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平成17年 9月定例会(第4号 9月14日)

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  1. 豊田市議会 2005-09-14
    平成17年 9月定例会(第4号 9月14日)


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    平成17年 9月定例会(第4号 9月14日)       平成17年9月豊田市議会定例会会議録(第4号)  平成17年9月14日(水) 午前10時開議  日程第1  一般質問  日程第2  議案第166号の訂正について  日程第3  議案質疑・付託  日程第4  決算質疑  日程第5  決算特別委員会委員の設置  日程第6  決算特別委員会委員の選任  日程第7  決算特別委員会委員長及び副委員長の互選  日程第8  決算の付託  日程第9  請願について  出席議員(47名)     1番 鈴木  章     2番 三江 弘海     3番 清水 元久     4番 阿垣 剛史     5番 稲垣 幸保     6番 三宅 正次
        7番 太田 博康     8番 神谷 和利     9番 日惠野雅俊    10番 杉浦  昇    11番 近藤 光良    12番 小島 政直    13番 佐藤 惠子    14番 作元志津夫    15番 庄司  章    16番 内藤 貴充    17番 都築 繁雄    18番 杉浦 弘髙    19番 山田 和之    20番 梅村 憲夫    21番 加藤 昭孝    22番 八木 哲也    23番 清水 俊雅    24番 松井 正衛    25番 河合 芳弘    26番 園田 昌康    27番 梅村  進    28番 加茂みきお    29番 岩月 幸雄    30番 湯本 芳平    31番 田中 建三    32番 山内 健二    33番 中村  晋    34番 岡田 耕一    35番 大村 義則    36番 外山 雅崇    37番 篠田 忠信    38番 山本 次豊    39番 太田 之朗    40番 湯浅 利衛    41番 鈴木 伸介    42番 中根  大    43番 坂部 武臣    44番 水野 慶一    45番 高木キヨ子    46番 光岡 保之    47番 天野 弘治  欠席議員(0名)  説明のために出席した者の職・氏名    市     長    鈴木 公平    助     役    中村紀世実    助     役    菊地 春海    収  入  役    宇井 鋹之    総合企画部長     小山 正之    総 務 部 長    鈴村喜代雪    市 民 部 長    岡田 鐵夫    社 会 部 長    名倉 宣汎    子ども部長      中根 宏昭    環 境 部 長    愛知 康之    福祉保健部長     岡田 勇夫    保 健 所 長    若杉 英志    産 業 部 長    伊藤喜代司    都市整備部長     佐藤八十朗    建 設 部 長    杉本 鉄美    消  防  長    伊井 賢司    教  育  長    吉田 允昭    教 育 次 長    笠井 保弘    専  門  監    神崎 恭紀    上下水道局事業管理者 鈴木 善實    上下水道局次長    木戸 淳二  職務のために出席した事務局職員の職・氏名    事 務 局 長  塚田 宏之    局 長 補 佐  倉地 正道    主     幹  森  哲夫    主     幹  塚本 伸宏    副  主  幹  窪谷 文克    副  主  幹  杉山 基明    副  主  幹  高橋 光弥    係     長  光岡 正和    主     査  伊藤 清人    主     査  粕谷 忠弘    主     査  寺田 洋子 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎開議宣告 ○議長(湯浅利衛) ただいまの出席議員は47名です。  前会に引き続き会議を開きます。                          開議 午前10時00分 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎議事日程決定 ○議長(湯浅利衛) 本日の議事日程は、お手元にご配付しました日程表のとおりですので、ご了承願います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎一般質問  これより本日の日程に入ります。
     日程第1、前会に引き続き一般質問を行います。  2番、三江弘海議員。 ○2番(三江弘海) 豊田市稲武選挙区選出の三江でございます。衆議院選挙区は愛知14区であります。8月8日の衆議院選挙解散以後少しの間北設楽郡にタイムスリップしていました。一日も早くねじれの解消を望むものであります。  さて、初めての一般質問ですので大変緊張していますが、議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして大きくはポスト合併、山間地の抱える諸問題、森林の有効利用と森林ゾーンの役割という観点からいくつか質問をさせていただきます。  初めての一般質問ですので森林の有効利用ならぬ時間の有効利用ができるか不安でありますが、豊田市中心部から乗用車で1時間、標高は340メートルから1,100メートルの山に住む市民の代表の1人として、山の抱えるいくつかの問題を、その活用、役割という視点で伺っていきたいと思います。  合併には個人的にも賛成でありましたし、今さら合併について語るつもりはありません。問題はポスト合併であります。様々な問題があります。私は、今回の合併を機に山と都市が共生して共に合併のメリットを享受しなければならないと考えておりますし、これは今度の合併の理念でもあります。  つまり、都市と農山村の共生こそが今回の合併の最大の眼目であり、メリットでもあると考えています。それが機能すれば、都市部の住民は豊かな水を享受し、山村の住民は森を豊かに保っていけると思われます。  そういう立場でいくつかお伺いし、また、私なりの提言もしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  今、山は大変です。山が木材生産の場として財産価値を失っているからです。一方、地球規模で山の持つ環境への大切さも叫ばれていて、これは京都議定書のとおりであります。山に住まう者として、先程言いましたように山都共生こそ重要なキーワードであり、山の活力を取り戻すためのキーワードでもありますが、これをどう具現化できるかが問題であります。  合併によりそれぞれの地域は、自然、歴史、文化等の違いを乗り越え、それぞれの役割を持ちつつ、市域としての自覚を高め、さらに交流・交易を図り、定住のために地域に力をつけなければなりません。70パーセントの森林を持つに至った豊田市は、新市建設計画の中で森林の公益的機能はもちろん、経済的機能からもその重要性を訴えています。  今回、編入合併した町村、その多くは農山村です。特に森林に囲まれた里で間伐は言うに及ばず、どう有効利用、有効活用するかはすぐに取り組まなければならないことであることは確かなことであります。しかし、今ところ特効薬というものはありません。いろいろな森林施策、あるいは森林にまつわることを駆使してそれらを積み上げることによってこそ地域力、いや森林力と言ってもいいかもしれませんが、その向上につながると考えます。  山間地は、かつて高度成長期以降の歴史を語れば、都市へ労働力を提供してまいりました。山間地の農家もいわゆる兼業化が進みました。それで大半は零細な規模の農家でありましたのが、兼業化により収入は大いに伸びたのも事実であります。道路もそれなりによくなり、今や都市住民と山間地住民は生活の利便性においては収入の面からも差がなくなってきたのも事実であります。兼業化で山が潤い、都市は労働力を得たと言っても、これまではそれぞれがそれぞれの思惑で動いた、つまりつながりのないそういうものであったのであります。いわゆる共生というようなものではなかったのであります。  しかし、一方で人口の高齢化が進んでいます。高齢化は山間地の活力を確実に失わせています。稲武地区では高齢化率が34パーセントに達しようとしています。この高齢化率は、豊田市全体で見ると都市部と山間地では大きな開きがあります。このギャップをどうやって埋めていくのかも、これもポスト合併の大きな問題ではないでしょうか。  今回の合併により新豊田市の行政区域のうち森林面積は7割に達しました。合併した足助、稲武、旭、小原、下山、藤岡は行政区域のその平均をすれば84パーセントが森林面積でありまして、一気に膨らんだわけであります。  とはいえこれまでも豊田市は森林環境の整備には他の市町村に比べ進んだ手当をしてこられたことは承知しているところであります。その7割を占める森林の半分以上、55パーセントが人工林であります。この人工林が荒れることは全国的な傾向でもありまして、豊田市だけが際立っているものではありません。  なぜ間伐が行われなくなったのでしょうか。それは何と言っても国産材の低迷であります。昭和30年代に全国的に木を植えた。それが自由化になりどっと外材が入るようになった。一方で国内では、人件費が高騰、国産材は割高ということで、せっかく植えて収穫期に入っているのに手も足も出ない。足場丸太などに使われていた小径間伐材もアルミや鉄材に取ってかわられ需要がなくなりました。間伐をしてよい材を育てても将来売れる保証がない山に関心がなくなる、これが間伐の進まない原因であると理解しております。  全国的な傾向であるといっても、間伐を中心とした森林整備をおざなりにしておくことはできません。改めて言うまでもなく、間伐ができていないお線香のようなひょろひょろのスギ、ヒノキの過密林は、土砂を流出させ林地の崩落を招き災害につながります。活力を失っていますからCO2の吸収能力も低下しています。下草が生えませんから生態系が単純化し、生物の多様性が失われます。  また、たとえ間伐しても現行の間伐は切り捨てが多く行われています。間伐材の材価よりも搬出コストがかかるということで林地に捨て置かれるわけです。  東海豪雨では山から流れ出した立木が多くありましたが、山に捨て置かれた木材も河川はん濫の被害を大きくしました。矢作ダムが埋まり、その撤去に何億というばく大な費用を要したことは記憶に新しいところであります。  それではどういう施策が求められるかということであります。大変難しい問題であり、さきに述べたようにいろいろ施策の積み上げが必要かと思われますが、大きく分けて、間伐材を含め流域材の需要の拡大、そして森林整備にあたる林業従事者の育成の二つが考えられます。  流域材の需要の拡大でありますが、小径木である間伐材については、豊田市では昨年度、万博のベンチをつくるコンテストをやられました。また、そういう一般の人たちの理解を得るための森のプレゼント事業など啓発的な事業も大変大切なところであります。建築材として経済面で広く普及することと歩留まりを上げるような使用方法を開発することも必要だと考えます。  京都議定書では、適正な管理が行われている森林に限ってCO2の吸収源として認めるということになっておりますから、間伐が進まなければ日本の森林がCO2の吸収源として認められないということにもなりかねません。  また、国産材を利用しないで外国産材を大量に輸入しているというので国際的な批判を受けるおそれもあります。  また、この20年来にわたり全国的に林業従事者の高齢化が進み、その対策が必要だと叫ばれながら、その改善策が一向に見出せない状態が続いています。  今後は、高性能林業機械の積極的な導入や、都市部からのIターン者の積極的な受け入れが重要だと思われます。  そこで質問させていただきます。中項目の一つ目として、間伐材など小径材を含め流域材の利用拡大に新豊田市として特別な施策を用意されているかどうか3点ほどお尋ねします。  小項目一つ目、公共施設、特に幼稚園・保育園・小学校・中学校の建設部材としてはもちろん、既設の学校の腰板等、あるいは年間どれだけの更新がされているかわかりませんが、机等に積極的に利用促進を図ることができないかをお伺いします。木材の住空間は、子どもの教育上もよい効果があると言われています。その意味も含め子どものころから木材、特に流域材に親しむことは重要だと思いますが、どうでしょうか。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤産業部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 公共施設、特に今、議員が紹介されました幼稚園・保育園・小中学校におけます間伐材の利用促進につきましては、子どもたちに木のよさ、あるいは木のぬくもり、こういったものを体感できるとてもよい機会、あるいはいい場所だと思っております。  このため市といたしましては、森林課が中心となりましてこういった学校を、あるいは保育園を所管いたします部署、あるいはこういったところの建設、あるいはいろいろなところを設計をする担当部署、こういったところで組織をいたします検討会を設けてまいりたいと考えています。この検討会におきまして、建設コスト、あるいは製品価格、あるいは供給状況、こういったものを調査研究を進めてまいりたいと考えております。  特に、小中学校におけます子どもの机につきましては、年間3,000個が更新されていると聞いております。そのため現在、スギ材による天材、机の天板ですが、ここの使用、あるいは価格を含めて実用化の可能性を調査しているところでございます。よろしくお願いいたします。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 小項目二つ目、しかし、何といっても林業が産業として経済の歯車の一部にならなければなりません。しかし、このように疲弊した産業が経済として成り立っていくには呼び水が必要です。  今、間伐材を仮に板に加工してツーバイフォー方式の建築材に使うなどが全国的に注目されております。また、集成材としての利用も高まってきています。少しは明るさも見え隠れしますが、市としてどのように利用促進、普及を図ることができるかわかりませんが、このあたり産・官・学が一体となって取り組むべきと思いますが、そのあたりの事情も伺いたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) ツーバイフォーの加工につきましては、コストの問題だけではなくて、季節によりまして木材の伐採量、あるいは品質、こういったものが大きく変動するということでございまして、国産材はこういった要求にこたえられないと。議員が先程冒頭でご紹介をされましたとおりでございまして、したがって、採用が少ないという実態になっております。  残念ながら、この状況は当地域におきましても、素材の出荷だとか、あるいは製材の乾燥など、製品の加工能力がこういうメーカーの企業ニーズに対応できない状況になっております。しかしながら、森林の整備を進めるためには、木材の活用は必要不可欠であります。  したがいまして、今後、ツーバイフォー方式による活用も含めまして、産・学・官による研究調査の可能性を探ってまいりたいと考えております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 小項目三つ目に入ります。チップにして燃料にし重油ボイラーの代替燃料にする、そういう用途もあると思います。近ごろは、木材をいったん粉砕して固めて燃料ペレットにするということもあちらこちらで行われています。石油の代替燃料として使うのでありまして、地球温暖化防止対策としてもこうした試みも大切だと考えます。  試みとして、温水プールなど公的な施設の重油ボイラー木材チップ燃料木質ペレットに切り替えるというのはいかがでしょうか。ペレットはスウェーデンでかなり普及していると聞いていますが、試みにチップなりペレットなりを使う新しいシステムというかプラントを立ち上げ始動させるのも有意義だと考えますが、いかがでしょうかお尋ねします。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) ペレット、チップ、こういった木質バイオマスエネルギーにつきましては、こういう木材資源の大変豊かな岩手県を始めといたしまして県内では豊根村、新城市で取組みが始まっていると聞いております。  現状における技術レベルにおきましては、ペレット製造に必要なエネルギーと代替燃料として得られる熱量の比較、あるいはランニングコストや利便性、あるいは供給体制といったものを考えますと、ペレットの利用には多くの課題があるということが先程申し上げました先進的に取り組んでいるところで課題が明らかになっております。  このような状況から豊田市といたしましては、木材チップを石油にかわる燃料としての取組みにつきましては、現在のところ困難なものと考えております。しかし、議員がご紹介されましたように、これからの社会、循環型社会を構築するという観点から見れば、今後さらなる技術開発が進み、また、コストの改善もされるということを十分見極めて、そういった中で判断をさせていただきたいと思っております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) このことは環境先進都市豊田市だからこそ取り組め、コストパフォーマンスを超えた温暖化防止のシンボリックなものと位置づけできるのではないかと思いますので、ご検討願えればと思います。  次に移ります。中項目二つ目、企業支援とIターンの受け入れ環境についてということですが、林業従事者の問題であります。  最近ではIターンで山の仕事をやりたいので都市住民が森林組合で働くというケースも出てきました。山仕事をボランティアでやろうという組織も各地にでき、活動も活発です。管内では、各ボランティア団体が集まり、さらに力を合わせて山を持っていながら山仕事をしない、できない山持ちを何とかしようという趣旨で矢作川水系森林ボランティア協議会ができ活発な活動をしておられます。  先日は、間伐材コンクールで入賞され、市もこれを支援していると聞いています。誠にすばらしいことであります。  併せて私は、土木建設業従事者の「帰林」を提案したいと思います。首の長い動物のきりんではなくて、土木建設業従事者に森林の仕事を任せる、山仕事に帰るという意味での「帰林」であります。人口の高齢化が進み、遊休農地がどんどん増えている現状から、「帰林」だけでなく、もちろん「帰農」ということも併せて考えてよいのかもしれません。  これは稲武地区の数字は古いんですが、昭和35年に土木建設従事者は41世帯、約50人ぐらいいたと思われます。林業従事者は95人でした。それが平成10年ごろは土建業従事者は約300人、林業従事者は13人になっています。恐らくこのような数字は稲武地区だけでなく、山間地では同様の傾向であると考えます。ここにもポスト合併の問題があると思います。  土木建設業が山間地の主力産業であるという現実です。稲武地区の場合、その従事者が約300人ということは、家族を含めるとおよそ人口の3分の1の約1,000人が土木建設業を中心とした中で暮らしを立てているということです。  そこで質問いたします。  小項目一つ目農林業従事者が後継者のいないまま高齢化しているこの際、土木建設業者の「帰農」、「帰林」を積極的に進める施策はないものかお伺いします。  また、新たな起業に対する支援も必要になるかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 土木建設業に従事される皆さんの「帰農」、農業についていただく、あるいは首の長いきりんではない、山に帰っていただく、こういったことの対応でありますが、中山間地の農地、あるいは森林を保全するためにこういった皆さん方の定住、あるいはまた外から中山間地に住んでいただく、こういう定住というのは大変必要だと。  併せまして技術の普及、昨日まで土木作業をやっておられた方がすぐに山にはなかなか作業ができないということもあろうかと思います。こういった方々のやっぱり技術的な普及というのは大変大事だと思っています。これは議員のご指摘のとおり、全く同感でありまして、こういったうち農業分野につきましては、昨年度から私ども豊田市が始めました農ライフ創生センターの事業の中で農業を希望する人への営農指導はできるものと考えております。  また、「帰林」、森林のほうへの従事に希望される方につきましては、来年度開設予定をいたしております、仮称でありますが、とよた森林学校の中でセミプロ級の森林作業者育成講座、あるいは山主、森林経営講座といったものを開設いたしまして、新たな林業や森林経営に参入する方々の人材の育成を図ってまいりたいと考えているところでございます。  また、新しく業を起こす方々に対する支援でございますが、土木建設事業者だけを対象にした支援は今ございませんが、市といたしましては、産業、中小企業という立場に立てば、中小企業経営相談などを行っておりますので、こういった既存、あるいは既にある制度を活用して支援を図ってまいりたいと考えております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 大変難しい問題でありまして、何か精神的な支えになる部分があればと思って質問させていただきましたが、森林学校等、そういうものを利用して前向きにできるということをお聞きいたしまして、何かほっとしたる部分と頑張らなければという部分とを持ちました。  小項目二つ目、森林整備には、林道、作業道というのは欠かせないものであり、もっともっと密にしていくことが大切であります。本格的な規格を持った林道でなければならないという考えもあるでしょうが、伐採に先立っていくというイメージを持った施業も必要です。いわゆる作業道です。  そして、このことは土木建設と森林作業とが一番近づくところでもあります。この関係の結びつきを強くすることで双方の問題解決の糸口になり得ないかと思いますが、このことについての考えをお伺いしたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 林道、作業道はやっぱり森林整備に大変必要な施設であります。また、こういった施設、インフラは、地域における生活道路の一部として地域の振興、あるいは生活環境の改善に大変大きな役割を果たしていると思っております。  合併に伴いまして豊田市の森林面積は1万ヘクタールから6万3,000ヘクタール、実に6倍強と大変広くなりました。こういったことを考え合わせますと、森林の整備というのは大変大事だということでございまして、現在、林道、あるいは作業道の整備は非常に重要だと思っておりまして、計画的に整備を進めております。  特に整備にあたってでございますが、地元林業関係者のご意見を聞きながらというのは当然のことでございますが、併せまして国とか県の補助金を確保して、林道につきましては市が、作業道につきましては森林組合がというような役割分担の中で計画的に整備を進めてまいりたいと思っております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) ありがとうございました。  続きまして、小項目三つ目、関連的な質問になりますが、今申し上げましたように、森林施業を効率化する手段として高密度な林道、作業道等路網の整備は欠かせません。今の豊田市の林道、作業道の普及率と今後の計画を伺います。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 豊田市における林道、あるいは作業道の整備でございますが、これは愛知県地域森林計画に沿って整備を進めております。この計画によりますと、平成46年度の林道延長の目標でございますが、770キロメートル、また林道密度、これは何を指すかと言いますと、森林面積に対する林道延長の割合を指しておりまして、この目標値でございますが、豊田、藤岡、小原の各地区が1ヘクタールあたり7.4メートル、足助、下山、旭、稲武の各地区が1ヘクタールあたり15メートルという目標が立てられております。  現在の整備状況でございますが、林道でございますが、整備延長が約430キロメートルでございまして、したがいまして、その整備率は57パーセントになっております。  