碧南市議会 2021-06-17
2021-06-17 令和3年総務文教部会 本文
その後、
部会員から
陳述者に対して質疑を行います。
なお、
陳述者に念のため申し上げます。御発言の際はその都度、
部会長の許可を得て御発言くださいますようお願いをいたします。
また、
部会員に対して質疑をすることができませんので、あらかじめ御了承を願います。
それでは、林達也さん、よろしくお願いいたします。
7 ◆
陳述者(林 達也)
部会長。
8 ◆
部会長(
大竹敦子)
陳述者。
9 ◆
陳述者(林 達也) 私は春の
自治体キャラバン実行委員会を構成しております
自治労連、愛知県本部の委員長をしております林達也と申します。
今日はこういった陳述の場を設けていただきまして、誠にありがとうございます。
まず初めに、
公契約の従事者の
適正賃金等の改善を求める陳述でございますが、この基となる法令が、2009年7月の
公共サービス基本法であります。
これが、この11条に定められた、国及び
地方公共団体は安全かつ良質な
公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、
公共サービスの実施に従事する者を適正な
労働条件の確保、その他の
労働環境の整備に関し、必要な施策を講ずるよう努めるものとする、ということでございます。
その取組については、個々の
自治体の努力に任せられているのが実態であります。国としても、この責務を果たす必要があると思っております。
そもそも、この
公共サービス基本法の制定の背景は、
公共サービスの
民間開放が急激に推進される下、受注をめぐる低
価格競争や短期での
契約更新が、多くの
公契約事業従事者を、低賃金かつ
不安定雇用の
官製ワーキングプアに落とし入れ、最大限の
利益確保を旨とする
民間企業の理念が、
公共サービスの質の低下や人命をも損なう重大な事故を多発してきたことであります。
各
地方公共団体の自発的な努力により、こういった事態は回避されておりますが、そもそも、
公共サービスの質の保持や、
官製ワーキングプアの解消は、まだまだ課題が残されております。
この
公共サービス基本法11条が確実に実施できるよう、同法4条に規定された国の責務を早期かつ十分に果たすよう、国に意見を出していただきたいと思います。
公契約条例は、
地方公共団体などが発注する
公共工事や
事業委託について従事する
労働者の適正な
労働環境及び事業者の健全で安定的な
経営環境を確保するとともに、
サービスの向上を図り、もって、
地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進を寄与することを目的に、一定のルールを設けるものであります。
ILO国際労働機関は、1949年に、
公契約における
労働条項に関する条約を採択し、
公契約における
労働条件の
相場水準を確保することを定め、59ヵ国が批准しております。残念ながら日本は批准しておりません。
今、各
自治体で、
労働者の適正な賃金、
労働条件を確保するために、
公契約条例を制定する
自治体が増えております。碧南市においても、碧南市
公契約条例が平成29年3月に条例化され、7月1日から施行がされております。この
公契約条例の3条によって、市も
公契約の過程において透明性及び競争の公正性を確保するとともに、
不正行為の排除を徹底しその適正化を図ることや、適正な積算による
予定価格を設定するとともに、
公契約の品質及び適正な履行を確保すること、さらに、
労働者の適正な
労働環境の確保するとともに、
地域経済の健全な発展と推進を目指すこととされております。
こうした条例は、2020年12月までに、私
たち実行委員会の調べでは、64
自治体での条例化がされております。全国的な動きとしては、広がりを見せております。
ただ、
愛知県内の中には、個々の
自治体での条例を作るのではなく、国が法律化すべきとの声も出されております。
自治体の努力と併せて、
公共サービス基本法第11条を履行し、
公契約従事者の適正な賃金、
労働条件と雇用の安定、継続を保障する
公契約法を早期に制定するよう、
碧南市議会においても、国に意見書の提出をお願いするものです。以上です。
10 ◆
部会長(
大竹敦子) ありがとうございました。以上で
意見陳述は終わりました。
これより
陳述者に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
11 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
12 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
13 ◆
部会員(
石川輝彦) 春の
自治体キャラバン大変お疲れさまです。
ちょっとこの陳情第2号、今の
公契約だけにこだわらず、今回全体の話でちょっと一度、
キャラバンという形で、単位でちょっとお聞きしたいんですが、今までこの春の
自治体キャラバン、
碧南市議会にもいつも陳情という形で上がってきていまして、その内容は今まで、市長に提出するような要望書がそのまま陳情書となって提案されてきたというふうで思っていまして、それで
自分たちも、中身がいいこと悪いことあってという話をさせてもらっていました。
今回個々にこういうふうにきたわけですが、今まで市長さんに出しておるような陳情書だと、もういっぱい
愛知県内各市町に提出されてきたと思っていますが、今回このように分けて提案されてきた
自治体って、全市町、
愛知県内全部に入っている、陳情されているんですか。それとも、ここ、というふうで決められて提案されているんでしょうかね。陳情。
14 ◆
陳述者(林 達也)
部会長。
15 ◆
部会長(
大竹敦子)
陳述者。
16 ◆
陳述者(林 達也)
自治体キャラバンの
自治体への陳情ですけれども、基本的には、首長さんに対する国や県に対する意見を上げていただきたいというのは、ほぼどの
自治体も同じ内容でお願いをしております。
それぞれ議会へ陳情いただく項目と同じような内容をもって、首長さんにも御意見を出していただく、要望を出していただきたいというふうに考えております。
もう一点、各
市町村議会については、今
碧南市議会に提出させていただいている内容を、同じ内容を全ての議会に陳情を出させていただいておりますので、各議会での議論もお願いしているところであります。
17 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑はございませんか。
(「なし」という者あり)
18 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
以上で、
陳述者からの
意見聴取を終わります。
次に、本陳情に対して執行部から
参考意見がありましたらお願いいたします。
19 ◆
資産活用課長(
亀島弘樹)
部会長、
資産活用課長。
20 ◆
部会長(
大竹敦子)
資産活用課長。
21 ◆
資産活用課長(
亀島弘樹) 特に
参考意見はございません。よろしくお願いいたします。
22 ◆
部会長(
大竹敦子) それでは、これより質疑、意見等に入ります。
あらかじめ
部会員にお願いいたします。陳情の審査に当たって、執行部に対して質問は審査のために必要な内容にとどめていただくようお願いいたします。
それでは、質疑、ございませんか。意見等、お願いいたします。
23 ◆
部会員(小林晃三)
部会長。
24 ◆
部会長(
大竹敦子)
小林部会員。
25 ◆
部会員(小林晃三) ありがとうございます。
まずは
市労連愛知県本部の林さん、遠いところお越しいただきまして、誠にありがとうございます。この陳情2号に関しては、我々
会派想政会といたしまして、しっかりと協議をさせていただきました。
結論から申し上げますと、願意には沿い難いという答えになるんですが、その理由といたしまして、
先ほど話にもありましたように、碧南市でも既に
公契約の話が進んでおりまして、ここにも書いてありますように適正な
労働条件の確保、
労働環境の整備というのはしっかりとやっているところだというふうに思っております。
そして、ここの鬼門になると思うんですが、国の責任で全てやってくださいよという趣旨なんだというふうに思うんですが、これに関しても、
様々条件があると思いますので、今そこも含めて国や県のほうで、こちらの
公契約のほうは協議を進めている状況だと理解しておりますので、その状況を見守りつつ我々市議会としても考えていきたいなというふうに思っておりますので、現時点では、この陳情2号に関しましては、願意に沿い難いということで御理解をいただきたいと思います。以上でございます。
26 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
部会長。
27 ◆
部会長(
大竹敦子) 磯貝副
部会長。
28 ◆副
部会長(
磯貝忠通) それでは、志政会を代表しまして、意見を言わせていただきます。
まず、
公契約事業従事者というのはどういう人を指すのか調べてみましたら、1つは、
自治体に雇われて働く
臨時非常勤職員と、もう一つが、
自治体が発注する仕事で働く
民間労働者と、この2つがあるということでありますけれども、今回の陳情は、本文を読ませていただきますと、その中の2番目の、特に
土木建設業者の従事者のことを想定しているのではないかと思いましたので、それを中心に、友人の
土木建築業者さんにお聞きをしました。
まず、
公共サービス基本法ですが、これは発注者である
自治体に
最終責任があるということで、個々の
自治体の自発的な努力で対応することで特に問題はないというふうに思います。
次に、
公契約法ですが、これは
公共事業の現場で働く全ての
労働者に対して、賃金の
最低基準額を保証するとあります。これは確かに重要なことで、
最低賃金の
現行水準の維持は、
日本商工会議所でも指示をしているところであります。
土木建設工事においては、碧南市の場合、入札における
最低制限価格というのが、
予定価格の八十数パーセントで設定をされておりますし、それより低価格で入札すれば、
安値失格となります。
業者さんからは、
最低賃金以上のものは十分支払っているし、
公契約法よりも
最低制限価格の割合をさらに上げていただくか、元請け、下請け、孫請けなどの
多重下請けを制限強化するほうが理にかなっているのではないかという
参考意見をいただきました。
よって、総合的に判断し、志政会としては、この陳情には願意に沿い難いと言わせていただきます。
29 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに意見はありませんか。
30 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
31 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
