○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第6、第84号議案を採決します。 本案は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第7、第85号議案から第88号議案までの4案件を一括採決します。 4案件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 御異議なしと認めます。よって、4案件は原案のとおり可決されました。 次に、日程第8、第89号議案を採決します。 本案は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第9、第90号議案から第92号議案までの3案件を一括採決します。 3案件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 御異議なしと認めます。よって、3案件は原案のとおり可決されました。 次に、日程第10、第93号議案を採決します。 本案は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第11、第94号議案を採決します。 本案は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第12、第95号議案を採決します。 本案は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第13、請願についてを議題とします。
総務企画常任委員長の
審査報告を求めます。16番 二村 守議員。
◆16番(二村守)
総務企画常任委員会に審査を付託されました請願第3号及び請願第4号について、審査結果を報告します。 去る12月15日午前10時から
常任委員会を開催し、審査を行いました。 請願第3号「
自治基本条例検証会議の内容と結果を踏まえ、
自治基本条例の改定および
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願」についてでありますが、初めに、紹介議員から次のように説明されました。 請願者は、
自治基本条例検証会議で示された市民の意見、意思が、結果として一文字も条例に反映されなかったことを指摘され、
検証会議の運営に対し、不安と不公平感、失望感と不信感を表明されている。
検証会議を通じて、短期間のうちに
自治基本条例の多くの問題に気づかれ、第2条と第3条の問題を上げられていると説明をされました。 それを受けて、委員から、不採択とすべき主な意見として、多くの市民は、意識的、無意識的に、いずれにしろ主体的にまちづくりにかかわっていることから、市民参加をうたうことが、すなわち不公平、不公正を招くというのは、いささか理論の飛躍であると思う。請願者の主張は具体性に欠け、論理の飛躍もあり、その根拠も確認できない。
自治基本条例第2条に関し、条例の上下の規律をつけようとしているとの指摘については、規範という言葉は、訓示的、宣言的になされたもので、他の条例との上下関係を示すものではないと考えるので、的外れに思う。請願書で示されている改定案の内容には、疑問を覚える。請願の中で、
自治基本条例による特定政治思想の押しつけは、市民に受け入れられているものではありませんとしているが、過去の市民会議や策定会議の参加者や開催状況を見れば、特定の思想の押しつけはできないと考えるなどの意見が出されました。 これらの意見をもとに採決した結果、請願第3号は、不採択者多数で、不採択とすべきと決定しました。 次に、請願第4号「「
自治基本条例検証会議」において示された「市民の意見」に基づき、
自治基本条例の改正または
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願」についてでありますが、初めに、紹介議員から、次のように説明されました。 この請願は、昨年度開催された市民参加による
自治基本条例検証会議における2つの論点について、
自治基本条例の改正または逐条解説の改定を求めるものである。 1つ目の論点は、
自治基本条例第2条「条例の位置付け」についてであり、もう一つは同条例第3条第3項に規定する「市民参加」の意味である。議会改革の心髄と議会の存在意義が問われている請願であることを御理解いただき、審査に当たっていただきたいと説明されました。 それを受けて、委員から、不採択とすべき主な意見として、
自治基本条例が掲げる理念、目的、原則は、施行後5年を経過した現在でも決して揺らぐ状況になく、条例を変える必要性は感じられない。施策の根拠となる条例、予算の提案に対する最終的な決定は、議会の議決に委ねられていることから、公職選挙法に規定される参政権が、条例による市民参加により侵害される危険性はないと考える。権利の濫用や悪意のある行為は、議会と執行機関とで防止することは可能と考える。条例の規定だけをもって、住民である有権者の参政権が直接侵害されることは到底ない。最高規範とは、条例の判断基準として位置づけるものであり、条例の成り立ちの経緯、内容は理念条例であることからして、何ら問題なく、条例改正及び逐条解説の改定は必要ないと考える。最高規範については、国会で訓示的、宣言的な意味にとどまるという見解が示され、市もこの立場で見解を述べており、問題ないと考えるなどの意見が出されました。 これらの意見をもとに採決した結果、請願第4号は、不採択者多数で、不採択とすべきと決定しました。 以上、報告を終わります。
○議長(
早川建一) 以上で、委員長の報告は終わりました。 ただいまの報告に対し、質疑を許します。 (「進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 進行の声がありますので、質疑を終わります。 討論の通告がありますので、御登壇の上、発言願います。22番 白山松美議員。 (登壇)
◆22番(白山松美) それでは、私から請願第3号について、続いて請願第4号、続けてまいりますけれども、まずは第3号について、賛成の立場から、安城市及び
安城市議会に目いっぱいの愛情を込めて賛成討論をさせていただきたいと思います。
総務企画常任委員会で、簡潔にという委員長からの御指示もあり、ここでまた議長から簡潔にという指示をいただかないようにと思い、何とかA4、2枚にまとめてまいりました。 委員会における請願の趣旨説明もそうですが、請願を出していただいた市民にとって、簡潔に済ますことと、趣旨説明の言葉どおり、請願の内容をきちんと丁寧に説明することと、どちらが重要なのでしょうか。 特に今回は、この請願提出者御本人が要望された議会基本条例に定めがある意見陳述を、議会都合で拒否された経緯があります。常識では、あり得ないことが起きています。 さらに、
