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  1. 碧南市議会 2018-02-20
    2018-02-20 平成30年第1回定例会(第1日)  本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2018-02-20 : 平成30年第1回定例会(第1日)  本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 開会) ◆議長(石川輝彦) ただいまの出席議員は21名であります。  よって、平成30年第1回碧南市議会定例会は成立いたしましたので、開会いたします。 ───────────────────・・───────────────────      (午前10時1分 山口春美議員入室) 2 ◆議長(石川輝彦) この際、皆さんに御報告いたします。  去る2月2日、江南市において、第118回愛知県市議会議長会定期総会が開催され、その席上、前正副議長に対し、市政の振興と地方自治の進展に尽くされた功績をたたえられ、感謝状の贈呈がありましたので、ただいまから伝達いたします。      (議長 演壇に立つ) 3 ◆事務局長(神谷直樹) それでは、お一人ずつお呼びいたします。  杉浦哲也議員、どうぞ前へ。      (感謝状授与) 4 ◆事務局長(神谷直樹) 続きまして、新美交陽議員、どうぞ前へ。      (感謝状授与)      (議長 議長席に着く) 5 ◆議長(石川輝彦) なお、定期総会の会議資料は議会図書室にて保管しておりますので、随時ごらんください。  報告事項は以上であります。 ───────────────────・・─────────────────── 6 ◆議長(石川輝彦) これより会議に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 ───────────────────・・───────────────────
    7 ◆議長(石川輝彦) これより市長の招集挨拶を行います。 8 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 9 ◆議長(石川輝彦) 市長。 10 ◆市長(禰宜田政信) 皆さん、おはようございます。  開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  平成29年度も残すところあとわずかになりまして、春の訪れが待ち遠しく感じられる本日、ここに平成30年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御参会を得まして、ただいま議長宣言のとおり、本定例会がここに成立いたしましたことを厚くお礼を申し上げます。  現在、藤井達吉現代美術館では、歴史系企画展「應仁寺と三河の蓮如上人展」を開催しております。3月4日の終了まであと残すところ約2週間となりました。西三河地域を初め、各地に点在する蓮如上人、如光ゆかりの法仏や資料が展示されておりまして、應仁寺や蓮如上人の実績、蓮如上人と如光のかかわり、如光亡き後の展開をたどり、三河の蓮如さんの実情が楽しめる内容となっております。議員各位におかれましても、PRに御協力いただき、ますます盛り上げていただきますようお願いを申し上げます。  さて、本定例会は、同意1件、条例議案18件、補正予算議案5件、平成30年度当初予算議案8件、その他議案1件でございます。  平成30年度一般会計の当初予算額は285億円余、対前年比8,400万円余、率にして0.3%の減となっております。安心・安全対策のほか、進化し続けるための種まきによる、まち・ひと・しごと創生事業や、昨年度からの継続事業となります、教育、スポーツ施設整備等の将来への投資的事業に加え、市制70周年記念事業の実施を中心とする予算編成を行いました。詳しくは、施政方針として所信を、また、予算審議でのお答えの中で申し上げます。  なお、上程議案につきましては、慎重に御審議の上、速やかに御議決賜りますようお願いを申し上げまして、招集の御挨拶といたします。ありがとうございました。 11 ◆議長(石川輝彦) ただいま招集挨拶が終わりました。 ───────────────────・・─────────────────── 12 ◆議長(石川輝彦) 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において7番小池友妃子議員及び22番磯貝幸雄議員を指名いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 13 ◆議長(石川輝彦) 日程第2「会期の決定」を議題といたします。  今期定例会の会期については、あらかじめ議会運営委員会において審議されておりますので、その結果の報告を求めます。 14 ◆13番(林田 要) 議長、13番。 15 ◆議長(石川輝彦) 議会運営委員会委員長。 16 ◆議会運営委員会委員長(林田 要) 今期定例会の会期につきましては、去る2月13日に議会運営委員会を開催し、種々検討いたしました結果、本日より3月23日までの32日間が適当であると決まりました。なお、付議予定案件とその上程、処理方法及び会議日程等については、過日配付されました決定通知書のとおり取り扱うことと決まりました。  以上で、議会運営委員会の報告といたします。 17 ◆議長(石川輝彦) お諮りいたします。  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員会委員長の報告どおり、本日から3月23日までの32日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 18 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、会期は32日間と決定いたしました。 ───────────────────・・─────────────────── 19 ◆議長(石川輝彦) この際、諸般の報告をいたします。  本日まで請願が1件提出され、これを受理いたしましたので、請願文書表をお手元に配付いたしました。  この請願については、会議規則第132条第1項の規定により、議長において、請願文書表記載のとおり、所管の総務文教委員会に付託いたしました。付託を受けた委員会は速やかに審査をし、その結果の報告を議長までお願いいたします。  次に、会計事務について御報告いたします。  平成29年度定期監査報告書2件並びに平成29年度11月及び12月分の一般会計、特別会計、水道事業会計及び病院事業会計例月出納検査報告書2件が監査委員から議長宛てに提出され、議会図書室にて保管しておりますので、随時ごらん願います。  報告事項は以上であります。 ───────────────────・・───────────────────      (午前10時9分 教育長退席) 20 ◆議長(石川輝彦) 日程第3同意第1号「碧南市教育長の選任について」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 21 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 22 ◆議長(石川輝彦) 市長。 23 ◆市長(禰宜田政信) ただいま上程議題となりました同意1号、碧南市教育長の選任について、提案理由の御説明を申し上げます。  同意1号、「碧南市教育長の選任について」。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成31年法律第162号)第4条第1項の規定により、碧南市教育長の選任について、下記のとおり議会の同意を求めるというものでございます。  同意を賜りたい方は、  1 氏  名 生田弘幸  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましては、ここに記載してあるとおりでございます。  それでは、次ページの参考資料をごらんください。  現教育長の生田弘幸氏が、平成30年3月31日をもって任期満了となりますので、同氏を再び選任いたしたいというものでございます。同氏の経歴等につきましては、ここに記載してあるとおりであります。  活動実績といたしましては、碧南市教育長として、碧南市教育行政方針に沿った事業に係る事務を統括し、所属職員を指揮監督されたというものでございます。  また、同氏の教育に対する思いといたしましては、学校教育では、思いやりある厳しさと支援をもって、生きる力のある子供たちを育むこと、社会教育では、子供たちと地域の人とのつながり、学校と社会教育施設とのつながりを大切にし、生涯にわたり学び続けることができる環境、スポーツや文化に親しめる環境づくりへ取り組んでいきたいということでございます。  以上、簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いを申し上げます。 24 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 25 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 26 ◆議長(石川輝彦) 9番。 27 ◆9番(山口春美) 生田教育長の2期目ということになるんですが、同意案件ということで、任期は3年間ということで、市長の任期とずれるわけですけれども。今期1年間やられた部分で、退職金等は精算されるのか、補正予算で計上されているのか、当初予算であらかじめ見込まれているのか、その金額も含めて賛否の判断としたいというふうに思いますので、教えてください。 28 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 29 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 30 ◆総務部長(金沢宏治) 教育長の退職手当につきましては、1年ということでありまして、当初予算から盛り込んでございます。支給率は2.16月分ということで、給料月額が71万5,000円ですので、そこに掛けていただくとその額が出てまいります。  以上です。 31 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 32 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 33 ◆議長(石川輝彦) 9番。 34 ◆9番(山口春美) 今期、そういう意味ではまだ選任前だったんですが、実施計画や新年度予算も含めて、朝練の廃止だとか各小中学校の校舎の壁面等を変える予算だとか、頑張ってとっていただいたというふうに思いますので、ぜひ2期目に期待したいということも含めて、エールをお送りたいと思います。 35 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 36 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております同意第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 37 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、同意第1号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」という者あり) 38 ◆議長(石川輝彦) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより同意第1号の採決をいたします。  本件は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 39 ◆議長(石川輝彦) 起立全員であります。  よって、同意第1号は原案のとおり同意されました。      (午前10時15分 教育長出席) ───────────────────・・─────────────────── 40 ◆議長(石川輝彦) 日程第4議案第1号「碧南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 41 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 42 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 43 ◆総務部長(金沢宏治) ただいま議題となりました議案第1号「碧南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」について、参考資料1により提案を申し上げます。  1、改正の理由でございます。愛知県事務処理特例条例及び愛知県教育委員会事務処理特例条例の一部を改正する条例(平成29年愛知県条例第42号)が平成29年12月22日に公布され、愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)の一部改正が平成30年4月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するというものでございます。  2、改正の概要でございます。引用条項の改正(別表第1及び別表第2関係)といたしまして、知事の権限に属する事務で市町村が省略することとされている事務が規定されております愛知県事務処理特例条例別表におきまして、在宅重度障害者手当及び遺児手当の支給に関する事務に係る規定がそれぞれ繰り下げられたため、条例中の引用条項を改めるというものでございます。  3、施行年月日は平成30年4月1日でございます。  以上で、議案第1号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 44 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 45 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 46 ◆議長(石川輝彦) 1番。 47 ◆1番(磯貝明彦) 参考資料の1のほうの、2の改正の概要のところに、最後のほうに、在宅重度障害者手当及び遺児手当の支給に関する、これがそれぞれ繰り下げられたということですが、この在宅重度障害者及び遺児手当、それぞれ過去にどのぐらいあったか。あれはちょっと教えていただきたいと思いますが。 48 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長
    49 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 50 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 児童手当のほうの数字になりますが、受給者数ということで、平成28年度、延べですけれども、12万1,804人、27年度が12万3,121人、26年度は12万5,270人でございます。  それから、在宅重度障害者手当でございますけれども、28年度が、合わせまして657人、27年度が664人、26年度は692人という数字でございます。 51 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 52 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 53 ◆議長(石川輝彦) 2番。 54 ◆2番(岡本守正) これは繰り下がったということですけれども、これまでもこの在宅重度障害者手当及び遺児手当というのはあったわけですけれども、その前にどんな理由でこれが繰り下がったのか教えてください。 55 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 56 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 57 ◆総務部長(金沢宏治) これにつきましては、東三河広域連合、これは豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、この8市町村で構成する広域連合でございますが、この広域連合が行う介護保険法に基づく事務及び老人福祉法に基づく事務が、別表第6に追加されるということで、それ以降の条項が繰り下がってくるということでございます。  以上です。 58 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 59 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 60 ◆議長(石川輝彦) 9番。 61 ◆9番(山口春美) 即決なので確認をしたいと思うんですが、これ、マイナンバーに関する条例なので、この条例の改正をした後と前とでは全く変化はないのか。具体的には、この利用する条例の概要というのは、まずどういうもので、その申請のときにマイナンバーを必ず添付するということで、そういう条項が今回の改正によっても変わらずにいくということを確認したいです。 62 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 63 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 64 ◆総務部長(金沢宏治) 今の御質問でございますが、手続的には全然変わっておりません。今申し上げました広域連合の部分が入ってきたから、条項が繰り下がるというだけの改正でございます。  以上です。 65 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 66 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 67 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、議案第1号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」という者あり) 68 ◆議長(石川輝彦) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより議案第1号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 69 ◆議長(石川輝彦) 起立全員であります。  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 ───────────────────・・─────────────────── 70 ◆議長(石川輝彦) 日程第5議案第2号「碧南市職員定数条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 71 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 72 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 73 ◆総務部長(金沢宏治) ただいま上程議題となりました議案第2号「碧南市職員定数条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  まず、1の改正の理由でございますが、保育需要の増加に伴い、市長部局の定数を改めるため、条例の一部を改正するというものでございます。  2の改正の概要でございます。職員定数の改正(第2条関係)といたしまして、表中(2)、市長の事務部局の職員について、現行の372人を384人とし、12人の増とするものでございます。これは保育需要の増加に伴い、保育士、幼稚園教諭職の採用者数をふやし、保育園に配置するため定数をふやすというものでございます。なお、職員定数の合計といたしましては、現行の947人から959人となります。  3の施行年月日につきましては、平成30年4月1日から施行ということでございます。  以上で、議案第2号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 74 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 75 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 76 ◆議長(石川輝彦) 9番。 77 ◆9番(山口春美) 私の所管の、保育の関係の人員増なんですが、残念ながら総務のほうに付託されてしまいますので、確認したいと思うんですが、この現有人数のところの実際の実員数を、まず各ランクごとに教えていただきたいのと、議運のときの説明で、臨時職員を引き上げて正規にするというようなことを言われたと思うんですが、実際に、公立保育園だと臨時保育士が正規になることがなかなか難しいということを理由にして、社会福祉協議会への移管をされた碧南市なんですが、直接臨時職員が正規になるということがこの中に加味されているのかどうか。それとも、臨時職員も足らないので、臨時職員も新たに採用し、正規職員も新たに採用するという形で、結果的に正規の12名の保育士が増員するという形になっていくのか。現況の募集状況と4月1日時点での採用状況も含めて、詳しく教えてください。 78 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 79 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 80 ◆総務部長(金沢宏治) まず、この表における現況の人数を申し上げます。1月1日現在でございますが、議会の事務局の職員5人、市長の事務部局の職員が363人、病院事業の職員が391人、水道事業の職員が11人、選挙管理委員会職員44人、監査委員事務局の職員4人、教育委員会の事務局の職員30人、教育委員会の所管に属する学校の職員36人、教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員37人、公平委員会の職員3人、農業委員会の職員3人で、合計882人ということであります。4月1日については、まだ人事異動の途中でございますが、トータルでは895人になると見込んでおります。  それと、先ほど保育士の関係で、臨時職員から正規職員というお話もありましたが、これについては、定数をふやすということでの条例改正でございまして、実際の採用、任用につきましては、競争試験で行っておりまして、その中に臨時職員の方がおみえになって、競争試験に受かれば、そういった形で臨時職員の方から正規職員の方になるという例もございます。そのまま、臨時職員が全て正規職員になるということではございませんので、御理解いただきたいと思います。  以上です。 81 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 82 ◆議長(石川輝彦) 9番。 83 ◆9番(山口春美) 私もこの間ずっと提案なんかもさせていただいてきたんですが、例えば採用対象者の年齢拡大をしていくこと、それから実績加味をしていくことなども含めて、臨職の方が、年齢が達してしまったので正規に挑戦できないということがないようにということで言ってきたんですが、それらも若干なりとも年齢は広げていただきましたけれども、社会福祉協議会にはまだ及ばず、社会福祉協議会は相当な年齢幅を広げていますので。そういうことも含めて、実際には保育士としては、この895人の中の何人分が入っているのか、できれば、チャレンジして正規になられる方がみえれば、本当に努力のかいがあったなというふうに思うんですが、どうでしょうか。 84 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 85 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 86 ◆総務部長(金沢宏治) 年齢拡大と勤務実績という御質問だったと思うんですが、年齢の拡大につきましては、それぞれ職員の年齢構成があります。その中で、どこのところが厚いだとか薄いだとか、そういったことも考えて、採用年齢については調整をしています。ただ、傾向としては、広げていくという傾向は間違いございません。それと、臨時職員のときの勤務実績をというようなお話だったと思うんですが、それについては、やはりそれぞれの所属のほうでの勤務、そこの評価も採用の資料としては持っておるところでございます。次に、保育士の人数ですが、29年度当初人数ということで、66人でございます。  以上です。 87 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 88 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 89 ◆議長(石川輝彦) 1番。 90 ◆1番(磯貝明彦) 今の答弁をお聞きした段階で、保育士の需要の増加に伴いということですので、今現在、各保育園とか幼稚園が、人数が足らないとかという感じがするところに補充するというような考え方ですか。お答えください。 91 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 92 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 93 ◆総務部長(金沢宏治) トータル的に、正規職員と臨時職員を合わせれば足りておるわけですが、なかなか保育職ということで、臨時職員の方を採用するのも、保育士全体の数が減っておるというところもございます。  それから、勤務も、実際には正規職員と同じような勤務も現実的にはしていただいているところがございますので、そういった職員の確保という意味も含めて、今回12人の定数を上げさせていただいて、できるだけ正規職員で対応していきたいという考えの中でのお願いでございます。 94 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 95 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 96 ◆議長(石川輝彦) 日程第6議案第3号「碧南市一般職の任期付職員の採用に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 97 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 98 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 99 ◆総務部長(金沢宏治) ただいま上程議題となりました議案第3号「碧南市一般職の任期付職員の採用に関する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  これは新規制定条例でございますので、全文の朗読をいたしますが、資料をちょっと見ていただきたいんですが、第8条の第2項の3行目ところに、碧南市条例第ということで、号が書いてございませんが、これにつきましては、議決後に号数を入れていくということでございますので、それが附則の第2項、第3項も同様になっています。これは議会で御議決いただいた後、改めて番号を付させていただきますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、朗読をさせていただきます。  碧南市一般職の任期付職員の採用に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(平成27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用について必要な事項を定めるものとする。  (職員の任期を定めた採用)  第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事される場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。   (1)当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門     的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部     内で確保することが一定の期間困難である場合。   (2)当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専     門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が     有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に     限られる場合。   (3)当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があ     るため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認     められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合。
