• 298(/)
ツイート シェア
  1. 碧南市議会 2022-12-13
    2022-12-13 令和4年第8回定例会(第4日)  本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2022-12-13 : 令和4年第8回定例会(第4日)  本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 再開) ◆議長(祢宜田拓治) ただいまの出席議員は21名であります。  よって、本日の会議は成立いたしましたので、これより令和4年第8回碧南市議会定例会第4日の会議を開きます。  これより会議に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において8番生田充夫議員及び18番新美交陽議員を指名いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 3 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第2諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 4 ◆副市長(金沢宏治) 議長、副市長。 5 ◆議長(祢宜田拓治) 副市長。 6 ◆副市長(金沢宏治) ただいま議題となりました諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦について」、提案理由の御説明を申し上げます。  諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦について」。  人権擁護委員法第6条第3項の規定により、下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦するため議会の意見を求めるというものでございます。  推薦したい方は、  1つ、氏  名、林口 宏。  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましてはここに記載のとおりでございます。  それでは、次のページの参考資料1を御覧ください。
     現委員の生田英一氏が、令和5年3月31日をもって任期満了となりますので、その後任として林口 宏氏を推薦したいというものでございます。  任期につきましては、法務大臣が委嘱する日から3年であります。  同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりでございます。御参照賜りたいと存じます。  以上で御説明とさせていただきます。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御答申賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 7 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 8 ◆議長(祢宜田拓治) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております諮問第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 9 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、諮問第1号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」という者あり) 10 ◆議長(祢宜田拓治) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより諮問第1号の採決をいたします。  本件は原案のとおり異議ない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 11 ◆議長(祢宜田拓治) 起立全員であります。  よって、諮問第1号は原案のとおり異議ない旨答申することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 12 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第3議案第43号「碧南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」から日程第5議案第45号「碧南市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例」までの3案件を一括議題といたします。  本3案件について、提案理由の説明を求めます。 13 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 14 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 15 ◆総務部長(遠山隆夫) ただいま一括上程議題となりました議案第43号から議案第45号までの3議案につきまして、順次提案理由の説明を申し上げます。  初めに、議案第43号「碧南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明をいたします。  それでは、参考資料により説明いたしますので、参考資料1を御覧ください。  まず、1の改正の理由でございますが、人事院勧告に鑑み、市職員の給与を改めるため、条例の一部を改正するというものでございます。  本市職員の給与につきましては、国家公務員の給与水準と民間企業従業員の給与水準との均衡を目的として行われる人事院勧告に準じて改定をしております。  令和4年8月に行われた勧告の主な内容としまして、民間給与との比較において、給与月額、ボーナスとも公務員給与が下回っていたことを受け、給与月額を平均0.3%引き上げ、民間のボーナスに相当する勤勉手当支給月数を年間0.1月分引き上げることが適当であるというものでございます。  次に、2の改正の概要でございますが、(1)勤勉手当支給月数の改正(第23条関係)として、令和4年12月及び令和5年度以降に支給する勤勉手当支給月数を次のとおり改めるというものであります。  アの再任用職員以外の(ア)一般職員につきましては、令和4年12月期を1.05月とし、令和5年度以降については、6月期及び12月期を1.0月の年度合計2.0月とし、現行の1.9月から0.1月分を引き上げるというものでございます。  (イ)の再任用職員を除く特定管理職員、これは課長職以上の職員でありますが、令和4年12月期を1.25月とし、令和5年度以降については、6月期及び12月期を1.2月の年度合計2.4月とし、現行の2.3月から0.1月分を引き上げるというものでございます。  イの再任用職員の(ア)一般職員につきましては、令和4年12月期を0.5月とし、令和5年度以降については、6月期及び12月期を0.475月の年度合計0.95月とし、現行の0.9月から0.05月分を引き上げるというものでございます。  (イ)、再任用職員の特定管理職員につきましては、令和4年12月期を0.6月とし、令和5年度以降については、6月期及び12月期を0.575月の年度合計1.15月とし、現行の1.1月から0.05月分を引き上げるというものでございます。  (2)給料表の改正(別表関係)でございますが、行政職給料表(1)及び(2)並びに医療職給料表(1)から(3)までの給料月額を平均0.3%引き上げるというものでございます。行政職給料表(1)の大卒の初任給で月額3,000円程度の引上げで、主に30歳代半ばまでの職員が在職する号給について引上げとなっており、それ以降の年代が在職する号給については据置きとなっております。  3の施行年月日等でございますが、(1)施行期日等は、ア、公布の日。ただし、第2条で規定する令和5年度以降の勤勉手当支給月数の改正及び附則第5項、会計年度任用職員に適用される給料表については、令和5年4月1日から施行する。  なお、イ、(ア)第1条で規定する給料表の改正については令和4年4月1日から適用し、(イ)令和4年12月期の勤勉手当支給月数の改正については、令和4年12月1日から適用するというものでございます。  また、(3)碧南市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正でございますが、碧南市職員の給与に関する条例に規定する給料表の改正に伴い、碧南市会計年度任用職員の給与等に関する条例に規定する給料表を改正するものでございます。  4の条例改正による影響額ですが、(1)給料につきましては、総額で1,052万円余、1人当たり月額平均991円の増となります。なお、今回の給料表改正に伴う影響対象者、1人当たりでは月額平均2,403円の増となります。ちなみに影響対象者は365人でございます。  (2)勤勉手当につきましては、総額で3,287万円余、1人当たり3万6,000円余の増となります。  続きまして、議案第44号「碧南市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明をいたします。  それでは、参考資料1を御覧ください。  1の改正の理由につきましては、人事院勧告に鑑み、議会の議員の期末手当支給月数を改めるため、条例の一部を改正するというものでございます。  次に、2の改正の概要でございますが、期末手当支給月数の改正(第6条関係)として、令和4年12月及び令和5年度以降に支給する期末手当支給月数を次のとおり改めるというものであります。  支給月数につきましては、令和4年12月期を1.675月とし、令和5年6月期及び12月期を1.65月の年度合計3.3月とし、現行の3.25月から0.05月分を引き上げるというものであります。  3の施行年月日等につきましては、ア、公布の日。ただし、第2条で規定する令和5年度以降の期末手当支給月数の改正については、令和5年4月1日から施行するものでございます。  なお、イとして、令和4年12月期の期末手当支給月数の改正については、令和4年12月1日から適用するというものでございます。  4の条例改正による影響額ですが、総額で69万円余の増額でございます。議長、副議長、議員、それぞれの影響額は記載のとおりでございます。  続きまして、議案第45号「碧南市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明をいたします。  それでは、参考資料1を御覧ください。  1の改正の理由につきましては、人事院勧告に鑑み、市長、副市長及び教育長の期末手当支給月数を改めるため、条例の一部を改正するというものでございます。  次に、2の改正の概要及び3の施行年月日等につきましては、議案第44号の提案理由での説明と同様でございますので、割愛させていただきます。  4の条例改正による影響額ですが、総額で19万円余の増額でございます。市長、副市長、教育長それぞれの影響額は記載のとおりであります。  以上で、一括上程議題となりました議案第43号から議案第45号までの提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 16 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより3案件一括して質疑に入ります。  質疑はありませんか。 17 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 18 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 19 ◆1番(山口春美) そんな、3つも一括でやられたって、いろいろ細かいこともあるので、3回質問するという制限があるのでとても苦しいですけど、ばらばらにしていただきたいわ。  まず、議案第43号です。ゆっくりやります、だから。  議案本文に書いてあります別表第1ですが、それぞれどういう職種の方というのを言っていただいて、1級から9級まで、それぞれの人数を、別表、行政職給料表(1)から、4ページの(2)、それから7ページの医療職の給料表(1)、それから9ページの医療職給料表(2)、それから11ページの医療職給料表(3)、それだけですね。16ページの医療職給料表の別表1の第5条関係の説明も加えて、これも数字で1級、2級ということで書いてありますのでお答えください。24ページに至るまで全部お答えいただきたい。横並びの人数をそれぞれ教えて。それぞれ縦は、その職務によって市長が差をつけていると思うので、縦はいいので横の人数を教えてください。  それで、一般職ですけれども、期末手当勤勉手当の増額でお茶を濁していて、期末手当の引上げは特別職と議員のみということになってきているんですが、なぜそうなったのか。それから、前回提案のときも、引下げでしたよね、去年の今頃は。人勧の引下げということで、今提案されたように、該当する月以後は、さっき令和5年の1月以降はずっとこのまま恒久的にやるというような、ここの場では提案をされましたけれども、昨年もそういうふうに言われたんじゃないかと思うんですよ。そうなると、その次項以降はずっと引き下げたら引き下げたまんま、引き上げたら引き上げたまんまの月数で、今回でいうと、議員でいえば1.65ということでずーっといくわけですけれども、去年は引下げの数字を言われたじゃないですか。だから今回、改正がない限りはずーっと引下げのことでいくというふうに思うんですが、それをばんたび人勧が言ってくるたびに引き上げたり引き下げたり、これは本当に民間と比べるといったって、手に取るような具体的な科学的なデータもないので、人勧に振り回されているというふうに思うんです。独自判断というのはやれないのか。  それから、今の、一般の民間給与と比較すると言うけれども、物価高騰で大変苦しんでいる中で、給与が上がらない国というふうに言われています。国会でも時間給1,500円ということを私たちも提案しているんですけれども、今すぐ庶民の苦しみを解決するには賃上げがどうしても必要だということも一般論としては言われており、その財源をどうするのか。私たちは企業の内部留保金を充てるべきだというふうに考えておりますけれども、そういった動向については人勧はどう考えているのか、あなたたちはどう考えているのか。そういう具体的な独自判断というのが必要になってくるのではないかというふうに思うんですが、その件については全く考えもせず、人勧の言いなりで右から左へ流してみえるんでしょうか。教えてください。  それから、平均で30歳以上の方は上がらないと、30歳までの方が該当するんだというふうに言われました。365人が引上げの対象で、その方だけを平均すると2,403円というふうになるんですが、ここの場合は、最低、最高というのはどのぐらい差が出てくるんですかね。それも教えていただきたいと思います。  それから、議員もそうですが、特別職、正副議長、市長、副市長、教育長、教育長は個人的なことを言うのは嫌だといって言われたけれども、現在の総額とその上がった後の総額というのは、12月10日に振り込まれました引上げ前の期末手当、それの金額と、それから、いつ、これ、議決後の最終日の翌日ぐらいに引上げ分が交付されるんでしょうか。それを加えた、現況のやつでいいわね、現況のやつ。私が足しますから。現況の一時金の金額を教えてください。それで、追加の交付日も、それから職員の皆さんの支給日も含めて明確にお示しいただきたいと思います。 20 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 21 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 22 ◆総務部長(遠山隆夫) たくさん御質問いただいたので、お答えできるか分かりませんが。  まず、給料表の改正に伴う影響の関係でございますが、30歳半ばの年代の方までが今回の改正で増額になるということなんですが、補職別で申し上げますと、これは再任用を除いていますが、主事級の方が354人、係長級の方が1人、課長補佐の方が5人、課長級が5人なんですが、この課長補佐・課長級につきましては全て医療職の方です。一般職の課長補佐とかは30歳半ばではないので上がる対象ではございません。  あと、今回の改正につきましては、人事院の勧告に鑑みということなんですが、まず人事委員会を持っているような市であればそちらのほうでやっていただくんですが、基本的に人口15万人以上の市で条例で人事委員会を設置するということになっておりまして、15万人未満の市町村は条例で公平委員会を必ず設置するという形になっています。  人事院勧告に基づいて、毎年、給料、ボーナス等は改正をさせていただいておりますが、あくまでも人事委員会を持っておりませんので、地方公務員法の第24条で、職員の給与につきましては、国及び他の自治体及び民間の従業員の事情を考慮して定めなければならないということになっておりますので、人事院勧告に基づいて行っております。  また、人事院勧告ですが、今回、5万4,900事業所のうち約1万1,800事業所を調査しておりまして、従業員別調査では4月分の給料、事業所別調査では給与改定や諸手当の支給状況、ボーナス等を調査した内容で、今回、公務員の給料のほうが民間給料を下回っているということでの勧告ですので、それに準じての改正をさせていただいております。  あと、ボーナスについてですが、まず一般行政職については、主事級の方が258人、主査級の方が87人、係長級が75人、課長補佐級が56人、課長級が35人、部長級が13人になっております。医療職については、主事級が233人、主査級が36人、係長級が17人、課長補佐級が25人、課長級が45人、部長級が5人という形での内訳になっております。  あと、市長、副市長、教育長の改正前の期末手当、年額ですが、改正前については、市長が503万円余、改正後が511万円余、副市長が413万円余、改正後が419万円余、教育長が改正前は359万円余、改正後が364万円余という状況でございます。  あと、ちょっと前後して申し訳ないですが、給料表の改正に伴って上がる分ですが、年度で申し上げると、一番少ない方が1万2,000円程度の増、一番多い方が3万2,000円余の増ということで、これ、医療職もありますので単価が若干変わってきますが、そのような状況でございます。  差額の支給ですが、今回、議会で議決していただければ、12月27日に差額分を支給する予定で進めております。  以上です。 23 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 24 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 25 ◆1番(山口春美) 各給料表の議案のほうの数字についてはまとめて言われたので、それで承服せよということですかね。全部この、せっかく出してみえたので、それぞれ行政職の1から2から9といって、あなたは分かっているかもしれないけど、級が何級、部長なのか何なのか分からないじゃない、新人の人たちもいて。親切、丁寧に、この表で説明していただきたいなというふうに思います。  それから、期末手当勤勉手当で調整するというふうにしたのはどうしてなんですか。それで、それによって不利益はないんでしょうか。全く同じ結果が得られると、一般職の方ね。勤勉手当のさじ加減はあるんですか。ほぼ期末手当を試算するときと同じ率で同額で上乗せするから、引上げ分が勤勉手当に名前が変わろうとも結果は一緒なんだということで確認させていただいてよろしいんでしょうか。というふうに思います。  それから、会計年度任用職員についてはどうなっていくのか。ここの表の中には入っているのか、入っていないのか。再任用は入っているんだね、どこかの表に。というふうに思いますので、会計年度任用職員の方の一時金を支給するということでこの制度に移行したわけですから、今回、これが引き上がっていく部分はどのぐらいで、どのぐらいの影響額で、1人当たりにすると大体どのぐらい引き上がっていくのかというのも、実際の一時金の額も含めて、相当程度、正規職員とは差があるというふうに思うんですが、お示しいただきたいと思います。  それから、もう一つは議員のほうですが、結局提案されて、私たち、お手盛りで引き上げてしまうということで、市民の批判が寄せられる、こういう懸念をするわけです。前、鍔本議員がおみえになったときは盛んに報酬審を開けということを言ってみえたので、私もそういう思いを受け止めて、改めて、やっぱり特別職や議員の報酬引上げ、あるいは引下げについても、きちっと報酬審を開いていただいて、人勧が言ってきたのでこうしますならこうしますということで、みんな新聞を見て、あんたたち、幾らもらったんだねということを盛んに次の日になると必ず言われるで、市民の人たちは。だから、ちゃんと報酬審で論議して、専門家の人たちが納得した上で決めていただいたと、お手盛りではないよというところはやっぱり筋を通すべきだというふうに思いますので、今回はどうされたのか、その後、今後はどうされるのかもお示しください。  また、医療職の方はコロナの中での手当を引き上げるということで、医療報酬の中で月に3,000円引き上げていくということでしたけれども、それは全くこの中には加味しておられず、給与の別枠で、医療報酬の中で3,000円、きっちりと介護職なんかの方には上乗せがされているんでしょうか。給料表を見ただけではなかなか分からないような書き方になっているんじゃないかと思うんですが、その辺はどうなのか。たかが3,000円ということで厳しいところですが、その辺のことについても確認したいと思います。 26 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 27 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 28 ◆総務部長(遠山隆夫) 今回の期末・勤勉手当の支給の増ですが、昨年の人事院勧告では0.1月分を期末手当で引き下げると。今回の人事院勧告は0.1月分を勤勉手当で引き上げるという勧告でございましたので、それに準じてやっております。ただ、それによって影響があるのは、会計年度任用職員さんは、前回、期末手当で引下げしたんですが、今回は勤勉手当の引上げですので、会計年度さんは勤勉手当というものを支給していませんので、その分は影響があると、上がらないということでございます。  あと、会計年度任用職員の給料の改定ですが、この改正のとおりなんですが、会計年度任用職員については、雇用するときに年額の賃金をお示しして契約していますので、今回の改正は次年度からの改正になります。  あと、報酬審の関係でございますが、こちらの対象は、議員報酬の額、及び、市長、副市長、教育長の給料の額ということでございますので、期末手当は対象にならないということで報酬審は開いてございません。  あと、前後して申し訳ないですが、会計年度さんの影響につきましては次年度からになりますが、大体1人当たり、時給で換算しますと6円から30円の増になります。  あと、看護師の報酬の増でございますが、あれはこの10月から、今まで2月からは一月当たり3,000円給料を上げておりましたが、この12月からは1万2,000円、これは診療報酬のほうから頂いた部分を看護師に還元する形になりますので、診療報酬で頂ければそれで1万2,000円、この給料表とは別に調整額という形でお支払いしておりますので、処遇改善にはなっておるというものでございます。 29 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 30 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。
