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  1. 碧南市議会 2021-06-22
    2021-06-22 令和3年経済建設委員会 本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2021-06-22 : 令和3年経済建設委員会 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 開会) ◆委員長生田綱夫) ただいまから経済建設委員会を開会いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆委員長生田綱夫) 付議事件(1)議案第28号「碧南景観条例」を議題といたします。  本案について、提案理由説明を求めます。 3 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 4 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 5 ◆都市計画課長川村哲弘) ただいま議題となりました議案第28号「碧南景観条例」につきましては、過日の本会議で建設部長説明したとおりで、補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。 6 ◆委員長生田綱夫) 提案理由説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 7 ◆委員杉浦文俊) 委員長。 8 ◆委員長生田綱夫) 杉浦委員。 9 ◆委員杉浦文俊) まず、3条関係なんですけれども、3条の2のところで、この施策の実施に当たっては、市民及び事業意見が反映されるように努めなければならないとあるんですけれども、これは条例が策定されてからも意見等を聞いていくのか、これはもう意見を聞いた上でこれをつくったので、今後は、この条例は原則このままのとおりでやっていくのか、今後変更の予定があるのかというところをまずお聞かせください。 10 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 11 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 12 ◆都市計画課長川村哲弘) 条例の第3条の2項のところなんですけれども、前項の施策の実施に当たってはというところで、今現在、碧南市は景観行政団体ということで、3月に景色づくり計画を出したんですけれども、そういった中で計画にのっとって、そこに記載されておる事項については今後実施をしていくということなんですけれども、それについては、市民事業と市と三一体となって今後進めていくということで、これまでもそうなんですけど、これからも継続して意見を聞きながらやっていきたいという形になっております。 13 ◆委員長生田綱夫) ほかに。 14 ◆委員杉浦文俊) 委員長。 15 ◆委員長生田綱夫) 杉浦委員
    16 ◆委員杉浦文俊) 分かりました。  この施行日が、これは参考資料の1ページのほうなんですけれども、制定の概要の(3)景観計画で、この景観計画変更するときは景観審議会意見を聴かなければならないというところが、施行日が10月1日というような意味合いでよかったですかね。 17 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 18 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 19 ◆都市計画課長川村哲弘) 附則のところで、この条例令和3年7月1日から施行すると、ただしのところで、第5条第2項以降は10月1日というふうになっておるんですけれども、実は、碧南景色づくり計画につきましては、3月に部会のほうに報告させてもらって、今現在はまだ案の状態で置いてあります。この景色づくり計画の発動は令和3年7月1日というふうにしたものですから、ここに記載の第5条の第1項のところで、市は、法第8条の規定に基づき景観計画を策定するものとするというところの部分は7月1日施行と。それ以降の届出に関する事項につきましては10月1日というところで、この3ヵ月タイムラグがあるんですけれども、ここの部分につきましては、今後周知期間を設けて、3ヵ月で景観計画とはどんなものだというところをチラシだとかそういった、あとホームページとかそういったので周知を図りたいというところで10月1日というふうになっております。 20 ◆委員杉浦文俊) 委員長。 21 ◆委員長生田綱夫) 杉浦委員。 22 ◆委員杉浦文俊) 分かりました、ありがとうございます。  こういったときというのは、チラシとかというのは、前もお聞きしたんですが、民間の、市民の方が家を建てるときとかは特に必要ないと思うんですけれども、そういった大きな建物を建てるとき、事業等々建てるときというのは、この景観条例ができたよというのは市のほうが周知していくのか、事業さんのほうが市に訪れたときに、そういったことがあるので届出を出してくださいというのか、周知の方法に対して、チラシとかというふうに今お話しされたんですけれども、そういう期間に配布していくのか、受け身に回っていくのかというところを確認させてください。 23 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 24 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 25 ◆都市計画課長川村哲弘) 実は、6月の頭に建築士会碧南支部のところの幹部の方を集めまして説明会をさせていただきました。その中で、建築士会としても、今後うちのほうがチラシを作っていくんですけれども、そういったチラシ建築士会を通じてそういった事業等にPRしていただけることになったものですから、そういったケアを通じてやっていきたいというふうに考えております。 26 ◆委員長生田綱夫) ほかに。 27 ◆委員小池友妃子) 委員長。 28 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 29 ◆委員小池友妃子) 2ページのところ、第7条のところで規則という言葉が出てきているんですけれども、「あらかじめ規則で定める方法により」と書いてあります。規則というのは、今の現段階では見せていただくことというのは難しいんでしょうか。 30 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 31 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 32 ◆都市計画課長川村哲弘) 規則につきましては、議決を要しないものということになっておるものですから、この議会ではお示しはしていないんですけれども、実際には6月29日に告示をする予定でおります。中身につきましては、基本的にはこの条例であったりだとか、景観法に基づく必要な届出書類を定めておるというものでございます。 33 ◆委員長生田綱夫) ほかに。 34 ◆委員杉浦文俊) 委員長。 35 ◆委員長生田綱夫) 杉浦委員。 36 ◆委員杉浦文俊) 今度は12条関係なんですけれども、必要な措置を取らないときには市長のほうから勧告を出すことができるよということで、その内容のほうが、氏名、住所、行為だったり、場所だったり、あと勧告内容などを公表することができるよということであるんですけれども、こういった罰則のほかに、例えば、その計画変更命令だったり、原状回復を命令することというのも想定しているのかどうかお答えください。 37 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 38 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 39 ◆都市計画課長川村哲弘) 今、委員が言われたような形で、例えば、原状回復をしろだとか、計画変更をしてくれだとか、そういったことも中身には入っております。 40 ◆委員長生田綱夫) ほかに。 41 ◆副委員長山口春美) 委員長。 42 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 43 ◆副委員長山口春美) そもそもですが、前回、3月に出された条例案と今回の条例案と、一言一句違わないんですか。3条のところは、前のものは「市は、第1条の趣旨を達成するために」と書いてあるのですが、こっちは「のっとり」というふうに書かれてあったりして、私、全部を詳細に見比べたわけではないんですが、違いがあったらあらかじめちゃんと示していただきたいというふうに思います。  それで、都市計画、この景観計画についても、ホームページに載っているから見ておけと言われたんですけれども、膨大なもので、ページ数も。その中で改変があったものについてはちゃんとこの議会に報告するべきだと思うんです。