      (4)当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験     を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知     識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合。  第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。   (1)一定の期間内に終了することが見込まれる業務。   (2)一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務。  2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。  (短時間勤務職員の任期を定めた採用)  第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。  2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。  3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。   (1)碧南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年碧南市条例第7号)第15     条第1項の規定による介護休暇の承認。   (2)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規     定による部分休業の承認。  (任期の特例)  第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。  (任期の更新)  第6条 任命権者は、法7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の同意を得なければならない。  (任期付短時間勤務職員の給料月額)  第7条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」)の給料月額は、碧南市職員の給与に関する条例(平成5年碧南市条例第28号。以下「給与条例」という。)の規定により算定される給料月額に、碧南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年碧南市規則第12号)第2条ただし書きの規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。  (任期付短時間勤務職員の給与条例等の適用除外等)  第8条 給与条例第11条から第13条まで及び第15条並びに碧南市職員の退職手当に関する条例(平成8年碧南市条例第1号)第2条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。  2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第17条第3項及び第4項並びに第27条第1項の規定の適用については、給与条例第17条第3項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「碧南市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年碧南市条例第 号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」)」と、給与条例第17条第4項及び第27条第1項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。  (企業職員である任期付短時間勤務職員の水道事業職員給与条例の適用除外)  第9条 碧南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年碧南市条例第40号)第5条、第6条、第8条及び第17条の規定は、企業職員である任期付短時間勤務職員には、適用をしない。  (委任)  第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。  (碧南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)  2 碧南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年碧南市条例第1号)の一部を次のように改正する。  第2条に次の1号を加える。   (3)碧南市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年碧南市条例第 号。以     下「任期付条例」という。)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された     職員。  第10条に次の1号を加える。   (3)任期付条例第4条第3項の規定により任期を定めて採用された職員。  (碧南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)  3 碧南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年碧南市条例第7号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項ただし書中(「職員」という。)の次に「及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は碧南市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年碧南市条例第 号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」を加え、同条第2項ただし書中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。  第4条第2項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。  第12条第1項第1号中「及び再任用短時間勤務職員を」「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。  第18条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。  それでは、参考資料により御説明をいたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1の制定の理由でございますが、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づきまして、任期を定めた職員の採用について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するというもので、これは、本市におきましても新たな職員の採用形態を導入するということで、より能率的な組織の運営を図ってまいりたいというものでございます。  2の制定の概要につきましては、制定文の全文を朗読しておりますので、割愛をさせていただきます。  3の施行月日は、平成30年4月1日から施行というものでございます。  以上で、議案第3号「碧南市一般職の任期付職員の採用に関する条例」の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 100 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 101 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 102 ◆議長(石川輝彦) 9番。 103 ◆9番(山口春美) これは、参考資料1によりますと、平成14年に施行がされたものです。現在まで碧南市ではこれを採用してこなかったということになりますが、全国的な状況や近隣市の状況については、どうなっているんでしょうか。  それで、本文のほうの3ページのところの、下から4段目あたりに、再任用短期勤務職員ということと、任期付短期職員とするというふうに読みかえてありますが、そうなりますと、再任用職員というものは、すべからくこの任期つき職員ということになっていくのかどうか。  それと、今、国会でも働き方問題が論議をされているんですけれども、民間企業が、大手なんかも期限つきの雇用を行っていることによって、将来が見渡せないということで問題が出ています。  それで、この条例は当然規則等も付随するものとなっていくと思いますが、この職種について、専門的なものあるいは一時的な繁忙期等々、この定義が書かれているんですけれども、その具体的な中身はどんな専門性の、職域を限定するのか、あるいは、繁忙期といっても、具体的な中身を限定していくのかどうか。それについてもお答えください。  それで、そうなると、碧南市の職員としては、パートの臨時職の職員の方と任期つきの職員の、臨時職といっても半年刻みの契約で最大1年ということでなっていますので、それを事実上連続して更新しながら、今、窓口勤務とかが臨時職員なんかでやられているわけですよね。それに加えて、定年退職後の再任用職員ということで、幾つも職種、働き方の違いが生まれてくるわけですけれども、それらの人たちは一体どうなっていくのか。その選択によって、何が有利なのかわかりませんが、例えば臨時でやっている方も乗りかえることができるのか、任期つきの職員に。あるいは、積極的に市としては乗りかえを推進していこうとしているのか。  いずれにしても、どのくらいの任期で定義化するのか知りませんけれども、長い終年雇用ということが、結婚したり、将来の家庭を持って、安定的な生活をするための絶対条件なんですが、どれだけかの期限切りとなると、不安定雇用は余儀ないものとなってしまうと思いますが、それらについても、具体的には何の形も書いていないんですが、規則の中で明記していくのかどうか。  結局、好きなように雇えるということになってしまうんじゃないかと思うんですが、なぜ今この時期に、この碧南市が平成14年の法改正のときからずっと15年間も放置してきたのにこれを採用する気になったのかも含めて、もっと具体的に細かく丁寧にお聞かせください。 104 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 105 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 106 ◆総務部長(金沢宏治) 今、幾つか御質問いただきましたので、ちょっと漏れがあるかもしれませんが、まず、他市の状況でございますが、近隣の市でこの条例を設定しておるのが岡崎、豊田、安城、知立ということでございます。  それで、なぜこの時期に改めて碧南市が条例をつくっていくかということですが、さっきちょっと申し上げましたが、いろんな勤務というか、行政需要がたくさんがふえてまいりまして、できるだけフレキシブルな勤務状況をつくっていきたいという中で、先ほどのどういう職種という御質問にも重なりますが、基本的に想定をしておるのが、保育士、教諭さんと市民病院のドクター、医師です。こういった方々をできるだけ柔軟性を持って任用をさせていただきたいなと思っております。  それと、再任用の短時間勤務職員との関係ということですが、これは全く制度が違いまして、例えば給料の考え方は週の正規職員の勤務時間分のその人の勤務時間ということで、割ったような給料月額になるということを、ここで比較ということで出しておるだけで、再任用の短時間とこの任期付短時間は全く制度が違うものです。  それと、臨時職員のお話がございました。この臨時職員の問題につきましては、今国のほうが会計年度別任用職員ということで、今、案が出ています。来年度中には法律が改正されて、今、その運用をどうやってやっていくかというのを碧南市でも検討しており、来年度中には、その臨時職員という考え方を整理する形での登用の仕方はまたお諮りさせていただきたいと思います。  したがいまして、半年の1年雇用という条件ではなく、もう少しきちっとした形での任用形態になろうかということで、これはまだ検討中です。  それと、任期のお話をされましたが、これは法律に載っております。地方公共団体の一般職の任期付採用職員の採用に関する法律という中で、第6条で、高度の専門的な知識経験またはすぐれた見識という方は5年、それ以外の方は3年ということで、この法律に任期が載っておりますので、これはそれを適用してまいります。  以上です。 107 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 108 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 109 ◆議長(石川輝彦) 9番。 110 ◆9番(山口春美) そうすると、9市1町の中でも4市ということですが、実際の採用状況というのは、いつから導入したのかも含めて、わかったら教えていただきたいです。  それで、保育士とドクターということで限定されましたけれども、これを明記して限定していくということで、どこまでも拡大していくということにはならないということで約束していただけるんでしょうか。  先ほども定数の話が出ましたけれども、実際に定数条例と現行人数には大変な乖離があって、60人もの差があるわけです。私は、この必要数が定数というふうに思うので、これを正規職員で補っていくということが第一だというふうに思います。  それから、再任用も、最近では退職者がどんどんふえてきて、御自分が希望されてもなかなかふさわしい職種がなくて、再任用を諦めるという方もちらほら出ているかのように聞いていますが、その再任用との受注の関係はどのような関係なんでしょうか。  それから、臨時職についてはどのような状況なのか教えてください。再任用の方が、こちらのほうに乗りかえて、また5年間限定つきの勤務をしたいという場合は、保育士、ドクターに限っては再任用の方もこちらのほうが有利になるのかしら。いろんな処遇については。何が有利になるのかわからないんですけど、再任用、それから期間限定、それから、正規が一番いいに決まっているんだけど、臨時職となった場合にどれが一番いいのか。一番いい条件をこの方が御希望されたときには乗りかえ等ができるのかどうかということと、それから、物すごい新規条例なのですが、平成30年4月1日施行ということで、具体的に考えて準備もしてみえるんですか。  それから、30年度中に、国が法改正で臨時職をなくしていくということだね。何らかの形で乗りかえて、会計ごとにやってくもの。臨時職そのものはあるけれども、期間の半年契約の1年最大というのをなくしていくということですか。それを自動的に、30年度の結論が出た時点で、31年度からこの碧南市もそういう制度に変わっていくということなんでしょうか。  それらを含めて、今安倍さんが考えているのは都合のよい働かせ方改革なので、それに便乗するようなことになりそうなので、ちょっと懸念を持つんですが、やっぱり長く、とりわけ若い人は安定的な職業についていくというのが日本の社会の安定にもつながると思うので、そこら辺の不安がやっぱり拭い去れませんけれども、私が納得できる答弁がいただけるんでしょうか。 111 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 112 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 113 ◆総務部長(金沢宏治) 先ほどの続きの御質問いただきまして、ちょっと漏れるかもしれません。  他市の任用状況ですが、まず、例えば高度の専門的な知識ということでは、他市では弁護士さんを採用しておられる。あるいは、普通の専門的な知識としては、診療放射線技師だと、これは病院関係ですが、母子、父子の自立専門員さんだとか、そういった方。それから、一定期間という中では、ケースワーカーさんだとか学芸員さん、保育士、幼稚園教諭というような任用がされております。  それと、定数の話が出ましたが、定数というのは職員採用の枠ということを考えておりますので、定数自体が、採用できるというふうなことはありますけれども、そこまで採用数をふやしていくということは考えておりません。  それから、再任用の職員とこの任期つき職員の関係ですが、先ほど申し上げましたが、全く別でございまして、まず、再任用については60歳を超えた方でございます。これについては、任期付職員というのは、我々と同じ考え方で、たまたま任期が限られておるということですので、この方も60になれば定年になっちゃいますので、再任用とは全く違うということでございます。  それと、4月1日から早々に何か考えておるかということでございますが、特に考えておりません。環境を整えるということでこの条例を考えておりますので、4月1日以降に、こういったフレキシブルな対応ができる、そういうことがあれば対応してきたいということです。  それと、臨時職員をということですが、今、国のほうでは、臨時職員の考え方はそのまま残しておくと。ただ、新しい考え方の中で、先ほど若干申し上げました会計年度別任用職員という制度ができて、臨時職員を少なくしていくという考え方ということを聞いております。  以上です。 114 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 115 ◆議長(石川輝彦) 9番。 116 ◆9番(山口春美) 他市の状況を聞くと、ごくごく人数的にも限られていると、職種も限られているということで、大きな流れとなってどっと広がっていくということはないというふうに思うので、大体この他市の状況、この平成30年を機に他市もどんどん広げていこうというふうに思ってみえるのかどうかわからないですけど、先行して他市並みに碧南市もやっていくかもしれないというぐらいで受けとめておいていいんでしょうかね。どんどんどんどんこれが広がっていけば大問題になってしまうと思うんだけど、それでいいですか。 117 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 118 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 119 ◆総務部長(金沢宏治) どれだけ普及をさせていくかというお話ですけれども、これについては今から考えますということで、例えば保育需要ですと、入所児童数によって必要保育士がどんどん変わってしまうということで、そこを全て正規職員にするということになってくると、また、状況が、職員の数が硬直化していくということも考えられますので、そういった際にはこの制度を活用できればいいかなと思っています。  それから、医師については、今、医師不足という中で、こういった勤務条件にかえて、医師が確保できれば、こういった制度も活用できるかなというふうに考えております。  以上です。 120 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり)
    121 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 122 ◆議長(石川輝彦) 日程第7議案第4号「碧南市職員の配偶者同行休業に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 123 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 124 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 125 ◆総務部長(金沢宏治) ただいま上程議題となりました議案第4号「碧南市職員の配偶者同行休業に関する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  新規制定条例となりますので、全文の朗読をいたします。  碧南市職員の配偶者同行休業に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで及び第6項から第8項まで並びに同条第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。  (配偶者同行休業の承認)  第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。  (配偶者同行休業の期間)  第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年以内とする。  (配偶者同行休業の対象となる配偶者が、外国に滞在する事由)  第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第8条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。   (1)外国での勤務。   (2)事業を経営することその他個人が業として行う活動であって外国において行うも     の。   (3)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準     ずる教育施設を含む。)であって外国に所在する者における修学(前2号に該当     するものを除く。)   (4)第3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として市長が定めるもの。  (配偶者同行休業の承認の申請)  第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が、当該期間中に外国に住所または居所を定めて滞在する事由を明らかにしていなければならない。  2 任命権者は、配偶者同行休業の承認を申請した職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。  (配偶者同行休業の期間の延長)  第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条で定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。  2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。  (配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)  第7条 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他市長がこれに準ずると認める事情とする。  (配偶者同行休業の承認の取消事由)  第8条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。   (1)配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶     者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。   (2)配偶者同行休業をしている職員が碧南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則     (平成7年碧南市規則第12号)第15条第1項の表第6号に規定する特別休暇を取     得することとなったこと。   (3)任命権者が配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に     関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認す     ることとなったこと。  (届出)  第9条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。   (1)配偶者が死亡した場合。   (2)配偶者が職員の配偶者でなくなった場合。   (3)配偶者と生活をともにしなくなった場合。   (4)前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合。  2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。  (配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)  第10条 任命権者は第2条又は第6条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置がえその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。   (1)申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行     う任期を定めた採用。   (2)申請期間を任期の限度として行う臨時的任用。  2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が、申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。  3 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。  (職務復帰後における号給の調整)  第11条 配偶者同行休業した職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。  2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。  (退職手当の取扱い)  第12条 碧南市職員の退職手当に関する条例(平成8年碧南市条例第1号。以下「退職手当条例)という。)第8条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、退職手当条例第8条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当する者とする。  2 配偶者同行休業した期間についての退職手当条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。  (委任)  第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。  附則。  (施行期日)  1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。  (碧南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)  2 碧南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年碧南市条例第1号)の一部を次のように改正する。  第2条に次の1号を加える。  (4)地方公務員法第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員。  第10条に次の1号を加える。  (4)地方公務員法第26の6条第7項の規定により任期を定めて採用された職員。  (碧南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)  3 碧南市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年碧南市条例第40号)の一部を次のように改正する。  第21条の2の次に次の1条を加える。  (配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)  第21条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業している期間については、給与を支給しない。  それでは、参考資料の説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  まず、1の制定の理由ございますが、地方公務員法の一部を改正する法律が平成25年11月22日に公布をされまして、平成26年2月21日から施行されたことに伴い、外国で勤務などをする配偶者と生活をともにすることを希望する有為な職員の継続的な勤務を促進するための休業制度を創設するため、新たに条例を制定するというものでございます。  2の制定の概要につきましては、制定文全文朗読をしておりますので、割愛をさせていただきます。  3の施行年月日につきましては、平成30年4月1日から施行ということです。  次に、参考資料2をごらんください。  規則で定める内容について御説明いたします。  1の配偶者同行休業の承認の申請手続でございますが、(1)といたしまして、配偶者同行休業の承認の申請は、申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うというものでございます。  (2)として、任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請について、必要な書類の提出を求めることができるというものでございます。  2の職務復帰でございます。  配偶者同行休業の期間が満了したとき、休職もしくは停職処分以外の事由で承認の効力を失ったとき、または、承認が取り消されたときは、配偶者同行休業を取得していた職員は職務に復帰するというものでございます。  以上、議案第4号「碧南市職員の配偶者同行休業に関する条例」の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 126 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 127 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 128 ◆議長(石川輝彦) 1番。 129 ◆1番(磯貝明彦) 参考資料の1のところ、平成25年11月22日に公布されていると、なおかつ、平成26年2月21に施行されたということなんですが、現在まで、碧南市としてはこのことに関しての条例がなかったということですが、新たに今回条例を制定するということでありますけれども、現在職員で対象となる人というのはいるんですか。お聞きかせください。 130 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 131 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 132 ◆総務部長(金沢宏治) 来年、平成30年4月1日からという職員はおりませんが、若干そういう問い合わせがあるということの中で、この条例をつくっていきたいなと考えております。  他市の状況では、刈谷、安城、西尾、高浜が平成27年4月1日、知立が平成29年4月1日、岡崎が平成26年10月、豊田が平成26年7月にと、それぞれ条例を制定しておりますが、碧南市において、今までそういった声もなかったため、条例制定していなかったんですが、今そういった声も若干聞こえるようになりましたので、この機会に条例を制定させていただきたいということでございます。  以上です。
    133 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 134 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 135 ◆議長(石川輝彦) 9番。 136 ◆9番(山口春美) 本文の2条のところに、勤務成績その他の事情を考慮した上でというふうになっているんですが、これに対する何か基準は、この規則のほうで具体化されるのか。要するに、上司のさじかげん1つでやめなさいという場合もあると。もし職を退いて、どうぞ外国にという場合もあり得るということなのかというふうに思いますけれども、いかがなんでしょうか。  それから、これは無給にするということですが、無給公休ということで、それで、保険とその他、配偶者同行休業にすることによって、一切縁を絶って定年退職してしまう場合と比べて、何がついてくるのか。保険は、少なくともあるのか、ないのか。年金はあるのか、ないのか。  それから、退職金は復帰したときに、一定規模、この休業中の期間の調整は行うということですし、復帰したときの号給も調整を行うということなんですが、そういう年金や健康保険や、その他、籍を置いていることによって優遇されることというのはほかにあるのか、ないのかということも教えてください。  それから、ボランティア制度というのがありましたよね、青年海外協力員だとかで、1年、2年、3年と行かれる場合、碧南市もそれを公的に認めていくような仕組みになっていたと思うんですが。外国へボランティアに行く場合、職員が。それ、制度としてなかったですかね。逆に、夫、妻がそういう形で青年海外協力隊とかボランティアで行かれる場合に、一緒についていく場合ということも、具体的なこの対象の中身になっていくのかどうかということも。  一応3年刻みということですね。最大3年で、その間短ければ復帰していただくということなんだけど、最長3年ということですね。さらに長引くならば、またさらに更新していただいて、そのときに成績が悪いかどうかも、また上司のさじかげんが図られて、やめるかどうかということもまたそこで調整がされるんでしょうかね。そのことも含めて、教えてください。 137 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 138 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 139 ◆総務部長(金沢宏治) まず、勤務成績の話ですが、これにつきましては、今、人事評価しておりますので、その中で優秀な方ということを考えております。  まず、それと、無給ということでございまして、共済費はという、保険と年金の話ですが、これにつきましては、掛金は自己負担、続けていただきます。事業主負担金も通常どおり負担しますので、継続をしていくということでございます。  それから、この配偶者同行休業は復職が前提ということでございますので、そのままやめちゃうとか、そういうことについての考えはありませんので、必ずこの休業をとった後は復職をするという前提の中でこの休業をとっていただくということでございます。  それと、ボランティア休暇については、これは給与制度はなく、特別休暇の中でボランティア休暇が年度に、ちょっと日にち、忘れましたが、とれるような制度は今持っております。  それと、期間ですね。これは最長3年で、3年を起えることはできません。一旦休業を3年とった後、またそういう理由ができたということについては、前回の復帰からおおむね5年間は勤務をしていただかないと、次の同行休業をとれないという一応の考え方がございます。  以上です。 140 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 141 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 142 ◆議長(石川輝彦) 日程第8議案第5号「碧南市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 143 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 144 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 145 ◆総務部長(金沢宏治) ただいま上程議題となりました議案第5号「碧南市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明申し上げますので、参考資料1をごらんください。  1の改正の理由につきましては、国家公務員の退職手当の支給水準については、おおむね5年ごとに官民比較を行い、民間企業の水準との均衡を図っております。  人事院が行いました官民比較調査の結果、平均78.1万円公務が民間を上回ることから、給付水準の見直しのため、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成29年法律第79号)が平成29年12月15日に公布をされ、平成30年1月1日から施行されたことに伴い、国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講ずるため、条例の一部を改正するというものでございます。  2の改正の概要につきましては、退職手当の額というものは、基本額に職位により算出される調整額を加えた額となります。この基本額の算出におきまして、退職日の給与月額に勤務期間及び退職理由別の支給を乗じたものに、官民の支給水準の均衡を図るため、さらに調整率を乗じております。  今回の改正では、退職手当基本額に対する調整率の改正(附則関係)といたしまして、本則第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額に対する調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げるというものでございます。  