    31 ◆1番(山口春美) そうしますと、一番弱い会計年度任用職員の人たちは、昨年下げられたまんまで今後ずーっといってしまうということですか。それを修復するということを、今、私たち議員や特別職や、勤勉手当も一般職の方はそういうふうに、ほとんど影響なく引上げの方向に今回は上がっていくと。それで、今度また引下げの条例が出てきたとしても、勤勉手当を動かさない限りはこの形でいくので、引下げのときに影響がない一般職の方、期末手当勤勉手当にすげ替えたことによって、今後、勤勉手当の減少ということが人事院で出されない限りはこの上乗せのまんまでずっといくということで、若干のメリットにはなる、期待を持っちゃいかんのかなと思うんだけど、その辺もどうなのか。  それから、会計年度任用は昨年の下げたまんまでずーっといってしまって、年額契約だからと言うけど、お一人お一人は半年・1年契約でやってみえて、前のことなんかは分からないという方もみえるかもしれないので、その人たちにやっぱり同じように引き上がっていく、せめて、期末手当の月数も全く少なくなっているんですが、そういうふうにしなきゃ、私たちは安気にこの引上げ分を頂くことができないなというふうに心が痛みますが、いかがでしょうか。  それから、報酬審も自分たちがつくった審査会ですので、給与に限定せず、期末手当も含めた処遇改善の中身に検討内容を拡大していただいて、やはりきちっと報酬審にかけられるように、不十分で給与までしか及ばないなら、その仕組みや審査会の中身の論議内容そのものも見直してやっていくべきだというふうに思う。今後、いろんな人が議員になってくるだろうし、そういう人たちは市民のこういう声にもさらされる、当然覚悟の上で公的な仕事としてやらせていただいているので、それはちゃんと行政側が報酬審を持ってやっていただくことが必要だというふうに思いますので、いかがでしょう。そういう裁量は利くでしょう。 32 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 33 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 34 ◆総務部長(遠山隆夫) 会計年度任用職員のことをつらつら言われましたが、あくまでも人事院勧告に基づいてやっていきますので、人事院勧告に準じて給料、行政職、一般職もしくは会計年度も決めておりますので、それに合わせていくというものでございます。  あと、特別職の報酬審でございますが、これも条例に基づいて、給料の額に関することで審査するということに、審議するということになっておりますので、そちらも条例に基づいてやっているものでございます。  以上です。 35 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 36 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております本3案件は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 37 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第6議案第46号「碧南市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」から日程第9議案第49号「職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整理に関する条例」までの4案件を一括議題といたします。  本4案件について、提案理由の説明を求めます。 38 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 39 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 40 ◆総務部長(遠山隆夫) ただいま一括上程となりました議案第46号から議案第49号までの4議案について説明を申し上げます。  この4議案につきましては、地方公務員法の改正により、職員の定年を段階的に引き上げることに伴う改正を行うものでございます。  議案第46号「碧南市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」の参考資料2を御覧ください。  まず初めに、今回、地方公務員法の改正により定められた新たな人事制度について、概要を説明いたします。  1、職員の定年年齢の引上げですが、定年退職となる年齢が現行の60歳から65歳に段階的に引き上げられます。昭和38年度生まれの職員は定年が61歳に、昭和39年度生まれの職員は定年が62歳に、以降、表に記載のとおり定年が引き上げられ、昭和42年度生まれ以降の職員については定年が65歳となります。よって、この表の一番下にありますように、丸印のついている年度は定年退職者が発生しない年度となります。  また、現行制度では、60歳で定年を迎えた後、65歳まで再任用として勤務することができましたが、定年年齢が65歳に引き上がることに伴い、現行の再任用制度が廃止されます。今後、定年が65歳まで引き上げられるまでの移行期間については、現行の再任用制度と同様に65歳まで暫定再任用として勤務できることとなります。  続きまして、2、役職定年制の導入等でございますが、2ページの表を御覧ください。  管理監督職員、これは管理職手当を受けている職員、課長補佐以上の職員になりますが、原則として、非管理監督職、係長以下の職員に降任することとなります。これにより、課長補佐以上で60歳を迎えた職員については、役職定年制により係長級に降任することとなります。  なお、特例任用として、管理監督職のまま勤務することができる場合があります。これは、当該職員が特別なプロジェクトを担当しており、その継続の必要性がある場合や特殊な技能を有する職務や僻地での勤務を行っている場合などが該当しますが、現在、碧南市では想定はしておりません。  3、60歳から定年年齢までの間の給料月額の引下げですが、60歳到達年度の翌年度以降、60歳到達時点の給料月額の7割水準を基調とした給料月額への引下げが行われます。  (1)管理監督職の給料月額(例)を御覧ください。  管理監督職で60歳を迎えた場合ですが、例えば7級の課長級の職員であった者は、役職定年制により5級係長に降任します。よって、当該職員は非管理監督職ですので、まず管理職手当は支給されません。また、当該職員の給料については、碧南市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に規定する降格時号給対応表により、7級から5級に降任した場合の給料39万3,000円の7割である27万5,100円になりますが、60歳到達年度の給料42万3,600円の7割である29万6,500円を基礎給料月額として、基礎給料月額と降任後の給料との差額の2万1,400円が調整額として支給されます。これにより、役職定年後に受ける給料としては、60歳到達年度の7割が支給されることとなります。  3ページの(2)非管理監督職の給料月額(例)を御覧ください。  非管理監督職で60歳を迎えた場合には、60歳到達年度の給料の7割の額が61歳到達年度以降に支給されることとなります。管理監督職であった者、非管理監督職であった者、どちらも60歳到達の給料の7割が61歳以降支給されることとなります。  続きまして、4、定年前再任用短時間勤務ですが、60歳以後に退職した職員を引上げ後の定年に達する日までの間、短時間勤務の職に再任用する制度を新設するものです。これは、60歳を超えたら、これまでどおりのフルタイム勤務より、趣味やボランティア活動の時間を持って緩やかに働きたいと思う職員に対応するため導入される制度でございます。  表の上から2段目のように、一旦役職定年として勤務した後に退職して定年前再任用短時間勤務をしたり、3段目のように、60歳退職後に一定の期間を空けてから定年前再任用短時間勤務をすることも可能でございます。  また、表の下段の参考にあるように、定年前再任用短時間から常勤職員への復帰や、60歳前に退職して61歳以降に定年前再任用短時間勤務をすることはできないこととなっております。  続きまして、4ページの5、定年年齢引上げに伴う退職事由及び退職手当算定方法の特例でございます。  まず、(1)の退職事由の特例ですが、60歳到達日以後、引上げ後の定年年齢までの間に、その者の非違によることなく退職した場合の退職事由は、当分の間、定年とするものであります。これは、定年に達する前に自己都合退職する場合、通常ですと、定年退職の場合と比較して低い退職手当の支給率が適用されますが、当分の間は60歳到達以後、引上げ後の定年年齢までの間に退職する場合においては、定年と同じ退職手当の支給率を適用するといった特例となります。  (2)退職手当の算定方法の特例ですが、引き上げられた定年年齢による定年退職日時点では、退職手当算定の基礎額となる給料月額は、60歳時点の給料月額の7割に減額されていることから、60歳で定年退職する場合の退職手当の金額を保障するため、ピーク時特例を適用するというものでございます。  ア、退職手当の基本構造、及び、イ、ピーク時特例による算定方法については、記載のとおりでございます。  なお、ピーク時特例による算定方法では、退職手当の基本額をピーク時特例基本額と定年延長後の基本額の合算額とします。図の期間1)と期間2)が合算されますが、基本的に新卒で採用されて、期間1)の期間が勤続35年以上の職員は期間2)は合算されません。  5ページを御覧ください。  6、事前情報提供及び勤務意思確認制度の導入ですが、60歳到達年度の前年度に、61歳到達年度以後の任用、給与、退職手当等に関する措置の内容その他必要な情報を提供し、61歳到達年度以後の勤務の意思を確認するよう努めるというものでございます。  それでは、4議案について、順次、提案理由の説明を申し上げます。  初めに、議案第46号「碧南市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明をいたします。  参考資料により説明いたしますので、参考資料1を御覧ください。  まず、1の改正の理由ですが、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)が令和3年6月11日に公布され、令和5年4月1日から施行されることに伴い、職員の定年年齢を段階的に引き上げるとともに、組織全体としての活力維持及び高齢期における多様な職業生活設計の支援を図るため、条例の一部を改正するというものでございます。  2、改正の概要につきましては、参考資料2により説明しました、定年年齢の引上げ、役職定年制及びその特例、定年前再任用短時間勤務、情報提供及び勤務意思の確認について規定するものでございます。  3ページを御覧ください。  3、施行年月日等ですが、(1)施行期日は令和5年4月1日、経過措置としまして、先ほど説明した暫定再任用に係る規定等が設けられております。  続きまして、議案第47号「碧南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について説明いたします。  参考資料1を御覧ください。  1、改正の理由ですが、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)が令和3年6月11日に公布され、令和5年4月1日から施行されることに伴い、定年年齢引上げ後の60歳以上の職員の給料月額の7割措置等を規定するため、条例の一部を改正するというものでございます。  2の改正の概要につきましては、先ほどの議案第46号の参考資料2で説明した給料月額7割措置について規定するものでございます。  3、施行年月日等ですが、(1)施行期日は令和5年4月1日、(2)経過措置として暫定再任用の給料月額の規定等を設けております。  続きまして、議案第48号「碧南市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」について、一部改正について説明いたします。  参考資料1を御覧ください。  1、改正の理由ですが、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴い、定年年齢引上げ後の退職手当の取扱い等を規定するため、条例の一部を改正するというものでございます。  2、改正の概要につきましては、議案第46号の参考資料2で説明しました定年年齢引上げに伴う退職手当の特例等について規定するものでございます。  次ページを御覧ください。  3、施行年月日等ですが、(1)施行期日は令和5年4月1日。なお、一部の規定については7月1日から適用となります。(2)経過措置としまして、暫定再任用については、既に退職時に退職手当の支給を受けていることから、退職手当の支給対象から除外する等の規定をいたします。  続きまして、議案第49号「職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整理に関する条例」について説明いたします。  参考資料1を御覧ください。  1、制定の理由でございますが、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行されることに伴い、定年年齢の引上げ等に伴う改正を行うとともに、規定中の字句及び引用条項を適正な表現に改めるため、関係条例を整理する条例を制定するものでございます。こちらの条例は、定年延長の導入に伴い、軽微な改正が必要な条例について、まとめて改正する整理条例となっております。  2の制定の概要ですが、(1)廃止する条例として、碧南市職員の再任用に関する条例を廃止します。(2)一部改正する条例は、ア、碧南市職員の降給に関する条例から、ケ、碧南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例までの9本の条例について改正するものでございます。(3)改正内容としましては、給料月額7割措置に関する規定等の追加、法改正に伴う字句の整理及び引用条項の改正等を行うものでございます。  3、施行年月日等ですが、(1)施行期日は令和5年4月1日、(2)経過措置として暫定再任用の取扱い等を規定するものでございます。  以上で、一括上程議題となりました議案第46号から議案第49号までの提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 41 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより4案件一括して質疑に入ります。  質疑はありませんか。 42 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 43 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 44 ◆1番(山口春美) これも、議運もいかんのだけど、一括して審議するということになって、関連性があるので一括ということもあるかもしれないけれども、それだけなかなか煩雑な中身なのに、やっぱりきちっと分かった上で議決しなければいけない責任もあるので、あまりに膨大な改正なのに口頭だけで終わらせるということではちょっと承服しかねるというふうに思うんですが。  大前提として、労働組合としての話合いは具体的に何回ぐらいやって、具体的な要求なんかも出されたのか、出されなかったのか、市との擦り合わせ等はあったのか、なかったのか、まず前提として。さっきのやつも聞きたかったんだけど、時間が過ぎてしまったのであれなんですが、どうなんでしょうか。  それで、46号の参考資料2のところで具体的な表が掲げてあります。今年3月末に定年を迎える方も含めて、それぞれ何人ぐらい定年退職者があるのか。もうそれは予測できているでしょう。一応60歳というふうにした場合、何人ぐらい、今の状況でだよ。改正する前に60歳に達する人が何人いるのかというのが、ここの数字の、令和15年までの数字を教えていただきたいと思います。  それで、その人が7割措置などで留任されることによって、新入職員というのはやっぱり当然減員されるんだわね、きっと。新たに碧南市役所に勤めたいという人たちは門戸が狭まることに一方ではなってしまうということはあるのか、ないのか。それも伺いたいと思います。  それから、今年、定年退職を迎える方は、まだ制度が施行されていないので、退職金はそれぞれ定年とともに受け取りますよという確認をもらっていて、3月31日までに払うと。この人たちは先々に据え置くということはないということですよね。今年何人か、一般職も含めて何人退職されるか分からないんですが、私の予感としては、一旦退職金をもらっておいて、いつ死ぬか分からんので、先々困っちゃうので、もらっておくんじゃないかというふうに思うんだけど、おおよそどんなふうですかね。利子が、金利がつくわけでもないし。そうですよね、金利とか上乗せになるような可能性もないので、一旦はみんな60歳で、少なくとも65歳に正式になる移行の段階ではもらっちゃうんじゃないかと思うんだけど、その辺はどういうふうに考えてみえるのかなということを思います。  それから、再任用職員ですが、現在の給与だったら、7割措置と比べると格段に安いんじゃないかと思うんだけど、いわゆる何割ぐらいになるんでしょうか。今年、定年退職される方はずーっとそのままいかれるんですよね、令和15年まで。もし再任用をしていただけるなら安い給料でやっていく。片方の人は7割保障が来年から、来年というのか令和5年、翌年だね、今年の方はあれだけど、来年退職する方は7割支給になるので、そこもまた格差ができてしまってあれだと思うんですが。私は基本的には民間企業出身なので、資本からの独立は早くしたほうがいいと。その後、自分たちの趣味や何かで謳歌したいという基本的な考え方があるので、定年をだらだらと延ばされると本当にいつまでも資本の支配の下で生活しなければならないと。私たち、労働者ですから、労働力を売らなければ生活の糧は得られないのでそうなんですが、一方で、やっぱり定年退職をそこまで延ばされちゃうと、夫婦でエンジョイする時間がなくて気の毒だなというふうにも思うんですけどね。  一方で、年金支給がどんどん引き上がる。年金支給はどうなのかね。年金支給がきちっとしていれば、そんなにいつまでもだらだらだらだら働くという意思が働かないんじゃないかと思うんだけど、年金で締め上げて、生活がしたければ働けということでなっていく一面もあって、もちろんもっと働きたいという方もみえると思うんですが。そういうことだと私は定年延長については個人的には思っている。別に共産党としての方針じゃないんですが、そういうふうに思う。まだ余生が長いので、次の第2の人生に大いに花開かせたいというふうにしたいなと。それには、やっぱりきちっと年金を保障してもらって、老後の生活で若い人たちの指導やいろんな地域の貢献をするということも必要じゃないかなというふうには思うんですが、その辺のところでまず伺いたい。  再任用は5年間ずーっといくわけで、この条例によって自動的に割愛されていくの?対象年齢が再任用職員、7割保障に移行するに当たって自動的に、最終的にはなくなるので、今年辞める人たちだけが居残っていくんですかね。