また、林道密度でございますが、稲武地区の1ヘクタール当たり12メートルを始めといたしまして下山が11メートル、旭が7メートル、小原が6メートル、足助、藤岡が5メートル、豊田が3メートルという状況になっております。  このほかに作業道というのが議員ご紹介をされましたようにございますが、これにつきましては、すぐに山に復旧をするというようなことがございまして現況では作業道の状況は詳しくは把握できておりません。しかし、これも大切な山を整備するインフラだと思っております。  こうした林道、あるいは作業道の整備につきましては、今後引き続き国とか、あるいは県の補助金を活用しながら計画的に整備を進めてまいりたいと思っております。  なお、木材資源を有効活用するために、先程言いましたように間伐材を山から引き出す、搬出というための道路ということでございまして、この道路の整備につきましては大変重要だと思っておりまして、来年度におきましては、作業道に加えまして作業道とは別に小規模な木材搬出路の整備に対する補助制度の拡充を図っていきたいと考えております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 大変前向きな答弁ありがとうございました。  小項目四つ目に入ります。そんな中、注目すべき現象もあらわれてきています。Iターンなどで都市部から、また異業種から林業作業に就業する人が増えてきています。しっかりとした数字はつかんでいませんが、これは新規林業従事者を支援する仕組み、いわゆる「緑の雇用担い手育成対策事業」が平成15年に創設されたことも影響しているのかもしれません。  しかし、ここに大きな問題があります。所得の確保と低賃金が故に市営住宅にも入居できないという実に切実な根源的な問題が立ちはだかっているのです。  十分な技術を身につけ地域に定着するまでは支援が必要です。いずれ何人かはわかりませんが、定住者になってくれるでしょう。ぜひIターン就労者に対する支援策が必要と思われますが、見解を伺います。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 議員がご紹介されましたように林業従事者の賃金の安いこと、これは大変全国的にも大きな課題になっております。  ただ、低賃金になっている要因はいろいろあると私は思いますが、熟練者の作業者、熟練された方の林業従事者の中にはある程度の所得を得ていらっしゃる方もいるという状況でございます。  こうした現状を考えますと、林業従事者の技術のレベルアップ、あるいは作業の効率化が大変必要だと思っております。そこで来年度、県の林業振興基金を活用いたしまして、施業の効率化、あるいは合理化ができる高性能林業機械のレンタル事業に対しまして市といたしましても引き続き支援をしてまいりたいと考えております。  ご指摘をされました住宅問題でございますが、豊田森林組合に所属する作業員は現在150人いると聞いております。そのうちIターン者が30人ということでございまして、遠くは名古屋から通っている作業員もいるということを聞いておりまして、こういった皆さん方は作業場の近くで住宅を求める声は多いと聞いております。また、今後も毎年6人から8人の新規就労者を受け入れることが計画されておりますので、Iターン者の採用にあたっては、当面住宅確保が大きな課題ということは思っております。  さらに、作業員の定着は、こういった山の整備をする上で、あるいは拡大する上でさらに技術を新しい方に伝承するという面からも大変重要であると思います。  したがいまして、森林の活用と保全を図る上から、現在、作業員を雇用いたしております豊田森林組合への支援策を検討してまいりたいと考えております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。
    ○2番(三江弘海) ありがとうございました。  次の質問に入ります。中項目3番目です。矢作川の水源地帯は、豊田市だけでなく県境を越えて長野県根羽村、平谷村、それに今は合併して恵那市になりましたが、旧上矢作町であります。森林の特に水源かん養や国土保全など公益的機能の必要性など、森林は流域住民の共有財産という意識のもと、合併以前の旧稲武町はその4町村で上流域の共通問題として首長はもちろん、町村会レベルでも話し合われてきました。このことは合併後も矢作川流域として下流域はもちろん、特に県境を越えていますが、上流域との連携は欠かせないものと考えます。  そこで小項目一つ目、合併前、平成6年から豊田市は全国に先駆けて水道使用料1トンあたり1円の積立てをしています。そして、その基金は平成12年からは上流の森林整備に投入されてきています。このように市域を越えて矢作川上流域の森林整備に役立てる水道水源保全事業を行っていますが、大変先進的な施策で注目を集めるとともに、お隣の豊川流域を始め全国各地で導入あるいは検討されているところもあると聞いています。合併により市域内での事業になったわけですが、県外の上流域に向けて、あるいは流域全体での事業へと展開していくことへの意義と可能性についてお伺いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) ご指摘のご質問の件は、豊田市の水道水源基金のことかなと思いますが、この事業につきましては、今回、合併した町村の森林を対象にして行ってきました。昨年度までに約600ヘクタールの測量と約470ヘクタールの間伐を行ってきたところでございます。  今回の合併で対象地域がすべて豊田市内となりました。また、来年度からは水道の会計が全市域統一されるということから、1トン1円を全市域からちょうだいするということになります。  したがいまして、この1トン1円の水道水源保全基金の使い道につきましては、見直しが必要だと今考えております。したがって、見直しにあたりまして、今年、来年、この2か年におきまして策定をいたします、仮称でありますが、とよた森づくり百年計画の中で、この水道水源保全事業のあり方全般を見直す中で、議員が今ご紹介、あるいは提案をされた方向も十分視野に入れながら検討してまいりたいと考えております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 大変前向きな答弁をありがとうございました。  小項目二つ目ですが、先程申しましたように、旧稲武町は県境を越えた矢作川上流域で、長野、岐阜、愛知の3県にまたがる4町村で矢作川水源保全協議会という会を設け、流域全体で1トン1円を始めてほしいと訴えてきました。ところでその協議会は合併後どうなっているのでしょうか。  私は、矢作川流域の自治体が一緒になって解決していかねばならないこと、それは河川浄化などの環境問題はその最たるものだと思っております。また、流域は運命共同体と言ってもよいでしょう。その意味でこういった協議会の存続は必要だと思いますが、検討できないかお尋ねいたします。 ○議長(湯浅利衛) 小山総合企画部長。 ○総合企画部長(小山正之) この協議会ですが、平成9年に設立されまして、矢作川の上流域の自治体が連携しまして下流域の自治体に水源涵養の必要性を説くというような役割を担っていただいております。  しかし、お話のように合併によりまして枠組みが大きく変わりました。ある意味では一定の役割を終えたと考えております。関係団体と協議をしていきたいと今考えております。  同種の広域の組織としまして、財団法人の矢作川水源基金、それから矢作川流域振興交流機構があります。上流域の根羽村とか平谷村もその中に入っています。ぜひこの組織を使って流域自治体のほうにも働きかけを十分していきたいということを思っています。  また、協議会の趣旨では、ある意味では流域では矢作川水源基金の事業を随分やっておりますし、また、豊田市では今言いました水道水源保全事業というものが趣旨を受け継いでいるのかなと思っております。  また、愛知県に対しまして、現在、水源地域及び流域の森林環境の保全整備のための環境林整備事業の創設、また仮称でございますが、水源環境税の導入等、県レベルの検討をぜひしてほしいという要望を今行わせていただいております。ご理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 矢作川は、長野県根羽村、平谷村を源流として三河湾まで117キロメートル、流域面積は1,800平方キロメートル、人口は150万人、水とかかわりの深い中で生活が営まれています。そんな意味で森林はもはや個人の財産ではありません。社会全体の財産であります。そして、過疎と高齢化の現状、また、財政を取っても自分たちのエリアで森林を担うことができないでいる同流域のために、知恵を出し合う、協議をする場は必要だと思うのと、そして、豊田市がそのリーダーをとらんとすることを願いまして次の質問に入りたいと思います。  中項目四つ目、財産区についてお尋ねいたします。  財産区は、ご存じのとおり、地方自治法に規定されております。特別地方公共団体であります。管内では稲武地区に13、足助地区に四つの財産区があります。稲武地区の場合は全行政区域に財産区がありまして、全国的にもまれなケースとされてきました。  旧稲武町の財産区について言えば、財産区財産はほとんどが林野であり、その面積は約7,700ヘクタールに及びます。これは稲武地区の森林の実に9割近くを占めています。財産区財産は、割山として財産区民に貸し出したりもしていますが、個人所有でないため、例えば間伐の実施にあたり団地化しやすくまとまった施業を可能にしたり大変貢献しています。いわば財産区は間伐推進の大きな味方であるとも言えます。一方で木材価格の低迷により山の価値が失われている今、様々な森林活用を模索しています。  最近になりまして都市住民に貸し出して森林環境整備に手を貸してもらい、併せて山都共生の実を挙げようと計画している財産区も出てきました。せっかく先祖が残してくれた財産であり、何とか守り抜こうという気構えから生まれたアイデアであります。ここでは「市民林園・山都不二の会」という会を作り、山を借りる都市住民と地元民が一体となって準備を進めているところでありまして、ここで成功すれば他の財産区でもと関係者も注目しているところであります。市民農園の山林版とも言えるものであります。また、両者がリンクすることも大きく考えられます。まさに私の本日の質問の大項目である山間地の抱える諸問題の一つ、森林のこのような有効利用によって森林ゾーンとしての役割を支えることにつながると思っております。このような財産区の森林利用方法に対する所感をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 今議員がご紹介されましたように、稲武と足助地域にはたくさんの財産区が残されていまして、現在もしっかり管理・運営をされているということは大変全国的にも珍しいケースだということでございまして、これはまさに山に対する地元の皆さんの愛着と努力の結果だということを推察いたしますと、敬意を表さなければいけないなと思っているところでございます。  この貸し林園、市民林園という動きでございますが、お聞きをしますと、稲武の黒田財産区においてこの財産区の割山の仕組みを生かした都市住民と山林を貸し出す事業が計画、あるいは協議をされているということは承知をいたしております。  この事業のねらい、今議員が紹介されましたように、今回の合併でありますところの都市と農山村の交流を進める事業ということで大変注目をいたしております。  事業の推進にあたってはいくつかの法的な問題があると伺っておりますが、地域住民の皆さまのこれまでの活躍されたアイデア、あるいは工夫、こういったものを十分生かしていただいてぜひ実現をさせていただきたいと、あるいはぜひ実現ができるように努力をしていただきたいと思っているところでございまして、市といたしましても支援できるところはぜひ支援をさせていただいて、地域による都市と農山村の共生プロジェクトとしてこの事業が成功するように大きな期待をしていると思っております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 私の本日の質問の中で力の入る部分でありまして、大変に前向きなご答弁をいただきまして本当に心から感謝をしております。  続いて、中項目五つ目に入ります。これも森林の有効活用、森林ゾーンの役割という中で質問というか、提言をさせていただきたいと思います。  それは森林ゾーンを自然エネルギーを中心とした環境学習ゾーンにしてはどうかということです。  地球温暖化に対する取組みは重要であります。とりわけ本市は世界に冠たる自動車産業のまちであり、その意味でもCO2削減に向けた取組みは注目されるところであります。  あらゆる分野で取り組まれているのも承知するところでありますが、そんな中、(仮称)暮らしの環境学習施設が平成19年4月オープンの予定とのこと、環境学習の確かな教材になり、オープンも待たれるところであります。こういった施設での学習はもちろん大切です。また、現場での環境学習を取り入れることも重要であることは周知のことであります。  本市には、京ケ峰に自然観察の森もあると聞いています。さらに森林ゾーンを活用して、風力、水力、木質バイオマス等を設置して自然エネルギーを体感できる環境学習ゾーンとして位置づけできないかをお伺いします。  森林ゾーンを自動車産業の豊田市にふさわしい学習ゾーンに位置づけし、推進されることは、水と緑の産業都市を標ぼうするところでも意味深いと思います。  渡刈での学習施設、都市の自然空間である京ケ峰の自然観察の森、さらには森林ゾーンでのそれを取り入れれば、環境学習の取組み、環境問題に対する考えのすそ野の広がり、またステップアップにもつながるのではないでしょうか、所感をお伺いしたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 愛知環境部長。 ○環境部長(愛知康之) 議員の言われますことは非常によく私どもも理解しているつもりでございまして、今現在、豊田市におきましては、生活系の環境学習、それからもう一つは自然系の環境学習ということで二つの体制をとりながら今事業展開を進めているという状況でございまして、その中でも今回、合併によりまして豊田市内にはまた多くの自然環境資源や環境学習施設が増えたと理解しておりまして、例えば稲武地区には自然エネルギーを代表する風力発電施設や、また日本の最南端に位置しますブナの原生林もございます。それから旭地区には、旭高原元気村や、あるいは杉本の貞観スギなどがございます。  この豊かで貴重な自然環境や数々の環境学習施設を活用いたしまして総合的に環境学習を進めることが大切であると認識しているところでございます。  この秋には、これまで旧市内で実施しておりました環境学習講座のプログラムの一つといたしまして、稲武地区のブナ原生林と、それから風力発電施設での実習講座を取り入れております。また、全国星空継続観察、これはスターウォッチングでございますが、今年度より旭高原元気村での開催をしております。  環境学習を推進するにあたりましては、現在、整備を進めております、先程申し上げました渡刈の環境学習施設と、議員がおっしゃいました京ケ峰の自然観察の森を核としつつ、合併を機に山間地の新たな森林ゾーンを環境学習ゾーンととらえまして包括的な環境学習体制を組んで推進してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) ありがとうございました。その推進に期待をしたいと思います。  最後に中項目の六つ目、新豊田市の森林整備と保全にかかわる将来の方向性についてお尋ねいたします。  全国的にも独自の条例を定めて地域に見合った森林保全、活用策を進める都道府県が増えてきています。豊田市においても独自の制定の準備が進められていると聞いております。  特に、水と緑の産業都市を標ぼうする本市としまして、また、森林政策の先進地として平成17年、平成18年度の重点取組みでもある森づくり条例の制定、あるいは長期計画の策定は、これからの豊田市の森林政策の憲法とも言えるものだと考えます。その策定の進ちょく状況と特色について明らかにできるところをお知らせ願いたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 森林の保全と活用を図るために、本年度と来年度の2か年かけまして、仮称でありますが、豊田市森林保全・活用条例、同時に、またこれも仮称でございますが、豊田市森づくり百年計画、こういったものの策定を進めております。  去る8月31日に第三者機関でありますところのとよた森づくり委員会を立ち上げました。この委員会は、学識経験者、あるいは公募の委員、NPOの代表、森林組合関係者など13名で組織をし、当面、条例と長期計画の内容を審議、ごた検討いただこうと考えております。  お尋ねの条例のポイントでございますが、一つ目に、森林を保全のみでなく、活用していく方策を立てること、二つ目に、森林所有者の責務を明らかにしていきたいということ、そして三つ目、市の役割などを規定するということに加えまして、森林の保全と活用を効果的に進めるための道しるべ、議員は憲法とおっしゃいましたが、そんな意味を込めたものにしていきたいと考えております。できれば来年9月、もしくは12月市議会には条例案を提案していきたいと考えております。  また、森づくり百年計画につきましては、人工林の間伐、木材利用を始めとした100年後の森林の姿を見通した上で今後10年間に行うべき重点的な施策、あるいは制度、こういったものを来年度末までにまとめてまいりたいと思っております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 大変期待するところであります。  1点、提言させていただきたいと思いますが、この条例や計画については、森林の有効活用をすることにより、森林ゾーンの定住、そして活性化されるというところまで踏み込んだ内容となるべきだと思いますが、その辺のところをお伺いしたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 伊藤部長。 ○産業部長(伊藤喜代司) 今も申し上げましたように、この条例と計画づくりでございますが、議員が冒頭のほうでお話になりましたように、新しくなりました豊田市はその約7割が森林で占めるということになります。そのことから森林の活用と保全が私ども豊田市の都市像であるところの「水と緑の産業都市」といったものの建設につながるものと考えております。  したがいまして、条例あるいは計画づくりの中におきまして、ご質問あるいはご提案をいただきました定住対策は重要な課題であるということを意識をして認識をして協議、計画づくりの中に生かしてまいりたいと思っております。  いずれにいたしましても、条例、計画、他の市町村レベルでは全国的にもこういったものはないと聞いておりますので、つくるにあたりましては大変いろいろな方々のご意見、あるいは物を配置しつくってまいりたいと思っております。  特に新しい豊田市におきましては、流域といたしましてはまとまっていますが、都市と山村、あるいは過疎と過密、こういった構造が私ども豊田市の中に一つに集約されております。これは日本の都市、山村地域のまさに縮図だと思っておりまして、この条例、計画の豊田市の取組みが全国の山村、森林問題を抱えている市町村レベルのモデルにしていきたいと、こんな強い意気込みで取り組んでまいりたいと思っております。  以上であります。 ○議長(湯浅利衛) 三江議員。 ○2番(三江弘海) 部長の答弁を聞いておりまして森林ゾーンも森林を抱える地域として何となく希望が持てるような気がしてきました。  都会に住んでいる多くの人たちが気づかないうちに日本から一つの産業が消え去ろうしている。それが林業である。今や日本の木材自給率は18パーセント、世界有数の木材輸入国である。その輸入量に匹敵する木材が毎年国内の山林で蓄積され、間伐されずに放置され続けていることを知る人は少ない。これは皆さんご存じの丹羽健司さんが2002年、3年前、くしくも9月14日、本日ですが、新聞に投稿された記事の一部です。また、5年前の9月12日は東海豪雨で一夜にして50年分の立木が矢作ダムに流入しました。それからそれぞれ3年、5年たちました。森林に対する目は熱い眼差しに変わりつつあると思います。  しかし、遅れを取り戻すには多くの特に都市部の応援団が必要です。よろしくお願い申し上げ、私の質問を終わります。森林の有効利用といいますか、時間の有効利用がうまくいきませんでした。ありがとうございました。 ○議長(湯浅利衛) 以上で2番、三江弘海議員の質問を終わります。 ○議長(湯浅利衛) 次に、20番、梅村憲夫議員。 ○20番(梅村憲夫) 議長の指名をいただきましたので順次質問をさせていただきます。  大項目の1番目、障害者の地域生活を支援する取組みについてであります。  障害者福祉は、平成15年4月から障害者支援費制度がスタートしています。それまで長く続いた行政による措置の時代から障害者自身が自己決定によりサービスを選択し、契約により利用する時代へと変わったわけであります。  新たな制度へ移行する際には、当然のことながらどうなるかという不安がつきまとうものですが、支援費制度に対しましてもサービスの利用や提供体制の問題、利用者負担額の問題、あるいは財源が税金だけという問題など様々な不安や懸念が出されていました。それから早くも2年余りが経過しましたが、この間、全体としては大した混乱もなく新しい制度への移行は順調に進んだのではないかという印象さえ受けております。むしろ障害者の方からは、支援費制度になってこれまで抑えられていたサービスの利用がしやすくなり、利用が大幅に伸びたと評価されている面のほうが強いように感じますが、財源だけは当初の不安どおり、平成15年、平成16年と2年連続で大幅な国庫補助金の予算不足を招くこととなりました。  こうしたこともあって国は早くも昨年10月には通称「改革のグランドデザイン案」と呼ばれておりますが、今後の障害保健福祉施策についてを突如として発表でありまして、そのわずか4か月後には、来年1月の実施を目指して障害者自立支援法案を国会に提出したため、障害者福祉は再び大きな制度改革の波に直面することになりました。  この法案は、これまで身体・知的・精神の各障害別に分かれていた制度を統一して一本化するなど先進的な内容を持つ反面、利用者負担額の大幅アップなど盛り込まれ、障害者団体を中心に懸念する声が出され物議を醸していましたが、現在は先の衆議院解散に伴い、審議未了で廃案という状態になっております。  さて、国レベルでの制度改革の議論はこうした状況にありますが、私が今回取り上げたいのは、最も長期的な視点に立った議論、すなわち国が平成14年12月に策定した10か年の新長期計画である障害者基本計画の中に掲げる「施設から地域へ」という方針をいかに実現していくかであります。  というのももととなる国の制度が変われば、新しい制度への転換は比較的短期間で進むことは支援費制度で見てきたとおりです。しかし、施設から地域へという大きな課題の対応は制度改革に比べはるかに長い期間を要するものであり、常に一歩一歩着実に基盤の整備を進めていくことが大変に重要であると考えるからであります。  この問題については、平成15年12月市議会において、私は、障害者が地域で生活できる環境づくりというテーマで障害者が安心して地域で生活できる環境づくりが一刻も早く進むことを願う立場から質問をさせていただいております。  そうした経緯を踏まえて、その後2年近く経過した現在までのライフサポートプランの進ちょく状況を確認するとともに、計画実現に向けた施策の推進方法や今後の取組みの方法、そして、今年度から着手する次期障害者計画の策定に対する考え方などについて順次質問してまいります。  まず、中項目1点目、ライフサポートプランの進ちょく状況についてであります。  ライフサポートプランは当初平成9年3月に策定しておりますが、その後、平成13、平成14年度で中間見直しを行い、平成15年3月にライフサポートプラン03を策定しております。このライフサポートプラン03では、計画最終年度である平成18年度におけるサービスの必要量を整備目標量として設定しているほか、地域生活を支援する目的から特に重要と考えられる施策を中心に平成18年度までに重点施策として23事業を実施するとしております。  そこで1点目でございますが、始めに整備目標量の進ちょく状況について確認をさせていただきます。  ライフサポートプラン03の46ページには、入所施設、通所施設、在宅サービス等29項目について整備目標量の一覧表を掲げられています。平成18年度末まで残り1年半余りですが、整備目標に対する現在の進ちょく状況は全体としてどの程度進んでいるのかお尋ねします。  また、残る期間内でその整備の見通しについてもあわせてお聞かせください。 ○議長(湯浅利衛) 岡田福祉保健部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 整備目標に対する進ちょく状況でございますが、精神障害者の生活訓練施設や通所授産施設、また身体・知的障害者の通所授産施設、デイサービスセンターは既に整備を完了しております。残りの知的障害者の通所更生施設につきましては、本年の10月には着工できる予定でございます。入所施設や通所施設につきましては、おおむね整備目標を達成できると考えております。  また、在宅サービスについてでございますが、支援費制度の開始によりまして平成15年度から議員ご承知のように利用者が大幅に増加して順調に推移していると考えているところでございますが、特に知的障害者のホームヘルプ、ショートステイ、平成16年度実績をもう既に大きく目標量を上回っている状況となっております。  また、一方、進ちょくが遅れているのはグループホームの整備でございまして、知的の場合でございますけれども、目標36人分に対しまして19人分、精神の場合におきましては、目標40人分に対しまして18人分となっておりまして、残る期間内での達成は非常に厳しい状況になっているのかなと考えているところですが、平成16年度に創設させていただきましたグループホーム整備に対する補助制度を活用しまして目標達成に向け現在努力しているところでございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) 次に、2点目、重点施策の進ちょく状況について確認させていただきます。  同じくライフサポートプラン03の47ページ以降に重点施策として23事業を設定しておりますが、これまでにどの程度実施してきたのかお聞かせください。  また、残る重点施策についてはどう対応していくのかもあわせてお聞かせください。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 重点施策23事業の実施状況は、平成15年度に相談体制の整備など11事業、平成16年度には就労支援体制の整備など7事業、合わせて18事業について既に取組み実施をしております。残っております5事業のうち、本年度は身体障害者のグループホームの設置支援、バックアップ施設のあっせんの2事業を実施しているところでございます。その他の3事業につきましては、平成18年度での取組みを考えておりますが、そのうちの1事業でございます身近な医療機関で緊急医療が受診できるようにする。精神科、救急医療システムの整備につきましては、市レベルでの取組みには限界があるのかなと、実施が難しい状況でございます。  しかし、議員ご承知のように、昨年12月に国が示しましたグランドデザインの中で、仮称ではございますが、精神科、救急医療センターの考え方が示されておりまして、こうした国の動向を踏まえて今後の対応方法を考えていきたいと考えております。
