく負担がなくなり、申請漏れを防ぐ一助につながるものと考えております。
続きまして、国民健康保険関係の国及び愛知県に対する意見書・要望書の提出について、国に対する意見書・要望書の2)及び、愛知県に対する意見書・要望書の(2)についてでございますが、本年度から国保制度が大きく改正され、国からの公費が拡充され、また都道府県も市町村と同様に国民健康保険の保険者となり、ともに財政の安定化を進めていくこととなりましたので、新制度の運用状況を注視してまいりたいと考えております。
したがいまして、現在のところ意見書・要望書の提出は必要ないものと考えております。
以上でございます。
8
◯福祉課主幹(
神取 治) 陳情事項3の生活保護について、ご説明を申し上げます。
まず、1)の生活保護の相談・申請につきましては、法の規定に基づいて行っております。また、生活保護の決定につきましては、速やかな決定に努めております。
次に、2)の専門職を含む正規職員の増員や研修の充実につきましては、必要な人員の確保に努めており、県が実施する研修などに参加し、担当職員の能力向上に努めています。
次に、3)の行政側のミスによる過誤払いが発生し、返還を求める場合につきましては、十分な説明、おわびをした上で返還を求めることになります。その際には、分割での返還をお願いするなど、受給者の生活状況に配慮してまいります。
次に、4)の生活保護利用者の資産調査につきましては、保護の実施要領に基づき、資産申告書を聴取して行っております。
次に、5)の外国人への生活保護制度及び手続に関する説明パンフレットにつきましては、現在、ポルトガル語のパンフレットや説明書類等につきましては整備しており、他の言語の説明書類等、ホームページにつきましては国籍別人口の動向を確認しながら検討してまいります。
以上でございます。
9
◯保険年金課主幹(中村 肇) 陳情事項4の福祉医療制度についての1)から3)までについて、ご説明申し上げます。
1)の福祉医療制度を縮小せず、存続・拡充につきましては、本市では県の福祉医療制度より拡大して実施しておりますが、県及び近隣市町の動向を注視しつつ、本市の財政状況を踏まえ、現制度を存続していくことが重要であり、新たに制度を拡大することは現在のところ考えておりません。
2)の子ども医療費無料制度を18歳年度末までの現物給付での拡大につきましては、近隣市町の動向を見ながら本市の財政状況を踏まえた上で検討する必要があり、現在は近隣市町とほぼ同じ状況(中学校卒業までの現物給付で食事代を除く)にあり、拡大は考えておりません。
3)の精神障害者医療費助成の対象を一般疾病までの拡大につきましては、現行制度で精神障害者保健福祉手帳1・2級の所持者は全疾病対応としております。また、自立支援医療受給者証・精神通院所持者に医療費の助成をしております。
続きまして、国に対する意見書・要望書についてでありますが、1)の後期高齢者医療関係につきましては、少子高齢化が急速に進む社会情勢も踏まえ、国の動向を見守りたいと考えております。
3)の年金関係につきましては、公的年金制度を継続的に維持するために高度的な政策判断が必要と考え、国の動向を見守る必要があると考えていますので、国へ意見書・要望書を提出することは考えておりません。
5)の子ども医療関係につきましては、既に一部自治体で実施しており、国へ意見書・要望書を提出することは考えておりません。
また、愛知県に対する意見書・要望書についてでありますが、(1)の福祉医療制度につきましては、1)2)は既に一部自治体で実施しており、愛知県へ意見書・要望書を提出することは考えておりません。
3)につきましては、愛知県の動向を見守りたいと考えております。
以上でございます。
10
◯健康福祉部次長(牧
博之) 福祉医療制度についての4)について、ご説明申し上げます。
難病患者が障害認定や障害福祉サービス、介護サービスを利用する際の相談・申請の窓口については、福祉課で行っております。また、必要に応じて他の担当への案内や連携を行っております。
以上です。
11
◯福祉課主幹(
神取 治) 陳情事項5の子育て支援について、ご説明を申し上げます。
1)教育・学習支援につきましては、本年6月より生活保護世帯と就学援助受給世帯の中学生を対象とした西尾市サポートスクールを開催しております。また、無料塾等への支援につきましては、具体的な依頼があれば検討してまいります。
以上でございます。
12
◯健康福祉部次長(牧
博之) 陳情事項6の障害者・児施策の充実について、ご説明申し上げます。
初めに、1)の地域で安心して生活できる暮らしの場が
選択できるためのグループホームや入所施設、通所施設の拡充につきましては、障害者総合支援法などの法に基づいて運営する事業所を県が指定しておりますので、引き続き事業所や県などと協力してまいります。また、小規模の入所施設の設置につきましては、国が施設入所から地域での生活への移行に向けた支援を進めておりますので、新たな設置は考えておりません。