自治基本条例と議会基本条例の趣旨からしても、趣旨説明を紹介議員が丁寧に行うことが、請願者であられる市民に対する誠意であり、市民の代弁者たる紹介議員の当然の責務と考えますが、私は間違っているでしょうか。全ての市民に聞いてみたいものです。 簡潔にというのは、答えが既に決まっているのだから、さっさと終われという、議会、議員都合の言葉と思います。 委員会における趣旨説明及びこの討論の実態は、既に各議員の賛否が決まった中で行われるものであり、この審議の過程が、一切、請願者及び市民に示されないことは、議会のブラックボックス化であり、趣旨説明もこの討論のセレモニーにすぎないものであるという、そう思うのは私だけでしょうか。 これも、
自治基本条例や議会基本条例に示された開かれた議会等の趣旨に反する議会の構造的問題であると考えます。守る気がない条例なら、即刻廃止または改正すべきです。守る気があるんでしょうか、本当に。 さて、請願第3号は、この条例がつくられる過程における問題から、法規的問題、第2条、第3条の問題及び一部の人の意見が民意となる不公平、不公正及び危険性等々、多岐にわたって問題が指摘されています。 また、御本人が、賛否の激しい議論が展開された
自治基本条例検証会議のメンバーであったことから、結局、一文字も修正されなかったことに、特定の政治的信念及び少数の既得権益者に支配されたものではないかと疑問を持たれ、執行部に対しては、しょせん出来レースではないのかと、大きな不信感を持っておられます。無償で7回も会議に参加された市民をばかにしているとしか思えません。 ちなみに私も所管課等の議論の中で、まあまあ白山さん、
検証会議がありますからと、改正をにおわせることを言われて、だまされた1人です。 また、
総務企画常任委員会の各委員の不採択理由の多くは、請願者御本人が納得されたとはとても思えないものでした。 これは、請願第3号、第4号に共通しているものと思いますが、特に驚くのは、
自治基本条例で何も問題は起きていないといった不採択理由です。請願が市民から出ている今のこの状況を、何も起きていないというのでしょうか。こんな請願など眼中にないとでも言いたいのでしょうか。傍聴にお見えの請願者の目の前で、市民を無視し、愚弄する許しがたい暴言と思います。これこそ、この議員を、政治倫理条例にある審査会にかけるべき事案ではないでしょうか。違いますか。 これほど市民を愚弄しても、あり得ないということですね。 この政治倫理条例の件は、私もさんざん皆様に申し上げてきましたけれども、守る気が全くないと思われるような議会基本条例もそうですが、膨大な時間と膨大な税金をかけ、パブコメもほとんど無視する形でつくられた条例であります。こんな条例がこの議会にあることが本当に不幸だと思います。私も身を挺して、議員生命をかけて、この条例には反対してきましたが、この条例を残してしまうこと、本当にざんきにたえない、私はそう思っております。 請願に戻ります。とにかく、ここで条例改正の請願を認めないとなれば、「市民」イコール住民という認識を共有する市民、市長、市職員及び日本国法規の認識と、
安城市議会のみが固執する「市民」の定義、「市民」イコール数もどこの誰かもわからない市外住民、外国人及びその他の団体を含むと不整合、食い違いが起きる、前代未聞の異様な事態が発生してしまいます。そうなると、私も議員の責任として、今後、各議員が「市民」と発言するたびに、市民とは誰かと問わざるを得なくなりますが、その場合は、うっとうしがらずに議員として誠実な返答をお願いいたします。
安城市議会が、真に市民に寄り添った議会であるために、議員の皆様におかれましては、請願に賛成していただき、安城市民が納得し得る
自治基本条例を目指していただきたいと願うものです。 以上で、請願第3号の賛成討論を終わらせていただきます。 請願第4号に行く前の、ちょっと余談っぽいんですけれども、某市の市職員も言っていました。
自治基本条例、あんなものあり得んよと。ただ、立場上、それは言えないんだと言っておりました。安城市の市職員も言っておりました。執行部答弁--本議会ですね、執行部答弁を聞いて気が楽になりました。これは、事実でございます。 請願第4号の賛成討論を行わせていただきます。 この辺りのことは、全部、私はネットで公開しておりますので、既に読まれた方もいらっしゃると思いますし、この後の反対討論も、多分それを見て反対討論を書かれたのかなという臆測はしておりますけれども、続けて請願第4号の賛成討論を行います。同じく、安城市、
安城市議会に、目いっぱいの愛情を込めてやらせていただきます。 まず初めに、請願者は、
総務企画常任委員会で紹介させていただいたように、議会基本条例に定められた請願者の意見陳述及び市民との意見交換会を要望しても、常識ではあり得ない議会都合で断られています。この事態に対して、議会の代表者である議長から、おわびの一つでもされたのでしょうか。後ろに議長お見えですからお聞きしたいですけれども、先にいきます。 さらに、請願者は、
総務企画常任委員会での採決に当たり、不採択とする議員に、議会は何に基づく意見なら聞き入れるのか示してほしいと、私の趣旨説明の中で御本人がお願いしたにもかかわらず、不採択委員からは一切回答が示されなかったのは、わざわざ請願を出していただいた市民に対して余りに不誠実であり、
自治基本条例や議会基本条例にも明確に反しています。 ここで違反に当たる多くの条文を詳しく提示してもよろしいのですが、また簡潔にと言われそうなので控えます。守る気がない条例は、即刻廃止にするか改正すべきです。守っていないですからね、全く、実際。 請願第4号は、
自治基本条例における条例の位置づけと市民参加の権利の2つの点に対して見直しを求めています。この2点について、
自治基本条例の規定による、まさに市民参加による
検証会議で見直しが必要との市民合意が形成されました。この市民意見が結実した市民参加による市民の意見と合意は、市の執行機関の見解とも一致しております。
自治基本条例の極端な理念主義と、現実の行政や市民生活との間にある無視できないほど大きな現実認識の隔たりが問題であり、既に空想夢想の領域にある
自治基本条例の現実離れした部分を、現実の行政や市民の生活に適合するように改正すべしと指摘しており、市民の意見と行政判断の一致という極めて合理的な根拠を明示して、条例または逐条解説の改正を求めています。 もう一度言います。市民の意見と行政判断の一致という極めて合理的な根拠を明示して、条例または逐条解説の改正を求めています。 よって、この請願第4号は、これ以上ない
