• 土木交通(/)
ツイート シェア
  1. 碧南市議会 2021-06-15
    2021-06-15 令和3年第4回定例会(第4日)  本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2021-06-15 : 令和3年第4回定例会(第4日)  本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 再開) ◆議長(林田 要) ただいまの出席議員は22名であります。  よって、本日の会議は成立いたしましたので、これより令和3年第4回碧南市議会定例会第4日の会議を開きます。  これより会議に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆議長(林田 要) 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において6番藤浦伸介議員及び20番石川輝彦議員を指名いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 3 ◆議長(林田 要) 日程第2諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦について」から日程第5諮問第4号「人権擁護委員候補者の推薦について」の4案件を一括議題といたします。  本4案件について、提案理由の説明を求めます。 4 ◆副市長(金沢宏治) 議長、副市長。 5 ◆議長(林田 要) 副市長。 6 ◆副市長(金沢宏治) ただいま一括上程議題となりました諮問第1号から第4号までの「人権擁護委員候補者の推薦について」、提案理由の御説明を申し上げます。  まず、初めに諮問第1号「人権擁護委員候補者の推薦について」。  人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦するため、議会の意見を求めるというものでございます。  推薦をしたい方は、  1つ、氏名、山本美千代。  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましては、ここに記載のとおりでございます。  それでは、次ページの参考資料1を御覧ください。
     現委員の山本美千代氏が令和3年9月30日をもって任期満了となりますので、同氏を再び推薦したいというものでございます。  任期につきましては、法務大臣が委嘱をする日から3年でございます。  同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりでございます。御参照を賜りたいと存じます。  次に、諮問第2号を御覧ください。  この諮問第2号から諮問第4号までの前文につきましては、それぞれ諮問第1号と同じでございますので、省略をさせていただきたいと思います。  1つ、氏名、古久根久美子。  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましては、ここに記載のとおりでございます。  参考資料1を御覧ください。  現委員の古久根久美子氏が令和3年9月30日をもって任期満了となりますので、同氏を再び推薦したいというものでございます。  同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりでございますので、御参照を賜りたいと存じます。  次に、諮問第3号でございます。  推薦したい方は、  1つ、氏名、杉浦千代美。  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましては、ここに記載のとおりでございます。  参考資料1を御覧ください。  元議員の杉浦千代美氏が、令和3年9月30日をもって任期満了となりますので、同氏を再び推薦したいというものでございます。  同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりでございますので、御参照賜りたいと存じます。  次に、諮問第4号でございます。  推薦したい方は1つ、氏名、杉浦玲子。  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましては、ここに記載のとおりでございます。  参考資料1を御覧ください。  現委員の杉浦玲子氏が令和3年9月30日をもって任期満了となりますので、同氏を再び推薦したいというものでございます。  同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりでございますので、御参照を賜りたいと存じます。  以上、御説明とさせていただきます。何とぞ慎重御審議の上、速やかに答申を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 7 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 8 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 9 ◆議長(林田 要) 2番。 10 ◆2番(岡本守正) 人権擁護委員の候補の推薦ということですけれども、女性がずっと、ずらっと並んだわけですけれども、人権擁護委員、全員で何名かというのと、それから、その女性の比率はどんなものか、教えていただきたいというふうに思います。 11 ◆副市長(金沢宏治) 議長、副市長。 12 ◆議長(林田 要) 副市長。 13 ◆副市長(金沢宏治) 人権擁護委員の方は全員で7名おみえになります。そのうち、女性が5名ということでございます。  以上です。 14 ◆議長(林田 要) ほかにございませんか。      (「なし」という者あり) 15 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま一括議題となっております本4案件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 16 ◆議長(林田 要) 御異議なしと認めます。  よって、本4案件については委員会の付託を省略することに決しました。  これより本4案件一括して討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」という者あり) 17 ◆議長(林田 要) 別に討論もないようですから、討論を終結いたします。  これより本4案件について順次採決をいたします。  まず、諮問第1号の採決をいたします。  本件は原案のとおり異議ない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 18 ◆議長(林田 要) 起立全員であります。  よって、諮問第1号は原案のとおり異議ない旨答申することに決しました。  次に、諮問第2号の採決をいたします。  本件は原案のとおり異議ない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 19 ◆議長(林田 要) 起立全員であります。  よって、諮問第2号は原案のとおり異議ない旨答申することに決しました。  次に、諮問第3号の採決をいたします。  本件は原案のとおり異議ない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 20 ◆議長(林田 要) 起立全員であります。  よって、諮問第3号は原案のとおり異議ない旨答申することに決しました。  次に、諮問第4号の採決をいたします。  本件は原案のとおり異議ない旨答申することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 21 ◆議長(林田 要) 起立全員であります。  よって、諮問第4号は原案のとおり異議ない旨答申することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 22 ◆議長(林田 要) 日程第6議案第24号「碧南市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 23 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 24 ◆議長(林田 要) 総務部長。 25 ◆総務部長(奥谷直人) ただいま議題となりました議案第24号「碧南市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例」について、提案理由を説明いたします。  参考資料により説明いたしますので、参考資料1を御覧ください。  1、改正の理由でありますが、総務省による地方公共団体における押印等の見直しの要請に伴い、市民の押印等を求める行政手続の見直しを行うため、関係する条例の一部を改正するというものでございます。  2、改正の概要でありますが、(1)碧南市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正、(第1条関係)といたしまして、新たに市の職員となった者が服務の宣誓を行う際に署名する宣誓書の様式から、押印を求める規定を削除するというものであります。  (2)碧南市固定資産評価審査委員会条例の一部改正(第2条関係)といたしまして、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出及び同委員会が行う審査の決定に係る事務のうち、ア、審査の申出に係る審査申出書の作成、イ、審査申出人の口頭による意見陳述に係る調書の作成、ウ、口頭審理に係る口述書及び調書の作成、エ、実地調査に係る調書の作成、オ、議事に係る調書の作成における押印等に係る規定を削除するというものであります。  (3)碧南市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正(第3条関係)といたしまして、印鑑登録を行った市民が印鑑登録証の交付を受ける際に提出する印鑑登録証受領書に係る規定を削除するというものであります。  3、施行年月日については、令和3年7月1日から施行するというものでございます。  なお、この条例改正は、本市が進めてまいりました行政手続の押印の見直しについて、市民の皆様などから市への申請に係る押印の省略を令和3年4月1日より行っておりますが、条例の規定により押印が省略できなかったものを今回お願いするというものであります。  以上で、議案第24号の提案説明といたします。よろしくお願いをいたします。 26 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 27 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 28 ◆議長(林田 要) 1番。 29 ◆1番(山口春美) これ、3つの条例を1つにまとめて碧南市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正という形にまとめています。  私は重きを置いているのはこの服務の宣誓に関する条例で、今回押印を外すのみということで言われましたけど、参考のためにこの服務の宣誓文というのはどんなふうに書いてあるのか、採用されて初めてのその式のときに個々に宣誓するのか、集団で宣誓するのか、どんな形でやってみえるんでしょうか。  一応念のためにお聞きします。 30 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 31 ◆議長(林田 要) 総務部長。 32 ◆総務部長(奥谷直人) 服務の宣誓の具体的な宣誓書の内容はということだと思いますので、読み上げさせていただきます。  宣誓書。  私は、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重しかつ擁護することを固く誓います。  私は、地方自治の本旨を帯するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行することを固く誓いますというものでございます。  具体的に、服務の宣誓はということですが、新入職員の辞令交付式の際、その代表の者がこうやって読み上げさせていただきます。  個々の職員については、この宣誓書を提出していただいて、それに代えるという手続を取っております。  以上でございます。 33 ◆1番(山口春美) 議長、1番。
    34 ◆議長(林田 要) 1番。 35 ◆1番(山口春美) 大変すばらしい、その宣誓文となっており本当にこの初心をぜひ忘れずに全うしていただきたいなというふうに思いますが、それで、各地でこれを触ったときに押印を外すということも含めてですけど、その宣誓そのものを外すという動きがちょっと出ていまして、私もすごく心配していたんですが、そんな動きは把握してみえるんでしょうか。  碧南市もややもして、それを検討の課題に挙げたのか挙げなかったのか。私はぜひ光り輝く地方公務員としての未来を示す、現行の仕事を全うする意思を示すものは何としても持ってほしいなというふうに思うんですが、どんな経過を経ているのか、それを尊重してみえるというふうに受け止めてよろしいんでしょうか。 36 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 37 ◆議長(林田 要) 総務部長。 38 ◆総務部長(奥谷直人) 他市のこの押印の見直しに関係して、この宣誓をやめていくということは、私はちょっと聞いてはおりません。  本市においても、そのような議論はしてはおりませんでした。  これはもともと、地方公務員法の第31条に職員は条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければならないという規定に基づいた条例でございますので、本市においては、この宣誓書への署名をして職務を行っていくと、そういうふうな理解をしております。  以上です。 39 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」という者あり) 40 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 41 ◆議長(林田 要) 日程第7議案第25号「碧南市市税条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 42 ◆市民協働部長(生田和重) 議長、市民協働部長。 43 ◆議長(林田 要) 市民協働部長。 44 ◆市民協働部長(生田和重) ただいま議題となりました議案第25号「碧南市市税条例等の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。  参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1を御覧ください。  まず、改正の理由でありますが、次に掲げる理由により、条例の一部を改正するというもので、(1)地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布されたため。  (2)個人県民税寄附金税額控除の対象が拡大されたためであります。  次に、2、改正の概要でありますが、(1)碧南市市税条例の一部改正(第1条関係)でございますが、ア、市民税関係といたしまして、(ア)個人市民税非課税範囲の見直しとして、国外居住親族に係る扶養控除の見直しに伴い、非課税限度額の算定における扶養親族の範囲を見直すというものであります。  令和2年度の税制改正におきまして、国外居住親族に係る扶養控除の対象が一定の要件に該当する場合を除き、16歳以上29歳以下または70歳以上の者に限定されることとなりました。  これについて、住民税の非課税判定においても、扶養控除の対象とならない国外居住親族非課税算定の対象から除くというものでございます。  施行年月日は令和6年1月1日、影響額につきましては、現在のところ課税データがないため算出できないということでございます。  次に、(イ)寄附金税額控除の対象となる寄附金の見直しとして、個人県民税寄附金税額控除となる寄附金の対象が拡大されたこと等に伴い、個人市民税寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲を見直すというものでございます。  これは、愛知県が近年における県外法人からの要望やふるさと納税制度の拡充など、県民の寄附金文化の醸成の状況等を鑑みて検討した結果、県外法人に対する寄附金についても寄附金控除の対象として指定することとなったことを踏まえ、愛知県が定める基準と同一となるよう、これまで同様に改正を行うものでございます。  施行年月日は令和4年1月1日、影響額につきましては、課税データがございませんので算出できないというものでございます。  次に、(ウ)医療費控除の特例措置の延長期限の延長としまして、寄附金控除の特例措置(セルフメディケーション税制)でございますが、これについて適用年限を5年間延長するというものでございます。  軽度の身体の不調は自分で手当てするセルフメディケーションにつきまして、限りある医療資源を有効活用するという意味で、今後ますます重要になっていくという観点から、対象をより効果的なものに重点化した上で、5年間の延長措置を図るというものでございます。  現行の制度は平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間が対象期間とされておりましたが、今回の改正により令和4年1月1日から令和8年12月31日までの5年間が対象期間として延長されるものでございます。  施行年月日は令和4年1月1日、影響額につきましては、課税データがございませんので算出できないというものでございます。  次に、(エ)住宅借入金等特別税額控除の特例措置の適用期限の延長といたしまして、住宅借入金等特別税額控除の特例措置について、適用期限を2年間延長するというものでございます。  現行制度は住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間所得税から控除し、所得税から控除し切れない部分を住民税から控除することとなっております。  令和2年度税制改正におきましては、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和2年12月末日までに入居した場合には、控除期間を13年間に延長する特例措置が創設されました。  今回の改正は当該入居期限の特例を2年間延長するもので、令和4年12月末日までに入居した場合までを対象とするよう改正されるものでございます。  施行年月日は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するというものでございます。  影響額につきましては、現時点で課税データがないため、算出できないというものでございます。  なお、この住宅取得の減収分につきましては、地方特例交付金により全額国庫で補填されるというものでございます。  次に、イ、軽自動車税でございますが、種別割のグリーン化特例の見直しとして燃費性能等の優れた車両を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例につきまして、重点化等を行った上で適用期限を2年間延長し、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した三輪以上の軽自動車、これは新車に限るということでございますけれども、これについて適用するというものでございます。  改正後の内容につきましては、一覧表記載のとおりでありまして、(ア)改正後の区分欄の電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車の軽減率につきましては75%、2030年度燃費基準90%達成車の軽減税率につきましては、営業用乗用車が50%、2030年度燃費基準70%達成車の軽減率につきましては、営業用乗用車が25%であります。  施行年月日は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するというものであります。  影響額につきましては、現時点で課税データがないため、算出できないというものでございます。  次に、(2)碧南市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正(第2条関係)でございますが、法人市民税の経過措置における引用条項の改正として、法改正により引用条項等が改正されたため、条例中の字句を適正な表現に改めるというもので、施行年月日は公布の日でございます。  以上で、議案第25号の提案理由の御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 45 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 46 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 47 ◆議長(林田 要) 2番。 48 ◆2番(岡本守正) 参考資料1の1、改正の理由の中で(2)の個人県民税の寄附金額控除の対象というところをもう少し詳しくお願いをいたします。対象者。 49 ◆市民協働部長(生田和重) 議長、市民協働部長。 50 ◆議長(林田 要) 市民協働部長。 51 ◆市民協働部長(生田和重) これまでは愛知県のほうでの寄附金控除の対象となるものが、県内に主たる事業所があるというのが条件であったわけで、例えば愛知県に主たる事業所があって、県外に出張所的な、支所的な事業所があった場合には対象になるんですけれども、逆にこれまでは愛知県に主たる事業所がなくて、支所のような事業所があった場合にはこれが適用されていなかったということでございまして、これを拡大して寄附金控除の対象とするというようになったということでございます。  以上です。 52 ◆議長(林田 要) ほかにございませんか。 53 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 54 ◆議長(林田 要) 1番。 55 ◆1番(山口春美) 市民税関係なんですが、外国の方の国外居住親族に関わる非課税の範囲ですが、これ、年齢の16歳から29歳あるいは70歳以上ということで、所得の有無に関わらずということなんでしょうか。  30歳以上69歳の方でも、所得がないという場合もあるというふうに思うんですが、年齢のみで規定して、扶養の有無が決定されることになるんでしょうか。  それから、次のページのところの軽自動車関係の改正前、改正後ということで、それぞれ2年間延長ということですけれども、私も軽、買ったんですけれども、この税率の軽減というのもごくごく僅かであれなんですが、正味のほうの減税額はこの中ではどういうふうに、千差万別なのでこの枠ごとに幾らから幾らとかいう形で、パーセントだけではなくて正味の私たちの家計に影響する軽減額はどのぐらいになるのか、教えてください。少ないですよね、軽なんか。 56 ◆市民協働部長(生田和重) 議長、市民協働部長。 57 ◆議長(林田 要) 市民協働部長。 