次に、2)の移動支援につきましては、通勤・営業活動などの経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる通園・通学・通所などの外出は認めておりませんが、通学の練習や、やむを得ない事情などによる一時的な利用には対応しております。また、施設入所の入所者につきましては施設での支援の一部となることから、支給については考えておりません。
次に、3)の病院内での待ち時間の報酬算定、ヘルパー利用については、厚生労働省からの通知に従い、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきところですが、通院時の待ち時間に支援が必要で、かつ病院からの支援が受けられない場合は対応をしております。診療中や入院中につきましては、当面、現行どおりで考えております。
次に、4)の福祉サービス等利用料、給食費の無償化ですが、障害者総合支援法で定められているため、現行どおりで考えております。
次に、5)の40歳以上の特定疾病、65歳以上の障害者の介護保険制度と、障害者総合支援法上のサービス利用における介護保険制度優先につきましては、介護保険で同様なサービスを提供している場合は障害者総合支援法に基づき、また公平性を保つためにも介護保険制度の利用を優先しております。高齢障害者の利用者負担軽減制度の周知や介護保険サービス利用により生じる負担等について、担当窓口で説明するよう努めております。
次に、6)のグループホームの夜間の職員配置の基準につきましては、障害者総合支援法で定められているため現行どおりで考えております。報酬単価の改善につきましては、国への要望などについては現時点では考えておりません。
次に、7)報酬単価は、障害者総合支援法で定められており、自治体によって異なることは好ましくないため、市独自の補助は考えておりません。福祉教育等は、学校などの教育機関からの要請があれば協力してまいります。
最後に、国に対する意見書・要望書についてでありますが、6)グループホームや入所施設、通所施設などの入所機能を備えた地域生活拠点の整備につきましては、地域性や、生活や障害の多様性に伴う支援の内容などを考慮すべきことも多く、国の画一的な施設によるサービスの提供により、多様な事業所の参入、支援の提供が有効であると考えております。また、報酬単価につきましても、平成30年4月に見直しをされたところでありますので、意見書・要望書については考えておりません。
以上でございます。
13
◯健康課長(
岩瀬茂樹) 陳情事項7の予防接種について、ご説明申し上げます。
1)の流行性耳下腺炎(おたふく風邪)やロタウィルスワクチンの助成制度につきましては、国の動向を注視して適切に対応してまいります。また、予防接種の助成対象は、原則、定期接種としていますので、子どもや障害者のインフルエンザワクチン、定期接種から漏れた人に対する麻疹(はしか)については、助成制度を設けることは考えていません。
2)の高齢者肺炎球菌ワクチンの
定期接種事業は、一部負担を1人2,500円にて実施しています。また、生活保護世帯や住民税非課税世帯等の特別助成対象者は一部負担を無料にしています。近隣市の状況も考慮し、適切に運用していますので、一部負担の引き下げは考えていません。また、任意予防接種事業は平成25年から実施しており、これまで
定期接種事業もあわせて十分に注視してまいりました。5年を経過する平成30年度末をもって区切りとし、以降は定期接種の接種率の向上に努めてまいります。
したがいまして、2回目の接種を任意予防接種事業の対象とすることは考えておりません。
以上です。
14
◯健康課主幹(
磯貝真澄) 陳情事項8の健診・検診について、ご説明申し上げます。
1)の産婦健診の助成事業は、1回の助成を行っております。近隣市の状況を考慮し、現在のところ拡充する予定はありません。
2)の妊産婦歯科健診に関しましては、より受診しやすい環境を整えるために、平成26年度から個別医療機関方式で実施しております。産婦に関しては、成人歯科健診の枠で個別医療機関方式で受診ができるようになっておりますので、現状を継続してまいります。
3)の歯科衛生士の関係につきましては、西尾市保健センターでは、保健衛生業務全体から歯科保健業務の占める割合を考慮すると、現状の1人配置で十分であると考えております。
以上です。
15
◯委員長(
松崎隆治) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、本陳情に対するご意見をお願いします。
16
◯委員(
犬飼勝博) それでは、意見を申し上げます。