自治基本条例と議会基本条例の趣旨に沿った請願であります。これを否決されるということは、先ほど述べたように、議会は何に基づく意見なら聞き入れるのかを、請願者はもちろん、広く市民に示す責任が議会にはあると言えます。ぜひ、お示しください。 さらに請願者は、趣旨説明で「市民」の定義にも触れておられますが、もし請願第3号及び第4号ともに否決となれば、
自治基本条例の改正をしないということになります。そうなると、本議会の一般質問で明らかになった、「市民」イコール住民という認識を共有する市民、市長、市職員及び日本国法規と、
安城市議会のみが固執する「市民」の定義、「市民」イコール数もどこの誰かもわからない市外住民、外国人及びそれらの団体を含むと不整合、食い違いが生じることになります。 これは、条例と行政の不整合、不一致であり、前代未聞の一大事であります。一般常識ではあり得ない状況を議会がつくり出すことになってしまいます。 同時に、議会は、当然この事態について知らんぷりは許されず、広く市民に対して説明責任を負うことになります。当然ですよね。 以上において、請願第3号、請願第4号ともに賛成していただくこと、つまり
自治基本条例の改正または逐条解説の改正をしていただくことが、全てに問題なくおさまり、最良のことと考えます。議会にとって何の不利益もないはずです。よろしくお願い申し上げます。議員の皆様におかれましては、ぜひこの請願第4号に賛成していただき、市民から日本国法規まで全てに納得し得る
自治基本条例を目指していただきたい、そう心からお願いするものであります。 以上で、賛成討論を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 (降壇)
○議長(
早川建一) 次に、発言願います。19番 野場慶徳議員。 (登壇)
◆19番(野場慶徳) 皆さん、おはようございます。安城創生会の野場でございます。 私は、請願第3号「
自治基本条例検証会議の内容と結果を踏まえ、
自治基本条例の改定および
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願」並びに請願第4号「「
自治基本条例検証会議」において示された「市民の意見」に基づき、
自治基本条例の改正または
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願」、この2件について、いずれも不採択の立場で意見を申し上げます。
議員各位の御賛同を賜りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 初めに、
総務企画常任委員会での審査を踏まえて、請願の内容について、3点、意見を申し上げます。 1点目は、「市民」についてです。この「市民」の定義につきましては、さきの一般質問の執行部答弁で改めて見解が示されました。 それによれば、市の広報やホームページなどで普通に使うときは、一義的には「住民」ということでした。この答弁に白山議員はいたく感動してみえましたが、私には至極常識的な当たり前の見解であると思いましたし、私の周りの他の多くの議員もそのように受けとめておりました。 一方、
自治基本条例では、「市民」の定義は、同条例第3条で定義されているとおり、「市民」イコール住民ではないとの見解でした。これも、幅広い人々が力を合わせて参加と協働により自立した社会を実現するというまちづくりの理念を示すために、条例ではあえて「市民」という言葉に、「住民」より幅広い意味を持たせていることを理解していますので、何ら違和感を覚えることはありませんでした。あくまで、条例の中での言葉の使い分けであることは、常識的に理解できることであります。 これを、市の発するさまざまな文章に出てくる「市民」に機械的に当てはめて、前後の文脈を無視した中において条例の定義との矛盾を指摘することは、建設的な議論にはなり得ず、そのようなことは、全く無益、無意味であると思います。 私自身、今回の一般質問と請願における議論をもって、「市民」の定義に関する議論が収束することを切に願うものであり、また、本日ここに御参集の
議員各位並びに執行部のほとんどの方々が、全く同じ思いであると推察するものであります。 2つ目に、最高規範です。これも、言葉の解釈の問題であります。なるほど、最高という言葉からは上下関係を連想させ、また、規範という言葉が一般になじみのない言葉であることから、別の表現に改正してはどうかという意見は、率直に傾聴に値すると思います。また、請願第4号の前段もそのような趣旨かと思います。 しかし、この条例のいわゆる基本条例としての理念の優位性を象徴的に言いあらわし、あわせてこの条例が、まちづくりの模範であり基準であることを簡潔に言いあらわす言葉としては、やはり最高規範という言葉がふさわしいと言わざるを得ないと考えます。 なお、この条例が国の法律をなし崩しにして、条例の上下の規律をつけようとしているとの指摘ですが、これまで当市議会でも何度も引用されて、もうすっかり有名になり、なじみになりました例の訓示的、宣言的云々という衆議院法制局見解がありますので、賛成できません。 3つ目に、市民参加です。これは、安城市に関係する幅広い人々、まさに条例で規定する市民の皆さんが、さまざまな発案、提案を行うことができ、市は積極的に耳を傾ける、単純にそういうことだと理解をしています。 ここに御参集の
議員各位も、時には安城市住民以外の方からも貴重な御意見を賜り、謙虚に耳を傾けることもあろうかと思います。しかし、御提案いただいた意見を何でもかんでも無条件に受け入れるというわけではないはずです。まず、相手の話を聞いてみて、その上で自分の頭で考え、よしあしを判断しているはずです。 これと同じように、市民参加の名のもとに提案された意見であれば、市は何でも無条件に受け入れるというわけでもありません。提案は、あくまで案であって、その内容のよしあしや是非は別の話であります。まずは、話を聞いてみなければわからないわけであります。 結局のところ、市の施策の根拠となる条例案、予算案といった市政の根幹にかかわる提案に対しての最終的な決定は、我々議会の議決に委ねられているわけですから、市外住民や外国人に選挙権が認められていない以上、彼らが、市政の重要な方針を好き勝手に左右することなど論理的にはあり得ないと思います。そして、このことは、特別な理論でも何でもなく、疑義を差し挟む余地もない当たり前のことであると思うのであります。 したがって、提案する人に制限をかけていく請願第3号はもとより、市民参加が参政権の付与とならないことの記述を求める請願第4号にも賛同できません。 次に、委員会での議論とは別に、特に気になる点を申し上げたいと思います。 請願第3号では、特定の個人名を挙げ、有識者として失格と言わんばかりの表現があり、また、紹介議員である白山議員は、従来から特定の団体を左翼集団と決めつけるような発言をされておりますが、これらは人格の否定や思想、信条の自由を阻害するような表現であり、発言であります。この歴史と伝統ある