     以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) ただいまの答弁でライフサポートプランの進ちょく状況は、整備目標量や重点施策についておおむね達成できるのではないかなと感じております。今後におきましても鋭意努力していただきますようにお願いさせていただきたいと思います。  では中項目2点目でございますが、課題に対する施策の推進方法や今後の整備のあり方についてであります。  障害者の地域生活を推進するための取組みとしては、グループホーム等の居住の場、授産施設や就労場所等の日中活動の場、そして、生活全般にわたる相談、支援を行う仕組みの三つを効果的に整備していくことが必要であります。  しかし、ただいまの進ちょく状況の答弁では、グループホームの整備が遅れているということでございました。グループホームは地域における新たな居住の場として今最も整備、充実が求められているものの一つであります。  私は、平成15年12月市議会の質問の中で、ライフサポートプラン03の整備目標量が知的障害者グループホームの場合は策定時0人が36人分へ、精神障害者グループホームでは同じく18人を40人分へ増やす計画になっており、かなり大きな目標数値となっていたことから、短期間でこの目標数値を達成するためには豊田市独自の補助制度なども検討する必要があるのではないかということを指摘させていただきました。  そこでお尋ねします。  1点目、実際に平成16年からグループホーム整備に対する補助金制度を創設して取り組んでいただいているようですが、現在までの成果はどうなっているのでしょうか。  また、課題や今後の事業推進に対する考え方についてもお聞かせください。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 平成16年度に創設しました豊田市独自のグループホーム整備費に対する補助制度に基づきます補助件数でございますが、知的グループホームにつきましては2箇所、9名分でございます。精神グループホームについては0でございます。  当初見込んでいたほどの実績にはなっておりませんが、この原因としましては、設置運営する法人側の事業計画や自己資金の都合、こういったこともございまして実績に結びつくまでには時間が十分なかったのかなと考えております。  この補助制度を作ったことで入所施設を運営する社会福祉法人等グループホームの設置に対しまして非常に前向きな姿勢が出てきております。そういった点では効果が出てきているのかなと感じているところでございます。  この補助制度は、当面、ライフサポートプランの最終年度でございます平成18年度までを予定しているところでございますが、本市は他の中核市に比べてグループホームの数が極めて少ない状況にあると。こんな状況でございますので、この補助制度を活用してさらに数を増やしていくことが重要であると考えております。  国の補助制度の動向を見ながら、本制度の継続について検討していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) 豊田市独自の補助金制度について一定の実績や効果が出ているという答弁でありました。引き続きこの制度を有効に活用して事業の推進に努めていただくことをお願いさせていただきます。  次に、社会情勢が激しく変わる中では、プランの中には位置づけられていない新たな課題も出てきているかと思います。そこでそうした課題に市としてどのように対応していくお考えであるかお聞きしたいと思います。  そこで二つの質問をさせていただきますが、まず一つは、愛知県コロニー利用者の地域移行の問題です。  愛知県社会福祉審議会は、今年の5月に愛知県心身障害者コロニーの今後のあり方について報告をまとめ愛知県に答申しております。  この報告書では、コロニーが地域生活支援の拠点センターとしての役割を果たすことを望むと、中核的機能だけを残す考え方を示すと同時に、コロニー入所者の地域生活への移行を進めるとしており、現在の入所者については、その出身市町村が責任を持って地域での生活基盤を整備して受け入れていくことを想定しております。  しかし、コロニー入所者はもともと地域での対応が難しいような重度な障害を抱えた人が多く入所していると聞いておりますので、市町村での受け入れ体制が大変に心配されるところであります。  そこでお尋ねします。  豊田市から県コロニーに入所、あるいは利用している人は現在どのくらいおみえになるでしょうか。  また、県がこの答申に沿って今後地域移行を進めた場合、市としての受け入れ体制ができているのでしょうか。もし不十分であったとしたなら、今後どのような整備を行えば可能となるのかお伺いをいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 豊田市から愛知県コロニーの知的障害者施設への入所者は10名でございます。このほかにコロニーの施設や中央病院が行っておりますショートステイを利用している人も多くございまして、平成16年度実績でございますが、利用者28名、延べ利用日数につきましては465日となっております。  県の答申、地域移行を進めた場合の市の受け入れ体制でございますけれども、多くの人がコロニーを利用する背景には、重度の行動障害を有します障害者の方でございまして、知的と精神の重複障害者など医療と福祉の両面での対応が必要な障害者の場合、地域での対応が十分にできない状況でございます。  豊田市におきましても、これら重度障害者の地域移行を受け入れるためには、ハード面及びソフト面での課題もございまして現状では難しい状況がございます。  そこで今後は、地域生活支援システム、ハード面の基盤整備を進めまして受け入れ体制を整えることが重要であると認識しているところでございます。特に重度の行動障害がある人につきましては、個室での対応が欠かせない。こうしたこともございまして現在、豊田市内の入所施設は開設時期の関係で大半が2人か4人の共同部屋となっております。個室化していくことが最大の課題であると考えておりまして、設置する法人と協力して大部屋方式の部分を個室化を早急に進めていく必要があると。また、そういった話し合いを現在進めているところでもございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) ご答弁いただきましたが、施設から地域へは時代の流れでもありますので、必要な整備を行って重度障害者が地域で生活できる体制づくりに取り組んでいただくことをお願いさせていただきます。  次に、その二つ目ですが、障害児の放課後対策の問題です。  支援費制度の児童デイサービスを中学・高校生は利用することができないため、障害児の親から強い要望がある放課後対策ですが、国は今年から中学・高校生を対象とした障害児タイムケア事業という新規事業を一部自治体でモデル的に開始し、来年度から本格的に国庫補助事業として開始するようであります。  養護学校へ通う生徒の親は、子どもが帰ると1人にしておくことができないため、仕事に出ることや外出したりすることができずに困っている人が多いと聞きます。また、小学校で行われる放課後児童クラブも知的障害のある子の受け入れが難しい状況にあるとも聞いております。  そこで質問ですが、障害児の放課後について、現在どのような対応がされているのか。また、豊田市はこの障害児タイムケア事業に取り組んでいく考えがあるのかお尋ねをさせていただきます。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 現在、養護学校や特殊学級に在籍します小学校・中学校・高校生、市内に570名ほどおります。このうちの約半数が小学生でございまして、支援費の児童デイサービスの対象ではございますが、市内には事業所がありません。また、残り半数の中学・高校生は児童デイサービスの対象外となっておりまして、いずれも利用ができない状況にございます。  このため児童デイサービスではなくて、放課後や休日の見守り、外出支援のために支援費の移動介護、ガイドヘルプを利用しているのが現状でございます。平成16年度実績では、利用希望者は約200名でございまして、このうち約80名の方が実際に利用をしております。  国も中学・高校生の放課後対策としましては、支援費とは別の補助制度でありますが、障害児タイムケア事業に着手しましたので、本市としましても障害児の親の要望にこたえるために支援費の事業者に呼びかけて事業を実施する方向で検討を進めています。  小学生はこの障害児タイムケア事業の対象にはなっていませんが、現在は児童デイサービス事業の事業者も先程ご説明したようにございません。一般の放課後児童クラブでは対応が難しい子どもの場合におきましては、行く場所がないということでございます。  このため障害児タイムケア事業を実施する際には、こうした小学生も同時に受け入れることを考えていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) このタイムケア事業は親の期待が非常に大きいわけでありまして、ぜひとも実施に向けて取り組んでいただきますようお願いさせていただきます。  次に、中項目3点目、次期障害者計画策定の考え方についてであります。  今年度の重点目標にも掲げられておりますが、ライフサポートプランが平成18年度で終了するのに伴い、今年度から次期障害者計画の策定に入る予定になっております。そこで新たな長期計画の策定を進めるにあたり、基本的な考え方を少しお聞きしたいと思います。  1点目、基本理念や基本目標などについてであります。  現プランでは、ノーマライゼーションの理念の実現に向けた施策の計画的な推進を図るとしておりますが、1981年の国際障害者年から既に20年余りが経過しているにもかかわらず、まだまだノーマライゼーション実現への道のりは遠いように感じます。次期長期計画の策定では、こうした基本理念などについても見直ししていくのか、その考え方についてお尋ねをいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 基本理念の見直しの考え方でございますが、今回は見直しではなくて新たな長期計画の策定となります。基本理念や基本目標等も含めて全面的に検討作業を進めることになります。  平成13、平成14年度で実施しましたライフサポートプランの中間見直しの際にも、基本理念でございますノーマライゼーション、リハビリテーション、自立生活を始め基本目標等についても検討してまいりました。  その結果、支援費制度の開始や、「施設から地域へ」という21世紀の障害者福祉の新たな流れを踏まえまして基本理念に自己決定を加えたこと、施策の方向性としまして就労支援と生活支援の二つの大きな柱としました。また、サブタイトルのほうも「誰もが地域であたりまえに暮らせる明日をめざして」に変更するなどいくつかの修正も行っております。  中間見直しからまだ3年目でございまして、この間に社会情勢の大きな変化があったという状況ではないと考えております。今回の策定にあたりましては、ライフサポートプラン03の基本理念等をベースにしまして、10年先を想定しながら検討を進めていくことを基本として考えております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) それでは、2点目でございますが、計画策定作業への障害者の参加についてであります。  障害者計画を策定する上で障害者の声をよく聞き、計画に反映させることが大切であるということは言うまでもありません。しかし、これまでの計画策定作業で行われた方法を調べてみると、実態調査、アンケート、障害者団体へのヒアリング等でありまして、必ずしも十分とは言えないように思います。  そこで今回の計画策定に際しては、障害者の声をどのように把握し、計画に反映させていくお考えであるのかお尋ねをします。特に従来とは違う方法など何かお考えがあればお伺いしたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 障害者の参加、障害者の声をどのように把握しているのかでございますけれども、長期計画を策定する際にはアンケートによる実態調査や障害者団体のヒアリング等によりまして障害者の声を把握するのが一般的に行う方法であります。ライフサポートプランの策定や中間見直しの際も主にこうした方法で障害者の声を把握してまいりました。  今回の計画策定でも、素案の検討に先立ちましてアンケートによる実態調査を現在実施しております。ただ、従来は障害者団体のヒアリングという形で、ただ単に聞くという方法でございましたが、今回はパートナーシップに基づきまして障害者団体等にも素案づくりに主体的に参加していただきたいと。  こういった視点から、具体的には、ライフサポートプラン03の推進体制として位置づけをしております団体、グループの代表者によりまして構成しております障害者計画推進懇話会に障害者当事者の立場で施策等を検討して提案をいただき、計画に反映していきたいと考えております。このために懇話会のメンバーの方を5グループに分けまして、グループごとのテーマに基づく施策の検討に現在入っているところでございます。  従来の方法と違う点でございますけれども、今回は初めて健常者の意見を聞くアンケートを実施しておりまして、来年度にはパブリックコメントの実施も考えておりまして、障害者計画の策定を一般健常者に対する意識啓発の一つの機会としてとらえまして計画づくりを進めているところでございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) 計画にはかなり多くの方々の意見を聞いていくということでございますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。  以上で大項目1点目の質問を終わりまして、次に大項目2点目、介護保険制度についてであります。  政府は、社会保障審議会の中の介護保険部会で議論され、この6月議会には介護保険法が改正されました。国民の老後における介護の不安にこたえる社会システムとして定着されるため、制度の持続可能性を高める観点から、給付の効率化、重点化を進める必要があります。そして、介護予防のためのシステムを構築し、雇用創出や地域再生を進めなければならず、介護、年金、医療などの各制度間の機能分担を明確にし、相互の調整を図って社会保障制度全体を見直していくことが必要と言っております。  そこでこの制度の見直しの基本的な視点はどこにあるのか、そして、その中身について、市民へ十分PRができているか、また、市が進めている高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定について、その視点と現計画の達成状況から、次期計画に対しどのように生かしていくのか、また、地域密着型サービスが創設されておりますが、その日常生活圏域について伺います。  まず、中項目1点目でございますが、介護保険制度の改正に伴う市民への公募による反応についてです。  来年度から介護保険制度が大幅に変わることにより、7月から8月にかけて市内26地区のコミュニティ単位で高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画策定に関して公聴会を実施されました。これはできる限り市民の皆さんの声を計画に反映させたいという趣旨であると思います。私も地元の公聴会へ参加し説明をお聞きしました。  そこでこの公聴会での市民の反応はどうかについてお伺いいたします。  1点目でございますが、公聴会では介護保険制度の改正、保険料、市の高齢者施策についてそれぞれ説明がありました。  そこで公聴会への参加の状況はどうであったか、またこの公聴会によって市民が理解されたか、その反応はどうかお尋ねいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 公聴会の市民参加の状況につきましては、8月末時点で26地区予定しておりまして、そのうちの24地区で公聴会を終了しております。その結果でございますが、1地区あたりの平均参加者数、前回、平成14年度のときとほぼ実施したときと同じ参加状況でございます。約40人弱でございます。  公聴会によって市民の方が理解されたかでございますが、説明終了後にアンケート調査を実施しておりまして、説明内容が理解できましたかとの問いに対しまして、約6割の参加者の方から「わかった」との回答をいただいておりまして、おおむね理解されたと判断しているところでございます。  参加者の反応もよくて、説明終了後に質疑、意見、本当に多くいただいております。こうした点におきましては、効果ある公聴会だったなと考えているところでございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) それでは、次に2点目でございますが、公聴会では市民からどのような意見が出されたかお尋ねをさせていただきます。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 市民からの意見でございますが、アンケート調査の自由記載欄を設けておりまして、そこに記載された意見で多くあった項目としましては、介護保険制度そのものに対する意見、介護予防、福祉サービスに関するものでございました。  具体的に申しますと、日常生活圏域を新たに設定する中で、圏域ごとにサービスのばらつきがないようにしてほしい、介護予防事業をもっと充実してほしい、福祉サービスをもっと周知する必要があるのではないかと、このような意見を多くいただきました。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) それでは、次に3点目でございますが、今後進める計画に対してどのように反映されていくのかお尋ねをさせていただきます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 公聴会にいただきました貴重な意見、要望につきましては、具体的に計画策定していく中でできる限り取り入れていきたいと考えております。  寄せられた意見、要望の中から何をどのように計画に反映していくかにつきましては、保健福祉審議会の高齢者専門分科会の委員の皆さんにもご意見をいただきながら進めていきたいと考えているところでございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) それでは、次に中項目2点目でございます。現計画の介護保険事業の進ちょく状況についてでございますが、次期計画策定にあたっては、現計画の実績評価を行うことが必要であると考えます。そこで現計画の進ちょくについてお伺いいたします。  まず1点目でございますが、介護保険事業計画について、その計画に対する実績はどうか、そして、第2期保険料の設定は適正であったかお尋ねいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。