西尾市では、高齢者福祉計画・介護保険事業計画などに基づき、地域包括ケアシステムの構築に向けた準備も進められ、介護施設整備の面では今年度、小規模特別養護老人ホームが開所しており、さらに大型特別養護老人ホーム整備に向けた作業に入っていることや、介護サービスの拡充も検討をされております。このほか、障害福祉サービスの自己負担軽減を初め、特定健診、肺がん検診などの無料実施、高齢者や障害者、医療や健康づくりなど、福祉充実に向けた前向きな取り組みがなされているものと認識をしております。
したがいまして、この陳情につきましては不採択が適当という意見でございます。
17
◯委員(
牧野次郎) 私は、当陳情18号については採択が妥当だというふうに思います。
まず、陳情1の安心できる介護保障についてでありますが、介護保険料は議員の皆さんもご承知のように、改定のたびに引き上げを繰り返してまいりまして、西尾市の介護保険料も今期から第7期ということでまた改定がされ、介護保険制度がスタートした2000年時に比較して1.87倍、年間で6万2,400円、月5,200円となって大変ふえております。高齢者の年金は減額だとか据え置きばかりなのに、そこから天引きされる保険料がどんどん引き上げられ、とりわけ低年金、無年金、低収入の高齢者の方の生活には大変重くなっていますので、保険料・利用料の減免制度の拡充は求められてしかるべきものだと思います。
また、総合事業についてでありますが、今年度から本格的に西尾市でも始まっていますが、現行相当サービスの必要な方への継続利用や、また期間を区切った卒業はさせないということ、また一般財源の投入でサービス提供に必要な総合事業費の確保を求めることなど、これからの介護保険制度の充実と安定運営を求めていることや、また特別養護老人ホームや小規模多機能型施設などの建設で、待機者を早急に解消するなど、いずれの項目も切実で必要であるというふうに思われます。
また、国保の改善についての項では、本年度から国保税の財政運営が県単位化されたわけでありますが、多くの自治体で、引き続き法定外繰り入れを継続し、保険料が高額にならないよう努力をされているわけでありますが、西尾市はこの間、ゼロベースであります。高額な国保の引き下げに、西尾は以前の水準を保っているという話でしたが、その水準自体が県内でも高額なわけでありますから、法定外繰り入れで減免制度の拡充または子どもの均等割をなくして、子育て支援を求める陳情の趣旨は大変重要なことであると思います。
また、3の生活保護については、相談申請には生活保護が必要な人には早急に支給し、就労支援や生活指導を丁寧に行うことを求めていると、これは至極当然のことですし、行政側のミスによる過誤払いの返還については、利用者の生活最低水準を下回らないよう配慮する、これは近年の裁判例からも明らかなことであります。
また、以下の項目で福祉医療制度の拡充、子育て支援、障害者・児施策の拡充など、いずれも切実な要望項目ばかりであると思われ、子どもの医療費無料制度の拡充、障害者・児の福祉サービス、給食費の無償化、介護職員の不足を解消するための処遇改善策、高齢者用肺炎球菌ワクチンの任意予防接種事業の継続など、いずれも住民の切実な要望ばかりだというふうに思います。
したがって、私は、この陳情につきましては採択が適当というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
18
◯委員(
松井晋一郎) 私は、犬飼議員と同様に不採択でよいかと考えます。
国の方でも、福祉施策の充実が図られており、それに伴いまして、現在の西尾市の福祉施策も近隣他市と比較しても遜色ない施策が展開されていると思います。陳情書どおり実現できれば理想的であることは十分に理解できますが、昨今の厳しい財政状況におきましては
選択と集中ということが極めて重要だと考えます。
今後も、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を初め、障害者福祉計画などの各種の計画に基づいて西尾市の福祉施策の拡充が図られていくものと考えます。この陳情につきましては、不採択が適当と考えます。
19
◯委員長(
松崎隆治) ほかに、ご意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
なければ、これより採決に入ります。
ただいまの意見をまとめますと、国の方でも福祉施策についてはかなりの充実が図られており、西尾市においても高齢者、障害者福祉、医療や健康づくりなど、多くの施策について前向きな取り組みがなされており、全般的にかなり充実している状況がうかがえます。
また反面、住民の暮らしに直結する福祉施策であるからこそ、今以上の市民に手厚い福祉施策の充実がなされる必要があるとのご意見もございました。しかしながら、今後において高齢者福祉計画・介護保険事業計画を初めとする各種の計画に基づいて、ますます福祉施策の充実が期待できるとのご意見もございました。
したがいまして、今回の陳情は不採択すべきとのご意見であります。