32 ◆
部会員(
石川輝彦) 今回この
公契約で今の
陳述者の方がるるに説明していただきましたけど、確かに
公契約、私がこの碧南市も常に
公契約条例を作ってくれって言って、やっと作っていただいたものでして、ですから、何で必要かということは重々承知しています。
僕が提案し始めた頃、碧南市のほうも、先ほど言われたみたいに、
公契約法がまず先だという、そんな答弁もされていました。
しかし、根強くずっとやっていたら、この
公契約条例も碧南市で完成したんです。ですから、
公契約法を求めるよりも、恐らく
キャラバンさんのところにも、各
自治体の議員さんがおられると思っていますので、その方々にお願いして条例を作ったほうがよく観察できると思うんです、管理できると思うんです。市が管理しますから。そちらの方向で動いたらというふうで、まず思っています。
私も
労働組合出身ということで、いろいろと見せてもらいましたが、今やっぱり、
公契約の仕事を受注される企業さん、これ、書いてあるのが、最大限の利益の確保を旨とする
民間企業の理念、私はそんなふうで碧南市の企業を見ていません。ちゃんと働いている方はちゃんと生活できるように給与、賃金も払ってもらっていると思っていますし、企業もしっかり今後も未来永劫存続しなければ、その働いている人の給料ももらえなくなっちゃうんです。ですから、そういうところの大きな考えの違いもあることも指摘させていただいて、今回の陳情に対しては、願意に沿い難いという意見です。
33 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
34 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
35 ◆
部会員(
鈴木みのり) どうも御苦労さまでした。
我々み
らいクラブとしても考えさせていただいたし、私個人的にも。この
公契約という言葉が十数年前に
碧南市議会のほうでも話題になり、視察に行って最初に行ったのは確か、函館だったと思うんだけれども、あそこが先進ということで。聞けば、いろんなところで
公契約の条例を制定したところを聞けば聞くほど、その
地域地域によって特色がやっぱりいろいろあるというのは感じました。よって、国のほうで大枠を作りなさいよという指導の下、この
陳情内容でも書いてありますけれども、取組は任せと書いてありますけど、言い方としてあれですけれども、各地区の
特色同士でやりなさいという指示だと思っています。それで、碧南市が平成20、先ほど言ったとおり、7月1日からスタートしているわけで。特に最近、昨年もちょっと事故等いろいろありまして、私も入札の件を含めて、過去にたくさん質問をさせていただいています。
碧南市の場合は
特定公契約ですか、そちらのほうも金額をいろいろ考えたり、いろいろな工夫を碧南市独自でやっています。それを国のほうに上げて、全市町、800
自治体、市で言えば、同じにしろというのはなかなか難しいところがあると思います。だから碧南市としては、十分ここについては積極的に、特に積極的に前向きに考えている。今こちらにいる職員の方も非常にその長けている人たちが多いので、気持ちは分かるんですけれども、これを一律国に上げるということに対しては、願意に沿い難いという結論に達したという状況でございます。
36 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑、意見等はございませんか。
(「なし」という者あり)
37 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。
お諮りいたします。
本陳情を、採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
38 ◆
部会長(
大竹敦子) では、起立ゼロであります。
次に、本陳情は、願意に沿い難いとの理由により不採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
39 ◆
部会長(
大竹敦子)
起立全員であります。
よって、本陳情は願意に沿い難いとの理由により、不採択すべきものと決しました。
執行部入替えのため、暫時休憩いたします。
(午前 10時 39分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午前 10時 39分 再開)
40 ◆
部会長(
大竹敦子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
協議事項(2)令和3年陳情第3号「正規
労働者が当たり前、安定した雇用と1日8時間の労働で暮らせる社会を求める意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。
まず、陳情書の朗読を求めます。
41 ◆
議事課長(
小笠原輝)
部会長、
議事課長。
42 ◆
部会長(
大竹敦子)
議事課長。
43 ◆
議事課長(
小笠原輝) それでは、ただいま議題となりました令和3年陳情第3号を朗読いたします。
2021年5月11日。
碧南市議会議長様。
春の
自治体キャラバン実行委員会代表知崎広二、住所はここに記載のとおりでございます。
正規
労働者が当たり前、安定した雇用と1日8時間の労働で暮らせる社会を求める意見書の提出を求める陳情。
陳情趣旨は省略いたします。
陳情事項。
1、人間らしく8時間働いて暮らせる雇用、
労働環境を整備すること。
2、過労死の温床となる高度プロフェッショナル制度は廃止すること。裁量労働制の対象業務の拡大は行わず、導入と運用の要件を厳格化すること。
3、時間外・休日労働は週15時間、月45時間、年間360時間を超えないものとすること。
4、勤務の終了と開始の間に11時間以上の間隔を置く勤務間インターバル制度を導入すること。
5、夜勤交代制労働は社会に必要不可欠な事業に限り認め、法定労働時間を日勤の
労働者より短くすること。
6、解雇の金銭解決制度など、解雇しやすい仕組みづくりは行わず、整理解雇4要件を法定化するなど、解雇規制を強化すること。
7、公立学校教員への1年単位の変形労働時間制は廃止すること。
8、70歳までの就業、就労延長に反対し、雇用と年金の接続、高齢者雇用における
労働条件の改善を図ること。
9、ハラスメント基本法の制定とILO条約の批准を行うこと。
10、テレワークにおいては、長時間労働にならないように、使用者が労働時間管理を必ず行うこと。また、就労に関する費用(パソコン、電気代等)は、使用者負担とすること。
朗読は以上でございます。
44 ◆
部会長(
大竹敦子) 次に、この件に関して、
陳述者として林達也さんより御意見をお聞きしたいと思います。
それでは、林達也さん、よろしくお願いいたします。
45 ◆
陳述者(林 達也)
部会長。
46 ◆
部会長(
大竹敦子)
陳述者。
47 ◆
陳述者(林 達也) それでは、正規
労働者が当たり前、安定した雇用と1日8時間の労働で暮らせる社会を求める意見書を求める陳情の陳述を行わせていただきます。
現在、非正規
労働者の
労働環境は、長時間残業や過密、深夜の交代労働、セクハラ、パワハラなどによって、心身の健康を損なう人が後を絶たないのが実態であります。
また、政府が財界と一体となって進める雇用流動化の政策によって、非正規
労働者が拡大し、今や4割にも広がっております。
特に、青年や女性、高齢者の中で、低賃金による複数就労、不安定な雇用や差別的な処遇が横行し、コロナ禍においてさらに顕著に日本社会に深刻な影響を及ぼしています。
こうしたコロナの下では、貧困と格差が拡大し、貧困とされる不安定
労働者の方に大きな影響も与えているところであります。コロナによって仕事が休業になり、たちまち生活が立ち行かなくなる。こうした事態も広がっております。
そもそも不安定な雇用と、こうした事態に首を切られる、こういった処遇があるのが
不安定雇用であります。こうした状況を早く改善をしていくことも必要ではないかと思っております。
一方で、政府は全世代社会保障への改革として、多様な働き方を旗印に、さらなる労働法制の流動化を押し進めようとしております。
コロナによってテレワークの導入が進んだ職場もありますが、労働時間の管理や、就労コストの負担が厳格になっていないケースも見受けられます。
2019年12月に成立した公立学校教員への1年単位の変形労働時間制は、学校職場の長時間労働を解消できない、こういった指摘もされているところです。
昨年4月からの会計年度任用職員の制度は、非正規雇用の固定化や拡大、こうした懸念もされており、
自治体公共サービスの在り方そのものも問われております。
また、高齢者雇用安定法は、高齢者から年金や福祉を遠ざけ、働かなければ生活できない状況もつくり出しています。
さらに、ハラスメントは、人権侵害であるにもかかわらず、指針には、企業の言う説明がされるなど、抜け道が用意されていることも指摘されております。実効性に乏しく、不十分だと言わざるを得ません。
少子化解消や地域コミュニティーの活性化、地域社会の発展を実現するためには、1日8時間、週40時間以内の労働時間規制と安定した雇用により、家庭生活のワーク・ライフ・バランスを確立することが求められております。
正規雇用が当たり前、安定した雇用、1日8時間の労働で暮らせる社会。こうしたことに向けて、記書き以降、8、9、10点について、様々な労働施策及び改善について、国への御意見をお願いするものです。以上です。
48 ◆
部会長(
大竹敦子) ありがとうございました。以上で
意見陳述は終わりました。
これより
陳述者に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。よろしいですか。
(「なし」という者あり)
49 ◆
部会長(
大竹敦子) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
以上で、
陳述者からの
意見聴取を終わります。
次に、本陳情に対して執行部から
参考意見がありましたらお願いいたします。
50 ◆秘書情報課長(岡本和雄)
部会長、秘書情報課長。
51 ◆
部会長(
大竹敦子) 秘書情報課長。
52 ◆秘書情報課長(岡本和雄) 特に
参考意見はございません。
53 ◆
部会長(
大竹敦子) では、これより質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等はありませんか。
54 ◆
部会員(小林晃三)
部会長。
55 ◆
部会長(
大竹敦子)
小林部会員。
56 ◆
部会員(小林晃三) 陳情3号についてでございますが、想政会といたしましても、会派の中でしっかりと協議をさせていただきました。