安城市議会において、良識あるべき議員が発する言葉としてふさわしくないと感じており、多くの
議員各位も同感ではないでしょうか。 今回の2件の請願を拝読いたしますと、お二人とも将来の安城市の行く末を憂い、郷土を愛するが上での思いにかき立てられ、請願を提出されたものと私は感じております。みずから考え行動する自立した市民として、まさしく市民が主役の自治を目指す
自治基本条例の理念を実践された行動と言えるのではないでしょうか。 先ほど述べましたように、私は請願第4号について、全てを否定しているわけではありません。安城市の市民18万5,000人の中では、条例の解釈や感じ方が違う人がいて当たり前です。市執行部も
検証会議の終わりに、わかりやすいPR方法を検討していく、市が主体となって認知度向上に努めますと言っております。 したがいまして、現段階ではそういった努力をしていくべきであって、請願にあるとおり、即座に条例の改正や逐条解説を改正するといった問題ではないと私は判断しており、これも不採択とした理由の1つであります。 将来の安城市の課題を広く市民と共有し、議論し、問題解決を図っていくというこの
自治基本条例の理念、また本市の市議会の姿勢やあり方を述べた議会基本条例は、まさに規範として高く掲げていくべき重要な条例であり、現時点では改正すべきではないと認識しています。 この
自治基本条例については、過去の一般質問にても十分審議しておりますし、主な論点は、さきに私が述べたとおりでありますので、今後、この条例の言葉尻を捉えたような議論は意味がないと思います。 重ねて申し上げますが、ぜひこれで終わり、収束することを切に願うものであります。
議員各位におかれましては、良識に基づき御判断いただきたいと思います。 なお、請願者のお一人は、市議会に対する別の要望書において、議会と執行部の「市民」の定義に相違があると主張しておられますが、私たち市議会議員が、日常、口にする「市民」という言葉の意味は、一般的に「住民」を指すものであり、また一方で、議員活動する上での理念としては、
自治基本条例で定める「市民」を念頭に置いているものであり、何ら市執行部とそごがないということを申し上げておきます。 最後に、紹介議員であります白山議員のさまざまな発言と活動によりまして、安城市
自治基本条例が、これまでより格段に広く周知されたことは、紛れもない事実であります。今後は、これを区切りとされまして、ともに公共の福祉向上を目指して御活躍されることにエールを送りつつ、少し長きにわたりましたが、私の反対討論を終了させていただきます。 御清聴ありがとうございました。 (降壇)(拍手)
○議長(
早川建一) これで、討論を終わります。 これより採決します。 初めに、請願第3号を採決します。 本件は、
委員長報告のとおり不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定されました。 次に、請願第4号を採決します。 本件は、
委員長報告のとおり不採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 (
賛成者起立)
○議長(
早川建一) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定されました。 これより
追加議案に入ります。 日程第14、諮問第2号を議題とします。 提案理由の説明を求めます。神谷市長。
◎市長(神谷学) ただいま上程されました諮問第2号「
人権擁護委員の推薦について」、提案理由の御説明を申し上げます。 現委員であります白谷隆子氏が、平成28年3月31日をもちまして任期満了となりますので、後任として引き続き同氏を推薦いたしたく、御意見を求めるものでございます。 何とぞ、原案どおり御了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
早川建一) 提案理由の説明は終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。 (「進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 進行の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております諮問第2号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定しました。 これより諮問第2号を採決します。 本件は、異議ない旨答申することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 御異議なしと認めます。よって、本件は異議ない旨答申することに決定しました。 なお、答申文につきましては、議長に一任願います。 次に、日程第15、
議員提出第13号議案を議題とします。 提案理由の説明を求めます。13番 法福洋子議員。
◆13番(法福洋子) ただいま上程されました、
議員提出第13号議案「
安城市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」、提案理由の御説明を申し上げます。 これは、議場または委員会の会議室に入る者の携帯品の規定を改めるものでございます。
議員各位におかれましては、ぜひ御賛同賜り、原案どおり御決定いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(
早川建一) 提案理由の説明が終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。 (「進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 進行の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております
議員提出第13号議案は、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。 これより
議員提出第13号議案を採決します。 本案は、議案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 御異議なしと認めます。よって、本案は議案のとおり可決されました。 次に、日程第16「
特別委員会の
中間報告について」を議題とします。 各
特別委員会委員長の報告を求めます。 初めに、低炭素社会推進特別委員長の報告を求めます。23番 杉浦秀昭議員。
◆23番(杉浦秀昭) 低炭素社会推進
特別委員会の活動について、