本陳情について、不採択とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手多数であります。よって本陳情については、不採択すべきものと決しました。
────────────○────────────
20
◯委員長(
松崎隆治) 第2 議案第84号 西尾市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本会議のほか、補足説明があれば説明を求めます。市民病院事務部長。
21
◯市民病院事務部長(
尾崎健治) 特にございません。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
22
◯委員長(
松崎隆治) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
23
◯委員(
犬飼勝博) 1点、質問させてください。
この条例の内容の特殊勤務手当というものなんですけれども、この特殊勤務手当というものがどういう手当のことを指しているのかを伺いたいというのが1つと、あとこれに従事する対象人員が、どれぐらいの方が従事されているのかを伺います。
24 ◯市民病院管理課主幹(村松清志) 特殊勤務手当でございますが、文字どおり特殊な勤務をする場合に条例に基づいて支給している手当でございます。人数でございますが、今回、影響する人数につきましては172人でございます。
以上でございます。
25
◯委員(
犬飼勝博) すみません、ちょっと私の説明が悪かったと思います。この特殊勤務手当というものが、特殊勤務そのものがどういう勤務なのか、その内容を教えていただきたいです。
26 ◯市民病院管理課主幹(村松清志) 失礼いたしました。今回は夜間看護手当ということでございまして、市民病院に勤務する看護師、准看護師またはこれに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜に、深夜というのは10時から5時の間ですが、この時間において行われる看護師等の業務に従事したときに支給する手当でございます。
27
◯委員(
牧野次郎) まず1点、ただいまの犬飼議員の中で出された看護師、准看護師、それから市長が、これに準ずると認めた職員が対象となる深夜勤の特殊勤務手当ということでありますが、172人が対象ということであります。その中で看護師、准看護師、その他の市長が準ずると認める職員はどういう職責の方なのか、そうした方が実際に172人の中に見えるなら、それはどういう方なのかご説明いただきたいと思います。
それから、今回の条例改正の提案理由でありますが、社会情勢に則するよう措置する必要が生じたためということでありますが、この社会情勢に則するようにという理由について、より具体的に説明をいただきたい。人勧で引き上げの勧告があったというなら、それはいつの人勧で、どういう内容だったかということも含めて、ご説明をいただきたいと思います。
それから3点目として、近隣の公立病院における深夜の特殊勤務手当の金額の状況ですが、これをお知らせいただきたいというふうに思います。
以上、お願いします。
28 ◯市民病院管理課主幹(村松清志) まず職員でございますが、看護師の中でも病棟に勤務している職員ということでございます。現在は、当院の看護部としましては、准看護師が全体として4名ございますが、申しわけございません。准看護師の病棟の勤務自体、把握してございませんが、基本的には看護師のみの勤務となると思います。
それから、次に社会情勢ということの件でございますが、今回の改正につきましては、そういった社会情勢を踏まえた人事院規則の改正にあわせて改正しているものでございます。
したがいまして、民間の病院等を国の方としましては参考に人事院規則を改正しておりまして、今回、当院につきましても、そういった形で社会情勢にあわせて改正をさせていただくというものでございます。国の方の基準の改正の時期につきましては、平成30年3月30日付で人事院規則が改正しておりまして、そういった情報につきましては4月に当院は知り得たというようなことでございます。
続きまして、3点目の近隣の金額の状況でございますが、近隣の公立病院におきましては岡崎市、碧南市、常滑市、半田市においては当院と同じ国基準で、今回の国の改正にあわせまして改正、もしくは改正予定であるというふうに聞いております。
ちなみに、ほかの近隣でいきますと、豊橋市とか豊川市、蒲郡市、新城市、みよし市のようにもともと国の基準よりも高いというような病院もございまして、そういった病院につきましては、今回は改正しないというふうに聞いております。
以上でございます。
29
◯委員(
牧野次郎) まず1点目の、市長がこれに準ずると認めた職の方は、今のご説明だとほとんど看護師が対象でということで、准看護師もそれほどいないという中でありますから、これに準ずると認める職員というのは実際にはないというふうに思われるわけですが、どういう職員が見込まれるのでしょうか。条例上で、これに準ずると認める職員というふうになっていますから、これはどういう方が一般的には対象と考えられるのか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。
