あと、国旗につきましては、昭和40年6月議会で決議をされました西尾市民の愛市憲章で、祝祭日には国旗を掲げようと定められております。また、市旗につきましては先ほど申しましたとおり、昭和40年の3月議会で条例制定をされております。
以上でございます。
9
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、本陳情に対するご意見をお願いいたします。
10
◯委員(
工藤光雄) ただいま議題となっております陳情第9号 議場に国旗掲揚を求める陳情書に対しまして、私の方から趣旨採択の立場で意見を述べさせていただきます。
西尾市も、この4月に旧西尾市と旧幡豆3町との合併を行いまして、新西尾市としてスタートしたところでありますが、現在のところ国旗掲揚に対する西尾市としての対応は、先ほども申し上げましたけれども西尾市の本庁舎と吉良支所では国旗、市旗、それからもう1つ、交通安全旗を掲揚しております。それから、一色支所と幡豆支所では国旗と市旗を毎日、掲揚しているところでありまして、こうしたことが本庁舎並びに支所全体を代表しての国旗、市旗の掲揚であると私は考えております。
それから、国旗及び国歌に対する法律についてでありますけれども、日の丸と君が代を国旗・国歌に制定するという2条のみでありまして、特に掲揚の義務も罰則もないということであります。これは、憲法第19条の思想・良心の自由を尊重すべきということから、国民に掲揚の義務を負わせていないというのが国の見解だということであります。それから、先ほどの答弁にもありましたけれども、西尾市には西尾市民の愛市憲章があります。その中で、「1つ、明るい町をつくりましょう」として、祝祭日には国旗を掲げようとしております。
このようなことから合併後の新西尾市としては、これまでも、これからも市議会の本会議場に限らず、国旗に対しては全市民を挙げて国を象徴するものとして、その気持ちが大切にされていくものと私は確信しております。全国の地方議会におきましても、本会議場への国旗掲揚に対する意見としては反対、賛成意見など、さまざまな意見があるということは承知しているところであります。
以上のことから、本陳情の国旗を大事にするという趣旨については理解させていただくわけでありますが、西尾市の議員は議場に国旗や市旗があってもなくても、議員1人1人が市民の代表として、しっかりとその役割を果たしているというこの事実と、議場に国旗を掲揚することについて、議員提案の中で代表者会議や議会運営委員会等で慎重に議論を交わした上で決定すべき性格のものであると考え、陳情第9号 議場に国旗掲揚を求める陳情については趣旨採択とすべきものと思いますので、よろしくお願いいたします。
11
◯委員(
鈴木規子) 国旗・国歌法は、尊重することは当然であります。しかしながら、今、工藤委員もおっしゃいましたけれども、この法律は国旗の掲揚や国歌斉唱を国民に義務づけた法律ではありません。特に99年の同法の制定の過程においては、国民に対してこれを強制、強要しないとされ、内閣がこれを明言したのは周知のとおりであります。地域には、さまざまな価値を持つ市民が暮らしています。国旗についても、さまざまな市民感情が存在することはだれもが認めるところですが、愛知県内の議会でも過半数以上で掲揚されていない現状から見ても、この問題には慎重な対応が求められると思います。
議会の中の一委員会で審議をし、決定をすることはなじまないものと私は考えます。ですから、しっかりと議論をするという場が担保されるべきと思いますので、例えば全協で議論をして全員一致で結論が出せれるというような状況があれば、またこれは一考であると思いますけれども、今回の陳情に対して考えますと、市民から広く国旗掲揚の機運が盛り上がって出された陳情ではありません。国旗がオリンピックなど、国際交流の場に使われることに違和感を持つ市民は少ないと思いますけれども、国旗にまつわる歴史を振り返ると、繰り返しになりますが市民感情が必ずしも一致しているとは言えないという事実があります。
また、この本陳情で引用されている改正教育基本法の第2条第5項の条文は、国旗掲揚を指しているものではありません。第2条は、教育の目標として「教育は、その目的を実現するため学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする」とあり、5項に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛するとともに他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」とあります。児童・生徒への指導については、同法の制定に当たって、当時の有馬文部大臣によって、子どもたちの内心の自由を侵さないということが確認をされてもおります。このような状況において、市議会という地域課題を審議する場での国旗掲揚は、特に採択をすべき優先課題とは思えません。まず市議会に求められるのは、多様な価値観を持った市民の存在を認めながら、話し合いによって、いかに合意を図りながら市民中心のまちづくりを進めていくかという点にあると思います。
