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  1. 津島市議会 2020-05-14
    令和2年第3回臨時会(第2号) 本文 開催日: 2020-05-14


    取得元: 津島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-19
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2020-05-14: 令和2年第3回臨時会(第2号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 122 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 2 :  ◯議会事務局議事課長安井浩二君) 選択 3 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 4◯議長日比野郁郎君) 選択 5 :  ◯市長日比一昭君) 選択 6 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 7 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 8 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 9 :  ◯総務部長渕上晴弘君) 選択 10 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 11 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 12 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 13 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 14 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 15 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 16 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 17 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 18 :  ◯13番(森口達也君) 選択 19 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 20 :  ◯13番(森口達也君) 選択 21 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 22 :  ◯13番(森口達也君) 選択 23 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 24 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 25 :  ◯市長日比一昭君) 選択 26 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 27 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 28 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 29 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 30 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 31 :  ◯建設産業部長(早川正美君) 選択 32 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 33 :  ◯総務部長渕上晴弘君) 選択 34 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 35 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 36 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 37 :  ◯12番(本田雅英君) 選択 38 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 39 :  ◯12番(本田雅英君) 選択 40 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 41 :  ◯12番(本田雅英君) 選択 42 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 43 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 44 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 45 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 46 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 47 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 48 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 49 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 50 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 51 :  ◯3番(伊藤久夫君) 選択 52 :  ◯市長日比一昭君) 選択 53 :  ◯3番(伊藤久夫君) 選択 54 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 55 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 56 :  ◯13番(森口達也君) 選択 57 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 58 :  ◯13番(森口達也君) 選択 59 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 60 :  ◯13番(森口達也君) 選択 61 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 62 :  ◯13番(森口達也君) 選択 63 :  ◯建設産業部長(早川正美君) 選択 64 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 65 :  ◯1番(宇藤久子君) 選択 66 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 67 :  ◯1番(宇藤久子君) 選択 68 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 69 :  ◯1番(宇藤久子君) 選択 70 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 71 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 72 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 73 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 74 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 75 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 76 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 77 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 78 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 79 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 80 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 81 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 82 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 83 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 84 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 85 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 86 :  ◯建設産業部長(早川正美君) 選択 87 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 88 :  ◯建設産業部長(早川正美君) 選択 89 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 90 :  ◯17番(長屋大和君) 選択 91 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 92 :  ◯17番(長屋大和君) 選択 93 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 94 :  ◯17番(長屋大和君) 選択 95 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 96 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 97 :  ◯12番(本田雅英君) 選択 98 :  ◯市民生活部長高林茂宏君) 選択 99 :  ◯会計管理者(佐藤嘉晃君) 選択 100 :  ◯12番(本田雅英君) 選択 101 :  ◯市長公室長(安井賢悟君) 選択 102 :  ◯12番(本田雅英君) 選択 103 :  ◯市長日比一昭君) 選択 104 :  ◯12番(本田雅英君) 選択 105 :  ◯副市長(津田新太君) 選択 106 :  ◯会計管理者(佐藤嘉晃君) 選択 107 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 108 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 109 :  ◯健康福祉部長(水谷勝彦君) 選択 110 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 111 :  ◯10番(伊藤恵子君) 選択 112 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 113 :  ◯11番(太田幸江君) 選択 114 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 115 :  ◯市長日比一昭君) 選択 116 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 117 :  ◯15番(上野聡久君) 選択 118 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 119 :  ◯議会事務局長(加藤正喜君) 選択 120 :  ◯議長日比野郁郎君) 選択 121 :  ◯市長日比一昭君) 選択 122 :  ◯議会事務局長(加藤正喜君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:        午前 9時00分 開議 ◯議長日比野郁郎君)[17頁]  おはようございます。  これより、本日の会議を開きます。  この際、御報告いたします。  会派代表者の変更に関する届出がありましたので、事務局職員より報告いたさせます。 2: ◯議会事務局議事課長安井浩二君)[17頁]  御報告いたします。  令和2年5月13日、新市民クラブ代表 日比野郁郎議員から同会派の代表者を西山良夫議員に、津島自由クラブ代表 安井貴仁議員から同会派の代表者を服部哲也議員に、公明党つしま代表 森口達也議員から同会派の代表者を本田雅英議員に変更する旨の届出がありました。以上です。 3: ◯議長日比野郁郎君)[17頁]  直ちに議事日程の順序に従い、会議を進めます。  日程第1「議席の変更について」を議題といたします。  議長の選挙に伴い、議席を変更したいと思います。  お諮りいたします。議席の変更については、ただいま御着席の議席で、お手元に配付いたしました議席表のとおり変更することに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、ただいま御着席の議席で、お手元に配付の議席表のとおり変更することに決しました。  次に、日程第2「常任委員会委員の選任について」を議題といたします。  お諮りいたします。まず、総務建設委員会の委員の選任については、西山良夫議員、加藤則之議員、上野聡久議員、加藤哲司議員、安井貴仁議員、太田幸江議員、垣見啓之議員、浅井英昭議員、長屋大和議員の9人を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9人を総務建設委員会委員に選任することに決しました。