それから、人事院規則の改正が3月30日に行われたから、それに基づいて、今回は西尾市の看護師の特殊勤務手当の見直しを図ろうということであろうかと思いますが、人事院規則の改正の内容で、これは具体的に内容が何パーセントアップだとか、あるいは金額ベースでどういうふうになっているのか、こういう特殊勤務手当の人勧の勧告とか改正というのは私もよくわかりませんので、どういう内容か具体的に、もう少し詳しくお知らせをいただきたいと思います。
とりわけ、先ほどの説明の中では、国基準と同程度のところが改正予定だということでありますから、これは国の基準よりも、さらに上げるということになると、これは人勧の中でどういうふうに出されているのか、そのことも気になるところであります。
それから岡崎市、碧南市、常滑市、半田市は、西尾市の現状6,800円と大体同じ基準だろうということであります。これが国基準で、こうしたところは改正予定だということでありますが、ほかの病院、豊橋市、蒲郡市等、こうした国基準より高いところは平均どれぐらいになっているのか。これは7,300円に改められているのか、それよりも低いところにあるのか高いのか、そういう状況など把握をされていたらお知らせをいただきたいと思います。
30 ◯市民病院管理課主幹(村松清志) まず、1点目の準ずる職員の件でございますが、現在はおりませんが、正規の看護助手的な業務をしている用務員といった職員がいれば、そういった職員も該当すると聞きます。
あと2点目の、今回のパーセントでの影響額でございますが、約7%の上昇であります。金額的には432万円が影響額ということで、上がるものでございます。
それから、他市の国基準よりも高い部分の金額でございますが、すみません。今、資料を持ち合わせておりませんので、他市の状況の件は把握しておりません。
2点目のご質問の件でございますが、今回の条例改正に基づきまして金額についてご説明したいと思います。
まず、改正前が6,800円であった深夜の2交代勤務の手当につきましては、6,800円から7,300円に。それから深夜勤務の場合、従前3,300円であったものが3,550円。それから準夜勤務ですが、準夜勤務というのは16時半から1時15分までの勤務ですが、準夜勤務につきましては2,900円が3,100円というような変更でございます。
準ずる職員につきまして、もう1点でございますが、助産師も関係してまいります。
以上でございます。
31
◯委員長(
松崎隆治) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第84号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第84号は、原案どおり可決すべきものと決しました。
────────────○────────────
32
◯委員長(
松崎隆治) 第3 議案第86号 西尾市休日診療所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本会議のほか、補足説明があれば説明を求めます。健康福祉部長。
33
◯健康福祉部長(
岩瀬美貴徳) 特にございません。よろしくお願いいたします。
34
◯委員長(
松崎隆治) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
35
◯委員(
牧野次郎) まず1点目としてお尋ねをしたいのは、今回の条例の改正で加えられる障害者の歯科診療所の運営委員会ですが、これはこれまであった休日診療所の運営委員会とあわせて、障害者の歯科診療所の運営委員会一本で行っていくというふうになろうかと思いますが、新たに運営委員会の構成がどのように変わるのか。また、障害者の方の運営委員会への参画というのはどういうふうにされていくお考えなのか、お聞きをしたいということです。
それから2点目として、障害者の歯科診療所そのものについてお尋ねをしたいんですが、そもそも障害者の歯科診療所の、これは運営委員会の中でも話が出るかもしれませんが、障害者として認められる歯科診療所の利用できる範囲ですが、例えば認知症の方とか、一般の歯科診療ではなかなか難しい方、診療のとき医師の理解がなかなか難しいとか、あるいは寝たきりの介護度の高いような方で、障害の認定は受けていないけれども介護度の高い方々も、この障害者の歯科診療所を受けることができるのか、その障害者の範囲、利用できる範囲は何らか規定を持っているのか、それとも運営委員会の中で、またそういう話もされていくことになるのか。立ち上がるときに、利用できる範囲というものを、ある程度、幅広に決めておいていただいた方がいいかなと思いまして、その点をお聞きしたいというふうに思います。