したがいまして、本陳情については私は不採択といたします。
12
◯委員(
鈴木 亨) この案件の言いたいことは十分理解できますが、私も工藤委員の意見と同様で、西尾市の対応として本庁舎の北側の国旗掲揚塔に毎日、国旗、市旗、交通安全旗の3本が掲揚されておりますので、今すぐに議場に国旗を掲揚しなければならないというものではないと思います。この陳情を慎重に審議するのであるならば、先ほど申されたとおり議員全体で協議すべき問題と考えますので、よってこの陳情は趣旨採択の意見に賛成いたします。
13
◯委員(
颯田栄作) 私も、いろいろありますけれども工藤委員の意見に賛同いたします。
14
◯委員(
永山英人) 私も、工藤委員の趣旨に賛同いたします。
15
◯委員長(
中村眞一) ほかにご意見がなければ、これより採決に入ります。
ただいまのご意見をまとめますと、当市は愛市憲章で祝祭日には国旗を掲げようとしており、本庁舎ほか各支所に国旗、市旗を毎日掲揚し、国旗に対しては全市民を挙げて国を象徴するものとして大事にされており、趣旨は賛同できるが、議員は議場に国旗や市旗がなくても市民の代表としての役割を果たしています。そして、議場に国旗を掲揚することは、議員提案があって会派・党代表者会議や議会運営委員会などで決めるべき性質の案件であるとの理由により、趣旨採択とのご意見がございます。
本陳情につきまして、趣旨採択とすることに賛成の諸君の挙手を願います。
(賛成者 挙手)
挙手多数であります。よって本陳情については、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。
────────────○────────────
16
◯委員長(
中村眞一) 第2 議案第111号 西尾市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定についてを議題とします。本会議のほか補足説明があれば、説明を求めます。企画部次長。
17
◯企画部次長(
斉藤時彦) 特にございません。よろしくお願いいたします。
18
◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありません。質疑はありませんか。
19
◯委員(
大竹 忍) 3点、お願いいたします。
まず8ページ、第2条の(2)の第2区域における緑地及び環境施設の現状、これはどのようになっているのかお尋ねしたいと思います。
それから、緑化率を緩和することによって得られるメリット、これがどうなのかということと、本会議場でご答弁がありましたけれども、西三9市では西尾市のみ準則を制定するということを申されましたけれども、その理由は何か、この3点をお尋ねしたいと思います。
20
◯企業誘致課主幹(谷 広孝) まず、第1点目の緑地面積の現状でございますが、緑地及び環境施設面積ですが、工場立地法に基づく緑地及び環境施設面積の届出は愛知県でなされております。そのため、正確な緑地及び環境施設面積の割合は把握しておりませんが、空撮写真等から判断いたしますと、昭和49年に施行された工場立地法の規制前に実施している工場が多い南中根地区、下羽角地区、小島工業団地の緑地面積率は10%程度と低い状態であると考えております。その他の2地区は、造成時より緑地面積率を満足しますようにのり面等に緑地を計画しておりますので、緑地面積を含めました環境施設面積率は25%以上であると考えております。
続きまして、緑地率を緩和することによって得られるメリットにつきましてご説明させていただきます。
国内工場の空洞化が深刻化する現下の状況において、工場立地法による緑地等の面積率の規制は、工場の進出や建てかえの阻害要因となっております。この条例により、地域の実情を踏まえ、面積率の規制を緩和することにより、民間による当市の促進を図ることにより、老朽化した既存工場や改築や新たな工場の進出が促進され、二酸化炭素の排出量の削減や防災面及び省エネ効果にも大きく貢献できると考えております。
次に、西三9市では西尾市のみ準則を制定する理由でありますが、現在の企業誘致の現状といたしましては、国内産業の成長が認められず、限られたパイを各自治体間で奪い合うという完全な買手市場でございます。本市におきましては、隣接する蒲郡市や豊川市が既に準則を制定して企業誘致を積極的に行っております中、企業誘致のみならず、企業を誘致するためにも本条例は必要でありますので、よろしくお願いいたします。
21
◯委員(
大竹 忍) 緑化率を緩和することによって得られるメリットのところで、国内工場の空洞化を防ぐということと、既存の企業の建てかえ等というようなご説明があったわけですけれども、西尾市において、既存の工場の建てかえによる緑化及び環境整備を緩和することによるメリットというのは、既存の工場にもどれほどの建てかえ計画、また工場を拡大するような動きというのは現実にあるんでしょうか、その辺をお尋ねしたいと思います。
