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03月06日-02号

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  1. 安城市議会 2017-03-06
    03月06日-02号


    取得元: 安城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-11
    平成29年  3月 定例会(第1回)            平成29年第1回           安城市議会定例会会議録             (3月6日)◯平成29年3月6日午前10時00分開議◯議事日程第2号 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 代表質問       安城創生会       23番 早川建一議員          1 平成29年度当初予算と施政方針について           (1) 予算編成方針と重点施策について           (2) 歳入全般について           (3) 歳出全般について          2 まち・ひと・しごと創生総合戦略「ものづくり産業の強みを伸ばしつつ、産業の多様化にも取り組む」について           (1) 企業の設備投資について           (2) 安城ビジネスコンシェルジュについて           (3) 新たな産業誘致について           (4) 稼げる農業の育成・振興について          3 まち・ひと・しごと創生総合戦略「住みたい・住み続けたいまちになる」について          4 歩きたくなる「健幸」まちづくりについて           (1) 歩きたくなる環境整備について           (2) スポーツ・健康づくり拠点整備について           (3) 緑のネットワーク事業について          5 市長マニフェストについて          6 道路整備事業について           (1) 新たな道路の計画について           (2) 榎前工業団地周辺道路整備事業について          7 防災対策について           (1) 住宅の耐震化について           (2) 家具転倒防止対策の推進について           (3) 医療救護所について           (4) 災害協定の内容の確認・見直しと受援計画の策定について           (5) 近隣市、提携市との災害時相互応援協定について          8 安城市みらい創造研究所について           (1) 活動成果と評価について           (2) 成果の活用について       公明党安城市議団       13番 法福洋子議員          1 平成29年度政府予算案と本市の取組について           (1) 歳入確保と中長期の財政見通しについて           (2) 1億総活躍社会への取組について           (3) 働き方改革の実現に向けた取組について           (4) 地方創生について           (5) 公共事業の整備と公共施設等総合管理計画について          2 地域共生社会の実現について           (1) 障害者に関する地域包括ケアシステムについて           (2) 障害者の差別解消について           (3) 子どもに関する地域包括ケアシステムについて          3 多文化共生社会の実現について           (1) 多文化共生プランの取組について           (2) 新たな学習支援「日本語初期指導教室」について           (3) 幼稚園・保育園での取組について           (4) 放課後の居場所づくりについて          4 アンフォーレオープンについて           (1) 中央図書館の評価とアンフォーレの目標値について           (2) 図書情報館での資料相談機能について           (3) ICT機器への対応について           (4) 駐車場について          5 中心市街地の駐車場運営について           (1) 中心市街地駐車場について           (2) 市役所駐車場について          6 (仮称)子ども発達支援センターの運営について           (1) 運営体制について           (2) 保護者と家族の支援について       志       22番 白山松美議員          1 デンパークについて           (1) 市長への要望について           (2) 運営状況の説明について           (3) 入園者数について           (4) 市民特別入園券について           (5) 議会との係わりについて           (6) 議会の責任について           (7) 現状における市の認識について           (8) 今後のあり方について          2 中心市街地活性化について           (1) 商店街の係わりについて           (2) 議会の係わりについて           (3) 図書情報館のデータの整備とその活用について          3 究極の健幸:ダンスの取組について           (1) 市民活動の現状について           (2) 活動するうえでの問題点について           (3) 今後の取組について           (4) 健幸都市安城に向けて          4 自殺対策について           (1) 自殺対策費について           (2) 現状について           (3) 自殺対策基本法について          5 消防団員の確保について           (1) 施策について           (2) 女性消防団員について          6 安城市自治基本条例について           (1) 研修会について           (2) 市長の見解について           (3) 議会にかける議案について           (4) 住民投票条例の策定について           (5) 市の答弁について           (6) 議員の責務について           (7) 自治基本条例策定審議会について           (8) 条例の完成度について           (9) 最高規範の考え方について           (10) 訓示的、宣言的の意味について           (11) 市民参加、市民協働について           (12) 市民の認識について           (13) 市職員と議員の資質について           (14) まちづくりと行政について           (15) 安城市附属機関及び懇談会等の設置及び運営に関する指針について           (16) 審議会等の委員の選任について           (17) 条例の改正について           (18) 条例の位置づけについて          7 安城市市民参加条例について           (1) 条例について           (2) 第1条について           (3) 第2条について           (4) 第3条について           (5) 第4条について           (6) 第5条について           (7) 第6条について           (8) 第7条について           (9) 第8条について           (10) 第9条について           (11) 第10条について          8 安城市市民協働推進条例について           (1) 条例について           (2) 第1条について           (3) 第2条第1号について           (4) 第2条第2号について           (5) 第2条第2号アについて           (6) 第2条第2号イについて           (7) 第2条第2号ウについて           (8) 第2条第5号について           (9) 第2条第2号の解説について           (10) 第3条について           (11) 第3条第1号について           (12) 第3条第2号について           (13) 第3条第3号の解説について           (14) 第3条第5号について           (15) 第4条について           (16) 第5条について           (17) 第6条について           (18) 第7条について           (19) 第8条について           (20) 第10条第2項第1号について           (21) 第10条第2項第2号について           (22) 第10条第2項第3号について           (23) 第10条について          9 安城市男女共同参画推進条例について           (1) 前文について           (2) 条文について         10 安城市暴力団排除条例について           (1) 新たな施策について           (2) 第1条について           (3) 第2条第4号について           (4) 第2条第5号及び第6号について           (5) 第3条の法的根拠と市の責任について           (6) 第3条の違憲性について           (7) 第3条の違法性と構成員の人権について           (8) 第3条の市の責任について           (9) 第3条がかかえる矛盾について           (10) 第3条の裁量権について           (11) 第8条について           (12) 第9条について         11 安城市さわやかマナーまちづくり条例について           (1) 前文について           (2) 第1条について           (3) 第2条について           (4) 第3条について           (5) 第4条について           (6) 関連条例との統合について◯会議に付した事件 日程第1から日程第2まで◯出席議員は、次のとおりである。      1番  杉浦秀昭      2番  松本佳栄      3番  石川博英      4番  小川浩二郎      5番  石川博雄      6番  宗 文代      7番  深津 修      8番  杉山 朗      9番  松尾学樹     10番  鈴木 浩     11番  石川 翼     12番  辻山秀文     13番  法福洋子     14番  今原康徳     15番  近藤之雄     16番  二村 守     17番  大屋明仁     18番  石川孝文     19番  野場慶徳     20番  坂部隆志     21番  神谷昌宏     22番  白山松美     23番  早川建一     24番  武田文男     25番  深谷惠子     26番  宮川金彦     27番  永田敦史     28番  神谷清隆◯欠席議員は、次のとおりである。        なし◯説明のため出席した者の職・氏名は次のとおりである。  市長         神谷 学    副市長        浜田 実  副市長        新井博文    企画部長       永田博充  総務部長       清水信行    市民生活部長     三星元人  福祉部長       鈴村公伸    子育て健康部長    神谷直行  産業振興部長     荻須 篤    環境部長       沓名達夫  建設部長       天野竹芳    都市整備部長     深津 隆  上下水道部長     岡田政彦    議会事務局長     神谷正彦  行革・政策監     鳥居 純    総務部次長      杉浦威久  アンフォーレ管理監  寺澤正嗣    危機管理監      稲垣友裕  福祉部次長      石川 充    都市整備部次長    宮地正史  会計管理者      山中詔雄    人事課長       武智 仁  企画情報課長     神谷澄男    経営管理課長     加藤浩明  財政課長       岩瀬康二    契約検査課長     杉浦健文  納税課長       太田昭三    議事課長       藤倉正生  企画情報課             大岡久芳    市民協働課長     野本久恵  ICT推進室長  市民安全課長     岩瀬昭彦    中央図書館長     岡田知之  危機管理課長     杉浦章介    市民安全課主幹    水野智之  中央図書館主幹    石川芳弘    社会福祉課長     加藤 勉  障害福祉課長     兵藤雅晴    高齢福祉課長     原田淳一郎  子育て支援課長    神谷 徹    子ども課長      杉浦多久己  健康推進課長     鶴見康宏    農務課長       横山真澄  商工課長       永井教彦    環境都市推進課長   水野正二郎  ごみゼロ推進課長   長谷部朋也   子育て支援課主幹   都築里美                     農務課  健康推進課主幹    岩瀬由紀子              稲垣弘二                     土地改良事業室長  商工課             早川孝一    ごみゼロ推進課主幹  近藤一博  企業立地推進室長  維持管理課長     杉浦 亙    土木課長       山下 孝  建築課長       竹内 剛    施設保全課長     鈴木宜弘  都市計画課長     市川公清    南明治整備課長    高橋宏幸  維持管理課主幹    磯村真人    都市計画課主幹    稲垣英樹  教育長        杉山春記    教育振興部長     近藤芳永  生涯学習部長     神谷秀直    総務課長       早川雅己  学校教育課長     兵藤伸彦    生涯学習課長     荒川 智  選挙管理委員会参与  清水信行    選挙管理委員会副参与 杉浦威久  監査委員事務局長   沓名 勉  農業委員会事務局長  荻須 篤    農業委員会事務局課長 横山真澄◯職務のため出席した事務局職員の職・氏名は次のとおりである。  議会事務局長     神谷正彦    議事課長       藤倉正生  議事課長補佐     稲垣浩二    議事課長補佐     杉本 修  議事係主査      長谷部剛志   議事係主査      佐伯景子  議事係主事補     石川元美◯会議の次第は、次のとおりである。 ○議長(杉浦秀昭)  おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しています。 ただいまから休会中の本会議を再開します。     (再開 午前10時00分) ○議長(杉浦秀昭)  本日の議事日程は第2号で、お手元に配布のとおりです。 これより本日の会議を開きます。     (開議 午前10時00分) ○議長(杉浦秀昭)  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、6番 宗 文代議員及び21番 神谷昌宏議員を指名します。 次に、日程第2「代表質問」を行います。 代表質問は、既に御通告いただいておりますので、御登壇の上、意見を述べていただき、質問は質問席からお願いします。また、質問・答弁とも簡明にしていただき、進行を図りたいと思いますので、御了承の上、御協力をお願いします。 ただいまから代表質問に入ります。 初めに、安城創生会、23番 早川建一議員の質問を許します。     (登壇)(拍手) ◆23番(早川建一)  皆さん、改めまして、おはようございます。安城創生会会長の早川建一でございます。 平成29年第1回定例会代表質問におきまして、安城創生会を代表して、代表質問をさせていただきます。 昨年は、イギリスのEU離脱、アメリカ大統領選挙でのトランプ氏の当選といった、世界を驚かす世紀の大逆転劇が起こりました。それらが、世界の社会情勢、経済情勢にどのような変化を及ぼし、それが日本にどのような影響があるのか、大変不透明な要素が多く、不安でもあります。世界は、間違いなく大きな変化のときを迎えようとしております。 日本は、戦後、高度成長時代を経て世界に冠たる貿易大国となり、バブル崩壊、リーマンショックといった曲がり角に当たり、それらを何とか乗り越えてきました。今、日本は、世界が混迷する中、少子高齢化、人口減少といった、かつて経験したことのない、とんでもない曲がり角に入りつつあります。 ものづくり日本一の元気な愛知を支える西三河の中核都市である安城市の市政運営を、不透明な社会情勢、経済情勢の中、どのように進めていかれるのか、市長及び執行部の皆さん方のお考え、方針を、8つの質問を通じてお尋ねしてまいります。これより、質問席より質問させていただきます。     (降壇) ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  それでは、早速、1、平成29年度当初予算と施政方針についてお尋ねします。 (1)予算編成方針と重点施策について。 平成29年度当初予算編成及び施政方針については、持続可能な財政運営の堅持、幸せつながる健幸都市安城の実現、安全・安心なまちづくりの推進を基本に、第8次総合計画の5つの目標については重点的に予算配分を行い、安城市版総合戦略、安城市まち・ひと・しごと創生総合戦略による仕事づくり、人の流れ、結婚、出産、子育て、まちづくりに関する事業を効果的に実施できるように配慮し、一方、第6次行政改革大綱、事務事業総点検、行政公開レビューなどにより改革を一層推進し、事業の廃止、統合を含む集中と選択を行うとしておられます。 また、財政見込みについては、個人市民税や固定資産税は平成28年度と同程度の見込みとしておりますが、法人市民税については経済情勢によって変動するものであり、社会情勢についてはイギリスのEU離脱、トランプ新アメリカ大統領の政策いかんでは、見込みが立てにくい不安定要素となっています。 世界的には、民族主義、保護貿易主義が台頭しつつあります。昨年秋以来の円安、株高、原油高は、輸出関連の大企業にとっては有利となりますが、輸入原材料の高騰は、中小企業にとってはマイナス要因となります。 歳出については、体育館、文化センターなど、大型公共施設の改修には多大な予算が必要となり、今後も公共施設の維持、保全には長期的な財政負担となります。 このような状況の中、市長の思いのある重点施策や予算配分が、どのように反映され編成されているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  ただいまの質問に対し答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  平成29年度当初予算の編成についてお答えします。 平成28年度は、アンフォーレの建物取得費や図書情報館のシステム構築費などが53億円余りとなったため、一般会計では729億2,000万円の大型予算となりましたが、平成29年度は、これらの経費がなかった通常年である平成27年度と比較すると、37億5,000万円多い668億8,000万円の予算となりました。これは、文化センターや市体育館の改修など、公共施設を改修する経費を計上したためであります。 平成29年度は、市制施行65周年を迎えますとともに、アンフォーレのオープン、さらに各事業におきましても周年を迎えるなど、節目の年に当たります。周年事業につきましては、健幸都市への取り組みや意識の向上につなげるPRを実施してまいります。特に、アンフォーレにつきましては、皆様の御期待や関心が大きく、6月1日からの4日間行うオープニングイベントを始め、さまざまなイベントを実施する予定であります。これらのイベントは、行政だけではなく、民間団体が実施主体として積極的に行っていただくこととしております。 また、子育てに関して新しい施策を行ってまいります。少子化である現在、生まれてくる赤ちゃんとその母親に対して、新生児聴覚検査や母親を応援する事業を始めるほか、閉館した中央図書館を、障害児とその保護者の方々に対する相談支援などのサービスを一元化する(仮称)子ども発達支援センターへ改修してまいります。さらに、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、第3子以降の給食費の無料化を実施するなど、子育て支援を充実してまいります。 以上、主なものを述べましたが、このほかにも防災・減災事業や中小企業への各種支援を行うなど、第8次総合計画に掲げた施策を着実に実行してまいります。 現在の財政状況は、全国の都市と比較しますと良好であり、財政豊かな自治体と言われておりますが、本市も既に超高齢社会を迎えつつあり、福祉関連経費が今後ますます増加することが予測されます。また、多額の費用が必要となる文教施設を始めとする老朽化した公共施設の改修工事も数年続きます。 こうした中、今後も適切な市民サービスの提供と持続可能な行財政運営を両立させながら、第8次総合計画に掲げております各種施策を実施し、幸せつながる健幸都市安城の実現に向け、努力してまいる所存でございます。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  それでは、(2)の歳入全般について。 平成29年度の当初予算は668億円余となり、平成28年度の約729億円からは約61億円減額されているものの、平成27年度に比べれば約37億円の増加となっています。市税についてはどのように見込まれたのか、歳入全般の特徴についてお尋ねします。また、平成29年度からの3カ年の実施計画における平成29年度の歳入全般の中で、見直された項目があるのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  歳入全般についてお答えいたします。 まず、市税のうち現年課税分の個人市民税は、給与所得額が増加することなどを見込みまして、前年度より3億円増の134億円、法人市民税は世界経済の不透明性などを考慮し、前年度より3億円減の25億円としております。また、固定資産税全体では、企業の設備投資などが増えたことから、6億2,000万円増の171億円と見込んでおります。軽自動車税などを含めた市税全体では、前年度より1.7%の増、金額にして6億3,000万円余増となる371億9,000万円を見込んでいます。 このほか、アンフォーレの図書情報館の建物取得が完了したことなどにより、国庫支出金は前年度から14億3,000万円減の73億1,000万円を、市債につきましても22億円余減となる32億8,000万円余としています。 また、実施計画から見直ししたものといたしましては、世界経済の先行きが不透明であることなどから、法人市民税を厳しい予算見込みとし、不足する財源は、基金からの繰り入れを増額しております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、再質問をさせていただきます。 平成30年度以降にも、どのような影響があると現時点で考えているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  再質問にお答えいたします。 平成30年度以降の影響でありますけれども、市税の大半を占めます市民税及び固定資産税につきましては、今後の税制改正の内容や社会情勢の動向によって減額となる可能性があるものと考えております。 また、社会保障費の財源となる消費税率の10%への引き上げ時期が、平成31年10月に延期されたことによりまして、年々増加しております福祉関連経費の財源不足が考えられることや、国や県の財源不足から補助金などが満額いただけなくなることが予想されます。 世界情勢や日本経済の不透明さによる影響、少子高齢化による市税収入への影響が今後予想されますが、引き続き健全財政を堅持してまいりたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、再々質問をさせていただきます。 基金及び市債の今後の見通しと、プライマリーバランスの黒字化の見込み時期についてお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。
    ◎市長(神谷学)  再々質問についてお答えいたします。 基金につきましては、これまで予算を編成する際に、市税収入の予期せぬ落ち込みによって不足する財源の調整として、あるいは実施計画で採択された大型事業などの実施年度を見据えて、財政調整基金や目的別基金に積み立てを行ってまいりました。 しかし、公共施設の保全及び長寿命化などの施設改修が、あと数年は集中することが見込まれ、見通しとしましては、本市の基金全体の残高が減少していく傾向であると言えます。 また、大型事業につきましては、世代間の公平性の確保を図るため市債を借り入れることとしておりますが、事業が集中しますと借入額が多くなり、財政状況の悪化が懸念されます。今後も事業費の精査を行いますとともに、基金や市債につきましては、適切に活用し予算編成を行ってまいります。 また、プライマリーバランスの黒字化の見通しについてでありますが、実施計画上では平成30年度までが赤字となる見込みであります。プライマリーバランスの黒字化の時期としましては、現時点では平成31年度になると見込んでおります。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、(3)歳出全般について。 歳出全般の特徴と、平成29年度からの実施計画から同様に見直された項目はあるのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  歳出の特徴につきましては、目的別の構成比では民生費が36.7%と一番多く、次いで教育費が16.4%、土木費が15.8%の順となっております。 平成22年度以降は、教育費より土木費のほうが上回っておりましたが、平成29年度当初予算では教育費が2番目となり、土木費を上回りました。 また、性質別では、平成28年度当初予算と比較しますと、扶助費は3.8%の増、4億4,000万円余の増額となっています。今後も高齢化の進展により、扶助費は増加していくものと考えています。 次に、実施計画から見直しした項目でありますが、実施計画での採択事業は、基本的に予算計上しております。なお、国の補正予算である地方創生に係る交付金事業などに対応するため、本年度3月補正予算で前倒しして予算計上した事業もございます。 また、実施計画に上げられていない事業におきましても、今年度、事務事業総点検を行い、市単独の扶助費を含む全ての事業の必要性や改善の必要性について、あらゆる切り口で検証、評価をし、廃止や見直しなどの判断をいたしました。その結果を踏まえて、人件費を含めた予算事業におきましても統廃合を行っておりますので、よろしく御理解賜りたいと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  再質問させていただきます。 事務事業総点検を行い、市単独の扶助費を含む全ての事業の見直しを行ったということですが、具体的に民生部門ではどのような見直しを行ったのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  再質問についてお答えいたします。 民生費について、みらい創造研究所で将来予測を行いましたところ、平成27年度と比較して10年後の平成37年度には、社会福祉費と老人福祉費、生活保護費が約1.5倍に、30年後の平成57年度には約2倍となる見込みです。 平成29年度一般会計当初予算で歳出の36.7%を占める民生費の増大は、他の費目の節減だけでは解決できない問題であるため、市単独費による事業で当初の事業目的から判断して、縮小、廃止が可能な事業につきましては、事務事業総点検及び公開行政レビューの場で検討を重ねてまいりました。 縮小、廃止する事業として、障害者扶助料では、本来は障害者年金で生活する方々の福祉の増進を目的とした制度ですので、平成29年10月からは対象者を縮小して、65歳以上で障害者となった場合には、障害者扶助料の対象とはいたしません。 次に、敬老事業では、85歳以上5歳刻みと100歳以上の方にお祝い金を支給しておりましたが、平成29年度からは米寿と100歳以上の方に対象者を縮小いたします。 最後に、社会福祉協議会が市からの補助金で実施しております、ひとり暮らし高齢者への乳酸菌飲料宅配事業につきましては、高齢者見守り事業者ネットワークなどの代替の見守り事業が整ってまいりましたので、平成30年度の廃止に向けた検討を平成29年度に行ってまいります。 なお、これらの事業の見直しで節減できた財源につきましては、平成29年度から障害者福祉費で実施いたします地域生活支援拠点等整備事業や、今後の高齢化に伴い増加が見込まれる扶助費に充ててまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  福祉行政については、単なる事業縮小と受けとめられないように、慎重に市民の理解を得ながら進めていただきたいと思います。 法人市民税は、今後も増加する見込みは少ないと思いますが、個人市民税、固定資産税を含めた市税全体を増加させ、行政改革、事業の見直しなどにより、引き続き集中と選択を行い、適切な市民サービスの充実と健全な行財政運営を続けていただきますようお願いして、次の質問に移ります。 2、安城市まち・ひと・しごと創生総合戦略「ものづくり産業の強みを伸ばしつつ、産業の多様化にも取り組む」について。 本市において、安城市まち・ひと・しごと創生総合戦略と、2060年における人口を展望した安城市まち・ひと・しごと創生長期ビジョンを策定し、2015年から2019年までの今後5カ年の目標や具体的施策をまとめました。 将来展望として、2060年に19万人程度の人口を確保する都市、基本理念を市民一人ひとりが生活の豊かさとともに幸せを実感できるまちの実現により、安城市への定着を導くとしました。 基本目標として、ものづくり産業の強みを伸ばしつつ、産業の多様化にも取り組む、住みたい・住み続けたいまちになる、生涯のライフプランを描けるまちになる、健康に暮らせるまちになる、健幸都市推進プロジェクトの4項目を上げ、それぞれ数値目標を掲げました。そして、新たに、重要業績評価指標(KPI)を設定し、それを達成するために項目ごとに主な施策、事業を策定しております。基本目標ごとに、主な施策の中身についてお尋ねしていきます。 (1)企業の設備投資について。 ものづくり産業の項目については、数値目標として就業者数9万2,000人程度、製造業の従業者4万2,000人程度を維持するとあります。そして、重要業績評価指標として、設備投資額年間756億円を掲げております。平成29年1月からは、3年間、中小企業未来設備投資促進事業補助金制度を、年間2億8,000万円の予算で行っています。榎前工業団地の造成や、中央精機やニチバンなどの新工場建設や大型設備投資により、計画期間中、目標が達成できると見込まれているのか、それ以降の見通しについても、あわせてお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  基本目標に掲げる就業者数及び製造業の従業者数を維持するためには、本市の基幹産業の一つであるものづくりの持続的な発展が不可欠であります。このため、総合戦略では、企業の活況の度合いが図れます設備投資額を重要業績評価指標(KPI)としており、平成27年度の実績は1,172億円で、目標756億円を大きく超えております。 今後の設備投資の見込みにつきましては、日本政策投資銀行の調査によりますと、平成28年度、東海4県の資本金1億円以上の法人の設備投資額は、対前年比13.3%増で、リーマンショック以降、6年連続の増加が予想されております。 また、本市におきましては、早川議員言われますように、榎前地区工業団地の造成や、ものづくり企業を中心とした大規模な設備投資も予定されており、国や本市が行う中小企業の設備投資に対する支援策等が後押しとなり、引き続き活発な設備投資が行われることで、目標達成が期待できると考えております。 しかしながら、経済のグローバル化によりまして、アメリカを始めとする各国の政策が日本に与える影響ははかり知れないため、今後は国際情勢にこれまで以上の関心を持って、地域経済への影響を踏まえながら、情勢に即した施策を展開する必要があると考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (2)安城ビジネスコンシェルジュ、通称ABCについて。 中小企業や個人事業主が抱える経営課題等をワンストップで解決する安城ビジネスコンシェルジュ、通称ABCが、今年10月にアンフォーレ3階にオープンいたします。今年度、ABCの基本構想を策定していますが、どのような機能を持たせ、どのような体制で運営していくのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  安城ビジネスコンシェルジュ、以降ABCと申し上げます。 ABCの基本構想は、今年度、安城商工会議所、金融機関と検討を進めてまいりました。中小企業者の利益の向上と創業の促進により、地域経済の活性化を目指すことを基本方針とし、地域産業及び創業、起業に対する支援を伴走型により行ってまいります。 機能といたしましては、経営相談機能、専門家相談派遣機能、セミナー機能の3つを主なものとし、図書情報館のレファレンス機能や配備される3Dプリンターや撮影機材などのあらゆる機能を活用し、中小企業者をサポートしてまいります。 運営体制といたしましては、全体を統括するセンター長のほか、相談や運営の中心的役割を担うチーフコーディネーターを配置し、市職員、中小企業コーディネーター、商業コーディネーター合わせて7名が常駐することを予定しております。火曜日、日曜日を除く週5日間、事業者の経営相談や創業に関する相談に対応し、相談内容によっては分野別の専門家や商工会議所の経営相談員、金融機関の職員なども加わっていただき、総合的な支援体制をとってまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  再質問させていただきます。 総合戦略では目標としている就業者数、製造業の従業者数を維持するためには、創業を支援することにより新たな働く場を創出することが重要です。 創業支援については、平成26年10月から創業支援計画を策定されました。この計画では、創業者数を目標数値とし、平成25年度の81人に対し、平成30年度は133人に増やすこととしておりますが、これまでの実績と今後の取り組みについてお尋ねします。 また、一昨年、創業支援施設としてKEY PORTにコワーキングスペースを整備しましたが、10月にはABCが設置され、この中でも創業支援をしていくことと思います。双方の施設の役割について、どのようにお考えなのかお尋ねします。 魅力ある商業の振興については、平成28年度から商業コーディネーターを配置し、中小小売業、サービス業の支援を行っておりますが、これまでの取り組みと、今後安城ビジネスコンシェルジュでのビジネス支援事業をどのように強化し、魅力ある商業の発展につなげていくのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  まず初めに、創業支援に関する取り組みにつきましては、本市は平成26年に創業支援事業計画を策定するとともに、創業を支援するネットワークAnjo創業支援ファームを、安城商工会議所、碧海信用金庫、日本政策金融公庫とで設立し、各金融機関が連携を図りながら創業をサポートしております。 この計画に基づく平成27年度の創業者数は103人で、計画策定時の目標値である97人を上回っていることなどから、今年度計画の目標数値を133人に上方修正し、国の認定を受けたところでございます。 今後の取り組みにつきましては、10月のABCの開設にあわせ、セミナー開催や専門家による支援体制を整えるとともに、KEY PORTにおきましては、創業間もない事業者へのスペースの提供や、事業者間の交流を深める取り組みを進めてまいります。 次に、KEY PORTとABCの役割分担につきましては、創業、起業して間もない方が事務所機能としてKEY PORTのコワーキングを活用し、自身の事業を進める中で直面する販路拡大や人材確保などの経営課題を、ABCで解決していただくというような使われ方を想定しております。KEY PORTとABC、それぞれ関連がありながらも担う役割は違うものになると考えておりますが、双方が連携を図り、効率的に創業支援してまいります。 最後に、商業コーディネーターの取り組みにつきましては、北部地区、三河安城地区、桜井地区の商店街振興組合及び小売業、サービス業を営む店舗を中心に訪問し、経営者から対面による聞き取り調査をしております。2月末現在で合計221店舗を訪問し、皆様からは顧客の新規開拓など、さまざまな課題をいただいております。 ABCは、これらの課題を解決する専門家を配置するなどして、支援体制を整えてまいります。また、ABCのオープンにあわせ、頑張っている個店が集客力、販売力を高めるための支援策を新たに講じてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (3)新たな産業誘致について。 次世代産業である航空宇宙、ロボット医療については、愛知県も産業誘致に取り組んでいます。市の取り組みとして進めるにはかなり難しい課題でありますが、今後どのような取り組みを行っていかれるのかお尋ねします。 また、今年度5月から実施しております安城レーザー技術大学は、大変好評であると聞いております。このような取り組みが、企業にとって新産業参入へのきっかけになればよいと思います。この事業の評価と、今後どのような取り組みを考えているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  次世代産業の誘致は、地域全体の産業集積の方向性を中長期的な視点から見定める必要があり、早川議員が言われますように、一自治体で進めることはかなり難しく、国や県レベルでの取り組みが必要と考えております。 しかしながら、リーマンショックのような急激な社会変化による地域経済への影響を最小限に抑えるためには、産業の多様化が必要であります。 幸いにも、本市には、自動車関連企業を中心に高い技術力が集積しております。この技術力にさらに磨きをかけ、企業競争力を高めることで、既存企業が航空宇宙産業やヘルスケア産業など次世代産業分野へ進出する後押しに結びつくと考えております。 このための取り組みといたしまして、中小企業が持つ技術力や競争力をさらに高める安城レーザー技術大学、ものづくり研究開発推進事業を重点的に行うとともに、次世代産業に関する情報提供、セミナー等を引き続き行ってまいります。 安城レーザー技術大学は、今年度33名が参加され、出席率は87%と非常に高く、事業者のニーズに沿った事業が実施できていると評価しております。今後はレーザー技術に限らず、金型や熱処理など基礎技術の習得機会を継続的に提供し、中小企業の技術力を高めてまいりたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (4)稼げる農業の育成・進行について。 稼げる農業の育成・進行について、特産農産物の維持・振興、ブランド化の推進について、具体的にどのような取り組みを行っていくのかお尋ねします。 また、昨年10月末から11月にかけて、新井副市長を団長に、シンガポール、バンコクへ行政調査に行かれましたが、その成果をどのように生かしていかれるのかも、あわせてお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。新井副市長。 ◎副市長(新井博文)  初めに、農産物の振興・ブランド化につきましては、今年度まさに国の地方創生加速化交付金を活用しまして、イチジク、梨の販売促進イベントや、JAが本年4月に開校するいちじくスクールの整備に対する助成を行い、新規就農者を掘り起こすことで、産地の維持・活性化を図ってまいります。 さらに、今年度から安城梨をテーマに、県、市、JA及び生産者で構成するプロジェクトチームを立ち上げ、3カ年計画で新規就農や担い手育成等に係る課題を解決し、産地の活性化に資する取り組みを進めてまいります。 次に、海外行政調査につきましては、品目を本市の特産品である米、梨、イチジクに絞り、流通施設、商社等を調査してまいりました。いずれの品目も、競合国との差別化、また品質を保つ輸送方法や流通ルートの確保等の課題を確認することができました。 そこで、今回の調査結果を受け、農産物の輸出を通じた販路拡大について、既存組織である安城市農畜産物特産品協議会を活用し、県、市、JAその他関係機関と共同で、調査・研究を継続したいと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  全国的に少子高齢化、人口減少の中、本市においては地域経済が活性化され、人口も堅調に増加しております。今後も安城市がさらに発展を続けていくためには、まず働く場を提供することが大切であります。この総合戦略によって、しっかりと将来展望が広がるようお願いして、次の質問に移ります。 3、安城まち・ひと・しごと創生総合戦略「住みたい・住み続けたいまちになる」についてお尋ねします。 30代子育て世代の転出抑制を行い、転入者の受け皿として新設住宅戸数を増加するためには、ニーズに合った宅地住宅を供給するとともに、安城市の魅力であるゆとりや利便性をさらに高め、豊かで暮らしやすい生活を実現できるイメージを定着させる必要性があると思います。 そこで、3点に絞って1点ずつお尋ねします。まず、(1)三河安城地域での住宅地供給のための土地区画整理事業を、どの程度の規模で市街化区域を拡大し、日程的にどのように進めていくのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  日本全体が人口減少時代に入った中にあって、本市においては、堅調な地域経済に支えられた雇用状況により、いまだに人口増加を続けています。この人口増加に対応し、今後もそのペースを緩めないためには、子育て支援策や産業振興策なども重要ですが、魅力あるまちづくりの中での新たな宅地の供給が不可欠であると考えます。 そのため、本市の都市計画マスタープランでは、住宅系の拡大市街地の候補地としまして、新幹線三河安城駅の南側約91haを位置づけております。この地域における宅地供給の手法としましては、土地区画整理事業による整備が適当であると考え、事業化に向けて地権者の皆様の意識の醸成を図る必要があります。 そのため、現在、地域の皆様とともに、まちづくりの研究に取り組んでいるところですが、一部地域の皆様の機運は高まりつつあるものの、現段階では土地区画整理事業をどの程度の規模で、どのような日程で事業化するかを御提示できる状況にはありません。 しかしながら、2027年のリニア中央新幹線開業を控え、この地域の潜在的な魅力により宅地の需要が高まるまでに、新しいまちの形が見え始めていることが望ましいと考えています。そのためには、迅速な事業化が必要となり、91ha全体をまとめて整備するのではなく、合意形成が図られた区域から順次事業を開始するなど、段階的な施行についても視野に入れる必要があると考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、(2)市有地高度利用について。 末広町でのセンターゾーン共同化事業は、高度利用の成功例であると思います。今後私有地を集約し、コンパクトシティ構築のためにどのような事業を計画しているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。都市整備部長。 ◎都市整備部長(深津隆)  コンパクトシティ構築に向けた事業の計画についてお答えします。 コンパクトシティは、地域の中心部等に医療や福祉、商業等の都市機能を誘導し、その周辺に居住を集約することで、市民生活と行政経営の両面で効率的かつ持続可能な都市を目指す政策でございます。 議員が言われるように、成功例と言えるセンターゾーン共同化事業と同じく、安城南明治第一土地区画整理事業地区内において、コンパクトシティ構築の一助とするために、土地の高度利用を図る事業を計画しております。 場所は、NTT安城ビル南の都市計画道路、南明1号線、2号線及び安城一色線に囲まれた街区です。その街区におきましては、約3,000㎡の市有地を集約しており、それに民有地を加えますと全体で5,200㎡となります。現在、関係する権利者の土地活用の意向などを調査しているところで、土地の共同化及び高度利用化が可能となれば、民間企業から事業の提案を募り、高層住宅に加え、低層階には店舗などの集客施設や、健康や福祉に関連した施設などを誘導したいと考えております。 この事業には、国や県の補助制度を活用し、建設費等に対する支援を検討しており、このことがより魅力ある施設整備の実現性を高めるとともに、分譲価格を抑えることにつながります。センターゾーンの購買層は30代の子育て世代が最も多く、この事業においても良質な集合住宅を供給することで、その世代に居住地として選択され、転出抑制のみならず、転入を促す効果もあると考えています。さらに、この取り組みを他の街区の地権者にPRし、土地の共同化及び高度利用化の誘導を図り、優良な建築物の整備を促進することにより、よりコンパクトなまちづくりの形成を図ってまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (3)住みやすいまちとしてのイメージ戦略の推進のために、どのようなイメージ戦略と、新たなプロモーション活動を実施していくのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  お答えいたします。 本市における人口動態の分析によりますと、ものづくり産業に支えられ、働き場所にも恵まれていることから、20代で多くの社会増がありますが、一方で、子どもが生まれ、より広い住居を求める世代が、近隣市へ転出する傾向があることが伺えます。 また、総合戦略策定に当たり、首都圏在住者を対象とした調査では、安城市の名前を初めて聞いたという人が43%にも及んでおります。このような現状を改善するためには、交流人口の増加や知名度の向上を図るとともに、郷土に愛着を持ってもらい、本市への定住や移住を促進することが重要と考えます。 そこで、第8次総合計画に掲げる目指す都市像、幸せつながる健幸都市安城の実現に向け、健幸関連事業を展開するとともに、市制施行65周年のさまざまなイベントなどを活用して、プロモーション活動を実施したいと考えております。中でも、今年度、本市を広くPRするためのプロモーション映像を制作しましたので、次年度以降、市内の映画館における宣伝や、インターネットによる拡散を図り、安城市をPRしてまいります。 さらに、平成29年6月には、アンフォーレがオープンします。南吉をモチーフとする周辺街路の修景も合わせ、新美南吉が青春を過ごしたまち安城のPRも継続してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  働く場を広げ、働く人のために住む場所を提供することは大切な施策であります。時間を要することでもありますので、確実に、迅速に進めていただきたいと思います。また、安城市の知名度が首都圏で低いのは残念でありますが、プロモーション活動もしっかりと行っていただきますようお願いして、次の質問に移ります。 4、スポーツ・健康づくり拠点整備、歩きたくなる「健幸」まちづくりについてお尋ねします。 (1)歩きたくなる環境整備について。 歩いたりランニングをすることは全てのスポーツの基本であり、幼いころからも年を重ねても誰でもできる手軽な運動であります。歩きたくなる健幸まちづくりは、重要な施策の一つであると考えます。歩きたくなる環境整備につきましては、健康推進課が8中学校区ごとに健康の道としてウオーキングコースを、既に6コースについて所要時間と消費カロリーを明記して設置し、それぞれ設置時にウオーキング大会を行いましたが、その後は特別なイベントは行っておりません。 昨年11月には、健幸ウオーキングとして浅田舞氏をウオーキングパートナーにお迎えし、盛大に行われました。 スポーツ課では、年6回、市民参加のウオーキングイベントを行っています。4月から10月の毎日曜日の早朝には、市内各所で歩けランニング運動が行われています。 また、文化振興課では、歴史の散歩道を整備しておりますし、安城ふるさとガイドの会が安城の史跡めぐりウオークを行っています。 このように、所管ごとにさまざまなウオーキングイベント、歩けランニング運動事業が行われています。 また、昨年12月に行われたケンサチグランプリでは、3事業が採択されました。この中に、快足ACの「はじめよう・スマイルランニングinケンサチパーク」があります。これはランニング事業でありますが、中学校区ごとにケンサチスマイルランニングを行うなどとあります。 そこで、お尋ねします。多くの、歩いたりランニング運動を全市的にまとめて連携させ、安城市全体を歩きたくなる健幸まちづくりにつなげていくべきと思いますが、市のお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(神谷秀直)  早川議員が言われますとおり、ウオーキング・ランニングは手軽なスポーツとして愛好家も多く、健幸のまちづくりには最適な事業と考えております。 そこで、現在各課が進めていますウオーキング・ランニング事業について、全庁的に情報を集め、市民にわかりやすく、利用しやすいように情報提供したいと考えております。 また、歩けランニングマップを広く市民にPRし、身近なところで健康づくりができることを知らせることによって、歩きたくなる、走りたくなる人が増えると考えています。 さらに、ケンサチグランプリに採択されました快足ACと株式会社cokoreが共同で企画しましたスマイルランニング事業によって、スマホなどに自分の走った距離や時間や成績などが表示される仕組みができれば、楽しみが増え、多くの市民がウオーキング・ランニングを習慣にしてもらえるのではと期待しております。そして、運動が習慣になることによって、安城市が幸せつながる健幸都市となると考えています。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、(2)スポーツ・健康づくり拠点整備について。 平成28年度からの実施計画において、スポーツ・健康づくり拠点整備が事業として、文書表現でありますが、取り上げられております。人口18万人余の安城市において、今後厳しい財政状況の中、将来とはいえ、第2の総合グラウンドを整備することは、極めて困難であると思われます。 南部地域においては、既にマーメイドパレス、和泉公園グラウンド、明祥プラザなどがあり、温水プール、野球場、小体育館、テニスコートなどが整備されています。和泉公園グラウンドでの野球・ソフトボール、少年サッカーは大変人気がよく、土曜日、日曜日は予約がとりにくい状況となっています。 そこで、平成30年度で、現中央図書館に移転するサルビア学園跡地を多目的広場として活用し、和泉公園グラウンドは野球・ソフトボール専用として利用しやすくしてはと思います。さらに、近い将来、環境クリーンセンター付近に多目的運動場を新たに整備し、付近一帯を南部地域の第2の準スポーツ拠点として整備することを提案します。市のお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(神谷秀直)  お答えします。 御質問のサルビア学園の跡地につきましては、東西方向の高低差及び道路との段差が数mありますので、まずは敷地の現況調査を行う必要があると思います。また、早川議員が提案されました多目的広場も候補の一つと思われますので、今後、南部地域の皆さんの御要望を踏まえまして、実施計画の中で活用方針を定めてまいります。 次に、環境クリーンセンター付近に新たに多目的運動場を整備し、南部地域の準スポーツ拠点として整備する御提案につきましても、今後の社会情勢、財政状況を勘案し、総合的に判断してまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (3)緑のネットワーク事業について。 半場川沿いのデンパークから、県営油ヶ淵水辺公園までの散策ルート整備が、神谷市長4期目のマニフェストにも掲げられております。油ヶ淵水辺公園の一部オープンが予定よりかなりおくれてはおりますが、デンパークから明祥プラザあるいは城ケ入町の城藤園までを第一期工事として整備してほしいと、地元からも要望を受けております。 そこで、散策ルート整備ついて、市の今後の予定についてお尋ねします。また、散策ルートの一方の出発点となるデンパーク西側の半場川付近では、今年度中に木の橋修理や石の橋撤去と、デンパークのフェンスが移設され、川沿いに通路が確保されるようになり、いのちの森プロジェクトで植樹された桜も、かなり成長してきております。散策ルートの出発点にふさわしい場所として、付近の河川敷を楽しく休息できる憩いの場に整備することとあわせて提案します。市のお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。都市整備部次長。 ◎都市整備部次長(宮地正史)  散策路整備の今後の予定についてお答えいたします。 半場川の堤防道路などを利用するこの散策路は、安城南部地区の四季折々の景観を楽しむことができ、市民の健康づくりやコミュニケーションの醸成を図る場として期待しているところでございます。 現在、デンパークから油ヶ淵までの約6km区間で現況調査を行い、課題の整理と整備方針を検討しているところでございます。早川議員が言われるデンパークから城藤園までの区間のうち、まずは河川改修の計画がないデンパークから南部調理場の西にあります宮下橋までの堤防道路約1kmについて整備をしてまいります。そして、観光、歴史資源であります丈山苑や弥厚公園などをつなぐ散策ルートを、河川管理者、道路管理者及び警察との協議を始め、地元の声を聞きながら設定してまいりたいと思います。 次に、デンパーク西側の2級河川半場川は、いのちの森プロジェクト等により両岸に桜やユキヤナギが植樹され、良好な景観が形成されております。また、今年度は左岸側に桜をライトアップし、観賞スポットとして整備にも取り組んでいます。 御提案の河川敷を散策ルートの出発点として整備することは、利用者の安全確保や散策ルートとの連携を考慮する必要がありますので、半場川を管理する愛知県と協議し、可能性を探ってまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  再質問させていただきます。 散策ルートのもう一方の出発点となる県営油ヶ淵水辺公園の水辺の学習館の建築の中断が長期にわたっておりますが、現在どのような状況で、再開されるめどはあるのでしょうか。また、一部供用開始を地元が待ち望んでいますが、いつごろとなる予定でしょうか。もし、水辺の学習館が未完成で供用開始される場合、イベントなどの拠点となる施設がありませんが、ほかに目玉となる施設などの計画はないでしょうか。 以上、3点につきまして、愛知県はどのように考えていると市は認識されているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。都市整備部次長。 ◎都市整備部次長(宮地正史)  愛知県に確認したところ、1点目の油ヶ淵水辺公園の水辺の学習館につきましては、本公園の管理機能と住民協働活動の場をあわせ持つ施設として、平成26年度に建設工事を発注しましたが、施工業者の粗雑工事により契約解除を余儀なくされ、現在は工事の再開に向け、関係機関との調整を進めているところでございます。この水辺の学習館の工事の中断が公園の早期の一部供用に影響を与えないよう、碧南市側に管理機能を備えた休憩場の整備を前倒しして、建築工事を年度内発注に向けて準備を進めていると聞いております。 2点目の一部供用開始の時期につきましては、供用開始時期が確実になった段階で公表していきたいと聞いておりますが、本市といたしましては、可能な限り早期の供用開始を願っており、平成30年春には一部供用開始できるよう、さまざまな機会を通じ要望活動を行ってまいります。 3点目の一部供用開始の際の目玉となる施設につきましては、各種のイベントが開催でき、交流の場として施設利用が可能となり、公園のシンボルともなる、テント形式の多目的休憩施設の整備を進めるとのことです。また、その他の施設として、公園利用者が油ヶ淵に親しんでいただくため、水辺に近づけるように傾斜の緩い護岸や、水上イベントなどに利用できる船着き場を整備中であり、一部供用開始後の完成と聞いております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、再々質問させていただきます。 昨年11月に、明治用水が世界かんがい施設遺産に指定されました。安城市発展の全ての源である明治用水の功績を、市民は余り理解していないのが現状であります。 現在、中井筋、西井筋、東井筋、ほとんどが地中での埋設管となっており、上部については緑道として整備されております。これらの緑道を利用して、明治用水をテーマにしたさまざまな場所をめぐり、途中には功績をあらわす看板を設置するなどして、市民へ周知するための散策ルートの策定を提案いたします。市のお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。都市整備部次長。 ◎都市整備部次長(宮地正史)  世界かんがい施設遺産とは、建設から100年以上が経過し、歴史的、技術的、社会的価値のあるかんがい施設を、国際かんがい排水委員会が認定、登録する制度です。 今回、明治用水が、人造石と呼ばれる人工の石を用いた堰堤、いわゆる堰の建設を始め、官民連携による貢献及び農家の自発的な水路維持管理の卓越した例であるため、世界かんがい施設遺産として登録されました。 御質問の、明治用水をテーマとした散策ルートの策定につきましては、現在明治用水の上部が緑道として整備されており、多くの市民がサイクリングやウオーキングのコースとして利用していますので、この空間を活用して、明治用水の功績や歴史を後世につなげる仕掛けを、明治用水土地改良区とともに研究してまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  歩きたくなる健幸まちづくりについて、幾つかの提案をさせていただきましたが、いずれも前向きな答弁をいただきました。ぜひ、健康都市を目指す一環として、確実に実現していただきますようお願いして、次の質問に移ります。 5、市長マニフェストについてお尋ねします。 平成27年2月1日投開票で行われました市長選挙において、神谷市長は5テーマ28項目のマニフェストを示されました。