計画のほうは随分と変えてあるように思いますけれども、それを私たちに一つ一つ示さずに、勝手に調べておけという形で進めていくというのはあまり真摯ではないというふうに思います。  それから、小池委員の言われた規則についても、私、みよしのやつを取り寄せたんですけれども、38条から成るもので、議会が終わった翌々日に発表するならば、やっぱり規則についても新規条例ですから詳細に示すべきだと思うし、何条から成っており、どういう項目が書かれてあるのか、条例の中でより一層具体的に規則の中で決めていくものもあるわけですから、そういうものを私たちが全然知らずにこの場で議決してしまうというのもどうかと思うので、ぜひその辺の細かいことについて、あまりにも乱暴な提案の仕方ですよ。何が違うのか、条例、それから計画そのものも。ちゃんと細かく丁寧に。市民はこれ、全然分からないです。これ、読み上げて、昨日、みんなに聞いてもらったけど、何のためにやるのか全然分からんというふうに言われて、分からんような条例をつくるのかというふうに思うんだけれども、でも、悪い条例ではなさそうなので、でも、ほとんどが市民の人権を拘束する中身にも関わってくるもので、その辺はあまりにも不親切ですよ。どうせ調べやへんなということを前提に上程しておるということなので、違いをまず言ってください、条例から。 44 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 45 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 46 ◆都市計画課長川村哲弘) まず1点目のパブリックコメント条例案から何が変わったかという話なんですけれども、先ほど委員おっしゃったように、第3条のところの趣旨を達成するためのところは趣旨にのっとりという形になっております。  それから、第7条の第2項で、あらかじめ規則で定める方法によりのところで、例えば、あらかじめの次にもともとは点があったんですけど、その点をなくしたりだとか、それから、定める方法によりの後にコンマを入れたりだとか、そういった内容ですね。  あと大きいところは、第19条、表彰のところの第2項、「市長は、前項に定めるもののほか、」と今はなっていますけれども、パブコメのときは「市長は、」でこの「前項に定めるもののほか」というのがありませんでした。こういったものを、誤字脱字を修正したということで、内容について変更はありません。  次に、計画についてですけれども、3月11日に経済建設部会のほうで景色づくり計画の案を公表させていただきましたけれども、これからは何も変わっておりません。  それから、規則については、今現在は第16条までを想定しておりまして、様式の種類としては、全部で17種類を定めるというものでございます。  以上です。 47 ◆副委員長山口春美) 委員長。 48 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 49 ◆副委員長山口春美) 計画については変えていないというふうに言われましたけれども、例えば、具体的な前の計画の、今ホームページで掲載しているやつの115ページのところで、景観重要建造物及び景観重要樹木指定ということで、前は20件を目標とするとなっていたのですが、これが10件に変わっていますよね。  それから、私も前回の審議のときに指摘したんですが、116ページの支援制度というところで、何の補助金もなくやるのかと、草を取れ、剪定せよ、掃除せよということを何の補助金もなくやるのかと言ったら、ここは若干変わって、検討課題が2030年、あと10年もかかって検討してやるのかやらんのか分からないんだけど、一応、検討課題ということで、下3個、景観重要樹木活用助成金だとか、景観重要建造物活用助成金だとか、景観形成建設助成金だとかが出されていますけれども、これは変わっているんじゃないんですか。  それから、ホームページの中で前回の計画を見ると、この構成委員も一応名前はないけれども、学識経験だとかいろいろ名前は掲載されているんだけど、今回のは掲載されていないということじゃなかったんですかね。そこはどうなっているんですか。 50 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 51 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 52 ◆都市計画課長川村哲弘) 今言われたのは、景色づくり計画の中で、昨年度2回ほど報告させてもらって、1回目が6月にたしか素案という形で報告させてもらって、そのときに載ってあったものが例えばその20件だとかという話だと思うんですけど、その後、修正するところは修正しまして、最終的には3月に報告させてもらった景色づくり計画最終案という形になります。 53 ◆副委員長山口春美) 委員長。 54 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 55 ◆副委員長山口春美) だから、そこでもんで、結局減らしちゃったのは何でなの。それから、補助制度支援制度についても、あれから検討を加えて、議会で指摘されたことについてはやっぱり何らかの形で変更していこうというふうに前向きに論議をされた上で116ページ、今のホームページで掲載してある新しいこの計画の中の116ページですよ、検討されることになったのか。それでも何の、今のやつを運用することだとか、新たなものを検討するとか止まりで、実際にどんな支援制度をやっていくのかというのは目に見える形では出されていないですよ。116ページ、持っているんだよね、今。ホームページで掲載している。それ、若干変わったでしょう。20から10に変えたのは3月で、もうその指摘を受けて減らしてあるということ?だから、それを成文化しただけということ? 56 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 57 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 58 ◆都市計画課長川村哲弘) なので、昨年度の6月議会のときはたしか20件だと思うんですけど、3月に報告させていただいたときはもう10件になっております。 59 ◆副委員長山口春美) 委員長。 60 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 61 ◆副委員長山口春美) だから、何で減ったのかもう一回確認したいわ。相手が駄目だったのか。今後も、よく分からない、あなたたちのやっていることはね。初め、平成23年の4月のときに講演会をやられて、碧南の景色というのは10年前ですよ、やられて、いろいろ禰宜田市長から柴田敏彦さんから、中村部長からいろいろ発言してやられて、これが今掲載しているリーフレットというふうに書いてあるところ、僅か3枚ですけれども、碧南市の景色づくり計画説明がされています。でも、全然、この絵が描いてあるだけで、全く抽象的な中身で、「景観の基盤を保全するのは行政、共感と共同による生活の景は市民、新たな景観による創造的未来は優れた設計です。これらが重なりあって碧南の景観が作られると考えます。景観、風景、景色と呼び方は様々ですが、意味はおおよそ同じです。碧南市では、市民の目線で景色と呼んでおり、この計画書の名称も「碧南景色づくり計画」としています。」ということで、景色という名前にしたいわれは書いてあるんだけど、これがどういうような形でなるのか。今からチラシも作って、周知を徹底していくと言われましたけれども、少なくとも今掲げてあるリーフレットでは何のことやら全然分からんという形で掲載されているのみですけどね。どういうものを作っていくの、これから周知のために。 62 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 63 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 64 ◆都市計画課長川村哲弘) あくまでもこの条例の中の一番メインの課題については、この景観法に基づく行為の届出制度というのが10月からスタートするというところでございますので、まずはどういったものを届け出なければいけないのかとか、そういったところの流れだとか、添付書類だとか、そういったところを周知徹底していきたいというふうに考えております。 65 ◆委員小池友妃子) 委員長。 66 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 67 ◆委員小池友妃子) もう一回ちょっと確認させてください。  先ほど、杉浦委員のときはチラシは作ったと言っていませんでした?今、山口委員長チラシをこれから作ると言ったと思うので、どちらが正しいでしょうか。 68 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 69 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 70 ◆都市計画課長川村哲弘) まだ公表はしていないですけれども、現在、案として今、チラシのほうは作っておりますので、議会で可決された暁にはこれを公表していきたいというふうに考えております。 