3の施行年月日につきましては、平成30年4月1日というものでございます。  4の条例改正の影響額につきましては、平成30年度定年退職者に係る退職手当の見込み額ですが、(1)定年退職予定者は7人であり、総額として約476万円の減額、(3)平均としては、1人当たり約68万円の減額というものでございます。  以上、議案第5号「碧南市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 146 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 147 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 148 ◆議長(石川輝彦) 9番。 149 ◆9番(山口春美) 今年度、30年度退職される7名の、役職者ごとに人数を教えていただきたいのと、役職者ごとに退職金の金額も教えていただきたいと思います。  それで、民間比較と言われましたけれども、その役職ごとに比較されたのか、だんごで比較されたのか。どういう比較なのかわかりませんが、民の数字、それから公の数字、わかりましたら、国のほうが算定していると思いますので、教えてください。 150 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 151 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 152 ◆総務部長(金沢宏治) 役職別の人数と手当については、現在資料を持っておりませんので。  それと、民間調査の概要ということですが、退職一時金と企業年金を合わせた退職給付額で官民比較をされておりまして、民間が2,459万円余、公務が2,537万円余ということで、公務が若干上回っておるという中でこの法律の改正がされたということを承知しております。 153 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 154 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 155 ◆議長(石川輝彦) 日程第9議案第6号「碧南市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 156 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 157 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 158 ◆教育部長(奥谷直人) ただいま上程議題となりました議案第6号「碧南市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして提案理由の説明をいたします。  参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由でありますが、碧南市港湾スポーツセンターアーチェリー場(以下「アーチェリー場」という。)の利用に対する安全を確保することが困難になったことにより、アーチェリー場を廃止するため、条例の一部を改正するというものであります。  2、改正の概要でありますが、体育施設の廃止(別表関係)といたしまして、碧南市の体育施設からアーチェリー場を削るというものであります。  3、施行年月日につきましては、公布の日とするものであります。  ここで、アーチェリー場を廃止するに至る経緯について御説明をさせていただきます。  平成28年12月9日の夕方、本施設利用者の誤射によりアーチェリー場の南方向、海底トンネル道路を超えたところに位置する事業所社屋壁面に矢が刺さる事故が発生いたしました。一歩間違えれば重篤な人身被害につながることから、翌日からアーチェリー場の使用停止の措置をとるとともに、碧南市アーチェリー協会と再開に向けての再発防止策を検討してまいりましたが、施設面での対応に係る経費が大きく、さらに、管理面での徹底を行わなければ十分な事故防止につながらないということから、利用に対する安全を確保することが困難であると判断し、本施設の再開を断念し、廃止することとしたものであります。  なお、主な利用者であります碧南市アーチェリー協会におかれましても、この事故を重く受けとめられまして、施設廃止の方向性を御理解いただき、使用停止以後の活動場所としております西尾市内のアーチェリー場において今後も協会の活動を継続していかれると伺っております。  また、既に使用停止としておりますので、廃止の日はこの条例の公布の日とするものであります。  以上で議案第6号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 159 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 160 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 161 ◆議長(石川輝彦) 1番。 162 ◆1番(磯貝明彦) 今回、スポーツセンター、港湾会館のところにありますよね、アーチェリー場を、安全確保することは困難になったからということで、理由が書いてありますが、先ほど矢が外へ飛び出したという説明がありましたけれども、このアーチェリー場をそもそもつくった背景ですね。何年にどういった背景があったからつくられたか。今回廃止するという、排除の論理というような感じがしますので、そこら辺のところ、背景をちょっとお聞かせください。 163 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 164 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 165 ◆教育部長(奥谷直人) このアーチェリー場につきましては、昭和62年に竣工し、開所しているところでございます。  このアーチェリー場の開設への背景ということですが、当時アーチェリーにつきましては、少しさかのぼりますけれども、1972年のミュンヘンオリンピック、これでオリンピックの正式競技になり、76年のモントリオールオリンピックで日本人が活躍する中で、1980年からは国体の競技になっていったというような、当時のアーチェリーの競技の盛り上がりの背景があった中で、隣接いたします港湾会館が昭和59年に開設され、それ一帯をスポーツレクリエーションゾーンとして整備する中で、今申し上げたような形でアーチェリー場を弓道場とともに整備していったというような背景でございます。 166 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 167 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 168 ◆議長(石川輝彦) 9番。 169 ◆9番(山口春美) 平成28年の12月9日に事故があったということで、生田教育長がおみえにならない、課長も部長もみえないよね、このときは。前任者のときで。だから、前任者の方に胸に手を当てて聞いていただきたいんですが、何でこの1年間以上も、その事故があったことも、それから、条例を制定しておきながら、料金設定が、徴収がされていなかったことも、全部とめられていたことも議会に報告がされなかったのかということを大変遺憾に思いますし、疑問にも思います。  それで、内部で1年間以上ももんできたのに、この間一回もこういった類いの報告はなかったですよね。なぜそういうふうになったのか。条例制定で市民から料金を取ることは、大変重きものがあると思うんです。それを守るのがあなたたちの義務ですからね。勝手にとめて、勝手に徴収しない、その対象から外していくなんてことを、議会に報告なしにやったということは言語道断で、絶対再びあってはならないことだというふうに思いますので、重く受けとめていただきたいと思います。  それで、実際にそんな殺傷能力が高まるような、機器の変更があった場合には、やっぱり直ちにその施設確認をすべきだというふうに思いますし、安全性をきちっと指導し、指揮する人たちが配置されていたのかどうか。初歩的な方がやって、そういうふうになったということを聞いていますが、そんな危険な状況に、維持管理の状況も、それから人員配置もされていたのかということで、改めて驚くんですけれども、それで、要するに、安全性を確保するための措置を行うためには約4,000万円ぐらい、屋根をつけたりなんなりすることが必要だということで、私は、その気になれば、オリンピック種目だし、当時は脚光を浴びた、碧南市内にも愛好者の方、改めて聞きますが、何人おみえになるんですかね。みんな西尾のほうに行くからいいよと、今限定の愛好者の方はみえるけど、ここを普及したり広げていったりする努力はされないんでしょうか。今、ゼロからのスタートで、ビーチコートは一生懸命、バレーも含めて推進していくって、一過性の熱であおられて、やってみえますけれども、非常に、このアーチェリー場の二の舞になるんじゃないかということも心配しています。  だから、そういうことだけ、改善の手だてもとらず、人の配置もとらず、あっさりと廃止するということが、余りにもビーチコートと比べて差異があるというふうに思います。  それで、現在は愛知県下でアーチェリー場は何ヵ所あるのか。近隣の9市1町、あるいは5市の中ではどれだけあるのかも明らかにしていただいて、それで、やっぱり普及していく方向でやっていくの。廃ったものは知らんと、もう廃止するしかないということをなのか、余りにも短絡的じゃないですか。私たち、そのたびに踊らされているなというふうに思うんだけど、今回もビーチコートで踊らされるのかなというふうに思いますので……。 170 ◆議長(石川輝彦) 質問をまとめてください。 171 ◆9番(山口春美) よろしくお願いしますよ。お答えください。 172 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 173 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 174 ◆教育部長(奥谷直人) 幾つかいただきましたので、答弁が漏れるかもしれませんが、お願いをいたします。  最初に、平成28年の12月にこういった事故があってから、もう1年3ヵ月ほどこのアーチェリー場の使用を停止しておるということの期間ということのお尋ねの中で、先ほど申しましたように、当初は再開に向けて利用者の協会さんのほうといろいろと御相談しながら、それを対応しておったところでございますけれども、それがなかなか施設面と運営面でかなわなかったということの中で、他の運動施設もそうですけれども、施設の都合により使用ができない状況があった場合には、やはりホームページ、また、利用者団体等に連絡をしながら、その利用ができない状況を周知させていただいておるようなことはありました。今回もそのようなことで当初やっておったところですが、少し期間が長い、停止期間が長い状況になっておりましたので、このことにつきましては、今後このようなことを報告、または、状況を怠っていたということにつきましては、今後検討させていただきたいなというふうに思っております。  矢のほうの性能が上がって、危険性が伴っているということへの対応ということですけれども、そこにつきましては、これもアーチェリー協会さんは、また利用者の方と話をさせていただく中で、やはり安全員の配置等々ということではなく、偶発的に起こり得る可能性のある内容だということで、そういった管理をしても、なおその利用については、今回のこの場所ではなかなか難しい、事故が未然に防げるというか、万全に対応することは困難ではないかというようなことでの判断でございます。  あとは、アーチェリー場のほうですけれども、近隣では岡崎市、西尾市、豊田市ということで、県内では11ヵ所アーチェリー場が設置されております。  あと、ビーチコートとの関係でございますけれども、これも申し上げていますように、今回このアーチェリー場につきましては、安全性のほうが確保できないという面でということでございますので、なかなか利用者が定着してこないという理由の中でということではございませんので、その中でビーチコートにつきましては、目的として新たなスポーツの掘り起こし、スポーツ機会の創出等々、以前から申し上げておるところでありますけれども、そういった中で多様なビーチスポーツが可能なように、関係団体との協力を得ながら進めていくということですので、今回との、この施設の廃止との関連性というのはないのかなというふうに御理解いただければというふうに思います。  以上でございます。 175 ◆議長(石川輝彦) ほかに。 176 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 177 ◆議長(石川輝彦) 9番。 178 ◆9番(山口春美) 議会との関係で、ホームページに掲載すればいいということで思ってみえるような向きだったんですが、市長は少なくとも知っていたんですよね、これ。事故があったよと、施設をとめますよと、条例で徴収しませんよということは、知って、判こを押さなきゃゴーができないんじゃないの。勝手に職員が都合で、ここをやりたくないから、条例なんかをやめちゃって、閉鎖するわということを、市長の承認抜きではできないでしょう。市長は知っていたと思うんですよ。そこを確認したいのと、市長が知ったら議会に報告するのは当たり前ということで、ちゃんとルール化していただきたいというふうに思いますね。  それから、一つ一つの競技は、初心者の、全く経験のない方の育成も含めて、全体の普及促進というのをやっていくのが本来のあり方じゃないですか。社会教育。だから、そこには指導者がいて、教室をやっていたんですか、アーチェリー教室。隣の弓道場もあって、場合によっては危険性が伴うんですが、距離が短いからいいよなんて言っているけれども、弓道にしてもアーチェリーにしても、今後そういうスポーツを普及していこうと思って当初つくったならば、初心者のアーチェリー教室、弓道教室も含めながら、初心者が新たにやる喜びを感じていただくような普及促進もやっていくことが一体としていなきゃいけないので、今も無人で、来たい人が来て、入れ物だけ貸してあげるから、好きにやっていきなさいなんてやっているんだったら、弓道場だってまた二の舞になりますよ。だから、ちゃんと弓道教室を開いて、高校なんかでもやってみえるところがあるけれども、そういう自然発生的ではなく、まさにビーチコートのように、能動的に初心者からやる人をふやしていくことも含めてやっていくのが社会教育のあり方でしょう、もともとは。入れ物が市じゃないもの。県下の中で11ヵ所しかないという、希少価値のところで先陣を切ったわけです。  だから、やっぱりこれは、4,000万円出して、再建しながら、アーチェリー競技というものは絶えることはないわけでしょう。オリンピック種目、国体種目で出ていて、ビーチコートも新たに国体に入った競技ですから同じですよね。だから、それをやっていくという方向選択もできると思うんだけど、費用対効果なの、これも。無駄だ損だということで、市長は判こを押して、やめる方向できょう上程してみえるんですか。市長のお考えもぜひ改めて伺いたいですよ。  何でも費用対効果なら、そんなことは全部切ってしまうということにもなりかねませんよ。スポーツでも心と頭を成長させていく、こういう大きな効果があって、今の平昌オリンピックでも本当に大きな感動を私は与えられていますよ。だからこそ、ビーチコートを無理っこやっこやっているんでしょう。 179 ◆議長(石川輝彦) 御意見よりも質問をお願いします。 180 ◆9番(山口春美) ぜひ市長のお考えも聞かせてください。部課長だけにとどまらず。 181 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。
    182 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 183 ◆教育部長(奥谷直人) 当然ながら、事故のことを含めながら市長と相談し、また、予算化についても相談させていただく中で、利用団体の方の意見だとか、考え方もお聞きする中でこういう判断になったということで御理解をいただきたいというふうに思います。  過去、当然ながら普及という側面でもって、このアーチェリー場についても、アーチェリー教室等は開かれたかと思っています。ただ、碧南市の場合、こういった教室を開くには、やはりそういった団体さん、協会さん等の協力を得ながら進めておるところがございますけれども、そういったものが、なかなか今は条件が整っていないということで、そこの場については、今、練習等の利用というふうに限られての利用になっておるかと思っております。  当然ながら、市としてのスポーツですので、やっていただく方もそうですけれども、市としても普及するという立場については、どのスポーツも同じではございますけれども、今、あの場所でこのまま続けていくのは、少し危険性の除去というのが完全にできないだろうということの判断でございますので、いずれ、いろんな条件が整えば、アーチェリーについても、そういうものは考えていくことになるかというふうに思います。  以上でございます。 184 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 185 ◆議長(石川輝彦) 市長。 186 ◆市長(禰宜田政信) ですから、こういうスポーツ的なものにつきましても、何でもかんでもということでもなく、こういう機会でもあったので、より効果的な方向に行くというのも1つの方法というか、選択肢だというふうに思っています。このたび、アーチェリーにつきましてはやめるわけでございますけれども、ビーチバレーですか、こういったものとか、あるいは、今、スラックラインとかスケートボードとか、より多くの人口の皆様がやる方向に新たにやっていくというのも市の選択の1つであるというふうに考えておりますので、これは、今の、アーチェリーをやる人口等を加味した場合、碧南市民の場合は、ちょっと回答がなかったんですけど、余り利用者はないということもございますので、そういう選択をさせていただいておるということで、御理解をいただきたいと思います。 187 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 188 ◆議長(石川輝彦) 9番。 189 ◆9番(山口春美) 今、部長は、今後、まだ復活する可能性もありかのように言われましたけれども、今建物を、これで議決して、廃止すれば、その後はビーチコート場の駐車場にするんじゃないかということを言われたのか、この柱とか、その施設そのものが立ち上がって、何かをするということなのか、更地にして駐車場にするのか。この後利用についてはどう考えて。口先だけの、この場所だけの復活するかもしれないなんて、そんなの、あり得るの?あり得るならあり得るで、はっきり言ってもらって、あと天井をやればいいんだから、このまま存続しておきますということならまた違いますよ。一旦は条例で廃止するけれども。4,000万円つけて、屋根も全部やっていく方向にするのか。余韻を残したじゃないですか。 190 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 191 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 192 ◆教育部長(奥谷直人) 今の場所での存続というのはありません。  今言われましたように、あの場所については、当面利用停止が続いておるものを正式に廃止するという形での手続をとりたいということです。将来的な利用につきましては、全体、港湾会館、また、ビーチコートを含めた中での駐車場利用も1つの考え方かなというふうには思っております。  以上です。 193 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 194 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 195 ◆議長(石川輝彦) 日程第10議案第7号「碧南市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 196 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 197 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 198 ◆総務部長(金沢宏治) ただいま議題となりました議案第7号「碧南市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  まず、1の改正の理由でございます。  (1)碧南市港湾スポーツセンターアーチェリー場(以下「アーチェリー場」という。)の利用に対する安全を確保することが困難になったことによりアーチェリー場を廃止するというものでございます。  次に、(2)碧南市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保護者の子育てと就労との両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、病児保育事業を新たに実施することに伴い、病児保育利用手数料を追加するというものでございます。  次に、2の改正の概要でございますが、まず、(1)アーチェリー場の使用料の削除(別表第1関係)でございますが、アーチェリー場の使用料の規定を削るというものでございます。  次に、(2)病児保育利用手数料の追加(別表第3関係)でございますが、幼児保育利用手数料を次のように規定するものでございます。  アといたしまして、金額、1日につき2,000円。イの徴収の時期は、市長が定める日とし、ウのその他といたしましては、利用者の都合により利用者が利用日当日に利用を取り消した場合の利用手数料は、アの金額とする。この場合において、利用手数料の徴収時期は、同日以降の日で市長が定める日とするものでございます。  次に、3の施行年月日でございます。  まず、(1)アーチェリー場の使用料の削除については公布の日。(2)の病児保育利用手数料の追加につきましては、平成30年5月16日とするものでございます。  次に、4の条例改正による影響額でございますが、まず、(1)アーチェリー場の使用料といたしましては、年間で約8万円の減収を見込むもので、(2)病児保育利用手数料といたしましては、年間で約60万円の増収を見込むものでございます。  以上で、議案第7号「碧南市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 199 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 200 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 201 ◆議長(石川輝彦) 1番。 202 ◆1番(磯貝明彦) 参考資料1のところの、最後の条例改正による影響額なんですけれども、アーチェリー場使用料が年間約8万円の減収と2番の病児保育利用者手数料が60万円の増収とありますけれども、これ、何件分かというのをわかれば教えてください。 203 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 204 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 205 ◆教育部長(奥谷直人) 私からはアーチェリー場の使用料について、過去の実績について申し上げます。3年間で申し上げますと、平成26年度は収入額が7万9,425円、平成28年度は8万7,755円、平成28年度は、これは先ほどの条例の上程でありませんが、12月から施設は停止しておりますが、28年度は6万8,360円。  以上でございます。 206 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長。 207 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 208 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 病児保育の利用手数料につきましては、延べで300人ということで、60万円を見込んでいるものでございます。 209 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 210 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 211 ◆議長(石川輝彦) 9番。 212 ◆9番(山口春美) アーチェリー場は、脚光を浴びているときから始まったので、ピーク時は何件、幾らぐらいあったのか。過去全部わかれば、全部教えてほしいんですけれども、それから、病児保育については、新年度予算も、それから新年度の新規事業の概要の中にも、どこがやるのかというのも全然書いていなくて、料金だけが先走って、これ、順番的に私の所管なのに、総務に行っちゃうんですけれども、それで、大体どこでやることになっていて、5月16日となっているけれども、一遍に2つあくのか、どういうことになっているのかもうちょっと、概要を書くなら、どうせ。具体的な新規事業だから、もうちょっと親切、丁寧に書いたほうがいいじゃないですか。お願いします。それを明らかにしてください。 213 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 214 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 215 ◆教育部長(奥谷直人) アーチェリー場の過去の使用料の推移でございますが、今ちょっと手元に持っておりませんので、また、済みませんけれども、委員会等のときにお願いします。 216 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長。 217 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 218 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 市内で2ヵ所を平成30年度は予定をしておりますが、1ヵ所につきましては、この規定でありますように、5月16日をめどに、現在、医療機関と調整をしております。もう一件につきましては、同じように調整をしておりますが、まだ明確にいつからということはないというものでございます。 219 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 220 ◆議長(石川輝彦) 9番。 221 ◆9番(山口春美) その委託契約とかもするんでしょう?どこまでいっているの、今。もう結んだんですか、2つとも。とするなら、相手方も含めて、何で名前を伏せておるの。どこでやるとか、どこの場所とか、ちゃんと教えてくれないと、市民に宣伝できないがね。委託契約はいつ終わったんですか。ちょっと秘密主義過ぎるよ、福祉こども部長。 222 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長。 223 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 224 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 平成30年度の予算ということですので、30年度に委託契約を結ぶということでございます。今からになります。  あと、1件につきましては、永井小児クリニックさんが、その小児クリニック内に開設をすると。もう一件はエンゼルクリニックさんが予定をされておりますけれども、先ほど言いました、まだ2つの医院ともに詳細な事項を詰めている最中でございますので、また、そのあたりが明らかになりましたら、議員の皆様にもお伝えをさせていただきたいというふうに思っております。 225 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 226 ◆議長(石川輝彦) 9番。 227 ◆9番(山口春美) そうすると、新年度予算でいろいろ、この4月1日以降に委託契約を結び、設備の補助もし、やってくわけだわね。結構のお金を出してみえるもんね、箱物事業に。そこは何か具体的に要求が出たり、委託契約が破綻すれば、せっかく条例を出してみえても、これ、御破算になってしまうわけで、この議決後もまだ委託契約は結んでいない、それこそビーチコートと一緒だね。できていないのに条例制定と一緒で、どうなるの。部長を信頼するよ、信頼するけれども、確かじゃないじゃないですか。何で早目に委託契約しちゃわないの、議決前に。 228 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長。 229 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 230 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) どのようにお答えしていいかちょっとわかりませんけれども、あくまでも30年度予算でこれは委託料を計上させていただきますので、あくまでも30年度の中で委託契約を結ばせていただくということでございます。 231 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 232 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 233 ◆議長(石川輝彦) 日程第11議案第8号「碧南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 234 ◆市民協働部長(遠山隆夫) 議長、市民協働部長。 235 ◆議長(石川輝彦) 市民協働部長。 236 ◆市民協働部長(遠山隆夫) ただいま議題となりました議案第8号「碧南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  それでは、便宜、参考資料により説明申し上げますので、お手元の参考資料1をごらんください。  初めに、1、改正の理由でありますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成30年2月7日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、扶養親族の補償基礎額を改めるため、条例の一部を改正するというものであります。  2、改正の概要であります。  補償基礎額の加算額の改正でありますが、公務災害が発生した日において、団員等に一定の要件を満たす扶養親族がある場合に、基礎額に一定の額を加算することとなっており、その扶養親族加算額を表の記載のとおり改正するものであります。  この改正につきましては、人事院の給与改定勧告を受け、平成28年11月に一般職の職員の給与に関する法律が改正され、平成29年度以降、扶養手当の支給額が改定されているところであり、同法をもとに補償基礎額を定めている非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準が変更となったものであります。  具体的には、第1号の配偶者の場合の加算額を333円から217円に引き下げ、第2号の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の加算額を267円から333円に引き上げるというものでございます。  また、第2号においては配偶者がない場合の加算額を廃止し、第3号から第6号については、配偶者及び扶養親族に係る子がない場合の加算額を廃止するというものでございます。  3の施行年月日等でございますが、平成30年4月1日であります。  経過措置といたしましては、この条例による改正後の条例第5条第3項の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金等については、従前の例によるものであります。  4の条例改正による影響につきましては、対象がございませんので、影響はございません。  以上で、議案第8号「碧南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 237 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 238 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 239 ◆議長(石川輝彦) 9番。 240 ◆9番(山口春美) 参考資料の一番下の表の、配偶者及び扶養親族に係る子がない場合の加算額(扶養親族のうち1人に限る。)ということの300円がなくなってしまうわけで、要するに、妻もいない子もいないけれども、扶養親族のうち、お父さん、お母さんをもし扶養していたら、お二人を扶養しているうちの1人はつくけれども、1人がつかないという、こういうやつが、2人ともつかずに、この加算額はそのままあったわけだから、300円減額となるわけですよね。こういう事例が、今の団員の中には事例としてはあるということですかね。  それから、加算額の改正前333円が下がってしまう例、配偶者の届け出をしていないが、事実上婚姻期間と同等の事情にある者を含むという方は結構おみえになるわね、配偶者のあられる方は。その方の分も基本が下がってしまうということで、全体的には下げる案ですよね。違いますか。