58 ◆市民協働部長(生田和重) まず、外国居住の扶養親族に関わる部分ということでございますが、30歳以上69歳以下の方に関しては何らかの収入があるのではないかと見込まれるということで、そういった方が収入がなくて現に日本にいる方が、外国居住の方を扶養しているということである場合、これが条件としていずれか確認できれば、この年齢であっても扶養親族として認められるという部分がございまして、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった、要は外国人の世帯の方が日本にもともとは住んでいたんだけれども、そのうちの1人が、留学によって日本からいなくなったという場合、それから、障害者である場合、それから、その納税義務者の方が前年において生活費、教育費に充てるための支払いを38万円以上、この30歳から69歳以下の方のために費用負担をしていたということが確認できれば、引き続き扶養親族として認められるということでございます。  それから、軽自動車のグリーン化特例の関係でございますが、昨年度と比べると今回の改正では、軽減されるものがかなり対象が狭まっておりまして、電気自動車、燃料電池車、天然ガス、プラグインハイブリッド車というようなことに限定されておりまして、燃費基準での軽減が受けられるものが全て営業車ということになっておりますので、一般の家計に与える影響というのは、今回の改正ではほとんどないということになろうかと思います。  以上でございます。 59 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はありませんか。 60 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 61 ◆議長(林田 要) 4番。 62 ◆4番(加藤厚雄) 議案は、これ、碧南市市税条例等の一部改正なんですけれども、今説明があったのは、改正の概要の(1)の碧南市市税条例の一部改正の説明であったので、何で(2)は省略したのか、これをきちっと等の一部改正について説明すべきだと思うんですけれども、その説明をお願いいたします。 63 ◆市民協働部長(生田和重) 議長、市民協働部長。 64 ◆議長(林田 要) 市民協働部長。 65 ◆市民協働部長(生田和重) 先ほどの提案理由の御説明の中では、2条関係ということで、御説明を申し上げております。  法人市民税の経過措置における引用条項が改正されたということで、条例中の字句を適正なものに改めるということで、先ほど御説明をさせていただいております。  以上です。 66 ◆議長(林田 要) 他に質疑ありませんか。 67 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 68 ◆議長(林田 要) 4番。 69 ◆4番(加藤厚雄) 何かちょっと、そういう意味じゃないんだよね。  分かりやすく言うと、議案と言や、これ、何度も言うように、条例等なんだよね、分かる。あなたが説明したことは条例の一部改正なの。それを聞いているの。  何が違うのというのと、それと概要説明書の(2)は説明せんかったもんで。そうであるならば議案は、碧南市条例の一部改正でいいんじゃないの。  条例の名前が条例等の一部改正になっている。あなたが説明したのは、条例の一部改正の説明なの。この議案の等が間違っているということですか。 70 ◆市民協働部長(生田和重) 議長、市民協働部長。 71 ◆議長(林田 要) 市民協働部長。 72 ◆市民協働部長(生田和重) 今議員おっしゃられたこの参考資料1でございますけれども、まず、(1)がおっしゃられているとおり市税条例の一部改正でございます。  先ほど申し上げましたこの裏面の(2)のほう、碧南市市税条例等の一部を改正する条例という、過去の市税条例を改正した条例、その部分の引用条項を改めることで、過去のものも今回修正することで、市税条例全体的なものを全て改正するというような意味合いでございまして。  (2)のほうがあることによって、議案のタイトルとしては等がついているということで御理解いただけないでしょうか。 73 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」という者あり) 74 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 75 ◆議長(林田 要) 日程第8議案第26号「碧南市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 76 ◆市民協働部長(生田和重) 議長、市民協働部長。 77 ◆議長(林田 要) 市民協働部長。 78 ◆市民協働部長(生田和重) ただいま議題となりました議案第26号「碧南市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。  参考資料により御説明いたしますので、参考資料1をお開きください。  1、改正の理由でありますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年5月19日に公布され、行政手続によるおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正が令和3年9月1日から施行されることに伴い、個人番号カードの発行に係る事務を地方公共団体情報システム機構が行うこととなるため、条例の一部を改正するというものでございます。
     2、改正の概要でありますが、手数料の削除といたしまして、個人番号カード再交付手数料、1件につき800円を削除するというものでございます。  3、施行年月日についてですが、令和3年9月1日から施行するというものでございます。  4、この条例改正による影響額についてでございますが、個人番号カード再交付手数料につきましては、令和2年度において102件、8万1,000円の歳入がございましたが、個人番号カードに係る事務費等といたしまして委任先であります地方公共団体情報システム機構にこの手数料と同額を支払っているため、実質的な影響額はございません。  以上で、議案第26号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 79 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 80 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 81 ◆議長(林田 要) 1番。 82 ◆1番(山口春美) デジタル庁発足や法施行の中で非常に危険なデジタル社会をあの中国のようにやっていこうと、片山議員なんかが模索しているようですが、民間に丸投げしてしまうということで1つ1つ、こうやってじわりじわりと加入を唆していくということになっているんですけれども、実際に10月からは健康保険とリンクするとかいう報道も聞いていますが、そこら辺の動きについては、住基カードそのものの動きというのは、現在碧南市ではどこまで進んでいるのか。  いよいよ地方自治体が独自の立場でそれにブレーキをかけていくということがとても重要になってくるんですが、ややもするとカスタム化は全然認められず全部、全国同一のこのシステムに組み込まれてしまうということがあると思うので、独自の路線で住民のいろんなデータを保護するという立場は取られるのかどうなのかということも含めて、この今の進行状況とその市の構えとして教えてほしいと思います。 83 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 84 ◆議長(林田 要) 総務部長。 85 ◆総務部長(奥谷直人) マイナンバーカードの利用の関係につきましては、先日の一般質問でもお答えしたとおりということでございまして、まだ利用が、今後、10月から、健康保険証に利用されていくであろうということで準備しているということは聞いていますけれども、市としてはまだ、それが独自利用をどういうふうにしていくかというのは、まだ、まだ先のことかなというふうには考えております。  あと1つ、今言われておったのが個人情報の保護についてはどうなっていくんだということかと思いますが、今回のこの整備法で、個人情報保護法も改正をされておって、市が今持っておる個人情報の保護条例、これもこの法律の網の中でもう一度、整理し直すという形になってまいります。  ただ、国のほうについては、まだ具体的な、共通ルール等を定めるということですが、それが見えてきていないのと、今回条例のほうの改正の施行期日は令和3年9月1日ということですが、個人情報保護の関係の一部改正、特に市と条例に関連することにつきましては、今回の法律改正において、公布の日から起算して2年を超えない範囲において改正していくということですので、施行時期がずれておりますので、そうしますと、令和5年の5月までの間で、また、国のほうがいろいろ今言いました全国な共通ルール、こういったもの、ガイドラインを定める中で、それに沿った条例制定になっていくのかなというようなことだというふうに今は思っております。  以上です。 86 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。 87 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 88 ◆議長(林田 要) 2番。 89 ◆2番(岡本守正) デジタル関連5法案が論議されておるわけですけれども、その中で、やはり個人情報の保護、やっぱりこれがどこまでやれるかということも含めて、私はこのマイナンバーカードそのものについて反対をしてきました。  こういうことで、これからもこの800円の問題は、もう全然、その外にあたってしまいます。ここでは800円の話に特化しておるわけですけれども、これに対して、やはり当然デジタル関連法案そのものの反対をしておりますので、これについて、これからも反対をしていきます。800円とは別に。  今全部で碧南市は何人ぐらいですか、取っておられるのは。 90 ◆市民協働部長(生田和重) 議長、市民協働部長。 91 ◆議長(林田 要) 市民協働部長。 92 ◆市民協働部長(生田和重) マイナンバーカードの発行状況ということかと思いますが、申し訳ございません。碧南市22.4%ということでの取得率ということになっております。よろしくお願いいたします。 93 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 94 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 95 ◆議長(林田 要) 日程第9議案第27号「碧南市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 96 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 議長、福祉こども部長。 97 ◆議長(林田 要) 福祉こども部長。 98 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) ただいま議題となりました議案第27号「碧南市心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明をいたします。  参考資料により説明いたしますので、参考資料1を御覧ください。  1、改正の理由でありますが、国民年金法施行令等の一部を改正する政令が令和3年3月31日に公布され、同年10月1日から施行されることに伴い、改正後の国民年金法施行令に規定する額を、令和3年8月分及び同年9月分の心身障害者手当受給資格の判定に適用するため、条例の一部を改正するというものであります。  次に、2、改正の概要ですが、心身障害者手当の受給資格に係る所得の特例(附則第3項関係)として、心身障害者手当については、手当の支給を受けようとする者の前年の所得(1月から7月までの手当については前々年の所得)が、政令で定める額以上である場合は、その支給を受けることができないものとされています。  平成30年度税制改正において、令和2年分の所得より給与所得控除及び公的年金等控除の額が10万円引き下げられたことに伴い、心身障害者手当の受給資格の判定に意図しない影響が生じることを避けるため、令和3年8月分及び同年9月分に限り、受給資格の判定に係る額を、改正後の政令に規定する額とする特例を規定するというものである。  これは給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられたことで、仮に収入が変わらない場合であっても、所得のみに注目すれば所得が10万円増えることになります。  そのため、手当の支給制限に係る判定に意図しない影響や不利益が生じないようにするというのが今回の特例措置であります。  なお、手当の支給制限に係る判定基準であります改正後の国民年金法施行令に規定する額については、同様の趣旨で改正前の額に10万円を増額した額に改正されましたが、施行年月日が10月1日であることから、これを令和3年8月分及び同年9月分に前倒しして適用するというものであります。  3、施行年月日は公布の日であります。  以上、議案第27号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いをいたします。 99 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 100 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 101 ◆議長(林田 要) 1番。 102 ◆1番(山口春美) この手の条例は、やっぱり基本的なデータも添えていただきたいと思います。  市の手当ですから幾ら分、何人ぐらい受給してみえるかどうかも含めて教えてください。  それから、実際に現在の所得基準額というのか、その対象の金額のボーダーラインのところはどれだけで、二月は置いてきぼりになってしまうので、10月からは上の法律等で、10万円が上乗せされて整合性が取られるんだけど、8月、9月だけがへこんでしまうので、もしかしたら脱落してしまう人がいるかもしれないということで、意図しないと書いてある、意図するんだわね、実際には。10万円あげちゃったもんだからということで、意図するこういう脱落者が出てしまうと思うので、その辺は大体この、もし改正しなかったらどのぐらいの人たちが漏れてしまうということになるのか、大体市の制度では、削減された、禰宜田市長が。やつだと思うので、額そのものも少なくなっているんですよね、この弱い人たちにどんどん切り刻む、こういうものの中で。改めて全容を教えてください。 103 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 議長、福祉こども部長。 104 ◆議長(林田 要) 福祉こども部長。 105 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) まず、受給されている方がどれだけみえるかということでありますが、身体障害者の手帳を所持されている方で、令和元年度の実績では1,782名、知的障害の方が手帳を所持されている方が500名、精神障害の手帳を所持されている方が544名、また、複数の手帳を所持されている特別障害の方が50名ということで、合計2,876名の方がそれぞれの度合いによりまして、2,000円から4,000円までの月額の手当を支給させていただいているというものであります。  令和元年度決算で申しますと、支給総額は1億805万円余となっております。  次に、今回の改正は、基本的には影響を生じさせないようにするという改正でありまして、10月1日以降は本条例で引用しています国民年金法施行令同様の措置がなされますが、前年度所得を判定する8月、9月分について、改正後の限度額を適用させるというもので、この限度額を適用させた場合、扶養親族等がない方で申しますと約520万円程度の収入の方がボーダーラインになってくるかという具合に思っております。  以上です。 106 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 107 ◆議長(林田 要) 1番。 108 ◆1番(山口春美) 2,000円から4,000円という金額も他市に比べると非常に少なくなっているので、520万円ということですけれども、現行の制度の中で所得オーバーで受けられない手帳保持者の方なんかはどの程度おみえになるのか。  これが530万円までということになるんだわね。10万円、単純に増えるとなると。その差が脱落してしまう人になると思うので、今もどのぐらいをこの所得オーバーという方が見えるのかなというふうに思いますし、ぜひ他市とも比較して2,000円というのはあまりにも少ないと思うので、ぜひ、引上げを、このコロナの時期でもありますし、していただきたいなというふうに思いますので、他市比較も、もし持ってみえたら教えてください。 109 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 議長、福祉こども部長。 110 ◆議長(林田 要) 福祉こども部長。 111 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 今回の改正によってその限度額でどの程度の方がということでございますが、いわゆる収入の判定によりますと約80名ぐらいの方が限度額に該当しているという具合に思っております。  また、当手当を受けられないのは、このいわゆる所得が施行令で定める額以上である方だけではありません。他の手当との併給制限あるいは福祉手当の支給を受けている方だとか、障害者手帳の交付日の年齢だとか、いろんな条件がありますので、たまたま今言った収入の限度額であれば約80名ぐらいかなと思っております。  以上です。 112 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」という者あり) 113 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 114 ◆議長(林田 要) 日程第10議案第28号「碧南市景観条例」及び日程第11議案第29号「碧南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の2案件を一括議題といたします。  本2案件について提案理由の説明を求めます。 115 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 116 ◆議長(林田 要) 建設部長。 117 ◆建設部長(中村正典) ただいま一括上程議題となりました議案第28号及び議案第29号につきまして、それぞれ提案理由の説明を申し上げます。  初めに、議案第28号碧南市景観条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  新規条例となりますので、全文の朗読をさせていただきます。  碧南市景観条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、市が市民とともに持続可能な景色づくりに取り組み、碧南市景色づくり計画(景観法(以下法という。)第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下、「景観計画」という。)に基づく良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、法の規定に基づき、必要な事項を定めるものである。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   (1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を    いう。   (2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物    及び広告物並びに広告物を掲出する物件以外のもので次に掲げるものをいう。    ア 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの。    イ 垣、柵、塀、門その他これらに類するもの。    ウ 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの。    エ 遊園地等の遊戯施設その他これに類するもの。    オ 製造施設、貯水施設、排水施設、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他     これらに類するもの。    カ 自動車車庫の用途に供する立体的な施設その他これに類するもの。    キ アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの。    ク 高架鉄道、高架道路その他これらに類するもの。    ケ 橋梁、歩道橋その他これらに類するもの。   (3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広