それから、施設の面では障害者への負担を最小限にするための、治療をスムーズに行うための施設面での配慮はどのように行われたのか、その3点をお尋ねしたいと思います。
36
◯健康課長(
岩瀬茂樹) まず、運営委員会のメンバーの関係でございますが、現在の休日診療所の運営委員会をベースにしていくつもりでおりますが、牧野議員おっしゃいましたとおり、障害者の関係者、団体等の代表者、そういった方へ参画してもらうことを検討しております。
それから利用者の範囲でございますけれども、一般の歯科診療所では治療が難しい人というくくりにしておりますが、議員おっしゃられるとおり幅広にということで、認知症の方ですとか、あるいは寝たきりといいますか、一般の治療では難しいような方につきましても診療していただくということで、範囲に含めていく予定をしております。
それから、施設の面の配慮ということでございますけれども、障害者ということもありまして、いろいろ敏感な方もいらっしゃるということもございます。車いすでいらっしゃる方もいるかと思います。できるだけスペースを広くとるというようなこととか、診療台の間にスクリーンを設けて、お互いにプライベートを確保するような状況にできることは配慮させているところでございます。
37
◯委員(
牧野次郎) 運営委員会の件でありますが、当然、障害者の団体等の方の参画はお願いをしていくということであります。実際に、今の休日診療所の運営委員会の人数の構成と、今度の休日診療・障害者歯科診療所運営で人数はどのようにふえるのか、あるいは構成が具体的に障害者の歯科診療の方にかかわる人が、どのように増員される見込みなのか。また、当然、運営委員会自体は4月1日からの立ち上げ以前に、運営委員会は開かれていくのではないかなと思われますが、その点のスケジュールなどがもし決まっていたら、ご説明をいただきたいと思います。
38
◯健康課長(
岩瀬茂樹) スケジュール的なことにつきましては、4月からの任期ということを考えておりますので、それ以降に参画していただくということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。
人数につきましては、現在の6人で運営しております。そこに障害者の関係の代表者等ということで、これも検討させていただくことですけれども、1名程度と思っております。今後、検討させていただきます。
39
◯委員長(
松崎隆治) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第86号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第86号は、原案どおり可決すべきものと決しました。
────────────○────────────
40
◯委員長(
松崎隆治) 第4 議案第93号 西尾市幡豆いきいきセンターの指定管理者の指定についてを議題とします。本会議のほか、補足説明があれば説明を求めます。健康福祉部次長。
41
◯健康福祉部次長(牧
博之) 特にございません。よろしくお願いいたします。
42
◯委員長(
松崎隆治) 補足説明はありませんでした。質疑はありませんか。
43
◯委員(
牧野次郎) このいきいきセンターは、引き続き社会福祉協議会に任意指定をされるということ自体は了解をするわけですが、いきいきセンターの運営は社会福祉協議会ということでありますが、実際の施設の維持管理は、PFI事業の方で08事業に入ってくるということで、この間、指定管理の中で社会福祉協議会が、それまで維持管理も含めてやっていたものが、PFI事業の中で変わってきたものなのかなと思われますが、そもそも指定管理で08事業に維持管理が移動することによって、その影響をどのように考えるかという点でお聞きをしたいのですが、まずモニターは指定管理者がSPCと、あるいはPFIの事業者と実際に協議をすることになるのか、モニターをするのは指定管理の社会福祉協議会がするのか、市がすることになるのか、そこら辺をご説明いただきたいと思います。
それから、今後の施設の改修等の計画等があるのかどうか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。
44
◯健康福祉部次長(牧
博之) 保守点検等の維持管理につきましては、SPCの方が31年度から実施してまいります。それに伴うモニタリング等につきましては市の方でやっていきますので、社会福祉協議会に変わるということではなくて、市がモニタリングで対応をしてまいります。
それから、改修等の工事でございますが、ガラス等の飛散防止という形で工事を31年度に考えております。
以上でございます。
45
◯委員(