中間報告します。 8月3日に
特別委員会を開催し、地球温暖化対策に関する今後の活動の進め方などについて意見交換を行いました。また、同日及び10月29日には、環境首都推進課より安城カーシェアリング実証事業「き~☆モビ」の経過並びに有料化について説明を受けました。 「き~☆モビ」は、創蓄省エネルギープロジェクトの一つとして昨年12月より開始されました。会員数、車両数及び駐車ステーション、利用者は順調に伸びており、今年度は、さらに、サービスエリアを拡大することや、太陽光発電によるソーラーステーションを設置し、ステーションを核としたエネルギーマネジメントの実証実験に取り組むこと、有料化とその後の対応策などについて説明がありました。 この事業は、低炭素な超小型電気自動車を使った新たな交通サービスの実証実験でありますが、会員のニーズを踏まえたサービスの拡充や、有料化以降の事業の方向性の点でさまざまな課題があることを共有し、当委員会としても今後の事業展開を注視してまいりたいと考えています。 続きまして、行政調査については、10月21日から23日までの3日間で福岡県内の3都市へ、また、10月29日には、とよたエコフルタウンへ調査に行きました。 10月21日は、北九州市にあります北九州次世代エネルギーパークを調査しました。 この施設は、平成21年に経済産業省から全国で第1号の認定を受けた多種多様なエネルギー関連施設と工場の一大集積地で、面積は約20k㎡です。 ここでは、私たちの暮らしを支えているエネルギー供給基地、次世代を担う太陽光、風力等の自然エネルギーやバイオマスエネルギーのほか、エネルギーの需給の企業間連携や革新技術の研究などが行われていました。 パーク内にある市民太陽光発電所は、市が市民公募債と寄附金を財源に建設した公設公営のメガソーラーで、年間発電量は135万kWhで、一般家庭400世帯分の電力に相当します。電力会社からの売電収益の一部は、市民の緑化事業や地域活動等の原資として還元されています。 北九州市では、産業公害問題を克服した経験を原動力に、こうした最先端のエネルギー施設に加えて、環境保全と産業振興の両面からの北九州エコタウン事業、鳥がさえずる緑の回廊創成事業など、さまざまな環境施策が実施されています。本市においても、低炭素社会を構築するため、エネルギー政策を進める上で資源循環や自然共生の要素も取り入れ、総合的に進めることが重要であると感じました。 翌22日は、みやま市役所にて、みやまHEMSプロジェクトについて調査を行いました。 みやま市では、国の大規模HEMS情報基盤整備事業に参画する形で、本年4月より、市内2,000世帯にHEMSを設置しました。電気使用量の見える化や電力の効率利用を図るとともに、電力データを利活用した高齢者の見守りや健康チェック等、暮らしを便利にするサービスの提供を検討していくとのことでした。 また、来年4月から始まる電力小売の完全自由化を見据え、今年4月に自治体参加では初めてとなる特定規模電気事業者(PPS)を設立して電力の小売事業を開始しました。エネルギーの地産地消、市内における雇用創出と、地域経済の循環モデルの構築を目指しており、電力販売ビジネスと生活支援サービスをパッケージにして展開しようとする試みは、注目すべき新たな取り組みではないかと思います。 電力小売の完全自由化とHEMSの本格的普及によって、エネルギーとICTが融合し、電力需要の最適化が大きく進展します。自治体のエネルギー事業については、地域特性と地域資源を十分に考慮し、その事業効果と市民サービス向上の観点を踏まえて研究すべき課題ではないかと考えます。 10月23日には、九州大学水素エネルギー国際研究センターを訪問し、福岡水素エネルギー戦略について調査を行いました。 福岡県では、水素エネルギー分野における我が国最大の産学官連携組織、福岡水素エネルギー戦略会議が設置されており、研究開発、社会実証、水素人材育成、世界最先端の水素情報拠点の構築などが共同で進められています。 九州大学伊都キャンパスでは、次世代型燃料電池の実証実験、再生可能エネルギーの水電解による水素製造、公用車のゼロエミッション化を始め、最先端の水素関連技術の研究開発が行われていました。 水素は、エネルギー効率が高く、製造、調達の方法が多様であり、使用時に二酸化炭素を出さないことから、将来のエネルギーの主役になる可能性があります。今後、水素利用の拡大が予想されますので、市としても、家庭用燃料電池や燃料電池自動車の普及を進めるための取り組みを継続することが必要であると考えます。 10月29日には、豊田市、とよたエコフルタウンにて、豊田市低炭素社会システム実証プロジェクトについて調査を行いました。 豊田市は、国の環境モデル都市及び次世代エネルギー・社会システム実証地域の選定を受け、家庭内エネルギー、低炭素交通、産業分野におけるさまざまな実証研究を通して、環境先進都市を目指した取り組みを行っています。 エコフルタウンでは、常設型モデルハウスやパビリオンで最新の環境技術を紹介するだけでなく、自然や生物からも学び、都市と中山間地の暮らしの違いなど、多角的な視点から近未来のエコライフの提案をしているので、環境に優しい暮らしが実感しやすいことが特徴です。施設内にある水素ステーションでは、国内で2台が実証運用されているFCVバスの水素充填を視察することができました。 スマートハウスや次世代自動車に関する取り組みでは、豊田市の実証実験を通して普及が進んでいるものもあることから、本市における低炭素社会の構築に向けた施策の参考にしたいと考えます。 以上が、これまでの委員会及び行政調査の結果でございます。 なお、1月28日には地球温暖化対策の新たな展開、エネルギーの地産地消と気候変動への適応をテーマにした勉強会を計画しております。 以上をもちまして、低炭素社会推進
特別委員会の
中間報告とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
早川建一) 次に、まちづくり特別委員長の報告を求めます。18番 石川孝文議員。
◆18番(石川孝文) まちづくり
特別委員会の
中間報告をさせていただきます。 本委員会は、主要駅周辺における市街地整備の推進、並びに産業振興と土地利用の調和に配慮したまちづくりについて調査研究することを目的に、本年第2回