今の再任用はずーっといくわけでしょう。今、再任用されている方は65歳まで再任用になるので、今年加わるだけで今後は増えないということかな。今後は増えないということなのか。言っていることもよく分からないんだけど。分かります?  とにかく、7割保障、再任用、それから正規の方、それから係長に格下げされる方がいて、それで今度、若い人たちは、係長がいっぱいになっちゃうので昇任の可能性も、また門戸が狭くなってしまうのかなという心配もあるし、その辺はどうなんでしょうか。主に一番気になるところです。お願いします。 45 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 46 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 47 ◆総務部長(遠山隆夫) まず、職員組合との交渉の関係なんですが、11月29日に団体交渉を行って、定年延長、先ほどの人勧の関係もですが、説明を行っております。組合側からは、役職定年によると、係長級に今までの管理監督職員が落ちてくるというか、非管理監督職員になりますので、その辺で若年層の昇任への影響はどうだということと、議員がおっしゃられたように、2年に1回の定年退職になることから、採用人数の影響はどうだというような御質問はありました。その辺については、係長級には落ちますが、一応今までの職務経験のノウハウを生かした形でのサポートに回りますので、若年層への昇任には影響はかからないと。要するに、係長のラインの者には若い方をどんどん登用していくということなので影響はないと。  あと、採用人数については、定年退職者が1年置きになりますが、採用の平準化のため、翌年度退職者の半分程度を前倒して採用していくような考え方を今のところ持っておりますので、毎年毎年、新任職員は採用していきたいなと思っております。  あと、来年3月に退職する人数からということで、昭和37年度生まれの今現在職員は10名おります。内訳としましては、管理監督職が8人で、非管理監督職が2人。昭和38年度生まれの職員が今現在20名、今現在ですと、その分の管理監督職が15名の、非管理監督職が5名と。39年度生まれの職員が同じく20名、管理監督職が12人の、非管理監督職が8人と。昭和40年度生まれの職員が21名、管理監督職が17名の、非管理監督職が4名と。昭和41年度生まれの職員が14名、管理監督職、非管理監督職ともに7名。昭和42年度生まれの職員が22名で、管理監督職が12名の、非管理監督職が10名と。今現在の状況ですので、昭和42年度生まれの方の10名の非管理監督職がまた昇任して管理監督職になる可能性は十分ございます。  あと、退職金につきましては、来年3月に退職する職員についてはこの制度には該当しませんので退職金はもらえます。次年度からは、正規職員が退職するときに退職金がもらえるということでございますので、一応61歳で定年になる方は61歳にならないともらえないと。ただ、60歳の定年退職の計算方法で一応そのままもらえると、不利益にはならない状況になっております。  あと、再任用職員につきましては、今現在、大体400万円前後の収入ですので、定年延長すると、先ほど例で説明したように、五百何十万円もらえるという、管理監督職で辞めたら五百何十万円もらえるということになると、確かに差はありますが、こういう制度でございますので仕方がないのかなと。61歳で辞めれば65歳までは暫定再任用と、62歳で辞めれば65歳までの3年間が暫定再任用ということになります。  年金支給は、今現在、65歳からですので、65歳にならないと年金は出ないと。だから、65歳になるまでは無給というか、働かないと給料はないという状況であります。  以上です。 48 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。 49 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 50 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 51 ◆1番(山口春美) 再任用は、だから450万円でずーっと……。450万円でしょ、4年間。      (発言する者あり) 52 ◆1番(山口春美) 話がかみ合っていない。  もう一回、それじゃ、再任用職員について、400万円と、それから7割保障だと580万円ぐらい、180万円ぐらい差がついてしまうということで。でも、部長だった人が係長と一緒に机を並べておみえになると。今の再任用職員も、部長だった人でも一般職として平身低頭で働いてみえるんですけれども、なかなか、実際にはダブルでやるんですか。係長2人で、そう何人も出ないからね、係長が山ほどいる中で。ある職場では、7割保障の係長がいて、別個にやっていくのか、あるいはセットで、サポートと言われたから、係長2人という体制でやっていくのか、どうなんでしょう。気候危機の変動なんかはぜひ充足してほしいと思うんだけれども、そういうふうになっていくのか。ちょっとイメージが持てないので。もっとこれはこれでちゃんと学習会をやらないかんかったね。分からないまま行ってしまうので。その辺はダブルの係長になるのか。そういうところもありますもんね。1課の中では係長2人とか3人とかのところもあるので、そういう形になっていくんでしょうかね。取りあえず。 53 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 54 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 55 ◆総務部長(遠山隆夫) 再任用の職員の年収は、多い方で400万円を超えるんですが、基本的には400万円に満たない金額の年収になります。  役職定年を迎えられて係長級には、降格にはなりますが、今、私どもが考えているのは、定年を迎えられた、定年延長に係る係長級の方は専門員という形を考えておりまして、一応係長がおって、その下に専門員。同じ係長級なんですが、一応役職名としては専門員という形の職名で、係長の下につくイメージを考えております。  以上です。
    56 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 57 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 58 ◆1番(山口春美) 会計年度任用職員は、こちらが門戸を勝手に狭めちゃうことができるので、年齢制限をかければそれで終わっちゃうんだけど、一応こういう考えの下に65歳まで採っていく。こんなのはいつまでも会計年度任用じゃなくて正規採用するべきだと思うんだけど、基本的に今の会計年度任用制度がある限り定年退職はないのかな、会計年度任用は。採用の年齢も65歳までこれに準じて引き上げていくのかどうか。その辺のところはどうなんでしょうか。退職金も含めて。退職金はないんだよね、会計年度任用は。 59 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 60 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 61 ◆総務部長(遠山隆夫) 会計年度任用職員につきましては、募集の段階でも65歳までの方を募集しておりますので、65歳になれば、当然、一応定年というか辞めていただくと。中には65歳を超えてでもそこの職場の事情によって勤務する方もみえますが、原則65歳で辞めていただくと。  会計年度任用職員の退職金につきましては、フルタイムの方は出ますが、一般的に市役所にみえる方はフルタイムではございませんので退職金は出ないと。病院に看護師さんだとか事務の方で一部フルタイムの方がみえますので、その方たちは退職金の対象になります。  以上です。 62 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 63 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております本4案件は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。  執行部入替えのため、暫時休憩いたします。                            (午前 11時 7分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 11時 7分 再開) 64 ◆議長(祢宜田拓治) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第10議案第50号「碧南市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 65 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 66 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 67 ◆教育部長(岡崎康浩) ただいま議題となりました議案第50号「碧南市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例」の制定につきまして、提案理由の御説明をいたします。  新設の条例でありますので、全文を朗読いたします。  碧南市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、ス   ポーツ振興基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。  (設置)  第2条 スポーツ振興事業の円滑な推進に必要な財源を確保するため、碧南市スポーツ   振興基金(以下「基金」という。)を設置する。  (積立て)  第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。  (現金の管理)  第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により   保管しなければならない。  2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることがで   きる。  (運用益金の処理)  第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入   するものとする。  (繰替運用)  第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利   率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  (処分)  第7条 基金は、スポーツ振興事業の財源に充当する場合に限り、これを処分すること   ができる。  (委任)  第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市   長が定める。  附則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。  なお、参考資料につきましては、ただいま全文を朗読させていただきましたので説明は省略させていただきます。  以上で議案第50号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 68 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 69 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 70 ◆議長(祢宜田拓治) 4番。 71 ◆4番(加藤厚雄) スポーツ振興基金の条例なんですけれども、1点目が、目的がはっきりしていないというのは、目的の項目がないんですよね。ただ、設置のところに「スポーツ振興事業の円滑な推進に必要な財源を確保するため、」とあるんだけど、だから、必要な財源を確保して何をするのかと。スポーツ振興だからスポーツ振興でいいんだというのが読み取れますけれども、目的がひとつはっきりしていないというのと、スポーツというのはどこからどこまでを言うんですかね。今、何かeスポーツから、かるたから何から、体を動かすというのもありますけれども、このスポーツという定義づけはどこからどこまでなのかという2点をお聞きいたします。 72 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 73 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 74 ◆教育部長(岡崎康浩) まず、目的でございますが、大きくは2つございます。1つ目といたしましては、サッカー場や陸上競技場など、スポーツ環境整備に要する費用の財源確保ということ。もう一点といたしましては、2026年に予定されておりますアジア大会の成功に向けて、これも環境整備のための財源としていきたいというものでございます。  それから、スポーツの定義ということでございますが、これ、スポーツ振興基金等もございますけど、推進計画等もございますけれども、体を動かすということで、特にどういった種目がという定義はございませんけれども、一般的に体を動かして健康維持に、それから、いろんなもともとある競技等を含めて広くスポーツというふうな捉え方をしているというものでございます。  以上です。 75 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 76 ◆議長(祢宜田拓治) 4番。 77 ◆4番(加藤厚雄) ある程度、目的がはっきりしているのであるならば、そこからもずーっと運用していくもんでなかなか書きづらいかもしれませんですけれども、目的の条項をつくって書くという考えはなかったんでしょうか。 78 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 79 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 80 ◆教育部長(岡崎康浩) この条例をつくるに当たりましては、碧南市でほかの基金がございますし、あとは県ですとか他市町村の基金を見ても、大体このような条項でもって記載がされているということで、特にそういった目的につきましてはまた財源を使うほうのところでさせていただきますけれども、そのようなことで、条例としましては、このような形の構成となっているということで御理解いただきたいと思います。 81 ◆22番(鈴木みのり) 議長、22番。 82 ◆議長(祢宜田拓治) 22番。 83 ◆22番(鈴木みのり) 私も基金のほうは賛成は大賛成なんですけれども、加藤議員も言ったところが基本的には半分分からない。ちらっと聞くところによると、あくまでも建設的な、箱物的な意味の基金だというようなことをちらっと聞いていたんですね。それであるならば、スポーツ施設建設基金というのが非常に分かりやすいんですけれども、今さっきの話からしても2つありますと。サッカー場、陸上の箱物に対して、アジア大会に向けてのという話をされたんだけど、そこの辺も非常に曖昧なので、やっぱり今ここに出ている新規条例はあくまでも基金条例のひな形を書いたような文言になっているので、スポーツ振興ということを言われるのであれば、やっぱり我々が普通考えるのは、指導者の育成のためのソフト的な事業ですよね。あるいは、お子さんたち、優秀な子供たちを育成していくような、そういうスポーツ振興の費用もかかるし、あるいはスポーツのアジア大会に向けてのいろんなイベントを誘致すればそういう費用もかかるだろうし、そういったことにももし使えるのであればそういう、使える用途の目的をしっかり条文に入れるべきだと私もこれは思うので、もう一回、今回この基金はあくまでも箱物、建設だけに使うことなのか、そうではなくて、そういったソフト事業にも使うことができるのか。その辺のお返事と条文として入れられるかが1つと。  あと、処分のところなんですけれども、委任でもいいんですけれども、通常、基金の場合だと、地方自治法の233条の5項のように、監査委員がその5項の書類を併せて議会に毎年提出するというものが基金の場合は最後必ずつくと思うんだけど、今回はそれを削除して市長が定めるという言葉にしちゃっているんですけど、その辺の意図を教えてください。 84 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 85 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 86 ◆教育部長(岡崎康浩) まず初めの、目的のもう少し具体的な内容になりますけれども、まずこの基金につきましては、基本的にはハード整備ということで、施設の整備のために要する経費に充当してまいりたいというものでございます。  それから、先ほども申しましたが、この条例につきましては、他の基金のそういった条項等も体系を参考にしながらさせていただきましたのでそのような書きぶりになっているということで、基金の管理及び処分については、必要な事項は市長が定めるということになっておりましたので、このような規定の仕方をさせていただいたというものでございますので、よろしくお願いいたします。 87 ◆22番(鈴木みのり) 議長、22番。 88 ◆議長(祢宜田拓治) 22番。 89 ◆22番(鈴木みのり) だから、監査という項目はもうここには入ってこないんですね、あくまでも。地方自治法の233条は入ってこない、この基金の運用に関しては。いいの?233条の5項の書類を併せて議会に提出しなければならない。要らない?要らない? 90 ◆副市長(金沢宏治) 議長、副市長。 91 ◆議長(祢宜田拓治) 副市長。 92 ◆副市長(金沢宏治) 先ほど来、説明をさせていただきますが、この条例の考え方につきましては、過去の条例をそのまま引用しておるということで、私、ちょっと監査委員とこの条例との関係というのが承知をしておりませんし、どういう自治法がその定義をして、条例にどういう影響が、ここに書かなきゃいけないものかどうかもちょっと私ども承知をしておりませんので、ちょっとまた勉強させていただきたいと思っています。  以上です。 93 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑は。 94 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 95 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 96 ◆1番(山口春美) 新規条例ですから、当然規則なんかも伴うことだと思います。その中に、規則はどういう条例、条項になっているのか、何条あって、それぞれの項目も教えていただきたいと思います。  それで、その中に、スポーツ振興事業の定義についてより詳しく中身を書いたものがなければ、それは雲をつかむような話だというふうに思うんですね。今、本会議の条例提案の回答の中でハードの部分だ、様々なソフトの部分だといって言われて、そんなことで後世の人たちの承認なんか得られませんよ。市長は何を言っているの。他市並み行政だとか、身の丈だとか、そう言って。一体どれだけの規模の基金を予定しているのか。毎年の積立金、いつまでつくっていくのか。アジア大会は2026年と言われましたよね。あと4年でこんなできるわけないんだから、アジア大会なんかを口実にしないでほしい。ビーチコートだって、年間利用なんかなかなかできないじゃないですか。あれ、4億円でした?トヨタ自動車の希望によって造りましたけれども。それに輪をかけて、陸上競技場、サッカー場、こういうふうに膨らんでいくとするならば、まず規則の中身とさっき問題になった目的のスポーツ振興事業の具体的な中身の明記を、あるのか、ないのか。  それから規模、それから毎年の基金積立額の見込み、そして、サッカー場や陸上競技場と言われましたけれども、これが愛知県の中、西三河の中でどことどこにあって、それは造った年度にもよると思いますけれども、大体どのくらいの規模で造られているのか、それも含めて。たった4年の中で、アジア大会なんかを口実にしないでいただきたい。目に見えているじゃないですか、そんなの。間に合うわけがないのに。これで今、物価高騰だ、大変だというふうな中で、市民の税金、財源がないということも来年度の予算要望の中でも何遍でも言われましたよ。こんなためておくお金なんかないはずだ。そんな一部の議会の声に踊らされて、もうやめていくことが目に見えている、市長が最後の最後でやるんじゃないと思います。 97 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 98 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 99 ◆教育部長(岡崎康浩) 幾つか御質問いただきましたので、お答えさせていただきます。  まず、規則はということですが、規則につきましてはございません。  それから、その基金の規模はということでございますけれども、当面の目標としては5億円を目標に積み立ててまいりたいというふうに考えております。  それから、御質問の意図が、議会等への報告なり、そういった協議はということかと思いますが、まず基金を積み立て、その基金を使う場合というのは、歳入でもって基金繰入金を計上いたしまして、それからまた、歳出側では、事業や予算という形で計上し、議会へは当然お諮りをして、承認を得て使用していくということになります。また、決算書におきましても、毎年度、この基金の残高も公表させていただいておりますので、そういったところでは議会へはしっかりとお示しをする中で、このお金につきましては、財源につきましては使用させていただきたいというものでございます。  それから、これ、9月議会でも、12番議員の御質問でもお答えさせていただきましたが、いつ、どこに、どういったものを造るかということは現時点ではまだ決まっていないということで、現在、先ほど話が出ました2026年のアジア大会に注力してまいりまして、その後、そういったことに関しましては、その財政状況であるとか社会情勢などを見る中で検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 100 ◆1番(山口春美) 議長、1番。