71 ◆委員小池友妃子) 委員長。 72 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 73 ◆委員小池友妃子) さっき、もう一回確認なんですけど、杉浦委員のときにチラシを作って、業者さんのほうに渡したと言っていませんでした?そもそもそこがずっと私、引っかかっていて、今条例を審議しているのに、これ、私たちが否決したら、そのチラシはどうなるんだろうとずーっとさっきから考えていて手が挙げられなかったんですけれども、逆じゃないのかどうか、ちょっとその辺が分からないので教えてください。 74 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 75 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 76 ◆都市計画課長川村哲弘) すみません、ちょっと言葉足らずで。建築士会のほうにこのチラシのほうはちょっと相談をかけさせていただいて、あくまでも(案)の状態で相談をかけさせていただきましたので、まだ建築士会に関しては公表という形ではなくて、案として渡っているだけで、その中で意見、修正をした中で公表していきたいというふうに考えております。 77 ◆委員小池友妃子) 委員長。 78 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 79 ◆委員小池友妃子) そうすると、あくまでも今回のこの審議、議案が通ってからその案が消えて、これから出していくということでよかったということでしょうか。 80 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 81 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 82 ◆都市計画課長川村哲弘) そのとおりでございます。 83 ◆副委員長山口春美) 委員長。 84 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 85 ◆副委員長山口春美) それから、今の新しい計画の中の115ページの景色づくりのロードマップ、さっき20件から10件と言われたんですけれども、これも相当変えられて、地域説明会だとかが入ってきているわね。これも、そのときにはなかったやつがその後の論議で組み入れられたということですか。だから、そこでやっと市民の皆さんには周知がされていくわけで、どの程度の周知か分からないですけれども、どこら辺をPRされるのかしら、この景色条例によって明日からの生活がどう変わるのかというのを。 86 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 87 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 88 ◆都市計画課長川村哲弘) 景色づくり計画につきましては、条例のほうでは届出ということがうたわれておるんですけど、計画の中では、市民事業に対しましてチェックシートの提出だとか、それから、あとは地域説明会の開催、これを義務ではないですけれどもお願いをしていくというところになります。 89 ◆副委員長山口春美) 委員長。 90 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 91 ◆副委員長山口春美) これ、地域説明会が入ったんだけど、具体的に500平米以上の建物が、計画が出された時点でやるということなのか、景観条例そのものの説明を各市民に対してやるという機会はないままいくんですか。この条例が施行されて、広報でつくったよというだけでいくんですか。だって、三位一体になって進めるんでしょう、市と行政と、それから、業者の皆さんと。その市民が全然知らずに、うちが突然その景観の樹木に指定されるかもしれない、古いおうちが指定されるかもしれないということが予期されるのに、知らないままいくんですかね。その具体的な対象物が出てきたときに、その対象物に絞って地域説明会をやるという意味なのか。これ、短期、中期、長期とあって、全部地域説明会は書かれてありますよね、新たに。そのもともとの条例説明をやらなきゃいかんじゃないの。幾ら集まらんにしても、興味がないにしても、それにしてもいろんな権利を拘束するものだから、やっぱり地域の説明会をやる必要があると思うんだけど、これは意図していないの。 92 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 93 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 94 ◆都市計画課長川村哲弘) 地域説明会につきましては、建築面積は1,000平米以上のものに限られていますので、基本的には大きな建物になってくるかと思います。そういった中で、開発業者の方が地域説明会を行うという形になります。 95 ◆副委員長山口春美) 委員長。 96 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 97 ◆副委員長山口春美) それじゃ、こんな新たな条例で、市民があんたも参加せなあかんのだよという条例なのに、多くの市民は知らないまま7月1日を迎えてスタートしてしまうということですか。それは責任放棄じゃないの、行政も。そこの世論をまとめていくということがこの条例の趣旨の冒頭に書いてあるじゃないですか。その手間暇も省いて、条例だけつくってしまっては駄目じゃないの。これ、今まで10年かかってやってきたとは到底思えないよ。10年前にシンポジウムをやったり、記念講演をやったきりで、この10年間、どんな歩みがあったの。その組織委員会の人たちも全部解散しちゃったんでしょう。また後の議題で伺いますけれども。  そういうのにあなたのすてきな木が指定されるかもしれませんよということがある。しかも、指定されたら最後、自分で消毒をやり、伐採をやり、木のお医者さんもやれなんていう義務がかかってくる、こういうことじゃないですか。  それから、色だって、私、いろいろマンセルということであれしたんだけど、今、この自由な世の中で、色彩、あなたたちが薄いのがいいと思っているかもしれないけど、何が基準になってくるか分からないのに、勝手に行政側が色彩の基準を決めてしまうという、こういうことも人権の抑止になってくると思うので、やっぱり条例をやるからには、三位一体で進めるというならば、ちゃんと条例そのものの説明をやらなきゃいかんのじゃないの。1,000平米以上なんか出てくる可能性なんかあんまりないじゃないですか、パチンコ屋さんとか、スーパーとか、それから、宮下住宅も対象になっておったと言われるんだけど。今後ああいうものができるときには地域説明会をやって、この景観条例には合致していますということをやるの?私は条例そのものの説明を省いちゃ駄目だと思いますよ。本当に市民が一生懸命になってこの美しい景観を守ろうというふうになってもらおうと思うならば。違うかね。 98 ◆建設部長(中村正典) 委員長建設部長。 99 ◆委員長生田綱夫) 建設部長。 100 ◆建設部長(中村正典) 副委員長が言われる、条例と言われることなんですが、それは景観計画のことだと思いますけれども、それでよろしかったですかね。      (「いえいえ、条例でしょう。今、私たち、出されているのは、議決せないか
         んのは。今日の議案は」というあり) 101 ◆建設部長(中村正典) そうですね。まず、景観計画については、先ほど課長のほうから言っているように、3月の建設部会のほうで説明をさせていただいたということが最終案ということでございます。ここに至るまでには、今言われたように、過去ずっと23年まで、市民と共にこの景観を考えてきたということの中で、最終的に景観計画が出来上がるのに時間を要したということはございますけれども、それまでの間、いろんな議論をさせてもらったということで、この景観計画が出来上がっておりまして、この中でも過度なデザイン、そういったものをどうするのかとか、どこまで、じゃ、マンセル値の何にしようかだとか、そういうことについても建築士会のほうといろいろ調整をしながら出来上がったということで、市民と共につくってきたということでございます。  今後、この景観計画についても市民周知は当然必要だと思っておりますので、そういった意味で、先ほど課長から申しておりますように、パンフレットを作ったりだとか、建築士会を通じていろんなときを重ねるごとに成就していきたいということがこの景観計画でございます。  この景観計画ができることによって、要は制限がかかるということになりますので、景観計画をつくることによって景観法が適用されるということになると、全ての建物が行為の対象になってしまいますので、それは少しやり過ぎだろうということの中で、その制限を加えるのを減らすために、今回、この条例の中で、500平米以下のものは届出は必要ありませんよというような形にさせていただいているということでございますので、その他、いろんなことがありますけれども、それはほとんどが景観法にもたれてやっていることなので、特別な制限を加えるとか、そういうことで今回の条例を出しているわけではございませんので、よろしくお願いいたします。 