    福祉保健部長(岡田勇夫) 計画に対する実績ですが、平成16年度では訪問介護、通所介護、施設入所等サービス種類ごとの利用回数、利用人数で計画と実績に多少の差はございましたが、給付費は81億6,000万円余の実績で、達成率としましては100.3パーセントとなっておりまして、ほぼ計画どおりなっているなと考えております。  第2期保険料は適正であったかですが、平成15年度の給付実績は72億円、達成率98.1パーセント、これと先程ご答弁しました平成16年度、現在のところまでは予定どおりの推移であり、保険料の設定は適正であったと判断しております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) 次に、中項目3点目でございます。次期介護保険事業の見直しについてです。  公聴会で市民の意見要望を集約して、また現計画の実績評価を行うことで次期計画の策定を進めていくことですが、その内容について伺います。  まず1点目、見直し作業の進ちょくについてお尋ねをさせていただきます。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 第3期の計画書案、平成18年2月までには作成する考えでございます。議会にも報告させていただきたいと考えております。また、3月議会には介護保険料につきまして条例改正の議案を提出させていただく予定をしております。よろしくお願いします。  市民に向けこれまで平成16年12月に高齢者実態調査を実施しまして、平成17年の7月から8月にかけて先程ご答弁しました公聴会を実施しているところでございます。  内部作業としましては、現計画の事業実績評価、介護給付費の分析、日常生活圏域の設定などを行っております。引き続き今までの計画策定作業を進めまして、公聴会での意見、要望、国からの詳細情報などを踏まえまして、11月末をめどに計画書の概要の案を作成しまして議会に報告させていただき、その後、12月に市内12地区の地域自治区単位で説明会を実施し、合わせてパブリックコメントを実施していく、こんな予定をさせていただいております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) それでは、介護保険制度の改正については公聴会でも説明があったことですが、この改正を受けて市としては次期計画に適切に対応していく必要があります。  そこで2点目でございますが、現計画と見直しとではどんな点が改正されるのかお尋ねをいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 介護保険制度の改正点につきましては、今までもご答弁させていただいていますけれども、一つ目としましては、予防重視型システムへの展開、二つ目としまして、施設給付の見直し、三つ目としましては、新たなサービス体系の確立、四つ目としまして、サービスの質の確保と向上、五つ目としまして、負担のあり方、制度運営の見直しなどでございます。  今回の制度改正によりまして、以前にも増して介護予防に重点が置かれることとなりました。要介護認定前のいわゆる虚弱な高齢者を対象にしまして地域支援事業を実施すること、また要介護1の認定者から介護予防の効果のある人を要支援2として現行の要支援認定者と合わせて新予防給付事業を実施することになります。  国からまだ詳細が示されておりませんが、こうしたこともございまして市としましては、現在のところ具体的な内容はまだこちらのほうは決定しておりませんが、地域支援事業としまして、現在実施しております通所事業として虚弱な高齢者を対象にしております「はつらつクラブ事業」「ころばん塾」、「水中運動事業」などが中心になるのかなと考えているところでございます。  また、新たなサービス体系として、創設されます地域密着型サービス基盤整備をする単位としまして日常生活圏域を設定することになりました。市内を八つの日常生活圏域に分けて計画に位置づけていく考えでございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) 東京都の稲城市ですが、介護保険施設でボランティア活動に参加した元気な高齢者を対象に介護保険料を割引する構想をまとめ、国に制度の改正を要望したと聞いております。保険料の上昇が予想される中で、全国でも独自の取組みが検討されていくものと思いますが、そこで3点目、見直しをするについて、豊田市独自のメニューを創設する考えがあるかお尋ねさせていただきます。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 現在、豊田市では独自性というんでしょうか、特別給付事業としましておむつの給付事業を実施しているところでございます。  稲城市の事例については承知しております。最近の情報によりますと、厚生労働省は、ボランティア活動による保険料減額につきまして、市町村の任意制度として、活動の範囲、減額する具体的な方法等について前向きに検討しているとの情報をいただいております。  また、介護予防に成功報酬を支払う方針を固めたとの新聞報道、これは8月26日の日経新聞ですが、新聞報道もございます。詳細な情報を待って検討していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) 最後に、中項目4点目でございます。日常生活圏についてでございます。  今回の制度改正で新たに地域密着型サービスが創設され、そのため日常生活圏域というものが設定されることになりました。そこで豊田市としてはどのような考え方で設定しているのか、2点についてお伺いいたします。  まず1点目でございますが、豊田市を八つの日常生活圏域に分けられておりますが、どのような考え方で設定しているのかお尋ねをいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 日常生活圏域の設定は、国の考え方に沿いまして地理的条件、人口、旧行政区、生活形態などの地域特性を踏まえまして、日常生活圏域が地域密着型サービスを整備する基本の単位であることも考慮しましてある程度広い範囲が必要であると考えました。  そこで合併単位を基本に高齢者人口を加味して八つの日常生活圏域を設定しました。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) それでは、2点目でございますが、地域密着型サービスは日常生活圏域で整備されると思いますが、一つの圏域の範囲が大きすぎないか、どのようにとらえているのかお尋ねをいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○福祉保健部長(岡田勇夫) 日常生活圏域という言葉からは、自治区、小学校区、中学校区といった比較的狭いエリアを思い浮かべるかもしれませんが、日常生活圏域は、先程ご答弁させていただきましたように、地域密着型サービスを整備する単位でございまして、地域密着型サービスを整備していく上では、高齢者人口、要介護認定者数などある程度の規模が必要となります。一つの日常生活圏域の中に地域密着型サービスがいくつか整備されるというイメージでございます。  圏域を越えてのサービス利用は、市内であれば可能でございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 梅村議員。 ○20番(梅村憲夫) 以上で私のほうからのすべての質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(湯浅利衛) 以上で20番、梅村憲夫議員の質問を終わります。 ○議長(湯浅利衛) 次に、10番、杉浦 昇議員。 ○10番(杉浦 昇) 議長にお許しをいただきましたので、先に通告してあります大項目3点、行政評価制度の定着化、安定的な国民健康保険事業運営、そして、入札・契約事務の見直しについて順次質問いたします。  本定例会最後となりました。既に20人の議員が私の前に登壇されました。前段や質問で予定をしていた項目が何点も先に披露されて戸惑っております。私なりの視点で質問していきたいと思いますのでご理解をお願いいたします。  豊田市では、平成13年度から従来の行政を管理・運営するという考え方から、行政の使命であるよりよいサービスを効率的に市民に提供していくために民間の経営手法を取り入れる中で、行政を経営することに取り組んでいます。  改めて言うことではありませんが、国が進める構造改革においても「地方でできることは地方に」をスローガンに、地域の真の自立を目指して地方の裁量権の拡大と、地方行革の推進、国庫補助金の整理合理化、地方交付税の見直し、地方税の充実確保を一体的に見直していく、いわゆる三位一体改革を推進し、地方が決定すべきことは地方自らが決定するという地方自治の本来の真の姿の実現に向け改革が進められています。  本市の場合、基幹産業である自動車産業のたゆまぬ努力により、平成14年度に製造品出荷額等が東京都区部を抜いて全国第1位となり、こうした産業の堅調さに支えられて自主財源比率も7割を超え、平成13年から平成15年、合併6町村を含む3か年平均で75.3パーセント、かつ行政経営への取組みなどを通して健全な財政が維持されてきています。  少子化、高齢化関連を取り上げられた何人かの議員により、今年1月よりの半年間に人口が3万1,000人減少したことが披露されました。本市の人口動態にそのまま当てはまるわけではありませんが、いよいよ少子化と高齢化による人口減少時代に我が国が突入していくことが現実となってきています。  本市においては、全国よりも高い特殊出生率、平成16年度、全国1.29パーセント、豊田市においては1.53パーセントということもあり、自然増による緩やかな人口増加が見込まれ、経済的にも好調ではあるが、早い段階で人口、経済が拡大し続けていくという従来の発想を転換し、新たな発想で限られた人、物、金という資源を有効かつ効果的に活用ができる自治体としての基礎づくりをどう進めるかが大変重要であると考えられます。  地方自治体を取り巻く環境は、財政収支の著しい不均衡と財政硬直化の進行する中で一段と厳しさが増しており、地方行財政の簡素効率化が一層求められています。  本市も地方分権時代にふさわしい真に自立した自治体を目指していく上でその指針ともなる第2次行政経営戦略プランがこの4月よりスタートしており、その取組み等から大項目1点目、平成17年度重点施策に掲げている行政評価制度の定着化の整合性、進ちょく状況などを順次質問させていただきます。  中項目1点目、国の地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針、新地方行革指針、平成17年3月29日と第2次行政経営戦略プランの関係はどうなっているのですか。 ○議長(湯浅利衛) 小山総合企画部長。 ○総合企画部長(小山正之) 指針と、それから行政経営戦略プランですが、地方公共団体の行革を進めようというそのことで言えば、一体のものかなと思っております。  本市では、昭和60年度から行政改革大綱を作りまして行政改革を進めてきました。平成13年度に第4回の行政改革大綱を作るときに、行政経営システムで行政運営体から行政経営体に変えていこうということで名称も行政経営戦略プランとして再スタートさせていただきました。  その第2次のスタートであります平成17年度の前に国のほうから各自治体の行革の見直しの通知がございました。それを受けて一部見直し追加をして作り直しておりますので、ある意味では一体といいますか、同じものだと思っていただいていいと思います。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 指針で示された項目への対応状況等はどうなっているんですか。 ○議長(湯浅利衛) 小山部長。 ○総合企画部長(小山正之) この新地方行革指針でございますけれども、内容的には、指針内容に沿って各自治体の行政改革大綱を見直し、平成17年度中におおむね平成21年度までの具体的な取組みを明示し、集中改革プランを公表すること、そう求められています。  指針の主な内容は6点ありまして、事務・事業の再編・整理、廃止・統合、それから民間委託化の推進、それから定数管理の適正化、手当の総点検を始めとする給与の適正化、第三セクターの見直し、経費節減等の財政効果などであります。  そのためこの第2次の行政経営戦略プランをスタートするときにちょうどその通知が来ましたので、先程言いましたように一部内容を修正し追加をしました。内容的には、指針の項目を網羅させていただいていると思っております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) それでは、見直しの可能性というのは実際にどうですか。 ○議長(湯浅利衛) 小山部長。 ○総合企画部長(小山正之) この行政経営戦略プランは3か年の行動計画で定めています。しかし、集中改革プランは数値目標をやはり5年間の計画をすることを求められていますので、その計画年次とか取組み内容等一度再精査をしたい。ある意味では見直しをすべきだということを思っております。  当然この見直し案は、行政経営懇話会で十分審議をいただきたいということを思っていますし、内部的には調整監会議とか行政経営会議で十分協議をしていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) ありがとうございます。  それでは、中項目2点目、組織内分権の充実について伺います。  第2次行政経営戦略プランにおいては、戦略方針の一つ目に自立した地方自治体の確立が挙げられ、自立型事業部門と支援型事業部門の確立とあります。事業部門がPDCAのマネジメントサイクルに基づき主体的に仕事ができるように環境整備を行うとあるが、後で質問する行政評価が事業部門においてしっかりと定着していくためにも自立型事業部門の確立は大変重要と考えます。  一つ目、運営から経営へと変革を目指す当市において、部門の予算編成、執行権限の強化が重要と私は考えます。分権的予算配分の現状を伺います。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村総務部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 部門の予算編成機能の強化につきましては、平成14年度の当初予算編成時より配分をされた予算の各部門内での再配分ができる仕組みを作っております。特定事業枠方式と部門内での再配分方式でございます。これによりまして自立型事業部門の確立に向けた取組みを強化しているところでございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 二つ目、部門の人事権限の強化について伺います。現状及び今後の強化の方向性はどのように考えてみえますか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 部門の人事権限の強化でございますけれども、定数管理、それから人事異動、人事考課、人材育成に関しまして、部門の考え方、発案を極力尊重するという形で進めております。今後もこの方針で進めていきたいということでございます。  具体的に申し上げますと、人事異動を行う際に部門の経営の責任者であります部長、調整監から市長が直接ヒアリングを行いまして考え方の把握に努めていただいております。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) ありがとうございます。  それでは、中項目3点目、職員定数の見直しについて質問します。  新地方行革指針における定員管理の適正化の項目においては、次のように記載されています。過去5年間の地方公共団体の総定員の状況は、各団体の努力により4.6パーセント減少している。今後は市町村合併の進展、電子自治体や民間委託等の推進を踏まえると過去の実績を上回る総定員の削減を図る必要があるとあります。  第2次行政経営戦略プランでは、平成17年度から平成21年度までに155人、パーセントにして4.6パーセントを純減するとありますが、この純減目標はどのように考えたものですか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 合併による経費削減効果といたしまして、合併後の10年間で200人、当面5年間で150人の職員を削減するということで合併協議の中で確認をしてきております。  この数値の根拠といたしましては、職員と市民の割合、これは合併前の数値に戻すことを想定して定めたものでございます。町村は人口に比べまして職員が大変多くございましたので、その多かった分を是正するというのが基本的な考え方でございました。  この合併による職員削減と時期を同じくいたしまして総務省のほうから地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針が示されてきておりまして、いわゆる集中改革プランを作りなさいということでございました。  今回の第2次行政経営戦略プランにおきましては、この考え方をも踏まえまして合併調整における削減数字をベースに目標数値を定めたものでございます。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。
    ○10番(杉浦 昇) 続きまして、中項目4点目、効率的・効果的な行政サービスの提供について質問します。  限られた財源を戦略的に集中的に必要な分野に投資していくためにも、コスト意識をしっかりと持って各種事務事業の見直しを図っていく必要があると思います。  そこでまず、アウトソーシングの推進について伺います。  アウトソーシングに適する業務等、何か基準を持って進めているのですか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 従来におきましては、各所管部局におきましてそれぞれの判断でアウトソーシングについて進めてまいりました。それを平成14年度にアウトソーシング・ワークシェアリング専門部会を設けまして全庁的な統一の指針を作ってきたところでございます。  指針の内容でございますけれども、アウトソーシングによる効果の検討、アウトソーシングに適合するかどうかの判断基準、実施可能な業務の種別の例示、それからアウトソーシングに切り替えるための進め方などでございます。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 続きまして、小項目二つ目、公共事業のコスト縮減と環境への配慮について伺います。  最近社会問題として話題になっている公共事業の執行をめぐる様々な問題や事件が公共事業に対する国民の不信感を募らせています。また、国の厳しい財政事情のもと、公共事業のあり方が再三再四問われているところでもあります。  そこで質問いたします。  公共事業においてコスト意識を持って進めていく必要があると思います。平成17年度重点目標の中で具体的に、その目標として公共工事のすべてのプロセスをコストの観点で見直した公共工事構造改革プランに基づき効率的な執行を図るとありますが、どのような内容ですか。また、コスト縮減と環境への配慮は相反する面がありますが、環境への配慮はどのようにされていますか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) まず、コストの削減のほうでありますけれども、五つの施策分野で構成して進めております。  一つ目は、工事本体のコストの削減でありまして、計画の見直し、新技術の積極的な活用などによる設計の見直しなどを進めております。  それから、二つ目といたしまして、工事の時間的コストの縮減でございまして、工事の重点化、集中化、新技術の活用、住民の合意形成を進めるなどによりまして進めております。  それから、三つ目でございます。ライフサイクルコストの縮減でございまして、施設の耐久性の向上、施設の省資源、省エネルギー化に配慮いたしております。  四つ目、工事における社会的コストの縮減でございます。工事におけるリサイクルの推進、工事中における渋滞緩和などを進めております。  それから、五つ目、工事の効率性向上による縮減でございまして、工事関係事務の効率化、工事発注単位の効率化、それから職員の能力開発、意識改革などを進めております。  具体的には、32施策106項目で構成をし進めているところでございます。  この改革プランの特徴といたしましては、直ちに事業のコストの縮減につながるものもあれば、普及、浸透することにより社会的コストも視野に入れて長期的なコストを縮減させるものもございます。  それから、事業実施の円滑化により事業便益の早期発言に資するものもございまして幅広いものとなっております。  環境配慮につきましては、5工種13項目の分野で進めております。コストの縮減につながる項目といたしましては、再生アスファルト、再生砕石等のリサイクル製品の使用などがございます。逆にややコストが高くなりますけれども、間伐材製品、あるいは環境配慮製品の使用などを進めております。新技術・新工法の導入等様々な工夫を凝らしまして環境への配慮を行っているところでございます。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 内容はよくわかりました。いずれにいたしましても財源を有効に活用し、効率的な公共事業を執行していくためにもコスト縮減の必要性は今まで以上に高まっておりますので、ただの構造改革プランではなく、プランを実行していただきたいと思います。  中項目五つ目、行政評価制度の確立と定着化について質問いたします。  地方公共団体における行政評価の取組み状況は、平成16年7月現在で総務省の調べによりますと、都道府県でほぼすべて、47中の46と、政令指定都市では全団体、中核市でもほぼすべて、35中の32団体、特例市では8割、40団体中の33と既に導入されており、また、ある程度の規模以上の地方公共団体ではかなり取組みが行われています。  しかし、導入例を見ますと、評価だけを行っただけで成果が疑問視される例も少なくありません。調査によると事務事業の見直し、予算要求においてはほとんどのところが活用していますが、次年度重点施策、方針の策定については半分程度という結果になっています。  行政評価は、管理部門が事業部門を管理するための道具ではなく、行政評価の結果の公表を前提に事業部門に予算や権限の弾力的な運用をゆだね、全体として意思の決定の質と執行効率を上げていくべきものと考えます。  そこで伺います。実際評価は誰が行うのですか。 ○議長(湯浅利衛) 小山部長。 ○総合企画部長(小山正之) 行政評価ですが、基本的には、担当者とか、担当課が事務事業の取組み結果等を自分自身自らで評価する、また検討するということになっております。それ以後、その取組みの改善につなげていく、そのための一つのツールであるということを考えております。  また、自己評価の内容は、いろいろな視点からやっぱり議論する必要があるだろうと思っていまして、専門監を中心とした行政評価責任者、また調整監を中心とします行政評価委員会及び行政経営会議による2次評価、それから総合評価等を行うようにしております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 評価結果をどのように活用していくのですか。戦略的な計画を作るために活用できるようにしていくべきではないのでしょうか。 ○議長(湯浅利衛) 小山部長。 ○総合企画部長(小山正之) 新規事業の事前評価や予算事業の事中評価の結果につきましては、次年度予算に反映できるものは予算編成作業と連動させていただいております。  また、今後、行政評価制度を通して事務事業の重要度だとか、優先度を議論するとともに、現在策定準備を進めております第7次総合計画と行政評価を連動させることで、網羅的ではなくて、ある意味ではメリハリのある戦略的な計画の策定及び計画の執行につなげていきたいと思っております。  将来的には、各種データを市の政策立案や予算、また人員などの経営資源の配分に活用するなど、より戦略的な行政経営の展開につなげるよう行政評価の制度を高めていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) それでは、評価結果の公表はどのように考えてみえますか。 ○議長(湯浅利衛) 小山部長。 ○総合企画部長(小山正之) 行政評価の目的とか、評価内容、結果の活用等についてわかりやすく取りまとめまして、今年度末をめどに市民の皆さまに広報やホームページ等を通して情報提供していきたいと考えております。  市民の皆さんに公表することにより、行政の透明性の向上を図るとともに、説明責任を果たすことにつながるものと考えております。  また、公表することによりまして外部の声が聞こえ、職員の職務への姿勢が市民に見られているという緊張感が生まれ、職員の意識改革や行政評価の継続的改善につながるものと考えております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 今ご答弁の中でわかりやすくと言われましたけれども、目標や結果を数値で示すことが分かりやすさであり、説明責任とは数値を公表することであると思います。ぜひとも数値であらわせるものは数値で示していただきたいと思います。これは要望しておきます。  現課は成果を上げてください。そのために予算配分権限を任せましょう。そのかわり目標水準を数値で報告する説明責任を果たしてください。これがまさしく予算と評価の連動であり、自己責任を伴った公共経営改革であろうと思います。  続きまして、大項目2項目めは、豊田市の国民健康保険事業の安定的な運営についてであります。  国民健康保険事業は、会社の社会保険など被用者保険に属さないすべての者を対象とすることで国民皆保険制度を支える最後のとりでとして大きな役割を果たしています。しかしながら、自営業者、高齢者、無職者が国保に集中する中、高齢化の進行、高度医療技術の進歩により老人医療を中心に医療費が年々増大する一方で、保険料収入が伸び悩むなど本市における国保財政も全国同様大変厳しい状況に置かれているところは、先の3月議会で八木議員からの一般質問でも明らかになったところであります。  その中で国保会計を支える柱としての保険税収入の確保は、今後の安定的な国保運営を担うためにも重要な要素であります。その保険税税率は、住民税のような法に準拠した税とは性格が異なり、被保険者にかかる医療費の動向によりその率が左右されていくという任意的な性格なものであります。  また、国における地方分権化の流れが進む中で、医療費の国庫負担の変化が被保険者の負担すべき額にどのように影響を及ぼすのか、今後の医療費についての国やそれ以外の機関の負担割合を踏まえ、以下5点についてお聞きいたします。  始めに、保険税の額が療養給付費の金額と密接な関係があることから、中項目1項目めとして、市における給付費の動向についてどのように把握されているのかについて伺います。  