牧野次郎) モニタリングについては市の方が行っていくということでしたが、そもそも施設の運営を社会福祉協議会の指定管理で行うわけですから、運営をしている社会福祉協議会とPFI事業の維持管理で調整をしないことには、市が、そこでどのようにかかわるかという点では、直接運営をしている社会福祉協議会がきちんとモニタリングができる、そうした性格も当然持っていると思うんですが、その点についてはどのようになっているのか。社会福祉協議会の方から、いろいろ維持管理について市の方に話があって、それをまた市が段階を踏んでPFIの方と話をするのか、そこら辺が、直接市が運営でなくて指定管理ですから、指定管理の場合のPFI事業の08事業というのは、どういうふうにモニタリングを実際にするのかなという点で、市がしていくだけで本当に具体的にモニタリングができるのかどうか、その点がちょっと不安なんですが、そうした点はいかがなものか。
それと同時に、31年からということで、指定管理料自体がどのように変わる見込みなのか。それは、まるきりPFIの08事業のいきいきセンター分が差し引かれるだけの指定管理料になっているのかどうか、その点についてもご説明をいただきたいと思います。
46
◯健康福祉部次長(牧
博之) 実際に、いきいきセンターの維持管理・運営をしていく上で、社会福祉協議会の方が施設管理をしております。よって、保守点検等をやっていく場合には、当然、社会福祉協議会と日程調整等をいたしまして、施設利用者に不便をかけないような形で実務的にはやっていただくと。また、そこの現場においての作業等については、当然、社会福祉協議会の運営の中で管理をしていただく部分であるかというふうに思っております。
次に、指定管理料の関係でございますが、基本的には、指定管理料部分がSPCの方に事業がいくという形になります。若干、その辺で今現在、予算編成中でございますが、増額になるという見込みでございます。
以上でございます。
47
◯委員長(
松崎隆治) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
ただいま委員外議員から
発言の申し出がありました。
お諮りします。
発言を許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、
発言を許可します。
48
◯委員外議員(鈴木正章) 2つほど、お聞きしたいと思います。
まず1つ目が、たしかこの施設は、現在も社会福祉協議会にお願いをしている施設というふうに承知をいたしております。今まで管理していただいている評価というのが全然報告がなかったんですが、どういうような評価になっているのか、概略で結構ですからお知らせをいただきたい。
それから、今回、この社会福祉協議会を選ぶに当たって選定の経過。例えば、指定管理の場合ですと、競争入札だとか、いないからお願いしたとか、いろいろありますが、どういう経緯でここにお願いをするようになったのか、この2点についてお聞かせをいただきたいと思います。
49
◯健康福祉部次長(牧
博之) 社会福祉協議会から毎年度、実績報告という形で報告を受けております。平成29年度の評価につきましては、社会福祉協議会において自己評価を行っており、市において実績報告をいただいて、4月に基本協定書など15項目について評価を実施して、適正に管理運営されていることの確認を行っております。
次に、社会福祉協議会の選定の関係でございますが、社会福祉協議会においては、地域福祉の増進を図ることを目的として各種事業を行っており、施設の設置目的にふさわしく、また実績もあり、指定管理者として適正であると考えて、任意指定という形でお願いをするものでございます。
以上でございます。
50
◯委員外議員(大河内
博之) 先ほど次長から、指定管理料がふえるのではないかという説明があったんですけれども、どの部分で指定管理料がふえるのか、ご説明をお願いしたいと思います。
51
◯健康福祉部次長(牧
博之) 先ほど、ちょっと答弁の仕方が悪かったと思います。指定管理料は、当然、保守点検等の経費がSPCの方に移行しますので指定管理料は減額となりますが、SPCの方へ移行した経費が若干増額を見込んでいるということでございます。
52
◯委員長(
松崎隆治) 以上をもって、委員外議員の
発言を終了します。
これより議案第93号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第93号は、原案どおり可決すべきものと決しました。
────────────○────────────
53
◯委員長(
松崎隆治) 第5 議案第95号 平成30年度西尾市一般会計補正予算(第3号)本委員会関係分を議題とします。説明を求めます。健康福祉部長。
54
◯健康福祉部長(
岩瀬美貴徳) ただいま議題となりました議案第95号 平成30年度西尾市一般会計補正予算(第3号)のうち、健康福祉部関係分についてご説明を申し上げます。
初めに、歳入予算についてご説明申し上げます。
健康福祉部関係分の歳入総額は5,934万9,000円の追加補正でございます。