22
◯企業誘致課主幹(谷 広孝) 現在、建てかえ計画等は持っていただいておりませんが、今後、十分誘致活動を行いまして建てかえ等を促進していきたいと考えております。
23
◯委員(
大竹 忍) 現在、建てかえ計画はないということですけれども、既存の工場で、耐震等で建てかえをしなければいけないような工場もあるかと思います。その辺は把握をされておられるのかどうのか、その辺だけお尋ねしたいと思います。
24
◯企業誘致課主幹(谷 広孝) すべての工場について把握しているわけではございませんが、耐震補強につきましては大部分の工場で実施していただいていると考えております。
25
◯委員(
颯田栄作) 今の
大竹委員に関連しますけれども、聞いておりますと今の現地法でいきますと、逆に建築面積は、建て直しなどをしたときには1割ぐらい増して建てているということと考えていいですか。そしてまた、工場の建物の建ぺい率としては幾らぐらいか、高さは現行と変わりませんかお願いいたします。
26
◯企業誘致課主幹(谷 広孝) 本条例を施行しましても、建築基準法による建ぺい率は60%で変更はございません。高さにつきましては、委員のおっしゃるとおり現行法と変更はありません。
以上です。
27
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、議案第111号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第111号は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
────────────○────────────
28
◯委員長(
中村眞一) 第3 議案第113号 西尾市市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本会議のほか補足説明があれば、説明を求めます。総務部次長。
29 ◯総務部次長(榊原好幸) 特にございません。よろしくお願いいたします。
30
◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありません。質疑はありませんか。
31
◯委員(
颯田栄作) まず1つ目として、特定非営利活動法人はNPO法人のことですが、市内にNPO法人は40弱ぐらいの団体があると思いますが、このうち国が認めている法人数は一体どのぐらいありますか、お願いいたします。
32 ◯総務部次長(榊原好幸) 現在、西尾市内には33のNPO法人がございまして、国が認めた認定の特定非営利活動法人はございませんので、よろしくお願いいたします。
33
◯委員(
颯田栄作) それでは市が認めていて、国が認めていないNPO法人に寄附した場合でも住民税の控除対象となるという、今回はそういう法律の改正でありますか、お願いをいたします。
34 ◯総務部次長(榊原好幸) 今回の改正につきまして、市が住民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で指定したNPO法人に対する寄附金については、所得税は寄附金控除の対象となりませんが、市県民税において寄附金控除の対象となるものでございますので、よろしくお願いいたします。
35
◯委員(
鈴木規子) ただいまの第34条の7の(11)の部分ですけれども、市民の福祉の増進に寄与するものとして市長が特に必要と認めるものとして、市民税の控除ということのご説明があったわけですけれども、市内のNPO法人でこうした候補となるものがあるかどうか、おわかりでしたらご説明をください。
それから、NPO法人以外でも市長が定めるものについては対象となるのかどうか、この点を確認したいと思います。
36 ◯総務部次長(榊原好幸) 現在、33のNPO法人があるということでございますけれども、これは多岐にわたっておりまして、例えば子どもの健全育成だとかまちづくりだとか、いろいろ多岐にわたっているというところで、こちらについて西尾市内に事務所があるところを基本的には認めていくような内容になってまいるということでございます。
それと、市長が認めたという部分でございますけれども、これは市長が認めたものということでございますので、それ以外は対象になってまいらないということでございます。
以上です。
37
◯委員(
鈴木規子) NPO法人については、その団体が適正な活動をしているかどうかという点について、非常に格差があるといいましょうか、玉石混淆といいましょうか、その活動自体が市民の福祉に寄与するものかどうかという点について、審査が非常に難しいのではないかと思います。この点については、申請があった場合、あるいは市長が認める場合、これはどのような手続が考えられているかお知らせください。
38 ◯総務部次長(榊原好幸) 基本的にはNPO法人を設立するに当たっては、愛知県の方に出すような形になっておりますので、そこである程度の審査があるということで、何かそういった目的だとか、そういったものがそこでわかるというところだと思います。