安城市議会定例会の6月26日に設置されました。 7月28日の第2回委員会において、設置の目的を踏まえ、今後の進め方と行政調査について議論をしました。 そして、調査研究課題を、1つ目、主要駅周辺の再整備の推進、2つ目、工業用地の整備、拡大、3つ目、平成39年のリニアインパクトをどう捉えるかと、大きく3つに絞り、調査研究を進めることにしました。 また、安城市の現状を把握するため、安城市内の主要駅周辺と、都市計画マスタープランの工業及び住宅予定地について、市内巡視、そして駅周辺の整備で脚光を浴びている名鉄知立駅への行政調査を行うこともあわせて決め、まず8月26日、JR安城駅、三河安城駅、名鉄新安城駅の主要駅周辺、並びに都市計画マスタープランの工業及び住宅予定地、藤井町、小川町南、和泉町、石井町、榎前町、尾崎町の各地区を市内巡視しました。 10月5日に、10月後半に予定している行政調査の事前学習会を開催しました。 行政調査先は、1つ目、主要駅周辺における市街地整備の先進事例として、埼玉県狭山市、狭山市駅西口地区再開発事業、2つ目、先進型・低炭素型工業団地として宮城県気仙沼市、エコ水産加工団地プロジェクト、そして3つ目、平成39年のリニアインパクトの新幹線三河安城駅近くの、ものづくりが盛んなこの地方への波及効果を狙ったコンベンションホールの類似的な事例として、静岡県の富士市産業交流展示場「ふじさんめっせ」の3つの先進地に対して、10月21日から10月23日までの3日間、行政調査を行うことにしました。 1日目、狭山市駅西口地区再開発事業は、狭くて著しく混雑していた駅前を、交通結節点機能を高めながら、機能的で広い駅前広場と公共駐車場及び駐輪場、安全な都市計画道路を整備しました。 そして、市民交流センターを併設し、高低差を生かした開放的な質の高い公共空間を創出するとともに、マンションや戸建て住宅を再開発することで人口を確保し、商業施設の再生も図り、市の玄関口として楽しく歩ける都市機能の整備、充実を図った中枢拠点整備事例として、高く評価できると感じました。 2日目、東日本大震災の津波で大きな被害を受けて、復興を目指す気仙沼市の11の水産加工工場から成るエコ水産加工団地プロジェクトを行政調査しました。 この工場団地は、大型の冷凍庫や大量の魚の調理などで多くの電力を消費しますが、個々の工場が必要な電力量を予想し、管理するFEMSを導入した低炭素型工場になっており、それらの工場が集まり、安い電力を購入することができ、工業団地のエリア全体の電力エネルギーがコントロールされるCEMSを導入し、低炭素型工業団地で環境に配慮した未来型の工業団地であると感じました。 3日目、新幹線新富士駅近くの「ふじさんめっせ」、いわゆるコンベンションホールを調査しました。 製紙業が振るわなくなって衰退したかつての工業都市富士市の復活、優良企業の誘致、市内企業の活動促進と産業振興を図るための多目的展示場として、周辺の区画整理とともに建設されました。 当初、
民間企業に運営を2,900万円で委託しましたが、立地に恵まれ、稼働率も高く、今では、富士市に毎年約250万円くらいの還元金を支払うほど利益を上げています。やり方次第で、コンベンションホールも十分経営として成り立つと実感しました。 そして、11月4日、行政調査事後報告会を開催し、本委員会の調査研究課題を踏まえながら議論しました。 委員の皆さんからは、狭山市の駅西口地区再開発事業については、公共施設、商業施設と住宅の供給をうまく組み合わせた再開発だ。平成26年度都市景観大賞優秀賞とグッドデザイン賞を受賞しただけあって、歩きたくなるまちづくりだといった意見や、気仙沼市のエコ水産加工団地プロジェクトについては、新規の電力会社PPSから、電力需要のピーク時に節電要請、デマンドレスポンスがあり、工業団地内の電力消費量が一定に保たれるシステムは斬新だ。気仙沼市役所の玄関口に大きく、「出来ませんとは言いません 気仙沼市」と張り紙があり、市職員のすばらしい覚悟を感じたといった意見や、富士市の「ふじさんめっせ」については、新幹線に近いことがメリットだ。全国的な企業があるわけでもないのに収益を上げ、地区の拠点として評価できるといった意見がありました。 その報告会終了後、同日ですが、鉄道連続立体交差事業という、予算的にも900億円を超す大規模な駅周辺整備が行われている名鉄知立駅の行政調査を行いました。 知立駅南の連続した踏切は、ひどいときには1時間のうちの47分は遮断機がおりた状態だという、あかずの踏切と言われています。 今回の整備計画は、知立市、国、県、名鉄が共同で行う知立駅付近連続立体交差事業、知立駅周辺土地区画整理事業、知立駅南土地区画整理事業、その区域内にある20階建ての再開発ビルを中心とした知立駅北地区市街地再開発事業の4つの事業を組み合わせた全体の事業面積が約20.1ha、除去される踏切が10カ所、整備される幹線道路が11路線で、長さが9.8kmの壮大なスケールの整備計画で、すばらしいと感じました。完成すれば、壮観な光景となることは明らかですが、地域住民や駅を利用する方々にとっては大変有益で、とても住みやすくなるだろうと、大いに評価できると感じました。 これらの調査研究を安城市の今後のまちづくりの活動に生かしていきたいと考えます。 以上、まちづくり
特別委員会委員会の
中間報告とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
早川建一) 次に、健幸都市研究特別委員長の報告を求めます。21番
神谷昌宏議員。
◆21番(神谷昌宏) 健幸都市研究
特別委員会の
中間報告をさせていただきます。 本年6月26日、本会議において、市民が生涯にわたり心身ともに健やかに地域社会の中で生活し、豊かな人生を育むことができるまちづくりについて調査研究することを目的とし、8名の議員で構成される健幸都市研究
特別委員会が設置されました。 7月30日午前10時より第1回目の委員会を開催し、議題として、今後の進め方及び行政調査について協議しました。 内容としましては、冒頭、執行部所管課から安城市の現状について、大きく3点説明があり、1点目として第8次安城市総合計画の素案、2点目にスマートウエルネスシティ首長研究会、3点目にスマートウエルネスコミュニティ協議会の動向などでありました。 続いて、研究テーマ案について4点が示され、1、歩きたくなるまちづくりの推進、2、健幸を意識するヘルスリテラシーの向上、健幸づくりを持続するインセンティブ制度づくり、4、外に出かける機会を増やす社会参加の促進などが報告されました。 また、委員会の今後の運営についての協議では、調査研究の対象を先進自治体、専門事業者、研究機関その他とし、情報収集、情報交換として執行部の施策推進状況その他とし、活動報告として委員会から議長へ活動報告を年1回行うこととし、あわせて議長から市長へも報告書を提出することが決定されました。 10月19日午後1時半より、
特別委員会勉強会を開催し、世界的な健康計測機器メーカーで長岡市や三島市、岡山市など、全国各地で食を通じた健康づくりに実績のある、株式会社
タニタの経営会事業戦略部長をお招きし、「
タニタが仕掛ける“ニッポン健康化計画”」と題した勉強会を開催し、
民間企業から見た自治体との協働の意義について学びました。 株式会社