       告物をいう。  (市の責務)  第3条 市は、第1条の趣旨にのっとり、法第98条第1項に規定する景観行政事務を処理することとし、法第7条第1項に規定する景観行政団体として、良好な景観の形成を図るための必要な施策を実施しなければならない。  2 市は、前項の施策の実施にあたっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。  3 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行うにあたっては、良好な景観を形成するために先導的な役割を果たすよう努めなければならない。  4 市は、良好な景観の形成について、市民及び事業者の意識の高揚及び知識の普及に努めなければならない。  (市民及び事業者の責務)  第4条 市民及び事業者は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成を図るための施策に協力するものとする。  (景観計画)  第5条 市は、法第8条の規定に基づき景観計画を策定するものとする。  2 市は、景観計画を変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、第20条に規定する碧南市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。  第6条 景観計画の区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に定める行為の制限に係る事項に適合させなければならない。  (行為の届出等)  第7条 景観計画の区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定める方法により市長に対して同項の規定による届出を行わなければならない。  2 法第16条第2項の規定により、前項の届出に係る事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定める方法により市長に対して同項の規定による届出を行わなければならない。  3 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為のうち、行為に係る土地の面積が500平方メートル以上のものとする。   (1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更。   (2) 木竹の植栽又は伐採。   (3) 水面の埋立て又は干拓。  4 国の機関又は地方公共団体は、法第16条第5項後段に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ、規則で定める方法により市長に対して同項後段の規定による通知を行わなければならない。  (届出を要しない行為)  第8条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規模等に該当する行為とする。  (特定届出対象行為)  第9条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に定める行為とする。  (助言又は指導)  第10条 市長は、良好な景観を形成するために必要があると認めるときは、第7条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為を行った者又は行おうとする者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。  (勧告又は命令)  第11条 市長は、第7条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為が景観計画に定められた行為の制限に適合しないと認める場合は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をすることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。  (勧告等に従わない場合の措置)  第12条 市長は、前条の規定による勧告又は命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が、良好な景観の形成のための必要な措置をとらないと認めるときは、当該勧告等を受けた者に係る次に掲げる事項を公表することができる。   (1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主    たる事務所の所在地)。   (2) 当該勧告等に係る行為の内容及び場所。   (3) 当該勧告等の内容。  2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。  (行為完了の届出等)  第13条 第7条第1項又は第2項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。  2 第7条第4項の規定による通知を行った国の機関又は地方公共団体は、当該通知に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより遅滞なく、その旨を市長に通知しなければならない。  (景観重要建造物の指定等)  第14条 市長は、法第19条第1項の規定により、景観重要建造物を指定しようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。  2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、法第21条第1項の規定により、その旨及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第8条第1項各号に定める事項を当該景観重要建造物の所有者に通知しなければならない。  3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定をした旨その他規則で定める事項を告示し、法第21条第2項の規定により、これを表示する標識を設置しなければならない。  4 前3項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。  5 前項において準用する第1項の規定は、法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときにおける法第27条第1項の規定による景観重要建造物の指定の解除については、適用しない。  (景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)  第15条 建造物又は樹木の所有者は、当該建造物又は樹木について法第20条又は法第29条の規定により市長に対し景観重要建造物又は景観重要樹木として指定することを提案することができる。  (景観重要建造物の管理の方法の基準)  第16条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。   (1) 修繕は、原則として修繕前の外観を変更しないように行うこと。   (2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。   (3) 敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。   (4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の保全のため必要な措置を講ずる    こと。  (景観重要樹木の指定等)  第17条 市長は、法第28条第1項の規定により、景観重要樹木を指定しようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。  2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、法第30条第1項の規定により、その旨及び景観法施行規則第13条各号に定める事項を当該景観重要樹木の所有者に通知しなければならない。  3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定をした旨その他規則で定める事項を告示し、法第30条第2項の規定により、これを表示する標識を設置しなければならない。  4 前3項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。  5 前項において準用する第1項の規定は、法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときにおける法第35条第1項の規定による景観重要樹木の指定の解除については、適用しない。  (景観重要樹木の管理の方法の基準)  第18条 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。   (1) 剪定、下草刈りその他の必要な管理を行うこと。   (2) 病害虫の駆除その他の措置を講ずること。   (3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の保全のため必要な措置を講ずるこ    と。  (表彰)  第19条 市長は、建築物、工作物、広告物及びその他の物件(以下「建築物等」という。)のうち、良好な景観の形成に特に寄与していると認められるものについて、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。  2 市長は、良好な景観の形成に特に寄与していると認められる活動を行う個人又は団体を表彰することができる。  (景観審議会の設置)  第20条 市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に係る重要な事項について調査及び審議するため審議会を置く。  (審議会の組織)  第21条 審議会は、委員6人以内で組織する。  2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。   (1) 識見を有する者。   (2) 諸団体、事業所等を代表する者。   (3) その他市長が必要と認める者。  3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  4 委員は、再任されることができる。  (審議会の会長及び副会長)  第22条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。  2 会長は市長が任命し、副会長は会長が指名する。  3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  (審議会の会議)  第23条 審議会は、会長が招集する。  2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  (委員の報酬及び費用弁償)  第24条 委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で定める。  (委任)  第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。  附則  1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第5条第2項から第24条まで及び次項の規定は、令和3年10月1日から施行する。  2 法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、前項ただし書に規定する施行の日から30日を経過する日までの間に着手したものについては、法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為とみなす。  それでは、8ページに進みます。  別表でございますが、第8条に規定する届出を要しない行為といたしまして、建築物や工作物などの行為の区分ごとに該当する規模等が示されております。記載のとおりでございますので、朗読は省略をさせていただきます。  なお、参考資料につきましては、ただいま全文を朗読させていただきましたので、説明は省略させていただきます。  続きまして、議案第29号「碧南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に係る条例の一部改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  参考資料1を御覧ください。  1の改正の理由でございますが、先ほど御説明いたしました議案第28号「碧南市景観条例」に規定する景観審議会を設置することに伴い、同審議会の委員を非常勤特別職に位置づけるため条例の一部を改正するというものでございます。
     2の改正の概要でございますが、碧南市景観条例第24条において、委員の報酬及びその他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例に定めるとしておりますので、本条例を適用することとし、報酬の額の規定(別表関係)に景観審議会委員及び報酬の日額7,000円を追加するものでございます。  3の施行年月日は碧南市景観条例の施行と同様、令和3年10月1日でございます。  以上で、議案第28号、第29号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 118 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 119 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 120 ◆議長(林田 要) 2番。 121 ◆2番(岡本守正) 2ページの5条ですね、景観計画はいつから始まるのかとそれから、同じく第7条のこの景観計画の区域内の規則というのはあるのかどうかということと3ページの産業廃棄物についての埋立てとか、そういうのが載っておるわけですけれども、これについては、このままちゃんと廃棄物や何かはそのままできるのか、今現在あるところも含めてお答えください。ちょっと1回目は。 122 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 123 ◆議長(林田 要) 建設部長。 124 ◆建設部長(中村正典) 景観計画につきましては、現在ホームページのほうで公表させていただいておりますが、先ほど申し上げましたとおり実際の施行につきましては、10月1日ということ、条例と同じ施行になります。  それから、7条の規則につきましては、別に定めることとしておりますが、手続的な条例になっておりますので、これも併せて施行させていただくということになります。  それから、産業廃棄物の件でございますが、現在これに該当するというものは、今のところ今後予定はないというふうに思っておりますが、仮にそういったものが出てこればこの対象にはなっていくという考えでございます。  以上です。 125 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。 126 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 127 ◆議長(林田 要) 2番。 128 ◆2番(岡本守正) もう一つ、パブリックコメントが行われておったんですけれども、何か御意見が出てきたかどうか、お答えください。  そして、8ページの別表、第8条関係というところで、建築物の建築等について規制があるわけですけれども、それと外壁も含めて工作物の建設等というところで外壁やなんかの問題、現在これを当てはめると何件ぐらいそれぞれあるか、お答えください。 129 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 130 ◆議長(林田 要) 建設部長。 131 ◆建設部長(中村正典) まず、パブコメの状況につきましては、特に意見はなかったというふうに思っています。  あと、この別表に関わる部分での該当する案件でございますが、建築物の500平米以上の対象になるものということでお答えさせていただきますと、平成28年で10件、29年で2件、30年で5件、元年度で9件、2年度で7件ということで、おおむね民間では工場とか薬局、スーパーマーケット、こういった大規模なものというふうな感じでございます。  あと、住宅、公共施設に関しては宮下住宅が該当してくるということでございます。 132 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」という者あり) 133 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま一括議題となっております本2案件については、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 134 ◆議長(林田 要) 日程12議案第30号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 135 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 136 ◆議長(林田 要) 建設部長。 137 ◆建設部長(中村正典) ただいま議題となりました議案第30号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により説明いたしますので、参考資料1を御覧ください。  1、改正の理由でございますが、宮下住宅の一部建て替えに伴い、当該住宅の戸数を変更するため条例の一部を改正するというものでございます。  2、改正の概要でございますが、宮下住宅の戸数の変更、別表第1関係といたしまして、宮下住宅建替事業の第3期工事による新住棟の建築完了に伴い、当該住宅の戸数を次の表のとおり追加するというものでございます。  建設年度は令和元年度及び2年度、名称は宮下住宅、所在地は碧南市半崎町5丁目、戸数は30戸でございます。  今回の改正により、今後取壊しを予定しています宮下住宅吹上側を除いた市営住宅全体の管理戸数は428戸となります。  3、施行年月日は令和3年7月1日でございます。  以上、簡単ではございますが、議案第30号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 138 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 139 ◆議長(林田 要) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第30号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。  執行部入替えのため、暫時休憩いたします。                            (午前 11時 18分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 11時 30分 再開) 140 ◆議長(林田 要) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第13議案第31号「令和3年度碧南市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 141 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 142 ◆議長(林田 要) 総務部長。 143 ◆総務部長(奥谷直人) ただいま議題となりました議案第31号「令和3年度碧南市一般会計補正予算(第2号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  令和3年度碧南市の一般会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億346万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ330億3,522万1,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。  今回は、新型コロナウイルス感染症対策関連事業に係る補正をお願いするものであります。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明を申し上げます。  10、11ページをお開きください。  2歳入、14款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、8節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の補正額は3,008万円で、これは令和2年度に国の第3次補正により新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金限度額として示されたうち、本年度事業に対し交付されるものであります。  これは今回の歳出補正予算に計上しております休日診療所運営事業、市民図書館費臨時事業、電子図書館システム導入事業に財源充当をするものであります。  以下、国県支出金につきましては、全て今回の歳出補正予算に計上しております事業に対し交付されるものであります。  次に、2目民生費国庫補助金、7節保育対策総合支援事業費補助金の補正額は375万円で、これは保育対策総合支援事業費補助事業及び保育園費臨時事業に対し交付されるもので、補助率は2分の1であります。  その下、35節新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金の補正額は3,900万円で、これは子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に対し交付されるもので、補助率は10分の10であります。  その下、5目教育費国庫補助金、18節学校保健特別対策事業費補助金の補正額は840万円で、これは各小学校管理費配分事業臨時事業及び小中学校管理費臨時事業(庶務課分)に対し交付されるもので、補助率は2分の1であります。  次に、15款県支出金、2項県補助金、9目教育費県補助金、9節愛知県教育支援体制整備事業費補助金の補正額は125万円で、これは幼稚園管理費臨時事業に対し交付されるもので、補助率は2分の1であります。  12、13ページをお開きください。  18款繰入金、1項1目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の補正額は2,098万1,000円で、この結果、今年度末の財政調整基金積立見込額は34億5,751万円余となるものであります。  14、15ページをお開きください。  3歳出、3款民生費、2項児童福祉費、2目保育園等運営費、18節負担金、補助及び交付金の補正額は500万円で、これは00401保育対策総合支援事業費補助事業において、1園あたり50万円を上限とした民間保育園、こども園に対する感染拡大防止対策のための補助金であります。  その下、3目保育園等費、10節需用費、消耗品費の補正額50万円及び12節委託料の補正額200万円は、00601保育園費臨時事業において公立保育園に対する感染拡大防止対策のための消耗品の購入や外部委託による消毒作業にかかる経費であります。  その下、5目児童福祉手当費、18節負担金、補助及び交付金の補正額は3,900万円で、これは01201子育て世帯生活支援特別給付金給付事業において、令和3年度の住民税が非課税の子育て世帯を対象とした児童1人あたり5万円、対象児童780人分の子育て世帯生活支援特別給付金であります。  次に、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、12節委託料は1,400万円で、これは、00702休日診療所運営事業において、感染拡大の影響により受診者数の減少による診療報酬の減収に伴う委託料の増額であります。  次に、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、10節需用費、消耗品費の補正額553万4,000円及び17節備品購入費の補正額486万6,000円につきましては、00108新川小学校管理費配分事業(臨時事業)から16、17ページに移りまして、00114西端小学校管理費配分事業(臨時事業)及び00701中学校管理費、臨時事業(庶務課分)において、各小学校に感染拡大防止対策を徹底し、教育活動を継続させるための消耗品や備品購入に係る経費であります。  次に、3項中学校費、1目学校管理費、10節需用費、消耗品費の補正額は380万2,000円及び17節備品購入費の補正額259万8,000円は、00106新川中学校管理費配分事業(臨時事業)から、00110西端中学校管理費配分事業(臨時事業)及び00701中学校管理費臨時事業(庶務課分)において、小学校と同様の目的のため、消耗品や備品購入に係る経費でございます。  18、19ページをお開きください。  4項幼稚園費、1目幼稚園等管理費、10節需用費、消耗品費の補正額は50万円及び12節委託料の補正額200万円は、00401幼稚園管理費臨時事業において、公立幼稚園に対する感染拡大防止対策のための消耗品の購入や外部委託による消毒作業に係る経費でございます。  次に、5項社会教育費、7目市民図書館費、12節委託料の補正額は1,010万4,000円で、これは01104電子図書館システム導入事業において、電子図書館システム構築に係る作業等委託料であります。  