102 ◆委員(新美交陽) 委員長。 103 ◆委員長生田綱夫) 新美委員。 104 ◆委員(新美交陽) ちょっと1つ、もう一回確認したいんですが、参考資料のところの5ページですけれども、その前の前のページからでも一緒ですけれども、(14)の修繕は原則としてとか、消火器とか敷地とか、これは実際に市長が指定しようじゃないかということで審議会を開いて決定して、所有の方に伝えるというような流れになっておると思うんですけれども、この樹木も建物も、そういうふうに決まったら、こういったことを、必要な措置を講ずることと書いてあります。これは、あくまでも指定された樹木、建物について所有が費用を負担してやるということですか。 105 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 106 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 107 ◆都市計画課長川村哲弘) 今の段階では、委員おっしゃるとおり、所有が行うべきものとなります。 108 ◆委員(新美交陽) 委員長。 109 ◆委員長生田綱夫) 新美委員。 110 ◆委員(新美交陽) 先ほど山口委員も言っておられましたけれども、補助金だとかそういったことも多少考えていかれるんでしょうけれども、基本的に、この条文を見ていますと、一方通行のような感じがするんですね。市長が発案して、審議会で皆さんが審議して、立派な建物がある、立派な木がある、指定しようと。地域説明会をやるかやらんかはちょっと別にしましても、その所有の方の意見というのは、どの時点でどこかで反映されるようなことがあるんですか。 111 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 112 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 113 ◆都市計画課長川村哲弘) 例えば、条例の第14条の中で、「市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物指定しようとするときは、同条第2項に定めるもののほか」とありまして、この同条第2項というのは、建物の所有の全員の同意でございます。同じように、樹木のほうも樹木の同意というものが必要になってきますので、市が一方的に指定をするというわけではなくて、あくまでも所有の同意の下で指定をするという形になります。 114 ◆副委員長山口春美) 委員長。 115 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 116 ◆副委員長山口春美) もう一度確認しますが、116ページ、景観規則については議決事項じゃないので、あなたたちが勝手に改変することはできるね。しかし、審議会に承諾を得なければいけないけれども、勝手に議会はいちいちそのことは知らないまま変更ができるということになっています。その景観計画の関連のところに書いてあるのが支援制度で、いろいろプラスされたんですよ、3月時点からね。これを運用して、その補助金を出すためには、一般論でやっているのと、それから、景観条例が発足したことに伴い景観助成金をやっていくということでは、短期計画の中がぶつぶつっと切ってあるじゃないですか。見ている?今、116ページ。見ている?一番左の短期計画、ぶつぶつ切ってあるじゃないですか。これ、何?これ、やりますよということ?やるならやるで発足までに、7月1日までには補助制度をちゃんと発足させてくださいよ。これ、要綱でやるのか規則でやるのか知らないけど、全部やるべきものは7月1日までに発足させていくということをやるべきだよ。あなたたちが自分たちで決められる、規則も公表しないようなやり方でやるなら。 117 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 118 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 119 ◆都市計画課長川村哲弘) この景色づくり計画に書いてある景観重要樹木の助成金だとかにつきましては、今後の検討課題かなというようには思っておりますけれども、既存の補助制度等ありますので、こういったものを吟味する中で、今後どういうふうにしていくべきかは検討する必要があるというふうには考えております。 120 ◆副委員長山口春美) 委員長。 121 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 122 ◆副委員長山口春美) 例えば、広藤園の藤なんかは民間のものでしょう。公的にやっているから、公的なものでやっているんですかね。樹木医だとか、お医者さんにかかるやつなんかも含めて、どの項目でそれが入ってくるんですか、いろいろ書いてあるけれども。これをちゃんとやるなら7月1日までに幾らの補助金でどういうふうにやっていくというのをやらないかんし、あと剪定した重要な木だとか建物、それから、建築物、この3つについて、もう既に10でスタートするんですかね。これはどこに書くんですかね。規則の中に、それは何々とするという別表か何かを作ってそこに入れるんですか。今の段階では、どこのページにもその景観条例に該当するものはないわね、当然。候補としては今まで挙がっていたけど。これ、どこでいつも確認すればいいんですか、私たちは。  それと、今後10月から審査会が開催されて、新たな認定もしていくとなると、どこでこの改変がされていくのか、公表されるのか、どういう形を取っていくんでしょうか。 123 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 124 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 125 ◆都市計画課長川村哲弘) 先ほど言われた広藤園の藤に関しましては、商工課の観光協会が恐らく補助を出しておるというふうに思います。去年、指定文化財ですか、天然記念物に指定されておりますので、そういったものに関しては市から何らかの補助が出るという形になっております。  委員言われたようないろんな候補施設がいろいろある、計画にも9ヵ所、9ヵ所ずつ載ってはおるんですけれども、今後はそういった中で、これ以外もいろいろ碧南市には資源があるものですから、いろいろな資源、景色資源を集める中で、どういったものを指定していったほうがいいのかということを議論しながら進めていきたいというふうに考えております。 126 ◆副委員長山口春美) 委員長。 127 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 128 ◆副委員長山口春美) 7月1日の施行段階では一つも認定はされていないというところでスタートする。いつが、一番初めの候補に挙がっているものの認定は、10月1日に会議が開かれれば、そこから委員が構成され、会議が開かれれば、早々に今年度中に認定が出てくるんですかね。そうなったときにどこで確認するんですか。  それから、先ほど言った市が独自に出している広藤園なんかも含めて、国の重要文化財だとかいろいろ、ほかのものに該当する部分はダブルではやらないということなので、それ相応な国や市の重要文化財みたいなものに相当するだけの補助制度をこういうところにもちゃんとやっていくという、このぐらいのことは私はやるべきだと思うんだけど、そういう覚悟はありますかね。 129 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 130 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 131 ◆都市計画課長川村哲弘) まず、委員会の件なんですけれども、景観審議会につきましては、10月1日からということではなくて、今、景色づくりの委員会というのが立ち上がっておりまして、その中で今後どうしていくかというところで、まだ指定も何も今はない状況でございますので、まずは景観審議会の前段階の景色づくりの委員会のほうで、まずはそこで吟味をして、それでもって景観審議会のほうに諮問すべきじゃないかということになれば、そこで改めて立ち上げていくという形になります。 132 ◆副委員長山口春美) 委員長。 133 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 134 ◆副委員長山口春美) 繰り返しますが、その認定と併せて補助金をセットにしてやるように、それであんたのところは全部自前でやりなさいよという形にならないようにすべきだと思います。それでないと、みんなの共有財産として豊かさを共有できるという、こういうものにならないと思います。  