タニタは、健康づくりを経営理念に掲げ、社員一丸となって、みずから健康経営を実践しており、とりわけ
タニタの健康プログラムは非常に参考になり、健康無関心層の行動変容につながる施策を推し進めるには、自治体や企業、保険者などの健康維持増進を望む事業者と、健康意識の低い人たちでも続けられる、続けようと思える仕組みの構築が必要であることを確認いたしました。 引き続き、11月に実施する行政調査先を、新潟県三条市、同じく長岡市、千葉県浦安市と決定し、各市の健幸まちづくりの先進事例に関する事前勉強会を実施し、以下の調査内容にて、11月4日から6日まで3日間の行程で調査を行いました。 まず、新潟県三条市、スマートウエルネスシティ総合特区、健幸マイレージ、三条マルシェについてです。 三条市は、自然と「歩く」生活を基本に、1、暮らしの場の維持、2、にぎわいの場の再生、3、生きがい・就労の場の創出を柱としたまちづくりを進めています。 健幸マイレージでは、3の生きがい・就労の場の創出を目的に、ボランティアポイント、スタンプラリーを展開、2のにぎわいの場の再生として、外出機会が少なくなりがちな高齢者が気楽に立ち寄れる交流の場をオープンするなど、本市の今後の施策の参考になりました。 続いて、新潟県長岡市、多世代健康まちづくり「タニタカフェ」について調査し、高齢者や介護認定者の割合が高い長岡市は、自発的な健康づくりの機運が高まり、健康な生活習慣を幼少から身につけ、多世代にわたる生活習慣病のリスクを軽減し、介護予防、健康寿命の延伸を図ることをコンセプトに事業を展開、また、官民協働によるタニタカフェでは、独自の店づくりは参考となりましたが、採算性については課題が見受けられ、施設運営管理の難しさを感じました。 最後に、千葉県浦安市、健幸まちづくり、健幸ポイントについて。民間と大学チームと浦安市が連携し、健康無関心層を含めた多数の市民の健康づくりを誘引するインセンティブ制度の確立を目指し、プロジェクトを進めていますが、健康に関心が高い人が多くを占めているということから、本市における施策においても、いかに健康無関心層にとって有益な取り組みを行うかが重要であると感じました。 今後も引き続き、現場の声など現地、現物、現認による研究調査を鋭意進め、安城市が目指す健幸都市の実現に寄与できるよう政策提言を適宜行ってまいりますので、そのことを申し添えまして、
中間報告とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
○議長(
早川建一) 以上で、各委員長の報告は終わりました。 質疑に入ります。発言を許します。 (「進行」と呼ぶ者あり)
○議長(
早川建一) 進行の声がありますので、質疑を終わります。 これで本日の議事日程は全て終了しました。 ここで、神谷市長から発言の申し出がありますので、これを許します。神谷市長。
◎市長(神谷学) 12月定例市議会の閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 本定例議会に上程をいたしました全ての議案につきまして、慎重に御審議をいただき、原案どおり、ただいま御認定をいただくことができました。 また、一般質問あるいは各議案の審議等を通じまして、貴重な御意見、御提案を賜りましたこと、あわせてこの場をおかりして御礼申し上げたいと思います。大変どうもありがとうございました。 さて、季節はこれから年末年始に向かっていくわけであります。街全体はお祭りムードに包まれていく感がございますが、皆様方におかれましては非常にお忙しい季節になっていくものと思います。お体に御留意をいただきまして、それぞれよき年をお迎えいただきたいと思います。 安城市役所におきましては、この季節、今、平成28年度の当初予算の編成作業が行われております。現在は副市長査定が行われておりますが、これが今月中に終わりまして、年明け早々から私によります市長査定が始まり、それが終わって予算案がまとまり次第、市議会の会派ごとに順次御説明を申し上げていくという、そんな流れになってまいります。 来年度の当初予算、特に一般会計につきましては、既に実施計画等で御説明を申し上げておりますけれども、今年度の当初予算と比較をいたしますと、約100億円ほどの増額となりまして、恐らく過去最高額という形になるものと思っております。 これも御存じのことかと思いますが、中心市街地の拠点施設の図書情報館が来年度中に完成をいたしますので、その買い取りの費用等がそこに含まれているということでございまして、御理解を賜りたいと思います。 一方、最近になりまして、国の与党の税制改正の方向性が大綱によって示されました。特に地方自治体にかかわるものを見てみますと、これまで安城市に入ってきておりました法人市民税でございますけれども、これは消費税が8%に引き上げられた段階で、一部国税化とされまして、その国税化されたものが財政力の弱い地方自治体への地方交付税の財源となってまいりました。 今後、消費税が10%に引き上げられる際には、さらにまた地方法人税の国税化の割合が増えていくということでございますので、今後、仮にこの地域で、
民間企業、景気のいい状態が起きたとしましても、過去のような、想定をさらに上回るような法人税収の伸びというのは期待できないのではないかと考えております。 また一方で、消費税が導入された段階で、その消費税の一部を地方自治体の財源にするということで、地方消費税交付金というものが設けられました。これは、安城市もいただいているお金でありますが、今後、消費税が10%に引き上げられるその段階で、この地方消費税交付金も増額となるということであります。 法人市民税の国税化、安城市にとっては、それはマイナス要素なんですが、そのマイナスと、それから、これから増額していただけるであろう地方消費税交付金のプラスの要素、それら相殺いたしますと、安城市の場合は、ほぼとんとんで、財政規模の全体については大きな変化は起きないのではないかと考えております。 しかしながら、地方消費税交付金につきましては、これは、社会保障に限定して使われるという、そんなお金でありますので、今後長期的な視点で考えますと、福祉以外の分野につきましては、安城市の自由意思で公共投資がしにくいような、そんな状況になっていくのではないかと考えております。 ただ、安城市は、現在、健全財政を堅持できておりますので、短期的に特に困るということはないかと思われますけれども、長期的な視点に立ったときに、安城市の財政の弾力性が失われていくのではないかと、そんな懸念を持っております。そうしたことを念頭に置いて、これから新年度の予算編成、あるいは長期計画の立案に当たってまいりたいと思っております。 市議の皆様方におかれましても、どうかこうした社会的な制度の変化を御賢察いただきまして、今後も御指導、御鞭撻を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 皆様方にとって平成28年がよき年となりますことを心より御祈念申し上げまして、私からのお礼の御挨拶とさせていただきたいと思います。本日は、まことにありがとうございました。