本市における給付費の状況をどのように把握されているのか、本市における特徴的なものがあれば併せてお答えください。 ○議長(湯浅利衛) 岡田市民部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 杉浦 昇議員より豊田市の国民健康保険につきまして、将来にわたる健全性の確保という視点でご質問をいただきました。  豊田市民、今まで合併前は10万人の国保加入者でしたけれども、合併によりまして11万5,000人の被保険者、豊田市民の3割近い人が加入しているということから大きな責任を感じつつ業務に当たっておりますが、最初のご質問、給付の状況につきましては、平成14年度を1としますと、平成15年度は医療給付費は1.16倍、平成16年度は1.3倍、金額ベースで125億8,300万円、右肩上がりに増加を続けております。1人あたりの保険者負担額も平成15年度1.1倍、平成16年度1.2倍となっております。  特徴と言いますと、年間の被保険者数は平成14年度から平成16年度にかけまして6,145人の伸びでありますが、そのほとんどは退職者医療制度の該当者であります。今2万2,000人ほどおみえですが、数年後には3万人、4万人を超す見込みとなっております。  ただ、これは昨日も議論しましたが、制度的には財源は担保されているので特段の心配はしておりません。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 増え続ける医療費に対して保険者としてどう対処していく予定か、医療費の伸びに合わせて保険料を今後も上げていく以外に方策はないのかお伺いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 保険税の徴収はもちろんですが、まずは何をさておき出るを制するほう、医療費の抑制が肝要かと認識しております。  医療費の抑制は、国においても重要課題として現在、厚生労働省でも検討がなされております。生活習慣病、高齢者医療の問題を疾病の1次予防の分野、すなわち体力づくりとか健康増進、こういった分野を充実させることで解決の糸口を見出そうとするもので、国・県・市が一体となって進めていく必要があると考えております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) その増え続けている国民健康保険の被保険者の給付費は、これまでの制度では国が半額を残りの半額を被保険者が保険料で負担する制度であったが、三位一体改革により国から地方へ税財源の移譲が進む中で、今後、医療費における被保険者の負担が進むことはないのですか。国・県、その他の機関との負担割合はどのようになっているかについて伺います。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 負担割合は、ご案内のように三位一体改革により動いておりますが、平成17年度の経過措置を経まして平成18年度以降につきましては、今まで国庫負担100分の40が100分の34に下がります。それに伴い財政調整基金の交付金も100分の9になりますし、都道府県の財政調整交付金が導入されて100の7になります。この三つを合わせますと合計100分の50ということで財源が確保されているものですけれども、そういった制度の動きはありますが、いずれにいたしましても保険の給付費が増えて、それに伴う負担が増えることはあるにしましても、被保険者の負担の割合は制度的には医療給付費の100分の50ということで変わっておりません。  また、1世帯あたりの保険税の限度額は、医療分で53万円、介護分で7万円でしたが、介護については法改正で平成15年度以降は上限が8万円になっております。現在、国民健康保険運営協議会でこの扱いについて平成18年度以降どうするか議論をいただいているところです。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 続いて、中項目3項目めに移ります。  この項では、今年度の国保運営協議会に不均一課税を前提とした平成18年度税率の見直しが諮問されておりますことを踏まえて以下2点から質問させていただきます。  まず、見直しの必要性とその概要についてお答えのできる範囲でお願いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 保険税は、保険の給付に充てる医療分を先程も申し上げました給付総額の50パーセントを目安に、また、40歳から64歳までの被保険者からは、介護納付金に充てる介護保険料を合わせて徴収しております。  医療分につきましては、平成18年度の保険給付費の推計をさせていただき、現行の4方式、これは所得割、資産割、均等割、平等割を豊田市はとっておりますけれども、この税率構造で対応した場合、滞納がないという前提でいきますと、旧豊田市の税率を変更することなく目標額を達成できるものと判断しています。  ただ、過去の運営協議会の答申もございますし、いろいろ問題もあります資産割を平成18年度から廃止を予定しているために、資産割を除きますと、資産割の減分が4億3,700万円ほどになります。これを所得割で補うこととしていく方針でありますので、現在それも踏まえまして所得割の税率を国保運営協議会で協議をしております。  ルール上所得割、資産割は応能割ということで、担税力のある被保険者が応分に負担すべき性格でありまして、また均等割、平等割は応益割と言っておりまして、保険の給付という受益の対価として支払能力を加味せずに付加されるものですが、この応能割と応益割のバランスは、50パーセントプラスマイナス5パーセントの範囲が望ましいとされております。これをきちっと守っておりますといろいろ国からの負担等も確保されるものです。  それから、介護分では、介護保険制度の浸透とともに利用者が増えてまいりました。保険を運営するための納付金が年々増加してきております。介護保険料はここ4年間は据え置いていますが、早急に見直す必要があります。税率につきましては、同じく国保の運営協議会で協議中でございます。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 不均一課税は、合併協議会での協定事項であるためにいたし方ないといたしましても、苦しい国保財政の中では少しでも財源の欲しいところと思います。そこで続いて不均一課税による影響額とその財源補てんはどのように考えているのかお尋ねいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 平成17年度当初予算時の不均一課税は、旧豊田市ベースであった場合を想定しますと約7,350万円、これは平成17年は当初予算時ですから3年間では1億4,000万円の不足と試算しております。  この不足分については、不均一課税自体が政策判断といいますか、合併協議会で合意されたものであることから、被保険者からの保険税収入に求めることは望ましくないということで、一般会計からの繰入金と各町村から引き継いだ財政調整基金の一部をもって充てるべきであろうという認識をしております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 続きまして、中項目4項目めに移ります。一般会計からの繰入金の必要性はあるのかについてです。  国保会計は目的税である国民健康保険税、その他収入を財源に、保険給付を中心とする事業を行う市町村事務の中では一つの独立事業的な性格を有することから、特別会計として独立採算で経理されることとなっていますが、一般会計からの繰入金は平成17年度当初予算で約22億円となっています。その必要性について、以下4項目に分け伺います。  1番目に、一般会計繰入金の22億円の中身についてご説明ください。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 一般会計からの繰入金は、法定繰入金と法定外繰入金の2種類があります。法定繰入金につきましては、税の軽減分を補てんする保険基盤安定繰入金が7億2,700万円余、それからいま一つは、職員給与費等繰入金が4億2,700万円余、いま一つは、1人あたり出産の給付費30万円の3分の2を一般会計から繰り入れる出産育児一時金繰入金が1億3,000万円、四つ目に、保険者の責めに帰すことのできない事情のための財政安定化支援事業繰入金3,000万円、以上四つを合わせますと合計で13億1,400万円余になります。
     これに対して法定外繰入金というのがありまして、これは政策判断により一般会計が国民健康保険特別会計を支えてくれる財源として繰り入れをしていただいているものですが、これが8億7,800万円余あります。  ご質問にもありましたように合計で21億9,300万円余の繰入金をいただいております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) それでは、その法定外その他繰入金について伺います。  その他繰入金の持つ意味や中身は何でしょうか。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) その他の一般会計繰入金は、今ほど申し述べましたように8億7,800万円ですが、この考え方としましては、不均一課税の減収分、これはここ3年分のことになりますけれども、あるいは日常の保険税の減免分、あるいは保険税を付加しましてもなかなか100パーセント入ってきません。ちなみに平成16年度は92.4パーセントの収納率で6億7,000万円ほどが未納になっておりまして、こういったもののために一般会計繰入金をいただいて特別会計を運営しております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) その他繰入金の構成内容にある保険税の減免制度について、その内容をお伺いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 保険税の減免制度については、国民健康保険税条例の第17条で減免の規定を定めております。一言で言いますと、国保税の納付が苦しい人にその事情に応じて救済をする制度でありますけれども、いま少し具体的に申し上げますと、世帯の生計を主として維持する者、こういった方たちが震災とか風水害、火災、その他災害によって住宅家財、又はその他の財産に著しい損害を受けたとき、あるいは世帯の生計を主として維持する者が死亡又はその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと、こういった場合に減免をしておりまして、平成16年度は190件、429万円、こんな実績があります。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) では、減免制度を適用しても保険税の払えない被保険者や、中には病気になってないからと税の支払能力があるのに支払わない被保険者もあると思います。国民健康保険を支える柱であるこの保険税を未払いの場合どうなりますかお伺いします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 未払いの場合ということですが、まず保険証の更新はこの9月1日で個人カード化ということでやらせていただきました。この保険証の有効期限が1年6か月となっておりますけれども、税を払っていただけない方につきましては、平成16年度以前の過年度に未納のある人につきましては、この1年6か月の保険証の期間を納税意欲を喚起する意味で期間の短い6か月とか、あるいは滞納の状況によっては1か月の短期の保険証を交付する。こういうことで窓口で納税相談を兼ねながら、納税意識の喚起を行っております。  また、1年以上全く納付をしていただけない方、この方たちにつきましては、国民健康保険に加入を証明する、いわゆる資格証明書を交付しております。この場合ですと医療機関での負担は10割となります。6か月、1か月の短期証をみえる方が市内で約5万2,000世帯の全国保加入者のうちの5,000世帯、8.6パーセント余りみえます。未納をなくして定期的に納付していただくことをお願いしたいと思っております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) この項目の最後といたしまして、医療費を抑えることが被保険者への税の負担を軽くすることであるが、一方で保険者として安定的な国保運営をするために保険者としてできることは何かについてお伺いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 岡田部長。 ○市民部長(岡田鐵夫) 安定的な国保運営ということでは、国保の3パーセント運動というのがございまして、具体的に紹介しますと、国民健康保険税の収納率を1パーセント上げよう、あるいは2点目に、レセプト点検と言いまして、診療報酬の明細書が医療機関から来るわけですが、これをチェックさせていただいて、国保医療費の1パーセント以上の効果を上げていこうと、あるいは3点目に、保険事業費として保険税の1パーセントを負担して市民の健康増進に寄与しようということで対応しております。  収納率の向上につきましては、昨日も申し上げましたが、いろいろな形を通じて市民の方たちにいろいろな納税機会を広く取り入れるということでコンビニ収納についても今検討しております。  一番効果的なのは、先程もありました医療費の低減のために保健事業を1次予防、2次予防、健康づくり、早期発見、こういったことに力を入れてやっていくことが重要かなと思います。  いずれにしましても安定的な国保運営をするためには、決論的に言えば、議員もおっしゃられました特別会計として可能な限り自己完結を目指した会計ということで経営感覚を持って国民健康保険事業運営を進めていくことと、このように認識しております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) ありがとうございました。  国保運営に様々な努力を重ねてみえることや問題に前向きに取り組もうとしていることはよくわかりました。  広域化した保険者としての有機的、効果的に機能していく努力と実践の一方で市民自らが受身一方になることなく、自分の健康増進に一層の関心を持ち、できるところから行動することが鈴木市政の意図する共働の健康なまちづくりへとつながるものだと思います。医療費抑制という共通の目標への取組みは、市民にとってみると他市より保険料が安いことにつながり、市民の住みやすさの一つになり、ひいては納税意欲を高め、納税の義務を果たす市民像につながっているのではないかと思います。  市民も努力します。市民が分かち合うのは、縦割り行政の弊害ではなく、健康寿命であることをお願いいたしまして、この項目の質問を終わらせていただきます。  続きまして、大項目3点目、入札・契約事務の見直しについて質問いたします。  価格競争だけでなく技術力を加味できる入札制度を導入し、公共工事の品質を確保するという目標を掲げ取り組む中、公共工事の品質確保の促進に関する法が平成17年4月1日から施行されたことは昨日の杉浦弘髙議員の一般質問で紹介されたところでもあります。私なりの視点で質問したいと思います。  中項目1点目、公共工事の品質確保法施行による市の工事の変化について伺います。  これにより市の工事はどのように変わることが予想されますか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 品質確保法の基本理念、これは価格だけではなくて内容を問うということであります。技術提案を問うということでございますので、これの導入の仕方によっては、今後の調達を取り巻く環境は大きく変わってくるという可能性がございます。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 総合評価落札方式の内容・特徴というのはどのようなものですか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 新しい技術やノウハウといった価格以外の要素を提案していただいて、それを取り入れて契約をしていくということでございます。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 少々高くても品質等のすぐれた業者への発注になっていくと想像しておりますが、総合評価落札方式の市民へのメリットはどのようなことが想定されますか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 施設の内容、工事の進め方等につきまして、発注者と受注者のコミュニケーションが今まで以上に綿密に行われることになります。このことによりまして施設の整備も充実いたしますし、それから工事期間中の周辺への影響の緩和も期待できます。市民の皆さんの満足度は高まるものと思います。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 工事期間中における周辺への影響を緩和することも要するに品質と理解いたしましたが、品質確保の品質とはほかにどのようなものを言うのですか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 維持管理費や更新費を含むライフサイクルコストから初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性、美観、それから供用性などの施設の性能、機能の向上に関するものもございます。また、交通の確保、省資源、リサイクル対策といったような内容のものも品質と考えております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 総合評価、落札方式を採用することにより、各業者にはどのように影響を及ぼすことになるのですか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 施行内容、施行方法の提案や、社会貢献を評価することになります。今まで以上に新工法や、新たな施行技術に注意を払っていただき、社会貢献にも気を配っていただくという必要性が増してまいります。結果的に技術力の向上が期待でき、業者のレベルアップにつながるものと考えております。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 最新技術などを常に先取りができる力のある大手業者はともかく、小規模・零細業者には負担が大きい入札方法とはなりませんか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) すべての工事に総合評価落札方式を導入するということまでいかないと思います。従来の価格競争方式も併用していくという形になろうと思っております。  それで総合評価につきましては、高度な技術力を審査・評価する高度技術提案型、それからもう少し簡便に行う簡易型、これらを導入いたしまして実施をしていったらどうかと考えております。業者に対して一律に負担がかかるものではないということでございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) それでは、中項目2点目、最後の項目でございます。当市の新法に対する考え方について伺います。  まず、総合評価落札方式に対する市の今後の取組みはどうなるのですか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 国のほうにおきましては、ここ数年大分進んできております。県では試行が始まったところということでございます。町村段階におきましてはまだ試行の実績はほとんどないというのが実情でございまして、当市におきましては、今年度から関係部署で研究会を立ち上げ目下勉強中でございます。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 今年度研究会を立ち上げたとのことですが、法が施行されて対応はいつごろまでにしていけばよいのですか。すぐにではなくてよいのですか。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) この法律そのものが必ずやらなければいけないということではなくて、努力目標という法律になっております。  それで具体的には、国のほうで現在ガイドラインを作成中と聞いておりますので、その内容を確認した上で実施時期等につきましても判断していきたいと考えております。 ○議長(湯浅利衛) 杉浦議員。 ○10番(杉浦 昇) 品格法が最終的にコスト削減、市民満足になると思われます。今後よく研究して早期取組みを期待いたしまして私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(湯浅利衛) 以上で10番、杉浦 昇議員の質問を終わります。  以上で通告による質問は終わりました。  関連質問もありませんので、以上で一般質問を終わります。 ○議長(湯浅利衛) 暫時休憩します。再開は午後1時30分とします。                          休憩 午後0時23分                          再開 午後1時29分 ○議長(湯浅利衛) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎議案第166号の訂正について ○議長(湯浅利衛) 日程第2、議案第166号の訂正についてを議題とします。  議案第166号の訂正について、説明者、中村助役。 ○助役(中村紀世実) さきに提案させていただきました議案の一部に誤りがございました。大変ご迷惑をおかけしまして誠に申しわけありません。  改めまして訂正の説明をさせていただきます。  議案は議案第166号豊田市香恋の館条例の一部を改正する条例でございまして、現場と産業部、総務部のコミュニケーション不足からこのような誤りを生じてしまいまして申しわけございませんでした。  香恋の館と手づくり工房山遊里、近接する二つの施設でございますが、休業日を一緒にするということで提案をさせていただきましたけれども、お越しをいただいたお客さまの便宜を図るということから、それぞれの施設の休業日を分けさせていただきたいというのが本意でございまして、香恋の館につきましては火曜日、手づくり工房山遊里につきましては水曜日と訂正をさせていただきたいというものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 以上で説明が終わりました。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第166号の訂正についてを承認することにご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声起こる〕 ○議長(湯浅利衛) ご異議なしと認めます。  よって、議案第166号の訂正について承認することに決定しました。
    ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎議案質疑・付託 ○議長(湯浅利衛) 日程第3、議案質疑・付託を議題とします。  これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので順次発言を許します。  始めに、議案第113号から議案第116号までについて。  10番、杉浦昇議員。 ○10番(杉浦 昇) 私からは、始めに議案第113号まちづくり基本条例についてお伺いいたします。  1点目に、条例の位置づけですが、この基本条例を自治体の憲法と位置づけているのかどうかお聞きいたします。  また、そう位置づけているのであれば、最大の意味は何かお尋ねいたします。  2点目に、条例の規定により何を効果として期待できるのかお聞きしておきます。  また3点目として、住民投票の意義を確認しておきたいと思います。住民投票は市の将来を大きく左右する、かつ市民から信託を受けて責任を持っている長と議会が判断する上で住民の意向を確かめなければいけないと判断するような極めてまれな案件の際に実施されるものであると思いますが、そのような限定的なものでかつ現行の法制度の中でも可能なものをあえて条例で位置づける意図は何かお聞きしておきます。  次に、議案第114号地域自治区条例についてお聞きします。  1点目に、公募委員の採用をどのようにお考えでしょうか。  2点目に、地域会議エリアをまたぐ地域課題についてはどのように運用されるのでしょうかお尋ねします。  3点目に、地域会議の事務局は各支所が手がけるとされていますが、支所が果たす役割はどこにあるのかお尋ねします。  次に、議案第116号産業廃棄物処理に係る行政処分の基準に関する条例についてお聞きします。  1点目は、これまでの処分はどのような基準で行ってきたのか確認させていただきます。  2点目に、この条例を制定することで不適正事案はなくなるのかお伺いします。  3点目に、適正処理委員会を廃棄物処理施設設置調整委員会の委員をもって充てるとありますが、委員の専門分野は何か、その構成は適切であるのか、そして、委員の定期的な入れかえは考えていくのかお伺いしておきます。  4点目に、担当職員の責務の法的なよりどころですが、職務不履行への対処、また、職責を果たすために厳格な姿勢で臨めば相手方とのトラブルも大きくなると思われますが、その際の危機回避はどう位置づけられているのかお尋ねします。 ○議長(湯浅利衛) 小山総合企画部長。 ○総合企画部長(小山正之) まちづくり基本条例に関して3点のご質問をいただいております。  最初に、この条例は自治体の憲法と言えるのか、また、そう言われる最大の意味は何かということであります。  まちづくり基本条例は、市民による自治の確立を図り、それによって自立した地域社会の実現を図ることを目的としております。規定する内容は、豊田市の自治の基本や市民参加のあり方についての考え方や方向性などで政策を実現するための仕組みや市政経営の手続を明示するものであります。  また、この条例、規則等の制定及び改正にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ることを規定しております。  したがいまして、他の条例が考慮しなければならない自治に関する基本的な条例であると思っております。  本市では、憲法的なものであるとはしておりませんが、自主自立のまちづくりを進めるために、説明責任、それから情報の共有、市政への参画、協働によるまちづくりを基本的な原則として、それに基づく自治の基本事項は、市行政を行う上で尊重され、かつ行政に携わる者たちの市政を法則するものになるもので、自治の最も基本的な条例としての性格を持つものと考えております。  次に、何が効果として期待できるかでありますが、本市は行政経営システムに基づきまして、市の仕事の進め方や職員の意識改革、市民と行政のパートナーシップの推進に取り組んできました。条例はそれらを継続して実践していく裏づけとなるものであります。  したがいまして、多くの取組みや条例に先行して実施してきている実践型の条例であることを一般質問でもお答えさせていただいております。  そのため10月1日からがらっと豊田市が変わるというものではないと思っております。市民、それから市議会、執行機関それぞれが役割分担のもと、共に働き、共に行動する共働によるまちづくりを進めていくことで徐々に成果はあらわれてくるものと考えております。  次に、3点目の住民投票についてであります。現行法制下の中で可能なものをあえて条例で位置づける意図は何なのかということであります。  住民投票につきましては、特に行政経営懇話会で審議をいたしました。平成15年度で答申をいただいた後も平成16年度でこの行政経営懇話会で再度住民投票だけ集中的に審議をいただきました。やはり明記していくべきだろうという合意をいただきました。  条例に位置づけた趣旨でございますが、住民投票は代表民主制を補完する制度であり、この条例の中の4条から7条では、基本的な原則に定めるように説明責任を果たし、また、情報を共有し、市民の参画を図って合意形成に努めて、それでもなお必要なときの制度として住民投票を位置づけたものであります。  特定の政策課題に対する住民投票は、地方自治法で条例制定請求権や議員の議案提出権、市長による条例提案により住民投票実施条例を制定することにより可能ですが、住民投票制度が位置づけられているものではありません。  まちづくり基本条例では、住民自治の基本的な仕組みをトータルに規定する中で、住民投票を必要な制度の一つとして積極的にその意義を位置づけるものであります。  ただし、議会との関係で言えば、住民投票を実施するためには、個別の案件ごとに住民投票実施条例の制定という市議会の議決手続を得るものであるため、市議会の機能を侵すものではないと思っております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(湯浅利衛) 名倉社会部長。 ○社会部長(名倉宣汎) 議案第114号地域自治区条例について3点のご質問をいただきました。  まず1点目の公募委員の採用の考え方ですが、第7条関係かと思いますが、分権型社会を築くためには多くの市民参加が必要となってきます。したがいまして、地域会議においても住民誰もが参加できるよう門戸が開かれていることが重要となりますので、公募制度を積極的に活用していく考え方でございます。  2点目の地域会議をまたぐ事案の運用の考え方ですが、第17条関係にかかわると思いますけれども、事案によっては地域会議間の連携も必要になります。例えば生活交通のことですとか、一体的なまつりに関する計画、こういったことを合同会議で審議したり、合同の分科会を設置して協議して一定の結論を導き出すことも必要になってきます。このように事案に応じて、広域的な課題解決ができるように柔軟に会議運営してまいりたいと思っています。  3点目の地域会議としての業務分担、支所が果たす役割で第18条関係になるかと思います。地域会議は、支所と連携としまして地域の多様な意見を聞いて提言、意見として取りまとめます。支所のほうは、地域会議からの提言、意見を行政施策として具現化できるようその調整役を担います。  なお、調整事項が多岐にわたることもございます。そうした場合には、調整するのに時間を要することもございますので、支所が地域の声の説明役となって関係部署等で組織した庁内会議等に諮って支援を調整していきたいと思っています。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 愛知環境部長。 ○環境部長(愛知康之) 私のほうには3点ございますので順次ご答弁申し上げます。  まず、これまでの処分の基準は何かということでございますが、私どもはこれまでは環境省が関係自治体に示しております行政処分の基準というものがございます。豊田市におきましては、この基準に準じた要綱を作っておりまして、それを適用しておりました。  ただ、今回の東和総業開発の問題では、市の裁量により行政処分が遅れ、結果として過剰保管を悪化させたという反省から、原則として、市の裁量を認めず、基準どおりの処分を行うよう条例で定めるものでございますので、よろしくお願いします。  次のこの条例を制定することによって不適正事案が防止できるか、あるいはなくなるのかというご質問でございますが、条例で定めた基準に従いまして厳しい処分を行っていくため、不適正処理を行う事業者のとうたができるのではないかと考えております。  また、条例を制定したことによりまして事業者の方もある程度恐れまして適正な処理を行うようになることも期待できるのではないかと思います。  ただし、条例による処分の対象となるのは、あくまでも許可を受けて業を営んでいる許可業者でございます。無許可業者や不法投棄者につきましては、この条例は範ちゅうに及ばないということでございます。  これらのものにつきましては、監視体制の強化等を図り対応していくという状況になります。  それから、3点目の産業廃棄物適正処理審査委員会の委員の専門性、あるいは適切化、また入れ替えはどうかということでございますが、この本条例によります委員は、紛争予防条例によって設置しております廃棄物処理施設設置調整委員会の委員を充てることとなっております。  現在の委員の構成は、法律の専門家であります弁護士1人に大学の工学等の教授ら4人によるものでございます。  それから、委員の任期につきましては2年でございまして、再任を妨げないということになっております。  また、新しい意見を取り入れるための委員の入れかえにつきましては、その任期が終わったところで当該委員さんと協議しながら、また例えば違った専門性がいるということであればかわっていくという状況になると思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村総務部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 基準どおりに業者に対しまして行政処分がなされない場合の職員の責任をどうとらせるのかということでございます。  職員には地方公務員法の規定によりまして、法令、条例、規則等に従う義務が課せられております。したがって、合理的な理由がないにもかかわらず職員が本条例の規定に従わず、あるいは条例の執行を怠った場合には、その違反の程度によりまして職務上の指揮監督権に基づく注意、あるいは地方公務員法の規定による戒告、減給などの懲戒処分を行い、その責任を追及することになります。  職員にとりましては、業者に対する処分を規定より重くしたり、あるいは軽くしたりしようとする場合には、審査会に諮って慎重に行っていくことが肝要かと考えております。  次に、基準どおりに厳しく責任を果たして、結果として例えば告発を行うような場合に職員が相手方から危害を受けることがないようにどのように保護をするのかということでございます。  職員がその職務を厳正に執行したため、相手方から不当要求行為や暴行、脅迫、強要、つきまとい、嫌がらせなどの違法又は不当な権利侵害を受け、あるいは受けるおそれがある場合には、市は平成17年3月に制定をいたしました豊田市法令遵守推進条例の規定に従いまして職員に対して必要な援助、保護を行ってまいります。  具体的には、不当要求行為等対策委員会におきまして対応方針を定め、職員個人としてではなく、組織として対応をしてまいります。また、顧問弁護士が職員の相談を受け必要に応じて仮処分申請などの法的措置も講じてまいります。  さらに、犯罪行為に該当すると思われる場合には、捜査機関に対し告訴・告発などを行うとともに、職員を保護するための資機材の配備など必要な措置を講ずることとしております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 16番、内藤貴充議員。 ○16番(内藤貴充) 私からも議案第113号と議案第116号の2議案について質問させていただきます。  杉浦 昇議員の質問に対する答弁は理解いたしましたので、少し深い部分で質問をさせていただきます。  議案第113号豊田市まちづくり基本条例について1点質問いたします。  第3条で、「市は他の条例、規則等の制定及び改正にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります」としていますが、今回の条例の趣旨にかんがみて、既にある条例、規則の中で条文を見直すことが必要な具体事例があるのかお伺いします。  続いて、議案第116号豊田市産業廃棄物処理に係る行政処分の基準等に関する条例について2点質問いたします。  この条例設置の趣旨は、今回の東和の事件にかかわる行政判断として、より的確で迅速な判断が事件をここまで大きくせずに済んだとの反省から設置されたものと理解しております。  1点目、そこで今回の東和の事件のように通算300回以上の改善命令や勧告を促してきたにもかかわらず、結局過剰保管量を軽減できなかった事件がこの条例によって具体的にどの時点でどの行政処分が適用されて効力が発揮できるのかお伺いします。  2点目、また、今回の東和の事件は、先の枝下の事件の反省を踏まえ、行政代執行に至る前に事業者の負担で処理させるために最終判断が遅れてしまったものと理解していますが、今回の条例による業務停止命令に伴って事業者負担による処理が妨げられることにはつながらないかをお伺いします。 ○議長(湯浅利衛) 小山総合企画部長。 ○総合企画部長(小山正之) 3条関連で、他の条例、規則等とこの条例との整合性について、また、具体的な運用はどうかということのご質問にお答えさせていただきます。  このまちづくり基本条例は、市の条例体系の中では他の条例と同様に一つの条例であります。しかし、自治にかかわる基本事項を総合的に規定するもので、ある意味では他の条例、規則等の制定や改正にあたっては、この条例と整合を図るよう最大限尊重されることを定めております。  新たに条例の制定の改正にあたっては、整合を図るため、例えば説明責任とか、情報共有や、市民参加共働によるまちづくりの基本的な原則といった趣旨に十分整合を図っていただきたいということを思っていますし、また、参画や共働の市政経営の基本的事項に沿うように条例をしていくように考えております。  既存の条例について何か改正等具体的にあるのかということですが、例えば今回は地域自治区条例と、それはこれに基づいて作っていますけれども、情報公開だとか、いろいろな条例が今あるわけですが、そういうものにつきましては、この後趣旨に適合しているかどうかということをしっかり点検をしていきたい。そういった中では、いろいろな条例の中で先程言うような基本事項だとか、参画だとか、共働ということに対してやっぱり少し違和感があるというような内容が出るものについては点検して改正していきたい、そうしたことを考えております。  具体的にどれとどれを今、改正を考えていますということはちょっと手元に持っておりませんが、一度点検をした上でそういうのを再度提案させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 愛知環境部長。 ○環境部長(愛知康之) 私のほうは、議案第116号の行政処分の基準等に関する条例につきまして2点質問がございます。  まず1点目、この条例によって具体的にどのような効果が発生するのかということと、それから今回の条例を適用して事業者負担による処理が妨げられることにはならないかと、この2点でございますが、一括して答弁をさせていただきたいと思います。  まず、東和総業の場合は、豊田市が中核市となった初期の段階でございまして、不適正処理となるおそれがありながら、指導や処分が後手に回ってしまったものであると私どもも理解をしております。  今回の条例におきましては、単に処分基準を明記するだけではなく、不適正処理のおそれがあると認めた段階から行政として強い手段をとることも定めているところでございます。例えば議案の16ページの条例第6条におきましては、報告の聴取と立入検査に関する規定がございます。これは違反行為の疑いがある場合に、事業者に事業内容に関する報告を出させたり、あるいはまた当該報告の内容の確認等のために実際に事業所に立ち入って検査することについて、これを必ず行わなければならないとしているものでございます。  それから、これによりまして違反行為の疑いのある事業者につきましては、その違反の芽のうちから摘むことができるものと考えております。  それから、当該報告聴取や立入検査を拒んだ場合につきましては、議案の22ページの表の42号にありますように、30日間の停止命令という行政処分等があります。そのため事業者に対してかなりの圧力になると思われます。  また、条例の第5条におきましては、指導に従わない事業者につきましては、だらだらと指導を続けるのではなくて、速やかに行政処分に移行するよう定めております。  東和総業の場合のように効果の薄い行政指導を続けるということもなくなってくると思っております。  それから、事業者にとっても行政指導に従わない場合には、条例の基準に基づいて停止命令や許可の取消しといった行政処分が課されるため、指導に従わざるを得ないだろうと思っております。  さらに、議案の17ページの第7条の告発ですが、第1条の公表といった規定も事業者に対しては相当なプレッシャーになるものと思っております。  このように本条例を適用することによりまして不適正処理事案は初期の段階で手を打つことができるために、今回の東和総業の事案のように事業者もお手上げといった状態になる以前、すなわちまだ事業者に改善や修理にかかる余力があるうちに解決することができるものと期待をしているところでございます。  以上、答弁とします。 ○議長(湯浅利衛) 36番、外山雅崇議員。 ○36番(外山雅崇) 私は、まず議案第113号豊田市まちづくり基本条例についてお聞きをいたします。
     この豊田市まちづくり基本条例についてでございますが、まず条例の文言について一つ正しておきたいと思います。  これは我々の議会の図書室にもございますけれども、まちづくり条例、その機能と役割という本がございます。これは日本経済新聞社の論説委員が書いておられるわけですが、この中で豊田市のこのまちづくり基本条例も含めまして、いわゆる条例の中に出てくる文言が非常に正確ではない。  まず、ここで申し上げますと、第11条、市長は市の代表者として市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を経営しますと。これは読んだところ何ら意義のないような文言ですが、実はこの信託という言葉でございます。広辞苑によると、この信託というのはこういうふうに書いてあります。「他人をして一定の目的に従い、財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと」こう解説しております。また一方では、信託法という法律がございますが、この信託法第1条も同様な趣旨の定義をいたしております。  しかし、条例が使っております信託は、これは民法の使用、賃貸を意味していると私は思うんですけれども、この点は貸付人の地主と借受人の市が土地使用賃貸契約を締結することからも明らかでありまして、今回の場合使われている信託というのは、一体どういうことを意味するのか、ここのところを条例でありますから正確にしておかなければならないと思いますので、この信託の意味についてお聞きをしたいと思います。  今日、吉田教育長も神崎専門監もおみえになるわけでありますから、この信託の意味についてを十分ご理解の上と思うんですが、ご示唆がございましたら答弁していただきたいなと思っています。  それから、第6条と第19条が共に情報公開の原則を規定いたしております。これは同趣旨の内容となっておりますけれども、条例でありますからその整合性というのはやっぱり必要になってくるわけですが、その点は現在ある情報公開の範囲を超えたものであるのか、あるいはどの程度の情報公開を言っているのか明確にしていただきたいと思います。  それから、先程来質問がございましたが、第15条、市長は市政にかかる重要な事項について、広く市民の意思を確認するために条例で定めるところにより住民投票を実施することができると述べております。「実施できる」という消極的な文言から「実施をする」という積極的な表現に改めたらどうかなと、こんな気がいたしますけれども、パブリックコメントを積極的に実行されておられる市政でありますので、それについてもやれるということではなくて、積極的にこれを推進していくという文言に変えられないものかどうかお聞きをしておきたいと思います。  それから、次に議案第114号豊田市地域自治区条例についてお聞きをいたします。  内容は言及いたしませんけれども、附則についてちょっとお聞きをしておきたいと思います。  この附則の中に施行期日といたしまして、平成17年10月1日から施行すると。ただし、上郷地域自治区、挙母地域自治区、猿投地域自治区、高岡地域自治区、高橋地域自治区及び松平地域自治区に係る部分は、平成18年4月1日から施行すると記されております。  しかし、後ほど出てまいります補正予算の中に平成18年4月18日から施行する予定のこれらの地域についてのわくわく事業制度の予算が計上されております。わくわく事業というのは、この条例でもって設立をされた地域会議が内容について吟味をいたしまして、その結果を踏まえて支所長が最終決定をするとされているわけでありまして、これは平成18年4月1日ということになれば、通常の予算で対応できるわけでありますから、今必要もない補正予算を組むということは、これは地方財政法、あるいはまた地方自治法に違反することにはなりませんかということ、この1点だけお聞きをいたしておきます。  それから、議案第115号でございます。これは残念なことでございますけれども、東和総業の不適正な産業廃棄物の処理にかかわる行政側の市長としての応分の責任を負っての減給ということになるわけでありますけれども、私はこれを見まして減給の額が適正であるかどうかというのは、判事でありませんので判断することはできませんけれども、一つ目安になるのは、減給をする場合、いわゆる通常の企業職員及び単純労働職員についての基準額であります。これは労働基準法の第91条の適用がございますけれども、これを見ますと、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているわけでありまして、こうしたいわゆる民間、あるいは企業職員の懲戒処分における減給の額と比べまして今回の措置というのはどのように理解をしていいのか、あなたたちどういうふうに判断されておられるのか、そういうところを1点お聞きをしておきたいと思います。  それから、議案第116号でございます。これは先程来質問がございましたけれども、その上に立って私お聞きをしたいわけでありますが、この条例を作ることによって関係する業者に対する一定の圧力になったり、あるいは職員のきめ細かな積極的な対応ができるという趣旨のお話がございましたけれども、しかし、この条例を作ったからといって私は必ずしも東和や、あるいは株式会社枝下といったああいう事例が減っていくとはとても考えられない。と申しますのは、これまでもこのような事例に対して現行法で適切に対応されている同じような自治体がいくつもあるわけでありまして、こういう特別な条例を作ったからといってこういった違法な産業廃棄物の投棄だとか、あるいは保管等が減るということではない。  これまでもこういう条例なしでも十分に私は対応できる法律がある。一つは何といったって中心になるのは、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法とも言われますし、また、産業廃棄物処理法と言われている法律が一つございます。それから、豊田市には環境基本条例というのが一つございます。それから、地方公務員法だとか、あるいは場合によっては、さっきもおっしゃっておりましたけれども、告発をする刑事訴訟法だってあるわけでありまして、現行法であなたたちは現在の東和、あるいはまた過去の枝下に対して対応できなかったのかどうか。その上に立ってどうしてもこの条例が必要であるということならば仕方がないけれども、今のいわゆる現行法でこうした違法な産業廃棄物の保管状態を解消する手立てが現行法できなかったのか。だからこの条例を作ったと。  いくら条例を作りましても、この前豊田市が出しました調査書の中に書かれておりましたように、職員の皆さん方が元暴力団だからといって気後れがしたという表現がありましたけれども、こういう姿勢であれば、どのような条例やどのような法律があってもきちっとした対応ができないわけでありまして、問題は地方公務員法でいうきちっとした職員の対応、あるいはまた幹部の適切な指導があってこそやっぱりこうした状況を解消できるわけでありますから、長いこと申し上げましたけれども、現行法で対応できないのか。  この条例を悪いと私は申し上げません。この条例が果たしてこれによってこのような事態が減少をしていくのかどうかということをお聞きをしたいと思います。  これは答弁はいいですけれども、申し上げたいのは、こういう条例を作っても的確に使用されていない事例があります。例えば環境基本条例、あるいはまた豊田市にはございますけれども、これも論説委員が手厳しい批判をしておられましたけれども、豊田市にはあき地の環境条例というのがあります。草を代行して刈る、このシステムでありますが、これも有効に機能していない。環境の関係だけでもこれだけの機能しない条例がありますので、ほかにもやはり私はあると思います。したがって、仏をつくって魂を入れずというような条例にしないようにしていただきたい。これは答弁結構ですので申し上げたおきたいと思います。  以上、答弁願います。 ○議長(湯浅利衛) 小山総合企画部長。 ○総合企画部長(小山正之) まちづくり基本条例について3点のご質問をいただいております。  最初に、用語の関係で信託というその使い方が果たして適切かというご質問かと思います。  