そのときに5テーマは、平成28年度にスタートした第8次総合計画の中で5Kとして、健康、こども、経済、環境、きずなが新たに目指す都市像、幸せつながる健幸都市安城の基本構想の骨格となりました。そして、分野別の基本計画においても、5Kごとに事業計画が策定されて、3カ年の実施計画のもとに行財政運営が行われています。 神谷市長3期目においては、10分野33項目のマニフェストを作成し、4年の任期中の進捗率を毎年カエルの数により表記し、一般市民にとって大変わかりやすい進捗状況の表現でありました。 4期目においては、市ホームページの市長のページの中で、マニフェストの項目においてマニフェスト一覧で28項目を表記し、年度ごとのマニフェスト対象事業を、主要事業概要の1事業1ページの資料として紹介しています。そして、毎年、総合計画審議会において、総合計画全体進捗管理を行い、結果報告するとしています。 平成28年度分については、今年7月ごろの発表になると聞いていますが、市長任期の2年目となる中間期においては、市長マニフェストの進捗状況を、一般市民にとってわかりやすい方法で発表してほしいと思っている方もおられます。市長、4期目のマニフェストと総合計画8年間の計画では表現しづらい点もあるかと思いますが、このことについてのお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  お答えいたします。 一昨年の市長選挙で、健康であり幸せでありたいという市民共通の願いがかなえられるよう、健幸都市をキーワードにマニフェストを作成いたしました。そして、今年度スタートを切った第8次総合計画は、健康、環境、経済、こども、きずなの5つを政策分野の骨組みとし、今以上に健康で生きがいや感動を見出し、生きている喜びを実感できるまちづくりを進めるものであり、マニフェストに掲げた各項目についても、可能な限り整合性を図り、分野別計画などに組み込んでおります。 したがいまして、今期のマニフェストは、総合計画に掲げる健幸都市実現に向けた取り組みに含まれることから、総合計画の進捗管理により行ってまいります。具体的には、5つの政策分野に18の分野別計画があり、そこに施策に対する満足度や普及率など49の成果指標を設けております。今後の進捗管理につきましては、イラストや写真を交え、毎年の主だった事業の実施成果を御報告するとともに、2年に1度行う市民満足度調査の結果に基づく成果指標については、グラフ化し達成状況をあらわすなど、早川議員の御提案のとおり、市民の皆様がよりわかりやすく状況を把握できるよう進捗管理に努めてまいりますので、御理解くださるようよろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  市長選におけるマニフェストは、市民にとってあくまでも任期4年の約束であると思っている市民は多くあります。市民にわかりやすく発表、説明していただけますようお願いして、次の質問に移ります。 6、道路整備事業についてお尋ねします。 (1)新たな道路の計画について。 安城市版総合戦略を実現するためには、地域の産業、経済活動を支える道路網の整備が重要であります。そこで、国に要請すべき道路整備事業と、県に要請すべき道路事業についてお尋ねします。 名豊道路については、平成26年3月に蒲郡バイパスまで開通し、平成28年2月に西尾東インターまでが4車線化されたのに伴い、交通量がさらに増加し、特に高棚インター付近から西中インター、上重原インターまでの間は、日中通じて上下線とも渋滞が激しくなっています。名豊道路が全線開通すれば、渋滞は一層激しくなることと思います。 そこで、西三河と知多地域を結ぶ西三河知多アクセス道路は、この地域の物流の効率化を始め、名豊道路の渋滞解消にも期待できることから、経済界と行政で構成された推進協議会が2月に発足いたしました。安城市としてのこの道路の評価と、近隣自治体とどのような組織体制をつくり、今後の活動をどのように展開していかれるのかお尋ねします。また、西三河南北道路について、現在、どのような進捗状況になっているのかもお尋ねします。 次に、愛知県が計画している矢作川堤防を利用した西三河南北縦貫道について、県の構想と安城市の今後のお考えについてお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。都市整備部次長。 ◎都市整備部次長(宮地正史)  初めに、西三河知多アクセス道路についてお答えいたします。 西三河地域と知多地域を結ぶ西三河知多アクセス道路は、物流の効率化や地域間の交流促進、国道23号の渋滞解消及び災害時における予備ルートとしての道路機能の確保などにつながるものと考えています。 組織体制といたしましては、本年2月6日に刈谷市、知多市、東浦町、安城市に加え、民間企業の賛同を得て、西三河知多アクセス道路推進協議会を発足しました。今後は官民一体となり、県に対してこの道路の位置づけやルートの検討などを働きかけていきたいと考えております。 次に、西三河南北道路の進捗状況につきましては、西尾市一色町から国道23号の安城西尾インターチェンジまでの間はルートを決定し、一部区間につきましては事業を着手しています。しかしながら、それより北側の豊田市までのルートについては、まだ決まっていない状況でございます。西尾市、岡崎市、豊田市、安城市で構成する西三河南北道路推進協議会を通して、今後も愛知県に対して要望活動を行っていきたいと考えております。 最後に、西三河南北縦貫道についてお答えいたします。 安城市の現状としましては、国の矢作川堤防リフレッシュ事業において、平成18年度までに藤井町地内の志貴野橋から上流方向へ約1.3km区間の整備が完成しております。残りの区間については、堤防裏小段の道路用地の確保、新幹線桁下の交差箇所における取りつけ道路等の整備が必要となること、また堤防沿いにある3カ所の神社の移転が必要となるなど、多大な費用が想定されるところでございます。 この縦貫道は、西三河地域の豊田市、岡崎市、安城市、西尾市及び碧南市の5市に関係する広域的な幹線道路となることから、事業主体も含めた整備手法について、愛知県及び関係市と協議を重ねてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、(2)榎前工業団地周辺道路整備についてお尋ねします。 現在、計画を進めている榎前工業団地が完成すると、周辺の交通渋滞を地元としては大変心配しております。そこで、安城碧南線及び和泉インター付近の渋滞対策について、国や県との協議をどのように行っているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。建設部長。 ◎建設部長(天野竹芳)  国道23号和泉インターの主要地方道安城碧南線は、以前から渋滞が発生しており、平成26年に地元町内会から渋滞対策として、国道23号へ北進して流入する左折専用レーンを新設する要望書を提出していただきました。道路管理者である愛知県知立建設事務所に、本市の意見を添えて提出しております。 早川議員の言われるとおり、工業団地が完成しますと、従業員と物流のための車両の増加が見込まれることから、周辺の交通渋滞が課題となることが想定されます。そこで、将来の交通量を調査し、愛知県や公安委員会などと渋滞対策を含めた協議を重ねた結果、国道23号と交差する榎前町井杭山信号交差点につきましては、愛知県が事業主体として整備することとなりました。 今後、市としましても、愛知県と協力して早期事業化に向け推進してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  再質問させていただきます。 和泉インター付近での渋滞を避けるため、高棚福釜インターからの進入を図る方もおられると思います。高棚井池交差点から東側に向けた道路は、県道道場山安城線丁字路で行きどまりとなっています。これを、榎前橋からの市道榎前高棚線に接続する延長整備をすべきと思いますが、市のお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。建設部長。 ◎建設部長(天野竹芳)  この路線は、市内南部地区を東西に結ぶ幹線市道として、和泉町の主要地方道安城碧南線から榎前橋を経由し、県道道場山安城線を交差し、デンソー高棚製作所までを結ぶ道路として整備してまいりました。一部未整備区間については、地盤の高低差が約6mと大きく河川を2カ所横断することとなり、多大な費用がかかることから、暫定処理として集落内市道を経由して県道道場山安城線に接続しています。 御質問にありました道路整備については、国道23号側道が整備されており、高棚福釜インターから側道を利用し、榎前工業団地まで短時間での接続が可能であると考えております。今後については、交通状況を慎重に見定め、必要性を見きわめてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  榎前高棚線の整備については、地元にとっては10年、20年来、要望してきた道路であります。この工業団地整備の際に、ぜひ一刻も早い事業実現をしていただきますようにお願いします。この地域に限らず、安城市全般、どこも交通渋滞が見られる箇所が多くあります。国、県に要望すべき道路整備事業は、長い期間と多大な費用が必要となりますが、安城市発展のために、ぜひとも粘り強く働きかけていただきますようお願いして、次の質問に移ります。 7、防災対策についてお尋ねします。 安城市では、安城市地震対策アクションプランを、平成29年度から平成35年度までの7年間として、策定すべき準備を進めてこられました。1番の目標理念は、地震から市民の生命・財産を守る強靱なまちづくりを行い、減災目標として、建物の全壊・焼失棟数を従来の約1,900棟から半減し約950棟とし、死者数は従来の約70人から約8割減とし約10名としました。5本の対策の柱を上げ、29の対策のターゲット、73のアクション項目、175の個別事業を示唆しています。この中から、何点かについて質問していきます。 (1)住宅の耐震化について。 南海トラフ地震に対して強化すべき点は、住宅の耐震化を進めて家屋の転倒を防ぐことが肝要になります。住宅耐震診断補助事業と住宅耐震改修補助事業について、現在までの実施状況と、耐震化率の目標指数に対する達成率と、平成32年度の見直しに向けてどのような課題を認識し改善していかれるのか、現状でのお考えをお尋ねします。 また、今年度から新たに緊急輸送道路沿道建築物耐震補助事業を新設しました。災害時の救助、消火などのために、緊急輸送道路の機能確保は重要であります。今年度の実績と今後の見通しについてお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。建設部長。 ◎建設部長(天野竹芳)  初めに、住宅耐震診断及び住宅耐震改修の各補助事業についての現在までの実施状況ですが、耐震診断では、平成28年度に83件あり、事業開始の平成14年度からの合計では3,805件となります。また、耐震改修では、平成28年度に21件あり、平成15年度からの合計では484件の施工実績でございます。 耐震化率の目標指数については、国及び愛知県の計画等を踏まえ、安城市建築物耐震改修促進計画において、平成32年度に95%としております。 しかし、目標達成は大変厳しいものと推察しております。課題としては、耐震改修工事費が平均で約300万円といった高額となり、費用負担が大きいことなどにより、改修件数が増加しないことが挙げられます。それらの改善については、引き続き耐震改修の必要性と耐震に関する制度の啓発活動を強化、継続することに尽きると考えております。 次に、今年度が初年度となります緊急輸送道路沿道建築物耐震補助事業につきましては、耐震診断の実施は来年度早々となりますが、現時点で5件の申し込みがございます。診断結果によっては、その後の耐震改修工事の実施につなげるため、本事業の重要性や必要性を改めて説明し、御協力を得られるよう努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (2)家具転倒防止対策の推進について。 家具転倒防止対策の実績と、今後の推進方針についてお尋ねします。また、高齢者の住居について、昭和56年以前の建物で、明らかに耐震改修が必要であると思われるものについては、民生委員などとも連携して、せめて家具転倒防止対策を進めるような取り組みができないか検討することが必要と思いますが、あわせてお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  家具転倒防止対策の実績は、自主防災組織を通じた対策の推進として、自主防災リーダー養成研修において、平成20年度より家具転倒防止対策の座学と実習による講習会を取り入れています。 昨年度は、講習会に加え、榎前町内会などが取り組んでいます町内の家具固定希望者を取りまとめて、シルバー人材センターに施行を依頼する事例発表もしていただきました。また、自主防災組織に、平成24年度より家具転倒防止普及事業講習会の実施を依頼し、講師派遣の支援を行っており、平成29年2月末現在で、73団体のうち52団体が実施しています。 次に、家具転倒防止器具取付事業として、65歳以上の高齢者世帯や障害者手帳をお持ちで要件の対象となる世帯を対象に、平成17年度から実施しています。この3年間の実績は、平成26年度9件、平成27年度16件、平成28年度が2月末現在で15件の取りつけを行っています。 そのほか、市公式ウエブサイト、まちかど講座、各種行事などで周知を行ってきましたが、今後はより効果的な啓発に努めていくとともに、減災まちづくり研究会で来年度の研究テーマの柱に家具転倒防止の推進を掲げ、研究会参加78団体と連携して、市民への一層の推進を図っていきたいと考えております。 なお、高齢者世帯には、民生委員を通じて耐震改修や家具転倒防止の事業について周知を行っておりますが、より一層の周知、啓発に努めてまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (3)医療救護所について。 市内3中学校に小学校医療救護所として指定し、平成25年度から順次、北中学校、丈山小学校、南中学校、北部小学校で総合防災訓練を行ってきました。来年度は桜井中学校で行い、5医療救護所での総合防災訓練は一通り終えることになります。これまでの4カ所での訓練を経て課題として捉えていること、改善すべきことがありましたらお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  医師団が到着するまでの間に、医療救護所ではトリアージ、治療、遺体安置などを行う場所の設置が必要です。そのため、救護所の設置手順を把握した職員の配置、あわせて継続的な訓練の実施が必要であることが確認できました。また、救護所から災害拠点病院などに患者を搬送する場合の救急車など搬送車両の動線の確認、さらには救護所に患者が殺到したときのために、自主防災組織など市民による応急手当の知識普及や訓練支援も今後の課題であると捉えています。 なお、来年度に予定している桜井中学校での総合防災訓練により、市内5カ所の救護所運営訓練が一通り終わりますので、その後の訓練については、災害医療コーディネーターや医師会などと協議し、さまざまな被害想定を踏まえた実効的な訓練を実施していきたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  再質問させていただきます。 医療救護所は従来11カ所であったものを、平成25年度に医師会などとも協議して、地理的バランスを考慮し、市内5カ所を指定しておりますが、西中学校区がやや空白の思いがあります。二本木町や緑町の住民は、丈山小学校、北中、あるいは南中の医療救護所に向かうことになりますが、距離が遠く、なじみがありません。二本木地区の住民は不安がっておられると聞いております。せめて、もう一箇所増やすべきと思いますが、市のお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  早川議員が言われますように、二本木町や緑町など西中学校区において、最寄りの医療救護所までの距離が遠いことは認識しております。ただ、被災地に視察に行かれた災害医療コーディネーターの意見や、安城市医師会などとの協議、検討の結果、災害時に多数の負傷者が発生する状況の中、トリアージや応急処置に必要な医師団を確保することができるのは市内5カ所が現実的であるとし、地理的なバランスや避難所など公共施設の配置状況を考慮し、現在の位置に医療救護所を定めています。 今後は、該当地区の住民の方々に対し、各種講座や防災訓練などの機会を利用し説明していくとともに、安城市医師会を始め、医療機関と対応策についても協議していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、再々質問させていただきます。 医療救護所の設営マニュアルについて、トリアージ介助、医療場所の設営、水・電気の確保について、誰が担当して行うのか。地元自主防災会、派遣市職員、医療チームとの役割分担はどのようになっているのか。また、医療チームが到着するまでに五、六時間はかかると聞いております。地震発生後、何とか医療救護所にたどりついた負傷者は、一刻も早い治療が必要となります。本隊が編成され、到着する前に少数の先遣隊を派遣し、応急処置ができる体制をとるべきと思いますが、市のお考えをお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  初めに、医療救護所の設置については、医療チームが救護所に到着するまでの間に、市職員により救護スペースの確保、発電機や応急処置機材などの準備を行います。また、医療チームの到着後は、本部との連絡など、引き続き救護所運営の補助を行っていくことになっております。 次に、医療チームが到着するまでの体制については、震度6弱以上の大規模な地震が発生した場合、医師や歯科医師、薬剤師、看護師は、災害時に拠点となる安城更生病院または八千代病院に自主的に参集し、災害医療コーディネーターが被災状況や負傷者の発生状況などから医療チームを構成し、各救護所への派遣を指示することになります。そのため、医療チームが救護所に到着するには、早川議員の言われますように相当な時間がかかり、その後の救護所での対応を考えていくことは当然必要となります。 現行の派遣体制の見直しを始め、どのような改善ができるのかを、医師会など医療関係者と今後検討してまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、(4)協定の内容の確認・見直しと受援計画の策定について。 現在、116団体企業との間で協定を結んでおりますが、どのような観点と日程で確認・見直しを進めていかれるのかをお尋ねします。 また、各協定団体、企業からの応援物資の受け入れ、分類、配布をどのような体制で行うのか、派遣職員、企業社員、ボランティアの受け入れ、組織づくりなどの受援計画をどのように作成していくのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。
    ◎危機管理監(稲垣友裕)  最初に、協定については、現在締結している116本の災害時協定のうち、民間企業や団体との協定は92本になります。締結後は、災害時の連絡先などを交換していましたが、協定締結からかなりの年数が経過したものもあるため、昨年度から現地調査を兼ねて、担当者同士の協議を行うことで協定への再確認を行い、関係づくりの強化を図っており、来年度までに全ての確認を終えたいと考えています。 次に、応援物資の受け入れ、分類、配布の体制については、安城市スポーツセンターを物資集積場所と位置づけ、物品調達班行動マニュアルに基づき対応する体制をとっています。 しかし、大量に送られてくる物資を受け入れ、仕分けし、配送する一連の作業をスムーズに行うためには、スペース的にも人的にも現体制では不十分であると考えていますので、今後はこれらの課題を解消するため、公共施設のほか、企業が持つ施設の活用も視野に入れ検討していくとともに、職員体制の見直し、ボランティアや応援職員の活用なども検討していきます。 最後に、受援計画については、具体的な整備ができていない状況ですので、今後、南海トラフ地震における愛知県広域受援計画を参考に計画を策定してまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  では、(5)近隣市、提携市との相互応援協定について。 平成25年1月に、多治見市、新城市、掛川市、飯田市との間で災害時における相互応援に関する協定を、平成25年7月には9市1町災害時相互応援協定を結んでおります。それぞれ協定した市町との間で、協定内容確認のための実施訓練については、どのように考えているのかお尋ねします。 また、隣接する西尾市、岡崎市につきましては、矢作川を越えることができなく、安城市へ避難してくる方がおられると思います。近隣市との防災総合訓練については、どのように考えているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  災害時における相互応援に関する協定を結ぶ、多治見市、新城市、掛川市、飯田市とは、毎年合同会議を開催し、各市の備蓄状況、防災体制、災害時対応などについての情報の共有を行い、災害時に迅速な応援ができるよう相互に連携を図っています。 同様に、災害時相互応援協定を結ぶ砺波市や加賀市とも、毎年合同会議を開催したり、お互いの総合防災訓練への参加も行っています。また、西三河災害時相互応援協定を結ぶ西三河9市1町とは、名古屋大学やトヨタ自動車株式会社、中部電力株式会社、愛知県も参加する、西三河防災減災連携研究会を平成25年7月に立ち上げ、広域連携や共通した情報通信手段の確保など、各課題について定期的に協議を行い、課題解決に向け取り組んでいるところでございます。 次に、近隣市との合同防災訓練については、当市も含め、各市の避難所は避難してくる方全員を受け入れ支援する体制をとっていますが、他市の避難所に避難した方の安否確認の方法など、広域で調整していかなければならない多くの課題がありますので、今後は早川議員が言われますように、合同防災訓練も含め、西三河防災減災連携研究会などで協議を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  防災対策について1番の目標は、死者数を限りなくゼロに近づけ、市民の安全と財産を守ることであります。これからも国、県、関係市と連携して、医師会、企業などの協力を得ながらも防災対策をしっかりと進めていただきますようお願いして、次の質問に移ります。 8、安城市みらい創造研究所についてお尋ねします。 研究所の活動成果と評価について。 安城市みらい創造研究所は、平成26年4月に県下初の内部設置型自治体シンクタンクとして発足しました。既存の組織から独立した、しがらみのない独自な存在で、中期的、長期的展望を見据え、行政内の問題発見と先行解決型の機能を発揮するように組織され、第8次総合計画策定に大いに貢献したものと思います。毎年、研究成果発表会を行ってきましたが、今年度で閉所となります。3年間の活動成果について、どのように総括していくのか、また、みらい創造研究所の存在及び活動について、市としてどのように評価しているのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。浜田副市長。 ◎副市長(浜田実)  みらい創造研究所の3年間の活動成果につきましては、大きくはテーマを定めた研究と政策支援に分けられます。 テーマを定めた研究では、主なものとして、まず第8次総合計画への基本理念の提示がございます。市民幸福度の観点から、健康、環境、経済、きずな、こどもという5Kを幸福度向上の要素と定め、目指すべきまちの姿、市民一人ひとりが幸せを実感できるまちとの関係を明示し、基本理念を構築しました。 次に、自治体にとってあらゆる施策の基礎となる人口に関する研究です。市全体及び小学校区ごとの人口動態分析、人口推計を実施し、まち・ひと・しごと創生の地方人口ビジョン案を作成いたしました。このような中長期的視点、中立的立場での調査研究は、この3月末に公表するものを含め延べ8研究に上り、未来における課題の顕在化、まちづくりへの新たな視点の提示を果たしてまいりました。 また、政策支援では、各課への統計データの提供や分析など、現在までに101件の対応を行い、人材開発では若手職員の勉強会を開催し、職員の論理的思考能力の向上を図りました。 3年間の活動で、自治体の未来の方向を見定める上での基礎的な調査、研究が達成できたこと、政策支援の有用性や人材開発への貢献を果たせたことを成果として総括するとともに、基礎自治体として長期的視点での政策研究機能強化の重要性を示すことができたのではないかと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  (2)研究所の成果の活用について。 研究所を一旦区切りとすることの意図と、研究所で培った政策研究の機能や成果を今後どのように生かしていかれるのか。また、スーパーバイザー、アドバイザーについては、引き続き何らかのアドバイスを求めていかれるのかお尋ねします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。浜田副市長。 ◎副市長(浜田実)  研究所は、初期の目的が達成できたため一旦区切りといたしますが、これは研究所で培ったノウハウや成果をさらに生かすため、次のステップとして自治体シンクタンクという独立特化した部署から、あらゆる部署の職員が高い視点で行政課題を考える形へ展開することが必要であると考えたためでございます。 研究機能やその成果の活用につきましては、研究機能を企画部門へ転換し、長期的視点での政策研究機能を継承するとともに、研究成果の横への広がりや実効性を高めてまいります。 現在、若手職員の人材育成を主眼に、未来へ向けての政策提案を行う健幸未来プランプロジェクトチームを発足させたところでございますが、運営に当たりましては、研究所で培った研究ノウハウや成果を活用してまいります。 また、研究所の政策アドバイザーである秀島教授につきましては、引き続き指導、助言をいただきながら、将来の自治体経営資源の確保につながる施策研究を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 早川建一議員。 ◆23番(早川建一)  全国県下にある自治体シンクタンクの中でも、安城市みらい創造研究所は十分に成果を発揮できたものと思っています。今後は、ただいま答弁のとおり、研究ノウハウを活用し、安城市の中長期的な課題に、引き続き組織横断的に取り組んでいただきますようお願いします。 以上、8項目にわたって代表質問をさせていただきました。これからも、安城創生会は最大会派としての責任を果たしながら、議会運営に関わり、行政のチェック機能と政策提言を行ってまいります。 長時間にわたり、御清聴ありがとうございました。     (拍手) ○議長(杉浦秀昭)  以上で安城創生会、23番 早川建一議員の質問は終わりました。 ここで本会議を午後1時まで休憩します。     (休憩 午前11時35分) ○議長(杉浦秀昭)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後1時00分) ○議長(杉浦秀昭)  公明党安城市議団、13番 法福洋子議員の質問を許します。     (登壇)(拍手) ◆13番(法福洋子)  皆様、こんにちは。公明党安城市議団、法福洋子でございます。議長のお許しをいただきましたので、代表質問をさせていただきます。 2回目の貴重な機会をいただきましたこと、また、本日お忙しい中、また足元の悪い中、傍聴にお越しくださいました皆様に心より感謝を申し上げます。 梅が香り、桜の開花が待ち遠しい3月でございます。東日本大震災から6年を迎え、いまだ、仮設に5万5,000人が暮らしていると伺っております。昨年の熊本の災害を始め、被災された皆様の一日も早い復興を願っております。 社会は今大きく変化し、グローバル化の進展によって各国の相互依存関係は、これまでになく深まり、日本の景気は世界経済から大きな影響を受けています。 国内では少子高齢化、人口減少の同時進行という厳しい将来見通しに対して、年金、医療、介護、子育てなど社会保障は大きな課題に直面をしております。 こうした中にあって、公明党は誰もが公平に良質な教育を受けることができ、使命と能力を開花することのできる社会、正規雇用をベースとしつつも、多様な働き方が受容される社会、ライフステージに応じた多様で豊かな人生を実現できる社会を目指しております。 つまり、格差が固定しない、一人ひとりが輝き、活躍できる社会であり、その根底にある人間の尊厳を守り抜く新しい福祉社会の構築が急がれております。 公明党は中長期の視点に立ち、支え合いの共生社会の実現に向け、昨年9月に政策ビジョンを提示しております。こうした支え合いの共生社会について、また政府予算案に対する安城市の平成29年度予算について市長のお考えをお聞きいたします。 それでは、質問席に移らせていただきます。     (降壇) ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  それでは、質問に移ります。 午前中に代表質問をされました早川議員と重なる部分もありますけれども、通告いたしました質問をさせていただきます。 初めに、大項目1、平成29年度政府予算案と本市の取組について、質問いたします。 政府は昨年12月22日、平成29年度予算案を閣議決定いたしました。国の基本的な予算規模を示す一般会計の額は97兆4,547億円、歳入は、税収を26年ぶりの高水準と見込み、新規国債発行を前年度比に比べて622億円減らし、7年連続のマイナスとなりました。政府は、通常国会に予算案を提出し、今年度末までの成立を目指しております。歳出は、国の政策的経費である一般歳出が5,305億円増の58兆3,591億円で、最大の歳出項目であります社会保障関係費は過去最大の32兆4,735億円、政府の財政健全化計画は、一般歳出の伸びを平成28年度からの3年間で、1兆6,000億円程度に抑える目安を掲げており、2年連続で達成していることになります。 中でも、返済する必要のない給付型奨学金の創設が盛り込まれたことは、半世紀にわたって実現を求めてきた大きな成果でございます。家庭の経済状況にかかわらず、大学進学を可能にすることは、若者の可能性を広げ、日本の未来を担う人材の育成にも寄与することは間違いないと確信します。無利子奨学金の成績基準の実質的撤廃や発達障害のある子どもを別室で教える通級指導教員の増員も実現することになります。また、大学授業料の免除枠も拡大することになりました。こうした教育施策の拡充は、未来への投資が予算の重要な柱の一つであることを明示していると言えます。 働き方改革も着実に前進することになりました。長時間労働の是正に向け、退社から次の出社まで、一定時間をあける勤務時間インターバル制度を、自発的に導入した中小企業や非正規社員の正社員化に取り組む企業に対して、新たな助成制度を設けることになりました。過労自殺の悲劇を繰り返さないことは大前提として、国際的に低いとされる労働生産性の向上を図る上でも大きな後押しとなることが期待されています。 一億総活躍社会の実現に向け、子育て支援では、保育所を増設しても保育士が足りないという現状を踏まえ、人手不足が指摘される保育士の賃金を約2%引き上げた上で、7年以上の経験があるなどを条件に、月4万円をさらに上乗せ、これで保育士給与は自公政権下で合計10%の上昇となります。介護士の処遇改善では、昇給の仕組みのある事業所に、1人当たり月額1万円程度加算することになります。保育や介護の現場で人材不足の足がかりとしなければなりません。 公共事業費は、5兆9,763億円を計上、昨今、夏の記録的な大雨被害などを受け、防災・減災対策や日本の成長力を高める事業などへの重点化を進めます。 一方、一般会計の総額97兆4,547億円のうち、歳入面では、税収を26年ぶりの高水準と見込み、新規国債発行額を7年連続のマイナスとすることができました。一億総活躍の基盤構築や経済の底上げに重点を置きつつも、経済の健全化に資する予算として財政規律の維持を明確にした点も評価すべき予算となりました。 ここで確認しなければならないのは、財政健全化の観点から、高齢化の進展によって増え続ける社会保障費の抑制は避けて通れない課題ですが、年金が頼りの高齢者や闘病が長く続く人などにとっては大きな影響があるだけに、どんな決断を下すのかに政治の力が試されます。 平成29年度予算案の編成過程では、所得に応じて医療費の自己負担額に上限を設ける高額療養費制度について、70歳以上の自己負担限度額の見直しが、大きな焦点となりましたが、公明党の粘り強い主張を受け、引き上げ幅を厚生労働省案の半分以下に抑えることができたことは大きな成果といえます。 財政健全化を理由に、社会保障の削減ばかりに目を向けるようでは、国民の理解は得られないとはいえ、削減反対を叫ぶだけでは財政のかじ取りを担う与党として余りにも無責任です。国民の暮らしと日本の財政の両方を守り抜く責任ある改革を進めていかなければなりません。 こうした国の新年度予算の動きに合わせて本市の新年度予算が編成されました。市長に5点お伺いいたします。 初めに、(1)歳入確保と中長期の財政見通しについて質問をいたします。 国の新年度予算規模は、5年連続で過去最大を更新しております。成長による税収増頼みの危うさが指摘をされていますが、本市の歳入確保と中長期の財政見通しについてお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  ただいまの質問に対し答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  法福議員の代表質問に答弁申し上げます。 平成28年度当初予算は、アンフォーレの建物取得費や図書情報館のシステム整備費等で53億円余の予算を計上しましたことから、過去最大となる729億2,000万円の予算でありました。 一方、平成29年度当初予算額は668億8,000万円と平成28年度に次ぐ過去2番目に大きな予算規模となりました。 1点目の御質問である歳入確保としましては、平成29年度は法人市民税においては世界経済の不透明さから平成28年度より減額しておりますが、個人市民税や固定資産税におきましては増額し、市税全体では、対前年比1.7%増の371億9,000万円余と見込んでいます。今後とも本市を発展させていくため、工業団地の造成などにより税収の確保に努めてまいります。また、税収以外におきましても、本年度策定しております第6次行政改革大綱の実行プランに基づき、南明治地区内で先行取得した市有地を有効活用するための売却や金利動向を見定めた基金の債券運用などを行い、自主財源の確保に努めてまいります。 2点目の中長期の見通しにつきましては、本市でも近い将来超高齢社会を迎えるため、生産年齢人口の減少による個人市民税の減収と高齢化の進展による福祉関連経費の増加など、財政負担が大きくなると考えております。 なお、市内には輸出産業である自動車関連企業が多くあり、世界の経済情勢によっては、市内企業の業績が大きく影響を受けるため、法人市民税の収入見込みにつきましては、予断を許さない状況であると言えます。 また、国や県におきましても財政状況が厳しい中、制度上の補助率よりも減額される補助金があることや、消費税率10%への引き上げ時期が、平成31年10月に延期されたことによる福祉関連経費への財源不足などの影響は大きく、本市の財政状況は厳しくなるものと予想されます。 今後も限られた財源の中で持続可能な財政運営を行い、第8次総合計画に掲げた各種施策を推進し、幸せつながる健幸都市安城の実現に向けて取り組んでまいりますので、より一層の御支援と御協力をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  (2)1億総活躍社会への取組について質問いたします。 国の予算では、一億総活躍への取り組みとして、保育士や介護士の処遇改善が特徴的ですが、保育や介護の人材不足解消の取り組みと働きやすい環境についてお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。企画部長。 ◎企画部長(永田博充)  まず、本市におきます保育士の確保につきましては、保育士を養成する大学等に出向きまして、本市の保育現場の魅力などを紹介し、多くの方に応募いただくよう努めております。加えて、平成29年度からは、育児休業中の代替職員の任期を最長3年から5年とし、安定して働けるよう処遇を改善することで、人材確保を図ってまいります。さらに、人材確保のため、保育士資格を持つ方を対象に保育園で研修会を開催するなど、潜在的な保育士の掘り起こしに努めております。また、働きやすい職場環境への取り組みとして、正規及び任期付保育士の増員により負担を軽減するとともに、平成28年度には、臨時保育士の処遇改善として賃金段階を大幅に見直しいたしました。 次に、民間保育園につきましては、日本一億総活躍プラン等に基づき、国・県・市が一体となって保育士等の処遇改善を推進してまいりますが、特に、中堅職員や分野別のリーダーを対象としたキャリアアップと、処遇改善の仕組みが構築されることで保育士の人材不足改善が期待されます。 また、保育士の働きやすい環境づくりを推進するために、今年度の9月補正予算において業務効率化推進事業として補助制度を創設いたしました。これは、保育日誌等の作成、管理機能を有する業務支援システムの導入に必要な費用の一部を助成することで、保育士の業務負担の軽減を図るもので、今年度中には、民間保育園13園中11園にシステムが導入されます。 続きまして、介護従事者の確保につきましては、まず国において、キャリアアップの仕組みが構築され、介護報酬について月額平均1万円程度の改善が行われます。 さらに、今年度から国の施策として制度化された介護ロボットを導入する事業所への補助や、今後新設される一定期間就労した場合に返済免除となる介護福祉士を目指す学生などへの就学資金貸付制度、介護の仕事を離れた方の再就職準備金貸し付けなどの制度が効果的に活用されるよう事業所への周知を図ってまいります。 また、市の事業であります介護従事者就労支援事業によりまして、市内の介護事業所に就労した人への資格取得費用の補助を行うとともに、介護の資格のない人でも市の実施する研修を受講することで、緩和した基準により掃除や洗濯などの生活支援のサービスが提供できる介護予防日常生活支援総合事業を平成29年度から実施し、担い手の裾野を広げることにより介護従事者の確保につなげてまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  それでは、続きまして、(3)働き方改革の実現に向けた取組について質問いたします。 一億総活躍に向けた働き方改革の実現に向けた取り組みが強調されていますが、市職員の働き方の見直しについてお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。企画部長。 ◎企画部長(永田博充)  本市におきます働き方の見直しについてでございますが、職員の仕事と家庭の両立が可能となりますよう、休暇制度の処遇の改善と長時間労働の是正に努めております。 まず、処遇の改善でございますが、昨年の6月には、男性職員の育児休業取得を促すため、職員の1カ月以下の育児休業について、勤勉手当の減額をしないよう規則改正いたしました。男性職員の育児休業取得者数は、平成26年度が1名、平成27年度はゼロでしたが、今年度は5名となっております。 また、介護休暇につきましては、国の制度に準じてこの1月から休暇の分割取得や1日2時間まで最長3年間の部分休暇がとれる介護時間制度を導入いたしました。さらには、任期付短時間勤務職員等の育児休業を取得可能にするために、この3月議会で条例の改正をお願いしております。 なお、育児休業中の職員向けに、今年の1月に初めて職場復帰支援セミナーを開催いたしました。18名の参加があり、休業中の不安解消など大きな成果が確認できました。 次に、長時間労働の是正に向けた取り組みでございますが、時間外勤務が月60時間を超える際に提出を求めております時間外勤務是正措置の報告に加えまして、今年度から毎月管理職に対して時間外勤務明細書を配布することで勤務状況の周知を行うとともに、急激な時間外勤務の増加に対する個別ヒアリングを実施しております。加えて、人事評価の項目に時間の効率的活用を加え、各職員に長時間労働の是正を促すとともに、職務遂行能力の向上が時間外勤務の削減にもつながるということから、職員研修がより効果的となるよう毎年内容の見直しを行っております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  それでは、(4)地方創生について質問いたします。 3年目に入る地方創生については、新年度予算案では地方創生推進交付金を継続し、交付上限の引き上げなどで運用を弾力化し、一層の進化を図るとしています。本市の取り組みについてお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  お答えいたします。 現在我が国は急速な少子高齢化に伴い、人口減少の局面に入っており、今後は、地域社会においても労働力不足などのさまざまな影響が懸念されます。 このような課題に対し、平成26年11月に、まち・ひと・しごと創生法が施行され、本市におきましても、平成27年度に安城市版総合戦略を策定しました。 本市は、自動車関連産業を中心とする優良な企業が多く立地するなど、全国的にも恵まれた財政力を誇るとともに、転入人口も多く、人口減少が進む日本全体にあって人口増加が続く希少な自治体の一つであります。 一方で、人口構成に目を向けますと、一昨年行われた国勢調査においては、総人口は増加しているものの、年少人口や生産年齢人口は減少に転じ、老年人口が大幅に増加していることが明らかとなりました。今後もこのような傾向が続けば、市税などの歳入は減少する一方、福祉施策に係る歳出は増加していくため、健全財政を堅持する本市でさえも収支バランスを維持することは難しくなることが予想されます。 国は、これまでに基礎交付と上乗せ交付を合わせた地方創生先行型交付金、次に加速化交付金、そして推進交付金による支援を矢継ぎ早に実施してきましたが、本市はこれら全ての交付金を活用し、総合戦略に掲げる仕事づくりや観光振興などの事業を推進してまいりました。特に上乗せ交付金以降の交付金は、他自治体の見本となる先駆的事業として国に認定されたものに限られており、国としてもやる気のある自治体に支援を絞り込む方針がうかがえ、本市としても機会を逃すことなく、新たな試みに挑戦をしているところであります。 今後におきましても、地方創生交付金を積極的に活用し、効果的な事業を展開することで魅力にあふれるまち安城を市内外へ発信してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  それでは、5点目の公共事業の整備と公共施設等総合管理計画について質問いたします。 公共事業は、防災対策や経済成長につながるインフラ整備に重点が置かれていますが、本市の取り組みについてお聞かせください。 また、公共施設等総合管理計画を策定されたと聞いておりますが、その方向性についてお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  お答えいたします。 1点目の公共事業の取り組みについてですが、本市の平成29年度一般会計当初予算(案)のうち、投資的経費の総額は120億3,000万円余であり、これは直近5年間で見ますと、過去最高となった昨年度に次いで大きい金額でございます。 重点施策としましては、国と同様に、防災では、木造密集住宅地区の解消を図る住宅市街地総合整備事業のほか、南明治区画2号公園及び錦町小学校に設置する調整池など、地域経済では、企業誘致を図る榎前地区工業団地の整備、住宅建設を促進する桜井地区、ほかの土地区画整理事業などがございます。このほか特に、市として市体育館、文化センターなど、老朽化した公共施設の改修を進める必要があり、投資的経費の多くを占めています。今後もレジャープールやスポーツセンター改修、北部学校給食施設の移転改築などが続くほか、小・中学校の校舎改修なども控えております。 次に、公共施設等総合管理計画の方向性についてお答えいたします。 まず、当計画は、今後の人口動向や財政見込みなどから、公共施設等の最適な配置、規模、機能等について、本市における公共施設等の状況及び課題を整理し、今後の計画的な管理に関する基本的な方針を示すことを目的として策定いたしました。 計画の策定に当たりましては、本市の将来人口や財政収支の予測を行うとともに、建築物、道路、橋梁などの現状把握を行っております。そして、これらをもとに、中長期的な更新費用の試算を行うなどした上で、公共建築物、インフラ施設のそれぞれについて、安全性の確保、資産保有量の最適化、効率的な維持管理等を基本方針として定めております。今後は、5年から10年後をめどとした当計画の改定を見据え、各施設ごとに必要性や安全性等、多面的な評価を行い、それらの結果を参考に、存廃を含めた公共施設等のあり方について検討してまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  平成29年度政府予算案に対して、安城市のさまざまな新年度予算(案)での精力的な取り組みをお伺いいたしました。 保育士の確保について、育児休業中の代替職員の任期を最長3年から5年とし、安定して働けるよう処遇改善をすることを始め、公共施設等総合管理計画では、安全性の確保、資産保有量の最適化、効率的な維持管理等を基本方針として定め、今後は、5年から10年後をめどとした当計画の改定を見据え、各施設ごとに必要性や安全性、多面的な評価を行い、それらの結果を参考に存廃を含めた公共施設等のあり方について、見直しされる方針がわかりました。 超高齢化社会を迎えると言われる中、持続可能な財政運営のもと、幸せつながる健幸都市の実現に向け、引き続き御尽力いただきますことをお願いいたしまして、次の質問に移ります。 大項目2、地域共生社会の実現について質問いたします。 これまで我が国の公的な福祉サービスは、高齢者、障害者、子どもといった対象者ごとに、典型的と考えられるニーズに対して、専門的なサービスを提供することで福祉施策の充実、発展に寄与してきました。 しかしながら、介護保険法、障害者総合支援法、子ども・子育て支援新制度など、各制度の成熟化が進む一方で、人口減少、家族・地域社会の変容などにより、既存の縦割りシステムには課題が生じております。 そこで、公明党では、地域包括ケアシステム推進本部を発展させる形で、地域共生社会推進本部を設置して、課題解決に取り組んでおり、国においても、地域共生社会実現本部を設置して、一億総活躍社会づくりを進める中、「我が事・丸ごと」の体制整備を進めようとしております。 安城市においては、平成26年度から愛知県地域包括ケアモデル事業を受諾して、いち早く取り組んでおられますが、それは、高齢者を対象にした地域包括ケアシステムであり、国が地域包括ケアシステムの構築から地域共生社会への実現にシフトしたように、地域包括ケアシステムの対象者を障害者、子どもへと広げていく必要があると感じております。 これまでも、高齢者の地域包括ケアシステムについては、質問を重ねてまいりましたので、今回は障害者、子どもへの安城市版地域包括ケアシステムの進化についてお聞きします。 それでは、(1)障害者に関する地域包括ケアシステムについて、障害者の支援を地域包括ケアシステムで行う場合には、障害種別やその支援の区分に応じてさまざまな専門知識が必要となるため、高齢者の支援以上に専門職のかかわりが重要と考えます。 そこで質問ですが、障害者の地域生活を地域包括ケアシステムで支援するために、平成29年度から実施する施策がありましたらお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  法福議員が言われますように、障害者を地域包括ケアシステムに組み込むには、高齢者以上に地域生活を支援する専門職のサポートが必要となります。そのため、第4期障害福祉計画に基づく地域生活支援拠点等の整備を自立支援協議会にプロジェクトチームを設置して、事業者の皆さんと検討を重ねてまいりました。 本市における地域生活支援拠点等の整備は、1カ所の拠点を整備するのではなく、多様な障害に対応できるように、面的整備として進めており、平成29年度からは24時間の相談支援体制、障害者の地域生活にアドバイスを行うコーディネーターの配置、緊急時におけるショートステイベッドの確保を行っていく予定といたしております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  それでは、再質問いたします。 病院や入所施設からの地域移行や親亡き後の障害者の自立を支援する地域生活拠点等の整備としてさまざまな施策が展開されることはわかりました。 そこで再質問ですが、高齢者を中心に組み立ててきた地域包括ケアシステムに障害者をどのように加えていくのかをお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。福祉部長。 ◎福祉部長(鈴村公伸)  再質問にお答えします。 高齢者と障害者で地域包括ケアシステムの形を変えてしまいますと、地域での支援に混乱が生じますので、地域からの情報は、高齢者と同様に各中学校区に設置した地域包括支援センターで受けたいと考えております。 しかしながら、障害者の支援には、先ほども答弁しましたとおり、障害の種別やその支援区分に応じて、さまざまな専門知識が必要となりますので、地域から地域包括支援センターが受けた情報を市内に7カ所あります障害者の相談支援事業所に引き継いで支援を行いたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  本市では、地域生活支援拠点等の整備により障害者を地域包括ケアシステムに組み込むことが可能となり、平成29年度から順次実施されると理解いたしました。 現在開会中の国会に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部改正する法律案が提出されております。その法案では、構築してきた地域包括ケアシステムに対する国・地方公共団体の責務として、障害者などの福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならないとしております。障害者が安心して地域生活が送れる支援をお願いしたいと思います。 それでは、(2)障害者の差別解消について質問いたします。 障害者が地域で生活するためには、生活の支援も重要ですが、地域生活では見えないところでの差別が存在するのも事実ではないでしょうか。 そこで質問ですが、平成28年4月1日から施行された障害者差別解消法に基づく、本市への差別の申し出状況についてお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。福祉部長。 ◎福祉部長(鈴村公伸)  障害者差別解消法では、それぞれの業務で障害者が差別的扱いを受けた場合には、所管庁で取り扱うこととなっておりますので、本市でも、市役所各課、施設の所管事務において合理的配慮を求める内容の苦情相談を受けることとなります。その内容を障害福祉課が四半期ごとに取りまとめておりますが、昨年12月末現在で苦情相談実績はございませんでした。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  それでは、再質問させていただきます。 現在のところは差別に関する申し出はないとの御答弁でしたが、障害者差別解消法では、第3条で国及び地方公共団体の責務としてこの法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定しこれを実施しなければならないとしています。 そこで再質問ですが、差別解消に向けての市の取り組みについてお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。福祉部長。 ◎福祉部長(鈴村公伸)  再質問にお答えします。 前年度末から今年度にかけて障害者差別解消法が規定する地域協議会を設置するとともに、関係窓口で適切に対応するため、対応要領を制定するなど障害者差別解消への体制を整備いたしました。 また、今年度は、愛知県が作成した障害者差別解消のチラシを町内会を通じて、全戸回覧するとともに、市民の方を対象とした職員出前講座を3回実施しており、障害関係団体の会合等に出席する際には、冒頭の挨拶で障害者差別解消に係る周知啓発を行いました。 さらに、障害者差別解消法を理解するための職員研修を実施しており、各課2名の職員が受講しております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  チラシの全戸配布と全職員を対象とした研修を実施しており、障害者差別の申し出もないということでしたが、最近でも障害福祉サービス事業所の移転に際して近隣の住民の反対があったり、精神障害者のグループホームを行うアパートを探しても、大家さんの理解が得られずに、物件探しの段階で難航してしまったと聞いております。障害者に対する直接的な差別ではありませんが、障害者理解が不足しての悲しい現実だと思います。障害者差別解消の啓発に加え、障害者理解を進める必要があると感じます。 そこで再々質問ですが、平成29年度に実施予定の障害者理解の啓発事業がありましたらお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。福祉部長。 ◎福祉部長(鈴村公伸)  再々質問にお答えします。 平成29年度も職員研修や出前講座を継続実施いたします。また、毎年12月3日から9日までの1週間が障害者週間とされており、この期間を中心に国・地方公共団体、関係団体等においては、さまざまな意識啓発の取り組みを展開します。 本市では、障害者理解のためのお祭りとして、あんぷくまつりを市民会館で開催してまいりましたが、平成29年度は広く市民の方が参加できるアンフォーレでの開催を予定しており、あわせて市民向けの障害者理解啓発の講演会も開催したいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  それぞれの課題に対して、解決に向けての取り組みがされていることが確認できました。 法整備される中で、障害者に対する健常者の心のバリアを解消していくことも必要であると思います。社会参加が進む障害者と積極的にかかわる中で、心のバリアフリーにも努め、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向けて啓発事業を進めていただきたいと思います。 それでは、(3)子どもに関する地域包括ケアシステムについて質問いたします。 子どもの貧困であったり、虐待といった問題が深刻化しています。なかなか外には出てこない問題であるだけに、最悪の事態になってからの悲しい報道が目につきます。 子どもの問題につきましても、身近な地域での相談の場や支援が早期につながると考えますが、子どもの地域包括ケアシステムへの取り組みについての方策をお答えください。 また、子どもの虐待も深刻な問題だと思います。地域住民の気づきにより早期に専門職の支援が受けられれば、最悪の事態は避けられると考えますが、子どもの虐待についても地域での対応を考えているのかお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  核家族化が進み、世代間の交流や地域のつながりの希薄化などにより、子育てを担う妊婦や母親の孤立感と負担感が高まっています。そのため、身近に相談相手や支援者がいないケースなど、孤立した子育て環境が虐待につながっている現状があります。 こうした虐待等の問題が起きないよう、妊娠期からお互いの顔が見える身近なところで相談ができ、地域とのつながりの中で、切れ目ない支援が受けられる体制は非常に重要であると考えております。 現在、妊娠期から乳幼児期の相談支援については、保健センターが担っているところですが、国では平成29年度から介護や障害、子育てなどの相談窓口の一本化に向けて全国100カ所でモデル事業を行うとしております。今後はその動向を見つつ、身近な場所で相談を受け、支援につながる体制づくりについて検討していきたいと考えています。 また、子どもの虐待についても、障害者と同様にその対応には専門知識が必要であり、措置権限を持っているのも県の児童センターとなりますが、虐待が深刻化する前に、少しでも早く発見して対応することが何よりも重要です。 このため、地域で早期に虐待を発見し、子どもを見守る体制のあり方についても検討してまいりたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  核家族化が進み、世代間の交流が減った若い世代への育児支援としてのネウボラや子どもの虐待を深刻化させない地域住民の気づきによる専門職の早期支援は、健幸都市の実現に向けても、ぜひとも早期実施をお願いいたします。 公明党の古屋範子厚生労働副大臣は、高齢者が重度の要介護状態になっても、住みなれた地域で暮らし続けられることを目指す地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みについて、住民同士が支え合いながら暮らす地域共生社会の実現の重要性を強調しており、その具体化へ住民が地域・個人の抱える問題を我が事として受けとめて、地域づくりに取り組み、行政はこれを丸ごと支援する、こうした体制の推進を、今後、市町村の役割として位置づけて取り組みたいと述べております。 高齢者の地域包括ケアシステムの構築にいち早く取り組んだ安城市ですので、本日答弁いただきました事項を早期に実現していただき、高齢者や障害者、子どもといった分野の垣根を取り払い、本人も含めたあらゆる関係者が主体的に支え合う地域共生社会を推進していただき、これまでの縦割りを丸ごと変えて、高齢者の支援にとどまらない地域包括ケアシステムとして生活に困難を抱えている人を分け隔てなく受け入れ、地域のネットワークを生かして一体的に支えていく体制の整備をお願いいたします。 それでは、引き続きまして大項目3、多文化共生社会の実現について質問させていただきます。 厚生労働省の発表によりますと、2016年10月末の外国人労働者数が初めて100万人を突破いたしまして、108万3,769人で、企業に届け出を義務づけ、集計を始めた2008年以降の最多となっています。全体の増加率は、これまでで最も大きく、全ての都道府県で前年の人数を上回っているそうです。 公明党の推進で多彩な学びの場づくりを進める議員立法、教育機会確保法が昨年12月に成立いたしました。 文部科学省は、各自治体向けの手引書「夜間中学の設置・充実に向けて」を作成し、地方自治体に発送されました。2017年予算案には、前年度の20倍の予算2,000万円が計上され、現在8都道府県25市に31校が設置されています。この手引書の中には、平成22年の国勢調査で学齢を超過した者の中で、義務教育を修了していない者が少なくとも約12万8,000人、日本人が約12万人、外国人が約8,000人とありました。 文部科学省のホームページでは、夜間中学の平成26年実態調査で1,849名の生徒のうち、81%が外国籍とあり、入学理由の1位には、「読み書きの習得」27.1%、2位には「日本語会話の習得」26.9%とありました。