     次に、厚生文教委員会の委員の選任については、私、日比野郁郎、伊藤恵子議員、本田雅英議員、宇藤久子議員、森口達也議員、山田真功議員、沖  廣議員、服部哲也議員、伊藤久夫議員の9人を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9人を厚生文教委員会委員に選任することに決しました。  次に、日程第3「議会運営委員会委員の選任について」を議題といたします。  お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任については、伊藤恵子議員、本田雅英議員、西山良夫議員、宇藤久子議員、加藤則之議員、服部哲也議員の6人を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました6人を議会運営委員会委員に選任することに決しました。  次に、日程第、第5次総合計画策定調査特別委員会委員の加藤則之君、山田真功君及び沖  廣君から、第5次総合計画策定調査特別委員会委員を辞任したい旨の申出がありましたので、「第5次総合計画策定調査特別委員会委員の辞任許可について」を議題といたします。  お諮りいたします。加藤則之君、山田真功君及び沖  廣君の第5次総合計画策定調査特別委員会委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、加藤則之君、山田真功君及び沖  廣君の第5次総合計画策定調査特別委員会委員の辞任を許可することに決しました。  次に、日程第5「第5次総合計画策定調査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。  お諮りいたします。第5次総合計画策定調査特別委員会委員に加藤哲司君、垣見啓之君及び長屋大和君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、加藤哲司君、垣見啓之君及び長屋大和君を第5次総合計画策定調査特別委員会委員に選任することに決しました。  次に、日程第6、下水道事業調査特別委員会委員の私、日比野郁郎森口達也君、安井貴仁君及び太田幸江さんから下水道事業調査特別委員会委員を辞任したい旨の申出がありましたので、「下水道事業調査特別委員会委員の辞任許可について」を議題といたします。  お諮りいたします。私、日比野郁郎森口達也君、安井貴仁君及び太田幸江さんの下水道事業調査特別委員会委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、私、日比野郁郎森口達也君、安井貴仁君及び太田幸江さんの下水道事業調査特別委員会委員の辞任を許可することに決しました。  次に、日程第7「下水道事業調査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。  お諮りいたします。下水道事業調査特別委員会委員に本田雅英君、西山良夫君、服部哲也君及び浅井英昭君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、本田雅英君、西山良夫君、服部哲也君及び浅井英昭君を下水道事業調査特別委員会委員に選任することに決しました。  次に、日程第8「予算・決算特別委員会の設置及び委員の選任について」を議題といたします。  お諮りいたします。令和3年度各会計当初予算案及び令和元年度各会計決算認定案の審査を行う目的で18名の委員をもって構成する予算・決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、本件については、18名の委員をもって構成する予算・決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査をすることに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました予算・決算特別委員会の委員の選任については、全議員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました全議員を予算・決算特別委員会委員に選任することに決しました。  なお、各常任委員会及び議会運営委員会並びに第5次総合計画策定調査特別委員会、下水道事業調査特別委員会及び予算・決算特別委員会の委員長及び副委員長につきましては、委員会条例第9条第2項の規定により、それぞれ委員会において互選することになっておりますので、この際、暫時休憩いたします。  また、休憩中に議会運営委員会が開催されますので、御了承をお願いいたします。        午前 9時08分 休憩  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────        午前10時10分 開議 4: ◯議長日比野郁郎君)[19頁]  休憩前に引き続き会議を開きます。  各常任委員会及び議会運営委員会並びに第5次総合計画策定調査特別委員会、下水道事業調査特別委員会及び予算・決算特別委員会の委員長及び副委員長は、お手元に配付してあります名簿のとおり、総務建設委員会の委員長には西山良夫議員、副委員長には浅井英昭議員。厚生文教委員会の委員長には服部哲也議員、副委員長には伊藤久夫議員。議会運営委員会の委員長には加藤則之議員、副委員長には西山良夫議員。第5次総合計画策定調査特別委員会の委員長には伊藤久夫議員、副委員長には長屋大和議員。下水道事業調査特別委員会の委員長には浅井英昭議員、副委員長には西山良夫議員。予算・決算特別委員会の委員長には安井貴仁議員、副委員長には加藤則之議員がそれぞれ選任されましたので、御了承願います。  この際、御報告いたします。  先ほどの休憩中に議会運営委員会が開かれましたので、その協議の結果について御報告申し上げます。  ただいま議席に配付してありますとおり、市長提出議案3件及び人事案件1件が提出されました。よって、本件の取扱いについては、本日の日程に追加し、議題とすることに了承されました。  なお、本提出議案については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略することに了承されました。  また、質疑の回数については、今回は特例として回まで認めることが了承されました。  以上、御報告申し上げます。  次に、日程第9「常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の継続調査について」を議題といたします。  各委員長から議席に配付してあります文書に記載の事項について、閉会中の継続審査の申出がありました。  お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の継続調査については、各委員長から申出のとおり決定いたしました。  次に、日程第10、議案第27号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  この際、市長から議案の大綱説明を求めます。        市長 日比一昭君〔登 壇〕 5: ◯市長日比一昭君)[20頁]  ただいま上程されました議案について、その大綱を説明申し上げます。  補正予算が1件であります。  議案第27号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第1号)について」は、472万円の増額であります。  以上、何とぞ適切な御議決を賜りますようお願いを申し上げ、議案の説明といたします。  提出議案の詳細につきましては、担当者から説明させますので、よろしくお願いいたします。 6: ◯議長日比野郁郎君)[20頁]  市長の議案大綱説明は終わりました。  これより、各部長から議案に対する説明を求めます。  まず、第1条歳出、第2款総務費について説明を求めます。        市民生活部長 高林茂宏君〔登 壇〕 7: ◯市民生活部長高林茂宏君)[21頁]  それでは、市民生活部所管の補正予算について御説明申し上げます。  補正予算書の8、9ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費、14目交通防犯対策費、補正額472万円の増額は、高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金でございます。  この補助金は、全国的に高齢者の運転によるペダル踏み間違え事故が多発していることから、県と市町村とが協調して、65歳以上の高齢者が現在乗っている自家用車に後づけ安全運転支援装置、いわゆるペダル踏み間違い急発進抑制装置を購入設置する場合に、その費用を一部助成する補助制度でございます。補助率は、国の補助が2分の1、ちょっとこれは通分して説明させてもらいます。国の補助率が10分の5、残りの10分の5のうち、県と市の協調補助が10分のでございます。  以上で説明を終わります。 8: ◯議長日比野郁郎君)[21頁]  歳出の部の説明は終わりました。  続いて、歳入の部について、総務部長から一括説明を求めます。        総務部長 渕上晴弘君〔登 壇〕 9: ◯総務部長渕上晴弘君)[21頁]  それでは、歳入について御説明申し上げます。  補正予算書6、7ページをお願いいたします。  第16款県支出金、第2項県補助金、1目総務費県補助金の補正額は236万円の増額で、高齢者安全運転支援装置設置促進事業費県補助金でございます。  第20款、第1項、1目繰越金、補正額は236万円の増額で、前年度繰越金でございます。  最初のページをお願いいたします。  議案第27号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第1号)について」は、第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ472万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ203億8,472万円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 10: ◯議長日比野郁郎君)[21頁]  以上をもって、提出議案に対する説明は終わりました。  これより、ただいまの議案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。 11: ◯11番(太田幸江君)[21頁]  それでは、議案第27号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第1号)について」、高齢者運転支援装置設置促進事業費補助金472万円について質問させていただきます。  まず、最初に高齢者の安全運転を支援するための補助制度であるとの説明でしたが、今回計上されている高齢者安全運転支援装置促進事業と国のサポカー補助金との違いを教えてください。 12: ◯市民生活部長高林茂宏君)[22頁]  高齢者安全運転支援装置設置促進事業と国のサポカー補助金との違いでございますが、まず国のサポカーの補助金につきましては、65歳以上の高齢運転者が衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載された安全サポート車を購入する際の補助金でございまして、車両導入補助事業と後づけ装置導入補助事業があり、民間団体等が実施する事業に対して国が補助金を交付するというものでございます。  県が実施する高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金につきましては、運転免許自主返納や安全運転サポート車への乗換えが難しい高齢者に対しまして、後づけ安全運転支援装置の設置を促すものでございます。高齢者の運転による交通事故を少しでも減少させるための緊急対策といたしまして、国の補助に加え、県と市町村が協調して補助を行うものでございます。以上でございます。 13: ◯11番(太田幸江君)[22頁]  この制度は、令和2年度1年限りの制度ということですが、なぜ1年なのか。また、津島市の対象数を165件として積算しましたが、その理由を教えてください。また、希望者が165件以上となった場合は、どのような対応をされるのかもお聞かせください。 14: ◯市民生活部長高林茂宏君)[22頁]  この制度が、まずなぜ1年なのかということでございますが、こちらは国のサポカー補助金及び県の高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金が、令和2年、今年度限りの事業として行っているもので、1年ということでございます。  あと、津島市における165件の根拠はどうなのかということでございますが、こちらは申請者の見込み165件は、津島市における自動車保有台数、運転免許人口、高齢者の車両保有台数、様々な統計情報、あと先行自治体の申請状況などを積算した結果、165件と申請者を見込ませていただきました。  あと、165件を超えた場合はどうするのかということでございますが、県におきまして申請状況を毎月調査することとしておりまして、申請者総数が見込みを上回ることが予想される場合には、市町村からの要望等も踏まえて追加補正を検討するということで聞いております。以上でございます。 15: ◯11番(太田幸江君)[22頁]
     この補助金を活用することにより、個人の負担が1割になるということで、センサーつきの障害物検知機能つき装置を購入し設置する場合、8万円かかったとすると、個人の負担は8,000円で済みます。ぜひ高齢者の事故防止のために大変有利な制度ですので、広く市民の皆さんに知らせていただきたいと思います。特に今年度はコロナ関係もあり、申請をためらう方も見えると思いますので、十分な配慮をしていただき、希望される方に周知してほしいと思います。  どのように市民の方に周知していくのか、また申請はいつまでにするのかをお聞かせください。 16: ◯市民生活部長高林茂宏君)[23頁]  こちらの周知方法についてということでございますが、こちらは市の広報やホームページの掲載及び市の老人クラブ等の団体にチラシの配付を行う予定で今進めております。  あと、申請の受付の期間ということでございますが、こちらは令和2年6月1日から令和3年3月1日までといたしまして、後づけ運転支援装置を設置した日から起算して3か月以内または令和3年3月1日のいずれか早い日までに申請書のほうを提出していただくことになります。また、もう既に設置された方もおります。例えば4月1日から、4月1日に設置された方でございますが、こちらにつきましても遡及して対象とさせていただきまして、こちらの場合につきましては、8月31日までに申請書のほうを提出していただきますようによろしくお願いいたします。以上でございます。 17: ◯議長日比野郁郎君)[23頁]  ほかに質疑はありませんか。 18: ◯13番(森口達也君)[23頁]  それでは、私のほうからも高齢者安全運転支援装置設置促進補助事業、いわゆるサポカー補助金について質問をさせていただきます。  この件に関しましては、さきの3月議会で取り上げさせていただきましたが、6月議会では遅い、5月の臨時議会には補正予算を計上していただきたいと要望をさせていただき、今臨時会での計上をしていただいたことに関しては感謝を申し上げます。  しかし、県内54市町村中、実に34市町村が4月からの実施を始めております。今臨時会での補正予算を計上されたとはいえ、やはり遅い。一般質問でも申し上げましたが、高齢ドライバーの不幸な事故死を撲滅するための重要な事業です。今後は、このサポカー補助金に限らず、スピード感を持って対応し、実施していただくことを強く申し上げさせていただきます。  そこで、まずお聞きしますが、先ほどの太田議員の質問の答弁の中で、受付が令和2年6月1日からで、現時点までに取り付けられた方を遡及して、4月1日から5月31日までに取り付けられた方も8月までに申請をしていただくという御答弁がありましたが、国土交通省からの通達によりますと、補助対象者として、令和2年3月9日以降に販売、取付けされた後づけ装置が対象ですというふうにうたってあるわけでありますけれども、津島市としての対応はどうなのか、お聞かせください。 19: ◯市民生活部長高林茂宏君)[23頁]  サポカー補助金の令和2年3月9日以降ということの申請のことでございますが、こちらにつきましては、令和2年度の繰越しは未定でございますが、県は、令和2年度の当初予算への計上として高齢者安全運転支援装置設置促進補助事業の実施を行うことといたしました。4月実施の自治体は主に先行自治体などではございますが、津島市では、制度設計等を近隣市町や県と調整を図り進めた経緯もあり、申し訳ございません、当初予算に間に合わず、今回の臨時議会への計上とさせていただきました。以上でございます。 20: ◯13番(森口達也君)[24頁]  それでは、申請書の提出は市役所の窓口に来て申請することになると思うんですが、それでは申請してから補助金振込までどれぐらいかかるのか、お聞かせください。 21: ◯市民生活部長高林茂宏君)[24頁]  申請から振込までの期間でございますが、申請につきましては、御本人の負担を軽減するために申請書兼実績報告書と請求書の同時提出を可能とさせていただきました。これは1回の来庁で手続が完了いたします。また、申請書類の審査後、補助金の振込まで1か月程度かかるものでございます。以上でございます。 22: ◯13番(森口達也君)[24頁]  それでは最後ですけれども、補助金は償還払いのようですけれども、そうしますと、高齢者の方が市役所の窓口に来られ、申請書と報告書を記入して提出しなければならず、手間がかかります。また、ましてや高齢者の方が市役所へ足を運ぶのも大変です。