それから、みよし市は先行して平成23年にもう実施しているんです、景観条例を。愛知県ではみよしと碧南とどこでしたか、西三河の中では2つだけど、そういうことでよかったかね。もうやって10年になるんだけど、随分と変わったんでしょうか、この条例施行によってみよしは。碧南市はどういう決意があるんですか。市は7月1日からどんな姿勢で臨むのかしら。市の責務も書いてあるので。 135 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 136 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 137 ◆都市計画課長川村哲弘) この景観計画景観条例につきましては、愛知県内では16市町が景観行政団体になっておりまして、そのうち景観計画条例をつくっておるところが12市町という形になります。碧南につきましては、ようやくスタートラインに着いたばっかりですので、これから一歩ずつ進めていきたいというふうに考えております。 138 ◆副委員長山口春美) 委員長。 139 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 140 ◆副委員長山口春美) みよしは、だから大先輩だね。西三河の中でも、西三河、もう一回確認したいのと、どんなふうに変わったのか実際に行ってみて確認している。私は思うに、碧南市が条例を掲げて計画もつくっても、例えば、碧公園を草ぼうぼうにしておったり、それから、開発公社の塩漬け用地、それを駅前の開発の立ち退きの代替地に検討するということもあるかもしれないけど、いつまでもあの状態で放置しておくのは公共の責務を果たしていないと思うの。そういうことについて7月1日からぴりっと襟を正して、予算がないとか滑った転んだと言っていないで、1億円を切るようなお金なのでね。碧公園はちゃんと清潔にきれいにしていくだとか、そういう責務が発生するんじゃないの。それで、市が範を示すことによって市民もやっぱりきれいにしようという意識が出てくると思うんだけど、そこら辺はどうなの。覚悟は決まっておるの、市長は。 141 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 142 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 143 ◆都市計画課長川村哲弘) 冒頭言われた近隣の西三河の計画をつくっておる団体なんですけど、みよし市と、それから豊田市、それから岡崎市と、あと隣の半田市になります。みよし市につきましては、その後どうだという話なんですけど、例えば、景観重要樹木指定を、公共施設ですけれども、2件ほどやっておるというふうには聞いております。 144 ◆副委員長山口春美) 委員長。 145 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 146 ◆副委員長山口春美) 特に半田も蔵のまちがあるし、岡崎もお城があるし、豊田はどうか知らないけど、みよしは碧南と似たり寄ったり、特に伝統的な建築物もないと思うのでよく似ているかなと思うけど、せいぜい2件認容しただけということで、結局美しい日本づくりの流れで協力し、お付き合いさせてもらったけれども、その程度で、あまり市は本気じゃないのかなと、今も市長も答えられないしね。そういう放置してある空き地や何かについても積極的にやっていくという姿勢をぜひ7月1日から持っていただきたい。  それから、いろいろごみ屋敷だとか、それから川口にも、あれは40坪ぐらいかね。そこにぎゅうぎゅうに産廃物を押し込んであるところもあって、確かに500平米以下なんですけれども、ああいうところだとか、あるいは西尾みたいな中学校の隣に産廃物ができるなんてときも、あんたたち、ややもすると、きちんと塀が囲ってあるならいいやということで景観条例なんか無視してそういうの認めちゃわない?大きな力に屈して。そういうものもちゃんと防御できるような形であれば、市民はいい条例ができたなと思うけれども、そういうものも解決できないような条例なら何の役に立つのかと思うんだけど、そこら辺はどうなのよ。 147 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 148 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 149 ◆都市計画課長川村哲弘) あくまでもこの景観条例につきましては、建築物だとか工作物のそういったものの規制をかけていくと、届出を出していただくという趣旨でございますので、委員今言われたごみ屋敷だとかということに関しましては、また別の法律のほうでやることかなというふうに考えております。 150 ◆副委員長山口春美) 委員長。 151 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 152 ◆副委員長山口春美) いろいろ人権を規制する中身もありますけれども、基本的にはやっぱり今後の地球に優しい環境を整備して、気持ちのいい豊かな、お金が豊かじゃないのよ、気持ちがいい豊かさを感じられる景観を碧南市につくっていくということには、私も異論はありませんのでね。と思うんですが、あなたたちのやる気だと思うのね。片っぽでそうやって市民に三位一体だとか言って強要しながら、結局は補助金もなければ自力でやれということになってしまうし、市も本気の構えは感じられないということになれば、せっかく長年かけてつくったこの条例計画が無駄になってしまうので、計画も含めて、やっぱりきちっと市民に浸透し、よりよい気持ちのいい碧南市になるようにしていきたいなというふうに思いますので、また、折々厳しいことも言わせていただきます。景観条例に背いているなと思ったら、直ちに指摘をさせていただきます。 153 ◆委員長生田綱夫) 要望ですね。  ほかに。      (「なし」というあり) 154 ◆委員長生田綱夫) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  これより採決をいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。      (賛成起立) 155 ◆委員長生田綱夫) 起立全員であります。  よって、議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 156 ◆委員長生田綱夫) 付議事件(2)議案第29号「碧南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由説明を求めます。 157 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 158 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 159 ◆都市計画課長川村哲弘) ただいま議題となりました議案第29号「碧南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、過日の本会議で建設部長説明したとおりで、補足説明はございませんので、よろしくお願いいたします。 160 ◆委員長生田綱夫) 提案理由説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 161 ◆委員小池友妃子) 委員長。 162 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 163 ◆委員小池友妃子) 議案第28号で聞くか29号で聞くか迷ったんですが、審議が終わってからのがいいかなと思って29号で聞かせていただくんですが、今回のこの29号は10月1日から施行すると書いてあります。景観審議委員の日額が7,000円ということなのですが、そもそも28と29を、これ、28が通らないとこれもなくなっちゃったわけなんですけれども、一緒にしなかった理由というのが何であるかというところをまず教えていただきたいと思います。  一番初め、本会議のときに説明をしたときに、部長は28と29を一緒に説明されたんですが、今回分かれて説明したんですね。同じであればそのときに聞こうかなと思ったんですけれども、通常であれば、私、例えば、規則に入れて、さっきも規則は何か申請書とかそういうのだっておっしゃったので、あそこにも入っていないのは事実なんだなとかと思ったんですけど、ものによっては日額というのは規則だとかそういったところで入っているものとかというのもあるのではないかなと思って、分けてあるというのが、何で分けてあるのかということと、そもそも10月1日からだと9月議会があるので、何で今の段階で出すのかというのもちょっと分からなかったので、教えていただきたいなと思います。 164 ◆建設部長(中村正典) 委員長建設部長。 165 ◆委員長生田綱夫) 建設部長。 166 ◆建設部長(中村正典) この考え方はいろいろあるかと思います。