そして、卒業後の進路は、高等学校進学が、39.8%の1位で、次に、就職が34.6%との結果が出ています。このような学び直しの場や日本語習得の場は、さまざまな世代の方ですが、生きる力を育むものになることを感じております。 自動車産業の盛んな愛知県西三河地域は、多くの外国人の方が暮らしてみえ、定住や永住をされる方がお見えになります。 安城市でも、1980年代終わりころより外国人との共生の歴史が始まっているとお聞きします。持続可能な共生社会の実現には、言葉の壁を取り払う取り組みが重要だと考えます。文化の違いも言葉によって身近な存在となり、ともに学び、暮らす中で互いに違う文化を持つ人が知り合って、仲よく楽しく暮らせるようになれば、そのことが地域の活性化にもつながると考えます。 そこで質問いたします。(1)初めに、安城市の人口は、今はまだ増加傾向にありますが、本市に住んでいる外国人の人数や出身国など、現状と動向についてお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  御答弁申し上げます。 本市に在住する外国人は、平成29年1月末現在6,318人で、市の総人口に占める割合は約3.4%です。 なお、愛知県は、平成28年6月現在の数値ですが、全国の都道府県のうち2番目に多い約21万7,000人の外国人が住んでおり、安城市は、県内で8番目となっております。 次に、国籍別の人口でございます。多い順にブラジル1,987人、次いでフィリピン1,689人、中国978人となっており、そのほかベトナム、韓国など、世界49の国・地域の方が市内に住んでおられます。年齢別では、16歳未満が1,067人、16歳以上が5,251人となっております。在留資格別では、在留期間に制限のない永住者が年々増え、平成29年1月末現在2,871人、在留期間に制限はあるものの、更新が可能な定住者も増加し、1,219人です。永住者、定住者のほか特別永住者、日本人永住者の配偶者等も含めた人数は、外国人人口の約76%を占め、定住化が進んでいると考えられます。 近年の動向ですが、外国人人口はリーマンショックのあった平成20年をピークとして減少に転じ、その後横ばい傾向でしたが、平成26年から再び増加し、直近の1年間では440人、率にして約7.5%増加し、ピーク時に人口に近づきつつあります。 国籍別の動向では、この1年間でブラジル、フィリピン、ベトナム国籍がそれぞれ100人ほど増加しております。また、16歳未満の人口は、同じく1年で60人増加しております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  ブラジル、フィリピン、中国の順に世界49カ国の方が市内に住んでみえ、定住化が進んでおり、直近の1年ではブラジル、フィリピン、ベトナムでそれぞれ100人が増加し、16歳未満の人口も60人増加している現状がわかりました。 そこで再質問いたします。 安城市では平成26年に多文化共生プランが策定され、国際交流協会とともに連携した取り組みが進められております。多文化共生社会の実現に向けた取り組みについてお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  再質問にお答えいたします。 本市では、多文化共生プランの策定以前から外国人住民向け日本語教室の開催や、多言語による情報提供を行ってまいりました。そして、取り組みをさらに充実させるため、平成26年に多文化共生プランを策定し、「多文化が花ひらくまち安城~一人ひとりのルーツを認め、つながり、輝く~」をキャッチフレーズに、言葉や文化、生活習慣、国籍の違いにかかわらず、誰もが安心して、自分らしく幸せに暮らせるまちの実現を目指してまいりました。 プランに基づく取り組みとしまして、1つ目の基本目標である言語、情報に関する安心づくりでは、多言語や易しい日本語による情報提供の充実、行政職員や地域住民などを対象とした易しい日本語講座の実施、安城市国際交流協会やボランティア団体による日本語教室の開催支援とその周知、日本語指導者の人材育成などを行っております。 2つ目の基本目標である生活、子育て、教育に関する安心づくりでは、市役所、学校などにおける相談支援体制の充実のため、主要言語の通訳の配置、生活や防災に関するガイドブックの多言語化などを行っております。 3つ目の基本目標である多文化共生の地域づくりでは、市や国際交流協会、ボランティア団体による日本人、外国人が互いの文化に触れ合う機会としての多文化交流会などを開催しております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  安城市では、プラン策定前から日本語教室の開催や多言語による情報提供を行っており、多文化共生プラン策定後には、易しい日本語講座や日本語の指導者の人材育成や多文化交流など3つの基本目標のもと進められております。 しかしながら、外国人居住者の多い地域の方から地域での日本語指導の場をつくっていただきたいと切望されております。 それでは初めに、小・中学校の取り組みからお聞きいたします。 (2)現在日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍している小・中学校で日本語適応教室を行っていただいております。この基準と箇所数、日本語指導が必要な児童生徒の人数と動向についてお聞かせください。 そして、今年度予算に外国にルーツを持つ児童生徒の言葉の壁をなくすための学習支援の新たな市の取り組み、日本語初期指導教室について、目的と概要についてお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。杉山教育長。 ◎教育長(杉山春記)  日本語教育適応学級担当教員は、日本語指導が必要な児童生徒が、10人以上在籍する学校にその人数に比例して担当教員が配置されています。 平成28年度、安城市では、13の小・中学校で日本語教育適応学級を設置しており、担当教員は合計20人となっております。 外国人児童生徒の人数は、2月末時点で、481人で増加傾向にあり、国別では、ブラジル、フィリピン、中国の順に多く在籍しております。そのうち、日本語指導が必要な児童生徒数は432人です。最近では、フィリピンの子どもたちの増加が顕著となっております。小・中学校では、全く日本語が話せない子が転入学してくることが多くなってきており、言葉の壁によって学校や友だちになじめない子がいます。 そこで、日本語が理解できず、日本の学校生活における習慣を全く知らない児童生徒を対象にして、日本語初期指導教室を開設したいと考えております。 挨拶や片言の日本語が話せたり、平仮名が読めたりするレベルまで、または、学校の生活習慣が身につくまで手厚く、集中的に指導することを目的としております。習熟度にもよりますが、3カ月程度をめどに在籍校に戻すことを考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  日本語指導が必要な児童生徒が10人以上在籍する学校には、日本語教育適応学級が現在13の小・中学校で設置されており、外国人児童生徒の約9割に日本語指導が必要であること。その上で、日本語初期指導教室では、増加傾向にある全く日本語が話せないなどの子に対して、3カ月程度を目安に挨拶や日本の生活習慣など集中的に指導されることがわかりました。 それでは、この日本語初期指導教室の運営方法と課題があればお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。杉山教育長。 ◎教育長(杉山春記)  日本語初期指導教室の運営方法としましては、日本語教育の経験が豊富なNPO法人などに業務委託し、安城市内の学校を1校決め、余裕教室を使用して運営する予定でございます。 課題として3点ほど想定しております。 まず1点目に、登下校についてであります。 学区外の中学生の登下校は、保護者の責任のもとで、自転車通学を許可することを考えておりますが、学区外の小学生については、保護者による送迎を原則とするため、就労の関係で送迎時間がとれず、通わせられない保護者がいることが考えられます。 2点目は、昼食についてであります。 給食数を確定することなど、給食提供にはなかなか難しい問題があるため、現時点では弁当持参を考えていますが、弁当を毎日持たせられない家庭も考えられます。 3点目は、初年度ですので、通学する児童生徒が何名ぐらいになるのかが予測しづらいことであります。初年度は、受託者と連絡を取り合いながら柔軟に運営し、より通学しやすく効果的な運営ができるようにノウハウを蓄積していきたいと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  1カ所で開始することがわかりました。これから大変期待されている事業です。事業者とも連携し、丁寧に進めていただけることを伺い、安心いたしました。 そして、課題を3点伺いました。食事は心と体の成長を育み、安心を与えるものだというふうに思います。 また、西尾市の日本語初期指導教室では、小学生のコミュニティバス利用が無料ということで、登下校に利用されています。今後運営していく中で、検討していただきますことを要望いたしまして、次の質問に移ります。 (3)外国にルーツを持つ園児の人数と国籍等の現状と外国にルーツを持つ園児の多い園での課題と取り組みについてお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  お答えします。 幼稚園、保育園に通う外国にルーツを持つ園児で日本語でのコミュニケーションが難しい園児は、平成28年7月時点で256人在籍しています。 このうちブラジルにルーツを持つ園児が100人と最も多く、次いで、フィリピン55人、中国43人という状況でございます。 また、各園の園児数に対する外国にルーツを持つ園児の割合を見てみますと、最も割合が高い園は、みその保育園で34%、次いで、ゆたか保育園16%、二本木保育園11%となっています。 これらの園児への対応として、部屋や設備などへの外国語表示や、簡単でわかりやすい通信文などの作成に努めているところですが、生活や文化の違いから園からの説明が、正確に保護者に理解していただけないことなどが課題となっています。 そこで、平成29年度から新たに通訳保育アシスタントとして臨時職員を採用することとし、3月1日号の広報「あんじょう」にて募集を行っております。 初年度は、ポルトガル語に対応する通訳1人をみその保育園に配置し、必要に応じてほかの園への巡回を行ってまいります。 具体的な業務内容としましては、保護者への対応や保育の際の通訳、通信文等の翻訳などで、通訳保育アシスタントを介して外国にルーツを持つ園児や、その保護者と園が相互に理解し合える保育環境づくりに取り組んでまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  外国にルーツを持つ園児が34%いる園があり、課題は、保護者へ園からの説明が正確に伝わりにくい点が上げられました。 今回通訳保育アシスタントを採用し、人数の多いポルトガル語通訳をみその保育園に配置し、巡回も行うことがわかりました。 日本語のコミュニケーションが難しい園児でも、園での生活に比較的にスムーズになれていくとお聞きいたしました。しかしながら、就学時の読み書きについての課題があると思っております。 今後、就学前の日本語指導、プレスクールの研究をお願いいたしまして、次の(4)放課後の居場所づくりについて質問いたします。 外国人保護者は、日本語の理解力が不足していたり、仕事に追われて子どもへの対応時間がとれないなどの課題があります。 家庭での学習が困難な子どもたちにとって、日本語習得や学習支援を含めた放課後の居場所は、安心して言葉を学び、地域ともつながる場所として、大切な取り組みと思います。このような取り組みについての市のお考えをお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 外国人の定住化が進む中、外国人の子どもたちは、日本人の子どもと同様に、将来この地域の発展の担い手となるべき大切な存在であると認識しています。 外国人の子どもたちは、日本語や社会の仕組みについての理解が不足しますと進学や就職が困難となり、日本での生活に順応できなくなる心配がございます。現在、小・中学校においては、日本語教育適応学級でそれぞれの子どもの日本語能力に合わせた指導を通して、生活や学習に必要な言葉を教えています。 これに加えまして、地域における取り組みとして、日本語に触れる機会を少しでも増やし、学習や生活をサポートすることが、家庭で十分な日本語習得ができない外国人の子どもたちの成長にとって大切なことであると考えております。 こうした地域での取り組みは、地域住民の協力が不可欠でございます。現在、安城市国際交流協会のボランティア講座を受講した方が、県営住宅の集会室を使用して、外国人の子どもたちを対象に日本語教室を開くことを準備しており、また、別の方からも教室を開きたいとのお話をお聞きしております。 市といたしましては、子どもたちの身近な地域に日本語習得や学習支援の場が広がるよう、国際交流協会とともに、人材育成などの支援をしてまいりたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  園児から小・中学校の取り組みに加え、地域での居場所づくりについて、市の認識についてお伺いいたしました。また、うれしいことに、地域の皆さんから支援の声が寄せられていることがわかりました。 子どもたちとともに、その親への日本語を理解していただく環境づくりは重要です。地域での放課後の居場所づくりについて、西尾市ではブラジル人の親と地域住民で親の会を立ち上げるなどして取り組みをしてみえます。また、愛知県の平成29年度予算では、外国人親子の日本語習得支援が新規事業として上げられています。 地域での親御さんを含めた放課後児童生徒に対する日本語指導についてどのようなお考えか、お聞きいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  再質問にお答えいたします。 現在市内では、安城市国際交流協会のほか、3つの団体が大人のみを対象に日本語教室を実施しております。 一方、子どものみを対象とした日本語教室も国際交流協会が春、夏、冬の休日に実施をしています。 また、さきに答弁申し上げましたとおり、新たに地域で、子どもたちを対象とした日本語教室が展開されようとしていますが、現時点では保護者がともに学べる教室とは伺っておりません。他市の外国人親子を対象とした日本語教室の事例では、例えば親子一緒に日本語を学ぶもの、あるいは親と子がそれぞれのクラスに分かれ、親は子育てや生活に必要な日本語を学び、子どもは日本語や学校の教科を学ぶ形態のものがございます。 なお、平成29年度から愛知県が実施する予定の事業は、外国人親子が参加する子育てサークルを形成し、関係機関も交えつつ意見交換などを行い、子育てに必要な日本語習得を促進するものと伺っております。 市としましては、来年度から平成30年度にかけて次期多文化共生プランを策定してまいります。この策定過程において、外国人の大人と子どもに対する日本語学習の場のあり方を調査研究し、国や県の制度を活用した取り組みについて検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  現在、国際交流協会、ボランティアによる日本語教室について確認ができました。 市として、来年度から平成30年度に策定する多文化共生プランの中で、外国人親子の学習の場のあり方を調査研究すること、国や県の制度を活用した取り組みについて進めることをお聞きしました。多文化共生社会の実現に向けて、さまざまに取り組んでいただき、大きく進んでいくものと思っております。これからも市と国際交流協会など連携をとりながら、ボランティアの人材育成、支援も含め進めていただきますようお願いいたしまして、次の質問に移ります。 大項目4、アンフォーレのオープンについて質問いたします。 去る1月31日、中央図書館で閉館セレモニーが行われ、永年、市民に愛され、親しまれてきた中央図書館が31年の歴史に幕を閉じました。 お聞きしたところ、昭和60年7月のオープンから閉館まで31年間の延べ入館者数は978万人で、これは年平均32万人、また公民館図書室を含めた延べの貸し出し数は3,970万冊を超え、平成18年度以降は、11年連続で毎年170万冊を超える貸し出しがあり、全国屈指の図書館に成長しています。 1月11日付の新聞報道によりますと、地域振興やまちづくりを目的とした事業を行っている公立図書館が近年増加しているそうです。これは、日本図書館協会が初めて実施した全国調査で、回答した1,049自治体の47%に当たる497自治体の図書館が、何らかのまちづくり関連の事業を実施しているとのことです。 具体的には、図書館が農家との交流会や子育て中の女性の就労支援、ビジネス相談など多彩な取り組みを行っており、政府が地方創生を掲げる中、図書館をまちづくりの核に据えて地域の活性化を目指す自治体が広がっていることが浮き彫りになりました。 この背景には、文化基盤の整備が地域活性化につながるとの認識が浸透していることがあると記事はまとめています。 6月1日にグランドオープンする安城市図書情報館は、まさに、全国の公立図書館の流れとなりつつある、まちづくりの担い手となり、にぎわい創出と中心市街地の活性化を目的に整備された施設です。 これまでの全国屈指の図書館サービスを引き継ぎ、機能強化を図るとともに、活性化とにぎわい創出の中核施設としなければなりません。そのためには、従来図書館に足を運ばなかった市民にも図書情報館の魅力や価値を伝え、図書館のリピーターを増やすことが重要かと思います。 そこで何点か質問させていただきます。 (1)中央図書館の評価と目標値について。 従来の図書館のリピーターはどのくらいいらっしゃったのか。そして、アンフォーレのオープンを機に、どのぐらいまで図書館リピーターを増やそうと想定をされているか。アンフォーレ全体の来館者目標とあわせてお伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。アンフォーレ管理監。 ◎アンフォーレ管理監(寺澤正嗣)  法福議員が言われます図書館のリピーターにつきましては、当該年度に中央図書館や公民館図書室等を1回でも利用したことがある実利用者数のことを指すものということでお答えいたします。 平成27年度末時点で、市内の図書館利用者カードの登録者数は7万1,735人で、そのうち実利用者は4割強の3万720人でございます。 アンフォーレのオープンを機に、リピーターである実利用者数を、第8次総合計画最終年の平成35年度には約17%増の3万6,000人に伸ばすことを目標としております。 また、アンフォーレ全体の来館者目標につきましては、第8次総合計画最終年の平成35年度において100万人としており、オープン以降においても毎年100万人の来館者を維持したいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  1回でも利用したことのある実利用者であるリピーターは現在3万720人、目標は平成35年に3万6,000人、来館者については年間100万人とされています。 それでは、(2)図書情報館での資料相談機能について質問いたします。 図書館という公共施設は、読書好きの人や学生さんが勉強のために利用する施設という印象が強いと思っていました。 しかし、近年は、市民の課題解決支援を図書館の専門職である司書が担う、いわゆる資料相談という図書館の専門用語でレファレンスというそうですが、このレファレンスの件数が急増しているとお聞きしました。 本日議場のロビーに国立国会図書館から届いたお礼状が展示されていますが、このレファレンス--資料相談に関しても安城市は既に全国屈指のサービスを展開されているあかしであり、大変誇らしく思います。 そこでお聞きしますが、平成25年度以降のレファレンス受理件数の推移及び図書情報館の新たな重点サービスとして掲げておられる健康・子育て支援、ビジネス支援、まちの魅力発見支援の3つについて、具体的にどのようなサービスを展開される予定か、お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。アンフォーレ管理監。 ◎アンフォーレ管理監(寺澤正嗣)  お答えいたします。 本市図書館のレファレンス受理件数は、平成25年度3,363件、平成26年度は3,759件、平成27年度は5,297件、今年度も年間ベースで約5,900件と年々増加しております。今後も専門職員のスキルアップに努め、資料相談機能の充実を図ってまいります。 次に、新たな3つの重点サービスの内容でございますが、まず、健康・子育て支援につきましては、3階の健康支援室兼講座室の一角にキッチンを備えておりますので、キッチンを活用した栄養教室を始め、健康体操や健康講座などのイベントを定期的に開催してまいります。2階の子育て支援室では、就園前の親子が交流できる場として、つどいの広場事業を展開します。ビジネス支援では、3階に安城ビジネスコンシェルジュを立ち上げ、起業を目指す人や中小企業向けのワンストップ相談窓口を開設してまいります。 図書情報館でも、これに合わせて健康・子育て支援やビジネス支援に資する図書資料を充実させるとともに、電子新聞や専門のデータベースなどの導入を進めます。また、持ち込んだ複数のパソコンデータを取り込んで、議論しながら編集ができるディスカッションテーブルや3Dプリンターなどの最新ICT機器を提供し、利用者をサポートしてまいります。 最後に、まちの魅力発見支援につきましては、スマートフォンを使った街歩きアプリ安城ARナビを計画的にレベルアップさせてまいります。また、1階の吹き抜けエントランスに設置する220インチ大型スクリーンでは、七夕の願い事を通年で投稿できるデジタル探索ホールなど、高画質で迫力のある大画面が体験できる映像などを準備してまいります。さらに、2台の50インチのタッチ式ディスプレイでは、電子案内表示を活用した地域資源や商店街の情報、市民の投稿による各種のお勧め情報なども発信してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。
    ◆13番(法福洋子)  健康・子育て支援、ビジネス支援、まちの魅力発見支援、この3つの重点サービスがさまざまに展開され、魅力あふれる内容で、早く実際に体験をしていただきたいと思います。 課題解決支援であるレファレンスは、アンフォーレオープン以前より道筋をつくられていて、新たなレファレンスの増加は、ひいてはリピーターの増加につながるものと考えられます。 そこで次の質問に移ります。(3)ICT機器への対応について。 スマートフォンの普及率は7割と言われており、市のホームページなど、市政情報が得やすくなっています。そして、図書情報館ではICT情報通信技術を活用した最先端のサービスを展開されるとお聞きしております。 ますます使いこなせる市民と使いこなせない市民との格差、いわゆるデジタルディバイドとか、IT格差と言われることが懸念をされます。 そこで、1点目の質問のリピーターを増やすためにも、このデジタルディバイドの解消に向けた対策が必要かと思いますが、アンフォーレ図書情報館ではどのような対策をお考えかお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。アンフォーレ管理監。 ◎アンフォーレ管理監(寺澤正嗣)  デジタルディバイド対策についてお答えいたします。 自動貸し出し機やIC予約棚など、ICT機器の導入は利用者の利便性を高めるだけではなく、蔵書管理や貸し出し業務などの定型業務の効率化、省力化を図ることができます。これにより、従来それらの業務を行っていた窓口スタッフがフロアでの利用者の応対に回ることができますので、ICT機器にふなれな皆さんへの機器の使い方の説明や操作補助を充実させまして、より多くの方々に、ICT機器を活用していただけるように努めてまいりますので、よろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  ICT機器の導入により利用者の利便性と効率化を図ることから、窓口スタッフの対応がより充実することがわかり安心いたしました。アンフォーレの魅力あふれる取り組みにも誰もが足を運びたくなると思います。 そこで次の(4)駐車場について質問いたします。 アンフォーレの開館により、中心市街地周辺の駐車場利用が増加することが想定されます。 現在、市役所立体駐車場も建設中で、アンフォーレの開館前には利用できるとお聞きしております。 そこで質問しますが、アンフォーレと市役所立体駐車場や安城駅西駐車場との連携はどのようにしていかれるのか。また、アンフォーレ利用者が市役所立体駐車場や安城駅西駐車場を利用した場合、アンフォーレの駐車場にとめた場合と同様の2時間無料のサービスなど、同じサービスが受けられるのか。また、この3カ所の有料駐車場の料金体系は同じなのかどうかお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。アンフォーレ管理監。 ◎アンフォーレ管理監(寺澤正嗣)  アンフォーレの利用者の利便性向上を図るために、アンフォーレ南側の歩道上に満空表示灯を設置し、アンフォーレ駐車場が満車となった際に、安城駅西駐車場東棟と市役所立体駐車場の満空情報を表示させて誘導することで、アンフォーレ周辺での渋滞緩和に努めてまいります。 また、アンフォーレの公共施設等利用者については、アンフォーレ駐車場を利用した場合だけでなく、市営駅西駐車場東棟及び市役所立体駐車場を利用した場合においても2時間無料の対応を行います。 なお、これらの3駐車場の基本料金については、全て30分100円の料金設定となっております。夜間料金や一日の最大料金等において若干の違いはございますけれども、ほぼ同じサービスとなっておりますので、御理解をお願いしたいと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  アンフォーレ南側の歩道上に満空表示灯が設置され、アンフォーレ駐車場と駅西駐車場、市役所立体駐車場の満空情報を表示し、誘導により渋滞を回避すること、料金体系は同じサービスが受けられることがわかりました。 アンフォーレはオープンまであと87日。学び、健やか、交わりの場として中心市街地のにぎわいの創出、活性化を目指し、子育て世代から高齢者や若者と幅広い利用に期待をしたいと思います。 そこで、関連しまして大項目5、中心市街地の駐車場運営について質問いたします。 (1)中心市街地駐車場について。 先ほどアンフォーレ駐車場と駅西市役所立体駐車場との連携についてお聞きしましたが、駅周辺の中心市街地への車の流れは、市外からの利用者の増加など予測できない部分があると思っております。また、安城駅デッキ下の送迎用駐車場は、使用始め30分無料ですが、ちょっとした時間利用者のために機能を発揮できていないと感じております。 そこでお聞きします。 JR安城駅周辺と市役所立体駐車場など、まちのにぎわいを見据えた市営駐車場における渋滞緩和とスムーズな乗り入れのための駐車場の料金設定方針について、市のお考えをお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。建設部長。 ◎建設部長(天野竹芳)  駐車場の料金設定方針についてお答えします。 JR安城駅デッキ下のパークロック式の駐車場は、送迎用として、また切符の購入などの利用を対象に30分間の無料時間の設定しております。 しかしながら、現状での利用実態は長時間駐車が多く、法福議員御指摘のように、目的にかなう機能を十分に提供できておりません。 これは、駅から比較的遠い駅西の立体駐車場に比べ料金設定が安いことが安易な長時間駐車につながっているものと考えられます。このことから、今回の料金設定の方針においては、駅までの距離に応じた料金の改定をすることとしました。この駅からの距離による料金設定により、駅周辺の各駐車場の機能を明確にし、デッキ下の駐車場では長時間の駐車が不利となる時間料金としております。 一方、駅西の平面駐車場・立体駐車場はデッキ下より低い時間料金とし、さらに長時間駐車の場合の上限料金を従前より値下げすることでお得感のある料金を設定しております。 これらにより、駐車台数に余裕のある駅西立体場の東棟に長時間駐車の利用者の誘導できるものと考えております。今回の料金改定により、安城駅デッキ下や駅西平面駐車場の空き待ちによる路上待機が減少し、スムーズな乗り入れが可能となるものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  JR安城駅周辺駐車場については、駅までの距離に応じた料金に改定され、駅西駐車場・立体駐車場の長時間駐車料金の値下げにより誘導が図られることがわかりました。 次に、(2)市役所駐車場についてお聞きします。 アンフォーレの開館によるにぎわいの創出により、中心市街地周辺の駐車場利用の増加が想定をされ、現在市役所の駐車場の利用者多く、満車表示をよく見かけます。また、私の住んでいる南部の和泉町の方からも、駅周辺の駐車場を増やしてほしいとの要望をいただきました。 現在、市役所立体駐車場が建設をされており、駐車場の台数の確保がなされると伺っています。このような安城市役所を中心とした市民会館、文化センターを利用する方の市役所立体駐車場の利用方法についてのお考えをお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。総務部次長。 ◎総務部次長(杉浦威久)  市役所立体駐車場の利用方法について、御質問にお答えします。 この駐車場は、市役所、市民会館、文化センターなどの来場者等の利便性向上のために建設しております。 立体駐車場の入場可能時間は午前8時から午後8時までとし、12月29日から翌年1月3日までの年末年始は車両の入場を制限しますが、車両の退場については、制限いたしません。駐車場料金は、30分につき100円とし、24時間ごとの上限は600円としますが、市役所、市民会館、文化センターなどの来場者等は、3時間無料とします。供用開始は、5月上旬ごろを考えています。 6月1日にはアンフォーレもオープンしますので、当初は利用者の混乱が予想されますが、できる限り、円滑に利用できるよう配慮してまいりますので、御理解をお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  市役所立体駐車場では、市役所、市民会館、文化センターの利用に3時間無料と考慮されていて、年末年始の入場制限はあるものの、長時間の利用にも対応されていることがわかりました。アンフォーレのオープン後の混雑も予想されます。 そこで再質問いたします。 アンフォーレ南側の歩道上に満空表示灯が設置されます。アンフォーレを核とする中心市街地や市役所駐車場が増えてまいりますが、利用者の利便性と渋滞緩和のために、駐車場の空き情報の表示についてのお考えをお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。アンフォーレ管理監。 ◎アンフォーレ管理監(寺澤正嗣)  再質問にお答えいたします。 アンフォーレの整備を機に、JR安城駅周辺公共駐車場の満車・空車情報の一元管理をやってまいりますけれども、市公式ウエブサイトで情報提供し、今後懸念される中心市街地への自動車利用者への集中に際し、適切な駐車場の選択肢をリアルタイムに提示することで、駐車場待ちによる交通渋滞の予防に努めてまいりたいと考えております。 なお、満空情報をウエブサイトで発信していく公共駐車場は、アンフォーレ駐車場、安城駅西駐車場の東棟と屋外、安城駅東駐車場、御幸本町駐車場、市役所立体駐車場の6カ所でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  今回、市のホームページにアンフォーレ駐車場、安城駅西駐車場の東棟と屋外、安城駅東駐車場、御幸本町駐車場、市役所立体駐車場の満空表示により中心市街地駐車場、市役所立体駐車場のスムーズな利用が図られることを願います。 そして、今後におきまして市役所平面駐車場の満空表示がされることを要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 大項目6、(仮称)子ども発達支援センターの運営について質問いたします。 平成24年度障害児を対象とした施設・事業の根拠法が児童福祉法に一本化されました。障害児と家族が自分の住む地域で、安心・安定した生活が送れるように体制が整備されることが期待されています。 安城市では、アンフォーレに図書情報館が開館され、旧中央図書館が、子ども発達支援センターとして生まれ変わります。子ども発達支援センターが、障害の種別に関係なく、相談支援が受けられる施設であることは承知しておりますけれども、近年ニーズが高まっている発達障害への対応に視点を置き質問させていただきます。 文部科学省が平成24年に行った調査によりますと、特別な教育的配慮が必要な子どもたちは、通常学級に在籍する児童生徒のうち6.5%程度の割合で在籍していると言われています。 安城市では、乳幼児期に健診からフォローされ、療育へと進めていただいており、親子と療育との連携が構築されていると感じております。 しかしながら、発達障害への支援は、その気づきの年齢が高くなるにつれ、適切な時期に療育を受けることができず、対応が難しくなってまいります。療育センター、サルビア学園、保健センター、教育センターが1カ所に集約され、一貫した支援と、そして、中学校卒業後も相談が可能となる子ども発達支援センターの開設が待ち望まれております。 それでは、(1)運営体制について質問いたします。 それぞれの施設で行っていた相談と療育機能が子ども発達支援センターに集約されますが、運営体制についてお聞かせください。新たに対応される中学校卒業後の相談、就労支援についてもあわせてお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  子ども発達支援センターでは障害のある子どもの将来の自立に向け、ライフステージに応じた切れ目のない支援ができるよう、家族を含めたトータルな支援の充実に努めてまいります。 センターは、相談支援部門、療育部門、通園部門の3つの部門で構成し、このうち相談支援部門には相談支援員を始め、保健師、保育士、社会教育指導員、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士の専門職を配置します。また、安城更生病院から月に3回程度医師が派遣される予定ですので、必要に応じて医師に相談できる体制を整えてまいります。 具体的には、子どもの発達、就学に関する相談業務を始め、1歳6カ月健診後の指導、療育指導、家族を含めた保護者支援、保育園や学校等で専門的助言を行う訪問相談等を行ってまいります。 また、中学卒業後、おおむね18歳までセンターで相談に応じることが可能となりますので、就労相談も行ってまいります。就労支援事業所等と連携し、本人と保護者の希望を踏まえ、それぞれの子どもの特性に合った就労につながるよう努めてまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  運営体制では、ライフステージに応じ、相談部門から専門職につなげていただき対応されることがわかりました。相談窓口が一本化され、利用者にとって心強いものと感じます。 そこで、各機関が共有できる記録が必要と考えます。大阪府池田市では一人ひとりの生涯の発達、成長の記録を就学・就労に生かす取り組みとして「いけだつながりシート」というものがあります。母子手帳の延長版として乳幼児健診や予防接種、所属機関基本情報と現在の様子として運動や学習、就労基準など、成長・発達による変化が記録されています。 本人の得意なことを伸ばすとともに、本人や家族と保健、医療、福祉、教育、就労など、各機関との情報共有が図られ有用と考えますが、発達支援センターの開所に合わせて、このような記録ツールの作成について市のお考えをお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  子どもの成長や発達の記録を本人や家族と関係機関が共有することは、その子どもの特性を理解し、適切な支援を考える上で重要であると考えています。 議員御提案の「いけだつながりシート」は、保護者がお子さんの様子を記録するシートと保育園、学校、医療機関などが記録するシートの2部の構成となっており、関係機関が保護者の求めに応じて必要な事項をシートに記入することとなります。関係機関の理解が不可欠となることから、十分調査研究してまいりたいと考えますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  関係機関との理解が不可欠ということで、現状では、まだ厳しいとの御答弁です。 では、(2)保護者と家族の支援について質問いたします。 これから療育センター、サルビア学園、保健センター、教育センターが一緒になり、さまざまな親子が触れ合う機会も増えてくるものと思っております。保護者と家族支援について市の方針をお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  発達障害のある子どもの保護者は、子育てに不安や難しさを感じていることが多いため、保護者が子育てに前向きに取り組めるよう支援してまいります。保護者がその子どもに適した子育て方法を学ぶことができるペアレントトレーニングを実施したり、兄弟祖父母を含めた家族が障害について理解を深め、子どもを見守るための家族の役割や支援の方法を学ぶ研修会などを開催してまいります。 また、子育てをする上では、悩みを共有できる仲間の存在が大きな支えとなります。子育て中の親子が気軽に集うことのできる場所をセンター内に設け、情報交換等、広く交流できる機会を提供してまいります。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  さまざまな形で保護者と家族に対する支援が行われます。その上で、悩みを共有できる仲間の交流の場をつくられるとありました。 そこで再質問ですが、ペアレント・メンター養成についてお聞きいたします。 茨城県取手市では、発達障害のある子どもの子育てに悩む親を支援するため、同じ経験をした親が相談役になるペアレント・メンター養成を行っております。厚生労働省も発達障害に対する地域支援対策として推進しております。 保護者が抱く不安や悩みを軽減することは障害児支援における重要な支援の一つと考えますが、市のお考えをお聞かせください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  発達障害のある子どもの子育てに悩む保護者を支援するため、同じ経験をした親が相談役になることは保護者が抱く不安や悩みの軽減に効果的であると考えます。 議員御提案のペアレント・メンターと同様の取り組みといたしまして、現在療育センターとサルビア学園では、保護者向けに複数の先輩保護者から就園・就学時における経験談を話していただく機会を設けております。 したがいまして、現時点では、ペアレント・メンター養成の計画はございませんが、今後先進市の事例を踏まえ、十分調査研究してまいりたいと考えますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 法福洋子議員。 ◆13番(法福洋子)  昨年5月に発達障害者支援法の一部が改定をされ、第1条では、個人としての尊厳にふさわしい日常生活、社会生活を営むことができるように発達障害の早期発見と発達支援を行い、支援が切れ目なく行われることに関する責務が追加をされました。 第2条の2では、発達障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を図り、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資すると追加がされております。 (仮称)子ども発達支援センターが開所されますと、発達障害のみならず、障害児と家族が自分の住む地域で安心・安定した生活が送れるよう不安を取り除き、障害の特性に応じた支援が行われることを期待します。また、希望の灯台となることを確信いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 多岐にわたりまして質問をいたしまして、御丁寧な答弁をいただきましたことを心より感謝いたします。 これで質問を終わります。     (拍手) ○議長(杉浦秀昭)  以上で、公明党安城市議団、13番 法福洋子議員の質問は終わりました。 ここで本会議を午後3時まで休憩します。     (休憩 午後2時42分) ○議長(杉浦秀昭)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後3時00分) ○議長(杉浦秀昭)  なお、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。 志、22番 白山松美議員の質問を許します。     (登壇)(拍手) ◆22番(白山松美)  皆様、こんにちは。会派志の代表を務めております白山松美と申します。よろしくお願い申し上げます。 まずは、傍聴にお越しいただきました皆様、本当にありがとうございます。面を向けてお礼を言うのは今回初めてではないかと思いますけれども、よろしくお願い申し上げます。 ここでは、簡単に、私どもの会派の説明をして終わろうかなと思っております。私どもの会派というのは、3人の会派でありますけれども、会派としての理念を持っております。その理念はというと、地方議会の議員として、または会派としてあるべき姿をきちんと追求すると。これが、私どもの会派の理念であります。 その中の一つだけ少し御紹介させていただきますと、個人の意思を尊重するというのがあります。よって、私どもは、皆様もある程度は御存じだと思いますけれども、議案等に対して意見が分かれることを是としております。これは、地方議会の議員として、会派として当たり前のことだと言えると思います。そんなことを紹介させていただきまして、質問に入ります。なお、今回、私が行います代表質問は、会派代表ではあります私、白山松美が行い、私の政治的意思であることは明確ですが、質問内容が会派3名の同一意思ではないこともあるということを申し添えて、質問に入らせていただきます。     (降壇) ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 では、質問に入らせていただきます。 少し余談なんですけれども、今日の朝、市役所のほうに来ましたら、市役所内の全部の時計が調整中となっておりまして、これは私に時間を気にせず思い切ってやれという、市長の暗黙のエールかと思って、市長には大変感謝したわけでありますが、昼になったら直っておりまして、単純に私の勘違いであったということであります。 それでは、まずは1問目、デンパークについてお伺いしていきます。 私は、去年6月の定例会でデンパークについて一般質問させていただきました。デンパークを真剣に考えると、デンパークの問題は余りに大きな問題であり、根本から変えないと問題解決につながらないことも自分なりにわかっているつもりです。また、それを市に質問しても、市はいつもどおり現状の正当性を主張してくるだけで無意味なものになってしまうことも見えています。以前にも申し上げましたが、市職員にデンパークの話をすると、必ずといってよいほどデンパークは議会要望でつくったという言葉が返ってきます。しかし、開園当時の様子を知る人たちの話をお聞きすると、デンパークは、議会の要望でつくったというより、実態は議会がつくらせたといったほうがよい状況であったと認識しています。その議会はというと、市民に慢性的な税金投入を強いておきながら、自分たちの報酬はアップさせています。市民に申しわけないというか、何とも言えない無力感を感じざるを得ません。 私は、去年、議員の行政調査を1つ控えました。それにはいろいろな理由がありますが、その一つは、その費用をデンパークに充てていただきたいという思いです。例えば、財団への指定管理委託料を3億3,000万円とするのではなく、さりげなく3億3,005万円としていただけないかと願うものです。そうすれば、私の行政調査費用の5万円はデンパークに反映されているんだなと思うこともできますし、その責任も議員の一人として常に実感することができると考えます。 それでは、質問です。(1)市長への要望について質問します。 これは、市長に質問というかお願いがあります。市長は、デンパークの慢性的な税金投入について、市民に年収600万円の家庭が自宅の庭に年間3万円を使うことが妥当ではないかといった趣旨の説明をしておられるとお聞きしたことがあります。この話が事実としたら、これは詭弁と言わざるを得ません。さらに、市長は、デンパークは公共施設であるため、税金投入はやむを得ないといった趣旨の話もしておられます。公共投資とおっしゃいますが、デンパークは安城市の文化、歴史、伝統に根差した施設でもなく、有料であるため、市民の誰でもが公平に利用できる施設でもありません。よって、公共性という意味では大きな疑問を持たざるを得ません。細かい説明は省きますが、市長が慢性的な税金投入を制度化してしまえば、市や財団の職員、さらには、本来そうあってはいけないのですが、悲しい現実として安城市議会もそれが基準となってしまいます。市長がデンパークへの税金投入を容認するような発言は控えていただきたいと願うものですが、市長の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  ただいまの質問に対し答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  白山議員の御質問の中で、デンパークが公共性という意味で大きな疑問があるという点、また慢性的な税金投入を正当化している、この2点に集約してお答えさせていただきます。 1点目の公共性についての御指摘ですが、公共施設とは、住民の福祉の増進を目的として、広くその利用に供される施設であり、施設の管理運営に要する費用を受益者に適正に負担していただくことも想定されております。また、かつて日本デンマークと呼ばれ、安城市の文化、歴史、伝統に由来し、誰でもが利用できる公共性のある公園、それがデンパークであると認識いたしております。 2点目の慢性的な税金投入を正当化しているという御指摘についてですが、デンパークは入園者による売り上げで、その全ての経費を賄う民間の営利目的施設とは、性格を異にしており、管理運営上の不足する経費については、指定管理料として市が支出しております。今後も設置者として必要とする財政措置を講ずるとともに、市は出資者として公益財団法人安城都市農業振興協会、以降、財団と略させていただきますが、ここに対しても経営改善努力を促しつつ、適正な運営に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再質問させていただきたいんですが、市長は今、住民福祉の増進を目的とおっしゃいましたが、これは市民ではないのですか。ちょっと、私、よくわからないんですけれども、本当にいまだに市民と住民の区別がわからないんですけれども、2点目の質問ですが、営利目的施設とは性格を異にしていると、異なるということですが、つまり税金投入を前提とした施設と定義づけてよろしいものかどうか。また、質問にあったように、市長の税金投入発言は、それはまともな問題のない発言ということでよろしいでしょうか。2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  再質問にお答えいたします。 前段の公共施設とはという御説明、御答弁の中で住民という用語の使用についてでございますが、これは法規文から引用いたしましたので、住民という言葉で御答弁申し上げたものでございます。 2点目の税金投入を前提とした施設ということかという御質問でございますが、デンパークも数ある公共施設の中の一ついう位置づけをしておりますので、利用者からの御負担等々、不足する経費が生じた場合は、公費負担をして運営していくということでの説明でございます。 ○議長(杉浦秀昭) 神谷市長。 ◎市長(神谷学)  私の発言に対する見解をお尋ねになりましたので、お答え申し上げたいと思います。 デンパークの管理コストに対する本市財政から見た金額の捉え方、これは考え方でありますけれども、これを示したものでありますけれども、現行の公的支援水準を是認するものではないということであります。市としましても、また財団に対しましても、たゆまざるコスト節約、削減、また、売り上げの向上を図っていくことを常に指示いたしております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  1点目の市民と住民ですけれども、いつも言うんですけれども、市民の誰がわかるのですか。わかるわけないと思いますがね。ほんと、はっきりしてほしいんですけれどもね。あと、後段の市長の御答弁ですけれども、やはりそれは、市長の認識として今の状況を決して満足しているわけではないという力強い発言をいただきましたので、私はそれを是としたいなと思います。本当によろしくお願いしたいと思います。 次にいきます。 現在、慢性的に毎年約5億円もの税金を投入しているデンパークを再生させる手段を私なりに言わせていただければ、大きく3つ考えています。 1、デンパークにもっと付加価値をつけて、来園者にもっとお金を使っていただける施設にする。2、運営管理を行っている財団にきちんとした営業部門をつくって、待ちの営業から外に打って出る営業をする。3、委託管理を民間にする。この3つを提案させていただきます。ただ、これらは、実は言うはやすし、行うはがたしであることもわかっているつもりです。 こういった話を切り出すときりがありませんので、ここでは、去年6月定例会における私の一般質問に関連した質問をさせていただきます。質問の多くは枝葉の問題であり、抜本的な解決につながる話でないことは私も自覚していますが、デンパークが真に、市民の公園として、みずから独立できる施設になってくれることを願って、質問させていただきます。 運営状況の説明についてです。デンパークの運営経費について、去年6月の定例会で、市は、これまで経費負担は、必要最小限やむを得ないもので適正と考えるといった趣旨の答弁をされました。これは、何を根拠に適正と判断しておられるのか、この適正の具体的な根拠をお示しください。また、デンパークだけを特別に切り出した貸借対照表はないということですが、これは、つまり丼勘定をやっていますと言っているのに等しいと言えます。実態がわからないまま慢性的な税金投入を続けていることを、市民にどのように説明し、納得していただくおつもりかお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  デンパークの運営経費につきましては、管理運営する指定管理者の選定、予算審議や決算審査、加えまして、財団は地方自治法第243条の3第2項の規定による出資団体であるため議会にも毎年度、経営状況を報告させていただいており、これら各種手続を経て必要とする経費を負担しております。また、効果測定におきましても、市民アンケートでは常に高い評価を得ており、近年は入園者数も50万人を維持し、安定した実績を得ていることから、現時点では適切に運営されているものと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  よく市は、これも判で押したように返ってくる言葉です。アンケートでは常に高い評価を得ているといつも返ってきますが、少しお伺いしたいのですけれども、このアンケートにきちんとデンパークが幾らお金を使っているのか、税金が投入されているのかは記載されておられるのでしょうか。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  アンケートについてお答えいたします。 アンケートは、平成27年度に総合戦略の策定の関連として基礎調査をしたものでございます。7分野45項目に分けまして、アンケート調査したものでございます。ちなみに、税金の投入額はそれぞれの45項目について明示はしてございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  結局、市の意向に沿うようなアンケートをしているだけではないんですか。やはり、実態をきちんと示した上でのアンケートをするのが、私は当たり前のことだと思います。違うのでしょうか。これは、俗っぽく言えば、ずるいアンケートということになろうかと思います。ぜひ、改めていただければなと願うものであります。 次に、(3)入園者数についてお伺いします。 さらに、入園者目標55万人についても、市は実績並びに施設の整備改修等の投資状況を総合的に判断し、頑張れば到達できそうな目標として55万人と設定したと答弁されましたが、頑張ればには笑えます。気合と根性で来場者が増えるとお考えなのか。事業は何でも費用対利益を考えるべきです。費用対効果という言葉もありますけれども、費用対利益、同じ意味だと思います。また、売り上げイコール客数掛ける客単価という式を御存じでしょうか。売り上げイコール客数掛ける客単価です。つまり、売り上げを上げるには客数、つまりデンパークで言うならば入園者数だけの単眼的思考ではなく、それと同時に客単価という複眼的思考を持つべきと考えます。これが、私が先ほど申し上げた来園者にお金を使っていただく施策が必要という理屈に関連しているわけです。 ここは勉強会ではないので、とりあえず入園者数についてですが、この目標設定は、当然、デンパークが独立運営できる状況になる数であるべきと考えますが、現状において、それは何人でしょうか。その根拠とともにお示しください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、デンパークは、入園者による売り上げでその全ての経費を賄う民間の営利目的施設とは性格を異にしております。また、管理運営する財団も公益財団法人として認定されておりますように、公共性・公益性を持った運営主体でございます。 その中で、デンパークは本市の観光資源という性格もあることから、テーマパークなどに代表される一般的な指標である入園者目標というものをあえて設定し、運営上の努力目標としているものであります。したがいまして、入園者目標55万人は達成すれば独立運営できるという性格の指標ではございません。現時点では、公共性・公益性を捨てて、100%営利目的として独立運営していくことを想定しておりませんので、御質問のような試算をしておりません。よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  慢性的な…… ○議長(杉浦秀昭)  傍聴人に申し上げます。ほかの傍聴人に御迷惑がかからないように御協力をお願いします。 ◆22番(白山松美)  結局、入園者55万人という目標も何の根拠もない適当な数字であるということを証明されたに過ぎないと。かつ、慢性的な税金投入は仕方がないんだと、正当化しているだけであるということを証明したということでしょう。ただし、本当に市がこれを正当化されるならば、この辺は堂々と市民に問うてみたらいかがかと思うんです。また、かつ、これを黙って見ていると言っては語弊があるかもしれませんが、私ども市政のチェック機関、監視役としての議会の責任も重大ではないのかなと思います。ここは、質問とせずに、次に進みます。 (4)市民特別入園券についてお伺いします。 次に、市民特別入園券、つまり無料入園券ですが、これに対して、去年の質問において、市は、市民特別入園券の利用者が増えることは、デンパークが市民の公園として定着することであり、望ましいことであると。市民特別入園券を利用して、より多くの方々に来園していただきたいと答弁されました。先ほどの売り上げイコール客数・客単価の理屈から、私は、現在のままで入園料を無料にすることには慎重な立場ではありますが、市の答弁は、実質無料化と何が違うのでしょうか。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  デンパークの維持管理や事業実施には相当の費用が必要なことから、全ての来園者に入園料として、その一部費用を負担していただくことを原則としております。ただ、市民の皆様には納税という形で、施設の管理運営に係る経費を負担していただいておりますので、市民への還元策の一つとして、市民特別入園券は年2回、家族などで無料で入園できる機会を提供しているものであります。 このように、市民特別入園券は入園料の実質無料化ではなく、有料入園を原則としつつも、特別入園券の有効活用により市民の入園料の負担軽減を図るとともに、広報「あんじょう」の紙面を通して継続的な入園のきっかけをつくることがデンパークの利用促進には効果的であると考え、実施してございます。 したがいまして、市民特別入園券につきましては、今後もできるだけ広く多くの市民の方に御利用いただけるようPRに努めてまいりたいと思っております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  何度聞いても無料入園券をどんどん使って来てください、というのと実質無料と何が違うのか、私、いまだにわからないんですけれども、実は、市がやっていることというのは、企業でもそうだし、お店でもそうですよね。倒産前の悪あがきなんですよね。目先のサービス券、ディスカウント券をばらまいて、目先のにぎわいだけをつくって、根本的な改善がなされていないわけです。それが、倒産前の店舗なんですよ。ただ、市の場合は、倒産ということは実質はないものですから、いつまででもこんなことをやっていると。倒産がないというのは本当に幸せなことだなとつくづく思わせていただける答弁であったと思います。これも質問とせずに次にいきます。 (5)議会とのかかわりをお尋ねします。 去年の一般質問で、市側から見た議会の動きをお聞きした際、市は議会からさまざまな提案、意見、質問を得ていると答弁されました。これに関して、2つお聞きします。 1、私は4年ほど前に財団に赴き、商標等の資料を見せていただきました。その資料は、机の上にずらっと3m以上あったと思いますが、その中に理事会と評議員会の議事録がありました。その議事録からは、正直言って、真剣に議論している様子が感じられなかったのですが、議会からの提案、意見、質問は、随時、理事会や評議員会で取り上げられているのでしょうか。今まで議会からの提案等に対して、どんなことが理事会や評議員会で審議されたのか、大きなものから10項目挙げてください。 2、開園からおよそ20年間に議会からの提案等は実際にどのように生かされてきたのか、具体的な例を大きな事例及び重要な事例から10項目挙げていただきたいと思います。 以上、2つよろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  昨年の白山議員の一般質問に御答弁いたしましたとおり、市議会におかれましては、一般質問を始め、予算審議並びに決算審査、財団の経営状況報告などを通じまして、御質問、御意見、御提案等をいただき、市議会とも対話を重ね、御承認のもとデンパークを運営してまいりました。これまでの提案事項の全てを議会からの声なのか、利用者か、あるいは理事、評議員かなど正確に分類することは不可能でございますので、代表的なもので挙げさせていただきますと、例えば砺波市とのチューリップ交流、市民有志による年末カウントダウンイベントへの積極的な協力、田んぼアートやいのちの森プロジェクトによる陽光桜との連携による集客などでございます。