また、負担に関して、障害物検知機能つき等装置でありますと8万円ほどで、検知機能なしで万円ほどの当初の御本人負担がかかります。なぜ、あらかじめ設置事業者へ補助としないのか。ちなみに、設置業者への補助としている自治体はあるのか、お聞かせください。  また、補助対象の新車・中古車を購入の場合は、国の補助金分を差し引いた価格での購入となります。例えば、障害物検知機能つきの場合はトヨタとダイハツの正規ディーラーのみのようでありますので、自己負担分のみで購入することが望ましいと思いますが、お考えをお聞かせください。 23: ◯市民生活部長高林茂宏君)[24頁]  国のサポカー補助金と同様の販売店補助につきましては、県がディーラー販売店協会、自動車整備振興会等に確認したところ、大手ディーラーについては対応は可能ということでございますが、小・中規模の自動車整備工場などは、部品の発注に際し、国の補助が交付されるまでの期間を考えると経営的に非常に厳しいという面があり、個人申請が望ましいとの意見があったということを聞いております。そのため県内では、名古屋市を除く53市町村は個人申請での受付を行うことということを聞いております。しかし、名古屋市につきましては、人口規模と販売店の多さから、例外的に国と同じ販売店補助が認められ、実施しているということでございます。以上でございます。 24: ◯議長日比野郁郎君)[24頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第27号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、反対討論の発言を許します。  討論はありませんか。  次に、賛成討論の発言を許します。  討論はありませんか。  討論もないようでありますから、これをもって議案第27号の討論を終結いたします。  これより議案第27号を採決いたします。  議案第27号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。先ほどの休憩中に、各位のお手元に配付してありますとおり、議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」、議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」、議案第30号「令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」及び議案第31号「津島市監査委員の選任について」が提出されました。よって、これを本日の日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第28号から議案第31号までの以上件を本日の日程に追加し、議題とすることに決しました。  まず、議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」から議案第30号「令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」までの以上3件を一括議題といたします。  この際、市長から議案大綱の説明を求めます。        市長 日比一昭君〔登 壇〕 25: ◯市長日比一昭君)[25頁]  ただいま上程されました議案について、その大綱を御説明申し上げます。  条例の改正が1件、補正予算が2件であります。  まず条例の改正でありますが、議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に係る規定を整備するものであります。  続いて、補正予算についてでありますが、議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」は、補正予算額66億2,431万9,000円の増額であります。  議案第30号「令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」は、補正予算額450万円の増額であります。  以上、何とぞ適切なる御議決を賜りますようお願いを申し上げまして、議案の説明とさせていただきます。  提出議案等の詳細につきましては、担当者から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 26: ◯議長日比野郁郎君)[26頁]  市長の議案大綱説明は終わりました。  これより、各部長からそれぞれ所管の議案に対する説明を求めます。  まず、議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」の説明を求めます。        健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕 27: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[26頁]  それでは、議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」御説明申し上げます。  末尾の条例要綱をお願いいたします。  この条例は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規定を整備しようとするものであります。  改正の内容としましては、1といたしまして、傷病手当金の支給要件を定めるものであり、(1)支給対象者は、被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した者(発熱等の症状があり、感染が疑われるものを含む。ただし、給与等の支払いを受けている者に限る)としております。  (2)支給対象となる日数は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日であります。  (3)支給額は、直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額を就労日数で除した金額に3分の2を乗じ、さらに支給対象となる日数を乗じた金額であります。  (4)支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間とするものであります。  また、2といたしまして、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整を定めるものであります。  この条例の施行期日は公布の日からとし、傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものであります。なお、規則で定める日につきましては、国から財政支援を行う適用期間を令和2年9月30日までと示されていることから、令和2年9月30日といたしております。  以上で説明を終わります。 28: ◯議長日比野郁郎君)[26頁]  次に、議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」のうち、第1条歳出について説明を求めます。  初めに、第2款総務費、第3款民生費、第7款商工費及び第10款教育費について順次説明を求めます。        市民生活部長 高林茂宏君〔登 壇〕 29: ◯市民生活部長高林茂宏君)[27頁]  それでは、市民生活部所管の補正予算について御説明申し上げます。  補正予算書の8、9ページをお願いいたします。  第2款総務費、第1項総務管理費、18目特別定額給付金給付事業費の補正額は62億6,357万8,000円。こちらは、令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うための事業費でございます。  内訳といたしましては、人件費309万2,000円は職員6人分の職員手当でございます。特別定額給付金給付事業62億6,048万6,000円の主なものといたしましては、11節役務費1,842万8,000円は、特別定額給付金申請等の郵送料、臨時電話回線配線手数料、口座振込手数料等でございます。12節委託料は2,972万8,000円で、住民基本台帳システム改修等委託料1,511万6,000円、特別定額給付金給付事務委託料1,152万7,000円、申請書発送委託料308万5,000円でございます。18節負担金補助及び交付金は62億450万円で、これは令和2年4月27日を基準日として、津島市において住民基本台帳に登録されております6万2,045人分の特別給付金でございます。  以上で説明を終わります。        健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕 30: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[27頁]  それでは、健康福祉部所管の補正予算について御説明申し上げます。  補正予算書の8、9ページをお願いいたします。  第3款民生費、第1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、補正額299万7,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給要件緩和に伴う申請者の増加を見込み、増額するものであります。  第2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、補正額1,198万6,000円の増額は、国の新型コロナウイルス感染症対策に対応するため、児童保育施設等における子供用マスク購入等の支援をするものであります。この事業は、令和2年第1回定例会において追加補正予算計上いたしました児童福祉施設等における子供用マスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援と同事業であり、保育所、認定こども園等で、マスク、消毒用アルコール、体温計、空気清浄機などの購入に必要となる経費の補助をするものであります。  10目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費、補正額7,433万6,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策に対する子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に要する経費を各節に計上いたしております。  3節職員手当等25万3,000円の増額は、臨時特別給付金給付事業における業務量増加に対応するための時間外勤務手当であります。また、消耗品、封筒印刷に係る需用費として28万6,000円、通知郵送、給付金の振込手数料等として役務費142万2,000円を計上いたしております。12節委託料137万5,000円の増額は、臨時特別給付金給付事業に対応するための児童手当システムを改修するものであります。  10、11ページをお願いいたします。  18節負担金補助及び交付金7,100万円は、所得制限限度額未満で児童手当を受給する世帯に対し、対象児童1人当たり1万円上乗せ支給する子育て世帯への臨時特別給付金であり、対象児童7,100人分であります。  第10款教育費、第項、1目幼稚園費、補正額48万5,000円の増額は、先ほど御説明いたしました児童福祉施設等における子供用マスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援に伴い、市立幼稚園に対する子供用マスク、空気清浄機等を購入するものであります。  以上で説明を終わります。        建設産業部長 早川正美君〔登 壇〕 31: ◯建設産業部長(早川正美君)[28頁]  それでは、建設産業部所管の補正予算について御説明いたします。  予算書の10、11ページをお願いいたします。  第7款、第1項商工費、5目新型コロナウイルス感染症対策協力金支給事業費の補正額2億7,093万7,000円は、新型コロナウイルス感染症対策協力金支給事業であります。  初めに、事業概要を少し御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛知県の休業協力要請に応じて、その要請期間中に休業要請や営業時間の短縮要請に全面的に御協力いただいた市内中小企業者等を対象に、愛知県と連携して協力金を50万円、こちらは市が交付するものであります。  また、感染拡大防止のため自主的に休業された愛知県理容生活衛生同業組合及び愛知県美容業生活衛生同業組合の事業者並びにそれらの組合に未加入の理美容事業者に対しまして、こちらは県と市がそれぞれ10万円ずつ協力金を交付するものであります。なお、支給に当たりましては、県と協調して交付するものでありますので、支給の基準は、いずれも県が協力金の対象としたものといたしております。  新型コロナウイルス感染症対策協力金、いわゆる休業要請協力金でございますが、こちらにつきましては、支給対象者は県が想定いたしました最大500事業者としておりまして、本予算が御議決いただければ、郵送にて明日の5月15日から6月末までの受付期間となります。
     また、理美容事業者に対する休業協力金につきましては、最大で160事業者を想定いたしておりますが、こちらにつきましては、現時点でまだ愛知県のほうから詳細な基準が発表されておりませんので、こちらの受付は県と同様に5月の下旬を予定しております。  それでは、改めて予算書の説明をさせていただきます。  予算書の11ページをお願いいたします。  説明欄の1の人件費105万5,000円につきましては3節職員手当等で、この協力金支給事業に従事する職員の時間外手当や8節の旅費8,000円であります。10節需用費14万円は消耗品費や印刷製本費で、11節の役務費45万2,000円は郵送料や振込手数料であります。12節の委託料292万円は申請受付等の業務委託料、それから13節の使用料及び賃借料の36万2,000円は、プリンターやパソコン等の機器の借り上げ料であります。  18節負担金補助及び交付金の2億6,600万円は、説明欄の新型コロナウイルス感染症対策協力金で、1事業者当たり50万円の500事業者分、2億5,000万円であります。こちらについては、県の補助金が半分入ることになります。2行目の理美容業界に対する休業協力金は、1事業者当たり10万円の160事業者分でありますので、事業費は1,600万円であります。  なお、いずれこれらの市の負担分につきましては、今後国の交付金の活用もこれから検討していきたいと考えております。  以上で説明を終わります。 32: ◯議長日比野郁郎君)[29頁]  以上で、歳出の部の説明は終わりました。  続いて、歳入の部について、総務部長から一括説明を求めます。        総務部長 渕上晴弘君〔登 壇〕 33: ◯総務部長渕上晴弘君)[29頁]  それでは、歳入について御説明申し上げます。  予算書の6、7ページをお願いいたします。  第15款国庫支出金、第1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、補正額は224万7,000円の増額で、生活困窮者自立支援事業費国庫負担金でございます。  第2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、補正額は62億6,357万8,000円の増額で、特別定額給付金給付事業費国庫補助金及び特別定額給付金給付事務費国庫補助金でございます。  2目民生費国庫補助金の補正額の合計は8,632万2,000円で、子ども・子育て支援交付金をはじめ、件でございます。  第16款県支出金、第2項県補助金、5目商工費県補助金の補正額は1億2,746万8,000円で、新型コロナウイルス感染症対策協力金県補助金でございます。  8目教育費県補助金の補正額は48万5,000円で、公立幼稚園等教育支援体制整備事業費県補助金であります。  第20款、第1項、1目繰越金、補正額1億4,421万9,000円は前年度繰越金でございます。  予算書の最初のページをお願いいたします。  