     事故がないことを祈りますし、あってはならないことだと思うんですが、この規定だけでひゅっと下がってしまう。配偶者のある方も、それから、子も妻もなく、親を扶養している方が、1人しかもともと300円しか加算されなかったのが、それもなくなっちゃうということですよね、要するに。わかりやすく言えば。 241 ◆市民協働部長(遠山隆夫) 議長、市民協働部長。 242 ◆議長(石川輝彦) 市民協働部長。 243 ◆市民協働部長(遠山隆夫) まず、この消防団員で、先ほど申し上げましたように、対象者はございませんので、お願いいたします。  それで、今回の改正につきましては、一般職の職員の給与に関する法律、こちらのほうで扶養手当等が改正されておりますので、それをもとに今回の改正になっております。  ですから、月額扶養手当が幾らとなっているのを、日割りするとこちらの金額になりますので、それに合わせているということで御理解ください。 244 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 245 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 246 ◆議長(石川輝彦) 日程第12議案第9号「碧南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 247 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長。 248 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 249 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) ただいま議題となりました議案第9号「碧南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明を申し上げます。  参考資料により御説明させていただきますので、参考資料1をごらんください。  初めに、1、改正の理由でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)が平成29年4月26日に公布され、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の一部改正が平成30年4月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するというものであります。  次に、2、改正の概要でありますが、認定こども園が都道府県の条例で定める要件に適合していると認めるものについて公示するものと規定されている法第3条第9項が同条第11項に繰り下げられるため、条例中の引用条項を改めるものであります。  次に、3、施行年月日は平成30年4月1日であります。  以上で議案第9号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 250 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 251 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 252 ◆議長(石川輝彦) 1番。 253 ◆1番(磯貝明彦) 参考資料1のところの、2の改正の概要のところなんですが、認定こども園が都道府県の条例で定める要件に適合していると認めているもの、これは碧南ではどこがあるのか、それと、近隣ではどこがあるのか教えてください。 254 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長。 255 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 256 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 碧南市内ではございません。近隣市の資料も持ち合わせておりませんので、申しわけございません。 257 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 258 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 259 ◆議長(石川輝彦) 9番。 260 ◆9番(山口春美) 即決なので、確認しますけれども、これが議決される前と後では、具体的に碧南市内の施設等で何か変化があるのか、ないのか。なければ賛成しますし。 261 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 議長、福祉こども部長。 262 ◆議長(石川輝彦) 福祉こども部長。 263 ◆福祉こども部長(岡崎康浩) 今回は、先ほどの提案理由の御説明でもさせていただきましたが、第9項が第11項に繰り下げられるだけで、碧南市においては該当はございませんので、特に影響はございません。 264 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 265 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第9号については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 266 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、議案第9号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」という者あり) 267 ◆議長(石川輝彦) 別に討論もないようですから、これにて討論を終結いたします。  これより議案第9号の採決をいたします。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 268 ◆議長(石川輝彦) 起立全員であります。  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。  この際、昼食のため暫時休憩いたします。                            (午後 零時 1分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 10分 再開) 269 ◆議長(石川輝彦) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第13議案第10号「碧南市介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 270 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 271 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 272 ◆健康推進部長(杉浦秀司) ただいま議題となりました議案第10号「碧南市介護保険条例の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明をいたします。  参考資料により御説明しますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由でありますが、平成30年度から32年度までの第7期介護保険事業計画における保険料額を設定するとともに、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部改正をする法律が平成29年6月2日に公布され、介護保険法の一部が改正されたため、条例の一部を改正するというものであります。  2、改正の概要でありますが、(1)保険料率の対象者区分及び保険料の改正(第4条関係)につきましては、ア、第7期介護保険事業計画に基づき、保険料基準額を年額5万8,320円(月額4,860円)に改めるというもので、現行の保険料と比較して年額で3,120円、率で5.7%の増であります。  次に、イ、保険料基準額の増加に伴い、表のとおり保険料率を改正するというものであります。  まず、第1段階から第3段階までの保険料率につきましては、現行の保険料率から0.05ずつ軽減を図っております。  2ページをごらんください。  次に、第7段階の所得区分の上限が、190万円未満から200万円未満に、第8段階の所得区分が、200万円以上300万円未満に、第9段階の所得区分の下限が、290万円以上から300万円以上となっております。  これにより、第8段階及び第9段階の一部の対象者が第7段階及び第8段階の対象となってまいります。  最後に、各保険料段階の保険料年額につきましては表のとおりであり、第5段階における保険料基準額が変更になったため、それに合わせて各段階の保険料率により年額及び月額が変更になっております。  (2)過料の対象者の追加(第20条関係)でありますが、介護保険法第202条第1項において、被保険者に関する調査権が規定されております。  この202条第1項の調査対象として、被保険者、第一号被保険者の配偶者もしくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者、またはこれらであった者に対しとなっており、同法214条第3項にて、虚偽の答弁をした場合などは10万円以下の過料を科すことができることになっています。  今回、介護保険法の一部改正により、第二号被保険者の配偶者やその世帯員に対する調査権が新たに規定されたため、同様に改正をするものであります。  次に、(3)保険料の減額(附則第9条関係)でありますが、第1段階の保険料については、表の保険料率から公費を投入することにより、さらに0.05軽減をしています。  平成30年度から32年度までについても、この軽減措置を継続することとし、第1段階の保険料を年額2万3,328円から年額2万412円にするというものであります。  3、施行年月日につきましては、平成30年4月1日からというものであります。  3ページをごらんください。  4、条例改正による影響額でありますが、平成29年4月1日現在の第一号被保険者数で、第6期の介護保険事業計画における保険料と比較した場合、第一号被保険者保険料は、年額で4,260万1,000円の増となるものであります。  次に、参考資料2をごらんください。  1、第一号被保険者保険料の設定についてでありますが、(1)保険料基準額の算定方法につきましては、記載のとおりであり、簡単に言いますと、給付費、事業費の総額に第一号被保険者の負担率を掛けた額から介護給付費準備基金の取り崩しを差し引くなどで、第一号被保険者に保険料として負担をしていただく総額を積算し、被保険者数で割ることで保険料基準額を算出するというものであります。  (2)保険料の算定指標のア、標準給付見込額及びイ、地域支援事業対象事業費につきましては、第7期計画3年間の給付費、事業費を記載しております。  ウ、第一号被保険者保険料の介護給付負担割合につきましては、第一号被保険者と第二号被保険者との人口比率で決定するもので、現行の22%から23%へと変更されるものであります。  2ページをごらんください。  キ、介護給付費準備基金につきましては、平成29年度末の残高見込み額4億9,989万円余のうち80.7%に当たる4億350万円を取り崩し、第7期の保険料に充てるものであります。  その結果として、(3)保険料予定基準月額につきましては、算定上の保険料基準月額5,470円から610円を減額し、第7期介護保険料基準月額は4,860円となり、現行の4,600円より260円の増となるものであります。  ただし、先ほど説明したとおり、第1段階から第3段階までの保険料率の引き下げを行っておりますので、年額で第1段階は1,668円、第2段階は732円、第3段階は576円の引き下げとなっているものであります。  3ページ以降につきましては、介護保険給付費の実績及び見込みを示したものであります。  以上で、議案第10号の提案とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 273 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 274 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 275 ◆議長(石川輝彦) 1番。 276 ◆1番(磯貝明彦) 参考資料1のところの2の改正の概要のところでありますが、保険料基準額年間5万8,320円に改めると、月額4,860円に改めるとありますが、碧南では260円の値上がりになりますが、他市では、近隣市ではどうか、わかる範囲でお答えください。 277 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 278 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 279 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 近隣市はどうかということでございますが、近隣市も同様に、この3月議会でいわゆる保険料を改定していくということになっております。  現段階で承知している部分では、近隣6市の中において、5,000円台が4市、それから4,000円台が2市でありますので、当市としては下のほうになるというぐあいに思っております。
     以上で、お答えとさせていただきます。 280 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 281 ◆議長(石川輝彦) 1番。 282 ◆1番(磯貝明彦) 3市と2市というふうに言われましたが、どこの市かわかりますか。 283 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 284 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 285 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 5,000円台となるのは、刈谷市、西尾市、高浜市、安城市というぐあいに聞いております。4,000円台は知立市と当碧南市であります。 286 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 287 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 288 ◆議長(石川輝彦) 2番。 289 ◆2番(岡本守正) 2ページの(2)の過料の対象者の追加(第20条関連)というのが改めてあるんですけど、この過料については過去には全くなかったのか、それとも全体の形では計算はされていなかった、もしあった場合はどれをどういう形で対応されるのか。 290 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 291 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 292 ◆健康推進部長(杉浦秀司) まず、あったかどうかということでございますが、ございません。  もしあればということでありますが、条例上で規定をしている、それに従いながら適切に対応していくということになろうかと思います。  以上です。 293 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 294 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 295 ◆議長(石川輝彦) 日程第14議案第11号「碧南市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 296 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 297 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 298 ◆健康推進部長(杉浦秀司) ただいま議題となりました議案第11号「碧南市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、提案理由を説明いたします。  参考資料により説明しますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由でありますが、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成29年3月31日に公布され、同日施行されたことにより、主任介護支援専門員の定義を改めるため、条例の一部を改正するというものであります。  2、改正の概要ですが、(1)定義の改正(第3条関係)としまして、省令が改正されたことに伴い、昨年度の3月議会で主任介護支援専門の定義において、主任介護支援専門員研修を修了した者であって、その後5年を超えない期間ごとに、主任介護支援専門員更新研修を修了した者として条例改正を行いましたが、再度省令が改正され、今回、介護支援専門員であって、研修を修了した日から起算して5年を経過するまでの間に更新研修を修了した者とされたため、省令と同様に定義の改正を行うものであります。  次に、(2)碧南市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部改正(附則関係)でありますが、昨年度の3月議会で改正しました一部改正条例の附則に規定をしておりました経過措置を削除するものであります。  これは、前回の一部改正条例では、平成25年度以前に主任介護支援専門員研修を修了した者の経過措置について規定をしていましたが、平成26年度に主任介護支援専門員研修を修了した者への経過措置が規定されていなかったため、今回の一部改正条例で新たに経過措置を規定したことによるものであります。  3、施行年月日等でありますが、(1)施行年月日は公布の日であります。(2)経過措置としましては、平成23年度以前に研修を修了した者は、平成31年3月31日までに、平成24年度から平成26年度までに研修を修了した者は、平成32年3月31日までに更新研修を修了した場合には、5年を経過する前までの間に更新研修を修了したものとみなすというものであります。  これにより、平成26年度に主任介護支援専門員研修を修了した者は、平成31年3月31日までではなく、平成32年3月31日までに更新研修を修了するということになるものであります。  以上で、議案第11号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 299 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 300 ◆議長(石川輝彦) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 301 ◆議長(石川輝彦) 日程第15議案第12号「碧南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 302 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 303 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 304 ◆健康推進部長(杉浦秀司) ただいま議題になりました議案第12号「碧南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明をいたします。  参考資料により御説明しますので、参考資料1をごらんください。  まず1、改正の理由でありますが、(1)持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月29日に公布され、国民健康保険法の一部改正が、平成30年4月1日から施行され、平成30年度から都道府県が安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保、その他の都道府県及び都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について、中心的な役割を果たすこととなるため。  (2)愛知県が市町村標準保険料率を提示したため、当該保険料率を参考に国民健康保険税(以下「保険税」という。)の基礎課税額(以下「医療分」という。)、後期高齢者支援金等課税額(以下「後期分」という。)及び介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第二号被保険者であるものをいう。)につき算定した介護納付金課税額(以下「介護分」という。)のそれぞれの所得割額算定税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を改めるため。  (3)愛知県国民健康保険運営方針において、標準的な保険料算定方式については3方式とされたことにより、資産割を廃止するためというものであります。  次に2、改正の概要ですが、(1)課税額の規定の改正(第3条関係)といたしまして、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となることに伴い、課税額の規定を次のように改正するというもので、ア、医療分については、保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用の納付に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等及び介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く保険税の課税額をいう。  次に、2ページをごらんください。  イ、後期分については、保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための保険税の課税額をいう。  ウ、介護分については、保険税のうち介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険税の課税額をいうというものであります。  次に、(2)算定基準の変更(第4条、第6条から第8条、第10条から第12条、第14条及び第15条関係)といたしまして、医療分、後期分及び介護分の所得割額算定税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を次のとおり改めるというもので、まず医療分につきましては、所得割額算定税率、現行5.1%を5.6%に。被保険者均等割額、現行2万6,600円を2万4,400円に。世帯別平等割額、現行2万3,300円を1万7,500円に。  次に、後期分につきましては、所得割額算定税率、現行1.4%を1.8%に。被保険者均等割額、現行5,400円を9,300円に。世帯別平等割額、現行4,800円を6,500円に。  次に、介護分につきましては、所得割額算定税率、現行1.1%を1.2%に。被保険者均等割額、現行7,800円を8,400円に。世帯別平等割額、現行4,800円を4,300円にそれぞれ改めるというものであります。  次に、3ページをごらんください。  世帯別平等割額について、特定世帯は2分の1を乗じて得た額とし、また、特定継続世帯は4分の3を乗じて得た額とする。  次に、(3)資産割の廃止(第3条、第5条、第9条及び第13条関係)として、医療分、後期分及び介護分における資産割を廃止する。  次に、(4)減額する額の変更(第29条関係)として、算定基準の変更に伴い、低所得者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額を一般世帯、特定世帯、または特定継続世帯の区分に応じて、減額する額を改めるというものであります。  次に3、施行年月日等としまして、(1)施行年月日は平成30年4月1日、(2)経過措置といたしまして、改正後の碧南市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の保険税について適用し、平成29年度までの保険税については、なお従前の例によるというものであります。  次に4、条例改正における影響額でありますが、医療分については、7,523万8,000円の減、後期分については、7,378万6,000円の増、介護分については、170万4,000円の増、合計で25万2,000円の税収増を見込むものであります。平成30年度における税率等の見直しに関する基本的考え方につきましては、県単位化の初年度ということもあり、激変とならないよう、従来どおり法定外繰入金を活用する中で、本算定結果を踏まえた税率等の見直しについては、スケジュール的に困難であったため、基本的に仮算定結果を踏まえた見直しを適切に行い、平成30年度において見込む1人当たりの保険税額について、平成29年度並みの水準としております。  しかしながら、今後、赤字解消、削減に関する計画を策定し、進めていくこととなるため、市町村標準保険料率に倣っていくことといたします。  以上で、議案第12号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 305 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 306 ◆議長(石川輝彦) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 307 ◆議長(石川輝彦) 日程第16議案第13号「碧南市国民健康保険条例及び碧南市国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 308 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 309 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 310 ◆健康推進部長(杉浦秀司) ただいま議題となりました議案第13号「碧南市国民健康保険条例及び碧南市国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明をいたします。  参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず1、改正の理由でありますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月29日に公布され、国民健康保険法の一部改正が平成30年4月1日から施行され、平成30年度から都道府県が安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保、その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について、中心的な役割を果たすこととなるため、条例の一部を改正するというものであります。  次に2、改正の概要でありますが、(1)協議会の名称の変更(第1条関係)といたしまして、国民健康保険運営協議会を碧南市国民健康保険運営協議会に改めるというもので、これは県の国民健康保険運営協議会との名称混同を防ぐため、碧南市を名称に加えるというものであります。  次に、(2)の基金の処分条件の変更(第2条関係)といたしまして、国民健康保険事業基金を処分できる条件を、国民健康保険の保険給付費の支払いに不足が生ずる場合から国民健康保険事業の実施に必要な財源が不足する場合に改めるというもので、これは国民健康保険の県単位化に伴いまして、保険給付費については県が基本的に負担することとなるため、保険給付費以外の財源に充てることができるようにするというものであります。  最後に3、施行年月日は平成30年4月1日であります。  以上で、議案第13号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いします。 311 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 312 ◆議長(石川輝彦) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 313 ◆議長(石川輝彦) 日程第17議案第14号「碧南市障害者医療費助成に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 314 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 315 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 316 ◆健康推進部長(杉浦秀司) ただいま議題となりました議案第14号「碧南市障害者医療費助成に関する条例等の一部を改正する条例」について、提案理由の御説明をいたします。  参考資料により説明しますので、参考資料1をごらんください。  まず1、改正の理由でありますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月29日に公布され、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正が平成30年4月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するというものであります。  次に2、改正の概要でありますが、(1)受給資格者の追加(第1条から第3条関係)といたしまして、碧南市の障害者医療費、精神障害者医療費または母子家庭等医療費の助成を受けている者で、かつ、65歳以上75歳未満の碧南市国民健康保険の被保険者で住所地特例のものが、従前住所地後期高齢者医療広域連合において、高齢者の医療の確保に関する法律施行令で定める程度の障害の状態に該当する者として認定を受けるまでの間は、従前の受給資格者とすることを追加するというものであります。  次に、(2)保険料を徴収する被保険者の追加(第4条関係)といたしまして、県外の病院、診療所または施設に入院、入所または入居中の碧南市国民健康保険の被保険者が、次のいずれかに該当する場合においては、碧南市が後期高齢者医療保険料を徴収するというもので、ア、75歳に達したとき。イ、65歳以上75歳未満の者であって、施行令で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医療広域連合の認定を受けたときというものであります。  住所地特例とは、保険加入に当たって住所要件が必要となる国民健康保険後期高齢者医療保険等の制度において、入院等の理由で保険者の区域外へ転出した方について、引き続き転出前に加入していた保険者の被保険者とみなす制度であります。