広辞苑の話を先程されましたけれども、確かにその中で「一定の目的に従い、財産の管理、処分をさせるため、その者に財産権を移す」、そういう書き方と、また「信用して委託すること」という言葉もございます。うちのほうが今回、信託という言葉を使わさせていただいたのは、例えば日本国憲法の前文で「そもそも国民の厳正な信託によるものであって」という、国民の信託という形のことをやはり根本思想の中でうたっています。  それから、自立した地方自治体における市民と自治体政府である市の関係を捕えたときも、国政と同様に信託を学説でも示しています。そういうようなことをとらえましていろいろな他市の基本条例等も参照する中で多く使われておりますが、そういった意味では、市民と市の代表者としての市長との関係の趣旨を言いあらわす用語としては、日本国憲法で規定されている信託の用語であらわすのが適当ではないかと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。  それから、2点目の6条で情報の共有というところの言い回しと、それから19条の情報の取扱い、そこでの言い回しのことですけれども、基本的に6条のほうは基本原則、言ってみれば、市民と情報を共有するという基本原則をここで言っております。  それから、19条では、ある意味では情報を取り扱ういろいろ方針だとか仕組みとしての情報の取扱いに関して明記しております。例えば19条では、一般的な市政に関する情報の提供の方針、1項でそういうことを言っていまして、2項で情報公開条例に基づく開示、それから第3項では個人情報の保護ということを言っておりますので、ある意味では、この共有という部分と情報の取扱いという原則の部分と方針、仕組みというところで使い分けをしてこのような記述をさせていただいておりますので、ご理解をいただければと思います。  それから、3番目の住民投票の関係でございますが、もっと積極的な文面にすべきではないかというお話をいただいていますが、例えば地方自治法の12条の規定やなんかでも、逆に言えば、条例制定を請求できる権利を住民が有しておりますが、市長が必要があると判断した場合には、住民投票の機関に提出ができますということで、ここの表現の仕方はうちとしてはこれが最適かなということを思っております。  また、住民投票につきましては、行政経営懇話会で特に集中して審議したと先程のご質問に対して申し上げましたが、個別案件について、例えば議会の審議を通さず実施できることについてどうだということで何度か各委員さんにお聞きをさせていただきました。審議の議事録は公表されておりますので、またご覧いただくこともできるかと思いますが、懇話会の意見としては、おおむね住民投票は住民の意思の表現の道具としてやっぱり位置づけるべきだろう。しかし、実施にはやはり議会の判断によるものとするというもので、それが大勢の合意でございましたので、そういう形で明記させていただきました。そういった形で条文も整理させていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 名倉社会部長。 ○社会部長(名倉宣汎) 議案第114号豊田市地域自治区条例のうちの附則1にかかわる質問かと思います。  旧市内の地域会議が来年4月からの発足予定だと。そこでわくわく事業を今回全地域に補正予算を上げるのは大丈夫かという視点かと思います。  旧市内につきましては、10月1日から地域会議の準備会が発足する予定で現在進んでおります。準備会で地域会議の役割と同じようにわくわく事業の審査機能を担っていただきます。  この根拠ですが、豊田市の補助金等交付規則に従いまして新たな制度としてわくわく事業補助金交付要綱を定めていきます。その中で地域会議は審査をしていただく機能を持ちますが、その一方で見なし規定ということで地域会議が未設置な地域においては、地域会議準備会を地域会議と見なすということをしっかり規定させていただき取組みをさせていただきます。こうすることによって全地域がまちづくり活動に取り組めるよう、したがって、全市一斉に予算提案をお願いしたものでございます。ご理解いただきたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 愛知環境部長。 ○環境部長(愛知康之) 私は、議案第116号の行政処分の基準に関する条例の中での質問でございますが、条例の必要性があるのか、通常の法令で十分対応できるのではないかという質問だと思いますが、私ども環境省の基準に基づいた要綱でずっとやってまいりました。それでもなおかつ今回の東和問題のように適切な対応ができなかったということを反省をいたしまして、積極的かつ厳正に行政処分を行っていくために条例化をさせていただくということでございまして、このことによりまして例えば環境法だとかいろいろな法律を熟知していろいろもう長年の間経験を持った職員、要するに経験豊富、そういう職員が絶えることなくやはり画一的にスムーズに廃棄物行政の遂行ができる、判断ができていくのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村総務部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) 市長の給料の減額の件でございます。  これは労働基準法の適用があるわけではございませんので、金額算定に関する客観的な基準はございません。今回の事件における市長としての責任の大きさを判断されまして、給料の一部を減額するということで市長自ら条例を上程されたものでございます。  当市における昨年の用地買収事件の処分、それから他の地方公共団体における処分例を参考にはしておりますけれども、その妥当性につきましては、基本的には議会の判断にゆだねさせていただきたいと思っております。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 外山議員。 ○36番(外山雅崇) 文言にこだわるわけではないが、理解せよと言えば理解するんですが、憲法の起草のときのやはり状況なんかはあなたはお知りにならないだろうと思うんです。憲法の信託と、それからここに使われている信託は同じだという表現でございますけれども、憲法は憲法でございます。私のところの条例は条例としてやっぱり理解しなければいけない。そうなるとこの信託というのは読売新聞の論説委員の方が指摘されるように、読んで字のごとく、広辞苑を引いても、この信託という字は、間違いなく私は先程申し上げましたように、資産も財産も全部市長さんに預けましたよという表現になってしまうわけです。だから別にこんな表現を使わなくてもこれからの条例というのはよく言われます。あなたたちもおっしゃいますけれども、市民によく理解されること、簡易であること、条例というのはそういうように改めているんでしょう。  それに従うなら、こういう憲法で言われている、いきさつは憲法は憲法であるんです。だからそれを持ってきたよということではなくて、豊田市には豊田市に合った条例、条例の文言については的確、正確、簡潔、そういった意味では、もうこうなってくると教育長か神崎専門監に聞かなければいけないけれども、信託というのはそうでしょう。私が言ったとおりではないですか。小山部長もそのとおりだと認めているけれども。  これはここで作ってしまって後でできないということではなくて、これからもやっぱり正確によくわかるような字句にするというのが当たり前だと思いますから、どう見たって市民は私どもの財産を市長に預けましたよということになってしまいますので、その点について、これでもって反対をするというわけにはいけないだろうと思うんですけれども、気をつけていただくように注文をつけておきます。  それから、地域自治区条例で、我々の住んでいる高橋地区も平成18年4月1日から施行されることになるわけですが、さっき言っているように、見なしということでこれは同じように10月1日から施行というぐあいに見てよろしいですね。もう一度確認をいたしておきます。  それから、最後にお聞きした議案第116号の産業廃棄物に係る行政処分の基準等に関する条例で部長がおっしゃいました。この条例を作ることによって迅速かつ積極的に物事に対応していけるということをおっしゃったけれども、僕は一つの問題として、こういう条例ばかりどんどん作るということではなくて、現在ある条例をいかに活用していくかという姿勢が大事だと思うんです。  それで先程聞きましたけれども、現行法、これは職員の資質でしょう。これは地方公務員法によるところが大ですよ。職員がどのような姿勢でどのような暴力にもどのような環境にも打ち勝っていけるような正義感がなければいけない。  そういった意味では再度聞くけれども、現行法で例えば枝下だとか、あるいは東和に対する違法な産業廃棄物の保管状態を解消する道は全くなかったのか、この条例を作らなければこれができなかったよということであるならば、これは仕方がない。何度も申し上げますが、先程も他の自治体についても、こういった短期間のうちに二度も大きな代執行をやるなんていう自治体はありませんよ。これはもう現行法できちっと違法な不法投棄、あるいは保管状態については対応しているわけです。改めて聞くけれども、現行法でこういった対応は全くできないのかどうか、これを一つだけ聞いておきたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 名倉社会部長。 ○社会部長(名倉宣汎) 補正予算が認められれば、全26地域において10月1日から活用できます。具体的には、10月15号で広報紙のPRさせていただきまして、もう地域のほうは準備されていると思いますのでご理解いただきたいと思います。 ○議長(湯浅利衛) 愛知環境部長。 ○環境部長(愛知康之) 現行法によります私ども要綱で十分対応はできると理解しておりますが、その中には裁量行為的な部分がかなり入りますので、今回の条例できっちりできれば、その裁量的なことが一切なくなるということでシビアに対応できるということになりますので、その辺が条例化がいいと判断したところでございます。 ○議長(湯浅利衛) 次に、議案第117号から議案第194号までについて。  10番、杉浦 昇議員。 ○10番(杉浦 昇) 続きまして、議案第117号始め49議案にわたる指定管理者制度の導入についてであります。  各委員会に共通する視点から一括してお伺いしておきます。  1点目は、既に制定された指定管理者の指定手続などに関する条例と、今回の改正内容の基本的な違いをお聞かせください。  その上で今回の改正項目は、各議案とも共通したものか、異なるものなのか確認させていただきます。特に共通認識しておくべき内容があれば確認しておきたいと思います。  2点目は、この制度を導入するか否か基本的な整理方針と、今回導入を見送った施設について今後導入する可能性はあるのか。既に一般質問などにおいても一部論議されていますが、再度説明をお願いしたいと思います。  3点目は、今回の指定にあたり公募かどうか、指定の期間については具体的な表記はされていませんが、今後、議会はどのように関与していくことになるのかお伺いします。  また、単独指名を行った施設の指定管理者の選定について、今後、公募に切り替える可能性があるかどうかをお聞かせ願います。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村総務部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) まず、昨年制定をさせていただきました手続条例、これと今回の個別の条例、これの違いでございます。  地方自治法第244条の2第4項では、指定管理者制度を導入する場合には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を条例で定めるとなっております。  本市ではこのうちの指定管理者の指定の手続につきましては、各施設に共通する部分であるため、総括的に手続条例を制定いたしまして、指定管理者の申請や指定に関する全施設共通の手続について定めております。  一方、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲については、施設ごとに内容が異なるため、各施設の設置条例で規定することとしました。ここで言う管理の基準とは、住民が公の施設を利用するにあたっての基本的な条件という意味でございます。具体的には、休館日、開館時間、使用制限の要件等でございます。  したがって、今議会に上程をしております各施設の設置条例では、いずれの条例でもその施設の指定管理者に何を行わせるのかという業務の範囲や、休館日、開館時間等の基本的な条件等を規定しております。  また、その具体的な内容は施設ごとに異なるので、そうした点をぜひ確認をいただきたいと思っております。  なお、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲の詳細につきましては、指定後に締結する協定書の中で定めてまいります。  次に、指定管理者制度を導入するか否かの基本的な整理はどのように行ったのかなどでございます。  指定管理者制度は、民間事業者のノウハウを活用してサービスの向上やコストの削減を図るという趣旨でございます。この点は従来の管理委託制度と同様でございます。  本市では、そうした趣旨を生かし従来から管理委託制度を積極的に導入してきておりますので、従来からの管理委託制度を導入している施設を指定管理者制度の対象施設にするという基本的な考え方で整理をしてきております。  また、無人施設などの民間事業者の参入によるメリットが見込めない施設、例えば小規模な公園等でございますけれども、や施設の性格や政策的な見地から職員が配置をされている施設、美術館等でございます。につきましては指定管理者制度になじまないということで従来どおり直営管理とさせていただいております。  なお、今回の直営管理とした施設につきましても、ほとんどの施設で業務委託により既に民間のノウハウを活用している状況がございます。  また、今後、地元管理や管理業務全般の委託の可能性等を検討する中で、直営管理から指定管理者制度への移行を進めてまいります。  3点目でございます。公募はどのように判断したのかということなどでございます。  指定管理者制度の導入に際しまして、条例で規定すべき内容は先程も申し上げましたとおりでありますけれども、公募の有無や指定期間等につきましては、今回上程している設置条例の中では規定しておりません。  ただし、指定管理者となる団体の名称、指定の期間につきましては、議決事項でございますので議会にその内容について最終的な判断をいただくことになります。  時期としましては、本年12月議会で一斉に議案を上程し、指定管理者の選定における審査結果とともに説明をさせていただく予定でございます。  今回の制度導入時における公募の有無につきましては、施設の設置目的や業務の内容、民間との競合性、関係団体や地元住民団体とのネットワーク、専門性の度合、協会、公社等の雇用問題等を考慮いたしまして最終的な方針を決定しております。  また、指定期間につきましては、手続条例では原則5年以内としておりますけれども、今回は制度導入時であるということもございまして公募によらない施設も含め一律3年とする方針でございます。  その理由といたしまして、今回は新しい制度の導入であり、公募によらず単独指名とした施設についても3年の間に単独指名した協会、公社等の運営状況の評価や改善等の見極めを行いまして、また、他の自治体の類似施設における指定管理者の管理運営実績の把握も行う中で公募施設の増加に向け検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 36番、外山雅崇議員。 ○36番(外山雅崇) 私は、議案第 117号からお聞きをしておきますが、議案第119号豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例から議案第171号の豊田市汚水処理施設条例の一部を改正する条例は、これはすべて指定管理者の導入に伴い、管理者が行う業務内容を規定する条例でございます。  そこですべての議案について個々に質問をするということではなくて、共通する業務内容等につきまして、大きく分けまして2点についてお聞きをしてまいりたいと思います。  議案第119号の豊田市生涯学習センター条例の一部を改正する条例ほか六つばかりございますけれども、特にこれは社会教育法に基づく特定の施設についてまずお聞きをしておきたいと思います。  指定管理者制度の導入につきましては、これはすべての公的な施設が検討の対象ということになっているわけでありますけれども、私が今申し上げました、いわゆる個別法の縛りのある公的な施設については、その法律が適用されないという国会での答弁がございます。  個別法の縛りと言いますと、この生涯学習センターでは社会教育法の縛りを受けるわけでありますけれども、これは国会で片山総務大臣、こういうふうにおっしゃっておみえになります。これは衆議院の総務委員会でありますけれども、「指定管理者の導入においては、個別法のほうが優先される」ということを言っておみえになります。つまり個別法の社会教育法で縛りを受けるこういった施設については、そちらが優先をして指定管理者の規則から外れると、簡単にはこういう意味なんです。  また、自治行政局長の通達があります。これによりますと、道路法や河川法、学校教育法等個別の法律において、公の施設の管理主体が限定される場合において指定管理者制度を採用することができないということでございます。  参考までに申し上げますと、学校は学校教育法で設置をされますし、管理は国や自治体が行います。都市公園については、これは国や自治体がやります。管理も国と自治体という具合になっておりまして、特にこの学校教育法の指定を受ける生涯学習センター、いわゆる交流館、公民館につきましては、指定管理者制度の枠、縛りを受けて対象外ということを大臣が述べているわけですが、施設の有効な活用、効率的な活用、サービスの向上、これは大変結構なことでありますけれども、この点について問題はないのかどうかまず第1点お聞きをしておきたいと思います。  それから、この個別法の縛りを受けないでいる施設についての指定管理者制度の問題点について、私なりに五つばかりまとめましたので一つずつ答えていただきたいと思います。  まず一つは、指定管理者の選定にあたりまして、その選定理由や業務内容、指定管理者との協定などの提出は正確が実施されているかということでございます。企業によっては、いわゆる企業秘密を守るという理由で資料の開示を必要以上に拒む場合があるし、あるいは正確に記載をしないという場合があると聞いております。そういった意味でこの協定書は所定の形式に従いましてきちっとなされているかどうか、まず1点。  二つ目に、いつもこういう場合に指摘をさせていただくわけですが、赤字を出したときの当該施設、例えば運営を放棄したり倒産したという場合がございます。この負債は一体誰が負っていくのかということについてであります。これは市民の負担は未来永劫ないのかということでありますけれども、このことについても国会の総務委員会で副大臣が述べているわけですが、行政にとってはその施設サービスの継続が重要であるために行政がしっかりした管理を行うよう必要な措置をとる。事業者が負った負債はあくまで事業者の負債であるから、一般常識的にそこまで行政が行う責任はないと。今年の5月27日の衆議院総務委員会で言っておられます。  極めて歯切れが悪いわけでありますけれども、最悪を想定した場合、民間企業から資産を担保するようなこういう措置もとるべきであろうと私は思いますけれども、そういった措置がなされているかどうか。二つ目。  それから三つ目、指定管理者の公募の対象は、いわゆる最近の規制緩和ということでございまして、市内にとどまらず市外の株式会社を含めて営利法人にも門戸を開くという状況が生まれているわけでありますけれども、市内の雇用問題を考えた場合には、市内の有能でキャリアがあり、資力のある団体、企業、あるいはまた公募による団体、こういうものを優先していくべきであろうと思いますが、そういった措置がなされているかどうか。  四つ目は、利用者からの運営や施設改善の要求が当然出てまいります。これはサービス向上ということになれば、これまでも同様、市民から様々な施設の運営や、あるいは施設そのものについての要望が出てくるはずでありますけれども、こういうことを言っています。小さな規模の改善については、指定管理者が行う。大規模な改修については、自治体が行うという非常にばく然とした基準がございます。これは小規模な基準というのは一体どこまでを言うのかと、あるいは大規模な修繕、建替えは当然大規模になるわけですが、小規模と大規模の境は一体どこにあるのかお聞きをしたい。  五つ目は、公募による指定管理者選定を今回は聞くところによると11件と聞いているわけでありますが、市内の有力なといいますか、能力のある団体、この公募者の件数をもっと増やしていくべきだろうと思いますが、今回これで十分であるのかどうか。先程質問がございましたけれども、この問題について五つ目に聞いておきたいと思います。  次に、議案第178号に移ります。これは工事請負契約の締結についてということでございます。  これは(仮称)豊田市新清掃工場環境学習施設建設工事で、契約金額が5億9,325万円で、りんかい日産・大幸建設の共同企業体が仮契約をなさっているわけでありますが、このりんかい日産について申し上げますと、このりんかい日産は、平成17年9月12日から平成17年10月11日にかけて1か月の指名停止処分を受けております。現在も指名停止処分を受けている企業でございます。順調にいきますと、この議会で議決をされますと、議決の翌日でありますから、10月1日に本契約をするということになっているわけです。