○議長(
早川建一) 以上で、平成27年第4回
安城市議会定例会を閉会します。 (閉会 午前11時28分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成27年12月21日
安城市議会議長
早川建一 安城市議会議員 宗 文代
安城市議会議員 神谷昌宏 平成27年第4回
安城市議会定例会請願審査結果報告書 平成27年12月21日番号請願第3号付託委員会
総務企画常任委員会件名
自治基本条例検証会議の内容と結果を踏まえ、
自治基本条例の改定および
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願提出者安城市城南町2-8-10
森 三長紹介議員白山松美結果不採択番号請願第4号付託委員会
総務企画常任委員会件名「
自治基本条例検証会議」において示された「市民の意見」に基づき、
自治基本条例の改正または
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願提出者安城市二本木新町1-3-8 シティコート二本木新町503号
林 大二郎紹介議員白山松美結果不採択 平成27年第4回
安城市議会定例会会期日程(案) 11月25日(水) 議会運営委員会日次月日曜日開議時間日程第1日12月2日水10:00本会議 ・開会
・
会議録署名議員の指名
・会期の決定
・議案上程、説明
(第76号議案~第95号議案)
・議案上程、報告、質疑
(報告第15号及び報告第16号)
・請願委員会付託
(請願第3号及び請願第4号)第2日3日木10:00本会議 ・一般質問第3日4日金10:00本会議 ・一般質問 5日
~
7日土
~
月 第4日8日火10:00本会議 ・議案質疑
・議案委員会付託
(第76号議案~第95号議案) 9日水 第5日10日木10:00
建設常任委員会第6日11日金10:00
市民文教常任委員会 12日
13日土
日 第7日14日月10:00
経済福祉常任委員会第8日15日火10:00
総務企画常任委員会第9日16日水10:00議会運営委員会 17日
~
20日木
~
日 第10日21日月10:00本会議 ・
委員長報告(議案)
・
委員長報告に対する質疑、討論、採決
(第76号議案~第95号議案)
・
委員長報告(請願)
・
委員長報告に対する質疑、討論、採決
(請願第3号及び請願第4号)
・議案上程、説明、質疑、採決
(諮問第2号)
・
特別委員会の
中間報告
・閉会 議決結果一覧表(平成27年第4回定例会)議案番号件名付託委員会議決日議決結果等第76号議案
安城市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について総務企画27.12.21原案可決第77号議案安城市税条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第78号議案安城市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について経済福祉〃〃第79号議案安城市
福祉センターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定について経済福祉
市民文教〃〃第80号議案安城市
障害者扶助料支給条例の一部を改正する条例の制定について経済福祉〃〃第81号議案安城市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第82号議案明
祥地域複合施設条例の制定について経済福祉
市民文教〃〃第83号議案安城市
特別障害者手当等加算手当の支給に関する条例の制定について経済福祉〃〃第84号議案安城市
工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例の制定について〃〃〃第85号議案安城市
消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について〃〃〃第86号議案安城市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について市民文教〃〃第87号議案安城市
消防団条例及び安城市
非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について〃〃〃第88号議案安城市
住宅開発事業の手続等に関する条例の制定について建設〃〃第89号議案平成27年度安城市
一般会計補正予算(第3号)について4
常任委員会〃〃第90号議案平成27年度安城市
有料駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について建設〃〃第91号議案平成27年度安城市安城桜井駅
周辺特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について〃〃〃第92号議案平成27年度安城市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について経済福祉〃〃第93号議案
指定管理者の指定について(安城市
レジャープール)市民文教〃〃第94号議案
指定管理者の指定について(安城市
歴史博物館、
安城市民ギャラリー、安城市
埋蔵文化財センター、
安祥城址公園)市民文教27.12.21原案可決第95号議案
指定管理者の指定について(
堀内公園)建設〃〃報告第15号専決処分について(施設管理に係る事故による損害賠償の額の決定及び和解)-27.12.2報告報告第16号専決処分について(交通事故による損害賠償の額の決定及び和解)-〃〃諮問第2号
人権擁護委員の推薦について委員会付託を省略27.12.21異議ない旨答申請願第3号
自治基本条例検証会議の内容と結果を踏まえ、
自治基本条例の改定および
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願総務企画〃不採択請願第4号「
自治基本条例検証会議」において示された「市民の意見」に基づき、
自治基本条例の改正または
自治基本条例逐条解説の改定を求める請願〃〃〃
議員提出
第13号議案
安城市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について委員会付託を省略〃原案可決...