議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」は、第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ66億2,431万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ270億903万9,000円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 34: ◯議長日比野郁郎君)[30頁]  以上をもって、議案第29号の説明は終わりました。  次に、議案第30号「令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」説明を求めます。        健康福祉部長 水谷勝彦君〔登 壇〕 35: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[30頁]  それでは、議案第30号「令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」御説明申し上げます。  初めに、歳出について御説明いたします。  補正予算書の8、9ページをお願いいたします。  第2款保険給付費、第5項、1目傷病手当金、補正額450万円の増額は、国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、給与等の全部または一部を受け取ることができない場合に対する傷病手当金であります。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  前に戻っていただきまして、6、7ページをお願いいたします。  第2款県支出金、第1項県補助金、1目保険給付費等交付金、補正額450万円の増額は、先ほど歳出で説明いたしました傷病手当金に対する特別調整交付金であります。  最初のページをお願いいたします。  令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものであります。  第1条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ450万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55億6,786万9,000円とするものであります。  以上で説明を終わります。 36: ◯議長日比野郁郎君)[30頁]  以上をもって、議案第28号から議案第30号までの議案に対する説明は終了いたしました。  これより、議案第28号から議案第30号までの議案に対する質疑に入ります。  まず、議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 37: ◯12番(本田雅英君)[30頁]  議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」お尋ねをいたします。  この条例につきましては、全国的に見ますと、早い市では3月26日に議案提案しているところもあるんですね。そういったことからいたしますと、当市においても4月の臨時議会があったわけです。そのときに提案できたのではないかなあと私は思うんです。  それで、やはり一日でも早く傷病手当金を支給する必要があると思うんですが、対応は遅いんじゃないかなと。最初に国から方針が示されたのはいつか、まず1点。  そして、その時点でいかに早く条例改正するか準備しておけば、3月議会での追加提案あるいは4月の臨時会に提案することができたのではないかなあと。そしてまた特例的に、今、第一法規に条例の例規をお願いしているんですが、第一法規の審査を省略するとか、第一法規に特別に早期の返答をお願いするとか、何か対策は講じたのか。そして、やっぱり国から条例案が当然示されているわけですが、その示されたのはいつなのか。第一法規に審査は当然かけておると思うんですが、審査をかけたのはいつなのか。そして、第一法規からいつ回答が来たのか。その点について、まずお尋ねいたします。 38: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[31頁]  それでは、今回の傷病手当金におけます条例改正に至る経緯・経過につきまして、御説明のほうを申し上げたいと思います。  今回の傷病手当金の支給等につきましては、国から最初に指針が示されましたのは、令和2年3月10日付の通知においてでございます。また、この通知におきまして、後日、条例の改正例を示すとされておりまして、そちらのほうは3月24日付の通知におきまして、条例の改正例が示されたところでございます。この条例の改正例に基づきまして改正議案を作成し、3月30日に市が法規審査を委託しております第一法規へ審査依頼をしまして、4月10日付で回答を頂いております。また、他市の動向などにより確認事項が生じましたので、再度4月24日付で早期の審査依頼をし、4月24日付で回答を頂きました。  なお、ただいま御説明いたしました条例改正の経過につきましては、通常の事務の処理の流れで対応したものでございます。議員御指摘のとおり、緊急性を要する案件でございます。特別な対応を講じていれば、より早く対応することもできたのではないかと思っております。以上でございます。 39: ◯12番(本田雅英君)[31頁]  それで、当市の市内の方でも3名の感染者が発生しているわけですね。疑われる方は分かりませんけれども、保健所管轄ですから。給与等を得られない被保険者にとっては、やっぱり1日の遅れが大変なことになるわけですね。その辺はやっぱり今後臨機応変に対応していただきたいなあと思いますよ。  それで、2つ目の質問といたしましては、この条例の中身ですね。改正附則の第1項で、「傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する」としているわけですね。しかしながら、この適用区分というのは、改正後の規定は1月1日から適用するとするからこそ、1月1日に遡って傷病手当金が支給開始されるのではないかなと私は思うんですよ。議案のように、傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日からであるものに適用するとしてしまいますと、1月1日に遡って支給することの根拠が別に必要になるんじゃないかな、この辺がおかしいんじゃないかなと私は思うんです。そして、国からこのように条例案が示されているのであれば、例えば直近でいいますと、名古屋市におきましては、「この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名古屋市国民健康保険条例の規定は、令和2年1月1日から適用する」と、このようにしているわけです。県内じゃないんですが、同じような同様のそういった条例もあるわけでございまして、このように規定する必要があるのではないかなと私は思うんですが、いかがでしょうか。 40: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[32頁]  先ほどの適用区分、こちらのほうにつきましては、傷病手当金の支給の適用規制につきましては、国から令和2年3月24日付で示された改正例を参考に規定しているものでございます。近隣自治体におきましても、国からの条例の改正例に基づき改正していると聞いておりますが、大変申し訳ございませんでした。  議員御指摘の事項も踏まえまして、今後の条例改正に当たりましては、国や県から示されます改正条例案のみならず、他自治体などの情報も参考とし対応してまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 41: ◯12番(本田雅英君)[32頁]  多くの自治体が、国のこの条例案どおりにする予定なのであれば、これ以上は指摘をしませんが、やはり名古屋市あるいは横浜市、そういったところのように、条例審査をしていると思うんですよ、政令市ですから。そういう市があるわけです。国の条例案と異なる規定にするということは、それにやっぱり問題があるから国の条例案どおりになっていないと思うんですよ。議会後でいいんですが、適用区分で1月1日に遡って支給する根拠となり得るのかということについて、議案のような規定、名古屋市の規定とどちらが適切なのか、この2点について一度業者、第一法規に確認し、これは議会後でいいですから回答を教えていただきたいと思います。  それで3点目の質問は、なぜ規則委任するのかと、あらかじめ条例に規定できないのかということです。そして期間、要するに始まる始期、終わりの終期、これが定まってこそ期間としての効力を持つわけですね。条例の公布の際に、併せて規則が公布されなければならないと考えますが、そのように準備は進めているのかどうか、その辺についてお伺いいたします。 42: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[32頁]  規則委任といたしましたのは、国が新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたことを踏まえて適用期間を設定しているものでございます。今後の状況次第では、急な延長となった場合でも適切に対応する必要があることから、適用期間の期限を規則で定めることとしております。  なお、規則につきましては、公布できる準備は整っている状況でございます。以上でございます。 43: ◯議長日比野郁郎君)[32頁]  ほかに質疑はありませんか。 44: ◯10番(伊藤恵子君)[33頁]  それでは、私のほうからも議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」質問させていただきます。  この傷病手当金については、国保の加入者、被保険者の皆さんが非常に前から望んでいたことです。今回、新型コロナウイルスに感染された方に限定したと。この条例を見ますと、3つの限定があると思うんですね。1つは病気の限定、もう一つは被保険者のうちに雇用されて給与を受けている人、給与所得者じゃないといけないという限定。そして、今終わりの期間はまだちょっと定められておりませんけど、附則の中で、今年の1月1日から、ほぼ9月か終息か、その辺は分かりませんが、期間が限定されていると。なぜこういう限定がされているのか、ほかの健康保険法との違いは何かをお答えください。 45: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[33頁]  傷病手当金の支給対象につきまして、給与等を受けている被保険者に限定しておりますのは、国におきましては、雇用されて給与等を受けている被保険者の方は月々が一定の収入を得るのに対し、フリーランスを含む自営業者など被保険者の方については、月、年、季節などによって収入が大きく異なることから、大きく増えた時期の収入に応じて傷病手当金が算定されることの可能性もあることへの不公平感が生じることや、資金繰りなど、傷病手当金とは別の支援があるとしております。  また、傷病手当金につきましては、国民健康保険法第58条第2項におきまして、条例や規約の定めるところにより、任意給付を行うことができるとしております。そのため、公費の対象外となっておりまして、現行の法令では全額が保険者負担となります。しかしながら、今回の新型コロナウイルスの状況から、国では、国民健康保険において傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額の全額に対して特例的な財政支援を行うこととしておりまして、その適用期間を令和2年1月1日から9月30日としているところでございます。  他の健康保険法などとの違いにつきましては、国民健康保険の今回の改正では、新型コロナウイルスのみ傷病手当金の支給事由としておりますが、他の健康保険法等では、新型コロナウイルス以外の病気やけがに対しても傷病手当金が支給されることとなっておるところでございます。以上でございます。 46: ◯10番(伊藤恵子君)[34頁]  事業主やフリーランスの方は、季節によって収入が大きく異なると。直近3か月で計算するので、そういう時期もあるかと思うんですけど、それは国の示す指針であって、1年間通せば、本当に国保加入者の皆さん、1人で個人事業主も多くて、フリーランスも多くて、非常に経済的には困難な人たちが多いと。その割に国保税が高いということで、この不公平感というのは当たらないんじゃないかなと思うんですけど、では、今の時点で、今回の条例で対象者になる人数、国保加入者の人数は何人のうち、給与を受けている、雇用されている、こういった方たちは何人おられるのか。  また、フリーランスを含む自由業などは支給対象外とされておりますけど、国会の答弁では、自治体、市長の裁量でこの辺の拡大を言っています。しても可能だということを言っているんですね。こういうことをやっている自治体、自治体の判断であるのかないのか、その辺のところもお聞かせください。 47: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[34頁]  令和2年3月末時点の国民健康保険の被保険者数は1万2,990人で、そのうち雇用されて給与等を受けている被保険者数は4,921人となっております。また、県下の状況といたしましては、現時点においてフリーランスを含む自営業者などを支給対象にしている自治体は、既にこの制度を実施している自治体や近隣自治体などにおいては、ないと確認しておるところでございます。以上でございます。 48: ◯10番(伊藤恵子君)[34頁]  国保の、これは国からの財政措置があって、特例的にされる条例かと思うんですけど、やはり保険者は市町村、県と共同ということになりましたけれども、この辺の今の加入者状況で、やっぱり全ての方というか、収入の激減に対しての手当ですので、この辺、枠を持たずにやっていただきたいなと思っているんですけど、今回この国保に関することで、先ほども本田議員がおっしゃられましたけど、いろいろ通知が出ていると思うんですね。今回、傷病手当金の条例なんですけど、収入が激減した方の国保税の減免というのも、国から通知が4月8日の厚労省通知で出ていると思うんですが、今回の条例でそういうものがないんですけど、これは条例の中に入るのか、ほかの規則とか、そういうことで決められるのか。そういう要請と、今現に収入が激減して、今でも仮算定で国保税の納付通知が行っていると思うんですね。そういう方たちに対して、支払いが困難な人たちに対してどういうような措置があるのか、教えてください。 49: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[34頁]  現在、国から新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険被保険者の国民健康保険税に対しまして、減免措置を講じるよう要請が来ているところでございます。市といたしましても、新型コロナウイルス感染症に伴う収入の減少した国民健康保険被保険者に対応するため、規則改正を行い、国民健康保険税の減免措置の手続ができるように進めてまいりたいと考えております。  なお、納税猶予という措置もございますので、そちらのほうも併せて今後活用できるようにしてまいりたいと考えております。以上でございます。 50: ◯議長日比野郁郎君)[34頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 51: ◯3番(伊藤久夫君)[35頁]  市の新型コロナウイルス感染症対策の全般についてお尋ねをしたいと思います。  新聞紙上では、県内各市が独自の施策や関連する対策を発表して、続いて新聞に掲載をされています。そして、各市はその存在感を示しているということになっていると思います。  津島市民としては、この大ピンチに市が応援してくれるという姿勢をはっきり見ることができず、市民としては寂しい気持ちになっていると思います。そのため、私のところにも、津島市はどうなっているのか、何をしてくれるのかという質問を多くの方から頂戴いたします。