    101 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 102 ◆1番(山口春美) 今、美術館も修復の最中ですけれども、なかなかこれだって、登録美術館、それから水族館も合わせて2つの登録美術館を持っているって、碧南市。私は一部では誇りには思っているんですが、身の丈という市長の尺度からすればなかなかのものですよ。だから、これも民営化したいという思いが何度か具体的な公共事業の計画なんかにも出てくるんだけれども、そういう中で、統廃合の話も一般質問で磯貝議員の質問にありました。そういう中で、5億円と言われましたけれども、学校の施設の改修で、公共施設の基金が10億円ですよね、今。それで、あまり出したり入れたりしない中で、一般会計の中で修復なんかもやってみえる。それもなかなかおぼつかなくて、やれ体育館の暖房だとか、そういうものについてもなかなかやれないよと、教育長は盛んに悔しい思いを込めながら言ってみえると思いますが、そういう中で5億円のお金を基金に積むんだったら、そんな、本来ならば一般会計の中でやれる話ですから、他市のサッカー場、競技場、どこにあるのか、どのぐらいお金が要るのか、そんな5億円で済むわけないじゃないですか。40億円ぐらいかかるんじゃないの、全部で、合わせると。  その辺も含めて、そんなところに一歩足を踏み込んでいくよりは、やっぱり市民の声にきちっと耳を傾けて、市民のニーズに応えていくべきだと、この時期ね。こんな時期に何で新たな基金を立ち上げるのかということを断固として思いますので。しかも規則もない条例だ?そんなのあかんよ。こんな全然定義が明確じゃないじゃないですか。スポーツ振興事業の中身が。口頭だけでは済みませんよ。条例制定なら規則なんか付随するに決まっているじゃないですか。条例にうたう第2条のスポーツ振興条例については具体的にこれこれこれですということは最低限書くべきでしょう。それでないと、そんな何に使うか分からない5億円を拍手をもって私たちやってくださいなんてフリーハンドではやれませんよ。プロでしょう、あなたたち、市長も含めて。何を言っているの。市長は変わったの、方針が。他市並み行政から、身の丈行政から変わったの?答えてください。 103 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 104 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 105 ◆教育部長(岡崎康浩) 繰り返しになりますけれども、この条例につきましては、他の基金の条例を参考につくらせていただいております。  それから、目的につきましては、スポーツ振興ということで、今申し上げました、将来そういったスポーツ施設の建設に向けての財源として確保してまいりたいということで今回提案をさせていただいたものでございます。  それから、他市の規模につきましては、すみません、資料を持っておりませんし、碧南市でどれだけの土地を確保し、どれだけの規模でできるか、またそれは財政状況ですとかいろいろなことが出てまいりますので、そういったことにつきましては、また将来、しっかりと検討させていただくということで、内容につきましては、先ほども申し上げました、議会のほうにもしっかりと示す中でその辺の取組は進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 106 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 107 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 108 ◆1番(山口春美) 条例を新規で提案するつもりなら、そのバックボーンとなる、そんな見え見えですよ、サッカー場や陸上競技場を造れ造れって声が前から、ビーチコートのときからあったんだから、こっちの側にね。新たに土地を買うという問題じゃないの。こっちに具体的に指摘はされておったじゃないですか。それについても、私は賛否こもごもあると思う。身の丈に合っていないというふうに思う人も、ビーチコートだって、何、急にという形で。確かに後づけでいろいろ子供たちが使って成果も上げている部分もあるんですが、それでも合意が取れたとは到底思えない。こういうやり方でやってきたんですよ。だからちゃんと、よその自治体では、例えば、サッカー場を幾らで造った、陸上競技場を幾らで造ったぐらいの資料はちゃんと示さなきゃ。5億円で全部、総額5億円で、それでやれる範囲のことをやるんですか。上限ですか、それは、5億円が。今年1年、基金で5億円積み込んで、あるいは5,000万円ずつ積み込んで、5億円になったらそれが上限、こういうことですか。 109 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 110 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 111 ◆教育部長(岡崎康浩) まず、他市の施設ということで、また繰り返し御質問いただきましたので、それは人口規模ですとかいろいろな要件があると思いますので、それは参考にする部分があるかもしれませんけれども、そのまま碧南市に適用というのは難しいかなと思っております。  あとは、5億円というものが上限かどうかということでございますが、当面5億円を目標として積立てをしていきたいということでございますけれども、実際に建設時には、例えばスポーツ振興くじの助成金を使ったりだとか、それから地方債を使ったりだとかということでございますので、一般財源として必要な部分として、この基金の積み立てたお金を使わせていただきたいということで考えているものでございます。  以上です。 112 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。 113 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 114 ◆議長(祢宜田拓治) 2番。 115 ◆2番(岡本守正) この4条の2に「基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。」というふうになっておるんですけど、ほかの基金、振興基金などにこういう条例がうたってあるのがあるんですか。ちょっとお聞きします。 116 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 117 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 118 ◆教育部長(岡崎康浩) 第4条ということでございますけど、これは他の基金につきましても同様にこういった記載をさせていただいているというものでございまして、これ、有利な有価証券というのは、主に国債での運用をイメージしているというものでございます。  以上です。 119 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 120 ◆議長(祢宜田拓治) 2番。 121 ◆2番(岡本守正) 現実に、ほかの基金の中にそういうのがあるということですけれども、実際、有価証券に代えておる部分があるわけですかね。お答えください。 122 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 123 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 124 ◆教育部長(岡崎康浩) これ、過去には、財政調整基金に余裕があったときに国債での運用を行ったということはございます。  以上です。 125 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 126 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第50号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 127 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第11議案第51号「碧南市藤井達吉現代美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 128 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 129 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 130 ◆教育部長(岡崎康浩) ただいま議題となりました議案第51号「碧南市藤井達吉現代美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  参考資料により御説明いたしますので、参考資料1を御覧ください。  1、改正の理由でございますが、1つ目は、美術館収蔵庫等増設・改修工事によるリニューアルに伴い、利用できる施設の用途を変更するため。2つ目は、施設の利用実態に合わせた効率的な運営の観点から、開館時間を1時間短縮するため、条例の一部を改正するというものでございます。  2、改正の概要でございますが、(1)利用できる施設の名称の変更(別表第2関係)としまして、地下1階の展示室4の用途を講演会の開催など多目的に利用するため「多目的室B」に改めるというものでございます。(2)使用料の変更(別表第2関係)としまして、閉館時間を午後6時から午後5時に変更することに伴い、次のとおり使用料等を改めるというものでございます。表の一番左の区分にある4つの施設が利用できる施設、要は貸出しすることができる施設でございますが、上から3番目を「展示室4」から「多目的室B」に変更し、中ほどの使用料のとおり、全ての施設において1時間分の使用料を減額するものでございます。  3、施行年月日等でございますが、(1)施行期日は令和5年4月1日で、(2)準備行為としまして、この条例による利用許可の申請その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができるとしています。  4、条例改正等による影響額は、平成30年度の実績を基に試算しますと、9,200円の使用料の減を見込むものでございます。  以上で議案第51号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 131 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありますか。 132 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 133 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 134 ◆1番(山口春美) 時間短縮が是か非かというのもあるんですが、一応価格提示がされたものですから、近隣等の美術館の状況についてもつかんでみえる情報があるなら教えていただいて、比較の対象にしたいと思いますので。どうでしょうか。 135 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 136 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 137 ◆教育部長(岡崎康浩) まず、閉館時間が近隣の美術館でどうかということでお答えさせていただきますと、愛知県内にあります美術館28ヵ所を調べさせていただきましたところ、今回我々が17時とする時間帯につきましては、28ヵ所のうち16美術館がそのような時間帯でございました。17時未満というところも5館ございました。17時30分というところが2美術館、18時というところが3館、18時を超えるところは2館ということでございましたので、今回、県内の美術館を見渡す中で、17時が最も多いということと実績等を勘案する中で17時と今回させていただいたものでございます。  以上です。 138 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 139 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 140 ◆1番(山口春美) ありがとうございます。私は価格のことを聞いたんですが、大体、なかなか難しいと、大小もあるしね。と思うんですが、どんな水準で提案してみえるんですか。 141 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 142 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 143 ◆教育部長(岡崎康浩) すみません、個々の美術館の規模ですとか部屋の大きさですとか、いろいろそういったこともございますので、なんですけれども、もともとの平成26年度の改正のときには他館を参考にする中でこの辺りの金額も設定しておりますので、広さ等々から申しますと、大体同じような金額になるのではないかなというふうに考えております。  以上です。 144 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありますか。      (「なし」という者あり) 145 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第51号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 146 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第12議案第52号「碧南市農業委員会委員及び碧南市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 147 ◆経済環境部長(生田和重) 議長、経済環境部長。 148 ◆議長(祢宜田拓治) 経済環境部長。 149 ◆経済環境部長(生田和重) ただいま議題となりました議案第52号「碧南市農業委員会委員及び碧南市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明いたしますので、参考資料1を御覧ください。  1、改正の理由につきましては、碧南市農業委員会の区域内の農地面積が減少したことに伴い、農業委員会等に関する法律施行令第8条第1項の規定により碧南市農地利用最適化推進委員の定数を改めるため、条例の一部を改正するというものでございます。  2の改正の概要につきましては、推進委員の定数の改正といたしまして、推進委員の定数を10人から9人に改めるというものでございます。推進委員の定数基準は、農地面積100ヘクタールにつき1人以下、端数については切上げとされておりまして、具体的には、農地面積が令和2年度の推進委員改選時における910.28ヘクタールから、令和4年10月現在におきまして899.84ヘクタールに減少したことに伴い、改正するというものでございます。  3の施行年月日につきましては、推進委員の任期満了の翌日となる令和5年7月20日とするものでございます。  4の条例改正による影響額につきましては、推進委員の報酬として28万2,000円の歳出減となるものでございます。  以上、議案第52号「碧南市農業委員会委員及び碧南市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例」の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 150 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 151 ◆議長(祢宜田拓治) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第52号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 152 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第13議案第53号「令和4年度碧南市一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 153 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 154 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 155 ◆総務部長(遠山隆夫) ただいま議題となりました議案第53号「令和4年度碧南市一般会計補正予算(第6号)」について、提案理由の説明を申し上げます。  令和4年度碧南市の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,671万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ349億6,301万円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  というものであります。  本補正予算は、市町村を実施主体とする県の補助事業として、物価高騰の影響を受ける子育て世帯への迅速な支援を目的とし、年内に支給を開始することから、愛知県子育て世帯臨時特別給付金支給事業に係る補正予算として速やかな御審議をお願いするものであります。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明申し上げます。