こちらも結論から申し上げますと、願意に沿い難いという結論に至りました。その理由といたしまして、まずは、この陳情に書いてあることに関しては非常によく分かるということなのですが、ただ、これの下に書いてあるような、10個の意見が出ておりますけれども、このように、現在多様な働き方、多様な仕事がある中で、型にはめていってしまうというのは、ちょっと考えにくいのではないかなという結論に至りましたので、想政会としては、残念ながら願意に沿い難いということでございます。以上でございます。
57 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに。
58 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
部会長。
59 ◆
部会長(
大竹敦子) 磯貝副
部会長。
60 ◆副
部会長(
磯貝忠通) 志政会を代表しまして、述べさせていただきます。
まず、この陳情に述べられています、この少子化解消や、地域コミュニティーの活性化、地域社会の発展の実現と、家庭生活とのワーク・バランスの確立等は、私には申し訳ないですけど、残念ながら結びつきません。
また、非正規
労働者の増大、労働法制の流動化というのは、
労働環境の硬直化を防ぎ、生産性の低い職種から高い職種へと
労働者を移動させることから、何ら否定するものではないと考えます。
その上で1つずつお答えをさせていただきます。
まず、1と3は、労働基準法第32条、第36条に定められており、全く問題はないと思いますし、2番目の高度プロフェッショナル制度は、年収が、現在では1,075万円以上の高給な方で職種も限定されており、休日や健康、福祉面も配慮されています。また、本人の同意が必要で、最長でも1年更新となっています。
これは、私も能力があれば、ぜひ認めていただきたい制度なので、意見書の提出には反対です。
4の勤務時間インターバル制度は、EUでは義務化されている制度で、恐らくこれ日勤夜勤を繰り返す看護師さんを想定されているのかなと思いますが、これだけの内容では判断できませんが、内容は理解できます。
5の夜勤交代制労働の日勤
労働者より法定労働時間を短くすることについては、判断する材料を持ち合わせておりませんので、今の段階では意見することはできません。
6の整理解雇について調べてみますと、4つあるわけですが、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被雇用者選定の合理性、対抗手続きの相当性と、その4つを総合的に判断するとあります。経営者にとっては、業績不振でこのままいけば会社そのものが倒れてしまう最終手段かと思います。難しい問題だと思いますが、そのための規制は強化されていると思いますし、最終的には訴訟に持ち込むことも可能です。意見書として提出することには反対です。
7の1年単位の変形労働制は、この1行だけではちょっと趣旨が分かりませんので、後ほど出てきます陳情第8号から判断させていただきます。
教職員の長時間化過密労働解消についての是正は、これは同意できますが、あくまで教職員は県の職員なので、愛知県の教育委員会の議論を待ってもよいのでは、と思います。
一方、1年単位の変形労働制とは別のもので、同時並行的に捉えるのは無理があると思います。
緊急の打合せやお客さんとの対応などは、
民間企業では当たり前のことで、教職員だけが特別というわけではありません。お店をやっていれば、来客の時間帯に店員さんを増やしたりしますし、農業の方でも、収穫期などの忙しい時期には、人手や勤務時間を増やしたりします。
したがって、1年単位の変形労働時間制には、反対はできません。
8は、高齢者雇用安定法のことを指しているかとは思いますが、今の70歳以上の方は、ここの中におみえになられるかどうか分かりませんが、大変お元気で、65から70までの雇用機会を確保することなので、個人的には就労延長には賛成です。従って、同意はできませんが、絶対賛成かと言えばその材料も持ち合わせていませんので、今ここでの判断はできません。
9のハラスメント禁止法の制定についてですが、昨年の6月より、パワーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講じることが、法律ではありませんが、事業者に努力義務として課されています。まずはその効果を確認することが重要だと思います。
また、ILO条約の批准については、日本はILO条約には幾つか批准をしていますが、恐らく陳情者のおっしゃるのは、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約のことだと思いますが、これについての材料は持ち合わせていませんので、判断はできません。
最後に、10のテレワークの労働時間管理とパソコンの電気代等の費用については、これは個々に使用者と
労働者との交渉事だと思いますので、意見書の提出には反対です。
以上、中にはなるほどと思えるものもないわけでありませんが、総合的に判断して、志政会としては、意見書の提出には願意に沿い難いと言わせていただきます。以上です。
61 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに意見等。
62 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
63 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
64 ◆
部会員(
石川輝彦) まず、市民クラブとしては、今回のこの陳情も願意に沿い難いということで、まず初めに意見を言っておきます。
今回この陳情第3号なんですが、というか、この今回の
キャラバンに対して全体の、せっかく分けていただいたのに、この陳情第3号、なんかいっぱいあって、何が言いたいのかまず分かりません。具体性が欠けると思います、ということをまず言わせてもらいます。
8時間働いて生活できる、確かにそれはよりよい生活かもしれませんが、ワーク・ライフ・バランスも良くなるかもしれませんが、その前に人間らしくと書いてあるんですよね。何か、残業する人は人間らしくないのかというふうに取れる文面ですので、まず、そこは指摘させていただきたいと思います。
その下も一緒です。高度プロフェッショナル制度、これまだまだ入れておるところ、入れている企業も少ないというふうで思っていまして、まだ検討している、協議している、よりよい制度にしようとしているところが多いと思っています。その中で、まだ内容がはっきりしてこないところで、過労死の温床である、これを過労死を防ぐためにこれを入れようとしておるわけでして、ですから、そこら辺の考え方がまず違うのかなと思っています。
あと、下のほうへ行くといろいろあるんですが、まずやっぱり私も、企業で働いている時は部下もいました。そして季節工だとか、期間工だとか、臨時で働いている方も部下としていました。その方々に話を聞くと、
自分たちは企業に縛られたくないんだと。自由に働いて、その時のお金を儲けて、確かに正規の雇用で入るよりも、正規の雇用で初め入った若い時の給料よりも、若いときだったら非正規のほうが給料が多いんですよね。それで皆さん、そこで貯めて、いろんなこと、自分のことに、自分のやりたいことにお金をつぎ込んでいく。そんな方が結構おると思うんです。ですから、正規雇用以外、正規雇用じゃなきゃ駄目だということは一概には言えないと思っていまして、そこら辺も皆さん今働き方改革で、自分の働き方も選びながら働いているというふうで思っていますので、そこら辺もよく検討していただきたいなというふうで思います。
意見としては、以上です。
65 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
66 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
67 ◆
部会員(
鈴木みのり) 会派としての意見というよりも私個人の意見になってしまうかもしれませんが、今の3名の
部会員の方が具体的な細かな話は全部していただきましたので、私は細かなことを言う気はありませんが、抽象的な表現になってしまうかもしれませんが、今
石川部会員も言った、第1部、しょっぱなの人間らしくというのが非常に引っかかる。もうロボットを目指しているのかと。この内容を見ていると、逆に。これのとおりやっていたら、日本は、これ、社会主義になっていくんじゃないのかなと、心配まで受けるような内容であって。戦後間もない頃の大衆食堂がはやった時代と違って、今、高級レストランの時代で、みんな多種多様の要望があるんですね。そうしたことによって、こういう働き方の差異が出てきたのが現状なので、そこを皆さん、日本としては、変えていくというか、どうしたらみんなの意見がとおるようにしながら、100人、1,000人が1,000人、いろんな働き方ができるかを、適正な。今言ったように夢があって、芸人なら芸人でアルバイトしながら働く人もいるだろうし、その夢のために過酷な労働している人も、若い子もいます、実際にね。それをやめさせる権利は誰にもないことであって、やっぱり選択制の、職業選択の自由も当然うたわれているわけなので、ここまで事細かにロボット化されるような内容を書かれるというのは、ちょっと非常に違和感をこれに関しては感じますので、願意に沿い難いと言うしかありません。
68 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑、意見等はありませんか。
(「なし」という者あり)
69 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。
お諮りいたします。
本陳情を採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
70 ◆
部会長(
大竹敦子) 起立ゼロであります。
次に、本陳情は、願意に沿い難いとの理由により不採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
71 ◆
部会長(
大竹敦子)
起立全員であります。
よって、本陳情は願意に沿い難いとの理由により、不採択すべきものと決しました。
それでは、
執行部入替えのため、暫時休憩いたします。
(午前 10時 59分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午前 11時 0分 再開)
72 ◆
部会長(
大竹敦子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
協議事項(3)令和3年陳情第4号「住民の安全・安心を支える行政
サービス体制・機能の充実を求める意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。
まず、陳情書の朗読を求めます。
73 ◆
議事課長(
小笠原輝)
部会長、
議事課長。
74 ◆
部会長(
大竹敦子)
議事課長。
75 ◆
議事課長(
小笠原輝) それでは、ただいま議題となりました令和3年陳情第4号を朗読いたします。