その下、13節使用料及び賃借料の補正額は1,253万6,000円で、これは01101市民図書館費臨時事業において、Wi-Fi月額使用料8万7,000円及び01104電子図書館システム導入事業において、電子図書館システムの月額使用料及び電子図書コンテンツの使用料1,244万9,000円であります。  その下、14節工事請負費の補正額は102万1,000円で、これは01101市民図書館費臨時事業において、Wi-Fi環境を整備するための設置工事費であります。  以上で、議案第31号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いをいたします。 144 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 145 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 146 ◆議長(林田 要) 1番。 147 ◆1番(山口春美) 7ページのところで総括的に伺いますが、今までコロナのいろいろ臨時交付金が令和2年、令和3年、来ていると思うんですが、1人10万円の個人給付金等はほぼほぼ9割方使われたと思うんですけど、その後の県の自粛協力金等は相当余ってみえたし、その都度都度、余ってみえると思うんですが、まだ決算前なので令和2年度についてはその事業ごとに決算をして、この3月ぐらいですか、決算ベースで返してみえるのか、どうしているのか。  今年に入ってからも4月からまた、臨時交付金、出ているんですけれども、この令和2年、令和3年で分けると、国の臨時交付金、国のほうも予備費で高い、大きな額でやってみえるので、なかなか把握しづらいところになっているんですが、碧南市に対してはどういう形で、幾ら来ているのかというのを知りたいです。  残余のお金が出ていると思うんですよね。何度言っても検査のほうになかなかお金を振り向けないんですけれども、例えば今回でも保育園やら学校やらに個別に配分する分はほとんど100%使ってみえると思うの、空気清浄機だとか、今回も高圧の洗浄機だとかやってみえるし。  実際に、そういったところで、抗原キットなんかは買って、やれると思うんだけど、それも県がそのうち来るんでしょうということでやっていないと。  今日も新聞では、感染者はゼロになっていますけれども、検査しないからゼロであって、これでオリンピックが強行されて、また、外国の方がいっぱい来ると、どこからか、既に100人近くはインド型のものが入っているというので、やっぱり不安に思っている人たちはこの中で、キットなんかも買ってもいいよとか、キットを買うぐらいのお金はあるんじゃないの、この交付金の中で。  メニューはすごく幅広く設定してあって、国が地方自治体に任せている部分も多いんじゃないですかね。それでないと小回りが利かないですから。やっぱり検査にちょっと強きを置いてもらって、よその自治体では法人だとかにも出してみえるし、ここは私、遅れていると思うんです。学校の給食費なんかも引き続き無料にしているところもあるし、市民に関係するものに全然出そうともせず、今回民生費の5万円は両親そろっている方で非課税の所得の低い方ということで、見込みは780人ですけれども、それほどないと思うので、これもまた、余ってくるんじゃないかというふうに思うんですね。それは融通が利くの、もし余った場合は、その途中で臨時交付金を例えばこの検査のほうに振り向けたりすることはできないんですか。一旦こうやって予算も振り分けちゃった以上は。当然見込みでやっているから、どこだって減ってくるじゃないですか。  それをどういうふうに処理しているのかを、コロナが終わってみないと、決算になってみないと分からないじゃ困ると思うんで、ちょっと中間報告をしてほしいです。 148 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長
    149 ◆議長(林田 要) 総務部長。 150 ◆総務部長(奥谷直人) まず、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の交付額、また、その使途だとかということの御質問かということでお答えさせていただきます。  まず、昨年度の国の第1次、第2次の交付限度額、本市の限度額については、3億4,781万7,000円でございました。  昨年度の4月から約51の事業をコロナの関係対策事業費ということで支出をしてまいりまして、その総額が先ほど言いました定額給付金も含めて86億2,000万円余ということですが、そのうちに今言いました3億4,781万7,000円、こちらは全て充当させていただいていますので、そこで去年の交付金の充当残があったかということに対してはないということでございます。  今年度の今回の補正、4月の補正にも関係の事業を出させていただいて、この臨時交付金を充当させていただいていますが、今回の臨時交付金の今年度分の交付額については1億2,788万1,000円でありまして4月には福祉タクシーの助成等の事業に対して4,191万円を充当しております。  今回につきましては3,080万円、この予算の計上どおりですが、充当をさせていただくということで合わせて7,199万円を今年度事業として充当しているところでございまして、その残額につきましては5,589万円余となるというふうに見込んでおるところでございます。  それでいろんな使途があるじゃないかということですのでおっしゃるとおりということでございますけれども、今年度第3次分の臨時交付金の使途等については、国のほうから確かに感染拡大防止に向けた対応ということとポストコロナに向けた経済構造の転換だとか、また、それの地域における民間事業等のそうした実現に向けた対応ということで、ウィズコロナ、ポストコロナに向けた対応もこの交付金の対象事業として選定をしてよいということでございます。  そのために今回図書館の電子図書館システム導入、こちらのほうを充当させていただいておるということと今はワクチン接種を市としては着実に進めていくことが必要な時期かなということでございますし、それがコロナ対策に対しての最大の課題施策となるかなということでございます。  ただ、先ほど言いましたようにまだこの充当残というものがありますので、今後今までどおりですが、必要に応じて必要な時期に必要な予算をということで考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 151 ◆議長(林田 要) ほかに。 152 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 153 ◆議長(林田 要) 1番。 154 ◆1番(山口春美) タクシーはこの予算的には幾らで、執行率がどれだけだったのか、お医者さんへの10万円から最高60万円ですか。  それはもう100%交付されたのか、まだ5,600万円も残余があるということなので、様々なその対策は取れるんだけど、とにかく一般質問をやるとやらない、やらないのオンパレードで、その検査の部分をやっぱりきちっと重視する。補償の部分についても2分の1だとか、申請しにくいやり方ではなくてやっぱり安全・安心シールをきちっとやることだとか、ちゃんときめ細かく末端に届くように、商工課も頑張ってまちへ出ていくべきだということも含めて5,600万円、どうするつもり。  今回これでまだ残したまんま予算を組んでみえたじゃないですか。ここ、盛り込んじゃえばいいじゃん、あかんの。どういうつもりなんですか。 155 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 156 ◆議長(林田 要) 総務部長。 157 ◆総務部長(奥谷直人) 先ほど私が一例で申しましたタクシーの料金助成等ということは、まだ現在進行形で行われている事業ということですので、その実績等についてはこの先かなというふうに思っています。  それと、この交付金につきましては3次分、近隣のほとんどの市においては令和2年度の事業に充当して終わりだということで対応しているところが多いというふうに聞いておりまして、本市においてはその分先ほど申しました1億2,000万円、これを今年度事業にまた、ポストコロナ、そういったものを見据えた中で事業を選択してこれから進めていこうということです。  ですので、今の感染拡大対応ということと併せて次のポストコロナに向けてのそういった施策、そういったものを見据えながら先ほど言いましたけれども、必要な時期に必要に応じて予算組みを検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 158 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 159 ◆議長(林田 要) 1番。 160 ◆1番(山口春美) 他市の状況も十分に把握してみえて、碧南の何が遅れているのかというのはぜひシビアに把握していただいて、医療機関の援助も含めてですよ、これだけあればなかなか相当なことがやれると思うので。  次はいつ、これ、この補正が終わってしまうとどこでやるの、9月待ちということで、これは残りの部分の、この多分子供のやつも余ってくると思うんね、半分ぐらいで済むんじゃないかと思うので、そういうことも含めて、改めて私たちは3本柱でワクチンと検査と補償ということでコロナ封じ込みを思っていますので、ぜひ検査の部分も県のキットの広報をPRすると言ったけど、学校のほうもこのお金で自由裁量で検査したければしてもいいよという形でやられるのか、その辺も含めて。  それから、業者委託の消毒ですが、これ、1回で40万円ということですか、大体。どのぐらいもっていくのか、根本的に解決ができるような効き目があるのかどうかも確認したいと思います。お願いします。 161 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 162 ◆議長(林田 要) 総務部長。 163 ◆総務部長(奥谷直人) まず、私からですが、今後また、どういう補正のほう検討していくのかということですが、昨年度も一般会計予算の補正は12号ということで、12回ということを、補正を上程させていただいています。  ですので、今後も状況を見ながらまた、必要なものをということで御理解ください。 164 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 議長、福祉こども部長。 165 ◆議長(林田 要) 福祉こども部長。 166 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 消毒ということですので、うちの委託料のことを言われているのかなという具合に思いますが、園では日常的に消毒を職員が行っております。  これがそのこういったコロナの状況下で職員の負担になっているという部分も確かにありますので、今回の交付金についてはそういった部分にも充当ができるということでありましたので、1日1時間から2時間ぐらいを今例えばシルバーへ委託することによって日常的な消毒ができ、職員の負担の軽減につながるのではないかということで予算措置をさせていただいたというものであります。 167 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 168 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第31号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 169 ◆議長(林田 要) 御異議なしと認めます。  よって、議案第31号は予算審査特別委員会へ附託することに決しました。  執行部入替えのため、暫時休憩いたします。                            (午前 11時 52分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午前 11時 53分 再開) 170 ◆議長(林田 要) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第14議案第32号「市道路線の廃止について」及び日程第15議案第33号「市道路線の認定について」の2案件を一括議題といたします。  本2案件について提案理由の説明を求めます。 171 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 172 ◆議長(林田 要) 建設部長。 173 ◆建設部長(中村正典) ただいま一括議題となりました議案第32号並びに議案第33号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第32号「市道路線の廃止について」でございます。  道路法第10条第3項の規定により、市道の路線の廃止について下記のとおり議会の議決を求めるというものでございます。  この提案は道路整備に伴い、従前の市道を一旦廃止し再認定をするものでございます。  路線番号1066宮下住宅東線、1067宮下住宅線につきましては、宮下住宅の改築に伴う道路整備、2017丸山1号線は道路改良工事による道路整備、4120伊勢4号線は伊勢土地区画整理事業に伴う道路整備により4路線を一旦廃止するもので、合計延長473.90メートル、幅員2.30メートルから6.69メートルでございます。  位置につきましては、参考資料1の図面を御参照ください。  続きまして、議案第33号「市道路線の認定について」でございます。  道路法第8条第2項の規定により、市道の路線の認定について下記のとおり議会の議決を求めるというものでございます。  まず、路線番号1066、路線名宮下住宅東線、路線番号1067、路線名宮下住宅線の2路線は宮下住宅の改築に伴って道路整備をしており、新たに認定をするものでございます。  それぞれの路線の起終点は議案書のとおりでございます。  位置につきましては、参考資料1-1ページの図面を御参照ください。  宮下住宅東線の延長は164.20メートル、幅員は4.50メートルから9.51メートルでございます。  宮下住宅線の延長は256.50メートル、幅員は6.0メートルから9.41メートルでございます。  次に、路線番号2017、路線名丸山1号線でございます。  当該市道の道路拡幅工事に伴い終点を延長するため、新たに認定をするものでございます。  起終点は丸山町1丁目13番地先から丸山町1丁目一番地先とするもので、位置につきましては、参考資料1-2ページの図面を御参照ください。  延長は286.10メートル、幅員は6.00メートルから21.60メートルでございます。  次に、路線番号4120、路線名伊勢4号線でございますが、当該市道が伊勢区画整理事業により終点の形状が変更となったため、新たに認定するものでございます。  起終点は伊勢町4丁目1番地先から伊勢町4丁目14番地先とするもので、位置につきましては、参考資料1-3ページの図面を御参照ください。  延長は150.40メートル、幅員は4.00メートルから6.08メートルでございます。  次に、議案書の路線番号3690、路線名幸町12号線でございますが、起終点は幸町4丁目47番2地先から幸町4丁目62番2地先とするもので、延長78.00メートル、幅員6.00メートルから10.45メートルでございます。  次に、路線番号3691、路線名鴻島14号線でございますが、起終点は鴻島町4丁目12番6地先から神島町4丁目12番7地先とするもので、延長171.61メートル、幅員6.00メートルから10.25メートルでございます。  幸町及び鴻島町の2路線につきましては、開発行為により整備された道路の帰属を受けたため新たに認定するもので、位置につきましては、参考資料1-4ページから5ページを御参照ください。  なお、市道全体の状況を申し上げますと路線数は1721路線で、路線延長は46万5,289.50メートル、面積は227万7,135.58平方メートルでございます。  延長に対する舗装率は94.43%、面積に対する舗装率は94.72%となります。  以上で、議案第32号並びに議案第33号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 174 ◆議長(林田 要) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 175 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 176 ◆議長(林田 要) 4番。 177 ◆4番(加藤厚雄) 廃止のほういいんですけれども、この新たに認定するやつは今の図面をつけてくれないと分かりませんので、だから、行き止まり道路なのか、くっついているかも分からないし、都市計画法上の開発行為には土地利用計画図がついていますので、縮小版でもいいからつけないと、その行き止まりなのかターンバックをしているのか、道が通り抜けできるのか、ここの角度も想像がしにくいし、そういった意味からいうと廃止のほういいんだよ、その古い図面で。  だから、ちょっと分からないのが、多分この路線番号4120は今現在はこの始点から終点を見るとこっちのほうの道路に変更になっているんですよね。  そういったのが古い図面で書くと分からないので、その新しい図面をつけるべきだと思うんですよ。  特にこの路線番号3691は開発行為による帰属によってこれ、起きていると思うんですけれども、これも全然分からない。こんな古い図面じゃ分からない。  現地に連れていってくれるんなら別ですけれども、今後のことを考えると、この3690もこれ、終点先はこれ、道路なのか、民地なのか、行き止まり道路にくっついているのかもよく分かりませんので、次回、今回つけろといってもどうせ作るのは厳しいですので、何回も言っているんですけど、次回からは開発行為には土地利用計画図をつけるというのが義務づけられていますので、それをつけるべきか、配るべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。 178 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 179 ◆議長(林田 要) 建設部長。 180 ◆建設部長(中村正典) この件につきましては、以前にも御指摘をいただいたと記憶はしてございますが、この図面のもとになっているものが道路台帳図をもとになっておりまして、道路台帳図につきましては、この今年度分改定したものを来年度に反映するということで1年遅れになるということで、ちょっと今現状では図面がないという状況でございます。  この御指摘、受けておりますが、もう一つは開発行為の図面につきましては、これは任意のものでございますので、そのままつけることはちょっと不適切かなということもございますので、詳細は建築課のほうに来ていただければ閲覧のほうはできることになっておりますけれども。  ということで、次回からということの中で簡単な道路の形態が分かる程度のものよろしければ、我々のほうの手作業のほうで追記をさせていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。 181 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 182 ◆議長(林田 要) 4番。 183 ◆4番(加藤厚雄) 開発行為の一般の方の閲覧でも、申請書と土地利用計画図だけは見れるんですよ。そこから先は見られない。  だから、土地利用計画図は誰でも見ることができるの。だもんで、それのA2とは言わんし、A3とも言わんけど、それを追加でつけるべきだと。  ただ、これは別に個人情報で隠している情報じゃないので。  ということで、土地利用計画図は開発行為における帰属であるならば当然つけるべきだと思いますので、次回からつけてください。 184 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。 185 ◆22番(鈴木みのり) 議長、22番。 186 ◆議長(林田 要) 22番。
    187 ◆22番(鈴木みのり) まさしく加藤議員と同じことを聞こうと思ったんですが、今回これ、上程即決なんです。  この特に新規の4、5ページの地図を見てぱっと分かる方ってこん中に、私は分からない、鴻島のほうは毎日通っているんで分かるんですけど、もう一つのイメージが湧かない。  だから、採決するのに何か資料をいただければ、即決で責任を持った判断はできるかもしれませんが、これではい、というのはなかなか厳しいところがあるので、特にその新規のところに関してはどこかということぐらいは何か分かるイメージ的なものを今後用意していただきたいなというふうに要望しておきます。 188 ◆議長(林田 要) ほかにありませんか。 189 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 190 ◆議長(林田 要) 1番。 191 ◆1番(山口春美) もっとひどいのは宮下住宅のやつ、そんな古いやつを。データマップを買ってみえます、最近の。市長、買ってあげてよ、ちゃんと。  データマップで取ればもうちょっと違う形になっていると思うので、こんな古いままのやつで想像せよというのもちょっと、これ、1列しかないんですよね、1列しか。ここの集落はないので。  ということで、それで1066のほうはこれで市道認定がされるんですが、車も通り抜けができるような、先ほど言われたんですが、幅員6メーターで全部最初から終わりまでいくんでしょうか。  それから、認定のほうの1067のほうはずっと外回りを回っていくんですが、ここはこの右側のほうに4軒並びのおうちがあって、ここは鉄板でがたがたで蓋がかぶってある用水があって、ここ、一応市道認定がしてあるので、歩いてここにフェンスが切れてあるので、今は。こちら側に来られるんですが、包括センターなんかもあって、こういう人たち、この地域の人たちも宮下住宅に行くことができるようになっているので、早い将来にはこの市道認定を貫徹して通していくような形でやっていくべきだと思うし、この側にオープンの雨水路があるので、これの整備も含めてやっていかれるということでした。  ですから、これは将来的にこの周辺道路ということではなくて、この4件も拾ってくるような形で道路ができないと、ここの大きな道路、上下につないでいる道路に出るのがとても危なくて、今の宮下住宅の人たちも岡田組の前を出るのがとても危なくて、なるべくここからは出たくないなというのがあるので、これだけこういうふうにつなげばいいと思うので、この周辺の人たちの便宜も図っていっていただきたいですし、周りの農水計画も含めて何か見に行ってくださったそうで、市の職員がここを見ておったよと、鉄板の上を。  ということなので、このままでオープンでさっき景観条例の第1号になったそうですけど、宮下住宅が。そういう中で、そんな、泥の鉄板の破れたやつが周りにあるということじゃいかんので、今後の見通しも含めて示してください。 192 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 193 ◆議長(林田 要) 建設部長。 194 ◆建設部長(中村正典) 図面の件に関しましては、分かる範囲で、説明ができる範囲での図面の修正をさせていただきたいと思います。  ただし、これは認定の場合は、完了後にやるものと完了前にやるものも中にはございますので、その辺を御了承いただければというふうに思います。  それから、1066の宮下住宅東線に関しての幅員ですが、既設の道路が4.5メートルのところがございますので、4.5メートルから水路沿いのほうは6メートルということになっております。