また、直近では特定費用準備資金の活用の御提案をいただき対応してまいりました。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再質問なんですけれども、そうじゃなくて、私が聞いているのは、議会からの提案を理事会、評議員会で取り上げているのか、それがどこからの提案かわからないという質問に少し驚くんですけれども、では議会は何やっているんですか、本当に。また、どのようなものがあったか具体的に聞いているわけです。 次に、2つ目として、今、砺波市とのチューリップの交流とかそういうことを例に挙げられましたが、私的に言えば、たかがイベントだけに理事会とか評議員会があるんですか。抜本的な経営改善という話題はなかったのでしょうか。 以上、2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  議会からの御提案ということで、1つには指定管理者として運営している財団に対する御提案というものがございます。もう一つは、施設の設置者としての安城市への御提案という2つの種類があろうかと思います。理事会、評議員会という御質問でございましたので、主な運営上の、ソフト上のお話としてそういったものを例示させていただきました。市に対する要望もこういった本会議ではたくさん頂戴いたします。そういったことから、ハードものの整備といたしましては、過去には日陰となる場所がない、お弁当を食べるところがない、あるいは子どもが楽しめない等々、いろいろな御意見を頂戴いたしまして、施設改修をしてまいりました。そういったことで、施設改修の面での改善、そして財団としての運営上での改善等々で今日があるということでお願いしたいと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  20年間にもわたるデンパークにおいて、理事会、評議員会、一例を挙げたというのはわかりますけれども、その程度なのかなというのが正直なところであります。これ、数年前の話ですから、私も全部覚えているわけではないですけれども、評議員会、理事会、辛口で申し上げさせていただければ、本当に緊張感がない、ただの「しゃんしゃん会議」であったというようなイメージは拭えません。実は違うなら違うでもいいんですけれども、実際、そこに私は参加しておりませんので、議事録から判断させていただいたということです。 次に、(6)実態と議会の対応についてお伺いしていきます。 今年で20周年になるデンパークですが、議会要望でつくったデンパークについて、この機会に議会なりの検証をしてもよいと考えますが、ここでは議会に質問できません。以前の一般質問において、20周年の節目にデンパークの今後を市民とともに考えてみてもよいのではないかとの質問に、市は市民アンケートで常に高い評価を得ており、入園者も50万人を維持し、安定経営を継続していることから、安定経営をですよ、継続していることから現時点で大きな変革が必要と考えていないといった趣旨の答弁をされています。これは、私も驚きです。 財務諸表が不完全な上に、客観的正当性がない入園者50万人を是とし、さらに毎年5億円近くの税金投入を強い続けているにもかかわらず、これで高い評価を得ているとか、安定経営を継続していると言ってしまう感覚に全く理解できません。デンパークに対して、極めて消極的とはいえ、市の方針に賛成の立場をとってきた私には、自分に矛先を向けるような質問になるかもしれませんが、議会としては、この状況を看過してきたようにも思えます。議会は、自分たちがつくらせた施設なのでわざと見て見ぬふり、つまり責任逃れをしているのでしょうか。市の見解、お考えをお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  先ほどお答えしましたとおり、公共施設の一つとしてのデンパークの管理運営につきましては、適切な議会手続を経て、かつ、この20年間、多くの議員皆様のデンパークを思うがゆえの建設的な御意見をいただいて、今日のデンパークがあるものと考えております。今後も、市とともに市議会も車の両輪になっていただき、指定管理者の適正な運営のもと、一層デンパークを魅力ある公園にしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これで質問を少しやめますけれども、これだけの施設でありながら、私が見る限りプロという人がいないんですよね。これは、非常に大きな問題ではないかと思います。プロといえる人は誰かいらっしゃるでしょうか。デンパークのトップ、常務理事さんやなんかいらっしゃいますけれども、やっぱり畑違いですしね。本当にこんな状況では、ますます私は行政調査に行けそうもありません。 次に、(7)の質問に移ります。現状における市の認識をお尋ねしていきます。 市は、以前、市民参加のワークショップや委員会をつくる予定はないと、市民による検証を否定する答弁に対して、私のどの段階なら市民と考える機会をつくるのかという質問に、市は財政が逼迫したり、大きく社会環境が変化した場合と答弁されました。 ここで質問ですが、市は、社会環境がと大変曖昧な言葉をよく使われます。私の常識では、財政が逼迫した時点、さらには社会環境が変化、つまり社会環境が好ましくない状況になった時点では遅いと思います。そもそも健全財政であっても、慢性的に税金投入を続けてよいということではないのは、余りに当然のことと考えますが、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  白山議員の御指摘のとおり、まさしく健全財政であっても、漫然と税金投入を続けてはならないということは、私どもも白山議員と共通認識であり、あってはならないと思っております。したがいまして、デンパークを含めて公共施設の設置及び管理につきましては、市民ニーズや市の財政事情等を踏まえ、絶えず見直しを行いながら、効率的な運営に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そうはいっても、20年にわたって慢性的な税金投入を続けているわけです。今ここで、好ましくないと言っていただいても、恐らく20年間、それは言ってきたと思うんです。これも質問にしません。次にいきます。 (8)今後のあり方について御質問します。デンパークの最後の質問になります。 市は、今までデンパークは開園以来、高いレベルのクオリティーを維持している。または、市民から高い評価を得ている、さらに安定経営を続けていると答弁しておられます。ならば、いっそ民間に売却を考えたらいかがでしょうか。そんなにすばらしい施設ならば、買い手がたくさんあらわれること間違いなしです。引く手あまたでしょうね。そうすれば、税金投入をし続けることもなくなりますし、市が漫然とおっしゃってみえる経済効果30億円も維持されますし、何よりもまとまったお金が入ることにより、市民サービスがより充実されることになると思います。さらに、民間に売り渡して、最悪の場合として、民間業者が撤退してデンパークがなくなっても、市は公園という性格上、デンパークがないことで、市民生活に直接支障を来すものではないとも答弁しておられます。 以上により、民間に売却をしてもマイナス要因は何もないと考えますが、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  昨年の白山議員の一般質問におきまして、デンパークがなくなった場合に市民が困ること及び市が困ることは何でしょうか、という極端な質問をいただきましたので、そのように答弁いたしましたが、「デンパークは、都市と農村の交流、憩いと安らぎの場の提供、農業を始め産業の振興を設置目的とする公園であります。この基本コンセプトは不変で、これこそがデンパークの存在価値と考えております」とも御答弁を申し上げました。デンパークは単なる観光レジャー施設ではなく、このような公共性・公益性のもとに、先ほど申し上げました設置目的を達成するために設置された公園であります。他の公園にはない多面的な役割を有しており、将来にわたって本市には必要な施設と考えておりますことから、民間への売却は考えておりませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再質問をさせていただきます。 普遍のコンセプトとして、前回の質問のときも挙げられたんですけれども、都市と農村との交流、憩いと安らぎの場の提供、農業始め産業の振興が設置目的だと。不変だというふうに今日もおっしゃってみえたんですけれども、実は、もう1個ありましたよね。前回、松尾議員が言われたときの答弁に、これも不変のコンセプトだみたいな答弁をされました。少し覚えていませんけどね、その言葉全部は。コンセプトが何かよくわからないんですけれども、今言われたとにかく3つのコンセプトの中に、憩いと安らぎの場の提供というのは私もそれはデンパークを見ていれば何となくわかるんですが、1つ目の都市と農村との交流という点と3つ目の農業を始め産業の振興というこのコンセプト、これはデンパークのどの部分でそういうことが言えるのか、少し御説明をお願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  都市と農村との交流並びに農業を始め産業の振興についてでございますが、デンパークを運営するためのいわゆる地元農家からの種苗、園芸農家からのいわゆる調達等、経済波及効果30億円の一部になっておるものと思います。加えまして、過日、安城マルシェinデンパークというイベントを催したように、地産地消、地元野菜を御購入いただき、あるいは理解いただく、それにあわせて農業というものに深い理解をいただく。こういったこともイベントを通じて市民のほうに提供・啓発をさせていただいておるというようなものを例として挙げさせていただきます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今の答弁をお聞きしていると、結局、デンパークに商品を納めている人たちのためのデンパークではないかという答えにも聞こえるんですよね。地産地消の農産物等も紹介するのもいいんですけれども、しかし、それがデンパーク全体のどのぐらいの規模ですか。ごく一部じゃないですか、それは。それをもって、基本コンセプトだと、不変だと言ってしまうところに全くこれも理解できないんですけれども、この質問を聞いておられた皆様はどう考えられたかというのはわかりませんけれども、大いに疑問な、相変わらず疑問な答弁だったと思います。 最後に厳しい質問をしました。特に最後のやつは、本当に耳の痛い質問だったと思うんですけれども、議会要望でつくった、いや議会がつくらせたのかもしれませんが、20年前のことであっても、現在、議会の一員である私にとって、個人的に責任がないとは思えません。さらに、市民の一人として市民感覚においても現在の状況に納得することもできません。今年、20周年の機会に、市及び議会によって抜本的な対策がなされることを期待してデンパークの質問を終わらせていただきます。 続いて、中心市街地活性化についてお伺いしていきます。 (1)商店街の係わりについて御質問します。 数年前ですが、中心市街地活性化基本計画というものがあって、議会にもそれを検討するプロジェクトチームがありました。オープン間近となったアンフォーレは、中心市街地活性化基本計画とセットのものであったと思います。しかしながら、最近は中心市街地活性化という言葉を聞かなくなった気がするのは私だけでしょうか。南明治地区は、アンフォーレ等土地区画整理事業により大きく変化しようとしています。これにより、この地域の活性化が図られることが望まれます。この地域の活性化には市の努力を始め、商店街の皆様の努力も不可欠であると考えます。しかし、活性化に向けた商店街の動きは議会では余り話題になってこなかったと感じます。 アンフォーレのオープンと土地区画整理事業に伴う中心市街地活性化として商店街にどのような動き、計画があるのかお伺いします。具体的な事例を出して、御説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。産業振興部長。 ◎産業振興部長(荻須篤)  中心市街地活性化基本計画は平成24年度に内閣府の認定を受け、平成25年度から29年度までの5年間で40事業に取り組むこととしております。このうち、商店街振興組合及びまちづくり会社が事業主体になっているものは13事業あり、代表的なものとしましては、ホコ天きーぼー市、岡菊苑を活用したまちなかギャラリー事業、そして通称ごち天と呼んでおります商店街飲み歩き事業などが挙げられます。また、これらの事業以外にもアンフォーレオープンを見据え、来館者を商店街に誘客する新たな仕掛けについて現在、安城市商店街連盟を中心に検討していると伺っております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再質問させていただきます。 ホコ天きーぼー市とかまちなかギャラリー事業、ごち天が商店街の組合とかまちづくり会社の事業だという答弁であったんですが、これは、デンパークのときにも申し上げたのですけれども、イベントを行ったからといってそのものがよくなるわけではないのですよね。本当にイベントに対して費用対効果というのはとれているのでしょうか。それは、検証できているのでしょうか。 これ、実は商店街の話ですから、これを執行部に聞くのも少し酷かと思いますのでこれは質問にしませんけれども、本当にイベントさえやればいいというのは、一商店で言うならば、先ほど申し上げたように倒産前の悪あがきです。こんなイベントにお金を出し続けている市も、実は問題があると思います。そこはきちんとさせたほうが、私は長い目で見たら、この中心市街地のためにも商店街のためにもなるのではないかなという気はいたします。 次に、(2)議会の係わりについて御質問します。 先ほど述べたように、議会もプロジェクトチーム及び議員のアメリカ及び韓国視察等からいろいろな提案をしてきたと思います。議会の提案が、アンフォーレ及び中心市街地活性化にどのように反映されているのか、2つお聞きします。 1、議会として提案したものがどのように生かされているのか。特に、議会ならではと思えるものの具体例を示して、重要なものから5つ挙げてください。 2、海外視察に行った議員が、この事業にどのようにかかわってきたのか。また、その議員からの提案はどのように生かされているのか。特に、海外視察に行った成果、さすがだと思えるものの具体例を重要なものから5つ挙げてください。よろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。アンフォーレ管理監。 ◎アンフォーレ管理監(寺澤正嗣)  1点目の市議会からの御提案につきまして、重要なものから順に申し上げます。 1、公共施設の中核に図書館機能を配置。2、健康支援や子育て支援機能の設置。3、多目的ホールの整備。4、最新ICT機器の導入。5、広場、公園、民間施設等の一体的な整備。 2点目の海外視察をした議員の事業計画への関わりにつきましては、平成24年度に設置されました中心市街地拠点施設整備促進委員会の中心メンバーとして事業計画素案に対する提言がなされ、それらを事業計画策定の参考にさせていただきました。また、議員の海外行政視察の成果につきましては、重要なものから順に申し上げます。 1、図書情報館と学校図書館との連携。2、図書館による情報発信と活動支援。3、自動貸し出し機やIC予約ロッカー等の整備。4、新たな情報端末機を活用した資料のデジタル化。5、近未来的なイメージを感じさせる設備やレイアウトによる来館意欲の向上などが反映されたものと認識しております。
    ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  1点目の質問に対する答弁ですけれども、5つ挙げていただいているのですけれども、一番最初に挙げられました公共施設の中核に図書館機能の設置、これは当たり前じゃないですか。当初からその予定でしたよね。それを一番最初に持ってきて成果だって、これいいのですか、こんなこと言っていて。あと、多目的ホールの整備だとか最新ICT機能の導入だとか、私は途中から促進委員会というのに参加できなかったのですね、PTのメンバーには入っていたのですけれども。だから、最終的にはどうなったかわからないのですけれども、とにかく意見を言うと外される議会ですので、私は参加してないのですね、この委員会には。でも、この5つを挙げて、言葉は悪いですけれども、こんな程度の提案だったのですか。これは、質問になりませんから、2つ目にいきます。 2つ目の答弁から、海外に行った議員の成果として5つ挙げておられるんですが、これも図書情報館、今のアンフォーレですね。学校図書館との連携って、今、既にやっているわけでして、このやり方がもっと違うんだと言えばそうかもしれませんけれども、海外まで行ってさすがというものはこれですかという気がします。ただ、この中で後から少し説明を受けたんですけれども、なるほど、これは確かに行って見てこないとわからないなと思えるものはあるんです、実は。3番のIC予約ロッカー等の整備って今、答えられましたけれども、IC予約ロッカーというのは何かと聞いたときには、ああ、そうかと。それはちょっと日本にもない発想だよなというので、これは私も素直に評価してもいいのかなという気はします。とにかく、議員の海外視察、本当にこれが生かされるのかどうか。これは、今後も私もきちんと見守っていきたいなと思っております。 次に、(3)アンフォーレのデータとその活用についてお伺いしていきます。 私は、アンフォーレの核は、図書館機能と認識しています。この図書館機能についての質問です。 5年ほど前になりますが、私は現在の図書館に出向き、図書館のコンピュータ機能等を確認させていただきました。その結果は、一般質問や図書館に提出した報告書の中でいろいろ指摘させていただきました。そのときに、指摘した内容は大きく3つです。それは、1つ目が本、資料の管理データの整備、2、利用者の管理データの整備、3、本、資料の発注の方法、大きくはこの3つであったと思います。 ここで、そのときの様子を再現する時間はありませんが、より多くの市民にとってより便利な図書館を目指すには、貸し出し・返却業務及び発注業務の日常業務において、その管理データとそのデータをどのように生かすかが重要と考えます。特に後者が重要です。データというのは出せばいいというものではなくて、そのデータから何を読み取るかと、そして何かをするかと、これが要だと思います。 ここで質問ですが、平成24年定例会における私の一般質問の答弁で、指摘された機能はシステムを変更の際に改良するといった趣旨の答弁をされていますが、アンフォーレにおいて、今までの管理機能と比べて大きく変わるところは何でしょうか。管理システムとその観点から具体的にお示しください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。アンフォーレ管理監。 ◎アンフォーレ管理監(寺澤正嗣)  平成24年3月に、議員から提出されました中央図書館への38項目の質問事項のうち、その時点で13項目について現行のシステムでは、統計データが出せませんといった回答をいたしましたが、今回のシステム更新で13項目全てが改善できる予定でございます。今後は、抽出された統計データをもとに、適正な資料管理と人員配置を行い、サービスの向上に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当に今、うれしい答弁をいただきました。私としては、ある意味では涙が出そうな答弁でありまして、5年前にも既にあるのですけれども、図書館へ行って、本当にいろいろなコンピュータのシステムから全部見させていただいて、全部って言えば少し大げさですけれどもね。いろいろなことを見させていただいて、38項目、指摘させていただいたと。それができていなかったことが、13項目の全てが改善できているということで無駄ではなかったなという気がいたします。ただ、先ほど申し上げたように、データというのはあくまでもデータで、本当にそれを読み取ってどう生かすか、これがやはり人の問題ですので、大いに今後も市民のためのアンフォーレになってくれればという願いを込めて、次の質問に移らせていただきます。 3番目です。究極の健幸:ダンスの取組について御質問します。しょっぱなから究極のという言葉を使わせていただいているのですけれども、私の今知る限りでは、まさに究極ではないかなと思っております。 私は、何年も前から音楽とダンスで、安城市のまちづくりができないかと考え続けてきました。簡単に言えば、安城が歌い出す、踊り出すとして3日間ぐらいの大イベントが開催できないかと考えたりもしていました。これは、市の商工課で少し話をしたことがありますが、そのときは市職員に鼻先であしらわれたような感じで簡単に終わってしまいました。私は、安城市の夏は七夕まつり、冬は歌とダンスの祭典という2大イベントを全国にアピールしたいと考えています。 そんな中、去年11月に市民交流センターで究極の健幸を見させていただきました。究極の健幸とは何か。それは、社交ダンスです。私は、音楽なら誰にも負けないくらい幅広く知識を持っていると自負していますが、残念ながらダンスにおいては何もわからない素人です。去年、大学の先輩から一度社交ダンスを見においでとお誘いをいただきました。そして、お邪魔させていただきました。最初は、10人から20人くらいのサークルが楽しんでいるだけなのかなと思っていましたが、とんでもない間違いでした。市民交流センターの2階ホールいっぱいに200人くらいはいらっしゃったでしょうか。平均年齢70歳くらいの男女がきれいな衣装で真剣に、かつ楽しそうに社交ダンスを踊っていらっしゃいました。その様子を見たとき、これは究極の健幸ではないかとひらめきました。実際、それから現在まで、これ以上の健幸はいまだに考えられません。 余談ですが、この話は、健幸都市研究特別委員会で少し話をしたことがあるんですが、これも市職員に冷たくあしらわれたように感じたのかもしれませんが、あっさりと終わってしまいました。これは、議員の提案を重要視しない安城市の文化なのか、白山が言ったからいけなかったのか、詳しくはわかりませんが、多分後者でしょう。しかし、このテーマは市や議会において都合が悪いことを言っているわけではないので、ぜひとも市も議会も前向きに考えていただきたいと願うものです。 それでは、質問に入ります。 私が社交ダンスを究極の健幸という理由を簡単に3つ挙げます。 1、老いも若いも、男も女も、心身ともに健康になる。2、市民交流及び健康の維持向上で介護予防になる。3、介護保険費用や医療費の削減につながる。まさに、一石三鳥と言えます。一石三鳥です。これは、市民の最小限の実費負担で多くの参加が期待できるのみならず、市の財政費用縮減に大きく寄与するものと考えられます。まさに、これ以上の健幸があるのでしょうか。 それでは、質問に入らせていただきます。 市民活動の現状についてお尋ねします。 ここで、市民活動の現状把握について、4つの質問を2回に分けて確認させていただきます。 まず2つです。1、各公民館や福祉センターでの健康維持・向上に役立つダンスなどの講座実績、自主活動団体数及び延べ人数、利用実績の状況。2、各町内会での健康維持向上に役立つダンスなどの講座実績、自主活動団体数及び延べ人数の状況。 以上、2つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(神谷秀直)  公民館、福祉センターで昨年4月から今年の1月までに市が主催しましたダンス関係の講座の実績は14講座、延べ回数70回、延べ人数は1,949人でした。また、自主活動の団体数等は、地区公民館では37団体あり、1月までの延べ実施回数は1,290回、延べ参加人数は1万5,281人です。また、福祉センターにおいても48の自主活動団体があり、延べ活動回数は1,032回、延べ参加人数1万3,797人とさまざまな団体が活発に公民館、福祉センターを利用していただいています。 ○議長(杉浦秀昭) 市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  2つ目の質問にお答えいたします。 市内の79町内会におきましては、町内公民館などで健康体操を始めとする健康講座や民踊、フラダンスなどの自主グループ活動が行われておりますが、講座、団体数、利用実績は調査を行っていないため把握できておりません。よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  状況はそういうことだということですね。 次に、2つ、お伺いしていきます。 3、教育現場における小・中学校でのダンスの取り組み事例の実績。4、保育園及び幼稚園でのダンスの取り組み事例の実績をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。杉山教育長。 ◎教育長(杉山春記)  小学校では、表現運動を行うとともに、低学年ではリズム遊び、中学年ではリズムダンス、高学年ではフォークダンスを中心に学習を進めております。また、中学校では創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンス、この3つから選択して学習しております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  保育園・幼稚園についてお答えします。保育園・幼稚園では、日々の保育で音楽を流し、振りつけやダンスを楽しんだり、運動会や生活発表会などで発達に合わせた体操やダンスを保護者に披露します。また、南吉体操やヤコウdeサンバなど、地域や家庭で楽しめる創作体操ダンスを広めることにも取り組み、今年度は防災意識を高めるだんごむし体操をつくり、総合防災訓練などで披露いたしました。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  事例を調べていただいて、非常に手間もかかったかと思いますけれども、ありがとうございます。 次に、(2)の質問に移ります。市民活動における問題についてお伺いしていきます。 実際、社交ダンスを楽しんでおられる方からお聞きした現状の問題に関する質問を2つ、お聞きします。 1、市内8中学校区全てにある公民館や福祉センターを利用しやすくして、利用率をアップさせるべきではないか。例えば、運動系で利用する夏場の部屋温度管理などを状況に合わせて柔軟に対応すべきではないか。②へいきます。人気の高い広い部屋は活動団体で重複する場合があり、抽せんで漏れてしまうことがありますが、この対策について。2つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(神谷秀直)  お答えします。 現在、社交ダンスを含め多くの団体に利用いただいておりまして、利用調整も行っています。そんな状況ですので、特別な利用促進策は行っておりません。 なお、部屋の温度管理につきましては、現在は利用者の声をお聞きして柔軟な対応に努めております。また、利用抽せん等行って外れた場合等でも、あいている日程を照会し、利用団体で調整いただくように工夫しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今の1つ目の質問なんていうのは単純な話なんですけれども、ただ、こういう苦情があったということも踏まえて、もっと柔軟に対応すればいいのになと思って、少し確認も含めて質問させていただきました。 (3)の今後の取組について質問させていただきます。 次に、今後の取り組みについて提案を兼ねた質問を3つさせていただきます。 1、体育協会にスポーツ指導員の登録があるが、本格的な競技ではなく、子どもから高齢者まで健康の維持・向上に役立つ運動系で趣味程度の市認定健康インストラクターを養成していってはどうか。 2、市認定健康インストラクターが関与する取り組みについて質問ですが、アンフォーレの多目的室兼リハーサル室や健康支援室兼講座室を無料提供または活動補助してはどうか。 3、学校教育の現場では、武道またはダンスの教育に取り組むようになっていますが、ダンスはまだ少ないと聞いています。子どものころにダンスに親しめば、大人になっても続けられる可能性が高くなると思います。学校でのダンス教育をもっと充実させるべきではないかと考えます。 以上、3つ、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(神谷秀直)  趣味程度の運動の促進につきましては、スポーツ推進員がその役割を担っていると思っておりますので、提案の市認定健康インストラクターを新たに養成することは考えておりません。また、ダンスにはさまざまな団体、流派があり、市民もそれぞれの団体に参加いただいていますことから、スポーツ推進員の活動では、多くの方になじみのあるラジオ体操の普及啓発をしたいと考えています。 なお、2つ目の質問のアンフォーレの施設の無料提供や活動補助についても同様に考えておりません。 ○議長(杉浦秀昭) 杉山教育長。 ◎教育長(杉山春記)  体育に限らず、授業につきましては、学習指導要領に基づいて進めております。ダンスの単元については、小・中学校ともに年間10時間程度となっておりまして、それ以上に増やすことは難しいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そういうことだということで、次の質問に移ります。 健幸都市安城に向けての質問でございます。健幸というのは、おなじみの健幸ということであります。最後の質問になります。 この質問の冒頭に述べましたが、ダンスと音楽で健幸都市安城を真剣に考えませんか。健幸都市安城ですね。社交ダンスが健幸に直結する理由は、音楽を聞きながら、体を動かすことと男女の触れ合いです。社交ダンスは、男女が取り組んで踊りますし、手を握ったり、背中に手を回したりもします。当然、そこには相手を思いやる気持ちが芽生えますし、変な意味ではなく、異性に関心を持ち、自分をきれいに見せようとする気持ちも自然と醸成されます。よい意味で、男の色気、女の色気が終生、大切なものであることは、多くの方も認めるところだと思います。さらに、医学的にも社交ダンスは認知症予防に有効という結果も出ているようです。音楽療法という言葉もあります。 今回の質問は、社交ダンスを中心に話をしてきましたが、ダンスはもちろんそれだけではありません。エアロビクス、フラメンコ、ヒップホップ、フラダンス等、挙げれば切りがないほど多種多様です。そして、それらは全てといってよいほど音楽と一体です。安城七夕まつりにおけるDanSpoANJOの盛り上がりやちびっ子たちのダンス全国大会上位入賞も思い浮かべ、ここにダンスと音楽を中心とした健幸都市安城を提案させていただきます。市のお考えをお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  本市では、以前より南吉体操や南吉音頭など小さいお子さんからお年寄りまで、リズムをとりながら楽しく体を動かすことができる取り組みが多数ございます。また、総合計画に掲げる健幸をテーマとして、市内の名所や健康スポットを紹介するプロモーションビデオの公開を今年度末に予定しております。そのビデオは、安城市は、健康で幸せになれるまちをモチーフに、歌とダンスが全編に流れる構成となっております。このように、ダンスや音楽での取り組みは今後も継続してまいりますので、よろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今の御答弁、少し私の意図するところとは違ったような御答弁に聞こえるんですけれども、再質問という形で少しお伺いしたいのですけれども、市長はダンスというのを真剣にやられたことはあるのでしょうか。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  特にありません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  私も先ほど申し上げたように、ダンスというのは全く素人でありまして、市長とできれば一緒に始めたいなと思うんですが、市長、いかがでしょうか。実は、私、本当の三日坊主でして、何をやっても続かないものですから、市長と御一緒すればきっと続くだろうなと。そうすると、次にはダンスの大切さというか、良さというのもわかるんじゃないのかなという思いでありますが、市長、御一緒にいかがでしょう。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  市長在職中はまずできないと思います。市長を退職して心の余裕が持てたら、また考えてもいいと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そのときは、ぜひ私もお誘いいただければと願うものであります。 質問も次にいかせていただきます。 今度、大項目の4番目、自殺対策についてお伺いします。 実は、自殺対策というのは当初、健幸自殺対策というテーマになっていたんですけれども、健幸はちょっと外されてしまったんですけれども、質問に入っていきます。 安城市議会で典型的ないじめの構図の中にいる私は、この自殺問題は他人事ではないと思えるものがあります。議会は、自分たちで決めた規則や条例を守らないし、議員さんたちはどんな顔をして市民憲章にある「きまりを守り、良い習慣を育てましょう。」と唱和しているのか、執行部側から見てみたいものです。 それはともかく、この自殺問題は平成27年9月定例会における一般質問で取り上げさせていただきました。そのときにも申し上げたのですが、市長が健幸都市安城をマニフェストに掲げられたとき、すぐに私の頭をよぎったのが自殺問題です。私は、健幸の対極にあるのが自殺であると考えます。この質問のタイトルも今申し上げたように、健幸における自殺対策についてにしようと思ったぐらい、健幸と自殺対策は切り離せないもの、いや、自殺対策こそ真の健幸ではないかと考えたりもします。 安城市に限らず、全国的に交通安全に対する意識は大変高いものがあると思いますが、私は交通安全と聞くたびに、自殺対策のほうが重要ではないかと考えてしまいます。これは、はっきり数字にあらわれています。まず、世界的に自殺を見ると、WHO(世界保健機構)の統計で、世界の自殺による死亡者数は毎年100万人と推定され、これは殺人の50万人、戦争の23万人をはるかにしのいでいます。また、我が国日本において、先進国7カ国(G7)の中で最も自殺の割合が高い国になっています。これなんか、一般的にアメリカのほうが高いんではないかと思えたりもするのですが、日本のほうがはるかに自殺は高いんですね。これは、私も少し意外だったんですけれども。 また、警察庁のデータによると、全国の自殺者数は平成10年から23年までの14年間に3万人を超え、直近の平成27年中でも2万4,025人というデータが出ております。ちなみに、平成27年の交通事故死者数は、全国交通安全協会のデータによると4,117人となっています。これは少し前で、今、4,000人切っていますよね、最近のやつだとね。そういうことです。交通事故死者数は4,000人は切っていると思いますが、さらに1日平均11.3人、2時間8分に1人が交通事故で亡くなっているとしています。しかし、自殺者数を交通事故死者数と比べると、何と6倍近い人が自殺で亡くなっておられます。6倍です。これは、1日平均65人、43分に1人が自殺で亡くなっていることになります。これ自体、驚きの数字ですが、自殺は隠してしまう場合が多く、実際は交通事故死の10倍とも言われています。本当に恐ろしい数字です。 そこで、安城市の状況ですが、安城市の統計によりますと、平成27年の自殺者数は28人で、同年交通事故死者数6人に比べて約5倍の数字です。表面に出ている数字だけでも自殺対策の重要性を認識できると思います。さらに、自殺に至る前の方がどれだけいらっしゃるのか、具体的なデータはありませんが、これらの方々の社会的な問題や影響ははかり知れないものがあると想像できます。まさに、自殺対策は安城市において喫緊の課題だと思います。市が、より一層前向きに自殺対策に取り組まれることを願って、質問させていただきます。 (1)自殺対策費についてお伺いします。2つ質問します。 1、平成29年度予算で交通安全に対する事業費は年間幾らで、自殺に対する事業費は年間幾らなのでしょうか。 2、先ほど述べたようなデータがある中で、現在の自殺対策費はそれで十分とお考えなのか、またその理由は何か。 以上、お伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  平成29年度当初予算に計上している事業費につきましては、交通安全対策事業費が総額6,039万8,000円、自殺対策事業費が41万6,000円でございます。 2点目の予算規模の妥当性につきましては、自殺は失業や倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因を含むさまざまな要因が複雑に絡み合って起こることから、市が単独で行える対策は非常に限られております。本市では、自殺予防につながる対策の一環として、心の健康づくりに関する知識の普及啓発事業に取り組んでおり、そのための予算は適正な規模であると考えています。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今、数字だけを上げられたからぴんときてない方もいらっしゃるんですけれども、交通事故に対しての自殺対策というのは、費用で見ると100分の1以下なんですよね。100分の1以下です。これで十分なのかなという気がいたします。今の答弁の中で、市が単独で行える対策は非常に限られると言っておられるんですけれども、実際、実績を出しておられる自治体もあるようです。特に、自殺というのは東北のほうに多いのですけれども、あちらのほうでは確実に実績を出しておられる自治体があるようですので、ぜひそれを参考に、こんな100分の1の予算ではなくて真剣に取り組んでいただきたいところだと私は願っております。 次に、市の状況を少しお伺いしていきます。 平成27年9月定例会の一般質問で、私の何か有効な対策を講じているかの質問に対して、市は相談事業、知識普及事業、啓発事業を挙げられました。この3つは、平成18年に施行された自殺対策基本法に準じているものと思われます。しかし、私の質問は何かの対策を聞いたのではなく、有効な対策をお聞きしましたが、市の答弁は主に、実績を示されただけで、どのように有効であったかを示されていませんでした。その質問から1年たっていますが、ここで3つお伺いします。 1、相談事業において、家族のためのこころホッと相談日及び精神保健相談の2つはどのように、市民に、広報しておられるのか。そして、それは、自殺予防効果としてどのようにあらわれているのか。また、この2つ以外で行っている相談事業はあるのか。 2、知識普及事業において、ゲートキーパーの養成講座を開催して受講したゲートキーパーがどこでどのような活動をしておられるのか。また、その効果はどのようにあらわれているのか。 3、啓発活動において、9月10日から16日までの自殺予防週間及びまさに今月3月の自殺対策強化月間、今月は自殺対策強化月間になっているわけですけれども、啓発物を配布するなど街頭キャンペーンを実施したとのことですが、これは私だけでしょうか。以前は、自殺予防週間も自殺対策強化月間も知らず、さらに街頭キャンペーンもどこで誰が行っているかも知りませんでした。ここにいらっしゃる皆様は御存じだったのでしょうか。実際、交通安全においては、我々議員も街頭キャンペーン等に協力していますが、自殺対策に我々議員が協力した記憶がありません。これは、どのような理由でそうなっているんでしょうか。また、現在行っている街頭キャンペーンの効果はどのようにあらわれているのか。さらに、街頭キャンペーン以外にはどのようなことをされておられるのか、以上3つお伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  お答えします。 家族のためのホッと相談日につきましては、市の公式ウエブサイトや毎月15日号の広報「あんじょう」で紹介しているほか、精神保健相談を含めた心の相談窓口の案内チラシを各公共施設等に置くなど広く市民に周知しています。平成27年度に相談者に行ったアンケート結果では、不安がなくなった、不安がやや小さくなったとの回答が73%と多く、相談を受けられた方々にとっては心の負担を軽減させる機会となっていると考えています。市の相談事業としてはほかにありませんが、県の事業として衣浦東部保健所や愛知県精神保健福祉センターが実施している心の相談窓口があります。 2点目のゲートキーパーですが、地域や家庭、職場など身近な生活の場でその役割を発揮していただいています。その活動の効果を短期間ではかることは困難ですが、ゲートキーパーとしての知識を持った人が増えることで周囲の方々の小さな変化に気づき、早期に適切な対応を図ることのできる環境づくりが進むものと考えます。 3点目の議員の皆様によるキャンペーンへの御協力につきましては、自殺予防週間及び自殺対策強化月間に関する事項が自殺対策基本法に規定されたことから、今後は、議会の意向もお聞きし、啓発活動のあり方について検討してまいります。また、キャンペーンの直接的な効果を図ることは困難ですが、身近な生活の場所で行われる啓発活動が増えることで、その効果は徐々にあらわれていくものと考えます。 なお、街頭キャンペーン以外の啓発活動としては、名古屋鉄道や安城警察署と協力し、新安城駅付近の踏切において啓発活動を実施したり、鉄道会社が作成した自殺抑止ポスターを市の公共施設に掲示するなど、他の機関とも連携を図りながら啓発を進めています。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  次に進みます。(3)自殺対策基本法に入っていきます。 次に、平成18年10月に施行された自殺対策基本法ですが、この法律は去年3月30日に改正されました。ちなみに、この法律の目的、第1条に地方公共団体の責務として、「自殺対策を総合的に推進して、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」と、安城市の健幸と通じる文言があります。さらに、市も前回の質問で、今後も自殺者の減少に努めると答弁されました。 ここで、自殺対策基本法から15の質問を6個に分けてお聞きします。 まず、国及び地方公共団体の責務、第3条から2つです。 1、第2項から安城市は国と何を協力しているのか。また、安城市の現状においてどのような施策を策定し、どのように実行しているのか。2、第3項から市における国からの助言、その他の援助はどのようなものがあるのか。 以上、2つお伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  来年度、国の自殺総合対策大綱が改定されるとともに、自殺の実態をまとめたデータ等が提供される予定であるため、具体的な施策については、これらを参考に平成30年度までに策定する自殺対策計画に盛り込んでいきたいと考えています。 2点目の国からの助言、その他の援助につきましては、主に計画策定に必要な情報提供や計画に基づき実施される事業等への財政支援であると考えます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  続いていきます。 次に、去年、自殺対策基本法が改正され、4月に施行されましたが、その中で都道府県が策定していた基本計画を市町村も義務づけられました。ここで2つお伺いします。 3、第13条から市町村自殺対策計画を定めなければなりませんが、ネットで調べてもそれが出てこないのですが、安城市に自殺対策計画及びこの条文に準じた計画があるのかお伺いします。今、答弁の中に平成30年までにというのと同じですね。一応質問として入れておきます。4、第14条から国は市町村自殺対策計画に基づく事業や取り組み等の実施に要する費用に充てるための交付金を交付していますが、市は幾ら交付されているのか、以上、2つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  来年度に自殺総合対策大綱が改定され、国から自殺対策計画策定のガイドラインが示される予定ですので、来年度から2カ年をかけて策定する第2次健康日本21安城計画の後期計画の中で自殺対策に関する計画を盛り込む予定です。 2点目の国からの交付金につきましては、この自殺対策計画が未策定であるため、現時点で交付されておりません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これ、まだ途中なんですけれどもね、自殺対策基本法においては。先ほど平成30年までに策定するという答弁をいただいているから、後の質問もそれ、少し正直、拍子抜けする感じもあるんですけれども。 続けていきます。次に2つ質問です。 第15条第1項からこの条文で調査研究等の推進及び体制の整備が定められているが、具体的にどのようなことを行っているのでしょうか。また、同条第2項が示す体制の整備の状況はどうなっているのか。6、第16条から大学、専修学校、関係団体とどのような連携協力がなされているのか。また、それに準じて人材の確保、養成及び資質の向上にどのような施策を講じているのか。以上、2つお伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  自殺対策に関する調査研究を行う中核的な機関として、法改正にあわせて昨年4月に発足した国の自殺総合対策推進センターが整備されており、データの蓄積と現場関係者への専門的な技術支援を進めています。また、愛知県でも、愛知県地域自殺対策推進センターの設置を来年度に予定しています。今後、本市においては、これら国や県の機関からの情報提供や支援等を受けながら、自殺対策に取り組んでいきたいと考えております。 2点目の大学及び関係団体等との連携協力につきましては、今後、国や県との連携を図る中でこれらの協力体制も構築されていくものと考えますが、現在でもゲートキーパー養成講座への企業等の参加を通じて連携協力を図っています。なお、自殺対策に係る人材の確保や資質の向上については、本市の担当者が愛知県主催の研修会に参加し、法改正に伴う新たな情報の収集や自殺対策の知識と技術の向上に努めております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  次に、学校関係についてお伺いします。 去年、自殺対策基本法が改正されましたが、この改正は、子どもの自殺阻止に向け、学校に保護者との協力を一層強化するように促しているのが特徴の一つです。子どもの自殺を予防する教育を学校にも求め、よりきめ細かな対策が期待されていると思います。この象徴が第17条3項と思います。この条文から4つ質問です。 7、児童生徒等の保護者と学校関係者との連携。8、個人としてともに尊重し合いながら生きることの意識の涵養に資する教育または啓発。9、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処等の教育または啓発。10、児童生徒等の心の健康の保持に係る教育または啓発。以上、4つはそれぞれ具体的にどのように図られているのかお伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。杉山教育長。 ◎教育長(杉山春記)  まず、連携として、学校は、連絡帳のやりとりや家庭訪問などを小まめに行っております。また、ともに尊重して生きる意識の涵養では、道徳教育を中心に計画的・段階的な指導に努めております。さらに、少しのことではへこたれない、しなやかで折れない心を育むことができるよう、自然体験やボランティア体験、係、委員会活動、部活動など学校生活全体を通して児童生徒を支えております。 いずれにしましても、教育委員会では、命の教育の推進を指導方針の最重要課題とし、各学校では命の大切さを実感することができる活動を授業や行事などさまざまな形で取り組んでおり、法第17条第3項の学校の責務を果たしていると考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  やはり、子どものことですから、ぜひ真剣に、かつ丁寧に指導を行っていただきたいと願うものであります。 次に、3つ質問します。 11、第18条から医療提供体制の整備について、それぞれ環境と体制の整備及び連携の確保等、必要な施策としてどのようなものが講じられているのか。12、第19条から自殺発生回避のための体制の整備及び充実はどのように図られているのか。13、第20条から自殺未遂者等支援はどのような施策があるのか。以上、3つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  初めに、医療提供体制の整備と連携については、自殺者のうち約4割が自殺未遂経験者であることから、県では、精神科の診療に対応できない病院においても、自殺未遂者に対し、適切に対応できるよう対応マニュアルを作成しています。また、自殺未遂者が退院した後も身近な地域において、本人や家族が継続して相談が受けられる連携体制の整備を進めています。 2点目の自殺の発生を回避するための体制の整備については、市と県でそれぞれに心の相談窓口を設け、相談しやすい体制づくりに努めているほか、県から高層ビルや鉄道駅の施設管理者等に対して安全性の一層の向上を呼びかけたり、医薬品や農薬の適正販売、薬物乱用防止の啓発を実施しています。 3点目の自殺未遂者等への支援については、心の健康を害した人は眠れない、食欲がない、体が重いといった身体症状を伴うことから、内科等のかかりつけ医を最初に受診することが多いため、県が愛知県精神科病院協会に委託し、一般医と精神科医がインターネットを利用したシステムを通じて連携を図る取り組みを行っております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  最後に2つお伺いします。 これは、自殺または自殺未遂者当人の問題ではなく、その親族等に関する条文であり、以前、友人に自殺者を持つ方から直接お話をお聞きした経験からも、自殺対策基本法が現実的な問題として、ここに、言及していることを私は高く評価したいと思います。 それでは、質問です。 14、第21条から自殺者の親族等の支援にどのような施策が講じられているのか。15、第22条から民間団体の活動の支援にどのような施策が講じられているのか。特に、財政上の措置は、具体的にどうなっているのか、以上2点お伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。子育て健康部長。 ◎子育て健康部長(神谷直行)  自殺者の親族等への支援につきましては、県の精神保健福祉センターや保健所において、自殺した親族への相談を実施しています。本市でも、家族のためのこころホッと相談を実施し、家族のことで過度のストレスを抱えている相談者の心の負担の軽減を図ったり、問題解決に必要な機関の情報提供等を行っています。 2点目の民間団体への活動支援については、県が、民間団体の活動に対し、活動費用の一部を助成しています。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  先ほど申し上げたように、こういう御家族等の手当て、しっかりしていただきたいというふうに思います。 それでは、大項目5のほうにいきます。 (1)消防団員確保の施策についてお伺いいたします。2つ、お聞きします。 1、以前から、安城市内において消防団員の確保に多くの分団が苦慮しているとお聞きしています。そんな中、団員に特典を設けるなど市も努力しておられますが、その内容と効果はどのようなものかお伺いします。 2、政府自民党が消防団員確保に向けていろいろな施策を打ち出していますが、その施策との連携は考えておられるのか。また、考えておられるなら、その内容はどのようなものでしょうか、以上、2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  消防団員応援事業としては、平成27年度に団員と家族へのデンパーク年間パスポート配付と消防団応援事業所制度を開始し、応援事業所には現在、市内43カ所の店舗に登録していただいています。この応援事業を県内に拡大する愛知消防団応援の店事業を、愛知県が今年の1月20日より開始し、2月末現在、県下で141カ所の店舗が登録されています。また、消防団に積極的に協力している事業所に表示証を交付する消防団協力事業所表示制度を開始しています。今年度からは、消防団として活動した大学生などに就職活動の支援を行う大学生等活動認証制度とマーメイドパレス、スポーツセンター利用チケットの配付を行っています。そのほかにも、平成26年度に退職報償金の引き上げ、平成27年度に職務報酬・費用弁償の引き上げ、入団資格の18歳への引き下げを行いました。これらの応援事業や処遇改善は、現役の団員やその家族には好評であると伺っています。 次に、国の消防団員確保の施策として、消防団への女性、若者等の加入促進事業があり、本市としても重点課題として消防団員募集等の推進に取り組んでいきたいと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再質問、3つさせていただきます。 消防団応援事業制度において、市内で42カ所の店舗の登録があるということですが、全市で42カ所は少し少ないかなという気がいたします。市として、何店舗ぐらいを目標とされておられるのか、目標とまで言わなくても希望としてでもよいので、その数をお聞きします。 2、愛知消防団応援の店事業において、2月8日現在で128カ所の店舗の協力が得られているというのは少し驚いたのですが、そのうち安城市内では、幾つの店舗があるのかお聞きします。 3、これが一番大切なことだと思いますが、これらの店は、消防団員の皆様にどのように周知されておられるのか。また、その認知度は、どのような状況と認識しておられるのか、以上、3つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  1点目に、登録店舗や事業所の目標はございません。 2点目の市内で愛知消防団応援の店事業に登録されている店舗は1店舗でございます。 3点目の消防団への周知と認知度ですが、安城市消防団応援事業所は分団長会議で利用証を配布し、事業内容の説明を行っています。団員への周知は、各分団に登録店舗を掲載した冊子を配布し、また市公式ウエブサイトにも掲載してあることを周知しています。愛知消防団応援の店事業についても、分団長会議で事業内容の説明や利用証の配付を行い、登録店舗の周知を行っていますので、全団員が認知していると認識しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  こういう制度は大いに使っていただいて、喜んでいただければという気がいたします。 次、女性消防団員の確保についてお伺いいたします。2つ、お聞きします。 安城市内の消防団員は現在、二本木消防分団に1人いるだけですが、日進市、刈谷市には3人いると聞いています。全国的にも女性団員はいらっしゃると聞いていますが、多くは広報活動の担当等であり、男性と同等な消防活動を担っている女性団員は少ないともお聞きしています。 そんな中、私の地元、二本木分団に3年前、安城市で初めて女性が入団されました。これは、当時、新聞やキャッチで放映されるなどして大きな話題になりました。しかし、その後は安城市内の消防団に女性の入団はないということです。ちなみに、この女性は地域の役に立ちたいとの思いでみずから志願して入団されただけではなく、その活動は男性と同等であり、まさに戦力としての存在です。火事や地震等の災害が発生した場合、災害現場及び避難所等で実際、男性が立ち入りにくい場面が多く発生すると思います。その意味で、女性の消防団員の存在は大変貴重なものと考えます。現在、市は女性の入団促進の施策はどのようなものがあるのかお伺いします。 2、女性の消防団員確保には、現在、重要な問題があると思います。私は、他地区の状況はわかりませんが、二本木分団の詰所を見ても、更衣室がありません。そればかりか、女性用トイレもありません。この状況で女性の入団はかなり難しいのは明らかです。もし、女性の入団の促進をするお考えがあるなら、まずはこういったところを至急、整備する必要があると考えますが、市の見解をお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  本市におきまして、女性に限定した入団促進の施策ではなく、性別を問わず、団員の確保に努めております。 次に、更衣室の設置は今のところ考えておりませんが、女性専用トイレについては詰所のスペースや分団員の意見を参考に、改修や建て替え時期に合わせて、設置を検討していきたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再質問させていただきます。 1つ目の御答弁ですが、女性に限定した入団促進の施策はないとのことでしたが、やはりこれはいかがなものかと考えます。ただでさえ、女性の入団は難しいものがあると思います。もし、女性の入団を真剣にお考えならば、その募集方法は今までとは違うアプローチが必要と考えます。 ここで、2つ目の御答弁に対しての再質問です。 更衣室の設置は考えていないとのことでしたが、更衣室でなくても、特に女性においては荷物を置くロッカーくらいはあってもよいと考えます。二本木分団詰所の老朽化が進んでいるのみならず、実際、女性の団員もいらっしゃいます。二本木分団詰所の早急な改修及び建て替えを検討していただきたいと願うものですが、市のお考えをお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。危機管理監。 ◎危機管理監(稲垣友裕)  分団詰所のロッカーの設置については、消防団員の意見を聞きながら検討していきたいと考えております。二本木分団詰所は、市内30分団の中で5番目に古い詰所となっており、今後、老朽化状況を調査し、改修や建て替えの計画を策定していきたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭)  すみません。ここで本会議を5時10分まで休憩します。     (休憩 午後4時57分) ○議長(杉浦秀昭)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後5時10分) ○議長(杉浦秀昭)  志、22番 白山松美議員の質問を許します。 ◆22番(白山松美)  それでは、質問を続けさせていただきます。 今から、これ、条例の6連発になるわけですけれども、安城市にある条例というのは、つくりが本当にがさつというのか、私もがさつな人間ですから、そういう面では非常に相性がいいのかもしれません。 大項目の6、安城市自治基本条例について質問させていただきます。 条例など誰も気にしていないという複数の議員の発言、及び自治基本条例を見たことがない等の市職員の発言等々からして、私が条例を扱うことに市職員や議員の多くの方はうっとうしいと思っておられることとお察し申し上げます。実は、私も実質破綻している上に、なくても市民や市も全く困らない安城市自治基本条例をまた扱わなくてはいけないことにうんざりしています。 しかし、私は、諸悪の根源である現在の自治基本条例及びそれから派生した市民参加条例や市民協働推進条例、及び議会にある違法条例である議会基本条例やおなじみ最低最悪の極悪条例である政治倫理条例等、議員の責任として看過することはできません。実際、理不尽なことや混乱が次々と起きています。正直なところ、この条例に膨大なエネルギーをつぎ込んでも、私として1円の得にもなりませんし、議員的にいっても1票の得にもなりません。まさに損することはたくさんあっても、得になることは何もないのが実態だと思います。 その意味で、一部の議員さんが私のことをばかだ、たわけだとおっしゃっていること、及びある会議で某議員が私に向かってばかやろうとどなられたことは、私に対する愛情だったのかもしれません。このばかやろうの発言に議長が注意すらしなかったことは、議長も私への愛情と受けとめられたのかなという気がいたします。もしそうだとしたら、私は某議員を初め多くの議員さんに感謝しなければいけません。ただ、こういったことは、去年10月の安城市議会における暴行傷害事件と無関係ではないとも思います。さて、どちらの解釈が正しいのでしょうか。 そんなことがあっても、私は市長の権限と議会の尊厳を守るために、ひいては市民の権利や利益、及び将来の議員さんのためにも、これらの余りに理不尽な条例が安城市に存在することを看過するなどという無責任なことはできません。不都合がわかっていながらも何も言わないことは、議員として、または議会として最もあってはならないことであると考えます。 かつて、マーティン・ルーサー・キング牧師が、私は発言することのみならず、発言しないということにも責任を持たなければならないと言いました。特に、議員にとって、キング牧師のこの言葉は極めて重要な言葉だと考えます。市長、市職員、及び議員におかれまして、私の今までの発言から、私は反体制派ではなく、その逆だということを御理解いただければと願うものであります。 それでは、質問に入ります。 今回の質問の多くは、議会に質問したいのですが、ここでは議会に質問ができないのが残念です。 大項目の1、研修会についてお伺いします。 2月から、全市職員に対して3日間の研修会が行われたようですが、以前から市長に私も参加させてくださいとお願いしてきましたが、所管課から、白山さんがいると市職員の自由闊達な意見が出ないおそれがあるといった理由等で、結局参加はかないませんでした。研修会は、所管課がおっしゃったように、市職員同士で自由闊達な意見が交わされたことと思います。 ここで、6つの質問を2回に分けてさせていただきます。 最初の3つです。 1、この研修会に市長と副市長は参加されたのか。もし不参加ならば、その理由は何でしょうか。2、その研修会はどのような形式で行われ、かつどのような内容であったのか。3、私が参加しなかったことで、所管課がおっしゃってみえたように、市職員から相当活発な意見や疑問が出たことと思いますが、その中で重要と思えるものを10挙げていただきたいと思います。 以上、お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  御質問にお答えいたします。 1点目の御質問につきましては、浜田副市長が参加いたしております。 2点目の御質問の研修の形式につきましては、講師による講義形式の研修と、職員参加のトークセッション形式の研修を行い、各会で参加者により質疑応答を行いました。研修の内容につきましては、安城市自治基本条例と市民参加と協働に関する研修でございました。 3点目の御質問につきましては、主だったところでは、職員として市民と協働して事業を行っていく際の心構えや、配慮すべき点に関する質問が多かったと存じます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  10挙げてくださいとお願いしてあるんですけれども、一つも挙がっておりませんが、10お願いします。あと、浜田副市長が参加されておられるということですので、浜田副市長の参加された御感想を少しお聞きしたいなと思います。 以上、お願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  主な10と言われましたのであえて挙げますと、市民参加型のワークショップにおける配慮すべき点など、また、市民への参加における情報提供、また、市民活動団体との協働のあり方、市民参加における多様な参加者を募る方法、市民参加における若者の参加、安城市職員の印象、また、外国人住民のまちづくりへの参加、住民投票の仕組み、あるいは住民投票の結果、他市の事例等が主なところでございました。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 浜田副市長。 ◎副市長(浜田実)  私の感想を求められましたので、御答弁申し上げます。 私は2月2日の研修会にさせていただきましたけれども、改めて自治基本条例の意義ですとか、そういったものが参加した職員に対してアピールできたものだと思っております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今、行革・政策監のおっしゃった項目から、浜田副市長がおっしゃったことが、余り結びつかないんですけれども、私もその場にいたわけじゃないものですから、先に進ませていただきます。 次に、この研修会により、私が以前から指摘してきた市職員が市の最高規範たる憲法を知らない、または、市職員ごとに解釈がばらばらといったことはほとんどなくなるものと期待します。また、この研修会予算は40万円であり、その多くは講師料であったということです。 続いて、3つ質問です。 市職員に研修も大切だと思いますが、肝心な一般市民は、市職員以上にこの条例の存在を知らないし、ましてや内容の理解はされていないと思います。この条例を生きたものとするならば、一般市民にこそまさに検証会議のように、市民同士の大混乱が起きないようにきちんと説明する必要があると考えますが、市はいかがお考えでしょうか。 5、研修会の予算は40万円だったのですが、市職員も研修時間中は無給ではなかったはずです。市職員に実質幾ら税金が使われたかは、職員の平均時給掛ける参加人数掛ける時間でおおよそ出せますが、恐らく数百万円になると思います。この条例をつくるだけで1,200万円以上をつぎ込み、今回の研修もそうですが、この条例のために現在まで幾ら使ってきたのでしょうか。恐ろしい金額の税金がこの条例につぎ込まれてきたと思います。市は、現在までこの条例に幾ら使ってきたとお考えか、その金額をお聞きします。 6、皆様は覚えておられるかわかりませんが、以前も申し上げましたが、安城市は条例ビジネスにはまっていませんか。そして、それにより得をする人は誰でしょうか。以前、これは私が申し上げた言葉ですけれども、また、この条例を市民が知れば知るほど大混乱になることは検証会議で実証済みですし、それに伴い、今後も市職員が苦労し、疲弊するだけでなく、税金が使われることになるでしょう。 ここで、市はこの条例はなくても誰も困らないと認めておられる中で、多額の税金を使い続ける理由は何でしょうか。あわせて、そうならないように、この条例を見直すことを早急に検討すべきと考えますが、市の考えをお伺いします。
    ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  御質問にお答えいたします。 4点目の質問につきましては、これまでも行ってきましたように、今後もさまざまな形で市民への条例の啓発を継続してまいりたいと存じます。 5点目の質問につきましては、昨年度までの全体事業費は1,500万円余でございます。 6点目の御質問につきましては、本条例は、市全体で一丸となって地域の課題に取り組むためには共通の理念が必要との考えから生まれたものであり、その理念は現在も変わりませんので、不要な条例との認識はございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今の御答弁ですけれども、市民への条例の啓発を継続してまいりたいということですが、私は最近、回覧板のバインダーを見たのです。本当にカラーで絵柄を入れて非常にきれいに自治基本条例というものの説明が書いてありました。私なんかは、正直見てあれ腹立つのです。本当のことが書いていないのです。何であんな市民をだますようなことをわざとやるのでしょうか。本当のことを書いていただきたい。 例えば、この条例は市長の公約に基づく条例ですよね。住民自治のための条例ですよね。それが、あの回覧板では、市民が主役のまちづくりになっているんですね。なんで言葉が変わるのですか、なぜだますのですか。市民には、市外住民や外国人が入ることがきちんと書いていない、いや、書いてあるのですよ、活動するものとか言って、条例どおりの言葉が。でも、そこには市外住民や外国人が入ることが書いていないのです。挙げればきりがないのですけれども、あれはひどい。本当にショシンドウジこの条例のことが書いていないのです。書いてあることは、市民参加や市民協働しましょうとか、別に条例がなくても当たり前のようなことが書いてあるだけですよね。非常にあれは問題だと思います。 答弁の中に、市全体で一丸となって地域の課題に取り組むためには共通の理念が必要と書いてありますが、例えば、この条例ができて7年たつんですけれども、その間に、この条例がないとできなかったことというのは何でしょうか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  質問にお答えします。 特にこの条例がなければできなかったというよりも、この条例で規定することで、例えば行政評価ですとか、そういったものがきちんと位置づけられたと、そういった意味では意義があると考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再々質問になるんですが、本当にこれ答えていないのですよね。きちんと答えていただかないと早く終わらないのですよ。 もう一回お聞きします。つまりですね……。もうやめようか、質問ね。やめましょう。 今も言われたように、この条例がなくてできないことなんかないのですよ。では、この条例がない7年以上前は、皆さん何をやってられたのですか、市の職員は。そんなだめ職員だったのですか。そうではなかったはずですよ。何のための条例か、私はさっぱりわかりません。今の、行革・政策監の答弁からもそうですよね。お金だけつぎ込んでいます。お金も1,500万円、これは違いますよね、この前の研修会だけでも数百万円になるものに対して1,500万円なんていう、そんな金額ではないはずです。もっと正しく答えていただきたい、そう思います。 次にいきます。 (2)市長の見解です。 まず、市長は、大きな勘違いをしていませんか、ということです。去年12月に高浜市で市民団体に、テレビで、市長と議会に対する不信任だと言われ、市長と議会のメンツが丸潰れになる事件が発生しました。また、去年12月の愛知13区自民党所属議員の忘年会で、高浜市の議員が壇上で挨拶して、自治基本条例と住民投票条例で大変な目に遭ったと発言したことをここにお見えの多くの議員は直接聞いておられます。高浜市を例にとれば、政治的に市や議会にとって望ましくない相手というのは、市長の政策と議会の議決を覆そうとする市民団体のはずです。そのような危険性をはらんだこの条例は問題があると異議を唱えてきた市民や議員を、市長はどのようにお考えになっておられるのか、市長の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。神谷市長。 ◎市長(神谷学)  行政への市民参加のあり方というものは、多様な御意見、御見解があり、それはそれで結構かと思います。本市では、安城市議会がしっかり民意を把握してくださっておりますので、基本的には、議会制民主主義を大切にしていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そうなんですよね。本当に市長の御答弁は教科書どおりの御答弁ではあります。ただし、議会ではそうなっていないというのが現状であります、残念ながら。これは後から出てきますから、ここはこのままで、ここで終わります。 (3)議会にかける議案についてお伺いします。 平成27年6月定例会において、野場議員は請願の不採択の立場での討論で、市外住民や外国人が貴重な方針を好き勝手にすることは、最後は議会の議決があるから論理的にあり得ないといった趣旨の発言をされました。私は、議会は万能でも完全でもないと考えていただけに驚きでした。私のような無能な人間からすると、まさに神ってる発言と思います。 昭和38年以降、54年間も執行部提出議案を否決していない安城市議会において、その自信はどこから来るのか、ここで野場議員にお聞きすることができないのが本当に残念です。議員間討議、議会基本条例にあります、早くやりましょう。私の後学のためにもぜひ教えてください。心よりお願い申し上げます。 本当に議会が万能で、完璧なチェック機能を果たす能力があるのであれば、私の心配は確かにばかげた、たわ言と言えるでしょう。現実として、議会にかからない事件や計画、規則等が多々ある中、議会が完璧にチェック機能を果たすことは、論理的にこれこそ不可能です。 ここでお尋ねします。 議会のチェック機能をより高め発揮するために、現在、議会の議決にかかっていない案件を全て議会の議決にかかるようなことはできないのでしょうか。できないとするなら、その理由は何でしょうか、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えします。 議会の議決事項は、地方自治法に定められているもの及び安城市議会基本条例に掲げられている特に重要な事項について、議決を行っております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  それはおっしゃるとおりなんですよね。ということは、議会のチェック機能は完璧ではないという証ですよね。当たり前だと思います。それを完璧だとおっしゃったものですから、完璧とは言っていませんね。完璧といったような趣旨の発言をされたものですから少し確認をさせていただきました。その発言が間違いであったということでよろしいかと思います。 次にいきます。 (4)住民投票条例についてお伺いします。これは市長にお伺いします。重要な話ですから。 少し古い話ですが、平成21年9月定例会において、石上議員が市長2期目の市長マニフェストについて質問されており、そこで市長は、住民投票に必要な事項については、別途の条例でそれを示す条例の制定も進めなければならないと答弁されています。現在、住民投票条例の制定に向けた動きはあるのか、また、今でも住民投票条例をつくるつもりがあるのか、市長にお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えします。 本条例第17条第2項に、住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他住民投票の実施に必要な事項については、その都度条例で定めるとあり、その認識は条例制定時から変わりはございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今の御答弁ですと、これは平成21年の話ですけれども、市長は条例の制定を進めなければならないと答弁されておるわけでして、今の執行部の答弁とは食い違うと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  食い違いということはないと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  行革・政策監、血圧大丈夫ですか。 これね、明らかにこんなのは食い違っているわけでして、ここをまたやっても行革・政策監がお気の毒なんで、食い違っていることが明らかになったということで、次にいきます。 (5)市の答弁についてお伺いしていきます。 平成21年9月定例会、総務企画常任委員会で、木村委員は、自治基本条例という危険な条例は、自治労の研究機関で策定され、自治労の方針に沿った施策ではないかと述べられておられ、ここで既に自治労とこの条例の関係に言及されておられます。これは、自治労とこの条例の関係を、市は平成27年6月答弁の4年半も前に認識していたことになります。しかし、平成26年6月定例会一般質問の答弁で、市は全国的に自治基本条例の作成にかかわった財団法人地方自治総合研究所は、自治労がつくった研究機関であったとは認識していなかったと答弁されています。このように、うそまで言わないといけないほどの理由は何があるのでしょうか、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 本市の自治基本条例と自治労及び財団法人地方自治総合研究所とは何ら関係はないと認識しており、過去の答弁にも何ら問題はないと認識しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そんなうそをこの場でついていいんですか。明らかにこれ木村委員はおっしゃってみえますよね。平成21年9月の定例会総務企画常任委員会で。この条例の、少し日付は私は忘れましたけれども、でき上がったぐらいのときに、実際、この地方自治総合研究所の所長である辻山幸宣氏を安城市で講演させているではないですか。どういうことですか。それでも知らないと言うんですか。かつ、私はこの関係というのを何度も指摘してきました。それでも知らないとおっしゃるのですか、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  確かに辻山氏の講演というものも過去にはあったと思います。多様な面から、自治基本条例を語っていただくという趣旨での講演であったと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  いつものはぐらかし、ごまかし答弁ですけれども、だって、この辻山さんというのは総合研究所の所長さんなのですよ。これは当然知っていたことになるのではないですか。本当に気の毒だと思います。実際答弁される側は、これはもう本当にむちゃくちゃですわ、はっきり言いまして。これ以上いくとまた時間がかかりますから、次、先にいきます。 (6)議員の責務にいきます。 これも市の答弁からの質問になりますが、前回の定例会において、第11条、議員は市民の代表としてについて、憲法や法律で認められていないことを議員はいつ、どこで、どのように住民のみならず市民の代表となったのか、お聞きしました。これに対して、市は、市民の代表というのはいわゆる参政権について述べているのではなく、各議員は安城市発展のために日ごろから有権者のみならず、さまざまな方の意見に広く耳を傾け、見識を深め、よりよいまちとなるよう努めていると認識しており、このような活動は、この条例以前から当然行われてきたと考えるといった答弁をされました。これもごまかし、はぐらかし答弁の典型であり、詭弁としか言いようがありません。 ここで、3つお聞きします。 1、参政権について述べているわけではないの意味がわかりません。これは議員の参政権のことですか。一般市民にもわかるように説明をお願いします。 2、市の答弁によると、町内会長や民生委員、保護司、さらにはボランティアの方々まで市民の代表となります。もし、議員が私は市民の代表であると言うならば、それは、選挙によって住民から負託を受けていることが根拠になっているからではないのですか、違いますか。それをまず1つお聞きします。 それ以外で、一般の市民が、私は市民だ、市民の代表だなんて勝手に言ったら笑われます。例えば、議会基本条例策定特別委員会においても、議員は市外住民や外国人から負託を受けていると言い張り、私が何度もおかしいと問うても返事もろくになく、無視され、さらに執行部の負託を受けていないという答弁もあったにもかかわらず、それも無視して議会基本条例ができ上がりました。本当にもうめちゃくちゃです。 ここでお聞きします。 市民の代表とは、選挙による市民からの負託が根拠ではないのですか。他の議員は違うようですが、私は市外住民や外国人から負託を受けた記憶がありません。私は議員ではないのでしょうか。どう解釈したらよろしいのでしょうか、教えてください。 3、この文言は削除するか、誰もが理解できる表記に改めるべきではないでしょうか。そうするように、この自治基本条例も実は内容的に指示しています。口で、議員は市民の代表だということはいいとしても、憲法でも法律でも認められていない資格を条例に書くことは、明らかに違法行為ではないでしょうか。 以上、3つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  3つの御質問に対し、一括でお答えいたします。 平成28年12月定例会にお答えしましたのは、公職者である市議会議員の立場について、市民の参政権の有無にかかわらず、議員は市全体のことを考えて行動するという立場を簡潔に申し上げており、本条例第11条に問題があるとは認識はしておりません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当に所管課に私は言ったのですよね。早く終わらせるためにきちんとした回答をしてくれということを。私も一生懸命時間を削るために努力しましたよね。ところが、こんな答弁、まともに答えていないんですよ。そうなると、ますます長くなります。 ここで再質問ですけれども、議員はどうして議員になったんですか。議員が広くそういう、今おっしゃったような活動をするのは、私は当たり前だと思います。議員というもののよりどころは、選挙で負託を受けたからではないのですか。 以上、御質問します。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  議員になられたという事実から申し上げれば、選挙で当選されたということだと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ということは、今、市が御答弁されたことはまたこれ違いますよね。議員になってからの活動に対して答えたのではなくて、議員になった根拠を私は聞いただけであって、そうなると、憲法でも法律でも認めていない代表なんていう言葉を書き込むことは不適切ではないでしょうか、再々質問でお願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  住民の利益を優先するという、そういう御質問だと思います。 先ほども申し上げましたように、市の公職者ということの議員につきましては、市全体のことを考えて行動すべきであるとは考えます。したがいまして、子どもや外国人を含んだ住民はもちろんのこと、市政に協力する人や団体に対しても同様のことではないかと、このように考えます。 議員になられましたということは、やはり、市政の運営を監視する立場であり、また、住民や市民の皆さんのいろいろな利益、活動、そういったことを代表するということではないかと思います。そういった思いがあって議員になられたのではないかと推察いたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再質問も再々質問も終わってしまったもので質問できないんで、もう勘弁してくださいよ、全然答えてないではないですか、本当に。再々々質問というのはないんですよね、本当に。先に行きます。もうめちゃくちゃですわ、本当に。 次に、(7)自治基本条例策定審議会についてお伺いします。 4つの質問を2回ずつさせていただきます。 初めの2つです。 1、自治基本条例作成の経緯は、審議会や最終議決をする議会に対して、当然説明されてきたと思います。その中で、自治基本条例策定審議会は、地方自治法第138条4の3にのっとったものではない、つまり、違法審議会であったことを委員会と議員は認識していたのでしょうか。議事録とその根拠をお示しください。 2、実は、審議会が地方自治法にある議会の議決を得ていないことは、私が指摘した時点で既に所管課は知っておりました。この点からも、いわゆる左翼系団体が先導している条例であることを市は十分認識しており、それを隠すために、審議会の委員や議員に説明しなかったという極めて悪質な手段でこの条例がつくられたのではないかという強い疑惑を持たざるを得ません。もし、そうではないとおっしゃるなら、その具体的根拠をお示しください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 自治基本条例策定審議会については、違法という認識はございませんでした。また、本市の自治基本条例を特定の団体が先導しているという事実関係や、また、そのことを隠したという認識もございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これも本当に答えていないんですよね。いつまでやらせるのかわからないんですけれども、違法という認識はございませんでしたと、地方自治法にのっとった経緯を経ていないのに、違法ではないとおっしゃるんですか。それを知っていましたよ、はっきり言いまして、所管課は。やっぱりこれ、だから、この審議会というのは、私は前もなんちゃって審議会と言いましたけれども、これは違法審議会ですよ。もう一回聞きます。きちんと地方自治法にのっとっていない審議会を違法ではないとおっしゃるんですか、再度お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  この自治基本条例の策定当時、違法とは認識しておりませんでした。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これ、お役人の答弁ですか。知らなかったからいいんですか。実は知っていましたよ。証人も、彼らなら証人できるでしょうね。 もう一回お聞きします。再々質問です。 この審議会は違法ですよね。かつ、市は知っていましたよね。もうはっきり答えてください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  この自治基本条例策定当時、この違法性については認識しておらなかったという答弁をいたしました。違法性については多様な見解はございますけれども、条例の成立には問題はないと考えております。この後に、附属機関の位置づけということを踏まえて整理をいたしまして、平成25年に附属機関条例を制定しております。その当時としては、そのような形、附属機関に準ずるような形での会議という認識でつくっておったと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  後の話なんかいいんですよ、この時点が問題なんで。質問ができないではないですか、再々質問が終わっちゃったものですから。言い逃れ、逃げ回りも本当に大概にしてほしいと思います。こんなものは違法条例です。どうしようもないです、こんなのは本当に。 次いきます。 次に、2つ御質問します。 この審議会は、市におなじみの方が多くを占めていましたが、原案内容が大きく変更になった事例は何がありますか。その事例を重要及び大きなものから5つ挙げてください。また、この審議会にかけた原案をお示しください。 4、この審議会には、委員に報奨金が支出されていますが、条例のない審議会の費用支出は、青森市、出雲市、横浜市などの多くの自治体において、住民監査請求の結果、違法と判断されていますが、安城市においても委員への費用支出は違法であり、前述のように条例がないことを知っていた事実からして、極めて悪質なものと言わざるを得ません。やっていることがめちゃくちゃじゃないですか。また、当然、そのときに支出されたお金は返金要求をすべきと考えますが、以上2点、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 全体として、あんき会の素案を変更しましたのは、法令用語や接続詞等、条例としての形を整える箇所が多々ございました。 続いての御質問につきましては、委員への支払いは違法と認識しておりません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  あれですね、事例を重要なものから、大きなものから5つ挙げてくださいと言ったけれども、これも全然答えていませんよね、一つも挙がっていませんよね。5つお伺いします。 そして、4番目の住民監査請求、青森市、出雲市、横浜市、私、例に挙げましたけれども、これは完全に違法となっています。これは、市の職員ならわかるのではないですか、とぼけてみえるのですか、違法として認識していないというのは。素人が言うならそれはわかりますよ。市の職員でありながら、こんなことをして違法ではないと。もう一回お聞きします。この2点、よろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  5つというのがございますが、例えば、第3条の定義、市民参加について、あんき会の素案では、市政やまちづくりの過程に市民が主体的にかかわりという表現でしたが、より具体的に、市の施策の企画、立案、実行及び評価の各過程に市民が主体的にかかわりという文言に変更しました。また、第3条の定義4、協働については、市民、議会、市が対等な立場で連携という表現でしたが、現状に合わないのではないかとの御意見により、補完しながらという文言に変更いたしております。私が思っているには2つでございますが。 それから、他市の監査結果の違法ということでございますが、確かに青森市等、違法性ということで出ております。しかしながら、それぞれにおきまして、見解はまだ学説、見解とも一致を見ていない、特に支払いについては、判例、学説等見解の一致を見ていないと認識しております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今2つお答えがありましたけれども、私は5つ挙げてくれと、随分前にもうこれは出してありますよね。きのう、きょう、所管課に持っていった質問書ではないですよね。もう1カ月はたっていると思うんですけれども、何ですか、それで今の答弁はと。何でそんな時間を延ばしたいのですか、私を殺す気ですか、本当に。 違法とか違法ではないとか言っていますけれども、これ、安城市は違法ではないということでいいんですか。やっぱりこれを聞いちゃうと再々質問終わってしまいますけれども、安城市は違法ではないと言い切っていいわけですか。お願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  青森市や横浜市等、監査結果においてそういうふうな違法に見ると同様に当てはめた場合におきましても、支払いについては学説等ございますので、一概にここで違法か、違法でないかという判断はできないと思いますが、いずれにしましても、支払いというものは、謝礼としての支払いということで、市に損害があったことはないと同様でございますので、損害があったとは考えておりません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ここでも再々質問が終わってしまいましたんで、頼みますよ。本当に。私も回数が限られているんで。支払いに対してというよりも、支払ったものに対して、それは受け取った側が返金しないといけないかどうかという問題に関しては、私も正直言って受け取った側が返さないといけないということにはならないだろうとは思います。しかし、そうやって違法と知りながら支払った側が問題だとさっきから言っているので。本当にごまかし答弁の連続はやめてほしいと思います。もうめちゃくちゃではないですか、やっていることが。 次いきます。 (8)条例の完成度についてお伺いしていきます。 この条例の異様さは、多くの例を挙げて前回も御紹介しました。前述のように、この条例は正当な手続を踏んでいないことに始まり、政府自民党も、検証会議も、市民によるパブリックコメントや請願及びネットメディア、さらには市民政策提案やさきの高浜市議会議員の発言等々、実に多くの団体や市民から多くの問題が指摘されてきました。まさに、異常とも思える状況であります。異常ともと書いてありますから、異常ですわね、はっきり言いまして。 ここで2つ質問です。 1、かつてこれほどまでに市民を巻き込み、世間で問題視された条例はどんな条例があったのか。 2、平成21年9月定例会で、市は、この条例は市民の自発的議論の中から生まれたと答弁しておられます。一般市民により作成された条例が一文字も直す必要がないというほど、最初から完璧なんてことは、常識的にはあり得ないと思います。世間でこれほど多くの問題や疑問が噴出している中で、それでも自発的市民が作成した条例を完璧とするその自信の根拠は何なのか、奇跡でも起きたのでしょうか。 以上2点、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えします。 1点目の御質問につきましては、思い当たるものは特にございません。 2点目の御質問につきましては、現在のところ、本条例の改正の必要はないと考えますが、改正が必要になった場合は、適切に対応してまいりたいと存じます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  答弁で時間を短くするために、これで答えておけというようなやりとりがなされたのでしょう。俗に言われる市長を前にした御前会議というのを私は見たことがないからわからないのですけれども、これで答えておけというようなことをされていたのだろうと、目に浮かびますけれども、これ、本当に答えていないのですよね。もう一回聞きますよ。 思い当たることがないということは、この条例がいかに異様な条例かという証拠ではないですか。よく市なんか得意ですよね、前例主義というのが。前からこうなっていたとか、よそではこうなっているとか。この場合は違うのですか。この条例に関しては、よそでも問題になっていますし、前例がないのですよね。前例に従わないことをやっているではないですか、これだけは。 次に、この条例が完璧とする根拠は何か。素人がつくった条例が一文字も直さなくていいという根拠は何か、もう一回お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  改正が必要になった場合には、適切に対応すると答弁させていただきましたが、条例も法規範の一種でございますことから、必然的に欠缺が生じることもあると思われます。条例がそもそも完璧であるという前提ではないかと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  少し最後の言葉尻がよくわからないです。条例が何ですか、完璧ではないかということではないかと思います。また、これ質問になってしまうんですよね。勘弁してくださいよ、本当に。一応、本当に質問に全然答えていないんですよね。どうしましょうかね。 次いきます。 (9)最高規範についてお伺いします。 きちんと答弁をお願いします。私もこういうことをやっているとすごくエネルギーを消耗しますもので。淡々と本当はいきたいのでお願いします。 5つの質問を3回に分けて質問させていただきます。 平成26年6月定例会において、政府自民党の政務調査会が、憲法は国の最高規範です。憲法や法律を地方自治体が勝手に解釈できないと言っていることに対する質問で、市は、最高規範とは訓示的、宣言的な意味であり、法規の上下関係を規律するものではないと答弁されました。さらに、平成27年12月定例会において、野場議員が請願の反対討論で、この条例、いわゆる基本条例としての理念の優位性を象徴的に言いあらわし、あわせてこの条例がまちづくりの規範であり、基準であるということを簡潔に言いあらわす言葉としては、やはり、最高規範という言葉がふさわしいと述べられ、請願は否決されました。 注意してください、議長。 ○議長(杉浦秀昭)  発言に問題になるほどの私語ではないと思っておりますので、質問を続けてください。 ◆22番(白山松美)  市も議会も、自分たちの都合で適当な言葉を使い、その解釈もばらばらです。もう理解不可能です。わけがわかりません。現存条例を否定できない市職員がそうするのは何とか理解できるとしても、議会がそれをしたら議会ではなくなります。これも安城市議会らしいといえばらしいのですが、ここでまず1つ質問させていただきます。 最高規範とは、条例どおりの法規上の上下関係をあらわす言葉なのか、市が言う理念を象徴的にあらわす言葉なのか。また、議会が言ったまちづくりの規範や基準を示す言葉なのか、条例と市と議会がばらばらです。第2条から、誰が読んでも、子どもが読んでも明確に法規上の言葉だと考えますが、違うのでしょうか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 最高規範とは、法形式上の上下関係をあらわすものではありません。したがって、自治基本条例はその効力に関して、他の条例との上下関係を規律するものではございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  また、本当にこれ黒を白と言い張るような答弁、それしかお立場上できないのはこれは理解しますよ、行革・政策監、本当に。私は本当に気の毒だと思います。私は前も言ったことあるんです。市長、一度あなた自分で考えて答弁してください。どれだけのことになるのか。いいですか。 第2条、少し読みます。「この条例は、市の最高規範です。他の条例、規則その他の規程の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合を図ります」、この文章わかりますよね。私は幾ら頭が悪くても、一応中学校は出ていますので、解説にもありますね。この条例は「安城市の憲法」として「最高規範」になるものと位置づけていますと書いてあるではないですか。他の条例、規則等の制定、改正、廃止、解釈や運用に当たっては、この条例に定める事項を尊重し、整合性を図る。これは最高規範ですよね。答弁はおかしくないですか、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  この条例、最高規範という文言でございますが、これはこの条例が拘束的な上下関係にあるというものではなくて、法令では各種基本法というものがございますが、そういった意味で、理念や基本方針を示して、他の諸施策の方向づけを担う、そういう位置づけになるものであると考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これ、本当に思うんです。ここに市民、一般の人がいないと、実は解決しないと思います。幾ら私がおかしいと言っても、市長はおかしくないんだと言い張るわけですから、一般市民の人が、子どもでもいいですよ、本当に、ここに10人ぐらい集めてどう思うか、この文章を見てどう思うか、これをやらない限り、それは解決はしないだろうなと正直思います。今の言葉ですけれども、これは完全に法の上下関係を示しているではないですか。ならば聞きますが、これは再々質問になりますね、最高規範と、このことは何なのですか、お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  最高規範とはという御質問でございますが、上下関係ではなく、先ほども申しましたように、諸施策の方向づけを担う、そういう位置づけとしての性質があると。また、宣言的、訓示的なものでもあろうと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  質問できませんけれども、後から出てきます宣言とか訓示的とか。今、もし行革・政策監がおっしゃったようなことならば、そう直してくださいよ。これは誰が読んでも上下関係を示していますよね。直せばいいじゃないですか。これ質問になりませんから、次いきます。何をかたくなにこだわっているんですか、わかりやすくすればいいのではないですか。ただそれだけのことだと思いますよ。 先いきます。 次に、平成21年9月定例会、総務企画常任委員会で、石上委員の憲法としての位置づけと他条例との整合性についての質問で、市は、自治基本条例が市の最高規範と位置づけられると明言しています。また、平成27年9月定例会において、市は、この条例そのものを最高規範と位置づけたと答弁されました。また、この条例第2条は、この条例は、市の最高規範です。と言い切っています。さらに、その逐条解説に、今も読み上げましたけれども、この条例は、安城市の憲法として最高規範になるものと位置づけています。他の条例、規則等の制定改廃、廃止、解釈や運用に当たっては、この条例に定める事項を尊重し、整合性を図ることを定めています。先ほど読んだことですけれども、安城市の最高規範たる憲法とまで言っているんですよ。これを最高規範という意味が違うのではないですか、今答弁されたのと。憲法と明確に位置づけて、法規的上限関係までも言及している。市や議会が言っていることは、本当にめちゃくちゃではないですか。私の悪い頭では理解不可能です。頭が悪い私が悪いのかもしれませんけれども、ここで議会に質問できないのは極めて残念です。こんなことを市民の皆様は理解されるのでしょうか。 ここで、2つ質問させていただきます。 2、逐条解説の憲法として最高規範と、平成27年9月答弁、この条例を最高規範と位置づけたのは、憲法という言葉を使ってまでして、これ以上ないと思えるほど明確に、この条例と他の条例の制定から解釈、運用に至るまで整合性を求めていることは、条例の上下関係を示しており、明らかに違法ではないですか。 3、条文を実は訓示的、宣言的及び象徴的なものであるとするのは、条文をねじ曲げる行為であり、公務員たる市職員が、もしくは議員としてあってはならない行為と考えます。 以上2つ、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 最初の御質問につきましては、先ほどお答えしましたとおり、条例の上下関係を示したものではございませんので、違法との認識はございません。また、2つ目の御質問につきましては、国の立法施策においても、いわゆる先ほど申しましたような基本法、そのような類型も見られますので、解釈上の矛盾もないと認識しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  憲法とまで明記して、上下関係がない、誰が理解できるのですか、これ。安城市ではそういうことなんですか、市長。あり得ないでしょう。やはり安城市というのは、私は時々言いますけれども、日本から独立するつもりですか、これ、独自なものをつくって。行革・政策監にお聞きしますけれども、基本法というような類例も見られると、国の法律においても、そうやって今おっしゃったんですが、その基本法を国は訓示的、宣言的なものと言っているのですか、お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  基本法の解釈でございますが、他の法律につきまして影響を及ぼす、そういう方向づけを担う、そういう位置づけの法律であると認識しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  お願いですから答えてくださいよ。これもまた1回になってしまうんですよ、時間もかかってしまうんですよ。 もう一回お聞きします。 国でいう基本法のようなものを、国は訓示的、宣言的なものと言っているのですか、お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  基本法を訓示的という、そういった解釈をしているかどうかは私は心得ておりませんが、いずれにしましても、訓示的、宣言的、象徴的なものとして、この最高規範という文言を使って、自治基本条例はつくっているということでございますので、他の条例においても、自治基本条例の理念に合わせていくという位置づけになっておろうかと思います。 以上です。
    ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  うそを言わないでくださいよ。この条例のどこに訓示的、宣言的なんて文言が使ってあるのですか。これ、質問いいですか。再々、だめですね。 どこに使ってあるのですか。訓示的、宣言的なんていう文言は。今、宣言的、訓示的な文言を使って条例がつくられていると言いましたよね。何でそううそを言うのですか、質問できないので残念ですけれども。 次いきます。 次に2つです。そもそも、この条例は市の憲法ですか。そもそも条例を憲法とすることは、憲法の位置づけと法律等の関係の構図を理解しておられる方からすると、すぐに理解できる不適切な言葉です。こう言っては失礼と思いますが、市も議会も、憲法、法律、条例、宣言、憲章等の法規的立場を理解しておられるのでしょうか。本当に失礼ですが、これはイロハのイの字なのですけれども、本当にわかりますか、議員の皆さん。 憲法については、数年前に市長が的確な話をしておられたので、市長に御説明いただくこともよいと思います。これは数年前ですけれども。また、そのときも市長は言っておられたのですね。憲法とはそういうものと初めて知ったということを。それはわかった時点でよしとしたいと思います。 また、市や議会がよく使う訓示的、宣言的という言葉にある訓示は、上位のものが下位のものを執務上の注意などを教え示す言葉です。よって、あり得ませんが、この条例が安城市の憲法だとしたら、訓示などという言葉は使えません。一体、この条例は、逐条解説のとおり、安城市の憲法なのか、実は違うのか、市民の誰もが誤解する、混乱する言葉であり、最高規範同様に削除または改正すべきと考えます。これは削除しても何も問題ないわけです、市長、本当に。何も問題は起きません。市の職員は、大喜びすると思います。例えば、これは、質問になっているのですけれども、削除したり言葉を変えたりした場合に、市や議会及び市民にとってどんな不都合があるのでしょうか。 5、この条例の中で、他に訓示的、宣言的条文及び象徴的なものに過ぎない文言は、他に何がありますか、お示しください。さらに、安城市にある条例で、他に訓示的、宣言的条文、及び象徴的なものに過ぎない文言は他に何がありますか、お示しください。 以上、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えします。 市の憲法という表現につきましては、日本国憲法を指しているのではなく、市の基本的なルールということを比喩的にあらわしているものでございます。他の表現に変更すると、その意味が損なわれると考えます。 続いての御質問につきましては、それぞれの条例の条文には、条例の成り立ちやその役割において、さまざまな観点や捉え方がございますので、一概には申し上げられません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当にこんなことやっていると、私も還暦過ぎですから、お願いしますよ。 日本国憲法を指しているのではないって、当たり前ではないですか、こんなことは。これ、真面目に答えているのですか、私をばかにしているのですか、どっちですか。市の憲法という表現を問うているのですよ。今度は、答弁に本市の基本的なルールということを比喩的にあらわしている。訓示的、宣言的な文言が使いづらいものですから今度は比喩的ですか。むちゃくちゃじゃないですかこれ。これ少しね、そういう意味でこの比喩的という言葉を使ったのか、訓示的、宣言的が使いづらいものですから。これ一つ、せっかくですからお聞きします。 次に、他の表現に変更するとその意味が損なわれると考えます、だったら削除すればいいのではないですか。何にも困りませんよ。 以上、御答弁ください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  比喩的に表現しているというのはまさにそういう基本的なルールということを指しているという、そういう比喩的に表現しているという表現でございまして、特に訓示的を使わないという意味ではございませんが、今回は、比喩的という表現をさせていただきました。 あと、表現を変更することに意味が損なわれるということについては、先ほど御答弁したとおりでございます。すみません、削除して問題ないかということでございますけれども、先ほど言いましたように全体的な意味が損なわれると考えられますのでよろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再々質問になりますかね。どのように損なわれますか。御説明ください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  市の最高規範、他の条例等の親法と言いますか、基本法としての性格を一番よくあらわす言葉ということで、一番ふさわしいと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再々質問も終わってしまいましたね。聞いていて皆さんわかると思いますが、破綻していますから、この条例は。何ともなりませんわ。とにかく、何と言ったらいいのですかね、言葉、まともに答えられないのですよ、だからね。憲法という言葉をこんな比喩的に簡単に使うというのは、市の職員ってどうなっているのですか、一体。憲法って言葉を比喩的に使うって安易に使うのですよ、しかも条文の中で。常識的にはあり得ません。世間の人から見たら笑われますよね、本当に。いいのですか、これ、こんなこと議事録に残して。 次にいきます。この訓示的、宣言的が出てきますけれども、訓示的、宣言的についていきます。 市職員や議員が金科玉条のように使う論法に訓示的、宣言的な意味というものがあります。最高規範という文言について、自民党議員が上越市の自治基本条例について質問したときに、衆議院法制局の部長がそう答弁したということを宮川議員が請願の反対討論で紹介されたのをきっかけにたびたび使われるようになりました。私は法制局部長の答弁の前後のやりとりを知りたくて調べたのですが、残念ながらその前後を調べることができませんでした。よって、宮川議員の発言を精査することにしました。ここから言える問題が3つあります。 これは、市職員と同様に現存条例を否定することが許されない役人の言葉であること。これは否定できませんからね、執行部の皆さんは。何があってもですよね。だから、今みたいな答弁になるんでしょうけれども。 2、安城市の自治基本条例は、第2条で市の最高規範ですと言い切っていますが、ここの法制局部長に対する質問は、最高規範性の文言についてであり、性がついています。衆議院法制局の部長の答弁も当然、最高規範性という観点での答弁となっています。 3、さすが御役人答弁、まさに御役人文学と思える答弁です。法制局部長はこう言っているんですね。あくまでも訓示的、宣言的な意味にとどまる、そういう意味での最高規範性と考えられているのではないかと思います。この最高規範性の是非までを語っていません。これは、自民党が最高規範は憲法とする中、現存条例を否定できない御役人の実に巧妙な言い逃れ答弁と思います。見事です。安城市の職員もぜひ見習われたらよろしいかなと思います。これによりこの官僚が、市職員が言うことを、丸のみする議員の姿勢もいかがなものかと思いますが、これは、安城市議会らしいとも言えるのでしょう。 ここで質問ですが、4つの質問を2回に分けます。 まず1点目ですが、平成28年3月議会において市は、市民が主役の実現のために宣言や憲章としてとどめるのではなく、条例として高いレベルの意思表示をしたという趣旨の答弁されておられます。なのに、第9条の市民の責任及び第11条の市民の代表等の文言に対しても宣言的に述べているにすぎないと答弁しております。これは、条例としたものを実は、宣言にすぎないものであるという、わけのわからない明らかに矛盾した答弁ではないでしょうか。まず一つ市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えします。 市としての意思表示の表現法として、条例という形式をとることがより望ましいとの政策判断の結果と考えており、条例自体を宣言にすぎないものとは認識してございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当にもう、むちゃくちゃな答弁しないでください。宣言だって言っているではないですか。今の話ですと、条例自体を宣言にすぎないものとは認識してございません。何をめちゃくちゃなことをおっしゃってみえるんですか。さんざん今まで訓示的だ、宣言的だって言ってきたではないですか。つまり、これは、条例の条文なのか訓示的、宣言的なものなのかその場都合で、市の都合で変わるということで解釈よろしいでしょうか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  形としては、条例という形を取っております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  形としては条例ってどういうことですか。でも実は訓示的、宣言的なものにすぎないわけですか。形が条例っていうのがよくわからないのですけれども、実は訓示的、宣言的なものですよこんなものはと、お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  条例としてそういう形をとるということでございますけれども、条例は、議会の議決を経ておりまして、すなわち代表制民主主義において多数の賛成を得ている、そういった意義が非常に大きいと考えます。言いかえれば、制度上多数の民意を受けているというプロセスの重みがあると思います。以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そんなのは当たり前のことですよね。だけど、条例と宣言とは違いますよね。法的根拠があるか、ないかで、明らかに線が引けますよね。形は条例にしたものだから、形は条例ですけれども、やはり中身は訓示的宣言ですか。質問できないということなんで、むちゃくちゃじゃないですか。私もう若くないので、頼みますわ、行革・政策監、本当に。 先にいきます。法的根拠がない前文や逐条解説内の文言において、訓示的、宣言的ならまだしも、条文を訓示的、宣言的なもの、つまり法的根拠がないと言った時点で、これはもう条例ではないですよね。説明に困ると訓示的、宣言的なもの、今度は比喩なんて言葉を、憲法を比喩だって言って使っているのですけれども、そういう形で言い逃れしかできない実態からもこの条例がめちゃくちゃな破綻している条例だと言い切っていいと思います。 ここで3つ質問します。この条例を自治基本宣言に改めませんか。そうすれば私が指摘してきた多くの問題が解決されます。宣言にすることの弊害は何ですか。 3、この条例で訓示的、宣言的な意味の条文はほかに何がありますか。 4、安城市の全条例で訓示的、宣言的な条文は他に何がありますか。お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 最初の質問につきましては、宣言に改める考えはございません。市民が主役の自治を推進していくためには、宣言や憲章ではなく、条例として、高いレベルで意思を表明することに意義があると考えております。2点目と3点目の御質問につきましては、それぞれの条文には、さまざまな観点や捉え方がありますので、一概には申し上げられません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  とにかく答えてくださいよ。宣言にすることに何が弊害あるかって聞いているでしょう。違いますか。何で答えないのですか。宣言にしたって何も問題ないじゃないですか。元々訓示的宣言だって言って見えるわけだから。 ここでも、市民が主役の自治なんて言葉が出てきますけれども、これは、市長の公約と明らかに違いますよね。これだけはもう事実ですよね、市長。市長は、住民が主役の自治と言ったんですよね。だったらこれ、本当に私は方針を変えましたと市民にしっかりそこは説明しないとまずいのではないですか。でないとまたうそつきって言われますよ。これ明らかにうそついてますよね、対象が違いますから。 今はその2つを一応お聞きしましょうかね。その場しのぎの答弁だけは本当は勘弁していただきたいと思います。 以上の2つをお願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  最初の質問は宣言とするということでございますが、条例というのは、法規範の一種でございまして、宣言はそれに当たりません。社会が複雑化して、市民ニーズがある中にまちづくりの基本的な理念を定めて市全体が一丸となってまちづくりを進めるためには、条例として位置づけることが必要であると感じております。また、基本条例の中の市民につきましては、住民も含めた、そこへ学ぶ人、通勤する人も含めた市民でございますが、そういった意味では、そごはないかと思っております。 以上です。     (「もう一個、答えないじゃないですか。しっかりね、それは説明すべきじゃないですかと、どれぐらい説明されているんですかね」と呼ぶ者あり) ◎行革・政策監(鳥居純)  市長のマニフェストの住民と市民の違いということだとの御質問でしょうか。市民が主役という中に住民も当然含まれておると思いますので、そごはないとお答えしたと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そうやって、何度も言いますけれども、御役人答弁ですか。市民と住民は明らかに違うでしょう、対象が含まれているだけであって。本当に勘弁してくださいよ。これ本当に、市長ね、きちんと、先ほど、私、回覧板のバインダーの話もしましたけれども、あんな市民をだますようなことをやってはだめですよ。 次にいきます。 (11)市民参加、市民協働についてお伺いします。 市が、私の質問にまともに答えていないことは多々あります。このまともにというのは、はぐらかし、ごまかし、黒のものを白と言い張るといった意味です。その一例として平成26年6月議会の一般質問からの質問です。私の質問、一般人は日々、自分の仕事や家庭で忙しく、市政に大した関心も知識もないし、市政参加する時間もないゆえに、納税と選挙を通じて市政を市職員や議員等に委ねている。なのになぜ、市政に主体的に関わり、行動し、責任まで持たないといけないのかに対して、市は、納税及び選挙と引きかえに、市政参加の権利を譲渡するわけではないので、市民は自らの意思と判断で市政に関わり行動することは可能といった趣旨の答弁をされました。この質問は、一般市民の市政参加が可能かどうかを聞いたものではありません。これも市の答弁は、ごまかし、はぐらかし答弁の最たるもので、まともに答えていないと思います。これは、議会制民主主義の根幹に関わることであり、もう一度質問させていただきます。7つの質問を3回に分けて質問させていただきます。まず、4点質問です。 1、どの程度市政参加をすれば、この条例的によしとされるのか、基準をお示しください。2、この条例は、市民の責任まで言及しているが、どのようなことをすれば責任をとったことになるのか、具体的に例を挙げていただきたい。3、市政参加しない及びできない人は、条例違反者なのか。4、そもそも一般市民は、なぜ条例により市民参加、市民協働といった市政参加を市から指示、命令され、さらに、市政に責任を持たされるのか。つまり憲章ではなく、条例で市民に対して市民参加や協働を要求することはあり得ないのではないか。一体何のために市民は納税し、選挙をしているのか。責任を持つべきは、市長と議員ではないでしょうか。 以上、4つをお伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  4つの御質問につきまして、関連しておりますので、一括してお答えいたします。 