2021年5月11日。
碧南市議会議長様。
春の
自治体キャラバン実行委員会代表知崎広二、住所はここに記載のとおりでございます。
住民の安全・安心を支える行政
サービス体制・機能の充実を求める意見書の提出を求める陳情。
陳情の趣旨は省略いたします。
陳情事項。
1、住民の暮らしと命、安全・安心を守るために、行政機関の職員の定員に関する法律(総定員法)を廃止するとともに、国の行政機関の機構、定員管理に関する方針(定員合理化計画)を撤回すること。
2、全国一律の行政
サービスを提供する上で、国の出先機関が必要不可欠であることを踏まえ、廃止、縮小、移譲などを実施しないこと。
3、憲法で定められた国の責任を放棄して、地方
自治体に国の役割を丸投げする道州制を導入しないこと。
朗読は以上です。
76 ◆
部会長(
大竹敦子) 次に、この件に関して、
陳述者として、林達也さんより御意見をお聞きしたいと思います。
それでは、林達也さん、よろしくお願いいたします。
77 ◆
陳述者(林 達也)
部会長。
78 ◆
部会長(
大竹敦子)
陳述者。
79 ◆
陳述者(林 達也) それでは、住民の安全・安心を支える行政
サービスの体制・機能の充実を求める意見書の提出を求める陳情について陳述をさせていただきます。
憲法で国民の基本的人権がうたわれ、憲法25条では生存権がうたわれています。国や
自治体は、国民に対して最低限度の生活水準を保障し、これらの権利を確保、行使できるようにする義務も持っております。社会保障や暮らしを守るのは国の責任であります。
ところが、政府は財政赤字の原因が公務員、公的部門の職員の人件費があるかのように主張し、公務員の削減を進めております。同時に、省庁再編、地方出先機関の統合や民営化、民間委託なども推進しております。国の役割を財政、外交、治安、防衛などに限定し、公務
サービスは地方
自治体に移管していく、こうした動きも強まっております。
そうした下で、1967年に約90万人だった国家公務員は、30万人程度まで減少しているのが実態です。
今、コロナの対応や自然災害など、国民の安全・安心を守っていく公務の役割は高まっておりますし、その役割に応えていかなければなりません。
しかし、政府は、総人件費抑制を前提とした国の行政機関の機構、定員管理に関する方針に基づき、毎年2%以上、5年で10%以上の定員削減を現在も進めている状況です。そのため、国の行政機関の現場では、正規職員を増やすことができず、代わりに非正規
労働者が多く採用され、その数は約8万人ものぼっております。非正規職員は3年で一律公募にかけられる、雇い止めが不安定視されておりますし、
官製ワーキングプアと批判される事態となっております。
地域経済にとっても少なくない影響を与えています。
こうした定員削減は、さらなる行政機関の機能の脆弱性を招き、国民の権利保障の機能を低下させます。職員の健康破壊を加速されるものとなります。
政府がなすべき課題は、行政需要に見合った定員の大幅な増員による体制確保と、公務
サービスの機能の向上させることではないかと思います。
また、地方創生や地方分権の名の下に、国が果たすべき業務の地方移管が進められ、財源を伴わない権限移譲は、地方
自治体にとって重い負担となっています。
2021年の公務員の定員は、1979年以来42年ぶりに前年度より増やすとの方針がなされました。全体で399人の増と言われておりますが、その多くは、コロナ対策の強化、デジタル化が主で、これまで削減してきた現場の増員対応には応えていません。住民の暮らしと命を守るために、国の出先機関の予算、人員体制を強化することが求められています。
ついては、記書き3点について、国への意見書を出していただくようお願いするものです。以上です。
80 ◆
部会長(
大竹敦子) ありがとうございました。以上で
意見陳述は終わりました。
これより
陳述者に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
81 ◆
部会長(
大竹敦子) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
以上で、
陳述者からの
意見聴取を終わります。
次に、本陳情に対して執行部から
参考意見がありましたらお願いいたします。
82 ◆秘書情報課長(岡本和雄)
部会長、秘書情報課長。
83 ◆
部会長(
大竹敦子) 秘書情報課長。
84 ◆秘書情報課長(岡本和雄) 特に
参考意見はございません。
85 ◆
部会長(
大竹敦子) では、これより質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等はありませんか。
86 ◆
部会員(小林晃三)
部会長。
87 ◆
部会長(
大竹敦子)
小林部会員。
88 ◆
部会員(小林晃三) 陳情4号でございます。想政会として、まずは結論から申し上げます。
おっしゃることはよく分かるんですが、こちらも想政会といたしまして、願意に沿い難いという結論でございます。
理由といたしましては、この人件費削減の関係で定員をどんどん削減をしているということもあります。これは人員、人件費削減が目的でございますので、これは致し方ないかなという考え方を持っています。
ただ、減らせばいいというものではないものですから、これもしっかりと協議をしていく必要があると思いますし、また、後段にも書いてありますが、じゃ、増やせばいいのかというような単純な話でもないというふうに思っておりますので、例えばこの2番であります、国の出先機関が必要不可欠であることを踏まえて廃止、縮小、移譲などを実施しないようにという意見がありますが、残念ながらこちらも我々としては、しっかり協議をしていかなきゃいけないもの、縮小していかなきゃならないもの、廃止しなきゃならないもの、また、権限を移譲しなきゃいけないものというのは、幅広く協議をして今後考えていく必要があるなというふうに思っておりますので、こちらの意見書を国に提出するべきではないという判断に至っております。以上でございます。
89 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに。
90 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
部会長。
91 ◆
部会長(
大竹敦子) 磯貝副
部会長。
92 ◆副
部会長(
磯貝忠通) そもそもこの総定員法というのは、行政機関の膨張を抑制するということを目的として制定された法律で、この法律自体は何ら問題はないというふうに思います。
また、全国一律の行政
サービスの提供が必要だから、国の出先機関が必要不可欠というのも、分からんでもないんですが、理解はなかなかできません。
これでは、日本国中が人口減、高齢化の中、公務員だらけになってしまって、この陳情第7号に出てくる消費税を5%への引下げ要求とも矛盾を感じます。
よって志政会としては、願意に沿い難いと言わせていただきます。以上です。
93 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに。
94 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
95 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
96 ◆
部会員(
石川輝彦) 今回この陳情第4号のほうも、市民クラブとしては願意に沿い難いということです。
今回陳情された3項目あるわけですが、国のほうはしっかり合理化合理化と言いながら下げているかもしれませんが、その方針に基づいて、それぞれの地方行政にもきていると思っています。要望、要請が。
しかし、私も議員を長くやらせてもらっていますが、今の禰宜田市長に代わってから、適材適所、適正な人数ということで、ここ数年はどんどんどんどん職員も増やしていただいているところで、しっかり行政もそれで回っているというふうで思っています。
ですから、こうやってしっかりやっている
碧南市議会からこの意見書をちょっと、どうかなという考えを持っています。
そして、全国一律の行政
サービス、先ほどもみ
らいクラブさんが言われましたが、これ一律一律一律を求めていきすぎると、社会国家を目指すのかな。そこら辺がちょっと、不透明なところがあるものですから、ここもちょっと願意に沿い難い。そしてもって、地方
自治体に国の役割を丸投げする道州制、道州制がいいか悪いか、そこは議論はやめさせてもらいますが、やはりそれぞれの
自治体で、特色のある行政運営をしていく必要があると思っています。それに対する予算もしっかり、予算をつけてくれるのか、初めからそれぞれの行政に税率を変えていくのか、そこら辺も検討していただきながら、それぞれの
自治体が特色を持った、よりよい暮らしやすい行政に、市に、市町にしていただきたいと思っていますので、この点についても、私の考えとは違うということで言っておきます。以上です。
97 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
98 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
99 ◆
部会員(
鈴木みのり) まず、今回、幾つか陳情を出していただいている中で、一番私のアンテナが震えたのが、ここの道州制を導入しないという、これ、私は、もう12年ほど前から道州制についてずっと勉強会に参加させていただいて、日本の1,000兆円を超える借金を変えるには、この道州制ぐらいしかないんじゃないのかなと思えるぐらい、私は思っています。ですから、過去にも一般質問でも道州制の話もしたこともあります。それを真っ向否定されているので、まずもってその段階で拒絶反応を起こしてしまいますが、何とか寄り添えないかといろいろ考えたんですが、先ほども言ったとおり全国一律、これも私たち議員、やっていれば、決算を見てくるととてもじゃないけど合わない、うちには関係ない勘定科目というのがいっぱい出てくるし、森林のことや、山のことやらね。山のほうに行けば今度港湾のことが出てきたり、沖縄のほうに行けば除雪費という補助金があったりとか、そういう形で、日本はここがためにいらない借金がどんどん増えていっているのも現実あるわけなんで、私は逆に言うと道州制をぜひ進めたいので、これに関しては、どうしても願意に沿い難いというか、真っ向反対ということで、賛成できかねます。
100 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑、意見等はありませんか。
(「なし」という者あり)
101 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。
お諮りいたします。
本陳情を採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