1つの方法としては前の条例の附則という形でやるということも可能かと思ったんですが、条例本文の中に別の条例で定めるということにしてございますので、今回については別条例と。その中でも碧南市の報酬の条例がございますので、それの中に入れ込むという形にさせていただいたということでございます。 167 ◆委員小池友妃子) 委員長。 168 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 169 ◆委員小池友妃子) 行政課の方がいないので、これ以上、突き詰めて聞いても致し方がないとかというのは思うんですが、もし分かったら教えていただきたいんですが、さっき言った附則の中に、ごめんなさい、間違えていたんですけど、含むというのと、そうではないというのがあるので、その決めというのは、何かこうでなくてはならないという、そもそもそういうものがないということの理解で、選べるということですか。 170 ◆副市長(金沢宏治) 委員長、副市長。 171 ◆委員長生田綱夫) 副市長。 172 ◆副市長(金沢宏治) 条例のつくり方も、これはテクニックで、さっき建設部長が申し上げましたが、ここの29号を附則で入れても可能なことは可能なんですが、今回わざわざ外へ出したのは、委員会だとかそういった審議の場が一緒になってしまったり、ばらばらになったり、そういうことも考える中で、今回はこの条例は外出しにさせていただいたということです。  それで、さっきの質問でもう一つ、条例で決める月額報酬と規則で決める月額報酬という御質問があったんですが、こういったもともとの条例があって、そこの中で委員を定めて報酬を出す場合については、これは条例で定める。よくあるのは、福祉だとかいろんな審議会がありますが、あれは条例で定めた委員さんではなく、それぞれの規則だとか規程で定めた委員さんについては、それは月額6,500円だとか、それぞれ規則等で決めておるということで、基本的に条例で定めた審議会だとかその会議についての委員報酬については、これも条例で定めるというのが基本的なルールです。 173 ◆委員小池友妃子) 委員長。 174 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 175 ◆委員小池友妃子) あともう一押しすると私の理解ができると思うので。  先ほど、20条か、審議会の設置とありますが、これは条例で審議会を決めたから、そうすると今の説明だと条例に入るのではないんですか、今の説明によると。 176 ◆副市長(金沢宏治) 委員長、副市長。 177 ◆委員長生田綱夫) 副市長。 178 ◆副市長(金沢宏治) 私が言ったのは、こういった景観条例だとか何とか条例の中で審議会をつくるといったものが載ってくるものについての報酬は、この条例なのか別の条例なのかは違いますが、条例で金額を定めると。こういうもともとの審議会だとか委員会が条例で定めてないものについては別に定めておるということで、すみません、ちょっと言葉が足りませんでした。 179 ◆委員小池友妃子) 委員長
    180 ◆委員長生田綱夫) 小池委員。 181 ◆委員小池友妃子) 分かりました。ありがとうございます。 182 ◆委員長生田綱夫) ほかに。 183 ◆副委員長山口春美) 委員長。 184 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 185 ◆副委員長山口春美) 景色づくり委員会というのは、これでどうなっているんですか。3月31日で解散して、この人たちが引き続き6名ということですが、こちらの審議会に同じようにやってくださる方も出てくるのか。この景色づくり委員会は、条例の施行も含めて、チェックも含めて引き続き存在するのか。こちらの報酬については先ほど条例規則と言われましたけれども、どんなふうになっていましたか。 186 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 187 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 188 ◆都市計画課長川村哲弘) 碧南市景色づくり委員会につきましては、引き続き存在するというところで、人数につきましては14名ほどございますので、またこれの中でいろんな景観行政につきまして吟味していきたいというふうに考えております。 189 ◆副委員長山口春美) 委員長。 190 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 191 ◆副委員長山口春美) これは条例のどこに位置づけてあるの。 192 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 193 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 194 ◆都市計画課長川村哲弘) この景色づくり委員会につきましては、特に条例等で定めているものじゃなくて、任意の団体でございます。 195 ◆委員杉浦文俊) 委員長。 196 ◆委員長生田綱夫) 杉浦委員。 197 ◆委員杉浦文俊) 今の話の続きで、てっきり委員会がそのまま審議会委員さんにスライドしていくかと思ったんですけれども、じゃ、審議会で審議する内容委員会で審議する内容をそれぞれ教えてください。 198 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 199 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 200 ◆都市計画課長川村哲弘) 引き続き委員会のほうは組織をしていくんですけれども、この委員会につきましては、引き続き景観に関する全般のことをここで議論していく場かなというふうに考えておりまして、審議会のほうは、条例に基づきまして、まず景観の計画変更する場合は必ず聴かなければならないというようになっております。それから、景観重要建造物であったり景観重要樹木、これらを指定するときに関しましても必ず聴かなければならないというふうになっておりますので、そこら辺が所掌事務かなというふうに考えております。 201 ◆委員杉浦文俊) 委員長。 202 ◆委員長生田綱夫) 杉浦委員。 203 ◆委員杉浦文俊) 分かりました。  先ほど、条例で、建物の建築する上での届出が出たときの審議というかチェックというのは、委員会のほうなのか、それとも行政のほうなのかというと、どこで。 204 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 205 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 206 ◆都市計画課長川村哲弘) あくまでもその届出に関するのは事務局のほうで行います。 207 ◆委員杉浦文俊) 委員長。 208 ◆委員長生田綱夫) 杉浦委員。 209 ◆委員杉浦文俊) それぞれ、今、委員会の話も出たんですけれども、審議会の開催頻度、委員会の開催頻度は大体どのぐらいになってくるのかというのは。 210 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 211 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 212 ◆都市計画課長川村哲弘) 現段階ですけれども、委員会は年に2回ほど行いたいなというふうに考えております。ただ、景観審議会につきましては、そういった案件が出てこない限りは開かないという形になりますので、年にゼロ件とか1件とかという形になろうかなとは思います。 213 ◆副委員長山口春美) 委員長。 214 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 215 ◆副委員長山口春美) そうすると、任意団体の景色づくり委員会というのは規則か要綱か何で設置が決められていて、報酬は幾らで、その役割についてもちゃんと明確にされていると思うんですが、どんな形でしたか。  それから、公募の委員さんも6名みえて、平成22年から約10年ぐらいやってみえるんだけど、ずっと通しでやっているのか、任期が決めてあって何年かで変えていくのか、これも全然名前も書いてないし、肩書き程度で、役職で入る人もあられるのかもしれませんが、やっぱりちゃんと名前で出すべきですよね。こっちのほうの指定変更をやられる人たちも、審議会のほうもやっぱり名前を出していただかないと、人の財産について云々するわけですから、絶対6名の方は名前を公表して出すべきだと思うし、その条例の中にも、これは規則があって、この方たちの人数等については改めてまたこっちにも書くのかな。条例規則は伴わないの?これ、こっちのものは。それ、ちゃんと名前を明記すること。  それから、こっちの景色づくり委員会のほうも名前を改めて聞かせていただいて、今後何をやっていくのか。いいですよ、ちゃんと明確にその位置づけをして、予算取りしてあるんでしょう、その報酬については。していないの?