     今回新設される高齢者の医療の確保に関する法律、第55条の2の規定により、国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が後期高齢者医療制度に加入した場合は、当該住所地特例の適用を現在は引き継ぐことがありませんでしたが、今回は当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるというものであり、この場合において、高齢者の医療の確保に関する法律、第50条第2号に該当する者として、認定を受けるための申請を行う場合と同様、第55条の2第1項第2号に該当するものとして、認定を受けるための申請を行う場合についても、当該認定を受けるまでの間は、受給資格者の適用除外から除くため、条例の一部を改正するものであります。  次に、(3)字句の整理(第2条及び第3条関係)といたしまして、条例中の字句を適切な表現に改める。  次に3、施行年月日は平成30年4月1日であります。  最後に4、条例改正における影響額についてでありますが、現在該当者はおみえになりません。  以上で、議案第14号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いをいたします。 317 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 318 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 319 ◆議長(石川輝彦) 1番。 320 ◆1番(磯貝明彦) 参考資料1のところの、2の改正の概要のところなんですが、(1)の真ん中辺のところの、碧南市国民保険の被保険者で従前地特例という言葉がありますけど、これ、具体的にどういうことか、説明をお願いします。 321 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 322 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 323 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 碧南市の国民健康保険の被保険者というのは、碧南市の国民健康保険に加入しているということでありまして、この住所地特例というのは、先ほど提案理由でも御説明しましたとおり、病院あるいは診療所、あるいは施設、施設というのは福祉施設だとか、そういったところに入居をして住所を移した場合、そこの国民健康保険に加入するのではなく、碧南市が国民健康保険の被保険者としてそのまま引き継いでいくと、こういうことを住所地特例といます。  以上です。 324 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 325 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 326 ◆議長(石川輝彦) 日程第18議案第15号「碧南市医師確保修学資金貸与条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 327 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) 議長、病院経営管理部長。 328 ◆議長(石川輝彦) 病院経営管理部長。 329 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) ただいま議題となりました議案第15号「碧南市医師確保修学資金貸与条例」につきまして、提案理由の御説明をします。  新規条例でありますので、全文を読み上げさせていただきます。  碧南市医師確保修学資金貸与条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、医学を履修する者であって、将来、碧南市民病院(以下「市民病院」という。)において医師として勤務しようとするものに対して貸与する碧南市医師確保修学資金(以下「修学資金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。  (貸与の対象)  第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。   (1)大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同     じ。)の医学を履修する課程(以下「履修課程」という。)に在学する規則で定     める者。   (2)医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定する免許(以下「医師免許」とい     う。)を取得し、同法第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」     という。)を市民病院において修了後、直ちに医師として市民病院で勤務する意     思を有する者。   (3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に掲げる欠格条項及び医師法第     4条各号に掲げる相対的欠格事由のいずれにも該当しない者。   (4)医師の確保を目的とした他の奨学金その他これに類する資金の貸与を受けていな     い者。  (貸与の決定)  第3条 市長は、修学資金の貸与を受けようとする者の申請により、これを審査し、修学資金の貸与を決定する。  (貸与額等)  第4条 修学資金の貸与額は、月額20万円(履修課程の第6学年在学時に修学資金の貸与の決定を受けた者にあっては、月額30万円)とする。  2 修学資金を貸与する人数は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。  3 修学資金の貸与期間は、前条の規定による貸与が決定された日の属する年度の4月から履修課程を修了する日の属する年度の3月までとする。  4 修学資金は、無利息とする。  (連帯保証人)  第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。  2 前項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して第7条に規定する修学資金の返還の債務を負担しなければならない。  (貸与の打切り等)  第6条 市長は、第3条の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を打ち切ることができる。   (1)大学を退学したとき。   (2)心身の故障のため大学で医学を履修する見込みがなくなったと認めるとき。   (3)学業成績が著しく不良となったと認めるとき。   (4)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。   (5)死亡したとき。   (6)第2条第3号の欠格条項又は相対的欠格事由に該当したとき。   (7)第2条第4号の医師の確保を目的とした他の奨学金その他これに類する資金の貸     与を受けたとき。   (8)その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。  2 市長は、修学生が大学を休学し、又は停学の処分をされたときは、当該休学し、又は停学の処分をされた日の属する月の翌月から大学に復学した日の属する月までの分の修学資金について、貸与を行わない。この場合において、既にこれらの月の分の修学資金の全部又は一部として修学生が貸与を受けたときは、当該修学資金は、当該修学生が大学に復学した日の属する月の翌月以後の分の全部又は一部として修学生が貸与を受けたものとみなす。  3 修学資金の貸与は、同一学年につき12月分を限度とする。  (返還)  第7条 修学生又はその連帯保証人(以下「返還義務者」という。)は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の生じた日から規則で定める日までの期間に、貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。ただし、次条の規定により当該返還の債務の履行が猶予されたとき又は第10条の規定により当該返還の債務の一部を免除されたときは、この限りではない。   (1)前条第1項の規定による修学資金の貸与の打切りがあったとき。   (2)規則で定める期間内に医師免許を取得する見込みがなくなったとき。   (3)医師免許取得後、直ちに市民病院において臨床研修を開始しなかったとき。   (4)市民病院において臨床研修修了後、直ちに医師として市民病院で勤務しなかった     とき。ただし、市長が承認した医療に関する専門的な研修(以下「専門研修」と     いう。)を修了後、直ちに医師として市民病院で勤務したときを除く。   (5)市民病院において臨床研修修了後、直ちに医師として市民病院で勤務後、規則に     定める勤務期間を満了しなかったとき。   (6)死亡したとき。   (7)第2条第3号の欠格条項又は相対的欠格事由に該当したとき。   (8)その他市民病院における臨床研修又は医師として市民病院で勤務を継続する見込     みがなくなったと市長が認めるとき。  (返還の猶予)  第8条 市長は、返還義務者が災害、傷病その他の理由により前条各号列記以外の部分に規定する期間に、貸与を受けた修学資金の全部又は一部を返還することが困難であると認めるときは、当該返還の債務の履行を猶予することができる。  (返還の債務の当然免除)  第9条 市長は、修学生が、次の各号のいずれにも該当するときは、修学資金の返還の債務の全部を免除する。   (1)第6条第1項の規定により修学資金の貸与を打ち切られていないこと。   (2)規則で定める期間内に医師免許を取得したこと。   (3)医師免許取得後、直ちに市民病院において臨床研修を開始したこと。   (4)市民病院において臨床研修修了後又は専門研修修了後、直ちに医師として市民病     院で勤務したこと。   (5)医師として市民病院に勤務後、規則に定める勤務期間を満了したこと。  2 市長は、修学生が妊娠、出産、育児、傷病等の理由により、市民病院における臨床研修若しくは医師として市民病院で勤務をすることができなくなったと認めるとき又は専門研修を継続することができなくなったと認めるときにおいては、当該理由がなくなった後、直ちに市民病院における臨床研修若しくは医師として市民病院で勤務したとき又は専門研修を再開したときは、引き続き、市民病院における臨床研修若しくは医師として市民病院で勤務し、又は専門研修を継続したものとみなす。  (返還の債務の裁量免除)  第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第7条の規定にかかわらず、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。  (遅延利息)  第11条 返還義務者は、正当な理由がなく、第7条各号列記以外の部分に規定する期間に返還すべき修学資金の全額を返還しなかったときは、第4条第4項にかかわらず、第7条に規定する当該返還すべき理由が生じた日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき修学資金の全額から既に返還した修学資金の額を控除した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の遅延利息を付して返還しなければならない。  (届出の義務)  第12条 修学生は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。  (委任)  第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。  附則。  この条例は、平成30年4月1日から施行する。
     近年、医師不足によりまして、常勤医師及び研修医の確保が非常に困難な状況になっており、医師確保の方策の一つとして本条例を御提案するものであります。  それでは、医師確保修学資金貸与制度の運用について御説明しますので、参考資料の2をごらん願います。  1、貸与の対象としましては、修学資金の貸与は、大学の医学を履修する課程(以下「履修課程」という。)の第5学年及び第6学年の者とするものであります。  よって、議案書の2ページの第4条第1項に規定するとおり、修学資金の貸与額は、履修課程の第5学年在学時に修学資金の貸与の決定を受けた者にあっては、月額20万円で卒業までには総額480万円になります。  履修課程第6学年在学時に修学資金の貸与の決定を受けた者にあっては、月額30万円で卒業までに総額360万円になります。  第5学年、第6学年のみを対象とした理由としましては、医学生の進路選定が実質第4学年から開始すること、長期にわたる修学資金の貸与には双方のリスクが高いことなどから、第5学年以上からの貸与が費用対効果の面でも最適であると判断いたしました。  なお、貸与額については、修学資金の貸与を実施している近隣の自治体等の状況を勘案し、決めております。  続いて、2、選考の時期としましては、修学資金を貸与する者の選考は、毎年6月に行うものとし、欠員が生じても補欠選考は行わないものであります。  議案書の2ページ、4条第2項に規定するとおり、修学資金を貸与する人数は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものでありまして、現在のところ研修医の割り当て枠が年度で4人のため、半数の2人を修学生にしたいと考えております。  よって、もとへ戻っていただいて、参考資料1、左側になりますけれども、4ページ、末尾の4、条例制定による影響額としましては、履修課程の第5学年及び第6学年の者を各2人の計4人を修学生として予定しており、年間960万円から1,200万円までの範囲の貸与額の支出を予定するものであります。  続いて、3、貸与の方法としましては、次の表のとおり、年4回に分割して貸与するものであります。  4、医師免許の取得期間は、修学生が医師免許を取得しなければならない期限のことでありますが、修学資金の返還の債務の当然免除に必要な医師免許の取得期間は、次に掲げる区分に応じた期間とするもので、(1)履修課程の第5学年在学時に修学資金の貸与の決定を受けた者については、修学資金の貸与の決定を受けた日から起算して3年以内に、(2)履修課程の第6学年在学時に修学資金の貸与の決定を受けた者については、修学資金の貸与の決定を受けた日から起算して2年以内とするものであります。  つまり、同一学年の再履修または医師免許国家試験の失敗は1回のみ認めるというものであります。  5、市民病院の勤務期間としましては、修学資金の返還の債務の当然免除に必要な碧南市民病院の勤務期間は、12月とするもので、修学生に対し、常勤医師として最低1年は勤務することを条件とするものであります。  修学資金の返還の債務の免除の通常の条件としましては、議案書3ページになりますが、末尾の第9条に規定しますとおりでありますが、概要を申し上げますと、第5学年から修学資金を受けた者は3年以内に、第6学年から修学資金を受けた者は2年以内に医師免許を取得すること。医師免許取得後は直ちに市民病院において臨床研修を開始すること。4ページへ参りまして、臨床研修修了後は、直ちに医師として市民病院で勤務するか、他病院で専門研修を行う場合は専門研修修了後、直ちに医師として市民病院で勤務すること。医師として市民病院に1年以上勤務することになります。  もとの参考資料2に戻っていただいて、6、届出の義務としましては、修学生が修学資金の返還理由に該当したときその他身分上の重大な変更があったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならないもので、修学資金の貸与を受けることを辞退するとき、大学を退学、休学、停学または同一学年を再履修するとき、氏名、住所を変更したときなど、修学生またはその連帯保証人に返還理由や身分上の重大な変更があったときに届け出を義務づけるものであります。  7、返還の期日としましては、修学資金の返還の期日は、当該返還理由が生じた日から起算して3月を経過した日とするものであります。  以上で、議案第15号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 330 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 331 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 332 ◆議長(石川輝彦) 1番。 333 ◆1番(磯貝明彦) 参考資料の2のところの市民病院の勤務期間がありますが、返済免除ということで、勤務期間は12月とするというふうになっていますが、この期間を定められた根拠というものは何かあるんですか、教えてください。 334 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) 議長、病院経営管理部長。 335 ◆議長(石川輝彦) 病院経営管理部長。 336 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) 今回の修学資金の貸与期間が、5年から貸与する場合は2年間、それから6年から貸与する場合は1年間であるということですね。  それに対しまして、余り過度な負担をさせるわけにはいきませんので、臨床研修期間の2年にプラス、常勤として1年は勤めていただかないと市民病院の医師として定着していただけないのではないかということで、その1年の間に市民病院のよさをわかっていただいて、そのまま市民病院の医師として定着していただけるように常勤の1年を加えたものであります。  以上でございます。 337 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 338 ◆1番(磯貝明彦) 議長、1番。 339 ◆議長(石川輝彦) 1番。 340 ◆1番(磯貝明彦) そうしますと、本人さん側のいろんな事情もあるかもしれませんけれども、この12月ということで、それを過ぎれば何かの理由があって碧南市民病院をやめざるを得ないという理由が出たということもあり得るので、そういった場合も免除という形になるということでいいですか。 341 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) 議長、病院経営管理部長。 342 ◆議長(石川輝彦) 病院経営管理部長。 343 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) おっしゃるとおりでございます。 344 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 345 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉健康委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩いたします。                            (午後 2時 4分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 2時 15分 再開) 346 ◆議長(石川輝彦) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第19議案第16号「碧南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 347 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 348 ◆議長(石川輝彦) 建設部長。 349 ◆建設部長(中村正典) ただいま議題となりました議案第16号「碧南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、改正の理由でございますが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布され、同年7月31日に施行されたことに伴い、指定集積業種が廃止されたことにより開発行為及び建築物の新築等の要件に係る規定を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、2、改正の概要でございますが、(1)開発行為の要件の改正(第2条関係)といたしまして、開発行為の要件としている指定集積業種(物流関連産業であるものを除く。)を産業集積の形成及び活性化を図るため、市長が定める業種に改めるというものでございます。  次に、(2)建築物の新築等の要件の改正(第3条関係)といたしまして、開発許可を受けた土地以外での建築物の新築、改築または用途の変更の要件としている指定集積業種(物流関連産業であるものを除く。)を産業集積の形成及び活性化を図るため、市長が定める業種に改めるというものでございます。  なお、この市長が定める業種につきましては、現在、愛知県におきまして、新たな指定集積業種をどのように規定するかを検討しておりますので、これを参考に今後定めてまいるものでございます。  続きまして、3、施行年月日でございますが、平成30年4月1日から施行するというものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第16号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 350 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 351 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 352 ◆議長(石川輝彦) 9番。 353 ◆9番(山口春美) 2つの開発行為の要件と建築物の新築等の要件のそれぞれ市長が定める業種は県によるということですが、きょう提案されて議決して、数日ですよ、23日に議決するわけだから。1週間のうちに県が整理整頓して、私たちは白紙委任で市長に任せるという形で通ってしまうのか。何らかの形で議決をした後に、議会にこの4月1日から施行が始まるんだから、具体的な業種の中身というのは徹底していただかなければいけないというふうに思うんですが、本当に規則を伴って提案されるのがいつも常ですが、23日になっても規則ができない可能性があるということですか。 354 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 355 ◆議長(石川輝彦) 建設部長。 356 ◆建設部長(中村正典) 現行の法律の同意基本計画というものがございますが、これが30年の3月31日まで有効だということでございまして、4月1日をもって新たに改訂されるということでございます。それまでに愛知県のほうがどういう形で業種を決めていくかということが示されますので、それに合わせた形で碧南市のほうも定めてまいりたいというふうに考えております。 357 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 358 ◆議長(石川輝彦) 9番。 359 ◆9番(山口春美) 市長としては、今、心づもりの中で新たに加える業種というのは具体的に何があるのか。今の現行の業種もかいつまんで言っていただければ幸いですけれども、大きくこの碧南市と土地利用が開発行為等、新たな建築物も含めて具体的にかわる方向性というのは見せてほしいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。実際に西端のほうの工場用地も含めてあると思うんですが、どう変わるんでしょうか。 360 ◆経済環境部長(鳥居典光) 議長、経済環境部長。 361 ◆議長(石川輝彦) 経済環境部長。 362 ◆経済環境部長(鳥居典光) 業種の中身につきましては商工課が担当になりますので、私よりお答えをさせていただきます。  まず、先ほどの愛知県が示している指針ということですけれども、実は、2月15日に愛知県のほうが産業集積の推進に関する基本指針というものを示しまして、それに基づいて碧南市のほうは同じ業種を指定していくというものであります。  具体的には、輸送機器関連産業、それから機械・金属関連産業、電気・電子機器関連産業、それから農商工連携関連産業ということで、これが今年度末までの業種なんですけれども、それに加えて健康長寿関連産業というものが1つ加わってくるということでございます。 363 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。 364 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 365 ◆議長(石川輝彦) 2番。 366 ◆2番(岡本守正) そうしますと、まだ地域産業集積形成の中では、いわゆる土地の問題が絡んでくると思うんですね。この土地というのは、調整区域やなんかも含めてなのかどうかお答えください。 367 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 368 ◆議長(石川輝彦) 建設部長。 369 ◆建設部長(中村正典) 基本的に調整区域の開発についての定めでございますので、おっしゃるとおりでございます。 370 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 371 ◆議長(石川輝彦) 2番。 372 ◆2番(岡本守正) そうしますと、市長が定めるというふうになっておりますけれども、基本的には、市長がこれはいいよと言っても、この上、愛知県が認めないとだめだというふうになるんですかね。 373 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 374 ◆議長(石川輝彦) 建設部長。 375 ◆建設部長(中村正典) 基本的には、市町が独自に決めることは可能だということではございますが、県内での統一とか関連事業がございますので、その辺は愛知県の意見を聞きながら指定をしていくということになろうかと思います。 376 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 377 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 378 ◆議長(石川輝彦) 日程第20議案第17号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 379 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 380 ◆議長(石川輝彦) 建設部長。 381 ◆建設部長(中村正典) ただいま議題となりました議案第17号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成29年4月26日に公布され、公営住宅法の一部が改正されたことにより、認知症患者、知的障害者、精神障害者等(以下「認知症患者等」という。)である公営住宅入居者の収入申告義務を緩和することができる規定を追加等するため、条例の一部を改正するというものでございます。  続きまして、2、改正の概要でございますが、まず、(1)認知症患者等の収入申告義務の緩和(第17条、第18条及び第27条関係)でございます。  公営住宅の入居者は、家賃を決定するため収入の申告をする義務がありますが、入居者が認知症患者等であり、収入の申告が困難であると認めるときは、官公署における必要な書類の閲覧をすることにより、把握した収入から家賃を定めることができるという規定を追加するものでございます。
     続いて、(2)引用条項の改正でございます。  アの福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う引用条項の改正(6条関係)でございますが、市営住宅の入居者の資格において、その資格が緩和されている居住制限者について規定されている福島復興再生特別措置法第30条が第40条に繰り下げられたため、条例中の引用条項を改めるものでございます。  次に、イの公営住宅法施行規則の一部改正に伴う引用条項の改正(第14条関係及び第18条関係)でございますが、アとして、市営住宅へ入居の際に同居した親族以外の者を同居させるときの承認に係る要件について規定されている公営住宅法施行規則第10条が第11条に繰り下げられたため、条例中の引用条項を改めるものでございます。  イとして、市営住宅の入居者から収入の申告の方法について規定されている施行規則第8条が第7条に繰り上げられたため、条文中の引用条項を改めるものでございます。  次に、ウの公営住宅法施行令の一部改正に伴う引用条項の改正(第34条及び第35条関係)でございますが、市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合における家賃の特例が規定されている公営住宅法施行令第11条が第12条に繰り下げられたため、条文中の引用条項を改めるものでございます。  続きまして、(3)住宅の家賃及び入退去等に係る事務の見直しでございます。  アの入居の手続の緩和(第11条関係)でございますが、市営住宅への入居の手続における連帯保証人の免除について定めるため、災害などの特別の事情があると認めたときは、賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないことと規定することを追加するものでございます。  次に、イの不在の届け出等の緩和(第13条関係)でございますが、これまで市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは届け出をし、承認を得なければならないとされておりましたが、これを届け出をすることに改め、緩和をするものでございます。  次に、ウの明け渡しの届出期限の延長(第20条関係)でございますが、住宅の明け渡し時の修繕等に関する事務を適正に見直すため、入居者が市営住宅を明け渡す際の届出期限を明け渡し日の5日前から14日前に改めるものでございます。  次に、エの敷金の還付における控除内容の変更(第21条関係)でございますが、市営住宅の明け渡しの際に、還付する敷金から控除されるものは、未納家賃のほか、住宅退去時に発生する入居者の責により、入居者が負担する住宅の修繕費等が損害金に当たりますので、これも含めることを明確にするため、第36条の第3項及び第4項に規定する金銭を損害賠償金という形に改めるものでございます。  次に、オの家賃の減免又は徴収猶予の緩和(第22条関係)でございますが、家賃の減免または徴収猶予において、収入超過者及び高額所得者が災害、病気等により経済事情が悪化した場合には対象となり得ることも考えられるため、減免または徴収猶予の対象とする規定に改めるものでございます。  次に、カの費用負担の明確化(第24条関係)でございますが、市営住宅の修繕費用などについて市と入居者の間で費用負担が不明確であったため、市営住宅、共同施設及び附帯施設の修繕費に要する費用を市が負担し、入居者の責に帰すべきによる修繕に要する費用は、入居者が負担することを明確化するというものでございます。  続いて、(4)規定及び字句の整理といたしまして、第3条の6、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第15条から第21条、第25条、第27条から29条、第31条、32条、第34条、第35条及び第37条関係でございます。これは、今回の改正に伴う不適切な表現の条文が幾つかございましたので、条例中の規定及び字句を適切な表現に改めるというものでございます。  最後に、3、施行年月日でございますが、平成30年4月1日でございます。  以上で、議案第17号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 382 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 383 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 384 ◆議長(石川輝彦) 9番。 385 ◆9番(山口春美) 非常に多岐にわたるんですけれども、まず、1点目が本文の参考資料1の2ページ目の、(3)のところの連帯保証人の免除についてということで、特別な事情があるときはということで連帯保証人の連署を必要としないというふうになっていますが、碧南市は2人から1人に改善してあると思うんですが、この特別な事情というのは具体的にどういう明記をされるんでしょうか。  それで、基本はやっぱり連帯保証人なしで、その保証期間等もあるので、そういうところに持っていけばいいということで議会で提案もされた議員さんもみえるんですけれども、そういうふうにすべきだというふうに思うんですが、相変わらず特別な事情のある方については連帯保証人のお一人を連署するということになるんでしょうか。  それから、超過収入者、高額所得者の減免制度ですが、これは新たに設置することをしないと、自動的には前年度所得で家賃が下がるということは毎年毎年所得報告をされてみえるので自動的にならないと思うので、新たに広く広告しないと、その対象となっている方についての把握もできないし申請することもできないというふうに思うんですが、現状とどういうふうに対策をとられるのかということをお答えください。  それから、原文の議案17号のほうの3ページの費用等の負担ですね。公的な負担と市の負担と入居者の負担ということで明確にされていて、私もうんと昔に県営住宅に入っていたときは、入居の際に負担内容の振り分けをした冊子をもらったんですが、今、随分県営住宅も個人負担がふえてしまって、玄関ドアの塗りかえまでやれということで公社のほうが言ったりするんですが、この辺についてはどうされていくのか。  12月議会で部長が駐車料金を取って、それを駐車場の維持補修やら管理に回すと言われたけれども、これは明確に執行費の負担ということになると思うんですが、その辺を具体的に、入居者も含めて市民も含めて明確にしていくためにはどういう公告の方法をやられるのか。私たちは素朴に、退去するときに持っていけないものは市の負担と、換気扇なんかは外して持って行けるので自分の負担というふうにはざくっとした認識を持っていたんですが、どういうふうにされるのかなというふうに思います。  三度山住宅でも駐車場の看板をつくられたけど、本来ならばあれは公的な設置義務だと思うんですが、そういったことがくちゃくちゃになっているので、ここで整理するのかしないのか教えてください。 386 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 387 ◆議長(石川輝彦) 建設部長。 388 ◆建設部長(中村正典) まず、特別な理由ということでございますが、大規模災害等ですぐに入って来られる方ですぐに対応ができない方につきましては、連帯保証人を求めないということがございます。  あと、それから、災害等と言いましたけれども、例えばDVとか事件性のある、そういった方も中にはみえますので、そういったことを加味しながらというふうに思っております。  それから、減免の対象ですが、現在、収入超過者は54名おられまして、そのうち高額所得者が外書きで2件、2名おられます。そういった方については、今現在、退去を強要しておるわけではないので、現行どおりの運用を条文化したということでございますので、今と変わらないということでございます。  