これは、大地震や大きな風水害などが起きたときに、津島市が市民に対して行政がどう動くのかということを今見せているのと同じだと思います。  はやり言葉のように、スピード感を持ってというお言葉を頂くことが最近は多いです。スピード感を持ってという言葉に、市民は何を期待してみえるのでしょうか。改めて、スピード感を持ってという言葉の意味について、市長の御所見を伺いたいと思います。 52: ◯市長日比一昭君)[35頁]  スピード感を持ってということに対しての私の所見ということでありますが、本当にこの新型コロナウイルス感染症について、今国からも特別臨時交付金を頂いております。これもしかりでありますが、しっかり対応していく、そしてまた独自の施策も併せてやるということであります。そのときに大事なことは、本当に苦しんでいる市民の皆様に、適切に早く対応していくということでありまして、その実効性が問われるということであります。  そういうことでございますので、今回の臨時議会もそうでございますが、併せて議会の皆様にお願いをしながら、適切な事業を早く遂行していくということがスピード感を持ってということでございますので、またいろいろ臨時議会もさらにお願いすることになろうかと思いますが、そんなようなことで、市民の皆様に一刻も早く対応できるような形の事業を今練り上げておりますので、近々提案をしていけると思っております。よろしくお願いいたします。 53: ◯3番(伊藤久夫君)[36頁]  力強い御決意を聞かせていただきまして、どうもありがとうございます。ぜひとも一刻も早く市民の皆様が安心して暮らすことができるよう、期待ができるよう、御努力を期待させていただきます。  次に、新型コロナウイルス感染症特別定額給付金給付事業について、その申請手続についてお伺いをいたします。  国から示されているフォーマットをそのまま利用されると思いますけれども、実は申請書裏面中段には、振込先金融機関口座確認書類の添付欄があります。どういうことかというと、通帳またはキャッシュカードのコピーをして添付を求められております。普通の紙ではなくて、通帳とかキャッシュカードをコピーするコピー機が御自宅にありますというお宅は、そうはないと思います。であれば、多くの方は、コンビニまで行って、キャッシュカードとか通帳をコピーしに行かれます。例えば所得税の還付などを受ける場合、税務署は、私どもに通帳のコピーやキャッシュカードのコピーを添付しろとは言いません。その必要はないわけですね。申請者が誤って口座情報を記入した場合は、給付が遅くなること、そして誤送金に伴う費用は申請者に請求しますということを明示すればいいのではないでしょうか。通帳コピーの添付を津島市は必須としませんよという運用をすれば、実は市民の方々もわざわざコンビニまで行ってコピーしなければならない、あるいは、市役所もそれを全部確認しなければならないという手間が一つ省けるのではないでしょうか。
     この申請手続について、既にメディアでは大変煩雑だとか、難しいという声が上がっておるのは御存じのとおりでございます。少しでも市民の皆様に早く、安心して気持ちよく申請していただくために、そんなことを考えていただいたらどうかと思いますが、御所見をお伺いします。 54: ◯市民生活部長高林茂宏君)[36頁]  こちら給付金の申請について、銀行の口座のコピーが必要かということの質問ということでございますが、こちらにつきましては、津島市といたしましては、できれば間違いがないように処理させていただきたいと思いますので、これはコピーのほうをしていただいて、添付のほうをお願いしたいと思います。うちのほうとしても、必ず二重、三重のチェックをかけて、これは間違いないように支払いのほうをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 55: ◯議長日比野郁郎君)[36頁]  ほかに質疑はありませんか。 56: ◯13番(森口達也君)[36頁]  それでは、まず新型コロナウイルス感染症特別定額給付金事業について質問させていただきます。  市民の皆様へ一刻も早く支給されるように、一丸となって作業されていると思います。そこで、申請書の発送に関して、住民基本台帳に記録されている方、津島市民約6万2,000人で約2万6,000世帯の方が対象になると思われます。  そこで、本事業の実施に関して、給付台帳の作成、口座振込等の管理が必要と考えますが、どのように管理をされるのでしょうか。また、万が一でも漏れがあってはいけませんので、申請書の発送前のチェック体制をお聞かせください。 57: ◯市民生活部長高林茂宏君)[36頁]  給付対象者につきましては、先ほど森口議員が言われたように、大体約6万2,000人で2万6,000世帯が対象でございます。給付対象につきましては、まずは既存の住民基本台帳システムを改修いたしまして、基準日(4月27日)に津島市の住民基本台帳に記録されている市民を抽出し、給付対象者台帳を作成いたします。基準日の住民基本台帳データを世帯ごとに管理した給付管理システムを構築させていただきまして、郵送申請方式やオンライン申請方式の申請書に基づき口座情報を入力し、口座振込データを出力し、給付に係る支給状況の管理を行います。申請書の発送の予定につきましては、5月25日でございます。  申請書の発送前のチェックということでございますが、どういったチェック体制を整えるかということでございますが、こちらにつきましては、特別給付金担当が今8名おりまして、全員でしっかり二重、三重のチェックをかけさせていただき、封入物がきちんと入っているか、事前に配偶者による暴力で避難している、いわゆるDVの方からの申出内容に合っているか等のチェックをさせていただきまして、最終的には総数が合っているかというのをしっかり確認させていただいて、発送のほうをさせていただきます。以上でございます。 58: ◯13番(森口達也君)[37頁]  くどいようですが、本当に万が一でも間違ってはいけませんので、本当に厳正なるチェックをお願いしたいと思います。  それで、5月1日付の朝日新聞に、8人での専用窓口を設けたという記事が載っておりましたが、膨大な事務作業に加えて、スピードが要される業務であります。とても8名で処理し切れるとは思いませんが、もし万が一、先ほども言いましたが、間違ってはいけません。そこで、委託料として2,972万円が計上されておりますが、各委託業者の選定に関してはスピード感を持って実施しなければいけないと思います。先ほどの市長の答弁の中で、市民の皆さんに適切な事業を早く実施するというふうに言われておりました。その手順などについて、時系列でお答えください。 59: ◯市民生活部長高林茂宏君)[37頁]  業者の選定等、スピーディーに行っていかなきゃいけないということでございますが、令和2年4月28日付で、「特別定額給付金事業の実施に必要な契約の締結について」という総務省からの事務連絡で、市区町村が本事業実施のために締結する契約につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するものとして随意契約を締結することができるものであると考えられるという通知が総務省のほうからございました。この通知に基づき、津島市では、より良好な成績であった業者との随契を締結するものであると考え、こちらのほうを予定しております。以上でございます。 60: ◯13番(森口達也君)[37頁]  2011年の9月議会だったと思いますが、私、被災者支援システムの導入ということを提案させていただきましたが、当局の見解としては、利用許可を取得しているが、今後導入の可否については課題を検証し、解決策を研究・検討してまいりたいと考えているとのことでありました。この被災者支援システムは、給付台帳や申請書類の作成、口座振込などの管理が可能であるようです。  そこで、今回このシステムの提供をしている地方公共団体情報システム機構が、施行検証団体の募集をされておりました。当市において、このシステムの活用という部分に関しての御見解をお聞かせください。 61: ◯市民生活部長高林茂宏君)[37頁]  津島市では、給付対象者台帳の作成や給付金支給状況の管理を行う給付管理システムの構築につきましては、基幹系のシステムを委託している業者に委託する予定でございますので、申し訳ございません、今現在のところ、被災者支援システムを活用する予定等はございません。  森口議員が懸念されておられますように、今回の特別給付金事業につきましては、基準日における全ての市民を対象とした事業でございますので、膨大な事務作業に加え、スピードが要求されている業務でございます。迅速かつ正確に業務を遂行するために、基幹系システムを委託している業者からAI-OCRやRPAなどの活用の提案もございまして、申請書を自動に読み取り、給付管理システムへ自動入力するデジタル技術も活用いたしまして、特別給付金を少しでも早く市民の皆様にお届けするよう努力してまいります。以上でございます。 62: ◯13番(森口達也君)[38頁]  それでは、最後の質問をさせていただきます。  新型コロナウイルス感染症対策協力金支援事業に関してでありますけれども、休業要請事業所への協力金の支給対象者は、先ほどの御説明で500事業者、理美容で160事業者ということでありますけれども、給付は口座振込になると思いますが、いつ振り込まれるのか、給付までの流れを時系列でお答えください。  また、一つの業者で複数の事業所や部門がある場合は、個々に申請をできるのかどうなのか、お答えください。 63: ◯建設産業部長(早川正美君)[38頁]  今回の休業要請協力金の申請受付期間につきましては、本予算を御議決いただければ、早速明日の15日から6月30日まででございまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市役所の産業振興課まで郵送での提出となります。30日というのは消印有効ということでございますが、よろしくお願いいたします。  これらの市に届きましたこういった書類につきましては、まずは全ての書類が整っているかどうかを早急にチェックさせていただきまして、不備がないと確認できましたら、おおむね2週間以内に振込口座にお支払いをいたします。また、万が一不備があった場合につきましては、市から電話連絡をさせていただきまして、必要書類を改めて提出していただくことになります。  また、市内に複数の対象施設をお持ちの場合でございますが、今回の申請につきましては、1事業者1回1件ということがございまして、まとめて施設を申請する形になりますので、申請は1事業者1件という形になりまして、複数あっても1件ということで、事業費については50万円という支払いになります。以上でございます。 64: ◯議長日比野郁郎君)[38頁]  ほかに質疑はありませんか。 65: ◯1番(宇藤久子君)[38頁]  それでは、議案第29号の「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」、特別定額給付金給付事業についてお尋ねをいたします。  日本国籍を有しながらも戸籍を有しない、いわゆる無戸籍者への支給はどうなるのか、お聞かせください。 66: ◯市民生活部長高林茂宏君)[39頁]  無戸籍者への支援はどうなるのかということでございますが、こちらは令和2年4月30日付総務省から事務連絡で、無戸籍者については、特別定額給付金の給付対象者として差し支えないということで示されております。津島市におきましても、これに基づき特別定額給付金の対象者といたします。以上でございます。 67: ◯1番(宇藤久子君)[39頁]  次に、視覚障害者の方に関して、給付金の申請・受給に当たって、給付金自体の情報が十分に届かないということで、申請書が届いても申請方法自体が分からない事態が考えられますが、どのような対応をされますか。  また、申請・受給対象者本人が単身世帯で寝たきりや認知症の方への対応はどうなっているのでしょうか、お聞かせください。 68: ◯市民生活部長高林茂宏君)[39頁]  まず視覚障害者でございますが、令和2年4月30日付の総務省からの事務連絡によりますと、国が視覚障害者に対し、特別定額給付金に関する情報を提供するため、給付金の概要や申請方法などの情報を読み上げる音声コードを印刷したチラシを作成し、視覚障害者向けに提供する予定ということを聞いております。その他、津島市のホームページに特別定額給付金に関して情報を提供しており、同時に音声読み上げサービスによって情報提供をしております。  単身世帯で寝たきりや認知症の方におかれましては、地元の民生委員、自治会長、親類、その他ふだんから受給権者本人の身の回りの世話をしている方による代理申請が可能でございます。この場合、単身世帯の寝たきりの方や認知症の方と代理人との関係を市が確認させていただくこととなりますので、御了承のほうをお願いいたします。以上でございます。 69: ◯1番(宇藤久子君)[39頁]  次に、申請書が届くときに他の地域へ帰省している方がありますよね。そういうときに、自宅で郵便物を受け取れない場合はどうされるのでしょうか、お聞きいたします。 70: ◯市民生活部長高林茂宏君)[39頁]  何らかの事情で他の地域に行っておりまして郵便物を受けられない方ということでございますが、こちらにつきましては、申し訳ないですけど、郵便局のほうに行っていただいて、転送の手続をしていただきますように御協力のほうをよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 71: ◯議長日比野郁郎君)[39頁]  ほかに質疑はありませんか。 72: ◯11番(太田幸江君)[40頁]  それでは、特別定額給付金給付事業費についてお聞きします。  新型コロナウイルス感染症対策として市民の皆さんに10万円ずつ支給される制度ですが、予算説明にもあったと思いますが、再度確認させていただきます。  まず、給付対象者が6万2,045人と対象者世帯が2万6,627世帯という答弁がありましたが、それでは、特定定額給付金を受け取ることができるのは誰なのか、お聞かせください。 73: ◯市民生活部長高林茂宏君)[40頁]  今回の給付金は誰が受け取れるのかということでございますが、こちらにつきましては、令和2年4月27日の基準日に津島市の住民基本台帳に記録されておられる市民の方でございます。給付対象者の属する世帯の世帯主に、特別定額給付金が給付対象者の人数分を給付することとなっております。以上でございます。 74: ◯11番(太田幸江君)[40頁]  この特別定額給付金を受け取るのが世帯主ということですが、この受け取る世帯主の場合ではない、虐待などにより施設に入所措置等が取られている児童や障害者、高齢者にはどのような配慮がなされるのか。また、DVを受けて避難している方や、DVを受けていても避難できない方への特別定額給付金の対応はどのようになっているのか、お聞かせください。 75: ◯市民生活部長高林茂宏君)[40頁]  施設入所等の児童等に関しましては、その保護者から申請があった場合でも当該保護者には支給されません。当該施設入所等児童等に支給することが原則となっております。円滑な給付金の支給を確保する観点から、施設職員による代理申請を基本といたします。なお、施設入所等児童等に関しましては、愛知県から対象者のリストの提供を受け、特定をしております。  あと、虐待により入所措置等が取られている障害者及び高齢者に関しましても、この養護者から申請があった場合でも、当該養護者には支給せず、当該障害者及び高齢者に支給することも原則となっております。なお、虐待により入所措置等が取られている障害者及び高齢者に関しましては、市の措置入所等担当者から対象者のリストの提供を受け、特定をしております。  あと、配偶者からDVを受けている方ということでございますが、こちらは配偶者から暴力を理由に避難していることがまず大前提となっております。国からの通知に基づき、配偶者から暴力を理由に避難している方のうち、避難していない方は特別定額給付金を、これは申し訳ないですが、世帯主に支払われますので、受けることはできないこととなっております。  なお、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、基準日の令和2年4月27日以降でもその旨を申し立てていただいた場合、その申請者が居住する市区町村から特別定額給付金を受けるということはできます。