以上です。
39
◯委員(
鈴木規子) NPO法人の特徴としては、届出さえすれば成立は認められているわけです、届出制ですから。ただ、私がお聞きしたかったのは、そのNPOがどのような実績を持っているのか、きちんと当初の目的に即した活動をしているかという点を審査しないと、単にNPOで届出がされているからといって認められるものではないと。日常的な活動、その経年変化といいますか、その実績ですが、そうしたものをきちんと見ていかないといけないだろうと思うわけですが、その点についてお尋ねをしておりますので、お願いします。
40 ◯総務部次長(榊原好幸) 最終的に、このNPO法人を認めていく場合、該当するかどうかについては愛知県の方でも、この団体を認めていくかどうかの審査といいますか、意見を求めてまいりますので、あとは市内においてその活動が適切に、そういった寄附の該当になるかどうかというのは、市の方でもチェックをしていく必要があろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
41
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、議案第113号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第113号は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
────────────○────────────
42
◯委員長(
中村眞一) 第4 議案第116号 西尾市定住自立圏形成方針の策定についてを議題とします。本会議のほか補足説明があれば、説明を求めます。企画部長。
43 ◯企画部長(小野田一男) 特にございません。よろしくお願いいたします。
44
◯委員長(
中村眞一) 補足説明はありません。質疑はありませんか。
45
◯委員(
鈴木規子) これは具体的にどのような事項をいつまでに定めるのか、作成するのかお尋ねをしたいと思います。
46 ◯企画政策課長(岩瀬美貴徳) 定住自立圏形成方針の内容の実施に当たりましては、今、委員のおっしゃるような基準ですとか水準というものについては特にございません。定住自立圏形成方針は、都市機能、生活機能の確保に向けて取り組むべき基本的な方針または計画でございますので、この後の定住自立圏構想ビジョンの作成段階で、さらに協議、検討してまいるものでございます。
以上でございます。
47
◯委員(
鈴木規子) 形成ビジョンはいつまでに、どのように策定するのでしょうか。
48 ◯企画政策課長(岩瀬美貴徳) 形成ビジョンにつきましては、この後、年内にその計画を策定してまいりたいと考えております。合併前の策定済みの西尾幡豆定住自立圏共生ビジョンを引き継ぐ形で、その内容を検討してまいります。
以上でございます。
49
◯委員(
颯田栄作) 合併前において、旧西尾市と旧幡豆郡3町は定住自立圏形成協定を結んでいたと思いますが、新西尾市と同じように合併後も同じ圏域で定住自立圏構想を継続している市町はありますか。また、合併前の定住自立圏形成協定に対し、今回の定住自立圏形成方針は大きく変更されるものですか、お伺いをいたします。
50 ◯企画政策課長(岩瀬美貴徳) 西尾市と同じように合併後も同じ圏域で定住自立圏構想を継続している市町は、全国で平成23年7月現在、福岡県八女市を初め17圏域ございます。また、本議案の定住自立圏形成方針の内容につきましては、従前の定住自立圏形成協定と大きく変わるものではございませんが、財政的メリットとして定住自立圏構想を継続することにより、国からの特別交付税措置などを考慮した手続という意味合いもございますので、ご理解いただきますようによろしくお願いいたします。
以上でございます。
51
◯委員(
鈴木 亨) 今の答弁に関連したことだと思いますが、この方針を策定すると、本会議のときに年間5,000万円の特別交付税が支給されるということをお聞きしたんですが、これは継続的なものであるのか、単年度のものであるのかをお聞かせください。
52 ◯企画政策課長(岩瀬美貴徳) 交付税措置に算定されてまいりますのは、定住自立圏形成ビジョンの中で実施計画していく事業についてでございます。その事業につきましては、それぞれの交付税措置の内容となっておりますので、その事業ごとの兼ね合いが出てまいります。
以上でございます。
53
◯委員(
大竹 忍) この5,000万円の特別交付税措置の件ですけれども、事業ごとにということですけれども、最初にビジョンを策定いたしまして、それ以外に、例えば国の方から新しいメニューが出てきたときに、それを追加することによって、その事業に対してまた新たに5,000万円の交付税措置がされるのかどうなのか、最初に計画をしたその事業内での交付措置なのか、その辺、1点だけお尋ねしたいと思います。