102 ◆
部会長(
大竹敦子) 起立ゼロであります。
次に、本陳情は、願意に沿い難いとの理由により不採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
103 ◆
部会長(
大竹敦子)
起立全員であります。
よって、本陳情は願意に沿い難いとの理由により、不採択すべきものと決しました。
───────────────────・・───────────────────
104 ◆
部会長(
大竹敦子) では、次に移ります。
協議事項(4)令和3年陳情第5号「地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。
まず、陳情書の朗読を求めます。
105 ◆
議事課長(
小笠原輝)
部会長、
議事課長。
106 ◆
部会長(
大竹敦子)
議事課長。
107 ◆
議事課長(
小笠原輝) それでは、ただいま議題となりました令和3年陳情第5号を朗読いたします。
2021年5月11日。
碧南市議会議長様。
春の
自治体キャラバン実行委員会代表知崎広二、住所はここに記載のとおりです。
地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。
陳情趣旨は省略いたします。
陳情事項。
1、憲法に基づくナショナルミニマムを保障し、住民が全国のどこに住んでいても健康で文化的な生活が営めるよう、地方自治と地方財政を拡充すること。
2、地方自治体間の財源格差は水平的な財政調整で是正するのではなく、地方交付税や国庫補助金の拡充など、国の責任と負担による垂直的な財政調整で是正すること。
3、地方交付税は法定率を抜本的に引き上げ、地方
自治体の財源保障、財源調整機能を併せ持つ制度として充実させること。
4、基準財政需要額は、地方
自治体が住民の福祉の増進を図るために、現に必要としている財政需要を基に算定すること。地方公務員の人件費や人員の削減など、行革努力を反映する地方交付税の算定や、トップランナー方式は廃止すること。
5、地方
自治体が災害対策や公共施設の耐震化等のために基金を積み立てることを理由とした地方財政の削減を行わないこと。
6、大規模な災害からの復旧、復興、新型感染症への対応等にかかる財源は、地方
自治体に負担させず、全額を国が負担すること。
朗読は以上です。
108 ◆
部会長(
大竹敦子) 次に、この件に対して、
陳述者として林達也さんより御意見をお聞きしたいと思います。
それでは、林達也さん、よろしくお願いいたします。
109 ◆
陳述者(林 達也)
部会長。
110 ◆
部会長(
大竹敦子)
陳述者。
111 ◆
陳述者(林 達也) それでは、地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情、陳述を行いたいと思います。
今、コロナ禍の下で、住民の命と暮らしを守ることが最優先であり、待ったなしであります。
しかし、
自治体によっては、この対応も様々な状況であります。この間、保健所の機能が、多くの保健所が削減し、その削減された下でコロナ対応をしなければならない。こうした厳しい事態を招いているのは、御案内のとおりです。
加えて、病院においても、この間、医師、看護師を減らし病床を削減したことが、このコロナ禍によって、多くの市民や国民の命を危険にさらしたことも明らかになっております。
こうした行政
サービスの削減や縮小、政府の指導によるコスト削減を進めていく。この方向では、命と暮らしを守れない。こうした事態になっていると言わざるを得ません。
行政改革として必要な部分は当然ありますけれども、住民の生活を支える、必要な不可欠な仕事もしっかり見極めながら、地方
自治体の体制づくりも必要となっています。
政府は、
自治体戦略2040構想研究会の報告書において、スマート
自治体への転換で
自治体職員を半減し、広範な圏域単位での行政スタンダードによることを目指すとしています。
第32次地方制度調査会では、地方団体の強い反対を受け、広域連携の法制化は見送りとされていましたが、答申では新たに広域連携の行政措置について明記され、地制調総会では、事実上の財政誘導ではないかと指摘されています。
国に求められているのは、地方自治の実現や、大規模災害、新型感染症の対応など、必要な財源を確実に確保し、会計年度任用職員制度や、幼児教育、保育の無償化など、新たな国の施策に必要な財源を確保することではないでしょうか。国の責任において、地方財政の抜本的な拡充が必要と思います。
記書き以下6点について、意見書を国に出していただくようお願いするものです。以上です。
112 ◆
部会長(
大竹敦子) ありがとうございました。以上で
意見陳述は終わりました。
これより
陳述者に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
113 ◆
部会長(
大竹敦子) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
以上で、
陳述者からの
意見聴取を終わります。
次に、本陳情に対して執行部から
参考意見がありましたらお願いいたします。
114 ◆行政課長(深津広明)
部会長、行政課長。
115 ◆
部会長(
大竹敦子) 行政課長。
116 ◆行政課長(深津広明)
参考意見は特にございません。
117 ◆
部会長(
大竹敦子) では、これより質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等はありませんか。
118 ◆
部会員(小林晃三)
部会長。
119 ◆
部会長(
大竹敦子)
小林部会員。
120 ◆
部会員(小林晃三) 想政会といたしまして、この陳情5号についてもしっかりと協議をさせていただきました。
結論から申し上げますと、願意に沿い難いということでございます。
地方財政の拡充というのは非常に大事なことなんだなというふうに我々としても考えておりますが、ただここに書いて、陳情全体にも言えることですが、全てこの国の責任というところが必ず入ってくると思うんですが、先ほど各
部会員も申し上げたと思いますが、それぞれ地域に特性がありまして、一律ではないなというふうにも考えておりますし、例えばこの2番の地方自治間の財源の格差については、水平的な財政調整をしていくのが妥当だなというふうに思っておりますし、最後に書いてある国の責任と負担による垂直的な財源調整というのは非常に危険な話になってくるのではないかなという危惧がありますので、これも含めまして、想政会といたしまして、願意に沿い難いという結論に至りました。以上でございます。
121 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
部会長。
122 ◆
部会長(
大竹敦子) 磯貝副
部会長。
123 ◆副
部会長(
磯貝忠通) まず、この地方になるべく多くの財源の配分をお願いしたいということについては、何ら否定するものではありません。
しかし、この陳情の1から6を細かく見ていきますと、この放漫な財政運営をしている地方
自治体まで手厚く思慮をする内容となっています。また、行革や合理化の方向性が、地方
自治体が住民の命と暮らしを守ることは困難と結びつけていることにも何か違和感があります。
地方財政は国の財政とのある意味綱引きにあるわけですけれども、これだけ多方面に、あれもこれもと取り上げていただいても、これら全てに意見することはできませんし、陳情第4号と同様、この後出てきます、消費税率5%への引下げ要求との矛盾も感じます。
よって志政会としては、願意に沿い難いと言わせていただきます。
124 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
125 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
126 ◆
部会員(
石川輝彦) 今回の陳情項も市民クラブとしては、願意に沿い難いということでお願いしたいと思います。
その理由なんですが、陳情の内容の1番目のところに書いてある、地方自治と地方財政拡充、これは誰もが思っていることだというふうで思っていまして、先ほどから、先ほども僕、言いましたが、やっぱりそれぞれの市の市町で、特色のある町づくり、行政運営をしていくためには、これが必要不可欠だというふうで思っています。
それを、その次に書いてある国と責任の負担、国の責任によって、負担によって、やるべきものじゃないというふうで思っています。
もっともっと税金の分け方、そこら辺も検討していただけるような意見だったら、陳情だったら、そちらのほうにもなびくかもしれませんが、今回の
陳情内容では願意に沿い難いということでお願いしたいと思います。
127 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
128 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
129 ◆
部会員(
鈴木みのり) 我々会派としても基本的には願意に沿い難いという回答になってしまうんですけれども、地方財政の拡充は、当然あれば、そんないい話はないんですけれども、そこにはやはり公正性がなければいけないのかなと。頑張ったところにはそれなりのもの、そうでないところは先ほど言われた、副
部会長さんが言われたような内容で、それ相応の配分があっていいかと思いますし、それこそ、私が言っている、先ほど言った道州制から言いますと、トップダウンの税の配分ではなくて、ボトムアップの税をまず生まれたところの税を使って、余ったら上に上げる方式のほうが、よっぽど有効に使えるというふうに考え方はあるので、この意見書というか陳情に対しては、やはり願意に沿えないなというふうに判断させていただきます。
130 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑、意見等はありませんか。
(「なし」という者あり)
131 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。
お諮りいたします。
本陳情を採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
132 ◆
部会長(
大竹敦子) 起立ゼロであります。
次に、本陳情は、願意に沿い難いとの理由により不採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
133 ◆
部会長(
大竹敦子)
起立全員であります。
よって、本陳情は願意に沿い難いとの理由により、不採択すべきものと決しました。
───────────────────・・───────────────────
134 ◆
部会長(
大竹敦子)