     10、11ページをお開きください。  2歳入、15款県支出金、2項県補助金、2目民生費県補助金、38節愛知県子育て世帯臨時特別給付金の補正額は9,671万円で、これは今回の歳出補正予算に計上しております愛知県子育て世帯臨時特別給付金支給事業に対し交付されるもので、補助率は10分の10であります。  12、13ページをお開きください。  3歳出、3款民生費、2項児童福祉費、5目児童福祉手当費、3節職員手当等の補正額は36万円で、これは、016、01愛知県子育て世帯臨時特別給付金支給事業に係る正規職員の時間外手当であります。  その下、10節需用費の補正額14万9,000円は、事業用消耗品費等であります。  その下、11節役務費の補正額117万1,000円は、通知等の郵送料であります。  その下、12節委託料の補正額33万円は、支払い事務に伴う児童福祉システム改修に係る委託料であります。  最下段、18節負担金、補助及び交付金の補正額9,470万円は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食料等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対する臨時特別給付金が、愛知県の補助事業として対象となる令和4年9月分児童手当受給者9,470人を見込み、児童1人当たりにつき1万円の現金給付を行うものであります。  14、15ページから18、19ページにかけて、給与費明細書を添付しておりますが、さきに説明申し上げましたとおり、本補正事業に係る正規職員の時間外勤務手当の増であります。  以上で、議案第53号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 156 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありますか。 157 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 158 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 159 ◆1番(山口春美) 議案の説明の冒頭で、市町村が実施主体ということで言われました。もちろん中身は県費100%の制度となっておりますけど、そういうふうに言われた場合は、普通は市が半分持つとか、そういうふうな形で、市の事業として抱きかかえてやっていくというのが今まで通例だったと思うんですが、県単独でそのまま行ってらっしゃいということで市は何もせずと、上乗せもせずということに、結果として提案されました。  ここのところで、愛知県下、上乗せをやったところ、これ、何歳からを対象にしているのかということも含めて、年齢上乗せ、金額上乗せをやったところというのは把握しているのか。都合の悪いことは把握しないんだけど、把握しているんですか。状況を教えてください。給食代は二月分にしかならんね、1万円だと。去年やったやつは1万5,000円で三月分にしかならないので、給食代の代わりにはならないので、教えてください。 160 ◆福祉こども部長(深津広明) 議長、福祉こども部長。 161 ◆議長(祢宜田拓治) 福祉こども部長。 162 ◆福祉こども部長(深津広明) それでは、今の質問についてお答えをさせていただきます。  上乗せというか、先ほど議員おっしゃられますとおり、6月補正におきまして、他市に先んじて、碧南市の子育て世帯について臨時応援給付金ということで、18歳未満の家庭に所得制限を設けることなく給付を行ったというところでございますが、今回、他市におきましては、我々としては先んじて行っておるんですが、他市は県の特別給付金に合わせて実施している市町村もございます。  全体で、愛知県内の独自給付と上乗せ等の給付につきましては、34市町村が実施をしておると、独自給付を合わせて行っておるというところでございます。その残りの20市町につきましては実施はしていないというところでございます。  以上です。 163 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 164 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 165 ◆1番(山口春美) 18歳未満でよろしいですね。その年齢も引上げというのは基本的にはないということですかね。  それで、西三河の中ではどうだったのかというのも教えていただきたいです。それで、6月やったし、ちょっとタイムラグが出てしまった、急いでやったので、これに合わせてやればよかったなと内心思ってみえるのかもしれないですけど、いずれにしても、合わせて2万5,000円ですから、やっぱり別枠で、今、本当にダイレクトに給食の無料化なんかもそれとともにやっている自治体もいて、それを延長したりする自治体も愛知県下の中でもたくさん生まれてきているので、やっぱり検討するべきだというふうに思いますが、西三河の状況を教えてください。 166 ◆福祉こども部長(深津広明) 議長、福祉こども部長。 167 ◆議長(祢宜田拓治) 福祉こども部長。 168 ◆福祉こども部長(深津広明) それでは、各市町村の独自給付の状況ということでお答えをさせてもらいます。  刈谷市と知立市につきましては、対象児童を拡充するということを行っております。高校生以下の対象外の方を含めて、これは1万円の給付を行っております。対象児童の拡充ということで行っています。それから、安城市でございますが、こちらにつきましては、上乗せプラス拡充ということで、具体的には、対象者については1万円の上乗せを行うと。そして拡充ということで、高校生以下の、こちらのほう、対象外の人も含めて2万円の給付を行うということでございます。それから、西尾市でございますが、西尾市は同じく上乗せプラス対象児童の拡充ということでございます。対象者につきましては1万円の上乗せをするということ、それから中学生以下の対象外の方につきましても、こちらのほうは1万円を給付するということになっております。  以上です。 169 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 170 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 171 ◆1番(山口春美) それぞれ、刈谷、安城、西尾とやって、あとは県と同じで、上乗せはもちろんのこと、対象外も対応していないということなのか。碧南市は、だから、県費をそのまま横流しでやっているので、6月のときは対象外の人も救済したんじゃなかったでしたっけ、市単だから。違ったかね。非課税世帯の5万円の対象外の人に1万5,000円出したというだけで。もう一回、もう一回、そんな首を振っておらんで、首を縦に振ってもらって、上乗せや、対象外の人はこれはどうしていくのか。これ、どちらもやらない。6月のときも含めて、もう一度おさらいしたいと思いますので。あなたたちが6月やったからしようがないじゃんといって言うなら併せて検討しますのでね。どうですか、6月と併せて。 172 ◆福祉こども部長(深津広明) 議長、福祉こども部長。 173 ◆議長(祢宜田拓治) 福祉こども部長。 174 ◆福祉こども部長(深津広明) すみません、さっき、高浜市は実施しないと、独自給付は合わせて実施しないということでございます。それから、本市におきましては、6月の、先ほど申し上げました、6月補正で行いました子育て世帯臨時応援給付金、こちらにつきましては、所得制限を設けることなく、18歳、高校世代以下の子供さんたちに1人当たり1万5,000円を給付したということでございます。  以上です。 175 ◆議長(祢宜田拓治) 3回言われましたのでね。  ほかに質疑はございますか。      (「なし」という者あり) 176 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第53号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 177 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、議案第53号は予算審査特別委員会へ付託することに決しました。  この際、委員会開催のため暫時休憩いたします。                            (午前 11時 51分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 25分 再開) 178 ◆議長(祢宜田拓治) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  休憩中に予算審査特別委員会に付託した議案第53号について、所管の委員長から議案審査報告書の提出がありました。  よって、これを日程に追加し、議題としたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 179 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、日程を追加いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 180 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第14議案第53号「令和4年度碧南市一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。  本案は予算審査特別委員会に付託してありました。  よって、審査結果について委員長の報告を求めます。 181 ◆14番(山中謙治) 議長、14番。 182 ◆議長(祢宜田拓治) 予算審査特別委員会委員長。 183 ◆予算審査特別委員会委員長(山中謙治) 本日12月13日の本会議におきまして、予算審査特別委員会に付託されました議案第53号について、審査結果の報告をいたします。  本委員会は、本日、本会議休憩中に開催し、慎重審査いたしました結果、議案第53号「令和4年度碧南市一般会計補正予算(第6号)」は起立全員であり、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、審査結果の報告を終わります。 184 ◆議長(祢宜田拓治) ただいま委員長報告が終わりました。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 185 ◆議長(祢宜田拓治) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」という者あり) 186 ◆議長(祢宜田拓治) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより議案第53号の採決をいたします。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 187 ◆議長(祢宜田拓治) 起立全員であります。  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。  執行部入替えのため暫時休憩いたします。                            (午後 1時 28分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 29分 再開) 188 ◆議長(祢宜田拓治) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほど日程を追加いたしましたので、以下、日程番号を順次繰り下げます。 ───────────────────・・─────────────────── 189 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第15議案第54号「令和4年度碧南市一般会計補正予算(第7号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 190 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 191 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 192 ◆総務部長(遠山隆夫) ただいま議題となりました議案第54号「令和4年度碧南市一般会計補正予算(第7号)」について提案理由の説明を申し上げます。  令和4年度碧南市の一般会計の補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億2,910万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ353億9,211万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)
     第2条、既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。  (債務負担行為の補正)  第3条、既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。  (地方債の補正)  第4条、既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」によるというものであります。  今回は、福祉施策、環境施策、公共施設整備、新型コロナウイルス関連事業及び物価高騰等緊急措置を要する事業に係る補正をお願いするものであります。  それでは、5ページの第2表繰越明許費補正をお開きください。  表のとおり、2件の繰越事業を追加するものであります。  表の1段目、6款農林水産業費、1項農業費、あおいパーク費臨時事業の720万円、その下、あおいパーク空調設備更新事業の2,550万円につきましては、ともに今回の歳出補正予算に計上するもので、あおいパーク、観賞温室、体験農園、A温室及び本館内の施設老朽化による故障等に伴う修繕工事であります。いずれも年度内の工事の完了が見込めないため、全額を繰り越すものであります。  続きまして、その下、第3表債務負担行為補正は、表のとおり5件の債務負担事業の追加及び1件の債務負担事業の変更であります。  1、追加としまして、表の1段目、庁舎LED照明整備事業につきましては、庁舎内の照明のLED化により消費電力の削減及び二酸化炭素の排出抑制を図るもので、工期の平準化及び事業効果を早期に発揮するため、令和4年度から5年度までの期間で限度額を800万円として設定するものであります。  次に、2段目の庁舎維持管理事業(庁舎電話交換機等賃貸借業務)につきましては、庁舎電話交換機の保証期間の終了に伴い、速やかに更新を行う必要があるため、半導体不足等の材料確保に要する期間を見込み、令和4年度から5年度までの期間で限度額を703万9,000円として設定するものであります。  次に、3段目の多文化共生推進事業(映像電話通訳業務委託料)につきましては、本庁1階の外国人相談窓口で利用している映像電話通訳の契約期間満了に伴い、年度内に業者選定を行い、令和5年4月当初から切れ目なく利用できるようにするため、令和4年度から5年度までの期間で限度額を211万6,000円として設定するものであります。  次に、4段目の男女共同参画推進事業(第3次碧南市男女共同参画プラン策定業務委託料)につきましては、第2次碧南市男女共同参画プランの計画期間満了に伴い、次期プラン策定のため、年度内に業者選定を行い、令和4年度から5年度までの期間で限度額を528万円として設定するものであります。  次に、最下段の障害福祉施設等整備費補助事業(施設整備費補助金)につきましては、令和4年度から5年度にかけて就労継続支援A型事業所等の新規開設を予定している法人に対し補助金を交付するため、令和4年度から5年度までの期間で限度額を569万6,000円として設定するものであります。  次に、2、変更としまして、愛知県議会議員一般選挙費につきましては、物価高騰による委託料の経費の増により、限度額を増額するものであります。  6、7ページの第4表地方債補正をお開きください。  表のとおり、1件の起債事業の限度額を変更するものであります。  表の県営川口揚水機場更新事業につきましては、国の補正予算を活用して次年度以降に予定していた揚水機場の設備更新を前倒しし実施することに伴い、起債の借入れ額を増額するものであります。  それでは、次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明を申し上げます。  なお、私からは人件費を除く1,000万円以上のものにつきまして簡潔に説明いたします。  14、15ページをお開きください。  2、歳入、14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、6節障害者自立支援給付費負担金の補正額4,829万4,000円及びその下、9節障害児移設措置費(給付費等)負担金の補正額906万7,000円は、今回の歳出補正予算に計上しております介護給付・訓練等給付事業の給付見込みの増に合わせ増額するもので、補助率は2分の1であります。  15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、5節障害者自立支援給付費等負担金の補正額2,414万7,000円及び9節障害児施設措置費(給付費等)負担金453万3,000円は、先ほど説明しました今回の歳出補正予算に計上しております介護給付・訓練等給付事業の給付見込みの増に対する県の増加分で、補助率は4分の1であります。  16、17ページをお開きください。  18款繰入金、1項1目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の補正額は3億390万2,000円で、今回の補正での財源調整を行うものであります。この結果、今年度末の財政調整基金積立見込額は54億384万円余となるものであります。  18、19ページをお開きください。  21款1項市債、3目1節農林水産業債の補正額は3,080万円で、これは、先ほど第4表地方債補正にて申し上げましたとおり、事業の前倒し実施に伴う借入れ額の増額であります。  20、21ページをお開きください。  3、歳出、2款総務費、1項総務管理費、12目交通安全対策費、10節需用費の補正額は1,104万5,000円で、005、01交通安全施設・防犯灯維持管理事業において、燃料費の高騰に伴う市内道路照明灯及び防犯灯の電気料の増額であります。  24、25ページをお開きください。  3款民生費、1項社会福祉費、3目心身障害者福祉費、19節扶助費の補正額1億1,780万6,000円は、005、01介護給付・訓練等給付事業において、給付見込みの増として1億1,472万4,000円、008、04移動支援事業において、利用実績に伴う事業費見込みの増として308万2,000円であります。  その下、22節償還金、利子及び割引料の補正額3,261万4,000円は、前年度事業費確定による国県への返還金として、005、01介護給付・訓練等給付事業において2,367万8,000円、006、01身体障害者等補装具費給付事業において138万2,000円、007、01障害者自立支援医療給付事業において709万5,000円、008、15成年後見支援事業において7万1,000円及び26、27ページに進み、012、01地域生活支援拠点等整備事業において38万8,000円であります。  その下、7目国民健康保険特別会計事業費、27節繰出金の補正額は2億1,540万6,000円の減で、001、01国民健康保険特別会計繰出事業において、前年度繰越金及び事業費納付金確定による減額であります。  その下、11目後期高齢者医療費、18節負担金、補助及び交付金の補正額は3,814万3,000円で、001、01後期高齢者医療保険事業において、療養給付費負担金の過年度精算による増額であります。  30、31ページをお開きください。  2項児童福祉費、5目児童福祉手当費、22節償還金、利子及び割引料の補正額3,981万3,000円は、前年度事業費の確定による国庫返還金として、001、01児童手当支給事業において1,000円、012、01子育て世帯生活支援特別給付金給付事業において3,981万2,000円であります。  32、33ページをお開きください。  3項生活保護費、2目扶助費、22節償還金、利子及び割引料の補正額は4,000万7,000円で、001、01生活保護措置事業において、前年度事業費確定による国庫返還金であります。  その下、4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費、12節委託料の補正額は2,878万8,000円で、HPVワクチン等の接種見込みの増に伴うワクチン接種委託料の増額であります。  36、37ページをお開きください。  6款農林水産業費、1項農業費、5目農業活性化センターあおいパーク費、14節工事請負費の補正額3,270万円は、先ほど第2表繰越明許費にて申し上げましたとおり、経年劣化による故障等によるもので、004、01あおいパーク費臨時事業において、観賞温室の換気窓の改修工事費450万円及びA温室天窓アクリル板張り替え工事費270万円、004、02あおいパーク空調設備更新事業において、本館内の筋トレルーム60及びイベントホールの空調機更新工事費2,550万円であります。  38、39ページをお開きください。  3項農地費、2目農地事業費、18節負担金、補助及び交付金の補正額3,350万円は、先ほど第4表地方債補正にて申し上げましたとおり、003、03県営川口揚水機場更新事業において、国の補正予算を活用した施設の整備更新事業の前倒し実施に伴う県への負担金であります。  50、51ページをお開きください。  10款教育費、5項社会教育費、8目芸術文化ホール費、12節委託料の補正額は1,083万2,000円で、002、01芸術文化ホール指定管理事業において、燃料費高騰の影響を受ける指定管理施設の電気料金等について、施設運営に支障が生じることのないよう、指定管理者への支援金として指定管理料を増額するものであります。  54、55ページから60、61ページまで給与費明細書を添付しておりますが、人事院勧告及び人事異動による給料及び勤勉手当の増等によるものとなります。  以上で、議案第54号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 193 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 194 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 195 ◆議長(祢宜田拓治) 2番。 196 ◆2番(岡本守正) 33ページの環境基本計画推進事業でスマートハウス設備設置費補助事業補助金が増えておる、508万円ですか、増えております。何基増えたのか、これまでのやつを合わせたら何基になるのかちょっと教えていただきたいということです。  それと、41ページの委託料、80万円ですか、80万3,000円ですけど、港湾事務管理事業ということで、衣浦ポートアイランド土地利用検討業務委託というのがあって、多分コンサルタントに委託するのではないかというふうに思いますけれども、この背景をまず教えていただきたい。あれがもうほぼ利用可能の状況になってきておるのではないかというふうに思いますので。  それと、43ページの需用費が525万4,000円ということで、公園施設維持管理事業が増えておる、光熱費がということですけれども、これについて、どんな関係でそうなっておるのかを教えてください。 197 ◆経済環境部長(生田和重) 議長、経済環境部長。 198 ◆議長(祢宜田拓治) 経済環境部長。 199 ◆経済環境部長(生田和重) スマートハウス設備設置費補助事業の実績ということで、少し過去の実績から今年度の見込みにつきまして御説明申し上げます。  