それから、あと、公的負担と個人の負担の内訳でございますが、基本的には、減価償却の部分につきましては市の負担ということで、先ほども言っておりますが、個人の瑕疵によるものについては個人の負担ということを少し条文の中に明確にさせていただいたということで、あとは、自治会との取り決めの中でどこまでが自治会の負担かというものもございますので、その辺につきましては、自治会との話し合いの中で決めさせていただいているという状況でございます。 389 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 390 ◆議長(石川輝彦) 9番。 391 ◆9番(山口春美) 連帯保証人については、実際に連帯保証人まで家賃の滞納等を請求したこともその時点ではないということを言われて、今1人になっていると思うんですが、それで保証期間もあるのでなしにすることはできると、近隣でも連帯保証人なしでやっている自治体もあるということなので、これは、3は災害やDVというふうに限定しているというふうに読み取れないんですけど、前の第1項、第2項のところは福島のいろいろ災害だとか書いてあるけど、この(3)は独立していますので、それとリンクするものではないというふうに思いますので、その辺を含めて現行1人だよね、もう一回確認しますが。それをなくすることは可能ではないかと私は提案させていただきますので、なしにすべきだというふうに思います。  それから、収入超過者は、現行の減免対象の所得以下になった場合は、現行の減免規定の中で対応できるんですか。もともと所得超過者、高額所得者がたまたま入院されて稼ぎ主が収入が激減した場合には、特に申請しないと自動的には、その当年なんかは特に前年度の所得でやるものだから、当年急に収入がとまってしまった場合なんかは、それなりの条例改正をしないといけないんじゃないかというふうに思いますので、配慮が必要かなと思います。  私たち、こうやって議会で条例が提案されて可決して直しましたと言うけれども、要するに、入居者の皆さんや今後入居を希望されている皆さんにこれが徹底しなければだめなので、だから、連帯保証人についてもちゃんと広告する、ちゃんとPRをしていく、なしにしますとかね。それから、超過者についても収入減になった場合は申請してくださいという、あるいは市の負担、個人の負担というものも明確にわかるような形で改めてPRしていくということも、やっぱり担当者も含めてぐちゃぐちゃになっているので、その辺も明確にすることが必要だというふうに思いますので提案させていただきます。これ、条文を変えたって、これが地域に定着していかなきゃだめなんだからと思います。 392 ◆建設部長(中村正典) 議長、建設部長。 393 ◆議長(石川輝彦) 建設部長。 394 ◆建設部長(中村正典) 先ほどの連帯保証人に関しては、現在、お一人はもらえていないというか提出されていない方がいるということでございます。  あと、減免につきましては、基本は前年度所得ということでございますので、収入の報告をしていただくというのが原則でございますが、先ほど言われたように、急に収入が減った場合につきましては、これも申請をしていただくということが原則でございます。そのPRについては、今後部署のほうでもさせていただきたいというふうには思います。  以上です。 395 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 396 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 397 ◆議長(石川輝彦) 日程第21議案第18号「碧南市都市公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 398 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 議長、開発水道部長。 399 ◆議長(石川輝彦) 開発水道部長。 400 ◆開発水道部長(黒田敏裕) ただいま議題となりました議案第18号「碧南市都市公園条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  碧南市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものでございます。  それでは、参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、改正の理由でございますが、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成29年政令第156号)が平成29年6月14日に公布され、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)の一部改正が同月15日から施行されたことに伴いまして、都市公園の公園施設の設置基準に運動施設の敷地面積の割合を定めるため、条例の一部を改正するというものでございます。  次に、改正の概要でございますが、都市公園の公園施設の設置基準の追加(第4条関係)といたしまして、1つの都市公園の敷地面積に対する運動施設の敷地面積の割合の上限を100分の50とするものでございます。  次に、施行年月日ですが、平成30年4月1日でございます。  以上で、議案第18号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 401 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 402 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 403 ◆議長(石川輝彦) 2番。 404 ◆2番(岡本守正) まず1点は、都市公園の施設内の面積の運動施設が100分の50とするようになったわけですけど、今まではどのようになっていたのか。それから、碧南市で施設があったのは何ヵ所ですか、お答えください。 405 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 議長、開発水道部長。 406 ◆議長(石川輝彦) 開発水道部長。 407 ◆開発水道部長(黒田敏裕) まず、今までは、国の法律であります都市公園施行令に記載があったんですけれども、今回、国が画一的に縛っていたのを市町村の公園の利用の多様化に向けて、市町村独自でパーセンテージを制定できるというふうに変わったものが今回の条例でございます。  それで、市内の都市公園ですけれども、51公園があるんですけれども、そのうち運動施設のある都市公園が5施設ございます。  順番に申し上げますと、まず、臨海公園には野球場、テニスコート、体育館、臨海ドーム等ございまして、率にしますと運動施設の割合が18.7%、水源公園にはグラウンド、テニスコートがございまして、率にしまして36.6%、沢渡公園はグラウンドがございまして43.2%、道場山西公園にもグラウンドがございまして、率にしますと48.3%、緑公園、これは緑川のたもとにある公園ですけれども、これもグラウンドがございまして、率にしますと49%。  以上でございます。 408 ◆議長(石川輝彦) ほかに。 409 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 410 ◆議長(石川輝彦) 9番。 411 ◆9番(山口春美) そうすると、上限だから50ということで、碧南市も上限50ということにするので、今後つくるのは50目いっぱいにするのか、下はゼロでもいいということですか、上限というふうに書いてあるので。下はどれだけにするのか、50を目指すのか。既設のものについては改善して50を目指すのか目指さないのか、どっちの方向を向いているのかちっともわからないんだけど、減らそうかな、ふやそうかなと。  何で市民にスポーツをもっともっと機会を多くするために面積を広げるのが国の方針なんでしょうか。さっきアーチェリー場をなくすことも言われたんだけれども、逆行しているように思うんだけど。もとはスポーツをもっとやれということですかね。 412 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 議長、開発水道部長。 413 ◆議長(石川輝彦) 開発水道部長。 414 ◆開発水道部長(黒田敏裕) この50%というのは、都市公園の施行令で記載されたものでございまして、今回、条例改正、近隣8市も3月議会でやっております。西三河8市も上位法の参酌の50%で3月議会で改正する予定でございまして、碧南市においては、碧南市のスポーツ推進計画、27年に策定されて36年までのスポーツ推進計画の予定では、今後都市公園におけるスポーツ施設の増設の予定はありませんので、必要とあれば今後考えていくということでございます。 415 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 416 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 417 ◆議長(石川輝彦) 日程第22議案第19号「平成29年度碧南市一般会計補正予算(第8号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 418 ◆総務部長(金沢宏治) 議長、総務部長。 419 ◆議長(石川輝彦) 総務部長。 420 ◆総務部長(金沢宏治) ただいま議題となりました議案第19号「平成29年度碧南市一般会計補正予算(第8号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成29年度碧南市の一般会計の補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億3,067万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ288億848万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)  第2条、既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。  (地方債の補正)  第3条、既定の地方債の廃止は、「第3表地方債補正」による。  というものでございます。  今回は、各事業の決算を見込む補正をお願いするものでございます。  それでは、5ページの第2表、繰越明許費補正をお願いいたします。お開きください。  表のとおり、2件の繰越事業を追加するものでございます。  3款民生費、1項社会福祉費、福祉センターあいくる施設維持管理事業の801万7,000円は、9月補正予算に計上をいたしました駐輪場移設工事費800万円と完了検査申請手数料1万7,000円でございます。これは、当該工事に係る一般競争入札の応札業者がなく、年度内の事業完了が見込めないため、全額を繰り越すというものでございます。
     その下の8款土木費、5項都市計画費、近隣公園整備事業では2,057万4,000円を、これは、伊勢土地区画整理事業における用地交渉の進捗状況により、公共施設管理者負担金を繰り越すものでございます。  続きまして、6ページをごらんください。  「第3表地方債補正」につきましては、1、廃止として、ポンプ場設備長寿命化事業は、国庫補助金の減額内示に伴う事業の順延より借り入れを取りやめるため、廃止するものでございます。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により、私からは500万円以上のものにつきまして御説明をいたします。500万円未満のものにつきましては、予算審査特別委員会各分科会におきまして各所管課長から御説明をいたしますので御了承ください。  それでは、14ページ、15ページをお開きください。  2歳入、3款1項1目1節利子割交付金の補正額は600万円で、これは県税の増収見込みによるものでございます。  6款1項1目1節地方消費税交付金の補正額は1,300万円で、これは景気の回復基調を背景とする消費の伸びを見込む増でございます。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、4節保険基盤安定負担金の補正額は538万5,000円で、これは国民健康保険における保険者支援分の増を見込むものでございます。  その下、9節障害児施設措置費(給付費等)負担金の補正額は1,252万5,000円で、これは、歳出、3款民生費の介護給付訓練等給付事業における給付見込みの増によるものでございます。  13款2項国庫補助金、5目土木費国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金の補正額は4,318万1,000円の減で、これは棚尾地区都市再生整備計画事業費の交付額確定によるものでございます。  その下、2節防災・安全交付金の補正額は6,600万円の減で、これは先ほど「第3表地方債補正」にて説明申し上げたとおり、国庫補助金の減額内示によるものでございます。  16ページ、17ページに進みます。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、4節保険基盤安定負担金の補正額は560万2,000円で、これは国民健康保険における保険税軽減分及び保険者支援分の県負担分でございます。  その下、9節障害児施設措置費(給付費等)負担金の補正額は626万2,000円で、これは先ほど申し上げました介護給付訓練等給付事業における県負担分でございます。  14款2項県補助金、2目民生費県補助金、4節地域医療介護総合確保基金補助金の補正額は9,114万8,000円の減で、これは事業費確定に伴う減でございます。  18ページ、19ページに進みます。  17款繰入金、1項1目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の補正額は3,076万4,000円の減で、これは今回の補正で財源調整を行うものでございます。  この結果、今年度末の財政調整基金積み立て見込み額は46億3,945万円余となるものでございます。  19款諸収入、3項1目貸付金元利収入、4節公共事業促進費貸付金元金収入の補正額は6,000万円の減で、これは公共事業被収用者からの貸付要望がなかったことによる全額の減額でございます。  20、21ページに進みます。  20款1項市債、3目1節土木債の補正額は8,910万円の減で、これは先ほど「第3表地方債補正」にて申し上げましたとおり、市債の減額でございます。  24ページ、25ページに進みます。  3歳出、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、23節償還金、利子及び割引料の補正額は4,552万8,000円で、これは、013、01臨時福祉給付金支給事業におきまして、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費並びに平成27年度及び28年度分の臨時福祉給付金給付事業確定による国庫補助金の返還金でございます。  その下、3目心身障害者福祉費、20節扶助費の補正額は2,505万2,000円で、これは、005、01介護給付・訓練等給付事業におきまして、障害児通所給付費に係る利用者及び利用回数の増によるものでございます。  26ページ、27ページに進みます。  9目高齢者福祉施設費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は9,114万8,000円の減で、これは、006、01地域医療介護総合確保基金補助事業において事業費確定による補助金の減でございます。  その下、20節扶助費の補正額は600万円の減で、これは、002、01養護老人ホーム等保護措置事業において事業費見込みによる老人ホーム措置費の減でございます。  28、29ページをごらんください。  4款衛生費、2項清掃費、1目清掃総務費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は3,425万7,000円の減で、これは、003、01衣浦衛生組合(清掃)運営事業におきまして、事業費見込みによる負担金の減でございます。  8款土木費、5項都市計画費、1目都市計画総務費、21節貸付金の補正額は6,000万円の減で、これは公共事業被収用者からの貸付要望がなかったことによる全額の減でございます。  その下、4目都市下水路費、15節工事請負費の補正額は1億6,500万円の減で、これは、005、02ポンプ場設備長寿命化事業におきまして国庫補助金の減額内示に伴う事業順延による全額の減でございます。  30ページ、31ページに進みます。  9款1項1目消防費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は3,271万7,000円の減で、これは、衣浦東部広域連合分担金繰出事業におきまして、共通経費分2,823万3,000円の減と単独経費分333万円の減で、それぞれ事業費見込みによるものでございます。  32、33ページに進みます。  10款教育費、6項保健体育費、6目学校給食費、13節委託料の補正額は502万2,000円の減で、これは、007、01株式会社ヘキナンシティカンパニー委託事業における職員人件費等の減によるものでございます。  以上で議案第19号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 421 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 422 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 423 ◆議長(石川輝彦) 9番。 424 ◆9番(山口春美) 1点だけ。33ページの歳出、10款教育費、6項6目のシティカンパニーですけれども、当初予算で決めた委託料の中で人件費が減となったというところですけれども、実際に頭数として減ったのか、入札や委託料としての減がどう変わったのか、500万円ということだから2人か3人ぐらいの動きなんでしょうか。どういうことなのか教えてください。 425 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 426 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 427 ◆教育部長(奥谷直人) 今質問者のほうがおっしゃられたように、年度途中での退職者等の不補充というものがございまして、具体的に言いますと、栄養士が2人ということで、1人が年度途中で退職、また、1人が年度途中で育休を取ったということの中で、退職者に対する不補充、退職に対する同じ栄養士の補充がなかったということと、育休者に対しても栄養士の補充はなかったんですが、その者に対しては短時間での勤務の栄養士の資格を持たない者の採用があった、そういうもののカンパニー側の人件費の減ということが理由でございます。 428 ◆9番(山口春美) 議長、9番。 429 ◆議長(石川輝彦) 9番。 430 ◆9番(山口春美) そうすると、センターにいる県職員の栄養士のもとで働いたということに結果としてなるですか、栄養士の資格を持っていない方が補充されたという。本当、偽装請負のことでここが一番鍵になっているんですが、実際に識者がシティカンパニーの中におって、間接的にその指揮を受けながらやっているから偽装請負じゃないよということを言われるんだけれども、栄養士に限って言えば、直接栄養士の指揮、指導のもとでやった、どのぐらい期間ですか、丸々1年?これは今年度、30年度はどうなっていくのか、補充が決まったんでしょうか。偽装請負の件も。 431 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 432 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 433 ◆教育部長(奥谷直人) 栄養士が2人ということを申しましたけれども、もともと栄養士はカンパニーに3人おります。栄養士の業務といたしましては、給食調理の衛生管理をやっておるということで、その指示のもとでカンパニーの調理員が給食業務に従事しておるということですが、ここで3人のうち2人が年度途中で勤務につけなくなったということですので、あと、別に今総務課の事務をやっておる者が栄養士資格を持っておりますので、その者がこの2人に変わって栄養指導をやっておったということでございます。  次年度につきましては、今3人体制の栄養士につきましては、今言いました対応の中で2人体制で事務が回るように調整をしつつ配置を考えていく、業務を進めていくというふうに聞いております。  以上です。 434 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 435 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 436 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、議案第19号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 437 ◆議長(石川輝彦) 日程第23議案第20号「平成29年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 438 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 439 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 440 ◆健康推進部長(杉浦秀司) ただいま議題となりました議案第20号「平成29年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」について提案理由の御説明をいたします。  議案書1ページをごらんください。  歳入歳出予算の補正としまして、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ79億3,094万円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。  今回は、特に国県負担金の交付決定に伴い、補正をお願いするものであります。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明をいたしますので、10、11ページをごらんください。  2歳入でありますが、8款1項1目一般会計繰入金の補正額はありませんが、これは2節保険基盤安定繰入金における国、県、市のそれぞれの負担金額が確定したため、一般会計より1,465万2,000円を繰り入れるもので、1節一般会計繰入金において同額を減額するものであります。  以上、簡単でありますが、議案第20号の提案理由の説明といたします。お願いいたします。 441 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 442 ◆議長(石川輝彦) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 443 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、議案第20号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 444 ◆議長(石川輝彦) 日程第24議案第21号「平成29年度碧南市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 445 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 議長、開発水道部長。 446 ◆議長(石川輝彦) 開発水道部長。 447 ◆開発水道部長(黒田敏裕) ただいま議題となりました議案第21号「平成29年度碧南市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして、提案理由の御説明をいたします。  平成29年度碧南市の公共下水道事業特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるというもので、歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,980万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億737万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  繰越明許費、第2条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第213号第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。  地方債の補正、第3条、既定の地方債の補正は、「第3表地方債補正」による。  というものでございます。  今回の補正は、予定しておりました市債の減額補正をするというものが主なものでございます。  4ページの第2表、繰越明許費をお開きください。  1款下水道事業費、2項下水道建設費、面整備事業におきまして、公共下水道工事を施工するに当たり、一部掘削範囲に廃棄物が存在することが判明し、水質検査を実施する必要がございました。これに期間を要し、今年度中に工事を完了する見込みがないため、工事請負費3,450万円を繰り越しするものでございます。  それでは、事項別明細書により御説明いたしますので、14、15ページをごらんください。  2歳入、8款市債、1項1目下水道事業債は、予算額12億290万円に対し4,980万円を減額補正し、11億5,310万円とするもので、これは市の債務に充てるために今年度予定しておりました資本費平準化債を減額するものでございます。  16、17ページをごらんください。  3歳出、2款1項公債費につきましては、補正額ゼロ円ですが、資本費平準化債の減額により、財源の内訳を地方債から一般財源に変更するものでございます。  3款1項1目予備費は、4,980万円を減額補正し3,580万円とするもので、資本費平準化債の減額補正分に予備費を充当するものでございます。
     以上で議案第21号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 448 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 449 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 450 ◆議長(石川輝彦) 2番。 451 ◆2番(岡本守正) 今の4ページ、繰越明許費のところで3,450万円ということで、これ、具体的には水質検査とか何か言われておったんですけど、実際、どういう状況で工期が延びてしまったのか。  それと、もう一つ、ちょっと聞きなれない言葉で、資本費平準化債について4,980云万円ということですけれども、これについてもう少し説明をしていただきたいと思います。 452 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 議長、開発水道部長。 453 ◆議長(石川輝彦) 開発水道部長。 454 ◆開発水道部長(黒田敏裕) まず、廃棄物なんですけれども、ことし、笹山町一帯を面整備工事しております。そこの面整備工事の中で掘削をしましたら、廃棄物、いわゆる昔の瓶とか缶とか、金属類、プラスチック類、瓦類の混在したものが出てまいりまして、掘削した地下水をそのまま側溝に流すと不安が生じるため、一部工事をストップしました、昨年の12月ですね。その後に水質検査をしました。これは、水質汚濁防止法第3条第1項に定める項目の17項目の水質検査を実施しまして、その結果、2月の初旬に水質には異常はないという形の結果が出ましたので、改めて工事は再開したんですけれども、工期がちょっと延びてしまうという形になりました。それが工事に関する説明でございます。もちろん廃棄物に関しましては、運搬処分施設、運搬とか処理に関しましては、知事許可を受けている適正な業者で処分しております。  それと、15ページの資本費平準化債なんですけれども、わかりやすく言いますと起債のメニューの1つでございまして、通常、下水道は下水道事業債というのを起債で書いております。この下水道事業債というのは、通常、30年しか借り入れないんですけれども、この資本費平準化債というのは、世代間の公平性という形に重きを置いておりまして、いわゆる通常は30年しか下水道事業債は借り入れないんですけれども、とはいえ下水道管の耐用年数は50年ございますので、残りの20年間分を平準化債で借り入れますよという起債の1メニューでございます。よろしくお願いします。 455 ◆2番(岡本守正) 議長、2番。 456 ◆議長(石川輝彦) 2番。 457 ◆2番(岡本守正) 資本費平準化債について50年、そうしますと、また次のを変えていかないかん部分についても同じような状況になっていくと思うんですけど、借金ですので、前に返済をできるぐらいなら余裕ができると思うんですけど、どんどんまた借金を次のときに積み上げるということになりますと、最初の出発点、50年後だよ、いわゆる30年、20年後まで伸ばすということになりますと、また最初から1という形にとってしまうわけですので、このまま返していけば、この4,980万円を返していった場合は、そのほうが何か効率がいいような感じがするんですけど、どうですか。 458 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 議長、開発水道部長。 459 ◆議長(石川輝彦) 開発水道部長。 460 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 今回、資本費平準化債を減額補正という形で、繰越金でそれが賄えるものですから、わざわざ借りる必要はないということで、このような補正になっております。 461 ◆議長(石川輝彦) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 462 ◆議長(石川輝彦) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 463 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、議案第21号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 464 ◆議長(石川輝彦) 日程第25議案第22号「平成29年度碧南市訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 465 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) 議長、病院経営管理部長。 466 ◆議長(石川輝彦) 病院経営管理部長。 467 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) ただいま議題となりました議案第22号「平成29年度碧南市訪問看護事業特別会計補正予算(第2号)」について、提案理由を御説明いたします。  議案書1ページをごらん願います。  歳入歳出予算の補正としまして、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,431万6,000円とする。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものであります。  今回の補正予算は、県補助金の追加受け入れについてお願いするものであります。  それでは、具体的な補正の内容について、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明しますので、10ページ、11ページをお開きください。  まず、2歳入でありますが、5款1項1目訪問看護職員就労支援事業費補助金の補正額は9万円の増額であります。これは、訪問看護ステーションにおいて新人訪問看護職員が就労しながら研修を受けやすくすることにより、早期に訪問看護職員としての知識や技術を習得させるとともに資質向上を図ることを目的とした愛知県の補助金で、対象者は1名であります。  12ページ、13ページをお開きください。  次に、3歳出でありますが、2款1項1目予備費の補正額は9万円の増額であります。これは、歳入の増額分を予備費に充てるものであります。  以上で議案第22号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 468 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 469 ◆議長(石川輝彦) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 470 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、議案第22号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。 ───────────────────・・─────────────────── 471 ◆議長(石川輝彦) 日程第26議案第23号「平成29年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 472 ◆健康推進部長(杉浦秀司) 議長、健康推進部長。 473 ◆議長(石川輝彦) 健康推進部長。 474 ◆健康推進部長(杉浦秀司) ただいま議題となりました議案第23号「平成29年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第3号)」について提案理由を御説明いたします。  議案書1ページをごらんください。  歳入歳出予算の補正としまして、第1条、保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,186万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億948万8,000円とする。  第2項、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の保険事業勘定の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものであります。  今回は、制度改正に伴うシステム改修費総合事業及び配食サービスの事業費見込みによる増減などについて補正をお願いするものであります。  それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明をいたしますので、10、11ページをお開きください。  2歳入でありますが、2款2項2目介護保険事業費補助金の補正額は81万円の減であります。これは、制度改正に伴うシステム改修に係る国庫補助金であり、当初見込んでいた補助金額より減額されて内示があったことによるものであります。  その下、3目地域支援事業費交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)、3款支払基金交付金、4款県支出金及び12、13ページの6款1項4目地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)につきましては、平成29年4月から始まった総合事業の事業費が当初より増加することが見込まれるため、国25%、第2号被保険者28%、県12.5%、市12.5%のそれぞれの負担割合において受け入れ額を補正するものであります。  10、11ページにお戻りください。  5款1項財産運用収入の補正額は14万円で、介護給付費準備基金の運用利子の確定によるものであります。  その下、6款1項一般会計繰入金の補正額は483万3,000円であります。これは、システム改修に係る国庫補助金の減額分と、歳出で計上しております新たな制度改正に要するシステム改修分を合わせて一般会計から繰り入れを行うものであります。  12、13ページをごらんください。  6款1項5目地域支援事業費繰入金(その他の地域支援事業)の補正額は330万円の減であります。これは、一般高齢者配食サービスの利用対象者数の減に伴う一般会計からの繰入額の減額であります。  その下、6款2項1目基金繰入金の補正額は242万円で、総合事業の事業費の増加に伴い、第1号被保険者の負担分について基金を取り崩し、繰り入れするものであります。  14、15ページをごらんください。  次に、3歳出でありますが、1款1項1目一般管理費の補正額は402万3,000円の増であります。これは、平成30年4月1日施行の介護保険制度の改正に伴い、介護保険システムと介護認定支援システムの改修を行う経費であります。  3款4項1目介護予防・生活支援サービス事業費の補正額は1,100万円で、総合事業の事業費見込みによる増であります。  以上で議案第23号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 475 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 476 ◆議長(石川輝彦) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託することに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 477 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、議案第23号は予算審査特別委員会に付託することに決しました。  この際、暫時休憩いたします。                            (午後 3時 21分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 3時 35分 再開) 478 ◆議長(石川輝彦) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第27「平成30年度施政方針」について説明を願います。 479 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 480 ◆議長(石川輝彦) 市長。 481 ◆市長(禰宜田政信) ちょっと息が切れて、済みません。  じゃ、初めにということで。  平成30年第1回碧南市議会定例会の開催に当たり、平成30年度の施政方針と予算の趣旨を申し上げます。  3期目の任期の折り返しの年となります本年度につきましても、市長就任以来、市政運営の基本理念としております市民満足度と費用対効果の最大化を目標に、市民の皆様にわかりやすく情報を提供し、信頼される市政を推進するとともに、「世界に誇る碧南市を目指して」をテーマといたしまして、マニフェストに掲げております8つの約束と第5次碧南市総合計画に従いまして、誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。  また、ことしは、市制施行70周年の節目の年であり、碧南市がさらなる発展を遂げる年となるべく決意を新たにしているところでございまして、第6次碧南市総合計画の策定に着手してまいります。議員の皆様並びに市民の皆様の御理解、御協力を賜りたいと存じます。  碧南市を取り巻く経済財政環境。  我が国の経済動向でございますが、名目GDPや企業収益が過去最高水準となる中で、雇用・所得環境が改善し、景気は緩やかな回復基調が続いております。その一方で、潜在成長力の伸び悩み、将来不安からの消費の伸び悩み、中間層の活力低下といった課題を抱えていると分析されております。  こうした状況の中で、働き方改革や成長戦略等の国の取り組みが一層推進されることで潜在成長力の底上げを図り、雇用・所得環境の継続的な改善を通じた民需主導の持続的な経済成長につながることを大いに期待するものであります。  また、地方税制につきましては、消費税率の引き上げにあわせ、法人住民税の地方交付税原資化を段階的に進める等、地方財源の偏在是正が行われてきましたが、昨年末の税制改正大綱において、偏在性の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成31年度税制改正において結論を得ると示されたことから、是正措置として検討されております法人事業税交付金制度等の動向について注視する必要があります。  平成30年度の取り組み。  平成30年度の行財政運営といたしましては、人口増加や財源確保に向けた投資をバランスよく行いながら、夢・希望・輝きあふれる碧南市を目指して、次に掲げます3つの方針に沿って進めてまいります。  1点目は、まち・ひと・しごとの創生でございます。  碧南市がより住みよいまちになり、また、住み続けたいまちとして後の世代に引き継がれるためにも、進化し続けるための種まきを継続していかなければなりません。そのため、碧南市の認知度向上を図るための全庁的なシティプロモーションの強化や安定的な税収と雇用創出のための産業基盤の拡充、さらには、碧南緑地ビーチコートや海浜水族館のビオトープ等の本市が持つ独自の魅力を生かした新しい人の流れづくりに取り組んでまいります。
     2点目は、安心・安全対策の重点実施であります。  南海トラフ巨大地震等の地震や津波に対する防災対策は依然として急務であります。そのため、碧南市地域防災計画を初めとする各種防災計画に基づき、災害時や緊急時にも速やかに対処できる備えを進め、市民の皆様の安心・安全の確保を図ってまいります。  また、公共施設インフラにおける利用者の安心・安全を確保し、機能保全を図るため、公共施設等総合管理計画の方針に従い、長期的視点や専門的視点に配慮しつつ、緊急度を考慮しながら適正な維持保全を実施してまいります。  最後に、3点目は、税収に対応できる財政構造の確立であります。  碧南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる施策や事業を効果的に実施する手法として、民間企業との包括連携協定を初め、民間活力を積極的に導入し、民間の持つ経営資源、ネットワーク、ノウハウ等を活用することで地域の活性化や市民サービスの向上を図ってまいります。  また、この3月に策定いたします市有財産利活用基本方針に基づき、市が保有する財産を経営的視点から処分や貸し付け等を行うことにより、安定した財政体質を目指してまいります。  平成30年度予算編成。  平成30年度当初予算につきましては、重要課題であります安心・安全対策のほか、進化し続けるための種まきによる、まち・ひと・しごと創生事業や、昨年度からの継続事業となります教育・スポーツ施設整備等の将来への投資的事業に加え、市制70周年記念事業の実施を中心とする予算編成を行い、一般会計予算総額は285億6,000万円余となりました。  歳入面におきましては、その根幹をなす市税では、総額で171億4,000万円余、前年度当初予算額に対し、金額にして3億7,000万円余の増、率にして2.2%の増を見込みました。このうち法人市民税は19億5,000万円余、前年度当初予算額に対し、金額にして3億5,000万円の増、率にして21.8%の増を見込んでおります。これは、主に大手自動車関連企業の収益の増を見込むものであります。  また、ふるさと応援寄附金につきましては、自治体間の競争激化による寄附金額の伸び悩みが懸念されますが、ふるさと納税サイトやヤフー等のバナー広告掲載やイベントへの出展、高額寄附者へのダイレクトメールの送付等、新たなPR活動に積極的に取り組むことにより6億円の収入を目指します。その他、事業推進のための財源につきましては、財政調整基金を初めとする基金の活用や市債の借り入れにより対応してまいります。  主要な施策。  それでは、平成30年度の主要な施策につきまして、マニフェストである8つの約束に沿って、主要な事業を中心にして申し上げます。  1つ目は、安心・安全でございます。  まず、防災施策では、東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ巨大地震等の津波による人的被害を軽減するため、避難対象地域、緊急避難場所や避難路の指定、津波情報の伝達体制等を定める碧南市津波避難計画を策定してまいります。  また、被害想定調査の結果を踏まえた各種計画の見直しに伴い、避難場所や避難所等に掲げる標識をハザードマップに合わせた表示内容に更新してまいります。  その他、市内臨海部には大量の液化石油ガスを貯蔵する特別防災区域があることから、愛知県との共催により石油コンビナート等防災訓練を実施してまいります。さらに、平成28年度に創設いたしました企業防災力向上研修支援補助制度については、本年度から補助対象者を個人事業主等に拡大することで、さらなる企業防災力の向上、地域防災力の強化、拡充を図ってまいります。  次に、減災対策としまして、避難生活時に役立つマンホールトイレ整備及びマンホール浮上防止対策のための実施設計を行ってまいります。  また、災害時に倒壊の危険性のある空き家等については、平成29年度に策定いたしました空家等対策計画に基づき、空き家等の発生を抑制し、適正管理や利活用を推進するため、新たに空き家住宅の除却、改修や空き家バンク等の登録に対する補助を行ってまいります。  交通安全施策では、歩行者の安全確保のため、人身事故が多発する危険交差点のカラー舗装化を引き続き行うとともに、大浜地区南北を結ぶ市道権現線におきましては、第1期計画分の用地取得完了に伴い、歩道を整備する道路改良工事を行ってまいります。  次に、環境保全施策では、災害時における市民の生活環境を守り、速やかな復旧、復興を行うことを目的として、大規模災害により大量に発生する廃棄物を迅速かつ適正に処理するための基本方針や処理方法を定める碧南市災害廃棄物処理計画を策定してまいります。  道路に関する施策では、国が管理する矢作川堤防天端道路を占用利用し、市内南北の交通アクセスの向上を図るため、中畑橋と棚尾橋付近の路線測量と詳細設計を行い、リフレッシュ道路完成までの暫定道路として整備してまいります。  また、緊急輸送道路の安全性確保や耐久性の向上を図るため、市道港南1号線の舗装改良工事のほか、橋梁の長寿命化を図るための修繕設計と修繕工事を引き続き実施してまいります。  公園整備に関する施策では、快適な利用環境を提供するため、須磨海岸緑地のトイレとあずまや、パーゴラの改築を行うとともに、明石公園パターゴルフ場トイレのウォシュレット化や老朽化した都市公園トイレの計画的な改修を進めてまいります。  また、明石公園では、平成31年度から指定管理者制度の移行に向けた準備を進めるほか、利用者の安全性を確保するため、大型遊具のオーバーホールや定期的な修繕を行うとともに、国道247号線にかかる明石スカイブリッジの橋梁耐震補強実施設計と伸縮装置更新工事を行ってまいります。  次に、浸水対策では、水路整備や老朽化した水路の改修のほか、排水施設としての機能維持を図るためのポンプ場設備の改修や長寿命化を継続して実施するとともに、低地部における浸水被害の軽減に向けて、機動性のある可搬式排水ポンプを新たに購入してまいります。  施設の老朽化対策では、鷲塚小学校、西端小学校及び東中学校の外壁改修を行うとともに、碧南市社会福祉協議会へ移管いたしました保育園につきましても、園舎改修に対する補助を行ってまいります。  また、学校施設の長寿命化計画を策定するに当たり、建物劣化度を把握する必要があることから、小中学校施設の劣化状況調査を進めてまいります。  その他の公共施設につきましても、施設の機能維持を図るために必要な修繕を行うことで健全な施設運営を行ってまいります。  市民病院につきましては、平成30年度の診療報酬改定や西三河南部西医療圏における地域医療構想等、病院を取り巻く環境が大きく変化する状況にありますが、地域の急性期を担う病院として医師の確保を積極的に行い、地域との連携による効率的な病院運営に努め、質の高い医療の提供と経営改善を行ってまいります。  2つ目は、福祉でございます。  障害者福祉施策では、第5期障害者福祉計画と第1期障害児福祉計画を一体的に定めるへきなん障害者ハーモニープランをこの3月に策定いたします。この計画の着実な推進により、障害のある人もない人も相互にともに支え合いながら暮らすことができる地域共生社会の実現を目指してまいります。  また、早期療養親子支援といたしまして、発達が気になる就園前の子供とその保護者に対して、生活経験を通して保護者が子供へのかかわりを学び、よりよい親子関係を築いていく場を提供してまいります。さらに、就園後も子供たちが一貫した支援を受けられるよう児童発達支援ネットワークによる関係機関との連携のもと、きめ細かな保育、療育を行ってまいります。  高齢者福祉施策では、この3月に策定いたします第7期碧南市高齢者ほっとプランに基づき、高齢者の元気と在宅生活をみんなで支えるまちづくりを目標に、地域包括ケアシステムの深化、推進を重点的に取り組んでまいります。  また、碧南市老人クラブ連合会が創立60周年を迎えることから、記念誌の発行や講演会の開催等の記念事業の実施に対して支援をしてまいります。  介護保険の地域支援事業といたしまして、在宅医療・介護連携に関する相談支援を行うため、これまで碧南市医師会が実施していました在宅医療サポートセンターを市民病院内に設置することで、地域における在宅医療連携体制の充実を図ってまいります。  また、健康寿命延伸施策では、筋トレルーム60の拡充を図るため、あおいパークにトレーニング機器を追加するとともに、市内北部の勤労青少年水上スポーツセンター内に3ヵ所目の開設へ向けて準備を進めてまいります。  国民健康保険事業につきましては、平成30年4月から愛知県が財政運営の責任主体となりますが、被保険者が引き続き安心して医療を受けられるよう健全運営に努めてまいります。  3つ目は、教育・文化・スポーツでございます。  要保護準要保護児童生徒就学援助として行っております新入学用品費の支給につきましては、入学する前に支給できるよう見直しを行い、平成31年度に入学予定の児童生徒から入学前の年度に支給することといたします。  また、小学校外国語活動につきましては、平成32年度からの新学習指導要領の移行期間に対応するため、外国語指導助手を2人から3人に増員するとともに、3、4年生の15時間全てと5、6年生の35時間分の授業に外国語指導助手を配置することにより、外国語教育の充実を図ってまいります。  碧南緑地スポーツ施設整備といたしましては、碧南緑地ビーチコートの東側にシャワールームつき更衣室、トイレ、ミーティングルームを備えた管理棟の整備に着手してまいります。  また、7月に予定します碧南緑地ビーチコートのオープニングを市制70周年の記念事業として、市民の皆様とともに盛大に祝いたいと思います。  さらに、スポーツ環境の整備充実に向けて、東部市民プラザのアリーナを新たにフットサルコートとして使用できるように整備を進めてまいります。  海浜水族館・青少年海の科学館では、ビオトープ施設の整備に伴い、食堂と休憩室を除いた全館を有料エリアに変更することから、エントランスや館内サイン等を改修し、平成30年度末のリニューアルオープンを目指してまいります。  また、藤井達吉現代美術館では、収蔵作品の増加に伴う収蔵スペースの確保のため、収蔵庫等の増設に向けた基本設計と実施設計を進めてまいります。  4つ目は、産業基盤の充実でございます。  市内企業の流出防止及び新規企業の誘致と安定した雇用の創出を図るため、今後新たな工業用地の確保が民間開発を含めてできるだけ円滑に進められるよう、具体的な位置、規模等を検討し、その方針を都市計画マスタープランの見直しにおいてしっかりと位置づけてまいります。  商工業振興施策では、中小企業の人材確保や販路拡大を支援するため、合同企業説明会、見本市等への出展補助やホームページ開設、IoT導入に対する補助に加え、新たにIoT導入に係るアドバイザー派遣やインターネット求人に対する補助を行ってまいります。  また、市内で新たに創業をしようとする方を支援するため、必要な初期投資に対する補助制度を創設してまいります。  さらに、3年間の時限措置として、補助率の上乗せと補助限度額の引き上げを行ってまいりました償却資産新規取得補助制度は、補助限度額の見直しを行い、引き続き実施することで企業による設備投資の促進を図ってまいります。  次に、農地保全施策では、農業振興地域整備計画定期変更事業として、平成31年度に予定します農業振興地域整備計画見直しのための農用地等実態調査を実施してまいります。  農業基盤関係では、県施工の碧南用水パイプライン化事業への事業費負担や、農業用排水機場等の土地改良施設の維持管理について適切に実施してまいります。  また、本年度には開園20周年を迎える農業活性化センターあおいパークでは、苗物等の販売スペースを確保するため中庭改修工事を行うほか、体験農園で行う苗等を保存する低温貯蔵庫を設置し、地元農産物等の販売促進や来園者の増加を図ってまいります。  5つ目は、行財政改革でございます。  地方自治体を取り巻く財政環境は依然として非常に厳しい状況であります。限られた予算の中で最大限の市民満足度と費用対効果を追求するため、これまで数多くの改善成果を上げている職員提案制度を継続して実施することで、職員の改善意識や経営感覚を高めてまいります。  また、行政運営の基本指針であります第5次碧南市総合計画が平成32年度末に現行計画の期間満了を迎えますので、市民アンケート調査を初めとする基礎調査を実施し、今後も碧南市が住みやすいまちであり続けるための新たなまちづくりの指針とする第6次碧南市総合計画の策定に向けた準備に着手してまいります。  このほか、市民サービス向上の取り組みとして、県の旅券窓口が平成31年3月末に愛知県旅券センターと東三河旅券センターの2ヵ所に集約されるため、県から旅券事務の権限移譲を受け、平成31年度から市民課に旅券窓口を開設する準備を進めてまいります。  6つ目は、協働社会の構築でございます。  協働社会の構築には、協働の必要性について市民の理解やまちづくりの担い手となる人材の育成が不可欠であります。そのため、講演会や研修会を通じて協働の周知と理解の促進を図るとともに、地域での住民主体のまちづくりを進める際の核となる人材の発掘、育成を今後も進めてまいります。  また、自主的な活動主体となる地域まちづくり組織の設置に向けた市民の取り組みについても、引き続き支援してまいります。  さらに、市民公益活動活性化補助制度の活用により、市民活動団体の設立支援や新たな活動の後押しを行うことで、公益活動の広がりと活性化を図ってまいります。  7つ目は発信力の強化でございます。  インターネット環境の普及により、電子媒体による情報提供の重要性がより一層高まっております。そこで、導入後21年を経過した本市のホームページを大幅にリニューアルし、見やすい画面デザインへの変更や、スマートフォンへの対応、サブサイトの構築等を行うことで市政情報の発信力強化を図ってまいります。  次に、シティプロモーション促進の取り組みといたしまして、総務省が平成30年4月からふるさと起業家支援プロジェクトを開始することに合わせて、本市においてもクラウドファンディング型のふるさと納税制度を導入することにより、地域資源を活用した市内企業家への支援を通じて碧南市を全国へ発信してまいります。  また、毎年恒例の観光行事として開催しております桜まつり、藤まつり、花しょうぶまつりの3大花祭りにつきましては、これまでの事業内容を見直し、民間事業者のノウハウを取り入れることでイベント全体の活性化を図るとともに、本市の観光資源を市内外に再発信してまいります。  さらに、この7月に供用開始いたします碧南緑地ビーチコートを最大限に活用し、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う事前合宿地の誘致や、ビーチバレー、ビーチサッカー等の大会誘致を通じて、碧南市を日本のみならず世界へ発信し、交流人口の拡大を図ってまいります。  8つ目は、定住・移住・人口対策でございます。  移住・定住の促進に向けて、優良住宅の供給を目的に進めております碧南伊勢土地区画整理事業への事業費補助や、市営宮下住宅半崎エリアでの第2期建てかえ工事を行うほか、住宅建設への支援のため、新築住宅建設等促進補助制度についても引き続き実施してまいります。  また、碧南の玄関口であります名鉄碧南駅の駅舎建てかえに伴い、駅前広場の混雑解消等の利便性向上や良好な景観形成を図るため、駅舎跡地を活用した駅前広場整備の基本設計と実施設計を行ってまいります。  さらに、学生や通勤者等の地域住民の利便性向上を図るため、ふれんどバスの運行を碧南高等学校まで延伸してまいります。  子育て支援といたしまして、羽久手、築山、日進保育園で2歳児からの受け入れを行うとともに、鷲塚保育園を除く公立保育園4園にて、保育時間を午前7時30分から午後6時までに拡大する長時間保育を新たに実施してまいります。  また、幼稚園では、全園で実施しています預かり保育を30分延長し、午後4時30分まで実施してまいります。  さらに、医療法人を実施機関とする病児保育を新たに実施することで、女性が働きながら安心して子育てできる環境を整備してまいります。  少子化対策としまして、引き続き一般不妊治療、人工受精に加え、特定不妊治療に対する費用助成を行ってまいります。  以上、平成30年度の主な施策につきまして申し述べました。  最後に。  市制70周年を迎えることしは、都市インフラ施設の供用が相次いで行われます。  道路事業では、高浜市につながる県道吉浜棚尾線が1月に開通し、衣浦大橋東交差点の南北直進車線の立体交差化が3月中に開通します。  浸水対策事業では、既に供用している中田川ポンプ場は3月6日に内覧会を開催し、蜆川排水機場については5月中の竣工予定とされております。  公園事業では、碧南レールパークが3月18日に竣工式典を予定しており、4月29日には県営油ヶ淵水辺公園が一部供用開始を迎えることとなっております。  市民の皆様の生活がより便利に、より安全に、より充実したものになることを大いに期待する年となります。  また、市制70周年記念事業といたしまして、池上彰さんの講演会、米村でんじろうさんのサイエンスショー、吉本新喜劇等、多くの記念事業を実施し、市民の皆様とともに、この節目となる年を大いに盛り上げてまいりたいと思います。  そして、市制70周年を契機に、これまでの碧南市の歴史や文化を築き上げた先人の努力に改めて感謝し、この70年にわたる成長の歩みをとめることなく、さらなる碧南市の進化、発展を目指して、次の時代も活気に満ちあふれ、豊かで安心して暮らせるまちになるよう、また、少しでも世界に誇る碧南市に近づけるよう、全力を尽くして市政運営に取り組んでまいります。  市議会並びに市民の皆様のさらなる御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、私の施政方針といたします。 482 ◆議長(石川輝彦) 以上で、平成30年度施政方針の説明を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 483 ◆議長(石川輝彦) 日程第28「平成30年度教育行政方針」について説明を願います。 484 ◆教育長(生田弘幸) 議長、教育長。 485 ◆議長(石川輝彦) 教育長。 486 ◆教育長(生田弘幸) 先ほど教育長として同意をいただきましてありがとうございました。精いっぱい務めさせていただきます。皆様の御支援、御鞭撻、よろしくお願いいたします。  3月市議会定例会の開会に当たり、平成30年度の教育行政方針と主要な施策を申し上げ、議員の皆様、市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。この教育行政方針は、教育委員会で取りまとめたものを、教育委員会を代表して教育長が表明するものであります。  初めに、教育長として所信を申し上げます。  平成29年4月1日に教育長に就任し11ヵ月余り、皆様の温かい御支援により着実に教育行政を推進することができました。この場をかりて心よりお礼申し上げます。  私は、教育とは生きる力を育むものだと思っております。自分を大切にする心を育み、他者を思いやり、協力し合う活動をする中で他者との共感的な人間関係を育んでいくことが重要だと考えます。思いやりある厳しさと支援をもって、「生きる力」のある子供たちを育成すべく学校での教育活動に取り組んでまいります。  また、社会教育行政を進める視点としましては、子供たちと地域の人とのつながりの大切さと、学校と社会教育施設とのつながりの大切さです。この2つのつながりが子供の健全育成、また、地域を愛し、将来の碧南を支える担い手を育てるための地域の力の向上に資するものであると感じています。  これから大人になる子供たちや各年代の市民が生涯にわたり学習意欲を持ってスポーツや文化に親しみ、心豊かに人生を送ることができる環境づくりに努めてまいります。  今後とも、教育長の責務を誠意と情熱を持って推進してまいりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。  平成30年度の本市の教育行政につきましては、引き続き、第5次総合計画の基本計画及び教育大綱を核に、「人を育み活かす創造のまちづくり」を進めてまいります。  教育大綱に掲げます主要施策の方向に沿って、本市の教育をめぐる今日的な課題を取り上げてみますと、まず、学校教育においては、児童生徒の基礎的、基本的な知識、技能の確実な定着とその活用力の向上を図りながら学力の向上を目指して、算数等の教科における少人数指導の充実を図るとともに、小学校外国語教育の充実のためのALT配置、外国人児童生徒に対する日本語初期指導を推進する必要があります。  また、心の教育を一層充実し、自尊感情や他人を思いやる気持ちの育成、いじめや不登校の早期対応への取り組みを継続させ、環境面では、老朽化が進む学校施設の改修等を計画的に実施していかなければなりません。