この申請に当たっては、愛知県女性相談センター海部駐在室に御相談し、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書を発行していただき、その証明書を津島市役所1階にございます特別定額給付金グループに御持参していただき、お申出ください。申出時点で、配偶者からの暴力を理由に避難している方に特別定額給付金を支給することとなります。以上でございます。 76: ◯11番(太田幸江君)[41頁]  それでは、再度となると思うんですが、再度いろんな方が質問されると思うんですが、申請方法と受付及び開始日までのスケジュールを御説明ください。 77: ◯市民生活部長高林茂宏君)[41頁]  まず申請方式につきましては、マイナンバーを使ってマイナポータルから申請するオンライン申請方式と、津島市から申請書等を世帯主様宛てに送付し、申請書を返信用封筒で送り返していただく郵送申請方式の2つの方法を、まずこちらの2つを基本としております。オンライン申請方式につきましては、5月15日から申請が可能となります。郵送申請方式につきましては、5月25日に皆様に発送できるよう、準備を今着々と進めております。  あと、少しでも早く申請をされたいという市民のニーズに応えるため、第3の方法として、津島市のホームページから申請書をダウンロードして、申請書を送付していただくダウンロード申請方式につきまして、5月7日から、先週からもう行っておりまして、ダウンロード申請方式、郵送申請方式の発送に併せて行っております。  こちらのほうのオンライン申請方式、郵送方式ともに、申請期日を8月31日としております。また、給付に関して、随時申請書を取りまとめ、支給を決定し、申請者に支給決定通知書を送付する予定でございます。  なお、1回目の給付につきましては5月下旬を予定しておりまして、具体的には、一応予定でございますが、5月22日を予定しております。以後、申請期日の8月31日まで受け付けた分を順次支給決定し、給付する予定でございます。以上でございます。 78: ◯11番(太田幸江君)[41頁]  今、中日新聞でも、オンライン方式が混乱していたり、郵送においては封筒が不足していたりと、いろいろなことが起こっているわけです。津島市としては、第3の方法としてダウンロード申請方式ということを設置していただいたということです。ぜひお急ぎの方、生活に困ってみえるとか、至急の方はこれを利用されるといいというお話でした。  それでは次に、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業についてお伺いします。  対象児童と支給の対象者について教えてください。また、支給対象の児童数は何人か、申請手続は必要なのか、支給時期はいつ頃を予定しているのか、教えてください。 79: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[41頁]  子育て世帯への臨時特別給付金の対象児童につきましては、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた子供となります。また、支給の対象者は、令和2年4月分の児童手当を受給している方が対象となります。ただし、令和2年3月分の受給手当の受給対象となっていれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。いずれの場合も、児童手当の所得制限限度額以上の特別給付受給者は対象外となります。なお、支給対象の児童数は、約7,100名を見込んでおるところでございます。  次に、申請手続につきましては、児童手当情報を活用することを想定しておりまして、対象児童や銀行口座情報等の情報が既にこちらのほうにございますので、市がそれらの情報を所有していない公務員を除き、必要はございません。また、支給時期につきましては、公務員を除いて、6月末の支給を目標に考えておるところでございます。  なお、通常児童手当を職場で受給しております公務員につきましては、所属庁で児童手当の受給証明を受け、3月31日時点での住民票のある市町村に必要事項を記載した申請書を申請し、その後、指定された金融機関口座に振込を行います。申請受付期間は、6月から9月頃を予定しておるところでございます。以上でございます。 80: ◯議長日比野郁郎君)[42頁]  ほかに質疑はありませんか。 81: ◯10番(伊藤恵子君)[42頁]  それでは、私からも議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」お伺いします。  まず、住居確保給付金についてお伺いします。  今回、299万7,000円計上されているわけですけれども、少し緩和されたという御説明もありました。住居確保給付金について、内容と申請にどういったものが必要なのか。また、どのくらいの期間で申請してから給付されるのかを教えてください。 82: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[42頁]  住居確保給付金は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が退職したのと同程度に減少した個人の方が、住んでいる賃貸住宅の家賃が払えず、住む場所を失わないように、家賃の一部を3か月間給付するものでございます。  申請に必要な書類は、申請書のほかに、本人確認書、収入の分かるものと減少したことが分かる書類、そのほかには預金通帳など資産の分かるもの、家賃の賃貸契約書の写しが必要となります。申請から給付までは、おおむね1週間程度の予定でございます。以上でございます。 83: ◯10番(伊藤恵子君)[42頁]  今、リーマン・ショック以上に景気が後退して、職を失った人、住まいを失った方、テレビ報道でもされておりますけれども、こういった方たちに住居確保給付金があるよということを周知していただきたいと思います。  今、小口融資なんかは、申請手続がすごく緩和されて、それも20万円ということで、3月初めに借りられた方は、もう手元にないよという方は、次の総合支援資金というものも明日ぐらいに緩和されるということも聞いております、申請がね。こういうものも使いながら、こうした住居確保給付金について利用していただきたいんですけど、どこに相談したらいいのか。家賃が払えないという方々が、今非常に困ってみえる方々がどこへ相談したらいいのか、御説明ください。 84: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[43頁]  住居確保給付金の窓口といたしましては、市役所1階南側の生活支援相談室となります。また、津島市の給付ではございませんが、生活支援相談室で社会福祉協議会の緊急小口資金、総合支援資金といった貸付制度、先ほど議員のほうからございました、そちらのほうの制度も案内しておるところでございます。  なお、緊急小口資金につきましては、4月以降、既に110件以上の貸付けが行われておる状況でございます。以上でございます。 85: ◯10番(伊藤恵子君)[43頁]  緊急小口資金、総合支援資金など、相談窓口ということで、市役所の1階、社会福祉協議会が扱っているということですので、ぜひ御相談いただきたいと思っております。  次に、感染対策としての事業者に対する協力金については、県の事業に合わせるということなんですけど、県が協力金の対象としたものと同然という、この対象が非常に難しいと。うちの商売はここに当てはまるのかどうかということも非常に難しいところであります。  先ほども、流れについては御答弁ありましたけど、協力金について、市内の業者の皆さんにどのように周知されているのか、周知方法について教えてください。 86: ◯建設産業部長(早川正美君)[43頁]  伊藤議員からの対象が非常に難しい、これは愛知県のほうがいろんな要請を受けて様々に変化をしてきておりまして、本当にその都度、私どもも注視して同じ対応をさせていただいております。  まず、その周知の方法でございます。今回の休業要請の協力金の周知方法につきましては、まず市のホームページに5月1日から対象となる施設、どういったものが対象となるか、それからいつまでが対象の期間なのかとか、あと申請方法ですとか、必要な書類、こういったものを5月1日に具体的に掲載させていただきました。市のホームページに入っていただいて、コロナウイルス感染症というサイトがございますので、そこをワンクリックしていただくと、事業者向けというところがありまして、そこに載っております。
     また、市のホームページが見られない方につきましては、市役所の産業振興課の窓口と、それから神守支所、神島田連絡所、また津島の商工会議所、立込町のですね。そちらのほうに申請書ですとか、支給申請のマニュアルを置かせていただいて周知に努めております。 87: ◯10番(伊藤恵子君)[43頁]  補正予算の中に、市民課もそうなんですけど、時間外手当というものが計上もされておりますけど、500事業者、理美容院は160事業者と、全部が全部申請するかどうかは分からないですけど、かなり膨大な仕事量だと思うんですね。しかも、業種が分からないときには、一々県に問合せしながらやるということで、職員体制は本当にどうなっているのか、その辺もちょっと教えていただきながら、今ホームページで見つけてくださいということと、ホームページが見られない方は、産業振興課の窓口、神守支所、神島田連絡所、津島商工会議所、こういったところに申請用紙が置いてあるということなので、ぜひ事業者の皆さん、御相談も頂きたいと思いますが、それに当たってどのような書類が必要なのか簡単に教えていただいて、あと理美容院の受付も含めて、美容院の方たち、休業しなきゃいけないと。短時間にしたけど何にもないがねという声も聞かれますので、この辺も今現在の状況でどうなっているのかということを教えていただきたいと思います。 88: ◯建設産業部長(早川正美君)[44頁]  まず、最初に体制のお話でございます。  今回の休業要請等に関わる協力金につきましては、御案内のとおり、県のほうが市町村と一緒にやっていくんだという強い意思表示もされまして、市も併せて協調してやっていくという方針を決定いたしました。急な要請でございましたので、建設産業部の産業振興課の企業誘致・商工・消費生活グループの職員、これは担当が人おるわけですが、とても人じゃできないということで、まず課内でちょっと班編成を組み直しまして、グループ編成を暫定的に直したと。それから、その後いろんな要素があって、対象が変わってきて、対象数も増えて、さらに書類も具体的に提示されましたので、委員がおっしゃられるとおり、書類をチェックする作業が市に任せられたというのが実態でございます。  そういったこともございまして、私どものほうでは3課ございますので、都市整備課、都市計画課、産業振興課と。任命行為は頂いておりませんが、部内で協力体制を今取って、階の中会議室に休業協力金の担当というのを置きまして、そちらで明日から正式に受付をやるというような流れになっております。  それから、必要な書類につきましては、これも愛知県のほうから定められておりまして、ちょっといろいろあるんでございますが、まずは申請書、それから誓約書、これはその中に見ていただくと分かるんですが、今回の申請に関して虚偽の記載がないとか、どうしてもそういったものが必要になりますので、まず誓約書。それから直近の確定申告書ですとか、事業が成り立っているよという写真、それからいわゆる営業活動を行っていることが分かる写真と、さらに今回休業または営業時間の短縮ということが依頼されておりますので、そういった営業時間を短縮したんだよという告知の文書ですとか、いわゆる証拠写真的なものとか、そういったものを必要書類として求められております。  休業要請の協力金の申請受付期間は、先ほど森口議員のところで御答弁いたしましたが、本予算の御議決を頂ければ、明日の15日金曜日から6月30日、末日ということで、消印有効で、やはり感染拡大防止ということもございますし、窓口があまり広くないものですから、集中していただくと大変混雑すると。実は、別途融資の御相談も課がやっておるもんですから、なるべく基本郵送ということでお願いしたいということでやっております。  それから、もう一つはっきりとお話ししたいのが、理美容のほうについては、休業協力金は県と市でそれぞれ払います。先ほどの50万円のほうは私どもが一括しますが、理美容については、県と市がそれぞれ払うというのが県のスキームになっていますので、事業者の方にはちょっと御不便をかけることになるなあと思って非常に心配しているんですけれども、いずれにしろ、こちらも愛知県のほうがまだちょっと詳細のスキームというか、必要書類を提示されていませんので、今のところとしては、5月27日ぐらいに県の議会が通ったら動くというお話を聞いていますので、そちらはやはり5月の下旬頃ということがスケジュールになると。いずれにしても、詳細が決まり次第、市のホームページで御案内させていただきます。以上です。 89: ◯議長日比野郁郎君)[45頁]  この際、申し上げます。正午を経過しようとしていますが、議事の都合上、続いて会議を続行したいと思いますので、御了承願います。  ほかに質疑はありませんか。 90: ◯17番(長屋大和君)[45頁]  議案第29号の中の住居確保給付金についてお伺いしたいと思います。  先ほどの説明では、申請者の増加を見込んでいるとのことですが、現状の実績と算出根拠をお聞かせください。 91: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[45頁]  住居確保給付金の申請件数の実績といたしましては、令和2年5月13日現在、6件となっております。また、当初予算におきましては、平均的な3人から5人世帯の万6,600円、1世帯1か月分を計上しておりました。しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症による影響で今後も申請が増加すると見込みまして、万6,600円の6世帯分、最長9か月分を見込んで補正予算計上したものでございます。以上でございます。 92: ◯17番(長屋大和君)[45頁]  それでは、当初予算では1か月分の予算計上しかしていないということはなぜなのでしょうか。また、今の答弁で平均的な3人から5人世帯の万6,600円とおっしゃいましたが、何を基準としての金額か、お示しください。 93: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[45頁]  この住居確保給付金につきましては、平成27年度の制度開始以降、平成27年度に2件、平成30年度に1件と、過去5年間で3件という実績でございました。そのため、当初予算におきましては、平均的な3人から5人世帯の万6,600円、1世帯1か月分で計上したものでございます。  なお、住居確保給付金の金額につきましては、生活保護費における住宅扶助費が基準となっておるところでございます。以上でございます。 94: ◯17番(長屋大和君)[45頁]  最後ですが、これが基となる生活困窮者自立支援法の施行規則が4月20日と30日に改正されていますが、その改正内容をお聞かせください。 95: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[45頁]  4月20日の改正におきましては、申請要件におきまして「離職または廃業後2年以内」としていたものに加えまして、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰さないで減少し、離職また廃業に至らないが同等にある者」と緩和され、また30日の改正では、申請要件の公共職業安定所への申込みという要件が不要となっております。以上でございます。 96: ◯議長日比野郁郎君)[46頁]  ほかに質疑はありませんか。 97: ◯12番(本田雅英君)[46頁]  それでは、ちょっとお尋ねします。  特別定額給付金事業についてお尋ねいたしますが、感染拡大に伴いまして、今年の4月20日に緊急経済対策、閣議決定を経て、一律10万円を給付すると。