まず、令和2年度が155件で、補助額として1,839万円でした。令和3年度が同じく155件で、2,026万円でありました。令和4年度でございますけれども、11月末時点で130件で、1,837万円という補助になっておりまして、今年度、令和4年度末の見込みといたしまして170件を見込み、補助額としては2,409万円を予定するということでの508万円の増額補正ということでございます。  以上です。 200 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 201 ◆議長(祢宜田拓治) 建設部長。 202 ◆建設部長(中村正典) 港湾事務管理事業の委託料でございますが、まず衣浦ポートアイランドの現在の状況を少し説明させていただきますと、まず3工区に分かれておりまして、そのうちの3工区が廃棄物処分場ということになっております。ここにつきましては、平成23年に廃棄物の埋立てが完了しておりまして、あとは覆土の整地が少し残っております。それと、最終的に水処理が残っておるわけなんですが、こちらについては、まだ基準に達していないということで、引き続き水処理をしていくということでございます。それから、1、2工区のほうがしゅんせつ土の埋立てということですが、こちらがほぼ99%ということで終了しておりまして、あとは覆土をしていくということでございます。  計画の中では、12メーターの耐震岸壁と12メーターの岸壁、荷揚げ等の埠頭を整備するということで、国県のほうに国際物流ターミナルということで要望は申し上げているところですが、これに加えまして、国のほうでCO2削減ということの中でカーボンニュートラルポートの形成計画を愛知県のほうが策定するということになりましたので、これを加えた土地利用計画ということで、基礎自治体の碧南市として御提案を申し上げたいということで、今回資料のほうを作成するものでございます。  以上です。 203 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 204 ◆議長(祢宜田拓治) 開発水道部長。 205 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 私からは、公園緑地費の光熱水費につきまして説明させていただきます。  こちらにつきましては、市内の公園、緑地、広場等の照明と、それから水景施設などの電気料、こちらのほうが前年度対比4月から8月までで約1.35倍という数字になっておりますので、その増額分でございます。  以上です。 206 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 207 ◆議長(祢宜田拓治) 2番。 208 ◆2番(岡本守正) 41ページの衣浦ポートアイランドがほぼ完成に近づいてきておるということで、一定の今後の計画、建設していくためのそういうことで、コンサルなどに委託していくということだと思います。もし、それが進んできたら、まだ南側が全く海の状態になっておるんですけれども、これが進んだらそちらに移っていくということですかね。その辺、お答えください。 209 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 210 ◆議長(祢宜田拓治) 建設部長。 211 ◆建設部長(中村正典) 南側のところについては、まだ着手時期は未定でございまして、碧南市としては、現在の埋立ての区域の整備が終われば、次のところをお願いをしたいということで御要望させていただくことになると思います。  以上です。 212 ◆議長(祢宜田拓治) ほかによろしいですか。 213 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 214 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 215 ◆1番(山口春美) 今回電気料がやっぱり4割増だということがマスコミでも流されていて、それに近い38%増ということで、光熱水費の補正増がほぼ各款ごとに出ていると思うんですが、光熱費といってもいろいろあって、水道や重油だとかいろいろ入っているわけで、衣浦衛生組合ではきちっと内訳ごとにまとめているんです。ですから、CO2削減という、こういう時代の要請の中で、少なくとも電気料だけはどれだけかというのを、横並びでざーっと全庁で3,000万円ということを言われましたけど、出先については、学校関係ではどうなのかというのがいまいち分からないということを、私、以前伺ったんですね。全部出先も公民館も何もかも美術館から何もかも入れて予算は全部網羅しているわけですから、それでもって光熱費の電気料が3,000万円ということなのか、そのときは所管では出先のものは分からないと言われたんですけど、横並びで見ると、電気料がトータルこの補正ではどれだけ増えたのかというのが、その気になればはじけるでしょう。  今後ぜひ環境課や経済環境部が把握するなりして、やっぱり予算や決算や補正予算では電気料が、先ほどもLEDをつけるに当たって効果があるのでそれを早めたという話もあるわけで、そういうことも含めて、やっぱり電気料は特出して、ピックアップして明記すべきではないかというふうに思いますので、ぜひ衣浦衛生組合でやれていることなら、ここの予算書、決算書の中に入れ込まなくても、別枠で参考資料で入れていくなり、ということができると思うので、一度検討していただきたいと思うので、御答弁をお願いしたいと思います。  それで、5ページのところのあおいパークの臨時事業ということで、ブロアーのやつがどうしても部品がなくて駄目ということで止めっ放しに多分なっていると思うんだけど、それでまた空調がぴょんぴょんと飛び出てきて、市長は風呂の改修を……。 216 ◆議長(祢宜田拓治) 山口議員に申し上げますけど、所管の件は御質問を御遠慮ください。 217 ◆1番(山口春美) 所管だね。すみません。  それで、その下のLEDの照明について、これ、リースだと思うので800万円、一般質問で若干言われたんですが、これで4年、5年についてはどこを具体的に、リースか現金かどういうふうか分からないんですが、その内訳についても教えていただきたいなというふうに思います。  その下の男女共同参画については、私たち、全然第3次に向けての動きというのは把握していなくて、何らかの結論が出された上で、これとこれとこれがまだ不十分だということもちゃんと絞り出してやってみえるのか、今年度末までに業者だけは決めてしまって、その後1年間かけて計画をつくっていくということなんですが、今パートナーシップだとかいろいろ統一協会が歯止めに入っているんですが、そういうことも含めて男女共同参画、今時代の趨勢に合ったものをつくっていただきたいと思うので、これ、いきなり出てきて、何の事前の部会説明なんかもなかったんですけれども、何、その前に出しちゃうの、業者に、第2次がどうだったのかという総括も私たちに示さずに。それは何、業者決めしてからですかね。ちょっと初めて聞く話で、急傾斜地の10年見直しもそうだったし、ここのところ、議会が知らない間にさっささっさと事が動いていることがよくあって、もっと小まめに議会報告していただきたいなというふうに思うんですが、特に共同参画なんかはそういうふうにこの補正予算では思いますので、教えてください。  それから、17ページのところで、歳入のところの県支出金15款です。2項2目のところで、保育所等給食費軽減対策支援事業費補助金ということで520万円ですが、これはどういう目的でやられて、実際にはどういう形で歳出のほうに影響があり反映して救済がされるのかということをもう少し教えていただきたいというふうに思います。  それから、19ページのところで、これ、新ただと思うんだけど、20款諸収入、雑入で、一般財団法人地域創造助成金ということで30万円ですが、この内訳やその使途についてだとかこの財団そのものについても若干教えていただきたいと思います。 218 ◆議長(祢宜田拓治) よろしいですか。 219 ◆1番(山口春美) ちょっと待ってよ。  消防団の関係、45ページの9款1項1目、3目も併せてですが、これ、光熱水費ということなので維持管理事業って全て先ほど言ったいろいろ入っているんだけど、電気料ダイレクトなのかもちょっと重なってしまいますが、トータル的に先に答えていただくならばそれでいいんですが、これは純粋な電気料のみの引上げということなのかも確認をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 220 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 221 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 222 ◆総務部長(遠山隆夫) 電気料につきましては、各課、施設ごとに昨年度の4月から9月分までの支払い額の比較により伸び率を算出し、昨年度の10月以降の支払い額に伸び率を乗じた額を基準支払い見込額として積算しております。基準支払い見込額に、各課、施設ごとの使用料の増減を加味し、予算残額に対する不足見込みについてそれぞれ増額補正をお願いするものであります。  今回の電気料の補正ですが、総額で6,786万1,000円の増額補正を見込んでおります。  それと、5ページの債務負担行為の庁舎LED照明整備事業でございますが、今回800万円ということでお願いしておりますが、これにつきましては工事で実施する予定をしております。令和5年度の工事内容につきましては、議員大会議室、第1・第2委員会室、正副議長室や各会派の部屋、庁議室、市長室、応接室、職員の更衣室、4階以上のトイレや廊下などを予定しております。  以上です。 223 ◆市民協働部長(山本政裕) 議長、市民協働部長。
    224 ◆議長(祢宜田拓治) 市民協働部長。 225 ◆市民協働部長(山本政裕) 私からは、まず男女共同参画プランの策定業務委託料の関係についてお答えをさせていただきます。  まず、第2次計画が来年度をもって計画というのが終了するということもありまして、来年度中に計画を策定したいというものでございます。第3次の中には、女性活躍推進法、これの推進計画も取り入れていきたいということで、今年度中に業者を策定する中で、来年度、作業部会、また、策定委員会を開催する中で早々に進めていきたいというものでございますので、よろしくお願いいたします。  なお、議会への報告につきましては、策定前に部会のほうを開催させていただき報告のほうをさせていただきたいというふうに思っております。  また、9款の防災費の関係でございますけれども、9款の光熱水費の関係につきましては全て電気料でございます。消防団の会館施設、また防災の家、また同報無線、こういった関係の電気料ということでございますのでよろしくお願いいたします。 226 ◆福祉こども部長(深津広明) 議長、福祉こども部長。 227 ◆議長(祢宜田拓治) 福祉こども部長。 228 ◆福祉こども部長(深津広明) 私からは、歳入の17ページ、こちらの保育所等給食費軽減対策支援事業費補助金について説明をさせていただきます。  予算の概要の5ページを開いていただきますと、こちらの歳出のほうの概要を記載させていただいております。  こちらにつきましては、去る6月の追加補正において、民間保育所とこども園に対して、4月から9月までの給食費の賄材料費の補助ということで、1食当たり40円の補助を行っております。その継続ということで、県の9月補正事業において、地方創生臨時交付金を活用しまして、さらに10月から3月までの分ということで、補助の対策というか予算措置がなされたということで、これを受けて引き続き市としても実施するという内容でございます。補助額につきましては、3分の2ということで520万円でございます。  以上です。 229 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 230 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 231 ◆教育部長(岡崎康浩) 私からは、18、19ページの一般財団法人地域創造助成金30万円につきまして御説明をさせていただきます。  まず、一般財団法人地域創造でございますが、文化、芸術の振興による創造性豊かな地域づくりを目的といたしまして、平成6年に設立をされた財団でございまして、地域における文化・芸術活動を担う人材の育成ですとか、あるいは公立文化施設の活性化を図るための各種支援事業を実施している団体でございます。  今回は、その助成金ということで、公立美術館共同巡回展開催助成事業というところで応募しまして、そちらのほうの採択をいただいているということで、これは、中身は、3館以上の公立美術館が自主的な企画、制作によって開催をいたします公立美術館の所蔵作品ですとかを活用した共同巡回展につきまして、準備年度と、それから実際の開催年度に係る経費に対して助成をされるものでございまして、助成率は3分の2以内となっております。準備年度につきましては上限を150万円、開催年度の上限につきましては2,000万円という形になっておりますが、今年度につきましては準備年度に当たります、これは、来年度の企画展として予定をしております顕神の夢展ということで、これが他館5館、うちを入れて5館と共同開催をするもので、上限の150万円を5館で割って1館当たり30万円という形で予定をするということで、今回補正をさせていただくものでございます。  ちなみに、こういった助成を地域創造から受けている過去の企画展ということで申しますと、近いところでは令和元年度に開催をいたしました「彫刻とデッサン展」、それから平成26年度に開催をいたしました「メタルズ!-変容する金属の美-展」、古くは平成23年度に「抱きしめたい!-近代日本の木彫展」、それから平成21年度で「白髪一雄展」ということで、過去には助成を受けております。  以上です。 232 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。 233 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 234 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 235 ◆1番(山口春美) 電気料の総額が補正予算だけで6,800万円の増というふうに言われましたか。トータルでは、もともと予算ベースでは電気料は外の施設も含めて幾らだったんでしょうか。4割増というと2億円弱ということですかね。  私、衣浦衛生組合では1億円使っているので、電気料を、1億円分を再生エネルギーのほうに回してやれば、電気料をゼロに、極論を言えば、ゼロになることを目指してやれば、それだけの再エネの投資ができるんじゃないかと言ったんですが、一遍、市役所全体の電気料ではじいてみえるなら、さっき言った6,700万円が38%増ということだったらすごいお金になるので、各施設施設、学校や公民館やそこら辺でいえばリサイクルセンターは屋根貸しで使っている380万キロワットアワーだったかな、が使用料よりも超えているので、それ、使えるじゃないと、今、売電しちゃっているんだけど、ということも言ったんですが、細分化すれば、小さな施設だったら自分の再エネで賄うことができる、まさにZEBですか、の施設にすることができるので、その辺も踏まえた分析をちゃんとやって、気候危機に対して市役所としてどう発起するのか、民間の人たちに言うだけじゃなくて、ということも、大きく政策上考えることはできると思うので、もう一回確認したいと思います。  それから、これは説明がなかったんだよね、財団法人の内訳と概要。概要までちょっと、ごめんなさい、勉強してくるのを忘れてしまって。5館はどこなのか、具体的にもう開催の中身が決まっているならそれも教えていただきたいというふうに思います。  取りあえず以上です。 236 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 237 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 238 ◆総務部長(遠山隆夫) 令和4年度の各課、各施設ごとの電気料の集計については、資料を持ち合わせておりませんのでお答えできません。  以上です。 239 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 240 ◆議長(祢宜田拓治) 教育部長。 241 ◆教育部長(岡崎康浩) 財団法人は今御説明をさせていただいたとおりでございまして、企画展につきましては、先ほど申しました、来年度、碧南市では令和6年の1月5日から2月25日の52日間で開催を予定するものです。  ちなみに、一番最初に令和5年4月29日から川崎市岡本太郎美術館のほうで開催をいたしまして、最後、先ほど言った令和6年1月5日から2月25日まで開催を予定しているものでございます。  以上です。 242 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 243 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 244 ◆1番(山口春美) 何、さっき部長が言われたのは、6,700万円、光熱費全部のことを言っているの?光熱費全部これ、横並びで突っ込んだ補正予算で、トータルした額が6,700万円増額しているって、何の6,700万円って言った?だから、電気料について独立してもっとはじいていただけないかと、来年の予算も含めて、今回補正予算、今回というのか今後の補正予算をするに当たっても。2030まで、2050までは電気料を市役所内でどれだけ削減するのか増やすのか、これ、大きな注目点だと思うのでそうしてほしいんですが、6,700万円って何のことを言われたのかもう一回確認したいです。  それから、美術展のことは、再来年のことは、来年、再来年のことなので、生きているかどうか分からないので、そんな先のことを言われても。岡本太郎の関係ではないのね、それじゃ。たまたまそこではやるけどね。分かりました。 245 ◆総務部長(遠山隆夫) 議長、総務部長。 246 ◆議長(祢宜田拓治) 総務部長。 247 ◆総務部長(遠山隆夫) 先ほど御答弁申し上げたのは、今回の12月補正でお願いする電気料金の総額が6,786万1,000円の増額補正をお願いするというものでございまして、議員がおっしゃられるように、令和4年度の総額の電気料は幾らかという資料は持ち合わせていないということでございます。 248 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 249 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第54号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 250 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、議案第54号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。  執行部入替えのため暫時休憩いたします。                            (午後 2時 11分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 2時 12分 再開) 251 ◆議長(祢宜田拓治) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第16議案第55号「令和4年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 252 ◆健康推進部長(山田昌宏) 議長、健康推進部長。 253 ◆議長(祢宜田拓治) 健康推進部長。 254 ◆健康推進部長(山田昌宏) ただいま議題となりました議案第55号「令和4年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」につきまして提案理由を御説明いたします。  議案書の1ページを御覧ください。  令和4年度碧南市の国民健康保険特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億3,116万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ68億3,340万2,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。  今回の補正予算は、前年度繰越金及び国民健康保険事業費納付金の確定などを踏まえて補正をお願いするものであります。  それでは、補正内容につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたしますので、10ページ、11ページを御覧ください。  まず、2、歳入でございますけれども、2款1項1目2節特別交付金の補正額は24万円でございます。これは、今回歳出補正予算に計上しております新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金給付事業の事業費見込みの増に合わせまして増額するもので、補助率は10分の10でございます。  