54 ◯企画部長(小野田一男) 合併前にこの定住自立圏の協定を結んだときには、中心市に対して確か2,000万円、周辺市町に対して1,000万円ずつということで、西尾市がそのときには交付税の不交付団体であったために、西尾市にはいただけませんでした。ただ、3町で1,000万円ずつの3,000万円ということで交付税措置がされておりました。今回、5,000万円という金額は、たまたま西尾市が交付税の交付団体に今年度なったものですから、その3,000万円に2,000万円が加算されて5,000万円という金額の話をいただいております。これから先については、交付税の交付団体になるのかどうなのかによって、西尾市の分については動く可能性はあるというふうに思っておりますけれども、現状のような財政状況であれば、毎年5,000万円程度の特別措置はされるというふうに理解はしております。ただ現状、大変東日本の大震災の関係もあって、この先、このような制度がどのようになっていくかというのは、注視していかなければいけないというふうには理解をしておりますので、よろしくお願いいたします。
55
◯委員(
大竹 忍) そうしますと、今年度は西尾市全体もそうですし、旧西尾市も交付団体になったわけですけれども、今後、また算定替えなどがあって不交付団体ということになると、西尾市全体でこれはいただけないものなのか、旧3町分の3,000万円は合併特例に対して10年間はいただけるのか、この辺も今、定かではないということで理解してよろしいでしょうか。
56 ◯企画部長(小野田一男) そこら辺については、まだ確認がとれておりませんので、今後、この制度がどのようになっていくかというのは注視してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
57
◯委員(
大竹 忍) 不確定なもので、この定住自立圏を再度やるということに対しまして、今までの計画がありますので、それを若干、見直すぐらいでできるのかなというふうに思うわけですけれども、このことに対する事業費としてどれぐらいかかるのかどうなのか、この辺はわかるでしょうか。
58 ◯企画政策課長(岩瀬美貴徳) 事業費といたしましては、格別な経費というものは予定しておりません。ただし、先ほど申しましたように共生ビジョンを策定するに当たりまして、地域の民間団体等でつくる共生ビジョン懇談会の中で検討してまいりますので、そこに関する事務費が若干、発生すると考えております。
以上でございます。
59
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、議案第116号を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって議案第116号は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
────────────○────────────
60
◯委員長(
中村眞一) 第5 議案第117号 平成23年度西尾市一般会計補正予算(第4号)本委員会関係分を議題とします。説明を求めます。総務部長。
61
◯総務部長(
野口克人) ただいま議題となりました議案第117号 平成23年度西尾市一般会計補正予算(第4号)のうち、総務部関係分につきましてご説明を申し上げます。
初めに、歳入予算のご説明を申し上げますので8ページをごらんください。
9款1項1目地方特例交付金1,024万7,000円の追加は、交付額の確定によるものでございます。
10款1項1目地方交付税7億859万8,000円の追加は、普通交付税の合併算定替えによる算定結果によるものでございます。
15款2項1目総務費県補助金150万円の追加は、説明欄にございます愛知県緊急市町村地震防災対策事業費補助金の計上でございます。
10ページをごらんください。
18款1項1目財政調整基金繰入金22億5,000万円の減額は、財政調整基金の繰り入れを一部取りやめるものでございます。
19款1項1目繰越金16億3,597万2,000円の追加は、平成22年度からの繰越金の計上で、現計予算額3億円とあわせますと19億3,597万2,000円となります。
20款5項7目雑入のうち7億8,316万7,000円の追加は、合併により消滅した一色町を初め、5団体の繰越金収入の計上でございます。
次に、歳出予算のご説明を申し上げますので14ページをごらんください。
2款1項2目防災費1,343万9,000円の追加は、東日本大震災被災地への職員など派遣経費や防災啓発マップ作成費用、避難所照明設置費用、支援した防災用備品を補充する費用などの計上でございます。
2項1目賦課事務費50万5,000円の追加は、火災により半焼した木造2階建て店舗付住宅の処分について相続権者が存在しないため、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てを行うための費用の計上でございます。
次に、26ページをごらんください。