本条例は、例えば、課税や土地利用など市民の権利を制限したり、義務を課したりするものではございません。従いまして、市民参加も権利の一つであって、参加しないからといって、何か強要されたり、罰則があったりするものではございません。本条例は、市民が主役の自治の実現を進めるため、市民のまちづくりの担い手としての自覚や責任の醸成を目指すものと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  私も正直こんなことやってて、エネルギー切れなんですけれども、いいですか。何かを強要したり、罰則があったりするものではございませんって、いつもの定番の回答ですけれども、私が聞いているのは、こんなことを条例として、条例というのは法律ですよね、法律というのは、そもそも個人の自由や権利を縛るものですよね。法律というのはそうですよね。権力者が、要するに国とか政府とかですけれども。なぜ、こんなことを指示、命令されるのか、私が市民だったらまったく理解できないし腹立ちますよ。だから条例でやるのは逆にまずいのではないですか。宣言ならいいですよ、皆で頑張りましょうみたいなもんですから。条例というのは、今言ったことですよね。個人の自由、要するに権利を縛るものですから、条例でこれが書いてあることは、実際に指示、命令しているということですよね。だから、きちんと答えてくださいよ。自覚や責任の醸成を目指すものとしております、そんなことどこに書いてあるんですか。指示、命令しているではないですか。醸成というのは違いますよね。それやるには条例ではないですよね。お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  こちらの条例として高いレベルで意思表示をするということで、市民、議会、市長、執行機関、それぞれのまちづくりを行う上でのよりどころになるとそのように考えております。 以上です。 醸成等が書いてあるかということでございますけれども、市民の皆さんが参加していただく、そういう思いを促すという意味でございますのでよろしくお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そもそも私は、4つ質問したのですけれども、全然、とんちんかんな回答ですよね、はっきり言って。先ほども少し言ったのですけれども、時間もないし、うっとうしいから適当に答えておけって、皆さんなかったですか。御前会議で。本当に見えてきますよ、光景が。これを見ていると。私はそこにいませんけど。終わらないではないですかこんな答弁では、答えてないのですから。条例だったら命令ですよ。醸成とは全然違うものですよね。まずは4つ答えてないですから、行革・政策監きちっと答え直してください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  4つということでございまして、どの程度参加をすれば条例的によしとされるとかそういったことにつきましては、義務を課すものではないと先ほど御答弁いたしましたので、それぞれの参加の権利、参加しなければならないというものではないと認識しておりますので、よしとされるか悪いかという判断はございません。 市民はどのようなことをすれば責任を取ったことになるかということについても同様でございます。 市政参加しない、できない人は条例違反か。これも義務を課しているということではございませんので、そういった条例違反ということに直接当たることではないと思います。 市民はなぜ、市民参加を指示、命令され責任を持たされるか、市民を含め、皆さんでまちづくりを担っていただくという一握の責任を担っておるというそういう考えなんだと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今、行革・政策監がおっしゃったことがこの条例の趣旨ならば、そういう文章に改めてください。努めるものとするだとか、責務だとか、明快にうたっているではないですか。全然言っていることと条例の中身は違いますよね。だったら、行革・政策監のおっしゃるようなことだったら、そうやって条例に書いてくださいよ。書いたことは責務を言っているんですよ。とんでもないですよね。 次に行きます。次に、第3条の市民認識の違いについてですが、はぐらかしごまかし答弁以外にも実は根本からおかしな答弁もしておられます。例えば、平成26年6月定例会において、私の質問、「市民の定義を人類皆市民としてはいけないのか」に対して市は、「理想のまちの姿を実現するために一人ひとりが自ら考え行動する自立した市民として、また、まちづくりの担い手として助け合いながら、協働することが必要と考えているので、そうしたまちづくりに関係する人を市民と定義した」といった趣旨の答弁をされています。これは人類皆市民ではいけない理由して答弁されたと思います。一人ひとりが、自ら考え行動する、自立し、また、まちづくりの担い手として助け合いながら協働する、そうしたまちづくりに関係する人を市民と定義したのですよ。これ、やらない人は市民ではないですよ。この答弁にそぐわない人は、要するに市民ではないということですか。 次に2点お聞きしておきます。 5、市民が市民参加し、協働してこの答弁から市に市民と定義してもらう基準は何でしょうか。また、どのように判断されるのでしょうか。 6、この条例第3条にある市民の定義全く違うことを言っておられますが、その理由は何でしょうか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  2つ目の質問に一括してお答えいたします。 平成26年6月の定例会で答弁した内容は、市民の定義について本条例第3条第1項のとおりとして、加えて趣旨として全文の理念をお示ししたものでございます。本条例の定義に変わりはございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  議会からきちんと答えろとか意味がわからないとかやじが飛ばないからね。本当に幸せな執行部の皆さんだと私は思います。もっと言えば、しょせん一文字も変わらないことも担保されてますよね。言いたい放題ですよね。幸せないい執行部だと思いますね。 趣旨として前文の理念を示したものであると言っていますよね。前文のどの部分を指してみえるんですかね。市民と定義したという部分ですけれども。お願いします。お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  前文の中に、私たち一人ひとりが、自ら考え行動する自立した市民として、また、まちづくりの担い手としてという部分を言っておるということには問題ないと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今、前文のこの部分ということをおっしゃいましたかね。だとしたら意識がもうろうとしてきたかもしれない。聞き逃しましたけれどもね。これ、聞けないし。まあいいや。答えられたということで後から議事録か何かを見させていただきますので、先に進みましょうかね。 最後に、7つ目の質問であります。この質問は、少数市民により行動が動かせられる危険性を示したものです。この条例にある市民参加や市民協働といった麗しき言葉に隠された大問題であり、まさに、この条例の問題の根幹と言えるものです。この条例は、議会で多数を取れない特定の市民団体が市政に介入し、市政を動かす道具になり得ることをしっかり認識していただきたいと願うものです。市民参加、市民協働の問題は、それができない大多数のサイレントマジョリティーの意思や意見をどのようにして政策に反映し、担保するのかです。その方法は、人類の英知である議会制民主主義という手法ではないのでしょうか。 実は木村議員が、平成21年の時点で、この条例が議会制民主主義をゆがめるというか、議会軽視につながる可能性を示唆しておられ、また、危惧もしておられたのには正直驚きました。市民参加協働において、最後の質問ですが、市はものを言わない大多数の市民、つまりサイレントマジョリティーの意思や意見をどのように把握し、一部の市民参加や市民協働をした人々の意思や意見をすり合わせて公平公正に判断されたのでしょうか。パブリックコメント、アンケート、請願、陳情、これらもごく一部の方々に過ぎませんし、市はもちろん、議会も議会基本条例の趣旨に反して積極的にその方々の声を取り入れている様子がないことは以前にも数字を示して指摘させていただきました。これなら一部の方の意見、意思に左右されず、安城市の住民、納税者、有権者全体の思いであると判断できる方法をお示しください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 手法としましては、多様にございますが、パブリックコメントや市長へのメールなど適宜、適切に意見をお聞きする機会を設けております。また、選挙や住民投票は市全体の意見、意思の把握に有効と考えますが、数の大小のみならず、その意見の内容の当否もまた重視すべきものと考えます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭)  ここで本会議を7時10分まで休憩いたします。     (休憩 午後6時54分) ○議長(杉浦秀昭)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後7時10分) ○議長(杉浦秀昭)  志、22番 白山松美議員の質問を許します。 ◆22番(白山松美)  続いて質問させていただきます。 本当に議員の皆さんからのブーイング、執行部の皆さんも口には出さないのだろうけれども思っておられることは十分察しております。ぜひ、初回の質問できちんと答えていただきたい。本当にそう思います。これ、長くなるのは私のせいのように言われているから、ある意味少し心外なんですけれども。 次、(12)市民の認識についてお聞きしていきます。 この条例は、以前にも申し上げましたが、全国的にネット上はもちろん、多くの学者や政府自民党も問題提起をしているのみならず、安城市においてもパブリックコメント、請願、検証会議及び市民政策提案等まさに、自治基本条例に示す市民参加をきわめ、まさに、これ以上ないと思える状況であっても、施行から7年たった現在においても1文字も修正されていません。最初につくったもの、ましてや素人がつくった条例が最初から完璧ということは、常識的にはあり得ないことだと考えます。やはり、市と議会の常識は世間の非常識なのか、または、私の常識が狂っているのか、どちらかなのは間違いないでしょう。 そんな状況であっても、市長がこの条例を、1文字も変えない理由は何でしょうか。結局、市民参加、市民協働及び市民が主役と言っても、市長に都合が悪ければ、それは例外ということなのか。または、選挙応援してくれた自治労関係の人たちのためなのか、私が言っているからなのか、その他、何か御自分に都合が悪いことがあるのか、市長のかたくなな姿勢は理解できません。 一般企業と言ったら何ですけれども、少しでもまずいな、これのほうがいいだろうと思ったらその場でさっさと変えますからね。新井副市長、そうですよね。でなければ民間なんかやっていけませんからね。ところが、安城市の常識、議会の常識はそうではないということであろうかと思います。市の認識、すなわち市長の市民に対する認識は先ほどのようなものと考えてよいのか、市長の本音をお聞かせください。 もし、そうでなければ、1文字も変えない、つまり、素人がつくった条例を最初から完璧とする理由をお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 条例の改正につきましては、先ほども答弁しましたとおり、改正が必要になった場合には、適切に対応してまいりたいと存じますので、議員の言われるような認識や例外という考えはございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当にはぐらかして、やめてください。長くしているの私ではないですからね。 特に今の、2つ目、答えておられない。もう1回聞きます。 素人がつくった条例を最初から完璧とする理由をもう一度お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  先ほども御答弁いたしましたように、改正が必要になった場合は、適切に対応していくという考えでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  改正が必要になった場合と言いましたが、多くの市民が今、考えられる全ての手段を使って異議を申し立てているのですよ。まさに、条例にのっとったそのままを実践しても変えないではないですか。だから、それ、どういう状況で変えるのですか、それは。もう一回聞きますよ、お示しください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  必要になったというところでございますが、社会的情勢等の変化、そういったものが大きくありました場合には変わるということでございます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  再々質問終わってしまいましたね。いつも言うけれども、社会的情勢の変化って何ですか、これ。うそでしょう。はっきり言ってくださいよ。今まで、議会議員に言われて条例なんか変えたことがないと。前例がないと。だから、変えないのだと。そういうことではないのですか。社会的情勢とは何ですか、一体。 再々質問、終わってしまってるみたいですから、次いきます。 これ、私1回なんで、お願いしますよ。きちんと答えてくださいよ、本当に。 残りの2点ですが、市民の認識ということであります。 去年、市民、以後Aさんとします。市民から、10月に起きた議会の暴行傷害事件について質問書が議会に提出されました。この質問書の取り扱いは、議会運営委員会で検討したのですが、委員会の休憩時間ではありますが、長がつく役職の議員から、これだけ詳しく議会の様子を知り、これだけの文章が書けるのは、普通の市民ではないといった声が聞こえてきました。この普通の市民ではないとの発言は、自治基本条例や議会基本条例の趣旨からしてあり得ないものであり、市民を冒涜する暴言と考えます。びっくり仰天です。Aさんは、議会の様子を詳しくお知りになり、議会への請願やパブリックコメント及び意見陳述等をたびたびされています。皆さん御存じの方です。市や議会はAさんを特別な色眼鏡で見ているというか、実際、去年の質問書もそうですが、今までAさんのお名前がある請願、パブリックコメント、意見陳述及び市民政策提案等において、市や議会は差別的対応をしていると思えることが多々あります。これは明らかに憲法16条違反なんですよね、議会がやっていることというのは。市もそうですけれども。 普通の市民とは、市政に無関心で、市や議会に何も言わない、何もしない人ということなのでしょうか。私は、市政や議会を詳しく知り、いろいろな場面及び方法で市政や議会に意見や疑問を表明される市民は、まさに、この自治基本条例にある理想の市民だと考えますが、間違っているのでしょうか。もし間違っていないのなら、自治基本条例の実態はやはりうそ、ごまかし条例、有名無実条例及び破綻条例と言わざるを得ないものと考えます。 ここで2つ質問させていただきます。 市が考える、いわゆる普通の市民とは、市政に無関心で、市政に何も言わない、ましてや市政に参加も協働もしない市民のことなのでしょうか。 次に、2つ目として、市の条例として議会及び議員の責務を明示していることにより、このように議会や議員が市民に対し真摯に向き合わないような対応をとったと認識した場合に、市は議会や議員に対してきちんと注意等されるのでしょうか。 2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 1点目の御質問につきましては、普通の市民という言葉について、市として特段の見解等はございませんので、御理解くださいますようお願いいたします。 2点目の御質問につきましては、本条例第10条及び第11条は議会や議員の心構えをあらわしたものであり、議会は、市に設置されるもので市を構成する一部であるという認識から、議会で可決した市の条例について、議員みずから決められたルールに従うことは当然のことでありますので、市の機関の立場としてみずから律していただくべきものと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当、きちんと答えてくださいよ。 市民の方の請願というのは、憲法でも保障されているもんなんですよ。それを簡単にもみ消して、かつ色眼鏡で見ているような発言が出てくると、議会から。そういうことに対して、もう一回聞きますが、自治基本条例に対して、議会が入っているわけですよね、議員も。それに対して、こういうことがあった場合に、市として何も言わないなんてことあり得ませんよね。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  再質問にお答えいたしますが、あくまで、先ほども申しましたように、市の機関の立場としてみずから律していただく、この言葉に尽きるのではないかと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  何で答えないのですか。条例というのは御存じですよね、どういうものかを。また、こんな説明しないといけないのですか。 そもそも、条例に議会が入ること自体おかしいのですけれども、それに対して議会はよしとしているわけですよ。だから、例えて言えば、市の附属機関みたいに、市の子会社みたいな存在でもいいと言っているのも同じですよ、条例に議会が入るなんてことは。でも、実際入っているわけですから。 こういう、市民に対して無礼なことがあった場合に、市は頑として条例に基づいて議会に対して注意をすべきではないですか。もう一回お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  再々質問でございますが、先ほども申しましたように、議会というのは、市の中に設置しておりまして、市を構成する一部という認識でございます。議会で可決したそういった条例に基づいたことについてのルール、当然従うというのが責務ではないかと思いますので、市が言うということよりも、みずから律していただくということに尽きると思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  そこまでおっしゃるなら、市長、議会議員を条例から外してくださいよ。でなければおかしいですよね。これ、憲法ではないのですよ。私、憲法なら納得しています、議会や議員が入ることは。日本国憲法も同じですけれども。完全に狂っていますよ、これ。でも、議会は附属機関みたいな感じでいいみたいなことですよね、条例に入っているわけですから。わからないです、私は。皆さん、この議員さんたちは何をお考えなのか。 先いきます。終わってしまいましたから、再々質問が。 これ余談ですが、私は、最近ある議員から、白山さんのバックには右翼の人や団体がいるとみんな思っているよと言われたことには、驚くというか本当にこれ笑えるのですけれども。私のバックには右翼の人や団体がいるらしいのですけれどもね。他にも、ある市職員から、三島由紀夫や日本会議について聞かれたことがありますが、私は詳しく知らないのでがっかりさせてしまいました。多くの方はとんでもない誤解をしておられるようです。 私は、市政の監視役たる議員の責務として、自治基本条例とその関連条例がおかしい、このような条例を将来の安城市及び議会に残してはいけないと言っているだけで、前述のようにこの自治基本条例にエネルギーを費やしても1円の得にも、1票の得にもならないことは明白です。例えば、この条例が改正されたとしても、私が市民に、やりました、自治基本条例変えましたと言いました。それで市民は何て言うでしょう。あっそう、それがどうしたの、で終わってしまう話です。そんなこと、私もわかっています。この事実に対して、ある市職員に、何の得にもならないことをしていると言われても信じられない、白山さんは何かの団体のためにやっているのではないかと疑われましたが、それは一般的にいえば普通の感覚ですから、そう思われても仕方がないかなと思います。しかし、そんなことは全くないと断言させていただきます。何度も言いますが、この条例を将来の安城市及び安城市議会に残すことを私は看過することはできません。現に、望ましくないことが起きていますよね。これ、私がここでほれ見ろと言いたいのですけれども、そういう言葉は少し避けますけれども。 (13)市職員と議員の質問にいきます。 ここで、Aさんの名誉のために申し上げておきます。具体的な理屈や根拠がなくても、相手にレッテルを張って、あいつは何々だから、例えば私の場合、右翼ですかね、あいつは右翼だからみたいな攻撃をすれば楽なのは理解します。しかし、Aさんは、安城市住民であり、御存じの方もいらっしゃると思いますが、皇室や国旗、国歌を敬う普通の日本人だと思います。現在は、かつて日本の多くの家庭で習慣であった祝日の国旗掲揚を推進しておられます。商店街に並ぶ多くの日の丸は、Aさんを始め、多くの方が取りつけておられます。ただ、私は祝日に国旗を揚げていない怠け者ではありますが。 また、去年、皇太子殿下が安城市にお見えのとき、多くの市民が沿道で日の丸小旗を振って奉迎されました。この議場の中にも小旗を振った方がいらっしゃると思います。あの日の丸小旗ですが、皆様はどこで誰がつくっていると思われますか。この小旗は、ほとんどが二本木公民館でAさんを始め有志の方々が、1本1本手づくりしたものです。既製品ではありません、あれ。大変な御苦労をされておられるだけでなく、その費用は自費です。わかっておられた方はいらっしゃらないと思いますが、私も手伝っていますし、この地域の国会議員も参加しています。安城市が表彰してもよさそうな人を普通の市民ではないと言ったり、色眼鏡で見ているような市職員や議員は、一体どこの国の人でしょうか、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えします。 事実関係を含め、ある匿名の個人の方の風評の話題につきまして、この場でお答えするのは差し控えさせていただきます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ここはすんなり通り過ぎましょう。でも、本当に安城市が表彰してもいいような方だと思います。そのぐらい。市長も喜んで皇室に会われたでしょう。 (14)まちづくりと行政についてお伺いします。 まちづくりとは、行政より広い範囲と認識しているという市の答弁から、行政は、まちづくりの一部であるということが示されました。ちなみに、一般市民10人ほどにまちづくりと行政の関係をお聞きしたところ、その見解はばらばらでした。市と同じ見解の方もいらっしゃったし、まちづくりと行政は同じとした人もいるし、行政の一部がまちづくりだという方もお見えになりました。しかし、市の認識のもとに、まちづくり条例としてこの条例があるとすると、この条例にも当然行政についての条文が含まれるわけです。そうですよね。 この条例で、どれがまちづくりの条文で、どれが行政の条文かお示しください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 本条例は、まちづくりの理念とその手段を定めることが、条例制定の趣旨であることから、条文をまちづくりと行政とに区別することはしておりませんので、御理解くださいますようお願いします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  答弁は理解しますよ。区別していないですよね、市は。だけれども、第3条定義のところにまちづくりの定義が書いてあるのです。「市民が幸せに暮らし続けるまちにしていくための活動及び事業をいいます」とあって、この解説に、「『まちづくり』とは、道路や建物のようなハード整備だけではなく、福祉・環境・産業・教育など全ての分野で、前文でも謳われた市民が幸せに暮らし続けられるまちにしていくための活動及び事業をいいます」とあるわけです。区別していないとはいっても、まちづくりの中に行政があることは答弁上、もうこれ市が言っておられるわけですから、この条例に行政の部分が含まれるのは、これは行革・政策監、事実ですよね。お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  まちづくりの中に行政が含まれるという認識で問題はないかと思いますが。そのとおりだと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  だから、この条例の中には、まちづくりの条例なのですから行政の部分があるわけですね。これまた確認しないといけないですかね、こんなこと。市に関しての答弁からは当たり前ですね。皆さん、ここで勘がいい人はもう気づかれていると思います。この条例が破綻条例だということを。この条例の中に、まちづくりですよね、これ、まちづくり条例と言っているわけですよね。だから、まちづくりの中に行政があるわけですよね。だから、市民と住民を分けないとだめでしょう。市民と住民分ければ、この条例、私は消極的とはいえ認めますよ、本当に、これ。一緒にしているのでおかしいのですよ、これ。市民もしくは市民等でいいと思いますよ。これ、またこれ破綻であることが明確になったということで、これ以上言っても仕方がないんで、先へいきましょうか。 破綻していますかね、これ。一つ、市民の定義だけで全部くくろうなんて無理じゃないですか、今の答弁では。おわかりにならないかな。 次いきます。 (15)安城市附属機関及び懇談会等の設置及び運営に関する指針で質問させていただきます。 前回、定例会の一般質問で、私は審議会等の委員の多くが市と関係が深い人や団体で占められていると指摘させていただきましたが、これは、市職員も認めている事実であり、議員の皆様も去年の研修会で市職員が審議会等の委員が同じ人で占められているといった発言をしていたことを覚えておられると思います。市は、安城市附属機関及び懇談会等の設置及び運営に関する指針に沿って人選していると答弁されましたが、実態として、審議会等が、同じ人や団体で占められているのは、人類皆市民とまで思えるほどの幅広い市民参加をうたったこの条例の趣旨に反するものと言わざるを得ません。 そこで質問ですが、この指針は、この条例とどのような理由で整合性がとれているのか。審議会等の委員を、この条例が示すように、より幅広く選任するおつもりがあるのか、それとも、今までどおり、市と関係が深い、市に都合がいい人や団体を選任していくのか。 以上、2つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  委員の選任におきまして、公募により選ばれた市民については、市民参加条例の第9条を尊重するものであり、その市民参加条例は、自治基本条例の第14条の規定に基づく市民参加の一つであるため、自治基本条例と整合がとれていると考えております。 次に、委員の選任の範囲につきましては、昨年の12月定例会でも答弁いたしましたが、市民からの公募によるほか、経済団体及び社会福祉団体といった公共性、社会性の高い団体並びに主だったNPOや企業などに対し、それぞれ審議会等の趣旨、目的に沿って広く見識を持った人物を推薦してもらうようお願いしております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。
    ◆22番(白山松美)  これも、文章、今回珍しく長かったですけれども、1行か2行ではないものですから。答えてないのですよね、これ。 簡単にもう1回聞きますよ。本当に回数重ねていくだけで、勘弁してほしいと思うのですけれども。 自治基本条例に反して決まったいつものメンバーでやっていることが整合性がついているかと聞いているのです。いつも同じメンバーですよね。これ、市も認めているし、議員の皆さんもその言葉、執行部が言っているのを聞いていますよね。明らかに、より幅広く、市外住民や外国人まで幅広く認めたこの条例、市民参加、議会においては意見を聞いてそれを反映させる、全然違うではないですか、やっていることが。 もう1回聞きますよ、行革・政策監。いつも同じメンバーでやっていることがこの条例と整合性がつくのかと、この指針がですよ。お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  再質問にお答えします。 いつもと同じメンバーではないかという御質問でございますが、市民公募等手続にのっとって公募してまいって、結果的に同じ方が重複するということもございます。また、各団体から出していただく場合は、役職等で重複する場合もあろうかと思いますが、自治基本条例第14条等、市民参加条例第9条等に整合していると考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  お気の毒な行革・政策監も理解しますけれども、では、やめてくれという顔したのですけれども、今一瞬。だって、公募と言ったって、現実問題あれですよね、例えば公募したって集まらないではないですか、定員まで、そのほうが多いわけですよね。だったら、同じ人がいつも公募しているわけですから、同じメンバーになりますよね。 もう一つ言っておくと、公募というものは、非常に危険だということをずっと言ってきて、市の職員もああそうですよねとわかってくれた人も実はいますよ。公募というのは本当に危ないですよ、これ。前も言ったとおりです。裁判員制度の裁判員の選出方法しか本当にフェアにやろうと思ったらないと私は思いますがね。 あと、同じメンバーではないと行革・政策監、言われるのですかね、これ。いつも同じ団体ではないですか。 先いきます。同じですよ、本当に。 (16)審議会等の委員の選任ということでお伺いしていきます。 市は、前回定例会で審議会等は、執行機関の附属機関及びこれに類するもの及び委員に公募による市民を含めることは、市民参加条例に基づくと答弁されました。ここでも意味不明な答弁をされています。審議会等は執行部の附属機関及びこれに類するものから、審議会等は行政の一部であるとしながら、公募による市民は、条例で規定している市民と答弁されています。行政において、市民とは、一義的に住民という市と平成27年12月定例会で野場議員により示された議会との共通認識の中で、市の答弁は、明らかにそれと矛盾することになると思いますが、市の認識をお伺いします。 2、次に公募委員の選任についてです。 市は、選任に当たり、書類選考や面接の結果を踏まえ、慎重に見きわめ、適正に選考しているといった趣旨の答弁をされています。これも明らかに条例に違反しています。この条例は、第7条で市民の権利として等しく市民参加を保障しています。さらに、市職員の見解は、暴力団及びカルト教団等の構成員であっても市民であり、区別されるものではないとされました。以上から、市が書類選考や面接で市民の権利を阻害するようなことはあってはならないことです。結局、市に都合がよい人や団体を選任すると、都合の悪い人は、選任しないと、逆言えば、宣言している答弁です。実際、市は、そうしてきましたよね。本当にめちゃくちゃではないですか。 市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1つ目の御質問についてお答えいたします。 一義的に住民と御答弁いたしました趣旨は、本市で行政上一般的に使用する市民という言葉は、社会通念上言われるところの市民であるということでございます。 なお、審議会等につきましては、市民参加条例に基づく、市民参加の手法の一つであり、同条例においては、自治基本条例と同じ市民と定義をしており、矛盾はないものと考えております。 2つ目の御質問につきましては、市民参加条例の趣旨というのは、市民に対して市政への参加の機会を保障することでございます。応募者全員を選任するという趣旨ではございませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  またこれ、わかります。一義的に住民と答弁した趣旨は云々と書いて、社会通念上どうのこうのと。これ、今さらこんなこと言わないでくださいよ。議会もこれ住民だって言っているのですよ、これ。私、何を今さら言っているんだと笑われましたよ、この前。当たり前ではないかと。何も、議会と一致している部分を何かわけのわからん。これ、何回読んでも意味がわかんないのですけれどもね。頭が悪いというのは悲しいことですわ、本当に。本当に、黒のものを白と言い張るのはやめたい。やめましょうよ、本当に。 やはり、今の質問から、1つ目ですけれども、少し1つ目の質問が長くて、行革・政策監が文章持ってみえるのかな、私の質問を。これ、ここに市外住民や外国人が入るのは明らかに矛盾ではないですか。これ答えていないのですよ。 2つ目の質問で、応募者全員を選任という趣旨ではございません。だったら、権利があるのだからこの権利を削除しましょうよ。参加することができるとかね。そんなの全然問題ないですよ。 以上、2つお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  一義的には住民であるという答弁につきましてでございますけれども、市民ということであれば、外国人が含まれているではないかということでございますが、この質問に対して、一義的に住民という御答弁を申し上げた部分と審議会等における市民参加の手法を定めた市民参加条例、この市民参加条例に定義している市民というのが、自治基本条例と同じ定義であるということでありますので、これについては特に、そこでそごが生じているものではないということでございます。あくまで、お答えしているのは、市民参加条例においては、あくまでも、自治基本条例と同じ市民と定義しているということでございます。 2点目の市政への参加への権利というところでございますけれども、あくまでも、市民参加、幾つかの手法がございますが、審議会等の公募の委員に関しましては、その公募委員に応募をするという権利は等しく保障されております。ただ、応募された方全員を選任するということではございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  自治基本条例と今お答えになった市民参加条例、市民の定義が一致するのは当たり前ではないですか。そんなこと聞いていないではないですか。私の質問が悪いのか、何ですかね。まともに答えていることがほとんどないのですけれども。もう一回質問し直しましょうか。全然答えていないですからね。頭が酸欠状態になってきましたけれども、さすがに。 先いきます。いけないですわ少し、頭の中が。とにかく、全然まともに答えていないと。意味不明ですわ、本当に。私、何かを言おうとしておったけれども、忘れてしまいました。 (17)条例の改正について。 市は、改正する条件として、社会的変化という曖昧な言葉を使い、実質、改正を拒否しています。さきにも言いましたが、最初に原案をつくった市民も、名ばかりの審議会の委員も、そして議会も、ほとんどが素人でつくられた条文が、1文字も修正する必要がない完璧なものであるはずがないと考えます。再三言っています。これは、世間の常識と言ってよいと思いますが、市や議会の常識は、やはり世間の非常識。市や議会の常識は、やはり世間の常識とは違うのでしょうか。 さらに、今までこの条例は、おなじみの政府自民党を始め、実に多くの人や団体によりいろいろな問題が指摘されてきました。なのに、安城市の自治基本条例は、1文字も改正する必要がないのだということは、現実あり得るのでしょうか。まさに神様ですか、これ、つくったのは。市や議会の常識が狂っているのか、先ほども言いましたけれども、私の常識が狂っているのか、どちらかであるのは間違いないと思います。本当に、一度、真っさらな市民の前で、この条例をしっかり議論したいと願うところであります。 ここで2つお聞きします。 市が改正をする条件とした社会的変化とはどのような状況を示しているのでしょうか。詳しく、具体的に教えていただきたいと思います。 議会発議で条例改正をしたことがないとお聞きしていますが、そうなると最初につくったものが完璧であるという市や議会の常識と私の常識のどちらが社会通念上正しい及び一般的な認識とお考えなのか、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 全ての条例は改正の可能性があり、本条例につきましても、社会経済状況等に変化が生じた場合には改正を検討するものと考えております。その変化の内容をあらかじめ申し上げることは困難ですので、御理解くださいますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当に、何十回言ったかわかりませんけれども、まともに答えてくださいよ。進めないではないですか。 社会的変化って、社会経済状況等の変化が生じた場合には、改正を検討することも考えておりますと今、答弁されましたが、だったら、それをはっきり書いてくださいよ、どこかに。パブリックコメントだとか請願だとか、それこそ政策提案やる人に気の毒ですよ。違いますか、市長。湯をかけて3分でパブリックコメントが書けるわけではないのですよ。市民政策提案でも15人集めてきたのですよ。きちんと書いてくださいよ、社会的状況でなければ、非常にまずい状況ではない限りこの条例を変えないと。市長、いかがですか。 次に、またこれも答えていないのですけれども、2つ目の、行革・政策監。最初につくったものが完璧であるという市や議会の常識と、私の常識と、どちらが社会通念上、一般的な認識と市はお考えになるのか。 この2点、またお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  社会経済状況の変化とは何かという御質問につきましては、社会経済状況の変化を具体的に予想するということは、非常に困難なことだと思います。関連法の改正等々そういったものがあろうかと思いますが、現時点は、これこれこうという、予想することは困難と思われます。 それから、2つ目の御質問につきましては、最初にも述べましたように、全ての条例は改正の可能性があると御答弁させていただきます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  さっきも申し上げましたけれども、何度同じことを質問させるのですか、これ。答えていないではないですか、全然。 もう1回お聞きします。 社会情勢が変化しなければ、条例を変えないと書いてくださいよ、はっきり。無駄な苦労しなくていいですから。かつ、その社会情勢とは、どんなことかわかりませんと、しっかり書いておいてくださいよ、正直に。これ、裏を返せば、市の都合で何とでも考えますというだけの話ではないですか。市長、いかがですか。市長、そのぐらい。これ、文章1枚書くのにすごい苦労されるのですよ、皆さん。きちんと書いてください、そうでなければ変えないと。 いいですか、もう1回言いますよ。今の政策監の答弁、社会情勢の変化がなければ変えません。ただし、社会情勢は何のことか私もわかりませんと。これだけ本当お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  自治基本条例の条文の中に、「社会状況の変化に照らし、この条例が市民が主役の自治の実現を図る上でふさわしいものであるかどうかについて」ということの一文が入ってございますように、この第8章の第26条においては、このような表現をしておりますが、これを細かく何がということを列挙するのは困難だと御答弁を申し上げました。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  だめですね。 結局、この条例というのは、本当にわけのわからない言葉がいっぱい使ってあるのですよ。さっきも、市民が主役のまちづくりなのか、市民が主役の自治の実現なのか、それさえも違うのですよね、言葉が。どうするのですか、これ、はっきり言って。書いてあることを理解できますか、一般市民が。結局、結論はあれですよね、変えるか変えないかは、お前が議員やめたら変えるよみたいなものですかね。いかがですかね、市長。 (18)条例の位置づけ。 少しここ、申しわけないけれどもお時間いただいて読ませていただきます。 これ、本当に私の、これを言えというような意味で1行入っているのです。この最後の質問は今までの質問と切り離して考えていただきたいと思います。これは、この文、少し私、太字で書いてあるのです。ですから、今までの質問と切り離して考えていただきたいと思います。 この条例の正体として、安城市自治基本条例の作成に深くかかわった有識者N氏の発言、まあこれ今回3回目ぐらいになると思いますが、御紹介します。 自治基本条例は、普通の条例と異なり、権力者を縛る性質がある。また、自治基本条例は、市長、議会、市職員等に対する市民からの命令書、いわゆる権力を市に委ねるに当たって突きつけた契約である。さらには、内閣法制局の法見解の展開になると、国とは別に、自治体が憲法をつくっても問題はないと内閣法制局が認めたのは1996年であると。多分、この発言を受け入れる市職員も議員も、多分、市長も受け入れられないでしょう。私、所管課なんかに行ったときに、これ見せたときに、何てこと言うんだみたいなことを言われましたよ、この人は、言っているんだと。多分、ほとんどの方がそうだと思います。こんなものとても受け入れられるものではないと。でも、これ、N氏ですから、今でも市にかかわっておられる。 ここで、皆様が驚く、いや実は驚いたのは私だけかもしれませんが、この条例の正体は何か、これを説明させていただくために少しお時間ください。 結論から先に言わせていただきます。N氏が言う自治基本条例の認識は、ほとんど正しいということです。何を突然手のひら返したように言い出したんだと。今までこれだけさんざんやってきてと思われる方も多く、皆さんそう思われるかもしれません。けれども、これ本当正しいのですね、N氏の言っていることは。この条例はまちづくりの条例でもなく、ましてや、市民か住民かわからないけれども、主役の自治の条例ではなく、これはまさに憲法です。憲法です、これ。私は、これに気づくまで4年もかかってしまったということです。 市長は、平成21年9月定例会において、市長2期目のマニフェストにおける質問に対して、この条例は市民、議会、行政が、自治の基本に立って果たすべき役割が明文化されているといった答弁をされておられます。この時点で、憲法であることをある程度気づいておられたのかもしれませんね、この答弁からすると。ただ、かつての市長の発言から、現在は、市長、これ憲法とはどういうものか御存じですか、平成21年の時点では、市長は憲法と法律、条例の違いを理解しておられなかったと思われます。 憲法は、法律や条例と違い、国民が権力者を縛るものです。いいですか、これは当たり前のことなのですけれども、わからない人も結構いらっしゃると思う。法律と憲法とは全然向きが違いますからね、正反対ですからね。つまり、憲法は、国民が権力者に、国の政治はこうしなさい、これは守りなさいと命令する命令書であり、まさに契約書なんです。これは、法律や条例と対象や効力の向きが正反対ということです。法律や条例は、先ほどから言っているように、権力者が庶民を縛るわけです、権利、自由を。 私がN氏の発言を大筋に認めるに至った経緯を少し説明させていただきたいと思います。 去年12月、つい最近ですけれども。私は、日本国憲法を何となくぼんやりと眺めていました。そこで、はっと、待てよと、この憲法には、国のあるべき具体的な姿がどこにも書いていないよなと。憲法を国づくりの法規とは誰も言わないよなと気づいたのです。これ条例がまさにそうなんです。まちづくり、まちづくりと言いながら、そのあるべき姿がどこにも書かれていないのです。 この条例において、市がまちづくりの具体的な姿を示すことができずにいることも納得できます。答えられないのですよ、これ、姿、書いていないのですから、曖昧な言葉でごまかして。この条例にあるのは、まさに市民から為政者、権力者に対する指示、命令です。まちづくりの条例というなら、さわやかマナーまちづくり条例が、まさに、それに当たるような内容ではないかなと思います。自治基本条例とさわやかマナーまちづくり条例を見比べれば、全く異質なものであるのは一目瞭然です。 これは、私は余りのショックでしばらく放心状態でした。本当に10分か15分、何も考えられないというか放心状態でした。今まで4年近く取り組んできたこの自治基本条例の概念が一瞬に吹っ飛んだ瞬間でした。 そこで、改めてこの自治基本条例を見直してみました。この条例にあるまちづくりの部分を、これ皆さん、市政と置きかえて読んでみてください。ほとんどすとんと腹に落ちてきます。このまちづくりの部分を市政としたら、ほとんど腹にすとんと落ちてきます。 さて、ここで何が言いたいかですが、5つ上げます。 まず、これは憲法なのか条例なのかをはっきりさせる必要があるということです。もし憲法ならば、今までこの条例に対する認識の多くを根本から改める必要があるのではないか。 2、私たちはまちづくりという麗しきかつ曖昧な言葉と、もう一つ、条例という言葉で、この条例を先導及び扇動、いわゆる細工集団と言われる自治労の研究機関、地方自治総合研究所に翻弄されてきたというか見事にだまされてきたのではないか。 3、憲法であるなら、一例としてここに、議会や議員のことが書いてあっても正当である。これ、さっき申し上げたとおりです。 4、憲法という形式及び内容であるなら、条例という言葉は不適切です。 そして、最も重要なこととして、この条例を、憲法とした場合ですよ、この条例の大きな問題はただ1点です。それは、市民の定義です。つまり、日本国憲法の主権者は日本国籍を有する国民であるように、この条例が定義する市民に、憲法とするならですよ、市外住民や外国人及びその団体が入り込む余地は全くありませんよね。この市民の定義を住民とすれば、私が長く危惧してきた問題はなくなります。まさに、この地方自治総合研究所のまちづくりという言葉と条例という言葉、私は本当にこれに気づくまで4年かかったと思います。 ここで、私のお願いも含め、市に御提案申し上げます。最後です。 この条例を、私が今申し上げた憲法の観点で早急に見直ししませんか。そうすれば、最初のボタンのかけ違えが修正されます。そして、きょうここまで行った質問を含め、今までの質問の多くは意味をなさなくなり、私の自治基本条例は終了することができます。 市のお考えをお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。行革・政策監。 ◎行革・政策監(鳥居純)  お答えいたします。 本条例はあくまで条例であって、日本国憲法とは異なるものであり、形式や内容、市民の定義について、条例であっても問題があるとは認識しておりません。また、議員御指摘のような地方自治総合研究所にだまされてきたという事実はございませんので、御理解くださいますようお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  結局、うそか本当か、皆さん一遍この条例のまちづくりの部分を市政と置きかえてみれば、ああ憲法だと気づくと思われます。これは、やはりこういった人たちが市に突きつけた、これ命令書です。N氏の言うことは正しいですよ。ここは議会ですから、やはり条例に、さっきから何度も言っていますけれども、議会が入ったり議員が入っているなんてことを黙認する議会というのは何でしょうかね、本当に。 以上で自治基本条例、全部終了いたしました。行革・政策監、どうもお疲れさまでした。 次に、安城市市民参加条例についてお伺いします。 これは、自治基本条例の枝葉条例みたいなものですけれども。 1番、条例の理解の部分です。 この条例は、主に市民参加の手法をあらわしたものであり、少し肩の力を抜いて淡々と行きたいと思います。さすがに疲れてきました。 ここでは、まちづくりという言葉が出てこないだけでも安心します。まちづくりと行政を分けないと、自治基本条例は…… ○議長(杉浦秀昭)  一々反応しないで、きちんと質問を続けてください。 ◆22番(白山松美)  反応するのは悪いですかね。 ○議長(杉浦秀昭)  悪いことです。通告にありません。 はい、続けてください。 ◆22番(白山松美)  まちづくりと行政を分けないと、自治基本条例は理解不可能というのが私の見解です。自治基本条例は、どう見ても審議不十分であり、当時のブームに乗ってつくってしまったことは、否定できない事実でしょう。市職員は、現存条例を否定できないし、議会は、自治基本条例を是とする理由が、その内容を真に理解しているのではなく、ほかにあるのではないかと思います。私は、間違っているのでしょうか。ときにはまちづくりと言い、あるときには行政と言い、私の頭の中では何が何だかさっぱり理解できません。 ここで、3つの質問を2回に分けてお伺いします。 初めの1つです。このような状況から、ここにいる議員さんや市長初め市職員及び市民は、この親条例であり、安城市の最高機関たる憲法である自治基本条例を理解しておられるのか、あえてお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 自治基本条例につきましては、職員に対する研修を行っているところでございます。市民の理解度につきましては、詳細を調査しておりませんので、判断いたしかねますが、先ほどの自治基本条例の中で、答弁申し上げましたとおり、今後もさまざまな形で、市民への啓発を行ってまいりたいと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  市民への啓発も結構ですし、市の職員も本当に言うことがばらばらでないように、ぜひお願いしたいと思います。聞く人、聞く人、今まで全部違っていましたからね。 市民への啓発のこと、今、触れられましたけれども、先ほども言った、バインダーでもそうだし、広報「あんじょう」にも、何かチラシが入っていたような気がしますけれども、きちんと、安城市の主役は、市外住民、外国人も含まれるんだと、住民と同等の権利を持っているんだと、こんな肝心なことが書かれていないのは、市長、まずいと思います。 先いきます。 この条例の親条例と言える自治基本条例は、まちづくり条例ということらしいのですが、実は、自治基本条例には、さっき、少し触れましたけれども、理想及び目標という安城市の姿が書かれていません。市民参加と協働が、自治基本条例の前文にある「だれもが幸せに暮らし続けられるまちを創造」することとどう関連するのでしょうか。 ここで2つお伺いします。 2、市は、市民参加と市民協働すれば、誰もが幸せに暮らし続けられる街を創造することになるとしていますが、なぜそうなるのか。根拠をお示しください。 3、もし、本当にそうならば、市長のマニフェストである健幸にも直結するわけですし、なぜ市は、全力で市民参加や市民協働をもっとアピールしないのですか。おかしくないですか、市民参加や市民協働すれば、誰もが幸せに暮らし続けられる街ができるのでしょう。当然、市長も市職員も議会も、事あるごとに市民参加、市民協働すれば誰もが幸せに暮らし続けることができる街になりますよと、全世界に向けて発信し続けるべきですし、市外住民や外国人まで全市民、多額の補助金をつけてでも、あるいは、半強制的に、でも市民参加と市民協働を強力に推し進めればよいじゃないですか。なぜそうしないのですか。理由をお伺いします。 正直なところ、ばかげた質問だと自分でも思いますけれども、本当に、市の言ってきた答弁ですから、こういった詭弁は、本当に勘弁してほしいと思います。 とりあえず2点、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  2点目です。市民参加と協働による市民活動を行うことで、市民の生きがいや充実感を満たし、健康長寿へと結びつく可能性を秘めており、まさに、豊かさや幸せとも関連が深いとも考えております。 3点目でございますが、あくまでも、自治基本条例が目指しておりますのは、市民が主体的にまちづくりに取り組んでいただくことでありまして、強制するものではないと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  何度も言うけれども、強制なんかしてなんて、私は一言も言っていませんよ。 なんせ、市民参加、市民協働すれば、誰もが幸せに暮らし続ける街をつくることができるんでしょう。それならば、別に、強制なんかしなくても、市長でなくてもいいですけれども、市長も毎日、街宣車でも乗って、市民参加、市民協働すれば、安城市住民だけでなく、市外住民や外国人も幸せに暮らし続ける街になりますよと、回ったらいいじゃないですか。皆さんで市民参加、市民協働しましょう、呼びかけたらいかがですか。そうやって言っているのですから、市は。なぜやらないのですか。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  強制するものではないとお答えいたしましたが、半強制的にでもという御質問がございましたので、このような表現を使った次第でございます。 また、アピールにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、さまざまな機会を捉えて啓発をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  啓発というか、市民参加、市民協働さえしていればいいわけでしょう、幸せに暮らし続ける街ができるわけでしょう、外国人も市外住民も。そうですよね、市長、これ。そうやって言ってみえるわけだから、これ。大丈夫ですか、こんなこと言っていて、本当に。 (2)目的の第1条についてお聞きしていきます。 6つの質問を3つずつ、2回に分けて質問させていただきます。 初めの3つです。 1、この条例は、「市民参加の推進を図り、もって市民が、主役の自治の実現に寄与することを目的とする」とあるが、参加しない市民はどうするのか。以前、市は、市民参加、市民協働する人を市民としたと。さっきから何度も出てきている答弁ですが、市民参加しない人は、市民ではないのですか。 2、現実として、いろいろな場面で意見を言う市民は、よほど時間に余裕があり、かつ市政に関心が高い高齢者か、特定団体及び特定の思想を持ったいわゆるプロ市民である場合が多いのではないか。 3、もう何度も言ってきましたが、そうではないほとんど多くの市民は、日々の仕事や家庭に忙しく、市民参加できないわけで、そのために市長や議員を選挙で選び、税金を払って市政を市長に信託し、議員に負託しているのではないですか。 以上、3つお伺いさせていただきます。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。市民参加条例は、あくまでも市民参加の権利を保障するものでございまして、参加する、しないで市民を区別するという趣旨ではございません。 2点目、市民参加をされた市民につきまして、議員が言われるような詮索はいたしておりません。 3点目、市民参加ができること、できないことと間接民主制につきましては、さきの自治基本条例の答弁の中にも同様の趣旨がございましたが、別の事柄であると考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  2番なんか、詮索という言葉を使いまして、非常にこれ余りいい言葉では、普通は、使いませんわね、詮索という言葉は。ただ、やはりこれは、背景というかこれはやはりきちんと見るべきではないのですか。全くノーガードなのですか、安城市は。少しお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  御答弁申し上げます。 あくまでも、市民参加につきましては、市民に保障された権利ということでございます。したがいまして、市民参加をされる市民につきまして、身分ですとか、さまざまな理由をもって区別することはございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  市民を預かっている市の職員及び市長として、そんなノーガードでいいんですか。チェックもしなくて。それ、やばくないですか、本当に。どんな人かわからないわけでしょう。もっと言うと、これ後から出てきますけれども、暴力団排除条例があるではないですか、もし、その人が組員だったらどうされるのですか。全然、話が矛盾していますよね。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  市民参加された市民からの、当然、さまざまな御意見をいただくわけでございますが、これを市政に、行政の施策として、反映させていくべきか否かにつきましても、これも全ていただいた意見を等しく反映させていくという趣旨のものではございません。最終的には、市が責任を負うわけですし、その前には、議会での議決という形でチェックはかかるものでございますので、そういった危惧は、当たらないかと認識しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  議会の議決はいいですわ。全くノーガードであるということが問題ではないですかと言っているのですよ。暴力団排除条例があるのですよ、私、後から触れますけれども。 これ、だから結局、何となく今少しわかったのですけれども、いつも同じ人や同じ団体から選んでいたら無難だからそうしているわけですか。少しわかりました。そういうことなのですね、いつも同じ団体、同じ人ばかりが委員会とか審議会とかいろいろやっているというのはそういうことなんですか。これ質問。だめ。だめだそうです。 次いきます。 そういうことなのだね、結局。 次に3つお聞きします。 4、市民参加できない人々の多くの意見はどうするつもりか。市民参加できる一定の限られた人の意見が民意なのですか。 5、市民が主役の自治の実現とあるが、主役は安城市の住民ではないのか。これは、憲法でも法律でも、さらに、第8次総合計画に示された市の見解、市民イコール行政上は住民、そして、これ議会の一部の考えにおいては一致しています。というか法律では当たり前ですわね、住民だっていうのは。行政上は住民としたことから、余りに当然なことではないのかと。要するに、途中ごちゃごちゃ言いましたけれども、主役は、安城市の住民ではないのかということです。 6、市長にお聞きします。市長は、市民の前で、市政の主役は住民だけでなく、その数も所在もわからない、かつ納税しているかもわからない市外住民、外国人及びその他も含んでおり、私は、その人たちのために存在すると宣言すべきではないですか。それを言わないことは、安城市の住民、納税者、有権者を、ごめんなさい市長、何度もこれ使って、これ、だましているのではないですか。市長の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  4点目でございますが、本条例は、市民参加の権利を保障するものでございまして、市民参加をすることにつきましては、本人の意思によるところでございます。 5点目、本条例につきましては、自治基本条例に倣い、市民が主役と位置づけをいたしております。 6点目、本市が、制定をしました自治基本条例の中で、明確に市民を定義しておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  さっきから何度も言っていますけれども、早く終わらすために1行か2行で終わっておけと、そういう指示があったのかもしれませんけれども、本当に答えていないのですよね、これ。何ですかね、質問が悪いのですかね、私の。 これ、何度も出てきますけれども、市民参加の権利を保障するならば、選別してはだめでしょう、権利を阻害しては。