その下、4款1項1目1節一般会計繰入金の補正額は2億1,540万6,000円の減でございます。これは、繰越金及び納付金額の確定などにより、一般会計からの繰入金を減額補正するものでございます。  その下、5款1項1目1節繰越金の補正額は8,399万9,000円で、これは、前年度決算により繰越金が確定したことによるものでございます。  次に、12、13ページを御覧ください。  3、歳出でございますけれども、2款6項1目傷病手当金の補正額は24万円でございます。これは、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金給付事業の事業費見込みの増によるものでございます。  その下、3款1項医療給付費分の補正額は8,360万9,000円の減、2項後期高齢者支援金等分の補正額は2,623万6,000円の減、そして次のページ、3項介護納付金分の補正額は2,412万8,000円の減であります。3款国民健康保険事業費納付金の補正額の合計は1億3,397万3,000円の減額であります。これは、愛知県が提示いたしました納付金額の確定によりそれぞれ補正するものであります。  その下、7款1項2目償還金の補正額は27万6,000円で、これは、県補助金のうち前年度の特別調整交付金の額が確定したことによる返還金で、主に糖尿病性腎症重症化予防事業の参加者が見込みの人数より減少したことによるものでございます。  以上で、議案第55号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 255 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 256 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 257 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 258 ◆1番(山口春美) 歳入のところで繰入金が2億円減っています。給付金のほうは1億3,000万円ということで、今年度から基金はほぼなしということでスタートされましたね。だけど、使わなかったというのか、給付金も半分で減ったし、様々な理由があって2億円も実際の予算よりは少なく済んだと。基金は、その分、浮いてきた分を積むということなしに、いつも一般会計の繰入れで調整していく、この年度内で出したり入れたりして。令和5年度も基金はなく、ほとんどゼロに近い状態でやっていくということになるんでしょうか、教えてください。  それから、先ほど最後に言われた糖尿病関係ですが、私のところにも名古屋の看護師さんから電話がかかってきて、その教室に何じゃらかんじゃらって、委託に出してみえるんですね、そのチェックだけを。それはここの予算から出しているんですか、一般会計から出しているんですか。どうして名古屋の看護師さんから電話がかかってくるの、どんな事業でやると。それは前からやっていたんですか、委託事業というのは。それも確認したいと思います。 259 ◆健康推進部長(山田昌宏) 議長、健康推進部長。 260 ◆議長(祢宜田拓治) 健康推進部長。 261 ◆健康推進部長(山田昌宏) まず、一般会計の繰入金のマイナス2億1,500万円の件なんですけれども、これは繰越金が8,399万9,000円出て繰越しがあったということと、分納金のほうが1億3,300万円減になったということの中での一般会計の繰入額が少なくて済むということでの精算をしておるということでございます。繰越金を積むということではなくて、一般会計から繰り入れている分を差し引くということでございます。  もう一つの糖尿病性腎症重症化予防事業につきましては、特別会計のほうで行っているもので、対象者が、糖尿病性腎症病期の分類の第4期、腎不全期、第3期の顕性腎症期という方を対象にしておって、約6ヵ月間、面接2回、電話を10回程度かけたり、そういったことで定員12名で行ったわけなんですが、7名の参加だったということで、人数が少なかったということで減額になっていると、返還になっているということでございます。 262 ◆議長(祢宜田拓治) ほか、御質問はありますか。よろしいですか。      (「なし」という者あり) 263 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第55号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 264 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、議案第55号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 265 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第17議案第56号「令和4年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 266 ◆健康推進部長(山田昌宏) 議長、健康推進部長。 267 ◆議長(祢宜田拓治) 健康推進部長。 268 ◆健康推進部長(山田昌宏) ただいま議題となりました議案第56号「令和4年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第2号)」につきまして提案理由を御説明させていただきます。  議案書の1ページを御覧ください。  令和4年度碧南市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)
     第1条、保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ311万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ56億9,344万8,000円とする。  第2項、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の保険事業勘定の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  今回の補正予算は、主に人事院勧告による人件費見込みの額の増及び過年度分の介護保険料還付見込額の増に伴い、補正予算をお願いするものであります。  それでは、具体的な補正内容について歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたしますので、10ページ、11ページを御覧ください。  まず、保険事業勘定の2、歳入でございますけれども、6款1項一般会計繰入金、2目地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の補正額は2万7,000円の増額であります。これは、筋トレルーム60運営事業の電気代の増額に伴う繰入金の増でございます。  同じく、4目その他一般会計繰入金の補正額は281万4,000円の増額でございます。これは、人事院勧告による人件費見込額の増に伴う繰入金の増でございます。  6款2項基金繰入金、1目基金繰入金の補正額は27万5,000円の増額でございます。これは、介護保険料還付事業の還付見込額の増に伴うもので、介護給付費準備基金を取り崩して繰り入れるものでございます。これにより令和4年度末の介護給付費準備基金の残高は3億9,394万円余を見込んでおります。  12ページ、13ページを御覧ください。  保険事業勘定の3、歳出でございますが、1款1項1目一般管理費の補正額は281万4,000円の増額でございます。これは、人事院勧告による人件費見込みの増でございます。  その下、3款2項1目一般介護予防事業費の補正額は2万7,000円の増額でございます。これは、燃料費高騰による筋トレルーム60運営事業の電気代見込額の増でございます。  その下、5款1項1目介護保険料還付金の補正額は27万5,000円の増額でございます。これは、過年度分の第1号被保険者保険料の過誤納金の還付金で、還付見込額の増によるものでございます。  以上で、議案第56号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 269 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 270 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 271 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 272 ◆1番(山口春美) 歳出の13ページのところの先ほど言った光熱水費ということで、さっきは燃料費ということで言われたけど実は電気料ということで、内訳、光熱水費、細分は何と何と何があるんですかね。筋トレルームというのは、あおいパークと西端と2ヵ所あって、これでどちらも見ているんでしょうか。民間さん、無料で使わせてもらうということだけど、ここのところが結構請求が厳しいんじゃないかというふうに思うんだけど、どういった試算で、別々の経費がついているんですかね、西端は。それから、あおいパークの中でも筋トレ60は別枠で電気料がはじけるようになっているのか、試算しているのか、割り算して、どういうふうな形でやってみえるんでしょうか。  それから、その下の還付金の過誤納があったということで、これ、通常の範囲ですかね。特に何か理由があって過誤納が多かったということではないんですか、通常の範囲ですか、確認します。 273 ◆健康推進部長(山田昌宏) 議長、健康推進部長。 274 ◆議長(祢宜田拓治) 健康推進部長。 275 ◆健康推進部長(山田昌宏) 筋トレルーム60の電気料金なんですけれども、これは水上スポーツセンターの電気料の見込みということで補正をさせていただいているということでございます。  過誤納金につきましては、所得更正だとかそういったことがあった場合に過誤納金が発生しますので、年度によってそういった発生が起きるというのは、分からないといいますか、見積りよりも少しずれたということでございます。 276 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 277 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第56号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 278 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、議案第56号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 279 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第18議案第57号「令和4年度碧南市下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 280 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 281 ◆議長(祢宜田拓治) 開発水道部長。 282 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) ただいま議題となりました議案第57号「令和4年度碧南市下水道事業会計補正予算(第1号)」について提案理由の御説明を申し上げます。  第1条は総則で、令和4年度碧南市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるというものであります。  第2条は、令和4年度碧南市下水道事業会計予算第3条に定めました収益的支出の予定額を次のとおり補正するというものであります。  第1款下水道事業費用、既決予定額26億1,327万2,000円を89万6,000円増額して、26億1,416万8,000円とするものであります。内訳としまして、第1項営業費用、既決予定額24億951万5,000円を89万6,000円増額して、24億1,041万1,000円とするものであります。  第3条は、令和4年度碧南市下水道事業会計予算第4条に定めました資本的支出の予定額を次のとおり補正するというものであります。  第1款資本的支出、既決予定額38億1,139万1,000円を47万2,000円増額して、38億1,186万3,000円とするものであります。内訳としまして、第1項建設改良費、既決予定額24億6,706万7,000円を47万2,000円増額して、24億6,753万9,000円とするものであります。  第4条は、予算第8条に定めました経費の金額を次のように改めるというものであります。  経費の金額をそれ以外の経費に流用する場合、またはそれ以外の経費をその経費に流用する場合に、議会の議決を必要とする職員給与費の既決予定額1億5,103万8,000円を1億5,240万6,000円とするものであります。  それでは、実施計画明細書により御説明をいたしますので、19ページをお開きください。  収益的支出の補正でありますが、1款下水道事業費用、1項営業費用、1目汚水管渠費につきまして、2節手当を47万8,000円、5節法定福利費を4,000円、それぞれ増額補正するものであります。  また、5目総係費につきましては、2節手当を39万1,000円、5節法定福利費を2万3,000円、それぞれ増額補正するものであります。これは、人事異動に伴い人件費が不足するため、増額補正するものであります。  続いて、20ページをお開きください。  資本的支出の補正でありますが、1款資本的支出、1項建設改良費、1目汚水施設建設費につきまして、2節手当を5万1,000円、5節法定福利費を4万6,000円、それぞれ増額補正するものであります。  また、2目雨水施設建設費につきましては、1節給料を29万1,000円、2節手当を8,000円、5節法定福利費を7万6,000円、それぞれ増額補正するものであります。これにつきましても、人事異動に伴い人件費が不足すること及び警報発令時の職員の勤務に要する手当が不足するため、増額補正するものであります。  以上で説明とさせていただきますが、7ページに予定キャッシュ・フロー計算書、14ページから18ページまでは予定貸借対照表及び注記を添付しておりますので、御参照ください。  以上で、議案第57号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 283 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 284 ◆議長(祢宜田拓治) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第57号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 285 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、議案第57号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。  執行部入替えのため暫時休憩いたします。                            (午後 2時 35分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 2時 36分 再開) 286 ◆議長(祢宜田拓治) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第19議案第58号「令和4年度碧南市病院事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 287 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 議長、病院経営管理部長。 288 ◆議長(祢宜田拓治) 病院経営管理部長。 289 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) ただいま議題となりました議案第58号「令和4年度碧南市病院事業会計補正予算(第1号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  今回の補正は、電気料高騰に伴う医業費用の増額、施設整備及び備品購入に伴う債務負担行為の追加の補正をお願いするものでございます。  議案書の1ページを御覧ください。  総則、第1条、令和4年度碧南市病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  収益的支出、第2条、令和4年度碧南市病院事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正をする。  支出といたしまして、第1款病院事業費用、第1項医業費用が、既決予定額79億6,790万6,000円に対し6,200万円を増額し、計といたしまして80億2,990万6,000円とするものであります。  債務負担行為、第3条、予算第5条の表に次のとおり2件の経費を追加するものでございます。  表の1段目、市民病院アメニティースペース再構築に要する経費につきましては、市民病院内のコンビニエンスストアが令和5年3月をもって撤退することに伴いまして、病院利用者等に御不便をおかけしないように、撤退後、仮店舗の営業並びに施設整備を早急に行う必要があり、年度内に業者選定を行い、令和5年4月当初から切れ目なく利用できるようにするために、令和4年度から5年度までの期間で限度額を4,000万円として設定をするものであります。  次に、2段目の家具等の購入に要する経費につきましては、令和5年4月に完了予定である3階病棟に設置をする家具等備品について、製作期間を考慮いたしますと、年度内に業者選定を行い発注する必要があるため、令和4年度から5年度までの期間で限度額を530万7,000円として設定をするものでございます。  以上で、議案第58号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 290 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 291 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 292 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 293 ◆1番(山口春美) 4,000万円で今から1月に入ると公募を開始して、いわゆるお店を展開する業者さんとしても、やりながら、4,000万円渡し切りで、渡し切りと言っても使ったお金分しか行かないと思うんですが、業者さんに渡して、業者さんが好きなように、プロポーザルで出した案を飲食店、あるいは喫茶店の経営者、あるいは物品販売の経営者が自らやっていくということなのでしょうか。市民病院としての計画というのか思いは全くないんですか。ここにカフェスペースや焼きたてパン販売用のベーカリーって書いてあるけど、いかんせん200を切った病院なので、厚生病院だって喫茶室と若干のレストランがあって、それもやりくり大変だと思うんですけれども、規模がちっちゃいだけになかなかここで成功することが難しいんじゃないかなと思うけど、パンって魅力的だけれどもなりわいが立つのかなというふうに率直に思うんだけれども、そういうことですかね。営業者に直接計画やお金もあげるので、あんたたち、これでやってくれと。コンビニさんは、毎年契約で、今までの何年間は苦しくても我慢してねという契約ではなくて、毎年更新で前から赤字で困っていると、コロナの中だから、いろいろリフォームをやっている中だから、厳しい中ではあるんだけど、こんな時期に撤退されちゃうというのも非常に残念で、何らかの拘束をかけられなかったのかなという反省事項としてはこれがあると思うので、今度のときにも、図書館もそうだし、すぐ業者が変わってしまう、施設内に閉じ込められた空間の中ではなかなか営業が難しいということも原則的にあると思うんですが、その辺は市民病院の案としては何か持っているんですかね。他に公募にお任せしちゃうんじゃなくて。 294 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 議長、病院経営管理部長。 295 ◆議長(祢宜田拓治) 病院経営管理部長。 296 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 市民病院の中に入っていただいておりますコンビニエンスストアが撤退を表明されてから、市民病院で勤務をする全職種の全職員に対して、利用者目線の中で、病院の中で売店として必要不可欠なものについて2回にわたって意見聴取をしております。そういった中で、市民病院の思い描くイメージに近い業者の方から概算金額を提示していただいて、その金額をベースに予算を措置させていただきました。  具体的な内容といたしましては、市民病院でございますので、入院患者様の医療用の消耗品が購入できなければ困るということが第1位でございます。また、医療職におきましては、勤務時間中は病院の外に出てはいけない、要は、患者様が急変したときにもすぐ対応できなければいけないということがありますので、昼食を取る必要があるという部分の中で昼食の販売をしていただくと。