14款1項1目予備費2億5,153万7,000円の追加は、財源調整によるものでございます。
以上で、関係分の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
62 ◯会計管理者(浅井 肇) 続きまして、会計課関係分につきましてご説明申し上げます。
歳出の14・15ページをごらんください。
2款総務費、1項12目会計管理費59万3,000円の追加は、途中退職者の補充を行うため、代替職員1名分の賃金の計上であります。
以上、まことに簡単でありますが、会計課関係分につきましての説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
63 ◯消防次長(山崎正之) 続きまして、消防関係分につきましてご説明申し上げます。24ページをごらんください。
9款消防費、1項3目消防施設費167万6,000円の増額は、消防施設維持管理事業の敷地借上料の増額で、予算編成時に借上料の算出方法に誤りがあり、借上料が不足するため、6件の借地契約につき、契約期間を通年の1年から半年に変更して締結しました。残された下半期分の借地契約を締結するため、借上料の不足を補正するものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、消防関係分の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
64
◯委員長(
中村眞一) 説明は終わりました。質疑はありませんか。
65
◯委員(
大竹 忍) まず、歳入の方からお尋ねをいたします。
8・9ページ、10款1項1目地方交付税7億859万8,000円についてでありますけれども、先ほど算定結果によるというご説明がありましたけれども、この辺の算定結果の詳しい内容をお尋ねしたいと思います。
それから、歳出の方で14・15ページ、2款1項2目の9節旅費16万5,000円、これは被災地への職員派遣というご説明でありましたけれども、その辺の詳細をお尋ねいたします。
それから、13節委託料623万7,000円、これはマップの作成というご説明でありましたけれども、この詳細についてお尋ねをしたいと思います。
それから、15節工事請負費220万5,000円、これについても詳細をお尋ねしたいと思います。
66 ◯財政課長(渡辺裕介) まず、第1点目の普通交付税の7億800万円強の理由ということでございますが、普通交付税につきましては、平成22年度の交付実績を見込んで23年度の当初予算を計上いたしました。団体ごとの計上額につきましては、旧西尾市分がゼロ、旧一色町分が13億9,000万円、旧吉良町分が5億600万円、旧幡豆町分が8億4,600万円の合計26億6,100万円の計上をさせていただきました。しかしながら、23年度の交付税を算定した結果、各団体ごとの費目の増減内容には若干の相違がございますが、全団体において基準財政収入額で22年度に比べまして個人市民税や自動車取得税交付金などの減少があったこと、また基準財政需要額におきまして、需要額から控除されます臨時財政対策債振替財源の財源が減少したこと、また子ども手当や、3町につきましては生活保護費が入ったことによりまして需要額が増額したということでございまして、以上の収入の減、また需要額の増ということで算定額が西尾市分として2億739万5,000円、一色町分として15億1,121万8,000円、吉良町分として6億6,638万円、幡豆町分として9億8,460万円の合計33億6,959万8,000円となりまして、差額の7億859万8,000円の補正をお願いするものでございます。
以上でございます。
67 ◯防災課長(
鈴木義宏) それでは、14・15ページの防災費のお尋ねについて、お答えをさせていただきます。
まず、9節の旅費の関係でございますけれども、被災地への支援をするための長期派遣費用の旅費であります。この点につきましては、まず全国市長会の方から各都道府県の市長会の方へ要請がありまして、その流れを受けて、各県内の市町の方へさらに要請があったものに対してこたえたものであります。被災地の各市町は現在もですが、日々刻々と変化しておりますけれども、今回の旅費につきましては、この要請を受けまして、岩手県の大船渡市への派遣を承諾しますという回答をこちらの方からいたしております。期間は、2カ月間掛ける2名で計4カ月、そしてこのときの大船渡への往復旅費4万1,160円掛ける2回分掛ける2名の計上をしたものでございます。
引き続き、13節の説明に入ります。防災啓発事業といたしまして、標高マップの作成業務の方を委託する予定の経費でございます。内容につきましては、A1判で4色カラーで作成をしようとしております。コート紙90キログラム、部数につきましては6万部を作成いたしまして、市内の全世帯に配布する予定をしております。これにつきましては、愛知県緊急市町村地震防災対策事業の県補助金を今回、計上しておりますけれども、150万円分をあてがっております。