車の通行もできます。  もう一つ、御質問ございました下のところの水路の件でございますが、これに関しましては、下水道の計画のほうがございまして、これを既設の市道のほうに振り替えるということが必要になってきますので、それの時期ということと、それから、もう一つは交差点を新たに造るということになりますと警察のほうの同意が必要ですので、その辺を考慮しながら検討してまいりたいというふうに考えております。 195 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 196 ◆議長(林田 要) 1番。 197 ◆1番(山口春美) フェンスの形状は今と変わらず、ここの人たちも歩いて一応宮下住宅内を経由して歩くことが、包括センターも行くことができるということでいいですよね。  なるべくこの市道認定がちゃんとこの辺の周辺の人たちも救って、来られるような形に、閉鎖的な市営住宅にしないでほしい、フェンスなんかは造らないというのも今持続可能な、みんなと共有するこういう社会の中では必要なので、そういうふうに配慮してほしいです。  3ページのところの新たに認定するところの先ほども言われたんですが、この形状がどうなっているのかしら、これ、一応遊び帯があるんですかね。  ここでこの大きい道のほうに出る三角のところは、私有地にこのままだとなっているように見えるんですが、どうなって出ていくんでしょうか。  この右と左、ここ、物すごく複雑な1本道があって、また、ここへ右、左と、上下に行くことになるんだね。どんな交差点になるのかなというふうに思うんですが、安全機能も含めて、どんな形状で認定されていくんでしょうか。 198 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 199 ◆議長(林田 要) 建設部長。 200 ◆建設部長(中村正典) 先ほど、宮下住宅のところにつきましてですが、歩行者のほうは通れるような形状になっております。  それから、3ページの伊勢4号線の道路の形状でございますが、この矢印の方向に直接この既設の道路、大浜舞浜線のほうに一応直接出られるということで、この上のところの三角形の部分は区画線等で明示をしまして、道路上の空地というような形になります。  危なくないように区画線での誘導をさせていただくということでございます。 201 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 202 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま一括議題となっております本2案件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 203 ◆議長(林田 要) 御異議なしと認めます。  よって、本2案件については委員会の付託を省略することに決しました。  これより本2案件一括して討論に入ります。  討論はございませんか。      (「なし」という者あり) 204 ◆議長(林田 要) 別に討論もないようですから、討論を終結いたします。  これより本2案件について順次採決をいたします。  まず、議案第32号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 205 ◆議長(林田 要) 起立全員であります。  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第33号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 206 ◆議長(林田 要) 起立全員であります。  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。  この際、昼食のため暫時休憩いたします。                            (午後 零時 12分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 20分 再開) 207 ◆議長(林田 要) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第16報告第3号「令和2年度碧南市一般会計繰越明許費について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 208 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 209 ◆議長(林田 要) 総務部長。 210 ◆総務部長(奥谷直人) ただいま議題となりました報告第3号「令和2年度碧南市一般会計繰越明許費について」、報告をいたします。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和2年度碧南市の一般会計の繰越明許費について別添のとおり報告するというものであります。  これは令和2年度碧南市一般会計補正予算第6号、第8号、第9号、第10号及び第11号において議決されました繰越明許費について、地方自治法施行令第146条第2項に普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならないことと規定されているため報告するものであります。  それでは、令和2年度碧南市一般会計繰越明許費繰越計算書により説明いたしますので、次ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、行政情報システム開発事業は補正予算第10号において議決されたもので、老朽化による著しい能力低下に伴う情報機械室、サーバー室の空調増設に係る工事請負費であります。  繰越明許費の金額は1,540万円で、全額を繰り越したもので事業の進捗状況でございますが、5月26日に完了をしております。  以下、それぞれの事業ごとに進捗状況も説明してまいります。  その下、3款民生費、2項児童福祉費、保育対策総合支援事業費補助事業は補正予算第11号において議決されたもので、市内民間保育園等における新型コロナウイルス感染拡大防止に係るマスクなどの物品購入に対する国庫補助金の返還金であります。繰越明許費の金額は10万9,000円で、全額を繰り越しいたしました。県からの通知により返還予定するものであります。  その下、4款衛生費、1項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、補正予算第10号において議決されたもので、令和3年度に係る新型コロナウイルスワクチン接種事業費であります。繰越明許費の金額は8,990万1,000円で、全額を繰り越しいたしました。現在実施を進めているところでございます。  その下、6款農林水産業費、2項水産業費、水産振興補助事業は補正予算第8号において議決されたもので、大浜漁業協同組合が実施いたします製氷施設更新の実施設計に対し補助するものであります。繰越明許費の金額434万3,000円のところ、翌年度繰越額として425万円を繰り越し、6月10日に完了をしておるところであります。  その下、8款土木費、2項道路橋梁費、生活道路整備事業は補正予算第6号において議決されたもので、市道相生新道線はじめ3路線の側溝改良に係る工事請負費であります。繰越明許費の金額2,360万9,000円のところ、翌年度繰越額は1,630万9,000円を繰越しいたしました。3路線のうち2路線の工事が完了しており、残り1路線は6月下旬までを工期として予定しております。  その下、緊急輸送道路対策事業は補正予算第9号において議決されたもので、市道港南1号線舗装改良に係る工事請負費であります。繰越明許費の金額4,000万円のところ、翌年度繰越額として3,610万円を繰越しいたしました。5月28日に完了しております。  その下、4項港湾費、港湾施設老朽化対策事業は補正予算第8号において議決されたもので、港南緑地の護岸修繕に係る工事請負費であります。繰越明許費の金額3,460万円のところ、翌年度繰越額として2,380万円を繰越しいたしました。7月末までを工期として予定しておるところであります。  その下、5項都市計画費、水路整備事業は補正予算第8号において議決されたもので、新川町地内において老朽化の著しい排水路の修繕に係る工事請負費であります。繰越明許費の金額330万円のところ、翌年度繰越額として260万円を繰越しいたしました。6月下旬までを工期として予定をしておるところであります。  その下、6項住宅費市営宮下住宅建替事業は補正予算第8号において議決されたもので、市営宮下住宅の外構等周辺整備に係る工事請負費であります。繰越明許費の金額1億4,781万3,000円のところ、翌年度繰越額として1億749万8,000円を繰越しいたしました。7月末までを工期として予定しております。  その下、10款教育費、6項保健体育費、臨海体育館費臨時事業は補正予算第11号において議決されたもので、臨海体育館の非常用発電機更新に係る工事請負費であります。繰越明許費の金額4,900万円を翌年度繰越額として全額を繰越しいたしました。令和4年3月中旬までを工期として予定しております。  以上で、報告第3号の説明といたします。よろしくお願いをいたします。 211 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 212 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 213 ◆議長(林田 要) 1番。 214 ◆1番(山口春美) それぞれ事業完了の旨や間もなく完了のものやそれぞれあるんですが、上から下まで全部実際の入札残とか、工事費は幾ら残っているのか、伺いたいと思います。全部そうです。  民生費の全額返還ということで国への返金ですが、額は10万9,000円ですけれども、これ、各園に割り振ったものが結局余ってきてしまったということですかね。そこで少し余分に買っておくとか、そういうことはなくて全額返還と言われたのがちょっと気になっているんですが、教えていただきたいと思います。  それから、新型ワクチンの接種事業ですが、まだまさにピークの状況で、この残業手当なんかもここに入ってきたと思うんですが、実際にはかなり遅くまで連日奮闘されてみえるようですが、1,300万円ぐらい残業手当を取ってみえたんですが、繰越し分についてはどの程度で済んでいるんでしょうか。  それも含めて全部、とにかく実際の入札残と工事費が確定しているものについては改めて伺います。 215 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 216 ◆議長(林田 要) 総務部長。 217 ◆総務部長(奥谷直人) では、それぞれということでございますので、まず、私からの総務費の関係を説明させていただきます。  情報機器室空調増設工事ということで、こちらは契約期間を令和3年の1月21日から5月30日ということで、これ、随意契約で行いましたので、この金額1,540万円ということで残額ということはありません。  以上です。 218 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) 議長、福祉こども部長。 219 ◆議長(林田 要) 福祉こども部長。 220 ◆福祉こども部長(杉浦秀司) これは令和元年度3月において、コロナ対策に要する消耗品等を買うことに対する補助でありまして、期間が非常に短かったということもあります。  交付申請においては、民間園5園が総額で72万7,000円を申請いたしましたが、実質3月中にできたものとしては2園でありましたので、その差額が10万9,000円ということで、これを令和2年度、返還予定をしておったんですけれども、令和2年度中の返還はないということで令和3年度において多分返還することになろうと思われますので、全額を繰り越したというものであります。 221 ◆健康推進部長(山本政裕) 議長、健康推進部長。 222 ◆議長(林田 要) 健康推進部長。
    223 ◆健康推進部長(山本政裕) 私からは新型コロナウイルスワクチンの接種事業について、お答えをさせていただきます。  繰越明許費の8,900万円余のうち、契約金額が決まっているものということでは5,100万円を確定しております。  その主なものとしましては、コールセンターの業務委託が2,500万円余、また、集団接種会場従事者の派遣業務委託、これが1,600万円余ということで主なものとなっております。  まだ今後、接種券の発送等を控えておりますし、会計年度任用職員の人件費もここの中に含まれておるということであります。  正規職員の手当につきましては、3年度の補正予算にてまた、対応させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 224 ◆経済環境部長(永坂智徳) 議長、経済環境部長。 225 ◆議長(林田 要) 経済環境部長。 226 ◆経済環境部長(永坂智徳) 私からは農業水産費につきまして、御説明申し上げます。  水産振興補助事業につきましては、繰越しをした金額全額が補助金でございまして、県を経由して国の補助金が入ってくるということで残金は発生しておりません。  以上です。 227 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 228 ◆議長(林田 要) 建設部長。 229 ◆建設部長(中村正典) 私からは土木費の関係でございますが、全て契約済みということでございますので、残金等はございません。よろしくお願いします。 230 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 231 ◆議長(林田 要) 教育部長。 232 ◆教育部長(岡崎康浩) 私からは教育費ということで、臨海体育館費臨時事業でございますけれども、契約金額につきましては4,620万円ということで契約しております。  以上です。 233 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 234 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 235 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 私からは水路整備事業について説明をさせていただきます。  残金のほうでございますが、今のところ工期があと半月ぐらいございますが、現在のところで49万5,500円でございます。  以上です。 236 ◆議長(林田 要) ほかに。 237 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 238 ◆議長(林田 要) 1番。 239 ◆1番(山口春美) 生活道路のところは多分6月末までというのは三度山のことだと思うんですが、あとは全部終わったということで、それぞれ繰越しの段階でもまだ入札が明確でない段階で繰り越しているので、実際に入札したら相当安く落札してみえるので、そういった残金が生まれてきていると思うんですが、ないということですか。  その残金が反映されてくると思うんだけれども、念のためにあと3路線の名前を教えてほしいです。  市道潮見亥新田線は終わりました、それで。あそこ相当残金が出ると思うんだけれども、繰越しにカウントしていないからそっちはそっちで決算のときしか分からないということ、ということです。  それから、宮下住宅は7月末ということですが、外構、これ、全て終わって、まだ少し残っているんじゃなかったですか。入居の後も。  電気も何も通じていないということで、引っ越しの鍵だけは渡されても電気がなきゃ越せれへんじゃんと言ってみえるんだけど、そこら辺は何、正式に引越しは7月だから中身を見るだけだよと、鍵は渡しても。  早く電気を通じさせてあげれば、便宜を図る必要があると思うんだけれども、集会場もそんな形で電気をつないじゃうとなかなかなので、いまだオープンしていないということでしたけれども、そういったことも含めて、外構は何がこれで残っていくんでしょうか。確認したいと思います。 240 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 241 ◆議長(林田 要) 建設部長。 242 ◆建設部長(中村正典) 生活道路の関係でございますが、路線名といたしましては、市道三度山札木2号線、これが現在施工中でございまして6月末を工期としております。  そのほかに完了しております2路線でございますが、市道新道笹山2号線と市道相生新道線の2件でございます。  それで、予算額につきましては3本合わせて2,360万円余でしたが、実際の契約につきましては1,867万円余ということで、約500万円余の残といえば残ということになっております。  あと、宮下住宅の関係でございますが、現在外構工事のほうが7月末までの工期ということでまだ残っております。  道路の部分はほぼほぼ形ができておりますが、あと、植栽だとか、その辺の関係がまだ残っているというところでございます。  先日、先週説明会等を開かせていただいたということですが、議員おっしゃるとおり中を見ていただくものということで一応鍵をお渡ししたということでございまして、実際に入居していただくのは8月10日からということで予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。 243 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」という者あり) 244 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。  執行部入替えのため、暫時休憩いたします。                            (午後 1時 35分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 36分 再開) 245 ◆議長(林田 要) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第17報告第4号「令和2年度碧南市介護保険特別会計(保険事業勘定)繰越明許費について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 246 ◆健康推進部長(山本政裕) 議長、健康推進部長。 247 ◆議長(林田 要) 健康推進部長。 248 ◆健康推進部長(山本政裕) ただいま議題となりました報告第4号「令和2年度碧南市介護保険特別会計(保険事業勘定)繰越明許費について」、御報告を申し上げます。  これは地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和2年度碧南市介護保険特別会計(保険事業勘定)繰越明許費について、別添のとおり報告するというものでございます。  それでは、令和2年度碧南市介護保険特別会計(保険事業勘定)繰越明許費繰越計算書により御説明申し上げますので、次ページをお開きください。  1款総務費、1項総務管理費、介護保険システム改修事業の繰越明許費の金額は繰越明許費の金額660万円のところ、翌年度繰越額として275万円を繰越しいたしました。  これは令和3年度介護保険制度改正に関するシステム改修について、一部令和3年度での実施となったため繰り越したものでございます。  以上で、報告第4号「令和2年度碧南市介護保険特別会計(保険事業勘定)繰越明許費について」の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 249 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 250 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 251 ◆議長(林田 要) 1番。 252 ◆1番(山口春美) システム改修についての業者委託ということでしょうか。  そうすると令和3年度に事業そのものは繰り越すんだけれども、入札等は済んでいると思うので、その入札価格との差額が発生しているんじゃないかと思います。  具体的には何をどう改修していくのか、どういう点で特に令和3年から関わってくるのかも教えてください。 253 ◆健康推進部長(山本政裕) 議長、健康推進部長。 254 ◆議長(林田 要) 健康推進部長。 255 ◆健康推進部長(山本政裕) 契約日としましては令和3年4月1日でございまして、期間としては3年の8月31日までという期間になっております。  金額につきましては275万円というそのままの金額でございますので、残額はありません。  今回の繰越明許によります改定につきましては、介護報酬の改定分と更新認定有効期間、これが、上限が延長されております。こういったもののシステム変更ということでありますので、よろしくお願いいたします。 256 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 257 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 258 ◆議長(林田 要) 日程第18報告第5号「令和2年度碧南市水道事業会計予算の繰越について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 259 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 260 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 261 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) ただいま議題となりました報告第5号「令和2年度碧南市水道事業会計予算の繰越について」、御説明申し上げます。  これは地方公営企業法(昭和27年法律第292号第26条第1項)の規定に基づく令和2年度碧南市水道事業会計予算の繰越しについて、同条第3項の規定により、別添のとおり報告するというものであります。  それでは、令和2年度碧南市水道事業会計予算繰越計算書により御説明いたしますので、次ページをお開きください。  繰越しする事業は1款資本的支出、1項建設改良費の第2配水場長寿命化事業工事で予算計上額は2億8,465万6,000円、年度内に支払い義務が発生した額はございませんので、翌年度繰越額は全額の2億8,465万6,000円でございます。その財源は、過年度分損益勘定留保資金を予定しております。  予算の繰越し理由は、説明欄に記載のとおり夏季を避けた適正な工期設定とするためであります。  以上で、報告第5号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 262 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 263 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 264 ◆議長(林田 要) 1番。 265 ◆1番(山口春美) 夏季を避けた適正な工期設定ということで全体の計画、これ、単年度じゃないですよね。全体の計画はそのままで、今年度の時期が移動するだけということで考えてよろしいんでしょうか。  大体いつ頃で、この年度中にはどこまで進むのか、その着地は同じなんですか。繰越したとて。お願いします。 266 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 267 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 268 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) この長寿命化計画につきましては、平成6年度までこれを計画しております。  この2年度の繰越しにおきまして、後のその工期的なものが延びるとかそういうことではございませんで、2年度の発注したものが6月まで繰り越すという形になっております。 269 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 270 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 271 ◆議長(林田 要) 日程第19報告第6号「令和2年度碧南市下水道事業会計予算の繰越について」を議題といたします。