違うのですか。おかしいではないですか、権利ですよ。だから、さっきから言っているように、参加できる、そんな程度の言葉に変えればいいではないですか。権利をつけてしまうからおかしくなるのですよ。これ、何で権利をつけないといけないのか、少しお聞きします。 自治基本条例に倣ってということがありますけれども、倣っているとかそんなこと聞いているわけではないのです。 もう一度聞きますよ。安城市は、住民が主役の自治ではなく、市外住民や外国人も主役の自治の実現を目指しているのですか。ここではっきりしてください。そんなことが、安城市の住民、納税者、有権者、納得されるのですか。ときには自治、ときにはまちづくりという言葉を使って市民を翻弄して、それは、幾ら何でもないのではないですか。はっきりさせてくださいよ、本当に。 以上、少しお聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  再質問にお答えいたします。 市民の市民参加の権利を保障しているのであれば、選別すべきではないのではないかということでございますけれども、あくまでも、市民参加の権利というものは、自治基本条例によって保障されておるものでありまして、その自治基本条例に基づきまして、市民参加条例が手続として定められているわけでございます。したがいまして、市民参加の権利というものは、当然保障されなければならない。権利として保障されなければならないということでございます。 また、住民以外の者が含まれておるというところを、安城市の住民にということでございますけれども、自治基本条例の趣旨につきましては、さまざまな機会をもって啓発をしてまいります。その中におきましても、当然、安城市の住民よりも、広い範囲であるということは、市民に伝えるべきでありますし、そのように考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  住民だけではないと、安城市における市民はということで、そんな答弁してしまっていいんですかね、本当に。だとしたら、これ大変なことになりますよ、と思いますよ。安城市民が、俺らの税金で、市外住民や外国人も同じ権利でいいではないですかとおっしゃるならいいのですよ、はっきり言いまして、そんなことは。それ以上、私、何も言えませんから、それでいいというならば。市長も、私は、安城市の住民のためにいるのではないですよと。市外住民や外国人のためにもいるのですよと、そのために私がいるのですよと。これはっきり言わないとだめですよね。言っていただけるものと思います。きょう以後は。また、まちづくりという言葉でごまかさないようにお願いしますね。 次にいきます。 3番、定義でしたかね。定義、第2条でいいのかな、そうですね。(3)定義の第2条へいきます。 3つお伺いします。 1、第1項第1号ですが、安城市の住民でこの定義、つまり人数も所在もわからない、さらに、納税しているかもわからない人々が、安城市の住民と同等の主役であることをどれだけの住民が知っておられるのか。2、第1項第3号ですが、市の施策の企画立案とは、どの時点を言っているのか。3、同じ第1項第3号ですが、市民参加は、どのようになれば市民が主体的にかかわり行動したと言えるのか。実際、政策形成過程において、市民参加が100%実行できているか、それはどのように達成するのか。 以上、3点お伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 1点目でございますが、住民に対しまして、市民の定義の認知度調査をしておりませんので、お答えいたしかねます。 2点目でございますが、どの時点かということでございますけれども、この本条例の第6条に掲げております市民参加の対象事項全般ということでございます。 3点目でございますが、あくまでも市民が、主役の自治の実現が最終目標であり、本条例において、市民参加の権利を保障することが重要であると考えております。今年度実施をしました市民アンケートでは、市民参加の機会について、用意されているという回答が37.2%にとどまっておりまして、用意されていると思わないという回答を25.4ポイントも下回っております。したがいまして、一層、市民に認知していただけるように取り組む必要があると認識いたしております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  せっかく数字を上げていただいたのですが、こんなことを聞いてはいないのですよね。 最初の1番目の話ですけれども、認知度調査をしていないということですが、これ、さっきから何度も言いますけれども、大問題ですよね。普通で安城市民と言えば、皆さん住民だと思ってみえますよ、恐らく。10人中8人、9人は。実は違うんだと。これ、きちんとやるべきではないですか、こんな重要なことを。主体が違うわけですからね、住民ではないわけですからね。これ、調査をする気があるかどうか、お伺いします。 これ、どの時点を言っているのかですけれども、これもごまかすような答弁なんですよね。対象事項全般ですなんて。これ、答えているのですか。もう一回聞きますよ。市の施策の企画立案とは、どの時点を言うんですか。企画立案の時点ですよ。 3番の、あくまで市民が主役の自治、市民参加の権利を保障、また言っていますわね、これ。市民のアンケート、せっかくですからこれ少しお聞きします。数字はせっかく出していただいたんですけれども、この市民アンケートなのですけれども、これ、このアンケートの対象に市外住民や外国人も含んだのですか。当然、含んでいますわね、これ。 以上、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございますけれども、市民の定義の認知度調査は、現在のところ調査する予定はございません。 2点目、どの時点ということでございますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、第6条に掲げておりまして、全て申し上げると時間があれですので、第1号と書かれておるところを御披露申し上げますと、「市政に関する基本的な方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定または改廃」を行う時点ということで御理解いただければと思います。 それから、市民アンケートの対象者でございますけれども、少し私どこまで含んでおるかというところを現時点把握しておりませんので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  三星市民生活部長、大変市にとってはいい御答弁されたと思いますよ。もうやらないのだと。そんな、市民がどうなんてことはどうでも、やらないのだと答えてしまえばオーケーですものね。議会から何でやらないのと飛ぶわけでもないし、どっちみち1文字も変えるつもりもないわけですから、そう答えておけば非常に無難ですから、皆さん、今後参考にされるとよろしいかという気がします。 アンケートの件ですけれども、条例どおりいけば、当然、市外住民、外国人はいっぱい入っているはずですよね。でないと、市が条例を守っていないと言われてもしかたなくなりますからね。これは後でということですから、後を楽しみにしております。 (4)基本原則第3条、4つの質問を2回に分けてさせていただきます。 これ、何度も出てきた条文、同じ質問ですからさらっといきましょうか。ただ、これ今までとは別条例ですから、ここでも確認させていただきます。 第1項について、2つお聞きします。 「市民参加は、市民に等しくその機会が保障される」とあるが、ならば、市側が、参加希望者を書類や面接で人選することは、明らかに市民権利を奪っているのではないか。 2、実際、審議会等の委員を見ても、明らかに市に関係が深い人や団体で、つまり、市に都合がよい人を選んでいるのではないか。 以上、2つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。第3条第1項の趣旨は、市民に等しく市政への参加機会を保障することでございます。参加希望者全員を公募委員とする意図ではございません。 2点目、審議会委員の選考につきましては、審議内容を充実させる意見を述べることができる人などを適正に選任をいたしており、議員の御指摘のようなことはございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これ、何度も言ってきたことですがね、権利でなければ削除してくださいよ。権利持っているのですよ。権利を否定してはだめでしょう、市が。誰が聞いたって明らかではないですか。でなければ、百歩譲って、今答弁にあったようなことは、せめて開設後にコメントでかえってくるべきではないかと思いますよ。それは当たり前ではないですか。市民に対してそれが親切でしょう、それが。誤解を招かないように。 ここでも、相変わらず同じ団体、同じ人たちがやっていても適正だと言うのですから、まあいいね、議会から何も出ないし、議会が何言ってんだって言ってほしいですわ、本当に。あり得ないですからね、そんなこと起きないだろうから。 先いきます。 続いて、2つの質問です。 第2項について、「互いの役割を理解し」とありますが、市民の役割とは何ですか。役割に対する人の思いはそれぞれであり、それをどう把握するのか。役割を定義しないと市民同士で混乱するなどしないか。しかし、現実として定義できるのですか。 4、第3項について、市民に提供できないものがあるはずですが、それを条文に書き込むべきではないですか。しかし、そのようなことは自治基本条例違反となるし、平成13年施行の安城市情報公開条例であっても、これは平成22年施行の自治基本条例以前に制定されているもので、自治基本条例以後において整合性がとれていないことになります。市民が企画立案から市民参加することを奨励している自治基本条例において、市民参加には、市の将来の事業計画予定、または、市が抱えている問題や課題を全て明らかにしないと市民参加と市民協働のまちづくりにならないのではないでしょうか。このことを本当にできるのでしょうか。 以上、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  4番の御質問に御答弁申し上げます前に、先ほどの3番の市民アンケートの対象者につきましての答弁が後回しになっておりましたので、この場をおかりしてお答えさせていただきます。 市民アンケートの対象は、安城市の住民に限るということでございます。 大変失礼いたしました。 4項目めの御質問にお答えいたします。3点目です。 市民の役割とは、市民が責任を持って主体的に意見を述べ、行動し、協力することであります。したがいまして、それぞれの市民の経験や見識に応じた意見の形態があってしかるべきであると考えております。 4点目、市民に提供できないものといたしましては、安城市情報公開条例第7条に掲げる個人情報や事業等に係る意思形成に著しい支障があるものなどがございます。なお、これらについては、あえて記載する必要はないものと考えております。また、御意見をいただきましたように、各担当課において市民参加の対象事項の内容及び関連する市の課題等を市民に説明し、情報共有することが重要であると考えます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  せっかくアンケートの話が出まして、早速出していただいて、本当に感謝申し上げます。結果としては、住民だけだということですね。完全に条例違反ですね。どうしようもないですね、これも。市民を対象にアンケートを今後とっていただけますように、でも実際とれないのですけれどもね。どうやってとるのでしょう。居場所も何もわからないのに。だから、この条例、破綻しているのです、本当に。無理です、これは。 それはそうとして、3番目の、今、答弁の中に市民が責任を持って、主体的に意見を述べるとお答えになったのですよ。これ、市民が責任持って発言しろと、こんなこと怖くて発言なんかできないですよ、責任持たされたら、違いますか。何度も言いますけれども、責任をとるのは市長や我々議会議員ですよ。何で市民が責任を持って発言をしなければいけないのですか。責任ですよ。 次に、またこれも本当に答えていないのですよ。「互いの役割を理解し」とあるのですけれども、もう1回聞きますよ。「互いの役割を理解し」とあるのですが、お互いの役割って何ですか、これ。定義しないと理解なんかできませんよね、人それぞれだから。違いますか。初めて会った人で、お互いの役割理解すると言ったってわからないわけですよ。当然無理なことが書いてあるのですよね。これ、けんかになりますよ。混乱しますよ、これ。違いますか、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  まず、市民が責任を持ってという文言でございますけれども、これは、市民が市民参加をする際には、その言動に責任を持つという意味合いのことでございます。当然のことながら、最終的な責任は、市が負うものということでございます。 それから、「互いの役割を理解し」というところでございますけれども、あくまでも、市民がそれぞれの立場、考えはあろうかと思いますけれども、この市民参加条例あるいは自治基本条例に定められている市民の役割というものをしっかり認識をした上で、お互いの理解を深めながらということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  実際、つじつま合わない破綻条例ですから、どうしようもないのですけれども。こういうのを見ていてもわかるのですよね。結局、この自治基本条例というのは、知れば知るほどおかしな条例なのです。この親条例。今、市民参加条例やっていますけれども。本当に知れば知るほどですわ、理解するの不可能です。余計おかしくなります。つまり、これ、市民が知ったら大変なことになりますよ、こんなものは本当に。その一例が、何度も言いますけれども、検証会議でしたけれどもね。市が用意したイエスマンが議論してしまったものですから大混乱です。市としてはこんなはずではなったというのが実態ではないですか、あの検証会議は。こんなはずではなかった。こんなものはけんかのもとをつくっているだけですよ。 時間のこともあります。先いきます。 (5)市民の責務、第4条。4つの質問を2回に分けてお聞きします。 初めの2つです。 1、第1項について、前述のように市民にはそれぞれ生活があります。なぜ、市民参加を強要されるようなことを言われなくてはならないのか。市は、間接民主主義、つまり、議会制民主主義を否定して、直接民主主義を理想としているのでしょうか。 2、第2項について、「市民は、自らの発言及び行動に責任を持ち」とありますが、その責任とはどういったもので、どうしたら責任を持ったことになるのか。そもそも、なぜ市民が責任を持たなければならないのか。さっきは発言でしたが、今度は行動も入っていますからね。こんなことを言われたら市民は何も言えなくなると思います。違いますか。責任を持つのは市の代表である市長です。これは当然です。我々もあると思いますよ。そうでないなら、一体、何のために住民は選挙や納税をして市長、市職員及び議員に市政を任せているのでしょうか。 2点お伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えします。 1点目ですけれども、市民参加は、自治基本条例で保障されている市民の権利であり、他人や市長その他の執行機関から参加を強要されるものではございません。また、市民参加は、市長その他の執行機関が行う政策形成等の過程に参加いただくものであり、議会の審議を経て、完結するものでございます。 2点目、市民参加の手続にのっとり、住所、氏名とともに誹謗中傷やクレームではない市政に関する意見を表出することが、みずからの発言及び行動に責任を持つことであるというふうに考えます。また、市民参加を受け、条例や計画等を制定するのは、あくまでも市であり、当然にして責任の所在は市にあるものと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  何十回言ったかわかりませんけれども、本当に答えていないのですよね。少し文章が長いからいいかなと思ったのですけれどもね。 例えば、これ一つ、強要されるものではありませんなんて言っていますけれども、これ、何度も言いますが、強要されるものではない、当然なのですよね。これが答弁ですか。けれども、努めなさいと言っているわけですよね、強要じゃなくても。おかしいですよね。これだったら市民の権利ですから、皆さんぜひどうぞというのが筋ではないですか。努めなさいですよ。条例ですよ、しかも。これは真っ当なことなのですかね。市民にこんなことを努めなさいなんて条例で指示命令することが。 それから、2つ目の誹謗中傷やクレームではない市政に関する意見を表出すること。これ、誹謗中傷やクレームと言う言葉がよくわからないですけれども、何ですかこれ、言論の自由を否定するわけですか、市は。もっと言えば、市に文句を言うやつは市民ではないとまでおっしゃりたいのですか。こんな答弁して問題起きませんかね。大丈夫ですか、こんな答弁してしまって。言論の自由ですよ。市に何かクレームつけてはいけないのですか。だから、これ本来なら責任を持つではなくて、この文章を改めるならば、公序良俗に反する言動は慎みましょうと、こうやって文章表現しておけばいいのではないですか。責任を持つ、これも不適切です。違いますかね、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  御答弁申し上げます。 1点目でございますけれども、あくまで市民参加については、議員おっしゃるとおり努めるという、努力義務ということでございます。条例に定めておりますということからも、市民に対しては、それだけの責務を負わせておるというものでございますが、あくまでもこれは強要されるべきものではございませんので、強くこのような取り組みを市民に要請するという表現でございます。 それから、誹謗中傷、クレームと言うのが言い過ぎではないか、という御指摘をいただきました。誤解を招くようなことがあったとすれば少し遺憾でございます。あくまでも、これは、市民参加という手続にのっとる場合は、市に対する否定的な意見というものは、当然これは出していただくことは全く問題ないわけなのですが、いわゆるここで表現した誹謗中傷、クレームと言う類いのものは、市民参加のルールでは認めていませんよということでございます。誤解があれば、その部分については解消しておきたいなというふうに思っております。あくまで建設的な御意見を求めたいということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これ、部長、言ってしまっていいのですかね。市民参加というのは、市にクレームなんかを言ってはいけないと今、言いましたよね。言ってしまっているのですよ、あなた、今。市民参加というのは何ですか、市に都合のいいこと言いに来てくださいということですか。これ、質問しません。 先いきます。本当にむちゃくちゃですよ、言っていることが。 次の2つです。 第2項について、市民はどのように責任をとるのか。ましてや、市外住民や外国人及びその団体はその責任をとれるのか。住民でさえ、例えば、市が財政破綻して行政サービスが劣悪なものとなれば、さっさと市外に出て行ってしまうでしょうから、市民が責任を持つなどということは、ほとんどあり得ないことではないでしょうか、現実として。ほとんどと言うのは、市外出て行ける人や団体は体力や財力に余裕がある人々で、そこに取り残されるのは生活弱者であることは、夕張市の例からも容易に推察できるのではないでしょうか。 4、第3項について、「市民は、市民相互の意見を尊重し」とありますが、どこの誰だかその数もわからない市民相互の意見をどのように把握し尊重するのか、また市民全体の利益を考慮してとあるが、市外住民や外国人及びその団体が市全体の利益が何かを知ることが可能なのですか。住民でもわからないことを市民なら可能なのでしょうか。現実的に不可能な空想に過ぎないのではないでしょうか。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 3点目、第4条では、市民の責務を定めておりますが、あくまで市政運営の決定は執行機関及び議会でありまして、市民が責任を負うことはございません。 4点目、第3項につきましては、審議会やワークショップに参加される場合に、発言者の公平性を確保するとともに意見を尊重すること、また、特定の人あるいは団体の利益に偏ることなく、市全体の利益に配慮することを求めているものでございます。 ○議長(杉浦秀昭)  途中でありますけれども、ここで9時10分まで休憩します。     (休憩 午後8時53分) ○議長(杉浦秀昭)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後9時10分) ○議長(杉浦秀昭)  志、22番 白山松美議員の質問を許します。白山議員。 ◆22番(白山松美)  続いて質問させていただきます。先ほどの再質問があったのですけれども、休憩の間に忘れてしまいましたので、先にいきます。再質問の時間ではないのですけれども、今、ある人から白山さんは何だと、市外住民や外国人を安城市から排除しようとしているのかというようなことを聞かれたものですから、とんでもない話でありまして、市外住民や外国人が市民参加、市民協働していただければ、こんなありがたいことはないわけでして、何もそれを否定するつもりなんかは全くありませんので、もし、誤解してみえる方いらっしゃったら、少しそこは勘違いなされないようにと思います。市外住民、外国人が安城市のため、それはやってくれよ、こんなありがたいことはないです。当たり前です。 いや、今、聞かれたからそうやって説明しただけです。いけないのですかね。市民から、これまさに、市民から聞かれたのです。 それでは質問を続けます。 (6)市長その他の執行機関の責務、第5条。 少し、議長、いいですか。今みたいなことを言われるのだけれども、ここにいたくなかったら出ていけばいいのではないですかね。 ○議長(杉浦秀昭)  そのとおりです。出ていけばいいですし、白山議員も一々反応しないようにお願いします。
    ◆22番(白山松美)  やじのほうだけ注意してくださいよ、やじのほうを。 ○議長(杉浦秀昭)  やじは別に不規則発言だから、気になさらないでください。はい、続けてください。 ◆22番(白山松美)  大いに使わせていただきますので、よろしくお願いします。 (6)市長その他執行機関の責務第5条に行きます。2つお伺いします。 第2項ですが、市政に関する情報をわかりやすく市民に提供とあり、その解説には、情報は市民から求めがあって提供するのではなく、市がみずから進んで提供しなくてはなりません。市民に対して十分な情報提供が行われ、市民と市で情報を共有していくことが不可欠ですとまで書いていますが、本当にそうしているのかということです。情報に対して、先日のように条例間のそごが生じているのではないか。例えば、市の事業計画の情報を全て開示しているのか、市民参加のもとでと言うなら、自治基本条例上も、本条例第3条第3号において、全て公開していかないと市民は意見も言えないし、市民参加の権利も無視されていることになります。前日のように真の情報公開というのは、市政の問題、課題等を公にするものであり、例えば、広報「あんじょう」や市のホームページ等は情報公開というより市のPRであると考えます。真に市民参加により、よりよい市政を目指すというなら、まさに市の問題、課題こそ公開すべきということになりますが、そうなっているのか、一切隠したりしていないのか。議会を見る限り、一生懸命隠そう、隠そうというのが見えてとれますが、市のほうは大丈夫でしょうか。 2、3項ですが、市民の意向を的確に把握し、市の施策に反映させるとありますが、どこの誰かも、人数もわからない市民の意向をどうやって把握するのか、どうなったら的確に把握したと言えるのか、以上2点、見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 1点目、市民参加の対象事項につきましては、市民参加条例施行規則に定められた手続に従って公表しております。また、その他の市政情報についても広報「あんじょう」や市公式ウエブサイトを通じて周知に努めております。 市政の課題は積極的に公開すべきであると考えます。ただし、個人情報や事業等にかかる意思形成に著しい支障があるものなどは開示できないこととなっております。 2点目、日常業務において、市民とのヒアリングや各種アンケートのほか、本条例に基づく市民参加の方法を通じて、把握することといたしております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  トータルすれば何行かになるので、文章量としてはありがたいですね、1、2行で終わっていないから。 ただこれ、1番の個人情報とか事業にかかわる意思形成に著しい支障のあるものは開示しないこととなっていますと、個人情報とか、そんなのは法律で決まっていることをここであえて答えないでいただきたいなと思うのです。先を急げと言っている以上。当たり前の話であって、そもそも先ほどから何度も言っているように、自治基本条例というものに対してもそうですけれども、大問題と言っていることを市はごまかしているのではないですか。本当のこと言っていないではないですか、そもそもが。違いますか。だから、これ、ごまかしですよね。市長も先ほどから言っているように、公約が知らない間に変わっていると。これ、どのくらいの市民が納得しておられると思いますか、本当に。調査もしていない、わからない。何ですか、これはと。全然、条例に違反しているではないですか、やっていることが。違いますかね。質問ですよ。 2つ目ですけれども、ヒアリングや各種アンケートと言っているのですが、市外住民や外国人はどうやってやるのですか。先ほどは住民だということを言ってみえたのですけれども、無理ですよね、そんなことは、等しくやるなんて。でも、この条例は等しく保障しているのです。だから、私、言っているのです、これ。自治基本条例は実現不可能なファンタジー条例だって。無理ですよ、こんなことをやるのは。ごく一部の人だけが情報を得て、ごく一部の人が集まってきて決めると。そんなことをしているのです。これが、この条例の危険性を言っているのです。一部の人によって市政が動かされると。こういうことにつながると。大多数の物言わぬサイレントマジョリティーの意見がもみ消されて一部の人によって動かされると。これを、私はこの条例の危険性を言っているのです。 そういうことに、ひとつ質問がわかりづらいから、はっきり質問します。 2点目は、結局、無理なことをやろうとしているファンタジーではないですか、これ。2点目です、以上は。お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  再質問にお答えいたします。 全て隠さずに公開しているのかということでございますけれど、先ほど例として挙がりました市民の定義等につきましても、これは、隠さず自治基本条例については、逐条解説まで含めて公表しておりますし、隠しているようなことはございません。 また、市外の住民とか外国人からどういった形でということでございますけれども、アンケートによらずとも、そのほかにも市民参加の方法は用意されております。例えば、パブリックコメントであるとか、ワークショップに参加していただくことも可能です。したがいまして、議員が言われるように、決して無理なことを言っているわけはないと認識しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  部長のお立場上、そうやって答えざるを得ないのはわかりますけれども、先に1番からいきましょうか。隠しているではないですか。例えば、今、何度も言うように自治基本条例の本当の姿を言っていないではないですか、どんなやつを見ても、市の広報誌見ても。 2つ目ですけれども、市民の意向を的確に把握し、市の施策に反映させると。市民の意向を的確に把握する方法なんか言っていないではないですか。これ、市民平等にどうやって把握するのですか、どこの誰かもわからない人。これ、うそが書いてあるではないですか。2番ですよ、今、2番。こんなこと可能なのですか、お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございますけれども、議員が隠されておるというところが、少し私には理解できないのですが、例えば、自治基本条例については、全文公開しておりますから、何ひとつ隠していることはないと思います。 2点目につきましても、的確に把握し、ということでございますけれども、あくまでも市民参加条例としてのルールが定めてあるわけでございまして、市民は、この参加条例に定められた権利に従って、意見を述べることもできますし、また、さまざまな市民参加の手法が用意されておりますので、そういったところをご利用いただくことによって、市としてもそういったところから意向を把握することができるものと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  もう一回、もうだめか。あっという間のだめでございまして、先にいかなくてはしようがない。ただこれ、コメントだけさせてもらうと、三星市民生活部長、気の毒なんです。市民参加条例というのは確かに、自治基本条例にぶら下がった条例ですから、これを本当ならば、三星市民生活部長が答えるというのは、少し気の毒な気はします。だから、本当に諸悪の根源は自治基本条例です。こんなものがあるために、議会もとんでもないことになっているわけですから、現実問題。 先にいきます。 市民参加の対象ということで、第4項について対象事項以外の事項、全てこれ、全項目、全事項にあっても市民参加を求めるとあるが、現在、市にある事業及び、事業計画は幾つあり、実際に市民参加を求めたものは幾つあるのかお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 平成27年度の実績では、市民参加に関連する事項は、32事項ございました。そのうち、市民参加の対象事項であり、市民参加を求めたものが、11事項、市税条例の改正など市民参加を求めなかったものが、8事項でございます。市民参加の対象事項以外の事項で市民参加を求めたものが、13事項ございます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  最後の市民参加の対象事項以外の事項で市民参加を求めたのが、13事項ということですね。ではお聞きしますが、市民参加の対象事項以外の事項は幾つあったのですか。そのうちの13ということですから、その分母のほうを教えてください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  市民参加の対象事項以外の事項、いわゆる分母を、ということでございますが、分母については、把握しておりません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  さっきから早く終われというクレームがいろいろ聞こえてくるのですけれども、以後、みなさん、あれですよ、どっちみち一文字も変わらないのですから、自信持って知りません、わかりません、調べてありませんで通されてはいかがでしょうか、執行部の皆さん。議会からきっとやじが何も飛びませんよ。事実を言っているだけです。 次にいきます。 (8)です。市民参加の方法のところで、第7条です。第1項、第2項について、パブリックコメントですが、いつもほぼでき上がった段階ですね、いろいろな案が。実施されているわけです。企画立案から、市民参加を推進するならば、パブリックコメントはまさに、立案段階で行うことが重要ではないでしょうか。もっと言えば、立案段階と原案ができ上がった段階の2回行うことが有効なことと考えます。もちろん、市の手間はかかりますが、主体的に市民参加を唱える市として、2回のパブリックコメントをお考えなのかお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えします。 パブリックコメントを実施する時期と回数につきましては、市民参加を行う対象事項の内容を踏まえて、費用対効果、策定に要する時間などを勘案しながら、総合的に判断してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ということは、今、2回やることも否定されていないという答弁でいいのかな、よろしいのでしょうかね。 あと、もし本当に1回だけとするならば、先ほども企画立案というのはどの時点だということをお聞きしていたのですけれども、やはり、最初の段階でやることが、本当に市民参加だと思うのです。案ができ上がった状態でパブリックコメントやろうが、何しようが、現実問題、全くと言ったら失礼だけれども、「です」が「ます」になるような変更はありかもしれませんが、ほとんど変わらないですもんね。でき上がった段階でやったって、もう、パブリックコメント出す人、気の毒です、本当に。やはり、最初の段階から本当に、市民参加、市民協働というならば、最初の段階で、パブリックコメント自体に出すべきだと考えますが、違うのでしょうか。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  パブリックコメントを2回実施することにつきましては、否定はいたしませんので、2回実施することもあり得るということで考えております。また、計画当初の段階ということでございますけれども、これはやはり、計画の内容ですとか性質によるものもあろうかと思います。全く何も姿が見えない状態で、その段階から市民の御意見を伺うことが適切なものもあれば、そうでないものもあろうかと思いますので、そのあたりは総合的に判断してまいりたいと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今の御答弁、全く真っ当な御答弁であって、それ以上何も言うこともないわけでして、本当にそれは案件によって、そのほうがふさわしいものもあるし、ということは、私も全く否定するものではありません。ただ、やはり、私が市に申し上げたいのは、本当にでき上がったものばかりで、パブリックコメントで意見を出される市民が気の毒なのです、見ていても。一生懸命考えて、一生懸命文章をつくっても。結局何も変わらないと。こういうのをさんざん見てきているものですから、特に、議会の話をすれば、パブリックコメントなんか全然見てませんものね、議会基本条例の皆さん、作成委員会の皆さん。あれだけの文章の、あれだけの項目のパブリックコメントを5分やりましたかね、10分やりましたかね。これが、議会の実態だけに、市のほうで私は本当に心配するのですけれども。否定しませんよね、議会基本条例をつくったみなさん。何もと言っては失礼、5分ぐらい、このなかで行けますよぐらいは、たしかやったような気はしますけれども。 先にいきます。(9)市民参加の実施、第8条です。第2項について、市民以外の者で、対象事項について、利害関係を有する者とありますが、市民以外の者とは誰なのですか。また、利害関係を有する者ですが、どこの誰かも、人数もわからない市民から、どのように利害関係が把握できるのか、市民以外の者とはこの条文の内容及び文脈的にも住民以外の者の間違いではないでしょうか。市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  まず、市民以外の者というのは、第2条で規定しております市民以外の人のことでございますので、住民以外の者ではございません。また、利害を有する者につきましては、例えば、土地所有者にその土地に規制を与える場合などが考えられます。市民参加を求める対象事項ごとに利害関係者の範囲については判断することとなりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これ、本当に何十回も言いますけれども、このはぐらかし、ごまかし答弁ですよね。例えば、土地所有者に、その土地に規制を与える場合と、これはわかっていますよね、どこの誰かが。こういうごまかし答弁で終わらせないでいただきたいのです。だから、もう一回聞きますが、どこの誰かも人数もわからない市民からどのように利害関係の把握ができるのですか。いいですか、これは2つ目ですが、これ、少し原文が……。用意していませんから、すんなりいきますけれども、これね、答えて全くいないのですけれども、ここの分、全く。市民以外の者とは、この条文の内容及び文脈的にも住民以外の者の間違いではないかと、答えていないのです。8条のところで第2項です。この文章、少しそこに、手元にありますか。これ見ていただくとわかるのですが、単なる凡ミスのような気がするのです、これは。理屈ではなくて。少し、これ、全くお答えになっていないので、少しお答えいただければと思います。2点ありましたからね。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  まず、利害を有する者ということでございますけれども、議員が言われるどこの誰かも、人数もわからないということではなしに、あくまで利害関係を有する者と限定しておりますので、特定できるものと考えております。 それから、住民以外の者の記載間違いじゃないかということにつきましても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、市民以外のことであって、住民以外ではございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  いいですね、まだ。 ではお聞きしますが、市民以外の者とは誰ですか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  これも初回に御答弁申し上げたとおりでございますけれども、市民以外の者、市民というのは、第2条で規定しておりますので、その第2条で規定している市民以外の人を指すということでございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  結局答えられないのですよね。条文に書いてあることは、条文に書いてあるでしょうと、それがそうですよと言っているだけで、その条文のことを聞いているのです、だから。こんなもの答えではないですよね。 先にいきます。(10)です。審議会等の第9条、4つの質問を2回に分けてお聞きします。初めの1つです。そもそも審議会等で、市の方針等が大きく変わったことがない事実からして、市民から意見を聞きましたよという市のパフォーマンス、出来レースかつ税金の無駄遣いではないですか、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  審議会の委員からは、さまざまな御意見や質問をいただいております。当然、市の方針とは異なる御意見をいただくこともございますので、その場合は、真摯に対応いたしております。審議会において、意見の取りまとめについては、合議制であるため、結果として大きく変更した事例がなかったものと理解いたしております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これなんかも、またまた、これ、ごまかし答弁であって、意見の取りまとめについては合議制であるため、結果として大きく変更した事例はない。そもそも、この合議制がおかしいと言っているのですよ。本当に同じような人、安城市に都合のいい人たちを集めてきて合議制をやれば、そんなものは決まっているでしょう、答えは。これ、合議制イコールフェアなんだなんて、全然言えませんよね、違いますか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 市に都合がいい人を集めて合議制では、全く意味がないということでございますけれども、これも何度も御答弁申し上げていると思いますが、決して、市に都合がいい人を集めているというわけではございません。合議制につきましても、これを否定されるというのは、いささか理解に苦しむところがございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  合議制を全く否定はしていませんよ。それは合議制でしょう。だけど、その中のメンバーが何度も言っておきますよ。一遍、これどこかで示したら、議会で示したら、議会が動くのかね、同じ人ばかり、同じ団体ばかりからいつも出ておるけれども、そういうことを議会がしてくれるなら、喜んで私は資料をつくりますけれども、議会は何もしていませんから、先にいきます。本当にこれ、少し市民感覚として、何とかしないといけないと思いますよ。おなじみの人ばかり、おなじみの団体と。これが民意ですか、本当に。市長、いかがお考えでしょうかね。 先にいきます。次に3つお伺いします。 1、公募による募集の問題は、私が常に指摘し続けていますが、公募は公平、平等と言える理由はなんでしょうか。 2、本当にこの第2項を考えて選考しているのでしょうか。全ての市議会等における議員の男女比、年齢構成比、地域別構成比を示していただきたいと思います。また、それは市民の多様な意見を反映していると言えるものなのでしょうか。何度も言いますが、結局、市に都合のいいようにやっているのではないでしょうか。 3、第4項第3号ですが、審議会等の委員が市のやりやすい人や団体で占められている及び公募の人たちがどういった人たちかわからない中で、非公開とすることができるのは、非常に不合理かつ理不尽であると考えます。憲法上の知る権利も阻害することになるのではないでしょうか。 3点、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 1点目、公募委員につきましては、広報「あんじょう」及び市公式ウエブサイト等により募集内容を公表し、公募を行っておりますので、等しく公募の機会を得ることができ、募集及び選考方法は、公平、平等であると考えております。 2点目、法律及び条例に基づき設置をされている審議会等の12月1日現在における女性比率は28%です。なお、年齢、地域別の構成比については、把握いたしておりません。委員の選任につきましては、各担当課において第2項に沿って適切に選考されていると考えております。 3点目、さきにも申し上げましたとおり、個人情報や事業等に係る意思形成に著しい支障があるものは、開示できないこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これも毎回ですけれども、答えがまともではないのです。確かにウエブサイトという言葉は便利です、世界中に配信されるわけですから。私のこれも多分、世界中に配信できるわけですから。これ、問題が1つ目の募集及び選考方法が公平、平等であると。 例えば、公平、平等という字は公平、平等でなければいけないわけでして、例えば、広報「あんじょう」は、市外住民や外国人にどのように届けているのでしょうか。平等じゃないですよね、多分。どのように届けているのでしょうか。かつ、委員が例えば、12人いたうちの3人は一般市民としても、残り9人が、いつも言いますけれども市の都合のいい人たちを集められていれば、これはやはりこの委員なんていうのは、市民の意見を聞きましたよというお墨つきを与えるだけのピエロではないのですか。 例えば、2つ目の質問ですけれども、女性比率28%、年齢・地域別構成比は把握しておりません。これで、本当に市全体の多様な意見を聞いていることになるのですか。なりませんよね。条例守っていないではないですか。 3つ目ですけれども、それはそのとおりなのです。個人情報等、先ほど出てきたのですけれども、そういう部分に関してはもちろん、これは、法律上慎重に扱わなくてはいけないのですが、これ、高齢以外のものは全て交換しなくてはいけないのではないですか。国民の、さっきも言った知る権利からしても。これを都合によって非公開にすることができるなんて、これは憲法違反ではないですかね。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 まず、広報「あんじょう」、広報誌を市外住民や外国人に届けていないのではないかということでございますけれども、市外住民には届いておりません。しかし、公式ウエブサイト等で保管しておりますから、公平性は保たれていると理解しております。 また、何度も御指摘いただいておりますが、決して市に都合のいい人だけを選任しているわけではございません。 それから、あくまでも審議会等につきましては、公開が原則であります。例外として開示できないものがあるということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  何を言っても、だめなことはわかって私もやっているのですけれども、本当につじつまが合わないです。何が市民全体に平等ですか、公平ですか、ウエブサイトを見るのはごく一部ですよ。住民は広報等届けて、市外住民や外国人に届けなかったら、これ、条例違反ではないですか。条例には多様な意見を反映すると、これ、一部ではないですか。その背景もわかっていないではないですか。なぜそんな多様な意見を反映するなんてこと、言えているのですか、わからないこと。うそ言っているではないですか。 先にいきます。これは最後になりますかね。やっと市民参加条例、最後に来ましたが、最初にも申し上げたように、市のほうに短く早く終わるために頼むよと言ってあったし、私も市の所管課に足を運んで短くする努力をしました。この答弁では話にならないですよね、本当に。これ、聞くと長くなるのはお前のせいだみたいに言われるものですから、私のせいかもしれませんけれども、どうなんですかね、市の執行部の皆さん、これ。はぐらかし、ごまかし答弁やれば長くなります。 最後の質問に行きます。これもパブリックコメントの関係ではあるのですが、第10条、この条文から2つお聞きします。 1、私はパブリックコメントを提出者に断りなく、執行部が文章を修正している事実を経験しましたが、これは、提出者に対して無礼千万ではないでしょうか。 2、文言修正ではなく、内容的な変更は10%程度しかなく、さらに、市に都合が悪いと思えることは、取り入れていない実態をどのようにお考えか。 以上、2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 1点目、提出されました意見につきましては、計画への反映あるいは公表の際には、市民が理解しやすくするために編集させていただいております。その旨を告知した上で意見募集いたします。 2点目、パブリックコメントの意見については、公共の利益、費用対効果、社会経済情勢などを総合的かつ多面的に勘案しながら計画案への反映を検討しておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  私、少し驚いたのですけれども、これ、市が編集しますよということを告知した上で意見募集をしているというのは、これ、市がパブリックコメントの内容を直しますよと告知したのはいつですか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  市民が理解しやすくするための編集につきましては、このパブリックコメントを実施する際に、その旨も含めた形での告知をしているものと理解しております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  だから、答えてください、きちんと。いつからそういう告知を始めましたか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  大変失礼いたしました。少し私の答弁が正確性を欠いておりましたので、もう一度、1点目について答弁を申し上げますと、市民が理解しやすくするために編集させていただいております。その旨を告知した上で意見募集いたします、というところですけれども、これについては、現在のところは行っておりません。今後、こういう形に改めてまいりますということでございますので、大変失礼いたしました。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ですよね。本当に、パブリックコメントというのは出される方はさっきも言ったように、気持ちを込めておられるのです。やはり意見を言うときでも、議会に意見するときでもそうなのですけれども、本当にそれを直す以上は御本人の許可を得るのは当然のことだと思いますけれども、ところが、私、さっきも申し上げたように、市のほうは、パブリックコメントを勝手に変えているのです。私は、典型的な例としては、先ほども上げた議会基本条例なんかもそうです。一生懸命、私、これすごく重要なことを言っているなと思うことが削除されていたりするのです。だから、都合が悪いことを削除するのです。私、それを目の当たりにしていますからね。あげくの果てに、都合の悪いところを削除したから、きちんとパブリックコメント検討するかといったら、5分か10分で終わり。これ市民が知ったらどうなりますか、本当に。これが市の大方の実態でなければいいと思います。 ただ、やはり最後に言っておきますけれども、そういう思いを込めて出されるパブリックコメント、丁寧に、本当に真摯に扱っていただきたいなという思いは本当にします。湯をかけて3分でパブリックコメントが書けるわけではないですから、くれぐれもお願いいたします。 以上で、安城市市民参加条例について終了させていただきます。 次に、安城市市民協働推進条例に入らせていただきます。 この条例も自治基本条例の関連条例ではありますが、実は、私も賛成した条例です。この条例を示されたとき、ある人にこの条例はとても賛成できない。反対しますと、相談した経緯がありますが、その人から反対したらだめだと言われました。私は議員になって間もないこともあり、議会というのは反対してはいけないところなんだと思い、賛成したということであります。また、のうてんきに、問題は後から修正すればいいや、とも思っていました。議員になって間もないころですから。 しかし、その後、議会は執行部議案に対して、反対してはいけない、執行部議案はなんでも賛成しないと会派ばかりか安城市議会にはいられないことや、原則として、市や議会は最初につくったものが完璧であるということが前提であるとする現実を理解するのはそんなに時間はかかりませんでした。 市長を始め、執行機関と議会は、徹底的に議論し、切磋琢磨してより良い安城市を築いていくことが、私たち議会及び議員の役割であると考える私は純粋なのかばかなのか。どちらなのでしょうかね。頭の悪さは、皆さんに言われなくても自分で十分自覚していますから、どこが間違っているのかをぜひ教えていただきたいと願うものであります。ばかだ、たわけやらは、十分わかりましたので。 それでは質問に入ります。 1、条例の性格。この条例の趣旨は、先の戦争以前、昭和13年に施行された国家総動員法と酷似していると思います。国家総動員法とは単純に言えば、国が国策である戦争を遂行するために、人、物、金の民間資源を国がコントロールする法律ですが、この条例に多く使われている「努めるものとする」の文言を「するもの」と置きかえるだけで、それは明らかと、それはなってきます。 また、国家総動員法は当時のソ連の統制経済の影響を受けていたと言われます。日本は世界で一番社会主義が成功した国とやゆされることもありますが、実は、私もこれは納得できる言葉でもあります。ここで、社会主義の是非を言うつもりはありません。実際、この条例は、極めて社会主義的な内容になっていると思われます。 しかし、私はたびたび公言していますが、資本主義だろうが社会主義だろうが、さらに、いわゆる右翼思想だろうが左翼思想だろうがどうでもいいことです。要は市民にとって、何がよりベターかということだと考えます。ここで、2つ質問です。 1、日本国が標榜する資本主義を否定し、社会主義的統制経済を助長するかのような内容である事実をどのようにお考えになるのか。 2、執行部は、国防目的のために大幅な権限を政府に与えたものが国家総動員法であると言っておられましたが、国家総動員法は戦争という国の政策に全国民を挙げて、まさに、市民協働する法律ですが、この条例の市の施策を市民から民間団体及び事業者に至るまで、市と共同するように努めなさいと言っています。まさに、この条例は国家総動員法の一歩手前の条例と言わざるを得ません。ばかげた質問と笑っておられる方もいらっしゃるかもしれません。でも、この条例、一部読みかえるとそうなるのです。私の認識は間違っていますか。 以上2つ、市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 1点目の本条例は、市民が主役の自治を実現するためのものであり、資本主義を否定し、社会主義的統制経済を助長するものではございません。 2点目、国防目的達成のため、あらゆる人的及び物的資源を統制運用する大幅な権限を政府に与えたものである国家総動員法とは、本条例は、全く異なるものでございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  1つ目の御答弁ですけれども、本条例は、市民が主役の自治を実現、まちづくりなのか自治なのかどっちなのですか、一体これ。今度はこれ出てきたら市民が主役の自治ですか。本当に勘弁してください、本当に。これ、社会主義統制経済を助長するものではありませんという答弁であるのですが、さっきから言っている一歩手前なんです。確かに、努めるものとするですから、一歩手前かもしれませんが、これ、本当に「するもの」を「する」と断定的に言いかえれば、国家総動員法です、こんなのは。 あと、次に2つ目ですけれども、これ、三星市民生活部長、質問ではないですからお気楽に。 2つ目なのですけれども、実際問題、地域主権なんてことを唱える学者を重用していますよね、安城市。市職員の中にも地域主権なんて言う人がいます。それで市の憲法までつくっている。これ何度も言いましたが、これ、日本国からそのうち国家総動員法みたいなものを使って独立戦争でもするつもりですか、本当に。これ、笑い話ではなくてそうなるのです、市長、本当にこれ。よく見てください、そうなりますから。 次の質問にいきます。 安城市市民協働推進条例についての第1条ですか、(2)です。目的ということで第1条、解説に市民協働の推進が図られることにより、誰もが幸せに暮らし続けられるまちを市民全員でつくりあげていくことを目的としているとありますが、5つを2回に分けてお聞きします。最初の3つです。 1、幸せの定義はなんですか。5Kじゃなくて、もっと具体的にお示しください。5Kでは見えませんから。2、市民参加及び協働と幸せの関連はあるのか。市民協働したら幸せになるという根拠は何でしょうか。3、解説に誰もが幸せにとあるが、それは実現可能なのでしょうか、誰もが幸せに。理想郷でしょうけれども。現実不可能なものを条例に書き込むことは不適切であり、宣言とか憲章に改めるべきではないのでしょうか。 以上3つお伺いいたします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目ですけれども、幸せについての明確な定義はございませんが、個々人が社会通念上の幸せと捉えていただいて差し支えないものと考えております。 2点目、市民参加と協働による市民活動を行うことで生きがいや充実感を感じることができ、それが幸せにつながるものと考えております。これにつきましては、先ほどの市民参加条例でも同じ御答弁を申し上げたとおりでございます。 3点目、誰もが幸せになることを目指して、取り組みを進めているところでございます。求めるまちの姿を条例にうたい上げることは何ら問題ないものと存じます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当に、皆さん、わかってほしいのです、これ。曖昧な言葉が並んでいるんです、幸せとか。本当に麗しき言葉が並んでいて、みんなこれにだまされるのです。幸せなんてみんな別々でしょう。人それぞれ、全員違うわけです。これはけんかのもとになるだけです、こんなものは。社会通念上と、またこれ、ようわからない言葉でごまかして。市とか議会が混乱する原因となりますから、これは、本当にこの社会通念上なんていう言葉は不適切だし、明確な定義がないものを条例に書き込むことは、もうやめましょう、本当に。混乱というか、けんかの原因になるだけです。 2つ目のですけれども、ここでも要するに幸せにつながるとか言って、市民参加、市民協働すれば幸せにつながるのですかということです、本当に勘弁してくださいと。 それで質問ですけれども、最後の3つ目です。求めるまちの姿を条例にうたいあげることは何ら問題もないものと存じますと。求めるまちの姿って具体的に何でしょうか。こういうファンタジーみたいな文言は、これは前文にとどめておくべきです。条文に入れたらだめだと思います。 以上、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 御質問の項目数が少しはっきりわかりませんでしたが、1点目の幸せに関しては特に定義する考えはございません。これは、個々人によって、議員のおっしゃるとおりでして、幸せについての捉え方は、価値観もさまざまでございますので、それはお一人お一人が幸せというものを念頭に置いていただければ、それで差し支えないと考えております。 それから、3点目の求めるまちの姿ということでございますけれども、これもあくまで自治基本条例が大もととなっておる、その中においての、そこから派生している条例でございますので、求めるまちの姿というのは、基本的には自治基本条例と同じと御理解いただければと思います。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これ、1つ目の幸せ、本当に今おっしゃったように人それぞれですから、こんなことをみんなが主張し合ったらどうなりますか。混乱するだけですよね、けんかになるだけですよね。だから、さっきも言ったようにこんなファンタジーみたいな言葉は前文にとどめておくべきだと思います。 2つ目に今、お答えになられた求めるまちの姿を、条例でうたい上げることは何ら問題ないと、求めるまちの姿、どこに書いてあるのですか、これ。市民参加、市民協働していれば誰もが幸せに暮らし続けるまちになるとしか書いていないのです。こんな曖昧なこと言わないでいただきたいです。これ、答えになっていませんよね、これも。 先にいきます。本当にひどいものです、むちゃくちゃです、この条例も。 次の2つ、第1条の次の2つです。4です。安城市に住んでいない及び納税もしていない、責任もない市外住民や外国人及びその団体にどのように市民参加を指示し、かつ、その人や団体が責任をとるのでしょうか、また、市もどのように責任がとれるのでしょうか。 5、こういった単なる理想及び妄想と思えることを条例とするのは、不適切ではないでしょうか。やはり、この条例を宣言とか憲章に変えるべきと考えますが、市の見解はいかがでしょうか。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  4点目でございますが、自治基本条例で掲げている誰もが幸せに暮らし続けられるまちにしていくために、安城市に関わりのある市民に市民協働をお願いするものでございまして、強制するものではございません。 5点目、自治基本条例で掲げている市民参加と協働のまちづくりを具体的に進めていくためには、条例が効果的であると考えております。これもほかのところで答弁をさせていただいたとおりでございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  何度言っても市のほうはわけのわからん回答しかされないので、どうしようもないのですけれども、本当にこれ、答えてほしいんです。答えていただかないと前に進まないというか。もう一回お聞きします。これ、今の答えがずれているので、安城市に住んでいない及び納税もしていない、責任もない、市外住民や外国人及び団体にどのように市民協働を指示するのですかと言っているのです。その答えが、市民協働をお願いするものであり、強制するものではありませんって、全然とんちんかんですよね、答えが。かつ、その人や団体が責任をとるのでしょうかと言っているのです。市もそういった人たちにどのように責任がとれるのでしょうか、ということであります。 5番目の回答ですけれども、条例が効果的であると考えております、と書いてあるのですけれども、これ、何度も言うように条例というのは、もう一回言います、市民の自由や権利を束縛するものなのです。これは、釈迦に説法なんでしょうけれども、法律ですから。効果的というのはそうですから。命令、指示することが、効果的という意味で使っておられるのですか。これ、本当はお願いします。あくまでも、市民参加、市民協働というのは。違うんでしょうか、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目の安城市に住んでいない納税もしていないという方々にどのように市民協働を指示するかということでございますけれども、これは、市から具体的にどうこうしなさいという指示を出すという類いのものではございません。議員がおっしゃったとおりでありまして、これはお願いといいますか、要請をするものでございます。 それから、条例ではなく宣言、憲章とすべきというところにつきましても、これも何度も申し上げておりますとおり、条例という形をとることが効果的であるからということでございます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  三星市民生活部長、御苦労はわかって私もやっているのですけれども、今でもそうですけれども、答えていないのです、私の最初の質問にも、今の答弁でも。頭が酸欠状態のところがあるのかもしれませんけれども、もう市外住民はちょっと質問にならないから、これ、もう一回、言うだけ言いますが、市外住民や外国人が責任をとれるのでしょうかと、私、お聞きしていたのです。どうやって責任をとるのですかと。市も条例で指示する以上、市にも責任があるわけで、市も責任がとれるのでしょうかと。無理ですよね、そんなことは。無理なことはこんな条例に書いてあるわけです。だから、破たんしている、めちゃくちゃな条例です、こんなものは、実現不可能な。 先にいきます。 定義の(3)第2条第1号です。地域団体、市民活動団体、事業者は本条3号市民とどう違うのですか。同じ意味なら、市民にわかりやすくするため及び混乱を防ぐためにも、市民と一言書きかえるべきではないでしょうか。市の考えをお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  第3号で定義しております市民には、第1号で記述をしております地域団体、市民活動団体、事業者も含まれます。ここでは、市民協働を具体的にわかりやすく説明するため、あえて地域団体、市民活動団体、事業者の各主体と市民を併記してございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  同じものを、言葉を変えたらわからなくなるのです。市民でいいではないですか。例えば、車と自動車と言葉変えたらイメージする人、変わってきますよね。車というものをイメージする人と自動車というのをイメージする人と。同じことだったら、車は車、自動車は自動車で統一しないと、これは誰も市民わからないです。これ、市民なのですから、ここに書いてある言葉は市民の一言でいいですよね。問題ないではないですか。市民にわかりやすく書きかえませんか。質問します。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 先ほども御答弁申し上げましたとおり、ここはあえてわかりやすく説明をするために併記をしてあるものでございまして、市民とくくることも決して、それは可能なことだと思いますが、それよりも、ここで、表現しているように、それぞれ併記したほうがわかりやすいからということで、このようにしているものでございますので、特に改正する考えはございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  言葉を変えたらわからないですよ、そんなものは。皆さんは、それは執行部の方は専門家ではないにしろ、それは一生懸命、制度に関するのが仕事ですから、いいのですけれども、今、言ったとおりでしょう、車と自動車と変えたらわかるかね、わからなくなると思います。ただ、これだけのことでも。やはりこれも、直すべきところは素直に直したらいいではないですか。一文字も直さないなんていうこと、意地張ってないで。意地ではないですね、私が間違っているかもしれませんから。 次に行きます。(4)です。定義の第2条第2号です。3つお伺いします。 市民活動に営利を目的とせずとありますが、表向きは公共公益としながらも、その団体の長や主催者等が生活部分に市からのお金を流用していることはないのか、また、どのようにそれは確認できているのか、お伺いします。 2、実績報告書に領収書はついているのでしょうか。また、その領収書は、領収書の真偽は、どのように把握、確認しているのでしょうか。 3、そもそも公益的な活動とは何でしょうか。宗教的、政治的活動が公益的ではない理由は何でしょうか、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。
    ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 1点目、市から市民活動団体等へ補助金等を交付する場合には、交付申請書及び実績報告書により使途内容を確認いたしております。 2点目でございますけれども、領収書につきましては、その補助金の制度によりまして原本を義務づけるものとそうでないものとがございます。領収書の真偽については、原本を添付しないものについては、必要に応じて原本を確認いたしております。 3点目、公益的な活動とは、市民が自主的に取り組む活動で、趣味的な活動ではなく、安城市全体の市民が、利益を受けることができるものでございます。宗教的、政治的な活動と、公益的な活動につきましては、特定非営利活動促進法においても、区別されておりますので、その考えにならって区別しているものでございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これは比較的、こう言っては本当に失礼で申しわけないですけれども、まともな回答であったかなという気がいたします。ただ、1点、2番の領収書の真偽については、必要に応じて原本を確認すると。必要に応じてというのはどの場面を言っておられるのか。少しお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  先ほどもお答えしましたとおり、領収書につきましては、その補助制度によって原本の添付を義務づけているものと写しで可とするものがございます。原本がついているものは問題ないと思うのですけれども、写しで可としているものにつきましては、基本的にはその写しをもって確認いたしますが、さまざまな必要性はいろいろ考えられるとは思いますけれども、原本を確認したほうがよさそうだというときがあれば、そういったときには原本の提示を求めることにいたしております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  確認したほうがよさそうだという担当者の気分ですね、だから。ただ、こんなことを余り言うつもりもないんで、先にいきたいのですけれども、やはりこう言っては本当にいけないのですけれども、やはり人類、皆市民みたいな条例なだけに、この辺のところはきちんとやらないと、ということです。だから、こんな条例をつくったら仕事が増えると思います、市職員の皆さん気の毒です、本来なら。手抜きもあってしかりだと思いますので、いいと思います。 次にいきます。(5)の定義第2条第2号のアです。そうでないことの確認方法はどのようにしておられるのか、市にお聞きしたところ、市民活動団体における日常の活動状況においては、機会を捉えて逐次市民交流センターで把握し、必要に応じて市と情報提供しているとの返事でした。ここで、4つを2つずつ分けてお聞きします。 1、市民活動団体の活動状況を市民交流センターがどのように把握しているのか。会議等の様子をのぞいているのか。具体的な把握方法を教えてください。また、実際、この理由により市民交流センターが途中で使えなくなった団体等はあったのでしょうか。 2、市民交流センター以外ではどのように把握しているのでしょうか。 以上2点、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。市民交流センターでは、団体登録をしている市民活動団体について、年度ごとの更新の際に提出を求めております活動報告等により把握をいたしております。また、宗教活動の事実によって、団体登録を取り消した事例はございません。 2点目、市民交流センター以外では把握をいたしておりません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  1点目の活動報告書により把握していますというような答弁でしたけれども、こんな活動報告書は使っている人が書くわけですから、こんなことで把握ができると考えるほうが逆におかしいと思うのですが、これはいかがでしょうか。その場面を見ているわけでもなし、その人が見分けられるわけないと思うのです、市民センターの方が。何をもって把握していますと言うんでしょうね、これ、活動報告等によりとは。 次に、宗教活動の事実によって団体登録を取り消したことはありませんって、結局、確認なんかできませんわね、はっきり言って。本当にまたこれも現実不可能なことが書いてあるのです。 2番目ですけれども、市民交流センター以外では把握していませんと、返事です。だめではないですか。全ての施設でやらないと、条例違反です、これ。だから、今の答弁からもわかるように、現実として、条例は守られていないし、市としても守る気もないという解釈で間違っていませんよね、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 市民活動団体が、宗教活動を行っているかどうかというところの確認につきましては、先ほど申し上げたとおり、市民交流センターにおいて、活動報告等の書類から確認するということでございますが、全ての市民活動団体の実態について把握ができないのではないかという御指摘でございますけれども、確かに全てを、100%を把握することは、これは事実上不可能であることは認めざるを得ないかと思います。その中においても可能な限り、実態把握に努めるということで、努力をいたしておりますのでよろしく御理解をお願いいたします。 市民交流センター以外では把握はできていないということで、条例に違反しているのではないか、という御指摘だったでしょうか。 守られていないという、これも同様の答弁でございますけれども、可能な限りの確認をもって臨んでいくということでございます。できる限りのことを努めてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ですから、何度も言うように、これ、守れない条例なのです。そんなものを、守れないことを、実現不可能なことを条例にすることが間違いです。当たり前の話ですよね。 先にいきます。 次に2つです。明らかな反社会的一部のカルト教団においては理解できる条文ですが、そもそも憲法で認められた信教の自由を認めないのでしょうか。 4、宗教は、人の心のよりどころ及び幸せのために本来あります。その宗教的活動を市民活動と認めない理由はなんでしょうか。 以上、2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  3点目でございます。この条例は、信教の自由を否定するものではございません。 4点目、宗教団体に関しましては、信教の自由を尊重する観点から、その設立や管理監督は、特に慎重な配慮が必要とされておりまして、別に宗教法人法で定められております。したがって、先ほども御答弁申し上げましたが、NPO法においても宗教団体については、市民活動団体と区別をしているところでございます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  この宗教法人法とかNPO法というのも、実は私、これ見ようと思っていて、とても時間がなくて見られないものですから、こんな法律があるぞと言われると、私はそれ以上何も言えなくなってしまうのですけれども。3番目の信教の自由を否定するものではありませんと言っていますけれども、信教の自由を尊重するならば、やはり、市民活動として認めるべきではないのですか。お聞きします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  宗教かつ信教の自由を否定するものではないと、宗教団体のその宗教活動については、これは当然自由でございますので、市がどうこうするというものではございません。ただ、先ほどの答弁申し上げたとおり、宗教、信教の自由につきましては、それを尊重する観点から法律においても特に慎重な配慮が必要とされておるということでございますので、これを市民活動団体とは、同列に扱わないということで、宗教法人法もつくられておりますし、NPO法においてもNPOとは別であるというふうに区別をされておるところでありますので、御理解をお願いしたいと思います。 ○議長(杉浦秀昭)  ここで本会議をしばらく休憩します。     (休憩 午後10時24分) ○議長(杉浦秀昭)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後10時37分) ○議長(杉浦秀昭)  志、22番 白山松美議員の質問を許します。 ◆22番(白山松美)  ごめんなさい、本当、また、どこまでいったかわからなくなってしまいました。 ○議長(杉浦秀昭)  6番から。 ◆22番(白山松美)  6番ですよね。間違っていないですよね、6番ですね。 それでは、いきます。(6)第2条第2号のイです。 6つの質問を3回ずつ2回に分けて質問します。まず3つです。 1、政治上の主義とは何を意味しているのか。それに支持や反対することはなぜいけないのか。憲法で認められた思想、信条、言論の自由を認めないのか。 2、何をもって政治上の活動というのか、具体的に示してください。 3、実際、市は、自治基本条例--こんなものは明らかに政治上の主義、主張ですけれども--を支持したあんき会にお金を出して、それに疑義を唱える人々を排除したことは、市に都合が良ければ市民活動であり、都合が悪い活動は、市民活動ではないということなのでしょうか。 以上3つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目の政治上の主義とは、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、一般的な原理原則を言います。思想、信条、言論の自由を否定するものではございません。 2点目、政治活動とは、一般的には、政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または、候補者を推薦し、支持し、もしくは、これに反対することを目的として行う直接間接の行為を言うものとされております。 3点目、まず、自治基本条例の推進は政治上の主義の推進ではございません。また、市に都合のよしあしということはございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これもまともに答えていませんけれども、先にいけということですので、きょう中に終われということですのでいきます。本当に、これまた言うと長くなってしまうけれども、まともに答えをお願いします。さんざんお願いしております。何度も言うように。 4、市は、自治基本条例の推進は、政治上の主義の推進には該当しないと言っていますが、いわゆるまちづくりは、まさに政治ではないのでしょうか。市長がやっておられることは政治ではないのでしょうか。 5、例えば、自治基本条例検証会議は、市が主催したものであり、市は、推進反対の立場の方に参加いただいていると言っていますが、反対の立場の人は1名だけで、メンバーの多くは、毎度のことですが、市と関連がある人たちであったのではないでしょうか。公募市民もそうです。ほとんど公募市民の方も、市に関係があるいつものメンバーでした。 6、市は、審議会の委員の選出についても、適正に運用しているとしていますが、審議会等の委員や団体を見ても、市は結局、市に都合のよい人や団体を委員に選出しており、市民参加が平等に行われていないのではないか。さらに、審議会等で、書類、面接等で排除した事例があるが、これはいつも言うとおり、市民参加の権利を保障した自治基本条例違反ではないでしょうか。 以上3点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えします。 4点目、政治上の主義は、先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、まちづくりとは全く別のものでございます。 5点目、自治基本条例を検証するために必要と判断した団体及び公募委員を適正に選任していると理解しております。 6点目、審議会等の委員は、市民参加条例施行規則により、書類、面接等により選考することが定められておりまして、応募者全員を選任する趣旨ではございません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  いきなり私も少しパワーダウンです。半分ちょっとやり切れないのですけれども、こんなまともに答えていない答弁に、早く終わるために進まなければならないのでしょうか。この条例やめましょう、市長、本当に。先いきます。悔しいというか残念です。 (7)定義、第2条第2号のウです。 3つお聞きします。 1、公職の候補者になろうとする者とはどういう人か。例えば、次回選挙に出馬する、将来、政治家になりたいと言ったり、思ったりしている人が勉強会等を開催することは、該当するのか。その線引きが不明確ではないでしょうか。また、どのように見分けるのか。 2、「公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの」とは具体的にどのような人や団体なのか。それはどのように見分けるのか、また線引きができるのか。 3、その場で政党や政治家の話をしたらどうなるのか。一体どこまでが市民活動で、どこからが市民活動でないのかお示しください。 以上3つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  まず、1点目でございます。衆議院議員、参議院議員並び地方公共団体の議会の議員及び長の職になろうとする者のことでございます。 2点目につきましては、議員等や政党を推薦、支持、反対することを目的とする活動を主たる目的で行う者や団体のことであります。 3点目でございますけれども、第2条第2号で定義をしているとおりでございますけれども、線引きにつきましては、その目的が客観的に認識できることをもって足りると考えられまして、個々のケースごとにその都度判断をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ここでもまともに答えていないですね。1の答えですけれども、本当に選挙に立候補したわけでもなく、なろうとしただけでだめなのですか。おかしいですよね、こんなものは。これ、早くいけということで質問しませんけれども、本当に答弁がむちゃくちゃです。本当、市長、頼みます。この条例やめましょう。本当にこんな混乱するだけの条例を。市の職員がかわいそうです。一度でいいから、市長、本当に自分で考えてお答えになってください。先いきます。 (8)定義、第2条第5号、市民活動団体とは何ですかとお聞きします。 カルト教団が宗教活動以外の活動をする及び暴力団員が反社会的活動以外の活動をする場合は、市民活動なのか。自治基本条例では、それらの人や団体も市民となっているので、市民活動団体ということでよいのか、明確な線引きを示していただきたい。もし、所属団体で是非を判断すれば明確な憲法違反となると思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  御質問にある団体につきましては、第2条第2号で定義しております市民活動を行うことを主たる目的としておりませんので、市民活動団体ではございません。また、憲法違反にも当たりませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これも、カルト教団にしても暴力団にしてもそうですけれども、事を起こさなければ犯罪者じゃないのです。こんなもの、結社の自由なんかに明らかに憲法違反じゃないですか、今の答弁なんかは。質問できないので、先へいきます。不愉快です。 (9)定義、第2条第2号解説でいきます。 4つを2回に分けてお聞きします。まず2つです。 ①安城市全体の市民が利益を受けることができるものとあります。市は、全体のレベルとは、あらゆる活動が、さまざまな場面でさまざまな市民に利益を与え得るものと言われましたが、この言葉は、市民全体の利益ではないのではないでしょうか。市の言葉からこの文章を、個々の活動が安城市民の利益に資する活動と改正すべきではないでしょうか。 2、市民活動において、安城市全体の市民が利益を受けるというのは極めて限られることだと思います。市がお考えの全体の市民が、利益を受けるものとは、どのようなものがあるのかお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  まず、1点目でございます。 あくまで、本条例で目指しておりますのは、市民協働のまちづくりであり、あらゆる活動が、さまざまな場面でさまざまな市民に利益を与えていくことで実現ができるものと考えております。改正することは予定しておりません。 2点目でございます。 市が考える全体の市民の利益とは、自治基本条例に掲げられております「だれもが幸せに暮らし続けられるまち」の実現に寄与するものであると考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  答弁が矛盾しているのです。1の部分で、さまざまな場面でさまざまな市民に利益を与えていくことが実現できると。ただ、さまざまというのは……。先へいきます。これ本当おかしいのです、答弁が。先へいきます。悔しいですけれども、本当に。 全安城市民の利益になるなら、市民活動ではなく、市の事業としてやるべきことではないでしょうか。 4、そもそも誰が、どのように全安城市民の利益となっているのか判断及び検証するのか、現実としてこれも不可能なことではないですか。 以上2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  3点目でございます。 地方分権の進展及び市民ニーズの多様化に伴いまして、さまざまな地域の課題を解決することが行政だけでは難しくなってきているためでございます。 4点目につきましては、総合計画やその他の個別計画等の進捗確認の際に実施しております市民満足度アンケートや、各種審議会等において評価することとしております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  よく地方分権の進展なんていいますけれども、議会というか、議員たちも好きなのですね、この言葉が。では、何が変わったのですかと、一遍、議員たちに聞いてもらいたいです。私が聞きたいですよ。市のほうは、確かに業務上いろいろ変わってはいます。だが、我々市民生活において、地方分権の進展によって何が変わったか。何にも変わりませんよ、現実は。何もと言っては失礼ですけれども、ほとんど変わりません。それを、地方分権だからといって言葉を出す人が議員の中にもいますから、本当に聞いてみたい。議員間討議、早く認めてくださいね、議長。質問は避けて通りますので、先にいきます。 (10)基本理念の第3条です。 この条文第1号から第3号及び第6号にあるお互いとは誰のことか。この問いに市は、市民、地域活動団体、市民活動団体、事業者及び市と、この条例に合わせてお答えになられましたが、これは、市民と市ではいけないのでしょうか。さっきも出たのですけれども、言葉をいろいろ使うものですからわけわからないのです。市民と市という単純なこれではいけないのでしょうか、お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  趣旨につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。お互いとは、市民と市という二局間のことではなく、市と地域団体、あるいは、地域団体と市民活動団体など、協働する主体相互のことをあらわすために、あえてここでは、市民ということではなしに、幾つかの主体の名前を列挙しているものでございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  今の答弁に矛盾があるのがわかりますか、市民生活部長。市と主体相互、この条例でいうと主体は市ではないでしょう。市民でしょう。これ、答弁おかしいですよね。主体相互なんて言葉を使って、市は、主体ではないですものね、条例上。先へいきます。 (11)第3条第1号について、3つお聞きします。 1、自立し、自主的に行動とありますが、市民活動に市から税金を使っているのはなぜか。その人や団体は自立していないのではないのかの問いに、市は、補助金の支出を受けることが自立していないことではないとか、補助金を受けずに活動できることが望ましいといったことを言っておられましたが、市からお金を受け取って活動している、イコール自立できていない、イコール市民協働ではなく、推進対象ではないということになるのではないでしょうか。もう詭弁は勘弁していただきたいと思います。さらに、望ましくない税金の使い方は、さっさとやめるべきではないでしょうか。結局、この文章を改正すべきではないでしょうか。 2、市は、自立とは相手に依存せず、みずからの意思で行動することとし、補助金を受け取ることは、自立していないことにはならないとしておられますが、自立できている人にさらに補助金、つまり、税金を使うことより、それこそ自立できていない人のために税金を使うべきなのではないでしょうか。 3、市民の自立は、市は、どのように判断しているのか。本当に誰がどのように判断しているのか。市民の自立というものをですよ。具体的に説明していただきたいと思います。 以上3点お願いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  まず、1点目でございます。 補助金は、市の施策に合致する活動に対して、市民に経費を交付するものでございます。市民が主役の自治の実現のため、適正な補助金は必要であると考えます。補助金の有無のみをもって自立を判断するものではございません。 2点目、市民活動団体の成熟度はさまざまであり、自立を促すためのものや事業拡充のための補助などは必要でございます。 3点目、あくまでも相手に依存せず、みずからの意思で活動目標の達成のために行動することが自立と考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ここでも再質問したいのです。1個だけします。 自立とは何ですか、ならば。お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  自立とはということでございますけれども、自主的に自分の判断で物事を決定する、あるいは、自主的に行動できることということであろうかと思います。自立という言葉の定義につきましては、特にここでは定義はしておりませんけれども、みずから立つという感じの組み立てからしても、自身で物事の判断ができ、自活できることというようなことではないかと思っております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  ですよね。だから、市からお金をもらったり、市のお世話になっているなんていうのは自立ではないですよね。やはり自分の意思、もしくは、自分のお金、全部、自立するというのはそういうことでしょう。だから、お金をもらっていたら自立するにならないではないですか。だから本当にもう言葉が、これもむちゃくちゃなのです。先いきます。 (12)基本理念です。第3条第2号、3点お聞きします。 1、対等な関係とは、クエスチョンマーク。市民活動団体は、責任者たる長を置いてはいけないのかとの問いに、市は、団体間における対等な関係のことであり、市民活動団体内に長を置くことは、問題ないとしていますが、これもお得意の詭弁です。そんなことがこの条文の解説のどこに書いてありますか。書いていないことを市が勝手に言っているだけです。毎度の後づけの、その場しのぎの理屈は、本当に勘弁していただきたいと思います。 2、解説で主従がない関係としているが、現実的にそれはかなり難しいことではないかと思います。例えば、市が主導、主催した活動に市民が協力するのは、市民協働ではないのでしょうか。 3、また、質問2には実は大変な問題があると思います。例えば、交通安全キャンペーンで、市職員や議員等は給料、報酬は出ている。これ大問題なのです。そこにボランティアで協力してくださる方は無報酬です。これこそ市民団体から突っ込まれますよ。ちなみに、ある市では、この問題が解決できずに市長が自治基本条例を断念したという例があるのです。市民団体から突っ込まれまして。その市長さんのためにも、安城市で明確な回答を出してあげていただきたいと思います。その市もきっと自治基本条例を始めるのではないでしょうか、そうすれば。違いますか。このような対等ではない問題をどう考えるのか、どうするのかお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 1点目でございますけれども、第3条は、協働する者同士の関係を示しているものでございまして、団体に長を置くことに何ら問題はございません。 2点目、議員が言われる市が主導、主催した活動に市民が協力をするということは、これも協働であり、解説でいうところの主従関係ではないと考えております。 3点目、報酬のあるなし1点を捉えて、対等かどうかを判断するものではないと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  2点目の、市が主導し、主催したものに何で主従関係がないのですか。対等であるはずがないではないですか。もう詭弁は勘弁してください。これは当然、市が主導しているから市が主導でしょう。そこに来るボランティアというのは、市のお手伝いでしょう。勘弁してください、本当にもう。 先ほど申し上げたように、3番のこの問題、どうされるのですか。単純に報酬の有無1点を捉えて対等かどうか判断するものではない、こんな答えでよければ、その市も自治基本条例制定しています。市長も。これ突っ込まれたらどうしますか、市民団体に。おかしいでしょう。協働といいながら平等だといいながら、議員や市の職員は報酬、給料もらっているのです。どこかの市民団体にこっそり耳打ちしましょうか、私。そんなことはしませんけれども。議員の皆さん、おかしいと思いませんか。違いますか。こんな条例やめましょう、本当に。次いきます。質問しませんので。 13番、解説に、お互いの考えや意見を否定せず理解するよう努力し、とあります。実際、こんなことが可能でしょうか。これも耳当たりのいいファンタジーです。例えば、自治基本条例等の指針のもとに、市民政策提案や自治基本条例検証会議等で、市民参加、市民協働した市民の意見を全く聞き入れず、1文字も修正しなかったではないですか。何が「お互いの考えや意見を否定せずに理解しようと努力して」ですか、市長。やっていることは違うではないですか、全く。結局、市の都合でそういった人たちの意見を否定したではないですか。言っていることとやっていることがうそで、めちゃくちゃではないですか。 以上お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  第3条第3号は、協働する上での基本的な姿勢をあらわしたものでございます。市民政策提案や自治基本条例検証会議は、いただいた御意見を参考にするための市民参加の手法であり、全ての意見を採用する趣旨ではございません。さまざま御意見をしんしゃくした上で、最終的には市が判断いたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  最終的には市が判断する、そんなことは、私でも理解しています。ここであえて答弁いただかなくても。本当にこんな答弁ばかりですから終わらないのです。結局、市も議会もそうですけれども、ろくに議論もしないで、すぐ自分たちに都合が悪いそれを切り捨てているだけではないですか。違うというなら、また後から私に言ってください。議論しましょう。 (14)基本理念の第3条第5号です。 第1号のように税金が入っていない、自立し、自主的に行動している団体が、なぜ情報公開に努め、透明性を確保しないといけないのか。これは条例内矛盾ではないですか。そもそも市民協働をボランティアのみならず、営利でやっているとしても、個人や団体において情報の公開に努めよ、さらに、透明性を確保すること。こんな無責任で無礼な条文は即刻排除すべきです。市の見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  第3条第5号は、市民協働を進めていく上で協働する者同士、理解と信頼を深め、良好な関係を築くための基本的な姿勢を示したものでありまして、どこまで情報公開するかは各主体の判断によります。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  もう何度も、100回ぐらい言ったのかな。ごまかし、はぐらかし答弁の典型です。この第3条第5号は努力目標ではないのです。するものとすると断定しているのです。何をとぼけた、失礼しました。何を少し勘違いの答弁をされておられるのかということであります。これ、命令ですから、努力目標ではないです。質問できないのが悔しいです、こんなむちゃくちゃな答弁に。次いきます。 (15)第4条について。4つの質問を2つずつ2回に分けてお聞きします。 1、市民は、なぜ、努めるものとするといった命令を市からされないといけないのか。市は市民の努力義務と言っていますが、我々市民は毎回言っています。自分たちの仕事や都合、家庭で忙しいのです。直接市政にかかわることが難しいから納税しているのです。選挙しているのです。市長、市職員、議員等に市政を委託しているわけでありまして、安城市はいつから全体主義になったのですか。ここにも出てくるのですね、全体主義の発想が。 2番ですけれども、努めなければ非市民ということでしょうか。実際、自治基本条例に反する一般質問の答弁で、市はまちづくりに市民参加、市民協働する人を市民としたと言っておられますが、これも毎度も出てきますよね。やっぱり市民参加、市民協働に無関心な人は市民ではないのですね。 以上2つお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目ですが、第4条は努力義務として定めたものであり、命令ではありません。全体主義が意味している個人の一切の活動は、全体の成長、発展のために行われなければならないという思想とは別の事柄であると考えます。 2点目、市民協働へのかかわりの度合いにより、市民の立場が否定されることはございません。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  この答弁を書かれた人は、多分、大分お疲れだったのだと思います。この第4条は、最初に答弁された、努力義務として定めたものであり、義務として定めていれば命令でしょう。質問しませんけれども。誰がこんな、努力義務、義務といったら命令です。本当に市長がわかっていただけたと解釈して、次いきます。 次に2つです。 3番、こんな義務が設定されていることを、これもそうですけれども、市民は知っているのでしょうか。納得しておられるのでしょうか。 4、自治基本条例第9条では、まちづくりに「自覚と責任を持ちます」、「良好な環境を次世代に引き継ぐ責任を持ちます」と市民に責任転嫁しているではないですか。この条文からも、やはり安城市は、自治基本条例という独自の最高機関憲法をつくって、日本から独立して独自の価値観を持った安城国にしたいのではないでしょうか。本当に国家総動員法ではないですけれども、独立戦争始めませんか。 以上2つお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  3点目でございますが、これにつきましては、調査をしておりませんので判断いたしかねます。 4点目でございますが、自治基本条例第9条の趣旨は、市民にまちづくりの担い手としての自覚と責任を持っていただくことであり、この条文に議員御指摘の独立云々という意図は、みじんも含まれておりません。 以上でございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これも本当にもうことごとくごまかし答弁で、私の質問書、真っ赤っ赤です。言いたいことがいっぱいあって。先にいけという指示で早く終われと、今日中に終われということですから、悔しいです、本当に。こんなものむちゃくちゃです、答弁が。そもそも調査していないことがおかしいですよね、これだけの条例をつくっておいて。先いきます。 (16)地域団体の役割、第5条。 4つの質問を2回に分けてお聞きします。まず2つです。 1、自主的任意団体である地域団体が、なぜ、市からこんなことを言われないといけないのか。この条文は内部干渉であり、まさに無礼ではないか。 2、市は、市民協働におけるまちづくりを推進することで、地域での活動が活性化すると言っておられますが、市民活動をすると、地域が活性化するというのは、どういった根拠でそんなことが言えるのか、2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。 市民協働によるまちづくりを推進していくことで、地域での活動が活発化するということを考えております。 2点目でございます。 今年度、協働に関するアンケートを全79町内会に対して実施したところ、約半数の町内会が他団体と協働の意向を持っていることがわかりました。その理由として、他団体のノウハウを生かせる、活動の活性化につながるの声があったことから、協働と市民活動の活性化に関連はあるものと考えております。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  このアンケートで、79町内に実施したということですけれども、それは、よその人と交流すれば良いか悪いかいえば、交流したほうがいいと答えるでしょう。だから、こんなアンケートをもって、これが、その地域団体の意思だなんて考えるほうがおかしいですよね。私が言っているのはそんなことではないのです。何でこんなことを指示されなきゃいけないかということを言っているのです。本当に、はぐらかし答弁ですよね、これも。次いきます。 3、実際、市民活動する、つまり、市民の役割みたいなことを町内会が行い、活性化どころか疲弊しているのが実態ではないでしょうか。所管課である市民協働課が、町内会の実態が把握できているのでしょうか。 4、この条文、つまり、こんな義務がありますよと、全町内会に伝えた場合どうなるか。 2つお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  3点目でございますが、市は、町内会のイベントを始め、地域課題への対応、市からの依頼事項も含め、多様な業務を、町内会が担っているという現実を把握いたしております。 4点目、町内会が他団体と協働することのメリットは大きいと考えておりますので、引き続き、市民協働に御理解を求めてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これもまともに答えていないのです。こんなこと聞いていません。私が聞いたのは、活性化どころか、市と協力することによって町内会、疲弊していませんかと聞いたのです。最近は、会長のなり手もない、いろいろなことを聞きますよね。私どもの町内会でも大変です。組長さんたち含めて。活性化ですか、それが。何をとんちんかんなことを言っているのですか。これ、堂々と町内会の前で言ってやってください、そうやって。会長たちがどう反応されるか。先へいきます。 (17)第16条についてです。2つお聞きします。 1、市民活動団体ですが、これらの団体には、自治基本条例等で強い権限を認められており、圧力団体として、市政の妨げになるおそれはないのでしょうか。去年11月の高浜市を忘れていないと思いますが、市民団体で反体制の団体も多くあると思いますが、大丈夫でしょうか。 2、そもそも市民活動団体にこんなことを条例で言うのも無礼な話ではないでしょうか。 以上2点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。 不当な手段で市政を妨げるような団体は、これは、市民活動団体ではございません。誤解ないように申し上げたいと思いますが、議員の御質問の中に高浜市云々ということがございましたが、特に高浜市のことについて、言っているものではございません。 2点目、第6条は、市民活動団体に意識して取り組んでいただきたい旨を明記したものでございます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  1つ目の不当な手段で、なんて一言も言っていませんよね。こういう活動団体というのは、不当な手段は使いません。極めてまともにいきます。まさに、自治基本条例に書いてあるとおりのことをしてきます。本当にいいかげん目を覚ましてほしいと思います。これも本当、答えていないものですから、私見てください、真っ赤っ赤です。私は、本当にこんな答弁で質問ができないのが悔しい。次いきます。 (18)です。事業者の役割、第7条。 4つの質問を2回に分けてさせていただきます。まず2つです。 1、ふざけないでいただきたいと申し上げておきます。実は、私の質問書にはふざけるなと書いてあるのです。ここはお上品に、ふざけないでいただきたいと思いますとしておきます。何でこんなことを言われないといけないのですか。そもそも株式会社が、経営資源である、ヒト・モノ・カネ・情報を利益目的以外に使えば、株主への背信行為です。そんなこともおわかりになっておられないのではないですか。しかも行政から支持されるいわれは全くないと考えます。ここまで来ると、こんなもの、まさに、国家総動員法ですよね。 2、市は、お願いしているにすぎないものであり、事業者の不利益になることを強要するものではないと言っておられましたが、こんな当たり前のことを言わないでいただきたいと思います。そもそも条例でこんな努力義務を設けるほうが異常だと思います。市長を始め、お役人というか市職員の意識はそんなものなのですか、事業者に対して。本当に皆さん、情けなく思います。もし、お願いなら、いつも言うように、お願いしますと書くべきでしょう。 2つ、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。 第7条は、市民活動の公益性を御理解いただき、市民協働に関して協力をお願いしているものでございまして、事業者の不利益になるようなことを強制するものではございません。ちなみに、今日では、地域貢献が企業価値を高めるとの見方が広がってきております。 2点目、市民協働のまちづくりを推進するために、条例を制定することは何ら問題ないものと存じます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  もうこれもごまかしの連発で、特に、本当に、私が面食らったことが書いてあるのです。今日では、地域貢献が企業価値を高めるとの見方が広がっておりますって、多分ここで私が大声でばかやろうとどなったとしても、恐らく全国の経営者の人たち、事業主の人たちは納得してくれると思います。何の権限があって地域貢献が企業価値を高めるなんて、あなたたち言っているのですか。こんな無礼な言葉ないです。市長、そうではないですか。こんなこと市の職員に言わせて、市長、一言も謝らないのですか、事業者に。ふざけるなですよ、本当に。今は国家総動員法ですからしようがないんですけれども、市長、3番……、次いきます。もう本当に、新井副市長、民間の出ですけれども、こんなことして、新井副市長、許したのですか、こんな答弁を。許したから出てきているのでしょうけれども。何ですかこれ。無礼千万、何様ですか、安城市は。 次いきます。 3番、条文にあるように市民協働に努めて倒産したら、市は何か補償や援助をしていただけるのでしょうか。そうでないなら、余りに無責任で無礼な条文だと思います。実際、市長はこんなことを市内の民間企業に言えますか。いや、条例があるから言わないといけないのですよね、これ。言えますかではなくて、そうしているのですか。 実際、どのぐらいの事業所がこの条例及び条文を知っているのでしょうか。 以上、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。
    ◎市民生活部長(三星元人)  3点目でございます。 経営状態が悪化するまでの協力を要請しているものではございません。 4点目でございます。 事業所における本条例の認知度については、把握いたしておりません。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これももう再質問できないのが悔しいです。こんな答弁で。 少し、私、市長にお伺いします。 市長、例えば、企業でもいいです、お店でもいいですけれども、これ質問ですから、1万円売り上げましたと仮定します。そのお店が、もしくは、企業が税金とか全部払って、手元に残るお金というのは、幾らか御存じですか。少し市長、お答えください。税金払った手取り、まさに、皆さんの給料でいうと手取りです。税金払った後の。1万円を売り上げました。その店、企業というのは、手取りは幾らぐらいなのでしょうか。市長、お答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。 ◎市長(神谷学)  私も商売したことがありませんのでよくわかりませんけれども、業種、業態によっていろいろ変わるのではないのかなと想像いたします。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  業種によって変わるという、ある意味ではもっともな話です。だけども、そんなに実は変わらないのです。商品にお金がかかるか、人件費にかかるか、そういう違いはあるにしても、結局、企業として手元に残るお金、新井副市長、御存じですよね。1万円売って幾ら手元に残るか、手取りとして。100円か200円です。そうですね、新井副市長。これよく質問すると、1万円売り上げたら2,000円か3,000円、手元に残るだろうと大体答える人が多いのです。そんなもの経費差っ引いて、税金取られて、100円か200円残ればまだいいほうなのです、市長、職員の皆さん。世の中、3分の2は赤字ですから、企業。そういう実態も知らずに、こんなばかげた条例をへっちゃらでつくっている市は何ですか、一体。事業者の気持ちにもなってみてください、本当に。許せん、こんな条例は。次いきます。 (19)です。市の役割の第8条です。 この第8条は条例内矛盾と考えます。2つお聞きします。 1、なぜ、自立した市や団体に、人材、場所、財政、情報の収集及び提供を市からしないといけないのでしょうか。ヒト・モノ・カネ・情報という、まさに、事業の4大資源を提供すれば、それは、自立していない証ではないのでしょうか。 2、市がそのようなことをすることは、第3条第2号にある対等な関係でもなく、主従がない関係でもないのではないでしょうか。 以上2つをお答えください。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。 自立した団体におきましても、協働を進めていく上で、市が行う人材育成等の支援は必要であると考えます。 2点目でございます。 市が協働を進めるための環境整備を行うことで、市と団体が対等な関係でなくなることはないと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  さっきと似たような質問ですけれどもね。相変わらずの、本当に答えていないと。真っ赤、私、しゃべりたいのです、本当は。お聞きしたいのです、質問で。20番いきます。次いきます。 (20)第10条第2項第1号ですけれども、協働推進会議の設置の件であります。この協働推進会議に議会は関与しないが、正当性は市民が納得できるものかお聞きします。 第1号の公募による市民について3つお聞きします。 1、公募の募集方法は、広報やウエブサイト等で募集内容等を広報しておられると思いますが、仕事や家庭に忙しく、その公募に参加できない多くの市民の声はどうするのでしょうか。これもよく出てくるのですけれども、条例が違いますからあえて聞いていきます。 2、去年の9月と12月の一般質問で言ったように、市におなじみの人や団体が多くを占めている実態は、自治基本条例の趣旨から異常ではないでしょうか。 3、結局、ノーと言わない推進会議になっているわけですが、これを一部の人や団体により行政が動かされることにつながってしまう危険性はないのでしょうか。 以上3点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。 市民協働推進会議以外にも市民が市政に参加する方法、また、市が市民の意見を広聴する方法があることから、対応はできるものと考えております。 2点目、市民協働推進会議委員の選考につきましては、審議内容を充実させる意見を述べることができる人などを選任しており、そのことが、自治基本条例の趣旨に反するものとは考えておりません。 3点目、最終決定は、執行機関及び議会が行っており、御指摘のような危険性はないものと考えております。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  これも本当に2番なんかそうですけれども、もう、うその答弁やめましょうよ。審議内容を充実させる意見を述べることができる人などを選任しております。違うでしょう、これ。審議内容を充実させる意見を述べることができる人などを選任していると、向こうが言ってくることを、そのまま受け入れているだけでしょう。どうやって見分けているんですか。こんなうその答弁をしていいんですか。結局、市に都合のいい人だけ選んで、ノーと言わない審議会をつくって、しゃんしゃんしゃんではないですか。このうその答弁やめましょうよ、本当に。先へいきます。 (21)協働推進会議の設置、第10条第2項第2号です。 第2号の学識経験を有する者について3つお聞きします。 1、市は、審議会が担当する事務を行うために、審議の内容を充実させる意見を述べることができる人を選任しているとしていますが、現実として、審議会等で大きく方針が修正された事実がない中、審議会の内容の充実とは、市に都合がよい人及び市に苦言を言わない人を選任しているとの解釈でよいのでしょうか。 2、学識経験者といえば、実際、この審議会に、自治基本条例を先導する大学教授のN氏が委員としておられます。大学教授という肩書は、素人が委員のほとんどを占める中、その存在は、大変大きなものがあると考えます。結局、この審議会は、ノーと言わない審議会、つまり、出来レース審議会になっていませんか。こんな審議会は、市にお墨つきを与えるだけのものであり、税金の無駄遣いではないでしょうか。 3、学識経験者は、客観的な判断ができる、公平、中立の立場の方を選任するべきではないでしょうか。 以上3点お伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  1点目でございます。 市民協働推進会議における内容の充実とは、市民協働推進に関する事項に対して、的確な御意見をいただけることです。 2点目、市民協働推進会議においては、さまざまな意見が出され、充実した審議を行っていただいております。 3点目、学識経験者は、議員が言われるような方を選任するべきであると考えます。 以上です。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  1番の的確な御意見をいただけるというのは、的確というのは、市民生活部長、市に都合がよいという意味ですかね。質問しようかな。時間がないからやめますけれども、答えたいですか。 2番です。充実した審議を行っていただいておりますと。要するに充実というのは、結局これも言葉を変えれば、有識者の意向に沿った都合のいいという意味になってくるのですけれども、そういうことでいいのかなと思うのです。 3番目の学識経験者は、議員が言われるような方を選任すべきと考えます。これ、またうそですよね。結局、市が都合がいいように、そういう人を探してくるじゃないですか。現実問題として。何でこんなところでまた、うそを言うのでしょうか。先いきます。 (22)第3号です。 その他、市長が必要と認める者についてお聞きします。 市は、団体から選任する委員についても、学識経験者同様としておられます。つまり、専門知識または経験に着目して、審議の内容を充実させる意見を述べることができる人を選任しているということです。また、公募市民については、書類審査や面接の結果を踏まえ、偏りなく、幅広い市民目線に立って審議に臨んでいただけるかどうか慎重に見きわめるとしています。本当にこういったその場しのぎの答弁は、前に何度も言い尽くしていますけれども、勘弁していただきたいと思います。 ここには、市長がとありますから、市長に5つお聞きします。 2回に分けて質問させていただきます。 まず、団体からの選任委員について3つです。 1、実際、委員の団体を見ても、この市民協働と無縁の方々のように思えますが、団体から選任された人の専門知識や経験は、どのように見きわめておられるのでしょうか。 2、充実した意見を述べることができる人であるかどうか見きわめておられるのでしょうか。 3、65年の安城市の歴史の中、現実として、団体から選任された人を不適格として市からお断りした例は幾つありますか。 以上3つ市長にお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  市長にということでございますが、実務的には、事務局のほうで進めておりますので、私から御答弁を申し上げます。 1点目、推薦をお願いする団体等において、市民協働推進会議の趣旨や目的を御理解いただき、適当であると判断した委員を御推薦いただいております。 2点目、団体を通して、充実した意見を述べられる方を選出していただいていると判断をいたしております。 3点目、市民協働推進会議においては、そのような事例はございません。 以上でございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  本当にここでもごまかしですよね。私は推薦していただくことを聞いているのではないのです。推薦していただくのは結構なのですが、その知識や経験をどのように見きわめているのかと、結局、向こうの言いなりということになっていませんかとお聞きしたのです。本当に答えていないですよね、まともに。 2番なんかでもそうですよね。団体を通して充実した意見を述べられる方を選出していただいている。結局、市は、他人任せで何にもしていないということではないですか。違いますか。 3番ですけれども、65年間、他人任せの人選で完璧だったという解釈でよろしいでしょうか。質問はしませんけれども。結局、市に異議を唱えなければオーケーと、そういうことですよね。条例と全く違うことをやっているじゃないですか。次いきます。 (23)最後です。何とか今日中に終われそうです。協働推進会議の設置、第10条です。 以前、市民協働に不適格と判断した団体や事業は幾つあったのかの質問に、市はそのように判断した団体事業はないとされました。これこそ市に都合のよい人や団体を集めているからではないでしょうか。まさに、市の都合で条例等が解釈され、運用されている証ではないでしょうか。最後です。御見解をお伺いします。 ○議長(杉浦秀昭)  答弁願います。市民生活部長。 ◎市民生活部長(三星元人)  お答えいたします。 本会議は、市民協働を推進するための組織であり、市民協働の手法によって、より大きな市民活動の成果を得るために、さまざまな立場から御意見をいただいております。個々の団体や事業について、市民協働に不適格かどうかを判断することを目的とはしておりませんので、ないとお答えいたしました。 以上でございます。 ○議長(杉浦秀昭) 白山松美議員。 ◆22番(白山松美)  またうそを言っていますよね。さまざま立場から御意見をいただいていますと。何度も言いますが、おなじみの人、おなじみの団体ばかりではないですか。どこがさまざまなのですか。本当にこのうその答弁はよくないです。現実をちゃんと認めて答弁しないと。 次に、市民協働に不適格かどうかを判断することを目的としていませんのでって、意味不明なのですよね、これ。市民協働に適格か不適格かを判断しなくていいのですか。するべきですよね。何かとんちんかんな答えしておられませんか。質問はしませんけれども。 以上、3時から始まって、一応きょう中に終わることができましたが、まだ3つ残しておりまして、議長に今度いつか特別にそういう時間をいただけるのではないかと期待して、私の代表質問を終わらせていただきます。市の執行部の皆さん、本当に御答弁、遅い時間までありがとうございました。本当に心より感謝申し上げます。 以上でございます。ありがとうございました。     (降壇)(拍手) ○議長(杉浦秀昭)  先ほどの休憩中に、志、22番 白山松美議員から、代表質問通告の9番、安城市男女共同参画推進条例について以降の質問の取り下げの申し出がありましたので、これを了承いたしました。 以上で、志、22番 白山松美議員の質問は終わりました。 お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめて延会したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(杉浦秀昭)  異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定しました。 次回は明日7日午前10時から本会議を再開し、代表質問を続行します。 本日はこれで延会します。     (延会 午後11時41分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。      平成29年3月6日       安城市議会議長  杉浦秀昭       安城市議会議員  宗 文代       安城市議会議員  神谷昌宏...