協議事項(5)令和3年陳情第7号「消費税率5%への引き下げを求める意見書の提出を求める陳情」を議題といたします。
まず、陳情書の朗読を求めます。
135 ◆
議事課長(
小笠原輝)
部会長、
議事課長。
136 ◆
部会長(
大竹敦子)
議事課長。
137 ◆
議事課長(
小笠原輝) それでは、ただいま議題となりました令和3年陳情第7号を朗読いたします。
2021年5月11日。
碧南市議会議長様。
春の
自治体キャラバン実行委員会代表知崎広二、住所はここに記載のとおりでございます。
消費税率5%への引き下げを求める意見書の提出を求める陳情。
陳情趣旨は省略いたします。
陳情事項。
1、消費税率を5%へ引き下げること。
朗読は以上です。
138 ◆
部会長(
大竹敦子) では次に、この件に関して、
陳述者として、林達也さんより御意見をお聞きしたいと思います。
それでは、林達也さん、よろしくお願いいたします。
139 ◆
陳述者(林 達也)
部会長。
140 ◆
部会長(
大竹敦子)
陳述者。
141 ◆
陳述者(林 達也) 消費税5%への引き下げを求める意見書の提出を求める陳情をさせていただきます。
コロナ禍は、消費税と同様な傾向を現し、女性や学生、低所得者など、社会的に弱い立場である人ほど大きな影響を受けています。
その一方で、空前の株価高騰などで、富裕層は大きな利益を上げています。
このことは、1989年4月に消費税が導入されて32年がたち、この間に国民が納めた消費税は総額423兆円。
一方で、大企業などの法人3税、法人所得税、事業税、住民税の減税額は307兆円もあり、消費税が企業減税の穴埋めに使われていることを示しています。
社会保障のためと言いながら、改悪のオンパレードと言わざるを得ません。介護保険、年金、医療、生活保護などの社会保障は年々改悪され続け、2017年から5年の間で、消費税率は5%から8%引き上げられ、社会保障は3兆4,500円もの削減がされております。
日本国憲法は、税金は平和な社会と福祉社会をつくるために使うことを求めています。
さらに、税金は富の再配分の機能を持っています。戦後の日本は、直接税中心、応能負担を原則にした税制を続けてきました。しかし、消費税導入がされて、応能負担、応益負担に変質し、所得税収は横ばい、法人税収が減る中、消費税率10%への引上げによって、基幹税になろうとしています。
消費税に依存する税制を改め、大企業や富裕層の優遇税制を是正し、税の集め方、使い方を見直すことが急務ではないかと思います。
生活必需品や水道光熱費などにかかる消費税を減税して、コロナ禍で苦しむ低所得者を救おうとする国も出てきています。
軍事費などの国民の要求とは異なる税金の使い方ではなく、国民が求められている社会保障や、
地域経済振興を優先して税金を使い、
地域経済を支える個人消費を伸ばすことが求められています。
税制を転換させれば、社会保障制度の拡充と、財政再建の道を同時に開くことは可能です。
住民の暮らし、
地域経済、地方自治に深刻な打撃を与える消費税増税を見直し、消費税率5%へ引下げが必要ではないかと思います。
コロナ禍と言えば、コロナ感染拡大から1年以上たちますが、終息のめどが立たないばかりか、依然として感染の対応が余儀なくされております。その中で、10%に引き上げられた消費税が、国民、中小業者に重くのしかかっています。消費税は低所得者や小規模、中小事業主ほど負担が重い逆進性の高い税率です。
世界では50か国以上が、日本の消費税にあたる付加価値税をコロナ禍で引き下げています。
国として、コロナの感染防止拡大とともに、国民生活と
地域経済を守ることは最優先に取り組むべき課題であり、消費税を引き下げて、国民、中小業者を守るよう、国に意見の提出をお願いしたいと思います。以上です。
142 ◆
部会長(
大竹敦子) ありがとうございました。以上で
意見陳述は終わりました。
これより
陳述者に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
143 ◆
部会長(
大竹敦子) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
以上で、
陳述者からの
意見聴取を終わります。
次に、本陳情に対して執行部から
参考意見がありましたらお願いいたします。
144 ◆行政課長(深津広明)
部会長、行政課長。
145 ◆
部会長(
大竹敦子) 行政課長。
146 ◆行政課長(深津広明)
参考意見は特にありません。
147 ◆
部会長(
大竹敦子) では、これより質疑、意見等に入ります。
148 ◆
部会員(小林晃三)
部会長。
149 ◆
部会長(
大竹敦子)
小林部会員。
150 ◆
部会員(小林晃三) 陳情7号でございます。想政会といたしまして、こちらの消費税5%へ引下げを求める意見書の提出を求める陳情については、願意に沿い難いとさせていただきます。
理由といたしましては、消費税に関しては、5%へ下げることのリスクもしっかり考えていかなきゃならないということと、税制全般に関して、消費税だけではなくて、ここに書いてあることを考えるのであれば、消費税だけではなくて、全般的なしっかりとした税制のことを考えていくべきだというふうに思っておりますので、消費税に特化した意見書を国に提出するべきではないと考えておりますので、想政会といたしましては、願意に沿い難いとさせていただきます。以上でございます。
151 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
部会長。
152 ◆
部会長(
大竹敦子) 磯貝副
部会長。
153 ◆副
部会長(
磯貝忠通) 日本では、消費税は今まで減税をした経験はないので、効果は分かりませんけれども、一般に言われているように、消費税を上げれば上げた分だけ消費にブレーキがかかると。下げれば恐らく消費に弾みがつくということは想定はできます。
私はちょっとした店をやっていますので、消費税は限りなくゼロに近いほうが望ましいですし、5%への引下げ、ここまでは賛成です。しかし、この現在の税率10%から削られる消費税5%分、約10兆円の代替財源はどうするのかと。
大企業や富裕層の優遇を是正し、だけではよく分からないので、例えば大企業の法人税を何%にするとか、また、金融資産課税を創設するだとか、国民に少し我慢してもらって社会保障費を削減するとか、代替財源が明確にされ納得できれば賛成をしたいと思います。
もっと言うならば、いつからその消費税を下げるのか。これは大変大きな問題で、下げると発言した時点から実施までの準備期間は、駆け込み需要の反対の買い控え需要が起こってくる。大規模な消費不況になることが想定されるわけです。その間の手当があるのか。議論すれば、これ、私、かなり昔からいろいろ議論していますので、きりがありませんけれども、これではちょっと志政会としては、願意に沿い難いと言わせていただきます。以上です。
154 ◆
部会長(
大竹敦子) ありがとうございます。
155 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
156 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
157 ◆
部会員(
石川輝彦) 陳情第7号、分かりやすい陳情でありがとうございます。非常に分かりやすいです。5%引下げのこと。というだけですが、上の内容を読んでいましても、消費税ってやっぱり少子高齢化社会が進んできたものですから、こういうことも日本でも考えないかんという、そういうことで、介護保険だとかいろんなものが入っていきながら、消費税も上げてきたという背景があると思っています。
税金を積極的に出したいよなんていう国民は本当に限られた人であって、税金を下げてくれという人は多いと思っています。それは理解はしています。が、やはり、出すべき税金は出してもらわないと、それぞれの手当ができないという状況があるんです。
ですから、今回この消費税に関しては、やはり今、この10%で、先ほどから言われているみたいに、低所得者にはという話が出ていますが、今現在でも、必ず欲しいもの、必ず必要なものは消費税を下げて8%となっているのは実情です。それはしっかり国が考えてくれて、富裕層にしっかり税金を出してもらおうという施策だというふうで思っていますので、今回この5%に引下げを求める意見書の提出を求める陳情ということは、願意に沿い難いということでお願いしたいと思います。
158 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
159 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
160 ◆
部会員(
鈴木みのり) くしくも今、
石川部会員さんもちょうど言われちゃったので、あれなんですけれども、私はこの2、3、4、5という陳情を見てきた流れで、パッと、消費税がアップだなと。2から5までを実行するためには消費税を15ぐらいに上げろということかなと思ったら、5%かと、2度目しちゃったんですけれども。
だったら今までのこれを、国に任せるんで、国の責任と負担で、と今全部書いてきてあるんですけど、その財源が、この富裕層と、この企業のこの抽象的な書き方で、全部が何百兆円か分かりませんけど、賄えるかというと、大変クエスチョンがつくような感じがします。
昔、二十数年前ですか、福祉税というのが当時議論されたときも、やっぱり税というものに対して日本人というのはどうしても敏感で反対があって、それに代わったものが介護保険というふうに理解しています。
それでも何ともならなくて、消費税という形で、世界各国がやっているのに合わせてやるということで、これだったらお金持ちで買物すればその分払うかなということで、いいんじゃないかということでスタートをして、3、5、8、10というようになってきています。
恐らくこの先オリンピックが終われば、また、上がるような動きも出るかとは思いますけれども、これはもう、払いたくはないですけれども、やっぱり今の日本の財源を考えた場合に、皆さんの高福祉を実現しようと思えば、やるしかないなという部分があります。ただし、そこにはやっぱり、ここに書いてあるようなことも当然考えなくちゃいけない部分もあります。公平性だとか、不正はないのかとか、1つ不正があるとそれが全てのように日本の報道の場合はされてしまいますので、そういうことはないと思うんですけれども、ちゃんとした分配ができるような形をすれば、やっぱり高負担高福祉が実現できれば、日本としてはその道を行くしかないのかなと私は今のところ考えておりますので、この今この時点でのオリンピックを前にして、お金がないというコロナ禍で、下げるということはちょっといかにも無理があるかな、ということで、今の段階ではちょっと願意に沿えないという状況でございます。
161 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑、意見等ありませんか。