続きまして、15節の220万5,000円の詳細でございますけれども、これは各避難所の整備の一環といたしまして、ソーラーパネルを搭載した照明器具を試験的に市内に6基設置をしようとするものであります。内訳につきましては、旧西尾市で3基、幡豆郡で3基という予定をしております。現場につきましては、現在、一通り見回っておりますけれども、詳細につきましてはまた今後、詰めてまいりたいと思います。
以上でございます。
68
◯委員(
大竹 忍) 歳入の方で、再質問をさせていただきます。
確か3町の方は、今までは県が生活保護費については、みていただいているということであったかと思うんですけれども、3町分としての生活保護費がどれぐらい増額をしているのか、その辺がもしおわかりでしたらご答弁いただきたいと思います。
歳入、10款1項1目の算定結果によって交付税が増額をしたという、ここで生活保護費の増額があって若干ふえているというご説明でありましたけれども、この生活保護費は福祉課の方でありますので、その辺の詳細がわからないかなと思うんですけれども、その算定替えの中で、保護費が増額したことによってということがありましたので、3町分として保護費の増額はどれぐらいあったのか、もしわかりましたらご説明いただきたいと思います。
それから14・15ページ、歳出の2款1項2目の13節委託料、これは標高高を示すマップをつくられるということで、県の補助金150万円を使ってやられるということでありますけれども、6万部を作成されるということでありますけれども、これは各家庭に配布をされるときには、全市を対象にしたものを配布されるのか、それともそれぞれの小学校区別での標高高を示されたものを配布されるのか、その点、今後どのようにこの防災マップを作成されていかれるのか、もし計画が進んでおりましたら、その点をお尋ねしたいと思います。
69 ◯財政課長(渡辺裕介) 生活保護費の増額分ということでございますが、交付税上での増額分ということで答えさせていただきます。
各町ごとに、まず一色町が7,858万6,000円、吉良町が6,605万6,000円、幡豆町が6,323万5,000円、以上の部分が交付税上で算定されている需要額ということでございますので、よろしくお願いいたします。
70 ◯防災課長(
鈴木義宏) 標高マップについてのお尋ねであります。詳細につきましては、まだ現時点において詰めつつあるところですので、アイデアの1つとしてお考えいただきたいなと思いますけれども、マップを新西尾市の全域でつくりますと全体の標高が見渡せるというメリットはありますけれども、ご自身の家がどの程度なのか、周辺がどうなのかということが非常にわかりにくくなります。現在、作成しておられるほかの市町の状況を見ますと、ほとんどが全域でおつくりになっておられますけれども、ごく一部の市町におかれましては、これはホームページ上を見るとわかりますけれども、エリア別に拡大して見れるようになっております。ですから、その点も踏まえて今後、作成に当たってはよりよき方向を考えていきたいと思っております。まだ確定しておりませんので、ご了解いただきたいと思います。
以上です。
71
◯委員(
鈴木規子) 10・11ページ、18款繰入金であります。1目で、財政調整基金の繰入額を22億5,000万円取り崩しを減ずるということになっておりますが、この事情についてお尋ねします。
72 ◯財政課長(渡辺裕介) 繰入金の財政調整基金を減にしたという理由でございますが、今回の補正におきまして歳入歳出を予定しまして、なお消滅団体からの繰越金収入など、財源的にある程度の余剰ができたということでございます。当初予算で29億7,000万円、6月補正で1億5,000万円の追加補正で31億2,000万円の繰り入れを予定しておりましたが、この財源的な余裕、要するに9月補正で歳出予算に充てました残りの部分につきまして、少しでも財政調整基金の繰り入れを少なくするという観点から減額させていただいております。
以上でございます。
73
◯委員長(
中村眞一) ほかに質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案第117号中、本委員会関係分を採決します。
本案につきましては、原案どおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
(賛成者 挙手)
挙手全員であります。よって本案は、原案どおり可決すべきものと決定しました。
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74
◯委員長(
中村眞一) 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件の審査は全部終了しました。
これをもちまして委員会を閉会いたします。
終
発言が指定されていません。
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