概要も示されているんですね。国は、財源の裏づけとなる国の補正予算が成立する前でも、市区町村に対しては、財源調整あるいは担当する人材の確保のほか、システム改修、そしてまた申請書類の郵送の準備に早期に着手するように市区町村に対して通知が来ているわけですね。30日に国会での予算が通過してから、即座に給付を開始できる体制を整えるべきだったと私は思うんです。こんな早い時点で、いろいろな項目で通知があったんですから。それで、予算成立後2週間もたって、ようやく今日この議会に上程されたということでございますが、対応が非常に遅いと思うんですよ。そういった中で、申請開始の準備が整うまでの期間、市民の方はずうっと待っていなければならない、これが現状なんです。  私は、担当部長、課長に、千葉県市川市で、先ほども議論の中にありましたダウンロード方式をやっているから、これを参考に至急ホームページにアップしたらどうだと提案させてもらったんです。それが4月27日ですよ。先ほどの答弁で、アップしたのは5月7日。10日間もずれがあるんですね。本当に対応が遅いんですよ。まず反省してもらわないかんと思いますよ。もし、このダウンロード方式が開始されていなかったら、どうなるんでしょう。その間、ずうっと申請はできないわけですよ。郵送方式の発送が5月25日ですから、受付は6月1日ですから、郵送方式は。支給は6月、ずうっと遅れるわけですよ。そういった点で、やはりスピードを持ってやってもらわなきゃいかんと思うんですよ、本当に。  それで、この給付金について、再度いつになったら市民に届くのかと。そして、申請書の発送が、第1回目の支給予定日について再度説明を頂きたい。この件が1つ。  もう一点は、たまたま会計管理者が議場にお見えになりますから、流れから言いますと、オンライン申請だろうが郵送申請だろうが、市民課のほうで処理して、支払い命令書を作って、会計課へ渡すわけですね、出すんですね。会計課は審査をするわけですよ。その審査を様々やるわけですね。審査の結果、まとめて、例えば総額の小切手を切る、当座勘定の通帳を準備して、様々な書類を準備して、指定金融機関であるいちい信金へ届ける。それに基づいて、いちい信金が申請者の口座へ振り込むと。これが流れですよね、間違いないですね。  それで通常は、聞いておりますと7のつく日、7日、17日、27日、これが一応支払いの基本的なルールになっていると思うんですよ。この辺は、これから市民課から1日以降受付を開始しますと、随時たくさん出てくると思うんですよ。その都度受け付けて、支払い命令書を受け付けて、チェックして、随時そういう体制を整うと。一般的には、支払い命令書が市民課から来たら5日間を要すると言われているんです。この辺の期間は、そしてもう一つは、7のつく日以外も対応するのかどうか、これについてお尋ねをいたします。 98: ◯市民生活部長高林茂宏君)[47頁]  まずもって、対応の遅れについては大変申し訳ございませんでした。  当初の計画では、5月15日に開始予定のオンライン申請が、市民の皆様に一番早く給付金が給付できるというふうに考えておりましたが、先ほどの本田議員が言われたように、千葉県市川市の取組を議員から御紹介していただき、当市もホームページ上に給付金申請を掲載し、それをダウンロードして申請していただく方法で早期の給付に対応できるのではないかと内部のほうで検討させていただいたところ、その方法が最も早く給付金が給付できるという結論に至りました。  それで、早速5月7日の午後にホームページに載せまして、ダウンロード申請を開始し、翌5月8日には申請書の受理を行うことで、初めの予定より1週間以上早い5月22日に第1回の支給が可能ということになりました。議員の情報提供に感謝いたします。  あと参考でございますが、ダウンロード申請につきましては、5月8日に3件、5月11日に74件、5月12日に62件、そして5月13日に31件の申請がございました。  今までのこの準備でございますが、当初の時系列的にお話のほうをさせていただきまして、まず4月27日につきましては、事務室の設営やパソコンの設置、あと電算会社との打合せがございまして、あと国や県からの照会文書がたくさん来ておりますので、その処理等をさせていただいております。  そして、4月28日でございますが、郵送に関する打合せ、これは津島郵便局と行わせてもらいまして、あと予算書の当然作成が必要でございますので、予算書の作成、そして、あとこちらの日に、たまたま中日新聞に事務室が設営されましたということの掲載がありましたので、かなりの市民からの問合せがございまして、その対応がかなり時間を取りました。  そして、4月30日につきましては、市内各施設、老人養護施設や保護施設への紹介のほうをさせていただきまして、申請書や記入例の印刷、あとDV対象者や施設入所者に関する情報収集のほうをさせていただきました。  5月1日、広報原稿の作成、6月配付の広報の広報原稿を作成、あと引き続き予算書の作成、ホームページ掲載用申請書確認のため、県のほうに出張をさせていただきました。  あと5月3日でございますが、市のホームページへ掲載のため出勤させていただきまして、作成業務のほうを行い、申請書のほうの印刷もこちらの日でさせていただきました。  あと5月7日でございますが、補正予算につきまして査定がございまして、先ほど言いましたように、申請書のホームページへの掲載等をさせていただきました。  5月8日につきましては、補正予算書の市長査定がございまして、ホームページのダウンロード申請の受付の開始をさせていただきました。あと、申請書に同封する書類の印刷、折り込み作業、市民からの問合せ対応をさせていただいております。  そして、5月9日土曜日でございますが、申請書に同封する書類の印刷の折り込み作業、こちらは休日でございますが、させていただいております。  あと5月11日も、こちらはかなりダウンロード申請の受付が多くございまして、先ほど言いましたように、74件の申請がございました。  あと5月12日、こちらは給付対象者の確定の日にちでございまして、この確定の作業のほうをさせていただきました。  以上でございます。今までの流れでございます。 99: ◯会計管理者(佐藤嘉晃君)[48頁]  先ほど、7のつく日以外にも支払いをというお尋ねでございましたが、7の日以外もお支払いをさせていただきます。それで、支出命令書が会計課のほうに届きましたら、随時5日後に支払いはさせていただきます。以上でございます。 100: ◯12番(本田雅英君)[48頁]  六十数億円という2万6,000世帯余りに振込という形で大変煩雑になると思いますが、十分気をつけて、とにかく市民課のほうが支払い命令書を作るときは、データ等しっかりチェックをやって、間違いなく会計課のほうに渡すと。これが基本でございますので、会計課も少ない人数でやっておりますから、十分気をつけていただきたいなと思います。  それで、今ダウンロード申請、どうも聞いていますと、一昨日、5月12日現在で139件の申請があったと。やはりこういうことは、先進的な取組をやっているところから情報をキャッチして、いち早くやっぱり取り入れなきゃいかん。ただでさえ遅いんですから、よろしくお願いしますね。  あと、1階に今コロナの対策室、給付金事業の対策室が設置されているわけでございますが、先月の27日付で人事異動がありまして、市民課に特別定額給付金給付事業の専用窓口、これがさっき御紹介ありましたけど、設置されたと。この給付金につきましては、全国的にマイナンバーカードを利用して申請を行うオンライン申請方式が殺到いたしまして、システムエラーが生じているという実態が報道されております。この全国的なシステムエラーの影響を受けている中で、当市としては明日からオンライン申請方式の受付を開始するのでございますが、このシステムエラーの影響を受けるのではないかなという不安があるんですね。いち早く申請ができるよう、ダウンロード申請方式に取り組んだことは評価いたしますけれども、ただ何度でも申し上げますけれども、やはり市の特別定額給付金への対応が遅過ぎると。なぜ市役所として全庁的な取組体制を示せなかったかなあと。これが大変危惧するところでございます。  専門的に行う、例えばPT(プロジェクトチーム)を立ち上げて、緊急性を一番に求められるこの給付金事業を市民課に任せるのではなくて、やはりなぜもっと早めに人事異動を発令して体制整備を準備することができなかったのかなあと、この辺について説明いただけますか。 101: ◯市長公室長(安井賢悟君)[49頁]  特別定額給付金給付事業につきましては、住民基本台帳に記載されている方に、1人につき10万円を支給するものでありまして、住民基本台帳を所管する市民課で対応することが迅速かつ適正に事務を遂行できるものと考え、専用窓口を設置したところでございます。  議員お示しのプロジェクトチームにつきましては、高度化・複雑化する行政課題に対応するため、能率化と合理化を図りながら、重要なテーマにつきまして調査研究、企画立案、課題解決を図るためには効果的な仕組みであると考えております。  今回の給付金事業につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施する事務事業であるため、プロジェクトチームではなく、集中的に業務に当たるグループを新たに設置し、対応することといたしました。従事する職員につきましては、特別定額給付金給付事業を進める上で必要な知識や経験を有した職員らに適正に事務を遂行できると考えております。国が特別定額給付金を閣議決定したのが4月20日であり、関連する部署では、早急に必要な情報収集をし、調整を行うとともに、事務体制を整えるべく、4月24日に人事異動の内示を行い、4月27日付で人事異動を発令したものでございます。  給付に当たりましては、準備に時間を要するものがあることなどから、市民の皆様には大変御迷惑をおかけしておりますが、議員お示しのダウンロード申請方式を採用するなど、一日も早く給付できるよう努めているところでございます。以上でございます。 102: ◯12番(本田雅英君)[49頁]  先ほど公室長、市民生活部長もお話ししましたが、国から指示が出ておるのは早い段階なんですね、早い段階。その段階から取りかかることが一番大事だったんですよ。これはやっぱり遅れていると思いますよ。県内の近隣でも、岩倉市とか、小牧市とかはもう給付事務が始まっておる、県内でも結構あるわけですわ。やっぱり安倍総理も記者会見、国会等で、5月末までには国民の皆様のお手元に給付したいと、こういう話をされているんですから、やはり市民も聞いていて、ああ、5月末までに頂けるんだなあと期待感があって、多分400件ぐらいの殺到が来ていると思うんですよ、苦情が。その辺は、これからまたこういう事業がある場合は、やはりスピード感を持ってやってもらいたいな、このことだけ申し上げます。  たまたま10年前にも定額給付金給付事業を実施した経緯があるんですね。当時は、理事者側から議会に働きかけがあって、平成21年2月26日に市議会の臨時会を開催し、補正予算を提出し、予算を成立させているんですよ。今回は、国が特別定額給付金給付事業を開始すると表明した4月20日から、市側から何の働きかけもないんですね。本来であれば、この給付事業は国費100%ですから、専決処分あるいは臨時会を早期に開催というスケジュールもできたんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがですか。 103: ◯市長日比一昭君)[49頁]  10年前の交付関係は、少し違っておったのではないかというようなお話でありますが、定額給付金の事業につきましては、市民の皆様が大変関心がある事業であります。この事業は全額国費となっております。本来であれば専決するということもできますが、先ほど議案説明でもお話をいたしましたが、総額60億円を超える事業でありますので、国から表明された日から臨時会が最も近い今回の議会に提案をさせていただいたということでございます。  このたびの提案を受けまして、今後、緊急性を要することにつきましては、さらに速やかに対応できるように専決をお願いすることもあると思います。そうしていきたいというふうに考えておりますので、議会の皆様の御協力を全面的にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 104: ◯12番(本田雅英君)[50頁]  回目ですが、最後です。これはちょっと副市長へお尋ねしたいんですね。副市長の発言は何もないですから、初めてですからね。  今回の感染症により、市民の皆様は本当に緊急事態宣言において不要不急の外出を控えると、飲食店等への休業要請により外出や営業ができない、そういう厳しい生活が続いている状況なんですね。国においては様々な支援をしているところでもあり、各自治体においても独自の政策を実施させている。これはこれとして、先ほど市長の答弁からもありましたように、早急に5月末臨時会をという、そこでしっかりと打ち出していくということですので、それはそれとして、国は4月30日に成立した補正予算において、地方創生交付金、当市は1億9,200万円、これだけの交付金が来るよということで、その事業の概要についてちょっと説明いただきたいと思うんです。  そしてまたその活用、どうも聞いておりますと、休業補償の協力金に1億4,000万円ぐらい、残り5,000万円ぐらいがまだ残っているよと。それの使い道とか、当然それだけでは新しい事業を打ち出すとしても足らないと思うんです、財源は。当然やるとしたら、財源は財調を取り崩してやらなきゃいかんということですね。  そういったことで、今のところ予定している具体的な市の独自事業はあるのかどうか、その事業の予算化はいつ頃になるのか、その点だけをお尋ねしておきます。 105: ◯副市長(津田新太君)[50頁]  この交付金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている地域経済、住民生活を支援し、地方創生を図るため創設された事業でございまして、津島市へは、交付の上限額としまして1億9,300万円ほどの額が提示されております。  なお、この事業は、先ほど議員も御指摘のとおり、県と連携して行っております休業要請協力金の市負担分にも充当できるとともに、また市独自の施策にも活用できることとなっておりますので、これを活用してまいりたいと思います。スケジュールにつきましては、県を通じて令和2年5月25日までに国に実施計画書を提出することとなっております。そのため、市としましては、この交付金を最大限に活用することとしており、その主な市独自の事業としましては、広く市民にこれらの支援が享受できるよう、子育て世帯への支援、地域活性化に向けた消費喚起、健康づくりの支援、また議員から貴重な提案も頂いております。これらの事業を前向きに検討しているところでございます。この予算化については、先ほどからお話のあるとおり、スピード感を持って、臨時議会も念頭に置いて提案してまいりたいと思っております。以上でございます。 106: ◯会計管理者(佐藤嘉晃君)[51頁]  先ほど本田議員への御答弁に際しまして、誤解を招く答弁をしてしまいましたものでございますので、一言おわびを申し上げます。  先ほど、支出命令書が会計課に届きましてから「5日後」にお支払いをするというふうに私は答弁をさせていただきましたが、正確には、「5営業日後」の支払いということになりますので、市役所でいいますと「5開庁日後」ということになると思いますので、答弁が不十分で申し訳ございませんでした。よろしくお願いします。 107: ◯議長日比野郁郎君)[51頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようでありますから、次に、議案第30号「令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」質疑を願います。  質疑はありませんか。 108: ◯10番(伊藤恵子君)[51頁]  それでは、議案第30号について1点だけお伺いいたします。  これは、国民健康保険の傷病手当についての予算措置ですが、何を根拠に、450万円計上されておりますが、算出根拠についてお聞かせください。 109: ◯健康福祉部長(水谷勝彦君)[51頁]  このたび、補正予算に計上いたしました傷病手当金450万円の算出根拠といたしましては、1人が1か月程度の療養期間を想定しておりまして、国民健康保険加入者のうち給与費等を受けている方、約5,000人の1%である50人程度と見込んで積算したものでございます。以上でございます。 110: ◯議長日比野郁郎君)[51頁]  ほかに質疑はありませんか。  質疑も尽きたようですので、これをもって議案第28号から議案第30号までの質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号から議案第30号までの各議案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第28号から議案第30号までの各議案は委員会への付託を省略することに決しました。  これより討論、続いて採決に入ります。  それでは、議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」の討論に入ります。  まず、反対討論の発言を許します。  討論はありませんか。