     本件について、説明を求めます。 272 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 273 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 274 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) ただいま議題となりました報告第6号「令和2年度碧南市下水道事業会計予算の繰越について」、御説明を申し上げます。  これは地方公営企業法(昭和27年法律第292号第26条第1項)の規定に基づく令和2年度碧南市下水道事業会計予算の繰越しについて、同条第3項の規定により、別添のとおり報告するというものであります。  それでは、令和2年度碧南市下水道事業会計予算繰越計算書により御説明をいたしますので、次ページをお開きください。  繰越しする事業は1款資本的支出、1項建設改良費の下水道整備工事は予算計上額21億5,690万8,000円、令和2年度における支払い義務発生額15億9,611万9,800円で、翌年度繰越額は9,500万円でございます。  予算の繰越し理由は、説明欄に記載のとおり地中支障物により停止した推進工事における対策検討及び工法変更のためであります。  次に、同じく1款資本的支出、1項建設改良費の下水道工事に伴う配水管等工事補償金は予算計上額500万円、令和2年度における支払い義務発生額327万9,400円で、翌年度繰越額は7万8,000円でございます。  予算の繰越し理由は、説明欄に記載のとおり水路整備工事に付随する補償のためであります。  次に、同じく1款資本的支出、1項建設改良費の水路整備工事は、予算計上額5,287万7,000円、令和2年度における支払い義務発生額3,217万6,760円で、翌年度繰越額は2,070万円でございます。  予算の繰越し理由は、説明欄に記載のとおり公共工事平準化のためであります。  なお、今回の工事及び補償金の財源につきましては、全て当年度分損益勘定留保資金であります。  以上で、報告第6号「令和2年度碧南市下水道事業会計予算の繰越について」の御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 275 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 276 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 277 ◆議長(林田 要) 2番。 278 ◆2番(岡本守正) まず、下水道整備工事のほうでここに書いてあるように地中障害により推進工事が停止しちゃっておるということですけれども、このことについてもう少し詳しく説明していただきたいということと、それとこれ、その下の下水道に伴う配水管等工事補償金と水路整備のところの場所をちょっと教えていただきたいなと思います。 279 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 280 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 281 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 1件目の御質問の推進工事の件でございますが、推進工事というのは地下をトンネル工法みたいな形で施工するという工事でございますが、普通ですとそのまま発出のポイントから到達まで行くんですが、途中、中で何か硬いものがございましてその推進工が止まってしまったと。これ以上先に進むことができなかったということで、そういうことでその工法を切り替えるということになったわけでございますが、その何にあたったかというのは地中の中でございますので、硬い石なのか、大きな木なのか、それはちょっと不明確ではございますが、それによって工法を変更したということでございます。  それから、2つ目の補償のほうの減でございますが、こちらのほうは半崎町の現場でございます。  以上です。 282 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。 283 ◆22番(鈴木みのり) 議長、22番。 284 ◆議長(林田 要) 22番。 285 ◆22番(鈴木みのり) この繰越明許の内容として今3つ出ているんですが、上の2つは説明の理由を聞いても非常に分かりやすい繰越明許。  ただ、3番目の公共工事の平準化のためというふうに書いてあるんですけど、こうなると継続事業として最初から計上するべきだったと思いますし、もし1年、単年度で5,200万円使ってこの水道工事をしようと思ったけれども、市長の命によって予算を削るために平準化にして、先延ばしにして、単年度で出る金額を減らすためにやったということなのか、そこについて少し説明いただけますか。 286 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 287 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 288 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) こちらの一番下の水路整備工事、こちらの中には工事が2つございます。  1つは、吹上排水区の配水管改良工事、それから、もう一本が上町の水路改良工事、この2本ではございますが、この2本とも当初から発注時期をこの冬の時期にするということの考え方の中で計画はしておりました。  ですから、最初から継続というような形を取るということも1つの考え方だったとは思いますが、昨年度の予算のときには、2年度でまず予算を取って、それで発注をするという考えに基づいて行ったということでございます。 289 ◆22番(鈴木みのり) 議長、22番。 290 ◆議長(林田 要) 22番。 291 ◆22番(鈴木みのり) ですから、私が言ったとおり最初から継続事業として上げたほうがよかったんじゃない。  今の説明を聞いたら、ますますとそう思うんですけれども、ここで一緒にやってぽっと出したよというような感じに受けてしまうので、もし今度からそうはっきり分かっているんであれば、最初から継続事業としてやられたほうが何かすっきりした予算計上になるかと思いますので、お願いします。 292 ◆議長(林田 要) ほかに。 293 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 294 ◆議長(林田 要) 1番。 295 ◆1番(山口春美) 一番上のところは、具体的な場所は1ヵ所なのか、場所も教えていただきたいですが、どういうふうな形の工法に切り替えてやられたのかも教えてください。  半崎もどんなことで補償に至ったのかということと、それから、道路の整備の繰越明許は4月、5月に仕事がなくなっちゃうからと平準化ということで繰越明許でやられるんだけれども、それとは全く違って、これは単なる継続費で足が出ちゃうよと、後期に足が出ちゃうよということで結果的にこうなったということなんですかね。  下水のほうは入札を4月にすると4月、5月、6月ぐらいまでが仕事がなくなってしまうということがあるんでしょうかね。それの平準化ということはこの中には入っていないのか。  それがしかも2,000万円で可能なのかどうか。平準化するために、この穴の空いている4、5、6に工事をやってもらうための財源としてはこれぐらいなのかということも確認したいです。 296 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 297 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 298 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 最初の質問の下水の工事のこれ、汚水の工事になるんですが、場所のほうにつきましては中後町付近でございます。  それから、2つ目の御質問の補償のことをということでございますが、こちらのほうは工事の施工に当たりまして、鋼矢板を打ち込むときに、その上空にございますNTTの通信線、こちらのほうに接近するということで、こちらのほうに保護のカバーをやっていただくというその補償費でございます。  それから、3点目の2,000万円ぐらいでその平準化というような御質問だったと思うんですが、まず、基本的に面整備の工事になりますと工期的なものが非常に長くなります。  単年度でまずやるよというような考え方を持っておりますので、まずはその繰越しをせずに年度末までに完成させる。この2,000万円の内訳は先ほど申したとおりではございますが、その辺の工期的なものが1年間ではなくて3ヵ月程度、3ヵ月から5ヵ月程度でございます。  それとやっぱり掘るということで渇水期、あまり雨の降らないとき、こういうときの施工ということを考えておりますので、そうしますと年度末から翌年度の当初、ここにかけて工期を設定するということが非常に現場としてやりやすいということがございまして、標準化のために工期をずらして発注をしておるということでございます。 299 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 300 ◆議長(林田 要) 1番。 301 ◆1番(山口春美) そうするとNTTのカバーはイレギュラーなことで、あまりないことで7万8,000円でやってもらったということですかね。  それで、去年はいろんな事故がたくさんあったんですけれども、一切請負業者の責任ということで、市は何ら補償することもなかったし、保険を利用することもなかったということですか。  その辺で、その後の結果も含めて、もし何か、市はどの程度関わったんでしょうかね。 302 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 議長、開発水道部長。 303 ◆議長(林田 要) 開発水道部長。 304 ◆開発水道部長(磯部悟嗣) 昨年度の工事につきましては、設計のほうに問題があったのではなくて、請け負った業者のほうの施工のほうに問題があったということでございますので、市のほうが何らかの補償をするということは特にございませんでした。  その後、いろんな研修会、講習等を開いて、職員、それから、業者のほうもそういうものを受ける中で再度そういうことの事故のないような、そういう考え方を持った上での施工になっておりますので、今後は市のほうとしましてもしっかり指導、監督をしていきたいというふうに考えております。 305 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 306 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 307 ◆議長(林田 要) 日程第20報告第7号「令和2年度碧南市病院事業会計予算の繰越について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 308 ◆病院経営管理部長(遠山隆夫) 議長、病院経営管理部長。 309 ◆議長(林田 要) 病院経営管理部長。 310 ◆病院経営管理部長(遠山隆夫) ただいま議題となりました報告第7号「令和2年度碧南市病院事業会計予算の繰越について」、御報告申し上げます。  地方公営企業法第26条第1項の規定に基づく令和2年度碧南市病院事業会計予算の繰越について同条第3項の規定により、別添のとおり報告するというものであります。  それでは、令和2年度碧南市病院事業会計予算繰越計算書により御説明いたします。  次ページをお開きください。  繰り越した事業は、1款資本的支出、1項建設改良費の病棟改修関係委託で、予算計上額は6,454万2,000円、令和2年度内に支払い義務が発生した額はありません。  翌年度繰越し額は設計委託費の1,991万円で、その財源は過年度分損益勘定留保資金であります。  予算の繰越し理由は説明欄に記載のとおり新型コロナウイルス感染症等の影響による計画の見直しのためであります。  以上で、報告第7号令和2年度碧南市病院事業会計予算の繰越についての御報告といたします。よろしくお願いいたします。 311 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 312 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 313 ◆議長(林田 要) 2番。 314 ◆2番(岡本守正) これで見ますと、修正をすると、いわゆる設計修正ということです。  この修正について、前ちゃんとしたやつを修正するということだから、ほぼその前のやつをちょっと変えるだけですので、この金額では高いではないかというふうに思うんですけど、その辺どうですか。 315 ◆病院経営管理部長(遠山隆夫) 議長、病院経営管理部長。 316 ◆議長(林田 要) 病院経営管理部長。 317 ◆病院経営管理部長(遠山隆夫) 今回修正の設計変更でございますが、前回の部分と大きく変わったのが共用トイレの改修でございます。  その分は前回は4人床のところに3人床にして1床、外から入れるトイレを造るということの設計をしておりましたが、今回の改修は共用トイレの部分を、ナースコーナーを潰して共用トイレをもっと拡張して、そこにトイレをたくさん造るということを考えておりますので、かなりその大幅な修正になります。  今回その部分で、青島設計に随意契約させていただいたんですが、ほかの業者もできないかということでいろいろあたりましたが、やはり前回のデータの図面データを活用できるという面で、ほかの業者ですと青島設計と契約した金額よりも500万円弱高くなるということがありましたので、今回は前回設計業務をお願いした青島設計のほうに随意契約でお願いしたというものでございます。 318 ◆議長(林田 要) ほかに。 319 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 320 ◆議長(林田 要) 1番。 321 ◆1番(山口春美) それで設計は完了しているんですね。  もう微動だにしないぐらいにかっちんかっちんに青島設計で、大体、あんな設計をつくった業者ですからね、あのトイレなんかも狭くて。どうかと思うんだけど。かちんかちんで造っちゃって、あとは聞く耳持たないということですか。  それで、この令和2年はその病院改修についてはその設計業者に仕事を出すだけで、中は何も変わっていないということですよね、不用額で5,000万円、出してしまったんですけれども、そういうことですか。  いつ出来上がってきたの、これが。まだ変える見込みがあるのか、すり合わせをしなきゃいかんじゃん、今から。いいかどうかというのを。  そんな、外に回したり、共用トイレを、共用トイレ、広げるに決まっておるよ、あんな点滴も入らないので。  そこを共用でいいのかということ何度も言っているのに、かちんかちんの頭で設計士もかちんかちんだし。言うこと聞かんで、未来永劫、悔いが残るような設計でつくって、これ、変える余裕があるんですか、まだ。 322 ◆病院経営管理部長(遠山隆夫) 議長、病院経営管理部長。 323 ◆議長(林田 要) 病院経営管理部長。
    324 ◆病院経営管理部長(遠山隆夫) 本会議でも御答弁させていただいたんですが、青島設計とは3月1日から8月31日までの業務委託でございます。  まだ、設計については完了しておりません。  今現在、私どもの看護師やスタッフの意見を委託業者に伝えて、設計書に落とし込む作業をしておりまして、今後あと部材等も決定していって、改修費用の積算を行うという状況でございますので、今まだ完了していないということでございます。 325 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 326 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 327 ◆議長(林田 要) 日程第21提出第1号「碧南市土地開発公社の経営状況について」を議題といたします。  本件について説明を求めます。 328 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 329 ◆議長(林田 要) 総務部長。 330 ◆総務部長(奥谷直人) ただいま議題となりました提出第1号「碧南市土地開発公社の経営状況について」、説明をいたします。  本件は地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を説明する書類を別添のとおり提出するというものでございます。  なお、報告につきましては、本年2月25日に開催されました令和2年度第3回碧南市土地開発公社理事会及び4月26日に開催されました令和3年度第1回碧南市土地開発公社理事会において決定及び認定され、理事長より市長へ提出があったものでございます。  それでは、1ページを御覧ください。  令和2年度の事業報告について御説明いたします。  1の事業内容についてでありますが、(1)取得事業の契約件数は7件で、表の1段目、ア、土木施設用地の都市計画道路碧南駅前線整備事業用地の契約件数が6件で、面積は311.54平方メートル、金額は1億2,847万4,035円であります。  2ページの位置図に取得した箇所を示しております。  表の2段目、イ、一般公共施設用地の文化会館駐車場用地の契約件数が1件で、面積は997.40平方メートル、金額は9,335万6,640円であります。  3ページの位置図に取得した箇所を示しております。  次に、(2)売却事業の契約件数は1件で、ア、土木施設用地の令和2年度に取得した都市計画道路碧南駅前線整備事業用地3件分を一括して売却しており、合計面積は177.32平方メートル、金額は1,680万9,620円で市へ売却をしております。  2ページの位置図に取得箇所と併せて売却した箇所を示しております。  5ページを御覧ください。  2、令和2年度理事会、幹事会議決承認事項につきましては、表に記載のとおりでございます。  6、7ページを御覧ください。  こちらは令和2年度碧南市土地開発公社決算報告書であります。  初めに、1、収益的収入及び支出についてでございますが、まず、(1)収益的収入の決算額の合計は2,056万6,794円で、予算に対する執行率は11.35%でございます。  主なものといたしましては、1款1項1目公有用地売却収益で1,680万円余でございます。  次に、(2)収益的支出の決算額の合計は1,853万9,737円で、予算に対する執行率は10.38%でございます。  主なものといたしましては、1款1項1目公有用地売却原価で1,680万円余でございます。  なお、執行率が著しく低くなった要因につきましては、当初公社で予定をしておりました移転補償の一部を市が直接施行したことにより取得及び売却に係る経費が減少したことによるものであります。  8、9ページを御覧ください。  続きまして、2、資本的収入及び支出についてでありますが、まず、(1)資本的収入の決算額の合計は18億140万6,261円で、予算に対する執行率は90.55%でございます。内訳は1款1項1目短期借入金が18億7,000万円、損益勘定留保資金がマイナス6,859万円余であります。  次に、(2)資本的支出の決算額の合計は18億140万6,261円で、予算に対する執行率は90.55%でございます。  内訳は1款1項1目公共用地取得事業費が2億4,140万円余、2項1目借入金償還金が15億6,000万円であります。  また、欄外に記載のとおり資本的支出額に対する資本的収入額の差額の6,859万3,739円は、翌年度へ繰越しをいたします。  その他、10ページから15ページにかけて貸借対照表、損益計算書、造成原価計算書、販売費及び一般管理費計算書、剰余金処分計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録を掲載しておりますが、説明は省略をさせていただきます。  また、16、17ページには決算に関する附属明細表といたしまして、公有地明細表、18ページには有形固定資産明細表、短期借入金明細表、長期借入金明細表、資本金明細表を記載しております。  19ページを御覧ください。令和3年度碧南市土地開発公社事業計画について説明をいたします。  取得につきましては、土木施設用地の1)都市計画道路駅南駅前線整備事業用地の7件で、合計面積が539.75平方メートルでございます。  売却につきましては、土木施設用地の2)県道碧南停車場線用地及び3)都市計画道路碧南駅前線整備事業用地の4件で、面積の合計が227.98平方メートルであり、いずれも市へ売却するものでございます。  なお、21ページに取得用地、22ページに売却用地を示しております。  23ページを御覧ください。  こちらは令和3年度碧南市土地開発公社予算であります。  説明は予算実施計画書で行いますので、25ページを御覧ください。  初めに、1、収益的収入及び支出についてでありますが、(1)収益的収入の内訳は1款1項1目公有用地売却収益が1億1,822万円で、これは事業計画で申し上げましたとおり都市計画道路碧南駅前線整備事業用地の用地費及び補償費でございます。  2項1目保有土地賃貸等収益が264万円で、これは月ぎめ駐車場使用料等でございます。  2款事業外収益では受取利息等1万1,000円を計上し、収入合計といたしまして1億2,087万1,000円を計上しております。  26ページを御覧ください。  (2)収益的支出の内訳は1款1項1目公共用地売却原価が1億1,822万円で、これは事業計画で申し上げました県道碧南停車場線及び都市計画道路碧南駅前線整備事業用地の用地原価でございます。  2款1項1目人件費で19万6,000円、2目経費で156万円を計上し、支出合計としましては、1億1,997万6,000円を計上しております。  27ページを御覧ください。  続きまして、2、資本的収入及び支出についてでありますが、(1)資本的収入の内訳は1款1項1目短期借入金で19億1,000万円を計上しております。  また、損益勘定留保資金の2億3,337万3,000円と合わせ、収入合計といたしましては、21億4,337万3,000円を計上しております。  (2)資本的支出の内訳は1款1項1目公有用地取得事業で2億7,337万3,000円、2項1目借入金償還金で18億7,000万円を計上し、支出合計といたしましては、21億4,337万3,000円を計上いたします。  28ページから30ページにかけては、令和3年度の予定損益計算書、予定貸借対照表、資金計画を掲載しております。  以上で、提出第1号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 331 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 332 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 333 ◆議長(林田 要) 1番。 334 ◆1番(山口春美) まず、3ページのところ、焼肉屋の跡ですけれども、久々にこういうまとまった土地を、なかなか買わなかったんですけれども、購入されるということで、どういう定義のもとで駐車場に使うんだよといえばそれまでですけれども、今までかたくなに民間の用地について買取りをしばらくやってこなかったので、どういった定義のもとでこういうふうに買われたのか。  坪あたり30万円ということですので一等地といえば一等地ですけれども、その辺のことについて伺います。  それから、碧南駅前線の関係で幾つも図面が出ているんですが、これ、トータルすると全部地権者については話がついて、めどが立って、来年着工という形になっていくようなことになっているんでしょうか。残はどれだけなのか、こいつ照合してみないと分からないんですが、全部買収あるいは市への買取りを含めて、いってこいも含めてどの程度のその用地買収になっているのか。  その割には早々と移転していただいた方も見えるんですけど、その後、どういう形で私たち岡山も見に行ってどういうところがどんなふうに設計したらいいかなと、駅前だし、せっかく駅に近いけれども、というふうにいろいろ勉強してきたんですが、どんなふうに造っていくのか全然見えてこないということで、地権者の方も言ってみえるので、何らかの形で線を引いてあるんですか、設計図みたいなの。  そういうのも含めて地権者の皆さんの声も聞きながらとよく言ってみえたですよね。それも示していただきたいなというふうに思います。  それから、この16ページ、17ページのところで16億円、いわゆる塩漬け用地と言われるものですけれども、中町公園用地なんかは6億円ですね、それから、県道西端線も1億5,000万円で、これも立体交差をやめてつらでいくみたいなこと、ダウンでいくのかな。  ということで一定の方向を示されたんですけれども、動きがないのでどうするんでしょと。  2億円の作塚ゲートボール場あるいは南部子育て支援拠点施設、これ、伊勢町のことだね、きっと。違うのかな。  こういう億を超えるところについては、やっぱりいつまでも持っているんじゃなくて活用方法を検討するべきというふうに思いますが、どうなっているのか。  それから、26ページのところで理事会の出席報酬ということで書いてあるんですが、理事会は民間人が入っていましたか。確認した上で、市のシティカンパニーとかそういう方たちも含めて、市の関係者の方だったらこの理事会の報酬なんかは要らないと思うんですが、具体的にどういう方たちに幾ら払っていくのか、教えてください。 335 ◆総務部長(奥谷直人) 議長、総務部長。 336 ◆議長(林田 要) 総務部長。 337 ◆総務部長(奥谷直人) まず、幾つかいただきましたが、最初に3ページ、取得事業用地ということで令和2年度取得しました文化会館の駐車場用地、こちらを公社が取得していった経緯はということですが、文化会館の駐車場用地ということの目的ではございますが、市の庁舎の来客駐車場、こちらやまた、職員の駐車場も不足している現状がございまして、この土地を購入していただけたらというような地主さんとの申出もあった中で、この用地をまず取得する中で、現在文化会館の駐車場として利用している駐車場、現在といいますけれども、これは老健施設の東側のところに文化会館の駐車場ありましたが、こちらを職員駐車場に転用するだとか、ということでそれぞれの駐車場の不足分を解消していきたいというような経緯をもってこの用地については取得をさせていただいたところでございます。  あと16、17ページの長期にわたって土地開発公社のほうが保有している土地があるということですが、おっしゃったように道路についてはその道路計画というのを見据えていかないかんなということと、あと、それぞれ中町についてと南部子育て支援施設用地についてはそれぞれの議会のほうでお答えしているような状況であります。  あと、26ページで理事会の報酬はということで、民間の方の理事さんはということですが、現在土地開発公社の理事は11名ということで、その中で民間の理事さんが5人みえます。  でございますので、それと民間の監事さんが1名みえるということで理事会出席等の報酬については日額で7,000円ということで、ここに予算とまた、決算を計上させていただいておるということでございます。 338 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 339 ◆議長(林田 要) 建設部長。 340 ◆建設部長(中村正典) 御質問の碧南駅前線の関係でございますが、まず、計画でございますが、一応この事業につきましては、令和8年度の完成を目指して今用地買収と補償のほうをさせていただいているという状況でございまして、用地に関しましては令和5年度までに取得をしたいというふうに考えております。  それで、対象の土地でございますが、全部で27件ございまして、令和3年6月1日現在で一応9件を取得しているという状況でございます。  あと、道路のほうの計画でございますが、幅員が15メーター、これは都市計画決定をしておる幅員でございまして15メートルです。  延長が280メートルということで、構成としては車道が2車線、歩道が両側歩道と、あと、路肩がついて15メーターということでございます。  これはこの構成につきましては、道路法で規定をされております構造令のほうで規定をされておりますので、それにもたれて造っていくということでございますが、意匠関係について、今後地元の方々とお話をしながら進めていきたいというふうには考えております。  以上です。 341 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。 342 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 343 ◆議長(林田 要) 1番。 344 ◆1番(山口春美) そういう焼肉屋の跡は駐車場が何台可能で、それでこっちのほうは草ぼうぼうになっていてエルメートの前ですよね。あの辺は何台でどういうふうに入替えをしていかれるつもりなのか、伺いたいと思います。  それから、一般質問で言っているとおりと塩漬け用地のことを言われましたけれども、中町公園用地なんかも一般質問で言っておるか、中町の用地のことなんか。駅前の亀島織布跡地のところ、何とか方向性をちゃんと、道筋を、開発公社に言うことじゃないけれども、市長も隣で聞いているので、早くこういうものは活用していただきたいというふうに思います。  民間さん6名というのは了解しました。  それで、これも開発公社に言うことじゃないかもしれないですけれども、西尾の本町通りのこの碧南から抜ける道なんかは、歩道も幅広くて、あのぐらいのものにはならんわね、きっと。これで碧南の上塚橋から真っすぐ行くと駅の本町通りに入る、あの辺は歩道が広くて町内会が作った椅子がずっと点々と置いてあって、そこにごみの網を収納するところなんかもあったりしてとてもいい、場合によってはカフェなんかもやれるような雰囲気でなっているんだけど、とてもそういうセンスではないのよね、きっと。とういうふうに思うの、私たちが見てきたのはそういうものでしたよ、岡山は。  だからそういう、やっぱり工面していただいた方の気持ちに応えていけられるような駅前の場所になっていくといいなというふうに思うので、早くデザインや施工方法なんかも含めて私たちに発表していただきたいと思います。まだまだ27件のうちの9件ですから、先が長いですね、まだ。令和5年と言っても、というふうに思いますので、早めにこんなふうにというのを市民の皆さんと一緒に練り上げていただきたいなと思います。  以上です。 345 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 346 ◆議長(林田 要) 教育部長。 347 ◆教育部長(岡崎康浩) 先ほど文化会館の駐車場ということで御質問いただきましたので、私のほうから答弁させていただきます。  まず、文化会館の建物がある敷地内でございますが、105台でございます。  それから、今回、開発公社のほうで取得していただいた土地の北側にあります駐車場が31台、今回の取得した土地が32台でございます。
     それ以外の駐車場といたしましては、臨時駐車場ということで職員駐車場を開放するわけですが、エルメートの北側で40台、碧南こども園の南側で70台、商工会議所の東で74台、これが184台ということで、合わせて352台となります。それ以上に不足する場合には、市役所の東駐車場なども利用しているという状況でございます。  以上です。 348 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 349 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですので、これにて提出案件の報告を終わります。  この際、暫時休憩いたします。                            (午後 2時 22分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 2時 35分 再開) 350 ◆議長(林田 要) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第22提出第2号「公益財団法人碧南市健康増進会の経営状況について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 351 ◆健康推進部長(山本政裕) 議長、健康推進部長。 352 ◆議長(林田 要) 健康推進部長。 353 ◆健康推進部長(山本政裕) ただいま議題となりました提出第2号「公益財団法人碧南市健康増進会の経営状況について」、御説明をいたします。  これは、地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を説明する書類を提出するものであります。  それでは、1ページを御覧ください。  まず、令和2年度事業結果報告書であります。  主なものとして1の碧南市の地域の特殊性に係る疾患、がんその他生活習慣病対策に対する調査研究等地域医療の向上促進に関する事業では、肺がん検診及び胃がん検診の読影を実施しております。  なお、ケースカンファレンスにつきましては、例年、症例検討会を市内診療所、市民病院等の医師等の出席により実施しておりましたが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、中止としております。  3の地域医療及び地域保健事業推進のための助成に関する事業では、(1)准看護師育成事業として西尾市医師会准看護学校へ通学する生徒1人に修学資金を貸与しております。  続いて、2ページをお開きください。  令和2年度の決算について、表に沿って主なものを御説明させていただきます。  I、一般正味財産増減の部、経常収益のうち、基本財産運用益は265万470円で、これは基本財産額面3億500万円の国債による運用利息265万円と決算整理額470円の合計額であります。  事業収益は36万円で、そのうち修学資金助成金が24万円、これは准看護師育成事業に対する碧南市からの補助金であります。  また、修学資金負担金が12万円で、これは同事業に対する関係医療機関の負担分であります。  経常収益計は301万1,292円となっております。  次に、経常費用の説明ですが、事業費は126万4,281円で、主なものは准看護師育成事業費が49万8,796円で、支払助成金及び諸雑費であります。  助成対象修学生は1人で、延べ12ヵ月分となっております。  3ページを御覧ください。  管理費は92万4,274円で、経常費用計は218万8,555円となっております。  予定当期経常増減額は82万2,737円の増となりました。  2、経常外増減の部、経常外費用ですが、固定資産売却損はゼロ円となっております。  当期一般正味財産増減額は82万2,737円の増で一般正味財産期末残高は1,128万8,614円となっております。  指定正味財産期末残高は3億円で増減がありませんので、当期正味財産期末残高は3億1,128万8,614円となりました。  4ページの貸借対照表につきましては、説明を省略させていただきます。  5ページを御覧ください。  令和3年度事業計画書については、資料に記載した1から5の事業を行うこととしております。  6ページを御覧ください。  令和3年度の収支予算につきまして、各科目の内容は令和2年度のものと同様でありますので、説明は省略をさせていただきます。  経常収益計は444万1,000円で、前年度当初予算額とほぼ同額であります。  7ページを御覧ください。  経常費用計は430万3,000円で、前年度当初予算対比8万3,368円の増額となっております。よって、当期経常増減額は13万8,000円となり10万7,822円の減を見込んでおります。  2、経常外増減の部につきましては、予算立てをしておりませんので、一般正味財産期末残高は1,138万1,877円を見込んでおります。  3、指定正味財産の増減もありませんので、令和3年度末の正味財産期末残高は3億1,138万1,877円を見込んでおります。  以上で、提出2号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 354 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 355 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 356 ◆議長(林田 要) 1番。 357 ◆1番(山口春美) この事業報告書もそれから、5ページのところの事業計画書ももともと台本があってやられているのか、総会か何か開かれてやられたと思うんですけれども、どちらも新型コロナの言葉は1つもなく、まさにこの人たちが主役で今ワクチン接種が進められているので、私はこの市民病院つくるときに3億円をぽんと上げて基金として積み立てて、その果実でいろいろやっていこうというところで、懇ろにお付き合いしてきたことが今効果を発揮しているというふうに思うんです、市民病院と連携して。額は少ないですよ、今金利が安くなっちゃったからいけないんだけど、というふうに思うんだけど、あまり自覚はされていないのかな。  自分たちはそのかかりつけ医選考ですごく役割を発揮していただいているんで、この令和3年事業計画書にはもうばんと書かなきゃいけないんじゃないかなと思うんだけど。  そもそもこの団体は、新人の方もみえるので、団体加盟なのか、個人加盟なのか、医師会として入ってその名前が変わっただけでイコールになっているのか。  この新旧入替えなんかはあるのかどうか、そのまさに80件、歯科も含めると80件ぐらいの医院があるわけですよね。その人たちが個人加盟で入っていくものなのか、この全体の団体の母体をもう一度改めて確認したいので、それをやっぱりできればこういうところからも援助の声を出したり、経験交流があったりして前に進めていく、こんな歴史上でそう何度もないようなあのコロナの真っただ中だものですから。  こういうものも生かして医療機関への援助策というのは、もちろん市から直接差し上げるのもいいんだけれども、こういうのもその団体として、いろいろこうやっていく検査をやっていったりするというのも私発展的な前向きな姿勢だというふうに思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。 358 ◆健康推進部長(山本政裕) 議長、健康推進部長。 359 ◆議長(林田 要) 健康推進部長。 360 ◆健康推進部長(山本政裕) まず、令和2年度、令和3年度の事業計画、事業報告、また、予算、決算でございますけれども、過日行われました理事会、評議委員会等で承認された案件だということでございます。  この健康増進会でございますけれども、定款がございます。その定款の事業を基本財産の果実で運用させていただいておると。先ほど私、述べさせてもらったように、275万円余の事業費の中で工面をさせていただいておるというのが現状でございます。  先ほど言ったように定款の事業を粛々と進めるということでございますので、御理解いただきたいかと思います。 361 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 362 ◆議長(林田 要) 1番。 363 ◆1番(山口春美) じゃ、加入している、だから、医師会として入っているんですよね。  だから、産科のお医者さんというのは碧南市内でどれだけいるのか、市内限定ですよね、この方たちは。その人たちはこういうものがあるということを知っているのかしら。健康増進会があって、3億円の守りしておるだよということを。  そういうことがちゃんと分かっているんならいいけど、理事会だけで事が進んでいるといかんなと思うんだけど、理事会の日にちも、この決算も予算も含めて1日でやっちゃったんですか、ぽんぽんと。  だから、その末端の加入者の人たちにちゃんとこういうことがあるよということを伝えて、困ったときにはこのお金も使いながら検査を本格的にやっていこうだとか、300万円、キットを買えば、末端の人たちもやれるので、そういうのも市がやらないのが一番いかんだけれども、そういうことも含めて不安に応えていくということも可能だよということを御存じないんじゃないかしらと思うんですけれども。  このことを全然否定するものじゃないので、さらにつながりを強化して前向きに発展していくためにも確認したいと思います。何人加入しているの。 364 ◆健康推進部長(山本政裕) 議長、健康推進部長。 365 ◆議長(林田 要) 健康推進部長。 366 ◆健康推進部長(山本政裕) まず、理事会、評議委員会の日程を申し上げます。  令和3年の3月1日に理事会、また、5月14日にも理事会を開催させていただいております。  評議委員会につきましては3月15日と5月28日という日程で、この案件について承認をいただいておるというものでございます。  医師会の医療機関としましては、34の医療機関、医師の人数としましては53名が加入ということでございます。  その中で役員の構成につきましては、評議員が5名、理事が10名ということで、合計15名の役員の方々で運営をさせていただいておると。  任期につきましては、4年というものでございます。  以上です。 367 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございますか。      (「なし」という者あり) 368 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて提出案件の報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 369 ◆議長(林田 要) 日程第23提出第3号「一般財団法人衣浦港福祉協会の経営状況について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 370 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 371 ◆議長(林田 要) 建設部長。 372 ◆建設部長(中村正典) ただいま議題となりました提出第3号「一般財団法人衣浦港福祉協会の経営状況について」、御説明を申し上げます。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、一般財団法人衣浦港福祉協会の経営状況を説明する書類を別添のとおり提出するというものでございます。  それでは、資料の1ページを御覧ください。  1、会館施設の利用状況でございますが、令和2年度と令和元年度の利用状況は表のとおりでございます。  令和2年度の利用件数は、前年度対比49.6%減の894件でございました。  利用者数は、宿泊人数が前年度対比74.0%減の844人で、宿泊外の利用は前年度対比65.3%減の4,310人でございました。  令和2年度の施設利用者の合計は、5,154人となっております。  令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により貸館及び宿泊業務を一時休業するなど大きな影響を受け、利用者が大幅に減っております。  会館運営以外の自主事業につきましては、2から4に記載の広報活動、展示活動、文化活動を行っており、衣浦港に親しみ、身近に感じていただく機会を提供しております。  次に、3ページを御覧ください。  令和2年度の決算について御説明をいたします。  それでは、表に沿って主なものを御説明いたします。  I、一般正味財産増減の部、経常収益のうち事業収益は1,165万1,766円で、そのうち会館運用収入は423万800円で、宿泊や会議室等の使用料でございます。  また、テナント事業収入は264万円で、レストランの使用料でございます。  受託事業収入は478万966円で、碧南市スポーツ課からの港湾スポーツセンター受付業務、碧南緑地少年サッカー場の管理業務、碧南緑地ビーチコートの利用受付業務及び施設管理業務を受託したことによるものでございます。