議案書8ページをごらんください。
14款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金78万8,000円の追加は、特別障害者手当等負担金の対象手当額増による計上でございます。
15款2項2目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金3万9,000円の追加は、愛知県特別障害者手当等支給費補助金の対象手当額増による計上でございます。
10ページをごらんください。
20款5項7目雑入、2節民生費雑入5,778万9,000円の追加のうち、健康福祉部関係分は、療養給付費負担金精算金5,658万9,000円の計上、8目過年度収入、1節過年度収入310万9,000円の追加のうち、健康福祉部関係分は193万3,000円の追加で、障害者自立支援給付費国庫負担金及び県負担金の過年度分精算金の計上でございます。
次に、歳出予算についてご説明申し上げます。
健康福祉部関係分の歳出合計は9,487万5,000円の追加補正でございます。
12ページをごらんください。
3款1項2目障害者福祉費、20節扶助費294万7,000円の追加は、特別障害者手当及び障害者扶助料の対象者増による追加計上でございます。
14ページをごらんください。
3項1目生活保護等総務費、23節償還金、利子及び割引料181万8,000円の追加は、生活保護等総務事務及び生活困窮者自立支援事業に係る国庫負担金などの過年度精算に伴う返還金の計上でございます。
2目扶助費、23節償還金、利子及び割引料8,090万6,000円の追加は、生活保護事業に係る国庫負担金などの過年度精算に伴う返還金の計上でございます。
4款1項6目診療所費920万4,000円の追加は、(仮称)西尾市障害者歯科診療所建設事業にかかるもので、主なものは、院内感染防止のために診療台に設置するエアータービン等の購入のため、18節備品購入費814万2,000円などの計上でございます。
以上、健康福祉部関係分の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
55
◯委員長(
松崎隆治) 説明は終わりました。質疑はありませんか。
56
◯委員(
牧野次郎) 1点、お尋ねをいたします。
14ページ・15ページ、3項の生活保護等費、2目の扶助費で返還金が8,090万6,000円ということで、本会議の中では医療費扶助など平均で、これまでの実額から今年度分の額を見込んだけれども、その医療扶助などが見込みよりも減少したというようなお話だったかと思います。これを、もう少し詳細についてご説明をいただきたいと思います。そもそも、8,090万6,000円の返還金というのは例年と比較して多いのか少ないのか。また、今、医療費扶助等でという本会議での説明も話しましたが、それ自体、見込みが変わったのは、医療扶助など減少した要因というのは、特に高額な医療扶助の対象の方が減ったのか、あるいは全体として人数が減ったのか、また何でそういうふうに減ったのか、そこら辺の事情を、詳細についてご説明いただきたいと思います。
57
◯福祉課主幹(
神取 治) 生活保護事業の返還金でございますが、8,090万6,000円のうち医療費にかかる分につきましては4,066万2,000円でございます。詳細につきましては、当初予算の方で1カ月当たりの世帯数を400世帯、1世帯当たりの月平均扶助費を10万9,197円と、見込みを当初予算の方でつくりまして、その金額に基づいて国の方に申請をいたしましたが、決算では381世帯、9万4,155円ということで確定したことによりまして、超過分を返還するものでございます。
それで、返還金が出た要因といたしましては、世帯数及び1世帯当たりの月平均等の扶助費が、当初予算よりも結果的に下回ったというふうに考えております。なかなかここら辺、見込むのがとても難しいものですから、そういう結果となっております。
あと、その要因ですが、人数の方につきましては、当初予算で入院患者数の方を43人で見込んでおりまして、決算では、結果的に月当たり37人ということでなっております。
以上でございます。
58
◯委員長(
松崎隆治) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第95号中、本委員会関係分を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決しました。
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59
◯委員長(
松崎隆治) 以上をもちまして、本日の議題は全て終了しました。
これをもちまして
厚生委員会を閉会します。
終
発言が指定されていません。
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