ただか? 216 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 217 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 218 ◆都市計画課長川村哲弘) 景色づくり委員会につきましては、大学の先生につきましては報酬をお支払いしていますけれども、それ以外の方に関しましては無報酬となっております。なので、特に今、任意団体ですので、その規則だとか規程で定めるという団体ではございません。 219 ◆副委員長山口春美) 委員長。 220 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 221 ◆副委員長山口春美) 何の取決めもなく、だって募集するときは景色づくり委員会をやりますよということで、みずいろベンチのときにやったの?それで、この指とまれでやってきた人が公募でずーっと10年間やっているのかね、同じ人が。今後は、チェックしたり、あそこがいいねというのは、また引き続き、34ヵ所のみずいろベンチの場所はもうチェックし終わって、それで、何をやるの。だから、あなたからちゃんと教えてもらわないと。知らん団体が何かごそごそしておらっせるよとなるよ。 222 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 223 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 224 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員のメンバーさんにつきましては、先ほど14名と申し上げましたけれども、大学の先生が2人、それから、商店街連盟の会長さんが1人、それから営農センターのセンター長が1人、それから建築士会碧南支部の支部長が1人と、残りは公募市民というふうになっておりまして、随分前からメンバーのほうの構成は変わっておりませんけれども、引き続き就任していただけるかということは聞いていきたいというふうに考えております。 225 ◆副委員長山口春美) 委員長。 226 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 227 ◆副委員長山口春美) 委員長は愛知県の芸術大デザイン専攻の美術学部の方だわね。それに名大の環境学研究科都市環境学、それから、もう一人は同じ専攻の方が2人みえて、そこは書いてあるわ、これ、こんどきのやつにね。ホームページのアップの中に。あとは肩書きつきが2人でみえるという、3人か。ということで、質問にちゃんと答えていないじゃん。10年ぶっ通しでやっておるの?公募の人が。  それで、何で役割も任務も分からないような団体がこそっと、この幾ら無償でも立ち上がることができるの。市民の中から湧いて出たの。あんたたちでつくったでしょう。 228 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 229 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 230 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員の期間につきましては、平成22年からずっとやっていただいております。その中の所掌事務につきましては、景観計画の作成に関することであったりだとかがメインの業務となっております。なので、今回、この景色づくり計画がこれで策定が終わりましたので、今後はまた違った形で引き続き行っていきたいというふうに考えております。 231 ◆副委員長山口春美) 委員長。 232 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 233 ◆副委員長山口春美) 本題のこっちの条例制定の6名ですが、この中で兼務される方はみえるんですか。役割も含めて、市民は全く入らないですよね、こんどきのは、専門家とあれで。  それから、こちらのほうは作業部会とかがありましたが、これは事実上市の職員ばかりなので、解散できちゃったのでもう解散するということですかね。こちらの人はどういう方なのか、もう一度、もし名前で候補が挙がっているなら発表してください。何をあんた、報酬をもらうのに名前も分からんでよく報酬を払えるね。 234 ◆都市計画課長川村哲弘) 委員長都市計画課長。 235 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 236 ◆都市計画課長川村哲弘) 審議会のメンバーにつきましては、現段階ではデザインの専門家の大学の教授が1人、それから建築の専門家の大学の教授が1人、それから商業関係の代表の方、それから農業関係の代表の方、それから碧南市の建築士会の代表の方、それから最後に市民の代表ということで、まだ公募かどうかはちょっと決まっておりませんけれども、市民の代表をお一人入れて計6名という形になります。 237 ◆副委員長山口春美) 委員長。 238 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 239 ◆副委員長山口春美) この段階で公募かどうか分からないなんていうことで条例提案してきていかんよ、そんなことは。ちゃんと方針を明確にしてください。公募なら公募にする。  聞くところによると横滑りじゃん、結局。デザイン専攻の美術学部の方、先生は替わるかもしれないけど、結局同じような人たちが兼務されるということもあり得るわけだね。こっちは違う人がやって、こっちは同じ肩書きでも違う人がやるということにならないでしょう。センター長でも営農センター長、それから建築士の支部長さんだもんで、同じ人がこの年になったら、年ごとに替わるのかもしれないけれども、同じ人がこっちも兼務するということになるのね。何か不透明だね。 240 ◆都市計画課長川村哲弘) 都市計画課長。 241 ◆委員長生田綱夫) 都市計画課長。 242 ◆都市計画課長川村哲弘) 横滑りするかということなんですけど、それにつきましても、景色づくり委員会のほうに一度相談をかけまして、どういったメンバーが適任なのかということも含めて今後検討していきたいと考えております。 243 ◆副委員長山口春美) 委員長。 244 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 245 ◆副委員長山口春美) 景色づくり委員会よりも議会のほうが下かね。ちゃんとここで提案するなら、そういう方向性をきちっと定めて、きちっと3月31日までやっていたんだから。ちゃんと定めてやるなり、あなたたちのちゃんとポリシーがなきゃいかんがね。せっかく今までやってくれたので、すごい腕がいいということならこっちへ兼務でやる方向でやるんだったり。今日の今日の段階で公募も分からんし誰にするか分からんということで、6名やります、7,000円と、それで私、手を挙げるの?そんな、私たち、やったら極めて無責任なことになっちゃうじゃん。あなたの答弁次第だよ、部長。 246 ◆建設部長(中村正典) 委員長建設部長。 247 ◆委員長生田綱夫) 建設部長。 248 ◆建設部長(中村正典) この審議会については、これは景観法で定められておりまして、非常に責任のある仕事でございます。ということで報酬も払うということの中で、専門家にお任せをしたほうがいいんじゃないかという、今のところ考えは持っておりますので、先ほど課長が言ったように、専門性の深い方を選定したいと、今の段階ではそう考えております。  委員会のほうは、これ、先ほどから言っておるように任意の団体で、今までいろいろな景観計画をつくるために集まっていただいた団体ではございますが、今後景観を進めていく中で市民目線でいろんな意見を言っていただきたいということがありますので、そういった意味で継続をしていきたいというふうに考えておりますので、趣旨が少し異なるものだということで御理解いただきたいというふうに思います。 249 ◆副委員長山口春美) 委員長。 250 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 251 ◆副委員長山口春美) 過去に美術館前の歩道の色の選定だとか、いろいろ、やっぱり専門家が見ると、私、センスがないからよく分からないんですが、やっぱり和式でやったら、何でグレーぐらいでやっておかんのかという意見も出されたりして、やっぱりこういう人たちも陰にひなたに影響されてきたのか知らないけど、腕のいい人だったらそういうこと、的確な指摘をされると思うので、あなたたちは信頼してちょっとしくじったんじゃないかなということを思うんだけど、そういう方たちを、同じ人に何度も来てもらうのもなんなので、ここでしっかり碧南と付き合ってもらうという形でやるにしても、名前はちゃんと公表して、公募の市民の皆さんも、人の財産の可否を決めるわけだから、そこは市民に公表して透明性の高いものにしていただきたいというふうに思います。目くじら立てて反対するものじゃないけど、説明がなっておらん。