     経常収益計は1,581万9,573円で、昨年度比448万2,000円余、率にして22.1%の減となっております。  次に、経常費用の説明に移りますが、事業費は3,171万4,288円で、主なものは給料手当が487万9円、賃金が465万5,320円でございます。  修繕費は、206万8,440円で、本館屋上漏水修理、館内非常灯交換等の修繕工事を行ったものでございます。  委託料は1,119万2,266円で、宿泊業務、清掃業務、宿直業務のほか、施設の保守点検業務等を行っております。  経常費用計は3,243万2,026円で、昨年度比325万5,000円余、率にして9.1%の減となっております。  資料の4ページを御覧ください。  当期一般正味財産増減額は当期経常増減額と同額のマイナス1,661万2,453円で、一般正味財産期首残高8,538万2,839円から差し引いた6,877万386円が一般正味財産期末残高となります。  次に、5ページの貸借対照表を御覧ください。  I、資産の部、流動資産合計は1,027万8,139円でございます。  基本財産合計は2,500万円で、資産合計はこれらに建物等の固定資産をプラスした額7,170万2,193円でございます。  II、負債の部、負債合計は未払金、前受金及び預り金で293万1,807円でございます。  III、正味財産の部、正味財産合計は6,877万386円でございます。  また、負債及び正味財産合計は7,170万2,193円でございます。  次に、6ページを御覧ください。  令和3年度事業計画の御説明をいたします。  衣浦港福祉協会は衣浦港湾会館の管理運営とともに地域の活性化及び文化・教養の向上を図る事業を推進し、また、勤労者等が家族そろって衣浦港湾を中心とする自然に親しみながら保養と健康増進に心がけられるよう余暇の有効利用に対し施設の提供を積極的に行い、もって勤労者の福祉増進に寄与することを目的として資料に記載した1から6の事業を行うこととしております。  次に、7ページを御覧ください。  令和3年度収支予算につきまして、表に沿って主なものを御説明いたします。  I、一般正味財産増減の部、経常収益のうち事業収益は1,499万円で、そのうち会館運用収入は680万円、また、テナント事業収入は264万円、受託事業収入は555万円でございます。  経常収益計は1,588万3,000円で、昨年度比504万8,000円、率にして24.1%の減でございます。これは新型コロナ感染症対策による影響を考慮したものとなっております。  次に、経常費用に移りますが、事業費は3,592万9,000円で、そのうち給料手当は489万9,000円、賃金は487万7,000円、水道光熱費は491万1,000円、委託料は1,414万4,000円でございます。  経常費用計は3,676万円で、前年度予算額に対し79万6,000円、率にして2.1%の減でございます。  8ページを御覧ください。  したがいまして、当期経常増減額は2,087万7,000円の不足となります。  一般正味財産期首残高は2月の理事会時点での見込額で5,526万5,906円で、当期一般正味財産増減額2,087万7,000円を差し引いた3,438万8,906円が一般正味財産期末残高となります。  以上で、提出3号、一般財団法人衣浦港福祉協会の経営状況についての御報告とさせていただきます。 373 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はございませんか。 374 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 375 ◆議長(林田 要) 1番。 376 ◆1番(山口春美) こういう状況でも24.1%の減ということで、国がいろんな補助制度のときに5割減とか、3割減とか言っているのがなかなかすごい厳しいレベルだなと、あんなにすきすきの港湾会館でもそういうのに該当しない。24%しか減っていないということに結果としてはなってしまうのでね。  準公共的なところなので、館長も含めてお給料はちゃんと払うと。一遍も休みなしということで、その給与についてのいろんな制度利用というのは全くなしということでしたかね。  というふうにコロナの関係ではそういうふうになっていると思うんですが、8ページのところで先ほど言った5,500万円の正味財産のうちで2,000万円食っちゃって、残りが3,000万円となるとあと今年1年、こんな状態が続けば穴が空いてしまうわけで、これはどうやって補填する、加盟団体でやるんでしたっけ。  ここは私たちは当初からもともと発足するときに何十年も前ですが、進出企業が一定額払うと言ったのをそのまま約束をほごにしているので、そこをきちっともらわないかんじゃないかということを言ったんだけど、そのままもらいこなしできているので。  今後の影響も含めて、やっぱり準公共的なところはこれ、何にも誰も来ないということがあったんでしょう。月に何日か、誰も来ないよと、猫の子1匹来ないという日があったと思うの、そういうときにもやっぱり出勤してもらってやっていたのね。  三島さんのレストランはどうなっているのかなというふうにとても心配なんですが、民間さんなんかは。  そして、あのオリンピックにこういうところへ招かなくてよかったなと今となってはつくづくそう思いますけれども、その辺、見通しをお示しください。 377 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 378 ◆議長(林田 要) 建設部長。 379 ◆建設部長(中村正典) コロナウイルスによる影響でございますが、これに関しましては、まず、4月11日から5月31日の間、これについては全面休業をしております。  このときは、管理をする職員はおりますが、人数を減らしての対応ということをさせていただいております。  1月16日から2月27日、このときは宿泊業務のみ休業という形を取らさせていただいています。  それから、同じく1月16日から2月28日までについては、貸館が夜の20時までということで時間短縮をしているということでございます。  ということで、職員のほうも最低限の人数で絞り込んで経営をしてきたということでございます。これについては、国のほうの補助金のほうも持続化給付金200万円、それから愛知県からの協力金ということで50万円、あとは雇用調整助成金等をいただいているというふうに聞いております。  それで、今後の令和4年度以降、どうしていくかということでございますが、現在この財団につきましては、関係市町と企業さんを含めた中での構成メンバーということでございます。  ただ、地元としては、碧南市に非常に力を入れているというところでございますので、碧南市としては、何とかこの会館を継続していきたいというふうに考えておりますので、具体的には今後の理事会で話をしていくということになりますが、ある程度の碧南市としての支援というものが必要ではないかというふうに思っております。 380 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 381 ◆議長(林田 要) 1番。 382 ◆1番(山口春美) 給与関係は前年度と比べても全然動きなしということになっていますが、先ほど言った国県の補助や保証金や持続化給付金なんかは個人給付ということで、この会計は通さずに処理されてみえるということですよね。 383 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 384 ◆議長(林田 要) 建設部長。 385 ◆建設部長(中村正典) 雇用保険の被保険者でない従業員ですね、これについては直接休業しているということで、これに対しては23万円ぐらいです、23万400円、これを助成金としていただいているということになっております。  以上です。 386 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 387 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて提出案件の報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 388 ◆議長(林田 要) 日程第24提出第4号「株式会社ヘキナンシティカンパニーの経営状況について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 389 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 390 ◆議長(林田 要) 教育部長。 391 ◆教育部長(岡崎康浩) ただいま議題となりました提出第4号「株式会社ヘキナンシティカンパニーの経営状況について」、御説明をいたします。  これは地方自治法第243条の3第2項の規定により、経営状況を説明する書類を別添のとおり提出するというものであります。  なお、令和2年度の事業概要などにつきましては、本年5月28日開催の株式会社ヘキナンシティカンパニー取締役会及び株主総会で承認され、また、令和2年度の事業計画書などは、本年2月26日開催の取締役会において議決されたものであります。  同社代表取締役から碧南市長に報告があったものでございます。  それでは、資料の1ページを御覧ください。  まず、1、令和2年度の事業概要(1)事業の経過等でありますが、4月及び5月において新型コロナウイルス感染対策のため幼稚園及び小中学校が休校となり、学校給食センターの給食調理も休止となりました。  その後、授業の振替のため、予定になかった日に給食が実施されたため、当初の予定よりも21回の給食調理が減となりました。  収支への影響といたしましては、勤務のなかった日数分につきましては、委託収入が減収となり、また、休業となった給食調理員等に対し休業手当を支給したことで営業利益は赤字となりましたが、支給した休業手当については国からの雇用調整助成金により補填されたため当期の決算は黒字が確保されております。  新型コロナウイルスの影響は次年度も続くと考えられますが、支出を抑えつつ人材の確保及び資質の向上に努め、碧南市及び碧南市社会福祉協議会との連携をより一層深めることにより安全・安心で良質なサービスを安定的に提供できるよう努めていくというものであります。  次に、(2)営業成績及び財産の状況でありますが、第19期令和2年度の売上高は3億6,582万7,000円で、これは主に碧南市からの受託であります。  当期純利益は251万7,000円余で前年度と比較して173万1,000円余の増となっております。  2ページを御覧ください。  2、会社の概況、(1)主要な事業内容は碧南市立小中学校及び幼稚園の学校給食調理業務など、ここに記載の業務でございます。  (3)社員の状況といたしましては、合計で172人、前年度末と比較して6人の増で内容は表のとおりでございます。  4ページ、5ページを御覧ください。  4、令和2年度(第19期)の決算書につきまして、主な項目について御説明をいたします。  収益的収支、(1)収入でありますが、1款収益的収入の決算額は3億8,362万円余で、前年度対比2,217万2,000円余、率にして6.1%の増でございます。  そのうち、1項1目1節受託収入の決算額は3億6,582万7,000円で、これは碧南市及び碧南市社会福祉協議会からの受託金であります。  次に、(2)支出でございますが、1款収益的支出の決算額は3億8,019万3,000円余で、前年度対比1,991万7,000円余、率にして5.5%の増でございます。  そのうち、1項1目管理費は7,985万8,000円余で、前年度対比343万4,000円余、率にして4.5%の増でございます。  この管理費につきましては、管理部門の人件費と全体の経費でございます。  6ページ、7ページを御覧ください。  2目の学校給食センター費から5目の校務配膳費までは、それぞれの部門ごとの人件費でございます。  8ページ、5、損益計算書、9ページ、6、貸借対照表及び7、株主資本等変動計算書につきましては、説明を省略させていただきます。  10ページを御覧ください。  8、令和3年度事業計画でございますが、碧南市及び公共団体との連携のもとに地域社会の発展及び市民福祉の向上に寄与することを踏まえ、前年度と同様に給食調理受託事業等を実施するというものであります。  (1)食数状況でありますが、令和3年4月1日見込数で第1学校給食センターが幼稚園5園と新川、朝日、西端地区の小中学校、第2学校給食センターが中央、大浜、棚尾地区の小中学校の給食を、第1、第2合わせまして1日あたり7,294食、また、保育園は10園で1日あたり1,478食で、合計食数は1日あたり8,772食であります。  (2)社員従事状況でありますが、ア、事務部門に8人、イ、学校給食部門に88人となります。  11ページを御覧ください。  ウ、保育園給食部門では、こども課、保育園5園に調理員22人、社会福祉協議会保育園5園に調理員20人の合計42人、エ、学校校務配膳部門では公務員24人、配膳10人の34人で全社員の合計は172人となります。  12ページを御覧ください。  9、令和3年度(第20期)予算書でありますが、主な項目について御説明いたします。  収益的収支、(1)収入でありますが、1款収益的収入の予算額は3億8,973万1,000円で、その主なものは1項1目1節受託収入の予算額3億8,973万円で、これは碧南市及び碧南市社会福祉協議会の受託料であります。  次に、(2)支出でございますが、1款収益的支出の予算額は3億8,937万1,000円で、前年度対比318万5,000円、率にして0.8%の増となっております。  14ページには、10、損益計算書(予定)、15ページには、11、貸借対照表(予定)につきましては、説明を省略させていただきます。  以上で、提出第4号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 392 ◆議長(林田 要) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。
     質疑はございませんか。 393 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 394 ◆議長(林田 要) 1番。 395 ◆1番(山口春美) 今日の今日まで172人という従業員を抱えてシティカンパニー、成り立っているんですが、ワクチン接種もこれは検査もやっていないとみていいんでしょうか。  それで、保育園の出先で子供たちと接する人あるいはこの以外に運送して、三光陸運ですかね、今。  直接子供たち、言葉は交わさないにしても一応接する場面があるかもしれない人たちも含めて、やっぱり検査とあるいはワクチンを早めていくということも、このシティカンパニーだからこそ、日頃は安い給料で働いてみえるあの人たちがほとんどなので、そのぐらいはぜひ検査費用も出してあげて、定期的にやっていくという、ワクチンがまだまだなら、やっていくことが必要だというふうに思います。  それで先ほど港湾会館のところでも確認したんですが、5ページのところで、ここでは雇用調整給付金を1,700万円もらってみえて、これ、何人分なのか知らないですけれども、障害者雇用調整金も何人分なのか。  1月26日の事故というのはここも書いてあるし、その7ページのところの一番下のところにも雑支出ということで書いてあるので、この具体的な中身も教えていただきたいです。  それから、退職者というのはこの中にあったのかないのか。退職者、中退金の掛金はそれぞれ部門ごとにあるんですが、実際にやめてもらった人というのはどこに書かれてあるのか、実際実績はどうなのかということも確認したい。  新旧入替えが激しい職場だということではないかと思うんですが、その動向も知りたいです。 396 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 397 ◆議長(林田 要) 教育部長。 398 ◆教育部長(岡崎康浩) まず、ワクチンの接種状況ということでございますが、これは現在碧南市なり、それから、市外からお勤めの方もありますので、それぞれのその市町の状況に応じてワクチンは接種をされてみえるというふうに考えております。  それから、検査ということで、会社として接種を特に集団でやるということはございません。ただし、体調の悪い方ですとか、そういった場合が発生した場合には、医療機関等で受けているケースはあろうかというふうに考えております。  それから、障害者の雇用状況ということでございますが、現在3人の障害者の方を雇用しております。  それから、ちょっとお待ちください。すみません。  まず、退職の状況ということでございますが、令和2年度ということで言っていきますと、まず、年度当初、昨年の3月31日で退職された方は5名、うち定年退職は3名、自己都合は2名ですね。  それから、年度途中では退職者は6名ということで、自己都合で退職された方がおみえになります。  それから、1月29日の事故でございます。  これは保育園所有のガス回転釜を調理中に破損させてしまったということで、会社負担での修理に対します損害賠償金となります。  以上です。 399 ◆1番(山口春美) 議長、1番。 400 ◆議長(林田 要) 1番。 401 ◆1番(山口春美) そうすると検査の状況も実際には部長が把握するなんていうことはあり得ないので、やっぱりそれなりに心していかないとその170何名の調理員のコロナ感染について、ちゃんと確認ができないというふうに思いますので、ぜひ今後、ワクチン接種まで早く、さっき5,000万円残っていると言われたこともあるので、教員は、ワクチンの早めの接種もちょっと考えていくという答弁もされていますので、ぜひ考えていただきたいと思います。  それから、雇調金とそれから、シングルマザーなんかの雇用についても一定の補助金が出るんじゃなかったですか。私、紹介して行ったときにそういう人たちの……。ないんですか。そういう弱者を雇用するということで、福祉的な職場ということで位置づけられていて、そういう優遇制度が雇用主に発生して、何らかの援助策があるということを聞いたような気がするんですが、シングルマザーの人もたくさんおみえになると思うので、それはどうなのかということを確認します。  雇調金については全体的に何人だったのか。  結局去年の今頃、もめたんですけど、委託金としてばんと私たちは予算を組んじゃっているので、休校しようと何しようとその分で払いますよということで、シティカンパニーの給料は払いますよということで結果的にはそうなって、雇調金あと足らず前でこっちのほうに入ってきたので、市には入ってこないよね。  通常の委託料の中で平準化でことは済んだと、休もうが何しようがということですよね。とてもよかったなと思いますけれども。  5ページのところ、さらに伺いますが、傷病見舞金の4万円というのがあって、これは福利厚生の中でやってみえるのか、何か事故がなければいいかなというふうに思いますが、どうなのかも教えてください。  それから、退職金は掛けるのは掛けてあげて、それ、プラスの福祉ということでやってあげていても、退職金はダイレクトにその中退金から個々に払うのでこの予算は通していないよということでいいんですよね。  だから、6名が中途退職してみえるんだけど、額としてはそんなに多くないですけれども、その自分が納めた分だけは個々の名前として半々か、企業と御本人と半々だったかな、の分だけここに来るので、ここは通していないよと、もらうほうのところはね、ということでよろしかったですかね。 402 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 403 ◆議長(林田 要) 教育部長。 404 ◆教育部長(岡崎康浩) 幅広いたくさんの御質問いただきましたので、1つずつお答えしていきます。  まず、雇用調整助成金でございますが、この1,700万円のうちには本年度以外、昨年度の3月の分も入っております。その分も含めてお答えさせていただきます。  3月分としては対象者60人、4月は115人、5月が103人ということで、この雇用調整助成金をいただいているものでございます。  すみません、ちょっとシングルマザーに対する手当というのがというのはちょっと私は承知しておりませんので申し訳ございません。  傷病見舞金の4万円につきましても、ちょっとこれ、分かりませんけれども、昨年度の労働災害の発生状況を申しますと3件ありました。しかしながら、いずれも軽症ということでここでいきますと4ページ、5ページの8、災害補償費、ゼロとなっておりますが、そういったことでいずれも軽症なためにそういったものは支払われていないというものでございます。  それから、そうですね、中退金のほうのということで申しますと令和2年度の退職者のうち5名に支払われております。  平均額としましては、62万2,544円というふうに伺っております。  以上です。 405 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございますか。 406 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 407 ◆議長(林田 要) 2番。 408 ◆2番(岡本守正) すごい小さな金額ですけど、9ページの貸借対照表の中の3の部、固定資産の中ですね、車両運搬器具及び備品の中に1円というのがあるんですけど、これ、まず、これが車両とかのああいう感じだとこれ、実際動いておるのかどうかも含めてお願いします。 409 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 410 ◆議長(林田 要) 教育部長。 411 ◆教育部長(岡崎康浩) 車両及び運搬具ということでございますけれども、平成19年6月に取得をいたしました軽自動車でございます。  こちらにつきましては、減価償却され、最後に1円だけを残す備忘価格として計上されております。現在も使用しているというふうに聞いております。  以上です。 412 ◆議長(林田 要) ほかに質疑ありませんか。 413 ◆11番(小池友妃子) 議長、11番。 414 ◆議長(林田 要) 11番。 415 ◆11番(小池友妃子) 10ページ、11ページのところ、令和3年度事業計画があります。  そこに社員の従事状況が書いてあるんですけれども、従事日数のカウントの仕方をまず、教えてください。 416 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 417 ◆議長(林田 要) 教育部長。 418 ◆教育部長(岡崎康浩) これは給食等、提供される日数ということで、そのために従事している日数となります。  保育園部門等が日数が多いということでお伺いではないかなと思いますが、土日等ある園等もございますので、こういった日にちとなっております。  以上です。 419 ◆11番(小池友妃子) 議長、11番。 420 ◆議長(林田 要) 11番。 421 ◆11番(小池友妃子) そうすると、まさに想像されたとおりのことを聞きたかったんですけれども、359日と書いてあったので、これは日曜日が全部いるのかな、従事しているのかなと思ったんですが、そういう意味ではないという理解でよかったんでしょうか。  どのようなカウントの仕方をされているのかというのをちょっと教えてください。 422 ◆教育部長(岡崎康浩) 議長、教育部長。 423 ◆議長(林田 要) 教育部長。 424 ◆教育部長(岡崎康浩) ここに書いてある全ての方がこの日数を従事するということではなくて、ローテーションでもってこの日を賄っているということでございます。  以上です。 425 ◆議長(林田 要) ほかに質疑はございませんか。      (「なし」という者あり) 426 ◆議長(林田 要) ほかに質疑もないようですから、これにて提出案件の報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 427 ◆議長(林田 要) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  明日から6月27日までの12日間は委員会等での議案審査のため、本会議を休会いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 428 ◆議長(林田 要) 御異議なしと認めます。  よって、明日より6月27日までの12日間は本会議を休会することに決しました。  再開は6月28日午前10時であります。  本日は、これにて散会いたします。                            (午後 3時 21分 散会) ───────────────────○────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    令和3年6月15日                   碧南市議会                     議 長  林 田   要                     議 員  藤 浦 伸 介                     議 員  石 川 輝 彦 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...