     次に、賛成討論の発言を許します。  討論はありませんか。 111: ◯10番(伊藤恵子君)[52頁]  それでは、ただいま上程されました議案第28号「津島市国民健康保険条例の一部改正について」、賛成の立場で討論をさせていただきます。  今回、長年被保険者の加入者の皆さんが要望していた傷病手当金、新型コロナ感染に関してのみということですけれども、特例として出されたということは一歩前進であります。しかしながら、この対象者となるのは被保険者数1万2,990人中4,921人ということで、事業主の方とか、フリーランスの方が含まれないと。今、中小業者の皆さん、一人事業者、個人業者の皆さん、フリーランスの皆さんが一番新型コロナウイルス感染症の影響で大きく打撃を受けています。今、国保加入者の状況を見ますと、本当に所得が少なくなっていると。一時期の業者の皆さんが利益を上げていた頃と違って、本当に大変な状況の中で高い国保税を払ってみえるということで、参議院の厚生労働委員会でも、この傷病手当について日本共産党の倉林明子議員の質問に対し、厚生労働省は、支給対象の拡大も市町村長の判断で可能だと答弁をされています。  今、この津島市も補正予算で450万円計上されておりますが、これは国が対象とされている人の予算でありまして、もしそういう方が出られた場合には国が全額補償するということでありまして、5,000人中1%の50人を見込んでいるというのも、本当にこうなったらとんでもない感染拡大になるわけでありますけれども、事業主の方、フリーランスの方を含めましても、そんなに大きな予算にはならないし、安心・安全のためには、事業者の皆さん、フリーランスの皆さんが安心してかかれる医療保険ということで、市が保険者として、しっかりとこの辺も手当していくべきだと考えております。  国民健康保険に関しては、私ども日本共産党議員団は、傷病手当のほかに短期保険証の方々にしっかりした保険証を送付すること、また短期保険証も手元にない、市役所に留め置きになっている、滞納していて取りに来られない方々も見えるわけで、この方々が保険証を持っていないということで医療機関にかかるのを我慢する、ひょっとして感染しているのに医者にかかれないという状況がないようにするべきだと申し入れてまいりました。  今現在111件、直近ではあったところ、担当の方が手だてを取っていただいて、電話での確認で、数件ではありますけれども、算定切替えの8月までの保険証を送ることができたと、こういう担当者の皆さんの努力もありますけれども、まだ100件余り市役所に留め置かれた短期保険証があるわけです。ぜひ皆さんもこの保険証を取りに来ていただいて、少しおかしいなと思ったら早く医療機関に相談したり、そういう医療機関にかかっていただくということも必要なのではないかなあと思っているところです。  もう一つ、国民健康保険は、保険税が高いということでなかなか支払われない。この感染の影響で収入が激減して、払えないという悲鳴が上がっておりまして、国もこの減免措置をしようということで通知が来ております。これも、早くそういう加入者の方々にきちんと減免制度が適用できるように努力していただくこと、最後に、傷病手当は、新型コロナ感染症だけではなく、全ての病気に適用するべきだ。期間を設けない、被保険者全員、給与所得者だけではなく、事業主、フリーランスにも適用するべきものだということを要望いたしまして、賛成討論といたします。 112: ◯議長日比野郁郎君)[53頁]  ほかに討論はありませんか。  討論も尽きたようでありますから、これをもって議案第28号の討論を終結いたします。  これより議案第28号を採決いたします。  議案第28号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」の討論に入ります。  まず、反対討論の発言を許します。  討論はありませんか。  次に、賛成討論の発言を許します。  討論はありませんか。 113: ◯11番(太田幸江君)[53頁]  議案第29号「令和2年度津島市一般会計補正予算(第2号)について」、賛成の立場で討論いたします。  今回の臨時議会で可決された給付金が、市民の皆さんに速やかに漏れなく届くことを強く要望するとともに、愛知県に対し、県独自の支援策については県予算を増額するよう、国に対しても、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の大幅増額を要望することを強く要望いたします。  新型コロナウイルス感染拡大が続く中、自粛要請の下、医療や地域経済等に深刻な影響が現れ、命と暮らしが脅かされています。コロナ感染症関連死や地域医療や経済の崩壊を防ぐとともに、迅速、緊急な対策と長期化を想定した効果的な対応が必要となっています。日々、制度がころころと変わる、その制度に対し、関係の担当者の方は全力を挙げて頑張ってみえます。津島市民の命と暮らしを守るためにも、全分野の全庁を挙げての緊急事態に臨んでいただきたい。今までどおりでの考え方では、そしてそのスピードでは市民の命や暮らしは守れません。市民の命と健康、暮らしや営業、子供と教育を守るため、日比市長を先頭に職員、議員が一丸となって頑張っていくときです。日本共産党市議団も共に全力を尽くすことを申し上げて、賛成討論といたします。 114: ◯議長日比野郁郎君)[54頁]  ほかに討論はありませんか。  討論も尽きたようでありますから、これをもって議案第29号の討論を終結いたします。  これより議案第29号を採決いたします。  議案第29号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号「令和2年度津島市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」の討論に入ります。  まず、反対討論の発言を許します。  討論はありませんか。  次に、賛成討論の発言を許します。  討論はありませんか。  ほかに討論はありませんか。  討論もないようでありますから、これをもって議案第30号の討論を終結いたします。  これより議案第30号を採決いたします。  議案第30号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。        〔賛 成 者 起 立〕  起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第31号「津島市監査委員の選任について」を議題といたします。        〔上野聡久君退席〕  この際、市長から提案理由の説明を求めます。        市長 日比一昭君〔登 壇〕 115: ◯市長日比一昭君)[54頁]  ただいま上程されました議案第31号「津島市監査委員の選任について」御説明を申し上げます。  この案を提出いたしましたのは、監査委員 沖  廣君の辞職により、その後任者を選任するものであります。後任者といたしましては、上野聡久君を選任いたしたいと存じます。何とぞ御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 116: ◯議長日比野郁郎君)[54頁]  提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号「津島市監査委員の選任について」同意を求めるの件は、これに同意することに御異議ありませんか。        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第31号「津島市監査委員の選任について」同意を求める件は、これに同意することに決しました。        〔上野聡久君着席〕  この際、上野聡久君から発言を求められておりますので、これを許可いたします。        15番 上野聡久君〔登 壇〕 117: ◯15番(上野聡久君)[55頁]  議長にお許しを頂きましたので、一言御挨拶を申し上げます。  ただいまは、監査委員に不肖私を御選任、御同意いただきまして、ありがとうございました。  地方自治における監査の重要性を鑑みますと、その責任の重さを痛感しているところでございます。この上は、議会の先輩の皆様、同僚の皆様、理事者の皆様方の御指導、御鞭撻を頂きまして、この重責を全うしたいと思っております。  何とぞよろしくお願い申し上げまして、就任の御挨拶とさせていただきます。 118: ◯議長日比野郁郎君)[55頁]  以上をもちまして、本議会に付議されました案件は全部議了されました。  よって、今期臨時会はこれをもって閉会いたします。        午後 0時0分 閉会  ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────                閉   会   式        午後 0時0分 開式 119: ◯議会事務局長(加藤正喜君)[56頁]  ただいまから閉会式を行います。御起立願います。        〔全 員 起 立〕        〔議長 日比野郁郎君登壇〕 120: ◯議長日比野郁郎君)[56頁]  閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。  役員改選の意義ある本会議において、不肖私、議長の栄誉を担い、皆様の御協力と御支援の下に、本臨時議会に付議されました諸案件は全て議了いたしました。ここに、本議会の運営に当たり、皆様方の御協力に対し厚くお礼を申し上げます。  津島市議会議長が、今年度、来年度、全国自治体病院経営都市議会協議会の副会長を務めることに関しまして、昨日本田議員より御意見等を頂き、それに対する考えをこの挨拶の場でお話しさせていただくことになっておりましたので、今から述べさせていただきます。  最初に、副会長として積極的な発言を行うとともに、直近の市議会に報告していただきたいとの御発言に対してであります。全国自治体病院経営都市議会協議会の昨年度の活動では、6月の定期総会の場で決議された内容は、その日に自治体病院議員連盟所属の国会議員及び総務省総務大臣政務官に対して要望活動が行われました。また、10月の正副会長・監事・相談役会議で決定された自治体病院経営に関する要望は、11月、総務省総務副大臣、自治体病院議員連盟所属の国会議員、厚生労働省大臣官房審議官に対して要望活動が行われました。  全国自治体病院協議会の倫理綱領では、次の5つの方針が掲げられております。  1つとして、地域医療の確保。2つ目、質の高い医療の提供。3つ目、患者中心の医療の推進。4つ目、医療安全の徹底。5つ目、健全経営の確保であります。いずれも津島市民病院の基本方針にも合致する内容であります。当市議会では、これまでにも協議会に対する要望の取組は行われてきていると理解をしております。  新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言に伴う健診業務の休業、感染予防意識の高まりによる患者数の減少など、経営への影響が大変心配されることから、協議会への要望の提出につきましては継続して取り組んでいくべきものと考えております。  また、総会の開催の取りやめは既に決定されていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組が、全国自治体病院協議会の今後の活動にどういう影響をもたらすかは現時点では分かりません。しかし、もし協議会の副会長として国や国会議員に直接御要望申し上げる機会が訪れましたら、津島市民病院の状況をお伝えしながら、しっかりとお話を申し上げたいと考えております。  なお、直近の市議会に報告をしていただきたいとの本田議員の御発言に対しては、同市議会の過去の事例の有無などに照らして検討させていただきたいと思います。  続いて、2つ目の出席する会議、活動について、津島市議会の代表である議長の見解についてはの御発言に対してであります。  幾度となくこの議場におきましても述べられておりますが、市民病院は当地域になくてはならない病院であります。市民の皆様、地域の皆様、市当局が共に共有するこの思いをしっかりと相手の市に伝えることが何よりも大事であると考えております。  さて、現在新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対策が講じられていますが、皆様方には感染予防に努め、健康にくれぐれも御留意を頂き、今後とも議会の円滑なる運営のため、格別の御支援、御協力を賜りますようにお願いを申し上げて、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。        〔市長 日比一昭君登壇〕 121: ◯市長日比一昭君)[57頁]  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  このたびの第3回津島市議会臨時会に提出いたしました各議案に御審議、御議決を賜り、厚くお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。御議決を頂きました議案の執行に当たりましては、厳正に速やかに行ってまいりたいと思います。  また、議長には日比野郁郎議員、副議長には安井貴仁議員が当選、就任されました。誠におめでとうございます。心からお喜びを申し上げます。今後一層の御活躍を祈念申し上げます。  さらに、議会の組織も無事に成立されましたことは、誠に御同慶に堪えないところでございます。各議員におかれましては、健康に留意され、さらなる市政進展のために、格段の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。  また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公共施設の休館等をいたしております。市民の皆様におかれましては、御迷惑をおかけしております。引き続き、密集・密接・密閉の3密を回避していただくとともに、一人一人が新しい生活様式を実践していただきまして、感染拡大防止に努めていただきますようお願いを申し上げまして、私からの閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 122: ◯議会事務局長(加藤正喜君)[57頁]  以上をもちまして閉会式を終わります。        午後 0時7分 閉式
     ──────────────── ◇ ◎ ◇ ────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。         前 議 長   本 田 雅 英         新 議 長   日比野 郁 郎         前副議長   上 野 聡 久         署名議員   山 田 真 功         署名議員   太 田 幸 江 発言が指定されていません。 Copyright (c) Tsushima City Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...