ちゃんと固めて議案提案してくださいよ。市民のほうが上か、私たちよりも。そんなの許せんよ、経済建設委員会。 252 ◆委員長生田綱夫) 要望ですね。  ほかに。      (「なし」というあり) 253 ◆委員長生田綱夫) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  これより採決をいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。      (賛成起立) 254 ◆委員長生田綱夫) 起立全員であります。  よって、議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  執行部入替えのため暫時休憩いたします。                            (午前 11時 2分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 11時 13分 再開) 255 ◆委員長生田綱夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。  付議事件(3)議案第30号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由説明を求めます。 256 ◆建築課長(生田秀晴) 委員長、建築課長。 257 ◆委員長生田綱夫) 建築課長。 258 ◆建築課長(生田秀晴) ただいま議題となりました議案第30号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、過日の本会議におきまして建設部長より説明申し上げたとおりで、補足説明はございません。よろしくお願いします。 259 ◆委員長生田綱夫) 提案理由説明が終わりました。  これより質疑に入ります。
     質疑はありませんか。 260 ◆副委員長山口春美) 委員長。 261 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 262 ◆副委員長山口春美) こういう書き方をしてあるんですが、条例は。今までの条例の中で、3つに、工期、完成に合わせて、ばらばらに書いていくんですか、その表の表し方は。 263 ◆建築課長(生田秀晴) 委員長、建築課長。 264 ◆委員長生田綱夫) 建築課長。 265 ◆建築課長(生田秀晴) 一応、基本的には、建設年度によって住戸数をというふうな考えに基づいて作成してありますので、今回もこのような形で表記をしていきます。 266 ◆副委員長山口春美) 委員長。 267 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 268 ◆副委員長山口春美) 直接関係ないんですが、マル福の75歳以上の医療費無料化に対して、親子で別々の住宅に入っている場合は、扶養の証明についても大体許可されるんですが、以前の宮下住宅だと棟が違えばという規則になっているので、こんなことを言うと市長がまた意地悪くそれを変えてしまうといかんのだけど、棟ごとになっていない平屋の建物だと、棟が違えば対象になっていくんですけど、こんどき宮下住宅、90軒丸ごと1棟という扱いになってしまったので、同じ住宅の中に入っていて別々に住んでいても、それは対象にならんということで却下されて、今回特別に何とか受理していただいたんですが、別々に家賃を払っていてもそういう扱いを受けて、1つの大きなマンションに一緒に住んでいるという扱いでやられるので、ぜひこの場を借りて、マル福制度のその定義を改めていただきたいと。市が勝手に今まで別棟になっていたやつを、別々の棟だということになっていたやつを1棟にしちゃったものだから。そこの中で別々に家賃を払って、それぞれ自立して生活しているのに対象から外されてしまうという事例も発生しているので、ぜひやめていただきたいので、改善してほしいです。  それから、7月1日から条例施行ということで認定がされるんですが、空き家募集についてはどうなっているのか。  それから、本会議でも聞きましたが、電気がまだ通じていなくて、7月1日からは通じないんだわね。引っ越しは夏ぐらい、8月ぐらいから始まるということなので、その辺についての進捗状況も含めて、現在の第1期、第2期の入居のパーセントですか、件数でもいいですが、改めて確認したいと思います。 269 ◆建築課長(生田秀晴) 委員長、建築課長。 270 ◆委員長生田綱夫) 建築課長。 271 ◆建築課長(生田秀晴) まず、引っ越しの段取りでありますが、6月6日に現在90戸に住んでおられる25戸のお方に説明会を開始いたしました。そのときに鍵を御提供させていただきまして、内覧をしていただくというふうな段取りをして、それから、正式な引っ越しにつきましては、8月10日以降のお願いをさせていただきました。  それと、あと1期、2期の状況でありますが、新規で移転をされたお方で、1軒が退去されましたが、その後募集をかけさせていただいて契約に至って、現在、60戸全てが居住されておられます。  それと、あと今後の募集ですが、今回30戸が新築され、うち25戸が移転の予定です。残りの5戸につきましては、6月15日付の広報にて募集をかけさせていただいております。応募期間が来月の7月1日からの応募期間というふうで募集をかけさせていただいております。  以上です。 272 ◆副委員長山口春美) 委員長。 273 ◆委員長生田綱夫) 山口委員長。 274 ◆副委員長山口春美) そうすると、結局どこも満タンで、まだほかの住居についても競争率が高いということなので、ぜひ、完成したことはいいですし、何か集会所のクーラーも、倉庫のほうに穴が空いていて、それは設計ミスみたいだよ。クーラーのつけ方が難しいと言ってみえたので。そういった細かいことも出てくるので、この完成度合いをちゃんとチェックしながら、やっぱり反省すべきは反省する、いいところは伸ばすというふうにしていただきたいというふうに思いますので、今後引き続き吹上側も、さっきの景観条例も含めてですが、やっぱりきちっと、ニーズの高い市営住宅ですので、これからはやっぱり環境のことも考えると、こういった住宅にやっぱりきちっと大事に住みながら、使い捨てをやめていくということが必要なので、住宅エコ、SDGsの精神からもとても大切なので、早く若者向けの住宅も含めて造っていただきたいという強い要望をさせていただいて賛成です。 275 ◆委員長生田綱夫) 要望ですね。  ほかに。 276 ◆委員(新美交陽) 委員長。 277 ◆委員長生田綱夫) 新美委員。 278 ◆委員(新美交陽) ちょっとこれに関係ないかも分かりませんけれども、太陽光というのは屋根に載っていましたか、ここって、宮下住宅新築分は。 279 ◆建築課長(生田秀晴) 委員長、建築課長。 280 ◆委員長生田綱夫) 建築課長。 281 ◆建築課長(生田秀晴) 宮下住宅には太陽光は載っていません。 282 ◆委員(新美交陽) 委員長。 283 ◆委員長生田綱夫) 新美委員。 284 ◆委員(新美交陽) その意見を言ってもいいのか分からんのだけど、どういう理由でやめちゃったんですかね。 285 ◆建築課長(生田秀晴) 委員長、建築課長。 286 ◆委員長生田綱夫) 建築課長。 287 ◆建築課長(生田秀晴) 屋上が一部避難所に指定をされておりますので、そういう兼ね合いもあって太陽光は搭載していません。 288 ◆委員(新美交陽) 委員長。 289 ◆委員長生田綱夫) 新美委員。 290 ◆委員(新美交陽) 分かりました。 291 ◆委員長生田綱夫) ほかに。      (「なし」というあり) 292 ◆委員長生田綱夫) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  これより採決をいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。      (賛成起立) 293 ◆委員長生田綱夫) 起立全員であります。  よって、議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 294 ◆委員長生田綱夫) 以上で、付議事件の審査は終了いたしました。  なお、委員長報告については、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」というあり) 295 ◆委員長生田綱夫) 御異議なしと認めます。  よって、さよう決定いたしました。  これにて経済建設委員会を閉会いたします。                            (午前 11時 21分 閉会) ───────────────────○──────────────────── 以上は、碧南議会経済建設委員会の記録である。   令和3年6月22日                碧南議会経済建設委員会                  委員長  生 田 綱 夫 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...