     社会教育においては、まず、スポーツ推進では、市民のスポーツ実施率の向上を図るため、スポーツに触れる機会をふやす取り組みが必要であります。  また、芸術文化においては、全国的にも誇れる本市の芸術文化施設を生かし、より多くの効果と付加価値を生み出すことを目的の1つとしておりますが、中でも施設の設備において、特に藤井達吉現代美術館では作品の収蔵スペース不足への対策、水族館・科学館では、ビオトープの設置に伴う展示内容の見直しや施設改修の必要性が高まっております。  こうした課題を受けて、平成30年度に実施する施策の中で主な施策について述べさせていただきます。  1つ目としましては、小学校の外国語教育の充実を図ってまいります。  平成32年度に全面実施となる小学校の新学習指導要領で、英語教育の充実がこれまで以上に図られることになりました。外国語活動を現行の小学校5年生から小学校3年生へ前倒しして行い、小学校5年生から英語が正式教科化となり、履修時間が年間70時間になります。本市では、平成30年度、31年度を新学習指導要領の移行期間とし、新たに小学校3、4年生の外国語活動の15時間全てと、従前の5、6年生の35時間の外国語教育の授業でALTを配置し、英語にかかわる授業の充実を図ってまいります。同時に、教員の研修の充実に努め、一層の授業力向上を目指してまいります。  2つ目としましては、不登校対策の充実を図ってまいります。  本市では、教育相談員を初めとする専門的な人員の配置によるきめ細やかな相談活動を通じて児童生徒の理解に努めております。その1つに不登校児童生徒を対象とした適応指導教室ほっぷ倶楽部があります。適応指導教室は、現在、臨海体育館内にありますが、これをものづくりセンター内に移転し、なかなか継続して通うことができなかった子や交通手段がなく通えなかった子に配慮し、利便性の向上を図ってまいります。  3つ目としては、碧南緑地ビーチコートの整備を進めてまいります。  生涯スポーツ社会の実現に向けて、引き続き碧南市スポーツ推進計画に沿った施策に取り組んでまいります。その1つとしては、7月に碧南緑地ビーチコートを供用開始し、お披露目となるオープニングイベントを衣浦みなとまつり花火大会に合わせて開催する予定でございます。新たなスポーツとの出会いによるスポーツ機会の創出及びスポーツ実施率の向上を大いに期待するものであります。  また、これにあわせて、更衣室やシャワー室を備えた管理棟の整備も進め、利用者の満足度向上を図ってまいります。  4つ目としましては、美術館収蔵庫の増設を進めてまいります。  美術館では開館以来、非常に多くの篤志家の皆様から美術品の寄贈や寄託をいただいていること等により、収蔵庫内が飽和状態となっております。収蔵スペースの問題が作品収集に悪影響を与える状況にならないよう、新たに収蔵庫を増設するための設計業務を進めてまいります。  5つ目としましては、海浜水族館のリニューアルに向けた整備を進めてまいります。  海浜水族館は開館から35年が経過し、市民に求められる展示の仕方や施設のあり方が変化してきています。老朽化によるふぐあいも至るところで生じ、根本的な改善ができず今に至っております。  平成34年の開館40周年を見据えて策定した海浜水族館・青少年海の科学館リニューアル構想に沿って、ビオトープの設置に向けた工事を実施してまいります。また、ビオトープの設置に伴い、1階エントランス付近を利用しやすい近年型の仕様に改修するとともに、大水槽の改修工事など、長期の工事期間を要する工事もあわせて行い、施設の老朽化にも対応してまいります。  ここに挙げた施策のほか、引き続き実施してまいります事業や新たに実施します事業に対しまして真摯に取り組み、学校教育、社会教育の一層の充実に努めてまいります。  今後とも議員の皆様や市民の皆様の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げ、平成30年度の教育行政方針といたします。 487 ◆議長(石川輝彦) 以上で、平成30年度教育行政方針の説明を終わります。  ただいま市長と教育長からそれぞれ平成30年度施政方針及び教育行政方針の説明がありました。  ただいまの施政方針と教育行政方針及び次に上程する平成30年度予算案は説明のみとし、これらについての総括質疑は本会議第2日に、ただし、総括質疑を申し出た議員が7人以上のときは第2日及び第3日に、13人以上のときは第2日、第3日及び第4日に総括質疑を行います。 ───────────────────・・─────────────────── 488 ◆議長(石川輝彦) 日程第29議案第24号「平成30年度碧南市一般会計予算」から日程第36議案第31号「平成30年度碧南市病院事業会計予算」までの8案件を一括議題といたします。  本8案件について、提案理由の説明を求めます。 489 ◆副市長(松井高善) 議長、副市長。 490 ◆議長(石川輝彦) 副市長。 491 ◆副市長(松井高善) ただいま一括上程議題となりました議案第24号から議案第31号までの平成30年度予算案件のうち、私からは一般会計及び各特別会計につきまして、それぞれ提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、恐れ入りますが、予算案の1ページをお開き願いたいと思います。よろしくお願いいたします。  1ページ、議案第24号「平成30年度碧南市一般会計予算」でございます。  平成30年度碧南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ285億6,135万9,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  (地方債)  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  (一時借入金)  第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、20億円と定める。  (歳出予算の流用)  第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものであります。  2ページをお開き願いたいと思います。2ページと、申しわけございません、予算の概要(係数編)6ページを一緒にごらんいただきたいと思います。お手数をかけます。予算の概要の6ページ、歳入の内訳が載ってございます。恐れ入れますが、両方見ながら、申しわけございません。主に予算案のほうで説明をしてまいります。  まず、予算案、第1表歳入歳出予算を総括的に御説明いたします。  歳入、1款市税は171億4,400万円の計上で、前年度対比で見ますと2.2%の増でございます。これは、法人市民税におきまして、前年度対比3億5,000万円の増を見込みまして、このことによりまして、市税全体としては3億7,500万円の増となるものでございます。  次に、2款地方譲与税から、3ページに進みまして、12款、3ページ、真ん中でございます、12款使用料及び手数料まで、いずれも経済情勢や前年度の実績、税制改正などを考慮して、いずれも計上いたしております。  第13款の国庫支出金は32億3,137万6,000円でございます。前年度対比では7.7%の増でございます。これは、主に児童手当や生活保護費の支給、障害者自立支援事業及び社会資本整備事業などに交付をされることによるということでございます。  14款の県支出金は16億1,662万6,000円でございまして、前年度対比では0.2%の若干の増でございます。これは、主に児童手当の支給及び障害者自立支援事業などに交付をされるということでございます。  恐れ入ります、4ページをお開きください。予算案の4ページでございます。  15款でございます。左上でございます。財産収入は1億2,469万5,000円でございます。前年度対比で見ると282.5%の大幅な増でございます。この主な要因といたしましては、市有地売却代として8,500万円余を見込むということでございます。  その下、16款寄附金は6億4,000円でございまして、このうち、6億円はふるさと応援寄附金を見込むものでございます。  その下、繰入金は6億4,760万6,000円でございます。これは、基金からの繰り入れを行うものでございます。このうち、財政調整基金につきましては6億1,536万7,000円でございます。前年度に比べますと4億6,650万4,000円、率にしては43.1%の減の予定でございます。  その下、18款の繰越金は7億円の計上でございます。  その下、19款諸収入は9億8,679万円でございます。前年度対比では5.1%の減でございます。  その下、20款市債は8億20万円でございます。前年度対比では21.7%の減でありますが、円滑な財政運営を図るため、適債性のある18事業について計上いたしております。  5ページ、右側でございます、と予算の概要、これは係数編の8ページ。8ページ、恐れ入ります。これは歳出のほうが載ってございます。恐れ入りますが、両方見ながらお願いいたします。  歳出の1款議会費は2億7,305万円で、前年度対比では1.4%の減でございます。身近で、開かれた市議会を目的とする議会インターネット映像配信事業費などのほか、市制70周年を記念としまして若者議会の実施事業費を新たに計上しております。  次に、2款総務費は36億2,785万1,000円で、前年度対比では7.1%の増でございます。主なものは一般管理的な経費でございますけれども、市民協働の推進に関する事業費などに加えまして、主に市制70周年記念事業及び第6次碧南市総合計画策定事業。さらには、市政の情報の発信力強化のためのホームページのリニューアル事業、市民サービス向上のための旅券交付事業費を新たに計上いたしました。  次に、その下、3款民生費は101億5,197万2,000円でございます。前年度対比では0.6%のわずかな増でございます。児童手当支給事業、元気っ子医療費助成事業などの子育て支援、介護給付・訓練等給付事業などの障害児者支援施策を推進するほか、就園前の子供さんの発達に不安を持つ保護者の方と、その子供さんを支援する早期療育親子支援事業及び子育て環境の充実を図る病児保育事業費を新たに計上いたしております。  また、民間保育所の保育環境整備のため、私立保育園園舎整備補助事業費を計上いたしております。  その下、4款衛生費は35億183万2,000円でございます。前年度対比では1.7%の若干の減でございます。予防接種事業、健康診査事業などの保健事業や、ごみの減量化、衣浦衛生組合運営事業への負担金などの環境衛生事業のほかに、水道事業会計病院事業会計への繰出金を計上いたしております。また、筋トレルーム60の充実を図るため、あおいパークにトレーニング器具を追加するほかに、勤労青少年水上スポーツセンター内に、市内3ヵ所目の開設準備を行う保健推進費臨時事業費を新たに計上いたしております。  その下、5款労働費は8,969万5,000円でございます。前年度対比では7.5%の増でございます。勤労者の対策事業、ものづくりセンター運営事業費などを計上いたしております。  めくっていただきまして、6ページをお願いいたします。  6ページ、一番上、農林水産業費は4億4,060万1,000円でございます。前年度対比では0.9%のわずかな増でございます。農業水産業振興事業や農業基盤整備事業のほかに、今年度に開園20周年を迎えます農業活性化センターあおいパークにおきまして、苗物などの販売スペースを確保する中庭の改修工事費及び体験農園、低温貯蔵庫設置工事費を新たに計上いたしております。  その下、7款商工費は5億1,214万9,000円でございます。前年度対比では21.8%の減となっております。中小企業振興対策補助金交付事業、商工業融資事業、新築住宅建設等促進補助事業などに加えまして、地域経済活性化のため、中小企業出展料補助事業及び創業チャレンジ支援事業費、これを新たに計上いたしました。  また、学生や通勤者の方などの利便性向上のため、ふれんどバスの運行を碧南高等学校まで延伸して実施するふれんどバス運行補助事業費を計上いたしました。  8款土木費は39億155万5,000円でございます。前年度対比では9.7%の減でございます。快適な生活環境の形成のため、道路、公園、水路整備などを実施するとともに、都市計画マスタープラン策定事業、伊勢土地区画整理事業、市営宮下住宅建替事業費など、引き続き計上いたしました。また、安心・安全対策といたしまして、緊急輸送道路対策事業、狭あい道路整備推進事業、橋梁長寿命化対策事業、ポンプ場設備長寿命化事業、住宅耐震化促進事業などに加えまして、空き家などの発生抑制、適正管理や利活用の推進のため、空き家住宅の除却や改修に関する補助を実施する空家等対策事業費、これを新たに計上いたしております。  また、名鉄碧南駅の駅舎建てかえに伴います駅前広場の整備のため、駅周辺環境整備事業費を計上いたしております。  その下、9款消防費は11億7,820万円で、前年度対比では7.6%の増でございます。衣浦東部広域連合分担金繰出事業、消防団管理運営事業、自主防災会組織育成事業、災害備蓄品整備事業費などに加えまして、今年度に本市で実施をする愛知県石油コンビナート等防災訓練事業費、これを計上いたしております。  また、今年度も引き続き実施をいたします企業防災力向上研修支援補助金は、補助の対象者を個人事業主までに拡大して計上いたしております。  さらに、地域防災計画、災害時避難勧告等発令マニュアルなどを踏まえた津波避難対策に関する計画を策定する津波避難計画策定事業費、これを新たに計上いたしました。  このほか、平成29年度に全戸配布をいたしましたハザードマップ情報に合わせまして、避難施設の表示板を更新する費用を計上いたしております。  10款の教育費は35億3,436万4,000円でございます。前年度対比では5.3%の増でございます。学校教育事業や社会教育事業のほか、施設の老朽化の対策といたしまして、小中学校施設老朽化対策事業、芸術文化ホール改修事業費を引き続き計上いたしております。  このほか、将来への投資となります教育関連施設の整備といたしまして、碧南緑地スポーツ施設整備事業、水族館・科学館リニューアル事業に加えまして、藤井達吉現代美術館におきましては、収蔵作品の収蔵スペース確保のため、美術館収蔵庫等増設事業費を新たに計上いたしております。  また、平成32年度からの新学習指導要領の移行期間に対応するため、小学校の外国語授業に外国語指導助手を増員して配置をする小学校外国語活動事業費を計上いたしました。  7ページに進みます。  11款災害復旧費は、前年度と同額の2,000万円。また、12款公債費は12億8,009万円でございまして、前年度対比では2.5%の減でございます。  13款の予備費につきましては、5,000万円を計上いたしております。  もう一ページめくっていただきまして、8ページをお開き願います。  8ページの第2表債務負担行為は、8件を予定するものでございます。表の上から3段目、第6次碧南市総合計画策定事業におきましては、本年度より3年間にわたり実施をするものでございます。市民アンケート調査を初めとする基礎調査や基本構想、基本計画の検討を行いまして、第6次碧南市総合計画の策定を予定するというものでございます。  その下、第3表地方債でございます。県営碧南用水改修事業を初め、9ページにかけまして18件で、総額は8億20万円でございます。なお、平成30年度末の現在高見込み額は95億5,330万7,000円余でございまして、前年度末の見込み額と比べまして、4億1,990万2,000円の減でございます。  以上で、一般会計予算の説明を終わりまして、次に特別会計の説明に入ります。  恐れ入りますが、予算案の11ページをごらんいただきたいと思います。  議案第25号「平成30年度碧南市国民健康保険特別会計予算」でございます。  平成30年度碧南市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ67億1,850万8,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (一時借入金)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1億円と定める。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用というものでございます。  なお、国民健康保険につきましては、今年度から都道府県が財政運営の責任主体となることに伴いまして、国が示す予算科目モデルに準じて、款項及び目の組み替えなどを行っております。  それでは、12ページをお開きください。  12ページ、歳入、1款国民健康保険税は15億8,305万1,000円で、前年度対比では9.9%の減でございます。これは、愛知県が市町村標準保険料率を示したことによりまして、激変緩和を考慮し、本市としての所得割額、算定税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額等を設定して算定いたしております。  2款県支出金は43億2,380万8,000円で、前年度対比1006.6%の大幅な増でございます。これは、主に保険給付費等交付金でございます。  4款繰入金は6億2,196万4,000円で、前年度対比では26.9%の減、これは、一般会計からの繰り入れでございます。  右のページ、13ページに進みます。  歳出、2款保険給付費は43億5,168万1,000円で、前年度対比では1.0%の減でございます。  3款国民健康保険事業費納付金は21億5,661万1,000円で、これは、市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮して決定をされる国民健康保険事業費納付金を県に納付するというものでございます。
     次に、15ページをごらん願います。15ページでございます。  ここでは、議案第26号「平成30年度碧南市公共下水道事業特別会計予算」でございます。  平成30年度碧南市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35億438万円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  (地方債)  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  (歳出予算の流用)  第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。  第1号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内におけるこれらの経費の各項の間の流用というものでございます。  16ページをお開き願いたいと思います。  歳入、3款国庫補助金は3億1,300万円余で、前年度対比38.4%の減でございます。これは、主に雨水対策として建設をする中田川ポンプ場築造工事が完了したということでございます。  4款繰入金は14億3,700万円で、一般会計より繰り入れをするものでございます。  6款諸収入は1,366万円で、前年度対比91.8%の大幅な減でございます。これは、公共下水道整備工事費の減少に伴います水道会計借入金の取りやめによるものでございます。  右のページ、17ページに進みます。  歳出、1款下水道事業費は21億1,007万8,000円で、前年度対比では17.1%の減でございます。供用開始区域の下水道接続を促進するとともに、面整備事業としまして31.0ヘクタールの整備を予定いたしております。  次に、18ページの債務負担行為でございますが、18ページをお開き願いたいと思います。  地方公営企業会計への移行のため、下水道事業公営企業会計システム導入委託を本年度と次年度の2ヵ年で実施をするもので、限度額342万4,000円を予定いたしております。  その下、3表地方債でございますが、公共下水道事業を初め3件で、10億3,250万円でございます。  なお、平成30年度末の現在高見込み額は147億3,637万7,000円で、前年度末の見込み額と比べますと3,770万円の減でございます。  19ページをお開き願いたいと思います。19ページをお願いいたします。  ここでは、議案第27号「平成30年度碧南市訪問看護事業特別会計予算」でございます。  平成30年度碧南市の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,575万4,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」によるというものでございます。  20ページをお開き願います。20ページをお願いいたします。  歳入、1款訪問看護療養費は2,074万6,000円で、前年度対比4.4%の減でございます。  右、21ページに進みます。  歳出、1款訪問看護事業費は2,343万7,000円を計上いたしております。  めくっていただきまして、23ページをお願いいたします。23ページでございます。  ここでは、議案第28号「平成30年度碧南市介護保険特別会計予算」でございます。  平成30年度碧南市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。   (1) 保険事業勘定    46億4,815万9,000円。   (2) 介護サービス事業勘定 1億439万3,000円。  第2項、各勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条の第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。   (1) 保険事業勘定。    ア 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で      の経費の各項の間の流用。    イ 地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款      内における経費の各項の間の流用。   (2) 介護サービス事業勘定。  サービス事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用というものでございます。  24ページをお願いいたします。24ページでございます。保険事業勘定でございます。  歳入、1款保険料は10億5,996万4,000円で、前年度対比では5.2%の増でございます。  26ページをお願いいたします。めくっていただいて26ページでございます。  歳出、2款保険給付費は42億3,048万8,000円で、前年度対比では0.9%の増でございます。  まためくっていただきまして、恐れ入ります、28ページをお願いいたします。28ページでございます。  ここでは、介護サービス事業勘定でございますが、歳入、1款サービス収入は5,551万6,000円で、前年度対比で1.0%の減でございます。  右のページ、29ページに進みます。  歳出、1款総務費は9,366万6,000円で、前年度対比では2.3%の減でございます。  めくっていただきまして、次の30ページ。  30ページの第2表債務負担行為でございます。現在使用しております訪問看護業務等支援システムの賃貸借が平成31年6月末で期間満了となることに伴いまして、新たな業者選定を本年度から実施するもので、限度額250万円を予定いたしております。  次に、31ページをお願いいたします。  議案第29号「平成30年度碧南市後期高齢者医療保険特別会計予算」であります。  平成30年度碧南市の後期高齢者医療保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8億7,878万7,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」によるというものであります。  32ページをお願いいたします。32ページへ進みます。  歳入、1款後期高齢者医療保険料は7億4,175万3,000円で、前年度対比0.5%の増であります。  2款繰入金は1億3,325万5,000円で、前年度対比では3.7%の減。これは、主に低所得者に対する保険料軽減分を公費で負担する保険基盤安定繰入金でございます。  33ページに進みます。  歳出、2款後期高齢者医療広域連合納付金は8億7,243万8,000円で、前年度対比では0.2%の減であります。これは、保険料などを愛知県後期高齢者医療広域連合に納付するというものであります。  以上で、一括上程となりました予算案件のうち6件の提案説明とさせていただきます。なお、予算に関する説明書、予算の概要(係数編、事業編)など、資料として提出をさせていただいております。御参照いただきたいと思います。  本議案につきまして、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御議決をいただくよう、よろしくお願いいたします。 492 ◆開発水道部長(黒田敏裕) 議長、開発水道部長。 493 ◆議長(石川輝彦) 開発水道部長。 494 ◆開発水道部長(黒田敏裕) ただいま議題となりました議案第30号「平成30年度碧南市水道事業会計予算」の提案理由を説明申し上げます。  予算書35ページをごらんください。  第2条、業務の予定量ですが、給水戸数は2万6,446戸を見込み、年間配水量は、前年度より10万立方メートル減の860万立方メートルを見込んでおります。また、1日平均配水量は2万3,560立方メートルを見込むものでございます。主な建設改良事業は、配水管の老朽対策を含む布設がえ工事、下水道関連工事、土地区画整理関連工事等で4億9,460万円を予定するものでございます。  第3条、収益的収入及び支出の予定額ですが、収入の第1款水道事業収益は15億1,323万8,000円で、前年度対比マイナス971万円、率にして0.6%の減でございます。  第1項営業収益は13億3,137万4,000円で、前年度対比マイナス1,949万8,000円、率にして1.4%の減でございます。営業収益の主なものは水道料金で、年間配水量の93.5%を有収水量とするもので、804万1,000立方メートルに係る水道収入を見込んでおります。  第2項営業外収益は1億8,185万4,000円で、前年度対比プラス978万円8,000円、率にして5.7%の増でございます。営業外収益の主なものは、長期前受金戻入によるものでございます。  支出の第1款水道事業費用は14億18万9,000円で、前年度対比プラス6,063万円、率にしまして4.5%の増でございます。  第1項営業費用は13億7,085万1,000円で、前年度対比プラス6,009万円、率にして4.6%の増でございます。営業費用の主なものは、県水860万立方メートルに係る受水費6億5,140万5,000円、配水場の建物や水道管等の減価償却費4億3,639万2,000円でございます。  第2項営業外費用は1,583万3,000円で、前年度対比マイナス114万7,000円、率にしまして6.8%の減でございます。営業外費用の主なものは、消費税及び地方消費税納税額1,500万円でございます。  36ページをごらんください。  第4条、資本的収入及び支出の予定額ですが、収入の第1款資本的収入は1億6,536万6,000円で、前年度対比マイナス8,905万9,000円、率にしまして35.0%の減でございます。  第2項負担金は1億6,171万8,000円、前年度対比マイナス8,908万8,000円、率にしまして35.5%の減でございます。負担金の主なものは、下水道、土地区画整理関連工事等に伴う工事負担金及び給水装置の新設、改造費などに係る分担金でございます。  支出の第1款資本的支出は5億7,569万2,000円で、前年度対比マイナス3億581万4,000円、率にしまして34.7%の減でございます。  第1項建設改良費は5億7,207万円で、前年度対比マイナス1億5,587万7,000円、率にしまして21.4%の減でございます。建設改良費の主なものは、配水管の老朽管対策布設がえ工事等の施設工事費で4億9,460万円でございます。  資本的収入が資本的支出に対して不足する額4億1,032万6,000円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものでございます。  第5条、予定支出の各項の経費の金額の流用ですが、(1)のとおり、予定支出の各項の経費及び各項間の経費を流用できるというものであります。  第6条、議会の議決を経なければ流用することができない経費でございますが、(1)のとおり、職員給与費1億1,902万5,000円と定めるというものでございます。  第7条、たな卸資産限度額ですが、580万2,000円と定めるというものであります。  以上で、議案第30号「平成30年度碧南市水道事業会計予算」の提案説明といたします。よろしくお願いいたします。 495 ◆議長(石川輝彦) 本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長します。 496 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) 議長、病院経営管理部長。 497 ◆議長(石川輝彦) 病院経営管理部長。 498 ◆病院経営管理部長(永谷洋二) ただいま一括議題となりました議案第31号「平成30年度碧南市病院事業会計予算」について、提案理由を御説明いたします。
     予算案37ページをごらん願います。  第1条、総則としましては、平成30年度碧南市病院事業会計の予算は、次に定めるところによるものであります。  第2条、業務の予定量としましては、第1号、病床数は320床。第2号、年間患者数は、入院9万6,798人、外来19万4,175人。第3号、1日平均患者数は、入院265人、外来781人。第4号、主要な建設改良事業は、病院設備更新事業4億169万3,000円、医療機器等整備事業3億5,748万円であります。  第3条、収益的収入及び支出としましては、収入は第1款病院事業収益80億6,837万9,000円。第1項医業収益71億8,589万4,000円、第2項医業外収益8億8,248万3,000円、第3項特別利益2,000円であります。  支出は第1款病院事業費用80億6,484万4,000円。第1項医業費用79億5,150万2,000円、第2項医業外費用1億1,084万1,000円、第3項特別損失150万1,000円、第4項予備費100万円であります。  資本的収入及び支出としましては、38、39ページをごらん願います。  第4条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7億3,069万7,000円は当年度分消費税資本的収支調整額5,623万5,000円及び過年度分損益勘定留保資金6億7,446万2,000円で補填するものというもので、収入は、第1款資本的収入14億5,924万1,000円。第1項出資金3億5,243万8,000円、第2項企業債6億680万円、第3項財産収入5億1,000円、第4項寄附金1,000円、第5項固定資産売却代金1,000円であります。  支出は、第1款資本的支出21億8,993万8,000円。第1項建設改良費7億5,917万3,000円、第2項企業債償還金6億9,860万5,000円、第3項投資7億3,216万円であります。  第5条企業債としましては、病院設備更新事業は限度額を2億5,930万円とし、医療機器等整備事業は限度額を3億4,750万円とするもので、起債の方法、利率償還の方法は、提案書に記載のとおりであります。  第6条、予定支出の各項の経費の金額の流用としましては、それぞれ各項内において流用することができることを定めるものであります。  第7条、議会の議決を経なければ流用することができない経費としましては、第1号、職員給与費40億7,922万1,000円、第2号、交際費35万円であります。  第8条、たな卸資産購入限度額としましては16億9,131万8,000円と定めるものであります。  第9条、重要な資産の取得としましては、機器備品としてナースコール機器一式であります。  まことに簡単ではございますが、以上で、議案第31号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 499 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  なお、総括質疑については申し出制を採用しておりますので、質疑を希望される議員は2月21日午後2時までに議長に申出書を提出してください。 ───────────────────・・─────────────────── 500 ◆議長(石川輝彦) 日程第37議案第32号「西三河地方教育事務協議会規約の一部変更について」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 501 ◆教育部長(奥谷直人) 議長、教育部長。 502 ◆議長(石川輝彦) 教育部長。 503 ◆教育部長(奥谷直人) ただいま上程議題となりました議案第32号「西三河地方教育事務協議会規約の一部変更について」、提案理由の説明をいたします。  規約の変更を説明いたします前に、西三河地方教育事務協議会について簡単に説明をいたします。  この協議会は、教育に関する一部の事務を共同して管理及び執行し、並びに関係市町が相互に連絡調整を図り、教育水準の維持向上を図ることを目的に設置したものであります。構成市町は、岡崎市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町、碧南市の7市1町であります。  それでは、参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  1、変更の理由でありますが、(1)として、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)が一部改正され、西三河教科用図書採択地区協議会(以下「採択地区協議会」という。)が同法第13条第4項の規定に基づく採択地区協議会と位置づけられたことに伴い、西三河地方教育事務協議会(以下「協議会」という。)の担任する事務の表現を整理するためというものであります。  (2)として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)が一部改正され、教育長の任期満了等により教育委員会の委員長が廃止されつつあることに伴い、協議会の会長の選任方法等を変更するためというものであります。  2、変更の概要でありますが、(1)協議会の担任する事務の変更(第4条関係)として、協議会担任する事務のうち、小学校及び中学校の教科用図書の採択に関する事務を採択地区協議会の庶務に関する事務に変更するというものであります。これは、変更の理由(1)に当たるものであります。  現行の規定が教科用図書の採択に関する事務となっており、協議会が教科書の採択をしていると解釈されないように、今回採択地区協議会が法定化されたことに伴い、運営実態に合わせ庶務に関する事務に変更し、表現を整理するものであります。  次に、(2)組織構成の変更(第6条関係)として、協議会を組織する委員16人を16人以内の委員に変更する。(3)会長の選任規定の変更(第7条関係)として、協議会の会長に選任する者を関係市町教育委員会の委員から、関係市町教育委員会の教育長に変更する。(4)協議会の委員の選任規定の変更(第8条関係)として、協議会の委員について、関係市町教育委員会の教育長及び教育委員の代表1名をもって充てることから、関係市町教育委員会の教育長及び教育委員の中から選任することに変更するというものであります。これら(2)から(4)までにつきましては、変更の理由(2)に当たるものであります。  これは、現在協議会の委員は7市1町からそれぞれ教育長と教育委員の代表1名を選任し、合計16名で構成されています。会長は、地方自治法の規定で委員とは別に選任する必要があるとされ、16名の委員とは別の教育委員が選任されることになっておりますが、構成する市町が新教育委員会制度に移行されつつあることに伴い、今後会長を教育長から選任していくことに変更するため、関係する条文を改めるというものであります。  (5)字句の整理、第21条及び第24条関係として、規約中の字句を適切な表現に改めるというものであります。  3、施行年月日につきましては、平成30年4月1日とするものであります。  以上で、議案第32号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 504 ◆議長(石川輝彦) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 505 ◆議長(石川輝彦) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第32号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 506 ◆議長(石川輝彦) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  議事の都合により、明日から2月28日までの8日間は休会いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 507 ◆議長(石川輝彦) 御異議なしと認めます。  よって、明日から2月28日までの8日間は休会することに決しました。  再開は3月1日午前10時であります。  本日は、これにて散会いたします。                            (午後 5時 2分 散会) ───────────────────○────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成30年2月20日                   碧南市議会                     議 長  石 川 輝 彦                     議 員  小 池 友妃子                     議 員  磯 貝 幸 雄 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...