また、3点目につきましては、今、質問者もおっしゃったように、コロナ禍におきましてお見舞いが基本的にはできないという部分の中で大変利用者が減っているという状況があるとはいうものの、市民病院には一定規模の職員がおりますので、その職員が使うことができるようなものをということをイメージする中で、ベーカリーの焼きたてパンというのが案としては出てきたという部分があります。  また、今回、病棟改修を行っていくのと並行して、旧喫茶スペース、フリースペースになっておるんですけれども、そこについても何とかならないかというような意見が出てまいりました。と申しますのは、当院と同じぐらいの規模の病院において、食堂がない病院というのはあまりないということがありまして、医療職を中心としてどうしても食事を取れるスペースが欲しいと。せめて食堂が無理なら売店で購入したものをその場で食べるようなイートインスペースを整備してほしいという強い要望がございましたので、今回、上限額を設ける中で、民間の方の知恵と御提案とスピード感を最大限に活用していただきたいということで実施をさせていただきたいというふうに考えております。 297 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 298 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 299 ◆1番(山口春美) 今の部長の言いぶりだと半ば内定しているような話だったですけれども、具体的な業者の人に相談しながらやっているということで、そういうことなのかということで、今までもやっぱり喫茶店だと、私も点滴やっている間中待っていたりするので時間潰しの時間も厚生病院だと必要なので喫茶室があるのはいいなと思うんだけど、半ば決まっておるの、じゃ。 300 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 議長、病院経営管理部長。 301 ◆議長(祢宜田拓治) 病院経営管理部長。 302 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 一切決まっておりません。逆に言うと、仕様書を固める段階の中で、具体的にプロポーザルをしたときに手を挙げていただける業者がどれだけあるかということで、主に病院の中に入っていただいておられる、売店をやっていただいている業者の方に広く意見を聞いておるんですけれども、こちらから条件を言う前にお断りされるケースがほとんどでして、コロナ禍の中でコンビニが撤退されてその後コンビニが入ることはまずないということで、少なくとも売店業務だけでもということで、いろいろと今意見聴取をしておるところですけれども、その中で3者ほどプロポーザルに参加してもいいよというような前向きな姿勢を持っていただいているところがあるということで、それ以外はお断りされているような状況でございます。 303 ◆議長(祢宜田拓治) よろしいですか。 304 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 305 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 306 ◆1番(山口春美) やっぱり大もうけはできないと思うので、かつては社協の関係で売店が入っていて、やっぱりそれもうまくいかなくてコンビニに変わってしまったんですが、できれば福祉系の団体が採算度外視で就労支援の補助金ももらいながらみたいな感じでやってくれるといいんじゃないかなと。絶対大もうけできんよね。ここで大もうけをしようと思ったらえらい高いものを売らなきゃいけなくなっちゃうと思うので。そういったことも1つの案としてはあるんじゃないかと思うので、市内の就労施設がなかなかない中で、私たち、前から喫茶店やなんかはあいくるでも何でもやったらどうということを提案してきたんですが、いろいろ病気のこともあるので、細菌が入ったり、いろいろあるので難しいとは思うんですが、そういったことも一助として考えの1つに入れていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。要望でいいですよ。
    307 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 308 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第58号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 309 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、議案第58号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 310 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第20議案第59号「損害賠償に係る額の確定について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 311 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 議長、病院経営管理部長。 312 ◆議長(祢宜田拓治) 病院経営管理部長。 313 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) ただいま議題となりました議案第59号「損害賠償に係る額の確定について」、提案理由の御説明を申し上げます。  地方自治法第96条第1項第13号の規定により医療事故に係る損害賠償の額を定めるため、議会の議決を求めるというもので、損害賠償の額につきましては記載のとおりでございます。  それでは、参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1を御覧いただきたいと思います。  1、医療事故の概要でございますが、(1)発生の年月は、平成30年11月であります。  (2)場所は、碧南市民病院であります。  (3)患者は、愛知県在住の50歳代の男性であります。  (4)傷病名は、特発性大腿骨頭壊死症であります。  (5)関係した医師といたしましては、診察に当たった整形外科医師、当時の経験年数は10年以上であります。  (6)事故内容でございますが、平成29年10月に硬膜炎を発症しステロイド剤による入院治療を受け退院いたしましたが、退院2週間後に左大腿痛を、また、退院約1年後に左股関節痛を訴えて受診をされました。受診の際、ステロイドが誘因となる大腿骨頭壊死症の可能性を念頭に置いた検査及び経過観察を速やかに行うことができておりませんでした。その後、平成30年11月に他院で大腿骨頭壊死を指摘され、当院を受診し、同年12月に人工股関節全置換術を行うこととなったものでございます。  2の和解の内容でございますが、記載の賠償金額を支払うというものでございます。  なお、賠償金につきましては、市民病院が加入をしております病院賠償責任保険から全額補填をされます。  以上で、議案第59号の提案理由の御説明とさせていただきます。どうぞよろしく申し上げます。 314 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 315 ◆15番(林田 要) 議長、15番。 316 ◆議長(祢宜田拓治) 15番。 317 ◆15番(林田 要) まずもって、患者様に対しましてお見舞い申し上げます。  我々真性クラブは、付託予定の委員会委員が不在のため、この場で伺います。  過日開催されました全員協議会の説明を踏まえまして、当市が執行しました行政サービス、具体的には医療行為と付随する補完行為につきましては、その是非を問うものではなく、その説明を了解するものであります。平たく言えば、医療行為を除いて、今回議案が上程されるに当たりまして、その手続について伺わせていただくものであります。  まず、今定例会に議案上程されるまでの医療行為の妥当性を除いた事務手続の経緯について御説明願います。 318 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 議長、病院経営管理部長。 319 ◆議長(祢宜田拓治) 病院経営管理部長。 320 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) まずもって、相手方から令和3年6月上旬に名古屋地方裁判所に訴訟の提起がございました。その後、これまでに8回の弁論準備期日を重ねまして、争点整理がされ、その結果を踏まえて、裁判所から原告、被告の双方に和解の意向が打診をされましたので、11月22日の市議会協議会において医療事故の御報告を申し上げた次第でございます。市議会協議会終了後にです、相手方と和解の覚書を締結できましたので、本議案を上程させていただいたという経緯でございます。 321 ◆15番(林田 要) 議長、15番。 322 ◆議長(祢宜田拓治) 15番。 323 ◆15番(林田 要) 59号議案の記載されております賠償額の決定というのは、裁判所の判決ではないということなので、なぜ裁判所の判決を経なかったのか、和解、示談といったところに踏み込まれたのか、その点を御説明願います。 324 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 議長、病院経営管理部長。 325 ◆議長(祢宜田拓治) 病院経営管理部長。 326 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 裁判所からは、原告、被告の双方に和解の意向が打診をされております。裁判所から議案記載の金額が最終的な和解案として示されましたので、この金額で双方合意が得られたということで、今回議案を上程させていただきました。 327 ◆15番(林田 要) 議長、15番。 328 ◆議長(祢宜田拓治) 15番。 329 ◆15番(林田 要) 3回目ということで、大規模自然災害後の議会招集が困難な際などの専決処分を除き、議会に対して個別に上程する必要のある公金の支出を伴う行政サービスを執行する際に、いわゆる議決を要する場合、議会議員の審査に支障が生じることのないようにするため、今後考えられる対応について、部長はじめ、また事務方職員の皆様の御苦労、察するところでありますが、今後についてのお考えをお示しください。 330 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 議長、病院経営管理部長。 331 ◆議長(祢宜田拓治) 病院経営管理部長。 332 ◆病院経営管理部長(永坂智徳) 損害賠償の額を定める議案等につきましては、相手方のプライバシーを不当に侵害するおそれがあることを考慮しまして、個人情報を掲載することをいたしておりません。しかしながら、議案審議に支障が生じないよう、顧問弁護士等とも十分協議をした上で、今後は個人情報の取扱いにつきましては必要最小限にとどめてまいりたいというふうに考えております。 333 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。 334 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 335 ◆議長(祢宜田拓治) 1番。 336 ◆1番(山口春美) 意見ということではないんですが、全協の場で再発防止ということで、カルテにステロイド治療のことを明記する等を出されましたので、これを教訓に再発防止のために頑張っていただきたいなということを申し上げておきたいと思いますので、よろしくお願いします。 337 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 338 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第59号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 339 ◆議長(祢宜田拓治) 日程第21議案第60号「新川町駅西駐車場の指定管理者の指定について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 340 ◆経済環境部長(生田和重) 議長、経済環境部長。 341 ◆議長(祢宜田拓治) 経済環境部長。 342 ◆経済環境部長(生田和重) ただいま議題となりました議案第60号「新川町駅西駐車場の指定管理者の指定について」につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  碧南市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定により、候補者を選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるというものでございます。  御議決賜りたいことは、1つ、施設の名称、新川町駅西駐車場。  2つ、指定管理者は名鉄協商株式会社。  3つ、指定の期間でございますが、令和5年4月1日から令和10年の3月31日までの5年間でございます。  それでは、参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1を御覧ください。  まず、1、公の施設の概要でございますが、(1)名称、新川町駅西駐車場。  (2)所在地、碧南市浅間町3丁目18番地。  (3)設置目的ですが、地域の商店街及び市街地における自動車の駐車需要に応じ、商業振興及び活性化並びに住民の利便に資することを目的とするものでございます。  2、指定管理者の概要でございますが、(1)団体の名称等といたしまして、ア、所在地、名古屋市中村区名駅2丁目14番19号、イ、名称、名鉄協商株式会社、ウ、代表者、代表取締役、小林昌弘でございます。  (2)事業目的でございますが、新川町駅西駐車場の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うことを目的とするものでございます。  次に、(3)事業実績でございますが、主な駐車場管理運営といたしまして、ア、名古屋市営金城ふ頭駐車場管理運営、イ、各務原市市民公園駐車場管理運営、ウ、東海市太田川駅東公共駐車場管理運営、エ、名古屋市ナディアパーク駐車場管理運営、オ、名古屋市グローバルゲート駐車場管理運営でございます。  次に、3、指定管理者が行う業務の内容でございますが、(1)施設の使用許可等に関する業務。  (2)施設の管理運営に関する業務。  (3)その他駐車場の管理について市長が必要と認める業務であります。  4、指定管理者の選定方法及び選定理由につきましては、(1)選定方法でございますが、次のページを御覧ください。碧南市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第2条により公募を行いました。1事業者からの応募がございまして、10月28日開催の新川町駅西駐車場指定管理者審査委員会の審査を経て、11月7日に選定をいたしました。  (2)選定理由でございますが、ア、名鉄協商株式会社は、昭和46年に設立された法人で、中部地方を中心に駐車場約4,000ヵ所、駐車管理台数約8万7,000台の駐車場管理運営実績がございまして、駐車場の管理運営を安定して行う経営規模及び能力があると認められること。  イ、録画機能つきカメラの新設、クレジットカードによる自動精算支払いを可能とすること、ポイントカード制度の導入その他のサービスの向上及び利用促進のための提案が期待できること。  ウ、市に対して支払う施設運営納付金の額が年額80万7,840円であり、下限額の50万円を大幅に上回る額であることであります。この額は、指定管理者が収受する利用料金の収入額に関わらず定額で毎年納付されるものでございます。なお、下限額の50万円につきましては、令和3年度までの3ヵ年の指定管理者実績の収入状況を鑑み、事業者の応募可能な金額を試算したものでございます。  エといたしまして、駐車場の設置目的への理解があり、地域イベントの周知など、管理運営を通して地域貢献に係る取組が期待できることであります。具体的な内容につきましては、地域イベントのポイントカード会員へのメールマガジン配信による告知などの提案がございます。  5、指定の期間でございますが、ここに記載のとおりでございます。  以上で、議案第60号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 343 ◆議長(祢宜田拓治) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 344 ◆22番(鈴木みのり) 議長、22番。 345 ◆議長(祢宜田拓治) 22番。 346 ◆22番(鈴木みのり) 1点確認させてください。  以前、ほかの指定管理のときにも、新規の事業者で経験のないところに10年されて、どうして10年ですかという質問したときに、考え方がすばらしい、実績もそれぞれにあると、だから10年にしたという答弁をされました。それからすると、今の部長の提案理由に関しては、申し分のない事業経歴、規模、今までの実績があるものですから、できたら10年お願いしたいなと。あれで10年ができるんであれば、これこそ本当は10年していただければうちもあちらもどちらもウィン・ウィンでいい指定管理になるんじゃないのかなと期待するところですが、どうして5年になってしまったのか、その御回答をお願いします。 347 ◆経済環境部長(生田和重) 議長、経済環境部長。 348 ◆議長(祢宜田拓治) 経済環境部長。 349 ◆経済環境部長(生田和重) 新川町駅西駐車場に関しましては、大きな施設の運営、10年で指定管理を行っているような施設と違いまして、駐車場の簡易的な料金の精算機だとかというものの投資というようなことを行っていただいておりまして、5年ほどで設備の更新だとかいろんな消耗品も切れてきますので、5年間、やっていただいて、またいろんな公募をする中でもっとすばらしい提案をされる事業者もあるかもしれませんので、そういったことで5年間ということで今回募集をさせていただきました。  以上です。 350 ◆22番(鈴木みのり) 議長、22番。 351 ◆議長(祢宜田拓治) 22番。 352 ◆22番(鈴木みのり) 設備の修復に関してはその都度また追って払えるわけだから、市のほうから、指定管理の場合は、今もそうですよね。施設管理だとかそういうもの、特別また後で出すわけですから、それはちょっと理由にならないと思うんだけど、要は、向こうのほうから5年にしてくれと言ったのか、こちらのほうから最初から5年って言ったのか、それをお答えください。 353 ◆経済環境部長(生田和重) 議長、経済環境部長。 354 ◆議長(祢宜田拓治) 経済環境部長。 355 ◆経済環境部長(生田和重) 新川町駅西駐車場の精算機だとか駐車場設備に関しては、指定管理者のほうが整備するということで募集をさせていただいておりまして、今回は同じ事業者ということで、名鉄協商さんに関しては、先回、投資していただいた分をそのまま引き継ぐ部分もあれば、新たにカメラ等を設置していただくような部分も御提案をいただいておりまして、そういう意味では、10年というのではなくて5年ということでやらせていただいた中で新たな提案をいただいたというふうに理解をしておりまして、市のほうとして、この駐車場に関しては5年間の指定管理が妥当だろうというふうに判断しております。
    356 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 357 ◆議長(祢宜田拓治) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第60号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 358 ◆議長(祢宜田拓治) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  明日から12月22日までの9日間は委員会等での議案審査のため、本会議は休会したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 359 ◆議長(祢宜田拓治) 異議なしと認めます。  よって、明日から12月22日までの9日間は本会議を休会することに決しました。  再開は12月23日午前10時であります。  本日は、これにて散会いたします。                            (午後 3時 5分 散会) ───────────────────○────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    令和4年12月13日                   碧南市議会                     議 長  祢宜田 拓 治                     議 員  生 田 充 夫                     議 員  新 美 交 陽 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...