(「なし」という者あり)
162 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。
お諮りいたします。
本陳情を採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
163 ◆
部会長(
大竹敦子) 起立ゼロであります。
次に、本陳情は、願意に沿い難いとの理由により不採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
164 ◆
部会長(
大竹敦子)
起立全員であります。
よって、本陳情は願意に沿い難いとの理由により、不採択すべきものと決しました。
執行部入替えのため、暫時休憩をいたします。
(午前 11時 37分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午前 11時 37分 再開)
165 ◆
部会長(
大竹敦子) では、休憩前に引き続き、会議を開きます。
協議事項(6)令和3年陳情第8号「『1年単位の変形労働時間制』導入のための条例制定ではなく、教職員の長時間化過密労働解消のための施策を求める陳情」を議題といたします。
まず、陳情書の朗読を求めます。
166 ◆
議事課長(
小笠原輝)
部会長、
議事課長。
167 ◆
部会長(
大竹敦子)
議事課長。
168 ◆
議事課長(
小笠原輝) それでは、ただいま議題となりました令和3年陳情第8号を朗読いたします。
2021年5月11日。
碧南市議会議長様。
春の
自治体キャラバン実行委員会代表知崎広二、住所はここに記載のとおりでございます。
「1年単位の変形労働時間制導入」のための条例制定ではなく、教職員の長時間化過密労働解消のための施策を求める陳情。
陳情趣旨は省略いたします。
陳情事項。
1、公立学校に1年単位の変形労働時間制を導入するための条例制定を行わないこと。
2、教職員の長時間過密労働を解消するための施策を緊急に講じること。
朗読は以上です。
169 ◆
部会長(
大竹敦子) 次に、この件に関して、
陳述者として、林達也さんより御意見をお聞きしたいと思います。
それでは、林達也さん、よろしくお願いいたします。
170 ◆
陳述者(林 達也)
部会長。
171 ◆
部会長(
大竹敦子)
陳述者。
172 ◆
陳述者(林 達也) それでは、1年単位の変形労働時間制導入のための条例制定ではなく、教職員の長時間化過密労働解消のための施策を求める陳述を行います。
朝から一杯のお茶も飲んでいない。気づいたら、朝からトイレに行けなかった。休憩時間がほとんど取れない。指導のできない部活動顧問で土日もない。生徒と向き合う時間がない。保護者対応で夜8時から面談に入るなど、長時間過密労働で、学校現場は疲弊しています。
また、毎年約100人前後の教員が不足し、始業式に担任が発表できないこともあります。
年度途中の療養休暇や休職、事前に分かっている産休、育休の代替職員を見つけることも苦労しています。人材銀行や、元教員、退職教員などを頼り、何とか教員確保に向けて努力をしていますが、慢性的な教員不足は一向に解消されていません。計画的に教員を採用せず、10%を超える非正規教員を細切れで使用してきたツケが回ってきているとも言えます。
文科省は、教師のバトンで、教員の魅力をアピールしようと試みましたが、逆に教員から学校の実態が告発されることになり、トレンド入りしました。学校の苛烈な労働は、若者の教員希望を萎えさせました。
今年7月に行われる愛知県教職員採用試験の出願提出者は過去最低でした。特に小学校受験者は2.7倍と、3倍を切っています。2つ以上の
自治体受験や、当日の欠席者を考慮すると、2.5倍程度になると思われます。
そんな実態の中、働き方改革の名前の下、文科省は1年単位の変形労働時間制を各学校に押し付けようとしています。既に8道県1政令市が教員の反対を振り切り導入を決めています。数年前から制度を導入し運用を開始している国立大学附属学校での実態は、働き方改革にならないことが示されています。
この制度は、業務の繁閑を見込み、労働時間を配分します。恒常的な時間外労働がないのが導入の前提です。対象期間の勤務日及び勤務時間を30日前に通知し、それを変形することはできないことになっています。
文科省は、休日のまとめ取りを目的とする場合や、時間外勤務が月45時間を超えないことなどを導入の前提として加えています。
現実の学校は、恒常的な時間外勤務が存在し、緊急の打合せや、子供の指導等が頻繁にあります。愛知県教委が毎月調査している在校時間では、昨年度は、学校が休校になった4月や5月を除けば、導入前提の月45時間を超える教員が半数程度存在することが分かっています。
また、長期休業期間中も教職員には様々な業務があり、土曜授業の振替や夏季休業等の取得すらままならない実態があります。この状態を放置したままでの制度導入はあり得ません。
教育行政が行うべきは、変形労働時間制度導入ではなく、少人数の編成で授業を行うことができるよう、教職員やスタッフの大幅増員、教室等の整備を行うことです。
制度導入にあたり、各学校での検討は必要ですが、愛知県が条例を制定すれば、県立高等学校は導入が可能になります。各市町村も、条例制定後導入に可能になります。
既に少なくない教員から、記録を45時間以内に抑えるように、教員の力量向上のための自主研修は時間に含めないとの管理職の発言も告発されています。
1日9時間を超える勤務時間が条例化されたら、子育て中の若手教員や、介護で大変な中堅教員は辞めざるを得ません。学校はさらに疲弊します。教員の疲弊は、直ちに子供たちに影響します。
そんな学校にしないためにも、議会としての意見の提出をお願いするものです。以上です。
173 ◆
部会長(
大竹敦子) ありがとうございました。以上で
意見陳述は終わりました。
これより
陳述者に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」という者あり)
174 ◆
部会長(
大竹敦子) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。
以上で、
陳述者からの
意見聴取を終わります。
次に、本陳情に対して執行部から
参考意見がありましたらお願いいたします。
175 ◆学校教育課長(小澤 徹)
部会長、学校教育課長。
176 ◆
部会長(
大竹敦子) 学校教育課長。
177 ◆学校教育課長(小澤 徹) 特にありません。
178 ◆
部会長(
大竹敦子) では、これより質疑、意見等に入ります。
質疑。
179 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
180 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
181 ◆
部会員(
鈴木みのり) この1年単位の変形労働時間制ということに対しては、ぼんやりとは分かるんですけれども、教育長として、この制度をどういうふうに理解されて、どのように碧南市としては、今、現時点で影響を受けていると理解されていますか。
182 ◆教育長(生田弘幸)
部会長、教育長。
183 ◆
部会長(
大竹敦子) 教育長。
184 ◆教育長(生田弘幸) 突然だもんで、ちょっとびっくりしていますが、ちょっと、現実学校で働いている皆にとっては、あんまりぴんとこんですね、このことは。
ちょっといろんな見方が角度的にはあるんですけど、いろんな見方をすれば、どういうふうにでも見方は取れるんですよね。
だから、そういった意味においては、あまり教育長としては、というのか私としては、退職してから時代がめちゃくちゃ変わっておるなら別ですが、ちょっとピンとこんですね。
185 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
186 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
187 ◆
部会員(
鈴木みのり) すみませんです、申し訳ないです、突然のことで。というのは、やっぱり現場のプロの方の意見も聞いての判断もしたいなというのがありまして、ちょっと聞かせていただきました。
我々会派としても、やっぱり教職員の
労働環境というのは非常に難しいのは現実。普通の仕事となかなか比較できない部分も多いことは理解します。
いろんな教職員さんのレポート提出や、先ほど言った部活のことやいろんな問題があることも理解しますが、ただ現実としては、教育長が言われていることも事実ですし、やっぱり僕らも、教員というのは聖職という、やっぱり理解もあるし。ただ、お給料を稼ぐだけで、そのために働いているという方ばかりではないよと思っています。
だから、気持ちはこれに関しては分からないではないんですけれども、これこそ、各教育委員会あるいは各
自治体で工夫しながら、その土地の風土にあった教育の仕方があると思いますので、これを国に対して何か求めるだとかという形のものではないという判断で、願意に沿い難いというふうに判断をさせていただきました。
188 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
189 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
190 ◆
部会員(
石川輝彦) じゃ、陳情第8号の市民クラブとしても御意見させていただきたいと思っていますが、まずは、願意に沿い難いということで、申し訳ないです。
私、個人的にも、教師の労働時間、長いというふうで思っていますし、常にこういう場でも、しっかり労働時間を管理してくださいというお願いもさせていただいているところです。
しかし、先ほど教育長からの答弁もありましたが、私も違うところで聞いてきましたが、この1年単位の変形労働制、まず検討してください、県でやりなさいといろいろ書いていますが、これ、協議していることが、まだ私が見えていません。大変申し訳ないです。
アンテナが低いのかもしれませんが、いろいろ聞いても、この協議していることすら聞こえてきませんので、ですから、まずは、先ほど45時間という話もありましたが、ちゃんとした労働時間を管理して、それが見えるようにしていただきたいというふうで常日頃から教育長にもお願いさせてもらっていますので、今回この1年単位の変形労働制導入の条例制定という話は、願意に沿い難いということでお願いしたいと思います。
191 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
部会長。
192 ◆
部会長(
大竹敦子) 磯貝副
部会長。
193 ◆副
部会長(
磯貝忠通) これは先ほどの陳情第3号でも申し上げさせていただきましたけれども、この教職員の長時間化過密労働解消というのは、これはやっぱり何とかせないかんなとは正直思います。ただ、この1年単位の変形労働時間制とは別のものなんで、これは私は1年単位の変形労働時間制というのは、個人的には賛成です。ですから、これは全く別のものとして考えたほうがいいと思いますので、志政会としては、願意に沿い難いというふうに言わせていただきます。以上です。