     私は、ここにいただきました豊田市の資料を見ますとこういうふうに書いてあります。豊田市の指名停止要綱にあります。つまりこういう状況にある企業に対してとるべき措置というのが書かれておりまして、第7条、指名停止の期間中の有資格業者が本市の契約に係る工事、業務等の全部、もしくは一部を下請けをし、又は受託することを承認してはならないと。つまり指名の停止処分を受けている業者については、指名期間中はこうした措置を適用しなさい。つまり業務を受託してはならないとか、一部を下請けに出してはならないという要綱がございます。これは豊田市指名停止要綱でございます。  そのほか中央公共事業の契約制度運用連絡協議会が出している基準でございますけれども、この基準の中に指名停止中の業者についてこのような枠をかけられている。いくつかあるわけでありますけれども、三つ目に、随意契約の相手方としない。つまり契約をしてはならないということです。下請人又は工事完成の保証人となることを承認してはならない。こういう国と、あるいはまた市の要綱がございます。  したがって、新清掃工場の本体工事にもりんかい日産が参入いたしておりますけれども、それに附帯する今回の工事について、りんかいも大幸建設共同企業体とジョイントベンチャーを組んでいるわけでありまして、これが指名停止処分を受けている。  指名停止処分を受けたのは、さっき申し上げた9月12日からです。契約が8月16日に入札を行っています。したがって、現在も指名停止中でありますし、仮にここで議会で議決されても契約を行う日にちはまだ指名停止処分の期間中でありますし、それに従えば、私が申し上げましたような指名停止処分中に受託してはならない、契約してはならないということになっておりますが、どのような措置をとっていかれるのかお聞きをしておきたいと思います。  それから、議案第184号、これは財産の取得でございまして、豊田市こども発達センターの通園バスを2台購入をする契約であります。相手方は、愛知日野自動車株式会社豊田営業所になっております。  これは私はこの本会議におきまして三度目の質問になるわけでありますが、既に外部監査等で指摘をされておりますように、日野自動車から購入をするということは、今の豊田市の状況から見てもこれは不適切ではないと。しかしながら、なぜ日野からこうした形で随意契約で車を購入するのかという、こういう道筋といいますか、市民に対してきちっとした説明をできるだけのものを整えなさいという指摘を監査委員から指摘を受けているわけです。  あなたたちはまだきちっとしたそういう筋道といいますか、こういうことだから買いますよというものができてない。これは外部監査委員から高い監査費用を払って監査をしていただいて、その結果について全くこれを無視するということ、そういう必要がなかったら、監査の結果がこういうことだから適切ではないよという話は聞いたことがないわけでありますから、恐らく監査委員の指摘はあなたたちもそのままのんでおられるわけでありますから、この点についてきちっとした市民に説明できるだけの資料はもうでき上がっているのかどうか、改めてお聞きをしておきたいと思います。  次に、補正予算についてお聞きをしておきます。  4款2項2目の1、産業廃棄物対策費、(1)として不適正処理産業廃棄物処理費ということで1億9,000万円が計上されておりますし、これは継続事業でありますので総額はたしか8億4,600万円という総額になるわけでありますけれども、前回の株式会社枝下の場合の代執行におきましては、これはいわゆる財団のほうからいわゆる出えん金という形でそれがしの補助をいただいたわけでありますけれども、今回の株式会社東和総業の場合は、期間が非常に短いということ、それからいわゆる自治体としての対応というのが適切でないというような意味だろうと私は思うんですけれども、いまだ出えん金の決定がなされていない。つまりこのままでまいりますと、8億4,600万円の代執行のすべてが我々市民の税金で賄わなければならないという状況に陥ると思います。恐らくこの方向性というのは強いのではないかと私は考えるわけでありますが、そこでお聞きしたいのは、兼ね兼ね私を始め多くの皆さん方がここで指摘をされているように、あの産業廃棄物の違法な処理を助長し、又はそれを許してきたいわゆる、農地法違反もありますけれども、地権者と、それからあなたたちが行政処分を行ってきた関係者、それから既に聞いたところによると2,000件近くのマニフェストの調査が完了して、あそこへ投棄をされた企業の名前がわかっていると私は聞いておりますけれども、これらの方々から応分の負担を求めるという努力はなされているのかどうか。全くなされていないということは大変大きな問題でありますので、この負担を求めることがなされているかどうか。  それから、併せて申し上げますけれども、2億円の差押えをしたけれども、もうこの2億円以上の資産というのはないのかどうかということです。あちこち飛んで申しわけありませんけれども、差し押さえた2億円が本当に2億円としての価値があるのかどうか。指摘しましたように銀行跡の敷地を買っておりますけれども、あの建物も財産だということをおっしゃいますが、あの建物の大きな銀行付きのものを買ってくれれば財産かもしれないけれども、恐らくあの建物を取り壊して市は売却をするという羽目になるだろうということになれば、2億円の価値というのはさらに減っていくということになるわけでありますから、そういった意味でどこからこの費用の応分のねん出をしてくるのか、あるいは2億円の価値の差押えの価値があるのかどうか、補助金の見通しはどうであるのかどうか、この点の問題についてお聞きをしておきたいと思います。  それから、最後になりますが、8款1項2目の1、公共建設物のアスベスト調査費で2,000万円の予算が計上されております。この調査の内容についてお聞きをしておきたいと思います。  といいますのは、先般申し上げましたように、文部科学省については、ここで言いませんけれども、非常に多くの箇所についての調査を行うように指令が出ております。愛知県のこれは都道府県の教育委員会などに国から調査依頼書がもう出されております。それによりますと、11月末をめどに結果を公表するということになっています。つまり愛知県の教育委員会は11月の末にはこの学校関係、いわゆる学校教育法でいう施設、それについての調査を完了して愛知県の教育委員会は11月の末をめどに結果を公表するということを言っております。これは教育委員会はそれでいいと。  しかし、そうではなくて、いわゆる他の公共物、これについての調査もこの前答弁がありましたように進めていくということでありますけれども、この2,000万円の予算でこれだけ多くの箇所の調査というものができるのかどうか。例えば1平方メートルあたりのアスベストの処理費というのは、これは9万円から10万円でありますから、さらにそれに対応する調査費というのが非常に多くなる。例えばアスベストであるかどうかというのを調査するだけでもほんの親指ぐらいの検体を持って行っても、これは専門のところでは5万円や10万円取られるんですから、そういった意味では、市民の皆さんが一目してこれがアスベストを含んでいるものかどうかというまでよくわからないと思う。これが1点です。  もう一つ併せて聞きたいのは、アスベスト含有建材というものをあなたたちは中心に調査をされていかれるようですが、吹きつけアスベスト、これは一体どうするのかということです。この調査費の中にこの吹きつけのアスベストが含まれているのかどうか。  最近は吹きつけのアスベストというのは、アスベストを5パーセント以上含有しているものが対象になるわけですが、いわゆる5パーセント以下の岩綿というやつですね。岩の綿と書くんですが、これが吹きつけアスベストにかわって今使用されているわけですが、これが1.5パーセントだからいいのではないかということを言っておられるわけですが、調べてみると、これがかなり多くのものが含まれている。5パーセント以上含まれているのもありますから、そういった意味では非常に調査そのものが時間もかかるし、金もかかるし、もちろん調査費用もかかるわけでありますから、そういった意味でこの2,000万円の費用で果たして短期のうちにこれが実施できるかどうかちょっとお聞きをしておきたい。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村総務部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) たくさん質疑をいただきましたので頑張って答えたいと思います。  まず、議案第117号関係というのか、指定管理者制度関連ということのお尋ねでございます。  個別法の規定によりまして管理主体が地方公共団体などに限定されている場合、これは指定管理者制度をとることができないということでございまして、道路法、河川法が学校教育法などがこれにあたります。  それから、設置根拠そのものは個別法に基づく施設であっても、その管理主体が限定されていない場合、社会教育施設等がこれにあたるわけでございます。これにつきましては、指定管理者制度をとり管理業務全般を行わせることができるという解釈がされております。  それから、2点目でございます。応募の際に情報を出し渋る企業があった場合どうするのかということでございますけれども、申請時において提出が義務づけられている書類の提出がないのであれば、これは申請できないということで却下ということになろうかと思います。  それから、選定の際に提出を求める資料が出てくるかと思います。これらの資料が出てこないということにつきましては、管理の提案内容にかかわるものであってこれが提出されないということであれば、判定結果に大きな影響を与えると。これはまた恐らく指定できないということになるのだろうと思います。  それから、赤字が出た場合の補てんということでありますけれども、仕様では具体的な内容を示していきます。それに対して管理内容を提案し、応募していただくわけでありますので、この仕様に基づく限り赤字補てんはしないということになります。仕様にない業務を市が追加したような場合、例えば施設の増築ですとか、管理関係で若干作業を追加するだとかいうような場合には、管理料の変更はあり得るということでございます。  赤字補てんうんぬんの場合の資産を担保するのかどうかということにつきましては、検討してまいりたいと思います。  それから、小規模修繕を行わせると、大規模は市がやるということでございますけれども、この小規模の範囲等につきましては、個々の施設ごとに内容を協定でよく確認していきたいと思っております。  それから、公募対象の業者でありますけれども、これは基本的には広く民間事業者の提案を受けていきたいということでございますけれども、同じような水準で並んだ場合につきましては、地元の事業者を優先して指名していくべきではないかと考えております。  また、公募施設につきましては、諸般の事情を考慮いたしまして今回は11施設ということで方向を出しておりますけれども、3年後の見直し時には増やす方向で努力をしていきたいと考えております。  それから、議案第178号の環境学習施設建設契約、実はこの予定者が労災事故を起こしまして現在指名停止中ということでございます。本市の場合にこの種の事件の取扱いでありますけれども、指名停止期間中は当然指名はいたしません。  それから、指名をして入札前の段階で事故が起こったり何かして指名停止に該当するような事案が発生したというような場合は入札を辞退していただくというような方法で対応しておりますけれども、今回のケースは既に入札が終わっておりまして、契約の予定者として確立しているという状況でございますので、今回の案件につきましてはこのまま進めさせていただきたいと考えております。  それから、議案第184号のこども発達センターの通園バスの購入におきまして日野自動車と随意契約を行うと、このことがいいのかどうかと、外部監査からの指摘もあるのではないかということでございますけれども、私どもの判断といたしましては、地元企業の関連会社であるということと、それから万一バスに故障等が発生したときに修繕体制がよく整っているというようなこともございまして、特別価格が高いということであれば別でしょうけれども、通常の価格で購入できるのであれば、日野から買うのが適当ではないかという判断で進めておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 愛知環境部長。 ○環境部長(愛知康之) 私のほうは補正予算の4款2項2目の関係から、これは産業廃棄物対策費の関係ですが、5点ぐらいあったと思います。  まず、出えん金の問題が一つありまして、これは私ども一生懸命今努力しておりまして、2回目ということでありましてかなり厳しい状況でございますが、環境財団との話し合いの中では少しいい感触を得ておりますので、今後も鋭意努力をしていきたいと考えております。  それから、仮差押えをした2億円のものがそれが本当に価値があるのかどうかということですが、これは仮差押えの段階で一般的な評価をしたということでございまして、実際に本差押えをして公売という形になると思いますが、今の私どもの感触では2億円はあると理解しております。  それから、それ以外に財産はないかということですが、これは私ども調べた結果、本人のものにつきましては、ほかのものについては全部抵当が入っておりまして、この3件のみが入ってなかったということでございますのでご理解をお願いしたいと思います。  それから、排出事業者にも責任があると、これマニフェストでどうだという話がありましたが、当然排出事業者の問題について責任が追及できるかどうかわかりませんけれども、実際には、今調査しておりますけれども、わかれば当然負担を求めていきたいと思っております。  それから、もう一つ、地権者がありましたが、地権者の件につきましても、これは当然代執行の中に入ってきますので請求はしてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 佐藤都市整備部長。 ○都市整備部長佐藤八十朗) アスベストの含有の有無についてと調査の内容並びに補正予算の金額についてお尋ねでございます。  今回の調査は、飛散の危険のある吹きつけアスベストのみについて行うということで考えております。2,000万円につきましては、吹きつけアスベストの疑いのあるものすべてを対象として行ってまいります。内容としては、アスベストが含有しているかどうかの有無と、それからその含有量について分析調査を行う費用で予算をお願いしているところでございます。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 外山議員。 ○36番(外山雅崇) 忘れないうちに今おっしゃったほうから再質問しますけれども、今、吹きつけアスベストのみを対象にしてやっていかれるという話ですが、本会議で申し上げましたように、文部科学省が各自治体へ通達を出しまして恐らく県から入ってきているだろうと思うんですが、本年度中、11月末日までに公表しなければならないから、学校関係だとか、学校関係でも細かいところまで調査しなさいという話になっていますが、今、部長の答弁だと吹きつけアスベストの部分、これは公共的な施設、例えば自治体が管理をする公共施設のみのものですね。教育委員会のほうはどうなんですか。  吹きつけアスベストだけではなくて、今問題になっているのはやっぱり含有アスベストの扱い等も大事でありますので、やっぱりなぜ吹きつけだけを対象にしてやっていくのか。例えば藤岡町の中央保育園がアスベストを含む園舎でありましたけれども、これ解体されたときに一時このアスベストが空き地に放置されていたことがあるんです。これは写真でも恐らく関係者は見ていると思うんですが、これは最近の話ですよ。これアスベストが非常に全く無神経に扱われている状況です。だから一度吹きつけだけではなくて、いわゆる含んでいる含有建材をしっかり調べる必要がある。むしろどちらかと言うと含有建材のほうが重要だと思いますので、2,000万円で果たしてどれだけできるかというのは疑問ですが、積極的に取り組んでいただきたいと思います。  それから、最初に戻るわけですが、議案第119号豊田市生涯学習センターの指定管理者の問題だとか、これについて総務部長から答弁がありましたが、特に1のほうのいわゆる個別法の縛りを受けるところ。私はこの指定管理者制度について、サービスが向上したりなんかするのは結構な話です。それはいいんですけれども、ただ心配するのは、今言ったように、この総務委員会で個別法の縛りにあるやつを指定管理者から外すようにと片山総務大臣がおっしゃっているんです。これは議事録がありますから見ればわかる。これはさっきの答弁のように、それはかまわないぞと、できるぞという話なんですが、社会教育法だとか、都市計画法、あるいは道路法、河川法、この縛りを受けるところは対象外だということをはっきり言っているんですから、この辺は大丈夫かと再度これを踏まえて、あなたが知らないならちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、お願いしたいと思います。  それから、二つ目の答弁をされました、いわゆる赤字が出たときには、これは一切自治体としては負担をしないよということをおっしゃいました。しかし、これは当然指定管理者であろうとも、倒産だとか、あるいは経営が非常に難しくなるというようなこういう事態がある。ではそれをほっておいていいのかということにはならないと思うわけで、最終的には自治体が面倒を見る。そうではなくて国が面倒見てくれるというのはこういうことになるんですか。あなたは、自治体は一切その赤字の場合はその補てんのために手助けをしないよという趣旨の答弁をされているけれども、それはそれでよろしいですか。  それから、議案第178号の工事請負契約の問題ですが、今回はもう仮契約をしたし、入札も済んでしまった。その後の指名停止処分だから、今回はこのままやっていきますよという答弁をいただきましたけれども、最初のときでも僕は申し上げたんです。これは豊田市の指名停止要綱です。これはあなたたちからいただいたやつだからそのとおりなんですよ。第7条をもう一遍繰り返して読むけれども、「指名停止の期間中の有資格者が本市の契約に係る工事、業務等の全部、もしくは一部を下請けし、又は受託することを承認してはならない」というのは、これは別にこのとおり額面どおりいけば、指名停止を受けている方が豊田市と本契約、いわゆる受託行為を行ってはいけないと書いてあるわけで、聞くところによると、他市の例にならってやったという話も聞きましたけれども、これはやっぱり要綱は要綱、条例は条例というのを遵守する姿勢がなければ、私は先程から言っているように、東和の問題にしたって枝下にしても同じような問題が起きる。  したがって、この理解、私が間違っておれば指摘していただければいいよ、こういうふうに書かれているけれども、要綱は違うよということだったら指摘していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(湯浅利衛) 鈴村総務部長。 ○総務部長(鈴村喜代雪) まず、社会教育施設についてのご質問でありますけれども、直接文部科学省の担当のほうに尋ねております。非常に法的には微妙な問題というのが解釈論で難しい問題があるようですけれども、いいという判断で聞いておりますので、それで進めさせていただきます。  それから、赤字のケースですけれども、これは黒字になれば当然事業者の収入というのか、収益になるということでありますので、逆に赤字になれば、その部分はリスクを負っていただくということで、ごく当たり前のことではないかなと考えております。  それから、環境学習施設の関係のことでありますけれども、今お話がございましたけれども、今までの進め方は、先程申し上げましたように指名前であれば当然指名しないと、それから指名して入札前ということであれば辞退してもらうということでありますけれども、入札まで行ったものにつきましては、ケース・バイ・ケースで判断していくということが適当ということで、今回のケースにつきましては、このまま進めさせていただくということで判断しております。よろしくお願いいたします。 ○議長(湯浅利衛) 佐藤都市整備部長。 ○都市整備部長佐藤八十朗) 議員のほうから含有アスベストについてご指摘いただいております。  当面は飛散の危険が低いものといたしまして解体時に適切に対応してまいりたいと考えております。したがって、今回の補正につきましては、飛散の危険性の高い吹きつけアスベストを優先させるという趣旨でございます。  以上でございます。 ○議長(湯浅利衛) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっています議案第113号から議案第194号までについては、お手元にご配付してあります議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎決算質疑 ○議長(湯浅利衛) 日程第4、決算質疑を議題とします。  これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、以上で決算質疑を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎決算特別委員会の設置 ○議長(湯浅利衛) 日程第5、決算特別委員会の設置を議題とします。  承認第4号から承認第66号までの豊田市、6町村及び団体等の平成16年度一般会計、各特別会計及び企業会計の歳入歳出決算を審査するため、正副議長並びに監査委員を除く12名で構成する決算特別委員会を設置することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声起こる〕 ○議長(湯浅利衛) ご異議なしと認めます。  よって、正副議長並びに監査委員を除く12名で構成する決算特別委員会を設置することに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎決算特別委員会委員の選任 ○議長(湯浅利衛) 日程第6、決算特別委員会委員の選任を議題とします。  お諮りします。  決算特別委員会委員の選任については、豊田市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長からお手元に配付しました名簿のとおりそれぞれ指名したいと思います。これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声起こる〕 ○議長(湯浅利衛) ご異議なしと認め、ただいま指名したとおりに決定しました。        豊田市議会決算特別委員会委員指名(案)                     平成17年9月豊田市議会定例会       ┌─────────────────────┐
          │      決算特別委員会        │       ├──────┬──────────────┤       │ 委 員  │   岩 月 幸 雄    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   梅 村   進    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   太 田 之 朗    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   大 村 義 則    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   岡 田 耕 一    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   加 藤 昭 孝    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   小 島 政 直    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   近 藤 光 良    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   坂 部 武 臣    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   松 井 正 衛    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   八 木 哲 也    │       ├──────┼──────────────┤       │  〃   │   湯 本 芳 平    │       └──────┴──────────────┘ ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎決算特別委員会委員長及び副委員長の互選 ○議長(湯浅利衛) 日程第7、決算特別委員会委員長及び副委員長の互選を行います。  決算特別委員会を南74委員会室で開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いします。  暫時休憩します。                          休憩 午後3時10分                          再開 午後3時17分 ○議長(湯浅利衛) 休憩前に引き続き会議を開きます。  決算特別委員会の委員長及び副委員長の互選が終わりましたので、その結果を発表します。  委員長 岩月幸雄議員  副委員長 太田之朗議員  以上のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎決算の付託 ○議長(湯浅利衛) 日程第8、決算の付託を議題とします。  お諮りします。  承認第4号から承認第66号までの豊田市、6町村及び団体等の平成16年度一般会計、各特別会計及び企業会計の歳入歳出決算の審査については、ただいま設置されました決算特別委員会に付託することにご異議ありませんか。           〔「異議なし」の声起こる〕 ○議長(湯浅利衛) ご異議なしと認めます。  よって、承認第4号から承認第66号までの豊田市、6町村及び団体等の平成16年度一般会計、各特別会計及び企業会計の歳入歳出決算の審査については、決算特別委員会に付託することに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎請願について ○議長(湯浅利衛) 日程第9、請願についてを議題とします。  今定例会において受理した請願は、お手元にご配付しました請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託します。  また、陳情については、お手元に配付しました陳情文書表のとおりですので、ご了承願います。    散会宣告 ○議長(湯浅利衛) 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。  本日はこれにて散会します。  なお、30日は午前10時から本会議を開きますので、定刻までにご参集ください。                          散会 午後3時18分...