194 ◆
部会員(小林晃三)
部会長。
195 ◆
部会長(
大竹敦子)
小林部会員。
196 ◆
部会員(小林晃三) 想政会の陳情8号についての意見を述べさせていただきます。
結論から言いますと、こちらも願意に沿い難いということで御理解をいただきたいというふうに思います。
様々、今までほかの
部会員がおっしゃっておりましたけれども、教職員に対する過密労働というところは、現在も国にしろ、県にしろ、市も含めてですけど、しっかり協議をしている状況だというふうに考えています。
その上で、この1年間の単位変形労働時間も含めた上で、さらにいいものをしっかりみんなで考えているという途上にあるというふうに考えておりますので、ここで県に対してこの意見書を提出するというのは少し願意に沿い難いということで、御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。
197 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑、意見等はありませんか。
(「なし」という者あり)
198 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。
お諮りいたします。
本陳情を採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
199 ◆
部会長(
大竹敦子) 起立ゼロであります。
次に、本陳情は、願意に沿い難いの理由により不採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
200 ◆
部会長(
大竹敦子)
起立全員であります。
よって、本陳情は願意に沿い難いとの理由により、不採択すべきものと決しました。
この際、暫時休憩いたします。
(午前 11時 51分 休憩)
───────────────────・・───────────────────
(午前 11時 52分 再開)
201 ◆
部会長(
大竹敦子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
協議事項(7)令和3年陳情第9号「中学校における制服に関する陳情」を議題といたします。
まず、陳情書の朗読を求めます。
202 ◆
議事課長(
小笠原輝)
部会長、
議事課長。
203 ◆
部会長(
大竹敦子)
議事課長。
204 ◆
議事課長(
小笠原輝) それでは、ただいま議題となりました令和3年陳情第9号を朗読いたします。
中学校における制服に関する陳情書。
令和3年5月21日。
碧南市議会議長、林田要様。
陳情者氏名、石川太一、住所はここに記載のとおりでございます。
陳情の趣旨。
中学校の制服として詰め襟を廃止してください。
陳情の理由は省略いたします。
朗読は以上です。
205 ◆
部会長(
大竹敦子) 次に、本陳情に対して執行部から
参考意見がありましたらお願いいたします。
206 ◆学校教育課長(小澤 徹)
部会長、学校教育課長。
207 ◆
部会長(
大竹敦子) 学校教育課長。
208 ◆学校教育課長(小澤 徹) 特に
参考意見はありません。
209 ◆
部会長(
大竹敦子) これより質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等はございませんか。
210 ◆
部会員(
鈴木みのり)
部会長。
211 ◆
部会長(
大竹敦子)
鈴木部会員。
212 ◆
部会員(
鈴木みのり)
陳述者が来れなかったこと、大変残念に思います。
内容はもちろん、今の時代にはまさしく合った内容で、本当に賛成をしたい気持ちはたくさんです。
ただし、もう内容が詰め襟を廃止してくださいという書き方については、若干違和感を覚え、これを議論する場を設けてくださいという話であれば大いに賛成をして、願意に沿おうというふうに思ったんですけど、廃止となりますと、やはり制服も、僕ら学生の頃を思い出しても、制服を見るとこの学校でとか、女子校だとあそこの女子校だとか、もっと言えばいろんなユニフォームがあって、東大だったらライトブルーの色が学校の色、我々、私なんか高校でも赤だすきと言えば高校名がついてなくてもどこの高校かと分かる、そういうユニフォームや制服に対する思いというのはやっぱり各個人ありますので、そこにも、選択性があってもいいと思います。
そういう議論を、生徒たちが、あるいは子供たちが、親も入れてもいいんですけれども、含めて話す場は必ずどこかでやって欲しいなという思いがあります。ですので、この陳情に対しては、私の会派としては、願意に沿い難いということなんですが、これは
部会長さんにお願いしたいんですけれども、通常ですと、願意に沿い難いという通知文が恐らく陳情者のほうに行くと思うんですけれども、そこに、沿い難かった理由、そして、アドバイスとしてこういう形でチャレンジしていただければできるよとか、なんかそういうアドバイス的な文面を付して回答に出していただけるように、
部会長から議長を通して、お願いしていただくようにお願いをして、願意に沿い難いということで、すみませんがよろしくお願いします。
213 ◆
部会員(
石川輝彦)
部会長。
214 ◆
部会長(
大竹敦子)
石川部会員。
215 ◆
部会員(
石川輝彦) 今のみ
らいクラブ鈴木みのり部会員とほぼ同じ意見なんですが、陳情趣旨に関しては、詰め襟を廃止してくださいという陳情趣旨では、やはり
自分たちの立場からは、採択しかねるなという思いでいっぱいです。
この陳情理由のところに、石川さんが思っていることを書いていただいています。この内容はすごく理解できます。
今、日本全国で、やはり制服を詰め襟から変更していく、セーラー服から変更していく、そういう学校がかなり多く見受けられると思っていますし、つい先日ニュースになりましたが、この刈谷でも、夏に限りですが、制服という観点、ワイシャツをやめて、ポロシャツでもいいよと、そういうふうに刈谷市もなったという、中学生が、そんな全中学校です。そんなニュースも出ています。ですから、ぜひ、一緒です、同じです。
鈴木部会員と一緒です。ぜひ、教育委員会としてもお願いしたいんですが、ぜひ学校で、学校と生徒会、それプラス多分PTAも必要かというふうで思います。この三者で協議をする場をぜひ設けていただけるように、お願いしておきます。ということで、この今回の本当に申し訳ないですが、陳情の趣旨としては、願意に沿い難いということでお願いします。
216 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
部会長。
217 ◆
部会長(
大竹敦子) 磯貝副
部会長。
218 ◆副
部会長(
磯貝忠通)
陳述者、今日おみえになっていませんけれども、日頃、疑問に思うこと、変えたほうがよいということを積極的に提言するということは大変重要なことだと思います。
しかし、この陳情の趣旨の、制服についての決定権というのは市議会にはなくて、それぞれの学校にあるものですから、この部会での審議はなじまないと考えます。
また、学校では、本人と保護者で話し合い、制服は自由で強制はしていないということであります。趣旨は大変よく理解できますけれども、まずは、今通ってみえる学校の生徒会やPTAに相談されることを求めます。
よって、願意には沿い難いと言わせていただきます。
以上です。
219 ◆
部会員(小林晃三)
部会長。
220 ◆
部会長(
大竹敦子)
小林部会員。
221 ◆
部会員(小林晃三) 想政会といたしまして、陳情9号についても結論から申し上げます。
願意に沿い難いということで、想政会としては判断をさせていただきました。
理由は、各
部会員さんがおっしゃられたと同じようなことで、中学校の制服として詰め襟を廃止してくださいという、この陳情の趣旨に関しては、やはりこの市議会で決定をすることではないな、というふうに判断をしております。
また、
石川部会員がおっしゃられたように、やはりここまで至る前提として、やっぱり今の状況、SDGsとかの話もあって、これから制服とかというところは各小学校、中学校でそれぞれ考えていく話になってくるのだろうなというふうに思っておりますので、そちらのほうもPTAとか、同じ生徒会だとか、しっかり話をして、独自に進めていただければな、というふうに思っておりますので、想政会といたしましては、現状では、陳情の理由はよく分かりますけれども、願意に沿い難いということで御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。
222 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに意見、質疑等はございませんか。
(「なし」という者あり)
223 ◆
部会長(
大竹敦子) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑等を終結いたします。
お諮りいたします。
本陳情を採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
224 ◆
部会長(
大竹敦子) 起立ゼロであります。
次に、本陳情は、願意に沿い難いとの理由により不採択すべきものと決することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
225 ◆
部会長(
大竹敦子)
起立全員であります。
よって、本陳情は願意に沿い難いとの理由により、不採択すべきものと決しました。
先ほど、質疑の中で、
鈴木部会員より、この陳情に対しての回答としては、皆様からの御意見を集約させていただいて、学校等での議論で、各学校の意見として、この陳情者の方の思いを伝えていって欲しいということで、ただ単に不採択ということではなく、議会としての返答を議長を通して返してほしいということでございましたが、これについて何か御意見はありませんか。いいですか。
(「なし」という者あり)
226 ◆
部会長(
大竹敦子) では、議長のほうに、そのように、事務局も通してそのように回答させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
以上で、
協議事項は終了いたしました。
これにて
総務文教部会を閉会いたします。
(午後 零時 2分 閉会)
───────────────────○────────────────────
以上は、
碧南市議会協議会
総務文教部会の記録である。
令和3年6月17日
碧南市議会協議会
総務文教部会
部会長 大 竹 敦 子
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